平成16年02月12日中野区議会議会運営委員会
平成16年02月12日中野区議会議会運営委員会の会議録
平成16年2月12日議会運営委員会 中野区議会議会運営委員会〔平成16年2月12日〕

議会運営委員会会議記録

○開会日 平成16年2月12日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時06分

○閉会  午後2時32分

○出席委員(10名)
 大内 しんご委員長
 大泉 正勝副委員長
 高橋 ちあき委員
 高倉 良生委員
 むとう 有子委員
 長沢 和彦委員
 岩永 しほ子委員
 篠 国昭委員
 斉藤 金造委員
 藤本 やすたみ委員

○欠席委員(0名)

○委員外議員(6名)
 伊東 しんじ議員
 平島 好人議員
 かせ 次郎議員
 岡本 いさお議員
 こしみず 敏明議員
 昆 まさ子議員

○議長・副議長
 山崎 芳夫議長
 やながわ 妙子副議長

○出席説明員
 区長 田中 大輔
 助役 内田 司郎
 総務部長 石神 正義

○事務局職員
 事務局長 正木 洋介
 事務局次長 飯塚 太郎
 書記 大谷 良二
 書記 西田 健
 書記 巣山 和孝
 書記 佐藤 雅俊

○委員長署名


○議題
 1 平成16年第1回定例会について
 (1)招集日
 (2)提出予定案件及びその付託委員会
 (3)会期
 2 新たに受理した陳情の取り扱いとその付託委員会について
 3 平成15年第4回定例会で継続審査となった陳情の閉会中の審査状況について
 4 陳情
 (新規付託分)
 (15)第52号陳情 本会議等における議員の一般質問等について
 (継続審査分)
 (15)第15号陳情 政務調査費の収支報告書に領収書を添付することについて
 (15)第21号陳情 中野区議会議員の政務調査費収支報告書について
 5 議会運営改善検討会における検討結果の報告について
 (1)テレビ中継について
 (2)時間制の問題について
 6 その他

委員長
 定足数に達しましたので、議会運営委員会を開会します。

(午後1時06分)

