平成18年11月10日中野区議会総務委員会
平成18年11月10日中野区議会総務委員会の会議録
平成18年11月10日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成18年11月10日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成18年11月10日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時13分

○閉会  午後5時02分

○出席委員(9名)
 伊藤 正信委員長
 小堤 勇副委員長
 奥田 けんじ委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 佐伯 利昭委員
 佐藤 ひろこ委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 寺部 守芳
 経営改革担当課長(経営改革推進担当課長) 奈良 浩二
 政策担当課長(調査研究担当課長、政策推進担当課長、調査研究推進担当課長) 川崎 亨
 総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 浅野 昭
 財務担当課長 篠原 文彦
 営繕担当課長 豊川 士朗
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当課長 白土 純
 防災担当課長 中井 豊
 危機管理担当課長 斎木 正雄
 税務担当課長 遠藤 由紀夫
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一
 
○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂冶

○委員長署名


審査日程
○議題
 経営改革の推進について
○所管事項の報告
 1 平成19年度予算で検討中の主な取り組み(案)について(区長室・総務部)
 2 新しい経営本部体制(案)について(経営改革担当)
 3 平成18年度業務委託の提案制度の採用候補業務について(政策担当)
 4 中野区歯科医歯会委託事業に関する調査について(総務担当)
 5 中野区の教育委員にふさわしい人材推薦(自薦・他薦)の仕組みの実施について(総務担当)
 6 訴訟事件の判決について(総務担当)
 7 その他(総務担当)
 (1)中野区・北京市西城区友好締結20周年記念事業の開催について
○地方都市行政視察について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会いたします。

