平成16年06月09日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成16年06月09日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録
平成16年6月9日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成16年6月9日〕

総務委員会会議記録

○開催日 平成16年6月9日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時05分

○閉会  午後5時54分

○出席委員(9名)
 平島 好人委員長
 佐野 れいじ副委員長
 久保 りか委員
 大内 しんご委員 
 伊藤 正信委員
 長沢 和彦委員
 岩永 しほ子委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 田辺 裕子
 まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
 経営改革担当課長 合川 昭
 政策計画担当課長 鈴木 由美子
 計画担当課長 川崎 亨
 総務部長 石神 正義
 総務担当参事 橋本美文
 広聴広報担当課長 鈴木 郁也
 財務担当課長 村木 誠
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当参事 鈴木 勝明
 防災担当課長 納谷 光和
 税務担当課長 岩槻 磐雄
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 山下 清超
 監査事務局長 細木博雄

○事務局職員
 事務局長 正木 洋介
 事務局次長 飯塚 太郎
 書記 永田 純一
 書記 鳥居 誠

○委員長署名


○審査日程
議案
(新規付託分)
 第43号 専決処分の承認について
陳情
(新規付託分)
 第24号陳情 緊急地域雇用創出特別交付金の継続・改善を求めることについて
(継続審査分)
 (15)第50号陳情 臨時職員などの公正な賃金等を確保することについて
 (15)第51号陳情 パート・派遣労働者などの適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意     見書を政府・関係省庁へ提出することについて
 第 8号陳情 シベリア抑留問題解決のための立法を求める意見書を提出することについて
 第10号陳情 中央防災会議に浜岡原発震災専門調査会の設置を求める意見書を提出することにつ        いて
 第11号陳情 中央防災会議に浜岡原発震災専門調査会の設置を求める意見書を提出することにつ        いて
要求資料の提出
 1 仮称中野区自治基本条例に関する審議会委員名簿(政策計画担当)
 2 仮称中野区自治基本条例と新たな中野区基本構想との関係(政策計画担当)
所管事項の報告
 1 平成16年度の行政評価の実施について(経営改革担当)
 2 おもてなし運動について(経営改革担当)
 3 中野サンプラザ取得・運営等事業に関する提案競技の事業者選定状況について(政策計画担   当)
 4 「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.2)について(政策計画担   当)
 5 職員の処分について(人事担当)
 
委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。

(午後1時05分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
 審査に当たりましては、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 陳情の審査を行います。第24号陳情、緊急地域雇用創出特別交付金の継続・改善を求めることについてを議題に供します。
 本件は新規付託ですので、書記に朗読してもらいます。
書記

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 本日は、提出者の代理の方がお見えですが、特に補足説明等はないということですので、そのまま質疑に入りたいと思います。
 本件に対して、御質疑ございますでしょうか。
岩永委員
 私が承知をしているところでは、この緊急地域雇用創出特別交付金について、東京都を初め24都道府県から出ているというふうに聞いているんですが、そちらの方では、国に対する要望書を出している自治体というのはさらに多いんでしょうか。そのあたりはどうでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 現在のところでは、こういった要望書が出されているのは、23区には出されているということで、それが、それぞれに意見書を提出しているかどうかは、現在のところ、把握してございません。
岩永委員
 私の聞き方が悪かった。東京都を含め、24の地方自治体から国に要望等が出されていると私は聞いているんですが、その地方自治体から国にこの緊急雇用特別交付金のことについての要望がもっと多くなっているのかどうか、その最新の情報等があったら教えてほしいんです。
鈴木政策計画担当課長
 そこら辺については把握してございません。
岩永委員
 それから、昨年の11月に、全国市長会が16年度の国の施策と予算に関して、この緊急地域雇用創出特別交付金事業について要望を出されています。対象となる業務の内容、雇用期間、委託対象者及び委託契約期間等に関する要件を緩和するとともに、必要な予算額を確保すること、また、同事業の継続を図ることという要望内容になっているんですが、中野区もこの立場は同じということでよろしいんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 中野区もそういった立場でございます。
岩永委員
 中野区で現実にこの事業を実施してこられた、そういう上に立って、今全国市長会の要望の立場は同じということでしたが、実際に中野区でもやってきたそういう上に立って具体的に事業を進めてきたという立場から、この事業に対する区の考え方というか、見解があればお聞きしたいんです。
鈴木政策計画担当課長
 この事業は、緊急地域雇用の創出の特別対策ということで、失業者が正規の職につくまでの緊急かつ臨時的な雇用を確保するというように一定限定的な対策というふうに認識しております。14年度、15年度、それから今年度、3カ年にわたって中野区におきましても、この基金を活用しての事業を実施しているわけでございますけれども、14年度、15年度の雇用者がどれほど失業者の雇用につながったかというところでは、正規の雇用につながった率というのはなかなか厳しいものがあるというふうに実績のところから伺っているところでございます。
 この対策の目的に着眼すれば、そういったことでございますけれども、その事業を通じて、臨時的に雇われた失業者の方のそれぞれの割合というのが、14年度では失業者の占める割合が82.2%、それから15年度の事業を通じましては96.3%ということですので、臨時的な雇用というところの効果はあったというふうには理解してございます。
長沢委員
 これは、国の事業で、財源としても国の財源、国の10割の財源だったと思うんですけれども、それでよかったですか。
鈴木政策計画担当課長
 全額そういったところで、交付金を財源として都道府県を通じて全額補助という形で実施しているものでございます。
長沢委員
 法律のあれなのでわからないので単純に聞くんですけれども、例えばこういう事業に対して、地元の自治体として、平たく言えば上乗せ、横出しみたいな、そういう形としてこの事業を行うということは、これはやってはいけないことなんですか。可能なんですか。
鈴木政策計画担当課長
 基本的なこういった基金を財源にした以外に独自に自治体が判断してやるということであれば、それは可能というふうには考えてございます。
長沢委員
 確認みたいな話ですけれども、例えば障害者を対象としたIT講習で、事業としてこれだけの財源をやっている。それに何らかの事業としてはそこの中で一定こういうものでやってくださいというのが何らかあると思うんですが、その際に、区の判断としてお金は財源としては一般財源で出すような話になるけれども、そういうのをやることによってより効果を生み出すというような判断があれば、それはいいということですか。
鈴木政策計画担当課長
 中野区が現在この基金を活用している事業は、国がこういう事業をやりなさいというふうな指定ではございません。あくまでも新たな雇用を生み出す可能性のあるものとして、一部例示的には出されているものが幾つかございますが、それに沿ってそれぞれの自治体が判断して、それの条件を満たすような形で企画をしていくわけでございますので、中野区として雇用創出につながるということの具体的な政策を考えるに当たって、この基金を活用するというふうな視点で今までも取り組んできましたし、それを独自の中野区の一般財源を上乗せして拡大するということであれば、それは一定考えられる余地はあるとは思いますけれども、後半、委員がおっしゃったこの事業をというふうなことでは、現在のところ、分けて考えるべきだなというふうに思っております。
長沢委員
 ありがとうございます。それで、陳情の2番目に当たるかと思うんですが、例えばこれまでやられてきて、運用の面でこうした工夫は、今の財源の方もかかるのかもしれませんけれども、工夫がこういうことが必要だったなということ、例示的なことで結構なんですが、あれば教えていただきたいんですが、あわせて、そういうこと自身で、例えば国の方がもう少しこの運用の仕方として拡大というか、一定の規制というか、制限があるんでしょうけれども、こういうものが緩和されるならば、より一層こういう効果を生み出せたんではないかなと。その辺のところがもしあれば、御紹介いただきたいんです。
鈴木政策計画担当課長
 この緊急雇用創出の事業実施に当たって、もちろん失業者の占める割合を一定以上確保するというのは当然でございます。なおかつ、その雇用の期間というのが、当初は必ず6カ月未満ということに限られてございましたが、ただし、これは平成14年度に要領が改正されまして、1回に限って6カ月未満であれば、2回目以降も雇用が可能だというふうな改善は進んできているところでございます。
 ただし、6カ月を超えて行う方が効果があるということも一定言えることもございまして、そこら辺の弾力的な運用については改善の余地があるのかなというふうには考えてございます。
委員長
 他にございますでしょうか。
 取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時18分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時18分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見の開陳を終結いたします。
 討論を行います。討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、終結いたします。
 お諮りいたします。
 第24号陳情を採択すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 ただいま24号陳情が採択されたことに伴い、意見書の案文調製が必要となりますが、意見書につきましては正副委員長に御一任いただくということで、明日調整することでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのようにさせていただきます。
 以上で、第24号陳情の審査を終了いたします。
 次に、平成15年第50号陳情、臨時職員などの公正な賃金等を確保することについてを議題に供します。
 本日、提出者の方がお見えになっておりませんので、直ちに質疑を行いたいと思います。本件に対して御質疑ございますでしょうか。
 特にないでしょうか。
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、なければ取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時20分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時21分)

 お諮りいたします。
 平成15年50号陳情を継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で、平成15年第50号陳情の審査を終了いたします。
 次に、平成15年第51号陳情、パート・派遣労働者などの適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意見書を政府・関係省庁へ提出することについてを議題に供します。
 本件についても、陳情者の方はお見えになっておりませんので、直ちに質疑をさせていただきたいと思います。質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 特にございませんでしょうか。
 なければ、取り扱いに入りたいと思います。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時22分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時22分)

 お諮りいたします。
 平成15年第51号陳情を継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で、平成15年第51号陳情の審査を終了いたします。
 次に、第8号陳情、シベリア抑留問題解決のための立法を求める意見書を提出することについてを議題に供します。
 これは、一たん委員会を休憩させていただきます。

(午後1時23分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時33分)

