平成19年03月12日中野区議会議会運営委員会(第1回定例会)
平成19年03月12日中野区議会議会運営委員会(第1回定例会)の会議録
平成19年03月12日議会運営委員会 中野区議会議会運営委員会〔平成19年3月12日〕

議会運営委員会会議記録

○開会日 平成19年3月12日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午前11時09分

○閉会  午前11時45分

○出席委員(9名)
 篠 国昭委員長
 佐伯 利昭副委員長
 久保 りか委員
 小堤 勇委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 山崎 芳夫委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○委員外議員(0名)

○議長・副議長
 高橋 ちあき議長
 江口 済三郎副議長

○出席説明員
 助役 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 大谷 良二
 書記 鳥居 誠
 書記 西田 健
 書記 廣地 毅

○委員長署名

○議題
 1 陳情
  (新規付託分)
   第1号陳情 「中野区議会政務調査費」の交付金減額について
   第2号陳情 「中野区議会政務調査費」の交付方法について
   第3号陳情 「中野区議会政務調査費」の使途基準について
 2 その他

委員長
 定足数に達しましたので、議会運営委員会を開会します。

(午前11時09分)

 本日はお手元に配付の議題のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう進行します。
 審査の方法について御協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午前11時09分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時10分)

 議題に入ります。
 陳情の審査を行います。第1号陳情、中野区議会政務調査費の交付金減額について、第2号陳情、中野区議会政務調査費の交付方法について、第3号陳情、中野区議会政務調査費の使途基準についてを一括して議題に供します。
 お手元に文書表を配付しておりますので、御参照ください。
 なお、これら3件の陳情につきましては、141筆の署名があわせて提出されておりますので、御承知おきください。
 陳情者からは、補足説明は特にないというお話を伺っております。本件に対して質疑はありませんか。
 1点だけ、休憩して陳情者に御質問したいということですので、休憩いたします。

(午前11時13分)

委員長
 再開いたします。

(午前11時15分)

