平成17年04月25日中野区議会総務委員会
平成17年04月25日中野区議会総務委員会の会議録
平成17年4月25日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成17年4月25日〕

総務委員会会議記録

○開催日 平成17年4月25日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時04分

○閉会  午後3時35分

○出席委員(9名)
 平島 好人委員長
 佐野 れいじ副委員長
 久保 りか委員
 大内 しんご委員 
 伊藤 正信委員
 長沢 和彦委員
 岩永 しほ子委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 寺部 守芳
 まちづくり総合調整担当部長(まちづくり総合調整担当参事) 那須井 幸一
 経営改革担当課長 鈴木 由美子
 政策計画担当課長(政策担当課長) 川崎 亨
 計画担当課長 奈良 浩二
 総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 鈴木 郁也
 財務担当課長 篠原 文彦
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当課長 白土 純
 防災担当課長(危機管理担当課長) 斎木 正雄
 税務担当課長 遠藤 由紀夫
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂冶

○委員長署名


審査日程
○委員会参与の変更及び異動について
○議題
 経営改革の推進について
○所管事項の報告
 1 中野サンプラザ取得・運営等事業について(政策計画担当)
 2 新しい中野をつくる10か年計画策定スケジュールについて(政策計画担当)
 3 区長を被告とする訴訟の提起について(総務担当)
 4 控訴事件の判決について(総務担当)
 5 平成17年度憲法週間行事「講演と映画の集い」について(広聴広報担当)
 6 平成17年度平和事業について(広聴広報担当)
 7 「意見交換会」及び「パブリック・コメント手続」に関する規則の制定について(広聴広報担当)
 8 核不拡散条約(NPT)再検討会議の成功に向けた核兵器の廃絶を求めるメッセージについて  (広聴広報担当)
 9 ホームページのリニューアルについて(広聴広報担当)
10 平成15年度(2003年度)中野区のバランスシートについて(財務担当)
11 新しい中野をつくる10か年計画策定に係る財政運営の検討項目案について(財務担当)
12 本庁舎トイレ改修及びEVホール環境整備工事について(営繕担当)
13 中野区特定事業主行動計画について(人事担当)
14 幹部職員人事異動について(人事担当)
15 中野区地域防災計画にかかるパブリック・コメント手続の結果について(防災担当)
16 平成16年度資金収支状況について(収入役室)
○その他

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、総務委員会を開会いたします。

(午後1時04分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう進めさせていただきます。
 議事に入る前に、お手元に配付の資料(資料2)のとおり4月1日付で委員会参与の変更及び異動がありましたので、御紹介いただきます。
 初めに、総務委員会参与から転出された方がお見えですので、ごあいさつをいただきたいと思います。いらっしゃっている方、順次ごあいさつをお願いします。
鈴木前情報化推進担当参事
 3月31日をもちまして定年退職をいたしました。今回、総務委員会は2年間だったんですが、数えてみましたら、ちょうど通算しますと総務委員会には10年間お世話になりまして、非常に思い出の多い委員会だと思っています。委員の皆様におかれましては、いろいろ御迷惑をおかけしたり、お世話になったことを大変感謝しております。
 ことし1年間、文化・スポーツ振興公社の方で仕事をさせていただきますので、またいろいろ何かとお世話になるかと思いますけれども、その節はよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。
委員長
 御苦労さまでした。
若槻前税務担当課長
 3月31日をもちまして退職いたしました若槻でございます。昨年4月に区民委員会から所属がえになりまして、1年間という短い期間でございましたが、この1年間、本当に貴重な経験をさせていただきました。税の環境、年々非常に厳しくなるわけなんでございますが、そうした中で、委員の皆様には真摯な御議論をいただきました。また、私自身にも励ましをいただきましたこと、厚くお礼を申し上げます。
 この4月に再任用ということで、未収金対策に取り組んでまいります。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
委員長
 御苦労さまでした。
田辺前区長室長
 ありがとうございました。4月1日付で子ども家庭部長に就任をいたしました田辺でございます。本当にお世話になりまして、ありがとうございました。総務課長の時代から3年3カ月、当委員会でお世話になりまして、その間、さまざまに議論をしていただいたり審議していただいたことがございました。叱責をいただいたり、御迷惑をかけたり、励ましをいただいたり、本当に自分自身成長させていただいたと思っております。今度は事業部長ということで、当委員会でもいろいろ先生方危惧されております事業部制について、私なりに努力をしていきたいというふうに思っております。引き続き御指導のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
合川前経営改革担当課長
 4月1日付で区長室の経営改革担当課長から、子ども家庭部の経営担当課長と男女平等担当課長を兼務をいたしております合川でございます。総務委員会には平成13年の7月から約2年8カ月お世話になりました。最初の1年8カ月は基本構想担当課長ということで、さまざま区民の皆様方の御意見をいただきながら進めてまいりました。あとの1年間につきましては、経営改革担当課長ということで、組織内部の経営改革に取り組んでまいりました。その間、先生方にはいろいろ御指導をいただき、ありがとうございました。今度は次世代を担う子どもの施策を担当するということで、この委員会等で御指導いただきましたことを肝に銘じまして、次の仕事に頑張ってまいりたいというふうに思ってございます。いろいろありがとうございました。
村木前財務担当課長
 このたび教育経営担当参事ということで転出をいたしました村木でございます。財務担当課長として2年、その前、副収入役として3年9カ月、合計5年9カ月にわたりまして当委員会でお世話になりました。この5年9カ月は、毎日数字を追いかける仕事でございまして、教育に移ったとたん、今度は人に追いかけられる仕事ということで、180度、仕事の内容が違うかなと、そんなことを思いながら日々過ごしております。これから早速また正副の文教委員会の打ち合わせの方に行かせていただきますので、よろしくお願いいたします。本当にお世話になりました。ありがとうございました。
納谷前防災担当課長
 失礼します。このたび環境と暮らし担当課長を命ぜられました納谷でございます。私、防災担当課長を6年間務めさせていただきました。うち4年間をこの総務委員会でお世話になりました。どうもありがとうございます。幸いなことに大きな地震はこのうちありませんでしたが、水害など、区民を直撃する災害はたびたびありました。また国内外でもいろいろな災害があり、大変厳しい防災環境であったと思っております。その中で委員の皆様方のお力添えもあって精いっぱい取り組むことができたと思っております。
 新しい環境と暮らし分野、今年度新しく再編された分野でございます。地球温暖化の防止問題からポイ捨て等の環境美化、また環境リサイクルプラザ、あるいは消費者行政、これらを所管しております。防災と同じように区民生活に極めて密接に関連する仕事でございます。この総務委員会で御指導いただいたこと、また学んだことを十分生かして、また新たな仕事に取り組んでいきたいと思っております。どうもありがとうございました。
委員長
 ありがとうございました。
 あと、細木前監査事務局長が所用できょう見えてないので、御報告のみさせていただきたいと思います。
 それでは次に、変更及び異動のありました委員会参与の紹介をお願いしたいと思います。助役から御紹介をお願いいたします。
内田助役
 私からは部長級職員の異動について御報告を申し上げます。
 お手元の資料をごらんいただきながらお聞きいただきたいと思いますが、区長室長でございますが、前任の田辺にかわりまして寺部守芳が区民生活部ごみ減量・清掃担当参事からこちらに就任をしております。
 次に、既にごあいさつ申し上げましたけれども、情報化推進担当参事の鈴木が3月31日をもって退職となりました。
 一番下ですが、監査事務局長の細木でございますが、4月1日付で教育委員会事務局中央図書館長に就任をしてございます。監査事務局長でございますが、細木博雄にかわりまして、教育委員会事務局知的資産担当参事でありました石﨑新一が新たに監査事務局長に就任をしております。なお、このお手元資料のちょうど真ん中くらいですけれども、総務部長につきましては、この4月1日に新設いたしました未収金対策担当参事を兼務させていただいております。選挙管理委員会事務局長でございますけれども、区議会事務局長に就任いたしました山下にかわりまして、前子ども家庭部長の柳澤一平が就任をしております。
 私からは以上でございますが、新たに就任いたしましたそれぞれからごあいさつをさせていただきたいと思います。
委員長
 ありがとうございます。では、あいさつを。
寺部区長室長
 4月1日付で区長室長に就任いたしました寺部でございます。しっかりやってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
石神総務部長
 4月1日付で新たに組織をつくりまして担当することになりました未収金対策担当参事ということでやらせていただきます。よろしくお願いいたします。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 選管委員会の事務局長の柳澤でございます。よろしくお願いいたします。
石﨑監査事務局長
 監査事務局長を拝命いたしました石﨑でございます。総務委員会は初めてでございますけれども、一生懸命やらせていただきます。よろしくお願いいたします。
委員長
 ありがとうございます。では、改めて各部ごとに参与の御紹介をお願いいたします。
寺部区長室長
 それでは、区長室の課長を御紹介申し上げます。経営改革担当課長に鈴木課長でございます。
鈴木経営改革担当課長
 鈴木です。引き続き当委員会でお世話になります。よろしくお願いいたします。
寺部区長室長
 次に、政策計画担当課長に川崎課長でございます。
川崎政策計画担当課長
 川崎でございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
寺部区長室長
 それから、計画担当課長に奈良課長でございます。
奈良計画担当課長
 奈良でございます。よろしくお願いいたします。
寺部区長室長
 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
石神総務部長
 総務部の関係の人事異動について御報告させていただきます。
 まず、篠原財務担当課長でございます。
篠原財務担当課長
 篠原でございます。よろしくお願いいたします。
石神総務部長
 続きまして、白土情報化推進担当課長でございます。
白土情報化推進担当課長
 白土でございます。よろしくお願いいたします。
石神総務部長
 次に、斎木防災担当課長でございます。
斎木防災担当課長
 斎木です。どうかよろしくお願い申し上げます。
石神総務部長
 続きまして、遠藤税務担当課長でございます。
遠藤税務担当課長
 遠藤です。よろしくお願いいたします。
石神総務部長
 総務部の関係は以上でございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 以上で、委員会参与の変更及び異動についての報告を終了いたします。
 それでは、議事に入ります。
 経営改革の推進についてを議題に供します。
 所管事項の報告を受けます。1番目、中野サンプラザ取得・運営等事業についての報告を求めます。
川崎政策計画担当課長
 それでは、中野サンプラザ取得・運営等事業につきまして、お手元にお配りをしました資料(資料3)に基づきまして御報告をさせていただきます。
 本件につきましては、中野サンプラザの再整備への区と区議会の関与等、これらにつきまして明確にするために3点の対応をしたということでございます。なお、1点目、2点目につきましては、さきの1月の当委員会でその取り組みの趣旨を御報告しているところでございます。
 初めに、第1点目でございます。(株)まちづくり中野21の定款の一部変更でございます。これは所有会社でありますまちづくり中野21の定款の変更でございますが、本事業の資金調達の手だてといたしまして、優先株Aと優先株Bというものを設けたわけでございますが、この両株式については、定款の変更に関する拒否権について規定をしてございました。しかし、今回その拒否権の範囲をそれぞれの優先株の利害にかかわる事項のみに制限をするというものでございます。
 めくって別紙1をごらんいただきたいと思いますが、下線の部分が新たに加えたものということで、初めに、中ごろにございます定款の変更(A種優先株式の利害に関係する事項に限る。)と、このように書いてございまして、その下を見ていただきますと、同じようにB種優先株についても同様の記載がございます。こうすることによりまして、優先配当といった文字どおり直接このA種、B種の利害に直接かかわるものを除きましては拒否権が及ばないという、そのような制限を加えたというものでございます。
 なお、C種優先株につきましては、もともとこの定款の変更については拒否権はございませんので、念のため申し上げます。
 続きまして、第2点でございます。これは事業に関する協定の一部変更でございます。この事業協定というものにつきましては、このサンプラザの取得・運営事業を適切に行うために、中野区と所有会社、運営会社、そして金融団等が締結をしているものでございますけれども、さきの定例会におきまして議決をしていただきました議会の議決に付すべき事件等に関する条例、これによりまして、サンプラザ地区にかかわるまちづくりの整備の方針に関することは、議会の議決をいただくということになりましたので、このことを踏まえまして協定の一部変更を行ったものでございます。
