平成17年11月28日中野区議会総務委員会(第4回定例会)
平成17年11月28日中野区議会総務委員会(第4回定例会)の会議録
平成17年11月28日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成17年11月28日〕

総務委員会会議記録

○開催日 平成17年11月28日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後4時04分

○閉会  午後4時32分

○出席委員(9名)
 伊藤 正信委員長
 奥田 けんじ副委員長
 小堤 勇委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 佐伯 利昭委員
 佐藤 ひろこ委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 寺部 守芳
 経営改革担当課長 鈴木 由美子
 政策計画担当課長(政策担当課長) 川崎 亨
 計画担当課長 奈良 浩二
 総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 鈴木 郁也
 財務担当課長 篠原 文彦
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当課長 白土 純
 防災担当課長(危機管理担当課長) 斎木 正雄
 税務担当課長 遠藤 由紀夫
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂冶

○委員長署名


審査日程
○議案
 第86号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第87号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

(午後4時04分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 審査の進め方ですが、第86号議案と第87号議案は関連する議案なので、一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、第86号議案と第87号議案を一括して議題に供します。
 理事者からの補足説明を求めます。
長田人事担当課長
 それでは、お手元の資料に基づき、第86号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第87号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、一括で御説明させていただきます。
 まず、お手元の資料の平成17年給与改定諸項目(資料2)により御説明をさせていただきます。
 改定項目は給料表に関する改定と諸手当に関する改定の二つでございます。
 まず、給料表に関する改定は、特別区人事委員会の勧告で示された、公民格差に基づき給料月額を平均3,521円引き下げるものでございます。お手元の資料には、具体例として行政職給料表(一)4級20号級と5級17号級の改正内容をお示しをしてございます。それぞれ月額3,400円、3,200円の引き下げの改定となってございます。
 次に、諸手当に関する改定でございます。
 まず、地域手当につきましては、平成17年11月7日の地方自治法の改正により、「調整手当」を「地域手当」に改めるものでございます。
 次に、医師及び歯科医師に関する手当である初任給調整手当につきましては、現行の最高支給限度額を500円引き下げ17万5,100円といたします。
 3番目ですが、扶養手当につきましては、配偶者及び配偶者を欠く第一子について、月額1,000円引き下げまして、月額1万4,700円といたします。
 4番目ですが、勤勉手当につきましては、年間支給月数を0.05月引き上げといたします。
 給料月額の引き下げ及び扶養手当及び初任給調整手当の引き下げは、公民給与の実質的な均衡を図るため、平成18年3月期の期末手当の額について所要の措置をとります。また、勤勉手当につきましては、特例として平成18年3月期に0.05カ月分支給をいたします。
 以上が今回の給与改定の内容でございます。
 それでは、次に、新旧対照表によって各条例改正についての御説明をさせていただきます。
 まず、第86号議案、中野区職員の給与に関する条例の新旧対照表(資料3)をごらんください。右側が現行の条例、左側が改正案となってございます。
 まず、第2条でございますが、「調整手当」から「地域手当」へ規定の整備をいたしております。以下、各条文において同様の規定の整備を行います。
 続きまして、第9条でございます。扶養手当の規定でございます。第3項第1号で配偶者、第2号で配偶者のない第一子について、それぞれ1万5,700円から1万4,700円に引き下げる改正を行うものでございます。
 裏面をお開きいただきたいと思います。
