平成16年04月20日中野区議会総務委員会
平成16年04月20日中野区議会総務委員会の会議録
平成16年4月20日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成16年4月20日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成16年4月20日(火)

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時03分

○閉会  午後3時12分

○出席委員(9名)
 平島 好人委員長
 佐野 れいじ副委員長
 久保 りか委員
 大内 しんご委員
 伊藤 正信委員
 長沢 和彦委員
 岩永 しほ子委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○委員外議員(1名)
 藤本 やすたみ議員

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 田辺 裕子
 まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
 経営改革担当課長 合川 昭
 政策計画担当課長 鈴木 由美子
 計画担当課長 川崎 亨
 総務部長 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長 鈴木 郁也
 財務担当課長 村木 誠
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当参事 鈴木 勝明
 防災担当課長 納谷 光和
 税務担当課長 若槻 磐雄
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 山下 清超
 監査事務局長 細木 博雄

○事務局職員
 事務局長 正木 洋介
 事務局次長 飯塚 太郎
 書記 永田 純一
 書記 鳥居 誠

○委員長署名



審査日程
○議案
 議員提出議案第2号 中野区長の在任期間に関する条例
○所管事項の報告
 1 中野サンプラザ取得・運営等事業に関する提案競技評価基準等について(政策計画担当)
 2 中野区基本構想審議会答申について(政策計画担当)
 3 平成15年度資金収支状況について(収入役室)
 4 その他
  (1)北京国際駅伝大会について(総務担当)
  (2)西城区友好代表団の受入れについて(総務担当)
○その他

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。

(午後1時03分)

 本日の審査日程(案)についてお諮りいたします。
 お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めさせていただきます。
 審査に当たりましては、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 初めに、議員提出議案第2号の審査に関連いたしまして、提案者から発言の申し出が提出されておりますので、その取り扱いについて協議いたしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時03分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時05分)

 議員提出議案第2号の審査に関連して、提案代表者である藤本議員からの発言の申し出について、本日の委員会に出席していただき、補足説明を受けることで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 着席していただく場所は、今あいている委員席とし、補足説明の後、質疑を行うということでご異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 それでは、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時05分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時05分)

