平成18年06月28日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成18年06月28日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録
平成18年06月28日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成18年6月28日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成18年6月28日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時29分

○閉会  午後2時30分

○出席委員(9名)
 伊藤 正信委員長
 奥田 けんじ副委員長
 小堤 勇委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 佐伯 利昭委員
 佐藤 ひろこ委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 寺部 守芳
 経営改革担当課長(経営改革推進担当課長) 奈良 浩二
 政策担当課長(調査研究担当課長、政策推進担当課長、調査研究推進担当課長) 川崎 亨
 総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 浅野 昭
 財務担当課長 篠原 文彦
 営繕担当課長 豊川 士朗
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当課長 白土 純
 防災担当課長 中井 豊
 危機管理担当課長 斎木 正雄
 税務担当課長 遠藤 由紀夫
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一
 
○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂冶

○委員長署名


審査日程
○議案
 第63号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例

委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

(午後1時29分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(別紙1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第63号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
遠藤税務担当課長
 それでは、お手元の資料、中野区特別区税条例の一部を改正する条例(案)の概要(別紙2)に沿って補足説明いたします。
 今回の条例改正は、ことし3月末に地方税法等の改正が行われたことに関連して行うものです。
 まず、特別区民税の改正内容です。1の所得割の比例税率化ですが、これは住民税の所得割の税率を10%の比例税率とするものです。所得割の税率の表をごらんください。現行は、課税所得200万円以下が区民税3%、都民税2%、計5%の税率になっております。200万円を超えて700万円以下が区民税8%、都民税2%、計10%の税率になっております。700万円を超える課税所得については、区民税が10%、都民税が3%、計13%の税率になっております。これを一律に区民税6%、都民税4%、計10%の税率とするものです。平成19年4月1日からの施行となっております。
 この所得割の比例税率化は、国から地方への3兆円の税源移譲として実施されるものです。今回の税源移譲は、国と地方の税源配分を変えるもので、個々の納税者の税負担を動かさないということで、住民税と所得割を合わせての税負担は変わらないというものになっております。
 参考の税源移譲後の住民税と所得割の税率の表をごらんください。平成18年度までの住民税の税率が5%、10%、13%で、平成18年までの所得税の税率が10%、20%、30%、37%の4段階となっております。これが現行の税率でございます。
 右側の表ですが、平成19年度から住民税が一律10%となり、平成19年から所得税が5%、10%、20%、23%、33%、40%と6段階になり、住民税と合わせて15%、20%、30%、33%、43%、50%となり、税負担は変わらないことになります。
 次のページをごらんいただきたいと思います。
 2の住民税と所得税の人的控除の差に基づく負担増の調整でございます。所得税と住民税とでは人的控除額に差があることから、同一の収入金額でも住民税の方が課税所得金額が大きくなり、住民税を5%から10%に引き上げた場合、人的控除額の差に5%を掛けた分だけ税負担がふえることになります。この負担増を調整するため、住民税の課税所得金額に応じて住民税所得割額から次の額を減額するものです。
 (1)が課税所得金額が200万円以下の場合です。この場合は、人的控除額の差の合計額と個人住民税の課税所得金額のいずれか小さい額の5%となっております。
 (2)の課税所得金額が200万円を超える場合は、住民税の課税所得金額から200万円を引いた額を人的控除額の差の合計額から引いた額の5%を減額することとしております。ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円となります。平成19年4月1月の施行となっております。
 参考に、住民税と所得税の主な人的控除額を載せておりますので、お読み取りいただきたいと思います。
