平成18年07月07日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成18年07月07日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録
平成18年07月07日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成18年7月7日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成18年7月7日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時09分

○閉会  午後4時38分

○出席委員(9名)
 伊藤 正信委員長
 奥田 けんじ副委員長
 小堤 勇委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 佐伯 利昭委員
 佐藤 ひろこ委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 寺部 守芳 
 経営改革担当課長(経営改革推進担当課長) 奈良 浩二
 政策担当課長(調査研究担当課長、政策推進担当課長、調査研究推進担当課長) 川崎 亨
 総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 浅野 昭
 財務担当課長 篠原 文彦
 営繕担当課長 豊川 士朗
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当課長 白土 純
 防災担当課長 中井 豊
 危機管理担当課長 斎木 正雄
 税務担当課長 遠藤 由紀夫
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂冶

○委員長署名


審査日程
○所管事項の報告
 1 平成17年度中野区一般会計事故繰越し繰越計算書について(財務担当)
 2 区の施設使用料・幼稚園保育料の見直しについて(財務担当)
 3 第十一中学校アルミサッシ改修工事請負契約について(財務担当)
 4 平成18年(2006年)6月19日に入手した談合情報の取扱いについて(財務担当)
 5 桃園第三小学校再編に伴う施設整備工事請負契約(第一期)について(財務担当)
 6 第十一中学校再編に伴う施設整備工事請負契約(第一期)について(財務担当)
 7 平成17年度中野区土地開発公社決算及び平成18年度中野区土地開発公社事業計画、資金計画及び予算について(財務担当)
 8 区有施設に設置しているエレベーターの点検について(営繕担当)
 9 中野区職員の民間企業等への再就職に関する要綱の制定について(人事担当)
10 第1回中野区国民保護協議会について(危機管理担当)
11 交番機能強化の今後の取組みについて(危機管理担当)
12 平成18(2006)年度特別区税の当初課税状況(6月末現在)について(税務担当)
13 平成17年度各会計決算状況(速報値)について(収入役室)
14 中野区長選挙の結果について(選挙管理委員会事務局)
15 その他
 (1)平成17年度中野区職員の公益通報の状況について(総務担当)
○地方都市行政視察について
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午後1時09分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進めたいと思います。
 また、3時ごろになりましたら休憩を入れたいと思いますので、御協力をよろしくお願いします。
 それでは、議事に入ります。
 昨日に引き続いて、所管事項の報告を求めたいと思います。
 1番、平成17年度中野区一般会計事故繰り越し繰越計算書についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、平成17年度中野区一般会計事故繰り越し繰越計算書につきまして報告を申し上げます。お手元に配付の資料をごらんいただきたいと思います。A4の横書きのものでございます。(資料2)
 本件につきましては、2款総務費、2項総務管理費、事業名は地域ITでございまして、計算書にありますように、6,121万3,000円を翌年度に繰り越したものでございます。これはすべて一般財源でございます。
 この地域IT事業でございますが、昨年の区議会第3回定例会におきまして、チャンネルリースの事業運営支援といたしまして既存電波障害対象施設、これはサンプラザ、サンクオーレなどの6カ所でございますが、この接続工事費といたしまして補正予算で議決をいただいたものでございます。本来であれば17年度中に工事が終了いたしまして、放送を開始する予定でございました。しかしながら、対象施設の建設当時の図面、これの不備等で工事期間が延長になりまして、本年の4月7日に放送開始がずれ込むということになりました。そういったことから、所要の額を繰り越すものでございます。
 なお、この件につきましては、5月22日の総務委員会におきまして、既設電波障害施設へのコミュニティチャンネルの放送開始についてといったようなことで、情報化推進担当課長からも報告があったものでございます。
 簡単ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告については終了いたします。
 次に、2番、区の施設使用料・幼稚園保育料の見直しについての報告を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、区の施設使用料・幼稚園保育料の見直しにつきまして説明を申し上げます。
 今回のまず見直しの目的でございますが、使用料の見直しの考え方につきましては、4月7日の総務委員会におきまして、受益に対する区民負担の公平性を図るといったことを目的として、見直しを行うというような報告をさせていただきました。本日はその見直しの基本方針に基づきます各部の算定結果、これが出ましたので報告をさせていただきたいというふうに考えております。
 なお、今後は算定結果をもとに7月から8月にかけまして区民意見交換会、それから各種団体に対しまして説明をし、意見を伺った上で、8月末には正式な使用料の改定案を各常任委員会に報告する予定でございます。
 初めに、お手元の資料(資料3)の1番でございますが、使用料等見直しの基本方針、これにつきましては4月7日の総務委員会におきまして既に提案をさせていただいておりますので、省略させていただきますが、そのときの説明から若干変更した部分については、報告させていただきたいというふうに考えてございます。
 資料の2ページになりますが、(2)をごらんいただきたいと思います。(2)の減額・免除制度の考え方でございます。
 これにつきましては負担公平性の観点から、減額・免除制度については廃止をするというような方針を前回の議会でもお話をさせていただいております。この現在の減免内容につきましては、お手元の資料1にございますように、各施設ごと、減免の運用状況が記載をされてございます。例えば、地域センターであれば18歳未満の児童が半数以上を占め、かつ児童が主体的に運営する団体が使用するときは免除、こういったような免除規定、それから、その下の勤労者福祉会館、マル3にありますように官公署・公共的団体が公共的事業のために使用する場合については100分の30ということで、3割減免というような規定がこれに盛り込まれております。これについては、また後ほどごらんをいただきたいというふうに考えてございます。
 こういった減額免除を廃止するということで、前回の委員会では幾つかの対応例の説明をさせていただきました。例えば子ども、それから障害者、高齢者のいわゆる社会的な弱者の方に対しましては子ども料金、それから障害者の料金というような形で、料金設定を別途考えるといったようなことも提案させていただきました。また昨日、政策担当からお話がありましたように、区民公益団体に対しましては施設使用料などの減免も盛り込んだ形で今後支援を行い、公益活動の推進を図っていくといういったような御説明もあります。そういったことで対応するほか、あとは例えば国や東京都の機関が区民を対象とする事業を行う際につきましては、区が共催というような形で、区が使用料をその分持つとかですね、そういった方法。あと区内の学校法人につきましては、例えば卒業式を開く、入学式を開く場合につきましては5割減免から3割減免というふうになってございます。ただ、こちらにつきましては現実にサンプラザを使っている学校もございますし、ZEROホールを使っている学校もございます。サンプラザを使えば当然減額免除制度はございません。ZEROホールを使っていれば、例えば3割というような減免がございます。そういったような負担の公平性という観点から、私どもは原則、区内の学校法人については費用を御負担いただくというふうに考えてございますが、こういった中で例えば行事を行う際に、明大中野高校さんのように広く区民に呼びかけたコンサートをやるような場合につきましては区が共催をして、その使用料の一部を区が負担するというようなことも、今、所管の方では検討してございます。そういったような種々のこの減額免除制度の対応につきましては、今、所管の方で検討をしているところでございます。これについては区民説明会、それから意見交換会等、そういったところでまたそういった話をさせていただきたいというふうに考えてございます。
 それから、その下の(3)番の急激な負担増を緩和するというような激変緩和措置でございますが、前回、委員会では現行使用料のおおむね1.5倍を限度に、今後施設使用料を御負担いただこうということでお話をさせていただきました。ただ、この施設使用料につきましては、1.5倍として当分据え置いたとしても、本来負担をいただく金額、これにはどういうふうにしてそこまで持っていくべきなのかというような議論がまだされておりませんでした。3年後にどうするのか。これにつきましては、本来負担をいただく金額まで引き伸ばしたいというのが区の考えでございますが、こういったことについては施設の維持管理コストの削減、あとは人件費等の削減によりまして、そういった負担をなるべく軽減するような形で今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。
 それから、その下の2番でございます。使用料見直しの対象施設でございます。こちらにつきましてはマル1にありますように使用料を徴収している施設、それからその次のページになりますが、施設の目的外使用に対して使用料を徴収している施設、マル3といたしまして指定管理者により管理し、利用料金を徴収している施設、この三つのような区分に分けてございます。
 それから、3ページの3でございますが、使用料の積算方法でございます。こちらにつきましては、3ページから4ページにかけまして、どのようなものを原価の算入の基礎にするかということで書かれてございます。
 まず一つ目が、直接かかる職員人件費、次のページになりますが、施設にかかる光熱水費などですね。それから、マル3といたしましては清掃、管理・安全点検などにかかる委託経費、マル4といたしましては、備品、消耗品、あとはクリーニング代等でございます。マル5といたしましては施設管理、受付業務等にかかる印刷経費とか消耗品代、マル6といたしましては施設の修繕のための工事費、マル7といたしましては建物の減価償却費を今回想定してございます。
 主な原価使用料の計算方法でございますが、職員人件費につきましては区の職員の給料、職員手当、共済費を算入するというふうに考えてございます。その平均額を使用して算出させていただきました。
 ここにありますように、平均職員人件費は854万7,000円ということで、これは17年度決算に基づいた人件費の平均額でございます。これに施設の維持管理、貸出業務に係る人数を掛けるといった方法で、この職員人件費については原価計算の基礎としてございます。仮に言えば、854万7,000円で施設の維持管理、最初に要する人数が0.5人であれば427万3,000円が人件費として原価計算の基礎となるということになります。
 それから、その下のマル2のその他の維持管理経費でございますが、こちらにつきましては先ほど申し上げました光熱水費、清掃費、夜間受付委託費、それから施設維持管理費等が入ってございます。これは事務室や共有スペース分を除きまして、貸出面積を算出して案分をする形をとってございます。
 その下のマル3の建物の原価償却費でございます。こちらにつきましては所得税法の定額法、これを算定の根拠といたしまして、建物の取得価格に対しまして利用する面積、あとは時間区分、それを案分により算出して計算してございます。例えば耐用年数が50年ということで、償却率は0.02%というような所得税法の定額法の考え方がございます。これでいきますと、例えば新築のRCで1,000平米の建物があります。その中で貸出面積が50平米の施設の場合につきましては、例えば建物取得費が5億円であれば、それに残存価格の90%を掛けます。それに償却率の0.02を掛けまして面積の案分率、これが1,000平米のうちの50平米であれば5%となりますが、こういったことを掛け合わせますと、貸し出し分の原価は45万円というような数字が割り出されます。これが基礎になるわけでございます。こうしまして、それぞれ所管が抱えております各施設につきまして該当する人件費、維持管理費、それから減価償却をそれぞれ計算いたしました結果、次の5ページにございますように、このような試算結果になってございます。試算結果では1.1倍未満の施設、1.1倍以上1.5倍未満の施設、それから改定率は1.5倍以上2倍未満の施設、それぞれ2倍から3倍、それから3倍以上というような区分で五つの部分に仕分けをしてございます。
 なお、具体的な金額でございますが、お手元の資料の資料2になります。こちらの縦形の表になります。こちらを見ていただきますと、例えばBになりますが、改定率が1.1倍以上1.5倍未満の施設の試算でございますけど、もみじ山文化センターの小ホール、これは入場料無料の場合でございますが、土・日、休日の夜間では現行額が6万8,400円のところが7万6,200円というふうな金額が割り出されたわけでございます。また、この資料2の2ページ以降になりますが、改定率が1.5倍以上2倍未満の施設でございますが、例えば勤労者福祉会館の大会議室でございますが、これを現行額、夜間で1,800円となってございます。これが実際に算出いたしますと3,300円というような額になりまして、約1.7倍ぐらいになってございますが、これをもし1.5倍という数字で抑えれば、1,800円の現行の負担が2,700円というような負担になるというようなことでございます。なお、一番最後のページでございますが、一番改定率が今高くなってございますのが、Eの3倍以上の35番、体育館開放、これは小・中学校でございますが、例えば中学校の小体育館であれば現行が200円でございます。1回、3時間以内が200円でございますが、これを人件費や減価償却を入れますと3,200円という膨大な数字になってしまいます。これも1.5倍で抑えるということであれば300円というような御負担をいただくということになります。
 このような形で数字が割り出されたということになってございまして、具体的に今後、このような金額をどうしていくのか。現行の措置では当面1.5倍以内で抑えておくというような方針を持ってございますが、これをさらに3年後にどのようにしていくのかについては、今後また検討していきたいというふうに考えております。具体的な検討につきましては各部で検討していくことになりますが、今後、各施設間の整合性というのもあります。バランスというものがありますので、そういった調整は十分財務としても行っていきたいというふうに考えてございます。
 続きまして、一番最後の本文の6ページになります。幼稚園保育料の見直しでございます。こちらにつきましては、区立幼稚園と私立幼稚園の保育料の保護者負担の格差を是正するということで、一昨年以来、区議会の本会議、それから予算・決算特別委員会におきましてもこういったような見直しをすべきじゃないかというような御質疑をいただきまして、公私間格差の是正に努めていきたいというような答弁をしてまいりました。具体的には今現在、区立幼稚園の保育料と私立幼稚園の保育料につきましては、年額の差が7万1,400円というふうに所管ではとらえてございます。これにつきましては区立幼稚園の保育料の値上げ、それから私立幼稚園は保護者補助の増額によって公私間格差を埋めていこうという考え方を所管の方では持ってございます。既に昨日、厚生委員会と文教委員会の方ではこれについて諸報告がされているというふうに聞いてございます。
 具体的には資料3にございますように、現行7,900円の幼稚園保育料を1年目に500円、2年目に500円上げていく。3年目には、具体的な金額はまだ出ておりませんが、さらに引き上げをして、おおむね1万円程度まで引き上げるというようなことを所管では考えているところでございます。逆に、私立幼稚園は保護者補助につきましてはこの格差を埋めるため、所要の額、1,500円とか2,000円とかというような額になるかはまだわかりませんが、そういった額を私立幼稚園の保護者補助の方の値上げをいたしまして、格差を是正していくというような考え方を持ってございます。こういった考え方につきましても、今後区民意見交換会、それから各種区立幼稚園の保護者会等でこういった考え方をお話をしていただきまして、理解をいただくように考えてございます。
 なお、最後になりますが、今後の日程でございます。本日報告をいたしました後、7月16日の区報で区民にこの改定内容の周知をさせていただくことを予定してございます。その後、7月22日、25日、27日という3日間につきまして、区民との意見交換会を予定してございます。また、7月から8月にかけましては各所管部によりまして関係団体、これは体育団体とか文化団体、それから町会、自治会、子ども会、そういった関係団体の方に御説明をいただいて意見を伺うというふうに考えてございます。
 それから、8月末にはそういったような各種団体、区民との意見交換会の意見を聞いていただいた結果、それを受けた区の案をもう一度総務委員会、各常任委員会にお諮りさせていただきたいというふうに考えております。その後、パブリックコメントの手続をいたしまして、できれば10月の第3回定例会には改正条例案を提出させていただきまして、来年の4月には施行したいというふうに考えてございます。
