平成17年02月17日中野区議会総務委員会(第1回定例会)
平成17年02月17日中野区議会総務委員会(第1回定例会)の会議録
平成17年2月17日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成17年2月17日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成17年2月17日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後2時08分

○閉会  午後4時48分

○出席委員(9名)
 平島 好人委員長
 佐野 れいじ副委員長
 久保 りか委員
 大内 しんご委員
 伊藤 正信委員
 長沢 和彦委員
 岩永 しほ子委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区長 田中 大輔
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 田辺 裕子
 まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
 経営改革担当課長 合川 昭
 政策計画担当課長 鈴木 由美子
 計画担当課長 川崎 亨
 総務部長 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長 鈴木 郁也
 財務担当課長 村木 誠
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当参事 鈴木 勝明
 防災担当課長 納谷 光和
 税務担当課長 若槻 磐雄
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 山下 清超
 監査事務局長 細木 博雄

○事務局職員
 事務局長 正木 洋介
 事務局次長 飯塚 太郎
 書記 永田 純一
 書記 鳥居 誠

○委員長署名



審査日程
○議案
 第1号議案 平成16年度中野区一般会計補正予算
 第2号議案 平成16年度中野区用地特別会計補正予算
 第3号議案 平成16年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算
 第4号議案 平成16年度中野区老人保健医療特別会計補正予算
 第5号議案 平成16年度中野区介護保険特別会計補正予算
 第16号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第17号議案 中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例
 第19号議案 中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。

(午後2時08分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 本日はお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり、補正予算の議案5件及び一般議案3件の審査を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めさせていただきます。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第1号議案から第5号議案までの5件は関連しておりますので、一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、第1号議案から第5号議案までの5件を一括して議題に供します。
 念のために申し上げます。
本議案は当委員会に付託されておりますが、第1号議案については区民及び厚生委員会で、第3号、第4号及び第5号議案については厚生委員会でそれぞれ関係分を審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送られることになっておりますので、御承知おきください。
 それでは、本件について理事者から補足説明を求めます。
村木財務担当課長
 それでは、第1号議案から第5号議案まで一括して補足説明をさせていただきます。
 議案の34ページ、35ページをお開きいただきたいと思います。まず、一般会計ですが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ28億3,133万円を追加し、927億167万9,000円といたします。
次に、38、39ページをお開きいただきたいと思います。1款特別区税ですが、特別区民税現年分につきましては、6億5,580万2,000円を追加し、246億9,064万7,000円といたします。
次に、40、41ページでございますが、特別区たばこ税につきましては、5,624万1,000円を減額し、20億45万1,000円といたします。
次に、42、43ページでございます。2款特別区交付金につきましては、普通交付金に当初算定後の再調整追加分といたしまして14億5,000万円を、特別交付金に2億円を追加計上いたします。
次に、44、45ページでございます。3款地方譲与税につきましては、国の三位一体改革の動向を見きわめる必要から、当初予算におきましては科目存置としておりましたが、今回は5億1,807万2,000円を追加し、5億1,807万3,000円といたしました。
次に、48、49ページをお開きいただきたいと思います。11款分担金及び負担金のうち、子ども家庭費負担金につきまして、保育園保育料の改定時期を昨年10月から本年の1月に変更したことによりまして、749万4,000円の減額を行いました。
次に、保健福祉費負担金は、養護老人ホーム入所者自己負担金を227万2,000円増額するものでございます。
次に、50、51ページの12款使用料及び手数料のうち、区民生活使用料は区営住宅使用料を2,117万9,000円追加計上するものでございます。
 次に、52、53ページの13款国庫支出金のうち、子ども家庭費負担金につきましては、三位一体改革による保育園負担金が廃止されたことに伴い、4億8,262万9,000円を減額するとともに、私立保育園の委託経費増によりまして、467万8,000円を増加するものでございます。保健福祉費負担金につきましては、老人保護施設措置、生活保護費及び国民健康保険料軽減に伴う保険基盤安定負担金の計1億3,074万9,000円を追加計上するものでございます。
次に、54、55ページの国庫補助金のうち、保健福祉費補助金につきましては、身体障害者居宅介護等の支援費を5,577万6,000円追加計上するものでございます。
次に、56、57ページの国庫委託金のうち、子ども家庭費委託金につきましては、三位一体改革による児童手当事務費の廃止に伴い、1,860万3,000円を減額するものでございます。
次に、60、61ページをお開きいただきたいと思います。あわせまして、62、63ページにつきましては、14款都支出金でございます。国庫補助負担金に随伴をするものでございます。また、63ページの子ども家庭費補助金につきましては、認証保育所2カ所に係る保育サービス第三者評価の実施、認証保育所運営費補助及び乳幼児医療費助成につきましては、1,928万円を追加計上するものでございます。国の三位一体改革によります平成16年度の影響額は、後ほど御説明いたします介護保険特別会計分を含めまして、8億3,200万円余の減額と所得譲与税5億1,800万円余によりまして3億1,400万円ほどで、これを一般財源で補てんをすることになります。
続きまして、64、65ページの15款財産収入につきましては、当初予算で科目存置とさせていただいておりました財政調整基金の利子等を1,382万6,000円追加計上するものでございます。
次に、66、67ページの16款寄附金につきましては、社会福祉施設整備基金への積み立てを行う予定でございます。
次に、70ページ、71ページをお開きいただきたいと思います。17款繰入金のうち、介護保険特別会計繰入金につきましては、平成15年度支払い基金交付金の清算及び国庫追加支給分の財政更正に伴いまして減額をするものでございます。用地特別会計につきましては、前年度繰越金の一般会計への繰り出しによるものでございます。
次に、72、73ページの18款繰越金、4億686万8,000円は、前年度繰越金の残額を計上するものでございます。
以上が一般会計補正予算歳入の内容でございます。
 続きまして、歳出の説明を行います。
76、77ページをお開きいただきたいと思います。1款議会費につきましては、議会関係人件費等の追加計上を行います。以下、関連する科目におきましては、全体で退職手当の不足に伴う増額と給料の計上見込み差による減額を行ってございます。
次に、80、81ページをお開きいただきたいと思います。3款区民生活費のうち、地域活動支援費につきましては、新中野町会会館の改修に係る助成費の計上でございます。
 次に、86、87ページをお開きいただきたいと思います。4款子ども家庭費中、子育て家庭助成費でございますが、児童手当事務に係る三位一改革に伴う財源更正を行うとともに、乳幼児医療費助成件数等の増により増額を行うものでございます。
 次に、90、91ページでございます。保育サービス中、児童の保育委託につきましては、児童数及び国基準保育単価の増、認証保育所につきましては児童数の増、福祉サービス第三者評価の実施により増となるものでございます。あわせまして、三位一体改革及び保育料改定延期に伴う財源更正を行います。
 次に、96、97ページをお開きいただきたいと思います。5款保健福祉費でございます。高齢福祉費につきましては、おむつサービスに係る都補助金返還と高齢者施設措置費及び自立支援住宅改修等の増額を行います。
 次に、98、99ページでございますが、支援費制度費中、在宅支援について、身体障害者居宅介護等の利用者数の増などから増額補正を行うものでございます。
 次に、100、101ページの生活保護費でございます。医療扶助の伸びに伴いまして、1億3,560万円の増額を行います。
次に、102ページから105ページにかけましては、特別会計への繰出金をそれぞれ増額するものでございます。
次に、116ページ、117ページをお開きいただきたいと思います。8款公債費につきましては、平成16年度は一時借り入れを行う必要がないと見込まれることから、積立基金の振替運用に要する分を除き減額をするものでございます。
 次に、118、119ページの9款諸支出金につきましては、財政調整基金ほかの基金に積み立てを行うものでございます。
 次に、120、121ページの用地特別会計繰出金は、用地特別会計歳出の補正に伴う減額を行うものでございます。
 次に、122から125ページにかけましては、給与費明細書でございます。これは後ほどお読み取りをいただきたいと思います。
 以上で一般会計の歳出の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、用地特別会計補正予算案の説明をいたします。
 128、129ページをお開きいただきたいと思います。歳入歳出ともに8,238万9,000円を減額し、9億5,661万1,000円といたします。
132、133ページをお開きいただきたい思います。歳入の1款繰入金でございますが、平成15年度発行の江古田の森保健福祉施設に係る公共用地等先行取得債に対する利子借り入れ条件の見込み差によります減額を行うものでございます。
134、135ページの3款繰越金は、前年度繰越金の計上を行うものでございます。
次に、歳出に移らせていただきます。
138、139ページをごらんいただきたいと思います。1款公債費につきましては、先ほど申し上げました江古田の森にかかわります起債元金に対する利子の減額でございます。
次に、140、141ページの3款諸支出金につきましては、一般会計への繰出金の計上でございます。
 以上で用地特別会計補正予算の説明とさせていただきます。
 次に、国民健康保険事業特別会計補正予算案の説明をさせていただきます。
 144、145ページをお開きいただきたいと思います。歳入歳出予算をそれぞれ1億2,831万円減額いたしまして、274億6,369万円といたします。
148、149ページの歳入にかかわります1款国民健康保険料でございますが、現年度分、滞納繰越分を合わせまして16億9,000万円余を減額いたします。
次に、150、151ページの3款国庫支出金中、療養給付費負担金を増額計上いたします。
次に、152、153ページの4款療養給付費等交付金を減額いたします。
次に、154、155ページの5款都支出金のうち保険給付費補助金につきましては、老人医療費の波及増等にかかる補助金を減額いたします。
次に、156、157ページの6款共同事業交付金の減額補正を行います。
次に、160ページ、161ページでございます。7款繰入金でございますが、一般会計から17億2,065万5,000円を繰り入れる結果、55億9,194万7,000円となります。
次に、162、163ページの8款繰越金につきましては、全額を減額いたします。
以上で国民健康保険事業特別会計補正予算歳入の説明とさせていただきます。
続きまして、歳出の説明に入ります。