(午後1時13分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程案(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては午後5時に目途に進め、3時ごろに休憩を入れたいと思いますので、御協力をお願いします。
 それでは、議事に入ります。
 経営改革の推進についてを議題に供します。
 所管事項の報告を受けます。
 1番、平成19年度予算で検討中の主な取り組み(案)について(資料2)の報告を求めます。
寺部区長室長
 それでは、19年度予算で検討中の主な取り組み(案)について御報告を申し上げます。
 現在、平成19年度の予算編成の作業を行っているところでございますけれども、現在検討中ではございますけれども、現時点で利用内容が変わるなど、区民への影響が想定される主な取り組みにつきまして、まとめまして、これを区民にお知らせをしまして、御意見等を伺っていくということを考えているところでございます。
 11月19日発行の区報、それからホームページを通じまして、区民に周知をいたしまして、区民との意見交換を行っていきたいと思っております。この意見交換につきましては、12月5日に区民と区長との対話集会がございますので、その場を利用して行いたいと思っております。また、関係団体との調整も行っていくことを考えております。
 項目と事業内容につきましては、お手元の資料のとおりでございますが、私の方から区長室関係2件の説明をさせていただきまして、総務部関係につきましては総務部長から報告をさせていただきます。それから各部に属する項目につきましては、それぞれの常任委員会で報告をするということになっておりますので、よろしくお願いをいたします。
 それでは私の方の1番目の市場化テストの推進という項目でございます。サービスの質の向上と実施コストの削減を目指して、複数の事業について区役所と民間事業者等との間で透明・中立・公正な競争を行い、実施主体を決定する市場化テストを実施するというものでございます。
 市場化テストといいますのは、官といいますか、政府あるいは自治体と民間事業者が対等な立場で競争を行いまして、最もすぐれた価格、そして質のサービスを提供できるものが落札するという制度でございまして、ことし国の方も公共サービス改革法というものを制定いたしまして、本年7月に施行をしているところでございます。幾つかの自治体でもこうした取り組みを行っているところでございますけれども、中野区においても、この仕組みを取り入れていきたいというふうに考えております。法律に準拠した、中野区としての手続条例といいますか、実施条例も制定をしていきたいというふうに考えておりまして、この実施に当たっての区としての考え方、手順等につきましては、改めて4定中の常任委員会で資料をもって御説明をさせていただきたいというふうに考えております。
 それからもう一つ、区民公益活動への助成制度の再編・統合でございますが、本件につきましては前回の総務委員会で御報告をさせていただいておりますので、本日の説明は省略をさせていただきたいというふうに思っております。
 私の方からは以上でございます。
石神総務部長
 私からは総務部関連の2件について報告させていただきます。
 まず、表の3番目にあります区有施設の耐震補強・設備更新等の工事ということでございます。現在、耐震診断並びに耐震補強について調査を実施しているところでございますが、その結果を得て、補強を行っていきたいというふうに考えてございます。また、設備の更新時期を迎えているエレベーター等ございますので、それについても合わせて工事をしていきたいということでございます。
 そこに書いてございますように、これまで計画的に実施してきましたが、現在、対象にしておりますのは、鷺宮地域センター並びに障害者福祉会館でございます。
 次に、子育て支援施設等の整備ということでございます。これは関連部は子ども家庭部、区民生活部、総務部ということになってございます。私どもでは、用地を普通財産化するということから管理をし、貸し付けをすることをしていくということが役割ということでございます。利用の内容でございますが、まず場所ですが、上鷺宮五丁目28番用地でございます。冒険遊び場広場ということで取得し、検討してきたところですが、その用地を活用しまして、区内にある社会福祉法人による乳児院、それから子育て支援施設、これは各種の相談、ショートステイ、病後児保育、こういったことをやってもらうということでの建設をする。また、それにあわせて広場を整備してもらっていくというようなことでございます。
 これにつきましては関連部がありますが、それぞれ関連部の中で地域に入り、また説明していきたい、意見を聞いていきたいというふうに思っております。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
斉藤委員
 最初の市場化テストについて、複数の事業というのは、4定で明らかになってくるというようなお話しだったんですけれども、どのような事業が頭の中にはあるのか、ざっとでいいから教えてもらえるか。
奈良経営改革担当課長
 対象事業につきましては、現在検討を進めているところでございますので、まだこの事業という形での選定は行ってございません。
斉藤委員
 ではそれは4定までにはわかるか。
奈良経営改革担当課長
 4定の中では方向性といいますか、検討の事業の方をお示ししていきたいと思っております。
斉藤委員
 もう一つ、ちょっと外れるのかなと思うんだけれども、区有施設の耐震補強・設備更新等の工事というのがあるんだけれども、当然、工事するんだったら、片一方では市場化テストがあると言っているんだったら、入札やなんかのことも考えているの、仕組みやなんかのことも主な取り組みの中には何で載っかっていないのか。
篠原財務担当課長
 主な取り組みの中では、今回お示しをしてございませんが、今、入札制度の見直しにつきましては、これとは別の検討を行っておりまして、これにつきましては、早ければ4定の中で一定の考え方をお示しをしたいというふうに考えてございます。
斉藤委員
 やはり主な取り組みの中に予算としては入っているのかなと、やるとしたら、別にやれやれというわけじゃないんだけれども、片一方で市場化テストをいろいろなことをしたりなんかしているんだったら、入札の方のことまでいろいろわからないと、急に出すと業者の方も混乱を起こしたり、いろいろなこともあるかと思うので、ある一定の枠組みをいつごろまでにはこうしますとか、こういう方向で取り組んでいくんですよというようなことも、どっちみち考えていらっしゃるんだったら、明らかにしていった方がいいのかなというふうに思うんだけれども、いかがですか。
篠原財務担当課長
 委員御指摘のとおり、そのような形で本来は進めていかなきゃならないというように考えております。ただ、この入札制度につきましては、既に経営革新プランで一定の考え方をお示しをして、その中で日程も含めて区民の方にはお知らせをしてございますので、その中で今検討を進めているというふうなことでございます。
佐伯委員
 これは課長とも何回かやりとりしたんですけれども、上鷺宮五丁目についてなんですけれども、現状、幼稚園が使っていたりとか、大分地域に親しまれておりますので、現状の利用、2月までということですけれども、せめて工事が始まるまでぐらいは伸ばしてほしいということと、多目的広場をつくるのであれば、当然、今までのような使い方ができるような、そういう配慮をお願いしたいと思うんですけれども。
篠原財務担当課長
 既にこの乳児院を設立する法人とは何回かお話をしております。その中で貸し付けをするということであれば、今ある機能、そういったものはなるべく温存をし、今使っている団体の方が今後も使える方法を考えてまいりたいということで伝えてございます。また、実際に契約するに当たっても、そういった区の方の方針、あと地区計画道路等も入っていますので、そういったことについて協力をいただくようにお願いをしてまいりたいというふうに考えております。
佐伯委員
 これは無償貸し付けということになりますよね。
篠原財務担当課長
 その無償有償につきましても、今、検討しておりますが、区にとってどのくらいの有益な施設がつくっていただけるのか、そういったこと、また、今後国の制度が変わって補助金がふえるとか、そういったことがございますので、そういうことについても十分法人側とは協議をしてまいりたいというふうに考えております。
佐伯委員
 無償ということであれば、当然、これは23億もした土地ですから、全体の区民にとってもメリットになるものというものが必要になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、この話が出た早々、地域からは、この地域、施設がほとんどないんですよね、それで地域センターまでも遠いということで、地域開放型の集会室なんかひとつ設けてくれると助かるなという声も出ているんですけれども、そういったこともぜひ要望していただけないでしょうか。
篠原財務担当課長
 今後、法人と協議する中で、そういったことも含めて協議してまいりたいというふうに考えております。
長沢委員
 全体にかかわることでちょっと伺います。検討中の主な取り組み案ということで、今年度についても昨年度のところでこういう形で示されていただいたのかなとは思っています。
 それで、この示されるのは、先ほど区長室長も言われたけれども、現時点での、言ってみれば、今の到達点、検討している中でもあるんだとは思っていますが、今の到達として、こういうのを示されたということなんですが、こういう主な取り組みということで、もっぱら新しい事業ということでもあるのかなと思いますけれども、そうじゃない部分もある。これはどういう基準でこういうことをお示しいただいているということになりますか。
寺部区長室長
 基本的に19年度の事業を組み立てていく、検討しているわけでございますけれども、その中では新規事業もあれば、見直し改善の事業もございます。その各部で考えてきております新規見直し拡充等につきまして、現時点で区民に対して情報提供をして意見を聞くことができるというものを整理したものでございまして、特段、それを超えた基準で選んでいるわけではございません。
長沢委員
 そうすると、今後のことで言うと、例えば、これで言うと19日に区報やホームページで区民に周知すると、先ほどは意見交換会、区長との対話集会が12月5日ですか。それがもっぱらこれらをお示しするお話なのか、それともそこには、要するに検討で、また主な事業に加わったものも入れていくお話になるのか、その辺はいかがですか。
寺部区長室長
 12月5日の対話集会につきましては、この資料でもって材料といたします。
長沢委員
 そうすると、あと議会において、また改めて、こういう4定なりのところで報告をされていくのか、それとももう予算の一定のところ、私どもについては内示という形であるんですが、そういったところでお知らせいただくのか、それが一つ。
 それと、やはり区民との関係ですが、区報への掲載や意見交換会、対話集会、いずれでもいいんですが、そういったところは新しく加わったものについてはどういう形の周知をされることになりますか。
寺部区長室長
 この情報提供の趣旨が、通常ですと、予算の内示を経て次年度の予算の内容について、内示といいますか、予算案を通じて区民に対してはお知らせするのが、基本的なところでございますけれども、それに先立って、主な取り組みについて、現時点でこういうことを考えているということをあらかじめ情報提供しようということで始めてございますので、そういう意味ではこの項目に限っての意見をいただくということを考えております。これ以外のものが出てきた場合、あるいはいろいろな意見が出てくるかとは思いますけれども、それは予算編成の中で具体的に検討していきまして、予算案として公表していくということを考えております。
長沢委員
 中身をちょっと聞きます。先ほど他の委員さんも言われたですが、市場化テストですが、4定の方で示されるということですけれども、そもそも市場化テストをやりますと、10か年計画なんかで出されて、では何をやるのというところでは、それが4定で初めて示されると、一定のところで予算を決めて、来年度というのが、途中経過でもいいからどういうことを検討されているのかということは情報として私どもに示されていただいていいのかなと思うんですけれども、それはいかがですか。
奈良経営改革担当課長
 これまで国の方の法律が7月に施行されまして、それを受けまして私どもも検討を進めてまいりましたので、今回、4定でお出しするのが、その途中経過ということになると思っております。
長沢委員
 ただ市場化テストをやりましょうというのは、法律が決まる前から、制定される前から言われていましたよね。言われていたでしょう。だから、それとの関係で、この間たまたま、この後、報告になるんだろうけれども、モデル事業みたいな形で大阪府でやっていたところへ視察に行きましたけれども、検討していると、そういうふうに計画みたいなところで出たけれども、要するに法のそれがなるまでは何もやっていなかったと、そういうことになりますか。
寺部区長室長
 ことしの3月につくりました行政革新5か年プランの中で、市場化テストについての検討の方向をお示しをしてございます。それに基づきまして、具体的にどういう考え方、あるいは手順でこれを実施していこうかということを検討してきてございます。それから、当然、国の公共サービス改革法が案の段階で情報が既に来ておりますので、それらを踏まえながら、区としてどういう手続のものを組み立てていったらいいのかというようなことも検討してきております。その一定のまとまりが、検討結果のまとめができますので、それについては次回報告をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
長沢委員
 では4定のときにまたやりましょう。それで区有施設の耐震補強と設備の更新等の工事なんですが、部長のお話ですと、計画的にこういうのをやってきているんだというお話ですが、逆にお聞きしたいのは、例えば、こういうのをやるべきものとして残っているというのはどこになりますか。
豊川営繕担当課長
 区有施設につきましては、性能点検というものを定期的に実施をしております。性能点検によりまして、劣化が予想される部分というものを計画的に保全をしていくということで、これまで工事を進めております。今回につきましては、かねてから懸案でありました鷺宮地域センター及び障害者福祉会館、これは沼袋の地域センターも入っておりますが、それの耐震補強、それからエレベーターの設備更新をやっているところでございます。
 したがいまして、今後はさらに性能点検ですとか、そういった実態にあわせて必要なものについては取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
大内委員
 これを11月19日にホームページで区民に周知するというふうに出ているんだけれども、このすべての内容については、区議会のすべての常任委員会では報告、19日までに終わるのか。
寺部区長室長
 今回、開いていただいています各常任委員会で報告を終了いたします。
大内委員
 それで内容的にはこれがこういうふうに出るわけですか。
寺部区長室長
 このレベルで出ます。
大内委員
 となると、例えばさっき言った上鷺宮の、これはいろいろな部にまたがっているんだけれども、乳児院だとか、子育て何とかを建設するとか、いろいろ出ているんだけれども、どのぐらいの敷地に何をどうやって建設するかと、全然、そういうのを出さないの。
篠原財務担当課長
 まだ詳細な建築計画、そういったものが示されておりませんので、現段階ではあの用地、約2,800平米あるわけでございますが、そこの一部分に乳児院、子育て支援施設を建設をしていただくほか、あとは多目的に使えるような広場的機能を残すといったような、今、方針を持っているということで、今、検討中ということでございます。
大内委員
 上鷺宮冒険広場といったかな、あれに関して言うと、もっと言うと4年前ぐらいの田中区長の公約にも見直しだかと、いろいろなのが出ていて、やっと新しい計画が出てきて、いきなりぼんと出されて、これ再来週にもう周知しますよと言われても、いいとか悪いとかと言えないし、出ちゃったら、こういった施設に関しては反対することは多分なかなかできないだろうから、議会としていいとか悪いとかという判断、これはしなくてもいいの、今回は。これに出ているものに関しては、周知した後でも、話の中では場合によっては議会、私たちは賛成できないよというものも当然出てくると思う。要は、この紙1枚いきなり出されて、もう周知しますよと、区民と懇談会やりますよと言われても、議会としてこれ見ただけでいいとか悪いとかという判断を求めているわけじゃないんですね、今回はね。ただ、勝手にやりますよという理解でいいの。
篠原財務担当課長
 これはあくまでも19年度予算で今編成をしておりますが、その編成過程の中で、来年度、主に取り組む事業ということで、今、検討段階にあるものをお示しをしてございます。その中で、この子育て支援施設の整備につきましては、第4回定例会の中ではもう少し詳細な報告をさせていただきまして、御質疑をまたお受けをしたいというふうに考えてございます。
大内委員
 だから、それはいいんですけれども、要はもう区民に周知しちゃうんでしょう、区民と意見交換を行っちゃうんでしょう、1年たつ前に。区民との対話ではもっと細かい情報を出すんでしょう。この紙1枚だけで話をするわけじゃないんでしょう、周知して意見交換を行うというのは。
篠原財務担当課長
 まだ所管と十分詰めておりませんが、どういう施設が建設される予定なのか、それはどういう事業内容なのか、おおむねの建築の延べ面積はどのぐらいなのか、公園として整備できるのはどのくらいの規模になるのか、そのぐらいの情報は出せるというふうに考えております。
大内委員
 その情報は私たちには出さないのか。
篠原財務担当課長
 12月5日の対話集会の中では、恐らくそこら辺まで御質問があろうかというふうに考えておりますが、ちょっと前後しますけれども、第4回定例会の常任委員会の中では実際の建設図面とか、そういったものは当委員会でもお示しをしていきたいというふうには考えてございます。
大内委員
 ですから、多分区民の方に先出しちゃって、後から議会というと、またもめたりしないかということ、要するにこれだけで判断しろと言われても、今、現在、どういう利用がされて、どういうところが関係してくるかどうかもわからないし、次回、総務委員会のときには、もうこれは区民の方に出した図面ですと言われたらもめませんか。
寺部区長室長
 12月5日に予定しております区民と区長との意見交換会、対話集会につきましては、基本的にはこのレベルで行いますので、これを超えた資料を出すつもりはございません。今、財務担当課長が申し上げた中身につきましては、もう少し細かい内容のものになるかと思いますけれども、その辺については4定の中でお示しして、議会に対して説明をしていきますので、それが先に区民の方に出るということはございません。
大内委員
 これを周知しちゃうわけだから、でも内容はこうなんですよというのが私たちは全然わからないで、総務委員会ではオーケー取りましたと言われても、オーケーじゃないよということを言っておかないと、ちょっとここの部分に関しては、多分、建物自体は悪いものじゃないと思うから、反対するということじゃないんだけれども、全然わからないのにいいんじゃないかというわけにもいかないので、もうちょっと出していただきたいなというのと、それはお願いします。
 あと、この間、市場化テストを視察したんだよね、担当課長も行っているんだけれども、もうちょっと文章的に、何を言っているかわからないようなとは言わないけれども、もうちょっと一般の人が見てわかるようにしないと、行った私たちは何となくわかるけれども、でももっと進んだことを書かないとだめなんじゃないのかなと思うけれども、どうですか、あなたも一緒に行ったんだから。
奈良経営改革担当課長
 大変申しわけございません。区民の皆さんに御説明をするときには、もう少しわかりやすい表現でかみ砕いて御説明をさせていただきたいと思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。
佐藤委員
 大内委員がおっしゃっていたことと重なると思うんですけれども、この上鷺宮五丁目の子育て支援施設について、中身としてはいいものであろうと思うんですけれども、10か年計画で子育て支援施設のあり方みたいなのは、保育園とか学童クラブとか、それからその下にあります母子生活支援施設、これもかねがね建てかえを要望していたものですけれども、このあり方から含めて全体的にどうなるのかについての構想とか、考え方とか、計画とか出されていた中で、そこに出されていない、これは新しいものですよね。
石神総務部長
 今回、これ出されていますのは、既存にある施設、これについて規模を拡大して、さらに今やっていないことについて、区の方でやっていきたいということに対して受けてもらえるということです。既存にあるところに建物について、そこで十分建てかえだとかやっていけないということからやっておりますので、これまでは計画の中では既存の建物でやっているサービスについては前提として置いておりますので、そのままやめちゃうということじゃなくて、置いておりましたから、そういう意味でいうと、この部分については充実するということでは考えておりますが、既存の計画から全く新しくなったというふうには考えてございません。
