平成17年01月19日中野区議会総務委員会
平成17年01月19日中野区議会総務委員会の会議録
平成17年1月19日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成17年1月19日〕

総務委員会会議記録

○開催日 平成17年1月19日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時04分

○閉会  午後5時10分

○出席委員(9名)
 平島 好人委員長
 佐野 れいじ副委員長
 久保 りか委員
 大内 しんご委員 
 伊藤 正信委員
 長沢 和彦委員
 岩永 しほ子委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 田辺 裕子
 まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
 経営改革担当課長 合川 昭
 政策計画担当課長 鈴木 由美子
 計画担当課長 川崎 亨
 総務部長 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長 鈴木 郁也
 財務担当課長 村木 誠
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当参事 鈴木 勝明
 防災担当課長 納谷 光和
 税務担当課長 若槻 磐雄
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 山下 清超
 監査事務局長 細木 博雄

○事務局職員
 事務局長 正木 洋介
 事務局次長 飯塚 太郎
 書記 永田 純一
 書記 鳥居 誠

○委員長署名


審査日程
○議題
 経営改革の推進について
○所管事項の報告
 1 (仮称)中野区自治基本条例案大綱及び条例の制定に向けたパブリック・コメント手続の実施  について(政策計画担当)
 2 (仮称)中野区区民の公益活動推進条例の検討状況について(政策計画担当)
 3 中野サンプラザ取得・運営等事業について(政策計画担当)
 4 中野区基本構想素案について(政策計画担当)
 5 「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.5)について(政策計画担  当)
 6 区を被控訴人とする控訴の提起について(総務担当)
 7 中野区特別職報酬等審議会委員の委嘱について(総務担当)
 8 「中野区の教育委員にふさわしい人材推薦の仕組み」の意見発表会の実施結果について(総務  担当)
 9 共同運営による入札参加資格申請期間の延長について(財務担当)
 10 防災まちづくりシンポジウム等の開催について(防災担当)
 11 その他
  (1)平成16年度財務監査の結果に関する報告について(総務担当)
○その他

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。

(午後1時04分)

 本日の審査日程についてお諮りしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時04分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後1時05分)

