平成17年06月09日中野区議会総務委員会(第2回定例会) 平成17年6月9日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成17年6月9日〕

総務委員会会議記録

○開催日 平成17年6月9日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後4時30分

○出席委員(9名)
 伊藤 正信委員長
 奥田 けんじ副委員長
 小堤 勇委員
 大内 しんご委員 
 佐伯 利昭委員
 長沢 和彦委員
 佐藤 ひろこ委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 寺部 守芳
 まちづくり総合調整担当部長(まちづくり総合調整担当参事) 那須井 幸一
 経営改革担当課長 鈴木 由美子
 政策計画担当課長(政策担当課長) 川崎 亨
 計画担当課長 奈良 浩二
 総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 鈴木 郁也
 財務担当課長 篠原 文彦
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当課長 白土 純
 防災担当課長(危機管理担当課長) 斎木 正雄
 税務担当課長 遠藤 由紀夫
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一
 
○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂冶 

○委員長署名


審査日程
○議案
 第41号議案 中野区行政手続条例の一部を改正する条例
 第43号議案 中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
○陳情
〔新規付託分〕
 第109号陳情 防災会の活動について
 第112号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」素案の警察大学校等跡地の利用について(1項)
 第121号陳情 「公共工事における建設労働者の適正な労働条件確保等に関する意見書」提出に
         ついて
〔継続審査分〕
 (16)第59号陳情 NPT再検討会議に向けて、政府への意見書提出と支持決議を求めること
について
 第25号陳情 サンプラザフィットネスプール「けんこうクラス」の存続について
○所管事項の報告
 1 (仮称)中野区区民の公益活動推進条例の制定に向けた意見交換会の実施について
(政策計画担当)
 2 中野サンプラザ取得・運営等事業について(政策計画担当)
 3 平成16年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について(総務担当)
 4 平成16年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について(総務担当)


委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午後1時02分)

