平成18年12月08日中野区議会総務委員会(第4回定例会)
平成18年12月08日中野区議会総務委員会(第4回定例会)の会議録
平成18年12月08日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成18年12月8日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成18年12月8日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後2時38分

○閉会  午後3時16分

○出席委員(9名)
 伊藤 正信委員長
 小堤 勇副委員長
 奥田 けんじ委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 佐伯 利昭委員
 佐藤 ひろこ委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 区長室長 寺部 守芳
 経営改革担当課長(経営改革推進担当課長) 奈良 浩二
 政策担当課長(調査研究担当課長、政策推進担当課長、調査研究推進担当課長) 川崎 亨
 総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 浅野 昭
 財務担当課長 篠原 文彦
 営繕担当課長 豊川 士朗
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当課長 白土 純
 防災担当課長 中井 豊
 危機管理担当課長 斎木 正雄
 税務担当課長 遠藤 由紀夫
 副収入役 村田 宏
 監査事務局長 石﨑 新一

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂冶

○委員長署名

審査日程
○議案
 第101号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第102号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
 第103号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

(午後2時38分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。審査の進め方ですが、第101号議案と第103号議案は関連する議案なので、一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、第101号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例と第103号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
 理事者から補足説明を求めます。
長田人事担当課長
 それでは、第101号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第103号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、一括で補足説明をさせていただきます。
 お手元の資料ですが、第101号議案及び第103号議案のそれぞれの条例改正の新旧対照表のほかに、「平成18年給与改定の概要」を御用意させていただきました。(資料2)まず、この「平成18年給与改定の概要」で条例改正案の内容を御説明させていただきます。
 改正内容は、平成18年特別区人事委員会勧告に沿ったものでございます。資料の内容としては7項目に分けて御説明をいたします。
 まず、資料1枚目の上段、1項目目、給料表の改定でございます。行政職給料表(一)から医療職給料表(三)までが第101号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の関係になってございます。それから、この項目の中の一番下のところになりますが、幼稚園教育職員給料表もこの項目の中に掲げられてございます。これが第103号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の関係でございます。
 給料表の改定についてのポイントは2点でございます。1点目が公民較差を是正するため、各級において引き下げを行うというものでございます。実施の時期は平成19年1月1日といたしますが、後ほど御説明しますように所要の措置を講ずるものでございます。2点目ですが、地域手当の支給割合を変更するに伴い、給料月額を引き下げるもので、本年は地域手当の支給率を13%に引き上げ、給料月額を約1%引き下げを行います。
 2番目の項目でございます。扶養手当の改定です。この内容につきましても二つございます。一つが、配偶者等の額を現行1万4,700円から1万3,700円に減額をいたします。二つ目の項目でございますが、3人目以降の子等の額を現行4,500円から5,500円に増額するものでございます。
