平成25年03月13日中野区議会子ども文教委員会
中野区議会子ども文教委員会〔平成25年3月13日〕
子ども文教委員会会議記録
○開会日 平成25年3月13日
○場所 中野区議会第5委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時09分
○出席委員(9名)
酒井 たくや委員長
岩永 しほ子副委員長
木村 広一委員
石坂 わたる委員
小林 秀明委員
奥田 けんじ委員
近藤 さえ子委員
高橋 ちあき委員
篠 国昭委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
教育長 田辺 裕子
子ども教育部長、教育委員会事務局次長 髙橋 信一
子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当) 白土 純
子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
荒井 弘巳
子ども教育部副参事(子育て支援担当)、子ども家庭支援センター所長、教育委員会事務局副参事(特別支援教育等連携担当) 黒田 玲子
子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)、幼児研究センター所長、教育委員会事務局副参事(就学前教育連携担当) 海老沢 憲一
子ども教育部副参事(子ども教育施設担当)、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)
伊藤 正秀
教育委員会事務局副参事(学校再編担当) 石濱 良行
教育委員会事務局副参事(学校教育担当) 宇田川 直子
教育委員会事務局指導室長 川島 隆宏
教育委員会事務局副参事(知的資産担当)、中央図書館長 天野 秀幸
○事務局職員
書記 丸尾 明美
書記 香月 俊介
○委員長署名
審査日程
○議案
第35号議案 中野区立療育施設条例の一部を改正する条例
第36号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
第37号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に
関する条例の一部を改正する条例
第38号議案 中野区立図書館設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
1 子ども・子育て関連3法について(子ども教育経営担当、保育園幼稚園担当)
2 債権放棄について(学校・地域連携担当)
3 平成26年度から運営委託する学童クラブ及び運営事業者を再選定する学童クラブについて
(学校・地域連携担当)
4 母子家庭自立支援給付事業の見直しについて(子育て支援担当)
委員長
定足数に達しましたので、本日の子ども文教委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩いたします。
(午後1時00分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時00分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
1日目は、議案の審査を行い、その後、所管事項の報告の4番までを目途にし、そこでまた皆さんに御相談させていただきたく思っております。2日目は、予定といたしまして、残りの所管事項の報告を行い、3日目は、進行状況に応じて改めて御相談したいと思います。これに御異議ありませんか(資料1)。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
議事に入ります。
議案の審査を行います。
第35号議案、中野区立療育施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。
それでは、本件について理事者の補足説明を求めます。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
それでは、中野区立療育施設条例の一部を改正する条例につきまして御説明をいたします。
こちらのほうの条例につきましては、現在、委託をしています療育センターアポロ園を指定管理にするための条例でございます。
資料(資料2)のほうをごらんください。
まず、第6条でございますが、こちらのほうで、医療法人、社会福祉法人、また、特定非営利活動法人――NPO法人、こちらのほうに委託ができるというようなことを規定いたします。
また、第7条以降でございますが、第7条につきましては、こちらのほうで児童福祉法に基づく事業について事業を実施し、それ以外の事業については区長が特に必要と認めるものを協議を行って実施をしていくというようなことを規定しております。
第8条につきましては、施設の休業日等でございますが、こちらのほうは現在規則で規定しているところを、改正案では第8条の(3)、(4)でございますが、現行で日にちを1月2日から同月4日としているところを1月2日、3日とし、現行で12月28日から31日までの日としているところを12月29日から31日までの日というふうに改めまして、規定をしているものでございます。
また、第9条のほうをごらんください。こちらのほうは利用時間を規定しておりますが、施設の利用時間を午前9時から午後6時というふうにしてございますけれども、こちら、現在、規則で規定しているところは、月曜日から金曜日が午前9時から午後5時、土曜日が午前9時から午後0時30分というふうに規定しておりますが、こちらのほうを延長する予定で規定をしております。
次に、第10条でございますが、第10条につきましては、先ほど申し上げました児童発達支援に基づいての事業以外に基づきましては利用の手続等を行っていただいて、指定管理者と区が協議する中で実施をしていくというようなことを定めております。
第11条につきましては、利用料金制ということで、指定管理の中で、現在、区で歳入をしております利用者の方の児童発達支援事業についての給付費の利用料金、こちらを施設が直接収入として収受をすることができる。
第12条につきましては、指定管理者の指定が、万が一いろいろな課題が、問題が生じた場合に指定管理の取り消しができるということを追加しております。
次に、第13条は、以前の条例では第7条に規定していたものをまた同じように規定しておりまして、第14条、第15条につきましては、利用承認の取消し等につきまして規定をしております。
第16条につきましては、個人情報の保護というようなところで規定をしております。
第17条につきましては、前回の条例では第8条の施設の損害賠償について同様のことを規定しまして、最後の第18条は、この規定を規則で定めるということですが、これについても第9条で規定していたものを同じように今回規定しております。