 本日は、お手元に配付の議題のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう進行します。
 議題に入ります。
 1、第1回定例会について。
 (1)招集日について。区長からの発言を求められていますので、これを許します。
田中区長
 私は、平成16年第1回中野区議会定例会を2月19日に招集したいと思います。
 この定例会に提出を予定しております議案は、お手元に配付の資料のとおりでございますが、その具体的な内容につきましては、後ほど総務部長に説明させることといたします。つきましては、本日の議会運営委員会におきまして、会議の日程等、よろしく御審議をお願い申し上げます。
委員長
 ただいま区長の発言のとおり、招集日は2月19日ということで確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認します。
 (2)提出予定案件及びその付託委員会について。
 付託予定案件については、総務部長から説明を求めます。
石神総務部長
 それでは、平成16年第1回中野区議会定例議会への提出予定案件について説明させていただきます。
 お手元の資料でございます。資料1を見ていただきたいと思いますが、予算が10件ございます。
 まず、平成15年度中野区一般会計の補正予算(第3次)でございます。これは、歳入歳出予算の補正をするものでございます。また、あわせて繰越明許費、債務負担行為の補正、特別区債の補正を行うものでございます。
 次に、平成15年度中野区用地特別会計の補正予算(第1次)でございます。これは、歳入歳出予算の補正及び特別区債の補正をするものでございます。
 次に、平成15年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1次)でございます。歳入歳出の予算の補正をするものでございます。
 次に、平成15年度中野区老人保健医療特別会計補正予算(第2次)になります。これも歳入歳出予算の補正をするものでございます。
 次に、平成15年度中野区介護保険特別会計補正予算(第2次)でございます。歳入歳出予算の補正をするものでございます。
 次に、平成16年度中野区一般会計の予算でございます。歳入歳出予算893億9,600万円、また、債務負担行為、特別区債、一時借入金、歳出予算の流用等を予算化するものでございます。
 次に、平成16年度中野区用地特別会計予算でございます。歳入歳出予算は10億3,900万円、特別区債の予算もあわせて行います。
 次に、平成16年度中野区国民健康保険事業特別会計予算、歳入歳出予算272億1,200万円、あわせまして債務負担行為、一時借入金、歳出予算の流用を行うものでございます。
 次に、平成16年度中野区老人保健医療特別会計予算でございます。歳入歳出予算235億1,200万円でございます。
 次に、平成16年度中野区介護保険特別会計予算、歳入歳出予算140億6,100万円でございます。
 次に、一般議案でございます。22件ございます。
 まず、中野区の公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例でございます。これは、指定管理者の指定の手続に関する共通事項、募集方法、申請方法、選定方法、選定基準等を規定するものでございます。施行時期は公布の日でございます。
 次に、仮称中野区自治基本条例に関する審議会条例でございます。これは、仮称中野区自治基本条例の策定に当たりまして、その規定内容の審議のため、区長の附属機関として仮称中野区自治基本条例に関する審議会を設置するものでございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。
 次に、中野区職員定数条例の一部を改正する条例でございます。これは、職員の定数の改定を行うものでございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。
 次に、中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、給料等の額の特例期間を平成16年4月1日から平成17年3月31日まで延期するものでございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。
 次に、中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例でございます。これは、犯罪発生防止のため、区民の意識の高揚及び区と区民等との連携による防犯への取り組みにより、区民が安心して生活を送ることができる地域社会の形成に寄与することを目的としまして、区と区民の役割、必要な施策の推進、安全点検等について規定するものでございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。なお、共同住宅等についての確認申請をしようとする建築主に対しての区長が防犯防止に配慮した設備の設置等について、警察署長に意見を求めるよう助言することにつきましては同年7月1日ということで施行するものでございます。
 次に、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例でございます。これは、東京都屋外広告物条例の改正に伴う屋外広告物許可申請手数料の改定、並びに食品衛生法の改定に伴う引用条項等の整備でございます。施行時期は4月1日でございます。なお、食品衛生法等の改正については既に公布されておりますので、この部分については施行日は公布の日になるわけでございます。
 次に、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、手当の支給対象者の規定を整備するものでございます。防疫等業務手当、放射線業務手当及び精神保健相談業務手当の支給対象者に保健福祉センターに勤務する職員を追加するものでございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。