 3番目の項目に移らせていただきます。地域手当でございます。先ほども触れましたが、地域手当の支給割合を現行12%から18%に改正をいたします。ただし、当分の間13%といたします。
 次に、この表面の一番最後の項目になりますが、管理職手当についてでございます。内容といたしましては、現行の給料月額に対する支給率で額を決めていたものを定額により支給することに改めるものでございます。なお、今回条例上の名称を従来の「給料の特別調整額」という名称から「管理職手当」という名称に変更をいたします。
 裏面をお開きいただきたいと思います。2ページでございます。期末・勤勉手当に関して支給割合の改正と職務段階別加算の加算割合の改正を行うものでございます。まず、2枚目の上段の部分でございますが、期末・勤勉手当の支給割合の改正でございます。年間の支給月数は4.45カ月のまま改定をせず、勤勉手当の比率を高めるよう、期末・勤勉手当の支給割合を変更するものでございます。月数にして0.5カ月分を期末手当から移すことにより、勤勉手当の比率は32.6%になります。
 次の項目でございますが、期末・勤勉手当の職務段階別加算の改正でございます。職責を的確に反映した加算割合とするため、ごらんのとおり係長の加算割合を変更いたします。技能系につきましては、技能主任以上を5%の加算割合といたします。それぞれ本則の適用を行政系は平成21年度、技能系は24年度とし、それまでの間は激変緩和の措置をとります。
 最後に、公民給与較差を是正するため、平成18年4月から12月までの給与の0.41%相当額を平成19年3月期の期末手当から減じることといたします。
 以上が、第101号議案及び第103号議案の給与改定の内容に関する御説明でございます。
 それでは、大変恐縮ですが、第101号議案、中野区職員の給与に関する条例の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。別表の給料表を含め全部で32ページになりますが、まず1ページからごらんいただきたいと思います。この対照表、右側が現行の条例の内容、左側が改正案になってございます。
 第2条第1項で管理職手当の名称の変更を行います。この条文以外につきましても必要に応じて文言の整理を同趣旨で行うものでございます。
 第9条、扶養手当に関する規定をごらんいただきたいと思います。3項で支給額の減額及び増額の改正を行ってございます。
 2ページをお開きください。第10条の2、地域手当の規定をごらんいただきたいと思います。支給割合を18%といたします。これにつきましては、先ほども御説明しましたように、附則で経過措置を設けるものでございます。
 第19条の2、管理職手当に関する規定の改正を行います。100分の25を超えない範囲で定額の支給方法に変更いたすものでございます。
 2ページの下段から3ページをごらんいただきたいと思います。第20条、期末手当に関する規定の改正でございます。2項、3項で支給割合を低くする変更をいたします。4項は先ほど御説明いたしました職務段階別加算に関する規定の改正でございます。
 4ページをお開きいただきたいと思います。第20条の4、勤勉手当に関する規定の改正でございます。期末手当に関する規定の改正と同様に2項、3項で支給割合を変更いたしますが、こちらは割合を高くする改正といたします。4項は期末手当と同様に職務段階別加算に関する規定の改正でございます。
 5ページをお開きいただきたいと思います。附則11項で地域手当の支給割合の経過措置を設けるものでございます。それから、別表第1から第5まで給料表の改定を行います。新旧対照表の9ページ以降が改正する給料表の新旧対照表になっておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 大変恐縮ですが、戻りまして5ページの下段をごらんいただきたいと思います。この改正条例の附則の規定でございます。1項の施行期日につきましては、平成19年1月1日からでございます。管理職手当に関する規定の改正、期末・勤勉手当に関する規定の改正につきましては、平成19年4月1日からといたします。5項でございますが、附則の5項は、公民較差是正のための所要の調整に関する規定でございます。この5項以外の項につきましては給料表の切りかえやこれによって不利益を受ける場合の保障の方法等に関する規定となってございます。
 続きまして、第103号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
 まず、1ページをごらんください。右側が現行の条例の規定の内容、左側が改正案になってございます。第11条の扶養手当に関する規定の改正でございます。先ほどの職員の給与に関する改正と同趣旨の内容になってございます。
 2ページをごらんください。第13条の地域手当に関する規定の改正でございます。これも職員の給与に関する条例の内容と同趣旨でございます。
