平成17年11月17日議会運営委員会
中野区議会議会運営委員会〔平成17年11月17日〕
議会運営委員会会議記録
○開会日 平成17年11月17日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時04分
○閉会 午後1時45分
○出席委員(9名)
篠 国昭委員長
佐伯 利昭副委員長
久保 りか委員
小堤 勇委員
大内 しんご委員
むとう 有子委員
長沢 和彦委員
斉藤 金造委員
大泉 正勝委員
○欠席委員(1名)
山崎 芳夫委員
○委員外議員(7名)
伊藤 正信議員
きたごう 秀文議員
飯島 きんいち議員
来住 和行議員
岩永 しほ子議員
斉藤 高輝議員
藤本 やすたみ議員
○議長・副議長
高橋 ちあき議長
江口 済三郎副議長
○出席説明員
区長 田中 大輔
助役 内田 司郎
総務部長 石神 正義
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 高橋 信一
書記 大谷 良二
書記 西田 健
書記 菅野 多身子
書記 松本 桂治
○委員長署名
○議題
1 平成17年第4回定例会について
(1)招集日
(2)提出予定案件及びその付託委員会
(3)会期
2 新たに受理した陳情とその付託委員会について
3 平成17年第3回定例会で継続審査となった陳情の閉会中の審査状況について
4 その他
委員長
定足数に達しましたので、議会運営委員会を開会いたします。
(午後1時04分)
本日はお手元に配付の議題のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう進行します。
議題に入ります。
平成17年第4回定例会について、招集議運について区長から発言の許可を求められておりますので、これを許します。
田中区長
私は、平成17年第4回中野区議会定例会を11月24日に招集したいと思います。この定例会に提出を予定しております議案は、お手元に配付の資料のとおりでございますが、その具体的な内容につきましては、後ほど総務部長に説明させることといたします。
つきましては、本日の議会運営委員会におきまして、会議の日程等、よろしく御審議をお願い申し上げます。
委員長
ただいまの区長の発言のとおり、招集日は11月24日ということで確認したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう確認します。
次に、提出予定案件及びその付託委員会について、提出予定案件について総務部長から説明を求めます。
石神総務部長
それでは、提出予定案件の説明をさせていただきます。
お手元の資料1、平成17年第4回中野区議会定例会提出予定案件表を見ていただきたいと思います。
まず、予算が1件でございます。
これは、平成17年度中野区一般会計の補正予算でございます。歳入歳出の補正額は9,150万3,000円でございます。
次に、一般議案でございます。19件ございます。
まず、中野区区民公益活動の推進に関する条例でございます。(1)区民の公益活動の推進に係る基本理念、区民等の役割及び区の支援を規定するものでございます。(2)基金の設置、基金からの助成、協議会の設置等を規定するものでございます。施行時期ですが、(1)は公布の日、(2)は平成18年4月1日でございます。
次に、中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、専門的な知識経験が必要とされる業務に係る一般職の任期付職員の採用の基準等を規定するものでございます。施行時期は公布の日でございます。
なお、附則で「中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」を改正する予定でございます。
次に、中野区の債権の管理に関する条例でございます。これは、区の債権に係る区長の責務、台帳の整備及び放棄の基準を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
次に、中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例でございます。これは、勤労福祉会館の管理について委託から区の管理に変更することに伴う規定を整備するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
次に、中野区商店街の活性化に係る事業者の相互協力等に関する条例でございます。これは、商店街の活性化のための基本原則、事業者及び商店街の責務等を規定するものでございます。施行時期は公布の日でございます。
次のページでございますが、中野区廃棄物の処理及び利用に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、(1)一般廃棄物収集運搬業等の許可の更新に係る手数料を規定するものでございます。(2)一般廃棄物収集運搬業等の許可に係る規定を整備するものでございます。施行時期は、(1)につきましては平成18年4月1日、(2)につきましては公布の日でございます。
次に、中野区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、浄化槽保守点検業者の登録制度を廃止するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
