平成16年9月13日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成16年9月13日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成16年9月13日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時03分
○閉会 午後2時31分
○出席委員(9名)
平島 好人委員長
佐野 れいじ副委員長
久保 りか委員
大内 しんご委員
伊藤 正信委員
長沢 和彦委員
岩永 しほ子委員
斉藤 金造委員
大泉 正勝委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
助役 内田 司郎
収入役 山岸 隆一
区長室長 田辺 裕子
まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
経営改革担当課長 合川 昭
政策計画担当課長 鈴木 由美子
計画担当課長 川崎 亨
総務部長 石神 正義
総務担当参事 橋本 美文
広聴広報担当課長 鈴木 郁也
財務担当課長 村木 誠
営繕担当課長 秋元 順一
人事担当課長 長田 久雄
情報化推進担当参事 鈴木 勝明
防災担当課長 納谷 光和
税務担当課長 若槻 磐雄
副収入役 村田 宏
選挙管理委員会事務局長 山下 清超
監査事務局長 細木 博雄
○事務局職員
事務局長 正木 洋介
事務局次長 飯塚 太郎
書記 永田 純一
書記 鳥居 誠
○委員長署名
審査日程
○議題
経営改革の推進について
○所管事項の報告
1 中野サンプラザ取得・運営等事業の進捗状況について(政策計画担当)
2 「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.4)について
(政策計画担当)
3 第10回個人情報の保護に関する提言について(総務担当)
4 個人情報保護制度の改正について(総務担当)
5 その他
(1)不発弾処理の対応について(防災担当)
(2)中野区総合防災訓練の中止について(防災担当)
○その他
委員長
それでは、定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。
(午後1時03分)
本日の審査日程についてお諮りいたします。
お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう進めさせていただきます。
審査に当たりましては、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
経営改革の推進についてを議題に供します。
所管事項の報告を受けたいと思います。
1、中野サンプラザ取得・運営等事業の進捗状況についての報告を求めます。
鈴木政策計画担当課長
それでは、ただいま議題に供されました1点目の中野サンプラザ取得・運営等事業の進捗状況について御報告を申し上げます。
お手元に資料(資料2)を用意させていただきましたので、それに沿って御報告いたします。資料は両面刷りになっております。最初はA4の縦長の方を表にしていただいてごらんいただきたいと思います。
まず、中野サンプラザ取得・運営等事業の進捗状況ということで、1点目は新会社の設立についてでございます。この新会社というのは、中野サンプラザの所有をするということで、区が出資をしてつくる会社というふうなことの位置付けでございまして、会社の名称を、ここにございますように株式会社まちづくり中野21というふうな名称にいたしました。所在地は中野四丁目1-1ということで、中野サンプラザの住居表示でございます。資本金は3億円で、その出資の内訳が中野区が2億円、それから運営会社の方から1億円というような資本割合でございます。役員につきましては、代表取締役大島一成、取締役がほか2名、内田司郎、それから大島剛生でございます。監査役としましては、小澤郁芳という者でございます。代表取締役、また監査役については、株式会社ビジネスバンクコンサルティングの大島が代表取締役でございまして、小澤がコンサルティングの管理部にいる人間でございます。設立日につきましては、平成16年9月9日に設立をいたしました。簡単ですが、新会社の設立については以上でございます。
2番目、中野サンプラザ運営終了後の再整備等に向けた手続についてということで、別紙のとおりで、裏面を御参照ください。
これは、当委員会でも10年後はどうなるのだというような御質問をいただいている中で、簡潔に手続の大筋をお示ししたいということで、これは決定しているわけではございませんけれども、きょう一つの目安ということで用意をさせていただきました。
まず、先般協定をいたしました基本協定の中では、サンプラザの10年後、その10年の前の3年前ぐらいには、そのころには区のまちづくりの整備の方針というのが決まっているので、それに沿った形で運営会社や所有会社--ここで所有会社というのは新会社のことですけれども、所有会社がその整備等の計画、基本構想というものをつくって決定するというようなこと、そこまでは基本協定の中に入ってございます。
それからまた、今回運営を担うということで御提案いただいた提案の中には、10年後の再整備は、今ここで再整備を自分たちがやるということではなくて、やはりそのときの構想、計画にふさわしい事業の、提案の中では事業パートナーという表現をなさっていましたので、ここではそれを引用させていただいていますけれども、そういった新たな事業パートナーを募集をしていきたい。決定をして、その上で、所有会社、三セクと区、それから新たに担っていくというような人たちがみんなで協議をしながら再整備の実施計画を決めていくというような大筋の流れが想定されているところでございます。
当然、10年間の用途指定後は、そういった詰めてきた計画に沿って、再整備にはどういうふうな枠組みでそれを実施したらいいのかというような枠組み、スキームを構築しまして、その段階で今回、中野サンプラザを取得するに当たっての借入金でありますとか、そういったものの返済、それからまた新たな再整備に必要な資金調達、そういったことを総合的にこのスキームの中で決めていくというような、そういう想定で、ここは一つの考え方としての手続をお示しさせていただきました。
これについてはこのとおりということではございませんが、少なくとも基本協定では、「概ね7年後」「概ね10年後」は、こういった一定の年次を持って計画、それから実施をしようということまでは基本協定の中に盛り込んでいるところでございます。
以上、簡単ではございますけれども、現段階での中野サンプラザ取得・運営等事業の進捗状況についての御報告を終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。
長沢委員
ごめんなさい、聞き漏らしたかもしれないんですけれども、雇用・能力開発機構との譲渡はどういうことになっていましたか。
鈴木政策計画担当課長
新会社ができましたので、新会社と雇用・能力開発機構とで売買契約を結ぶことになりますけれども、現段階ではまだ正式には結んでございません。売買契約の締結に向けての協議を最終的なというふうな段階に入ってございますけれども、詰めているところでございます。
長沢委員
裏面の「概ね10年後」のところで、借入金返済、資金調達とあるんですけれども、これは金融機関から、前回も御説明がありましたけれども、お金を借りて返していくわけですけれども、ここで一括して返すのではなくて、順次返していってここで全額として返済をするという、そういう意味なんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
どの程度の返済が可能かということを今現在数字をもって申し上げることはできませんけれども、現段階で運営会社がどういうふうな収益を上げて回っていくかというようなシミュレーションを含めてやっている中では、前回の委員会でも御報告申し上げましたけれども、そんなに収益が上がるというふうな事業とはとらえておりません。
したがいまして、当初に資金調達した原資がそうたくさんの圧縮ができずに、10年後は一定の借入金の返済をしなければならないというふうなことを想定しているところでございます。
長沢委員
それと、やっぱり雇用・能力開発機構との関連なんですが、一応売買の契約を結んで、言われるようにこの10年間は今の何といいますか、基本的に今のやり方というんでしょうか、現状のあれとして運営をしていくわけですけれども、それに対しては、仮に10年間、どういう理由がというと一番は経営的になかなか難しくてやれなくなったとか、そうした場合は、雇用・能力開発機構との関係では違約金というものは発生するんですか。