 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 議員提出議案第2号、中野区長の在任期間に関する条例を議題に供します。
 本件について、提案者から補足説明を求めます。
藤本議員
 委員会の貴重な時間をいただいて、審議をしていただくことにお礼を申し上げます。
 もう既に本会議で提案説明をしておりまして、改めてさらに補足ということもないんですけれども、一応もう1度、要点だけちょっと説明をさせていただきたいと思っております。
 これも本会議で説明をさせていただきましたけれども、前議会でもう既に中野区長の任期に関する条例というのは提案をさせていただきました。それで、そのときには、多選の禁止条例という形で提案をさせていただきました。今回は多選の自粛条例という形で、努力規定というような形で提案をさせていただいています。前議会での議論の中では、禁止条例ということで、憲法とか法律とかそのような点で、私たちとしては十分にクリアできるというような考え方を持っておりましたけれども、意見は当然分かれるような形が議論としてはあります。そこで、既に杉並区では多選の自粛条例というのが成立をしておりまして、そのような努力規定として、やはり制定をするのがより多くの方々の賛同を得られるのではないかという形で、前回と今回の内容がその点が1番大きく相違をしていると思っております。
 皆さん方もご存じのとおり、地方分権の時代に入って、まさにいろいろな権限が地方自治体に入ってくるという中で、首長の権限もどんどんふえてきております。それだけに一層そういう権限がずっと長期にわたっていく弊害というのはやはりいろいろな形で出てくると思いますし、そういった意味で、3期12年という形の中で首長に全力投球をしてもらうということが地方自治体の活性にもつながってくるのではないかというふうに思っております。
 杉並区のほかにちょっと調べましたら、あとほかの神奈川県の城山町、あるいは大分県の中津市でも同様の多選自粛条例が成立をしております。それから、川崎市でも成立をしておりますけれども、川崎市の場合には自分だけというような形で、制度としては個人的な形になっておりますので、システムとしてやはりそういったものを地方自治体として私たちが、住民の意思、あるいは議会の意思として持っておくことが中野区の活性化につながってくるのではないかというふうに考えています。
 それから、提案説明の中でも述べさせていただきましたけれども、いろいろな形で、法律論という形になってきますと、中野区というか23区は--戦後自分たちが公選区長というのを、そういう時代がありましたけれども、それが法律改正になって、直接自分たちの長を選べないという時代がありました。それを何とかして回復をしていきたいということで、区長の準公選運動というのが練馬で始まって、中野区で条例が成立をして、それが大田区と品川区とか、そのような形の……。まあ、国の方は大分これに対してクレームはつけてきたんですけれども、やはりそういう形の住民の総意という形で準公選の区長が誕生して、それがやはり国の法律改正につながって、本来自治体が持っている長を住民みずからが選ぶという、そういう権限というのを獲得をしたというようなことも、やはり私たち地方自治体がそういう運動をするという形の中で、みずから本来的に地方自治体が持っているそういう権限を獲得をしていくことができるのではないか、それがまた国の法改正にもつながっていくのではないかというふうに考えております。
 また、つい最近も、これはちょっとこの条例とは離れますけれども、退職金の名誉昇給という問題が各地方自治体で取り上げられました。中野区でもそれが指摘をされて、中野区では直ちにそれを原則廃止というような形で、これも多くの自治体でそのような取り組み方をしてきたその結果が、国家公務員の退職金もやはり同じような形でかさ上げというか、名誉昇給と同じだと思いますけれども、そのような制度がありました。これが全面廃止になったというような経緯もありますし、今、やはり私たちの地方のこういう意思というものをきちっと明確に示していくことによって政治は変わってくるのではないかというような形で、ぜひこの多選の自粛条例について皆様方の御理解をいただいて成立をお願いをしたいと。そのように思っております。
委員長
 それでは、本件に対して質疑を受けたいと思います。
 質疑はございますでしょうか。
岩永委員
 先ほど委員長の方から、提案者からの補足の発言を受けた後、理事者への質疑というようなことで私も同意しましたが、今お聞きをしていた中で提案者にお聞きしたいことが出てきたものですから、ちょっと聞く場という……。
委員長
 執行上の問題点に限り理事者ですから、議案そのものについては提案者に御質問することは一向に構いませんので、結構です。
岩永委員
 じゃあ、このまま続けさせてもらっていいですか。
委員長
 はい、どうぞ。
岩永委員
 活性化をしていくということについては大変重要なことだと私たちも思っていて、これは常々住民からも期待をされているところですから、どういう形で私たち議会もそうだし、行政もこたえていくかというところが大事なところであろうと思うんですが、今、御説明いただいたこととの関係でちょっとお聞きをしたいと思いましたのは、一つは、前回は禁止条例で今回は自粛条例だということでした。それで、その自粛条例に変えたということについての御説明をいただきました。それはわかりましたが、一方、今回のこの条例、自粛をする条例ということですが、禁止をするということとの関係ですね。自粛をするということの効果が禁止するということとの関係でどのような違いがあるのか。どういうことを期待されておられるのかちょっと教えていただきたいんですが。
藤本議員
 1番の最大の理由は、効果としては私は同じような効果を持つのかなというふうに思っていますけれども、やはり禁止条例という場合には、さきのはそういう提案をさせていただきまして、議論が確かに憲法論議とか法律論議とか、さまざま両方の意見があるということですね。それで私たちとしてはクリアできるというような考え方を持って禁止条例という形を提案させていただきましたけれども、やはり憲法論議、それから法律論議ということで、国会でもこれは議論をされてきましたけれども、なかなかそこの部分が十分な議論がないまま、そういう議論が国会の中でもありましたし、あるいは法律論、学者の間でもありましたし、あるいは議員の人たちの間にもそういうような見解の相違がありましたので、できるだけ多くの方々の御理解をして、成立をさせていく。自治体の意思として条例を制定をするのに、やはり中野区の多くの意思によって、区民の意思、あるいは議会の意思によって成立をさせるということが地方自治体として非常に重要なことではないかということで、禁止から自粛というような内容に変えたのはそのようなことであります。ですから、実際の効果としては、条例を制定する。努力規定ですから、場合によってはこれがそうじゃないよという方も出てくるかもしれませんけれども、住民を代表する議会の意思としてこれが条例制定されれば、それはやはりかなり住民自身も尊重されるのではないかというような形の中で提案をさせていただいています。
岩永委員
 そうしますと、先ほどの御説明の中にも、国との関係も触れられていましたが、例えば、中野区を初め、ほかにも御紹介をいただきましたけれども、地方自治体の方から、こういう形の条例をつくるということによって、それは最終的には国の方にまで動かして法制化をするべきだというようなお考えをお持ちだということなんでしょうか。
藤本議員
 基本的にはそのように考えています。これからの時代で、国においても、政治というか民主主義において、私は政権交代が必要だと思っています。それが、ただ国政の場においては議院内閣制ですから、議員が多数を占めていくという形の中で政権交代が行われていくわけですから、多数の議席を得なければ政権が得られないということで、そういった意味では、今の野党も十分に国民の信頼を得るような形をとられなければなかなか政権は交代しないでしょうし、しかし政権交代があるということが民主政治にとっては非常に必要なことなのではないかと思っています。そういった意味では、地方自治体においては、議院内閣制とは違って、ある意味での大統領制に似たような形でトップが選ばれるというような形ですから、その一人の人が権限をずっと長期にわたって権力の座にあるということの弊害はやはり非常にあると思います。それが大体3期12年、今の時代のスピードからしても、やはりそれぐらいの中で全力投球をしていくという形で、政権交代と同じように、地方自治体においてはトップが変わることがそういった意味合いを持ちますから、そういったことが政治の活性化につながってくるのではないかと。そういうふうに考えていますし、これは各地方自治体自身のそれぞれの自治体の意思で決めていくことですから、そういった声が広がっていけば、国の法制化ということも、これは考えられるのではないかというふうに思っていますし、皆さん方もご存じのとおり、国政においても、過去3度ほどは、やはり首長の多選を禁止しようというような法案の提出があったわけですけれども、総論的にはそうだなというような意見があっても、なかなか各論になってくるとそうはいかないというような部分が出てきましたけれども、やはりこれからはそういった意味では、政治の地方自治体も国政においても活性化ということで、そういったことを十分考えていかなければいけないし、地方分権委員会の提案の中にもそういったことを十分に検討していくべきだというような提案がありましたので、ぜひ中野区から、やはり杉並、お隣では既に成立をしておりますから、そういった声が広がっていくことが地方自治体の活性化につながるし、国の政治の活性化にもつながってくると、そのように考えています。
岩永委員
 そうしますと、例えば、地方自治体が動いて、国も動かざるを得なくなるような場面も出てくるというようなことでいくと、一方では、例えばそういう自治体に関しての法律を国がつくるということによって自治体の制限になるのではないかというような、要するに地方分権の流れに対して、それぞれの自治体がそういうことを選ぶということはあり得るけれども、国が法律をつくるということによって自治体のそういう大枠を縛ってしまうということになるのではないかというようなアンケートが、たしか市町村長会なんかのアンケートで出ていましたね。そのあたりについてはどんなふうにお考えでしょうか。
藤本議員
 私、個人的には当然多選をそういった形で考えていっていいんではないかというふうに思っていますけれども、ただ、国の法律の決め方というのはいろいろあると思います。ですから、各地方自治体がそれぞれの地方自治体でそういった多選に関して、自分たちの地方自治体の意思として決めるようにできるよという法律をつくることもできると思います。あるいはもうストレートに多選の禁止というような法律をつくることもできますから、その辺は幅があるのかなと思っています。ですから、それが地方自治体を制限するというようなことはあり得ないし、活性化にはつながってくる。やはり今のままよりは、改革ということでは、そういう意思を地方自治体が示していくことによって国の政治も変わってくるというか、むしろ地方自治体の意思が反映できるような、そういう政治ができるのではないかというふうに考えています。
岩永委員
 私ばかりお聞きするのもなんなので、あと3点だけお聞きをしたいと思います。
 1点は、先ほどから活性化をどう住民の立場に立って行政を進めていくかというところが1番の大きな議論のところになると思うので、とても大事なことだと私も思っているんですが、そういう意味でいえば、前回禁止条例ということで出されてきて、今回自粛条例で出されてきたという流れはあるんですけれども、出された背景の中で、中野区の現在の中で、この条例が必要だと思われておられる理由が何なのかというのが1点。
 それからもう1点は、一方で行政だけじゃなくて、やはり議会のあり方ということも問われてくるだろうと思うんです。行政が活性化をしていくということについていえば。そういうことですから、出されてこられる過程の中で、そういう議会のかかわり方なんかについても御議論をなされたんだろうと思いますので、そのあたりの行政に対する議会としてのあり方、活性化をしていくというようなことについてのそういうあり方をどんなふうに考えておられるのか、これが2点。
 それから3点目は、例えば首長の選挙、私たちもそうですが、首長の選挙は4年に1回選挙が来ますね。当然、住民から見たら候補者の中からだれを選ぶかということがありますし、そのもう一つ前には、だれを候補者にするかという住民の側や政党やいろいろな動きがあるんですが、そういう形で首長の選挙に入っていくわけですし、同時に選挙だけじゃなくて、めったにないことではありますけれども、首長に対するリコールがありますね。そういうものについて当然方策としてはあるわけなんですが、そういうことについては、条例にしようと思われたことと、一方ではそういうこともあるということの関係でどんなふうな御議論をされたのか。この3点をちょっと教えてください。
藤本議員
 第1点の多選のそういう自粛条例を定めることによって中野区政の活性化につながっていくかどうかというようなことでよろしいですか。
岩永委員
 現実の問題でどんなことがあるかと。
藤本議員
 それはあると思いますね。現実に、これだけの時代が非常に早く変化していく中で、権限がとにかく集中しているわけですから、その人がやはり長期にずっと権力の座にいるということ、これは本会議でその一例は申し上げましたけれども、中野区でも体育館の横領事件というのが出ました。それは区長が退任した後ですけれども、しかし、これも普通では考えられないというか、やはりこれも長期政権の一つのひずみというか、そういったものが出てきたあらわれかなというふうに思っていますし、いろいろなことが長期の、中野区に限らずいろいろな自治体でさまざまな事件が起きているのも、権力がずっと続いていくことでいろいろな癒着が出て、どうしても権力というのはそういう性格をもともと持っているんですよね。ですから、それが常に一定の時期で変わっていくということがある意味では行政内部の緊張感、あるいは議会と行政との緊張感、あるいは行政と住民との緊張感、やはりそういったものを生み出していくと思いますので、これは活性化に当然つながってくると思っています。
 それから2番目の議会のかかわり方というのはちょっとよく意味合いがわかりませんでしたので、もう1度御説明をしていただいて、3番目に4年に1度ということで、これはもう法律で4年に1度ということで決められていますので、そういう中でずっとやってきたという経緯があります。それで、リコールという制度もあると。現実になかなかリコールという制度は、よほどの汚職事件とか大きなスキャンダルとかがない限り、なかなかこれが実施されるということはなかったと思いますし、難しい。それよりは一定の期間でとにかく交代を、権力に座っている人たちが交代をしていくというようなことがはるかに活性化につながってくると思いますし、リコールとかそういったことが生じないためにも、やはりそういったことの方がより有効性を持つと思っています。
 それから住民の側からしても、中野区も、これも提案理由で述べさせていただきましたけれども、全国でも3,300ですか。今合併で少しずつ少なくなってきていますけれども、無投票というのがあるんですよね。600か700ぐらい無投票と。そうすると住民の側から立つと、候補者をもう既に選択できないんですよね。1番重要な自分たちの首長を選択する権利がもう失われてしまっているということが1番大きい。やはり住民にとっては権利が奪われているような形になってしまうということでは、中野区も無投票ということを経験しました。やはり、そういったことが自治体の住民の意思を1番よく反映すべき選挙に住民が参加できないという機会を奪ってしまうことになりますから、そういった意味でも、まあ、4年に1度は選挙があるんですけれども、少なくとも12年の間にトップが変わっていくというようなシステムを持っていくということが、有能な人はたくさんいると思います。その座に座ればそれだけの能力を発揮できる人はたくさんいると思いますけれども、何となく錯覚を起こしてしまうのは、その座にいると自分しかできないというような錯覚をややもすると起こしてしまう。権力というのはそういうものだと思いますので、そういった意味で一定の期間で交代をしていくということが非常に重要なことだろうというふうに思っています。
 2番目の問題をちょっともう1度。
岩永委員
 今お答えいただいた中のこともちょっと聞きたいことがあるんですが、それはまたの機会にして、2番目のことについて言いますと、要するに、行政が活性化をしていくというのは、行政だけで存在をしているわけではなくて、住民と一方では議会があります。直接的には議会も行政が進めていく仕事に議会を通してかかわるわけですね。そうすると、その議会がどれだけその行政に対して、先ほど言われたように緊張感を持っているかとか、チェック機能をどう果たすかというようなことが一方で問われてくることによって、それがまた行政に戻っていくということもあるだろうと私なんかは思うんですが、そのようなことを含めて、行政と議会の側から、今言われたように条例を出して、区長の任期をこれで自粛をするということですけれども、実際の中身の問題、活性化をするという中身の問題でいえば、そういう議会のかかわり方というのも、一つは議論されていいのではないかと思いましたので、そのあたりはどんなふうにお話をされたのか、検討されたのか。あったら御紹介いただければと思います。
藤本議員
 ちょっと意味合いを私が十分に把握できているかどうかわかりませんけれども、議会の活性化というのは当然必要ですし、行政とのかかわり方という意味でも、権力というか、トップの座にある人がいつまでもいるということとの議会との関係というのは余り活性化はしてこないと思いますし、言われている意味合いが、議会の活性化という意味でいうと、ちょっとそこの意味合いが私も把握できていないので、あるいはこういったことが言われているのかなと。当然、長もそういう一定の期間でというような、多選ということで、あるいは議員の多選というようなことも含まれて言われているのかなというふうに思いますけれども、それに関していえば、権力に実際に携わっている者と、権力をチェックする側ということでは、やはりおのずからかなり性格は違うでしょうし、議会の場合は4年に1度かなり本当にシビアな選挙で複数ですね。中野区でいくと42名、あるいは48名。そういう中で常に新旧交代が行われてきておりますから、議会の方は常にそういった意味では新しい新人の方々も出てくる余地が十分にあるし、そういった意味では常に新しい声というのが反映できて、議会側としては4年に1度の選挙を通じて住民の声というものは十分に反映されてきているのではないかと。ただ、行政と議会とのかかわり合いにおいて、やはり行政も一定の期間で交代をしていくということが、ある意味で議会と行政の緊張感というのが出てくるというふうに思っていますし、常にそういう緊張関係にあるんですけれども、どうしても長期化していくと議会の与党化というような形のものが出てきて、それが無投票とかそういうような形になって、むしろ住民が自分たちの意思を反映できる機会がなくなってしまうというようなことでは、そういう多選を自粛する条例、議会の、ほかの市の方は長が提案をしていますけれども、むしろある意味では、住民を代表する議会がそういう条例を提案をして成立をさせるということでは、本当に住民の意思を反映するという形になりますから、長が提案するということはみずからを自制してという、権力の座にあるものはそういう姿勢を持たなければいけないということで、それはそれで非常にいいことだと思いますけれども、住民を代表する議会がそういう形で意思表示をするということも、これは非常に重要なことではないかと思って提案をさせていただいています。
長沢委員
 二つお伺いします。一つは、目的、第1条の中で、2行目から3行目になりますかね。「同一の者が長期にわたり就くことにより生ずるおそれのある弊害を防止するため」という言い方です。提案理由の方は、「同一の者が長く地方公共団体の長の職にあることに伴う弊害を防止」ということで、少しニュアンスが違うのかなというふうに思っていて、そういう意味では第1条の「生ずるおそれのある弊害を防止するため」、これは条文ですから、こちらの方が意図することなのかなというふうに思っておりますけれども、この点の提案理由の言われていることは、より強い弊害という、先ほどの御説明の中でもさまざまな弊害というんでしょうか。提案者の方で考えているというか、認識されている問題を言われていましたけれども、この点については、やはり条文の方のこれがちょっとニュアンス的にはちょっと弱いものだと思いますけれども、そういうことを防止するという、こっちの条文の方の御認識であるということでよろしいですか。
藤本議員
 条文の方はできるだけ多くの会派の方々に御賛同をいただきたいということで、実際上、提案で説明したような形でいろいろな弊害はやはり出てきているのが現実だと思いますけれども、それを一定決めつけるというような形の条例案よりは、そういうおそれのあるという表現にした方が、より皆様方の御理解を得られるかというようなことでこういう形にさせていただきました。
長沢委員
 もう1点は、同じく提案理由の「選挙の公正を確保する」というところなんですが、先ほども選挙の云々という、4年に1度のというところでの御説明もありましたけれども、もう1度ちょっと整理して、この「選挙の公正を確保する」という、この意味合いですね。もう1度御説明いただければと思うんですが。
藤本議員
 率直に言いますと、選挙の公正ということでは、現職の立場にあるということでは、ある意味で365日が選挙運動と同じような意味合いを持つということになると思います。そういった意味では、それが1期、2期、3期、あるいは4期、長期に続いていけば、なかなか新人がそこにぽっと出てきて住民の方々にアピールをするというのは非常に難しい。やはり知名度、あるいは政策、そういった意味でも、ですから、交代をする場合というのがスキャンダルとかそういった形にならない限り、長が続けるよという意思表示をした場合にはなかなか交代できないということで、やはりそこで活性がなかなかできてこなくなるという意味では、選挙の公正ということでは、やはり一定の期間で常に現職ではなくして新人同士が争うと。政策が争われるというような選挙戦が展開されるということが、区民のあるいは住民の意思を最もよく反映するのではないかというふうに思っています。そういった意味では、選挙の公正、住民の意思が一番正しく反映できるという意味での、そういった意味合いも含めて、選挙の公正ということを述べさせていただいておりますし、先ほどの無投票ということが、ある意味では一番の選挙の公正という……。候補者がいない、住民が選ぶことが1番の権利であるのに、それを選ぶことができないというような事態がどうしても長期に続くとできてしまう。それが選挙の公正という、あるいは住民の意思が反映できないという意味では1番大きいと思いますし、現職と新人とのハンディというのは常にあると思いますけれども、先ほど述べたように、そういった意味での選挙の住民の意思が1番反映できるということを考えた場合に、やはり一定の期間で、現職と新人が争う場合もありますけれども、一定の期間が過ぎれば新人同士が政策で争うというような選挙戦が常に展開されるということが活性につながってくると。そんなふうに考えています。
長沢委員
 ありがとうございます。それで伺うのは、まあ、理由としては二つかなということで、現職が有利になるということや、もう一つは無投票という、有権者自身なり、立候補される方云々というお話だと思います。それで私が伺いたいのは、提案者が心配をされること自身が、逆に連続して3期というこういう中で、つまり既定のものとしてなってしまうのではないか。つまり、住民自身のそういう意思の反映というのが4年に一遍あるわけですけれども、そのこと自身ができて言うことで、つまり、そういう意味では4年に1度の中でのそういう活性化を図っていくこと自身が、もちろん法にも定められていることではありますし、そのこと自身が必要なのかなと思います。つまり、じゃあ、区長が当選されて、長くても3期までだよということではあるんですけれども、その間に選挙が3回あるのか、2回になるんですかね。ただ、その中で有権者として、要するに住民自身が区長を判断するという機会自身が、逆な心配として生じてしまうのではないかというふうに思ったりもするんですけれども、その辺のところはどのようにお考えでしょうか。
藤本議員
 それは余り心配する必要はないんじゃないかなというふうに私は思います。それは最大3期12年ということですから、4年に1度、私たち議員と同じように長は区民の洗礼を受けるわけですから、そこに現職と新人とが相争う、あるいは政策的に争うという大きな問題というか、そういうというのは常にあるわけですから、それがそういう自粛条例を設けたら、何となく3期続いてしまうのではないかということは、これはあり得ないと思います。アメリカの大統領でも、どうなるかわかりませんよね。恐らくそういう時代が変わって、政策が変わって。やはりそれと同じように地方自治体でも次の選挙で現職が選ばれるかどうかというのは、これはわからないと思いますけれども、権力がずっと続いていくということの弊害がより大きいというようなことで、4年に1度必ず区民の洗礼を受けるわけですから、そういう中で十分にそれが交代をする場合もあるでしょうし、信任される場合もある。しかし、どんなに信任されても3期までですよというようなことで、常にそうすると、もしそれが続いたとしても、新人同士が争う場面というか、そういうケースというのはふえてくると思います。それがやはり政治の活性化というか、中野区政についても活性につながっていくというふうに思っています。
委員長
 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 よろしければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時44分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時44分)

