平成16年06月10日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成16年06月10日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録
平成16年6月10日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成16年6月10日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成16年6月10日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後3時19分

○出席委員(9名)
 平島 好人委員長
 佐野 れいじ副委員長
 久保 りか委員
 大内 しんご委員
 伊藤 正信委員
 長沢 和彦委員
 岩永 しほ子委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 田辺 裕子
 まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
 経営改革担当課長 合川  昭
 政策計画担当課長 鈴木 由美子
 計画担当課長 川崎  亨
 総務部長 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広報広聴担当課長 鈴木 郁也
 財務担当課長 村木  誠
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当参事 鈴木勝明
 防災担当課長 納谷 光和
 税務担当課長 若槻 磐雄
 副収入役 村田  宏
 選挙管理委員会事務局長 山下 清超
 監査事務局長 細木 博雄

○事務局職員
 事務局長 正木 洋介
 事務局次長 飯塚 太郎
 書記 永田 純一
 書記 鳥居  誠

○委員長署名



審査日程
○議案
 第43号議案 専決処分の承認について
○意見書の案文調製
○所管事項の報告
 1 平成15年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について(総務担当)
 2 平成15年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について(総務担当)
 3 平成15年度公益通報制度の運用実績について(総務担当)
 4 議会の委任に基づく専決処分について(総務担当)
 5 臨界前核実験に対する抗議について(広聴広報担当)
 6 平成15年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について(財務担当)
 7 平成15年度中野区一般会計事故繰越し繰越計算書について(財務担当)
 8 中野区土地開発公社の平成15年度決算報告書及び平成16年度事業計画・資金計画・予算に   ついて(財務担当)
 9 平成15年度各会計決算状況(速報値)について(収入役室)
 10 参議院議員選挙の概要について(選挙管理委員会事務局)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。

(午後1時02分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 お手元の「審査日程(案)」(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めさせていただきます。
 審査に当たりましては、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 第43号議案、専決処分の承認についてを議題に供します。
 本件については、取り扱いを直ちに協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時03分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時06分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 討論を行います。討論はございますでしょうか。
岩永委員
 今出されております専決処分の承認についてなんですが、国民健康保険料は毎年のように引き上げられてきました。そのために厳しい雇用や経営環境の中で、保険料を払いたくても払えないという状況に置かれている区民も大勢いらっしゃいます。ことしの予特でも出されました区からの資料などを見ても、区民の所得は、23区平均よりも20万円以上も低いという状況があります。さらに、加入世帯のうち保険料の均等割世帯は5割にも達し、さらに、そのうち半分以上は減額世帯という状況です。そうした中でも区民は保険料を一生懸命納めているという実情があります。だからこそ、全国市長会などでも毎年国に財源を要求しておりますし、23区のいずれの区も一般会計からの繰り出しをしています。
 今回の問題は、こうした区民の命に直結する国保事業の運営に影響する犯してはならない重大な問題です。区は事務処理上のミスと説明しましたが、会計事務の基本を踏まえていれば、事前の補正対応で回避できたものです。そうならなかったのは、審査の中でも明らかなように、会計処理の基本が踏まえられないままに、調定額に対する収納率をどれだけ高めるかという、行財政5か年計画に目を奪われたことによって引き起こされた区政運営上のミスと言えるものです。
 区民と議会に不安を与え、今後の国保事業にも影響を及ぼした区長の責任は大きいものがあります。このような問題を区長の専決で処分したということについては承認できません。
 よって、この専決処分の承認については賛成はできません。
委員長
 他に討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第43号議案、専決処分の承認について、承認すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって本件は承認すべきものと決しました。
 続きまして、附帯意見について挙手により採決を行います。      
 お諮りいたします。本件の審査結果に、休憩中に確認いたしましたとおりの意見を付することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、意見を付することに決しました。
 以上で43号議案の審査を終了いたします。
 初めに、24号陳情が採択されたということに伴う意見書の案文を調製したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時12分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時22分)

 第24号陳情が採択されたことに伴い提出する意見書の案文は、休憩中に確認されたとおりとし、提案者は総務委員全員、提案代表者は委員長とすることで御異議ございませんでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 次に、第8号陳情が採択されたことに伴い意見書の案文の調整をしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時22分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時27分)

 第8号陳情が採択されたことに伴い提出する意見書の案文は、休憩中に確認されたとおりとし、提案者は総務委員全員、提案代表者は委員長とすることで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で意見書の案文調製を終了いたします。
 次に、昨日に引き続き所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番目、平成15年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、平成15年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告につきまして、御報告をさせていただきます。(資料2)
 本件は、中野区区政情報の公開に関する条例第17条に基づき御報告をさせていただくものであります。
 ページをおめくりいただきたいと思います。
 1ページ目、1番目に、「公開請求状況及び公開・非公開等の決定状況」が記されてございます。表の右側、合計欄をごらんいただきたいと思います。
 請求件数、平成15年度は437件ございました。その内訳ですが、決定の内容ということで内訳を記してございます。公開したものが369件、一部公開が48件、非公開が20件、合わせまして437件、このような状況になってございます。
 2番目が、「実施機関別の公開請求状況」であります。
 分け方としては、実施機関として、区長部局関係それから教育委員会、以下のとおりであります。区長部局関係で申し上げますと、都市整備部が278件で非常に多うございます。これは、このうちで建築物の標識設置等に係ります公開請求、大半が営業目的であります。これが249件を占めてございます。もう一つその上の保健福祉部49件、これもやや多うございますが、これは、保健所における各種営業等の届け出に係ります情報の請求、これがこのうち38件を占めている、このような状況になってございます。