 3の住宅借入金等特別税額控除に係る住民税の減額措置ですが、所得税から住民税への税源移譲により、所得税の住宅ローン減税による負担軽減が減少する方を対象に、その減少した金額を翌年度の住民税額から減額するものです。平成19年4月1日施行で、平成20年度から平成28年度までの適用となっております。
 4の税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置ですが、平成19年度住民税が税源移譲によりふえるにもかかわらず、平成19年の所得税が所得の減少によって発生しない方は所得税の減税がないため、この方に対する平成19年度の住民税を税源移譲前、平成18年度の税率の額まで減額をするというものです。この措置は、住民税の課税資料で判断するため、平成19年の所得資料が区に提出されます平成20年度の当初課税が終了した平成20年7月以降となります。平成19年4月1日施行で、平成20年度のみの適用となります。
 次に、5の地震保険料控除の創設ですが、これは地震について災害対策を重視する声が強まったことから、現行の損害保険料控除を廃止し、地震保険料の2分の1に相当する額、2万5,000円を限度として所得から控除する地震保険料控除を設けるものです。
 次のページに入ります。
 6の定率減税の廃止です。平成11年度から導入されました住民税の定率減税を平成18年度で廃止するものです。定率減税につきましては、平成18年度に半減されておりまして、住民税の所得割の7.5%相当額で、2万円を上限としておりますが、これを廃止するというものでございます。平成19年4月1日施行でございます。
 次に、7のその他ですが、2点ございます。1点目は、退職所得に係る特別徴収税額表の廃止です。これは住民税の比例税率化に伴い税額計算が容易になるため、税額表を廃止するものです。平成19年1月1日からの施行です。
 2点目は、申告分離課税等の税率割合の改正です。申告分離課税等における特別区民税と都民税の税率割合を、今回の所得割の税率改正、特別区民税6%、都民税4%に合わせて改正するものです。この改正は、税率の割合を変更するもので、住民税としての税率には変更はございません。平成19年4月1日からの施行で、配当割額または株式等譲渡所得割額に関する部分は、平成20年4月1日からの施行となっております。
 次に、特別区たばこ税の改正内容です。
 1の税率変更です。旧3級品以外の製造たばこにつきましては、1,000本につき2,977円から3,298円ということで、321円引き上げられるものです。旧3級品の製造たばこにつきましては、1,000本につき1,412円から1,564円ということで、152円引き上げられます。旧3級品以外のたばこにつきましては、国と地方を合わせて1,000本につき852円引き上げられますが、国が426円、地方が426円、その内訳が特別区たばこ税が321円で、都のたばこ税が105円引き上げられるという内容になっております。旧3級品のたばこにつきましては、1,000本につき404円引き上げられまして、国が202円、特別区たばこ税が152円、都たばこ税が50円の引き上げになっております。ここで言います旧3級品とは、専売納付金制度のもとにおいて3級品とされていたたばこで、「いこい」や「わかば」といった銘柄のものでございます。
 次に、2の手持品課税の実施です。平成18年7月1日午前零時現在で3万本以上製造たばこを所持する販売業者の方に対して、新旧税率の差額分を課税するものです。
 以上で主な内容の説明とさせていただきます。
 次に、条例の新旧対照表をつけておりますので、お読み取りいただきたいと思います。
 以上、雑駁ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議お願いします。
委員長
 それでは、これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
長沢委員
 初めにお伺いしたいのは、この条例改正によって、施行時期が違いますけれども、単純に大きく4点のことを言われました。そのことで、それぞれ区の税収がどういうふうになるのか御紹介いただきたいんですが、いかがですか。
遠藤税務担当課長
 まず、住民税の税率のフラット化、10%化ですけれども、これによる影響額といたしましては、これはあくまでも平成17年度の課税状況のデータをもとに試算した内容になっておりますけれども、約6億6,000万円ほどの増になるというふうに見込んでおります。
長沢委員
 4点それぞれ御紹介いただきたいんです。定率減税の廃止によって幾ら、たばこ税が幾ら、あとは法改正にかかわるもので幾ら、おおよそでいいです。
遠藤税務担当課長
 定率減税の廃止によりましては、約9億5,000万円ほどの増と見ております。それと、たばこ税につきましては、約1億800万円ほどの増というふうに見込んでおります。
長沢委員
 1億幾らですか。
遠藤税務担当課長
 1億800万円です。
長沢委員
 そうすると、この4番目の、それ以外というふうに振ってあるけど、これについては専ら関係者に対する減税という形になって、区自身の税収としてはどういうふうになるんですか。
遠藤税務担当課長
 そこには変動がないというふうに考えております。
長沢委員
 それで、あんまり細かく聞くつもりはないんですが、一つは定率減税の廃止によるということで、これは今年度既にもう半減されています。予算のときの説明ではたしか10億。それで、来年度のところで廃止になるので、また10億というようなお話でした。今、より細かくということなんでしょうか、9億5,000万ということで出ていました。これが施行されるということと、住民税がいわゆるフラット化するということによって--失礼しました、それはまた別です。定率減税の廃止の分について、いわゆる地方特例交付金によって一定補てんをこれまでしていたというふうに思うんですが、それが例えば今年度の予算で言えば5億8,000万、これ全部がそれに補てんのものかどうかということは、ちょっと承知していないんですが、いわゆるこれぐらいの規模がやっぱり同じようにこれは減収となると、そういう理解でよろしいですか。
