平成16年8月27日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成16年8月27日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成16年8月27日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時03分
○閉会 午後4時47分
○出席委員(9名)
平島 好人委員長
佐野 れいじ副委員長
久保 りか委員
大内 しんご委員
伊藤 正信委員
長沢 和彦委員
岩永 しほ子委員
斉藤 金造委員
大泉 正勝委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
助役 内田 司郎
収入役 山岸 隆一
区長室長 田辺 裕子
まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
経営改革担当課長 合川 昭
政策計画担当課長 鈴木 由美子
計画担当課長 川崎 亨
総務部長 石神 正義
総務担当参事 橋本 美文
広聴広報担当課長 鈴木 郁也
財務担当課長 村木 誠
営繕担当課長 秋元 順一
人事担当課長 長田 久雄
情報化推進担当参事 鈴木 勝明
防災担当課長 納谷 光和
税務担当課長 若槻 磐雄
副収入役 村田 宏
監査事務局長 細木 博雄
○事務局職員
事務局長 正木 洋介
事務局次長 飯塚 太郎
書記 永田 純一
書記 鳥居 誠
○委員長署名
審査日程
○議題
経営改革の推進について
○所管事項の報告
1 中野サンプラザ取得・運営等事業の進捗状況について(政策計画担当)
2 平成17年度国・都の施策及び予算に関する要望について(政策計画担当)
3 教育委員にふさわしい人材推薦(自薦・他薦)の仕組みについて(総務担当)
4 臨界前核実験に対する抗議について(広聴広報担当)
5 平成16年度都区財政調整の当初算定について(財政担当)
6 平成15年度(2003年度)普通会計決算の状況について(財政担当)
7 幹部職員の人事異動について(人事担当)
8 平成16年度(2004年度)中野区総合防災訓練の実施について(防災担当)
9 その他
(1)職員の告発について(総務担当)
○その他
委員長
それでは、定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。
(午後1時03分)
本日の審査日程についてお諮りいたします。
お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう進めさせていただきます。
審査に当たりましては、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
経営改革の推進についてを議題に供します。
所管事項の報告を受けたいと思います。
1番目、中野サンプラザ取得・運営等事業の進捗状況についての報告を求めます。
鈴木政策計画担当課長
それでは、ただいま議題に供されました中野サンプラザ取得・運営の進捗状況について御報告を申し上げます。
お手元には、本日、中野サンプラザ取得・運営等事業に関する基本協定書(資料2)というものを用意させていただいております。この基本協定書につきましては、既に当委員会で「案」をつけたものを御報告させていただいているところでございますけれども、今般提案によって新たに運営事業者の候補者を決めるということで、基本協定書の中での中野区とそれから関係者である運営会社、出資者が明確になってきましたので、それを反映した協定書ということで、本日御提示させていただいております。
それと、一つ大きくこれまでに御提示していたものと違いますのは、まず1ページ目をお繰りいただきたいと思います。
目次が左にあるんですけれども、全体にこの事業に対する枠組みは変わってございませんので、変更というわけではないんですが、第2章に、運営会社の設立等というのが、全く新規に挿入をされてございます。これはなぜかといいますと、今回、協議によって御提案いただいた御提案内容が、新たに中野サンプラザの運営をする会社を自分たちがつくるという御提案でございましたので、その役割をきちっと負っていただくということで、基本協定の中で明確にする、そういった新たな一つステップが入ったということで御承知おきいただきたいというふうに思います。
具体的に、2章のところは、ページでいきますと2ページ目になるわけでございます。ここが提案者の方々が運営会社をつくる、その準備行為について規定をしたもので、第6条から第8条、2ページの下までが関係条項になるわけでございます。
少し戻らせていただきますが、左側の1ページ目の中野サンプラザ取得・運営等事業に関する基本協定書のスタートのところですけれども、この協定書は、基本的には中野区が公表した提案協議募集要項に基づく事業に関して応募をして採用に至った株式会社、提案時には、中野サンプラザ研究会グループというグループ名でございましたが、それの構成企業を明確にここに出して、それぞれを乙として、中野区との間でこのプロジェクトの実現に向けての基本的な協定を締結するということを明記させていただきました。したがいまして、2章については、先ほど触れたというところでございます。
あと、中につきましては、これまで御説明させていただいておりました内容と、若干文言整理のレベルの修正はございますけれども、内容、趣旨についての変更はございません。
少し先に行っていただきますと、9ページ目をお開きいただきたいと思います。こういった内容的には双方、実質的には詰めができ上がってございます。あとは、形式といいますか、それぞれがこの協定書にサインをするというセレモニーのところが残っているわけでございまして、それは来週中に場を設定して、この内容で協定書の合意というところで段取りを進めたいというふうに考えてございます。当初、早目にということで、協定の締結を予定していたわけでございますけれども、乙が5いるということと、丁寧に一応これまでのやりとりの確認を確実にしてきたというふうなことで、若干お時間をいただきましたけれども、来週中に調印に至るというところに現在進んできておるところでございます。
また一方、まだいわゆる中野区とこの運営事業者等が出資する新会社が設立はしてございませんけれども、これも9月の早目に新会社の設立に向けての準備を進めているところでございます。
あわせて、昨日ですけれども、中野サンプラザの売り主の雇用・能力開発機構と中野区、それからこの出資運営に絡む乙らで売買契約に向けての協議を開始しているところでございまして、内容的には大きくたがうことなく、理解を持ちつつ協議がスタートしているというところでございます。
したがいまして、再提案に至ってからの日程の変更を極力予定どおりに進めたいというふうに考えておりまして、現在のところも、11月末の明け渡しの目標に向けてそれぞれの作業を急いでいるというふうな準備状況でございます。
簡単ではございますけれども、現段階での準備状況について御報告をさせていただきました。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。
長沢委員
確認させてください。前いただいた案のところの冒頭のところでは、運営会社のところは、甲乙丙という形での協定であったんですが、この5社のところ--5社でいいんですかね、5社自身が運営会社をつくるということで、そういう意味では丙がなくなり、甲乙との協定になった、そういう理解でいいですか。
鈴木政策計画担当課長
済みません。募集のところでは、出資と運営がまた別の方のことも想定しておりましたので、甲乙丙、分かち書きを想定してございましたが、今回の提案によって、運営会社の構成企業と出資というのが同一であることから、中野区と乙ということで整理をしたものでございます。
長沢委員
あと、もう一つ確認をさせていただきます。2ページ目の5条の本協定締結後の協議があって、これは文言は変わっていないんですが、「代表企業」が、乙を代表して甲と協議をするという、この「代表企業」は、7月のときにお示しいただいた株式会社ビジネスバンクコンサルティングが「代表企業」ということでよろしいですか。
鈴木政策計画担当課長
そのとおりでございます。
長沢委員
スケジュールをもう一つ確認で、来週中に調印で、新会社設立が9月の上旬ということで、雇用・能力開発機構とも協議を開始されているという。11月末までには明け渡しということなんですが、この雇用・能力開発機構との譲渡については、これは9月中ということで伺っていましたけど、そういうことでよろしいんですか。
鈴木政策計画担当課長
そのとおりでございます。9月中もできれば早目というふうなことを先方からかねがね言われておりますので、それに向けて準備をしているという段階でございます。
岩永委員
ごめんなさい、ちょっとざっと見ていて見つけられないので。この協定書の中で使用期限を書いてある部分はどこでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
5ページ目に22条がございます。「再整備等」のところで、1項でございますが、1行目で、「「指定用途期間」の終了日の3年前」ということで、括弧書きで指定用途というのが随所に出てございます。用語の定義のところで、10ページをお繰りいただきたいんですけれども、その10ページの用語の定義の10番目、数字が打ってありますが、この「指定用途期間」というのが、「「売買契約」において定められた指定期日の翌日から10年間の期間」ということで統一してございます。
岩永委員
わかりました。
それで、少し意味がわからないというか、どういうことを言っているのかわからないというところで、2点ほど教えてほしいんですが、1ページの4条の4、乙は、「「新会社」の設立に向けた協議において甲の要望を尊重せしめるものとし」という、この尊重というのは、要するに、甲乙の間で成り立ったものの上に立ってこの運営会社ができるわけだから、尊重というものとは違った、既に目的も運営もはっきりしているものではないかと私は思うんですが、尊重というふうにここに書いてあるその意味は、どういう意味ですか。
鈴木政策計画担当課長
ここのところは、甲の要望を乙も尊重するし、また続きには、甲も乙が策定したこういった計画について尊重する、それぞれ協議を進めてきたものについて、今後も尊重してやっていくというふうな、何というんでしょう、姿勢のところをお示ししたというふうに御理解いただきたいというふうに思います。
岩永委員
そうしますと、尊重という文言ではあるけれども、実際の運営活動としては、甲と乙が定めた範囲の中で、この運営会社は会社としての活動をすると、そういうことでよろしいんですね。
鈴木政策計画担当課長
運営会社というのは、御提案なさったこの構成グループの人たちが新たにつくる運営会社でございますので、それに中野区、甲は直接には関与しないわけでございます。そういう運営に携わるさまざまな計画について、区としても、それらを尊重してやっていきますよというふうなことで取り決めてあるものですので、直接区が運営会社の計画そのものにあれこれというふうなことはないというふうに御理解いただきたいと思います。
岩永委員
あれこれ区が直接ということを私は言ったのではなくて、要するに、運営会社をつくる乙と区との間では、この協定書を含めて10年の間のサンプラザの事業展開をしていくという、その上に成り立っての運営会社だから、その範囲を超えないものなんだろうなという、その確認をしたかっただけです。多分お答えはそういうことなんだろうと思います。
それから、2ページ目の第6条の三ですが、「「運営会社」を設立する発起人には、乙又は甲が別途認めた者以外の者を含めないものとする。」というふうにあります。乙というのは、運営会社を設立する母体ですね。それと、「又は甲が別途認めた者以外」という、この甲というのは、中野区ですね。運営会社に対して中野区が、これは認めるとか認めないとか、そんなような判断というのかな、一体そういうことができるのかどうか、そのあたりのこと、ちょっと教えてください。
鈴木政策計画担当課長
6条は、新たに創設したところでございますけれども、6条の1項のところですね。要するに、乙たちが、コンペにおいて提案した提案の内容に基づいて運営会社を設立します。その提案の中には、運営会社の発起、こういう構成でやるというのがきちっと描かれていますので、ここで1項の三で言っている、「認めた」というのは、提案の中で書かれていることを区としては提案を認めたということになりますので、その範囲のことを申し上げているというふうに御理解ください。
長沢委員
ちょっと僕、こういう協定書は余りよくわからないんで、甲とか乙とかで協定を結びますね。こういう1条とか、文言の中に甲乙というのが入っているんだけども、先ほど聞いたように、乙はイコール、運営会社をつくるわけだから、乙だという理解でいいのかと思ったんだけど、この甲及び運営会社はという書き方をされているというのはどうしてなんですか。要するに、甲及び乙はという書き方であったり、甲及び運営会社はという書き方であったりしているというのは、これはどういう理由なんですか。
鈴木政策計画担当課長
乙というのは、基本協定書の冒頭にありますように、それぞれの運営会社をつくる構成企業のメンバーそれぞれでございます。新たにそういう人たちの出資でつくられた運営会社というのは、また別人格の法人になりますので、それは構成はしておりますけれども、乙それぞれとは全く別というふうに御理解いただきたいと思います。
長沢委員
そうすると、例えば例示した方がいいですかね。3ページの「新会社の設立」というところでは、例えば、「甲及び「運営会社」は、「新会社」の発起人として」という、こういう書き方になっていますよね。これだと、何というんですかね、契約をされるあれとして、甲及び乙なのではないかと思うんだけれども、これは何かその使い分けがよくわからないんですよ。
鈴木政策計画担当課長
11条は、新しくいわゆる第三セクターをつくるという設立の手続のことです。中野区と、それから新たにつくった運営会社というのは、新会社をつくる、御提案の中では、運営会社が新会社に対して出資をしますので、発起人の代表として新会社の設立にかかるというふうにお読み取りいただきたいんですけれども。
長沢委員
だから、前回の案のところでは、それが甲乙とされていたんですよね。それは、今のでわからないことはないんだけれども、結局、そこを運営会社ということにして、ただ、ほかのところでも甲乙という言い方、最初のところか、第1章のところは甲乙のままなんですよね。2章で、「乙は」というところの運営会社の設立というのがそういうことで、乙が運営会社を設立するということで、その後のところからずっと甲及び乙という言い方じゃなくて、甲及び運営会社となるのかな、ちょっと全部見ていないのでわからないんですが、そういう理解でいいんですかね。
鈴木政策計画担当課長
この基本協定書も、時系列といいますか、事の始まりから流してございます。ですから、最初は、乙らと基本的なこれからやるべき内容について、それぞれの役割があるんだよと言って、まず最初にやっていただくのは、乙たちは2章で言っている運営会社をつくってください、そこで新たな法人格を持った法人を明確にする。で、今度は、その法人が期待された役割を果たすというところで、3ページ以降になっていくというつくりになってございますので、新会社の設立の当事者は運営会社がやるよというふうな御提案でしたので、そういうふうな役割、だれがその責任、役割を持つのかということを明確にして書いてあるわけでございます。
長沢委員