次に、中野区女性会館条例の一部を改正する条例でございます。これは、女性会館を男女共同参画センターとすることに伴う設置目的、名称及び事業の変更でございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
なお、附則で、「中野区行政財産使用料条例」を改正する予定でございます。
次に、中野区立高齢者福祉センター条例の一部を改正する条例でございます。これは、堀江高齢者福祉センター及び鷺宮高齢者福祉センターにおける指定管理者制度の導入に当たりまして、管理の基準及び業務の範囲を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。一部は公布の日になります。
次に、中野区社会福祉会館条例の一部を改正する条例でございます。これは、社会福祉会館における指定管理者制度の導入に当たり、管理の基準及び業務の範囲を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
次に、中野区授産場条例を廃止する条例でございます。これは、中野区江古田授産場の高齢者就労促進事業施設への移行に伴う廃止でございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
次に、中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例でございます。これは、(1)南中野高齢者在宅サービスセンターの民営化に伴う廃止、(2)桃二高齢者在宅サービスセンター及び多田高齢者在宅サービスセンターにおける指定管理者制度の導入に当たり、管理の基準、業務の範囲及び利用料金制度を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
次に、中野区知的障害者生活寮条例の一部を改正する条例でございます。これは、やまと荘及びやよい荘における指定管理者制度の導入に当たり、管理の基準及び業務の範囲を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
次に、中野区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。これは、女性福祉資金に係る借受けの資格の変更並びに修学資金及び就学支度資金に係る貸付けの限度額の改定等を行うものでございます。施行時期は公布の日でございます。
次に、中野区立公園条例の一部を改正する条例でございます。これは、区長が指定する区立公園における指定管理者制度の導入に当たり、管理の基準、業務の範囲及び利用料金制度を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
なお、附則で、「中野区ポケットパーク条例」を改正する予定でございます。
次に、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例でございます。これは、妙正寺川公園における指定管理者制度の導入に当たりまして、管理の基準及び業務の範囲を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
次に、中野区立体育館条例の一部を改正する条例でございます。これは、中野体育館及び鷺宮体育館における指定管理者制度の導入に当たり、管理の基準、業務の範囲及び利用料金制度を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。一部は同年6月21日になります。
次に、中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例でございます。これは、もみじ山文化センターにおける指定管理者制度の導入に当たり、管理の基準、業務の範囲及び利用料金制度を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
次に、中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例でございます。これは、中野区野方区民ホール及び中野芸能小劇場における指定管理者制度の導入に当たり、管理の基準、業務の範囲及び利用料金制度を規定するものでございます。施行時期は平成18年4月1日でございます。
次に、報告案件が2件ございます。これは議会の委任に基づく専決処分でございます。
(1)交通事故に係る和解及び損害賠償額の決定でございます。
(2)清掃作業中の事故に係る和解及び損害賠償額の決定でございます。
次に、備考の欄に書いてございますが、以上のほかに会期中に中野区教育委員会委員任命の同意について、2件の議案を追加提出する予定でございます。
また、会期中に、「中野区職員の給与に関する条例」の一部改正条例及び「中野区立幼稚園教職員の給与に関する条例」の一部改正条例を追加提出することがございます。
なお、これらの条例が可決された場合には、区議会議員の報酬及び区長等の給料の額等の適否について特別職報酬等審議会に諮問する必要がありますので、その答申の内容によっては、さらに特別職の報酬に係る条例改正を追加提出することがございます。
次に、お手元の資料でいいますと3番から9番になりますが、先ほど議案で言いましたように、それぞれ指定管理者制度の指定につきまして条例を提出してございますが、その一部が可決された場合には、さらに会期中に指定管理者の指定についての議案を追加提出することになります。これが3番から9番までということになります。
次に、会期中に議会の委任に基づく専決処分についてさらに追加して報告する場合がございます。
委員長
