平成18年12月01日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成18年12月1日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成18年12月1日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時10分
○閉会 午後4時32分
○出席委員(9名)
伊藤 正信委員長
小堤 勇副委員長
奥田 けんじ委員
大内 しんご委員
長沢 和彦委員
佐伯 利昭委員
佐藤 ひろこ委員
斉藤 金造委員
大泉 正勝委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
助役 内田 司郎
収入役 山岸 隆一
区長室長 寺部 守芳
経営改革担当課長(経営改革推進担当課長) 奈良 浩二
政策担当課長(調査研究担当課長、政策推進担当課長、調査研究推進担当課長) 川崎 亨
総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
総務担当参事 橋本 美文
広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 浅野 昭
財務担当課長 篠原 文彦
営繕担当課長 豊川 士朗
人事担当課長 長田 久雄
情報化推進担当課長 白土 純
防災担当課長 中井 豊
危機管理担当課長 斎木 正雄
税務担当課長 遠藤 由紀夫
副収入役 村田 宏
選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
監査事務局長 石﨑 新一
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 高橋 信一
書記 荒井 勉
書記 松本 桂冶
○委員長署名
審査日程
○議案
第94号議案 平成18年度中野区一般会計補正予算
第95号議案 中野区組織条例の一部を改正する条例
第96号議案 中野区副区長定数条例
委員長
それでは定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。
(午後1時10分)
本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議をしたいので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時11分)
委員長
それでは委員会を再開いたします。
(午後1時11分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。お手元に配付の審査日程(案)(資料1)について、1日目は議案審査のあと所管事項の報告をできるところまで行い、2日目は請願陳情の審査と所管事項の報告以下を行い、3日目は残りの部分を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、所管事項の報告の12番の東京都知事選挙及び中野区議会議員選挙の概要等についての資料ですが、あした確定する部分があるということなので、本日のところは配付いたしておりません。4日、月曜日に配付いたしますので、御承知おきください。
また、審査に当たっては午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろになりましたら休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは議事に入ります。
議案の審査を行います。
第94号議案、平成18年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。なお、本議案は当委員会に付託されていますが、区民、厚生、建設委員会で関係分を審査し、賛成多数となった意見があれば、当委員会に申し送られることになっておりますので、御承知おきください。
それでは、本件について理事者の補足説明を求めます。
篠原財務担当課長
ただいま上程されました第94号議案につきまして、提案理由の補足説明をさせていただきます。
お手元にあります議案書の4ページと5ページをお開きいただきたいと思います。
第94号議案、第3次となります平成18年度中野区一般会計補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ1億4,047万1,000円を追加計上するものでございます。これによりまして、既定予算との合計額は892億2,125万8,000円となります。
初めに歳出予算の内容につきまして説明をいたします。なお、歳入につきましては、該当する歳出の説明の際に、あわせて説明させていただきます。詳しくはお手元の資料の議案書の10ページから15ページに、その内容が記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと思います。
それでは歳出にまいります。16ページと17ページをお開きいただきたいと思います。
3款の区民生活費、5項のごみ減量費、1目のごみ減量費でございます。
清掃一部事務組合の新会社設立に伴います分担金の拠出金といたしまして、520万円を追加計上したものでございます。
次に18ページ、19ページをごらんいただきたいと思います。
4款子ども家庭費、4項子ども育成費の2目児童館・学童クラブ費でございます。来年度4月の新井小学校区域の学童クラブ待機者対策といたしまして、民間事業者への学童クラブ設置のための施設整備費などのために今回700万円を追加計上したものでございます。
なお、この歳入につきましては、12ページと13ページに載ってございますが、1番上の都支出金の学童クラブ設置促進事業等補助金、これが3分の2、466万6,000円を充当されます。後ほどごらんいただきたいと思います。
続きまして、歳出に戻りまして、20ページと21ページをごらんいただきたいと思います。
5款保健福祉費、9項介護保険費、1目介護保険運営支援費でございます。特殊寝台、電動ベッド等でございますが、この貸与が介護保険の対象外となった要介護1、要支援1、それから要支援2の方に対しまして、10万円を限度といたしまして、その半額を助成する、購入の際にその半額を助成するということで4,303万9,000円を追加計上するものでございます。
これらの経費につきましては、先ほどの12ページ、13ページにございますが、都支出金の福祉改革推進事業補助金、これが2分の1、2,144万5,000円が充当されることになってございます。後ほど歳入の部分についてはごらんいただきたいと思います。
続きまして、22ページ、23ページをお開きいただきたいと思います。
6款都市整備費、3項公園・道路費、1目の公園緑地費でございます。これは現在の囲町公園を国に返還するために撤去整備を行うものでございます。また、あわせまして、仮設の広場整備工事を行うということで、この経費3,800万円を追加計上するものでございます。工事につきましては、本年度の2月から、来年になりますが、2月から5月までに行う予定になってございます。この整備費につきましては、一番最後のページでございますが、2年度にわたる工事ということで、繰越明許の御承認もあわせていただくことになってございます。よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、24ページ、25ページでございます。
6款都市整備費、6項地域まちづくり費、1目の地域まちづくり費でございます。平和の森公園の周辺、それから南台1、2丁目地区、それから弥生町地区の不燃化促進事業助成事業の助成対象、この件数が増ということになってございますので、それに対応する経費といたしまして、今回4,723万2,000円を追加計上したものでございます。
なお、これらの経費につきましては、国の建築物不燃化助成の補助金、これは10ページ、11ページに記載がございます。
それから東京都の建築物不燃化助成の補助金並びに東京都の防災生活圏促進事業の補助金、これが充当されることになってございます。東京都の部分につきましては、先ほどの12ページ、13ページにあわせて記載がありますので、御参照いただきたいと思います。
以上で94号議案の補足説明とさせていただきますが、よろしく御審議の上、御賛同いただくようにお願い申し上げます。以上です。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
斉藤(金)委員
17ページ、清掃一部事務組合による新会社設立にかかる分担金の拠出と、これは他区の、23区のこういう動向はどうなのか、つかんでいるのか。
篠原財務担当課長
他区の補正の状況ということでよろしいでしょうか。一昨日の調査、最新の調査でございますが、第3回定例会で行った区が9区ございます。それから今回の第4回定例会で対応する区が7区ございまして、残り7区でございますが、1定で補正をする区が4区でございます。残りの3区についてはまだ未定というふうに聞いてございます。
斉藤(金)委員
その未定というのはどういうことですか。
篠原財務担当課長
まだ1定で補正する可能性もあるということと、あとは既定予算の範囲内で流用してやってしまう区があるというふうに聞いております。
委員長
他に質疑ありませんか。(「ちょっと休憩してください」と呼ぶ者あり)
委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時20分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時22分)
長沢委員
そもそも的な話でちょっとお伺いしたいんですが、補正予算というのは、要するに当初の本予算と言っていいのかな、それとの関係において、つまり制度的にどういうふうに規定をされているのか、何か補正予算を立てる上では制約といったものがあるのか、教えていただきたいんですが。
篠原財務担当課長
補正予算につきましては、当初予算におきまして想定していなかった、例えば制度改正、法律改正、そういうことがあった場合、もしくは当初予算の見込みと違いまして、大幅に規模がふえたものとか、逆に大幅に減ったもの、そういったものにつきましては、補正予算の提案の要因として考えてございます。
長沢委員
国の制度改正だけでなく、それは例えば東京都なんかにおいて条例改正あるいは事業が一定のなったというときにも、それを使うかどうかということは、いってみれば自治体の判断としてこういう補正を組むことはできる、そういうことでいいですか。
篠原財務担当課長
今回のように特殊寝台、これは東京都がさかのぼって、こういった購入の助成をしようというような助成事業をつくりましたので、そういったものにつきましては、東京都の補助金が歳入として来るわけでございます。私どもは既定予算の範囲内で軽易なものであれば既定予算を流用してやることも考えておりますが、こういった大幅な改正につきましては、こういった補正予算を出しまして、議会の審議をいただくということで考えてございます。
長沢委員
もともと当初の予算でいろいろ予測もしなければならないんだが、そうはいっても、一番わかりやすいのは、例えば災害とか、去年みたいな、そういうときにはそういう形で補正も組み、そういう事業を行うと、現行において、例えば今年度実施において、当初から繰り越しを幾らというようなのがあったと思うんですけれども、それは額として幾ら、予算として計上していましたかね。
篠原財務担当課長
繰越金の計上は10億でございます。
長沢委員
それでちょっと聞き方があれなんだけれども、結局10億繰越をして、17年度の剰余金自身を使うということで、今回、繰越金を歳入として見ているということですね。年度当初は10億なんだけれども、17年度として余ったのはおよそ42億と、そういうのを考えていくと、要するに繰越金自身があるから使えということを言いたいのではなくて、やはりこの補正自身で例えばいろいろな形でさまざまな事業が必要という判断において使うということはあるのかなと思っているんですが、その点については財務担当なのかわからないんですが、検討としてはされたということでいいんですか。どうされてきたかということを聞きたいんですが。
篠原財務担当課長
今年度は10億の繰越金を当初計上されまして、17年度の歳計剰余金、これについても42億、生じているわけです。今回、こういったのは必要な事業、第2次も補正をしたわけでございますが、このような必要な事業については、こういった繰越金を活用する、17年度の歳計剰余金についても同じような形で必要な事業については活用するという考えでございます。
長沢委員
今、こうやって第3次補正になるんだけれども、今度補正になると最終補正という形になりますね。そうすると、今現在において結局、こういう形で提案されているわけだけれども、その事業的なものとしては、例えば税の話をしましょうか。ことし、非常に増税になっていると、本会議の中でも言って、区長から御答弁もいただいているところなんだけれども、結局、そういう形でなって、それは予想どおりということかもしれないけれども、区民から見れば、とてもじゃないけれども、こんなの耐えられないと。いろいろな形があって、そういう中では歳入のところでは法制度のもとだから、いろいろ悩ましいことはあるにせよ、歳出のところで、ではどういう形で区民サービスを充実させていくのかと、直接間接いろいろあると思いますけれども、もともと総合的に判断するのが自治体としての役割使命としてあるわけだから、その辺については例えば今回のところでそうした繰越金なんかも使いながら行うという、具体的な話ですけれども、そういうことは検討されてこなかったんでしょうか、どうでしょうか。
篠原財務担当課長
必要なサービスということでは、こういった繰越金を活用することについては私ども考えてございます。今回、補正予算では、このような形で提案をさせていただいておりますが、それについても一定の繰越金についてはここに充当させていただいておりますので、そういうことで御理解をいただきたいと思います。
長沢委員
歳入の方でいうと、これから財調の、いわゆる算定と言わないのか、今、調整というのかな、そういうのがありますけれども、それは財務担当としては最終的なあれですよね。およそ幾らぐらい入ってくるというのか、入ってくるという見込みなのかな、それはどうでしょうか。
篠原財務担当課長
法人、住民税につきましては昨年に引き続き、伸びる傾向にあるというふうに情報が来ておりますので、一定の額は上乗せがあるだろうというふうに考えております。ただ、現段階ではまだ幾ら来るかということについては、私どもは承知をしてございません。
委員長
他に質疑はありませんか。
なければ、関係委員会からの意見について、まだ報告が来ていませんので、一たん保留として関係委員会の審査が終了後、改めて審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
それでは次、第95号議案と96号議案ですが、関連のある議案のため一括して議題に供したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、第95号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例、第96号議案、中野区副区長定数条例の2件を一括して議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
奈良経営改革担当課長
それではただいま議題に供されました第95号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例及び第96号議案、中野区副区長定数条例につきまして、お手元の資料によりまして、一括して補足説明を申し上げます。
まず資料(資料2)の御確認をいただきたいと思います。1ページから3ページまでが組織条例の新旧対照表でございます。4ページが副区長を置くに当たって規定をする事項といった資料でございます。それから5ページで中野区経営本部等の設置及び運営についてといった資料でございます。それから6ページでございますが、経営本部体制の仕組み図、以上4種類の資料でございます。