 次に、中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の改正に伴う引用条項等の整備を行うものでございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。
 次に、中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、給料の特例期間を平成16年4月1日から平成17年3月31日まで延長するものでございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。
 次に、中野区における証明書の交付等の請求及び届出に係る本人確認等に関する条例でございます。これは、住民情報の適正な管理及び個人情報の保護を図るため、証明書の交付等の請求及び届出を行う者に対する本人確認及び住民基本台帳の閲覧手続を規定するものでございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。
 次に、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。これは、国民健康保険の保険料の料率の改定を行うものでございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。
 次に、中野区保育所条例の一部を改正する条例でございます。これは、みなみ保育園の廃止に伴う規定整備でございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。
 次に、中野区母子生活支援施設条例の一部を改正する条例でございます。これは、DV被害等による母子を対象とした緊急一時保護事業を実施するための規定整備等でございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。
 次に、中野区児童福祉施設条例の一部を改正する条例でございます。これは、宮園乳児保育室の廃止に伴う規定整備を行うものでございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。
 次に、中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、指定管理者が管理することとなる保育所で実施する2時間延長保育にかかわる延長保育料、及び1日を単位とした日額の延長保育料の設定を行うものでございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。
 次に、指定管理者の指定でございます。宮園保育園における指定管理者の指定を行うものでございます。
 次に、指定管理者の指定、これは宮の台保育園における指定管理者の指定を行うものでございます。
 次に、中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例でございます。これは、東中野高齢者在宅サービスセンターの廃止に伴う規定整備でございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。
 次に、中野区大気汚染障害者認定審査会条例の一部を改正する条例でございます。これは、大気汚染障害者認定審査会の所管を保健所から子ども家庭部に変更するための規定整備でございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。
 次に、中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例でございます。これは、占用料の改定及び日本郵政公社法等の制定に伴う規定整備でございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。郵政公社等の制定につきましては既に法が施行されておりますので、施行時期は公布の日になります。
 次に、中野区立公園条例の一部を改正する条例でございます。これは、占用料の改定、及び民間事業者による信書の送達に関する法律の制定による都市公園法の改正に伴う規定整備でございます。施行時期は平成16年4月1日でございます。民間事業者による信書の送達に関する法律の制定が行われ、施行されておりますので、この部分については公布の日に施行されるということでございます。
 次に、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例でございます。これは、使用料の改定及び民間事業者による信書の送達に関する法律の制定による都市公園法の改正に伴う規定整備でございます。施行時期は4月1日でございます。なお、民間事業者による信書の送達に関する法令の制定に伴いまして、この部分については公布の日に施行するというものでございます。
 次に、報告案件が1件ございます。これは、議会の委任に基づく専決処分の報告でございますが、自転車の交差点衝突事故に係る和解及び損害賠償額の決定でございます。
 なお、備考として書いてございますが、先議をお願いする案件がございます。これは、お手元の資料にも書いてございますように、15年度の一般会計補正予算、また15年度の中野区用地特別会計補正予算、15年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算、15年度中野区老人保健医療特別会計補正予算、15年度中野区介護保険特別会計補正予算、並びに指定管理者の指定、これは2件でございますが、この件につきまして先議をお願いいたします。