 大変雑駁でございますが、以上のとおりでございます。よろしくお願いを申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
 初めに、ちょっとまとめて聞きますね。御説明の中であった区との共催においては、区が使用料を払うようなお話でしたね。これまで区としてそういう使用料に、歳入にそういう形で入れたものがあるんでしょうか。ちょっと最初にそれだけ伺います。
篠原財務担当課長
 これにつきましては、例えば中野まつりは実行委員会方式で行っておりますが、区が共催という形になっております。その中では、例えばサンプラザの使用料とか、あとは指定管理者となります今後の文化・スポーツ振興公社が管理していた施設ですね。そこにつきましては、区が共催することによってその使用料を一応払うということで行ってきている分です。
長沢委員
 これは他の団体、他の施設ですよね。サンプラザなり指定管理者の施設。これは区の施設において共催でやった場合、それが区自身が使用料として入れると。こういうのというのはこれまではどうだったのかなというのが、今のお話だとこれまではなかったんだけど、こういうふうに考えていいのか。要するに区もそこでこれの考え方によって一定の金額をこれは区が歳入として今度は使用料の方に入れると、こういうことになりますか。
篠原財務担当課長
 区が直接管理する施設につきましては、区が使用する場合は一応無料とするということになっております。区が管理していない施設につきましては、先ほど申し上げましたように、サンプラザとか指定管理者が管理する大ホール等につきましては、区がその分を支払うということになります。
長沢委員
 当然のことというか。
 それで、あと、例えばここに出ている教育委員会所管の区立の学校がやった場合、あるいは区の設立の法人がやった場合は、これまでは免除ということだったけれども、これはどういうふうになるんですか。
篠原財務担当課長
 それは指定管理者の施設ということでよろしいですか。
長沢委員
 はい。
篠原財務担当課長
 その場合につきましては、予算要求のときに、例えば区が予算要求をしておきまして、連合行事などで文化センターのZEROホールなんかを使う場合がございます。その場合につきましては、区から指定管理者の方にその額を払うという形になります。ですから、教育委員会が使う場合についても区がその分を予算要求いたしまして、指定管理者にその使用料を払うということになります。
長沢委員
 じゃあ、区のやっている施設において、そうした区が設立した法人なんかはどういう例があるのかな。区設立の法人とか、そういうのが使った場合においては、これはやっぱり免除なんですか。
篠原財務担当課長
 減額・免除という考え方をとりませんので、お金を全額いただくか、もしくは無料という形になります。
長沢委員
 ちょっとこれをまとめて聞きますが、急激な負担増を緩和するということで、おおむね1.5倍を上限にということで設定すると。御説明の中で当分という言い方をされていたから、これはここで言うと3年後にかなり改定することを目指していきますということで、ちょっと御説明では少しトーンが違ったように思うんですが、いずれにしても、3年までの間は1.5でやっていくのかというのが1点。
 それと、施設によって目的外で、現在も使用料を取っているんだけれども、例えば商工会館や環境リサイクルプラザや、こういうところが目的に沿ったものということであれば、それは無料ということで、現行無料だと思いますけれども、そういうことでよろしいのか。ちょっとその2点を教えてください。
篠原財務担当課長
 まず、1点目の当分1.5倍を上限として使用料の見直しをするというふうに私の方で申し上げましたが、これにつきましては施設の維持管理費や職員の人件費のコスト削減等に努めた上で、また3年後に本来負担していただく金額に改定することを目指すということで考えてございます。
 それから、本来の施設の目的で使用する場合でございます。例えば環境リサイクルプラザを環境団体のために使う場合については、これは無料を考えてございます。また、本来、障害者施設等で障害者の自立を促すことを目的でつくった施設についても、当然障害者が使う場合については無料ということで考えております。
長沢委員
 ありがとうございます。じゃあ、ちょっと中身で伺います。
 それで、前回も総務委員会では御報告いただいて、4月7日の閉会中の委員会のときにお聞きしていますけれども、これを出す、こういう形でやらなければならない、その理由というのは何なんでしょうか。ここで言われていることでは何か私はよくわからないんですね。つまりここで言われているのは文化・スポーツ施設など、区民がより快適性を求めるなど、個人によって必要性が異なるサービスや民間でも同等のサービスが供給されているサービスに係る施設の云々かんぬんと書いてあるんだけれども、なぜこういう形で見直しを、しかも3年ごとと言いましたっけね。これまでそれも内規で3年ごとに使用料の見直しは確かに行われてきたところでありますけれども、それを大きく変える考え方としてやっていくという理由がわからないんですが、その辺はどうしてなんでしょうか。
篠原財務担当課長
 この今回の見直しの考え方でございますが、前回の総務委員会でも申し上げましたけど、平成12年に見直しを行いまして、それ以来これまで見直しを行ってきませんでした。今まではおおむね3年に1回見直しを行ってまいりましたが、この間の受益に対する区民負担の公平性、そういったことを図るというような目的から今回見直しを行うといったほかに、見直しの中で今回大幅な大きな改定があるわけでございますが、これにつきましては、これは国もそうですし都もそうでございますが、この使用料につきましては負担均衡の原則、それから負担公平の原則、応能負担の原則、政策反映の原則、こういう四つの基本原則を踏まえて見直すというような方針もございますので、そういった意味で今回施設にかかわるコスト、貸し出しにかかる人件費、それから当然建物を維持していくわけでございますので、そういったような減価償却、そういったものを今回入れるというような考え方でございます。
長沢委員
 これは一般的に公の施設と言われましたね。公の施設はもちろん自治法の中で規制をされているものですよね、244条。この中で言っているのは、やっぱり住民の福祉の増進する目的をもっと利用に供するための施設なんだと。こういった、言ってみれば軒並みそういう形で値上げになっていくわけだけれども、そういうことがじゃあ住民の福祉の増進という、あるいは地域、俗に区がよく地域、地域というようなことを判を押したようにも言うけれども、そういう地域住民の言ってみれば活動の場、あるいは民主主義を助成していく場というところにおいて、それが支えにくくなるということはお考えにならなかったのかというのが一つ。
 ここで言っている、今、御説明で、利用する人と利用しない人の負担の公平と言うけれども、実際に利用しない人がどういったことで苦情というか、区に対して言っているのか。僕なんかの耳に入るのは、利用しようと思ったけれども、ほかの団体が使って利用できなかったと。専らそれはそういった条件を整える行政側にあって、それをこういう負担の中に、要するに利用者に、区民に転嫁をするのはおかしいんではないかなと思うんですけど、この二つの話を聞いておきます。
篠原財務担当課長
 まず、1点目の区民福祉にどういうふうに資するかというような点でございますが、今回の見直しに当たりましても先ほど本来無料である施設、それから本来無料であっても目的外についてはお金をいただく施設、それから文化施設、体育施設のように、本来民間でも提供されているサービスの部分につきましては利用者が負担する施設、こういったような三つの考え方に基づいてやっております。今、区民の地域の活動を助長するというような意味では、地域センターについては、目的外については有料でございますが、これまでと同様の区民の活動については無料にしてございます。したがって、そういった部分では福祉の減少にはつながらないというふうに私どもは考えてございます。
 それから、今回負担の公平という観点から、使う人と使わない人の関係がどうなるかというような御質問がございました。具体的にどのような意見が来ているかということは今現在ございませんが、すべての施設には使用料をいただいて、全額運営できる施設は区にはございません。そこには少なからず大きな税金が投入をされてございます。そういった税の使われ方の公平性という観点からも、ある一定の負担は使う方にお願いをしたいという考え方で、その中に当然減価償却、それに直接かかわる人件費、それは御負担をある程度していただくというのが基本的な考え方でございます。
長沢委員
 そこは意見を異にするということで、ちょっと聞くことが幾つかあるので進めますけど、2ページ目の先ほどの必要に応じて子どもや高齢者、障害者などに対する新たな料金設定ということですけど、これはどういうことを想定されているんですか。
篠原財務担当課長
 例えば、鷺宮体育館の個人利用なんかでプール利用については、今、障害者、それから子どもの方については減額、あとは免除制度と。減額したり免除になっている実態があります。その中で今回、減額・免除制度という制度が廃止になりますので、例えば子ども料金が大人の半額、障害者の方については大人の3分の2をいただくとか、そういったような料金設定を考えて対応するということでございます。
長沢委員
 その下の、これは区長室の方なのかな。きのう区民公益活動の方でお話を御説明いただいたのにもかかわるのかもしれないんですが、先ほどの地域センターなんかではこれまで目的に沿ったもの、条例の中で出してありますよね。4点、5点ですか。こういうものについては無料で考えているということんなんだけれども、今、じゃあほかの施設かなんかで目的外利用で使われているものがあって、ただそこの団体自身がこの公益活動の助成を、要するに申請をすると。もちろん、それまでには行って認めてもらうあれはあるんだけれども、区としてはそういったことで、やはりこの施設を使っていく上で、そういうところの方の助成があるんだということで何か誘導されていくということは、誘導という言い方はおかしいのかな。そういうところに促していくというような、そういうものというのは何か考えられているんですか、考え方として。
川崎政策担当課長
 今、施設使用料のことについての議論となっておりますけど、区民の皆さんの行う活動の中ではさまざまな経費がかかっております。施設使用料というのはその一部かというふうに思いますけれども、区の方としましては区民の皆さん、そういった公益活動が盛んになるように、区として支援の仕組みを用意していますということでは十分に御案内をしていきたいというふうに思いますが、委員がおっしゃったようなその誘導というのは、そのような特別な視点は今のところ考えておりません。
長沢委員
 それと、考え方ですね。その使用料の積算方法のところなんですが、前回もお聞きしたときにもこういう平均の職員の人件費でというお話でしたね。この職員人件費というのは、言ってみれば今の2,000何人ですか、そこで平均をとった金額というのがこの854万7,000円という意味ですかね。
篠原財務担当課長
  17年度決算値で職員数で割り、人件費を職員で割り返した数字でございます。
長沢委員
 そうすると、区がこの間は何人か採用されているのかもしれないけど、専ら不採用ということで、退職不補充ということでやっていて、当然ながらその後、人件費の平均値というのは上がりますよね。これは平均値が上がって、実際こうかかっているんだというお話かもしれないけど、区の政策的な判断としてやってきたことがこういう形で、これも区民に転嫁をしていくというのは考え方としてはそういうふうになりませんか。
篠原財務担当課長
 この件につきましては、今後とも一層事務改善に努めて、例えば今、職員がやっているものを民間の方にゆだねていくというような考え方も持っております。そういった考え方の中で指定管理者制度なんかも導入をしてまいりました。そういったことで、サービスの向上や直接的な人件費の削減に努めていき、ひいては使用料の減額をするような形で考えていくということが原則でございます。
長沢委員
 その指定管理者とか何とかとその判断もあるんです。その是非はもちろんあるんだけど、それ自身が直接その施設を利用する方々の、その使用料が上がるというふうに、区はこういうことで頑張っているんだから、じゃあ私たちもこういう値上げもしようがないでしょうみたいな話に、結局そういうことにしか聞こえませんよ。だって指定管理のところでそういうふうにやったりしているんだけど、結局自分たちの負担はふえていくじゃないかという話になれば、これは結局今のじゃ説明にならないんですが、いかがですか。
篠原財務担当課長
 区の施設に関しましては、おっしゃるとおり人件費は上がっていくことは想定しております。ただ、その中で、事務の執行方法の見直しをしたりITの技術を活用したり、受付事務にかかわる人数を減少させることによって、今まで一々かけていたそういったような施設の貸し出し人に対する人数を0.5に下げるとか0.3に下げる、そうした努力を今後していくということで申し上げているつもりでございます。
長沢委員
 本当だったらやっぱりそこのところをきちんとしないと、絶対納得なんかこんなのはいかないと思うんですけれども、次に行きますね。
 今言われた施設の維持管理や、その貸し出し業務にかかる人数ということを一定の1とか0.5とか、そういうふうに出ていますよね。これはどういうふうに算定をしているんですか。というのは、つまりこれだって区が恣意的、意図的にその数値ということをできるというふうにとられかねないわけですよ。こういうのは根拠というか、そういうのはどこかの例にしていただいて結構なんですけど、どういう算定をしているんですか。
篠原財務担当課長
 例えば学校開放で申し上げますと、学校開放につきましては、今、生涯学習担当の学校開放係というところで月に1回受付業務をしておりまして、抽せんをする。それで、各施設、各学校に予定表を作成してお送りする。そういったような人件費がかかっているのと、あと学校によっては、中学校では校務主事が直接その貸し出しにかかわっている場合もあります。そういった人件費のうち、直接その貸出業務にかかわる人数、そういったものを客観的に私どもでも判断させていただいて、そこからある一定の数値、例えば0.5人なら0.5人というような数値を割り出しまして、それに平均給与を掛けた金額、それを算定の根拠として積算したことになります。
長沢委員
 今のはずっと1人でやるということかもしれないけど、例えば窓口やなんかで交代でやられている、あるいは窓口で2人がいる。直接というのはそういう意味ですよね。その中で1日その方が何時間をやられている。そういうのも全部積算した上で計数というか、そういう形で出てきたのがその人数ということなんですか。そういうのというのは何か根拠みたいのを言わないと、0.5ですとか1ですというので、それぞれの所管が違うのであれですけれども、それぞれの教育施設なり区民施設のところでそういうのというのは全部計数として、計数というか人数として出ているのかもしれません。報告されているのかもしれないけれども、そういうのというのはやっぱり実際に聞いてみなきゃわからないことだと思うんですけれども、今私が言ったようにそういう時間もそうだし人数もそうだし、客観的にとおっしゃったからなおのこと聞きたいんだけど、そういうことを全部要するに加味した形で算定していると、積算しているということで理解していいんですか。
篠原財務担当課長
 区は数年前まで事務の分担表というものをつくっておりまして、各所管課、それぞれ一人ひとりについてどの事務に、例えば10のうち1とか2とか3とかというような事務量をそこにつけて、事務分担表を作成してきております。その事務分担表の中には5人の職員がいれば、例えばAさんはその施設の受け付け等については10のうち3の業務を持っています。Cさんは10のうちの2を持っています。Dさんはそのうちの1を持っていますというような形で、ある程度そこで客観的な数字を出していただいて、それを職員定数の配分定数に反映をさせた数値としてこれまで使ってまいりました。そういったような数値を使って、各施設の受け付けに係る人員数を割り出したというものでございます。
長沢委員
 もうこれで最後にします。
 それで6ページです。幼稚園保育料の見直しで、これは前回言ったことでもあるんですけど、ちょっと改めて、これもこういう考え方というのはあるのかなと思っているんですね。公私格差是正というのは、やはり私立が公立並みを目指すということで使われていたのが専らなのかなと思って、だからそのために、例えば東京都自身の公私格差是正ということで、東京都が補助を出して、私立園が公立園と同じように運営できるようにというような、例えばね。これで言うのは、確かにその私立園に対して補助金を出しますと。増額をしていきますというのはこれはあるんだけれども、一方で区立の幼稚園の保育料を値上げして、これで是正をしますなんていうのは、前回4月のときにもちょっとお聞きしたけれども、これは別に私立の幼稚園に通わせている保護者の方が求めてはいないでしょう、区立園の保育料を上げてくれなんていうのは。それが上がったところで自分たちのそれは恩恵、利益にはならないことだし、こういうのというのも公私格差を公平にするというふうにそもそも言うんですかね。
石神総務部長
 公私の格差というのは、公で負担している同じサービスを公に行っている方が負担している部分と、私で行っている方が負担している部分、その差がある。公で行った方が非常に負担が安くていいんです。私でやっている方は高いんです。その分については同じサービスを受けるのであれば、同じような負担が公私で行われるのがこれは当然ではないかということです。そういう意味で公私の格差を是正する。
