平成17年10月19日中野区議会総務委員会(第3回定例会)
平成17年10月19日中野区議会総務委員会(第3回定例会)の会議録
平成17年10月19日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成17年10月19日〕

総務委員会会議記録

○開催日 平成17年10月19日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後3時32分

○出席委員(9名)
 伊藤 正信委員長
 奥田 けんじ副委員長
 小堤 勇委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 佐伯 利昭委員
 佐藤 ひろこ委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 寺部 守芳
 まちづくり総合調整担当部長(まちづくり総合調整担当参事) 石橋 隆
 経営改革担当課長 鈴木 由美子
 政策計画担当課長(政策担当課長) 川崎 亨
 計画担当課長 奈良 浩二
 総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 鈴木 郁也
 財務担当課長 篠原 文彦
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当課長 白土 純
 防災担当課長(危機管理担当課長) 斎木 正雄
 税務担当課長 遠藤 由紀夫
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂冶

○委員長署名


審査日程
○意見書の案文調製
○所管事項の報告
 1 平成18年度国・都の施策及び予算に関する要望について(政策計画担当)
 2 議会の委任に基づく専決処分について(総務担当)
 3 区を被告とする訴訟の提起について(総務担当)
 4 2005中野区政世論調査の速報について(広聴広報担当)
 5 もみじやま文化センター西館空調設備(II期工事)その他改修工事請負契約について(財務担  当)
 6 中野区のアスベスト対策の基本方針に基づく取り組みについて(営繕担当)
 7 平成17年度特別区人事委員会勧告概要について(人事担当)
 8 緊急防災情報提供システム(L-window)の運用について(防災担当)
 9 「平成17年9月4日の大雨」による被害状況について(最終報告)(防災担当)
10 その他
(1)平成17年度中野区表彰式について(政策計画担当)
(2)配当異議請求上告提起事件の上告受理申し立てに対する不受理決定について(総務担当)
(3)NHK及び都税事務所への水害被害者情報の提供について(総務担当)
(4)平成17年の中野区地域防災計画の修正について(防災担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午後1時01分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩を入れたいと思いますので、御協力をよろしくお願いをいたします。
 まず、資料の差しかえについてですが、所管事項の報告の9番の資料について差しかえの申し出がありましたので、机上に配付させていただきました。御確認ください。
 このことについて理事者から発言を求められておりますので、これを許可します。
斎木防災担当課長
 恐れ入ります。既に配付してございました、9月4日の大雨による被害状況についてという被害状況の分布図を添付させていただいています。妙正寺川と神田川という二つに分けてお配りしてございますが、そのうちの中野区の南の方の部分ですね。2枚目になりますが、そこで、東中野の方の被害があったところが抜けておりました。図面で言いますとちょうどここの部分なんですが、ここが抜け落ちておりましたので、差しかえさせていただくということでお願いいたしました。よろしくお願いします。
委員長
 よろしいですか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、議事に入ります。
 初めに、おとといの委員会での陳情採択に伴う意見書の案文調製を行います。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時03分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時19分)

 第127号、第128号、第129号陳情が採択されたことに伴う意見書、固定資産税・都市計画税の減免措置及び軽減措置を平成18年度以降も継続することを求める意見書(案)の案文(資料2)については休憩中に確認しましたとおりとし、提案者は総務委員全員、提案代表者は委員長とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上でこの案文については終わります。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時19分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時23分)

 第121号、第126号、第131号陳情が採択されたことに伴う意見書、公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保等に関する意見書(案)の案文(資料3)については、休憩中に確認したとおりとし、提案者は総務委員全員、提案代表者は委員長とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で意見書の案文調製を終了いたします。
 次に、所管事項の報告に入ります。
 1番、平成18年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。
川崎政策計画担当課長
 それでは、平成18年度国・都の施策及び予算に関する要望(資料4)について御報告を申し上げます。
 本件につきましては、各常任委員会で所管分野を中心に御報告をさせていただいているところでございます。お手元に2冊の要望書がお届けされているかと思いますが、ごらんいただきたいと思います。
 初めに、国に対する要望でございます。国に対しては、8月19日に関係省庁に要望を行ったところでございますが、内容につきましては、2枚めくっていただきまして、目次、要望事項ということで目次の形で示されているページをごらんいただきたいと思います。
 1番の地方税財政制度の見直しに始まりまして、治安対策の強化以下、全体で12項目を要望してございます。本年新たに加えたものといたしましては、5番目の国民健康保険事業の改善ということで、賦課、納付、徴収方法などの見直しについて要望しているものでございます。あと6番目の介護保険制度改革の円滑な実施ということで、制度改革に伴いまして諸施策が円滑に実施をするようにというようなことで新たな項目でございます。最後12番目、学校教育の充実、これは教職員の人事権を区市町村に移譲するようにということで、これも新たな項目として加わっているものでございます。
 当委員会所管に係る部分といたしましては、1番目の地方税財政制度の見直しということで、1ページをごらんいただきたいと思います。地方税財政制度の見直しということで3項目挙げてあります。一つには、基幹税による税源移譲の実現等ということで、平成18年度までに所得税から個人住民税への3兆円規模の税源移譲を確実に実施することほかを要望してございます。
 ページをめくっていただきまして2ページでございますが、(2)として国庫補助負担金の見直しということで、その見直しに当たっては、生活保護負担金など国の責任で措置すべきものを地方に負担転嫁しないことほかを要望しているところでございます。3点目は超過負担の解消等ということでございます。
 さらにページを進んでいただきまして、11ページをごらんいただきますと、災害応急対策の充実ということで、ここでは4項目要望してあります。その下(1)でございます。障害者など災害弱者が速やかに施設に入所できるような全国的な受け入れ特例制度を創設すること。2番目に、居住安定支援制度の充実。これは基金から生活再建支援金を支給するという制度でございますが、この充実を図ること。あと防災行政無線のデジタル化に対する財政支援を充実すること。次のページにいきまして、4番目として、災害時に国の土地を応急仮設住宅の建設用地として活用できるよう条件整備を行うことでございます。
 以上が国に対する施策及び予算に関する要望でございます。
 続きまして、もう1冊の都の施策及び予算に関する要望書、こちらをごらんいただきたいと思います。東京都に対しましては、8月10日に要請行動を行っております。
 同じくページを2枚めくっていただきまして、ここでは東京都に対しては、治安対策の強化、中小企業対策の充実など全体で10項目の要望をしております。新規項目といたしましては、1番目の治安対策の強化ということで、特別区あるいは住民の皆さんとの連携で、多角的な治安向上策を講ずるようにというような要望でございます。
 当委員会所管に係る部分といたしましては、9番目の災害応急対策の充実ということで、12ページをごらんいただきたいと思います。災害応急対策の充実ということで、ここでは3項目挙げております。1番目では、ボランティア等との円滑な協力態勢、ライフライン等の耐震化、救援物資の受け入れ態勢など、さらなる拡充、推進を図ること。そして2番目に、長周期地震動あるいは液状化現象といった特殊・専門的な課題に対して調査・研究、充実を図ること。3番目に、都市型水害に対応した河川整備や地下空間の浸水対策等の一層の充実を図ること。このようなことを要望事項として取りまとめ、東京都に対して要望を行いました。
 以上、簡単ではございますが、国・都に対する平成18年度の施策及び予算に関する要望の内容の説明とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に2番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、議会の委任に基づく専決処分(資料5)につきまして御報告をさせていただきます。
