平成18年04月07日中野区議会総務委員会 平成18年04月07日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成18年4月7日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成18年4月7日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後3時13分

○出席委員(9名)
 伊藤 正信委員長
 奥田 けんじ副委員長
 小堤 勇委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 佐伯 利昭委員
 佐藤 ひろこ委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 寺部 守芳
 経営改革担当課長(経営改革推進担当課長) 奈良 浩二
 政策担当課長(調査研究担当課長、政策推進担当課長、調査研究推進担当課長) 川崎 亨
 総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長、) 浅野 昭
 財務担当課長 篠原 文彦
 営繕担当課長 豊川 士朗
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当課長 白土 純
 防災担当課長 中井 豊
 危機管理担当課長 斎木 正雄
 税務担当課長 遠藤 由紀夫
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一
 
○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂冶

○委員長署名


審査日程
○委員長の辞任について
○委員長の互選
○委員会参与の変更及び異動について
○議題
 経営改革の推進について
○所管事項の報告
 1 中野区区民公益活動の推進に関する条例施行規則について(政策担当)
 2 区民の公益活動に対する助成制度の検討について(政策担当)
 3 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の外部提供中止請求に係る
   異議申立てについて(総務担当)
 4 使用料の見直しの基本方針について(財務担当)
 5 幹部職員人事異動について(人事担当)
 6 中野区特別区税条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について(税務担当)
 7 その他
 (1)住民基本台帳ネットワーク差止等請求事件の判決について(総務担当)
○その他

副委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会いたします。

(午後1時01分)

 斉藤(金)委員長から辞任願が提出されましたので、暫時副委員長が委員長の職務を代行いたします。
 委員長の辞任についてを議題といたします。
 お諮りいたします。
 本件は、申し出のとおり辞任を許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

副委員長
 御異議ありませんので、委員長の辞任を許可することに決しました。
 次に、委員長が欠員となりましたので、委員長の互選を行います。
 互選の方法は、副委員長による指名によりたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

副委員長
 御異議ありませんので、本委員会の委員長に伊藤正信委員を指名いたしますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