 では、具体的な変更点ということで、別紙2をごらんいただきたいと思います。別紙2の頭のところでは、この事業変更にかかわる関係者の名前が連なっております。この関係者間で次の変更を確認をしたということで、アンダーラインが今回変更といいますか、新たに加えた部分ということでございます。
 初めに、本協定書第2条第7項のすぐ下にアンダーラインがございますが、これは、これまではまちづくり整備方針という説明がないままにその言葉を使っておりましたが、ここでは、「中野駅周辺まちづくり計画」に基づくサンプラザ地区に関わるまちづくり整備の方針ということで、それを、以下、「まちづくり整備方針」ということで言葉を加えてございます。
 続きまして、2でございます。第10条第1項を以下のように変更するということで、(1)のところにアンダーラインが引いてございます。区は、まちづくり整備方針について、別に定める条例により区議会の議決を経て決定をするということで、条例の趣旨を加えたものでございます。
 続きまして2点目といたしましては、裏面の(5)をごらんいただきたいと思います。このまちづくり再整備に関します具体的な実施計画につきましては、株主総会等を経て決めるということになりますけれども、ここにおいて区がその株主としての議決権を行使するに当たりましては、区議会の所要の議決、先ほど申し上げました条例に基づきまして所要の議決を経た上で、議決権を行使するということを明らかにしたものでございます。以上が第2点目の対応でございます。
 第3点目でございます。これは中野サンプラザ取得・運営事業に関する覚書を中野区と運営会社でございます株式会社中野サンプラザとの間で締結したということでございます。
 具体的内容は別紙3をごらんいただきたいと思います。そこにありますように、当事者としては中野区と株式会社中野サンプラザが下記のとおり合意をするということで、1項目めについてはそのまま読み上げさせていただきますが、1、中野サンプラザ再整備の計画策定にあたっては、中野駅周辺のまちづくりに寄与するため、都市計画等によって中野サンプラザの土地利用が増進することが想定される場合には、その増進相当分により、中野駅周辺の都市基盤・公共施設等の整備に貢献するものとすると、これが本覚書の内容でございます。
 なお、2として、その株式の譲渡があった場合には、その地位を承継するということでございます。中野区としては、この株式を譲渡するということは全く想定をしておりませんが、この覚書の形式として、その承継についても記述を加えてあるというものでございます。
 本事業につきましては、中野駅周辺まちづくりの推進を図ることが本事業の本来目的でございまして、基本協定あるいは事業協定でもその趣旨は明らかにしてきているところでございますが、今回改めまして、土地利用が増進した場合の考え方について、この覚書をもって明確にしたというものでございます。
 以上3点につきまして、中野サンプラザ取得・運営等事業につきます区の対応ということで御報告をさせていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 別紙3から伺います。1番の御説明いただいたところですね。ちょっとよく意味がわからないので、わかりやすく説明してほしい。都市計画等によって中野サンプラザの土地利用が増進することが想定される場合に云々ということでこういう覚書をされているわけですね。2番については、これはイメージとしてわかるんですが、これはどういう意味なんですか。わかりやすく説明してほしいんですけど。
川崎政策計画担当課長
 現在、中野駅周辺につきましては、そのまちづくりについて検討を進めているところでございます。その具体的な内容については、現時点ではまだ定まっておりませんが、その検討の内容によりましては、都市計画の変更、例えば用途の変更でありますとか、容積率の見直しというようなことが、これはあくまでも可能性としてはあるということです。具体的に今想定をしているということではございませんので、その点は御理解いただきたいと思いますが、そういった場合に、現在の中野サンプラザの土地利用がさらに増進をする。それによって生み出される部分については、中野駅周辺の都市基盤・公共施設、具体的には、例えば広場であるとか道路であるとか、そういったことになるのかもしれませんが、ただ、この時点ではそういった内容についてはまだ一切固まっておりませんので、例えばそういった増進があった場合には、何らかの形でその公共施設等の整備に貢献をしてもらうと、そういった内容でございます。
長沢委員
 何か想定しているものではなくて、しかし可能性は一方では否定できないと。何か結ばれたようなお話みたいなんだけど、全体の駅周辺の計画そのものはまだできていなくて、そういう意味で、なぜこの時期にこれが結ばれたのかというのがもうひとつわからないんですが。
川崎政策計画担当課長
 今回、再整備に向けて区の取り組み、これはしっかり議会の関与をいただいた上で、その再整備の方針を定めていきますということを新たに盛り込んでおります。先ほど申し上げましたように、今回の事業というのは中野駅周辺のまちづくりに寄与するということで始めたものでございますが、改めて、こういったもし増進があった場合にはということで、この機会に確認をしておいた方がよろしいのではないかということで覚書を交わしたものでございます。
長沢委員
 議会が関与してそういう別な条例を設けられて、議会が関与するんだけども、その再整備に当たっては、それは当然まだ先の話ですね。その中で議会が関与できるというお話で、第一回定例会でそれが議決されたわけですね。この時期にというのがもうひとつわからないんですね。これは区側から、要するに向こうとこういう覚書をしましょうといった話なんですか。そういうことでいいですか。確認したいんですが。
川崎政策計画担当課長
 これは区側から、このような提案をさせていただきました。
長沢委員
 ちょっと戻って、別紙2の方を伺います。別紙2の方で、これはちょっと字句上のというか、これだけ読んでいるとちょっとわからないので、教えていただきたい。2番の本協定第10条第1項を以下のように変更するというのがありますね。その(3)で、再整備等の計画(基本構想)の策定というのがありますね。たしかこれまでの御説明なり定款なり、いろいろなところでこのことが触れられていた部分だと思うんですが、事業パートナーとの関係で、(3)に「但し」というのがありますね。「次号に定める事業パートナーからの改善提案によって変更が可能なものとする」ということで、原則として再整備に当たってはいろいろ議論していきますよと。しかしながら、事業パートナーから何か要求があったら、ここでがらっと変わっちゃうのかなというような意味合いにとれるんですが、この辺のところを御説明いただきたいんですが、いかがですか。
川崎政策計画担当課長
 この再整備に向けての考え方、その一番基本となるのが区が定めます整備方針でございます。従前は、(2)にあります、区はまちづくり整備方針の決定後という、そのまちづくり整備方針がいかに決まるかという部分がなかったものを、今回、議会の議決を経て定めるということでございますので、当然その整備方針の趣旨を損ねるような形での変更ということにはならないだろうというふうに考えています。
長沢委員
 株のいわゆる議決権の問題とか、これまでにもずっと議会としてもいろいろ言ってきたところなんですけど、例えば事業パートナーのという4番目のところで、資力・信用力を有するものということで、結局、資金があるところによっていろいろ変えられてしまうのではないかなんていうことをちょっと心配するんですね。今、課長がおっしゃられたように中野区自身の整備方針がきちんとあるから、そういう意向を大きく損なうようなことはないんだというようなお話なんだけれども、やはり事業パートナーを募集して、その中でいろいろ資金調達等々、援助をいただくということなんでしょうかね。これ自身は区じゃなくて、相手側の運営会社ですかね、そちらの方が決定をするということだと思うんですけども、これまでの資金の調達とかいろいろあったので、その辺のところで再整備に当たっても当然、計画がどうなのかということももう一つありますけども、そういう事業パートナー、資金力が大きいところの意向が非常に強くなってくると、そういうことを非常に心配するわけですけど、その辺については大丈夫と。要するに、区側が立てる方針上やってもらうという。どういう形で担保するというか、保障するのかということもお聞きしておきたいんですが、いかがですか。
川崎政策計画担当課長
 この再整備に関する実施計画につきましては、最終的には株主総会及び甲種優先株を有する区でございますけれども、総会の決議によって決めていくということになりますので、この枠組みの中では区の主導権というのは絶対的なものを維持してございますので、そういった点では問題はないというふうに考えます。ただ当然、事業計画を組み立てるときには、具体的にその事業が成り立つ内容でなければなりませんので、それは当然事業パートナーとも十分協議をしていくということになりますが、繰り返しになりますけれども、その内容としては、区が定めた整備の基本方針にのっとって進めていくことになると思います。
岩永委員
 この間、サンプラザ、まちづくり中野21と区との関係で、監査等についてどのような方法を用いられるのか。検討するということを区の側は説明されてきましたが、そのことについて今日はどういう状況になっていますか。
川崎政策計画担当課長
 この問題につきましては、東京都の方を通じまして現在、国に照会をしているところでございます。この問題については引き続き現在検討しているというところでございます。
岩永委員
 その今のお答えは3月の時点と同じ状況なんですが、そうしますと、こういうふうな形で、例えば覚書が新たに交わされるとかいろんな形で、当初私たちに報告をされたものから少しずつ変わってきていますね。そういう状況が一方で進んでいます。一方では、例えば議会で問題にしたその区とのかかわりの中での検討が、お聞きをすると大体同じような状況で、中身がどうなっているのかわかりません。検討という状況しか御報告がありませんから。一体、区としてはどのあたりの時点でどういうふうにするのか、そのあたりの積極的な区の考え方というのがわからないんですが、どうなんでしょう。
川崎政策計画担当課長
 このサンプラザの事業に関しましては、この間さまざま議会からの御意見、御叱責をいただきながら、新たなる仕組みということを考えてきているところでございます。その中で一つ残っておりますのは監査という問題で、じゃあ、それについて具体的にどういうふうに検討しているのかということでございますけれども、先ほど申し上げたように、現在照会をしているところでございまして、改めましてその答えを受け、また、区としてどういった手段がとり得るのかというのを引き続きもうしばらく研究をさせていただきたいと思っています。
岩永委員
 この3月の議会のときに、プールの利用のことについて区民の方から陳情がありました。そのときに区としては、今はサンプラザはまちづくり中野21の所有するものになっていて、区として直接かかわれるということにはならないというような区の側の立場の説明がありました。今、区民の中で出始めて、私なんかの耳に、結局あれは区がお金を出したんだけども、民間の会社になってしまったから、区には全然権限がないのよというような声も聞こえ始めているんですね。そうなってくると、私たちは当初からそういうことが十分予測されるから、区としてかかわるべきではないという態度を表明してきたんですが、やはり区民との関係でも、一体、区はどういうふうになるのかということがきちんと見えていく必要があるだろうと思います。そういう意味で、今まだ検討中で、区としてどうするかという方向が見えておりませんから、やはりなるべく早くにきちんとした形で区のかかわりが見えるようにしていただきたいというふうに思います。
委員長
 要望ですか。
岩永委員
 はい。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、2番の報告なんですが、2番の報告に関連して、11番がございますので、あわせて報告を受け、一括して質疑を受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように進めさせていただきます。
 それでは2番目、新しい中野をつくる10か年計画策定スケジュールについて及び11番目、新しい中野をつくる10か年計画策定に係る財政運営の検討項目案についての報告を求めます。
奈良計画担当課長
 それでは、所管事項の報告2番、新しい中野をつくる10か年計画策定スケジュールについて御報告を申し上げます。
 基本構想の「10年後に実現するまちの姿」に掲げております項目を踏まえまして、その姿を実現するための具体的な取り組み内容につきまして、10か年計画を策定してまいります。
 お手元の資料、「新しい中野をつくる10か年計画策定スケジュールについて」という表題の資料(資料4)をごらん願います。左側の縦に月、その右側には内容を示しております。
 まず平成17年4月でございますが、4月から7月にかけまして、庁内におきまして10か年計画の内容の検討・調整を行ってまいります。これと並行いたしまして、5月から7月にかけて、各部の個別課題につきまして、地域や関係団体との意見交換を行ってまいります。この意見交換は、ことしの1月に実施をいたしました「新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(No.5)をもとにした意見交換会で十分な時間がとれなかった個別の課題につきまして、検討素材(No.5)をもとに、各部におきまして地域関係団体の方々とさらに意見交換を重ねていくものでございます。個別の課題といたしましては、例えば地域センターの区民活動センターへの転換について、あるいは地域における子ども施設の展開についてというテーマにつきまして、関係団体の皆さんに直接お声かけをいたしまして、意見交換を行っていく予定でございます。
 こうした意見交換での御意見を参考にしまして、10か年計画素案の内容を取りまとめて、8月中旬ごろ、10か年計画素案を発表したいと考えてございます。この素案につきましては、区報の臨時号、ホームページにより広く周知してまいります。