 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 陳情者の方の話ではありましたけれども、日本自身がこれまで批准をしていなかったというのがありましたね。ジュネーブ条約の追加議定書の批准というので、今それを批准しようという動きもあるというお話なんですが、その辺のところで、こういうのを聞くのもあれですけれども、そういうことがもしもわかれば教えていただければ……。わかりませんか。
橋本総務担当参事
 具体的な動きについては承知してございませんが、新聞報道などでは、国会議員を中心に要請行動がされているというふうには聞いてございます。ジュネーブ協定で労働証明書が発行されれば、それに基づいて賃金を払うという、そんな考え方だというふうに聞いてございます。
委員長
 他にございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 特にございませんでしょうか。
 なければ、取り扱いに入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時36分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時37分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 お諮りいたします。
 第8号陳情を採択すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 ただいま第8号陳情が採択されたことに伴い、意見書の案文調製が必要になりますので、意見書につきましては正副委員長に御一任いただいて、明日調製することでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのようにさせていただきます。
 以上で、第8号陳情の審査を終了いたします。
 次に、第10号陳情及び第11号陳情ですが、両陳情は主旨が同一でございますので、一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、第10号陳情、中央防災会議に浜岡原発震災専門調査会の設置を求める意見書を提出することについて及び第11号陳情、中央防災会議に浜岡原発震災専門調査会の設置を求める意見書を提出することについてを一括して議題に供します。
 陳情者の方がお見えでないので、直ちに質疑に入りたいと思います。
 本件に対して質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時38分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時38分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結いたします。
 討論を行います。討論はございますでしょうか。
長沢委員
 陳情第10号及び第11号陳情について、賛成の立場で討論を行います。
 浜岡原発の震災の専門調査会の設置を求めるということでありますが、御存じのように、中部電力の浜岡原発の安全性においては、いろいろな問題点がこれまでにも指摘をされ、また、専門家等からも依然としてそのことは指摘をされているところであります。今、本当に国内において大地震が発生したら、とりわけこの地の東海地震の発生ということも非常に言われているところであります。そうした中、最低限こうした専門調査会の設置を行うということは、これ自身は最低でも必要ではないか、このように思っています。そういう立場で賛成を表明し、討論とします。
委員長
 他にございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結いたします。
 それでは、本件については挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第10号陳情及び第11号陳情を採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数、よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 以上で、第10号陳情及び第11号陳情の審査を終了いたします。
 それでは次に、要求資料の提出を受けたいと思います。
 第1番、仮称中野区自治基本条例に関する審議会委員名簿についての補足説明を求めます。
鈴木政策計画担当課長
 それでは、前委員会で要求資料がございました点について、補足の説明をさせていただきます。仮称中野区自治基本条例に関する審議会委員名簿でございます。(資料2)
 お手元に御用意いただければと思いますが、裏表印刷の資料になってございまして、先般御報告させていただきました委員の氏名、それから性別、年齢、現在の肩書とそれぞれの御専門の分野、これまでどういったところにかかわりをお持ちになられたかという経歴と、それから著書があればということで一覧にしてございます。
 裏は、公募の委員の同じように情報提供できる範囲で記述をさせていただいてございます。
 以上でございまして、お読み取りいただければというふうに思っております。
委員長
 ただいまの説明に対して御質疑ございますでしょうか。特にございませんでしょうか。
長沢委員
 この資料を見てわかったことでお聞きしたいんですが、委員の構成の中で、年代のところが出ております。比較的30代、40代と、若いと言っていいのか、その辺では60代の方が入られていますけれども、こういう年齢バランスというんでしょうか、その辺のところというのは、こういう審査の委員の構成に当たっては加味したような形で検討されているんですか。
鈴木政策計画担当課長
 必ずしも年代ということに着眼し切ってはございませんけれども、全体の世代の意見がバランスよく取り入れられる、そういった観点から議論ができるようにというところでは一定考慮はしてございます。しかしながら、ある意味では、今回いろいろお願いするに当たりましては、結果としてこういうふうな若い方が比較的多くなったというふうに考えてございますが、区民委員さんの場合も、さまざまな年代がございましたので、そこら辺は一定バランス等につきましては配慮をしたというふうには考えてございます。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、本件についてはよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他になければ、本件については終了いたします。
 次、第2番目、仮称中野区自治基本条例と新たな中野区基本構想との関係についての補足説明を求めます。
鈴木政策計画担当課長
 それでは、次の資料の補足説明ですが、仮称中野区自治基本条例と新たな中野区基本構想との関係(資料3)ということで、こちらも裏表の印刷で資料を提供させていただいてございます。
 先般も条例制定の目的というところでは御報告させていただきましたが、ここでは重ねて少し整理をさせていただきました。条例の目的としては、区民が地域でさまざま抱える問題を解決していくには、主権在民という立場で区にさまざまなことを信託しているわけでございますけれども、区としては、こういった信託にこたえるため、多様な価値観を持つ区民一人ひとりの意思、そういったものを尊重して、しかしながら、全体を調整しながら区政として政策の選択をしていかなければならない、そういった立場にございます。これまでも長い区政運営の中で、こういったさまざまな機会に区民の意見をお聞きしたり、区民の要望、実態を把握するなど、区民の区政参加への機会ということを努めてきたという経緯はございます。
 今後、さらに現在中野区の基本構想といったことも策定している最中でございますが、そうした目標のもとに、中野の自治を発展させていくという観点から、さらに区民の参加、権利として参加を保障して、区の意思決定とか政策形成に区民が参加する仕組みとか手続、そういったものを明らかにすること、それから2番目としては、そうした仕組みや手続が区民にとっても適切に運用されているかどうか、そういったことを区民が確認したり、ただしたりできる、そういったことの方策も具体的に定められているということが自治の発展のためには今後ますます必要になるだろうというふうに考えてございまして、こうした仕組みや方策というものを一定法的な規範力を持つ条例という形で整えることによって、区民の参加の権利の保障を将来にわたっても揺るぎないものにできるというふうに目的、意義を考えてございます。
 2番目なんですけれども、基本構想との関係というところでは、基本構想は中野区という自治体における総合的、計画的な行政運営を図るための必要な計画の最上位に位置するものでございまして、現在新たな中野区基本構想では、区民が共有して達成したいと思う将来の中野区の姿について議論をしているわけでございます。一方、将来像をどういうふうな道筋で実現できるだろうかというふうな、一定の実現に向けた道筋も基本構想の中でお示ししていこうということで現在進めているところでございます。
 そうした基本構想で描く中野の将来像、そのことを前提として、一定実現に向けた道筋を示しているんですけれども、そのあたり、区政運営にかかわる住民参加の手続とか権利、そういったものをルールとして確実な道筋を担保するというところで必要ではないかというふうに自治基本条例の位置付けを考えているところでございます。
 後ろを御参照いただきたいんですが、基本構想にもとづく区政運営の概念図ということで少し考えてございます。上の方には、「区民がめざす地域社会の姿」ということで、これは何を意味しているかというと、基本構想で描く将来像ということをここではイメージしてございます。これは、大きく言えば、地方自治というものの姿で、団体自治と住民自治というふうなところを意識しながらつくってございますが、基本構想というものを議決をいただいてつくって、それに基づいてさまざまな計画をこういうふうな関連付けでやっているわけでございますけれども、そういった基本構想を目指す取り組みの中にも、常に区民という主権を持つ人たちが意見を表明したり、これが確実に目標達成に向けて実現されていくのかどうか、そういったことをきちっと自治基本条例の中ではルールとして定めたいということで、図の中の区民から出ている意見表明、区民参加、監視という表現をしてございますけれども、ここら辺について、条例の内容にしてまいりたいということで網かけをしてございます。
 一定現段階での自治基本条例と中野区基本構想との関係というところで整理をさせていただいた資料として御報告をさせていただきます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの説明に対して、御質疑はございますでしょうか。
長沢委員
 裏面の概念図のところで、この基本構想を目指す中で、こうした区民のここで言えば意見表明、区政参加、監視、こういったものを揺るぎないものにするために策定をするんだということですが、これは基本構想だけではなくて、10か年計画や個別の計画や予算編成、すべてにおいてこういう自治基本条例のこれからつくられるわけですけれども、その中身については貫かれている。そういうものとしても基本条例にのっとった形でこうした区民のさまざまな権利でしょうか、住民参加なりの手続なりが踏まえられるということで理解していいですか。
鈴木政策計画担当課長
 自治基本条例の中には、区政運営の原則でありますとか、区民の権利と義務といった、そういった形で一定の約束を明示していく必要があると思っております。そういったところでは、行政運営の中の原則というところでは、それは予算編成でありますとか、計画執行に当たってというふうなところもすべてこの自治基本条例の中の原則に基づいて運用されていくというふうな関係になるというふうに考えてございます。
長沢委員
 それと、表に戻りますけれども、2番目のマルの最後のところなんですが、「一方、自治基本条例は」ということで、これは関係を書かれているわけですけれども、基本構想で描く将来像を前提とした上で云々かんぬんとあります。それで、そもそも新たな基本構想が、区民が共有してその実現を図る将来像を明らかにするというものでありますけれども、ここの自治基本条例との関係で、自治基本条例から見たというんですか、今おっしゃられていたような住民参加の手続や権利を法規として確立をするわけだけれども、「基本構想で描く将来像を前提と」という言い方自身が非常に強いんではないかと思うんです。
 というのは、こうなると、将来像のことについて区民にさまざまな意見があっても、言い方として、そこで選別をしかねないような、受け取りかねないような前提という言い方自身はそのようにもとらえてしまうんですが、そうでなければそういう説明をいただきたいんですが、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
 中野区の基本構想策定は、現在進めているわけでございまして、区民の幅広い御議論を経て、今後ことしの12月の定例会の議決をいただくというスケジュールで予定をしてございます。その段階で議決という行為の中では、区民の総意を得て、将来像については共有できる将来像だというふうに位置付けられるというふうに思ってございますので、当然そういったことの描かれた将来像を前提とした中で、それを目指す具体的な道筋のルールということを改めて自治基本条例というものの中で明確にしていくというのが制定の趣旨、目的というふうに考えてございます。
長沢委員
 基本構想の中身に入っちゃうと余りよくないと思っているんですけれども、つまり、基本構想自身が一番上位のものとしてあるわけです。それについては、言ってみれば、今中野としては、この際理由はいいんですけれども、10か年計画を一緒につくる。ただ、構想は構想として一定理念的なものとして目指すものとしてあるわけで、そこのところをがちがちのものとして考えられていいのか。10年とはいえ、そういうものだと将来像といった場合に、いろいろ描く姿というものがあって、議決を踏まえてとか、区民の共有といっても、これは当然そういうものとしてさまざまなとらえ方があって、そういう中で、では、自治基本条例でそういう中で、それは構想に対してでもいいでしょう、計画に対してでもいいでしょう、あるいはここで言われる予算の編成事業執行についてでもいいんですが、そういう住民参加の手続や権利をといったところも、一応でき上がったもの自身が前提という言い方をして、そこのところで選別をして、いや、これはそぐわないですとか、なじみませんよということになりはしないですかということをこの文章では非常に心配するわけです。その辺のところが違えば、御説明いただきたいということで御質問させていただいたんですけれども、いかがでしょうか。
田辺区長室長
 この資料でございますが、前回、仮称でございますが中野区自治基本条例と、それから現在策定をしております新たな中野区基本構想との関係について説明が欲しいということでしたので、きょう、この私どもの考えをおまとめしてお出しをしたものでございます。今委員がおっしゃいました基本構想で描く将来像ということで、自治基本条例との関係の中では、目指すべきは将来像だろう。将来像というものを今私どもの方で策定をしておりまして、そうした基本構想が策定をされた段階では、将来像を目指して一定自治の活動がいろいろ展開するだろう。その中での手続や権利といったものを条例の中で規定をしていきたいというふうに考えております。
 また、その手続につきましては、基本構想は基本構想でございますけれども、区民の方々には条例という形ですから、ある一定程度コンクリートされたものといいますか、条例ということですので、永続的なものというふうには考えておりません。
委員長
 他にございますでしょうか。よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で要求資料の提出は終了いたします。
 それでは次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番目、平成16年度の行政評価の実施についての報告を求めます。
合川経営改革担当課長
 それでは、平成16年度の行政評価の実施につきまして、お手元の資料(資料4)に基づきまして御報告を申し上げます。
 平成16年度行政評価は、平成15年度に実施をいたしました施策や事務事業、76施策127事業でございますけれども、これについて評価をするものでございまして、本格実施をしました平成13年度から数えまして3年度目になります。
 中野区における行政評価の目的につきましては、区政運営を継続的に評価をすることで、施策や事業の目的及び目標を数値等を用いて客観的に明らかにすること。また、施策、事業の有効性、効率性等を外部の視点で評価をし、成果を管理をすること。また、評価結果を公表して区民からの意見を求めまして、透明性のある行政運営を実現をすること。また、評価結果を政策目的や事業の見直しあるいは改善に活用することによりまして、マネジメントサイクルを確立すること。また、職員の目的意識ですとかコスト感覚を醸成するなど、職員の意識改革をすることを目指してございます。
 行政評価の流れでございますけれども、下記のマル2図を御参照いただければというふうに思います。
 まず各所管部における評価を行いまして、これらを踏まえて外部評価委員会による評価を行います。各所管部は、行政評価の結果を10か年計画ですとか、あるいは予算の編成、事業の見直し及び目標設定に活用することでマネジメントサイクルを確立をいたします。
 まず昨年度との違いでございますけれども、行政評価の実施時期を若干早めまして、外部評価委員会の評価を8月までに終わらせ、決算審査に間に合わせるようにいたしました。また、区民と行政評価結果を共有するということで、外部評価委員会等が中心となりまして、行政評価シンポジウムなどの開催を検討したいというふうに考えてございます。
 裏面をごらんをいただきたいと思います。次に、平成16年度外部評価委員会について御説明をいたします。
 行政評価につきまして、区民や学識経験者によります意見、提案等を評価に取り入れることにより、客観性を確保するために、外部評価委員会を設置をいたします。外部評価委員会につきましては、本年度で3年度目になります。平成16年度の外部評価委員につきましては、評価の継続性を確保するために、平成15年度に選任をいたしました学識経験者の再任を含めまして、8名の委員を選任をいたしました。そのうち公募による区民は、区報、ホームページ等で募集をいたしまして、5名の応募がございましたので、提出していただいた志望の動機ですとか、区政に対する御意見等を参考にしながら、選考によりまして3名の区民を決定をいたしました。
 マル3の平成16年度外部評価委員会の委員の表をごらんいただきたいと思いますが、学識経験者5名でございます。
 まず、武藤博己でございます。現在法政大学大学院政策評価研究所の所長、それから、法政大学法学部教授で、武藤先生は、平成15年度の外部評価委員でもございました。著作といたしましては、「現代行政」あるいは「西欧諸国の行政改革」「「第三セクター」の研究」等がございます。
 2人目でございます。小林麻理でございます。現早稲田大学大学院公共経営研究科教授、商学博士でございます。御専門は公会計論ということで、著作としては、「経営実務」「公会計改革の基軸」というような著作がございます。
 3人目でございます。梶浦秀樹。元日本国有鉄道あるいは自治省の財務局に勤務をなさっておりました。現在西武しんきんキャピタル株式会社取締役、経営コンサルタントでございます。
 4人目でございます。南島和久。現法政大学大学院政策評価研究所の客員研究員、行政管理研究センター評価分析室研究員、非常勤で國學院大學の講師を務めてございます。
 5人目でございます。森口 綾。元株式会社リコーにおいて経営改革室で経営革新を推進をいたしまして、現在経営革新コンサルタントでございます。
 あと公募委員3名でございます。坂野善隆。この方は、昨年も行政評価の委員でございました。現在明治大学の大学院、ガバナンス研究科研究助手でございます。
 公募委員の2人目でございます。吉村芳明。元中学校PTA連合会副会長、現都市計画審議会委員、なお、昨年まで基本構想の審議会の委員でもございました。
 公募委員の3人目でございます。大槻喜代子。現第十一中学校評議員、丸山小学校の評議員、東山ふれあいの会の会員、野方の福祉を考える会の会員でございます。
 続きまして、平成16年度の行政評価のスケジュールでございますけれども、現在行っています各所管部の評価を6月上旬までに行いまして、6月の下旬から8月の中旬まで、外部評価委員会による評価を行います。
 9月上旬には、各施策、事務事業を含みますけれども、評価結果を公表いたします。
 12月に、平成16年度行政評価報告書を作成いたしまして、3月には評価結果を受けた区の対応の取りまとめ、公表ということで予定をしてございます。
 以上、雑駁でございますけれども、平成16年度の行政評価の実施について御報告をいたしました。
委員長
 ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 御苦労さまです。3年目ですか、試行も入れて4年目ということですか。それで、基本的には、区民の皆さんにより高い価値を提供する区政を目指すということでこういうことが行われているというふうに思うんですが、なかなか目に見えた形で私なんかは実感として、評価というか、やられていることの行政評価の成果がわからないんですが、率直に言って、何かそういうことで、こういうものがこの間これをやることによって、区民の方々に、率直に言えば区民の目にというんですか、やることによってより高い価値の提供に向けて前進したよということがあったら御紹介いただきたいんですが、何でも結構です。
合川経営改革担当課長
 行政評価も中心に、PDCAサイクルという形で区政運営を実施をしてございます。そういった意味では、事業を計画するだけではなしに、その実施した結果、評価を次の政策に生かしていく。そういった姿勢につきましては、十分浸透しているのかなというふうに思ってございます。こういったことによりまして、事業の見直し等、あるいは廃止をするというような事業をこういったものを中心に着実にそういった意味では成果が上がっているというふうに考えてございます。
長沢委員
 だから、一つぐらい具体的に言っていただければわかるんですけれども……。
合川経営改革担当課長
 具体的な施策ということで……。15年度につきましては、具体的に評価結果をいただきまして、C評価を受けた事業につきまして、実際にその反映をいたしてございます。これにつきましては、今年の3月に、15年度の行政評価の区の反映結果のまとめということで公表いたしてございます。施策で、例えばBマイナス評価を受けた「平和を世界に呼びかけるまち」で、区の行った事業につきましては、平和関連事業ということで、これにつきましては、企画展示の平和の集いなど、区が実施する事業について区内で平和活動を実施している団体が主体的に参加できるように工夫をするですとか、そういった意味では、それぞれの評価を受けてそれを次の実施に生かしていくという、そういった流れというのは確立をしているかなというふうに考えてございます。
長沢委員
 平和関連はここのあれでもあるから、せっかく具体的に言っていただいたので今ので聞きますけれども、これまで集いであるとか、そういう展示を含めて、そういうのも区民の方々がやられていたんだと思うんですけれども、例えば、中野まつりの際とかに、あそこでやられたのも、区のあそこを提供していただいて、展示等については、専ら区民の方々が中心になってやられていたし、あの中でのお祭りのさなかで、運営といいますか、来られた方へのそういう説明等々もやられていたと思うんです。例えば今具体的に言われたので、これが今の御説明で言うと、行政評価をすることによってどういうふうになったということになるんですか。
鈴木広聴広報担当課長
 平和事業につきましては、今委員が御指摘ございましたように、中野まつりでは、確かに区民の皆さん--あれは中野まつり自体が実行委員会形式でやってございますので、区が事業としてやっているということではございませんので、区民の皆さんの実行委員会の中ではいろいろ企画に基づいた展示というものを行ってまいりました。それはそのとおりだと思います。
 今回の行政評価の結果を受けまして、平成16年度、平和事業につきましては、中野まつり以外でも、さまざまな機会をとらえて企画展示をやっているんですけれども、その企画展示の中で、今回区民の皆さんの御提案をいただきながら、共催というような形でのパネル展示を行っていくといったような取り組みをやるということにしてございます。これは、この7月だったと思いますけれども、1階のロビー等で行うというようなことを考えております。
 そういった面で、行政評価の結果を踏まえた形での事業運営への取り組みの改善ということを少しずつではありますけれども、取り組みを広げていきたいというふうに思っております。
久保委員
 前回も申し上げたと思うんですが、この目標の設定自体が非常にわかりづらいというものがあったと思うんです。まずそれを改善していただきたいと思うことと、あと、A評価とかB評価、C評価というのは、これは行政評価委員がつけているわけではないものもありますよね。職員の方たちが御自分で判断をされているものというのがあったんでしたっけ。いかがですか。
合川経営改革担当課長
 指標の改善につきましては、いろいろ御指摘をいただいてございます。目標等の設定につきましてもいろいろ御指摘をいただきまして、今回、16年度については、できるだけ改善をする形で実施をいたしてございます。
 それから、評価につきましては、まず事業部の単位で評価をいたします。最終的には、外部評価委員会の中で、5段階評価という形で評価をいたします。外部評価委員会の評価を中野区の行政評価というふうに位置付けをしてございますので、そういった意味では、外部評価委員会の評価が5段階の評価が中野区の評価というふうな位置付けでございます。
久保委員
 例えばこの防災なんですけれども、生き延びるための備えのあるまちというのは、施策の目標や指標の妥当性の評価はAなんですけれども、この中身に関して見ると、何とかの必要があるのではないかとか、結構Aというような中身ではないようなことも書かれていると思うんです。この評価でAというところだけ見てしまうと、完全にこれ自体が評価を得ているかのようなふうに思われるのではないかと思うんですけれども、こういうのは非常にわかりにくいのではないかと思いますが、この辺の検討はいかがですか。
合川経営改革担当課長
 今回、昨年度いろいろ御指摘をいただきました指摘事項につきましては、十分検討をいたしてございます。評価を二つの項目、一つは、施策の目標や指標の妥当性の評価という項目と、それから、施策の成果、効率性の評価という2項目で評価をしてございます。それぞれの評価は違って出てくるというようなこともございまして、今回につきましては、評価を一本化をするという形でこの辺の改善を図ってございます。
久保委員
 評価を一本化というのは、済みません、もう少し詳しく伺えますか。
合川経営改革担当課長
 この施策の目標ですとか、指標の妥当性の評価、それから、施策の成果、効率性の評価ということで、総体的に評価をするという形で改善をいたしました。
久保委員
 外部評価委員の方にお話を伺うと、ヒアリングが、御自分たちもわかりやすかったし、それを生かしてもらいたいという声が多かったように思いますし、また、ヒアリングの部分で職員の方たちのさまざまな本音の部分ですとか、施策が実は妥当ではないんではないかというような御意見も出てきたように伺っております。そういった点もしっかりとこういった最終的なまとめが出るときに生かしていただけたらと思うんですが……。
合川経営改革担当課長
 ことしも1カ月間の期間をとりましてヒアリングを行いまして、評価に結びつけていきたいというふうに思っています。そういった意味では、その結果につきましては十分考慮をいたしながら、報告書に結びつけていきたいというふうに考えてございます。
岩永委員
 16年度の外部評価委員の中で、学経が5人いらっしゃいます。5人のうち2人が、今御紹介をしていただいたそれぞれのやっておられることを見ますと、2人の方が経営コンサルタントなんです。行政学がお1人、商学がお1人、地方自治がお1人、それぞれお1人ずつなんですが、経営コンサルが2人というふうに入っている、これはどういう理由でしょう。
合川経営改革担当課長
 私どもが進めてございます目標による管理、あるいは事業の効率性、効果性、そういったものを行政評価の中に取り入れていただきたいというような視点で経営コンサルタント等の学識経験者を入れたものでございます。
岩永委員
 要するにほかはお1人なのに、経営コンサルだけがお2人だというその理由です。
合川経営改革担当課長
 お1人につきましては、区内のそういった企業者の目でごらんをいただきたいというような形で選任をいたしました。
岩永委員
 5人のうち2人が経営コンサルであるというその理由が、今の御説明でもよくわかりません。企業経営の視点からこの外部評価をしていくのかなという、そういう方向に強く働くのかなというふうに思うものですからお聞きをしたんですが、今の御説明ではよくわかりませんでした。
 なぜこんなことも聞くかといいますと、今度はこの主要施策の成果及び行政評価報告書を公表してこれを10か年計画に反映するという、こういう行政評価の流れの説明になっているんじゃないかと思うんです。今までは予算編成等に活用するということでしたが、今度はその上に10か年計画ということがありますから、今検討している10か年計画にこの評価が反映されていくのかなと思って、そのあたりの関係を教えてください。
合川経営改革担当課長
 今実際に10か年計画を策定をするためにいろいろな事務事業の見直し等を行ってございます。その中で、15年度の事務事業あるいは施策に対する一定の評価、こういったものも含めまして、事務事業の構築等に反映をさせていくというようなことで、10か年計画の中にもそういった考え方を反映をさせていくということでございます。
岩永委員
 そうすると、具体的にこの評価を受けた事業を10か年計画にどう反映していくかということではなくて、行政評価というものの考え方を10か年計画の中に反映をしていく、こういうことでしょうか。
合川経営改革担当課長
 そういった考え方に基づきまして、当然事務事業を構築をしていくという形になるというふうに考えてございますので、この10か年計画のスケジュール等をにらみながら、そういった評価結果につきましては反映をしていこうというふうに考えてございます。
岩永委員
 スケジュールでいきますと、来年の3月に評価結果を受けた区の対応を取りまとめて公表するということでしたね。そうしますと、10か年計画の策定等との関係で言うと、今の御説明ではどういうぐあいになるのか。要するに事業も直接反映していくということになりますと、どういうふうになるのかなというふうに思うんですが、そのあたりはどうなんでしょう。
合川経営改革担当課長
 10か年計画、当然基本構想と並列的に検討をいたしてございます。それにつきましては、夏ごろまでに、一定の考え方が示されるということでございますので、そういった中で、この行政評価の評価結果につきましても、事業の反映というような形で当然結果的には反映をされていくというふうに考えてございます。
岩永委員