166から171ページにかけまして、2款保険給付費でございますが、これはそれぞれ被保険者数や1人当たり療養給付費等の増減に伴う補正とともに、所要の財源更正を行っております。
次に、172、173ページの3款老人保健拠出金中、老人保健医療費拠出金につきましては、当初予算額と確定額との差額及び財源更正に伴う補正でございます。老人保健事務費拠出金の減額につきましては、審査支払い件数の減によるものでございます。
次に、176、177ページの5款共同事業拠出金につきましては、高額医療費、共同事業医療費拠出金の見込み差により減額を行います。
次に、178ページから181ページにかけましては、7款諸支出金及び8款予備費の減額でございますが、これは繰越金の減額によるものでございます。なお、予備費につきましては、一般会計繰入金との財源更正を行っております。
次に、182、183ページの9款前年度繰上充用金ですが、15年度決算額に基づく減額とともに財源更正を行っております。
以上で国民健康保険事業特別会計補正予算歳出の説明とさせていただきます。
次に、老人健康保険医療特別会計補正予算案の説明を行いたいと思います。
 186、187ページをお開きいただきたいと思います。歳入歳出予算にそれぞれ12億6,035万7,000円を追加計上し、247億7,235万7,000円といたします。
初めに、歳入でございますが、190ページから195ページにかけまして、1款支払い基金交付金、2款国庫支出金、3款都支出金と、いずれも医療費の増に伴いまして法定負担分を追加計上するものでございます。同様に196、197ページの4款繰入金を追加計上するとともに、198、199ページの5款繰越金全額を減額いたします。
次に、歳出でございますが、202、203ページの1款医療諸費につきましては、給付件数の伸びなどからそれぞれ増額補正を行うものでございます。
204、205ページの2款諸支出金につきましては、15年度医療費の超過受け入れに係る支払い基金への償還金を減額するとともに、財政更正を行うものでございます。
以上で老人保健医療特別会計補正予算の説明とさせていただきます。
最後に、介護保険特別会計補正予算案の説明に入らせていただきます。
208、209ページをお開きいただきたいと思います。歳入歳出予算にそれぞれ3億9,780万3,000円を追加計上し、145億2,149万7,000円といたします。
まず、歳入でございますが、212、213ページの1款介護保険料につきましては、第1号被保険者保険料の現年分を減額いたします。
 次に、214、215ページの3款国庫支出金につきましては、介護給付費負担金の現年度分を増額するとともに、平成15年度繰り延べ清算分を減額いたします。
 次に、216、217ページの事務費交付金の減額につきましては、三位一体改革による廃止ということで、その影響でございます。
 次に、218、219ページの4款支払い基金交付金につきましては、介護給付費交付金の現年度分の増額と15年度繰り延べ清算分の減額を行うものでございます。
 220、221ページの5款都支出金でございますが、介護給付費負担金の増額を行うものでございます。
 次に、224、225ページをお開きいただきたいと思います。6款財産収入でございます。介護給付費準備基金の利子を計上するものでございます。
 226、227ページの7款繰入金につきましては、介護給付費繰入金の法定負担分及びその他一般会計からの繰入金でございます。
 228、229ページにつきましては、介護給付費準備基金からの繰入金でございます。
 230、231ページの8款繰越金は、前年度繰越金でございます。
 以上が介護保険特別会計歳入の説明でございます。
 次に、歳出の説明に入らせていただきます。
 234、235ページをお開きいただきたいと思います。1款総務費に係る補正につきましては、いずれも三位一体改革に伴う財源更正を行うものでございます。
 236、237ページの2款保険給付諸費は、介護サービス費給付の伸びによりまして増額補正を行うものでございます。
 238、239ページの4款基金積立金は、介護給付費準備基金への積み立てを行うものでございます。
 次に、240、241ページの5款諸支出金は、15年度国庫負担金等の繰り延べ清算分にかかわります一般会計への繰出金を減額するものでございます。
 以上で介護保険特別会計歳出の説明とさせていただきます。
 以上で中野区各会計補正予算案の補足説明を終了させていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
伊藤(正)委員
 40ページなんですけども、特別区たばこ税は、これは5,600万円ほど下回ったんでしょうね、調定額から。社会情勢からいって、今、たばこを吸われる方は少なくなっていますけども、これは調定額では20億5,600万円でしたよね。これを下回った現状というのはどのような現状でとらえていますか。ちょっと教えてください。
若槻税務担当課長
 たばこ税につきましては、15年7月に値上げがございまして、その分をどのように見るかというようなところがあったわけなんですが、現実には値上げの効果の分よりも吸われる方が減ってきたという状況が、今回のマイナスの補正を組むということになったというふうに見ております。
伊藤(正)委員
 そうなんですよね。たしか15年度の決算ではかなり見込みよりもふえて、今回は、16年度は下がったということなんですけども、これから17年度予算なんか審議されるんですけども、その分は今度はどのように見ているんですか、17年度としては。答えられる範囲でいいです。
若槻税務担当課長
 どのように見るかというのはなかなか難しい分はございますが、このたばこを吸われる方の状況というのはやはり減ってくるというふうに見ておりますので、値上げの効果は徐々に減っていくという形で見ております。
岩永委員
 ページはどこというのではなくて、三位一体の改革との関係で、8億3,200万円余が減で、譲与税で5億1,800万円余が入って、差額の3億1,400万円余も一般財源で対応したということでした。それで、まず1点、この状況についてどういうふうに区の方では考えているのか。そのことについて、この影響、状況についての見解をちょっと教えてください。
村木財務担当課長
 19年度になりますと、いわゆる税源移譲が行われますので、それまでの臨時的な対応ということで、この16年度はこういう数字が出ているわけでございますが、中でも一番影響の大きいのが東京都支出金、これが随伴をして、区立保育園にかかわりまして2億3,500万円余のマイナスの影響が出ているということから、こうした点については私どもといたしましては非常に厳しいというふうには考えております。
岩永委員
 都が随伴して一緒に廃止をしてしまう影響などについて、区の方では東京都に対してどういうふうな要求なり、どういうふうな意見なりをやっているんでしょうか。
村木財務担当課長
 基本的には、要するに所得譲与税は東京都に対しても交付をされているものでございます。そういう意味からすれば、東京都に対してはきちんと特別影響を見るべきであるという考え方を持って対応しておりますし、財調制度上等からも、これは配分割合に影響が出る可能性が大きいということから、そういった点についても東京都の方には要求といいますか、申し入れはしております。
岩永委員
 現実にその申し入れを具体的な成果にしていくことがやっぱり必要なんだろうと思うんですが、そのことについての見通しというんですかね、区の側の対応というのはどういうふうにされていくんでしょうか。
村木財務担当課長
 状況は非常に厳しいということでございまして、東京都がそれに現時点で答えているかといえば、答えているわけではございません。したがいまして、一方で例の主要課題にかわる財調制度上の配分割合等について協議を行っておりますので、そういった観点からもこうした問題については東京都の方には強く申し入れをしながら対応していきたい、このように考えております。
岩永委員
 このような三位一体改革と、それから都がそれに合わせていくような動きというのは、17年度はどういうふうに見ているんでしょうか。
村木財務担当課長
 17年度につきましては、具体的な国の三位一体改革にかかわる事業等、それにかかわる影響額が明らかになっておりませんので、東京都がこれに今かかわってどの程度ということにつきましては、現時点ではまだ私どもは見通しというか、見込みは持ってございません。
岩永委員
 具体的な事業を、金額は置くにしても、事業などでの見通しも今のところはないんですか。
村木財務担当課長
 はい。どの程度の事業項目と、それにかかわるどの程度の額が影響を具体的に受けるかということについては、見込みを現時点では持ってございません。
岩永委員
 先ほど課長も言われましたけれども、確かにその財調の再調整などというものが一方ではありましたけれども、これはこれで、本来と言ったらいいんでしょうかね、やっぱり区の一般財源の大きな影響になってくるということがありますので、ぜひ東京都に対しては、例えば保育園だとか児童福祉、そういうものに対する都の責任を果たしてもらうということで、ぜひしっかりと東京都での対応を成果にしていただきたいということをお願いしておきます。
 それから、続いて人件費ですが、退職手当が不足になったということです。先ほど助役の説明でも、勧奨退職が予定よりも上回ったというようなことも言われました。それで、説明用にいただいたものですが、これの4ページに退職手当の不足ということで書かれてあります。それで、現実に勧奨が26人ということになっておりますけれども、その見込みがどのくらい違って、金額がどういうふうに違ってきたのか。この退職者数にあわせて教えてください。
長田人事担当課長
 16年度の予算の見積もりと、それから16年度末におけます退職者数、その決算の見込みの差でございます。一応、私どもの方の手元の推計では9名の誤差があったと。見込みよりも9名、勧奨の退職者がふえたということでございます。
 それで、額でございますが、この勧奨退職の部分の見込み差としては2,300万円余りの額になってございます。
岩永委員
 要するに、定年退職でカウントというんですかね、定年退職だと思っていたんだけれども、現実には定年退職の人数が減っていると。一方では、そういう勧奨退職の人数が当初の見込みよりもふえたということがあるわけですね。そういうことについては、大体例年の傾向なんですか。こういう勧奨退職の見込み差がこんなふうに出てくるというのは。
長田人事担当課長
 済みません。まず、先ほどの答弁の訂正をさせていただきます。2億3,000万円ほどの誤差でございました。大変失礼いたしました。
それから、今の御質問ですが、勧奨退職の対象になりますのは50歳から59歳までの職員でございます。ですから、定年間近の職員がこれに応募をしていくということになりますので、その分、予定されていた年度の定年退職者が少なくなるだけということになっているわけでございます。
岩永委員
 退職手当が普通の定年退職になった場合と勧奨退職になった場合との、その見込んでいる金額が違ってくるんではないんでしょうか。だから、そういう傾向がここ何年かは大体同じようなんでしょうか、どうなんでしょうか。
長田人事担当課長
 定年退職のときの退職金の支給月数と、それから勧奨の場合の支給月数というのはもちろん異なってございます。勧奨の方がいわゆる割り増しの率がございますので、その分、退職金の経費総額に影響があるということでございます。ただ、人数の点につきましては、これは年度によってさまざまでございますので、その年度ごとにそれぞれの職員の事情等によって勧奨が予測よりもふえたり減ったりというようなことがございます。
岩永委員
 人件費で、この退職手当の不足の中で、特に勧奨退職の見込みが違ったということをわざわざ説明の中で報告をされたというのはちょっと最近の記憶になかったものですから、今年度で言うと、そういう意味でいえば割と突出した理由なのかな、特別の理由があるのかなというふうに思ったものですからお聞きをしたんですが、そのあたりはどうでしょうか。
長田人事担当課長
 過去、勧奨の実績を見てまいりますと、ふえている、30人を越えている年もありますが、1けた台の年もございますので、実は勧奨という制度は設けておりますけれども、どれぐらいの職員が応募するかということについては、なかなか確定的な判断がしにくいところがございます。
岩永委員
 最後にしますが、そうするとこの勧奨退職は予算を立てるときに見込んでいるのと、現実に年度末のこれは申し入れですか。そのあたりのこの見込み差がこんなに違ってくるその理由というのはどうなんでしょうか。
長田人事担当課長
 勧奨退職につきましては実施要綱というものを定めまして、職員にこの制度についての周知をし、それに応募する意思を確認するということをしております。それで、16年度につきましては、16年12月1日から12月28日までを申し出期間ということで設定をいたしております。そういうことから当初の予想と、それから実際の16年度中の確定数というのが違いが出てくると、そういうことでございます。
委員長
 他にございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 この際申し上げます。
 補正予算に関係する委員会から申し送られた意見はございませんでした。
 よろしければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時44分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時44分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 討論を行います。討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより採決を行いますが、1号議案から順に行います。
 お諮りいたします。第1号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で第1号議案の審査を終了いたします。
 次に、第2号議案の採決を行います。
 お諮りいたします。第2号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で第2号議案の審査を終了いたします。
 次に、第3号議案の採決を行います。
 お諮りいたします。第3号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で第3号議案の審査を終了いたします。
 次に、第4号議案。
 お諮りいたします。第4号議案を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で第4号議案の審査を終了いたします。
 次に、第5号議案の採決を行います。
 お諮りいたします。第5号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で第5号議案の審査を終了いたします。
 次に、一般議案の審査を行います。
 第16号議案、第17号議案及び第19号議案は関連いたしますので、一括して議題に供したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、3件を一括して議題に供します。
 理事者から補足説明を求めます。
長田人事担当課長
 それでは、第16号議案、第17号議案及び第19号議案について、一括して御説明をさせていただきます。
 議案の内容としては大きく分けて二つございます。まず一つが、条例の定めにより任期付短時間勤務職員制度を導入すること及びこれに伴う関係条例の整備でございます。二つ目が、寒冷地手当の見直し及び技能系人事制度改正に伴う職員の給与に関する条例の改正でございます。議案としては、任期付短時間勤務職員制度の関連が第19号議案、第17号議案及び第16号議案でございます。職員の給与の関連が第16号議案でございます。
 御説明は別紙の資料1から資料3までと、それぞれ改正する条例の新旧対照表により御説明をいたしたいと考えております。まず、任期付短時間勤務職員制度について御説明をし、次に職員の給与に関する改正について御説明させていただきます。
 それでは、資料1をごらんいただきたいと思います。(資料2)
 任期付短時間勤務職員制度の導入の御説明でございます。
 根拠でございますが、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条第1項及び第2項が根拠になってございます。
 目的でございますが、地方公共的団体の公務の能率的かつ適正な運営を推進するために新たな制度を導入いたしまして、任用・勤務形態の多様化を図るものでございます。
 採用できる場合が大きく分けて二つございます。まず1番目が、職員によって直接提供されるサービスについての提供体制を充実するもの。それから、この提供体制を維持していくという場合にこの制度の導入を図ることができるというものでございます。もう一つが、一定の期間内に業務が終了するないしは業務量の増加が見込まれるような場合ということになってございます。
 続きまして、この新たに導入をいたします任期付短時間勤務職員の制度に関する任用等の制度の内容、勤務条件等についての御説明でございます。
 任期は原則として3年、特に必要と認める場合は5年ということで、通常、原則3年を限度とする任用ということになります。
 採用する職務の級は1級職。それから採用の方法、採用資格基準、これは任命権者の選考によって、現行のそれぞれの職種の採用資格基準を適用して行うということでございます。
 選考の方法ですが、大きく分けまして二通りございます。裏面をお開きいただきたいと思います。行政系につきましては、筆記試験、書類審査、面接ということになります。技能系につきましては、面接を基本として実施をいたします。
 具体的な勤務条件等について、次に御説明をいたします。
 勤務条件、10番のところでございますが、勤務時間は週32時間以内で設定するということでございます。私ども、任期の定めのない常勤職員が週40時間ということでございますので、4分の3以内ということでございます。このことから短時間勤務職員と、そういう名称を規定しているものでございます。年次有給休暇、それから特別休暇は原則として一般職員と同様でございます。育児休業については対象外といたしております。
 次に、給料等についての定めでございます。項目としては11から14のところで御説明をさせていただいております。
 給料につきましては、私ども任期の定めのない一般職員と同様ということで、報酬ではなく、給料が支払われるということでございます。それぞれの採用職種の初任給区分の中で、勤務時間数に応じた給料額を支給するということになります。
 昇給・昇格については対象といたしません。
 それから、手当の関係でございますが、まず項目の13では支給する手当、14では支給しない手当ということで、分けて御説明をさせていただいております。
 支給する手当、これは任期の定めのない職員と同様に支給するものでございまして、調整手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、超過勤務手当、休日給と、こういったものは任期の定めのない職員と同様に支給をいたします。次に、支給しない手当でございますが、生活関連手当及び人材確保のための手当はこれを支給対象としておりません。具体的には扶養手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、寒冷地手当、退職手当ということでございます。これが任期付短時間勤務職員制度の概要でございます。
 それで、この新しい制度の導入に当たり、第19号議案、中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定が必要となります。また、任期付短時間勤務職員の給与及び勤務条件等についての規定を整備するため、条例の改正を必要といたします。この条例の改正が第17号議案において五つの条例の改正、第16号議案として職員の給与に関する条例の改正がございます。合計六つの関係条例の改正が必要となります。
 続きまして、議案に関係いたします条例の新旧対照表によって御説明をさせていただきます。
 第17号議案に関する新旧対照表をごらんいただきたいと思います。(資料6)
 まず、新旧対照表の1ページでございます。非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例についてでございます。この条例の対象から一般職の任期付短時間勤務職員を除くための規定の整備でございます。技術的な改正ということでございます。
 次に、新旧対照表の2ページをごらんいただきたいと思います。職員の退職手当に関する条例でございます。先ほど制度導入の概要のところでお示しをさせていただきましたが、退職手当の支給対象から任期付短時間勤務職員制度を除くための規定の整理でございます。
 次に、新旧対照表の3ページをごらんいただきたいと思います。職員の育児休業等に関する条例でございます。先ほど、制度の概要のところで育児休業は対象外とするということを御説明させていただきました。これはこの条例の中で既にそういった規定がございますので、対象外になってございます。ここでの規定の改正は、部分休業することができない職員の中からこの任期付短時間勤務職員制度を除くための規定、つまり部分休業は認めるということを勤務の条件としてつくり出すために、当該第6条について規定の改正をさせていただくものでございます。
 続きまして、新旧対照表の4ページをごらんいただきたいと思います。職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例でございます。勤務時間、週休日、年次有給休暇の諸規定について、任期付短時間勤務職員の規定の整理をしているものでございます。先ほど、勤務条件等についても御説明をさせていただきましたが、週32時間以内で時間を定めて勤務させるというところから、必要な規定の整理をするものでございます。
 続きまして、新旧対照表の6ページをごらんいただきたいと思います。職員の特殊勤務手当に関する条例でございます。ここでは特殊勤務手当のうち、変則勤務者特殊業務手当及び障害者・児施設等業務手当の支給対象から任期付短時間勤務職員制度を除くための規定の整理でございます。規定の仕方としては、規則で定める職員を除くという形の規定の整備の仕方をさせていただいているものでございます。
 以上が第17号議案に関係する御説明でございます。
 続きまして、同じく任期付短時間勤務職員制度の導入に当たっての条例の規定につきましては、職員の給与に関する条例の規定の整備も必要でございます。これにつきましては、第16号議案の新旧対照表によって御説明をさせていただきたいと思います。(資料5)
 第16号議案の新旧対照表の1ページをごらんいただきたいと思います。第6条の規定、それから第6条の2の規定の改正をさせていただいております。これは任期付短時間勤務職員制度に関する給料月額の規定の整理をするものでございます。なお、任期付短時間勤務職員制度に関する給料表は、新旧対照表の6ページを恐縮ですがお開きいただきたいと思います。6ページの最下段に、再任用職員の下のところに任期付短時間勤務職員という項目がございます。ここで1級のところに14万4,300円という規定がございます。これが今度、採用を予定いたします任期付短時間勤務職員の給料表と。単一でございますが、給料の規定ということになるわけでございます。
恐縮ですが、新旧対照表の2ページにお戻りをいただきたいと思います。第14条、第17条、第17条の4、第19条の2、これは超過勤務手当のほか、任期付短時間勤務職員制度に関する給料の規定の整理をさせていただいているものでございます。
 以上が任期付短時間勤務職員制度に関する条例の改正の内容でございます。
 続きまして、もう一つの内容でございます職員の給与に関する改正について、御説明をさせていただきます。
 説明資料の2、寒冷地手当の改正について(資料3)をお開きいただきたいと思います。平成16年特別区人事委員会の報告に基づきまして、寒冷地手当の見直しをするものでございます。国に準じて地域に勤務する公務員給与の見直しの一環として、民間に準拠し、支給地域、支給額及び支給方法を見直しするというものでございます。
 具体的な改正の内容でございますが、支給方法としては、これまで一括支給をしていたものを月額制に変更するというものでございます。支給対象は、11月から3月というものは変更がございませんが、一括支給を月額制にするということでございます。それに関連いたしまして、支給月内の異動に伴う追給・返納制度の廃止という改正もいたします。
 それから、支給額に関する改正でございますが、基準額と加算措置の区分を廃止し、支給限度額の引き下げを行います。それから、加えて豪雪手当の廃止を行うものでございます。現行の内容と、それから改正後の内容を具体的な数字等でお示しをさせていただいております。
 現行の規定の内容でございますが、支給対象者はそこにあるとおり、その寒冷地に勤務する職員ということが支給対象になるわけでございますが、現行は加算限度額、これは年額でございますが、4万9,200円を限度として支給することができるという規定になってございます。それから、基準額でございますが、そこに記載のとおり、扶養家族の数によってそれぞれ、これも年額でございますが、限度額に差が設けられているということでございます。これを先ほど御説明させていただきましたように、基準額と加算額の区分を廃止して一本化すると。基準限度額ということで、改正後の規定のところをごらんいただきたいと思いますが、月額ですが、1万7,800円を限度とするということを条例の改正によって規定を整備するということをお願いするものでございます。
 改正時期ですが、平成17年4月1日を施行の期日といたしております。これが寒冷地手当の改正の内容でございます。
続きまして、資料3をごらんいただきたいと思います。技能系人事制度の改正等についてという資料でございます。(資料4)
技能系人事制度の改正については、個々の職員の能力・実績を適切に反映した処遇を行うことで、技能系職員の士気高揚と職場の一層の活性化を図ることを目的として、大きく二つに分けた改正を行ってございます。一つが任用制度の導入ということでございます。ここに記載のとおり、職級構成として4層制の職務構成といたしたところでございます。1級職、それから技能主任職、技能長職、統括技能長職ということで、4層制の任用制度を実施するものでございます。それで、この任用制度の導入に合わせまして、給料表の構造を改めるという改正をいたします。現在の給料体系を改め、新たな新給料表を作成するというものでございます。給料表の構造といたしましては、任用制度の職級に応じた4級構成の給料表とするものでございます。