副委員長
 御異議ありませんので、本委員会の委員長は、伊藤正信委員と決定いたしました。
 委員長を御紹介いたします。
委員長
 斉藤(金)前委員長には、予算特別委員会も含めて激務の委員長職を務めていただいたことに感謝を申し上げたいと思っています。長らくお休みをいただきましたが、健康に留意してこれからも頑張っていきたいと思っております。皆さんもこういう仕事なので何が起きるかわかりません。くれぐれも健康に気をつけていただきたいと思います。また、今後の委員会運営に御協力をいただきますよう、よろしくお願いします。
 それでは、本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 議事に入る前に、お手元に配付の資料(資料2)のとおり、4月1日付で委員会参与の変更及び異動がありました。初めに、総務委員会参与から転出された方がお見えですので、ごあいさつをいただきたいと思います。
鈴木前経営改革担当課長
 区長室の経営改革担当から、4月1日付で区民生活部産業振興担当というところに異動になりました。総務委員会参与としては3年9カ月、ちょうど国から地方へという時代背景の中で、新しい自治体としての仕組みづくりでありますとか、自治基本条例でありますとか、そういった仕事を担当させていただきました。なかなか大きな課題で力が及ばないところが多々ありましたこと、また、議会の中でいろいろ御指導、御指摘いただいて務めてこられたかなと、そんなふうに思っております。今までのさまざまな御助言、御指導をてこに、また新しく区民生活部におきまして、産業振興のために全力投球したいと思います。どうもありがとうございました。
鈴木前広聴広報担当課長
 当総務委員会には3年間お世話になりました。広聴広報担当課長から、この4月1日で中部保健福祉センター、それから北部保健福祉センターの所長ということで異動となりました。当委員会で経験させていただきましたこと、そして学ばせていただきましたことを生かしまして、これからの仕事に励んでまいりたいというふうに考えております。大変お世話になりました。
秋元前営繕担当課長
 この4月1日付をもちまして、営繕担当課長から拠点まちづくり推進室拠点まちづくり担当へ転出させていただきました。この総務委員会は2年間ではございましたが、大変多くの勉強をさせていただきました。この席を借りて、厚く御礼を申し上げたいと思います。ここで培わさせていただきました経験と教訓、これを今後の公務員生活に最大限に生かしてまいりたいというふうに思ってございます。委員長並びに副委員長、各委員の皆様方におかれましては、健康に十分留意され、ますますご発展されることを祈念いたしますとともに、今後とも変わらぬ御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、ごあいさつといたします。どうもありがとうございました。
委員長
 ありがとうございました。
 それでは次に、変更及び異動のありました委員会参与について、各部ごとに紹介をお願いいたします。
寺部区長室長
 区長室でございますが、10か年計画の策定等が終了いたしまして、計画担当課長というものを廃止いたしました。奈良計画担当課長につきましては、経営改革担当課長ということで、引き続き当委員会の参与としてよろしくお願いを申し上げます。
 次に、政策計画担当課長の川崎でございますが、計画の部分がなくなりまして、政策担当課長というふうに変えてございます。あわせて、調査研究分野を設けておりますので、そこの課長ということで引き続きよろしくお願いを申し上げます。
石神総務部長
 それでは、総務部の異動について御紹介させていただきます。
 まず、広聴広報担当課長ですが、浅野昭でございます。よろしくお願いします。
 続きまして、新しく営繕担当課長になりました豊川士朗でございます。
 続きまして、新しく防災担当課長になりました中井豊でございます。
 続きまして、前防災担当課長でした斎木ですが、危機管理担当課長ということになりました。改めて御紹介します。斎木正雄でございます。
委員長
 ありがとうございました。以上で委員会参与の変更及び異動を終了します。
 それでは、議事に入ります。
 経営改革の推進についてを議題に供します。
 所管事項の報告を受けます。1番と2番は関連するものなので、一括して報告を受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは1番、中野区区民公益活動の推進に関する条例施行規則についてと2番、区民の公益活動に対する助成制度の検討についての報告を求めます。
川崎政策担当課長
 それでは、中野区区民公益活動の推進に関する施行規則につきまして御報告を申し上げます。
 この施行規則につきましては、条例審議の折に要綱に織り込む内容とともに、御参考までに当委員会にお示ししてございます。その際に、助成金の返還などについては規則でしっかり規定をすべきである。また、補助金等交付規則の内容についても、基本的な事項についてはこの規則に盛り込むべきではないか。また、条例の審査の過程でもさまざま助成のあり方について御意見をいただきましたので、それらの御意見を踏まえ、さらに検討を進め、今回お示しした条例施行規則ということで定めたものでございます。
 なお、前回お示しした盛り込むべき内容、これらにつきましては、今回もすべて盛り込んでいるところでございます。
 それでは、資料(資料3)をごらんいただきたいと思いますが、施行規則の主な項目ということでここに列挙してございますけれども、具体的に条文をごらんいただきたいと思います。
 主なところだけ御紹介をいたしますけれども、施行規則の第3条でございます。
 区民公益活動への支援ということで、条例第8条第1項に区は支援を行うということで規定しておりますが、その具体的な内容として、情報の収集及び提供、活動の場の提供、人材育成に関することなど、区が行う主な項目について掲げてございます。
 続きまして、助成の基本原則でございます。
 区が行う区民公益活動に対する資金の助成に当たっては、次の7項目を基本原則としたいということで、第1が事業が公益性を有すること。広く皆さんの利益につながる活動であるということ。そして、事業が区の政策目的に整合していること。区民公益活動の特徴が生かされる事業であることということで、地域に密着しているとか、柔軟であるといった特徴が生かされる事業であること。そして、助成の効果が明らかであること。次のページにわたりまして、助成の対象経費及び限度額等が明確であること。助成基準などが公開をされていて、透明性を確保すること。そして、団体の自主性及び自律性を損なわないこと。 この七つを基本原則として、規則の中で定めたものでございます。
 少しいきまして第7条でございますが、条例の第8条第2項で区民公益活動に対して業務の委託等により参入機会を提供するという規定がございますが、この際の基本原則もあわせて規定をしてあります。1項目めとしては、業務の遂行能力を持つ団体に業務の委託を行うこと。業務の委託の効果が明らかなこと。以下、5項目定めてございます。
 そして、委託等により参入機会を提供するとしてありましたが、その具体的なものとして、業務委託の提案制度というのを第8条で設けてあります。第9条からは、資金の助成の諸手続を定めたものでございます。以下、手続ですので少し省かせていただきまして、第10条の第2号、資金の助成の交付決定の取り消しを受けたことが過去にあるかないか、こんなことも審査の際には見ていきたいということで1項目加えてございます。
 次のページにいきまして、第11条でございますが、交付決定状況の公表ということで、交付決定を受けた事業や団体の名称などについて公表していきますということ。そしてまた、その下にいきまして、第14条では実績報告ということで、これも原則今行っているところでございますが、(1)にありますように、助成事業の成果及び評価というようなことも報告をしてもらおうということで考えています。
 次に、右のページにいきまして第16条でございますが、区としても助成事業の評価をし、公表していくというようなこと。そのすぐ下の17条では、区が行う助成事業について、広く区民の皆さんの意見を聞くというようなことを考えております。
 第19条でございますけれども、交付決定の取り消しの規定でございます。続く第20条では、その交付決定の取り消しについて公表するというようなことを定めております。以下、助成金の返還など、諸手続について定めたものでございます。
 第25条からは、公益活動推進協議会の組織、運営に関することということで、まず、第25条では委員の数ですけれども、条例では10人以内となっておりますが、区民6人以内、学識経験者4人以内と定めました。なお、区民6人以内につきましては、団体推薦の方を4人、公募の方を2人ということで、現在調整を行っているところでございますので、決まりましたら改めて御報告を申し上げたいと思います。
 以下、会長、副会長を置くこと、協議会の運営などについて当規則で定めたものでございます。
 以上が規則の概要でございますが、今回、参考として2点ほど資料をおつけしてあります。一つが別紙2ということで、区民公益活動推進基金からの助成制度の図式ということで、今回条例規則、要綱などで定まっていくこの制度の全体像を御理解いただくために図であらわしたものでございます。今回、基金を設置いたしましたので、この基金については予算で定められた額を区費から投入するほか、区民の皆さんから寄附をいただいて積み立てを基金にしていくと。その積み立てられた額の中から、また予算で定めた額を助成していくというようなことでございます。
 区民の皆さんから寄附をお受けする際には、区民の公益活動の分野であるとか団体、そんなようなものを希望を出していただいて尊重していきたいというふうに考えておりまして、寄附の受付につきましては、5月から始めたいというふうに考えております。
 下の基金からの助成でございますが、全体の流れとしては、募集から申請、審査、決定、公表という流れがあるわけなんですけれども、事業の実施段階においても区民の皆さんから意見を聞いたり、あるいは団体の自己評価などを入れて、この助成がしっかり効果あるものとなる仕組みを考えていきたいというものでございます。
 また、別紙3として基金からの助成要綱について資料としておつけしてございますが、これは前回規則、要綱に盛り込むべき内容ということでお示ししたので、前回との比較のために御参考までにおつけしたものでございますので、説明については省略をさせていただきたいというふうに思います。
 以上が1番目の条例施行規則の内容でございます。
 引き続きまして、2番目の区民の公益活動に対する助成制度の検討について(資料4)につきまして御報告を申し上げます。
 前文で書いてありますものは、既に委員の皆様方御存じのことでございますので省略いたしますが、今回、条例ができたことに基づく助成として、現在行われている助成制度の再構築に向けた検討を行うということでございます。
 1番、助成に当たっての基本原則ということですが、今ごらんいただきました条例の施行規則第4条に規定する基本原則、事業が公益性を有することに始まり、7項目お示ししましたけれども、これを踏まえて行うということを原則に見直しをするということで、検討方針といたしましては、現在行っている補助金等が基本原則を踏まえたものかどうか点検、見直しを行うと。
 そして、2番目として、政策目的に沿った類似目的の補助制度は整理統合し、助成制度の再構築を行う。
 三つ目として、区の政策目的実現の趣旨から、区の事業とすることが適当なものについては、共催・委託等への見直しを行うと。現在補助で行っているものについても、それは共催で行った方がいいというようなものがあれば見直しをしていきたいということでございます。
 4番目に、使用料の見直しにより減免対象とならない事業で、基本原則に適合するものは、その使用料を助成の対象に加えるというものでございます。これは後ほど財務担当の方から報告がありますが、区が現在使用料の見直しの検討を始めようとしております。その中で、減免につきましても原則廃止というようなことを考えておりますので、そういった場合であっても、公益活動推進の視点から補助すべきものについては対象としていきたいということでございます。
 3番目にスケジュールでございますが、4月、早速再構築の検討を始めまして、区民公益活動推進協議会、先ほど説明が漏れましたけれども、公益活動推進協議会は5月下旬には立ち上げをしたいと考えておりますので、そこで審議し、御意見をいただいた後、区としての案をまとめ、区議会に報告し、その後区民の皆さんの意見を聞いた後に最終的な案ということで、10月の第3回定例会までには区議会の方に御報告を申し上げたいというふうに考えております。
 以上で、1番目、2番目の所管事項の報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
 区民の公益活動に対する補助金等の助成について、今度新しい条例に基づいて再構築をするというお話でした。区民の公益活動に対する補助金等の助成というのは、今現在どれぐらいあるんですか。
川崎政策担当課長
 今、およそ16ほど。区はさまざまな区民の団体に補助、助成をしております。その内容については、決算特別委員会の資料などでお示ししているところでございますが、その中で、いわゆる区民公益活動に該当するものが16程度ではないかということで考えております。
長沢委員
 いろいろ飛んじゃって申しわけないんですけれども、細かいところで。
 基金の方で、別紙2と3のところで、御説明でもあった、寄附をするときに分野や団体(=事業)等を希望することができると。それとの関係で、別紙3の条例の審査のときにもいろいろ議論になったところなんですが、1件当たり30万円というやつね、5条の3です。寄附者の意向を尊重する等特別の事由があるときはこれを超えることができるということなんだけれども、ここで言う団体(=事業)というのは、例えばこの事業をやっているのは、この団体しかないといった場合にこのことが当てはまるということなんですか。つまり、寄附者が団体に、この団体にとにかく寄附をしたいんだということは、この条例の目的というか、趣旨からいうとちょっと違うのではないかと思っている。
 つまり、この団体しかこの事業をやっていないと。その場合については、ここに私は寄附をしたいと。言ってみれば団体(=事業)という意味でとっていいんですか。
