平成17年02月07日中野区議会総務委員会
平成17年02月07日中野区議会総務委員会の会議録
平成17年2月7日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成17年2月7日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成17年2月7日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時04分

○閉会  午後4時27分

○出席委員(9名)
 平島 好人委員長
 佐野 れいじ副委員長
 久保 りか委員
 大内 しんご委員
 伊藤 正信委員
 長沢 和彦委員
 岩永 しほ子委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 田辺 裕子
 まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
 経営改革担当課長 合川 昭
 政策計画担当課長 鈴木 由美子
 計画担当課長 川崎 亨
 総務部長 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長 鈴木 郁也
 財政担当課長 村木 誠
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当参事 鈴木 勝明
 防災担当課長 納谷 光和
 税務担当課長 若槻 磐雄
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 山下 清超
 監査事務局長 細木 博雄

○事務局職員
 事務局長 正木 洋介
 事務局次長 飯塚 太郎
 書記 永田 純一
 書記 鳥居 誠

○委員長署名



審査日程
○陳  情
〔新規付託分〕
(16)第59号陳情 NPT再検討会議に向けて、政府への意見書提出と支持決議を求めることについて
○所管事項の報告
 1 住民監査請求に基づく監査委員報告に係る措置について(総務・人事担当)
 2 平成16年度財務監査結果報告に係る調査結果について(財務担当)

 3 応急給水槽の整備について(防災担当)
 4 もみじ山文化センター本館屋根材の一部剥離事故の対応について(営繕担当)
 5 平成17年度(2005年度)住民税申告受付について(税務担当)
 6 その他
 (1)平成15年第49号議案の撤回について(総務担当)
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。

(午後1時04分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 お手元の審査日程案のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕


委員長
 御異議ございませんので、さよう進めさせていただきます。
 審査に当たりましては5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 初めに、陳情の審査を行います。
 平成16年第59号陳情、NPT再検討会議に向けて、政府への意見書提出と支持決議を求めることについてを議題に供します。
 本件は、新規付託ですので書記に朗読してもらいます。
書記

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 本日陳情者がお見えで、補足説明及び資料配付をしたいということですが、休憩して配付してよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時09分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時23分)

 本件に対して質疑を受けたいと思います。質疑はございますでしょうか。
長沢委員
 今、休憩中も陳情者の方に聞いたんですけれども、平和市長会議に対して、こういう形で市長会議が呼びかけてはいるんですが、当中野区としては、これには参加されているのかどうか。あるいはこうした呼びかけに対して、参加を検討されるのかどうか。
 もう1点聞きますけれども、今、陳情者の方にも聞きましたけれども、参加する上で何か条件というんでしょうか、加盟する上での取り決めというのがあるのかどうか、御存じだったら教えてください。
鈴木広聴広報担当課長
 平和市長会議には、先ほども陳情者の方のお答えがありましたけれども、広島、長崎の2市が日本では加盟しているというふうに承知しております。それ以外の日本の国内の自治体では加盟しているところはないというふうに聞いております。したがいまして、中野区も加盟しているかしていないかということで申し上げれば、加盟はしていないということになります。ただ、平和市長会議の会議が、不定期なんですけれども、これまで5回ほど開催されております。いずれも国内で開催されておりまして、その際には中野区長は会議には参加しております。
 中野区といたしましては、こうした平和市長会議が国内で開かれる際への出席、あるいは日常的には非核宣言自治体協議会、そちらの活動を通じて平和の取り組みを行っているということでございます。
長沢委員
 あとの方から聞きましょう。平和市長会議に参加をする上では、要するに加盟をする上では、今のは会議には参加しているということですね、日本国内でやっているから。まあ多分非核自治体の協議会なり全国大会なり、それがあった際にやられて、その際に参加をされているのかなというふうに思うんですけれども、いずれにしても平和市長会議に参加をする上では、何か取り決めがあるのかどうかというのを伺ったつもりなんですけれども、それをちょっとお答えいただきたい。
 非核宣言の自治体のところに入っているから、平和市長会議には加盟するということ自身は考えていないと、そういうことですかね、お答えは。
鈴木広聴広報担当課長
 手続なんですけれども、詳細につきまして、どのような加盟の手続が必要なのか、そういったことについては承知しておりません。ただ、世界の市長さんたちに呼びかけ等を行って、それで賛同を求めているというような取り組みをやっておりますので、そんなにハードルが高いものではないのかなというふうに思っております。
 それから、中野区が平和市長会議に入るか入らないか、そういったことは具体的に検討したことはございません。
長沢委員
 さっき紹介してもらった平和市長会議のステップ2の中では加盟都市の増加ということもあるので、特に陳情の中でも640都市というので、被爆国である日本で2都市、そこが会長、副会長をやられているということですけれども、被爆国の中でそうした都市が加盟をしていくこと自身も大きな力を発揮するんではないかなということでもあるので、取り決め等々も調べていただいて、そういう検討もしていただければと思います。これは要望しておきます。
 それで、もう一つの全国市長会の方のこうした決議なんですが、これ自身は中野区としては、欄外のところでは役員会で了承されたということなんですけれども、中野区としてはこの決議を出されたことは承知をされていたということで認識していいですか。
鈴木広聴広報担当課長
 私も、この決議につきましては、今初めてこういったものが決議されたということを認識しました。
岩永委員
 今、課長のお答えで、全国市長会の決議を初めて知ったということですから、そうするとちょっと具体的なことにはまだなっていないんだと思うんですが、全国市長会がこういう決議をしたということですから、当然中野区もこの市長会に参加をしています。それで、配られた資料の2ページのところにステップ2として、核兵器のない世界を創るための記憶と行動の1年にするということで、ことしの8月9日までの取り組みが載っています。当然区としては、こういう全国市長会で決議がされている、平和市長会の方でこういうことをやっていくんだということと、タイアップではないけれども、それを支援するような区としての取り組みも当然考えられていくことになるんだろうと思うんですが、そのあたりはどういうふうに考えられるでしょうか。今の時点でのお考えがあったら一応お聞きしたいんですが。
鈴木広聴広報担当課長
 平和市長会がことし8月に行われるということについては承知してございます。中野区といたしましても、それに協力して参加を行うなり、あるいはその取り組みに、主にこれは非核自治体全国協議会の活動を通じてなんですけれども、協力していくというようなことを考えております。平和市長会には、直接はそういったような関係で取り組んでいくということになろうかと思います。
委員長
 他にございますでしょうか。
 他になければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時30分)

委員長
 委員会を再開いたします。


(午後1時32分)