この条例でございますが、この後、審議をしていただきまして、指定管理を行うということになった場合に、平成26年4月1日から施行するというようなことで、この条例の審議をお願いしたいということでございます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
岩永委員
この間、このアポロ園の指定管理者制度の導入に関しては報告を受けてまいりました。何点か気になるところもお聞きをしてきたんですが、改めて、こういう議案になって出たので、確認をしたいんですが、これまでの療育施設条例の中ではなかった新たな条文が指定管理者制度になることによって入っています。一つ気になるのが、第11条です。例えば、児童福祉法の第21条の5の3第2項の規定とかというのが、現在の施設条例の中には文言としてはありません。これは、現在と、この新しい議案で出されている条例との関係でどのような変更等が生じるんでしょうか。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
こちらのほうの第11条につきましては、現在、児童発達支援事業という児童福祉法内の事業については実施をしているところが同じでございます。現在は、これに基づいた給付費の利用料を区民の利用者の保護者の方から区に直接払い込んでいただいておりますけれども、これを今後は、この療育施設アポロ園のほうに直接払い込んでいただくというようなことを規定した条例でございます。
岩永委員
利用者にとって、いわゆる保護者、利用者にとって、この第11条の規定ができることによって変更する、要するに、支払先が区だったものが、アポロ園の指定管理事業者に直接払うというような御説明が今ありましたけれども、それ以外に何か変更はありませんか。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
こちらのほうの条例の規定の中では、それ以外の変更はございません。
岩永委員
この報告をされているこの議案がどうなるかということとの関係にもなりますが、そのスケジュールで、今年の6月ごろに募集要項等が出されて応募に入っていくということで、結局、この指定管理者は、広く一般募集をするという形になるんですか。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
はい、そのように考えております。
岩永委員
療育施設で、この施設の規模そのものはそんなに大きな施設ではないと思っています。こういう療育施設を一般募集する、いわゆるどういうところが来るかということでいえば、一応、医療法人だとか社福だとか特定非営利という形で、第6条には規定しておりますけれども、いわゆる今お答えいただいたように一般募集にかけていくということになってくると、どこからどんなふうな事業者が来るかということになるわけです。応募があった事業者について、区側がどの事業者を選定するかという話になるんだと思うんですが、それはどういうふうになるんですか。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
一般的に、現在予定しておりますのは、募集をした際に、まずは書類審査等がございます。そういった中では、募集した事業者については財務診断を行うような予算もとって予定をしておりますし、その中では、現在やっている事業について、職員が出かけていって、そちらの事業実態を現実に見るというようなこともございます。そういった事業の実施やその理念にも――障害児の事業をしていくわけですので、そういった理念に基づいたきちんとした健全な事業ができているかというようなことを総合的に判断しながら、選定をしていくというようなことを考えております。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時10分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時11分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
岩永委員
第35号議案、中野区立療育施設条例の一部を改正する条例に反対の討論をいたします。
この条例は、いわゆる療育センターアポロ園を指定管理者制度を導入して運営実施をしていくというものです。実際の内容は、現状で取り組んでいる事業等を継続する、さらに改善等などもしたいというようなことなどもこの間の報告の中で言われてきました。しかし、私の立場からいきますと、そもそも指定管理者制度を、こういう福祉事業をしている、療育を含めた福祉や教育部門に導入をするというのは、かなり慎重でなければならないと思っています。新たにこの療育部門、言ってみたら、中野が全都の中でも先鞭を開いてきている、かなり大きな成果も挙げてきているというこういう事業を、指定管理者制度というのは、もともとは財政効率上から考えられた制度でもありますだけに、この療育センターアポロ園に指定管理者制度を導入するということではなくて、現在行っている方法の中で必要な改善等が十分に図られていくべきであろうというようなことも考えております。この議案が多数で可決をされたという場合は、契約期間終了後、直営等にするというようなことなども視点に入れていくべきだということを申し添えて、反対討論にします。
委員長
他に討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りします。第35号議案、中野区立療育施設条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で第35号議案の審査を終了いたします。
次に、第36号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について理事者の補足説明を求めます。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
それでは、第36号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
本改正につきましては、区立沼袋西保育園の民営化に当たりまして、本年4月1日におきまして、私立沼袋西保育園を開園いたしますので、旧沼袋小学校の仮設園舎において運営してまいりました区立沼袋西保育園を廃止するものでございます。
お手元の新旧対照表(資料3)の裏面をごらんいただきたいと思います。表の左側、中野区沼袋西保育園を削除するというものでございます。
よろしく御審議のほど、お願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
小林委員