 次のページ、2ページ目、「請求者の状況」でございますが、請求者の区分で、中野区にお住まいの方、それから中野区にお住まいの方を除いた東京都23区内にお住まいの方、それから東京都の区域外にお住まいの方ということで、このような数字で、2番目の東京都の区域内に住所を有する者、これが284ということで非常に多うございます。
 4番目、「請求情報の内容」ということで、請求情報の内容は、一般区政情報から個人情報まで、このように仕分けをしてございます。法人等の関係の情報、先ほどちょっと御紹介申し上げました営業目的での請求が多いということを反映いたしまして、法人等の請求が非常に多くなってございます。
 5番目、「公開の方法」であります。閲覧とかあるいは写しの交付とか、もしくは電子メールによる送信、こういった形での公開の方法をとってございます。やはり一番多いのが閲覧、それから写しの交付266件ということで占めてございます。
 6番目、「公開の事務手数料等」ということで、営業目的に係るものにつきましては、1件300円の手数料を取ってございます。多いところで申し上げますと、標識設置届に係る公開の事務手数料、これが、申請件数は249件、これに基づきます公開件数は、ここには数字は記してございませんが、1,100件程度ございました。したがいまして、これに300円を掛け合わせますと34万円という数字になってございます。飲食店等の営業許可に係る公開の事務手数料、これも、申請は38件でしたが、公開につきましては、やはり1,000件を超える公開ということで、300円を掛けまして、約41万円の手数料を徴収したところであります。
 7番目、「審査会の開催状況」でございます。これにつきましては、区政情報の公開に関します審査会、開催回数12回、この審査会は、審査事項といたしましては、ここにありますように、情報公開事務処理状況の報告とか不服申し立てについての審査、それから条例の第14条に基づく調査請求に基づいての審査などを行ってございます。この条例第14条に基づく調査請求と申しますのは、区民あるいは請求者から実施機関によるこの条例の運用とか解釈について改善を求めたい。そういう申し出に従って審査をするものであります。
 8番目がですね、「情報公開事務処理状況」ということで、これは、以下、一部公開、非公開としたもの、公開できない理由などを別記ということで記しながら、ずっと記してございますので、後ほどお読みいただきたいと思います。
 それから、請求情報の内容が 定例的な事務につきましては、この末尾、ページで申し上げますと46ページ、先ほど来申し上げています標識設置届の公開状況あるいは原動機付自転車の新規登録、これは、いわば定例的に必ずと言っていいぐらい請求のあるものということで、ここに整理をさせていただきました。
 最後に、不服申し立てにつきまして、その処理の状況を御紹介したいと思います。63ページをお開きいただきたいと思います。
 平成16年度は、審査会では6件の不服申し立てについて審査を行いました。これらにつきましては、審査会の不服申し立ての内容と審査会の処理状況、それから審査会の結論、出たものにつきましては記してございますので、以下、6件につきましては、67ページまでに記載をしてございます。後ほどごらんいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
 ちょっと、もう少し教えてほしいんだけど、標識設置のあれを、何で都民の方が多いの、中野区に住んでいる。何か理由があるの、そういうの。
橋本総務担当参事
 多いのが、営業目的の飲食店の出店がどういう状況になっているかとか、どこに建物が建つのか、そのことによって飲食店関係にいろいろな資機材を卸している業者とか、それから不動産会社だとか、そういったところの請求が非常に多くなっています。したがって、都内でそういう業を営んでいるところからの請求ということが大半を占めてございます。
大内委員
 備考のところに都民とか区民と書いてあるのだけども、区民は中野区民で、都民は中野区民以外の都民ということですか。
橋本総務担当参事
 御指摘のとおりであります。
大内委員
 7ページの小学校のところで、ある小学校が特定されて、小学校の職員会議議事録とか出ているんだけども、これは公開されたということですか。
橋本総務担当参事
 現在、審査会で審査中のものであります。
大内委員
 審査会で審議中、じゃ、この備考のところを見ると、1からマル5とマル7あって、マル6については注意と書いてあるのだけども、ほかのところにも当てはまるのだろうけども、審査中と公表したかどうかというのは、だってこれ、受理が5月6日で、決定は7月1日でしょう。まだ審査中でこういう書き方になるのか。
橋本総務担当参事
 このページにつきましては、一部公開という処理を行いました。一部公開をして、公開できなかったものにつきまして不服申し立てが出されまして、現在、その部分について審査会で審査中であります。
大内委員 
 じゃ、もう一度聞くけど、この1から5と7は公開して、マル6については、48ページに注意書きがあるんだけど、この部分に関して公開されて、公開されていない部分に関しては、今、不服申し立てがあって審議をしていると、そういうことなんですか。
橋本総務担当参事
 はい、そのとおりであります。
久保委員
 手数料なんですけれども、これは件数とかによって違うんですか。番号1の部分は2,100円であったりとか、15は1万3,500円、22は5万700円というふうに手数料がありますけれども、これどういうふうなことで手数料は決まっているんですか。
橋本総務担当参事
 この手数料は、いずれも1件300円であります。300円で割り返しますと正数が出てくるかと思います。
岩永委員
 2点なんですが、9ページの番号20について、非公開になっていますね。理由を見てみますと、個人情報保護のためというふうになっているんですが、これは、請求者は、自分の住民票についてどいうふうに扱われているのか請求をしたというものではないんですか。もしそうだとするならば、それが個人情報保護のための非公開という、その理由付けがよくわからないので、そこを教えてください。
橋本総務担当参事
 本来ですと、これは、区政情報の公開という仕組みの中ではなくて、個人情報保護の制度の中で申請をされ、そこにおいて自己情報の開示請求という申請がされれば、本人確認をした上で公開をすることは可能だと思います。
 しかしながら、このケースにつきましては、そういった働きかけ、私どもの方で、こういう仕組みがあるので、個人情報保護制度にのっとった請求をされてはどうでしょうかというようなことを働きかけたんですが、この仕組みの中で対応したいということなので、いずれにしても個人情報、御本人であっても個人情報という取り扱いをせざるを得ない。そのようなためにこういう処理をしたわけであります。
岩永委員
 今の御説明を聞いて、そういう対応をされたということがわかりました。どうしたのかな対応はというふうに思ったものですから、それはわかりました。
 それからもう1件なんですが、区長交際費、議長交際費についてです。別記9ですね。区長交際費については、10ページの26、27です。それが一部公開というところの別記8、9を読みますと、生花を送った物故者及びその家族の氏名を除いて公開できないというふうになったというふうに読めるんですが、それが個人情報に関する部分が公開できないということなんでしょうか。ちょっと意味がわからないのでもうちょっと、その除いた部分を公開できないということですか。(「公開した」と呼ぶ者あり)、公開した。ごめんなさい。もうちょっとよく教えてください。
橋本総務担当参事
 これは、10ページの番号26、27につきましては、一部公開ということになってございます。したがって、公開できなかった部分につきましては、52ページにあります個人情報に該当する部分、これについては公開できないということで、公開できる部分と公開できない部分がそこには存在する、したがって一部公開をしたということであります。
岩永委員
 それで、個人情報に関する部分と書いて、「生花を送った物故者及びその家族の氏名を除く。」と書いてあるので、その部分を除くって、普通文章で除くというと、その部分は公開して、そのほかの部分は公開できませんよ。だって、一番上が、公開できない部分というふうになってこういうふうに書いてあるので、そういうふうに読み取ってしまったんですが、そうではないということですね。
橋本総務担当参事
 そうではないということです。この辺の記載につきましては、ちょっと工夫をさせてください。これを読んでわかるような形にさせていただきたいと思います。
委員長
 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他になければ、以上で本件は終了いたします。
 次、2番目、平成15年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 平成15年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告につきまして、御報告をさせていただきます。(資料3)
 本件につきましては、中野区個人情報の保護に関する条例第40条に基づき御報告をさせていただくものであります。
 冊子をおめくりいただきたいと思います。概略御説明をさせていただきます。