佐藤委員
 今ある乳児院のプラス新しい乳児院ができるんじゃなくて、それの建てかえ計画を場所をかえてやろうということなんですか。
石神総務部長
 そのとおりでございます。
佐藤委員
 そういうことも含めて、新しい機能の導入ですよね。乳児院だけじゃなくて、それプラス、ショートステイとか、病後児保育だとか、今までニーズがあって、これから拡大していかなければいけないサービスについてもプラスしていくということでいえば、10か年計画には書いてなかったけれども、プラスの構想ですよね。別にそれはやっちゃいけないということではなくて、プラスの構想であると思います。
 これについて、やることはいいんだろうけれども、私もここに出るまで知らなかったです。ぱっと見たときには、母子生活支援施設を上鷺宮にもつくるのかしらと思ったぐらいな、ぱっと見の印象ですよね。これは長らく上鷺宮五丁目の用地について、関心をお持ちだった区民の周辺の方たちには既にもうこういうふうなことが社会福祉法人が来る予定ですよということをお知らせしてあるんですか。
篠原財務担当課長
 まだお知らせしておりません。
佐藤委員
 今まで私たちも聞いていなかった計画ですし、何というのかな、ソフトの、区の職員がプラスアルファでやるサービスと違って、新しい建物が今までなかったところに建てられ、そして今までなかったサービス提供も含めてされるという事業ですから、もうちょっとここに出す前よりも先に説明があってしかるべきだったんじゃないかと思うんですけれども、いかがなんでしょうか。
石神総務部長
 こういった民間の施設について、それぞれ区の施設を活用しながら、充実したサービスを提供していきたいということは、10か年の中で計画があったわけですが、私どもが計画をして誘致するという場面もありますが、そうではなくて、それぞれ主体側がこういった計画をするので、さまざまな土地を探すとか、都に協力を求めるとか、いろいろな形で情報が伝わってきて、その中でこういった検討がされるということもあります。いろいろな形で手順があるわけですが、今回のこの分については、東京都の方からも協力要請というのは来ております。都としての事業としての位置付けがある乳児院等を行うわけですから、来ているわけですが、そういう中で私どもも、この施設の利用が区にとってどういうプラス面があるのか、区民にとってどういうプラス面があるのかということから判断したものでございます。
 そういう意味で、今回、ここの主な事業の取り組みということで、19年度に予算をつけて行われる事業ということで予定している事業の中で、利用の内容だとか、区民の方に影響が想定される部分について、これまでは予算でしか発表していなかった部分を事前に発表して意見を聞くという仕組みにしたわけでございます。そういう中で、19年に向けて現在検討し、その方向を持とうということで出したものについて、ここに書いてございますので、これから十分に説明していくと、またそれぞれここのところに来ております社会福祉法人に対しても、地元に対して説明をしていくということが必要かというふうに思っております。
佐藤委員
 これは上鷺宮五丁目の用地については、これはこれから区は使う予定がありませんから、どうぞどなたか使う方は応募してくださいという募集はかけてらっしゃったんですか。
石神総務部長
 そういうことはしてございません。
佐藤委員
 そういうことはしていないけれども、どうして話はこんなふうにいくんですか。
石神総務部長
 区有地についてさまざまな形でいろいろな団体が利用したいということで、こちらの方に求めてきたりします。貸してもらえるのかどうか、一時的な貸し出しもできるかどうか、それから将来的に転売をしてもらえるかどうか、また借地ができるのかどうか、いろいろな形で提案はあります。そういう中で、今回のこの件につきましては、東京都からの要請もありました。こういう事業でと、また私どもも子育て支援ということでは施策の充実を考えておりましたので、これについては検討した結果、貸してもいいんではないかという結果を得たということです。
 ですから、こういう施設をこういう土地利用の中で募集しますというやり方もありますが、現在、そういうやり方をやっているわけではなくて、そういうどういうやり方で区の持っている用地を活用していくのか、区民にとっていい形での活用ができるか、未利用地についてですね、そういうことを検討しておりますので、今言いましたような形で提案を募集することもこれからはあるかと思いますが、現在のところはやっていないということでございます。
佐藤委員
 区内に未利用地はたくさんあるわけですけれども、未利用地については今後こういうこともあり得るということですか、区の方で別にこういうことを要望していますよという形で表に出していなくても、例えばこういう事業を区内でやりたいという申し出があったときに、条件が合えば、未利用地については提供していくということを決めていくというふうなことも今後、ほかの土地でもあり得るということですか。
石神総務部長
 何でもかんでも提案が正しいということではないと思いますが、その地域に合った形、またはその土地利用、そういった制約の条件、土地利用については周辺の住環境等に対する条件等もございますので、そういうことについては1件1件、そういうものについては検討する必要があるかというふうに思っております。
 今回、これについても、そういった法的な面からも含めて検討した結果、これが妥当であったということで来年度、こういう形をとろうかということでございます。そういう中で、影響が想定されるということから、主な取り組みということで区民の方に周知をして意見交換の場面を設けてやっていきたいということでございます。
佐藤委員
 これが来年度予算にかかわるということは、これで合意がとれれば、建設費を補助することになるんですか。そういう予算がかかるということなんですか。予算的にはどういう予算をかけるということなんですか。
石神総務部長
 今回、この部分については予算ということですが、この予算の検討中ですが、予算にかかわらなくても、利用だとか、そういったものにかかわる、事業としてかかわる部分については出しました。そういう意味で、ここの部分について言いますと、区の方からの負担は一切ないということで考えております。先ほど質問がありましたが、これについては無償かどうかということだとか、そういったことをこれから詰めて検討するわけですが、無償にする、または減額するということであれば、そういった面での影響があろうかというふうに思いますが、歳出面での影響はないと、予算を組まないということで考えております。
佐藤委員
 それでは市場化テストのところですけれども、これもほかの委員の方がおっしゃっていましたけれども、複数の事業についての部分です。いわゆる関心事としては市場化テストはするということはずっと10か年計画に入っていましたし、それなりの議論はされてきたと思います。
 その複数の事業、どんな事業なのかということで、結構いろいろと議論があるところだろうと思うんですけれども、区民の方に提示するときに、複数の事業で中身についてはわからない、この事業だったらわかるけれども、この事業だったらちょっと疑問があるとか、さまざまなあると思うんですよ、仕分けの仕方というのが。そういうところでこれは出し方として非常に議論をしていただくということでいえば、非常に不十分な出し方ではないかと思うんですけれども、なぜ出すということがわかっているのに、もう一歩早く、ある程度の分野ですか、こういう分野でやりたいみたいなことも、出すということがわかっているのに、なぜそこまで今も区民の方に、これから出しますよと言っている現在も、言えないというか、検討状況が進めていない状況で発表するということになっちゃったんですか。
奈良経営改革担当課長
 今回、市場化テストにつきましては、こういった仕組みを入れていくということで、その準備としまして、来年度につきましては、管理委員会といいますか、第三者機関を設置したりとか、そういったことを考えてございますので、まだ対象事業を選定をして、それにつきましていろいろと御説明する機会がまだあると考えておりますので、現時点では仕組みを入れるということの御説明をさせていただきたいというふうに思っております。
佐藤委員
 仕組みを入れる、市場化テストを実施するということは10か年の計画の中に入っていたり、それから今年度予算にも入っていたりして、それなりに議論はあったと思いますけれども、ではどういう対象分野というところの分野が、実施しますよという段階で発表というのに、その分野についての予算を来年度に組もうとされているわけですよね。だから、それがなぜ、それもまだ言えないぐらいな、言ってみれば区民に発表するのに遅れていると、私は思うんですけれども、分野も全然想定されていないんですか。
奈良経営改革担当課長
 19年度につきましては、その実施に向けて取り組んでいくということになりますので、具体的な事業を選定したとしまして、予算にかかわってきますのは、20年度予算からということになるというふうに考えてございます。
佐藤委員
 19年度予算にかかわることというのは、この市場化テストの推進では何なんですか。
奈良経営改革担当課長
 説明が不足して申しわけございません。市場化テストを実施してまいりますと、事業を選定しまして、その中でさまざま実施要項をつくったりとか、事業者の募集をしたりとか、そういったことを行ってまいります。その過程では第三者機関といいますか、そういったものを設置しまして、その中身につきまして御意見をいただいたりしてまいりますので、そうした第三者機関の設置の経費というものを19年度予算の中に組み込んでいきたいというふうに思っております。
 ですから、19年度では実際の事業に対します、実施事業に対します予算という形では出てこないというふうに今想定をしております。
佐藤委員
 第三者機関の設置にかかわる予算的には設置をするということで、第三者機関では来年度はこれから決める、先ほどの質疑の中で4定に発表しますとおっしゃっていた、その事業を選定して、事業者を募集して、こうやっていいですかということを第三者機関にかけるまでが来年度やりますということですか。その選定にかける分野というのを第4定に出しますと、まだ今はその分野については決めておりませんということなんですか。
奈良経営改革担当課長
 全体のスケジュールにかかわってくる話かと思いますが、スケジュールにつきましても、今、詳細を詰めているところでございますので、中身、細かくはちょっと申し上げられないんですけれども、流れとしまして、私どもの方で対象事業というのを選定をいたしまして、実際に、それをやっていくということを、実施方針というふうになると思いますが、そういったものを決定をしまして公表をしていくということが最初に行われることになります。それをやりますと、その後、行政と民間との競争入札という形になってまいりますので、そのときには第三者機関が入りまして、公正中立を保っていくということのために入ってまいります。そこで実施要項等をつくりまして、実際には募集をかけていくと、それで入札が行われ、それから実施になっていくというような流れになっていくということでございます。
小堤委員
 区有施設の耐震補強、設備更新等の工事なんですけれども、この鷺宮地域センターは耐震補強、エレベーター設備更新等とあるんですけれども、この二つ以外に何か工事はあるんですか。
豊川営繕担当課長
 あと受電設備が一部老朽化していますので、これも替える予定でおります。
小堤委員
 これにあわせて、このセンターの内部の施設が変わるなんていうことはないですか。
豊川営繕担当課長
 今のところ機能としては現在の機能を維持するという予定でおります。
小堤委員
 この耐震補強ということなんですけれども、鷺宮地域センターは4階5階が図書館で、上が重いんですけれども、どの程度の耐震補強というのを考えているんですか。
豊川営繕担当課長
 これから検討していくわけでございます。基本的にはブレースを入れたり、それから一部、体力壁を周知をしたり、それから壁にスリットといいますが、構造ねじを入れたり、そういったことが主な内容になろうかと思います。
小堤委員
 例えば区民の方に聞かれたとき、震度幾つまでなら大丈夫ですかというふうに聞かれたら、どういうふうに答えればいいんですか。
豊川営繕担当課長
 この震度も建物の縦方向、横方向の揺れ方、それから地震の波の種類などによって違いますので、一概には言えません。おおむね震度6強から7ぐらいまでの地震に耐えるというふうな想定でおります。
小堤委員
 次に、上鷺宮5丁目28の用地の活用なんですけれども、先ほどの質問の中で暫定利用として畑としても開放しているということなんですけれども、これはどういう方々が利用されているんですか。
川崎政策担当課長
 これにつきましては所管外となりますけれども、地域センターからの情報では、その地域の団体の皆さん、この畑を耕すために結成されたグループですとか、幼稚園の子どもたち、当然保護者の方も一緒ですけれども、あと近く小学校とか、いろいろな団体の方が利用されているというようなことは聞いております。
小堤委員
 管轄外と言われると質問しづらいんですけれども、要は個人よりもそういう団体の方に利用されている、とりわけ子どもたちとか、大変いいと思うんですよね。自然と触れ合って、大人と交流して自然体験できると、そういうことで、ぜひ従来どおりの利用ができるようにという要望があったと思うんです。そこで、ちょっと聞きたいんですけれども、例えばここでは広場を整備するとあるんですけれども、この広場と、今話していた畑というのは違うでしょう、これどういうふうになるかわかりますか。
川崎政策担当課長
 現在の利用状況ということでいいますと、あそこの広さ約2,800平米ほどありますけれども、その一画を畑として使えるように、暫定の整備をして利用されているということでございます。多くの部分は、ただの広場ということで活用されております。
小堤委員
 答られる範囲で答えていただきたいんですけれども、例えばこの乳児院の方から建てかえということで、そういう話が来たということなんですけれども、乳児院ですから、一定の規模がなければそういう話を持ってこないと思うんですよ。そういう話は実際あるんですよね。
篠原財務担当課長
 この乳児院につきましては児童福祉法第37条による施設でございまして、当然、施設の設置基準、児童定数1名当たりどのぐらいの規模が必要かというような基準がございます。それから申し上げますと、かなりの平米の建物になるというふうに考えてございます。
小堤委員
 それで一つの建物をつくって、そこに乳児院と子育て支援施設というのが、どこかで区分けして使うということでよろしいんですね。
篠原財務担当課長
 所管から詳細な説明を受けておりませんが、乳児院とその中に子育て支援施設的機能を取り込んでいただくというふうに今計画をしているというふうに聞いております。
小堤委員
 そういう答弁です。施設は地域にとっても、子どもたちの育成にとっても必要なものですから、いい施設とともに、2,800平方メートルあるということですから、ぜひ広場、畑機能も住民の皆さんの意向を聞きながら、反映できるようにしていただきたいと、これは要望しておきます。
長沢委員
 上鷺宮のところなんだけれども、ちょっと確認させてほしいのは、土地開発公社の第2次といっていいのかな、健全化計画の中で買い戻すというもので、そのときの上鷺宮の五丁目公園、用途は定まっていないというのは8月31日のときのお話であったんだけれども、そのときからおよそ2カ月ぐらいの中でこういうことが定まってきたということでいいんですか。
篠原財務担当課長
 8月当時、拡張部分につきましては、本年度、健全化対策、第2次になりますが、ここで買い取ることになっております。その段階ではまだはっきりとそういった事前の交渉といいますか、お話がありましたが、まだ確定的な状況ではなかったということから、その段階ではまだ未利用と、用途が決まっていないというふうにお答えをいたしました。
長沢委員
 それで、土地開発公社で先行取得をしましたと、それで、そのところを買い戻しますということで、だから、取得の目的としては公園ということがあったのかと思うんだけれども、それが今度は、そういう乳児院と子育て支援施設と、ほか、広場を整備するということなんだけれども、そういう意味では、そこの公園というもの自身の用途が変わるということは、これは買い戻したときの判断として、中野区が買い戻したと、中野区の判断としてできるものなのかどうか。
 つまり、国の健全化のそういうのを使って、再起債ができるような話ですよね。そのときの関係においても、そういったものを変更するということができるのか、それを聞きたいんですけれども。
篠原財務担当課長
 現在、もとからございます、2,711平米、これについては既に行政財産、公園用地ということになってございます。今回、公社が持っていますのは、157平米の部分、これは拡張用地の部分でございますが、南北、それから2方向避難がとれるようにということで、拡張用地を購入したものでございます。これについては、第2次健全化対策について、その用地を公社から区が買い取るといったことで計画を出しておりまして、その用途がいかによって、それが認める認めないというような制度ではないということでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告について終了いたします。
 次、新しい経営本部体制(案)についての報告を求めます。
奈良経営改革担当課長
 それでは報告事項の2番、新しい経営本部体制の案につきまして御報告を申し上げます。(資料3)
 お手元の資料に沿いまして御説明をさせていただきます。今回、御報告申し上げます経営本部体制でございますが、地方自治法の改正では、その所管する行政分野ですとか、事務事業、こういったものが大幅に拡大していること、また地方分権改革によりまして、地方自治体の役割、責任が広がっているといったことから組織運営面における自主性、自立性の一層の拡大を図りまして、マネジメント機能の強化を図っていくといったことが必要であるとされております。
 こうした地方自治法の趣旨を踏まえながら、区としてみずからの判断で適切なトップマネジメント体制を構築するために、新しい経営本部体制といったものを構築するものでございます。現在、区が考えておりますのは、新たに経営本部を設置いたしまして、区のトップマネンジメント体制を強化することによりまして、区が取り組んでおります目標と成果による区政経営、これをさらに推進していくといったことを目的にしております。トップマネジメント体制の強化に当たりましては、自治法の趣旨を踏まえまして、助役にかえまして、副区長を置くこととしております。
 それでは資料の1番目、経営本部体制のねらいのところをごらんいただきたいと思います。経営本部体制のねらいとしまして、5点掲げてございます。
 (1)としまして、トップマネジメント体制の強化といったことでございます。先ほど御説明をいたしました地方自治法の改正の趣旨を受けまして、自治体みずからの判断で首長を支える適切なトップマネジメント体制を構築するといったものでございます。ここでは、区長の命を受けまして、政策及び企画をつかさどりまして、またみずから権限と責任によって事務の処理を行う副区長を置きまして、トップマネジメント体制の強化をしていきたいというふうに考えてございます。
 それから(2)でございますが、事業部制の強化といった面でございます。ここでは、トップマネジメント体制の強化を図ることによりまして、方針を示すことというのを経営本部側が行いまして、またその方針に沿った事業の組み立てですとか、執行、こういったものを事業部が行っていくという仕組みとなってまいります。これによりまして、事業部の役割また権能といったものがより明確になりまして、事業部に配分されました経営資源、こういったものを柔軟かつ有効に活用しまして、各事業部の部門の目標達成を目指していくといったことにつながっていくというふうに考えてございます。
 それから(3)では「新しい中野をつくる10か年計画」の積極的な推進といったことを進めていきたいと思っております。ここでは、区の経営機能の強化によりまして、着実な財務計画のもとで「計画-実施-評価-改善」のPDCAサイクルを十分機能させまして、10か年計画の積極的な推進というのを図っていきたいと考えております。
 それから(4)につきましては、縦割りの弊害をなくしまして、総合的に対応する体制を築いていくといったことでございます。部を横断する区政課題といったものもさまざまございまして、こうしたものにつきまして担当責任者の役割を明確にしまして、縦割りの弊害をなくしまして、経営的な視点から総合的にコントロールできるようにしていくといったことを考えてございます。
 それから(5)では時代の変化に即応した経営判断を行っていくといったことを掲げております。ここでは危機管理ですとか、防犯あるいは団塊世代への対応、こういった時代の状況の変化によりまして、さまざま起こってまいります政策課題につきまして、迅速に判断をしまして、また対応していくことができる、そういった体制を築いていくといったことを考えてございます。