 お諮りいたします。
 第59号陳情を本日は保留とすることで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で、平成16年第59号陳情の審査を終了いたします。
 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番目、住民監査請求に基づく監査委員勧告に係る措置についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、住民監査請求に基づく監査委員勧告に係る措置につきまして、御報告をさせていただきます。(資料2)
 本件につきましては、これまで皆様に御心配と御迷惑をおかけしてまいりました。このたび、2月4日付で監査委員あて表記通知を発出いたしました。その内容につきまして、御報告をさせていただきます。
 まず1点目、中野区監査委員から中野区長への勧告についてでありますが、既に御報告はさせていただきましたが、適正な手続をとらず、勤務実態のない職員の職員カードを使用し、その職員を出勤扱いとしたことにより生じた給与支払いに係る区への損害額を確定し、総務部長及び総務課長等について責任を確定し、その補てんを行うための措置を講じること。これが監査委員の勧告の内容であります。
 これに対しまして2番目、区の措置等についてでありますが、勧告を2つに分けました。1点目は、適正な手続をとらず、勤務実態のない職員の職員カードを使用し、その職員を出勤扱いとしたことにより生じた給与支払いに係る区への損害額を確定することにつきまして、これにつきましては、区としては給与支払いに係る区への損害額は生じていないと判断しております。この考えに至ります見解といたしましては、アにありますように、平成16年2月16日から平成16年4月1日までの間につきまして、平成16年5月6日に年次有給休暇の承認と病気による休職処分を行いました。
 2ページになりますが、イのところで、さかのぼっての年次有給休暇の取得につきましては、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則に基づき、病気、災害その他やむを得ない事由による事後承認により処理したものであります。
 ウにありますように、休職処分につきましては、本人の申請に基づいてなされたもので、判例や地方公務員法の解釈から3月10日にさかのぼった休職処分については適正だと考えております。
 また、休職処分により、既に支払われた給与のうち、3月10日以降に係る分につきましては、給与額の100分の20に相当する額が本人より区に返還されました。これは、中野区職員の給与に関する条例に基づき、既に支給された額と休職により支給される額との差額を返還したもので、適正に処理されたものと考えています。したがいまして、区といたしましては、休暇の承認、病気による休職処分、休職処分に伴う給与の返還につきましては、法令等にのっとり適正に処理されており、給与支払いに係る区への損害は生じていないと判断いたしました。
 2点目ですが、総務部長及び総務課長等について責任を確定することについてでありますが、総務部長及び総務課長等につきましては、不適正な出勤簿管理により人事事務上の混乱と出退勤の事務システムの信頼性を損なったといたしまして、平成16年6月4日付で減給等の懲戒処分を行ったところであります。
 以上のことから、補てんを行うための措置を講じることとされた当該勧告につきましては、特段の措置を講じる考えはありません。
 今回の事案につきましては、届け出が遅滞なく適切に行われていれば生じることはありませんでしたが、このような事態を招いたのは当該職員が極めて重篤な病状であったこと、看護に当たっていたその妻も病気を抱え、適切な対応のできる状態になかったことなどから、本人の申請手続に基づく事務処理が困難であったことに起因するもので、事務処理上の不適切な取り扱いが出発点になっています。
 理由のいかんを問わず、あってはならない不適正な事務処理に関しては、関係職員を厳正に処分し、その後の事務処理につきましては、職員の休暇承認や休職処分など人事制度全体の適正な運用と公平性の観点から妥当な対応であったと考えています。区は、区政が失った区民の信頼を回復し、区民の信託に十全にこたえられるよう全庁を挙げて取り組んでいく覚悟であります。
 以上、報告を終わります。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
岩永委員
 今、御報告をいただきました。まず、きょう御報告をいただいたものと、それから前回報告をいただいた監査結果との照らし合わせをする中で、何点かお聞きをしたいと思うんです。
 まず、きょうの報告は、前回報告をされていたときに、2月13日と監査委員会の方で日にちを切った、それに対して、やはり区民との信頼関係を回復するためにも、1日も早くこうしたことについて区の考えをきちんと出すことが重要ではないかということに対して、区としてもそのようにしていきたいという答弁が総務委員会でありました。しかし、きょうの御報告は、監査に出されたのが2月4日ですね。先週の金曜日ですね。監査協議会が終わった後の通知になりますね、日にちを見ますと。それで、土日をはさんできょう総務委員会に報告になっています。通常、このような監査委員会に勧告に対する通知を出す、もちろん出すということがまず最初なんですが、定例等の協議会が開かれない形で監査委員会に出されて、きょう総務委員会にこういう形で報告があったということについての、区のそういう対応についての考えをまずお聞きしたいんですが。
橋本総務担当参事
 前回、御報告をさせていただいたときには、速やかに区としての考え方を整理させていただきたい、そのように御報告をさせていただきました。監査委員の監査結果、そのうちの勧告につきましては、昨年の12月13日にいただきましたが、とりわけこの報告の中で、勧告に結びつく監査委員の判断、非常に長文、何ページにもわたってございます。それぞれの監査委員の判断、事実関係、これがどうなのか。私どももいま1度それを検証する必要があります。その意味で、事実関係の確認その他、またそれらを踏まえながら区としての対応をどうすべきか。熟慮に熟慮を重ねながら今日まできたわけであります。したがって、監査委員の勧告をどういうふうに受けとめ、その事実関係がどうであったのか、それを我々側としてはどういうふうに判断すべきなのか。その辺で相当の時間を費やしたために、2月4日付の発出になった次第であります。
岩永委員
 私は監査委員会のメンバーじゃありませんから、監査委員会がどういうふうに考えられるかわかりませんが、少なくとも常識の範囲で考えれば、勧告を出した監査委員会が定例で開いている、その協議会に間に合うようにして、そこで監査委員会がどうするかわかりませんけれども、その上で総務委員会に出される、これが普通考える流れだろうと思うんですけれども、今課長が御説明されましたけれども、2月4日金曜日ですね、聞いている話ではぎりぎりの時間、5時ぎりぎり、直前くらいの時間だというふうにも聞いていますし、それがあけてきょうの総務委員会だという、こういう報告の仕方は、余り好ましいことではないし、区の姿勢としてもやはり避けるべき姿勢ではなかったのかということを指摘しておきたいと思います。
 それでお聞きしたいんですが、まず、1ページのアです。病気休職処分が行われたということですが、5月6日付で病気休職処分を3月10日から進めているというふうにこのアからは読み取れます。既に2月16日から本人の欠勤状況が続いていて、2カ月半もたった時点での5月6日に年次有給休暇の手続を3月10日からは病気休職で、有給は2月16日からさかのぼってやっているという、これは通常区が取り得るさかのぼりの範囲ですか。
長田人事担当課長
 第一義的には不利益処分ということでございますが、本人からの休職願がございます。本人が同意しているということからその処分を遡及して適用してよいというふうに考えてございます。こういった観点から、この事務処理の内容は有効であると判断しているところでございます。
岩永委員
 監査委員会の勧告の結果によれば、今まで中野区でやったのは、過去の事例では最長二十日であったというふうにありますね。それから服務の手引では無断欠勤が5日を超えた場合には、早急に事故報告書を作成しなければならないけれども、休暇届は5月6日に出されていて、それで2月16日までさかのぼって有給と休職処分がされたということで、この監査委員会の指摘は間違いはありませんか。
長田人事担当課長
 私も監査委員の事情聴取にお答えをしてまいりました。過去の事例を抽出すれば、二十日経過後にさかのぼって休暇の処理をしたという事例は確かにございます。それから服務の手引等では、職員の出退勤管理等、服務を徹底していくという観点から、厳しく手続を組織内に徹底するためにそのように記載しているものでございます。
岩永委員
 ですから、本来は区がそういうことをとり得る、今言われたように厳しく公務員としてきちんとやっていくという上では、こういうことが服務規定になっていたわけですから、今、報告をされたように2カ月半にもさかのぼって手続をとるなんていうことは、区が服務規定の中で想定をしていないことではなかったんですか。だから、こういう規定をつくったんではないんですか。
長田人事担当課長
 これも以前から御説明させていただいているところでございますが、休暇の取得については原則として事前にということでございますが、特別な事情がある場合には事後承認ということも定めであるわけでございます。それから、病気休職の取り扱いでございますが、これもやはり休暇ないしは病気休暇と同様に、本人の治療を目的としたものというふうに考えてございますので、病気休暇と著しく違った扱いをすべきではないというふうに考えております。
岩永委員
 私が問題にしているのは、さかのぼってこういうことができる、ここに書かれてあるように無断欠勤が5日を超えた場合には、事故報告書を作成しなければならないというのが中野区がつくった服務規定ですね。それがなされていない。なされていなかった理由は、今言われた特段の理由だということですけれども、区が監査委員会の事情聴取に応じて答えていることを読みますと、もう既に本人が欠勤を始めて何日かたった後から、本人との連絡はついていたんですね。だから、手続等促すことはできたはずですね。郵便等でもできたはずですね。さらにこれを読んでいくと、4月22日には本人が来庁していますね。そこで初めて手続を求めたということが区の事情聴取で答えていることです。そうしますと、それを見たって、さらに5月6日というのは2週間もたっているという、余りにもこの手続が、この服務規定から見ても異例中の異例としか言えないんですが、こういう服務規定を持っているにもかかわらず、こういうことが起きたということについて、だから問題はないんですか。
長田人事担当課長
 出退勤の管理、出勤簿の整理という形で当該の庶務を担当する課長の責務としてございました。この点が十分に履行されていなかったという点は委員の御指摘のとおりでございます。この点につきましては、この適切さを欠いた行為に関しては懲戒処分ということで、庁内に対してもこういった取り扱いが今後起きないようにということで示しているところでございます。
岩永委員
 遡及については、監査委員会では今回のこのような遡及については、区の根拠もなくて、遡及をすべきではなかったというふうにきっぱりと監査委員会の方では勧告をしています。それについて、そうしますと、区の方としては、少なくとも2カ月半以上も遡及をしたという区の扱い方は間違ってはいない。これは区としてとり得る当然の対応であったということになるわけですね。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
岩永委員
 そうしますと、これから中野区はこういう服務規定を持っていながらも、実際の問題としては、少なくても今までは二十日という事例があったけれども、今度は2カ月半を超えても遡及はできるんだという、それが中野区の対応ということになるわけですね。
長田人事担当課長
 人事管理にはさまざまな対応がございます。人が組織を支えて、そこでいろいろなことが起きてまいるわけでございます。その事象事象に対応して、私どもは基本は基本として、しかし例外的なことについては個別事情をしんしゃくしながら解決をしていきたいと考えております。
岩永委員
 私がお聞きをしたのは現実の対応として、だから2カ月半も遡及をするということは、中野区ではよしと、こういうことになるということですねとお聞きしたんです。
長田人事担当課長
 極めて例外的な取り扱いであるということは再三御説明をさせていただいております。この事件があった以降、服務の手引等改訂をいたしまして、こういったことがないように努力をしているところでございます。
岩永委員
 しつこいように聞こえるかもしれませんが、例外的な例外的なというのは、それは区の言い分なんです。それは例外にはなりませんよと監査は言っているんです。だけど、例外だというのは区の言い分なんです。住民もそれは例外ではないから監査請求が起きたわけでしょう。だけど、区としては2カ月半を遡及するということは何ら問題はないですよと、服務規定はあっても、現実の対応としてはこういうことありよと、2カ月半さかのぼりましても問題ありませんよとなれば、何が特別な理由なのか、何が特別な事情なのかは区の判断任せになってしまうわけです。その上に立って、2カ月半も遡及することは今後もありよと、そういうことになるわけでしょうとお聞きしているんですが、いかがですか。
長田人事担当課長
 今回の場合、本人の病状が重篤であったという特別な事情等がございます。こういったことに関して、個別の判断をした。総合的に個別の判断をしたということでございます。
岩永委員
 本人の事情、本人の事情と言いますけれども、もともとこの問題が起きたのは、打刻があったから起きた問題ですね。それは区も言っています。この問題のそもそもは打刻があったからこういう問題が起きたということですから、本人の事情は本人の事情なんです。で、そのときに通常の手続でやればよかったんです。通常の手続をとらなかった、とれなかったということととらなかったということと今回両方あると思うんですが、とらなかったためにとれなかったという、起きた問題というのは本人の事情ではなくて、区のかかわった人が服務規定を破ったからでしょう。だから、本人の事情ではないんです。区の中の問題ではないんですか。だから、そういう事情で起きた問題が2カ月半もさかのぼるということが妥当なんですかとお聞きしているんですが、いかがでしょう。
長田人事担当課長
 問題は2つあろうかと思います。病気のために出勤できない職員に対しての取り扱いをどのように整理をしていくかということと、もう一つは、職責として出退勤の管理をすべき庶務を担当する課長がどのような行動をすべきだったかということがあると思います。前段の部分につきましては、やはり本人の病状が重篤であったということ、それから家庭の状況等勘案をいたしまして、規則等に勘案をしてできる範囲の合理性を持った処分、取り扱いをすべきだというふうに考えております。
 それから後段の部分でございますが、これはやはり本来あってはならない行為をしたということは私どもも認識をしております。そのことをもって懲戒処分で、この行為に対してしてはならないということを本人にも申し渡し、それから庁内に対してもこのことを指し示しているということは最前から御答弁させていただいているところでございます。
岩永委員
 本人が重篤であったということを繰り返して言われますが、少なくても連絡がつけられる関係にあったわけですね。だから、話すこともできない、何することもできないというわけではなかったわけですね。それから、前このことをお聞きしたときに、通常は区の場合には訪ねるとか、一定何らかの対応はされると答えられました。今回だってそうすればよかったのに、それが今重篤、重篤と繰り返して言われますけれども、そういう手続がとれてなかったのはなぜですか。
長田人事担当課長
 本人とは連絡がとれておりました。病気のために出勤することができないと、その状況の把握というのは所属でできておりましたので、その後、対応策としてはもう一歩踏み込んで欠勤の届け等をきちんと出すようにということを促すべきであったというふうに考えております。ところが、先ほども御説明させていただきましたが、その職責にある者が、これを十分果たすことができなかったと、そのこと自体は問題であったというふうに認識しております。
岩永委員
 職責を果たさなかったから今回の問題が起きたわけですね。だから、その結果が2カ月半もさかのぼって対象になる。本当にそういうことがなくて、本人がどんなにいろいろやってもこうするしかなかったとなれば、それは特別な事情ということもいろいろわかるでしょうけれども、これは全く、本人ではなくて、その監督責任のあるところでやった行為によって2カ月半も届け出がおくれて遡及をしたと。それをこれから中野区が一つの事例にするんだということですから、これは人事管理上重大な問題じゃないんでしょうか。どうですか。
長田人事担当課長
 まさしく人事管理に関する定め、そういった管理の方法について混乱を来したということがございます。この点については懲戒処分をもって対応しているというのは先ほど来御説明させていただいているところでございます。
岩永委員
 混乱ではなくて、本来あってはならないことがあったわけで、やってはならないことをやったわけで、そのことによって監査委員会が遡及に当たらないということが行われた。だけど、区はそれを遡及して問題はないんだと。これからそれは区の一つの遡及する判断になるんだという、ここで全く新しい判断をつくったわけですね。そもそも遡及ということについて、これ以上はだめよとか、こういうことは認められませんよとか、根拠がないというのは、そういうことがあってはならない。通常考えられない。そんなに遡及をするということの必要性がないということで、遡及についての細かい決まりがないのではないんですか、それはいかがですか。
長田人事担当課長
 まさしく例外でございますので、ケース・バイ・ケース、その事案ごとに個別に限定的に解釈していくべきものだと考えております。そういう意味で、確かに今回、有給休暇、それから休職処分が遡及適用したという事実はございます。しかし、その前提となるものを含んで、私どもは今後次に対処すべき人事上の課題について考えていきたいと考えております。
岩永委員
 この監査報告の意見のところでは、今出た問題などについては遡及をすべき事情は見当たらなかったと。もし遡及が必要であるならば、そのことについて、そういう事情が、例えば後日修正することができるんだという、そういう考えの上に立った後日修正する意図があったということなどについても明確な証拠が提出をされなかったというふうに言っていますが、区の方では、じゃあそういう証拠が提出をされ、その証拠を確認した上で、じゃあ後日修正がされるだろう。で、2カ月半遡及されても、それはやむを得ない範囲の中だと、そういう考えに立ったということになるんだと思うんですよ、この間のいろいろな話を総合すると。そうすると、区の方としては、後日修正する意図があったという証拠を明確に確認をされた上での判断ということでよろしいんでしょうか。であれば、監査委員会では確認できなかったということですけれども、何をもって確認をされたのか、それを紹介してください。
長田人事担当課長
 懲戒処分に先立ちまして、関係職員からの事情聴取をいたしました。そういったことを基礎にしながら、最終的に区の判断として懲戒処分もいたしたと、そういうことでございます。
岩永委員
 監査委員会は、それは証拠にはなっていないと。明確な証拠、いわゆる区民にも議会にも、このことが証拠ですよと明らかにできる、それが証拠能力を持つというんじゃないでしょうか。だから、今の課長の答弁は、遡及ができる、ましてや今までにない長期間、考えられない、服務規定の範囲を少なくても超えているとしか言えないようなものがこれから中野区の前例になっていくんだという、この答えはとても認められないような中身と言わざるを得ません。
 次に、(2)なんですが、総務部長及び総務課長等についての責任を確定することについてということで、懲戒処分が行われたのは出退勤の事務システムの信頼性を損なったと。それから人事事務上の混乱を招いたから懲戒処分を行ったという2つの理由を挙げていますが、先ほども言いましたけれども、もともとこの問題が発生したのは、やってはならない、あってはならない、考えられない打刻をしたということから発生していると思うんですが、そのことについての責任はないんですか。
長田人事担当課長
 懲戒処分の前提となっておりますのは、本来あってはならない行為をした当該職員に対して処分をしているわけでございます。その一つが、本来本人の職員カードで出勤の記録をするというところを、他の職員の職員カードをもって記録をしたということがございます。このこと自体適切さを欠いているわけでございますので、このことが今回懲戒処分の重要な基礎、前提になっているものでございます。
岩永委員
 そうしますと、ここの説明、人事事務上の混乱と、出退勤の事務システムの信頼性を損なったという、いわゆる組織上、庁内上だけではなくて、区民との関係、議会との関係でもこれは完全な信頼を損なう結果になっているんではないでしょうか。だからこそ、さっきから言っているように、この問題が起きたのではないでしょうか。そのことについて言及をする必要はないんでしょうか。
橋本総務担当参事
 人事事務上の混乱、あるいは出退勤の事務システムの信頼性を損なった、これは、こうしたシステムを信頼して、それに基づいて組織を動かしている、その分野というだけではなくて、当然に区民、議会に対してもそうした意味での信頼を損なってきた、そのこともここの中では含んでおります。
岩永委員