鈴木政策計画担当課長
売買契約の話になろうかと思いますけれども、一定違約金の条項はございます。ただし、それは機構に何の相談もなく運営会社の方で一方的に10年を5年に打ち切ってしまうとか、用途指定された範囲を超えて使っているとか、そういう意味では、全く悪意を持ってやっているというときの違約金でございますので、こういったことの、現実的には実行というものは、私どもこれまで協議をしている中ではないのではないかというふうに考えてございます。
長沢委員
例えば、悪意を持たずとも、一生懸命やったとしても、もう経営的に難しいといった場合、その場合どこでやめるというか、そういった判断の場合は今の言った違約金ということでいえば、今おっしゃられたことの意味合いからすればそういった場合は違約金は発生しないと理解していいんですか。
鈴木政策計画担当課長
経営が立ち行かなくなるという経済合理的な理由があって、それが機構との協議の中でそういうことだということであれば、当然違約金の対象にはなりません。
伊藤(正)委員
表面のところで、役員4名、代表取締役、取締役に助役さんも入っていますし、大島さん、小澤さんとなっていますが、この役員さんの報酬というのは、以前説明があったんですけれども、それは以前の説明と変わりないですか。
鈴木政策計画担当課長
基本協定では、区から派遣する取締役は無報酬ということの取り決めがございました。今回、先方から出ている取締役についても、一定、新会社の経費を拝見させていただくところによると、私どもと同じような原則でいくのかなというふうに想定しております。まだ、そこのところがはっきりと私どもの中で確認はできてございませんけれども、収支計算上はそういったことを想定しているというふうに思われるというふうに考えております。
伊藤(正)委員
以前の説明だと、代表取締役だけ報酬をいただくということなんですけれども、他の取締役については今協議中ということで理解してよろしいんですか。
鈴木政策計画担当課長
確実に確定しているわけではございませんので、協議中ということで本日の答弁はさせていただきたいというふうに思います。
伊藤(正)委員
それから、裏面の再整備等に向けた手続なんですけれども、「概ね7年後」の右のところで運営会社と所有会社が再整備等の計画を作成すると。それで、※に所有会社はサンプラザを取得する新会社、これはまちづくり中野21ですよね。それで、運営会社というのは出資者の5者、並びに区、新会社
の出資者であるというのは区も入るんでしょうか、どうでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
所有会社には区が入ります。運営会社は区は入りません。
伊藤(正)委員
それで、4番目のところで、「所有会社、区及び事業パートナーが協議の上」とありますよね。こ
の事業パートナーというのは運営会社とはまた違うんですか。
鈴木政策計画担当課長
先ほどもちょっと御説明させていただきました。この事業パートナーは、こういったものが今決まっているというわけではございませんが、今回の提案募集の中で、提案された運営会社をつくる方々のお考えは、今直ちに10年後どういう形にするかというふうな構想は持たずに、区の方の方針が決まってからそれを実現するのにふさわしい新たな整備主体ですか、そういったものを自分たちとしては公正な観点から選んで、そういった新たなプレーヤーと一緒に再整備を行いたい。そういう提案で事業パートナーというのを使っておりましたので、ここではちょっと便宜上使わせていただいているということでございます。
岩永委員
役員のところで、先ほど代表取締役と監査役はビジネスバンクコンサルティングの人だという御説明がありましたが、助役以外のもう1人の取締役の大島さんはどちらの方ですか。
鈴木政策計画担当課長
どこかの会社の所属というふうには聞いてございませんが、税理士ということで肩書をちょうだいしてございます。
岩永委員
協定書を見ますと、役員については甲乙から役員を出すということになっています。取締役は3名以上とするということになっていて、そうすると、直接まちづくり21のところにかかわる人ではなくて、税理士という肩書で取締役につくという、そういうふうになった経過を教えてください。
鈴木政策計画担当課長
中野区と運営会社それぞれから取締役を出しましょうよということになってございます。それで、先方が出す場合に、必ずしも運営会社の株主であるというふうな商法上の規定はございませんので、
ある意味では、運営会社の方がこういう人が適切だということで判断をして御推薦いただけたものというふうに、取締役会で選出されたものというふうに考えてございます。
岩永委員
この代表取締役と取締役の大島さんは親子ですか。
鈴木政策計画担当課長
そのように聞いております。
岩永委員
その関係はわかりました。
それから、裏面のところでちょっと教えてほしいんですが、一つは「概ね10年後」というところで、借入金返済、そして再整備等に必要な資金を調達するということで、この再整備等に必要な資金の調達というのは、もう一度確認をすることも含めてお聞きするんですが、具体的に今考えられているのは、どういう形のところがどういう形でどの程度の資金の調達をするというようなそういう動きになるのか教えてください。
鈴木政策計画担当課長
まだ再整備の構想もできていない段階で、その資金調達のことだけを幾らで、だれがということは申し上げることはできないというふうに考えております。
再整備がどういう内容によるのか、その内容にふさわしいやはり資金が必要なわけでございまして、そのときには、やはりどうやったらその再整備が実施できるのかというような枠組み、枠組みの中には資金調達も含めて構築されるものというふうに考えてございますので、現段階では今の御質問にお答えすることはなかなか難しいというふうに考えてございます。
岩永委員
そうしますと、この「概ね7年後」のところに運営会社・所有会社が再整備等の計画を作成・決定するというふうにありますね。そうすると、この再整備等に必要な資金の調達をするのは、運営会社、所有会社がそのまま再整備に必要な資金の調達の計画を立てた上に立って、要するに借りる側になるのか、そのあたりはどうでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
運営会社、所有会社が資金調達をもやるのかというところを、この7年後のところを想定して今の段階で明確にすることはやはり難しいと思います。
やはり、今資金調達の方法をさまざまに開発されているということもありますし、多様なやり方が今後も想定されているわけでございますので、そのときにやはり一番ふさわしいやり方を選択していくのではないかというふうに考えているところでございます。
岩永委員
そうしますと、7年後のところで作成するもの、決定したものによっては、この10年後の再整備等に必要な資金の調達をして、再整備等に着手をしていくのは、運営会社や所有会社ではないということがあるということですね。その場合の区のかかわりはどういうふうになるんですか。
鈴木政策計画担当課長
済みません。所有会社でないことがあるということも断定できる話ではないというふうに現段階では思っております。そうはいいましても、所有会社が将来の再整備を主体的に行うという現在の基本協定、役割の中で進めてこれを想定しているところでございますので、所有会社がさまざまな手法、手段を構築しながら、よりふさわしい計画の実現に向けた、何というんでしょう、詳細設計といいますか、そういったものを進めていくというふうに考えてございます。
岩永委員
この前一度お尋ねしたときに、要するに、事業を運営していく中で経営等がこのままでは、例えば成り立っていくのは厳しいということで事業者が変わる場合があるとたしかおっしゃいましたね。それは、運営会社の事業会社が変わる、所有会社のメンバーは変わらないとか、そのあたりもう一度教えてください。
鈴木政策計画担当課長
今回大きな融資を受けるわけでございます。それは何に着目するのかというのは再三申し上げているとおり、10年間の中野サンプラザの運営に着目して融資が実行されるというふうに、今想定をしてございます。
したがいまして、運営会社を切り回している幾つかの営業の部門のところが非常に生産性が悪いとか、営業成績が悪いということであれば、非常に事業そのものの継続に影響を来しますので、そこの部分をほかの事業者に変えるということは想定しているところでございます。