 本件は、清掃車によります器物の損壊にかかわります損害賠償の和解についてであります。
 事故の概要でございますが、日時といたしましては本年6月14日午前8時50分。発生場所は、中野五丁目56番16号。サンモールの東側のふれあいロードに当たるところであります。発生の状況でありますが、清掃事務所の職員が可燃ごみの収集のため区の軽自動車を運転し、交差点を左折しようとしたところ、同車、清掃車の幌の左側面部分が、相手方の経営する店舗の屋号を表示したちょうちんをつるすための器具に接触し、その器具が破損したというものであります。
 和解の要旨でありますが、破損した器具についての補修費用6万円を支払うものであります。
 和解は、本年7月3日に成立をいたしました。
 区の責任でありますが、本件は、交差点を左折する際の職員の安全確認が不十分であったことにより生じた事故で、区の賠償責任は免れないものと判断してございます。
 損害賠償額についてでありますが、本件事故により賠償額は器具の補修費用6万円であり、区に全責任があることから、区の損害賠償額は損害額と同額となります。なお、損害賠償金は、自動車の任意保険により支払われました。
 この事故後の対応でございますが、備考のところで記させていただきました。所属長から運転手に対しまして、口頭による注意を行いました。また、安全運転管理者によります運転手に対するヒアリング等を実施いたしまして、事故の原因究明に努めてまいりました。技能長によるミーティングも行い、再発防止についての周知徹底を図ったところであります。また、事故現場周辺の調査と収集コースの見直しということで、狭い道など、時間を節約する意味でそういったところを収集コースとしておりましたけれども、そういったことを全面的に見直したところであります。また、適切な車両誘導のための研修なども実施してきました。
 清掃車の運行に当たりましては、この間、事故等の反省と教訓を踏まえまして、歩行者の安全確保と車両運行の安全確認の励行に努めてまいりました。そうした取り組みの中で、人身や車両に係る事故ではありませんが、器具等を破損、損壊し、このような報告になったこと、非常に残念でなりません。事故の程度にもかかわらず、今後とも職員の指導と清掃車の安全運行を確保するため、安全運転に対します職員等の意識の向上に努めてまいります。
 まことに申しわけありませんでした。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。
佐伯委員
 ここがそうかどうかはわからないんですけど、自分たちも車を運転していて、例えば、ちょうちんをつるすための金具、よく店の前へ出っ張っていたりするのがありますよね。特に商店街なんか看板が出ていて、車が通るのに邪魔だなと思ったりということもあるんですけれども、ちょうちんが道路に出ていたとか、そういった状況というのはなかったんですか。
橋本総務担当参事
 この事故で破損しましたちょうちんをつるす器具は、この店舗の敷地内におさまってございました。
委員長
 他に質疑ありませんか。
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に3番、区を被告とする訴訟の提起についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 区を被告とする訴訟の提起(資料6)につきまして御報告をさせていただきます。
 本件は、柔道整復師の施術に係る国民健康保険の療養費の申請に関する訴えであります。
 事件名は、損害賠償請求事件。当事者といたしましては、原告は柔道整復師、埼玉県志木市に在住の方であります。被告は、中野区ほか1団体。この1団体は、東京都国民健康保険団体連合会になります。
 訴訟の経過ですが、本年9月9日、東京地裁に訴えの提起がございました。11月11日に第1回の口頭弁論の期日が予定をされてございます。本件訴状につきましては、区としては10月5日に収受をしたところであります。
 請求の趣旨は、被告らは、原告に対し、各自、金25万5,000円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払えというものであります。また、訴訟費用は被告らの負担とするものであります。
 原告が主張するところの請求原因の要旨ですが、柔道整復師であります原告が患者に柔道整復術を施し、その療養費につきまして、患者は国民健康保険に加入していることから、その保険者であります中野区に対して国民健康保険療養費支給申請書を提出いたしました。提出のありました請求書につきましては、東京都国民健康保険団体連合会の柔道整復療養費審査委員会が中野区の委託に基づき当該療養費に関する調査を行ったところです。その結果、審査委員会は、原告が当該申請書に記載した負傷名について支払基準外のものなので負傷名を訂正して再提出することを求め、その申請書を原告に返戻しました。原告はこの返戻行為につきまして、原告の柔道整復師としての判断(診断)権を侵害し、それに基づく適切な傷病名の表記及びそれに基づく患者との信頼関係やその後の適切な施術を妨害するもので、原告の柔道整復師としての業務を妨害する違法な行為であると主張いたしまして、振り込まれるはずでありました療養費を事実上取得できず、また、被告らの上記不法行為により、大きな精神的苦痛の損害をこうむったとして訴えたものであります。
 本件につきましては、療養費の支給申請をする場合、厚生労働省が定めました柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準に基づきまして、負傷名を正確に記載して行うことを求めているだけで、原告が行いました柔道整復師としての傷病名の判断が誤りであるという指摘をしているものではございません。また、その判断の変更を求めているものでもありません。区は保険者として、国保連の審査委員会の審査結果を踏まえて申請書の点検調査をするもので、区としては本件申請書の返戻につきましては、審査委員会が厚生労働省の柔道整復療養費取扱要綱の規定に基づき申請をした結果の取り扱いであることが認められることから、返戻とすることが相当と判断したところであります。
 したがいまして、この返戻行為は柔道整復師としての判断権の侵害や業務妨害といった原告が主張するような違法性は認められないと判断してございます。繰り返しになりますが、11月11日、第1回口頭弁論が予定されておりますので、そのような趣旨でもって弁論には答えていきたいと考えてございます。
委員長
 ただいまの報告について質疑ありませんか。
小堤委員
 原告は被告に対して各自、金25万5,000円と年5分の割合の支払い済みのものですね。これはいわゆる療養費のほかに慰謝料的なものも含まれているんですか。
橋本総務担当参事
 基本的には慰謝料でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に4番、2005中野区政世論調査の速報についての報告を求めます。
鈴木広聴広報担当課長
 それでは、2005中野区政世論調査の速報について御報告申し上げます。
 中野区政世論調査は、昭和46年から区民の意見・要望を数量的、科学的に把握するために毎年実施しているものでございます。
 それでは、お手元の資料(資料7)をごらんいただきたいと思います。今回の調査項目は、4月に中野区自治基本条例を施行したことを踏まえ、今後の区政運営の参考とするため、区政への参加と自治と区政情報を中心といたしまして、インターネットの利用や、税や保険料などの支払い方法について、また、毎年の経年調査といたしまして、今後力を入れてほしい施策や、住みやすさの満足度などを調査いたしました。さらに10か年計画に関する事項としまして、区政目標や行政評価の指標の中で、広く区民に聞く必要のある項目について調査したものでございます。
 それでは、資料の表紙をめくっていただきまして、2ページをごらんください。調査のあらましでございます。本年7月に、20歳以上の中野区民、1,300人を対象に調査員による訪問配付・訪問回収の方法により行いました。回収数は1,064人。回収率は81.8%でございました。
 それでは、中身について御説明申し上げます。3ページをごらんいただきたいと思います。ここでは区政情報についてでございます。情報提供のあり方を検討する際の参考とするため、区報、中野区のしおり、ホームページ、ケーブルテレビなどの利用実態や満足度、区民が知りたい情報などについて伺いました。
 8ページをお開きください。その中で問6でございますけれども、区政について知りたいと思っていることを15項目の中から五つまで挙げていただきました。結果は、第1位、医療や健康、福祉に関すること、これが52.2%でございました。第2位、各種サービスの利用手続の窓口やその方法、これが43.3%、それから、第3位が地震や水害等、防災に関すること、これが40.2%でございました。
 10ページをお開きいただきたいと思います。10ページからは区政への参加と自治の項目です。区民の自治と参加を基本とする区政運営の参考とするために、区政への参加の実態や意向及び自治活動に関する区民の実態、意識を調査いたしました。
 11ページの問11をごらんいただきたいと思います。ここでは区政への参加意向について伺いました。結果は、「参加したいと思う」が19.4%、「参加したいと思わない」が40.4%、「わからない」が結構ございまして、38.2%でございました。さらに、「参加したいと思わない」と答えた方に問11-2でございますけれども、同じページの下の段になりますが、その理由を伺いました。その結果、「忙しいから」が30.9%、次が、「意見を言っても区政に反映されると思わないから」これが23.3%でございました。第3位が「区政は区に任せておけばよいと思うから」これが13.3%という結果でございました。