 だってこれ、出退勤の事務システムの信頼性、どう考えたって出退勤の事務システムですね。出退勤の事務システムで、私がお聞きをしたように区民や議会との信頼関係、それは出退勤じゃないんです。出退勤だけを指すんじゃなくて、こんなことが区にあっていいのか、こんなことを職員がやっていいのか、そういうことだと思うんですね。それは出退勤の事務システムの信頼性を損なったという言葉だけではとてもその範疇には納まらない問題だと思うんです。そのことは区が認識をしておられるんであれば明確に示すべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
橋本総務担当参事
 繰り返しになりますが、こういった意味での信頼性を損なったということは、ひいては区民、議会からの信頼も損なってきた。したがって、今回のこの措置につきましても、これまで失ってきた信頼を回復し、区民の信託に十全にこたえられるよう全庁を挙げて取り組んでいく、そういう形で私ども区としては覚悟を明らかにしているところであります。
岩永委員
 ならば、どうして住民監査が起きたんでしょう。納得していないからだと思うんですね。納得していないから住民監査が起きたんだと思うんです。こういう事務システムの信頼性を損なったということだけでは納得できない、だから監査請求が起きたわけだし、議会でも問題にしているわけです。そういうことを考えれば、出退勤の事務システムの信頼性を損なったという中に、区民や議会のものが入っていると、だから勧告について特段の措置を講じる考えはないというのは、これはやはり区としてはきちんと、今回のこの問題が本人ではない、要するにあってはならないことが原因で起きている、そういう立場をきちんと、二度と起こさないようにしようという自浄能力が発揮すれば、こういう文言だけで解決をしようということにはならないと思うんですね。きちんと区民や議会に対してどうなのかということも明らかにする、そしてこの問題が起きたのは何なのかということについての措置を講じなければならないのに、減給などの懲戒処分を行ったから当該勧告についての措置は必要ないんだというのは、これは余りにも乱暴だと思うんですね。乱暴だと思いませんか。何の間違いもないと、このとおりで、これからこれが全部事例になっていくんです、中野区の。これがすべての中野区の人事上の事例になっていくということについて、痛みも何も感じないんですか。
橋本総務担当参事
 ただいまの読み方につきましては、減給等の処分を行った。したがって特段の措置を講ずる考えはないということではなくて、その前段として、中野区として損害を受けたのかどうか、これにつきましてはるる御説明をさせていただいたと思います。中野区としては損失は生じていない。これにつきましては、その後の処理として、区の条例規則に基づきまして適正に処理を行い、このことによって中野区としては損害を生じていない。これら全体を含めまして、補てんを行うための措置を講じることとされた当該勧告について特段の措置を講じる考えはないという考えに至ったわけであります。
岩永委員
 2番目は損害を補てんせよではなくて、責任の確定をすることというふうに求めているんです。損害があったかどうかだけではなくて、責任がどうであったのか、そのことが適切に講じられたのかという、そういうことになるわけですから、今の課長のお答えは、決してそのことで区民が納得できるものではありません。そして最後です。今までお答えをいただいたものとの関係があるんだと思うんですが、下から3行目、この問題が起きた理由としてでしょうね、本人の申請手続に基づく事務処理が困難であったことに起因するもので、事務処理上の不適正な取り扱いが出発点となっていますというふうにまとめてあります。これは、この問題がそもそも発生した理由を本人の責任にしようとする意図が明らかなんですが、そうするとこの間お答えをいただいていたお答えとも少し違うことになりますが、どうですか。
長田人事担当課長
 先ほど来御説明させていただいていることと重なりますが、所属としては病気のために出勤できない本人と連絡をとっておりました。ただ、本人の方も積極的に必要な手続をとることができない状態にあったということと、出退勤の管理上の整理をする職責を持っていた課長の方も、踏み込んでその促しができなかった、そこに原因があると、そういうようなお答えを従来からさせていただいておりますので、お答えとして一貫性を持ったものというふうに認識しております。
岩永委員
 そうしますと、本人は、手続をとらなければいけないということを認識されておられたわけですね。どうですか。
長田人事担当課長
 事情聴取した範囲に入りますけれども、あえてお答えをさせていただければ、本人としてはその認識を持っていたと。ただ、周辺事情、本人の病状等も含めた周辺事情がそれを許さなかったというふうに私は認識しております。
岩永委員
 そうすると、その本人の認識に対して、区はどのように答えていたんですか。要するに、本人がそういう認識があったということですね。当然電話連絡等が行われていたわけですね。そうすると、当然本人からそういう相談があったと普通は推測できるわけですね。ところが、5月6日まで2カ月半もそれが何にもなかった。手続もされていなかった。打刻だけが進んでいたということは、本人がそういう杞憂を持っている、心配をしている、だったらばそれを何とかしましょうとなるのが通常だと思います。それは民間なんか厳しいものだと思います。それがそういうふうにならないで、4月22日に手続を求め、さらに2週間もおくれて、5月6日に3月10日付の書類を出すという、こういうことが行われたという、それはすべて本人の責任で、区はいろいろ相談はあったけれども、でなければ区の方では相談があるかどうかさえも、ある意味では何ら対応しなかったと。4月14日に発見されて以降も、本人に対して何もしなかったと、そういうことですか。
長田人事担当課長
 先ほど来2つに分けて御答弁をさせていただいております。一つは、本人に着目した、本人としてどうすべきだったかという点、それからもう一つは、出退勤の記録整理に関することとしてどうであったかということでお答えをさせていただいています。本人の状況については、先ほど御答弁をさせていただきました。で、本人に関しては厳重注意処分をしてございます。本来とるべき対応を本人としてもとっていなかったと。病状が重篤であったということをかんがみても、なお厳重注意処分をするべきだったというのが区の判断、姿勢でございます。
 それから後段の部分につきましては、これも繰り返しになって恐縮でございますが、やはり職責を果たしていなかったということから懲戒処分をもって対応しているのが区の姿勢でございます。
岩永委員
 私がお聞きをしているのは、今回の事案は本人の申請手続に基づき、さっき紹介したところですね。そもそも今回の問題は、本人が手続をしなかったことに出発をしているんだというふうに書いてあるんです、この監査委員会への通知は。だけど、直接のきっかけは本人が届け出をできなかったということであったんだけれども、今日の問題を招いたのは、本人に適切な措置をとるように働きかけなかった、あわせて働きかけられないような状況を打刻によってつくってしまった、これが今回の問題の原因じゃないんでしょうか。本人が手続をとれなかったのは直接のきっかけかもしれませんけれども、だからそのことについて区の方としての認識は余りにも本人の理由だということに任せてしまったのではないか。こういう出発点だというふうに書いてあるけれども、出発点は違うんではないかと、その認識をお聞きしているんです。
 それから、あってはならない不適正な事務処理に関して関係職員を厳正に処分をしましたということですけれども、このことについて区民が監査を求め、そして監査が出したそのことについて区としては明確に答えていない、要するになぜこういう後日修正をする意図があったということがされたのかなどなど、区民や監査委員会が当然明らかにしなければならないといっていることについて明らかにされないままにこういう通知が出されてきました。これでは前に出されたものの繰り返しと同じもので、区としてのこの問題についての重要性をくみ取った新たな対応などについては何ひとつ書かれていないんですが、そのことについてはどうしてそういうふうになったんですか。
 それからもう一つ、あわせてこの調査、措置についてを出すに至った調査は、いつ、だれが、どういう形でしてきたのか、そのこともあわせて教えてください。
橋本総務担当参事
 監査委員の監査結果につきまして、勧告を受け、その勧告に対して区はどう措置をするか、こういった視点からこれまで検討してきました。勧告につきましては、先ほど棒読みをさせていただきましたけれども、中野区監査委員から中野区長への勧告についてと、こういう内容であります。要点としては2点ございました。損害額を確定しろ、それから責任を明らかにしろということで、その損害額云々という問題につきまして、私どもが相当な時間を費やしましたのは監査委員の事実認定、それから判断の部分であります。どういう判断からこの勧告に至ったのか、この道筋について我々も検証を加えてきました。この勧告につきまして、私どもとしては、今回アからオまで書きました、そうした流れ、考え方に基づいて、中野区としては損害は生じていないというふうに判断をしたところであります。このことにつきましては、きちんと監査委員の勧告に対する私ども中野区の考え方を示しているというふうに考えております。
 もう一方の問題としてはの責任を確定しろという部分につきましても、これは不適正な出勤簿管理による人事事務上の混乱等々につきまして、これにつきましては去る6月に地方公務員法に基づいて当該職員等につきましては、きちんと厳正な処分を行い、その意味では責任は確定をしていると、そのように判断したので明記したわけであります。したがって、それら2点を総合いたしまして、勧告に対して中野区の考え方、措置につきましては、明確に示したというふうに考えております。
 もう一点のお尋ねであります、これらにつきましてどこでどのように私どもの考え方を整理したかということですが、相当な時間をいただきましたので、事実関係につきましては事務方としては私と人事担当課長が、事務方としてこれまでの事実関係についておさらいをさせていただきました。その上で、助役、区長、それから収入役などに加わっていただきまして、これらの事実関係に基づいて、勧告に対して区としてはやはりどういう立場をとるべきなのか、考え方を整理しようということで、不定期ではありましたけれども、集まりを持ちまして協議をさせていただいたところであります。
岩永委員
 助役、収入役、区長を入れた協議はいつ、何日、1回なら1回でいいですから日にちを教えてください。
橋本総務担当参事
 今申し上げられますのは、最終的に意思確認をいたしましたのは2月3日であります。
岩永委員
 ごめんなさい。だから意思確認は2月3日、2月3日というのはこういうものにしようということなんだと思うんですが、だからその間、人事、総務、それぞれの課長が行った事実確認をもとにしての協議がなされたわけですね。だから、それはいつですか。
橋本総務担当参事
 不定期というふうに申し上げました。随時事実確認、あるいは考え方の整理のできる資料を持ち寄りまして、話し合いを持ったわけであります。ですから、それにつきましては特段のいついつ何をというような記録をとってございません。その都度必要に応じてそうした協議を重ねてきたわけであります。
岩永委員
 監査委員会からの勧告に対して区の方では、措置をとらなければいけないわけですね。そうすると、その措置に対して事実確認と同時に、どういう措置をとるのかということについて協議をするというのは、これは区の責任ある立場だと思うんです。だから、そういう重要な会議に対して、いつどのように行ったかというようなことが適宜というだけでは納得できませんね。大事な会議なんだから、一定必要なメモをとるとか、日程の、いつどんなふうに聞かれるかわからないわけですね。そういうものはメモをしておくべきだと思うんですが、大概区の方では、そういう会議はメモはとらないんですか。
橋本総務担当参事
 念のため申し上げますが、この監査委員の勧告に対します区の措置、そのものについては、例えば区の関係職員が集まって、合議でもってこうしよう、ああしようというふうに、そうしたところで決定するものではございません。あくまでも区長が区長の意思でもって判断をする、そういった性格のものでありまして、事実関係の確認であるとか、そういった事務的な手続につきましては、私ども事務方が必要に応じて協議をし、必要な資料、参考資料等につきまして区長に提出をする、そういったことの繰り返しはありますけれども、決定をいたしますのは区長であります。
岩永委員
 決定のことを私お聞きしているんではなくて、これだけ重要なことなので、その過程がどういうふうに、監査請求を出した区民も、私たち議会も、それから勧告を出した監査委員会もその過程がどういうふうに行われたのかというのは大変興味のあるところだと思うし、区としてもそのあたりはきちんと区民に示されるようなものであるべきだろうと思います。ですから、今の課長の措置の報告を出すまでの経過というのは今ひとつよくわかりませんけれども、とりあえずきょうはそこまでにしておきます。
 ということで、区の結論としては、勧告が出されたことについて措置をする事項はないということで出されました。あわせて、監査委員会の方からは、区長への意見というのがついています。私はこれもやはり極めて異例なことだろうと思っているんですが、この意見には、こういうふうに書かれていますね。規定に反して、不適正な状態ないしは処理がなかったかのごとく処理が行われた。行政の透明性の確保という面からも不信を抱かせる極めて不適切な処理と言わざるを得ない。その対応策が必ずしも適時適切に行われてきたようには見受けられないという大変厳しい意見だと思います。で、その上に立って組織体制を整えて、自浄作用が十分に働くよう環境の改善を図るための具体的な対応を早急に進めていくことを強く要望するということで、これは勧告ではありません。監査委員会からの要望なんですが、当然こうした監査委員会からの意見について、区長の方としてはきちんと関係する部課長等々入れてどうするかという相談をなされておられるだろうと思うんですが、そのあたりはいかがですか。
長田人事担当課長
 懲戒処分に至ったという、組織的には大きな、そして厳粛に受けとめなければならない事案があったわけでございますが、これに対して、私どもは職員の出退勤管理を徹底するということから区民の皆様に対しての信頼を回復していきたいということで取り組みを進めております。関係した取り組みといたしましては、出退勤記録等の整理に関する規定の制定、それからこれの改正ということになるわけですが、それぞれの部長、統括管理者、事務担当者に至るまでの管理体制を明確にして、それぞれの職責を明確にしていくという改正、それから退庁時の打刻の義務化、こういった出退勤管理を厳正にしていくという取り組みを組織的に行っております。
 それから、先ほど来委員からも引用していただいておりますが、職員による適正な処理環境を確立をしていくという意味から、服務の手引の改訂、出退勤記録等の整理の手引の改訂、それから病気休暇、病気休職の手続に関する確認事項の通知といったことで、こういった事務処理、出退勤管理ないしは病気休職等に関する職員への対応の事務処理が円滑に行われるように組織の体制の整備と、それからあわせて処理環境の整備を行っているところでございます。
岩永委員
 問題は、例えばさっきも言いましたけれども、規定があっても、特別な理由でその規定の範囲をはるかに超えてしまう、はるかに変わってしまう、私は本当にそういうことが区民も問題にし、監査委員会も問題にし、議会も問題にしているんだと思うんです。だから、どんなに本人のタイムカードの打刻などが徹底されていたって、管理する側、それからこういう問題が起きたときの、ここにも書かれてあるような自浄作用をどう発揮していくのかということなどが明らかにされなかったら、本当に今後の中野区の対応の解決にならないのではないかと思うんです。だから、そのあたりはどんなふうに議論されているんですかとお聞きしたかったんですが、そのあたりはいかがですか。
内田助役
 本件についていろいろな角度から御質疑をいただきました。事務処理上の打刻という、あってはならない事務処理上の取り扱いが出発点になってこの問題が生じたわけでありまして、これを繰り返さないように、またそういうことが起こってくるような要因がなかったかどうかといった調査を十分した上で、その再発防止のための取り組みをこれまで重ねてきているところであります。御答弁申し上げているように、こうしたことを起こしてしまったこと、それに対しての影響等について厳正に職員に処分をしたということでございます。お話にございましたけれども、システムがあっても、それが適正に運用されなければ何もならないと。私どもも再発防止を検討するに当たって、そのあたりを一番強く意識して取り組んできたところでありますし、またお話にありました自浄作用といいますか、職員の、とりわけ管理職の持つべき意識といいますか、それについては懲戒処分を通して、またそのこととあわせてのさまざまのシステムの見直しの過程において、そうした御指摘のようなことが十分意識され、再発防止に向けて自浄作用が働くように、そういうつもりで全庁を挙げて取り組んできているつもりでございます。
岩永委員
 最後にしますが、私はやはり今回のこの監査委員会が出した結果、勧告、それから区長への意見などについて、今回の区の措置、通知は極めて不誠実だと言わざるを得ません。先ほどお答えしたように、これをきっかけに遡及期間を何と2カ月半も延ばしてしまうということまでやるんだということを、例外という言葉をつけましたけれども、例外であろうと何であろうと、それが中野区の一つの事例になるんだということまで認められた。例えばなぜこういうことが起きたのか。起きてどうしたのか。今後こういうことについてどうしなければならないのかということが、この措置についての通知からは読み取れません。そういう意味では、極めて不誠実だというふうに言わざるを得ないし、区としてとるべき態度ではなくて、本当に反省しなければならないところは真摯に反省をするという、やはり自浄作用を発揮すべきであったと、そういう意味では繰り返しにしか過ぎない自浄作用が発揮されたとは言えないということを指摘しておきたいと思います。
委員長
 他にございますでしょうか。
 他になければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に2番目、平成16年度財務監査結果報告に係る調査結果についての報告を求めます。
村木財務担当課長
 それでは、平成16年度財務監査結果報告に係る調査結果につきまして、御報告を申し上げます。(資料3)
 当該財務監査につきましては、その結果のうち、指摘事項といたしまして、中野駅周辺まちづくり調査委託について、契約事務規則などに定められた規定及び締結した委託契約に基づく、適正に業務を処理されたいという指摘がございまして、その内容としては3点ございました。契約方法が適正でなかった。委託契約にある一括再委託の禁止について協議がなされていなかった。そして契約書に基づいた適正な検査が行われていなかったとするものでございます。そしてこの指摘の相手でございますが、都市整備部地区整備分野に対しての指摘事項でございました。
 私ども、前回の御報告の中で、総務部長から本件については調査をする旨の御答弁をさせていただいてございます。したがいまして、今回契約担当者としての立場からこの内容について調査いたしました。その結果を御報告を申し上げるものでございます。
 まず、指摘事項3点ございます。この1点目でございますが、契約方法が適正でなかったということにつきまして、地方自治法の第234条では、地方公共団体が締結をする契約方法として一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りの四つの方法が示されてございます。そしてこの最初の一般競争入札を原則的方法としておりますけれども、今回の指摘事項になっている随意契約につきましては、地方自治法施行令167条の2によりまして、数点、こういった場合には随意契約を行ってもよいという定めがございます。そのうち、その性質、目的が競争入札に適しないものであるときに該当するとした契約方法でございます。本案件につきましては、主管部門、したがいまして当時の都市整備部まちづくり課におきまして、その性質、目的が競争入札に適しないものであるとの判断によりまして、都市整備部長による業者指定がなされ、当区の契約事務規則第75条の規定に基づきまして、指定理由書の添付をもって総務部長あてに契約締結依頼があり、同規則3条の2の規定に基づきます総務部長の命を受けた私、財務課長におきまして契約の種類、内容等に照らして、指定理由書に記載されているその指定理由等に問題はないものと判断をし、これを採用し、いわゆる匿名による随意契約を締結をしたものでございます。
 この随意契約は競争入札のような参加資格、あるいは公告などの手続は必要としてございませんけれども、契約の公正等を確保するための手続が必要だということが言われております。そこで、特に業者指定、製品指定の場合には、その手続の一つとして、主管部門での決裁に基づきます指定理由書の添付を契約事務規則第75条の規定によりまして義務付けをしているところであります。
 また、判例がございます。最高裁の判例でございますが、随意契約の方法により建設請負契約を締結した行為の違法について争われた事案でございます。自治法施行令第167条の2第1項第2号に掲げるその性質または目的が競争入札に適しないものをするときとは、当該契約の目的、内容に照らし、それに総合する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定し、契約をする方法をとるのがより妥当であり、ひいては当該地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も該当するものと解すべきであり、そのような場合に該当するか否かは、当該地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきものと解されるとの判例がございます。