 本日の審査日程についてお諮りします。
 お手元の審査日程(案)(資料1)により審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いします。また、3時近くになりましたら、休憩をとりたいと思います。
 それでは、議案の審査を行います。
 審査の進め方ですが、昨日確認させていただいたとおり、先に第43号議案の審査を行います。
 それでは、第43号議案、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例を議題に供します。
 本件について追加の資料提出があり、席上に配付してありますので御確認ください。(資料2)
 それでは、理事者の補足説明をお願いします。
白土情報推進担当課長
 それでは、大変恐縮でございますが、昨日に引き続き補足説明をさせていただきます。
 まず最初に、説明が大変わかりにくかった、また、資料が十分でなかったという点については、おわびいたします。次回からは、このようなことがないようにわかりやすい説明、あるいはわかりやすい資料をお出ししたいと考えてございます。
 それでは、本条例の趣旨でございますが、簡単に御説明をさせていただきたいと思います。
 まず、大きく分けて2点あると考えてございます。
 まず初めに、書面による従来の申請等に加えまして、電子申請等の手続も利用できるようにすることによって区民の利便性を向上すると同時に、効率的な行政運営を図っていきたいと。つまり、区民が利用できるチャンネルの数をふやしていくということがこの条例の一つの目的でございます。
 二つ目といたしまして、電子手続によりますことから、書面等による手続と異なりまして、区民の申請等がどこに到達したときに到達したものと考えるのか。あるいは、処分通知がどこに到達したときに到達したものと考えるのかという点につきまして、区民の権利義務に関する事項、あるいは行政上の運営に関することになりますので、厳格に定めていく必要があるというところでございます。これに関する部分については、第3条及び第4条の第3項にかかる部分でございます。
 本日付でお出ししました資料をごらんいただきたいと思います。
 共同運営の仕組みということで図でお示ししてありますが、まず、この図によって電子申請の流れを御説明したいと思います。
 一番左に区民・業者という絵がございますけれども、中野区のホームページを閲覧して、中野区のホームページにリンクしている共同運営サービスの画面にアクセスいたします。その画面から必要な事項を記入して送信しますと、共同運営センターの方にデータがいきまして、中野区が共同利用しています受託事業者のサーバーのファイルに記録がされると。記録されますと、申請が出たという通知が中野区の受信サーバーの方に来まして、中野区としては、それによって申請等があったことを知るので、サーバーの方に確認にいって、その申請等をダウンロードしてくるといった仕組みでございます。
 ここに共同運営センターと書いてございますけれども、これは東京電子自治体共同運営協議会が設置しているセンターということではございません。共同運営センターという言葉を使いますとそういうイメージなんですが、この協議会に参加しております各自治体が共同開発したシステムを用いて受託事業者のサーバーを共同で使うといったことから、共同運営センター的な機能があるという意味で共同運営センターといった表現をしているものでございます。仕組み的にはそうなりますので、参加する各自治体、中野区であれば、NTTが代表になっております事業体の受託事業者とこの共同運営サービスの利用契約を行うという仕組みになってございます。
 それで、東京電子自治体共同運営協議会と右上に書いてございますけれども、これは東京都内の各自治体、東京都と各自治体が参加してございます。仕様提示という矢印がございます。これにつきましては、システムの開発、運用面に関して統一的な仕様でもって行うといった説明をしている部分でございます。
 電子申請の流れとしては以上でございますけれども、要するに、中野区の申請手続としては、中野区が単独でシステムを開発し、サーバーの設置、管理運営をする手続と同一でございますけれども、同じシステム、同じサーバーを複数の自治体が共同で使っているというところで違いが生じるものでございます。その共同で使うということに伴いまして、そのための運営をこの協議会の中で参加した自治体が行っていくと。その中の一つに情報のセキュリティーという問題がありますが、その点に関しても共同で運営していくという仕組みでございます。
 それで、条例の第3条第3項の区の機関の使用に係る電子計算組織というところが問題になっているわけでございますけれども、これについては、今御説明いたしましたように、中野区が単独で外部に公開用のサーバーを設けている手続と同一と。中野区の手続だけをとって見れば同一であるというふうに考えられますので、この共同利用しているサーバーを区の使用に係る電子計算組織という表現にしたものでございます。
 それから、昨日個別条例で対応してきたものを通則条例にするのはなぜかという御質問がありましたが、今後区民の利便性を向上させるために、区民が利用できる電子申請の手続を拡大していくという中で通則条例を定めることにしたものでございますけれども、書面等にかかる手続に加えまして、電子申請の手続を開始する場合には、対象となる手続を告示いたしまして、もちろんその際には議会にも御報告をすることに加えまして、年1回以上オンライン化の状況を公表するという条項がございますが、その際にも議会の方に御報告を行っていくということでございます。
 それから、個人情報保護条例との関係に関する御質問がございましたが、本条例は、電子申請の手続を定める条例でございますので、個人情報の保護に関しては、個人情報保護条例で図っていきます。この電子申請の接続の際にも、個人情報保護条例に基づきまして個人情報保護審議会の審議を経てございます。そのほか、区のセキュリティー・ポリシーを適用して個人情報の適正な保護を図っていきたいというふうに考えてございます。
 それから、きょうお出しした資料をごらんいただきたいと思いますが、東京電子自治体共同運営協議会の設立の目的について簡単に御説明いたします。
 国は「e-Japan 重点計画」において、2003年度までに電子政府を実現する目標を掲げまして、地方公共団体に対しても通信情報基盤を整備し、ITを活用したさまざまな行政サービスの実施を求めております。しかしながら、そのためには多大な初期投資、あるいは運営経費がかかるということで、国の方で平成15年5月に複数の地方公共団体の事務を標準化、共同化した上で民間企業のノウハウ・システムを有効活用することによって住民のサービスの向上、それから地方公共団体の業務の改革を図るという視点で「共同アウトソーシング・電子自治体推進戦略」を発表しました。
 この提言を受けまして、平成16年2月に都内56自治体、東京都、23区、26市、4町、2村が参加いたしまして、東京電子自治体共同運営協議会を設立してございます。共通の仕様に基づくシステム開発と共同運営を行ってございますが、平成17年5月現在、都内の自治体のうち、この協議会に参加していないのは島嶼部の7町村のみとなっているものでございます。
 それから、2のところでございますけれども、共同運営の中身でございます。
 この協議会に参加している各自治体は、共同開発したソフトと受託業者のサーバーを共同して利用いたします。その関係で、セキュリティー対策等も共同して行う必要があるというものでございます。そこで、同協議会では規約を定めまして、共同運営の仕組みを定めてございます。
 組織といたしましては、局長級、部長級による総会がございます。この協議会の会長は東京都の総務局長でございまして、副会長、監査役がそれぞれ3名、2名おるわけでございますが、この方たちについては、総会で委員の中から選任するということでございます。そのほか、組織といたしましては運営委員会、情報セキュリティー委員会、審査委員会がございます。
 それから、裏面にいっていただきまして、昨日御質問のあった中野区の費用負担についてでございます。
 (1)のサービスの提供委託料の総額、これは開発、運用の経費を平成16年度から平成21年度を1事業期間としまして、総額で出してございます。総額が21億円、これは税抜きでございます。内訳として、構築費用が12億5,893万2,000円、運用経費といたしまして8億4,106万8,000円でございます。
 各自治体の負担額の算定基準でございますが、構築経費に関しましては、サービスを利用する自治体により均等割でございます。運用経費につきましては、次の(ア)と(イ)の指標により按分するというものでございます。
 まず、電子申請のサービスにつきましては、平成16年6月1日現在の夜間人口を指標にしている。電子調達のサービスにつきましては、参加団体の入札件数(平成12年から平成14年)、それから業者の登録者数(平成15年9月1日現在)を指標にいたしまして、各参加自治体で按分をいたします。その按分した額をこの事業年度に分割いたしまして、各自治体が負担をしているということでございます。
 中野区の負担額でございます。平成16年度は151万1,215円、これは税抜きの価格でございます。この際、電子申請に関しては51団体、電子調達に関しては50団体の参加がございました。0.25年分ということでございます。
 それから、平成17年度でございますけれども、昨日御報告した数字で、税抜きで807万9,274円というものでございます。この時点で、電子申請に関しては52団体、電子調達に対しては50団体で1年分の金額でございます。
 そのほかに、先ほど御説明いたしました中野区の協議会分担金がございます。平成17年度につきましては、30万6,750円ということでございます。
 続きまして、昨日御質問のございました平成17年度の電子申請の実施予定手続でございます。これにつきまして、まず平和関連資料の借用申請。これは7月から予定してございます。また、生活用品のリサイクル情報の登録。これも7月から実施を予定してございます。これにつきましては、平成16年度に予定しておりましたが、実施できなかったものでございます。これを選んだ理由といたしましては、入力項目が簡単であるということ。それから、リサイクルの情報登録、もらいたい物、あるいは譲りたい物といった情報でございますけれども、これを電子で行うことによりまして、利便性が向上するであろうというものでございます。それから次に、図書館の資料インターネット予約ということでございます。これは前年度より独自のシステム開発を行いまして、7月に実施を予定しているものでございます。それから、その下の両親学級以下、※印がつけてございますけれども、これは昨年度から実施しています親子農園の利用が多かったという関係で、往復はがきによって申請するものについて電子申請手続を行っていきたいというものでございます。
 雑駁でございますが、以上でございます。
委員長
 本件に対する質疑を行います。質疑はありますか。
長沢委員
 ちょっとセキュリティーのことでまた伺いたい。
 セキュリティーの確保ということでは、昨日お答えいただいたところなんですけれども、共同運営協議会の場でそうしたセキュリティー・ポリシーを策定して、迅速で適正な対応と継続的な評価、検証を行っていくようなお話だったと思うんです。この協議会自身は、例えば何らかがあったら当然そういうことが開かれると思うんですけれども、定期的に開いていくということなんでしょうか。
白土情報化推進担当課長
 情報セキュリティーに関しましては、同協議会では情報セキュリティー委員会というものを設置しまして、参加団体の代表者、それから事業者の側から参加いたしまして、絶えずセキュリティーに関する見直しとか点検、検証を行ってございます。
長沢委員
 だから、それがどういうふうに、さっきの御説明だと、例えば議会に対してもこういった運営の状況なんかを年に1回報告しますというような--聞き違えたら訂正してください。
 では、今のセキュリティーの中で委員会をつくられて、どういう形でやるのか。こういうものは年に何回やるとか決められているものなんですか。
白土情報化推進担当課長
 規約の中では年に何回ということでは定めてございませんで、必要に応じて開いていくと。それを総会の方に報告していくという定めになってございます。
大泉委員
 その協議会なんですが、総務局長が会長で、どこかの部の部長さんが庶務をやっているとかという話ですよね。いわゆる職員でもって協議会をつくって何かやっているのかなというイメージでいたんだけれども、それでいいのかどうか。
白土情報化推進担当課長
 先日、平成17年5月17日でございますけれども、総会におきまして役員の選任がございました。規約の第11条の規定によって選任したものでございますが、会長が東京都の総務局長、副会長が東京都の総務局IT推進室情報企画担当部長、渋谷区の企画部長、それから小平市の総務部長、監査役が港区の政策経営部長、小金井市の企画財政部長でございます。
大泉委員
 だから、職員が寄り集まってつくっている協議会なんでしょう。民間とか外部が入ってきてどうこうしているという協議会ではないんだと思うんですが。そういうことだよね。
白土情報会推進担当課長
 技術的な点については、外部の事業者に委託してアドバイス等を受けたり、セキュリティー上の問題を検討したりということもやってございます。
大泉委員
 要するに、主な仕事というのは何なんですか。何か問題があったり、協議して何かわからないというか、技術的なことというか、特異な分野だからわからないといえばわからないんだけれども、例えば問題が発生したらその都度契約して伺うとかという、そういう面倒くさいことはしていないと思うんです。その辺をどうしているのか。
 伺いたいのは、全く職員間でつくっている協議体というか、そういう組織体なんですかということなんです。そこが運営しているのか。共同何とかセンターと書いてあるから、すごいセンターかと思うと、そうじゃないんです、職員で協議会をつくってやっているものなんですと。単にそういうことなのかということが聞きたいんです。
白土情報化推進担当課長
 この協議会の会員というのは各自治体でございますので、各自治体の情報システムの担当部長、担当課長とその下の職員が集まって共同で運営しているところでございますが、専門技術的な点に関しては、外部の事業者からアドバイスを受けたりとか、検査をしてもらったりとかということがございます。
大泉委員
 もうちょっと素直に伺いますね。
 協議会分担金というのがありますよね。30万6,750円、年度だから毎年度払うんでしょうかね。何でこんなお金が必要なのかということなんです。職員だけで集まって協議してやっているんだったら、要らないんじゃないですかということを申し上げているんです。各区が、中野区が30万、50何区市町村あるんだろうけれども、そこが全部払うとしたら、すごい額じゃないですか。だからもっと特別な事務局か何かを置いて、一部事務組合まではいかないにしても、昔の区政会館とかみたいにきちんと何か特別にやっているのかなと思ったんですが、でも伺うとそうでもない。では、何で30万円も毎年出さなければいけないんですかということなんですよ。これだけお金を出すということは、それなりの組織体というかそれなりの運用形態とか、法的なお金を出す根拠を何か持っているはずなんだけれども、どうもそれがはっきりしないんです。その辺、どうなんでしょう。
白土情報化推進担当課長
 この分担金の基礎でございますけれども、共同利用の方式でございますが、共同運営の基盤の部分の運営経費というのがまずございます。それから電子申請、電子手続を利用する、しないによって、それから、電子調達をする場合の業者に関する情報を受けるのか、受けないのかといったようなところで負担金の額が決まってくるものでございます。
石神総務部長
 先ほどの質問から言いますと、都内の56自治体が当初話し合いで電子自治体の共同運営協議会というものを設立してございます。現在では島嶼部の7町村を除いた全部がこのメンバーということでやっております。
 仕事の中身というのは、共通で運営しようということで、共通仕様に基づくシステムの開発、それから共同の運営を行うということでやっております。今回の共同運営の中で行われておりますのは、共通して使うということで、共同で開発したソフト、受託業者を一つのところに決めまして、そこのサーバーを共同で利用するということを決めてございます。セキュリティー対策も共同して行うということで話し合いをしてございます。
 それから、いろいろな形で事務をしていくわけですが、その事務というのは都の方でまとめて行っているわけですけれども、実際の運営は、先ほど言いましたように各部会をつくって行っております。例えば昨年は、共同でこのシステムをツールとして使って契約関係の事務の登録業務というものをやってございます。登録業務をやるに当たっては、仕様を統一したり、それぞれ調査をするための様式を決めたりということで経費がかかってございます。そういう経費をこういう分担金の中で負担しながら全体で進めていくということで使っております。
 先ほど言いました説明の中で、負担金と協議会の分担金というものがありまして、今、委員は分担金は何に使うのかということでございましたので、そういう事務改善であるとか、研究をするに当たって、その段階で専門家を呼んで話を聞くということでお金がかかるわけですから、そういう部分、開発について行っていくということで使っているものでございます。
大泉委員
 だって、委託してやってもらっているんでしょう。サーバーというか、何かよくわからないけれども、ある機械をある会社が持っている。そこに全部委託して毎年というか--機械代ですか、この800万円というのは。だってすごい額でしょう、やっている仕事の割には。これからふえていくというのはわかりますよ。将来はそういうことなのかもしれないなと予想はしますけれども、現段階ではすごい額じゃないですか。中野区の例をとってみたって、何十件しかないのに800万円払っているんだから。悪口言っているのではなくて、現段階ではそういうことも言われかねないわけですから。
 それで、30万円といったって職員がやっているわけでしょう。何でお金がかかるのかというのが素朴にわからないんですよ。
白土情報化推進担当課長
 先ほどの答弁を訂正させていただきます。
 この負担金のベースについては、セキュリティー評価の委託料が主なものでございます。そのほかについては事務費でございます。800万円余のサービスの提供の委託料でございますが、これは資料にお示ししてございます構築の経費と運営経費を含んだ額、それを各自治体の基準に基づきまして按分します。その按分した額……。
大泉委員
 それはわかったから、負担金じゃなくて分担金。小さい話なんだけれども、30万円のそれは何ですかと。50何区市町村で相当な額じゃないですか。だから相当な仕事をおやりになっているんでしょう。その仕事というのは何ですか。
白土情報化推進担当課長
 今、この資料で申しますと、中野区の協議会分担金30万6,750円というのは、主にセキュリティー評価の委託料でございます。プラス事務費ということでございます。ほとんどがセキュリティー評価の委託料でございます。
委員長
 委員会を暫時休憩します。