そうすると、最初のところでは、案のところですよね、想定されていた運営会社というのは、別途に事業者の構成をしてということで、そこで改めて新会社、つまり甲と乙のところでつくった新会社が改めて運営会社とまた何らか結んでということですね。その際に、運営会社に対しては、一定の、何といいますか、こういうふうにやってください、こうなった場合は契約としてはやめますよというか、何かあったと思うんですね。ちょっと済みません、全部読んでいないのでわからないんですが、今度の場合は、そういった場合、乙として運営会社、5社がつくりますわね。その中でいろいろ事業としてはいろんなことはあると思うんですけども、その中で一定そういう基準に照らしてだめだった、いろいろこういうところは変えてもらわなくちゃならないとなった場合は、どういうふうになるんですかね。
鈴木政策計画担当課長
甲乙丙というように書いていたときというのは、提案で、どういう形が最終的に登場するのか、まだ未定でありましたので、このスキームにおいて必要なプレーヤーといいますか、それを甲乙丙という要素を抜き書きしていたわけです。今回、御提案が、出資と運営事業をするという人たちが、構成が同一であるということから、甲と乙になったというところまでは委員のおっしゃられるとおりでございますが、契約関係においては、だからといって、これまで示してきた枠組みが変わるというものではございません。第三セクターが中野サンプラザを運営、賃貸でやらせるというのは、あくまでも運営会社でございます。そういう契約関係の関係性がこれによって変更するということではございませんので、御理解いただきたいというふうに思います。
大内委員
ちょっと関連してというか、この協定書をつくっている間のうちに話をしておいた方がいいということで、前回の総務委員会で、ある新聞社の方に事前に協定を結ぶというか、そういったことが流れたといったことで、そういった会社と今後こういった協定を結ぶのは大丈夫かという質問をさせていただいて、そちらの答えで、ちゃんとそういうことについては話し合うといった御答弁をいただいたんで、この協定書に関連してということでお聞きしたいと思いますけども、これを結ぶに当たって、そういったことについてどういった回答をいただいたんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
顔合わせをした最初のときに、やはりこのプロジェクトは区民も議会も非常に関心を持っているということから、不注意なことが大きな影響を及ぼすということにもなりかねないので、今後、やはり区民に向かってもきちっと説明責任を果たすということと、進行中の情報の取り扱いについては、お互いに気をつけて、きちっとプロジェクトが成就するように慎重にやっていきましょうというふうなことをお互いに確認をさせていただきました。また、先方も、その場でそういったことについて、先方についても、自分たちの中でも徹底していくというふうなやりとりをさせていただいたところでございます。
斉藤(金)委員
ちょっとよくわからないんだけど、5ページの第4節、中野サンプラザの再整備等事業、ここをもう少しちょっとわかりやすく教えてくれない。
鈴木政策計画担当課長
中野サンプラザは、一応雇用・能力開発機構からは現行のスタイルでの運営というのを用途期間と言っていますけれども、10年というのが指定でございます。中野区としては、基本的には将来のまちづくりに資するということが本プロジェクトのそもそもの目的でございますので、一定の指定用途期間後には、やはり中野駅前にふさわしいまちづくり整備に向けて準備をする必要があるというふうに考えてございます。したがいまして、4節については、そこに向けての甲と運営会社の役割について触れているところでございます。区と運営会社というのは、中野区が今後つくるまちづくりの整備の方針というのが出てきますので、それが決まりましたらば、10年後の終了日の3年前、ですから、これから7年目ぐらいまでには、中野サンプラザを中心としたまちづくりの整備の方針、そういった区の方針を踏まえて第三セクターが中野サンプラザの再整備に関する計画、それをつくるものとして、この22条の1項では言ってございます。区とそれから運営会社は新会社、三セクが指定用途期間、ですから10年なら10年が終わったら、遅滞なく、スムーズにさきに計画をしていたまちづくりの整備の方針、そういったものの計画を実施してくださいということを言います。あとは、役割としては、そういうふうなことをここでは記述させていただきまして、要するに10年後の再整備に向けて、いつの段階でだれが基本的には役割を負っていくのかというふうなことをここでは決めさせていただいているものでございます。
斉藤(金)委員
そこまではわかりました。どのように、どういうふうになるかが全然わからないんで、この文言だと。要するに、つくってやってくださいよと言うけど、実際は、その不動産というものはどういうふうにまちづくりのときにどうなるんだ。それでその権利関係は、例えば中野区は新会社の方には3分の2出資していますよ。それで、その担保は多分入っているんだろうと思うんだよね、新会社のところに。だから、そういうようなところがちょっとどこかにわかるように書いてあるの。これだから、例えば新しくまちづくりをするときにこの不動産はこういうふうに整理して、こういうふうに使うんですよというようなところは、どこかに書いてあるの、この協定では。それとも別途、そういうのはこれから例えば7年たったときに、3年前のときに実施が困難という場合はここに書いてあるけど、具体的にやるときにはこういうふうになっていくんですよというのは、どこかにうたってあるの。または、お互いに交わしてあるの。
鈴木政策計画担当課長
この基本協定書の中では、それらについての具体には触れてございません。ここの項しかございません。提案募集のときに、10年後の再整備について御提案はどういったものですかというふうな内容を募集をしてございます。それにつきましては、新たに再整備にふさわしいパートナーというのを、そのころまでには中野区全体としてもここら辺の計画が今よりかはより明確になっているので、そういったものの実現にふさわしいパートナーを選ぶということを応募の段階では御提案なさってきているというところでございます。今後、まちづくりの整備のあり方については、そういった御提案を一定踏まえながら、やはり新会社が主体的に、10年間の運営と10年後の姿をにらみながら、中野にとってもよりよい、何というんでしょう、サンプラザの資産活用のありようということで計画をしていくというふうに、現在のところは想定してございます。
斉藤(金)委員
これでよしますけど、今言ったところが要するに一番大事なところなんですよ。だから、7年まちづくりをしていったら、例えばこの不動産はどうするんだとか、例えば中野区はどのぐらいまで関与をもう少ししなくちゃならないのかとか、例えばもっと大きく整備をするときにどうなるんだとか、いろんなことをやっぱり想定はあるにしても、財産というものは財産なんだから、やっぱり不動産で現としてあるものだったら、そこのところの整理は、だれが見てもわかるように、そして中野区が当然としてやっぱり新会社には3分の2の大株主で関与しているわけですから、ある意味で10年間の運営なり、資金の調達はしてくれるパートナーならパートナーは、それは大事にしながらも、一番の関心事は、やっぱり中野区がどのようなスタンスでどのような整備をしていくんだ。それにはどういう役割があって、どういう資金の方もここまではできるんだとか、これだけ大きくやるときにはこうなんだとか、例えば縮小しているときにはこうなんだとか、それで最終的には中野区が関与できないから新会社の方に再整備が実施が困難ということまでうたってあるんだったら、もう少しここのところをわかりやすく、これ要望みたいになるけど、要望じゃなくて、どこかでは区民に知らしたり、やっぱり当然として議員にもみんな知らせないと、今のままだとちょっと余り、やりましたよ、こういうことが載っていますよというだけにきり、どう見てもとれないんだよ。だから、そこのところは助役、どう考えているの。
内田助役
このプロジェクトについてずっと御議論いただいてきましたけども、そこのところがやはり今回のプロジェクトの一番のねらいとするところでありますので、この協定書においては、御答弁申し上げたように具体的に書き込まれておりませんけれども、その御指摘のところを、いろいろなやり方があると思いますけども、幾つかのパターンをわかりやすくお示しをしていかなくてはいけないというふうに思います。これからもう少し、この協定に基づいたさまざまな詰めがされていきますので、それを踏まえて、しかるべき時期にそのあたりの考え方、姿についてお示しをさせていただきたいというふうに思います。
大内委員
済みません。今の質疑とか聞いていて思い出してきたんだけども、協定書の中には今までお話のあった中野区は2億円のお金を出資するわけだけども、それ以上の負担は一切しないということを今までの当委員会でもお話をしてきたんですけども、そういったもの、要するに新会社の設立に当たって、中野は2億以上の出資はしない、どういった形になろうが、この新会社で2億以上の出資をしなくて、ほかの増資というのかもしない、そういったことというのは、この協定書に書かれているんですか、それとも書かれなくてもいいんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
この基本協定書の中では、それぞれがこのプロジェクトについて果たす役割を中心に相互に確認するのが目的でございます。区がこれまで申し上げていた10年間の運営についての損失補償を含めて新たな出費をしないということは、本プロジェクトの出発から一貫して必要なものでございますので、そういったことを協定書に盛り込むことがなじむというふうには私どもは考えてございませんで、それは区民に対するお約束の中できちっと遂行していくべきというふうに考えてございます。
大内委員
でも、それはあくまでも口頭というか、こういった契約書に、いかなる場合でも中野はそれ以上の出資はしない、パートナーであるそういった会社でそういった資金の調達等というのかな、何というのかな、これは融資を募るのかわからないけども、要はそういったことは明記しなくてもいいと、コンサルタント会社等がそういったアドバイスをしたと、そういうこと。要するに、あなたたちが頭の中で、それは常に委員会で報告しているし、いろんな場で言っているからいいということを、今なんかそういうおっしゃり方をしたように、要するに常々言っていると。中野はそれ以上出資しないということを言っているから、こういったものに書くのはなじまないという言い方をしたんだけども、それは本当にそういうことでいいんですかと。この協定書にはなじまないけども、ほかのところで明記するだとか、そういったことはなくてよろしいんでしょうかと。言っていることはわかりますか。2億以上のお金は絶対に使わないということは、委員会等で言っているんだけども、そういうふうに言いましたけど、事情は変わりましたというのが、今までの、多分にそういった事例がよくあるので、そういったことはこの協定書にはなじまない、じゃ、ほかのところで、どこかまた約束したり、区民と約束するというよりも、相手の共同経営者の人たちにしっかりとそういったことを文書で約束をしていかなくてもよろしいんでしょうか、それはアドバイスをしていただいているコンサルティング会社が、どうもそういうのはなじまないとおっしゃっているのか、あなたたちが言っているのか、ちょっとそれも含めてもう一度お願いします。
鈴木政策計画担当課長
基本協定書の中に入れる入れないということを、委員がおっしゃるようにコンサルタントと検証したかということはございません。基本的に基本協定書の性格から言うと、入らないというふうには考えてございます。一方、運営会社とそれから新会社の中で事業契約だとかそういったことを結んでいくわけでございますので、事業について何かがあった場合には、区としてはそれ以上何ら介入しない、そういうようなことの押さえ、そういった別な契約の中で必要なものについては入れていく可能性はあるかなというふうには考えてございます。
大内委員
こういった協定書、余りなじみがないんでよくわからないで質問している部分もあるんですけども、要は新会社を設立するに当たって今言ったようなことがあるかもしれないけども、将来的に10年後、52億 5,000万かもしれないが、それが70億で売却できたときの利益の配分等、そういったものはこういったところに明記しなくても常識的な判断でそういったお金の分割というのかな、資本金を出したところに分けるのか、どうするのかわかりませんけども、要は先ほどの斉藤委員の話にもちょっと触れられておりましたけども、要は10年後のこと、基本的に10年たったら解散するという前提ですから、10年後、あれを売却した場合に利益等が発生した場合、どういった分配のされ方がされるのかなとか、あるいは逆に言うと赤字が出た場合はどうするんですかということも気になるんですけども、そういった点は触れられていないんだけども、それはこういったものにはなじまなくて、ほかのところでちゃんと文書で交わすようになっているんですか。
鈴木政策計画担当課長
今回、このプロジェクトをやはりきちっと新会社また運営会社が10年間継続して運営できるかどうかということは非常に大きな問題でございます。ここには直接ないんですけれども、金融、どういうふうに融資を連れてくるかということも提案の中に求めた要素でございます。今回御提案の中では、いわゆる会社の信用によってお金をかりるというやり方ではなくて、10年間のサンプラザの運営事業によって生じる、何ていうんでしょう、キャッシュによって返済をもらうというプロジェクトによる融資というような御提案内容でございました。したがいまして、そういう融資をするときには、融資が一定の期間に返済が想定されるわけですので、その時点でどういうふうな分配をするのかというのがそちらの方で取り決めというのはございます。また、サンプラザの持ち主である新会社がやはりサンプラザ、資産をどういうふうに処分していくのか、あるいは次の再整備にどう活用していくのかというところは、やはり新会社の中で十分に今後詰めていく、そういうふうな内容であるというふうに考えてございます。
大内委員
もうこれで終わりにしますけども、要は、だから、何年後かに新会社等に利益が生じた場合、株式の持ち分によって分配されるというのは、それは法的に常識な話なのか、そういうこともわからないんで聞いているんです。株式の持ち分によって利益というのかな、配分された場合、逆に言うと、赤字が出た場合は株式の持ち分によってそのお金が資本金の中から支払われていくというのが普通の常識だと思うんだけども、そういった解釈でよろしいんでしょうか。要は、書かなくてもそういったことは常識ですと、その辺がちょっとわからないもんですから、確認をしておきたいんですけども。
それともう一つ、利益を生むといっても、この場合、52億5,000万の元を返すための、利益を生むよりも、利子とあるいは運営費を稼ぐというだけであって、元の52億5,000万の元金の返済までは基本的に考えていないわけでしょう。それは絶対残るわけだから、それを返していくわけじゃないんだから、あくまでも利子分と固定資産税とかいろいろかかってくるんだろうけども、そういったものをあくまでも返していければ十分だという考え方で、この運営会社に多分委託しているんだろうと思うんで、その辺がちょっと今話がごっちゃになりまして、もう一度。要は株式の持ち分によってそういったものが決められると私は思ったんですが、そうじゃないのか。そうだとしたら、もし会社経営がうまくいかなかった場合、2億という枠の中でどうにか、中野は3分の2の責任があるのか、ちょっとそこら辺が私もよくわからないんだけども、わからない同士が話をしているのか、そちらはわかっているのか、ちょっとその辺もわからないんだけども、もう一度そこのところだけ。要するに、3分の2出資している責任というものが、将来的に発生して、途中で解散になった場合はどうなるのかとか、あるいは10年後、もしつけたときに、単純に52億のものが、いろいろやって70億で何とか売却できそうだった場合、そういった場合、基本的に株式の持ち分で分配されますとか、あるいは52億5,000万だけども、50億でしか売れなくて、2億5,000万赤字が出ましたら、それは赤字分は当然株式の持ち分同士で割っていきますという話なのかと、そういったところが常識的なことなんだろうけども、知らないんで。知っていますか。