 そうしますと、取りまとめの公表の前に、8月の段階で外部評価委員会が評価を終了するということでしたね。そうすると、取りまとめの前、外部評価委員会が終了したその評価を10か年計画に反映をしていくという、こういうことになるんでしょうか。
合川経営改革担当課長
 先ほどお話をしましたように、事務事業あるいは施策を考える上でのスクラップ・アンド・ビルド、そういった考え方をこの主管部が当然6月の下旬までに一定の評価を終えるわけです。その主管部の終えた評価結果につきまして、当然主管部としての考え方、そういったものが一定程度結果として出てくるわけでございます。そういったものを10か年計画を構築する中で、主管部の考え方に基づきまして、一定の施策の展開あるいは事務事業の構築等がされるということで、そういった意味で10か年計画に生かしていくというふうに考えてございます。
岩永委員
 先ほど外部評価委員会が8月までに終了した後、シンポジウムの開催などを考えているということでしたが、これは、どういう形でいつごろ開催するというような考えなんでしょう。
合川経営改革担当課長
 時期としては、12月ごろを予定をしてございます。今行政評価委員会の方々との検討も必要というふうに考えてございますので、中身につきましては今検討中ということでございます。
岩永委員
 そうしますと、さっきから繰り返す形になるかもしれませんが、外部評価委員会が8月までに終了して、それを受けて所管部がそれぞれの考え方を出して、そういう考え方に基づいた具体的な事業を10か年計画に反映をしていくという流れだったかなと思うんです。そうしますと、区民が外部評価委員会が出したそういうものに対してどういうふうに考えていくのかという、全く10か年計画に反映してしまった後にシンポジウムが開かれたり、区の対応を取りまとめて公表するという、こういう流れになるのではないでしょうか。そうすると、区民がこの外部評価についての参加の場面もなく、10か年計画に反映されていってしまうというようなことになりはしないでしょうか。
合川経営改革担当課長
 9月の段階で、一定の各施策ごとの評価結果、これは外部評価を受けた施策結果につきましては公表いたしますので、その時点で区民の方々にはお知らせできるのかなというふうに考えてございます。
岩永委員
 なるべく短く、最後にしたいと思うんですが、9月の上旬に各施策の評価結果を公表する。その評価結果の公表について、区民からの意見等を聴取するということになって、その区民からの意見が10か年計画に反映されていくようなものになるという、それはそれ、だから、その後、12月のシンポジウム以降、この外部評価についての取りまとめをやっていく、これはこれということなんでしょうか。
合川経営改革担当課長
 この行政評価に対する結果の公表に対する区民の意見は、それはそれで9月上旬以降、いろいろお聞きをするという形になると思いますけれども、基本構想の全体あるいは10か年計画の全体につきましては、それぞれの段階で区民の意見をお聞きしながら進めていくということでございますので、そういった意味では、流れとしては整合といいますか、その基本構想の意見を聞く中で、こういった事業の部分も出てくるだろうというふうに思ってございますけれども、そういったことで考えてございます。
岩永委員
 これまでもこの行政評価についての指標のとり方に対する指摘だとか、それから、出された結果に対してのいろいろな受けとめ方や意見などもありました。かなり慎重にならなきゃいけないところもあったというふうに思います。今御説明いただいたように、学経5人のうちお2人が経営コンサルという形で役割も発揮しながら、今年度の外部評価が進められていくわけです。
 それが、9月に評価結果が公表されて区民の意見が取りまとめられていくにしても、実際に区の取りまとめに対してシンポジウムを12月に開いてやっていくということになりますと、区民の意見が十分に反映されないままにこれからの10か年の行方を決めていく事業に反映されていってしまうというおそれがあるんです。だから、そのあたりについて、これのスケジュールと今御説明いただいたものだけでは区民との関係が十分ではないというふうに思うんですが、もう1度きちんとこういうことを10か年計画に反映をしていくということであるならば、そのあたりはもう少しきちんと区民との関係を日程等も含めて考えるべきではないかと思うんですが、いかがですか。
川崎計画担当課長
 ただいまの10か年計画についてのいろいろ御質疑をいただいておりますが、10か年計画につきましては、この10か年計画を策定をするという、その取り組みの中でしっかり区民の皆さんに素案をお示しをし、御意見を伺っていくということでございます。
大内委員
 昨年度もつくられておりますけれども、まず、こういうものをつくったことに対しての行政評価は、だれかやっているんですか。
合川経営改革担当課長
 こういった事務、冊子をつくったりという、そういった流れですか。それは、私どもの区長室の評価の中に、この行政評価を運営をするという中で評価をしてございます。
大内委員
 これを作成するのにどのぐらいの費用をかかっているんですか、外部評価委員のお金ではなくて、職員を何人使っていて、どのぐらいの規模でやっていて、それに対してこれができ上がって費用対効果がしっかり合っているのかどうかということをお聞きしたいんだけれども、多分それは今答えられないだろうから、要するにそういうことを考えて、ただつくればいいというか、こうやって外部評価委員の方に意見を聞くのはわかるけれども、そうやってやらないとできないのかな。ここに書いてあることは、普通考えれば思いつくことであって、わざわざ聞かなくても自分たちで、職員みずからが考え決めていけば済む話ではないのかなという評価を私はしちゃうものですから、これ自体が本当にこれをやらなければこういったものができないのかな、そういった評価はだれもしていないのかなという意味で聞いたんですけれども、もう1度いいですか。
合川経営改革担当課長
 先ほど御答弁をいたしました私どもの目標体系の中で、わかりやすく納得できる区政の目標と成果という中で、行政評価の推進という項目につきましても、行政評価の対象としてございます。こういった意味では、昨年度、外部評価委員の評価につきましては、A評価というような評価もあります。私どもとしては、客観的にこういった行政の運営の仕方につきまして評価をいただくといったことは大変重要なことだというふうに認識をしてございますので、外部評価委員のそういった評価というのは私どもとしては適切であるというふうに考えてございます。
大内委員
 それと、この評価をするに当たって、どういった形で評価をしているんでしょうか。要は、資料の提供、会議室で資料を出して見ながら、これはいい、悪いと、要するにこれで言う評価を考えているのか。庁内をしっかり歩いて、これはいいとか悪いとかというような、この方たちがいろいろ歩いてそういう様子見をしているという話は聞いていないものですから、会議でひょっとして書類を出してこういった評価をつくっているの。
合川経営改革担当課長
 評価の仕方でございますけれども、まず先ほどお話をいたしました主管部の評価の評価表がございます。その評価表をもとに、外部評価委員が主管部とのヒアリングを行いながら、この施策あるいは事業の評価をするということで、実際に窓口に行って調査をする等々のことはやってございません。
大内委員
 ということは、担当の方が書類を持ってくる、あるいはヒアリングをして、その上で評価を出しているということ……。要するに、実際に、例えばわかりやすく気持ちよく利用できる区役所というものはどういうものか。自分たちで歩いて、これは気持ちいいとか悪いだとか、そういうことではなくて、担当の部長なり課長が来て、こうやって気持ちよく利用していただいています、それについてこうやって評価をしているということ。
合川経営改革担当課長
 もとになりますのは、各主管部が評価をしました評価表をもとに評価をいたします。そこで、専門的な目から見たいろいろな疑問点あるいは改善点をそこでヒアリングをしながら、外部評価委員会としての評価を定めていく、そういうふうになってございます。
大内委員
 ということは、その時点で、担当の部署の課長なり部長は、ヒアリングをしながら、自分で問題点は気づかない。話しながら相手に問題点を気づいてもらって、AだとかBだとかCだとか外部評価委員の人に評価を出してもらう。自分たちでは話はするけれども、それがAなのか、Bなのか、Cなのかわからない。話しながら、その担当課長がいろいろ自分たちがやっている仕事について報告しながら、それは、君、Aだな、Bだな、Cだなと、そういうつけ方をしているということ。担当の課長は、その自分がやっていることがAだかBだかCだか、そういった評価はできないと。
合川経営改革担当課長
 まず、主管部での評価をいたします。そこでは、当然課長も評価をする一員でございますので、主管部の評価としては、ちゃんとその帳票の中に出てきます。問題点等もその中であらわせるような帳票になってございますので、それを全体的に受けまして、外部評価をするという形でございます。
委員長
 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他になければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、2番目、おもてなし運動についての報告を求めます。
合川経営改革担当課長
 それでは、おもてなし運動につきまして、資料(資料5)に沿いながら御報告を申し上げます。
 まず、おもてなし運動の目的でございますけれども、顧客満足を高める視点で接客応対、窓口の改善を初めとするサービスの向上に取り組み、あわせて職員の意識改革と組織の活性化を図るためにおもてなし運動を実施をいたします。
 その基本的な理念でございますけれども、職員の主体的な取り組みによりまして、組織、職員を活性化をし、中野区にかかわる一人ひとりにとって、満足度の高い区役所をつくるということでございます。
 このおもてなし運動の基本理念を実現するための行動目標でございますけれども、それぞれの頭文字をとりまして、お客様一人ひとりの身になって一歩踏み込んで考えます。目標に向かって持てる力を最大限に発揮します。手際よく丁寧な対応に徹します。何事もわかりやすく責任を持って説明します。新鮮かつ柔軟な発想で取り組みます、ということでございます。
 また、おもてなし運動の概要でございますけれども、全庁的な取り組みとするために、おもてなし推進委員会を設けまして、このおもてなし推進委員会がこの運動のPRですとか取り組みなどの提案などを行い、各職場での運動を支援をいたします。各職場では、おもてなしあるいは顧客満足を念頭に置いたおもてなし実践プランの策定と実践運動を行います。これらの実践を通しまして、すべての職員が顧客満足を考えるようになるということでございます。
 おもてなし運動のスケジュールでございますけれども、6月6日号の区報ですとかホームページで、おもてなし運動につきまして御説明、公表をいたしました。
 6月7日、今週の月曜日からでございますけれども、おもてなしアンケートの実施をしてございます。アンケートの中身でございますけれども、職員の対応ですとか、対応の迅速性ですとか、説明の仕方のわかりやすさ、あるいは身だしなみや言葉遣い等について聞いてございます。
 8月までには、実践単位、各職場での実践プランの策定をいたしまして、9月に、区報、ホームページ等で各セクションの実践プランの公表をいたしまして、その実践プランに沿いまして、各セクションで実践を開始いたします。
 2月には、各セクションで実践をした内容をお互いに発表をし合い、それぞれの取り組みについて共有化を図り、次年度以降の運動に結びつけていくということになります。
 以上、雑駁ではございますけれども、おもてなし運動について御報告をいたしました。
委員長
 ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
久保委員
 おもてなしアンケートの実施について伺いたいんですけれども、先日も推進委員の方でしょうか、いらっしゃって、いろいろお声かけなどをしておりましたが、アンケートの内容とアンケートの実施方法を教えていただきたいんです。
合川経営改革担当課長
 先ほどちょっとお話をさせていただきました。アンケート、7項目を予定をしてございます。まず一つ目でございますけれども、案内表示はわかりやすかったですか。それから二つ目でございますけれども、手続、申請などはしやすかったですか。3番目でございますけれども、職員の対応は早かったですか。4番目でございますけれども、職員の説明はわかりやすかったですか。5番目でございますけれども、職員の身だしなみはいかがでしたか。6番目でございますけれども、職員の態度、言葉遣いはいかがでしたか。7番目に、利用したサービスの内容は十分にPRされていますか、というようなことで、これを5段階、よいから、とても不満まで、5段階の評価という形で聞いてございます。
 やり方でございますけれども、お越しをいただいた区民の皆様方に御協力をお願いしまして、推進委員会の委員が1階でお願いをしてアンケートをとっているということでございます。
久保委員
 ホームページの方のおもてなし運動の公表はすごく見やすくていいページだと思ったんですけれども、こちらの方にも、来たときに皆さんアンケートに答える時間があるかどうかもわかりませんし、こういうホームページを使っての書き込みみたいな形も検討されるようなことはないでしょうか。
合川経営改革担当課長
 現在のところ、考えてございませんけれども、これからそういった手段を検討していきたいというふうに考えてございます。
長沢委員
 今のアンケートについて伺いたいんです。おもてなし運動ということで、行動目標で、言ってみればごろ合わせみたいな感じで幾つか目標が出ています。アンケートの中身ということは、おもてなし、要するに、おもてなしそのものは、待遇、接遇ということですよね。これ自身意味がありますでしょう。ただ、それはごろ合わせでそうしているので、本来的にはお客様一人ひとりの身になって云々、目標に向かって云々というこういう五つの目標があるわけですよね。その目標に照らして、今回行う先ほど言われたアンケートの7項目というのはふさわしいのかなと思うんですけれども、質問は、おもてなしという接遇、待遇のところだけでこういうアンケートなのか、あくまでも行動目標の五つのこれがこの中の生かされた形でのアンケートとして取り組むのか、それはどうなんでしょうか。
合川経営改革担当課長
 おもてなしの目的でございますけれども、単に接遇、接客の対応の向上ということではございません。区民満足度を高める視点でのそういった取り組み、それが職員の活性化あるいは意識の改革等に結びつける、そういった運動でございます。
 今回のアンケートでございますけれども、そういった意味では、接客にある程度限定をさせていただいたということがございます。それは、アンケートをとりやすい、短い時間の中でアンケートの質を高めるという意味で、こういったアンケートをしてございます。目的である顧客満足度を高める視点につきましては、各セクションでいろいろな取り組みの中で考えていただくという形でこの運動自体を設定をしてございますので、今回のアンケートにつきましては、とりあえず接客の部分でアンケートをとらせていただいているというふうに考えてございます。
長沢委員
 手始めに、こういうところの一番答えていただきやすいというか、取り組みやすいというか、そのところをやられているのかなというふうに、そういうことで理解したいと思います。
 それでもう一つは、これはもちろんいらっしゃる方ですから、利用者ということになるのかもしれませんけれども、世論調査か何かでも、同じような、ちょっと趣旨が違うのかな、民間と比べて云々というような趣旨だったかな、そんな形での世論調査をとられていますよね。そういうのも一つは区民満足度というところのあれかと思うんですが、そういう理解でいいか、まず聞きます。
合川経営改革担当課長
 区政世論調査でお伺いをした部分につきましては、区民満足度の視点から調査をしているということでございます。
長沢委員
 それで、手始めということでは、いいというか、しようがないのかな。はっきり言って、これがおもてなし運動の言われているものなのかというと、ちょっと情けないなという気はするんです。この程度を把握もできないのかなというか、言ってみれば、いろいろこういう目的で言われながらやろうとしているのは、何だ、この程度なのと。もっと本当に区民自身の深いところをつかまなければ、要するに現象的なところというのは幾らでも出てくるし、もっと言えば、こういうことをしなくたって改善できるところは改善していけばいい話だし、その点のところでは、言ってみれば、こういう運動という形で立ち上げるならば、一層区民に寄り添ったものとして、本当に区民の暮らし自身が向上していく、区民の権利自身も要するにそういうもの自身が向上していくような中身としてやっていただきたいと思うんですが、その点では、これは手始めということで結構なんですが、今後考えられていることで、何かありましたらお答えいただければ……。
合川経営改革担当課長
 当然今回の運動というのは全庁的に職員の意識改革あるいは職場の活性化という、そういった目的もございます。取り組みの中で、各職場で例えば自己診断書という形で、自分たちの職場でお客様の満足度向上に向けてどのような問題点があるかというような視点、こういったものを分析をいたしまして、運動に結びつけていく。そういった取り組みもやってございます。そういったさまざまな視点で運動自体は取り組んでいくというふうに考えてございますので、そういった意味では、今回のアンケートというのは手始めという形で設定をしてございます。
伊藤(正)委員
 このおもてなし運動をしなければ、職員の意識改革や組織の活性化は図れないということなんですか。
合川経営改革担当課長
 当然今までもそういった意味での努力、試みというものについてはやってございます。ただ、今回につきましては、どうしても今まで行政内部の視点で区民を理念的にとらえるということが多かったということで、おもてなし運動の発想というのは、こういった理念で終わりがちな部分、区民本位からよりも、もっと具体的な行動を起こして、区民から見た区役所をとらえ直そう、もう一歩進んだサービスの提供という視点で考え直そうというようなことで、おもてなし運動という形で今回展開をするものでございます。
伊藤(正)委員
 正直言って、これは基本中の基本だと思うんですけれども、わざわざ運動するために、運動をやって、つくって、職員に結局意識を高めるために負担をかけているんじゃないかと私は思うんです。一般質問でもさせていただいたんですけれども、余り頭からああしろ、こうしろという指導的な立場というのはどうかなと私は思うんです。それが1点。
 あと、お客様一人ひとりの身になってと、このお客様というのはだれを指しているんですか。
合川経営改革担当課長
 1点目でございます。上からトップダウンでというようなお話がございましたけれども、このおもてなし運動の推進役というのは、各職場から選出をされた職員、一番現場に近い職員たちのメンバーで構成をしてございまして、この職員たちの発想が今回のおもてなし運動という形に結びついてございます。そういった意味では、下からの運動の展開というふうなもので考えてございます。
 それから、お客様でございますけれども、いろいろな対応の中であるかと思いますけれども、区民という形でとらえてございます。
伊藤(正)委員
 いわゆるお客様、区民なんですけれども、納税者も、それから言い方は悪いんですけれども、生活保護を受ける方もお客様と呼んでいいんでしょうか。
合川経営改革担当課長
 基本的にはそのとおりだと思います。
伊藤(正)委員
 私は、お客様の扱いというのは大変難しいなと思っているんです。銀行だったら、預金してくれる人はお客様です。こちらからお金を差し上げる、税を差し上げる。これをお客様と呼んでいいのかどうか。私はちょっと疑問に思うんですけれども、どうですか。助役、どうですか。お答えいただければ……。
内田助役
 お客様という言い方ですけれども、私たちとしては、区が提供するサービスの受け手が、基本的には区民なわけですが、区民の皆さんの中のニーズというのはそれぞれ違うわけでございます。したがって、その方々のニーズに応じて区としてはサービスを提供するわけですけれども、そのサービスをニーズを必要としている方々の求めにできるだけ満足する形でサービスをいかに提供していくか。これがいろいろな価値観が多様化したりニーズが多様化したりする、こういう時代の行政のあり方あるいは行政サービスのあり方として、そこが求められているんではないかというふうに考えております。
 そういうふうに考えたときに、サービスの送り手と受け手、もちろん、税のお話がありましたけれども、納税をしていただいている方、その方のその状況で今は納税していらっしゃいませんけれども、区民として当然サービスを受ける権利のある方がいらっしゃるわけですから、そういうふうな関係の中で、実は私どもは、今回お客様という発想でサービスの提供ということを考えていこう、そんなふうに考えているわけです。
 ですから、お尋ねのように区民の方がそれぞれ違いますけれども、申し上げたような基本的な考え方でもって今回の運動を展開していこう、こんなふうなことでございます。
斉藤(金)委員
 全く今伊藤(正)委員が言ったようなところと私も同じようなところがあるんですが、議会でも言っていたんだけれども、何でこんなネーミングにしたのかなというのがまず一番最初、ちょっと総務部長には聞いたけれども、何か理屈はあるの。
合川経営改革担当課長
 私どももそのネーミングにつきましてはいろいろ検討をいたしました。いろいろその検討した中で、おもてなしという言葉をこの運動のキーワードにしようという形、これは、どんなときでも、最大限の誠意あるいはその場がすべてという覚悟をもって区民に接しよう、あるいは仕事に向き合い、そのときできるだけの最大限のことをするのがおもてなしの心ではないかというような発想で、おもてなしという形でキーワードを決めたわけでございます。
斉藤(金)委員
 そっちはお茶みたいなことを言っているけれども、旅館や女給さんみたいだというような話もあるんだ。もっと問題なのは、そういう気はないのか何だかよくわからないけれども、職員の組織の活性化とか言っているけれども、やっているんだと自分の方で自己満足というか、ナルシストになっちゃわないか。それが一番困っちゃうんだ。要するに、こんなことは言われないでも当たり前のことを区役所としてはやっているのに、一々こういう目標だ何だかんだと、これだけやっているからいいんだとか、随分やっているなと、満足しない方がおかしいなというような、そういうことになりがちなんではないかなという懸念があるんだけれども、どうですか。
合川経営改革担当課長
 そういう観点というのは、私どもは、基本は顧客満足度をいかに行政サービスを提供する中で高めるかということが基本だというふうに思ってございます。そういった意味では、改めて私ども職員一人ひとりが顧客という部分を考え直し、あるいは今回の運動の中で、業務あるいは自分のやっている仕事に対して、どういうふうな形でそういった顧客満足度を高められるのかということをもう1度踏み込んで考えていこう、そういった運動の展開だというふうに考えてございますので、決してやっているから満足して何もやらないということではないというふうに考えてございますし、これをさらに浸透して、職員一人ひとりがそういった気持ちになって、お客様といいますか、区民の皆様方のサービス向上に結びつけていかれればいいのかなというふうに考えてございます。
斉藤(金)委員
 もうこれでいいですから、何も言いたくはないけれども、ちょっと違うんだ。やっていないとか、そんなことはだれも言っていない。自分は、特に考えているのはあなたかもしれない。だから、あなたはこういうことをやっているから、職員もみんな一生懸命おもてなしをやっているからいいんだというふうに、職員も意識を改革してやっているんだからいいんだと、こういうふうに思ったらもうだめなんだと言っている。やっていないなんて、だれも言っていない。そういうようなところがわからないの。そこからそもそもだめなんだよ。
田辺区長室長
 このおもてなし運動、私どもが提唱したといいますか、事務局でやっておりますが、常にこうしたことは心がけてやっていかなければならないというふうに考えておりまして、そういう意味では、区長室だけがやっている、あるいはやっていればいいということではないというふうに考えています。
大内委員
 おもてなしという言葉なので、おもてなしというのは、おもてなす、要は職員が何をするかだということだと思うので聞くんだけれども、委員会参与あるいは廊下にいる担当の方たちは、皆さんそれぞれそれなりの格好をしているんだけれども、窓口に行くと、1人の人はネクタイして、1人の人はTシャツでジーパンで、いろいろな方がいる。全員Tシャツにしても構わないし、全員ネクタイした方がいいかもしれないし、それはどっちがいいとか言わないけれども、そういうことに関して、あるいは服装も当然だけれども、髪型もそうだし、言葉遣いもそうだけれども、そういったことというのは、おもてなすという言葉を使う以上、外見というのは当然重要な要素だと思うんだよね。
 そういうものに関しては、例えば組合との何かがあるからできないとか、全員組合員ではないから関係ないけれども、例えばそういったところがある。あるいは就業規則に服装についてはズボンと洋服を着ていればいいと。要するに、役所ぐらいなんです。窓口に行っていろいろな服装の人が、職員なのか、お客さんというか区民なのか、住民票をとりにきているのか、中で働いているのか、ごちゃごちゃ。全員上着を着ろというつもりはないけれども、要は、それさえいろいろな方がいる。それに関しては議論したことがないんですか。おもてなすという言葉を使うんだったらば、そういったことは全然疑問に思ったことはない。
合川経営改革担当課長
 今回のおもてなしの議論の中でも、当然今回のアンケートの中にもございますけれども、身だしなみですとか、それからもっと言えば態度ですとか、いろいろな意味で区民の皆さん方に満足をしていただけるような形での対応というのは当然重要なファクターだというふうに考えています。ただ、それが組合があるからだめだというような形ではないと思いますし、それぞれの職場の環境ですとか、いろいろな形で身だしなみの考え方というのも多分違ってくるのかなというふうに思っています。
 今回は、それぞれの職場単位でそういった身だしなみですとか対応、態度について、十分問題点を洗い出していただいて、それを改善する方向で計画を立てていただいて実践をしていただくというような、そういった形でこの運動を展開していきたいというふうに思ってございますので、そういった意味では、それぞれの職場の中での問題点の洗い出しの中に、そういった部分も出てくるのかなというふうに考えてございます。
大内委員
 職場ごとにと、確かに上の方の8階、9階の建設だとか建築関係へ行けば、あれは作業服というのかな、現場に出て多少汚れてもいい服装になっているのはわかるけれども、1階とか、同じところでいろいろな人がいると僕は言っている。まとまっていないと言っているわけ。それぞれ職場で考えて、同じようなことを言っているけれども、1階と2階が服装が違うとか言っているんじゃないの。同じ窓口の例えば並んでいる中でいろいろな方がいる。そういうことを言っているんです。それは気がつきませんか。今、聞いていると、私が言っていることを感じていない……。
 意味を的確にとらえていないみたいなので、もうちょっとわかりやすく言うと、1階の例えば窓口のときに、皆さん回ってみて、全員皆さん同じようなイメージにとらえられるかということを言っているわけ。例えばアンケートの中に、職員と区民の区別がつきますかと、そういうアンケートを入れたらどうなのか。職員の身だしなみ、服装についてどうですかとか、そういうことを入れろと言っているわけではないんだけれども、それは表立つという言葉を使って、先ほど他の委員の方も言っているけれども、みずからが当然考えるべき話なんだと思うんだけれども、どうも感じているように思えないので、答弁はいいですけれども、その辺もしっかりやらないと、幾らこういったこともそうだけれども、ぱっと見たときに、区民だか職員だか、今名札をつけているからわかりますとか、そういうことではなくて、廊下を歩いているときだってそうだろうけれども、いつの間にか区民だと思っていた人がカウンターの中に入っていってとか、わからないと思う。そういうことは自分たちが自覚してやってもらわなきゃいけないと思うんで、おもてなし運動をやっているんだったら、その辺のところもやっていただきたいなと思います。
岩永委員
 1点だけお聞きをしたいと思うんですが、ここのおもてなしの行動目標に書かれてあることは、これまでも区民に対して親切、丁寧、迅速対応、それから、あちこちに回されるんではなくて、総合的に対応してもらいたいという、そういう区民のさまざまなこの間の要望がこの中に入っているんだろうと思うし、先ほどから言われているように、それをおもてなしという運動にしなきゃならないという残念な状況なのかなと、返せばそういう思いがします。本当にどれだけ実効あるものにするかということが、どれだけ考えられてきたかというふうに思うんです。
 それはそういうふうな状況が一つあるんですが、とても気になるのは、こういう運動を進めていく上で、全庁から推薦された職員と公募職員で構成する委員会をつくるんだということですね。最近、区も企業経営のノウハウを取り入れたいということでいろいろ取り組んできております。企業は、労働管理を強化したりするときに、必ずこういう委員会をつくるんですけれども、これは、推進委員会がそういう役割も果たす。なぜかというと、職員の意識改革と組織の活性化を図るというものとの関連でそういうことも期待をしているんですが、そういうものではないだろうと思うんですが、そのあたりはどんなふうに考えておられますか。
合川経営改革担当課長
 今回、全庁的にこういった委員会を設置をいたしまして、それを推進母体にするという形で進めてございます。推進委員会のメンバーたちの行動というのは、当然それだけで終わらないというふうに考えてございます。そういった運動を展開するためには、組織を通じて運動を展開するというような、そういったことも当然考えなければいけないというふうに考えてございますので、こういった推進委員会のメンバーが中心となりまして、いろいろなPRですとか、それから運動の展開の助言ですとか、そういったことはいたしますけれども、実際には、組織が中心となってこういった職員の活性化あるいは組織の活性化等に結びつけていく、そういうふうに考えてございます。
岩永委員
 ここに書かれてあるようなことが、先ほども言いましたように、どれだけ効果あるものにするか。それは、区民の立場に立ってどう効果あるものにするかというのは、こういう委員会がなくたって、職員一人ひとりがきちんとモラルを持って対応していくということが大事だろうというふうに思うんです。そういう意味で言えば、委員会がなければできないとか、運動に取り組んでいかなければできないということだけではなく、本当にみずから進んで区民への対応をしていくということを対区民との関係でのモラルハザードが起きないような形できちんとやってもらいたいということを要望しておきたいと思います。
委員長
 他にございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 3時を回りましたので、ここで休憩したいと思います。