 お諮りいたします。
 本議案を本日のところ保留とすることに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で、議員提出議案第2号の審査を終了いたします。
 藤本議員は御退席いただいて結構です。御苦労さまでした。
 続きまして、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番目、中野サンプラザ取得・運営等事業に関する提案競技評価基準等についての報告を求めます。
鈴木政策計画担当課長
 それでは、お手元に配付をさせていただいております「中野サンプラザ取得・運営等事業に関する提案競技評価基準等について」の報告をさせていただきます。(資料2)
 ホチキスでとめてあります内容は大きく二つの内容になってございます。1点目が運営事業者等の選定に当たっての評価基準がこの表紙の裏面に基準表を記載してございます。
 もう1点が2番目の基本協定案、これがホチキスどめで案としてページ数12ページのものが用意をしてございます。それに参考としてもう1枚、「中野サンプラザ取得・運営等事業に関するスケジュール(4/20現在)」というものを用意させていただいております。
 少し現在の状況もあわせて御報告の中に織り込ませていただきたいんですけれども、1番最後の運営等事業に関するスケジュール、4月20日現在のものをごらんいただきたいと思います。
 現在、3月25日から募集要項を公表いたしまして、提案の締め切りまでにあと5月14日まで日にちがあるという状況でございます。4月16日までの間に一定の応募者からの質問を受けているという段階でございまして、現時点で何らかの参加をしたいという意向の会社の数が15社。15社のうちグループであろうと思われるものが15社5グループかなというふうに考えております。これは最終的にどういうふうな組成でグループを構成するのか現在のところ不確かでございますけれども、15社の参加の申し込みが来てございます。現在は既に、これから御報告いたしますけれども、選定に当たっての評価基準を公表しているという段階でございまして、最終的には5月14日に締め切りまして、それから選定に入って、5月31日にはどの応募者が優先順位1、2になるか。それらについて区として決定したいというふうに考えてございます。
 それでは戻りまして、評価基準についての御報告をさせていただきます。後ろ、簡単でございますけれども、一覧をごらんいただきたいと思います。
 これは既に4月2日、事業者向けにホームページを通じて公表しております内容でございます。この公開コンペに中野区がどういったことを期待して、どういうふうな評価基準で提案されたものを評価していくよというようなことをあらかじめ事業者の方にお知らせすることによって、中野区の期待するよりよい提案というものを期するものでございます。大きく評価基準は1と2に分かれまして、1番目の方はそれぞれ個別の項目ごとに基準を設けて考えております。2番の方は全体を通した評価というふうに分けて項目立てをしてございます。
 まず1の1なんですけれども、応募をいただいた民間企業の方々の経営能力、体力、そういったことを御提出いただいた会社の概要でありますとか、役員構成、それから実績等々の中で判断させていただく、それが1でございます。
 それから、2事業全体の計画というのは、この事業は中野サンプラザを取得し、また新会社をつくり、10年間運営し、なおかつ10年後の再整備、そういったものを新会社ともどもやっていくというような全体の事業でございますので、そういった全体にかかわる考え方が妥当性を持っているのか。また提案された事業全体の実現可能性がいかなるものかというふうな視点で評価基準を設けたいと考えております。
 3番目は新会社にかかわることで、これについては、まず新会社に関する経営の提案、役員構成でありますとか、体制、それから財務計画、収支計画、それらについてそれぞれ安定性や継続性、また整合性が図られているものであるかどうかということを基準に設けたいと考えています。
 それから4番目の箱の固まりのところは、サンプラザの運営についての評価基準の項目になります。これも10年間の指定用途の間の運営でございますけれども、全体として基本的な考え方、理念、それからその理念が具体的な施設利用の中に明確に落とし込まれているのかどうか、そういった視点が1点目でございます。
 それから運営体制、この中にはサンプラザの経営改善というのも大きな課題でございますので、経営改善に資する雇用でありますとか、人員の配置の計画がどうなっているのかということが着眼点になろうかというふうに考えています。
 それから運営計画の中では今以上に集客力、また収益性の向上を図らなければならないわけですので、そういった具体策がどの程度盛り込まれているのか。また一定、公共的運営といったものを具体的にはどういうふうな形で配慮をしているのか。それから顧客ごとの経営戦略的な計画がどれほど妥当性を持っているのか。そういったことについて評価基準にしたいと考えています。
 それから5番目のところは、サンプラザの再整備等の方針ということで、今回も10年後どういった再整備の考え方を持っているのかということを提案の中にいただく予定になってございます。それにつきましては、まちづくりに資する中野駅周辺の動向を十分踏まえて、考え方や理念といったものが明確になっているのか。また、そういった大きなプロジェクトを実施する能力といいますか、体力、そういったことについても評価の中で見させていただきたいと考えてございます。
 2番目の全体のところでは、これは中野区がかねてから、取得の大きな目的でございます「区の賑わいとまちづくりに資する」というようなことを総合的に見たいということで、それぞれ個別の項目の中での整合性、また実現の可能性。それから活性化とにぎわいへの寄与と同時に、今の施設の魅力、よりよく魅力を発揮できるような新たな創造的な運営がどの程度提案されているのか。そういったことに着眼いたしまして評価基準というふうに考えているところでございます。
 続いて、2点目の基本協定案について続けて触れさせていただきたいと思います。
 これは、実は3月16日の総務委員会の1回目の要項を御報告させていただいたときに、基本協定案としてついておりました。そのときもいろいろ御質疑いただいたわけでございますけれども、今回は募集要項そのものの構成も変えたというふうなことから、それぞれの出資者、運営事業者、それから中野区というような主体ごとに基本協定も組みかえたということが一つ大きな変更点でございます。それから、甲が中野区、乙が出資にかかわる出資企業、それから丙というのが運営にかかわる運営事業者でございますけれども、3月16日の時点での基本協定の中では、ここが三者ではなくて甲と乙という関係で協定文をつくってございましたが、この乙の中に出資と運営にかかわる者、両方をあわせて乙というふうな表記をしていました関係でなかなかわかりにくいというふうなこともありましたので、今回はそれを全部分けて基本協定の中で明確に役割づけをし直したところでございます。
 中身については、そのときのと大きく変わったところはございませんけれども、目次のところをおあけいただけますでしょうか。1ページ目です。総則、それから次の第2章の新会社、ここら辺については変化ございません。ただ、総則の中で用語の定義ということで、前回は1番最初のところに用語をずらずら並べておりましたけれども、今回は用語を1番後ろにまとめさせていただき、なおかつ細かいところで用語の定義を資料としてここに添付をさせていただいてございます。
 もう一つ大きく違うというところでは、第2章の中の新会社の運営に関することでございます。実は中野区とそれから出資する乙が持つ株式についての種類分けを8条の(新会社の設立)のところで--申しわけございません。3ページですが--8条1項5号で「『新会社』の設立時に発行する株式は普通株式と種類株式」とするというのは変わらないわけでございます。種類株式の方を甲が持ち、乙は普通株式を引き受けるものだということでございますが、それが、具体的には5ページの第13条、これは種類株主であります中野区(甲)がさまざまな新会社の重要事項の決議に専属的に関与するということを決めた条文でございます。こういった種類株を発行する一つの権限として、普通でありますと、この13条の1項に掲げてありますものは、多くは取締役会の決議事項でございますけれども、その中でも区のより優位性を高めるために種類株の持ち主である区が種類株主総会を持つことによってこうしたことに関与するというような規定を設けさせていただいてございます。
 それから、あとは6ページの19条等におきましては再整備について、ここのところが10年後中野区と新会社のところで、乙と丙は協力して10年間の用途指定が終了する3年前までにはきちっと計画をつくって再整備に資するような計画に着手させるものとするということで、再整備の姿勢を明確にしてございます。
 それから7ページなんですけれども、ここの3章は、具体的には中野サンプラザの管理運営になります。ここでは大きくは24条(雇用の継続)というところで、今回雇用能力開発機構から譲渡を受けるに当たっての条件でありました現在サンプラザで働いている正規職員の引き渡し日における雇用、そこら辺の義務を丙であります事業運営者が負うということを明確にしているわけでございます。全体は3月16日にお伝えした基本協定の趣旨と今申し上げたところ以外は変わることがないということで御理解いただければというふうに思います。本来ならば、この基本協定はもう早くに事業を応募しようとする事業者の方々にお出ししたいところでございますので、早速本議会報告終了後、民間事業者の方に情報提供をしてまいりたいというふうに考えております。
 また、この基本協定は5月末に事業者の選定が終わったら、直ちに三者で話し合いを始めまして、6月14日を目途に協定書を確立したいというふうに考えてございます。
 それからまた、この基本協定の中では会社の設立のところの時期を、目途のところは「○○」というところで、まだ協議が済んでいませんので協議が決定したら入れますけれども、それは7月末を目途に新会社の設立をしてまいりたい、そのように考えておるところでございます。
 非常に簡単ではございますけれども、中野サンプラザ取得・運営等事業に関する提案競技評価基準等についての報告を終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
 提案競技評価基準等についてということで、ちょっと1点だけ聞きたいんだけれども、江古田の森でやはり同じような業者の選定をしたよね。社会福祉法人と株式会社というのは別にしてどこか違うところというのはあるの。
鈴木政策計画担当課長
 江古田のときは第1次審査と第2次審査に分かれていました。第1次審査は資格審査というところが大きい比重だというふうに思っております。私どもは今回そういう意味では第1次と第2次には分けてございませんで、1回の中で決めてまいりたいというふうに思います。
 それから、明確に資格審査というふうな項目は設けてございませんが、先ほど冒頭にあった提案者の応募企業の能力、こういったところを一つ見てまいりたい。それから提案が規定どおりのものが出ているかどうかということも当然資格審査に該当するだろうというふうに考えてございます。
斉藤(金)委員
 何でこんなことを聞くかというと、何か契約--ある意味の契約だよね。契約するときに、物をつくったり買ったりというときなら値段で済むんだけれども、ある意味だとこれはわかりづらいんだよ。そっちはわかるかもしれないけれども、こっちにはわかりづらい。そういうようなところがどうなっているのかなと、いつでもあれなんだけれども。もう一つ、江古田のときのことを言わせてもらうと、個別的評価基準だとか全体的評価基準だとかそのウエートがわかった。例えば委員会なら委員会で、ここのところは10だとすると10ですよ。ここのところは20というあれなんですよと。ここは30なんですよとか、ここはまた10なんですよと、そういうのがわかっていたんだけれども、これだと余計わかりづらいんだけれども、別に出せないなら出せないでいいんだけれども、中ではどこどこを重視して、例えばこういう根拠にするんですよというようなところは基準は設けているの。
鈴木政策計画担当課長
 私も手元に江古田の審査の基準表を持っております。非常に細かいメッシュで配点のウエートづけがされているというふうに承知しております。私どもは今回はさまざまの提案をいただく中で、より優位なものを選びたいということで、そういう配点は持ちますけれども、それについての現段階での公表というのは控えさせていただきたいというふうに思っています。
長沢委員
 ちょっと細かいところを教えてください。こっちもいいんですか、参考も。スケジュールの1の出資者・運営事業者選定のところで、最初の募集要項発表開始、募集開始、提案締め切りのあれがありますね。それと、下の応募者からの質問開始というのがあって、この関係がちょっとわからないんですが、期日が5月14日までが提案締め切りというふうに思うんですけれども、そうすると応募者からの質問開始というのは16日でこのまま打ち切ってしまうということなんですか。ちょっとここを説明いただけますか。
鈴木政策計画担当課長
 締め切りは5月14日までです。その下のところで、質問開始が公表してから4月16日までで一たん切らせていただいて、その間に寄せられたさまざまな質問に対して4月30日までにこちらから回答するというスケジュールでございます。その回答を見ることによって、また提案の中身にいろいろ反映させるということで、わずか半月でございますけれども、その回答を待って、また事業者はいろいろ提案をし直すといいますか、案をさらに考えるということで、最終的な締め切りは5月14日というふうにしてございます。
長沢委員
 つまり、4月16日以降は募集なり、提案締め切りは14日ですから、そうすると16日以降に提案があった場合というのはどうされるのかなと思ったんですけれども。
鈴木政策計画担当課長
 提案につきましては5月14日までですから、それまでにいただければ結構なわけでございます。ただし、4月16日までに質問する機会がない、そういう形で提案がなされるケースもあろうかなというふうに考えてございます。
長沢委員
 それとこちらの方なんですけれども、協定書の方ですね。協定書の9ページのところでちょっと目についたのでここで言わせてもらいますけれども、9ページの31条のところですね。事業継続が困難となった場合の費用負担というのがあって、これで甲乙丙のことが書いてあるんですけれども、途中から甲と代表企業がというような話になっているんですが、これは言葉のあれなんですけれども、文言については11ページの用語の定義というところにあって、「『代表企業』とは甲と丙を代表する企業をいう。」ということなんですね。これは甲乙丙というふうに並べて言うのと、代表企業と書いているというのはどういう違いがあるのか、ちょっと御説明いただけますか。
鈴木政策計画担当課長
 31条の3号で行います甲と代表企業が別途協議でございます。このときに協議の相手方を頭を幾つもというよりか一つにまとめていただきたいということで代表企業を選んで、乙と丙を代表する企業を選んで、そこと甲は協議をするというようなことを想定して、こういうふうな記述になってございます。
長沢委員
 そうすると、最初のこれは三者で結ぶものではあるんだが、そういう項目によっては甲と丙、つまり出資者の企業と運営事業者の企業のところで相談もした上で、そこのどちらかが代表になっていただくという話ですか。
鈴木政策計画担当課長
 はい、そのとおりでございます。
長沢委員
 結局、何でそうしなくちゃいけないのかがわからないのが1点です。
 もう一つは、こういう考えでいくと、想定するに、前から言われていましたけれども、乙と丙というのは文字どおり同じグループ会社ということを想定されているのか。そういう選び方をされるのか。私はそういうふうにちょっとここを考えてしまうんですが、その点はいかがなのかという、その2点をちょっと教えてください。
鈴木政策計画担当課長
 乙と丙が同一だということを想定して基本協定をつくったわけではございません。さまざまな形態が考えられるので、ケースによってはそういう場合もあろうかなというふうには考えてございます。それから、協議のところの代表企業というのを設けましたのは、ここのところでは、非常に困難になった場合の協議でございます。そういったときには、甲乙丙それぞれが納得をして始めた事業でありますけれども、それをどういうふうにきちっと費用の負担等々を話し合って、よりきちっと解散ができるかというふうな協議につきましては、先方の乙と丙の中から代表を選んでそこの者とじっくりと協議を進める。そういう体制の方がより協議がはかどるだろうというふうに考えて、こういう設定にしたものでございます。
長沢委員
 もう一つよくわからないところがあるんですけれども……。それと6ページですね。ちょっと議論になりました、前回、前々回ですね。第20条(中野サンプラザ等の譲渡)なんですが、これはこの間も要項のところで出されていたそういう考え方で、その前までに言われていた、もし指定用途の期間が終わった後もその譲渡ということでは、優先的に初めは区で、その後運営事業者等という言い方、今度でいえば代表企業ということになるんですかね。そういうような並べ方をされていましたよね。いや、今回ではないですよ、この間ね。もう出されないということなんで。ただ、ここで言っている協議の上できるものとするとしていることとか、あるいは2項でも、「前項に定める協議の結果」云々という場合ですね。やはり何らかのことを想定されているとしか思えないんですけれども、仮にこういう協議の形としては、もちろん協議をしていくその段階のことではありますけれども、区としては、この間序列というか、1番に区で、2番にどこどこでというお話で、そういうこと自身は考えとしてはお持ちのままであるということなんですか。
鈴木政策計画担当課長
 今、委員が御指摘なさった点については、3月25日に公表した募集要項の中で、すべて今までの考え方を修正したという形でやってございますので、現在そういった考えをここで引き継いでいるわけではございません。
大内委員