ただいまの説明に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう確認します。
次に、付託委員会について、次長から説明を求めます。
高橋区議会事務局次長
それでは、付託委員会について御説明いたします。
まず、補正予算の議案が1件ございます。
第66号議案でございますが、こちらにつきましては確認事項によりまして総務委員会付託を考えてございます。
なお、補正予算につきましては、確認事項によりまして、総務委員会以外の常任委員会はそれぞれ関係分について審査いたします。意見がある場合は、賛成多数となった意見を総務委員会へ申し送ることになっております。今回、第66号議案につきましては、厚生委員会、建設委員会、文教委員会の3委員会がそれぞれ関係分の審査を行うことになろうかと思います。
次に、一般議案19件ございます。
まず、第67号議案につきましては、区長室所管でございますので、総務委員会付託を考えてございます。
次に、第68号議案及び第69号議案の計2件につきましては、総務部所管でございますので、総務委員会付託を考えてございます。
続きまして、第70号議案から第73号議案までの計4件につきましては、区民生活部所管でございますので、区民委員会付託を考えてございます。
続きまして、第74号議案につきましては、子ども家庭部所管でございますので、厚生委員会付託を考えてございます。
次に、第75号議案から第80号議案までの計6件につきましては、保健福祉部所管でございますので、厚生委員会付託を考えてございます。
次に、第81号議案及び第82号議案の計2件につきましては、都市整備部所管でございますので、建設委員会付託を考えてございます。
次に、第83号議案から第85号議案までの計3件につきましては、教育委員会所管でございますので、文教委員会付託を考えてございます。
なお、第68号議案につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、特別区人事委員会の意見を聴取する必要がございますので、議案送付後、特別区人事委員会の意見聴取の手続に入ります。
委員長
ただいまの説明に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう確認いたします。
次に、会期について、本日は招集議運ですので、会期については資料2のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう確認いたします。
区長は公務があるということですので、どうぞ御退席くださいませ。
〔区長退席〕
委員長
次に、新たに受理した陳情とその付託委員会について、次長から説明を求めます。
高橋区議会事務局次長
資料3をごらんいただきたいと思います。
新たに受理した陳情について、1件受理してございます。
第137号、区立みずのとう幼稚園、区立やよい幼稚園2園存続を願う要望についてでございます。主旨といたしまして、「区立みずのとう幼稚園、区立やよい幼稚園の廃止案を白紙撤回して下さい」というものでございますが、教育委員会に関するものでございますので、文教委員会付託を考えてございます。
委員長
ただいまの説明に対して質疑はありませんか。
飯島議員
文教委員会の委員長として二、三確認をさせていただきたいと思います。
まず、補助執行の場合の審査にかかわる主たる所管委員会はどう考えておられるのか、どう整理されているのか、まずその点を伺いたいと思います。
高橋区議会事務局次長
補助執行につきまして、主たる委員会につきましては文教委員会でございます。
飯島議員
文教委員会で幼稚園のことは補助執行しているけれども、主として協議あるいは審査をしているんですか。では、厚生委員会で行われている報告やその他というのはどうなるんですか。
高橋区議会事務局次長
補助執行のもとが文教委員会で、補助執行先の方が厚生委員会というふうな形になっております。
飯島議員
そうすると、今の次長の説明だと、本来的に審査に関して主としてかかわるのは、もともと幼稚園の場合であれば文教委員会から区長部局に補助執行がされている。しかし、審査の主体的な委員会は文教委員会ということになっているということですね。だけれども、この前、11月14日に文教委員会を開きました。それは平成18年度に取り組む主な事項(案)についてということでありました。文教委員会にかかわることについては、実は3点だけです。指定管理者制度による文化・スポーツ施設の管理、それから体力向上プログラムの策定、区立小中学校の再編着手ということでありました。
この当該陳情にかかわる案件としては、子ども家庭部で、区立幼稚園の入園募集の停止、しかも事業の説明の中には、短い文章でありますが、「みずのとう幼稚園、やよい幼稚園の廃止に向け、両園の平成19年度入園の3歳児の園児募集を停止する」と、こういうものであったわけです。主たる審査委員会である文教委員会には、ここに関する、廃園に関する報告、要するにその他がないわけです。しかも、厚生委員会ではそういう2園の廃止案を前提とする--この事業説明には廃止と書いてあるけれども、私はあえて案と言っておきますよ--を前提とした3歳の園児募集を停止するということの事業の説明がされている。当初の区側というか、要するに議会側の--どっちも同じことですけれども、もちろん常任委員会の打ち合わせの中では補助執行であるとしている文教委員会としても、この説明は理事者から、補足的というか、こういう仕切りからいうと、主たる報告案件ではないけれども、関連部分として報告はしてもらいましたけれども。