(午後1時36分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時51分)

 他に質疑はございませんか。
大泉委員
 条例の書き方の話です。理屈がどうしたという話ではありません。それだけちょっとお尋ねしておきたいと思います。
 今、休憩中に伺ったように、ある面ではいろいろと込み入った仕組みになっているようですが。
 この条例、定義が長いんですが、これだけ細かく定義しないとまずいということになるんだろうけれども、2条の1号の法令とわざわざ書いてあるじゃないですか。条例の定義で法令を定義するというのは余り知らないんだけれども。中野区の法文化というか、条例文化というかよくわからないけれども、そういうことからすると、余りこういうやり方はしないように承知しているんですが、何か特別な意味があるんですか。条例の定義の中に法令とは何ぞやということです。こういうことを言うんだから、全体を見渡せば、こうしておかないとまずいというふうに結果的になるのかもしれないけれども、ちょっとわからないんですが。
白土情報化推進担当課長
 この法令の定義でございますけれども、基本的には法律、それから政令、省令ございます。定め方のスタイルにつきましては、昨日御説明申し上げました行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び東京都の条例に準拠した形で定めさせていただきました。
 確かに、中野区の条例のスタイルとしては一般的でないスタイルかなとは思いますが、そういった意味で、定義の部分でございますので、厳格に定めなければならないということで、こういった定義を置きました。
大泉委員
 おっしゃっていることはわかるんですが、でも、別に定義しなくても法令は法令で、定義以前の話ではないんですか、こういうのは。
白土情報化推進担当課長
 法令といいますと法律用語でございますし、一般的な意味はございますけれども、厳密にいくと、例えばどこまで含むのかと。法律及び政令という場合もありますし、行政委員会等の規則を含む場合もございますので、そういった点で厳格に定めているということでございます。
 この法令の定義には、法律及び命令でございますけれども、内閣が制定する政令、それから内閣総理大臣が制定する内閣布令、各省大臣が制定する省令、外局としての委員会、例えば公正取引委員会らの規則、消防庁等の庁の長官が発する規則、人事委員会規則、会計検査院規則を言うという厳格な定めをしてございます。
大泉委員
 そんなこと書いていないじゃない。命令って書いてあるだけじゃないですか。
 定義するんだったらそういうふうにしないといけないんじゃないかと思ったんだけれども、質問をちょっと逆にするね。これを置かないと、この条例全体を読むのに困ってしまうという箇所はどこですか。
白土情報化推進担当課長
 この条例の中で使う用語の意義でございますので、この法令に基づく手続についてはどう考えるのかということでございます。ですから、この条例の中で使う法令の意味というのはこういう意味であるという定義を置いていると。それに基づく手続というのは、当然限定されてきますので、そういった意味で法令の定義をしたということでございます。
橋本総務担当参事
 2条の1号、2号の関係でございますが(「2号は要らないから。1号だけでいい」と呼ぶ者あり)、委員おっしゃるとおり、この法令というところで法律だけではなくて、例えば政令もしくは区の条例といったものも含めて法令というような言い方も確かにあると思います。2条の定義では2号が関係するんですけれども、ここで条例等というふうに条例について明確にしております。それを明確にするために(「1号だって言っているでしょう。1号がないとどうなっちゃうんですかというの」と呼ぶ者あり)2号を御説明しないと1号にいかないんですが、2号で条例等を明確にしております。この条例等と申しますのは、中野区の条例規則だけではございません。特別区における東京都の事務の特例に関する条例、こういったものも含めますということを2号でもって申し上げています。
 したがって、条例を明確にする、条例以外のものについては3号以下につきまして法令という言葉をここで使ってございますので、法令は何かというのをここで明確にした。つまり、条例等と法令をここではっきり区分させる、明記をさせるということで1号、2号を規定したということであります。
委員長
 暫時休憩します。

(午後1時58分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時01分)

 暫時休憩します。

(午後2時01分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時04分)

佐藤委員
 個人情報保護についての確認なんですけれども、きょういただいた資料、図のところでいきますと、区民と中野区の受信サーバーとの間に共同運営センターという建物でなくてシステムが入っているということです。そこと中野区が独自に受託契約を行っているということで、中野区の個人情報保護条例で今個人情報保護が、この中には書かれていなくても守られていますというお話でしたよね。ただ、その個人情報保護条例というのは、この区民・業者の絵から申請手続の担当者という絵までの流れ相互のすべてにかかるという解釈でよろしいんでしょうか。
白土情報化推進担当課長
 中野区の電子申請の手続すべてに適用があるというふうに考えてございまして、この図でいいますと受託事業者と中野区の間の契約、これについても中野区の個人情報保護条例を遵守することという項目を入れてございます。
佐藤委員
 この流れすべてに個人情報保護条例がきちんと適用されるということを確認しておきたいと思います。
 それで、受託事業者との契約というところで個人情報保護条例の遵守ということをきちんと契約のところでうたっているかということです。情報システム、ITシステム全体にかかわる問題だと思いますけれども、普通の委託契約ではなくて、個人情報の保護については、きちんと厳しい委託契約の書式に変えるようにということで、昨年住民基本台帳ネットワークの問題もありました件で、区の職員だけでシステムの運営とか開発とかメンテナンスとかできているわけではなくて、専門事業者さんに入っていただいている。では、そこと委託契約を結んでいくときに、普通の業者さんとやっている委託契約ではない契約書の取り交わしに変えていかなくてはいけないということで、そういう契約事項、いわゆる従来の委託契約ではない、個人情報についてはより厳しく定めた委託契約を行っているということでよろしいんでしょうか。
白土情報化推進担当課長
 当然より厳しい形で定める契約を行ってございます。どのようにセキュリティーを保護するかというところで、実際の契約書は3センチぐらいの厚さで、すべて細かく仕様を定めていると。そういった中で、個人情報保護条例の遵守もうたっていると。委員おっしゃるような形で、厳しく契約してございます。
佐藤委員
 裏面にありますこれから実施される手続、予定されているものが100種類あるとおっしゃっていたんですけれども、これだけが出てきています。今後予定されるものについては、必ず議会に報告してくださるということは先ほどおっしゃいました。その確認と、あと、個人情報保護審議会ですか、そこには通則条例ができたからもう1個1個かけないのか。それとも、1個1個かけていくのか。
橋本総務担当参事
 個人情報保護審議会所管部としてお答えさせていただきたいと思います。
 外部回線との結合ということが想定されてございますので、法令に定めのある場合につきましては、そのまま許容されますけれども、そうでない場合につきましては、基本的には事案ごとに個人情報保護審議会の議を経る必要があるというふうに考えております。
佐藤委員
 今発表されておりますほとんどが中野区独自事業についてですよね、生活用品リサイクルだとか、両親学級だとかというのは。これは、1個1個きちんと個人情報保護審議会にかけていらっしゃる。これからも法令で定められているもの以外のものを一つひとつかけていきますということでしたよね。今後も一つひとつ個人情報保護審議会にかけていくということでよろしいんでしょうか。
橋本総務担当参事
 かけ方にはさまざまあると思います。私が先ほど申しましたのは、基本的には事案ごと、事務ごとが望ましいとは思いますけれども、こういったシステムでもってまとめて、こういう事務の流れでもって外部回線と結合するということで、集約した形での審議の仕方もあるのかなと思いますが、これらについてはこれから運用が開始されるわけですので、審議会へのかけ方につきましては、ちょっと検討したいと思います。
佐藤委員
 できればというか、システムにかけるということが始まったばかりですので、議会にも一つひとつ報告していただきたいし、審議会の方にも一つひとつかけていっていただくべきではないかと思いますが、いかがなんでしょうか。
橋本総務担当参事
 御意見として承っておきたいと思います。
白土情報化推進担当課長
 電子申請等の事務を開始する場合ですが、審議会の意見を聞くと。法令等による定めではございませんので、平成13年3月26日に一括して審議を経てございます。
奥田委員
 1点だけ。本日配っていただいた資料からなんですが、裏面の4番の今後の予定についてのところで、前回いただいた実績ベースのところの星印は、電子証明書が必要なものという注記をされていたんですが、今回の星印は費用負担が発生するものとしてつけられていると思います。今回は、個人認証が必要かどうかという注記が出ていないんですけれども、まず、公的な個人認証が必要となる基準がどういったところなのかというのが1点。それで、この列記されているものの中で必要なもの、そうでないものというのを教えてください。
白土情報化推進担当課長
 今後、実施が予定されております手続をそこに掲げてございますが、今回の手続に関しましては、公的個人認証が必要な手続はございません。必要かどうかというのは、法令の定めによるというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので暫時委員会を休憩します。

