平成17年03月16日中野区議会総務委員会(第1回定例会)
平成17年03月16日中野区議会総務委員会(第1回定例会)の会議録
平成17年3月16日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成17年3月16日〕

総務委員会会議記録

○開催日 平成17年3月16日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時37分

○閉会  午後5時35分

○出席委員(9名)
 平島 好人委員長
 佐野 れいじ副委員長
 久保 りか委員
 大内 しんご委員 
 伊藤 正信委員
 長沢 和彦委員
 岩永 しほ子委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 田辺 裕子
 まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
 経営改革担当課長 合川 昭
 政策計画担当課長 鈴木 由美子
 計画担当課長 川崎 亨
 総務部長 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長 鈴木 郁也
 財務担当課長 村木 誠
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当参事 鈴木 勝明
 防災担当課長 納谷 光和
 税務担当課長 若槻 磐雄
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 山下 清超
 監査事務局長 細木 博雄

○事務局職員
 事務局長 正木 洋介
 事務局次長 飯塚 太郎
 書記 永田 純一
 書記 鳥居 誠

○委員長署名


審査日程
○議案
 (新規付託分)
 第35号議案 中野区自治基本条例
 第36号議案 中野区個別外部監査契約に基づく監査に関する条例
 (継続審査分)
 議員提出議案第2号 中野区長の在任期間に関する条例
○陳情
 (新規付託分)
 第4号陳情 中野区自治基本条例(案)の取り扱いについて
 第8号陳情 第3種・第4種郵便の堅持を求める意見書提出について
 第9号陳情 消費税の増税反対等の意見書提出について
 第15号陳情 中野区臨時職員の雇い止め、ならびに任期付き短時間勤務職員制度および任期付き職員
        制度の導入について
 第25号陳情 サンプラザフィットネスプール「けんこうクラス」の存続について
 第96号陳情 中野区職員懲戒分限審査委員会の構成員に第三者の参加を求めることについて
 (継続審査分)
 (16)第51号陳情 災害時緊急井戸の家の設置および整備について
 (16)第59号陳情 NPT再検討会議に向けて、政府への意見書提出と支持決議を求めることにつ
いて
○ 要求資料の提出
 1 地方分権時代の住民自治制度のあり方及び地方税財源の充実確保に関する答申について
 2 他自治体における住民投票の実施状況について
 
委員長
 それでは、定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。

(午後1時37分)

 本日の進行についてお諮りしたいと思いますので(資料1)、委員会を休憩いたします。

(午後1時37分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時38分)