 以上五つのことが経営本部体制をつくっていくことのねらいといったことでございます。
 次の2番では、この経営本部体制の仕組みを図でお示しをしております。5ページをごらんいただきたいと思います。
 ここでは区長のもとに経営本部というものを設置いたしまして、さらに副区長を3人配置をするという想定でお示しをしてございます。副区長につきましては、今、経営本部のねらいのところで御説明をいたしました、10か年計画の推進ですとか、あるいは事業部を横断する政策課題、また時代の変化によりまして起こってまいります政策課題、こうしたものに積極的に取り組むとともに、これまで区長室、総務、総務部、これが担ってきました事務を整理統合いたしまして、政策予算、経営、会計評価といった、それぞれに分担をしまして、事務スタッフとともに担当していくといったことを考えてございます。事業部につきましては、現在のところ変更は想定をしてございません。
 それではお手数ですが、1ページの方にお戻りいただきたいと思います。
 1ページの一番下から3ページにかけまして、3番の経営本部の所掌事務と担当をお示ししてございます。
 所掌事務としましては、政策、予算に関することとしまして、区政の中長期的な計画、予算を一体的に掌握しまして、経営・財務全般にわたる幅広い経営戦略を立案、実行していくこと。
 それから二つ目としまして、経営に関することとしまして、区政全体の経営の調整を行いまして、主要事業の執行にかかわります横断的な事業戦略を実行していくこと。
 それから三つ目としまして、会計、評価に関することとしまして、経営戦略に基づく事業執行の検証を通じまして、事業の評価を行って改善策を立案、実行するといったことを考えてございます。
 それから四つ目としまして、その他重要な政策課題に関することとしまして、先ほど御説明しました10か年計画の推進ですとか、事業部を横断する政策課題、また時代の変化によって起こってきます課題、政策課題、こういったものをここで担ってまいります。
 それから次の(2)の担当業務のところでございますが、具体的な事務をお示ししてございます。これらの担当業務につきましては、統括管理者ですとか、執行責任者を配置しまして、業務の分担を行っていきたいというふうに考えております。ここでお示ししておりますのは、機能面からこういったことに取り組んでいくということでお示しをしておりますので、この数だけ統括管理者ですとか、執行責任者を配置するといったものではございません。
 一番初めに白い丸で政策秘書担当、報道担当と書いてございますが、こちらは区長の直接の指揮のもとに配置をしたいというふうに考えてございます。区長の政策的な秘書業務、それから区としての情報の発信力、こういったものをさらに高めていく必要があるということから、報道担当の配置といったことも考えてございます。
 以下、アイウというふうに分けまして、3人の副区長を想定した分担になってございます。アは先ほど御説明しました政策・予算担当としまして、そのほか政策課題、それから担当業務というふうに分けて記載をしてございます。政策課題としましては、ここでお示しをしております、まちづくり総合推進ですとか、里・まち連携推進、こういったものについては例示でございます。今後、それぞれの役割分担の中で明らかにしていきたいというふうに考えてございます。
 また、イは経営担当、ウは会計・評価担当としまして、それぞれ政策課題、それから担当業務というのをお示ししてございます。お読み取りいただければと思います。
 それから3ページの下の方になりますが、経営本部会議ということについてでございます。経営本部につきましては、経営本部会議というのを置きたいというふうに考えてございます。経営本部会議は、区長、副区長、教育長をもって構成をいたしまして、必要に応じまして事業部長も出席をすることとしております。また、経営本部会議では区政目標及び評価・改善に関すること、それから財務、組織、人事、それから職員定数の基本に関すること、また10か年計画の戦略的な展開に関すること、それから4ページになりますが、その他、重要な政策及び施策の基本戦力に関することを議論して方針を出していくといったことを考えてございます。
 続きまして5番目になりますが、副区長についてでございます。副区長の役割、権限ということで記載をしてございます。副区長につきましては、3人といったことを想定をしてございます。これは先ほど、2ページから3ページにかけまして、ごらんをいただきましたように、経営本部の所掌事務、大変幅広く、また事業部を横断する重要な政策課題、また時代の変化によって起こってまいります課題というものを迅速に判断して対応していくといったことを担ってまいります。そのため、これらの業務を分担するには、3人が適当であろうというふうに考えまして、現在、3人の副区長といったことを想定して、経営本部体制というのを考えております。
 その中では、先ほど御説明をいたしました政策・予算、経営、会計・評価担当といったことで、それぞれ計画、実施、評価、改善といったことの機能を分担しまして、複数の部にまたがる課題、それから区全体として取り組む大きな政策課題につきましても分担をしていくといったことを想定してございます。
 また、副区長の権限といたしまして、地方自治法に基づきまして、改正される地方自治法に基づきまして、区長の権限に属する事務の一部につきまして委任を受けまして、みずからの権限と責任において事業部長を指揮監督して、事務を処理していくといったことを考えてございます。
 それから6番目で事業部と経営本部の関係ということで記載をしてございます。経営本部は政策課題について戦略的な展開を検討しまして、政策判断を行って方針を示していきます。また、事業部が部門の目標達成に向けて活用します、予算、職員、またその他の経営資源の配分といったことの役割も担ってまいります。それから事業部を横断する課題とか、時代の変化によって起こってまいります政策課題についても、あらかじめ担当する副区長を決定いたしまして、その副区長がみずからの権限と責任におきまして、関係事業部の指揮監督ということに当たってまいります。また、事業部はこうした経営本部の示す、基本方針、戦略を受けまして、みずからの権限と責任によりまして目標達成を目指して事業を執行していくといったことになります。事業部は区政全体の視点から調整を要する事柄ですとか、政策的判断を要する事項が生じたときには、経営本部と調整を行いまして、また行政評価等によります見直し改善につきましても、経営本部と調整を行いながら、効果的に実施をしていくといったことを考えてございます。
 資料の説明は以上でございます。この組織改正につきましては、区長のマニフェストにあります、2特別職、2部長を、3副区長制度にする経営本部体制といったことに基づいているものでございます。
 なお、今後の予定でございますが、組織改正につきましては第4回定例会におきまして、組織条例の改正と副区長の定数条例といったものが必要でございます。改めて議会の御審議をお願いいたしたいというふうに考えてございます。
 以上、簡単ではございますが、新しい経営本部体制(案)につきましての御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
 この表でいいますと、5ページですね、組織体制は4定のところで改めて出されるということですけれども、ここの区長室と総務部というのがなくなって、経営本部に入ると、そういうことになりますか。
奈良経営改革担当課長
 基本的には区長室、総務部で行っていた事務は経営本部の中で改めて整理統合して行っていくということになります。
長沢委員
 名称も経営本部ということになりますか。
奈良経営改革担当課長
 名称につきましても経営本部といったことでございます。
長沢委員
 組織改正の際にいつも出るのは、区民にわかりやすいものにすると、そのために努力をしますと、経営本部というのは区民にわかりやすい名称なんでしょうか。例えば、ここで税とかそういうのもここに入りますよね、広報なんかもここに入るのかな、平和のこういうものも入りますね。こういったものが、担当としては知っているんだろうけれども、事業部ということでは区長室、総務部がなくなって、経営本部となって、これは区民に果たしてわかりやすいものだというふうに御認識ですか。
奈良経営改革担当課長
 この経営本部といったことでわかりやすいかどうかという御質問でございますが、今まで区長室、総務部といったことで、その総合的に調整する部分の部が二つに分かれていたというのもございます。そういったことを一つにまとめまして、総合的に調整する役割がこの経営本部ということになってまいりますので、そういった意味ではわかりやすいというふうに思っております。
 それから区民の方にさまざま、税ですとか、広報ですとか、そういったところでお示しをするときには、必ず経営本部と中で何々担当ということでお示しを具体的に、業務の内容がわかる形でお示しをしてまいりますので、その点についてはよりわかりやすくなるのではないかというふうに考えてございます。
長沢委員
 ちょっと中身を聞きます。その本部体制のねらいとしては、トップマネジメント体制を強化するということが言われています。事業も変わって、その中で副区長を置くと、助役、収入役を廃止してね。トップマネジメント体制を強化することが何でいいんでしょうか。
奈良経営改革担当課長
 先ほど資料のところで御説明をいたしましたが、自治体を取り巻く環境がさまざま変わってきております。そういう中では自治体としての役割も広がっておりまして、責任も広がっております。そういう意味ではトップマネジメント体制ということを整えまして、区政全体の視点から方向付けですとか、ビジョン、それから基準といったものを設定して明らかにしていくといったことがトップマネジメント体制ということだと思っております。
 そういうことをきちっとした体制をつくりまして、行っていくことが今必要なときだというふうに考えてございます。
長沢委員
 また5番のところで見やすいところでいきます。経営本部でトップマネジメントと、これも国の方でよく言われているところだと思います。それで片方で事業部制の権能も明確に、役割と権能を明確にして、事業部制も強化をするんだといっていますね。その関係においては、しかし、この表を見る中で、行き来あるみたいだけれども、やはり経営本部自身がイニシアとってやっていくかのように思えるんだけれども、例えば、今言われたトップマネジメントの中でもさまざま時代に応じたような課題があると、ここで例示として示されているところでいっても、まちづくりの総合推進や子育て支援、安全、安心とかあると、しかし、これは事業部のところでは、当然ながら所管としてはそういうのをもってやっているわけですよね。そういう事業部と、実際にこうした経営本部との中での話というか調整を図るというんだけれども、トップマネジメントということで、こうやれああやれというふうに聞こえなくもないわけですが、事業部制と最初の1ページ目でいっている事業部制の権能や役割なんかを明確にして強化するんだという関係で、一見矛盾するようなんだが、この辺はどういうふうな御説明になりますか。
奈良経営改革担当課長
 経営本部と事業部の関係ということになってまいりますが、経営本部につきましては、経営本部側が方針をきちっと示していく、その方針に沿って事業部は事業部の権限、責任、そういったものの中で運営を行っていくといったことが、こういった関係の中でより明確になってくるというふうに考えてございます。
 また、今、お話がございました、まちづくりの総合支援ですとか、そういった問題につきまして、政策課題につきましては、事業部をまたがる課題といったこともあるかと思います。そういったものにつきましては事業部間の調整といったことがなかなか事業部の間で難しい、時間がかかるといった現状がございますので、そういったものをよりスムーズに行っていく、そういう意味で副区長といった役割の方が、総合的な調整権を持つということが、より事業部の機能といいますか、事業部が目指す目標に到達するといいますか、そういったことがよりスムーズにいくというふうに考えてございます。
長沢委員
 要するにトップマネジメントと、私はトップダウンなり、下からのボトムアップなり、やはり区政の仕事というか、組み合わせかなと思っているんですけれども、それは私の意見です。例えば、方針とか計画ということ自身を経営本部でというんだけれども、基本はその10か年計画というのがありますよね。ただ10か年計画は、売りというか、要するに短冊みたいのを出さないで、事業名というのは、具体的には何も出ていないのと等しいようなものなんだけれども、要するに方針とか計画というのは一定のものはあって、その中で事業部自身がどうするのか、事業部というのは、まさに窓口というか、直接区民にやる、委託してあったとしても、基本的に区自身が管理責任というか、そういうものがあれば、そこからの声ということは、実際に反映させて、方針、計画というのは、より具体的に練られていくというふうに思うんだけれども、そういう関係が上からそうやってということと、下からボトムアップということとの、その関係が今の御説明だとよくわからない。例えば事業なんかで、ボトムアップで積み上げていって生かされているものと、例えば危機管理というか、去年の水害なんかの例を見ても、ああいうときにはやはり区長がトップダウンで、こうすべきというのは、そういう判断というのはあると思うんですよ。今度、そういう経営本部なりがそういうところを判断するということも、事業によってはあると思うんですよね、事態によっては。だから、そういうのは具体的にどうなるのかなというのが、もうちょっとここでトップマネジメントの強化だけしか言われていないから、よくわからないんだけれども、いかがですかね。
奈良経営改革担当課長
 経営本部というのは区政全体にかかわります方針、こういったものを明確にして、各事業部に示していくということだと思っております。そういった全体の方針というものが明らかになることによりまして、事業部にとりましては、事業部それぞれが部門の目標というものを定めまして、またその中ではそれぞれ施策の目標というものを持っております。そういった目標を立てる上で、区政全体の方針が明確になっている。その中で自分たちの部の役割といいますか、目標をまたさらに明らかにしまして、そういった明らかにする中では、区民の方からいただく御意見とか、さまざま日常的な中で行ってまいります改善、そういったものを含めて目標を常に立て直すといいますか、改善をしまして、事業部としての役割、責任の中で事業を行っていくといったことはより明確になるというふうに思っております。
長沢委員
 これともう一点だけにしますけれども、結局、事業部のところで例えば評価の話も出たけれども、事業部のところでそうした評価自身をさらに経営本部で評価するような、例えば、職員にしたって目標と管理をやっていますね。それを上司が評価すると、事業部のところでは事業部のところだけにとどまらず、事業部全体もこの経営本部自身が評価するような、そういう中身になっているんだけれども、そういうことだと、結局、今の成果主義とか、よく言われるけれども、職員もヒラメの職員みたいで、上ばっかり見て、事業部自身も経営本部のお伺い立てるような、そういうものになりませんかということを心配しているんだけれども、どうですか。
奈良経営改革担当課長
 繰り返しになってしまいますが、経営本部というものが方針というものをきちっと示して、事業部との役割分担というものをきちっと行っていけば、事業部は方針の中で自分の部の目標達成に向けて行っていくわけでございます、事業を執行していくわけでございますので、そういった意味ではより事業部の責任、それから権限というのは明らかになってくるといって、経営本部の方を伺うということではなくて、方針に沿った事業の組み立て、それから執行ができるということにつながるというふうに思っております。
長沢委員
 これを最後にします、またやる機会はあると思うので。最後にしますけれども、縦割り弊害をなくして、トータルにコントロールするということ、これは組織の話ですから、組織の中で皆さん方が日ごろ課題としてある縦割りの弊害ということなのかもしれません。ただ、一番最初の質問にも関係するんだけれども、区民の中で要するに区のサービスを利用するというか、そういった場合の縦割りをどのように考えているか、このことで解決できるか。
 例えば、今、税制が変わって税金が上がりましたとします、税金のことは税務のところでやると、しかし、実際に見て上がったのは税金以上に国保が上がった、介護が上がった、来年のことを言えば、例えば保育料が上がったなり、そういうのがいろいろあると。そういったときに、これはあっちに行ってください、こっちに行ってくださいということが、まさに、どこかでそういうのが控除の申請をすれば、これによってどこどこになるとか、そういうことも統一した形で説明がされていないとか、いろいろあるわけですよ。そういったのは、今度のこういうことによって、まさしく今、現状に起きている大きな課題ですよ。政策的な課題とも言えるような中身ですよ。こういったことも経営本部の中で解決が図られる、そういうことになりますか。
奈良経営改革担当課長
 縦割りの弊害をなくしていくということにつきましては、今、委員がおっしゃいましたように、それぞれ部の中でさまざま取り組んでいる内容がございます。そういったものを予告しというような形で調整をしてまいりますので、そういった意味では各事業部間の情報の交換ですとか、施策のすり合わせ、そういったものがこの中で、そういった体制の中で行われていくということになりますので、区民の方が尋ねられたときに、その中である程度のことがお答えできるとか、そういった体制につながっていくというふうに考えてございます。
長沢委員
 だから、いわゆる、これは例示ですよということで言われたから、などというふうになっているけれども、今、現在のところで、来年のこともさまざまがあって、これ自身が政策的な課題としてあるんではないか、政策的なというか、現在のところでも大きな課題としてあるんだから、これは政策的に、仮に、そういう経営本部ということであるならば、これ自身だってしっかりと事業部間のそういう調整、それこそ事業部だけの調整にとどめず、要するに経営本部というところが、そういうこともあってもいいんではないかと。そういうことも政策課題においてはあり得るんでしょうかということでお聞きしたんですが、もう一度御答弁いただけますか。
奈良経営改革担当課長
 政策課題としてということでございますが、政策課題、これからどういったものがいいかと、経営本部で取り組み政策課題としてどういったものが必要かというのは、これからまたさらに詳細に詰めていくといったことになりますが、そういった区民の方の視点といったものも、その中に当然入ってくると思っております。そういった視点での取り組みというのも、一つの課題として出てくるということは想定できるというふうに思っております。
佐藤委員
 副区長のところですけれども、3人置くということですが、なぜ2人じゃだめで、3人なのかを教えてください。
奈良経営改革担当課長
 先ほど2ページから3ページにかけましてごらんをいただきましたとおり、これまで助役、収入役、それから総務部長、区長室長と、4人で取り組んできました内容につきまして、ここに整理統合して記載ございます。こういった中で、これだけの事務の幅といいますか、中身もございますので、そういったものを今度3人ぐらいが適当ではないかといったことを今考えてございます。
 それから区政の中心的な目標と成果による区政経営ということで取り組んでおりまして、その中では「政策-計画-実施-評価-改善」という、いわゆるPDCAサイクルをきちっと回していくと、その中で評価・改善というものを行いまして、これからさまざま起こってまいります行政需要に対しまして、既存の見直しというものを含めまして取り組んでいくといったことが区政の中での大きな柱になってございます。そういったものをより強力といいますか、強化していくという中では、3人の副区長にその計画、それから実施、それから評価・改善と、三つの役割をそれぞれ担うというような機能を分担させるということによりまして、より目標と成果による区政経営という区政が目指すところを実現をしていけるというふうに考えてございまして、そういった意味でも3人といったことを、ここでは想定してございます。
佐藤委員
 経営本部を強化するということはわかるんですが、今、区全体、職員をスリム化して、そういう削減した状態で、だけれども、区民の方の幅広いサービスをやっていく、1人当たりの仕事量もそういう意味ではふえる、各職員の方も大変、そういう意味では仕事がふえる中で御努力されていると思うんですが、そのトップの方がなぜ3人になるのかというところが、いまいち御説明で、どうしてもなぜ3人じゃなくちゃいけないの、2人でもいいじゃないのというあたりの、なぜ3人なのかというのが、今の御説明でははっきりしない。
 その2部長それから2特別職で4人で、それで3人にするから、1人減りますよという計算なのかもしれませんが、この副区長というのは特別職なんですよね、部長なんですか。