 10か年計画素案の発表を8月中旬ごろとした理由でございますが、今回の10か年計画は財政的な裏付けを持った計画として策定するため、財政の見通しをしっかり持つ必要があると考えてございます。現在、都区間で協議が進められております財調の主要5課題の影響、あるいは国が進めております三位一体改革の影響につきまして考慮し、また十分な調整期間をとることといたしまして、8月中旬の素案発表としたものでございます。
 その後、8月下旬から9月上旬にかけて、10か年計画素案に基づきます区民関係団体との意見交換会を行ってまいります。この意見交換会の後、そこでいただきました御意見などを検討しまして、10月に10か年計画(案)を発表してまいりたいと考えてございます。
 その後、10月下旬から11月上旬にかけましてパブリック・コメント手続を行いまして、区民の方々からいただきました御意見等をさらに検討しまして、11月に最終的な10か年計画を策定していきたいと考えてございます。
 また、素案発表や計画(案)の発表、計画策定の前には、その都度議会に御報告を申し上げていきたいと考えております。素案に基づきます意見交換会やパブリック・コメントの結果につきましても、その都度御報告を申し上げる予定でございます。
 以上で、新しい中野をつくる10か年計画策定スケジュールについての御報告とさせていただきます。
篠原財務担当課長
 それでは、関連いたしまして、新しい中野をつくる10か年計画策定に係る財政運営の検討項目案につきまして報告を申し上げます。(資料5)
 こうした検討の背景でございますが、今年度の予算におきましては扶助費の増、こういった理由によりまして予算の編成にあたりまして、15億6,000万円の財源対策を行ったところでございます。そして、こうした財源対策につきましては、ここ数年続くという見通しを私どもは持っております。
 さらに国の三位一体改革、それから財調、主要5課題の関係、それから10か年計画などに着実に的確に対応していく。こんなことから、早期に持続可能な財政運営計画を確立いたしまして、これまでの財政運営のあり方を大きく見直す構造改革が急務であるというふうに考えてございます。
 この中で全庁が一丸となりまして財政運営の見直しを行わなければならない。こうしたことから、本日その取り組みに当たりましての検討の視点、項目、手順などを説明させていただきたいと思います。
 まず資料をごらんいただきたいと思いますが、検討の視点、項目とございます。その下に、1から裏面の4まで、各段階ごとにその視点、項目を設定してございます。
 まず第1段階につきましては、平成16年度決算、それから17年度予算の分析、これを4月から5月の中旬までに行いたいと思います。検討の視点でございますが、各部予算流用状況の調査。これは16年度予算・決算の不用額を精査いたしまして、17年度予算の見積もりをチェックするといったような作業を行うものです。
 それから、三位一体改革の影響額、それから人件費の状況の調査、こういったことを通しまして予算の精査を行いまして、各部の削減目標を設定したいというふうに考えてございます。
 こうしたことから、区の財政体力の把握をしたいということで、17年度の一般財源の規模でございますが、現在670億の規模を持っております。16年度の確定値におきましては、620億という数字が出ております。また、17年度の見込みにつきましては633億というような見込みがありまして、長期に18年度以降もこうした一般財源の規模を定めたいというふうに私どもは考えてございます。
 次に、ライフサイクルといたしまして、そうした予算の精査を行いまして、各部の削減目標を設定させていただきまして、それぞれ各部が事務改善策、それから組織、定数の見直し、こうしたことを通しまして検討の取り組みをしていただきたいというふうに考えております。この作業は5月中旬から6月末までというふうに設定をさせていただいております。
 こうしたことから区の財政の構造改革、区の財政体力と各部の経常経費を設定していきたい。こうしたことで財政と経営の両面の改革を行っていきたいというふうに考えております。
 裏面になります。第3段階でございますが、この段階でフレームの算定をさせていただきたいというふうに考えております。時期は7月の上旬を予定してございます。これには3点ございまして、10か年のフレーム、それから年次フレーム、それから各部フレームの三つのフレームの算定をさせていただきたいというふうに考えております。まず10か年のフレームにつきましては、素案公表に向けて大まかなフレーム案を示してまいりたいというふうに考えております。それから年次フレームでございますが、継続年度に沿った歳入と歳出のフレームの案をお示しをしていきたいというふうに考えております。また各部フレームにつきましては、18年度の予算に暫定フレーム、こうしたものをお示しをしていきたいというふうに考えておりまして、こうしたフレーム案に基づきまして、10か年の事業計画の調整をしてまいりたいというふうに考えております。最終的には、10月上旬ぐらいに最終的なフレームの確定をしたいというふうに思っております。
 第4段階でございますが、財政運営計画を策定してまいりたいということで、こちらについては10月の上旬を予定してございます。この時期になりますと、財調の当初算定も行われてございますし、18年度予算の各部のフレームも行っております。ただ、三位一体改革の部分につきましては、この時点で影響額がはっきりわかるかどうかにつきましては、今のところ未定でございます。
 この財政の運営計画でございますが、大きく三つ、基金計画、それから起債計画、それから施設の修繕計画の3点から、その三つの柱で構成をしてございます。こうした計画をつくり適正な予算執行の管理をしてまいりたいというふうに考えております。
 なお、こういった財政運営計画につきましては、10月上旬の10か年計画(案)の公表までには決定をして、計画と財政の整合性を図ってまいりたいというふうに考えております。これらにつきましては、10か年計画に反映させていきたいというふうに考えております。
 以上が大まかな財政の構造改革の考え方の手順でございます。今後は予算の分析結果、それから検討項目の策定など、節目ごとに議会には説明をしていきたいというふうに考えています。
 私からは以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
岩永委員
 私、特別委員会のメンバーで、そのときにお聞きすればよかったんですが、終わってから、ああ、そうだ、聞いておけばよかったと思ったもんですから、ちょっとこの場でお聞きをしたいんですが、個別課題等に対する地域関係団体との意見交換が開かれるようになっています。この間、今まで基本構想の地域などでの懇談や団体等の話し合いの場などを通して、既に10か年計画に関して出ている意見というのがありますよね。そういうものというのはどのように扱われるんでしょうか。改めて1から始めるというものでもないだろうと私などは思うんですが、そのあたりはどんなふうに考えておられるんでしょう。
奈良計画担当課長
 これまで検討素材のNo.5という形で、17回にわたりまして意見交換会をやってございます。それにつきましては、今後の検討、計画をまとめる段階で参考にさせていただきたいというふうに考えてございます。今回につきましては、その時間が足りなかった分につきまして、さらに検討を深めるために、各団体の皆様から直接御意見を伺うという形を考えてございます。
委員長
 他にございますでしょうか。2番と11番、あわせて質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に3番目、区長を被告とする訴訟の提起についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、区長を被告とする訴訟の提起につきまして御報告をさせていただきます。(資料6)
 事件名は損害賠償(住民訴訟)請求事件でございます。これは住民監査請求にかかわります訴訟事件でございます。
 訴訟の経過につきましては、3月2日に東京地裁に訴えの提起があり、せんだって4月22日に第1回の口頭弁論がありまして、区としてはこの訴えに対し応訴するとの答弁をしてございます。
 事件の概要でございますが、ここにあります原告らは、昨年の10月13日に中野区監査委員に対しまして住民監査請求を行いました。同年の12月13日、中野区監査委員が当該住民監査請求につきまして区長に対し勧告を行ったところであります。本年2月4日に区長が当該勧告にかかわります措置につきまして、中野区監査委員に通知をいたしました。原告らはこの通知に対しまして、年次有給休暇の承認、それから休職処分は無効であるという内容の訴えを起こしたものであります。
 5番目の請求の趣旨でございますが、被告、中野区長です。被告は、訴外田中に対し、区がこうむった損害賠償として82万4,000円を支払うよう請求せよというのが1点目であります。
 もう1点が、被告中野区長は、ここにあります訴外2人の者に対しまして、区に対する不法行為による損害賠償と、それから本件住民訴訟にかかわります事件本人の相続人に対しまして、区に対する不当利得金返還ということで、連帯して損害賠償を請求せよというのが請求の趣旨、2点でございます。
 請求の原因でございますが、これは、これまでの報告とダブりますけれども、昨年の2月16日から昨年の4月14日までのこの事件本人につきまして、欠勤は無効だと、無断欠勤であるということで、支給した給与の全額が減額されて支給されるべきだということが1点目であります。
 もう1点は、訴外両名は、共謀して訴外事件本人の出勤簿打刻を偽装した。したがって、故意により区に違法不当な給与の支払いを行わせたというものであります。
 3点目は、訴外田中は、本件にかかわります給与支給につきまして、過失により違法な支出命令をなしたので、区に対し損害を与えた。
 4点目が、年次有給休暇の承認と、休職処分は無効であるというのがこの請求の原因であります。
 以上、区長を被告とする訴訟の提起につきまして御報告をさせていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
岩永委員
 区は応訴するということで、この前第1回が開かれているんですが、そうすると区の方では、去年、おととしからでしたかしら、顧問弁護士制度を廃止、中野区はやめましたですね。こういう応訴したときの弁護士というのは、区の方ではどういうふうな対応をとられるんですか。
橋本総務担当参事
 本件につきましては、人事・厚生事務組合の本部と共同してこれに応訴をする考え方です。区の顧問弁護士ではなくて、人事・厚生事務組合の法務部と一緒になって対応をいたします。
岩永委員
 法務部は弁護士と一般職の人がいると思うんですが、そのあたりはどういうぐあいになるんですか。
橋本総務担当参事
 弁護士登録をしているかどうかは承知してございませんが、法曹の資格を持っている者が法務部には属してございます。そうした者と連絡をとりながら訴訟対応をしているところであります。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に4番目、控訴事件の判決についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、控訴事件の判決につきまして御報告をさせていただきます。(資料7)
 報告は2件ございます。
 報告案件の1。本件は、戸籍続柄記載訂正等請求控訴事件。戸籍の父母欄に嫡出子と嫡出でない子とを区別する記載に関し、記載の差しどめと損害賠償を求める事件であります。
 3番目に訴訟の経過がございますが、平成16年3月2日に東京地裁で、さきの訴えにつきまして、訴えの却下と請求棄却の判決がありました。控訴人はこれを不服といたしまして、平成16年3月12日に東京高裁に控訴の提起をしたわけであります。
 今回御報告いたしますのは、本年3月24日、東京高裁で控訴棄却の判決の言い渡しがあったということで御報告をさせていただきます。
 事案の概要でありますが、区別する記載をしたこと、これが控訴人らの人格権やプライバシー権を侵害するという主張があります。また、憲法14条で禁止している不合理な差別にも当たるんだというふうに主張をしてございます。戸籍の続柄区別記載の差しどめ、それから、この記載によって精神的な苦痛をこうむったということで、損害賠償請求を東京地裁に提起をし、東京地裁では先ほど申しましたように、続柄区別記載の差しどめを求める訴えを却下し、損害賠償請求を棄却する判決を言い渡したわけであります。
 控訴の趣旨でございますが、5番目にございますように、東京地裁での原判決を取り消す。それから、2番目に、戸籍の父母との続柄欄における嫡出子と嫡出でない子を区別する記載をやめる。3点目といたしましては、控訴人に対し損害賠償を支払うという内容であります。4点目は訴訟費用に関するものでありますが、これらは一審、二審を通じましていずれも被控訴人が負担をする。つまり国と中野区が負担するというのが控訴の趣旨で、最後に、損害賠償請求につきましては、仮執行宣言を求めております。
 裏側になりますが、東京高裁での判決、主文でございます。控訴の棄却、それから訴訟費用は控訴人の負担とするということで、国、中野区におきましては、この控訴事件では勝訴したということであります。
 判決の理由の要旨でございますが、1点目は、この訴えについては、当該記載の抹消を求めるものではなくて、区別のない記載方法を特定する形で請求するものでもない。明確性を欠いており、不特定な請求であるので不適法であるということで、却下の理由にしてございます。
 また、損害賠償請求につきましては、民法が相続において嫡出子と非嫡出子とを区別している以上、これを戸籍上区別する必要があることは否定できないことから、不必要な、あるいは不相当な記載であるとは言えない。プライバシー権を侵害する違法な記載であるということも言えない。法務大臣は戸籍法施行規則を改正すべき注意義務があったということはできず、中野区長は、戸籍法及び戸籍法施行規則に従い本件記載をしたにすぎず、これに従った記載をすること自体がプライバシー権の侵害に当たるとの見解が一般的に有力な見解であったと認めるに足る証拠もない。したがって、国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないということで、被控訴人らが控訴人に対し損害賠償義務を負うということはできないということで、これらを理由にいたしまして、マル3にありますように、続柄区別記載の差しどめを求める訴えは不適法で却下、損害賠償の請求は理由がなく棄却という内容であります。
