平成16年10月15日中野区議会総務委員会(第3回定例会)
平成16年10月15日中野区議会総務委員会(第3回定例会)の会議録
平成16年10月15日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成16年10月15日〕


総務委員会会議記録

○開会日 平成16年10月15日(金)

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時04分

○閉会  午後3時50分

○出席委員(9名)
 平島 好人委員長
 佐野 れいじ副委員長
 久保 りか委員
 大内 しんご委員
 伊藤 正信委員
 長沢 和彦委員
 岩永 しほ子委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 田辺 裕子
 まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
 経営改革担当課長 合川 昭
 政策計画担当課長 鈴木 由美子
 計画担当課長 川崎 亨
 総務部長 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長 鈴木 郁也
 財政担当課長 村木 誠
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当参事 鈴木 勝明
 防災担当課長 納谷 光和
 税務担当課長 若槻 磐雄
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 山下 清超
 監査事務局長 細木 博雄

○事務局職員
 事務局長 正木 洋介
 事務局次長 飯塚 太郎
 書記 永田 純一
 書記 鳥居 誠

○委員長署名



審査日程
○議案
 (新規付託分)
 第45号議案 平成16年度中野区一般会計補正予算
 第46号議案 平成16年度中野区介護保険特別会計補正予算
 (継続審査分)
 (15)第49号議案 中野区外部監査契約に基づく監査に関する条例
 議員提出議案第2号 中野区長の在任期間に関する条例
○陳情
 (新規付託分)
 第27号陳情 政党交付金制度の廃止の意見書を提出することについて
 第32号陳情 請願権、及び、陳情
 第33号陳情 小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続につき意見書の提出        を求めることについて
 第34号陳情 都市計画税の軽減措置の継続につき意見書の提出を求めることについて
 第37号陳情 浜岡原発放射能災害対策計画を立てることについて
 第46号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の策定と住民投票制度について(1項)
 (継続審査分)
 (15)第50号陳情 臨時職員などの公正な賃金等を確保することについて
 (15)第51号陳情 パート・派遣労働者などの適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意見書を政府・関係省庁へ提出することについて

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。

(午後1時04分)

 初めに、本定例会における審査日程についてお諮りしたいと思いますので、休憩いたします。

(午後1時04分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時05分)

 本定例会における委員会の審査日程につきましては、本日は議案及び陳情の審査を行い、二日目には所管事項の報告をできるところまで、三日目には残りの分を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。(資料1)