 議案の審査を行います。
 第35号議案、中野区自治基本条例を議題に供します。
 本件は一たん保留とし、初めに、昨日要求のあった資料の補足説明を受けたいと思います。
 初めに、地方分権時代の住民自治制度のあり方及び地方税財源の充実確保に関する答申についての補足説明を求めます。
鈴木政策計画担当課長
 昨日資料要求がございました地方制度調査会の答申について、まず補足の説明をさせていただきます。
 お手元に26次の地方制度調査会の答申内容の一部を、用意をさせていただきました。(資料2)これは平成10年に設置をされました地方制度調査会です。報告は平成12年10月25日ということで、このときの答申の議題といいますか、諮問したテーマが、住民自治制度とそれから地方税の財源の充実確保についての答申内容ということでございます。
 前文から行きまして、分権時代にあって住民自治制度のあり方、こういったものをさらに充実するための方策について具体的に検討したということで、2ページ目でございますけれども、自己決定、自己責任の原則を踏まえた地方分権時代の住民自治制度のあり方ということで、一つ、住民投票制度について触れている部分でございます。御要求が住民投票制度の部分でございましたので、3ページ目、直接請求制度まで含みましたけれども、(1)の住民投票制度のところが該当するというふうに考えてございます。
 ここで答申が述べておりますのは、日本の地方自治制度の中では、やはり代表民主制をしているということ、しかしながら、多様な意見を集めるといいますか、多様な住民のニーズを的確に行政運営に反映させる、そういう意味では、一部直接民主的な手法を導入する、そういった視点から検討したということでございます。
 ただし、調査会では、問題意識があるんだけれども、具体的に制度化に当たって住民投票の対象とすべき事項だとか、議会の権限との関係、それから投票結果がどういうふうに拘束力を持つのか、そういったことはさまざま今後検討すべき論点があるということなので、一般的な、いわゆる住民投票ができるというような制度については、答申の中では案が固まり切らなかったということで、引き続きの課題だという認識が述べられています。
 市町村合併については、ここに記述があるように、やはり自主的な市町村合併を推進するという観点から、ここの、市町村の合併の特例に関する法律というのがございますので、そこの中に住民投票という制度を設けるということは、適当であるというふうな内容の判断をしているところでございます。
 住民投票制度に関しての答申の概略ということで、補足の説明をさせていただきました。
 なお、この答申後、市町村の合併の特例に関する法律は、平成14年3月に法改正が一部行われまして、住民投票の仕組みが盛り込まれたというようなことでございます。
委員長
 本件に対して御質疑ございますか。
伊藤(正)委員
 資料を提供していただいてありがとうございます。
 今御説明があったように、きのうも私申し上げたんですけども、地方制度調査会においては、両論併記だということで法制化が見送られた。その後、27次、28次では、議題には乗っていないんですけれども、その今御説明いただいた、ちょっと削りますけども、引き続き検討することが必要である。ただ、市町村合併については、まさに地方公共団体の存立そのものにかかわる重要な問題であること。地域に限定された課題であることから、その地域に住む住民自身の意思を問う住民投票制度の導入を図ることが適当であると。その場合、「自主的な市町村合併の推進という観点を踏まえ、市町村の合併の特例に関する法律において位置付けることとし、制度化に当たっては、関係団体の意見を十分聴取の上、円滑な運営が図られるものとすることが適当である」ということが記載されていますけれども、まさに中野区がつくった自治基本条例案、15条住民投票、また16条の住民投票の請求及び発議は、きのうも答弁で想定される具体的な例というのは、合併、それから自治体の名称ということを御答弁されたんで、この部分を引用してつくられた、記載されたということで解釈してよろしいですか。
鈴木政策計画担当課長
 合併特例法といいますのは、時限立法でございまして、ことし17年の3月末で廃止になることでございます。これは、日本国の中で合併を推進するという観点から、推進に関する特例を設けたというふうな法律でございまして、一定、この間の時限立法ということで、期限が到来することにより廃止になります。
 私どもは、中野区の場合には、一つ大きな問題としては、そういった自治体のあり方そのものにかかわるものが、こういう住民投票に、やるとすればテーマとしては該当するのではないかというふうなことで申し上げたということで、この合併法があるから、それをイメージして、想定をして制度設計をしたというふうなことではございません。
伊藤(正)委員
 時限立法ということで、ことしの3月で終わる、それだけに限らずに記載されたという答弁なんですけれども、自治法の74条に直接請求、第5章第1節の「条例制定及び監査の請求」ということで、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる」、これは50分の1の連署を、区民が区長に請求をして、でまた議会に付議する、諮るということ、これは、まさに自治基本条例に書かれているような内容と一致しますか。
鈴木政策計画担当課長
 私ども今回提案させていただいております住民投票をする場合には、50分の1の連署をもって区民がそういう条例を制定してくださいという制定の要求でございますので、まさに地方自治法の74条の条例の直接請求の手続を引用しているものでございます。
伊藤(正)委員
 そうすると、あえて住民投票だけができる条例、住民投票をつくってください条例だけに限らず、直接50分の1の連署をもった区民の代表者が区長に請求をして、この条例をつくってください、例えば中野区の町をどのようにしたい条例、仮にですよ、したい条例をつくってくださいと、それを区長が受け、議会に付議して議会で判断する、こういうことですよね。
鈴木政策計画担当課長
 間接民主制を敷きながらも地方自治の中では、一部直接の参加を認めているということで、この74条は位置付けられるというふうに思います。したがいまして、条例の中身で、ここには分担金だとか使用料、手数料、そういったものにかかわるものは除くということでございますので、想定しておりますのは、住民投票だけではなくて、広く中野の条例の中でどういうものを制定してほしいということが該当するというふうに考えてございます。
伊藤(正)委員
 私らも、実は議論をしながらいろいろかみ合わないなというところがだんだん見えてきたんですけれども、その条例、住民投票だけに限らずいろんな条例をつくることができる。それで、15条の3項に、「投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件、その他住民投票の実施に関し必要な事項は--」、その一つひとつの条例に定めがあるということの認識でよろしいんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 そのとおりでございまして、一つひとつ、何のための住民投票かという、条例の中で決めていくというふうな考え方でございます。
伊藤(正)委員
 そうすると、投票の資格要件、いわゆる有権者の場合もあれば、時々の事案によって18歳以上の区民、もしくは小・中学校の問題なんかでそういう事案が出た場合は、中学生も含む、子どもも含む場合も想定されるんですか。
鈴木政策計画担当課長
 考え方としては、そういうこともあり得るのかなというふうには考えております。
伊藤(正)委員
 そうすると、その条例が例えば議会で可決されて、その規則を決めるのもまた議会で決めるわけですか、それとも執行側が決めるんですか。
鈴木政策計画担当課長
 条例の案を付議するというふうに想定しているんですけれども、その中にやはりこういった手続のこと、資格要件、そういったものも条例の中で決めていくべき事項というふうには私どもは想定してございますので、議会の議論を経なければ、そういったものも審査を経て形になっていくというふうに考えています。
委員長
 他にございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次に2番目、他自治体における住民投票の実施状況についての補足説明を求めます。
鈴木政策計画担当課長
 これにつきましては、大変申しわけございません。参考という形で御提出させていただきました。(資料3)総務省に問い合わせたんですけれども、独自に調査した結果がないということで、これはあくまでもこういったものを調べてあったところを引用させていただいたということで、御了承いただきたいと思います。
 ここでは、幾つかの問題ごとに住民投票がされたこと、それから、そういった住民投票をしてくださいという条例が出たんだけれども、可決されなかったというのが真ん中の欄にあるというふうにお読み取りいただければというふうに思います。一つひとつの問題がどうであったかについては、大変申しわけございません、私どもの方でもちょっと詳細には調べ切れてございませんので、この表をお読み取りいただければというふうに思います。大変簡単ですけれども、補足の説明とさせていただきます。
委員長
 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
伊藤(正)委員
 ありがとうございます。上段の大きな枠と、下段に常設型とありますよね。制定施行、常設型、これはどういう意味なのか。
鈴木政策計画担当課長
 常設型と非常設型というふうに、住民投票という制度を設ける場合に、そんなふうな言い方をしているというふうに承知しております。ここで、常設型の中で考えられているのは、もう既にここに示されている町とか市、あるいは道では、いつでも一定の条件がクリアされれば住民投票をすることができるという条例を持っているというふうなことを常設型ということで分類してございます。現在、私どももこれは調べたことがございますけれども、ここに出ている市町村ですか、といったところが常設型の住民投票制度を持っているという認識でございます。
伊藤(正)委員
 そうすると、自治基本条例に盛り込んだ住民投票の案というのは、この常設型とは違いますよね。
鈴木政策計画担当課長
 はい。1回1回全部議会で議決を経なければなりませんので、常設型ではございません。
岩永委員
 資料をいただいて、星印がついている。これは説明がないものだから、何か特別のこと、わかれば教えてください。