 次に、会期中の国会におきまして、地方税法の改正が予定されております。これに伴いまして、これが改正されますと中野区特別区税条例の改正が必要となります。改正の時期によりましては、定例会後に臨時会を招集して条例改正の提案をする場合がございます。よろしくお願いします。内容は、区民税の所得割、均等割の非課税限度額の引き下げについての規定整備でございます。
委員長
ただいまの説明に対して、質疑はありませんか。
高倉委員
 今の説明の中で、先議の指定管理者の指定について、2件なんですけれども、こういう案件というのは、私たちも区民委員会の中では一定の中でこういうことの議決が必要であると、こういうことは理解をしていたわけですけれども、先議としてこういう形で出てくるということは、ちょっと言葉は難しいですが、意外な感じもしたんですが。具体的にこれを先議をするという理由をはっきりと、こういう理由とこういう理由ですと、それをちょっと説明していただけますか。
石神総務部長
 指定管理者の指定につきましては、今、委員言われますように議決がなければ指定ができません。指定管理者の指定について、指定管理者による運営につきましては4月1日からの運営になりますが、その前段といたしまして、指定管理者によりまして区民、特に関係する方に対する説明、どのような形で行うのかという説明が必要ということでございます。これは関係者との話し合いの中でも十分説明してほしいということが言われている内容でございます。
 また、指定管理者への事業運営を円滑に行うための作業を行わなければいけないわけですが、これを3月1日から行いたいということでございます。
 また、指定管理者自身が職員を募集するわけですが、事業が始まってからでは募集ができないということから、始まる前に募集をしたいということでございます。これは指定管理者が指定されなければそういう作業はできませんので、以上3点の理由から先議をお願いするというものでございます。
高倉委員
 先議ということになると、いわゆる平成16年度の予算案よりも先にと、恐らくそういうことなんだと思うんですが、この指定管理者のことについて、指定管理者に運営を委託するということについては16年度の予算の方にきちっと盛り込まれていると、こういうことだと思うんです。それよりも先にするというようなことについて、どういうふうにお考えになっているんですか。
石神総務部長
 一般的に予算が決まらなければすべての事業は進まないわけですが、この例外といたしまして、予算が通ることを前提条件にさまざまな事業は取り組まれるということがございます。それは、大きいのは契約事務であるとか、4月1日から新たな事業を行わなければならない、こういったことについては予算が議決されればという条件付きの事業の取り決め、また契約等を行うということがございます。それに準じまして、4月1日に円滑に事業を行うために作業が必要ということから、今回こういう形で先議をお願いするというものでございます。
長沢委員
 4月1日から運営する上で3月1日からいろいろ引き継がれるというお話だったと思うんですが、3番目に募集ということが言われましたけれども、これ自身は予算が通らなくてもできるものなんですか。
石神総務部長
 この職員の募集は、職員の募集ですから、はい。
長沢委員
 失礼しました。募集ということですね。
 それで、お話を伺って、非常に事業者に対しての配慮ということはされているというか、そこのところが専らあるのかなというふうに思うんですが、一方で当該園の保護者への、今後説明をされるということではありますけれども、やはり指定管理者の導入に対して、つまり運営委託に対しての是非はともかく、非常に拙速だという声が多かったというふうに、いまだにあるというふうには認識しているんですが、その点では当該園の保護者への配慮ということでは、今回のこの先議へということに対してはどのような検討をされてきたのか伺いたいんですが、いかがですか。
石神総務部長
 今回かかわる方に対しては、これまでも説明会を開く等をしまして十分周知をしてきたわけですが、実施に当たっての不安に対して、始まる前に十分話し合いをさせてほしい、選ばれた業者等との話し合い、また考え方、こういったことを説明してほしいということを言われておりますので、4月1日以前にこういった説明会の場をしっかり設けていきたいということから、今回お願いするものでございます。
岩永委員
 1点、今御説明をさまざまされましたが、この御説明の中で、指定管理者への事業移行をするのを3月1日から始めたいということでした。これは先議をしなければこれをやるということにはならないのか、そのあたりの流れをもう少しわかるようにしてください。
石神総務部長
 これにつきましては、円滑に行っていくためには指定されるということが前提になりませんと、人の手当てであるとか、そういったことができないことになります。そういうことから、決まった上で、これは予算の方の議決がされていませんから、そこでのリスクは残りますが、いわゆる事業者としてなるということで人の配置等を行ってもらうということで、3月1日からという格好で職員の配置等をしてもらうということでございます。
 また、区民の方に対しての円滑な運営を行うということから、3月1日から4月1日に向けてのさまざまな条件整備と、また4月以降も区の職員が残りながら円滑な移行をさせるというようなことを十分話し合いをして決定しなければいけないということがございますので、先議をお願いして円滑な移行をしていきたいということでございます。
岩永委員
 結局、指定管理者としての条例が通っても、正式には予算が通らないと指定管理者が正式に事業を受けてその事業を遂行することができないということですね。そうなりますと、無理に指定管理者の条例だけを先議して、あとはその予算をまた審議するというようなやり方に無理があると思うんです。だから、そういう意味でいえば、予算の審議をするということにあわせて指定管理者の条例を審議する。実際の事業の発足はおくれたにしても、そういうやり方の方がずっと、言ってみたら普通というのか、自然なやり方だと思うんですが、そのあたりはどうですか。
石神総務部長