 1点目の「事務の登録の状況」であります。区が個人情報を収集しようとするときには、事務の名称や個人情報の収集目的、内容、収集対象者、利用状況等を登録することが義務付けられております。登録した事務の廃止とか登録した事項を変更する場合には、登録の廃止または変更の登録をしなければなりません。この個人情報の登録につきましては、区がどのような個人情報を収集し、どのような目的に利用しているかを区民が容易に閲覧できるよにするためのものであります。
 平成15年度の登録状況は、下の表1のとおりでございます。ごらんいただきたいと思います。実施機関別に分けてございます。実施機関の隣の適用のところ、前年度末の登録数、前年度末では1,281件ございました。一番右側、平成15年度末では1,295ということで、14件ほどふえてございます。この内訳でございますが、中ほど、新規が16、廃止が2、変更が21という内容になってございます。
 2番目、「目的外利用及び外部提供の状況」、区が個人情報を収集した目的の範囲を超えて利用あるいは区以外の外部機関等に提供することは原則として禁止されています。ただし、法令に定めのあるときとか、本人が同意しているとき、個人情報保護審議会の意見を聞いて、実施機関が必要があると認めるときなどにつきましては、例外として目的外利用または外部提供ができます。
 平成15年度の目的外利用または外部提供の状況でございますが、次のページ、表2のところをごらんいただきたいと思います。このような状況になってございます。先ほどと同じように実施機関別に仕分けをしてございますが、その隣の前年度末の登録では、目的外利用が99、外部提供が58、平成15年度末では、一番右になりますが、目的外利用としているものが100件、外部提供できるものが60件ということで、年度内での内訳としては、目的外利用が1件ふえました。外部提供が2件ふえた。このような内容になってございます。
 3番目、「開示等の請求及び請求に対する決定の状況」ということで、原則として、何人もというか、だれでも区が保管等している自己に関する情報につきましては、開示とか訂正とか削除とか、目的外利用等の中止の請求をすることができます。
 平成15年度におきますこれらの請求等につきましては、表3に記してございます。表3は、ちょっとページをめくっていただきまして、5ページであります。5ページの表3、自己情報の開示等の請求及び決定の状況ということで、これはずっと続いてありますので、後ほどごらんください。
 4番目、「電子計算組織への記録項目」ということで、電子計算組織による個人情報の処理につきましては、大量で、迅速に処理をできるということで、非常に便利ではあるんですが、その反面、利用を誤ると大量の情報が漏れてしまうというような問題が生じることも考えられます。そのため、区では個人情報を電子計算組織に記録するときは、あらかじめ個人情報保護審議会の意見を聞くことになっています。平成15年度に新たに記録することにした項目につきましては、その下の表4、「電子計算組織への記録事項」ということで、このように9件ほど新たに記録することとしたものがございます。例えば、4番目、住民基本台帳カードの交付とか、5番目、公的個人認証サービスなどもこの中に入ってございます。
 次に5、「電子計算組織の結合状況」ということで、3ページです。3ページの下から3行目、個人情報を処理するため、区の電子計算組織と区以外の電子計算組織を通信回線等により結合することは原則として禁止されていますが、法令の定めのあるときは、審議会の意見を聞いて、実施機関が公益上特に必要と認めるときなどは結合できることになっています。
 平成15年度で、新たに電子計算組織の結合を行ったものは、この下の表5のとおりであります。図書館運営から介護保険受給者管理事務などがございます。
 続いて、6、「その他」ですが、個人情報保護審議会の運営状況ですが、個人情報保護審議会は、個人情報保護制度の適正な運営を図るために設置された区長の附属機関であります。この個人情報保護審議会では、個人情報の目的外利用、外部提供、外部委託とか、電子計算組織への記録項目につきまして、区の諮問に応じて審議を行うほか、個人情報の保護に関する重要な事項について区長に意見を述べることができるようになっています。
 15年度は、5回の個人情報保護審議会が開催されました。(2)で、個人情報保護審査会の状況が記されてございます。個人情報保護審査会は、自己に関する個人情報の開示等の請求に対する区の決定について不服申し立てがあった場合に審査をするため設置された、これもやはり審議会と同様区長の附属機関であります。平成15年度は11回の個人情報保護審査会が開催されました。そこでの不服申し立ての処理の状況ですが、18ページをお開きいただきたいと思います。18ページ、2で、不服申し立ての処理状況ということで、(1)からずっと(12)まで、2件につきまして審査会で審査を進めているところであります。ほとんどのものが継続している状況であります。15年度に不服申し立てがあり、それらについて調査をしながら、現在も継続して審査会で審査を進めているものであります。これらにつきましても、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 3ページでも4ページでもいいんですけれども、東京電子自治体共同運営というのは、前に何か御説明いただいたものだったのかな。組織改正される前のあれだけども、これなんですけども、どういったものなのか教えてください。
橋本総務担当参事
 電子申請だとか電子による調達システム、こういったものを23区とか東京都内の自治体で共同してそのシステムを立ち上げようということで、東京都内の自治体による共同組織であります。それぞれの自治体がそのシステムを立ち上げると、非常に費用対効果で不適切だということで、多くの自治体が共通したシステムを持つことによって、将来のLG-WANとの結合もあると思いますけれども、そういった意味で、都内全体の自治体でもってシステムの立ち上げを含んだ共同運営をするための会議体であります。
長沢委員
 会議体であって、具体的にもう、今、稼働されているというふうに思うんですけど、そういう理解でいいですか。
鈴木情報化推進担当参事
 まだ現在は動いておりません。来年の1月から稼働予定です。
長沢委員
 ただ結合はされている、もうそれはしているということですか。
鈴木情報化推進担当参事
 結合はことしの秋、機器を入れて結合しまして、それで、準備をした上で来年の1月稼働というスケジュールでございます。
長沢委員
 それで、きょう直接はあれなんですけれども、結局どういったものを現在やろうとされているのか。要するに、秋に結合するということで、稼働も来年1月からということで、まして将来LG-WANのというところにもいくと、前回の国へのあれも含めてですね。今、現在はどういったところの、特に、共通のということだから、それぞれの自治体において幾つか扱うものも違ったりするので、あくまでもそこの共通のものというと、例えばどういったものが、今現在稼働する上ではあるんですか。
鈴木情報化推進担当参事
 ちょっとあれなんですけど、来年1月から動くものは、一応、共同運営としては14の申請ということになっています。これはたしかことしの2月ぐらいのこの委員会で前任者が御報告申し上げていると思います。一応、そういうものを動かした上で、それ以降本格的に導入していくと。中野区でもそれを計画的に実施していこうというふうな予定になっています。
 それから、LG-WANとの云々ということがありましたけども、LG-WANを使うというのは、共同運営のセンターと中野区との情報のやりとりという形でLG-WANを使うというだけでして、ほかの自治体とか、政府とか云々という、そういう部分とはちょっと別のものでございます。
大泉委員
 さっきの質問にちょっと関連するんですが、中野区区政情報の公開に関する条例の報告をいただいたときに、自己情報、自己の住民表の写しを閲覧したものを公開してくださいという請求があって、それはこっちの手続では無理ですよと言ったということですね、したがって公開できないと。今の御説明、今度は個人情報の保護に関する条例に関する御報告によると、要するに、さっきのは、請求は、要するに自分の情報をだれが見に来たかというのを教えてくださいという請求ですよね。多分、内容によると。今御説明いただいたのは、その手続に従ったけどだめだったと。そのときに、こっちの個人情報保護に関する云々の手続に従えば大丈夫ですよというふうに言ったというか、教えたというか、そういう御答弁だったんですが、そのとおり、同じ人がやったかどうかわからないんだけど、8ページの43番に、住民基本台帳等閲覧請求書、それから異動と印鑑登録書云々とあって、不開示になっていますね。それで別記を見ると、文書不存在になっているんですよね、これはどういうことになるんですか。多分これも、内容はわからないんだけど、自分の住民票をだれが見に来たか、見たかというんですかね、それを教えてくださいというのだと思うのだよね、自分にかかわっているわけだから。こっちはだめでそっちへいけば大丈夫ですよと言われてこっちの手続に従ったとしてよ、同じ人かどうかわかりませんから、それは言えないけども、でも、こっちもだめだったとなると、結局だめということになるんですか。
橋本総務担当参事