奈良経営改革担当課長
 特別職でございます。
佐藤委員
 そうすると、特別職はやはり区民の方の目から見たら、2人から3人、1人ふえちゃうということになりませんか。
奈良経営改革担当課長
 区民の目から見た場合には1人ふえるということになります。
佐藤委員
 では、特別職がなぜ1人ふえるのかというところ、なぜふやさなくちゃいけないのかという説明をもう一度していただけますか、なぜ特別職を1人ふやさないと、区の経営本部が回らないのか。
奈良経営改革担当課長
 これは経営本部体制のねらいというところで関係してくるわけでございますが、区としまして、経営本部の中の役割としまして、先ほど来、出ております縦割りの弊害をなくすといったことに対しましても、今までですと、同じ部長といった立場の方がそれぞれ調整をしていたといった現実もございます。そういった中では、なかなか調整がスムーズにいかない、あるいは時間がかかるといったこともございましたので、そういったところを特別職という役割の方が、そういうものをトータルにコントロールしていくといったことが、よりトップマネジメント体制という中では重要な役割を担ってくるというふうに思ってございます。そういう意味で、特別職としての位置付けの副区長といったものが、このトップマネジメント体制を強化していくという中ではどうしても必要なものだというふうに考えてございます。
佐藤委員
 調整役が必要である縦割りの弊害をできるだけ省いていくということで、それはわかりますが、それがなぜ2人じゃだめで3人いなくてはいけないのかというところがわからない。
奈良経営改革担当課長
 繰り返しになってしまうんですけれども、経営本部の事務、かなり幅広い、そして、重要な課題というのもたくさん入ってまいります。また、それ以上に政策課題という形でここに幾つか例示をお示ししてございますが、10か年計画ですとか、いろいろ危機管理の問題ですとか、そういったものを迅速に判断して対応していくということが必要だというふうに考えてございます。そういった中では、特別職の副区長3人を配置しましてやることが事務の量と質、そういったもので必要だというふうに考えてございます。
佐藤委員
 区の職員数は減らすわけですよね。区民の目から見たときには、区の現場の職員数は減らして、なぜトップの管理職、特別職をふやすんだというあたりの理由をきちっと説明できるようにしないと、今の御説明だと、何で上だけふやしてというところがよくわからないと思います。
 人件費ということでいくと、この特別職の人件費については、今までよりもどうなんですか、人数がふえた分、ふえることになるんですか。
奈良経営改革担当課長
 特別職の副区長の報酬ということでございますが、実際の報酬につきましては、このあと、特別職の報酬等審議会の御意見を聞きまして決めていくことになると思いますが、1人ふえるということで、特別職としてのコストといいますか、何と申しますか、現在の助役、収入役、2部長といったことの、例えば4年間のトータルのコストといったものと、この3人の副区長といったことの4年間のトータルのコストですね、そういったものを比較しますと、経費的には約870万円ほど減額になるということは今見込んでいるところでございます。ですから、トータルのコスト、4年間のコストとしては減額になってまいりますので、そういった中では特別職としての報酬はふえますが、全体のコストの中では下がってまいるということを考えてございます。
佐藤委員
 特別職の人数は1人ふえるけれども、コストは870万下がる、ふえるけれども下がるというのは、お一人当たりの特別職の報酬というのが、今まで助役、収入役よりは減るから、1人ふえても全体的には減るということなんですか。
奈良経営改革担当課長
 説明が不足して申しわけございません。例えばでございますが、今の助役、収入役、それから平均的な2人の部長ということで、4年間のコストということで比較をしたものを今申し上げたところでございます。
 報酬、それから給与、退職金、そういったもののコストといったことでございます。仮に、副区長ということの報酬が現在の助役と同額というような形で計算をしますと、先ほど申し上げましたような、870万円ほど減額になるといったことでございます。ですから、単価といいますか、報酬の額が落ちた想定ということではない、現在と同じで考えても870万円ほど落ちるというふうに考えてございます。
佐藤委員
 ちょっとよくわからないんですが、要するに報酬は減る、トータルでは減ると。
寺部区長室長
 説明があれだったかもしれませんけれども、現在の助役、収入役それから2人の部長にかかる人件費の4年分、特別職につきましては退職手当も含めた額、そのトータルが大体2億7,000万ぐらいかかるわけですけれども、その合計、これは現状ですね、それから3副区長になったときは、両部長はいませんので、3副区長にかかる人件費を出しますと、2億6,000万ぐらいになりまして、最終的には840万ぐらいの減になるというふうな説明を申し上げたわけです。特別職だけを比較したものではございません。
佐藤委員
 特別職だけを比較すると減るなんていうことはないですよね、1人多くなる、特別職としての報酬では当然ふえるんだろうと思いますが、部長を減らす分を入れると総合的には減るという御説明だったんでしょうが、そこの部分では報酬も削減しながら、大変やはり内部改革を行いながら、厳しい運営をしているんだということを、やはり区民の方にお示ししていくということが昨今必要なときですから、その報酬のところというのは、本当にきちっと区民の方に納得していただくような、特別職への人件費のあり方になるのか、それからふやすということが区民の方の合意が得られる形での御説明ができるのかというところでいくと、今のお話では、どこまで納得していただけるのかなという思いがしますので、その辺はもう少し考えていただきたいと思います。要望にいたします。
佐伯委員
 ちょっとかみ砕いて説明をしてほしいんですけれども、トップマネジメント体制を強化するということは、どういうことなのか、これが区民にどういうメリットがあるのか。
奈良経営改革担当課長
 トップマネジメント体制と申しますのは、区政全体の視点から方向付けですとか、ビジョンといったものを明らかにしていくというふうなことだと考えております。そういったことを明らかにするということは区民の方にとっても区政がどういった方向に進んでいくのかといったことがより明確になってくる、そういった方針というのは、区民の方に明確になると同時に、職員といいますか、事業部に対しましても、その方針が明らかになってくる、そういった方針に基づいて各事業部も動いていくと、目標を定め、それぞれの中で経営資源を活用しながら、事業を進めていくといったことになるかと思っております。
 そういった意味では区民の方から見ても区政がどういった方向に進んでいくのかといったことにつきまして、より明らかになっていくというふうに思っております。
佐伯委員
 その明らかになることがメリットとお考えなのかどうかはわかりませんけれども、ちょっと見たところ、経営本部というところ、ここに権力を集中させようとしているんじゃないかというふうに、この図を見ると、そううかがえるんですよね。そういうことになったりはしないでしょうか。ちゃんと職員の意見を聞いたりとか、そういうことというのは担保されていくんでしょうか。
奈良経営改革担当課長
 ここに権限が集中するといったことで弊害的なことが起きるといったことは、今は想定してございません。こういったことがそれそれ役割の分担というものを明確にすることによりまして、そういったものが避けられるというふうに思っております。
佐伯委員
 やはりこういうものというのは、組織をいじるのもいいけれども、人材だと思うんですよね。それとあと、仕事のやり方、我々がよく感じるのは、いろいろな課長、部長に電話しても、何をこんなに話をすることがあるんだろうというくらい会議が多い。そういう中で、今、役所の体制というのはでき上がってしまっているような気がするんですけれども、そういったことというのは、まず人材の問題、例えば民間から採用するとか、そういったことも考えているのか。仕事のやり方について、トップマネジメント体制で今よりもスムーズにいくようになるのか、そこをちょっとお願いします。
寺部区長室長
 人材につきましてはいろいろなところから活用をするということも視野に入れております。それから会議が多いとかいう御指摘もございましたけれども、機能的に分ける、経営本部で行うこと、それから事業部が責任をもって行う部分、機能的なところを今よりも明確になるというふうに思っております。そういう意味では、今は何でもかんでも細かいことをすべてトップに上げてしまうというような傾向があって、自然と会議も多くなるわけですけれども、やはりある程度の区としての方針あるいは一つの事業についての区としての方針を各部に示していきますので、その示した方針に従って、部は責任をもって自分の経営資源を活用してやっていくということになりますので、仕事の進め方としてはやりやすくなるのではないかというふうに考えております。
 そのほか、いろいろ細かい点で仕事の進め方、恐らく御指摘のされたいことは多々あるかと思いますけれども、全体としては仕事を進めやすくなるということで考えてございます。
佐伯委員
 期待しています。それとちょっと細かいところで申しわけないですけれども、この政策課題とその下の担当業務というのに、どうしてもわからないんですけれども、例えば経営担当のところの担当業務の下にある契約とか財産管理とかというのは、どちらかといえば、この下の会計評価担当の方に入ってくることなんじゃないかなと思いますけれども、これが政策課題が子育て支援、総合推進、健康づくり総合推進、安全・安心対策、その下に担当業務として契約とか財産管理が入ってくるというのはどうもわかりにくいんですけれども、そのあたりはこの振り分けの根拠みたいのはどういう形になっているんでしょうか。
奈良経営改革担当課長
 今、例として挙げていただきました経営担当のところでございますが、政策課題と担当業務というふうに大きく分けてございますが、政策課題と担当業務というのは直接関連をしているということで今想定はしてございません。政策課題というのはそれぞれ時代の背景によりまして出てまいりますので、そういったことを3人の副区長のもとで、それぞれ適切な役割分担の中で分担をしていくといったことを想定しておりますので、本来のここに書いてあります担当業務に関連して政策課題をやるといった部分ももちろんあるかと思いますが、そういったこととは関係のない形で政策課題を担うといったこともあるかというふうに思っております。そういう柔軟な形で政策課題というのはそれぞれ役割を分担していきたいと考えてございます。
 また、担当業務の方についてでございますが、契約とかここに書いてあります人事ですとか、さまざま書いてございますが、こうしたものは各事業部に共通をして出てくる問題ということになります。そういったものはこの経営担当という中で執行をしていく中で経営的な支援といいますか、各事業部を側面から支援をしていくといったような視点でこの担当業務といったところを、全部ではございませが、おおむねそういった形でのくくりというふうになってございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告について終了いたします。
 次、3番、平成18年度業務委託の提案制度の採用候補業務についての報告を求めます。
川崎政策担当課長
 それではお手元の平成18年度業務委託の提案制度の採用候補業務について、資料(資料4)に基づいて御報告を申し上げます。
 本件につきましては、前回の当委員会でその応募状況について御報告を申し上げたものです。
 1番にありますように、業務数は7業務でございました。このほど採用候補ということで1業務を決定いたしましたので御報告するものでございます。
 クリップどめをしております資料の一番最後に参考ということで、この事業の全体の流れと審査基準をおつけしておりますので、これについて先に御説明を申し上げたいと思います。
 この事業提案制度については、当委員会に何回か御報告をさせていただきましたが、7月に募集をかけまして、この9月から11月にかけまして内容を検討してきました。団体の提出書類をもとに所管部が検討し、またさらには事業を提案された団体の皆さんとお会いをして具体的な内容についても意見交換を行うというようなことで、所管部としての考えをまとめた上で、区民公益活動推進協議会の方に意見を求めました。この推進協議会の場にそれぞれ担当の課長、参事が出まして、その提案に対する部の考え方を説明をした上で、区民公益活動推進協議会から意見をいただいております。それをもとに、最終的に区として採用候補業務ということで定めたものでございます。ここで採用候補と申し上げますのは、これはあくまでも19年度の事業でございますので、その後の流れにありますように、予算案に盛り込みまして議決をいただき、契約をして初めて成り立つということでございますので、候補という形にしております。
 その下に審査基準を御参考までに示してありますけれども、大きく分けて三つのポイントがあります。一つは委託の可能性ということで、その事業内容が区が直接行わなければならない規制とか指導というものではないというようなこと、あるいは区の政策目的と整合しているということでございます。
 次に委託の効果ということで、その業務を委託することによって区民生活の豊かさの向上につながる、あるいは区民ニーズの高い業務であるというようなことでございます。
 3点目は、その団体の業務遂行能力ということで、事業が内容がいかにすぐれていても、実際にその業務を遂行する能力があるかどうかということは非常に重要なポイントになりますので、過去に事業内容に即した活動の実績があるかとか、あるいは人材の確保ができるかどうか、そういったことをポイントとして審査を行いました。
 その結果が別紙の1にお示しをしております平成と18年度の業務委託の提案制度の採用候補業務ということでございます。全体で7業務でございますが、採用は1業務ということで、1番目の事業につきましては、中央図書館の参考カウンター業務の委託ということでございましたけれども、これは不採用、その理由といたしましては、一般カウンターと参考カウンターを分けて業務委託するということは望ましくないと、そもそも参考カウンターについて委託するかどうかについても現在まだ定まっていないわけですか、仮に委託をする場合には一括とすることが望ましいということでございます。
 不採用の下に既存というふうに表示がございますが、これは現に区が行っているものが既存、区はまだ行っていないけれども、今回新たに提案があったものは新規というようなことで表示をしてございます。
 2番目の子どものんびり塾というのは、家庭の事情で家でゆっくり勉強できない子を受けとめてカウンセリングを行うというふうなことでございますが、これにつきましては心理カウンセラーの有資格者が1名のみというようなことから、区の業務として行うには安定性に疑問があるということで不採用ということでございます。
 3番目に桃丘小学校プランニングウィークというものにつきましては、統廃合により、その後の活用を検討しております桃丘小学校につきまして提案し、報告をすると、まとめるということでございますが、そもそも施設の目的ですとか、目的の検討ですとか、区民の皆さんへの説明、議会への説明、こういったことについては区が直接行うべきというようなことで不採用となっております。
 裏面にいきまして、4番のトリム体操研究会からの提案でございますけれども、公園や集会室などで体力づくりのための事業を行うということで、これについては採用ということでございますが、施設を活用しての事業については、もう既に類似事業が団体に委託をして行っているので、その部分については不採用ということでございます。
 5番目につきましては、情報公開の推進による地域自治活性化事業ということでございますが、区政資料センターですとか、男女共同参画センターの資料コーナーなど、五つの資料コーナーの資料受け入れですとか、そのデータのデータベース化というような提案でございましたけれども、その提案内容に総合案内ですとか、システム開発、こういった団体の特性を生かした業務とは言えないものが含まれているということで不採用でございます。図書の整理などについては団体の特性を生かすということが言えるんですけれども、システム開発などについては経験がないというようなことから不採用ということでございます。
 6番目のなかのバリアフリー情報サイト作成につきましては、区内の障害者あるいはお子さん連れについても利用のしすい店舗の情報をつくりたいと、ただこれは100店舗というようなことでございました。この提案団体、障害の当事者の皆さんということで、当事者の視点ということを生かされるという期待度はあるんですけれども、残念ながらホームページの管理ですとか、電子データの作成、こういった御経験がないというようなことから、今回は不採用というふうになっております。
 7番目でございますけれども、マンションのサンプリング調査ということで、調査をして事例を集めながらマンション問題解決の資料をつくりたいと、それを区の事業として行ってはどうかということでございましたが、これにつきましては、現在既に東京都の方でマンション管理ガイドラインというようなものをつくっていること、また区といたしましても、区内のマンションの築年数などの情報については把握をした上、さらにマンションの管理セミナーなどで情報交換を行って実態の把握に努めているというようなことから、これについても不採用というようなことで決めたものでございます。
 以上7事業につきまして、採用、不採用の結果は以上でございます。なお、この判断の先立ちまして参考といたしました区民公益活動推進協議会の答申については別紙にということで添えておりますので、これは後ほどごらんをいただきたいというふうに思います。
 1枚目の報告の紙に戻りまして、3番で審査経過と今後の予定とありますが、これは先ほど図でごらんをいただいた内容でございますので、省略をさせていただきます。
 以上が平成18年度業務委託の提案制度の採用候補業務についての御報告でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
 別紙2のところで、3番目のZEROキッズのところです。これは桃丘小学校の跡地の活用として文化芸術活動の拠点づくりが計画されています。その後に、「なかのコミュニティアートセンター」というのがあるんだけれども、これはこういう名称で行うというのは何か発表されていたんでしたっけ。
川崎政策担当課長
 区の計画としてはこういう名称ではお示しをしたことはございません。
長沢委員
 これはこの人たちが勝手にこういうことを言っているということなのか、わかりました。
 それで、いわゆる協議会のところでの答申というのが出ていて、別紙1でこれは区の方での採用の理由ということだと思います。例えば、意外と協議会の方のではこういうのもやってみてもいいんではないかとか、自主的にやった方がいいでしょうというようなこともあるんだけれども、それに対して区の方では、今回選んだのは一つということですよね。どう言えばいいのかな、当然ながら審査会が言ったからといって必ずしも採用するしないというのはないのかなとは思うんですけれども、その辺のところは当然、審査基準みたいなことにのっとって答申、要するに推進協議会の方でも議論していると思うんだけれども、何か認識としてずれているのかなと思うところはあるんですけれども、その辺は事務局的に調整かなんか、そこに入ってやっていることでいいんですかね。
川崎政策担当課長
 この答申をいただくに当たりまして、推進協議会の場にそれぞれの担当する所管部の担当者が出まして、提案内容について具体的に区はこんなことで考えていますということでお話をしています。そのときに委員の皆様からもいろいろ御質問ですとか、御意見がありまして、それを踏まえて最終的に区として決めたということでございます。
 区長室は全体の事務局ということでございますので、それぞれの答申を踏まえて各部はどういうふうに検討するかというふうなことでは調整をしてきておりますけれども、今回、この推進協議会はこの採否を直接、採用すべき不採用とすべきということではなくて、あくまでも区が判断する際に参考の意見を答申としていただいたということでございます。答申内容もごらんいただきますと、直ちに採用すべきというようなことではなくて、今回の業務提案に関連して、例えば図書館業務についても少し考えた方がいいのではないかとか、あるいは先ほどお話があったZEROキッズのことで言えば、団体の自主的な活動として行うことが望ましいというような御意見がありますので、そういったことについては今後所管部の方としても、そういう団体の自主的な活動としての提案をお受けするとか、必ずしも業務委託をするということだけではなくて、助成だとか、あるいはお知恵を拝借するなど、いろいろな今後の展開はあるかというふうに思っております。
委員長
 他に質疑は。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で報告を終了いたします。
 3時になりましたので休憩いたします。