今回、沼袋西保育園が民間になるということで、沼袋小学校が一応仮園舎という形になりました。結局、この仮園舎が、今回、区営の保育園の分室という形になるということなんですか。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
保育需要の増加ということもございまして、沼袋西保育園の仮設園舎として使っていた施設をそのまま活用いたしまして、今度は区立沼袋保育園の分園といたしまして、平成25年10月を目途に開設をしたいというふうに考えてございます。
小林委員
地域の人たちにとっても本当にありがたいということと、また、喜んでもいらっしゃっております。今回、何年間ぐらい続けるかということが、ちょっとまた、心配があって。また、そのときに、次のところに行かなければいけない、そういう、また転園する子どもの家の方、その辺をちょっとお伺いしたいなというふうに思います。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
今回、沼袋保育園の分園として活用させていただくわけでございますが、これにつきましても暫定的な分園という形にならざるを得ないというふうに考えております。10か年に計画におきまして、同施設は北部すこやか福祉センターの予定地というふうになってございますので、この計画に支障がない範囲内におきまして、現在におきましては2年半、ここを開設させていただきたいというふうに考えてございます。ですから、平成27年いっぱいという形で考えてございます。
廃止に伴うお子さん方の割り振りといいますか、転園先といたしましては、近隣に松が丘保育園の民営化等を予定してございまして、定員も増えるという形になってございます。そこへの転園も含めまして、近隣の保育園での転園を考えてございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時17分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時18分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論ありませんか。
岩永委員
第36号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例に反対の討論をいたします。
この間、区は、区立保育園を廃止して民営化を進めてきました。この沼袋西保育園の廃止もその流れの一つです。実際に、区立保育園の数がそういう形で減ってきていて、この沼袋西保育園が廃止になると、現在19ある区立園が18になるという状況になります。
今、認可園に入りたいということで、認可園の希望が、本当に、中野区だけではなく各区などでも行政を動かすというような状況になってきています。確かに、民間園になったところも認可園ではありますけれども、今、区が取り組むべきことは、新たな認可園をさらに進めていくというような取り組みも区民に示す必要があると思っています。そうした流れともまた逆行するので、この議案には反対をいたします。
委員長
他に討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りします。第36号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で第36号議案の審査を終了します。
次に、第37号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について理事者の補足説明を求めます。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
第37号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正につきまして、補足説明をさせていただきます。
条例の目的につきましては、資料(資料4)のほうに記しておりますので、お読み取りいただけたらと思います。
改正の理由でございます。今回、障害者自立支援法の改正に伴いまして、本条例の条文中に引用している障害者自立支援法の題名及び条項を改める必要が生じたということでございます。
改正内容につきましては、2枚目の新旧対照表をごらんいただけたらと思います。
条例の第11条、介護補償を規定している条文でございますけれども、こちらの第1項第2号で、「障害者自立支援法」としておりましたものを、新しい「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるというものでございます。
それからもう1点、こちらの法律の第5条第12項を引用しておりましたけれども、新しい法律では、第5条第11項が該当する条文になりますので、そちらに改正をするというものでございます。
新旧対照表の附則をごらんください。こちらの新しい法律につきましては、段階的に施行するということになっております。法の施行時期に合わせまして、この名称の変更につきましては、平成25年4月1日より施行するということを規定いたします。第5条につきましては、平成26年4月1日からの施行ということで、附則で定めるというものでございます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時23分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時23分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。第37号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第37号議案の審査を終了いたします。
次に、第38号議案、中野区立図書館設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
それでは、本件について理事者の補足説明を求めます。
天野中央図書館長
それでは、お手元の資料(資料5)に基づきまして、第38号議案、中野区立図書館設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
提案理由ですが、指定管理者への移行に伴いまして、図書館の休館日及び開館時間を改める必要があるというものでございます。中野区立図書館設置条例の一部を改正する条例新旧対照表の改正案をごらんいただきたいと思います。
休館日の1で、中央図書館を含む4館は、現行、毎週月曜日を休館日としておりますが、これを毎月の第2月曜日を休館日といたします。ただし、中央図書館につきましては、2月、6月、11月は第4月曜日を休館日とします。これは文化センターの休館日に合わせたものでございます。