 本件につきましては、裁判所からまだ正式な通知は来てございませんが、この控訴審判決に対しまして4月6日、上告の提起及び上告受理の申し立てがなされたとの情報を得てございます。したがいまして今後、上告ですので、最高裁でもって争うということが予定をされてございます。
 もう1点目、報告案件の2、配当異議控訴事件。これは区の租税債権につきまして、時効が中断したか否かを争うものであります。福岡高等裁判所で控訴事件の判決がございました。
 事案の概要につきましては、中野区の交付要求に係る租税債権の時効消滅を原告は高裁に主張して、配当表の変更を求める訴えを起こしたわけであります。まず、福岡地裁では請求を却下する判決を言い渡しました。これを不服といたしまして福岡高裁に控訴をしていたものでありまして、控訴の趣旨につきましては省略をさせていただきます。
 判決ですが、6番にありますように、福岡高裁での判決。本件控訴を棄却する。控訴費用は、控訴人の負担とするということで、つまり中野区が勝訴をしたということであります。
 判決理由の要旨でありますが、中野区の租税債権につきましては、それぞれ滞納していた者から分納の誓約とか納付の約束を取りつけている。したがって、滞納者は債務を承認したと認められることから、時効が中断されたものというべきである。したがって、原判決、福岡地裁での判決は相当で、本件控訴には理由がないという内容であります。
 本件につきましては、これを上告するという情報は私どもは得てございません。これが4月13日でございますので、確定判決につきましては、高裁での判決言い渡し後2週間がたちますと自動的に確定をするということで、これにつきましては確定をするのではないかというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に5番目、平成17年度憲法週間行事「講演と映画の集い」についての報告を求めます。
鈴木広聴広報担当課長
 それでは、平成17年度憲法週間行事「講演と映画の集い」について御報告申し上げます。
 お手元のチラシ(資料8)をごらんいただきたいというふうに思います。この行事は、国の人権関連の委託事業でございます。例年、都、東京法務局、東京都人権擁護委員連合会、この三者で構成いたします東京都人権啓発活動ネットワーク協議会が都下の区市と共催で行っているものでございます。今年度につきましては、都の方から中野区に呼びかけがございまして実施することとしたものでございます。
 内容は、チラシにございますとおり、落語家の春風亭小朝さんの講演と、「クイール」という盲導犬の映画でございます。5月11日の午後1時半から、なかのZERO大ホールで行う予定でございます。
 なお、この行事は先ほど申し上げましたけれども、国の委託事業ということで、ほぼ全額、国から補助金が出るというものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に6番目、平成17年度平和事業についての報告を求めます。
鈴木広聴広報担当課長
 それでは、平成17年度平和事業につきまして、お手元の資料(資料9)に基づきまして御報告申し上げます。
 趣旨でございますけれども、ことしは被爆、そして終戦60年という節目の年に当たります。中野区における平和行政の基本に関する条例に基づきまして、平和の意義を普及するということを目的といたしまして、平和資料展示室のリニューアル及び平和祈念事業を実施するというものでございます。
 まず、平和資料展示室のリニューアルにつきましてでございますが、平和の森公園管理事務所に併設いたします平和資料展示室、これは平成元年開設で約15年が経過いたしました。大分、展示資料や備品が傷んでまいりました。そこで、その展示資料、それから備品など、そういったものをリニューアルするというものでございます。予算額は、平成17年度予算額といたしまして約250万円ほどでございます。工事の時期は6月の下旬から7月の中旬ごろを予定しております。そうしまして、夏休み前にはオープンしたいというふうに考えております。現在、他の自治体などの視察などを行いまして、内容について検討しているところでございます。
 続きまして、平和祈念事業の実施でございます。この目的は、薄れゆく貴重な戦争・被爆体験を語り継ぐために「平和のつどい」、それから「平和展」、「語り部派遣」、こういった各事業を実施するものでございます。事業の実施に当たりましては、区民の発想と活動力を生かすため、区民の皆様方の企画提案、これを求めるとともに、事業実施の一部を担っていただくといったことで、区民参加型の取り組みとしたいというふうに考えてございます。
 具体的には、平和のつどい2005につきましては、平和の大切さを訴え、戦争中の体験を継承する講演、あるいは映画などの上映会、そういったものを考えております。日にちが7月20日(水曜日)の午後。これは、ちょうどこの日から夏休みということになっておりますので、子ども向けといいますか、中高生向けの企画などが盛り込めたらというふうに思っております。それから8月6日の土曜日の午後、これが一般区民向けのものというふうに考えております。いずれも、場所はZERO西館小ホールを予定しております。この8月6日の内容につきましては、映画「あした元気になーれ!」という映画です。講演につきましては、海老名香葉子さんという方の講演、これを予定しているところでございます。
 それから平和展2005、これにつきましては区民の平和祈念作品、絵画などでございますが、それから戦時中の生活をしのぶ品物・写真等の展示、これを7月20日から8月いっぱい、随時何回か期間を区切って企画を更新していくというふうに考えております。場所は平和資料展示室及び区役所1階の区民ホールでございます。
 それから、次が戦後60年戦争体験語り部派遣ということで、戦争を体験していない世代が大分を占めるようになっておりますが、戦争体験をこうした世代に語り継ぐために、戦争・被爆体験をわかりやすく話していただくような語り部を、児童館や小・中学校、その他希望する施設などに派遣してお話をしてもらうといったことで考えております。期間は6月の下旬から9月の下旬にかけてを考えております。
 こうしたことにつきまして、最後、スケジュールということで書いてあります。既に4月1日から平和祈念事業の参加団体の募集を始めておりまして、4月28日まで受け付けております。その後5月下旬には平和祈念事業企画を決定いたしまして、それから6月下旬から7月中旬、これは先ほど申し上げましたが、平和資料展示室の改修、リニューアルオープンを考えております。
 語り部派遣が次に入っておりまして、7月20日から8月31日に平和展2005、7月20日と8月6日は平和のつどい、こういったスケジュールで進めてまいりたいというふうに考えております。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に7番目、「意見交換会」及び「パブリック・コメント手続」に関する規則の制定についての報告を求めます。
鈴木広聴広報担当課長
 それでは、「意見交換会」及び「パブリック・コメント手続」に関する規則の制定について御報告申し上げます。
 お手元の資料(資料10)をごらんいただきたいというふうに思います。今回、中野区自治基本条例が4月1日に施行されたことに伴いまして、自治基本条例の第14条1項に規定いたします区民の参加の手続のうち、区長が実施する「意見交換会」及び「パブリック・コメント手続」に関しまして必要な事項を定めるものでございます。既に4月1日から施行しているというものでございます。
 詳細につきましては、別添の資料の方を御参照いただきたいというふうに思いますけれども、主な内容につきまして簡単に御説明申し上げたいというふうに思います。
 まず、中野区意見交換会に関する規則でございます。意見交換会の定義につきましては、第2条に述べられているところでございますが、区の政策に関する基本的な計画、それから条例等の策定の検討に当たり、区民の区政への参加の促進を図り、区の区民への説明責任を果たすために区民に区長が実施する対話形式の集会、これを意見交換会というふうに定義してございます。
 次に、規則の主な内容でございます。対象となる事項につきましては、これは第3条に掲げてございますけれども、この辺の部分につきましては、次に御説明申し上げますパブリック・コメント手続とあわせて、自治基本条例そのもの、本体の方に第14条の第1項の各号ということで述べられているところでございます。
 それから、開催時期及び開催場所、これは第4条に規定してございますけれども、ここでは、パブリック・コメントに先立って意見交換会を行うものだというふうに規定してございます。
 次に第5条でございますが、開催予定の公表。これは原則といたしまして、開催の2週間前までに行うというふうに規定しております。
 その次が第6条で、実施内容の記録と公表、こういったことにつきましても行うように定めてございます。
 以上が意見交換会に関する規則についての御説明でございます。
 続きまして、中野区パブリック・コメント手続に関する規則でございます。この規則につきましては、従来、平成15年の9月から要綱で実施していたものでございますけれども、今回、自治基本条例の制定に伴い、規則として定めることとしたものでございます。
 パブリック・コメント手続の定義。これは第2条でございますけれども、区の政策に関する基本的な計画、条例案等の決定に当たり、事前にその計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、これらについて提出された意見、情報又は専門的な知識を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する区の考え方を公表する、こうした一連の手続をパブリック・コメント手続というふうに定めてございます。
 先ほど申し上げましたけれども、規則ということで今回定めましたことによりまして、パブリック・コメント手続の実施要綱につきましては廃止ということにでいたしております。
 次に、要綱から規則への主な変更内容ということでございますが、変更というふうにここで申していますけれども、基本的な内容につきましては、要綱の趣旨を踏まえて、変えてございません。では、具体的に見ていきます。
 自治基本条例に規定した事項ということでございます。これは先ほども意見交換会の規則のところで御説明申し上げましたけれども、パブリック・コメント手続を実施しなければならない計画等の範囲ですね。こういったものにつきましては、条例そのものに規定してございますので、今回、規則では具体的には規定してございません。次に、区長は、提出された意見等を考慮して意思決定を行う旨の規定。これにつきましても、条例の制定の趣旨全体が区民の意思を反映した区政運営、こういったことにございますので、ダブるような記述というようなことで、あえて規則には載せないということで省いてございます。
 続きまして、一部を修正した事項でございます。意見等を提出する者が明示すべき事項。これは第9条の関係なんですけれども、これにつきましては、要綱を文言整理いたしました。そういった軽微な修正ということでございます。
 続きまして、削除した事項。これ、3点ほどございます。審議会等がパブリック・コメント手続と同様の手続を経た意思決定を行った場合の特例措置。それから、立案または検討段階のパブリック・コメント手続。それから、実施状況の定期的な報告。これらにつきましては、今回規則に伴って、これまでやっていたものをやめるということではございません。この趣旨はきちっと踏まえつつ、別に定めてやっていくということで考えているものでございます。
 以上、「意見交換会」及び「パブリック・コメント手続」に関する規則の制定について御報告申し上げました。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 要綱が手元にないので、それと比べられないんですけど、何点か聞きます。パブリック・コメント手続に関する規則の第5条、実施期間であります。計画等の最終的な意思決定をする前に相当の期間を設けてということですね。これ、要綱のときには何週間というようなものであったというふうな理解をしているんですが、そうじゃなかったのかな。ここで言うところは、これは案件によってこうした期間についての定めは違うという理解でいいですか。ちょっと要綱との関係でも教えてください。
鈴木広聴広報担当課長
 要綱にも、この表現は同じ規定でございます。ちなみに要綱では、区長は、計画等の最終的な意思決定をする前に相当の期間を設けて、その案を公表し、区民の意見等を求めるものとするということで、同じ規定でございました。
長沢委員
 それで、改めてもう一つ聞きたいのは、その相当の期間というのは、案件によってはこれは2週間であり、3週間であり、1カ月とか、それはその案件によって違うこともあり得るという意味でいいんですか。
鈴木広聴広報担当課長
 はい。相当の期間であれば案件ごとに定めるということでございます。
長沢委員
 それと、これも要綱のときとの関係がどうだったのかをお聞きしたいのは、これまでにパブリック・コメントをやって、例えば議会との関係で、議会でパブリック・コメントの結果を公表されて、ところが、同じ定例会の中で議案がかけられるというような、私たちそれを指摘もしてきたんだけども、例えば議会との関係でパブリック・コメントの意思決定を行う。区の考え方を公表するというのは議会との関係においては、公表は公表で、あくまでも区民に対してはしていきますと、議会に対しては議会で、報告をされるということでいいんですか。
鈴木広聴広報担当課長
 はい。節目、節目で議会にきちんと御報告していくという流れが基本でございますが、例えば条例等の場合ですと、条例案を議会に提出する前に例えば委員会等で報告するということは、議案の事前審査といったようなことにも該当するおそれもございますので、その辺についてはいろんなパブリック・コメントの趣旨を踏まえつつ対応していくということになるというふうに思います。
長沢委員
 いや、条例じゃなくて計画でもいいんですよ。つまりパブリック・コメントをやって公表しますわね、結果を。その結果を公表するというのは、私たち議会に対しても時々に報告をいただくというものなんだけど、順序として、それが要するに議会側に報告されないものでも、一定の期間が来たら公表されるんですかということを伺いたいわけ。