 判例で示されました契約担当者とは契約締結事務をつかさどるものでございまして、契約事務規則第2条の2の規定により、総務部長ということになります。さらには同規則第3条の2の規定によりまして、総務部長の命を受けて事務処理を行う財務課長ということになります。したがいまして、本案件について、業者指定の合理的な判断を行うため、主管部門から提出されました実施起案、委託設計書、調査委託仕様書、指定理由書及び指定業者から提出を私どもがさせました登記簿謄本、財務関係資料、事業概要、これには組織、運営、事業の範囲、内容、事業実績等が記載をさせてございます。これに基づき審査をした結果、業者指定を採用し、特命による随意契約を締結したものでございます。このように都市整備部長から契約締結依頼を受けた後の契約担当者において、自治法及び契約事務規則に基づきまして、適正に処理をしたものでございます。契約方法が適正でなかったとの指摘事項につきましては、その内容から判断をいたしますと、契約事務の手続に関することでございまして、契約事務を統括する総務部に対してなされるべきものと我々は考えております。しかしながら、総務部が事前の調査、あるいは監査を受けた事実もない中で、このような指摘がなされたことにつきましては、極めて遺憾であると言わざるを得ません。
 次、2つ目、委託契約にある一括再委託の禁止について協議がなされていなかったという点でございます。10行ほど下にまたという項がございますが、公共工事に関しましては、建設業法の第22条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条の規定によりまして、一括下請負の全面禁止が定められております。さらに平成13年3月30日付国土交通省総合政策局長名で平成4年の12月17日付で建設省建設経済局長名による一括下請負の禁止について、これにかかわる改正に関する通達が出されております。その中で、2一括下請負はといたしまして、(1)でございますが、次のような場合には元請人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められたときを除き、一括下請負に該当しますという記述がございます。その1つ目、請け負った建設工事の全部またはその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合、2つ目といたしまして、請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合、例えば2キロの道路の舗装工事を請け負った業者が、そのうち500メートルを他の下請業者にやらせたといったような場合はこういうものに当たる。あるいは10棟の住宅建設を請け負った業者が、そのうちの1棟丸々他の下請業者に建設させるといったような場合には、この(2)に当たるというふうに言われております。
 次、先ほど申し上げました一括下請負に当たらない「実質的に関与」とは、元請負人がみずから総合的に企画調整及び指導を行うことを言います。
 さらに3といたしまして、一括下請負に対する発注者の承諾という項がございまして、元請負人はあらかじめ発注者から一括下請負に対する承諾を受ける場合には、書面をもって一括下請負に服する以前に、発注者からの承諾を受けなければならないとされております。こうした背景の中で、これは公共工事とは異なりますけれども、今回の指摘案件でございます委託業務につきましても、契約書の約款第3条において、一括再委託、すなわち一括下請負の禁止を定めているものでございます。その条文では、乙(事業者)はこの契約について、委託業務の全部または主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲(区)の承諾を得たときはこの限りでないとしてございます。請負業者が委託業務の一括再委託をしようとする場合、発注者に対して書面による承諾願を提出して承諾を求めることになるものでございます。そしてこれを本件の場合に当てはめますと、総務部長は、提出された承諾願について一括再委託をしようとする事項、内容等審査の上、適切であると判断した場合には、これを承諾をすることになります。ただ、本件の場合、乙(請負業者)からは承諾願は提出しておらず、事前の相談とか協議もなされていないわけでございます。
 このような結果に至った要因でございますが、乙(請負業者)が元請負人がその下請負工事に実質的に関与しているときは一括下請負に該当しないという先ほど申し上げましたあの事柄から、契約約款第3条による一括再委託の禁止条項に当てはまらない。また、甲(区)と乙(請負業者)との委託契約の一部を再委託業者に担わせるものであるから、一括再委託には該当しないと判断したことによるものでございます。
 しかしながら、甲(区)と乙(請負業者)との委託契約書及び請負業者と下請業者との再委託契約書の委託業務に係る記載内容が酷似しているため、契約担当者といたしまして、改めて具体的な事項・内容確認が必要との判断から、2月4日乙(請負業者)から再委託契約に係る業務仕様書について作業内容項目に沿い、事情聴取を行いました。
 中野駅周辺まちづくり調査業務におきまして、請負業者は計画調整担当部長をリーダーとして、そこに記載してございますようなスタッフによる組織をつくり、そのメンバーが常に主体的に企画調整及び指導を行いながら委託業務を行っていたものであり、再委託業者に対し、乙(請負業者)が実質的な関与を行っていたとの説明を受け、これを確認をいたしました。
 次に、再委託契約の中では、再委託業者に「計画作成業務」のうち、「空間形成計画」にかかわります主要な箇所でのイメージ図をパワーポイントとして作成する業務を担わせております。また、このパワーポイント作成業務に必要なまちづくりの方向性検討から土地利用誘導計画まで、乙(請負業者)による、その検討に再委託業者の社員を参加をさせております。あわせまして「現況調査業務」につきましても、社員を参加させていたとの説明を受け、これを確認をいたしました。
 次に、「その他の業務」といたしまして、検討委員会での説明用に先ほど申し上げましたパワーポイント、検討委員会ごとにというふうに聞いておりますが、パワーポイントを作成、使用し、そのため再委託業者の社員を参加させていたとの説明を受け、確認をいたしました。
 したがいまして、確認をした内容によれば、当該再委託は甲(区)と乙(請負業者)との委託契約の一部をなすものでございまして、第3条で禁止されている一括再委託には当たらない。結果といたしましては、一括再委託に当たらないとは言え、乙(請負業者)が再委託を行おうとする場合には今回のような疑義が生じないようあらかじめ甲(区)に相談をするよう指導をしたところでございます。
 次に3点目、契約書に基づいた適正な検査が行われていなかった点についてでございます。検査員は地方自治体における契約の履行の確保のため、自治法第234条の2第1項の規定により設置されているものでございます。少し飛びますが、本案件に関する調査員につきましては、契約事務規則第54条の2第2項別表第2に掲げられております(7)設計、警備、保守などの委託に関する契約の規定によりまして、主管部長が当該所属部の職員の中から指定し、指揮・監督する契約項目に該当しているものでございます。したがいまして、当検査員は都市整備部長が指定をしたものでございます。
 そして指摘事項でございますが、「納品された成果品は、仕様書に定めてある項目に沿った記述が確認できない報告書」との指摘につきましては、これは都市整備部から事情を聞いております。契約時に、土地区画整理事業の実施を前提とした調査項目を設定していたが、その後の区の検討過程において、その事業を含め、開発者負担を原則とした事業手法について幅広く可能性を検討すべきとの方向性が出たことから、これに対応した調査項目に変更する旨、乙(請負業者)に指示をしたためである点、また「事業関連参考図書の作成」と仕様書にあるにもかかわらず、他の成果品の内容をもって承認し、検査も合格としていたという指摘がございます。しかしながら、この内容については、委託契約書の第21条「疑義の決定等」におきまして、「この契約書の各条項もしくは仕様書等の解釈について疑義が生じたとき、またはこの契約書もしくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとするとしていることから、都市整備部におきまして、地区計画にかかわる参考図書ということで、その作成について了としたものでございます。
 これらのことにつきまして、本来なすべき仕様書の変更がなされておりませんでした。今後はこうしたことがないよう適正な手続を踏んでいきたいと考えております。本件に係る報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
岩永委員
 まず、この報告なんですが、財務監査結果報告に係る調査結果についてというふうに見出しはなっています。ところが、今御紹介をいただいたうち何点か、例えば5ページの3の上、結果として一括再委託に当たらないとはいえ云々とあって、あらかじめ甲(区)に相談するよう指導したところであるとか、6ページ、参考図書ということで、作成について了としたとか、適正な手続を踏んでいきたいはいいというか、判断があるでしょうけれども、少なくとも今紹介をした指導したとか、了としたとか、これはこの財務監査の報告を受けて調査した結果、区がとった態度ですね。これは措置ではないんですか。
村木財務担当課長
 監査報告そのものが、実はその指摘事項について、先ほど最初に申し上げましたように、都市整備部地区整備分野になされております。私どもは、ただこの内容が契約手続に関する事項が中心になっているといったことから、契約担当者としての立場、統括権を総務部長は持っておりますので、その調査等の統括権に基づきまして、もちろんこの監査結果報告もそうでございますが、そういうものに基づいて、改めて今回のこの契約手続、これがどうであったのかということについて改めて調査をさせていただき、その結果を本日結果報告としてございます。ただ、この内容等につきましては、監査委員の方から第8、措置状況の通知ということで、地方自治法第199条第12項に基づき、その旨通知願いたいということになっておりますので、私どもの調査結果も踏まえつつ、区長から監査委員に対してその措置について通知をする予定でございます。
岩永委員
 今御紹介をいただいたその旨の通知を区長の方からするということですが、そうすると、その通知の中身はまた今御紹介をいただいたものとは違うものになるんでしょうか。それはどうですか。
村木財務担当課長
 基本的には、私どもの調査結果に基づきまして、報告書の内容と体裁になってございますので、これを措置というものにつくり変えをして、これが全部そのまま入るとは思っておりませんけれども、つくり変えをして、きちんとした形を整えた上で通知を出させていただくと、このようになります。
岩永委員
 手続的に今ひとつわからないのは、監査委員会から指摘をされる。そして措置が求められているわけですね。措置は、今御報告いただいた調査結果をもとにして措置をする。で、監査委員会に報告をするということになるわけですね。そうすると、通常と言っていいのかどうか、この調査結果をもとに措置がつくられていくんであれば、監査委員会に措置の通知をした後、私たちへの説明かなと思うんですが、別にそれはそんな問題はないんですか。
村木財務担当課長
 今回の調査にかかわる御報告につきましては、前回の総務委員会におきまして、いわゆる監査結果の報告をした際に、総務部長から、契約にかかわる問題が結構いろいろ言われているので、そういったことの事実等についても調査をして、その上でこの委員会で御報告をさせていただきますという答弁を申し上げております。それに基づきまして、私どもが調査をした結果であるということでございまして、これがイコール措置というものとは、そういう意味では切り離されているもの、措置そのものの通知は総務部の、いわゆる総務担当の方から私どもへの依頼があって、私どもがこういうものを提出をし、都市整備部にも恐らく同様に措置にかかわる依頼があり、そちらからその結果、これについて報告がなされ、それをあわせたものとして書式にのっとって、内部的に申し上げれば総務担当の方から区長名で監査委員の方に通知を出すと、このようになるというふうに考えております。
岩永委員
 今は財務担当の方からの報告ですから、通常はこういうものが出るときには措置も出ていて、監査委員会に報告をされて、そして報告になるのかなと思っていたものですから、ちょっとその手続を思ったんですけれども、そういう意味で言えばちょっと異例かなと思いましたので、そのあたりは当然区の方でも承知されておられるんだろうと思いますが、そういう思いをしたのでお聞きをしました。
 それで何点か具体的なことでお尋ねをしたいんですが、まず、都市整備部長から契約締結依頼がされたのはいつですか。
村木財務担当課長
 中野駅周辺まちづくり調査について、当時の都市整備部の部長決定のなされているのが2003年6月2日、指定理由書も同日でございますので、この6月2日の直近に私どもに契約締結依頼がなされているというものでございます。
岩永委員
 監査の指摘ですが、(2)の再委託の問題です。先ほど課長の報告では、この再委託については、一括再委託には該当しないと判断をしたということがありました。この監査の指摘事項では、4ページの上の方、再委託した仕様書は、一応ここは再委託というふうに言っていますけれども、仕様書は一部を除いて全く区と同じ仕様書であり、全部でないものの分量、内容から主要な部分が委託の仕様書になっているというようなことがここで指摘をされています。区は、この仕様書については当然検討されたと思うんですが、その検討はされましたか。
村木財務担当課長
 私どもが契約の相手方としてございますのは、もとの請負業者と中野区との間における委託契約でございますので、その時点で契約条項、あるいは仕様書については締結依頼の中でそういうものは示されております。それをもって契約をいたしますので、その後、その業者が再委託をするか否かという点については、先ほどちょっと申しましたように、当該請負業者は、これはもともと再委託には当たらないという判断をしたことから、私どもに事前に、例えば情報を入れてくるとか、相談とかといったようなものはございません。したがいまして、そういう情報は一切、契約担当のところでは持っておりませんでした。したがいまして、再委託の部分についても、そういう意味ではどのような契約がなされているのかにつきましては、結果としてそういうものがなされていたというところで確認をしたものでございます。
岩永委員
 結果として確認をなされたわけですね、今回、こういう指摘が出されて。それでいかがでしたか。
村木財務担当課長
 形式的に見ますと、私ども甲と乙(請負業者)との間で交わされました契約に基づきます仕様書、委託業務名というか、項目につきましてはおおむね同じ表現がなされておりました。したがいまして、一見すれば、これは一括再委託になるんではないかといったような懸念をそこで持ちましたので、具体的にそれでは内実はどうだったのかということを確認する必要があるということから、2月4日、当該請負に携わりました当時の、向こう側の請負業者の検討組織のリーダーであった方に来庁していただきまして、一つひとつの項目について確認作業を行ったものでございます。
岩永委員
 委託契約というのは、内実で判断するのではなくて、まず仕様書が重要ではないかと思うんですが、それはいかがですか。
村木財務担当課長
 再委託契約については、要するに私どもとしてはそこの把握、確認は一切していなかったわけですから、そういう意味で、今回につきましては結果を見てこれはどうだということの対応を図ったわけです。で、仕様書そのものを再委託かどうかを判断するということであるならば、まさしくあらかじめ契約の段階でそういった御相談をいただいて、これが一括再委託に当たるのか否か、当たるとすれば、これを区として承諾すべきかどうか、そういったことをきちっと判断をして対応するということになります。
岩永委員
 要するに区が再委託がなされているということを知り得る状況になかったということですよね。結果として指摘をされて再委託がされていて、それが一括再委託にされているのではないかというふうになって調査をしたということですから、それは協議がされていなかったということとの関係でそういう問題が出てくると思うんですが、例え結果であれ、そういう指摘がされて、調べた結果、仕様書がほぼ同じような項目がなされていれば、再委託としても、内実ではなくて、契約上明らかにきちんと書類として見ていかなければいけないと思うんですけれども、それがそういう性格を帯びたものという判断が成り立つと思うんですが、それはどうですか。もしこれが事前にこういう形で出ていたら区はどうしましたか。
村木財務担当課長
 当該再委託にかかわる契約につきまして、その再委託にかかわる契約の事項、これを一つひとつ点検をすることになると思います。こういった横引きをするような表現ではなくて、例えば一つの業務委託の中の一体どの項を再委託をするんだということがはっきりとわかるような再委託の契約、これをするよう、そういう意味では承諾の条件としてそういった指導といいますか、そういうことをすることになります。
岩永委員
 ですから、事前であれば是正を求めるわけですね。だから、今度のこの仕様書も是正を求められる対象であったということが言えるんではないでしょうか。
 それで少しお尋ねをしたいんですが、随契では、先ほど課長も言われたように随契に対してはきちんとした透明性の確保や情実等が働かないような対応をきちんと内外ともに示す、そういう対応が必要であります。今回、これは随契にしたのは、課長にお聞きをしたところ、自治法施行令の第162条の2の2に相当するというようなことが話されました。それでお尋ねをしたいんですが、この自治法167条の2に関して、競争入札等に適しないものなどというふうになっております。これは、今度の契約のどういう性質に当たったんでしょうか。
村木財務担当課長
 これも先ほど申し上げましたけれども、167条の2のうち、その性質、目的が競争入札に適しないものであるときという項がございます。これに照らし合わせて、先ほど御説明いたしましたように業者指定の合理的な判断、これを行うために主管部門から実施起案、あるいは委託設計書、調査委託仕様書、指定理由書、これらの提出を受けるとともに、指定業者からも登記簿謄本、財務関係資料、事業概要、これらの提出を受けまして、これに基づき、先ほど最高裁の判例を御紹介いたしましたけれども、こうした判例等からも示されている処理の仕方、考え方、これらに基づいて適正に処理をしたものでございます。
岩永委員
 ですから、登記簿謄本だとか、今御紹介いただきました主管部門から出された書類ですね。実施起案、委託設計書云々かんぬんとここにありますが、これで一般競争入札に適しないものという判断がどこで成り立つのか、どんな契約でもこういう書類って出るわけですね。実績だとか、それこそ登記簿謄本だとか調査委託仕様書だとか、大概どういう事業でもこういうものは出ます。しかし、今回それが一般競争入札ではなくて、随契に適するんだという判断に立ったのはどういうところからでしょうか。
村木財務担当課長
 一つひとつの事案ごとについて、その合理的な判断を契約担当者の裁量の範囲内で行いなさいというのが最高裁の判例でございまして、これに基づいて必要な、要するにそれを確認するための資料等を聴取をして今回こうした判断をしたものでございますので、そういうことでございます。
岩永委員
 この部分についての質問は最後にしますけれども、一つひとつのものを調べた結果、これは一般競争入札ではなくて、随契なんだというふうになったそのことを説明してほしいんです。今も言いましたように、こういう書類はどんな契約でも出てくるわけです。一般競争入札だって入札に参加しようとする場合の登録をするときにはこういう書類なんかも出されるわけですね。だけど、それは競争ではなくて、随契にするという判断に至った、その根拠はこういうふうに比較したらこういう意味で一般競争ではないという、そういう結果に至った、そこのところを紹介してほしいんです。
村木財務担当課長
 一般競争入札というのは、基本的には価格のみに着目をいたします。このような委託設計等、専門的な調査内容等有するものにつきましては、単なる価格競争だけではなくて、これが意図する業務、これをどの程度きちっとその業者が請け負うことができるかということの視点からチェックをかけていくわけでございます。そういう意味で、実施起案、それから都市整備部から出されております業者指定理由書に事細かにこの業者を指定することの妥当性といいますか、こういったものが記されております。こういったことを確認をするために、先ほど申しましたように登記簿謄本ですとか決算書、財務諸表、要するに経営上問題はないのか、どの程度の規模の仕事をしているのか、そういったことを一つひとつ点検をしていったわけでございます。その中で、当該業者につきましては、これまでの実績等も見ますと、例えば、市部が多いですけれども、八王子、日野、町田、青梅、羽村、世田谷区、福生、あきる野、板橋、東京都等々につきまして、例えば土地区画整理事業、これを請け負っているといったようなこと、こういった内容の確認の上に立ちまして、当該業者につきまして特命による随意契約を締結をしたものでございます。
委員長
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時04分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時23分)