 本日の委員会は、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございますでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう進めさせていただきます。
 審査に当たりましては5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 経営改革の推進についてを議題に供します。
 所管事項の報告を受けたいと思います。1番目、(仮称)中野区自治基本条例案大綱及び条例の制定に向けたパブリック・コメント手続の実施についての報告を求めます。
鈴木政策計画担当課長
 それでは、ただいま議題に供されました案件につきまして御報告をさせていただきます。
 本件につきましては、12月16日の総務委員会に御提出しました資料に替えまして、新規に本日出させていただいております。中野区の自治基本条例案の大綱、それからまた、その条例の制定に向けたパブリック・コメントの手続を実施したいという内容でございます。(資料2)
 表紙をごらんいただきたいと思います。別添に条例案大綱を添付させていただいております。
 2番目としまして、パブリック・コメント手続の実施の中で、添付資料として別添2で公表資料、パブリック・コメントで使う公表資料を添付させていただいております。
 以下はパブリック・コメントの手続のことでございますので、1番目に戻りまして、条例案大綱の内容についての御報告をさせていただきます。
 1枚めくっていただいてお願いいたします。
 本件につきましては、12月16日の報告、パブリック・コメントの実施の中で、条例に盛り込むべき内容と、その考え方というところで一定の御説明はさせていただいてございます。本日は、そのときこの総務委員会で御議論いただきましたことを反映できるものを反映させていただいて、改めてその大綱として成文をさせていただきました。まず、その12月16日に提出した内容と変更したところを中心に御報告させていただきます。
 前文ですが、前文につきましては、ほぼ全部書き直しをさせていただきました。この前文は、条例全体の意味付けでありますとか、その精神を表現するものでございます。上の3行のところでは、中野区民が中野区に愛着と誇りを持つふるさと中野、そういうまちをつくり上げるということを目標にして、これまでも来たし、これからも引き継いでいくんだということと、それから真ん中の「そのためには、区民が自ら行動し、」というところでは、区民が自治主権者であるということをここで確認しております。そして、そういった区民の総意によって区政運営が行われなければいけないということの基本の確認について触れまして、そのためには、区民の多様な参加を保障するということが自治体運営の基本であるということを区民や区議会、そして区長がそれぞれの役割と責任のもとに、区民にとっての最大の幸福が実現できるような、そういう地域社会をつくる。そのためにみんなが努力していくということを述べてございます。こういった目標に向けて、こういった社会像の実現に向けて、中野区として最高法規たる条例ということで、自治の基本を定めるこの条例をつくるという位置付けで前文を締めくくってございます。
 次の総則に入ります。目的でございますが、ここにつきましては従来から御報告していることと変化はございません。「自治の基本原則」も、五つの基本原則を述べてございまして、ここでは主権在民を基盤にした区民の主体性、そういったことを保障していくことがまず原則だというふうなことを述べさせていただいてございます。1番目は、そういう意味では、区民がみずから自治を営む。そういったことを自治の原則とするということと、区民は区長に信託をして、行政運営でこういった信託により目的を実現するという、そういう原則。
 それから、次のページにいきまして、以下変更はございませんけれども、(5)ですけれども、ここは「区民の活動主体と区は、」ということで、「安心していきいきと暮らせる地域社会をつくるため、」というところが、前回は「自治の発展に向け」というようなちょっと抽象的なことになってございまして、やはり目指すべき社会像が「安心していきいきと暮らせる」ということであるので、その目的の社会像をここに再度盛り込んだというふうなことで訂正をさせていただきました。
 3番目です。「区民の権利及び責務」というところの、ここでは自治の基本原則を実現するための区民の権利と、それから責務について触れてございまして、これについては変更はございません。
 それから議会。これも何度か御議論いただきましたけれども、前回どおりで今回も御提案させていただいております。
 それから、5番の「執行機関の役割と責務」でございますが、この中で大きくは変更ございませんが、(4)の執行機関が行政運営における公正性の確保。ここは「公平性及び公正性」となってございまして、公平性というものをやはりきちっと改めてここの中で追記をさせていただいております。
 それから、3ページ目の6番「執行機関の職員の責務」でございます。ここにつきましては、職員の責務の表現として、「適切に取り組むよう努めるものとする」というような前回までの表現にさせていただいていましたが、これを「取り組まなければならない」ということで、もう一歩きちっと義務付けの表現として改めさせていただいてございます。
 7番目の「区長の役割と在任期間」につきましては、前回の御提案のとおりで変更はございません。
 次の大きなIIの1番目の「基本構想等の策定」、ここは行政運営の基本の内容に触れるところでございまして、「基本構想等の策定」というような見出しをはっきりしたということでは少し並べかえの変更がございますが、内容的にはここについては変更はございません。
 2番目の行政手続の段落のところでも、やはり先ほどの行政運営における原則の公平性、公正性ということで、公平性を新たに追加をさせていただきました。あと、4ページのさまざまな行政運営の制度についての変更はございません。
 III番目の「区民の参加」のところに入らせていただきます。ここでも、政策周期という言葉がこの条例の中では特徴なんですけれども、それは2ページの「区民の権利及び責務」のところで最初御説明をしていますので、「区民の参加」のところではもう政策周期という言葉を使い、すべての段階、すべてのプロセスに参加をするということを改めてここで明記をしてございます。
 2番「区民の参加の手続」、ここのあたりも変更はございませんが、5ページ目の真ん中あたりに、(2)共同提案手続というのがございます。これは前回までは、区内に住所を有する者が100人以上の連署をもってというような要件をここに盛り込んでいたんですけれども、やはりいろいろさまざまな政策提案等々は区内の事業所で働く方々、あるいは学校に通われる方、そういった方もさまざま御提案ができるだろうというふうなことで対象を広げて、ここに盛り込んだ次第でございます。
 あとは3番、「区政情報の提供」についても変化はございません。
 4番の住民投票のところでございますが、今、(1)、(2)と5ページのところにございますが、ここが当初1文になっていて、非常にわかりにくかったので整理をさせていただいております。まず、区長は区政の重要事項について、広く区民の総意を把握する。そういう必要があるときには住民投票を実施することができる。この住民投票というのは一定の手続が必要だということで、(2)以下に、議決を経て制定された事案ごとに条例で定めて実施をするものだということは変わりはございません。
 6ページの方にいきまして、その個別の住民投票を規定した条例で、その条例ごとに内容について必要な事項を定めて行うというようなことを、ここで順繰りに決めてございます。住民投票をやったら、その投票で得た結果というのは、区長はやはり尊重しなければならないというふうなことで、一定結果に対する尊重性みたいなものを区長に義務付けているというふうに、ここでは規定してございます。
 5番目ですが、では、そもそもそういった住民投票の発議はだれができるのか。請求及び発議というところで、これは従来からお示ししているところと変わりはございません。(1)は、条例の直接請求というところで、区民が50分の1以上の連署をもってというところで、区長に条例の制定を請求するということでございます。これを受けて、区長は一定の要件が、これらの要件が整備されていれば、地方自治法の74条に基づく手続を経なければいけないというふうな運びになるというふうに考えてございます。(2)は、区議会議員はその12分の1、それから区長はその条例の制定というところで、みずから発議ができるということで、従前とここについては変化はございません。
 それから、次のⅣ「区民合意による地域協定」でございます。これにつきましては、前回もさまざま法令に違反したり、条例に違反したことでも協定ができてしまうのかというところで、いろいろ御意見いただきました。私ども再度ちょうだいいたしました御意見をもとに、いろいろ検討させていただきまして、全体的に枠組みを今回の大綱の中では明確にさせていただいたというふうに考えてございます。
 まず「区民の合意事項の尊重」というところで、区は、先ほど自治の原則のところにもありましたとおり、区民の自治活動、それを尊重するし、それを推進するために、区民が自発的にその地域の課題に向けて議論して合意した事項、それについては尊重するというような基本的な姿勢をここに明記してございます。
 2番目から、具体的に地域協定の提出ということになりますが、この「18歳以上の区内に住所を有する」というところは、この要件については変化はございませんが、次の「自らが守るべき地域の合意事項を」というのが、今回枠組みとして明確にさせていただいた一つでございます。以前は、よりよい地域づくりのために、区民は合意事項を決められると言っていたんですけれども、やはり自治の主役みずからが行動して、自分たちでつくり上げるというところに立脚するならば、それに一定の自分たちの行動、みずから守りながらまちづくりをしていこうというところの合意事項をここでは地域協定というふうな形にしようということで、一定のみずから守るべきという内容の明記をしてございます。
 (2)番目です。自分たちがそういった地域協定を区に提出して、登録を求めることができるんですけれども、その提出に当たっては、一定その協定の内容の影響を受ける、まず範囲ですね。一体これはどういう範囲を想定しているのかという御質問もございましたが、やはり内容によって範囲も自分たちで決めていただく。その中で、自分たちとしては合意したというふうなことになると思いますので、地域の範囲を定めて、その地域の中に住所を有する、ここで18歳以上の人の3分の1以上の連署ですね。そしてなおかつ、その地域内で協定した内容がおおむね合意を得ているというようなことを示す会議の結果であるとか、あるいはアンケートでありますとか、そういったものを付さなければならない。付していただくというような手続になります。
 (3)番目です。法令や、それから他の条例に別途地域の合意だとか、地区計画なんかは典型的かと思いますけれども、そういった建築協定、地区計画等々、別途協定締結などの手続が定められているものについては、そちらの手続によるということで、ここの協定の対象ではないということを申し上げています。
 それから、(4)番ですが、法令もしくは条例に反し、または公序良俗に反する地域協定はつくることができない。これも当たり前かもしれませんけれども、改めてやはり社会全体の秩序と一般的な道徳観念、そういったものや、当然法律や条例に反するものはできないということも明示をさせていただきました。
 (5)番目です。そうやって提出されたものについて、区は公表いたします。こういう地域協定の提出がありましたよと公表して、同時にその手続や要件が今申し上げたもろもろのものに照らし合わせて適正であるかというふうなことを一定確認をしまして、認めたものについて登録をするという段取りをここで決めてございます。
 そういって認めたもので登録をした地域協定については、さらに区内全体に、こういった地域のこういった内容の地域協定ができたということを公表し、広くPRをいたしまして、地域協定の内容によって、また内容に対する区の姿勢なんですけれども、区の今後の施策の検討だとか、あるいは今行っている事務事業の執行等々に当たって、その登録した地域協定、その趣旨を損なわないように区としては配慮をするというような、そういった区の対応のことまでは条例の中で明記したいというふうに思ってございます。
 前回までは、このあたりがずっと、地域協定は区に施策の変更や計画の変更を求めることができるというような、それとセットになった仕組みというような記述になってございましたので、やはりそれはまた別途共同提案というふうな手続もございますので、ここでいう区民合意による地域協定からは一定切り離すというような整理を今回させていただいて、あくまでもここは区民の自発的な自治活動により生まれた住民の合意事項を尊重するというような仕組みにしたいというように考えてございます。
 最後、条例の位置付けでございますが、これについては他の条例との関係からいえば、最高法規性を持つというふうなことで変化はございません。
 最後の雑則のところの見直しなんですけれども、実は運用の見直しというような前回内容でございましたが、ここではちょっと、運用って一体どういうことか、なかなかわかりにくいし、明確ではないので、あくまでもこの条例の趣旨が区政運営にきちっと生かされているかどうか。そういった検証を行い、なお区民の参加による見直しなど必要な措置を講ずるということで、見直し規定を入れているものでございます。
 なお、委任として、必要な事項は規則ということでございますが、今、そちらの方もあわせて準備をしてございますが、施行規則というよりか、やはり仕組みとしての、今想定しておりますのは共同提案とか地域協定ですね。この手続のあたりについても必要なものを定める必要がある。規則で定める必要があるということで準備をしているところでございます。
 非常に雑駁でございますが、大綱については前回までお出ししたものとの主な相違点というところで御報告をさせていただきました。
 もう一度、済みません。1枚目にお戻りいただきたいと思います。今、1点目の別紙1を触れさせていただきまして、次2番目、パブリック・コメント手続の実施です。今の条例案大綱に一定の中野区の考え方というのをつけて、別紙2のとおり解説をつけさせていただいたものを添付させていただいております。それにつきましては、前回の御報告とただいまのことでダブりますので、一定お読み取りいただければというふうに思ってございます。
 なお、パブリック・コメント手続ですが、12月の段階では既にもう手続に入っているというスケジュールで私ども考えてございましたが、ことし、年が明けてからの実施ということで、意見募集期間は1月26日から3週間、21日間をとりまして、2月15日までを設定してございます。区報を1月26日、臨時号として自治基本条例だけについての区報特集号を発行する予定でございます。
 意見交換会でございますが、ここにお示ししたとおり、この自治基本条例のパブリック・コメントとして、あわせて意見交換会をこの日程で実施させていただきます。ただ、自治基本条例につきましては、ちょうど一昨日から基本構想の意見交換会を全区的に実施をしておりまして、今回は領域ごとにということで、特に自治基本条例は第IV領域に関するということで、別途ここの意見交換会、2月とは別に1月中に4回ばかり区民に対して、こういう区としては条例制定の予定があるというふうなことについて区民に周知する機会をあわせて持たせていただいているということも御報告につけ加えさせていただきたいというふうに思います。
 非常に簡単ではございますけれども、前回と、それから今回お出ししたものとの、主に相違点について御報告をさせていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
大内委員
 議会の関与のところなんですけれども、この(1)の「適正かつ効果的な行政運営を確保する機能を果たすものとします」。ちょっと言い方がわかるようでわからないので、どういうことを述べたいのか、かみ砕いてもうちょっとわかりやすく教えてくれますか。
鈴木政策計画担当課長
 区議会は、執行機関に対する大きなチェック機能、調査機能というのを持っているというふうに考えてございまして、適正かつ効果的な行政運営を執行機関がきちっと確保できるような調査、監視、そういった機能を果たすということについて、ここでは述べているわけでございます。
大内委員
 というと、「調査及び監視し、適正かつ効果的な行政運営を確保する機能を果たすものとします」というところが、僕だけかな、意味がちょっととりづらいなと思ったので、一応聞きましたけれども、そういうことなんですか。
田辺区長室長
 ここでは、地方自治法に規定をされております議会の役割というのを中野区として重要だというふうに考えまして、自治基本条例でもこういうふうに規定をさせていただいておりますが、「行政運営を確保する機能を果たすもの」ということにつきましては、きちんと果たしていただけるものということで、ここではこういう形で表現させていただいておりますが、それがきちんと果たしているというようなことは、十分私どもは確認をしております。
長沢委員
 御苦労さまです。何点かお聞きしたいんですが、例えば前文とか目的のところに記載すべきなのかなと思うんですが、そもそもどうしてこういうことを行うのかというところでは、やはり私どもは憲法に基づく、具体的に言えば、92条の地方自治を進めていくという地方自治の本旨に基づく、そうしたものだと思うんです。そういったこと自身は当然考えられていると思いますけれども、例えばこういう条例をつくる上で、そうしたことをきちんと明文化して盛り込むということは、検討されてこなかったんですか。
鈴木政策計画担当課長
 中野区の自治、地方公共団体としてこういった条例をつくるということですから、そういった地方自治の本旨にのっとるということ。また、当然それを期待している憲法にのっとっていることは大前提でございます。今、地方分権の時代に、一つの独立した地方公共団体として、区民の総意でこういった条例をつくろうというような自治の意思の発露としてそういうことを織り込んでございますので、中野区の独自性、そういった地方自治の本旨を無視するわけではございませんけれども、中野区の自治体として、自治体のありようとして、ここの中で、前文の中で触れていくということで、今、委員がおっしゃっているようなことは前提として十分承知しているということで、あえてそういったことは盛り込まなくてもわかるというふうに考えてございます。
長沢委員
 それで、地方自治の本旨といった場合、簡単に言えば団体自治と住民自治があるわけですけれども、どちらかといえば、どちらかといえばというか、この中で例えば団体自治についての規定というか、位置付けみたいなことについては、どういう形で触れられているのかというのをお聞きしたいんですけれども、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
 区長の役割、それから執行機関の役割と責務、そういったことがございますので、これが団体自治の姿だというふうな規定はございませんけれども、期待されるものとしてはそういう中で条例の中では明記させていただいているというふうに考えてございます。
長沢委員
 いやいや、明記されているというのは、今の区長のところで、どこでそれが明記をされているということになるんですか。
鈴木政策計画担当課長
 一つには、信託にこたえて公正な誠実に行政運営を行うということと、そのもとに、3ページ目ですけれども、行政運営を行う。これ全体が、そういう意味では行政運営の基本について触れておりますし、団体としてやらなければならないことということで、条例の中で触れているというふうに私どもは考えてございます。
長沢委員
 先ほどの憲法なり自治法なりのそういう規定というか、そういうある意味では地方自治の本旨であれば、それに基づくというのを入れなかった理由としては、当然そのことは前提とした上だということで入れなかった。例えば今御紹介いただいた3ページの7の「区長の役割と在任期間」の(1)なんかも、自治法で定められて、言わずもがなのところを、言っているにすぎないのではないかというふうにも思うんですが、ただ、団体自治というところでは、皆さんのところで、例えば職員の検討の中では、そういった規定というのは入れられていたかと思うんですね。つまり、ここで解釈できますよということかもしれないけれども、そもそも、これはここだけじゃないんですが、全体にかかって、こうした自治基本条例って、区民の皆さんが、いわゆる区が自治の基本原則を定めて、区民の皆さんの自治、あるいはその参加というのを本当にこれから発展を促していくといったときに、そういったものをわかりやすく入れておくのがふさわしいのではないかと思って、聞いています。つまり、国や東京都との関係でも、どこかで規定をしていないと、やはり団体自治、いわゆる地方自治の本旨といった、そもそものところは当然と言われながら、それをどういう形でこの条例に盛り込んだかというのが全く見えてこない。それで伺っているんですけれども、その辺についてはやはりどうしてそういう明文化をしなかったのかというのをお聞きしたいんですが、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
 繰り返しにはなりますけれども、中野区、独立した地方自治体として、そこの自治のありようについての基本を定める条例でございます。幾つか前提条件というのがございますし、そういったものにのっとって初めてこういった条例もできるということでございますので、中野の自治を考え、これから発展させていくという目線でこの条例をつくるということに私どもはフォーカスをあてさせていただいて、こういうふうな内容の条例案ということで、大綱ということでお示しをさせていただいております。
長沢委員
 やはり納得はできないんですけれども、いずれにしても、地方分権という言われ方をしていますけれども、では名実ともにそうなのかというと、それは受けとめ、認識の違いかもしれませんけれども、必ずしもそうなっていない。三位一体のああいう状況、税源移譲の問題にしてもそうなので、改めてやはり自治の基本条例というのであれば、そうした団体自治のより明確、簡単にでもいいから、明文化しておくべきではないかなというふうに団体自治については思います。
 それで、ちょっとこの間も言わせていただいたところではあるんですが、改めてこういう大綱が出たので伺いたいんですが、「区長の役割と在任期間」の(2)、(3)のところなんですが、やはりこの自治基本条例に定めるという上で、これは審議会の中でも両論併記になり、審議会の議事録なんかを読ませていただいた限りでは、入れるには余りふさわしくないというような、そんな結論も出ていたかなというふうには思っています。