 今、長沢委員の質問にもあったんだけれども、前からお聞きしていることで、再度聞く形になると思うんですけれども、どうしてもこの出資者と運営事業者の関係がよくわからないと。このスケジュールを見ると、出資者と運営事業者が同時並行して募集というか選定をされていく。事業者というのはどこが運営するのかわからないのに出資するということになるんだよね。この締結書というの。これはわかるけれども、出資者は運営事業者が決まる前に出資者は出資をしたいと申し出るわけでしょう。意味わからないですか。要するに運営事業者と同時に、今、長沢委員にもあったけれども、場合によっては同じ場合もあるけれども、違う場合もあるというんだけれども、そこのところがどんな運営事業者がどんなプランを出すかわからないのに、出資者がいるの。そこら辺はどう考えているのかなと。これだけを、こういうのを見て出資者を募るの。運営する会社がどんな運営をするか、まだ運営会社も決まっていないのに出資してくださいと言うのはちょっと無理があるのかなと。そうなってくると、やはり運営事業者が出資するしかないのかなと。普通に考えてよ。今、どうなるかわからないと言ったけれども、それはコンサルさんだとかいろいろなところがいるんだろうけど、どういう考え方で進めているんでしょうか、そこら辺。
鈴木政策計画担当課長
 済みません、何回か募集要項にも書かせていただいているんですけれども、確かに出資をする者と運営をする者という、そういう役割が必要なわけでございます。もう一つ、出資する人は融資者を引き連れて今回中野区が実施するこのコンペに応募してきてくださいと言っております。ですから、出資をする人は出資だけでエントリーする前に、運営者と組んで、なおかつ融資をどこだということも当て込んで、その固まりで一つの提案として三者が相互に連帯責任というとあれですけれども、それぞれの利益、不利益もいろいろ計算しながら提案をしていただくというような枠組みでございますので、三者が一体でいただけるものというふうに考えています。その場合の一体が、全く一つの企業がやる場合もあるでしょうし、三者ばらばらもあるのかもしれないということで、一概には申し上げられないということを御説明申し上げました。
伊藤(正)委員
 ちょっと伺いますけれども、6ページで、第4節、中野サンプラザの再整備等事業、この19条に「指定用途期間」というこの言葉、初めてこれで出てきましたよね。これは用語の定義を見ると10年間ということですけれども、前々から10年間はこのままの既存の建物で維持して運営してくださいという……。これはあれですか。雇用・能力開発機構との協定でもこのようにされていたんですか。ちょっと伺います。
鈴木政策計画担当課長
 中野サンプラザを取得するに当たりましては、新会社ができたら直ちに雇用・能力開発機構に譲ってくださいという申請書を出すわけです。そのときにこういう10年間、指定用途を決めて申請をするということで協定ができてございますので、譲渡の条件をここで具体的に期日を明示しているというような関係になります。ですから、譲渡申請のときに事業計画ということで10年間こういうふうな用途に供しますというふうなことで譲渡申請を行うという関係にあります。
伊藤(正)委員
 例えばですよ。大変経営能力がすぐれていて1年間はとんとんだと。2年、3年、4年、大分集客能力があって年間何億かの黒字が出て、3年前までには再整備の事業の方針を決めるとは言っているんですけれども、10年たっても黒字でどんどん今の建物が、まあわかりませんけれども、このままでやっていこうじゃないかと。もうさらに10年この方針で決めていこうじゃないかということはできないわけですか。
鈴木政策計画担当課長
 さまざま経済効率等も考えながら、新会社が判断していくことになろうかと思います。指定用途期間というのは10年間はということでございますので、それを超えることは特段譲渡の条件には該当しないというふうに考えてございます。
伊藤(正)委員
 そうしますと、もう最初からこのサンプラザは10年間期間限定で既存の建物として経営していくということで理解してよろしいんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 譲渡の条件であります10年を誠実に履行するとすれば、そういったことを前提に事業計画を組むというふうに考えてございます。
伊藤(正)委員
 そうしますと、この委員会にまちづくりの周辺の、まあ部長もおられるんですけれども、そうなると、この区役所一帯とサンプラザ、駅周辺のまちづくりを考えたときに、10年というのはやはり一つのスパンですよね。その辺、この区役所の一帯をどのように考えているかちょっと伺います。
那須井まちづくり総合調整担当部長
 中野駅周辺でございますけれども、3月30日に第4回調査検討委員会の報告が出まして、この駅周辺については、にぎわいのある中野の新たな顔となる拠点ということで、この駅全体には、にぎわいと緑の基本方針。コンセプトといたしまして、にぎわいの心(しん)の育成・整備ということで、区民や多くの来街者が集まり情報が受発信できるなど、都市としての魅力を高めると。それから、さまざまな交流を生むさまざまな機能の複合・連携。人にやさしいまちづくりの形成ということで、にぎわいと環境が調和したまちづくりということを中野駅周辺のまちづくりのコンセプトとしたわけでございます。そういった中でも、駅周辺、このサンプラザ、それから区役所の地区は、このにぎわいというものの中心になる地区になると。駅の隣接としてそのように位置付けているわけでございます。
伊藤(正)委員
 結局、10年後にサンプラは解体するんですよね。それと同時に区役所をどうするのか。私も特別委員会に入っていますけれども、どうもひとつわからないのは、もう3年、このサンプラザをことし9月ですよね。第三セクター、新会社で運営する。そうすると、もう7年後にはこの区役所の跡地のことも考えなきゃいけない。ですから、同時並行でいかなきゃいけないんでしょう。その辺どうなんですか。
那須井まちづくり総合調整担当部長
 区案につきましては、8月、9月、夏を目途に中野駅周辺まちづくりの計画の取りまとめをしていきたいと思っておりますけれども、現在、先ほど申し上げました検討委員会等におきましても、公共公益施設などの配置方針という中に区役所につきましては、区有地である体育館付近への移転を検討していくということになっております。
斉藤(金)委員
 違うんだよ。聞いているのは、買うでしょう。10年後になくなるよね、サンプラザは。そのときに庁舎も駅前もこの地域をどう変えていくんですかというプランをいつごろ出すんですか。大まかなあれはいいよ。都市計画をこういうあれにして、ここをこういう地域の、先ほど言った2倍のあれにするんでも何でも、それのスケジュールがあるでしょう。それに合わせていくんですかと。合わせていくにしても、その新しいコンペに出てきてくれる会社、それでまたそこに契約した会社が、どのような考えを持ってどのような対応をしていくには、区の方としてはどういう協議をしていくんですかということなんです。
那須井まちづくり総合調整担当部長
 ただいまのどうも失礼しました。広域的なところを申し上げますと、基本構想のスケジュールに合わせまして、中野駅周辺まちづくり計画というものを先ほど申し上げましたように、夏までに計画をつくっていくわけでございます。そうして、片やコンペ等によりまして、新会社、事業等が設立がされるということになります。そういったところと、この全体の計画との整合等を十分図りまして、このまちづくりを進めていきたいと考えているわけでございまして、今の区役所のところでもちょっと、先ほど十分な説明でございませんでしたけれども、その10年間の中で、3年前に計画を立てるということですけれども、そういったことについても十分調整してこのサンプラザ及び区役所、それから、その周辺も含めて検討をしていきたいと思っているところです。
岩永委員
 何点かちょっと細かいこともありますが、お尋ねしたいと思います。
 まず、3ページの第5条(本協定締結後の協議)についてというところに、「甲と乙及び丙との協議においては、『代表企業』が乙及び丙を代表して甲との協議を行うものとする。」というのがあります。代表企業という考え方は初めて出たんでしょうか。前に御説明をいただいたでしょうか。それから、この最後の方に代表企業についての説明があります。11ページ、12「『代表企業』とは乙と丙を代表する企業をいう。」というふうに書いてあります。この代表企業というのはどういう決まり方をするんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 募集要項を発表させていただいている段階で、この提案をしていただく場合に、ばらばらではなくてグループで代表、乙、丙の中で代表で御提案くださいというふうなことを一つお願いをしてございますので、基本的にそういったところの考え方をこの協定の中にも導入させていただきまして、協議は頭数が多いとなかなかまとまりにくいということがありますので、民間はそこで代表をおつくりになって、そこの中でのいろいろ協議をして提案をしていただいたわけでございますので、そういった立場で引き続き区との協議もやっていただきたい、そういうふうな考え方でございます。
岩永委員
 そうしますと、新会社が設立をされた後は、区との関係では、例えば9ページの33条(協議)というところにありますが、協定に定めのない事項について疑義が生じた場合は、必要に応じて区が代表企業と協議をするということになっておりまして、そうしますと、全体は区とこの代表企業で事を決めていくということになるんですか。
鈴木政策計画担当課長
 基本協定以外に具体的には幾つかの契約がございます。中野区はそれぞれの契約の当事者ではございませんので、区が全体の進行、全体の枠組み、これに関与した人たちの役割を確認して、それぞれの役割をきちっと履行していただくということについて責任を持つ立場ではないかというふうに考えてございます。したがいまして、この協定、それからそれ以外の契約に盛り込まれないもので協議の必要がある場合には、区と代表企業とでそれぞれ協議をしていきましょうというふうな考え方をとりたいというふうに考えております。
岩永委員
 そうしましたら、申しわけないんですが、この代表企業の位置付けですね。これはどんなふうに、この前図面でいただきましたね。これは古いのかな。これですね。こういう中でこの代表企業というのはどういう立場、どのあたりに位置付けがなるんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 その概念図の下の点線を代表する、点線から出てくるという……。ですから、出資の役割と運営事業を主に担う。そこから代表を決めてくるというふうに考えてございます。
岩永委員
 そうしますと、先ほどから話が出ているように、出資者は乙で、事業者が丙というような、ちょっとそういう分類分けをされました。そうすると、この代表企業は、ここの御説明にあるように、乙、丙を代表するということになるんでしょうか。そうするとグループはもう一つとしか見られないということにならないでしょうか。そのあたりはどうなんでしょう。
鈴木政策計画担当課長
 グループが一つしかというところの御質問の趣旨が……。申しわけございません。
岩永委員
 ごめんなさい。出資者、それから運営事業者で今度新会社をつくっていくところに参加をしていきますね。出資者、それから運営事業者の中から。要するに、その新会社にかかわるこの民間事業者のところを代表するということになるわけですから、新会社にこの代表企業が直接かかわっていく、そういうことになるんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 そこの新会社の役員構成等につきましても提案の中で求めているものでございます。役員をどういう形で出してくるかということも、いただいた中を見ないとわからないわけでございますけれども、出資を行う者、それから先ほど来申し上げていますが、運営を専ら行う者、それから融資にかかわる者、そういったもの三者が共同で提案を十分に吟味しながら、中野区に提案を具体的に出していただくということでございます。その中の便宜上代表を決めていただきたいということで、募集要項の中でも申し上げておりますし、その中で取りまとめをしたところが、こういった基本協定の中で新たに生じる物事に対しても、中野区と協議をする代表の窓口になってもらいたいということで、ここではそういったことを想定して書かせていただいております。
岩永委員
 その代表企業との関係がこういう形で区とかかわりを持つということでいえば、初めての御説明かなと思うので、なかなかちょっと今の御説明だけでも十分に私はのみ込めません。またちょっときょうはありますので、また少し後で教えていただきたいと思っております。
 次に移ります。4ページの10条です。今度株を種類株と普通株に分けられるということでしたが、この10条の2で、甲についての決めはありますが、乙については2では処分について何も書かれていないんですが、乙はどうなるんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 乙はある意味では融資にかかわる立場を持っているわけでございます。その乙が所有する株につきましてはいろいろな運用があろうかと思いますけれども、担保権の設定といいますか、そういったことの可能性もなくはないというふうなことから、ここの10条2項のところでは、甲についてのみ、甲の保有する株式についてのみ、そういった規定を設けたというところでございます。
岩永委員
 そうしますと、乙の持つ普通株についての処分は一切が乙に任せられていると、こういうことですか。
鈴木政策計画担当課長
 任意の譲渡は簡単にはできませんけれども、基本的にはそういった形で想定してございます。
岩永委員
 そうしますと、これはサンプラザを立ち上げていく新会社との関係になるので、新会社の出資部分に当たる乙の株等については、そうすると、じゃあ、処分が乙に任せられているので、どこか何年か後か何カ月後かわかりませんけれども、当初私たちが例えば聞いたところからまた別に移っている可能性は十分にあると、こういうことなんでしょうか。そういうことではない。そのあたりをちょっとよく教えてください。
鈴木政策計画担当課長
 10条第1項のところで、基本的には、甲及び乙が別途合意した場合を除いて第三者に譲渡しないという規定がございますので、全く甲が知らないところでそういったことがなされるということは想定できないというふうに考えてございます。
岩永委員
 そうすると、別途に合意をした場合にはあり得ると、そういうことで、じゃあ、理解をいたします。
 じゃあ、次ですが、6ページになります。6ページの20条2なんですが、「前項に定める協議の結果--これは1に定める協議の結果ですね--『新会社』が『本件不動産』を譲渡した場合には、甲及び乙は当該譲渡の完了後遅滞なく『新会社』を解散するものとする。」というふうにあります。これは1では3年前までにどうするのかということを判断して、処分について協議するということになっております。そういう上に立つと、この2はどの時点を指すんでしょうか。少なくとも3年前以降の3年間を指すのか、10年後以降を指すのか、そのあたりはどうなんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 これは素直に読みますと、終了の3年前までにそういう計画をつくる。だけども、その実施が困難と判断した場合には、こういった処分について協議をするわけでございますから、その時点でやはりこうした協議の結果、新会社の存続が難しいということでございますれば、そういった判断をその時点で行うというふうに理解をしていただきたいというふうに思います。
岩永委員
 そうしますと、10年間というこの指定期限がありますけれども、それよりも前に新会社の解散ということも起こり得るというふうな理解をしてよろしいんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 いろいろな事態が考えられるというふうなこともあると思います。指定用途期間10年でございますけれども、やはりそれについても存続が難しい、そういったやむない事情である場合には協議ができるというふうな条項がございますので、10年を待たずにこういったケースもあるというふうに考えてございます。
岩永委員
 どういうふうにお聞きしたらいいのかな。例えば、そういう場合、この新会社の立ち上げは、この協定にあるように10年間という指定期間を持って、区が3分の2の出資をして新会社をつくるわけですね。ここの2にあるように、そういう事情の中で10年間を待たずして新会社を解散するというような判断がなされるということになりますと、例えば、この会社を立ち上げていくためにいろいろ区民に説明をなさったり、議会を通して予算などをつけていろいろ事業を進めていくわけですが、そういう今言ったような10年を待たずしてということになった場合の責任というのはどこにあって、どういう形でそれが区民との関係で明らかになっていくんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 中野サンプラザの10年間の運営につきましては、条文の22条の中で、きちっとこの間事業契約をして運営に当たるというふうなことで、10年間の経営の確保ということを約束しているわけでございます。ですから、どういうことがあるかわからないというふうには申し上げておりますけれども、10年後の再整備に向けて着々と体力をつけながら、そういった計画を実行できるように経営の努力をしていくことが基本であるというふうに考えてございますので、私どもとしては、そういった方向に向けて区民のより広い御理解をいただくように新会社も努力していくべきであろうというふうに考えてございます。
岩永委員
 余り今の件で時間をとるつもりはありませんが、22条でこの事業契約を締結した上で10年間運営をされていくということを言いつつも、一方では事業が成り立っていかなければ10年間待たずして解散もあり得るという、こういう決めというのは、区民が納得できないんじゃないでしょうか。それはまた別途のもの。要するに一つの協定の中にこういうやり方というのは、どうも最初から線を引いてそういうこともあり得るよと。これを締結をする、このことを認めるということはそういうこともあるということを認めるということですよと1番最初に宣言されているようにしか思えないんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
田辺区長室長
 先ほど委員が、前に総務委員会でお配りをしました中野サンプラザ取得運営の概念図というのを引用されまして、その中でも区の役割、新会社の役割、それから出資者の役割それぞれ書かせていただいております。それぞれ三者がこの10年間の運営を健全にきちっと行えるようにこの協定を結ぶという趣旨で協定をつくっておりまして、さまざまな例外的な規定は協定ですので書かせてはいただいておりますが、基本的なこの役割を担うということを協定で結んでいただくという、そういう趣旨でございます。
委員長
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時36分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時39分)