 一方で全部を、公を上げて私に合わせるのではなくて、これは一つの政策になりますが、私の方の負担に対しては公の助成をして負担額を下げる。公の方に対して行っている方については、その負担を上げて両方でバランスをとっていく。そのバランスのとり方というのは、それぞれ財政のあり方によって変わってきます。非常に財政が逼迫しているときに、そういう補助をどんどん出していくことということができない。やはり将来的に長い年月、サービスを維持していくためには、この中野区という区が負担ができる、そのことを配慮しながら、公私の格差を是正していくということになるわけです。ですから、今言っているように一つの部分だけを見て、今のだけを見てこっちだけ負担すればいいんじゃないかということではなくて、将来にわたって同じサービスを同じように続けていくという観点から、公私の格差ということでこういう考え方になっているわけでございます。
長沢委員
 結局財政論のところでの話しかないんですね。その保護者の視点というか、そこでのあれは要するにネグっちゃうというような話でしかないわけですよ、今のはね。将来にわたってということなんだけど、結局そうやって区立のを上げて私立と変わらずというふうになれば、要するに区立幼稚園を求めて、ある意味では安いということで求めていく人が行けなくなるということで、結局区立をなくしていくような地ならしにさえ思える。そういうことがやっぱり政策的な判断としてそういうことに結局持っていくように、そういうことも懸念せざるを得ないんですけれども、これ以上お聞きしません。やっぱりこの考え方は私立のところの保護者の援助をしていくし、同時に区立は区立としての役割があるんだから、やっぱりそこのところをきちんと踏まえた上で、こういうのというのを考えていかなきゃならないというふうに思います。
 それで、最後にしますけど、ごめんなさい、最後とさっき言っていましたけど、スケジュールのところだけちょっとお聞きしますね。1点だけです。
 こういう形で10月の3定のところで議案に出すわけだけれども、例えばそのパブリックコメントが8月の下旬、9月上旬というのがありますね。なかなか、例えば子育て世代のところにしても、時期的にこの時期がふさわしかったのかということもありますし、どこかでやらなくちゃいけないという、やっていくんだろうけれども、この辺については例えば8月の下旬、夏休みがちょうど終わるぐらいなので、その一定の期間を少し緩和して長く持つとか、パブリックコメントを持つとか、そういったことを工夫される必要があったんではないかと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。これは区長室長ですか。
篠原財務担当課長
 パブリックコメントにつきましては、一応3週間という期限が決められておりますので、議案提案の関係からいえば、この時期に行わざるを得ないというようなことでここに書かせていただきました。
斉藤(金)委員
 ちょっと聞きたいんだけど、区の使用料と幼稚園保育料の見直しは何かどこか一緒のところがあるのか。こうやって一緒に出てくるんだけど。考え方の中で。
篠原財務担当課長
 一応、前回の総務委員会では使用料の見直し方針の中に、最後に幼稚園の保育料についても今後、今回の使用料の見直しとあわせて、公私間格差の是正を図っていくというような文言を入れさせていただきました。ただ、基本的な考え方につきましては、こちらの使用料については本来負担をいただくコストを明らかにして算定するというような方式をとっておりますが、幼稚園につきましては公私間格差を埋めるというような、ちょっと別の観点の見直しというようなことで、実態的にはこの施設使用料の見直しとはちょっと性格を異にするものでございます。したがいまして、これにつきましては、最初の基本方針の中で同時にこれは説明をさせていただきました関係で今回載せてございますが、これについては、区民説明に当たっては、別々のものとして一応提案をさせていただきたいというふうに考えてございます。
斉藤(金)委員
 やっぱり一緒に出してきちゃうと両方負担がふえちゃう人もいる。そういうのを十把一からげで出してきた。それで考え方は別々なんだけど、負担をふえるところだけ出してきたんですというふうにとれないんだよ。だから、いかにも乱暴じゃないの、これは。こうやって一緒に出してきちゃうというのは。そう思わないか。
石神総務部長
 提案の仕方については反省したいと思います。今言われるように説明の内容も違ってきますし、考え方も違っているわけですから、分けて出した方が適切だったかというふうに思います。
 今、課長が言いましたように、住民に説明するときに対してはこれを分けてわかるように、また団体も違ったりしますので、十分そういうことについては意を用いて説明していきたいと思います。
斉藤(金)委員
 じゃあ、こっちの方へ行きます。
 区の使用料の方なんだけど、平成12年には見直した。それで、今度は18年に見直しが今されている最中だけど、いろんなことを説明を伺った中で、前回の見直しのときには例えば職員の人件費だとか建物の減価償却だとか、こういうものは考えていたの、考えていなかったの。
篠原財務担当課長
 前回見直しの際は、人件費、建物の減価償却は入れてございません。
斉藤(金)委員
 何で入れていなかったの。
篠原財務担当課長
 その時点につきましては、税の使われ方の公平性というような観点で、そういったようなものを取れ入れる団体がまだなかったというようなこともありまして、そういったことから入れていなかったというようなことがございます。
斉藤(金)委員
 そのころはまだ多分、今みたいに指定管理者制度なんていうのは導入されていなかったから、今ほどシビアないろんな使用料やなんかのことも出てこなかったのかなというふうに思うけど、じゃあなぜ指定管理者制度を使うようになったの、区は。
石神総務部長
 行政が行うサービスのあり方の中でいろんな形で民間での経験、ノウハウを生かしていく。そういうことによりましてコストを下げて、よりよいサービスが提供できるようになる。そういうことで行政だけが特権的にやるサービスではないということがこの間ずっと議論されてきました。そういう中で、そういう新しい仕組みとして行政のやっていたこれまでの仕事について、法的にそれを民間での活力が活用できるという法律改正がありましたので、それを活用させていただきまして、指定管理者という制度を導入してきたというものでございます。
斉藤(金)委員
 それはよくわかるんだけど、そうすると指定管理者を導入して民間のノウハウをいろいろ活用したい。指定管理者になるいろんな施設が出てきて、それで料金は上がるんです。前は職員の人件費の減価償却だということを考えていなかったんです。もっと言えば、ここは共産党にも賛成しちゃうんだけど、公共の福祉の考え方を放棄しちゃった。そういうふうにしかとれないんだよ。全部十把一からげこうやってやってきちゃうと。それでいいのか。
石神総務部長
 今回の使用料という考え方の中で、新しく今言われたような考え方を入れました平成12年ころについて言いますと、バランスシートという考え方があまりございませんでした。企業会計ということでやるような形はございませんでしたが、その後、バランスシートということで、会計の中で今ある財産を維持する。そのためにかかる経費ですね。それと今、歳入というふうに言われますが、起債だとかそういった借金する部分については借金という形で経理すること、こういったことが非常に民間の方から、民間との比較の中で言われるようになりました。そういうことでやりますと、行政が建物を建てた場合に、そこだけで経費がかかるんではなくて、維持していくためにお金がかかる。また、それが耐用年数を超えますとそれを建てかえする。そのための経費がかかるということについて、これまではその都度赤字になりそうになれば、そういう積み立てをやめてしまって先送りするというようなことをやってきたわけです。そういうことに対して経理としては、いわゆる民間と比べて行政の場合には責任感がないんではないかということがありまして、そういうことの全体を見てやはり将来にわたっての負担ということも含めて考えていきますと、使用料の中にも行政が今後かかるべき経費について、十分そこに何かを入れていかなくてはいけないんではないか。それに対して税ということを投入する部分をどのくらいにしていくのか。使用料を取っても税というのは当然そこの中に負担していくわけですから、そういうものについて考えていく必要があるということから使用料の中に人件費、またはそういった減価償却という経費を入れていく考え方になったわけでございます。
 また、現在の財政状況でいえば、財政が好転していると言いながら税の収入がふえてくるという様相にはございません。ただ、少子・高齢化を迎えて、さまざまな形でサービスを提供していかなくてはいけないということになります。そういう中で限られた財産を、税の収入を使っていくということになりますと、新しいことをやっていくためにはそれなりの負担も後で考えていかなくちゃいけない。適切な使われ方を考えていくということから、やはり使用料の中でも公費負担の部分を今まで全額見たところでも、当然負担してもらえるところについては負担をしてもらう。その考え方を理解してもらって、負担してもらっていくんだということから今回このような形で新しい使用料の考え方を示して、また将来に向けてのことを示して、このような提案をさせていただいたということでございます。
斉藤(金)委員
 半分はわかります。ただ、民間というのは利潤を追求して、維持、継続して、それで社会に貢献しながら従業員の給料を払ったり株主に配当をする。区というのは全部税金、何であれ。多少は使用料はあるかもしれないけど、ほとんどが税金。税金というのはまさしく使っている人も出しているわけ。それで、公費の負担の中で、片や民間の考え方というか、企業なんかの考え方とやっぱりおのずと違うところがあって当然だと思う。全くそういうところを民間と同じように公費の負担、税金というものを投入するというけど、そういうのとはちょっとやっぱり違うのかな。考えるのは、じゃあ何で税金というのを取るのかな。税金を取るというのはまさしく公共の福祉のあれだよね。そうすると、民間とはそこは根本的に違う。そこのところを見習っちゃいけないとは言わないけど、参考にする程度で、そっちを全部やっちゃいますというと、いかにもおかしくなっちゃうのかなというふうに思うんだけど、もう一つ言いたいことがあるけど、まずそこをどう思うか。
石神総務部長
 今回の使用料もそうですが、全部ここにかかわる経費については全額住民の方に負担してもらうということではなくて、維持する部分について公費の負担も当然あるわけでございます。その中で、先ほど子ども料金、それから障害者料金だとかそういったものも設定すると言いましたが、例えば1,000円かかるところを子ども料金を500円でやれば、500円部分については公費を負担していくという一つの事業でございます。そういうことの整理をしていく必要があるかな。
それと、当然民間と同じように利益を得て、その利益だけで、使用料だけで建物、それからそこにかかる経費を維持していくという考え方ではございません。ですから、民間と比べて公共で提供する使用料については、民間比較でいえば低減されるということは当然だろうと思います。そういったことで考え方、民間と比べてどうかということについては全く同じような形ではなくて、公費の負担は当然あるというふうに考えてございます。
 ただ、民間のこと等を含めてやるためには、どういうことを強調しなくちゃいけないのかと。かかるコストでございます。人件費だとかそういったものがかかる部分について、市場化テストというふうに言われるように、民間でやった方がずっと安いじゃないかということじゃなくて、やはりそれが競争できるような同等なようなコストでやっていく。それは区民の方に転嫁するとかということじゃなくて、我々の仕事の仕方として、そういう部分についてはコストを削減していく努力はしていくべきだということで、比較はすべきだというふうに考えてございます。
斉藤(金)委員
 だから、コストを削減する努力は必要だけど、税金が上がらないから、職員の人件費と減価償却だとかと入れると使用料が高くなってしまわなくちゃいけないんですよという、その考え方自体がちょっとわからない。
 それで前は、平成12年まではそういうのは公共の福祉のために、区民のいろんな使用に対するあれだとか健康に対するあれだとかと、いろんなことを加味してこうやって低く抑えていた。ところが都合のいいところだけは今回入れて、民間のコストでいえば、当然としてこれは転嫁されるものだと言って転嫁しちゃうんだ。乱暴過ぎるところがいっぱいあり過ぎる。
 それと、もっと言うと、じゃあきのう、何とか団体にいろいろ何とかするというようなことを言っていたけど、そういうところの団体の例えば人件費やなんかもみんな加味したわけですか、今度は。自分の方は加味するんだから。そうなのか。それで、相手は何か建物を持っていれば、減価償却の分までやっぱり見て協力のお金を出していろんなことをしてあげるんですよと、そういうことなのか。自分の方だけ職員の人件費、減価償却はする。今度は民間でいろんなものを任すところの協力をしてもらうところの補助金なり何なりは全部やっぱりそれと同じようにしてあげる、そうなのか。
川崎政策担当課長
 それは私から、後段の今、委員がおっしゃった区民団体の補助ということで、例えば区民団体がその団体を維持するために施設を持っていて、それを当初建てたのに幾らかかる、その減価償却がかかってくるだろうというようなお話かと思いますけれども、今回考えていますのはこれまでもそうなんですけれど、あくまでもその活動に直接かかった経費ということで、団体の助成ということについては考えていません。
斉藤(金)委員
 だから、活動に直接かかったというのは見ていないんだよ。それなのに、自分の方のは都合のいいところで職員の人件費を減価償却に転嫁するんです。片っ方には転嫁していて、じゃあ今度は違う、出るところにはそういうのは面倒を見ないんです。そういうのはおかしくないか。相手が持っていたら、それ相応にやっぱり相手もかかる。それが普通というものだよ。考え方から言うと。活動しか見ないんですよ、それはおかしくないか。自分で都合のいいところだけ考えちゃって。そういう問題と違うんじゃないの。だから、使用料やなんかのときだけはこうやって入れるんですよ。原価がかかるからこうなんですよ。民間のはやったらこうなんですよ。まさしく民間の協力を得るところには建物があったり人が配置されていれば人件費は見ますよ。維持管理のいろんなもので減価償却まで見ますよ。何なら、税金を払わないけど、いろんなものの使用料も見ますよ。ところが、区の方のことは自分では考える。あとは活動だけですよという考え方が成り立つかね、じゃあ。全部。自分の方で何か区民の方に求めるときには減価償却だ何とかとやっていて、こっちが補助するときはそれは見ないんですよ。それでいいの、そういう考え方で。
石神総務部長
 減価償却の考え方というのは、建物を建てたりなんかをすれば当然維持していく。そのためには税金を全部使っていかなくちゃいけないわけです。税の中でやる仕事というのは……。
斉藤(金)委員
 ほかのも税金を払っているよ。資産税から何からみんな払っているよ。
石神総務部長
 ですから、そういう収入を得た部分について、その歳入で福祉からまちづくりから全部の運営をしていくことになります。
 それから、民間の方がやってもらうことに対して公共的な活動を行っているということで、これまではそういう助成をしていなかった部分についても一緒にやっていくということで、その相当分についての事業に対しての助成をしていくということなわけです。使用料でやっていくのは、税を投入する中で税をどこまで投入したらいいのかということでございます。区で建てた建物を税で全部維持していくんだということになれば無料になるわけですが、それをやっていくことができないという状況でございます。建てかえだとか、そういったことも含めて建物というのは維持していかなくちゃいけないわけですから、当然建てかえの時期が来たらそこにお金がかかっていく。そのためのことも含めて、歳入について税の収入については積み立てだとかそういったことの経費も含めて運営していくわけです。そういうことから今回の使用料という算定の中では、バランスシートの中でも言われるように、お金のキャッシュフローだとかそういうものがわかってくる中で、かかる経費が実際にかかわらないけれども、将来にわたってかかる経費については基金という形で積み立てるという形になっているわけです。そういう部分について、全体の税の将来的にわたっての使い方、こういうことを含めて示していくという中で、今回の使用料の考え方をまとめてきたということでございます。
斉藤(金)委員
 もっと税金のことを言おうね。法人というのは利潤を上げれば税金を払うんだよ。物があれば固定資産税を払うの。土地があれば土地の固定資産税を払うの。それで、じゃあ区は払うのか。今言ったのを。どこも払わないんだよ、区というのは。なぜならば、区というのは公共の福祉を供するものだから。だから、全部が都合のいいところだけこういうふうにとって、転嫁したり何かするというのはおかしいと思うよ。全然、土台もスタートラインが違うんだから、物の考え方の。そうじゃないか。そんなに無理なことを私は言っているつもりはないよ。だから、そういうようなところは加味するというのはわかるよ、半分は。わからないと言っているんじゃないんだから。ただ、こうやって転嫁しますと16倍になります。じゃあ、何で今まで何だったんだということになる。それは16倍にならないで、16分の1でも、やっぱりそれは公共の福祉として供用していたからですということなんじゃないの。還元を、ものの1.5倍にとめておくとか何とかということ以前の問題なんだよ。見直すことの根本からいって。だって平成12年のときはそういうことの考え方を投入していないんだから。やっぱり、やるんだったら今度は都合のいいところだけこうやって出してきて、今度は使用料を改定するんですと、それは無理が多過ぎるよ。それで、もうこうやって決めたからこうです、そういう問題とは違うと思うよ、根本から言って。
 それと、あと受益者負担と言うけど、税金を払っている人ばっかりが中野区民かい。
石神総務部長
 まず、最初の部分ですが、税だとかそういったものを負担していない部分についてはコストが下がるということになって、計算には入れてございません。また、今言われた部分でございますが、前回の使用料金の値上げのときには計算した結果、1.2倍という上限でやりました。実際にはもっと高く上がった部分もあります。前のコストの中でやった計算の中で、そういう部分については1.2倍という上限を決めて了解してもらったという経緯がございます。今回の場合には1.2倍の上限ではなくて、1.5倍ということで話をしてございます。そういうことで1.2倍がよかったのか、1.5倍がよかったのかということはありますが、今言ったような形で、前回はそのままではなくて、1.2倍という上限額を使って計算させていただいたということでございます。それ以上、多かったところもありますが、1.2倍にしたということでございます。
