平成17年6月8日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成17年6月8日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成17年6月8日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時02分
○閉会 午後4時29分
○出席委員(9名)
伊藤 正信委員長
奥田 けんじ副委員長
小堤 勇委員
大内 しんご委員
佐伯 利昭委員
長沢 和彦委員
佐藤 ひろこ委員
斉藤 金造委員
大泉 正勝委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
助役 内田 司郎
収入役 山岸 隆一
区長室長 寺部 守芳
まちづくり総合調整担当部長(まちづくり総合調整担当参事) 那須井 幸一
経営改革担当課長 鈴木 由美子
政策計画担当課長(政策担当課長) 川崎 亨
計画担当課長 奈良 浩二
総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
総務担当参事 橋本 美文
広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 鈴木 郁也
財務担当課長 篠原 文彦
営繕担当課長 秋元 順一
人事担当課長 長田 久雄
情報化推進担当課長 白土 純
防災担当課長(危機管理担当課長) 斎木 正雄
税務担当課長 遠藤 由紀夫
副収入役 村田 宏
選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
監査事務局長 石﨑 新一
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 高橋 信一
書記 荒井 勉
書記 松本 桂治
○委員長署名
審査日程
○委員会参与の紹介
○議案
第41号議案 中野区行政手続条例の一部を改正する条例
第42号議案 中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
第43号議案 中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
第44号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
第45号議案 和解及び損害賠償額の決定について
○事業概要の説明
○所管事項の報告
1「自治と参加を考えるシンポジウム」の開催について(政策計画担当)
委員長
それでは、定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。
(午後1時02分)
本定例会における委員会審査の3日間の割り振りについて協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時03分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時03分)
本定例会における委員会の審査日程(資料1)について、休憩中にお諮りしましたように、1日目は、委員会参与の紹介、議案の審査を行い、その後、事業概要の説明と所管事項の報告をできるところまで、2日目は、陳情審査と1日目に引き続き所管事項の報告をできるところまで行い、3日目は残りの部分を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いします。また、3時近くになりましたら休憩をとりたいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、初めに委員会参与の紹介をお願いします。(資料2)
内田助役
助役の内田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
山岸収入役
収入役の山岸です。引き続きよろしくお願いします。
内田助役
私から当委員会の部長級参与の紹介をさせていただきます。
まず区長室長の寺部でございます。
まちづくり総合調整担当部長の那須井でございます。
総務部長の石神でございます。
総務担当参事の橋本でございます。
選挙管理委員会事務局長の柳澤でございます。
監査事務局長の石﨑でございます。
どうぞよろしくお願いします。
寺部区長室長
それでは、区長室の課長級の職員を御紹介申し上げます。
初めに、経営改革担当課長の鈴木でございます。
次に、政策計画担当課長の川崎でございます。
次に、計画担当課長の奈良でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
石神総務部長
それでは、私の方から総務部の課長級参与の紹介をさせていただきます。
広聴広報担当課長の鈴木郁也でございます。
続きまして、財務担当課長の篠原文彦でございます。
次に、営繕担当課長の秋元順一でございます。
続きまして、人事担当課長の長田久雄でございます。
続いて、情報化推進担当課長の白土純でございます。
次に、防災担当課長の斎木正雄でございます。
続きまして、税務担当課長の遠藤由紀夫でございます。
山岸収入役
私から副収入役を紹介いたします。副収入役の村田でございます。
委員長
それでは、議案の審査を行います。
まず初めに、審査の進め方についてお諮りしますが、第41号議案と第43号議案は、関連した議案のため、先に第43号議案の審査を行い、次に第41号議案の審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
では、第43号議案、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
白土情報化推進担当課長
それでは、第43号議案、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
お手元の資料(資料3)をごらんいただきたいと思います。
まず制定の趣旨でございますが、中野区電子申請対応計画に従いまして、電子申請対応手続を拡大するための規定整備といたしまして、条例等に基づく行政手続で書面等により行うことと規定しているものにつきまして、書面等に加え電子申請も可能となるよう条例を制定するものでございます。
制定の経緯でございますが、まず国の対応といたしまして、平成15年2月、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律--以下通則法といいますが--が施行されました。法律に基づく申請等につきまして、原則として電子申請等が可能となりました。
続きまして、都の対応でございますが、平成17年1月、東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例が施行されました。
続きまして、23区の対応でございます。その下に表がございますけれども、12区で既に制定済みでございます。丸印の区でございます。それから未制定の区につきましては、11区ございます。これは17年3月31日現在の状況でございます。未制定の区で電子申請の未実施の区が4区ございます。それから通則規則の制定済みの区が2区ございます。
続きまして、当区の対応でございます。当区におきましては、平成15年9月、情報公開支援システムで電子申請を開始いたしました。中野区区政情報の公開に関する条例を個別改正して対応してございます。それから17年1月、都内自治体共同運営による電子申請サービスを開始いたしました。中野区は電子申請サービスに9手続を登録してございます。これに伴いまして、中野区における証明書の交付等の請求及び届出に係る本人確認等に関する条例を個別改正して対応してまいりました。
ということでございますけれども、制定の必要性ですが、先ほど申し上げました通則法の9条で電子申請等に係る施策の実施に係る地方自治体の努力義務が規定されてございます。
第2点目といたしまして、今年度以降ですが、毎年100手続ほどを電子申請可能な状態にしていきたいということで、まず現在の電子証明書の発行等の状況をかんがみまして、区民にとって有効なもの、これは申請件数が多いもの、あるいは利便性の高いものなどを優先的に、電子申請を可能としていきたいと考えてございます。
次に、条例の骨子でございます。
対象機関でございますが、区長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員に係る手続を対象にしてまいりたいと考えてございます。
次に、適用範囲ですが、中野区の条例及び規則、法令、都事務処理特例に基づく手続を適用範囲として定めてございます。
対象の手続でございますけれども、これは第3条から第6条に定めてございますが、申請等、処分通知等、縦覧等、作成等でございます。
規定の内容でございます。まず1点目が書面申請等に加えて電子申請等を可能とするというものでございます。それから電子申請等も書面申請等とみなして条例等を適用するというものでございます。これは法的に書面申請等と同一のものとみなすということでございます。それから指定する電子計算組織に記載されたときに到達とみなす、到達の規定でございますけれども、共同運営センターのサーバ等を利用いたしますので、区の指定に係る電子計算組織に記録されたときに区の方に到達したものとみなす、あるいは申請者の方に到達したものとみなすという規定でございます。それから4点目といたしまして、書面押印等にかえて電子申請等での本人確認を可能とするものでございます。
5番目でございます。情報システムの整備に関して、7条で定めてございますが、十分に安全性、信頼性を確保していくものとしてございます。
6番目といたしまして、オンライン化状況の公表を少なくとも年1回していくというものでございます。
施行期日につきましては、本年7月1日を予定してございます。本条例を施行するための規則も定めるわけですけれども、規則の施行時期についても、本年7月1日を予定してございます。
5番目に移らさせていただきます。5のオンライン化通則条例の施行規則の制定でございます。
通則規則の趣旨でございますが、通則条例の施行に関し必要な事項を定めるため規則を定めるというものでございます。これに関しましては、利用可能な手続を告示の上、実施するという内容、それから電子申請等の方法、電子書面も含むわけですけれども、方法に関する事項、それから通則条例の適用のない手続等への準用ということでございます。
3点目といたしまして、行政委員会への通則規則の準用を定めるものでございます。
6のその他でございますけれども、電子申請サービスの利用実績でございます。これは中野区の利用実績です。平成17年1月25日から平成17年3月31までの利用実績でございます。一番多いのが親子農園の利用者募集26件でございます。これは従来、往復はがきでやっていた手続を電子申請も可能としたものでございます。
委員長
それでは、これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
斉藤(金)委員
こんなに利用が少ないのに、こんな大騒ぎをしてやることなのか。
白土情報化推進担当課長
現在、利用実績が少ないわけですけれども、電子化、e-Japan戦略に基づきます各自治体における電子化の流れということを考えますと、徐々にではありますけれども、三、四年後から利用がふえていくと考えられますので、先行投資的な意味がございますけれども、まずそのための基盤整備をしていく必要があると考えてございます。
斉藤(金)委員
では、今まで基盤整備をしていなかったと。
白土情報化推進担当課長
今までは、個別の条例改正に基づきまして電子申請を可能にしていた。これからにつきましては、手続数をふやすことによって利用実績を上げていきたいということでございまして、一般的な通則的な条例を定めることによって利用実績を上げていきたいということでございます。
斉藤(金)委員
だから、無理無理実績を上げなくてはならないものなのかと聞いているので、要するに区民の方は余り利用しないということが出てしまっているわけだ。それなのに、進めるんです、進めるんですと何で大騒ぎしなくてはならないのか。
白土情報化推進担当課長
現在はようやく基盤が整いつつあるということでございまして、東京の自治体につきましても、56団体が参加して共同運営によって電子申請の手続を開始しているということで、制度を立ち上げて間もない時期でございますので、ある程度、利用実績が少なくてもやむを得ない部分もあるのか、これから急速に伸びていくのではないかと考えてございます。
斉藤(金)委員
要するに言いたいことは、こっちはこっち、今までのものはきちんとやるんでしょうと。こういうのをつくったから、もう区民の方はわけわからないということはないでしょうねということなんだ。
白土情報化推進担当課長
もちろん、今までの手続はこれまでどおり進めさせていただきますけれども、インターネットを通じまして、いながらにして手続ができる、そういった利便性の向上のための手続でございますので、今までの手続に関しましては、従来どおり紙の手続も、もちろん並行してやっていくということでございます。
小堤委員
この間の利用実績なんですけれども、トラブルだとか、逆に問い合わせ、これについての、そういうのはあったんですか。
白土情報化推進担当課長
問い合わせは、例えばホームページを見て、申請書のダウンロードというコーナーがございますけれども、それにつきまして電子申請が可能かどうかという問い合わせは何件かございます。
小堤委員
もう一つ、トラブルなんかはあるんですか。
白土情報化推進担当課長
共同運営の仕組みでスタートしてございますけれども、今まで、システム障害ですとか、そういった件についてはないと聞いてございます。ただ、電子申請の手続を、様式を電子の形でつくりますが、電子の形でつくった様式がうまくいかなかったという例は聞いてございます。
佐伯委員
基本的なことを教えてください。裏面のその他のところの電子証明書が必要というところなんですけれども、どういうふうに必要で、どういうふうに申請をして、どういうふうになるんでしょう。
白土情報化推進担当課長
これにつきましては、例えば住民票の写しの交付申請でございますが、公的な個人認証が必要ということで、公的な個人認証が必要な手続につきましては、電子証明書の発行の申請をして、その交付を受けなければならないということでございます。
佐伯委員
実は私もこれをやってみたんですけれども、随分長い暗証番号を決めさせられたり、大分苦労したんです。今これは何人ぐらい区内では登録されている方がいらっしゃるんですか。
白土情報化推進担当課長
およそ530名でございます。
佐伯委員