川崎政策担当課長
 この基金も含め、区の補助金、助成金はあくまでも団体の事業に対して行うものでございます。ここで団体を希望というのは、さまざま区内で活動されている団体、この団体が行っているこの事業についてぜひ私は寄附をしたいというような、そのような御希望を受けていこうということで、ただ、実際に基金から助成をする際、これについてはあくまでも区として助成を行うということでございますので、その事業内容が区の制度にのっとったもの、ふさわしいものであるかということが当然のことながら前提となってくるというものでございます。
長沢委員
 そうすると、私が今聞いたのと違うと。つまり、団体がやっているこの事業しか中野の公益活動で、この事業しかこの団体はやっていないと。したがって、私はこの団体に入れたいイコールこの事業しかないんだというんじゃなくて、いろいろな団体で同じような事業をやっていても、私はこの団体に入れたい、要するに寄附をしたいと。そうなると、今の課長の御説明だと、そこで寄附をもらって、しかし助成をする際には一度区というか協議会、審査会のフィルターを通るから、そういう原則に基づいて助成はされると。
 ただ、そうなると、5条の3で言っているように寄附者の意向を尊重するということで、ここでさらにプラスアルファのものが加味されるというふうに思えちゃうんですけれども、そこはどういう形になりますか。
川崎政策担当課長
 その寄附者の意向、その基金に向けてどのような寄附が集まって、そこにはどのような寄附者の意向が反映されているか。そういったことも推進協議会の審査の折に参考とするというものでございます。
長沢委員
 ということであると、寄附をしていただくという際にも、意向はこの団体にということなんだけれども、あくまでも事業に対して、こういう事業に行ってもらいたいということで、団体という規定を入れることは、この趣旨からいうと違うのではないかと思うんですけれども、もう一度御説明いただけますか。
川崎政策担当課長
 ここで言う団体というのは、あくまでもどこどこの団体が行っている事業に対して役立ててもらいたいということで寄附をいただくものでございます。
長沢委員
 書き方の問題なのか、その辺はちょっとすっきりさせておいていただいた方がいいのかなと思います。
 それで、もう一つお聞きしたいんですけれども、基本原則等々出ています。先ほど16団体ほどあるということですね、補助金の。現行の補助金の出し方、いわゆる様式というんですかね、書式というんですかね、そういうものと今回こういうことで出していただくと。いろいろ申請というか出してもらうと。これは、全く違うものとして理解していいんですか。
川崎政策担当課長
 今行っている区の助成についても、すべてこの原則が適用されるということになりますので、現在といいますか、昨年度まで見ますと、例えば助成の交付実績というものが広く公開されていないというような、むろん区民の皆さんにお見せできないということではなくて、積極的な公開をしていないというようなものもありましたので、これらについても今後は積極的に公開をしていくというようなことですとか、あるいは団体の皆さんにも、助成によって行う事業の全体像がわかるような資料の御提出をお願いしていくということになります。
長沢委員
 その辺を明確にされるというふうに理解します。
 ちょっと細かい話なんですが、条例のときにもし書式みたいなものを考えてあればということで伺ったんですけれども、例えばほかの自治体なんかを見ると、活動の中身というんですか、事業の中を書いて、幾つか羅列して丸書いてもらうとか、福祉とか保育とか。要するに、区としてはどういうふうに考えているのかというのを伺いたいんですよ。
 なぜそれを聞くかというと、事業ごとに、とにかく事業に着目している、活動に着目しているというお話だから、それ一つひとつがそういう検討していく、全部助成の対象になるという理解でいいですよね。そうすると、何々団体というところは、この事業もこの事業もって1枚のペーパーで全部するのではなくて、あくまでも事業ごとのところですべて、ここで言われている項目、報告、決算等々出すんだと思うんですが、そういう形がふさわしい、望ましいのではないかと思うんですけれども、その辺はどういうふうに考えられていますか。
川崎政策担当課長
 基本的には補助制度、それごとに申請をしていただくということになるんですが、先ほど申し上げましたけれども、同じような種類、一つの事業をするのに実はこの補助も、この補助もというような、別の視点で助成を受けるというようなことも制度の中にはあり得るのかなと。そういったものについては、統合して助成制度の目的を明らかにするとともに、事業の組み立てもすっきりしたものにしていきたいというふうに考えています。
奥田委員
 2枚目の2番目ですね。検討についての方なんですけれども、4条の部分も含めて見直しされるということで、委員の皆さんから御指摘あったところが反映されていくのかなということで期待をしているところなんですが、制度の中で、やはり定期的な見直しが制度自体に盛り込まれていくというような方向性で考えられるのがより望ましいのかなということで考えているんですけれども、今回、改めて制度設計し直すというタイミングで見直すという考え方をとられているのか、それとも時代の変化に応じてというか、行政需要の変化に対応するというような意味合いで定期的に見直しを入れられていくというような視点からこういうものに取り組んで行かれるのか。どちらになりますかね、今後。
川崎政策担当課長
 今回の見直しの趣旨としては、今副委員長がおっしゃった2点があると思います。ただ、定期的に見直しをするかどうかというところまでは現在決めてはおりません。今回の見直し作業を進める中で、定期的、何年ごとに行うことが適切であるかどうかといったことも含め、検討していきたいと思っています。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に3番目、住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の外部提供中止請求に係る異議申立てについての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の外部提供中止請求に係る異議申立てにつきまして御報告をさせていただきます。
 本件の経緯は、平成15年11月から12月にかけまして、申立人10名によります住基ネットにおける本人確認情報の東京都への提供の中止請求があったことです。区は、この請求に対しまして、本人確認情報の提供は中野区の条例に規定する外部提供に当たるんだということで、これを理由に申立人らの請求を拒否したということであります。
 申立人らは、この決定を不服としてその取り消しを求め、区長に対して本件異議申し立てを行ったのがこの経緯でございます。
 資料(資料5)をごらんいただきたいと思うんですが、異議申し立ての趣旨ということで、1点目は、本人確認情報の外部提供は憲法で保証されている基本的人権を侵害するもので、またさらに、区の条例に定める個人情報に係る区民の基本的人権の擁護等の規定にも反しているということであります。
 2点目は、住基法に基づく外部提供は条例の精神に反するもので、条例に基づいて区長が必要な措置をとるべきだというふうに主張しております。
 3点目といたしまして、個人の中止請求権を認めない区は自治権を放棄していると申し立てています。この異議申し立てを受けまして、区長は個人情報保護審査会に諮問をいたしました。審査会では、ここにありますとおり答申を示したところです。
 答申の概要でございますが、審査会の結論といたしましては、区が申立人らの本人確認情報の外部提供の中止請求を認めなかったことは妥当ではない。速やかに東京都その他の関係機関と協議をし、申立人らの本人確認情報について職権消除の処理を求めるべきであるというものであります。
 その審査会の判断ですが、大きく三つに分けて述べてございます。
 1点目は、自己情報コントロール権についてであります。
 ここでは、プライバシーの権利は憲法13条によって保障され、それが自己情報をコントロールする権利までも含む概念となっているんだということで、その上で自己決定権、つまり自己情報の決定権は収集、保有、利用、提供のすべての段階において、だれにどこまで知らせるか否かなどを自分で判断し、決定する権利だというふうに主張してございます。
 ちょっと裏面をごらんいただきたいと思います。
 二つ目は、プライバシーの権利制限についてであります。
 プライバシーの権利は、公共の福祉のため、必要な場合には相当な制限を受けるため、侵害される自己情報コントロール権の内容や程度と、それによって達成される公共の福祉とを比較衡量する必要があるとしつつ住基ネットの対象情報は守るべき、守られるべきプライバシー情報としての自己情報コントロール権の対象になるというふうに言ってございます。
 そうした上で、住基ネットの目的は行政の合理化、行政の利便性であるにもかかわらず、現状では自治体の独自利用はほとんどされていないということから、憲法上の権利である自己情報コントロール権を制約し得る公共の福祉に無条件的には該当せず、条例でいう「法令の定め」に該当しがたいものだというふうに判断をしてございます。
 三つ目は、区民の中止請求権についてであります。
 まず、自治体の役割に関しまして、住基ネットは自治事務であるのだから、国は地方公共団体がその地域の特性に応じて事務の処理ができるように特に配慮しなければならないということで、自治体の切断・離脱の権能は緊急的なものだけでなく、市町村長の住民票記載事項に関する適切管理義務として、区として判断を示すべきだというふうにしてございます。
 3ページになりますが、次に、住民個人の中止請求権について述べてございます。
 住基法は、直接的には個人の選択権を認めていないが、市町村長は住基法により住民票記載事項の適切な管理の一環として個人の選択権を認める権限を有していると解され、区は本件について独自に判断すべきであると論述してございます。
 以上が審査会の答申の概要でございます。区は、この答申を受けまして改めて検討し、決定を行ったところであります。
 決定の概要ですが、決定主文といたしましては、異議申し立てを棄却する。その理由は、以下のとおりでございます。
 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならないことから、当然に住基ネットはその根拠規定である住基法の定めに従い運用しなければならない。
 2点目として、市町村長は、住基法の規定により本人確認情報を都道府県知事に送信することが義務付けられているところで、これは個々の住民の意思に基づき送信・非送信を決めることはできない。
 3点目といたしましては、住民基本台帳制度は居住関係を公証し、住民の社会生活を保証する制度で、住基ネットは、居住者全員の登録を前提にその効用が発生するもので、本人確認情報の送信に関し、個々の住民の意思を働かせることはできないと決定文では述べました。
 区といたしましては、さらに以下に示された審査会の見解には同意できないということを決定文の中で明記してございます。
 審査会の見解としては、1点目は、住基ネットによって生み出される公共の利益は十分に認められないとして、自己情報コントロール権を制約し得る公共の福祉には無条件的には該当しないことから、住基法の立法趣旨は認めがたく、本人確認情報の送信が条例の外部提供の要件である「法令の定め」にも該当しないということです。
 2点目の審査会の見解は、裏側になります。住基法36条の2により、区長の適切管理義務により、個人の中止請求権を認めるべきであるというのが審査会の見解でありまして、これらにつきまして、区は同意できないことを決定文で明らかにいたしました。
 決定できない理由につきましては、2点示しました。
 まず、自己情報コントロール権は、具体的な法令の定めによって成立する権利で、現行の憲法を直接にその根拠とすることはできないということです。
 2点目といたしましては、住基法は、居住者全員の登録・公証することによって住民の権利や利益を守ることを目的としているところで、住基ネットにおける本人確認情報につきましては、その公益性との比較衡量という点から考えましても、自己の本人確認情報を送信しないことを選択する権利が成立するとは言いがたいというふうに考えてございます。
 以上が、住基ネットにおけます本人確認情報に係る異議申し立てに関する審査会の答申と区の決定の概要であります。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
佐藤委員
 審査会の答申についての区の判断ということで御報告いただいたわけです。審査会の答申は、今、住基ネットにかかわるさまざまな裁判が行われている状況の中で、その裁判についてもさまざまな判断がされているところです。
 その中で、審査会が結論として、いわゆる申立人の本人確認情報について、申立人の請求どおり処理を認めるべきであるというお答えをされたわけですよね。現在議論されていることでいうと、非常に私は画期的な判断だというふうに思うわけですけれども、その判断を尊重するということが個人情報保護条例の中にも規定されておりますよね。いわゆる異議申し立てがあった場合には、区長の諮問機関である審査会に諮問をすると。諮問するけれども、その意見を尊重して決定をするということからいいますと、今回の区の判断は、全くかんがみていないという、審査会の答申について、全く真っ向から否定しているというふうに今の御報告の中では受け取れると思うんです。そういう意見を尊重していないということでの御判断というのはいかがなものと思いますけれども、それについてはどう判断されているんでしょうか。
橋本総務担当参事
 審査会の判断と判断のよりどころになった考え方について申し上げますと、まず、審査会のよりどころになった考え方といたしまして、住基法の立法の趣旨が憲法上疑義があるということからスタートしてございます。私どもとしては、住基法には違憲な内容は含まれていないというふうに判断してございますから、論理の展開そのものがまずそこからスタートしているところで私たちとは意見を異にしてございます。