(午後3時02分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時22分)

 引き続きまして、3番目、中野サンプラザ取得・運営等事業に関する提案競技の事業者選定状況についての報告を求めます。
鈴木政策計画担当課長
 ただいま中野サンプラザ取得・運営等事業に関する提案競技の事業者選定状況について御報告をさせていただきます。
 お手元に配付の資料(資料6)をもとに御報告いたします。
 本件につきましては、前回の総務委員会で口頭で応募状況としまして、提案の締め切りがあったということで、2者の応募があったことの御報告はさせていただきました。その後、5月14日に締め切り後、直ちに有識者委員会を開催いたしまして、ここにございますとおり、第1回目を5月17日、それから、第2回目は5月24日、その間に書面ではなかなか把握できないことを補足するということのヒアリングを行い、最終的に6月7日に委員会としての評価結果を決定したところでございます。
 その有識者委員会の選考の結果につきましては、二つの提案とも優先交渉権を付与すべきレベルには達していないという内容でございまして、今回の提案競技においては該当者がなしという選考結果をいただいておるところでございます。
 これを受けまして、中野区としましては、従来選考の結果優先交渉権を付与する者を1位2位というところで公表するということを申し上げてございましたが、今回は優先交渉権を付与すべきレベルには達していないというところで、今後につきまして検討しているところでございます。今回の提案競技においては、有識者委員会からはかような結論をいただいているところでございまして、区として今後考えられる方策としては、再度この公募という形がとれないだろうか、再公募の手続ができないだろうかということです。
 それのためには、国といろいろまた条件を変更なしの再募集ということは基本的にはあり得ないというふうに考えておりますので、どういう条件変更が可能かどうかというところの御協議をさせていただくということで一つは考えてございます。
 また、仮にそういったことが厳しいということも考えますならば、今回御努力いただいた二つの御提案、2者に対して、条件を変更することは難しいんでございますけれども、再提案の可能性も含めて、そういった何らかの対応ができないだろうかということも検討してまいりたいというふうに考えております。
 本来ならば、選考結果ももう少しつぶさに御報告しなければならないんですけれども、現時点で再募集の可能性も私どもとしては捨て切れておりませんので、有識者委員会の採点講評の内容につきましては、応募者に対しても公表することはできないというふうに現在判断しているところでございます。
 いずれにつきましても、時間的にも猶予のあるものではございません。国への働きかけも含めまして、早急に全力を挙げて対応させていただいて、中野区が本事業で実現したかった目的を達成できるための方策について、鋭意努力して検討を詰めたいというふうに考えておるところでございます。
 以上、簡単ですけれども、事業者の選定状況についての報告を終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 今後のことということで、国との関係においては、これは選定をするという、事業者を決める上では、リミットはいつまでということになるんですか。
鈴木政策計画担当課長
 募集要項でお示ししてありますのは、5月末までに区は決定したいということを申し上げています。それが現実的には既に延びているわけでございまして、そこら辺も現在スケジュールについても御協議をさせていただいておりますけれども、基本的には9月末の明け渡しというのを大幅に変更するということは考えにくいというような御回答を現時点ではいただいているところです。
長沢委員
 それで、再度ということで言えば、厚労省とも急いで協議もする。その際には、条件変更、どこが可能かということも含めてされるというお話だと思うんです。それと、もう一つ言われていたのが、提案された2件のところにおいても、ただその際は条件変更はないよというようなお話だったので、それはどういうことですか。
鈴木政策計画担当課長
 条件というのは、国が示した譲渡に当たっての条件が非常に多うございます。それから、今回この事業を行うに当たって、取得のためのスキームというものを私どもはこの間ずっと議会でも御審議いただきながらつくってきたわけでございます。そのスキームが一つ大きな条件でございまして、そのことを崩すということは、そもそもから検討し直しではないかというふうにも思いますので、そのスキームを維持したということの意味で、条件を変更することができないというふうに考えているところです。
 また、それに当たって区の関与につきましても、一定これまで公表してきた区の考え方がございますので、それについても変更はない。再提案でありますれば、そういったことが前提となるんではないかというふうに私どもは考えているところです。
長沢委員
 そうすると、平たく言えば、条件ということは、二つのあれがあって、区の方のところは変えるつもりはない。しかし、厚労省との協議の中で、一定の変更可能なものは変える。その際には、二つのところも再提案をしてもらうことは可能だよという、こういう意味でいいですか。
鈴木政策計画担当課長
 国、機構のお示しいただいている条件が変わるのであれば、募集のし直しです。というのであれば、それは今回応募いただいた2社に限らず、もう1度広く募集をするということになるというふうに考えております。その条件が変わらず、かつ中野区の条件も変わらないということであった中での再提案ということを2番目に申し上げているところでございます。
長沢委員
 これは具体的に協議の中身になっちゃうと思うんですけれども、例えば厚労省との中身で言えば、今現在働いていらっしゃる希望される職員の方々を何らかの形で雇用を確保する。それともう一つは、10年間は現行のそういう形で行っていく。つまり、この二つの条件が、誤解があったら言ってほしいんですが、何らかの変更自身を区側から何とか、言ってみればそこのところを条件の変更の何らかの提示をしていく。そういうことですか。
鈴木政策計画担当課長
 大きくは、10年間の運営指定期間、それから、10年間今の施設を活用しての事業運営、それから、希望する職員を期間の定めのない正規として雇用すること、大きくこの三つ、それがすべてクリアしたらば、譲渡価格は2分の1だというのが条件のすべてでございまして、その中のどこかというところで、私どもとしては、折り合えるものはないかどうかというところで強く要請していきたいというふうに考えてございます。
長沢委員
 お答えできればで結構なんですが、例えばそこのところが折り合わない。その三つがクリアできる。要するに折り合いがついたゆえに、2分の1の譲渡価格、ここのところは、折り合いは一定のところを何らか国側で変更してもらうために、2分の1ではなく、もう少し言ってみれば譲渡の価格としては高くなることも、その辺のところも区側としては判断としてはそういうこともあり得るということでいいですか。
鈴木政策計画担当課長
 その三つの条件と価格がセットになっているということでございます。どこかを国、機構が条件を緩和したことで、価格設定自体がどうなるのかというのは、私ども、現段階ではわかりませんけれども、価格そのものを変更するということはなかなか現段階では難しいというふうにも思っておりますし、条件の中でも、どれを全面的に変えられるかというのは、現段階でも未知数のところはあるというふうに思っております。
 しかしながら、この間ずっと募集要項を発表して、また、応募される方々との質疑応答、答える中では、一定緩和していただきたい事項については、これまでも機構さんとはやりとりをしているところでございますので、何とかそこら辺をもう一歩条件緩和できないだろうかというところが、正直言って、私たちの要請の一番強いところというふうに考えています。
長沢委員
 かなりそこのところが大きいのかなと思いますけれども、仮にそういう形で協議の結果、折り合わないという形になったその場合、選択肢としては、これは区として取得をしない。新会社の設立はしないという、そういう選択肢はどうですか。困りますか。
鈴木政策計画担当課長
 当初より、適切に事業者が選考できないときは区はどうするのか、取得をしない選択もあるというふうなことは申し上げてまいりました。しかし、その結論に至る前に、もう一つは、今回応募いただいた提案の中に、検討に値するというふうなところもあるというふうにも思いますので、そういったところを可能性としてはまだ捨てたくないというふうに思っておりますので、そこのところを先ほど再提案の機会、再提案のことも含めて、早急に考えていきたいというふうに思っています。
長沢委員
 最後にしますけれども、この中で、優先交渉権を付与すべきレベルには達していないということですが、これが出された一定の考え方があったと思うんですが、その際のどのところがどうだったのかということ、そのことが言ってみれば再募集のあれもあるということでお話でしたから、その辺のところを今お話しいただくわけにはいかないですか。--では、それはいいです。
大内委員
 今回、要は何者かいらしたけれども、いろいろ検討の結果、これは選考委員の結果、レベルに達していないということなんだけれども、やっている最中に、コンサルティング会社というのはどういう位置付けになっているのか。3,000万円近いお金を払って、区ではできない作業を委託したわけですよね。それは一応プロだと、そういった会社がついていて、こういった業務、要するに区ではつくれないものをつくっていただいた。コンサルティング会社自体、責任というのか、設定したハードルが高かった。国の言ってきた設定も高いにしても、それは最初から、民間のコンサルティング会社はこれでは無理ですよ、国が言ってきたそれは無理で、もっと低くしなきゃ無理ですよと、そういうアドバイスはなかったの。
鈴木政策計画担当課長
 昨年の7月に、国とは大筋の条件で基本的な合意というところがあったわけで、それを踏まえまして、中野区としては取得に向けての準備をするということで補正をいただきまして、コンサルタントに委託をしながら、スキームの検討をさせていただきました。その中で、雇用の問題とか、トータルに考えると、2分の1とは言うけれども、そんなに極めて安価だというわけでもないだろうというふうな議論は当然やってきてございます。
 しかしながら、そこのところの運営の工夫、あるいは雇用のあり方、そういったところと、それから、それを引き受ける一定の事業者の力、そういったものを引き出す中で、厳しいスキームかもしれないけれども、一定の応募はあるというふうに踏んで、ハードルが高いというのは承知しながらも、このスキームで臨んできたわけでございます。ですから、リスクという点におきましては、たくさんの応募があるというふうに思っておりませんでしたけれども、一定のリスク、そういった厳しさはあるということについては、コンサルタントも指摘がありましたし、私どももそういった認識のもとにこの提案競技の実施に踏み切ってきたというふうに考えております。
大内委員
 ですから、要は、しっかりとコンサルティング会社も選んでわざわざ決めたのに、そういった会社がついていながらこういう結果になってしまったのかということを言いたいのであって、コンサルティング会社の見込みが甘かった、あるいは国のハードルが高いというのを、そういうのもいろいろな民間事業者の募集業務等を委託しているわけだよね。その時点で、それだけの中野で言う3,000万円近いお金を出して委託をしているのに、こういったことが起きてしまったんですかと。
 要は、そのコンサルティング会社自体、そこの会社に委託したこと自体、大丈夫だったのか。そこまで突っ込んでいくとなっちゃうんだけれども、要は、その辺のところをしっかりと自覚して、コンサルの会社にもそちらから言っていただきたいということと、今度、それがまた、もう1度区に差し戻してやるわけでしょう。そうした場合に、さらにまた、コンサルティング会社に関しては委託料をまた払うんですか。その辺はどうですか。
鈴木政策計画担当課長
 前段の御質問は、コンサルタントはその立場で区に対しても一定厳しい分析というのはしていただいております。その中で、区の条件も変えられないということも私どもは再三申し上げる中で、究極のスキームというところに来たというふうには考えております。一定の期待した業務支援はいただいたかなというふうに思ってございます。
 それから、今後なんですけれども、再募集ということになれば、もう1度公開競技をするわけですので、現在、今年度委託している業務内容の一部変更というのは生じるかなというふうに思っています。
 それから、再募集ではなくてもう一つ可能性を検討しているという再提案のところでありますと、もうこれはコンサルタントにどうという話ではなくて、区が判断して一定かかわっていかなきゃいけないというふうに考えておりますので、その選択によって、コンサルトの継続変更、あるいは終了ということが出てくるかなというふうに思ってございます。
大内委員
 ということは、場合によっては、さらにコンサルタント会社にコンサル料を払っていかなければならない事態も十分考えられると、そういうこと。
鈴木政策計画担当課長
 再募集を行いますと、もう1度選考というのがございますし、その後、新会社の設立、当初予定しておりました取得までの一連の業務がございます。そこら辺はどうしても業務支援をいただくという内容になってございますので、その部分は外せないというふうに考えております。
大内委員
 だから、業務支援と、それまでは、本来最初のコンサルティングの予算の中に入っているわけですよね。要するに、今回新たに仕事がふえたんだけれども、その分に関してはまたお金がかかるんですかということ。
鈴木政策計画担当課長
 契約内容からすれば、ワンステップ再募集の手続がふえるということでありますので、一定の変更は必要かなというふうに思っております。
大内委員
 では、今の時点でもし終了した場合、当初の契約よりも少なくなるわけだよね。要するに、業者が決まらなくて、手続も何もしない。そうした場合は、その分は今度はお金は戻ってくるの。
鈴木政策計画担当課長
 それにつきましても、契約変更に絡みますので、当然減額ということでの変更になろうかというふうに考えております。
佐野委員
 これは残念な結果になったと現在思っています。それで、再構築をするということで今お話がございましたけれども、まず、2者あったというお話でございましたけれども、その2者に対して、だめになった理由、要するにどうしてその2者が採用に至らなかったかということは今話せないということの部分もあったかと思いますけれども、そういったことの理由がもし話せないのであれば、その辺のものはその2者にはお伝えをしたのかどうか、まず確認をさせていただきたいと思います。
鈴木政策計画担当課長
 先ほども申し上げているとおり、再募集、それから、再提案の可能性もまだ探っておりますので、そことの関連で、大変申しわけないんですけれども、結果のみの伝達で、その理由については、申しわけないんですけれども、お伝えできない状態ということでお話し申し上げています。
佐野委員
 仮に逆の立場になって考えたときに、要するに、中野区が将来目指そうとしているまちづくりに少しでも参画しようとして2者は協力体制をとって、いろいろなプロジェクトを組んで、少なくとも財政面から、あるいはそのほかの経営面から、いろいろな計画を立てて、いろいろなプロジェクトを組みながら関連会社を動員してプロポーザルの中に参画してきたと思うんです。そういうことであって、その中で2者が仮にいろいろな交渉を中野区としながら、結果としてだめであったということであれば、それは当然相手の立場に立てば、何の理由でどうしてだめだったかというのを伝える義務があると思うんです。
 そうしなければ、今後の例えばこれから再構築をして再募集もあり得るかもしれないと今おっしゃっておりましたけれども、そういうことを考えたときに、その人たちは中野区の姿勢、中野区の考え方から離れていってしまうと私は思うんです。少なくともここに参画しようと意識を持って2者グループは参画したわけですから、その人たちの意を酌めば、また再募集に参画するかもしれません。そういうことを考えた上であれば、はっきりとした理由を説明しなければ納得性と理解性がそこに生まれてこないし、今後の中野区に対する協力性も出てこないと思うんです。そういうことについてはいかがお考えでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 今回応募いただいた2者の方々には、ヒアリングの場でも、御提案いただいた御努力に対しては区としても敬意を表するということでお話を伺わせていただきました。今後なんですけれども、繰り返しになりますけれども、何とか実現の方策を私どもも考えていきたいと思っておりますので、再募集というところに差しさわりがあるので、今はタイミングとしては公表できないというふうな答弁をさせていただいておりますけれども、再提案というところでもう1度お話をする機会をいただくというような場面になりましたら、当然こういったところが評価されているところもありますので、お伝えしながら、よりよい提案に向けての御努力についてお話をさせていただくというふうに考えているところです。
佐野委員
 そこがよくわからないんですけれども、少なくともこちらの自己都合ですよね。再提案をするためにこれからいろいろなところと交渉するから、今あった申し入れのときには、はっきりとお断りする理由が明確にできない。それはあくまでも区側の理由だと思うんです。少なくとも2者は、一生懸命な角度から区に協力をして、民間企業として参入をし、もちろん利益を考えた上だと思います。その利益が合わなかった。そういうことからやっていないわけですから、区側の理由だけで、その2者に対しての明確な断りの理由というのを伝えないというのは非常に無礼であり、失礼であると思うんですけれども、いかがでしょうか。
田辺区長室長
 今政策計画担当課長から理由についてはお話をさせていただいておりますが、この問題につきまして、私どもも佐野委員がおっしゃるようなことと同感でございまして、こうした国への対応ですとか、私どもの内部での検討ということを詰めまして、早急にお答えをするということでお話をさせていただいておりますので、お待ちいただきたいということでお話をしております。
佐野委員
 仮に百歩譲ってそういうことで、早急にいつということは明言できないにしても、次回のプランニングが立って、どういう方向性だということでお話しされるんでしょうけれども、その場合に、今大内委員が質問したのと同じことですけれども、コンサルタント会社は今まで中野区はサポートに回らせていただいて、契約料を払ってやっていただきましたよね。その場合に、コンサルタント会社の責任もあるでしょうけれども、少なくとも事業の採算に関しての区の分析、これが欠如したというふうに私は思っておるんです。
 なぜなら、もし、そこの採算が合えば民間企業は参入しますし、借り出しができるという方向ができたと思うんですけれども、その採算のことについて、一番大きな問題が生じたんではないかなと私は思うんですけれども、その辺については区がはっきりと分析をし、結果としてそれがだめであったということの試算の裏付けとか、そういったことについて、今話せないんでしょうけれども、その採算に関しては今後一番大きな問題になってくると思うんですけれども、その辺についてはどうなんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 スキームを検討したときに、一定のシミュレーションということで行いましたということは総務委員会にも答弁させていただいたことがございます。それも、公募するので、その資料についてはまだ出せないというふうなことで御提示していないわけでございますけれども、そういったことも含めて、一定のタイミングの中で、検討のプロセスの資料も含めて御報告すべきだというふうに私どもも思っております。
佐野委員
 いろいろな時点の中での御発言の中で、私は、中野区が反省といいますか、要するにそういったものがそう感じられないんです。例えば相手に対しての誠意、それからもう一つは、今言った分析の甘さ、こういったものの結果が結果として、この2者がうまく入り込めなくて、うまく今後できなかったということになると私は思うんです。そういうことを考えたら、このことが次のステップでも同じことが考えられると思う。
 したがって、先ほどのコンサルト会社をまたこのまま使うのか、使わないのか。いろいろな問題があると思います。少なくとも私は、この日建設計というところへ最初はおやりになってやって、こういった協定書をつくられて、こういった協定書にはまらなければ参画はできませんよというかなり厳しい、中野区側に有利な協定書だったと私は見ているんです。それを考えたときに、こういった事態を招くこと自体が予測できたと、今思うと、私は思うんです。
 そういったことを考えたときに、少なくとも先ほどの話の中では、日建をまた使うようなお話が出ております。契約上の関係があるかもしれません。少なくとも中野区は、日建がやって、結果としてこういう結論が出てしまったという日建に対する責任、中野区も責任があると思います。そういったものに対する考え方というのは全く感じられないんですけれども、いかがでしょうか。
田辺区長室長
 今回の提案競技につきましては、たびたび御報告しておりますように、国の一定の条件のもとに私どもも最大限財政の支出がない形で組み立ててきたという経過がございます。そういう意味では、大変厳しい条件のもとに実施をしたということで、これはたびたび議会でも御報告しておりますので、御理解をいただけているかというふうに思います。そうした中で、先ほども政策計画担当課長が申し上げましたように提案を進めてきたわけです。
 ここまでの段階で、コンサルに委託契約の中での瑕疵というのは、まだ最終結論を出しておりませんので、今のところ見当たらないかというふうに考えております。その際、結論を出した段階で、中野区の責任がどうであるとか、コンサルのかかわりがどうであるかということにつきましては、一定検証していかなければいけないかと思いますけれども、現在の段階では、私ども中野区がつくりましたスキームをもとに、実現可能性ができるだけあるような形で検討していきたいということで、もうちょっとお時間をいただければというふうに思います。