長沢委員
 全体のまちづくりとの関係でなんですけれども、担当部長もいらっしゃるので、8月に区の素案を出されるということですね。それで今回のここのサンプラザの再整備の方の関係で、19条では「『再整備等の方針』をふまえ」という文言があります。再整備等の方針ということは、11ページの用語の定義の中では、甲と乙が協力して、コンペ、提案競技において提出した中野サンプラザの再整備の方針等に関する提案書類一式をいうんだということで、この中で、あえて言えば、甲と丙がそういうことを出してくるということですね。それで、言ってみれば、区の案との関係でいえばどういうふうに整理をされることになりますか。
鈴木政策計画担当課長
 私ども現在、事業を応募しようとする方々に必要な情報提供をさせていただいているわけです。メインは中野サンプラザの運営に関する情報でございますけれども、こういった再整備にまつわる中野区の動き、それからこの警察大学校等跡地の動き、そういったものを折々情報提供させていただいております。また、ここに来て別の特別委員会の方での報告を踏まえて、なるべく最新の情報を事業者にも提供することによって、再整備に対する心構えといいますか、情報を適切に把握していただくよう情報提供したいというふうに考えてございます。
長沢委員
 それは、区側がそういう情報提供をされるのはわかるんだけれども、要するに提案をしてもらうわけですよね。そういう情報提供をした上で提案をしてもらうわけでしょうけれども、その提案している中身自身が再整備等の方針という形になっていくのかと思うんですけれども、それはどういうことですか。
那須井まちづくり総合調整担当部長
 この新会社ができますれば、先ほどちょっと御答弁させていただきましたけれども、新会社と一方中野駅周辺のまちづくり計画というのは取りまとめを9月ごろ、それからその先、この地域、サンプラザ10年とかそういった経緯がそれから先あるわけでございまして、そういった経過の中も含めまして、いろいろな形でまちづくりの調整を図っていきたいと思っているわけでございます。
長沢委員
 結局、区としての案なりで動いているものですから、それなりのそこの到達に基づいて情報が提供されるというのはそれはあると思うんですね。そうじゃなくて、ここで言っているのは提案競技でそういう整備の方針ということの考え方も出してもらうということですよ。それ自身を結局、協定を結ぶのが6月ですよ。8月なり9月なりの区の案との関係において、言ってみれば、締結を結ぶわけですよね、その前に。その関係をその整合性をどうされるのかということを伺っているんです。
鈴木政策計画担当課長
 区の動きも逐次情報提供する中で10年後をどういうふうににらんで提案の中に組み入れるかということを私どもは待っているわけでございますけれども、そのときも、何て言ったらいいんでしょうか。きちっと建物の絵をかくとか、それほど精緻なものを求めるというのはなかなか求めにくいというふうに考えてございますので、そういった再整備に対する基本的な理念と中野が言っているにぎわいをどういうふうな形で具体化しようかというような気概といいますか、それからそこら辺を本当にやっていくんだよということをお示しいただいて、あとは中野区の計画の調整の中で協議していただく中でよりよいにぎわいを生み出す、そういった計画づくりといいますか、その計画に昇華させていくというふうな段取りになるのではないかというふうに考えてございます。
長沢委員
 それで、そういう関係でいえば、今の到達の中での情報提供なりの話で、その中で区としても判断をした上での6月での締結になると。しかし、8月なり9月なりで区の方の案が出るし、その中の考え方においては、新会社の一つでもある区も入っているわけですし、そういう中での一定の変更なり、そういうこと自身はあり得る、そういうことはいいんですか。
鈴木政策計画担当課長
 中野駅周辺のまちづくりに資するということが目的でございますので、そういった視点での協議とが当然あるというふうに考えてございます。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいでしょうか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 ここで委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時44分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時45分)