 それからもう一つは、区の住基ネットの公益性というものですが、これはすべての国民の基本的な情報、本人確認情報を網羅的に整備することによって行政の効率化が図れるというふうに考えております。ところが、ある部分だけ取り出してそこだけ削除するというと、この網羅性というものが否定されます。したがって、そのことによって行政の効率性が図れなくなっていく。仮にその方たちの送信を停止した場合ですけれども、実際に業務をする場合、従前の住基ネットを利用しない上での業務処理と、住基ネットを利用した上での業務処理ということで、二重の業務処理をしなければいけない。そのことによるむだ、むら、国民の負担は大きくなってくる。この住基ネットの本人確認情報を網羅的に整備し、行政の効率化を図ることが国民全体の利益につながるのではないか。そのように判断をいたしまして、中野区としては決定文として異議申し立てを棄却するという内容で示したわけであります。
佐藤委員
 私もお聞きしていて、基本的なところでのすれ違い、先ほどおっしゃったように、いわゆる憲法上についての判断が違うところから、まず話す論点がすれ違っているところから始まっているということは私も感じました。だからこういう全くすれ違いのやりとりになってしまっているんだと思うんですけれども、これにかけた年数というのは2年ですか。2年かけて議論していて、区側の考え方も示しているわけですよね。審査会の中に、申立人だけの考え方を示して審査会の委員の方たちが判断されているわけじゃないですよね。審査会の委員の方も、弁護士とかさまざまな学識経験者の方たち、長年区の審査委員として携わってきた方たちでしょうか。それなりの方たちが携わっておりながら、2年もかけておりながら、なぜこのような論点の違いというのが出てきたかというところでいくと、いわゆる区の方に何かの説明の事情の違いとか何かがなかったかどうか。その辺については、これだけの違いを受けてどう判断されているんでしょうか。
 つまり、区民の側から見ると、本来尊重するというところがまるでされていないような決定をしたということについては、中身はどうであれ、どういうことをやっているのかというのは非常に不思議に見えるわけです、外側から見たときに。だから、それに対してなぜこういう結果になったのかということを、内容とは別に尊重しなくていいということじゃないですよね。だから、なぜそういうふうになってしまったのか、2年も歳月をかけていながらというところが私としても不思議でしようがないんですけれども、どうなんでしょうか。
橋本総務担当参事
 この2年間では、申立人からの意見聴取それから文書による意見陳述、また、判断をいたしました実施機関からの意見書の提出、そうした書面だけではなくて、当事者を審査会にお呼びして事情を聞くなど、さまざまな審査を行ってまいりました。
 先ほどすれ違いの考え方、そこがスタートだというふうに私は申し上げましたけれども、もう一つ大きな論点として審査会でもって挙げられましたのは、自己情報コントロール権というのが本当に憲法上の基本的な人権、つまり、憲法13条でいうところの幸福追求権の一対応として、これが通説としてなっているのかどうか。このところが憲法学者の中でも非常に意見の分かれているところであります。私どもは、国会等の議論での経過を踏まえまして審査会に申し上げているところでは、自己情報コントロール権というのは、いまだ憲法上の権利として明確化されていない概念なんだと。こうしたことを含んだ上での御審議が必要だというふうには申し上げた経過がございます。
 ところが、一方審査会としては、弁護士、行政法の専門家、個人情報なり情報公開の専門家といった方々で構成されてございますが、一つの仮説として、仮定として、答申をお読みいただけるとおわかりになると思いますが、プライバシー権、あるいは踏み込んで自己情報コントロール権というのは、憲法で認められている基本的人権のうち、幸福追求権の一対応なんだという、それを前提にして審査がされたという経過もございます。そうしたことから、すれ違いというとちょっと大げさですけれども、そういった意味でこのような答申にまとめられたのかなというふうに考えてございます。
 繰り返しになりますが、実施機関としては意見書の提出、あるいは意見陳述、さらに補充意見なども審査会の方には提示し、区としての考え方については可能な限り示したというふうに考えてございます。
佐藤委員
 おっしゃるように、憲法上のいわゆる13条にプライバシー権が確立されているかどうかについて、今裁判がいろいろ行われていたりということで議論がある、議論の真っ最中なわけですよね。それについては、確かに確定していない段階で、この中野区の審査会がいわゆる確定していない段階で、確定していることを根拠に話を進められていたわけですよね。それが何か、どうしたのかなというふうに思っているところと、それから、そういうことは当然区の方とのやりとりの中でそこの部分は、いわゆる憲法判断の部分は、区の審査会との議論になじむのかどうかということがありますよね。
 いってみれば裁判所のところで、三権分立の中で憲法について疑義があるかどうかについては、そこで判断されるべきものとして今争われているところもあるんですけれども、そのことについて、審査会ですから自由な議論の中でそういうことが話されていったということなんですが、審査会の中でもさまざま御意見、御議論もあったと。そういうふうな13条に決められているというふうな御見解の方もいたし、そうじゃないという御見解の方もいたようにも聞いております。審査会の議論というのは合議制で、多数決で決めるものじゃなくて--どういう決め方になっていっているんでしょうか。
橋本総務担当参事
 基本的に多数決で決めることはございません。全体の意見の一致を見て答申としてとりまとめてございます。
 ただ、議論の過程では、これからのIT社会において、住民基本台帳ネットワークシステムの有用性、これは否定できないのではないか。現代の水準からいくと、相当程度セキュリティーが講じられている。したがって、これからの社会の発展を考えるならば、このことを頭から否定することには問題があるのではないかというような趣旨の御意見を述べられた委員の方もおりました。
佐藤委員
 先ほどおっしゃったプライバシー権と自己情報コントロール権ですけれども、憲法上に定められているかどうかはいろいろな御見解がある中ですが、中野区で条例の議論をしたときに、たしか区として自己情報コントロール権というのはあるというふうなお立場で議論されていったというふうに記憶しているんですけれども、どうでしたでしょうか。
橋本総務担当参事
 個人情報保護条例の根本的な考え方としては、自己の情報についての一定のコントロールを認めるべきだというふうに考えております。区の条例ではそのように規定をしております。
 また、どういった権利なのかということを条例の中で具体的に、訂正請求権、あるいは削除請求権、外部提供の制限とか権利として、条例の中できちんと明記しております。また、その権利が行使できるのはどういう場合なのかということもしっかりと明記されています。
 今回、この答申の中で言われているのは、個別具体的な法令によるのではなくて、憲法13条をもって普遍的にそうした権限・権利が基本的人権として保障されているんだということを前提にしているところであります。
 先ほども報告事項の中でお示ししましたけれども、法令の定めによってそういう権利というのは保障されるべきだというのが中野区の考え方であります。
佐藤委員
 区としては、先ほどの御説明にあったように条例に具体的に請求権、いわゆる区としての調査権とかも盛り込むことによって、そこで区としてのいわゆる区民の情報コントロールの権利をその条例上に持たせたという解釈でよろしいわけですね。
橋本総務担当参事
 結構であります。
佐藤委員
 憲法議論にいっちゃっているところが非常にうまくいっていなかったところなのかなというふうに思うんですけれども、その自己情報コントロール権ということの中で、個別の離脱というか、個人がそこに入らない、そこから離脱させてほしいという要求というのは、公共の福祉ということのとらえ方もそこで全然違っているわけですよね。そこで違っているということで認めがたいということですけれども、審査会のさまざま述べられた御意見の中で、せっかく2年間も議論していただいて、まるで全然見解が違うよということ。結論としてはそうだと思いますけれども、この審査会の御意見の中で、いわゆる区としては、確かにここの部分はこれから考えなくちゃいけない、勘案しなくちゃいけない、その中で少しでも何か参考になることというのはありましたでしょうか。
橋本総務担当参事
 審査会では、セキュリティー面での懸念が相当程度披露されました。この住基ネットというのは、制度面、運用面、あるいは技術面といった側面からセキュリティーは確保されているということを中野区は判断して、一たん切断したものを再接続しました。しかしながら、ITというのは、侵入する側とそれを守る側が繰り返し、繰り返し争いの中で運用されているというふうに考えております。そんなことも話題になりまして、セキュリティーの不断の努力が必要なのかなと。中野区では条例をつくって保護対策を講じましたけれども、もうちょっと条例の運用面、それから技術的なセキュリティー面については見直しをするとか、さまざまな動きの中で、ITの進展の中でそうした工夫をしていかなければいけない。それができ上がったのでこれでいいということではなくて、区民の大切な本人確認情報、個人情報を守るという意味から、そうした努力を積み重ねていかなければいけないのかなというふうに審査会の審査の経過を聞きながら考えたところであります。
佐藤委員
 ぜひそういうところでの個人情報の保護により留意されていくようにしていただきたいと思いますし、今回の決定の仕方にはどうなのかというふうな疑問のところ、納得しがたいところというのは、審査会が画期的な答申を出されているだけに、今現在の区の説明ではちょっと納得できないかなというところもあると思います。
 基本的には、本当に情報がコントロールできないところとか、個人情報が侵害されているようなこと、申立人の方が御指摘されているようなことがあらわれれば、それこそ申立人だけが離脱すればいいという問題じゃなくて、区の条例に規定されているように、そういう危険性が及べば、区民の皆さんを守るために離脱をまたしなくちゃいけないということにもなるわけですので、その辺の疑義のところをきちんと、これからもこたえられるようにぜひしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
橋本総務担当参事
 そうした取り組み、不断の努力については重ねていきたいと思います。
佐伯委員
 申立人とはちょっと立場が違うので、気をつけて質問したいと思うんですけれども、審査会の委員の選任、審査会の委員の任命というのはだれがやるんですか。だれの名前でやるんですか。
橋本総務担当参事
 審査会は、条例に基づき設置されました区長の附属機関です。区長が委嘱をいたします。
佐伯委員
 今やりとりを聞いていて、憲法上の解釈が違うというようなお話をされていますよね、区と。憲法というのは基本法であり、最高法規ですよね。それが違う区の考え方、区と違う方を委員に置いておくということ自体、おかしいんじゃないですか。私はすぐ解任すべきだと思いますよ。まさに何のために審査会があるんだろうかと。審査会の言うことは聞かない。あるときは監査委員の勧告も聞かない。これは法治国家じゃないですよ、はっきり言って。それがもしおかしいというのであれば、私はこの審査会の委員を解任すべきだと思いますけれども、どうですか。憲法の解釈違うなんて、大変なこと言っていますよ。自衛隊が違憲か合憲かだって解釈の違いなんですよ。そのあたり、どうお考えですか。
橋本総務担当参事
 解任の問題につきましては、申し上げる立場にございません。審査会は、公平な第三者という立場でもって公正に審査いただける、そういう組織として私たちは設置をし、また、そういう方々を委嘱しているところであります。審査会の任期は2年であります。その都度適切な方を委嘱するのが望ましいと思っております。
佐伯委員
 適切な人じゃないわけでしょう、だって。国の基本法に対する考え方が違うんですよ。違う考え方なんですよ。そうしたら、あるときは都合のいいことが出てきたらそれに従うし、都合が悪かったら従わないと、こんな姿勢でいいんですか。だったら、ちゃんとした人を任命しておくべきじゃないですか。どうなんですか。
石神総務部長
 第三者からの意見をもらうということについて言えば、区長と全く同じでなければいけないということではないと思っています。法の解釈だとか、そういったものにつきましては、その都度そういった解釈をするわけです。今回の法の解釈の中で、憲法の解釈が違うのではなくて、プライバシー権というのを憲法で認めているという、その判断の基準が変わっているということで、憲法の解釈が違っているということを言っているわけではございません。これはよく読んでいただければわかると思いますけれども、今回の法の定義、法の言っているプライバシー権というのが憲法に規定されているプライバシー権だと。これは守るべきだということで言っている話でございまして、この部分、憲法の解釈が違うという話では、直接の解釈ではないということでございます。
佐伯委員
 だって、そもそも出発点が違うという答弁をしたじゃないですか。出発点が違うのは、どこまでいったって一致しないですよ。だからこそ、もしもそういうお考えなのであれば、区の審査会の委員としてはなじまないんじゃないですかということを申し上げているんですけれども。
石神総務部長
 出発点が違うというのは、我々の仕事というのは、法で定められた部分については、法に従って行うわけです。今回のこの解釈は、法自身が憲法とどうかというそこからの判断をしたということでございます。そこのところで出発点が違うという話でございます。
 また、もう一つが、今言われているように、区長の考えと全く同じでなければ委員ではないということでいったらば、これについてはいろいろな考え方があるわけですから、そういう中で第三者という機関というのがあるわけでございます。そういう中で、全く同じじゃなくていろいろな意見、そういったものを言ってもらうということだと思います。
 ただ、その中についていえば、解釈の中でいえば、その都度区長は区民に対してそういったことが出てくれば、どういう理由でそれについては従わないということをはっきり理由を言うということでございます。そういう中で自治というのが守られているということだと思います。