 先ほどもお話ししましたが、4月1日から事業を行う分につきましては、さまざまな契約だとかそういったことが起こってくるわけです。指定管理者以外のものについては予算が通ったらという前提条件付きのもとに事業を進めていくわけですが、指定管理者という制度につきましては契約という行為ではございませんので、議決ということで進めていくことになります。そういうことから、今回先議をお願いせざるを得ないということでございます。
岩永委員
 その指定管理者としての議決をするという前提が、何度か部長の方で触れられている予算が通るということを前提にしているということなんですが、その予算が通るということを前提にするという、その見通しはどういうふうにお持ちなんですか。
石神総務部長
 通常、予算というのは、私たちが見通しを立つとか立たないとか、これは通していきたいということで提案するものでございますが、どうしても区民の方に不利益を生じないように、予算が通る前に、先ほど言いましたけれども、例えば納税の通知を出すための打ち出しだとかそういった内容、さまざまな作業が必要なものについては、前提条件付きで作業を進めることになります。これは当然、民間の方でそういうリスクを背負うことになりますが、そういうリスクを背負いながらという契約、前提条件をつけて進めていくという格好になります。ですから、私どもでは、どうしても予算というのは通していただきたいということで、さまざま説明をしてやっていくわけですが、その結果を受けてやっていくことになりますので、そういう前提付きということで相手に了解を受けるということでございます。
岩永委員
 最後の確認になりますが、今御説明いただいたような、例えば国保の通知等々というのは、これは今の行政でいえば例年続いている事業の中で一定の予算も含めてですが、事業の流れも十分推測ができる中で実施されていますが、今度のこの先議として出ている指定管理者の先議というのは初めてのことになるわけですね。そうしますと、なおさらこうした無理な形で、その先が見えない中で条例の方を先議する、ましてやリスクを背負いながらの先議をするということではなくて、その予算とあわせて審議をしていくということが、やはりよりスムーズではないかという、その思いはぬぐえないんですが、もう一度そこのところをわかるように明確に説明してください。
石神総務部長
 事業を行うに当たりまして、予算の審議の中で例外がありまして、継続費であるとか繰越明許費、また債務負担行為、さまざまな形で円滑な事業を行っていくということが仕組み的には用意されているわけですが、それに当てはまらない形、特に契約等についてはこれまでもやってきて、そういうことは理解できるというふうに言われたわけですが、今回のように議決が前提になる--契約書を取り交わすわけではないですが--指定管理者という仕組みが新たに出てきたわけです。そういう中で、区民の方に円滑にやってもらっていくためには、今回初めてですが、こういう形で円滑にしていこうということでございます。特に今回の場合には、3月1日からというのは、区民の方との話し合いの中で事前に十分説明をしてほしい、決まったところとの話し合いをさせてほしいというような要望がございましたので、そういう要望を受けて、事業自身を円滑に進めていくということから行うものでございます。
委員長
 よろしいでしょうか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認します。
 次に、付託委員会について、次長から説明を求めます。
飯塚区議会事務局次長
 それでは、付託委員会でございます。
 まず、予算10件でございます。
 第1号議案から第5号議案までの計5件、平成15年度の補正予算でございますが、確認事項に従いまして、総務委員会付託を考えてございます。なお、補正予算につきましては、確認事項によりまして、総務委員会以外の常任委員会は、それぞれ関係分につきまして審査をいたしまして、意見がある場合は賛成多数となった意見を総務委員会に申し送ることとなっております。今回は、第1号議案につきまして区民、厚生、建設、文教委員会で、それから第3号議案については区民委員会で、それから第4号議案及び第5号議案については厚生委員会で、それぞれ関係分の審査を行うことになろうかと思います。
 次に、第6号議案から第10号議案までの計5件、平成16年度予算でございますが、確認事項によりまして、議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置いたしまして、同委員会への付託を考えてございます。
 次に、一般議案22件でございます。
 まず、第11号議案から第13号議案までの計3件につきましては区長室所管でございますので、総務委員会付託を考えてございます。
 次に、第14号議案から第19号議案までの計6件につきましては総務部所管でございますので、総務委員会付託を考えてございます。
 次に、第20号議案及び第21号議案の計2件につきましては区民部所管でございますので、区民委員会付託を考えてございます。
 次に、第22号議案から第27号議案までの計6件につきましては地域センター部所管でございますので、区民委員会付託を考えてございます。
 次に、第28号議案及び第29号議案の計2件につきましては保健福祉部所管でございますので、厚生委員会付託を考えてございます。
 次に、第30号議案から第32号議案までの計3件につきましては都市整備部の所管でございますので、建設委員会付託を考えてございます。
 なお、地方公務員法第5条第2項の規定に基づきまして、特別区人事委員会の意見聴取が必要な議案がございます。第17号議案から第19号議案までの計3件の議案でございますが、これらにつきましては、議案送付後、人事委員会の意見聴取の手続に入ります。
委員長
 ただいまの説明に対して、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認します。
 それでは、先議の申し出があります議案について御相談をしたいと思います。
 暫時休憩をいたします。