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう進めます。
 審査に当たりましては5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第45号議案及び第46号議案は、いずれも補正予算ですので、一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、第45号議案、平成16年度中野区一般会計補正予算及び第46号議案、平成16年度中野区介護保険特別会計補正予算を議題に供します。
 念のため申し上げます。本議案は当委員会に付託されておりますが、一般会計補正予算につきましては、厚生、建設の各常任委員会で、また介護保険特別会計補正予算につきましては、厚生委員会において関係分を審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に送られることになっておりますので、御承知おきください。
 それでは、本件について理事者から補足説明を求めます。
村木財務担当課長
 それでは、第45号議案、平成16年度中野区一般会計補正予算、第46号議案、平成16年度中野区介護保険特別会計補正予算につきまして、補足説明をさせていただきます。
 まず、第45号議案、一般会計補正予算について説明をいたします。4ページと5ページをお開きをいただきたいと思います。一般会計は、歳入、歳出それぞれ4億7,042万9,000円を追加計上するものでございます。これによりまして、補正後の規模は898億6,642万9,000円となります。
 歳出の内訳でございますが、保健福祉費が1,666万4,000円、都市整備費が376万5,000円、及び諸支出金が4億5,000万円の増となっております。これに対します財源の内訳でございますが、国庫支出金1,600万円、都支出金376万5,000円及び繰越金4億5,066万4,000円となっております。
 次に、歳出の項目ごとに御説明をいたします。
 28ページと29ページをお開きをいただきたいと思います。介護保険基盤整備のうち、居宅サービス事業者等支援といたしましての痴呆性高齢者グループホーム整備費補助1,666万4,000円でございます。これは、弥生町三丁目の故神田勘十郎氏から寄贈を受けました土地に、NPO法人ホットステーションが建設工事中のグループホームの建設費に対しまして、国庫補助金の追加補助を行うとともに、故人の遺志により、記念碑を整備するための経費を計上するものでございます。
 次、30ページ、31ページをお開きをいただきたいと思います。緊急地域雇用創出のうち、放置自転車防止強化事業として、沼袋・野方仮設自転車駐車場管理・運営及び放置防止指導を行うための経費376万5,000円を計上するものでございます。平成14年度から16年度まで3カ年の緊急地域雇用創出補助金を活用いたしまして、その追加申請を行い、実施をするものでございます。
 次に、32ページ、33ページをお開きをいただきたいと思います。財政調整基金積立金は、平成15年度の決算剰余金8億6,000万円余のうちから、4億5,000万円の積立金を計上するものでございます。
 次、34ページ、35ページをお開きをいただきたいと思います。債務負担行為調書でございます。これは、社会福祉法人南東北福祉事業団が、江古田の森保健福祉施設用地に建設をいたします保健福祉施設の施設整備資金の借入元金及び利子相当額に対する損失補償を定めたものでございます。期間は、債務負担行為として平成18年度から38年度となるものでございます。
 次に、第46号議案、介護保険特別会計補正予算の説明に入らせていただきます。申しわけございません。12ページ、13ページの方にお戻りをいただきたいと思います。
 補正額でございますが、歳入、歳出ともに6,269万4,000円でございます。これによりまして、歳入、歳出の規模はともに141億2,369万4,000円となります。
 内容を御説明いたします。46ページ、47ページをお開きをいただきたいと思います。補正にかかわります歳出の内訳ですが、まず介護給付費準備基金積立金でございます。中野区介護給付費準備基金条例第2条に基づきまして、1,982万7,000円の積立金を計上するものでございます。
 次に、48ページ、49ページをお開きをいただきたいと思います。これは、平成15年度に受け入れをいたしました支払基金交付金、都負担金の超過受入分の返還金及び第1号被保険者保険料の返還金4,286万7,000円を追加計上するものでございます。これら歳出予算に対します歳入予算といたしましては、平成15年度からの決算剰余金6,600万円余のうち、6,269万4,000円を追加計上するものでございます。
 以上が、介護保険特別会計補正予算の説明でございます。
 当該2議案につきまして、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
委員長
 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 一つは、34、35の債務負担行為の調書の件なんですが、事前に内示の際だったかと思います。その際に御説明をいただいたときに、平成18年度からの期間についてのものなんですけれども、なぜこの時期にやるのかということで御説明いただいたかと思うんですが、改めてなぜこの時期に行うのか。一定余裕があるかのように思うんですが、その辺についてはどういう理由か御説明いただければと思います。
村木財務担当課長
 今回のこの債務負担行為の補正でございますが、選定事業者は整備費の一部といたしまして、中野区の損失補償により金融機関から無担保長期低利子金の調達を予定してございます。国庫補助協議書、これは本年の11月下旬から12月ごろに提出をする予定というふうに聞いておりますけれども、この提出に当たりましては、資金計画の裏付けとして、金融機関からの融資確約証明書の提出が求められております。一方、区が金融機関に対しまして損失補償確約書を提出しなければ、金融機関は、この融資確約証明書を交付することができないということになってございまして、融資が実行される平成18年度に先行して、今回補正によりまして、債務負担行為の議決を得る必要があるという、このような内容になっております。
長沢委員
 ありがとうございます。
 それで、このときも私もメモ程度だったんですけれども、三位一体の国庫補助金の見直し云々というところも何か御説明いただいたかなというふうに思っているんですが、そのことは、このこととは直接関係はどうなんでしょうか。
村木財務担当課長
 三位一体改革云々と申しますのは、例えば、いわゆる国庫補助制度上、今回小規模身体障害者の養護施設等々について、本来補助対象になっていたわけでございますけれども、高齢者、障害者の在宅重視への国の政策転換によって、本年の1月に補助金の削減方針が表明されたといったようなことの御説明の中で三位一体改革といったような表現を使わせていただいたというふうに考えております。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、今回の補正予算に関します委員会からの意見についてはまだ報告が届いておりませんので、一たん保留し、先に一般議案の審査を行いたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
 休憩いたします。

(午後1時16分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時16分)

 休憩中にお諮りしましたとおり、関係委員会からの意見等報告を待ちまして、また当委員会からの意見の質疑も含めまして、一たんここで保留し、一般議案の審査を先に行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、さようにさせていただきます。
 それでは、第45号議案、第46号議案を一たん保留いたします。
 次に、(15)第49号議案、中野区外部監査契約に基づく監査に関する条例を議題に供します。
 本件に対して、御質疑ございますでしょうか。
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますが、それでは委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時17分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時18分)