佐野委員
 大変しつこいようで申しわけないんですけれども、私が一番心配しているのは、少なくともここに至る間の過程の中で、区、国、そしてコンサル、こういったものを入れながらこういうスキームを構築してきたと思うんです。それが結果として、今残念ですけれども、失敗に終わっている。それは事実だと思うんです。ここまでの間では、少なくとも日程が出て、5月の末には、2者のうち、何社が応募になるのか決めますよという話をして、9月10日までには最終的な明け渡しをしますよというところまで発表しているわけです。区民はみんなそれを聞いているわけです。
 そういう中で、ここでそこの条件がうまくはまらなかったために、これからずれ込んでいく。再構築をしていく。そういうことを考えたときに、少なくとも今までの国との譲渡条件に関する交渉が十分だったのか、それから、募集はどうだったのか、そういったものの反省とか分析をしないで、また次のステップにいきますということではなくして、少なくとも今の日建に対する強い姿勢、強い態度というものを示さないと、区民は、幾らでしたか、値段は忘れましたが、2,8000万円だか何千万円をお支払いになって今まで進んできていると思うんです。これも区民の税金です。
 そういうことから考えれば、はっきりとそういうことを日建に対しても強い姿勢で言う。区も反省する。そういった対応をしっかり見せないと、この次のステップに移りますから、また国との再交渉もあり得ます。あるいは区がまた買いますという方法になるかもしれません。いろいろなことがある。そういう中を模索していく中で、少なくとも今の現在までの行為に対する分析、そして、それに対する反省、こういったものがないで次のステップにいきますということは、私自身は理解できないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
田辺区長室長
 確かに私どももとても残念な結果になったというふうに思っておりまして、そうした検証の上で、これまでも国と条件の緩和につきましては再三交渉してきたところですけれども、今回こうした結果を踏まえまして、再度国に交渉した上で実現可能性を探っていきたいというふうに思っております。何も検証していないとか、あるいは反省をしていないということではないんですけれども、再度国と交渉が一番実現可能性が高いのでないかということで頑張っていきたいというふうに思っております。
斉藤(金)委員
 余り言っちゃっていいんだか何だかわからないけれども、佐野委員が言うように、こういう該当者なしという責任はだれが持つの。
田辺区長室長
 まだ期限の中で努力をさせていただきたいと思いますが、最終的に区としては、区民の方々にもお約束をしておりますので、区の反省ということも十分していかなければいけないかなというふうには思っております。
斉藤(金)委員
 反省ではない、だれが責任を持つんだと言っている。
田辺区長室長
 これは難しいお話で、区としては責任を持って対応していかなければいけないとは思いますが、ここにかかわる機関といいますか、行政も、国であるとか、機構であるとか、区であるとか、また、区が委託しているコンサルであるとか、いろいろありますので、それぞれの役割の中でそれなりの責任はあるかと思いますが、最終的には区として責任ということは考えていかなければいけないと思っております。
斉藤(金)委員
 だから、そこからがおかしいんだ。責任をとるのは区長だよ。間違いないんだよ。だって、あなたが交渉したわけでもないし、区として交渉するといったら、区なんだよ。その長たる者が選定するときだって決めるわけでしょう。議会にも提案したのは全部区長なんだよ。あなたじゃないんだよ。だから、そういうところをちゃんとしっかりしないと、国との交渉、例えばこの2団体が、どこがどこだというんではなくて、区長の責任においてこれこれ、こうです、今後こういうあれをしますというのは、区の姿勢を見せなかったらだめなんじゃないの。そんなに難しいことを言っているんじゃない。
 だって、委員会でも議会でも、サンプラザを取得するには、さんざんやってきたわけじゃない。まして、区民にも区長がいろいろ説明しているわけだよ。そこのところをだれがとかと、コンサルとか何とかということではなくて、職員から何から、全部の責任は最終的には区長だと。その責任において、国ともやります、それから、コンサルともいろいろな交渉も私がじかにやります、そうでしょう。条件がもしも変わってくると変更があるんだったら、また再募集のあれもして、最大限努力しますというのが今言う言葉じゃないの。違うの。
田辺区長室長
 言葉足らずで申しわけありませんでした。今後の対応につきましてお話をさせていただきましたが、これにつきましては、区長として最大限努力をしたいという決意のもとに臨みたいというふうに考えております。
岩永委員
 優先交渉権を付与すべきレベルには達していないという状況の中で、なぜそういうふうになったかという理由も含めて、応募の状況についての公表はしないということですね。4月20日のときに、この応募した事業者に対する評価基準が私たち議会に示されました。少なくとも議会に示されたこの評価基準に照らして、このときも配点は控えたいということで配点が示されませんでした。項目だけが示されたんですが、少なくとも議会に示された評価基準に対して、応募者がどうであったかということについての議会へ知らせるということがあっていいのではないかと思うんですが、その点はいかがですか。
鈴木政策計画担当課長
 今回、優先交渉権を付与できたというところの事業者たちの提案がどういう評価であったかということについては、私どもは公表する想定で臨んでまいりました。しかし、募集要項にも、優先交渉権を付与する、それのレベルに達していないということですので、そうした内容について、つぶさにこういうところがどうであったかというのを公表するのかということについては、私どもとしては落ちたという言い方は失礼ですけれども、そうした方についての内容は公表しないというふうに考えてございます。
岩永委員
 それぞれの企業名を公表してほしいということではなくて、少なくとも議会に示された評価基準に照らして、どうであったのか、こういう結果、付与すべきレベルにはなかったということの報告がないと、次に例えば今二つ言われました。再公募、それから応募等についての再提案ということですが、例えばこういう方法をとった場合に、では、評価基準をどこに持つのかというのは、条件が変わる場合もあるでしょうから、当然このままイコールにはいかないだろうと思うんです。そうすると、議会にしてみたら、どこがどうなったのかわからないままに次に進んでいく。そういうふうにもなりかねないので、一定この示された評価基準に対してどうであったのかという報告があってしかるべきではないかと思うんですが、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
 評価するに足らなかったということでございますので、その内容がレベルがどうであったかということを明らかにするということは私どもは控えたいというふうに考えてございます。
岩永委員
 そうしますと、仮に今回交渉権を付与するところに至らなかったという結果で、次の方法が、今御紹介あったような方法をとっていくというふうになります。そうしますと、1者になるのか、2者になるのか、3者になるのかわかりませんけれども、そういうとった方法による応募なり再提案なりがあった場合の評価基準というのはどこにどういうふうに持つんですか。
鈴木政策計画担当課長
 再募集ということであれば、一定またそこのところももう1度検証して、見直すということになるというふうに考えてございます。また、再提案につきましては、現在いろいろやり方も含めて可能な方策がないかどうかということで検討中でございます。
岩永委員
 そうしますと、その評価基準に対してですが、今言ったように、レベルに達していないという結果については、この評価基準に基づいても公表はできない。次に、新たな方法をとったときに、それに応じる評価基準を設けていくというようなことになっていく。そういう動きに対してどこできちんと全体が議会に報告されるんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 次のステップ、今回が第1回目で、今回の提案競技が不調に終わったということで、私どもも反省すべき点をきちっと受けとめて、次の対応に生かしたいというふうには考えてございます。時間的にもいとまがないというふうにも思っておりますので、6月の末をめどに、そういったことを構築し直すということで鋭意取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
委員長
 よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、4番目、「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(№2)についての報告を求めます。
田辺区長室長
 お手元にございます「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(№2)(資料7)について御報告をさせていただきます。
 これにつきましては、基本構想調査、江古田の森整備特別委員会の調査事項になっているものでございますが、各常任委員会につきましても、関連事項を中心にその概要を御説明をさせていただくということでございます。今回、この御報告をもとに、5月から区民との意見交換会を開催いたしましたほか、関係団体とも現在もこれからも随時意見交換会を行っているものでございます。
 お手元に「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(№2)についてということで、記書きの下でございますが、基本構想の構成案という説明がございます。これは、基本構想の全体構成とその主な内容を示しております。今後、この構成案をもとに、新たな基本構想をつくり上げていくというものでございます。
 また、続きまして、その後ろに、施設配置の基本方針の案、これも検討素材(№2)でございますが、これをつけております。これにつきましては、施設配置の基本的な方針案と新たな施設展開を示したものということで御理解をいただければと思います。
 おめくりいただきまして、基本構想の構成案でございますが、大きく四つの柱立てでできております。「中野のまちの基本理念」区民が共有する基本理念(区民憲章)を明らかにするとともに、持続可能な未来に向けて選択していくべき視点を示している。
 それから2点目として、「まちの将来像」というのがこの次のページのA3の横のところにあるわけですけれども、これにつきましては、中野のまちが築いてきました歴史と個性を受け継ぎ、将来の都市像を多彩なまちの魅力と支え合う区民の力のあるまちとして描いています。
 それから、そのA3の真ん中辺にございますが、「10年後に実現するまちの姿」ということで、これにつきましては、この将来像を目指しまして、向こう10カ年で達成する姿を描いております。
 それから、最後のところに、A3の後ろについておりますが、「基本構想の実現のために」ということで、区民の行動と行政運営の基本原則を示してございます。
 表紙といいますか、構成案のところを見ていただきたいんですけれども、その表の見方を下に示しております。想定される取り組みというのがございますが、これにつきましては、新しい中野をつくる10か年計画の事業例になっておりまして、現在想定される項目を例示をしております。今後区民の皆さんの御意見や財政状況の見通しなどをもとに検討を深めるということで内容を加除修正していきたいというふうに考えております。
 次のページの裏になりますが、「中野のまちの基本理念」と、次に、「中野のまちの将来像」ということで、領域が四つございます。一番左にございますが、「持続可能な活力あるまちづくり」、次に、「自立してともに成長する人づくり」、ページで言いますと6ページ目になりますが、領域としては「支えあい安心して暮らせるまち」、そして、最後の領域になりますが、7ページ目ですが、「区民が発想し区民が選択する新しい自治」という構成になってございます。そして最後に、「基本構想の実現のために」ということで行動原則を示しているということでございます。
 これは総体を御説明をしていますと長くなりますし、ほかの常任委員会にもかかわることでございますので、こうした構成で内容を組み立てているということで、この当総務委員会にかかわりますことは、主には、7ページ目になりますIV番目の領域「区民が発想し区民が選択する新しい自治」というところでございます。10年後に実現するまちの姿のところでは、IV-1として、「自治のしくみが効果的に機能するまち」ということで、主には地域の活動であるとか、NPOの活動、あるいは外国人にかかわること、安全、安心に関することなどを掲げております。
 それから、次のページ、8ページにいきまして、IV-2で「さまざまな担い手によって、多様な公共サービスが展開するまち」ということで、NPOの活動等の支援、あるいはさまざまな担い手によって公共サービスが提供されるというようなイメージでございます。
 最後に、IV-3で「「小さな区役所」で、質の高い行政が実現される」ということで、ここでは地域内の公共サービスがさまざまな担い手によって適切に提供されるようセーフティネットの構築やサービスが提供されるさまざまな仕組みの育成、監視、利用者の保護ということで公共サービスの質を支える。
 それから、財政運営のこと、それから、施策を常に効果を把握して検証・評価し、内容を見直すというPDCAサイクルを生かした区政運営、あるいは電子区役所、ITを活用した都市の生活、それから、区立施設の適正な配置ということをこの領域では10年後を目指しております。
 以上が、すごく簡単でございますが、今の構成の案のあらあらの骨組みと、それから、当委員会にかかわります部分の概要の御説明ということにさせていただきます。
 それから、おめくりいただきまして、次のところで、施設配置の基本方針の案ということでございます。これにつきましては、区長室で施設配置全体の調整をしておりますが、施設配置の個別の配置につきましては、各部で検討しているという状況を御理解をいただきたいと思います。
 施設配置の基本方針、検討の前提でございますが、中野区の施設につきましては、かなり小規模で数多く配置をされているということがありますが、反面、多く配置をされているということで区の財政、職員といったような大きな割合がそこに投入をされている。今後多数の施設が老朽化し、その施設の維持と運営に負担が相当かかることが見込まれているということが1点。
 それから、区民のライフスタイルの多様化が進みまして、公共施設やサービスに対する区民のニーズが大きく変化しているということ。
 それから、少子高齢化による人口構成の変化も大きく、子どもや高齢者対象の施設やサービスはニーズの変化、増加にこたえることができないものが多くなっているということ。つまり、施設は多いものの区民が求める施設やサービスが不足しているという需給のアンバランスが生じているということ。
 それから、3点目でございますが、従来は行政の専管領域と見られていた公共サービスにも、民間事業者、NPOなど、多様な主体が参入をしているというようなこと。また、地域では行政の対応をまつのではなく、区民のグループが主体的に活動を展開しているというような動きがあること。そうしたことを背景に、地域の方の活動というようなことを期待をしていきたいということ。
 あと4点目につきましては、情報技術の活用など、非施設サービスへの転換が今後も進むだろうというようなこと、それから、指定管理者制度の活用やNPOや区民団体などの民間の力を活用した施設運営や用地の活用というような手法がいろいろさまざま生み出されてきておりますので、そうしたことが必要になっているという検討の前提のもとに、検討の視点といたしましては、真に必要とされるサービスを見きわめ、それを区民に提供していくために、どんな施設が必要かということをゼロベースで検討するということです。
 次の2ページ目でございますが、そうした上で、3点の視点で検討しております。今ある区施設を一たんないものとして考える。それから、基本構想が示します中野のまちの将来像を実現するために、求められる施設の機能を明らかにする。
 この機能の実現のためには、以下の考え方を基本として区有施設の再配置を行うということで、五つございます。民間で広範に生まれる公共サービスの提供の力を積極的に活用する。情報技術の進展などを最大限に生かし、非施設サービスへの展開を進める。施設機能の複合化、多機能化、施設空間の時間的区分による同一施設の最大限の活用を図る。施設相互間の連携によって新たなサービスを生み出す。民間施設との複合化、連携も視野に入れるということで、検討の視点を踏まえまして、求められる施設の機能ということで掲げております。
 これにつきましては、基本構想では、持続可能な未来に向かっての新しいあり方を描いております。これを実現していくための施設の機能ということで整理をして、必要な機能を分野ごとに、2ページ目から4ページにわたりまして整理をしております。そうした見直しをした上で、不要となる土地や施設の活用といたしましては、現在使われている施設のうち、新たな施設配置を行った結果、不要となる施設、土地建物については、可能な限り区の財産として保有しながら、その活用を図る。また、計画があっても、現在まで整備されていない土地、当初の予定が変更になり現在用途が定まっていない施設などについても、改めて精査し、有効活用を図るということで、活用例をここに掲げております。
 それから、次のページ以降につきましては、新たな施設展開の考え方ということで、学校、次のページに、地域における区民活動の支援とサービスの提供の新たな展開ということで、3ページ以降に新たな小・中学校、それから総合公共サービスセンター、以下掲げておりますが、これについてはほかの所管になるかというふうに思いますので、お読み取りをいただければというふうに思います。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
大泉委員
 一つだけ、前から気になっていたんだけれども、最後におっしゃった不要となる土地、施設の活用についての項なんですが、要するに、不要となる施設については、可能な限り区の財産として保有しながらという記述があります。これは前の記述と矛盾しないのかなというふうに思うんですが、どういうことかというと、要するに、区のこれから必要な施設はこうですよとばっとお書きになってというか、考えて、その考えの前提はゼロベースでもってこれから何が必要かというのを考えるんです。したがって、こういうのが必要なんですと言って、だから、全部網羅されるはずじゃない。それでも、なお不要となる施設、そうやった結果不要となる施設が出てくるわけでしょう。それを何で持ち続けなきゃいけないのかなというのがよくわからないんですが……。
 要するに、これとこれが必要なんですよと言ってきて、全部網羅しました。でも、これは不要になりました。不要なんだから、その不要を何に活用するのかというのがわからない。活用というのは、売却も含むんだとどこかでおっしゃったような気がしますが、文章になっているとはっきりわからないんです。もう少ししゃきっとできないものなのかなと思うんですが、その辺だけお答えいただけますか。
田辺区長室長
 矛盾するかと言われると、多少誤解があるような文章かなというふうに思いますが、私どもの意図しておりますのは、可能な限り区の財産、土地であれば、施設もそうですけれども、さらに有効な活用ができないかというような検討を一遍したいというふうに思っておりますし、それから、先ほども申し上げましたように、今の区民の方々の状況を見て、新たに必要な施設として提供できる、今までなかった施設サービスがあるかどうかということ、それから、土地や建物であれば、区の所有のまま民間の方々の活用ができないかというようなことを含めて、可能な限り区の財産として保有しながらというふうに考えております。
大泉委員
 聞き方が悪いのかな。素朴に聞いているんです。だって、必要な施設とか、施設配置の基本方針というふうに言って、ゼロベースで考えますよと言って、これから求められる施設の機能はこれこれ、しかじか、かくかくですよと、こういうものです。それでもなおかつ不要になるものがあるんです。これについては活用するんですと。何を言っているのと、こういう話になりませんかということなんです。だから、売りたいなら売りたいと売っちゃえばいいわけです。売ったそれを大切な区の財産として、また何かに使えばいいわけでしょうから、文字どおり財産を使えばいいわけだからというふうに思うんですが、そういうことをなぜお書きにならないのかなというか、そういうふうにした方がすっきりするんじゃないですかと思うんですがということを聞いているんです。
田辺区長室長
 私も先ほど申し上げたことに加えまして、売却ということも当然視野に入っておりまして、活用例の一番下にも売却ということで掲げておりますので、そうしたことで財政運営の中でも、こうしたことも視野に入れなければいけないというふうに思っております。
大泉委員
 すっきりできないものなんですか。承知して言っているんですが、売却だけだっていいじゃないですか。売れと言っているんではないんです。徹底的に施設を配置して、運営のことを考えて、最後にいろいろなことを施設を置いてみて、それでも多いな、余っちゃったといったら、それはそれでもって、素朴に売ればいいじゃないですか。それでも頑張りますよ、考えますよと、中野区はそういう事態ではないんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、どうでしょう。
田辺区長室長
 私も委員と趣旨は一緒なんですけれども、売るということの前には、一定検証していきたいということで頑張っております。
長沢委員
 どこまでやっていいの。
委員長
 委員会を休憩をいたします。