ページをまためくっていただきまして、13ページの下段からはインターネットの利用についてでございます。IT活用による区民サービスの実現のための基礎資料とするため、インターネットの利用状況、利用用途、接続方法などについて調査いたしました。問15ではインターネットの利用状況を伺いました。インターネットを利用していない方が45.5%いらっしゃいました。それから、無回答の方、2.3%いらっしゃいました。この方々を引いて出したインターネットの利用率が、これは表には書かれてございませんが、52.2%ということになっております。
 またページをめくっていただきまして、15ページからは税や保険料などの支払い方法でございます。今後の公金の支払い窓口拡大の参考とするため、区民が公金の支払い方法としてどんなものを望んでいるのか、これを伺いました。
 ページをめくっていただきまして、16ページの下の段になりますが、問19では、税や保険料の支払い方法で便利と思うものを8項目の中から二つ選んでいただきました。その結果、第1位が「口座振替」これが51.4%。第2位が「コンビニエンスストアでの払い込み」これが39.8%。第3位が「24時間対応のATMでの払い込み」これが19.1%でございました。
 17ページからは経年の設問でございます。昨年に引き続きまして、施策の優先順位、住みやすさの満足度、定住意向、これらについて伺いました。施策への要望を聞きました問20では、重点的に取り組むべき施策について、24項目の中から第1位から3位まで順位をつけていただきました。その結果、第1位が「防災」でございます。防災が34.5%。続きまして第2位が「防犯」です。防犯は34.1%。第3位が「健康」、31.7%となりました。1位の防災、2位の防犯は、ほぼ同じような率になりました。初めて防災がトップとなりました。11年間連続1位を続けてまいりまして、昨年度2位になりました「高齢者福祉」、これはことしは28.8%で4位ということになりました。ちなみに、昨年の第1位は「防犯」で43.6%ということで、ダントツの1位でございました。
 次に、21ページをお開きください。ここからは10か年計画に関する事項でございます。区政目標や行政評価の指標のための設問といたしまして、「中野区基本構想」の周知度や窓口対応の満足度など、区政目標の指標となる10項目について伺いました。内容については後ほどお読み取りいただければというふうに思います。
 以上、主な調査項目につきまして、速報結果により御説明申し上げました。
 なお、今後、結果の分析を行いまして、すべての設問に対するコメントを記述して、詳細なクロス集計表を添付した報告書を例年どおり、来年1月下旬にまとめる予定でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。
小堤委員
 この世論調査は昭和46年から毎年実施していましたね。それでお聞きしたいのは、この調査方法は同じなのかということと、今回、81.8%の回収率ですね。これが近年と比べて上がっているのか、下がっているのか、ちょっとお聞かせください。
鈴木広聴広報担当課長
 調査方法は、基本的にはここ数年は、1,300人の区民の皆さんに対して、調査員による訪問配付・訪問回収方法、こういった形で実施しているところでございます。ただ、過去にですけれども、昭和57年、それから平成元年、それから平成5年、この3回につきましては、対象を1,300人ではなくて3,000人ほどということで拡大しまして、大規模な調査として実施したところでございます。
 それから、調査の体制なんですけれども、以前は民間調査会社に委託して実施していたところでございますけれども、平成12年度以降は企画・設計から報告書作成までの過程を区の職員が実施しているところでございます。
 それから、回収率に関しての御質問でございました。回収率につきましては、昨年、平成16年が83.6%、平成15年が83.4%、平成14年が82.3%といった、ここ最近3年間はそんなような数字でございます。ほぼ毎年こういった数字で最近はきているところでございます。
小堤委員
 問の1なんですけれども、「なかの区報」がこの調査によりますと、おおむね4人に3人、手元にしていると。そして、問の1-1で、手にした区民の中でおよそ9割の方は読んでいるんですね。高いと思います。そこで問題は、手に入れていない人に対する対策の問題と、もう一つは、今の区報をもっと読みやすくする点で幾つか要望が出ていますね。
 その点でお聞きしますが、新聞折り込みで私ども手にするんですけれども、この68%、新聞をとっていない世帯もあると思うので、ほかの駅のスタンドとか、区の施設とか、コンビニエンスストアとか、これをもっと手にする方法は何があるかなと思うんです。その辺で検討していることがあれば。
鈴木広聴広報担当課長
 区報については、委員今御指摘のとおり、大分多くの皆様から区政の情報を手に入れる手段として重視されていると、そういう結果が出ているということだと思います。新聞折り込みを基本としながらも、委員の今お話にもございましたけれども、駅等のスタンドボックス、コンビニエンスストアでの配置、公衆浴場への設置、区の施設、それから交番等でも配布しているというような状況でございます。
 今後も配布場所の拡大について、可能性のあるところについては働きかけて、身近なところで区報が手に入れられるように努力してまいりたいというふうに考えております。
小堤委員
 あわせて、もっとよく読んでもらうという点で文字を大きくするとか、写真やイラストを多くするとか、これは効果があると思うんですよね。ただ、なかなか区報でもスペースがなくて載せ切れないものがあるという話もあります。あわせて、やっぱり色を使ったページも取り入れる。これは最近非常に多くなって、その辺の効果があると思うんです。費用の点で検討する部分があると思うんですけれども、この点で検討していることがあればちょっと聞きたいんですけど。
鈴木広聴広報担当課長
 今回、世論調査で得られました結果、これをもとに今後の区報の改善に生かしていきたいというふうに考えております。
小堤委員
 次に、問3、「中野区のしおり」ですね。これを見ますと、このしおりを手にしている区民が半々と見受けられるんですね。このしおりの配布方法というのはどうなっているんですか。
鈴木広聴広報担当課長
 「中野区のしおり」につきましては、現在、転入者向けに発行しているという形でございます。配布につきましては、区役所の1階のフロア、地域センターでの配布、そういったことを基本にしております。
小堤委員
 区としてそれぞれの家庭に戸別に配っているというものじゃないですね。その割には半分の区民が持っているということですから、多いのかなという、それだけ関心があるのかなという気がするんですけれども、やっぱりすべての世帯が持つということが区政にとっても大事だと思うんです。その辺では検討、どうなんでしょうか。
鈴木広聴広報担当課長
 区の情報につきましては、紙ベースでは区の便利帳である「中野区のしおり」、それから、そういった区のサービス、事業といったものにつきましては、現在、ホームページ等でも提供しております。
 これからもしおりにつきましては、転入者向けのものとして発行していくということは続けていくつもりでございますけれども、しおりを欲しいという方々に対しましても、別に区の窓口等での配布につきましては拒んでいるものではございませんので、取りに来ていただければ、積極的にお渡しするというようなことでお配りしているところでございます。そこら辺がお持ちの方が多いと、ごらんになったことがあるという方が多いというような委員の御指摘にもつながっていくのかなと思っているところでございます。
小堤委員
 このしおり自体は、毎年改正されますよね。それで、これは毎年どのぐらい印刷しているんですか。
鈴木広聴広報担当課長
 今、資料がないんですけれども、2万2,000部ほどだったと思います。
小堤委員
 2万幾つかになれば、同じしおりでも古いものを持っていることが当然想定されます。予算の決めがあると思いますけれども、やはり毎年新しいものが多くの区民の世帯に届くような方法は検討していただきたいというふうに思っております。これは要望です。
 続いて、問の10なんですけれども、ここが大事だと思うんです。「あなたは区に意見や要望、苦情などを伝えたことがありますか。」ということで、伝えたことがあるという方が1割強なんですね。いろいろ伝える方にもそれぞれ努力の問題があると思うんですけれども、なかなか区政が身近ではないのかなということも想定されるわけなんです。
 そして、問の10-2で、「自分の言ったことが、区政に反映されると思わないから」というのが42.4%もあるんですね。これ自体は問11の「あなたは、区政に参加したいと思いますか。」という中で「参加したいと思わない」というのが一番多くて40.4%ですね。その理由について、やはり「意見を言っても区政に反映されると思わないから」というのが23.3%あるんですね。
 この間、区長は区民の意見を聞くということで、そういう方法もとってきたんですけれども、何かそういうものがこの調査に関しては反映されていないんではないかなというふうに思うんです。その点についていかがなんでしょうか。
鈴木広聴広報担当課長
 区民の皆さんに対して、区に対して意見や要望、苦情といったものが伝えやすい方法で、きちっと用意されていることが大事だと思います。そういったことについて今後も努めてまいりたいと思っておりますし、それから、そういった意見等がきちっと受けとめてもらえるのかどうなのか、そこら辺も非常に区民の皆さんも気にしているところなのかなというふうに、この結果からうかがえるのかなと思います。
 そういった区民の皆さんの御意見を反映する仕組み、こういったものにつきましては、これまでもさまざまな形で意見交換会やパブリックコメント制度など、手続として御用意してまいったところではございますけれども、さらに制度の周知に努めるとともに、そういった仕組みをきちっと活用した形での区政への意見の反映、こういったものを心がけていくことが大事ではないかなというふうに思っております。
小堤委員
 そういう努力をお互いにしていきたいというふうに思っております。