 また、税の負担だとか何かのそれぞれ個人のことですが、税の負担額によって個人サービスが変わるものではございませんので、負担があるか、ないかということで言えば、税で得た収入については、区民の方全体に対して同じようなサービスを提供するために使うものだというふうに考えてございます。
斉藤(金)委員
 誤解しないでね。税金を払った人ばっかりが区民じゃないんだよ。ということは、税金を払った人も払わない人も中野区民であるなら、中野区民としてのサービスを受けられる。そういうふうになっているんじゃないの。いろんな細かいことで、まして所得のある人はこれはだめですよというのだっていっぱいあるかもしれないけど、基本的には税金を払うが払うまいが、中野区民なら学校へ行けますよ。当然だよね。そうなんですよということなんだよ。だから、中野区があるんだ。だけど、税金を払った人ばっかりが使うんだったらもっと違う方法があるのかもしれないけど、そうじゃないんでしょう。
 それともう一つ。さっき1.5倍、1.2倍と言うけど、じゃあ、時代を考えて、平成12年度の財政状況と今の財政状況とどっちかいいのか。
篠原財務担当課長
 現在の方がはるかにいいです。
斉藤(金)委員
 だから、そのとき1.2倍でやっていたものが今は1.5倍でとめますと。これは努力していると思うけど、理解を得られますか。それこそやっぱり努力するんだったら、本当は1.5倍にしたいけど、苦しいときも1.2倍でとめておきますぐらいの配慮がなかったら、とても理解を得られないんじゃないの。反対のことを言うと、財政状況がよくなったから1.5倍にするんですよというんじゃ合わないんじゃないの。そのときのは悪くて1.2倍にしていたんだよ。少し財政状況がよくなって、だから1.5倍にしなきゃならないのか。1.2倍なら1.2倍にとめておくんですというぐらいの考えがなかったらおかしいんじゃないの。だから、もう何遍も、もうこれで終わりにするけれどもう少しやっぱり、片やは取る方だよ。片やは区民の大多数の人は取られる方。そういう認識を持ってやらないと、それこそいろんな意味の今度は民間の協力、ましてや区民の協力を得なくちゃならない10か年計画なんていうのはそれがもとにあるんだったら、少しそういう配慮も必要じゃないかなというふうに思いますけど、答えがあるんだったらどうぞ。
石神総務部長
 平成12年度のときには逼迫した状態の中で、行財政5か年計画をつくる前段で、さまざまな形でこれまでやってきたサービスも縮小するとか先延ばしをするとか、そういったような区民の方に痛みを受けてもらうという政策を同時につくっておりました。そういう中でやってきたわけですが、今回景気というか財政状況、そういう努力の結果少しずつよくなってきて、将来に向けての建物の建てかえだとか、さまざまな形での計画が立てられる状況になってきたわけです。そういう中で今回新しい考え方の中でこういうことをやっていくわけですが、確かに言われるように区民の方の意見を聞くということは大事だと思います。今の社会の情勢を反映した形でのこういう値上げをしていくということは大事だと思います。そういう中で、今回はこういう基本的な考え方を示した上で、これで決まりだということじゃなくて、これに対して意見を聞いて、さまざまな意見が出てくると思います。団体によっても運営の仕方が違ったり、また公益の助成制度があったり、そういう形が出てきますので、十分意見を聞いた上でこの使用料については定めていきたいというふうに思っております。
 今言われて、ここで議論があったことについては十分記録して、場合によっては区民の方にこういう意見もあったということを伝えながら、意見交換をしてみたいというふうに思っております。
奥田委員
 先ほど斉藤委員の方から大きな枠組みでの質問をされていたということなので、簡潔に幾つかということで質問させていただきたいんですけれども、まず人件費のところの考え方をもう一度整理してお答えいただきたいんですが、区の職員の方の、正規社員の方の人件費をベースに考えて、800何十万円ということでおっしゃったと思うんですけれども、民間と比較してというようなお話で、市場化テストというお話もありました。合理的な数字をなるべく出していこうというようなことでやられているんだと思うんですけれども、もしこれを人件費が固定して動かないというところからスタートして考えるのであれば、そういった議論になると思うんですが、そもそも施設管理をするだけのところに800数十万円の人件費がかかることを、例えば民間が利益を追求しようと思ったときにやるのかどうかということを考えたときに、その数字が妥当なものかどうか、非常に納得がいかない数字をベースにしているなというふうに感じてしまうんですけれども、そこはいかがでしょうか。
石神総務部長
 そういうことから3年間のコスト削減の努力ということを使っております。それで1.5倍ということで、全部これについてその計算どおり取るということではなくて、激変緩和をしていくという考え方の中にはそういう部分も含めた考え方がございます。今はそれは全部転嫁してしまうということになれば、今言われるように価格のあり方としておかしいんではないかということになるわけですが、既存の使用料に対して1.5倍ということを掲げましたので、そういった部分についての努力、これについてはここに明らかにして区民の方に示すと。どういう努力をしていくのかということですね。ですから算定の仕方、それだけを取り上げて言われれば、850万円がかかっているということを言われるわけですが、実際に使用料に対して使用料の値上げの中にはそういう部分については考慮して提案しているつもりでございます。
奥田委員
 その850万円の部分もそうですけれども、かかってくるこの減価償却というものは建物の部分ですね。何十億円とかかっているようなものもあれば、数億から数千万円というようなものもあると思うんですけれども、そもそもは建物自体の負担をどれだけ施設の部分に要求するのかという考え方で、例えば民間であっても、たくさんの場所を使っていても研究機関とか、いわゆるコスト部門ですね。費用がかかって利益を生まない部分に関しては、幾ら土地を使ってやっていても、そこから料金を取ろうなどということはしないわけですね。そうですね。利益を生む部分に関しては、例えば机一つ部分のスペースしかなくても、何億円も稼ぐというようなことを至上命題にしているスペースもあるわけです。要は民間の考え方でいけば、プロフィット部門とコスト部門いう考え方を分けて、もうけるところでは土地がどうだとか人件費がどうかというのではなくて、もうけるところでコスト部分も含めてトータルでバランスをとっていきましょうと考えるわけですね。だとすれば、中野区がやっていることというのは基本的にプロフィット部門、利益を追求する部分はないんですね。そうですね。利益を追求していませんね。
石神総務部長
 利益という言葉じゃありませんが、区民の方から税以外に負担してもらって、そういう維持に使っていくという使われ方はあります。それは文化・芸術タイプ、こういった部分についてはそういう負担になっております。ですから、そういう意味では使用料という言葉と手数料という言葉とを分けて使っております。使用料という部分は今言われるような形でいえば、民間でいえばプロフィットと言われる部分かもしれません。
奥田委員
 そこの使用料と手数料ですか--という部分で、考え方をさらに精査していただく必要があると思うんですが、私は行政の場合は、基本的にはやるべきところを最終的に民間と並べて考えたときに残ってくるのは、やはり市場ベースに乗っからないところ、プロフィットというか、利益を追求できないところが最終的に残ってくるんだろうと思うんです。今おっしゃられたような公共的な部分、福祉的な観点から、例えば低料金で運動施設が使えるであるとか、話し合いをできるような会議のスペースが低料金で使えるというのが、区民の方にとって公共の福祉に資するであろうというのを考えたときに、それが市場と比べて収益的に見合うかどうか。
 例えば、先ほどおっしゃったような税金を払っていないとか、利益を出す必要がないというような違いはありますけれども、考え方のベースをそろえたときに、それが合うのかどうかというのをぜひ考えていただきたいんです。そもそもがやはり考え方としては、民間は施設を貸して料金を取るときにはそこはプロフィットと見ているんですよ、そこのスペースを。中野区はそこのスペースを民間、区民の方にお貸しするときに、そこで収益というようなことを考えるんではなくて、それが公共的な福祉に資するという考え方でやっているわけですから、むしろそこはコストとは言いませんけれども、帳じりが合うかどうかというところに重きを置くという視点で発想する、そのスタートラインをぜひ継続性を持たなければいけないという意味では、何らかの利用者に対しての負担を求めるというのは当然あるとは思いますけれども、民間でやっているところで、利益を追求するところでの考え方をそのまま持ってくるというのはぜひやめていただきたい。むしろ、そうであれば民間がやっている部分で研究機関であるとかバックオフィスですね。事務的なところで、大きなスペースをとっていても利益を追求しないようなところ、なぜそこは利益を追求しないでいいかということをぜひ考えていただきたい。行政でいえば、税金を取るところがお金を中心的にいただく部分、民間でいえばプロフィット部門ですよ。それに対して実動部隊である皆さん方の現場は、むしろ区民の皆さんの福祉部門を充実させるためのひょっとしたら研究的な部分もあるかもしれないし、活力を生み出すためのものかもしれませんけれども、そういった部分だという位置付けをしていただいた上で、改めてこの考え方ですね。料金の考え方というのを整理していただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
石神総務部長
 今回のこれで示しているのは原則で、それぞれの施設ごとにいろんな設置目的だとか使われ方が違いますので、算定している中では今言われるように事務所スペース部分をとるとか、事務所がほとんど1日使っていて、ほかの部分が使われたり使われなかったりすればその割合であるとか、そういうものを入れています。公共、いわゆる共有部分で使われている部分についての負担であるとか、そういったものを除くというようなことをやってございます。これは原則の部分を説明しているものですから、全部がこういう形で全部やっているというふうに思われてしまうというのは、ちょっと私の方の説明不足だというふうに思いますが、そのような今言われたような形でやっております。当然、公共でやっておりますので、使用料というのは建物を維持管理するのが仕事ではなくて、使ってもらって目的を達する。今言いましたように、体育であれば体力向上をしてもらうということが目的ですから、そのもの自身が事業なわけです。使用料を取ること自身も事業なわけですから、効率的な取り方、使われていないまま、利用率がほとんどないということでなければ公費を投入されるわけですから、そういうことのないような努力をするとか使われやすいPRをするとか、いろんな形をやっていかなくちゃいけないわけです。そういう面で言うと、指摘されるように、これまで言われているように、建物を建てたらそれに対して今、何の事業としての感覚がなかったんじゃないかということも言われておりますが、そういうことがないように、事業として例えば効率的に使われるように、そういうふうにはしていきたいと思います。
 また、説明がこれだけの原則だけではどうしても違った意味にとられたところがあったかなというふうに思いますので、区民の方に説明するときには、今ここで算定する算定の中での考え方がもうちょっとわかるようにしたいと思います。また全体として指摘されていることについては、十分考えていきたいというふうに思います。
奥田委員
 もう1点だけ、申しわけないです。
 そうしたところでぜひ考え方を整理していただきたいということで、やはりお金を取って帳じりが合うかという考え方よりは、より効率的であるかというところですね。効率性、全然使われていないというのではなくて、ある程度8割ぐらい稼働しているとか、稼働するためにお金をむしろ使っていくとか、そういった行政の立場であれば、幾らもうかっているかというよりは、どれぐらい効率的であるかという方に視点を置いていただいた方がいいと思いますので、ぜひそのあたりを御検討いただければと思います。
石神総務部長
 全くそのとおりだと思います。やはりサービスの質の向上というのが使われやすくするから、利用率が上がるということだと思います。ただ、お掃除をしていれば使われるんではなくて、いろんな形の工夫は必要だというふうに思っております。
大内委員
 保育料の見直しのところなんですけれども、一番最後のところに3年程度で公私格差を是正するよう検討しますというのは、3年間で是正すると言っているのか。それとも3年後にもう一度考えるという、これはどういう意味か。
篠原財務担当課長
 これにつきましては、3年間でおおむね今ある7万1,400円という公私間格差をなるべく是正をしていくということで、1年目、2年目では保育料については1,000円程度しか上がりませんが、これは今いる在園児に配慮した形でこういったような対応をしているもので、3年後にある一定額を引き上げる。それからまた同時に私立幼稚園の保育料もその時期に見直しをするということで、公私間格差を是正するという考え方に基づくものでございます。
大内委員
 となると、今、ちょっと時間があったから計算したけれども、私立負担額が今現在は16万6,200円の平均が出ていて、仮に2年後、区立幼稚園の方が多少値上げしたとしても、まだ5万4,400円の差額がある。これを12カ月で割ると約4,800幾らある。この4,800円を私立幼稚園の保護者補助金に上乗せをするということなのか。
篠原財務担当課長
 ちょっと私ども所管の方からではそこまで詳しくはまだ伺っておりませんが、ある一定額、私立幼稚園保護者補助の引き上げを図って埋めるというふうに聞いてございます。
大内委員
 金額については所管で決めるということで、今は考え方で聞くけれども、じゃあ所管に言っておいた方がいいけれども、毎年公立幼稚園が500円値上げをしていると。私立幼稚園はもっと値上がるよ、毎年、月の料金。大体500円、1,000円前後と思って間違いない。どんどん差が開くよ、逆に。わかっているか。
篠原財務担当課長
 そういったこともあるということは聞いておりますので、今、委員指摘の点につきましては、所管の方に伝えておきたいというふうに考えております。
大内委員
 ですから、ここで一番関係あるのは、3年程度でこの公私間格差をなくしていくということはやはり大きな前提でとらえていくわけだから、あまり言いたくないけど、片っ方で1.5倍以内だったら急激な値上げじゃないと言っている。片っ方の方では6%ぐらいが急激な値上げじゃないと言っている。毎月の値上げにしても。保育料と使用料を一緒にするのはちょっと雑だけれども、片っ方で激変緩和のため経過措置を、それが6%ぐらいで、片っ方では急激な負担増を緩和するために1.5倍。ちょっとやっぱり最初でも出たけど、同じ文書で出てきちゃうと、1枚の紙で出てきちゃうと何なんだというふうになっちゃうし、今言ったようにこの保育料の見直しは逆に開くよ。だから、ちょっとそれは考えないと、保護者補助金を逆にどんどん出さないと追いつかなくなっちゃうし、私立の方は500円の値上げじゃないから、もっと値上がっていますから、それをわかっておいて、これはちょっと再度見直しをした方がよろしいんじゃないのかなと思います。
佐伯委員
 すみません、減額・免除制度の廃止のところ、ここをもうちょっとわかりやすく説明してほしいんですけど、原則として使用料の減額・免除を行わないこととしますとあるんですけど、現状でいろいろ減額されたり免除されたりしている団体もありますよね。きょうも地域センターで青少年育成の会議をやっていて、隣はボランティアコーナーか何かの受け付けをやっていたんですけれども、ああいうのは今、免除になっていると思うんですけれども、今後そういったものがどうなっていくのか教えてください。
篠原財務担当課長
 その施設の本来の目的で行っているものであれば、これまでどおり無料というような扱いになります。目的外で行うものについて、例えば青少年の健全育成を主とする団体については、今減額、免除もしくは半額減免というような形になっています。そういったものについては、今後区民の公益活動のそういったような団体の指定を受けて活動助成を受ける中で、その活動助成の中にそういった使用料相当分なんかを補助としてお渡しすると。それを活用していただくという方法が今考えられております。
石神総務部長
 事業の考え方ですが、これまでの援助の仕方というのは、いわゆる支払わないという減免ということで事業の援助をしていたわけですが、今度のやり方は歳入をするために、歳入が入ってこないわけですよね。今度は歳入は歳入で入ってきっちり全体の事業、区としての歳入額は全部区民に示すと。いわゆるそこでもらわないで、純計予算みたいな格好で差っ引いた分だけが入ってきている状態を今までやっていたわけです。今度は事業費は事業費でちゃんと組んで、そこに対して助成するという形でのやり方になりますから、より経費の動きは区民の方がわかるかなというふうに思っているわけでございます。
佐伯委員
 経費はわかりやすくなると思うんですけど、そうするとどっちにしても1回お金は払って、その後でもらうと。すると煩雑になって作業がふえますよね、そちらの。その辺の手間とそのあたりの兼ね合いというのはどうなんでしょうか。
石神総務部長
 事業はそんなにふえないと思っています。それは減免のために減免申請を受ける、それから登録をしてもらう。いろいろな形で減免の団体を決めています。それから、減免の事業についてもチェックをしています。だから、歳入のときに窓口でやることと、予算で組んで予算の段階で年間どのくらい使うのかということでやることと違いは出てきます。そういうことでやっていますし、これまでの減免というのは、使いたくなったら減免をその都度やればよかった。そうではなくて、今度は事業の全体が示せることになります。また、その事業の結果ということについても区民の方に知らせることになりますので、お互いに公益活動をやっていることが知られるというきっかけにもなろうかというふうに思っております。