 それで、基本原則のところの、前にもちょっとお聞きしたところではありますけれども、1ページ目の「自治の基本原則」の(2)ですね。ここで、これも言わずもがなのことを言っているわけですけれども、「法律に定められた手続により選ばれた区長に信託するとともに、」とありますね。こういう形で基本原則は、つまり選挙によって住民、区民が選ぶ区長、それを7番のところで、こういう形で何期というような。確かに(3)で「立候補の自由を妨げるものと解釈してはならない」というふうにしてはいますけれども、(2)番ですね、問題にしているのは。(2)の、こういう形で在任期間自身を規定するということは、いわゆる基本原則のこれとの関係においても矛盾するんではないかな。整合性をとれていないんじゃないかと思うんですが、済みません。ちょっと行ったり来たりで。その点についてはどういう議論をされてきたということでしょう。どういう形で、それでこういう形で大綱に盛り込ませたということでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 3ページの7の(2)のところでございます。これは努めるものとするということで、努力規定ということで私どもは御提案をしていきたいというふうに考えております。先ほど委員は、審議会での議論を一定盛り込むべきではないかというようにも読み取れるというふうに御発言がございましたが、やはり両論併記でございました。あそこで私どもは審議会の意図としてつかみ取ったのは、中野の住民が長期にわたる権限を持つ首長の在任については、長期は好ましくないという意思を表明する。それは自治基本条例の中に一定期間を努力して自粛するということであらわすことも一つのやり方だろうというふうなことも、やはり行ったり来たりの議論の中でございましたので、私どもはそういった審議会での意見をここには酌み取って、案の中に入れさせていただいております。
 なお、選挙との関係というところでおっしゃいましたが、そこのところがまさしく、その次の7の(3)ということで、選挙というものの重さ、あるいは立候補する人の自由を妨げるということの押さえではないということを改めてここの中でも言っているということでございます。そういったことの中で、やはり一定期間を超えることの自粛ということについても、中野の自治を期待する、を発展させるためには必要だというふうな判断で、案の中には盛り込ませていただいてございます。
長沢委員
 何度かやっていることではありますけれども、やはり基本的には、その時々の首長、区長自身が、自分は出る、出ないというのを考えれば……。自粛というところではね。自粛ということを踏まえてあえて言うならば、そう考えるべきで、こうしたものに盛り込むこと自身は、はっきり言わせてもらえば、こういうところに入れるべきではないんではないかと思うんですね。それでやはり選挙ということ自身が、一つは、もちろん自治法にも定められているものですけれども、それ自身がまさに住民自身の大きな参加のあり方であるわけですから、何かそれを規定してしまう。結果的にこういうものは、自粛をうたうということ自身が、選挙で区民の皆さんが区長にだれを選ぶかという、その参加のあり方に一定こういう自粛をするという規定、自粛をするというか、3期を超えて在任しないということに努めるものとするということ自身で、そこに導かれていくんではないかということを非常に心配をします。条例までは余り時間がないんですが、要望なんですが、もう一度検討し直していただければなというふうに思っています。
 それと、ちょっと確認なんですが、住民投票のところは、これは個別に住民投票なり案件によって条例を定めるというようなものだったかと思うんですが。したがって、ここでいうのは、自治法に規定している以上のものは入れていないという理解でいいですか。
鈴木政策計画担当課長
 自治法上、住民投票というのがなくて、ここで考えているのは、住民投票をすることができる。するために必要な条例ですね。条例をつくるというふうなことの規定でございます。案件ごとにというのは、まさにそのとおりでございまして、5ページの下の方ですね。制定された事案ごとにでございますので、何についての投票に付すべき事項とか手続、それぞれ要件、そういったことを一つひとつ条例として決めて、その条例に基づいて行うというふうな考え方でございます。
長沢委員
 ちょっと順序が逆になりました。2ページです。ちょっと聞き忘れたので。「区民の権利及び責務」がありますね。(3)が責務ということだと思うんですが。それで、言葉の解釈というか、これをどうとらえるかということが一つは心配しているところで。というのは、例えば基本構想、この後も報告があるかと思うんですが、基本構想なんかで自己決定、自己責任ということを非常に言われるわけですけれども、それについてどういうことなんですかと聞いた場合、説明では、みずからの発言と行動に責任を持ちますと。そういう回答をされるんですね。何といいますかね、スローガンというか、標語みたいな形では、それもそのとおりだと思うんだけれども、どうしてこれが使われるのか。要するに、その使われ方というか、それが非常に今、今というか、問題に私どもがしているところなんです。
 あえて、やはりそうした誤解をされかねないというところを入れるということ。ここでもこういう「自らの発言と行動に責任をもち」と。これだって、ある意味では当然なんだけれども、例えばみずから、参加に当たっては発言なり行動をきちんと自覚しとか、そういう別な言い方ということだって当然あると思うし、ここであえてこういう言い方をしているというのはどういう意味で使われているということなんですか。やはりねらいというか、ここで期待をしているということはどういうことなんですか。
鈴木政策計画担当課長
 ここは区政への参加に当たってというふうなことでございますけれども、区政への参加もやはり自治の広く言えば営みそのものになるわけでございます。当然ながら、自発的な発意と自由な意思に基づいて、区民というのは自分の意思を表明したり、またその行動を起こすわけですから、一定その人の主体性、そういったものはやはりきちっと担保される必要があるということで、こういう表現を私どもは使わせていただいているというふうに理解してございます。
長沢委員
 要するに、こう定めていく。条例ももちろん議決を伴うあれなので、私たちも関与はしていくわけだけれども、つまり、もっと言えば、今、自治基本条例なり、いろいろなところで自己決定、自己責任なり、もっと平たく言えば、こういう「自らの発言と行動に責任をもち」ということが、いろいろな形で使われているんだけれども、結局、行政自身がこういうことを押しつけるかのような、そういうものとして、現実にそういう形の使われ方をしているではないかということを聞きたいんですよ。だから、そういうものとして言葉の意味として本当に気をつけなくてはいけないな。どう解釈するかというので違ってきてしまうわけですから、仮に行政が期待していることと現実に行うことが、これは行政のことだけじゃなくて、区民間でのことでも、やはりそういうものとして誤解をされかねないというのは、あえてそういう言葉を使うということがどうなのかなということで伺っているんですけれども、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
 1ページ目の自治の基本原則の中でも、「区民は、自らの意思と合意に基づき、」というふうなこと。まず一人ひとりの区民の主権在民性を基盤にした区民の主体性、それをやはり自治基本条例の中でも保障していくというわけでございますので、私ども、繰り返しになりますけれども、みずからの発言と行動に責任を持つというのがその人のその人らしさの主体性、そのことを尊重しているというふうに私どもは理解してございます。
長沢委員
 そういう御説明ということで承っておきます。
 それで、最後にしますけれども、詳しく御説明もいただいた6ページのIV番の「区民合意による地域協定」なんです。前回もちょっと同じことを伺いましたけれども、提案をされる、要するに区の皆さんの方が、行政側がきちんと、どういったものとしてというのをイメージを持っていなければと思うんですね。その点で、ちょっとこの間、それで私、質問したら、他の委員さんからも法令なり条例との関係ということで質疑が出ていたかと思うんですね。それで、やはりここで言われていること自身が、私はここでちょっと心配しているのは、例えば住民、区民のそこでの合意だということなんだけれども、やはり区民間、住民間の中で、対立関係が出ている場合は、それをどう解決していくのかということなんですね。当然今だって、こういう条例に定めていなくたって、地域でのルールとか、そういったのは実際に皆さん、そこでの言ってみれば自治という営みという中でつくられてきているものがあると思うんですね。そういったときに、一つは参加、あるいは参加できない人は、その人たちにもそういう不利益を与えないような、そういったものというのが、そういうものとして守られてきているところもあると思うんですね。それと、ある意味ではそういう対立みたいなこと自身も、協議をする中で合意に結びつけていくようなね。これは私が誤解しているのかもしれないんだけれども、3分の1の連署。3分の1の連署自身も、これはエリアを定めているものじゃないと思いますけれども、場合によっては非常に大変なものではあると思いますが、しかし、中には3分の1はあっという間に集まりましたと。これが地域でのルールですというような中で、それにちょっと違う、ある意味では個人の財産とか、そういうのを含めて、これは賛同しかねるよといった、そういった対立の関係が仮にあったとしたとき、この中ではどういうふうに解決をしていくというふうに。そういうのは当然議論としてはあったかと思うんですが、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
 今いろいろ地域の中で取り組まれているものがあると思います。緩やかな自分たちのルールづくりというのが大半であろうかと思いますし、こういうふうな目標で自分たちはやろうねというような一定の合意のもとに共同行動を起こしている。そんな事例もたくさんあろうかとは思います。多分そういったものも発意される方々にとっては、手続をとって区に登録しようじゃないかというような動きも出てくるというふうにも考えられるわけです。今、委員が3分の1というのが地域の定めがないという御発言がございましたけれども、今回私どもの大綱の中では、当該地域に住所を有すると地域の範囲を決めて、その範囲に住所を有する人の3分の1です。3分の1集めてしまえば、何でも決まってしまうのかというんじゃなくて、及び、そこでおおむねの合意を得ているということですので、おおむねの、そこに住んでいらっしゃる方の大半の納得とか同意、そういったものを得ている会議録とか、先ほど申し上げましたけれども、団体としてアンケートをとったならば、その結果。そういうようなものをつけて提出してくださいというふうに考えています。確かに一つのことを決めるにも、賛成、反対いろいろあると思いますし、そのやりとりですね。一定の合意に向けて何度も議論し合って確認していくということが、まさに自治の活動そのもの、しんどさもあるけれども、そのものではないかというふうにも私ども、この自治基本条例の中では議論してきたというふうに考えておりますので、そこのところを区民に挑戦をしていただくということで、こんな仕組みをつくったわけでございます。
 調整といいますけれども、区に提出されたときに、広く区としてはほかの人にも、こういった協定案が出てきていますよというような意見を求めるような機会をつくりますので、またそういった意見が提案された方々の中にフィードバックされて、さらにまた議論を深めていただく。そういうような場面も一定テーマによってはあるんではないかな。そのように考えております。
長沢委員
 いや、エリアがというのは、はなから決めているんじゃなくて、ここでいう地域協定の影響を受ける地域の範囲を定めているんですね。もちろんそうなれば、それはエリアになるわけだけれども、初めから何か、例えば町会ごとや連合町会ごと、あるいは地域センターと住区協議会のその範囲ごとというような、そういうエリアではなくて、課題ごとにそういう影響を受けるという、そういうことでエリアを、その提出に当たってそれを定めという、そういう理解だと思うんですけれども、それでいいですか。
鈴木政策計画担当課長
 いろいろあると思います。例えば何とか団地の自治会で決めて、その自治会の範囲のエリアというのもエリアですし、もうちょっと小学校区域の中の何かテーマで共通した問題意識を持っている人たちが集まって、それをそのエリアの中で少し提案していこうというような動きもあると思いますので、このエリアは決まった何かというふうな形、メッシュが固定しているものではないというふうには考えてございます。
長沢委員
 ちょっと聞き方が悪かったかもしれないけれども、私が言ったのは、今のエリアの問題は、概念というか、それはわかりました。それで、心配をしているというところでの、ある意味ではそういう提案をした後の話としてフィードバックして、またその中で協議もしてもらうというようなお話だったのか。つまり、やはり問題として、そこでの話し合いというか、協議自身ということは、ある意味では中野区はそういうことをきちんとやられてきたところもあったのかなと思うんですね。そういう成果というか、調査自身というのを、こういう例えば条例を定める上での地域協定の中でも協議をしていくというような、そういうものをきちんと保障するというような、そういうものとしてなくてもいいのかな。そういうものがこの中ではちょっと見受けられなかったということで私は伺ったんですけれども、その点はいかがですか。
鈴木政策計画担当課長
 一つの決まった形といいますか、規模だとか何かで保障するというんじゃなくて、この仕組みの中で、ある意味では区民の合意事項を尊重すると同時に、中野区に対して登録することによって、他の区民、他のエリア、広く中野区民の中にも周知をしてもらうというふうなことが、ここの手続の中では一定保障されているわけでございます。それはやはり住民の自主的な自治活動、そういったものを側面応援していこう、支援していこう、そういう動きがあちらこちらで活発になることによって、総体として中野区の住民自治の発展というものの方向性も力を増していくんではないか。そういうような考え方から、一つの仕組みとして自治基本条例の中で制度として考えているわけでございます。
長沢委員
 もうちょっと同じところでなんですけれども、年齢が満18歳以上の者ということで、これは発案をする者、あるいは連署もそういうことにしていますけれども、これこそ住民のところでの出てきた問題としては、子どもの問題にかかわるということがあり得るんではないかと思うんです。つまり、子どもの社会参加抜きに住民参加をうたってもいかがかなというような、そんな思いもあるんですが、この点はなぜそういうことで18歳以上のということに規定をしてしまったんですか。
鈴木政策計画担当課長
 これは審議会の中でも議論がありました。地域の大人たちが子どものことを思って、いろいろ何か取り決めようと。そういう活動はあるだろう。子どもの意見を聞きながら、やはりルールってつくっていくんだろうというふうに考えられます。そのことを責任を持って対外的に意思表示をするのは18歳以上、あるいは親だとか、そういう人たちが子どもの権利、そういったことを保障する意味で意思表示はできるということで、年齢はやはりそういった意思表示のところから18歳以上ということで、テーマによっては子どもの意思を確認しながら、そういった地域合意というのはつくっていくんではないか。そういうような議論はさせていただきましたので、ここでは一定18歳以上という仕切りというふうなことで、よろしいんではないかというふうに考えてございます。
長沢委員
 今、それこそ子どもの方で、まさに18歳の、今、17歳、高校生、またあるいは中学生とか、自分の意思を、その年齢なりというか、その到達なりで発言はできるんですね。今おっしゃられたように大事なのは、例えば子どもの権利条約のように意見表明権とか、そこで子どもの言ったことを全部ということじゃなくて、大人が判断するというのは当然あるわけだけれども、しかし、大事なのは子どもの意見を聞くというところで、まさしく子どもがそこに参加をするというそれ自身を、こうやって年齢を区切ってしまうと、それも、別なところでやってくださいよということになっても、条例でこういう形で18歳以上というのを規定してしまうのはどうなのかなというふうに思うんですね。だからこそ、案件によっては子どもたち自身がそうできるというようなものにとらえられるようなものにしておく方がいいんではないかというふうに思って、これもそのようなことで検討いただければなと要望しておきます。
 それで、ごめんなさい。1点ちょっと最後に。本当にこれが最後です。条例の位置付けで、御説明では、最高規範性を持つんだということは言われたのかなと思いますけれども、これ自身はこういう位置付けとして、それこそ、最高規範性というのは難しい言い方なのかもしれませんけれども、一文を入れて、きちんとこれ自身がそういったものなんだということをしておいた方がいいのかなというふうに思うんですが、その点はいかがですか。
鈴木政策計画担当課長
 ここで表現させていただいているつもりなんですけれども、他の条例及び規則の制定改変に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、そちらの方の整合性をとるというふうにしておりますので、必然的にこの条例の最高規範性というのが出てくるかなというふうに私どもは考えました。
伊藤(正)委員
 ちょっと参考までに伺いたいんですけれども、この自治基本条例というのは全国の自治体でどの程度の割合でつくられていますかね。わかりますか。
鈴木政策計画担当課長
 済みません。ちょっと今現在、直近の数字というのはうろ覚えで申しわけございませんけれども、昨年末あたりですと、23区の中では一つ、杉並区が既にできております。あと準備中なのが豊島、文京、足立、それから私どもも準備中というところですね。それから、近いところでは川崎市とか、神奈川県の大和市でありますとか、多摩市というところができております。あと、埼玉の方の和光市でありますとか、草加市でありますとか、20幾つぐらい全国的にはでき始めています。ただ、自治基本条例というのか、まちづくり条例というのか、いろいろちょっと表現はあるんですけれども、自治体の自治体運営の基本について定めているというようなものでは、大変申しわけございません。20数市町村あるというふうに記憶してございます。
伊藤(正)委員
 まだ、それこそこの基本条例というのは多分新しい先駆的な考え方、条例という意味では、今までやってこられた成果なんかは……。例えば杉並なんか早くできましたよね。そういう成果、途中経過なんか検証されていますかね。わかりますか、その辺は。
鈴木政策計画担当課長
 済みません。その成果を直接的にはお尋ねしていることではございません。ただ、政策過程、あるいは条例を制定した他の自治体の取り組みとしては、こういった条例をつくることによって、新たに市民に働きかけを行ったり、PRを行うというようなことでは、自治体の姿勢が明確になった。そういうような効果はあるというふうに私どもとしては聞いているところがございます。
伊藤(正)委員
 それと、ちょっと細かいことを聞きます。先ほどからも6ページで地域協定。今回、いろいろな委員さんからの意見を踏まえて、法令、要するに縛りをつけたわけですけれども、そうすると、この地域協定の意味合いというのかな。実際にどういうものがイメージできるのか、ちょっとわからないんですけれども、例えば地域で予算が絡むようなことなんかも該当するわけですか。例えば、この地域には高齢者在宅サービスセンターがないから、どうしても欲しいんだと。もしくは、駐輪場がないから欲しいんだとか、そういうものも含まれてくるわけですか。
鈴木政策計画担当課長
 そういったあたりを今回整理させていただきまして、6ページの地域協定の(1)のところで、みずからが守るべきというのは、これは区内に住所を有する自治の主役である区民が守る、そういった地域の合意事項でございます。したがいまして、今、委員がおっしゃった、行政に対して何かを誘致しようとか、こうしてくれというようなことは、共同提案というような、もう一つ参加のところで、5ページの中ほどに共同提案の手続というのを設けまして、そこの中で、これも一つは、一定の署名、数を集めて、御自分たちの、こういう地域にはこういうふうなものが必要だというような提案という形で提出する。そういう参加の機会を設けているわけで、今、御発言のような内容については、こちらの手続の中で受けていけるんではないかというふうに考えてございます。
伊藤(正)委員
 そういった予算が絡む要求のこともあるだろうし、学校の統廃合なんかも結構絡んでくるんじゃないかなと思っていますけれども、10か年計画で学校が、この小学校とこの中学校が統廃合になるということで、そういったことも考えられるんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうかね。地域での子どもたちのかかわりで言うと。
鈴木政策計画担当課長
 それもみずからが、住民として自分たちの地域づくりのところで果たすべき、そういうルールを地域協定として出していただきますので、やはり委員がおっしゃっているような内容というのは、どちらかというと、共同提案手続ということになろうかと思います。ただし、一定区としてさまざまな方針、あるいは計画の中に織り込んだものにつきましては、その計画の策定のときにきちっと参加の手続で意見をちょうだいしながら決めていくということですので、決まった計画については区民の合意を得て制定したというふうになるんではないかなというふうに考えてございます。
岩永委員
 大綱ということになりましたので、なるべく繰り返しは避けながらも少し確認をしたいと思います。まず前文なんですが、「区民の最大の幸福を実現する地域社会の形成」という、これは本当に漠然とした、言葉そのものは否定する言葉じゃないんですけれども、でも、これは一体どういうものをどういうふうに指しているのか。なかなかかえってイメージしづらいんですが、これはどういうことでしょう。
鈴木政策計画担当課長
 区民みんなのというふうな言い方をさせていただきますけれども、やはりそこに住む区民みんなの最大の幸せ、よりよい生き方、そういったものが実現できるような、そういう地域社会でありたい。その地域社会づくりに向けて、上で言っているような、みんなが努力をしていくというふうなことで、抽象的であることは否めないんですけれども、ある意味では、だれもが望んでいる。そういった一つの地域社会の姿ではないかなというふうに考えております。
岩永委員
 この自治基本条例そのものは、中野区政を、要するに中野区ですね。中野区が区民や区政、行政と一緒になって、そういう意味で言えば、ここに書いてあるような区民にとってよい中野区にしていきたいと。こういうことなんだと思うんですが、しかし一方では、それは参加ということを保障する。そういう条例ですね。そういうものに対する参加をどう保障するかという条例ですね。ところが一方では、いいのよ、別に参加しなくてもとか、そういう区民もいるわけですね。そうすると、この条例によって区政に積極的にかかわっていきたいと思う区民と、そうではなくて、そんなに積極的にかかわらなくても、先ほど来、それは前提であるというふうに言われていた地方自治の本旨の中の中野区として、行政としてやるべき範囲の中でもいいのよと。例えばそういうふうに選択をする区民だっていると思うんですが、そのあたりについてどんなふうに考えておられるんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 先ほども少し説明の中で触れさせていただきましたが、自治の基本の原則、そういったものを実現するために区民の権利だとか責務ということをここで規定をしているわけです。確かに参加、主権者としての区民の持っている権利というのは等しく皆さん同じなわけですので、それをきちっと使いたいときには使えるという状況をやはり行政としては用意しておく必要があるということで、参加の条件整備がとても大きいんではないかなというふうに考えております。