 お諮りいたします。
 本件議案は、閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 ここに委員長から理事者へ一言、今、休憩中にありましたように、本件議案につきましては、委員会の意見等も十分に検討していただいて、今後の進行についてお諮りいただきたいということを要望としてお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上で、(15)第49号議案の審査を終了いたします。
 次に、議員提出議案第2号、中野区長の在任期間に関する条例を議題に供します。
 本件に対して、御質疑ございますでしょうか。
大内委員
 以前の質疑の中でもありました自治基本条例の中で、その点について諮問を受けて話し合っていく予定だというお話を聞いているんですけれども、その後どのように進んでいるか、ちょっと教えてください。
鈴木政策計画担当課長
 今、委員の御質問にありました中野区の自治基本条例に関する審議会をこの6月に設置をさせていただいて、現在まだ審議中でございます。あと2回くらい審議の回数を残してございますが、ここの審議会には、中野の自治の発展の方向と、それから中野区の自治基本条例に盛り込むべき内容についてというのが諮問事項です。この条例に盛り込むべき内容についてというところで、実は2回目の審議会のところで、どういう内容を盛り込もうかという中に、区長の多選についても案としては盛り込んで御審議いただきました。まだ最終的に答申の中身は固まってございませんが、そのときの、2回目の各委員の御意見の中では、やはりどんな優秀な人でも長いこと権力が集中する首長の座にいることの弊害は考えるべきだろうという、多選のデメリットについての一定の共通の理解はあったというふうなやりとりがございました。ただ、そのことを自治基本条例というものの中に入れるかどうかということには、意見が多少分かれてございます。中野の自治の基本として明確にするという区民の意思、区民の総意を確認して、入れるなら入れるべきだろうというようなお話が強かったかなというふうに現在のところ議論をしているところでございます。
斉藤(金)委員
 そうすると、こういう議案が出ていますということはみんな承知しているということなの。
鈴木政策計画担当課長
 現在、こういったことについて、中野区としてどういう状況なのかということでは、私ども事務局の方から状況の説明をさせていただいて、議会の方から議案が出ているということと、それから現区長の公約の中で自分の任期については明言しているというような状況について触れさせていただきました。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時23分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時24分)

大泉委員
 お二人が伺った話の続きなんですが、区は、今のところはどういうふうにお考えですか。本会議で自治基本条例をつくるんだから盛り込むような検討をされたらいかがですかなんてことは伺ったことがあるんですが、たしか検討しますという答弁だったでしょうかね。それで検討されているんだと思うんだけれども、どういう感じなんですかね、方向性として。何か入れたくないなとか、ちょっと違うなとか、それが、結論出すのに微妙に絡むのかなというふうに思ったりするので、その辺ちょっとお答えいただけますか。
鈴木政策計画担当課長
 審議会での論点等々を踏まえまして、最終的には答申をいただいてから区として条例に盛り込む内容を精査していかなければいけないというふうに考えてございます。審議会の論議を尊重するということであれば、現在、担当としてはその基本条例の中にこのことを盛り込むことは、少し異質の感が否めないかなというふうな感じがしております。ただ、長期の在任に対する一定の抑止はあった方がいいだろうというような審議会での委員の意見が強うございますので、もし中野の自治の中で、やはりそういうことを確保した方がいいということであれば、個別の条例の方が区民にとってもわかりやすいのではないかというふうなことも考えているところでございます。
大泉委員
 しつこくて恐縮ですが、諮問なんですが、どういう諮問をしたのか。前聞いたんだと思うんですけれども、ちょっと忘れてしまったものでもう一度。自治基本条例に盛り込む内容についてどうかという諮問なのか、それとも例えば多選の問題とか、そんなことを多少具体的に御審議願いたいという諮問だったか、その辺はどうでしたか。
鈴木政策計画担当課長
 諮問事項としましては、冒頭申し上げましたように、中野区の自治の発展の方向と、それから中野区の自治基本条例に盛り込むべき内容についてということで、自治基本条例に該当するような内容はこういうふうなものであるということを根付かせていただきたいということが答申の諮問事項でございます。
大泉委員
 先走った質問で恐縮なんですが、報告事項を見たら、2番目に基本条例に関する審議会における審議状況についての御報告をいただけることになっていますが、もう来週ですよね。ですから、皆さんのお手元にはそれなりの文書が来ているかどうか、その辺は微妙でちょっとわかりませんが、あるレベルの審議会の方針が出ているんだと思うんですが、ちらっとおっしゃったように、その答申では、多選に関する条例をそこに盛り込むには違和感があるんじゃないかという答申が入るのか、それとも多選等々に関することについては一切触れない答申になる感じなのかどうか、その辺はどうなんでしょう。
鈴木政策計画担当課長
 正直申し上げまして、あと2回残っているわけでございます。それぞれ各論をやってきて、現在全体を流してみてどうなのだろうかという議論を今後していくつもりでございますので、最終的に、ある意味今まで詰め切れなかったものをもう一回確認するという議論の場がございますので、今現在、私どもの手元に何か形があるということではございませんので、大変申しわけないんですが、今の御質問にどちらであるというふうにも現在のところお答えにくいということを御理解いただきたいと思います。
岩永委員
 先ほどの課長の御答弁の中で一点お聞きをしておきたいことができたのでお聞きするんですが、自治基本条例の審議会の審議の中に、区長の任期についてを2回目に審議をしてほしいということを盛り込んだということでしたね。それは、2回目に審議をしてほしいという項目として出したという区の意図は何ですか。
鈴木政策計画担当課長
 これも今後の報告事項で触れさせていただくことなんですけれども、2回目は、条例に盛り込む内容の構成案、全体ざっくりとどういうふうなことが考えられるのだろうかということを主に議論したものでございますので、盛り込むべき内容のあらあらのチョイスをしていただいたということで、そこの段階で2回目に多選に関することが入っているということでございます。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、改めて取り扱いを協議したいと思いますので、暫時休憩いたします。