しかしながら、運営事業者の、ですから構成は変わる可能性はあるというふうに考えておりますが、所有会社そのものは運営会社からの出資、それから中野区の出資というところでは、変わっていくというふうには現在のところ想定してございません。
岩永委員
最後にしますが、ごめんなさい、もう一度表のところに戻りますが、役員で代表取締役と、それから取締役の関係が親子だということでした。このまちづくり中野21のところでは5社が入った会社ですね。そうすると、人材的にはいるわけです。だれを出してくるかというのは、確かにグループの中に任されてはいたでしょうけれども、区としては、少なくとも親子関係は避けるとか、そういうような考えはないんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
親族関係がどうこうといいますか、取締役によりふさわしい人材を充てるということが、やはり第一ではないかというふうに考えてございます。やはり取締役は、社会的にも責任を負っていくものでございますので、そういった人が選出されてきたというふうに区としては判断してございます。
委員長
他にございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、2番目、「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.4)についての報告を求めます。
川崎計画担当課長
それでは、「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.4)につきまして、報告を申し上げます。
本件につきましては、特別委員会の所管事項でございますけれども、当総務委員会所管を中心に本日改めて御報告を申し上げたいというふうに思います。
それでは、お手元の検討素材(NO.4)についてという資料(資料3)をごらんいただきたいと思いますが、今回、検討素材として作成をしましたのは、この記以下にありますように4点の資料でございます。
一つは、基本構想をこれまで構成案ということでお示しをしていましたが、それを文章化をしたもの、これを第1案ということで、第1稿ということでまとめたものでございます。
次に、新しい中野をつくる10か年計画の検討案の資料ということで、10か年計画の行財政運営の考え方、そして10か年の人口の推移、そして基本構想の領域に対応した区の施策をまとめたものでございます。
それでは、これからそれぞれの資料に基づきまして御説明を申し上げたいと思います。
初めに、資料1、中野区基本構想の第1稿と題したものでございます。ページをめくっていただきますと、「もくじ」ということで全体の構成が書いてあります。基本的には、これまで構成案でお示しをしてきた内容と変わってございません。
次に、2ページから、1.新たな時代に向けてということで、なぜこのたび基本構想を改訂をするかとうことを時代背景も含めて御説明をしております。
次の3ページをごらんいただきますと、ここでは後段の部分で、「基本構想の将来像を実現するため、「新しい中野をつくる10か年計画」を策定します」というふうにあります。そしてその上で、その実現がどこまでされているかということをはかる具体的な指標を設定をしますということであらわしてあります。これは、前回までは指標、物差しということであらわしておりましたが、端的にここでは指標ということで示しております。
次に、4ページに行きますと、2.中野のまちの基本理念ということで、これまでお示ししてきた基本理念としての区民憲章というものをまず初めに掲げております。その区民憲章の5点目のところで、これまではここで「自己決定、自己責任」というような言葉を使っていたわけですけれども、短い文章の中で説明書きもないままにその言葉を使うということについてさまざまな御意見をいただきました。今回はその表現を改めまして、「私たちは、一人ひとりが、みずから決定し、行動し、参加して自治を担うことで、心豊かな、いきいきとしたまちをつくります」というようなことで表現を変えてございます。
続きまして、5ページでございますが、5ページからは3.中野のまちの将来像ということでございます。ここでは、初めに、領域IからIVまで、それぞれどういったことを目指していくのかということをまずまとめて書いた上で、6ページからの中野のまちの将来像ということで進んでいくことといたしました。
中野のまちの将来像、今回の基本構想は10か年という具体的な年限を限ってということで、その手前の将来像ということでこれを位置付けておりますが、この間の区民の皆様の御意見を参考にしながら文章化を図ったものでございます。ここの項目については、後ほどごらんいただきたいと思いますが、10ページからは具体的に「10年後に実現するまちの姿」ということでございます。ここの項目については、具体的に10年後ということでございますので、どんな点が変わったかということを少し御紹介をしながら御報告をしたいと思います。
まず初めに、領域I-1のところでは、「中野駅周辺整備を引き金として」というようなことで、その中でやはり地域全体の経済力が高まっていることが必要ではないかという御意見を大分いただきました。そういった意味で、4点目の丸のところで「区外から起業をめざす人が多く集まるなど、地域全体の経済力が高まっている」というようなことで書いております。
続きまして、11ページのI-2のところでは、環境のところではやはり環境保全のための消費行動、こういったものが大切だということで、1番目の丸のところで書き加えてあります。
次のI-3、安全で快適なというところでは、身近な緑に加えてまとまった緑ということで、5番目の丸のところで、「みどりの拠点となる公園の計画的な整備や緑地の保全が図られている」というようなこと。あるいは、そのすぐ下では「公共交通サービスの導入」、こういったことが図られているというようなことが書いてあります。
次に、二つ目の領域でございます。「自立してともに成長する人づくり」の10年後ということで、前回は将来像の柱が二つに対して、ここでは三つの柱立てをしていたわけですが、これについて対応していないとわかりづらいということもございましたので、ここでは、柱を二つということで将来像と対応した形に改めております。
その中で、例えば二つ目の丸でございますが、「地域の人々の協力によって、学校では多様で特色ある活動などが活発に行われています」ということで、前回学校については別立てでしてきたんですけれども、これを二つの柱ということでまとめてあります。
次の13ページをごらんいただきますと、ここでは、この項目の下から三つ目「歴史のある芸能や手工芸などが大切に守り伝えられ」ということで、中野の文化を大切にというようなこともありましたので、こういう言葉を加えてあります。
次の領域III.「支えあい安心して暮らせるまち」というところでは、一つ目の丸のところでは、健康の維持だけではなく、体力の向上に努めている姿でありますとか、14ページに行きますと、高齢者、障害者の皆さんが就労や地域活動を通じて社会に参加をしていきいきと暮らしているという姿、こういった記述を加えてあります。 その次、III-2のところの三つ目の丸のところでは、退職後の人々、そういった人たちが豊富な経験と能力を生かして活動をしているというようなこと。あるいは、若者たちも支えあいの活動に参加をしている、そんな姿を加えてあります。
次のIII-3の15ページのところでは、一番最後のところで、個人や地域が担えない範囲については区が必要な支援を用意して暮らしを支えていますと。行政の役割もしっかり書き込んでおきました。
最後、領域のIVでございます。ここでは、下から三つ目の丸、地域では安全、安心といったときに、やはり災害時の対応、こういったことが大事だろうということで、それをまず初めに書き込んであります。
次に、そのすぐ下でございますけれども、身近な地域で平和の実現を願うさまざまな活動が展開をされていると。これまでも区民憲章の中で「平和」という言葉を使っておりましたが、具体的に10年後にどういうことを目指すかということで改めて書いております。
次に進みまして、17ページをごらんいただきたいと思います。
17ページでは、5.将来像の実現をめざしてということで、基本構想と10か年計画、それの体系について改めて御説明をした上で、行財政運営の基本原則について表現をしてあります。この間、区民意見交換の場でも、行政がどのように進むのかいま一つはっきり見えないというような御意見もいただいております。そういった中で、区としてどういうふうに行財政を運営をしていくのかということで、そこに6点掲げております。