(午後1時35分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時45分)

 1から5の補正予算5件、及び指定管理者の指定について2件については、2月19日、本会議初日の区長の所信表明後に行うことを確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認します。
 (3)会期についてですが、本日は招集議運ですので、会期については資料2のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認します。
 では、区長の方は公務があるということですので、御退席ください。

〔区長退席〕

委員長
 では、2、新たに受理した陳情の取り扱いとその付託委員会について、次長から説明を求めます。
飯塚区議会事務局次長
 資料3をごらんいただきたいと思います。
 新たに受理した陳情とその付託委員会について、4件受理してございます。
 初めに、第1号陳情、「指定管理者制度による区立保育園の運営委託」の延期と、延期期間中も、需要に応じた産休明け・延長保育の実施を求めることについて。主旨といたしまして、「1 「指定管理者制度による区立保育園の運営委託」について、充分な情報提供と説明責任を果たしていただくため、また事業者選定と引継ぎが、父母・住民の納得と安心のもとに行われるよう、実施を延期してください。2 要望の強い産休明け保育・延長保育については、「指定管理者制度による運営委託」実施と引き換えではなく、延期期間中も、需要に応じて区内各園で実施してください」というものでございますが、地域センター部所管でございますので、区民委員会付託を考えてございます。
 次に第2号陳情、区立宮の台保育園の「指定管理者制度による区立保育園の運営委託」の延期と、委託実施後の職員の引継ぎ期間の延長を求めることについてでございます。主旨といたしまして「1 「指定管理者制度による区立保育園の運営委託」について、充分な情報提供と説明責任を果たしていただくため、また事業者選定が、父母・住民の納得と安心のもとに行われるよう、4月からの実施を延期してください。2 「指定管理者制度による区立保育園の運営委託」について、実施後の職員の引継ぎにおいては、園児・父母の安心と納得のもとに、安全に行われるよう引継ぎ期間を延長してください」というものでございますが、地域センター部所管でございますので、区民委員会付託を考えてございます。
 次に、第3号陳情、安定した公的年金制度の確立等に関することについてでございます。主旨といたしまして、「安定した公的年金制度を確立するため、政府に対して下記の内容を盛り込んだ意見書を提出してください。1 安心と信頼の持てる年金制度の確立を図ること。2 基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1へと、早急に引き上げるよう努力すること。3 行政サービス・事務執行の効率性向上に向け、住民に身近な社会保険行政は、地方自治体で実施すること」というものでございますが、区民部所管でございますので、区民委員会付託を考えてございます。
 次に、第4号陳情、都市計画道路補助133号線(中杉通り)の鷺ノ宮駅以南、杉並区境までの事業化計画路線に反対することについてでございます。主旨といたしまして、「都市計画道路補助133号線中杉通りの鷺ノ宮駅以南から杉並区境までの路線については、第3次事業化計画に入れないよう東京都に働きかけてください」というものでございますが、都市整備部所管でございますので、建設委員会付託を考えてございます。
委員長
 ただいまの説明に対して、質疑はありませんか。
高倉委員
 今、付託の委員会をおっしゃいましたね。第3号陳情です。安定した公的年金制度の確立等に関することについて。この主旨、3項目ありますが、それぞれ読んでみて、国民年金等が区民委員会所管ですので区民委員会なのかなという感じもいたしますけれども、この3項目目あたりですね、「社会保険行政は地方自治体で実施すること」なんていうお話になったときに、区民委員会ではどうなのかなというような印象もちょっとあります。いつも区民委員会に付託されるものを、私の方からいろいろ言って大変申しわけない思いでおりますけれども、ちょっとそういうような思いがあります。かといって委員会で全くできませんというようなことでも多分ないんだと思うんですが、ここら辺について、事務局ではどうお考えになっているか、ちょっとお聞かせいただけますか。
飯塚区議会事務局次長
 確かに御指摘のような点もあるかとは思いますが、これにつきまして、最も情報を持っているところ、それが区民部であろうと、そのような判断から、事務局としては区民委員会が適当ではないかと、そのように判断したものでございます。
高倉委員
 とりあえず、そういう思いがあるということは御指摘させていただいた上で、委員会できちんとやります。
委員長
 よろしくお願いします。
 では、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認します。
 3、閉会中の陳情の審査状況について、次長から説明を求めます。
飯塚区議会事務局次長
 平成15年第4回定例会で継続審査となった陳情の閉会中の審査状況でございますが、資料4をごらんいただきたいと思います。
 平成15年第4回定例会で継続審査となった陳情につきまして、文教委員会に付託中の平成15年第42号陳情につきましては、1月22日の同委員会におきまして採択すべきものとの結論が出されております。
 その他の陳情につきましては、すべて保留の取り扱いになってございます。
委員長
 ただいまの説明に対して、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、さよう確認します。
 常任・特別委員会の委員長さんは、どうぞ御退席ください。御苦労さまです。