(午後1時30分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時30分)

 お諮りいたします。
 議員提出議案第2号を閉会中も継続審査とすべきことに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で、議員提出議案第2号の審査を終了いたします。
 それでは、次に陳情の審査に入ります。
 第27号陳情、政党交付金制度の廃止の意見書を提出することについてを議題に供します。
 本件は新規付託ですので、書記に朗読してもらいます。
書記

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 本日は陳情者はおりませんので、直ちに質疑に入りたいと思います。
 本件に対して質疑ございますでしょうか。
岩永委員
 区の方では、この政党助成金のことについて、どの程度のことをどこの部署で承知していることになるんでしょうか。あるのかないのか、そのあたりも含めて。
山下選挙管理委員会事務局長
 この事務は、すべて国と都道府県の選挙管理委員会において実施をしておりまして、区の中で直接この事務に携わっているセクションはないという状況でございます。
岩永委員
 そうすると、これに関する情報収集だとか、そういうことも特別区の方ではないということなんですね。
山下選挙管理委員会事務局長
 選挙とかかわりのある部分で、私どもが知らなければならないことについては、情報としては得ておりますけれども、実務を行っておりませんから、そういう意味では責任あるお答えができる立場ではないというふうに考えております。
斉藤(金)委員
 政党交付金制度は、法律に基づいているの。
山下選挙管理委員会事務局長
 平成6年に選挙制度や選挙資金制度の改正、かなり厳しい内容で改正されておりますが、その際に新たに制度化され、法律をもって規定をされているものでございます。
斉藤(金)委員
 法律に基づいていると、ここに書いてある憲法第19条には違反していないと、そういう理解でいいの。
山下選挙管理委員会事務局長
 直接それへのお答えになるかどうかわかりませんが、国において国会で相当の議論をなされた上で議決をされ、交付をされ、制定をされたということでございますので、私どもはそういうものとして受けとめているところでございます。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時34分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時35分)

 質疑はございますでしょうか。
 なければ質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
 なければ意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。意見はございますでしょうか。
長沢委員
 第27号陳情に賛成の立場から討論を行います。
 まず、第1に賛成の理由は、この政党交付金なるものが、憲法の保障する良心の自由の第19条を踏みにじる憲法違反であるという点からであります。国民がどの政党を支持するかは、一人ひとりの自由であります。しかし、政党助成は、自分の納めた税金が自分の支持していない政党に強制的に回されることになる強制献金の制度とも言えるものであります。また、政党助成制度は、本来国民に依拠して自立的に活動すべき政党のあり方をゆがめ、税金のひもつきにしてしまうもので、政党と政党政治を堕落させるもの、このように認識をしているところであります。
 理由の第2には、制定の際の内閣も、将来的には企業、団体献金を禁止する。5年後には交付金の総額を見直すと説明をしておりましたが、今日においても、これは見直しをされておりません。それどころか、企業、団体からの献金をめぐっては、依然としてそうした疑惑が続いているところであります。同時に、この政党交付金をめぐっても、昨年の12月末に自民党の新井正則議員が、この政党助成金を原資とした買収資金、これによって逮捕されるという事件も発生したわけであります。そういう意味でも、この企業献金の実質抜け道もつくり、同時に政党の交付金自身ももらい続けるという二重取りの仕組みの永続を図っているというのが実態であります。
 3点目には、今こうした事態の中で、全国の市町村議会からは、この政党交付金を廃止をすることを求める、こうした意見書が出ております。私どもも7市町村からこうしたものが出ているということを伺っております。また同時に、お隣の新宿区では、ことしになってから町会の連合会が政党助成金廃止の運動を開始をしたということも伺っております。こういう点から見ても、この陳情自身、意見書を提出していくこと自身は、極めて妥当なものと考えております。私どもは受け取りを拒否し、同時に96年の特別国会以来、政党助成金の廃止を求めている政党として、これからもこの問題については、一層奮闘する決意も述べまして賛成の討論といたします。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ討論を終結いたします。
 それでは、本件については挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第27号陳情を採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって本件は、不採択とすべきものと決しました。
 以上で、第27号陳情の審査を終了いたします。
 次に、第32号陳情、請願権、及び、陳情を議題に供します。
 本件は、新規付託ですので、書記に朗読をしていただきます。
書記

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 本件につきましては、陳情者がお見えで、補足説明したいということをお伺いしております。お受けしてよろしいでしょうか。
 陳情者の方にお願いいたします。本件につきましては、補足説明を簡潔にお願いいたします。また、円滑な委員会運営に御協力のほどお願いいたします。
 それでは、委員会を暫時休憩します。

(午後1時44分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時50分)

 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
伊藤(正)委員
 休憩にしてもらえますか。
委員長
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時50分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時55分)