遠藤税務担当課長
 そのような理解で結構でございます。
長沢委員
 それにしても、区自身のところでは、やはりトータルと考えても増収になると。もう一つは、住民税のフラット化--フラット化という言い方をしていますが、いわゆる10%ということですが、これについてまた税務担当課長にお聞きしたいのは、現在の現行の5%、10%、13%の割合としてはどういうふうになっていますか。
遠藤税務担当課長
 これも17年度のデータになりますけれども、200万円以下の方が約55%、納税義務者数として8万2,000人ほどです。200万円から700万円の方が約38%、5万6,000人ほどでございます。700万円を超える方というのは7%ということで、約1万人という数字になっております。
長沢委員
 およそ半分以上の方が200万円以下というところで、そういう意味では住民税そのもので言うと増税になるという形。ただし、税源移譲という今回の税制の目的にも言われているように、所得税のところで、言ってみればそこの減税をして、その方への税負担そのものは御説明では同じと、変わらないという話。しかしながら、いわゆる国保料とか介護保険料とか、あるいは保育料とか、そういうものは住民税を基本に、そこの仕組みで決まってくることになっていると。これは1定のところでも私どもは質疑もさせていただきましたけれども、そうなると、やはりそこが大きく膨らんで負担がふえていくという問題がやっぱりあると思っています。
 この辺では、これは法律で定められたということで、条例云々でどうこうできるという話ではないというふうには思ってはいますけれども、やはり政策的な判断として、そこをじゃあ係る事態においてどうしていくのかと。これは当然ながら考えてしかるべきの話だと思うんですが、そこで区長室にお聞きしますけれども、政策的なものにかかわる、所管しているそちらとしては、こうした事態について何らかの手だてを打つと、そういうことは検討されているんですか。
寺部区長室長
 御案内のとおり、急速な少子高齢化が進展している中での社会保障給付の伸びというのは大きくなってきていて、このまま社会保障制度を維持することがなかなか難しいという中での見直しというふうに理解をしております。区としてどこまでできるかという話になるわけでございますけれども、法改正の中での制度改正については、今御審議をいただいているとおりでございますけれども、中野区、自治体として一つ大きく見れば、中野区自身の、中野区の中での経済の活力を高めていくというような取り組み、やはりそれを前提として大きな取り組みとして必要ではなかろうかというふうに思っております。
 それから、区民の一人ひとりの生活の自立支援みたいなことも、やはり一方では必要だというふうに考えております。あわせてセーフティネットみたいなことについてもやっていかなければならないというふうに考えているところでございます。いろんな対応を考えていく必要があるかと考えております。
長沢委員
 いろんな対応をしていくということなんだけど、もう少し具体的にお聞きしたかったんですね。例えば中野での経済のいわゆる発展というか振興ということは、これは基本構想なり10か年計画に強調されているけれども、それが直接的に区民にどういうふうになるのかということは、やっぱりそこは非常に論理の展開としては飛躍があると思うんですね。例えば包装リサイクルのこういうものを進めますというのも、基本構想自身はいいことであっても、それ自身は、例えばじゃあこの問題について直接的どうといった話はないし、あるいは商店街の振興をやりましょうと。これも大事なことであるけども、じゃあ実際にこういう形でますます懐ぐあいが寂しくなってくるような状況の中で、消費者である区民の皆さんが、そうはいったってなかなか買い物もうまくやれないと。こういうふうなことでは、やはりいかがかなというふうに思っているんです。現実に定率減税が廃止になりますし、そういう意味では高齢者のところだけではないと思っていますし、ましてや住民税のこういう形のフラット化で国保や介護保険や、子育てのところで言えば保育料なり、そういうところにどんどん雪だるま式にふえていくような中で、やっぱりもう少し具体的なところでどうこういう事態をなくしていくのかと。いわゆるセーフティネット論というのは、生活保護のところでというということで、現実にそういうふうにふえています。しかし、そういう予想があるからいいんだとはならないはずだと思うんですけれども、もう一度具体的なことでお考えがあるんだったら教えてください。
寺部区長室長
 制度的な改正の中で負担がふえていくということがある一方で、じゃあその負担について自治体として補てんをしていく--補てんというとあれですけれども、給付を自治体としていくというような政策をとれば、それは一つの政策的な判断かもしれませんけども、そうではなくて、区として自治体として存立していくということを前提にしながら、最低限必要な制度等の見直し、あるいは一つひとつの事業の中で何ができるかということを考えていく中で、全体としての区民サービスの向上、区民の福祉の向上というものを考えていくべきでありまして、負担がふえたからそれに見合う何かをすぐするという考え方はとらないというふうに思っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時50分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時53分)