〔常任・特別委員会委員長退席〕

委員長
 それでは、4、陳情の審査を行います。
 新規付託分です。平成15年第52号陳情、本会議等における議員の一般質問等についてを議題に供します。
 新規付託ですので、書記に陳情文を朗読させます。

書記
〔陳情文書表朗読〕

委員長
 それでは、陳情者が本日お見えになっておりますので、補足説明を受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、休憩をして説明を受けたいと思います。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時54分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時10分)

 本陳情について、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いの協議をしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時15分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時27分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見の開陳はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見がなければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 討論がなければ、討論を終結いたします。
 これにより、本陳情に対する採決を行います。
 本陳情を採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本陳情は不採択とすべきものと決しました。
 以上で平成15年第52号陳情、本会議等における議員の一般質問等についての審査を終了いたします。
 続いて、平成15年第15号陳情、政務調査費の収支報告書に領収書を添付することについて、及び平成15年第21号陳情、中野区議会議員の政務調査費収支報告書についてを一括して議題に供します。
 2件の陳情について、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いの協議をしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時28分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時30分)

 休憩中に確認したとおり、本日のところ、平成15年第15号陳情及び平成15年第21号陳情については、保留とするに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう決します。
 以上で平成15年第15号陳情、政務調査費の収支報告書に領収書を添付することについて、及び平成15年第21号陳情、中野区議会議員の政務調査費収支報告書についての審査を終了いたします。
 5、議会運営改善検討会における検討結果の報告について、次長から説明を求めます。
飯塚区議会事務局次長
 資料5をごらんいただきたいと思います。議会運営改善検討会における検討結果の報告についてでございます。
 現在、議会運営協議会のもとに、議会運営改善検討会が設置されていまして検討が行われているところでございますが、その改善検討会の中で結論が出されましたものにつきましては早急にその取り組みが必要であるということから、改善検討会の方から、設置母体でございます議会運営協議会の方に報告がございました。議会運営協議会の方でそれを確認いたしまして、本日、議会運営委員会に報告が参っております。
 まず1点目が、テレビ中継についてでございます。検討結果といたしましては、実施をするというものでございますが、これにつきましては、今回の第1回定例会でテストを実施しまして、次の第2回定例会から本格実施をすべきものということで報告が上がってございます。詳細につきましては、お読み取りをいただきたいと存じます。
 次に、資料の裏面をごらんいただきたいと思います。2番目、時間制の問題についてでございます。検討結果といたしまして、こちらも実施をするというものでございますが、これにつきましては、第1回定例会中の一般質問及び予算特別委員会の総括質疑におきまして試行いたします。第2回定例会の中の一般質問及び第3回定例会の中の決算特別委員会の総括質疑から実施すべきということで報告が上がってございます。こちらも詳細につきましてはお読み取りをいただきたいと思います。
 また、それぞれの項目につきまして、実施細目等につきましては、引き続き議会運営協議会において検討するという御確認もいただいているところでございます。
委員長
 ただいまの説明に対して、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、ただいまの説明のとおり、議会運営改善検討会報告については、確認するということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認をいたします。
 6、その他。各委員、理事者、事務局から何か発言はありますか。
 ありませんね。
 それでは、次回は2月19日(木曜日)午前11時から当委員会室において開会いたしますので、御承知おきをください。
 以上で本日の委員会を散会いたします。

(午後2時32分)