(午後2時59分)

委員長
 それでは委員会を再開いたします。

(午後3時21分)

 休憩前に引き続いて所管事項の報告を受けます。
 次は4番、中野区歯科医師会委託事業に関する調査についての報告を求めます。
石神総務部長
 それではお手元にお配りしてございます、中野区歯科医師会委託事業に関する調査について、この冊子(資料5)に基づきまして、概略報告させていただきます。
 ページをめくっていただきまして、3ページを見ていただきたいと思いますが、この調査はことしの5月9日、中野区歯科医師会から平成9年から12年度の4年間にわたって、中野区が歯科医師会に委託実施しております障害児(者)歯科医療事業及び要介護高齢者等訪問歯科医療事業、この事業について委託料の一部、1,227万1,453円が精算されずに留保されたという報告がございました。
 区といたしましては、報告を受けた後、直ちに「中野区歯科医師会委託事業調査委員会」を設置しまして調査を進めたわけでございます。これまでの間に、7月6日には調査の状況、また調査の方法、8月31日には調査の結果、支払い超過額について報告させていただきました。さらに10月31日に区に最終報告を出したところでございます。これを受けまして区といたしましては、この内容を受けて、今後の対応を決めたということでございます。
 これまでの報告の中では支払い超過額は報告させていただきましたが、これが起きた原因というところについて報告をしてございませんでした。そういうことから、そういった部分を中心に概略報告をさせていただきます。
 ページをめくっていただきたいんですが、4ページを見ていただきたいと思います。
 調査の方法につきましては、これまで報告した内容で調査して、歳入及び歳出について報告してございますが、また調査の年次についても、事業の始まりました平成7年から直近の決算までということで平成17年まで、それぞれ調査をいたしました。年度ごとに超過額がどのように発生しているのかということを調査させていただきました。その内容につきましては、そこに文書で書いてある部分と、後ろに添付している資料、最後に資料は添付されております。大きい形で添付しておりますが、それぞれ毎年の精算報告書、委託の内容の内訳書、契約書についている委託の内訳書と歯科医師会から報告された精算報告書、今回調査をいたしまして、実際にかかった経費がどうだったかということで調査をした内容、これとあわせて比較をして、幾ら超過額が発生したのかということを調査したわけでございます。これは年度ごとにすべて書いてございます。
 この書いた内容が、今言いました4ページ以降に各年度に幾ら超過額があったかということが書いてあります。平成7年度におきましては、そこに書いてございますように、下の方ですね、消費税の支払い超過額ということで270万9,556円、または研修費や会議運営費、そういったところに充当していたということがわかったということでございます。
 平成8年度につきましても、そのような形で書いてございます。以下、9年度から17年度まで書いてございます。
 6ページを見ていただきたいと思いますが、それぞれ支払い超過額が毎年度発生をしておりました。しかし、平成16年度におきまして支払い超過額ではなくて、この(10)の平成16年度の真ん中を見ていただければわかりませんが、平成9年度から平成12年度までに歯科医師会が留保した金額、この金額につきまして、歯科医師会では分割して返還しようという方向をもちまして、支出した金額を減額して報告するという方法をとりました。そのために、実際には支払わなければいけない金額が支払われていなかったということでございます。その金額は、その上に書いてございますように、358万6,034円、これが結果的に支払われていなかったということです。
 それから平成17年度も同じように、142万1,234円という支払い不足額が発生したということでございます。
 表で見ていただきますと、最後のところを見ていただくと、平成16年度のところを見ていただきますと、収支差額DからEを引いた部分ですね、この部分、一番下の比較の欄です、一番右側の比較の欄に書いてあります。その比較の欄のCマイナスB、いわゆる調査をした額から報告のあった額、この差し引き額を見ますと、ここがマイナス、三角の358万6,034円というふうに出ております。これが本来支払うべき金額だったものが支払われていないというものです。
 平成17年度は同じようにその下の方の欄を見ていただきますと、142万1,234円というふうに出ております。
 そのほかの年を見ていただきますと、これはプラスの数字で出ております。それぞれ年別に書いてある金額は、それぞれ支払い超過額として出ております。
 その結果、すべてを合計いたしますと、一番下の平成7年から17年度の合計欄で書いてございますように、比較いたしますと、収支差額DからEを引きました収支差額、これが支払い超過額という格好になるわけですが、2,193万2,621円、これが支払い超過額であったということでございます。
 こういう形で超過額が毎年の中で出てきていたということでございます。その支払い超過額の確定の数字ですが、7ページの方に戻っていただきまして、収入額では、患者自己負担ということで窓口で収入している金額は8万5,870円の記載漏れがあったことがわかりました。これは17年までの間ですね、11年間の分でこれだけの金額、それから社会保険診療報酬の支払い基金、または国民健康保険団体連合会からの診療報酬、介護報酬について精算報告書に98万596円、これも11年の間で合計いたしますと、この記載漏れがありました。合計いたしますと、収入額での記載漏れの合計額が106万6,466円でございました。これは単純な記載漏れでございました。
 それから支出額につきましては、下に書いてございますように、事務手数料、これは診療日及び指導日によって、単価で計算するということになってございます。その結果、計算ミスということで163万2,070円の過払いという形になってございます。
 それから消費税につきまして、これは申告書の写しと領収書、こういったものを確認いたしました。その結果、納付額を全体確認しまして、これまで消費税として払った部分から納付された額を引きますと、2,175万8,753円の過払いがありました。この結果、全体を足しまして、支出額では2,339万823円でございました。
 そのほかに、実際には過払いという格好になるわけですが、事業の中で確実に使われていたというものがありました。その消費税の残額の一部が本来事業に使われていたということでございます。その金額が252万4,668円ございました。この金額については、内容的に必要なものであったということを確認いたしました。
 そういうことから全体を足しますと、その下の(4)に書いてある、線で引いたところですが、2,193万2,621円、これが支払い超過額ということになったわけでございます。先ほどの表にすべて書いてある内容でございます。個々でいいますと、10年間ですから、細かい部分では、歳入では10円という記載ミスだとか、そういうものがありました。それも全部、すべて数字を入れてございますので、後ほど見ていただければというふうに思います。
 この起きた原因でございます。8ページ以降に書いてございますが、一つは契約の締結ということでございます。これは契約の締結をしているわけですが、契約の締結は、監査での指摘等もありまして、その都度、いろいろな形で見直しはされております。その見直しをした内容がそれぞれ執行計画書の提出をかえるということであるとか、診療報酬の取り扱いというものを契約書にうたわれていなかった部分を監査での指摘以降、本計画書自身に入れたということであるとか、歯科医師の確保、これについては、別表でつけていたり、つけていなかったりしたわけですが、これは13年度以降については契約書の中に入れられまして、確保数を明確にするとかされております。
 それから委託料の精算ということでございます。この精算については、そこに書いてございますように、平成7年、8年、この契約書には具体的には条項がございませんが、会計処理について5条というのがありまして、その中では収入の部分、これを含めて委託料の基本額にしますよという規定があり、また16条に定めのない事項について、疑義については協議して定めるということで、その定めた結果が覚書ということで添付されておりました。その添付の中に、いわゆる精算する、精算払いだということが書かれていたということでございます。そんな形で契約の締結がそれぞれ年度を追って、少しずつは直っているわけですが、実際に事務処理ということになりますと、それが十分反映されていなかったという部分がございます。
 過誤が生じた原因ということで、その辺についてはまとめてございます。
 一つ目が契約内容について相互の理解に相違が生じてしまったということでございます。これは一つは、事業執行の中で区と歯科医師会の間で取り決めた内容、例えば人件費の単価、それから歯科医師会、医師の人員配置、受け付け方法、これは一部は契約書に添付されている別表、あるいは別紙、覚書によって補完されておりますが、契約書に取り決めの内容が十分反映されているということがいえない、途中で書いてございますが、あったりなかったりする部分があって、何人が妥当だったのかということが書いてなかったりしております。そういうことから、使うお金について十分な解釈がお互いに異なっていたということです。相互で異なる解釈が生じてしまったということです。
 また、事業に直接かかわる経費以外の事務手数料、消費税、これについて中野区、医師会との取り決めが口頭でやられていたということでございます。事業起案を見ましても、そういう部分がしっかり書かれていなかったということでございます。そういうことから契約書に添付されている委託料支払い内訳書のみに消費税が幾らということが書かれているだけで、精算の方式等については書かれていないということでございます。
 そういった点、ここでいいますと、7点ほど原因を書いてございます。それぞれ執行上の経費、研修の内容、こういったもの、それから精算についてでございます。この中で大きいのは精算についてということでマル4ですけれども、精算期日というものを定めております。事業が終わりましたらば、委託期間が終了した後、40日以内に精算をしなさいということになってございます。ところが消費税は精算が終わらないと、かかった経費がわかりませんので、かかった段階で税務署に届けを出しまして、消費税額は確定するということになります。そうすると、精算が終わった後で、精算がされてしまうと、そうすると実際に予定として歯科医師会が消費税分として精算に入れておいた金額が、再精算がされないままになってしまったと、また再精算をするということができなかったと、実質的にできる状況になかったということがあります。そういうことが一つずつありまして、全体としてそういう状況になりました。また、こういうことが起きた原因の中で、ここは記載ミスだとか、転記漏れ、こういったものがあるわけです。そういう問題点は歯科医師会の対応の事務処理と問題点ということで、歯科医師会の問題点等につきましては、ここに書いてある内容でございます。
 4番に書いてございますのは、歯科医師会の方が平成9年から12年ということで4年度分だけ言ってきたわけですが、なぜそういうことが起きたのかということを聞き取り、または具体的な帳簿類から見たところでございます。この内容でいきますと、4行目以下、平成7年度から17年度までに中野区歯科医師会が精算を要しないというふうに理解して、事業収入とした総額、これは事務手数料は、本来的に精算生じないわけですが、2,268万4,520円、それから納税後消費税分、残った部分、これについても自分のところで、事業にかかわらない間接費として自分たちで使っていいということの事業収入としての扱いをしていた。この部分が2,175万8,753円、歳入の記載漏れですね、これが106万6,466円、それから平成7年、8年で消費税から研修費として使った分、これを除いた部分、計4,298万5,071円がこの10年間で事業収入として扱われた金額ということでございます。
 そのうちの歯科医師会の方から未精算があるよと言われたときの歯科医師会の管理していたお金が平成9年から12年の分でございます。この分が1,899万993円ございます。これは後ろにある数字を、先ほど言いました数字を足していただきますと、その数字になります。ただ、これにつきまして、帳簿がないということで、どんな形で使われていたのかということは確認がとれませんでした。その理由を聞いたところ、役員の個人管理ということで処理をされていたということでございます。歯科医師会は、この報告、10月31日に報告しましたので、その報告をお渡ししました。それで歯科医師会はこの内容がどういうふうに使われていたかということを、さらに追及調査をするということでございました。
 そのほかのこの4年間を除いた金額、これについては2,399万4,078円というのがあるわけですが、これはすべて領収書がございました。その金額について処理を全部見てみました。これは直接今回委託している事業にかかわる経費として使われていたかどうかということでございます。その内容を見ますと、中野区歯科医師会の会員の研修費、会主催の講演会費用、会の事務事業の運営経費、パソコンの事務用機器の購入、こういったことがされておりました。この事業について、歯科医師会は当初話し合いの中では、この事業にかかわる経費として使っていたんだという話だったんですが、これは内容をよく見ますと、区の委託事業にかかわる経費としては認められないというものでございました。これは、みずからの会の運営費であるということでございます。そういうものであったということでございます。
 それから区の事務執行上の問題点ということでございます。平成8年度の財務監査で、中野区監査委員会から委託料の額を超えて経費支出が行われ、かつ、経費の支出の確認が不明確であったと、そこに細かく書いてございますか、監査の指摘を受けております。私どもも、それは調査いたしましたところ、監査の指摘の中で部分的にいいますと、これは先ほどもちょっとお話ししましたが、平成7年8年の事業につきまして、いわゆる支払いについてですね、委託料の扱いについてですが、これについては精算払いという方式がとられておるということがしっかり契約書に書いてございませんが、それぞれ添付されている内容等から確認がとれるということになってございます。そういうことからあるわけですが、支払い限度額という発想がなかったと、そのために支払い限度額が契約の間に限度を超えた場合には契約変更という手続をしなけきゃいけなかった、それがされていなかったということでございます。以下、そのようなことですね。
 それから精算報告書として出された内容をチェックをしていなかった。そこの計算式をそのまま認めて、単純な計算ミスも見逃してしまっていたということです。
 それから精算報告書の内容チェックに際して、関係書類の提出、これはチェックする資料ですね、それが義務付けられていなかったということから、証拠書類との突合検査を行っていなかったということがわかりました。
 その結果、出てきた内容ですが、支払い超過額の性質ということでございます。
 支払い超過額につきましては、2,193万2,621円であったわけですが、この契約ですが、これは精算払いということで行っているわけでございます。この内容についてですが、大きな齟齬を生じたのが、先ほど言いましたが、契約の問題であるとか何かであるわけです。その結果、調べてみましたが、原因がお互いに契約の内容等の不備によって、錯誤だとか、事務処理的なものが十分ではなかったということでございました。意図をもって金銭を隠すというようなことではなくて、所要の事業については目的どおり履行されていたということで、損害賠償額ということではなくて、支払い超過額としては区は返還を求めるべきであるということが結論でございました。
 また、こういったことが起きた、その後どのような形で、その問題が起きないようにしていくべきかということで、今後の対応として提案をされております。
 一つ目が契約事務の見直しということで、現在、二つの事業を別々に契約してございますが、例えば「障害者歯科事業」で事務員費を払っているわけですが、「かかりつけ歯科医療連携推進事業」の中では、事務費用については払っていないとか、そんなことがあるわけです。二つの間では1本の契約のような形での総合的な乗り入れをやっているところがあったわけです。そういうことから事業計画については1本にしてはっきりさせるべきだということが一つにあります。
 それから契約内容の見直しということで、人件費や事務手数料など、単価契約になっている部分で、単価契約であることが契約書の条項にないということが一つ問題があるということです。しっかり明確にすべきだということです。
 それから委託期日と精算期日の見直しをすべきだと。委託期間は4月1日から翌年3月31日までですが、精算が終了後40日以内、診療報酬などの診療報酬が診療日から2カ月遅れで入ってきます。そうしますと、3月分は5月にならないと入ってこない。歳入のところでいうとですね。そういうことであるとか、先ほど言いました消費税の支払い、精算が終わってから初めて確定して、納税額が決まるわけですが、実際には終わってしまっていて、精算がつかないとか、事業の内容、こういった期日の見直しが必要だということでございます。
 それから支払い限度額を明確にするということでございます。限度額を超えた場合には、超えた理由等をその場でチェックをしまして、契約変更の手続をとるべきだということでございます。
 それから歯科医師の確保ということでございますが、それについても今回の場合には実際には必要だったというふうに認められましたが、配備表の中に、または委託料の支払い内訳書に記載されていない全身麻酔の治療実施協力医派遣であるとか、全身麻酔治療歯科医師衛生士の派遣、こういった執行経費が契約上にはなくて、精算報告書に初めて記載されるというふうなことがあって、実際のチェックがやれないということがありました。
 こういうことから適正な契約とすべきだということでございます。
 また、経理関係の書類の提出を義務付けて検査体制を確保すべきだということでございます。
 それから事務執行体制の見直しということで、契約締結権限、これは今回のこの事業は、地方自治法167条の2の第1項2号に基づきまして随意契約にしてございます。また、これについては、そういうことから各所管部長に契約権限を任せているわけです。事業部長に委任しているわけでございます。委任した後の手続が同じ人が契約から精算まで行っているということから、チェックが甘くなってしまうと。発見ができにくい体質があるということから、全体を見直すべきだということでございます。
 そういうことから2番目の検査体制の強化。それから契約内容の疑義への対応、こちらから疑義があっても相手と話し合いをすべきだといったことについて、協議をしないで問題を先送りにしたというようなことが見られたということです。
 それから事業の目的の明確化、今回の事業によりまして、何のためにどういう事業なのかということをしっかりしていないために、実際に診療した区民の対応について、だれがどういうふうに行われているのかは追跡調査もしていない、歯科医師会にすべて任せて、その後の対応は、継続的な対応が必要な方については、地域の歯科医師に引き継ぐという契約にしておりまして、区として診療を受けた区民への医療や生活指導、こういったことが具体的に行われているかの把握ができている状況ではなかったということでございます。まず目的を明確にすべきだと、そのための事業効果を明らかにすべきだというようなことが書かれてございます。
 それから覚書の見直しということがございます。
 また全体通して見た中で、この委託契約の点検の必要性ということで、契約締結権限を事業部長に委任している事業がほかにもございます。条例に基づいてやっている事業があります。または精算払い方式という契約も行われております。そういうところではこれらのような問題が起きやすいということから、改めて点検が必要だということで報告はもらってございます。
 以上、そういう形で、全体報告いたしまして、金額の確定、問題点の把握、それからそれに対する対応策について報告を受け、今後、これに基づいて庁内で十分体制をとって、二度とこういうことがないようにしていくということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑は。
斉藤委員
 いろいろ大変だったと思います、御苦労さまです。ちょっと聞きたいんだけれども、こういう契約をしていて、歯科医師会と委託の金銭の確定をするよね、どこがするの。
石神総務部長
 委託契約をして、こういう内容については、いわゆる財務分野でチェックができないんですよね、事業の性格からチェックはできませんから、所管部チェックになろうかと思います。契約が財務契約でやったとしても、内容のチェックは成果がどうだったかというチェックは行うと思います。そのときに今の契約は、精算報告書ということで、年間の事業内容が報告されて、それにかかった経費が幾らかということで精算されて、区がその内容をチェックして、そのとおりだったということでいいますと、所管のところで決定をすると、金額を確定するということです。検査員を定めて、その検査員に対して行わせて、所管で金額を確定して、支払いをするということになります。
斉藤委員
 所管で確定をすると、ずっと説明を受けた中で、所管の方がお互いに誤解を生じたり、細かいところの齟齬があるところは齟齬があると言っていたけれども、決まっていないと、どういう判断で委託料を出すかと、そういう判断はだれがするの。
石神総務部長
 本来的にはこれは契約書にしっかりそういうものが書かれていて、その契約書に基づいて契約どおりに履行されているのかどうかをチェックするわけでございます。そこのところが、ここにずっと書いてございますが、中途半端に書かれていたり、覚書という内容でおかれていたりしているわけでございます。また、話し合いの内容等については、必要なものについては、事業起案がとられたりしています。それは契約書に反映していない、ずっと同じ内容の契約でずっときちゃっていると、来年から新規事業をやるということから調査を付加して委託をしているにもかかわらず、それが契約書にうたわれていないために、精算報告書と契約書と、うちの方で調査をした段階では、なぜこういう金額が出てきちゃうのかということでチェックができないわけです。そういう意味からいうと、もともとの必要な契約については、しっかり契約した内容が明記されている、それから報告書が明記されている、その報告が適切であるかどうか、そういったものが証拠書類とチェックするということができる仕組みとしてもう一度全体を整理しまして、契約書からすべて見直さなければできないということだろうというふうに思っています。
