平成17年03月15日中野区議会総務委員会(第1回定例会)
平成17年03月15日中野区議会総務委員会(第1回定例会)の会議録
平成17年3月15日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成17年3月15日〕

総務委員会会議記録

○開催日 平成17年3月15日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後5時09分

○出席委員(9名)
 平島 好人委員長
 佐野 れいじ副委員長
 久保 りか委員
 大内 しんご委員 
 伊藤 正信委員
 長沢 和彦委員
 岩永 しほ子委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 田辺 裕子
 まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
 経営改革担当課長 合川 昭
 政策計画担当課長 鈴木 由美子
 計画担当課長 川崎 亨
 総務部長 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長 鈴木 郁也
 財務担当課長 村木 誠
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当参事 鈴木 勝明
 防災担当課長 納谷 光和
 税務担当課長 若槻 磐雄
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 山下 清超
 監査事務局長 細木 博雄

○事務局職員
 事務局長 正木 洋介
 事務局次長 飯塚 太郎
 書記 永田 純一
 書記 鳥居 誠

○委員長署名


審査日程
○議案
 第38号議案 平成16年度中野区一般会計補正予算
 第39号議案 平成16年度中野区老人保健特別会計補正予算
 第11号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
 第12号議案 仮称中野区自治基本条例に関する審議会条例を廃止する条例
 第13号議案 議会の議決すべき事件等に関する条例
 第14号議案 中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
 第18号議案 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例
 第15号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
 第21号議案 特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について
 第22号議案 財産の処分について
 第35号議案 中野区自治基本条例
○所管事項の報告
 1 (仮称)中野区自治基本条例に関するパブリック・コメント手続等の実施結果について
 (政策計画担当)

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。

(午後1時02分)

 初めに、本定例会における委員会の審査日程についてお諮りしたいと思いますので、休憩いたします。

(午後1時02分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時03分)

 本定例会における委員会の審査日程(資料1)につきましては、本日は議案の審査を行い、2日目は陳情の審査と所管事項の報告をできるところまで、3日目は残りの分を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう進めさせていただきます。
 審査に当たりましては5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 議案審査の順序についてお諮りいたします。第38号議案及び第39号議案は、いずれも補正予算ですので、この2件について初めに一括して議題に供して審査をしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、第38号議案、平成16年度中野区一般会計補正予算及び第39号議案、平成16年度中野区老人保健医療特別会計補正予算を議題に供します。
 念のため申し上げます。本議案は当委員会に付託されておりますが、厚生委員会において関係分を審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送られることになっておりますので、御承知おきください。
 それでは、本件について理事者から補足説明を求めます。
村木財務担当課長
 それでは、第38号議案、平成16年度中野区一般会計補正予算及び第39号議案、平成16年度中野区老人保健医療特別会計補正予算につきまして、補足説明をさせていただきます。
 議案書の14ページ、15ページをお開きをいただきたいと思います。
 まず15ページでございますが、5款保健福祉費に2億2,960万2,000円を追加計上するとともに、その財源といたしまして、左側、14ページでございますが、17款繰入金を追加計上するものでございます。これによりまして一般会計歳入歳出予算の規模は、ともに929億3,128万1,000円となります。
 次に、22、23ページをお開きをいただきたいと思います。
 5款保健福祉中、9項保健医療費、3目老人保健医療特別会計繰出金に予算を追加計上を行います。これは当該特別会計におきまして、予定しておりました国庫支出金54億761万5,000円につきまして、2月18日、東京都から、平成16年度の交付率95.75%、交付総額51億7,801万3,000円となりまして、追加交付なしと確定したとの回答が寄せられたことに伴い、歳入が歳出に不足することとなったため、国庫支出金不足額2億2,960万2,000円を特別会計に繰り出しをすることとしたものでございます。
 その財源につきましては、18ページ、19ページをごらんをいただきたいと思います。財政調整基金の繰入金から繰り入れを行うものでございます。
 これによりまして、次に、老人保健医療特別会計でございます。36ページ、37ページをお開きをいただきたいと思います。
 老人保健医療特別会計の歳出、1款医療諸費、1目医療給付費中、老人医療給付費及び2目医療費支給費中、老人医療費支給費につきまして、国庫支出金と一般会計繰入金との財源更正を行うものでございます。したがいまして、当該特別会計の予算規模そのものは変わりはございません。なお、平成16年度に交付されない国庫支出金2億2,960万円余につきましては、17年度に繰り延べ精算され、追加交付されることになります。
 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
大内委員
 こういった例は、最近でいいんですけれども、課長が存じ上げている範囲でこういうことは過去ありましたか。
村木財務担当課長
 いわゆるこの時期になりまして、当該老健会計上、こうした時期に追加の補正をするといったような状況になりましたのは、私ども中野区では、私の知る限りでは今回が初めてでございます。
大内委員
 それで残りの追加、17年度に入る2億2,900万、これはいつごろ入る予定なんですか。
村木財務担当課長
 時期は、まだちょっと私の方では確認はしてございません。
大内委員
 確認できていないというのは、やはり金利もかかることだし、基金預託をしているからあれなのかもしれないけれども、少なくても6月以降なのか、あるいは来年度分と一緒に入ってくるのかとか、そういったことはまだ全然わからないですか。
村木財務担当課長
 時期といたしましては、所管の方から私どもではまだ連絡を受けておりません。
岩永委員
 もともとこの老健の国庫支出金なんですが、これは100%国から出るものだろうと思っていたんですが、そのあたり今はどうなっていますか。
村木財務担当課長
 本来ですと、いわゆる国、それから我々、あるいは支払基金交付金等の、これは全額いわゆる負担金によるものでございますので、それぞれ交付をされることになっている仕組みでございますが、今回、実はこの国庫支出金が予算額どおりに交付されない、その事情につきまして、これは聞くところによるということで申しわけございませんけれども、いわゆる新潟県中越地震、そのほか自然災害等によりまして、医療費が急増したということから、老人保健医療への国庫負担分が、そういう意味では不足をしたということで、17年度に繰り延べ精算をされるというふうに伺っております。
岩永委員
 そうすると、ついでで申しわけないんですが、その国の状況ですけれども、国の方ではそういう自然災害に対応することとあわせて、通常交付をすべき金額が不足をするとなると、補正を国で組んででもきちんと対応すべきだと思うんですが、そのあたりはどういうぐあいになっていたんでしょうか。
村木財務担当課長
 当該年度に交付をされない場合には、国としてはこれまでも、いわゆる繰り延べによって翌年度に精算行為を行っているというのが私どもでは通例というふうに認識はしてございます。
岩永委員
 先ほどもちょっと大内委員が少し触れられましたけれども、年度が変わってでも足りなかった分が入ってくるからいいということに、やはり年度の予算執行上、会計処理上、いいというふうには私は思わないんですね。やはりきちんと国が国としての責任を果たしていくという立場で、自治体に対する負担をさせないということをやるべきだと思うので、こういうことについて区なりの方からきちんと話はしていかないんですか。これは23区の中で中野区だけで起きたことなんですか。それとも23区全体の中で起きたことなんですか。そのあたりがどうなのかということと同時に、そういう国に対してきちんと意見を言うとか、そういうことは必要ではないかと思うんですが、どうでしょう。
村木財務担当課長
 これは近隣区でも同様の状況になっているというふうに聞いております。また、こうした国庫支出金の交付率が今回のような形になるといったような情報が入りましたならば、その時点で所管等が東京都等を通じまして、きちっと追加交付するようにという要請はしてございます。
岩永委員
 わかりました。こういうことが繰り返し起きるということになると、自治体としては大変ですし、ましてや老健会計ということで直接に命とか健康につながっていく部分での予算ですから、東京都を通じて要請をされたということですけれども、やはりきちんとこういうことがないようにということの意見を出すようなことでもぜひ相談をしていただきたいということをお願いしておきたいと思います。
委員長
 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、今回の補正予算に関する関係委員会からの意見はまだ報告が来ておりませんので、ここで一たん保留にして、先に一般議案の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、そのように進めさせていただきます。
 それでは次に、第11号議案を先に進めさせていただきたいと思います。第11号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
合川経営改革担当課長
 それでは、第11号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
 お手元の方に資料をお配りをさせていただいておりますが、その中の中野区職員定数条例の新旧対照表(資料2)をごらんをいただきたいと思います。
 今回の条例の改正、第2条に規定いたします任命権者ごとの定数を改正するものでございます。この新旧対照表、左側が改正案になってございます。第2条各号列記の部分、それぞれの任命権者ごとの改正後の定数を記載してございます。表の右側の部分が現行の定数でございますが、順次その表に従いまして御説明を申し上げたいと思います。
 第2条第1項第1号でございますけれども、区長の事務部局の職員でございます。現行は右側の2,510人でございますが、62人定数を削減いたしまして、2,448人とするものでございます。第2号でございますが、議会の事務部局の現行職員18人でございますが、1人ふえまして19人となります。これは今まで総務部の配属でありました議長車の運転手を区議会事務局の職員として配置するものでございます。第3号、教育委員会の事務部局の職員でございますが、現行131人で、これにつきましては変更ございません。第4号でございますが、教育委員会の所管に属する学校の職員でございます。そのうちの事務部局の職員は、現行199人でございますが、17名削減をいたしまして、182人の定数になるものでございます。幼稚園の園長及び教員につきましては変更がございません。第5号の選挙管理委員会の事務部局の職員及び第6号の監査委員の事務部局の職員につきましても、変更はございません。合計でございますけれども、現行2,896人という定数になってございますが、これをトータル78人削減をいたしまして、合計2,818人の定数にするものでございます。
 この条例の施行は、平成17年4月1日からの施行ということになってございます。
 恐れ入ります。もう1枚の資料、平成17年度職員定数及び現員の対前年増減比較をごらんいただきたいと思います。この資料は、先ほど御説明いたしました定数と現員数との関係を説明するものでございます。
 この表の点線の左側に常勤勤務職員定数(条例対象)というふうになってございますが、このうちの平成16年と平成17年の比較を御説明いたします。先ほど条例の各号列記トータル数で2,896人を2,818人の定数に削減するというふうに御説明をいたしました。この部分がこちらの図表でお示しをさせていただいている部分でございます。削減数78名というふうになってございます。この78人の増減の内訳でございますが、事務執行体制の見直し等によりまして43人の削減、それから、事務事業の委託化・民営化によりまして78人の削減、それから新規事務増対応等によりまして43人の増ということで、差し引き78人の定数の削減をするものでございます。
 右側でございます。こちらは現員数、現に勤務する職員の定数でございます。平成16年度が総数といたしまして2,870人になってございます。定数の中に含まれます人数が2,852人、定数外が18人というふうになってございます。この定数外の規定でございますが、図表の*の2番目に書いてございますが、地方自治法第252条の17に規定いたします派遣職員の規定に該当するものにつきましては定数外というふうに整理をしておりますので、この部分の人数が18人ということでございます。これを平成17年度、トータルで2,786人にいたします。
 定数内2,768人、先ほど御説明をいたしました派遣の人数、定数外でございますが、これが18人ということになってございます。実人員の削減数といたしましては84人になってございます。この84人の増減の内訳でございますが、定年退職者数が51人、勧奨・普通・死亡退職を含めまして53人、都区交流転出で3人。それから増の方ですが、都区交流転入で4人、新規採用で18人、再任用の常勤管理職の1人ということになってございまして、差し引き84人というふうになってございます。
 その下の再任用短時間勤務職員・非常勤嘱託員の方でございますが、これは条例の対象外でございますけれども、参考として記述をしてございます。平成16年度から比べますと、再任用短時間勤務職員の数が57人から90人になっておりますが、これは再任用制度の経過措置として、平成16年度より任用期間が2年というふうになってございまして、平成16年度の任用者と平成17年度の任用者の合計数ということで増加したものでございます。また、非常勤職員の減につきましては、15年度以前の非常勤嘱託員の任期が終了したということで、大幅に減になったものでございます。
 以上が、今回の中野区職員定数条例の定数の御説明と、それに対する現員の御説明でございます。大変雑駁でございますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 2条の4項でいいのかな。教育委員会の所管に属する学校の職員で、事務部局の職員が17名ですかね、現行より減りますね。これは事務員の方々の数ということでいいですか。要するに学校にいらっしゃる事務の方々ということでいいですか。
合川経営改革担当課長
 そのとおりでございます。
長沢委員
 それで、学校自身は今のところ数は同じだと思うんですが、これが17名減るということはどういうふうに理解すればいいですか。
合川経営改革担当課長
 給食調理の委託化等によりまして、その分を削減するものでございます。
長沢委員
 調理員のところもこちらの人数に入っているというわけですか。
合川経営改革担当課長
 そのとおりでございます。
大内委員
 この図の左側の常時勤務職員定数のところだけ見ると、事務事業の見直しで43に減ったけれども、新規事務増対応で43人ふえて、事務事業の委託化と民営化で78人分減った。そういう意味。そういうことでいいんですか。
合川経営改革担当課長
 そのとおりでございます。
大内委員
 ということは、人件費は本当言うと減っていなくて、民間委託したり委託化して物件費で消えただけで、本来職員の数を減らしたということではないの。
合川経営改革担当課長
 職員の数をこの定数の中で減らしたということでございます。
大内委員
 実質はどうなの。定数そうかもしれないけれども、実質は減っているの。
合川経営改革担当課長
 実質は84名の減。右側の表になってございます。
大内委員
 これは左と右があるんだけれども、左で見るときに、この左側、条例ということなの。あくまでも実質の数字じゃないというか、そういうことなの。左側で見るときは。
合川経営改革担当課長
 定数の概念でございますけれども、常勤職員の任用ができる上限を定めるものというふうに解してございまして、その定数でございます。

委員長
 よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時24分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時25分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決いたします。
 お諮りいたします。第11号議案を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で第11号議案の審査を終了いたします。
 次に、第12号議案、仮称中野区自治基本条例に関する審議会条例を廃止する条例を議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
鈴木政策計画担当課長
 ただいま議題に供されました第12号議案、仮称中野区自治基本条例に関する審議会条例を廃止する条例について補足説明をさせていただきます。
 本件につきましては補足資料は御提示してございません。
 中野区自治基本条例に関する審議会は、仮称中野区自治基本条例を策定するに当たって、区の附属機関として審議会を設置することを定めた内容でございます。本条例に基づきまして、昨年、平成16年5月に審議会を発足させ、約半年間の審議を経て、昨年11月1日に審議会から御答申をいただきました。このことにつきましては委員会でも報告をさせていただいたところでございます。この答申によって審議会の審議が終了したため、仮称中野区自治基本条例に関する審議会条例を廃止しようとするものでございます。
 非常に簡単ではございますけれども、第12号議案の補足説明をさせていただきました。よろしく御審議をお願いいたします。
委員長
 本件について御質疑ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、直ちに取り扱いを協議したいと思いますが、よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、委員会を休憩いたします。