鈴木政策計画担当課長
 大変申しわけございません。これは、詳細については、別な資料があるというふうな記しというふうに御理解いただければと思います。
委員長
 よろしいですか。他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、第35号議案を改めて議題に供したいと思います。
 初めに、昨日提出された修正案についての質疑から行いたいと思います。
 修正案について御質疑ございますでしょうか。
久保委員
 修正案の第3条のところでまずちょっとお伺いしたいんですけれども、「行動に責任を持ち」ということを「発言を通じて」というふうに変えられています。ここのところを見ますと、これは本当に見た感じでですとね、区政の参加に当たってみずからの発言を通じてというだけだと、発言の言いっ放しともとれるような部分もあるのかな思ってしまうんですけれども、ここのところで、「行動に責任を持ち」というのを外した理由というのはどういうことでしょうか。
岩永委員
 これは、当然、発言や行動には、自分自身が責任を持つということは前提にはなっているということは当然なんですが、そのことをこういう形で条例に盛り込むと、それが条例によって義務付けが強くなるという、そういう考えがありまして、「行動に責任を持ち」というところは、「通じて」というふうに直して、条例として、参加をしやすくするという言い方はちょっと言い過ぎですけれども、要するに、なるべく制限をすると受けとめられそうなものについては、緩和をするというか、そんな考えがありまして、「通じて」というふうに変えたいということです。
久保委員
 例えば、「区民は、区政への参加」というふうにありますけれども、この参加はどのようなことを想定してここでは言われているんでしょうか。
岩永委員
 どのようなことというのは、具体的という意味でしょうか。参加というのは、この間、いろんな議論をしてきていますけれども、区政の政策、施策、事業等々に対して区民がかかわれる、そういう場、そういう機会、そういうことで、具体的にこれを参加とかこれを参加、細かく分けて考えて示しているというわけではありません。
久保委員
 細かく分けて考えているわけではないということなんですけれども、場合によっては、本当に御自分の発言に責任を持つこと、また行動に責任を持つ、そういうことをしていただかなければいけないような参加というのもあるのではないかと思うんですね。なので、ここのところで具体的に何を想定されたのかなと私は思ったわけなんです。状況によっては、「通じて」ということでは、それでは認められないというようなこともあるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
岩永委員
 最初にも申し上げましたが、基本的には、自分の発言や行動というのは、自分自身が責任を持つ、これはやっぱり前提だと思います。それの他、いわゆるそこの場や参加をしたその場面場面でどうなのかということはあろうかと思うんですが、私たちとしては、この条例を読んで、より気軽に参加ができる、そういうものがこの条例上保障されているというふうに受けとめられればいいという、そういう考えです。
久保委員
 前提にはあるということであれば、私はここの中に記してあっていいんでは、記載してあった方が、逆にいいのではないかなというふうに思うんですね。
長沢委員
 繰り返しになりますけれども、社会通年上、行動については、区民の行動なり発言については、それはもちろん責任ということは当然あり得るし、またそういう形で皆さんそういう生活を営んでいるというふうに思っております。ただ、今回、こういう条例の中でそういうことを示す、とりわけ区民の責務という形で示すというもとの中では、こうした責任ということ自身を明記すること自身は必要がなかろうということで今回削除をしたということであります。仮に、責務という形といいますか、義務という形になれば、やはりそうした、ここで言うところの後段にあります安心して生き生きと暮らせる地域社会の実現に向けて、それをやっぱりそれぞれに参加する区民自身が自覚しとか、あるいは自治能力を高めていく努力をするとか、そういう形としてやっぱり義務なり責任として掲げるのがふさわしいだろう。そういうことでは、具体的にはしませんでしたので、こういう形でそういう責任ということ自身が、あるいは意味では私たちは違和感を持つものであって、そういうことで削減をさせていただいたということで御理解いただければと思います。
久保委員
 今の長沢委員のおっしゃったようなことですと、どこかにはそれは記す必要があるんだということをおっしゃっているんだと思うんですよね。それで、そこは直されたんですか、今言われたようなところというのは。その前段として直す必要があるということじゃないんですか、今のは。
長沢委員
 仮にということで言わせていただきました。あくまでもここで出させていただいたのが、私たちの修正案の中身であります。したがいまして、それを取ったところでそういう社会の実現に向けて努めるということ、そのこと自身はこの中で、条例の案の中で規定をされているというふうに思っておりますので、そういうことで理解をいただければと思います。
久保委員
 くどくなりますけれども、ここをわざわざ「区民の権利及び責務」というふうにうたっている中のところなので、私としては、ここにやはり行動に責任を持つということは必要ではないかと思っております。
 それと、第16条の方ですけれども、ここのところで、住民投票のところです。ここは大分大きく変えられているんだなというふうに思いますけれども、ここで、「規定した条例の制定を」というのを、これも外されています。これをなぜ外されたかを伺いたいんですけれども。
岩永委員
 ここにある最初の前段は、きのうも申し上げましたが、区は選挙権を有する者という、この部分との関係で、単に選挙権を有する者だけでなく、いわゆる出入国管理法等々の関係で永住外国人等々、さらに年齢も20歳ではなくて18歳というふうに変えるということとの関係で、「法令の定めるところにより」というのが原案にあるんです。ですから、その部分も、この修正案との関係では取ってあります。「法令の定めるところにより」という原案にあったところも取ってあります。そういうものとの関係で規定した条例の制定というものがない方が、修正案としてはよりはっきり意図していることがわかるのではないかということで取ったという、そういうことなんですが、わかりにくいかしら。
久保委員
 余計わからなくなってしまいます。申しわけありません。この上の、「法令の定めるところ」というところと、「規定した条例の制定を」というのが、関係性が、今伺ったのがちょっとよくわからないんですけれども。
岩永委員
 要するに、法令の定めるところによって、原案の方ですね、これこれ50分の1以上のものの連署をもって住民投票を規定した条例の制定、法令の定めるところにより規定した条例と、こういうふうになっていきますので、修正案の方では、その法令の定めるところによりというのがないものですから、ない方が流れとしてはいいのではないかというふうに判断をしたということです。
久保委員
 それはそこにかかっているところなんでしょうか。ちょっと違うのではないかなと、私の発想はちょっと違ったんですね。住民投票を規定した条例を議案というふうに言われていますけれども、住民投票に対して一つの何か定めるものというのが必要なのかなというふうに思っていたものですから、これをそっくり外してしまうということは、住民投票を区長に請求する、どんな、住民投票のあり方とか手続の仕組みとか、そういったものをきちっと定めていなくても、何でも提案ができる、請求ができるのかということになってしまわないでしょうか。
岩永委員
 確かにそういう指摘も、それはそれとして受けとめることができます。この16条は、大もとのところが住民投票として、発議--住民投票の請求及び発議という大きな柱の中での16条なので、一応修正案の方では、請求をすることができるというふうにした方がいいのではないか、そういう判断です。
久保委員
 実際に住民投票が行われることを想定し、そういうことを考えますと、非常に、これでいいのかなというふうに思うんですね。やはりきちっとした手続の仕組みということがありますよということを、ここに入れておかれる必要があるんじゃないかと思うんですけど。
岩永委員
 そういう判断もあろうかと思うんですが、先ほども言いました、この16条そのものが住民投票の請求及び発議という、その柱でつくられている条例なので、ここの中で規定した条例の制定という文言がなくてもいいのではないかという、そういう判断です。
久保委員
 今のところは、私は納得できないままになると思います。ほかの部分に関しましては、そうなのかなと、例えば文言の修正なのかなと思われるようなところもあるんですけれども、この2点というのは非常にひっかかっているところです。
 今まで、ここの議案に対する質疑の中で、もっと違うところで共産党さんの質問の方から、岩永委員の質問の方からも、さまざま地域協定の提出でございますとか、そういった点での質問、また対等の関係とか、その辺は皆さんはいろいろこだわりを持って質問をされていた部分だと思いますけれども、今回のこの修正案を出されたところのみで、あとは原案どおりでいいという御判断でこういう修正案になられているんでしょうか。
岩永委員
 原案そのものに、それではここに出されたもの以外で、じゃあ、問題がなくて、問題はこれだけですよということなのかということのお尋ねかと思うんですが、そういう意味で言えば、必ずしもそうだとは言い切れません。
 ただ、修正案を出すという関係で言えば、少なくてもこの間いろいろただしてきたり、主張してきたりする中で、この部分は、自治基本条例という地方分権の流れの中でと区の方で言っている、そういうものとの関係で言えば、中野区の自治基本条例としてこの部分は明記してあった方がいいのではないかという、最低限と言えば言い過ぎかもしれませんが、でも、この部分は自治基本条例としては必要だという、なぜ中野区がこういう条例をつくるのか、どういう立場でこの条例を取り組んでいくのか、そういうことがもう少しわかるような、そういうものになればいいという考えで出したものなんです。
 先ほど2点の御指摘がありました。私たちはこういう考えで修正案を出しました。例えば、時間をいただけるんであれば、再度、ここの場でそういう意見等もあったということで持ち帰って検討するということなども考えられなくはないんですが、一応、そういうことで私たちの修正案ということで御理解いただければと思います。