次に、4の館内整備につきましては、毎月の第4金曜日であることは変わりませんが、その日が休日に当たるときはその前日とします。12月につきましても同様といたします。
次に裏面をごらんいただきたいと思います。
南台図書館を含む4館は、現行、毎週木曜日を休館日としておりますが、これを毎月の第2木曜日を休館日といたします。館内整備については、中央図書館を含む4館と同様でございます。
また、表面にお戻りいただきたいと思います。
次に、開館時間ですけれども、地域館の7館につきましては、現在、午前9時から午後7時30分までとしておりますが、これを午前9時から午後8時までとします。中央図書館は、現在、午前9時30分から午後8時までですが、これを午前9時から午後9時までとします。
施行時期は、公布の日から施行いたします。
そのほかにつきましては、お読み取りいただきたいと思います。
私からの御説明は以上です。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時26分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時27分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより第38号議案、中野区立図書館設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
以上で第38号議案の審査を終了いたします。
以上で議案の審査は終了いたしました。
次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
まず、1番、子ども・子育て関連3法についての報告を求めます。
白土子ども教育部副参事、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
それでは、子ども・子育て関連3法について、お手元の資料(資料6)により、私のほうから一括して報告をいたします。
急速な少子化の進行、子ども・子育て支援が質・量ともに不足して深刻な待機児問題が生じていること、また、子育ての孤立感と負担感の増加などを背景といたしまして、子ども・子育て関連3法が平成24年8月に成立しております。この子ども・子育て関連3法でございますが、資料の1枚目の裏面、下段をごらんいただきたいと思います。ここに三つの法律が記載されてございますけれども、これらを総称して子ども・子育て関連3法と言ってございます。まず一つ目の法律が、1に記載の子ども・子育て支援法でございます。二つ目が、2に記載の法律で、いわゆる認定子ども園法の一部改正法でございます。三つ目が、3に記載の法律でございまして、1に記載の法律と2に記載の法律の施行に伴う関係法律の整備法でございます。
恐縮ですが、資料の表にお戻りいただきたいと思います。
この子ども・子育て関連3法の目的は、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な支援・給付及び子育て支援を総合的かつ計画的に行うことにございます。これらの法律の本格施行は平成27年度の予定でございますが、区は新制度の本格施行に向けまして、地域のニーズ調査を行い、その結果に基づき給付事業の質や量を含めた計画策定を行いまして、学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することにしてございます。
1の子ども・子育て支援事業の基本的な方向性でございます。方向としては、主に次の2点でございます。
幼児期の学校教育・保育の総合的な提供等による保育の質の確保及び量的拡大でございます。
まず、(1)幼児期の学校教育・保育の総合的な提供等による保育の質の確保及び量的拡大でございますが、①の認定子ども園制度の改善でございます。この点につきましては、幼保連携型の認定子ども園につきまして、現在、設置には、幼稚園は学校教育法に基づく認可、保育園は児童福祉法による認可、加えて認定子ども園の認定と、三つの手続が必要になってございます。また、それぞれの法体系による指揮監督が行われているところでございます。このような現状を改善するために、認可を改正認定子ども園法に基づく都道府県知事等の単一の認可に一本化をいたしまして、認可の指導監督も内閣府に一本化するなどの改善を行うものでございます。
次に、②の認定子ども園、幼稚園、保育園を通じた共通給付(施設型給付)及び小規模保育への給付(地域型保育給付)でございます。これは、認定子ども園、幼稚園、保育園から子ども・子育て給付を受ける施設型認定給付を創設するとともに、利用定員6人以上19人以下の小規模保育や、利用定員5人以上の家庭的保育、中野区では家庭福祉員を指しますけれども、これらの事業者から子ども・子育て給付を受ける地域型保育給付を創設するものでございます。小学校入学前の子どもの保護者が、子どものための教育・保育給付を受けるためには、区市町村に申請をして、給付資格及び区分の認定を受けるものとされてございます。中野区の例で申し上げますと、現在は認可保育所への入所申請があった児童につきまして、保育に欠ける要件の有無を保育園・幼稚園分野の入園相談担当で判断してございますが、今後は、保育に欠ける子どもだけではなく、現在は幼稚園に通っているような満3歳以上で保育に欠けない子どもにつきましても、区が確認した幼稚園等で施設型給付を受けるためには、区で給付資格の認定を受けることが必要になります。
なお、施設型給付を受けない私立幼稚園につきましては、従来どおり、都からの私学助成等の制度を利用して運営いたしますので、そのような私立幼稚園に入園する場合には、給付資格の認定を受ける必要はございません。
(2)地域子ども・子育て支援事業の充実でございます。そこに記載してございますように、地域子育て拠点事業等の事業を充実するものでございます。
続きまして、2、子ども・子育て支援事業計画の策定でございます。地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、区市町村は5年を1期とする子ども・子育て支援事業計画を策定するものとされました。
なお、都道府県では、これらの区市町村の事業計画を踏まえて、子ども・子育て支援事業支援計画を定めることとされております。
(1)計画の内容でございます。①から④に記載の事項について定めるものでございますが、④につきましては任意事項でございます。
(2)ニーズ調査の実施でございます。子ども・子育て支援事業計画の策定に向けまして、潜在的なニーズも含めた教育・保育、子育て支援の利用状況、希望を把握するために調査を行うものでございます。この調査は、平成25年度に決定予定の国の指針に基づきまして実施するものでございますが、国の指針は、平成25年度当初に設置されます国の子ども・子育て会議の審議を経て、平成25年度半ばまでに示される予定と聞いております。