(午後4時19分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時29分)

 引き続き質疑はございますでしょうか。
長沢委員
 休憩中に最後に言わせていただいた概念のところまで一定の認識を一致させておいた方がいいと思っていて、その点を伺いたいんです。
 本会議の場でも、私どもは聞かせていただいたところでもあるんですが、自己決定なり自己責任ということが言われています。はやりの言葉と言えばはやりの言葉なんですが、ただ、それだけにというか、いろいろとり方がこれはそういう意味では国民レベルでまちまちなんです。そういう意味では、どういう意図で使われているのかということ自身が、区側が№2の検討素材に出されているわけですから、その辺のところをきちんと説明をいただきたい。どういう概念なのかということで区の見解を伺っておきたい。これが一つです。
 あわせて、これもよく使われるんで、自助、共助、公助、これは、区長も施政方針説明の中で、そういうのが一定の今後の行政運営というか、区の運営の上で補完性の原理という言い方で言われていましたけれども、その補完性の原理についても、これもいろいろな使われ方があって、非常にあいまいな形であるというふうに認識しているんですが、その辺のこと、この二つのことを御説明いただきたいんです。
川崎計画担当課長
 まず、前段の自己決定と自己責任でございますが、これは本会議でも区長より御答弁させていただいておりますけれども、この言葉というのは、自分たちのことは自分たちで決めて、責任を持って行動するということで、先ほど委員の方からも、最近使われるようにというお話もございましたけれども、これは、もう少しさかのぼりまして、住民自治あるいは地方分権、こういったことが議論をされる中で、自己決定、自己責任ということも、例えば国の地方分権推進委員会などでも明確に打ち出されている考え方でございます。
 自助、共助、公助、これは補完性の原理という言い方もできるかもしれませんけれども、基本的には、まず、みずからできることはみずから行う。それは、個人単位あるいは家庭単位ということであろうかと思います。そういったことができる状況、それが必ずしも個人本人の努力ということではなくて、社会状況も含めて、自分のことは自分でできるという状況をつくる。その上で、それぞれ個人では担い切れない部分、それは地域を中心にともに支え合いましょうということで共助、さらに、行政としてのサービスもしっかり築いていくという、そういった意味で、自助、共助、公助ということで、今回将来像を描いていく中でも、そこについては明らかにしているというものでございます。
 いずれにしろ、言葉の使い方について、定義が必要であるということについては、特別委員会でも御指摘もいただいておりますので、今後検討を進める中で、よりわかりやすい表現は考えていきたいというふうに考えております。
長沢委員
 では、補完性の原理にしましょうか。自助、共助、公助の補完性の原理と言われていることで、例えば今御説明いただいて、行政がというところになるんでしょうけれども、公助というところも、国レベルで見れば、国の方も言っているのは国から地方へという言い方で、言ってみれば国ではなく、まず一番の中野区で言えば中野区でやりなさい、それができないなら都道府県のレベルでやりなさい、最終的には国だよと、そういう意味では、ずっと個人、家庭のところから続いているような話だと思うんですけれども、お伺いしたいのは、これは、改正された自治法の中で、どこでそのことがうたわれているんでしょうか。
川崎計画担当課長
 今自治法の改正の中でということでお話がございました。せんだっての通常国会で、5月だったかと思います。地方自治法が改正をされておりますけれども、その中で、具体的に自助、共助、公助というような部分では、具体的な言葉は当然ないわけなんですが、その自己決定、自己責任というかかわる部分で言えば、地域自治組織ということが新たに自治法の中に入れられている。この地域自治組織というのは、市町村の中に、さらに地域自治区というものを設定をして、そこの中でそこの問題についてはみんなで考えて、その意見を聞いて決めていくというようなことだろうというふうに思っています。
委員長
 他にございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 それでは、次に5番目、平成15年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告についての報告を求めます。

〔「休憩」と呼ぶ者あり〕

委員長
 休憩いたします。

(午後4時34分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時36分)