 2ページの第27条で期末手当、続きまして、3ページの第30条で勤勉手当に関する規定の改正を行っております。これも同じく中野区職員の給与に関する条例の改正と同趣旨でございます。
 5ページをごらんください。附則第5条で地域手当に関する経過措置を規定いたします。改正する給料表は新旧対照表の9ページ以降になってございますので、御参照いただきたいと思います。
 戻りまして、5ページの後段の部分をごらんいただきたいと思います。この条例の附則でございます。1項、施行期日は平成19年1月1日、期末勤勉手当に関する規定の改正につきましては平成19年4月1日からとなってございます。
 6ページの附則の第5項でございますが、職員の給与に関する規定と同趣旨で所要の調整に関する規定を設けてございます。その他の項は同じく給料表の切りかえやこれによって不利益を受ける場合の保障の方法等に関する規定でございます。
 以上、大変雑駁でございますが、第101号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第103号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、一括で補足説明をさせていただきました。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
委員長
 本件に対して質疑はありませんか。
大内委員
 ちょっとあんまりよく知らないので教えていただきたいんですけど、これは23区統一の改定の仕方なんでしょうか。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
大内委員
 ということは、これはどこかの人事院勧告みたいので受けて、23区横並びで今の時期に提案しているということですか。
長田人事担当課長
 特別区人事委員会の給与に関する勧告に基づいたものでございます。
大内委員
 じゃあ、それを踏まえて何点か。まず、地域手当、これはなぜふえるんでしょうか。
長田人事担当課長
 地域手当の改正はもう既に条例を御審議いただきまして変更してございますが、給与と、それからそれに伴います地域手当、これは以前は調整手当というふうに申しておりましたが、これについての関係の変更をもともとするということで地域手当についての改正の着手にもう既に至っております。それで、この地域手当の考え方ですが、給料月額のほかに、例えば特別区の区域で生活する生計費の維持のために必要な経費をこの地域手当という概念で給与の一部として見るという考え方です。それで、このことが著しく影響を持ちますのは、国と同じ考え方で地域手当を今後設定してまいるときに、生計費の額が地方都市の場合に特別区の区域よりも低いという場合にはこの地域手当の割合が低くなるという、そういうような形になります。中野区の場合でいいますと、具体的には中野区の職員が勤務している地方都市ということでいいますと、軽井沢少年自然の家、それから常葉少年自然の家、こういったところに勤務する中野区の職員については、従前は調整手当としては私ども特別区に勤務し、その区域で生活する者と同じ12%が支給されておりましたが、地域手当に変更することによって、そこの地域の地域手当の相当分を支給すると。結論としては、二つの施設の区の職員については地域手当は0%、ただし、18年度については経過措置としてその半分の6%を支給するという措置をとっております。このような影響があると。構造として国の給料とそれから地域手当の考え方に準じて地方公共団体の給料と地域手当の考え方を合わせていくと、そういう中での改定ということでございます。
大内委員
 それと、あとこの地域手当、12%というのは、これは本給の12%なのか、何の12%なのかということ。
 それと、あともう一つ、この退職手当制度のこれとは関係ないのか。この調整額の単価とかが出ているでしょう。これは全然関係ないんですね、今回の資料は。
長田人事担当課長
 地域手当は給料月額に対するパーセンテージということになります。それがまず1点目でございます。
 それから2点目ですが、今御質問をいただきましたように、実は地域手当の割合を増していくということは相対的に給料月額、いわゆる基本給の割合を下げていくということになりますので、そういう意味で退職手当は給料月額が計算の基本になりますので、給料月額が下がっていくということは退職手当の額に影響を及ぼすということになります。このことにつきましては第102号議案の中で御説明をさせていただきたいと思っております。
大内委員
 また後から出てくると。じゃあ何で下げるのか意味がよくわからなくなっちゃうから。要するに退職金はいじらないんだよと言っているようなものだから、そこはどうなっていくのか。また後で説明があるんでしょう。
長田人事担当課長
 ございます。
大内委員
 じゃあそれは後でやります。
 それと、あと管理職手当の現行から改正、定額になるんだけども、この定額に関しての金額が示されていないんだけれど、それはいいのか、示されなくても。
長田人事担当課長