 そういう中で自発的な、あくまでも自発的な発意と自由意思で参加というのは行われるんではないか。そのことはやはり否定できないんではないかなというふうに思っていますので、参加したいと思っていたときに、だれもにそれが閉ざされたものではない。そういうことをやはりこの「区民の権利及び責務」の中で一定言いながら、一方では、行政としての参加を保障するというようなことの役割の中にも、裏表になるんですけれども、義務付けているというふうな、そういう考え方でつくってきたというふうに考えております。
岩永委員
 私もそうだと思うんですね。そうしますと、この中ごろにある「区民が自ら行動し、自ら築くまちづくりの主役になることが不可欠である」と。不可欠であるということになると、自立的、自発的だけではなくて、行政としてそういうふうにしていかなければ、中野区の区民としての役割の一端を欠くことになるんだという、そういう意味合いになってしまいかねない側面があるんですが、そういうことになってくると、参加をしてこない区民が区民としての責任を果たしていないという排除をするような、そういう議論につながっていきかねないと思うんですね。審議会もかなりそのことを気にして、いろいろな場面で議論されているんですが、そういうことについてはどのようにお考えですか。
鈴木政策計画担当課長
 参加しなかった人、たまたま参加の場面に行けなかったとか、あるいは参加の権利を行使しなかったからといって、不利益な扱いを受けるのはよろしくないだろうというような議論は審議会の中でいたしました。それは当然行政として、それぞれが主体的な判断にゆだねられているものだから、参加の機会の保障だとか、参加をしない区民がそのことによって不利益にならない。それは当然行政運営の中では留意すべき事項だろうというようなことで、公平性、公正性の確保の行政運営ということをうたってございますので、その中で担保していくべき話であるというふうに私どもは考えております。
岩永委員
 今のこの公平性、公正性ということが3ページに出てきますけれども、しかし、前文のところで、この「不可欠であり、」というふうにあえて区が書かれたということの一方で、今言った参加をしてこない人、また、したくてもできない人、そういう人たちが不利益をこうむらないということがきちんとわかることが前文に書かれてあるべきだし、そういう意味でいえば、この「不可欠であり、」という言葉もとてもふさわしくないと思うんですが、いかがでしょう。
鈴木政策計画担当課長
 区民がみずから行動し、主役になることが不可欠。これは、住民自治がやはり基本だよということを、区民が主体者であるということを言っているわけです。だから、区政においては、そういった主役の声がきちっと参加、あるいは声が把握できるように、多様な参加を保障しというようなところで、ある意味では主権者の参加の場面を保障していくという区政の基本的な運営について、ここで申し上げているというふうに私どもは考えています。
岩永委員
 それならば、ここの部分は住民自治が基本であるよということ、地方自治の本旨にのっとって進んでいくんだということがわかるように、ぜひわかりやすくしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 この前文は、ある意味では、だれが読んでも比較的わかるようにというつもりで、極力平板、平易な言葉を使ったつもりでございます。逆に地方自治の本旨云々という方が、何かをひもとかないとわかりにくいのかなというようなこともありまして、ここのところはなるべく平易に、私どもは語り口を語れたらなということで、この案をつくらせていただいております。
岩永委員
 ぜひここの部分は、これでは本当にわかりにくいんですね。自発性、自立性というような言葉とか、住民自治というのは中野区民にとってかなり日常的な文言として定着をしてきている。そういう取り組みもありますから、かえってそういうわかりやすいものに直していただきたいと思います。
 次にいきますね。政策周期という言葉が何カ所かで出てきます。この政策周期について、例えば2ページ目の区民の権利のところの政策周期は、行政運営における政策、施策及び事務事業の課題設定、企画立案、検討、実施、評価並びに見直しの過程のすべてをいうんだというふうに書かれていて、これだけを読むと、本当に区政のあらゆる分野、そういうものにかかわれるのかというふうに思うんですが、一方、先を読んでいくと、例えば5のところに、「執行機関は、政策周期を明らかにするとともに、」というふうになっています。そして、これの説明を読みますと、政策周期というものに対して、これこれこうですよというふうに、「政策周期を明らかにするとともに、」というところで、上に書いてある、こういうことが政策周期なんですよと言いながら、執行機関は政策周期を明らかにするということ。そうすると、何か制限というんですかね、上に書かれている範囲の中のどこかを制限するんだろうかというような、そういうとらえ方もしてしまいそうになるんですけれども、一体この「政策周期を明らかにする」というのはどういうことなのか。
 と同時に、4ページの「区民の参加」のところで、「執行機関があらかじめ示す手続により、政策周期に参加することができる」と。だから、要するに執行機関が政策周期の範囲を示してみたり、政策周期の対象になる何かを示してみたり、そういうふうになるのかなというふうに思ってしまうので、この「政策周期を明らかにする」ということはどういうことなのか。それから、執行機関があらかじめ示す手続による政策周期への参加というのはどういうことなのか。このあたりは説明してください。
鈴木政策計画担当課長
 5番目の「執行機関の役割と責務」の中の「政策周期を明らかにする」というのは、いろいろな事業、政策にそれぞれ課題設定、企画の段階とか実施の段階とかというのがあるわけです。区としては、一つのこと、総体としてじゃなくて、一つの何かについて、今このことは政策周期でいえば検討段階ですよ、あるいは実施段階ですよということをきちっと明示して、参加の前提となるような、そこのプロセスで参加するのに必要な情報を提供しますよというふうに、ここでは義務付けているわけです。そうやって区民が参加する場面を保障しましょうということです。参加はいきなり来てもわからないので、どこの段階で必要な情報なのかということをやりましょうというのが、この5番の(1)です。
 それから、4番目、ここは参加の場面です。今申し上げたように物事によって全部一斉にいつも企画立案がいつからいつまでと決まっているわけではございませんので、案件ごとに、これについてはいつからいつまでが検討で、いつから実行に入るとか、あるいは立案、課題設定を今考えていますよとか、そういうようなことをきちっと示して、区民としてあらかじめどこの段階で参加できるのかということの情報を出しましょうという手続、前提となる手続の情報提供のことを、4ページの(1)は手続を示しなさいというふうに言っているという御理解をしていただければと思います。
岩永委員
 いや、ごめんなさい。もう一回言うけれども、区民の権利の政策周期というのは、いつでも、どこでも、どんな場面でもというふうに受けとめたんですが、そうではなくて、そうすると、この政策周期というのは区が、執行機関が示す案件の中においてのどこかの場面でこういうことが可能ですよという政策周期なんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 政策周期は一定こういう段階がありますよというのが、「区民の権利及び責務」のところで総体として言っているものでございます。どこにでも参加はできるんですけれども、ただ一定物事を運ぶときに、実施をしていないところで実施の参加というのはできませんので、ここの段階ならば、実施から参加できますよというのはやはり明示する必要があるというふうに考えています。そうじゃなくても、区民はさまざま区民の声とか意見を区政に対して言ってこられますので、それはいつでも、ある意味ではプロセス、ここで言っているのを明らかにする中の一つ、いつでも受けられる区民の声とか、アイデアだとか、そういったところで参加するということが保障されているというふうに私どもは理解しております。
委員長
 済みません。時間が押し迫ってきましたので、量がかなりありますので、簡潔にまとめて質問していただき、可能な限りやっていただきたいと思います。それと答弁の方、理事者の方にも、簡潔な答弁をよろしくお願いします。進行の方に協力していただきたいと思います。まだ案件がかなりありますし、質問されたい方もまだ多いので、できるだけ早い進行にご協力をよろしくお願いいたします。
岩永委員
 今の政策周期なんですが、そうすると、区の執行機関の側の考えの範囲の中での区民の政策周期にこういうことがありますよ、こういう範囲に対する区民の権利がありますよという、そういう理解でよろしいんですね。
鈴木政策計画担当課長
 政策周期はやはり立案から実施、それからチェックのすべてです。行政運営のプロセスのすべてだというふうに思いますので、そのすべてに参加する権利を持っているということを、この3番目の(1)では言っているというふうに御理解いただければと思います。
岩永委員
 これはまた後でもう少し個別にお聞きしたいと思います。今の御説明だけではなかなかわかったようでわかりませんので、それはお聞きをしたいと思います。
 それから、5ページの共同提案の手続で、区内の事業所等に勤務する者や区内の学校に在学する者が新たに加わりましたね。これはどうしてでしょう。
鈴木政策計画担当課長
 ここは共同提案です。地域協定とは違って、区の政策提案ということに関する共同提案ですので、事業所に働く勤労の方々、あるいは区内の学校に通う在学する人、そういった方も区の政策の広い意味では対象になるというところから、この政策提案をできる人として入ってくるべきではないかというふうに私どもは考えたわけです。
岩永委員
 そうしますと、例えば区内の事業所に勤務する者というのは、これは事業所の何かを代表するとか、そういうことではなくて、そこに勤務している個人という、そういう意味ですか。
鈴木政策計画担当課長
 ここではそのとおり勤務する者、人を考えてございますし、学校についても在学する者でございます。
岩永委員
 それはわかりました。それから、6ページの地域協定なんですが、一方では、協定の提出をできる者というものがここにずっと明記されているんですが、例えば同じエリアの中でも、その地域協定に自分はこれこれこういう理由で参加しないと。連署をしないという人もいると思うんですね。そういう少数意見などが存在した場合、先ほどの説明では、区は公表をして、一定の手続をとった上で登録をするということなので、区が間に立つことになるんですが、例えばそういう少数意見などについてはどのように取り扱うようになるんでしょう。
鈴木政策計画担当課長
 やはりこれもどういうものを地域協定として結ぶかということと関連してくると思います。賛同した人だけでルールとして成り立つものもあるし、一定の範囲の中で、やはり賛同しない人にも協力を求めるというような内容も出てくるかというふうに思います。それについてはやはりおおむねの議論をそこの地域の中で、協定の影響を及ぼす地域の中で議論をしてほしいというようなことで、みずから議論の中でそこのところをやっていただくというふうに考えてございます。ただ、いろいろ少数の人が賛成しないからといって、無理やりにその人たちの意向を無視して、何か大きなことを決めてしまうというのはなかなか難しいだろうというテーマもありますので、そこについては区としてもいろいろおおむねの合意を得るような努力を働きかけるというようなことはあろうかなというふうに考えております。
岩永委員
 ごめんなさい。そうすると、少数意見を持っている人に対しては、区もその合意するような働きかけをすると。そういうことですか。
鈴木政策計画担当課長
 区が反対している人を説得するんではなくて、やはりその地域の中でそういう人たちの意見を聞きながら、合意形成に努める、努めてもらうというようなことを提案している方々に働きかけていくことになるというふうに考えております。
岩永委員
 3分の1以上の連署ということですから、ある意味では3分の1以上の連署があれば、この地域協定の提案をしていけるものというふうに、登録に向けての手続は一定程度満たしているということになるんだろうと思うんですね。ところが、一方でそういう少数意見ですね。その人にとっては切実な、例えば同意できない少数意見であるということもあるんですが、そういうことなどについて、ですから、区はどういうふうに考えていくのか。登録をするか、しないかという最終判断をする上での区の基準といったら変ですけれども、区の考え方というのはとても大事になってくると思うんですが、そのあたりもう一回聞きますけれども、少数意見に対してどんなふうに考えているんですか。
田辺区長室長
 この地域協定につきましては、前からお話をさせていただいておりますように、地域の中で自分たちがみずから行動して解決をするような、そういう協定を想定をしております。ですので、例えばごみ出しのルールでありますとか、それからポイ捨て、その地域ではポイ捨てはやめましょうというような、そういう取り決めをするとした場合に、今おっしゃいますような少数の意見というものが必要になる場合と、どうしても全員合意でなければならないという場合が幾つかあるかと思います。私どもといたしましては、そうした案件ごとにその内容をお示しいただいたときに、やはりこれは全員の合意が必要である。あるいは3分の1持っていれば、その地域の中ではルールができるだろうというものにつきまして、登録をしていくという手続になります。私たちとしましては、地域の話し合いを大事にしていただきたいと思いまして、区があれしろ、これしろということではなく、地域の中のお話し合いの結果として、受け取れるものについては受け取る。そういうことにつきましては、区としても地域に対してPRをしていくというような支援もしていきたいというような考え方で、この地域協定を考えております。
岩永委員
 何かやはりよくわかりませんね。私が聞いているのは、だから、3分の1以上という、一定のここに書かれてあるようなものが満たされているということが最低条件でしょう。確かにその過程でいろいろと議論があった。しかし、最終的には数でこう行くんだというふうになる場合があると思うんですね、案件によっては。だから、そういうことを含めて、区の方としては少数意見などに対する対応をどういうふうにしているのかというふうにお聞きをしたんですが、なかなか今のことではよくわかりませんでしたので、これもまた後でお聞きをしたいと思います。
 それから日程なんですが、先ほどパブリック・コメントの手続の話の説明がありました。1月26日から2月15日までの3週間が意見募集期間だということで、26日に臨時号の発行もするんだということですが、この募集期間は、この前予定していた募集期間よりもさらに短くなっているというふうに思うんですね。ましてや、説明会も2月9日が3回目ですね。そのわずか1週間後程度が締め切りになっています。確かにこの間シンポジウムを開いたり、話し合いをしてきていますけれども、余り参加者は多くありませんでした。その後、区民の中で自治基本条例についての議論が深まっているか。いろいろな場面、場面でやっているかというと、決してそういうような区からの働きかけがあったとも思えません。そういう中でこういう手続に入っていくというのは、自治基本条例で予定をしている、想定をしている区民の意見によって、この中野区を運営していくんだというような、もう既にその段階から、始まりの段階から、何だか自治基本条例の考え方とちょっとずれているように思うんですが、こんなふうにしてまで急がないといけないものなんですか。
鈴木政策計画担当課長
 自治基本条例につきましては、基本構想の検討、そこでも一つの分野、自治に関する、そういった領域をつくって検討してきておりますし、そういう意味では早くから区民に対してもアナウンスをさせていただいてきたというふうには考えております。こういう大綱案というところでは、なかなか形としては最近になってございますけれども、審議会での区民の参加、そういったものもきちっと取り入れてきましたし、そういう意味では、ここ1年以上、参加というような場は確保して進めてきたというふうに思っています。
 パブリック・コメント、最終的な段階でもう一度問うということでございますので、そういう意味では現在私どもの要綱の中で決めております3週間を確保しつつ、しかし、できるところからこういったことの中身を少しでも区民にお伝えしたいというような取り組みはさせていただこうというふうに考えております。12月の末から予定していたころから比べれば日数は減ってございますが、3週間でやらせていただきたいと思っています。
岩永委員
 審議会というのは、審議会が行われますと、自治基本条例の中身について、確かにそういうことではありましたけれども、その具体的な中身は区民に何も知らされていませんから、具体的な中身はやはり審議会の答申が出てから初めて区民が目にするもの、どういう条例になっていくのか目にするものですね。ですから、確かに審議会としての議論はあったけれども、では、審議会が区民を全部代表していたのかといったら、そういう審議会の位置付けじゃありませんから、やはりきちんと区としてやるべきことは、この出された審議会の答申、それから区の考え方について、区民が本当に自分たちにとって最高規範なんだという、自分たちのこれからの中野区民としてのありようとして、本当に重要な条例なんだということについての議論が深められることこそが、条例を本当のものにしていくんだと思うんですね。それを思えば、余りにもこの日程は短いし、ましてや、基本構想というただでも難しいそのものを説明し、議論しているところに、さらに自治基本条例の説明などもするという、ますます状況をややこしくしているとしか言いようがないんですね。だから、こんなふうに無理やりやっていく。そして、2月15日までを意見募集とするということですが、やはりこれは見直すべきだと思います。それで、2月15日まで意見募集をした後、議会に対してはどういう日程を具体的に考えておられるんですか。ただ1定に出すという意味じゃなくて、日程的なもの、日にち的なものを追ってちょっと教えてください。
鈴木政策計画担当課長
 一定の手続を経ながら進めていきたいというふうに思っています。日程的には15日まで御意見を聞きながら、そこでいただいたものを反映させたものを最終的に条例案に反映させるというようなことをして、議会の議案審議をお願いしたいというふうに考えています。
岩永委員
 そうすると、議案になるまでの間に総務委員会にこういうことで、こういうことでという報告はあるんですか。
鈴木政策計画担当課長
 いわゆるパブリック・コメントを実施した、その結果ということの御報告については、その機会は難しいかなというふうに考えてございます。
岩永委員
 やはり議会との関係から見ても、そのやり方には無理があると思うんですね。本当に大事な条例だとおっしゃればおっしゃるほど、その日程は余りにも無謀だとしか言えないと思うんです。議会の意見も十分反映できない。区民も十分な議論をする時間が保障されないということであるわけですから、ぜひこの日程は見直すべきだというふうに思うんですが、いかがでしょう。
田辺区長室長
 パブリック・コメント手続というのは、区で要綱で定めているわけですが、これにつきましては、こうした大綱ですとか、最終的な案について区民に最終的に意見を問うということで、これまでも今、委員からお話がありましたように、さまざまな形で私どもとしては自治基本条例の考え方についてPRをしてきました。今回、3週間という手続の期間をとりまして、最終的に意見を踏まえた上で議会に御審議をお願いしたいというふうに考えております。
岩永委員
 最後にしますが、例えば審議会の中で、この条例の中には、大勢、審議会としてそうしましょうというふうになったわけじゃないけれども、住区協議会だとか教育行政区民参加条例だとか、そういうことなどについても条例で触れてほしいというような意見もありました。そういうことなどについても触れられていないということによって、区民からもいろいろな意見が出るかもしれない。最終意見ということを今、室長は言われたわけですから、先ほども私、言いましたけれども、この間やってきたものについての区民の参加は、区が決して期待しているほど多くはなかったと言わざるを得ないと思うんですね。それなのにこういうふうな形で出してくる。ましてや、総務委員会に説明をするという機会も十分にないという中でやってくるというのは、とても日程的に無理があるということを言わざるを得ませんので、見直しをすることを求めます。答弁は結構です。
大泉委員
 済みません。一つだけ。本当に一つだけ。4ページ、不利益の救済制度を盛り込んでいただいたというか、盛り込んであるんですが、これは新しくつくるんですか。今、オンブズマンとか福祉の関係があるんですが、我々も前から言い続けて、最近飽きてしまっているんですが、もう一遍庁内というか、もう一遍役所として主体的につくるのか、つくり直すのか、全く新しいものとしてつくるのか。その辺だけちょっとお知らせ願えますか。
田辺区長室長
 この不利益救済につきましては、審議会の中でも、今の社会の状況を見ますと、公共的な活動をしている民間の活動団体ですとか株式会社を含めまして、そうしたサービスの提供の状況になっていることを考えると、今までのオンブズマンというだけではなくて、新しい救済のあり方も、これも検討すべきではないかというような御意見、御審議もございましたので、私どもといたしましては、今のオンブズマンだけではなくて、今すぐにどうこうというわけではありませんが、そうした社会の状況を見ながら、適切な救済制度というのは今後も検討していかなければならないという意味も含めまして、ここに掲げさせていただいております。
大泉委員
 だから、つくるんでしょう。つくるんだから、いつまでにつくりますかということなんです。条例だけ先に通してくださいよ。制度は後からゆっくりまた考えますからというんでは、ちょっと困ってしまうわけですね。できれば同時スタートぐらいにお願いしたい。それは無理なのはわかっているんですが、ちょっとした覚悟があるというか、役所側にちょっと必要かなというふうに思っているので、その辺どうなんでしょう。
田辺区長室長
 これまでも議会の中でもこうした制度につきまして、必要性についてはいろいろ御意見などいただいてきている経過もございます。今ここですぐにいついつまでにというようなことはございませんけれども、区としても区内全体の事業を検証しまして、なるべく早い時期に、どういう検討をしていくかというようなことについてもお示しをしていきたいというふうに思っております。
大泉委員
 さっきの登録のことなんですが、地域協定の登録ですね。これはあれですか、出しますよね、区民は手続を経て出すと。登録してくれるかどうかは区が決めてくれるんですが、それはいつまでというか、期間というのはあるんですか。例えば2カ月以内にちゃんと登録するかしないかしますよとか。何とか手続に関しては、要するに行政手続に関しては期間についてうるさいじゃないですか。いつまでにちゃんと回答しろとか、最近特にうるさく言われるんですが、その辺はどのぐらいを想定していらっしゃるんでしょうか。また、想定しているんだとすれば、どうして書いていないのかななんて思ったりするんですが、その辺はどうなんでしょう。
鈴木政策計画担当課長