(午後1時27分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時27分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。第12号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で第12号議案の審査を終了いたします。
 次に、第13号議案、議会の議決すべき事件等に関する条例を議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
鈴木政策計画担当課長
 ただいま議題に供されました第13号議案、議会の議決すべき事件等に関する条例について補足説明をさせていただきます。
 これにつきましても補足の資料はございません。
 第1条と第2条になる条例でございますが、内容としましては、中野サンプラザ取得・運営等事業を実施していくに当たりまして、この本事業の重要性から、一定の重要事項につきまして区議会の関与規定を設けることとしたものでございます。
 第1条としては、地方自治法の第96条2項の規定に基づきまして、議会の議決すべき事件として以下のとおり定めたいというふうに考えてございます。(1)サンプラザ地区にかかわるまちづくり整備の方針に関すること。(2)区が株式会社まちづくり中野21の株主総会において、次に掲げる事項につき議決権を行使すること。ア、定款の変更、これは所有会社の定款の変更、同じくイ、会社の合併、ウ、会社の解散。そういったことにつきまして、区が議決権を行使するときに議決をいただくというような内容が第1条でございます。
 次に第2条ですが、所有会社の経営状況を説明する書類を作成して、議会へ提出するということを義務付ける内容でございます。区長は毎年度、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類を作成し、議会に提出しなければならないということでございます。この第2条につきましては、所有会社が区からの出資割合が2分の1を切る、そういう結果になったことから、自治法の第243条の3第2項が適用されないため、これを補完する意味で財政状況の公表ということで条例に盛り込みたいというふうに考え、御提案させていただくものでございます。
 以上、雑駁でございますが、第13号議案の補足説明をさせていただきました。よろしく御審議をお願いいたします。
委員長
 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 所管のところでまた取得・運営については御報告があると思うので、これに限った形でお聞きしますけれども、第2条のところの経営状況を説明する書類を作成し、議会に提出しなければならないということは毎年度ですね。これは時期的には大体いつぐらいにお示しされるということになりますか。
鈴木政策計画担当課長
 6月に定時株主総会が行われるというふうな関係で、議会との日程の関係がございますが、間に合えば第2回、しかしながら、第3回定例会になるという可能性が高いというふうに考えてございます。
長沢委員
 それと、前の議論でもあったかと思うんですが、運営会社である株式会社中野サンプラザの方のいわゆる状況ということは、議会側に何らかの情報提供をいただくというのは難しいという御判断ですか。それはどうでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 所有会社と運営会社の間では事業契約というのを結んでございます。年ごとの事業計画内容、経営計画内容等を所有会社に報告する形になってございます。所有会社の株主である中野区がそういった情報を知り得る立場にあるということでもございますので、関連ということでの報告は可能だというふうに考えてございます。
長沢委員
 それと、ここの条例ですから、条例の中には触れていませんけれども、例えば議会側から求めた場合において、そういった、これは相手はまちづくり中野21の所有会社の方ですけれども、そちらの方に何らかのことを、この間のやりとりなんかでのそういう資料みたいな形の、そういうのは、ここで言われる6月の株主総会での経営状況以外のところで、そこのところはそういう議会側から求めた場合、お示しいただくとか、そういうことは可能なんですか。
鈴木政策計画担当課長
 一民間企業として公開できる内容については御協力いただけるというふうに考えてございます。6月、済みません。年1回の報告事項につきましては、貸借対照表でありますとか損益計算書、それから事業の実績等の報告を予定しているところでございます。
長沢委員
 それと、これはちょっとうちの会派の方で総括のところで質疑させていただいたところなんですが、ここにはない。監査の権限の確保については、別途何か定められるようなお話もあったかと思うんですが、その点についてはどのようにされる御予定でしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 検討、研究といいますか、これにつきましては今後、今も総務省や東京都とも相談しながら検討しているところでございます。要するに出資の割合ということで、議決権割合が可能ではないかというようなことのお問い合わせをずっとさせていただいているところでございまして、そこら辺を引き続き精力的に相談をさせていただきたいというふうに考えてございます。
岩永委員
 1条の(2)のイ、会社の合併なんですが、これはどういうことを想定していますか。
鈴木政策計画担当課長
 現在あるというふうに想定はなかなかできにくいと思いますが、考え方としては、二つ以上の会社が合体して一つの会社になるという形でございますので、吸収合併だ、新設合併だというようなやり方があると思いますが、今後、所有会社が10年後等々に向けてどういうふうな形になるかということでは、一定こういった事項についても議決を要することが可能性はあるのではないかということで、会社の基本的な重要な事項でございますので、列記をさせていただいているというところでございます。
岩永委員
 なぜお聞きをしたかといいますと、既にまちづくり中野21という会社があるわけですね。この間、まちづくり中野21の所有会社への参加という形で、定款だとかそういうことが変わって、新たな会社が参加をしたりしてきたんだけれども、この合併ということになると、まちづくり中野21という所有会社とどこかの会社が合併をして、新たな所有会社の体制ができるんだろうか。そういうことをイメージして、会社の合併ということが出たのかなと思ったんですが、そういう理解でよろしいんですか。
鈴木政策計画担当課長
 具体的にそういうふうになるということではなくて、会社のありようの中にはそういう可能性もあるということで、この中に盛り込ませていただいているところです。
岩永委員
 あと、この議会の関与との関係で、総務委員会で御説明いただいたときに、重要事項などについて議会がかかわれるような、そういうことにしたいという。重要事項というか、経営上の重要な事項というようなことでした。例えばここに今三つありますが、財産の処分とか、そういうことはどういうふうにこの中に入るんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 今回は、この条例では、一定の議決権の行使をお願いするということで御提案させていただいています。所有会社の財産につきましてはもう一つ、事業に関する協定書というふうなものがございまして、そこには一定そちらの方に関しても変更を今、関係者に働きかけて行っているところでございます。そこの中で処分に関すること、あるいは重要な財産の処分に関することも定款で定めてございますが、そのことを直接的に議会が関与するというふうな規定で設けているところではございません。ただ、事業に関する協定書で10年後の再整備に向かうときに、区が決定をするサンプラザ地区のまちづくり計画、それについていろいろ計画の中身、それから、それに伴う財産の処分がある場合には議決を要するというふうなことを今、盛り込むような形で改正の手続をしているところでございます。
岩永委員
 ちょっとわかりにくかったんです。ごめんなさい。その財産の処分については、この議会の議決に付すべき事件ではなくて、事業に関する協定書の中での変更によって何か対策というんですかね、手当てをしたいと。そういうことでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 その財産の処分といいますのは区の財産というふうに私は理解して、今御答弁をさせていただいているんですけれども、再整備に当たって、区はみずからの財産を処理する。そういったときには、議会の所要の議決を経た上で株主総会で意思表示をする。そういうふうな内容で整備をしてまいりたいというふうに考えています。
岩永委員
 区の財産でもあるんでしょうが、まちづくり中野21が持つ財産です。ですから、中野区も株主ではありますが、全体の財産の処分についてどうかということなんです。
鈴木政策計画担当課長
 まちづくり中野21の定款に、7条に甲種株主として、財産の処分について不動産の取得、多大な借財、それから譲渡、それから不動産の買い取り及び売却、こういったことの議決権を有しているというところでございます。これも定款の変更にかかわることでございますので、こういったことにかかわることについては、株主として議決権を行使する前に議会にお諮りをするというふうな関係になると考えています。
岩永委員
 そうすると確認ですが、この7条によって、まちづくり中野21が持つ財産の処分という状況になったときには、議会と区との間の中で決まる方針があれば、区はその方針に沿って対応をしていくと、そういうことですね。その区の方針に対して他の株主等を含めて、中野まちづくり21の方針として一致しなかったとか、そういうことが起こり得るのではないかと思うんですが、そういうことはどうなるんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 一定重要な資産の処分に当たるというふうに考えています。それから、A、Bの優先株の議決権の中に、そういったことについても議決権を行使できるというふうなことがございますので、そういった場合には合意は得られないというふうに考えてございます。
岩永委員
 そうすると、議会と区でこういう方向をという一定の仮に方向が出たものというのは、どういう扱いになるんですか。
鈴木政策計画担当課長
 そもそも10年後再整備をするということが、関係者が共通して認識して理解して、この枠組みに参加しているものでございます。したがいまして、中野区も当初の目的を遂行するための一定の財産の処分でありますとか、そういうふうな考え方であるならば、関係者一同その目的にとって、あえて拒否はできないというふうな関係になってございますので、全く想定していない、当初約束になかったようなことを区が判断するということでない限りは、拒否権の行使はないというふうに考えてございます。
委員長
 よろしいですか。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時42分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時42分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第13号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で第13号議案の審査を終了いたします。
 次に、第14号議案ですが、第18号議案も同趣旨とのことですので、一括して議題に供して審査したいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、第14号議案、中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例及び第18号議案、中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、第14号議案及び第18号議案につきまして、一括して補足の説明をさせていただきます。
 お手元に条例案の新旧対照表(資料3、4)があると思いますので、ちょっとごらんいただきたいと思います。
 第14号議案につきましては、中野区長、助役、収入役、常勤の監査委員の給料の月額につきまして、特例措置を継続をする。平成17年度につきましても、引き続き特例を行うという内容であります。もう1点は、区長につきましては、期末手当につきましても同様に1年間延長をするという内容であります。
 第18号議案につきましては、教育長につきまして、給料の月額につきまして、区長等と同様1年間延長する。そのような内容であります。
委員長
 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 済みません。1点だけなんですけれども、これは継続するんだけれども、100分の90というのは区長及び教育委員会教育長は額としてお幾らになるんですか。
橋本総務担当参事
 お尋ねの趣旨は、区長等と教育長が分けられていると、そういうことですね。
長沢委員
 両方とも。
橋本総務担当参事
 金額で申し上げますと、収入役と常勤監査、教育長は同額であります。
長沢委員
 いや、同額というか、その額を教えていただきたいんです。
橋本総務担当参事
 例えば区長で申し上げますと、基本額が減額前は110万9,800円、これにつきまして20%減額ですので、88万7,840円。助役につきましては89万900円、これが15%減額ですので、75万7,265円、収入役、常勤監査、教育長につきましては、75万5,000円が10%の減額で67万9,500円、以上であります。
伊藤(正)委員
 他区、ほかの22区では、このように区長及び助役、収入役または教育長なんかは、やはり減額されているところというのはどのぐらいあるんですかね。
橋本総務担当参事
 予算特別委員会の資料要求、総務の8でもお示ししてございますが、中野区を除きまして13区におきまして、特別区の減額措置が講じられております。
伊藤(正)委員
 中野区と同じ、区長だけに限って20%というところはどこでしたかね。
橋本総務担当参事
 20%の減額をしているところは豊島区が行っておりますが、豊島区につきましては期末手当の減額は行ってございません。
伊藤(正)委員
 そうすると、中野が一番厳しい対応というか、なっていますよね。期末手当もなっているから。20%以上のところはないんでしょう。どうでしょうか。
橋本総務担当参事
 中野区長の給料につきまして、他区との比較で申し上げますと、減額前におきましても、23区中22位、減額後におきましては当然に23区中23番目と、そのような位置付けになってございます。
委員長
 よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時47分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時47分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、まず第14号議案について採決いたします。
 お諮りいたします。第14号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 次に、第18号議案について採決を行います。
 お諮りいたします。第18号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で第14号議案及び第18号議案の審査を終了いたします。
 次に、第15号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
村木財務担当課長
 それでは、第15号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
 お手元に新旧対照表(資料5)を御用意をさせていただいております。内容的には大きく3点ございます。一つ目が区民生活部にかかわるもの、二つ目が保健福祉部にかかわるもの、三つ目が都市整備部にかかわるものでございます。
 まず区民生活部にかかわるものといたしましては、別表の1、それから9、14でございまして、まず1番目、郵送請求に係る証明書の交付手数料を1件300円から400円とするもの。この対象となります証明書等は住民票の写し、不在住証明、戸籍の付票の写しでございます。郵送請求に係る証明書の交付手数料の改定でございますが、この証明書交付につきまして、窓口受け付けと比較して手間と処理時間、窓口の2倍かかると言われておりますが、かかるため新たに郵送に係る手数料を設けるものでございます。
 次に、印鑑登録証の交付手数料1件50円を300円に。これにつきましては、昭和50年から据え置かれております交付手数料を印鑑登録に要するコストを勘案して改正をするものでございます。
 次、3番目、公簿等、いわゆる住民記録一覧表の閲覧手数料を30分1,000円から3,000円とするものでございまして、住民記録一覧表以外のもの、いわゆる個別閲覧にかかわるものが1回100円であることを踏まえまして、その均衡を勘案して改正をするものでございます。なお、国等の受託調査、大学等の学術調査、町会・自治会の公共的活動、市立幼稚園の園児募集等を目的とする閲覧につきましては、閲覧手数料を据え置くものとするものでございます。改正時期は17年の7月1日でございます。
 次、保健福祉部にかかわるものといたしまして、別表第2のうち、まず66、67、これは4ページ以降でございますが、68、69、72、73、74及び75というものがございまして、これは現在規定しております医薬品一般販売業許可申請等に対する審査等及び毒物劇物販売業登録申請等に対する審査等、八つの事務手数料について改正を行うものでございます。平成9年の薬事法改正及び平成12年毒物及び劇物取締法改正によります事務移管によりまして、数年が経過をし、これらの法に基づく料額設定においては原価との乖離が生じており、受益者負担の適正化に取り組む必要があるために行うものでございます。
 次に、条例別表第2に新たに、これは2ページ以降でございますが、65の2から65の13までと、しばらくまいりまして5ページ、75の2及び75の3の14の事務手数料を新たに規定をするものでございます。これは薬局開設許可申請等に対する審査等及び麻薬小売業者免許交付等に対する審査等、14の事務手数料を新たに規定をするものでございまして、特別区におけます東京都の事務処理の特例に関する条例の改正、これが17年4月1日施行予定でございますが、これによりまして、薬事法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法等に基づく事務が区に移譲されます。このことによりまして、これらの事務手数料額を設定する必要があるために行うものでございます。施行時期は17年の4月1日でございます。
 次に3点目、都市整備部関連でございますが、これにつきましては、まず租税特別措置法及び租税特別措置法施行規則の改正によりまして、81、これは5ページにございますが、5ページから6ページにかけて。81と83、それから建築基準法の改正によりまして、これは6ページ、99、続きまして101、それから116から130まで、そして3点目、東京都都市整備局関係の手数料条例の改正によります、これは9ページにございますが、121の2、それから121の3の制定改正を行うものでございます。
 1点目、租税特別措置法等にかかわりますものにつきましては、条例の条文中で引用いたします租税特別措置法及び同法施行規則の号がずれるということから、その訂正と、連結法人が土地の譲渡等をした場合におけます優良な宅地等の認定に関する規定、これを追加をするものでございます。
 建築基準法の改正等によりますものにつきましては、条例の条文中で引用いたします法の規定の項ずれの訂正、一団地内の一つの建築物に対します特例の規定の整理及び既存不適格建築物に関する規制の合理化に関する規定を追加をするものでございます。
 3点目、都の都市整備局関係でございますが、東京都が平成17年第1回定例会に都市整備局関係手数料条例の一部改正条例を上程予定をしてございます。東京都の一体性を確保するという観点から、23区が平成17年第1回または第2回定例会までに事務手数料の改定を行う予定をとってございます。施行時期につきましては、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律、これはこの法律の施行の日から施行。ただし、先ほど申しましたうちの一部、別表第2の81の項及び83の項の改正規定は公布の日となるものでございます。
 以上、補足説明とさせていただきます。
委員長
 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 いや、済みません。何か追いかけるのだけで大変で、ちょっとよくわからなかったので。ちょっと簡単に聞きたいんですけれども、区民に直接かかわる、今の最後の都市整備部にかかわる建築基準法等の、この改正に伴った規定の変更なり規定の追加なりというのは、手数料そのものについては別途後で、今回の条例改正には入っていないということでいいですか。
村木財務担当課長
 新たに設定をいたしました部分につきましては、例えば9ページの121の2、あるいは121の3につきましては、建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく云々ということで、認定申請手数料2万8,000円が規定をされる。それから、その次につきまして……。これは新たなものですね。そのような形になっております。
長沢委員
 それで、そうすると3点の、大きく所管部のところでいえば、区民生活、保健福祉、あと今御説明いただいた都市整備ということだと思うんですけれども、直接的に区民との関係でいうと、区民生活部のところかと思うんですけれども、逆の聞き方をすれば、二つ目の保健福祉にかかわる、これは直接的には区民の、要するに何といえばいいですか、事業者の方々のそういう申請の上での手数料等の変更ということで理解していいのか。違ったらまた教えていただきたいんですが、いかがですか。
村木財務担当課長
 基本的には区民一般と申しますか、これにかかわります手数料条例の一部改正につきましては、区民生活部にかかわります証明書、あるいは印鑑登録証の交付等が中心になっているというものでございます。
長沢委員
 ありがとうございます。それで、区民生活部の方にいきますけれども、2ページのところでの公簿の閲覧のところで御説明いただいた、例えば住民記録の一覧表を1,000円から3,000円にということです。まず、その金額のこれ自身の設定というのは、何か基準というのはあるんですか。
村木財務担当課長
 先ほどちょっと申し上げたんですが、いわゆる個別閲覧にかかわりまして、1件の転記の所要時間、これが1分ということなんだそうですが、これを30分で、要するに30倍。したがって、3,000円という規定をしたというふうに聞いております。
長沢委員
 それで、据え置かれるというところで、どういうふうに言われたのかな。市立幼稚園の募集のとか、町会の方のとか、まあまあ公共的な、ちょっとごめんなさい。もう一度説明いただければと思うんですが、それの据え置きのというのは、根拠としては何かに、要するに根拠規定というのは何になるんでしょうか。ちょっともう一度説明してください。済みません。
村木財務担当課長
 据え置きをするものにつきましては、国等の受託調査、それから大学等の学術調査、それから町会・自治会の公共的活動、市立幼稚園の園児募集等を目的とする閲覧につきましては、そうした公目的というんですか、そういったことから手数料は1,000円に据え置くものとするというふうに区民生活部から情報を得てございます。
久保委員
 済みません。今のところなんですけれども、この閲覧のところです。公共的なものというのは据え置きということで、そうでないところに関してが1,000円から3,000円というふうになるわけでしょうか。その理由なんですけれども。
村木財務担当課長
 これ実は、住民記録一覧表を閲覧される多くの方が、いわゆる業者さん。こういった住民記録を利用して、みずからの営業等に活用する、そういう業者さんが多いということから、今回1,000円から3,000円にという措置をとるということと、あわせまして、これがどこまで効力があるかどうかは別なんですが、3,000円にすることによって、いわゆる個人情報にかかわる、こういう情報の公としての公表のあり方といったようなこともあわせて検討はしているというふうには聞いておりますけれども、そのことが直接このことにどれだけの効果があるかということとはまた別の問題というふうに考えております。
久保委員
 別の問題というふうにとらえていらっしゃるということなんですけれども、利用者として、利益目的として閲覧しているという方はどのぐらいいるんでしょうか、年間。
村木財務担当課長
 私、財務担当としては把握はしてございません。
伊藤(正)委員
 今の点で住民登録の閲覧、たしか閲覧をされて、小学生が殺傷されるような事件がありましたよね。あれ、どこでしたっけね、最近。いろいろ国からの指導なんかも受けていると思いますけれども、お答えできないのかな、区民委員会じゃないから。総務課長、国の方からそういう通達が来ているのは。この閲覧に関して。そういう情報はないですかね。
委員長
 お答えできる方はいらっしゃいますか。または何か御存じ……。そういったものは国からとか情報は御存じですか。所管が違うので確認が……。(「区民の方のことや、この委員会で全部やるのかよ」と呼ぶ者あり)そうですね。ちょっと所管が違うものですから。おわかりにならなければ。(「情報は入ってないです」と呼ぶ者あり)
 委員会を休憩いたします。