それではまず6ページの経営本部体制の仕組みの図をごらんをいただきたいと思います。
前回当委員会で新しい経営本部体制につきまして御説明を申し上げましたとき添付しました資料を、より詳細に描いたものでございます。真ん中の上の方に経営本部がございまして、その中に区長、副区長といったことで経営本部を構成しているといったことになってございます。その下に各事業部がございまして、その経営本部と事業部の間に記載しております三つの室を今回新たに設けております。政策室、経営室、管理会計室の3室でございます。
今回、組織条例の改正の内容につきましては、この3室の設置とそれぞれの事務分掌を定めるものでございます。事務分掌につきましては、仕組み図の左の上の方に四角で囲んであるところでお示しをしてございますが、後ほど条例の新旧対照表のところで詳しく御説明申し上げます。
今回の改正の理由でございますが、地方自治法の改正の趣旨を踏まえながら、区としてみずからの判断で適切なトップマネジメント体制をつくり上げていくため、新しい経営本部体制というのを構築しまして、区が取り組んでおります、目標と成果による区政経営をさらに推進していくことを目的にしているものでございます。
トップマネジメント体制の強化に当たりましては、地方自治法の改正の趣旨を踏まえまして、助役にかえて副区長3人を置くといったこととしてございます。これまでの助役にかえて置くわけでございますが、これまでの助役というのは区長の補佐役というふうに位置付けられておりました。新しい副区長というのは、区長の命を受けまして、政策や企画、こういったことにつきまして、みずからの権限と責任をもって事務処理を行うといったことになってまいります。
副区長は、区政全体を視野に入れた政策判断ですとか、事務方で行い得るレベルを超えるような、高度な政策的な判断、あるいは重要な企画といったもの担いまして、積極的な役割を担いまして、区長に次ぐ立場から事業部を指揮監督していくといったことが重要な役割となってまいります。
それでは1ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
第1条では、今、御説明をいたしました政策室、経営室、管理会計室を規定してございます。
そして、次の第2条でございますが、ここではそれぞれの事務分掌を定めております。政策室では、政策及び計画、予算、こういったことを中心にしまして、計画、実施、評価、改善のいわゆるPDCAサイクルの計画といった部分を担ってまいります。
また、経営室におきましては、議会に関すること、区政運営の進行管理に関することなどを中心としまして、いわゆるPDCAサイクルの実施の部分、この部分を担ってまいります。
次のページにまいりますが、管理会計室、ここでは行政評価、業務改革、また決算分析といったようなことにつきまして、評価改善といった部分を担っていくという、それぞれ役割を持ってございます。
この3室につきましては、副区長がそれぞれの室を担任していくといったことを考えてございます。
以下、その他の事業部につきましては変更はございません。
なお、これに伴いまして、区長室、総務部、こちらは廃止をするといったことになってございます。
次に4ページをごらんいただきたいと思います。
副区長を置くに当たり規定をする事項という資料でございます。この資料では副区長を3人置くということにしてございますので、それぞれの担任事務の分担ですとか、委任事項の規定、区長が不在時の代決権などの課題につきまして整理をしてお示しをしてございます。
まず副区長の担任事務といたしましては、政策・予算に関すること、経営に関すること、会計・評価に関することといったことを担任してまいります。あわせまして、今回、組織条例で新たに設置をいたします、政策室、経営室、管理会計室の部長としての業務といったものもこの副区長が担ってまいりますので、そこで分担をしてまいります。
それから3点目としまして、特命事項としまして、区長が指定する複数の部を横断するような特定の政策課題、こういったこともそれぞれが分担をしてまいります。
それから大きな2番でございますが、委任事項の規定を設けてまいります。ここでは副区長は長の権限に属する事務の一部について委任を受けるといったことが今回の自治法の改正でできることになってございますので、その辺につきまして事務を執行することが規定されたということで、委任事項を定めて告示を行ってまいりたいと考えております。
それから3番目としまして、副区長が複数の場合、区長が不在のときの代決権、代決規定ですとか、区長に事故があるときなどの事務処理規定、それから地方自治法に基づきます職務代理の規定といったことを定めてまいります。なお、規定の方法につきましては、規則または告示のどちらかで行っていきたいというふうに現在考えてございます。
それから5ページの資料をごらんいただきたいと思います。
中野区経営本部等の設置及び運営について(案)という資料でございます。この資料では、先ほど御説明をいたしました、組織条例の改正内容の中では経営本部という文言は出てまいりませんでしたので、これまで説明をしてきました経営本部につきまして、その位置付けや内容を明らかにするための資料でございます。経営本部は、常設の会議体と位置付けまして運営をしてまいります。今後、規則などで定めてまいりたいと思いますので、その内容として整理をしてお示しをしてございます。
1番目としまして、目的でございますが、経営本部及び経営戦略会議に関し、必要な事項を定めまして、もって区政の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とするといったものでございます。
2番では設置といたしまして、経営本部は重要な方針及び重要施策を審議し、策定するとともに、総合調整を行うといったことを考えてございます。
3番目の構成でございますが、本部長及び本部員というのを置きまして、本部長は区長の職にある者、本部員は副区長の職にある者をもって充てるということにしてございます。
それから4番目では経営本部の所掌事項としまして記載をしてございます。(1)では区政運営の重要方針や計画に関すること、次の(2)では重要な施策の執行方針や事業計画の進行管理に関すること、それから(3)では重要な施策及び事業の評価及び改善に関すること、また(4)では政策室、経営室、管理会計室の予算、人事、組織に関すること、それから(5)では、その他重要な政策課題に関すること、こういったことを所掌事項としてまいりますと。
5番、こちらでは経営戦略会議の位置付けをお示ししてございます。前回の当委員会で報告のときは、経営本部会議と表現しておりましたが、名称の整理をいたしまして経営戦略会議というふうにしてございます。経営戦略会議の開催、出席者などはそこに記載のとおりでございますので、お読み取りいただきたいと思います。
続きまして、第96号議案、中野区副区長定数条例の議案書をごらんいただきたいと思います。
今、組織条例の一部を改正する条例の内容のところで御説明をしましたとおり、副区長の機能を政策、経営、管理会計の三つの機能に分担をするといったことになってまいります。また、最近多くなっております部を横断をするような大きな政策課題、こういったものを分担すること、また外部からの人材登用などを考えまして、定数を3人としていきたいというふうに考えてございます。
施行期日でございますが、中野区組織条例の一部を改正する条例及び中野区副区長定数条例、ともに平成19年4月1日を予定をしてございます。
以上、大変雑駁ではございますが、中野区組織条例の一部を改正する条例及び中野区副区長定数条例につきまして補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
大内委員
ちょっとわからなかったので、最初のまず組織条例のところで、第2条、政策室予算に関すること、他の室及び部に属するものを除く、この説明をもう一度お願いします。
奈良経営改革担当課長
事業部のところをごらんをいただきたいと思いますが、現在、事業部制をとってございます。例えば2ページの区民生活部といったところをごらんいただきますと、(8)番目のところで、部の予算、人事、組織に関することで、ここに部の予算という文言が入ってございます。こういったものを除くことが政策室の(2)番のところでございますが、予算に関すること、他の室及び部を除くといった表現になっているものでございます。
大内委員
ということは、政策室は経営室及び管理会計室にはタッチしないということでいいんですか。
奈良経営改革担当課長
政策室につきましては全体の予算を担当してまいりますので、そういった形で役割分担をしていくということになります。他の部のことは除いてまいりますが、政策室、経営室、管理会計室という三つの予算に関することにつきましては、先ほど5ページの資料でごらんをいただきたいと思いますが、中野区経営本部等の設置及び運営について(案)の資料がございます。ここの大きな4番の所掌事項の(4)番目、ここで経営本部としまして、政策室、経営室、管理会計室の予算、人事、組織といったことを行ってまいりますので、この経営本部としまして、政策室、経営室、管理会計室の三つの予算につきましては、ここで担っていくということになってございます。
大内委員
どこに書いてあるの。何ページですか。
奈良経営改革担当課長
資料の5ページの4番目の(4)のところでございます。
大内委員
となると、この5ページというのは条例になるの、これはならないのか。
奈良経営改革担当課長
現在考えてございますのは、規則で定めていきたいと考えてございます。
大内委員
条例と規則はどっちが上なのか。
奈良経営改革担当課長
法の体系でいきますと、条例ということになります。
大内委員
となると、この第2条の予算に関すること、他の室というのはどこのことを言っているのか。ほかに室があるのか、経営室と管理会計室以外に。
奈良経営改革担当課長
ここで室と申しますのは、3ページのところをごらんいただきたいと思いますが、拠点まちづくり推進室というのがございます。ここの室のことをあらわしてございます。
大内委員
第2条で同じくくりに入っているけれども、だれがそれを決めるのか。だれが決めるというか、それは規則で定めればいいのか。条例の方が先に書いてあるんでしょう。ここに書いてある経営室と会計管理室は違うけれども、この他の室及び部に属するものの室は、この二つは入らなくて、この室は入りますなんて、たびたび規則で変えられたら、何なのか。ではほかのところの部もそうやっていじくればいいのか。何でこういう書き方になっているのか。
奈良経営改革担当課長
すみません、答弁の訂正をさせていただきたいと思います。ちょっと説明が不足しておりました。室というのは、経営室、それから拠点まちづくり推進室といったことを含めまして、ここの室及びということで考えてございます。
大内委員
意味がわからない。だから、経営室は、他の室に入るんですか、入らないんですか。管理会計室は他の室に入るんですか。一番最後に書いてある拠点まちづくり推進室は、この室に入るんですか、入らないんですかという区別があいまいなんだけれども、どうなっているんですか。もう一度聞きます。
奈良経営改革担当課長
ここの室の中に入ってまいります。
大内委員
では、最初の答弁、全然違うということですね。となると、この経営室のところにも、当然、室の予算、人事及び組織に関することという文言は入らなくていいんですか。
奈良経営改革担当課長
ここにつきましては、先ほど御説明しました、5ページの経営本部というところで一括して担ってまいりますので、ここのところにはそういった他の室、部の予算、室の予算ですとか、人事、組織といったことについては規定をしなかったといったものでございます。
大内委員
だから、それでは説明されなければわからないし、この組織条例だけ見ると、そういうふうにはとれませんよ。とれますか。とれると思いますか。これを見る限りにはそういうふうにはとれないよ。他の室及び部に属するものを除くといっていて、今、口頭で言っていることもよくわからないんだけれども、後ろの方の規則で定めるといっても、規則の方でもそんなにはっきり書いてないんだけれども、室長、こういうものなのか。
寺部区長室長
新旧対照表の、現行の方の総務部の欄をごらんいただきたいと思うんですが、現在も総務部については、他の部と違う規定をしておりまして、他の部では部の予算、人事及び組織に関することというのが入っておりますけれども、総務部については入っておりません、現行の規定も。それは予算財務当局というのを持っていますので、そこで所管をするということがございますので、そういう意味で書いてありません。今回の政策室、経営室、それから管理会計室につきましても、室としては分けておりますけれども、一つの経営をとりまとめるという本部体制の中の室という位置付けでございますので、そういう意味でここでは記載を省略しております。意味合いとしては、先ほど課長が申し上げましたとおりに、5ページの表現の中で、三つの室を統括して予算、人事等やっていくということを考えているところでございます。
大内委員
だから、よく見れば、たしかにここのところだけ下線が引いてある。ただ、区長室がイコール政策室に移っているわけじゃないし、総務部が直接経営室、これはちょっとクロスしているので、よくわからないんだけれども、過去が、前がそうだったからといって、今回は全然違う組織なんでしょう。今言っていることはちょっと意味がわからない。もうちょっとわかりやすく、この人はそうだけど、この人は違うだとか、読んでいただければわかるといって、前も私はたしか総務部のこれ、区長室に入っていないからおかしいんじゃないかといって、後から入ったけれども、それと同じことを言っているんだけれども、それでもやはりそれで説明しようとしますか。同じ説明ですか。
寺部区長室長
解釈として他の室というものは拠点まちづくり推進室のほかに、経営室、それから管理会計室というものを指しております。今、申し上げたような形で表現をしておりますので、全体として政策室、経営室、管理会計室につきましては、一体としての仕事を区の経営層としての組織でございますので、総務部が現在担っているのと同じ意味合いで、ここでは同じように表現をしたところでございます。
大内委員
ということは、この組織体制の案、これが変わるときには、この案が変わるときには条例も全部変えるということなんだね。これに書いてある説明は、この案を見ていただければわかるということであれば、これが変わるときには条例もこれから全部変わっていくということですね。そういう説明なんですね、今後。この内容については、この案を見ていただければ、こっちの組織体制の仕組みの案、これを見ていただければわかるという説明をするんだったら、こっちが変わるときには、これからこっち側も全部変わるということでいいんですね、セットなんですね。
寺部区長室長
この経営本部体制の仕組みは概念図でございます。これはこれを条例に落とすと、今回提案しているような条例案になりますので、もしこれを大幅に変えるということであれば、条例も当然変わってきます。
大内委員
それでは、これとこれ、常に一緒にやってくれないと、地域で説明できないんだけれども、これだけ渡しても、そうでしょう。これに書いてあるから、これだけ見てわからないから、こっち見てくれと言っても、常に一緒になければ、説明できませんよ、これだけでは。普通の人が見て、他の室というのは、どう見たって、そうとらないよ。自分たちがそう思い込んでいるだけで、この条例の案だけ見る限りはそういうふうにとれないじゃない。とれるのか。
寺部区長室長
基本的に現在考えておりますのは、この仕組みということで機能的に考えますと、こういう絵になります。ただ自治法の規定が区長の権限に属する事務を分掌する組織を組織表として定めなさいという規定になっておりますので、条例の表現でいきますと、今回提案しているような条文、形になります。それをわかりやすく説明するとすれば、こういう絵になるということで、今回お示しをしたところでございます。
大内委員
今回、そういった条例が変わるからこういうふうになる。他区でも全部そうですね、中野区だけだったら許しませんよ。そんなこと言うんだったら、今回の条例を用いるとこういう考え方になる、他区で違う書き方をされていたら、中野区だけ勝手に解釈しているんじゃないかとなりますよ。大丈夫ですか。