 一定想定しているところです。その期間がどのぐらいかというところはなかなか決めかねているところはございますけれども、1カ月以内にというようなことで、そのことは条例というよりか、先ほど申しました手続の規則のところで、どういうふうに区民に返していくかという中で盛り込んでいきたいというふうに今準備をしているところでございます。
斉藤(金)委員
 二つね。地域協定のところだけれども、何で3分の1なの。
鈴木政策計画担当課長
 この3分の1。審議会のときから議論になって出てきております。一定区民の直接請求のそういった数字を基礎に考えたらどうかというところで出てきました。2分の1以上だとやはり重いんではないかというふうなところから、だからといって一部の人ではないというところで、3分の1以上は最低あってもいいんではないかというような議論の中から出てきた数値でございます。
斉藤(金)委員
 さっき、例を出すのは嫌なんだけれども、岩永委員がさんざん言っていたんだけれども、3分の1というのは、もう一つ3分の1が可能なんだよ。違うのが出てきてしまったらどうするの、3分の1で。それでも、こっちは認めて、こっちは認めません。両方認めます。だから、非常に3分の1というのはちょっと理解できないんだよな。2分の1ならわかるんだよ。2分の1以上なら、その数値はわかるけれども、3分の1というのは、嫌だという人が3分の1あったらどうするのということにならないですか。
鈴木政策計画担当課長
 私の説明の仕方がちょっと不十分だったかなと思います。3分の1以上の連署及び当該地域においておおむねの合意を得ていることを示すということでございまして、連署というのは3分の1なんだけれども、おおむねの合意の内容というものを、いろいろな話し合いの結果だとか、先ほど来言っているアンケートの結果でも、その地域としておおむねこれで合意なんだよというものを付していただくということを今回この中に私どもは考えて、盛り込ませていただいております。
斉藤(金)委員
 そう言われればわかるんだけれども、そういうふうに思わないんじゃないの。だから、ここはもうちょっとはっきりしておいた方がいいと思うよ。いいとか悪いじゃなくて。それともう一つ、岩永委員の話を聞いていて、なるほどなと思っていたこともあるんだよ。政策周期って区民が聞いてわかりますか。区長室長が出していて、前文や何かは割と平板で、だれでもわかりやすい言葉で書いたつもりですって、もうちょっと何かないの。その方が見ていてわかりやすいんだよ。政策周期といったって、私たちだって余りわからないよ。出された議案だとかなんとかだって、それならそれでわかるんだけれども、政策だとか施策、いろいろなことを企画立案だとか、こういうようなことはわかるけれども、政策周期といってわかる区民の人がそんなにいるかね。こういうのはもう少し何か工夫できないのかね。
鈴木政策計画担当課長
 政策周期、ここで初めて使った造語ですので、多分。御理解が本当に難しいと思います。ただ、括弧でこういう一連のことをいうということで、以下政策周期というのもなかなかつくり方としてできにくかったので、こういうふうに政策周期はあとずっと一人歩きにしているんですけれども、ここのところは御指摘いただいたとおり、本当にわかりやすいように最後まで検討したいと思います。
久保委員
 別添2の方なんですけれども、7ページです。考え方のところで、区民の参加の手続、マル1個別意見の提出、マル2共同提案手続、マル3意見交換会、マル4パブリック・コメント手続の四つというふうに書かれています。これは順を追って、要するに個別意見、次に共同提案手続、意見交換会、パブリック・コメントという、そういう手続の順を追っているのでしょうか。そうではないんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 順ではございませんで、分け方でいうと、こういう種類があるよという種類を申し上げているわけでございます。
久保委員
 順ではないのですね。ということは、例えば個別意見の提出なんですが、これはどのようなことを指すんでしょうか。先ほど伊藤委員が、駐輪場などの、この地域に駐輪場が欲しいといったようなこと。これが共同提案手続というふうにおっしゃいましたけれども、個人でそういった意見として出された場合、それはどんな形になるんでしょう。
鈴木政策計画担当課長
 それは今もあります区民の声でありますとか自分の意見だということで、個人、あるいは団体、いつでも、どういう形でも個別に提案していただくこと。それはもう可能でございます。そういう参加がありますよというふうに言っているわけで、あるいはもうちょっと100人集めて、みんながこんなふうに考えているんだよというような政策提案というところで、共同提案というのもありますよというふうに種類を申し上げてございます。
久保委員
 ということは、個別の意見の扱いと共同提案の扱いというのは違うというふうに考えていいですか。
鈴木政策計画担当課長
 はい。個別提案というのは、いつでもその案件に関係のある担当部署がそれについてどう考えるのかという回答をしたり、説明責任をさせていただきます。共同提案は、今回ここで新しい仕組みとして盛り込んでいるんですけれども、自分たちが単純に何をしてくれというんじゃなくて、自分たちならこういうことを考えているというようなアイデアを具体化したものを政策提案という形でしていただきます。それについて一定議論をしたり、あるいはどういう趣旨でそういうことをお考えなのかということを、きちっと意見を聞く場を区として用意させていただき、区としてまた検討して、その提案についてどうなのかというのを明らかにするというような手続を今、想定しているところです。
久保委員
 個別の提案というのもそういったことをしていただく場合もありますよね。今までもそうだったと思うんですけれども、これは要するに個別の方が扱いが低くて、共同提案の方が手厚い扱いを受けるという、そういうふうにとらえていいんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 軽いとか重いとかということではないと思います。個別の提案の中にも非常に具体的な御提案もあろうというふうに思いますし、そういった場合にはきちっとどういうことなのかというのもお聞きするようなことも今までやってきているというふうに思います。ただ、今回一定、広くそういったことをみんなにも知らしめるということで、きちっとそういう場を設けるということを一つ明示しても、共同提案に対してはいいんではないかということで考えているところです。
久保委員
 ちょっとこれ、スタートしてみないと理解ができないかなという部分もあるんですけれども、この共同提案手続の中で政策提案書というのがありますが、これは具体的にはどのようなものをお考えでしょうか。フォーマットみたいなものがあるんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 これも共同提案手続についての規則を今準備をしています。その中でやはりどういうような要素を盛り込んでほしいというようなことで、様式を一定標準スタイルというものをお示しして、規則の中に盛り込みたいと考えています。
斉藤(金)委員
 非常に難しいんだけれども、条例は参加だからというのかもしれないけれども、法律というのはみんなに嫌なこともやらなければならないときがあるわけ。例えば増税だとか。要するに義務を果たすときには、多くの人に全部すっといかないときがあるわけだよね。例えば区の方だって、防災のときにはこうしてくださいとか、ある意味ではいろいろな日々の生活だって、こういうふうにしなくてはいけないんですよというようなところは、各個人になってしまうと、面倒くさいとか、そんな負担までというようなところがあるけれども、やってもらわないと、いいまちにならなかったり、区の財政だって、どうにかならない。そういうようなところはよく踏まえた上で、これがあるという理解でいいの。
田辺区長室長
 自治基本条例、区民の責務と役割というようなところもありますけれども、ここの中でもきちんと責任を持って区民も行動したり発言したりしよう。そうした前提のもとに、区としてはそうした発言や行動を受けとめていくというような考え方ですので、今おっしゃったようなことにつきましても、中野区民として中野区で生活して運営をしていくという中では、当然そういう場面も想定しながら、この条例をつくっております。
委員長
 よろしいでしょうか。他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に2番目、(仮称)中野区区民の公益活動推進条例の検討状況についての報告を求めます。
鈴木政策計画担当課長
 引き続き御報告いたします。
 本日お手元に配付させていただきました資料(資料3)、これは昨年の12月16日にパブリック・コメントの実施ということで、一度資料を配付させていただきました。それを改めて差しかえということで、きょうお配りしてございます。
 最初に申し上げますが、12月16日の時点では、この区民の公益活動推進条例についても、第1回定例会で私どもは御提案させていただくというスケジュールで、パブリック・コメントの実施を予定しておりましたけれども、今回はその第1回定例会での御提案というのを変更いたしまして、現段階でこの条例の検討している状況、そのことについて御報告をさせていただきます。
 この条例につきましては、11月30日の総務委員会でも条例の考え方ということで、あらかたの御報告をさせていただいたところでございます。したがいまして、本日はその11月30日のときに、やはりこの委員会で御議論いただいたところを現段階で反映できた部分について触れて、御報告をさせていただきたいと思います。
 まず1ページ目ですが、中野区区民の公益活動推進条例の検討状況のタイトルでございます。11月のときには、「市民の行う市民の公益活動」というような条例名の仮称を付してございましたけれども、市民というと全く中野じゃないみたいだというような御意見等々もございまして、今想定している条例の名称は、「中野区区民の」というふうにしたいというふうに考えてございます。
 それから、1ページ目の「条例が必要とされる背景」、そこら辺については繰り返しになりますので、省かせていただきまして、次におめくりいただきたいと思います。基本的に条例に盛り込もうとしている部分は四角で囲んでいるところです。それらについての考え方ということで、囲み以外のところに記述がございます。全体的には条例の目的、ここの変更はございません。2番目の箱の用語の定義ですけれども、ここのところで幾つか、団体についてあいまいだというような、活動に着目するということをはっきりとした方がいいのではないかというような御意見がございまして、ここではどういう団体かというんではなくて、活動、こういう活動をする場合には対象にしないよということで、マル1、マル2、マル3というのを具体的に記述をさせていただいております。なお、あわせて、以前、用語の定義では、区民とか事業者というのが入っていたんですけれども、それは当然わかるというふうなことで、定義の中からは今回外しているところでございます。
 それから、3ページ目の基本理念については変更はございません。それから、3ページの一番下ですけれども、区の役割、これも区としては、こういった区民の活動を推進するのに必要な施策を実施していくというような、活動推進のための条件整備ということを役割としてございます。あとは大きくは5番目の団体の役割。ここについても、特に11月の末時点と変更はございません。
 5ページ目の8番、区が行う主な施策というのがございます。ここのところもはっきりとわかるような形で二つに分けて今回整理をしてございます。まず1点目は、区が行う主な施策として、活動を推進するための活動に必要な場の提供、情報の提供ということと、その活動に必要な資金の確保に対する支援、そういったことと、それをいずれも予算の範囲内で必要に応じて行いますよというような基本的な区のスタンスというものをここに盛り込んであります。
 2番目です。(2)ですが、これまでも区はこういった区民の活動をしている方々とのさまざまな連携を図ってきているんですけれども、こういった区民の特徴が生かせる、そういう分野については、今後も業務を委託をしたり、あるいは区民の方の活動、団体の活動が区の政策目標の実現に貢献しているんだというような場合には、その団体がみずから行っている、そういう活動に対しても支援を行う。そういうように今後とも団体との連携協力に努めていきたいということを明らかにしているところでございます。
 考え方のところで、これまでもお話ししておりました場の提供とか情報提供、そういったことの具体について触れておりますので、繰り返しになりますので、そこのところはお読み取りいただきたいというふうに思います。
 あと次、6ページです。基金の設置というところで、この基金につきましても、本当に集まるのかというような御議論もいただいてございますが、地域に支えられた活動、そういったことを推進するために、活動の資金の確保というものを区として支援する必要があるだろうということで、制度として設置をしたいというふうに考えているものでございます。仕組み等々について、さらに今後も検討しながら、全体的に理解を得られるような、そういうような基金にしてまいりたいということで、今後も詰めていきたいと思っております。
 あとは、10番目の資金の助成。これについても、基金をどういうふうに活用するかというふうに基金の活用のやり方ということでは前回と変わりはございません。あとは条例で決める協議会の設置ということで、附属機関として協議会をつくりたいというようなことも従来どおり、現段階ではこういったことを考えているということで変化はございませんけれども、考え方の中で今後さまざまな制度というものも構築していきたいと思っておりますので、そういった新たな提案制度などについても、こういった協議会の役割として関与できるようなことを今後検討の中でも詰めていきたいというふうに思ってございます。
 一定現段階での検討状況ということで、非常に申しわけございません。雑駁ではございますけれども、前回の御指摘にあったところを変えた部分、反映できた部分を中心に御報告をさせていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
大内委員
 かなり具体的になってきましたけれども、基金のこともちょっと聞きたいんだけれども、この基金というのはどういうところから。区長がまず予算計上するのもあるけれども、区民とか事業者というよりむしろ何かこういった、意地悪な言い方をすれば、公益活動をしているところが寄附したりしてしまって、そこにお金を戻すんですかみたいな。普通、寄附するというと、そういう団体が多いんじゃないかと。わからないけどね。企業がというよりもむしろ、例えば町会だとか何かが寄附して、また町会に渡すような感じもするんだけれども、その辺と、あと区長が必要な額ってどのぐらいを想定しているんですか。そして、どのぐらいの助成金を1件当たり出すのか。1年で出すのか、2年で出すのか、年額で出すのか、月額で出すのか。そういったことはお話に出ているのか。それともまだこれからの話なんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 区の方が予算の範囲内でこの基金に積み立てるということでは、まだ具体的な金額というのは決まっているわけではございませんけれども、一般の寄附というのがそうすぐには集まらないだろうというふうに思っております。委員の御発言にもありましたように、こういうところに寄附したいよというような活動をしている方々の関係の寄附というのも一定想定されるところです。この基金の使い方については、どういう分野に使ってほしいというような寄附者の意向は最大限生かさせていただきますけれども、団体を指定するということはなかなか税法上も難しい状況でございますので、それについてはやはりできないというふうに考えております。
 それからもう一つ、助成なんですけれども、基本的には単年度ごとで活動を審査をして、それについて助成をするよというようなことを、あの仕組みの中では今想定しているところでございます。
大内委員
 ではもう一つ。どの程度の、年間で10万円とか、あるいは100万円なのか、丸がどのぐらいなのかちょっとわからない。ほかのところでやっているんだったら、ほかはこのぐらいですでいいんですけれども、それを想定しているのかということと、幾つぐらいの団体に助成をするようなイメージでいるんですか。イメージ、今の段階でいうと、年間10団体なのか、100団体なのか。それももとの金額が幾らかによって、掛ける幾つですから違うと思うんだけれども、それも基金がどのぐらい集まるか。基金が集まってから決めるのか。その辺の順序はどうなんですか。
鈴木政策計画担当課長
 本当にまだ検討しているところではございますけれども、一定区が用意する、その額の想定はある程度ボリュームのあるものを、予算の範囲内でございますけれども、用意はしたいなというふうに思っています。ただ、それを薄く多くを対象にするというよりか、今後の社会、中野の地域社会にとって有効になるだろうというような活動、テーマ、そういったものをある程度設定して、募集をするということもあり得るのかなというふうにも考えていまして、均一に広く等しくみんなにというよりか、ある程度政策的な目的を持った一定の誘導の仕方というのも、一つには考えていきたいというふうに思っています。ただし、ほかの区民の方々から寄せられるものについては、やはりその寄附者の意向の中で、大体ほかのやっているところを聞きますと、かなりばらつきはあるようですけれども、一団体30万とか、あるいはパイの分配でございますので、15万になったり、あるいは思いのほか集まらないときは、もう本当に1けたの数万ずつというようなこともあるというふうに聞いてございます。そこのところはまだ詳細設計に至っていないんですけれども、今のところ考えているのは、そんなようなことも含めて検討していきたいというふうに思っております。
委員長
 よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。
岩永委員
 ちょっと今、大内委員の聞かれたことと同じようなことではあるんですが、もうちょっと私自身が理解をしたいので、お聞きしたいんです。基金の設置ですが、この基金の財源の確保の中心は区民や事業者からの寄附になるんですか。それとも区からの、いわゆる区長が必要と認めた額という。違うな。今までこれは区が出すというよりも、区民や事業者などからの寄附されたものを積み立てるというふうに聞いてきたように思うんですが、そのあたりはどうですか。
鈴木政策計画担当課長
 今までは、区長が必要と認めた額というふうなことをこういうふうに明確には出してございませんでした。やはりこういった活動が不可欠だということであれば、一定政策的な誘導ということも考えたいということで、区長が必要と認めた額というのを入れていきたいと思っています。当初、やはりどちらかというと、後者の方が少し額としてはシェアする部分が多いのかなというふうには想定はしているところでございます。
岩永委員
 いずれ区としては、この基金の中心は区民や事業者からの寄附の活用ということを考えているというふうに思っていていいんですか。
鈴木政策計画担当課長
 はい、そのとおりです。地域に支えられるということが重要だと思っています。
岩永委員
 そうしますと、この事業者などという表現なんですが、先ほども聞かれましたけれども、事業者、要するに団体ですよね。事業者の代表とか、そういうことではなくて団体寄附ということにこれはなると思うので、その団体寄附と、この基金の使い方なんかについての仕分けというのか、何というのかな、そういうのはどういうふうに考えているんですか。
鈴木政策計画担当課長
 御質問は、ある個人じゃなくて団体がこの基金に寄附をするという、そういう御趣旨の御質問であろうかというふうに思います。そういったことも会社から、この基金に寄附をしていただくというようなことも私どもは想定しております。
岩永委員
 ですから、そういう団体から寄附をもらう場合に、区がこの基金の設置と使途に賛同してもらって寄附をもらうということになると思うんですが、一方、団体が寄附する場合の団体側の考え方などもあるでしょうし、そのあたりはどんなふうに整理をされるんですか。
鈴木政策計画担当課長
 団体としてのいろいろな御意向というのはお伺いはしますけれども、どういう分野にというような、その活動の分野の意向というところでお聞きをして、必ずこの団体にというような御指定というのは、先ほど申し上げましたけれども、難しいんではないかというふうに考えてございますし、そのことはできないというふうに思っております。
岩永委員
 最後に1点。この基金は中野区の会計上どういう扱いになるんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 ここにございますように、一般会計の歳出歳入の予算に計上するということで、自治法上の基金と同じように設計を考えているところでございます。
岩永委員
 そうしますと、議会の方に示されるのは普通、会計報告である基金の項目の中に出てきて、どこから入って、どういうふうにしたということがすべて明らかになるという区の会計処理上のものになるということでいいんですか。
村木財務担当課長
 区が設立しております、例えば運用基金等と同じ考え方でございますので、得た収益については会計から基金に積み立てます。要するに出ていく場合には同様の取り扱いで処理をしていくことになると。
斉藤(金)委員
 一つ、この基金の設置があって、資金の助成があって、それには中野区民公益活動推進協議会というのがあって、それはいろいろ書かれているんだけれども、10人以下。協議会というのは多数決で、それとも全会一致でやってしまうの。
鈴木政策計画担当課長
 この協議会について今回触れずに申しわけございませんでした。基本的にこの協議会というのは調査を審議するということで、こういった活動の推進に関する重要事項について検討しますよということが一つです。それから、基金の助成に際しての審査にも当たるというふうなことです。このときは多数決というよりか、審査基準というのを別途、やはり助成に当たっての審査基準というのを設けるつもりでございますので、そういったところにかかわっていくというような役割を一定負ってもらうことを想定しております。
斉藤(金)委員
 区長はここからのこれにゆだねるわけだよね、協議会に。それで、何で2年にしてしまったの。透明性云々というのはあるけれども、大概は4年じゃないの。いろいろな協議会だとか審議会だとかというのは。委員の任期、2年の任期を想定しているって、2年が多いの。(「2年が多いでしょう」と呼ぶ者あり)では、2年が多いならいいです。
大内委員
 ということは、これはいつやりたいの。
田辺区長室長
 今いろいろ御質問にもございましたように基金のあり方でありますとか、それから協議会につきましても詳細に今後検討していきたいというふうに思っておりまして、いつの段階の条例で提案するかということにつきましては、なるべく早い時期にお話をしたいというふうに思います。
委員長
 よろしいですか。他にございますか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 ここで休憩に入りたいと思います。3時25分まで休憩いたします。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時08分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時29分)