 この施行時期は、寒冷地手当の施行時期と同じく、平成17年4月1日ということで改正をするものでございます。
 先ほどごらんいただきました、第16号議案の職員の給与に関する条例の新旧対照表をいま一度御参照いただきたいと思います。第16号議案の中野区職員の給与に関する条例新旧対照表でございますが、これのまず1ページでございます。第2条の改正を行ってございます。これは法律の改正に伴う規定の技術的な整理でございますが、災害派遣手当に武力攻撃災害等派遣手当を含むものでございます。これは地方自治法の改正に伴いまして、地方自治法の204条の2項の中に職員の手当に関する規定がございますが、これが改正をされておりますので、それを踏まえての手当の条文の改正でございます。
 続きまして、新旧対照表の2ページ以下、第19条の4の規定でございますが、これは資料2によって先ほど御説明をさせていただきました寒冷地手当に関する規定の整理でございます。改正の内容は先ほど御説明いたしましたように支給方法、それから支給の限度額の引き下げ、そういった内容の改正になってございます。
 それから、新旧対照表の4ページ以下でございますが、これは先ほど資料3によって御説明をいたしました技能系人事制度の改正に伴う給料表に関する規定の整理でございます。附則で施行期日以下に読みかえ規定等がございますが、新しく給料表を変えるということでございますので、現行の給料表と新しい給料表との読みかえ規定に、切りかえに際する、読みかえに関する規定等が附則で規定をされているものでございます。
 資料の中に改正案ということで、別表第2第(5条関係)ということで、先ほどごらんいただきました給料表が掲げてございます。これが本年の4月1日以降の技能系の職員の給料表というふうに位置付けられるものでございます。それで、その次につづってございますのが現行の給料表でございます。行政職給料表(2)(現行)と書いたものがございますが、これが今までの給料表ということになってございます。それで、この中で職務の級という記載がございますが、先ほど御説明しましたように、4層の任用制度を導入すると。それに合わせた給料表を用いるということにしてございますので、4層に合わせて新給料表は1級の給料表、2級、3級、4級というふうに1級職について、2級は技能主任職について、3級は技能長職について、4級は統括技能長職についての給料表と、そういう位置付けになります。それで、現行の方は、これは任用制度とは別に、給料表上の等級ということで御理解をいただきたいというふうに思います。
 以上が職員の給与に関する改正の御説明でございます。大変雑駁でございますが、第16号議案、第17号議案及び第19号議案について一括して御説明をさせていただきました。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 それでは、本件に対して御質疑ございますでしょうか。
久保委員
 第16号議案の方の、2点伺いたいんですが、武力攻撃災害等派遣手当、これはどのようなものを指していらっしゃるのかということと、あと寒冷の地域というのがありますが、この寒冷地域というのは今、中野区では現在どこを指して寒冷地と言われているんでしょうか。
長田人事担当課長
 まず、災害派遣手当の関係ですが、これは中野区の職員に支給する手当ではなくて、中野区に災害等が発生したときに他の団体から派遣されてくる職員の方に対して、中野区の条例に基づいて手当を支給するというものでございます。
 それで、今回、規定の整備ということで、武力攻撃災害等派遣手当の規定を加えるわけでございますが、これは平成16年9月17日施行の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律というものがございます。これが施行されておりまして、この法律の附則の中で、地方自治法の第204条第2項中災害派遣手当の中に武力攻撃災害等派遣手当を含むと、そういう法律の改正がございます。それを受けての改正でございます。
 それで、内容でございますが、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小限となるような措置を国、地方公共団体等が行うと、これに関係する規定を定めたものというふうに理解しております。
委員長
 寒冷地の方は。
長田人事担当課長
 失礼いたしました。寒冷地手当でございますが、軽井沢少年自然の家と常葉町でございます。
久保委員
 済みません。ちょっと関係ないものをばらばらに聞いてしまったので、申しわけありませんでした。
 他の団体から派遣されてくるというのは、他の団体というのはどういうところが考えられるのかということ。さっき国とか、自衛隊とかということでしょうか。自衛隊に対して、中野区がこの派遣手当を出すということですか。
長田人事担当課長
 災害派遣手当は他の県とか市に職員の派遣を依頼して、さまざまな災害時の業務に従事してもらうということが想定されます、中野区が被災地になった場合。そういう意味で、他の自治体の職員ということになります。
 それで、今お尋ねの中で、国の公務員が入っているかどうかということについては、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
委員長
 保留ですか。
長田人事担当課長
 はい。
委員長
 人事課長、これはすぐおわかりになりますか。
長田人事担当課長
 今、調べてからです。
委員長
 じゃあ、答弁保留ということで。
斉藤(金)委員
 簡単な質問なんだけど、この制度を利用すると何人ぐらいを見込んでいるのか、中野区で。この任期付短時間勤務職員というのは。
長田人事担当課長
 御説明の中で触れないで大変恐縮でした。今回、4月1日で導入を想定しております業務が二つございます。一つが保育園に関係した業務でございます。これにつきましては、今、想定しておりますのは募集人員が187名ほどでございます。それから、もう一つが学校教育の分野でございますが、障害児の介助員と。そういう業務を考えてございます。それで、これにつきましては32名ほどの募集人員を考えているところでございます。
斉藤(金)委員
 人件費の効果はどのぐらい見込んでいるのか。わかるか。わからなければいい。
長田人事担当課長
 人件費としては、予算の見積もりで比較をさせていただきますと、増減という意味では4,500万円ほど増加をするということになります。
それで、この内容でございますが、これまで区の執行体制を維持しておりました任期の定めのない一般職員、我々のような立場と、それから臨時職員というようなことで、6カ月を限度として、最大1年までという仕組みの中で任用していた職員がございました。それで、今、比較を申し上げましたのは、この臨時職員に対する賃金と、それから一般職としての短時間勤務職員との比較ということで申し上げますと、4,500万円ほどの差が出るということになるわけでございます。それで、もちろん一般職でございますので、先ほど御説明させていただいたように勤務条件、それから給料、手当、こういったものの支給がございますので、そういう部分、身分の保障と勤務条件等の整備とあわせて、処遇についても一定の処遇をするという内容から来ているものでございます。
斉藤(金)委員
 よくわかったけど、臨時職員より優遇して、この制度を利用して任期付短時間勤務職員を採用するから若干ふえると。でも、一般の職員を雇うよりははるかにいいと。そういう理解でいいのか。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
大内委員
 確認したいんだけど、これでいう任期付短時間勤務職員の給与というのは、この14万4,300円とは決まっている、固定なのか。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。単一号給で支給するということでございます。
大内委員
 となると、週32時間でしょう。それで、一般職員が就業40時間となると、この行政職給料表を見ると、週40時間働いている人よりも給料が多いということですか。
長田人事担当課長
 給料表に規定しております14万4,300円は40時間換算でお示しをさせていただいておりますので、それぞれ、例えば2時間働く方、30時間、10時間とございます。それぞれの時間数に割り戻して支給するということでございます。
大内委員
 それでは、この職種・級でいうこの4号までの方に比べると、時間給でいうと高くなるということですか。
長田人事担当課長
 理論的には確かにそのとおりでございますが、職員を採用する場合の給料の位置付けのルールがございまして、今回の14万4,300円というのは、技能職として採用する場合の初任給としての位置付けをとってございます。つまり1級から4級までございますが、1級という一番下の級で、かつ新たに採用する職員として給料の位置付けをされるところということですので、現行、勤務しております職員より高いということにはなりません。
大内委員
 その辺の点がよくわからないんですけども、いいですけども。
それと、短時間勤務職員はアルバイトとかそういうのとまた違うということなのか。要は意識が今までじゃ、これからアルバイトとか非常勤職員とかいなくなるということなのか。どういうことなのか。
長田人事担当課長
 先ほども区の執行体制は大きく分けて任期の定めのない一般職の職員、いわゆる常勤職員と臨時職員ということを申し上げました。それで、これ以外に地方公務員法の第3条3項3号というところに根拠を持ちます特別職としての非常勤も、もちろん人材の有効活用ということで活用してございます。
 それで、私どものこれからの考え方でございますが、任期の定めのない職員だけで執行体制を組むということになりますと、なかなか今後の行政需要の変化に対応した柔軟な対応ができないということから、任期の定めのある一般職の職員を活用していきたいというふうに考えています。それが、今回のこの制度の導入の眼目でございます。
 それで、あともう1点は短時間ということがございます。これは、本質はやはり非常勤職員ということになります。私ども一般の常勤の職員が週40時間のところを32時間以下で働いてもらうということですので、常時、フルに働くということではなくて、短い時間で働くということになりますので、そういう意味では一般職の非常勤が制度化されたというふうに考えていただいても結構かと思います。
大内委員
 アルバイトとか、そういった今までの者はいなくなるのか。
長田人事担当課長
 今後もさまざまな任用形態を活用して、効率的な行政運営をしていくというふうに考えておりますので、任期の定めのない常勤職員、それから今回、導入をお願いいたします短時間勤務職員、それから例えば病気で休む職員が出た場合に、それの補充というようなことではアルバイト、臨時職員を充てていくということはございます。これも活用いたします。それから、専門性のある特別職としての非常勤職員も活用していくと、そういうものでございます。
大内委員
 それじゃあ聞くけど、非常勤職員は、アルバイトなり6カ月契約だっけ。それで、これからは6カ月たったらもうその人たちは再契約しないと。そういった必要のある者は、3年以内にはこういった形のものでやるということか。
長田人事担当課長
 アルバイトは先ほど御説明しましたように、任用としては6カ月で、最大で1年ということでございますので、その範囲でしか活用できないという制約がございます。それは、その範囲で活用できる者については臨時職員で活用していくと。臨時職員を任用していくという考えでございます。それで、今回、導入いたします任期付短時間勤務職員につきましては、委員御指摘のように、3年間という任期の中で一定の業務を担わせるということができますので、その制度の内容に着目して、適用する業務を考えていきたいと考えております。
大内委員
 だから、要は今までその6カ月契約のようなものを、何年間も契約をずっとした例があるわけでしょう。7年、8年やって。こういった新しい制度ができることによってそういう仕組みが、今はもうやっていないと思うけども、なくなるのね。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
大内委員
 わかりました。
 それと、さっき言った支給する手当が調整手当あるいは勤勉手当、休日給、こういうのは出るけど、下のは出ない。生活関連手当が出ないというふうに書いてあるけども、やっぱりこういうのは国の方でこういうふうに手当を出しなさいと決まっているのか。それとも、各区ごとにこの手当の基準は分かれているのか。
長田人事担当課長
 法律の施行に合わせて国の通知が出ております。それで、ここに示された考え方、内容に沿ってこういう整理をしているところでございます。
大内委員
 だから、要は他区でも同じような形でこういった任期付短時間勤務職員制度を導入した場合に、こういった手当のものに関してはみんな一律同じなのか。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
岩永委員