久保委員
 基本的には、自治基本条例そのものは当然必要であると、そこのところはおおむね今回の、多少はやはり全体的に見て直さなければいけないかもしれないけれども、全体に共産党さんとしては、この原案自体もおおむね賛成というふうな意味なんでしょうかね、今言われたことは。
岩永委員
 賛成か、反対かというのは、ここの場で明らかにするというつもりはありませんけれど、少なくとも原案との関係で言えば、私たちは、自治基本条例というのは、これからの中野の区政を進めていく上でとても大事な条例だと思っています。その中身をどういう内容にするのかということで、この間いろいろ議論させてきていただきました。そういう点から見れば、修正案以外のところでも、本当にこの文言がなぜここの中に入るのかとか、これはもう少しこういうふうに考えられないのかとか、せっかく、例えば考えた共同提案、地域ルールなど、審議会の方々が、議事録なんか読むとかなり、こういう自治基本条例だといいのではないかという、皆さんのそれぞれの思いなんかも語られていた、そういうことから見れば、こういう文言でいいのかとか、何点も思うところはあります。条例になるとこういう形にならざるを得ないのだろうかという思いもあるんですね。そういう意味で、私たちは、この修正案を出すということで、この修正案を含めていろんな議論がなされる中で、原案についての最終判断はしたいと思っています。
伊藤(正)委員
 今のやりとりで、あれっと思ったんですけれども、16条の下段の「規定した条例の制定」、これを削るわけですよね。そうすると、どういうふうになるのか、ちょっとわからないんですけど、「規定した条例の制定」、さっき私が資料で説明をいただいた、質問した常設型になってしまうのかな。
岩永委員
 この修正案は、常設型は求めていません。15条のところで、案件ごとの住民投票条例をつくるというその前提があります。ですから、その前提の上に立って、この15条の上に立った上での16条の発議、請求という、そういう考え方です。
伊藤(正)委員
 別にこれはとらなければとらなくてもいいんでしょう。そういうことの解釈じゃないかな、違いますか。
岩永委員
 先ほどもちょっと申し上げたんですが、そういう考え方もあるかなと。言われて、そういう考え方、もちろん私たちが修正案を出す前からそういう考え方もあるという議論はしてきました。ですから、修正案の中で、じゃあ、この部分をどうなのかということで、例えば賛同が得られるということであれば、例えば、じゃあ、ここをもう一度検討すると。ぜひ原案の修正--原案の修正じゃなくて、今私たちが出している修正案でぜひ賛同をお願いしたいと思っております。しかし、何が何でも一字一句変えるつもりはないという、そういうかたくなな形で臨んでいるわけでもありません。相談をするという範囲はまだ残っております。その上で、最終的な判断は、大変申しわけありませんが、ちょっと二人だけでは判断できかねるところもありますので、一応、そういう姿勢だけは申し上げさせていただきます。
斉藤(金)委員
 理事者の方にちょっと聞きたいんだけど、16条の中でも「区民」という言葉が出ているけど、区民というのはどういうふうに定義していますか。
鈴木政策計画担当課長
 この自治基本条例の中でということですか。
斉藤(金)委員
 自治基本条例ではこういう区民、そんなことあるのか。だから、理事者の方は、区民というのはどういう定義をしているんですかと聞いているんです。
田辺区長室長
 この16条の区民につきましては、ここにありますように、選挙権を有する者ということですので、公職選挙法の中で規定されている区民ということでございます。
斉藤(金)委員
 そういうことを聞いているんじゃないんだよ。区民というものは、赤ん坊もいれば年寄りもいらっしゃるでしょう。そうすると、区民というのは、どういう定義で私たちは理解しているというより、理事者がどういう理解をしていて、こういう条例にしても、文言にしても書いているんですかということを聞いている。
田辺区長室長
 基本的に、中野区の条例ですし、中野区の中で発効する条例でもありますので、基本的には、区民は、第一義的には住所を有する区民というふうに考えておりますが、さまざまな行政運営をする中で、在住者でありますとか、在学者なども対象にした事業も展開をしておりますので、その場面場面においては、事業の場面においては、そうした方々も対象にするというふうには考えておりますが、基本的に、住所を有する区民を考えているということでございます。
斉藤(金)委員
 そうすると、もうちょっと聞くと、区民というのは、出入国管理、修正案に書いてあるね、こういう人たちをずっと念頭に置いて区民なのか。
田辺区長室長
 外国人登録をされている方は住所要件もありますし、そういう方は、法律で定めがあるということで区民というふうには考えておりますが、それ以外の外国人という方につきましては、今、私が申し上げた範囲では、事業の場面においては対象とする場合もありますが、自治基本条例の中では、そうした基本的な考え方の中では、そうした方は対象ではないというふうに考えております。
斉藤(金)委員
 なぜこうしつこく聞くかというと、自治基本条例というのは、まさしく自治のことをやるのに、こういう区民はこのときを想定しています、別の場ではこういう区民を想定していますということで、果たして条例として成っていくのか。
田辺区長室長
 条例として、この場合、あの場合というふうには考えておりませんので、中野区で地域で生活する方々は広く対象にはさせていただきたいというふうに思っています。それで、住所要件でありますとか、そうしたことが必要な場合には、この16条にありますように、きちんと条件を定めた上で、例えば住民投票なら住民投票の対象になる方というのを限定してという考え方でこの条例を組み立てております。
斉藤(金)委員
 ですから、「区民のうち、選挙権を有する者は」と、こうなっているよね。非常に限定されて、まさしくすぐわかる。じゃあ、片方に書かれているようなことをやったら限定されるのか。要するに有権者だよね。有権者何名とすぐわかるよね。ここに書いてあるようなことでわかるのか。そうじゃないと、わからないで総数の50分の1といっても、はかりようがないでしょう。だから、そういうのは可能なのか。
田辺区長室長
 この修正案を読ませていただきますと、一定の期日を定めて18歳以上でありますとか、日本の国籍を、外国人の方ということで、期日を定めて、そのときの総数が何名で、対象になる方はどういう方だという細かい決めを設けませんと、これは実施できないというふうに考えております。
斉藤(金)委員
 そうすると、今、理事者とのやりとりを聞いていて、数字が出てくるんだよね。限定はできないという何なり、今現在というのがわからなかったら何を基準に考えているのか。
岩永委員
 この修正案の一つは、永住者の在留資格を持って在留する--ごめんなさい、その前、出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄の永住者の在留資格といいますのは、これは法務大臣が永住を認めた永住者なので、区に登録がされています。それから、もちろん、区の戸籍の方に聞きましたら、ちょっと本部じゃなかったんですが、戸籍の方に聞きましたら、5年だか7年だかに一度登録の更新というものを区の方から郵送して更新手続をとられるんだそうす。かつてのように、判こを押すということはないようなんですが、そういうことで登録はされているということです。
 それから、その次の日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した云々という方は、特別永住者といいまして、これも法で定められておりまして、特別永住者の方は、いわゆる平和条約国籍離脱者の子孫で、出生その他の事由によりというふうにして、出生は明らかに区の方で、それぞれの自治体で戸籍がつくられ、いや、日本国籍ではないので、住民票がつくられていくということで、これもわかるんだそうです。
斉藤(金)委員
 わかるんだけど、要するに、今言っているのは、タイムラグがちょっとあるんだよね、説明聞いていて。要するに、有権者というのは、いつ幾日に選挙してそのときに選挙権のある人ですよということになるわけよ、普通。だから、何名まで特定されるわけ。そうすると、こっちの場合だと、何年に一遍きり更新の手続がないものを、どうやってどうするというのか、これ非常に、総数がわからないで、50分の1と言われたってどうにもならない。そう思いませんか。
岩永委員
 その心配は私たちもしましたが、基本的には、永住外国人、特別永住の方々というのは、選挙への参政権がない。あと日本国籍がないということで、それ以外、例えば納税の義務、国民健康保険に入るとか、住民税や所得税などなどを払うという、そういう、いわゆる私たちが行っている通常のことがなされているので、端数まできっちりわかるかどうかというのは、ちょっとそこまで、私、申しわけありません、確認してありませんが、人数の確認はできるんだそうです。
斉藤(金)委員
 もうこれでよしますけれども、理事者の方にちょっと聞きたいんだけど、そうすると、有権者というのはすぐわかるよね。例えば住民税を払っているとか、そういうところからというのと全然違うふうに切り取れないんだけど、どういうふうに理解したらいいのか。
 だから、それは理屈で細かくやればできるけど、いつ幾日を基準にということにしないと、要するに、選挙なりこういうものができないわけですよね。そうすると、そういうときに果たして可能かどうかというのはどうなのか。
田辺区長室長
 私どもが御提案しております条例の直接請求は、公職選挙法を準用するという考え方でおります。それ以外にはいろいろ御説明がありましたけれども、基準日を定めるでありますとか、周知徹底をするでありますとか、そうした細かい規定をさまざま工夫しないと、本当にこれが18歳以上の日本人の区民を含めまして、非常に難しいんではないかというふうに思っております。
委員長
 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他になければ、改めて本案を含めて御質疑を受けたいと思いますが、御質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時22分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時24分)