一つには、持続可能な行財政を確立をすること、そして公共サービスを多様な担い手に開放すること、そして参加と地域自治を進めること。18ページに行きまして、開かれた公正な行政を確立する、目的と成果による行政運営、そして自治体としての自己決定、自己責任を実現すると。こういったことを行財政運営の基本原則ということで、基本構想本文の中に入れていきたいというものでございます。
以上が、資料1でございます。
続きまして、資料2につきまして御報告申し上げます。
資料2につきましては、10か年の行財政運営の考え方ということで、ただいま基本構想本文の中にも区としての行財政運営の考え方、基本的なところを述べているわけですが、さらに具体的なところを区民の皆様にお示しをしたいということで、資料としてつくったものでございます。これから御説明する中身、この資料の内容につきましては、当委員会においては予算審議の折などに御報告をしてきた内容と重複する面がございますので、簡単に御報告をしたいというふうに思います。
初めに、行政運営の考え方でございます。そこに、1から、次のページまでわたりまして5点書いてあります。透明性・公正性の確保、目標と成果による管理、そして権限委譲と組織の簡素化、4番目として職員の意識改革と人材育成ということです。これらについては、現在区が取り組んでいることですけれども、10か年でしっかり進めていきたいということ。そして、最後に、計画的な定数管理ということで、10年間の中で2,000人体制の実現を目指したいということで書いております。
続きまして、財政の状況ということで、現在、中野区がどのような財政状況にあるかということで、簡単な資料を幾つか示してございます。
初めに、3ページですが、ここでは平成15年度決算の状況ということで、普通会計ベースで見たときに、中野区の財政状況がどういうことであるかということとをまず全体をお示しをした上で、その次の4ページでは、初めに一般財源の推移--一般財源の説明は前のページでしておりますけれども、区として使途を定められる一般財源、それの推移ということで、かなり年度間に差が出てきているというようなこと。
あと、その下には基金。これまで中野区の基金がどのように推移をしてきたかということをそこでは記しております。平成3年には290億円あった基金が現在では108億円まで減ってきている。そのような状況をここではお示しをしてあります。
次の5ページのところでは、区の借金であります特別区債、これがどのような推移を見せているかということを資料でお示しをしております。
ここまで現在の区の財政状況ということで、続きまして、持続可能な財政運営、安定した財政運営をするためにどういったことに取り組んでいくかということで、まず初めに、持続可能な財政運営とはどういうものかということで、毎年度の支出額を当該年度の収入額で賄える運営にすることということでございます。平成16年度予算では、こういったバランスがとれずに19億円の財源対策を行ったことを申し上げた上で、次ページからさらに具体的な説明をしてあります。
6ページの1のところでは、歳入・歳出の見込みということで、その中ではさまざまな行財政の国等の間で見直しが行われていると、そういった状況を十分区として把握をした上で、歳入・歳出の見込みを今後提示をしていきたいということです。 2番目に景気変動への対策ということで、景気変動に対応する、そういったために年度間の歳入の増減を調整をする財政調整基金を計画的に積み立てる、またその積み立てた基金の取り崩しについても計画的に行っていくということでございます。
7ページに行きますと、ここでは初めに表として基金積立・繰入の見通しということを向こう10年間お示しをしております。ここでは、10年間、その基金の取り崩しが確実に見込まれるものと、そのためにどれだけの額を積み上げなければならないかというものに限って、ここではその見通しを示しております。
続きまして、将来負担への対策ということで、まちづくりや施設の整備などについては起債を行い、将来利益を受ける区民の税負担により返還をしていくというようなことで、区としては起債の運用をしているわけですけれども、向こう10年間の公債費で負担可能額ということで、ここではお示しをしてあります。ここでは、区債をその年度幾ら発行できるかということではなくて、各年度に、幾らの範囲であればその公債費の負担が可能であるかということで示してあります。この表をもとに、今後の事業に当たって、起債の活用ということを考えていきたいというものでございます。
次に、計画的な施策の実施、そのために(1)基金の積み立てをしていくということなんですが、現在の基金の状況を初めにお示しをした上で、さらに特定目的基金の創設ということでございます。現在ある基金のほかに、新たな特定の目的を持った基金を創設をしたいということで、現在、その下にありますような三つの基金の創設を検討しているところでございます。
最後8ページでございますが、施設整備につきましても、その建設や改築の年次、整備手法などについて明らかにした施設整備計画をつくっていきたいというふうに考えております。
5番目でございますが、事務経費の削減ということで、徹底した事務事業コストの削減、あるいは民間活力の活用、こういったことで経費の節減を図っていきたいということ。また、6番目では義務的経費の削減ということで、その中心となります職員数につきましては、2,000人体制を目指して
いきたいということでございます。
最後7番目でございますが、臨時的な財源対策ということで、新たな施設展開ですとか施設の再整備、こういったことのためには、計画的な用地の売却も行っていきたいということで書いております。
以上が、10か年の行財政運営の考え方ということで資料をまとめたものでございます。
続きまして、資料3、10か年の人口推計でございます。
これは、中野区の過去5年間の人口動向をもとに推計をした数値をお示しをしたものでございます。総人口で見ますと、現在29万7,527人、これが10年後には29万1,741人という数になると、そういった中で、高齢人口につきましては、10年後には6万1,877人ということで、人口に占める割合としては21.2%、そんな比率になるということでお示しをしております。
なお、これはあくまでも過去5年間の人口動向をもとにした推計ということでございまして、今後、まちづくりあるいは子育て支援などの施策の展開によって、この人口の推計に対しまして区としての目標数値を定めていきたいというふうに考えています。
最後に資料4でございます。
この資料4は、基本構想の領域に対応した区の施策と事業展開ということでお示しをしたものでございます。これまでも基本構想の将来像に対応する形で、それぞれ事業項目だけ、項目だけを挙げて御紹介をしてまいりましたけれども、今回はその事業項目だけではなくて、その内容、今どんなことを具体的に検討しているかというようなことも含めて御紹介をすると同時に、この基本構想の姿を実現するためには、何も新規事業、拡充事業だけではないということで、既存の事業も含めて、体系的に事業展開をお示しをしております。
なお、NO.4では、施設配置について具体的にお示しをしたいというふうに考えておりましたけれども、今回、現時点では、個別の施設計画、例えば児童館の数を幾つにする、場所をどこにするというようなことについてはお示しできるところまでは検討が進みませんでした。これにつきましては、施設相互が関連をしているということで、なかなか全体像をまとめて示せるまで至っていないということで御理解をいただければと思います。
この表でございますけれども、先ほど申し上げましたように、各領域ごとにその事業が並んでおりますので、この中で当委員会所管ということでございますと、まず初めに、2ページの下から六つ目の枠、「生きのびるための備えのあるまちづくりの推進」ということでは、緊急防災情報伝達システムの構築でありますとか、災害に備えた体制の推進というようなことを事業項目として挙げて説明をしております。
次に7ページまで進んでいただきますと、領域のIV、区民が発想し、区民が選択をする新しい自治ということでは、「市民が行う公共・公益活動の推進」でありますとか、すぐその下の「戦略的な広報活動の推進」、さらに8ページの方に進んでいただきますと、上から二つ目、「地域の防災行動力の向上と防災活動の支援」ですとか、その下へ行きまして、「平和関連事業」「顧客志向による経営改革の推進」「電子区役所の推進」、そして「個人情報保護の推進」と来まして、最後に区立施設の保全・再編の部分では「安全で快適な区有施設の管理」、こういったことを進めていきたいということで、その取り組みの内容をお示しをしております。