 最後にお聞きしたいんですけれども、19ページで問の23ですね。今あなたが、この中野に住み続けている主な理由は何ですかということで三つ以内に○というふうになっています。これを見まして、例えば、5番目の「子育てしやすいから」というのが、無回答を除けば一番低いんですね。少子化対策の問題がいろいろ言われておりますけれども、周りの方からも中野は子育てしづらいという声を最近とみに聞くんですよ。その辺でどうなんでしょうか。毎年やっていて、この子育てしやすいからというのがここまで低いのは、最近の中野の傾向なんでしょうか。
鈴木広聴広報担当課長
 今回、1.4%ということでございました。2003年については1.8%という数字になってございます。それから、2004年につきましては0.8%という数字でございます。多少変化はありますけれども、数字としては低い数字であるのは事実かなというふうに思います。
小堤委員
 参考までに、例えば、10年前ではどのぐらいの数字になっていますか。
鈴木広聴広報担当課長
 今ちょっと資料を手元に持って来ていないんですけれども、答弁保留でよろしいですか。
小堤委員
 では、数字をよろしくお願いします。
委員長
 では、答弁保留ということで。
 他に質疑ありませんか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に5番、もみじやま文化センター西館空調設備(II期工事)その他改修工事請負契約についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、もみじやま文化センター西館の空調設備、これの契約の内容につきまして御報告申し上げます。お手元の資料(資料8)をごらんください。
 件名でございますが、もみじやま文化センター西館空調設備(II期工事)その他改修工事請負契約でございます。工事場所でございますが、中野二丁目9番7号のもみじやま文化センターの西館でございます。工事内容につきましては、西館の空調機器設備工事に伴います機械設備工事並びに電気設備工事などでございます。工期につきましては、2005年12月15日までの約80日間でございます。契約締結日は、本年の9月26日でございまして、契約金額は、消費税込みで5,722万5,000円でございます。契約者につきましては、富士熱学工業株式会社。区内業者でございます。契約の方法でございますが、指名競争入札で行いました。予定価格につきましては、消費税込みで6,363万円でございます。契約者の営業概要につきましては、そこに記載のとおりでございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 裏面でございますが、入札の経過でございます。本件工事につきましては、予定価格3,000万円以上の空調工事でございまして、A格5社以上で、区内、準区内が3分の2以上としてございます。7社指名中うち5社が区内業者でございました。
 簡単ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に6番、中野区のアスベスト対策の基本方針に基づく取り組みについての報告を求めます。
秋元営繕担当課長
 それでは、中野区のアスベスト対策の基本方針に基づく取り組みにつきまして、お手元の資料(資料9)に基づいて御報告をさせていただきます。
 まず、経過でございます。本年7月に、アスベスト製品を製造しております事業所におきましてアスベスト被害の公表がありましたが、それ以降の人命にかかわる事態の深刻性を踏まえまして、区民の健康と安全を確保するために、関連する各部におきまして、全庁挙げて安全対策の万全を期すこととしたわけでございます。その取り組みの経過でございますが、まず、7月20日に関係課長が参集いたしまして、アスベスト問題連絡会議を開催いたしてございます。その中では、アスベスト対策の基本方針の検討を始めたわけでございまして、26日に大体取りまとめを終了し、8月8日には「中野区のアスベスト対策に係る基本方針」を区長決定してございます。続きまして、8月10日には、この基本方針に基づきまして助役を座長とする対策会議を設置しますとともに、各部での取り組みにつきまして検討を始めました。8月21日には、アスベスト相談窓口の開設等につきまして、「なかの区報」で掲載をしてございます。8月30日に第2回の対策会議、9月15日に第3回目ということで、基本方針に基づく各部の取り組みをまとめまして、9月27日に各部の取り組みを区長決定いたしてございます。これを受けまして、全分野では10月3日に、昨年10月に策定をいたしました「既存区有施設等のアスベスト対策について」を改正したところでございます。
 では、これらの内容につきまして御報告を申し上げます。次のページをめくっていただきまして、右上に「別添資料1」と記載したものがございます。これが8月8日に区長決定をいたしました「中野区のアスベスト対策に係る基本方針」でございます。この前文の後段ですが、アスベスト対策全般に係る基本方針を定め、総合的、一体的にアスベスト対策に取り組み、アスベストによる環境への影響を未然に防止し、区民の安全と健康の確保を図るということを目的といたしてございます。そのためにアスベスト対策の四つの柱をまず定めてございます。一つは、相談、情報提供体制の整備。二つ目が、区有施設のアスベスト対策の推進。三つ目が、私立幼稚園、保育園、病院等のいわゆる準公共施設のアスベスト対策の推進。四つ目が、民間建築物のアスベスト対策の指導の強化。この四つの柱に沿いまして、それぞれ取り組み方針を定めたものでございます。
 2番目でございます。四つの柱の取り組み方針といたしまして、相談、情報提供体制の整備のところでは、まず、これらの総合窓口というんでしょうか、これを環境と暮らし分野に置くということにいたしまして、相談等の内容に応じまして、それぞれ分担によって対応するということを定めたわけでございます。マル1でございますが、健康に係る相談、情報提供、こちらにつきましては保健福祉部保健予防分野。居宅の室内環境に係るものにつきましては生活衛生分野。それから、マル2の区有施設に関する対策情報提供につきましては私ども総務部営繕分野が担う。マル3は、準公共施設に係ります相談、情報提供、これにつきましては総務部営繕分野の技術支援のもとに各所管部が行うということにしてございます。それから、マル4の民間建築物の除去等の対策に係る相談、情報提供、これにつきましては区民生活部環境と暮らし分野及び都市整備部建築分野が担うこととしてございます。
 2ページをごらんいただきたいと思います。二つ目の取り組みといたしましては、区有施設のアスベスト対策の推進でございまして、一つは、昨年10月に策定した「既存区有施設等のアスベスト対策について」必要な改定を行う。年度別の対策計画について前倒しを図る。それから、二つ目は、各施設管理者等に対する管理上の留意点等についての周知徹底を図る。そういったことをするということでございます。
 それから、三つ目の準公共施設のアスベスト対策につきましては、区有施設に準拠して同等のアスベスト対策を推進するように指導する。
 四つ目の民間建築物のアスベスト対策の指導の強化につきましては、既存の民間建築物について調査、確認を求め、その対策を指導する。それから、建物の解体時にあっては、新たな仕組みをつくるなどして指導の強化を図る。こういった取り組みを行うということでございます。
 3番目の方針といたしましては、中野区のアスベスト対策会議、これを設置いたします。横断的な会議を設置して、総合的に取り組むということでございます。目的と所掌事項は、そこに記載したとおりでございます。三つ目の構成員につきましては、助役を座長といたしまして、関係部長、担当課長で構成したものでございます。この事務局につきましては、環境と暮らし分野が担当でございます。
 この対策会議での検討を経まして、次のページ以降、別添資料2でございますが、「中野区のアスベスト対策の基本方針に基づく取り組み」を定めているものでございます。
 それでは、別添資料2をごらんいただきたいと思います。この取り組みにつきましては、各部の関連する事項につきましては、それぞれ各常任委員会で御報告を申し上げているところでございます。したがいまして、その分については簡単に御説明を申し上げさせていただきたいと思います。
 まず、取り組みの1番でございます。アスベストに係る相談、情報提供体制の整備でございます。(1)の相談等窓口の整備。これはもう既に実施済みでございまして、それぞれ民間建築物については建築分野、環境と暮らし分野、区の施設については営繕分野、健康相談については中野区保健所保健予防担当、室内環境については中野区保健所環境衛生担当、こういったように定めてございます。それから、区民の疑問、不安に応えていくために、アスベストに関するQ&Aを作成いたしまして、公表してございます。これにつきましては既に実施済みでございます。
 2ページをお開きいただきたいと思います。2番目の区有施設のアスベスト対策の推進でございます。(1)アスベスト改修計画の早期実施といたしまして、昨年度に策定した1981年度以前に建築した区有施設の年度別改修計画を前倒しをいたしまして、アスベスト除去措置等の対策を原則として2006年度、来年度までに完了することといたしてございます。それから(2)は、1982年度以降に建築された区有施設の実態把握でございまして、これにつきましては、実態を2006年度までに把握いたしまして、アスベスト対策を実施するというふうにいたしてございます。それから、(3)アスベスト使用施設の管理の徹底ということで、これは既に封じ込め等の措置を行ったことによりまして、吹きつけアスベスト等が残存する施設につきましては、施設の管理者等に対し、その使用実態及び管理上の留意事項について周知徹底を図るということにしてございます。