 休憩中にお諮りいたしましたとおり、第35号議案につきましては、一たん保留させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように進めさせていただきます。
 次に、第36号議案、中野区個別外部監査契約に基づく監査に関する条例を議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、第36号議案、中野区個別外部監査契約に基づく監査に関する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
 今回、提案させていただきました議案、第36号議案につきましては、本定例会で撤回の御承認をいただきました平成15年第49号議案、中野区外部監査契約に基づく監査に関する条例から、包括外部監査契約に基づく監査に係る事項を削除いたしまして、個別外部監査契約に基づく監査に関する事項を整理した内容となってございます。
 撤回をさせていただきましたさきの議案につきましては、平成15年の第3回定例会で提案をさせていただき、これまで当委員会で御審議いただいたところです。議案の審査におきましては、包括外部監査とあわせまして、個別外部監査につきましても種々御審議いただいたところで、改めて説明資料に基づきまして制度の概要と他区の実施状況などにつきまして、概略を御説明させていただきたいと思います。
 説明資料を御用意させていただきました。(資料4)
 個別外部監査契約に基づく監査についてと、表、裏になっている資料と、外部監査の実施状況について、23区の状況などを記したものであります。
 まず、個別外部監査契約に基づく監査につきまして、ここで1点目に、外部監査制度の意義ということでるる書かれてございますが、これまでも御議論の中で十分この辺については御認識されているところだと思いますので、簡単に触れたいと思います。
 外部監査制度の意義といたしましては、法改正により創設されたもので、従来の監査委員制度に加えまして、地方公共団体が外部の専門家と個々に契約して監査を受けるという制度であります。これによりまして、契約を結んで監査を行うことで独立性が強化される。また、専門性を持った一定の監査人による監査ということで、専門性を強化することができるということです。
 この外部監査につきましては、先ほどちょっとお話しをさせていただきましたが、包括外部監査、それから今回の個別外部監査、この2種類がございます。外部監査人の条件ということでございますが、これは、包括外部監査、個別外部監査、同様でございまして、まず、外部監査契約を締結することができるものといたしましては、弁護士、それから公認会計士、それから行政機関等で会計検査、監査、財務の業務の経験が10年以上ある者、これにつきましては、例えば会計検査員で十分経験を積んだ、そうしたものを想定してございます。ちなみに、23区で実施しているところにつきましては、公認会計士と監査契約を結んでございます。これらに加えまして、必要と認めるときは税理士も含まれてございます。ただ、この税理士につきましては、法改正の議論の中で、地域によってはなかなか弁護士、公認会計士を確保できない、そういったところもある。この制度を広く敷衍させるためには、こうした地域においては、税理士の登用ということも考えられるということで、このような形でもって監査人として定めてございます。
 いずれの場合につきましても、地方公共団体に関する識見を有しているということも条件としてされております。具体的には、ここにありますとおり、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政の組織運営に関する知識を持っているとか、あるいは地方自治関係法令とか、地方行政実務に関する知識を持っている、こういったことも要件になってございます。
 個別外部監査には五つの形態がございます。マル1からマル5まで、事務の監査請求、これは住民からのいわゆる事務監査請求というものです。もう一つが議会からの請求、3点目が長からの要求、4点目が財政援助団体に対する長からの要求。最後が住民監査請求であります。これらにつきましては、要求があれば直ちに外部監査ができるというものではありません。3の(2)にありますように、事務の監査請求、長からの要求、マル4の財政援助団体に対する長からの要求、これらにつきましては、個別外部監査をしたいということを申し入れまして、議会の御議決が必要になってきます。2の場合ですが、議会からの請求、これにつきましては、自動的に外部監査になります。それから1と5の場合につきましては、外部監査の必要がないというような決定がされました場合は、現行制度と同様監査委員による監査になるということであります。
 (3)にありますように、個別外部監査では、監査委員の監査にかわって外部監査人による監査を行うということで、当時、包括外部監査で御説明したときには、包括外部監査では、監査委員による監査を補完するというふうに御説明したと思います。この個別外部監査は、監査委員による監査を代行するというような位置付けになってございます。
 こうした個別監査を導入するねらいといたしましては、行政の透明性の向上、説明責任の徹底、効率的で公平な行政サービスの提供が期待できること。住民や区長からの請求等に基づく個別外部監査につきまして、議会等が監査を要さないと判断された場合や、請求のなかった年度は経費の支出が伴わないため、必要なときに効率的かつ効果的な外部監査の実施が可能となること。それから、あらかじめ請求者や要求者によってテーマが決められるため、テーマに即した専門的知識を有する外部監査人を選定することができることなどによりまして、自治体の命題であります最少の経費で最大の効果を上げる、組織及び運営の合理化などを実現していく上で非常に重要な仕組みだというふうに考えてございます。
 本件につきまして、以上、補足説明をさせていただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
 まず一番最初に、個別外部監査というのと、従来の監査委員による監査の位置付けというのはどう考えているのか。
橋本総務担当参事
 ちょっと触れましたけれども、包括外部監査は、監査委員から見た場合は、監査委員の監査の補完的な位置付けであります。個別外部監査につきましては、監査委員との関係で申しますと、監査の代行という位置付けになります。
斉藤(金)委員
 それともう一つ、外部監査の実施状況についてという補助資料がついているけど、中野区で具体的に考えられるとしたら、どういうところを外部監査なら外部監査というふうに考えているのか。
橋本総務担当参事
 個別の外部監査でありますから、長からの請求、議会からの要求、あるいは住民からの請求に基づくものでありますけれども、例えば、長から外部監査につきまして求めていく場合ですと、例えばなかなか監査委員が目が届きにくい、そういったところでありますと、例えば指定管理者による運営状況、それもテーマを絞り込んだ形でそういったテーマが設定されるかなというふうに考えてございます。
岩永委員
 今まであった議案を下げて、改めてこの個別外部監査契約に基づく監査の条例というのを出されてきたんですが、そうしますと、それと施行が4月1日からということになっています、この条例の施行が。となると、当然17年度には個別外部監査を考えているということになると思うんですが、17年度、この条例を施行した後の対策、体制、対応、そのあたりはどうですか。
橋本総務担当参事
 今回条例を提案いたしましたのは、議会からの監査請求あるいは長からの監査要求、こういったものにこたえられる条件をつくっていくということで、具体的に、にわかに今ここでもって個別監査を行うということではございません。個別監査を行うに当たりましては、そうした具体的な事件が必要であります。その具体的な事件について、監査委員の意見を聞きまして、個別外部監査が適当かどうか、この意見をいただきます。意見をいただいた後、今度は議会にお諮りをいたします。議会にお諮りをして、この事件について個別外部監査が適切かどうか、これで議会の御議決をいただきます。御議決をいただきましたところで、その後、じゃあ、この事件については、どの監査人が適切なのかどうか、監査人を選定をいたします。監査人を選定し、その監査人と区が契約を結びます。契約案件につきましても、議会の御議決をいただくということで、議会のそのプロセスの中では、監査委員、それから2回にわたって議会の関与をいただくという、そういう流れがこの制度の中心であります。
 したがいまして、今回の条例は、こうしたプロセスが踏めるような環境をつくっていくというところにございます。
岩永委員
 そうしますと、前の監査は、具体的に何年度のいついつから包括で実施をしたいというふうなことでしたが、それを取り下げられて、今度は個別というふうに、包括がなくて個別だけに絞った条例になっていますね。しかし、具体的に今いつ実施ということではなく、条件を整えていきたいということでした。そういう条件を整えるということで言えば、個別にこだわらずに、個別も包括もというのが書いてあった方がというふうに思ったりもするんですが、そのあたりはどんなふうな議論で個別に絞られたんですか。
橋本総務担当参事
 まず、包括外部監査でありますが、包括外部監査は必ずやらなければなりません。これは契約した包括監査人が独自の識見でもってテーマを設定をいたします。設定したテーマは長期間にわたりまして監査を行います。この包括外部監査につきましては、御案内だと思いますが、都道府県と政令指定都市につきましては、これは法令で定めがされています。その他の自治体につきましては、条例を設けるということになってございます。包括外部監査については、監査人が監査テーマを設定するということで、通常、監査委員による監査が必ずしも十分でない、あるいはもっと専門性を持った人がやるべきだ、そういったところを視点に置きながらテーマを設定すると思います。そうしますと、財政規模、あるいは組織の大きさ、それから抱えている、いわゆる財政援助団体、こういったものが多ければ多いほどテーマが設定しやすいと思います。しかしながら、23区の中でも中野区の状態を見ますと、今後将来、毎年1回必ず包括外部監査をやっていくということになりますと、テーマの先細りということも想定されます。今一つ、経費的な面がございます。他の自治体の状況などを見ますと、包括外部監査につきましては、約800万円を要しています。それは、監査委員が長期間にわたって監査をするという、そういう状況から当然なのかもしれません。それで、監査をした結果として、財政効率が上がった、効率的な行政運営が確保できたといった場合に、これは、十分にお話ができませんけれども、監査に要した経費と監査結果でもって生み出される、言ってみれば果実との、その比較考慮をした場合どうなのかなという問題もあるかもしれません。それで、個別外部監査でもって年1回必ずやらなければいけないというところで、費用対効果、それからテーマ設定の難しさ、先細り、こういったことを将来的に見ていきますと、個別外部監査と監査委員による監査、この組み合わせによりまして、効率的で公正、公平な行政運営が確保できる、そのように考えてございます。
岩永委員
 説明を聞いたらかえって難しくなってきたんで、要するに、包括監査は費用のことを考えても、今中野区で必要として条例をつくっているほどではないという状況の判断があったと、そういうことですか。
橋本総務担当参事
 率直に申し上げまして、委員御発言のとおりであります。
岩永委員
 そうしましたら、最後にします。個別外部監査を実施する場合の費用というのは幾らぐらいというふうな見込み、17年度に実施するということは、今のところ具体的ではないということですが、この個別外部監査を実施する場合、費用というのはどの程度というふうに踏んでいるんですか。
橋本総務担当参事
 これは、他区の状況の見合いでもって想定していますのは、400万円程度を想定しています。ただ、事件の規模というんですか、その内容によって監査期間も変わってきますので、契約金額が当然変わってくると思います。
大泉委員
 2ページの一覧表を拝見をすると、何となく、余り言ってはいけないんだろうけど、包括監査の方が何か使いいいのかななんて思ったりなんかしているんですけれども、それはそれとして、今御答弁されたんですが、監査請求があれば議会が2回ほどかかわるという話でしたよね。住民監査の場合は、議会はかかわらないですよね。御答弁違いますか。
橋本総務担当参事
 住民からの監査請求で、事務監査請求と住民監査請求がございます。事務監査請求というのは、一定の署名というんですか、に基づいて請求をする。住民監査請求はお一人でも監査請求ができ、その内容については、違法、不正な公金の支出等にかかわるものであります。これにつきましては、一つには、その後の処理として、取り上げなかった、あるいは監査結果に不満があるということになりますと、住民訴訟という手続が用意されています。住民訴訟を準備した、住民訴訟のための準備的な手続というふうに言ってもいいと思います。そうした向後の手続が用意されているところから、議会の関与が必要ないだろうというのが法立法の際のやりとりの中で私どもが承知しているところであります。
細木監査事務局長
 住民監査請求につきまして、監査委員が個別外部監査契約に基づく監査によるかどうか、自分がやるか、あるいは個別外部監査にしてもらうかという決定をゆだねます。個別外部監査によるというふうに決定した場合には長に通知をいたしますけれども、長におきましては、だれにやってもらうかということについての契約の可否につきまして議会に議決をいただく、そういう段取りになります。
大泉委員
 そういうことなんだと思うんだけれども、御答弁が、何でもかんでも議会がかかわって議決するというチャンスがあるのかなというふうに思ったものですから、そういう御説明だったから、ちょっと見ていた資料と違ったものですから聞いたんですけれども、そうすると、どう見ても、包括監査と外部監査を比べると、明らかに包括監査の方がいいのかなという気がしているということなんですけどね。
 豊島が条例を廃止をされたとか、ニュースでも言っていました。ここにも載っかっていますけれども、これは理由はどうしたんですか。さっき、要するに監査したけど、それ相当の効果があるということが検証できなかったというようなことらしいんだけど、ちょっと具体的にわかりますか。
石神総務部長
 説明の中ですが、先ほどの答弁もあわせてお答えしますと、ここで書いてあります、表に書いてあります長の監査請求、それから援助団体の監査、住民による監査請求、それから議会による監査、こういう格好でありまして、それから住民監査請求とありますが、この内容について言いますと、事務の監査請求、それから長からの要求、財政援助団体に関する長からの要求、これについては、議決が必要ということでございます。項目は多いですが、これは議決が必要で、議会を通してから行うと。それから住民監査請求につきましては、先ほど監査事務局長もお答えしましたように、監査委員、ここでの判断が行われるということでございます。
 それから、包括監査の場合には、監査の中で随時の財務監査と財政援助団体の監査があるわけですが、このテーマは、包括監査人がテーマを決めるということで、議会の関与はございません。監査委員が決めていくと。ですから、毎年契約をしますが、契約をした後、この監査のテーマを決めてやっていくという格好になります。そういうことで、大きな違いがあるということでございます。
 また、先ほど参事の方から説明いたしましたように、包括外部監査の場合には、これは義務付けがありまして、毎年行うことになります。その場合にテーマが先細りになってしまうということは、事務がどんどん広がっているわけではございません。また、中野区のように、財政援助団体が少ないところについては、そんなに毎年毎年やる内容ではございません。そういうふうなことから、規模の小さいところにつきましては、同じような監査が始まってしまう、効果がなくなってしまうということがありまして、それぞれの自治体の中では、その効果に疑問があるということから、条例の廃止等が行われているということでございます。
 ちなみに、都道府県それから政令指定都市は、これは法令で包括外部監査を行わなければいけないことになっておりますが、その他の自治体につきましては、これは義務ではございませんので、その都度条例を定めて行うということになるわけでございます。
大泉委員
 だから申しわけないんだけど、要らないんじゃないのということを結構、何となく素朴に思うんですよ。
 うちの監査委員、頑張っているかどうか、ちょっとわかりませんけども、最近、さまざま、いろいろ意見出したり、区に対して相当厳しい御指摘をされたりなんかしているから、それなりに外見的には頑張っているようには見えますがですよ、皮肉を言っているんじゃなくて、そのぐらいやっているんだから、うちの監査でも頑張れるんじゃないかなというような気がするんだけれども、確かに内部監査なんだからというふうに、住民から見れば、同じ内々でやっているじゃないかという、こういう素朴な見方をされる方がいまだにいらっしゃいますけれども、それはそれとして、ちょっとうちの有力な監査部門をもう少ししっかり使えば、それはそれで相当の効果を上げられるんじゃないかなという気がするんですよね。
 住民監査請求、さっき御説明いただきましたけれども、いずれにしても、部長がお答えになったのは、要するに、住民監査請求があった場合には議会は排除されますよということなんでしょう。そういうことをおっしゃっているんでしょう。ほかのことは全部議会が議決して、何をやるとか、それから何だとかとなるんだけども、住民監査請求の場合については、監査委員が判断するんだ、やるかやらないかは。こういうふうにおっしゃるけれども、言葉をかえれば、住民監査請求については議会は排除しますと、こういうことをおっしゃっているわけですよね。すべてが議会が関与して、議会があるいは監視をして、チェックできるというんじゃなくて、この部分についてはできませんよと、こういうことをおっしゃっているんだと思うんですよね。ということですよね。
橋本総務担当参事
 御指摘のとおりであります。
委員長
 他にございますか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時48分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時49分)