村木財務担当課長
 私の先ほどの説明の中で、万が一誤解を生じるようなことがあってはならないと思いまして、一部補足をさせていただきたい項がございます。
 検査の関係でございますが、仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとするとしていることから、地区計画にかかわる参考図書ということで、作成について了としたという発言をしてございます。文章にもございますが、これは了としたのは都市整備部、直接の事業実施所管でございます都市整備部において了としたというものでございまして、私ども契約担当といたしましては、こうした場合にはきちんと仕様書を変更すべきである。その仕様書の変更がなされていなかったので、今後はこうしたことがないよう適正な手続を踏んでいきたい、このような内容でございます。
岩永委員
 あと2点ほどで終わりたいと思います。
 先ほどなぜ一般競争入札ではなくて、随契だったのかということの御説明をいただきました。それで、具体的なことは都市整備部なので、細かいことは聞きませんが、少なくてもあの当時、契約をする中身は、例えば先ほど財務課長が御紹介いただいたような事業整備が固まっていて契約をするというようなものではなくて、周辺まちづくりの委託調査でしたね。だから、どういう事業にたけているのかということは割と調査の中身が進んでいくことによって問われてくるという側面もあったろうと思うんです。ですから、そういう意味で言えば、区が調査を進めたいと私たち議会に出していたのはどういう手法かだけじゃなくて、あそこがどういうまちづくりがふさわしいのかということで私たちは説明を受けていたわけですから、そういうまちづくりの調査ができる業者というか、企業というか、そういうところは今はかなりたくさんあります。そういうことから見て、それともう一つ、地方公共団体の契約の手引というのがあります。これでも、例えば一般競争入札に適しないものということで幾つか事例が出ています。こういうことから見ても、今回は随契にする必要がどこにあったのだろうかということがわかりませんので、もう一度随契にする必要があったことについてお答えください。
村木財務担当課長
 先ほど御説明をいたしました内容につけ加えて申し上げます。指定理由書というものがございます。この中で、駅周辺まちづくり調査委託につきましては、実現可能なまちづくり計画を策定するために行うものであって、その実現に当たっては、多様なまちづくり手法の導入が必要であると考えられるため、さまざまなまちづくり事業のノウハウが蓄積されていることはもちろんのこと、調査を行ったことのある調査機関に委託を行う必要がある。また、まちづくりの実現に当たり、早い段階から地権者等に対する支援が行われる制度を有している機関であることが望ましいといったようなことを踏まえまして、多様なまちづくり事業のノウハウが蓄積されている、そしてまちづくり支援事業を行っているという指定の根拠、原因、そして当該請負業者は財団法人として公平、公正な立場にある、都を中心とした地方公共団体からの出捐を受けて設立されている、都からの派遣職員も多く、都の関係部局との調整能力にもすぐれている、以上のことから、当該業者以外に本業務を受託できる機関はないと、こういう指定理由に基づいて、契約締結請求依頼が参りましたので、我々としてはこの指定理由をもとに、実施起案、その他の資料等によりまして内容を確認をし、いわゆる特命による随意契約を締結をした、このような結果になっているものでございます。
岩永委員
 今御説明をいただきました。今の御説明の中で、特に財団法人であるということ、都とのパイプが強いということ、そのあたりが他の持っている会社などと違うというふうにも思えるのかなと、私は今思ったところなんですが、少なくてもこの場所の調査委託というのは、区民にとっても物すごい重要な位置を占めている場所です。中野区にとっても当然今後どういうふうになっていくのかということによって、区にとっても重要な場所でもあるわけです。そういう場所でだれが調査をしていくのかということは、これは物すごい大きな問題だと思うんですね。そういう意味で、やはりこの問題がどういう形で契約をされていったのかということで大きな問題になっているんだと思うんですが、そのあたりについての認識はいかがですか。
村木財務担当課長
 私は、先ほど来きちっと法令にのっとった契約事務の手続と仕組み、そしてその手続、仕組みにのっとった契約を行っていたということを調査確認をしたということで御答弁を申し上げております。
岩永委員
 最後、先ほど課長が改めて御紹介をいただきました仕様書の変更がなされていなかったと、今後はこうしたことがないような適正な手続を踏んでいただきたいというのが財政担当、契約担当の考え方だというふうに御報告がありました。そういう意味で言えば、やはり監査の方で指摘をした事項が契約をするに当たって、十分注意をしていかなければならない。ましてや随契については、注意に注意を払っても問題がないくらいきちんとやっていかなければならないという状況とある意味重なるところがあるかと思います。そういう意味で言えば、今後もあそこのまちづくりの問題が議論になっていくわけですし、財政担当、契約担当としてはこういう問題が二度と起きないようにやっていただきたいし、契約のあり方については十分注意を払っていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
村木財務担当課長
 私ども契約担当といたしましては、これまでも法令等にのっとりまして厳正な手続の上で契約締結事務、これをつかさどってきております。今後ともこれまで以上に、そういう意味ではきちんとした手続にのっとった契約事務を進めてまいりたい、このように考えております。
久保委員
 前回の報告のときに、那須井部長の方からこの調査委託を行った業者というのが適正であったというようなことで、この業者が過去に行ってきた事業についての説明なり、何か資料なりが提供されるようなお話があったかと思うんですが。
那須井まちづくり総合調整担当部長
 前回申し上げたのは、必要があればそういった資料を出せますと、こういうつもりでございました。
久保委員
 今回はそういったものは出されないということでしょうか。
那須井まちづくり総合調整担当部長
 今回は、あくまで財務担当としての契約上の御報告ということだと思いますので、きょう用意してはございません。
久保委員
 厳正な事務手続を行っていくということで今も御報告がございましたけれども、事務手続の状況によって、まるで調査委託をした会社そのものに問題があるかのような、そういった言われ方をするのは私はどうなのかなというふうに思っておりまして、先ほどから質疑を聞いておりました。ですので、何か簡単な資料でこちらの調査委託を行っているところが、本当に都市整備部が選んだにふさわしい、適正であるというようなものがあれば出していただければと思います。
石神総務部長
 適正なものであるということは、今回の報告書の2ページの下の方、したがって以降に書いてありますが、先ほどから課長が何度か説明しておりますが、実施起案、委託設計書、調査委託仕様書、指定理由書、これは各部が私どもに出してくる内容でございます。それを見て、なおかつ私どもでは指定業者から登記簿謄本、それから財務関係資料、決算書等ですね、どういう財政状況になっているか、その内容、それから事業概要、これは組織であるとか、運営、事業の範囲、内容、それから事業の実績、こういったものが書かれた内容を改めて出してもらいまして、その上で指定理由書に合っているかどうか、そういう事業はできるものであるかどうかを確認した上で、承認をするという手続になっております。もし必要であれば、そこにとってきた、ここで言う事業概要等についてはお見せできるというふうに思っております。
委員長
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時34分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時41分)