(午後2時14分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時15分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、質疑を集結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
長沢委員
 第43号議案に対して意見を申し述べます。
 電子自治体なり、そういうものが進んでいくこと自身は住民の利便性の向上に寄与する面が確かにありますし、行政処理の迅速効率化につながることも事実だろうと思っています。私どもが心配なのは、そうしたもとでも個人情報漏えいのリスクの解消とセキュリティーの確保をきちんと行っていかなければならないということであります。
 御説明や答弁の中でも、そうした外部との情報の上でも、例えば共同運営センターとは自治体が、区自身が結ぶのはLGWANによる閉じられた回線という御説明であります。あるいは、申請する際にはインターネットなどを使われますが、そうした中でもさまざまな暗号化などということがあります。
 ただやはり、万全には万全を期すことが必要であり、その点では他の委員からありましたように、中野区においては、契約をしているというところでも個人情報の条例などにのっとった形で、きちんとした対応をとることが必要であります。同時に、この運営協議会にも参加をするわけでありますから、その中でも中野区自身がきちんとした対応をしていくことを切に求めたいというのが1点であります。
 技術的な面についてはきちんと確保されているということが言われているわけでありますが、住基ネットなり電子自治体、電子化というところでは、まだまだ区民の皆さんの合意というか心配が解消されているわけではありません。区としては、今後そういう手続をふやしていって利用実績を上げていきたい、また、利便性向上のためにはこうしたものが必要だというお話でありますが、同時に手続をふやすことによる個人情報のリスクというものも伴っていくのではないかということが心配されております。その点では、技術的な面と同様に区民の理解を得ていくというところで、こうした共同運営センターのこととか、さまざまな形で区民に対して情報提供していくこと、議会に対しても当然でありますが、そのことを求めて意見といたします。
委員長
 他に意見はありませんか。
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第43号議案、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第43号議案の審査を終了します。
 続きまして、第41号議案、中野区行政手続条例の一部を改正する条令を議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
橋本総務担当参事
 第41号議案、中野区行政手続条例の一部を改正する条令につきまして補足説明をさせていただきます。お手元に第41号議案、中野区行政手続条例新旧対照表(資料3)があると思います。ごらんいただきたいと思います。
 ただいま第43号議案、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例を御審議いただき、可決すべきものとの決定をいただきました。第41号議案は、この第43号議案に関連するものでございます。
 第43号議案では、書面により行われることを前提としたものを電子情報処理組織を使用して行われた場合や、あるいは電子的記録により行われた場合も書面と同様の扱いとするという内容であります。今回、この第41号議案で行政手続の一般的事項を定めました行政手続条例につきましても、書面だけではなく、電子情報処理組織等を使用した場合も書面と同様に取り扱うように改めるものでございます。条例の本則では、3カ所改正を予定してございます。第2条関係、第8条関係、第33条関係であります。
 第2条は、定義を定めてございます。ここで1号で条例等の規定を整備してございます。ここでは条例等の定義に東京都条例、東京都規則及び東京都教育委員会規則を追加するものであります。これにつきましては、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例というものがございます。従前で申し上げますと、区長委任条項がこういう形で条例になりました。この条例によりまして、区が処理することとされた事務につきまして、東京都条例、東京都規則、あるいは東京都教育委員会規則について、本条例中の条例等にも含まれるんだということを明確にしたものであります。これによって手続が変わるものではなくて、これまでは地方自治法の法令解釈上当然にということで含ませておりましたが、今回条例を改めるに当たりまして、ここの定義について明確にしたというのが第2条関係であります。
 もう一つ、第8条関係でありますが、許認可等を拒否する処分をした場合の理由の提示を定めたものであります。規定の原則は、申請者から求められた場合につきましては、当該処分の理由を示さなければならないというふうにしてございますが、その例外として、現行の条文では申請書の記載、または添付書類から当該申請がこれに適合しないことが明らかであるときは、申請者の求めがあったときに当該処分の理由を示せば足りるんだというふうに示しております。これに今回の改正で申請書の記載、添付書類に加えまして、先ほど改正の趣旨で申し上げました電子情報処理組織等の仕様も含ませ、「その他の申請の内容」という文言を加えたわけであります。
 3点目、第33条関係は行政指導の方式を定めてございます。行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付の除外規定の第3項第2号に「又は電磁的記録」を加えるということであります。
 以上3点が本則の改正でありまして、あくまで第43号議案の内容を踏まえた上で行政手続条例の解釈上に電子計算組織等々を加えるものであります。条例の施行につきましては、基本的には本年7月1日です。第2条の定義については、現行もこういうふうに解釈しているところでもありますので、公布の日から施行というふうに考えてございます。
委員長
 質疑はありませんか。
佐伯委員
 先ほど大泉委員の方から、この定義のところで法令が必要なのか云々という質疑があったわけですけれども、第43号議案の場合は第2条第2号の条例規則のところに「及び告示」が入っているんです。第41号議案の第2条第1号では、条例及び規則とあって、「及び告示」というのがこちらは入っていないんですけれども、このあたりは整合性がとれているんでしょうか。
橋本総務担当参事
 第2条の本文であります。この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによるということで、この条例の運用解釈上、用語をここで定義をしているところであります。したがいまして、告示の問題につきましては、この中では示されていないということで、ここでの定義はしていないということであります。
委員長
 よろしいですか。
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、暫時休憩いたします。

(午後2時24分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後2時24分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第41号議案、中野区行政手続条例の一部を改正する条令を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第41号議案の審査を終了します。
 陳情審査に入る前に、傍聴者から当委員会の様子をビデオ撮影したい旨の許可願いがありまして、御相談したいので委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時26分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時28分)

 傍聴者からのビデオ撮影の許可を求める申し出がありましたが、これについては不許可といたします。
 それでは、陳情の審査を行います。新規付託分です。
 第109号陳情、防災会の活動についてを議題に供します。本陳情は新規付託のため、書記に朗読をさせます。
書記