岩永委員
 先ほど陳情者の方が、部長が自宅を訪問した上での今回のことだという御説明がありました。それで、部長が自宅に伺うということが起きるというのは余りないことです。ですから、部長が自宅に伺わなければならないことが現場にあったと思うですが、どういうことから部長が自宅に行くというような事態が起きたんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 福祉サービスの届け出をめぐって、その確認を含めて部長が訪問されたというふうに私どもは内部で所管の方から伺っております。
岩永委員
 要するに、細かいサービスの中身ではなくて、職員の職を果たしていくという場合に、例えば調査だとか、いろんなことが即部長というわけではないわけですね。担当の職員が行くとか、幾つかの段階があるわけです。だけど、今の話は、部長が自宅に行っているということなので、そういう一つの流れの中で部長が行かざるを得なかったということが起きたから行ったんだと思うので、そういうことは人事管理上承知しておられるんですか。
石神総務部長
 先ほど担当参事の方からお答えしたように、事実確認だとか、そういう細かい部分については、所管部で行うことになります。実際に今回のこの件については、法的な部分で総務部として答えられる範囲ということで答えていくことになります。聞いた話をそのままここで答えるということについては、私どもではまた聞きの話で、正確に答弁ができるという話にはなりませんので、ここでは答弁を控えさせていただきます。
岩永委員
 助役が当人からお話を聞いているということでした。この陳情書の理由の中にも、区長及び助役も既に当人から、当人からというのは部長からですね。話を聞いているという、そういう中で部長が行かざるを得なかったような理由について承知していることがあったら答えてほしい。それは助役の立場というか、助役が聞いたという、その上で答えていただきたいんですが。
内田助役
 部長が陳情者の方のお宅へ伺ったという話は部長からも報告を受けております。それは、福祉サービスの御利用をめぐって、制度にかかわる法解釈であるとか、制度運用のあり方といったようなことについて、いろいろ御説明もさせていただいてきたようですけれども、なかなかそのことについて御理解いただけないという状況が、かなりの期間続いたというようなこともあって、より御理解いただくためにということで、直接部長がお伺いしたと、このようなことというふうに私は聞いておるところであります。先ほど陳情者がおっしゃいましたことは、その折に生じたことというふうに理解をしておりますけれども、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、お申し出を受けて、本人にただしたところですけれども、特に否定しておりませんので、あるいは御不快な思いをさせるようなことがあったというふうに私どもは受けとめて、それは区長にも報告をしたところです。
斉藤(金)委員
 ちょっと聞きたいのは、先ほど部長が言ったようなこととは別に、こういう陳情や請願が出た、それから区との陳情者の方とのやりとり、こういうことが起きてからの、そういう経緯がいろいろあった中で、区としては内部でどういう対応を普通はするの。要するに事実確認をするとか、どういう経緯でどうなったということは確認はするの。
内田助役
 事実については、あるいはお申し出があった事柄については、必要に応じて事情聴取し、事実を確認し、それにまた対応していくということでございまして、今回もそれらを踏んで、区としての対応について私どもから、あるいは所管から、ものによっては区長から直接陳情者に対して区の考え方を御説明し、お伝えをさせていただいてきているということであります。
斉藤(金)委員
 そうすると、今回じゃなくてもいいから、直に区民の方からいろんな苦情が寄せられたときの対応についてある程度のルールは決まっているの。したりしなかったりするの。要するに、区民の方から苦情があったときには、どういうふうにするかというのは決まっているの。
石神総務部長
 苦情の出し方として、文書であったり、電話であったり、いろいろとあるわけですが、これについての回答の仕方については、手続を決めておりますので、広聴の方から行く場合もありますし、それぞれ直接来たときにはまたこちらの方へ回答をもらって出すという手続は決まっておりますので、その手続に沿って行うという形をとっております。直接来て、そこで話し合いをして終わるという場合もありますので、全部が全部ではありませんが、文書等で来た分については文書で回答するということで手続を決めて、各事業部にそれぞれ回しながら答えていくという手続になっております。
斉藤(金)委員
 今回みたいにこういうふうなことで、こっちも質問しづらいんだけれども、議会に来たことはよくわかっているよね、こういう陳情が出ましたということは。当然理事者の人も。それに対する対応というのは、何かこういうときはするのしないの。
石神総務部長
 陳情の審査をする前に、私どもで決着をするということはちょっと違う話になりますので、これが、もともと来た話であればその手続があるわけですが、今回の場合には直接本人が来られて、区長、助役、部長、そういったところで答えをしておりますので、そこ以外の手続でという話ではございませんので、これについては私どもでは改めて手続をするという内容ではないという判断をしてございます。
大内委員
 まず、職員の人事権というのかな、罷免権と言ってもいいんだけれども、これはだれが持っているの。
長田人事担当課長
 任免権者である区長でございます。
大内委員
 じゃあもう一つ聞くけど、議会側はそういう権限を持っているの。
正木区議会事務局長
 議会には、直接その職員を罷免等する権限はございません。
大内委員
 もう一つ聞くけど、議会側からこの職員を罷免するという権利というのかな、そういったことはできるの。
正木区議会事務局長
 議会としては、区政全般、いろいろな面で、区長部局等に要請とか要望とかする権利といいましょうか、権能はございます。その中に、特にこれをしてはいけないという制限はございません。それが実現されるかどうかは、今言った任免権にかかわることであれば区長に決定権があるということでございまして、結果、実現するしないはまた別な問題というふうに理解しております。
大内委員
 区長に対して、この人事、この方は罷免しなさい、懲戒免職にしなさい、そういったことは公式にできるの。
正木区議会事務局長