鈴木政策計画担当課長
株主の間に利益をどう配分するかということのお話かというふうに思います。委員がおっしゃられたように、やはり利益があれば、当然投資している者にはそのリターンがあるというのが常識的な考え方でございます。それを、何というでしょう、その都度利益が上がった都度に分配するか、あるいはしないで、最後のときに分配するのか、いろいろやり方は株主間協定の中でできるというふうには考えてございます。ただ、今回の私ども、このスキームの中で、非常に利益が上がるというふうなことは想定されていない、そう想定はしてございません。やはり10年間の円滑な運営というところを精いっぱい努力していただくということで考えてございますので、そうはいっても10年後、次の再整備へ向けて新たな投資を募集するとか、いろいろやり方はあるんですけれども、最悪、赤字が生じた場合どうするかということについては、中野区としては出資の範囲で責任をとるということをかねてから申し上げてございます。
それから、赤字が出たらということなんですが、先ほど今回の融資のスタイルが、何というんでしょう、赤字が出そうになったらば、運営をしている人たちをもうちょっと生産、フットワークよく働いてもらうように契約の仕方を変えるとか、あるいは最悪の場合は営業成績が悪い運営部門があったら、それは首をかえるというようなことをやはり融資の条件の中に入れてございますので、運営会社が良好な運営をして、新会社がそれによって賃料を受け、その賃料の中から最低返済をしていくというふうなことを最大限進められるというふうな枠組みを私どもは現在のところ構築できつつあるというふうに考えております。
大内委員
だから、わかるんだけど、もういいけど、要は、一生懸命やっているから大丈夫だとか、そういう問題じゃないんです。だめそうだったら新しいところを見つけてくるから大丈夫ですと、そんな問題じゃなくて、要するに幾らそれを口で言ったって、そんなことが本当に全部通るんだったら、会社なんかつぶれないわけだから。ここのコンサルがやるところは全部成功するわけだから、何やったって。こうやったら、こうやるから大丈夫ですと、それは民間のあれに、市場経済に動くわけだから、幾ら私たちがここで今計算上でこうなった場合、銀行が入ってきてこうなると言ったって、だめなものはつぶれるわけだから、そういったときのことも考えておいてくださいね。もうそれだけ。そんなに簡単にうまくいけばいいけども、うまくいかないときはうまくいかないわけだから、そうしたら次の手があります、そうしたら中に入る会社が変わりますなんて、そんなに簡単に行く問題じゃないと思いますんで、その辺のところ、ちょっともう少し頭をやわらかくして、民間ですから、市場経済で動くんだから。よろしくお願いします。
田辺区長室長
今、委員の御心配の点につきましては、私どもも十分懸念しているところで、そうしたことを踏まえまして、今政策計画担当課長の方から申し上げました融資の枠組みということを採用したということです。これにつきましては、従来の融資ということではなく、新しい手法の中で、先ほど言いましたような、運営にもきちんと関与していく形で融資団が常々監視をしながら、常時監視をしながら事業形態や事業のあり方についても点検をし、必要に応じて手当てをしていく。それを新会社の中で、あるいは中野区や、あるいは融資をするこの5社、それから融資団が協議をしながら進めていくというような枠組みでおります。そうしたことで十分留意はしていきたいと思いますけれども、今お話のような懸念についても、十分私どもも点検しながら、また議会にも常々御報告をしながら進めていくべきものというふうに考えております。
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後1時49分)
委員長
では、委員会を再開いたします。
(午後2時09分)
今休憩中にお話がありました、関連する資金の関係のところ、委員会に報告していただくということでよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、さようさせていただきます。よろしくお願いします。
本件、まだ質疑はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、2番目、平成17年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。
鈴木政策計画担当課長
お手元に2冊、国の施策及び予算に関する要望書と、東京都に対しての施策及び予算に関する要望書という資料があるかと思います。(資料3)
まず、国の施策の方から御報告をさせていただきます。
これにつきましては、全国市長会と、それから特別区長会ということで、二本立てで要望書を行っているわけですけれども、今回は特別区長会ということで、大都市23区の状況に極めて起因した要望に特化して毎年要望を行ってございます。
まず、国に関する要望でございますけれども、1ページ開いて、もう1枚で、要望事項の一覧というのが右肩にあると思います。17年度、国に対しては、1から10までの10項目でございます。毎年、これにつきましては、私どものところで、庁内の要望書を取りまとめて特別区長会、助役会の方に送るというふうなことをやっておりますので、全体的なお話をさせていただきますが、この中で、全く新規の要望として、23区としての新規につきましては、緑化対策の推進、これについては新規でございます。それから、1番目に、地方税財政制度の見直しというのがございますけれども、これは昨年までは国庫補助負担金の見直しというふうな項目で要望していたものでございます。それぞれ所管の常任委員会のところで詳細については御報告をさせていただくというふうなスタイルをとってございますので、これについてはお読み取りいただきたいというふうに思います。
なお、国に対する特別区長会の要請行動としては、去る7月29日にそれぞれ国土交通省、厚生労働省、国家公安委員会も含めて数カ所に要請行動を行ったところでございます。
引き続き、東京都の方の要望書の冊子をお手元にお願いいたします。
これも1ページ、もう1ページをめくっていただきますと、要望事項の一覧というのが目次的に出てきてございます。東京都に対しましては、1から11の項目でございました。東京都にはほとんど1から10まで、昨年も要望してきたことを引き続き17年度も行ってきたわけでございまして、最後のやはり11の緑化対策の推進、これについて新規に、23区もさまざま緑化についての取り組みもしているということから、それに要する屋上の緑化等々の財政的支援というふうなところでの要望事項を盛り込んでございます。
東京都に対しましても、7月23日に副知事との面談で要望書を提出し、また要望事項についても口頭で要請行動をしたというふうに承知してございます。
内容についてはお読み取りいただければというふうに思います。
簡単ですけれども、以上で国・都要望に関する御報告をさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。
大泉委員
国に対する要望で1ページ目、ちょっとこれだけ教えてくれますかね。(1)の3行目、「地方公共団体の意向を十分踏まえること」と言っているんですが、これは何を言っているんですか。内容は何でしょう。要するに、23区として、どなたが、その辺がちょっと承知しないもんですから、今、逆に珍しく国から地方に回答を持ってこいというんで、知事会だか何かやりましたよね、ニュース、出ていましたけど。それで国に戻したと。これから国がやるんでしょうけども、23区が言っていることというのは、その流れの中でどういうふうになって、何を言っているんですか。
田辺区長室長
今、大泉委員が御指摘になりました地方六団体の国庫補助負担金等に関する改革案というのが国に提出されておりまして、その構成メンバーでございます全国市長会に23区、中野区も所属をしているということでは、こうしたことを踏まえて確実に早期の実現をしてほしいということで、全体像を早く示してほしいという要望をしたということで御理解いただければと思います。
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後2時15分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時22分)
斉藤(金)委員
こういうものの答えというのは、正式に来るの。要望書を出しました、要望だから、向こうは受けるだけでどうのというんではなくて、やっぱり区長会なら区長会に、ここはこうなりましたとか、ここはこうなりましたと、答えが来るんでしょうかね。
鈴木政策計画担当課長
正式にいただいたものに対してこうですよというふうなお答えではないです。ただ、その後、どういうふうに国や都の中で反映されたのかというのを一定、特別区長会事務局の方で整理して、16年度要望したものはこういうふうに措置されていますよというふうな冊子というもののまとめということではございます。
斉藤(金)委員
変な話だけど、特別区長会なら区長会がまとめたものは、事務局がただ持っていって、こっちは都にお願いします、こっちは国にお願いしますというだけのことなの。もう少しせっぱ詰まって、区長会の代表なら代表が行って、よく説明をして、それでここはどうしてもこういうふうにしてもらうんだとか、こういうふうに予算に反映してもらいたいんだとかというところまでやっているものなの。
鈴木政策計画担当課長
済みません。先ほどちょっと簡単に申し上げてしまいました。今回の要望につきましても、東京都と国にそれぞれ行ってございます。行って、それぞれ省庁の大臣、あるいは副大臣にお会いして、特に特別区としてはこういうことが問題だとか、あるいは犯罪がふえている話であるとか、緑化の話ですとか、三位一体についても大臣に申し述べてございます。それらについて、また事務局レベルですけれども、やりとりのメモというのは、一定区長会の方に資料としてはフィードバックされているというふうな状況でございます。東京都に対しても、要請行動はしてございます。
村木財務担当課長
ちょっと補足をさせていただきます。
後ほど財調に絡んでの部分もございますので、知事要望の部分ですけれども、本年7月23日金曜日、10時半から11時まで、東京都側は福永副知事、それから赤星総務局長に御出席をいただいておりまして、区側といたしましては、品川区長と豊島区長が副会長、この御両名ほか幹事、計7名で副知事にお会いをして、本件及びこれにかかわります五課題等に関して要望を行っております。
斉藤(金)委員
というのも、やっぱりある程度絞り込んでだんだんやってきて、前の方は、これもあれもとこんなだったんだけど、大分23区の中でもまとめてきてあるものを、例えば今みたいに都なら都とやってる中で、これはそのときに、即答はできないけど、努力してみましょうとかと、そういうことはだんだん出てきているのかなというふうに--これだと、前から見たら、何でも書けばいいやというようなのだったのから比べると、大分違うのかなというふうに私は感じています。そうすると、そういうところで一定のあれが出たのは、区長会なら区長会を通じて、中野区なら中野区はわかるということでいいんだと。そうすると、それがまた変な話だけど、中野区の予算にも反映されてくる、ある意味では。そういうことでいいの。
村木財務担当課長
まさしく区長会を通じて、中野区にもその情報がもたらされ、その内容等については、物によって区の予算に反映がされるということになります。
委員長
他にございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、3番目、教育委員にふさわしい人材推薦(自薦・他薦)の仕組みについての報告を求めます。
橋本総務担当参事
それでは、教育委員にふさわしい人材推薦(自薦・他薦)の仕組みにつきまして御報告をさせていただきます。(資料4)
現行の区民推薦制度にかわる新しい仕組みを設けること、またその新しい仕組みの方向性などにつきましては、16年度予算の審議課程でお話をさせていただきました。予算では58万7,000円を計上させていただき、御議決をいただきました。本日は、その新しい仕組み、教育委員にふさわしい人材推薦(自薦・他薦)の仕組みについて御報告をさせていただきます。
御用意させていただきました資料は、新しい仕組みとしての、今お手元にあります「教育委員にふさわしい人材推薦の仕組みについて」というペーパーと、もう一つは、具体的な手続を、現行の制度とそれからきょう御報告いたします推薦の仕組み、これを対比した参考資料、この2点を御用意させていただきました。
それでは、資料に基づきまして御説明をさせていただきます。
この資料、何ページかにわたってございますので、私の方で御説明をさせていただきますのは、リードの部分、それから現行制度、これまで課題としてきたこと、あるいは問題点として巷間言われていたこと、こういったことを整理したものが一番目に記しております。そこの部分。それから、ページをめくっていただきまして、2といたしまして、きょう御報告いたします核心の部分、新しい仕組みの考え方、これを中心にお話をさせていただきまして、さらにページで申し上げますと、7ページになります。新しい仕組みの全体の流れ、これを中心にお話をさせていただきたいと思います。
本体の資料の方にお戻りいただきたいんですが、リードのところで、幾つかこれまでの経過について整理をさせていただきました。中野区では、御案内のとおり、これまで区長の教育委員選任に当たりまして、広く区民の声が反映できるよう、教育委員にふさわしいと思う候補者を区民が推薦いたします教育委員候補者区民推薦制度を設けてございます。この概要につきましては、本資料の6ページに参照として載せてございます。これにつきましては、既に内容等、御案内だと思いますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
この制度は、教育論議の場としての教育フォーラム、そして候補者を推薦するための区民推薦、この2つの仕組みを組み合わせることで教育への区民参加を目指してきたところであります。これまで、平成8年と平成12年の2回実施をいたしました。そこで行われました教育フォーラムでは、教育をめぐるさまざまな問題が話し合われるなど、教育への区民参加という視点からは一定の成果をおさめることができた、そのように認識してございます。一方、区民推薦につきましては、推薦の参加者数とか被推薦者数はともに減少し、参加の仕組みとしての広がりとか、区民の関心度などから、所期の目的を必ずしも十分果たし得ていないのではないか、そのように考えております。そこで、平成17年に複数の教育委員が任期満了を迎えます。そのため、後任委員の選任に当たりまして、区民推薦制度における課題、教育行政をめぐる動向などを踏まえまして、現行の区民推薦制度全般を見直しまして、中野区の教育委員にふさわしい人材を広く求めていくため、きょう御報告いたします新たな参加の方式として、中野区の教育委員にふさわしい人材推薦の仕組みをつくり、実施したいと考えてございます。
翻って考えまして、現行の区民推薦制度の課題ですが、これまで言われていた幾つかの事項についてちょっと触れたいと思います。
一つは、教育フォーラムについてであります。教育論議の場として、また教育の区民参加の受け皿としての役割を果たしてきましたが、中央での実施、それから各地域センターでの開催など、積極的にPRをしたにもかわらず、2回目につきましては、参加者が大幅に減少いたしました。ここにも記しましたが、1回目が1,501人、2回目が1,058人となってございます。教育フォーラムの参加者からは、フォーラムは有意義だったという声もいただいております。一方、区民推薦制度を実施するときだけではなくて、こういったものは毎年開催してはどうかという声も寄せられてございます。区民同士が自由に教育論議のできる場、フォーラムそのものの意義につきましては評価されていたのではないかと思っております。