 それでは、2番目、中野区基本構想審議会答申についての報告を求めます。
川崎計画担当課長
 それでは、中野区基本構想審議会答申につきまして、お手元にお配りをしてございます資料(資料3)に基づきまして報告をさせていただきます。
 去る4月7日に1年余の審議を経まして、基本構想審議会より下記のとおり答申を受けました。答申の内容でございますが、項目は、「幅広い区民の意見をもとにした、平成26(2014)年度を目標年度とする、新たな『中野区基本構想』に盛り込むべき内容について」ということでございます。
 答申書別添とございますが、これは本日各委員の皆様にお持ちをいただきましたピンク色の表紙の答申書でございます。
 中身を少しごらんいただきたいと思いますが、2ページの目次をごらんいただきたいと思います。まず目次をごらんいただきますと、答申に当たってということで、武藤会長の言葉、そして2番目に区民と区が目指す方向ということで、ここではまず区民と区の普遍的な共通の目標ということで、権利の尊重でありますとか、参画と協働による自治の発展など5項目による共通の目標を掲げてございます。
 続きまして、基本理念を述べた上で、それを基本に中野のまちの将来像ということで四つの領域、ローマ数字のIからIVにありますように、 持続可能な活力あるまちづくり、自立してともに成長する人づくり、支えあい安心して暮らせるまち、区民が発想し、区民が選択する新しい自治という、この四つの領域に基づきまして、中野のまちの将来像をまず描いております。
 続きまして、10年後の中野の姿ということで、今申し上げた四つの領域の将来像、このうち、この中身につきまして、向こう10年間で実現をしたい内容ということでそこに記載をされております。
 最後に将来像の実現を目指してということで、前段で描きました中野のまちの将来像、これを実現するために区と区民はどのような取り組みをすべきかということが記されております。
 この中で一つ持続可能な活力あるまちづくりを例にとって、どのような構成になっているかというのをごらんいただきたいと思いますが、初めに6ページをごらんいただきたいと思います。ここで持続可能な活力あるまちづくりとして、その将来の中野の具体的な姿ということで、マル1、マル2としてありまして、例えばマル1の「産・学・遊・住の機能が調和され、人々の活力のもとでいきいきと暮らせるまち」とありまして、そこに具体的な記述がございます。例えば、利便性の高い立地条件とさまざまな人材を生かした産業が盛んになっているという、例えばそんなような将来像を描いております。
 続きまして、その将来像を受けまして12ページをごらんいただきたいんですが、ここでは将来像を受けまして、10年後の中野の姿ということで、具体的にどういうことであるかということで、中野駅の周辺には多機能複合施設が誘導され、新しい都市産業が発展をしているですとか、あるいは多様なニーズに対応したコミュニティビジネスが発展をしている。また、お互いを支え合う心と生活環境の整備により長く住み続けられるまちが実現をしていますと。十年後の姿としては、中野をこのようにしていきたいという思いがここにつづられております。
 続きまして、18ページをごらんいただきたいと思います。今、申し上げた中野の将来像、そして10年後の中野の姿を実現をするために、具体的にどういう取り組みをすべきかということで、今、申し上げたことに対応する内容といたしましては、中野駅周辺に多機能の複合施設を誘導する。あるいはユニバーサルデザインのまちづくりを進める。区内産業を活性化するための支援、助成策を充実させるといった区が取り組むべき項目、そしてまた区民の皆様が取り組むべき項目ということでは、積極的な参画によりまちづくりを進めること。あるいは、公共施設を多目的に活用して世代間の交流を図る。そのようなことが将来像の実現を目指して取り組むべきことであるというようなことで、述べられております。
 この四つの領域について、今申し上げましたように、将来像、10年後の姿、そしてその姿を実現するための手だてということで構成をされております。ここで、その領域それぞれについて御説明申し上げますと時間がかかりますので、大変恐縮ですが、内容についてはお読み取りをいただきたいというふうに思います。
 なお、今回のこの答申の特徴といたしまして、具体的な物差し、先ほど10年後、中野の商業が盛んになるというようなことをごらんいただきましたが、そのときには具体的にどういったことではかるのかということで、例えば、区内の商店数が平成14年度は約3,500だったものが10年後には4,800に伸びるとか、そういった具体的な数字が審議会の提案という形で具体的な物差しということで示されております。そのような形で、それぞれの領域について具体的な物差しが提案をされております。
 済みません。また委員会資料の方に戻っていただきまして、2番目としまして経緯でございます。この経緯につきましては、当総務委員会におきまして、その都度御報告を申し上げてきたところでございますが、平成15(2003)年2月に当審議会が発足をいたしまして、ことしの4月7日に答申を受けたわけですが、この間、延べ21回にわたって御審議をいただいております。また審議をするに当たりましては、基本構想を描く区民ワークショップを設けまして、そこでも全部で延べ145人の方が1年に及ぶ検討を続けられてきました。そういったことも適宜報告を受けながら内容をまとめたものでございます。この総務委員会では2月の第19回の審議会の審議状況まで御報告をしてございますが、残る20・21回で今回の答申案について案文調整を行ったというものでございます。全体の経過につきましては、先ほどごらんいただきました答申書のつづりの中に経過としてまとめてございますので、ごらんいただければというふうに思います。
 続きまして、3番目の今後のスケジュールでございます。ことしの8月に基本構想とあわせて策定いたします「(仮称)新しい中野をつくる10か年計画素案」、これを公表したいと考えております。続きまして、9月に入りまして、その内容について地域の説明会を開催をすると。そして11月には区議会に御提案を申し上げたいというような、主立ったスケジュールとしてはこの3点がございます。このほか5月下旬には基本構想をテーマとした区長、区民の皆さんの対話集会、あるいは意見交換会、こういったものを開催をしたいという方向で今準備を進めております。
 これが全体のスケジュールでございますが、それぞれまたポイントなる事柄につきましては、特別委員会、また当総務委員会におきましても適宜御報告をさせていただきたいというふうに考えております。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時54分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時55分)