なお、スケジュールがタイトなことから、国の指針やニーズ調査案につきましては、国の子ども・子育て会議の議論の過程でも随時情報提供を行っていくというふうに聞いてございます。調査の実施時期は、平成25年7月ごろ、調査対象は、小学生までの保護者のおおむね20%、約4,000件とする予定でございます。これは、次世代育成支援行動計画を策定する際に実施をしました調査の規模と同等でございます。
3の子ども・子育て会議等の設置でございます。国の子ども・子育て会議と区別するため、地方版子ども・子育て会議というふうに呼んでございますが、同会議の設置、組織及び運営に関する事項は条例で定めるものとされております。子ども・子育て会議を設置している場合には、教育・保育施設、地域型保育事業の利用定員の設定及び子ども・子育て支援事業計画の策定に際して、その会議体の意見を聞くものとされてございます。この地方版の子ども・子育て会議の設置は、法律上は努力義務とされてございますけれども、この会議体を設置しない場合には、子どもの保護者、その他当事者の意見を聞かなければならないというふうに法律で定められているところから、区では、この会議体を設置する方向で検討しております。
4、今後のスケジュールでございます。ここには、子ども・子育て支援事業計画の策定スケジュールを中心に記載させていただいております。
平成25年4月からでございますけれども、現行事業の評価、事業計画の区域設定、計画構成等の検討を子ども教育部の関係部署で行うことを予定しております。平成25年7月から12月にかけまして、子ども・子育て会議の設置、それからニーズ調査の実施、そのまとめを行うことを予定しております。子ども・子育て会議の設置等につきましては、条例事項となってございますので、条例提案を行うことを検討しております。平成26年1月から3月にかけまして、「事業量の見込み」につきまして東京都へ報告いたします。それから、平成26年4月から9月にかけまして、同じく「確保対策」について東京都へ報告をし、最終調整をする予定でございます。平成26年11月からは、計画案の決定及びパブリック・コメント手続を経まして、平成27年3月には、事業計画を決定したいというふうに考えてございます。
なお、このスケジュールでございますが、平成27年度に予定されている新制度の本格施行から逆算したスケジュールでございます。新制度の本格施行の時期は、実際の消費税の引き上げ時期を踏まえて検討するということになってございますので、消費税の引き上げ時期によっては、変更の可能性があるものでございます。
次に、別紙の子ども・子育て関連3法施行までの主なスケジュールをごらんいただきたいと思います。
子ども・子育て支援事業計画と地方版子ども・子育て会議については、先ほど説明したとおりでございますが、制度管理システムの構築のためのシステム改修については、国からシステムの使用や機能などの概要が示され次第、平成25年度から取り組んでいく必要があるものでございます。また、教育・保育の利用者負担につきましては、区が平成26年度中に制度構築をいたしまして、国が定める上限額を限度として、応能負担により利用料を設定していくことになるものでございます。また、認可・確認につきましては、平成26年度中に制度構築をして、認可・確認事務を行っていくわけでございますが、条例化が必要となっている事項、※に記載の事項につきましては、※1に記載のとおり、地域型保育事業の認可基準等でございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
木村委員
この地方版子ども・子育て会議というのは、どういう方が入るというふうに想定されているんですか。
白土子ども教育部副参事、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
この地方版子ども・子育て会議の委員構成につきましても現在検討しているところでございますが、子ども・子育て支援法では、子どもを育てている当事者の意見を反映するという規定もございますので、そういった当事者の方の声が反映できるような委員の構成にしていくべきであるというふうに考えてございます。
木村委員
では、まだ、特段具体的にはないということでよろしいですね。
あともう一つ。このスケジュールに則った場合なんですが、案の決定が平成26年11月ということなんですけれども、この段階で、そうなると、要はここに書いてあります利用者負担、つまり幾らぐらいの保育料になるかとか、あとは、3月に決定した場合、要は平成27年度の初めの保育の募集というのはいつごろからこう始めるという、そういうのはどういう想定になっていますか。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
保育の募集につきましては、例年と同じように11月から募集を始めておりますので、同じようなスケジュールを想定しているという形でございます。
利用者の負担につきましては、現在のところ詳細がまだ示されてございませんので、どういうスケジュールになるかというところについては、現在お答えできるところではございませんけれども、平成27年度から施行という形になりますと、平成26年度の中ごろまでには制度構築はされていなければならないというふうには考えています。
高橋委員
まずは、この最初のページの1番の子ども・子育て支援事業の中の②認定子ども園、幼稚園、保育園を通じた共通給付、というのがよく理解できなかったんですけれども、いわゆる保育園とか幼稚園に入っていない人も、こういう給付を受けなければいけないよという理解でいいんですか。何かよく理解ができない。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
制度の基本になっているところは、利用者に対する給付という形になっておりまして、現金の給付でいえば、例えば子ども手当というものがございます。これについては施設の給付という形ですので、施設を利用するということを給付するというような意味合いで、この給付という言葉が使われています。
高橋委員
それから、2番目の子ども・子育て支援事業計画の策定、先ほど5年間とおっしゃっていたと思うんですけれども、5年間のスパンで計画をしなさいよということを、全国の各自治体に言っているという理解でいいんですか。
白土子ども教育部副参事、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
これは、子ども・子育て支援法の中で、5年を1期とする事業計画を全区市町村で定めるということになってございます。
高橋委員
そうすると、5年を1期と――継続的に5年、5年、5年と続けていってほしいということですよね。