 次3番目、中野サンプラザ取得・運営等事業について御報告を求めます。
田辺区長室長
 お手元に配付いたしました中野サンプラザ取得・運営等事業につきまして、御報告をさせていただきます。(資料4)
 この間、サンプラザにつきましては、当委員会でさまざま審議をしていただきました。前回、11日の総務委員会におきまして、今後の対応につきまして、区として何らかきちんとした議会の関与等について検討しなさいというような御質問がございまして、区として検討してまいりました。現在の仕組みに至りまして、議会の関与につきましては、出資の額ということでは会社全体の2分の1を下回っているというようなこともございまして、自治法上、議会の関与というのがなかなか対象とはならなくなったというようなことでは大変申しわけないというふうに考えております。
 そうしたことを踏まえまして、今回私どもといたしましては、中野サンプラザにつきまして、議会の関与について、お手元に配付の資料のとおり、一つは株式会社まちづくり中野21等への申し入れをしたいということと、2ページ目にございますように議会の関与にかかわります条例というようなものを検討いたしまして、これについて考え方をまとめさせていただきましたので、御報告をさせていただきます。
 表面に戻っていただきまして、1点目でございますが、株式会社まちづくり中野21の経営及び中野サンプラザ再整備等への区及び区議会の役割・関与を明確にするため、いろいろ結んでおります協定等につきまして、この変更を株式会社まちづくり中野21等への申し入れを行いたいというふうに考えております。
 その一つ目でございますが、株式会社まちづくり中野21の定款につきまして、一部変更を現在のところ申し入れをしたいというふうに考えております。それは、優先株Aと優先株Bというのがございますが、これにかかわります定款の変更に関する拒否権につきまして、それぞれの優先株式の利害にかかわる事項について制限をするという項目を定款の中に盛り込めないかという申し入れでございます。これは、区として優先的な拒否権を持つということを最終的にも担保していきたいという意味で、ここに変更を申し出たいというふうに思っております。
 それから、事業に関する協定書というのを結んでおりますが、これにつきましては裏面をごらんいただきたいと思います。特に再整備に当たりまして、区として幾つか判断をしていく場面がございますが、これに当たりまして、議会の御意見を踏まえた上で適切な再整備に向けていきたいという意味で、第10条というのがございます。これにつきまして、(1)を加えたいというふうに思っております。
 読み上げさせていただきますと、「区は、『中野駅周辺まちづくり計画』に基づくサンプラザ周辺地区に関わるまちづくり整備の方針について、別に定める条例により区議会の議決を経て決定する」ここに議会で判断をいただくというようなことを考えております。「このまちづくり整備方針は、整備地域、整備の考え方、整備手法、整備内容、区・事業者・金融団の役割等を含む」というような内容の整備方針に際しまして、議会の議決をいただきたいということでございます。
 それから、2点目といたしまして、(5)というのが再整備計画の、これは実施の段階でございますが、ここに下線部分をつけ加えたいということでございます。「区は、再整備等の計画(実施計画)に含まれる、財産処分及び新たな契約を伴う事項について、区議会の所要の議決を経た上で、株主総会、甲種優先株式を有する株主による総会において、議決権を行使する」ということで、最終的にこのサンプラザの再整備の実施に当たりまして、その実施につきましても財産処分等の議決をいただくということをまず協定の中できちんとうたった上で、次に3ページ目にございます議会の関与に関する条例でも、きちんと私たちの考え方をお示しできるような形で条例化をしていきたいということでございます。
 条例に盛り込むべき内容につきましては、議会の承認ということでございますが、「次の事項について、区が意思決定するにあたり、区議会の承認を必要とするものとする」ということで、先ほど事業の協定に盛り込みました「サンプラザ周辺地区に関わるまちづくり整備の方針に関すること」、それから2点目といたしまして、「区が株式会社まちづくり中野21の株主総会において、経営上重要な事項について議決権を行使すること」ということを、議会の関与をしていただきたいということでございます。
 それから、冒頭申し上げましたように自治法上の規定と同様のことを条例の中でうたっていきたいというふうに思いまして、「区長は、毎年度、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類を作成し、議会に提出する」という内容でございます。
 この議会の関与に関する条例につきましては、きょう御審議いただきました上で、第1回定例会の中で提案をしていければというふうに考えております。また、1ページ目の各種の申し入れ等につきましては、この第1回定例会までにきちんとした結論を御報告できるよう十分調整をしていきたいというふうに考えております。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
岩永委員
 まず、きょういただいた1ページ目のA、B株に対する拒否権についての制限ということですが、これはどういうことを今のところ……。具体的に、この文言だけではわからないと思うんですが、どういう内容を考えての申し入れになるんですか。
鈴木政策計画担当課長
 ただいま定款上、A種株主の拒否権の中に定款の変更についてがございます。この定款の変更はまちづくり中野21のもちろん定款の変更でございますが、ここの部分をA種株主の関与を定款の変更の中を狭めたいというような意図でございまして、表現上はちょっとまだ検討しなければいけないと思いますけれども、この定款の変更をA種株主の利益、利害、そこに限定するというような内容でできないだろうかということを申し入れたいというふうに考えてございます。B種のところにおいても同じような定款の変更事項について拒否権がございますので、同趣旨でそういったことをただし書きのような形でできないだろうかということを申し入れたいというふうに考えております。
岩永委員
 11月17日改正の定款の変更ですね。ここの中に7条の2A種株、7条の3でB種株というのがあります。ここの中で具体的に拒否権ということとの関係での制限ということでした。ごめんなさい。もう少し詳しくこの7条の2、3を見ながら、どういうことなのか説明、要するにどういうぐあいにどういうふうになるのか説明をしてほしいんですが。
鈴木政策計画担当課長
 7条の2のところで、3番目の議決権でございます。ここでA種株主は別段の定めを除いて、総会における議決権を基本的には有しないと言っております。ただし、(2)のところで、以下のところは拒否権を持っているといいますか、A種株主の総会決議が必要だということを言っております。その中にアからオというのがございます。これは一般的な拒否権の項目を書いているわけですけれども、この中に、エの中の定款の変更というのがありまして、定款のすべてではなくて、A種の株主に、とりわけその利害に密接なものだけに限る。に限るところの変更の拒否権だけにするというようなことでできないだろうかということを申し入れたいということで先ほど申し上げました。Bについても同様でございます。
岩永委員
 そうすると、制限をされた範囲の中での定款の変更ということで、これから申し入れるということですから、まちづくり中野21との話でどうなるかというのは全く今の段階では予測がつかないんですか、つくんですか。そのあたりはどうでしょう。
鈴木政策計画担当課長
 技術的にどう入れるかということは別にしまして、こういったことでのお話し合いを何回かやらせていただいている中では、そこのところに限るということでも応じられるというようなことの感触といいますか、は得ているところではございます。
岩永委員
 ごめんなさい。そうすると、例えばこのAを制限することによって、定款の変更ということですから、A種株に関する定款の部分ですよね。A種株に関する定款の部分、B種株に関する定款の部分で、全体のまちづくり中野21というものについてのものは、要するにこのAを制限したら具体的にどうなるのか。この定款の変更という場合にはどういうふうになるのか、もう一回。制限の内容はわかりましたけれども、それが具体的にどうなるのかというのをちょっと教えてください。
鈴木政策計画担当課長
 具体的な効果としてどうなるのかということですね。A種株主が持っている拒否権の範囲が狭まるということでございます。そのことは逆に言えば、限定された定款の変更だけになりますから、限定しない部分では甲種株主の方がまた議決権、決定権を強く持つことになります。
岩永委員
 それから、事業に関する協定書の一部変更の中で、議会の議決の関係が出されてきました。これは本当にこの三セクを立ち上げる前の段階から定款の中でと言って、区自身も言ってきていたところがなかった。そういう残念な状況の中で、今回改めて議会の求めに応じてやってきたということなんですが、きょう出されているものは再整備事業などへ移行する場合、再整備事業を策定する場合ということで、あとは毎年度の経営状況の説明ということですね。例えば会計報告だけではなく、さらには再整備事業だけではない、今回のような途中で出融資等が変わるとか、企業のパートナーの事業者の範囲が変わるとか、いろいろそういう区の承認があればという、この範囲の中で行われてきていることは説明している。そういうものなどについてはどういうふうなことになるんですか。
鈴木政策計画担当課長
 まちづくり中野21の取締役会の中で決めていけることに、区として総体としてどういうふうに区の意思を反映できるかというような、議会も含めての御趣旨の御質問だと思います。それが、株式会社まちづくり中野21の経営上重要な事項について議決権を行使することというのを、今想定しています条例の中で再整備が(1)、(2)のところでそういったことも含めて考えてございますので、その案件に当たるかどうかということも含めて、この中で考えていきたいというふうに思ってございます。
岩永委員
 そうすると、区がこの株主総会の中で方針を決める前の段階で議会や区民などにも報告をされ、少なくても議会での了承等を得るというような、そういう意図でこの議決権が行使されると、そういうことでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 経営上重要な事項についてということで考えられるんじゃないかと思ってございます。
岩永委員
 改めてそうやって強調されると、経営上重要な事項というのは何か特別のことを指すのかなという気持ちになってしまう。ごめんなさいね。何かへそ曲がりみたいで。今、改めてそういうふうに言われたので、聞こうと思った、この経営上重要な事項というのは、例えば協定書だとか定款だとか、こういうものの中を含めてどういうことを指すんでしょうか。
田辺区長室長
 今後想定されるものにつきましては、一番大きいのは、先ほど申し上げましたような再整備というようなことがありますが、運営上、あるとは思っていませんけれども、どうしても立ち行かなくなった場合の清算ですとか、そういう場面が想定されるかというふうに思います。
佐野委員
 今の中で、この出されたものが非常にいろいろ我々が今まで総務委員会で関与ができない、議会は関与してほしいということを組み入れて、かなりいろいろなことを考えられたなと工夫の跡はうかがえるわけですけれども、一つの中で、定款の中に変更していくということになりますと、当然役員会で定款を変更しなければいけませんね。これ、今ここでこういう考え方を持つと、当然21の役員会が開かれて定款を変更する。そして最終的に登記をしなければいけませんね、法律的には定款を変更。その場合には大体期日的にはどのくらいかかると今読んでおりますか。
鈴木政策計画担当課長
 定款変更は即日はなかなかできません。そして今、ちょっと想定していることも一定、登記所とも技術的なところで御相談を要するかなというふうにも思われますので、早くても1週間はどうしてもかかるのではないかなというふうに思ってございます。
佐野委員
 その前にまず役員会が必要ですよね、21の。これは助役がお行きになるんでしょうけれども、役員会を経た上で、そこで決定されたものが次に登記所に運ばれるということになると思うので、そういうことを含めて1週間というふうに考えてよろしいんですか。
鈴木政策計画担当課長
 いえ、あくまでも登記所の窓口に行って1週間と申し上げました。取締役会を来週に設定しているというふうに聞き及んでございますので、そういった手順から考えますと、2月10日前後ぐらいに、順調にいって変更登記が終了になるのかな。これはあくまでも予定でございますけれども。
佐野委員
 前の経緯の中で、3月時点で今の6億3,600万から増資をするというお話がありました。そのための出資比率の17億7,000万の半分を入れなければいけないという法律がありますので、8億何ぼ入れますと、今度は約10億の会社になるわけですね。先ほど区長室長がおっしゃったように増資になるので、地方自治法の出資上の比率が、地方自治法で我々は関与できなくなってしまったと。2億最初出したんですけれども。そういうことからすると、今のことで条例の中で我々が関与できるようなものを今後つくっていく。そういう方向で今提案があったんですけれども、それはそれとして、今ここで定款を変更する。今、課長がおっしゃったように2月何日ですか。もう一回すぐ、その3月の増資のときに定款を変更するということですか。
鈴木政策計画担当課長
 3月のときは、もう既に定款に織り込んでいる内容でございますので、変更登記には該当しないというふうに考えてございます。
佐野委員
 わかりました。とすると、仮にこの案がいろいろ各党派で検討されて、条例として通ったと仮定しますよね。そうすると、今のこの拘束というものは当然もう既に3月までは定款で決められてしまっているから。増資までは、10億までの増資は決められてしまっているから、幾らここで決めても、そこまでは関与できないということですよね。それはちょっと確認ということでお聞きしたい。要するに条例が通りますよね、仮にこれで。それで、今のように経営上の大きな変更点については、今後の経営上の大きな変更点については議会の承認を得るということになりますよね。そうすると、定款の変更、増資も経営上の大きな変更点に入るわけですね。としますと、この3月までの増資のそれは既に前の定款で決められているというふうに今おっしゃったわけですから、ここまでは関与ができない。経営上の大きな変更であっても関与はできないと。議会は。そういうことですか。
鈴木政策計画担当課長
 3月30日の、実際には支払いを実行しなければいけないということなんですけれども、それについて今度は優先株のB、それからAになるわけですが、取締役会で具体的には決めていきます。ですから……。
佐野委員
 いや、そうじゃないんです。私が質問しているのは、おわかりになっていないかもしれませんけれども、要するにここで今までの我々の経緯を踏まえて、もう一回確認しますけれども、地方自治法で出資比率が、今の地方自治法の中では50%以上あれば関与できたわけですけれども、今できなくなってきている。そういうことの考えから、要するにいろいろなものをこれから議会が関与できるような方向で今検討していただいて、出していただいたわけでしょう。そうすると、この出していただいたのはそれでいいんですけれども、ここで今後の経営上の大きな変更点については、議会が関与できるように議決の承認を得るということになった場合にですよ。なった場合に、既にもう今のお話ですと、今回このことを定款を変更する。さらに3月の増資についてあるわけ。決まっているわけですから、3月の増資は。10億何がしにする。そうすると、その場合に、そこにはこの今条例は効果として波及しないんですねということを確認したいということです。
田辺区長室長
 今、委員がおっしゃいました議会の関与といいますのは、1ページ目の定款や協定の変更とは別に、条例が成立しませんと関与というのは、申しわけありません。そこの場合だけはできませんので、それにつきましてはこの間の御報告の中で御了解をいただければというふうに思います。
佐野委員
 そうすると、まず条例が成立して、仮に今回のところで条例が成立したと仮定してですよ。仮定の話ですから難しい。仮定をしても、してもですよ。この次の3月の定款の変更なり増資については関与ができないということですねということを確認したいということです。それはどうなのかということですね。
田辺区長室長
 そのとおりでございます。
佐野委員
 それはそれで、今までもめてきた、もめてきたって失礼だけれども、要するにそういった意見の行き違いがあった根底に、それぞれの意思の疎通がなかった。あるいは事後に報告がなされた。増資についても。そういうことからこういう問題が起きたわけで、そういうことの歯どめといいますか、今後議会に関与してもらいたい、また関与させますということでのスキームができてきたわけですから、それはそれでいいわけですけれども、したがって、みんながやはり認知しておかなければいけないことは、3月までの決められたものについては、幾らここで条例が通ってもできないということははっきりとしておかなければいけないことだなということを私は確認をしたかった。そういうことです。答弁は結構です。
大内委員
 こういったことを区が考えているということはわかるんですけれども、やはり根本的に、何でこういうことをつくらなければいけなくなったか。その辺のことはちゃんと認識しているの、助役。
内田助役
 今回、御報告をさせていただき、さまざま御指摘もいただきましたこの一連の件につきましては、前回も私の方からこのことについて、私自身の認識について申し上げたところですけれども、やはりきちっと議会の関与をいただきながら、御報告し、御意見をいただきながら対応すべき問題であったというふうに改めて認識をしておるところでございます。今回さまざま御指摘をいただきまして、今御説明いたしましたような、より議会の関与を確実にしていく仕組みがやはり何としても必要であるということで検討させていただき、お示しをしたわけでございますけれども、本来こうした項目がある、なしにかかわらず、ないときから、しっかりとした、このようなことを前提にした対応をすべきだったというふうに思っておるところでございます。改めて御指摘いただき、このような仕組みができたこと、つくることができたことに感謝申し上げるとともに、改めておわびを申し上げたいと思います。
大内委員
 それと、当委員会に区長が出席をなさったときに、こういった判断についてあくまでも政策的判断だということでやったと。だから、区長としては、私としては間違ったことをしていないというような言い方をされたと私たちは受け取っているんだけれども、その点については区長はどう思っているか。助役に聞いてもわからないのかもしれないけれども、やはりしかるべきところでそういったことも述べていただきたいと思いますので、伝えておいてください。
斉藤(金)委員
 つくった努力はわからないではないけれども、要するに委員会で言っていたとおり、3分の2の議決権というのは、悪い言葉で言えば、絶対的な議決権があるんですと委員会でさんざん言っていたけれども、そうではなかった。だから、こういうものをつくったという理解でいいんだね。
田辺区長室長
 会社の運営に当たりまして、それなりの発言権というのは依然としてあるというふうには思っておりますが、全体を見渡しまして十分検討した上で、こうした判断をすべきであったというふうに思っております。
斉藤(金)委員
 だから、ちゃんと言ってくれればいいんだよ。今までなくたって、こういうことをしなくたって、3分の2の議決権を持っていたんだ。持っているんだ。さんざん言っていたわけだよ、そっちは。こっちがただしたときに。でも、それは違っていた。だから、こういうようなことをわざわざ制限をつけたり、いろいろなことをせざるを得なくなったと。そういう理解でいいんですかということだよ。
田辺区長室長
 そのとおりでございます。
斉藤(金)委員
 もうこれでよすけれども、また違うところでただすことはたださなくてはならないんだろうと思うけれども。あと一つだけ、条例があるにしても、果たして一番心配なのは、区の意思がそうだとすると、今言ったようなことだとすると、重要な事項や何かに区議会がだめだと言っても、どうってことない。要するに、どうってことないというのは重要なことで、なぜかというと民間の会社なんだよ、もう。中野区の会社じゃなくて。中野区の会社なら、例えば条例をつくって、どうしたんだと。もしも違うことは逐一報告を受けてわかるけれども、要するにしょせん民間の会社だよ。そうすると、それが淡々と、先ほど言ったとおり株主のみんな意向になったり、ある意味では取締役会の意向がその会社のことの経営上の重要な事項についても優先されてしまうんだと思うけれども、そうじゃないの。
田辺区長室長
 この議決権の行使をすることについて議会の承認を得るということですので、事前に十分御理解をいただいた上で御判断をいただき、それをもとに議決権を行使するということで今回こういう形でお示しをさせていただいております。
斉藤(金)委員
 聞き方が悪かった。区が意思決定を議会の承認も受けてこうします。でも、民間の会社だから違うことになってしまうことがあるんですということでいいのねということ。当然として会社なんだから、だから、区の関与があるにしても、議会と区の方のあれはあるにしても、要するに株式会社はやはり株式会社として、商法の中でやることのところでゆだねざるを得ないんですねということなの。
田辺区長室長
 区が依然として3分の2の議決権ということでは、議会の意思はできるだけ反映できるというふうには考えておりますが、今おっしゃいますような形で、民間の運営の中でさまざまな運営もしていくというようなこともございますので、そうした場合にはなるべく情報提供しながら、御報告はきちんとしていきたいというふうに考えておりますが、そうしたこともあり得ないわけではないというふうには思います。
長沢委員
 ちょっと不勉強で申しわけないです。先ほど副委員長が言われた221条の関係で、区議会の関与というのはこういう形で示されたんですけれども、例えば221条の出資が2分の1未満になっているということで、長としての調査権がそこではないんだということで、では行政の長としての権限自身はどう担保するということになるんですか。
田辺区長室長
 幾つか区のかかわりというのは依然としてございます。取締役を派遣をしているというようなことがきちんと関与ができるというようなことでございまして、そうした意味では日常的にも関与ができるということです。それから、今回条例でお示しをしておりますように毎年経営状況を説明する書類を作成して区へ提出するというようなことがございますように、当然区が調査をした上でなければ議会には御報告できませんので、この条例をつくることによって区はきちんと調査をしていきたいというふうに考えております。
長沢委員
 例えば助役のことが出たので、ただ助役は三セクの当事者なんですね、区は。関与というところでは、区が当事者なんだから、それを関与と見るのかというと、またちょっと性格が違うのかと思うんです。いわゆる221条で言っているのはまさにそういうことだと思うんですけれども、いや、違ったら言ってほしい。だから、区自身は入っていますと。会社自身にかかわっているわけなんだけれども、そうじゃなくて第三者というか、ここで言っている長ということでいいのかな。だから、そこでの関与ということでいえば、調査権ということは、これはないということだと、別なものとして担保しなくていいんですかということを言っているんだけれども、それは今御説明になった、区長が毎年そういうことを、経営状況を説明する書類を作成し、議会に提出するという、これがそうだと。これしかないということですか。
田辺区長室長
 取締役を派遣しているということだけではなくて、経営上監視をするというために取締役を派遣しておりますし、3分の2の議決権の中では、きちんと株主としての役割も果たしていくということで、そうした中できちんと区議会に経営状況を報告できる説明書類は調査できるというふうに考えています。
長沢委員
 もう1点、これは別なんですが、この定款の方の一部変更ですね。定款そのものを使いますね。これは例えばA種のことで言うと、7条の2でA種優先株式がありますね。ここでの3の議決権の(2)のエの定款の変更も、これも変更ということでいいんですか。
田辺区長室長
 そのとおりでございます。
長沢委員
 そうすると、例えば具体的に聞きたいのは、ここで重要な資産の処分とありますね。たまたま議会への別な2番目の再整備での意向なり、計画の策定なりのところで議会の関与ということで具体的に出されたわけだけれども、これ、取得・運営して、10年間は3分の2の絶対的な支配権はあると。ただ、それが実際解散をして、つまり処分をするというときに、再整備というのは、実際具体的には7年後ですから、10年の前の3年間でもう考えてくるんだろうけれども、しかし、実際の処分に当たったところでは、この支配権ということ自身は、これは3分の2の支配権というのは実際はなくなってしまうんではないんですか。
田辺区長室長
 会社が存在する限りは3分の2ですが、会社が解散した時点では当然ないということです。
長沢委員
 ですから、例えば重要な資産の処分といった場合においては、区自身が絶対的な支配権を持つんじゃなくて、その際には結局、この間から議論になっている、株、どこが一番出資したかによって、それは処分はされるわけだから。そうなると、結局移行の時間のところでは支配権があり、いろいろな区としての関与をしていくのかもしれないけれども、実際の処分としてはそうなるということでは、そこに規定される再整備自身がどういったものになるかということがそこに引っ張られたりはしないのかということを言っているわけです。この間からの議論があるところなんですけれども、それを結局こういう形で定款を直すとかあったわけだけれども、この部分についての見直しなり、そこ自身は要するに考えは変わらないということでいいですか。
田辺区長室長
 再整備に当たりまして区としては、1枚目の裏に書きましたような形で議会にお示しをして、議決をいただいた上で、整備もきちんと行うということです。それにあわせまして会社をどうするかというようなこと、それから建物をどうするかというようなことは順次生じてくるかと思います。それにつきましては、会社が存続する限りは3分の2の議決権できちんと区の意向は示せるものというふうに考えておりますし、当然その場合には議会もかかわっていただけるものというふうに考えております。
長沢委員
 もう最後になりますけれども。だから、結局解散をするという。処分をするというときは解散をするときなのか。そこを確認したいんですが、そういうことでいいですか。
田辺区長室長
 処分、売却というようなこともありますでしょうし。だから、会社の解散だけじゃなくて、大きくするというようなことで、増資とか合併とかいろいろあるかもしれませんけれども、そうしたことが重要な事項に当たるというふうに考えます。
委員長
 よろしいですか。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に4番目ですが、この4番目、5番目は関連しておりますので、一括して報告を受けて、質疑を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、次に4番目、中野区基本構想素案について、及び5番目、「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.5)についての報告を求めます。
川崎計画担当課長
 それでは、中野区基本構想素案(資料5)及び検討素材(NO.5)(資料6)について御報告をさせていただきます。
 この両件につきましては、特別委員会の調査事項としていただいているところでございますが、あわせまして当委員会にも御報告をさせていただくものでございます。
 初めに、昨年12月16日にお配りをいたしました中野区基本構想素案について御説明を申し上げます。今回は資料といたしまして、基本構想の素案と、あと参考資料といたしまして、第1稿から素案への変更箇所を別添2として、そして新しい中野をつくる10か年計画に盛り込む指標の候補を別添の3ということで、資料3点を用意をさせていただいております。この素案につきましては、その一つ前の段階ということで、文章化をしました基本構想第1稿ということでお示しをしてありますので、本日は主な変更箇所についての対照表をもとに、概略御説明を申し上げたいと思います。
 対照表の方をごらんいただきたいと思いますが、まず初めに、全体として大きな変更点を二つ行っております。まず第1点につきましては、基本理念、これを区民憲章として位置付けないということにしたことでございます。この基本構想の中に区民憲章を組み入れるということにつきましては、議会の御審議の中でも当初よりさまざま御意見をいただいてきたところでございますが、今回素案を発表するに当たり、このような判断をしたものでございます。また一方で、基本構想には基本となる理念が必要であるということから、これまで掲げてきた内容につきましては、そのまま理念という形で掲載をしてございます。
 二つ目の変更点、大きな変更点でございますが、将来像の達成状況を示す指標を基本構想の本文の中から外すということでございます。これまでの議論の中で、個々の指標についての説明がないまま、基本構想本文の中にあるのはわかりにくいというようなこともございました。そういったことで、今回は10か年計画の中に具体的な説明を加えて掲げたいということで、基本構想本文の方からは外すということでございます。
 次に個別の修正箇所について御説明をしたいと思いますが、時間の限りもございますので、主なポイントだけに限って御説明をしたいと思います。
 ページは1ページから始まりますけれども、1ページのところでは、最初の書き出しの部分を少し文章の工夫をいたしました。3ページをごらんいただきますと、ここからは第3章の「中野のまちの将来像」というところでございますが、ここの前書きの部分では、この間、住宅都市であることの魅力を高めるべきである。そのような御意見をいただいたことから、住む人の生活の質を高めていくというようなことですとか、「だれにとっても暮らしやすい」というような言葉を加えることによりまして、ユニバーサルデザインといった視点を意識をした表現としております。
 4ページの下のところにいきますと、「4つの領域でみた将来像」ということで始まります。第Iの領域のところでは、やはりまちの潤いとして大切な要素としてみどりの大切さというようなことが数多く御意見をいただきましたので、そのことについて5ページの中ごろでは記述を強化をしてあります。また、そのすぐ下では、景観に配慮すべきというような声もありましたので、そのようなことを加えてあります。
 5ページの下の段にいきますと、第II領域ということになりますけれども、ここの領域では少子化の中にありまして、子育てについてさまざま御意見をいただき、関心の高い分野であったわけですけれども、この中でもやはり家庭が基本であるというようなことをしっかり記述すべきだというような御意見もありましたので、タイトルを含め記述を変更してあります。
 続きまして、6ページの中ごろから第IIIの領域ということになるんですけれども、ここでは区の役割をしっかり明確にあらわすべきというようなこともございましたので、7ページの上の方から始まりますように区の役割を改めてはっきり書き込んだところでございます。
 7ページの上段の方から第IVの領域ということでございますけれども、ここでも自治の営みなどにつきまして、この間の自治基本条例の議論などを踏まえまして、表現を変えております。
 8ページにいきまして、済みません。少し駆け足になって恐縮ですが、8ページにいきますと、第4章の「10年後に実現するまちの姿」ということです。第Iの領域のところでは、その1の柱として、「産業と人々の活力がみなぎるまち」というところにアンダーラインが引いてありますけれども、この間の議論の中で、まちのにぎわいというのは産業だけではないだろうと。人々がつくり出すものではないかというようなことで、人々の活力がみなぎるというようなことを書いてあります。
 隣の9ページのところへいきますと、I-2のところで環境問題、これについてもさまざま御意見をいただきました。その中で、太陽光発電などの自然エネルギーの普及についてもその必要性が言われましたので、そういった趣旨の言葉を加えてございます。
 10ページに進みますと、中ごろから領域IIの10年後の姿ということです。ここでは、領域IIのところでは、安心して子育てができるというようなことで書いてあるわけなんですけれども、これまで「不安なく」というようなことで表現をしていたんですけれども、もう少し肯定感をもって記述をすべきだというようなこともございまして、「安心して子育てができています」というような表現にしています。また、保育園、幼稚園の一元化ということについて意味がわかりにくいというようなこともありましたので、具体的な表現に改めております。
 お隣、11ページのところは、領域II-2のところでございますが、ここでは特に教育の分野で、勉強も大切ですけれども、健康づくり、子どもの健康づくりにも力を入れるべきというような声もありまして、そのことを書き加えてございます。
 12ページからは第IIIの領域ということで、12、13ページにかかって記述をしてありますが、この中ではIII-3のところで「感染症やさまざまな健康への脅威から、」というようなことを加えてあります。やはり区民の暮らしを守るということには、当然健康についても考えるべきだというようなことで、健康に関する行政の役割を追加をしたものでございます。
 13ページの真ん中あたりから第IVの領域ということでございますけれども、14ページのところにいきますと、IV-2ということで、三つ目の○のところでは危機管理について加えてあります。この危機管理のあり方については、区議会でもさまざま御意見をいただいているところであり、項目を追加をしたものでございます。
 最後、第5章ということで「将来像の実現をめざして」ということで、ここでも区の役割を改めて、区がセーフティネットをしっかり築いていくんだというようなことで記述をしてございます。
 以上、第1稿から素案になるまでに変更した主な点を中心に説明をさせていただきました。
 もう一つ、資料として別添の3ということで、10か年計画に盛り込む指標の候補ということでお配りをしてございます。この内容につきましては、御参考ということで、後ほど内容についてはごらんをいただきたいというふうに思いますが、資料の構成だけ簡単に御説明をいたします。
 先ほど申し上げましたように、指標については10か年計画の中に盛り込むということでございますが、ここではどんな項目を指標として掲げたのかということで、その内容と、あと数値といたしましては最新のデータと、それとあと、比べることが可能な過去のデータ、それがあるものについては示してあります。特別委員会で御説明した際には、過去のデータについて、データなし、不明とか、さまざま表記が不統一であったんですが、ここではその表記の部分については修正をしてございます。また、この指標の項目につきましては、これまで10年後に実現するまちの姿それぞれに対応するだけ項目を挙げるべきではないかというような御意見もいただきましたので、検討素材の4の段階から比べますと項目をふやしてございます。内容についてはごらんをいただければというふうに思います。
 以上が基本構想の素案についての報告ということで終えさせていただきます。
 続きまして、「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」の検討素材(NO.5)、きょう席上でお配りをした資料、これに基づきまして内容を御説明をいたします。