以上が今回基本構想の検討素材(NO.4)として取りまとめた内容でございます。これらの内容に基づきまして、10月、区議会の第3回定例会終了後に、また各地域を回りまして、区民の皆様と意見交換をしていきたいというふうに考えているところでございます。
以上で、基本構想10か年計画検討素材(NO.4)についての御報告を終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
岩永委員
特別委員会の方でお聞きしたこととはダブらないで、あのときにはちょっと気がつかなくて、何点か気がついたことをお尋ねをしたいんですが、まず9ページの一番下の丸です。これは区の基本構想の考え方ですね。この下の丸だけは「区や区議会は、区民への説明責任を一層果たすために」というふうになっています。だけど、これは「区は、区議会や区民への説明責任を一層果たし」の方がふさわしいのではないでしょうか。ここだけ「区や区議会は」というふうに、区議会もこの基本構想の、もちろん実施をするという主体部分ではあるにしても、ここの部分だけ「区や区議会は」というのではないのではないか。当然、区は議会に十分な情報提供をしていただくということがありますし、区の基本構想で、こういう形で区議会をまとめていただかなくてもいいのではないかというふうに思いますので、「区は、区議会や区民への」というふうにしていただいた方がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
川崎計画担当課長
ここの項目につきましては、区民の皆様から信託を受けて、区、そして同じく区民の皆様の御信託を受けて区の代表として務められている区議会ということで、その説明責任をということで記述をさせていただきました。この点につきましては、おっしゃられるように、区議会としての御意見もあろうかと思いますので、今後また御意見を十分いただいた上で検討を進めたいというふうに考えます。
岩永委員
ぜひ、自然で、よくわかるようにしていただきたいと思います。
それから、10ページ以降、指標が載っています。この指標なんですが、物差しの候補ということがNO.3でありました。この物差しの候補がNO.3で示されていたものが、このNO.4の指標という形で出ていないものが何点もあります。そこのあたりの割り振りはどうしてそういう……。例えば、NO.3の11ページでいえば、通勤通学による区内への流入人口というのがあります。そのほかには、例えば区内事業所に占める情報通信業の割合などというものがありますが、NO.4の中の指標には載っていません。だから、NO.3で物差しの候補として出ていたものがNO.4の中で出ていないというものがあります。では、新しくこのNO.4の中で指標がふえているかというと、それはそうでもないんです。だから、3から4の物差しの割り振りの基準というのは何でしょうか。
川崎計画担当課長
基本的にはNO.3でお示しをしたものの中から選んできているということでございますが、例えば、今委員がおっしゃいました通勤通学による区内への流入人口ということ、これについて今回の項目の中から落ちてきているということでございますけれども、ここでは前回NO.3の段階では、全部で7点掲げていたわけなんですけれども、その中からより中身をとりやすいもの、あるいはあらわしやすいものということで整理をしてきているものでございます。
なお、特別委員会の場でも、その指標についてはもう少し各項目に対応したようなことも考えてはどうかというようなことも御意見をいただいております。基本的には、この指標といいますのは、そこに描いてあります将来像がどこまで実現をしているかということでとらえるものということで考えておりますので、必ずしも1対1ということにはならないかと思いますが、その指標の内容についてはさらに検討したいというふうに考えています。
岩永委員
私は、この項目がどうしてなくなったのかという具体的な一つひとつをお聞きしたかったわけではなくて、全体を通して、載っているもの、載っていないものがあったので、その判断は何だったのかというふうにお聞きしましたが、わかりやすいもの、10年後に目指しているものとしてあらわしやすいものというのが一つ基準にあったのかなというふうに、今お聞きしていて思いましたが、いずれにしても、さらに素案の段階では、この指標がもっと変わっていくということでしたので、そうすると、さらに素案までこの指標については待たなければならないということはわかりました。これはわかりました。
それからもう一つ、10か年の行財政運営の考え方の方についてお尋ねをしたいんですが、この中で、特に6ページの歳入・歳出の見込みのところで、中ほどから下、「税源委譲による収入の増は、計画的な事業実施のため基金への積み立てなどを行っていかなければなりません」というのがあります。これは、特別委員会でもう少し簡単な御説明がありましたが、もうちょっとお聞きをしたいのは、そうすると、三位一体改革等で税源委譲が行われて入る収入増はすべて積み立てに回していくのか。それとも、必要な事業については当然、その収入増の部分は充てていて、財調基金のように年度決算で余ったものを積み立てていくのか。そのあたりもう少しわかりやすく教えてください。
村木財務担当課長
まだ三位一体改革に伴う税源委譲の額がこの程度、あるいはそれに伴う国庫補助負担金の額の程度がこの程度ということは明らかになっておりませんが、基本的には、税源委譲に伴いまして今後とも区が実施をすべき事業につきましてはその委譲財源は充てていくということになります。
一つの例で申し上げますと、例えばそのほかに義務教育関係で、例えば小・中学校の改築等の整備費、これも現在、国庫補助負担制度上位置付けられておりますけれども、こういったものがこの三位一体改革でなくなってしまった場合には、それで委譲された税源をその年度、その年度で使い切ってしまった場合、例えば今後、小学校、中学校の改築時にそれに充てるべき財源がないといったようなことも想定されます。こういった場合には、委譲されたこの一般財源、これを計画的に積み立てておいて、そういった改築等のために活用するといったようなことを考えていく必要があるということを申し上げているものでございます。
岩永委員
そうしますと、現在やっている事業、それから今後新たに必要となるであろう事業との絡みでいえば、必要なものは事業として実施をしていくと。
なおかつ、今言ったような、将来的に必要になってくるであろうという校舎改築等のようなものについては、積み立てを行っていくということをこの文はあらわしているということですか。これをこのまま読むと、税源委譲による収入増は全部積み立てていくというふうに読み取ってしまったものですから、そういうことではないということですね。
村木財務担当課長
ただし、これまでは、いわゆる国庫補助制度の中で位置付けられていたものが、この補助制度そのものがなくなって、一般財源として委譲されるということであるならば、それに充てていた事業そのもののこれからどのような、区がみずからこれを継続するのか、あるいは拡充をするのか、見直しをするのかといったようなことにつきましては、区みずからが判断をしなければならない。そういう意味で、いわゆる地方公共団体が自立することを求められるわけですので、そういった中で必要なものについては委譲された財源を活用して、その事業を実施をしていくということとあわせて、先ほど私が申し上げましたように、義務教育施設等々については、現在ざっと試算をしても5億円ぐらいの補助制度上は交付がされるような仕組みになっているようですけれども、そういったものはなくなるということでありますので、その場合には、これもやはり区が計画的に委譲財源を積み立てをして、その時期にそういった施策が実施をできる、そういうための財源を確保しておくという意味でございます。
岩永委員
具体的な事業のあり方等についてはまた別の機会ということにしまして、ここの考え方はそういうことだということがわかりました。
今との関係で、特定目的基金を三つ創設をされます。施設改修基金はわかるんですが、この1番の道路・公園整備基金、2番目のまちづくり基金というものは、どういう基金の性格になるのかということが1点。
それから、それぞれこの三つの基金について、基金の目標額を持つのであれば、その目標額を教えてください。
村木財務担当課長