 それから、3番目の私立幼稚園、保育園、病院等の準公共施設のアスベスト対策の推進でございますが、3ページをごらんいただきたいと思います。対象施設といたしましては、ここに掲げたものということで、これらを準公共施設というふうに位置付けております。保育園、学校、社会福祉施設、そういったものの私立のものについて、それぞれ対応していくというものでございます。(1)でございますが、これらの準公共施設のアスベストの使用状況等の情報収集をいたします。それから、情報収集をしてアスベストが発見されたという場合については、それぞれ私どもの持っている既存区有施設等のアスベスト対策に準じて、あるいは国、東京都の方針等に基づいて適切にアスベスト対策を推進するよう、これを働きかけを行っていくというものでございます。それから、そういったことに対する指導をするための情報の提供、それから、研修会の開催、こういったものの技術的支援も行っていくということでございます。
 4番目の取り組みでございますが、民間建築物のアスベスト対策の指導の強化ということで、民間建築物の使用実態把握と指導、これを行っていくということでございます。4ページをお開きいただきたいと思います。マル2では、その指導そのものを100平方メートルまで引き下げて対応していくというのがマル2でございます。それから、(2)でございますが、これは今度、解体等に伴う対策の指導強化ということでございます。こちらの方につきましては、マル2でございますけれども、すべての建築物の解体等工事、これは法律でいきますと、80平方メートル以上というようなものがあるわけでございますが、中野区としては、すべての建築物の解体工事について工事の届け出を求める。アスベストに対する指導を行っていくということで考えているものでございます。それから(3)の取り組みでございますが、これはアスベスト対策の支援といたしまして、現在持っている住宅融資、こういった制度を活用いたしまして、融資あっせん・利子補給、こういったもので支援していくというものでございます。特に、アスベストの除去工事費用につきましては、住宅について新たにより低い利率の融資あっせんの制度を設ける。事業所についてはより低い利率の融資あっせんを適用し充実を図るということで、現在その制度に取り組んでいるものと、住宅についてはその制度を取り組みを行っておりますが、事業所については、もう既に実施しているということを聞いてございます。
 この取り組みを踏まえまして、昨年10月15日の当委員会で報告をさせていただきました「既存区有施設等のアスベスト対策について」を改正したものでございます。別添資料3をごらんいただきたいと思います。昨年報告させていただいた対策でございますけれども、「中野区既存区有施設等に係る健康バリアフリー対策の推進」ということで昨年はお知らせをしたわけでございますが、その第2編がこのアスベスト対策になっているものでございます。したがいまして、IIというのはそういった意味合いでございます。この対策を今回改正したものでございまして、アンダーライン部分が改正部分を示してございます。
 経過欄につきましては、(4)を文言整理をさせていただきまして、(5)については、本年の7月以降の経過を追加させていただいたというものでございます。
 2ページでございますが、これは私どもの区有施設に使われている主なアスベストの材料ということで、アンダーラインを引いたものが新たに追加されてございます。
 それから、3ページ目でございますが、これは1981年度以前に建築した施設の調査結果ということで、前回、昨年既にお示ししたものでございます。これについては変更はないということでございます。
 それから、4ページでございますが、こちらの方が1982年度以降に建築した区有施設の調査結果一覧ということでございまして、これが今年度、調査をいたした結果、アスベストを含むおそれのある吹き付け材が使われている施設の一覧表になってございます。区長部局施設では12施設、教育施設では2施設に疑わしい吹き付け材が使われているという状況でございました。
 次の5ページでございますが、こちらが区有施設の対策ということでございまして、第1につきましては、これは昨年お示しした対策の第1と同じでございます。ただ、この対策では、平成16年度から10年間でその対策を終了するということで昨年お示ししてございました。しかし、先ほど申し上げましたように、これを大幅に前倒しをいたしまして、原則として今年度と来年度の2年間で実施するということにいたしてございます。そこで、第1の1、第1に係る特例措置といたしまして、(3)、(4)の規定を設けて、それぞれ前倒しを図っております。それから、第2、これを新たに追加したものでございます。これは区営住宅等に係る措置といたしまして、この施設につきましては、従来、供給公社で管理していたものでございます。このことから、昨年つくったものではこの項を含んでおりませんでしたが、やはり区の施設としてこの対策に入れるべきとの判断から、今回これを追加したものでございます。区営住宅等、これは別表第一、8ページに掲げた施設がそれに該当するわけでございますが、東京都から移管施設として区以外の機関で管理してきた経緯がございますので、それを踏まえまして、第1の規定によらないということにしてございます。
 6ページでございますが、では、それについてはどうするかということでございます。この区営住宅等を二つに分けまして、区営住宅に係る措置、それから、区営住宅以外の住宅施設、これはそれぞれ若干性格が違いますので二つに分けたということでございますが、内容そのものは、今年度中にそれぞれ実態調査を実施するというふうにいたしてございます。それから、第3では、第3の(1)後段でございますけれども、これは吹き付け材以外の成型板、固い材料でございます。これについての記載等はなかったものですから、これを入れさせていただいたということでございます。解体工事及び改修工事等を行う場合には、既存施設のアスベスト含有建材、成型板でございますが、この使用の有無についても事前によく調査をして、アスベスト含有建材を撤去する際には手壊し等により慎重かつ適切に処理をしていきますということでございます。それから、(3)につきましては、施設管理者等に対するアスベスト含有材の管理上の留意事項、こういったものに周知徹底を図るとしたものでございます。それから、第5では、新規利用、アスベストを含むものの新規利用でございますが、これは禁止ということにしてございます。
 7ページでございますが、第6では、前回、アスベストの措置につきまして、必ずしも明確にしていなかったということで、それを明確にさせていただいたということでございます。除去措置を原則とするということでございまして、例外としては、機械室等で、人の出入りが少ない部位につきましては、錠つきの出入り口とするなど、十分な安全管理のもとで封じ込め等の措置とすることができる。それから、二つ目の例外といたしまして、体育館等のように天井が高くて、かつ損傷の程度が低い部位、これにつきましては封じ込め等の措置を確実に行い、十分な安全管理のもとで、大規模改修工事にあわせて除去することができるとしたものでございます。続きまして、第7でございますが、1982年度以降に建築されたアスベストを含むおそれのある吹き付け材が使われた区有施設に係る措置ということでございます。現状、調査の段階では、表面が固く、飛散するおそれがないというふうに判断をしてございますが、経過観察をいたしますとともに、成分分析調査を来年度中に実施をいたしまして、アスベストを含む場合については、その措置を速やかに行ってまいりますというものでございます。
 8ページにつきましては、区営住宅等の施設一覧になってございます。
 それから、9ページでございますが、4番といたしまして、準公共施設におけるアスベスト対策の推進、この欄を設けたわけでございます。準公共施設につきましては、区有施設の対策に準拠し、もしくは国・東京都の方針等に基づいてアスベスト対策を推進するよう、それぞれ働きかけを行う。これに関する情報提供、研修会の開催等、アスベスト対策に係る技術的支援、これに関しては私どもで行っていくということを明確にしたものでございます。準公共施設については、そこに記載したとおりでございます。
 この前倒しをした計画を、一番最後10ページの方に掲載してございます。アンダーライン部分が前倒しを図った施設でございます。ただ、平成17年度に行う中の教育施設、第九中学校(ボイラー室)、これは新たに発見されたものでございまして、これを今年度中、それから、中野体育館、もみじやま文化センター、それから、区長部局施設では職員新井寮、沼袋西保育園、西児童館、こういったものを17年度中に行っていきます。それから、区営住宅等に係るアスベスト実態調査を行うということでございます。来年度でございます。これはそこに記載の施設を考えているわけでございますが、施設名のところにアスタリスクがつけてございます。これはこの表の下の方に注意書き3番ということで、現在、アスベスト含有調査中ということでございます。これがこのほど、今までこの定例会に間に合せるように急がせていたわけでございますが、ようやくこの分析結果が出まして、その中で、平成18年度に行う予定でおりましたかみさぎ特養ホーム、こちらの方ではすべて含有をしていないという結果が出まして、ほっとしているところでございます。したがいまして、かみさぎ特養ホームにつきましてはこの対策から除外することとなります。
 それから、一つ例外的に、平成20年度に障害者福祉会館を対策を行うというふうにしていたわけでございますが、これにつきましては、かなり広範囲に使用されているという判断がございまして、耐震改修工事にあわせて平成20年度にやっていこうと考えていたわけでございますが、今回の調査結果によりまして、廊下・階段等につきましては含有されていないということが判明いたしました。したがいまして、地下の音楽室に一部含有しているという結果が出ましたので、その部分については来年度中に除去する。これも18年度で終わらせると。そうしますと、1981年度以前の施設については全施設の対応が終わるというふうに考えているものでございます。この変更につきましては、口頭でまことに恐縮でございますけれども、改修計画を改めさせていただきたいというふうに思ってございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。
長沢委員