30万人以上の区民がいて530名ということですけれども、結局、今回の地域センターの機能の集約なんかについても、恐らくこういった電子申請云々ということが、これから進んでいくであろうといったことを一つの視野に入れて、そういった話も出てきているのではないかと思うんです。これは計画担当の方にお聞きしたいんですけれども、30万人区民のうちの530人少々しか登録がされていないという中で、本当にこれが一つの根拠となって、区が今進めようとしている地域センターの機能の集約、そういったことに進んでいく、そういう数字であるかどうかということだけ確認したいと思います。
奈良計画担当課長
地域センターの窓口の集約につきましては、そういった点も含めまして、これから検討を続けていきたいと思っております。
佐伯委員
検討するのは当たり前ですけれども、現段階で、まちの中では、来年からはもうこうなってしまうぞ、地域センターがなくなってしまうぞみたいな話まで飛び交っている現状の中で、本当にそうなんです、まちの中では。そういった中で、30万を超える区民がいる中で、500人、600人足らずの人しか、これを今本当にすぐに利用できる状況にないという中で、かなりの時間をかける必要があるのではないかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
奈良計画担当課長
窓口の集約等につきましては、今後計画的に行っていくわけでございますが、それにつきましても、ゆっくり時間をかけまして、区民の方の御理解をいただきながら進めていくものと考えております。
斉藤(金)委員
集約してしまうのか、もう。きちんと言ってもらわないと困るんだよ。集約するとだれが決めたんだよ。
寺部区長室長
窓口の集約について、考え方、案として示しておりますけれども、まだ区民の皆様の御意見を伺っている最中でございまして、まだ決定しているわけではございません。
斉藤(金)委員
この際だから言っておくけれども、みんな集約すると言って歩いているんだよ。とんでもない話なんだよ。どこへ説明するんだって、もう集約しますということで言っているんだよ。だからそういうのが口から出てくるんだよ。違うんではないのか。
内田助役
区長室長から御答弁申し上げましたように、区としての一定の方向、考え方について提起をさせていただきました。このことについては、これまで基本構想の論議、あるいは10か年をめぐるさまざまな議論、それに関連しての地域でのいろいろな意見交換の中でも、さまざまな御指摘、あるいは御意見をいただいているところでございます。そういったことを十分に踏まえて、区として、これから具体的な方向、あるいは可否等について十分に検討した上で、区としての考え方を改めてお示しさせていただく、このようなことで考えておりまして、御指摘のありましたような、もう区が決めたんだといったような誤解があるとすれば、それはやはり今後の対応で十分に気をつけていかなくてはいけないことですし、よく御理解いただけるように御説明を申し上げていきたいと思っております。
白土情報化推進担当課長
先ほどの佐伯委員の御質問でございますけれども、電子証明書の交付を受けた人数はおよそ530人、住基カードの発行枚数が4月末現在でおよそ4,400人という数字でございます。
長沢委員
一つお聞きしたいのは、やはりこうした問題で、個人情報の漏えいのリスクがどうなのかというところです。例えば行政サービスを共同運営センターに申請する際には、住基カードが必要なこととあわせて、申請した本人であるかどうかの個人認証が必要になるわけです。その際の個人認証は、共同運営センターの中では、個人認証がどうかというのは、住基ネットを使って活用されるということだと思うんですけれども、それは間違いないですか。
白土情報化推進担当課長
住基ネットの関係でございますけれども、電子証明書を発行する際に資格があるかどうか、確認する際に住基情報が必要になってございますので、それにつきましては、中野区では住基ネットと個人認証を確認するためのネットはつないでございませんけれども、記録媒体に移して情報のやりとりをしながら確認していく。それから個人認証の関係でいきますと、公的個人認証のネットワークのシステムと住基ネットのシステムでございますけれども、当然、電子証明書を発行した後に資格が喪失する場合がございます。それを確認するために、住基ネットのシステムから異動等の失効情報等を公的個人認証サービスの方に通知する、そういった2点でのかかわりがあるということでございます。
長沢委員
公的個人認証の方は東京都に設置してあるのかな、それで住基ネットの指定情報の処理機関、自治情報センターから住基ネット回線を通じて、今おっしゃられた失効情報が流されている。公的個人認証局は、共同運営センターから個人認証の問い合わせがあった場合には、今言われた失効情報等に該当しないものについては、本人として認証する、共同運営センターに伝えていく、こういうことでいいですか。
白土情報化推進担当課長
先ほど、失効情報に関して、住基ネットシステムの方から公的個人認証のサービスの方に失効情報等を通知するということでございますが、住基ネットを使ってという説明はございませんで、おそらく使っていないんだろうと思います。東京都の認証局に対して、認証する際は、インターネット回線を通じまして認証するということでございますけれども、これについては、個人情報がインターネットに流れるということもございまして、個人情報を保護するために、SSLという暗号化の方式を使いまして、途中で盗聴等をされた場合にも、個人情報が漏れないように暗号化して流してございます。
長沢委員
そうすると、今言われた、略称なんですか、SSLという暗証化をすることによって、インターネットを使って申請をするんだけれども、その際には、本人の特定、いわゆる個人情報の漏えい何かのリスクは避けられる、そういう理解でいいですか。
白土情報化推進担当課長
インターネットを通じての情報漏えいという対策に関しては、今申し上げたとおりでございまして、そのとおりでございますが、それに加えまして、共同運営協議会の方に参加をする自治体、これにつきましては、サービスを提供する事業者と個別に委託契約を締結いたします。したがいまして、各自治体の個人情報保護条例、セキュリティポリシーが適用されてございます。万が一、例えば法的な問題になったというときに関しましては、契約に基づく責任を追及していくということになってございます。さらに加えまして、共同運営協議会の方では、参加した自治体が共通の規約を持つということで、他の自治体が参加してくる場合には、定めた規約を承認して入ってくる。中に入った場合につきましては、共同運営のサーバの運営に関しまして、情報セキュリティポリシー、情報セキュリティ基本方針、対策基準、実施手順ということで、厳格な定めを行っています。さらに、協議会の下に情報セキュリティ委員会を設けまして、常時セキュリティについて検討をしているということでございます。
長沢委員
聞こうと思ったところまで先にお答えいただいたんだけれども、今のインターネットを使ってということでいうと、インターネットで受け付けて、個人認証を行って、行政にある情報は、例えば今であれば書面をもって申請者に渡されているという状況だと思うんです。しかし、条例の中の4条、電子情報処理組織による処分通知等、その2項では「書面等により行われたものとみなして」となっている。こうなると、先ほどのインターネットでは、こういうことで個人情報はしっかり守れるんですという御答弁をいただいたんだけれども、住基ネットとは別な形での個人情報の新たな危険性を生んでいるように思えるんです。その辺のところは、どういう形でこれを守られるのか。この条例との関係においても、いわゆる電子化によって、こうやって書面などにより行われたものとみなすとしているわけです。ここのところは、やはりきちんとお答えいただかないとならないと思うんですが、この点はいかがですか。
白土情報化推進担当課長
インターネットを使うということで、危険が絶対に発生しないとは言えないわけですけれども、リスクを最小限に抑えるため、先ほど御説明いたしましたようなさまざまな取り組みをしているところでございます。4条2項に関しましては、書面等によって行われた通知と同じ効力を認めるということでございますけれども、そういったことで、条例の第7条第2項にもございますように、区といたしましては、情報通信技術の利用における安全性、信頼性を十分に確保してまいりたいと思ってございます。
長沢委員
今のところで、また後ほど聞きたいんですけれども、もう一点、別な角度でお聞きしたいのは、ほかの委員の方々も言われたように、実際に今、進めている電子自治体、電子区役所というんですか、その中での財政負担、また利用者に比べて、利用者は4,400枚のカードですか、それで使われている電子申請書、そういうものを合わせて、している人は530名ですね。本当に利用されているのはまだまだ少ないわけです。課長の御答弁だと、手続をふやすことで利用実績を上げていきたいんだと。つまり、住民の目線から見れば、利便性の向上というのは当然必要であり、また同時に、あわせて進められている区全体の行政の効率化、簡素化、さまざまなそういう文書なり、会計なり、そういった処理のことはやられているわけですけれども、いわゆる費用は、これまでも大分かけてきたと思うんです。そういう意味でいえば、区民一人当たりの費用対効果というのは、現時点においては極めて膨大なものがかかっている、換算すれば、と思うんですけれども、昨年いただいた資料で、共同運営センターの中で各自治体自身が負担するということがあります。負担の仕方としては、サービス利用経費については、按分した形で、そういう試算が出ている、昨年1月の資料なんですが、これ自身は今後どういう形になるのか。例えば、手続の方は今後これからもふやしていきますということを冒頭の説明でおっしゃられたけれども、そういうものに応じた形で負担というのも大きくなっていくのか、その辺はいかがですか。
白土情報化推進担当課長
費用負担の点でございますけれども、共同運営の仕組みを立ち上げるということで、比較の対象、算定の仕方にもよりますけれども、単独でやるよりも8分の1程度で済んでいるということがございます。具体的には、2005年4月1日から2006年3月31日までの東京電子自治体共同運営サービスの提供委託に関しまして、契約金額としては848万3,237円ということでございます。これについては、毎年負担をしていくということですが、算定の根拠といたしまして、まず電子申請に関しては住民登録者数、電子調達につきましては入札件数、事業登録件数、これをもとに各参加している自治体の負担金を算出してございます。費用対効果のお話でございますけれども、確かに現在は利用実績が低いという現実はございますけれども、社会全体の情報化の流れの中で、これから急激に伸びていくであろうと考えられまして、一方で区民の利便性を高めると同時に、行政の効率的な運営に関しても、一定程度の寄与があるだろうと考えてございますので、これから、費用対効果については、効果の部分が大きくなっていくのではないかと考えてございます。
長沢委員
確認させてください。手続がふえることで、中野区の按分というんですか、負担はふえないんですか。
白土情報化推進担当課長
手続数がふえることによって負担金がふえることはございません。
長沢委員
先ほど御説明していた、いわゆる個人情報漏えいリスクの解消なんですが、やはり利便性ということで、手続上、多くなってきたら、よりそういうリスクというのは拡大するのではないかと私どもは思ってしまうんです。そういう意味で、リスクの解消とセキュリティということで、先ほど条例の中で挙げられた区の手続等にかかわる情報システムの整備、第7条の2項、ここでの安全性及び信頼性を確保するように努めなければならないということですが、これだけでは一体何のことだかわからないです。具体的には、インターネットの問題については、SSLというんですか、そういうことをやられて万全を期したいというお話であるし、同時に共同センターとのかかわりの中でも、契約なり、実際に参加されたところで集まる協議会の中でも、さまざまな手だてをとるようなお話だったと思うんですけれども、例えば具体的に中野区の条例として、詳細にというんですか、今まさしく課長がおっしゃられたようなことを、何か明文化しておくということは必要ないのでしょうか。例えば、この後、規則なんかはつくられるのかな、そうしたもので詳細については触れておくということではいかがなんでしょうか。
白土情報化推進担当課長
今お尋ねのございました情報セキュリティの問題でございますけれども、先ほども御説明申し上げましたように、共同運営の仕組みの中で情報セキュリティを図っていくのと同時に、中野区の情報セキュリティ、これは基本方針も定めて、その下に対策基準、同じような形で情報セキュリティを図っているところでございます。ただ、先ほどインターネットの部分を御説明いたしましたけれども、共同運営のサーバと中野区の連携サーバとの間に関しましては、LGWAN回線で情報のやりとりをするということで、LGWAN回線につきましては、閉じたネットワークになってございますので、これは一定程度、相当高い安全性が確保できると思ってございます。ということでございますが、可能性がゼロということではありませんので、絶えずセキュリティレベルを維持していかなければならない、かように考えてございます。
佐藤委員
長沢委員もおっしゃったところですけれども、利便性に伴うリスクのところを、安全性と信頼性の確保ということで、第7条に書いてはあるんですけれども、具体的にどういうことなのか、どこかでしっかりわかるように手だてを講じていただきたいと思います。
それで、先ほどから言われております利用に関する利便性のことなんですけれども、今までは、利用実績が非常に少ないということで、電子証明書の発行などを伴う部分については、それが少ないがために申請される方も少ないということなんでしょうけれども、利便性が高いものから優先的に電子申請を可能としていくということがここにも説明されていますね。今年度は、100手続について、区民にとって有効なもの、これにプラスして申請件数が多いもの、利便性が高いものを、つけ加えていかれるということですけれども、それは具体的にはどういったものを想定されているんでしょうか。
白土情報化推進担当課長
今年度、現在までに検討してございますのは、例えば平和関連事業の資料の借用申請、生活用品リサイクル情報登録、それから、これにつきましては独自のシステムでございますけれども、図書館資料インターネット予約等でございます。
佐藤委員
それは申請件数が今まで書面上多かったりということでの区分けで今おっしゃったんですか。
白土情報化推進担当課長
これにつきましては、事業の所管課と調整を行いまして、報告資料の方に書いてございますような基準に基づきまして手続を検討しているということで、有効なものからやっていこうということでございます。
佐藤委員