斉藤委員
 もう一つ、あまり深くは一遍にはできないけれども、監査なら監査から指摘があったと、監査が指摘するのはだれに指摘するの。
石神総務部長
 所管部長に対して指摘いたします。
斉藤委員
 所管部長は今言ったようなことを指摘されたらどうするの。
石神総務部長
 これに対しては監査に報告することになります。
斉藤委員
 そうすると、監査に指摘されたというのは所管部長にはあれだけれども、当然として収入役の方もわかっていれば、総務部長の方も契約だからわかっているの。
石神総務部長
 監査の個々の内容について、現在はまとめて私どもにもらうことになっておりますが、その当時、どういう形で行われたか、区長に対してはまとめて監査の方から報告があるわけですが、それぞれ個々の内容ですね、それについては、ちょっと今のところ、はっきりしませんが、現在はすべて私どもでわかることになっております。
斉藤委員
 そっちがわかったら、所管のところは、先ほど聞いたけれども、いろいろな契約だとか、何とかとあるけれども、指摘されたことを、例えば総務の方なら総務の方が、監査の指摘のことはどうなっているんだ、それから契約の例えば契約書を持ってこさせて、こうなる前に、どういう根拠で支払っているんだとか、当然、そこまで立ち入るの立ち入れないの。
石神総務部長
 現在は区長から指示されておりまして、総務の方でチェックをすると、ちゃんと適切にそういうものが処理されているかチェックするということが区長の方から言われておりますので、私どもではそれをチェックするように、確認するようにしてございます。
斉藤委員
 こういう理解でいいのか。所管がやっています、監査でこういうところの指摘がありました。そうすると、総務の方も、例えば今言ったように、いろいろな齟齬があったり、不備があったりする契約書に対して、これをちゃんとした、要するに根拠がないと委託料やなんか決定できないわけじゃない。これは何の根拠をもってあれだという指摘までできるの、要するに抗議しなさいよと。これからはできるんだろうけれども、今、ずっと調べていて、いろいろなところがあるわけじゃない。そうしたら、そういうところの所管に対して、ここが不備だ、ここが相手との齟齬があるんじゃないかとか、何をもってこれを払うんだというようなところの根拠をしっかりしておかないと、ただ、今の話だと不備だったから、出されたものは出してしまったと。それでは、普通だといかがなものかというふうになってしまうよね。そういうふうなところはちゃんとチェックできるようになっていたのか。
石神総務部長
 監査の件でいいますと、監査の場合には事業が終わったものに対して、その処理が適切に執行されていたかを監査するわけです。それぞれ事業によって行われますが、すべて監査の中でそれが掌握できるかというと、すごい多くの事業の中で、すべてが適切に細かい部分まで監査できるかというと、なかなかそういった部分はないんだろうというふうに思います。そうすると、監査で指摘されないと、そのまま過ごしてしまうことがあります。今回のこの調査の中では、同じような事業については同じ問題があるだろうということで、もう一度チェックした方がいいということで、内部的にこれは調査委員会の方から報告をさせてもらって、今後チェックをしてもらうということでございます。
 これまでもいろいろな形で監査で指摘されますと、自分のところが指摘されたのではないので、関係ないということがあって、次に今度は違うところで同じことで監査で指摘されると、同じようなことがずっと続いていますよということが言われているわけですが、そういうことがないように総務の方でしっかりチェックをするようにということを言われているわけでございます。
 ですから、みずからがやっていますと、なかなかそういう問題というのは見つけられないということがあります。正しいと思って続けてしまう、前例踏襲ということになってしまうわけですけれども、そういうものがこういう形で問題が起きたときに、これから二度と起きないような仕組みに変えていく、これをしっかりやっていく必要があるかというふうに思っております。
斉藤委員
 だから、その仕組みの中で所管がどこなのか。例えば、はっきり言って所管外だよな、払う払わないのところは、収入役が払ったり、いろいろな契約の方は総務かもしれないけれども、事業のところで自分の方でチェックをできる仕組みができるのか、それとも庁内全体で例えばこういう監査なら監査からこういう指摘を受けたときには、そこがちゃんと調べてすぐに改善できるところは不備なところをただすとか、そういうふうになるのか、やはりあくまで所管のところだけでずっとやってしまうんですよというのは、何とも変な感じがするわけよ。では、報告だけ何で総務委員会でするんだということになってしまうわけです。だから、どこまで体制の中で、今まではこうだけれども、こうなりましたとか、そういうほかの、今でもこうだったんですよというようなところがもう少しわからないと、言いようがないんだよな。
石神総務部長
 通常の事業等にかかわる契約につきましては財務契約で動きます。また、これらの自治法に基づきまして、各部長に権限を委任しているところがございます。それから今回のこういうような形で決まったところと契約する、こういった部分については、法律に基づきまして、個別に権限を委任しまして各部でやるわけです。本来ですと、普通の流れでいえば、そういう例外を除いたり、決まりを除いたりすれば、契約の段階では契約の所管部門がチェックができます。内容だとか、指定理由書がいけないとか、契約書がおかしいとか、仕様書がちゃんとできていないとか、金額がどうかとか、これはチェックします。それから普通の物品を買ったりなんかする流れの中でいきますと、入ってきますと、ちゃんとその内容と仕様書と合っているかどうかは、検査は財務部で同じようにチェックします。ですから、物をチェックする仕組みになっております。また、それが執行起案を起こして、お金を払う段階になりますと、収入役室の方では、ちゃんとした支出のもとに行われているかどうか、それを全部チェックします。領収書や何か添付してあるものを全部チェックして行います。そういう意味でいいますと、通常の流れの中ではなかなか起きないというか、チェックする場面が幾つもある流れに事務処理はなっています。自分の所管のところだけではやらないわけです。
 ところが、今回のこういう事業については、契約を所管部長に委任している、それから仕事の内容から検査もそこで行うということが起きている内容なわけです。そういう意味で、今言ったような基本の区の流れのチェックの流れに乗らない内容でございました。こういうことについてはやり方を一部変えていく内容にしたらどうかと。だから、ここで言いましたところについて言いますと、見直しの中では、委任をする契約ですね、これについては本来的に見直したらどうかという言い方もしています。ですから、そういう部分については、チェックをするという意味から財務契約担当のところで契約を行うと、そうしますと、全部出てきます。単価契約をやるとか出てきます。また、そこの中で契約をする以上は金額をチェックするということが出てきます。そういうことをやる、少しでもほかでチェックする仕組みがあったらどうかという提案でございます。これは見直しをしていかなくちゃいけないわけですが、事務の流れが大分変わる形になりますので、そういう形になりますが、そういう手続、いわゆるチェックする仕組みをしっかりつくるべきだという指摘をさせてもらっているところでございます。
斉藤委員
 これでこの質問はやめますけれども、反対のことがあるわけ、今言ったのと。ある意味で事業部に任して委任してやっていてチェックが入らない。チェックがいろいろ難しいんだと、そういうようなところほど、自分たちの中で余計、契約なりを精査をしなくちゃいけないんだという認識がないといけないと思うんだよ。だから、全部が全部、契約していて、こっちは事業だけやっていて、片一方で払うのはこっちですよというんじゃなくて、こういう問題は、ある意味で委託をしたり、全部自分のところでチェック、一から十まで事業を自分がやっていると、それは役所でやればいいんだけれども、そうじゃないようなものこそ、やはりちゃんとお互いに齟齬が起きないような、自分たちで所管の方がしっかりしていないと、今回のことばっかりじゃなくて、委任をしたり、委託をしたりするところは、どうしてもこういう問題が起きやすいという認識がないといけないと思うんだよ。
 だけど、やはり払う根拠というものは、何でなんだというのをちゃんと持っていないといけないんだと思うんです。だから、そういうようなところを、やはり事業部制でいくんだったら、事業部の方で自分の方でわかっていないといけないんだ。これはよっぽどしっかりした契約をしておかないと、確定ができないんだと。周りからのチェック以前にね、そうじゃないと、後でいろいろな誤解が生じたり、またほかのところで、ちょっと文言が違っちゃっただけで、お互いにいけないことになるということは多々あるわけでしょう。だから、ほかのところだってあるでしょう、別に歯科医師会だけじゃなくて、医師会に委託しているところだってあるだろうし、そういうようなところをしっかりそこのところはそこのところに何で委託をされて、委任をされて、私たちの根拠は何なんだというのをしっかり持っていないと、その部自体がよくなってこないというのは、それはちゃんと庁内でしっかりしないと、うまくないんじゃないかと思うよ。
石神総務部長
 今回の報告書の中でも、私が先ほど答弁した以外にも所管に契約を担当する人、それから検査を所管する人、しっかり設けてやっていくことも考えるべきだということと、それから事業の目的を明確化しなさいということも入れました。今、斉藤委員が言われましたように、確かにそういうことがはっきりわからないまま、何をチェックしているかわからないチェックはチェックじゃわけですから、そういうことをちゃんとしていくことが必要だろうというふうに思っております。
長沢委員
 なるべく重ならないようにしたいと思うんですが、一つは62ページの御説明いただいたんだけれども、私、聞き逃したのかもしれないのでお聞きしておきます。62ページの、この平成7年から17年で一番最後のところで結構なんです、ほかのところも同じなんです。ここで言うところの、支払い超過額というのはCマイナスBのところの2,193万円余というところですね。ここのところでもいいんですが、支出計の諸経費がありますね。ここでいうとマイナス1,559万円余ということなんですね。ここの諸経費というのは、これは何を指すものなんですか。これは何かの計になるんですか。
石神総務部長
 これは事業経費になります、事務費であるとか、せんたく代だとか、そういった事務費になります。契約書のところで、これは契約書も添付してございますので、ここでいうと36ページですか、支払い内訳書を見てもらうとわかりますが、ここの中でいいますと、諸経費というふうにくくっていますのが、維持管理等運営経費といわれる部分です。ここでは医療券の印刷であるとか、保険であるとか、薬品であるとか、歯科技工の方に委託して出すだとか、そういったことが経費かかります。これを諸経費という格好でまとめさせてもらったということです。
長沢委員
 それで一つお伺いしたいのは、監査の指摘の関係で先ほど斉藤委員も言われたんですが、監査の指摘ということでいいのか、指摘されたら、それは報告する義務があると。これはちょっと監査事務局長に伺いたいんだけれども、例えば財務監査の中で指摘なり、もっと勧告なりというのかな、いわゆるそれは各所管にそういうことを出しますね。それに対して報告する義務としてはあるのかもしれないが、いつまでにという期日自身はこれはなかったかのように思うんですけれども、それはどうでしょうか。
石﨑監査事務局長
 私どもの方ですね、財務監査等で指摘した場合は、所管の方から報告があって、それをまた公表する制度がございます。ただし、この歯科医師会のときには、その1年後に地方自治法が改正されて、そういう規定になったので、この時点では私どもの方で指摘して、それを回答を受けて公表するという制度はございませんでした。
 それからうちの方で指摘して、いつまでに回答しなければならないという期間というのはございません。行政実例でもうちの方で指摘して、何ら回答がない場合は拒否しているというふうに扱いというふうな、行政としてもいつまでにという規定はございません。
長沢委員
 そうすると、いつまでというのがないから、報告したのが8年度であっても、それが8年度だから9年度に言ったことなんですかね、8年度の財務監査ということで指摘をし、しかし、期日としてないと、それが何年かして出てくるかもしれないし、全く出てこないということも、要するに当時としてはあったということで理解していいんですか。
石﨑監査事務局長
 当時としてはあったわけでございます。それからまた、いつまでということはございませんので、まだ現時点でも指摘があって回答は来ていないのは多々あるわけでございます。。
長沢委員
 結局、ここでもう一つお聞きしたいのは、12ページと15ページの、先ほど総務部長の方でお話しいただいて、いろいろな形のをこれからされるということで、具体的には庁内で体制もとって行うというのに、最初のところで説明のところでもいただいたところです。やはりここで言うところの基本的なところで何か行われていなかったというふうに思うんですけれども、その辺があくまでもというか、最初で指摘しているような、契約のところで結んでおかないと、いわゆる事務執行上の問題点というふうに言われているんだけれども、この辺も結局契約のところからまずやらなければ、やられなくてもいいということじゃないんだね、何ていうのかな、事が済んでしまうというか、ちょっと言い方が悪いけれども、そういうことなんですかね。
石神総務部長
 この委託契約の場合には、委託で成果をしっかり出してもらうために、どんな経費をどういうふうに払うのか、しっかり決めなくちゃいけないわけです。今回の場合には精算払いという形で決めた内容が精算されるということになっているわけです。精算をどのように行うかを明確にしないと、どの項目をどういうふうに行うのかということでしなければいけないわけです。そういう部分がしっかりしていないと、あいまいな部分が残っていれば、それは担当者の裁量になっちゃうことが多くなっちゃうわけですね。そういう意味から、先ほど斉藤委員が言いましたけれども、仕事の事業の目的を明確にして、それに必要な契約がしっかり契約条文に書かれていて、足らない部分については協定なり、何なり、違った形でしっかり明確にしていく作業が必要だということでございます。契約に書かれない、書き切れない部分がどうしても出るということであれば、ただ、漫然と覚書がそのまま引き継がれている状態ですね、それについて今回の部分について指摘をさせてもらいました。
 また、いわゆるチェックしないための単純なミスがどんどん発見されてしまったということですね。帳簿で見ると、金額が書いてあって合わないと、10円合わないと、だから、転記ミスがあるわけですよ、70円というのが10円と書かれていたりというふうな、そういう転記ミスなわけです。だから、見ただけで、これがミスだったんだということがわかるような状態であったわけです。そういうような単純なミスの重ねがこうなったということで、何というんですかね、制度的にきっちりやり直せというよりも、注意をしなさいという部分が多かったわけですが、今、長沢委員が言われましたように、最初の段階から、契約の段階から目的をはっきりした内容にしておくべきだったということでございます。
長沢委員
 ありがとうございます。それで13ページに、これは実際支払い額がこういうふうなことで、これは区は返還を求めるべきであるという、これは調査報告のあれだからなんでということで、では区はということで、区長はということになるんでしょうか。これは額としてはかなり大きいあれなんですけれども、具体的に言えば2,193万という非常に大きな額なんですけれども、どういうふうに、既にもう求めて、歯科医師会の方から何らかの回答を得ているという、お話しいただけるんだったら、ちょっと教えてください。
石神総務部長
 歯科医師会にこの報告を渡してございます。その中で、この金額については、わかったということになっているわけですが、これについてはしようがないと、私どもはわかりましたということでございます。支払いについては、これから総会を開いて決定するということでございます。それぞれ負担が会員の方に出てきますので、それを受けてやりたいと思いますが、請求は私どもはしますということで、向こうは受けるということになってございます。
長沢委員
 17ページの、これは最後にします、3番目の委託契約の点検の必要性ということで、同様な契約の締結権限が事業部長に委任し、実施している事業もほかにもありますと、また精算払い方式についての契約を行うというところもありますということなんだけれども、規模が全く違うのかもしれないけれども、先ほどの、私、素人から見ても、何でこんなことがやられていなかったのかなという思いでさっき伺ったんだけれども、同様な形でこういうことのあるということで、これについても改善をすべきだということなんですけれども、この点については今、何かされているんでしょうか。
石神総務部長
 この報告があった後、庁議でも報告してございますが、区長からも言われておりまして、改めて点検をするということで、どういう契約があるのかということを今点検しています。これはそれぞれ所管部契約も含めてですが、これは契約担当の方から名簿を出していただきまして、それぞれに対してこれがあるという前提で点検するわけではございませんで、改めてこういう視点から全部やってみるということで、もし問題があれば、すぐ直すということでの作業をしようということで、作業に現在取りかかっているというところでございます。
佐藤委員
 そもそもこれは中野区の歯科医師会から留保分があるという報告から端を発しているわけですよね。歯科医師会の方から留保分が1,000何百万かあるということで、それで調査をしてみたら、過払いがその倍ぐらいあったという調査結果になったわけですけれども、あちらの申し出がなければ、そういうことがなければ、きっかけがなければ、これはもう現在も気づかれないままにきちゃっているという事案なんですか。
石神総務部長
 恥ずかしいことですが、監査からの指摘がない限り、いわゆるほかの目からのチェックがない限りはわからなかったというふうに思います。
佐藤委員
 相手方の団体の方がそういうことがあって、この件が調査の結果わかったわけですが、区としてのチェックというのはこれからは先ほどおっしゃったように見直していくということですけれども、今まではここに書いてあるように財務監査とかということがやはり唯一のものだったんでしょうかね。そこで結局あったけれども、気づかないまま、そこで指摘はあったけれども、こんなふうな調査をするまでには至らなかったからこういう結果になっちゃったわけですよね。その辺はどうなっていたんでしょうか。
石神総務部長
 これは仕事の進め方だろうというふうに思います。人がかわるたびにいろいろな目が最初にチェックされるはずなんですが、事務の引き継ぎの仕方によっては、そのまま前例踏襲型で引き継いでくるということがあろうと思います。先ほど斉藤委員が言いましたように、目的がはっきりこういう事業だからということで事業を引き継ぐことによって、次の人が改善だとか、これにこういうことを加えて、もう少し事業をレベルアップするとか、そういう視点を持てば、また違った目で見えたかもしれないてす。そういうことがされていなかったと、いわゆる前例踏襲型の悪い体質があったということであるというふうに思います。
 今回、これを見て、私はこれ直接区長に報告にいったわけですが、区長の方からはそれを指摘されております。いわゆるこれは前例踏襲で、仕事の内容じゃなくて、仕事の仕方を引き継いでいるので、そのまま間違いがずっと続いてしまって、それが続いているうちにそれが正しくなっちゃっているということだろうと思います。そういうことがないようにしていくために、今回、あまりいいあれではなかったわけですが、こういう調査をしたきっかけで細かく点検すればしただけ、問題点がよく見えてきたということで、これは庁内的にこの事業だけにかかわらずに、全体調査しようという形で指示を受けたということでございます。
 今、言われますように、担当者がそういう目線で見られるように、目的をしっかり明示をして、お互いに目的を共有する、こういうことから始めていきたいというふうに思っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告について終了いたします。
 次、5番、中野区の教育委員にふさわしい人材推薦(自薦・他薦)の仕組みの実施についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 本件(資料6)は教育委員の選任に当たりまして、候補者選定の過程に区民の参加を求め、幅広い人材の中から教育課題に的確に対応できる人材を発掘するために実施をするものであります。要綱に基づきまして本年実施をいたします。来年、3月17日に大塚委員が任期満了になりますので、要項では満了になる前の年に実施をすることになってございますので、それに従い実施をするものであります。
 主な実施内容につきましては、募集、登録、意見発表、公表等ということで、前回、平成16年に実施したのと全く同じでございます。今後の予定でございますが、11月19日に区報掲載をいたしまして、自薦・他薦の募集を11月20日から12月5日までの間行います。12月に意見発表会ということで、このような段取りになってございます。
 以上、報告いたします。
委員長
 ただいまの報告に対して質問はありませんか。
大内委員
 これはたしか昨年もやっているんだけれども、昨年のは生きているの。昨年の分は、要するになしで、全くこれで、昨年の分もストックと今言ったけれども、そういうことになっているんですか。
橋本総務担当参事
 昨年というか、一昨年になるんですけれども、16年にやったものにつきましては、これをやることによって登録が抹消されます。新たな登録になります。
委員長
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時18分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時18分)