 御苦労さまです。それで、1つ目にお聞きしたいのは、アスベスト対策会議ですね。これ自身は、今御説明あったさまざまな取り組みを今後していくような話になると思うんですが、この会議自身は時限的なものというふうに理解していいのか。一定の期間かかるとは思うんですが、どういうふうに解釈したらいいんですか。
秋元営繕担当課長
 一応今後も継続して設置をしていくということになってございまして、状況に応じて横の連絡等を引き続きやっていくと、そういうふうに位置付けられてございます。
長沢委員
 1ページ目のところですね。これまでは当然ながらこういう取り組みの基本方針など改正ということになりますかね。これがあったのでかなり頻繁に、月一遍ぐらい開かれてきたということですかね。ただ、今後についてはそういうことじゃなくて、適宜開いていくという、そんな理解でいいですか。
秋元営繕担当課長
 そのように認識してございます。
長沢委員
 もう1点は、ちょっと読み違えていたら申しわけないんですけど、2ページから3ページ、2、3、4ということで。ここでは区有施設と準公共施設と民間の施設というふうに分かれていますね。それで、ちょっとお聞きしたいのは、その準公共施設のここの扱いというんでしょうか、取り組みということなんですけど、後ろの方にも同様のことで出ていたのかなと、改正した部分も同様かなと思うんですが、この中で3ページのところですね。準公共施設のアスベストの使用状況等の情報収集ということで、こういうのを情報収集し、把握をしますよということと、あと、準公共施設に対するアスベスト対策の働きかけ等ということで、ここでは国や東京都への、方針に基づいて対策を推進するよう働きかけるというのが一つですね。もう一つは、技術的なというんでしょうか、支援を行うということですね。例えば、ここの中でその吹き付け、言ってみれば、速やかに何らかの措置が必要と、あるいは、要するに飛散防止の何らかの措置が必要と、そういった場合については区として支援をするということはここには含まれないんですか。
秋元営繕担当課長
 後ほど申し上げた事業所等の融資あっせんといったものが利用できるのかなという気がしてございます。
長沢委員
 そうですか。じゃ、後ろの4ページ目の民間のそこへの支援と、これは同様なものということですね。
 その上に立ってなんですけど、この間、区の方で設立してつくって民営化したというのがありますでしょう。保育園とか、特養とかね。時期的には当然前につくられていて、アスベストが今般かなり大きく取り上げられているというのがあるんだけど、しかし、指摘としてはやっぱりもっと前からされてきたという含みがあって、まして81年度以前というところであると、そういうものがもし仮に対象になっているところであって、今私がちょっと前段に言ったように、状況としてそういういろいろな対策をとらなくては、措置をとらなくてはいけないと、そういったところも扱いとしては民間事業者と同様と、そういうことでよろしいんですか。
秋元営繕担当課長
 いわゆる区有施設を民間に譲渡したような施設についてのお問い合わせだと思いますが、これにつきましては、あけぼの保育園、これが該当する施設になってございますが、これにつきましても調査をいたしまして、使用されていないということを確認してございます。
 それから、今後、民間にそれぞれ譲渡するような施設につきましては、やはり調査をいたしまして、もしアスベストを含んでいるものを譲渡するというような場合には、できるだけ除去を行った後、譲渡するというようなことは考えていきたいというふうに思っているわけでございます。
長沢委員
 今ちょっと確認みたいなんですが、そうすると、該当数としては、この間で言えば、そのあけぼのだけで、ほかのところは調査を一定して、基本的に今の現状の中では大丈夫という判断。もう一つ、今課長おっしゃられた今後の譲渡、その是非はあるんだけれども、今後譲渡するものとしては、できるだけということなんだけれども、その辺はもうちょっとしっかりとしたことを言っていただかないとならないかなと思うんですが、もう一度御答弁いただけますか。
秋元営繕担当課長
 1981年度以前については、来年で一応すべて対応が終わるということでございますので、これらの施設について譲渡する場合には、アスベストはもう含んでいないものが譲渡できる。あるいは、機械室等で一部封じ込め等が行われたものを譲渡する場合については、それはその情報を提供して管理を徹底していただく、そういったことの連携を図っていきたいというふうには思っているところでございます。
佐藤委員
 長沢委員がおっしゃっていたところなんですけれども、5ページの真ん中のところの意味がちょっと読み取りにくかったんですよ。だから、そういうことをおっしゃっていたのかなと思ったんですけれども、(2)の「17年度中に民間へ譲渡されることが明確な施設、及び今後民間に譲渡される施設についてはその段階で、この対策の対象施設から除外する」という意味が、ちょっと読み取れなかったんです。簡潔に言うと、先ほど答弁されたようなことなんですか。
秋元営繕担当課長
 まさしくこの部分があけぼの保育園を指していたわけでございますが、あけぼの保育園につきましては当然譲渡されますので、この対策の対象施設から除外するんですが、今、長沢委員に御答弁申し上げましたように、この施設についてはアスベストを含んでいないという状況を把握してございます。
佐藤委員
 じゃ、これはあけぼの保育園だけの事例を特定されてここはおっしゃっているということなんですか、一般的な17年度中ということではなくて。そうですか。そしたら固有名詞を使っていただいた方がわかりやすかったかなと思うんですけれども。
 あと、2ページで、最初のページからの2ページの「民間建築物のアスベスト対策の指導の強化」というところで、民間建築物の解体等に当たっては、新たな仕組みをつくるなど指導の強化を図るとありますが、新たな仕組みというのはどういう仕組みを指しておっしゃっているんでしょうか。
秋元営繕担当課長
 それでは、別添資料2の4ページをお開きいただきたいと思います。ここの(2)で「民間建築物の解体等に伴うアスベスト対策の指導強化」ということで、先ほど御説明をいたしました法律では、80平米以上の解体建築物については届け出義務がございますが、それをマル2ですべての建築物の解体というふうにいたしてございます。こういったところが中野区としての新たな取り組みということで、これは法律に書いてございませんので、中野区では指導要綱を策定をして対応していく、そういったものが新たな仕組みということで御理解をいただきたいと思います。
佐藤委員
 指導要綱で対応していく。自治体によっては条例をつくられたようなところもありますよね。その効力というのはどうなんでしょうか。
秋元営繕担当課長
 確かに条例で対応するというのが10月14日の都政新報に、2区で対応するというふうになってございました。その他のところは大体指導要綱で対応するというような記事になってございまして、なかなか要綱では罰則等の規定は難しいというふうに考えておりますが、職員の努力によって指導を強化していく、そういったことで要綱を考えたということであります。
佐藤委員
 前倒しで来年度中にほとんどの施設については取り組むということが一番最後のページに載っております。18年度のところ、ひがし中野幼稚園の遊戯室という、遊戯室だけに何か気になるところなんですけれども、これについては18年度でいいという判断は何かあるんですか。
秋元営繕担当課長
 この施設につきましては薄い吹き付け材ということで、固い材料が使われてございます。かなり固着、それから強度、そういったことから飛散の心配はまずないというふうに踏んでおりますが、来年度この部分の構造そのものが非常にややこしい構造というんでしょうか、地下2階の駐車場の天井がございますね。コンクリートのこういうおわん型の。ああいうような天井材になってございまして、かなりの日数がかかる。そういったことで、もし除去する場合につきましても相当の工期を要するといったことがございまして、長期に休みの取れるところというようなところを考慮いたしまして、来年度できるだけ早いにというふうに考えているところでございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

〔「ちょっと休憩」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時37分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時38分)

 他に質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 広聴広報担当課長、答弁保留の件は。
鈴木広聴広報担当課長
 先ほどの小堤委員の御質問に対する答弁保留の件なんですけれども、定住意向の理由について、10年前の「子育てしやすいから」というふうに答えた割合というお話でしたけれども、理由については、以前は聞いてございませんでした。2年前、平成15年から聞き始めたということで、理由についてのデータはございません。
小堤委員
 ありがとうございます。お聞きしたのは、中野の出生率が0.75で本当に低いんですね。これ自体にはやっぱり子育てにお金がかかるという問題とか、子育てを支える施設が乏しいとか、そういう政治的、社会的な問題もありますけれども、しかし、子どもはみんなの宝物と言われるぐらいですから、地域で何ができるのかと、そういった意味で地域から孤立した、そういう子育ての親をなくするという点で地域でもやる必要があるということでこの推移をお聞きしたわけです。答弁は結構です。
委員長
 では、次に7番、平成17年度特別区人事委員会勧告概要についての報告を求めます。
長田人事担当課長
 それでは、平成17年特別区人事委員会勧告概要について御説明をさせていただきます。お手元の資料(資料10)をごらんください。
 特別区人事委員会は、平成17年10月14日、各区の議会及び区長に対し、報告及び勧告をいたしました。