鈴木広聴広報担当課長
 その辺はやっぱり議会との関係をきちっと考えた上で対応していくというのが正しいやり方なのかなというふうに思っております。そういった意味では、きちっと議会の方に報告した上で区民の皆さんに公表するというような流れが望ましいのではないかなというふうに考えております。
長沢委員
 そういうことで、前もパブリック・コメントの結果を公表したいということで、委員会で報告をさせていただきたいということもあったかと思うんですね。それはわかりました。指摘をしてきた、結果を公表したときに同じ議会の中で、例えば議案であればそこで上程をするというのはおかしいんではないかということは、今回のこういう規則によって、そこはやっぱり改めていただかなくちゃいけない問題だというふうに思うんですよ。つまり、ここでも第2条ですね。先ほど読み上げていただいた用語の定義の中で、決定に当たり当然、必要な事項を公表しますね。これらについて提出された意見、情報又は専門的な知識を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する区の考え方を公表する、そういう手続をして、きちんとそれを計画に、あるいは条例にということだと思うんですね。この間、その辺が同時になっていたことを指摘もさせてもらいましたけど、こういうことはやはり条例の趣旨からもおかしいと思いますし、規則の中できちんとそういうのを改めていただくということ、そういうことで理解していいですか。
鈴木広聴広報担当課長
 今回、自治基本条例ができました。それを踏まえまして意見交換会、それからパブリック・コメントの規則を制定いたしました。こういったことを踏まえつつ、各事業部に関しましては、こういった制度の適切な運用、こういったことにつきまして私どもの方で相談、指導、助言、こういったことを行っていきたいというふうに思っております。
岩永委員
 一つは意見交換会に関する規則です。意見交換会について、第2条で、「意見交換会」とはという用語の定義がありまして、区民に区長が実施する対話形式の集会をいうということになっています。今は例えばこういうふうな明確な文言ではないけれど、いろいろ区民との間で区長が実施をしない場合の区民との意見を交換する場合も意見交換会って言っていますね。今までやってきたそういうものとの関係で、ここで改めて規定をされている「意見交換会」というこの規定は、どういうふうになるんでしょう。
鈴木広聴広報担当課長
 これまでも意見交換会という名称でさまざまな形での区とあるいは区民の皆さんとの間のやりとり、そういったものはございました。例えば説明会と呼んだり、意見交換会と呼んだり、対話集会と呼んだり、さまざまなものがございました。今回、ここではあくまでも条例の第14条第1項に規定いたします計画等の策定にかかわるもの、こういったものについて規則で定める意見交換会というような位置付けにいたしました。ですから、区が行う意見交換会はすべてこの規則に基づく意見交換会ということではございません。これまでのような多様な形での意見交換の機会というものはあろうかというふうに考えております。
岩永委員
 そうしますと、あくまでも区が言う意見交換会ということは、自治基本条例の第14条1項に規定されているものという整理で、今までやってきている区民との関係で意見交換会って言ってきているもの、それはそれとしてやるわけですね。存在していくし、実施もされていくわけですね。そういうものは、そうするとどんなふうになるんでしょう。今までもそうやってなじんできたわけなんですけれども、それはありようを説明する言葉としてどういうふうになるのか。
鈴木広聴広報担当課長
 それらにつきまして、特に今回は規則に基づくものだけを一応規則に基づく意見交換会という定義で今回整理させていただいたものでございます。委員御指摘のとおり、さまざまな形での意見交換の機会、あるいは個別にさまざまな形で意見を要請するような機会、こういったものもほかにも多様に存在しております。こういったことが今回この規則制定に伴って、すべてこれ一本に集約されるということではなくて、これまであったものについては当然今後も残っていくというか、活用していくものとして今後も続いていくということで考えております。
岩永委員
 もう1点、パブリック・コメントに関する方なんですが、第8条、「意見等の提出期間は、案等を公表した日からおおむね3週間とし」と。これは現在の要綱もたしかおおむね3週間ということでした。せっかく規則として自治基本条例に基づいて整理をされるわけですから、このあたり、国は3カ月だか半年だか、もうちょっと長いですね。おおむね3週間というのは、この間実施してきた状況から見ても短いと思うんですが、そのあたり、もう少し改善をするというようなことは検討されなかったんでしょうか。
鈴木広聴広報担当課長
 確かに期間といたしましては、長ければ長いほどいいのではないかという、そういった御意見もございます。ですが、今回は要綱に規定してございますおおむね3週間、これを踏襲させていただきました。この項に限らず、全体的なところで今後もパブリック・コメントの規則あるいは意見交換会の規則、こういったものにつきまして、さまざまな改善が必要となってくる場面というのもあろうかと思います。そういった場合には適切に対応していくというようなことを今後引き続きやっていきたいと思っております。
岩永委員
 今までパブリック・コメントをした場合、たしか何かのときには意見が1件もなかったという御報告もあったとは思うんですが、この間出されてきたパブリック・コメントの提出状況は、区報でパブリック・コメントを募集しますという案内を出してすぐに来るというよりは、半ば以降、ずっと終盤にかけて来ている状況が多いのではないかと私なんかは思っているんですが、そういうことを考えると、やはりパブリック・コメントがある。そのことによって改めて案件になっていることが何なのかという興味を区民が持つ。持って、それがどういう内容なのかということを聞いたり読んだりして深めていって、パブリック・コメントにつながっていくという、多分こういう流れになることを思えば、3週間というのは本当に十分な期間とはとても私は言えません。それで、これを見ましたら4月1日から施行ということになっているわけですから、もう既に施行をされているという状況になってしまいます。しかし、規則にするということ、ましてや自治基本条例に基づいて規則にしていくということであれば、積極的に区民参加の機会を拡大するという考えは必要ですから、ぜひ、このおおむね3週間ということをいずれの時期に見直しをしていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
鈴木広聴広報担当課長
 3週間につきましては、今回私どもの方では適切だという判断のもとに規定させていただいたわけでございます。パブリック・コメントの部分だけではなくて、全体のこういった計画等を策定するに当たっての区民参加の手続、これをより多くの区民の皆さんの参加をいただきながらやっていくんだと、そういった趣旨でもって全体の計画とスケジュール策定の計画と、こういったものをきちっとつくっていくように、今後も事業部の方には働きかけてやっていきたいというふうに思っております。
岩永委員
 要望ですが、やはり区民の参加の機会を十分必要な形で保障していくという考えに立つならば、この3週間というのはぜひ改善をしていただきたいということを要望しておきたいと思います。
委員長
 他にございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に8番目、核不拡散条約(NPT)再検討会議の成功に向けた核兵器の廃絶を求めるメッセージについての報告を求めます。
鈴木広聴広報担当課長
 それでは、核不拡散条約(NPT)再検討会議の成功に向けた核兵器の廃絶を求めるメッセージについて御報告申し上げます。
 お手元の資料(資料11)をごらんいただきたいというふうに思います。
 4月20日に核不拡散(NPT)再検討会議の成功に向け、核兵器の廃絶を求める元首あての区長メッセージを下記の核保有国5カ国、それから、核実験国2カ国の大使館に送付いたしました。
 メッセージの文面につきましては、裏面のとおりでございます。ここには例といたしまして、アメリカ大統領あてのものをおつけいたしましたけれども、これと文面はすべて同じで、あて名が各国の元首あてということで送付させていただいたものでございます。
 以上、簡単ではございますが、NPT再検討会議の成功に向けたメッセージについて御報告申し上げました。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に9番目、ホームページのリニューアルについての報告を求めます。
鈴木広聴広報担当課長
 それでは、ホームページのリニューアルについて御報告申し上げます。
 お手元の資料(資料12)をごらんいただきたいというふうに思います。区民を初め、利用者の皆さんにとってわかりやすく便利なホームページを目指しまして、昨年6月以来改善の取り組みを行ってまいりました中野区公式ホームページを、このたび4月1日にリニューアルオープンいたしました。
 このリニューアルの目的でございますが、1点目といたしましては、膨大な掲載情報を整理し、ホームページ全体のデザインに統一感を持たせ、利用者にとってわかりやすいホームページを構築する。2点目が、高齢者や障害者などさまざまな利用者、それから、さまざまなインターネット利用の環境にある人々、こういった方々に配慮いたしまして、だれでも簡単に利用できるユニバーサルデザインのホームページを実現するということでございます。今回、アクセシビリティーに関しますJIS規格ができました。そのJIS規格に準じた形でこういったものを整備しているところでございます。それから3点目が、利用者にとってわかりやすいホームページの構造、あるいはデザイン、こういったものにつきまして、庁内全体で維持・向上が図れることができる仕組みをつくるということで、今回リニューアルに伴いまして、全庁の庁内LANの端末からホームページが作成できると、そういう環境を整備したところでございます。
 次に、トップページの主な特徴ということで、小さくて申しわけないんですけれども、公式ホームページのトップページを載せてございます。ここのページの主なところでございますが、まず中ほどでございます。トップページの中央部分ですね。ここには区民の方向けの各種サービス、それを総合サービス案内というふうに呼んでおります。それから、こんなときにはという名前で、人生の場面ごとにさまざまな節目節目の、よくライフイベントなどというような言い方もしますけれども、そういった場面ごとの出来事について、あわせて検索できるような、そんなような仕組みをつくりました。
 それから、ちょっと小さいんですけれども中央部の右の下ほどに、防災・防犯ということで、区民の暮らしと安全を守る、そういったことにつきましてトップから入れるような仕組みをつくっております。
 次に左の部分ですが、カレンダーがありますけれども、これはイベントカレンダーということで、日付あるいはタイトル、そういったところから今後予定されているイベントが検索できると、そんなような仕組みでございます。それから、その下の方には区民の声という欄がございますが、よくある質問というコーナーをつくりました。これは区民の皆様から区民の声などで寄せられたよくある質問があります。こういったものをもとにこのコーナーをつくったということでございます。区民の皆さんが知りたい具体的な質問、こういったものがここに書かれているところでございます。
 それから、右の方に行きますと、わがまち中野というのがあります。中野の魅力をPRし、愛着を持ってもらうためのコーナーでございます。今後さらに充実していきたいというふうに思ってございます。
 最後に、右の下の方なんですけれども、産業振興だとか入札・契約ということで、事業者向けのコーナーもつくっております。
 こうしたことで、新しいホームページができたというわけでございます。不慣れなときには使いにくいかなというふうに思われるかもしれませんけれども、使い込んでいくうちにだんだんよさが御理解いただけるのではないかなというふうに自負しているところでございます。
 以上、ホームページのリニューアルについて御報告申し上げました。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございましょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に10番目、平成15年度(2003年度)中野区のバランスシートについての報告を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、平成15年度(2003年度)中野区のバランスシートについて報告を申し上げます。(資料13)
 区では平成12年度からバランスシートを作成・公表してございます。このバランスシートを作成することによりまして、税金の投入により整備された資産の構成、それから、将来返済することとなる負債、それから返済しなくてもいい正味資産等の比率など、ストックに関する情報の把握が可能となります。さらに、作成されたバランスシート、これを自治体間の比較をする場合にも役立つものと期待されているところでございます。
 それでは、概要につきまして説明を申し上げます。まず資料の8ページをお開きいただきたいと思います。
 平成15年度のバランスシートの対前年比較表をごらんいただきたいと思います。表の左側、借方の下段でございますが、資産の合計では資産が2,622億9,443万9,000円ということで、前年と比較いたしますと100億4,978万円の増となってございます。これを上段1の(2)、有形資産の民生費中、これまで公営企業会計でございました介護サービス事業会計、これはしらさぎ特養ホームの民営化に伴うものでございます。これからの有形固定資産、99億円が普通会計に移管されたことが大きな増要因となってございます。
 表の右側の貸方の中段でございますが、負債の合計では、負債が834億940万3,000円ということで、前年に比較しますと72億6,063万円の増となりました。これは江古田の森保健福祉施設の用地の買い取り、約41億円、それから、その他用地の買い取りを含めまして、総額で69億円の買い取りをしたことが大きな要因となってございます。
 その下の正味資産の合計でございますが、1,788億8,503万6,000円で、前年に比較しますと27億8,915万円の増という結果になってございます。