寺部区長室長
今回の自治法改正の主なねらいが、自治体としての経営機能の強化ということで、副区長の権限強化をうたっております。今までですと、区長の横に助役がいて、その下に各部があるという図になるわけでございますけれども、今回、区長の命を受けて仕事をする、その区長と事業部の真ん中に副区長というのがきますので、そういう意味では、これはどこの自治体でも同じような形になるというふうに考えております。
今回、中野区としての特徴は、その副区長が具体的な権限、責任と権限を持つということを特に強調しておりますので、その副区長の権限をどういうものを担うのかという意味で、横ではありますけれども、政策室、経営室、管理会計室というふうに設けております。これは他の自治体とは恐らく違う形になるであろうというふうに思っております。
大内委員
だから、書き方の問題だから、これではわからないよと。自分たちが幾ら説明したって、私は少なくともこれを読んでいって、意味がわからないんですけれども、わかりますか。言い切るけれども、これには賛成し切れないということで言っておきますよ、ちょっと意味がわからないから。答弁は同じだから、これはちょっとそういうことなので、よく検討してください。もう出しちゃったから仕方ないけれども。
あと、副区長制のことについて、今のところに戻ってしまうと面倒くさいけれども、副区長、この3人というのはどういうことですか。
奈良経営改革担当課長
今回3人というふうに御提案しておりますのは、新しい副区長ということで、役割がこれまでの助役と変わってまいります。そういった中では、これまでは助役というのは区長の補佐役といったことが中心になってまいりましたが、事業部をまたがるような課題ですとか、そういったものが、現在さまざま起こってございます、そういったことを調整をする、あるいはその区の全体の政策課題というものを行っていくといったことで、非常に重要な役割を担ってまいります。
また、今回、区長室、総務部といったものが廃止をしてまいりますので、そういった中で、これまで助役、区長室長、総務部長と、あと収入役といったことを行ってまいりました事務につきまして、全体で今度3人で行っていくということで、そういった事務がかなりあります。そういったことを分担していくには3人が適当であるというふうに考えて、今回、3人というふうにしてございます。
大内委員
よく目の前で、軽々にそんなこと平気で言えるよな。では今まで助役は何をやっていたんだという話になってしまうぞ。今まで助役だって一生懸命やってきて、補佐役だけだったのか、何の権限も与えられなかったという話になってしまうのではないの、そんな言い方をしていると、収入役もいて。それを平気で3人にしようという、もうちょっとちゃんとした説明をしないと、わからないよ。今まで補佐役だけだったんですと。補佐役だけだったんですか、本当に、もっとやっていたでしょう、いろいろ、収入役だって。そういう言い方はよくないんじゃないの。
寺部区長室長
今回の自治法の改正の趣旨というのがやはり大きな意味を持っているというふうに思います。現在の地方自治法の規定の中では、助役の役割というのは首長の補佐、事務の監督、首長が欠けたときの職務代理の三つを規定しております。今回の自治法の改正の中では、地方分権の流れの中で、自主性、主体性を持った自治体運営をしていこうと、そういう体制をつくる必要があるということで、従来助役という名称で呼んでいたものを副区長ということに改める、名前を改めると同時に、政策及び企画をつかさどること、そして、長の権限に属する、権限の委任ですね、権限の委任をして、自分の名前と権限で仕事ができると、そういう位置付けをしております。自治法の改正のそのものが、助役と副区長の意味合いを大きく変えております。ですから、今まで助役がしてこなかったとか、そういう問題ではなくて、制度的な問題で、制度を自治体の経営能力を高めるという意味での制度改正をしていますので、それに応じた、その趣旨に沿った改正を中野区としてもしていきたいということでございます。
大内委員
では、今まではどうやっていたの。新しい制度はわかったから、今までは何していたんですか。助役じゃないよ、あなたたちが何をしていたのかということ。
寺部区長室長
現在の仕組みでは、区長の下に各事業部長がおりまして、その下にいろいろなセクションの事業をしている分野がございます。仕事の仕方としては各事業部で事業を考えて執行していく、大きな政策課題については、最終的には区長判断で決定をしております。助役はその決定に際してのアドバイスといいますか、補佐をしております。それは事業部に対する補佐でもありますし、区長に対する補佐でもあります。そこは縦系列ではなくて、横に助役がおりましたので、そういう役割をこれまで果たしてきておりますし、そういった制度の中で機能をしてきたというふうに思っています。制度的な意味合いが違ってきていますので、やはり役割は変わってくるというふうに御理解をいただければと思います。
佐藤委員
組織が変わるということです。新しい時代に対応していく行政のあり方を変えていくためには、やり方も変えていく、しかし、やり方の母体となる組織自体も見直していくということは、私は欠かせないと思っています。そういう意味で中野区は事業部制を敷き、組織の改革を一定行いました。事業部制について、どういう成果があったのか、現在、そこで不十分な点は何なのか、もう一度教えていただけますでしょうか。
奈良経営改革担当課長
事業部制の成果といったことでございますが、事業部制を敷きまして、事業部の責任者として事業部長がみずからの権限と責任というものを十分に認識をしまして、部門の方針というものも明確に示すといったことを今行ってございます。また、その中では事業の評価ですとか、部の予算編成、そういったものも柔軟に行われる、また執行も柔軟に行われてきたといったことが成果だと思っております。また、年度途中の、例えば新たな研究的な課題といったことにも機動的に対応していると、またそういった準備にも積極的に取り組むと、そういった事業部長の全体としましての目に見える形でのリーダーシップといったものが発揮されまして、目標達成に向けてマネジメントといったことが行われていると、それが事業部制の大きな成果であるといったふうに考えてございます。
また、不十分なところでございますが、事業部を横断するような課題というのもさまざま出てきております。そういったところの調整には現在、多少時間がかかっているといったところが事業部制の現在の不十分なところかというふうに思ってございます。
佐藤委員
目標達成に向けて迅速な判断ができるようになってきた。緊急的な対応も、それから柔軟な対応も部長の判断でできるようになってきたというところで、事業部制の成果はあった、しかし、不十分な部分は横断的な対応ができていないということの御説明だったと思います。
今、区政のあり方を見ていても、よく議会でも問題になるのが、子育て部門であれば、これからの幼稚園のあり方についても、子育て部門と教育の委員会の部分が一体どういうふうな接点でやっていくのかというのが、うまく機能していなかったということも実際にあらわれていたと思いますし、それから福祉の分野との連携の仕方も、どうしていくんだということもあると思いますし、それから私が常に言っておりました、バリアフリーの部分なんかについても、都市計画部がまちづくりをやる、だけど福祉の観点でいうと、福祉部との連携は欠かせないというところで、やはり新しい課題、まだできていっていない、非常に不十分な部分の課題についてこたえていかなければいけないというところでは、まだまだ私は区政の組織のあり方も動きが不十分だろうなというふうに思っておりますが、その点については今回の組織のあり方の見直しで解決していけるということなんでしょうか。
いわゆる見直すということは今までのあり方がよくなかった部分がある、だから、それを新たに新しくきちっと区民のサービスのためによくしていくという観点でやることが目に見えて説明できないとだめだと思うんですね。だから、やはり組織を変えていくということは、私は今の不十分な部分を即刻直していくということで、組織を変えれば、即刻直していけるんであれば、それはそれで必要なことだと思いますけれども、その横断的な課題について、どのように認識されているのか、お伺いいたします。
奈良経営改革担当課長
先ほど御説明の中で、副区長の役割としまして政策課題というものがあるということで御説明をさせていただきました。その政策課題というのが、今、委員おっしゃいますような事業部を横断する課題といったことになってまいります。その中で、現在、想定をしているといったものでございますが、委員が今おっしゃいましたことも含めまして、例えば産業振興を含めたまちづくりですとか、まちの活性化をどうつくっていくかとか、あるいは子ども家庭部と教育委員会を横断する、子育ての総合的な支援についての課題、あるいは子どもから高齢者までといったことを対象にした健康づくりですとか、いわゆる10か年計画での四つの戦略といったことなども、今、ダブってくる部分がございますが、そういったことも大きな政策課題というふうに思ってございます。
こういったものにつきまして、副区長がそれを担任をいたしまして、みずからの権限と責任でそれを部を横断するような形で指揮命令を行っていくと、事業を調整しまして経営の効率化を図っていくといったことで、こういった問題が今よりもスピード感がある形で解決しまして、そういったことで事業部がその課題に対する取り組みというのがスピード感が増しまして、区民サービスの充実につながっていくのではないかというふうに考えてございます。
佐藤委員
区民サービスの充実の部分が大事だと思うんですけれども、その区民サービスの充実、いわゆる区民にとってどんな価値がそこから生み出されてくるのか、もう一度御説明いただけますでしょうか。
奈良経営改革担当課長
今回の仕組みによりまして、経営本部としましての方針というものがきちっと出てまいります。そういったものが明確になることによりまして、事業部というのはその方針のもとで、事業部制の中で事業を執行していくといったことにつながってまいります。そういった方針が明確になることによりまして、事業部の中でも迅速な意思決定が行われまして、スピード感があるといいますか、迅速にその事業が執行できるということで、区民にとってみれば、さまざまなサービスが柔軟な形でスピード感をもって提供されるといったことで区民の価値が高まっていくというふうに思ってございます。
佐藤委員
課題について、それからそのスピード感ということは、確かにそういうふうにやってみなくちゃわからないことでしょうから、それが達成できるのであれば、それはそれでいいとは思いますが、その課題、区民の抱える課題をどのように今よりも改善していけるのかについては、もう少しきちっと示せるような形で御説明いただきたいというふうに思います。
それで今度はその担うべき、その仕事を横断的にやる、副区長の役割なんですけれども、先ほどからの御説明においても、今までの助役とは違う仕組みなんだ、違う役職なんだというふうな御説明でした。それは地方自治法が変わったということで、全然違う新しい職種ができるというふうに受けとめるんですけれども、それでよろしいのかどうなのか。それから、今までも御説明がありましたけれども、新しい副区長の職種というのに、いわゆる権限を持たせるということをおっしゃっていますね。横断的に仕事をするというのは、いろいろな言い方がされますけれども、ただのコーディネーターなのか、調整役なのか、あるいは権限を持つというのは、それだけではない、そこにプラスしてリーダーシップ、リーダーとしての役割があるのか、その辺を、ただ横断的にやる仕事というだけでは、また違うことになると思うんですけれども、その辺の御説明をもう一度していただけますか。
寺部区長室長
先ほど区民価値というお話がございました。各部で目標を持って仕事を進めているわけですけれども、特に最近、部をまたがるような課題というのはたくさん出てきております。その中で今までの部の取り組みの中で、ある課題について考えるときに、自分の部からしか、何を目指すかという部分を見ませんので、少し他の分野なり、そういったところを見据えた目標といいますか、そういう観点からの区民が何を求めているかという部分を見ていくことが、やはり求められているのではないかというふうに思っております。そういう意味で、広い視点から新しい課題についてどういう区民価値を追求していくのかということを改めて考えて仕事をしていく、そういう仕組みをつくっていきたいというのがございます。そういう意味では広い視点での仕事の進め方というふうなことをできるような仕組みになるというふうに考えております。
それから副区長の役割ですが、先ほども少し申し上げましたけれども、今までの助役とは役割をやはり自治法の中では大きく変えております。期待される役割を大きく変えております。その裏付けとなるものが、権限を持たせるということで、区長の権限の一部を委任するということができるということを明確に自治法の中でうたっております。
その権限を持たせるという意味ですが、今、申し上げた、部をまたがるような政策課題について、では具体的にどういう権限を持たせるのかということになろうかと思います。今までですと、部間調整という形で、部長同士が調整をして、最終的に区長のところに持ち上げて決定していくということをしてきておりますけれども、今回の仕組みの中では副区長の段階で、その政策課題に対する方針を出しますが、その方針の決定権限を副区長に与えるということを考えております。
その方針を決めて、その方針に従って各事業部は事業を執行していくということになります。その方針を出す過程における関係部との調整という意味では当然リーダーシップ、リーダーとしての役割が大きくありますので、権限とそれからそれを具体的に行使していくリーダーとしての役割というのは当然両方とも大事なことというふうに思っております。
佐藤委員
いわゆる多様な横断的な課題がこれからふえていく中で、ただの調整役ということでは務まらない、それだったら別に今までの部長さんたち同士がきちっとお互いに連携をとって、調整をし合えばいいじゃないの、あえて置く必要がないじゃないのということになると思いますが、その調整役だけでは済まないことというのは、私は必要なんじゃないかと思うんです。そういう意味でのそこにプラス、リーダーシップをもって、もちろん区政の大きな目標というのは議会も含めてきちっと議論した上でのそれぞれの事業の目標、こういうふうにこの中野区政の例えば子育て分野だったら、こういうふうにしていこうという、もちろん決定権限はここにあるわけですけれども、もちろん区長とかの決定権限に、最高決定に基づいて、その下で、また迅速な動き方ができるように、調整役だけじゃなくて、やはりリーダーシップを持った、権限を持っているというあたりの役職の違いをきちっと認識できるようにしていっていただきたいというふうに思います。
それで、自治法の改正に基づいてということですけれども、定数も一緒に議論していいわけですよね。定数条例の中で、今回は3という定数です。この定数というのは上限と考えていいんでしょうか。その時々で2にしたり1にしたりもできるんでしょうか。
寺部区長室長
自治法では副区長について定数を条例で定めるということにしております。したがいまして、3と定めれば、3は任命できますけれども、4はだめという意味では最大限の数です。ただ、具体的に定数3ですが、そこで現実問題として2になったり1になったりということは、当然、現実の中ではあるかと思いますけれども、中野区として3人までは置きたいということで、3という条例を出させていただいているところでございます。
佐藤委員
自治法の施行に当たって、定数は自治法の改正の趣旨、それから行政改革の観点等を踏まえて、地方自治体において、それは自由に条例で定めるものとなっているわけですけれども、その自治法の改正の趣旨をどう踏まえられているのか、それから行政改革の観点ということでいくと、どう踏まえられているのか、それからなどというところが私もわからないんですけれども、そのほかの観点でどう踏まえられて、この定数を決められたのか、もう一度御説明ください。
寺部区長室長