 休憩中に確認いたしましたとおり、所管事項の報告は5番目でしたが、急遽9番の職員の処分についてを先に報告を求めたいと思います。
 理事者の報告を求めます。
内田助役
 それでは、私の方から報告をさせていただきます。本件は、職員の不適正な欠勤処理に係る問題の処分でございますが、関係職員が部長職ということもありまして、私の方から御報告させていただきます。
 お手元に、概要(資料8)を御配付させていただきました。事案の内容でございますけれども、病気のために出勤できない部長級職員から、速やかに休暇等の届け出が提出されなかったために、出勤簿上の処理について、課長が部長と協議し、後日修正する意図をもって、本年2月16日から4月1日までの間、課長みずから当該職員の職員カードをもって打刻するなど、不適正な処理を行ったというものです。
 さらに、早急に休暇等の手続をするように積極的に働きかけるべきところをせず、この状況を放置した。このために、当該職員の出退勤管理や昇給などに関し人事事務上の混乱を招き、庶務事務、出退勤システムですが、そのシステムの信頼性を損なったというものでございます。
 多少補足をいたしますと、2月16日から4月1日までの間、実際には病気で欠勤をした職員は出勤をしておらなかったわけですが、この間打刻がされたということでありまして、これに伴って、出勤の扱いになっていたものですから、4月1日の段階で、この職員については自動的に昇給の扱いになってしまって、それに伴って給料の過払いがされたといったような状況が生じました。これらについては、3月末に、ここで言うところの課長が参事に休暇等の書類の提出をするようにということで連絡をとると同時に、4月に入って、人事担当からもこれら処理について総務担当に要請がされるといったようなことがありました。
 そうした取り扱いの結果、5月の連休明けに書類が提出をされて、それに伴って出勤簿の誤った取り扱いについて適正化され、過払いとなっていた給与の返還手続がされ、これも誤って発令されてしまった発令の取り消しといった一連の作業がされまして、この不適正な状況が5月連休明けに一応解消されたということでありますけれども、これら状況について、かなりの期間不適正な処理がされたままであったということであります。
 この件につきましては、届け出がなされると同時に、担当部長から区長に、これら状況について報告がなされ、区長から助役である私に対しまして、状況の把握、調査と、それから明らかに服務規律違反に当たりますので、懲戒分限委員会を開催して、これら調査と処分の検討をするようにという下命がありました。以後、私が中心になって懲戒分限審査委員会を数度にわたって開き、6月4日、最終的に調査結果をまとめ、処分内容をまとめ、区長に報告をいたしたところであります。
 御提出させていただいたペーパーの最後ですけれども、同日、区長の決定がなされ、6月6日付で処分がなされたというふうな経過をたどっております。
 以上申し上げましたような行為につきましては、いろいろ調査をいたしましたが、動機は何であれ、このなした行為については、あるいはもたらした効果は、影響というものは重大でありまして、また、職責を考慮すると、負うべき責任は極めて重いというふうな判断から、この中段にあります処分をいたしたところであります。
 まず、病気のため出勤できなかった部長級の職員ですが、一番上の総務部参事ですけれども、闘病中とはいえ、休暇届等の届けというのは適時適切にやらなければいけないわけでして、そうしたことが遅延したということから、厳重注意の処分をいたしました。
 次の総務部参事でございますけれども、これは総務部長の職であります。いずれもこれは、6月6日発令時の職でここに記載をしております。
 総務部参事、総務部長におきましては、人事担当部長の職責にありながら、職員の出勤簿管理について適正な指示を怠った。そして、人事事務上の混乱を招いたというふうなことから、減給1カ月、10分の1という処分をいたしました。
 さらに、区長室参事、これは、現職区長室参事で、実際に誤った行為をした段階では総務課長でございましたが、自分以外の職員のカードで打刻をしたということで、庶務事務システムの信頼性を損なったというふうなこと、あるいは庶務課長でありながら職員の出退勤管理について適正な処理を怠ったということ等のことから、同じく減給1カ月、10分の1という処分を行ったところでございます。
 なお、助役につきましては、部長職の休暇承認の決定者という権限を区長から一応受けておるわけでありまして、そういう意味で、参事の出勤状況について、全体についての把握を怠ったということで、区長から厳重注意の処分がなされております。
 以上が、今回職員の不適正な欠勤処理をめぐっての状況と、それから、それに対する処分の内容でございます。
 今申し上げましたように、この事務処理上の諸システムについての信頼性を損なう。あわせて、区民の区政に対する信頼を損なうというふうな結果になったわけでございまして、この点について厳正に調査し、処分をいたしたというふうなことでございます。
 このところ、さまざま事故や事件が続きまして、せんだって一般質問でも厳しく御指摘をいただいたところでございます。こうした問題については、全体として事故や損害の発生要因に対する分析とか備え、すなわちリスクマネジメントに不十分なところがあると、改めてそのような認識を強く持たなければならないというふうに思っているところでございまして、日ごろから業務の問題点の陥りやすい事態を想定して、それは事前に防止する、そういった対策について改めて組織的にしっかりと取り組んでいかなければならないというふうに思っているわけでございます。
 今回の問題については、出退勤のシステムについて不十分なところがあるというふうなことが調査の結果明らかになってきておりまして、これらについても、職員が安心して働ける、安心したシステムとして運用できるように、徹底した見直しをしていかなければならないというふうに思っているところでございます。
 また今回このような御報告をしなければならないこと、まことに申しわけなく思っております。おわびを申し上げつつ、報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 こういうのは本当に残念でならないというふうに思います。それで、幾つかお伺いしたいんですが、その前に、助役の今の報告で、私は殊さらシステム上の問題かのように聞こえたんですが、それもあるんでしょうが、区民に大きく信頼を裏切るというか、区民の信頼を失墜させるようなものであるということは、これは助役としてもしっかりと自覚をしていただかないとならないと思っています。
 それで、先ほどの説明の中で聞き漏らしたんですが、5月の連休明けに過払い等々のそれを返すような処理をした。もう一つは、職員カードの云々ということなんですけれども、そこのところがよく聞き取れなかったんですが、もう1度お願いできますか。
内田助役
 私どもの方の調査では、誤った打刻がされておりましたのが2月16日から4月1日でありまして、4月2日以降は打刻がされない欠勤の状況になっておりました。その後、所管から病気の休暇をとっております本人に対しまして、届け出の要請を催促をする等、促す等やりまして、4月の末に、休みをとっている本人から休暇申請の申請がなされ、それら書類が連休明けに届いた。この段階で、それまでの誤った処理について、届け出に基づいて正しい内容にこの段階でもって対応を図ったというふうなことであります。
長沢委員
 この文面からだけですと、出勤をされなかった、それが、なぜ課長と部長と協議をし、職員カードを打刻をされたのか。つまり、システムの問題というのはあっても、あくまでもシステムは、例えば実際はタイムカードですよね。労務管理をしていく上でその手段としてあるものですよね。機械に合わせて働くことの、またそういう出退勤のあれをする必要は全くないわけです。それなのに、なぜ第三者がそうした職員カードをそういう打刻をするという行為が行われたのか。理由はともかく、やった行為そのものは、これは不適正ではなくて不正に値すると思うんですが、そういうことを職員の方が、ましてや、職員の労務管理を担当される方がそのことを全く自覚をされていなかったのか。そうであれば、事の重大性というのは本当に大変だと思うんですけれども、その辺はどのように思われますか。
内田助役
 先ほどの御報告の中で、システムに触れましたけれども、システムに問題があったから今回のというふうには私も考えておりません。さまざま調査してみますと、システム自体にも問題があったので、そこは改善をすべきところはしていかなければならないということを申し上げたわけであります。
 今回の問題については、今御指摘もありましたように、動機は何であれ、先ほど申し上げましたけれども、なした行為というのは、そのもたらした影響、それから職責、これをあわせ考えて、あってはならないことでありますし、大変重大な問題だというふうに申し上げました。そうした認識に基づいて、先ほど申し上げた処分を行ったということでございます。
長沢委員
 非常に不思議なんです。届け出が提出されなくて、届け出自身のあれは、結局4月の末になってから申請されて、本来ならば、ないということだから、職員が無断でということですよね。一体どうされたのかという安否をまず第一に--言ってみれば打刻するなんていうのは、二の次三の次に、どうでもいいというか、話だと思うんですけれども、では、その安否はいつ確認をされたんですか。来なかった、その方が一体どうなっているかというふうに当然心配されますね。
長田人事担当課長
 今回の懲戒処分について、事務局という役割で調査をいたしましたので私の方からお答えをさせていただきます。
 この職員の欠勤が始まって以降の職員の状況の把握というお尋ねでございます。これについては、出退勤の整理を管理する課長が当該の部長級職員と連絡をとっておりましたけれども、そういう意味では、病状が悪化しているという状況の把握はできておりましたけれども、そこから一歩踏み込んで、必要な手続をとるようにというところまで促すということができなかった、そういう状態であったということでございます。
長沢委員
 それが、この間、2月16日からずっと押している間、ずっとできなかったということなんですか。ちょっと先に進めますけれども、結局、要するにやってしまっている行為は、どう考えてもまずいわけです。それで、もっと言えば、懲戒分限調査委員会、僕みたいなこういう質問というのも当然出たと思うんですけれども、処分の重いとか軽いとかというのは判断できないわけです。これだけでは、すごく不思議なんです。もっと言えば、本当に自浄能力を区側に発揮してほしいんです。一般の職員はこんなことをできないです。結果的にやったことが、どういう動機というか、どういう心理が働いたかわかりませんけれども、結果的にはその方も含めて苦しめた結果にしているんです。
 これも区長自身もそういうことで報告を受けてこういう処分を行うということなんですけれども、まず、調査委員会自身、どういう形でこういうふうになったのか。本当は肝心なところは、どういうことでこういうことをしたかということ自身がそういうところで出されなければ、当然処分にも至らないと思いますし、ましてや、区長自身がそういう報告を聞いて、そういう処分をするというようなそこにも至らないわけですけれども、その辺でも不思議なんです。
 どこまでお話しいただけるのかというのがありますけれども、その点では、例えば委員会の中での話というんでしょうか、今私が言ったように、どうあったって、やった行為自身はこれはまずいわけです。それがどうしてそんな間まで続いていたのかということ自身も、もし、そのこと自身を全く自覚がなかったということならば、さっきも言いましたけれども、本当に深刻です。委員会のところでの様子というんですか、その辺のところのあれは、委員長というのは助役だと思うんですが、いかがだったんでしょうか。
内田助役
 御指摘のように、他人のカードで打刻をするというのは、これは絶対やってはいけないことであります。それは認識して当然のことであるわけです。先ほど申し上げましたように、動機は何であれというふうに申し上げましたけれども、冒頭の報告で申し上げましたけれども、ヒアリング等をいたしております。あるいはその段階での状況から判断して、後日修正する意図というのは、これは事情としてはわかるものの、ただそれ自体も誤った判断だったんだろうというふうに思います。
 そうした状況が4月1日まで続いてしまった。これは、このあたりも非常に問題であるわけです。これは、休んでいる本人に対して、早く手続をとるようにという促す行為もおくれたというふうなことも手伝っているわけですけれども、この間、後で修正をすればいいというふうな気持ちが働いて、それがずるずるとこの期間続いてしまったというふうに判断せざるを得ません。これは、懲戒分限委員会においても、なぜそんなに長く続いてしまったのかということは、当然に全体状況を把握する中ではいろいろ調査結果をもとに議論いたしましたし、いかにもこれは本当に信じがたい話でありますけれども、そこに十分意識が働かなかったことがあったというふうに判断せざるを得ないわけであります。そういったことを総合して、この状況は重大な問題として判断せざるを得ないということから、先ほど申し上げましたような処分の内容になったということでございます。
長沢委員
 時間がなくてあれなんですけれども、やはりおかしいんです。どう聞いても、何でそもそもがそんな打刻をするのか。そんなことをしなくたって別に構わない話で、後から幾らだって、その人が欠勤だったら、それは欠勤という扱いをすればいいだけの話ではないですか。全くそのシステム自身に泳がされてというか、そういう話なのに、結局カードを持って打刻をした人も、毎日それをやられていたわけでしょう。自分がやっている行為が、そのことに不自然だというか、何でそういうことを思わないのか。ついやっちゃった、ではないわけでしょう。そういうことをやっているのは不正なんだよということが何でわからないのか。本当に重症だと思います。
 委員会のところも、それで結論を出しちゃうというのも不思議で、どうしてこれで結論を出せるのかなと。区長の方も報告を聞いて、それでまた処分を決めるというのも、どうして出せちゃうのかなと。
 きょうはこれであれなんですけれども、とてもじゃないけれども、納得がいかないです。いかないし、これは、もしほかの職員というか、職員の皆さんはどこまで知られているのか知らないですけれども、区民を考えれば、これは納得いかないです。処分の重い、軽いではないです。事実の経過として、とてもじゃないけれども、納得いかないです。ちゃんとその行為自身はどうだったのかという、やられた方を含めて自己分析をしなければ、事の重大さを認識されなければ、これはこういう処分に至らないんじゃないかとさえも思うんですけれども、いかがですか。
内田助役
 要するにその行為自体があってはならないことであるわけです。最初の動機は何であれ、それはやってはまずかったわけで、そうしたことが長引いてしまった。この間、要するにそういうことが続いてはならないという、一つは、本人の自覚の問題もあるでしょうけれども、もう一つは、全体の仕組みとして、そういうものが一定のところで発見できる仕組みに働いていないといったようなことがあったというふうに思います。そのこと自体は、最後に申し上げたところでありますけれども、実は、懲戒分限委員会といたしましては、大変重要な問題であるということで、それがさまざま法規に抵触することはないかといったようなことも懲戒分限委員会としては検討いたしました。その上での結果として、今御指摘のあったような問題についても、申し上げましたような観点から検討した上で、結論を出した。そういったことを含めて区長に報告し、今回の処分となったということでございます。
委員長
 ここで一たん委員会を休憩いたします。

(午後5時04分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時07分)