 この結果、将来世代の負担となる負債につきましては73億円余り増加いたしましたが、資産の総額が101億円余り増加しておりますので、差し引きで正味資産が28億円増加したことになります。したがいまして、対前年との比較では財政状況が幾分改善をしているということがこれで読み取ることができます。
 次に、行政コスト計算書に移らせていただきます。26、27ページをごらんいただきたいと思います。
 27ページの行政コスト計算書の対前年度比較を御参照いただきたいと思います。行政コストにつきましては786億7,105万円で、前年に比較しますと21億2,992万9,000円の増となってございます。ちょうど上の表の下段の計でございます。一方、下の表の中段でございますが、収入が795億円余りとなっておりまして、前期に比較しますと13億4,000万円増加をしてございます。一方、減価償却費のマイナス要因となります4の正味資産の国庫、それから都支出金の償却額が7億9,000万円余となっておりまして、6の差引基本一般財源等の増減額、これが16億3,000万円余りとなってございます。これに介護保険施設民営化調整額、この介護保険施設民営化調整額と申しますのは、こういったような決算上も予算上もこういった項目はないんですが、これはバランスシートを作成する上で公営企業会計から普通会計へ戻す、そういった資産の出入りの関係で、例えば起債の償還とか減価償却、そういったもので資産の増減がございます。そういったものを調整する際に、その原因となった名称を付しまして調整額としてあらわしたものでございますが、これは総務省の指示でそういった調整額というような言葉を使うようになってございます。そういった調整額が7億9,400万円加えたために、期末一般財源等の増減額につきましては24億2,700万円余となりまして、15年度につきましては24億円余り黒字経営ということになります。
 これは8ページのバランスシートの正味資産の3の一般財源の増減と一致をしておりますので、確認をいただきたいというふうに思います。
 それから、続きましてキャッシュ・フロー計算書について説明を申し上げます。恐れ入ります。37ページをごらんいただきたいと思います。
 これも37ページの対前年度比較をごらんいただきたいと思います。上から行政活動、それから投資活動、財務活動とございます。IIの投資活動のキャッシュ・フローの合計でございますが、マイナス171億98万5,000円となってございまして、前年と比較しますと2億円のマイナス幅が増加をしてございます。これは6の貸付によります支出が前年に比較しまして12億円余り、それから、1の有形固定資産の取得による支出が約11億8,000万、さらに9の基金への積立による支出が9億9,000万円と、いずれも減少をしたものでございます。しかしながら、14年度の(仮称)北部防災公園用地の取得26億円の皆減を要因といたしました2の国、それから都の支出金収入が27億9,000万円、それから5の貸付金の回収による収入が9億円と減少した結果、マイナス幅がふえたということになります。なお、行政活動によります余剰につきましては、投資活動と財務活動に補てんされておりますが、補てんし切れない不足の2億につきましては、前年より繰り越しされました歳計現金、こういったものを充当した関係で、15年度の歳計現金につきましては年度末基金残高、前年度よりも1億8,000万円余り減ってございます。
 なお、この歳計現金につきましても、8ページのバランスシートの借方の方の流動資産の3、(1)のマル3、歳計現金の額と一致をしてございますので、確認をいただきたいと思います。
 最後になりますが、基金運用計画でございます。46、47ページをごらんいただきたいと思います。
 財政調整基金並びに減債基金につきましては、平成16年度から平成26年度までの期間に計画的な基金の積み立てと活用を図る計画を示してございます。減債基金につきましては、平成24年度から始まります銀行等引受債の満期一括償還に備えるために、起債発行年度の翌年度から発行額にあわせまして、10年間均等に積み立てることとしたものでございまして、15年度からこれについては積み立てを開始してございます。詳細についてはごらんいただきたいと思います。
 以上で、簡単でございますが、平成15年度のバランスシートについて説明を終わります。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
 何だかよくわかりづらいんだけど、要するに会社のことで言うと、資産の中に道路だとかなんだとかみんな入っちゃっているわけでしょう。ところが道路を売っちゃうなんていうわけにまさかいかないよね。道路を資産だなんていう会社はどこにもないんでね。何と言ったらいいんだろうな。そういうものを本当に除いた資産がどのぐらいあって、ある意味でどのぐらいの負債があってというところの、そういうところを見ると、中野区の、みんな大変だ大変だって、金をやっている方の人は年じゅう言っているんだけど、実際から言うとどういう感じなの。資産が、早い話が100億っきりしかないのに500億も借金しているんですよという人もいれば、大概それがつぶれちゃうんだけど、自治体だからつぶれないなんて言っているんじゃなくて、実際はどうなんだって、その本当のところというのはどういうところに出てくるの。
篠原財務担当課長
 今の御指摘でございますが、本来は一般企業会計で申します発生主義会計で行うのが通常でございまして、各自治体におきましてはそういった発生主義会計、これをとっている自治体も何区かはございますが、東京都と、たしか杉並区もそういったような会計の主義をとっております。それについて、本来そういう形でやれば、その当初年度、去年の資産の合計とことしの資産の合計とで十分比較できるんですが、これまでの方法は取得原価主義ということで、昭和44年から当時の取得した固有財調に基づきましてこういった積み上げてきた関係で、実際とは大きく乖離するものがございます。これにつきましては、今現在総務省の方で、発生主義会計に向けた検討をスタートしたということで、昨年来検討をしておりまして、当区におきましても、その発生主義会計への移行を検討したわけなんですが、そういった総務省の動きを、そういったような状況を少し見まして、そういった適切な資産構成、資産の評価、そういったものを今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。
斉藤(金)委員
 言わんとしているところはよくわかるんだけど、ただこっちが言いたいのは、普通だと、10か年計画なら10か年計画をつくりますよ、それにはこれだけボリュームがあって、スキームはこうですよと言うけど、その裏付けとなるものがやっぱり財産なりなんなりがなかったら、借金もできなければ何もできないわけでしょう。そういうのはもう少しわかりやすく、中野区自体は実際はこのぐらいの体力があるんです、ですから、どこまで借金はできるんです、そういうのはもうちょっと、このバランスシートを見ていると、二千何百億あるなんて法外にある。でも、実際から言うとそうじゃない。というのは、どっかでだれかが判断するときに、見ている人はだれもいないのかなというふうに思っちゃうんだよ。だからそうじゃなくて、せめて体力としてはこのぐらいあるんですよって。ある意味で年じゅう言っている公債費比率だとか、いろんなことの指標はあるよ。でも、財産から言うとこのぐらいはできるんですとか、減少しちゃっているからこうですとか。減少しちゃうというのは、ある意味じゃ売っちゃったりなんかもするわけじゃない。だから、そういうのをもう少しわかるような努力というのはしているの。
篠原財務担当課長
 先ほど、新しい中野をつくる10か年計画の財政運営の考え方でちょっとお話をしましたが、今後そういったところを含めまして、中野区の行政体力、これは今一般的には17年度が見込みで633億と一般財源ベースでは言われていますが、それが本当にそういう金額なのかどうか。そういったものをさらに検証いたしまして、今後18年度以降、そういった行政体力、あとは税源移譲というような今後制度改正もございますので、そういうことを見据えて、そういったことも含めた中で十分検討してまいりたいというふうに考えております。
斉藤(金)委員
 もうこれっきりにしますけど、それをちゃんとしておかないと、例えば地域センターしかり、学校しかり、今度再編したり、いろんなことは10か年計画で考えられているわけでしょう。そうすると、まさしく資産だよね。だから、そういうようなところをもう少し私たちにもわかりやすくなるよう何か努力をしていただかなければ、そのバランスシートを見てもすぐふっとわかるようなことにならない、はっきり言えば。だから、ある意味でそういうようなところも出してもらえればありがたいかなというふうに思いますね。
篠原財務担当課長
 今、総務省で検討している発生主義会計の検討と、今後私どもが検討いたします財政運営、財政の構造改革、その中で改めてわかりやすいものを議会、それから区民にお示しをしていきたいというふうに考えております。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、一つ飛びまして12番目、本庁舎トイレ改修及びEVホール環境整備工事についての報告を求めます。
秋元営繕担当課長
 本庁舎でございますが、建築後36年が経過いたしまして、トイレの諸設備の劣化、また、それに伴います臭気等の問題が発生してきてございます。一方では、このトイレ出入り口が各フロアの顔とも言うべきエレベーターホールに直接面しているといったことから、エレベーターホールの環境整備につきましても整備すべきだという声が届いてございます。こういった要請を受けまして、庁内プロジェクトチームを組織いたしまして、3階エレベーターホールにトイレ目隠しパーティションの試行品を設置するなどいたしまして検討してまいりました。このたび、その案がまとまりましたので御報告を申し上げます。
 少し前置きが長くなりましたが、お手元の資料(資料14)をごらんいただきたいと思います。
 整備計画(案)、まずトイレの機能改善でございます。
 高層棟男女トイレ共通事項といたしましては、エレベーターホールとトイレ、段差がございます。これについての解消を図りたい。それから、このトイレの出入り口でございますけれども、これが全然相互が見えない。要するにトイレの中、あるいはエレベーターホール、こういったところの人影等の確認ができないといったことで、ドアに人がぶつかるという状況も発生しております。そういったことから、人影等が確認できる程度の額縁をドアに設置したいというふうに考えてございます。それから、天井・壁・床、これにつきましては、今回の整備で改修をしていくわけでございますが、できるだけ既存内装材の撤去を抑制するといったことでコストの縮減を図っていきたいと考えてございます。それから、和便器の考え方でございますが、これは現在、地下1・2階、1階の既存のものを除きまして洋便器に取りかえていきたいというふうに思ってございます。ただ8階、9階、これにつきましては平成18年度以降の工事となりますので、御承知おきいただきたいというふうに思います。それから、これに伴いまして1・2階、外来者の方が多く集まる1・2階の洋便器でございますが、これにつきましては、そのブース内に便座シートホルダーを整備したいというふうに考えてございます。それからベビーシート、これは現在そのスペースは確保されておりませんが、このベビーシートを置くスペースを確保いたしまして、3階、7階につきましてはきちっと整備をしていきたいというふうに思っております。
 それから、高層棟女子トイレでございます。ここには現在、掃除流しがついている関係で非常に各トイレブースが狭くなってございます。そういったことから、その掃除用流しを撤去いたしまして、トイレブースをそれぞれ大きくするということで、乳幼児連れの方やつえ利用者等に配慮いたしました機能を確保したいというふうに思っております。それから、現在ついております自動感知型水洗便器、これは非常に使いづらいといった苦情が来てございます。こういったことから足元感知型の節水便器に取りかえたいというふうには考えてございます。
 それから、高層棟男子トイレでございますが、これにつきましては、既存配管が構造体を貫通しているというような事情がございまして、大便器1、小便器2個を少なくするということで考えてございます。そのかわりに、この少なくなった分、女性トイレで取り外しました掃除流し、これを男子便所の方へ取りつけをいたしまして、トイレブースを拡張いたしまして、乳幼児連れの方やつえ利用者等に配慮した機能を確保するということで考えてございます。それから、この便器数の減につきましては、後ほど説明いたしますが、「事務所衛生基準規則に基づく便器数調書」を参照願いたいと思います。
 それから、同じく男子用トイレでございますが、小便器用の隔て板は設けないで、物置棚及び傘かけを設置したいというふうに考えてございます。
 これら標準男女トイレ整備計画図につきましては、別紙2でまた御説明を申し上げます。
 議会棟トイレでございます。議会棟トイレにつきましては、和便器をすべて洋便器に取りかえる考えでございます。それから、現在4階のロビーわき、そこのトイレでございますけれども、これを男女分離型のトイレに改修をいたします。これの計画図(案)については、後ほどまた御説明を申し上げます。
 これらのトイレ改修に当たりましては、バリアフリーという考えだけではなくて、ユニバーサルデザインに基づきました庁舎内トイレの整備を図っていきたいというふうに考えてございます。これにつきましてのリストは、別紙7で後ほどごらんをいただきたいと思います。
 そのために7階エレベーター前の湯沸かし室、これを車いす対応型トイレに改修をいたしまして、当該湯沸かし室につきましては、旧現像室に移設をするということでございます。これにつきましては、別紙4で後ほど説明をいたします。
 それから、現在2階に障害者用トイレがあるわけでございますけれども、ここにオストメイト、これは人工肛門の方が利用する設備でございますが、こういったものを設置いたしまして、簡易多機能トイレに改修をしたいというふうに考えてございます。これにつきましては、別紙5で御説明を申し上げます。
 以上の整備につきましては、どなたにでもわかりやすいサインの実現を図っていきたいというふうに考えております。
 それから、3番目といたしまして、エレベーターホールの環境整備でございます。