 済みません。たくさんあって、どこからお聞きをしたらいいのかわからないという、実はそういう状況で、本当にこういう議案の出され方、ましてや先議で出されてくるということが大変な問題だなというふうにして思っておりますので、そのことを最初に指摘したいと思います。
 それで、先ほどの質問にもありましたが、16号議案の武力攻撃災害等派遣手当を含むというふうに、自治法204条に基づいて加えるということでした。それで、どういうことなのかは後で調べていただくことになっていますから、もう少し詳しいことが後でわかるんだろうと思うんですが、この204条に基づいてということでありますけれども、必ずこういうふうにそれぞれの自治体が条例で変えなければならないということなのか、そうではないのか。そのあたりを教えてください。
長田人事担当課長
 まず、先ほど久保委員の御質問に答弁保留を一部させていただきました。申しわけございませんでした。
 国等の職員、自衛隊も含むということですが、国等の職員も該当すると。手当の対象になるということでございます。
 それから、今の御質問でございますが、地方自治法の改正がございましたので、国からは必要な条例の改正ということで準則が示されております。それで、これに従って私ども規定の改正をお願いしているところでございます。
岩永委員
 それはわかっているんですが、要するにもともと、先ほど御紹介にあった国民保護法は憲法に違反するんではないかという、そういう主張もあって、国民の中にこの法律に対する考え方が分かれています。それから、自治体の職員を含めてこの法律で動員されていくべきなのか、自治体で拒否ができるんではないかというような、そういう問題もある中での204条の国が自治法を変えたということなので、できるのか。それとも、そうしなければならないという規定なのか。そこのところをお聞きしたんですが。
長田人事担当課長
 204条の規定は、確かに支給することができる手当の規定ということになってございます。それで、支給できるという前提で私どもは規定の整備は必要だろうというふうに考えて、今回、規定の改正をお願いするところでございます。
岩永委員
 そうすると、できるということであって、自治体の判断がそこではできるわけなんですが、中野区としては自治法の204条に示されたものに合わせてやったと。そういうことですね。それはわかりました。
 それから、技能系の人事制度の改正等の問題についてなんですが、先ほど御説明をいただきました新旧というか、現行と改正の内容を見ますと、まず4層に分ける。4級の構成に分けるということ、これは現在の技能系の人事との関係でいえば、それぞれの職員、例えば専門職の人もいると思うんですが、そういう人たちとの関係で、どういうふうになるんでしょうか。
長田人事担当課長
 先ほども御説明させていただきましたが、給料表の新旧、現行と改正案を見ていただきますと、1級から4級までということで、その限りでは変化がございません。それで、これは給与に関する条例の給料の等級の定めということでございます。それで、今、委員から御質問いただきましたのは、任用制度上の等級のお話でございます。それで、任用制度は今まで技能系についてはございませんでした。1級から4級までの職務の級の構成をすると。具体的には資料3にお示ししたとおり1級職の職員、それから主任、技能長、統括技能長というふうに職員の士気高揚のためにそれぞれの能力、それから経験といったものを踏まえて、より上位の職に任用していくという中で、組織の活性化を図っていくということを目的とした任用制度の導入でございます。これに合わせて給料表の構造を変え、これに対応させるというのが今回の改正の内容でございます。
岩永委員
 そうしますと、この任用制度によって、それぞれの技能系の方の職種による地位の降格だとか、それから、一方では給与制度による給与のダウンだとか、そういうことは起こらないということですか。
長田人事担当課長
 任用制度を導入したということで、今後、主任、技能主任、それから技能長、統括技能長に任用するための必要な選考をして任用するという道が開けたということでございます。ですから、そういう意味では昇任もありますし、それから昇任した者がおりるということも、もちろん任用制度としてはあり得るということでございます。
岩永委員
 この目的のところに職員の能力・実績を適切に反映した処遇を行うこととありますが、そうしますと、その職員の処遇を決定するに当たって、例えば本人の不服だとか、そういう問題が生じてくることがあるかと思うんですが、そういうことについては、処遇についてのそういう本人からの不服申し立てのような、そういう体制はとられているんでしょうか。
長田人事担当課長
 地方公務員法によって措置要求とか不服申し立ての制度がございますので、当然にそういったものは適用になるということでございます。
岩永委員
 じゃあ次に、任期付の19号で、初めて議会に説明をきょういただきましたので、本当にたくさん聞きたいことがあります。しかし、時間もあるでしょうから、かなりまとめて聞きたいと思いますが、行ったり来たりすることもあるかもしれません。
 先ほど課長の説明の中で、この任期付短時間勤務職員は、非常勤職員と同じだというような説明があったように思ったんですが、それは私の聞き間違いかしら。
長田人事担当課長
 一般職のフルタイムではないと。要するに時間が短いという意味で、一般職の非常勤職員という御理解をいただいても結構ですという御説明をさせていただきました。
岩永委員
 一般職の非常勤職員は、非常勤職員と短時間勤務職員は明らかに法律が違いますね。それから、処遇も違いますね。それが非常勤職員と同じように考えていいというのはどういうことですか。
長田人事担当課長
 御説明の大前提が一般職のということを申し上げております。それで、法律上の用語では短時間と言っておりますが、私どものように週40時間働かないという意味では非常勤と同じような働き方の部分、勤務の形態としては同じような働き方ですということをあえて御説明として申し上げただけで、法体系としては地方公務員法の特別職である非常勤職員と地方公務員法の一般職である短時間勤務職員、これは任期付のものしか法律上はございませんが、任期付の短時間勤務職員と、これはやはり法体系は違うということでございます。
岩永委員
 ですから任用形態上は、たとえ一般職というふうに先ほどから課長が言われていても、それは非常勤職員ではなくて、あくまでも任期付の短時間勤務職員だということですよね。
長田人事担当課長
 地方公務員法の一般的な基準すべてが適用されるという意味で、非常勤職員とは異なるということでございます。
岩永委員
 そこのところがあいまいに非常勤職員だというふうになっていくと、問題点が少し見えなくなってくるように思いましたので、ちょっとお尋ねをしました。
 それで、先ほど4月1日から実施することに向けての募集の人数が紹介されましたが、現在、中野区の臨時職員は何人いて、保育園と、それから小・中学校の障害児介助員に4月1日から実施をされていきたいということでしたので、保育園では何人、障害児介助員は何人か、現在の数字を教えてください。
長田人事担当課長
 二つの業務の範囲でよろしいんでしょうか。
岩永委員
 全体の人数です。
長田人事担当課長
 全体の臨時職員の数でございますが、16年4月1日現在で合計で506名でございます。臨時職員の数でございます。
 それから続きまして、保育園と、それから学校教育の関係で現在の臨時職員の数と、それから任期付短時間勤務職員制度によって任用する予定数についてもう一度お答えをさせていただきます。
 まず、保育園の方でございますが、同様な業務に従事している臨時職員の数でございますが、現在は188人でございます。それで、今回、任期付短時間勤務職員として募集をいたします採用の見込み数でございますが、先ほど御説明させていただきましたが、187人でございます。
 それから、続きまして、学校教育における臨時職員の数でございますが、現在は43人。障害児学級の介助員等として勤務をいたしております臨時職員が合計43人でございます。それで、新たに任期付短時間勤務職員制度で採用を予定しております職員の数が、32人の予定でございます。
岩永委員
 それぞれ保育園ではマイナス1人、障害児対応ではマイナス11人という人数の募集になりますが、その理由は何ですか。
長田人事担当課長
 まず、業務の性格ですが、これまで臨時職員という位置付けは、やはり補助的な業務に従事するという位置付けがございます。それで、今後は任期付、短時間でございますが、一般職の職員として本格的な業務に従事をしていただくと。そういう位置付けの前提がございます。それで、それを前提といたしまして、勤務の形態をさまざまに工夫いたしまして位置付けした結果として、こういった人数で必要な住民サービスの拡充が図れると、そういうふうに考えたところでございます。
岩永委員
 よくわからないんです。勤務形態の工夫をして人数が減ったということですね。一方では短時間勤務ですから、1日に働く時間が2時間とか3時間とか、長くても5時間とか、32時間のうち、それぞれ毎日なり週に何日かを行ってもらうためにはやりくりをするわけですね。そういう状況の中でこれだけの人数が減るということでやれるのかどうか。
 それから、現在いる人たちに対して募集が少ないわけですから、現在いる人たちはどうなるのか。臨時職員ではありますけれども、どうなるのか。そのあたりを教えてください。
長田人事担当課長
 勤務の形態を精査いたしましてこの採用人数を割り出しておりますので、これでサービスの拡充が十分図れると、そういう認識を持っております。
 それから、今、臨時職員として任用されている皆様に対しての関係でございますが、これにつきましては、先ほど御説明させていただいておりますように、選考という過程を踏んでいただくということになりますが、これに応募していただければ、その選考の結果として新たに任用することができると考えております。
岩永委員
 選考の結果であっても、もちろん現在いる人たちだけではなくて、ほかからも募集に対しての応募等があるということは考えられるわけですね。そういう中で、現在いる人数よりも募集人数が少ないわけですね。ですから、現在いる人たちが、仮に障害児の介助員の方全員が応募してくれば、もうそれだけで11人は多くなるわけですね、応募が。だから、そういう現在いる人たちはどうなるんですかというふうにお聞きしたんです。
長田人事担当課長
 一般職の採用ということでございますので、公平に客観性を持って優秀な職員を採用するという、そういう目的を達成しなければなりません。ですから公募をいたします。広く呼びかけはいたします。それで、選考の中ではその方が想定される職務について十分能力を発揮していただけるかどうか、そういう観点から選考させていただくということになります。先ほどと重なりますが、その結果として採用をさせていただく方もいらっしゃると、そういうふうに考えております。特に、臨時職員であったことをもって優先的な取り扱いということは制度上はできないということでございます。
岩永委員
 保育園の臨時職員の方も障害児の介助の臨時職員の方も、これまで区の都合で、いわゆる先ほどから少し話の出ていました特別区人事委員会から是正を求められるような状況、区の事情、都合で続けてきたわけですね。その方たちがここに来て募集枠はこれだけですと。一方で、今いる人よりも少なくなりますと。それで、厳正な選考の結果、短時間の勤務職員として採用をされる人もいれば、採用されないで、もうそれで職を追われる人も出てきますということになっていくわけですね。そうすると、区の都合で今まで勤めてきた人たちの中から職につけなくなる人が出てくると。そういうことですね。
長田人事担当課長
 公務員の任用という制度でございますが、採用するときにお約束として6カ月、最大で更新をして1年というお約束の中で働いていただいておりますので、それぞれ年度末にはその任用期間が終了すると。それを前提に理解をいただいていると考えております。
岩永委員
 問題になっているのは、保育園とこの障害児対応の介助員の方です。さっきも言いましたように、区の都合で、区が厳正に、じゃあ、半年で再任が1回だけだったかといったら、そうじゃなかったからこそ人事委員会の方から是正が求められてきたわけじゃないんですか。そこについてはどうでしょうか。
長田人事担当課長
 委員御指摘の件は、臨時職員から提起された措置要求の判定のことをまず人事委員会のことというふうにおっしゃっているのかと思います。それについては、人事委員会の判定は却下ということでございますので、私どもの臨時職の任用についての見解を直接は人事委員会は出していないというふうに考えております。
 それから、1年の任用期間ということで、実態としてどうであったかという御指摘がございました。区民サービスを充実し、それを維持していくために、まずは地方公共団体の責務を果たしていかなければならない。そういう中で、執行体制をどのような形で組んでいくかということについて、私ども悩みながら来ているわけでございます。当時としては、今回、条例をお願いしているような任期付短時間勤務職員制度というような任用及び勤務形態の多様化を実現できるような、そういった法整備はございませんでした。そういう中で悩みながら臨時職員を採用してきたということについては、確かに事実としてはあったというふうに認識しております。
岩永委員