 お諮りいたします。
 本議案は、本日のところ保留することに御異議ございませんでしょうか。

〔「ちょっと議事進行で、休憩」と呼ぶ者あり〕

委員長
 休憩いたします。

(午後2時50分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時50分)

 休憩中に確認させていただいたとおり、第36号議案は今回のところ保留ということで、御異議ございませでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ございませんのでそのように決します。
 次に、議員提出議案第2号、中野区長の在任期間に関する条例を議題に供します。
 本件について御質疑ございますでしょうか。
 委員会を休憩いたします。

(午後2時51分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時52分)

 それではお諮りいたします。
 議員提出議案第2号を、閉会中も継続審査とすべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で議員提出議案第2号の審査を終了いたします。
 委員会を休憩いたします。

(午後2時54分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時54分)

 これから陳情に入りますが、休憩中にお諮りいたしましたとおり、第4号陳情、中野区自治基本条例の取り扱いについては、現在関連議案が保留ということで、あわせて連動する形で、保留ということで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、本件は一たん保留といたします。
 それでは、引き続いて第8号陳情、第3種、第4種郵便の堅持を求める意見書提出についてを議題に供します。
 本件は新規付託ですので、書記に朗読してもらいます。

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 本件について、陳情者がお見えで、補足説明をしたいということですが、休憩して受けてもよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、委員会を休憩いたします。

(午後2時57分)

委員長
 それでは委員会を再開いたします。

(午後2時57分)

 それでは、本件について質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 中野区として、第3種、第4種郵便の現在の扱い、数、その辺を教えていただければと思うんですが。
橋本総務担当参事
 中野区が発送するもので、第3種、第4種というものはございません。
長沢委員
 じゃあ、区として、区議会、議会側としてもないですか、そういうのは。
橋本総務担当参事
 第3種郵便物と申しますのは、新聞、雑誌等の定期刊行物であります。第4種の郵便物といいますのは、例えば点字及び盲人用の録音物と通信教育のためのもの、学術刊行物、それから農産の種というんですかね、そういったものでありまして、今申し上げましたことだけでも、区として直接取り扱っているものはございません。
長沢委員
 区として直接じゃなくて、財援の団体、外郭団体なり、そういうところで扱っているものとしてはどれぐらいありますか。
橋本総務担当参事
 私が承知している限りではございません。
委員長
 よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。ございませんか。
 もしなければ取り扱い協議に入ってよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時02分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時02分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結いたします。
 討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結いたします。
 では、お諮りいたします。
 第8号陳情を採択すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 意見書につきましては、3日目に調整するということで、よろしくお願いいたします。
 それでは、以上で第8号陳情の審査を終了します。
 次に、第9号陳情、消費税の増税反対等の意見書提出についてを議題に供します。
 同じく新規付託ですので、朗読をしていただきます。

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 本件は直ちに質疑を行いたいと思いますが、本件に対して質疑ございますでしょうか。

〔「取り扱い」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか、取り扱いに直ちに入って。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時06分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時07分)

 まず、質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見の開陳はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はございますでしょうか。
長沢委員
 第9号陳情に賛成の立場から討論いたします。
 今日、庶民の暮らしは大変厳しいものがありますが、来年度、再来年度から新たに定率減税の縮小、廃止など、こうしたサラリーマンの世帯においても、こうした増税が行われようとしております。さらに、2007年度から政府は、消費税の増税を行おうとしておりますが、これだけ消費が冷え込み、暮らしが厳しく、またそのことによって経済も非常に再生の道が閉ざされている中、このような消費税を増税をしていくことは、暮らし自身を破壊することでもあり、また日本経済においても大きな問題があるというふうに思っております。
 二つ目に、そもそも言われているところの財政難、ここでも示されていますが、社会保障の財源、あるいは年金の財源というような言われ方をしていますが、もともと私たちはこの消費税自身が低所得者にとって重くのしかかる、こうした逆進性の強い税制であるというふうに思っております。こうした中で、そうした弱い立場の方々からお金を取りながら、それが社会保障の財源だということで使われるという、こうした欺瞞についても問題にしているところであります。
 実際に一昨年度までの、消費税が導入されてからの15年間において、136兆円ものお金が総額取られたわけであります。その一方、法人3税などが131兆円、こういうことを見ましても、実際にこうした消費税が社会保障など、暮らしなど、そうした予算に使われているものではなく、まさに大企業、財界のそうした減税の対策として使われているというふうに思っております。
 また、三つ目には、ここに出ているように、食料品などの生活必需品への課税や、また新たに総額表示などで、消費税自身が非常にかかってくること自身を国民自身がわかりにくいような形の総額表示課税などもこの間行ってまいりました。あるいは昨年の4月からは、免税点を3,000万円から1,000万円に引き下げるなど、こうした改悪を繰り返してきているわけであります。
 よって、この趣旨には私たちは賛成し、意見書を提出するものというふうに主張もし、賛成の討論といたします。
委員長
 委員会を休憩いたします。

(午後3時08分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時09分)

 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結いたします。
 それでは、本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第9号陳情を採択すべきものと決するに賛成の委員は、挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数、よって、本件は不採択とするべきものに決しました。
 以上で第9号陳情の審査を終了いたします。
 次に、第15号陳情、中野区臨時職員の雇い止め、ならびに任期付き短時間勤務職員制度および任期付き職員制度の導入についてを議題に供します。
 ちょっと委員会を休憩させていただきます。

(午後3時10分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時10分)

 本陳情を保留とすることに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、保留といたします。
 以上で第15号陳情の審査を終了いたします。
 それでは、ここでちょっと休憩をとりたいと思います。ここで一たん委員会を3時30分まで休憩いたします。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時10分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時35分)

 第35号議案についての修正案が提出されましたので、改めて第35号議案を議題に供します。修正案文については、委員長に提出されておりますので、事務局に配付していただきたいと思います。(資料5)

