平成18年02月10日中野区議会議会運営委員会
平成18年02月10日中野区議会議会運営委員会の会議録
平成18年2月10日議会運営委員会 中野区議会議会運営委員会〔平成18年2月10日〕

議会運営委員会会議記録

○開会日 平成18年2月10日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後1時42分

○出席委員(9名)
 篠 国昭委員長
 佐伯 利昭副委員長
 久保 りか委員
 小堤 勇委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 山崎 芳夫委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(1名)
 むとう 有子委員

○委員外議員(7名)
 奥田 けんじ議員
 平島 好人議員
 飯島 きんいち委員
 来住 和行議員
 岩永 しほ子委員
 斉藤 高輝議員
 藤本 やすたみ委員

○議長・副議長
 高橋 ちあき議長
 江口 済三郎副議長

○出席説明員
 区長 田中 大輔
 助役 内田 司郎
 総務部長 石神 正義

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 大谷 良二
 書記 西田 健
 書記 黒田 佳代子
 書記 岩浅 英樹
 書記 杉本 兼太郎

○委員長署名

○議題
 1 平成18年第1回定例会について
 (1)招集日
 (2)提出予定案件及びその付託委員会
 (3)会期
 2 陳情の取下げについて
 3 新たに受理した陳情の取扱いについて
 4 平成17年第4回定例会で継続審査となった陳情の閉会中の審査状況について
 5 議案の撤回について
 6 その他

委員長
 定足数に達しましたので、議会運営委員会を開会いたします。

(午後1時02分)