斉藤委員
 今の当分このままでやっていきたいと、やっていくのにおいて反省は何もしていない、だから、このままやっちゃうんだと、そういう考えでいいのか。
橋本総務担当参事
 一昨年やった実績として33名の方が登録をされました、意見発表などを行いまして、私どもも意見発表に立ち会いまして、教育に対します、さまざまな御意見を承りました。そういったものを冊子にして、広く区民の方に供覧したわけですけれども、なかなか有為な人材が中野区にはいらっしゃるのかなということで、そういった中から教育委員にふさわしい方を区長が選任をする、また選任をする過程がこういった仕組みの中で、透明性の中で行われていくということで、私どもとしては現時点では有意義な仕組みだというふうに考えてございます。
斉藤委員
 有意義な仕組みだけれども、やさしく言うと、全部がうまく機能していないんですよと思っていないんですか。
 というのは、議会の方は待っているわけですよ、1人、毎回、議運や何かでは出したいんだと言うんだけれども、またちょっと待ってくださいというような、休憩の方がいいのかな……。
委員長
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時20分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時34分)

奥田委員
 これ、大塚さんが任期でということであったんですけれども、山田さんのときのケースはどういった考え方でやられたんでしょうか。
橋本総務担当参事
 山田委員につきましては、この委員外推薦の仕組みの登録の中から選んだわけではございません。
委員長
 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告について終了いたします。
 次、6番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 本件は住民訴訟に基づきます損害賠償請求事件であります。(資料7)
 当事者ですが、被告は中野区長という機関でございます。
 訴訟の経過ですが、ここにありますとおりの経過をたどりまして、11月2日、東京地裁で原告請求の一部認容の判決が言い渡されたところであります。
 事案の概要ですが、御案内かと思いますが、原告等が勤務実態のない職員に対し、給料の支払いを行ったことは違法で、既に返還を受けた額を控除した、ここにあります金額、82万4,000円余につきまして、この金額につきまして関係職員に請求することを区長に請求するという訴えでございます。
 判決でありますが、(1)のアにありますように、原告等の本件訴えのうち、年次有給休暇の取得の承認、それから休職処分が無効であることの確認、これらにつきましては却下されてございます。
 イにありますのは、被告、中野区長ですけれども、関係職員に対しまして連帯して、82万4,000円、その他を区に支払うよう請求せよと、もう一つは当該職員の相続人に対しましても、お二人いらっしゃいますので、おのおの41万2,000円、その他を区に支払うよう請求せよというもので、それら請求せよということにつきまして、その請求を怠ることが違法であることを確認するという内容になってございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 裏面のカにございますが、原告等のその余の請求をいずれも棄却すると申しますのは、区長、田中大輔に対する請求、これにつきましては棄却をされてございます。
 判決理由の要旨でございますが、休職処分、それから有給休暇の承認につきましては、休職処分は財務会計上の行為に当たらない、有給休暇は財務会計上の行為、また行政処分に当たらないということから、これらについての無効確認の訴えはいずれも不適法な訴え、つまり住民訴訟の審理になじまないということであります。
 イは、訴外総務課長が虚偽の出勤を記録した結果、当該参事の給与を全額支給されたので、不法行為による損害賠償義務を負うということです。もう一方、訴外部長につきましても、訴外課長から対応を相談され、当面出勤扱いで処理することを指示したとされておりまして、出勤状況等について何ら確認することなく放置したのでありるから、課長との共同不法行為の責任を負うとなってございます。
 それからウでは、当該参事が2カ月の間、有給休暇の申請をすることができなかったことを正当化するような事情は認められないことから、有給休暇取得の効力は生じていないものとされてございます。また、2カ月前にさかのぼって行われました休職処分につきましても、明文の規定がない以上、さかのぼって処分を行うことができないということで、少なくとも過去にさかのぼって休職をさせた部分は無効だと言ってございます。
 エは、区長についてでございます。先ほども申し上げましたが、虚偽の出勤届けが作成されたり、あるいはそれに基づいた給与の支出が行われたことについては、区長は知らなかった、またはこれを知り得る状況になかったということで、指揮監督上の義務違反を認めることができないということで、区長につきましては棄却をされたところであります。
 以上、簡単ですけれども、御報告いたします。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
佐伯委員
 判決文を見せていただきまして、議会の答弁と裁判所の認定したことが違う部分があるように思うんです。例えば、議会の答弁では、本人と連絡がとれていた、本人は電話連絡があった云々ということがこの間にあったんですけれども、判決の中では、懲戒・分限委員会の記録等を見ても、そういったことは認められないということなんですけれども、これはどちらがただしいんですか。
橋本総務担当参事
 私どもこの判決書を今つまびらかにさせながら、内部で今後の対応について検討を重ねているところであります。今回の判決につきましては、私どもの主張か認容されていないということで非常に不満を持ってございます。その辺も含めまして、今、御指摘の部分につきましては、私ども議会でもってお話をした内容、このことを今後も主張していきたいと思ってございます。
 あえて申し上げれば、当該参事の病状、それから当該参事の御家族の状況、こういったものについて、十分私どもも裁判を通じまして準備書面などで言い切れていない部分ももしかしたらあったかもしれない、そういったものも含めまして今のおっしゃられた内容も含めまして今後の対応につきましては、私どもの主張をもう一度整理していきたい、そのように考えております。
佐伯委員
 それで、実際問題として5月6日に3月10日付で病気休職の承諾の書類ですか、つくったということは裁判の中で出てきています。そのほかにも人事課長、後からつくったのを、日付を、これはインターネットで流れているものですから問題ないかと思うんですけれども、日付をさかのぼって作成した、人事課長が決裁責任者になっている書類ですけれども、ありますよね。
橋本総務担当参事
 これは監査委員の事情聴取、それから裁判における準備書面の中でも事務処理上の便宜的な取り扱いということで御指摘のありました5月6日の処理、それを3月10日にさかのぼってという形でもってさせていただいております。それにつきましては、繰り返し準備書面でも主張しておりますので、私どもの人事管理上の事務の執行の運用上の問題として、私ども認識してございます。
佐伯委員
 3月10日付じゃないんですよ、5月6日付の給与の返還についてという書類です。これはインターネットで流れているものですから問題ないと思うんですけれども、5月6日にすべて処理をしたと言っているにもかかわらず、この文書番号477、5月6日の477というのはおかしいなと思いましたら、情報公開のときに文書がいっぱい並んでいるけれども、これより新しい日付で文書番号が若いのがあるわけですよ。ということは、これは5月6日につくられたものではないということですよね。だから、5月6日に処理をしたというのは、これは明らかに、では給与の返還、5月10日に返還を受けている給与というのは、何に基づいて返還請求したんですか。結局、5月6日の段階ではこの起案書はないんですよ。実際につくったのは日付が違うんですよ。そうでしょう。
長田人事担当課長
 すみません、今御指摘の点、調べませんと、ちょっと確定的なお答えはできないんですが、いずれにいたしましても、休職処分をした時点で給与の返還が必要となったということは事実でございます。その時点で給与計算上のルールに基づいて計算をし直したということは事実でございますので、それに基づいて当該参事に対しては請求をしてございます。66万余の金額が結果的には過払いになっておりましたので、これを請求したと、その計算については全く問題ないというふうに考えております。
佐伯委員
 違うんですよ、長田さんが決定権者になっているんですよ、判子を押しているんですよ。5月6日付でつくっているんですよ。だけど、この文書番号というのは477、これもっと日付の後のものがもっと若い文書番号になっているんですよ。ということは、5月6日じゃなくて、その後につくったということですよね。だから、この処理というのがみんな本当におかしいんですよ、ちゃんと処理していると言っていても。
 だから起案書もないのに、5月10日にお金が返ってきたと言っていますけれども、何に基づいてお金を請求したんですか、起案書ないんですよ、5月6日の時点では、5月10日の時点でも。
長田人事担当課長
 先ほど御答弁させていただきましたように、休職処分したということを前提として給与の返還が必要になったということは、これは事実でございます。本当に先ほどの答弁の繰り返しになりますが、給与計算のルールに基づいて、返還額を計算させて、返還額については確定をしたということもこれも事実でございます。それに基づいて必要な会計上の納入のための書類を作成、私の指示で作成をさせてございます。
佐伯委員
 結局、起案書をつくった日が違うでしょう、こういう処理を年中やっているんですか。日付をどんどんさかのぼったり、日付を変えたり、文書番号はうそつきませんから、こういうことが日常的に行われているとしたら、大変な問題だと思うんですよ。そういったところで、これは5月6日につくられたものじゃないですね。その後に、もうお金も返ってきた、その後に、5月6日付でつくった、3月10日付でつくった、日付をさかのぼったのはこれだけのようなことをおっしゃっておりますけれども、こういったものも日付をさかのぼってつくっているんだということ、それをお聞きしているんです。
長田人事担当課長
 先ほど御説明しましたように、事柄の内容につきましては、私の方で判断をして、事務処理の手続をとりまして、会計上必要な納入通知書等の書類はつくっております。ただ、今、委員が御指摘の点につきましては、実際上は5月6日では作成をしておりません。私の判断で事務処理を優先させましたので、納入通知書等の書類は確かにつくって相手に渡しておりますけれども、その意思決定を確認するための起案としてはその時点ではつくっておりません。その内容を形づくるために、後日作成したものでございます。
佐伯委員
 そういった日付をさかのぼったりという処理というのは中野区役所というのは日常的に行うんですか。
長田人事担当課長
 役所、行政組織の意思決定をしていくことについては、いわゆる文書主義と言われておりまして、基本原則は文書、今の電子決済という形で、それが電子媒体に変わっておりますが、考え方は変わっておりません。これをもって確定するのが大原則でございます。
 先ほど、私が御説明しました内容につきましては、非常に事務処理、短期間であるべき状態に戻していくということを私のところで処理をしておりました中で、意思としては確定をして、事務処理の必要な会計上の処理をつくるということは進めてまいりましたけれども、そのことを確定する文書の形態で確定するということについては怠っておりました。これは極めて例外的なことで、本来はこういう処理はあってはならないことだというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で報告について終了いたします。
 次に、7番、その他で何か報告はありますか。
橋本総務担当参事
 既に御案内のところでありますが、中野区と西城区の友好締結20周年ということて、記念事業を中野区におきまして、11月16日から予定をしてございます。そのうち11月17日につきましては、ZEROホールで中国区民団芸術公演ということで、こういったチラシを各団体、グループあるいはお知らせ板などに掲示させていただいております。奮って御参加をいただきたいということで、先生方にも御案内を差し上げてございます。改めて御紹介をさせていただき、御案内をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告について質問はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で所管事項の報告を終了します。
 次に、地方都市行政視察についてですが、去る10月25、26日に実施しました地方都市行政視察の調査報告について、お手元に配付のとおり、案(資料8)を作成いたしましたが、このとおり議長あてに報告することについて御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 審査日程のその他に入ります。
 次回日程について協議したいので、委員会を暫時休憩します。

(午後4時49分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時49分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回は第4回定例会中の委員会として、急な案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただくということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 本日予定した日程は終了しますが、委員、理事者の皆さんから発言はありませんか。
佐伯委員
 すみません、選挙管理委員会に一点お聞きしたいんですけれども、政党とか政治団体の演説会とかそういう活動を知らせるポスターが大分まちの中に出てきたんですけれども、まず最初に政治活動用ポスターにおける個人名と政党名、その面積の比率みたいなものについてちょっと教えてください。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 個人の政治活動ポスターについては、任期満了の6カ月前から張れることになっているんですね。今、張っているのは何かといいますと、政党の政治活動ポスターですね。では、張ってあるものが政党の政治活動ポスターかどうかという判断はどうするかというのが、今の論点だと思うんですが、総務省の方で質疑応答で答えている部分がありまして、今、一般に3連というのがありますね、3連の中に、候補者になろうとする方がいて、党首の方がいて、政党名があると。そのときに面積比でいいますと、政党名、政党が使っている面積がいずれの弁士の部分よりも小であってはならないということなんですね。ですから、イコールはいいということで、一般に3分の1というような形で張られていると。これについては政党の政治活動ポスターと見るということで張られていることになっています。
佐伯委員
 我々もつくるときに、かなり都の選管とか区の選管からも御指導いただきながらつくっているわけなんですけれども、個人名とか政党名とか、その字の大きさまで一定の規制があると思うんですけれども、そういった点についてはいかがですか。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 今の趣旨から申し上げますと、特定の候補者を目立たせるようなものはまずいわけですね、だから、候補者になるような人のところが字が大きかったりとか、そういうふうな問題があって、それはどうもその人の個人のものと見られるおそれがあるということで、字につきましても、政党の名前と他の弁士の方の名前のところについては、私たちの方に相談があれば、同等程度にされるようにという助言をしているところでございます。
佐伯委員
 政党だけじゃなくて、政治団体も含まれるということですか。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 政治団体は含まれます。
佐伯委員
 掲載していい内容とか、余計なことは書いちゃいけないとかというのもあると思うんです。我々も政党の政策じゃなきゃいけないということで、うちで言えば、公正な社会云々というものなんですけれども、そのほかに自分のところの政治団体の名前よりもスローガンが大きかったり、何かそのほかの人の名前が書いてあったり、そういったことというのは、これは法的にはどうなんですか。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 このポスターの大きなポイントは、そのポスターが政党等の政治活動のものなのか、個人の政治活動のものなのかというのが違法を分ける分岐点になるわけですね。そのときに、本来、政党の名前が書いてあるところが小さかったりとかというのがどうかということなんですが、先ほど言いましたように、本来ならば、同じような大きさが望ましいというふうに考えております。
佐伯委員
 望ましい程度なんですか、例えば個人の名前と政治団体の名前の比率が5対1なり、10対1の大きさぐらいだったとすれば、これは当然選管としては警察に摘発するとか、そういった対象にはなってこないんでしょうか。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 そのポスターの全体の配分ですとか字の大きさ全体を判断しまして、これからまちにポスターが出るわけですけれども、そういうものも見比べながら、かなり違法性が強いということになれば、それは警察とも相談して、今後対応していきたいというふうに思っております。
佐伯委員
 実際に今、そう思われるものが出ているんですけれども、お気づきにはなっていないんでしょうか。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 今の時点で政治団体の名前が小さいポスターがあることは認識をしています。これが即、その個人用とか、そういうようなポスターになるかどうかについては、今の段階では、そのような認識まではしてございません。
委員長
 委員会を暫時休憩します。

(午後4時55分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時02分)

 他に発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で、本日の総務委員会を散会します。ありがとうございました。

(午後5時02分)