現在、教育委員会では、教育行政へ区民意見を反映させるため、地域での教育委員会の開催とか、意見交換会などを実施いたしまして、さまざまな取り組みを進めてございます。これからは、教育フォーラムの持っていた意義を生かしつつ、区民が主体となった自由な教育論議の機会がつくられることが望ましい、そのように考えております。
一方の区民推薦ですが、区民の声を直接区長に届けられる反面、ふだん教育への関心、かかわりの余りない区民は、どういう人材が教育委員にふさわしいのかよくわからないといったことから、参加しにくいといった側面もありました。参加者数も大幅に減りました。ここに数字を記してございますが、第1回4,615人、第2回3,290名というふうに大幅に減ってございます。
この区民推薦制度では、被推薦者に意見表明などのできる場が用意されていません。区民は推薦を受けた候補者が教育に関してどのような意見や識見を持っているのか知る機会がありませんでした。
また、この制度では、推薦に参加した区民が100名に達した場合に、候補者の氏名を公表する基準が設けられているため、あたかも公表された候補者の中から任命される仕組みであるかの印象が持たれてきました。
この仕組みにつきましては、6ページに図を示してございますので、また後ほどごらんいただきたいと思います。
そこで、区民推薦制度のこれまでの経過を踏まえつつ、新たな仕組みづくりを進めてまいりました。新しい仕組みの考え方、幾つかここで整理をしてございます。考え方の中では、言葉としての重複もあるかと思いますが、より具体的に表現したいということでこのようにさせていただきました。簡単に御紹介をさせていただきたいと思います。
教育委員の選任に当たりましては、区長の候補者選定の過程に区民が参加できる仕組みとします。
区民の教育に対する関心を喚起したり、参加意識が高まるものとします。
それから、平成13年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律、いわゆる地教行法の改正がありました。教育委員会委員の構成のバランスにつきまして改正がありました。こういったことを念頭に置きまして、職業や年齢、性別などのバランスを考慮しながら、幅広い人材の中から教育課題に的確に対応できる人材を発掘し、区長の選択の幅を広げていく。
そして、教育委員としての意欲と熱意だけではなくて、教育に関する識見や中野区の教育課題に対する認識をしっかり備えた人材を発掘できるようにしていきたい。
この制度では、仕組みでは、みずから教育委員を目指すものと、それから区民が教育委員にふさわしいと思う者、これを登録することを基本にしております。区民がみずから教育委員を目指すもの、これをここでは自薦と言わさせていただきます。また、区民が教育委員にふさわしいと思って推薦をしたもの、これは他薦というふうに呼ばさせていただきます。自薦、他薦で登録された人は、教育に関する決められたテーマにつきまして、公開の場で区長や区民に向けてみずからの意見などを発表します。教育に対する課題の認識やその解決のための取り組みなどを明らかにすることができます。登録された人材のプロフィールや取り組もうとする課題、発表した意見の概要などを区民に明らかにして、仕組みの内容と手続の過程をわかりやすいものにしていきます。他薦につきましては、推薦参加者とか被推薦者の総数などを実施結果として報告し、ここで公明さを確保していきたい、そのように考えております。なお、この仕組みは、区長が教育委員候補者を選ぶ手段の一つとして実施するもので、登録された候補者の中から必ず選任されるものではありません。実施につきましては、原則といたしまして、教育委員が任期満了を迎える年の前年に実施し、同じ年に任期満了を迎える者が複数いる場合は、これに対応できるものといたします。
次に、3ページですが、新しい仕組みの手続が記してございます。
3ページ以降でございますが、非常に細かくなってございますので、7ページの図によりまして御説明をさせていただきたいと思います。
これは教育委員任命の流れと推薦の仕組みということで、上下に分かれてございます。上段の部分、法律に基づく手続から、右の方にずっと矢印で、区長が教育委員を任命する、これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく、そうした流れであります。教育委員にふさわしい人材を区長が選定をし、区議会の同意を得まして、区長が任命をする、そういう流れです。この中で、教育委員にふさわしい人材、これを幅広く求めていく、区長の視野を広げていく、こういった意味で、人材を発掘する仕組みとして、この中に、今回御説明しております人材推薦の仕組みを取り込むものであります。
人材推薦の仕組みにつきましては、先ほど考え方のところでもお話ししましたが、大きく自薦と他薦がございます。自薦につきましては、応募資格、実施年度の10月1日現在で満25歳以上であること、中野区長の被選挙権を有すること、以下は、地教行法に記されております要件でありますので、省略をいたします。
また、自薦の申し込みをする際の提出書類といたしましては、応募理由、プロフィール、教育委員になった際の取り組み課題、こういったものを御用意いただきます。
それから、他薦ですが、推薦する側を見ますと、推薦に参加できる人の資格は、実施年度の10月1日現在で満18歳以上であること。それから、中野区に住民登録、あるいは外国人登録をしている方であります。推薦される側、被推薦者の資格、これにつきましては、自薦の応募資格と全く同じであります。
自薦の申し込みをし、提出書類がそろっているとなりますと、自薦のところから右に矢印がありますように、人材登録ということで登録をいたします。この際、登録者全員に、これから予定をされています意見発表でのテーマをお知らせをいたします。
下段の推薦のところをごらんいただきたいと思います。推薦は1名の推薦としての登録の資格を得ます。推薦を受けた方が登録の希望をされるということになりますと、矢印が上に行きまして、人材登録をされます。その際に、プロフィールと教育委員になった際の取り組み課題、これは自薦の方と同様です。これを御用意をいただきます。推薦された方の中には、自分は登録は希望しないという方もいるかと思います。また、既に推薦を受ける前にみずから申し出た、要するに自薦をして登録をしていたという場合、それから推薦書が無効だった場合、こういった場合につきましては人材登録はいたしませんし、また氏名等の公表もいたしません。
人材登録をされますと、これら登録をされた、申し出の際に御用意いただきました応募理由やプロフィールなど、こういったものを整理をいたしまして、冊子にまとめます。意見発表前に冊子にまとめるものとしては、プロフィール、取り組み課題、自薦の方については応募理由、他薦の方については推薦理由、こういったものを冊子にまとめさせていただきます。これを区長へ報告するとともに、区民へ公開をいたします。こういったことが整理ができたところで意見発表になります。公開の場で事前に周知しましたテーマにつきまして区長の前で意見を発表していただきます。その際は、区民の方は自由に傍聴ができます。また、既に自薦で登録をされた方、あるいは他薦で登録をされた方、ほかの方の意見を聞くこともできます。
この発表が終わりますと、さらに全体を整理をいたしまして、区民への結果報告といたしまして、冊子でまとめたものに追加をする形で意見発表の概要などにつきまして整理をいたします。これを公表いたします。こうした一連のプロセスによりまして、仕組みの公明性を担保いたしまして、透明度の高い仕組みとしていきたい、そのように考えてございます。
最後に、参考で御用意させていただきました「教育委員にふさわしい人材推薦(自薦・他薦)の仕組み(新)と教育委員候補者区民推薦制度(旧)との新旧対照表」、ざっとこれをごらんいただきたいと思います。
左表側にポイントとなる項目、適用として御用意させていただきました。「制度・仕組みの基本的な考え方」から「意見発表」まででございます。
制度・仕組みの基本的な考え方、これはここに書かれているとおりであります。今回の仕組みにつきましては、選定の過程に区民が参加でき、幅広い人材の中から教育委員にふさわしい人材を発掘する、こういったことを今回の仕組みではねらいとしてございます。
教育フォーラムにつきましては、廃止をいたします。
それから、他薦による氏名公表基準、現行の制度は、推薦総数が100名に達した候補者につきまして公表してございますが、今回私どもの考えている仕組みにつきましては、推薦者が1名以上いればいい、かつ本人が教育委員を目指す意思があれば公表をさせていただきます。
それから、自薦による人材登録、これは現行の制度にはないものです。新設ということで、登録要件、登録の申し出、これは先ほど御説明申し上げた内容であります。
それから、意見発表に先立ち登録者のプロフィール等の公表、これも現行制度ではありませんが、今回の仕組みには取り込んでいるところで、先ほど御説明した内容であります。
意見発表。意見発表も、今回の仕組みに取り入れたもので、もう一度ここを申し上げますと、人材登録者全員が、公開の場で事前に周知した教育に関するテーマにつきまして区長の前で意見発表を行います。また、区民が自由に傍聴もできます。意見発表後、意見の概要を冊子で公表いたします。
以上が教育委員にふさわしい人材推薦の仕組みの内容でございます。この仕組みについては、来年複数の委員が任期満了を迎えることから、年内に実施をしたいと考えてございます。大まかなスケジュールを申し上げますと、自薦、他薦の受け付けを10月、それから意見発表会を12月、そして来年の第1回定例会に同意案件の提案を予定をしてございます。
以上、これまで教育委員の選任をめぐる制度、仕組みの変遷経過などにつきまして、委員の皆さん方、お酌み取りいただきまして、この仕組みにつきまして御理解をいただきたいと思います。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。
久保委員
済みません。2ページの、「この仕組みは、区長が教育委員候補者を選ぶ手段のひとつとして実施するもので、登録された候補者の中から必ず選任されるものではありません」ということですが、登録された候補者以外に選ばれる場合というのは、どういったことがありますか。
橋本総務担当参事
7ページにある図をごらんいただきたいと思います。基本的に区長が教育委員を任命する過程は、この7ページの上段にあるこの流れであります。この流れの中で、区長が教育委員を選定するその前提として、区長みずからが、いろんな場面でもっていろんな人とかかわりを持ちながら、どういう方がいいのかということの特定もあるだろう。またもう一つ、そういったものを補完するという意味で、今回の教育委員にふさわしい人材の枠から、こう流れている人材推薦の仕組みもあるということで、こういった仕組みの中から選ぶ場合もあるし、そうでない場合もある。こういった仕組みの中で登録された人材、これがこの方たちのプロフィール、あるいは教育委員になった際取り組む課題、それから意見発表会での意見、こういったものを十分聞きながら、また区長みずからも、そういった方に意見発表会で質問をすることもできますので、質問をしたりして、その中で望ましい人、適切な人、ふさわしい人がいるかどうか判断をするということで、そこから選ぶ場合もありますし、適切な人がもっと別にいれば、その基本的な流れの中で選ぶという可能性もあります。
久保委員
もっと別にいればということは、例えば登録をしていない方の中から区長が選ばれるということもあるということですよね。ということは、その登録をされていない方というのは、例えば意見発表会、12月とおっしゃいましたが、そういったところには参加はされないということですか。
橋本総務担当参事
意見発表という形での参加はされません。ただ、傍聴をし、登録された方の意見を聴取することは当然できます。
石神総務部長
地教行法の中では、委員のバランスというのが言われております。年齢、性別だとか、政党だとか、そういうバランスをとる中では、一つには、こういった法律の中でバランスをとるために、必ずしも登録された人だけに制約されるというわけにはいかないということがございます。また、新しい教育委員として教育行政にかかわってもらうということで、意見を言われた方だけからはそういう人、いい人がいないという場面もあるわけです。そういう中で、ここだけから選ばなければいけないという、そういう制約をつけるというわけにいきませんので、当然、今まで持っている、区長自身がいろんなところから、みずから持っている情報の中で当然選んでもらえるということです。議会の方へ提案をして同意をもらうという手続をとりますので、そこでは区民の方にも十分知られると。事前に区民の方に何か言っていなければだめだということではなくて、この仕組みは、補完する仕組みとして、登録制度という形で、一つの流れを明確にして、明らかにしていこうというものでございます。
久保委員
ということは、登録をされた方でない方が全員、例えば区長が御自分で選ばれた方が最終的には候補者となり得ることもあるということですか。
橋本総務担当参事
そのとおりであります。
大泉委員
この図ですね、新しい仕組みですが、自薦と他薦があって、他薦、資格というのが書いてありますね、「区民から推薦を受けていることのほかは、自薦の応募資格に同じ」と、こうあるんですが、我々がふさわしい人、この人がいるんですけれども、という場合のことを言っているんでしょう。これ、何で区民じゃなきゃいけないの。そういう仕組みなんですか。区民の方は、区民の方しか推薦できないという仕組みなんですか。
橋本総務担当参事
被推薦者、推薦される方は、必ずしも中野区に住民登録は必要ありません。区長の被選挙権を有することということが要件ですので、住所要件はございません。
大泉委員
今のは失礼しました。それで、本人が登録を希望しない場合がありますよね、そんなの嫌だと。推薦するのは勝手にどうぞ、しかし登録なんてとんでもないよという話になる人もいるでしょう、でも人材だと。という場合は、それはそれで、矢印で行くと、氏名は公表しないんだから、どこか別の氏名に保管されるということになりますね。要するに、意見発表、そんなの出ないよという話、理屈では考えられるじゃないですか。そういうのはどういうふうになるんでしょう。
橋本総務担当参事
ここにありますように、氏名公表いたしませんし、ただ、記録として残させていただきますのは、数として、最終的に被推薦者の数ということで、総数の中には数として入れさせていただきます。ただ、具体的に個別に氏名とかそういったものは、記録としては残しません。
大泉委員
ただ、中野区の推薦のルールには乗っかってはいるわけだよね。したがって、当然区長としても、ある面では多少意を用いなきゃいけないということにはなるんですか。法の趣旨は、勝手に選べということになっているから、本来、だから僕はだめだと言っているんですけども、それはもう原理原則だから、あえてこれ以上言い続けませんけども、ということなの。要するに流れに乗っているから、我が中野区の推薦制度のルールに乗った方ですということをもし選んだ場合、後からそういうことを言えるのですかということなんです。区長が勝手に選んできたじゃないかと。いつも言われるのは、推薦制があるのに、もしくはほかのルールがあるのに、区長、またそれを排除して、勝手に自分がどこかから連れてきた、何事だという話、いつも出るじゃないですか、終わった後、必ず。そうじゃなくて、これはこれ、本人が公表を控えてほしいと言ったし、意見発表会にも出たくないと言っているし、しかし、よく調べてみたら人材だったから選んだんですよと。要するに、これは何も中野区の推薦のルールから外れているわけではありませんという方を選んだんですということを言えるんですかということを。
橋本総務担当参事