 本日はお手元に配付の議題のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう進行します。
 議題に入ります。
 平成18年第1回定例会について、招集日について区長から発言の許可を求められておりますので、これを許します。
田中区長
 私は、平成18年第1回中野区議会定例会を2月17日に招集したいと思います。
 この定例会に提出を予定しております議案はお手元に配付の資料のとおりでございますが、その具体的な内容につきましては後ほど総務部長に説明させることといたします。つきましては、本日の議会運営委員会におきまして、会議の日程等、よろしく御審議をお願い申し上げます。
委員長
 ただいまの区長の発言のとおり、招集日は2月17日ということで確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認いたします。
 次に、提出予定案件及びその付託委員会について、提出予定案件について総務部長から説明を求めます。
石神総務部長
 それでは、お手元にお配りしてございます「資料1 平成18年第1回中野区議会定例会提出予定案件」を見ていただきたいと思います。
 まず、第1号議案でございますが、平成17年度中野区一般会計補正予算でございます。これにつきましては先議をお願いしたいと考えてございます。
 第2号議案、平成17年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算。これにつきましても先議をお願いしたいというふうに考えてございます。
 第3号議案、平成17年度中野区介護保険特別会計補正予算。これにつきましても先議をお願いしたいと思っております。
 また、第4号議案でございますが、平成18年度中野区一般会計予算でございます。
 第5号議案、平成18年度中野区用地特別会計予算でございます。
 第6号議案、平成18年度中野区国民健康保険事業特別会計予算でございます。
 第7号議案、平成18年度中野区老人保健医療特別会計予算でございます。
 第8号議案、平成18年度中野区介護保険特別会計予算でございます。
 計8件については予算関係でございます。
 次に、一般議案でございます。45件ございます。
 第9号議案でございます。中野区職員定数条例の一部を改正する条例。これは職員の定数の改定をするものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 次に、第10号議案になります。中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは2点ございまして、給料等の額の特例期間をなお引き続き平成18年4月1日から同年6月14日まで延長するものでございます。また、地方自治法の改正に伴う規定整備を行うものでございます。これは「調整手当」を「地域手当」に改正するという内容でございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 第11号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例。これは改正点が2点ございまして、1点目が、東京都の食品製造業等取締条例の改正に準じた改正ということで、行商人の鑑札及び記章の交付手数料等の改定でございます。2点目が租税特別措置法の改正に伴う引用条項の整備でございます。施行時期は、1点目、行商人の鑑札及び記章の交付手数料等の改定につきましては平成18年4月1日、2点目、租税特別措置法の改正に伴う引用条項の整備につきましては公布の日でございます。
 第12号議案になります。中野区道路・公園整備基金条例でございます。これは道路・公園整備基金の設置、管理、処分等を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 第13号議案、中野区まちづくり基金条例でございます。これは中野区まちづくり基金の設置、管理、処分等を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 次に、第14号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。内容的には3点ございます。1点目が特別区人事委員会の勧告に基づく給与改定。内容は昇給の基準の変更、各給料表の改定、期末手当及び勤勉手当の支給月数の変更でございます。なお、これは、附則で「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」及び「中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例」もあわせて改正するものでございます。2点目が、都条例によりまして、これまで清掃の都派遣職員の身分切りかえに伴うということで行っておりました経過措置がありましたが、この都条例によりまして給料の調整額の支給を受けていた、今言いました職員に係る給料月額の経過措置を規定するものでございます。3点目が再任用職員の給料月額の修正でございます。施行時期でございますが、1点目及び2点目につきましては平成18年4月1日、3点目につきましては公布の日ということでございます。
 第15号議案でございます。中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。内容的には3点ございます。1点目が整理退職等の場合における退職手当に係る基本給月額の変更でございます。2点目が退職手当の算定の基礎となる職員の在職期間の変更でございます。3点目が都条例による給料の調整額の支給を受けていた職員の退職手当の額の算定の特例を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 次に、第16号議案、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは地方自治法の改正に伴う規定整備でございます。「調整手当」を「地域手当」に改正するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 第17号議案になります。中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは改正点は2点ございます。1点目が、給料の額の特例期間、これをなお延長いたしまして、平成18年4月1日から同年6月14日まで延長するものでございます。また、2点目は地方自治法の改正に伴う規定整備でございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 第18号議案になります。中野区国民保護協議会条例でございます。これは中野区国民保護協議会の組織及び運営について規定するものでございます。施行時期は公布の日でございます。
 第19号議案になります。特別区人事及び厚生事務組合規約の変更についてでございます。組合がこれまで共同処理をしておりますが、さらに共同処理する事務の追加を行うというものでございます。内容は路上生活者巡回相談事業に関する事務を追加するというものでございます。
 第20号議案でございます。財産の処分についてということでございます。旧館山健康学園の土地及び建物の売却ということでございます。なお、これは、平成17年の第1回定例会におきまして同様の議案を提出しておりました。売払先と売払予定額が変更となったために再度提出するものでございます。
 第21号議案でございます。戸籍記載事項証明の無料取扱いに関する条例を廃止する条例でございます。これは、戸籍に関する証明に係る手数料のうち、免除として取扱うものの規定整備に伴う廃止でございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 次に、第22号議案になります。中野区立高齢者就労促進事業施設条例の一部を改正する条例でございます。これは内容的に2点ございます。1点目が江古田シルバーワークプラザの新設に伴う規定の整備、2点目が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正に伴う引用条項の整備でございます。施行時期は、1点目は平成18年4月1日、2点目は公布の日でございます。
 次に、第23号議案でございます。中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、家電リサイクル法に規定します特定家庭用機器廃棄物、エアコンであるとかテレビ、冷蔵庫、洗濯機が、水害等の自然災害により廃棄物となった場合に粗大ごみとして区が収集できるように変更するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 次に、第24号議案、東京二十三区清掃協議会規約の変更についてでございます。協議会が担任する事務の変更でございます。これにつきましては先議をお願いしたいと考えてございます。