(午後2時03分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時04分)

 他にございますでしょうか。
岩永委員
 薬事法の関係、それから建築基準法の関係、租税特別措置法等の関係、このあたりは中野区独自の金額ですか。それとも、これは共通した金額ですか。
村木財務担当課長
 独自の金額設定はしていないと思います。
岩永委員
 それからもう1点、一番最初の住所または居住に関する証明のところで、郵送が400円ということでしたが、この100円というのは、これは何ですか。切手代とか何か根拠。100円高いというのは。
村木財務担当課長
 郵送請求にかかわります証明書のいわゆる交付につきましては、窓口受け付けによる交付に比較して、窓口による処理の2倍の時間がかかるということから、300円にその手間代、処理時間、これを100円分上乗せをしたというふうに聞いております。
委員長
 よろしいですか。他にございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時05分)

 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時05分)

 質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第15号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で第15号議案の審査を終了いたします。
 次に、第21号議案、特別人事及び厚生事務組合規約の変更についてを議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
橋本総務担当参事
 第21号議案、特別区人事及び厚生事務組合規約の変更につきまして、補足説明をさせていただきます。
 今回の変更は、特別区人事及び厚生事務組合の事務所の位置を東京都千代田区九段北一丁目1番4号から東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号に改めるため、規約を変更するものであります。本件規約の変更に当たりましては、地方自治法第286条及び290条の規定に基づきまして、各区議会の御議決が必要ということでございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 本件について御質疑ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、直ちに取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時07分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時07分)

 質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第21号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で第21号議案の審査を終了いたします。
 次に、第22号議案、財産の処分についてを議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
村木財務担当課長
 それでは、第22号議案、財産の処分につきまして補足説明をさせていただきます。
 議案の記以下をごらんをいただきたいと思います。売り払う財産は、旧中野区立館山健康学園に係る土地及び建物でございます。内容についてはそこに記載のとおりでございますが、予定価格1億8,000万円となっております。仮契約の相手方でございますが、株式会社かなえ教育研究会。仮契約は本年の1月11日に締結をしてございます。ここは学校法人の認可申請を予定をしてございまして、国際教養専門学科ですとか、不登校生のカウンセリングコースなど、こういったものを開設をする予定というふうに聞いております。
 なお、補助金及び起債の繰り上げ償還の問題がございまして、まず起債の繰り上げ償還につきましては、1億1,300万円の起債をかけておりまして、これは25年、3年据え置きのいわゆる元利均等の政府資金でございましたけれども、これに伴いまして繰り上げ償還、予算上は2,700万円余を計上してございます。また、補助金の返還につきまして、国庫補助でございますが、公立学校の施設整備費補助金、これは桃丘小学校の分校という位置付けがございました。補助金額が1億2,269万6,000円。ここは用途の指定が60年間ございまして、残年数が39年あることから、返納金としては、これは教育が対応いたしますけれども、7,975万3,000円となっております。なお、先ほどの学校法人認可申請予定ということもございますので、このあたりとの関係で、これから少し動きが出る可能性はあるというものでございます。
委員長
 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 現在どういうふうになっているのかよくわからないんですが、結局この仮契約をされた株式会社かなえ教育研究会が、土地は当たり前なんですけれども、建物も改修なり、それは向こうでやられるんでしょうけれども、既存のところで使われるということでいいんですかね。
村木財務担当課長
 いわゆる管などはもうほとんど使い物にならないというふうに我々も見ておりますので。管等ですね。したがいまして、当該会社の方で大規模な施設の改修を行った上で、ここを活用するというふうに聞いております。
長沢委員
 もう1点。これは5か年計画の前に廃止をされたのかな。いや、忘れてしまったんですけれども、5か年計画のときだったか、もちろん廃止して、それでその後、買収ということまで当時、教育委員会の方で持たれていたと思うんですけれども、ちょっとごめんなさい。方針というか、計画上のところでは忘れましたけれども、当時売却に当たってこれぐらいの値段だということを何かお示しいただいていたかと思うんですけれども、それとの関係でちょっとどうなのか、教えていただきたいんですけれども。
村木財務担当課長
 ここはたしか12年に廃止をしておりますけれども、その際のここの要するに評価額というのは、上に乗っておりました施設、建物の価格が非常に高かったということで、今ここでもって幾らということは私も記憶がちょっと薄れておりますけれども、この価格でなかったことは確かでございまして、当時のいわゆる用地費、これは用地費が1億9,800万円で購入しておりますので、現時点ではほとんど用地費並みということでございます。
長沢委員
 かなり、さっきのお話だと、大規模改修もしてということなんですけれども、単純にこの1億8,000万のこれで割ると、1坪4万2,000円ぐらいですかね。安いというか、なんだけれども、これというのは、例えばあの近辺のところの価格として見た場合、こんなものなんでしょうかね。どうなんでしょうか。
村木財務担当課長
 私どもは勝手に価格設定しているわけではございませんので、そういう意味では、ほぼこの程度かなというふうには思っております。
委員長
 よろしいですか。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時13分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時13分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第22号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で第22号議案の審査を終了いたします。
 ちょっとここで委員会を休憩させていただきたいと思います。

(午後2時13分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時14分)

 第35号議案については、議案を議題に供した後、一たん保留して、所管事項報告の3番の報告を先に受けたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕


委員長
 御異議ございませんので、さよう進めます。
 それでは、第35号議案、中野区自治基本条例を議題に供します。
 本件を一たん保留いたします。
 それでは、所管事項報告の3番、(仮称)中野区自治基本条例に関するパブリック・コメントの手続等の実施結果についての報告を求めます。
鈴木政策計画担当課長
 それでは、お手元に御報告の資料を御用意いただければと思います。(資料6)
 ただいま議題に供されました報告案件でございますが、中野区自治基本条例に関するパブリック・コメント手続等の実施結果については、この1月19日にパブリック・コメントを行うという委員会報告をさせていただきました。その結果について御報告いたします。
 1番目ですが、パブリック・コメント手続の実施結果として、意見募集期間は1月26日から2月15日まで21日間行いました。この間、計12人の方から、こういった方法で御意見をいただいたところでございます。12人の方すべてで64項目にわたります。
 1枚おめくりいただいて、次から別添1ということで、パブリック・コメントの意見の概要と、それに対する区の考え方というのを資料にさせていただいてございます。いろいろ、上からいきますと、前文についてというところで、1番目などは、審議会の答申のことをはっきりと前文に盛り込んでほしいというような御意見が出されました。これについては、自治の基本については条例の規定の中に反映しているということで、御指摘の分は反映できているというふうに考えてございます。
 それから、下のナンバー4のところでは、自治の基本原則について、自治の定義が幸福と豊かさを追求する営みではない。区政は区民の意思によって治められるんだ。そういったことの御意見でございました。区長など執行機関は公権奉仕しなくてはならないということでございます。共通する幸福と豊かさというのは、私どもは自治体を構成する住民が共通して、共通の目的として求めていく。みんなのためになる公益だろうというふうに考えてございます。また、区民の信託を受けて事業執行に当たるというところでは、御意見のとおりだなというふうに考えているところです。
 それから、少し進ませてかいつまんで御報告します。
 2ページ目のナンバー6ですが、区民の活動主体という言葉の意味がわかりにくいという御意見でございました。これにつきましては、やはりもう少し明確にした方がいいということで、提案させていただいている条例案の中には、公益のために活動する区民の団体というような言い方に改めて、意味を明確にさせていただきました。
 次の区民の定義及び権利と責務についてというところでは、5件ほどいただいています。ナンバー7から11でございます。ここら辺については、区民というものの定義が明確になっていないというふうなことで、整理が必要ではないかという意見があったり、また当然のように、主権者であることを入れるべきだというようなことの御意見がございました。
 条例をつくった私どもの考え方としては、条例で規定する自治の主体である区民というのは、自治の場面により、区内の在勤者や、それから在学者、そういった方々も含まれる。そういう多様な状況があるというふうに思っております。したがいまして、参政権を持つ、いわゆる主権者に限るというふうな定義はいたしてございません。場合によっては、外国人も地域社会の構成員ということで、納税の義務なども負っている。そういうことから、一定の権利が認められるというふうに考えてございますが、特に外国籍の住民の方には法律が認める範囲内、ここにございますように合理的な制限はある。そういうふうには考えているところということで、区の考え方をお示しさせていただきました。
 それから、少し飛ばせていただきますが、3ページのところの項目6、区長の在任期間について、これにつきましては14から18の御意見がありました。条例にあえて入れなくてもいいというふうな御意見がここでは多かったというふうにございますが、これに関しては中野の自治ということの理念に照らして、長の在任期間を入れるということは、活力ある区政運営の実現には必要だろうというふうに考えておりまして、そういう区の考えをお示ししてございます。
 あと、4ページ目は行政運営でございます。このあたりは少しお読み取りいただきたいのでございますが、4ページの下のところ、区民の参加というところでは、いろいろ区民の参加の場面を言っているんだけれども、宣言の採択についてもきちっとパブリック・コメントや意見交換会をする内容として加えてほしいということでございます。これは当初から私ども、宣言の策定については基本構想等と同じように扱うということになってございますので、反映しているというところです。
 それから次、やはり同じように区民の参加というところでは、29のあたりですね。参加の手続が四つしかないではないかというふうな御意見です。さまざま御指摘、ここではいただいているんですけれども、私どもが考えている参加の手続では、意見提出とか運営協議会での意見の提出、区民の声等々、みんな個別意見の提出というふうなところで提出を受けられるというふうに考えてございますので、基本的には意見は反映させていただいていると考えてございます。
 それから、6ページ目あたりからは、ここは共同提案手続についてでございました。全部で6件ありました。パブリック・コメントをしている段階の大綱では、私ども、この共同提案というものを盛り込んで御意見をちょうだいいたしました。ここでは、どういうふうに署名をしたものを扱うのかわかりにくいということとか、いろいろ職員の指導がないと、なかなかこういうのは使えないんではないかというような御意見がございました。
 この間、様々こういった御意見、意見交換会等々の中で、区の考え方としては、この共同提案については、区民の様々な御意見、議会での御議論等々も総合的に考えまして、個別意見の提出の中で十分受けとめていけるというふうに考えまして、新しい手続として規定することはしないというふうに区として考えたところでございます。
 それから、6ページの下の住民投票について若干ございまして、これについては必要な条例を制定する、その制定の請求から手続的に必要だというふうなことの確認を回答させていただいております。
 次、7ページの項目11の区民合意による地域協定でございます。これにつきましても、大綱では地域協定について私どもの考え方をお示しをしました。全体的にやはりちょっと変わっていて、アイデアとしておもしろいという御意見もございましたけれども、なかなかつくるメリットが区民側によく伝わってこないというような御意見がございましたのと、いろいろ一部の人たちが自分たちで固まって、直接的な地域の融和を破壊するきっかけになるんではないか。そういったことの危惧を御意見から伺うことができました。私どももこの間いろいろ地域協定、地域とは何ぞや、そんなことも含めて御議論させていただいているところなんですけれども、やはり具体的な仕組みとしての御理解がまだまだなかなか私どもが不十分なまま御提案したというふうに結果的には判断いたしまして、具体的な仕組みは設けない。しかし、区民が地域の課題解決に向けて合意した事項、そのことを区は尊重して、区民の自治を推進する。そういったことの姿勢の規定は設けさせていただくということで考え方を整理いたしました。
 8ページは、これは条例の制定の必要性というふうなことで、時間的にもっと時間をかけるべきではないか。区民の参加を促すにはもっと別なことをやってほしいというふうなことがございましたが、私どもとしては自治の仕組みや参加に当たっての手続を定める。そういうことであるので、特定の価値を区民に押しつける、そういうものではないというふうなことで御説明をさせていただいてございます。
 その他でございますが、8ページから9ページ、それから10ページにかけまして、いろいろ、47では住区協議会との関係、それと憲法に基づくものの明示でありますとか、さまざまな立場の方から御意見をいただいてございます。基本的に、例えば52の監査制度を含めるべきである。そういったことでは、区としての考え方をこういったことで提案を予定しているというようなことを御説明をさせていただきました。
 あと、ナンバー56です。9ページの。全体的に区民による直接の、何というんでしょう、間接民主制を否定するというような、そういうようなニュアンスが強いという御指摘がありましたが、私どもはこの自治基本条例はあくまでも我が国の統治のスタイル、地方自治のスタイルとして、間接民主制における区の意思決定について、区民による権利行使を定めたものではない。区民の意思を反映させるため、意見表明等の参加の手続を整備するということのスタンスを御説明申し上げているところでございます。
 あとは、いろいろな立場からの御意見ですが、10ページ目はその他関連というところで、いろいろな御意見をいただいたというところでございます。
 パブリック・コメントにつきましては大きくやはり、政策周期という言葉もそうでしたけれども、なかなか区民の中でそしゃくしていただけない部分を整理をして、最終的に条例案にしたいということで御提案をさせていただいているところでございます。
 それから、2番目の自治基本条例についての意見交換会の実施結果についても、ざっと御報告させていただきたいと思います。ここにお示しのとおり、2月に3回ばかり行いました。参加の人数はこういった人数でございましたが、1月18日から1月中にかけて、もう一つ基本構想の第IV領域ですね。自治に関することの意見交換会もあわせて行いまして、そちらの方でもこういったことの話し合いをさせていただいてきたところです。
 意見交換会で出された意見につきましても、今のパブコメの続きに意見交換会における意見、質問の概要というところに取りまとめさせていただきました。これにつきましても、パブリック・コメントをした時点では、共同提案、それから政策周期という言葉、それから地域協定、そういったものについて盛り込んでございましたので、それをめぐってのやりとりがやはり意見交換会の場でも多かったというふうなことがお読み取りいただけるというふうに思ってございます。
 以上、非常に簡単ではございますけれども、(仮称)中野区自治基本条例に関するパブリック・コメント意見交換会の実施結果について御報告とさせていただきます。
委員長
 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
久保委員
 このパブリック・コメントに関してなんですけれども、12人の提出者がいらっしゃったということで、もしかしたら窓口、ファクシミリ、Eメール、これが同じ方が重なる。多分そういうことはないと思いますけれども、非常に人数としては少ないように私としては感じているんですが、その辺は区の方はどのようにお考えですか。
鈴木政策計画担当課長
 御提出いただいた、今まで中野区が行ったパブリック・コメントの数から、やはりどちらかといえば少ないのかなという気はいたします。しかし、それぞれの方が非常に関心を持って、多岐にわたって全体を通した意見を表明していただけたというふうには考えてございますが、全体量としては少ないという認識は持ってございます。
久保委員
 御意見がある方というのは、きちっとこうやって書かれてくると思いますし、多分期間が短くても長くても、これは同じなのかなと思うんですね。この少ない理由というのはどのように考えていらっしゃいますか。
鈴木政策計画担当課長
 区政に関する参加の手続とか、あるいは自治体としての基本的な運営の姿勢を示すといった内容が、なかなか言葉としては理解できても具体的に自分の暮らしの中にどういうふうに関係してくるのかというところでは、区民にとっては内容がインパクトが薄いといいますか、そういうような状況にあったのかなというふうには思います。
 それから、意見交換会でも非常に御指摘を受けたんですが、やはり言葉が難しいと、非常に耳の痛い御指摘をたくさんいただきました。そういった意味で、なかなか一読をして、すっとしみ込んでいくようなわかりやすさというところでは、まだまだ私どもの工夫というところが足らなかったのかなというふうには考えているところです。
久保委員
 区政に関する参加の仕組み自体が具体的に御理解いただいていないかのような今、御意見だったと思うんですけれども、それは自治基本条例についてですか。それともパブリック・コメントというこの手続についてですか。
鈴木政策計画担当課長
 パブリック・コメント手続というのは、一定文章を読んで、それについて自分としての意見を表明するということですので、ある意味では一定の学習なりをして意見をしなければならないというところでは、なかなか区民にとってはしっかりと取り組まないとできないかなということだと思います。手続的なことというより、中野区の自治基本という、そこら辺の名称から想定するものが、区政に参加をしたい、関心はあるけれども、その参加のことと自治基本というところが直結、なかなか結びついてPRができなかった。そういうような反省は私どもは持っております。
久保委員
 ということは、多分自治基本条例とか、こういった区民の参加条例とかという形で、どこでも出していると思うんですけれども、名称が違ったならば、もしくはPR方法が違ったならば、もっと皆さんの御意見が吸い上げられたというふうにお考えですか。それとも、この自治基本条例というもの自体に関心を示される方が中野区民に少ないというような、そんな印象も受けられているんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 基本構想づくりのところでも、ワークショップの第IV領域というところでは、区民が考える自治という一つの分野が持たれて検討されたということですから、中野区の区民の方々にこういった領域が全く関心がないというふうには考えてございません。これが、みんなで考えるまちづくり条例とか、例えばそういうようなことであれば、もう少し、あ、何だろうかというような御関心のいただき方はできたかなというふうには思ってございます。
久保委員
 例えば括弧付けで、今、課長が言われたような区民の何とかの参加とか、まちづくりを一緒に考える条例とかというような、そういう説明書きをつけてあげればよかったのかなというようなことを思われたのかなと思うんですけれども、そういう方向のことも、今はもう条例、今回議案として出ていますので、そういうことはないのでしょうが、今後、区民にPRをしていく点では、そのようなことも検討しなければいけないということですか。
鈴木政策計画担当課長
 全くそのとおりだと思っています。これからこういった内容を区民に広く御理解いただくという取り組みをしていかなければなりませんので、やはり区民の方にヒットするような呼びかけ、そういうようなPRの仕方、言葉づかいというのを考えていきたいというふうに思ってございます。
久保委員
 この後また議案の方がありますから、余りいろいろは伺わないんですが、今回のこのパブリック・コメントもしくは意見交換会の参加者の御意見を伺って、この議案提案に当たって非常に参考にされた点というのはどのような点ですか。
鈴木政策計画担当課長
 今回、最終的に提案させていただいたものと、パブリック・コメントのときとは違うわけですけれども、私どもとして削除、修正をした事項については、区民といろいろ意見交換をさせていただいている中でも、いま一つ御理解いただけなかったというところでは、具体的なありようというのがまだ現実的にできていないところでは、そういった理解が深まらないんだということについては、私どもも反省をしたところでございます。
久保委員
 反省というよりも、パブリック・コメントをとったんならば、それをどう生かすかということが大事なのではないかと思うんですが、そこのところが伺いたいんですけれども。
鈴木政策計画担当課長
 パブリック・コメントをとった結果、さまざまな見地からの御意見をいただきました。やはりこういった条例文、文言で表現するわけですけれども、どういうふうなとり方になるのかというふうなところでは、こういうふうな視点から読み取れるよ、こういう心配があるんではないか。そういうような御指摘を全体にわたっていただいてきたということもございますので、これから私どもはきちっと説明の中で、そういった心配だとか、おそれだとか、そういうふうな考え方に立脚しているのではないということをきちっと説明していく必要があるということについては、非常に参考になったというふうに考えてございます。
久保委員
 今回このパブリック・コメントなども、心配とか御指摘という点を踏まえた上で、こういった形で議案の提案をされたと。十分に生かされたというようなことでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 やはり貴重な時間を割いて御意見をお寄せいただいたということもございますし、その御意見が非常に多岐にわたっていたというところから、区民が多様な意見を持っているということも現実というふうに認識をしました。そういうことから、私どもとしては最終的な御提案させていただく中には、そういうことを十分に勘案して整理をさせていただいた内容というふうに認識してございます。
久保委員
 今後のこともあるので、ちょっと参考までに伺いたいと思うんですが、このパブリック・コメントって非常になかなか吸い上がりにくいのかなというのを過去のいろいろな報告を聞いていて思います。パブリック・コメントの意見の表明が難しいというようなことを今言われましたけれども、本当にこの区民の方たちの意見をもっと反映させるためには、もっとやり方を変えていかなければいけないと思いますし、説明の仕方も問題になっていると思いますし、その辺のところを踏まえた上で、今後やはりこういった手続に関してさらに区として何か検討していかなければいけないと思われることはありますか。
鈴木政策計画担当課長
 まさに参加の手続について、この条例の中で御提案をさせていただいているところです。パブリック・コメントがすべてではないわけで、いわばパブリック・コメントは最終的に念のために、漏れがないのかというところで御意見をちょうだいするわけでございます。それよりもっと以前に、意見交換会というところで、区としての最終案を固める前に、さまざまな立場の方からの御意見をいただける場の設定、いろいろこの間議会からも御指摘いただきましたけれども、行政側だけが設定するに及ばず、いろいろなところに呼ばれたら御説明に行く。そういうような機会をこれからもどんどんふやしていかなければいけない。そういう中で区としての案を固めて、最終的なパブリック・コメントに付す。そういうような手続を区としても統一的にやっていきたいというふうに考えてございます。
久保委員
 自治基本条例って、区民の参加のあり方ということだと思うんですよね。その上で、実際にこのパブリック・コメントとか、意見を吸い上げる段階で、本当にこの区民の意見が吸い上がってきたのか、もしくはこの参加、このやり方自体が、参加が本当に多くの方にされたのかということ自体がちょっと疑問なのかなと今思ったんですね。
 そういう中で自治基本条例、今回、例えば意見表明会の存在を知らなかったりとか、パブリック・コメントの存在を知らなくても、多くの区民の方たちにかかわってくる、この条例なんだと思うんです。そういう点では、非常にこの区のやり方自体が不十分な気がしてならないんですけれども、その辺はいかがお考えですか。
鈴木政策計画担当課長
 審議会から答申いただいて、答申内容と、それから区の考えているということで、11月、秋にも実は意見交換会を実施してございます。そういう意味で、どれほど、どれだけやれば十分かとは、なかなか今のところ数量的には把握しにくいんですけれども、わずか一定限られた時間内でも、きめ細かに区の考えを御説明させていただく場をつくっていく。そういうことがやはり今後とも必要じゃないかというふうに考えてございます。
久保委員
 姿勢の問題なのかなというふうに思っているんですけれども、例えばこの自治基本条例、本当に区民の方たちが参加しやすい、いい条例にしていこうと思っているんですね。そういった努力が区の側に見られなければ、多くの方たちの賛同を得ることとか、また本当の住民参加というのを得られるようになっていかないんじゃないかと思うんです。私は非常にその辺のことを今回のこの実施結果自体を見ても不安に感じたところです。その辺でもう一度、済みません、御答弁をお願いします。
田辺区長室長
 この自治基本条例につきましては、基本構想との関係もこの当委員会で御説明をさせていただきました。基本構想の第IV領域で目指す姿を具体的に実現する手だてとして、この条例が必要だという御説明もさせていただきました。そういう意味では、基本構想を策定する中でも、こうした考え方については十分御説明をさせていただいておりますし、今、担当課長からお話しさせていただきましたように、時間の中でできるだけの工夫をして、説明会、意見交換会ですとか、それからフォーラム、それから区報等も2回発行させていただいたというようなことでは、できる限りの手だては尽くして、区民への御説明をできる限り十分やってきたという認識ではおります。
長沢委員
 ちょっと重なるところはあるんですけれども、先ほどのパブリック・コメントの、久保委員のお話で、なぜ少なかったかというお話の中で、パブリック・コメント、この手続上の問題というよりは自治基本条例そのものの、その前段にもやはり、非常に言葉が難しいとか、わかりにくいとか、そういう中で少なかったんではないかというようなお話もありました。確かにパブコメの、この間何度かいろいろな施策の問題についてやられて、中にはそれなりにというんでしょうかね、多く意見をもらっている、コメントをしていただいているというのもあるかと思って、そういう意味では、そういう要素は大きいのかなとは思います。
 もう一つはというか、何といいますかね、いろいろ自治基本条例って、まさにこれからの今、室長が言われたように住民の皆さんの自治の基本原則とともに参加のあり方ということを考えていくといったときに、やはり住民の皆さんのいろいろな意識、こういう言い方はあれなのかな、成熟度といいますかね、そういうものに規定されるようなところもあるというふうなお話もいろいろ出るんですね。ただ同時に、この中でその他の意見のところでしたかね。例えば区民の主体的な判断によって行われるんだけれどもというような、何かのきっかけで区政に関心を持った人が、参加の手だてがわかりやすく示していることが重要だというようなね。そういう意味では、一方で、そういう今のこういう少なかったという、トータルはトータルとして見ながらも、何がこういうパブリック・コメントという手続、こういう参加のあり方を考える上で工夫をしていくか、努力をしていくかというのは、これはやはり何度か繰り返してきているわけですから、それについては一定の教訓化しなくてはいけないんではないかと思うんですね。要するに改善を図らなくてはいけないんではないかと思うんですけれども、その点は何か検討されていますか。
田辺区長室長
 後ほど議案の審議の中で条例については詳しく御説明をさせていただきますが、今回、私どもとしましては、先ほどから申し上げておりますように基本構想と一体として考えてきたということでは、さまざま基本構想の説明の場でも御理解いただけるような工夫をしてきましたし、それから、これまではやってきませんでしたけれども、条例策定に当たって意見交換会というようなものをやった。それから、パブリック・コメント手続をしたということで、一定いろいろな工夫の中で説明をさせていただいたということがございます。
 それから、条例の審議になってしまうかもしれませんけれども、条例の中で規定しておりますのは、手続を規定しておりまして、その具体的な手法についてはさまざま、その事案でありますとか、時期、スケジュール等の中で勘案しながら工夫していくべきものであるというふうに考えておりまして、こうしたことにつきましても、区民の方々と十分お話をしながら、わかりやすい参加というのを追求していくべきであろうというふうに考えております。
長沢委員
 それで、こういうパブリック・コメントでの区の考え方、意見の概要で区の考え方を示されて、非常に心配だなというか、思うのは、一方で情報の提供を共有していきましょう。これは、ごめんなさいね。条例の中身に入ってしまうような話だけれども、とか説明責任ということで言われるんだけれども、まさにその説明責任を履行していく、そういう手続として機能は確かにしているかもしれない。しかし、やはり本当に参加をどうしてもらうかというところで、パブリック・コメント自身が現実にですよ、区がやられている今のこういうやり方というか、例えば期間でも21日間ということや、意見も3回ですかね。それも2月に連続的なやり方でやるとか、はっきり言わせていただければ、おしりが決まっていて、慌ててやらざるを得ないようなね。今回もこういう条例が実際に上程もされて、区民のパブリック・コメント自身も議会でこういう形で初めて報告をされる。実際は、例えばほかの自治体なんかでパブリック・コメントというのは今多くのところでやられていますけれども、やられている中ではもう少し反復して、要するに議会にも報告する、区民にも返すと。区報なりホームページなりで。それに対してまた意見をいただいて、またそれについてというようなやり方をやられている自治体もあると思うんですね。そういう形で本当に練ったものとして、つまり、最終的な案としてまとめていく上で、パブリック・コメントというのはやはり大事なものだというふうには私も思っていますけれども、そういう活用の仕方ということをもっともっと考えられないのかなというふうに思ったりもするんですが、その点はいかがですか。
田辺区長室長
 パブリック・コメントは、先ほどから申し上げておりますように検討の最終段階という認識で、これまでも御説明をさせていただいております。スケジュールの問題はございますけれども、私たちは自治基本条例をつくるに当たりまして、こういったスケジュールで検討いたします、いつごろ議会に御提案をしますというようなスケジュールをまず明示をした上で、審議会、意見交換会、パブリック・コメントという手続をさせてきていただいておりまして、そういう意味では、おしりが決まったというのは当然おしりが決まっているわけで、そういう中で、決まったスケジュールの中できちんと十分に説明をしてきたという認識でございます。
岩永委員
 重ならないところでお尋ねをしたいと思います。
 まず、このパブリック・コメントを受けて、それで区の考え方が示されていますが、この区の考え方はこのパブコメを出された方たちとの関係ではどんなふうに示されたんですか。
鈴木政策計画担当課長
 この議会で御報告をさせていただきまして、直ちに意見については公表するということになってございますので、地域センター等々でこれが見られる状況、それからホームページに掲載するということで、お一人お一人には回答はしないというのがパブリック・コメントのやり方でございます。
岩永委員
 そうしますと、この今いただいた資料による意見に対する区の考え方が示されているけれども、これはこの議会に整理する形で、区の考え方としてここに示されたという理解でよろしいんですか。
鈴木政策計画担当課長
 区の議会に御報告すると同時に、区民に公表するということで取りまとめたものでございます。
岩永委員
 そうすると、この区の考え方はこの議会が終わった後、何らかの方法で区民に公表をされると。そういうことですね、今の御説明だと。この区の考え方が区民に公表されると、そういうことですね。それでお聞きをしたいんですが、後で条例のところに入りますから、今は中には入りませんが、例えば共同提案だとか区民合意による地域協定についてで、既にこの区の考え方には、新しい手続として規定しませんとか、具体的な仕組みは設けませんということで区の考え方が示されているんですが、私たち議会にしてみれば、今度の条例案を見るまでは、どんな変更があるのか。議会で審議をした大綱からどういう変更があるのかというのは、条例案を見るまでわからなかった。一方、このパブコメに対してこういう判断を区はしましたということで、パブコメに対する区の考え方が示されているんですが、これはどういうことでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 パブリック・コメントで区の考え方を整理し、それにのっとって、区として最終的に議案を固めて、送付をさせていただいてございます。議案審議が本日でございます。このパブリック・コメントの報告は、この常任委員会でございますけれども、議案審議が終わって報告という手順でございましたので、そこの段階で区民に公表するというふうに、あくまでも区としての議案の中の考え方の時点で、やはりお答えを整理して公表すべきだろうというふうに考えてございます。(「進行」と呼ぶ者あり)
委員長
 パブコメに関する部分についての質疑をお願いします。
岩永委員
 というのは、後で議案の中でパブリック・コメントも出てくるので、このパブリック・コメントの今の区のやり方について確認をしておきたいことがあるので。(「進行」と呼ぶ者あり)
委員長
 ちょっと委員会を休憩いたします。

(午後2時50分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時51分)

岩永委員
 今お聞きをしたものとの関係でなんですが、区は議案が決まった後、区の考え方を何らかの方法で公表するということなんですが、そうすると、中野区は、このパブリック・コメントについて出された意見への区の考え方というのは、そういう議案なら議案、何らかの形の議会の意思が決まってから、区民にその区の考え方を公表しないということなんでしょうか。そのあたりはどんなふうになっているんですか。
鈴木広聴広報担当課長
 厳密には前後の順番ということについてまでは義務付けてはいないんですけれども、そういうスケジュール的なところでは、議案の提出の後に、審議も踏まえた後に、パブコメ結果の公表ということもあり得るだろうというふうに考えております。
岩永委員
 あり得るだろうということだから、前後等ということなんですが、区民にしてみたら、パブリック・コメントで意見を出したものに対して、それが決まる前に区がどういう考え方をするのかということで聞きたい。特に重要案件なんかはそういうことだと思うんですね。そうすると、パブコメをかけたときに、その皆さんからいただいた意見に対して区の考え方は、例えばこれは議案なり何なり決定するものがあれば、決定してから答えますよとか、これはそういうふうになる前に答えますよとか、何かそんなようなことが区民に示される方が、幾らかまだ親切なのかなと思うんですが、そのあたりはどうですか。
鈴木政策計画担当課長
 最終的にどういうふうな形で決まるかということがまだ現時点では決定していないわけでございますので、現在議案の審議中であるというふうなことを説明として加えて、区民に公表する。そういうやり方の方がより親切かなというふうには考えてございます。
委員長
 またちょっと休憩させていただきます。

(午後2時54分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時55分)

岩永委員
 なぜこういうことをお聞きするかというと、結局日程的な問題があると思うんですね。議案を出してくるまでの間に。何度も言いましたが、やはりかなり無理して出してきたために、どういうふうにパブコメをもらって、パブリック・コメントの実施要綱手続を見たって、提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとするって10条にあるわけです。そういうものが議会に全然示されないままに現実にパブコメを受けた後、議案として出されてくるという。こういうやり方がすごく今回無理があったと思うんですが、そのあたりはどうですか。
田辺区長室長
 パブリック・コメント手続については、先ほど広聴広報担当課長がお話ししたような決まりがございます。それにのっとって私どもはさせていただいたということで、基本的に最終段階で意見をいただき、それを議案として今回御審議をいただくという手続でございます。
委員長
 それでは、ここで3時ちょっと前ですが、3時15分まで委員会を休憩したいと思います。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時56分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時19分)