 第19条の3、初任給調整手当の規定でございます。最高限度額を月額17万5,600円から17万5,100円に引き下げを行います。
 続きまして、2枚目をご覧いただきたいと思います。
 第20条の4、勤勉手当の規定でございます。第2項支給月数について、6月支給分100分の40を100分の42.5に引き上げ、12月支給分100分の45を100分の47.5に引き上げます。ただし書きに規定いたします管理職につきましては、6月支給分、12月支給分ともに現行100分の80を100分の82.5とし、年間支給月数を一般職員、管理職ともに0.05カ月分引き上げるものでございます。
 第3項の規定は、再任用職員に関する規定で、同様に年間支給月数を0.05カ月引き上げる改正を行うものでございます。
 2枚目の裏面をお開きいただきたいと思います。
 別表第1から別表第5まで給料表の改正を行います。
 次に、附則で施行期日等について規定をいたします。
 第1項でございますが、条例の施行期日は平成18年1月1日といたしますが、地域手当に関する規定は平成18年4月1日からといたします。
 続きまして、第4項でございますが、公民給与の実質的な均衡を図るための所要の措置を規定するものでございます。
 続きまして、第6項でございますが、特例として勤勉手当の引き上げ月数分を平成18年3月期に支給する規定でございます。
 4枚目以降6枚目までが行政職給料表(1)から医療職給料表(3)までの改正案の給料表を掲げてございます。
 続きまして、7枚目から9枚目ですが、現行の給料表となってございます。お読み取りをいただきたいと存じます。
 続きまして、第87号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の新旧対照表(資料4)をご覧いただきたいと思います。
 改正の内容は、先ほど御説明いたしました中野区職員の給与に関する条例改正案と同様となってございます。給料表の改定、地域手当に関する規定の整備、扶養手当の支給額の引き下げ、勤勉手当の支給月数の引き上げと所要の調整を改正案として規定いたしてございます。施行期日も同じく、地域手当以外は平成18年1月1日からとなってございます。
 以上、大変雑駁でございますが、第86号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第87号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、御説明をさせていただきました。
 よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
委員長
 本件に対して質疑はありませんか。
長沢委員
 今回の給与の改定並びに諸手当の改定については、区長会と特区連との交渉事項、すべて統一の交渉事項として出されて、そこでの妥結を踏まえて出されているものということで理解していいですか。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
長沢委員
 それで、前の10月17日に当委員会に配られた資料の裏面のところで、給与構造の改革--これについては後ほど聞きたいんですが--地域手当ということで、これは「地方自治法の規定整備の状況や他団体の動向等を踏まえて引き続き慎重に検討」というようなものとして勧告の意見として出されたということなんですが。今回、調整手当を地域手当にということだと思うんですが、ちょっと日にちは忘れましたが、11月の、いわゆるこれが出された後の自治法の改正の施行というんでしょうか、それによって、今回、地域手当として変更すると。当然ながらこれも統一交渉の中で、そういうことの、これはいつですか、21日でしたか、団体交渉があって、21日のところでそれが決められて、出されているという理解でいいですか。
長田人事担当課長
 この地方自治法の改正に基づく当条例の改正でございますが、この調整手当の根拠となります地方自治法の204条に、支給できる手当の種類ということで掲げてございます。その中から、「調整手当」という項目が削除され、かわって「地域手当」という項目が入ったことによっての条文上の規定の整備ということでございまして、国が掲げる地域手当そのものの考え方を特別区人事委員会ないしは区長会で、これを踏まえて改正したという内容にはなってございません。
長沢委員
 それと、またきょう配られていない資料で大変恐縮なんですが、前の17日の人事委員会の勧告の概要の中で出されているもの、その中では本年の給与改定、それは給料表や諸手当ですね、実施時期等の、それを今御説明いただきましたけれども、それ以外、給与構造の改革として出されているものがあります。例えば、現行号級の4分割であるとか、職務級の統合であるとか、初号等の号級の廃止、号級の増設。ちょっと私なかなか読み取れないところであるんですが、こういった部分については今回はどういうふうな形になっているんですか。