道路・公園整備基金につきましては、御存じのように、現在、厳しい財政状況の中でこのあたりを一般財源でどれだけ投入するかといった際に、ふやしてみたり、減らしてみたりという、そういうフレーム上のプラス、マイナスの一つの手段にこのあたりを使っております。これは施設改修も実は同様です。それで、施設改修につきましては、現時点では財政調整基金上、3分の1弱をこの施設改修に使うということで位置付けをしてありますけれども、これは今後、この施設のありようをどうするのかといったようなことが定まってまいりますから、そうした中で改めて表にきちっと出しておく必要があるということから、この施設改修基金というものを改めて設けるというふうにしてございます。
また、あわせまして、そういう意味では道路・公園も緊急対応を中心にこれまで行ってきた支出上の財源対策に使ってきてしまっていたといったような、こういった事項につきましても、やはりきちっと基金を整備をして、その年次、その年次で一般財源が安定的に投入ができるように整備をしようというものでございます。
まちづくり基金につきましては、例えば中野駅周辺整備等々にかかわりまして、一時に多額の財源を必要とするような場合に備えまして、可能な限り計画的に基金を積み立てておく必要があるということから、今回三つの特目基金の設置を考え方としてお示しをしたものでございます。
それから、目標額につきましては、これからそういった意味で、例えば施設改修にしましても、どの施設をどこまで、あるいはいつまで、要するにもたせるのか、維持をするのかといったようなことによりまして、そこにかかわりますその目標額というものが定まってまいりますので、そういった中でそれぞれ目標額を設定をしていきたい。現在のところまだその額をきちっとした形で持っているわけではございませんが、目標額につきましては設定をしていきたい、このように考えております。
委員長
他にございますでしょうか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、3番目に入りますが、3番目と4番目の報告事項は関連し、また重複している部分が多数あるということですので、一括して説明を受けた後に質疑を受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、3、第10回個人情報の保護に関する提言について及び4、個人情報保護制度の改正についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
それでは、所管事項の報告3と4をあわせて御報告をさせていただきたいと思います。
まず、3、第10回個人情報の保護に関する提言につきまして、お手元に冊子状のもの(資料4)がありますのでごらんいただきたいと思います。
めくっていただきまして、8月23日付で、個人情報の保護に関する条例第7条第2項の規定に基づきまして、区長あてに提出されました提言であります。この提言は、第7期の審議会の2年間にわたる審議等の結果を取りまとめたもので、まず、その構成なんですけれども、もう一回ページをめくっていただきまして目次のところをごらんいただきたいと思います。
構成は、目次にありますように、提言、はじめにということと、それから審議の結果、それから3番目に個人情報保護制度の見直しについて、最後むすびという四つに分かれてございます。4番目と関連いたしますのは、このうちの目次3、個人情報保護制度の見直しについてが関連いたします。
さらにページをめくっていただきまして、1ページ、はじめに。ここでは、提言の全体像をかいつまんで示してございますので、中身は詳細にわたりますので、この「はじめに」について御説明をさせていただきたいと思います。
7期の審議会は平成14年9月に発足いたしまして10回開催をいたしました。また部会を1回開催したところであります。
この2年間では、審議した事案は53件、いずれもの条例にのっとり適当である。また、収集事務の登録につきましては33件の報告を受けました。これらにつきましても、適切に処理されているということであります。
審議報告事案のうち、特徴的なところで申し上げますと、住民基本台帳ネットワークシステム、これにつきましては、区より運用状況とか、また区が安全性への懸念から接続を切断した経緯などにつきまして詳細な報告を受けました。区が中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例、この条例の制定に際しましては、条例の骨子について当審議会の意見が求められ、また再接続に当たりましては、住基条例に基づきその適否について諮問を受け、慎重審議の結果、適当との答申を行ったところだということであります。
最後から3行目の行にありますように、「今般、区より、個人情報保護法制の整備に伴い、個人情報保護制度の見直しについて意見を求められたので、「3個人情報保護制度の見直し」において提言する」ということで、この全体の提言の中に個人情報保護制度の見直しにつきましても提言をしているところでございます。
ページをめくっていただきまして、審議結果につきましては、このように53件記してございます。大半につきましては、さきの委員会でもって御報告をさせていただいておりますので、省略をさせていただきます。
5ページからは事務の登録、これも33件記してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
7ページ、個人情報保護制度の見直しについて、これが審議会からいただきました制度見直しにつきましての意見でございます。この項の前に、ちょっとページをめくっていただきまして11ページ、審議会では意見を取りまとめるに当たりまして参考にした資料であります。平成15年6月16日付で総務省が発出いたしました「地方公共団体のおける個人情報保護対策について」ということで、この資料のページで申し上げますと、13ページ、「個人情報保護条例の制定または見直しに当たっての留意事項」ということで、「すでに個人情報保護条例を制定している団体にあっても、行政機関法の内容を踏まえた所要の見直しを検討することが適当である」というふうにここで記しております。留意事項としては、次のページ以下、保護の対象とすべき個人情報の処理形態であるとか、個人情報
保護条例の対象期間の範囲、あるいは自己情報の開示・訂正等・利用停止に関する規定、外部委託に関する規定、救済措置、苦情処理、罰則等々につきまして、各自治体が留意するに当たって、あるいは見直すに当たって参考となる記述が記されております。審議会ではこれらの趣旨を受けまして、見直し作業に入ったところであります。
7ページにお戻りいただきたいと思います。7ページで取りまとめておりますのは、先ほど申しました総務省発出の留意事項、これらを受けながら、まず1点目は、個人情報収集事務の登録ということで、行政機関法では個人情報ファイルという言葉を使ってございます。一定の情報を堆積いたしまして検索ができる、そういうファイル化したもの、これを規定してこれについての保護措置というふうに言ってございますが、中野区の場合は、一つひとつの事務につきまして事務の名称、個人情報の収集目的、個人情報の内容、収集対象者等々につきましては、きちんと事務ごとに収集をしてございます。
したがって、この事務ごとの収集の方が検索も容易であるし、区民の閲覧にも答えやすいということで、今回この辺についての特段の変更は必要ないというのが審議会の意見であります。
2点目の個人情報処理に係る職員等の責務について。条例では、実施機関の責務ということはうたわれてございますが、職員一人ひとりの責務については具体的な規定がございません。
したがって、審議会では個人情報の重要性とか漏えい等による社会的な影響等々を勘案するならば、行政機関法と同様、職員や受託事業者等に対する責務を条例で明確にすべきではないかというふうに提言をしてございます。
8ページの(3)指定管理者の責務についてであります。公の施設の管理が民間業者に移ったとしても、個人情報の保護の水準が後退してはまずい。施設の管理を代行する指定管理者にあっても、管理を通じて取得した個人情報については、実施機関と同様の保護措置が講じられるべきだということで、責務を明確にすべきとしてございます。 4点目は苦情処理でありますが、既に当区では、行政不服審査法に基づきまして実施機関に対する不服申し立ての制度があります。これとは別に、ケースによってはこうした行政不服審査法に基づかないで、苦情処理によって問題を解決する方がより適切な場合がある。こうした仕組みについて検討すべきだとしてございます。
(5)罰則についてであります。罰則につきましても行政機関法では定めてございますので、本来ですと、服務規律の確立とか厳正な個人情報の取り扱いといったことが基本となり、きちんと安全確保措置がとられてございますが、これらの措置に加えまして、条例で罰則を設けることは条例の実効性を担保する意味で適当だということで、罰則の対象となりますのは、ここにありますコンピューター処理されている個人情報の漏えいなどであります。