 それでは、改めて第35号議案を議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
鈴木政策計画担当課長
 ただいま議題に供されました第35号議案、お手元に補助資料を用意させていただきました。(資料7)仮称の大綱の案と、それから本基本条例案ということの対比の資料でございます。これを用いて補足説明をさせていただきたいというふうに思います。
 まず大綱と、今回の提案させていただいている条例案とで変更の部分につきまして、アンダーラインを引かせていただいております。全体にわたってそういう表記をしてございます。
 まず基本条例案の方でいきますが、これにつきましては前文が、全体のこの条例の精神でありますとか、そういったことをここで表明するということで、大綱案のときと変わっているものではございません。
 それから、目的のところですけれども、この条例を制定する目的というところでは変更はございませんが、改めて区民の権利や責務、それから区議会、執行機関の責務等、それから行政運営、それと区民の参加の手続等の基本的な事項について定めて、区政運営、それから区民の自治の活動を推進する。そういう目的を持って条例を制定するということでございます。
 それから次、おめくりいただきまして、2条の方になりますが、ここは自治の基本原則について記述をしている条文でございます。自治の基本原則は5項ございますが、これも基本的には、趣旨としては変更はございません。若干の文言整理をさせていただきましたが、まず2条の第1項では、区民は、意思とその合意に基づいて、みんなのための公益を追求する。その目的で自治を営むというふうなことを基本的に自治の原則の1番目に挙げてございます。2番目として、そういう区民は、いろいろ区政への参加、それから、さまざまな関心をもって区政を見守るという監視によって、よりよい区政の実現を目指すということで、これは大綱案のときと少し表記を整理をさせていただきました。それから、3番目については変更ございません。4項目、ここも具体的には変更がございませんが、区は、区民と区との十分な情報共有、そして区民に区政への参加の機会を保障するということも原則の4番目に掲げてございます。それから5番目、5項目ですが、これが、区民の活動主体ということがわかりにくいということがございまして、それを文言整理をさせていただきまして、活動主体をわかりやすく、公益のために活動する区民の団体と、そして目的が区政の活動と一致する。同じ目的の場合に、その達成のために両者が対等の関係で協力し合う。これを5番目に加えているものでございます。
 3条、区民の権利及び責務です。ここにつきましては、政策周期ということを大綱のときに括弧書きで説明をして、さまざまな行政運営におけるすべての過程ということでございましたが、条例案ではここをすっきりと、区の政策の企画立案から見直しのすべての過程ということで、あえて政策周期という言葉を使わずに表現をさせていただきました。2、3については変更はございません。
 4番の区議会の役割及び責務につきましては、区民の信託というところの信託の表現もなかなか適切というよりか、区民を代表するというわかりやすさの方が議会の役割が浮き立つというようなことで、表現を整理をさせていただきました。それ以外の項目については変更はございません。
 5番、5条です。執行機関の役割及び責務。ここにつきましては、少し整理をさせていただきました。ここは執行機関が責務として規定するものを盛り込んでいるんですけれども、まず5条の1項目、「政策周期を明らかにするとともに」と左側にございますが、これについては先ほどの言葉の修正をしました。「見直しのすべての過程に係る情報を分かりやすく区民に提供する」。そこまでは左と同じなんですけれども、それと同時に、「区民の求めに応じて区政情報を公開しなければならない」というふうなことでございます。
 これについては、左側の(2)のところの「執行機関は、個人情報を保護する」という部分と、「区政情報を知る権利を保障」、二つが(2)には盛り込んでございましたが、それの区政情報の部分を右側の5条の第1項に盛り込みました。個人情報につきましては、後ほど13条の方へ記述がございますので、ここを整理させていただきました。
 それから、左側の(3)行政運営についての説明責任、これにつきましても整理をさせていただいて、14条の3項の方に移動したという整理でございます。あと、(4)の行政運営における公平性、それから(5)、右側では3項になりますが、執行機関の効率的、効果的な行政運営、これらについての役割・責務は変動がございません。
 それから6、執行機関の職員の責務、これについても文言の若干の修正ということで、趣旨については変更なく、また7番ですが、区長の役割及び在任期間というところですが、ここでは、この条例にのっとってということを言わずもがなでございますので、そこを整理させていただいて、区長は区民の信託にこたえて、公正かつ誠実な行政運営を行わなければならないということと、あと、在任期間についての努力規定については大綱案でお示しした内容と変更はなく、また、それについて3番目で記述してございます3項目の解釈規定についても変更なく、御提案をさせていただいてございます。
 次に、第2章の行政運営でございます。ここにつきましては、若干文言の整理でございます。地方自治法ということもはっきりと、法律67号ということを入れたということでございまして、内容的には変更なく、区は区議会の議決を経て、区政運営の指針となる基本構想を財政見通しを踏まえた上で定めるということに修正をしてございます。
 それから、第9条の行政手続でございますが、これも趣旨については変更がなく、執行機関として区民の権利、利益の保護に資するための行政手続に関する事項を定める。そして、公平性、公正性の確保並びに透明性の向上を図るということについての記述でございます。定めでございます。
 次の行政運営の改善ですが、これにつきましては、左側は二つに分かれてございました。これについては、区政は行政活動を目標を設定して、達成度を評価して改善をするというふうなことと、それから実施評価、すべての過程を区民に公表して、意見を反映する。この二つの要素からなってございましたが、それを整理をしまして、目標設定で評価し、行政運営の改善を図るということに文言整理をいたしました。区民の意見を反映するということについては、3条とか14条、それから公表につきましては第5条、そういったところで担保できる、整理をできるということで、2項を削除させていただいてございます。
 11条の公益通報については変更がございません。同じように区民の不利益救済制度、12条でございますけれども、これについても、行政運営の過程で区民が違法または不当に受ける不利益な扱いを簡易かつ迅速に解消するため、不利益救済の仕組み等を整備しなければならないということで、整備し、または運用しなければならないということでございますが、整備の中に運用が組み込まれるだろうということで、文言の整理をさせていただきました。
 13条につきましては、持っている情報というふうなことで明確にさせていただいたところでございます。
 第3章、区民の参加です。実はここのところが大綱案でお示ししたところと、内容的には、共同提案のところは削除なんですけれども、参加の手続としては大きく変わってございませんが、順番を変えさせていただきました。
 まず14条の方では、行政運営への参加の手続ということを行政活動の内容とか重要性に応じて、さまざまなものを組み合わせて行うということを掲げてございます。ただし、原則として意見交換会とパブリック・コメントの手続を経るものとして、右側でございますが、14条の1項の(1)から(4)まで記述をしてございます。これにつきましては、左側の2の方の区民の参加の手続の中で盛り込んでいたものをちょっと上の方に上げたというふうな整理でございますので、項目自体は変わってはございません。ただし、14条の1項の中で、個別意見の提出、意見交換会、それから先ほど申し上げましたが、共同提案手続というのを盛り込ませていただいておりましたが、大綱の中ではありましたが、今回の条例案の中では、その共同提案手続は個別意見の提出、この中で対応できるということで削除をした案になってございます。
 少し進ませていただきます。次のページにいきまして6ページですが、こういった幾つかの重要なものについては、意見交換会とパブリック・コメントを義務付けたわけでございますが、こういった参加によって示された区民の意見を踏まえて、区として区民の総意または合意点を見きわめる。そう見きわめて意思決定を行うというふうな趣旨で、見きわめるものとするということで記述をしてございます。
 3番は、区民の意見の取り扱い等について、反映できたもの、できなかったもの、区として考えたこと、そういったものについて説明責任を果たすということで記述をさせていただきました。
 左側の6ページの(2)、(3)、これにつきましては共同提案手続に関する記述でございましたので、削除をさせていただいたものでございます。区民が政策形成の早い段階から意見を表明して参加できる。そういうふうなことを共有しようとしたものでございましたけれども、新たな仕組みとはしないということで整理をさせていただきました。
 それから、区政情報の提供ということで、大綱のところには3でお示ししてございますが、区政情報の公開、財政状況の公表、これらにつきましては、5条の執行機関の責務とダブるということで整理をしたということで、お読み取りいただければと思います。
 それから次、住民投票でございます。これは15条のところは大綱でお示しした内容と変化はございません。広く区民の総意を把握するために、区長は、重要事項について実施することができるということと、そのできることは、議会の議決を経た事案ごとに条例を定めて行うという、そういった手続を定めているものでございます。
 それから、5、16条の住民投票の請求及び発議のところですが、これも大綱案とは変更ございません。発議ができるものについて、50分の1の連署を持った選挙権を有する者ということと、あとは区議会議員、それから区長が発議することができるということの内容でございます。
 第4章の区民の合意事項の尊重、ここが地域協定に係る内容の記述に入ってくるわけでございます。地域協定の仕組みそのものを削除させていただいたということで、区民が地域の課題解決に取り組むということを推進し、その結果を区政が尊重していく。そういうことを目指すものであったわけでございますが、そういう区民の自治の活動を地域の課題解決に向けて守るべきものとして合意したならば、そういったことを尊重するということの17条に区の姿勢としての記述にとどめさせていただいております。具体的な仕組みについては条例の提案の中には含んでございません。
 5章でございます。条例の位置付けについて、これも基本的なところでは、区政の基本となる事項について定め、他の条例、規則等の制定または改廃に当たって整合をとるというふうなことの規定でございます。
 第6章は、検証及び見直し等ということで、見直しだけだったのを検証を入れさせていただきまして、この条例の趣旨が区政運営に適切に生かされる、そういったことを検証しながら必要な見直し、そういったものを行う必要があるということで、第19条を設けてございます。
 なお、20条につきましては、条例の施行について、必要なものについては規則で定める旨の委任条項を設けたものでございます。
 大綱のところとの相違点だけに絞って補足説明をさせていただきました。よろしく御審議をいただきたいと思います。
委員長
 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
伊藤(正)委員
 この自治基本条例は、一般質問または総括でも質疑をさせていただいたんですけれども、確認の意味で何点か伺いたいと思いますけれども、区民の参政権や、また行政運営の基本というものは法律で定めていることでありまして、あえて今さらこの自治基本条例を制定する理由。何度か議論をしてきたんですけれども、改めてお伺いいたします。
鈴木政策計画担当課長
 地方分権の流れの中で、自治体としてさまざまな行政運営に責任を持つというところは御承知のことであろうというふうに思います。こういった分権時代にあって、中野区が独立した自治体として区民の意思を的確に反映し、より的確な区政運営を行っていく。そういくための区政運営の基本的な事項と、それから、その区政に参加する区民の参加の手続を明確にする。そういう条例を持つことで区としての基本的な運営のありよう、そういったものをお示しすると同時に、多様な住民参加、それから住民の自治の取り組み、そういったものの発展を期するということで条例を必要だというふうに考えて、提案させていただいているものでございます。
伊藤(正)委員
 この自治基本条例というのは、いわゆる区民、区議会、それから行政、いわゆる執行機関側の区ですよね。この役割、それぞれの役割のあり方が示されていると思うんですけれども、これは中野区にとっての自治体、自治体にとっての憲法と解釈してもよろしいんですか。
鈴木政策計画担当課長
 憲法というより、基本となる考え方を盛り込んだ法規の条例だというふうに私どもは考えてございます。
伊藤(正)委員
 そこで、この大綱と相違の点で伺いますけれども、何行目ですか、前文に、中ほどに、「区民の意思に基づく決定と運営を行うことが基本とな」ると書いていますけれども、これはいわゆる私ども議会、日本の憲法でいう間接民主主義ですよね。公職選挙法によって選ばれた我々が間接民主主義で自治を営んでいるんですけれども、この間接民主主義に基づいて、認識がちょっと欠けているように思うんですけれども、その辺どう思いますか。
鈴木政策計画担当課長
 我が国の地方自治の統治の仕組みとして、間接民主制をしいているということは私どもも十分認識してございます。そういう中で区民が信託行為を、一方は首長に、一方は議会議員を選出するということで、そういう意味で地域のある意味では主権者というような位置付けというところから、間接民主制は成り立つだろうというふうに考えてございますので、委員の御認識と違わないというふうに私どもは考えてございます。
伊藤(正)委員
 それから、1ページ目の下段の自治の基本原則、これの2条のところで、「区民は、自らの意思と合意に基づき、共通する幸福と豊かさを追求するために自治を営む」と、このようになっていますけれども、これを具体的に提起するということは、非常に私は難しいことだなと思うんですけれども、その辺どのように考えているのか、お伺いします。
鈴木政策計画担当課長
 さまざまな過程、さまざまな場面で区民の意見や意思というのはあらわれてくるだろうというふうに思います。一定そういった区民のさまざまな意思が議論を経た上で導き出される区民の中の総意というのを、区民の意思と、その合意というのを議論を経た上で導き出される区民の総意というふうに私どもは考えて、こういう表現を用いているところでございます。
伊藤(正)委員
 それで、下の方にいきますと、5番ですけれども、この2ページ目の5番にアンダーラインで、これは大綱から直されたんですよね。「公益のために活動する区民の団体とは、その共通する目的を達成するため、対等の関係で協力し合う」。この「対等の関係で協力し合う」というのがちょっと理解しにくいんですけれども、こうなると、公益ですから社会全体の利益ですよね。その特定団体の意思というのが非常に強く働くように思えるんですけれども、このようなことはどのようにお考えですか。
鈴木政策計画担当課長
 ここで想定しているのは、さまざまに活動する、公益のために活動するグループや団体があると思います。そういった団体の目的とするところと、やはり行政活動もそういったところを一定共通する目的達成のために、それぞれが同じ目的に向かって活動するということがあると思うんです。その限りにおいては、やはり同じ活動する法人といいますか、団体同士としては対等であるということをここでは述べさせていただいているところでございまして、特定の一つの団体とだけ対等協力でやるというふうなことを意図しているわけではございません。
伊藤(正)委員
 これは団体同士の対等ということなんですか。
鈴木政策計画担当課長
 はい。区と団体との関係を対等というふうに考えてございます。
伊藤(正)委員
 さまざまな団体があろうかと思いますけれども、具体的にちょっとお示ししていただきたいんですけれども、私も特定団体と言ったんですけれども、こういう団体、仮称でも構いませんから、ちょっと例を挙げていただけますか。
鈴木政策計画担当課長
 一番身近ではやはり町会・自治会といいますか、地域の安全というところで一定みずからの取り組みをなさっているということは、行政課題としてもそういったことは目的を達成するため、行政は行政としてさまざまな活動を行うわけですから、その目的を達成する団体としては対等だということで、私どもは考えてございます。
伊藤(正)委員
 言っていることはわかるんですけれども、その対等という意味がちょっと理解しにくいんですよ。
鈴木政策計画担当課長
 上下どちらかが主従ではないというふうに御理解いただければと思います。
伊藤(正)委員
 そうすると、総括でも言わせていただいたんですけれども、区と区議会という立場はどのような解釈でおられますか。
鈴木政策計画担当課長
 自治体の最高意思を決定するのが議決機関である議会でございます。そういった意味では、執行機関が御提案するものに対して、議会として区民の総意を踏まえた決定をしていただくということでは、最高の意思決定機関というふうに考えてございます。さまざまそれぞれの役割、権能が違いますので、そういった役割と権能を踏まえながら協力、あるいは牽制しながら、住民にとってのよりよい福祉の増進、それを図るために機能するものだというふうに考えてございます。
伊藤(正)委員
 いわゆるそれが対等なのか、また、よく言われる車の両輪、その辺をもう一度お伺いしたいんですけれども。
鈴木政策計画担当課長
 今は議会と執行機関との関係でございますね。それぞれに持っている権限、権能が違うというところで、それぞれ持たされたものについて役割を果たす。それは何のためかというと、地域住民の福祉の増進のために、それぞれの権能、権限を果たしていく。時には関係としては協力しながら、あるいは議会の持っている権能で執行機関をチェックをしながらというふうなことをともにやり合う関係だというふうに考えてございます。
伊藤(正)委員
 まあ、いいんですけれども、時間もあれですから、他の委員の質問もあると思いますけれども。それから、その下の第3条、「区民は、」のところから、「区の施策の企画立案、検討、実施、評価及び見直しのすべての過程に参加する権利を有する」とあるんですけれども、区民というのは、何といいますか、いろいろなあれをやりなさい、これをやりなさい、やってくださいという要望は出ると思うんですよね。それに対して財政面というか、お金の面で、財政の見通しというのも、私は本当に考えているのかなという疑問があるんですけどね。その辺はやはり区が説明責任で、財政の見通しなんかも公表しなければいけないと思うんですけれども、その辺、無責任というと変ですけれども、本当に中野の将来を見据えた中・長期的な視野に立って判断できるのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 3条の3項のところに、区民は参加に当たって発言と行動に責任を持ち、よりよい地域社会の実現に向けて努力をするということがございます。全体的に言えば、よりよい地域社会も財政基盤が安定して初めて実るものだというふうに考えてございますので、参加に当たって御自分たちの要望だけを言うのではなくて、やはり全体として自治体としてどういう姿になっていったらいいのか、どういうふうなものが今、実現すればいいのか。そういう視点でやはり参加の場面での御意見、御提案というのをしていただけるものというふうに考えてございます。また、参加によって得た意見も、区としては総合的に総意がどこにあるのかというふうな見きわめを行うということでございますので、参加を全体的にとらえて判断をしていくというふうに考えてございます。
伊藤(正)委員
 ちょっと飛びまして、6ページにいきます。6ページ、住民投票、第15条なんですけれども、この15条の2項で、「前項の住民投票は、区議会の議決を経て制定された事案ごとに住民投票を規定した条例で定めるところにより実施するものとする」となっていますけれども、これは先に進んで、いろいろ請求及び発議がありますよね。具体的にどういうものを。いろいろ全国で合併問題だとか名称の問題だとかやられていますけれども、中野区としてどういうものを想定されているんですか。
鈴木政策計画担当課長
 今、委員が御発言いただきました、例えば中野区の名称を変更するとか、あるいは自治体の存立といいますか、合併というようなことも一定、住民投票としては想定できるかなというふうに考えてございます。なかなかこれは頻繁にあるというふうなことは想定してございませんで、事の是非が明確に、はっきり言って白黒で決まる場合で、なおかつ区民生活に重大な影響を及ぼす。そういうことについて、区として区民全体の意見がどこに分布しているのか。そういうことを把握して、政策判断として必要な場合を想定しています。例えばということで、合併とか名称変更かなというふうに考えているところです。
伊藤(正)委員
 そのほかに例えば施設をそこにつくるために区長さんが発議するのか、または区民からそういう請求が来た場合は。想定されていないんですか、そういう場合は。
鈴木政策計画担当課長
 広くその施設が中野区全体の住民の生命でありますとか、安全でありますとか、そういったことにかかわるような、よく言われているんですけれども、迷惑施設だとか産廃施設だとか原発云々かんぬんとございますが、そういったものが施設の中ではあるかもしれませんけれども、施設ごとにすべて住民投票というのは当然のようには想定できないというふうに考えてございます。
伊藤(正)委員
 3番目に、投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他、住民投票の実施に関し、必要な事項を定めるものとするというのは、これは規則か何かをつくって、資格者だとか、そういうのを決めるんですかね。
鈴木政策計画担当課長
 これは全部、案件ごとの条例で定める必要があるものというふうに考えています。
伊藤(正)委員
 そうすると、その案件によっては、有権者もしくはいろいろな、例えば杉並の自治体では、自治基本条例では18歳以上なんてありますよね。また、神奈川県の大和市なんかは16歳以上と明記されているのもあるんですよね。これはもう条文に明記されているんですよ。ただ、この場合、中野区においての自治基本条例は、その案件によって決めるわけですか。
鈴木政策計画担当課長
 案件によって、その案件が住民投票をやるのにふさわしいかどうかということを議会で御議論していただきまして、その案件でどういう人たちが対象になれば、その意見の分布が把握できるんだろうかというふうなことで、その案件ごとに、ある意味では資格要件、そういったことが変わってくるというふうに考えてございます。
伊藤(正)委員
 私ども、住民投票に対しては非常に慎重に扱わなければいけないなということを思っているんですけどね。やはり住民投票の最大の問題というのは、我々議会の存在意義がなくなってしまうんじゃないかなという懸念もあるんですけれども、その辺はどのようにお考えですか。
鈴木政策計画担当課長
 あくまでも議会の議決を前提とした、これは制度ですから、できないというふうにはいかないと思います。住民投票ですから、基本条例で私どもが制定してございますのは。したがいまして、間接民主制のもとで、なおかつ新たな時代の要請に応じて、一定の議会の議決を経て区民の意思を知る方法としては、こういった方法もあるということで、今回、自治基本条例の中で項目として明記をしたということでございます。白黒をいきなりつけるということは、やはり民主主義のルールからしては違うのではないかなと思います。さまざまな異なる意見を議論をして、討議、審議しながら調整して、合意形成をしていく。それがやはり自治体としての意思決定には欠かせないプロセスだというふうに考えてございます。
伊藤(正)委員
 そういう順番で来るんだと思いますけれども、それで7ページの16条になっているように、50分の1。30万人に対しての50分の1、大体6,000人ですかね、連署は。それが提出されて、区長が区議会に諮る。そうすると、2番目にいくと、区議会の定数の12分の1ということは4名ですかね。それであれですか、これは4名の賛成があればいいということ。そうじゃないですよね。
鈴木政策計画担当課長
 まず、そういう条例をつくってくださいという手続を16条では言っています。区民のうち選挙権を有するといいますので、大体26万ぐらいになるんですかね。そういった50分の1をもって、こういう連署があるから条例をつくってくださいというのがまず区民からできる直接の条例制定の請求行為でございます。区議会は議員の定数の10分の1以上の賛同を得て、これを議案として区議会に提案できるということで、発議ができる。そのまま自動的に条例が成立するということではございません。
伊藤(正)委員
 やはり過半数を超えないと成立しないわけですよね。そういうことですよね。それで、住民投票制度というのは法制化になっていないんですよね。たしか。これは平成12年の秋に第26次地方制度調査会という内閣の諮問機関が答申を出したわけですけれども、高原須美子さんが会長で。いろいろ賛否両論があって、成案を得られなかったという結論を先送りしたということがあるんですけれども、中野区がこの自治基本条例をつくる。要するに住民投票を盛り込むということは、いわゆる私どもは法制化していると思っているんですよ。そこで、この地方制度調査会の資料というとおかしいんですけれども、この概要なんかは私どもはちょっと手元にないものですから、内容はわからないんですけれども、報告書、答申書というんでしょうかね、そのようなものを資料で要求したいと思いますけれども、提出できるかどうか。ちょっと皆さんに委員長で諮ってもらっていただければと思いますけれども。
委員長
 ちょっと休憩にいたします。