長田人事担当課長
 今回の17年給与改定の交渉の流れでございますが、2段階に分けて交渉を行うということで進んできてございます。その1段階目が、委員の御質問の中に御指摘がございましたように、給与改定そのものということ、公民格差を是正するという内容についての妥結をまず一段階で見て、その後、給与構造の改革についての交渉の妥結を見るという、そういう経過をたどってございます。
 そういう意味で、今回、条例の改正として御提案を申し上げていますのは、前段階の、本年の公民の給与の格差を是正する内容についてのみということになってございます。
長沢委員
 最後にします。今、御説明いただきました。後段のところは、交渉としても--これは11月25日の都政新報なんですが、12月20日までを交渉期間として協議して--協議を引き続き続けるというようなことが記事に出ていました。そこで仮に合意をされるということになりますと、当該区におきましても第1回定例会の中で条例提案をするとか、そういう流れになっていくということで理解していいんですか。
長田人事担当課長
 勧告の内容も18年4月1日を基準日としてということで掲げてございます。そういう内容で提案をしてございますので、妥結いたしましたならば、第1回定例会に提案させていただきたいと考えております。
大内委員
 この給料表が基本的に民間のレベルに合わせて少し下がっているんですね。勤勉手当というのはむしろ引き上がっているんだけれども、この根拠は。何で引き上がるんですか。
長田人事担当課長
 給与改定すべてにわたってですが、民間の給与水準を勘案してということと、あと国、その他の地方公共団体の給与の状況を踏まえてということで、結論として、民間との差を特別給--期末、勤勉手当については、実態として、民間の従業員との給与との差が、むしろ特別区の職員の方が低かったということをとらえて今回の勧告になったものでございます。
大内委員
 民間に比べて低かったから、ボーナスを上げるということになるんですか。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
大内委員
 要は、そうした場合に、これは人件費の考え方でいうと、278億円ある人件費というものの総体というのは多くなるんですか、それとも減っていくんですか。
長田人事担当課長
 今回の給与改定のこの内容で条例を改正していただきますと、中野区においては約1億3,000万円の財政効果があるものと見込んでございます。
大内委員
 まだ1年目、2年目の人とある程度勤続の長い人との差というか、実際の支給額というのは、どの程度影響額があるんですか。初任給というか、1年目の人はそれなりだと思うんだけれども、勤続30年とかたつ場合は、年間でいうとどのくらい影響額が出るかわかりますか。大体でいいんですが。
長田人事担当課長
 今回の公民格差の平均の下げ幅でございますが、率で申し上げますと、0.97%ということになってございます。額についてですが、給料表にどういうふうな形で反映をしているかということについて御説明をさせていただきたいと思いますが、中野区職員の給与に関する条例の新旧対照表の4枚目に、先ほど御説明させていただきました行政職給料表(1)の改正案がございます。例えば若い職員でございますが、職員の区分2級で7号、これが改正案では19万3,000円となってございますが、現行の給与が19万3,400円ですので、月額400円の引き下げを行うということで、極めて幅としては小さくしてございます。それから、高い方で申し上げますと、同じく改正案の表のところの9級の26号級、53万1,000円のところをごらんいただきたいと思いますが、これが現行ですと53万7,600円、月額で6,600円引き下げるということで、年齢の高い、級の高い者については引き下げ幅を大きくし、若い職務の級の低い者については引き下げ幅を小さくすると、そういう内容になってございます。
佐藤委員
 初任給調整手当で最高限度額を下げて、それから扶養手当で下げて、もちろん月額給料の引き下げで下げて、しかし勤勉手当で上げるわけですよね。先ほどの大内委員の御質問では、中野区総体としては1億3,000万円の財政効果ということでした。要するに官民格差の是正が目的で下げるというんですけれども、片方で勤勉手当で上げるというあたりが、先ほどはボーナスですか、ボーナスが民間の方よりも安いからとかという御説明があったかのように私は理解したんですけれども、ちょっとこの辺の入り繰りがよくわからないんですが。例えば個人にすると、プラス、マイナスはどうなるんでしょうか、平均値は。つまり、勤勉手当で上がるということ。それから勤勉手当の性格というか、それを引き上げるというあたりの、先ほどの御説明の理由がよくわからないんです。
長田人事担当課長