非常に難しいところだと思うんですが、あくまで他薦の中での今回のルールについては、ここで人材登録の希望をされないということは登録をしないということで、この流れからは、ここで一度中断をされます。ただ、区長が選任をする際に、この仕組みはあくまで選任方法の一つというとらえ方をしております。したがって、もっと広いところで見たときに、仮にの話で、この人材登録を希望しないというふうにした方といろいろ別な形でもって意見を交わすなり、そういう中で、この方が適切だと判断し、御本人も、例えばやってみようじゃないかというような話になれば、これはこの仕組みの中の話ではない中での、上の方の流れの中に入り込む余地はあるのかなというふうには考えます。あくまで、ちょっとくどい言い方ですけれども、この仕組みとしては、他薦のここでもって希望がなしというところで、一応この流れからは外れるということになります。
石神総務部長
ここで公表しないということで登録しなければ、区長には知らせませんので、区長は推薦があったかどうかわかりません。登録して初めて区長の方へ知らせるということになりますので、ここの段階では区長は知らないわけです。たまたまそれが今参事が言いましたように、区長が自分が知っている人から選んだと、それが他薦で来たけれども、自分で断った人ということはあるかもしれないですが、それは全く例外、違う話で選ばれるということになるわけです。ここでは人材登録をしてもらって、その意見を聞いた上で区長が判断する、その判断の手続をここに示しているわけでございますので、そこに通らない人については、氏名は公表しない、推薦されたくないということについては、もう名前は知らせませんので、結果として一致するということは例外的にあるかと思いますが、この流れにはならないということでございます。
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後2時56分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時56分)
では、ここで委員会を暫時休憩して、3時15分ということでよろしくお願いいたします。委員会を休憩いたします。
(午後2時56分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時16分)
引き続き質疑を受けたいと思います。
質疑はございますでしょうか。
岩永委員
今回の新しい仕組みのことで、今まで行っていた教育委員候補者区民推薦制度と、今回の新しい仕組みとで、一番何が違うんだろうかというふうにして思ってみたんですが、一番最初の基本的な考え方のところで、いただいた資料の6ページには区民推薦制度があって、7ページには新しい仕組みが表で出されていて、まず一番最初にある教育論議、今までの制度は、教育フォーラムなどを開いて、候補者を推薦するだけじゃなくて、さまざまな教育課題に対する区民の考え方や意見、それから自由な教育論議をする場を設けるなどというのが前段にあって、それで区民推薦へと結びついていく。だから、単に人だけではなくて、中野の教育に対する区民の期待だとか希望だとか要望だとか、そういうものが話し合われるということがあったと思うんですが、今回は、そういうものがなくて、最初に自薦、他薦があった上で、区民も参加できるというふうに書いてありますが、その人たちが区長に向けて自分がいかに教育委員としてふさわしいかという意見を表明するということなのかなと思ったんですね。だから、そういう意味で言えば、今回の仕組みでは、そういう中野の教育に対する区民の、人を推薦するだけじゃなくて、教育に対する教育論議や教育要望等々を反映する場が、この新しい仕組みではないのかあるのか、そのあたりはどうなんでしょうか。
橋本総務担当参事
確かに、教育フォーラムにつきましては、現行制度では教育論議の場、区民同士が自由闊達に議論できる場ということで保証されておりました。この制度につきましては、その前に専門委員がさまざまな角度から、準公選制度の見直しの際にいろいろ議論をされました。そのときに、教育行政への区民意見をどう反映させるかということが命題の一つでありました。さまざまな仕組みがあるだろう。結局、その意見の取りまとめた結果として、中野区では、教育行政への区民参加原則条例というのが設けられました。今回、御説明の中でも申し上げましたように、教育論議につきましては、教育委員会がさまざまな場面で場を設定し、意見を交わしております。また、区長との対話集会でも、教育問題についてはいろいろテーマとして挙げられ、議論をされているところであります。こういった区と区民との間、また区民相互のいろいろな議論の場というのは、現在もいろいろなチャンネルを持ちながら進めれているというふうに考えております。今回は、違うところというのは、フォーラムを前提とした区民推薦の仕組みではないということであります。これまでの制度では、フォーラムを前提にしながら区民推薦制度を形づくっておりましたけれども、必ずしもそのフォーラムが区民推薦活動そのものに結びついていかなかったということと同時に、そのフォーラムにかわるべきさまざまなチャンネルが現在用意がされている、またそうすべきだというふうに原則条例も定められているということから、既にフォーラムに代替できるいろいろな仕組みが整えられている、そのように考えております。
岩永委員
確かに、区長との意見交換や、それから教育委員会が行う夜の教育委員会なり、月の最後の金曜日の協議会での区民意見の発表の場なりというものはありますが、それはもうずっと前からいろいろな形で取り組まれてきていることで、今までやっていた区民制度の中で、一定集中して教育論議をする場を持つというのが教育フォーラムのような形で実施されていたわけですね。形はどうであれ、要するに4年に1度という状況の中で教育委員を決めていこうとする前に、やはり区民が教育への要望や、そういう集中的に、今何が課題なのかというようなことなんかもやる場というのは、それでも制度の中の一つの取り組みとして保証されていた、それが今回なくなった。ということは、これはなくなったということで、制度のあり方が変わったというふうに言っていいんでしょうか。
橋本総務担当参事
フォーラムだけを取り出せば、制度のありようが変わったというふうに考えております。つけ加えて申し上げれば、フォーラムというのは、区民同士が自由闊達に意見交換のできる場、つまり行政と区民との間でのやりとりという場ではなかったと思います。そうした場というのは、これからも大切だと思っています。今回の仕組みの考え方の中で、翻って現行制度の中でどういったことが問題だったのか、どうすべきなのかということで記させていただいた中で、今後ともフォーラムの意義を生かした、区民が自主的な形でもってそういう場を設けていく、教育論議を互いに交わしていく、それで共通認識の領域を広げていくだとか、教育にかかわる問題について理解を深めていくとか、そういう場は必要だと思っています。それがこの教育委員の選任とか推薦とか、そういう仕組みの中になくてもいいんではないかと、そのように考えております。
岩永委員
そうすると、この新しい仕組みの中では、そういう場はなくてもいいのではないかということで、この新しい仕組みの中でそういうことは設けられないということですね。さまざまな場というと、じゃ、あわせてこういう場面でというようなことは出されるんですか。それはいろんな場面があるだろうという、そういう何というか、説明程度のものなんでしょうか。要するに、この制度が変わるということによって、新しい仕組みの中には、区民がいろいろな形で意見を出していく場はないけれど、こういう場面では準備されていますよと、そういうものはあるんでしょうか。
橋本総務担当参事
特にこれといって具体的に特定できるものはありません。ありませんが、あくまで教育委員の選任とか推薦とか切り離したところでそういう場があるべきだという認識は持っております。それが教育行政区民参加原則条例、そういった条例に基づくものなのか、あるいはもっと広い範囲で区民が自主的な活動の中でそういう場を設けていくべきなのか、いろんな方法があると思います。そうしたことを模索しながら行政として、また一方の行政委員会、教育委員会としても、そういったところについては協力を惜しむものではありません。
岩永委員
余り長くやるとあれなので。いずれにしても、今度の新しい仕組みの中では、区民が直接一定の期間ということも指すんですが、新しい教育委員をどう選んでいくかという、一番教育委員に対しての区民の意識が高揚している場の中で、新しいそういう参加していく方法がないということがわかりました。それで、今度の新しい仕組みでは、自薦、他薦で登録された方が意見発表をするということになっています。これは、これだけを読むと、区民も自由に参加はできるけれども、どちらかというと、区長に向けて自分はいかに教育委員にふさわしいかというアピールをする、自分の考えを述べるということなのかなと思うんですが、そういうことよろしいでしょうか。
橋本総務担当参事
この仕組みのねらいというのは、区長が選択をする幅を広げていく、そのために人材を発掘するというのがねらいであります。したがいまして、この意見発表というのも、区長に対して意見を発表するものであります。そうした発表の場に登録された方がどういう意見を持っているのか、区民の方も自由に傍聴ができる、そういう形をとっておりますので、一義的には、区長に対して意見を発表する、そういう仕組みになっております。
岩永委員
区長は質問できますが、区民が質問できませんが、これはなぜなんでしょう。
橋本総務担当参事
今のお答えと重複いたしますけれども、区長に対して意見を発表します。区長に対して、自分がどういう考え方を持っているかということをそこで明らかにし、アピールします。それを聞いた区長が、自分で感じた部分について質問をしたり、また言われた意見を自分なりに理解を深めるために質問をするということで、区民に対しての質問は、この発表会の目的とはまた別のものだと思っております。
岩永委員
そうしますと、この教育委員にふさわしい人材推薦の仕組みというのは、ふさわしいかどうかの判断を区長がするために行う、そういうものだということですか。
橋本総務担当参事
そのとおりであります。同時に、区長がどういう人材を選任するか、その過程を明らかにし、その選任に当たっては、きちんとだれをなぜ信任をしたのか、きちんとそうしたことを説明する説明責任が求められる、そういう仕組みであります。
岩永委員
そうしますと、これまでの区民推薦制度と全く異質の、要するに先ほどこの資料では、今までの制度がどういう問題があったのか、どうしなければならないのかという御紹介がありましたが、それはあくまでもつけ足しの口実で、全く新しい仕組みを考えて、区長が人材発掘をするための場を区民にも投げかけて設けるという、そういうことなんだなというふうに今思いました。そうなってくると、本当にこの中野の教育委員候補者区民推薦制度というものをこういう形で変えていきますよということが全然説明もなく、予算のときにも、確かに変えるという話がありましたが、今のように全面的に仕組みとしてのあり方や性格そのものが変わるという話はなくて、今実は初めて聞くという形になるんですが、一体そうすると、今ここで私たちは議会で初めて聞いたんですが、これはどういうふうに区民に投げかけていかれるんですか。今まで区民は取り組んできましたね。それが全く変わりますよという、その変わっていいですかというようなことも含めた、条例ではないけれど、だけど区民と一緒につくり上げてきたあの制度がこういう、もう皆さんの参加はどうぞという間口は広げてあっても、これは主に区長がふさわしいかどうかと判断するための場ですよという、そういうものに変わっていくんだということについて、区民に投げかけるという場はあるんですか。
橋本総務担当参事
ここに来まして、仕組みの設計がおおむね整ったということで、これにつきましては区報等でお知らせをし、必要な御意見は承りたいというふうに考えております。区民推薦制度につきましても、これまでいろいろな形でもって御意見はいただいてきたところです。それは賛否両論、甲論乙駁あったわけであります。特にフォーラムの問題を取り出しては、さまざま御意見がありました。それから、推薦制度そのものについても、実績を見ていただきますとおわかりのように、なかなか参加が促されない、そういったこと、その部分につきましては、区民とのやりとりの中でも、私ども別な形が必要なのかもしれないということでお話をさせていただきました。振り返って、3月の議会でも、この仕組みについては、骨組み自体を変えていくんだ、要綱の全面改正なんだということで御説明をさせていただいたところであります。また、その際に、仕組みの趣旨としては、あくまでも地教行法にのっとった選任のルートを確保していく、そのために区長が幅広く人材を発掘し、広い識見を持った人を発見しながら、より望ましい教育委員を選任する、そうした仕組みに変えていくんだということも分科会審査等々を通じましてお話をさせていただいたところです。これからの問題としては、繰り返しになりますが、9月以降、区報、ホームページ、それから地域説明会などによりまして御理解をいただきたいなということで働きかけをしていく予定であります。
岩永委員
これまでの制度の中で、フォーラムや区民参加、推薦参加が減ってきているという紹介との関係で言えば、やはり区民推薦による候補者が出されて、それがどう区長の同意案件の中で生かされていくのかということが、やはり区民が関心を持っていたわけですね。ところが、1回目一生懸命取り組んだけれども、その結果、それから2回目取り組んだ、その結果の中で、区民推薦制度、候補者を推薦する今の制度の中からではない、教育委員が提案されたわけですね。そういう流れの中で、やっぱり参加する区民の情熱が欠いてきた、薄らいできたということが言えると思うんですが、そのあたりはどんなふうに思っていますか。
橋本総務担当参事
推薦活動というのは、いろいろな形でされてきたというふうに思います。それは、地域でもっていろいろ活動されている方、本当に教育委員としてふさわしい方を推薦していくとか、あるいは推薦する方々もいろいろだったと思います。いろんなグループとか、そういった方々からの推薦もあったかもしれません。そういった方々が推薦された方が本当に適切なのかどうか、もっと別な意味合いでもって推薦されてきているのではないのかというふうに思われる方もいました。今回の制度は、だれでもが参加でき、だれでもが自分の意見を表明し、自分の識見を披瀝でき、そうした幾つかのハードルがあります。その中で、本当に教育委員としての識見、熱意、それから同時に、具体性を持った人、中野の教育をこうしていきたい、こういう問題についてはこう解決していきたい、こういった問題をきちんと明らかにして、そうすることによって一定の候補者の絞り込みができるんではないのかなというふうに考えております。
岩永委員
今の答えとの関係ではないけれど、要するに、自薦、他薦の中で登録をされた候補者の中から必ず選任されるものではありませんと、先にバリアを張ってあるわけですね。もうお好きにどうぞ。私は、教育委員にふさわしいですよと、自薦してくる方をお好きにどうぞ。この人は教育委員にふさわしいですよと推薦される方もお好きにどうぞ。で、意見の場があって、聞きますよ、だけど、区長は、ふさわしいと言ってきたあなた方の中から、ふさわしい人は見つからなかったので、また別から提案しますよということですよということなわけで、そうなってくると、それぞれ区民は、本当に中野の教育委員として一生懸命働いてくださる方、活躍してくださる方を自薦、他薦するにもかかわらず、そうではないと。全くそういうことではなく、区長の同意案件は別にあって、それは区長の腹一つだから、議会に出してくるものについて縛られるものではないというふうにしたって、じゃ、ふさわしいといって自薦、他薦があっても、その中から選ばない場合の基準--基準というのは変ですね、考え方、こういう場合だったら、全く区長が、だれをとは別にして、自薦、他薦外からやりますよとか、何か一定そういうものが示されてでもいなければ、区民は納得できないし、さらにこの新しい仕組みは全く精彩のないものというのか、区民に興味が持たれないものになっていくんではないかと思うんですが、いかがですか。