 この件に直接かかわってということではなくて、例えば直接自分たちが当事者として、例えば非常に失礼な行動があったという場合に、そういうことをお考えになることはあり得ると思うんですね。けしからん職員である、辞めさせろと区長に言う。それは自分が事実を確認でき、把握している範囲ではっきり認識した上で言うということはあり得るだろうと。一方、この陳情の場合ですが、今、委員の皆さんもいろいろお考えのところで困っているものがあろうかと思いますが、事実の判定ができるかどうかというところが一つございます。そういう意味では、ものによっては司法判断というと大げさなんですが、善悪の判断といいましょうか、どちらが正しいか判断する、それが委員会としてゆだねられているのに近い状態かなと思っているわけです。そういうことが、なかなか議会の審査には難しい部分があろうかなという気はしておりまして、例えばですが、福祉の窓口での苦情はほかにもいろいろあるかと思うんです。応対も含め、サービスの対象になるならない、そのためと言ってはおかしいんですが、福祉オンブズマン制度もあるのかなということも思っておりまして、いずれにしても委員会審査に直接というのはなかなか難しい面があろうかなというふうに事務局としては思っております。
大内委員
 今回の文書を一通り解いて関連ということでいえば、要はまたいろんな形で陳情が上がってきた場合に、区長の場合は議会でリコールができるけれども、リコールじゃない、橋本知事みたいにできるけれども、職員に関して、この職員を懲戒免職しなさいという、例えば陳情が来た場合、議会としてそういうのは受けられるんでしょうか。この文書はそこまでの文書じゃないけど、そういったことをちょっと関連して聞くけれども、そういうものは、今の中野区議会としては陳情したら、すべての陳情は受けるというのが前提になっているけれども、そういった内容の陳情がもし出てきた場合には、区長部局に議会として言うことはできるの。
正木区議会事務局長
 先ほど申しましたように、区議会としては区民からの陳情は基本的に受けて、それこそ誠実に審査するというふうになっているわけですね。その中で、ごく例外的に審査しない、委員会へ付託しないという部分として幾つかありますが、直接罷免要求が審査になじまないものというふうに、今のところ指定されてはございません。ただ、現実に審査するとなると、先ほど申し上げたようなことが起こるかなというふうには思っているということでございます。
斉藤(金)委員
 今と同じに法律的になるんだけれども、中野区の区議会議員が、中野区にこういう請求があって、損害を救済しろと、そういうことはできるの。
橋本総務担当参事
 具体的な事件があって損害賠償というと、国家賠償法という法律がございます。本件につきましては、憲法16条によるところの損害賠償請求、これは請願によってということでの請求でありますが、そもそも請願と申しますのは、みずからの願意、思い、願い、こういったものを関係官公署に提出をする、要望をする、それを受けたところはそれに対して誠実に処理をするということでありまして、具体的な請求というふうには受けとめてございません。したがって、今回ここで記されている損害賠償請求というのは、あくまで憲法16条で言うところの請願に基づくものでありますから、これについて、区としてこの問題を損害賠償請求事件として受けとめる、そういう考え方は持ってございません。
岩永委員
 やはり同じようにこの理由の中で、区長に請願をされたという関係で、返事は来たけれども、自分の意見や意向、意図などを聞いてもらっていないという部分があります。こういうことについて、総務委員会ではないんだけれども、この間の経過を承知しているという範囲の中の答えになるのかもしれませんが、要するに出された以降、本人に来てもらってこういう意図を聞くという場を設けたのか、そのあたりはどのように承知しておられますか。
橋本総務担当参事
 請願法に基づく請願ということで、そういう請願をお受けした場合は、第5条に基づきまして、誠実に処理をする。具体的には、そうした願意に対しまして、区としてはこう考えている、こういう事情ですということをお示しして回答する、これが請願法で言うところの誠実な処理だ、そのように考えてございます。
岩永委員
 要するに、要望や陳情や請願を行政に出した場合、回答をするまでの間、例えば本人に真意を確認するとか、本人の考えを補足してもらうとか、そういうことは通常は区としてはやっていなくて、出たものに対して、今課長が答えられたような誠実な立場で回答書を出すという、そういうやり方なんですか。通常は、中野の場合はどうなんですか。
石神総務部長
 事例によってそれぞれ違います。本人に確認しなければ請願の意図がくめないというようなことについては、本人に確認する場合もありますし、明確に回答を求めている部分については、本人に確認しないまま事実確認をして回答するという場面もありますので、事件ごとによって対応は違うということでございます。
岩永委員
 もう一回聞きますが、今回の場合はどうだったんでしょうか。そのあたりはどうですか。
橋本総務担当参事
 これは所管から聞いているところでお話をしたいと思いますが、請願という形で出てきたものについては、その都度そのことについての回答を差し上げているということで、先ほど申しました請願法に基づく誠実な処理をしてきた、そのように考えております。
岩永委員
 私が何をこだわっているかというと、回答している、していないとか、態度が誠実だった、不誠実だったということをお聞きしたいのではなくて、陳情や請願などが出ましたね。改めて来てもらって聞くということがあったのでしょうか、そのあたりはどんなふうに承知しておられますかとお聞きしたんですが。先ほど部長が事例によってということでしたので。
石神総務部長
 私が先ほど事例と言ったのは、直接議会に対して請願、陳情が上がったものじゃなくて、区の方に陳情なり、要請なり、要求という格好で来た分について対応していくわけです。それと今言われた、議会の方に陳情が上がってどうなるかということについて、先に私どもが対応するということについては、事件によっては可能性もありますが、ほとんどの場合には議会の意思を聞いて行うということにしてございますので、これに対して、先に解決しましたということについてはちょっと今回の場合については行ってございません。
岩永委員
 この理由の中にまず区長に出された。議会に来る前に区長に出されたと言っておられるんです。だから、さっきからしつこく聞いている。行政としてどうしたんですかとお聞きしている。議会に出されたこれに対してを聞いているのではないんです、私は。区長に出されたということをおっしゃっておられるので、どうされましたかとお聞きしている。
橋本総務担当参事
 先ほど総務部長から御答弁させていただきましたが、その辺の事実関係、経過につきまして、私どもがここでお答えするということは、結局所管部から聞いた話ということでの答えにしかなりません。したがって、責任のあるお答えにならないと思っております。その経過につきましては、きちんと所管部で請願への対応、それから事実関係の確認、この辺はされてきた、そのように報告は受けてございます。詳細につきましては承知してございません。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時16分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時19分)