 まず、トイレの目隠しパーティションの設置でございまして、各階トイレドアの前に、圧迫感や安全性に配慮しながら、トイレ目隠し用の薄型パーティションを設置する考えでございます。ただし、これにつきましては利用実態を考慮しまして、地下1・2階、それから1階、2階及び7階、これにつきましては設置しないということで考えてございます。このパーティションの整備計画図でございますが、これは別紙6を御参照いただきたいというふうに思います。
 それから各階、現在ウォータークーラーがついているわけでございますが、これにつきましては衛生面、それから床の汚れといったものを考慮いたしまして、目隠しパーティションの設置に伴って、通行の障害となる3階から7階につきましてはウォータークーラーは撤去したいというふうに考えてございます。
 それから、エレベーターホール、今ごみ置き場が設定されているわけでございますけれども、このエレベーターホール内にございます大型のごみかごでございますが、これはごみ減量及び環境美化の観点から小さいものに取りかえまして、目隠しパーティション内に設置したいというふうに考えてございます。今回のこの工事を契機といたしまして、「ごみゼロ都市・なかの」を目指す区の姿勢を明確に示すために、できるだけごみの分別を徹底していただいて、このごみかごをなくす方向で庁内調整を図っていきたいというふうに考えているわけでございます。
 それから、エレベーターの危害防止でございます。エレベーターの乗降時の事故を防止するために、各階エレベーターの出入り口部分に危害防止ミラーを設置をいたしたいというふうに考えてございます。
 この整備工事の日程でございますが、本日この委員会で報告した後、実施設計に入りまして、7月中旬には工事請負契約を締結してまいります。その後、議会棟から逐次工事着手をいたしまして、12月下旬には最終工事の完了をいたしたいというふうに考えてございます。工事完了部分からそれぞれ検査を受けまして、検査合格後、逐次供用を開始していきたいというふうに考えているわけでございます。
 次の別紙1をごらんください。これは便器数が減るということに対する事務所衛生基準規則で検討したものでございます。この表の右、欄外に基準規則の概要が書いてございます。男性用大便器につきましては、60人以内ごとに1個以上設置する。それから男性用小便器につきましては、30人以内ごとに1個以上ということになってございます。女性用大便器につきましては、20人以内ごとに1個以上ということでございます。これを計算いたしましたのが左の表ということになるわけでございます。
 この表の左側の上の方をごらんいただきますと、現在の職員数、一般職員数計といたしまして1,156名、アルバイト等で別の方がいろいろ入ってございますが、これらの方々が51名、合わせまして1,207名ほどの方が利用しておられます。これを今申し上げたような個数、人数割をいたしますと、大便器につきましては、男性で、計算でいきますと12.6、繰り上げまして13個、それから女性用では、計算をいたしますと22.7個、これに対しまして23個必要であります。これは法律で要求されている数でございます。
 これをこの表から6段ほど下がっていただきますと、マル2ということで、改修後一般使用可能大便器個数計というのがございます。ここに男性用が25個、女性用が34個、男女それぞれ12個、11個まだ余剰があると、そういった計算になってございます。
 それから、その下が小便器でございます。法定数では25.1個を要求されます。必要個数としては26個。これに対しまして、今回改修後の一般使用可能小便器数でございますが、48個になります。なお22個余分に設置されているということでございまして、先ほど便器数を減らすというお話を申し上げましたが、以上のとおり、個数につきましては十分クリアをしているということの説明でございます。
 折り畳んでいただいて、この裏をごらんいただきたいと思います。別紙2でございまして、標準男女トイレ整備計画図でございます。これが男子、女子ということで、男子の方は小便器数を二つ減らしたところに掃除用流しを設置しているというものでございます。大便器につきましては、一つ減をすることによりまして、それぞれブースを大きくして手すり等を設けているというものでございます。
 女性の方は、大便器数は変わらないわけでございますけれども、その流しを取り除いた分、大きくなるわけでございまして、こちらの方にはこういったベビーシート等を設置するということでございます。そのほか、ベビーシートをこういった形で設置をしたいということで考えているわけでございます。
 右側、別紙3でございます。これが4階の議会棟、ロビーわきのトイレでございます。左側が改修前の平面図になってございます。これは現在、男女兼用トイレになってございますが、これをちょっと工夫をいたしまして、右側のような形にいたしまして、男女を全く区分をするというふうに考えたものでございます。
 これを折り畳んでいただきまして、また裏面をごらんいただきますと、別紙4ということで、7階車いす対応型トイレ整備計画図(案)でございます。これは現在の湯沸かし場を改修いたしまして、車いす対応型トイレに改修をするというものでございます。
 続きまして、右側、別紙5でございます。これが2階の現在身障者用トイレということになっているわけでございますが、左側が改修前平面図、これが車いす対応型ということでこういった形になっているわけでございますが、これを右側に移っていただきまして、オストメイトを設置するということでこういう形状に改修をしたい。オストメイトとは、人工肛門、こういった方のために、それを洗ったりする器具でございます。これを設置していきたいというふうに考えているわけでございます。
 それから、その裏面でございますが、これがパーティション整備計画図になってございます。左側が平面図でございまして、ちょうどトイレの出入り口前にパーティションを設置してございます。右側の上がその立面図、下がそのパースであらわしたというものでございます。材質といたしましてはパンチングメタル、少しすかして様子が見られるようなものを考えてございます。それから、上部の方はあけることによりまして、明るさもパーティション内部の中で確保していきたいと考えているものでございます。
 それから別紙7、これがユニバーサルデザイン等整備リストになってございます。ここで丸印、これが対応している機能でございます。三角印が一部対応してございますという印でございます。
 これにつきましては、高層棟男女標準トイレの8階、9階につきましては、これは来年度以降の改修予定となりますので、現在の機能、これを示しているものでございます。
 以上で、本庁舎トイレ改修及びEVホール環境整備工事についての御報告を終了させていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。

〔「休憩」と呼ぶ者あり〕

委員長
 委員会を休憩いたします。

(午後3時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時07分)

 他に質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 3時を回りましたが、報告があと若干あります。続けてよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、続行いたします。
 次に第13番目、中野区特定事業主行動計画についての報告を求めます。
長田人事担当課長
 それでは、お手元の資料(資料15)に基づきまして、特定事業主行動計画について御報告をさせていただきます。
 資料を1枚めくっていただきまして、1ページになりますが、目次をごらんください。この計画は、平成15年7月に成立した次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主としての行動計画でございます。内容ですが、お手元の目次のとおり、大きくは総論と具体的な取り組みに分けてございます。具体的な取り組みは、さらに四つに分かれておりまして、子育てに関する制度の周知と活用、妊娠・子育て中の職員への支援、男性職員の子育て参加の促進、区民や地域に対する次世代育成支援というふうな構成になってございます。
 総論の部分でございますが、2ページでございます。この計画の位置付け等、それから推進の体制等についてここで規定をしてございます。
 行動計画策定指針、これは国が示したものでございますが、これに掲げられました基本的視点に基づきまして、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるように、この計画を策定し、公表するもでございます。
 計画期間でございますが、この次世代育成支援対策推進法は10年間の時限立法でございますが、この計画につきましては、平成17年4月1日から平成22年の3月31日までの5年間の計画といたします。ただし、3年に一度見直しをするということで計画の内容について、さらに向上させていくという、そういう内容になっているものでございます。
 推進体制等、職員・職場の意識改革という大きなくくりの中で御提示をさせていただいておりますが、行動計画推進委員会の設置を行います。それ以外に、それぞれの所管として総務部の役割、各事業部の役割というものを規定してございます。
 次に、具体的な取り組みでございますが、先ほど御説明しましたように、子育てに関する制度の周知と活用、まず第1番に掲げてございます。3ページをお開きいただきたいと思います。現行制度がここに掲げられてございますが、これを十分に周知徹底をして活用していくというのがこの行動計画の一つの主眼になってございます。
 以下、妊娠中及び出産後における制度の周知・活用等を踏まえまして、内容、計画を策定してございます。
 4ページをごらんいただきたいと思います。妊娠・子育て中の職員への支援ということで、機関、その事業主の全体の事業実施の方法等見直しをしながら、職員が子育て等をしやすくしていくということから、妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う等、制度の活用をしていく全体の条件整備をしてまいります。
 5ページをお開きいただきたいと思います。同じく制度の前提となるように環境の整備ということの一環として、超過勤務の縮減、それから休暇の取得の促進といったものも掲げてございます。
 6ページをお開きいただきたいと思います。男性職員の子育て参加の促進ということで、現行、配偶者の出産支援ということで2日の休暇が認められてございますが、これについてもさらに検討して拡大について図っていくということを考えてございます。
 大きな4番、区民や地域に対する次世代育成支援対策ということで、子育てのバリアフリー、それから地域への貢献活動等について規定しているものでございます。
 なお、この計画は特定事業主として機関ごとに作成するというものでございますので、任命権者ごとに意思決定をして、この内容を策定しているものでございます。
 以上、雑駁でございますが、御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
岩永委員
 5ページの超過勤務の縮減というところです。ちょっとここで見つけたものですから、ウの事務の簡素合理化の推進で、いわゆるパソコンでの打ち合わせ会議のこと等なんだろうと思うんですね。こういうやり方は今もう既にやっているんですか。もしやっているとしたら、どの程度の形でやっているんでしょう。
長田人事担当課長
 実際に職員が顔を合わせて同じ空間で議論をすることも非常に重要なわけでございますが、IPKのナレッジマネジメントの確立ということから、できるだけこのシステムを使って情報の共有を図っていくということがもう既に行われております。例えばフォーラムという形で一定のテーマについて職員が議論をしていくということもございますし、それからメールで情報を交換し、フォーラムの中に形成されてきた議論の蓄積を周知をして、それを読み取るというようなことも現在行われているところでございます。
岩永委員
 そうすると、場合によってというふうなことの理解でよろしいんでしょうか。というのは、要するに、会って、場を共有してお互いに話し合うことによって進む場面で合理化になる。という場面があって、かえって電子掲示板等を使うことが時間がかかるというような場面だってあるでしょうし、意見のいろいろ交換をする場合にですね。それが必ずしも事務の効率化につながらない。どれだけ堪能かという問題との関係もあるんですが、そういうふうにして思うので、必ずしも会議・打ち合わせのすべてがこういう形ではなくて、本当に合理的に効率的にやれる場面ではこういうことを活用していくという、そういうことの理解でいいんですか。
長田人事担当課長
 先ほども御答弁させていただきましたが、空間を一つにして議論をすることの重要性というのを否定しているものでございません。委員御指摘のような形で、それぞれの機能を着目して活用しているものでございます。
長沢委員
 3ページのところに現行の概要がありますね。全部説明を聞いてもちょっと、いや、理解が間違っていたら言ってほしいんですけど。こういう概要はあって、それに上乗せをするというか、一応こういう期間なり育児期間なり、いろいろこういうのはあるんだけど、それを何か変えちゃうというよりは、これにプラスした考え方としてこういう行動計画が出てきた。総体としてはそんな意味合いなのかなと思ったんですけど、そういう理解でいいのかな。
長田人事担当課長
 事業主として行動計画をつくるという意味合いは、一定水準の環境を整えていくと。職員に対して環境を整えていくということにあるというふうに思っております。御説明の中でも既に申し上げましたが、まずは現行の制度が十分活用できるようにしていくこと、そこに主眼を置いてこの行動計画は策定しているものでございます。
斉藤(金)委員
 簡単なことなんだけど、時限立法でこういうのがないと、こういうのをつくる気がなかったということなの。年じゅう子育て支援だ何だかんだ、ずっと議会では言って答えてきていたのに、時限立法しないとつくらない、そういう理解でいいの。
長田人事担当課長
 この時限立法で区市町村が義務付けられている計画の策定が二つありまして、一つが地域に向けての行動計画、もう一つが職員を雇用している立場、事業主としての行動計画ということでございます。それぞれ地域向けのものも既に子育て・子育ちに関した計画等持っておりました。それから、事業主としての立場のものでございますが、既に3ページのところでごらんいただきましたように、諸制度については順次整備をしてきておりますので、それが行動計画という形で体系を持ったものにまではまだなっていなかったというところがあります。これが今度の時限立法、それに基づくこの行動計画でさらにその制度化ないしは制度の定着等促進が図られると、そういうふうに認識をしております。