橋本総務担当参事
この仕組みのねらいの一つとしては、区長が教育委員を選任するに当たっての選任の過程への公明性というか、透明性を高めていく、プロセスを明らかにしていくことだというふうに考えております。同時に、そのことによって、どういう方を教育委員にしたか、そのことについてのきちんとした説明責任が強く求められる仕組みだというふうに思っております。こういう形でもって登録された方、その方の御意見を聞いた。その上で、仮に、この登録された方々から選ばないで別の方も選んだといった場合には、きちんとそれはなぜ選んだかといったようなこと、これをきちんと説明をする必要が強く求められているものと考えております。
岩永委員
ちょっと私の質問の最後にします。区長が自薦、他薦外の人から新たに議会に提案をしたその教育委員の候補者になる人が、議会に提案した人が、どういう経過の中で区長がその人を同意案件として出したか、教育委員として出したかということが区民にわかるようにするということが言われました。
その場合でも、何というんですかね、一生懸命区民が自薦、他薦で取り組んだ、その新しい仕組みを何とか成功させようと思って取り組んだ、しかし、それから全く違うところを区長が提案をしてきた、どんなに事後に説明されても、やはりきちんと事前に納得できるようなものでなくてはいけないのではないかということをとても強く思います。で、何よりも、やはり一番最初にお聞きしたように、今度の仕組みでは、まさに区長がふさわしい人を人材発掘をしたいという、それが主目的の仕組みになるということなわけだから、なかなかお金をかけてまでやって、そしてやった結果、その中からはいなくて、別から提案をしてきたなどというようなことになれば、本当にそれは一体どういうことになるんだろうという思いもしますので、なかなか理解しがたい。そういう今度の新しい仕組みだなということを言って、私の質問をとりあえず終わります。
大内委員
時間がもうないんで、単刀直入にどんどん聞いていきます。7ページのところで、ほかのところにも出ていますけれども、自薦のところで一つだけ言葉があいまいなところがあるんですけれども、「人格が高潔で」というところですね。教育・学術、識見を有していること、これが非常に、ほかのところははっきりわかるんですけれども、ここの部分、だれが判断するのかなと。区長が判断するのかどうなのか、いろいろあると思うんですけれども、要するに他薦の方にはこの資格が出ていなくて、言い方を変えると、他薦の方ではなくてもいいけれども、自薦はなきゃだめですよと、例えばそういうふうにもとられます。ここの部分だけ、非常にわかるんだけれども、表現があいまいではないかなと。(「同じと書いてある」と呼ぶ者あり)ああ、済みません。下にも「同じ」と書いてあります。下にも「同じ」と書いてあるんだったら、同じでもいいんですけれども。要は、この判断が非常にちょっと不明確ではないのかなと。私たちが、例えば一区民が、あの人、人格的にだめですよと言った場合、どうなるんですかと。ほかのところは非常に明確に出ているんですけれども、要は、ここに名前が出た方たちは全員が人格が高潔で教育に関し識見を持っているんですかという疑問が出た場合、どうなるのかなと。この部分がね。どういった形で、経緯、だれがお考えになったのかなと、ちょっと簡単でいいですよ、お願いします。
橋本総務担当参事
疑問が出たときにはどうかというのは、ちょっとお答えしにくいんですが、ここの部分は、地教行法の4条1項に記されている要件ということで、そこを引用させていただきました。御自身の御判断で、こういう形でもって応募をしていただいて、その後のいろいろなプロセスの中で区長が検証していくということになろうかと思います。
大内委員
言い方は悪いですけれど、自分で、私は人格が高潔で、こういう識見を有しています、なかなか言いづらいことだから、それでも自薦で来る人は、本当にそうなんですねと、あなたもぜひ確認していただきたい、自分で手を挙げた人。
それともう一つ、教育委員に自薦、他薦でもそうですけども、取り組む課題ということで、それなりの400字以内ということでいろいろ書いたりするんだけども、こういったことである程度その人の考え方とかわかるんだけども、区長が、要するに区民推薦で推薦された以外の教育委員適任者に関しては、こういった教育委員になった場合に取り組む課題の、そういったものというのは出てくるんですか。要するに、自薦、他薦じゃない、区長が独自に、「この人を教育委員にしたい」といった場合には、そういった方たちは、こういった形の400字以内で教育委員になった場合に取り組む課題というのは出されるんですか。
橋本総務担当参事
これはあくまで今回のこの仕組みのプロセスの中でこういう書類を提出していただくということで、この仕組み以外から、その人物との関係においていろいろな対応があろうかと思いますが、私どもはそれは想定はしてございません。
大内委員
では、こういう機会ですから、やはりこれと同じように、区長がみずからこういった教育委員に適任者だと思われる方に関しても、ある程度、こういった推薦の仕組みと同じように、最低でもプロフィールは出てくるにしても、何でこの人が教育委員になるんだと、考え方を聞きたいというときに、やはり区長がこの区民推薦で推薦された人以外の場合は、こういったことも当然必要なんではないのかな、普通に考えてね。ただ、どんな人を連れてきたかわからないわけだから、その人が本当に教育に熱心な方かどうかということも知りたいなというのが一つ。それはおいおいそちらで考えてください。
それと、これがどういった形をとられるのかもわからないんですけども、7ページの一番下に「区民へ結果の公表」と出ているんですよね、言い方が。7ページの一番最後、右下。この結果というのが、右側を見ると書いてあるんだけども、やはりこれ結果というと、Aランクなのか、Bランクなのか、Cランクなのかというふうに、普通とられると思うんですよね。「区民へ公表」だったらわかるんだけども、「結果」とついちゃうと、どうしても普通、意見の発表の概要があって、それに対して区長が、要するに、この方はAグループに入っているのかとか、例えばそういった結果というふうにとられやすいから、「区民への公表」という言葉だったらわかるんだけどもね。「結果」と入れちゃうと、ちょっとと私は思うんだけども、これは区長が結果を判断したやつを載せるやつじゃないですよね。一応確認しておきます。
橋本総務担当参事
この表現、さらに適切な表現に直したいと思います。これから説明会等々で、こういった絵柄でもって説明をするのが一番わかりやすいと思っていますので、これを活用する考えでおりますので、今御指摘のあった点につきまして、十分検討し、配慮したいと思います。
伊藤(正)委員
これ、以前と比べて、教育フォーラムがなくなったということもあるんでしょうけども、最終的に、区議会の同意というのがありますよね。これはもちろん前回にもあったように、同じなんですけども、その前にこの冊子にまとめる範囲で、我々議会に報告はあるんですか。
橋本総務担当参事
予定してございます。
伊藤(正)委員
最終的に区長が区議会の方に同意をお願いするということなんですけども、万が一、区議会が同意を得られなかった場合は、どういう手続になるんですか。
橋本総務担当参事
これは同意案件ということで、区議会の先生方に御相談をするということになろうと思うんですが、それはあくまでこの仕組みから生まれた成果ということで御相談ですので、この仕組みとは切り離して考えてございます。
長沢委員
これまでの区民推薦の中で、被推薦、推薦された方は、第1回、第2回と、何人いらっしゃいましたかね。
橋本総務担当参事
1回目が100名に達した方が15名、2回目が100名に達した方が14名であります。
長沢委員
ちなみに、これ100名という数がありましたけど、これ100名に達していない方を入れると、どうなりますかね。どんな感じだったんでしょうか、わかりますか。
橋本総務担当参事
取り扱いとしては、公表基準に達しなかった候補者ということで、数字だけ出してございます。1回目が64名、2回目が33名です。氏名については公表してございません。
長沢委員
それで、今度の仕組みとしては、今言われた、100名であれば、例えば15名、14名だけど、今度はそういう数ではないですね、1名でも推薦があればということもあるんで、これらの1回目なり、64名なり、33名の方々よりは登録される方が期待ができる、人数の上では。そのような形ですか。
橋本総務担当参事
これはあくまで予測でありますけれども、2回目の33名を超えることが考えられるんではないかと思っております。
長沢委員
一応参加のというところでは、もちろん推薦される方々のところで、そういう一定効果というんでしょうか、そういうのを期待されなければ、やはりやる意味としてはどうなのかというふうに思ってもいるんですが、それと、もう一つは、区長が、仮に人材の登録をされた方々以外の自薦、他薦の人材推薦の仕組み以外で、区長が選定をするといった場合、区長に対しては当然その方々が意見を述べるというのがありますけど、いわゆる区民が、言ってみればテーマの意見、それを発表する場には傍聴できるというような形で、そういう意味では、自薦なり他薦の方々は、区民の方々が傍聴できるわけですね。その方々の意見を聞くことができるわけですね。そうじゃない、区長自身が、そこからは選ばずに、区長自身の判断で選ばれた場合は、その方の意見ということは、区民に対してはどのような形で知ることができるんですか、区民は。
橋本総務担当参事
今考えていますのは、区長がこの仕組み以外から選んだ場合、またこの仕組みから選んだ場合も当然ですけれども、なぜこの人物を教育委員として選任したか、きちんとその辺の説明責任が求められるだろうというふうに考えております。この仕組み以外の候補者が何をどういうふうに考えられているか。直接その方からということについては現在考えておりませんが、区長がその方を選任をするに当たっては、この方はこういう考え方を持っているとか、説明責任の中でそういったものを当然に明らかにしていくんではないかというふうに考えております。
長沢委員
区長がどうして選んだかということは説明責任ということで、そういうことで公表というんでしょうか、区民には知る場面があるということだと思うんですけど、その選ぶという中で、当然区長がその方の意見も何らか聴取するというか、聞くわけですよね、仕組み以外で選ぶ場合ですね。それは区民も、その選ぶ過程の中で聞く、知る由はないんですかね、知るすべはないんですかね。
橋本総務担当参事
この仕組みとの関連で申し上げたいと思います。この仕組みは、区長の選択の幅を広げていく、選任過程を明らかにしていく、透明性を高めていく、こういったことがこの仕組みの内容であります。またねらいでもあります。この仕組み以外から区長が選任をするというのは、これはそもそも区長が地教行法上持っている区長の専属的な権限であります。その権限をいかに行使をするか。行使をした過程の中で、仕組み以外から選任をする場合については、きちんと説明責任が、この仕組みとの関係においてはやはり果たす必要があるだろうというふうに考えております。だが、一方で、候補者というか、区長がこの人をというふうに思った方が、直接区民に対してどうこうということについては現在考えておりません。
長沢委員
最後にします。先ほど来、教育フォーラムのことも出ましたけども、教育フォーラム自身が、要綱の中でも、教育フォーラムの内容ということでは、そういう意味では多岐にわたって教育の現状や課題、教育委員会への期待、望ましい教育委員像など、教育に関して区民が自由に議論する場だということですね。先ほどの課長のお話だと、そういう場で、必ずしも区民を、教育委員を選ぶという、区民推薦の中ではなかなか、どういう言われ方ですかね、結果として難しいところもあったというところだったかな、選ぶという仕組みとしてはいかがだったかというお話だったかと思うんですけど、ただこの中でも出していただいた意見の中でも、区民推薦のは、確かにそういう選ぶ、こういう要綱の中で一つに位置づけられているものですけども、私も参加したことがありますけど、やっぱりそういう場があったからこそ、いろんな形で議論ができたのかなと。同時にそういうところでは、確かに区民同士が話すんだけども、やっぱり行政の人間もそこに来て、そういう区民自身が教育に関してどういう意見を持っているのかということを聞く場にもなっていたと思うんですね。そういう意味で、区民の意見をやっぱり反映できるような場ではあったかなというように思いますし、そういう意味では、確かに今度のは、仕組みとしてはそういうことは考えられていない、教育フォーラムとしては考えられていないということですけども、こういうのは、ここで聞くことじゃないのかもしれないけど、これは教育委員会のあれかもしれませんけど、この教育委員推薦制度を実施するときだけじゃなく、毎年開催してほしいとか、あらゆる機会にというところでは、やはりこういうもの自身は生かしていくことが大事なんではないかというふうに思うんですけども、その辺は、ちょっとここで聞くのは変な話かもしれませんけど、どのようにお考えですかね。
橋本総務担当参事
考え方で申し上げれば、この区民推薦の仕組みとは切り離したところで、そのフォーラムの意義を生かした区民同士の教育論議の場というのは必要だというふうに認識しております。
委員長
他にございますでしょうか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、4番目、臨界前核実験に対する抗議についての報告を求めます。
鈴木広聴広報担当課長
それでは、臨界前核実験に対する抗議について御報告いたします。(資料5)
これまでも中野区は核保有国の核実験に対しまして抗議を行ってまいりました。このたびロシア連邦が今年に入って複数回の臨界前核実験を行っていたことがわかりました。このことに対しまして、中野区長名で、ロシア連邦、ウラジミル・プーチン大統領あて抗議文書を8月11日付でございますが、これを送付いたしました。文書の写しにつきましては、お手元の資料の裏面の方に記載してございますので、お読み取りいただきたいというふうに思います。
以上、御報告いたしました。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、平成16年度都区財政調整の当初算定についての報告を求めます。
村木財務担当課長
それでは、平成16年度都区財政調整の当初算定につきまして御報告を申し上げます。(資料6)
現在、財調制度につきましては、東京都と特別区の間で、18年度に向けた都区協議が行われておりまして、今後非常に重要なこれは課題になってくるということから、今回、当初算定にあわせまして、幾つか参考となるべき資料をお手元に御配付をさせていただいております。概略簡単に今御報告をいたしますので、後ほど御活用をいただければと思います。
まず、2枚目、平成16年度都区財政調整前年度当初予算対比という、算定対比という、このペーパーをごらんをいただきたいと思います。
まず、全般的な事項から申し上げますと、基準財政収入額につきましては、各特別区の決算額を基礎として算定をしてございます。これは、この決算額でございますけれども、過去3カ年の決算額に基づき標準算定を行うものでございます。
次に、基準財政需要額につきましては、特別区が等しくその行うべき事務を遂行することができるように、合理的かつ適正な方法により算定するものとすると、このような決定方針に基づきまして、16年度の当初算定が行われております。