できれば、資料に、具体的にこれから考えているものをどこかの時点でお示しいただければと思います。区民にとって有効なものという基準というのが、申請件数が多いというのでいえば、住民票の写しの交付なんかは、書面上すごく多いわけですけれども、先ほど事例でおっしゃった平和資料の借用というのは、そんなに件数が多いという形での区分けではないと思うんです。では、どういう区分けで、そういうふうにされた方が借りやすいとか、それから図書館、これは多いのではないかと思うんですけれども、予約というのも、そういうふうにしやすいとかという利便性のところだろうと思うんですけれども、それを分けて、一体なぜ有効なのかというところをきちんと説明していただきたいと思います。というのは、今までの利用実績はやはり少ない、これでは、こんなのをやってどうなるのという疑問が出てきますね。
白土情報化推進担当課長
今年度につきましては、法定個人認証の仕組みがまだ十分に区民に普及していない、それからマルチペイメントが開始していない、そういった状況で、法定個人認証が要らなくて、しかもマルチペイメントでなければ手続が完了しないというものは除きまして、それ以外で区民の利便性の高いものを順次、所管と調整をしながらやっていきたいということでございまして、先ほど7月から予定しているものを挙げたわけでございますけれども、例えば区民に対する講座の申し込みですとか、非常に申請件数が多いものに関しても、8月以降、順次拡大していきたいと考えてございます。
佐藤委員
では、今までの中で、やってよかったなと思えるところというのは、親子農園の利用者募集は数が多いわけですけれども、これは書面でも申し込みができる、だけども、こういうことを使った方が区民の方はよかったという結果になっているんですか。それとも、そうでもなかったということなんでしょうか。
白土情報化推進担当課長
電子申請の数は全体の2割程度でございまして、おおむね好評と聞いてございます。
佐藤委員
その辺の本当に区民の利便性にどう役立っているのかということをきちんと説明ができるような形で資料も出していただきたいし、これからの有効なものの決め方、それもきちんと御説明できるようにしていただきたいと思います。
今、申請書のダウンロードができるようになっているけれども、それを使って申請ができる状態には必ずしもなっていないですね。ダウンロードできるものについては、これから申請もできるようにしていくということはあるんでしょうか。
白土情報化推進担当課長
今ホームページの方で申請書をダウンロードできるというサービスがございますけれども、特に共同運営の仕組みの中での申請の手続というのは、一定のフォーマットがございます。電子的なフォーマットに対して氏名や住所を入力する、それが送るときには暗号化されて送られるという仕組みでございます。その手続を開始するためには、専用のツールを用いまして電子の様式を作成しなければならないということでございます。ホームページの申請書に関しては、紙ベースの手続に関して、申請書をダウンロードできるという手続でございますので、今後、区民に有効なものから順次拡大していきたい、要するにその続きに乗るようにしていきたいということでございます。
佐藤委員
条例のつくり方なんですけれども、先ほども御説明がありましたけれども、今まで個別にやってきた、今度、これから数も多くなるしということで、通則条例にすると。そうすると個別はどうなるんですか。もう通則でどんどんとやっていくということですか。それとも個別も変えていくんですか。
白土情報化推進担当課長
個別に改正してまいりました条例、これにつきましては、内容的に食い違いがございませんので、そのまま改正なしということでございますけれども、通則条例によりまして個別の条例の改正に関しては必要なくなるということでございます。
佐藤委員
12区が既に制定済みということですが、特に中野でほかの区と違ったところでつけ加えているところ、あるいは工夫しているところというのはあるのでしょうか。ほかの区と、見た感じでは、そうなかったと思うんですが、いかがなんでしょうか。
白土情報化推進担当課長
通則条例に関しましては、情報化の基盤の部分ということもございますので、まず法律がございます。法律に基づきまして、各都道府県の条例、それから各自治体の条例ということになりますけれども、基本的な規格を定めると申しますか、手続の基盤の部分でございますので、各区ともほぼ同一の内容ではないか。要するに、てにをはの部分の違いはあるかもしれませんけれども、例えば定義の部分でございますとか、手続の基本的な部分に関しましては、各自治体とも基本的に同じ定めと理解してございます。
佐藤委員
個人情報の保護という言葉は、ここには見当たらなかったんですけれども、それはどこかで中野区の場合は担保されているということでしょうか。
白土情報化推進担当課長
この条例の中では、第7条第2項がそれに係る規定でございますけれども、当然、電子申請の手続を始めるに当たっても、個人情報保護条例の規定に基づきまして、個人情報保護審議会の審議を経て御意見をいただいているところでございますので、直接、この条例には規定してございませんけれども、個人情報保護条例の趣旨にのっとりまして、適正に行っていきたいという考えでございます。
大内委員
さっき長沢委員も触れていたんだけれども、要はお金はどのぐらい、職員がやったからただという意味ではなくて、職員がやった分はいいですけれども、対外的にはお金はかかっていないのか。
それと、共同運営か何かのシステム、前に予算化してやっていたのか、またがってやっていたのか、共同運営をつくるに当たって、幾らかお金を出してつくったのか、何か年度をまたがって出した記憶がある。それとあと、共同運営をやるんだけれども、毎年、年間幾らか負担するんですか。
白土情報化推進担当課長
まず申請者が利用する場合ですけれども、費用はかかりません。区の負担する、例えば初期投資の額等のお尋ねだと思いますけれども、先ほど申し上げました委託の契約の費用を毎年支払っていく、要するに、例えば初期投資が幾らかかったのを5年スパンで按分していくという払い方でございます。
委員長
幾らかかったかと聞いていますけれども。
白土情報化推進担当課長
848万3,237円、これを毎年負担していくということでございます。
大内委員
別にそんなに金額をこだわっていないというか、今はこだわって聞いているわけではないんだけれども、要は最初のこれをつくるときにはお金はかかっていないということか。共同運営するのに、毎年840万円、それを5年間で払い終わるということか。5年以降は払わないということか。あるいは、今40何団体かいるでしょう。新しい団体が入ってきたら、新しいやつは840万円を毎年払っていくということか。
白土情報化推進担当課長
初期投資も含めて、毎年の利用料もございますけれども、総費用を按分して負担していく方式になってございまして、初期投資に例えば3,000万円を負担するという方式ではないということでございます。
大内委員
毎年、按分して800何十万円と言ったね。ということは、何年間かで按分しているということでしょう。だから、さっき5年間と言ったのかな、5年間で按分してということなのか。ほかの自治体は、後から入ってきたところはどうなるのか。
白土情報化推進担当課長
期間につきましては、保留させていただきますけれども、システムの更新というのがございます。当然システムを構築して、何年持たせるということを考えながらシステムを構築していくわけですけれども、当初の構築したシステムで、それを更新していく場合もある。今、受託業者に関しましては、次世代電子自治体推進企業体ということで、代表企業はNTTコミュニケーションズ株式会社でございますけれども、ここと契約をしているということでございますが、何年か後にシステム自体を更新するということもございますので、その場合にはまた計算方法も違ってくると思います。
大内委員
では、1月25日から3月31日にやったときは、お金はかかっていない、試験期間だからということ、お金はかかっていないよね、かかっているのか。
白土情報化推進担当課長
このときには、年度の途中でございますので、160万円程度を負担していると記憶してございます。
大内委員
では、800何十万円か年間かかると。今、私たちの判断で、こんな800何十万円も払わなくてもいい、必要ないと、この条例自体を今回継続にした場合は840万円を払わないのね。
白土情報化推進担当課長
これにつきましては、本年の4月1日にもう契約をしてございます。
大内委員
では、契約しているけれども、条例が通らなかったら、どうなるのか。
石神総務部長
23区都下市町村、東京都を合わせまして、共同運営でこういった情報通信の技術について共同運営していこうということを決めました。これを決めるに当たりましては、当初は東京都が負担をして研究会を設置して、どういうものができるのかということで、これは当委員会にも報告しながらやってきております。また、共同運営に参加するということを決めて予算要求をしまして、23区、共同運営に参加しているところで割り振って負担をするということについても、予算を通してもらって、これまでやってきております。開発することに対して、東京都が当初、負担をして、各区に声をかけてやりまして、一昨年度に最終的に決めるということになったわけです。決めた後、そこまでかかった経費のうち、今後使う分を含めて按分をして負担していこうということになっているわけでございます。それが現在も続いているということです。開発をするということでやってきた内容を活用して、今度は電子申請による範囲を広げるということで、私どもでは、活用の仕方について、ツールとして出てきたものについての活用を提案して、それに伴う条例を提案しているわけでございます。ですから、この条例が通らないということを言った場合には、ツールとしては一緒に開発をしているんですが、私どもでは、そのツールを使わないということになりますので、条例を通さないからといって、開発して、運営をしている部分については、負担がなくならないということでございます。
白土情報化推進担当課長
先ほど保留いたしました点でございますけれども、東京電子自治体共同運営協議会に参加しているのは56団体でございます。5年間で21億円が開発及び運用の費用でございます。
大内委員
だから、要はそれを56団体で割ったら、その計算になるということだと思うんだけれども、後から参加してきたらどうなるんですかということを聞いているんです。そういった団体に対しては、どういう申し合わせになっているのか。
白土情報化推進担当課長
先ほど申し上げましたように、負担金の基準がございますので、その基準に基づいて計算した額を負担していただくということでございます。
大内委員
ということは、毎年800万円か何かが減っていくということか。要するに56団体が100団体になったら持ち分が減るということなのか。
白土情報化推進担当課長
その場合には再計算をいたします。
長沢委員
これ、去年いただいたやつなんだけれども、ちょうど共同運営に参加をするという際に報告をいただいて、できればこういうものを、委員の方も新しくなったんだから、事前に配付いただいた方がよかったかと思うんです。それで、使わせていただいてしまうんだけれども、先ほどお聞きしなかったので、委託料の848万円余ということなんだけれども、以前報告された金額は1,300万円で、500万円ほど差があるんだけれども、これはどういう意味ですか。
白土情報化推進担当課長
当初そういう見積もりでございましたが、契約の落差が出た、安く済んだということでございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、暫時委員会を休憩します。
(午後2時04分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時19分)
お諮りします。第43号議案、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例は、本日のところ保留することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第43号議案について本日の審査を終了します。
委員会を休憩します。
(午後2時20分)
委員長
再開します。
(午後2時20分)
次に、第41号議案、中野区行政手続条例の一部を改正する条例を議題に供します。
お諮りします。本件については、先ほどの第43号に関連しますので、第41号議案は、本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第41号議案の本日の審査を終了します。
続きまして、第42号議案、中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
長田人事担当課長
それでは、第42号議案、中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について御説明を申し上げます。御説明は条例案と、席上に配付をさせていただいております第42号議案参考資料(資料4)によって御説明をさせていただきます。
この条例は、平成16年の地方公務員法の改正により、地方公務員法に第58条の2の規定が追加され、条例の定めるところにより人事行政の運営等の状況の公表を行うことになりました。この公表を行うことにより、人事行政の運営の公正性、透明性を高めるということから、条文の追加が行われたものでございます。人事行政の運営等の公表の内容でございますが、大きく分けて二つございます。一つが任命権者の人事行政の運営状況についてでございます。もう一つが人事委員会の業務の状況についてでございます。この二つを地方公共団体の長が住民に対して公表するというのがこの制度の骨格になってございます。
続きまして、任命権者の報告と報告内容について、条例案に基づきまして御説明をさせていただきます。第2条は、任命権者が地方公共団体の長、区長に対して人事行政の運営の状況を報告するという規定になってございます。毎年10月31日までに報告をするということになってございます。その報告をする事項についてでございますが、第3条で各号列記で規定をしてございます。職員に関しての1号から8号までの内容について報告をするということになってございます。職員の任免、職員数に関する状況、給与の状況、勤務時間等、ここに書いてございます職員に関する基本的な事項について網羅をしておりまして、これについて任命権者ごとに報告を作成し、区長に報告をするということになってございます。