 今、少しお答えの中でうまく御説明をされたと私は思いました。というのは、今までの臨時職員のこういう中野区のような雇用のやり方を改善する必要があって、その改善の方策として非常勤化をした区もあるわけですね。それが正職員にするか、非常勤職員にするかというのが今までの中野区がとってきた臨時職員の雇用状況の中に起きていた違法な状況を是正する道だったと思うんです。それで、そのことを改善した自治体もある中で、中野区は今日まで放置してきたというような中で、たまたま今回、この任期付の短時間勤務職員を採用できるということになってきた。それはそういう時期的なものにあったというだけで、区が独自に努力をしたということではないわけですね。
 それから、法の5条で言っているこの任期付短時間勤務職員の採用は、法5条でいきますと、必要がある場合というふうになっています。それで、先ほども御説明いただいたように、そういう必要のある場合というのは採用できる場合ということでいうと、こういう状況がありますよということです。
 それで、お聞きをしたいのは、中野区の今度4月から実施をしようとしている保育園だとか障害児の介助員の人たちというのは改めて必要が出たわけではなくて、これまで臨時職員として対応されている、そういう職員があったということで、ここで改めて必要な業務になってきたということではないんだと思うんですが、いかがでしょうか。
長田人事担当課長
 先ほどの御説明と重なる部分がございますが、地方公共団体の責務としてサービスの拡充・維持をしていかなければならない。そういう意味で、法律の整備に先立って私どもは区民に対してのサービス拡充をしてきたということがまず前提としてございます。
 それから、今回の法律の制度の内容との関連、整合性ということだと思いますが、これにつきましても今後、例えば保育園の中で時間の延長をしていくという、サービスを拡大していくこと、これが必要でございます。そういった体制をつくり上げていくために、まさしくこの任期付短時間勤務職員制度は必要であるというふうに考えてございます。
 それから、執行体制の充実ということがこの法の眼目としてあるわけでございますが、学校教育の介助員につきましても、同じ方が同じお子さんに対して継続して安定的に対応ができるというのは、まさしくサービスの向上に資するものであると私どもは考えてございます。臨時的任用ではやはり不安定な状態にならざるを得ない。そういうようなことから、私どもはまさしくこの法の趣旨に合った適用をしていると考えているところでございます。
岩永委員
 だとすれば、今、中野区がやっている現在いる保育園の朝夕のパートさんや障害児学級の介助員の人を3月31日でもう雇用どめですよという通知を出しているということとは矛盾するんじゃないの。今言われたように、顔見知りできちんとした対応ができるということであれば、今いる方たちを雇用どめというのではなくて、任期付のこの短時間勤務員として採用していくというのがとる道ではないんでしょうか。
長田人事担当課長
 昨年8月1日に法律の施行がございました。それで、これに基づきまして地方公共団体の意思として、条例の定めにより任期付短時間勤務職員制度を導入するということをお願いしているわけでございます。私どもは17年4月1日以降、サービスの拡充、その執行体制をきちっとしたものにするために新しい制度を入れていきたいと考えているわけでございます。それで、この制度の導入に当たって、先ほども御説明いたしましたが、公募すると。広く人材を募るということをいたしますので、そこにこれまで臨時職員として御活躍いただいた方の応募を拒否するものではございませんので、そういったことをぜひ御理解いただきたいと思います。
岩永委員
 この制度を活用するに当たって、参議院で公務員労働局長が出した見解、そこで述べた見解がありますね。これは今まで、先ほど新たなサービスを拡充していくとか、今のサービスをこれ以上充実して維持して提供していくとか、そういう場合に活用できる制度であって、今の任用制度等をこれで変えるものではないというような見解が出されているかと思うんですが、それはいかがですか。
長田人事担当課長
 これも先ほど来、御答弁させていただいているところでございますが、区の執行体制を支える任用制度、任期の定めのない常勤職員、一般職、それから非常勤職、特別職としての専門性のある非常勤職、地方公務員法第3条3項3号に規定するものでございますが、それも、それから地公法の22条に規定する臨時的任用、これもすべて簡素で効率的な組織運用のために活用してまいります。ですから、臨時的任用を中野区からすべてなくしてしまうということは申し上げておりません。そういったことをぜひ御理解いただきたいというふうに思います。
岩永委員
 私もそう思って、問題にしているのは保育園と障害児対応の、先ほどこの4月1日から実施をしようとしている二つの職場のことについてお聞きしています。
 それで、先ほどもお聞きしましたが、ですから、新たなこの任期付短時間勤務職員の採用は、今ある職員の採用の体制に代替するものではないという、そのことについて見解が述べられているかと思うんですが、そのことについてはいかがですか。
長田人事担当課長
 先ほども御説明しましたように、今後も中野区は延長保育などサービスの充実に努めてまいります。そのために常勤の保育士も必要ですし、それからこういった短時間勤務職員の有効活用も必要だという認識を持っております。
 それから、保育園について加えて御説明をさせていただければ、基本的に民営化等の方針を持ってございます。職員の数と、それから民営化との進捗状況をすり合わせしていく必要がございます。こういった観点からすれば、やはり一定の期間内に業務が終了するといった、そういうことも念頭に置きながら、任期付の短時間勤務職員を入れていくという、そういう実益、必要性があると。そのように考えているところでございます。
岩永委員
 今の課長のお答えは、任期付短時間勤務職員を採用していく、そういう制度を活用していくというのは、サービスの拡充や拡充したサービスの維持を図っていく。その上で、この制度の活用という趣旨からいけばそれを代替にしようとしている。例えば、今の提供している体制を区が民間に肩がわりさせていく。そういうものの上にも活用していこうとしているということになるのではないでしょうか。
 それで、先ほどお聞きをしましたが、今のこういう任期付の職員を今度4月から実施しようとしていますけれども、保育園と障害児介助員のほかには、この任期付の短時間職員の採用ということはどうなんですか。
長田人事担当課長
 現時点では想定は持っておりません。
委員長
 ちょっとお待ちください。ちょっと一たん休憩にさせてください。

(午後3時50分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時03分)

 済みません。時間もかなり迫っているので、簡潔によろしくお願いいたします。
岩永委員
 委員長のおっしゃることは私も理解できますが、こういう重要な問題をこういう形の先議で出してくるということに問題があるんだということを再三に指摘をしておきたいと思います。
 それで、要するに今まで臨職で採用されていた方たちは別に問題がないから、区としては区の都合で採用していたわけですね。そのことは課長は否定できないと思うんですが、いかがですか。
長田人事担当課長
 地方公務員法の規定に基づいて、年度ごとに採用していたということでございます。
岩永委員
 それで、この条例なんですが、昨年の12月に区長会が特区連にこういうふうにこの任期付短時間勤務職員制度を導入したいという提案をしたけれども、合意にならずに取り下げています。区長会が取り下げています。それで、一応、新年度はこの制度は導入をしないということで廃案になっています。それは間違いないですか。
長田人事担当課長
 16年度の給与改定交渉、統一交渉の中で、区長会の意思によって任期付短時間勤務職員制度の導入というものを特区連に提案をいたしました。この中で特区連側の態度、見解としては、この制度は受け入れがたいということで廃案となった。その廃案となったということについては事実と相違がございません。それで、そのことによって継続して協議するということでなく、廃案とするということが組合の方の態度から決定付けられたわけでございます。それで、その後、特別区の区長会としては、この制度の導入に当たっては各区事項化すべきだという意思統一をしてございます。それで、その前提に立って、それを踏まえて私どもは今回、中野区の団体意思の形成ということで、この条例の提案をお願いしているところでございます。
岩永委員
 私が聞いているところでは、区長会が廃案にしたということで、中野区としては4月から実施をしたいということで区長会に話をして、区長会は中野区がそれだけ実施したいのであればそれは中野区でということであって、では新年度はどうするかというのもそれぞれ各区で決めていきましょうというところまで話が明確に決まったというふうに進んでいるというには理解していないんですが、私の理解の方が間違っているんでしょうか。
長田人事担当課長
 区長会としては特区連に対し、引き続き各区事項化するということについて合意をしていく旨、申し入れをしていくというのが基本的な態度でございます。それで、私どもは先ほど申し上げましたように、区長会の意思統一の前提として、つまり各区の事情において制度の導入を図るということを進めさせていただくということでございます。
岩永委員
 ですから、特区連とは合意はされていないという状況ですね。
 それから中野区の職員、それから臨時職員が入っている組合等々も合意していないというふうに聞いているんですが、それは今日の時点でいかがですか。
長田人事担当課長
 私ども組合に対しても、この制度の導入及びそれに関連する勤務条件についての提示をして、鋭意協議を続けているところでございます。それぞれ区の職員団体、それから非常勤等で構成される労働組合、二つの団体とこのことについても協議を継続しているところでございます。それぞれの立場からは制度導入について、特区連での合意が至っていない時点では制度導入そのものについては受け入れることができないと、そういう意思表示をいただいておりますが、具体的に勤務条件については、誠意を持って協議をしていくということについての確認はとれているところでございます。
岩永委員
 今、御紹介いただいたように、労使間のルールというのがこれまであったし、区も当然その立場で、こういう任用等の問題についてはいろいろ努力をされてきていると思うんですね。ところが、今回この問題ついて言えばまだ合意もなっていない。十分な協議も整っていない中で、4月1日から実施をしたいがためにこういう形で議会に審議案件として出してきたということは、その問題がルールそのものも破ることになるし、議会に対してもこういう提案の仕方というのは大変問題ではないかと思うんですが、そのことについての見解はいかがですか。
長田人事担当課長
 私ども、23区の区長会は特区連に対して必要な協議事項ということで提案をしたわけですが、これについて組合側は受け入れがたいということで拒否した。そのてんまつとして廃案という処理の仕方を手続上せざるを得なかったということになるわけです。ですからそれを踏まえて、区の行政の責任を負う者としてやはり判断をしていかなければならない。ただ、それはそれとして、特区連との良好な関係の構築も必要ですので、区長会は意思統一をした上で特区連との協議を、そういう意味では各区事項化するということについての協議をしていくと、そのように認識しているところでございます。
岩永委員
 今回の条例はそういう状況の中で、やはり余りにもこれまでの労使間ルール、23区間のルールなどが、言ってみたら中野区の都合で破られるという状況の中で出されてきているという、そういうこれは条例になっています。
 それで、先ほども言いましたけれども、そういう中でこれを出してくる。最終的に議会でどういう決着を見るかわかりませんけれども、区としてとるべき対応は、やはりそういう中で今まで働いてきた臨職の人たちがきちんと採用されていくという、最大限の努力をすべきではないかというふうに思いますが、いかがですか。
長田人事担当課長
 雇用問題についての誠意ある対応をとらなければならないというのは十分認識をしてございます。それで、その上で再三御説明させていただいておりますように、制度導入に当たっては選考というものを実施するのがルールでございますので、これをさせていただくということでございます。
伊藤(正)委員
 先ほど、斉藤(金)委員の質疑だったと思いますけども、4,500万円と言っていましたよね。この任期付短時間勤務職員制度を導入した場合の職員の雇用の給与が上乗せされる。この4,500万円という根拠というか、算出の出された理由は何ですかね。
長田人事担当課長
 臨時職員の賃金と、それから任期付職員の手当を含んだ1年間の額でございますね。賃金と、それから手当を含んだ給与。つまり給与の他区と比較ということになります。いわゆる単価差というふうに御理解いただきたいと思います。
伊藤(正)委員
 そうすると、何でふえたかということなんですよ。
長田人事担当課長
 臨時職員の賃金は、現在の水準で申し上げますと1,030円でございます、時間当たりが。それで、これに対して任期付短時間勤務職員制度の平準化した時間給の換算の額が1,274円でございます。
伊藤(正)委員
 手当なんかいろいろ入っての算出ですよね、これは。何か答弁変更ありますか。ちょっともう一回。