 区政情報のケースにつきましては、御本人が請求した御本人の情報、いわば自己情報に当たる部分で、それにつきましても、区政情報ではなくて個人情報保護条例に基づく自己情報の開示請求をしてくださいという、そういうケースであります。ここの今のこのケースについては、43番は、文書不存在ではあるんですけれども、もし文書が存在した場合、御本人の請求じゃなくて第三者請求の場合はどうなのかという、そういうお尋ねでよろしいですか。
大泉委員
 裏返しになるんじゃないのか。
委員長
 委員会を休憩いたします。

(午後1時58分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時02分)

 質疑を続行します。質疑はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、3番目、平成15年度公益通報制度の運用実績についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、平成15年度公益通報制度の運用実績につきまして御報告をさせていただきます。(資料4)
 この公益通報制度におきましては、中野区職員の公益通報に関する要綱に基づき実施しているもので、今回御報告いたしますのは、この要綱の8条、運営状況の公表に基づき御報告をさせていただくものであります。
 なお、この内容につきましては、6月20日の区報で公表する予定にしてございます。
 備考のところで、少しこの制度につきまして書き込みをさせていただきましたので、御説明をさせていただきたいと思います。
 昨年6月に、区は、行政運営上の違法な行為等を防止し、公正な職務の遂行と区政に対する区民の信頼を確保するために、「公益通報に関する制度」を導入いたしました。
 この制度は、職員が職場の中で違法な行為、例えばここにありますように、横領とか収賄ですね、こういったものを発見した場合に、通報者が不利益を受けることなく通報できる仕組みであります。
 通報がありますと、区長が指名する職員が調査を行い、相談員、これは弁護士の資格、弁護士さんであります。相談員や助役などで構成する委員会で対応を協議いたします。区長は、委員会での協議内容を踏まえ、区の公益を守るため適切な措置を講じることとしてございます。
 昨年の6月にスタートをいたしました。本年3月末までに3件の通報がありましたので、きょうここで御報告をさせていただきます。
 通報の1でございます。通報の1は、これは介助員と書いてございますが、学校職場であります。障害児が通っている学校であります。障害児を介助するその介助員です。介助員が急な事情で勤務ができなかったために、過去に同じ勤務についた経験のある元介助員が、正規な雇用契約を結ばないままに勤務につかせていた、こういう内容のものであります。
 対応といたしましては、責任者は、雇用契約のできる介助員には定数枠があると思い込んで、新たに別な介助員と契約することができないものと誤解をしておりました。通報後は、直ちに勤務についた介助員と契約を結びました。さらに、責任者に対しましては、厳重に注意し、介助員の確保と雇用につきまして、関係部署に適切な対応をとるよう指示したところであります。
 通報の2、通勤手当の関係です。バスによる通勤手当を受けているんだけれども、実際は自転車、徒歩で通勤している職員がいるようだという内容のものです。部署や人物は明記されておらず、特定が不能な通報であります。
 対応といたしましては、すべての所属長を通じまして、全職員に対して、通勤方法の適正な申請について改めて周知徹底を行いました。
 また、庁内ネットを活用して、人事担当からも全職員に対し注意を促しました。
 通報の3であります。庁外職場の幾つかでは、事務処理上の問題として、月末まで行えるはずの休暇の申請が20日ごろに締め切られてしまう、このために月末に休暇の追加とか申請がしにくいという通報であります。
 これに対しましては、文書管理システムによる電子決裁の問題が解決できればこういった問題が起きないという状況です。データの修正などに、月末でも休暇申請は可能なので、適切な対応をとるよう指示し、多くの庁外職場で休暇申請を電子決裁で行えるよう整備し、処理の迅速化を図ったところであります。
 ちょっとこれはわかりにくいんですが、庁内では、文書管理システムによる電子決裁は、昨年の7月に導入されました。ところが、区役所の外の職場につきましてはおくれておりまして、文書管理システムによる電子決裁が行われれば、このような休暇申請を20日で締め切るという状況は生まれませんので、10月に庁外職場にも導入を図って、この問題については現在クリアしているところであります。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 法律として公益通報制度の方法ですかね、これは成立したんでしたか。
橋本総務担当参事
 3月19日に内閣府から議案として提案されまして、現在、国会では継続審議中だというふうに聞いてございます。
長沢委員
 それで、中野のこの制度としては論拠は何でしたか。条例じゃなかったですよね。
橋本総務担当参事
 公益通報に関する要綱でやってございます。
長沢委員
 成立していない法律のことをどうとかというのも変な話なんですが、例えば、法律の今の出されている原案そのものが通ったとして、その際に、今の要綱でやられているもちろん関係でいうと、当然法律の定めに基づいてやるわけですけども、今の要綱に、こういう点が法律が可決すれば、成立すれば加わる、またあるいは、こういう点は法律ではないけども、この制度においては中野では独自のものとしてこういうものがあるというのがあれば御紹介いただきたいんですが。
橋本総務担当参事
 法律ができれば、この法律は参考になるものだと思っております。ただこれは、この法律案の中では行政機関といいますのは地方自治体は入ってございません。ただ、民間をも視野に入れた法律だというふうに、まだ十分読み込んではおりませんけれども、そういった内容になっておりますので、法律が成立した段階で十分中身を精査した上で、私たちの要綱との整合を図っていく必要があると思っております。
久保委員
 通報の2なんですけれど、バスによる通勤手当を受けてというのがありますが、例えば、雨なんかが降って自転車が使えなかったりということでバスを使うというようなこともあるのかと思うんですが、直接通報システムのことではなくて申しわけなんですが、この辺はどうなんですか。
長田人事担当課長
 通勤経路等それから通勤手段については、あらかじめ届け出をして認定をするという制度になってございますので、その認定の方法で原則として通勤をするということになってございます。
 届け出を受けた通勤手段によって支払いをしてございます。     
石上総務部長
 雨のときには自転車に乗れないですよね。そのとき、バスに乗ったときにバス賃はどうなるのかということですが、自転車の場合には、自転車の分を払っていますので、乗れるか乗れないかというのは自分で判断してもらいまして、その範囲内でバスに代がえしてもらう。ですから、主に使う通勤方法でやっていきますから、それを使わない場合には自分で判断して他の代がえ手段をとるということになりますので、1週間ごとに通勤の方法が変わるとかということについては、認めてございませんので、そういう方法でやってもらうということになります。
久保委員
 ということは、自転車の手当というか、そういうのもあるんですか。
長田人事担当課長
 自転車については、相当の経費がかかるということで、通勤手当を認めてございます。
委員長
 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、4番目、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、議会の委任に基づく専決処分につきまして御報告をさせていただきます。(資料5)
 交通事故に係る和解であります。
 和解の相手方は、お手元の資料のとおりであります。
 事故の概要ですが、事故が発生いたしましたのは、平成16年3月9日午後2時30分、発生場所ですが、中野区新井二丁目12番13号前中野通り路上、ありていに言えば、新井五叉路の付近であります。
 事故の発生状況ですが、清掃事務所の職員が区役所から清掃事務所に移動するため中野通りの西側ですね、沿いの歩道を自転車で進行していました。そこで、清掃事務所職員は、先ほどの新井二丁目12番地から中野通りの東側の方に中野通りを横断しようとして歩道から車道に進入したところ、中野通りを南から北に直進して来ました株式会社《企業名A削除》の原動機付自転車の左側面後部に追突しまして、転倒した原動機付自転車が信号待ちで停車していました株式会社《企業名B削除》の自動車教習所送迎用マイクロバスのリヤバンパー左部分に衝突したというものです。
 この事故によりまして、マイクロバスのリヤバンパー左部分が損壊し、原動機付自転車のハンドルの左ウインカーカバーが破損しました。
 まず被害の状況ですが、今も申し上げましたが、《企業名B削除》は、この事故によりまして、マイクロバスの修理費、修理期間中の代車費用と《企業名B削除》の教習生の送迎費、タクシー代ですね、として合計15万9,190円の損害をこうむりました。《企業名A削除》は、この事故によりまして、原動機付自転車の修理費として1万8,500円の損害をこうむったわけです。
 和解の内容ですが、《企業名A削除》は、上記損害額1万8,500円はみずから負担をいたします。区は《企業名B削除》に対し、《企業名B削除》の上記損害額のうち、マイクロバスの修理費及び修理期間中の代車費用15万6,450円を本件示談成立後2週間以内に《企業名B削除》の指定する方法で支払い、《企業名A削除》に対しましては、《企業名B削除》の上記損害額のうちすでに《企業名A削除》が立てかえ払いしましたタクシー代2,740円を本件示談成立後2週間以内に《企業名A削除》の指定する方法で支払うというものであります。