 ただいまの報告については、難しいんですが、何かございますでしょうか。
長沢委員
 ちょっと確認みたいな話なんですけれども、先ほども御説明いただいて、考え方なんですよね。答申ですから、これに基づいてというか、こういうのを受けて区では案をつくっていくような話だと思うんですね。それで、答申をする際に、言ってみれば、基本構想だけじゃなくて10か年の計画もつくるようなお話でしたし、御説明にもありましたように、10年後の中野区ということで、そういうのは、審議会なりワークショップなりのところに10年後の中野区を見通してというか、そういうお話なり、その上に立って例えば物差しみたいなことも、これは審議会の方々自身がこういうことを考えられてきたのか。ちょっとその2点お伺いします。
川崎計画担当課長
 まず、10か年の計画についてこの答申がどう生かされるかということなんですけれども、この会長の前文にもございますように、この基本構想、審議会の答申ということでございますが、そこで審議した内容につきましては、その10か年の基本計画にも十分反映をされたいというようなことが言われておりまして、区の方としても基本構想並びに10か年の計画策定に十分生かしていきたいというふうに考えております。
 2番目の御質問のここに書かれてある内容につきましては、これは基本的には審議会の委員の皆様が考え、案文としてまとめられたというものでございます。
長沢委員
 いや、ちょっとその2番目の方なんですけれども、区側が区長が諮問したわけですよね。その際に10か年ということをかなり意識して、そのことに--10か年というか10年後の中野の姿でしたか。いろいろな言い方があったっけ。要するにそういうことを意識した形でとにかく審議してこういう答申をまとめてほしいということをおっしゃられていたのかと。おっしゃられていたというか、そういうのを常々、やはり区側が何といいますか、審議会の事務局的なあれをやっていたのかな。だから、そういう中で情報としてはいろいろ言われていたのかということと、そういう一つとしてこういう物差しというような考え方が審議会の中の皆さんのところから、こういう一つの物差しとしての具体的な事例として出されたのかという、そこの2点を聞きたいんですけれども。
川崎計画担当課長
 お手元の資料の答申のところに補足しております、22ページにも書いてございますが、今回基本構想を策定するに当たりましては、財政状況を見通した上で、向こう10年間の実現性、計画性を持ったものとしていただきたいということで、区としての考え方をお示ししてございます。
 また、その具体的な指標についてですけれども、これは当然、区の部長も基本構想審議会の幹事ということで、必要に応じ御質問などにお答えをしてきてはおりますけれども、基本的にこれは中野区の基本構想審議会としてまとめられた内容でございます。
委員長
 よろしいでしょうか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 ここで委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時59分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時00分)