佐伯委員
 法自身が憲法にどうかって、法というのは、もし憲法に違反していた法律があったら、違憲立法審査会というところで--ありえないんですよ。とにかく、国の基本法についての考え方が違う人が区の審査会の委員をやっているということはおかしいでしょうということを言っているんですよ。どうなんですか、そこのところ。
石神総務部長
 それは、委員を選任するに当たってそういった答申を出した、そのたびに変わるというわけにはいきませんし、任期の中でさまざまな形で意見を言ってもらうということになりますので、委員の選び方としては、今後考えていく必要があろうかと思いますけれども、必ずしも委員が言われるように、区長と同じ考え方でなければ委員ではないということにはならないと思います。
佐伯委員
 同じ考え方じゃなければって、何でもかんでも同じ考え方じゃなければいけないということを言っているわけじゃないんです。憲法の解釈が違うということはおかしいでしょうということを言っている。
 じゃあ、委員の解任についての規定というのはないんですか。
石神総務部長
 委員の解任規定についてはございません。
小堤委員
 こういう審議会の委員が、区長の考え方と同じじゃなければだめだということでは私はないと思っているんですよね。それで、憲法と法律の関係では、憲法の98条では、憲法違反の法律は効力を有しないという条文もあるわけなんです。だからその観点からも、私は文章自体に、現行の憲法を直接に根拠とすることはできないという、この表現自体が適切なのかなという気もするんですよ。その意味ではいかがなんですか。
橋本総務担当参事
 後段の部分で、ちょっとお尋ねの趣旨が理解できない部分がございますが、審査会が当該法律が憲法上どうなのか、違憲立法なのか、そういったことを審査するのが役割では、機能ではないというふうに考えてございます。あくまでも審査会では憲法を頂点とした規範にのっとって、区の判断が適切だったのかどうなのか、そのことについて審査し、適切な答申を提示する。これが審査会の役割であります。
 憲法上の問題につきましては、御案内だと思いますが、裁判所におけます違憲立法審査、そこにゆだねるのが適切ではないでしょうか。
長沢委員
 異議申し立ての決定理由、大きく言って二つかなと思っているんですよ、論点あるけど。
 一つは、住基法の中で規定しているもので、それが出された異議申し立てのものについて、こうしなければならないよと。法律でこういうふうに定められているからということを述べられているのかなと思うんです。今ちょっと議論になっていた自己情報コントロール権の問題ですね。
 先ほどほかの委員も言われていたけれども、もともと中野区が住基法ができて、その住基法のもとでも、一つは課長のお言葉で言うならば、行政のさまざまな本人確認情報を網羅的に行っていくという行政の効率性であるとか、ある意味では利用者の利便性であるとか、そういったものと同時に、個人情報の保護自身がもう一方で問われていると。したがって、そのために2002年の9月に区長が切断をしたということです。その後、個人情報について改正され、一定その条件が整ったよということで再接続されたということですね。
 そうすると、ここで言っている決定理由の1、2、3のところは住基ネットでの問題を言っているので、これは必ずしも異議申し立てのものに、棄却する理由としてふさわしいのかどうか。
 つまり、個人情報、いわゆる自己情報コントロール権の問題から派生していることではあるけれども、それを自分自身でつないだり、つなげなかったりという選択ができたっていいじゃないかという、その理由を住基ネットの問題でやっちゃいけないんだと。これは運用がこうなんだということは、区がこれまで行ってきた切断という経緯を見ても、それとは違うのではないかと思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうかね。
橋本総務担当参事
 中野区が住基ネットの接続を切断いたしましたのは、住基法の36条の2の規定にのっとって行いました。この36条の2と申しますのは、区市町村の責務として、住民票の記載事項と住民基本台帳を適切に運用するという義務があります。そうした観点から、本人確認情報の国等における取り扱いに適切さを感じなかった。保護措置に不安を感じたといったことを理由に接続を切断したわけであります。
 これは、中野区全体としてとらえてこうした保護措置を講じたものでありまして、今回はある一部分の方々の本人確認情報云々という、そういう問題であります。これにつきましては、この中でも申しておりますが、30条の5によりまして、区市町村の責務としてそうした情報を提供しなければいけない。それを遵守しなければいけないということで、一部分の方々の受けられるべき利益を犠牲にしてまで自分の情報を送ってほしくないということについては、認めがたいとしたわけであります。
 したがって、中野区が切断した理由と、今回申立人らの限られた方々の本人確認情報の送信中止につきましては、全く問題が違うというふうに考えております。
長沢委員
 理由として、個人情報の保護ということが極めて不安だということで切断されたと。ただ実際に、そのときはそれほどの運用というのはされていなかったと思うので、そういう意味では、最初に御説明いただいた実際の運用のところで大きな影響があったというふうには思っていないんですけれども、すぐ接続されているから。別にそれをよしとしているわけではないんだけれども。
 もう一つは、今まで議論になっている自己情報コントロール権の話なんですけれども、部長も言われたように結局憲法上の解釈で、いわゆる13条のところが区と考え方が違うよということではなくて、一定自己情報コントロール権、幸福追求権の中にそういうプライバシー権なり自己情報コントロール権というのはあるというような見方、今流れとして一つあると。
 しかしながら、そういったものは個別具体的には法令みたいなところで、具体的に住基との関係においては、そういうところが定めていなければ議論としては難しいのではないかと、そういうことをおっしゃりたいのかなと思ったんだけれども、実際に裁判等々でいわゆる自己情報なりプライバシー権なりというのは、さまざまな判例としては出ていますよね。つまり、憲法13条に基づいた形で、そうした形で--この問題じゃないですよ、例えば指紋押捺であるとか、そういうのがたしか出ているはずですよね。そういったもとの法令を根拠にしているというところでは、一定プライバシー権なり自己情報コントロール権というのはきちんと憲法上、幸福追求権の中に含まれているんだと、こういう理解ができるかと思うんですけれども、そうは思わないんですか。どうでしょうか。
橋本総務担当参事
 この間、住基ネットにかかわります下級審での判決が金沢地裁、それから名古屋地裁で出てございます。また、後ほどお話をさせていただきたいと思っておりますが、私ども中野区が被告になってございます住基ネットの差止請求につきまして、本日東京地裁で判決がございました。判決は中野区、国、東京都、地方自治情報センターすべてが全面勝訴という判決でありました。
 それはともかくといたしまして、地裁での判決で、例えば金沢地裁では、答申の中にあります自己情報コントロール権というのは、憲法13条での基本的人権、幸福追求権の一対応であるかのごとき判決文が示されてございます。名古屋ではそれは逆でございます。最高裁でのこれまでの判例からしますと、自己情報コントロール権というのは、まだ明確な概念になっていないということで、論及を避けているところであります。
 ただ、自己情報コントロール権につきましても、公共の福祉、公共の利益のためには一定の制約を受けるものだという考え方は最高裁で示されているところであります。先ほど申しました金沢にしろ、名古屋にしろ、あくまでも下級審の判決であります。
斉藤(金)委員
 この異議申し立てというのは、個人情報保護審査会か何かに必ず出さなきゃいけないの。
橋本総務担当参事
 基本的には、様式行為と申しまして、条件が整っていれば、そういう異議申し立てがありますと、行政不服審査法に基づきまして審査会に付問することになります。
斉藤(金)委員
 それが要するに一番最初の趣旨だよ。住民基本台帳ネットワークシステムの外部提供は、憲法で保障された基本的人権を侵害している。あなたがいろいろ言っていることは、憲法はそうじゃないとか、こんな個人情報審査会より、裁判所ではそういう判断じゃないんだということを再三お話しされている。100歩譲れば、大体がこういうような申し立てを、様式が整っているからといって全部個人情報保護審査会へやらなくちゃいけないのか。その前に、これはなじまないとか何とかということはないの。様式さえ整ったら年じゅうやって、2年も3年も、違う人がまたやればやるの。なじまないとか何とか、それは歯どめが何もないの。それで、出てくる問題の答えは、裁判を逸脱しちゃって憲法の解釈までいっちゃうような、そんな答申が出てきてだれが納得するの。そんなこと裁判でやってもらえばいいんだよ、どう考えたって。全部その歯どめって、何もないの。
橋本総務担当参事
 おっしゃるとおりだと思います。
 と申しますのは、そういう異議申し立てというか、実施機関の決定に不満があるといった場合に、異議申し立てを受ける前の段階として懇切丁寧に説明をし、また、申立人になろうとしている人が考えている問題につきまして、こちら側できちんとお話しをするということが必要だろうと思っております。そうしたことを踏まえた上で、いや、まだ納得できないんだということでの異議申し立てということでは、条例にのっとって処理をしなければいけないと思ってございますが、その前段として、私たちの対応として、そういうことがあってしかるべきだと思いますし、また、当初に実施機関が決定をする際に、十分に決定の理由を説明しなければいけない。それがいってみれば説明責任だというふうに考えております。
斉藤(金)委員
 それは非常にいいと思うよ。それでね、もう一つあれなのは、例えば様式が整えてあっても、個人情報保護審査会の方でなじまないと言えないの。書式はそっちだよ。要するに、一番最初に書いてあるのは、物の根本から言えばだよ、憲法に違反している法律かもしれない。そこから始まりなんだよ。だから、私はこういう解釈をする、私はこういう解釈をするんじゃなくて、そういうところまでいっちゃっているとしたら、もうなじまないんだよ、はっきり言って。一つの区の個人情報保護審査会なんかでできることじゃないんだよ、どう考えたって。法律が是か否なんだもの。
 個人情報保護審査において、もう少し認識があれば、なじまないって、この委員の中からどうして出ないの。不思議でしようがないよ。さぞ偉い人だから、裁判も飛び越えて憲法のことを解釈して中野区に答申出したんだろうけど、それはなじむ、なじまないというところは絶対あると思うよ。そんなことやり出したら、行政の方のいろいろな仕事、例えば何でも法律に違反しているんじゃないか。憲法の方はこうなっているんじゃないかとやられたらどうするの。生活保護にしたって、何にしたってそうだよ。そんなことに耐えられるの、自治体って。耐えられないと思うよ、私は。それを持っている自分たちが足かせして、そんなことやったら耐えられないと思うよ。時間ばかり食って、金ばかりかかって。少し認識変えた方がいいと思うよ、本当に。何か言えることがあったら。
石神総務部長
 個人情報の保護についてはさまざまな形で、考え方もいろいろな形で、だんだん形成されてきた部分があります。私どもが情報公開条例をつくった段階と、今では大分違った認識になってきています。これはいろいろな積み重ねがあってこういう形になったんだろうというふうに思っています。
 今回のこの問題についても、憲法でプライバシーの権利は基本的人権の中にあるという判断の仕方として、私どもは公共の福祉の中ですべて、今回のこの件について言えば、コントロール権があって、だれか一人言えばそれは認められるというものではないという判断をしたわけでございます。途中までというか、コントロール権がない、あるということで議論したわけではなくて、今回のこの件についてはどういう判断をするかということで議論というか、争点があるわけでございます。
 先ほどの裁判の事例もそうですが、必ずしも確定されているわけではございません。最高裁の方でいろいろな形での部分が出てきて行われると思います。今、杉並区でもこの訴訟を逆の立場でやっているわけでございます。コントロール権を認めるということで、個人の申請に基づいて送信しない、するということで訴訟を起こしているわけでございますが、自治体の中でもいろいろな考え方がある。そういった部分については私どもも大事にしながら、いろいろな意見を聞きながら進めていくのが今後の区政の中では必要なのではないかというふうに思います。ある方向だけ、そういう積み上げていくものがなくてやっていくということについては、民主主義という観点からいえば、いろいろな意見の中で、それに対して現在の区の考え方を伝えながら進めていくのが区政の運営の仕方としては正しいのではないかというふうに考えてございます。
 ただ、これが憲法の解釈論そのものになってきたら、これは違ってくると思います。そういう部分ではない、判断の立場が違ってくる、そういったところでやっておりますので、今回の判断と判決、決定理由の中でいうとマル4の部分、この辺を十分見ていただければというふうに思っております。
斉藤(金)委員
 何を言おうとなじんで一生懸命努力するんだと、総務部長。どんなことを言っても、区民の方で様式さえ整えば、地方自治体は全部やるんですと。たとえそれが法律に違反している、違反していないと係争しているところまで、全部自分の持っている一個人情報審査会なり何なりで全部やるんですと、そういうことを言っているんだね。なじまないというところはないんだと。全部なじんじゃうんだと。
 片や、裁判していて係争していて、判決が出て、固まってくればちゃんと最高裁が判決するんだよ。そこがまだ出ない前でも何でも、それは結構ですって、みんなやるんですって、そういう態度なんだねと聞いているんだよ。そうなの、ずっと。それは認識変えなきゃならないんだよ。法律つくったのがいけないか、悪いかまでやられるんだから、とどのつまりはそこへいく。でも、そういう人がいたら、なじむからやっちゃうんですって、そういうことなんだよね、中野区は。本当にそうなの。
石神総務部長