佐伯委員
 言い方に語弊があったらあれなんですけど、中には本当に減免でいいのかなと思えるような団体があったりもしないことはないという話は聞いております。そういう中で、じゃあ基本的にはこれ以降は区の施設を使う場合には1回は必ずお金を払うと、そういうような認識でいいわけですね。
篠原財務担当課長
 そのとおりでございます。
佐藤委員
 考え方のところですけれども、民間とのその使用料算定の違いというのはどこにあるんでしょうか。
石神総務部長
 民間とのという言われ方ですが、どの施設を比べてということじゃなくて、一般論で言わせてもらいますと、民間の場合には使用料だけを取って事業を行っているというところであれば、そこにかかわる経費は全部使用料に転化されます。維持管理から建てかえから含めて、税の負担から含めて、それを転化しなければ維持はできないわけです。反対に、公費でやっている部分については、そのうちのいわゆる事業として認定する部分というのは当然あるわけですから、そういった部分が引かれる。また、税の負担をしませんから、そういう部分が引かれるということで全く同じではなくて、使用料だけで全部その施設運営を行うということは考えておりませんので、その大きな違いは使用料で全体の事業は運営されるのかどうかという点が大きな違いだと思います。
佐藤委員
 使用料のいわゆる算定の仕方ですよね。会議室を1つ貸すといったときに、区の考え方の変遷というのが前回と違っているところは、今までは職員の人件費とか減価償却費を入れていなかったから、使用料のいわゆる算定の考え方の中にそれを入れていこうという考え方に今回変えましょうという提案をされているわけですよね。その民間の方が1つの会議室を貸すときにはそれだけじゃなくて、もっと算定されているわけですよね、いろんなことを。だから、完全に同じじゃないわけですよね。民間の同じ会議室を1つ貸すときの算定の仕方と区の算定の仕方とは同じじゃないわけですよね。どこが違うんですか。
石神総務部長
 一番大きいのは、それをやっていないということで言えば、いわゆる広告費だとか、そういった部分については、公共の場合には公共の例えば区報だとかそういったことで知らせますが、民間の場合には別個に経費をかけて行いますので、どうしてもそういった部分については利用者に転嫁されていくという、そういった経費があろうかというふうに思います。
佐藤委員
 そういった経費もあると思いますし、一番やっぱり違うのは、先ほどの御質問にも出ていた、ここの違いはちゃんとしておかなくちゃいけないと思うんですけれども、いわゆる利潤は見ないということですよね。そこからもうけを出すということは見ないということですよね。だけど、民間の施設の場合はプラスさまざまかかってくる経費、単純にかかる経費のほかにプラス余剰を見ないと、いわゆるもうけが出ないわけですから、もうけを出すためのプラスを入れているんじゃないでしょうか。大きな考え方としては。だけど、今回本当に区がやる事業においての考え方を示すわけですから、いわゆる利潤を生み出す、ここから利潤を得るということでのプラスの考え方は全くないということだと思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
石神総務部長
 民間がどういう形で利潤を生み出しているかわかりませんが、公で私どもがやっている分についての算定の考え方としてはかかる経費ということで、バランスシートで出ていくような形での経費を入れたということでございますが、民間の利潤を出すのか、出さないのかちょっとわかりませんが、私どもでは公費を投入する部分は当然あるので、利潤という考え方は区の場合にはないということははっきり言えます。
佐藤委員
 だから、その利益を見込んだり利潤をプラスしていることではないと。かかっている原則的な経費をいわゆるこれからちゃんと区民の方にこれだけの経費がかかっていますということを示したということですよね。この中からじゃあ、どんなふうな負担割合にしていくのかというところをこれから見ていこうということでしょうけれども、先ほどの御説明の中でよくわからなかったところが二つあります。一つが人件費の換算のところです。人件費にかかっている人件費を入れましょうという考え方は、これから私も当然持つべき考え方だと思いますけれども、その人件費をどこで見ているのかということになると、先ほども御意見が出ていましたけれども、こういう基準で見ていいのかなという疑問があります。それは先ほどの御質問で出ていましたからあれなんですけど、もう一つ、先ほどの御質問の中で、これから効率のいい運営の仕方をしていくと人件費が下がっていくんじゃないかという御質問もあったかと思いますが、その人件費が下がっていくと減額することになると思いますというお答えがあったと思うんですけれども、と聞いたんですけど、ちょっとその辺を確認したいんです。じゃあ、減額することになるのであれば、今は1.5倍ですかとかという上限額。じゃあ、上限額がこれからは、3年後はもっとふえますよみたいな書き方がされているんですけれども、そういうことじゃないことだって考えられ得るわけですよね。1.5倍にならないかもしれませんとかという。いわゆる効率のいい運営をしていくことによって、人件費をもっと減額していくことによってなるかもしれないということですよね。だから、先ほどのお答えの部分と、それとこれからどんどんまた3年後には違ってきますよ、プラスにもっとなりますよという言い方とが合わないと思ったんですけど、いかがなんでしょうか。
石神総務部長
 3年後にまた1.5倍ではなくて、今回の今の状態で算定した部分で言うと、もっと大きく、今の料金に比べたら1.5倍から2倍未満だとか3倍になっちゃう部分だとか、3倍以上になっちゃう部分、そういうものが出てきていますよということですが、全体は上限額は1.5倍までにしましょうということで言っているわけです。その中で3年後に見直すのは、それまでの間さまざまな経費、コストのかかる削減努力をして、その結果、今と同じであれば値上げはすることはないわけですよね。コストを削減した結果、そういうものはかからないということになれば、今と同じであるとか1.2倍で終わるとか、そういう部分があればそれでそれ以上上がらないということになります。今、算定した分は今の料金ですから、この分については比較してもらうわけですね。区がどのぐらい料金をその間、努力したのか見てもらった上で、改めてまた算定をするということでございます。ですから、下がるとか上がるとかじゃなくて、また1.5倍ではなくて、その段階でもう一度算定をするということになります。
佐藤委員
 じゃあ、3年間は1.5倍までを上限とする。その後は上がるか下がるかについては、その時点でまたもう一回コストについて仕切り直して考え方を出す。だってこの算定額に近づけますという言い方をすると、これはもう完全にもっと倍、1.5倍どころじゃない。もっとすごい倍になるということでしょう。だって近づけますと書いてある。本来負担すべき金額に改定する。本来負担すべき金額というのは、先ほどの人件費も見ました。要するにコスト、忠実なコストをできるだけ勘案して、これだけの経費がかかっていますよと区民の方に明らかにした数値、これに近づけますよと書いてあるということは、その額に3年後にはなるんだという言い方をしているのと同じ意味にとらえちゃいますよね。そしたら先ほどの質問の中では、いや人件費が下がってくれば1.2倍とか、そんななくなることもありますと言ったら、こんな書き方をされると違うんじゃないですか。この書き方を改めた方がいいんじゃないですか。
石神総務部長
 私どもはそういうつもりで書いたわけじゃないんですが、これについては今言われているように読まれてしまうということはありますので、そういう私どもの考え方が十分伝わるような書き方に変えて住民の方には示していきたいと思います。
佐藤委員
 これを読んだらみんなびっくりすると思いますので、ただその考え方に基づいた経費を算定すればこうですよということを区民の方に、いわゆる情報をお伝えする。人件費の分、減価償却の分はこれだけかかっているんですよということをお伝えすることは私は大事なことだから、そういう意味でお伝えすることは一つ情報提供としてあっていい。だけれども、先ほどからおっしゃられているように、あくまでも公共の福祉のために使っていく、そういう施設利用を区民の方にどうしていただくのかという観点でいくと、いろんなことを考えまして、じゃあ3年間は1.5倍にします、限度にしますということの考え方を言っているわけですね。その後は、またその時点で改めてさまざまな環境の中での考え方をまた示していきますということですから、それをしっかり分けて言わないと、ここでは本当に数字というのはひとり歩きしますから、このすごい額の数字に3年後には近づけるんだというふうに思われたら、本来すべき議論ができなくなってしまうと思いますので、何を議論するのかをきちっとやっぱり出された方がいいと思います。
 それから、もう一つわからなかったのが減額・免除についての考え方です。減額・免除の考え方も、この2ページのところで減額・免除制度の廃止というふうにおっしゃっています。現行の減額・免除制度についてというので資料1のところにこれだけの本当に複雑なことをいっぱいされているということが書かれています。これが全部なくなるということですよね。ここで廃止、資料1、これで廃止です。これが全部なくなります。じゃあ、これが全部なくなるのかなと思って聞いていると、そうじゃなくて、今まで目的内で使われていた、例えば福祉施設であれば、その福祉団体が目的に応じて使える場合は今までと同じように無料にします。地域センターも地域活動で区民の方が防犯、防災などで使われている場合については、その使用目的に合ったものは今までどおり無料ですと、今、片っ方でお答えになっていましたよね。今までどおりの無料というのは、申請に行くと免除と多分判こが押されているんじゃないかと思うんですよね。無料か。要するに免除という言い方ですよね、ここでいくと。全部免除になっていますよね。じゃあ、免除を廃止しますと言っているんだけど、片っ方で今までどおり本当に目的内の方たち、消費者団体の方が消費者センターを目的で使われる場合は無料にしますとかと片っ方でお答えになっているというのは、免除ということは片っ方では残すということなんですね。だから、その辺がちょっとわからないんですけれども、どうなんでしょうか。
篠原財務担当課長
 免除というのはその方が使った場合に本来負担すべき金額があって、それが目的に沿うもの、または免除団体という指定があれば、その部分については免除するというものであります。今回私どもが申し上げているのは、本来障害者の方が障害者が利用するために使う施設であって、その目的を達成するためにその施設を使う場合については、本来その方が活動する部分を使用するわけですから無料というような、無料というか、料金が設定がないというような意味合いでございます。
佐藤委員
 じゃあ、今まで免除と言っていたものが今度は無料になるということでいいんですか。
篠原財務担当課長
 今まで免除といっていたものが無料となる場合もありますし、今でも本来無料の方もいらっしゃいますので、そういう仕分けをしたものでございます。
佐藤委員
 そしたら、ここに免除とかは一斉に廃止しますというふうに書かれているんですけれども、この資料1の表の中で免除が実は無料という言い方で残るものが結構いっぱいありますよね。先ほどの御答弁の考え方でいくと。
石神総務部長
 本来目的で使った部分については免除だとか何かではなくて、高齢者会館に行って一々やっているわけじゃないんです。それ以外に団体で使わせてほしいとかといったときに、初めてそこで申請してもらうわけです。そのときの活動の仕方がここに書いてございますように、18歳未満の児童が半数以上を占めて、かつ児童が主体的に運営する団体のときには免除しますよというやり方なんです。だから、全部まとめて免除だとか何だとか目的外だとかというのはちょっと説明しにくいので、この施設ごとに書いてあるわけです。そうすると、勤労福祉会館のところに書いてある内容を見てもらうと、この場合については初めから取る、取らないじゃなくて、この場合には免除しますよという形で書いてあります。ちょっとわかりにくい部分についてはそれぞれの条例をつくっていますので、一つの使用料条例というのを持っているわけじゃなくて、施設の設置条例の中で決めております。ちょっとわかりやすい、今言われたようなことについて混乱しないような表現を工夫してみたいと思います。また、説明の仕方も免除だったり無料だったりということではなくて、統一した言葉で説明したいと思います。
佐藤委員
 じゃあ免除という言葉を使わないのであれば、これが無料になります、いわゆる無料枠の説明ですよね。これは、この資料1は今までの現行のあれだと。これから新たに提案するものについては無料、こういう枠は無料になりますということを表にして示さないと、ただひたすら全部なくなってしまうということだけになって、やっぱりじゃあ本来区が公共活動、公益活動、それぞれ住民の方たちを支援していきますということが何を支援しているのということで全然伝わらないですよね、この表だけだと。ということで、じゃあ続けて支援していくべき活動については無料にしていきますということをきちっと書き込まれた別の表ですか。これからやりたい提案の表をつくられて、それを区民の方に示さないと、ただなくなるだけの話で、なくなる、なくすな、というだけのまた議論になってしまうと私は思いますので、これから何を私たちはつくり出せばいいのかという議論がしていけるような資料提供をしていただきたいと思います。
 それと、最後にスケジュールのところですけれども、先ほども一緒くたにならないようにとお話がありました。それは幼稚園の保育料の見直しとかとは、また関心をお持ちの方たちの層も多少違うと思いますので、短い時間に集中的な話ができるように別枠に私は説明会をされた方がいいと思います、幼稚園とかの使用料については。
 それともう一つ、公益活動のところの説明会と、それから使用料の説明会とが同じ日ですよね。同じ日にしますと言っていますよね。それは公益活動の中で免除にするところがあるから、そこの部分で一緒にしていこうということなんですけれども、きょうの御説明だってそこが十分よく伝わらない状況の中で、やっぱりきちっと区民の方と議論する。きちっと区民の方に伝えるということでいくと、公益活動の条例の中の今度は新しく出る仕組みと、それからこの使用料の見直しとを同じ日に一緒にやってしまうというんじゃない方がいいと思いますけれども、いかがでしょうか。
川崎政策担当課長
 きのう御報告をしました新しい仕組みについて、基金からの助成と新しい事業提案制度については、これは個別に応募団体への説明会というのを予定しています。ここの肝心の免除の廃止に伴う助成、それを公益活動、助成の立場からどういうふうに助成をするのか。これはやはりあわせて御説明をした方がわかりやすいのではないかということで、同じ日に設定させていただいているところでございます。
佐藤委員
 じゃあ、わかりやすい御説明になりそうですか。
川崎政策担当課長
 減免の廃止に伴い、新たにその使用料負担をしていく、そういった団体の方々にとっては、自分たちの活動がその公益活動という視点から新しい助成の対象となるのかどうか、そういった点については大変興味のある部分になろうというふうに思いますので、私どももそこの場に一緒に行って説明を申し上げる、そういうことが必要だろうというふうに考えております。
佐藤委員
 使用料全体の見直しの中でいくと、そういう公益活動との絡みで係る人たちと、いわゆる全然そうじゃない人たちとがいますよね。だから、使用料のことというのは、公益活動に係る人にはもちろんその使用料のことも同時に説明されたらいいと思いますけれども、使用料の見直しのことを区民の方にきちっとやっぱり御説明する。それから、御意見をいただく、議論していただくということでいくと、公益活動のところでおっしゃる分はいいんですけれども、また別途使用料は使用料の見直しとしての説明会をされた方がいいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
篠原財務担当課長
 やはり私どもとすれば、使用料の見直しの今回の大きな一つの中には、減額・免除制度の廃止の部分はかなり区民の方からの意見が集中するところだと思います。それについての対応については、いろいろ種々庁内でも考えておりますが、一つ、区民公益活動に対するそういった助成も大きな対応策の一つになりますので、できれば私の方は一緒に説明をし、工夫してわかりやすい説明に終始したいと思いますが、そういうふうな形で進めてまいりたいというふうに考えております。
委員長
 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時57分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時00分)

 それでは、委員会を暫時休憩します。

(午後3時00分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時14分)

 先ほどの所管事項の報告、区の施設使用料の件で確認したいことがありますので、委員会を暫時休憩します。

(午後3時14分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時14分)

 では、休憩中確認したとおり、本報告については質疑を中断して、次回以降また改めて報告を受けるということでよろしくお願いいたします。
 それでは、引き続き所管事項の報告を求めます。
 3番、第十一中学校アルミサッシ改修工事請負契約についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、第十一中学校アルミサッシ改修工事請負契約につきまして報告をさせていただきます。
 お手元の資料(資料4)をごらんいただきたいと思います。
 まず、工事場所でございますが、3ページ以降にございます改修工事図面、これを御参照いただきたいと思います。第十一中学校アルミサッシ改修工事とそれに伴います電気設備工事並びに機械設備工事でございます。