白土子ども教育部副参事、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
5年間だけということではなくて、5年を1期とした計画を継続的につくって、これらの対策をしていくということでございます。
高橋委員
かなり大変な作業になるかなというふうに思いますけれども。
それから、裏面で、(2)のニーズ調査の実施なんですけれども、これも小学生までの保護者のおおむね20%、4,000件というのも、これも中野とかだけではなくて、全国が全てこの基本的なこういうのでニーズ調査をしなさいということを言っていらっしゃるんですか。
白土子ども教育部副参事、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
これにつきましては、潜在的なニーズも踏まえた上でニーズ調査を実施するようにということになってございます。その調査の規模については、特段、まだ示されておりませんけれども、そのニーズ調査の項目につきましては、国のほうから調査の案というものが随時示されていくというふうに聞いてございます。
高橋委員
20%でいいのかなとかも思ったりもしますけれども、とにかく、この3法はすごく、子ども教育部または教育委員会にとって大変な作業になってくると思うんです。しかも、5年ごとのというようなこともありますから、そのスケジュールの中においても、過密にしていかないと、ただ計画を立てました、はい、終わりですとなると、またこれも一々報告していかなければいけないわけでしょう。そうすると、十分なそちらの認識も必要だし、私たちもこれから勉強していかなければいけないと思う課題だと思うんです。その中に、やっぱり必要とする相談相手とか、または適材適所の、子育てしているお母さんたちに人的支援とか物理的支援とかということも出てくると思うので、たびあるごとに報告をしていただきたいと思います。どうですか。
白土子ども教育部副参事、教育委員会事務局(子ども教育経営担当)
委員おっしゃるように、この計画をつくり上げていくというのは、かなり大変な作業がございますし、それから、スケジュール的にも非常にタイトでございます。この計画をつくるに当たっては、十分に議会あるいは区民の方の御意見も聞きながらつくり上げていきたいというふうに考えてございます。
石坂委員
1の(2)の地域子ども・子育て支援事業の充実のところですけれども、病児・病後児保育という書かれ方になっていて、中野の場合ですと、今まで病後児保育は広げようとしてきたわけですけれども、ここでは、国のほうとしても病児保育のほうも進めていくべきだという方向性が出たということでよろしいんでしょうか。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
病児保育については充実をしていくということになっておりまして、現在、中野区ではファミリーサポート事業といいまして、社会福祉協議会のほうに委託をしているものがございます。ここの中では、病児の方のお宅に伺って保育をするというような事業もやっているというようなことがございます。
石坂委員
そうしたファミリーサポート等での病児保育をさらに拡充していく方向になるのですか。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
現在はファミリーサポート事業でやっておりますが、今後につきましてはこれから検討していくというようなことで予定をしております。
岩永委員
1番目の(1)の①、先ほどの御説明のありました、現在の3体系を単一体系に変えていくということですが、例えば、今、中野区内には二つの、この現在の法の中での認定子ども園という形で二つとっていますけれども、ここはこれによって何か影響を受けるんですか。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
この改善といいますのは、制度を所管する省庁が多岐に分かれているということですとか、そういったことがありまして、設立に当たっての手続が非常に複雑になっているというようなことがございまして、なかなか設立例が増えていかないという実態がございましたので、そこの整理を行い、この幼保連携型の認定子ども園を増やしていくためのハードルを低くするといいますか、そういった手続、あるいはその設立に対する障害というものを少なくするという意味での改正ということでございます。
岩永委員
これから認定子ども園を増やしていこうという動きの中での規制緩和ということです。ちょっと気になるのは、現在、区内にある二つのこの施設は、これによって特別な影響とかは受けないんですか。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
今度、新しい仕組みの中でいいますと、この施設型給付というものができますが、そこの枠組みには入っていくということになるかというふうに思いますが、その認定子ども園自体の枠組みが変わるということではございません。
岩永委員
それから、利用しようとする方は給付認定を受けることになっていくわけですね。結構、伝わってきている話だと、この受ける給付内容が複雑で、いろいろなランクがある。それから、それに応じての保育料というんですか、利用料があるというようなことなんかも言われているんだけれども、そのスケジュールなんかとの関係でいうと、そうしたことが、私たちに見えるような、要するに、国が言っているとおりなのか、例えば23区統一でやっていくのかとか、何かそのあたりはどんなふうに、いつごろ示されることになりますか。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
給付の基準等につきましてでございますが、今回、この法律によりまして、幼稚園利用者につきましても、この施設型給付を受ける幼稚園については、この認定を受けると、受けなければいけないということになりますので、その基準につきましても、市町村で客観的な基準をつくって、保育の必要性等について認定をするという形になっていくというふうに考えてございます。
それで、これにつきましては、やはりその入園の事務が始まる前までの段階で制度化をしなければならないというふうに考えておりますので、平成26年の半ばまでには、はっきり完成されていないと、平成27年度の入園事務に支障を来すという形になるかなというふうに考えております。
岩永委員
それの検討は、中野区は中野区で検討する。それとも、さっきから言っているように、例えば23区とか東京都とか、いわゆるその関係との流れでいえば、今、26年度の半ばごろという話もありましたけれども、その関係はどうなりますか。
髙橋子ども教育部長