 先ほど言いました情報公開条例もそうですが、いろいろな判例、積み上げ方式ということで一つずつ解釈を確定していく、そんなつくり方を中野区の場合にはしました。ですから、情報公開条例をつくったときも、どの文書は出すか出さないかではなくて、一つずつ判断を積み上げて区民に公開して、一つずつ、一つずついいものにしていく、そんな制度のつくり方をしたわけでございます。
 いろいろな形で、いろいろな論争がある中では、こういうことをきっかけに中野区の姿勢を明らかにしていく、こういうことが大事なのではないかと思います。これについて、最初の段階で議論もなく、中野区はこういう考え方ですということについて言った方が区民の方には理解しにくいのかなというふうに思います。いつもこういう形で、毎回毎回起きるということではございませんので、こういう部分については大事な論議ではないかと。そういうことに対して、区の考え方をしっかり明確にしていく必要があるというふうに思っております。
 また、この中でも、各自治体でもこういう審議会に対して、審議会が出したことに対して全く同じような形で出したことに対して、それについて自治体として違う、うちと同じような形での答申を出して住民に対して答えているという自治体も多くなってきております。そういうことから、私どもでは今言いましたような形で考えているということでございます。
斉藤(金)委員
 わかんないわけじゃないんだよ。でも、そうやって申し立てを受けて、そうすると違うことを出してくる。区の方はそうじゃないんだっていうわけだろう。それでなじむのかということなんだよ。区は持っているわけだよもう、はっきり言えば。その根拠というのは、憲法に抵触していない法律だから、法律に従って自治体は行動している。そうじゃないの。そういうことなんでしょう。違うの。それを、こんな個人情報審査会にゆだねてやることなの。出てきた答えは、そうじゃないんですよと言っている。
 だって、中野区の決定、異議申し立てを棄却するんだよ。もともとなじまないんだろうって。従うならもっと違う方便もあるのかなと思うけどさ、幾らやってもらっても従わないんだもの。それはちょっとおかしいよ。
 だから、何でもこうやって異議なり何なりがあったのを、もっとその前に精査する。自分たちで精査できなかったら、その審議会でなじむかなじまないか、ちゃんと正当な判断をする人がいるというのがもともとなんだよ。なじまないのに法律までいっちゃうから、憲法までいっちゃうから。そんな判断できる人いないんだよ、はっきり言えば。そんなの仕事じゃないんだよ、個人情報審査会なんていうのは。どう考えたってそうだろう。行政のやっていることじゃないよ。これは法律の範疇だよ。裁判所に行ってやってもらうことなんだよ。そこ、何とかならないのと言っているの。もう少しちゃんと整理するとか。大変なことになるよ、いろいろなことが。それで、片方は簡素で効率的な区政を目指しますって。矛盾しちゃうよ、しまいに。
 だから、そこのところをもっとまじめに言ってくれないかな。おかしいと思うよ、こういうことをやっていること自体が。どんな100の理屈を並べてもおかしい。
石神総務部長
 今、委員の言われる話のように、簡潔に、スムーズにいく行政が一番いいと思います。ただ、第三者機関をつくっていくという意味の中には、区の考え方とは違う視点から物を見てもらうという機関をつくるわけでございます。それと、今言いました法令が憲法に違反しているかどうかについていえば、これは区の対応する話ではございません。国自身のやる内容です。今回のこの部分については、異議申し立ての内容が条例の1条及び3条に反するという形で出てきているわけです。その中での議論の内容が法令の問題までまたいで判断をしている内容になっているわけです。そういうことでいうと、条例自身に反していると。条例の1条、これは基本的人権の擁護という、区民の基本的人権の尊重ということを言っている。その内容について反しているという異議申し立てだったわけでございます。その前に、いろいろな形で区民の方がこういう異議申し立てする前に話し合いに来るわけでございますので、なるたけその段階で理解できるような形を少し我々は努力していきたいというふうに思います。
 また、第三者機関についての設置だとかいったことについてもいろいろな形での意見を、途中で意見交換をするとか、そういったことで新しく条例をつくった、その条例について第三者機関をつくる場合、こういった事案については他の場面での意見の交換等を十分していきたいというふうに思っております。
斉藤(金)委員
 ちゃんと答えてくれなきゃだめだよ。そんなこと聞いているんじゃないもの。その理屈はもういいんだよ、聞かないんだから、あなたたちのそんなへ理屈は。
 だから、なじまないものまでやるのか、その歯止めをつくる気はないのかって聞いているの。
石神総務部長
 確かに、言われるように、法律自身を中野の審査会にかけるということはできませんので、それについては受け付けはいたしません。
 それから、今言われましたこういった内容で、改めて出てきた場合にはこれが積み上げの事例になりますので、一度やった分についてはうちの方では受け付けないという形になります。そういう部分について、わかりやすくちゃんとしていきたいというふうに思います。
斉藤(金)委員
 審査会でこんなことできるの。
石神総務部長
 審査会にかけるかどうかは、我々が判断して、かけていくことになります。
奥田委員
 もし、個人情報保護審査会自体がなかった場合には、係争関係を審査する場所というのがあるわけですよね。
橋本総務担当参事
 別途そういうものがなければ、区の中にある争訟事務会議等でもって判断をすることになります。
奥田委員
 ですから、この問題に関しては、専門性が高いということで別途審査会を設けているものであって、係争になった場合には、手続としては何らかの審査をしなければ、要件が整えばしなければならないということ自体は、行政としては当然に行うべきものなのかなという理解を私としてはしていたんですけれども、そこのあたりはどうなんですか。
橋本総務担当参事
 これは、行政不服審査法に基づいて審査会を設置してございます。したがいまして、行政不服審査法にのっとった手続、手順を踏みます。審査会にかけるに当たりましては、一たん実施機関が決定したものに対して異議申し立てが出された。出されたものについては、既に実施機関、区が決定しておりますので、第三者機関で公平な審査をしていただく。そういった意味で、区長が諮問をするわけであります。
佐藤委員
 お話を聞いていて、一つ大事なところで抜けているんじゃないかと。議論のところでの答え。審査会の言っていることに答えていない部分ですけれども、審査会が憲法までの判断をして、憲法の判断をしたんじゃないというふうなところでの理由として、審査会は自治事務であるので、この事務は住民基本台帳事務が自治事務であるので、自治体は自主的な法令解釈権を有しているはずだという解釈ですよね。いわゆる自治体の法令解釈権の範囲である。地方分権一括法によって、いわゆる自治事務の範囲というふうにされているわけですよね。国の法律が決まっていても、この事務は自治体が法令の解釈権を有しているという判断のところに立った上で、その解釈について議論をされているということを述べているわけですけれども、そのところで、自治体の自主的な法令解釈権が有されている事務なのかどうなのか。これは、さまざまなところでこれから問われていくことだと思うんですよ、国対地方自治体の関係で。そのことについて、区はどう考えているのかという答えがここに書かれていないように私は読んだんですけれども、いかがなんでしょうか。
橋本総務担当参事
 自治体の自治解釈権というんですかね、法律の解釈権、それはゆだねている部分が相当あるのかなというふうに思います。思いますけれども、それは当然に憲法、それから当該法律の趣旨にのっとって解釈をしなければなりません。それぞれの自治体が、思うに任せてそこについて勝手に解釈をするというものではないというふうに考えております。
佐藤委員
 その辺の整理をきちんとされていくということがこれから大事だと思います。法令解釈権の有している範囲での議論とするのか、それとも、それをはみ出したところの議論になるのかというところで、きちんとした判断を区がされていくということも大事だろうと思いますので、議論の中で、議論を踏み越えていかないような形での整理の仕方をする機会も、途中で幾らでもあったんじゃないかと私は思います。今後そういうことが自治体の事務では問われてくると思いますので、その辺の整理をしながら、ほかの部分でも議論を進めていく場面ではそういうふうにしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
橋本総務担当参事
 基本的には、これまでもそういう姿勢で対応してまいりましたけれども、今後ともそういうような取り組みをしていきたいと思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に4番、使用料の見直しの基本方針についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、使用料見直しの基本方針につきまして説明を申し上げます。
 初めに、今回の見直しでございますが、負担均衡の原則、それから負担公平の原則、応能負担の原則、政策反映の原則の四つの基本原則を踏まえまして見直すものでございます。
 お手元の資料(資料6)をごらんいただきたいと思います。今回の使用料の見直しのポイントでございますが、まず、一つ目が使用料の積算方法の統一でございます。これは、従来の施設におきましては、賃金、報償費、光熱水費、一般需用費、委託料といったような経費を積算の根拠としておりました。ただ、平成10年10月に地域センターを、目的外利用の算定につきまして、光熱水費と清掃委託料、管理委託費、小破修理といったようなもので、従来と違った積算方法をしてございました。こういったものをまず統一することを考えてございます。
 それから二つ目でございますが、各施設にかかるコストを明確化することでございます。これには原価計算の基礎に施設の維持管理にかかわります職員の人件費、建物の減価償却費といったものを加えようというふうに考えてございます。特に、職員人件費につきましては施設の維持管理、これに人的な対応が不可欠となってございます。このため、当該施設の維持管理に従事する職員分を算入する考えでございます。
 それから減価償却費でございますが、こちらにつきましては、建物につきましては毎年残存価格が減少いたします。最終的には滅失してゼロとなるということになりますので、建物を再構築する際に施設を継続して維持管理する経費、こういったものが必要になりますので、このことから減価償却費を算入するものでございます。この減価償却の算入につきましては、所得税法に基づきます定額法を採用する予定でございます。
 なお、急激な負担増を緩和するために、現行使用料のおおむね1.5倍を上限として使用料を設定していこうというふうに考えてございます。
 次に、(3)の施設設置目的による分類、整理でございます。
 こちらでは、公費で負担する施設、それから利用者が負担する施設といったものをはっきりすみ分けしておく必要があるだろうというふうに考えてございます。特に、障害者の社会参加をする目的の施設につきましては、原則障害者の方は無料。例えば、高齢者の方で健康増進、健康維持を図るための施設であれば、それについては無料といったような性格。施設の性質によって無料、有料で分けていこうという考え方でございます。
 それから、4点目が行政評価の反映ということで、コスト削減の取り組みを行うために、行政評価を通じましてコストを明らかにしていきたいというふうに考えてございます。
 それから5点目でございますが、使用料の改定の時期でございます。これまでもおおむね3年ごとに見直しをしてまいりました。今後も3年に1回程度、こういったような見直しをしていきたいというふうに考えてございます。
 次に、6点目になりますが、公私間格差の是正でございます。こちらにつきましては、区立幼稚園の保育料につきまして、次世代育成支援計画といったものを踏まえた公私間格差の是正を行っていこうという考えでございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。減額・免除制度の見直しでございます。
 区民の使用料の負担のあり方、負担の公平性を図るといったような観点から、減免制度につきましては原則廃止をしていきたいというふうに考えてございます。
 また、子どもや障害者、高齢者、いわゆる社会的弱者に対する各種減免でございますが、これにつきましては、新たな料金設定などを行いまして対応していきたいというふうに考えてございます。
 なお、先ほど区長室の政策担当から、区民公益活動に対する助成制度の検討の中に、使用料の見直しによっては減免対象とならない事業で、基本原則に適合するものについては、その使用料を助成の対象に加えるといったような御説明がありました。こういった視点も加えまして、今後この減免制度については見直しをしていきたいというふうに考えてございます。
 それから、最後になりますが、今後の日程でございます。
 4月から6月にかけまして、この基本方針に基づきまして、各部において使用料等の算定基準、算定をしていただこうというふうに考えてございます。その結果、第2回定例会の各常任委員会におきまして、使用料の改定案を御報告させていただきたいというふうに考えてございます。その後、6月から各種関係団体への説明、区民との意見交換会といったものを通じまして、区民の方の御理解をいただきたいというふうに考えてございます。その後、パブリックコメント手続を行いまして、できれば10月の第3回定例会におきまして使用料条例の改正の御提案をさせていただきたいというふうに考えてございます。
 なお、19年4月には改正条例を施行していきたいというような日程を今考えてございます。簡単ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
小堤委員
 最初のところなんですけれども、原価計算方式は二通りあって、従前の施設と新たに有料とした施設と。この新たに有料とした施設、地域センターのことですね。これを有料化するときに、従前の施設との使用料の規定みたいなものがあると思うんですよね。それとなぜ違ったんですか。
篠原財務担当課長