自治法の改正の趣旨を踏まえまして、具体的に助役から副区長に変えるということで定数条例というのは必要ですので、それを置いておりますけれども、その副区長を置く趣旨というのは、もう自治法の中ではっきり書いておりますので、それを踏まえてするという意味で、ちょっと質問の趣旨が理解していないのかもしれませんけれども、自治法の趣旨を踏まえて定数条例を提案しているというふうに考えております。
それから行革の観点ということですけれども、スリムな自治体ですとか、効率的な行政運営をしていこうということで、小さな区役所と私どもも申し上げておりますけれども、そういった中で小さな区役所をどう動かしていくかということが、一つ大きな課題としてあろうかというふうに思っています。
それで今回の3人という数ですけれども、先ほど来、申し上げたことと重なるかもしれませんけれども、中野区として経営機能を強化する、その観点として三つの役割があるということで、その三つの役割を分担する数を置きたいということ、それから多くの部をまたがる区政課題が幾つか出てきておりますけれども、それを分担させて、権限を持たせて課題解決に当たると、そういう意味で3必要だというふうに考えていること。そういったことで全体としてのスリムな区役所をどう経営的に機能を強化してやっていくかという中で3という数字出ておりますので、全体としては行革を進める一つの区の仕組みとしては妥当であるというふうに考えております。
佐藤委員
自治法の趣旨、副区長を置くということですけれども、今までの収入役とか助役とかと違う体制、そういう経営体制が求められた、その大もとの趣旨は何なのかなということでの照らし合わせの意味をお聞きしたかったというのが副区長を置くというのは書いてあるというのはそうなんですけれども、その前提のいわゆる行政の仕組みを変えていく、なぜ変えていくことが必要なんだ、こういう新しい改革が必要なんだということで、国においても、そういう改革を目指して、こういう変え方、新しい職種のあり方を提案してきていると思うんです。だから、そのことを御説明いただきたかったわけです。
それで行政改革ということでいくと、確かに財政上の効率化ともう一つ、仕事を区民のニーズに合う形でスムーズにきちっとできるかということが、そういう体制になれるかということが、やはり行政改革でも非常に大事なところだと思います。だから、そういう意味で本当にスムーズにきちっとできる体制が、よりこれによって進むということであるならば、それは一定程度の行政改革の観点ということで言えると思うんですが、もう一つ、おっしゃっている中で、さっき大内委員も御質問されていたんですけれども、3室置くということです。その3室は、今まで総務部と区長室とがあったのを3室にするということですけれども、そこの室というのは、拠点まちづくり推進室というのも室ですよね。この室というのは、部と同じ、イコール、同格の室というふうに考えていいんですか。
奈良経営改革担当課長
3室につきましては、組織条例上でございますが、ほかの部と事業部と同格の室ということになってまいります。
佐藤委員
同格の室ということであるならば、これは副区長さんとは別に部長をそれぞれトップに置かれるんですよね。この3室のトップも部長を置かれるわけですよね。
奈良経営改革担当課長
今回につきましては、副区長3人ということで御提案しておりまして、その副区長がこの室の部長としての機能も担っていくといったことを想定してございます。その意味では、それぞれには室長は置かないというような仕組みになってございます。副区長が担任してまいりますので、そういった意味での置かないといったことでございます。
佐藤委員
兼任されるということで考えていいんですか。要するに3室のトップは副区長だよというふうにすると、違うじゃないですか、位置的に。だって、部長と副区長は同一にいないわけでしょう。権限が違うわけですよね、違う職種なわけでしょう、部長とも違う職種なわけですよね、副区長というのは。そうすると、このトップが副区長といったら、この3室は違うのということになりますよね。そうじゃなくて、3室にも職としては置くんだけれども、兼任するということじゃないんですか。
寺部区長室長
今回、副区長に権限を与えるということの一つのあらわれですが、現在、総務部長、それから区長室長の権限に属する部分を、政策室、経営室、管理会計室の中で担っていくという形になります。そこの権限を副区長の権限とするということで、政策室ですと、1人の政策予算担当の副区長の職務そのものにしますので、そういう意味ではそこに別のポストとして室長というのを置かないで、副区長がそのまま仕事を、部長としての権限を、今までいいますと、部長としての権限を副区長の権限として持つということですので、改めて室長というものを置くということを考えておりません。
佐藤委員
ほかの区、ほかの自治体との違いということで、室を置くことがこの横に出ている部分ですよね、これがほかの自治体との違いということも、先ほどの御説明にあったと思うんですけれども、その副区長のいわゆる職務と権限は、ほかの自治体とも違いますね。
寺部区長室長
そういう意味では違いが出てくると思っております。
佐藤委員
どういう違いが出ているのか、もう一度御説明いただけますか。
寺部区長室長
今回、中野区が考えておりますのは、現在、区長室、それから総務部の長が担っている権限につきましては、それぞれの副区長に権限を持たせるということでございますので、そういったところが違いとしてございます。
佐藤委員
そういうことをとられたという考え方は、その裏にある理屈ですね。こうした方がよろかろうと思って、そうされたわけですよね。いわゆるここの室と副区長、ほかのところとは部と副区長は別なわけですよね。今は部と副区長は、ここの部分では一緒にされる、それはなぜ一緒にされた方がいいというふうに考えられたんですか。
寺部区長室長
区長室あるいは総務部につきましては、全体としてはスタッフ部門でございます。副区長が具体的な権限と責任をもって仕事をする、それを具体的な形で示すとすれば、やはり目に見える形での、こういう権限、こういう責任を持つということを明らかにする必要があるというふうに思っております。単に調整の権限を持たせるということではなくて、区全体としてのスタッフ部門が持っている権限をそれぞれ具体的に担っていただく、権限を与えるということが、今回の自治法を踏まえた区の、自治体としての経営機能を強化するという意味では、具体的な裏付けになる制度ではないかというふうに思っております。
中野区としては、その裏付けとなる仕組みとして、副区長には現在のスタッフ部門の総務部、区長室の権限を具体的に持たせるという意味で、副区長の権限を持つ具体的な姿をあらわしたというふうに御理解をいただければと思います。
佐藤委員
要するに新しい課題にこたえるためのいわゆる横断的なものを担うのを、ただ調整をしていく個人、副区長個人だけじゃなくて、そこにスタッフを持たせて、しっかりとより横断的な課題に対応できることを強化していこうという方法を、中野区はほかの自治体と違ってさらに横断的な課題に対応するための体制を強化しようということで、そういう副区長のあり方をプラス部長職もくっつけてやるということをとられたということでいいんですか。
寺部区長室長
さようでございます。
佐藤委員
本当にこういう大きな改革をやるときには、やはり今までと違ってどういう課題を解決していく力がそこにできているのか、解決していく力がそこに持てないと、改革したって何の意味もないですよね、変えたってね。だからそれは、こういうふうに変えることによって、区民の今まで解決し切れない横断的な課題に、これから本当に中野区は施設も変えなくちゃいけない、一つの施設に多様な機能、公共サービスセンターだって持たせなくちゃいけない、学校の跡地のことだって、その跡地に対してどういう機能が入っていくのかというのは、横断的に議論していかなくちゃいけない。それはもうあり過ぎるほど、大きな課題はたくさんあると思います。まちづくりの問題にしてもそうだと思います。だから、それに対してきちっとこたえられる組織を、ただ個人として担わせるんじゃなくて、そのスタッフ体制も整えた形での担わせ方のやり方を中野区はとるんだ、だから、こういう組織のあり方を提案したんだということで、やはり区民にだから役立つんだというふうに言わないと、何かわからないと思いますよ。どうなんでしょうか。
寺部区長室長
言葉がうまくないのかもしれませんけれども、私どもが考えておりますのは、やはり区として区民の価値を高めていく、それを具体的に動かしていく組織、形態をつくりたいというのが大きなねらいでございます。今、お話が出ましたように、総合公共サービスセンターにしろ、学校の跡地にしろ、一つの部だけで解決できる問題ではございません。それを組織として進めていく、迅速に進めていく、区民の価値をどこにあるかということをはっきりさせながら、区民サービスの向上を図っていく、そういう経営体としての仕組みづくりをしたいというふうに思っております。
現在考えております体制がそれに貢献していく組織として有効であるというふうに考えているところでございまして、いろいろと御質疑いただいておりますけれども、私どもが意図しているところは、今、委員の御指摘のとおりだというふうに理解をしております。
佐藤委員
本当にたくさんの課題を解決していくために、今、3人置きたいという御提案ですよね。だから、課題のこれからの解決の仕方によって、それが一個一個解決していければ、2人でもよくなるときもあるかもしれない、1人でもよくなることがあるかもしれない。いわゆるここの3室を兼任することがあるかもしれないというふうに私は考えたいと思うんですけれども、そういう意味で先ほど定数は上限ですかと言いました。それから仕事の中身が本当にちゃんとやれるのかということを先ほど御質問したわけですけれども、その辺についてもう一度最後御答弁をお願いいたします。
寺部区長室長
現在の政策課題等を考えますと、やはり3人必要であるというふうに考えております。先の話でそういった区としての執行体制、あるいは政策課題等が、数の問題もあるかと思いますけれども、そういった中で2とか1とかというのは将来としてはあるかもしれません。
ちょっと漏れていたら、もう一回、御答弁いたします。
佐藤委員
本当に横断的なさまざまな課題に対して、きちっと対応していけるということをもう一度御確認をしたかった、そういう決意ですね。もちろん、それでも人が動かすわけですから、人の意識が変わらなかったら不十分な部分はいっぱいありますよね。そこに職員の意識をどう変えていくのか、意識を変えるためには、なぜこういうふうな形でやるのかということが心底、心に落ちていないと、ただ、これだけつくったって、そこで動く人が本当に何のためのここにいるんだろうということが認識されていないと動かないというふうに思います。そういう意味での、私は並行して職員の意識、なぜこういう職種が置かれるのか、その職種に対して大きな権限と、それからたくさんの課題が担わされるのかということが認識されていないと動かないと思います。だから、そういう認識についてはどうなんですかということを聞いたわけです。
というのは、今までの御説明でいくと、あまりにも通り一遍、ただ、これでこういうふうに動かしますよというだけで、本当にこれからこんなふうにやっていきたいんだ。だって、今の組織で課題に対応できないんだったら、組織変えなきゃ課題に対応できないじゃないですか。だから、組織を変えなくちゃいけない。変えなくちゃいけない、ではどんな課題に対して変えて、そして区民の方たちに、こんな中野の姿を見せたいんだというふうな思いがないと、これは箱だけ変えたってつながらない話だと思います。そういう意味でのこれにかける御決意というか、どういった意味で変えるのかについてもう一度御答弁をということで伺いました。
寺部区長室長
やはり時代がかなり動いています。いろいろな課題がたくさん出てきていますし、その中では今まで想定していないようなことも、やはり出てきております。それを既存の組織の中で区民の価値を目指して変えていくというのは、非常に調整といいますか、難しい面が多々出てきているところがあるというふうに認識しております。
今、お話のありました、職員の意識を変えるということも非常に重要な課題だというふうに思っております。職員の意識を変えるのは、確かに目標を持たせて仕事をしていくということも一つございますけれども、今、置かれている区の状況を、もう少し広いといいますか、高い視点から考えていくということも大事なことでございまして、その中で今求められている区の経営というものをやはり上だけではなくて、下まで課題を認識するという意味で、組織の改正というのは、そういう意味でも大きな意味を持ってきております。何を目指して組織を改正するのかということが、やはり上から下まで浸透していなければいけないというふうに理解しております。
今回の組織改正につきましても、そういった意味でいろいろな政策課題、重要な課題に対して、迅速に、それから区民の価値をどこにあるかということをはっきりと意識をして、それに対してしっかりとした方針を出して、決定をして、各事業部がそれを効率的に実行していくというようなものにしていくことが求められているのではないかというふうに思っています。
この事業部制をさらに発展させて十分機能させるためには、やはり区としての経営方針というものを責任もって打ち出して、それぞれの事業部が事業を執行しやすくする、そういったことがやはり重要な課題だというふうに思っております。
そういう意味で組織を改めるとあわせて職員の意識も変えるということをしながら、区民の価値の向上を目指して働く、そういう組織を目指した組織改正ということを考えているところでございます。
長沢委員
そもそもの話で聞きたいんですけれども、室と部の違いとは何ですか。
奈良経営改革担当課長
今回、室と部ということで、組織条例の中で記載してございますが、例えば、今回御提案しております政策室、経営室、管理会計室というのは、副区長のスタッフ的な位置付けとして、この3室を位置付けておいてございますので、そういった意味で事業部との区別する意味で室という表現を使ってございます。
それから拠点まちづくり推進室につきましては、特定の課題につきまして地域の拠点まちづくりということで課題を進めてまいりますので、都市整備部といったまちづくりの部門もございます。そういったことで、スタッフ的な位置付けといいますか、事業部ではございますが、そういった組織として位置付けておりますので、室という表現を使っているところでございます。
長沢委員
あまりこだわらないんだけれども、今の御説明だと、政策室、経営室、管理会計室は、いってみれば副区長自身が、さっきのお話だとこれを担っていくというところでは部ではなくて、スタッフ的なということで室にしていると、拠点まちづくり推進室は特定の課題、そういうことで室と部を分けるという、この話じゃなくていいんですよ、一般的に室と部は何なんですかというのを聞きたかったんだけれども、今の御説明でいいのかな、もう一回、ちょっと確認します。
寺部区長室長
部というのは基本的に規模とか事業的な意味合いが強くあります。室というのは、規模的に小さいもの、ある部の一部を担っているようなものというようなことで、基本的にはやっています。例えば現在区長室と、拠点まちづくり推進室というのがありますけれども、区長室、規模的には人数的には小さいわけですけれども、自治体によっては総務的な中の企画部門という位置付けのところがあるわけでございますので、そういう意味では大きなところから少し1部門分けるという意味で、規模的に室という名称を使っていることが多いというふうに思っています。
今回の政策室、経営室、管理会計室というのもスタッフ的な部門がありますけれども、今回、事業部とは区別する意味で、室というものを名称を使っております。
長沢委員
また後で聞きましょう。これ実際に条例を見ますと、現行との違いが対照で出ているからこれでわかるんですけれども、これまでの現行やっていたものは、すべて、要するに区長室、総務部がやっていたものは、政策室、経営室、管理会計室にすべて網羅されていると見ていいのか、新しい分野なり変わったということは、ここには含まれているのか、そこをお聞きしたいんですけれども、いかがですか。
奈良経営改革担当課長