(6)事業者等への支援ということで、あらゆる機会をとらえて事業者に個人情報保護についての啓発、広報活動を幅広く取り組む必要がある。そうした取り組みに努められたいという提言をいただいております。
最後にその他ということで、自己情報に関する開示の請求とか、訂正とか、あるいは利用停止の請求等々が行政機関法には定められてございますが、既に中野区ではこれに相応する規定が条例上示されておりますので、新たに新設する必要はないというのが提言でございます。
そのほか、次には資料がございますけれども、これらにつきましては後ほどお読みいただくということで、これらの提言を受けまして、4、個人情報保護制度の改正についてということで、今度は1枚ぺらの資料(資料5)であります。
改正の目的につきましては、さっき若干触れたかもしれませんが、個人情報保護法が制定をされ、施行されているところでありますし、またそれらが来年4月に全面施行される。また、行政機関法も来年4月に全面施行される。こうした意味で、個人情報の保護法制が整う、こういったことを踏まえまして、今回区の個人情報保護制度を見直すわけであります。
改正の考え方としては大きく4点ございます。多少繰り返しになりますが、2の(1)職員等の責務について、実施機関の責務だけではなくて職員一人ひとりについても業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的での利用禁止を明確にしていく。また、受託事業者、受託した事業者のもとで事務を処理しているものにつきましても、職員と同様な責務を課していく。
(2)指定管理者の責務についてであります。指定管理者につきましては、個人情報の保護措置については区と契約を結ぶ際に、協定書を締結しております。この協定書の中で、保護措置について記してございますが、きちんと保護制度上、受託事業者と同様の措置を講じることを明確にする必要があると、そのように考えております。また、指定管理者のもとで事務を処理しているものにつきましても、職員と同様の責務を課していきます。
(3)救済措置(苦情処理)であります。これにつきましても、審議会の御意見を踏まえまして、苦情処理によって問題を解決する。このような仕組みについて考えていきたいということであります。
最後に罰則です。罰則につきましては、地方公務員法では守秘義務違反につきましては一定の罰則がございます。1年以下の懲役又は3万円以下の罰金でありますが、行政機関法では、その事務を取り扱う職員には重い罰則が科されております。今回、区の条例を見直すに当たって、それらを参考にしながら新たに罰則を定めていきたい、そのように考えてございます。
スケジュールでありますが、本日この考え方について御説明し、10月にパブリック・コメントを行いたいと考えております。11月、第4回定例会に条例案を提案し、御議決いただければ、区民、職員等への周知を図りながら来年の4月に施行をというふうに考えてございます。
以上、雑駁ですけれども、所管事項の報告3と4、あわせて終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
岩永委員
2点お聞きしたいと思います。
まず、職員等の責務についての1番目の丸なんですが、「業務に関して知りえた情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的での利用禁止」というふうにあります。これはもちろん書いてあるとおり、これはこれとして守らなければならないんですが、もし運用の間違いが起きたとする。運用の間違いという言い方は変ですね。行き過ぎたということになると、例えば、職員に何かを聞いても答えてもらえないとか、まだ決まっていない、例えば今やっている基本構想新10か年計画などのように、区民や利用者が知りたいと思っていることでも、例えばそれがこういうものの対象に当たるかもしれないというような、そういう自己規制みたいなものになりかねない側面があると思います、こういうのが強調されればされるほど。そのあたりはどんなふうにお考えですか。
橋本総務担当参事
今のお尋ねですが、「みだりに他人に知らせたり、不当な目的で」ということであります。例えば、「みだりに他人に」ということで「みだりに」ということをお考えいただきたいと思いますが、例えば組織として意思決定をしたもの、これについてはきちんと区政情報として提供できるもの、こうい
ったものについてはこれに当たるわけではありません。
加えて申し上げますと、今回ここで責務について幅広く設けましたのは、「不当な目的での利用禁止」、これはこれまで地公法などでは漏えい禁止という言い方をしておりましたけれども、そうではなくて、その職員みずからがその情報を利用する、こういったことも含めましてこれを禁止をすると、そのような内容を考えてございます。
岩永委員
「みだりに他人に知らせる」とか「不当な目的であった」とかという判断の仕方もあると思うんですが、さっきも例に出したように、例えば今基本構想新10か年計画は決定していませんね。今まだ議論しているさなかですね。そういうものでも、例えばいろいろ情報としてなかなか話していかれないとかということがありますね。今、個人情報保護制度だからということで、これはあくまでも個人情報に関することだということだから、その個人のプライバシーが守られるとか、そういうことでは当然今までもやってきていて、そのことで改めて、こういう「業務に関して知りえた情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的での利用禁止を明確にする」という必要性があるのかというところが、今明確じゃないから、こういうものをつくらなければならないのかとか、そのあたりのところがわからないので、ちょっとお聞きしているんですが、そういうものが今までなかったと。それで、これこれこういうことが起きたから、今度はこういうものを入れなければならないとか、そういうことにもつながってくるんですか。
橋本総務担当参事
先ほどのお尋ねに対する御答弁に重複するかもしれませんが、「みだりに」と「不当な」というそういう状況のもとでありますし、また今回ここでもって規定をいたしますのは個人の情報であります。一般的な区政情報ということではありません。個人の情報であります。また、一般的な区政情報につきましては、地公法の中で守秘義務が課せられている、そういった規定の中で運用されているところであります。
これら規定をしますのは、やはり情報の漏えい、特にシステム的な部分での情報の漏えいというのは、職員、それから受託事業者、それから今回ここでは指定管理者も含めておりますけれども、人から、そういった内部的なところから情報が漏えいしているというのが、これまでのさまざまなケースからそういったことが明らかであります。
それから、先ほどもちょっと触れましたが、個人情報の持つ意味、それからそれが漏えいすることの社会的な問題、こういったものを考えていきますと、職員に信頼される個人情報の取り扱い、また条例をきちんと担保する、そういったさまざまな意味から今回その罰則規定を設けるわけであります。
岩永委員
最後、その罰則規定なんですが、新たな罰則というのは具体的には何かこういうものとして考えているものがあるんですか。
橋本総務担当参事
例えば、行政機関法でいいますと、個人情報ファイルによる情報を漏えいした場合につきましては、2年以下の懲役、100万円以下の罰金であります。そうしたことを一応参考にしながら、今回条例の改正を考えております。
また、既に制定しました住基ネット条例におきましても、本人確認情報の漏えいにつきましては、同様の刑量を持った罰則規定を設けてございます。
斉藤(金)委員
すごく簡単なことなんだけれども、そんなに必要なのに、何で4定でやって4月なんですか。もう条例通ったらすぐやればいいじゃない。
橋本総務担当参事
今回、職員の責務、受託事業者の責務、それから指定管理者の責務、また責務を担保するための罰則規定など、言ってみれば大きな義務を課すという内容でもあります。
したがって、第4回定例会で御議決いただきましたらば、その後区報やホームページでもって十分PRし、区民、事業者、職員への周知を徹底をしたいと、そういったところから少し施行までの間お時間をいただきたい、そのように考えております。
斉藤(金)委員