次に、人事委員会の業務の報告と報告内容についてでございますが、第4条をごらんいただきたいと思います。これにつきましては、特別区人事委員会の報告を区長が受けるということになるわけでございますが、これにつきましては、特別区人事厚生事務組合条例の定めるところによるということで、別の条例によって規定をされているものでございます。なお、その内容でございますが、人事委員会は毎年5月末までに各区の区長に対して前年度の業務の状況を報告するということになってございます。その報告事項の内容でございますが、競争試験、選考の状況、給与等に関する報告及び勧告の状況、勤務条件に関する措置要求の状況、不利益処分に対する不服申し立ての状況ということになってございます。
次に、区長が行います全体の区民に対する公表の時期、方法でございます。第5条をごらんいただきたいと思います。区長はそれぞれの任命権者及び人事委員会から受けた報告をもとに、毎年12月31日までに各任命権者の報告については、取りまとめをするという意味で、概要、それから人事委員会からの業務の報告については、その報告を公表するということになってございます。第6条で具体的な公表の方法を規定してございます。一つが公告式条例に基づく掲示場に掲示する方法、もう一つがインターネットを利用して閲覧に供する方法、中野区のホームページを想定してございますが、この二つを条例上規定をさせていただいております。そのほかに、その他区長が適当と認める方法ということで、このことについては、後ほど施行規則に規定する事項のところで詳しく御説明をさせていただきます。
以上が条例に規定する人事行政の運営等の状況の報告の内容でございます。
続きまして、条例施行に関する事項について御説明をさせていただきます。別紙の第42号議案参考資料をごらんいただきたいと思います。
ここに規定いたしましたのは、条例の施行に関する事項ということで、条例施行規則を制定する予定でございます。その内容といたしましては、一つが報告事項の内容、もう一つが公表の方法、この二つについて施行規則で規定をする予定になってございます。
第2条をごらんいただきたいと思います。条例に規定をいたします職員の任免及び職員数に関する状況、この具体的な内容が第2の各号列記1から6までの事項ということで整理をさせていただいております。
それから第3ですが、条例上は給与の状況の報告となってございます。これの具体化として給与費の額から始まりまして、裏面をお開きいただきたいと思いますが、平均給与月額等手当の額まで、このように具体的な内容を規定してございます。
第4でございますが、勤務時間、その他の勤務条件の状況の報告事項でございます。お手元の資料のとおり、勤務時間の制度の概要等、それから休暇につきましては取得の状況など、こういった内容を報告事項としてまとめるつもりでおります。
第5でございますが、分限及び懲戒の状況の報告でございます。それぞれの分限、懲戒の種類ごとの件数を予定しているところでございます。
第6、服務の状況の報告でございます。職務専念義務の免除等につきまして具体的に報告事項としてまとめる予定でございます。
第7、研修及び勤務成績の評定の状況の報告でございます。研修の実施の内容、受講の状況、それから勤務評定の実施の状況について、ここで報告を受け、公表していく予定でございます。
最後ですが、福祉及び利益の保護の状況の報告事項でございますが、健康診断等、ここに列記いたしました内容について報告を求め、区民の方に公表していくということを予定しております。
続きまして、公表の方法の部分についての具体的な定めでございます。第9のところに、区長が適当と認める方法ということで、中野区区政資料センター及び中野区地域センターにおいての閲覧、それから第10のところで、中野区報に要旨を掲載するという方法を規定してございます。先ほど条例のところでインターネットを利用するという方法、条例事項で規定をさせていただく予定でおりますが、インターネットを使えない方のために、まず区報で要旨について御報告をさせていただきまして、具体的には第9のところに規定いたしました施設において、さらに報告の本体を閲覧いただく、そのような構成として考えているものでございます。
以上、大変雑駁でございますが、第42号議案の御説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
委員長
質疑を行います。質疑はありませんか。
大内委員
第3条、前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用されている職員及び常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務を占める職員を除く。)を除く。)にかかわる、とあるが、非常にわかりづらい。除くが2回あるから。この除く以外は入るという意味なのか。
長田人事担当課長
逆にどういう職員が対象になるかということでまず御説明をさせていただきます。いわゆる常勤職員、任期の定めのない職員、それから再任用職員、これにつきましては、フルタイム、短時間、両方含まれます。それから任期付き短時間職員、育休代替任期付き職員、以上、現在中野区で任用、または任用を予定されている職員の種類としては、この四つについて職員というところの規定として、それに関する事項を公表していくということになるわけでございます。
大内委員
それはわかりました。条例の書き方で、除くが2回入っていると非常に難しい、頭がこんがらがらないか。こういうのは整理できないのか。
長田人事担当課長
条例も法規範の一つですので、上位に当たる地方公務員法の規定を引用しながら規定の内容を確定していく、いわば立法技術上の約束事がございまして、どうしても、こうならざるを得ないということを御理解いただきたいと思います。
小堤委員
2条の任命権者とはだれなのかということ。
あと報告が10月31日までですね。第3条のこれらのことを求めるのに、こんなに時間がかかるのかという素朴な疑問がしているんですけれども、いかがですか。
長田人事担当課長
まず任命権者についてのお尋ねでございますが、任命権者としては、区長、区議会議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会ということになります。
それから次のお尋ねでございますが、前年度の運営の状況をまとめるという作業が必要でございます。給与の状況等、給与費なども、この報告の中に盛り込んでいく考えでございますので、やはり決算数値等を踏まえながら前年度の状況を整理する、それには一定のお時間をいただきたいと考えております。
小堤委員
これは区民に公表するわけですね。区としては何を意図として公表するということなんですか。
長田人事担当課長
先ほども御説明しましたが、人事行政の基本に関する部分をつぶさに区民の方に公表する、そのことによって人事行政の透明性を確保していくということでございます。
小堤委員
そういう答弁になるかと思うんですけれども、そういうふうになれば、前年度のことですから、ほぼ1年たってしまいますね。もっと早くならないのかという気もするんですけれども、その辺の検討というのはできるんですか。
長田人事担当課長
答弁が重なるところがあって恐縮ですが、やはり前年度の状況をきちんとまとめて整理をするということについては、やはり一定のお時間をいただきたいと考えております。
長沢委員
これは、条例の方というよりも、施行規則の方でお伺いした方がいいのか、施行規則の中で、例えば中野区独自でこれを入れたとか、そういうものはあるんですか。
長田人事担当課長
条例につきましては、恐らくほぼ同じような報告事項になっていると思います。具体化ということにつきましては、各区の工夫が入ってくるところだと思います。具体化する内容については、今のところ私の方で他の自治体の状況については把握しておりません。
長沢委員
もう1点、この間、本会議の場でも配られたんですけれども、特別区の人事委員会の意見聴取ということでは回答をいただいているところなんですが、人事のこうした問題については、当然ながら労使間の合意みたいなものも必要なのかと思うんです。その辺は、当組合の中では、話し合って、こういう合意を得られたとか、そういうことはされてきたんですか。
長田人事担当課長
公表するという制度自体は、勤務条件にかかわることではありませんので、いわゆる労使交渉事項ではないという整理をさせていただいております。ただ、関連することとして情報提供等には努めております。
大泉委員
規則に規定する事項を今拝見して、説明をいただいたんですが、これを読むと、そのまま条例に入れたっておかしくはないでしょう。条例だから、もっと荒っぽくだあっと頭だけ書いておいて、後は規則に任せます、普通はこういうやり方をするんだろうし、今までもしてきたから、それでいいと思うんだけれども、この際だから、職員に関することですので、区民の目は結構シビアになっています、時代の状況で。そういうことにこたえるということも含めると、規則事項をそのまま条例に入れて、表に出して、区民に公表した方がいいのではないかという気がするんですが、どうなんでしょうか。
長田人事担当課長
この条例につきましては、地方公共団体の条例の定めによりということで、条例で定める事項として、報告事項、公表の方法等を団体の意思として決めるということがございます。条例の事項として整理するレベルのお話かと思いますが、まずは人事の運営のこういった事項について、人事行政に関する全般にわたることだということになるわけですが、これを区民に公表を保証するということを条例で担って規定していくことだと私どもは認識をし、整理をさせていただいた次第です。条例の施行規則を制定いたします。これも規則ということで法規範の性質を持っているもの、この条例と一体となって性質を持っているものと考えますので、条例及び施行規則をもって、区民に法規範をお示しさせていただいて、具体的な公表につなげていきたいと考えております。
大泉委員
そう答えるんだろうと思っていましたけれども、でも、規則は適宜お直しになったりされるではないですか。だから、きちんとしたおいた方がいいのではないか。例えば、言葉は悪いけれども、これは、ちょっとことしは公表するのはやめようかということはないんだけれども、やめるに当たっては規則を直してしまえとか、やろうと思えばできてしまいますね、議会が関与しない、させなくていいわけだから。したがって、拝見したら、そこそこ大事なことだから、きちんとされておいた方がいいんではないですかということです。そう簡単に恣意的にできないように、またそういうふうにしたなと思われないように、最初からきちんとしておいた方がいいのかと思うんですけれども、どうなんでしょうか。
長田人事担当課長
条例事項と規則事項とを分けた考え方なわけですが、一番上位には、先ほど御説明いたしました地方公務員法の改正趣旨がございます。これを具体化する一つの第1段階として、条例ということで、このような形で御提案をさせていただいているわけですが、施行規則のレベルでは、より地方公務員法の改正の趣旨を体現すべく、さまざまな工夫をしていこうと。その中で工夫が随時反映できるようにということで、規則の中に規則の一部改正ということで溶け込ませて、より改善した姿で公表をしていくようにしたい、そういう考えから、つまり基本事項を定める条例事項と具体的な運営についての定めをする施行規則という区分けをさせていただいたところでございます。
大泉委員
いつも聞いて恐縮ですが、3条の8号、つくり方として、必ずこれを入れるんだろうけれども、何を想定されたというか、弾力的にやるためですとまたお答えになるんだろうけれども、今お考えになっているのは、ここに規定された以外に、今、例えばこんなことが出そうだと想定されているものがあれば、お答えいただきたいんです。
長田人事担当課長
御質問にもありましたが、やはり制度を運営する上で弾力的な部分を、制度の趣旨を実現するために、規定をしておくべきだということで、第8号、それから施行規則を予定しておりますが、そこでもそれぞれ同種の規定を予定しております。現時点では、具体化の内容としては、施行規則に規定すべき事項ということでお示しした以外に、想定はございません。
佐伯委員
質問というか、これは要望になるか、その公表の段階になって、またお話をしたいと思うんですけれども、やはり公表するものの中で、一般の区民にとっては、わからないというか、なじみにくいお役所ならではの用語みたいな、分限なんていったって、一般の区民の人はわからないです、正直いって。分限というのは一体どういうことなのかとか、例えば特別休暇とか、一体どういうものがあるのかとか、そういったものも含めてしっかりと公表しないと。区報に掲載しました、インターネットに出しましたといっても、区民は見ても、一体それが何のことだかわからないというものが出てくると思うんです。そのあたりをぜひ工夫していただきたいと思います。
長田人事担当課長
図表等を用いながら、また概念についても説明を加えて、わかりやすいように工夫してまいりたいと思います。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、休憩をして取り扱いを協議したいと思います。
(午後2時42分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時42分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見がなければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
討論がなければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。第42号議案、中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第42号議案の審査を終了します。
続きまして、第44号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
遠藤税務担当課長
それでは、お手元の資料(資料5)に基づきまして、中野区特別区税条例の一部を改正する条例案の概要に沿って補足説明いたします。
今回の条例改正は、ことし3月末に地方税法等の改正が行われましたことに関連して行うものです。改正は平成18年度課税分から適用されるものでございます。
まず65歳以上の者に係る非課税基準の見直しですが、年齢65歳以上の者のうち前年の所得金額125万円以下の者に係る非課税措置を廃止するものです。ただし、経過措置といたしまして、平成18年度分につきましては、均等割及び所得割の税額の3分の2を減額し、平成19年度分につきましては、均等割及び所得割の税額の3分の1を減額するものになっています。この非課税措置につきましては、現役世代と高齢者間の税負担の公平を確保するために、真に配慮が必要なものに係る制度に改めるという観点から廃止することとされたものでございます。
次に、肉用牛の売却による事業所得に係る所得割課税の特例の適用期間の延長でございます。農業を営む個人が免税対象牛等、一定の要件に該当する肉用牛を売却した場合に、その売却により生じた事業所得に対する所得割を免税にする措置の適用を3年間延長し、平成21年度までとするものです。