 以上のほか、本件事項に関しましては、示談当事者間には何らの債権債務がないことをも確認をしたところであります。
 和解成立の日は、16年4月14日。
 区の賠償責任ですが、本件事故は、清掃事務所の職員が中野通りを自転車で横断しようとして、車道に進入する際の安全確認を怠ったことによって生じたものであって、区の損害賠償責任は免れないと判断しました。損害賠償額につきましては、本件事故については、区に9割程度、関配に1割程度の過失があると判断し、上記示談条件のとおり損害賠償額を算定いたしました。
 なお、区が支払った損害賠償額は、特別区自治体総合賠償責任保険により一部補てんされる見込みであります。
 以上、報告を終わらせていただきますが、またこのような不始末を起こしまして本当に申しわけありませんでした。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 損害賠償額の、ちょっと前にも伺ったかもしれません、特別区の自治体の総合賠償責任保険により一部補てんされるというものは、この一部というのは、全額ではないという意味での一部という意味ですよね。
橋本総務担当参事
 今回の示談は、過失割合を、中野区が9、関配が1という割合でもって示談をしました。示談に当たりましては、特別区の自治体総合賠償責任保険、ここにかかわっています保険会社が、過失割合について算定をいたします。その算定の割合は75対25であります。でありますが、この問題については、中野区職員が、先ほど事故の経過も御説明をいたしましたけれども、歩道からいきなり車道に飛び出した、またその付近の状況からすると、横断歩道が目の前にあったにもかかわらずそこまで行かなかったということで、私たちの方の過失というのが非常に重いだろうと。この問題については、早期に解決を図る必要があるということで、保険会社が75対25というふうに算定をいたしましたが、三者の話し合いの中で、9対1という割合で示談をしました。したがって、25%と10%のその差額の部分、この部分につきましては、区の負担ということになります。
斉藤(金)委員
 またすみませんなどと言っているんだけど、区の方は年じゅうやっている者に何かしたのか。注意しましたなどと言って、注意したことあるの、本当に。何をしたの、じゃあ。
橋本総務担当参事
 清掃事務所では、もちろん車両については安全運転を励行するように教育をしているところですけれども、自転車につきましても同様に、今回、こうした事故を起こした当該職員につきましては、厳しく口頭では注意をしているというところであります。
斉藤(金)委員
 本当に、言いたくはないけどね、何か処分できないのか。
橋本総務担当参事
 自転車であっても車両であることはかわりはございません。職務上の問題ということで、きちんと道路交通法等を遵守するように、清掃事務所ではそういった教育をこれからしっかりやってもらいたいということで、事務所長の方には厳しく言ってございます。
斉藤(金)委員
 あのね、違うんだよ。勤務評定の中で減給するとか、はっきり言って、何も言ってこないんだよ、何遍言っても。部長が言ったって、注意しています。注意していないから年じゅうこうなんじゃないのか。何回もだよ。勤務評定で、悪いから何かするとかそういうことできないのか。やる気がないからできないのか。こんな小さい事故だからまだあれだけど、人身事故でも起こしたらどうするんだよ。はっきり言って区の責任だっていっぱいあるんだ。それいつも、専決処分に基づく処分て、ないときがないぐらいだろう、議会があるたんびに。おかしいんじゃないの、ちょっと。
石神総務部長
 清掃事務所は非常に多く車を使っているわけですが、最近で言うと、清掃事務所で起きているのは、交通安全の遵守ということで徹底をして、交通事故というのは激減してほとんどない状態、それよりも実際に作業中に器物を破損するとかそういったことが多くなってきました。ただし、今回のような形で、自転車であれ車両でこういうことをやっているわけです。前から言われているのは、こういった賠償金等が出た場合の対応の方法として、職員自身の負担のあり方だとかそういったものについて検討するように言われてございます。そういったことについても、現在検討しているわけですが、こういったものが起きないような形、これをどうしても徹底してもらいたいということで、検討途中については、研修、それから口頭注意等を与えてやっているというところでございます。委員言われるような形での検討については、さらに続けて、法的な問題、それから制度的な問題、他区との関係、人事委員会との関係を今詰めておりますので、十分そういったものについては研究していきたいと思っております。
委員長
 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、5番目、臨界前核実験に対する抗議についての報告を求めます。
鈴木広聴広報担当課長
 それでは、臨界前核実験に対する抗議について、お手元の資料(資料6)に基づき御報告いたします。
 去る5月25日、これは現地時間でございますけれども、アメリカ合衆国は第21回目の臨界前核実験を行いました。このことに対して中野区長名で、アメリカ合衆国ブッシュ大統領あて抗議文書、5月26日付でございますけども、送付いたしました。
 文書につきましては、裏面に写しを記載してございますので、お読み取りいただければというふうに思います。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 御苦労さまです。こういった抗議を出されたことは評価したいと思うんですが、同時に、やっぱり今回もこういう臨界、未臨界の核実験が行われるということはわかっていながら、その中止を求めるそうした要望、そうした大統領あてのことは出されなかったということですか。
鈴木広聴広報担当課長
 アメリカ政府が事前に臨界前核実験をやるという情報につきましては、私ども非核宣言自治体協議会等を通じて情報は入っておりましたけれども、その情報自体、アメリカ政府が直接やると言っていることをもとに情報を把握しているわけではございませんので、そういったことについては、予想というもとでの反対の抗議ということについては、今回というか、これまでもそうなんですけれども、してこなかったわけで、今回も、実際行ったと、そういう事実をもとに抗議を出しているということでございます。
長沢委員
 前にも話さしてもらいましたけど、中野区は90何年でしたか、フランスの核実験のときには、それをやると、同じ理由ですよ、やるかもしれないということで、中止を求めるのを出しているんですね。判断としては、非核自治体のそういう中での判断だったかもしれないけど、いわゆる中野自身が、例えば関東のブロックの幹事区ですかね、そういう役職にもついている区で、当然ながら、例えばこれ21回目になりますけど、毎回、少なくともこの何回かは必ずやるといったその日にやっているんですね。そういう事実があるんですよ。これを、言ってみれば、核兵器をなくしていくと、こういうことは絶対認められないんだという強い意思でこういう抗議文を出されているわけですよ。本当にあれなら、中止を求めるということも同時にやっぱり検討していただかないと、中野区だけじゃなくて、それこそ非核自治体の役員であるならば、そういうところでも大いにこういうのは中止を求めていく、そういうこともやっぱり中野区でやっていただきたいと思うんですけど、その辺はいかがですか。
鈴木広聴広報担当課長
 御意見は承りました。今後も抗議のタイミング等、どの時期が適切なのか、その辺を判断しながらやっていきたいというふうに思っております。
委員長
 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告は以上で終了いたします。
 次に、平成15年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書についての報告を求めます。
村木財務担当課長
 それでは、平成15年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして、御報告を申し上げます。資料(資料7)をごらんをいただきたいと思います。
 10款教育費、3項中学校費、障害学級運営でございまして、1,406万4,000円、全額を翌年度に繰り越しをしたものでございます。財源はすべて一般財源でございます。
 内容でございますが、平成15年度の第3次補正で議決をいただきました事業でございまして、新たに区の中心部、九中に情緒障害学級を整備するに際し、教室改修工事等がございます。この工事が2カ年にわたりまして、着工が実際に3月13日、竣工が4月26日になってございますが、このため、本事業が年度内に整備が終わらないということから、補正額全額を繰越明許費としたものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
大内委員
 わざわざ3定で補正したのに、何でそういうことになってしまったのか。
村木財務担当課長
 3定で補正をした際にも、本事業が年度内に整備が終わらないため、補正額全額を繰越明許費とするということで御議決をいただいてございます。
石神総務部長