斉藤(金)委員
 なぜ、今休憩中にいろいろなことを言ったかというと、ここでは契約のことなんですよ。今度は違うところ、要するに場所を変えて、委員会を変えると、その事業のこと自体にいくわけ。委託をされたこと、どういう報告をしたんだというところまでいっちゃうんでしょう。そうしたら、やはりある程度、そちらのことはそちらでやってもらえばいいと言えば、やってもらえばいいんだよ。でも、ここではある程度契約に際しての、そのことに対しては疑義がないんだとか、調べてこういう問題があったとか、そこはちゃんとしておかないと、委員会に行けば中身にいってしまうよ、今度。それが疑義があるもので、ずっとやっているのかやっていないのかということは、今度はそちらは契約ですと言われたら、それはおかしいんじゃないんですかということなんですよ。だから、そこはちゃんと交通整理をしておかないと、ここだけの委員会ではなくて、実際事業をするというのは、中警特なら中警特の方で案をまとめたり、そういう計画をするのはそこなんだから、そこに支障がないんですかということなんですよ。だから、そこのところもう少し整理をして、1個人の、1会社のどうのとか何とかというんじゃなくて、区としてそういうふうに整理しておかないと、後々の事業に踏み入ったときになぜこういうような報告が出たんだとか、なぜこういう計画になったんだとかと言われないように、瑕疵のあるものを出すわけじゃないんでしょう。正当に、これこれ契約したものはこういう結果が出て、これに基づいてこうなったとか、そういうことなんじゃないんですかということなんです。
石神総務部長
 今、斉藤委員の言われるとおり、契約した場合はそういうふうにやっていくもので、そこの中には解釈がいろいろな形で出てくるものではございませんので、今回もそういうものに沿った形で契約した内容、それから再委託された内容等について調査した上で、一括再委託という内容ではなかったということをここで御報告させてもらいました。
 また、検査について委託をした段階で契約書以外に仕様書というのをつけないとはっきり結果がわからない部分もあります。その内容について、疑義があった場合には、その都度協議をして決めるという項目で、そういう相談を受けた場合には、検査が客観的にできるように、その仕様書を変更しなくちゃいけないわけですが、今回の場合にはその仕様書の変更がされていなかったために疑義を持たれたということがございます。そういう上から、仕様書の変更がなされていなかったということは指摘を受けたとおりでございますので、今後は正しく仕様書を変更した場合には変更手続をされたいということでの報告をさせていただいたということでございます。
委員長
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時44分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時53分)