多少文言の修正はしてございますが、区長室、総務部がやっていたものが、新たなところに政策室、経営室、管理会計室に位置付けてございます。
長沢委員
それとあと、前回11月10日に御説明いただいたのがありますね、それとの違いということも言われたんだけれども、違いとしては経営本部会議が経営戦略会議になったということだけだったように思うんですけれども、ちょっと確認したいんですが、それだけですか、この間の説明との違いは。
奈良経営改革担当課長
基本的に先ほど御説明しました、委員がおっしゃいました経営戦略会議という名称に変えたというのはそのとおりでございます。そのほか、前回、総務委員会でお示ししたときには、今回お示ししております政策室、経営室、管理会計室といった中身につきましては、例示的にお話をさせていただいたと思っております。その辺では多少の入り繰りというのは今回検討進めておりまして出てきております。整理をさせていただいたといったことでございます。
長沢委員
ちょっと具体的に聞きます。現行との違いということになりますが、現行では例えば総務ですね、1ページ目の一番下というのかな、右側の(4)で、区民広聴及び区政普及に関することというのがあります。今回、これが政策室の(4)の広聴に関することと、経営室の(3)の区政普及に関することと分けられていますね。こういうふうに分けているのは何でなんですか。
奈良経営改革担当課長
今回、政策室の役割としまして、先ほど御説明しました計画、実施、評価、改善の計画の部分を担ってまいります。そういった中で、この広聴といった機能、自治を推進していく中でパブリックコメントですとか、そういった機能を持ってございますので、区民の声を聞いて、計画に生かしていくといったことを重視しまして、この政策室に移したことになってございます。
また広報につきましては経営室の中に、区政普及につきましては広報の中に位置付けてございますが、こちらのケースの中では執行といったことを重視してまいりますので、その中で区民にどういった形で周知するかということは、執行の段階で行っていくということで、それぞれの機能を見まして、それぞれの室の方に位置付けたということでございます。
長沢委員
それで管理会計室のところでは、行政評価及び業務改革に関することというのがあります。これまではこれは区長室の方で担当されていたのかなと思うんですけれども、そういうわけではないのか。いずれにしてもこれがここに入っている理由は何ですか。
奈良経営改革担当課長
管理会計室の行政評価及び業務改革に関することでございますが、これにつきましては、現在、区長室の中の3番目で経営改革の推進に関することで、この中に入ってございました。今回につきましては、この管理会計室というのは計画、実施、評価、改善というPDCAサイクルの中の評価と改善ということの役割を担うことがここでの重要な役割になってまいります。そういう意味では評価をして改善をしていくということで、行政評価と業務改革をここの中で文言を整理しまして、明確に位置付けたということでございます。
長沢委員
PDCAだから、CA部分をこっちに持ってきた、特にそこを重視したいということなんだと思うんですが、それが管理会計という、ほかは何をやっているか、やろうとしているかというと、決算に関すること、会計に関すること、税に関することなんだけれども、専らポストのところが非常に大きいために、ここに持ってきたという理由ですか。
奈良経営改革担当課長
今回、管理会計室につきましては、委員が今おっしゃいましたCA、チェック、アクションの部分を重要に担っていくということで考えてございます。その中では管理会計ということで、組織内部での業績の評価ですとか経営状態、そういったものを数値的に把握をしまして、計画の方の経営戦略ですとか、計画の策定の方にその情報を提供していくことをここの中で役割として行っていきたいと思っております。
そういう意味では会計的な情報を分析をしまして、それを次の計画につなげていくといった資料を、材料をここでつくっていく、また具体的な見直しの方針等もここの中で提案をしていくということが管理会計室ということの大きな役割ということでございます。
長沢委員
管理会計室を置いた意味というか、ここに書いてある評価、改善推進みたいな、これがあるから、そこのところの御説明なのかと思うんだけれども、別な言い方をすれば、何で区長室から、ある意味では入り繰りではあるんだけれども、区長室自身は政策室のところにいっているのかなと、計画の部分でそういうのがあって、行政評価もそこのところの、さっきのお話だと、やっていたわけですね。区長室の経営改革の推進の中でやっていたと。これが要するに行政評価なり、行政評価だけじゃないんだね、業務改善とか、業務民間開放推進とか、よしあしは別にして、これが例えば政策室にあってもおかしくないだろうし、ある意味では経営室にあってもおかしくない、そこが管理会計室にというのは、これは特段ここでなければならないというんじゃなくて、幾つかの担う用途的にここにしておこうかと、この程度でいいんですか。
奈良経営改革担当課長
今回につきましては、管理会計室の行政評価、業務改革ということでございますが、これはどこにあってもいいということではございませんでして、政策室、経営室、それから管理会計室、それぞれ役割が、先ほど来重なってしまいますが、PDCA、計画、実施、評価、改善といったことを、それぞれが機能として持っていくことを想定しております。その中では評価をして改善することを重視していくことでは管理会計室というものの中で、きちっと位置付けてやっていくということで、この中に位置付けたというのは、そのPDCAサイクルで評価、改善で、次の改善にきちっとつなげていくということを、より強力に進めていく中では重要な意味があるというふうに考えてございます。
長沢委員
ちょっとここのところはこれであれだけれども、5か年プランとか出ているじゃないですか。行政評価というのはずっと何年もやっていて、それでPDCAというのは、よく目標と成果の管理経営みたいなことでいっているんだけれども、例えば、今のだって、CAは一緒なんだけれども、PD、計画、実施と離して、お話ではその三つとも連携してやるんだというお話だし、ましてや事業部のところでは、一つひとつの事業のところでのだから、それは連携するのは当たり前なんだけれども、あえてというか、どうしてこの管理会計室なのかというのが、依然として、その御説明ではわからないんですよ。それはもうそういうことにしておきますけれども。
それで副区長との関係においてなんだけれども、副区長の話で法律の説明をいただきたいんですけれども、収入役も廃止になりますね。収入役は廃止なんだけれども、その収入役としては特別職であったと、しかし、今度置く、会計管理者、これは一般職になるわけですね。その際に権限として、特別職がなくなって、法律の中でそうなったということなんだけれども、当然、その管理会計室にこれを置くということだが、一方で副区長自身はこれはできないというふうに伺っているんだけれども、そういうことでいいですか。
奈良経営改革担当課長
今回、地方自治法の改正に伴いまして、収入役制度というのが廃止になってまいります。それにつきましては、特別職の収入役としては廃止ということになるわけでございますが、その後に一般職の会計管理者を置くといったことが法の中で規定をされてございます。この会計管理者というのは、現行の収入役と基本的には法的な位置付け、役割というのは変わってございませんので、これにつきましては、今、委員おっしゃいました、管理会計室というところとは法の中では別な位置付けになってまいります。ただ、管理会計室の中では、会計管理者がつかさどるものを除くという表現をしてございますが、その権限につきましては、また別な規定ということになってまいります。
長沢委員
それで会計管理者自身はそういう意味で位置付けは変わらないと、身分的にも変わらないというか、権限は変わらないというか、そういうことなのかと思うんですけれども、その法律の中身だけれども、議会の同意のある特別職というところでは、例えば出納長、これは東京都の方になりますね、出納長、収入役は副知事、助役の場合とは異なって、首長による任期中の一方的な解雇は認められないと、一般職になって、解雇自身は分限の懲戒とかいろいろあるので、法的なところでの話だと思うが、しかし、では任務として、仕事として、一般職であるその会計管理者が、長に、あなたは今度はかわってくれということ自身は長の判断であると。要するに、例えば4年の任期であったということでお願いしてあっても、それ自身が2年3年に変わることもあり得るということになりませんかね、どうなんでしょうか。
奈良経営改革担当課長
今回の法の改正の中では、任期は定められておりませんので、そういったことはございます。
長沢委員
それと副区長の方なんですが、副区長にさっきのお話でいうと、室のところで、ここを一定担うんだが、兼務みたいな言い方ではなかったですよね。それで、結局、副区長に権限を持たせるというところは、区長自身が委任をすると、あなたはこういう仕事をお願いしますよというか、移してそこに権限、責任を持たせると。それについてはさっき最初の説明でいただいたけれども、どういったものを、どういった範囲についてするのかということ、これは定めなくちゃいけない、決めておかなくちゃいけないというふうに理解しているんですが、これは例えば政策室なり、経営室で書いてある中身、これらをすべて副区長に委任をする、そういう理解でいいんですか。
奈良経営改革担当課長
委任ということでございますが、委任になりますと、長の権限に属する事務の一部を委任して事務を執行していくことになりますので、その決定権といったものが副区長に移っていくということになってまいります。その中身につきましては、今後決まっていくわけで、今、検討中でございますが、その委任と今の3室についてのものというのは、またちょっと違っておりまして、3室につきましては、それぞれの室を副区長が担任することを明らかにしていくということになるかと思います。
ですから、委任ということではなくて、それが副区長の役割であるということを告示なり規則なりで定めていくことになってまいります。
長沢委員
先ほど他の委員が聞いていて、いろいろ時代のというか、いろいろな政策的な課題というのが生まれているとは思います。ただ、何年前からですか、事業部制のときには、いわゆる、こういうさまざまなところで、これを行っていくんだという御説明でいて、例えばそういう事業部ということで、ある意味ではそこで権限、予算、残った場合どうとかという権限もあったと思うんですけれども、それ自身が一定評価をされているようなお話もあったが、同時に課題としても、先ほど横断的なところについては、取り組みとしてはなかなか時間がかかると、調整に時間がかかるという話でしたね。ただ、そういった場合のときにどうするのというのは、この場でもやりとりさせていただいた覚えはあるんだけれども、その場合は区長室自身が調整をすると、そういう話だったと思うんですね。それ自身が、要するに調整ができていないという言い方をしてはいけないのかな、時間がかかっているとか、やはり課題はあったと。要するに区長室だけではだめで、今度はこうしたことの取り組み、ある意味では室というよりは副区長を置くことによって、そのことはできるというお話なのかと思ったんですけれども、いかがですか。
奈良経営改革担当課長
先ほど御説明しました横断する課題といったものがさまざま起こってきているわけでございますが、現在は区長室を中心に横断する課題というのを調整する場を設けまして進めてございます。そういった中では確かに時間がかかるといった部分がございますので、そういったものをより迅速に進めていきたいということで、それを行うには、やはり特別職としての副区長の役割が重要だというふうに考えて、今回このような形のものを提案しているということでございます。
長沢委員
さまざまな政策課題ということで、ちょっとあとで聞きますけれども、何というのかな、スピーディにやった方がいいものと、より慎重に考えなければいけないものというのはあると思っているんですね。だから、いわゆる横断的にということ自身がどうして時間がかかっているのかということでの課題と言われたけれども、その辺のところはスピーディにしたいと、しかし、それだけなのか。つまりそれだけのために組織を変えなければならないのか。要するに新たな政策課題に対して組織を変えなければできないかのような言い方なんだけれども。
具体的に聞きたいのは、では、例えば、こういう政策課題が今あって、それが今日ではこういうことでなかなかいかないが、こういう組織に変えることによって、これはこういう形に進めることができるだろうというのは、具体的に一つ事例を挙げてお答えいただけますか。
川崎政策担当課長
いろいろ各部がまたがる課題ございます。最近、議会でも話題となっていますのは、例えば地域間交流ということで、これは人、経済、情報、こういったものが都市と地方とで結んでいくということで、これは区の政策の中で見てみますと、産業であったり、環境問題だったり、さまざまな部門がかかわってきます。こういった形について現在、当然、区長室がその調整役を買っているわけですけれども、そういった部をまたがる課題というのが、例えばこのほかにも新たな不利益救済、保健福祉サービスにおける福祉サービスの不利益をどういうふうに救済していくかという問題でありますとか、あるいは総合公共サービスセンター、これも大きくは子ども家庭部と保健福祉部というふうなことになるわけですけれども、そのほか列挙すると数多くあるんですけれども、これらの課題について、現在、調整を行っているということで、それが現在の自治法の仕組みで言えば、区長にすべて最終権限があると、その補佐役としての助役がその前段の調整をするということでございますけれども、最終的には区長が決めるということになりますので、これらの課題すべてについて区長が直接かかわって最終的な判断をしていくということになるんですが、先ほど来、申し上げていますように、この副区長制を敷くことによって、その方針の決定権限などについて委任をすると、そういう分任をしていく中で、それぞれの課題について、今以上に迅速な判断、執行ができると。ひいては区民の皆さんのサービスがより早く実現ができると、そういうふうに考えております。
長沢委員
ただ、大きな政策的なということでは、一応10か年もあるわけで、この中でやっていくということですね。確かに事業としては短冊みたいなのをぶら下げてはいないから、極めて抽象的な言い方にとどまっているところが多いんだけれども、だから、今、言われたことについては、確かにそういう形でスピードを上げてということもあるのかもしれないけれども、こういう形をとらなければ、果たしてできないか。つまり、確かに区長が最終的には決めるというところはそうなんだけれども、それ自身を副区長にという話になってくると思うんだけれども、助役もいなくなるわけだから、そういう副区長を置くという話ですね。ただ、この人数は、さっき言ったように担っていく室のところに合わせていると。この室を逆にいえば、この三つじゃなくて、二つにするとか、室というのは、さっき規模は云々というようなお話も最初に一般論だけれども、いただいたけれども、実際には区長室という形で全体をある意味では調整を図っていくような形で、現行は室としてあるわけで、それはさっき言ったのとちょっと矛盾する話かなというふうに思うんですね。
だから、何ゆえそういう形でこの組織のところをこれだけいじくらなくちゃいけないかというところが、もう一つわかりにくいなと。これは感想ですけれども。
限られた時間なので、もう最後にしますけれども、前回11月10日に出されたもので、縦割りの弊害をなくしというようなことを言われているわけなんだけれども、ただ、事業としては、どうしたっていろいろな所管があるわけだから縦割りにならざるを得ない。ただ、その弊害といったときに、どういったことを弊害としてとらえるかということが、やはりあると思うんですけれども、さっきちょっと言ったけれども、今現在の中で区民で、ほかの所管の話だから、あまり中身は言いませんけれども、例えば計画の中で学童クラブなり遊び場機能を学校に移そうと、これ自身は教育委員会と子ども家庭部なんだけれども、やはりそこのところは依然として、いわゆる関係者にまだ調整していないという話ですよね。議会での答弁でも同じような話だったと思うんですよ。そういったものが、今度副区長を置くことによってなるのか、そうじゃないんじゃないかと思うんですけれども、現実にこういった問題については、その事業部の中でというか、ある意味では、そういうのは既に話し合いなんかはされているかとは思うんだけれども、そういったものが、では組織をいじくることによってなるのか。もっと違うところに問題があるんじゃないかとさえ思うんですけれども、こういった問題も、これからは言ってみれば調整という形で、どこかの室というか、副区長のところが受け持つという話になるんですか。まずそこのところだけ聞きましょう。