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 本日、陳情者の方はお見えではないですか。見えていないですね。
 それでは、これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
小堤委員
 この地域防災会議の役割については、区も大きく位置付けていると思うんですけれども、防災会の数なんですよね。実は、中野区地域防災計画の別冊の方、平成13年度で117カ所と書いてあるんですけれども、これ、新しい数字というのは出ないんでしょうか。
斎木防災担当課長
 防災住民組織の数は、現在も117でございます。
小堤委員
 それと、防災資材倉庫というのが平成16年4月で147というふうに書いてあります。大体地域防災会議一つに1カ所の割合で配置されているのかなと思いますけれども、この資材倉庫の管理というのは、どこがされているんですか。
斎木防災担当課長
 今おっしゃったとおり、各防災住民組織に一つの防災倉庫を貸与している状況でございます。大きな道路で分断されているところ、世帯数の多いところについてはプラス一つということで、149という形になってございます。
 この管理につきましては、防災住民組織に貸与してございますので、ふだんの管理は防災住民組織にしてございますが、例えば屋根が壊れたりとか、いたずらで壊されたということにつきましては、区の防災課の方で対応しているという状況でございます。
小堤委員
 この陳情では、防災会の課題とともに防災会ごとに実務を担う責任者の配置というところまで陳情されているわけなんですね。区の地域防災計画によりますと、地域防災会議等の充実強化という中で、地域防災リーダーの養成ということが一番に書かれてあるんです。このリーダーの養成状況をひとつお聞きしたいのと、この陳情にあります実務を担う責任者というのはイコールではないと思うんですけれども、似ていると思うんです。そういう点の関係はどうなんでしょうか。
斎木防災担当課長
 防災住民組織のリーダーにつきましては、防災会議自体が昭和51年から結成しております。そういった意味では、これまでずっと積み重ねてきた実績がございます。その中で、それぞれの防災会が次のリーダー、次のリーダー、当然訓練を通じて経験を積んでございますので、そういう形のリーダーの交代等があったんだろうということでございまして、区の方でリーダーについてこうしたらいいですよとかという形では特に進言はしてございません。ただし、防災事務組織のリーダーの育成講座といったものは区の方でやってございます。
 小堤委員
 地域防災会に対しての役割は、この計画の中でもいろいろ書かれてあるんですね。本当にたくさんあるんです。地域における自主防災訓練の実施だとか、災害時における負傷者の救出の問題とか初期消火、あるいは避難誘導、医療救護所の開設の問題。そして、地域住民の所在、安否確認等、大変大きな役割を担っているんです。ただ、私はこういう災害が起きたとき、防災会に結集される方も災害に遭って、どれだけできるのかなという心配はするんですけれども、その点で、東京は都市型ですから、都市型の災害という点で、阪神・淡路大震災で経験があって、あそこは防災会があると思うんです。そこでの教訓というのは押さえているんですか。
斎木防災担当課長
 過去の災害の教訓につきましては、地域防災計画にも反映するように心がけてございます。それから、そういったことについての防災住民組織への周知につきましては、防災だよりを年4回発行してございまして、そういう中で今の防災対策ということを紹介してると。阪神の例で申し上げれば、何といいましても耐震性がなかったということで、家がつぶれることによって被害が大きくなったということでございますので、耐震性に関する周知、それから家具の転倒防止に関する周知といったものの講座を開いて、実際に年何十回か実施しているところでございます。
小堤委員
 それはぜひやっていただきたいと思うんですけれども、私は地域での災害対策を考えたときに、災害弱者と言われる方、いわゆる高齢者とか、特にひとり暮らしのお年寄り、障害者という方々に対する地域の対応というのが必要だと思うんです。阪神・淡路大震災のときに、そういう状況をよく知っていたのがお米屋さんだとか酒屋さんという方々なんです。それで、あそこのだれさんはどうなのかということが地域での救済というときに非常に大事だったと思うんです。そういうこともぜひ、地域の防災対策会議の中で位置付けてやってほしいと思っておりますけれども、その点についてはどうですか。
斎木防災担当課長
 今、災害要援護者という形で把握してございますけれども、以前は災害弱者という形で昭和62年ぐらいに中野区が全国に先がけて、手挙げ方式による登録により、そうした災害弱者の援護をしてまいりました。この事業につきましては、今も引き続き実施してございます。ただし、災害弱者のプライバシーの問題がございまして、これを積極的に中野区が進めるということになりますと、手挙げ方式という一つの条件がございますので、この辺のところを何とかして、より以上に推進するように努めていきたいと考えてございます。
小堤委員
 最後にしますけれども、この計画の中で、各防災会ごとにマニュアルを作成した場合、また配布した場合には経費の一部を区で負担すると書いてありますが、各防災会ごとのマニュアルというのは実際にどのぐらいつくられているんですか。
斎木防災担当課長
 特に防災会は単独でマニュアルをつくるというのは余りないと思うんです。ただし、中野区が防災住民組織の全体のマニュアルというものを持っていますので、それらを配布して周知しているという状況でございます。今お話がありましたマニュアル等をもしつくる、それから防災訓練をやってチラシをつくる、ポスターをつくるといったときは、中野区は防災住民組織を支援するという形でその対応しているということでございます。
大内委員
 休憩にしていただいて。
委員長
 暫時休憩します。

(午後2時40分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時43分)

 質疑はありませんか。


〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結します。
 お諮りします。
 第109号陳情、防災会の活動についてを閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第109号陳情についての本日の審査を終了します。
 続いて第112号陳情、「中野駅周辺まちづくり計画」素案の警察大学校等跡地の利用について(1項)を議題に供します。
 これも新規付託のため、書記に朗読していただきます。
書記

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 本日、第112号の陳情者の方はお見えになっていませんので、直ちに質疑に入りたいと思います。質疑はありませんか。
長沢委員
 これは1項が総務委員会になっている。計画をもとに戻して、決定する前にアンケート、住民投票などで全区民に意見を聞いてから進めてくださいということで、そういう意味では、実態が合わないところがあるのかなと思ってはいますが、現在、中野区の都計審を終えて東京都の場にいったということだと思いますけれども、そういう理解でいいですか。
那須井まちづくり総合調整担当部長
 5月に入りまして、中野駅周辺まちづくり計画を策定いたしました。これに基づいてこの事業を進めるべく今調整しているところでありまして、現在のところ都計審に付議いたしておりません。
長沢委員
 予定としてということでちょっと御説明いただければと思うんですが、どうなりますか。
那須井まちづくり総合調整担当部長
 今後の予定でございますけれども、中野駅周辺まちづくり計画というのは、中野駅を中心に約50ヘクタールの区域でございます。警察大学校等跡地周辺につきましては、地区計画、再開発促進区等の都市計画手続を進めてまちづくりを進めていきたいと考えておりますけれども、それらについては、まず中野区でまちづくりの都市計画原案をつくりたいということで、夏まだはっきりした日程は決まっておりませんが、7月、8月という時点を目途に、原案を中野区の都市計画審議会に諮りたいと。計画決定は東京都決定になりますので、それをもって東京都に送付するという段取りになります。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、暫時委員会を休憩します。

(午後2時48分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時49分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
長沢委員
 第112号陳情1項に賛成の立場から討論を行います。
 ここで述べられているのは、警察大学校の利用についての計画を戻して、決定する前にアンケート、住民投票などで全区民の意見を聞いてから進めてくださいというものであります。計画自身は中野区としてつくられてきたわけでありますが、質疑の中でも都計審なり東京都までのというところでは一定の期間があるわけで、そういう意味では中野区の姿勢さえ改めるならば、こうしたことをもとに戻していくことも現実的には可能なものだというふうに理解をしております。そしてまた、計画する前にというこの主旨を思うならば、理由にも書かれているように、実際にはここのまちづくりが大幅に変わって、まさに都市再生型のそうした開発の事業が行われることは、まだまだ区民の中でも周知をされているものではありません。理由にも書かれているように、長年の区民の夢だった。つまり、住民も実際にそのときの行政自身も、この警察大学校等跡地については、従来からこうした長い時間をかけながら2001年計画という合意を取りつけてきたわけであります。それがこの2年間ぐらいの間で全く違うものに変更されるということは、陳情者が言うように驚きであり、そのこと自身は到底認められないということも理解できるものであります。
 したがいまして、この中で言われている主旨を勘案するならば、多くの区民の皆さんにそうした合意自身を取りつける意味でも、この計画の賛否自身を問うような形でアンケートなり住民投票なりしていくことももっともな意見だということから、本陳情に賛成を表明し、討論といたします。
委員長
 他に討論はありませんか。
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第112号陳情、「中野駅周辺まちづくり計画」素案の警察大学校等跡地の利用について1項を採択すべきものと決するに賛成の方は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 以上で、第112号陳情1項の審査を終了します。
 続きまして、第121号陳情、「公共工事における建設労働者の適正な労働条件確保等に関する意見書」提出についてを議題に供します。これも新規付託分なので、書記に朗読していただきます。
書記

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 本日、陳情者もお見えですし、陳情者から補足資料の配付と補足説明の申し出がありますが、休憩してこれを受けることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、委員会を暫時休憩します。