次に、3の金融・証券税制の見直しでございます。
まず特定口座で管理されていた株式の無価値化によるみなし譲渡損の特例の設置でございます。これは特定口座で管理されていた株式につきまして、発行会社の清算結了等における無価値化損失が生じた場合に、株式等の譲渡損失とみなすことができることとするというものでございます。
(2)のエンジェル税制の延長です。これは特定中小会社が発行した株式を3年を超えて所有している一定の場合における譲渡による譲渡所得等を2分の1とする特例の適用期限を2年延長し、平成19年3月31日までとするものです。
次に、(3)公開株式に係る譲渡所得等の課税の特例の廃止です。上場等の日において所有期間が3年を超える株式を当該株式の上場等の日以後1年以内に証券会社への売買委託等により譲渡した場合において、一定の要件のもとで譲渡所得等の金額を2分の1とする特例の規定を廃止するものです。現在、上場株式等につきましては、優遇税率が適用されていることから、本条文の適用は停止となっているため、廃止するものです。
次に、4、その他ですが、地方税法等関連法令の改正に伴いまして、区条例の条文の規定を整備するものでございます。
最後になりますが、参考といたしまして、住民税関係で条例改正を要しない税制改正について簡単に説明させていただきます。
まず定率減税の引き下げですが、所得割額について、控除率を現行の15%から7.5%に、控除限度額を4万円から2万円に縮減されております。定率減税は、平成11年度の税制改正において、当時の著しく停滞した経済活動の回復に資するため、個人所得課税の抜本的見直しまでの間の特例措置として、平成11年度から継続して実施されているものです。平成17年度の税制改正においては、定率減税が導入された当時と比較して経済状況が改善されていることを踏まえ、定率減税を半減することとされております。これにつきましては、平成18年度課税分から適用となっております。
次に、2番の都が特例として行う個人の特別区民税徴収及び滞納処分の要件緩和ですが、区から都への引き継ぎ要件が表に掲げてあるように緩和されております。実施期間の上限を3カ月から1年に、地域単位から滞納者単位へ、現年度未納分についても滞納処分ができるようになっております。これにつきましては、平成17年4月1日から適用となっております。
次に、3の給与支払報告書の提出対象範囲の拡大です。年の中途で退職した者につきましては、本人の申告義務はあるわけですが、現行では給与支払者から給与支払報告書が提出されず、所得の把握が困難になっております。このことから給与支払報告書の提出を義務付けております。ただし、支払った給与の総額が30万円の以下の場合には、提出をしないこともできるとなっております。これにつきましては、平成19年度分の課税から適用となっております。
4、その他でございますが、4点ございますが、お読み取りいただきますようお願い申し上げます。
また、条例の新旧対照表をつけておりますので、ごらんをいただきたいと存じます。
以上、雑駁ではありますが、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
委員長
それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。
長沢委員
今回の条例改正の中身で、1番目が非常に大きな問題だと思っていますけれども、先に概要のところで3番目をお聞きします。金融・証券税制の見直しなんですが、特定口座で管理された株式の無価値化によるみなし譲渡損の特例措置ということで、特定口座でというのは、何のことを意味するんですか。
遠藤税務担当課長
証券会社に開設できる口座のことを特定口座制度といいまして、特定口座内の上場株式等の売買については、証券会社が取得価格や売却価格を管理するため、株主がみずから譲渡所得を計算する手間が省けるということで設けられている制度でございます。
長沢委員
つまり、投資家の人たちが、その人にかわって、証券会社の特定口座に預けることによって、処理をみずからやらなくて、そこでやってもらえるということでいいんですか。
遠藤税務担当課長
そのとおりでございます。
長沢委員
1番の65歳以上の者に係る非課税基準の見直しをお聞きします。もともとは法律に基づいた形で条例改正をするということだと思っていますけれども、区内における影響はどれぐらいなのかということがお尋ねしたいところなんです。それで、税務概要の非課税者の事由別内訳がありました。これは16年7月1日時点で出ておりますが、例えば老齢者3万2,973名おりますが、このうちどれぐらいの方々が影響を受けるのか。これは経過措置みたいなものがとられていますが、平年度化でどれぐらいかということでお答えいただきたいんです。
遠藤税務担当課長
老齢者非課税措置が廃止されることにより課税対象者となる方については約5,100人程度と考えてございます。また、影響額ですけれども、平年度ということで20年度でございますけれども、これにつきましては、約8,000万円程度と算定しております。
長沢委員
この前に既に年金への課税強化というんですか、いわゆる老齢者の年金控除でありますとか、公的年金の控除の縮小であるとか、そういうものが入ってきているわけです。それ自身も結局、施行されるときに一緒にかかわってくるのではないかと思うんですけれども、そうした方々を含めて今の5,100人程度ということでよろしいですか。
遠藤税務担当課長
そのように算定しております。
長沢委員
もう一つは、住民税がこれまで非課税だった方が課税になるというところで、当然ながら法律のもとではあるんだけれども、やはり5,100人、もう本当に少なくない方がこういう影響を受けるというところで、そういう意味では、区で何らかの、こういう方々への救済といいますか、そういうことは考えていないのか。というのは、続けて聞きますけれども、住民税が課税になるということで、他の事業への影響というのが非常に多いと思うんです。例えば国民健康保険料や介護保険料、まださまざまにあると思うんですけれども、その辺について、今現在で想定されているというか、今現在行っている事業で、区民への影響として、こういったものがあるというのがあったら御紹介いただきたいんですが、いかがですか。
遠藤税務担当課長
現在の時点では、所管以外でございますので、そこまでは算定してございません。また、住民税の課税につきましては、法、条例に基づいて実施するものでございますので、その点において、何らかの代替というものは想定してございませんけれども、やはり納付の段階では、いろいろと御相談いただいて、納税者の方の御事情も伺いながら対応してまいりたいと考えております。
長沢委員
所管外なので、そこを細かく聞くことはしませんけれども、例えば国会の方でも、与党の税制改正大綱の中で、個人住民税の制度改正に伴って、国民健康保険料等の負担が増減する問題については、地方分権の趣旨にかんがみ関係市町村において国民健康保険料等について必要に応じ適切な措置を講ずることを期待する、こうしたことが言われているんです。増税しておいて、後始末を自治体に期待するというのは、本当に無責任な話だと思いますけれども、こういったものが総務省を通じて流れてきているかと思うんですが、その辺はいかがですか。
石神総務部長
国民健康保険の特別会計部分につきましては、私どもに来てございませんので、確認はとれませんが、今言われている話でいえば、各自治体でこれまでやっている分については、条例減額だとかという形で減免措置をとっているということは続けておりますが、その額を広げるとか、広げないとかという話については、今のところ話は全然来ていないという状況にあります。
長沢委員
所管外だから一つひとつ聞くということはできませんけれども、影響としては非常に大きいんです。今言った税制改正大綱では、国民健康保険等と言っていますが、介護保険なんかも影響が出る。介護保険は現在、見直しがされていますので、詳細はあれですけれども、例えば現在ひとり暮らしの方で、非課税の方、2段階の方が一気に4段階になってしまう、こういうことが想定されるわけです。あるいは公営の住宅なんかも、所得でやっていますけれども、こうした住民税の課税によって、実際に収入そのものが減るというところもありますし、シルバーパスなんかについても、現在の非課税の方々が一気に2万510円になってしまうとか、これは大きな問題だと思うんです。やはり条例改正による影響については、当然ながら行政の役割としては、総合的なものとして、きちんとつかんでいかなければならないと思うんです。どこが調整するのかわかりませんけれども、そういうこと自身は検討はされていないんですか。
石神総務部長
財政運営という全般的な面で、財政側面からも検討はしてございます。こういうことになりますと、どういう形で影響が出るのか、これから10か年計画の基礎を見ていくわけですから、当然、税制改正があって税の内容が変わってくれば、一般財源ベースでいろいろな影響が出てくるということがございます。この中で、私どもで検討しましたのは、やはり今の中で国民健康保険の制度的な問題を除きますと、やはり一般財源から繰り出しが非常に多く出ている状況、こういった部分について、今後こういう税制改正になったときに、どういう影響が出るんであろうかとかということについても検討はしてございます。ただ、制度を改正しないということについてではなくて、改正した場合の影響とそれに対する対応については考えてございます。また、税については、一般財源として財調の算定にも影響するわけでございます。単独でこれについてやる、やらないを決めて、やらない場合には、当然、一般財源全体のベースが下がるということになりますので、財調から、都の方から来るお金が少なくなってしまうということになります。全体の影響を十分に勘案しながら、それぞれ制度の中で努力をしていくということで、話し合いをしているというところでございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、暫時休憩します。
(午後2時58分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時59分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見がなければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
長沢委員
第44号議案に反対の立場で討論を行います。
そもそも05年度の地方税法改正によって、高齢者の非課税措置の廃止が行われるものであります。また、法律の中では、定率減税の半減など、納税者全体に、特に中低所得者への重い負担増となること、また高齢者の非課税措置の廃止が雪だるま式に負担の増となって高齢者の生活を直撃すること、また一方では、大企業や高額所得者の優遇の特例措置は温存させているということでは、全く道理がないと、私どもは問題であると思っております。
二つ目には、区内における高齢者の影響ということで、5,100名の方がこうした影響を受けるということをお伺いしました。非常に大きな数であると思いますけれども、昨年の公的年金等の控除の縮小であるとか、老齢者控除の廃止が決められて、それに加えて、こうした非課税措置の廃止を行うということ、さらには定率減税の半減ということでいえば、高齢者にとっては、本当に大きな四つの改悪が一気に押し寄せてくるというところでは、到底認められるものではありません。区の方は、法定制度のもとでということでありますけれども、これは現時点においても何らかの対策を講じていかなければ、こうした中野区に住む高齢者の方々の生活を支えていくことにはならないと考えます。同時に、今の経済状況を見ましても、やはりこうした方々の消費自身が落ち込んでいるというところを見ても、日本の経済においても大変大きな影響を与えると思っております。
3番目には、質疑の中でも申し上げましたが、これが国民健康保険料や介護保険料、また公営住宅、各種の施策、利用料などに対しても大きな影響を与えるということでは、到底賛成しがたいということを申し上げまして、反対討論とします。
委員長
他に討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
他になければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。第44号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で第44号議案の審査を終了します。
3時を回っておりますので、休憩を入れたいと思います。
(午後3時02分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時22分)
第45号議案、和解及び損害賠償額の決定についてを議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
橋本総務担当参事
それでは、第45号議案、和解及び損害賠償額の決定につきまして補足説明をさせていただきます。(資料6)
これまで、たびたび交通事故、とりわけ清掃車によります事故、不祥事につきましては、和解及び損害賠償額の決定事案として、地方自治法第180条の議会の委任によります専決処分の議会への報告という形で当委員会で御報告をさせていただいたところであります。今回の事案は、損害賠償額が162万円余と高額で、議会で御指定いただきました区長の専決処分事項の規定で定められております損害賠償額の範囲100万円を大幅に超えるものであります。そのため議案として御審議いただき、十分な御論議の上、御議決いただきたいと考えてございます。庁有車の事故等につきましては、当委員会で御報告をさせていただいているところですが、その都度、交通安全の徹底、車両の運行にかかわります職員の指導、教育等につきまして、御質疑、御意見、さらに厳しい御指摘をいただいてきたところであります。そうした点につきましては、私ども総務部といたしまして、各所管部へ繰り返し、ときには部の権限を超えるような形で、適切な車両運行をするよう取り組みを指示したところであります。しかしながら、今回このような形で高額な損害賠償を要する和解案を議案として御審議いただかなければならないこと、委員の方には本当に申しわけなく、何と申しますか、慙愧に耐えないといいますか、身の縮む思いであります。
それでは、議案の内容につきまして御説明をさせていただきたいと思います。