 1枚目に戻りますが、工期は2006年8月25日までの98日間の工事となっております。契約締結日は本年の5月19日、金額につきましては、消費税込みで9,765万円となってございます。契約者は立花建設株式会社で、練馬区の業者でございます。契約の方式でございますが、指名競争入札で行いました。これにつきましては予定価格が4,000万円以上の工事、その他工事でございまして、格付けはなく、5社以上の区内、準区内が3分の2以上としてございます。区内業者が1社のみでございましたが、サッシ工事の実績がある区外の業者を含めまして13社を指名したところでございます。
2ページ目に入札経過の情報が載ってございますが、このように上から三つ目になりますが、立花建設が落札したものでございます。それから、契約者の営業概要でございますが、6の表にあるとおりでございますので、ごらんをいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告について。(「ちょっと休憩してくれる」と呼ぶ者あり)
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時16分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時17分)

 ただいまの報告について質疑はありませんか。
大内委員
 これはいろいろ出し方はあるんだけれども、サッシじゃなくて、この後出てくる十一中の改修工事みたいのと一緒に出すということは考えられなかったのか。
篠原財務担当課長
 これにつきましては、当然後の十一中工事の施設整備工事請負契約、この中に含めることも可能でございますが、サッシの工事につきましては夏休み中に終わりたいということから、このサッシ工事については先行して行ったものでございます。
大内委員
 ということは、今後こういったものに関しては一緒に出すということでいいわけか。今回はどうしても急いでいたからやったと。今後こういった一緒の改修工事がある場合は一緒に出すという考え方なの、本来。
篠原財務担当課長
 工期的なものの関係がございますので、そのときにまた判断することになりますが、できればこういったものについては、一緒の工事にさせていただければというふうにも考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次に、4番、平成18年(2006年)6月19日に入手した談合情報の取り扱いについての報告を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、6月19日に入手いたしました談合情報の取り扱いについて御報告をさせていただきます。(資料5)
 この談合情報の取り扱いにつきましては以前に御報告いたしましたが、入札執行前、入札後の契約締結前、それから契約締結後の三つの場面を想定いたしまして、それぞれにつきまして総務部長を委員長といたします談合情報調査委員会を設置いたしまして対応することになっております。これについては、5月22日の総務委員会で御報告をさせていただいたところでございます。その後、6月19日にも同じような談合情報を入手いたしましたので、その処理とその後の対応について報告させていただきます。
 まず、(1)の経緯でございます。談合情報の収受でございますが、本年6月19日の午後4時30分ごろに6階の財務担当にファクスで送られたものでございます。
 この談合情報の内容でございますが、5月29日の指名業者選定委員会というのがございますが、そこにおいて指名選定をされました、6月20日(火曜日)に入札を執行する予定でありました桃園第三小学校再編に伴う施設整備工事請負契約、この後説明することになりますが、それと第十一中学校再編に伴います施設整備工事請負契約、この2件につきまして、それぞれ具体的な指名業者名を明記いたしまして、桃三小学校についてはA社、十一中につきましてはB社が落札するといったような内容のものでございました。このため、私の方ですぐに6月20日の入札を延期し、その旨業者に連絡をいたしまして、直ちに翌日の6月20日、朝一番でございますが、調査委員会を開催させていただきました。その中でこの談合情報の信憑性等を話し合いをいたしまして、調査を要する案件であるということを判断いたしまして、全指名業者から事情調査を行うこととしたものでございます。事情聴取につきましては同日の11時より行いまして、すべての業者、これは6社でございますが、談合の事実はないというような回答がございました。また、その旨を委員会に報告したというような経緯でございます。
 次に、(2)本件の対応でございます。まず調査委員会の判断でございますが、事情聴取の報告に基づきまして談合の事実がないということを確認し、その上で誓約書、積算内訳書を徴取した上で、6月21日に朝の10時から入札を行うことといたしました。なお、入札の際につきましては、積算内訳の内容審査を行った上で落札の是非を判断するということを宣言して、入札の執行をしてございます。
 業者への対応でございますが、これは裏面になります。全業者に委員会での決定内容を周知するとともに、入札日、6月21日には誓約書の提出を受け、全業者から積算内訳書を徴取してございます。入札につきましては6月21日、全業者からそういった関係書類を徴取して入札を執行し、最低価格を提示した者を落札予定者としてございます。
 それから、落札後の入札後の対応でございますが、入札後、直ちに調査委員会を開催いたしまして、全業者からの積算内訳書の内容審査を行うこと、またこれらの結果を公正取引委員会に報告することなどを確認してございます。
 それで、調査結果でございますが、6月22日(木曜日)でございますが、全業者からの積算内訳書の内容審査を行った営繕担当から、全業者とも適切に積算をされているといった旨の報告がございました。その結果を公正取引委員会の方にも報告してございます。
 落札者の決定でございますが、6月26日(月曜日)午前8時半より委員会を開催いたしまして、積算内訳書の内容審査の結果、それから公正取引委員会との意見、こういったものを踏まえまして、委員会におきまして2件の落札予定者を正式な落札者として決定したものでございます。
 以上で談合情報の取り扱いの報告とさせていただきますが、今後とも一層入札の透明性を図るための取り組み、それからまた入札制度の見直しを本年の早い時期にお示しをしたいと考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
 1点だけ教えてください。1ページ目から裏面にかかるところで本件の対応方というところで、前にも説明を受けているところではあるんですが、ちょっと読みますと、その積算内訳書を提出させて積算内訳の内容確認において明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には入札を無効とすることを宣言しという、その後ですね。その積算内訳書の内容を確認して、それでそうではなかったよということを言われているんだけど、その積算内訳書を見て、そのことが談合がなかったというのはどうしてわかるものなんですか。そこがわからないんです。
篠原財務担当課長
 過大に諸経費が低かったり多かったり、あとは大体同じような単価がございます。例えば天井材とか床材とかがありますが、それが区の仕様から大きく逸脱したり安くなり過ぎていたり、そういった点を調べたということと、あとは今回十一中と桃三は同じような学校で中学校と小学校の違いがありますが、同じような工事をいたします。その単価差がどのぐらいあったのか。十一中が高くて桃三の方が安いとか、そういった積算の単価に違いがあったかどうか。そういったことも含めて全部精査をいたしました結果、ほぼ皆さん適正に見積もられているというような調査結果を営繕の方から受け取ってございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時25分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時28分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告について質疑を終了いたします。
 次の5番、6番は、先ほどの談合情報の取り扱いの報告に関連しておりますので、一括して報告を受けたいと思いますが、よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは5番、桃園第三小学校再編に伴う施設整備工事請負契約(第一期)についてと、6番、第十一中学校再編に伴う施設整備工事請負契約(第一期)についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、桃園第三小学校再編に伴います施設整備工事請負契約(第一期)分(資料6)、それから同じく第十一中学校再編に伴う施設整備工事請負契約(第一期)分(資料7)について、一括して報告させていただきます。
 まず、桃園第三小学校での再編工事でございますが、工事場所につきましては3ページ以降にそれぞれ施設整備工事の図面等がございますので、参考までにごらんいただきたいと思います。
 工事の内容につきましては、桃園第三小学校の建築工事とそれに伴います電気設備工事並びに機械設備工事でございます。工期は2006年11月15日までの147日間でございます。契約の締結日は本年の6月21日、契約金額は消費税込みで1億2,390万円でございます。契約者でございますが、武蔵野建設産業株式会社、これは区内業者でございます。契約の方式につきましては、指名競争入札でございます。予定価格は消費税込みで1億2,495万円となってございます。契約者の営業概要はその6の表にあるとおりでございます。
入札経過でございますが、裏面をごらんいただきたいと思います。
 本件工事につきましては予定価格が6,000万円以上で、1億8,000万円未満の建築工事でございますので、A、B格で6社以上、区内、準区内が3分の2以上としてございます。6社指名中、うち4社が区内業者でございます。このような入札経過によりまして、武蔵野建設産業株式会社が落札したものでございます。
 続きまして、第十一中学校再編に伴います施設整備工事請負契約(第1期)分でございます。これにつきましても、工事場所につきましては3ページ以降にそれぞれ施設の概要図面がついてございますので、参照いただきたいと思います。こちらにつきましても、第十一中学校の建築工事とそれに伴います電気設備工事、並びに機械設備工事でございます。工期は2006年11月30日までの162日間でございます。契約締結日につきましては本年の6月21日でございます。契約金額につきましては消費税込みで1億5,120万円、契約者は明成建設工業株式会社でございます。こちらは区内業者でございます。契約の方式は指名競争入札、予定価格はここにございますように、消費税込みで1億5,435万円でございます。契約者の営業概要につきましては表の6のとおりでございますので、ごらんいただきたいと思います。
 入札経過でございますが、裏面をごらんいただきたいと思います。本件工事につきましても予定価格は6,000万円以上、1億8,000万円未満の建築工事でございまして、A、B格で6社以上、区内、準区内が3分の2以上という基準がございます。6社指名中、うち4社が区内業者でございまして、入札した結果、この4番目にありますように、明成建設工業株式会社が落札したものでございます。
 以上、簡単でございますが、2件の報告を終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告については終了いたします。
 次に、7番、平成17年度中野区土地開発公社決算及び平成18年度中野区土地開発公社事業計画、資金計画及び予算についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、平成17年度中野区土地開発公社決算、それから平成18年度の予算について報告をさせていただきます。(資料8)
 初めに、お手元にあります平成17年度中野区土地開発公社決算報告書、こちらの1ページ目をごらんいただきたいと思います。
 最初に、事業報告でございますが、区は国から土地開発公社健全化対策に基づきます公社経営健全化団体の指定を受けまして、平成13年度から公社保有地の買い取りを行いまして、17年度までに5年間で計画目標値、これは公社保有地の簿価総額を標準財政規模の0.13%にするといったような内容でございますが、これを達成をいたしたところでございます。
 しかしながら、区の財政状況は依然として厳しい状況にあるということから、平成18年度を初年度といたします第2次土地開発公社健全化計画を策定いたしまして、国の方に提出してございます。このたび、国の方から指定を受けられるといった旨の通知がございまして、今決裁中でございます。次回の総務委員会にはその詳細を報告させていただきたいというふうに考えてございます。こういったことから、平成17年度につきましては事業用地を先行取得するといったような状況にはございませんで、地域まちづくり事業におけます地区施設道路のみを取得するというような状況でございました。
 まず、マル1の公有地取得事業でございますが、公有地の取得につきましては12件、面積は157.94平米でございます。取得金額は6,510万6,000円でございます。この用地は先ほど申し上げましたように道路用地の取得でございまして、その内訳は2ページの上段の表になりますが、平和の森周辺地区、それから南台1・2丁目地区、4丁目地区の用地でございます。
 次に、マル2の保有地処分事業でございます。保有地の処分事業につきましては23件、面積が2,154.17平米、処分額は28億2,409万2,016円でございます。この処分の内訳につきましては、2ページの下段の表にありますように、経営健全化計画に基づきます処分、いわゆる地域型高齢者アパート用地が3件、それから江古田防災職員寮用地、1件、昭和地域センター拡張用地が3件の計7件でございます。面積は1,949.03平米、額にしますと27億3,030万517円となってございます。それから、道路用地の処分につきましては16件、面積が205.14平米、額にしますと9,379万1,499円となってございます。
 次に、その下のマル3の平成17年度末の公社保有地の状況でございます。17年度末公社保有地につきましては9件、面積は6,857.04平米、保有地総額は期末残高で77億2,616万8,759円でございます。これはいわゆる簿価と呼ばれるものでございます。
 次に、報告書の3ページをごらんいただきたいと思います。
 財務諸表(1)の損益計算書でございます。1の事業収益の公有地取得事業収益といたしまして、中野区の保有地の売却によります収益が28億2,409万2,016円となってございます。次の2の事業原価でございますが、公社保有地の売却処分により減少いたしまして、公有地取得事業原価といたしましては28億2,409万2,016円となります。
 次に、3の販売費及び一般管理費でございますが、事業損失として計算されるものでございまして、883万5,829円でございます。この主なものにつきましては土地の鑑定料、賃金、郵送料、消耗品費、その他事務費によります事業算出分でございます。
 次の4の事業外収益でございますが、(1)の受け取り利息、これは2万7,635円でございますが、これは区からの出資金の500万円の定期貯金、普通預金の利子の収入でございます。(2)の雑収益といたしましては、中野駅北口広場の清掃車庫への賃借料の収入、これが3,666万3,683円でございます。また、区からの公社運営費補助金、これが883万5,829円の計4,549万9,512円でございます。事業外収益の合計といたしますと、4,552万7,147円となります。
 次の5の事業外費用のうち、支払い利息につきましては、中野駅北口広場の清掃車庫への賃借料の収入、3,666万3,683円を金融機関からの借入金の利息分に充当したものでございます。この結果、経常利益、当期利益はともに受取利息、これは(1)になりますが、2万7,635円となったものでございます。
 次に4ページをごらんいただきたいと思います。貸借対照表でございます。まず、資産の部でございますが、流動資産のうち、現金及び預金が本年3月31日現在で1,049万3,775円、公有用地、77億2,616万8,759円、流動資産合計につきましては、双方の合算で77億3,666万2,534円でございます。この内訳は次の5ページに記載されていますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 次に、固定資産でございますが、1の無形固定資産といたしまして7万4,984円、これは電話の加入権でございます。また、(2)の投資その他の資産でございますが、長期定期預金が500万円、これは区からの出資金でございます。したがって、固定資産の合計につきましては507万4,984円となりまして、試算の合計につきましては77億4,173万7,518円となります。
 次に、負債の部でございますが、1の流動負債につきましては、中野区への補助金等の未返還金といたしましての未払い金、これが697万1,671円、短期借入金、これが51億4,350万5,280円、その他流動負債といたしまして、払い込み手数料等の未払い金といたしまして8万8,291円、流動負債の合計といたしまして51億5,056万5,242円となります。
 次の2の固定負債につきましては金融機関の借入金、これは長期分となりますが、これが15億1,977万3,068円、中野区借入金が10億6,289万411円、したがいまして固定負債の合計につきましては25億8,266万3,479円でございます。負債の合計につきましては、そこにございますように77億3,322万8,721円となってございます。
 次の資本の部でございますが、資本金としての基本財産は500万円でございます。準備金では前期繰越準備金が348万1,162円、当期利益は受取利息分の2万7,635円、準備金合計では350万8,797円、資本合計は合計で850万8,797円となっております。また、負債及び資本の合計につきましてはここにございますように、77億4,173万7,518円でございます。
 恐れ入りますが、8ページをごらんいただきたいと思います。