 済みません。大変失礼をいたしました。先ほど基本構想の御説明をする際に、内容についての説明だけにとどまりましたが、済みません。1枚目の紙に戻っていただきまして、この基本構想の素案につきましては、既に昨年12月23日に区報の特集号を発行して、パブリック・コメントの手続を進めております。また、地域意見交換会、これを今週の月曜日から始めまして、今月いっぱいをかけまして全地域センターを回りまして、地域意見交換会を開催をしているところでございます。大変失礼をいたしました。
 それでは、10か年計画の検討素材の方に移らせていただきます。
 ページをめくっていただきますと、「新しい中野をつくる10か年計画」ということでタイトルをつけた資料でございます。全体の構成でございますけれども、計画の基本的な考え方と、あと基本構想でめざす領域ごとにみた現状と課題、主な事業の指標、そして最後に、領域ごとの主要な取り組みという、そのような資料の構成としております。
 初めに、計画の基本的な考え方ということですけれども、これはこれまで御説明をさせていただきましたとおり、基本構想が描く10年後の姿を具体的に実現するための行政計画ということでございます。
 (2)で計画の内容ということですが、この計画につきましては、前期5年、後期5年というふうに分けた上で、前期5年については年次ごとの事業内容を示すということにしていきたいと思っております。現時点では、この年次割までは示しておりませんが、最終的な案の段階では年次割をした事業計画ということでお示しをしたいというふうに考えています。計画年次といたしましては、平成17年度からの10年間ということで、計画期間の5年目に向けては、現状や到達度などの検証を行いまして、必要な改定作業を行いたいというふうに考えております。
 そして、その次のページから具体的に各領域ごとにまとめてありますけれども、時間の関係で、当委員会に特にかかわりの深い領域IVのところについて御説明をさせていただきたいと思います。10ページをお開きをいただきたいと思います。
 ここで、この資料の構成についてもあわせて御説明をいたしますが、初めに10年後の姿ということで、これは基本構想本文に掲げたものを改めて、少し表現を省略した形で載せてあります。続きまして現状と課題ということで、この領域でいいますと、住民活動でありますとか、区の情報提供のあり方、防災や防犯、こういったことについて現状と課題をまとめた上で、主な事業ということで、その下にありますように、当委員会所管にかかわるところでは、自治基本条例に基づく地域自治の充実でありますとか、NPOへの支援、そして地域防災組織の連携の強化というようなこと、あるいは国際交流の推進、そんな事業を掲げてあります。防災につきましては、当然防災組織というだけではなくて、まちの防災機能の向上ということもあります。こういったことにつきましては、領域のIの方に記述をしているところでございます。
 その下に指標の案ということで、先ほど現在検討している指標の案という資料をごらんいただきましたけれども、そこに書いてある項目をここで改めて掲載をしてあります。例えばその下にありますように、真ん中ほどにあります必要な区政情報を入手できるとする区民の割合という区政世論調査の結果では、現在45.1%ということですけれども、これについても将来的な目標数値を定めていきたいということでございます。
 次にお隣、11ページでございますけれども、ここでも同じような組み立てとなっておりまして、ここでの現状と課題といたしましては、住民参加でありますとか財政状況、あるいは施設配置、こういったことについて現状と課題を記述をした上で、主な事業といたしまして、そこに書いてありますように民営化、民間委託の推進でありますとか、危機管理の徹底、電子区役所の推進等々、具体的な現在検討している事業項目を並べてあります。
 少しページを先に進んでいただきまして、19ページの方をごらんいただきたいと思いますけれども、ここではやはり領域IVについて主な取り組みとしてまとめたものでございます。先ほどごらんをいただいたものにつきましては、個々の事業項目を並べたものでございますけれども、ここではそれらの事業を組み立てて、どんな取り組みを進めるのかということで、例えば三つ目にあります電子区役所の推進を行うというようなこと、インターネットを利用した手続が行えるようにするというようなことですとか、施設の予約システムを構築をするというようなことです。あるいは持続可能な行財政の実現というところでは、施設配置のことでありますとか、職員体制のことについて記述をしてあります。
 最後に未利用地等の有効活用というところでは、未利用となっている土地や施設再編により用途が廃止される土地・建物について最大限の活用を図ると。区みずから公共施設を整備するほか、民間施設の誘導を行ったり、あるいは将来的に利用見込みのない土地につきましては、計画的な売却を行う。その収入を新たな行政需要にこたえるために活用すると。そのようなことをまとめてあります。
 きょうは時間の関係で、第IV領域の部分だけ御説明をいたしましたが、各領域ごとに今申し上げたような形で現状と課題、主な事業、そして全体としての取り組みということで、現時点における10か年計画の検討素材ということでまとめました。これにつきましては、先ほど申し上げました基本構想の意見交換会の場で資料提供して、あわせて意見交換をしていきたいというふうに考えております。
 以上、大変短い時間で雑駁な説明になってしまいましたが、報告とさせていただきます。
委員長
 本件につきましては特別委員会において質疑をされておりますので、必要な項目に限って質疑を行いたいと思います。何か御質疑ございますでしょうか。
大内委員
 特別委員会でも重なっているけれども、特別委員会では去年の報告だったんですけれども、今後の予定だけ。
川崎計画担当課長
 基本構想につきましては、現在パブリック・コメントを行っておりますので、それが終わったところで、区の案として議案という形でまとめて、2月から始まります区議会に御提案をしたいと思っています。10か年計画につきましては、基本構想議決後ということでこれまで御説明をしてきましたが、具体的にその最終的な案を示す段階でございますが、これはことしの8月前後ということで予定をしております。
委員長
 よろしいでしょうか。他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に6番目、区を被控訴人とする控訴の提起についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 区を被控訴人とする控訴の提起につきまして、御報告をさせていただきます。(資料7)
 この裁判は、滞納していた住民税につきまして、中野区の課税請求の債権が時効消滅したか否かを争うものであります。既に委員会でも御報告をさせていただいたところでありますが、原告からの訴えにつきましては、中野区の課税請求権は時効消滅していないという内容の判決を10月に福岡地方裁判所で受けました。原告はこれを不服といたしまして、福岡高等裁判所に控訴をしたという内容であります。中野区といたしましては、これまでの経過、福岡地裁での判決の内容などを踏まえまして、これに応訴をする考えであります。内容等につきましては、福岡地裁での判決の内容と同様でありますので、省略をさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
 それでどうするの。どうなるの。
橋本総務担当参事
 中野区はこの控訴に対しまして応訴をいたします。これからまた福岡高等裁判所で裁判が続けられる。中野区といたしましては、1月21日に控訴に対します答弁書を提出する予定です。
委員長
 よろしいでしょうか。他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に7番目、中野区特別職報酬等審議会委員の委嘱について御報告を求めます。
橋本総務担当参事
 中野区特別職報酬等審議会委員の委嘱につきまして、御報告をいたします。(資料8)
 2004年11月1日から2006年10月31日までの間委嘱する審議会委員を、お手元の資料のとおり委嘱を行いました。3番目にありますように委嘱した委員の氏名はこのとおりで、学識経験者、区民等につきましてはこのような内容になってございます。再任、新任などにつきましては、資料をお読み取りいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に8番目、「中野区の教育委員にふさわしい人材推薦の仕組み」の意見発表会の実施結果について報告を求めます。
橋本総務担当参事
 教育委員の人材推薦の仕組みにつきましては、折り目、折り目でもって御報告をさせていただきました。今回は推薦の受け付け、それから意見発表会の実施結果で、時間がしばらくたってございますが、このような形で受け付けが行われ、また2番目にありますように昨年の12月11日、12日、2日間かけまして、意見発表会を実施をいたしました。発表のテーマ、それから参加者などにつきましては、お手元の資料(資料9)のとおりでありますので、お読み取りいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございませんか。
大内委員
 今回こうやって自薦他薦あるんだけれども、要は行政とかかわっている、行政というかな、区の例えば一般公募で、さっきの基本構想だとか、そういったところに参加している人というのかな。そういう人たちというのはこの中に何人ぐらいいるとか、そういう情報というのは持っているの。審議会なんかに入っているメンバーの人の中で、こういうところにどういう人が入ってきているかというような、そういう情報というのは持っているの。
橋本総務担当参事
 細かい数字については持ち合わせてございませんが、私の記憶では、審議会の委員などを経験されている方が2名ないし3名いらっしゃった。そのように記憶しております。
委員長
 よろしいですか。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に9番目、共同運営による入札参加資格申請期間の延長についての報告を求めます。
村木財務担当課長
 それでは、共同運営による入札参加資格申請期間の延長について御報告を申し上げます。(資料10)
 本件につきましては、昨年10月の当委員会におきまして、東京電子自治体共同運営センターを利用した電子手続の実施ということで、入札参加資格申請受け付けサービスの開始に関する御報告を申し上げてございます。その際、当資料にございますように電子申請受付期間は昨年の12月1日から28日、審査書類の受付期限を本年の1月7日までと定めたところでございますが、2にございますように、この申請が複雑で手続がおくれている業者がかなりいるということから、共同運営協議会におきまして、この期間の延長を決め、現在その受け付けを行っているところでございます。申請受付期間につきましては1月21日まで、審査書類の受付期限につきましては1月26日までということでございまして、3にございますように、これに伴って区の対応を行ってございます。
 なお、共同運営によります、いわゆる申請登録状況につきましては、一番右側、平成17年1月17日現在では、工事、物品、計、このような状況になっているものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
岩永委員
 済みません。この今の報告そのものではないんですが、これとの関係で、この前報告をいただいたときにもお聞きしたんですが、区として区内事業者の方々への、要するに発注の機会だとか仕事確保の機会等についての対応なりを考える必要があるんじゃないかということで、そういう検討は必要というような、そういう答弁をいただいていたんですが、実際に登録が始まって、ここまで来た段階で、今お聞きしているようなこと、区内の業者との関係でということではどの程度の検討が進んでいるんでしょうか。
村木財務担当課長
 参考の(2)にちょっと触れておきたいと思いますが、今回の申請により取得をした入札参加資格につきましては、17年の4月1日以降から適用することとしております。したがいまして、17年3月31日までの指名競争入札案件、いわゆる17年度当初契約については、現行の登録業者の中から現行の基準に従い指名を行うということにしてございますので、こういったことも勘案しながら現在検討中ということでございます。
岩永委員
 そうしますと、4月1日以降からのことについては、今最後に言われた検討中、勘案しながら検討中ということで、いつごろに4月1日からこういうふうにやりたいという区の方向が私たちに示されるんでしょうか。
村木財務担当課長
 とにかく3月末までには整理をしていきたいというふうに考えております。
斉藤(金)委員
 期間延長した主な理由というので、申請が複雑でということは、区の方も悪いんだよ。はっきり言って。何か考えているの。
村木財務担当課長
 これは共同運営センターに対して申請のいわゆる手続をいたしますので、その際の何といいますか、インターネットにかかわる操作の中で、結構複雑というんですか、いろいろな項目をタッチしなければいけないといったようなことで、そういう点もございました。したがいまして、私どもといたしましては、そういった点、なるべく業者さんの方に丁寧にいろいろと御助言等もしながら進めてきております。確かにトータルとして49自治体が参加しております新たな資格申請の手続でございますので、そういった意味では委員おっしゃるとおり、もう少し丁寧な対応といいますか、そういったものを図ればよかったかなというようなことは反省材料としては持っております。
斉藤(金)委員
 だから、共同運営なんだから、相手ばかりじゃなくて、自分の方でも複雑にしてしまったわけでしょう。簡単ならこういうことにならないんだろう。そうじゃないのと聞いているんだよ。だから、反省するのは区も反省するけれども、その共同運営していること自体の対応ももっとしっかりしないといけないんじゃないのというの。せっかくやっていて、おくれてしまったとか、わからないだとかというのはおかしいんじゃないのというの。そんなことわかっているんじゃないの。違うの。勝手に共同運営をやるから、これに従ってやれというふうにきりとれないの、言い方は。そうじゃないんだろうというの。
村木財務担当課長
 この方式というのは、都内のほとんどの自治体が参加をしながら、それぞれのところから共通的にどういう手だてでもって、どういう内容で手続を進めていくかといったようなことにつきまして、どうしても共通項でシステムを開発をしてきたといったような関係から、個々のそういう手続を進める中では、若干戸惑いといったようなものがございまして、それでとにかく12月1日、当初スタートした時点からしばらくの間は、この申請に時間がかかっていたということでございます。その後、延長もしてございますけれども、現在では、下の参考のところにございますように、工事については現行の例えば中野区登録件数よりも多く登録がされておりますし、物品につきましても、ほぼ同様の件数になるであろうと。また、物品につきましては、現行の登録有効期間が17年度末ということまでございますので、そういったことも踏まえますれば、トータルとしてはこちらが、我々が意図した、そういう結果といいますか、それは何とか出せるというふうには考えております。
久保委員
 斉藤委員がおっしゃっていることと重なってしまうかもしれないですけれども、電子による申請が複雑って、本当は簡単にするために電子申請というのを行って、推進しているんだと思うんです。共同運営協議会のシステム開発ですとか、かなりこれは各区で共同でお金を出し合ってやっているのではないかと思うんですね。なおかつ、申請手続がおくれて複雑であるということは、システム上の問題が非常にあるのではないかと思うんですが、この辺のことは、見直しというのはいつされるんでしょうか。
村木財務担当課長
 実は申請にかかわります提出書類が、例えばこれは電子でいいです、これは書類にしてくださいとかいったような、そういう整理をした上でスタートをしたんですけれども、そのあたりのところで十分にスタート時点では周知というんですか、これがなかなか不十分な面もあったということでございまして、私どもではシステム上、現時点でどこか問題があっておくれたというふうにはとらえてはございません。
久保委員
 ということは、周知徹底の仕方が悪かっただけであって、例えばインターネット上で開いていって、申請していって、申請する側の方の知識にもよると思うんですけれども、その方が非常にわかりづらくて申請を戸惑ってしまってできなかったということではないということですか。
村木財務担当課長
 インターネットの利用に業者の方が皆さん習熟していれば、そういった問題は起こらないと思いますけれども、中にはやはりこのことのために改めてそうした対応を図られた業者さんも、数を把握しているわけではございませんけれども、いらっしゃると思いますので、そういったことも含めますと、いわゆるスタート時点でのそういう戸惑いのために時間のかかった、そういう影響があったというふうに我々は考えています。
久保委員
 ということは、期間を延長するだけではなくて、習熟していない業者の方に対して、区の方から何らかの、例えば手続上こうやって、ネットの扱いというのはこういうふうにやるんですよとか、そういう説明ですとか、手助けというか、そういったことはなさっているんでしょうか。
村木財務担当課長
 基本的には共同運営センター、コールセンター等を通じて、そういった情報を提供していただいているということで、中野区として独自に、例えばそうした機器を用意をして、こうこうという指導とか、そういったことはしてございません。
委員長
 よろしいですか。他にございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に10番目、防災まちづくりシンポジウム等の開催についての報告を求めます。
納谷防災担当課長
 それでは、防災まちづくりシンポジウム等の開催について、現在実施済み、また開催中のものもございます。御報告と御案内をさせていただきます。(資料11)
 この部分につきましては、既に議員の皆様には事前にチラシを送りまして、御案内をしているところでございます。目的でございますが、阪神・淡路から10年目という、ことしは節目でございます。区民とともに災害に強いまちづくりを考えるきっかけづくりにしたいということで開催をいたしました。
 1点目の防災まちづくりシンポジウムは、さきの16日に実施いたしました。内容はごらんいただきたいと思います。約70名近くの区民の参加を得て実施したところでございます。
 2の震災パネル展は、現在1階の区民ホールで、この月曜日から今週末の金曜日まで、阪神・淡路の被災の写真、あるいは震災復興マニュアルビデオ、あるいは防災用品の展示等、このようなことを実施しているところでございます。
 また、3点目といたしまして、耐震相談会を同様に月曜日から今週の金曜日まで実施しているところでございます。委員の皆様方におかれましては、ぜひごらんいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 11番、その他ですが、何か報告はございますでしょうか。
橋本総務担当参事
 追加で資料の御配付をさせていただきました。「平成16年度財務監査の結果に関する報告について」という資料(資料12)がお手元にあるかと思います。本件は、平成16年12月22日付で、中野区長に対しまして、中野区監査委員が行った報告であります。
 資料をおめくりいただきたいと思います。平成16年度財務監査結果報告ということで、第1、監査の期間、このような期間を設定されました。第2が監査実施部等ということで、庁内、庁外につきましては、第2にありますとおりであります。
 もう1枚資料をめくってください。ここでは第3といたしまして、監査の方法等を2点書いてございます。1点目は、庁内各部、各行政委員会事務局及び区議会事務局については、書面監査により実施をしたということです。もう1点は、庁外施設につきましては、実施監査を実施する施設は当該施設で実施し、実施監査は実施しないが、書面監査を実施する庁外施設につきましては、所管部の監査とあわせて監査事務局で実施したということであります。
 第4は監査対象事務でありますが、平成15年度中野区一般会計以下5会計に係ります事務につきまして、対象にいたしました。
 第5が監査の基本方針であります。ここに書かれているとおり、財務に関する事務の執行が法令にのっとって適正に執行されているか。と同時に、経済性や効率性の観点、それから投下された経費が有効に使われているかといった有効性の観点にも留意して実施することを基本方針としました。
 第6が監査の重点事項であります。平成16年度財務監査重点事項といたしましては、危険物の管理・保管は適正にされているかに着目したところであります。
 3ページですが、監査結果。ここでは指摘事項ということで、中野駅周辺まちづくり調査委託について、以下の(1)、(2)、(3)のとおり不適切な処理があったことから、契約事務規則などに定められた規則、あるいは締結した委託契約に基づいて、適正に業務を処理されたいとの指摘がありました。
 まず(1)は契約方法が適正でなかった。下の方にあります(2)は、委託契約にある一括再委託の禁止について協議がされていなかった。めくっていただきまして4ページでは、(3)といたしまして、契約書に基づいた適正な検査が行われていなかった。以上3点について指摘がありました。
 以下、第8措置状況の通知、第9意見、これらにつきましては、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの御報告に対して御質疑ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
 この指摘事項、今言った、何といったらいいんだか、契約方法が適正でなかったとか、委託契約による一括再委託の禁止について協議がなされていなかったとか、議会に対する説明と全然違うんだよ。これこれこういうことでこうしますというのはあるわけなんだけれども、事実本当にこんなことをしていたの。
村木財務担当課長
 私の方からは、本件にかかわります、いわゆる契約がどのようになされたか。これについて御報告をいたします。
 まず契約につきましては、自治法の234条におきまして、一般競争入札、指名競争入札、随意契約等の締結について記載がございます。そして、このうち、指名競争入札、随意契約については、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができるというふうに定められております。その政令でございますが、第167条の2の2項に、地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とするということで、その2号でございますが、不動産の買い入れまたは借り入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工または納入に使用させるため、必要な物品の売り払い、その他の契約でその性質または目的が競争入札に適しないものとするとき、これは随意契約をすることができるというふうに定められております。
 一方、中野区の契約事務規則でございますが、まず第3条におきまして、契約締結の権限は、その一部を別表第一のとおり、部長または所長に委任すると。ただし、当該契約の性質その他、特別の理由により区長の名において締結することが適当と見られる契約については、この限りではないと定められておりまして、この別表第一でございます。この中に、いわゆる部長または所長に委任する契約、その契約締結者として契約ができる契約、この中の一つでございます。予定価格50万円以下の委託契約というものがございます。そういたしますと、本契約は50万円を超えているものでございまして、いわゆる執行責任者または学校長が契約締結者の権限を超える契約を締結しようとするときは、総務部長に契約締結の請求をしなければならないという定めがございます。この定めによるわけでございますが、昨年、中野駅周辺まちづくり調査についてという都市整備部の部長決定によりまして、当該事案について、中野駅周辺まちづくり計画素案を作成するために下記のとおり調査委託を行うということで、委託件名が中野駅周辺まちづくり調査委託。そして、契約方法につきましては、本委託契約は業者指定の特命随意契約とし、総務部長あて契約締結請求を行う。このような定めがございます。この特命業者指定の指定理由書というものがございまして、これによって契約締結請求依頼が総務部長になされております。その中で、当該、要するに特命随意契約をいたしました建設公社は、財団法人として公平、公正な立場にある。東京都を中心とした地方公共団体からの出捐を受けて設立されている。都からの派遣職員も多く、都の関係部局との調整能力にもすぐれているといったことから、当該公社以外、本業務を受託できる機関はない。こういう指定理由書による契約締結請求が私どもに提出をされました。先ほど申し上げました自治法施行令の167条の2の2に、この要するに決定起案、それから指定理由書、そして契約締結請求依頼に基づきまして、私どもとしてはこの指定理由を審査、結果採用するということで、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、特命随意契約を行ったものでございます。
那須井まちづくり総合調整担当部長
 もう1件の一括再委託について、調整担当という立場でございますけれども、御答弁をさせていただきたいと思います。
 この一括再委託をしたとされる委託先でございますけれども、財団法人新都市建設公社でございますけれども、新都市建設公社から、当方には何ら事情も聞かず、当社が作成した契約書のみをもって一括再委託したことについては、当方としてはそのような一括再委託をしていないので、まことに遺憾であるとする文書を近々に出したいということを申しておりますので、御報告いたします。
斉藤(金)委員
 何とも言いようがないんだよ。監査の方は、すごいよ、だって。契約方法が適正でないとか、一括再委託は禁止されているのに、協議も何もしていないんだというような、ちょっと考えられない指摘を受けてしまっているわけよ。そういうのに行政としてはどうするの。指摘を受けて、はい、そうですかとなるの。そうじゃないんだというの。だって、監査するときに、今言ったようなことは当然監査の方は承知して書いているんじゃないの。そうじゃないの。監査しないで監査は書いてしまったの。こういうことを。全然違うことを言っているわけじゃない。あなたたちは適正だ、監査は適正でない。あなたたちは一括再委託はしていないんだと。当然協議をして、理由があるんだと。今言ったのはそういうことでしょう。それなのに協議はされていないで、丸投げしてしまったということじゃない、これは。それで、はいはいとやって、ずっと平行線でいいものなの。
石神総務部長
 今回この指摘を受けた内容等につきましては、この監査の報告では都市整備部関係という関係で出ているわけですが、先ほど財政担当の課長が報告しましたように、契約事務については総務部に来るわけでございます。そういう中で幾つかの関与する部がありますので、その中で十分これを、指摘事項を勘案しまして、今後の対応について考えていく必要があると思います。これだけでは、私どもでは、この契約事務規則だとか、条例だとか、法令だとか、十分に守って判断をした理由があるわけですが、この内容等については、さらに関連するところで十分話し合いをした上で対応を考えて、この監査の指摘について見解を出したいというふうに思っております。
斉藤(金)委員
 監査事務局長は何かないの。
細木監査事務局長
 監査委員が提出をいたしました監査結果につきましては、きちんとした調査、あるいはヒアリング等を重ねた結果、事実として確認できる事柄について確認をして、監査委員が判断をしたものでございます。
斉藤(金)委員
 監査委員が判断したのはわかっているんだよ。それを判断したのが悪いとか、いいとかと言っているんじゃないの。全然言っていることと違う結果が出ているから、それで言っているわけだよ。片一方の方は適正である、監査は適正でない。丸投げしている、丸投げしていない。では、いつもこういう監査が出てしまうの。そういうことだよ、聞いているのは。監査がそうしたのは悪いとかいいじゃないんだよ。監査のことをどうのこうのと言える立場じゃないんだから。だから、行政なら行政の方で、しかるべくこういうようなあれは違うんだとか、そうじゃない、こういう対応をしたんですとかということがどこかでないのかということなの。そうじゃないと、年じゅうやっていることを監査に指摘されたら、ぎくしゃくぎくしゃくして、おまえたちがやっているのは何だというようなことが、こうやって監査報告で出たらおかしいんじゃないのということを言っているんだよ。だから、その相手に当然として、監査なら監査にはこういう説明をしましたよと。監査の方からそうじゃないんだというようなあれはいいけれども、これは一方的なんだよ。いつだって監査の方は、出すのは。だから、それで果たして、片方がそうじゃないんだったら、あとどうするの、区は。どういう対応をするの。そういうようなところはどうするの、これから。
内田助役
 今回の財務監査につきましては、指摘事項が1件、この件だけですけれども、今御質疑ありましたような内容でございまして、私、区といたしましては、先ほど契約の観点から申し上げましたけれども、直接の仕事の中身は都市整備部の関係ですけれども、区の方で説明を求められて、御説明してきたことと今回指摘いただいたこととの間に、さまざまそごがあったり、ずれがあったりもいたしますので、現在私の方から指示をいたしまして、契約関係並びに都市整備部の要するに事業関係のところについてよくチェックをして、区として指摘いただいたことと、私どもの方で対応したことと差異があるのかどうか、よく確認をした上で、しかるべく対応をしていかなくてはいけないということで、現在指示を私の方から出しているところでございます。現在その途中なものですから、まだその状況について御説明する状況はありませんけれども、指摘いただいたことはやはり区にとっては大変重大な問題であるだけに、明確にしていかなくてはいけないというふうに思っているところでございます。
斉藤(金)委員
 それと、議会にはこういう周辺まちづくりの調査の委託だとかなんとか、私の聞いている範囲ではだよ、競争入札にはなじまないところもあるということを説明していたわけだよ。議会が質問して、質疑をして、何で一般競争入札にしないんだと。それは値段だけでやるのになじまないところがある。要するに持っている人員もあれば、経験もあれば、今までのノウハウも、まちづくりを調査するノウハウもあるからというようなことをさんざん議会としては聞いていたわけでしょう。だから、議会としてはこういうものが通るときには、随意契約でも仕方なしということをみんな議会は大体承知しているわけだよ。質問がなかったわけじゃないんだよ、こういうことは。予算を執行する前から。そうじゃないの。そうだったんじゃないの、これ。だから、そういうようなところも何のあれもなくて、監査の方からこうやって出るというのは非常に奇異な感じがするよ。だから、今、助役が言ったようなところもよほど気をつけて執行する。監査の方なら監査の方にもよく説明するなら説明するというようなことが必要だと思いますけれども、どうですか。
石神総務部長
 今回のこの指定理由だとか、そういったものについての最終判断は私がすることになるわけでございます。監査の方からの指摘を受ける前に、私がどうしてそういう判断をしたのかということは聞かれておりませんし、また、それが正しかったかどうかということももうちょっと分析してみなくてはいけないわけでございます。そういったことを含めて再度調査した上で、また執行上問題があるかどうかを見て、監査結果に対する区の対応をしっかりして、場合によっては再度説明をするということも必要かというふうに思っております。
岩永委員
 先ほど中野区の規則の3条の説明がありましたが、3条の2項で、そうしますと、総務部長はそうしたことがあったときに、その報告を求めると同時に調査をするというふうになっているんですが、契約締結の申し出があったものに対して、総務部長として随意契約が妥当というふうに判断をするに至る調査はどのようにされたんでしょうか。
石神総務部長
 この随意契約する段階では、締結請求依頼というのがあるんです。これは契約事務規則の73条以下に締結請求というのがあります。それは各部長に契約を委任した、それ以上の金額ですね。金額でいうと、そういった部分については行うことになりますが、その段階で私がチェックしますのは、73条に書いてありますように契約締結請求者、各部になりますが、それが期限内に履行できるものであるかどうか、そういう判断をします。いついつまでに納めるということが本当にできる内容であるのかということが73条の1項になります。73条の2項で、契約を締結することができない。76条の規定によって締結することができない。制限ということでできない場合がないかどうかというようなことをチェックした上で、私は契約をすることになります。
 それともう一つが、75条に指定理由書の添付ということで、この仕事は価格競争だけでは業者は選べないということで、指定理由書というのがついてきます。それはこういう理由でできないとか、そういった理由が示されてきます。それを判断して、私が、これは指定理由に該当するということの判断をするわけでございます。そうした上で契約をするということになります。ですから、契約の締結請求の依頼があった場合には、それを戻すという場合には、限定的にここに列記されている内容で戻すことになります。また、指定理由が合わないということになれば、書類を付して返すという格好になるわけでございます。今回の場合には、価格の競争だけでは、私の判断は、価格の競争で安ければいいということではなくて、ノウハウを買うということですから、指定理由ということを認めたということで契約したものでございます。この辺の手続が明確になっているかどうかということについても、今再度調査をしているところでございます。
岩永委員
 今言われた随意契約に値するという、その理由ですね。指定理由についても監査委員会は安易にというふうに言われていますが、その中に実績のノウハウがあることが理由に出されていたというふうに監査委員会では出されています。今回契約した業者は、まちづくりについて余りノウハウを持たれていない。というのは、これは割とまちづくりの人たちから言われていることで、多摩の方の開発云々についてはそれなりの実績はあるようですが、いわゆるまちづくりについてはそんなにないと割と私たちは聞くんですが、それは区の方でどういうふうに判断をしたのかわかりませんが、そうすると、監査では随意契約に当たるような指定理由ではなかったと。一方、総務部長は出されてきた契約締結請求依頼の内容が妥当であるというふうに総務部長の調査によって判断をしたと、こういうことですね。
石神総務部長
 そういうことです。
那須井まちづくり総合調整担当部長
 契約の件だということでございますけれども、契約業者にかかわる、これは憶測とも言えると思うんですけれども、予断をもって言う発言だと思いますけれども、まちづくりについて全く力も経験もないということについては、後日きちんと、どういう仕事をしてきたか。多摩において、それから区部において、例えば区画整理事業では、多摩のほとんどの区画整理事業を市町村から請け負って事業をやっています。それも計画の早い段階から、調査段階から、区画整理の例えば清算事務とか、最後の収束まで、市町村、あるいは区にかわってやっているところでございまして、今の力がないということについては、きちんとご説明をさせていただきたいと思います。
岩永委員
 私は全くないとは言いませんでしたし、私は区画整理とは言いませんでした。今、部長は区画整理でというようなことを言われたので、そういうふうなことを聞いているというふうに紹介をしただけで、それはここでやることじゃありませんから、それで置いておきます。
委員長
 ちょっと休憩させてください。