事故の概要であります。昨年6月12日、場所は向山一丁目18番地先、目白通りの向山交差点であります。発生の状況でありますが、清掃車が目白通り下り車線を谷原方面に向かい走行中、向山交差点を通過する際に、信号機が青色から黄色に変わった直後に、対向車線の車両が無理な右折を開始したことを確認いたしました。同じように、この状況を清掃車の前を走行していました相手方の車両も確認し、ブレーキを踏んだわけであります。清掃車も急ブレーキをかけましたが、乗用車の制動距離内での制止に間に合わなかった、そのため清掃車が乗用車に追突したものであります。この事故によりまして、相手方は頸椎を捻挫し、乗用車は後部を破損いたしました。
和解の成立でありますが、本年5月12日、区の賠償責任でありますが、ここに記しましたように、直線道路を巡行速度で走行中に清掃車と相手方の乗用車の双方がブレーキをかけ、後方の清掃車が前方の乗用車に追突したものであり、清掃車を運転していた職員に前方不注意があって、区の責任は免れ得ないものと判断しております。
損害賠償額でありますが、先ほど申しました162万円を超える、これは治療費、慰謝料、休業補償料、代車使用料、車両損害料等々を含めまして162万2,200円、相手方には過失がございません。全面的に区の責任ということで、区の損害賠償額は損害額と同様となります。
以上が議案の内容でありますが、そのほか備考のところで記させていただきました。事故後の対応といたしまして、当該職員に対します指導等、ここで幾つか述べてございますが、道路交通法の処分決定まで、6月14日からおおむね10日間、運転業務を停止させました。事故の原因と再発防止の事故分析に当たらせ、管理業務の補助等に従事させました。乗務復帰後は、春秋の交通安全運動街頭PRにも参加させました。昨年9月21日、本年4月6日、新井交差点でリーフレットなどの配布、そういったことをさせてございます。
それから新たな安全対策の取り組みでございますが、交通安全講習会です。事故後、直ちに特別講習会も開催いたしました。事故再発防止に向けたグループ討議も進め、現在は四半期ごとに目標を掲げながら車庫全体で安全運転に取り組んでいるところであります。
以上が事故後の対応でございますが、事故を起こしたから、ただいま申し上げましたような対応に努めるのではなく、不断の取り組みが何より大切だと考えております。清掃車庫におきましては、事故防止計画を策定し、事故を起こした職員への個別指導や事故事例の研究による防止対策の確立、収集運搬経路におきます危険箇所の確認指導に努めているところで、このような不祥事を二度と起こさないよう強い決意で取り組んでいるところであります。今回の事案とその後の対応を含めまして、何とぞ御理解賜りますよう、よろしくお願いします。
以上で補足説明を終わらせていただきます。
委員長
質疑を行います。質疑はありませんか。
大内委員
きつく指摘という意見も参事の方からあったから、そんなにきつくは聞かないけれども、減給処分だとか、これを見ると指導は書いてあるけれども、処分はないのか。
橋本総務担当参事
処分につきましては、点数制でありまして、本人はこれまで無事故でありました。この事故によりましてポイントが4点ということで、特にその意味での行政処分はされてございません。
大内委員
要するに、これだけ、先ほども言ったように、162万円、それだけ大きな事故なのに、この程度の事故だと4ポイントだから処罰はないということだよ、それは。おかしくないのか、言っていて。こんなに大きな事故だとさんざん今自分で言っていて、でも、この事故は4ポイントだから処分はない、何なんだ、おかしいと思いませんか。これだけ大きな事故だと自分でさんざん言っていて、処分はありません、4ポイントの点数だから、どういうことなのか。
橋本総務担当参事
道路交通法上の行政処分と身分上の行政処分がございます。どうも失礼いたしました。私が答弁申し上げましたのは、道路交通法上の行政処分ということで申し上げたところで、その職員のいわゆる懲戒という意味での行政処分でございますが、これまでの事例等々、そういったことを斟酌しながら、今回のケースについては、業務上の過失は当然問われなければいけませんけれども、その辺の軽重の度合いの中で判断いたしまして、身分上の行政処分についてはしてございません。
大内委員
要は、そういった身分上の処分というのか、そういったものはできないんですか、それともしないのか、どっちなのか。
長田人事担当課長
想定されるのは懲戒処分ということになるわけでございますが、懲戒処分は、非違行為、本来あってはならない行為をした場合に、これに対して戒める、制裁をするということで課されるものでございます。そういう点から、懲戒処分をする場合に、一つひとつの案件ごとに総合的に判断しながら、懲戒処分をすべきかどうか、またその程度をどのようにすべきかということを思慮して、それで決定しているものでございます。今回の場合、先ほど総務担当参事が申し上げましたように、交通違反の程度とか、それから被害の内容、その他全体的な状況を把握した上で、道義的な責任を問うまでの内容には至っていないと判断をいたしまして、懲戒処分ということまでには至らないということで、所属長からの厳しい口頭注意ということで対処したものでございます。
大内委員
この方は、業務の種類でいうと運転というのか、そういう業務なのではないのか。例えば一般職の方たちが車を運転してどうのこうのではなくて、専門職の人たちが事故を起こしたということは重たいのではないのか。非常に重たい事故だと片一方で言っていて、でも、内容を精査したら問題なかった、そんな言い方はおかしくないか。これを見ると、これを少なくとも読む限りは、前の車が、右折車がいたからブレーキを踏んで、後ろから追突したわけでしょう。100%、こっちが悪いと言っている。それなのに精査したら問題なかったという言い方はおかしくないか。これを読むと100%、こちらの責任だから、100%補償しますと言っているわけでしょう。でも、あなたたち役所の中の会議か何か知らないけれども、何とか委員会では、本人には過失がなかったみたいな言い方になっている。だから処分しない。普通、私が聞いているとおかしいような気がするんだけれども、それでもおかしいと思わないか。
橋本総務担当参事
確かに、委員御指摘のとおり、重大な業務上の過失ととらえられても不思議はないと思います。ただ、清掃車といたしましては、通常のコースを巡行速度、つまり制限速度を守って走っていた。前方の車に追突をいたしました。その原因は車間距離をとらなかったことと前方不注意ということで、その部分は十分に責められなければいけないと考えてございます。そのことで、事故の対応、その他につきまして、これまでのケースと照らし合わせたときに、どういうふうに判断をするのか、これは身分上の取り扱いということでの判断でありますけれども、これまで、こういった業務上、言ってみれば過失でありますが、業務執行上やったことにつきまして、今回のケースにつきましては、これまでの例を斟酌しながら懲戒的な処分を行わなかった、そのように判断したところであります。
大内委員
だから、もうやめますけれども、通常の運行をしていてぶつかってしまった、どういう意味なのか。通常の運行、そんないつも車間距離をとらないのが通常運行なのか。通常の運行というのと違うでしょう、意味が。通常の運行をしていないからなったのではないですか、解釈でいえば。車間距離をとらなかった、それは通常の運行ではないでしょう。通りを通っているときに通常ではない運行をしたからぶつかった、そういうことでしょう、言葉で言うと。こういうのはできないのか。
石神総務部長
これまでもそうですが、その都度、いろいろな形での職員に対する責任のとり方については指摘されてきております。これについて、これは昨年6月にありまして、特に3定、4定では、また2件、3件という形で報告をして、大分、その段階でも言われております。現在もいろいろな形で検討をしていますが、この段階での対応につきまして言いますと、今説明しましたように、過去の事例を斟酌しながら判断をするという形にしておりました。この中でも、事故の対応だとか、事故の責任の大きさだとか、そういったことに対して十分に検討をしながら、そういった基準については、改めて検討をしていきたいと思っております。今のところは、これまでの過去の事例を中心に判断をする。過去の事例の中には、他区の事例であるとか、他の自治体の事例であるとか、そういうものを入れながらやっているわけですが、特に事故が多いということで、昨年来、3定、4定では特にそういうことについて言われておりますので、さらに検討を詰めていきたいと思っております。
大内委員
過去の事例等はわかりました。ただ、では要望しますけれども、やはりこういったことは、例えば1週間なら1週間の謹慎とか、普通、そんなに大きな事故だったらばやるということ、ほかの区がやっていないから中野もやらなくていいとかということではなくて、中野は厳しいという姿勢で取り組むことが必要なのか、さっきの課長のすごい重大な事故と認識しているんだったらば、中野としては、今後こういう事故が起きた場合は、そういった規定を設ける。周りがやっていないからではなくて、中野はそういう姿勢で臨むべきだと思うので、これは要望として受けておいてください。
斉藤(金)委員
もう余り言いたくないんだけれども、162万円余、こっちの損害はないのか、要するに追突した方は。
橋本総務担当参事
清掃車の前方バンパーが破損してございます。これにつきましては、車庫でもって、自前でもって修理が可能でありまして、金額に換算はできません。
斉藤(金)委員
そういうところはいいにしても、やはり今、大内委員が話したとおり、区は区でよその区がこうだとか、もうさんざん言っているわけだから。それで、あなたたちは周知をさせて、もうないように努めますと言うけど、定例会があるたびにまた出てきました、また出てきましたというのは、出す方も容易ではないだろうけれども、聞く方も容易ではない、本当のことを言って。だから本当に議会の方からも厳しい指摘があって、そればかりではなくて、何遍も言うように、ちょっと言葉は悪いけれども、物損だとかなんとかならいいけれども、もしも人身事故で死亡事故が起きたとか、自分の方で交通事故を起こして、こっちの方も亡くなってしまったとか、おけがをしたといったら本当に大問題だというのを、庁内なら庁内で、区をひっくるめて、率先して安全を--交通安全協議会にしても、区が出資をしているんだっていっぱいある、そういうところだって、年中これでは話にならないだろう。だから、そういうところも、職員なら職員に十分に立場として、あってはならないけれども、もしも、言葉は悪いよね、物で済んだとか、お金がその人にかからないからとか、処分ができないからとか、そういうこととは全然別なんだということを、区の意識として持ってもらわないと困ると思うんだけれども、どうですか。
橋本総務担当参事
これまでも委員から御心配をいただきました。和解及び損害賠償額の決定という御報告を繰り返しさせていただきましたが、事故が大事になっていないからまだいいではないか、これが重なり、またこの不注意が大きな不注意に結び付いて、極めて重篤な人身事故になったらどうするんだ、そのための予防策をいち早く講じなければならないではないか、そういった御指摘をいただいております。そのことは私も身を持って感じているところで、こうした事故の際に、早朝事務会議、あるいは所管との協議を行っておりますが、議会での指摘事項、それから私どもがこうしてほしい、このような注意ができないだろうか、これは繰り返し話しているところであります。先ほども申し上げましたが、総務部という枠を超えたところで、取り組みへの指導なども進めているところであります。他区との比較がどうのということもありますが、そうしたデータなども取り寄せましたが、中野区が決して事故率が低いとは申しませんが、近隣では相当な事故を起こしているところもございます。また、一方で事故がゼロというところもあります。そうしたところの運行を十分に参考にしながら、また言葉だけだと言われかねませんけれども、事故ゼロを目指し対応していきたいと思っています。
斉藤(金)委員
もう一つ、清掃車のことが多いので、これは質問なんだけれども、雇い上げのがある。これは区の庁有車で区の職員がやった、そういうところの事故の対応というのはまた全然違うのか。
橋本総務担当参事
雇い上げにつきましては、事業者が直接対応をすることになります。
斉藤(金)委員
事業者がやるにしても、看板は背負っている、23区、まして契約しているのは中野区、だから、そういうところの事故というのはないのか、結構あるのか。
橋本総務担当参事
すべてが私どものところに上がってきておりませんが、何件かそういう事故があったという事実の連絡は受けてございます。
斉藤(金)委員
もうこれでよしますけれども、あわせて、そういうところも、清掃という事業なんだから、十分に留意してくれるように、指導なり協力なりをしてもらうように。これは要望です。
長沢委員
ちょっと聞き漏らしたかもしれないんですけれども、損害賠償というのは、保険なり何とかではなくて、これは区独自で出すものなんですか。
橋本総務担当参事
自動車にかかっています自賠責、それから任意保険でもって対応をしてございます。
長沢委員
それで、ほかの委員さんたちが言ったので、繰り返しにならないようにしたいんですけれども、事故後の対応について、こういうことで2点触れられています。それで、事故の不注意ということでもありますから、当然ながら、そういう原因を解明し、再発防止に努める、その点では事故分析に当たらせながらということであります。同時に、二つ目のところでも、グループ討議なり、例えばこういう事例をもとにした形での職員の中での相互分析をしていくというのも、当然必要なんだと思っています。もし実態として、さまざまな、清掃事務所だけではないですけれども、定例会ごとに和解、賠償のこうした報告を受けるというところで、職員のところで、本当に組織の中で、どういう形でこれをなくしていくのかという議論が根底には欠かせないのかと思っています。例としてはふさわしくはないと思いますけれども、一番わかりやすいところで、この間のJR西日本のああいう事故の中でも、対処問題とか、いろいろと言われていますけれども、あそこでは、安全性よりも営利を優先するところが根底にあったということも、指摘もされているところであって、当然ながら、清掃事務所の方は、営利とか、そういうものではないんだけれども、業務の中で、例えばこの時間に間に合わせなければならないであるとか、いろいろな形のそういうものとして一つひとつ分析していくことは必要なのかと思うんです。そうでなければ、不注意とか、そういうことだけで本当にそうなのかというのは、もっとこれは掘り下げる必要があるのではないか。そうでなければ、なぜこんなにも続くのかというのが、清掃事務所だけではないです、ほかのところもあります、とにかく車を使った事故というのが、一つひとつ事例を見れば、個別に具体的なものとは違いますけれども、しかし根底のところで、どうなのかというのは、組織を挙げて検討していく、そのことが今、参事がおっしゃられたように、二度と繰り返さない、いわゆる再発を防止するというところにもつながるのではないかと思っていますが、その点については、そうした個人個人なり、当然ながらですけれども、事故を起こした部署なり、職員なりというところでの分析、原因解明、究明ということは必要でありますけれども、同時に全体として区庁舎を挙げてのそうした分析ということも必要ではないかと思うんですが、要するに啓蒙とかを含めて、その点についてはいかがお考えですか。