 引き続き所管事項の報告を求めます。
 第3番目、平成15年度資金収支状況についての報告を求めます。
村田副収入役
 お手元の「平成15年度資金収支状況」(資料4)につきまして御説明させていただきます。
 1番概要でございます。区は、日々の債権者の支払いにつきまして一般会計と特別会計に属する現金--歳計現金と私たちは言っております--及び雑部金(歳入歳出外現金)を合算したもので支払っております。歳計現金に不足が生じた場合は積立基金からの繰りかえ運用によりまして不足額を補てんしております。それでも足りない場合は、金融機関から一時借り入れを行っております。区では、年度末に特に支払い準備金、要するに歳計現金に不足を来していまして、ここ何年間は20から30億円の不足額を生じております。このたび、15年度の3月下旬には75億円から93億円程度の準備金不足を見込みました。その原因なんですけれども、土地開発公社の経営健全化に伴う当該土地保有の買い取り価格が、江古田の森保健福祉施設を含めまして土地関係で60億6,000万円になりまして、その土地を買うための特別区債の収入時期が4月下旬となりまして、この間約1カ月近くのタイムラグが生じまして、今回の支払い準備基金に、一時的なんですけれども、多額の不足が生じてしまったということです。一方、支払うための積立基金の総額は約100億円ございます。基金ですね。約100億円ございます。ですが、ペイオフ解禁に備えまして、基金の運用形態を三つに分けておりまして、1つが指定金融機関への預託、それから国債等の債券購入による運用、もう一つが指定金融機関以外の金融機関への預託、この三つに分散管理をしております。この分散管理している関係から、3月下旬の繰りかえ運用可能な指定金融機関の普通預金残額は100億円のうちの約46億円となっており、最大50億円の一時借り入れが必要と判断いたしまして、地方自治法の235条3の第1項に基づきまして、3月22日から3月31日まで、約10日間ですが、一時借り入れを行いました。これが平成15年度の年度収支の概要でございます。
 2番目に行かせていただきます。2番目は平成14年度、15年度の歳計現金等の現在高比較でございます。平成14年度末には金額約63億円ほどございまして、それが15年の初めから使えたわけでございます。平成15年度の末には11億円、16年度の初めから11億円の歳計現金を前提に今年度は始めております。
 3番目でございます。先ほどお話しいたしました平成15年度の基金からの繰りかえ運用及び一時借り入れの実績でございます。基金からの繰りかえ運用は12月22日から26日の5日間、25億円行いました。
 それから、次のページ、裏面でございます。1月13日から14日、1億円を2日間。それから22日から30日、15億円を9日間。2月になりまして、2月5日から27日、5億円を23日間。2月13日から27日、10億円を15日間。3月19日から31日まで35億円を13日間。15年度は計91億円の繰りかえ金額を延べ67日行いまして、支払い利子が2,687円でございました。
 一方、一時借り入れでございます。平成16年3月22日から3月31日まで50億円を0.5%の利子で10日間、指定金融機関みずほ銀行からお借りいたしました。支払い利子は68万4,931円でございます。これが繰りかえ運用の一時借り入れの実績でございます。
 最後になりますが、繰りかえ運用を行うための積立基金等の運用状況でございます。これは3月31日現在で運用種別を見ますとほとんど普通預金になっておりますが、これは3月の下旬に現金が必要なので、定期預金とか債券等の運用を3月に現金化されるように普通預金に入れている。そういう関係で運用種別を見ますと、ほとんど定期、または普通預金になっておりますけれども、実際には先ほど言いましたように、指定金融機関への普通預金及び債券の運用、それから他銀行への預託等、約1対1対1の割合で100億円を管理運用しております。
 簡単ですが、平成15年度の基金趣旨の状況でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
 御苦労さまと言っていいのか何て言っていいのかちょっとわからないんだけれども、こういうのは、もう厳しいなと、いつごろわかっていつごろから準備するものなの。
村田副収入役
 今回の主な約70から90億円になったというのは、例の土地の買い取りの問題でございまして、それがわかった時点で、例の2月の補正をお願いいたしましたね。具体的にはあのあたりから収入役室として現金をどう使おうかという話をさせていただきまして、3月の時点で使えるお金がこれだけだから50億円を借りようという、そういう判断をさせていただきました。
斉藤(金)委員
 あともう一つ聞いて終わるけれども、3月31日はわかる。4月30日とか5月30日とか、そういうところは先の資金収支状況というのはどうなっていくんでしょうか。
村田副収入役
 毎月の例でいきますと、主に医療費関係が、例えば20億とかそういうのが月末なんですね。それに見合うお金が大体月末に、若干の時間差はありますが、国から国庫支出金とか都からのお金が入ってくるので、それで収支は大体バランスをとれるんですけれども、今回の3月下旬のように、60億円、ちょっと年度初めとか当初は予想していなかったものが入ってきた場合にはやはりこういう特別な対応をさせていただく。基本的には毎月都から入ってくるお金と医療費等出ていくお金のバランスをとってやっていけるようになっておりますので。
斉藤(金)委員
 ということは、3月31日で大体苦労は終わった。非常に厳しい状況は4月、年度が変われば収支のバランスがとれてきますよということでいいの。
村田副収入役
 2番のところを見ていただきますと、平成15年度の年度末に11億円現金がありますよというのがそのことなんですね。とりあえず11億円、ことしの4月1日はお金が歳計現金がありましたと。実際には、月末には先ほど言いましたように、医療費等で20億円近くのお金が必要なので、昨日からですけれども、繰りかえ運用をまた、積立基金の方から若干の繰りかえ運用をやっております。でも、先ほど言いましたように、これは一時的もので、きちっとそのお金は都から、また国の国庫支出金等から入ってきますので、ことしの3月みたいなことは起きないと思います。
委員長
 他にございますか。よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 その他で何か報告ございますでしょうか。
橋本総務担当参事
 国際交流関係の事業につきまして2件御報告をさせていただきたいと思います。恐縮ですが、いずれも口頭での御報告とさせていただきます。
 1点目は北京国際駅伝大会であります。4月11日に開催されました同駅伝大会に中野区から西城区の選手と組み合わせで3名出場してございます。ちなみに交流が主ではありますけれども、好成績をおさめられまして、157チーム中21位ということで、非常な成績だったなと。
 もう1点が西城区の友好代表団の受け入れであります。これは予定なんですが、来月の24日に来日をいたしまして、28日まで滞在をする。この友好団につきましては、中野区といたしましては、研修、それから施設の視察などを予定してございます。28日まで4泊5日でございますが、9名の代表団、その細かいスケジュールについては現在調整中でございます。内容等、調整がつきましたらば、改めて御報告をさせていただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次にその他ですが、各委員、理事者から何か御発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 なければ、次回の委員会日程について協議いたしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時10分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時11分)

 次回の委員会は5月17日(月曜日)午後1時から当委員会室において開会することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員各位から何か御発言ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後3時12分)