(午後2時55分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時02分)

 これより、理事者に対して質疑を行います。質疑はありませんか。
小堤委員
 区が公共工事を発注するときに、区の姿勢としては、見積もりをとって低い業者に発注して仕事を確保してお金を払うということが基本だと思います。ただ、私今、陳情者の方に質問いたしましたけれども、ある組合で不払いの相談があって、そのうち二、三割が公共工事関係にかかわる現場だったという話も聞くんです。これはどういうことなのかというと、客観的には予定価格を下回ってダンピングして受注して、それが今言ったように二次、三次、四次というところにしわ寄せがくるという話だったんですけれども、今回、区の発注の工事でこういうトラブルで区に話がきたとか、そういうことはあるんでしょうか。
篠原財務担当課長
 この一、二年はございませんが、三年ほど前に公園清掃関係でそういった御相談があったということは私も聞いております。
小堤委員
 そういうときには、区はどういうふうに対応するんですか。
篠原財務担当課長
 そのときは、その業者が倒産したということになりまして、その後を請け負った会社がその分保障したというふうに聞いております。
小堤委員
 私はこの陳情の理由を読みまして、陳情を出された背景というもの、自治体の発注する公共事業というのはどういう役割を持っているのかというところまで検討する必要がこの間出てきているのかなというふうに思っております。ただ単に、いい仕事を適正に安くやってもらうということはもちろんそれなんですけれども、ダンピング競争の中で、公共事業自体が逆に民間の工事よりも単価が安くなるような事態というのは避けていかなければいけないと思います。
 そういう点で、労働者の雇用の促進とか労働者の賃金、労働条件の確保というものを目指すということが地域経済の活性化にもつながっていくと思うので、そういう点で深めた検討というのが区に必要だと思うんです。その点についてはいかがでしょうか。
篠原財務担当課長
 私どももこれまでは、先ほどの附帯決議によりました、例えば投機取引の適正化等についてのお願い文とか、短期雇用労働者を使う場合については建退共に加盟するような通知、ある程度労働者の保護の視点に立ったお願いをしてきたところでございます。
 また、労務単価につきましても、私ども国土交通省の公共工事労務単価表に基づいて各所管部では積算をしているということで、ある面適正に行われているかなというふうに考えてございます。ただ、それが先ほどおっしゃられたように、末端にいったときにそういう結果になってしまうということについては、そういう実態がないということは私どもも承知しておりますが、そういったことのないように、より一層、今後受注の際には働きかけをしていきたいと考えております。
小堤委員
 働きかけというのは、文書で通達みたいにしてきちんと出しているということですか。
篠原財務担当課長
 特に受注者、落札者におきましては、私どもの方からお願いの通知文、それから国土交通省が出しました通知文をお渡ししまして、そういった労働者保護の観点で行うようにお願いしてございます。
小堤委員
 函館市の取り組みがよく話題になって有名なんですけれども、函館市では土木部長の名前で受注業者に対して職種ごとに8時間当たりの単価を示した表を送って、このとおり努力してくれというところまでやっているんです。そういうことが必要と思って、またそういうことが地域経済の活性化なり工事の公正につながるということがあるので、それについてもひとつ聞きたいんですけれども。
篠原財務担当課長
 函館市の取り組みは私どもも承知しておりますが、特に民民の形の中での労働、賃金の支払いになりますので、そこまで拘束する形での通知はなかなかできないかなというふうに考えております。ある面では国土交通省の通知文、その中にもそういった適正な労働賃金については明記されておりますので、それを使用しているというところでございます。
佐伯委員
 簡単にお聞きしておきます。営繕の方にお聞きしたいんですけれども、公共工事の場合、単価というのは東京都の積算と同じになるわけですか。
秋元営繕担当課長
 中野区の場合は、東京都と余り差のないような形で定めております。
佐伯委員
 その定める単価と実態というのが本当にバランスというか、きちんと保たれているということは確認したことありますか。
秋元営繕担当課長
 今までのところ、そういった確認をとったことはございません。
委員長
 他に質疑ございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時08分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時09分)

 お諮りします。
 第121陳情を閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第121号陳情についての本日の審査を終了いたします。
 では、ここで3時半まで休憩いたします。

(午後3時10分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時32分)

 継続審査分を行います。
 平成16年第59号陳情、NPT再検討会議に向けて、政府への意見書提出と支持決議を求めることについてを議題に供します。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時32分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時33分)

 お諮りいたします。
 平成16年第59号陳情を保留することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、平成16年第59号陳情の審査を終了します。
 次に、第25号陳情、サンプラザフィットネスプール「けんこうクラス」の存続についてを議題に供します。これは継続分ですけれども、委員会が変わって初めての委員もいらっしゃいますので、陳情文書表を書記に朗読していただきます。
書記

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 審査の経過について若干説明させていただきたいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

(午後3時34分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時57分)

 質疑をお受けします。
佐伯委員
 ちょっと確認したいんですけれども、事は区と株式会社中野サンプラザの問題のその先へ行ってしまっているような気がするんです。というのは、この間電車の中である広告を見たんですけれども、サンプラザの上の方につくった事務所を貸すということで、貸し主が株式会社中野サンプラザではなくて、また別の運営事業者が出ているんです。地下のボウリング場も朝5時までやるようになった。そこもまた別の業者が出ているんです。ということは、現状として又貸し状態になっていると考えていいんですか。
川崎政策計画担当課長
 中野サンプラザにつきましては、株式会社中野サンプラザが全体を運営しておりますが、その運営の一環としてフロア貸しというようなことも運営形態の中身としてはございます。
佐伯委員
 そうしますと、この地下の今問題になっているプールというのは、株式会社中野サンプラザの直営なのか、さらにまたもう一つ事業者が入っているのか、その辺確認できていますか。
川崎政策計画担当課長
 はい。プールの事業につきましては、株式会社サンプラザの直営でございます。
佐伯委員
 例えばフロア貸しするなり何なりのときというのは、もとのまちづくり中野21ですか、ここに何らかの打診がくるとか、こういった会社ですよとかという確認がくるようになっているんでしょうか。
川崎政策計画担当課長
 株式会社中野サンプラザから運営計画という形で、運営の全体についてはどういう、フロアについてどういう事業を展開するということで報告はきております。
佐伯委員
 というのは、区が3分の2出資して会社をつくって買いました。それで株式会社中野サンプラザが運営していますと。その先に実際に営業しているのは一体だれかわからないという状況になってしまったら大変なことだと思いますし、地下のプールにしても今は直営ということですけれども、もしかしたらその先にまた何か、株式会社中野サンプラザの方で又貸しと言ったら言葉が悪いですが、そういうことを考えているとしたら、かなり注意して見ていかなくてはいけないことだと思うんです。そのあたりについてはどうなんですか。
川崎政策計画担当課長
 中野区としては、所有会社であるまちづくり中野21に取締役を派遣しております。まちづくり中野21としては、株式会社中野サンプラザの運営状況については把握するということを通じまして、区としてもその営業内容については今後ともしっかり把握していきたいと考えております。
委員長
 他に質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、取扱いを協議したいので、暫時委員会を休憩します。

(午後4時00分)

委員長
 再開いたします。

(午後4時00分)