まだこの制度が、今、副参事が言ったような形での方向性は出てございますが、具体的にどういうふうに各区が取り組むのか、金額はどうなのか、そういったことはまだ示されてございません。最後の期日は一応決まってございますが、その細かいものが示された中で、その期日の中で取り組んでいくという形になるかと思います。
岩永委員
なかなかよく見えない中での御報告を受けているものだから、聞くほうもなかなか……(「わからないよね」と呼び者あり)本当にそのとおりなんですよね。それで、その細かいというか、中身はちょっと置いておいて、この新しい、いわゆる子ども・子育て関連3法が現実に施行されていくと。それで、中野区としても、その流れの中でやっていくとかというようなことになってゆくとすれば、現在の区の行政組織には、何か変化は起きるんですか。そのあたりはどうなんですか。
白土子ども教育部副参事、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
行政組織に関しては、特段影響はないというふうに考えてございますが、子ども教育部、教育委員会事務局として一体的に子ども・子育て施策を推進してきたということもございますので、一層そういう形で推進していくということが必要かというふうに考えてございます。
岩永委員
評価は、またにします。
今後のスケジュールとの関係で、25年4月から、いわゆる関係部署で事業評価だとか、区域設定だとか、計画構成等の検討を始めるということになっています。その計画構成などの検討ということが、やっぱり今後大きく、その区域設定もそうなんですが、多く影響をしてくる。こういうものを新年度当初からやっていこうというスケジュールになっていますが、一方で、子ども・子育て会議の設置が7月ごろから12月ごろというふうになっていますので、当然、区が、計画構成等々をやっていこうとするものは、こういう子ども・子育て会議等の意見が反映されて、都に「事業量の見込み」等になっていくと。だから、この4月からの関係部署は、並行してこういう子育て会議等とも絡んでいくというふうに見ておいていいですか。
白土子ども教育部副参事、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
非常にスケジュールがタイトな中でニーズ調査もやっていかなければいけないと。そのニーズ調査の項目に関しても、この地方版の子ども・子育て会議の中で御意見をいただきながら進めていきたいとも考えてございますけれども、地方版の子ども・子育て会議が設置されるまでの間、担当部署としては、できる限りの検討をしていきたいというふうに考えてございます。その会議の審議のベースとなるようなそういった資料づくりであるとかそういった面については、設置の前から検討を進める必要があるというふうに考えてございます。
岩永委員
それで、先ほども木村委員でしたか、子ども・子育て会議の御質問をされていましたけれども、お答えが当事者の声を反映できるような委員会にしたいということでした。本当に人選が、とてもかなめになってきていると思います。この間、いろいろな審議会なんかを設置するときでも、既定の団体の充て職のようなことがあったりとかしてきていますけれども、本当にこの実態とニーズ等が反映できるような機能的な、そしてニーズ等を本当に反映したものになっていくような、そういう委員の構成になってくるだろうと思うんですが、当然、その委員会を設置する前の段階で、当委員会には報告をされるというようなことでよろしいんですね。
白土子ども教育部副参事、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
これからの議会に対する報告ということでございますが、できるだけ機会を捉えて、報告していくというものでございますが、当然、いきなり条例を提案するということではなく、その前の段階で、そういった点について検討して、その結果を議会報告していきたいというふうに考えてございます。
高橋委員
この、何ていうんですか、事業計画とか計画策定とかスケジュールは、こちらで、子ども教育部でやっているんでしょうけれども、実際にこの中身を見ると、子育て広場とか放課後とかいろいろな課題があるじゃないですか。そうすると、基本的には、今報告をいただいている所管が、基本的に中心となってやる。そして、関連している支えあいとかがありますけれども、そういうところは連携をとってやるのかな。それとも、どういう形になるんですか。
白土子ども教育部副参事、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
子ども教育部が中心となって、地域支えあい推進室であるとか、関係する部、室と協議をしながら進めてまいりますので、この子ども教育部のほうからまとめて報告をしたいと思ってございます。
高橋委員
ここではしつこく言いませんけれども、そうなってくると、やっぱり中心的なところがもう全てここになってくるわけですよ。そうすると、この計画をしている間にも、いろいろな組織的なことも見直していかなければならなくなるかもしれないということだけ言っておきますので。
近藤委員
先ほど高橋委員がちょっと触れられたんですけど、ニーズ調査のところで、小学生までの保護者のおおむね20%と、この20%はちょっと少ないのではないかということをちょっとおっしゃられたんですけれども、本当にちょっと少ないかなと思うんですよね。その20%はどういうふうにやって選ぶんですか。どういう方が対象になるんですか。
白土子ども教育部副参事、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
アンケートでございますので、無作為で抽出をするということでございます。
近藤委員
ちょっとここで、20%だと少ない中で、無作為ですと、偏ってしまうということもあると思うんですよね。やっぱり保育園とか幼稚園とか、いろいろな声が届いたほうがいいと思うんですけれども、そういったところに配慮はないんですか。
白土子ども教育部副参事、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
この調査の規模でございますけれども、次世代育成支援行動計画を策定したときに、この同規模の調査をしたということで、いろいろなニーズあるいは声を拾えたというふうに考えてございますので、今のところ、この規模の調査でやっていきたいと考えてございます。
近藤委員
無作為にしても、例えば幼稚園とか保育園とか、あと、そこに預けていない方ですとか、親子広場を使っている方の無作為みたいな形で、いろいろな声が入るようにされたほうがいいと思うんですけれども、いかがですか。
白土子ども教育部副参事、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