 資料の「I勧告」というふうにくくりました項目のうち、1の「本年の給与改定」の項をごらん いただきたいと思います。本年の給与改定に関する勧告ですが、本年は職員給与が民間給与を上回り、2年ぶりのマイナス格差となりました。4,191円、率にいたしまして0.97%の給料月額の引き下げでございます。それから、扶養手当を1,000円減額とすることといたしました。また、期末・勤勉手当につきましては0.05カ月分引き上げということになりました。この改定に当たっては、公民の給与は4月1日を基準に比較均衡を図ることとしているため、4月から改定実施までの期間の格差相当分を解消させる観点から、所要の調整措置を実施する必要があるというふうにしております。以上の結果、職員の年間平均給与は、約4万8,000円のマイナスとなりました。本年はさらに特別区の給与構造の抜本的な改革に向けて報告と勧告を行っています。改革の内容といたしましては、年功的な給与上昇の抑制と、能力、業績及び職責に応じた適切な給与制度への転換を目指しております。資料の大きい勧告の項目のうち、2の「給与構造の改革」の項目をごらんいただきたいと思います。職責に見合う給与水準の設定と昇格制度を実現するため、給料表構造を見直し、現行号給を原則4分割するなど、平成18年4月から適用する新たな給料表を勧告をいたしてございます。
 裏面をお開きいただきたいと思います。給与構造の改革について、意見、報告として、平成18年4月以降、できる限り速やかに実施する必要があるとしている項目でございます。まず、職責に見合う給与水準の設定と昇格制度、それから、業績に連動する給料表と昇給手当制度、それから、国、他の地方公共団体、民間企業の給与との均衡を柱とし、勤務成績を適切に反映するため、普通昇給と特別昇給との統合や、一般職員の勤勉手当への成績率の導入の検討などを提示しております。また、給与構造の改革にあわせて評価制度の確立についての意見のほか、心の健康づくり対策など、勤務環境の整備についての意見が提示されております。
 以上、簡単でございますが、平成17年特別区人事委員会勧告概要について御説明をさせていただきました。
委員長
 ただいまの報告について質疑ありませんか。
長沢委員
 「本年の給与改定」で実施時期ですね。遡及することなく実施しますよということですね。ただ、なお書きがあって、このなお書きで言っている中身がちょっとよくわからないんですが、説明いただけますか。
長田人事担当課長
 まず、先ほど御説明いたしましたように、公民の、要するに地方公共団体の給料と民間の給料の基準が4月1日でございます。ここの格差を是正するというのが大きな目的になってございます。それをどのように是正するかということでございますが、基本的にすべて給料表を4月1日にさかのぼって差しかえてしまうというやり方も一つあるわけですが、それを全部計算をし直すということになります。そうではなくて、この改定の仕方は、条例の改正を議決をいただきまして、改正後、新たな下げた給料表で給料の支給をしていく。ただそれだけですと、それまでの差額が解消されないということになりますので、具体的には、3月の期末手当で年額として精算をしてしまうと、そういうことを「所要の措置をとる」という表現で示しているものでございます。
長沢委員
 それで、私余り詳しくなんいだけど、今回マイナスですよね。2年ぶりに、前もマイナスというときがあったんだけど、別に措置としては2年前のと同様なのか。つまり、不利益不遡及の原則、いわゆるそういうのとの関係において、まとまった形で措置をするというのは、それは別にそれに逸脱したものではないという理解でいいんですか。
長田人事担当課長
 先ほどちょっと言葉が足らなかったかと思いますが、そういった遡及の問題もございますので、遡及をしないということを今回人事委員会は勧告で示しております。ただ、社会的な実態として、その差額分についてはそのままにしておくことは妥当でないので、「所要の措置をとれ」という言い方をしているということでございます。
長沢委員
 それで、給与構造の改革なんですが、これは裏面の方がいいのかな。「主な報告(意見)」ということで出ています。ここでいうところは、来年の4月以降できる限り速やかにということになりますけれども、以降ということなんで、ただ、4月1日からということになればそんなに期間はないわけですけど、この点ではいろいろ出ていますけど、1日からこういうことでやろう、ここに出ているものが1日からそのままできるというものではないんですか。どういうふうにとらえればいいんですか。
長田人事担当課長
 ここも大変重要なところだと思います。勧告の方での給与構造の改革につきましては、表面の方のところである給料表の4分割等につきましては、実施時期を明確に平成18年4月1日というふうにしております。その内容も、確定した内容として勧告をしてございます。ところが、裏面の「主な報告(意見)」というふうにくくってある部分でございますが、こちらの方は検討するとか、そういう必要性があるとか、そういった内容になっているわけでございます。要するにその内容が確定をしてございません。方向性については示しておりますが、確定してございません。
 それから、意見の内容としては、平成18年度以降できる限り速やかにということでございますので、そういう意味では人事委員会が示している態度が、勧告として確定した内容及び確定した時期で示しているものとの差は当然にあるというふうに考えてございます。勧告にいたしましても、意見にいたしましても、これを最終的には任命権者のところにおいて、条例案としてどのように調整するかという課題として受けとめていくというものでございます。
長沢委員
 そうすると、人事委員会としてはこういう中では主な意見として出て、これを速やかに実施する必要があるということで、今課長がおっしゃられたように検討とか、かなりそういうのが多いですけれども、人事委員会としてまたさらにこれ自身を議論を深めていくというものではなくて、あとはそれぞれの任命権者のところでの対応という、そういう理解でいいんですか。
長田人事担当課長
 これまでも人事委員会が「主な報告(意見)」ということで、こういった給与構造の改革については示してまいりました。人事委員会としては、方向性については示しますけれども、あと実施についての責任というのは、先ほど申し上げたように任命権者側にあります。任命権者がその意見をとらえて、実際に具体的な措置をとらなければ、恐らく特別区人事委員会としては、また継続して同じ方向の意見を示すことになるだろうというふうに考えております。
大内委員
 仮に、もしこれが実施された場合、来年度の人件費というと、約1億円ぐらい削減ということでいいの。
長田人事担当課長
 委員御指摘のとおり、約1億2千数百万というところになりますが、私どもの手元の現在の試算ですと、大体1億円を超える経費の削減ということになると思います。
佐伯委員
 ちょっと教えてください。裏面の昇給制度のところで「普通昇給と特別昇給を統合し」というのは、これはどういうことを言っているんでしょう。
長田人事担当課長
 今の昇給制度ですが、一つが、いわゆる定期昇給という制度です。これも1年間勤務成績が良好だった場合ということで、その場合に1号給昇給するというものでございます。これ以外に特別昇給制度というのがございまして、とりわけここで俎上に上がっておりますのは成績特別昇給のことでございます。こういった特別昇給というのは昇給の時期を早める形をとってございます。きのうもちょっと御答弁させていただきましたが、3カ月短縮、6カ月短縮、12カ月短縮ということで、そういったことから私どもの職員の昇給期日というのが、実は一定の期日ではなくて、年4回にそれぞれ分かれているということになっております。これを合わせまして、それでしかも内容的には、定期昇給と、それから、成績特別昇給の意味合いを統合していこうということで、基本的には考え方としては年1回の昇給期日で、その中に成績を反映した昇給を一本化しようと、そういう考え方でございます。
佐伯委員
 はっきり言ってもらっちゃっていいんですけど、3短とか6短とか、これまでも議論してきたわけですから、だから、結局、普通昇給というのは成績優秀な者と、特別昇給というのは特別に優秀な者という定義があって、どう違うんだなんていうこともやりましたけれども、そうすると、今回、3短とか6短とか12短とかというのがなくなるということでいいわけですか。
長田人事担当課長
 具体的な内容は人事委員会はここでは示しておりません。ただ、きょうごらんいただいております資料の表面の「給与構造の改革」の給料表の現行号給の4分割と関係がかなりあることでございまして、実際にどのようにするかということについては、今の段階では人事委員会としては明らかにしているところではございません。
委員長
 他に質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 3時近くなりましたので、委員会を暫時休憩します。

(午後2時53分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時16分)

 次に、所管の報告8番、緊急防災情報提供システム(L-window)の運用についての報告を求めます。
斎木防災担当課長
 これは東京23区西部に大雨・洪水警報が出されたときに、CTNのテレビ画面に自動的にそのときの雨量と水位、そして、その警報等のテロップを流すと、こういったシステムを運用するという中身でございます。(資料11)
 それで、内容につきましては、そこに書いてございますとおり、起動要件が今申し上げましたとおり、大雨・洪水警報が発表されたときに自動起動されると。それから、解除要件も同じように、警報が解除されたときには自動解除される。これは24時間フルタイムで自動起動するものでございます。それ以外に震災時の情報提供、それから、それ以外の区の情報、そうしたものを随時、手動で起動できるということで、そこに書いてあるとおり、テロップの放映が可能ということでございます。対象は、中野ケーブルテレビ契約者で、今8月末現在で11万3,200世帯ということでございます。既に10月1日から運用を開始しているところでございます。