そうするとこの陳情は、次長がおっしゃるように、文教委員会が相当だろうとおっしゃる。しかし、この幼稚園2園の廃園案に関しては、そもそも主な事業の説明箇所が補助執行先の厚生委員会になるということですね、これでは。そうでしょう。そうすると、今、御説明いただいた審査の主体の委員会と、こういう報告のつくり方、もちろん区長部局で考えている部の所管事項ということになるのかもしれません。この辺の整理をきちっとしていただかないと、当該文教委員会で単純に廃園という問題だけで、もちろん主旨にはそう書いてあるだけだけれども、しかしさまざまなことで議論が及ぶ可能性は十分想定されるわけですね。これは議会的にどうなんだと。区長部局はこういう考え方で、こういうペーパーをつくって、こういう報告を仕切ってきたわけでしょう。議会は議会としてそうじゃありませんよと。あくまでも、主体的な審査は文教なんです。そういうのは、そもそも事務局と区長部局との間で打ち合わせをして整理をしないまま、このまま打ち合わせに入って、委員会の主たる考え方として、報告も受け質問があったからやりましたけれども、本来的な仕切りからいったら廃園に関する報告なんてないことになるじゃないですか。もちろん18年度の事業の中に廃止があるわけではないから、そういう意味では関係ないと言うけれども、じゃそういうことを前提とした子ども家庭部での説明は何なんだと、こういうことになりませんか。その辺をきちっと整理してもらわないと、当該陳情の主たるところは教育委員会だから文教委員会ですよと、こういう仕切りと、今日ここに至る、こういう事業の説明の仕方との間では整合性がとれていないということになるじゃないですか。委員会は委員会で独自にやっていいですよというなら話は別だけれども、この辺はどうなんですか。きちっとしたことをやっていただかない限り、「あっ、そうですか」と。設置も存続も廃止も教育委員会の決定にかかわることなんだろうということは、それはもちろんよく理解していますよ。しかし、この件についての執行サイドの説明と組み立ては、それとは違うんじゃないか。そういうことについては、きちっとした、事務局として整合をとれるような打ち合わせをした上でそういうことをやっているんですかと。次長の説明からすると、今までの、それぞれ常任委員会で説明してもらったことについては、若干すり合わせが不足であったと。要するに、私に言わせれば、そういうこともなしにそのままこういうものですよと受け取っていいんですかと、こういうことにつながってくる問題じゃないですかと、こう申し上げているんです。これはどうなんですか。
高橋区議会事務局次長
今、委員のおっしゃることもたしかだと思います。ただ、この施設に関して廃止ということで、その先のいろいろな議論の中での廃止に至るいきさつ、それからこれからの考え方という部分が入ってくるのであれば、それは付託先もちょっと違うのかなと。ただ、私どもが考える、主旨の文脈を読んだところによりますと、施設の廃止という形、そのようにとらえたところで、相談しながらこちらの付託がよろしいのではないかというような判断に至ったところでございます。
今、委員がおっしゃったような、そのような多面的な考え方を持って、今後いろいろ付託先を考えていきたい、そのように考えています。
飯島議員
今後の付託先を考えてくれと言っているんじゃないんですよ。要するに、議会としての案件の仕切りはきちっと一貫したものにしていただきたいと。事業の説明の際の幼稚園の廃止にかかわって云々--もちろんその後のことについて、子ども家庭部がはっきり、100%所管ならそれでいいかもしれないけれども、我々が聞いている説明では、その後のことについてだって、教育委員会と子ども家庭部でそれぞれかかわったものとしてこの幼保一元化のものについては検討がされるような話も一部にあるというように聞いているわけですね。そうすると、子ども家庭部だけの報告事項で行われていることが、これは違うと言っても違うように仕切れるわけがないじゃないですか。説明としては、その後どうなんですかということがあった上で、幼保一元ということを前提とした上で廃止というような素案、改訂版の書き方になっているんじゃないんですか。だから、その後どうなんだとか、こうなんだとかなっちゃうわけでしょう。じゃあ、最初から議会として、この問題は文教委員会でもどう扱うんですかと、あるいは厚生委員会でもどう扱うんですかと、そういう仕切りがない中で、説明は厚生委員会で行われて、文教委員会では説明事項の中にも入っていないんですから。そういうことがあった上で、だけれども廃止云々にかかわることだから、教育委員会だからそれは文教ですよねと付託されても、委員の皆さんに審査していただく過程の中で、じゃあ全くそれに触れずに、その後のことに触れずに、事態が審査できるかどうかという保証はないわけじゃないですか。そのときに、当該文教委員会の、教育委員会事務局のそれぞれの出席説明員の人が、それは子ども家庭部ですみたいな話に及んだときにはどうするのという話が出てくるじゃないですか。そういうところはきちっと詰めた上で付託委員会をお決めになっているならわかるけれども、どうもそこまで、今の次長の御説明を伺っている範囲では、これはもう教育委員会の所管の一つですから文教委員会ですよというふうにしたとしか聞こえないんですよ。実際上、もちろんこの議会運営委員会でお決めいただいて、付託をされることですから、そういうことになるのかもしれない、最終的には。しかし、そうあった以上、議会運営委員会としても、審査の過程の中でそういう懸念が表明されたことを前提として検討して付託委員会を決めたとするならば、それ議会運営委員会としてだって相応の対応をお願いしなければならないでしょう。そういう懸念があること、既にそういう仕切りで委員会が行われてきているということ、そういうことを前提にした付託の決定なんですか。もう一度、最終的に確認しますけれども、次長で難しければ局長にでもお願いしますよ。