 本件に関して質疑はありませんか。
長沢委員
 今、休憩中に陳情者にお尋ねされた中で、通信の講座というふうなお話もありましたが、これは例えば使途基準においては、研究、研修という項目も使途基準の中にあったかと思うんですが、そういったことで、何らかそういった研修--研修というんでしょうか、講座を受けるような中身、その内容的なものはちょっとわかりませんけれども、そういったもの自身は研修、研究でしたっけ、使途基準のもとでという形で使途基準にはあったというふうに思うんですが、事務局にお尋ねしたいんですけれども、いかがですか。
高橋区議会事務局次長
 使途基準の中に含まれております。
長沢委員
 家具という言い方をされたのであれなんですが、いすなどの購入というのは、これは領収書が出ているものだと思いますが、これは具体的にどこの使途基準に当てはまるということになりますか。
高橋区議会事務局次長
 使途基準のところの事務費の中で、事務用品もしくは備品購入費等という形で記載されております。
山崎委員
 第2号の陳情について事務局にお伺いをしますが、使途基準については、私が議長のときにいろんな御意見をいただいて、全体の御意見を聞いてつくらせていただいたという経緯もございますので聞かせていただきますが、収支報告の領収書添付について、個人名を書くということよりも、会派に支給をされているということで、会派名は必ず書いていただきたいと。その会派の仕事の中で、例えば幹事長が代行してそれをやったときの領収書ということであれば、その個人のお名前をということの申し合わせがあったように思いますので、だれが使用しているか不明な点があるということなんですが、これはどのように解釈--私は、会派で支給されているので必ずしも5万円以上の領収書が個人の名前が出てこないものもあり得るだろうと、こう思っているんですが、いかがですか。
高橋区議会事務局次長
 これは自治法に基づきまして、条例の定めるところにより議会における会派または個人に対して支給することができるという規定がございます。それで、23区全体においては個人に出しているというケースはございません。会派もしくは個人という形になっております。個人のみというのはありません。この考え方なんですけれども、他区の状況、他区のいろんな話を聞いて--私が聞いているところによれば、個人に出すということは、変な言い方をすると一つの第二報酬みたいな形になる。会派に出すという形では、必ず会派を通して経理責任者を経由するということで、第三者のチェックも入るだろうというようなことになります。明確に使途基準が適用されて出されたものであるというふうな形です。ただし、個人に出るという形、一人の会派の場合もありますので、それの均衡のために一人会派では認めるというような形のものがあります。事務局としては、会派を通してチェックが入っているというふうな考え方を私どもは持っております。
山崎委員
 そうすると、事務局次長にお伺いをしますが、確認しますが、だれが使用しているかわからない不明な点ということで書かれているんですが、こうしたことはあり得ると。個人がどのように使ったかわからない、会派としての領収書ということで、この方は個人名が書かれていないから不明なんだとおっしゃっているけれども、いかがですか。
高橋区議会事務局次長
 必ず会派に支給されていますので、会派の代表者もしくは会派の考え方を持って個人が委託をされた形でやっているかと思います。その領収書使途につきましては、必ず会計責任者を通していますので、だれが適当にというわけじゃないんですが、どういうふうに使ったかというのがわからないというとはあり得ないと思います。
斉藤(金)委員
 ちょっとお聞きしますけれども、政務調査費というのは、どのように決めて、だれがどうしたとかと決めるか。それと、あわせて使途基準等もどのように決めたか。そういうのをちょっと簡単でいいから教えていただけますか。確認させてください。
高橋区議会事務局次長
 こちらの方は、過去に政務調査費という前から調査費という形で過去に出てきております。これは区政調査研究費という形で昭和60年度から出ております。自治法の改正によりまして、条例で明確に出るような形で政務調査費という形になった経緯がございます。これは平成13年からでございます。それ以降、使途基準については改善検討会とかそういうところで皆さんの合意のもとで基準をつくられたかと思います。そのような経緯に基づいて、今現在があるというふうに考えてございます。
斉藤(金)委員
 区政調査研究費から政務調査費になった。それはだれが発議したんですか。
高橋区議会事務局次長
 明確に自治法の改正に基づいて政務調査費というふうな形になった。そのときの自治法では、条例の定めるところによりという形になりましたので、それを受けて政務調査費の使途基準その他もろもろを協議していただいて決まったというふうに聞いております。
斉藤(金)委員
 これは議会が議案として提出したんですか。
高橋区議会事務局次長
 議会でございます。
斉藤(金)委員
 本当にですか。政務調査費自体を議会が15万円にして、そういうことをやったという覚えはないんだけど。
高橋区議会事務局次長
 失礼しました。政務調査費を実際に、条例では出ておりますが、金額については議会というその流れの中で出てきたことかというふうに思いましたが、今ちょっと調べさせていただきます。
 中野区議会の政務調査費の交付に関する条例というのが平成13年にできて、こちらの方で金額15万円が出ております。そのときは、議員提出議案第5号という形で上程されております。
斉藤(金)委員
 そこのところはよくわかったんだけど、使途基準をいろいろ自分たちで議会で決めたんだけど、そのときに大変長い時間がかかったと思うんだよね。それで、いろんな使途基準について研究をしたり調査をしたりして、中野区議会は決めたと思うんだけど、おおよそどのぐらい時間がかかったかわかりますか。
高橋区議会事務局次長
 過去の例につきましては、ちょっと私の方も把握し切れないところがございまして、直近のところで御報告させていただきます。こちらは第19期前期ということで、平成15年の7月から平成17年の2月までの期間でございますが、この中で改善検討会というのがございます。その中で都合18回ほど議論をしていただいて、使途基準を決めた経緯がございます。
斉藤(金)委員
 多分、2年ぐらいかかっていろいろ調査をしてやったと。それで、それに基づいて各議員は使途基準に照らして事務局なら事務局に報告しているという理解でよろしいですか。
高橋区議会事務局次長
 各議員、もしくは会派がその使途基準を厳格に理解をして御報告をなさるというふうに理解しております。
斉藤(金)委員
 なぜそういうことを聞くかというと、反面、各個人にしても会派にしても、その使途基準に従ってやっているということは、一応みんな42人の議員で会派を持っているにしても持たないにしても、その使用については十分理解というより、その方法を改善検討会、それから議会運営協議会、それでこの議運の場で了承されたことをもとに、今まで政務調査費というものを使途基準としてやっていたということで確認してよろしいですか。
高橋区議会事務局次長
 そのとおりでございます。
斉藤(金)委員
 それとあと、これで最後にしますけれども、いつでも議員の方も改善検討会なり議運の場で政務調査費のことが出れば見直す、または見直せるという理解でよろしいですか。
高橋区議会事務局次長
 そのとおりでございます。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いの協議をしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午前11時28分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時43分)

 第1号、第2号は継続でよろしゅうございますか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、第1号、第2号陳情は継続審査とさせていただきます。
 第3号につきまして諮らせていただきます。第3号陳情を継続審査とすることに賛成の委員は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、第3号陳情は継続と審査に付します。
 以上で、第1号、第2号、第3号陳情の審査を終了いたします。
 その他各委員、理事者、事務局から何か発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、次回は第1回定例会の最終日で、3月15日木曜日、午前10時から当委員会室において開会いたしますので、御承知おきください。
 以上で本日の委員会を散会いたします。

(午前11時45分)