橋本総務担当参事
御指摘のとおりだと思います。組織的な対応が必要だと思ってございます。既に現在、安全運転管理者、副安全運転管理者、これは、事業所が5台の車両を使用している場合は安全運転管理者を置くことになっております。また、20台を超える場合は副安全運転管理者、また30台以上ということになりますと副安全運転管理者をさらに1名指定をする、そうした形でもって安全運行を遵守しているわけでありますが、その中で、例えば運行計画の作成とか、運転者の適正等の把握とか、こういったことが安全運転管理者、副管理者の役割だと思っております。責任の所在を明確にし、こうした組織的に安全運転管理者の責務をはっきりさせ、そこでどういう取り組みが必要なのか、もう一度見直しが必要だと考えてございます。
佐藤委員
損害賠償額は一般財源から出るんですね。さっきおっしゃったのは、何か保険からというのは、歳入はそこから入るんですか、全額。
橋本総務担当参事
会計上の処理はいたしません。自動車についています自賠責、任意保険、この保険の中で保険会社から支払われますので、区を経由するものではありません。
佐藤委員
保険会社が払うということで、いつも事故のときに不思議に思うんですけれども、そういう仕組みになっているからということですが、要するに起こした方の個人がいつも問われないということがありますね。被害にあわれた方からすると、どうしていつも起こした方が何もされないんだろうかということです。それは、交通事故の場合は保険から出てくるからということでしょうけれども、起こした方の責任、今回も区民の方をおけがをさせているわけです。そういう意味では、すごくもう重大な事故と受けとめて当然だと思います。起こした方の個人の責任をどこでどうとるのかということが明らかにされないから、何かいつも変だなと思いつつなんですけれども、その辺というのは、やはり全然問われないんでしょうか、問う仕組みがどこかでできるんでしょうか。その辺を、被害者の方の立場に立って、その方がどう対応されたのか、お金の面ではなくてもいいですけれども、では、その方はどんな責任をこの場でとられたのか、教えていただけますか。
橋本総務担当参事
私の知る限りで申し上げたいと思います。事故直後、直ちに被害にあわれた方を病院にお連れしました。その後、技能長と一緒にお見舞いを何度か伺ったということで、これは制度上の話では全くございませんが、相手との加害者、被害者との関係という中で、そのような対応をとったと聞いてございます。
佐藤委員
それは当然のことですね。制度上、起こされた方が何らかの責任を明らかにするような仕組みが必要ではないかと感じるんです。それが何かの注意を受けたり、指導を受けたりということなのか、この御報告ではそういうことですね。それプラス何かないと、本当の意味での責任をこれからとる体制に持っていけないのかというのを感じておりますので、以後の中で、大内委員の方からも御要望があったので、そのようなことを考えていただきたいと思うんですが、もちろん、直接事故を起こされた方は責任者です。組織として対応していきたいとおっしゃっていましたが、その責任者、事故を起こしたところで、事故の責任をとる責任者というのはだれになるんですか。
橋本総務担当参事
基本的には所属長であり、安全運転管理者であります。所属長が安全運転管理者を兼ねてございますので、その者がその事故に対します責任が帰属するところだと思っております。
佐藤委員
この議案では、当事者と賠償額の和解を結ぶのは区長になっておりますね、区長が責任者ではないですか、そのことに組織的に責任をとる立場に立っているのは、ということですね。今、安全運転管理者とおっしゃった、それは清掃事務所長ですか、だれになるんですか。もっとわかりやすく。
石神総務部長
交通事故の場合、事故を起こした職員は法令違反ということになります、交通違反ですから。それに対して、組織としてそこで運転をさせているわけですから、損害賠償だとか、そういった部分については、組織として、これが責任を持って行うことになります。損害賠償、その他のことについては区が行います。これは、法的には国家賠償法に基づいて行われます。事故を起こした職員に対して、過失の状態が違法状態が大きいということになれば、これは求償権ということで、その額に応じた請求を行うということがあります。また、職員というのは、特別権利関係にありますから、懲戒処分ということはあるかということになるわけでございます。先ほど大内委員、斉藤(金)委員が言われましたのは、いつまでも、そういう形で職員が問われない状態を置いてあるから、いろいろな形で起きているのではないか。そういうものについて、職員の責任を問うような形を考えるべきではないか、そういう時期に来ているのではないかということで、私の方では、十分にそれについては検討させていただきたいということでお答えしました。もう一つが事故自身をなくすということで、環境づくりということで、長沢委員の方から、事故の原因を十分に詰めて、それで運行だとか、そういったものに無理がないような形をとったらどうか、そういう部分について検討すべきだ、大きく二つの面から検討のサジェスチョンをいただいたので、それをあわせて十分に検討していきたいと思っております。今言いました責任ということであれば、区ということになりますので、損害賠償については、和解の相手は区長になります。それから本人に対して、もし請求するのであれば、これは求償権を発動して区長が本人に対して請求をするという形になります。
佐藤委員
今聞いたのは、安全運転管理者とおっしゃいましたね。所属長というのは清掃事務所長になるんですか。
石神総務部長
安全運転管理者というのは、先ほど参事の方から言いましたように、そこに車を置いて、5台以上置いているところに置かなくてはいけないということで、区の中にも何人かいるわけですが、それは事務所長になります。そこでの責任というのは、当然、区長から権限が委譲されていますから、和解の交渉であるとか、そういったものを行う。それから今回は任意保険をかけておりますので、和解の交渉であるとか何かは、保険会社に一部委任をしながら全体の和解をしていくという形でやっているわけでございます。そういう意味で、事故そのものに対する責任がどこに移るかということについては、それはありませんが、事故が起きた、相手に対する責任、賠償責任については、今言ったように区に組織としてありますので、権限を委任されております所長が職員を使って責任のもとで解決をしていくということになります。
佐藤委員
金額的には、そういうことですけれども、やはり今の制度の中では金額で賠償するということ、後はしっかり謝罪をするということです。よくあるのが、先ほど長沢議員の方からも事例に出されましたけれども、そういう意味での謝罪の仕方というところで、組織としての対応だとか、個人として、管理者としての責任感の持ち方だとかということが、今どうなっているのかということが問われている部分だと思うんです。被害者の方に対して、いわゆる組織として、この事故に対する責任者として、どなたが謝罪に行かれたんですか。
橋本総務担当参事
先ほど申し上げましたが、事故の当事者、それから技能長が行ったと私どもは聞いてございます。
佐藤委員
清掃事務所長ではないんですか。
橋本総務担当参事
直接には聞いてございませんが、これまでの例からするならば、こうした事故につきましては、まず最初に本人、それから技能長が謝罪に行き、後刻、改めて清掃事務所長が行っている、そのように考えております。
佐藤委員
では、きちんと責任者が謝罪に行かれたということでよろしいわけですか。こういう事故の場合、区として、組織として対応するというのは、部の範囲でいろいろと職員の方がさまざまな区民に対するいろいろな事故を起こされた場合に、部長が責任をとって謝罪に行かれるということでよろしいわけですか。
橋本総務担当参事
これまでの例で申し上げれば、清掃事務所長が謝罪に行っていると考えてございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、取り扱いを協議したいと思いますので、暫時委員会を休憩します。
(午後3時57分)
委員長
では、委員会を再開します。
(午後4時00分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見がなければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
討論がなければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。第45号議案、和解及び損害賠償額の決定についてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第45号議案の審査を終了します。
次に、事業概要の説明を受けます。なお、質疑は後ほど一括して受けますので、それぞれの部署からお願いしたいと思います。それでは、区長室長から順次お願いします。
寺部区長室長
それでは、区長室の事務でございます。(資料7)大きく二つございまして、一つは経営改革ということでございます。もう一つは政策と計画に関することでございます。
まず経営改革につきましてですが、10ページをごらんいただきたいと思います。区の組織改革、行政評価、あるいは職員の定数に関することを所管しておりまして、現在、目標と成果による区政運営の推進、それから区政運営のマネジメント・サイクルの確立というのが大きなテーマでございます。
次に、政策計画の部分でございます。11ページですが、自治に関すること以降、8項目載せてありますが、地域自治の推進ですとか、区民公益活動の推進ですとか、そのほか区政一般の企画、総合調整に関することを行っております。そのほか政策会議、庁議、あるいは秘書の業務をここで行っております。
それから次の12ページでございますが、計画担当ということで、新しい中野をつくる10か年計画の策定、これを現在、進めているところでございます。一番下にまちづくり総合調整分野というのがございますが、中野駅周辺整備等に係るまちづくりに関する総合調整、これを行っているところでございます。
区長室については、以上でございます。
石神総務部長
それでは、総務部の事業について御説明させていただきます。
まず最初に、15ページに一部、記載誤りがございます。15ページの真ん中に個別監査の対象事項ということでくくった部分があると思いますが、一番下の(5)住民監査請求「地方自治法第2424条」になっていますが、最後の「4」が誤りでございますので、ここを訂正していただきたいと思います。正しくは「242条」でございます。
13ページをお開き願いたいと思います。総務部は、総務分野、広聴広報分野、平和人権分野、財政分野、営繕分野、人事分野、情報化推進分野、防災分野、危機管理分野、税務分野、未収金対策分野の11分野で構成されております。職員数は全体で278人が所属しております。
まず総務分野でございます。総務分野は5人の執行責任者のもとでさまざまな仕事を行っているところでございます。庁舎管理、宿日直、電話交換などの事務のほか、個人情報保護、情報公開の総合調整、ことし1定で議決いただきました外部監査制度、それから公益通報の対応、または文書管理システムの維持・管理、法令の解釈・運用、訴訟、和解、行政不服審査法にかかわる事務も行ってございます。
17ページをごらんいただきたいと思います。17ページでは、今年度は国勢調査の実施年に当たります。国勢調査にかかわるものを初めといたしまして、各種統計調査を行っているところでございます。また、18ページに書いてございますように、総務分野では、国際化推進にかかわる事務も行っているところでございます。
次に、19ページを見ていただきたいと思います。これは広聴広報分野でございます。二人の執行責任者を置きまして、区全体の広聴広報活動の総合調整を行っております。区報の発行、昨年、リニューアルしましたホームページの管理、区政情報誌の発行、報道機関への対応、区のお知らせ版の管理、1階にあります区政資料センターの運営、総合案内、区民からの苦情、要望、法律相談、これを行っております。法律相談の詳細については、22ページに記載してございます。お読み取りをいただきたいと思います。
次に、24ページをごらんください。これは平和人権担当ということでございます。これにつきましては、広聴広報担当課長が兼ねて仕事を行っております。これは、平和の集いのほか平和の森公園内にある平和資料館の運営に関する事務、人権擁護に関する事務などを行っております。平和資料館の展示物については、今年度リニューアルを行うということにしてございます。7月22日にリニューアル後のオープンをする予定になってございます。区報で知らせてございますが、6月10日から7月21日まで、オープンまでの間は休館とさせていただきます。
次に、25ページをごらんください。財務分野でございます。3人の執行管理者を置きまして、財産管理、契約、財政を担当しております。財産管理の中では、土地開発公社に関すること、公有財産の管理、取得、処分、事業用地の取得計画や用地取得に関する事務を行ってございます。
また、27ページを見ていただきたいと思いますが、契約に関する事務も行ってございます。これは部長、または所長に委任している以外のものについての契約を行っているところでございます。
次に、28ページを見ていただきたいと思います。28ページについては、財政担当の事務ということで、財政計画の策定、予算編成に関する事務、都区財政調整に関すること、起債に関する事務、こういったものを行っているところでございます。
次に、営繕分野、29ページでございます。4人の執行管理者を置きまして、本年度、教育委員会事務局から所属替えしました教育施設を含めまして、区有施設の営繕、保全、安全点検、性能検査のほか、区有施設の省エネルギー対策、緑化等、地球温暖化対策にかかわる事務を行っているところでございます。
次に、30ページを見ていただきたいと思います。人事分野でございます。人事分野には、3人の執行責任者を置きまして、人事、人材育成、福利を担当しております。人事では、職員の任用、服務、給与、旅費に関する事務。人材育成につきましては、人材育成計画の策定、各種の研修を行っております。福利につきましては、職員の福利、健康管理、公務災害に関する事務を行っているところでございます。