 3定で補正をされた段階では3月でございます。どうしても学校の運営上、早い時期にこれを開設したいということで、3月、4月と、年度で言いますと、15、16年度かけての工事、これを認めてもらいたいということで、今課長が言いましたように、繰越明許費ということですが、契約は3月に行って、工事着工して、終了が翌年の4月になるということで工事をさせていただきました。これは、事業の都合上というか、障害学級を早く運営したいということでお願いして、2年度にわたるということから繰越明許費での内容になるということでございます。
村木財務担当課長
 ちょっと私の方で補足をさしていただきます。3定ではございませんで、第3次補正でということでございます。
大内委員
 これ、関係しないということで、それで4月から入学ができなかったのか。いつから入学できたのか。
村木財務担当課長
 実際に通級開始をした日は、5月18日からでございます。
委員長
 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、平成15年度中野区一般会計事故繰越し繰越計算書についての報告を求めます。
村木財務担当課長
 それでは、平成15年度中野区一般会計事故繰越し繰越計算書(資料8)につきまして、御報告を申し上げます。
 これは、8款都市整備費、1項都市整備費、事業名は、まちづくり事業でございまして、51万2,000円を翌年度に繰り越したものでございます。すべて一般財源でございます。
 内容でございますが、まちづくり事業に関しまして、平成15年度事業費のうち、中野区木造賃貸住宅地区整備促進事業の区の補助金交付決定以降、申請者が、建築設計等の道路査定等の理由によりまして建築確認がおくれたことから除却工事に着手できず、同工事の竣工予定が5月末になってしまったため、ただいま申し上げました51万2,000円を繰り越したものでございまして、実は、建築確認の提出後、この提出されました建築確認の図面に記載されている道路の前面幅員と道路課の認定幅員が異なっておりました。このことから、道路課で土地境界図と照合した結果、建て主側の主張する幅員から5センチ程度、建て主側の敷地に入った部分が土地境界となっているということが再確認をされたわけでございます。建て主は、この幅員に納得ができませんで、後日、道路課職員立ち会いの上、現況確認を行いましたが、やはり建て主は納得をいたしませんで、建て主みずから自費で測量業者に用地の測量を依頼することとなりました。この測量の結果、区の主張する土地境界で建て主は納得をすることとなりまして、その結果、建築確認の図面の差しかえが行われ、建築確認がなされたのが、平成16年3月30日となったため、今回の事故繰越しに至ったものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、8番目、中野区土地開発公社の平成15年度決算報告書及び平成16年度事業計画・資金計画・予算についての報告を求めます。
村木財務担当課長
 それでは、中野区土地開発公社の平成15年度決算報告書及び平成16年度事業計画・資金計画・予算につきまして御報告を申し上げます。(資料9)
 まず、決算報告書の1ページをお開きをいただきたいと思います。事業報告書でございます。
 区は、国の土地開発公社経営健全化対策に基づきます公社経営健全化団体の指定を受けまして、平成13年度から公社保有地の買い取りを行ってございます。
 このような区の状況下では、現在、事業用地を先行取得する状況にはございませんで、地域まちづくり事業で推進しております地区施設道路のみを取得をいたしてございます。
 まず、公有地取得事業でございますが、公有地の取得は23件、面積1,537.83平米、取得額が5億8,298万6,000円でございます。これは先ほど申しましたように、すべて道路用地の取得でございまして、平和の森公園周辺地区が15件、507.13平米、額にいたしまして1億4,382万円、それから南台一、二丁目地区、これが8件、1,030.70平米でございまして、額は4億3,916万6,000円となってございます。
 次に、保有地処分事業でございます。
 保有地の処分は20件、面積が1万2,054.09平米、処分額が62億1,000万2,378円でございます。中野区へ売却をいたしてございます。これは、経営健全化計画に基づく処分が8件、1万1,669.43平米、額にいたしまして60億6,144万5,318円、道路用地の処分が12件、384.66平米、額にいたしまして1億4,855万7,060円となってございます。
 この内訳につきましては、2ページに示してございます。
 次に、平成15年度末公社保有地状況でございますが、15年度末公社保有地は35件、面積1万1,368.16平米、保有地総額は、期末残高116億9,897万7,164円でございます。これはいわゆる簿価でございます。
 次に、3ページをお開きをいただきたいと思います。
 財務諸表のうち損益計算書でございます。事業収益、公有地取得事業収益が62億1,001万5,062円、これは保有地の売却による収益が62億1,000万2,378円、先ほど申し上げました。これと保有地の賃貸収入、産業情報センター用地の電柱設置使用料1万2,684円との合計額でございます。
 次に、事業原価、公有地取得事業原価は62億1,000万2,378円、これは公社保有地の売却処分に基づく減少でございます。事業総利益が、したがいまして1万2,684円となってございます。
 次に、販売費及び一般管理費119億8,563万4,000円、主なものは、土地の鑑定料1,044万8,550円、そのほか消耗品費、賃金、郵送料等で153万7,084円となってございます。
 次に、事業損失1,198万5,634円となってございます。
 事業外収益といたしましては、受取利息、預金利子収入が2万7,752円、雑収益が4,873万7,082円、合計4,876万4,834円となってございまして、中野駅北口広場の清掃車庫への賃貸収入3,676万4,132円と区からの運営費補助金1,197万2,950円の合計額が先ほど申しました雑収益でございます。
 次に、事業外費用、支払利息が3,676万4,132円、これは北口広場の清掃車庫賃貸料相当分を金融機関からの借入金の利息に充当したものでございます。経常利益、当期利益ともに2万7,752円となってございます。
 次に、4ページをお開きをいただきたいと思います。貸借対照表でございます。
 まず、資産の部、流動資産、現金及び預金815万3,261円、公有用地が116億9,897万7,164円、流動資産合計が117億713万425円でございます。
 次に、固定資産、無形固定資産といたしまして、電話加入権7万4,984円、投資その他の資産といたしまして、長期定期預金、これは区からの出資金でございます。500万円、固定資産合計が507万4,984円、資産合計が117億1,220万5,409円となってございます。
 次に、負債の部、まず流動負債につきましては、未払金が464万6,750円、短期借入金12億8,629万2,000円、その他の流動負債12万7,934円、これは払込手数料等の未払い金でございますが、流動負債合計が12億9,106万6,684円となってございます。
 次に、固定負債、金融機関借入金が78億1,275万1,348円、中野区借入金が25億9,993万3,816円、固定負債合計が104億1,268万5,164円となりまして、負債合計が117億375万1,848円となってございます。
 次に、資本の部といたしまして、基本金は基本財産が500万円、準備金といたしまして、前期繰越準備金342万5,809円、当期利益2万7,752円となってございます。準備金合計が345万3,561円、したがいまして、資本合計845万3,561円でございます。負債及び資本合計が、資産と同額の117億1,220万5,409円となったものでございます。
 5ページにつきましては、貸借対照表を科目ごとに記したものでございますので、説明は省略をさしていただきます。
 また、6ページ以下につきましては、附属明細書となってございます。後ほどお読み取りをいただきたいと思います。
 次に、9ページをお開きをいただきたいと思います。公有用地明細総括表でございます。
 合計で申し上げます。期首残高171億5,724万1,521円、当期増加高7億5,173万8,021円、当期減少高62億1,000万2,378円、したがいまして、期末残高が116億9,897万7,164円となってございます。
 10ページ以下につきましては、公有用地明細表となっておりますので、これも後ほどお読み取りをいただきたいと思います。
 続きまして、38ページをお開きをいただきたいと思います。収支計算書でございます。
 まず、収益的収入及び支出のうち収入でございます。
 第1款、事業収益、予算現額62億6,306万3,000円、収入済額62億1,001万5,062円、予算現額に対しましてマイナス5,304万7,908円となってございます。内訳は1項、2項のとおりでございます。
 次に、第2款事業外収益、予算現額5,418万2,000円、収入済額4,876万4,834円、予算現額に対しましてマイナス541万7,166円となってございます。内訳は1項、2項のとおりでございます。収入合計、予算現額63億1,724万5,000円、収入済額62億5,877万9,896円、予算現額に対しましてマイナス5,846万5,104円となってございます。