 お諮りします。
 第25号陳情を閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第25号陳情についての本日の審査を終了します。
 これにて陳情審査を終了します。
 続きまして、昨日に引き続き所管事項の報告を求めたいと思います。
 1番、(仮称)中野区区民の公益活動推進条例の制定に向けた意見交換会の実施についての報告を求めます。
川崎政策計画担当課長
 それでは、お手元にお配りしてございます(仮称)中野区区民の公益活動推進条例の制定に向けた意見交換会の実施について、この資料(資料4)に基づき御説明申し上げたいと思います。
 この区民の公益活動推進の仕組みづくりについては、その検討の各段階において当委員会に報告をさせていただきました。当初は、これにつきましてはNPO活動、あるいは市民活動等の表現を使い、議会での御議論を踏まえまして、当委員会に報告した最終段階では区民の公益活動と。その内容も広くとらえるようにするなど、これまで内容を改めてきたところでございます。1月の当委員会では、条例に盛り込むべき主な項目等、考え方について報告をいたしました。この際にも、助成額ですとか協議会など具体的な運営について御議論いただいたところでございます。
 また、町会や自治会など、既存の公益活動を進められている団体との関連についても団体の要望などを踏まえ、考え方を十分整理するようにというような御意見もいただいてきたところでございます。昨年12月の段階では、パブリック・コメントの段階に進みたいという考えもお示ししたところでございますが、今回少し戻りまして、条例に盛り込むべき主な項目と考え方、これはこの春、当委員会に報告した内容でございますが、これをもとに、改めて区民の皆さんとの意見交換を行いたいというものでございます。
 日時、会場につきましては下記のとおり、7月に入りまして2回予定しております。このほかに、中野区、町会連合会など関係団体とも十分な意見交換を行っていきたいと考えております。今回、この条例の制定に向けてということでございますが、この条例の提案時期につきましては、意見交換の結果並びにこの間議会で御質問いただいてきた具体的な支援策、これらについて十分検討し、まとめた上で当委員会に報告いたしまして、御意見を承った上で改めて条例案の提案時期については考えていきたいと考えてございます。本日は、それに向けての意見交換会の開催ということで御報告をさせていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
長沢委員
 今の御説明では町会、自治会には別途意見交換会というか、それは設けるということでいいのかというのが1点。それと、例えば区が考えているNPOとか、そういう方々とは別途やるのか。それとも、こういったところに御案内して一定の人たちが来てもらうような、もちろん区民の皆さん全体もそうなんだけれども、そういう形の方策もとられるのか。その点お聞きしたいんですが、いかがですか。
川崎政策計画担当課長
 町会連合会には会合の折にお時間をいただきまして、意見交換の機会をいただきたいと思っております。後段のNPOなど活動団体につきましては、区民意見交換会の場に来ていただくよう、御案内を差し上げたいというふうに考えています。
大内委員
 この説明会は、どういう資料を使ってやるんですか。
川崎政策計画担当課長
 ここで使う資料につきましては、さきの委員会で御報告した内容、このとき使用した資料をもとに説明し、意見を伺いたいというふうに考えております。
大内委員
 さきの委員会というと1月の委員会、3月条例制定に向けて1月にやったと思うんだけれども、そのときいろいろ質疑が出て、なかなかまとまりそうもないというか、改善する点もあるということで3月定例会から延びたと思うんだけれども、そのときと同じ資料を使ってやるの。私ははっきり覚えていないけれども、この点についてはどうかとか、その中でいろいろ質疑をしたと思うんです、前の担当の方に。そのときに、誤解を生むような表現もたくさん出てきて、その辺を直すような感じで進んでいたと思うんですけれども、私に言わせれば、その誤解を生むような資料でやるの。何か訂正加えないの。
川崎政策計画担当課長
 1月に御報告した際には、助成額はどのようにするのかとか、基金はどういうふうに設けるのか、あるいは協議会はどうだという御意見をいただきました。その後、自治基本条例、あるいは中野区基本構想の審議などの際にいろいろ御意見をいただいておりますので、もう一度よく資料を点検いたしまして、誤解を与えるような記述については改めたいと思います。またこの間、議会でさまざま御意見をいただいている点も御紹介をしながら、しっかり区民の皆さんと意見交換をしていきたいと考えております。
大内委員
 1月に質疑をする前に、秋口に1回出たのかな。今言ったのは基金のことなんだけれども、その前に、公益的団体というのはどういう団体とか、それもあったわけです。その辺もちゃんと踏まえて地域説明をやっていただきたいということ。要するに、1月だけではないですから。秋にもやりましたから。そのことも踏まえてということです。これはもう結構です。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で、本報告について終了します。
 次に第2番、中野サンプラザ取得・運営等事業についての報告を求めます。
川崎政策計画担当課長
 それでは、お手元の中野サンプラザ取得・運営等事業についての資料(資料5)に基づきまして、2点御報告を申し上げます。
 1点目は、株式会社まちづくり中野21、これはサンプラザの所有会社でございますが、初めての定期株主総会が開催されるということで、あらかじめ御報告を申し上げるということでございます。6月24日ということで、議題といたしましては、平成17年3月期決算の承認ほかということでございます。
 このまちづくり中野21の経営状況につきましては、さきに議会の議決すべき事件等に関する条例を定めていただきまして、その経営状況を区議会に御報告することになっております。今回の株主総会の結果につきましては、他の出資団体と同様に、その承認されました決算の内容について議会に御報告をさせていただきたいというふうに考えております。
 なお、直近の定例会となりますと第3回定例会ということになりますので、その前に当委員会に御報告できるよう、正副委員長とも御相談の上、対応していきたいというふうに考えております。
 2点目でございますが、株式会社まちづくり中野21の監査役の増員についてでございます。株式会社まちづくり中野21、これは会社設立後の増資によりまして、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律というものがございますが、ここで定義をされている大会社となりました。これによりまして、同法の規定により監査役を3人以上置くことになりました。したがいまして、先ほどの株主総会で監査役3名の選任を行うことになったということでございます。
 参考までに、下に法律の関係条文を記載しておりますが、今言いました法律、通称商特法というそうですが、この中で、大会社とは資本の額が5億円以上ということで、まちづくり中野21がこれに該当するということです。第18条の抜き書きでございますが、その大会社にあっては、監査役は3人以上置くということでございます。この法律に基づきまして、新たに監査役3名の選任を行うということでございます。
 以上、2点につきまして御報告をさせていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
斉藤(金)委員
 単純なことなんだけど、大会社になっても取締役の数は全然明記されていないの。
川崎政策計画担当課長
 取締役については、規定はございません。と申しますのは、大会社になると事業規模が大きくなるので、監査役をふやすべきだというような趣旨と承知しております。
長沢委員
 こじつけみたいで申しわけないんだけれども、監査の方。これ、御答弁としてはずっと変わらないんだけれども、これはいつまでに決めなければいけないというのはあるんですか。いわゆる自治法の中で、実質的なところでないわけですよね。私の質問で言えば、それをどうするのかということをただしてきたわけだけれども、それは国の方に照会しているけれどもまだ検討されているという話なのかな。そういうものはいつまでにと、実際問題はやられているわけでしょう。それはいつまでに決めるとかというのはどのように考えられているのかなと思ったんですけれども、いかがですか。
川崎政策計画担当課長
 本件につきましては、本会議で御質問にお答えしましたとおり、現在の自治法の施行規則の範囲内では、区、自治体としての監査はできないという見解が改めて示されておりますので、その上でどのように区としてできるかということでございます。これについて、具体的にいつまでにというお答えは、大変恐縮ですが今ここでできません。
長沢委員
 実は、サンプラザ取得運営事業について、この間ずっと丁寧に説明いただいていると思うんですけれども、さっきの陳情者との質疑の中でも思ったんですが、どこまで議会側にいろいろな情報提供をいただけるものなのか、わからないのでお伺いしたいんです。
 というのは、例えば新聞、マスコミなんかでもサンプラザが黒字になりましたということが報道されて、区民の皆さんも結構知られているんですよね。まちづくり中野21に出ていらっしゃる区としては、そういうものは議会の場には詳細についてまで御報告いただけるものでないのか。ちょっとその辺わからないのでお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。
川崎政策計画担当課長
 このサンプラザの運営事業につきましては、昨年区の報告が不十分だったということでおしかりを受けたところでございます。その後、しっかり事業については御報告させていただきたいということで、今回も株主総会に先立ちまして、その内容について御報告させていただいたところでございますが、ただいま御質問がありました運営会社の詳細につきましては、私どもとしてこの場で報告をする内容にはならないのかなと思います。ただ、まちづくり中野21、そしてこの事業全体につきましては、でき得る限り当委員会に報告をさせていただきたいというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕


委員長
 よろしいですか。なければ、以上で本報告について終了します。
 次に3番、平成16年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 平成16年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告につきまして、表紙にありますように、これは条例第17条に基づきまして報告をするものであります。報告の概要について御説明をさせていただきたいと思います。(資料6)
 ページをめくっていただきまして、左側に目次がございます。この形式につきましては、これまでどおりの内容を踏んでございます。右側1ページ、1番に公開請求状況及び公開・非公開等決定状況ということで、件数を月別で示させていただきました。また、左表側にありますように、公開、一部公開、非公開、このような内容でございます。請求件数、トータルで平成16年度は2,041件ございました。
 2番目、実施機関別の公開請求状況であります。区長部局、行政委員会等このような内容で、区長部局が1,861件、区議会につきましても30件請求がございました。
 次のページをめくっていただきまして、2ページ、3ページ。左側、2ページのところでは請求者の状況であります。中野区の区域内に住所を有する者、1,661、全体の8割であります。
 4番目が請求情報の内容ということで、一般区政情報、法人等の情報等を記してございます。一般区政情報が全体の8割程度、1,680件でございます。
 公開の方法ということで、閲覧、写しの交付、それから電子メールによる送信ということで909件ございます。
 公開の事務手数料等ということで、標識設置届に係る手数料であるとか、飲食店等の営業許可に係る公開の手数料、このような形で収納してございます。
 3ページ、7番に審査会の開催状況ということで、審査会11回開催してございます。審査会につきましては、御案内のとおり条例の第14条によって設置されているものでありまして、審査事項といたしましては、情報公開事務処理状況の報告とか不服申し立てについての審査などがございます。
 8番目に、情報公開事務処理状況ということで別冊があります。2,000件を超える公開状況ということで、報告書の本文に添えますと厚くなってしまいますので、このような形で別冊で整理をさせていただきました。
 見方といたしましては、お開きいただきまして、事務処理状況一覧ということで、これも繰り返しになりますが、それぞれの所管の公開、一部公開、非公開件数でもって整理をさせていただきました。2ページ以降は公開事務処理状況ということで、公開した請求情報の内容と担当課、もちろん受理決定分も含めまして整理したものであります。それがずっと続きまして、47ページからが一部公開事務処理状況詳細ということで、一部公開のものにつきましては、公開できない部分、それから理由なども含めてこのように整理させていただきました。これにつきましては、改めて後刻お読み取りいただきたいと思います。
 報告書の本文の方に戻らせていただきます。9番目でございますが、不服申し立ての状況ということで、不服申し立ての状況をここで12件記してございます。審査会で審査したもの、また現在継続中のものをこのような形で整理させていただきました。そのうち(1)、(2)、(3)と3ページ、4ページ、5ページに記したものについては、審査会で一定の結論が出たものであります。内容につきましては省略をさせていただきます。
 6ページの(4)以下につきましては、現在審査会で鋭意審議をしている内容のものであります。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
佐伯委員
 この電子メールによる公開請求というのが始まったのはそんなに昔ではないと思うんですけれども、これが始まって相当数請求がきているということはありますよね。
橋本総務担当参事
 これによって、相当数の請求を受けております。これを開始いたしましたのは、平成15年9月であります。
佐伯委員
 もちろん必要な情報は必要に応じて公開するということは当然のことだと思いますけれども、一方で、これによって本来の業務が滞ってしまうとか、そういった状況が起こっているということはないですか。
橋本総務担当参事
 そういった状況はございません。
佐伯委員
 正直言って、見ていて同じ日付でずらっと出てくるんですよね。今のシステムだと、画面を出して一つひとつやっていけば、幾らでも請求ができてしまう。もちろん、公開請求の理由も教えてもらうんでしょうけれども、どういう理由が多いですか。
橋本総務担当参事
 この制度は、請求の理由を問いません。
佐伯委員
 理由を選ぶところはないですか。
橋本総務担当参事
 ございません。
佐伯委員
 いずれにしても、これだけ分厚いのを見る限りでも、本当に同じ日付で、請求されている内容についても、一体これだけのものを何にお使いになるのだろうかということを感じるものがかなりあります。そういった点では、職員の皆さんはかなり御苦労なさって、これの処理で本当に夜遅くまで時間がかかっているということもお聞きしています。
 初めにも申しましたように、もちろん必要な情報を公開するということは当然のことだと思いますけれども、一方で、こういったことによって本来の業務が滞っていることはありませんというお答えでしたけれども、恐らく私の考えでは、職員の皆さんの中では相当苦労され、本来業務に手がつけられない状況というのがあるのではないかと思います。そういったことで、何か工夫するということはできないんでしょうか。このままでいいんですか。
橋本総務担当参事
 運用の仕方として、このままでいいとは考えてございません。ただ一方で、この情報公開の制度、この制度は区民の知る権利を保障していく、ガラス張りの区政を進めていく上でとても大切な制度だと思っています。この制度の精神は当然に残さなければいけない。その上で、現在やっている仕事の進め方を全体的に見直す必要があると思っています。
 一つには、この制度そのものでとらえるならば、請求があってからその文書を取り出し、それからメールでもって送信するという一連の作業です。この作業を、もちろん個人情報に十分留意しながら、一定の圧縮はかけられないだろうか、その間での作業について短縮化が図れないだろうか。もう一つは、請求のあった情報、こちらでもって文書保管サーバーでもって記録している情報がきちんとした情報であるのかどうか。つまり、そこの中に個人情報があるとかないとかという以前の問題として、きちんとそうした起案等々の書類が作成されているかどうか、このことが最も大切だと思っています。
 現在、各分野でもって、私どものところが全体を所管しておりますけれども、100件、200件という形で請求があって、御苦労いただいているということは十分承知をしています。その中で、審査をする過程で、その文書が適正に調製、作成されているかといったものも含めながら審査をする。そうしたところから時間とか労力がかかっているという部分も否定できません。したがって、これから事務改善も進めながら、そういった書類の調整についてきっちり、公務員として必要な基礎能力を高めながら資料作成を進めていかなければいけないのかなと考えてございます。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 続きまして第4番、平成16年度中野区個人情報の保護に関する条例の運用状況についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、平成16年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告につきまして、概略を御説明させていただきます。(資料7)
 本報告につきましては、条例第40条に基づきまして御報告するものであります。開いていただきまして1ページ、事務の登録の状況でありますが、ここに記してあるとおり、区が事務を進める上では、収集した情報、事務の名称、個人情報の収集目的とか内容、収集対象者などについては登録することが義務付けられております。それを表にいたしましたのが表1、事務の登録状況であります。左表側が実施期間、その次に前年度末の登録数で、16年度中に新規、廃止、変更したのがこのような数字で、結果として16年度末には1,311件が登録されてございます。お読み取りいただきたいと思います。
 次に2番目、目的外利用及び外部提供でございますが、区が収集した情報を収集した目的の範囲を超えて利用すること、あるいは区以外の外部機関に提供することは原則として禁止されています。しかしながら、法令の定めのあるとき、あるいは本人同意のとき、また、個人情報保護審議会の意見を聞いて実施機関が必要と認めるときは、この例外として目的外利用または外部提供が認められています。こうした外部提供につきましては、事務ごとに個人情報保護審議会の議を経て行われます。
 ページをめくっていただきまして2ページ、目的外利用及び外部提供の状況はこのようになってございます。
 3番目に、開示等の請求及び請求に対する決定の状況とございますが、原則といたしまして、何人も区が保管等している自己に関する情報について開示、訂正、削除、目的外利用等の中止の請求をすることができます。その請求の状況につきましては、表の3にございます。5ページをお開きいただきたいと思います。表の3、自己情報の開示等の請求及び決定の状況ということで13ページまでございますので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
 4番目、電子計算組織への記録項目ということで、電子計算組織による個人情報の処理につきましては、利用を誤ると大量の情報が漏れてしまうという問題が生じることも考えられます。このため、区は個人情報を電子計算組織に記録するときは、あらかじめ個人情報保護審議会の意見を聞くことになってございます。新たに記録することとした項目は、表4のとおりでございます。
 また5番目、3ページにある電子計算組織の結合状況につきましては、個人情報を処理するため、区の電子計算組織と区以外の電子計算組織を通信回線等により結合することは原則として禁止されています。ただし、法の定めのあるとき、あるいは審議会の意見を聞き、実施機関が公益上特に必要と認めるときは結合できることになっております。電子計算組織の結合状況につきましては、表5のとおりでございます。
 4ページです。6のその他で(1)個人情報保護審議会の運営状況でございますが、個人情報保護制度の適正な運営を図るために設置された附属機関でございます。平成16年度は、審議事項の審議及び登録事項の報告を受けるため、5回審議会を開催いたしました。
 その下に(2)として個人情報保護審査会というのがございます。自己に関する個人情報の開示等の請求に対する区の決定について不服があった場合は、この個人情報保護審査会で審査をいたします。平成16年度の不服申し立ての状況につきましては、14ページから18ページまでございます。
 14ページをお開きいただきたいと思います。2、不服申し立ての状況(1)請求に係る個人情報の内容といたしまして、住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認状況の外部提供の中止で、不服申し立ての内容は(10)まで同様の内容であります。現在、審査会でこの不服申し立てについては審査を行っているところであります。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 委員会を暫時休憩します。

(午後4時29分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時30分)

 以上で本日の審査を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 委員、理事者から特に発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回の委員会は明日10日、午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。
 以上で本日の総務委員会を散会します。ありがとうございました。

(午後4時30分)