〔資料配付〕

委員長
 それでは、提出されました修正案について、提案者から提案説明を受けたいと思います。
大内委員
 お手元に配付の資料のとおりでございます。簡単に説明をさせていただきますと、第2条の5、これは「対等の関係で協力し合う」、この対等の関係でということは、質疑の中でもいろいろやりましたけども、この意味合いが余りよくないだろうということで取らせていただきました。
 また、第4条の「機能を果たすものとする」というものを「権能を有する」、これは書いてあるとおりです。
 さらに、15条につきましては、文言を若干整理をさせていただきました。基本的には、意味については同じだと理解しております。新しい修正案によって、この原案、若干わかりづらいところが整理されると、そのように思っております。
委員長
 それでは、修正案について質疑を行いたいと思います。
 質疑はございますでしょうか。
長沢委員
 対照表で質疑させてもらいます。
 4条のところなんですが、「機能を果たすものとする」を「権能を有する」ということで、権能ということでいいますと、ある事柄の権利を主張し、行使できる能力ということで、その意味で果たすものでなく有するというふうにしたんだと思うんですが、その結果として、区議会の、1項になりますから、役割というところとの関係において、権能を有するということ自身が役割ということの、その規定といいますかね、ふさわしいのかどうかというのがちょっとわからないんで、お聞きしたいんですが、つまり、機能ということで言えば、その働き、役割というふうに訳せるというふうに思うんですが、権能といいますと、少し強い言い回しで、まさにそういう能力、権利的なものを主張されているのかなというふうに思うんですが、その点についてはどのように御検討されたんでしょうか。
大内委員
 特段そこまで深い意味はございません。「機能を果たすものとする」という言葉よりも、むしろこういった適正かつ効果的な行政運営をする、そういったことに対してやはり議会として権能を果たさなければいけないだろう、機能を果たすという言葉よりもうちょっと強い方がいいだろうということで変えさせていただきました。
長沢委員
 住民投票第15条なんですが、1項、2項を合体されたというふうに、そういうことかなというふうに理解していますが、区側からの説明といいますか、こういう条例なんかで1項目にできるということの規定、そのもとで、そのもとでというか、それについては云々というところで2項があって、そういう意味では、非常にわかりやすいという意味では、原案の方がわかりやすかったのではないかなというふうに思ったりもしているんですが、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
大内委員
 それは、お読みのとおり、私どもは新しい修正案の方がわかりやすいだろうということで出させていただきました。
長沢委員
 戻りまして、これは2条の5項になります。この点は、「対等」あるいは「平等」という言葉があって初めて、初めてという言い方はおかしいですね、団体と区との関係というのを、言ってみれば規定する上ではよかろうというふうに私なんかは思っています。というのは、やはり質疑の中で公益のために活動する区民の団体ということでは、町会、自治会のことなんかも言われました。また、本定例会では、条例としては提案されていませんが、一方で広域活動を支援する、一定、NPOなども視野に入れた、そういう今後条例もつくられていくという中で、私ども言ってみれば、条例じゃないですが、その考え方が示された際にも再三申し上げてきたところではあるんですが、やはり今の行政自身が、区自身がいろんなさまざまな区民団体を下請けのような形で使うことを物すごい懸念をしています。そういう意味では、やはりきちんとした、NPOとの関係、仮にNPOとの関係においても、そういう意味ではきちんとした自主的な、独立した団体でありますから、その関係においては当然ながら対等、平等な関係というのでなければならないというふうに思っています。そういうことをきちんと、ある意味では担保するという意味では、こうした条例の基本原則の中で対等の関係で協力し合うということがあった方が、より関係自身は正常というか、のものとして保障できる、確保できるんではないかというふうに考えていますが、その点はいかがでしょうか。
大内委員
 各委員それぞれ、この対等の関係という意味について認識が違うと思います。対等の関係でと言ったときに、何をもって対等なのか。本来、行政と区民というのは、対等というよりも区民の方が上だと、そういったときもありますし、あるいは許認可権で言えば行政の方が上だ。地域活動をやっていく、広めていくには、まず区民が主体で、その下に行政がくる。そういったもろもろ、いろいろ出てきますので、この対等の関係でという言葉が、いろいろなときに勝手に、違う意味で解釈されるとよくないだろうと、ここはすっきり協力し合う、そのまま、文言のとおり、区民と行政、執行機関と協力していい中野、住みやすい中野をつくる、そういった意味にしたいと思いまして、対等の関係でという言葉、あえて誤解を生むような、と私たちはとっていますので、取りました。
長沢委員
 じゃあ、確認させていただきたいんですが、やはりさまざまな公益団体、公益のために活動する区民の団体の自主性なり自立性を自身は尊重もするし、区側がそういうことではそれを絶対に侵してはならないと、文言にはありませんが、そういうものとしてここの条文は理解してよろしいんですか。
大内委員
 もう一度お願いします。
長沢委員
 やはり、団体は、それぞれの団体で成り立っているわけですから、当然ながらその自主性や自立性ということをきちんと尊重しなければならないというふうに私ども考えます。それで、つまり、区側のやはり、いわゆる政策的なものとの関係においても、そういう意味ではきちんとした団体の自主性、自立性をきちんと尊重すると、その辺を侵すことはないということで、文言としては入っていませんが、条文の中身としては、そういうものとしてきちんと確保されるものだというふうに理解してよろしいですか。
大内委員
 それは、私じゃなくて理事者が答えた方がよろしいんじゃないですか。当然、その考えを持っているけど、やるのは向こうだから。
委員長
 修正案についても、執行上に影響ある場合は理事者に聞くことは可能ですから。
長沢委員
 ちょっと理事者に--今言った件なんですが、やはり対等の関係でということ自身が、私たちはそういうものを担保しているものだというふうには理解していたんですが、ない関係においても、当然ながら、団体の自主性、自立性をきちんと尊重する、重んじると、ある意味では区の恣意的、意図的な形でのそういう侵すようなことはないということで理解をしていいかということをお聞きしたいんですが、どうでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 同じ自治の基本原則の中の3番目に、「区は区民の自治の営みを基本に」ということがございます。こういった姿勢がやはり5項目の団体との関係の中でも貫かれていけるというふうに解釈して、できるというふうに思ってございます。
委員長
 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、改めて本案も含めて質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後4時46分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時52分)

 第35号議案について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ質疑を終決いたします。本件については本日のところ保留とすることにご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、さよう決します。
 第4号陳情についても、必然的に明日まで保留ということになりますので、御承知おきください。
 それでは、陳情の方に入らせていただきます。
 次に、第25号陳情、サンプラザフィットネスプール「けんこうクラス」の存続についてを議題に供します。
 本件は新規付託ですので、書記に朗読していただきます。

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 本件について、補足説明したいということなんですが、皆さんよろしいでしょうか。
 それでは委員会を休憩いたします。

(午後4時57分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時05分)