 下段の公有用地明細総括表をごらんいただきたいと思います。面積で申し上げますが、表の右端の期末残高、これが面積が6,857.04平米となってございます。額につきましては、表の下段の合計欄で申し上げますと、期末残高が77億2,616万8,759円となります。なお、次の9ページから24ページにかけましては、各用地ごとの明細でございます。また、25ページ以降につきましては、収支の決算状況を科目別に記載したものでございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 以上雑駁ですが、平成17年度決算の報告とさせていただきます。
 引き続きまして、平成18年度中野区土地開発公社事業計画、資金計画、予算について説明をさせていただきます。お手元の資料を御用意いただきたいと思います。
 まず、1ページ目をごらんいただきたいと思います。最初に、事業計画でございます。公有地取得事業計画といたしまして、ここにありますように、持続可能な活力あるまちづくりといたしまして730平米、経費につきましては3億5,000万円を計上してございます。これはすべて道路用地の取得でございまして、平和の森周辺地区、それから南台1・2丁目地区、それから南台4丁目地区の計17件を見込んだものでございます。
 次に、その下の公有地処分事業でございますが、処分予定面積は510.98平米、経費といたしましては2億9,813万円でございます。内容はここにございますように、持続可能な活力あるまちづくりといたしまして、道路の処分が12件、面積で353.7平米、金額にしますと2億200万円でございます。それから、土地開発公社の健全化計画に伴います用地の処分、これは18年度に予定をしているものでございます。これは上鷺5丁目公園の拡張用地の部分でございますが、これは1件、面積にしますと157.28平米、金額は9,600万円を見込んでございます。
 次に、2ページをごらんいただきたいと思います。資金計画でございます。まず、受入資金といたしまして金融機関からの借入金が85億2,222万5,000円、中野区からの借入金が8,542万3,000円、公有用地売却収益が2億9,813万円など、合計で89億6,348万3,000円を計上してございます。一方、支払い資金でございますが、公有用地費が4億3,742万3,000円、長期借入金等償還金が84億6,835万5,000円、その他を合計いたしますと、支払い金合計額は89億6,348万3,000円でございます。
 次に、3ページをごらんいただきたいと思います。公社予算について定めたものでございます。
まず、第1条の収益的収入及び支出でございますが、予定額につきましては4ページから5ページのとおり定めてございます。後ほどごらんいただきたいと思いますが、なお業務の増加によります収益的支出予算の不足額につきましては、当該業務の増加となる収入額を使用するものでございます。
 次に、その下の第2条の資本的収入及び支出でございますが、予定額につきましては6ページから7ページのとおりに定めてございます。これも後ほどごらんをいただきたいと思います。
 次に、第3条の補てん財源でございますが、資本的収入が資本的支出に対しまして不足する額、これは6ページの下段の表にお示しをしてございます。この不足いたします額、2億9,813万円につきまして損益勘定留保資金で補てんをするものでございます。すなわち、公有用地の売却代金を不足額に補てんするものでございます。
 次に、第4条の長期借入金につきましては、その限度額を86億764万8,000円と定めております。これは2ページの上段の表の金融機関借入金の中野区借入金の合計額でございます。
なお、4ページから7ページの内容につきましては、後ほどごらんをいただきたいと思います。
以上、大変長くなりましたが、土地開発公社の17年度決算並びに18年度予算につきまして説明を終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
佐伯委員
 今、上鷺宮5丁目の用地売却は今年度予定と言いましたけど、そうですか。
篠原財務担当課長
 公社から区の買い取りです。経営健全化対策に載せておりますので、公社から区が買い取るということです。
委員長
 他に。(「休憩」と呼ぶ者あり)
 委員会を休憩します。

(午後3時47分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時52分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で本報告について終了いたします。
 それでは8番、区有施設に設置しているエレベーターの点検についての報告を求めます。
豊川営繕担当課長
 それでは、区有施設に設置しておりますエレベーターの点検について報告を申し上げます。お手元の資料(資料9)に従いまして報告を申し上げます。
 テレビ、新聞等で報道されておりますとおり、去る6月3日(土曜日)でございますが、港区の関連する施設でエレベーター事故が発生いたしまして、残念ながらお一人、貴重な命がなくなりました。中野区の施設におきましても、エレベーターが多数設置されておりますが、常にすべてのエレベーターにつきましては定期的に点検を行うとともに、不具合が発生した場合には直ちに修理等の必要な対応をとっているところでございます。そういったわけで万全を期しているわけでございますが、今回の事故を受けまして、区として改めて緊急点検を実施したものでございます。
 今回点検いたしました区有施設のエレベーターは別紙、これは裏面でございますが、そこに、裏面に書いてあります施設にそれぞれエレベーターが設置されておりまして、合計46施設、64基のエレベーターが設置しております。なお、欄外に※印で書いていますが、このほか区営住宅、これには中野区の区営住宅にはエレベーターは設置しておりません。それから、これは住宅分野の所管でございますが、いわゆる区民住宅等については、これは別途点検中と書いてありますが、実は昨日すべてのエレベーターの点検を終了して、現在のところ特に異常はないという報告を受けております。
 それから、またもとに戻っていただきまして、2番、点検方法でございますが、各エレベーターにつきまして、これは保守点検を業者に全部依頼しておりますが、この業者に緊急点検の実施を要請いたしまして、その点検報告書を提出させました。
 それから、(2)番目としましてはこの点検報告書を集約しまして、内容を私どもの方ですべて確認いたしました。それから、(3)番目といたしまして、実は港区の事故機と同一社製、これはシンドラー社でございますが、このエレベーターが実は若宮高齢者会館に1基設置をされております。これにつきましては、こういった業者の点検に加えまして区職員、これは私とそれから担当者でございますが、みずから現地に赴きまして動作確認等を行いまして正常運転であることを確認いたしました。あわせてこの会館の職員等に聞き取り等を行いまして、特にこれまでも大きな異常はないということは確認しております。
 それから、3番の点検結果でございますが、すべて正常に作動しているということでございます。
 4番でございますが、この内容の区民等への周知、まず6月9日に区のホームページに現在エレベーターが点検中である旨の掲載をいたしました。それから、13日にはこの点検結果、この裏にある表でございますが、こういったところでは点検をしたところ、特に異常はないというふうなことを掲載しました。あわせまして、6月25日の中野区報には同じく点検結果を掲載したところでございます。なお、自動ドア、防火シャッターにつきましては、今回自動ドアにつきましては動作確認を行い、一部動作不良のものがありました。これは男女共同参画センターと東部地域センターでございますが、これは早速改善をいたしました。それから、小・中学校の防火シャッターにつきましては、耐震改修工事等に合わせまして現在自動停止装置を順次設置しているという段階でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
斉藤(金)委員
 ちょっと聞きたいんだけど、この各エレベーターでもいろんな会社があるよね。その保守点検をする業者というのはいろんな会社のを見ちゃうの、一緒に。それとももうA社はAの業者とかと、こう決まっているのか。
豊川営繕担当課長
 以前はエレベーターの製造メーカーがメンテナンスも行うということが多かったわけですが、近年では保守専門の業者もたくさんおりますので、そういった中から適切な業者を選ぶ。したがって、必ずしもそのエレベーター製造メーカーと保守点検する業者は同一ではないということでございます。
斉藤(金)委員
 なぜそんなことを聞くかというと、事故を起こした例えばシンドラー社のはちょっと変わっているのかなというのはあるのか。それとも全然同じなのか。
豊川営繕担当課長
 港区のシンドラー社のエレベーター、あれは高層の高速大型エレベーターでございますが、この若宮会館のものは1階から2階だけに行く油圧式の小型エレベーターでございまして、構造等も全く異なります。それから、この若宮会館に関しましては、メンテナンスもそのシンドラー社がじかにやっておりました。
小堤委員
 これは港区でのこういう事故を受けての緊急点検ですから、これは通常の点検とは違うところというのはあるんですか。
豊川営繕担当課長
 通常のエレベーターは年間に保守の契約を結んでおりますが、通常はおおむね月に1回程度の点検をしております。ですから、当然6月も点検をする予定があったわけでございますが、今回そういった事故を受けましたので、通常の点検を早めて、至急、しかも注意深く点検するようにというふうな依頼をしたところでございます。
小堤委員
 こうした場合、点検する項目ね。こういうのにランクがあるかどうかはわからないんだけれども、より項目を細かくして点検するというようなことはあるんですか。
豊川営繕担当課長
 エレベーターの点検項目に関しましては、建築基準法では大まかな考え方が示されておりまして、その他の各種の基準等にのっとってすべて点検をしております。ですから、今回事故があったから特別に何かを点検するというところではなくて、通常の点検をより慎重にやると、そういったことでございます。
小堤委員
 あと、2の(3)で、区職員による動作確認と。豊川さんがやったということですけれども、これは具体的にどういう確認なんですか。
豊川営繕担当課長
 私が行った確認としては、まず扉の開放時間、これは通常のボタンを押す場合と、それからいわゆる車いす用のボタンですね。この時間が違います。たしか通常ですと五、六秒くらいで、車いす用ですと10数秒、この辺が正しく開いたかどうかを時計で確認しました。
 あと、閉まりかけたときに、障害物を途中に入れると自動的にとまるんですね。それは光電管から赤外線を発生させ、それを遮るととまるというシステムになっているんです。これが正常に作動するかどうか。あるいは実際に乗ってみて、上昇状況が不自然ではないかということ、あるいはその着床ですね。とまったときに床との段差がないかどうかと。それから、機械室に入りまして、機械室の中がちゃんと整理整とんをされておるか。必要なものは必要なところにあるか。それから、当然機械室の中は温度が上昇しますので、そのあたりの管理がちゃんとされておるか。あとはエレベーターの中にインターホンがありますので、これが正常に通話ができるかどうかと。以上そういったような確認を職員とともに行ったところでございます。
小堤委員
 そうですか。僕はまた何かいわくつきのエレベーターだから、食べ物でいうと毒味の役割かなと思ったら、それ以外にもされていたということで御苦労さまでした。
 一つ聞きたいのは、このエレベーターの耐用年数は何年ぐらいなんですか。
豊川営繕担当課長
 特には耐用年数が過ぎたからすぐ壊れるというわけではございませんが、通常は25年程度たてば、リニューアルなり何なりをするというのが多いかなというふうに考えております。
小堤委員
 そうすると、この耐用年数が新しくても古くても、大体月1回の保守点検というのはそのサイクルで可能ということなんですか。
豊川営繕担当課長
 月1回というものは、これは古い、新しいに関係なく、定期的に行うというものでございます。
小堤委員
 この防火シャッター、現在順次設置ということですけれども、何校に設置されているんですか。
豊川営繕担当課長
 防火シャッターの自動停止装置に関しては、現在7校に設置をされております。これはいわゆるその耐震補強やら大規模な修繕に合わせて設置をしたものでございます。
小堤委員
 その7校のうち、小・中学校の内訳を教えていただきたいんですけど。
豊川営繕担当課長
 小学校が5校、中学校が2校でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、9番、中野区職員の民間企業等への再就職に関する要綱の制定についての報告を求めます。
長田人事担当課長
 それでは、お手元の資料(資料10)に基づき、中野区職員の民間企業等への再就職に関する要綱の制定について、御報告をさせていただきます。
 お手元の資料ですが、1枚目に要綱の概要、2枚目以降、4枚目までが様式も含めた要綱そのものでございます。
 まず、資料の1枚目、要綱の概要についてごらんをいただきたいと思います。項目の1から3についてでございますが、この要綱の制定理由、ねらいとするところは、退職した区の職員が職務経験等を社会に還元するに当たり、公務の公正性及び中立性を確保するため、退職職員をはじめ区職員に関する行動基準及び民間企業等への区の対応などを定めるものでございます。この要綱の対象とする範囲でございますが、区を退職した係長級以上の職員を対象とし、再就職先の対象といたしましては民間企業から特定非営利活動法人までといたしました。
 次に、項目の4から7までについてでございますが、ここでは退職前、5年間に担当した職務に密接に関連する再就職や契約活動等に関して、退職後2年間の退職職員に対する自粛要請、民間企業等への自粛要請を規定してございます。具体的にこの要綱の中核になる部分になってございます。
 それから次に、項目の8から10についてでございますが、再就職状況の公表など、区の対応を規定してございます。最後に、対象を民間企業等の法人すべてにこの要綱の対象が広げてございますが、特例といたしまして、区が人材支援をすることが適切な団体につきましては、この要綱とは別に取り扱いの基準を定めることといたしました。この要綱の施行は平成18年7月1日からでございます。なお、別添の要綱についてはお読み取りいただきたいと思います。
 以上、大変雑駁でございますが、中野区職員の民間企業等への再就職に関する要綱の制定について御説明をさせていただきました。
委員長
 ただいまの報告について質疑はありませんか。
佐伯委員
 すみません、本当に長田課長には御努力いただいてありがとうございました。
 それで、11のところについてちょっと1点お聞きしたいんですけれども、今回の市場化テストに関する法律で特定退職制度、結局は官民競争で民が勝った場合にその公務員を受け入れ、双方の合意があれば受け入れられるというような制度が法律の中でできたと思うんですけど、そういったものを見越してこういったものが入ったと考えていいんでしょうか。
長田人事担当課長
 これはこれまで区の関与の内容、経緯といったものを踏まえて、都が組織に対する運営の支援という形で、引き続き区が人材の配置等について支援をするものという、そういう考えのもとに特例の定めをしていこうというものでございますので、今、委員の御質問にあったような観点からのものとは異なるものでございます。
佐伯委員
 わかりました。というのは、今回のこの競争の導入による公共サービスの改革に関する法律ですか、衆議院を通過するときに附帯決議がついています。落札事業者の希望と本人の同意を前提に公務員を退職し、落札事業者のもとで業務に従事することとなった者が公務への復帰を希望する場合、そっちに行ったけど、また公務に復帰したいという希望を出した場合に、これは国家公務員の場合ですけど、各大臣等任命権者はその者の退職前の公務員としての勤務経験と落札事業者における勤務経験を勘案し、公務への復帰希望について十分配慮しろと。何で国会というのはこういう附帯決議をつけるのかわからないんですけれども、こういうのを考えたときに、こういう11の目的で人材支援で民間企業へ再就職したと。そっちがまたうまくいかないから、じゃあまた公務への復帰を望んだと。そういったことを含めた規則になってしまうと、せっかくこういうものをつくっても意味がなくなってしまうんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりは大丈夫ですよね。
長田人事担当課長
 この要綱の制定理由、ねらいのところでも御説明させていただきましたが、これはあくまで区の職員の職務経験の社会への還元というのを大原則にいたしますが、しかし公務の公正性、中立性を保つという観点から、最小限のいわば規制的な基準を定めようというものでございますので、委員の御指摘の筋とは違うものだと考えております。
長沢委員
 この要綱の根拠になっているのは何なんですかね。というのは、公務員の方はいわゆる守秘義務というのが課せられていると思うんですね。退職された後もそうですよね。そういうのがあると。ここで言っているのは、そういう2年以内に在職中の職務に密接に関連する、そういうのについては自粛する。そのことを要請するというような中身なわけだけれども、そういう意味ではその法的なというんでしょうかね。何らかのそうした根拠がなければ、実際履行する上での担保というのはどうなるかなと思ったんですけど、その辺はどうなんでしょうか。
長田人事担当課長
 まさしく委員の御指摘のとおり、就職ないしは職業選択の自由についてどのような法律的な整理がなされるかということについては、この要綱を制定する上での大前提として整理しなければならないことでした。国家公務員につきましては、国家公務員法第103条の2項において私企業からの隔離ということで、職員については離職後2年間は営利企業等に就職をすることができないと。一定の条件のもとに人事院の方で定めた特例というのがございますが、原則として法律によって規制をされているということがございます。これは憲法の関係で申し上げると、憲法のもとで職業選択の自由がございます。それを具体的に国家公務員法で制限を加えていくと。合理的な理由のもとで制限を加えていくということで、法律的な整理はそのように国家公務員においてはなされているということです。