山下区議会事務局長
私どもも、この付託を決めるに当たりましては、これまでの経緯等も踏まえて検討はさせていただいたつもりでございます。今、委員からるるお話がございましたようなことも懸念としてはございました。ただ、この幼稚園を管理いたします条例そのものは、現在、教育委員会が制度管理をしているといいましょうか、管理をしているというようなこと、それからその廃止という内容を踏まえまして、一義的には文教委員会で御審査願うのがよろしいのではないか。ただ、その過程で必要があれば、特段の対応をお考えいただくというようなことでやっていただくことができないだろうかという、そういったようなことできょうのところは御提示をさせていただいた次第でございます。
飯島議員
済みません。余りこのことで時間をとっていることがいいかどうか、この後も議運協があるわけですから。
今局長がおっしゃったことは、また難しい問題が出てくる可能性がある。なぜかというと、まだ幼稚園の廃止条例がどうだこうだという話をされているわけではありません。ですから、条例を管理している当該教育委員会及び教育委員会にかかわる所管の文教委員会が、このことについて--もちろん所管ではないと申し上げているわけではないんですよ、しかし、この現時点の中で議論をし、審査を進めていくということになると、それは教育委員会の所管とは違うところの所管にもかかわることが、もう既に区長部局サイドとしてそういう組み立てになっている、組織上。一部、その先のことに関しては、何か双方でやるのかどうか知りませんよ、それはどうなるかわからない。しかし、その後の経緯についても、一元的に教育委員会がその所管する施設になるのか、それはほとんどそういうことではないだろうと。一元的ではないだろうと、こう言われています。二つのところの所管で、どっちかというと、所管は教育委員会から外れる可能性が強いみたいな、要するに認識のやりとりがされている場合もある。だから、条例所管だからとか言われたって、条例にかかわることがまだないわけです、まだそんなのは。そうですよね。だから、18年度の主な事業の中には廃止云々に関する報告がない。もちろんないんですから、18年度に廃止は。
だから、そういうことになってくると、当然、これ以上のお話をして、きょうは付託については保留にさせていただきたいと、文教としてはと、こう申し上げたいところでありますけれども、しかし、ここでそれぞれ打ち合わせもされた上でお出しになっているんでしょうから、もうこれだけの懸念を表明しておきましたので、何らかの委員会審査上の、委員会の中でのみ処理できない場合の想定も含めて、対応方については十分御配慮いただいたり、あるいは応援をいただいたり、アドバイスをいただいたり、そういうことの前提が検討の中で既にあったとすれば、そういうニュアンスもにじませながら付託をしていただかないと「何だ、それは」と、単純に、いわゆる条例所管の委員会だからここですよという話ではないだろうと。確定も十分踏まえた上でやったというのならば、そういうことも申し添えていただいて御提案いただければなと、こう思うんですけれども。それはいいです。それは今後のこととしてお願いしておきますので、お答えは結構です。
非常にそういう点では懸念があるということ、このことについては何度も念を押して申し上げておきますし、文教委員会だけで単純に処理できる話でない場合も想定されますから、その際はその際の対応方を必要が生じればよろしくお願いをしたいと、これはお願いしておきます。
委員長
ただいまのはお願いでございますが……
〔「ちょっと休憩してくれますか」と呼ぶ者あり〕
委員長
暫時休憩いたします。
(午後1時34分)
委員長
再開いたします。
(午後1時43分)
大変難しい問題で、文教委員長の方からるる懸念が示されたわけですが、一義的には文教委員会でお引き受けいただき、議論を深めるのに支障を来すようであれば、委員長の指導のもと弾力的な対応を図っていきたいと、こういうような形で、文教委員会付託という形で仕切らせていただきたいと思います。
よろしゅうございますか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
進めます。
平成17年第3回定例会で継続審査となった陳情の閉会中の審査状況についてでございますが、次長から説明を求めます。
高橋区議会事務局次長
それでは、資料4をごらんになっていただきたいと思います。
平成17年第3回定例会で継続審査となった陳情の閉会中の審査状況についてでございますが、資料4に記載されておりますとおり、すべての委員会において保留の扱いとなってございます。
委員長
ただいまの説明に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう確認します。
常任・特別委員会の委員長さんは、どうぞ御退席ください。
〔常任・特別委員会委員長退席〕
委員長
その他、各委員、理事者、事務局から何か御発言がございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
次回は11月24日(木曜日)午前11時から当委員会室において開会いたしますので、御承知おきください。
以上で、本日の委員会を散会いたします。
(午後1時45分)