寺部区長室長
今おっしゃっているような、縦割りの部分があるわけでございますけれども、今回の副区長という制度を入れることによりまして、その副区長は部長間同士の調整とは違う意味合いを持ちます。やはり一つ上のポストでございますので、そこのポストの人が自分の調整権、これは方針決定権を持った調整権ですけれども、そういう権限を発揮して具体的な課題についての方針を出します、方向を出していきますので、そういう意味では現在の縦割りの調整よりはずっと調整ができるというふうに考えております。
委員長
3時になりましたので、ここで休憩を入れたいと思います。
委員会を暫時休憩します。
(午後2時59分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時21分)
質疑を続行します。
佐伯委員
もう皆さん大分お聞きになっているので、お聞きしたいことも大分出てきました。
まず現行の組織図、収入役室というのはこれはどこに入るんでしょうか、現行の組織図ですと。
奈良経営改革担当課長
今回、この組織条例につきましては、区長の事務を分掌するということになります。収入役の事務につきましては、別な規則、法に基づいてやってまいりますので、収入役室というのは別に設けるという規則がございます。
佐伯委員
先ほどの質疑の中で、いわゆる収入役室がやっているのではない会計、それ以外の会計ということで、この会計管理室が行うという認識でいいわけですね。
奈良経営改革担当課長
管理会計室の中で会計に関することといっているものにつきましては、会計管理者が行うものを除いた部分といったことで考えてございます。中身につきましては、公会計改革の推進とか、そういったことを行っていくということを想定してございます。
佐伯委員
この間もお聞きしたかもしれないんですけれども、よく理解できなかったんですけれども、10日にいただいた資料の中で、政策予算担当の政策課題がまちづくり総合推進、里まち連携推進云々と、経営担当の政策課題が子育て支援総合推進云々と、もう一つ、会計評価担当が公会計改革、業務改革推進ということになるんですけれども、11月10日にいただいた資料ですと、副区長さんがそれぞれ何を受け持つということが書かれていたんですけれども、きょういただいた資料ですと、副区長と書いてあるだけで、その担当というのは書いていないんですけれども、担当はなしで、とにかくこの3人がこの課題についてみんなでやるんだということになった形ですか。
奈良経営改革担当課長
前回、11月10日のときの総務委員会でお示ししました資料の中身につきましては、あのとき例示ということで御説明させていただいたかと思ってございます。政策課題ということで、まちづくりの総合推進ですとか、挙げてございますが、ここは決まったわけではございませんので、副区長がこれから担任するのはどういったことかというのは、改めてそれぞれ副区長の役割の中で決めていくといったことになってございます。
佐伯委員
そうすると、今のお考えの中で結構なんですけれども、この副区長というのは議会には出るんですか、委員会には。
寺部区長室長
基本的には現在、助役は総務委員会に出ておりますので、副区長も常任委員会に出るということを想定しています。ただ、それについては、参与については議会との調整がございますので、それを踏まえた上での取り扱いになります。
佐伯委員
調整ということなんですけれども、そうすると、この間、これをお示しいただいたものにはかなり無理があるかなというような部分があります。子育て支援総合推進とか、健康づくりの人がその下の受け持つ担当業務を考えると、総務委員会に出てこなきゃいけないとか、そういう形になってきてしまうと思うので、その辺をきっちり調整をしていただかないと困るなと思います。
それとあと、我々が知りたいのは、この政策室、経営室、管理会計室、この下に表が出ていますけれども、どういった課がぶら下がるのか、ぶら下がるというのはおかしいですけれども、できてくるのかと。今、こうして見ただけでも、先日、お示しいただいた資料でも、政策秘書担当、報道担当、ここには統括管理者を置くと、少なくともこの報道担当と広聴担当が分かれるだけでも、今、広聴広報担当課長1人なのが2人課長が必要になってくるわけですよ。結局は、下まできちっと示していただかないと、スリムな区役所といっても、実際に全体の人数は減りました。だけども、管理職ばっかりふえてきましたと。これがそもそも何で副区長が3人必要なんだというような発想にもつながってくるわけなんです。この下まできちんとお示しいただくというのは、いつごろになるんでしょうか。
奈良経営改革担当課長
現在、6ページの資料をごらんいただきたいと思いますが、左側の上の方の四角で囲ってある部分がございます。政策室、経営室、管理会計室の中身、内容につきまして、取り扱う事務の内容につきましてお示しをしてございます。おおむね、ここのマルがついている部分につきましては、管理職を配置するようなことでという形で考えてございます。ただ、それぞれ分野ということで、目標の中でくくってまいりますので、その大きさが多少が違っているという部分がございますので、その中では実際の人の配置といったことになったときには兼務をするとか、そういったこともあり得るというふうに考えてございます。
佐伯委員
当然、その兼務というのを考えないと、課長さんばっかり、これだとふえてくるんじゃないかなということも感じております。
それから、その経営本部体制、その中に政策秘書担当と報道担当を置くと、先般あったんですけれども、この方の上司というのはだれになるんでしょうか。
奈良経営改革担当課長
前回につきましては機能としてそういったものを、直接区長のもとに置くということでお示しをしてございますので、実際にこの組織というところに当てはめたときには、経営室の中に置くということを現在考えてございます。
佐伯委員
経営室に置くのはわかるんですけれども、担当として、統括管理者、執行責任者を置くとあるわけですよ。だから、この人の上司というのは、すぐ区長になってしまうわけですか。区長のすぐ下になるんですか。
奈良経営改革担当課長
区長の直接のもとに置くといいますか、そこで仕事をするということになりまして、組織上は経営室の中に所属するといったようなことを考えてございます。
奥田委員
まず基本的なところで御確認をさせていただきたいんですけれども、自治法改正を受けて副区長を置くことができると。できる規定なのかどうかというところですね。法的なところでいうと、ゼロということも可能なんでしょうか。
奈良経営改革担当課長
今回、自治法の改正の中では、副区長を置くといったことになっておりまして、自治体の判断といったことになってまいります。その場合には、置かないときには置かないという条例が必要になってまいりますし、1人、2人、3人といったことでも、それぞれ条例が必要になるといったことでございます。
法律の方を読み上げさせていただきたいと思います。市町村に副市長村長を置く、ただし条例で置かないことができる。副市町村長の定数は条例で定めるといったことが今回、法で定められております。以前、改正前になりますと、市町村に助役1人を置く、ただし条例でこれを置かないことができるといったのが以前の規定でございました。定数として、条例でこれを増加する場合、1人を増加する場合には、条例を定めるといったことが前回の規定でございました。
奥田委員
そうすると、別途条例がなければ1人は必要という認識でよろしいですか。
奈良経営改革担当課長
今回の場合には、置く置かないにつきまして、どちらにしても条例が必要といったことになってくるかと思っております。
奥田委員
そうすると、ゼロという場合でも、1という場合でも、同じように条例が必要ということですね。
奈良経営改革担当課長
この中では、ただし条例で置かないことができるということになっておりますので、置かない場合には条例で置かないことを規定をすると、また定数については条例で定めることになっていますので、置かない場合、置く場合、どちらにしても条例が必要になってまいります。
奥田委員
要するに、それは新しくつくる条例の中で、条文の中にそれをゼロにするとか、1にするとか、3にするとか、そういう話ですか。
ですから、いずれにしても条例をつくると、その際に条例の条文の中に、置かないというふうな条文を書くのか、1人であるとか、3人であるとかという、そういった条文の中の違いであって、いずれにしても条例設置、条文の中身が違ってくるという理解でよろしいですか。
奈良経営改革担当課長
そのとおりでございます。
奥田委員
そうすると、自治法の考え方でいえば、自治の推進ということは今後も推進していこうというところは間違いないんですけれども、自治法のそもそもの精神としては、最大のサービスを効率的に、小さな資源でやっていくという精神があるということを考えれば、必ずしも特別職として副区長を置かなければ、今のような目指している体制ができるかどうかというところは、最初から置くべきという議論でする必要はないわけですね。
奈良経営改革担当課長
法的な意味では置く場合には定数を定めていくということになりますが、私どもが目指しております経営を実現する上では、今回、副区長を置くということが必要だというふうに考えてございます。
寺部区長室長
副区長については特別職という規定がはっきりしておりますので、一般職での副区長はございません。
奥田委員
今は、法律が変わって副区長という特別職が設置できるようになる中で、組織を考えられたということですけれども、目指しているところはPDCAサイクルと言われる経営改善のサイクルをきちっとしていく中で、それぞれの計画であるとか、実施といった、それぞれの経営のサイクルの一つひとつの流れに対して責任の分担をしていこうというのが一つあるのかなというふうにお伺いいたしました。
もう一つは、またがり案件というようなお話ありましたけれども、事業部制を敷いた中で部門間にまたがるようなところがあると、そうなってくると、相互調整が非常に困難な部分もあって、俯瞰的に管理する組織が必要だというのが大きく挙げられたと思うんですね。
もう一つあまり強調はされておらなかったようですけれども、外部人材がというようなお話もありましたけれども、外部人材というところの想定というのはどういった方になりますか。
寺部区長室長
中野区役所以外のところが、外部というのはもちろんそのとおりなんですけれども、国とか都とか、他の官公庁、あるいは民間とか、そういったことが考えられますので、具体的にまだそういうことについては私がこたえられる状況ではございません。
奥田委員
確かに外部だなという感想を持ちましたけれども、方針として組織を新しくつくるところを見させていただくと、例えば経営室などは総務の所管していた部分を多く持つことになりますから、総務部長さんがやられていた権能をやるということもできそうだなというところからすれば、区の職員の方、あるいはOBの方がやっても可能かなという印象を受けますけれども、政策室の部分の副区長が外部と想定になるのか、あるいは管理会計室の副区長の方が外部の候補となるのか、そのあたりというのは、ひょっとしたら経営室なのかもしれませんけれども、どこを想定されておりますか。
寺部区長室長
その部分についてはまだわかりません。
奥田委員
外部の人材をというところは決まっているわけですか。
寺部区長室長
そういう選択肢もあるというふうに考えております。
奥田委員
内部の選択肢もあるということですか。
寺部区長室長
内部と外部と両方あり得るということでございます。
奥田委員
それから事業部またがっている中で、横断的な部分を推進していくのがなかなか難しいといったところの中で、組織を変えていくということも一つ方法だと思うんですけれども、やはり事業部としてどう評価されているかというところが、実際に事業部の責任者としては非常に大事だと思うんです。というのは、事業部長さんが自分がどう評価されるかというのを考えたときに、またがり案件、非常に時間がかかって結果が全然出ないと、仮にそういうものがあったときに、手っ取り早く、自分のところの所管の中で片づくものが幾つかあるというときには、やはり評価として結果を幾つか出したいと思うと、なかなか横断的にいつまでたっても結果が出にくいものよりは、事業部、自分の責任の権限の中で手っ取り早く結果を出して評価につなげたいなと考えるのが、今の評価であれば、結果を幾つか小粒なものであっても出した方がいいというふうな選択になっているとすれば、またがり案件というのはなかなか進んでこないというふうに思うんですね。
そのあたり、事業部またがっていて、なかなか結果が出ないことに対して、時間を割いているということが必ずしも評価につながっていないのではないかというのを懸念しているところなんですけれども、この組織を変えることで、上からやれやれと言ってもなかなか動かないというのは、3副区長体制をとっても、上からやれやれということに関しては同じで、実際やるのは事業部ですから、同じように今までどおり、自分のところだけで片づくものを手っ取り早くやった方がいいという、それでそれなりの評価になるというものが変わらなければ、結局、上からの圧力というのは強まるかもしれませんけれども、自分の評価、事業部の評価と考えたときには、なかなか変わってこないんじゃないかなと思うんですけれども、評価の部分に関していかがでしょうか。
寺部区長室長
評価というのは自分の目先の、目の見える範囲のことを行うことによって評価するというよりも、やはり部なら部、分野なら分野の全体目標、何を目指しているかということを、やはり頭に入れて、目標として考えて実行していくということが大事ですので、その評価というものを、やはりそういった視点での評価にしていかない限り、評価とは言えないんじゃないかというふうに思っております。そういう意味で、目標をどう立てるか、それに向かって、どう実現したか、何を行動したかということをしっかり評価していく、評価そのものの方をきちっとやっていく必要があるというふうに思っております。
奥田委員
またがり案件に関して、結果が出にくい、最終的なゴールまでいかなければ、なかなか評価につながってこないということがありますから、そうではなくて、中間的な評価も含めて、またがり案件の優先度がどうなのか、中間ポイントまでの評価がどうなのかというところも含めて、検討された上で事業部のそれぞれの責任者がまたがり案件を優先するだけの価値があると思えるような評価内容に変えていかないと、やはり手っ取り早くやった方が幾つか結果を出して褒められて、また異動するかもしれないしということになってしまうわけですから、そのあたり優先順位であるとか、先ほどおっしゃられた区全体としての目標に向かって、事業部のそれぞれの方が動機付けされるような形の評価というのを含めて考えていただきたいと思います。
それから組織をつくるというお話で、区長の下に副区長を3名、室が三つというお話なんですけれども、この副区長、自治法改正で特別職という想定でお話がされているんですが、このポジションですね、先ほどの室長という立場で考えたときには、必ずしも特別職である必要はないというふうに思いますけれども、このあたりはどうですか。まずは政策室長、経営室長、管理会計室長、この室長という立場においては、副区長でなければできないということですか。そうじゃない、特別職でなくても可能ですか。
寺部区長室長
今回の組み立ては、そういう組み立てを考えたわけではなくて、副区長の職務、権限をどう考えるかを先に考えております。それを具体的にあらわしたのが政策室の(1)から(7)までという形でございますので、政策室を設けて、違う人でも可能だというような考え方でつくっておりませんので、副区長イコールこの政策室の、この仕事をするという考え方で今回組み立てております。