 これにつきましては、さきに御説明しました平成18年の特別区人事委員会勧告の中で定額支給をするというふうに、その意見が給与構造の改革の1項目として出されております。それで、条例上は定額化が可能な形で条例を改正していただきまして、あくまで最高の限度としては25%以内ということにして、定額化の中身についてはこれから任命権者と人事委員会の中で定めていくということになっております。
大内委員
 ということは、23区これも同額ということなのか。--だったらいいです。
 すみません、あとさっきちょっと聞き忘れた。地域手当、例えば中野に住んでいる人、23区に住んでいる人、多摩に住んでいる人の地域手当というのは違うのか。
長田人事担当課長
 特別区の区域内に勤務する者ということで、それで仕分けをしてございますので、基本的に23区の区役所に勤務する職員については同じ率の適用になっております。
大内委員
 何%ぐらいか、現行にすると。
長田人事担当課長
 現行12%、これを本年13%にするものでございます。
大内委員
 ということは上限ということね。全員12%以下もあるということなんでしょう、これは全員12%で統一なのか。
長田人事担当課長
 勤務する区域ごとに国が地域手当の割合を決めておりますので、それに準じた形で地域手当を決めていくということですので、地方都市の場合には地域手当がゼロ%のところもあるということでございます。
大内委員
 あと最後に、2ページ目、期末手当と勤勉手当の、要は全く手取り額は変わらなくなるわけでしょう。何でこういうことをするのか。
長田人事担当課長
 これも給与構造の改革の一環として既に取り組みに着手しているものでございます。そのテーマが職責及び業績を的確に反映した給与制度にするという中で、期末手当はどちらかというと生活の経費がある時期増大する、これに対する補てんとして考えられている。それで、勤勉手当につきましては、職務の成績に応じて支給するという考え方をとっております。要するに手当の性格づけが違うということでございます。勤務成績に応じた給与制度にしていくという意味合いから勤勉手当の率を高めていくと、こういう方向の改正でございます。
大内委員
 ということは、その勤務状態によって支払うということは、0.725が上限で、勤務の状況が悪い人は0.725よりも低くなるということでいいのか。勤務によって払うということであれば。全員ということじゃないんでしょう。
長田人事担当課長
 これまでは一定の成績をおさめている者に対しては、今御質問にありましたように予定されている支給月数、全額支給されてまいりました。それで、管理職については既にこの制度が導入されているわけでございますが、勤勉手当に対する成績率の導入ということが今後一般職員についても行われるということになります。それで、勤勉手当の支給月数に成績率をそこへ加味していくということで、その者の成績が勤勉手当の支給額に反映していく、影響していくと、こういう構造になっているものでございます。
大内委員
 ということは、人事行政の運営状況に出ていたね、よく働いているだとか働いていないとか。要は、多い人は100%、そうじゃない人は80%とか、そういうふうになっていくということか。
長田人事担当課長
 内容としてはおおむねそういうことでございます。成績率によって100%以上の率が係数として掛けられる人もいますし、100%より少ない率が係数として掛けられるケースが出てくるということでございます。
大内委員
 もう最後にします。それは絶対評価なのか相対評価なのか。それと、だれがやるのか。
長田人事担当課長
 これも、過日当委員会で御説明させていただきましたが、現行中野区のとっている方式としては標準的な分布を考えて、相対評価の中で管理職については実施をしております。一般職の適用につきましては、今のところ経過措置ということで下位の評価は出さないということになっておりますが、今後は相対評価を基本に置きながら、下位の評価については絶対評価の内容を加味しながら判断していくというようなことになろうかと思っております。
大内委員
 要は、それを4月1日からもう実施をするのか。当分まだやらないと言っているのか。
長田人事担当課長
 管理職についてはもう既に導入しております。
大内委員
 だから一般職は。
長田人事担当課長
 一般職につきましては、そういった成績率が如実に反映する形になりますのは平成20年の4月以降ということになります。
大内委員
 なぜ1年おくらせるのか。
長田人事担当課長
 この成績率の導入に至るということについては大変激しい労使の交渉がございました。それで、その交渉の過程の中で、まず制度の周知をきちっと図るという必要があるということと、それから、今までの制度運営とは違う大きな転換になりますので、それに対する所要の準備も必要だという、そういうような認識を労使双方が持ったということでございます。
大内委員
 23区も同じ考え方でやるということなのか。
長田人事担当課長
 基本的な一般職員にも成績率を導入するということについては同じでございます。
大内委員