 改めまして、ほかに質疑はございますでしょうか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、3番目、応急給水槽の整備についての報告を求めます。
納谷防災担当課長
 応急給水槽の整備につきまして、お手元の資料(資料4)に基づきまして御報告させていただきます。
 この件、みずのとうの応急給水槽につきましては、昨年の総務委員会で経緯等御報告させていただきました。応急給水槽の整備は、基本的に東京都がその施設整備等の役割を担っているところでございます。東京都におきまして、みずのとうの応急給水槽の代替として、新規の応急給水槽の整備工事の方向がほぼ決まりましたので、ここで御報告させていただくものでございます。
 まず、記のところをごらんいただきたいと思います。新たな設置場所でございますが、1カ所目がみずのとう公園内でございます。次は(仮称)北部防災公園内、3カ所目が弥生公園内の3カ所でございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。まず、今まで話題になっていましたみずのとう公園、右の上の方でございます。1,500トン槽がございます。このみずのとう公園を耐震上の問題から廃止するというものでございます。代替としまして、ちょっと黒塗りになっています、1つは同じくみずのとう公園内、やや左上の北部防災公園、それから中野の南部地域の弥生公園、地域バランス等考えまして、この3カ所に新たに100トン槽の応急給水槽を整備するというものでございます。
 従来より、中野区民への応急給水槽は、みずのとう公園を初めといたしまして、ごらんの応急給水拠点が中野区民を対象とした災害時の応急給水槽になってございます。みずのとう公園の応急給水槽の機能が廃止され、新たに3基整備されるものを含めまして、区民の災害時への給水能力は十分にあるというところでございます。
 また表面をごらんいただきたいと思います。この整備の方向に従いまして、整備工事時期と住民説明会を御説明します。
 まず工事時期でございますが、まだ詳細はこれからになりますけれども、本年、17年の9月から来年、18年の2月が予定されているところでございます。これに伴いまして、17年の3月下旬ごろに南中野地域センター、整備する地域でございます。南中野地域センター及び江古田地域センターで住民対象に説明会を東京都と合同で開催した、このように考えているところであります。
 以上で報告を終わります。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
 1つだけ聞いておきたいのは、みずのとうが1,500だよね。今度100が3つ、中野区としてはそういう結果になってしまうけど、東京都の事業であり、応急の給水槽なんですよということをよくわかってもらわないと、ここで見ても、例えば学田公園は練馬と中野のこういう地域を給水するんですよ、みずのとうは今までこうだったのがこうなるんですよとか、そういうようなことがよくわからないと、どうしても区民の側から言うと、1,500あったものが300になっちゃって大丈夫かと、こういうふうに受け取りやすい。また受け取っちゃうというと大変なことになる。だから、都としての考えがこうなんですというところをよくわかってもらって、そごがないんですとか、心配ないんですとかということをよく説明していただきたいなというふうに思うんですけれども、いかがですか。
納谷防災担当課長
 ただいま御報告したのは、主に整備工事にかかわる住民説明でございます。今委員から御指摘のありました応急給水計画全般につきましては、東京都の役割とは言え、中野区も、例えば避難所等に水を運ぶ役割を担っております。そういうことも含めまして、この整備工事時期の進捗を見ながら、当然地域防災計画の修正等も必要になろうと思います。そのあたりをきちんとにらみまして、住民の方々にはより丁寧な御説明をさせていただきたいと思っています。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、4番目、もみじ山文化センター本館屋根材の一部剥離事故の対応についての報告を求めます。
秋元営繕担当課長
 もみじ山文化センター本館、いわゆるゼロホールの屋根材の一部剥離事故の対応につきまして、その方向がおおむねまとまりましたので御報告申し上げます。(資料5)
 お手元の資料をごらんいただきたいと思います。まず経過でございますが、昨年12月5日、台風27号が温帯低気圧に変わった、その風によってもみじ山文化センター本館の屋根材がはがれたという事故が起こったわけでございます。同日午後には、その二次災害の防止のための応急措置を一応完了いたしました。昨年12月6日の当総務委員会におきまして、当該事故の御報告をさせていただきました。その後、12月13日から15日まで、ゼロホールが休館となりましたので、その間を利用させていただきまして、大型クレーン車を現場に入れたりいたしました。12月14日には剥離屋根材を撤去いたしました。それから16日に仮防水工事の施工を行い、原因調査に入ったというわけでございます。12月22日に、その調査の結果、中間報告が出てまいりました。改めて本年1月11日から再調査及び改修計画、こういったものの検討に入ったわけでございまして、21日にはその検討結果の報告がございました。その後検討を加えまして、本日御報告申し上げる次第であります。
 剥離事故の原因でございますが、事故当日風速40.2メートルあったわけでございますが、この風によりまして、本件屋根にかかります負の圧力、これは屋根材を引きはがそうとする力でございますが、この屋根材の剥離した緩勾配部分、この屋根につきましては、緩勾配と急勾配部分、2つの種類がございまして、この緩勾配部分では急勾配部分の1.4倍程度の応力が加わっていたことが判明してございます。
 2番目でございますが、剥離した屋根材、これは亜鉛合金複合板、厚0.6ミリのものでございますけれども、その裏面にさびを認めてございます。このさびが雨水の侵入によるものか、あるいは結露によるものかについては特定することができなかったわけでございます。また、このさびによる材料強度の低下、これにつきましても確認はできませんでしたが、このことによりますハゼ、これは屋根鋼板の継ぎ目部分のことを言いますが、ハゼのかしめ部分、締めつけのことでございますが、脆弱化した可能性はあり得るということでございます。ここでちょっと下の図をごらんいただきたいと思いますが、左の図でございます。左側の葺き板、それから右側の葺き板のちょうど継ぎ目、この部分がハゼというわけでございます。こういう加工をして継ぐわけです。この部分を右側の絵のようにぎゅっと折り曲げる、特殊の機械を使って折り曲げるわけでございますが、これをかしめるというふうに申し上げます。こういった作業をして継いでいくということでございます。このかしめ部分でやはり緩みを生じるということがあったんではないかというふうに思われております。
 それから3つ目でございますが、この吊り子を留める釘頭にさびが認められました。この釘頭の取れた釘だけが下地材に残りまして、吊り子ごと屋根鋼板が剥離したことがございます。こういったことから、このさびが釘頭部の強度低下につながっていたんであろうということは想定できるわけでございます。また下の図でございますけれども、この吊り子というのは、ちょうど葺き板と葺き板の真ん中に薄い板が書いてあるわけでございますが、この板を吊り子といいます。この吊り子を下地材に留める。これはビスで留めるわけでございます。本文の方では釘というふうになっておりますが、ビスで留めて下地に固定する。この吊り子と葺き板を一緒にかしめることによって、下地材と屋根葺き材が固定される、こういった仕組みになっているわけでございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。さらには屋根鋼板そのものの熱伝導率が非常に高いわけでございまして、外気の寒暖によります伸縮がございます。これらに起因して屋根鋼板先端、これはけらばとかからくさという部分でございますが、そういった端部でのかしめ部分、ここでもやはり緩みが生じていた可能性がございます。この緩みによりまして、屋根鋼板のさびが雨水侵入によるものとすれば、こういった部分から侵入した確率が高いというふうに思われます。
 今まで申し上げました幾つかの要因と当日の東京における観測史上初の暴風との相乗によりまして、このたびの事故が発生したものと結論づけることが妥当であると判断したものでございます。
 今後の対応といたしましては、やはり同じ復旧方法では同じような事故が起きる可能性があるということで、やはり改善を加える必要があるということでございます。まず一つ目は、緩勾配部分の葺き板、これにつきましては、すべて張りかえを行うということで考えております。
 それから二つ目は、屋根鋼板の伸縮によるけらば等のハゼ、かしめ部分、こういったところに多少緩みが生じましても、十分耐えられるようにそれに応じた掛かり代、できるだけ掛かり代を多くとるということでございまして、こういったことによって多少の変形があったとしても雨水の侵入を防ぐことをいたしたい。
 次に三つ目でございますが、吊り子につきましては、現在のピース状のもの、これは吊り子そのものが10センチほどの長さのものでございまして、これを45センチから50センチ間隔で留めていたわけでございますが、この吊り子を一本物の通し物といたしまして、材料をステンレス製のものというふうに変えていきたい。そのことによって屋根鋼板との一体化を図りまして、強度をより確保していこうというものでございます。
 さらに4番目でございますが、吊り子を留めている釘につきましては、さびに強く、引き抜き強度を一層確保するために、直径6ミリのステンレス製後施工アンカー、これは釘よりもはるかに引き抜きに強い形のものを使用するということでございまして、その長さにつきましても躯体本体に固定させることによってより強度を確保していく、こういったことを考えているわけでございます。
 次、2番目でございますが、改修工事につきましては、まずマル1でございます。ゼロホールの新築工事を施工いたしまして、今回の事故以降、迅速にその対応と原因究明を行いまして、改修計画を検討してまいりました当該新築工事の施工会社に依頼をしたいというふうに考えてございます。
 次に2番目でございますが、その費用の分担でございますけれども、剥離した屋根鋼板の撤去費用、あるいは原因究明のための調査費用、その間の仮防水に要した費用、これにつきましては改修計画立案のための準備作業といたしまして、当該施工会社が負担するものというふうに考えてございます。しかしながら、改修工事に要する費用につきましては、新築当時の工法等を承認いたしました区の責任、あるいは材料の経年劣化等を考慮いたしまして、やはり区もその一部を負担しなければならないと考えております。費用の方でございますけれども、おおむね全体といたしましては、1,700万ほどの費用という見積もりは出てきております。そのうちに区が負担しようというふうに考えております金額が700万プラス消費税相当分、こういったような金額で大体話し合いがついたというものでございます。このことにつきましては、この席をおかりしておわびを申し上げなければならないというふうに思ってございます。
 改修工事につきましては、2月中旬までに請負契約を締結いたしまして、今年度内に工事を完了したいというふうに考えてございます。
 事故につきましては、まことに申しわけなく思っております。申しわけございませんでした。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
 委員会を休憩いたします。