斉藤(金)委員
 じゃあ、こういうことを言うの。もうやっていました。ただ、国の方は整理をして整備をして、自治体でもちゃんとしっかり持ちなさいよと。もう少し自治体としても整理したらいいんじゃないかというのでこれができた、そういう理解でいいの。
長田人事担当課長
 自治体としてはそのように考えております。
委員長
 他にございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に14番目、幹部職員人事異動についての報告を求めます。
長田人事担当課長
 それでは、お手元の資料(資料16)に基づきまして、平成17年4月1日付幹部職員人事異動について御報告を申し上げます。
 まず部長級の職員の人事異動でございますが、お手元の資料のとおり、昇任が3名、転入及び昇任1名を含めまして、合計12名の人事異動になってございます。お手元の資料、御確認をいただきたいと思います。
 次に、統括課長でございます。お手元の資料、1ページから2ページまで、裏面でございますが、ごらんをいただきたいと思います。昇任4名を含みます合計で10名の人事異動になってございます。お手元の資料を御確認をいただきたいと思います。
 次に、課長級でございます。これは区長発令、教育委員会発令、教育委員会の方は教員の方の人事も含まれてございますが、全部含めまして15名プラス3名、3名は教職員の関係の人事異動でございます。内訳としては、昇任が7名、転入及び昇任1名、それから、それ以外に昇任が教職員の関係でございますが1名を含みます、合計18名の人事異動になってございます。
 最後に、備考の欄でございますが、定年退職4名、勧奨退職1名、それから、人事交流のための退職1名ということになってございます。
 以上、雑駁でございますが、幹部職員の人事異動について御報告を申し上げました。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に15番目、中野区地域防災計画にかかるパブリック・コメント手続の結果についての報告を求めます。
斎木防災担当課長
 中野区地域防災計画の平成16年修正に関するパブリック・コメントの結果について御報告です。
 本修正案の概要につきましては、昨年12月16日の当委員会で御報告したところであります。その後、12月20日から1月17日にかけて、本修正案のパブリック・コメントの手続を行いました。今回はこの結果を御報告させていただくものであります。
 お手持ちの資料(資料17)をごらんいただきたいと思います。1の案件名と2の意見募集期間は重複しますので省略いたします。
 3と4の提出意見と主な意見を御報告申し上げます。
 提出意見は30名の方から17件の意見が寄せられました。類似する意見をまとめ、三つに分類し提示してございます。
 一つは、新たな知見の反映ということであります。新潟中越地震の教訓や中央防災会議が発表した被害想定を踏まえ修正したらどうかというような意見でございます。この件につきましては、今後、都との整合を図りながら修正を考えると、そういうふうにしているところでございます。
 二つ目は、広域避難場所に関することであります。警察大学校等跡地に防災公園を整備することの記述を明確にされたいという意見や、避難所の役割や場所を積極的に知らせるべきという意見でございます。これらにつきましては、そういうような方向で反映させているものでございます。
 次に、その他意見としまして、多様な情報媒体を活用し、災害情報の伝達体制を確立することや、タンクローリーが被災することを想定し、対策を加えるべきという意見がございました。災害情報の重要性につきましては同様な認識をしているところでございます。また、タンクローリーの件につきましては、危険物等の輸送の安全化の項目を設け、立ち入り検査等の指導をする旨の記述を加えました。
 以上、御報告申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますか。
長沢委員
 まとめて聞いちゃいますね。これは件数にかかわらず、例えば自治基本条例の基本構想でもいいんですけど、こういう意見があって、こういう答えをしましたって何かペーパーでいただいたんですよ。そういう形で統一したような形で示されないのかということが一つ。
 あわせて、これは要するに区のホームページか何かで、これについて意見がこうあって、同じようなことなんですけど、回答はこうですよと、意見に対する区側の答えはこうですよと。そういうことをホームページなんかでも同様に示していないのか、この2点、教えてください。
斎木防災担当課長
 意見がどういう形で入ってきた意見かという、項目別のそういったことはホームページには掲載してございます。それから、このパブリック・コメントの表示の仕方については、これまでも何件かずっとやってきているわけですけれども、それに準じた形でお示しをしていると、そういうところでございます。
長沢委員
 だから、何か統一したような、今、口頭でこれについてはこういうふうに答えましたよというようなお話だったけれども、そういうことで何か統一したような、ペーパーであればね。ホームページでもいいです、同じようにね。何かそういうふうにわかりやすいような形で区民には示されているということで理解していいですか。
斎木防災担当課長
 そのとおりでございます。
鈴木広聴広報担当課長
 ただいまの御答弁に補足させて御説明したいというふうに思います。今回、規則化に伴いまして、今後手続の結果として公表する内容につきましては、特別な場合を除き標準的な様式を定めまして、それに基づいた結果報告を行っていくというようなことで現在取り組んでいるところでございます。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に16番目、平成16年度資金収支状況についての報告を求めます。
村田副収入役
 平成16年度の資金状況がまとまりましたので、お手元の資料(資料18)によりまして御報告させていただきます。
 まず、1の概要でございますが、平成16年度当初、4月1日の歳計現金等の残高は例年を大きく下回りまして、7億8,300万円でした。これがどのぐらい大きく下回っているかといいますと、2の参考資料の(1)平成14年、15年、16年の歳計現金等残高比較、平成14年度の4月1日は76億円、平成15年度の4月1日は62億円、ところが平成16年度の4月1日は7億円ということで、かなり例年を大きく下回ったということがございます。16年度の上半期は国保特別会計、老健の特別会計、介護保険の特別会計等、医療給付費は伸びまして歳出が増加した一方、国保の徴収が12回から10回の徴収に変わりまして、6月からの徴収ということで、年度当初、納付額がかなり少なかった。それからまた、三位一体改革に伴った国庫補助金等の減額や交付が下半期に送られたこと等ありまして、歳計現金等の不足を補うため、財政調整基金から3回、繰替運用を行いました。
 裏のページの(3)をごらんください。4月、5月、8月にそれぞれ30、20、10億の繰替運用を行っております。また、16年度の下半期には上半期以上に苦しい状況になりまして、同じく裏面の(3)の10月、12月、1月、2月、3月、ほとんど毎月のように財調からの繰替運用を行っているところでございます。また3月の上旬には公社保有地、土地開発公社の保有地を買い取ったこと、また毎年3月下旬にはお金が不足するわけですけれども、今年度も例に漏れず、約50億円の歳計現金等の資金が不足いたしまして、裏面にございますように3月には52億円の繰替運用を行ったということでございます。
 しかし、3月の末日には特別財調交付金、いわゆる財調が43億円都から入った。それを含めまして特別交付金、利子割交付金など約78億円が3月31日に入りまして、これまで借りた財政調整基金に繰り戻しを行った後、53億円余りのお金が今はあるわけでございます。それは1ページの2の参考資料の(1)の平成16年度の3月31日に53億6,200万円生じてございます。
 16年度全体を見通しますと、歳計現金の1日当たりの平均残高、要するに役所の毎日の財布ですね。使えるお金の残高が1日平均5億5,700万円と非常に手薄い状況であったということも特徴でございます。1日平均の残高、歳計現金の残高が5億5,000万円というのはどの程度かと申しますと、2の参考資料の(2)1日平均の歳計現金等残高比較をごらんいただきますと、平成14年は1日平均34億円ぐらいありました。平成15年は27億円平均あった。それが平成16年は5億円ということで、かなり厳しい財政、資金状況であった。おかげさまで、一借は16年度やらないで済んだわけですけれども、かなり低空飛行の資金状況であったというのが16年度の特徴でございます。
 なお、裏の(4)基金運用状況、九つの基金名、約130億円をこのような形で運用しております。
 16年度の資金収支状況、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますか。
斉藤(金)委員
 1日平均の歳計現金等残高が27億以上あったのが、今5億でやりくりしているって、これで健全なのか。
村田副収入役
 健全かどうかというのはちょっとまた難しい状況なんですけれども、財調基金から繰替運用をやってしのいでいるというのが状況でございまして、健全かどうかというのは、借金をしないで1年間やってこれたということでは、まあまあ、ということでございます。
斉藤(金)委員
 ちょっと言い方を変えると、今までが金を持ち過ぎてやっていたんだと。5億幾らでもできるんだと、そういうことなの、これは。借金もしないで済むということは。
村田副収入役
 1日平均5億円ではできないので、財調の基金から、ある月は30億円繰替運用をやったり、ある月は50億円やったりして、貯金をおろして運用してきた、そういうことでございます。
斉藤(金)委員
 だから、基金にばっかりいっていて果たしていいんですかということを言っちゃうわけだよ。ある意味で言うと、台所の方が非常に厳しい。片や、みんなに言うときには基金が出てきますと。決算や何かのときに。そうすると、その決算のところを見ると130億ある、基金がね。それで実際は火の車でやっている。そういうことは果たしていいんですかということなんだよ。やっぱり見せかけで、余り財調から年じゅう借金しているんですよとは言うけど、見せかけでやっぱりちゃんと積んでいて、こういうところは前年度とそんなに変わらないんなら、確かに基金もふえたのかなという理解はできますよ。そうじゃなくて、基金の方だけ若干ふえて、それでやっている方は火の車でこのとおりですというのは、ちょっといかがなもんかなというふうに考えられませんかということなんですよ。だから、そういうようなところを収入役、ちゃんと説明してくれないとだめだよ。
山岸収入役
 積立基金は16年度中に、御指摘のように30億ふえております。財調基金に積み立てている分を日々のやりくりに回すことができたということは御指摘のとおりですけれども、一つは本当に積立基金をそれぞれの必要に応じて、財調基金においてももっと積む必要があるという認識も財政当局は持っているわけですから、一方でそれをやっていかなきゃいけない。しかし、日々のやりくりに万一支払い不足などが生じてしまってはいけないというところで、手持ちは平均すると5億5,700万円しかない。超低空の見え方ですけれども、それだけ積むところは積みながら、毎日のやりくりは収入見通しと支出見通しとしっかり見据えながら、線は割らないようにやってきたつもりですということが実態です。
 どちらがいいかといったら、やはり必要な基金も十分だんだん持っていきたいし、かつ現実のお金のやりくりにも心配ないように、心配されないようにやっていきたいというところが本音でして、16年度はスタート時から非常にお金がない中でやってまいったものですから、そういう本当に手薄な状況で進んでいかなきゃいけないというのが大きい原因でありましたけれども、17年度、今の予定では15年度あるいは14年度と同様のような水準で、我々も少しはゆとりを持った資金収支に臨めるのかなというふうに思っております。
斉藤(金)委員
 大分よくわかりましたけど、要するに、片や、その中でやりくりが厳しい中で預金の方だけは積まなくちゃならない。基金というのはそういうもんだと思うんだよ。それでふえた、ふえたって言っていられない。実際は台所のところからこっちの同じ懐の中で、こっちからこっちへ持っていっただけだよというようなんでは、基金がふえたなんて言えないでしょう。実際は厳しいのは実際厳しいんですよというようなところも、やっぱりこういう数字を見ると、どうしてもそう思わざるを得ないということなんですよ。だから、一生懸命努力をなさって、そういうところも改善をことしはしていきたいというんでしたら、ぜひ努力をしていただきたいということです。でも、そんな無理してやるこっちゃないと思うんだよな。同じ懐の財産で、こっちのものをこっちへ持っていっているだけのことでしょう。これは節約したり何かをしているということじゃないんだよ。やりくりしているだけのことなんだよ。それが帳面に出てくるのはいかがなもんかというふうに思いますよ。
委員長
 他にございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次、その他で何か報告はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、その他ですが、各委員、理事者から何か御発言ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回の委員会日程について協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時34分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時35分)

 次回の委員会日程は特に設けず、急な案件が生じた場合には正副委員長から御連絡するということで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員各位から何か御発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後3時35分)