(午後3時56分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時58分)

 今の件については確認させていただきますが、資料の26次部分について提出していただくということでお願いいたします。
伊藤(正)委員
 それで、先ほどもちょっと伺ったんですけれども、いろいろな住民投票の事例が全国で合併問題だとか名称の問題でいろいろとやられておりますけれども、できたらそういうものの事例、私らが調べる範囲というのはもう決まっていますので、そちらの行政側で提出できれば、それも同時にお願いをさせていただきたいんですけれども、委員長また諮っていただいて、住民投票の実施した例があるでしょうか。全国で実施例。ほとんど合併だとか産廃だとか、また国にかかわる原発の問題だとかあると思うんですけれども、そういうものも示していただきたいんですが。
委員長
 委員会を休憩いたします。

(午後3時59分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時00分)

 また確認させていただきますが、実例を含めた今手元にある資料ということで、住民投票に関する資料を提出いただくということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように担当所管の方、よろしくお願いいたします。
 伊藤委員、質問の方はよろしいですか。
伊藤(正)委員
 とりあえず。
長沢委員
 ちょっと何点かございます。その前に、今定例会の中で、本会議の中でちょっと私、質問させていただいたことで関連していますので。いわゆる団体自治の規定についての御答弁で、本会議での御答弁が区長室長からは、今回の自治基本条例の中では、言ってみれば住民自治のところを規定することを盛り込んだもので、その団体自治については国や東京都の法律とか、そういうもので専ら決まっていく云々というようなお話だったかと思うんですね。違ったら訂正してください。
 実は閉会中の議会の中で私、やはり同じようなことをここで聞いた際には、どこだか忘れてしまったんですけれども、例えば基本条例の今回示された案の中では、そうしたところで、ここが団体自治の規定、言わんとしていることなんだよというようなお話だったかと思うんです。ちょっと本会議の御答弁と違ったかなと思ったんですけれども、その点について御説明いただければと思います。
田辺区長室長
 私の御質問の理解では、国や東京都との関係について自治基本条例の中で盛り込むべきではないかという御質問だったというふうに思いまして、そういうことではなくて、中野区が区民とともに区政運営をしていくに当たっての基本的な考え方であるとか手続を定めるもので、国や東京都との関係は、この自治基本条例の中では盛り込まないというような御答弁をさせていただいたと思っております。ほかの場面では、地方自治法の中で住民自治と団体自治というような考え方もございますので、そういう地方自治法の規定や憲法の規定を十分踏まえた上で、自治基本条例をつくっていくんだというような基本的な考え方は御説明をさせていただいたかというふうに思っております。
長沢委員
 ありがとうございます。それで、たまたまといったらあれですけれども、パブリック・コメントじゃなくて、意見交換会の中でも区側の回答で、自治基本条例全般についての中で、やはりそういう自治についての、今回こういう条例をつくるに当たっての団体自治と住民自治のそういう規定をされているかなと思うんですね。先ほどの伊藤委員の最初の御質問でも、自治基本条例を定める理由というのはまさしく、いわゆる地方自治の本旨である一つの団体自治に含まれる、そういう条例制定権の拡充であったり、いわゆる立法権というんでしょうかね、そういうものがこの改正自治法のもとでつくられたりということで、つくられるのかなというふうに思ったりもしているんですが、その点についてはそういう認識でいいんでしょうかね。
鈴木政策計画担当課長
 そのように考えてございます。
長沢委員
 済みません。それでちょっと中身を聞きます。限られた時間だと思いますので、幾つか限ったところで聞きたいんですが、最初に伺いたいのは、一つは政策周期ということで、区民の皆さんとかでも政策周期という言い方や、議会の中でも政策周期ってよくわからないよというようなお話もあったかと思って、今回、政策周期という言い方は御検討もされるということで外されたのかと思っています。ただ、大綱のところでは、施策の企画立案の前にも行政運営における施策及び事務事業の課題設定、こういうものはあったんですが、これらについては今度のこの条例案についてはどういう形で反映をされた、あるいはこれについてはしなかった。そのちょっと御説明をいただきたいんですが。
鈴木政策計画担当課長
 課題設定、ここら辺がどういうふうに条例案の中ではなったかということですね。この課題設定というのは、見直しがまた課題設定になるということもございますし、基本的には政策の企画立案、この中に含んで、当然課題設定も含まれて、私どもはこの中で表現をさせていただいているというふうに考えています。
長沢委員
 それと、順番でいきますと4ページの、ちょっと私、聞き逃したかもしれないので、もし先ほどの御説明で言ったら申しわけないと思うんですが、第10条の行政運営の改善なんですが、大綱でいうと(2)の方ですね。これについては削減をされたということはどういうことなんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 大綱の方の2は、すべての過程を区民に公表するということと、意見を行政運営に反映させる。二つの要素があるわけです。公表については、5条の方で見直しのすべてを公表するというふうな表記になってございますので、その中で反映させております。それから、行政運営に反映させなければというところは、3条の記述の中で、「すべての過程に参加する権利」というところと、それから14条ですね。ちょっと飛ぶんですけれども、区民参加の手続等のところで示された2項、それから3項ですね。見きわめ反映させる。ここの中で読み取るということで整理をさせていただきました。
長沢委員
 では、5ページ目を伺います。共同提案のところが今回その文言としては削除されて、さっきのパブリック・コメントだったか、意見交換の場だったか、個別意見の提出に、これについては含まれるというような、そんな御回答だったと思うんですが、これに限らずなんですけれども、いわゆるあいまいなカテゴリーというか、定義みたいなものだと入れない方がいいのかなというふうに一方で思うんですけれども、ただ一方、ああいう形で大綱の中で説明もされていて、今回これに含まれるんだということなんだけれども、こういうものについては、要するに明示しておいた方がいいのではないかなという気もしているんですね。その点ではここに、なくしたわけじゃないんだと。含まれるんだというようなあれなんだけれども、なかなか個別意見の提出というのが共同提案というふうに結びつかないかなというふうにも思っていて、その点については検討の中でこういうふうな形に含まれるというふうになられたと思うんですけれども、どういうことで検討されて、こういう形で落ちついたのかという、その辺をちょっとお聞きしたいんだけれども、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
 さまざま御意見いただく中で、共同提案手続がハードルが高いというふうな御意見もございました。現在でもさまざま団体からも提案というのもいただいているわけでございまして、それも個別意見というふうな中で、私どもは受けとめさせていただいております。個別意見というと、何か1人の人が出すというふうなニュアンスが強いので、こういった参加の部分を説明するときに、そういう形態も含まれるんだということを十分にPRしていきたいというふうに考えています。
長沢委員
 ここもちょっと変更したのか、前のところでいえば、執行機関があらかじめ示す手続により云々というような感じだったのが、今度いわゆる幾つか、共同提案は抜けましたけれども、「個別意見の提出、意見交換会、パブリック・コメント手続等の執行機関の定める適切な形態及び方法」ということで、やはり参加の仕組み、システムみたいなことでは、いわゆる参加の手続ですね。というのは幾つかそろえておくということで、今御説明いただいた、かなり個別意見のというところに含まれて解釈をされているのかなと思うんですが、例えばこういう行政機関が定めるということに、ある意味では規定しているんだけれども、区民側がこういったやり方で求めるということについては、例えばこういう条例との関係においては、ある意味ではでき上がった後の運用のところかもしれませんけれども、その辺については、いわゆる現在条例をつくる策定の過程の中で、そういった区民からの発意というような、そういったものについてはどういうふうに検討されてきたのかというのをお聞きしたいんですけれども、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
 これは区政の参加の機会を保障するという条例の規定でございます。これはやはり執行機関が責任を持って、そういう区民の議論をする場、あるいは行政と区民との対話の場、そういったものをきちっと用意をするという定めでございます。区民からの御要望があれば、現在でもこういった条例にのっとらなくても、やはり説明責任の機会というふうなことで私どもは受けとめさせていただいてございますので、そういったものを排除するものでは全くございません。
長沢委員
 では、続いて6ページにいきます。先ほども出ました、5ページから続く2項のところですね。「執行機関は、区民の参加により示された意見を踏まえ、区民の総意又は合意点を見極めるものとする」ということで、これは執行機関が見きわめるということなんですね。これの見きわめというのがなかなか、何といいますかね、どういうふうに見きわめるのかということだと思うんです。いろいろな案件によって違うのかなというふうには思うんですが、非常に心配するのは、恣意的なものとしてしてはいけないと思うんです。それは当然ね。当然そういうことだと思うんだけれども。だから、できるだけ恣意的なものとしてとらえがちなものについては、条文としては排除をするというのが基本かなと思うんですけれども、この点についてはどういうふうな形で見きわめるというような、ここのとらえ方なんですよ。そこをちょっと御説明いただきたいんです。
鈴木政策計画担当課長
 ここは「区民の総意又は合意点を見極める」というふうにございます。行政運営は公平、公正の観点から総合的に判断しなければいけないということがございますし、私どもはやはり、執行機関としては全体の奉仕者ということを忘れてはいけないというふうに考えてございます。そういった立場で見きわめていくということで、見きわめた結果、それとは違う御意見をお持ちの方々について、あるいは説明責任はきっちり果たしていくということをあわせて規定しているものでございます。
長沢委員
 最後にしますけれども、7ページです。これも削除ということでいいんでしょうか。地域協定の件です。大綱の中でも、これは章立てで言えば、第4章の区民の合意事項の尊重ということで、地域協定というのが一つのこういう条文に当初は予定にしていたというふうに思っています。そういう意味では、17条自身が、「地域の課題解決に向けて自ら守るべきものとして合意した事項を尊重する」という、こういう規定にはあるんですけれども、やはりここ自身も先ほどの共同提案ではありませんけれども、一定ハードルが高いであるとか。僕の方から言うこともないですね。どうしてかというのをもう一度ちょっと説明いただきたいんですが。どうしてなくしたかということです。
鈴木政策計画担当課長
 大綱でお示しした区の考え方が、やはり具体的なイメージを持って区民の方々に広がらないというか、イメージを持たし得なかったということで、なかなか現実的には難しいかなというふうに感じました。抽象的な仕組みをつくっても、やはりこの自治基本条例は具体的に自治を推進するために寄与する仕組みが必要だろうというふうに考えてございまして、17条の中では区としての姿勢を示してございます。この住民が主体の自治の営みについては、これからまた区民の間でさまざま議論し、また自分たちの活動の中からこの条例の見直しもございますので、一定のものは区民の方からも御提案されることを期待して、今回は抽象的な概念の仕組みとしては盛り込まないことにいたした次第でございます。
斉藤(金)委員
 一つだけどうしても団の方で聞いておいてくれというので、極端に言うと、中野区を考えるときには、一番考えやすいのは北と南。地域へいくと15地域センターがあって、ここに何となく全然盛られていないというのは、ある意味の地域特性。例えば文章で書く場合は、区と先ほど出てきたけれども、対等なんですよと。その団体は対等なんですよというけれども、細かいところで、ある意味では地域センターなら地域センターが、それこそある一定の地域の意思の合意を得たり何かするときに、非常に特性としては今までやっていたのが、ちょっとこの条例に対して全然見られない。個から何人か集まったもののそれとの関係だけきり、この条例からはちょっとうかがい知れない。もう少し実際やっていたのはきめ細かいことをやっていたと。そういうことは、今は地域の団体だけのことを言うけれども、学校がしかり、それから保健所の前の運営にしたって、それもしかりだったし、いろいろな面で区民の方が今までそういう意味で区政と携わったり、お互いにパートナーシップを持って協力関係ができていたり、ある意味では行政のサービスを受けていたというようなところが、そういうところの特性というか、あれはちょっと見られないというんだけれども、どう考えているのか。
田辺区長室長
 条例の中では、表現するのは限界があるかと思います。私どもは基本構想と条例の関係もこの間御説明をさせてきていただいております。基本構想の中で盛り込んでいる内容の中で、幾つか御説明をしてきた中では、地域センターと住区協議会のことについても今回、区長の方から施政方針説明という形で出させていただいております。ただ、あれは区の住区協議会とのかかわりを今回考え方を示したということになりますが、引き続き地域センター15ということで、15の地域でさまざまな活動をしていただく。その中で今、委員おっしゃいましたように地域特性のあるような、そうした活動でありますとか、話し合いというのを尊重していきたいというふうに思っています。それを具体的にこの条文の中ではお示しできていませんけれども、17条で区民の合意事項の尊重というのがございます。この中では、区民の自治活動を推進するため、区民が地域の課題解決に向けてみずから守るべきものとして合意した事項を尊重するという、ちょっと抽象的な形でありますけれども、書かせていただいています。これを具体的にどういう形で尊重していくかということについては、これから住区協議会などの発展した形で、今までとの関係ではない新しい形を追求していきたいというふうに考えておりまして、この17条を根拠に、引き続き十分議論をしたり、検討していきたいというふうに考えています。
斉藤(金)委員
 もうこれでいいんですけれども、やはりそういうところをやるには、地域センターの今まで担ってきたいろいろなことを、区として本当に総括しないといけないんだと思うんだよね。そうじゃないと、一番入っていきやすいのは、何かあったときには防災会。区のサービスが全部できるかというと、やはり自助努力しなさいって、こういうことになるわけ。そうすると、そういうときに、災害のときもしかりだけれども、反対のことを言うと、その地域の防災なら防災の意識をどうするんだとか、ある意味では全部中野区が同じならばいいよ。この地域の特性があって、ここは地震があったとき危険だとか、こっちの方は比較的安全だとか、この周りは強固な建物があるからこうだとか、いろいろな区の方の姿勢はおのずとして変わってくるわけだよ。一番足らないところをやはりやっていかなければならない。また、足りないところはソフトの面、ハードの面から、まちづくりをするときにはこうですとか、もっと重要なのは、この地域に弱い人たちが多いようなところや、病院なり何なりが多いところは、やはりその特性がどうしても出てくるんだと思うね。だから、そういうようなところをこれが出た後、基本構想なら基本構想、10か年なら10か年の中で十分反映するべく努力するとか、それはしんしゃくしてくれないと、努力されても困ってしまうわけだ。実際、現実に置かれているのは区民なんだ。それこそやはり自治の本当の一番基本の根底になくてはいけないのかなと思うんだけれども、いかがですか。
田辺区長室長
 施政方針説明の中で住区との関係をお話ししたのは、それは唯一の合意の機関というようなことで認識をしてきたというようなことについては、いろいろな合意の仕方があるので、それについて推進する方法を改めて、この条例も根拠になりますし、それからおっしゃいましたように10か年計画の検討の中で十分検討した上で形にしていくというようなことが大事だろうというふうに思いまして、施政方針の中ではそういう説明をさせていただきました。
 確かに防災でありますとか、それから福祉の問題などを地域で話し合っていただくのも引き続き十分やっていただかなければいけないことですので、区として推進していくという体制については十分検討して、それもきちっと御説明をして明らかにしていきたいと思っています。
斉藤(金)委員
 例えば西武線にしても中野駅周辺のまちづくりにしても、西武線の実際に迷惑をこうむっていたりなんかするのは、どっちかというと北の方の人だとか、この地域で真ん中の方の人たち。言い方は悪いね。でも、実際から言うとそうなんです。そこのところのいろいろな抱えている問題だとか、それから、これからこういうふうにしなくてはいけないということが、ある意味で地域の特性かもしれないけれども、中野としてはどうしてもそれに携わらない人もやはり中野区の区政として必要なんだとかという、そういう合意を、せっかくこういうものをつくるとしたら、とる手段を持っていて、それがなければ、地域エゴばかり出てきてしまうんだと思うんです。そっちじゃなくて、おれの方を早くやってくれといったら、これも困ってしまう。今の最重要課題はこうなんですよ、この地域はこうするんですよという、そういう仕切りなり、ある意味で仕切ったら、別に全然関係ない人にも、やはりそうなんだなという理解を得る努力をしてもらうとか、そういうことがないと、仏つくって魂入れずでは何もならない。ただ、個と区との関係だけなんですよというのでは、何のためのあれなのかなというふうに思いますので、重々気をつけて、まだ通ったわけではないにしても、せっかくこの際、基本構想も何もまないたに乗ってきているんだから、考えていただければと思いますね。
田辺区長室長
 今御意見でいろいろ出ましたものにつきまして、西武線の問題でありましたら、一つの地域だけでなくて、幾つかの地域で合同で話し合いをしなければならないという場面も多々あるかというふうに思いますので、いろいろな地域、面的なもので、個と個だけではない地域というものを十分尊重した運営ということでは、条例でありますとか、10か年計画の中で議論して明示していきます。
岩永委員
 何点か確認をしたいと思います。
 要するに、この条例の制定の必要性は、先ほど課長の方からも地方分権の流れの中で、中野が独立した自治体としてどういう区政を運営していくのかという、そういう立場から見ても必要な条例だということが言われました。そういう立場から考えてみれば、本当にこの地方分権という流れの中で、中野区がどういう区政運営をしていくのかということですね。そういうことで、例えばパブコメなんかにも意見はありましたし、この間私なんかも言ってきたんですが、一番寄って立つ中野区としての地方自治法だとか、その上にある憲法だとか、そういうものが一番最初のところで示されてきてもよかったのではないかと思うんですが、そのことはどうなんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 前にも御答弁させていただきましたが、条例自体がもちろん憲法、それから関連する法令にのっとって、その中での提案でございますので、当然憲法でありますとか、関連法令を踏まえてというところがある意味では当たり前だというふうに私どもは認識してございます。
岩永委員
 それから、今回この大綱から条例案になってくる中で、先ほども出ていましたが、2条の自治の基本原則の5ですが、大綱では「区民の活動主体と区は」ということですが、今回は「公益のために活動する区民の団体」というふうに、かなりイメージしやすい。明確といえば、規定の仕方が明確になってきたなというふうに思うんですが、これはどういう……。先ほど町会、自治会、安全活動という三つぐらいの御紹介がありましたが、実際にはそれだけにはとどまらないわけで、そのあたりはどういうもの、例えば団体としては上限がこういうふうにあるとか、下限があるとか、要するにどういうふうなことを考えている部、団体、公益のために活動する区民の団体というのはどういうことを考えていて、こういう条例文になったんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 地域のさまざまな問題解決は、一手に行政のみが行うという時代ではなくなっているというふうに考えます。地域の中ではさまざま、みんなのために目的を持って活動しているという、公益目的達成のためのさまざまな活動団体があるというふうに思っております。子育てに関する団体もありましょうし、健康についての取り組みをしている団体もあるというふうに思います。そういう団体の目的と行政活動の目的とが一致するときに、それぞれの立場で協力体系の関係で、みんなのためになる活動をしましょうということはやはり自治の中では欠かせない要素だろうということで盛り込ませていただきました。
岩永委員
 そうすると、例えば今ある団体と思われるもの、今はないけれども、将来いろいろな場面、場面でつくられていく、いろいろな要求やいろいろな運動などの中でできていく団体、団体というか、組織ですよね。そういうものもこの中にイメージされているということになるんだろうと思うんですね。要するに、わざわざ公益のために活動する区民の団体ということですから、そういうことが少し理解されていないと、なかなかわからないので聞いているんですが、そういうことでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 多様な活動をする団体が地域にはあるというふうに考えています。多様な活動をして、それが行政と目標を一にしない活動をしていらっしゃる方々もいらっしゃいます。ここでは、やはり公益のために共通する目的を達成するためというのを入れてございますので、それぞれが違う立場から目標達成のためには協力しましょうということを言っているわけで、特定の団体だけに限ってとか、今ないものをこれには組み込まないとか、そういうことは全く考えてございません。
岩永委員
 ここの部分では最後ね。そうすると、この公益のために活動する区民の団体というものはどういうふうに図る。例えば登録をするとか、もう一方で考えている公共公益の活動の条例、一方で区が考えているけれども、その範囲のものを考えているのか、そのあたりはどうなんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 ここは自治の基本原則でございますので、この中でにわかにどういうふうな絞り込みをするとかというのは考えにくいかなというふうに思います。今後、こういう場面、場面の具体的なところで構築していくものというのも一つあろうかなというふうに考えています。