無作為でございますので、一定の割合で拾っていくということは、ちょっと難しいかなというふうに思いますけれども、20%をとれば、保育園へ行っている方、幼稚園へ行っている方、いろいろな子どもの保護者の声が拾えるというふうに考えてございます。
近藤委員
本当に、なるべくいろいろな声が拾える努力をしていただきたいと思います。このニーズ調査がとても大事なものになってくると思いますので、その辺はよろしくお願いいたします。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、2番、債権放棄についての報告を求めます。
荒井子ども教育部副参事、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
それでは、債権放棄について、御報告申し上げます(資料7)。
これにつきましては、中野区の債権の管理に関する条例第5条に基づきまして、本年の1月31日現在で債権放棄しましたので、御報告を申し上げるものでございます。
当委員会に関係する部分といたしましては、中段、学童クラブおやつ代でございます。一番右側を見ていただきますと、放棄事由がございます。平成20年度から23年度に時効が完成した債権で、履行する意思が認められないために、先ほど申し上げた1月31日に放棄をしたものでございます。債権額といたしましては合計で3万6,250円、人数といたしましては3人で29件でございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、3番、平成26年度から運営委託する学童クラブ及び運営事業者を再選定する学童クラブについての報告を求めます。
荒井子ども教育部副参事、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
平成26年度から運営委託する学童クラブ及び運営事業者を再選定する学童クラブにつきまして御報告申し上げます(資料8)。
委託目的につきましては、利用者ニーズに応えたサービスの拡充等を図っていくということでございます。対象学童クラブといたしましては、平成26年度から運営委託する学童クラブ、多田学童クラブでございます。これによりまして、児童館内に併設の学童クラブは全て委託化が完成するという形なります。また、再選定する学童クラブでございます。こちらにつきましては、その選定が終了後、実際に5年間を経過いたしまして、再び再選定が必要となった学童クラブということでございます。この四つの学童クラブにつきまして、3番にございますスケジュールのとおり、説明会等を開かせていただいた後に、例年のとおりでございますが、事業者の募集、選定、準備委託等を進めて、4月から運営委託を開始するというような予定でございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、4番、母子家庭自立支援給付事業の見直しについて(資料9)の報告を求めます。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
それでは、母子家庭自立支援給付事業の見直しについて御報告をいたします。
当該事業は、平成23年度の事業見直しにより、国と同様の事業に制度改正をしているものでございます。当該事業につきましては、平成25年度の国制度の見直しに伴い事業内容を変更することとなりました。給付金支給対象を拡大して、父子家庭の父を加え、ひとり親家庭の支援の充実を図るというものでございます。
2の事業内容をごらんください。
(1)の高等技能訓練促進費でございますが、この事業につきましては、看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得するために2年以上養成機関の学校に行かれるものでございます。こういった養成機関で修業する際に、生活費の負担の軽減のために、高等技能訓練促進費を支給しているものでございますが、この促進費につきましては、新たに父子家庭の父を対象に加えるということと同時に、平成25年度の入学生からは、支給の上限期間を2年とするというようなものでございます。
また、(2)自立支援教育訓練給付金でございますが、こちらは区長が指定する教育訓練講座、ヘルパーの養成講座等でございますけれども、こちらを母子家庭の母に対して、講座修了後に受講料の一部を支給していたものを、こちらも父子家庭の父を加えるというようなものでございます。
見直し時期は、平成25年4月1日を予定しております。
周知につきましては、区報やホームページや案内チラシを窓口で配布する予定となっております。
5は、ひとり親世帯数の参考数値で、裏面の6につきましては、先ほど申しました事業の変更が、現行と見直し後ということで、簡易に記載をさせていただいております。
報告につきましては以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
木村委員
支給期限が上限2年というところで、3年目が母子寡婦福祉貸付金というふうに書いてありますけれども、これはいわゆる母子だけということですか。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
現在は母子寡婦福祉貸付金となっておりますが、国も、これにつきましては実施時期が平成27年4月からを予定しております。その時期までには、父子家庭にも対象者を拡充するということで、今、検討を進めているところでございます。
岩永委員
同じようなところなんですが、その修学期間が3年の場合、こういう対象にするということになっていますが、この3年の修学期間の方というのは、下に実績がありますね、高等技能訓練促進費13人と、現状では。3年という方は何人ぐらいの方がいらっしゃいますか。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
平成23年度の実績でございますが、看護師は4名という実績になっております。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
本日の予定いたしました目途になりましたが、委員会を少し休憩したいと思います。
(午後2時08分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時09分)
本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次回の委員会は、3月14日(木曜日)、明日ですね、午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
以上で本日の日程を終了しますが、各委員、理事者から、何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の子ども文教委員会を散会いたします。
(午後2時09分)