長田人事担当課長
 先ほど御説明させていただきましたが、手当を含んだ額で時間給換算をした単価でございます。
伊藤(正)委員
 この制度を導入することによって、先ほど御説明があったんですけども、延長保育、区民サービスの向上だとかと言っていますけども、ほかに何かありますか。メリットですよね。効果。
長田人事担当課長
 保育園での時間延長を実施していく。その体制をつくり上げるために、この保育園における任期付短時間勤務職員制度の導入を考えているところでございます。
伊藤(正)委員
 17年度は何園予定しているんですか、保育園の延長は。
長田人事担当課長
 延長保育の実施の拡大というのを17年度は予定しておりまして、新たに拡大するという部分では5園ということでございます。既存の延長部分はもちろんありますけれども。
伊藤(正)委員
 それから、一般職は今、新規採用は本職員ですよね。行財政5か年計画でたしか2年ぐらい凍結していて、15年からたしか20人採用されていましたけども、それはそのまま続けられるわけですか。
合川経営改革担当課長
 新規の採用というのは現在のところ考えてございません。
伊藤(正)委員
 いやいや、全体。
合川経営改革担当課長
 申しわけありません。一応、17年度は19名を予定してございます。
伊藤(正)委員
 ですから、たしか15年度から20名ずつを見込んでいるということで、それはそれでこれとは別に考えているというか、19名。それで、今後ともふやしていくんですか。
合川経営改革担当課長
 現在のところ、20名程度を採用していくということでございます。
久保委員
 先ほど答弁漏れがございましたので、先ほどの自衛隊の件なんですけれども、これは中野区が派遣される側としての手当をということですよね。それで、逆に自衛隊の側から、送る側としての手当というのも当然つくのではないかと思うんですけれども、それはいかがですか。
委員長
 お答えできますか。おわかりですか。
長田人事担当課長
 国の給与体系の運営の仕方に係る問題だと思います。ちょっと私、お答えしかねるところでございます。
委員長
 国の制度の問題なので、ちょっとこちらではお答えできないということなので、よろしいですか、それで。
久保委員
 はい。わかりました。
 済みません、違う質問でございますが、任期付短時間勤務職員の先ほどお話がありましたけれども、介助員というのは、1名の介助員が何名の、例えば障害のあるお子さんとかを見るということになっているんでしょうか。
長田人事担当課長
 障害学級の場合には、1学級につき1名というような配置の基準でございます。
久保委員
 これは障害学級の場合ということですが、障害学級ではない学級に対してこの介助員がつくということはないんでしょうか。
長田人事担当課長
 ございます。現在の制度で申し上げますと、自立支援介助員ということで、通常学級に在籍して、かつ特別の配慮を要する児童・生徒に対しては、児童・生徒1名につき1名という配置でございます。
久保委員
 1人に1人がつくということでよろしいですか。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
久保委員
 今回、募集をするのが32名ということですが、これで現在の介助員の数としては足りているということでしょうか。それともこの介助員は、新たに募集をする任期付勤務職員以外の介助員というのもいるんでしょうか。
長田人事担当課長
 足りると、そういう前提で募集人員を算定いたしております。
久保委員
 今までの43人から32人に介助員が減るというふうに先ほどのお話だと私としては受けとめたんですけれども、それでも介助員の数としては足りるというふうに見込まれているということですか。
長田人事担当課長
 はい。週5日勤務、週4日勤務、週3時間、32時間という、それぞれ基本形の勤務時間を設定いたしまして組み合わせをしていく中で、その対応が可能だと。そういう結論を導いているところでございます。
久保委員
 ということは、先ほどもお話がありましたけれども、広く新たに公募をかけることにより、多様な人材を採用することができるとか、また、安定した1対1のそういう介助を受けることによってサービスの保障ができるというふうに考えられて、このような職員の制度を設けるということでしょうか。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
長沢委員
 先ほどの御質問の答弁でいうと、例えば保育士とかも延長を図ることなどでそういうのに活用していくということであると、これは条例の方で言った方がいいですかね。こっちで言った方がいいかな。条例の方にしましょうか。第2条の2項がそれに当てはまるという言い方がおかしいか。要するに第2条の2項の採用できる場合というのに基づいての御意見では活用すると。そういうことでいいのかな。
長田人事担当課長
 保育園における任期付短時間勤務職員制度の導入につきましては、第2条の2項とあわせまして、先ほど御説明しましたように業務の終了が見込まれると、民営化等によって必要数が、業務の総量が減ってまいりますので、両方の第2条第1項の1号と、それから第2条の第2項、この二つが当てはまると、そのように考えております。
長沢委員
 それで、その話なんですよね。今、全民営化ということを方針で進めて、その是非はともかくなんですけど、そうすると、結局それを進めていく、年度によって何園かずつ進めていくという中で、当然、常勤の職員の生首は切れない。退職までいらっしゃるということで想定して、そのすり合わせみたい云々というようなお話だったと思うんですけど、そうすると一定進めましょうと。その中で常勤を充てていくんだけども、その際、足りなかった場合は32時間というものに限られているけども、その中で何人か採用して対応するという、そういうお話ですか。
長田人事担当課長
 短時間勤務という、その特性に合わせてサービスの体制をつくっていくというのがまず第一義的な意味合いでございます。それで、任期付というところから、業務の総量の縮小に合わせて必要な職員数の調整が図れると、そういうことでございます。
長沢委員
 ちょっと所管と離れちゃうのであれなんですけど、結局、だから延長であるとか、朝も早かったりであるとか、そういう中で活用していくということで、先ほどちょっと追加で言わせてもらっているその正規の職員に代替するものではやっぱりないんだということは、その辺が一体どういう形でこれで保障されているのか。いわゆる担保できているのかということがちょっとわからなかったんです。つまりその第2条の1項の(1)ですかね。一定の期間内に終了することを見込まれる業務というのに活用するということで、言ってみれば法の精神というか、この条例の精神の拡大解釈というか、そういう乱用されるのではないかという、どういうふうに理解していいかわからなくてちょっとお聞きしたんですけど、先ほど言ったようにやっぱりその限られた、今でいえば特例パートなり、そういうところから使うわけですね。延長がないところも使っているんだと思うんですけど、だから、今度やっぱり延長をふやしていく。朝も延長という言い方でいいのかな。早くからやるとか、そういうところでやっぱり活用を図るというのは、基本として考えられているということでいいですか。
長田人事担当課長
 延長保育の実施に当たって、必要な職員として配置をするということでございます。
長沢委員
 もう一つ別なのを教えてください。これもちょっと先ほどお話があったんだけども、手当なんですね。これは資料を使わせてもらいますね。それで、支給する手当、支給しない手当ということで、この根拠としては通達云々というお話だったと思うんですね。それで、支給しない手当については、生活関連給は除外するよということは通達でというお話なんだけど、私は余り詳しくわからないけど、通達というのはどれぐらいの強制力を持つのかというのがあると思うんですが、一方で、例えば期末手当なりというところでは支給されるということですよね。そうすると、生活関連給というその概念というか、定義自体もよくわからないんだけども、そういう生活に関連するといった、そういう意味では通勤なりとかそういうのもそういう生活に関連するんではないかと思ったりもするんだけども、要するに解釈によってはね。つまりこういう中では、言ってみれば支給する手当、しない手当というのがもう一つこういう区分けをしちゃっているというのがわからないんですが、この辺は均等を図っていく、言ってみれば支給しない手当に当てはめられているような、こういう扶養なり住宅なり、こういうところも支給していくという検討はされなかったんでしょうかね。
長田人事担当課長
 法案を作成し、それを実施していく省庁の見解といったものがございます。これが通知としてあらわれているわけで、私どもは統一した公務員制度の体系の中でこの任期付短時間勤務職員制度を位置付けていかなければならない。そこからやはり国の通知に準拠して制度を設計するのが当然だろうというふうに考えております。
長沢委員
 その限りではそういうお答えだと思う。ただ、例えば23区で言えば、そういう形で結局新しい年度からやられるのは中野区だけなんですよね。これはいかがですか。
長田人事担当課長
 23区の中では中野区だけだというふうに認識しております。
長沢委員
 それで、先ほどの言ってみればモデルみたいな形だと思うんですけども、こういう一つの例としてですけど、支給する、しないの手当のことは。この中で、例えば3時間なり5時間のそういうのもありますよね。3時間を選んだということもあるわけだし、こういう、法律ではもちろん、それは守らなくちゃいけないのは当然なんですが、ただ、活用に当たってはかなりいろんなものに活用していくと。中野区の場合では来年度から二つの仕事ということではありますけど、そういう中ではちょっと質問した手前、手当のところだけで伺いますけど、手当のそういうものということ自体を検討されると。要するに法律の方でという通知だけじゃなく、区内で条例をつくる上で御検討をされるということはなかったんですか。
長田人事担当課長
 要は23区のリーディングケースになるというふうに考えております。そういう意味では、慎重にさまざまな観点から精査をした結論でございます。
長沢委員
 もう終わりにします。ちょっとリーディングケースと言うけど、実際は合意がないところでやっちゃうというのがリーディングケースなんていうことで誇れることなのかなと思うんですが、いずれにしても、こういう活用に当たっては、そういうことも今後も、手当だけじゃないんですけども、実際のところでこれから選考し、採用していくということもあるので、きちんと見ていかなくちゃいけないことだと思いますし、同時に一番問題であるのは、中野区だけがこうやって行っていくということではやっぱり問題があるということで、見直しというか、その辺自体は問題があるということを、その辺を指摘しておきたいと思います。
斉藤(金)委員
 ちょっとよくわからないんだけど、簡単に言っていく。勤務条件が、勤務時間が週32時間以内で必要とする時間、これはいいんだよね。それで、支給する手当の中で何で超過勤務手当があるのか。だって、こっちでもあれなんだから、支給する手当のところにあったんじゃおかしいんじゃないの。
長田人事担当課長
 勤務の実情に合わせて、本来、当初定めた勤務時間、例えば3時間というのがございますが、これに加えて1時間超過勤務をさせるということはあり得るということを想定しているわけでございます。規定の整備としてはやはり統一を持ったものをつくると。そういうところから規定をさせていただいております。
斉藤(金)委員
 もうしつこく質問しないから、32時間で決まって、それに割り当ててやるのは当然として、超過勤務手当の方が高いんだろう、だって。そうじゃないの。それで、そういうところで32時間と決めてあるのに、何で超過勤務手当を入れなきゃならないのと言うの。だから、そういうものをなるべく排除するためにこういう制度をつくったんじゃないのという、そうじゃないんだ。これがちょっとよくわからない。
長田人事担当課長
 まず、ちょっと説明がくどいかもしれませんが、期間的に業務を担う一般職員、任期の定まらない一般職員に合わせて、この任期付短時間勤務職員を導入して執行体制を確立するということでございます。それで、当初3時間という予定ですが、業務の都合上、やはり例えば1時間とか2時間、超過勤務命令を出さざるを得ないときもあるかもしれないと。あくまでそういうときのために、規定の整備がありませんと、当該の職員の利益の保護のために必要な手当を出せないということになりますので、今回、超過勤務手当についてもその規定の整備をさせていただいているというところです。ただし、1日当たり8時間の範囲の中であれば、割り増しはつけないというのが今回の規定の内容になってございます。
大泉委員
 済みません、3時間ぐらい黙っていましたので、ちょっと恐縮です。
 きのう珍しくちょっと我々としては関係者とお話をしました。こういうことはめったにやらないんですが、ちょっとやりました。それで、いろんな資料をいっぱいいただいたんですが、話の内容についてはちょっと信義の問題がありますから話しませんが、基本的にこちらから申し上げたことは、関係者に、要するに雇用は雇用の面から見るというか、本人から見れば安定するからいいんじゃないのという話を素朴に申し上げたんです。それについては否定をされませんでしたので、そういうことかなというふうに我々も改めて認識には確信を持ったんですが、その辺はどうなんでしょうか。