 はい、結構です。
佐伯委員
 すみません、先ほどの地域手当、これを引き上げるというところ、国の方がどうとかこうとかという話があったんですけど、ちょっとよく理解できないので、もう一回ゆっくり説明してもらえますか。
長田人事担当課長
 まず、国の考え方ですが、国は日本全国に職員が勤務をしております。それに対する給料と、それから生計費の維持のための手当というのをどういうふうに考えるかということで、国としては最高の支給率を大都市ですね、東京よりも生計費が高いところはありませんので、そこを18%というふうに考えて、それ以下のところの率を減らしていくと。それぞれ生計費の状況を勘案しながら、東京近郊の地方都市だと例えば10%だとか、それからもっと違う遠隔地ですと最低ですと0%というようなところもあると。勤務地がどこかということによって給料月額とは別な地域手当の額、割合を決めるという方式を導入しております。それで、特別区の場合はほとんどの職員が大都市東京の中に勤務しているわけですから、同じ支給割合、例えば従前は12%という、調整手当という名称で支給をしていたわけですが、仮に18%にするとして、18%の最高の支給が支給されるということになるわけですが、最も違う点は地方都市、生計費の低い地方都市に勤務した場合、特別区の職員が、中野区の職員が勤務した場合には、そこの生計維持に対する経費を勘案して0%にもなり得るということですね。今まではどこの場所に勤務していようと、中野区職員であれば、中野区の給与条例に基づいて給料月額のほかに地域手当、名称は以前は調整手当と申しました。12%ということで、どこに勤務していようと生計維持に必要な経費を手当てするものとして支給されていたと。これを勤務している場所によって差を設けるというふうに構造を変えるということです。
佐伯委員
 これは国の考え方というのは、やっぱり国家公務員というのは全国レベルで転勤とか異動とかがあるわけじゃないですか。でも、中野区の職員はそれこそ今言われた軽井沢であるとか常葉であるとか、今後その管理がどうなるのかはわかりませんけども、ごく本当に数人ですよね、そこに勤務する。結局、この改正というのは、ともすればその数人のためにこれだけ大規模な改正をしなきゃいけなくなるのかなという感じもしてしまうんですけど、その辺はどうお考えですか。
長田人事担当課長
 むしろ、考え方の整理をして、それを制度に反映しているということでございますので、対象となる職員の人数がどうかということについては考慮しているものではございません。それで、もう一度御説明させていただきますが、調整手当というのは何ゆえ支給されるものかと、今は地域手当という名称になっておりますが、これは大都市で生計を維持していく困難さと、そこに着目して支給される手当であるということですので、生活費、生活を維持するための経費の低いところに勤務しているところにいる職員に対しても特別区の区域に勤務する職員と同等の手当を支給することの方が合理性が低いということになろうかというふうに私は考えます。
委員長
 他に質疑はありませんか。--よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩します。

(午後3時06分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時07分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。第101号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第103号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第101号議案と103号議案の審査を終了いたします。
 次に、第102号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者からの補足説明を求めます。
長田人事担当課長
 それでは、第102号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。
 お手元の資料(資料3)ですが、第102号議案の条例改正の新旧対照表のほかに「退職手当制度改正の概要」を御用意させていただきました。まず、この「退職手当制度改正の概要」で条例改正案の内容を御説明させていただきます。
 1番、改正の趣旨でございます。年功要素が強い現行の退職手当制度を改め、職務・職責に応じた貢献度をより的確に反映した制度といたします。国は既に給与構造改革とあわせて退職手当制度の制度構造面の大きな見直しを行っております。
 2番目の構造見直しの内容でございます。現行は退職時点の給料月額に勤続年数による支給率を掛けて退職手当額を算出いたしますが、今回の改正案はこの額を基本額とし、職務・職責に応じた貢献度を反映した退職手当の調整額を加えるというものでございます。給与構造改革による給料月額の引き下げに連動して退職手当の基本額を低減させた上で貢献度をポイント化したものを加算いたします。