まず、表の中ほどよりちょっと上にございますが、基準財政収入額の欄をごらんをいただきたいと思います。9,099億6,500万円程度でございまして、昨年度に比べて1.7%、155億ほど伸びてございます。それから、その下にCの欄で、基準財政需要額というのがございます。これが1兆6,403億1,900万円ほどで、これも昨年度に比べまして1.5%、239億ほど伸びてございます。この差、7,303億5,400万円、これが差し引きでございまして、このうち財源不足額、これが7,447億9,000万円、財源超過額が144億3,600万円ございます。財源超過をした区は2区ございまして、不足をした区が21区となってございます。普通交付金は、この財源不足額が生じている21区に対して交付されるものでございまして、その額は、普通交付金の額、これは7,447億9,000万円ほどとなってございます。なお、財源超過になった富裕区でございますけれども、1枚目の方にお戻りをいただきたいと思いますが、16年度につきましては、港区と渋谷区が基準財政収入額が需要額を超えるということで、不交付区ということになってございます。
中野区につきましては、こちら、左側、16年度当初算定ということで、263億1,000万円、予算対比では1億7,500万円ほど減となっております。昨年の15年度の当初の算定額が258億2,100万円ほどでございました。昨年度につきましては、この当初算定の結果では、予算に対して11億余の不足が生じておりましたけれども、再調整の結果、おおむね決算では、当初予算にほぼ普通交付金は近い数字となったという結果がございます。中野区の場合、現在でもまだ全体で算定残が120億ほど残っておりますので、今後の、特に法人住民税等の伸びなども見てまいりますと、おおむね再調整が行われれば、その結果としては、ほぼ当初予算は満たすことはできるんではないか、このように考えております。
これに関連をいたしまして、今回、この中野区の算出の基礎となりました平成16年度都区財政調整算出資料というものを御用意をさせていただいております。こういうA4判の右の少し厚めの資料でございます。これをちょっとお開きをいただきたいと思います。この資料につきましては、当初算定時に東京都の行政部と中野区との間で基準財政需要額と収入額の確認を行う際に用いた資料でございまして、これに基づいて、今回当初算定がなされているというものでございます。
1枚めくっていただいた左側、平成16年度の都区財政調整にかかわります中野区の基準財政需要額562億3,675万6,000円、基準財政収入額299億2,678万7,000円、差し引き財源不足額263億996万9,000円、これが先ほど申し上げました当初算定額となっているものでございます。その算定の細かな式がこれ以降に載ってございますけれども、特にその左側、基準財政需要額総括表というのをごらんをいただきたいと思います。ここにはそれぞれの経費の種類ごとに議会総務費から教育に至る経費の種類ごとに右側に測定単位、これは大体人口とか、入所児童数でありますとか、事業所数とか、道路、公園の面積とか、学校、学級数、こういった測定単位に補正係数というものを掛けまして、このもとになる単位費用、それぞれ単位費用が定められておりまして、要するにこうしたものを基礎として計算をした結果として、このような数値があらわれているものでございます。
基準財政需要額、これについて、時々誤解をされる方がいらっしゃるんですけれども、これは特別区の予算額、あるいは決算額そのものではございません。都区間でルール化をされまして、具体的に規則で規定されました方法で、客観的に算定された額ということですから、需要額に算定されたから、それがそのまま交付されるというものではございません。基準財政需要額というのは、あくまでも測定単位、1単位の費用、ここに書いてありますけども、こういった費用、これを単位費用と申しまして、これに人口や学校数等の測定単位の数値、これにさまざまな補正係数を掛けてあらわされるものというものでございます。
また、基準財政収入額、これにつきましても、各特別区の財政力を合理的に測定するために条例の定めるところによりまして、都が特別区ごとに算定した額でございまして、普通交付金の算定に用いるものでございます。計算式といたしましては、標準的な地方税の収入に基準税率85%を掛けて、これに地方譲与税等の他の一般財源等を加えたもの、こうした式に基づいて計算がされるものということでございまして、その内容等につきましては、もう一つ、都区財政調整という資料を今回御用意をさせていただきましたので、参考資料として後ほどお読み取りをいただきたいと思います。
当初算定の結果につきましては以上でございますが、あわせまして現在、東京都と特別区間で都区制度改革についての協議が行われております。その状況等について簡単に御報告をさせていただきます。資料としては2種類用意をさせていただいております。まず、横書きの「都区制度改革の趣旨と実際」という、こういう小冊子、それからもう1種類、都区財政調整主要五課題の協議に関する特別区長会の申し入れというものがございます。
まず、小冊子の方の第1章、趣旨と実際、1ページめくっていただきたいと思います。まず、2ページに、地方自治法上、都区の役割分担は、12年度の、要するにこの都区制度改革によってどのようになったのかということが、ここで説明がされております。そして、この中で、右側の特別区の事務、それから真ん中の都が行ういわゆる大都市事務、これにかかわって特別区の財政調整交付制度が成り立っているということでございます。
そして、もう1ページめくっていただきます。4ページをお開きいただきたいと思います。4ページが実際の都区の財源配分はどうなっているのかというものでございまして、東京都はみずからの府県財源として左側、約2.1兆円、これを徴収しているわけですけれども、このほかに調整三税といたしまして、本来これは市町村税でございますけれども、これを1.5兆円、調整三税として徴収をしております。その左側、これも実際は市町村税でございます。都市計画税、事業所税、これも東京都が徴収をしているわけでございますけれども、このうち特別区の財源というのは、一番右側の特別区税等の約1兆円、そして調整三税のうち、財政調整制度によります52%の配分による0.8兆円、合わせた1.8兆円というのが特別区が行う事務にかかわる財源となっているわけでございます。そして、東京都でございますけれども、府県事務としての府県財源にあわせまして、先ほどの調整三税のうちの48%の0.7兆円、そして都市計画税等の0.3兆円、全体を合わせますと、ここの1兆円で、3.1兆円になるわけですけれども、本来、市町村税である税のうち、都が行う市町村事務ということで、消防、上下水道など、約1兆円、これを東京都の財源として現在使われている、こういうことになります。とりわけ今問題になっておりますのは、この財源の配分をどうするんだということで、特別区では、東京都に対して、東京都が行っている大都市事務というのは一体何なんですかと、その具体的な内容、そこにかかわる具体的な経費はどれぐらいなんだということを明らかにしてほしい、そうでなければ同じ土俵でもって議論ができないではないか、こんな主張をしておりますが、都の方はこれには乗ってきておりません。特別区の要するに財源のもとになる事務は何だということを明らかにした上でというふうに言っております。それから、都市計画税というのが出てまいりますけれども、この都市計画税は、都市計画交付金という形で、特別区に大体150億程度、したがって、都市計画税の七、八%が交付されているんですけれども、都市計画事業、これにかかわる東京都と特別区の、そこにかかわります事業費を見てみますと、東京都の8に対して、特別区が2、8対2の割合で実はこの都市計画事業には経費を費やしている。にもかかわらず、交付金としては七、八%しか交付をされていないといったような状況もございます。
こうした点を踏まえまして、6ページをごらんいただきたいと思います。12財調協議で都区制度改革、スタートしたわけですが、ここでもっていわゆる主要五課題という課題、ここでもって整理ができなかったものがございます。この中身がここで示してございますように、役割分担を踏まえた東京都と特別区、あるいは特別区相互間の財源配分のあり方、それから清掃関連経費の取り扱い、小中学校改築需要急増への対応、都市計画交付金のあり方、そして18年度の制度改正までに大きな制度改正等があった場合には、その時点で改めて配分割合の変更について協議をするんだ、このようになっております。これを主要五課題と申しまして、現在東京都と特別区の間で協議会を設置をし、一番下では大都市事務検討会、清掃関連事務経費検討会、そして小中学校改築等検討会と、三つの検討会で検討を進めておりますが、東京都と特別区間の意見は、これまで四、五回行われておりますが、その課題論点の整理をする段階から先、同じ土俵の上で、同じ課題について、同じような認識を持ってこれについて協議をするといったようなそういう状況には置かれていないということから、本年7月23日でございます。これは先ほど国都要望に関連して、私の方から若干申し上げましたけれども、7月23日に都の施策及び予算に関する要望を東京都知事に提出をする際、この財政調整主要五課題の協議に関する申し入れを行ったものでございます。それがこの申し入れ書ということでございまして、そういう意味で、特別区といたしましては、この課題について、23区は非常に強い危機感を持っております。そういう意味では、この時点では福永副知事が対応しておりますけれども、7人の役員が代表として参りましたけれども、全区長がその意思を伝えたいというような議論もあったこと、こういうことをきちっと酌み取っていただきたいということと、東京都は国に対して分権を主張するのと同時に、区市町村に対する分権も促進すべきだ、清掃事業を区に移管したことが失敗というような認識では本当に困ります、あるいは市町村の財源を都区双方で使っていることなので、どういう合理性のもとで分け合っているのかを検証するのが課題だが、一向に進んでいない、どこに合理性を求めるか、きちっと協議をすべきだというような形で、強く申し入れを行ったところでございます。
平成16年度都区財政調整の当初算定の御報告に当たりまして、関連する事項等、あわせて御報告をさせていただきました。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。
岩永委員
この「都区制度改革の趣旨と実際」、これは中野の財務課のつくってくださったものなんですか。
村木財務担当課長
これは特別区の財政課長会等の意見を聞きながら、いわゆる区長会事務局が現在作成中のものでございまして、内容的にはまだ未定稿のものでございます。そろそろこれができ上がるというふうに聞いておりますので、その際には、恐らく私どもの方に配付がされますので、その時点でどういった形でこれを御提供できるかなどについてもちょっと考えてみたいというふうに思っています。
岩永委員
いろいろ新聞だとか、いろんなものに載っているものが、こういうふうに一つにまとまっていて、結構わかりやすくというのか、一つの目に見ることができてよかったなと思ったもんですから、中野の財務課でつくったのかなと思ってお聞きしたんですが、聞きたかったのはそのことではありません。済みません、ありがとうございました。
聞きたいのは、最初に受けた都区財調の当初算定のところで、今年度も120億円余の算定残があるということでした。これはどういう理由で生まれたのか。
村木財務担当課長
東京都がいわゆる当初算定をするもとになっているのが、東京都の予算そのものですので、これから実はまだ実際に税収等がどれぐらいあるかという最終補正が年末にかけてございます。そういったところも目線に据えた上で、今回こうした算定が行われておりますので、先ほど申しました120億の算定残がそのまま算定残として残るかどうかというのとは、また別の話です。場合によりますと、実際の法人住民税が伸びれば、この算定残はもっと膨らむ可能性もあるということから、現在はあくまでも当初のいわゆる予算をベースにして算定をした結果がこうなっているということで御理解をいただきたいと思います。
岩永委員
今御説明を受けたんですが、都区制度を改革したときに、たしか余り算定残を残すようなことなしに、再算定なんかもなしにしたいという話がたしかあったように思ったんだけれども、何か毎年毎年算定残が出て、再算定が行われているように思っているんですね。今確かにこの120億についての都の予算との関係での御説明を受けたんだけれども、どうも何か毎年100億以上からの算定残が出ているという状況を見ると、やっぱりさっき話があった財政調整率ですね、そういう問題についても、本当に来年度に向けたって、再算定でとんとんと行くよりも、やっぱり最初からきっちりある程度のことがわかるようにしておくことが大事ではないかと思うんだけれども、そのあたりはどういうふうにこの算定残の問題なんかを含めて、財政課長会なり何なりのところでどういう話になっているんですか。
村木財務担当課長
あくまでも当初予算編成時に東京都が積算をした三税をもとに、要するに普通交付金52%に対して98%の普通交付金ということで算定していますので、ぴたりというわけにはいきません。そういう意味で、都の最終補正予算編成、これは大体12月ごろになりますけれども、ここで交付金の財源が確定をいたします。その際に、都区間で確認しているルールがありますので、例えば、基本的には要するに今再算定という言葉は使っておりません、再調整と言っているんですけれども、その時点で調整をさせてくださいというルールがありますので、そのあくまでもルールにのっとって、要するに、そのルールと仕組みにのっとって今回の算定がされているということでございます。
委員長
他にございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、平成15年度普通会計決算の状況についての報告を求めます。
村木財務担当課長
それでは、平成15年度普通会計決算の状況について御報告を申し上げます。
本決算の内容につきましては、第3回定例会の決算議会におきまして、改めて詳細の御説明、御報告をさせていただく予定にしてございますので、本日は概略、御報告をさせていただきます。
まず、普通会計でございます。決算状況一覧表(資料7)をごらんをいただきたいと思います。歳入総額が887億3,736万9,000円となっておりまして、昨年比4.4%の減となっております。歳出総額が878億6,102万8,000円、昨年比4.2%のやはり減となっております。歳入歳出差し引き額が8億7,634万1,000円、これから翌年度に繰り越すべき財源1,457万6,000円を引きました実質収支は8億6,176万5,000円となりました。15年度の実質収支から14年度の実質収支を差し引きました単年度収支、その下でございますが、マイナス1億1,797万4,000円となっております。
右側をごらんいただきたいと思います。この実質収支比率でございますが、昨年は1.6でございました。今回は1.4となっております。適正な実質収支比率というのは3から5というふうに言われておりますので、大分低い。ちなみに23区の平均を申し上げますと、4.8でございます。
それから、公債費比率、これは昨年度の11.4%に比べまして、今回は8.8ということで、2.6ポイント改善をしております。23区平均が8.5でございます。ただ、14年度、15年度に江古田の森にかかわりまして公園用地、保健福祉施設用地を購入しております。これにかかわります公債費が3年後から、それぞれ3年据え置きで出てまいりますので、そのことも一応念頭に置いておかなければいけない、このような状況でございます。
次の経常収支比率でございますが、88.3ということで、昨年の89.9%よりも1.6ポイント改善をしてございますが、これも23区平均は83.1となっております。
それから下の段、職員数等の状況でございますが、職員数、一般その他合計で、2,852人となっておりますけれども、全体では昨年に比べまして121名の減となっているものでございます。