 これは、平成9年の事務改善委員会の中でこういった方針が示されまして、原価計算方式につきましては、従来型の施設は賃金、報償費、光熱水費、一般需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費といったものを算定の根拠にしてございました。平成10年の地域センターの使用料を算出したときにつきましては、先ほど説明いたしましたが、光熱水費と清掃委託料、管理委託費、小破修理費の4項目にしたものでございます。これについては、区民負担を考慮して、当面この4経費に限るというような決定がなされたというふうに考えてございます。
小堤委員
 じゃあ、新たな原価計算に加えるものは、ここに書かれてある職員の人件費と減価償却費と。この二つだけを新たに加えるということなんですか。
篠原財務担当課長
 従来型の施設の積算方法に新たに職員人件費、それから建物の減価償却費を加えるものでございます。
小堤委員
 使用料というのは住民がよく使うものなんですけれども、例えば前に文教委員会で鷺宮体育館のプールの使用料、団体利用料がほかの杉並区とか新宿区の公共的な施設と比べて、ほぼ倍なんですよ。その団体利用料を下げてくれないかという陳情があったときに、それはできないという区の説明が、たしか直接的な経費のほかに、鷺宮体育館というのは附帯設備だとか建物自体が機能的だとか、そういうことを理由にして高いんだという説明をされたんですよ。そういう観点からいって、新たにこういう建物の減価償却費とかをプラスするというのはいかがなものかと思うんですけれども。
篠原財務担当課長
 ここ数年、各自治体におかれましても、使用料の原価計算につきましては人件費、それから建物の減価償却費といったものを入れて、負担均衡の原則といいますか、応能負担の原則といった観点から見直しが行われております。
 御指摘のように、鷺宮体育館につきましては附帯設備等、維持管理経費がかなりかかってございます。そういったことから比べますと、他区の同等の施設よりは高くなる。これは当然維持管理経費がかかっているわけですから、そういったことが要因しているものだというふうに考えてございます。
小堤委員
 この減価償却費ですけれども、かなりな額になると思うんですよね。先ほど残存額という話をされましたけれども、年数がたったら残存額はなくなりますよね。それでもさらにその施設を使う場合がありますよね。基本的には建てかえるんだろうけれども、間に合わなくてまだ使えるとか。そういう場合、年数が過ぎたらこの部分というのは使用料から下がるわけですか。
篠原財務担当課長
 定率法でいきますと、毎年毎年建物の減価償却費が下がっていくんですが、定額法を採用いたしますので、建物の耐用年数、一応50年と見てございます。50年過ぎた後ももし使えるのであれば、一定の割合の減価償却費は算入する必要があるだろうというふうに考えてございます。
小堤委員
 もう一つ。(6)なんですけれども、公私間格差の是正ということで区立幼稚園の保育料。これ、公私間格差を是正するというのは、具体的にどういうことですか。
篠原財務担当課長
 今、区立幼稚園につきましては、保育料が月額7,900円と伺ってございます。私立幼稚園につきましては、平均で申しますと、昨年、一昨年の数字ですが、2万3,000円という額になってございます。私立幼稚園の保護者補助がことしは9,500円になりますが、そういったものを差し引いても毎月7,000円ぐらいの差が出る。そういった格差を埋める必要があるだろうということで、これまでも予算特別委員会、決算特別委員会ではそういったような御質問がありまして、公私間格差については今後是正していくというふうな答弁もしております。
 そういった意味では、その額を埋めるため、区立幼稚園の保育料を引き上げるというような考え方を持っているということでございます。
小堤委員
 ちょっと発想を変えていただきたいのは、本当はこういう公私間格差がない方がいいんですけれども、こうやって具体的に区立幼稚園の保育料を上げると、逆にまた私立の方が上げられるということも実際にあるわけなので、その辺のことを考えていただきたいんですけれども、いかがですか。
篠原財務担当課長
 具体的には、保育料の算定の作業につきましては子ども家庭部を中心にして行いまして、第2回定例会の厚生委員会には一定の考え方が示されるというふうに考えてございます。
 今、委員から御指摘のあったようなことがあるかどうか、私もちょっとその辺はわかりませんが、一応所管の方では私立幼稚園連合会等と打ち合わせ等も行っておりますので、そういった中で適切な区立園の保育料の算定をしていくことになるというふうに考えてございます。
長沢委員
 今のところから。考え方はいろいろ1定の中でも出ていたと思うんですね。ただ問題なのは、今小堤委員も言ったけれども、高い方に合わせていこうというようなところなわけです。もともと公私間格差のというのであれば、例えばいろいろな形で私立園、保育園なんかでも私立があって、私立のところに補助金出すとかというものがあったりとか、あるいは、今も次世代育成のああいう計画をつくる上でアンケートをやっている中で、保護者の負担が高いと。経済的な支援を何とかしてくれというのがあって、私立に行っている保護者からこういう区立の方を上げてくれなんていう話は毛頭ないわけです。ましてや、区立の幼稚園に通わせている保護者から上げてくれという話はあるわけがないと。これは、私立の幼稚園でなかなか今入園してくれる人が少ないから、区立の方を上げることによって自分たちの方に入ってくればという、私立幼稚園のそういう連合会というか、役員さんたちの方からそういう要望も出ていたかと思うんだけれども、そういうものに基づいてやっているのかなと思うんです。
 ただこれは、今も言ったように少し考え方を改めないと、こんなことをやっていけば、その後の7番目のところもちょっと関係するんだけれども、これが公私間格差の是正であるとか、あるいは7番の減免・免除というのも、負担の公平性を図るということで、こうしたことをなくしてしまうということは、今の実際の生活実態から見ていかがなのかなと思うんですけれども、もう一度御答弁お願いできますか。
篠原財務担当課長
 区長もいろいろな場所で申し上げておりますが、同じサービスを受けるに際しまして、負担する額が違うということはそもそもおかしいという考え方を私ども持っております。やはり負担均衡の原則、負担公平性の原則といったものは、同じサービスを受けるのであれば、最低限守られるものだというふうに考えておりますので、私どもは公私間格差の是正は是が非ともやっていかなければならないというふうに考えてございます。
長沢委員
 これだけ貧困とか格差の拡大が言われている中で、同じサービスでって、皆さん同じ所得でいるわけじゃないわけですよ。資本主義社会なんだから当然ながら格差はあって、ましてやそれがどんどん広がっているような実情がある中で、だから暮らしの実態を見てというふうに言ったつもりなんですよ。
 じゃあ、7番目のこれ伺うけれども、なお書きのところでこういうふうに書いてありますけれども、これはどういった新たな利用料金体系の設定を行うつもりなんですか。
篠原財務担当課長
 まず、具体的な検討を各所管の方にお願いすることになりますが、例えばで申し上げますと、体育館、プールなんかの個人利用の際、一般利用が500円であればその半額、子どもであればその3分の1といったような利用料金の体系を見直す。そういったことも考えられるかなというふうには考えてございます。
長沢委員
 ここで言っている使用料改定は、いずれは条例改正という話なんだけれども、使用料というのは、個々の施設によって条例があったのかなと思ったんですが、これは一本の条例がこういうことで設置をするということなんですか。それとも、一つひとつの条例を、すべて使用料のこの件に関するこういう方針を持って変えるということなんですか。基本的なことで申しわけないんですけれども、教えてください。
篠原財務担当課長
 中野区行政財産使用料条例の中に別表で、それぞれ中野区商工会館、リサイクルプラザ、児童館、区立教育センター、図書館、生涯学習館といったものがすべて盛り込まれてございます。
長沢委員
 先ほど御説明でもあったんだけど、職員人件費というのがありますね。これは直営の施設であれば、そこで働いている職員の人件費というふうに見る。あるいは、委託であれば委託先の働いている人件費で見る。実態で見る、いずれも。そういう理解でいいですか。
篠原財務担当課長
 施設によって維持管理に要する要員が変わってまいりますし、その事務分担によりましては、他の事務を行いながら利用の受付をしているといったような場面もございます。専ら維持管理に従事しているということであればその人件費は算入いたしますが、他の事務との並任という形でやっていれば、そういった案分をした形の中で料金を設定していくといったような考え方でございます。
長沢委員
 そうすると、例えば地域センターなんかにいる職員で、それは維持管理にかかわる職員ということで、現行でもいると。何人いるという、その算出の仕方はいろいろあるんでしょうけれども、何か係数とか掛けてやるのかもしれないけど。例えば、よく言われる職員が直営であると、人件費が何百万円と高いと。それは今の給与体系でいえば、どうしたって年齢が上がればそれだけ高いものになって、そういうもので算出して出てきて割り返してというか、そういう形で使用料を決めていくと。人件費だけじゃないけれども、人件費の考え方でいえばそういうことになるわけですか。
篠原財務担当課長
 その施設に従事している特定の者の給与ということではなくて、私どもの考えているのは、平均給与を出しまして、その額をそこに従事している職員の分担の割合に応じてそれを算入する考えでおります。
長沢委員
 平均にしても高い値が出てしまうのかなと思うんだけれども、それでこういう激変緩和、急激な負担増を緩和するために現行使用料のおおむね1.5倍を上限として設定するというようなことではあるけれども、結局、そうはいったって上がるということですよね。値上げをしていくというような話ですよね。
 従前の施設と、新たにということで先ほど御説明あったわけだけど、これを一本化しようと、統一をしようということですね。例えば、ここで利用者が負担する施設ということで勤労福祉会館、生涯学習施設もあるんだけれども、これも減免のそういったものはあったけれども、そういったものもなくしてしまって、これは全く利用者が負担をすると。かなり今よりも上がっていくような話になると。そういうことでいいんですか。
篠原財務担当課長
 公費で負担する施設の中にリサイクルプラザ、障害者施設がございますが、この目的外で使用するものについては、今有料としてございます。もしその目的、先ほど申し上げましたが、障害者の方が社会参加のために使いたい施設であって、社会参加のために利用する場合については当然無料となってございます。
 したがいまして、目的外の利用については、こういった経費の算入をしていきますというような考え方でございます。
長沢委員
 それはマル2のところも同様の中身ということでいいんですか。
篠原財務担当課長
 マル2はもともと利用者が負担する施設という分類をしてございますので、こちらについても当然職員人件費や減価償却費、建物、そういったものを今後組み入れていくというような考え方です。
長沢委員
 5番目の使用料の、これは前にも伺ったんだけれども、使用料なり手数料なりというのをおおむね3年に1回ということだったけど、条例はさっきも説明いただいた行政財産の使用料一覧に出ている、一本の法律でということですが、そこの条例で規定してるものではなくて、あくまでも内規的なもので、3年に1回はこういうものを見直していこうということでこれまでもやられてきたと。それはどうなんですか。これからもここで言っているように、改定の時期については3年に1回程度見直すということで、それは何か明記をするというものでもないんですか。
篠原財務担当課長
 特段条例等にそういった明記をする考えはございません。あくまでも区の方針として、3年に1回程度は見直していきたいというような考え方を示したものでございます。
奥田委員
 先ほどの小堤委員からの御指摘の部分で、答弁のところでちょっと気になったので1点だけ確認させていただきたいんですけれども、減価償却に関して定額でやられるとおっしゃっていましたね。その中で、償却済みのものに関してもさらに償却のコストを勘案してというようなことをおっしゃったように思ったんですけれども、そこのあたり、今後の償却概念をとらえる意味でも大切だと思いますので、もう少し教えていただけますか。
篠原財務担当課長
 建物、通常一般的には50年の耐用年数を持っております。場合によって、それを維持・補修しましたり補強したりすれば、65年になるとかというようなこともございます。そういったことも考慮いたしまして、もしも65年たってしまって建てかえということになれば、当然これは減価償却率は入れませんけれども、50年たってある程度維持補修すれば、その経費は算入するといったような考え方を示したものでございます。
奥田委員
 つまりは、当初の価値が終了した後で増加した場合に、その増加部分に関してさらに償却をしますよというようなことをおっしゃったということでよろしいんですね。
篠原財務担当課長
 はい。
斉藤(金)委員
 ポイントはわかるんだよ、出てきている。これ、なぜ使用料の見直しをするんだというのは何で書かなかったの。
 要するに、ポイントだけこういうふうにします、こういうふうにしますと。なぜ中野区は、こういう見直しをしなければならないんだというのがないと、このとおりこの予定でいっちゃうんですよというのだとちょっと不親切かなと。やはり区は、これこれこういう理屈でこういうことをしているんですよというのはあった方がいいのかなと思うんだけれども、いかがなものでしょうか。
篠原財務担当課長
 申しわけございません。この資料ではちょっと明記をしてございませんが、前回見直し以降、3年以上経過をしておりまして、この間の受益に対する区民の負担等も変わってきてございます。そういったことから、区民負担の公平性を図るという観点から、今回見直しをするというような基本的な考えを持っているわけでございまして、ここに書いていないことについては、大変申しわけないというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 休憩します。