奥田委員
つまり副区長というものをつくる、そこには機能がありますねということを考えて、それをサポートする室というものを設けたというお話なんですね、しかし、大切なのはポジションではなくて機能です。だとすれば、そこにあらかじめ副区長があるという想定の中で、それをサポートする組織という考え方は、副区長ありきで考えれば、当然そうなってまいりますけれども、逆に機能ありきで、どういう機能が副区長をサポートする機能として必要かというのを考えたときに、この3室が必要になりますねというふうになったときに、そこに来る管理者が特別職であるかどうかというところは、やはり議論の余地があるなというふうに考えるんですけれども、いかがでしょうか。
寺部区長室長
同じ答えになるかもしれませんけれども、政策室を設けて室長を置いてという形になりますと、今の総務部や区長室と同じ形になってしまいますので、その上に副区長を置くという形には考えておりませんので、政策室の機能を担う、その機能はこういうもので、それについては副区長がトップとして担っていくという考え方をとっておりますので、別に室長云々ということは考えておりません。
奥田委員
同じになってしまうとおっしゃったところの意味がよくわからなかったんですけれども、今でも区長室が同じように部長職として、ほかの部の方と比べて高いわけではないですけれども、総合的な調整であるとか、またがりの案件を含めて俯瞰的な立場で見られる、あるいはそういった中での判断を各部署に対して出していくということをされておる、それは上下関係でやっているわけではなくて、機能としてされてるわけですよ。それはなぜ機能として働くかといえば、政策目標があって、どうするのが区として望ましいかというのが明らかになっているから、上下関係がなくても、本来は働くはずなんです。しかし、それが明確になっていないので、上下関係をつけて、命令をしなければ動かないということなのではないかなというふうに、ちょっと心配をしてしまう次第なんです。ですから、そこの同じになってしまうとおっしゃったところの意図をもう少しわかりやすく説明していただけますか。
寺部区長室長
今回のねらいは、今、お話がありましたように、副区長に権限を与えて仕事をしっかりしていただくという意味で、スタッフとして組織を設ける、そこの権限として現在、区長室あるいは総務部で持っているものを与えることによって一つ上のポストの人が各事業部について指揮できるという仕組みをしますので、さっき私が同じというふうに申し上げたのは、政策室、経営室、管理会計室にそれぞれ室長を置いて区民生活部以下と同じような形にしてしまうのは、今回のねらいとは違うということを申し上げたかったわけでございます。
大泉委員
はっきり言ってわからないということを申し上げた上で質問申し上げますが、先に細かい話で恐縮ですが、先ほど、6ページの図の質疑があった中で政策室、経営室、管理会計室、これは副区長のスタッフの位置付けですと、こんな話がありました。そうかなという感じが一面ではしますが、そうすると、要するに言い方を変えると副区長室というふうにまとめてそういうことになるということですかね。我々は区民にやさしく説明しないとね、皆さんと違ってわからないから。どうなんでしょうか。
寺部区長室長
言葉を変えれば副区長室ということですけれども、3人おりますので、副区長室三つというわけにまいりませんので、適切な仕事の中身に合わせた名称を考えたということでございます。
大泉委員
だから、イメージとしては副区長室ですということなんですか。
寺部区長室長
イメージとしてはそういうことでございます。
大泉委員
それはそれでいいんですが、では、副区長要らないじゃないかと、先に3人あるから、そういう言い方をされるんだろうけれどもということなんです。それはそれでいいです。
それでこれもうちょっと、この図、どうしようもなくて、こういう図になるんだろうけれども、これ区民に示して、何回言ったって、多分わからないと思うんですね。要するに副区長の仕事とか権限とか、何をやらせたいのかというのが、それがはっきりお答えにならないものだから、多分、これわからないんだと思うんですね。一番わかりいいのは組織図としては、区民生活部と子ども家庭部があって、その上に副区長が1人いてというふうに順番に割り振っていけば、そういうことかという話になるんだけれども、こういう書き方、悪いと言っているのではなくて、しようがないのかなという気がするんですが、それで本題に入ります。
先ほど話が出ましたけれども、区としては組織をいじって事業部制にしたと、それでどうも聞いてみるとうまくいっていないということを皆さん何となくにおわせながらお答えをしていると。それはそれでよくわかるような気がするんです。我々も何年か前に基本構想を直す前にさんざん申し上げたんですけれども、基本構想をちゃんとやって、それから10か年つくって、それから組織をそれに当てはめていった方がいいよという話をさんざん申し上げたんですけれども、どうしても最初に組織をいじりたかったらしくて、そうなってしまったので、結果的にはこういう最後の段階になってごちゃごちゃになると、表面的にはなっているんだと思うんです。つくってしまったものはつくってしまったわけですので、機能させないといけないということから質問するんですが、その事業部制を敷いて何年かやってきて、さらにこれを進めるために副区長が必要なんですということをおっしゃっているんだと思うんです。それがよくわからないんです。それをもう少し説明をいただきたいというふうに思うんですね。
何年間かやってきた、2年だか3年だかやってきたと、この部分とこの部分がどうにもならないんですということを御説明いただきたい。ちょっとまとめて聞いちゃいますが、どうにもならないのは、本来は区長がやった方が早いんじゃないかという素朴な疑問に次になりますよね。何も真ん中に副区長置いて、余計に副区長でためだから、また区長に上がっていったと。かえって時間がかかるんじゃないかという、これも表面的な質問です。単なる理屈ですけれども、そういうふうに思われてしまうのじゃないかなと思うんですが、その辺、二つお答えいただけますか。
寺部区長室長
一つは事業部制の問題でございますが、16年度に始めて3年目を迎えております。うまくいっていないというような言い方はしておりませんけれども、事業部制を敷いて、それなりに各部で責任と自覚を持って仕事をしてきている、職員の意識も変わってきているということは言えるかというふうに思っております。今回の組織改正のねらいの大きいところは、その事業部制を踏まえた上で、部をまたがる課題について、副区長制という自治法の制度改正を受けて、より区としての経営を強化といいますか、うまくやっていく仕組みを、自治法の中で制度としてつくってきましたので、それを活用して、今の事業部制をさらにうまく回転させる、そういうことをしたいというふうに思っているところです。
事業部制は事業部として自分で目標を立てて、それを目指して実現していくわけですけれども、区全体としての方針、部をまたがるような課題についての区全体としての方針、方法を出して、それに従って事業部が動いていくという部分について、やはりなかなか調整が難しいというところが出ているところがやはり課題として認識があるわけで、これを副区長という権限を持った制度を活用することによって、区の方針決定と実施部門というものを明確にしていきたいということを考えているところです。
それで、区長がやった方が早いんじゃないかというお話があるわけですけれども、確かにすべてを区長が決めていけば早いわけですけれども、大きな組織でいろいろな課題が出ている中で、やはりいろいろな調整の部門がありますから、すべての調整を区長に上げるということは事実上難しいことだというふうに思っております。現在も、結構、区長の方に調整が上がってきておりますけれども、やはりしっかりとした区の方針というものを出していくためには、やはりそれなりの時間と人をかけて調整していく必要があると思っておりますので、そういう意味で副区長という、今回機能強化されたものを活用して、区としての方針を出していくということを今回していきたいというふうに考えているところでございます。
大泉委員
現在も上がってきているけれども、何か難しいという話ですが、例えばどういうものですか。
寺部区長室長
いろいろな政策課題がたくさんありますけれども、日常的なものについて、部をまたがるものについては部間調整をしています。部間調整をしながらやっていきますけれども、現在でも、例えばの話で申し上げますと、総合公共サービスセンターですとか、この辺のまちづくりの話ですとか、部と部の調整をしながら、区長室も当然入ってやってきておりますけれども、かなり細かいところまで調整をしながら、最終的には区長のところで決めていくということを結構やってきておりますので、そういう意味では、方針と具体的な事業執行の部分があいまいなところがありまして、やはり方針として定めるべき部分とその方針に従って実行する部分というものをやはり整理しながら進めていく必要があるというふうに思っていまして、そういった現状の仕事の進め方の中で、やはり副区長制度を活用してやることによって、その辺が整理されるというふうに感じているところでございます。
大泉委員
それがわからない。区長が方針を決めて、これをやってちょうだいよというと、すっといくんじゃないの。我々の感覚からそういう気がするんですけれども。選挙で選ばれた区長さんがこうだと決めるわけでしょう、こうしたいと、皆さんの意見を聞いてこうだと決めるわけでしょう。それぞれの事業部長が頑張りますと頑張ればいいだけの話じゃないの。やってみたけれども、若干いろいろと齟齬があったり、隣の部とまたがったりなんかするから、それは話し合うと、その調整が難航すると、そうしたら、区長がこうだよといえば、それだけの話じゃないですか、簡単にいえば。そうはいかないというのは承知した上で申し上げるんですけれども、そういうことになるんじゃないのかな。何で副区長なのよということなんですよ。ちょっと後で伺いますけれども、今まで助役はそういうのをできなかったんだと、今までの権能ではできなかったんだということも言っているんだと思うんですが、その辺もどうなんでしょうか、あわせて。
寺部区長室長
何ていいますか、区政全体の大きな方針については、例えば10か年に書いてあるようなことについては、区長としての方針ははっきりしているわけですけれども、それを具体的に落としていく段階での、こっちの方向に行くか、こっちの方向に行くかというようなこともあるわけでございますけれども、そういった一つレベルを落とした段階での方針というものについて部間調整というのも、やはり現実問題としてはたくさん必要なことは出てきております。そういった意味での方針と申し上げましたのは、そういった意味での方針でございます。
大泉委員
助役の話に移りたいというか、伺いたいと思います。要するに質問全体を通じて伺いたいということを先に申し上げないと、誤解されるといけませんので。要するに何で3名なのかということを、もうちょっときちっとわかるように言ってくれないと、この議案はどうにもこうにもなりませんよ。こういう話はそう思うんです。それが全然伝わらないんです。私が聞いていて、何とかわかろうとする立場で聞いていたとしても、何で3名なのかなというのがさっぱりわからないということがあるんですね。ですから、どうしても3名必要なんだと、助役が名前変わって副区長になるんだというぐらいにしか区民は思わなくて、では3名も要らないじゃないかという話になってしまうんだから、その辺をきちっと御説明というか、御答弁しっかりいただきたいと思うんですね。余分な話の答弁はいいですから、何で3名必要なのか、2名じゃいけないのか、1名じゃだめなのかということをきちっと、ぜひとも言っていただきたいなと思うんです。
そういうことを言った上で伺うんですが、今回、助役制度というのを大幅に変えたわけですよね。きのうちょっと、第27次の地方制度調査会の議事録を読んでまいりました。全部読んだわけじゃないんですけれども、それを読んだりすると、結構、今回の自治法の改正というのは大変なことなんだなということを改めて思ったんです。そっちでお答えしていただいた方がいいんですが、助役制度というのが明治22年だか、すごい古い制度として、日本の官僚制度の中で一番古いんじゃないかと言われているぐらいの古さで、助役という制度が始まったらしいんですが、その間、ずっと変遷を経てきて、さまざま大変な権限があって、当時、市長だとか、区長だとか、そんなのはへでもないという感じの大変重要視した役職だったらしいんですが、それがずっと今日まで100何年なるんでしょうか、経てきて、時代の流れが今は要するに各自治体が経営という感覚を入れて、区民サービスに徹していかなければならないというのが時代の流れになってきていますよね。その中でトップマネジメントをしっかりさせよう、ではどうするかというので、今まで助役さんがなかなか担えなかったものを副区長ということにして、権限を与えてやってもらおうと、これがやっぱり各地方地方でもって独立してというか、権限を持って、地方分権の流れの中で、自分たちのまちをしっかりしていこうという流れに沿うんじゃないかということが、どうも地方制度調査会の中ではあったと、運営委員さんが何となくそうだなということになったようなんですね。
言ってみれば、今回の中野区が提案されている組織条例というのは、その100何年だか続いた助役制度を大きく、全く根本から変えるような、そういうことの一つのあらわれなんだというふうに、私などは読みながら、そんなものかなと理解をしたんです。だからこそ、余計に正しい副区長制にすると、ただ、名前が変わるだけじゃないんだということも含めて、もう少しきちっと御答弁いただきたいなというふうに思うんですけれども、その辺をちょっと取りまとめてお答えいただけますか。
寺部区長室長
後半の話から御答弁申し上げますけれども、今回の中野区の組織改正のねらいも、今、委員がおっしゃった、地方制度調査会の答申を受けて、改正された地方自治法、これがねらいとするところと同じでございます。そういう意味で、名前だけを変えるわけではございません。中野区としてそれをどう、法の趣旨を受けてどういう組織をつくっていくのかということを考えたときに、中野区としてはわかりにくいと先ほど申されましたけれども、経営本部体制の仕組みという絵をつくりましたけれども、この副区長の具体的に担う役割というものを、中野区としては政策室、経営室、管理会計室というふうに申し上げておりますけれども、こういった仕事を直接担うということが一つ、そして、部をまたがる政策課題について、直接調整し、方針を決定し、調整をしていくという権限を与えること、そういう二つの面からこの副区長が実際に法の趣旨に沿った形で動けるような仕組みにしたいというのが今回の私どもが提案している仕組みでございます。
それから副区長のなぜ3名かというお話でございます。一つは、機能的に、計画それから実施、チェック、アクションと、PDCAというふうに言っておりますけれども、機能的に三つの機能に分けて仕事を分担していただきたいというのが一つです。それによって、区の目標と成果による区政運営を十分機能させていきたいということでございます。特に、チェック、アクションの部分につきましても、具体的にどういう改善をしていくのかという、事務改善を図っていくのかというところは、やはり実際にPDCAを動かしていく中でも、重要な要素としてあるわけでございますので、そういったところをきちっと動くような形で役割分担を支えていきたいということでございます。
それからもう一つは、先ほど来申し上げております、部をまたがるような大きな政策課題が近年ふえてきております。10か年の中でも部をまたがる課題というのは多々あるわけでございまして、それについてしっかりとした調整をしながら、方針を出しながら、事業執行につなげる、そういう意味でそういった課題を、これまでよりもスムーズに効率的に効果的に執行できる、そういう体制をつくっていきたい。その意味で幾つかの政策課題、結構ふえてきておりますので、3人必要であるというふうに考えたところでございます。
それからもう一つは、それとはまた違う意味でございますけれども、外部からの人材登用もその中でやっていくには、3人必要であるというふうなこともございまして、それは最初の、1、2の重さとは若干違いますけれども、それも一つの理由として挙げているところでございます。