 本件について継続審査にするか、挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第32号陳情を継続審査することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。
 続きまして、採決をしたいと思います。
 委員会を休憩いたします。

(午後2時20分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時25分)

 質疑はございますでしょうか。
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
 なければ、終結いたします。
 お諮りいたします。本件について、挙手により採決を行います。
 第32号陳情を採択すべきものと決するに賛成の方は挙手を願います。

〔挙手なし〕

委員長
 挙手なし。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 以上で、第32号陳情の審査を終了いたします。
 それでは、先ほど保留いたしました第45号議案及び第46号議案を改めて一括して議題に供したいと思います。
 この際申し上げます。今回の補正予算に関係する委員会から申し送られた意見はございませんでした。
 それでは、質疑を先にさせていただきます。
伊藤(正)委員
 先ほどの第45号議案、一般会計補正予算、質疑させていただきますけれども、この債務負担行為の追加ということで、南東北福祉事業団に、これは区が保証人となるということで認識していればいいんでしょうか。
村木財務担当課長
 損失補償でございますので、区が金融機関に対して補償をするという内容のものでございます。
伊藤(正)委員
 南東北福祉事業団が万が一のことがあった場合は、この11億の損失補償というのはどうなるわけですか。
村木財務担当課長
 元本、利息の支払いに支障を来したということで、金融機関が中野区に損失補償を求めてきた場合でございますけれども、これは区が損失補償いたします。そして金融機関は今度は逆に、区に、ある意味では成りかわって、この当該法人に対して求償いたします。そしてそこでもって、区が補償した最高全額ですけれども、そこから一種の手数料を除いたものを金融機関がこの法人から徴収しまして、これを区の方に今度は払うと、こういう仕組みになっております。
伊藤(正)委員
 今の御説明を聞くと、それだけ区の役割も大変重要だし、南東北福祉事業団の役割も大変重要だなと思っていますけれども、PFI方式ですから、南東北福祉事業団が建設から運営までかかわることですよね。そうしたときに、区側からの意見、こうしてほしい、ああしてほしいということはできるんですか。
村木財務担当課長
 契約という立場から申し上げれば、選定されました社会福祉法人は、みずから競争入札の方法によりまして建設事業者を選定をすることになる、こういうことになります。
伊藤(正)委員
 そうしますと、例えば中野区の業者、建設業者なんかも結構数多くありますし、運営していく上でも下請と言えばいいんでしょうかね、区内業者の育成に関して、区から申し出ることはできないということですか。
村木財務担当課長
 区から直接申し出るということはできません。社会福祉法人の場合には、社会福祉法人の競争入札原則というものがございまして、入札契約等の取り扱いについてという厚生労働省の通知が出ております。この通知に今目を通したところでは、基本はみずから競争入札で行いなさい。そして随意契約によることができる場合のいろいろな基準が示されているんですけれども、こうした内容も自治法施行令167条の2をある意味で横引きをしているような内容になっておりますので、そういった意味で、公共工事に近い、そういう考え方でこうした通知が出されているということでございますけれども、あくまでも社会福祉法人は社会福祉法人がみずから競争入札を行うということでございますので、私どもがその件に関して、言ってみればこうしてくれ、ああしてくれといったような要望をするということはできません。
伊藤(正)委員
 議会側として、補正予算に対して、先ほども休憩中に申し上げたんですけれども、附帯意見をつけたいということなんですけれども、その効力というのはどんなものなんでしょうか。事務局側どうでしょうか。議会側としての意思を何らかの形で表明したいなと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。
斉藤(金)委員
 いろいろ話はわかる。債務負担行為をすることも、相手に対することもいろいろ制約があるのもわかる。ましてここが所管でないから、それもわかる。それであえて質問をすると、結局中野区は保健福祉中心の地帯、そしてある意味のまちづくりが絡んだり、ある意味じゃ公園をつくったり、大変多岐にわたって非常に大きい視野で中野区がまとめていかなくちゃならないという地点であることは間違いない。