 第25号議案でございます。中野区児童福祉施設条例を廃止する条例でございます。これは仲町緊急保育室の廃止に伴う規定の整備でございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 第26号議案、中野区立児童デイサービス施設条例の一部を改正する条例でございます。これは障害者自立支援法の制定に伴いまして規定を整備するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。なお、一部は同年10月1日に施行するというものでございます。
 次に、第27号議案、中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは児童福祉法の改正に伴う引用条項の整備でございます。施行時期は公布の日、一部は平成18年10月1日でございます。
 第28号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例でございます。これは児童福祉法の改正に伴う引用条項の整備でございます。施行時期は平成18年4月1日、一部は同年10月1日になるものでございます。
 次に、第29号議案でございます。中野区男女共同参画基本計画審議会条例でございます。これは男女共同参画基本計画審議会の設置、所掌事項、委員の構成等を規定するものでございます。施行時期は公布の日でございます。
 第30号議案、中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例でございます。これは介護保険法の改正に伴う規定整備を行うものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 第31号議案、中野区介護保険事業施設条例の一部を改正する条例でございます。これも介護保険法の改正に伴う規定整備でございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 第32号議案、中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例でございます。これも同じく障害者自立支援法の制定に伴う規定整備でございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 第33号議案、中野区障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例でございます。これも障害者自立支援法の制定に伴う規定整備でございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 第34号議案、中野区立知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例でございます。これも障害者自立支援法の制定に伴う規定整備を行うものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 第35号議案、中野区立知的障害者更生施設条例の一部を改正する条例でございます。これも同じく障害者自立支援法の制定に伴う規定整備を行うものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 次に、第36号議案になります。中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例でございます。これは審査会の委員の定数等を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 次に、第37号議案になります。中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。3点改正点がございます。まず1点目が国民健康保険の保険料率の改定でございます。2点目が中野区国民健康保険法等の改正に伴う規定整備でございます。3点目が障害者自立支援法の制定に伴う規定整備でございます。施行時期は、(1)及び(3)につきましては平成18年4月1日、(2)につきましては公布の日でございます。
 次に、第38号議案、中野区介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例でございます。これは介護保険法の改正に伴う規定整備を行うものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 第39号議案、中野区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例でございます。これは既存建築物の大規模な修繕又は模様替に対する建築制限の緩和を規定するものでございます。施行時期は公布の日でございます。
 第40号議案、中野区営住宅条例の一部を改正する条例でございます。これは、区営住宅における指定管理者制度の導入に当たりまして、管理の基準及び業務の範囲を規定するものでございます。施行時期は平成18年9月1日でございます。
 第41号議案、中野区民住宅条例の一部を改正する条例でございます。これは、区民住宅における指定管理者制度の導入に当たりまして、管理の基準及び業務の範囲を定めるものでございます。施行時期は平成18年9月1日でございます。
 第42号議案、中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例。これは、福祉住宅における指定管理者制度の導入に当たりまして、管理の基準及び業務の範囲を規定するものでございます。施行時期は平成18年9月1日でございます。
 次に、第43号議案、中野区南台四丁目地区における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例でございます。これは、建築基準法施行令の改正に伴う次の3条例の改正。今言いました四丁目地区におけるものと中野区平和の森公園周辺地区における建築物の制限に関する条例並びに中野区南台一・二丁目地区における建築物の制限に関する条例、この3条例につきまして改正するものでございます。公共事業の施行に伴いまして建築物の敷地面積が減少した場合における敷地面積の最低限度に関する制限の適用除外を規定するものでございます。施行時期は公布の日でございます。
 第44号議案、中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例でございます。これは、まちづくり事業住宅における指定管理者制度の導入に当たりまして、管理の基準及び業務の範囲を規定するものでございます。施行時期は平成18年9月1日でございます。
 第45号議案、特別区道路線の認定についてでございます。これは、開発行為によりまして道路が区に帰属されるということから、上鷺宮二丁目地内の新路線の認定をするものでございます。
 第46号議案、中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは報酬及び期末手当の額の定め方の変更等を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 第47号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは内容的には2点ございまして、1点目が給料及び期末手当の額の定め方の変更等でございます。2点目が地方自治法の改正に伴う規定整備でございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。なお、附則で「中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例」を改正します。これは、当条例を条文の引用をしてございます。その引用部分の改正ということでございます。
 次に、第48号議案でございます。中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例でございます。これは審議会に意見を聴取する基準を変更するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 次に、第49号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例でございます。これは野方図書館の会議室の一部の廃止に伴う規定整備でございます。施行時期は公布の日でございます。