大泉委員
さっきの答弁と違う。外から1人持ってきたいから3名にしたいんですということなんでしょう。そうだったら、端的にそう言えばいいのであって、中も外もありますとか何とかと言った上で、外からと。それはそれでまた伺うとして。
ちょっと感覚が私が思っているのと違うのかなという感覚がするんですが、かたい話で申しわけないんですけれども、地方制度調査会の答申なんか読んでみると、現行の副知事、助役、出納帳、収入役の制度を廃止し、トップマネジメント体制を構築できるよう新たな制度に改めるべきであるという答申をして、それを受けて法律改正になっているんだと思うんですよね。要するに、一たん、今の助役制度は、100何年続いた助役制度は廃止をするんですと。全く新しい制度をつくるんですという感覚がちょっとないのかなという感じがするんです。ですから、話を聞いていると、名前を変えるだけですから、3名お願いしますよと、何か簡単に言っているような気がするんですけれども、もう一度お答えできますか。
寺部区長室長
助役制度が副区長制度に変わるということを申し上げてきておりますけれども、意味合いとしては機能ががらっと変わりますので、地方制度調査会の答申にあるように、これまでの助役制度というのは廃止をするということは間違いございません。新たにこういう今まで申し上げたような権能を持つ副区長、副市町村長を制度として設けるという認識であることは間違いございません、私どもも同じでございます。
大泉委員
さっきの話です。それで3名、今回議案として上がってまいりましたけれども、時間が押していますから、端的に言って、2名だったら、この組織図からいっておかしくなっちゃうということになるんですか。さっきも似たような質問があったようですが、角度が違うと思うので、立場が違うと思うんですが。
寺部区長室長
定数条例で3名でございますので、御同意いただければ3名ということですが、現実問題として欠けたりすることもあるわけでございまして、2名となる場合もあるわけでございますけれども、そういった場合については、この担任事務をもう1人の部分を兼務するといいますか、その部分もその人がやるというような形で執行をしていくということになります。
大泉委員
兼務するというんだけれども、しかし、区長とか皆さんが考えている、3人目にやらせようとしている事務というのは兼務可能ではないんじゃないんですか、多分イメージされているのは。要するに、今まで中野区がやりたくてもできなかった政策的なことを、例えば3人目の人、その人にやらせようというので今回3名になっているというふうに、何となくイメージしているんですが、その辺はそういうことではないんですか。
寺部区長室長
ですから、3名必要だと申し上げているわけです。それで場合によって事故があったりして2名になることもあるわけでございますが、そういった場合は兼務をするということで考えているところでございます。
大泉委員
委員長にお願いなんですが、申しわけない。質問というか、とうとうとやっていて申しわけないかなと思いがするので、できれば、次回でいいですけれども、区長にお出ましいただければ助かるんです。本人から御答弁いただくと助かるかなと。後でちょっとお諮りいただきたい。もう一つ、資料というか、ペーパーにまとめていただきたいという点も、ちょっと休憩してください。
委員長
委員会を暫時休憩します。
(午後4時10分)
委員長
委員会を再開します。
(午後4時12分)
先ほど休憩中に大泉委員から助役制度と新しい副区長制度の違いについて資料要求が出ましたけれども、委員会として資料を要求することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
そのように理事者の皆さんお願いします。
質疑を続行します。
斉藤(金)委員
ある反面、大変、区長室長が苦労するのは当然だなと思ったのは、副区長というのは特別職でそこの権能や何かを答えるというのは大変気の毒だなと、こういうふうにさせたいんだと、こういうふうにしたいんだとかというのは、課長さんが言うのはちょっと荷が重いのかなと思っていたんです。だから、大泉委員が区長さんが来れたらというような希望を持つのもよくわかるんだよね。ある意味では、助役さんの権能のことまでやはり課長さんが説明しなくちゃならないということもよくわかった上で、簡単な質問をします。
政策室、経営室、管理会計室、片や区長室と総務部というのが、うちの委員会で二つあるよね。これは合わせて、そのほかにもあるのかもしれないけれども、みんなが思っているのと同じような質問、ちょっと頭の中でどうしても思うのは、ある意味で区長室と総務部を一緒にして、ここに書いているいろいろな事務分掌をしないで副区長さん1人でやった方が、各部間の調整、それから区長室なら区長室が大きくなって、区長の補佐するというようなことも、この組織だけからいうと考えられる。それなのに何で三つにしたか、そこのところをわかりやすく言ってもらうと、なるほど三つなのかなと。何ならこれは1人でもよかったんじゃないか、ある反面、それは1か3になるということを、やはり置かなくちゃいけないのはわかるんですよ。今言った各部の調整だとか、これから取り組まなきゃならないことだとか、そういうようなこともはっきり言って、一つの方が楽なのかなと。3人いれば3人で調整しなきゃならないんだから、またここでもう一つ仕事がふえちゃうのかなというような、単純にいって。そこのところはどういう考えで三つになってきたのかなということを。
寺部区長室長
今回の改正は、区長室と総務部と担っている仕事の中身を機能的に分けてみております。やはり計画的な部分と、それから事業執行部分と、それから評価して改善につなげていく部分と分けておりますので、そういう意味で政策室、経営室、管理会計室というふうに三つに機能的に分けました。
それを1人でやるということにつきましては、仕事の量からして、やはり難しいだろうというふうに思っています。それはこの部分の仕事をするだけではなくて、先ほど来申し上げております、部をまたがる課題、これからかなり、たくさん出てくると思いますので、それもそれぞれの3人の副区長に割り振りますので、その部分の仕事もかなりの量があると考えておりますので、そういう意味で3という数字を出したものでございます。
斉藤(金)委員
それはそれであまり深く追及しません、あとは区長にいろいろ聞きたいなと。
もう一つ、これもちょっと言いづらいんだろうけれども、出されている議案のとおりやると、区長の役割というのはどうなってしまうの。要するに今まで区長が一生懸命調整したり、区長がやっていたわけだよ。それが副区長にある程度の権限を移譲したり、それでできるようになったときに、区長さんの役割というのはどう変わっていって、ある反面、組織が変われば楽になるところもあるけれども、こういうようなことをうんとできるんですよとか、こういうことはやはり責任として生じてくるんですよと、こういう面も落としたところをこうやってやるんですよというところがないと、答えられる範囲でいいから答えてもらえますか。
寺部区長室長
少し現実的な話が入ってしまうかもしれませんけれども、現在の区長の仕事と申しますか、結構細かいところまで調整を、実際にやっております。今回の制度改正によりまして、区長と3人の副区長で、日常的にできるようにしていく中で、基本的な方向については区長が指示をします。その指示に基づいた形でもう少し下のレベルでの権限をそれぞれ副区長が担うということになりますので、区長としては本当に区全体を見た方針、区政全体の経営方針というものに専念をしていただいて、例外的なもの、非常に困難な事例について区長に申し上げるという形になるというふうに思っております。
一番大事なところは、区長と副区長の中で十分な話し合いをする中で、区長としての大局的な判断をしていただくというようなことが可能になるのではないかというふうに思っております。
大内委員
また質疑いろいろやっていて、区長を呼ぶかどうかの前に、この政策、経営と三つあるんだけれども、副区長が3人いるから、これ1個ずつというわけじゃないのか。
寺部区長室長
機能として先ほど申し上げました、計画、実施、改善、見直しという機能で三つ分けておりまして、それにそれぞれ担当する副区長を充てていくということでございますので、この政策室、経営室、管理会計室と、副区長の数というのは、そういう意味で合わせているということです。
大内委員
わかりました。それと今まで聞いていると、縦割りになっちゃったから副区長が要るみたいな、横のつながりがと、では事業部制をやめればいいんじゃないのと。前に戻せば、助役1人で回っていたんだから、事業部制が諸悪の根源じゃないのという話に。前は縦割りにしたくて縦割りにしたんでしょう。縦割りにしてそこにお金を全部つけて、そこでやってもらう、しっかり中で縦割りにするために事業部制やったんでしょう、その弊害が出てきちゃったのなら、元に戻せばいいんじゃないの。そういうふうに聞こえるんだよね。事業部制をやったからそうなっちゃったんでしょう。事業部制をやめて元に戻すというのは、この考え方は、それのがよくないですか。事業部制の前は、助役が調整役で区長のサポートとしてできたんでしょう。それともやはり事業部制は事業部制でいいと思うんですか。
内田助役
事業部制を敷きました最大の理由というのは、現在の区政運営は目標と成果による管理といいますか、経営といいますか、これでやっているわけですけれども、それをその目標達成のために、人、物、金と平たくいいますけれども、これをできるだけ効果的に生かして、区政を動かしていく、そのためにはやはり実際にニーズが出てくる、あるいはサービスを必要としている区民にできるだけ近いところで、トップが一々判断するのではなくて、できるだけ現場に近いところで具体的な区政の大方針に大目標に向かって、各部門の目標がより明確に設定され、執行ができるだけ区民に近いところでされていくということのためには、やはりそれぞれの部門のそこに権限がしっかりと与えられて、その権限でもって人、物、金が効果的に組み立てられて、その目標達成のために執行されるという体制をつくっていく必要があると、かなり平たく言いましたけれども、そういうことで事業部制を敷いたところでございます。
そういうふうな方向に向かっては、大きくやり方を変えてきておりますから、その途中ではさまざま問題が生じたり、曲折を経てきているんですけれども、私どもの認識としてはかなりその方向に向かって全体動き出しているというふうに考えておるところです。ただ、10か年計画でさまざま今後の方向について御議論いただいたときに、単にある施策、事業を実施していけばいいというだけではなくて、関連領域とできるだけ総合的に戦略的にやるべきテーマといいますか、課題がかなり明確に見えてきたということでありまして、それをやっていく上で従来の事業部制、導入した当時の事業部制のやり方そのものではなかなか対応が難しくなってきているものも出てきているということです。それは事業部制そのものがまずかったというのではなくて、やはり時代の変化といいますか、課題の変化とともに、やはり事業部制をいかにより生きるような形でもって、全体の区の中の経営体制をつくっていくのかというふうな方向の中で、今、私ども新しいトップマネジメントの強化を中心とした新しい経営体制ということを考えようとしているということでございまして、その根底にはやはりまだまだ問題はあるかもしれませんけれども、事業部制というものが一定動き出してきている、機能してきていることがあるから、今まさに、今回提案させていただいているような経営改革が必要であると、こんな認識を持って、現在私ども取りかかっているところでございます。
委員長
先ほど大泉委員の方から区長の説明員としての出席について協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。
(午後4時25分)
委員長
それでは委員会を再開いたします。
(午後4時26分)
ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、本件の審査の都合上、区長を当委員会の説明員として出席要求することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
また出席いただく日にちは12月4日、月曜日ということで、あわせて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
それでは一たん休憩します。
(午後4時26分)
委員長
それでは委員会を再開いたします。
(午後4時27分)
休憩中に協議いたしましたとおり、とりあえずきょうのところは、第95号、第96号議案は保留ということで御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのようにさせていただきます。
それでは第94号議案を改めて議題に供します。
関係委員会から申し送られた意見はありませんでしたので、取り扱いを協議をしたいと思いますので、委員会を暫時休憩します。
(午後4時27分)
委員長
それでは委員会を再開します。
(午後4時28分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
長沢委員
第94号議案に反対の立場で討論します。
軽度者への福祉用具の購入費助成とか、私ども区長に求めていて、そういうものがこうした形で予算に計上されている、評価できるものもあります。ただ、これにつきましても、東京都のをそのまま引き移したというところにおきましては、一定の今年度だけ、3月31日時点での617人を対象にしているだけというところでは、やはりこれからもこういった方々が生まれる、あるいは電動ベッドだけではなく、車いす等の上乗せといったものも検討してもよかったんではないかというふうに思っています。
反対の理由としましては、囲町公園の撤去及び仮設広場整備工事におきましてであります。私たちは警察大学校の跡地、かなり大きな課題としてありますが、再三、ここの問題につきましては、緑豊かな公園を中心とした計画にということを述べてまいりました。その際にも囲町公園、現在も国の方から無償の貸与ということになっているわけでありますが、これをできるだけ、そのまま残すべきという形で主張もさせていただいてきたところであります。実際、これが撤去されるというところでは、先ほどの御説明にもあったように、植栽、樹木などが伐採をされていくことにもなり、さらにそこに民間の新たな商業業務ビル、かなり高度なものが建つということでは、やはり区民の感情からしても納得いくものではないということがあります。
二つ目には実際に合弁会社がつくられたということがありますが、この過程においても、他の自治体においても拙速に行うべきではないという意見が出たように、この合弁会社の設置というところではさまざまな問題があったというふうに承知をしております。また、さらにこの目的としましては、廃プラスチックを焼却して、その熱エネルギー利用で電気を生み出すサーマルリサイクル事業、こうしたことを行うということでありまして、これらについては、やはり問題が大きいということで、この議案に対して反対をするものであります。
委員長
他に討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ討論を終結します。
これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りします。第94号議案、平成18年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で、第94号議案の審査を終了します。
委員会を暫時休憩します。
(午後4時31分)
委員長
委員会を再開します。
(午後4時32分)
以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、次回の委員会は、12月4日(月曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
以上で、本日の総務委員会を終了いたします。ありがとうございました。
(午後4時32分)