岩永委員
 ぜひ特別にここが規制をされるとか、一定の枠を設けるとか、そういうことではなくて、本当に発想をしている区民のさまざまな自主的な活動や運動などとの関係なんだろうと思いますので、このあたりはやはり相当柔軟であるべきだろうというふうにして思います。
 それから、このパブリック・コメントを受けて、この条例案になってくる過程で、さっきから出ています共同提案とか地域協定とかが他の規定の中で、例えば個人意見などの中でも取り組めるだろうというようなことで、文言としては出ないということでした。
 一方、パブリック・コメントにも幾つも意見が出ています。区長の任期ですね。在任期間ですね。7条ですね。区長の在任期間についてが大綱どおりにあります。パブリック・コメントなんかでは幾つも、この自治基本条例としてはふさわしくないのではないかというような意見もありました。審議会の中でも、この自治基本条例の中で、任期そのものを規定するということは審議会としてはやめるということで、答申の中には入っていませんでした。しかし、今回そういう過程を経ながらも、この部分が出てきています。
 気になるのは、パブリック・コメントに対して区の答えなんですが、この区長の任期について、自治の理念に照らして好ましくないと。その前段は、特定の者がこの権限の集中する区長の職に長期にわたり在任することというふうになっているんですが、長期にわたって在任することが自治の理念に照らして好ましくないという区の考え方は、自由にあらゆる場面に区が参加をしましょうと言っている、この条例にやはりふさわしくないと私も思うんですが、そのあたり、パブリック・コメントなどからの意見に照らしても、かなり区はここにこだわっているんではないかと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 何回かこの総務委員会でも、これにつきましては委員から御質問をいただいております。審議会でも一定の議論があったということと、また議会の中でもこれについて議論がなされているというふうな状況を、私どもはやはり一定この中では考えてございます。自治の理念に照らして好ましくない。活力ある区政というものが実現するということは、区民意思を反映した自治のあり方としては必要だろうというふうに考えてございます。だれもが必ずしも長期にわたるからということではないんですけれども、やはりどんなにすぐれた人でも、こういった権力が集中する職にあることによって停滞すること。それを極力避けるということで努力規定として必要だろうと私どもは判断した次第でございます。
委員長
 時間がちょっと限られてきましたので、質問、答弁等を簡潔にお願いいたします。
岩永委員
 先ほどから随分規制をされるあれが多いように思いますが、なぜかといいますと、区の考え方は、好ましくないという、そういう考え方を示しているんですね。例えば避けるべきだとかではなくて、中野区の行政としては3期以上は好ましくないと、明確に区の姿勢がここに示されているんですね。そうすると、たとえ3項があったにしたって、これはもう明らかに区がここで規制をしているというふうにしかとれないんですね。だから、そのあたり、3項があるからということでは、この区の姿勢は緩和されないと私は思うんですが。
鈴木政策計画担当課長
 区の考え方として説明にこういう表現を使わせていただいたことが決めつけているというふうな御指摘というふうに受けとめてございます。条文の中ではそういった表現にはなってございませんので、条文の中でその精神、必要なことをお読み取りいただきたいというふうに考えているところです。
久保委員
 一つ確認のために伺います。先ほどからこの自治基本条例がなぜ策定されるかというような意義も含めて、地方分権の流れの中でというお話がありました。やはり自治体の役割の変化とか、また区民参加のあり方、そういった区民参加、住民自治の拡大、公共サービスの多様化とか、そういったものというのがこの自治基本条例が今、策定されていかなければいけない一つの理由だと思うんですね。たまたま今、時を同じくして、基本構想を中野区は策定をしております。それで先ほどからいろいろちょっと混乱しているかなと思うような意見もあるように感じているんです。私はちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、この基本構想があろうがなかろうがといったら変ですけれども、それはそれとして、この自治基本条例というのは区としては策定をするということはお考えになったと思いますか。
鈴木政策計画担当課長
 はい。基本構想とは切り離しても、やはり必要な手続の条例であろうというふうに判断してございます。
久保委員
 先ほど斉藤委員の方からも、今までの地域の特性ですとか、地域の方たちの活動というのは一種否定をしたような錯覚を起こすような、今まで大綱の説明とかというのはあったのかなというふうに過去の説明を聞いていて私は感じていたところなんですが、そうではなくて、そういったものを肯定した上で、さらに区民の方たちが参加をしやすい、そのための仕組みをつくる条例だというふうに、そのように受けとめていいんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 前段のような御指摘をお受けとめになったならば、なかなか説明が不十分だったなというふうに思います。今、委員が御発言いただいたように、そういうふうな多様な参加をこれからも広げて、なおかつ区民が行う自治を発展させていきたいということで、この条例を設けたいというふうに考えてございます。
久保委員
 先ほどから皆さんがこの第2条の5のところですね。対等の関係というところを何回も触れられていらっしゃいます。私、この対等の関係というのは一つの公共サービスの多様化というところなのかなと思っているんですね。なので、住民のさまざまな活動、それを区と対等にというところもありますけれども、いわゆる行政サービスの部分でも、区民が主体的に行っていくとか、また行政の役割を一部担っていくような、そういった公益の活動を行う団体、NPOなども含めてですが、そういった部分も指して、ここは対等の関係といっていると思うんですが、いかがでしょう。
鈴木政策計画担当課長
 委員の御発言のとおりというふうに私も認識してございます。
久保委員
 もちろん町会とか、そういったところもそうですけれども、今後のいろいろな民間に対する委託の業務でありますとか、指定管理者の導入といったような、そういったものも今どんどん区の中では進んでいます。そのようなものも含めて、この区との対等な関係であるとか、またNPOとのパートナーシップのあり方というのも含めて、ここは対等な関係というふうに大きく扱っているというふうに、そういうふうに認識してよろしいんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 これからの中野の自立した自治、自立した自治体としてさまざまなサービスを行っていく中で、大きなパートナーとして、そういった自主的な団体活動、活動する団体と関係を構築していく必要がある。そういう認識から、この5項につきましては意識をして盛り込んでいきたいというふうに考えています。
久保委員
 あと、ここも皆さん触れられているところでございますけれども、共同提案の手続についてです。この共同提案の手続も含めたような個別意見の提出というようなお話がありました。共同提案の手続だけが、ここには大綱の中には(2)、(3)というふうに細かく記述をされていたんですね。それをそっくり外してしまって、ここの中で個別意見の提出の中にも共同提案の手続が含まれているというふうには読み取ることができると思いますか。
鈴木政策計画担当課長
 共同提案という意見の表明の仕方はできますが、手続はここの大綱にお示しした、こういう手続を経なくても、御提案はしていただけるというふうに御理解いただければと思います。
久保委員
 こういったよくわかりにくい、わからなかったというさっきお話がありましたけれども、こういった手続がなくても共同提案というのは行うことができるのだというふうに、そういうふうに考えてよろしいですね、ここのところは。
鈴木政策計画担当課長
 はい、そのとおりでございます。
久保委員
 それともう1点ですね。先ほどの地域協定の提出のところで、何でこういったものがここからなくなったのかというような長沢委員の御質問だったと思うんですけれども、そこの中でるる説明をされた後で、最後に改正など、区民の側からの提案、そういったことがあった場合には承っていきたいというような、そのように私には聞こえたんですけれども、今後ここの地域協定以外にも、さまざま区民の方たちから提案とか要望とかということがあった場合には、この自治基本条例そのものも見直すこととか、また加えること、改正をすることなども、そういった考えも区にはあるということでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 はい。趣旨が適切に実現される内容であるかどうかというのは、やはり私どもの行政活動、それから住民のさまざまな活動、そういったことによって変わってくるだろうというふうに思いますので、必要な改正については恐れず議論しながら盛り込んでいく姿勢が大事だろうというふうに考えています。
大内委員
 伊藤委員が質問しましたので、余り重ならないように聞きます。自治基本条例を見ていると、区議会の役割及び責務ということが出ているので、確認をしておきたいと思うんですけれども、先ほど来話を聞くと、場合によっては地方自治法に出ていることをそのままある程度引用していたりする。あるいは区が独自に入れたりしている。どこまでが地方自治法の考え方に沿ってやっていて、ここからここは区独自の考え方なんですよと聞きたいですけれども、それを聞くと多分終わらないので聞きませんけれども、それが非常に都合のいいところだけ持ってきているように思うので、1個聞きます。
 第6章の議会のことについて、地方自治法では、これは私、今ちょっと解説を簡単に読みますよ。地方公共団体に議会を置くことを定めた規定。言うまでもなく、議会は普通地方公共団体の意思決定機関であって、普通地方公共団体の意思は住民にかわって議会によって決定される。住民は選挙を通じて一定数の代表者を選び、その代表者たちによって構成される議会によって普通地方公共団体の意思が多数決の原則に基づいて決定されるのであるから、主権者たる住民から見れば、それは間接的であるが、人口も多く、社会的分業の発達した近代社会においては、到底全住民が合同して意思決定に直接参加するのは不可能であること。また、多くの住民にとっては、もろもろの政治、行政の問題を直接判断するための相応の知見と時間的余裕とを有しがたいことなどからほかならない。そういった趣旨で規定されている。それを読んでいくときに、一番最初に書いてあるんだけれども、議会の役割と責務のところにこういったことが触れられていないんですけれども、これは何でなんですか。要するに、これでいう第4条の二つ、「区議会は、区民を代表して重要な意思決定を行う議決機関であるとともに、執行機関の行政運営を調査及び監視し、適正かつ効果的な行政運営を確保する機能を果たすものとします。(2)区議会は、区議会の保有する情報を公開し、区民との情報共有を図るものとします」。こういった考え方はどこから出てきたんですか。要するに議会が望んで出したんじゃなくて、行政側がつくって出してきたんですか。地方自治法のどういうところにのっとってこれは出してきたんですか。
田辺区長室長
 議会の役割をあえてここで盛り込ませていただいたという意味というか、理由ということだと思います。今、委員から御紹介がありました議会の役割ですとか権能というようなことにつきましては十分承知をしておりますし、間接民主制というのが現在到達している民主制の中での最終的な到達点であろうということも認識した上で、ここであえて議会という役割を示させていただきましたのは、るるここで何度かやりとりをさせていただいておりますように、区長の権限と、それから議会の権限が最終的な意思決定を、区としての、区政としての意思決定を決めていくというようなことでありますので、当然議会として条例の中で期待しているものを凝縮して、ここで述べさせていただいたということです。そういった趣旨から、この第4条の規定で表現をさせていただいたという理由でございます。
大内委員
 そういうことを踏まえてわかっている。それはあなたたちはわかっているけれども、この条例に盛り込まない、この条例を読む区民さんは全員そういうことがわかっているという前提なんですね。そういうことを踏まえてと言ったよね。踏まえて、今、私がしゃべったことを踏まえて、こういう条例にしました。区議会は。あなたは知っているかもしれないけれども、初めてこういったものを見る。議会の役割を。中学校の方はもっとはっきり書いてありますよ、わかりやすく。中学校の教科書に書いてあるよりも書いていない。要するに場所、場所によっては丁寧に書いてあるけれども、あなたたちが、こんなことは書かなくても、議会の役割は当然わかっているからというところ、そういうのは省いてしまう。自分たちが丁寧に説明しているところは丁寧に。これ、だって、自治法にも出ているんじゃない。いや、これはもう一回出したいんです。何かそういうふうに見えるんですけれども。
田辺区長室長
 特に恣意的に表現をしているというようなことはございませんが、議会が区としての意思決定をしていくに当たって、必要十分な表現としてここに記載をさせていただいたということで御理解いただければと思います。
大内委員
 あと、この「区議会は、区議会の保有する情報を公開し」。これは何を公開しろと。どういう持っている情報を公開しろと。要するにあなたたちは、行政側は議会に言っているんですか。
田辺区長室長
 区政に関する情報公開条例の中で、区議会も執行機関として規則で定めております。情報公開について定めていらっしゃいます。そのことを確認の意味で出させていただいて、議会としても、こうしたことで区民に開かれた議会ということを追求されているということでありますので、記載をさせていただいております。
大内委員
 開かれた議会を追求されている。それは今まで、これをつくるに当たってそういった言葉が出てきたんですか。
田辺区長室長
 中野区の区政情報に関する公開条例がございます。その中で区議会も実施機関として位置付けられていらっしゃいますので、ここでこうした規定を設けさせていただいております。
大内委員
 それと第6条に執行機関の職員の仕事のことも書いてあります。例えば「この条例の目的の実現に向けて」、この条例の目的というのは、この条例の第1章、総則の目的、第1条のことを言っているんですか。
田辺区長室長
 狭い意味で言いますと、1条に目的というのがありますが、この条例全体通じて実現していくものというふうに考えておりまして、この条例全体の達成のために職員の責務というのを設けさせていただきました。
大内委員
 それは区の職員の一番上に置かれることなんですか。仕事をする上で一番上ですか。
田辺区長室長
 ここにありますように、「執行機関の職員は、その職責が区民の信託に由来することを自覚し」ということがありますけれども、職員はもともと地方公務員法の規定の中で仕事をしておりますので、当然そうした地方公務員法の制度の中で、なおかつ中野区としてはもう一つ、この条例の目的を実現するために働かなければいけないという趣旨でございます。
大内委員
 ですから、先ほど伊藤委員の質問に、中野区でいうと、条例って憲法というか、中野区の自治基本条例ってかなり大きなものなんだけれども、要するに、これが一番上に来るんですか。これから職員の方が仕事をしていく上で、やはりすべてこの自治基本条例にのっとった上で、もし関係いいとか悪いとか、この自治基本条例の意に反しているから、これはしないとか、すべてそういうふうに置かれるんでしょうか。
田辺区長室長
 先ほどは憲法との話もありましたけれども、条例の中で憲法としての位置付けがありませんので、私どもとしては、基本となる条例ではあるけれども、条例の全体、上位とか下位とかという関係ではない。ただ、職員として踏まえるべき条例として、自治基本条例も当然踏まえていかなければいけない。1番、2番ということではなくて、幾つか職員として踏まえなければいけないものの一つであるというふうに考えております。
大内委員
 では、7条を読むと、「区長は、区民の信託にこたえ、区民の代表として、公正かつ誠実な行政運営を行わなければいけない」。これは区長だけの話なんですか。職員の方は公正かつ誠実な行政運営を行うということは、気持ちは入らないんですか。あくまでも職員はこの条例の目的に向けてこれだけでいいんですか。区長はこの条例の目的実現に向けて、公正かつとか、そういうことは入らないんですかということ。要するに分かれていますよ。職員はこっちで、区長のこの公正かつ誠実な行政運営、こんなの当たり前でしょう。さっき議会で言った、当然そんなのわかっていて、踏まえていて、何かつくるんじゃないですか。何か区長の言葉だけ、区長は誠実な行政、こんなの当たり前で、次に入るんじゃないのと思います。まあ、いいです、これも。
 次に、先ほど伊藤委員の、住民投票の件はやはりちょっと問題なので、もう一度補足してお聞きしたいと思います。要は国民投票というものが一つにある。その上で住民投票というのを中野区独自で制定をしよう、条例でしようという意図はどういうことなんですか。
田辺区長室長
 住民投票が法的に根拠を持っていないということは現実でございます。国法では憲法改正でありますとか、それから最高裁判官の国民審査、そういったことが国政レベルでは直接投票ができるということになっています。自治基本条例の中に住民投票を盛り込むということは、一つには、手続的にはいろいろ条例を制定するところから始まるわけですけれども、やはり参加、一つは参加としての仕組みの中では、一定こういった住民投票というものもあるだろうということで、条例の中では明記をさせていただいたということが私どもの考え方でございます。
大内委員
 では、国民投票じゃまずいんですか。
鈴木政策計画担当課長
 これは中野区の自治体の中での一つの投票行為でございますので、そういう意味では、国民投票となると、やはり国政に根拠を置くものであるというふうに理解します。
大内委員
 となると、国民投票というか、国の法律に従って、ある程度50分の1だとかできていると思うんだけれども、区が独自に考えなければいけないところ、そのそれぞれの住民投票の実施に当たり必要な事項を定める。そういったところだけが国民投票と違うところなの。
鈴木政策計画担当課長
 要するに地方自治法でいいますと、直接いろいろ請求ができるという、住民が直接請求ができるというところでは、議会の解散だとか、首長、議員の解職請求と、それから憲法95条に規定されている特定の地方公共団体にだけ適用される、いろいろな特別法への賛否、この二つだというふうに考えています。もう一つは、有権者の50分の1以上を持てば、条例、その自治体の規範である条例をつくってくださいという請求ができますよという規定がありますので、今回はその規定にのっとった手続として住民投票ができるという仕立てを条例の中で示させていただきました。したがいまして、あとは手続的には条例の直接請求の手続なんですけれども、何をどういうふうな形でということになれば、やはり案件ごとに区としての判断をしていく必要があるだろうというふうに考えています。
大内委員
 もうちょっと簡潔に言ってください。要は国民投票があります。中野区に住民投票を設定します。それによって何が変わるんですか。この条例でいうと、どの部分が違うんですか。第2項が、ナンバー3がふえましたとか。例えば、今でいう16は同じなわけでしょう。16条とかは。要は何を意図して。もっとちゃんと言ってくれないかな。どういったものを想定して住民投票が行われればいいと思っているんですか。どういった案が出てくると思っているんですか。
田辺区長室長
 私たちがこの条例制定の中で、策定の中で想定しました住民投票といいますのは、先ほど申し上げましたように、合併ですとか区の名前を変えるといったような、区として区民全体にわたって利益が相反するような、そうしたものについて、最終的には、段階的にはいろいろな議論を経て決めていくものでありますけれども、区政を二分するような場合について投票という手段もあるだろう。その投票に当たっては、条例をつくる請求をする手続がありますので、現在のところは自治法に規定された規定に基づいて実施をしていくことが望ましいであろうということで、その程度で踏みとどまって、住民投票をこういう形で規定をさせていただいたということでございます。
大内委員
 その趣旨でいくと、国民投票があるから別に制定しなくてもいいんじゃないの。
鈴木政策計画担当課長
 国民投票は日本国全体で国民の意思を問うという投票行為だというふうに思っています。この一つの自治体の中でどういうふうな意思、どういうふうな意見の分布があるかということを見きわめる一つの手法として自治体の中だけに効力を発する住民投票ということを考えています。
大内委員
 そんなのはわかっています。じゃなくて、国民投票という制度があって、地域によって、市町村の合併だとかは住民投票という制度でかわってできますよ。そんなのは知っています。わかっています。だから、僕が言っているのは、そういうものがあるのに何で新たにこういったものをまた制定しようとしているんですかということです。
田辺区長室長
 基本的に区政運営をしていくに当たって、中野区自体で独自で意思を決定するに当たって、住民投票という区民に意思を問う方法も、自治基本条例を定めていく中では必要だというふうに考えまして、手続的には条例の制定請求権を援用させていただいたということでございます。
岩永委員
 18条との関係で、他の条例、規則等の制定、改廃というのがありますね。これとの関係で、現在あります教育行政区民参加条例、あれはどういうふうに考えられますか。
鈴木政策計画担当課長
 基本的に、あちらについては特段改正ということをしなくても、こちらの趣旨と合致した運用ができるというふうに考えています。
岩永委員
 もう1点、19条との関係にもなると思うんですが、例えばこういう基本的な条例が区民だけでなく、行政、職員の中でもどう生かしていくのかということがいつでも問われると思います。今ここでいろいろやりとりをしていることでも、ここの中から読み取れないこと、例えば共同提案は個別提案の中で盛り込まれますと言われても、それは聞かないと、とても文言からは読み取れないとか、さまざまなことがあるんですが、そういう生きたものにしていくということを考えた場合の職員の研さんというんですかね、そういうものはどういうふうに考えているんですか。
鈴木政策計画担当課長
 私ども職員は日々の仕事を通じて区民の参加、それから意思がどこにあるのかということを職務として努めなければならないわけでございます。したがいまして、この条例をもう少しわかりやすく、仕事としてはこういうふうなことに留意しなければいけないとか、あるいは庁内で統一的なルールづくりを整理をする。そういったことをやりながら、区民にとっての参加がより活発化になるように内部的な整理もあわせて進めていかなければいけないというふうに考えています。
委員長
 よろしいですか。
 では、先ほどの要求資料はまだできていないですね。(「間もなくできます」と呼ぶ者あり)
 では、他に質疑がなければ、取り扱いについて協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後4時58分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後4時59分)