 第50号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、給料及び期末手当の額の定め方の変更等、また、地方自治法の改正に伴う規定整備を行うものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 第51号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは特別区人事委員会の勧告に基づく給与の改定でございます。昇給の基準の変更、給料表の改定、期末手当及び勤勉手当の支給月数の変更、附則で「中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を改正するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
 第52号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、公務災害補償の基準を定める政令の改正に伴う障害補償等に係る障害の等級の改定及び規定を整備するものでございます。施行時期は公布の日からということでございます。
 次に、第53号議案でございます。中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。これは、第4回定例会で指定管理者制度に伴いまして条例の改正をお願いいたしました。そのときに、指定管理者制度にするということから「使用料」を「利用料金」ということで改正しましたが、その際、入場料を徴収する場合、土曜日の午後1時から5時の額につきまして使用料をそのまま横置きするということでございましたが、表中、私どもの方で事務的なミスを起こしてしまい申しわけございませんでしたが、15万1,800円という形で記入してしまったわけですが、使用料を変えないということでやっておりましたので、本来は17万8,500円ということでございました。これを本来に戻すということでお願いするものでございます。今後このようなミスをしていかないように努力していきたいと思います。本当に申しわけございませんでした。施行時期につきましては平成18年4月1日でございます。
 次に、報告案件等でございます。大きく2点ございます。
 1点目が議会の委任に基づく専決処分についてでございます。これは、1点目が給与の一部誤支給に係る和解及び損害賠償額の決定でございます。2点目が交通事故に係る和解及び損害賠償額の決定でございます。
 大きな2点目が議案の撤回でございます。平成17年第67号議案、中野区区民公益活動の推進に関する条例を撤回させていただきたいと思っております。これは先議をお願いしたいと考えております。
 備考でございますが、一つ目が議案についての先議でございます。説明の中でも申し上げましたが、5点ございます。1点目が平成17年度中野区一般会計補正予算。2点目が平成17年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算。3点目が平成17年度中野区介護保険特別会計補正予算でございます。また、4点目でございますが、東京二十三区清掃協議会規約の変更についてでございます。また、5点目が議案の撤回について。この5点につきまして先議をお願いしたいと考えてございます。
 また、平成17年第67号議案の撤回につきまして議会の承認が得られた場合につきましては、会期中に「中野区区民公益活動の推進に関する条例」を提出する予定でございます。
 また、平成17年度中野区一般会計補正予算が可決された場合には、会期中に「自動体外式除細動器の買入れについて」の議案を提出する予定でございます。
 次に、4点目になりますが、会期中に議案を追加する予定の案件でございます。1点目が中野区教育委員会委員任命の同意についてでございます。2点目が中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。これは、税制改正に伴いまして国民健康保険法施行令が改正された場合に追加をする予定でございます。3点目が中野区介護保険条例の一部を改正する条例でございます。これは、介護保険施行令が改正されたときに改めて追加をしたいというふうに考えてございます。
 5点目が会期中に議案を追加提出する予定があるという部分でございます。これは、現在、組合との交渉をしているということから本日出せなかったものでございますが、妥結した場合には追加をさせていただきたいと思っている内容でございます。1点目が中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。これは、区長が指定する地域に勤務する職員に対して地域手当を支給しないこととするという内容のものでございます。2点目が中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例。これは、清掃業務従事職員に係る特殊勤務手当を追加するものでございます。
 それから、最後になりますが、会期中に国会において地方税法の改正が予定されております。これに伴いまして「中野区特別区税条例」の改正が必要になります。法改正の時期によりましては、今定例会中に議案を追加提出、または定例会後に臨時会を招集して条例改正の提案をする場合がございます。その場合にはよろしくお願いします。
委員長
ただいまの説明に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認します。
 次に、付託委員会について次長から説明を求めます。
高橋区議会事務局次長
 それでは、付託委員会でございます。
 まず、予算8件でございます。
 第1号議案から第3号議案までの計3件、平成17年度補正予算でございますが、確認事項に従いまして総務委員会付託を考えてございます。
 なお、補正予算につきましては、確認事項によりまして、総務委員会以外の常任委員会はそれぞれ関係分について審査し、意見がある場合は賛成多数となった意見を総務委員会へ申し送ることとなっております。今回は、第1号議案について厚生、建設及び文教委員会で、第2号議案及び第3号議案について厚生委員会で、それぞれ関係分の審査を行うことになろうかと思います。
 次に、第4号議案から第8号議案までの計5件、平成18年度予算でございますが、確認事項によりまして、議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、同委員会への付託を考えてございます。
 次に、一般議案45件でございます。
 まず、第9号議案につきましては、区長室所管でございますので、総務委員会付託を考えてございます。
 次に、第10号議案から第20号議案まで及び第46号議案から第51号議案までの計17件につきましては、総務部所管でございますので、総務委員会付託を考えてございます。
 続きまして、第21号議案から第24号議案までの計4件につきましては、区民生活部所管でございますので、区民委員会付託を考えてございます。
 次に、第25号議案から第29号議案までの計5件につきましては、子ども家庭部所管でございますので、厚生委員会付託を考えてございます。
 次に、第30号議案から第38号議案までの計9件につきましては、保健福祉部所管でございますので、厚生委員会付託を考えてございます。
 次に、第39号議案から第45号議案までの計7件につきましては、都市整備部所管でございますので、建設委員会付託を考えてございます。
 次に、第52号議案及び第53号議案の計2件につきましては、教育委員会所管でございますので、文教委員会付託を考えてございます。
 なお、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、特別区人事委員会の意見聴取が必要な議案がございます。第14号議案から第17号議案まで、第50号議案及び第51号議案の計6件の議案でございますが、これらにつきましては、議案送付後、人事委員会の意見聴取の手続に入ります。
委員長
 ただいまの説明に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認します。
 次に、先議の申し出がある議案のうち補正予算3件については、2月17日、本会議初日の区長の所信表明後に本会議を休憩して付託関係委員会を開会して審査を行うこと、また、第24号議案、東京二十三区清掃協議会規約の変更についてについては、3月13日に本会議を休憩して付託委員会を開会して審査を行うことを確認したいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認します。
 次に、会期についてですが、本日は招集議運ですので、会期については「資料2」のとおり確認したいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ごさいませんので、さよう確認します。
 区長は公務があるということでございますので、どうぞ御退席くださいませ。