 具体的な退職手当の調整額の算出方法等は3の項目でごらんいただきたいと思います。退職前20年間を評価期間として、それぞれの年度に在職した区分ごとのポイントを合算すると、合計をすると、そういう方式によるものでございます。この貢献度のポイントの合計点に対する単価でございますが、これを1,000円といたします。ただし、地域手当の支給割合との関係から平成22年度に地域手当の支給割合が18%になるまでの間は地域手当支給割合によって単価の調整をいたします。この表のところの下段のところです。(3)調整額の単価のところの表を13%から右へごらんいただくとその単価の変更の様子がおわかりいただけるかというふうに思います。
 最後に、退職手当制度の改正の施行は平成19年1月1日ですが、経過措置として平成18年度末退職者につきましては、現行と同水準となるよう特例とし、退職手当の調整額は支給しないことといたします。
 それでは、続きまして第102号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
 1ページをごらんください。右側が現行の条例の規定の内容、左側が改正案となってございます。第4条の3の規定を今回新設いたします。一般の退職手当として基本額に調整額を加えた額とするという規定の内容でございます。第5条から第7条まで、「退職手当」という言葉を「退職手当の基本額」とする条文の整理をいたします。
 4ページをごらんいただきたいと思います。第7条の4の規定を新設いたします。降格など給与改定以外の理由によって給料月額が減額された場合の規定をここで整理させていただきます。
 続きまして、6ページでございますが、9条の4の規定を新設いたします。退職手当の調整額について、ここで算定方法から調整額の単価までを規定するものでございます。
 7ページをごらんください。第10条、勤続期間の計算の規定において、4項、育児休業による除算期間の定めがございましたが、これの除算期間の算定の仕方の緩和をいたします。
 続きまして、8ページでございます。第11条の退職手当の支給制限の規定でございますが、この規定に2項を新設いたしまして、基本額が支給されない者について調整額を支給しないことを規定するものでございます。
 9ページ以降、14条、その他の条文では「退職手当の基本額」など新しい定義を用いた言葉に関する条文の整理、整備をいたすものでございます。
 12ページをごらんください。本体の附則第5項でございますが、在職期間の扱いについての規定を整備いたします。
 13ページをごらんいただきたいと思います。この改正条例の附則の規定でございます。1項の施行期日は平成19年1月1日、2項以下につきましては、平成18年度退職者や平成19年度以降の退職者について、それぞれ経過措置を規定いたします。
 以上、大変雑駁でございますが、第102号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきました。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
委員長
 本件に対して質疑はありませんか。
佐伯委員
 結局これは地域手当の率が上がって基本給が下がるから、その調整ということでいいわけですよね。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
佐伯委員
 とすると、ざっくばらんに言って、職の位の高い人の方がいろいろな点で基本給が下がっても、基本的な数字が下がってもこういうポイントがついたりとかするわけですけど、逆にずっと普通の長のつかないそういう職の人というのは、実質的に退職金が減るという理解でいいんでしょうか。
長田人事担当課長
 実質的にというお尋ねですので、そういう意味では手取り額が減るという、そういう職員も出てくるということでございます。
佐伯委員
 そうすると、技能職の方なんかの場合にはどうなるんですか。
長田人事担当課長
 この制度設計から申し上げると、まさしく現行よりは退職手当の支給する額が減るということになります。
委員長
 他に質疑はありませんか。--よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩します。

(午後3時15分休憩)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時16分)

 質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。第102号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第102号議案の審査を終了いたします。
 以上で本日予定した日程を終了しますが、委員、理事者の皆さんから発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で総務委員会を散会します。

(午後3時16分)