 一方、地方公務員の場合はこういった規定が、具体的な個別の規定がございません。先ほど委員も御紹介があったように、退職後、効力を受ける義務としては秘密を守る義務、これにつきましては退職後も法律的な定めということで義務を負いますが、それ以外についての定めはございませんので、法律的には現状としては何もない状態であるということになります。
 ここで法律的な規制を加えるものが制定できるのかどうかということについていえば、結論から申し上げればできない。よって、要綱という形式で服務規律の問題としてこの問題に対応していきたいというのが私どもの態度であったということでございます。
長沢委員
 わかりました。
 あと、最後、佐伯委員の方から言われた11番の人材支援をという、ここはそういう意味では別に定めるので、ここには入りませんよと。例外になっている部分ですけれども、これについてはその設立の目的及び地域での活動状況、または設立の経緯からというので、一般的というか、集中的なあれなので、この辺の判断としてはどういうふうにされるのかというのが一つと、当然ながらここに再就職をしたりしても、そもそもここで言っている要綱と同様に公務の公正性及び中立性を確保し、区政への信頼が得られるという、これが当然ながら別に定めるということは、やっぱりそういうことのいわゆる趣旨ですよね。この辺については、ここでも同様なものを定められるというふうに理解していいですか。
長田人事担当課長
 まず、全体についてのつくりでございますが、委員御指摘のように公務の公正性、中立性を確保していくという観点は同様に対応していくように考えてございます。
 それから、対象となる法人ですが、区との関係を考えまして、区の進めるその区政目標の実現の観点から、区が明確に人材支援をしていくべきだと。そういう判断を加えた団体というふうに考えております。限定的にこの団体を選んで基準として定めていきたいと考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、10番、第1回中野区国民保護協議会についての報告を求めます。
斉木危機管理担当課長
 5月25日に開催いたしました第1回目の協議会につきまして、お手元に配付の当日の議事の資料(資料11)によりまして御報告申し上げます。
 今回は第1回目でしたので、初めに中野区国民保護協議会の設置趣旨について、根拠法令となります国民保護法の関係規定を紹介し、改めて御確認をいただきました。あわせて有事法制の全体像と国民保護の位置付けや武力攻撃事態等における国民の保護に関する主な措置の仕組み、また防災と国民保護について資料1により御説明いたしました。なお、資料1の4項目は既に当委員会に報告済みの事項でありますので、この後の資料2の条例と資料3のスケジュールに関する説明ともども省略させていただきます。
 次の中野区国民保護法協議会運営規定につきましては、資料2のとおり文案をお諮りした上、御承認いただいたものであります。特に読み上げませんので、お目通し願えればと思います。
 次に、中野区国民保護計画作成の考え方についてでありますが、基本的考え方につきましては、国と都から基本指針とモデル計画の提示がありましたので、これを踏まえ、資料3のとおり区計画の作成方針を定めたところであります。計画を作成するに当たってはこれを反映させることとなります。
 それでは、資料3の三つの方針を読み上げます。
 方針1、都が示した「区(市町村)国民保護モデル計画」を基本とする。内容は都の指示や連絡に応じて迅速・的確に措置を行うための行動指針、それから区民の理解と協力を確保する。武力攻撃事態等8類型全体に通じる対処の基本を提示、あわせて事態類型ごとの対応の違い、留意事項を特記すると、こういう内容になろうかと思います。
 方針2、首都に位置する特性、実効性に配慮すること。政治・経済・社会機能の集積する首都に位置する特性を踏まえた対処を考えるということです。それから、人口が密集する新宿副都心に隣接した地域の課題に対応したい。都が実施したNBC災害訓練やシミュレーションの成果を反映する。以上が2です。
 方針3、災害対策等の仕組みを最大限に活用。「地域防災計画」等で構築された仕組みを活用する。災対組織や備蓄のことを指してございます。それから、都・関係機関・近隣区との緊密な連携、協力を重視、連絡会合を持つというようなことになろうかと思います。区の総力を発揮し得る全庁的な実施体制を構築ということでございます。
 次に、中野区国民保護計画骨子についてでありますが、先ほどの計画の作成方針や、都が提示した区のモデル計画に基づきまして、第1編の総論以下、2編が平素からの備えや予防、3編が武力攻撃事態等への対処、4編が復旧等、5編が大規模テロ等(緊急対処事態)への対処という編成をし、資料4のとおり章立て、節立てをお示しし、本文を読み上げまして説明にかえました。
 最後のところに計画の体系をとじてありますので、本計画の全体像を御確認いただければと思います。
 以上の議題ごとに御意見等を伺いながら議事が進み、次回は8月25日に開催し、計画原案を審議することを確認して終了いたしました。なお、主な発言は文言整理や修正に関する指摘、用語の定義に関する確認、パンフレット作成に関する要望、計画の構成に関する提案といったところでございました。
 最後になりますが、協議会の委員名簿の裏面に幹事名簿を付してありますことを申し添えまして、御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に11番、交番機能強化の今後の取り組みについての報告を求めます。
斎木危機管理担当課長
 本件は警視庁が示した方針につきまして、中野・野方警察から資料による情報提供がありましたので、その資料提供をさせていただくということでございます。(資料12)簡単ですが、中身をごらんいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告について質疑はありませんか。
小堤委員
 今、青少年を巻き込んだ重大犯罪が多発化しているもとで、この地域交番の果たす役割は大きいんですけれども、これが都内で約1割減って、その分余った人員をほかの残っている交番に配置するということなんですね。ちょっと中野区との関係では区内で幾つの交番があって、今回3カ所の廃止が指定されていますけれども、このことについて区への説明というのはあるんですか。
斎木危機管理担当課長
 中野区の交番は駐在所を含めて25カ所と聞いていまして、そのうちの3カ所、寿橋交番、それから城山交番、丸山交番が今回統廃合により廃止するということで、資料を承ってございます。
小堤委員
 資料だけですか。何か具体的な説明というのはないんですか。
斎木危機管理担当課長
 今回、この資料をもってお示しをされて、それで新聞報道されたわけですけれども、ついては今後のこの計画について地域への説明をどうするのかというようなことをお聞きしましたところ、防犯・防災協会、それから交通安全協議会等への関係者あてへの説明、それから地元の町会、そこへの説明はしたいと。それらを踏まえて中野署、野方署がその警視庁の方針に対して回答すると、こういうところまで聞いてございます。
小堤委員
 ほかの自治体でも問題になっていて、例えば葛飾区議会では交番の整理統合の撤回を求める意見書を全会一致で可決したと。同様なことが墨田区でも行われていますね。ぜひ関係団体、地域の住民の意向を踏まえて、区としてもぜひ行動していただきたいというふうに思います。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、12番、平成18(2006)年度特別区税の当初課税状況(6月末現在)についての報告を求めます。
遠藤税務担当課長
 それでは、平成18年度特別区税の当初課税状況(6月末現在)について御報告させていただきます。(資料13)
 まず、1の特別区税、これは区民税、軽自動車税、たばこ税ですけれども、これらの現年課税分の当初調停額は270億695万2,000円となっております。前年同期と比べますと22億7,802万2,000円、率で9.2%増加しております。当初予算調停額に対する進捗率は94.9%になっております。
 2の特別区税滞納繰越分の当初調停額は、前年度より減少しまして21億7,171万5,000円、前年同期に比べまして92.2%となっております。これは平成17年度も引き続き滞納処分の強化等を行った結果となっております。
3の特別区民税現年課税分の当初調定額は264億3,413万5,000円となっております。定率減税の半減や老年者控除廃止の影響などにより、前年同期と比べますと22億7,649万1,000円、率で9.4%増加しております。当初予算調定額に対する進捗率は100.1%となっております。参考1として前年度との比較を載せてございます。
 定率減税でございますけれども、18年度から所得割の7.5%相当額、上限2万円ということで半減になっております。これの影響額が10億3,759万4,000円となっております。
 税率減税ですけれども、これは課税所得の700万円を超えるものについて税率が12%から10%に引き下げられております。この影響額が15億6,096万7,000円となっております。合計の影響額が25億9,856万1,000円となっております。
 次に、4の平成18年度当初の特別区民税(現年度分)の納税義務者でございますけれども、16万3,050人となっておりまして、17年度と比べますと8,845人の増となっております。
5に当初課税の事務処理を載せておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 次に、裏面ですが、参考2といたしまして平成18年度特別区税当初調定額の内訳を表として載せておりますので、御参照いただければと思います。
 以上、簡単ですけれども、報告といたします。
委員長
 ただいまの報告について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次は、13番、平成17年度各会計決算状況(速報値)についての報告を求めます。
村田副収入役
 各会計につきまして、平成17年度の決算(速報値)の報告をさせていただきます。(資料14)
 まず、一般会計です。歳入総額は957億8,134万1,000円です。右の備考欄の収入率は99.92%は昨年度と同率です。
 次に、歳出総額は915億290万円、執行率は95.45%ですので、昨年度に比べまして1.37ポイントの減でございます。歳入歳出総額差し引き額は42億7,844万1,000円、翌年度へ繰り越すべき財源は6,121万3,000円ですので、実質収支額は42億1,722万8,000円でございます。16年度の実質収支額、28億7,970万9,000円を除きました単年度収支は13億3,751万9,000円となります。
次に、用地特別会計です。歳入総額は53億9,718万2,000円、歳出総額は同額の53億9,718万2,000円、翌年度への繰り越し財源はございませんので、実質収支額、単年度収支ともゼロとなります。
 次に、国民健康保険事業特別会計です。歳入総額は280億3,850万5,000円、歳出総額は279億3,031万6,000円、歳入歳出総額差し引き額は1億818万9,000円、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので実質収支額は1億818万9,000円、単年度収支はマイナス1億8,307万3,000円でございます。
次に、老人保健医療特別会計です。歳入総額は243億8,532万7,000円、歳出総額は243億4,352万8,000円、歳入歳出総額差し引き額は4,179万9,000円、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は同額の4,179万9,000円、単年度収支はマイナス512万3,000円でございます。
介護保険特別会計でございます。歳入総額は145億4,199万7,000円、歳出総額は144億1,856万8,000円、歳入歳出総額差し引き額は1億2,342万9,000円、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は1億2,342万9,000円、単年度収支はマイナス6,455万8,000円でございます。なお、次のページ以降に一般会計以下、円単位の款別内訳等を掲載してございますので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告について質疑はありませんか。
長沢委員
 実質収支、単年度収支のところもそうなんですけど、実質収支というのはこれは42億円という額ですね。これはものすごい額だと思うんですけれども、これは近年というか、もっとずっと前でもいいんですけど、これぐらいの形で数値が出たというのはいつまでさかのぼることになりますかね。
村田副収入役
 すみません、過去に42億円、実質収支が出たというのはちょっと調べていないので、申しわけございませんけれども、昨年度が28億円ですから今年度は42億円、ずっとさかのぼってはちょっと調べておきませんでしたので、すみません。多分ないと思います。
長沢委員
 去年が……
村田副収入役
 去年は28億7,000万円でございました。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、14番、中野区長選挙の結果についての報告を求めます。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 中野区長選挙の結果について御報告申し上げます。(資料15)
 投票日につきましては6月11日、当日有権者数が25万3,204人、投票者数が7万222人、投票率が27.73%でございました。今回の選挙に当たりまして、選管といたしましても投票率アップということで、少なくとも前回を上回りたいというふうな努力をしてまいったところでございます。この投票率のアップに向けましては、去年の都議選とか衆議院選を上回る啓発活動を行ってまいりました。今回新たに関東バスの車内のポスター掲示ですとか、区内保育園、幼稚園へのポスター、郵便局、商店街へのポスター掲示等も行ったところでございますが、残念ながらこのような数字になったということでございます。
開票関係でございますが、開票日時は6月12日、翌日開票でございました。
 有効無効投票の関係でございますが、有効投票は6万8,856票、これに伴いまして法定得票数が1万7,214票でございます。供託物没収点が6,885.6票となってございます。なお、候補者の順位につきましては、裏面をごらんいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
大内委員
 すみません、持ち帰り票は、前回と今回はどことどこか。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 総投票者、それから開票の数、これを比較しまして、実は1票おかしいねというのが持ち帰り票でございますから、それがどこになったかはそれまでは……。
佐伯委員
 すみません、参考までになんですけれども、無効票の内訳、多事記載とか白票とかがあると思うんですけど、それをわかったらちょっとお願いします。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 詳しい数字は今、手持ちにないんですが、一番多くて白票でございます。これが1,000票近くございました。あとは多事記載ですとか、そういうものでございます。
委員長
 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 15番のその他で何か報告はありますか。
橋本総務担当参事
 平成17年度の中野区職員の公益通報の状況につきまして御報告をさせていただきます。
 毎年1回、議会に御報告をさせていただいているもので、平成17年度につきましては公益通報はございませんでした。口頭で御報告させていただきます。
委員長
 ただいまの報告について質疑はよろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようですので、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、地方都市行政視察ですが、協議のため暫時委員会を休憩いたします。

(午後4時31分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時34分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、総務委員会の地方都市行政視察の日程は10月25日(水曜日)、26日(木曜日)、それから視察先及びテーマは滋賀県近江八幡市と大阪府に決定させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で地方都市行政視察については終了いたします。
 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。手元に配付の文書(資料16)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 審査日程のその他に入ります。
 次回の日程を協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時35分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時37分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は8月31日(木曜日)の午後1時からということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 予定した日程はすべて終了いたしましたけれども、委員、理事者の皆さんから特に発言はありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上で総務委員会を散会いたします。

(午後4時38分)