(午後4時08分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時15分)

斉藤(金)委員
 保険はどうなっているの? 保険は全然きかない。
秋元営繕担当課長
 今回のこの事故による保険というものは入っていないわけでございます。
斉藤(金)委員
 入ってないわけですって、建物に保険入っていないの? 火災保険だとか、そういうの、中野区の建物って入っていないの? これはだめなの?
秋元営繕担当課長
 火災等の保険には入っておりますが、こういった暴風といったものまでのものは入っていないというふうに聞いております。
斉藤(金)委員
 そういう保険もあるのはあるの?
石神総務部長
 保険料によって違いますが、そういった自然災害でも、地震災害含めて、保険料は高いですが、そういったことについては契約はできるというふうに聞いてはおります。
斉藤(金)委員
 なぜそんなことを聞くかというと、運よくと言っちゃおかしいけど、不幸中の幸いで、よそのところまで迷惑が及ばなかったり、倒壊とか、そういう被害がよそにまで及ぼさなかった。ところが、万が一そういうことがあると、人身事故があったり、よそのところに飛んでいったものがよその建物を壊したなんていうと大変なことになっちゃうと思うんですよ。ですから、そういうようなところも真剣に考えておかないといけないのかなと思いますけれども、いがかですか。
石神総務部長
 今回のこの災害につきましては、まさか起きるというふうには想定されてなかった内容です。先ほど大泉委員が言われましたけれども、10年間は性能保証で保証されるということで、あとは劣化が出てきますので、こちらの方でもそれなりに修繕していかなくちゃいけないというふうには考えていたわけですが、今回こういうことが起きましたので、今後も起きないということもないということから、少し検討させていただきたいというふうに思います。
斉藤(金)委員
 あわせて、どっちかというともみじ山の文化センター本館なんて中野区で有数な建物の方だよね。学校であり、地域センターであり、中野区の持っているいろんな建物なり施設が、やはり集中豪雨だ、暴風雨だ、それこそ昨今はどんな災害が起こるかわからないので、やはり総合的に区の方も真剣にそういうのを見て、直すところは直すとか、今から応急な措置をしておくなら措置をしておくとか、そういうようなところは真剣に考えないといけないのかなと、自分のところばかりじゃなくて、よそにも、まして中野区の財産であるんだから、そういうような保全のためにも十分それは考えなくちゃいけないのかなというふうに、これを契機にと言っちゃおかしいんだけど、いい建物がこのくらいだったら、悪い建物、どんなになっちゃうかわからないというのが正直な感想なんですよ。いかがですか。
石神総務部長
 昨年の自然災害の中では、木が倒れて隣の屋根を壊したり、そういったことが起きたりしております。これが保護樹林だったりしておるものですから、そういった調査も含めて、それから区の負担分、そういったものを含めてどうすべきかということについては、昨年は個々別に対応させていただきましたが、全体の対応を整理させていただいて、今言われていますように地震、耐震については計画的に行っているところですが、こういったことについても強度を増すような形ができるのかできないのか含めて検討させていただきたいと思います。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、5番目、平成17年度住民税申告受付についての報告を求めます。
若槻税務担当課長
 平成17年度の住民税申告受付につきまして、資料(資料6)に基づいて報告させていただきます。
 これまでは庁舎1階の特別集会室におきまして、区の職員が住民税の申告受付とあわせまして、所得税還付申告の記載指導及び申告書受理を行ってまいりました。今回につきましては、その会場を分離しまして、東京税理士会中野支部の税理士の方が還付申告関係の受付を行うことになったことでございます。
 庁舎内申告受付会場の措置ということで、住民税の申告受付につきましては、今申し上げましたように、これまでは特別集会室で行ったわけなんですが、その会場を1階の区民ホールの方で行うというものでございます。開設の期間は2月16日から3月15日、休日を除くこの期間でございます。開場の時間は午前8時45分から午後5時まで、受付終了は午後4時30分としております。休日の受付でございますが、昨年度から税務署が休日2日間でございますが、受付をするようになりまして、中野区といたしましても、その税務署の休日受付にあわせまして、2日間の休日受付を行っております。2月20日と27日の日曜日でございます。午前9時15分から午後5時まで。この受付につきましては、中野税務署の確定申告書作成会場内で区の職員が受け付けるというものでございます。
 2番目としまして、税理士会中野支部による給与所得者、年金所得者の還付申告、確定申告書の受付でございますが、今申し上げましたように、これまで区が住民税受付を行っていました1階の特別集会室、この会場で行うものでございます。開設の期間は、同じように2月16日から3月15日まで。この税理士会の受付につきましては、休日は行わないということでございます。開場の時間は午前9時15分から午後12時、午後1時から午後4時半ということで、基本的には昼はやらないということで税理士会の方は決めてございます。
 今回、会場が変わりましたというようなこともございまして、PRでございますが、2月6日の区報、地域ニュース、CTN、ホームページ、あるいは町会に御協力いただきまして回覧板を使ったPRをしてございます。
委員長
 ただいまの御報告に対して御質疑ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
 これ、無料なんですか?
若槻税務担当課長
 申告はすべて無料で行っております。
斉藤(金)委員
 東京税理士会中野支部によるとなっているから、支部の、こういうところには協力をいただいているだけなんですかということなんです。
若槻税務担当課長
 失礼しました。税理士会はこれまでも小規模事業者の方の受付を、期間限定で区の方でも行ってまいりました。この経過を申し上げますと、区が確定申告の受付をするということは、税理士法の許可を得て行うということで、区が行うということは基本的ではないわけなんです。区は住民税を行うということでございまして、今回につきましては、税務署を通じまして、税理士会の方からこのような形で還付申告につきましては税理士会が行うという申し出がございまして、これまで税務署、中野区と協議をしまして、このようなことでやるということになったわけでございます。
斉藤(金)委員
 ちなみに聞くけど、大体何名くらい。随分長い期間やるよね。1カ月くらい。何名くらい予定しているの?
若槻税務担当課長
 これまでの実績で見ますと、住民税の申告だけで見ますと、約4,000名くらいの方が見えます。そのほかにポストを設けまして、ポストに投函するという方も800人ほどございまして、それを合わせても4,800くらいでしょうか。確定申告の還付申告関係だけで受付した件数は、これまで約2,100件ほどございます。この2,100件が、これまでは住民税と一緒にあわせて受付をしたわけなんですが、この約2,100件分を、今度は税理士会の方が行うということでございます。
 税理士会の従事者でございますが、大体7人から、後半大勢の方が見えますので、10人くらいの体制を組むというふうに伺っております。
斉藤(金)委員
 税に関心持ってもらってまじめに払ってもらう、これが1番大事なことなんで、中野区も払ってくれない人、いろいろ督促したり大変なんだから、これを機会に頑張っていただきますよう、親切にしていただきたいと思います。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、6番目のその他ですが、何か報告はございますでしょうか。
橋本総務担当参事
 15年の49号議案で、外部監査契約に基づきます監査に関する条例、現在当委員会で付託中の議案でありますが、包括監査につきまして取りやめたいと現在考えております。したがいまして、今議会で49号議案につきまして撤回の御承認をお願いしたい、そのように考えてございます。現在、そのための手続をとっているところであります。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、その他ですが、各委員、理事者から何か御発言ございますか。
 なければ、次回の委員会日程についてですが、次回は第1回定例会中に3月15、16、17が予定されておりますが、先議案件があるようですので、その場合には2月17日、木曜日、当委員会室において開会することになろうかと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で、本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員各位から何か御発言ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後4時27分)