 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
大内委員
 この陳情書を見ますと、株式会社中野サンプラザに働きかけてくださいと、要は、中野区と株式会社中野サンプラザ、どういう位置付けになっているんでしょうかね。
鈴木政策計画担当課長
 中野区は、サンプラザを所有しております株式会社まちづくり中野21の株主の一人でございます。その所有会社まちづくり中野21と運営会社の株式会社中野サンプラザは、館全体の運営を所有会社がそこに委託をしているという関係になっているということでございます。直接運営会社と中野区というのは何らの契約関係にはないという御理解をいただければと思います。
大内委員
 その所有者であるまちづくり21というところに中野区は2億の出資をしている。その中で他の会社も出資をして、まちづくり中野21という会社で、その会社がサンプラザを所有している。それで、運営会社はまた別にあるということだと思うんですけれども、所有会社であるまちづくり21から運営会社にいろいろ働きかけをするといったことはできるのか、できないのか。そういった答弁はここではできないのか。関係ないのか。
鈴木政策計画担当課長
 これにつきましては、基本協定書の中でそれぞれ役割を決めてございます。所有会社としては、全体を委託をするよということで、そのかわりに賃料を徴収をする。それから年間の経営計画でありますとか、それから業務報告、そういったものをきちっと求めるというふうな関係でございまして、運営の一つひとつについて、さも運営会社の経営者としてのような関与というのは、基本的にはないだろうというふうに考えてございます。
大内委員
 じゃあ、中野区が出資をしているまちづくり中野21という会社が、運営をしている中野サンプラザという会社に運営の中身について、いろいろこうしてください、ああしてください、あるいはまちづくり21の考え方を反映した運営をしてください、そういった文言は協定書には入っているんですか。ないんですか。
鈴木政策計画担当課長
 運営に関しては、一定の譲渡に関する条件がございましたので、それを遵守してほしいということは明記してございます。
 それから、全体的に経営がきちっとできることをお約束させていただいているということから、そういう観点から運営会社に対して経営計画書を出してもらう、そういう関係になっているわけでございます。
大内委員
 その計画書を出していただいた、その計画書に対してこうした方がいいよ、ああした方がいいよ、こういう計画をやりなさいということは言えるんですか。もらって、それに対していいか悪いか、判断するだけなんですか。
鈴木政策計画担当課長
 この経営計画については、細かい一つひとつの事業をどうするかということまでは反映されてございません。大きなやはりこれまでやってきたにぎわいを維持し、なおかつ中野のにぎわいを引き続き維持できるような、そういう経営努力をしてもらうということは、包括的にお願いしているところでございます。
長沢委員
 サンプラザの上の方は、私、よくわからないんですが、例えば、プールのあるところ、あるいはその1階ですかね、1階じゃないのか。地下1階とか、何か店舗が随分かわられるのか、今工事して閉めている状態になっていますね。例えば、一つのところなんかは、新しいサンプラザの、それは所有会社のことだか運営会社か忘れましたけど、経営方針に基づいて閉めざるを得ないといいますか、閉めてどこかにかわりますよみたいなことがどこかにあったと思うんですね。こういった事態、要するに上も含めてですけれども、いろいろなこれまでやられてきた、運営されてきたそういうお店なり、そういう事業なりというのがかわられているという事態は、区としては掌握されていますか。
鈴木政策計画担当課長
 つぶさにということではございませんけれども、今まで利用に供していたところが他の目的に改装されるとか、館全体をどういうふうに使うかということについては、承知してございます。
長沢委員
 それで、こういう形で、ある意味では経営方針だということで非常に御心配されている旨の陳情ですね。中野区の方にも、またその運営会社である中野サンプラザの方にも同趣旨のものを要望として出されているということであるんですけれども、もともとというか、そもそも中野区が、つまり2億円出資をして、三セクとして立ち上げてというところで言えば、当然ながら、民間であれば民間の経営方針なりなんでしょうけど、一方では、経営方針というか、言ってみれば利益を上げなくちゃいけないだけでなくて、当然ながら、中野区としての行政目的に資するものがなければならないということを私たち常々言わせていただきました。それは10年後のまちづくりについてだけでなくて、当然ながら、それは厚労省との関係で10年間持たなければならないということであったとしても、10年間においたって、区民の税金を使っているわけですから、当然ながら行政目的に資すると、つまり、公共なり公益的なものとして、そうならなければならないということだというふうに思うんですね。
 その点で、やはり当然ながら中野区が、相手方の所有会社と一緒にまちづくり中野21を立ち上げていくという中では、そういった、言ってみればコントロールをしていくというのは、中野区にも課せられている問題だというふうに思うんですが、そういう意味からしますと、やはりこの中で起きているような事態ということ自身には、きちんと目を向けなければならないのではないと思っているんですが、その点はいかがですか。
鈴木政策計画担当課長
 この中で起きている、新しい運営会社が新しい営業方針のもとにさまざま見直しながら、新たな顧客拡大等も含めながら経営努力をなさっているというふうに承知してございます。
 そもそも区は、区の施設として関与するということで、今回サンプラザの取得をしたわけではございませんで、10年後のあるべき姿を実現するために、区が関与する形で取得をしたということでございます。10年間の公共性というところでは、一定、指定用途の中でお約束をさせていただいて、そのことを運営会社も所有会社も守っていくというふうなことはさせていただいてございますので、一定のコントロールは、その譲渡の条件を遵守していく中で果たされているものというふうに考えております。
長沢委員
 初めに、初めからというか、にぎわいでありますとか、もともと、これもずっと言わせてもらったんで余り繰り返しませんけど、地域の経済の振興であるとか、もともとそういう形になっているんだけど、やっぱり個別具体的に見ていかなければならない問題だというふうに思うんですね。
 それで、実際にこういう形で、まさに健康づくりというか、そういうのに寄与しているというのは、そういう意味では本当に大事な事業というか、ものではないかなというふうに思いますし、ましては、プール自身がどうなるのかなというところにも話としてはなっているような、そういう、とりようによってはそんなお話だったかなというふうに思うんですね。
 それで、やはり区自身が、要するに取得をしたという、将来的なまちづくりについてということだけれども、やはり御説明の中では、やっぱり二つのことがあったわけですよ。10年間の所有のあり方ということと、やはり10年後のということで、ましては10年後について言えば、それは解散してどうこうするというようなお話のところにかなりお話としては示されているような中では、まさしく今の10年間、区自身が所有したというところで、やはり考えていかなきゃ問題だと思うんですが、実際にこうした事態というのが広がっていくんではないか。つまり、経営を追及するということは、三セクとしても株式会社ですから、あり得る話です。しかし、これは、じゃあ、民間だけでというお話でもそれはあるわけですね。ところが、そうじゃなくて、区自身が関与したんだというところで言えば、当然ながら、そういうコントロール自身はしていかなければならない課題だというふうに思うんですが、どのようにお考えですか。
田辺区長室長
 所有会社と運営会社の関係につきましては、今御説明をさせていただいたとおりでございます。本来、民間の会社と区という関係でございますので、お互いにきちんとした運営をしていただくことを前提に独立した法人としてのおつき合いということが必要かというふうに思っております。
 ただ、お話にありますように、区民の方々がさまざま利用している施設でもあるということでもありますので、今回、こうした御要望をいただいたことについて、私どもとしては、事情を聞くというようなことについては、十分させていただいておりますし、その対応について見守っているということであります。
 ただ、いろいろなさまざまな形で区民の方々の利用に際して、余りトラブルになるといいますか、そういうことは望むことではありませんので、そういうことで、ひいては経営にも響いてくるというようなことがありますので、そういう意味で、お互いの関係の中でお話し合いをしていくというようなことはあるかと思いますが、経営について一々あれしろ、これしろという指示は難しいかというふうに思います。
斉藤(金)委員
 ちょっと休憩にしてもらいたい。
委員長
 委員会を休憩いたします。

(午後5時16分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時20分)

委員長
 他に質疑はございますでしょうか。
 
〔「質疑のしようがない」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですね。なければ取り扱いについて協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後5時20分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時21分)

 それでは、第25号陳情についてお諮りいたします。
 第25号陳情を継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で第25号陳情の審査を終了します。
 次に第96号陳情、中野区職員懲戒分限審査委員会の構成員に第三者の参加を求めることについてを議題に供します。
 委員会を暫時休憩させていただきます。

(午後5時21分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後5時22分)

 休憩中に確認したとおり、第96号陳情は継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 次に、平成16年第51号陳情、災害時緊急井戸の家の設置及び整備についてを議題に供します。
 陳情者から補足の資料が届いているんですが、お配りしてよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 委員会を休憩させていただきます。

(午後5時23分)

委員長
 それでは委員会を再開いたします。

(午後5時27分)

 本件について御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
岩永委員
 今、中野区の防災計画の見直しをしていますね。そういう中でこの陳情者の方の陳情、前回、やりとりの中で、井戸水についての協力体制の強化だとか、維持補修等々についての問題なんか含めて、見直しの中では何か議論になるような状況なんでしょうか。
納谷防災担当課長
 前回の御審議にお答えしましたが、民有井戸、特に区民の方に協力いただく井戸については、従来よりその整備を促進し、なおかつ御協力の家があれば適切に対応しているということで、特段今回の修正で改めたところはございません。
委員長
 よろしいですか。他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長

 なければ、取り扱いについて協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後5時28分)

委員長
 それでは委員会を再開いたします。

(午後5時29分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。
 意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 討論を行います。
 討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それではお諮りいたします。
 平成16年第51号陳情を採択すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 次に付帯意見についてお諮りいたします。本陳情の審査結果について、願意を了とし、趣旨に沿うように検討されたいという意見を付すことに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それではそのように決します。
 以上で平成16年51号陳情の審査を終了いたします。
 次に、平成16年第59号陳情、NPT再検討会議に向けて、政府への意見書提出と支持決議を求めることについてを議題に供します。
 これも陳情者が資料の提出を申し出ていますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では委員会を休憩いたします。

(午後5時31分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時32分)

 本件について御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 いつか平和市長会議の方の資料をいただいて、決議があって、区の方はそれはまだ御存じなかったということで、その後これは、何らかの、どういうルートかわかりませんけど、そういった決議はなさっていますか、どうでしょうか。
鈴木広聴広報担当課長
 平和市長会議の決議ですか。
長沢委員
 ごめんなさい、全国市長会の決議。
鈴木広聴広報担当課長
 特段私どもの方にそういった報告というか、連絡は届いてございません。
長沢委員
 それと、中野区自身が加入というんですか、加盟もされている、幹事区ということだったと思いますが、非核自治体の協議会なんでしょうかね、そちらの方では、例えばNPTの再検討会議が目前に迫っているわけですが、それに向けて何らかの協議といいますか、場を設けているのか。その辺はいかがですか。
鈴木広聴広報担当課長
 非核宣言自治体協議会のことだというふうに理解しますけれども、NPT再検討会議に向けて、その再検討会議、ことしの5月に行われるわけですけれども、そこに代表団の派遣、それから先日、核保有国の大使館向けに代表団として行かれる市長さん方が要請活動を行ったというふうに伺っております。
委員長
 他にございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後5時34分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時34分)

 お諮りいたします。
 平成16年第59号陳情を継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で平成16年第59号陳情の審査を終了いたします。
 以上で陳情の審査を終了いたします。
 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決定いたします。
 次回の委員会は、明日3月17日午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で予定した日程はすべて終了いたしますが、委員各位から何か御発言はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会は散会いたします。

(午後5時35分)