 10月17日に御報告をさせていただきました特別区人事委員会の勧告の内容でございますが、その中で、人事委員会が民間の給与状況を調査した結果として、意見の部分ではあるんですが、その中で、特別給(期末手当、勤勉手当)について、民間従業員と職員の特別給の比較をしてございます。民間従業員が4.47月分、職員の方が4.4月分ということで、民間の従業員の方が高いということを踏まえまして、先ほど御説明させていただきましたが、他の地方公共団体等の動向も踏まえながら、具体的には0.05月分の引き上げを勧告したということになってございます。
佐藤委員
 職員お一人については上がるんですか、下がるんですか。
長田人事担当課長
 全体として下がります。さっき申し上げましたように0.97%、給与の水準が下がるということでございます。
佐藤委員
 平均で、お一人当たりどのくらい下がるという御説明になりますか。
長田人事担当課長
 諸手当すべて含みまして、月に平均4,191円下がるということになってございます。
佐藤委員
 それで、勤勉手当の性格なんですけれども、この前の御説明のところで、管理職についての勤勉手当のとらえ方の割合ですか、掛ける比率というのをいろいろと評価のところで考えているということで、今回管理職の方も一律に0.05引き上げるということですよね。その辺は矛盾は来さないんでしょうか。
長田人事担当課長
 まず、現行の期末、勤勉手当の一般職員と、それから管理職員の割合が違うということが前提にございます。合計いたしますと、期末、勤勉手当の年間の支給月数分は4.4カ月、これは現行でございますが、これはかわりありません。管理職においては、勤勉手当の支給割合の方が多くなってございます。それは先ほど0.8月分ということで御説明させていただいたように、一般職員については勤勉手当が、6月が0.4カ月、12月が0.45カ月、これが現行でございます。これに対して管理職は、勤勉手当が0.8カ月、12月も0.8カ月ということで、さっき申し上げましたように、期末、勤勉の合計の4.4カ月支給はかわりありませんけれども、その中に占める勤勉手当の率、割合が多いということでございます。これに対して、この支給月数に対して成績率の導入ということで、100分の105から100分の95まで、成績率に応じて率を掛けて支給することになってございます。この成績率は一般職員の場合はございません。
佐藤委員
 ことしの3月期を特別に出すということがつけられていましたけれども、それはどういう理由で出すんですか。
長田人事担当課長
 まず、給与の改定の中で、先ほども御説明しましたが二つございます。
 一つが、月額の給料表の改定、これが引き下げの改定になってございます。それから、勤勉手当に反映させる特別給の支給月数の引き上げがございます。勤勉手当というのは、6月と12月しか支給期がございません。まず給与改定の方につきましては、4月1日にさかのぼりますと不利益への遡及ということになりますので、実質的な公民の格差の是正を先へ持っていって、3月の期末手当から差し引くという方法をとります。同じように、年間における公民の格差の是正を同時に行うために、勤勉手当につきましても遡及せずに、3月期で同じように引き上げについても措置をすると、そういう内容になってございます。
佐藤委員
 ぱっと聞くとわかりにくいんですけれども、そういうやり方しかとりようがないということなんですか。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
佐伯委員
 1点だけ教えておいてください。附則の第2項のところで、「この条例の施行の日の前日において、職務の級の最高の号級を超える給料月額を受けていた職員」、これは給料表の想定していないところの給料を受け取っているということですよね。今、中野にはどのくらいいるんですか。
長田人事担当課長
 この最高号級を超える給料月額の適用を受けている職員は現在おりません。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩します。

(午後4時30分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時30分)

 質疑はありませんか。
 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。第86号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第86号議案の審査を終了します。
 次に、第87号議案を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。第87号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で、第87号議案の審査を終了します。
 以上で、本日予定した日程は終了しますが、委員、理事者の皆さんから特に発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で総務委員会を散会します。

(午後4時32分)