だから、必要なんだからその日からやればいいんじゃないのということです。余り急がなくてもいいやという認識なんですか。特段、そんなの理由にならないじゃん。だって、職員の周知なんて訳ないことだろうが。そういう教育もできないんですか。
橋本総務担当参事
現在考えていますのは、私が今御説明したようなスケジュールでありますが、これはあくまでも改正の考え方でありますから、スムーズに進められる、そういう見通しが立つならば、またそれが遵守される、そういう状況をきちんとつくられるならば、委員、御指摘のとおり繰り上げての施行ということも十分考えられます。
斉藤(金)委員
そんなに特段変わっていないんだよ。だから、もう少しはっきり周知させるということで、罰則も、職員の責務について、指定管理者の責務について、苦情処理についてと、至極、そんなに特段変わって、待たなくちゃならないというのはどう考えてもないんだよ。それをまた職員に周知をして4カ月も置いておくというのはいかがなものかなと。どういう考えで改正をこうやって出してくるのかなと。単純な疑問が生じたから言っているわけで、そこはよく、もう答弁は要らないから、中で考えた方がいいんじゃないの。
委員長
他にございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
なければ、以上で両報告は終了いたします。
次に、その他で何か御報告はございますでしょうか。
納谷防災担当課長
では、資料を用意してありますので、資料(資料6)に基づいて御報告させていただきます。
不発弾の処理の対応でございます。
過日、上高田二丁目の民家におきまして不発弾が発見され、関係機関によりその処理を行いましたので、御報告させていただきます。
まず、1、期日でございます。平成16年9月8日、先週の水曜日でございます。
2、発見場所は上高田二丁目52番2号の民家でございます。
3、主な経過でございます。この民家は、前日の7日午前中に、民家の庭先にございます物置を除却したところ、その床下から砲弾が出たということでございます。それで、8日の朝9時5分に、その住民が野方警察署へ通報いたしました。野方警察署は出動いたしまして、砲弾を確認後、警察が近隣住民に避難を促したところでございます。中野区には、9時45分、野方署より区に連絡があったところでございます。直ちに私ども防災担当が出動しまして、現場状況の確認、あるいは警察署と今後の対応を協議しました。そこで10時40分に中野区災害対策本部を設置しまして、応急班等必要な体制を組み、上高田地域に出動させたところでございます。その後、警視庁より、NBC操作隊や、また爆発物処理の担当者が現場に来まして調査を行いました。その結果、警視庁が自衛隊に不発弾処理の要請、また協議を行ったところでございます。11時45分、自衛隊では朝霞駐屯地の自衛隊の処理班が出動したという連絡が現地に入りました。そこで、11時50分に、私ども区の災害対策の職員と警察官によりまして、周辺住民に対して避難の指示、あるいは安全確保等の広報を実施しました。12時30分に自衛隊が現場に到着し、処理を開始しました。処理の舞台は東部方面後方支援隊第102不発弾処理隊でございます。12時45分に自衛隊による砲弾回収、また車両による搬送を終了したところでございます。現場の安全を確認後、12時50分、先ほど出しました避難指示等の解除の広報を実施いたしました。また、すべての対応が終了しました14時に中野区災害対策本部を廃止したところでございます。
4点目、その他、参考事項でございますが、(1)不発弾の種類は旧日本軍の10センチメートル砲弾でございます。(2)避難指示等対象世帯数は約300世帯でございました。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
よろしいですか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
その他でほかにまだございますでしょうか。
納谷防災担当課長
もう1点、御報告させていただきます。
実は、先週の9月5日、平成16年度の中野区総合防災訓練を桃園地域、沼袋地域で実施する予定でございました。前日の土曜日、相当の集中豪雨、雷雨がございました。区では体制をとるほどの集中豪雨がございました。そのため、会場あるいは公園等の使用の状況、あるいは当日の朝の状況を踏
まえまして、地域の防災会の役員あるいは関係機関とも協議した結果、残念ながら中止とさせていただきました。
また、その次の週、すぐに両地域とも総合防災訓練の実施は行いませんでしたが、地域の方々が集まりを持ちまして、この企画運営を生かして、なるべく近いうちに、あるいはできたら来年度に同様の訓練を実施したいというような地域の要望を受けまして、これから対応をいろいろ進めていきたいと思っております。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
会場のあれはよくわかるんだけれども、今までの感じだと、中止になっちゃうとまた何年かたたないとその地域に来ないんだよね。やるところは、変な話だけど何年かだから、4年に一遍なら4年に一遍やるようになるんだけれども、中止になっちゃうと8年に一遍とか、そういうふうになっちゃうわけだよね、自然に。そういうようなのは、少し工夫してみようというのは、今言ったのはその地域で言っているというけれども、区の方としてはどういうふうに考えているの。
納谷防災担当課長
現在の総合防災訓練、相当大規模な形で毎年南北2地域でやっています。私ども、区民の方々とこの間の反省会においてもお話ししましたけれども、できましたら、私ども、区内一斉にというんですか、高く望めばすべての地域で、防災週間あるいは防災の日に一斉に訓練ができるような方向で、今後取り組みたいと思っています。
ただ、訓練の内容、規模はやはり相当大きくなりますので、その実行の仕方もありますけれども、なるべく同日に多くの地域が訓練を実施、あるいは参加できるような形に持っていきたいと、そういうふうに考えております。
斉藤(金)委員
そうすると、防災訓練は今度変わるという意味なんですか。
納谷防災担当課長
直ちにということではございません。現在やっていますのは、主に避難所の運営訓練を中心にやっています。これが一通り終わりますのは、あと1年か2年で全地域を一巡する。そのあたりを目安に、できましたら、全地域で、例えば避難所を一斉に立ち上げる訓練とか、ですから、何年かに一度というような訓練ではなくて、必ず1年か2年には一度大きな訓練が実施できるような、そういう方向を考えていきたいと思っているところでございます。
斉藤(金)委員
もうよしますけれども、ではそういうのがまとまったら、要するに各地域に周知しないとまずいよね、当然として。年に一遍か3年に一遍になるかわからないけれども、今度はこういう方法で変えますよと、こういう方向で防災訓練をより実効性のあるものにしたいんだというようなことで結局変えるわけだと思うので、いつごろぐらいにまとめるつもりなんですか。
納谷防災担当課長
現在の形態が一巡しますのが、すべての地域に回るのにあと2年かかります。ですから、その2年後を目途にということになりますから、もう来年度あたりから地域の方々と意見交換をしながらやっていかなければいけないかなというふうには考えております。
委員長
他にございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
他に報告がなければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、その他ですが、各委員、理事者から何か御発言ございますでしょうか。
委員会を休憩いたします。
(午後2時30分)
委員会を再開いたします。
(午後2時31分)
他に何か御発言ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
なければ、次回の委員会日程について協議いたしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時31分)
委員会を再開いたします。
(午後2時31分)
次回の委員会は第3回定例会中に当委員会室において開会することで御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう決します。
以上で本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員各位から何か御発言ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。
御苦労さまでした。
(午後2時31分)