次に、2ページ目をお開きをいただきたいと思います。歳入状況及び性質別の歳出の状況でございます。特別区税266億8,725万9,000円、1.9%の減となっております。ちなみに、このうち特別区民税は5%を超える減となっていたと思います。
それから、利子割交付金5億9,986万1,000円で、22.6%の大幅な減となっております。これは10年前の公定歩合、これがたしかちょっと記憶で申しわけないんですけれども、3.いくつから1.75ぐらいに下がったことによりまして、大幅に減になってきております。
それから、地方消費税交付金32億2,247万2,000円、これはIT関連の企業の業績が回復をしたといったようなことから、地方消費税交付金そのものの全体のパイが大きくなりました。その関係で、今回14.3%の増ということになってございます。
財調交付金につきましては、普通交付金269億3,911万3,000円、1.8%の増、特別区交付金が5億8,787万8,000円で、2.9%の増となっております。したがいまして、一般財源の計616億2,996万6,000円、0.6%の増となっております。
特定財源につきましては、国庫支出金、都支出金が大きく減となっております。この大きな要因は、北部防災公園の取得にかかわります国庫補助金の減、それから都支出金につきましては、都市計画交付金の改減、これの影響が一番大きいというものでございます。
それから、繰越金が10億5,984万9,000円、73.1%の大幅な減となっておりますが、15年度、14年度、いわゆる13年度の実質収支と14年度の実質収支の違い、大きな違い、これが原因になるものでございます。
特定財源計が271億740万3,000円、14.0%の減となりました。
右側の性質別の内訳をごらんいただきますと、一番上、人件費が284億2,458万3,000円、2.7%の減、うち職員給が4.2%の減となっております。扶助費が153億2,669万5,000円、10.7%の増となっております。公債費は65億1,772万5,000円、16.6%の減となりました。このうち、内訳上、一時借入金利子68万8,000円という表示がございます。これは一般会計で申し上げますと、昭和54年以来、25年ぶりになりますか、3月22日から31日の10日間、一時借り入れを実施したことによります借入利子でございます。したがいまして、義務的経費の計は502億6,900万3,000円、全体では1.2%の減となりました。その下のその他経費計284億6,202万6,000円、7.0%の減となっておりますが、そのうち物件費が3.0%の増となっております。ここの要因には、いわゆる保育所の民営化等に伴って、人件費が物件費に変わるといったようなことが、こういったところに影響してくるんだということをひとつお読み取りをいただきたいと思います。その下の投資的経費、これにつきましては、91億2,999万9,000円、11.1%の減となっております。これはやはり基本的には防災公園等を含みます普通建設事業費の減が主要なものでございます。
右側下の段、特別区民税のその下に公営事業・公営企業会計の欄がございまして、区分の一番上、国民健康保険事業会計の歳入259億7,991万円に対して、歳出が263億5,509万4,000円となり、歳入が歳出に3億7,518万4,000円不足しております。これがいわゆる16年度の国保会計予算によりまして、この不足額を繰り上げ充用したものでございます。
以上、決算状況の説明とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後4時28分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時29分)
それでは、質疑はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、幹部職員の人事異動についての報告を求めます。
長田人事担当課長
それでは、幹部職員人事異動について、お手元の資料(資料8)に基づきまして御説明を申し上げます。
発令日は、平成16年8月1日付でございます。
課長級の昇任2名、兼務解除1名、転職1名の内容になってございます。
昇任の内容でございますが、東部地域センター所長柿内良之、保健福祉部主査からの昇任でございます。この東部地域センター所長柿内につきましては、桃園地域センター所長、新井地域センター所長を兼務してございます。
次に、子ども家庭部子ども育成担当課長小平基晴でございます。東京都総務局人事部人事課課長補佐からの転入・昇任でございます。この発令に先立ち、子ども家庭部経営担当課長の子ども育成担当課長の兼務を解除してございます。
また、前東部地域センター所長中野多希子につきましては、東京都の副参事になるため平成16年7月31日をもって退職をしてございます。
以上、簡単でございますが、御報告を申し上げます。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。
大内委員
言い方をちょっと気をつけて言わなきゃいけないんですけども、私がね。要するに昇任されて、いきなり三つの所長というのは大丈夫なのか。今までは1個だったのが、いきなり三つでしょう。今までさんざん所長が3カ所あるのは大変だ、大変だと言われているから、この方の実力とかちょっと抜きにして、そういうことを言っているんじゃなくて、課長職に上がった方が三つのセンターをいきなり任される、そういったことは大丈夫なんですかと、一応聞いておきます。大丈夫じゃないと言うわけないけど。
長田人事担当課長
幹部職員、課長級の昇任につきましては、それ以前に試験の合格以降、幹部職員となるための養成期間というものを置きまして育成をしてございます。それから、この柿内につきましては、区の職歴の中で、地域センターの職務、業務等について精通をしているということから、今回、3所の兼務可能であろうというふうに判断したものでございます。
委員長
他にございますでしょうか。
よろしいですか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、平成16年度中野区総合防災訓練の実施についての報告を求めます。
納谷防災担当課長
では、平成16年度(2004年度)中野区総合防災訓練の実施について、御案内と御報告を申し上げます。(資料9)
目的については、お読み取りいただきたいと思います。
2番目の実施日時でございますが、平成16年9月5日、日曜日に実施したいと思っております。
実施地域でございますが、桃園地域センター管内及び沼袋地域センター管内で実施をする予定でございます。なお、主となる会場は、桃園地域は桃園第三小学校、沼袋地域は沼袋小学校を主となる会場として実施する予定でございます。
訓練の想定でございますが、9月5日午前9時に発災ということで訓練を行いたいと思っております。
5の訓練の考え方ですが、マル1の発災対応型訓練、避難誘導訓練、避難所開設及び運営訓練を中心に行います。
「実行委員会」と書いてあります。これは地域で、住民の方を中心に実行委員会を設け、ここで話し合って訓練内容等を決定し、実施していくものでございます。
7番目の訓練参加予定団体・機関等は、お読み取りいただければと思います。
また、各委員並びに議員の皆様方には、別途御案内を差し上げているところでございます。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、その他で何か報告はございますでしょうか。
石神総務部長
私の方から、この8月23日に地方公務員法第34条1項の規定に違反するということで告発した内容について御報告させていただきます。
この内容でございますが、これはサンプラザ取得事業運営等にかかわる運営事業者の候補者選定に当たっての情報の、いわゆるそれに伴う守秘義務違反と言われるものでございます。地公法34条については、職員は職務上知りえた秘密を漏らしてはならないということになってございます。その内容について、これはインターネット上に設定された一部の掲示板にその事実が公表されたということでございます。
この内容でございますが、運営事業者選定に当たっては、3月から7月上旬にかけて募集選定の手続を行っておりまして、この間についても、募集、応募のあった内容等につきましては秘密ということで、選定するまではこれは公平性を担保する、公正性を担保するということから、文書等については機密を保持するということで、議会の質問についてもそのように答えてきたところでございます。それが6月21日でございますが、庁内LANで載せておりました、これはサンプラザの提案協議にかかわる有識者委員会の評価結果、また当該事業にかかわる雇用能力開発機構への譲渡条件等の緩和につきましてですが、この内容が意思決定をして公表する前に、議会に報告する前にこれが公表されたというものでございます。この内容につきましては、職務上知り得た秘密ということで、契約が成立をするという以前にこの公表ということについてはできないということにしてございます。そういう中で公表されたということから、この内容について34条の1項の違反ということで告発をしたということでございます。情報の管理につきましては、十分これまでも気をつけておりますし、十分注意しておるわけですが、さまざまな形で現在は庁内LANということで、情報にアクセスする機会が非常に多くなっておりますし、情報を共有するという機会が多くなっております。しかし、それは仕事の内容によって外に出せる内容とそうではない内容があります。今回の内容につきましては、契約の途上にある、秘密を保つ必要があるということから、当委員会でも何回か質疑がありましたが、決定するまでは出せないということで情報を言ってきたものでございます。それが今の段階では、不正にアクセスされて外へ出されてしまったということから、仕事上支障が出たということで告発したものでございます。今後については、告発しましたので、野方警察の方からさまざまな形での調査ということで行われると思いますが、庁内でもこれに対する調査を行うということで、今調査の体制をとりまして行っております。また、今後の扱いについて、こういったことが起きないようにどういう対応が必要なのかということで検討する場面を設け、さらに徹底をしていきたいというふうに考えてございます。
以上、告発した内容について御報告させていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。
岩永委員
ちょっと唐突に告発の御報告をいただんですが、それは、そうすると、相手不詳で、この区役所管内というと、野方警察署への告発ということですか。
石神総務部長
今回のこの内容については、庁内LANからしかこの情報がとれないということから、中野区職員ということは言えますが、氏名が不詳のために中野区職員というだけで告発してございます。告発した先は野方警察署でございます。
岩永委員
庁内でも調査をされるということですが、一つは、庁内の調査はどういうふうにされるのかということと、もう一つは、野方警察署に告発をしたということで、野方警察署との関係ではどういうふうになるんでしょうか。
石神総務部長
これは地方公務員法違反ということで、これはそれだけで告発ができるわけですが、野方警察署に告発したということで、野方警察署は、告発に基づいて、その秘密漏洩行為を行った職員の特定をしていくということ、またこれに伴って処分というのは、地方公務員法の60条第2項、これに基づく処分が考えられるというふうに思っております。庁内の調査でございますが、これはアクセスをした方について、だれがそういったことについてアクセスしたのかということを調査するということでございます。
岩永委員
野方警察署が職員の特定をするということになる場合には、外で調べることはできないわけですね、庁内に来て、一定情報等々をどういうふうにされるのかわかりませんが、要するに庁内での調査ということになるかと思うんですが、どういうふうな方法で特定をしていくんでしょうか。区がどういうふうに協力をして、どういうふうにしていくんでしょうか。
石神総務部長
この情報につきましては、庁内LANにアクセスした内容については、アクセスログがございますので、それを調査するということによって、だれがということがわかりますが、まだ調査が始まってございませんので、一つの情報に何人がアクセスしたのか、その場合に、そのまま3人がアクセスすれば、3人がやったということではございませんので、警察で調べた、インターネットの掲示板に書き込んだ方等、庁内LANから得た情報によりまして、これは情報が求められておりますから、そこで情報を得た人が直接やったのか、その情報をどういうふうに扱ったのかということでの捜査になろうかと思いますが、その辺については、野方警察とは逐次そういった進捗状況については報告をもらうということにしてございますが、具体的なやり方については聞いてはございません。
岩永委員
私、余りアクセスログをどう調査していくのかというのはよくわからないんですが、少なくても特定をするに至る過程での調査の中で、警察がいろんな情報を知り得る機会というのがあるのかないのかわかりませんが、一体そのあたりはどうなるのかという問題と、それからアクセスログがあって、調査が警察でできるんだとしたら、先ほど庁内の調査でもアクセス者を特定していく調査をするんだということですから、庁内の調査で特定していくことはできないんですか。
石神総務部長
今回、野方警察との話の中では、庁内で調査した結果、実際書き込んだ方を特定する話じゃない、アクセスした内容だけですが、そこについては情報提供するということで、野方警察自身が、実際アクセスログを調査をするということについてはありません。
岩永委員
そうすると、アクセスログは区で調査をして、特定をした人を野方警察に情報提供すると、そういうことですか。
石神総務部長
区の中の調査は、アクセスをした方しかわかりませんので、その方が書き込んだかどうかについては野方警察で調べるということになるわけでございます。それについては情報提供するということでございます。
岩永委員
アクセスした人の調査を庁内でする。特定するのは警察がするということですね。庁内の調査で一定特定をするというようなことが全くできないのかどうか。要するに、警察に情報提供しなければ特定できないのかどうかというところが、いま一つよく理解できないんですが、庁内で必要だということで調査をするんであれば、庁内でそのあたりは告発をする云々だけじゃなくて、庁内でそういうことはできないんですか、告発をしなければできないんですか。
石神総務部長
掲示板に書き込んだ方を調査するということは、私どもには権限がございませんので、そのことについては、プロバイダーを特定をして、そこで書き込んだ方を特定するということについては、私どもには権限がございませんのでできません。庁内でアクセスしたかどうかだけは確認がとれます。それについて、そういったことから、それは私どもの役割ではございませんので、警察でやってもらうということで告発したということでございます。
委員長
他にございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、その他ですが、各委員、理事者から何か御発言はございますでしょうか。
よろしいですか。
なければ、次回の委員会日程について協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後4時44分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後4時46分)
次回の委員会は、9月13日月曜日、午後1時から当委員会室において開会することで御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう決します。
以上で本日予定いたしました日程はすべて終了いたしますが、委員各位から何か御発言はございますでしょうか。
なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。
(午後4時47分)