 質疑を続行いたします。質疑のある方はございますでしょうか。
岩永委員
 休憩中にもお伺いしたんですが、今回のこの問題に関して、地方公務員法だとか、中野区の条例、規則、規定等々関係するものは何なのか。それから、関係する条文、何条、何条で構わないんですが、それは何なのかをまず教えてください。
長田人事担当課長
 まず、処分の関係で申し上げますと、懲戒処分の根拠というのは、地方公務員法の29条に規定をされております。その29条の第1項第1号及び第2号、第3号にわたって、それが懲戒処分の根拠ということになるわけでございます。
 それから、事案の中身で、それぞれ対象となる行為についての違反をした、ないしはこれを怠ったことについての関係の法令、条例、規則、訓令等ということで御説明をさせていただきますと、まず第一に挙げられますのは、中野区職員服務規程ということになります。この服務規程の中に、先ほども助役の説明の中にございましたが、職員カードといったものがございますが、この職員カードの根拠がこの服務規程の中にございます。服務規程の中には、職員カードの根拠とあわせまして、出勤の記録ということで、職員は出勤したときはみずから職員カードを庶務事務システムに接続したカード読取機で読み取らせることにより出勤の記録をしなければならない、こういう規定がございます。これは、すべての職員に対して適用されているというものでございます。これが、この事案の一番の基礎になる定めということになるわけでございます。
 中野区職員服務規程、職員カードについては第4条でございます。それから、出勤の記録は第6条になってございます。
 それから続きまして、欠勤の届けという条項が同じく中野区職員服務規程の第11条にございます。ここでは、職員は中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規程による休暇等の場合のほか、勤務できないとき、または遅参したとき、もしくは、早退しようとするときは、中野区職員の勤務時間、休日休暇等に関する条例施行規則に規定する第7号様式を提出しなければならない。この場合において、やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに提出しなければならない、このような規定になっているところでございます。
岩永委員
 それから、懲戒分限審査委員会、先ほど助役が責任者になってということで、この委員会の規定があります。この委員会との関係で、何度か開催をされたということですが、開催された回数、それから、メンバーもこれは分限委員会のメンバーが規定されておりますけれども、このメンバーが全員そろってやったというふうに思われるんですけれども、部署が変わったり何かもしているでしょうけれども、そのあたり、懲戒分限委員会との関係での規定のところではいかがですか。
長田人事担当課長
 まず、懲戒分限審査委員会の根拠でございますが、委員御指摘のとおり、訓令で設置をしてございます。中野区職員懲戒分限審査委員会規程といったものがございます。この中、所掌事項でございますが、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分、それから、地方公務員法第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分について、区長の求めに応じ審査をするという、そういう役割を持ってございます。
 構成でございますが、審査委員会は、委員長及び委員をもって構成する。委員長には助役を充てる。委員には、収入役、教育長、総務部長、それから総務部の総務担当参事、それから総務部の人事担当課長の職にある者をそれぞれ充てる、このようになってございます。
 それから、今回の事案につきましての懲戒分限審査委員会の開催でございますが、全部で3回開催をしてございます。
 以上でございます。
岩永委員
 この3回開かれたのは、いつといつといつですか。
長田人事担当課長
 第1回目が5月18日、第2回目が5月25日、第3回目が5月31日、以上3回でございます。
岩永委員
 それで、先ほどのやりとりの中で、今御紹介をいただいたものとの関係も含めてお聞きをしたいんですが、先ほどの御報告では、5月の連休明けにまず出勤簿の状況等に対しての対応がなされたということでした。連休明けからこの第1回目の懲戒分限委員会が開かれるまでに、一定の日時がたっているんですが、この分限委員会が5月18日までに開かれなかった理由と、それから、区が5月の連休明けに初めて事態を把握したとはとても考えられないんですけれども、そのあたり、区が正式ではなくて非公式でも構わないんですが、こういう問題が起きているということを把握されたのはいつでしょうか。
長田人事担当課長
 まず、出勤簿についての状況の把握ということからお答えをさせていただきます。4月14日の時点で、総務部の人事担当のところにおいて、出勤簿の状況が適正に行われていない。要するに4月2日以降、何らの表示がされていないという状況の把握ができたということでございます。4月14日に、何ら出勤簿上の表示がないということが人事担当において把握がされたということでございます。
 それから、その後、所属のところで、必要な調査をしております。その調査に必要な日数がかかっているということが1点ございます。
 その調査の事故報告書の提出を受けてから懲戒分限審査委員会が動き出すという、そういう手順になってございます。5月7日に、所属のところで事故調査報告書を取りまとめ、これを区長あてに提出をしてございまして、区長からの指示を助役が受けまして、懲戒分限審査委員会の開催を事務局に指示をしたということでございます。その後、必要な準備、それから調査の時間を要したということでございます。
岩永委員
 今問題になっている病気のために出勤できないという状況が続いていた部長級の職員の方について、これは議会を含め、欠勤状況ということは明らかですね。議会のたび、委員会のたびに、出席をしていないということがありますから、そういう中で、総務の人事の方では、4月1日以降に打刻がされていないということによって事の問題が明らかになったということの御説明ですが、これは、どういうことなんですか。
 要するに、出勤状況等については総務部長が責任を負うのではないかと思うんですが、まず、そのあたり、だれがそういう責任を持つんでしょうか。
長田人事担当課長
 出勤簿の整理ということがございますが、これは所属単位で行うということになっております。実務的には、月末に最終的な確認整理をするということになります。そういう意味では、出勤簿の整理、保管というのは、各所属単位、15年度までの組織で言いますと課の単位で、16年度におきましては分野の単位で、出勤簿の整理、保管をするという形になっております。
岩永委員
 この御報告だと、その所属の単位ごとということになって、その所属のところが打刻をしていたために人事課の方ではわからなかったということになるわけですね。そうすると、先ほども言いましたように、処理の仕方が不適正というよりは、明らかに何らかの意図が働いた不正なことが行われていたとしか言えないと思うのが1点あります。
 それで、少なくてもこの御報告の中にあります後日修正をする意図をもってということなんですが、修正する必要はない、そのタイムカードの打刻をしたということに対するその必然性の御説明がさっきからないんです。なぜ打刻をしなければならないかという必然性のないことが行われていた。それは、何らかの意図、その意図は何なのかという、打刻をされなければならなかった必然性の説明がないんです。だから、その説明をまずしてください。
長田人事担当課長
 先ほども御説明いたしましたけれども、中野区の職員服務規程の中の欠勤の届け出のところで、条文をお読みをさせていただきましたが、本来欠勤をする場合に、休暇等の場合には、あらかじめ届け出をする、提出をするということが本則、原則でございます。ただ、これができないとき、その旨速やかに連絡をし、出勤後直ちに提出をする。こういうやり方をとっているわけでございます。できるだけ早く本来の形に直すというのが実務的にも行われているわけでございます。これが、最後の締めということでは、月末に整理をするというところで、最終的には整理がされる。どんなに遅くても整理がされるということになるわけでございます。
 今回の事案につきましては、休暇ということになるのか、それから、それが病気休暇ということにすることが最も正しいのか、それから、本人の病状、内容からして、病気休職ということが正しい処理の仕方なのか、それから、それ以外の要するに欠勤というようなその他の状態になる事柄なのか、そういったことについての整理が、情報が足らないためにその時点では適切な判断ができなかったということでございます。そのことによって、最終的には何らかの出勤簿上の整理をしなければならないという前提がございますので、仮の表示ということで出勤の表示をするというのがこのことの直接的な行為の原因であろうというふうに把握をしているところでございます。
岩永委員
 そうしますと、本人が申請ができない期間、それは、例えば数日で済むかもしれない、長くなるかもしれない、本人からの申請がない期間は、区の処理としては、仮表示をするというのは、これは通常行われていることなんですか。
長田人事担当課長
 先ほども原則と実務的な対応について御説明をさせていただきましたが、仮の表示をするということは、これは基本的にはございません。ですから、この御報告をさせていただいております事案において初めて出現している状態だというふうに考えております。できるだけ速やかに所定の手続をするというのがあくまで本則でございます。
岩永委員
 そうしますと、明らかに今までそういう取り扱いをしたことがない、するということにもなっていないという、そういう取り扱い方がされたということに対して、この分限委員会の方では、そのことについてはどういう判断に立ったんでしょう。
長田人事担当課長
 今回、減給という懲戒処分を下しております。それが最終的な懲戒分限審査委員会の判断であるわけですが、非行、本来してはならない行為であるという、そういう判断をした結果、懲戒処分に至った、そういうことでございます。
岩永委員
 処分はあくまでも結果であって、私は、結果をどうしたかと聞いたのではなくて、してはならない、ましてや、職員の服務を管理しなければならない立場にあるところで、こういう服務規程にも違反する、公務員法等々にも違反する--違反すると言っていいと思うんです。そういうことをやったということに対して、自浄能力を発揮すべき懲戒分限委員会がどのような判断に立ったのか。要するに、どういう結論を出したかということではなくて、どういう判断--それは当然してはならないんですが、そのしてはならないことをやったということに対して、みずからがどういう納得--結局こういう結論を出したから、分限委員会では一定の納得をしたわけでしょう。だから、どういう納得をされたんでしょうか。
内田助役
 人事課長からも申し上げましたけれども、今回の発端になった問題については、今回の場合、余り問題にならないというふうに思っています。要するに、行為そのものが問題なわけでありまして、懲戒分限委員会においても、そこを前提に検討を行っております。もともとあってはならないことであるわけで、その上でなした者の職責、そこを考慮して、なした行為、そしてもたらした影響は重大であること、問われなければならない責は非常に重いものがある、このような判断をしたわけであります。
 平たく言えば、要するに、建前と、それから現実的な対応があるけれども、できるだけ早くそれはどういう場合でも修正をしていくというやり方が現実にあったりするわけです。今回の場合にも、できるだけ早く修正する必要があるということでスタートしたわけですが、その判断自体、職責からすれば、今回の行為は非常に軽率であったというふうに言わざるを得ないというふうに思います。そして、それが休んでいる職員の状況があったにせよ、長期にわたってしまったということについて、懲戒分限委員会としては、本来あってはならないことがそのように続いてしまったということについては、責任としては非常に重く問われなければならない。委員会としては、このような判断をしたわけでございます。
岩永委員
 そうしますと、懲戒分限委員会では、あってはならない、しかし、現実に起きてしまった、そして、起きていることというのは、後日修正をする意図を持って、押してはいけないタイムカードの打刻をした。そういうことがあったということについては、それはそれで、分限委員会としては処分を出すに値する出来事の中身としてはそういうことで、そうすると、納得をした、こういうことですか。
内田助役
 納得をしたというふうなことではありませんで、あってはならないことが生じたわけですから、それを十分にその状況を厳正にそれを把握して、厳正にそれに対して責を負わせる、処分をする。これが、そのことをもって本人及びこれから先の組織運営の中で、それぞれの一人ひとりの職員が正しいやり方をしなければならない。そういう戒めの意味を込めて、厳正にそのことに対して処分をした。それが懲戒分限委員会の役割であるわけでして、そのように行動してきた、判断をしたということであります。
岩永委員
 そうしますと、やってはならない行為をした。厳正に調査をした結果、戒めを込めて今回の処分を下したということで、区としては、やってはならないけれども、それは不正なことではなかった、あくまでも不適正な処理をしていたという判断は変わらない、こういうことですか。
内田助役
 私どもは、調査の結果から、不適正な処理を行ってきたというふうに思っております。不正というお話がありましたけれども、何らかの目的といいますか、意図をもってなした場合には、これは不正というふうなことがあると思います。いろいろな意味があると思いますけれども、おっしゃる意味がどの辺にあるのか、なかなかはかり知れませんけれども、少なくともあることを意図して、目的にこうした間違った行為をしたという意味での不正というふうには懲戒分限委員会としては認識をしておらないところであります。
岩永委員
 そうすると、別に私は不正をしたということを決めつけたいために言っているのではなくて、要するにあってはならないことをやった、それが長期間にわたった、それが一般の職員でもなく非常勤でもアルバイトでもパートの人でもなく、本来それを管理しなければならない立場の人が長期間やったということは、普通の職員がやったって物すごい重大な問題を管理すべき立場にある人がやった。そこに何らの考えもなく、毎日毎日無意識で2人分を押すなんて考えられないわけです。そこのところが、どれだけ区民に納得できる説明をされているか。それが少しも納得できる説明がないので、さっきからお聞きしているんです。何らかの目的がなかった。なかったのに、一月半も押していた。これは常識では考えられない、そういうことが一つ。
 それからもう一つ、本人の方から申請が出たのは4月の末だということでしたね。この報告だけでいけば1カ月半近く打刻をされていた。なお、その後は、打刻をされていなかったという、こういうことは通常あることですか。
長田人事担当課長
 先ほど来御説明させていただいておりますように、速やかに何らかの届け出をしなければならないというのが本則でございますので、本来、あり得ない異常な事態であるということでございます。
岩永委員
 区の方では、一定例えば3日とか1週間とか、無断で休んだ場合は、本人に対してどのような対応をとっておられるんですか。
長田人事担当課長
 所属職員を管理する立場にある者が、必要な調査をする、働きかけをするということになるわけでございます。
岩永委員
 そういう状況が今回も上司等がやっていたということで発見がおくれたということですね。そうしますと、さらにもう一つ、人事事務上の混乱を招いたというふうに事案内容が報告をされています。これは、ここに書かれているように、今回は人事事務上の混乱を招いたということで済むんでしょうか。
内田助役
 出勤簿管理のこと、そして、先ほど申し上げましたように、給与の過払いがあって、その戻しがされたというふうなこと、こういったことは通常あってはならないような混乱を招いたということは事実であります。そのことが、出退勤システムを初め今あるさまざまなシステムの信頼性を欠くことになったということ、そして、あわせて区民の区政に対する信頼を損なうことになったこと、今回は、そこが非常に大きいというふうに思っております。
 懲戒分限委員会におきましては、そういったことを総合的に考慮して、処分を行ったということであります。
岩永委員
 先ほど4月1日で昇給なども発生しているということでした。このことについて、当事者はどんなような判断をお持ちだったんでしょうか。
内田助役
 当事者は、2月16日から欠勤の処理になっていたわけですけれども、それ以降、届け出がみずからできない、あるいは御家族もできないような状況の中にあったというふうに所管の方では認識をしており、その報告は私も受けておりました。そういう状況の中で、休んでいた本人はどのような状況に区の方の対応がなっているかということについては、後日事情聴取といいますか、ヒアリングをやっておりますけれども、何らかの対応はされているというふうには思っていたけれども、今回のようなことについては承知をすべくもなかった、認識すべくもなかったというふうに本人からはヒアリングを受けておりまして、こういう異常な状態について、本人から何らかの認識のもと、所管に対して何らかの行動をとるということができない状況にあったというふうに私どもの方は受けとめております。
岩永委員
 協議をした課長、部長のところでは、こうしたことに対して、打刻をしていく中で、無断欠勤ではない扱いがされている。それによって、給料の支払い等が発生するというようなことが現実に起きているんですが、そういうことについてはどのような認識を持っておられたんでしょうか。
長田人事担当課長
 先ほども御説明をいたしましたが、聞き取り調査等から把握されたこととして申し上げをさせていただきますが、あくまで出勤簿処理上の判断が適切にその場で下せない状態だったということで、仮の表記をしておくということについて、一定の協議をしたということでございます。それを具体的にどのような形でやるのかということについては、当時の課長の判断によって行われたという、そういう把握をしてございます。
 それから、意図としては、後日できるだけ速やかに修正をするという意図を持っていたということが確認をされておりますので、そのことが月ごとの給与の支払い、それから、結果として、4月1日の昇給に結びつく。そういう認識は当事者としては持っていなかった。そのように把握をしているところでございます。
岩永委員
 そうしますと、速やかに必要な本来あるべき状況への処理をするということをなぜ行わなかったんでしょう。先ほどの御報告では、4月2日以降欠勤状況が続いていて、4月の末に本人からの申請が出たということですね。そうすると、打刻している期間だけではなく、打刻できなくなった期間も含めて、今御説明のあったように適正な処理をするということが行われなかったという判断に立たざるを得ないんです。それはなぜ行われなかったんでしょうか。
長田人事担当課長
 この事案については、本来服務規程等によってルールが定められているわけですが、そのルールどおりに行われなかったということ自体が問題なわけです。4月2日以降、何らの表示がなかったということについても、このこと自体については、その当事者の判断というのはそこでは何らの判断もされていない。いずれ本人からしかるべき届け出があって補正をされる、適正に処理がされるということを当事者としてはそういう認識を持った。そのことによって、何ら仮の表示等も行われなかった、そのように把握をしております。
岩永委員
 今の御説明が分限委員会の判断ということでよろしいんでしょうか。
長田人事担当課長
 判断というよりは、調査をして把握をした事実であるというふうにとらえているところでございます。
佐野委員
 長くなって申しわけないです。私も一言言わさせていただきたいと思います。
 もう起きたことはしようがないことであって、これからどうしていくかということが大切なことだと思っているんですけれども、今助役のお話なんかを聞きますと、職責、行為、与えた影響等を考慮して分限委員会で判断をしたということだと思います。そういうことからすると、減給ということで大きく受けとめられているという御発言でございました。そういうことで区も反省をしながら、これから新しい問題にどう取り組んでどうしていくかということになろうかと思います。
 私がお聞きしたいのは、こうして起きたことは仕方がないにしても、今後区民とか職員に対して、どうしてこの信頼回復、失地回復をしていくというふうに今助役はお考えでしょうか。
内田助役
 今回の案件、そして処分の内容につきましては、これは職員にもしっかりと伝える。そして、区民にも向けても公表をしていくという形で事実をお伝えしていくと同時に、まず、庁内的に言えば、出退勤のシステムやその取り扱い、運営に関して、十分でないところがあるという認識を今回持ちました。突如病気の職員が出たときに、どういうふうな取り扱いをするのか。先ほどの人事課長の答弁からすれば、それは人事課へ問い合わせてくれれば済む話なんですけれども、一瞬そのあたり、どう判断していいかわからない状況というのが生じて、とりあえずのというふうなことが行われてしまう。
 こういったことを含めて、あるいは打刻ということについても、それがシステム全体の中でしっかりした位置付けになっているかどうかということについて、しっかりと早急に見直す必要があると思います。そして、今回のようなことが起こらないように、職員が安心してそのシステムを信頼して日々の勤務に当たれるように、そのような状況を早急につくっていくこと、これが職員の信頼を回復するどうしても欠かせないことであるというふうに思っております。
 また、区民の信頼を回復するためには、このところ、昨年来いろいろ事件、事故が続いて、緊張感のなさといいますか、厳しく御指摘をいただきました。再発防止、その起こってしまったことの案件だけでなくて、日々の区政運営のさまざまな場面のことについて、しっかりと目を向けて、リスクマネジメントといいますか、リスク管理の意識をしっかり持って対応していかなくてはいけないというふうに思っております。
 そのあたりのことについて、組織的にしっかりとした取り組みをしなければならないというふうに思いますし、当面経営改革について、こういった現実に起こっている問題への対応についても、大きな問題としてとらえていかなくてはいけないわけでありまして、担当する区長室の方にも、今申し上げたようなことについて指示をしたところでありますけれども、そうした取り組みをしっかり進めるとともに、それらについても区民の皆さんに、一定の時期にはしっかりとこういう取り組みをするということを、このことに限りませんけれども、御報告をしていく必要がある。そんな努力をしなければならないというふうに思っております。
佐野委員
 今の御発言で区の姿勢というものがよくわかりますし、私もそのとおりだと思っております。起きたことについてどうこうではなくして、今後区としての姿勢を区民、そして職員に徹底を図っていく。これが、ここでなすべき一番大切なことではないかなというふうに思う次第です。部下は上司の背中を見て育ってきております。職員自身がそういった背中を見ながらやっている中で、このままの状況下は許せるわけはありません。立派な職員を育てるためにも、これからそういった取り組みに取り組んでもらいたいというふうに思う次第です。
 特に、先ほど10か年計画や基本構想の話もございました。そうしたものも、10年先、20年先も大切かもしれません。しかし、足元の今中野区が地に着かない足をどういうふうにしていくかということも大切なことだと私は思います。こういったものが不祥事が次から次へと起きるようでは、10年先を語る資格はないというふうに私は思います。あす、きょうをまずどうしていくかということをしっかり固めなければならない一つの出来事であるというふうに私は考えております。
 そういうことから、特に先ほどのおもてなし運動にまた触れて申しわけないですけれども、職員の意識改革とか、職員の活性化を図るために、顧客満足度をあわせてこういった運動を展開するんだということを区は先ほどおっしゃっていました。しかし、これはあくまでもこういう事件が起きたこと自体が、区の組織の活性化だとか区の職員の意識改革だということは言えないと思います。いかに笛を吹いたって、やるのは職員であり、行動するのは区民です。そういうことからすれば、こういったおもてなし運動等もいいかもしれませんけれども、こういったことの足元をまず見据えて、区はこれからも計画を立てていくべきであるというふうに思います。
 それから、もう一つお尋ねをさせていただきます。私も今回の一般質問の中で、この出退勤管理システムが欠陥があるということを認知しておりました。そういう中からして、この管理システムの見直しをすべきであるというお話をさせていただきました。区長からは、お話の中で、この出退勤システムについて見直しを図るというふうに言っていました。早急にやらなければならない一つだと思いますが、私は、こういったシステムを見直すことではなくして、心、職員のマインド、そういったモラル、こういったものをしっかりと見据えないと、システム自体に欠陥がある、これも当然直さなければいけないと同時に、職員自体のマインドとかモラルを見直す。これは、人事の方の担当は非常に大変かもしれませんけれども、職員に対するそういったモラルアップ、そういったものの教育、訓練、こういったものをやっていかなければならないんではないかなと思いますけれども、その辺についてはいかがお考えでしょうか。
内田助役
 システムを徹底して見直し、改善していかなければならないということは御指摘のとおりであります。また、御指摘のように、単にシステムを変えただけでは、問題がすべて解決するのかというと、そうではなくて、それを運用する職員であり、日々それに対応する職員の意識がそれに伴っていなければならないというふうに思います。再発防止といったような取り組みもそうですけれども、御質問の中にありました本来おもてなし運動が意識していかなくてはいけないところが、あるいは目指すところというのは、最終的には職員の意識改革であるわけでありますので、このおもてなし運動を推進していくに当たっても、今回のこと、あるいはこのところ続いた種々のことについて、十分自覚の上そういった問題についても取り組んでいく必要がある。そういうふうな意識で取り組みを進めていきたい、そんなふうに思っているところでございます。
佐野委員
 最後にもう一つお尋ねさせていただきます。この懲戒分限委員会で出された結果に対して、助役も含めて厳重注意という結果になったんですけれども、区長自身はどのような自分としての責任というか、そういった考え方の発言がございましたでしょうか。
内田助役
 今回のことを含め、昨年来いろいろな事件、事故が起こり、大きく区民の信頼を損なうといったようなことが起きたわけでございまして、こういったことが起こる原因といいますか、背景の分析、さっきも触れましたけれども、改めてリスク管理、リスクマネジメントということについて、しっかりと取り組んでいかなくてはならないということ、つまり、それだけまだまだ不十分である。さまざまな教訓を得ながら、まだ不十分であるという認識を区長としては持たざるを得ない、認識せざるを得ないというふうに、区長は、今回の処分を決定するに当たってもそのようなことを言っておりました。
 つまり、日ごろから業務の問題点あるいは陥りやすい事態ということを組織的にしっかりと押さえて、それを事前に防止する、あるいは不幸にして発生してしまったときにはどう対処するかといったようなことについて、改めて組織的な取り組みが必要である。そういったことをしっかりと進めていくことが区長の責任であり、どうしてもそれは今力を入れてやっていかなくてはいけない問題である。そのように区長は今回のことに関しても言及をしておったところでございます。
佐野委員
 トップである区長がみずからこういったことを認識して、さらには今後どのようにしていくかという指示命令を出す。これは、一つの組織としての一番ていをなす、また、組織としての大切な部分であるというふうに思っております。そういう意味で、今助役が御発言なさったように、区長みずからそういう御発言をなさって、そしてまた、これからそういった取り組みということになると思いますけれども、具体的にそれをしていかないと、ただの発言だけに終わってしまう嫌いが往々にしてあると思います。したがって、今起きたことに対するモラルアップ、あるいは職員の意識改革、こういったものをどう具体的にやっていくのか、そしてまた、出退勤管理のシステムの欠陥をどう見直していくのか。これは人事課の方でも、現場としては大変な御苦労かと思いますけれども、労務人事というのはやって当たり前のセクションです。ですけれども、やって当たり前のところがやれないところに問題があったわけですから、これを見直すということを早急にひとつお願いしたいというふうに思っております。ありがとうございました。
委員長
 他にございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 ここで暫時休憩いたします。

(午後5時53分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時53分)

 本日はここまでとし、所管事項の報告の続きと残りの部分は明日行いたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決定いたします。
 次回の委員会は、6月10日、午後1時から、当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で、本日の日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か御発言ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後5時54分)