〔区長退席〕

委員長
 次に、陳情の取下げについて次長から説明を求めます。
高橋区議会事務局次長
 それでは、「資料3」をごらんいただきたいと思います。陳情の取下げについて1件提出されてございます。
 第1号陳情、鷺宮6丁目5番の三角広場用地売却に反対することについてでございますが、2月8日付で取下願が提出されてございます。理由といたしましては「陳情の主旨を満たしたので」となってございます。
 なお、本陳情は前回の2月2日の当委員会におきまして新たに受理した陳情として御紹介したものでございます。
委員長
 ただいまの説明に対して質疑はありませんか。
斉藤(金)委員
 ちょっと休憩してください。
委員長
 休憩いたします。

(午後1時33分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時36分)

 それでは、先ほどのとおり確認したいと思います。よろしゅうございますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ごさいませんので、さよう確認します。
 次に、新たに受理した陳情の取扱いについて次長から説明を求めます。
高橋区議会事務局次長
 それでは、新たに受理した陳情の取扱いについて、「資料4」をごらんいただきたいと思います。新たに受理した陳情の取扱いについて2件受理してございます。そのうち、取下げを御確認いただいたものが1件、区外からの郵送によるものが1件でございます。
 初めに、第1号陳情、鷺宮6丁目5番の三角広場用地売却に反対することについてでございます。文書表はおつけしておりませんが、先ほど御確認いただいたとおり取下願が提出されてございます。
 次に、第2号陳情、「公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書」提出に関する陳情でございます。本陳情につきましては、前回、2月2日の議運で原文のコピーをお配りしましたので文書表はおつけしておりませんが、その場におきまして議長預かりとなり、同日の議会運営協議会において取扱いを協議しました結果、議長あての要望書扱いとすることが確認されましたので、御報告いたします。
委員長
 ただいまの説明に対して質疑はございませんか。
斉藤(金)委員
 ちょっと休憩してください。
委員長
 休憩いたします。

(午後1時37分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時38分)

 他に質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認いたします。
 次に、平成17年第4回定例会で継続審査となった陳情の閉会中の審査状況について次長から説明を求めます。
高橋区議会事務局次長
 それでは、「資料5」をごらんいただきたいと思います。平成17年第4回定例会で継続審査となった陳情の閉会中の審査状況について、でございますが、厚生委員会に付託されておりました平成17年第139号陳情と、文教委員会に付託されておりました平成17年第137号陳情及び同第144号陳情から第154号陳情の計12件、合わせて13件につきましては、それぞれ付託委員会におきまして結果が出されております。また、厚生委員会に付託中の平成17年第140号陳情、防災対策特別委員会に付託中の平成17年第135号陳情につきましては、それぞれ取下願が提出されてございます。その他の陳情につきましてはすべて保留の取扱いとなってございます。
委員長
 ただいまの説明に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認します。
 常任・特別委員会の委員長さんはどうぞ御退席ください。

〔常任・特別委員会委員長退席〕

委員長
 議案の撤回について総務部長から説明を求めます。
石神総務部長
 先ほど議案の予定案件の中でも御説明しましたとおり、平成17年第67号議案、中野区区民公益活動の推進に関する条例の撤回の理由でございますが、条文中、区民及び事業者の役割並びに区民公益活動への支援等につきまして規定を改める必要があるということから、撤回をお願いするものでございます。
委員長
 ただいまの説明に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認します。
 また、撤回の承認について本会議においてお諮りするのは2月17日、本会議初日ということでよろしゅうございますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認します。
 その他、各委員、理事者、事務局から何か御発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、次回は2月17日(金曜日)午前11時から当委員会室において開会いたしますので、御承知おきください。
 以上で本日の委員会を散会いたします。

(午後1時42分)