(午後3時01分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時01分)

 5番、幹部職員人事異動についての報告を求めます。
長田人事担当課長
 それでは、平成18年4月1日付幹部職員人事異動について、お手元の資料(資料7)により御報告をいたします。
 まず、異動全体の規模でございますが、昇任8人を含む32人でございます。
 次に、職務級別に順次ごらんいただきたいと思います。部長級でございます。昇任4人、転入1人を含む8人の人事異動を行いました。
 次に、統括課長級でございます。6人の異動と1人の兼務発令をいたしました。
 続きまして、課長級でございます。資料の最下段から裏面にわたってごらんいただきたいと思いますが、昇任4人を含む18人の異動でございます。
 最後に、備考の欄をごらんいただきたいと思います。定年退職及び転出による退職を記載してございます。前ごみ減量・清掃事業担当参事、西條十喜和は定年退職、ほか3名の者が転出により退職してございます。
 以上、大変雑駁でございますが、平成18年4月1日付幹部職員人事異動について御報告いたしました。
委員長
 ただいまの報告について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告について終了いたします。
 6番、中野区特別区税条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分についての報告を求めます。
遠藤税務担当課長
 それでは、中野区特別区税条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分につきまして、お手元の資料(資料8)により御報告させていただきます。
 今回の中野区特別区税条例の改正は、3月の末に地方税法等の一部改正が行われまして非課税限度額が引き下げられたことに伴い、関連の条文を改正し、区民税の均等割及び所得割の非課税限度額を引き下げ、本年4月1日から施行したものでございます。
 本年4月1日からの施行ということで、議会を招集するいとまがなかったため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき3月31日に専決処分を行ったものでございます。
 なお、本件専決処分につきましては、第2回定例会におきまして議会の御承認を経る手続をとるということになってございます。
 改正の内容でございますけれども、2枚目をごらんいただきたいと思います。特別区民税の均等割及び所得割の非課税限度額における控除対象配偶者または扶養親族を有する場合の加算額の改正でございます。
 マル1の均等割の非課税限度額ですが、表下段の改正前では、合計所得金額は35万円掛ける家族数プラス加算額22万円以下となってございました。この加算額を表上段のとおり21万円に改正したものでございます。
 マル2の所得割の非課税限度額ですが、表下段の改正前では、総所得金額等は35万円掛ける家族数プラス加算額35万円以下でございましたけれども、加算額を32万円に改正しました。
 次に、改正の理由です。地方税法では、低所得者の税負担に配慮いたしまして、所得金額が一定水準以下の方につきましては、住民税を非課税としております。課税、非課税の基準となる非課税限度額については、均等割額につきましては生活扶助基準額を、所得割額につきましては生活保護基準額を勘案して設定されております。これらの基準額の改正を踏まえ、これらの基準額程度の所得の方が課税されないような水準に見直されてきております。
 平成18年度課税におけます非課税限度額につきましては、算出の基礎となる17年度の生活扶助及び生活保護基準額が変更されたことに伴い、地方税法及び地方税施行令の規定が改正されたため、特別区民税の非課税限度額を引き下げたものでございます。
 資料といたしまして、次のページ以下に中野区特別区税条例の一部を改正する条例と新旧対照表をつけてございますので、お読み取りいただきたいと思います。
 以上、雑駁ではありますが、中野区特別区税条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分についての御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。
長沢委員
 1点だけ教えてください。専決でされたということで、ちょっと議運の中でもお聞きしたんですけれども、70人でしたか、90人でしたか、対象になる方。4月1日からの施行なんだけれども、具体的に一人ひとりについてはいつからの影響になるのかということ。これは4月からでいいのかな。周知についてはどういうふうにされているのか、そこを教えてください。
遠藤税務担当課長
 これは、18年度課税につきまして変更になるということでございます。周知につきましては、4月23日号の区報に改正内容を掲載するとともに、ホームページにも掲載していく予定になっております。また、6月発送を予定しております納税通知書にあわせてお知らせ等を行っていきたいというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に7番、その他で何か報告はありますか。
橋本総務担当参事
 先ほど報告事項の中でお話をさせていただきましたが、本日、東京地方裁判所で判決がございました。事件名は、住民基本台帳ネットワークシステム差止等請求事件であります。
 訴えは大きく2点あります。原告のプライバシー情報、本人確認情報ですけれども、これにつきまして、憲法13条に保障されるプライバシー権を侵害するものだということで、住基ネットからの削除を求めるものです。もう1点は、国家賠償法等に基づきまして慰謝料及び弁護士費用の支払いを求めるものであります。
 いずれにつきましても、原告の請求を棄却してございます。また、訴訟費用は原告の負担ということで、かい摘んで申し上げますと、争点に対する判断の要旨ということで、自己情報コントロール権につきましては、公共の福祉のため、必要がある場合には相当の制限を受けることは憲法13条に定められているところであると。
 それから、住基ネットは行政事務の効率化、住民負担の軽減、住民の利便の向上を図ることを目的とするものであり、その目的には必要性、合理性を認めることができるというものです。さらに加えて、本人確認情報の利用提供は、本人の同意の有無にかかわらず一律に行われるが、原告のみの住基ネットからの離脱を認めると、住基ネット導入前の既存の制度を存置せざるを得なくなる。混乱を招くことが明らかであるから、同意の有無にかかわらず、一律に本人確認情報を利用提供することはやむを得ない方法である。
 セキュリティー面についても言及してございます。住基ネットのセキュリティーについては、制度全体としては相応の安全性を有しており、本人確認情報が漏えいする具体的危険性があるとまでは言えないということで、住基ネットによる本人確認情報の利用提供は公共の福祉による相当な制限であり、原告のプライバシー権を侵害するものではないというふうな形でもって判決の要旨がまとめられております。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
 委員会を暫時休憩します。

(午後3時10分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時11分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終わります。
 他に報告はありますか。
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、その他に入ります。
 次回日程を協議したいので、休憩いたします。

(午後3時12分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後3時13分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は5月22日(月曜日)午後1時からということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で総務委員会を散会します。ありがとうございました。

(午後3時13分)