 それでは、どういった画面かということで、次のページをごらんいただきたいと思います。このLの縦型の方を三つ並べてありまして、これが展開されるというふうにごらんいただければと思っています。まず、水位の方は通常水位と警戒水位、それから危険水位ということでその台形の逆さまの河川の断面図に水の量を3段階に分けて表示するという内容でございます。それから、雨の方は激しい雨、強い雨、それから弱い雨ということで、こういう形の表示をさせていただいています。激しい雨というのは、一般的に言われる50ミリ以上ということでございます。それから、強い雨が20ミリ以上、50ミリ未満、それから、弱い雨というのは通常の雨と、こういう御理解をしていただければと思います。
 それと、テロップですが、裏面をごらんいただきたいと思います。パターンAというのが通常の水位をあらわすということでございます。それから、Bがそれぞれ神田川、江古田川、妙正寺川で危険、それから警戒水位、こういったことをあらわして、順次展開されるということでございます。それから、Cのテロップのところでございますけれども、中野区からのお知らせといったことで警報の解除だとか、河川の状況、今後の気象情報、留意事項についてお知らせするということでございます。
 これまで防災行政無線が激しい風雨のとき、それから、窓を締め切った状態でなかなか聞き取れにくい、こういった声もございます。これが運用されますので、そうした問題も解消できるかなと、こんなふうに考えているところでございます。
 以上、簡単ですが、報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。
長沢委員
 1点だけすみません。これは費用はどれぐらいかかるものなのか。
斎木防災担当課長
 今、契約金額で申し上げてよろしいでしょうか。契約金額は、消費税込みで570万6,750円でございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に9番、「平成17年9月4日の大雨」による被害状況について(最終報告)の報告を求めます。
斎木防災担当課長
 先ほど差しかえてもらいました図面をごらんいただきたいと思います。(資料12)中野区全体の地図を、妙正寺川と神田川のちょうど二つに南北に分けてございます。張り合わせると中野区全体が見られます。それで、このところは浸水の分布図ということでごらんいただければと思います。細かく1件1件、1,500何件を張りつけるというわけにいきませんので、その浸水のあった街区を張り出して、こういう形で分布図として見られるということでございます。
 それで、ちょうど中野区の地形が南の方が細くなっていますので、裏面になってしまいますが、最終報告として各地域センターごとに床上の浸水状況についてお示ししてございます。なお、弥生と昭和地域センターが記載がないわけですけれども、ここは被害がゼロだということでしたので名前を抜かせていただいて、表示をさせていただいてございます。
 以上、簡単ですけれども、御報告させていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
大内委員
 この河川の近辺というのは大体想像つくんだけど、離れたところの黒丸というのは大体床下なんだろうけど、下水が逆流しちゃったとか、そういうことなんですか。
斎木防災担当課長
 半地下みたいなところもございまして、そこが居住の一部、例えば、おふろがあったりということになれば床上という判断をしますので、1件1件の細かな何件というのはわかりませんが、この中には床下も床上も、河川の近辺以外でもそういうところは入っているということで御理解いただきたいと思います。
長沢委員
 もしおわかりになればということでいいんですけど、2枚目の各地域センターのところで、床上、床下と小規模事業所ということでそれぞれ数が出ていますね。それで、例えば、比較するのが、もう10年ぐらい前になるんですか、神田川のはんらんというので、これを見ると本当に床上が多くて、小規模のはちょっとまだあれなんですが、床下のところよりはるかに多くなっていますね。一定の地域で水がいって、床上があって、床下はより多いのかなというふうにイメージしたんですが、そうじゃない結果として出ているんです。例えば、神田川のときなんかも状況としてはかなりひどかった場合なんか床上が圧倒的に多いというような、こういう現象としての水の出方だったのか、もしわかれば教えてください。
斎木防災担当課長
 今回のような相当な雨量になりますと、やはり床上の方が圧倒的に多くなるという認識でございます。
 それから、神田川のおっしゃっているのは平成元年の話だろうかと思いますけれども、このときには、やはり総体で2,800件ぐらいありましたので、これよりもうちょっと大きな被害だったということでございます。それもやはり圧倒的にというか、床上の方が多かったというふうに記憶してございます。
長沢委員
関連して、議会の中でも質疑でありましたけど、私なんかも地域を回ったりすると、半地下みたいという、今新しい建物なんか、とりわけこの数年間できているのは、それで半地下3階という言い方でいいのかな、多くて、そういうところはどうしてもやっぱり床上になるので、こういう状況が出ているのかなとちょっと私想定したんですけど、必ずしもそういうものだけではないということでいいんですか。
斎木防災担当課長
 まだそこまで被害が半地下なのかどうか、半地下が何件というのはちょっと把握してございませんので、ここでこうだというようなことは言えませんけれども、被害の状況、例えば、車が半地下や地下駐車場に置いてあって被害に遭ったということはかなり多く聞いていますので、やっぱりそういう被害が多かったのかなとは思っていまして、ただ、車の被害も、特に車の被害の調査はしていませんので、今後、被災調査票の様式を検討する中では、車の被害なんかも把握するようなことは、この間、担当部署と打ち合わせたところでございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 その他で報告はありますか。
川崎政策計画担当課長
 それでは、口頭ではございますが、平成17年度中野区表彰式について御報告をさせていただきます。
 区では、地域社会の発展と区民の暮らしの向上に尽力をされていただいた方々を年1回、区政功労者として表彰しているところでございます。今年度につきましては、10月27日、来週の木曜日でございますが、午後1時半から区役所会議室で表彰式を行う予定でございます。今回の受賞者数でございますけれども、総数59名となっております。
 区議会議員の皆様方には、御来賓として後ほど御案内と受賞者名簿をお届けをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
委員長
 質疑ありませんか。よろしいですか。
 では、他に報告はありますか。
橋本総務担当参事
 区民税等の滞納に係ります区の請求債権の時効消滅を争う裁判がございました。福岡県でやっておりました。原告は福岡の信用保証協会ということで、原告はこれまで、福岡地裁、福岡高裁ですべて原告の申し立てについては棄却をされてございます。今般、原告は最高裁の方に上告をいたしましたが、その件につきましては、7月25日の当委員会で報告したとおり、上告については却下という決定がされました。
さらに原告は、上告受理の申し立てもしてございます。これにつきまして先般、最高裁の方から連絡ありまして、 最高裁としては上告受理の申し立てに理由がないということで、上告受理の申し立てを受けないという決定がおりましたので、この裁判につきましては区が完全に勝訴をしたということになります。
委員長
 ただいまの報告について質疑ありませんか。
 なければ次の報告。
橋本総務担当参事
 先ほど9月4日の大雨による被害状況につきまして、防災担当課長の方から御報告をさせていただきました。この被害に係りまして、NHKと都税事務所の方から被害情報ということで被害を受けられた方の住所、氏名についての情報を欲しいということで、区としてはそのときに、NHKと都税事務所に対しまして、被害者のただいま申し上げました住所、氏名について情報提供してしまいました。
 本件につきましては、決算特別委員会の総括質疑でも御答弁させていただきましたが、中野区の個人情報保護条例の適切な運用を欠いてございます。今後、このようなことのないように、実施機関として各分野での条例の適正な解釈、運用に努めてまいりたいと思います。申しわけありませんでした。
委員長
 ただいまの報告について質疑ありませんか。
 なければその他の報告。
斎木防災担当課長
 平成17年の中野区地域防災計画の修正について、口頭で御報告させていただきます。
 これにつきましては、この11月4日に防災会議を開催しまして修正の調整をしていただく、このような段取りになってございまして、その後、11月7日から11月28日にかけてパブリックコメントを実施する予定でございます。またそうしたことがまとまり次第、当委員会で御報告させていただきます。
委員長
 ただいまの報告について質疑ありませんか。よろしいですか。
 質疑がなければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。お手元に配付の文書(資料13)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 議題のその他に入ります。
 次回の委員会を協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時30分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時32分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は11月9日(水曜日)午後1時からということで御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから特に発言はありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。

(午後3時32分)