長田人事担当課長
 一般職として任用するということ、それから3年間の任期がついてございますが、この中では一般職としての身分保障、勤務条件の整備があるということはそのとおりでございます。
大泉委員
 それで、ちょっと悪い話ばっかりが質問で出ちゃいますからあれですけども、今まで臨時職員というのは手当というのは出ていたんでしたか。詳しく知らないものですから、済みません。
長田人事担当課長
 賃金のみでございます。
大泉委員
 それで、それが今回は制度に移行というのか、そこにつくることによって調整手当はいただける。通勤手当ももらえる。期末手当というのは、これはボーナスでしょう、いわゆる。それで勤勉手当ももらえる。今、話が出た超過勤務手当ももらえる。休日給もある。かなりいいんじゃないかと素朴に思うんですよね。それで、今、一生懸命反対の側から質問されていましたけど、どうして、よくなったからいいんじゃないかと、単純に賛成された方がいいんじゃないかななんて思うんですけど、でもなおちょっと我々が気がつかないところがあるといけませんので聞くんですが、先ほど今現在の臨時職員は500何名とおっしゃっていましたね。それで、今回、新しい制度で採用するのが219名というふうにおっしゃっていました。その残りはどういうふうになるんですか。例えばどういう仕事をされていて、それをどうしようしているというか、それは要するに今、中野区が何か進めている新たな計画の中で、その300名ぐらいの部分については当面必要ない、でも、今は臨時職員でやっていらっしゃるわけでしょう。それで、臨時職員の制度は中野区は廃止した。それで、どうなるんですか、それは。その部分の事業というのはどういうふうに進めていくんですか、その人たちがいなくて。例えば、彼女というか、要するに図書館の関係でNPOを立ち上げて、そこでもって委託を受けてどうかやろうとかとそうなったこと、それは承知しているんですが、それ以外に数的に合わないじゃないですか。この制度にある面を移行させていかないと、それはどうされるんでしょうか。もしくはどう考えていらっしゃるんですか。
長田人事担当課長
 先ほども御答弁させていただきましたが、これからの執行体制としては任期の定めのない一般職、常勤職員と臨時職員、それから特別職である非常勤職員、これはそれぞれの制度の内容に合わせて活用していくというのが人事行政上の基本姿勢でございます。それで、先ほどお答えをさせていただいた500名余りの現に臨時職員として任用している者の内容でございますが、保育園における延長部分を支える臨時職員、それから介護員として働いている臨時職員ももちろんその中に、数には含んでありますが、それ以外に例えば病欠者の代替であるとか産休者の代替であるとか、そういうように予定しなかったところで、いわば欠員のような状態になった者に対する人的な措置ということで任用しているというのが実態でございます。それ以外に、繁忙期に対して臨時的な対応をせざるを得ない、そういうときに期間を限って任用すると、そういうような内容になっているわけでございます。
大泉委員
 要するに、例えば税務とかなんかで年度末に大騒ぎしてやっていますよね。あのアルバイトの方ですね。アルバイトはアルバイトと、行政用語でどういうふうに言うのか知らないんだけども、通常我々はアルバイトと言っているけど、ああいうのでもって回転させるということなんですか、一方で。だから、正規の要するに何とかの職員と、それから今度新しく制度を導入する職員と非常勤とそれからアルバイトという、大まかに言ってこの四つでもって区の事業を頑張っていきますよということなんですか。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
大泉委員
 もうすぐ終わります。
 それで、きのう組合の方から黄色い紙をもらったんですが、多分さっき質問した方もこれをもとにやったんだと思うんです。ちょっと課長がお答えになったニュアンスと違うことが書いてあるものですから、ここで公に確認をさせてもらいたいと思います。
 課長はこれまでの臨職で、今までやっていた人が応募する人は、区として積極的に受け入れる考えであると、こういうふうに答えたと書いてあるんですが、さっきはそんなことは一切考慮していないんだという話だったですよね。答弁としては当然かなとは思ってみたりもするんですが、大分違うんじゃないかなというふうに、話に差があり過ぎますので、その辺はどうなんでしょうか。こういうふうにおっしゃったのか、そんなことは言わないと。間違いだということなら、それはそれで言っていただきたいと思います。
長田人事担当課長
 組合との協議の中で、雇用問題が創出するのではないかと、そういうやりとりがございました。その中で、私としてはこの当委員会でも御答弁させている基本姿勢と変わらずに、基本的には公募ということでございますので、同じ条件の中で応募をしていただくということが基本だということは交渉の中でも申し上げさせていただいているところでございます。それで、その中であえて今、踏み込んで言った部分としては、今までの現場での御経験、それから現場に対する熱意といったものがあれば、それは選考の中で十分表現をしていただいて結構ですよということは申し上げているところでございます。
大泉委員
 一つ外して、3年を限度とすると書いてあるんですけど、限度と言うんだけども、要するに3年を、いわゆる我々が通常使う再任はオーケーですかというふうによく聞かれるんですが、それについてはどうなんですか。今まで臨職の方は20年も勤めている人がいるとかというふうにおっしゃっていましたけど、それはそれでもって大変な、ある面では感謝しなきゃいけない、頑張ってくれたわけですから、でも今度は3年3年でもってその部分は安定する。しかし、3年でやはりさよならということはないんだというふうに私は理解を何となくするんだけども、でも、なおその辺はどういうふうにお考えなんでしょうか。
長田人事担当課長

 新たに任期付短時間勤務職員を採用する場合には公募をし、選考するということになります。それで、それ以前に当該の任期付短時間勤務職員として任用されていた者の応募、再度の応募を拒否するということは法令上規定されておりませんので、これは可能だと考えております。
委員長
 他にございますでしょうか。
長田人事担当課長
 済みません、ちょっと答弁修正が1点ございます。
 先ほど技能系の人事制度に関連した御質問で、不利益な処分、措置があった場合についての救済ということで、措置要求が出せるということを答弁させていただきましたが、技能系については措置要求は対象外になってございます。不服申し立ては対象になりますが、その点、大変申しわけございませんでした。答弁は修正させていただきます。
岩永委員
 そうしますと、不服申し立てはできるけれども、措置要求はできないということになりますと、技能系の職員の人たちの処遇の措置について、区として何か特段の方法は考えているんですか。
長田人事担当課長
 措置要求というのは経済的な利益に対する訴えということでございます。それで、こういう観点に関しては、地公法は業務系の職員については組合の結成を認めておりますので、そういった中で具体的な要求の実現が図れると、そのように考えているところでございます。
委員長
 よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後4時40分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時41分)

 先ほど休憩中に確認させていただきました採決の順番ですが、第19号議案、第16号議案、第17号議案の順で採決したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのようにさせていただきます。
 それでは、まず質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
岩永委員
 今、審査をいたしました第19号議案について、中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例で、任期付短時間勤務職員を採用するに当たっての反対討論を行います。
 この議案は現在、臨時職員として働いている保育園の朝夕パートや小・中学校の障害児介助員を、任期付短時間勤務職員に置きかえようとすることが目的で出されているということが明らかになりました。臨時職員については、特別区人事委員会がかつて23区に対して改善を求める中で、他区では非常勤職員化をするなどの改善をしているところがありますが、中野区では長期にわたって放置してきていました。そのために昨年11月に中野区の臨時職員の採用の仕方は脱法的任用との判定を受けるに至りました。そういう経過があって、区はこうした問題を解決するために今回、任期付短時間勤務職員のこの制度を導入しようとしています。
 この制度の導入よって、今まで中野区のために働いてきた人たちの首切りにつながるという状況で、区の対応は無責任と言わざるを得ません。組合との合意もなく、労使間のルールを破り、さらに制度導入までわずか1カ月半しかないという、準備期間もないという中で条例化をしようとすることは問題です。そういう立場で反対をいたします。
 なお、16号議案につきましては1点、自治法との関係で武力攻撃災害等派遣手当を含むということを加えるということですが、これも自治法ではできる規定ということであって、各自治体の条例の中でつくらなければならないというものではありません。国民保護法など憲法にも違反をするという状況の中での問題だけに、これをそのまま入れてくるということにも反対いたします。
大泉委員
 ちょっと記録の都合があるでしょうから、反対ばっかりじゃかわいそうだから、賛成の討論をしておきます。
 19号議案につきまして、賛成の立場から短時間ですが申し上げておきたいと思います。
 今まで中野区がこういう身分の問題について放置してきたという、そういう御意見もあったようですが、だからこそ今回この制度を導入してきちっとしようと、こういうことになったんだろうというふうに私どもは理解をしているわけです。それで、人事委員会の話もございました。それで、きょういただいた特別区人事委員会からの意見紹介についての回答がございます。19号議案については異議ありませんと人事委員会が言ってきて、回答を寄せてきているわけですね。そういうことからして、どこがおかしいのかなという気が私はいたします。
 それで、いろいろとやりとりを長時間伺ったんですが、どういうふうに、どう公正に見ても公平に見ても、やっぱり今まで不安定な身分から安定した身分に切りかわるというふうに私は思えるんですね。したがって、賛成をしたいわけです。
 例えば、先ほども申し上げましたけども、今まで手当に関しては何もない。それが今回、調整手当は出る。通勤手当も出る。期末手当は出る。ボーナスも出る。勤勉手当も出る。超過勤務手当も支給される。休日給も出る。今まで何もないのが何種類でしょうか。これだけの種類の手当が要するに手当の対象になる。そういう制度だというふうに考えるわけですね。でも事実そうなんでしょう。だとすると、これほど要するに、労働者の側にとって今よりも格段によくなる制度じゃないかなというふうな気が素朴にするんです。ですから、何で反対されるのかがよく理解できないものですから、あえて賛成だということを申し上げておきたいなというふうに思います。
 なお、さまざま現在、一生懸命働いてくださっている方がいらっしゃいます。その方たちが自分たちの身分はどうなっちゃうんだろうというふうに心配されているのも事実なのも我々も伺っております。当局として何らかの形の配慮が可能ならば、ぜひともお考えいただきたいなということもあえて申し上げて、討論とさせていただきたいと思います。
委員長
 他によろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより採決を行います。第19号議案から順に行います。
 第19号議案について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第19号議案を原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第19号議案の審査を終了いたします。
 次に、第16号議案について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第16号議案を原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第16号議案の審査を終了いたします。
 次に、第17号議案について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第17号議案を原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第17号議案の審査を終了いたします。
 以上で本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員から何か御発言ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後4時48分)