 次に、支出でございます。
 まず、第1款事業原価、予算現額が62億6,306万3,000円、支出済額が62億1,000万2,378円、不用額5,306万622円でございます。内訳は1項、2項のとおりでございます。
 次に、2款販売費及び一般管理費、予算現額1,271万9,000円、収入済額1,198万5,634円、不用額73万3,366円でございます。
 次、第3款事業外費用、これは支払利息でございますが、予算現額4,143万3,000円、支出済額3,676万4,132円、不用額466万8,868円となってございます。
 予備費につきましては、予算現額3万円について支出はございませんでした。
 支出の合計は、予算現額63億1,724万5,000円、支出済額62億5,875万2,144円、不用額5,849万2,856円となってございます。
 39ページにつきましては、収支計算書の説明となってございますので、省略をさしていただきます。
 次に、40ページをお開きをいただきたいと思います。資本的収入及び支出の方でございます。
 まず収入でございます。第1款資本的収入、これは公社債及び長期借入金等でございますが、予算現額81億4,831万6,000円、収入済額78億157万3,377円、予算現額に対しましてマイナス3億4,674万2,623円となってございます。
 この収入済額でございますが、借りかえのための金融機関からの借入金、これが70億9,738万5,280円でございまして、次に道路用地の購入に係ります金融機関からの借入金、これが5億8,298万6,000円でございます。
 次に、中野区からの借入金、これが1億2,120万2,097円となっております。
 次に、支出でございますが、第1款資本的支出、予算現額144億1,137万8,000円、支出済額140億1,157万5,755円、不用額3億9,980万2,245円となっております。
 公有地取得事業費として11億1,146万3,000円の予算現額に対しまして、支出済額が7億5,173万8,021円、不用額3億5,972万4,979円でございます。これは道路用地の購入といたしまして、5億8,298万6,000円、金融機関への利息の償還1億6,567万9,721円、管理費の支払い307万2,300円となっております。
 次に、2項公社債償還金及び長期借入金等の償還金でございます。
 予算現額132億9,991万5,000円、支出済額132億5,983万7,734円、不用額4,007万7,266円でございます。この支出済額の内訳でございますが、借りかえに伴う金融機関への元金償還、これが70億9,738万5,280円でございます。
 次に、用地売却に伴う金融機関への元金償還、これが52億2,343万円でございます。また、定期償還に伴う金融機関への元金償還、これが816万円でございます。さらに、売却処分による中野区への借入金の返還金がございます。9億3,086万2,454円となってございます。
 したがいまして、支出合計、予算現額144億1,137万8,000円、支出済額140億1,157万5,755円、不用額3億9,980万2,245円となります。
 資本的収入済額が資本的支出済額に対して不足する62億1,000万2,378円は、損益勘定留保資金で補てんをいたしました。
 次の41ページにつきましても、説明でございます。省略をさしていただきます。
 最後でございます。43ページをお開きをいただきたいと思います。
 監査結果報告書の決算意見書でございますが、平成16年5月19日に、中野区土地開発公社定款第30条の規定に基づき、業務の執行及び平成15年度土地開発公社収支決算及び財務諸表等に関し、関係帳簿書類について監査した結果、適正に執行されていることを確認したという意見をいただいております。
 続きまして、平成16年度中野区土地開発公社事業計画・資金計画・予算につきまして御説明をさしていただきます。
 1ページをお開きをいただきたいと思います。
 まず16年度の事業計画でございますが、公有地取得事業計画といたしまして、安全で快適に住めるまち、面積が1,300平米、経費が6億円でございます。これもすべて道路用地の取得でございます。平和の森公園周辺地区及び南台一、二丁目地区、南台三丁目地区の延べ38件でございます。
 次に、公有地処分事業計画といたしましては、安心して充実した暮らしを営む及び安全で快適に住めるまちといたしまして、面積、合計で3,082平米、経費といたしまして18億1,047万5,000円を計上してございます。処分件数は、延べ22件を見込んでおりますが、内容といたしましては、経営健全化計画に基づく処分、これは、林野庁から取得をした福祉関連施設用地といたしまして1,323平米、金額にして9億5,466万3,000円でございます。
 次に、道路用地の処分35件、1,759平米、8億5,581万2,000円を計上をしてございます。
 次に、2ページをお開きをいただきたいと思います。16年度の資金計画でございますが、まず受入資金といたしまして、金融機関借入金が29億1,477万4,000円、これは道路用地取得分の借入額6億円、借りかえに伴う借入額23億1,400万円余でございます。
 次に、中野区借入金が1億1,408万3,000円、公有用地売却収益18億1,047万5,000円、附帯等事業収益1,000円、運営費補助金1,050万7,000円、これは中野区補助金でございます。受取利息3万円、その他雑収益3,811万5,000円、合計48億8,798万5,000円を計画してございます。
 次に、支払資金でございますが、公有用地費といたしまして7億2,540万9,000円、支払利息1億1,965万4,000円、その他の公有用地費が6億575万5,000円となってございます。附帯等事業費が1,000円、長期借入金償還金が41億1,392万3,000円、うち金融機関分が39億5,972万6,000円、中野区分が1億5,419万7,000円となってございます。経費等が1,053万7,000円、事業外費用3,811万5,000円で、合計48億8,798万5,000円となってございます。
 次に、3ページの16年度予算でございますが、第1条が、収益的収入及び支出、第2条が、資本的収入及び支出、第3条で補てん財源、第4条で長期借入金について定めてございます。補てん財源につきましては、不足する額18億1,047万5,000円につきましては、損益勘定留保資金で補てんをするものといたします。いわゆる公有地の売却代金を充てるものでございます。
 次に、長期借入金の限度額は、30億2,885万7,000円と定めます。これは、左の2ページ上段の表のうち、金融機関の借入金29億1,400万円余と中野区借入金1億1,400万余の合計額でございます。
 次に、4ページをお開きをいただきたいと思います。16年度の収益的収入及び支出予算でございます。
 まず、収入でございますが、事業収益といたしまして18億1,047万6,000円、公有地取得事業収益がそのうちの18億1,047万5,000円、附帯等事業収益1,000円でございます。
 事業外収益4,865万2,000円、うち受取利息3万円、雑収益4,862万2,000円となってございます。これは、区からの運営費補助金と北口広場の清掃車庫としての貸付料の合計額でございます。収入合計18億5,912万8,000円となります。
 次に、支出でございます。事業原価18億1,047万6,000円、うち公有地取得事業原価が18億1,047万5,000円、附帯等事業原価が1,000円。次に、販売費及び一般管理費、これが1,050万7,000円。次に、事業外費用、これは支払利息、これは清掃車庫への貸付料を金融機関からの借入金の利息に充当するものでございます。3,811万5,000円、予備費3万円、支出合計18億5,912万8,000円となってございます。
 5ページにつきましては、左のページの説明でございますので、省略をさしていただきます。
 次に、6ページをお開きください。平成16年度資本的収入及び支出予算でございます。
 まず、収入ですが、資本的収入、これは公社債及び長期借入金30億2,885万7,000円となっておりまして、2ページの上段、受入資金の表中、金融機関の借入金29億1,400万円余と中野区借入金1億1,400万円余の合計額となってございます。
 次に、支出でございます。
 資本的支出48億3,933万2,000円中、1項公有地取得事業費が7億2,540万9,000円、これは2ページの下段、支払資金の表中の支払利息1億1,900万円余と道路用地取得費6億円及び測量費等の500万円の合計額でございます。
 次に、2項の公社債償還金及び長期借入金償還金41億1,392万3,000円でございます。これは2ページの下段、支払資金表中の金融機関への元金償還額39億5,900万円余と中野区への返還金1億5,400万円余の合計額でございます。
 次に、損益勘定留保資金でございますが、資本的収入支出差引額30億2,885万7,000円引くことの48億3,933万2,000円で、マイナスの18億1,047万5,000円となりますが、これが損益勘定留保資金額といたしまして、先ほど申しましたように、公有地の売却代金をもって充てるものでございます。
 7ページは省略させていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいでしょうか。では、以上で本報告は終了いたします。