(午後5時03分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時04分)

岩永委員
 そうすると、総務部長の方では、そういうふうな判断をされたということで、先ほど斉藤委員の質問に対しても答えられたように、契約方法が適正であったのかどうだったのかということについては、これから調査をして明らかにして、議会に報告をすると、こういうことになりますか。
石神総務部長
 私が判断した段階では、私は正しいと思って判断していますが、今度指摘がありましたので、改めて手続全体を見直してみるということで、そういう調査をした結果、ちゃんとした結果を得て、斉藤委員にお話ししましたとおり、場合によっては監査の方に説明をするとか、全体で調整する内容があれば調整すると。また、必要であれば議会の方に報告するということでございます。
岩永委員
 それから、2の方なんですが、一括再委託の禁止についての協議がされていなかったということで、先ほど私が聞き違いかどうか、那須井部長の方から、このことについて抗議をした。ごめんなさい。何とおっしゃったのか、先ほどの答弁をもう一度お願いします。
那須井まちづくり総合調整担当部長
 先ほど申し上げたのを繰り返しますけれども、一括再委託とされた委託先ですね。監査で一括再委託をしたとされた委託先から連絡がございまして、当方は何ら事情聴取も何も受けていない。要するに事実関係を何も調べられていないと。当社が作成した契約書類をもってのみ一括再委託したということについてはまことに遺憾であると。当方は一括再委託した覚えはないというような趣旨の文書を区に出すと、そのように聞いておりますということでございます。
岩永委員
 済みません。私は部長がそう考えたと言ったのかと思ったら、そうではなくて、業者がそう言ったということを紹介していただいたということなんですね。それで、区の方では、例えばこういう監査委員会が指摘をされていることについて、その随意契約がどういうふうになっているのかというようなことなどについても、当然契約者としてそのあたりのことは途中経過なり、書類なりで調べたりはしないんですか。
石神総務部長
 この契約に基づく適正な検査だとか、そういったものについては、私の方から検査委員を指定することになります。それぞれのところでやる場合ですね。そういうことがありますので、今回の指摘を受けた内容を再度調査をするということです。これまでそれぞれがやってきたことについては正しいということでやっているわけですが、指摘を受けている内容がありますので、改めてそれについては、今度は都市整備部だけで指摘を受けたわけじゃございませんので、契約ということであれば総務部も関係するということで、関連部が集まって、そういう調査をするということでございます。
岩永委員
 そうすると、区の方として、この監査の指摘に対してどのようにしていくのかというのは、これからというような状況のようです。それで、ついでにお聞きをしたいんですが、区の契約事務の規則のところに、4条で出入りの禁止処分というのがありますね。例えばこの調査の結果、この監査の指摘の状況が明らかになってくるとなれば、この出入り禁止処分に該当するのではないかと思うんですが、いかがでしょう。
石神総務部長
 出入りの禁止というのは、契約をする場合に、契約者としてふさわしくないということで、禁止の期間を設けます。参加をとめる期間ですね。そういったことは別に要綱で定めておりますので、その内容、結果ですね。憶測で言うんではなくて、結果を見て、そういったことがあれば、それに適合させて報告させていただきたいと思います。
委員長
 よろしいですか。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 その他に何かございますか。よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、大きなその他ですが、各委員、理事者から何か御発言ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回の委員会日程について協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後5時08分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後5時10分)

 次回の委員会は2月7日(月曜日)午後1時から当委員会室において開会することで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員各位から何か御発言はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後5時10分)