 先ほど休憩中に確認させていただきました修正案をまずお配りさせていただきました。御確認ください。
 ただいま岩永委員から第35号議案について修正案が提出されました。これについて提案説明を受けたいと思います。
岩永委員
 貴重な時間をありがとうございます。
 今、議論をされております中野区自治基本条例に対する修正案を説明させていただきたいと思います。配付をさせていただいておりますし、時間もありませんので、まず皆さんの方に配っております、ちょっと余りきれいではありませんが、現在の修正案についての対比表がありますので、これで説明をさせていただきたいと思います。(資料8)
 まず第1条につきましては、原案は、「この条例は、中野区の自治の基本原則を明らかにするとともに」とありますが、私どもはこれに対して、「この条例は、」の後に「日本国憲法と地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、」という部分を加えたいということです。
 次に第3条です。3条の3項、「区民は、区政への参加に当たって自らの発言と行動に責任を持ち、」という原案に対し、修正は「区民は、区政への参加に当たって自らの発言を通じて、」というふうに修正をしたいということです。
 続きまして、7条に関しまして、まず7条の条例の表記のところです。原案は、「区長の役割及び在任期間」とありますが、これを「及び在任期間」を削除して、「区長の役割」というふうにする。
 続きまして、1項はそのままですが、2項、3項は、これは削除をするということで修正をしたいということです。
 続きまして、8条。8条は、「区は、地方自治法(昭和22年……)」とあります。これは修正案の第1条に入れてありますので、この部分は削除をするということを考えております。
 続きまして14条、「パブリック・コメントの手続等の執行機関の定める適切な形態」これが原案です。これに対しまして、「執行機関の定める」を削除しまして、「パブリック・コメント手続等の適切な形態」という形に修正をしたいと思っております。
 最後です。16条なんですが、原案は、「区民のうち、選挙権を有する者は、法令の定めるところにより」以下あります。これに対しまして修正は、「区民(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者を含む。)のうち、満18歳以上の者は、」というふうに修正をし、さらに原案の「住民投票を規定した条例の制定を区長に請求することができる」の「規定した条例の制定を」を削除しまして、「50分の1以上の者の連署をもって、住民投票を区長に請求することができる」というふうに修正をしたいと思っております。
 なお、この16条の「区民( )」以下は長いんですが、これは法規のところに確認をしましたら、永住外国人をこういう形で規定をするということになるんだそうです。ですので、これは永住外国人も含めた18歳以上の区民ということを意図した修正です。
 以上が、私たちでお願いをしたいと思っております修正案です。
委員長
 それでは、休憩中確認いたしましたとおり、修正案の質疑等については明日ということで、本日のところ、第35号議案を保留したいということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、第35号議案を本日のところ保留いたします。
 それから、先ほど保留いたしました第38号議案及び第39号議案を改めて一括して議題に供します。
 この際申し上げます。今回の補正予算に関係する委員会から申し送られた意見はございませんでした。
 それでは、各議案について取り扱いを協議したいと思いますので、暫時休憩いたします。

(午後5時08分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後5時08分)

 御質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより採決を行いますが、第38号議案、第39号議案の順に行います。
 お諮りいたします。第38号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 次に、第39号議案をお諮りいたします。
 第39号議案を原案どおり可決すべきものに決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で第38号議案及び第39号議案の審査を終了いたします。
 本日のところはここまでとしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 次回の委員会は、3月16日午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員各位から何か御発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後5時09分)