 次に、平成15年度各会計決算状況(速報値)についての報告を求めます。
村田副収入役
 まず初めに、本日資料の差しかえをお願いいたしました。国保会計についての繰上充用の表記をさせていただきました。1枚目の2番目の表の下に米印で、「歳入歳出差引不足額3億7,500万余円について、翌年度の歳入から繰上充用を行った。」、この文を入れさせていただきました。数字上の変更はございません。(資料10)
 それでは、各会計につきまして、15年度決算速報値の報告をさしていただきます。
 まず一般会計です。
 15年度歳入総額848億3,107万9,000円、収入率98.05%、昨年度は97.81%ですので、0.24ポイントの増でございます。
 歳出総額は839億5,500万円、執行率97.04%、昨年度に比べ0.33ポイントの増でございます。
 歳入歳出差引額8億7,602万9,000円、翌年度へ繰り越すべき財源は、1,457万6,000円でございますので、実質収支額は8億6,145万3,000円でございます。
 14年度の実質収支9億7,973万9,000円を除きました単年度収支は、マイナス1億1,828万6,000円となります。
 次に、国民健康保険事業特別会計でございます。
 歳入総額259億7,991万円、歳出総額263億5,509万4,000円、差し引き3億7,518万4,000円の不足となっております。実質収支額も同様3億7,518万4,000円のマイナスとなっております。なお、このマイナスにつきましては、繰上充用をお願いいたしました。
 次に、老人保健医療特別会計でございます。
 歳入歳出ともに251億9,511万1,000円でございます。
 次に、用地特別会計でございます。
 歳入総額49億1,869万7,000円、歳出総額49億1,838万5,000円、翌年度への繰り越し財源はございませんので、実質収支、単年度収支とも31万2,000円でございます。
 介護保険特別会計でございます。
 歳入総額128億6,654万2,000円、歳出総額127億9,976万9,000円、差し引き6,677万3,000円、翌年度への繰り越し財源はございませんので、実施収支は6,677万3,000円、単年度収支は578万4,000円でございます。
 なお、次のページ以降に一般会計以下、円単位の款別内訳表を掲載してございますので、後ほど読み取りいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
大内委員
 この資料だけですから余り詳しいことは聞けないと思うんですけども、ちょっと確認の意味で、国保のところが、この間も質疑に出ていたんだけども、要は、14年度が3億1,200万余、ことしがマイナス3億7,500万か、要は14年度の方は単純に黒字だよね、わかっているんだけど、簡単に説明してください。
村田副収入役
 この表の見方ですけども、国保の14年度実質収支3億1,221万2,000円、これが15年度の259億に入っているんですね。それで、本来その3億1,200万を引いちゃいますと、6億8,700万の赤になってしまう。
大内委員
 繰り越しか。  
村田副収入役
 はい、そういうことでございます。
 単純に、15年度の259億から263億を引きますと、マイナス6億ですけども、14年度の3億が入っていますので6億、マイナス6億に昨年度の3億を入れて今年度はマイナス3億になったと、そういうことでございます。
斉藤(金)委員
 そうすると、マイナスのときはやっぱりマイナスに入れちゃっている。だから、14年度は黒字になっているじゃない。でも、6億幾らの赤字だから、入っていたから3億7,000万ですよと。この年にはもう3億7,000万入っちゃっているけど、足らないのは、ないのはというとおかしいけど、実質収支というのは、単年度でやると、最低でもゼロにはしているんですという意味でいいのか。
村田副収入役
 そうでございます。先ほどお話しいたしましたように、歳入が259億、歳出が263億で、単純に引きますと、マイナス3億7,000万です。ところが、14年度に3億円繰り越していますので、足しますとマイナス6億になってしまう。実際に今年度だけの実質収支を見ますと、3億7,000万ありますよね。で、赤のまま翌年度に越せませんので、その分を16年度の補正で繰上充用をお願いした、こういうことになっております。
斉藤(金)委員
 だから、16年度は最低でもこれがゼロなんですよと。そういう会計にはするんですよと。ずっと赤字のまんまでいるとか、プラスのまんまいるということはないんですよという意味でいいのね。
村田副収入役
 そのとおりでございます。
山岸収入役
 実質収支額は、15年度の歳入マイナス歳出、14年度の場合も歳入マイナス歳出、単純に引き算して出ているわけです。一番下の単年度収支の欄は、この実質収支額を前年と比較しています。それから15年度はマイナス3億7,518万4,000円、それを引くことの14年度実質収支、マイナス3億1,221万2,000円ですので、マイナス6億8,700万、前年の差額と今年度の差額を比較してふえていなければここはマイナスが出ちゃうんです。そういうふうに読み取っていただきたい。前年との比較です。
斉藤(金)委員
 14年度は4億なんですね。
山岸収入役
 3億1,221万2,000円が繰り越せたということです。
委員長
 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 ここで委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時04分)

委員長
 それでは委員会を再開いたします。

(午後3時04分)

 引き続き質疑を続行いたします。
 10番目、参議院議員選挙の概要についての報告を求めます。
山下選挙管理委員会事務局長
 それでは、来月に予定をされております参議院議員の選挙につきまして、中野区の執行計画のあらましを御報告をさしていただきます。(資料11)
 これは、通常国会が予定どおり終了をするという前提で想定をしてございます。公示日が今月の24日、それから選挙の期日、投票日が7月11日ということで現在想定をし、準備を進めているところでございます。
 投票時間につきましては、午前7時から午後8時、投票所の数が40カ所ということになります。
 また、ポスターの掲示板の設置箇所数315カ所ということでございます。
 それから、期日前投票でございますが、これは従前の不在者投票に加えて新たに制度化されたものでございますけれども、このための投票所を区役所のほかここにお示ししている3カ所の地域センターに設けていくということで考えてございます。このうちで区役所につきましては、6月25日から7月10日まで、他の3カ所につきましては、7月4日から10日まで、それぞれ開設をする予定でございます。時間につきましては、8時半から午後8時までというふうに計画をしてございます。
 それから、選挙の内容でございますけれども、東京都選出といいますか、選挙区選挙と比例代表の選挙とございますが、東京都につきましては4人ということになってございます。全国区につきましては、ここへお示しをした数になってございます。
 それから、選挙人名簿の登録者数でございますが、ここには3月の数字をお示しさせていただいてございますが、6月2日に定時登録を行いまして、この時点では少しふえておりまして、26万860人ということになってございます。
 それから、在外選挙人名簿の登録者数につきましても、622人ということになってございます。
 それから、開票でございますが、即日開票ということになりまして、7月11日の9時から始める予定にしてございます。体育館を使ってと考えてございます。
 なお、参考までに、前回、前々回の投票率をお示しをさせていただいております。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 その他で何か報告はありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、当委員会の所管事務継続調査についてお諮りしたいと思います。
 お手元の資料(資料12)のとおり、閉会中も継続調査することについて御異議ございませんでしょうか。
 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決定いたします。
 次に、その他ですが、地方都市行政視察についてお諮りしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時07分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時19分)

 次回の委員会は、7月15日(木曜日)午後1時から当委員会室において開会することで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 また、その際に議員提出議案第2号、中野区長の在任期間に関する条例の審査を行うこととし、そのため提案代表者に出席を求めるということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、さよう決します。
 以上で予定した日程はすべて終了いたしますが、委員、理事者各位から何か御発言ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後3時19分)