次に、31ページ、情報化推進分野でございます。ここは執行責任者6人で運営しているところでございます。ここでは、情報計画の策定・推進、情報基盤の維持・管理、庁内情報化推進、中央電算システムの運用・構築、電子申請、電子調達システム、安全対策の実施、システム監査、都市ケーブルに関する仕事を行っているところでございます。
次に、33ページをごらんください。防災分野でございます。二人の執行責任者を置きまして、防災会議、地域防災計画の策定・調整、災害対策本部の設置、災害救助、消防団、消防団運営委員会に関すること等を行っているところでございます。また、地域防災住民組織の支援についてもここで行っております。
次に、38ページをごらんください。ここでは危機管理分野ということでございます。今年度、区長室の事務を総務部に移しまして、防災担当課長が兼務して扱うということになってございます。ここでは、区民の生命、財産に重要な影響を及ぼす事件、事故に関する危機管理対策と国民保護法制に関する事務を所管します。
次に、39ページでございます。これは税務分野でございます。4人の執行責任者をおきまして、特別区税、軽自動車税、特別たばこ税に関する事務を行ってございます。
次に、41ページを見ていただきたいと思います。未収金対策でございます。本年度、臨時的な組織といたしまして編成をいたしまして、区民税、国保を初め、保険料等、または各種の貸付金、公債権、私債権にわたる未収金につきまして、組織を横断して未収金対策計画をつくろうということで検討してございます。次年度以降、この計画に基づいて具体的な回収に対応したいということでございます。
総務部は以上でございます。
村田副収入役
収入役室でございます。109ページをお願いいたします。収入役の職務権限につきましては、地方自治法第170条第2項によりまして具体的に示されておりますが、収入役の職務権限に属する事務を取り行うための組織が収入役室でございます。職員定数は私、副収入役を含めまして23名でございます。収入役室の業務は、大きく分けまして、金銭会計、物品会計及び基金管理に分けることができます。金銭会計事務は、決算の調整、各収支命令者から送付されました支出命令等の審査、公金の支払、収納です。公金の支払、収納は、指定金融機関等を通じて行っております。物品会計事務は、備品等の物品の管理及び記録を行っております。また、地方自治法第235条の2によります監査委員の行う毎月の出納検査の資料の作成と検査の説明を行っております。
110ページをお願いします。基金管理事務は、保有しております歳計現金等及び積立基金の管理運用を行っております。
柳澤選挙管理委員会事務局長
選挙管理委員会でございますが、139ページをお開きください。選挙管理委員会は、自治法の規定に基づきまして、合議制の執行機関ということで、主な役割につきましては、当該地方公共団体、または都、国の選挙の管理・執行でございます。
139ページの2でございますが、具体的には、選挙人名簿に関すること、これにつきましては、選挙人名簿の登録事務、そして在外選挙人名簿の登録事務も行っているところでございます。
次に、3番目です。中野区明るい選挙推進協議会に関することをやってございます。この団体は区民の方々から構成されておりまして、選挙啓発事業への協力をいただいているところでございますが、話し合いの指導員でありますとか、明るい選挙推進委員、これらの方々が選挙時での街頭啓発、地域での話し合い活動をしているというものでございます。
次に、140ページでございますが、まずは各種選挙の執行管理の状況でございます。後ほどお読み取りいただければと思ってございます。
次に、選挙の啓発に関することです。選挙時だけではなく、平常時の選挙の啓発といたしまして、ポスターコンクール、あるいは政治セミナー等の事業を実施しているところでございます。そのほか自治法によりまして直接請求があった場合の選挙人名簿確認事務、検察審査会に関することで、検察審査委員候補者の選定事務等を行っているところでございます。
石﨑監査事務局長
監査事務局について御説明させていただきます。
141ページをお開きいただきたいと思います。監査委員は、地方自治法に規定されております独立性の執行機関でございます。監査委員は4名、うち2名は議員よりの選出でございます。2名は識見のある者から選出されておりまして、うち1名は代表監査委員となっております。事務局として監査事務局が置かれまして、職員数は、局長1名、監査担当4名、書記1名でございます。事務の内容といたしましては、一般的に一般監査と言われております財務監査、工事監査、事務監査、財政援助団体等に関する監査、一般監査が4件、それから特別監査と呼ばれております、141ページから142ページ、公金の収納または支払事務に関する監査から基金の運用状況審査まで、こういう監査がございます。
監査等の種類につきましては、お読み取りいただきたいと思っております。
以上、雑駁でございますけれども、御説明させていただきました。
委員長
ただいまの説明に対して質疑はありませんか。
佐伯委員
いつ、これを聞こうかと思っていたんですけれども、今いろいろな事業のお話をいただきましたので、どこに原因のあったのか、責任があったのかということを、この事業概要の中からお聞きしたいと思うんですけれども、先月の給料の中で管理職手当が払われなかった、計算が出てこなかった、そういう事情があったとお聞きしました。人事に問題があったのか、それともお金を出すときに、収入役室で気がつかなかったのか、コンピュータの故障があったのか、いろいろなところで原因の幾つかがあったと思うんですけれども、根本的に何がどういう原因でこういったことが起こってしまったのか、教えてください。
長田人事担当課長
職員の給与の支払いは人事分野で担当してございます。毎月ごとに給料と諸手当を含めて、それぞれの職員ごとに支給すべき額を確定し、15日の支払いに間に合わせるようにということで、給与事務を履行しているところでございます。この中で、ある特定の管理職の区分、部長級、課長級という区分を設けながら、給与の事務の支給をコンピュータを使いながらやっているところなんですが、あくまでも実務的な中での区分ではございますが、新しい区分を設けようということで、設ける操作をしている中で、プログラムとの連携がうまくいかずに、結果的に全管理職の部長級、課長級の区分の操作がうまくいかなかった、要するに、いわゆる管理職手当を支給すべきという操作が全部ない状態になってしまいまして、結果的に全管理職に対する、いわゆる管理職手当の支給ができなかったということでございます。そういう意味では、支給事務を司っている人事分野の中における問題、責任は人事分野にあるということでございます。
佐伯委員
それが、いつ気がついて、いつ新たな処置をされたわけですか。
長田人事担当課長
例月定められた、基本的に15日に支給するということで、その前に支給の明細を各職員に配るという行為がございます。私ども給与支給事務をしている立場からすれば、一定の操作は全部済んで、金融機関等への事務的な手続も完了して、それぞれの職員への給与明細の支給も終わったと思っていたわけですが、ちょうど給与支給明細を配った時点で、管理職手当が組み込まれていないということがわかったということです。その時点では、既に、たしか13日ぐらいだったと思いますが、15日の支給、要するに口座振込にはとても間に合わない状況でございましたので、緊急の対応をとりまして、各職員の理解、同意をいただいて、結果的には分割になったわけですが、後日、現金支給による支給を完了させていただいたということでございます。
佐伯委員
給与振込の手続をする中で、収入役室としては、今月、少ないなということは感じなかったんですか。
村田副収入役
申しわけございません。約800万円ぐらいの差額なんですけれども、気がつきませんでした。
佐伯委員
済んでしまったことですから仕方ありませんけれども、これからまたいろいろな組織改正があって、決算書をつくるときも、いろいろと入り繰りが出てくると思うんです。前年と違うところに分野が移ったり何なりで、新しい項目が出てきたり、いろいろなことが出てくると思うので、そういったところでは財政当局として、ぜひ間違いのないようにきっちりお願いしたいと思います。これは要望にしておきます。
佐藤委員
38ページの危機管理等対策会議についてお伺いしたいと思うんですが、これは分野を越えた横断的な会議体だと思うんですけれども、どういった方が入られているのか。それから多分、こういうことが重要視されているところですから、いつから設置されて、今どういったことを議論されているのか、教えていただけますか。
斎木防災担当課長
まず構成でございます。構成は座長が区長です。委員は、助役、収入役、教育長、区長室長、まちづくり総合調整担当部長、総務部長、区民生活部長、地域活動担当参事、子ども家庭部長、保健福祉部長、保健所長、都市整備部長、教育委員会事務局次長、危機管理担当課長、総務担当参事、広聴広報担当課長、防災担当課長及び衛生環境担当課長の職にある者を充てるということになってございます。
佐藤委員
いつから設置されていて、現在どのようなことを議論されているのか。
斎木防災担当課長
設置目的を申し上げます。区民の生命、身体、財産に重大な影響を及ぼす事件や事故等、いわゆる災害等に関し、迅速な情報収集、情報共有を図り、災害等の未然防止や被害の拡大の防止に向けて、中野区が一体となった災害等危機の発生に的確に対処するため、危機管理対策本部を立ち上げるということでございます。所掌事項といたしまして、重大な事件、事故等の危機情報の共有に関すること、重大な事件、事故等の危機の対処、方針に関すること、重大な事件、事故等の危機に対処するための総合調整に関すること、その他、座長が特に必要と認めた事項ということで規定してございます。
石神総務部長
設置は、昨年設置をさせていただきました。先ほども言いましたが、昨年は庁内のリスク・マネジメントと合わせながら区長室でやったわけですが、実際のリスク・マネジメントと重大事故等については対応が違うということ、それから防災に対しても本部体制を持っている、健康危機についても本部体制を持っていまして、両方合わせた形で、重大事故については個別に本部体制をつくりましたけれども、全体を一つにするということで昨年つくりまして、こちらの方に、リスク・マネジメント以外については、防災担当ということで持ってきたところでございます。
佐藤委員
特に今検討されている事項はないということですか。
石神総務部長
これからになるわけですが、具体的には、個別の災害ごとの対応で計画をつくったりするわけですが、新しい内容で、国民の保護法制に関する形で、国、都から指示が来ている部分があります。これから具体的には、内容に沿った検討を進めていくということで、当面、その辺についての対応をしていくということが課題になってございます。
委員長
暫時休憩します。
(午後4時23分)
委員長
委員会を再開します。
(午後4時24分)
長沢委員
24ページ、平和人権分野のところで、前にもお伺いしたことがあるんですが、平和関連事業ということであります。それと人権分野の方でいえば、事務内容ということがあるんですが、例えば中野区が掲げている憲法擁護ということでは、憲法問題をどうするのかは、当然ながらこの分野でやられていくというお話であるんだけれども、例えば事務の内容で、今年度、憲法問題についてはとりわけ何かやる予定はないということなんでしょうか。この辺はどうなのかを伺います。
鈴木広聴広報担当課長
憲法擁護・非核都市宣言、これは平和の基本条例の中に宣言として入っているということでございまして、私どもといたしましては、憲法擁護・非核都市宣言、この趣旨に沿った事業を平和事業として主に展開しているということでございます。ちなみに、憲法に関しましては、ことし、憲法週間ということで、5月に東京都、あるいは人権擁護委員連合会、そういったところとタイアップいたしまして、人権の課題について映画と講演の催しをやったということでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で事業概要の説明を終了します。
次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、「自治と参加を考えるシンポジウム」の開催についての報告を求めます。
川崎政策計画担当課長
それでは、お手元にお配りしてございます「自治と参加を考えるシンポジウム」の開催についての資料(資料8)に基づき御報告申し上げます。
まずシンポジウムの開催の目的でございますが、本年3月に議会の議決をいただきまして、新しい基本構想と自治基本条例を制定いたしました。このことを契機に、今後の中野区の自治、区民の皆さんの創意あふれる取り組みにより発展していくこと、そんなことを願いましてシンポジウムを開催したいというものでございます。
日時、会場につきましては、そこにありますように、7月9日、勤労福祉会館で予定をしております。
内容につきましては、区民の皆さんの活動報告、そして区長を加えましたパネルディスカッションということを予定しております。なお、パネリストの方は、その下に書いてある4名の方々でございますが、今回の新しい中野区の基本構想、四つの領域で将来像を描いているということで、今回は領域ごとにかかわりのある方に御登場いただきたいと考えています。その中で、中野の自治と参加について考えていきたいという企画でございますが、4人のパネリスト、領域、ごみゼロなど、いろいろと書いてありますが、例えば横倉さんにしては、中野区の町会連合会でごみ減量の推進に取り組まれている、その次の佐々木さんについては、なかのZEROキッズの代表ということで青少年育成、その下、小濱さんについては、高齢者のデイサービス事業、そして最後、防犯パトロールということでは、笹川さん、江古田四丁目町会長ということで、地域の防犯パトロールを実施されているということで、この4人の方に、スライドなどを交えて実際の活動を御紹介いただきながら、参加と自治について考えていきたいというものでございます。コーディネーターは中野区自治基本条例の審議会の学識経験者として参加をしていただきました谷本さんにお願いしたいという内容でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、本報告を終了します。
委員会を休憩します。
(午後4時29分)
委員長
再開します。
(午後4時29分)
以上で本日の審査を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員、理事者の皆さんから特に発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
次回の委員会は、あす6月9日、午後1時から当委員会室で行うことを、口頭をもって通告します。
以上で本日の総務委員会を散会します。
(午後4時29分)