 それでは、今、取り扱いの中で、自民・民社クラブさんから休憩という要求が出ましたので、再開時間は2時でよろしいですか。では、2時再開でよろしくお願いいたします。
 休憩いたします。

(午後1時54分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時25分)

 取り扱いをまた協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

(午後2時25分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時26分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
長沢委員
 第63号議案について、反対の立場から討論を行います。
 反対の理由は、定率減税の廃止や住民税の一律10%の課税により、区民、とりわけ低所得者が大きな負担増になるからにほかなりません。第1に、本議案は地方税法の改正によるもので、三位一体の改革として税源移譲を行うために所得税と住民税の割合を変えるというものが一つの柱となっています。この結果として、区税収はおよそ6億6,000万円ふえることになります。住民税がフラット化され、一律10%になるわけですが、これまで課税所得額200万円までの区民は増税になります。所得額が減税になるので負担の額は変わらないとしておりますが、しかしながら、国保料や介護保険料、保育料などは住民税の額に応じて決まる仕組みである以上、低所得の区民が負担増になることに違いはありません。
 第2に、定率減税の廃止は、言うまでもなく多くの区民の負担増となります。定率減税を補てんする地方特例交付金により歳入が減少する要素もありますが、しかし、ここでも総体としては増額となります。
 第3に、区としてはこのように増収になるわけですが、区民、とりわけ低所得者は一層厳しい生活が強いられることになります。負担増になる区民に対し、政策的に何らか手だて必要でありますが、何ら検討されていないのは問題でありますし、必要さえないかのような主張は、到底容認できません。さらに言うならば、本年度予算にもあらわれたような動産の差し押さえのような徴税強化であるとか国保料の徴収強化など、区が行うことが専ら権力的な面だけに傾注していることも問題であるというふうに考えます。
 最後に、消費税増税の際に実施した法人税減税と高額所得者の減税、そして定率減税は、当時、一つの法律として定められたものであります。それなのに定率減税だけを廃止するのは、庶民にだけ増税を押しつけるものであり、認めがたいものであります。こうした大企業や高額所得者だけが優遇されているような今日の税制制度のあり方に対し、きちんと正すことを区としても主張すべきであること、このことを指摘し、反対討論とします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 討論がなければ、討論を終結します。
 これより、第63号議案について挙手により採決を行います。
 お諮りします。
 第63号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上をもちまして、第63号議案の審査を終了します。
 以上で、本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから特に発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本日の総務委員会を散会します。ありがとうございました。

(午後2時30分)