田辺区長室長
 江古田の森ということで、今お話がありましたように、保健福祉ゾーンということで、区としては二度と得られない重要な土地だということでは最大限努力をして、区民の福祉の向上のために生かしていきたいというふうに思っております。
斉藤(金)委員
 今伊藤委員もいろいろお話ししていたけれども、それはできないにしても、あの地区がある意味の地域の連携をしたり、中野区のある意味の新しい産業の活性化というか、まちづくりの面でも十分区として留意をしていくということはできる。
田辺区長室長
 福祉のゾーンということだけではなくて、今お話がありましたように、公園であるとか緑の保全、それから一種事業体が幾つかありますので、そういう意味では雇用創出の場でもあるということでは、区としてあらゆる意味での活性化のチャンスということになるかというふうに思っております。
大内委員
 今回、江古田の森、もう一回PFIの定義、簡単に言ってくれる。
鈴木政策計画担当課長
 民間の資金を調達して公共の施設を建設する。民間の力を公共施設の建設に活用するというような手法でございます。
大内委員
 それというのは、何でそういう方式というと変だけれども、要は区民のため、区のため、だれのため、そういう方式。要するにわざわざそこまでして物をつくるの。
鈴木政策計画担当課長
 今までは、公共建設というのは行政体が主体となって建設をしてきたというような経緯はございますけれども、一種市場を活性化するということでは民間の持てるノウハウを公共建設の場に生かしていこうというふうなことでございますので、それは建設経費の圧縮ということもあろうし、サービスの向上ということもあるということから、トータルには区民、住民の福祉の向上にねらいがあるということは間違いございません。
大内委員
 これが運営していく、あるいは今これから建設をしていく、あるいはもろもろの工事がある。やはりそういったものは区を中心として地域の活性化というものを当然踏まえてやっていただきたいと思うけれども、PFI、要するに民間で100%やるから一切区では口を出さないと、そういったことはあるの。もう民間に全部お任せして、区としては口を出さないんだと。運営から何からすべて最初の時点で判断しているから、区としては一切口を出さない。それは民間主導で全部やってもらうんだということ。
鈴木政策計画担当課長
 江古田のPFIのガイドラインの詳細については、ちょっと手元で確認できないんですけれども、一般的にPFIというのは、公共の施設建設を民間が成りかわってやるんですけれども、やはりそこの住民にどれだけ寄与するかということを事業体として十分考えてやりなさいというのがガイドラインの中では、考え方として貫かれているというふうに承知してございます。
大内委員
 それは運営開始後の話なんだけれども、運営する前、建設する時点からそういった考え方は持てないの。
鈴木政策計画担当課長
 施設がどういう目的なのかということにもいろいろあろうかと思いますけれども、全体流れている考え方、理念としては、地元の中でより有効な施設として機能するような視点で、事業主体に当たる人たちもそういう努力をしなさいというふうなことはガイドラインの中にも言われているというふうに理解してございます。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、取り扱いについてお伺いしたいと思いますので、暫時休憩いたします。

(午後2時37分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時41分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑を終結いたします。
 次、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次、討論を行います。討論はございますでしょうか。
 なければ、討論を終結いたします。
 これより採決を行いますが、第45号議案、第46号議案の順に行います。

 お諮りいたします。第45号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 お諮りいたします。第46号議案、原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 さらにお諮りいたします。本件の審査結果に、PFI事業の推進にあたっては、地域の産業振興と連携を図られるよう努められたいとの意見を付すことに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で、第45号議案及び第46号議案を終了いたします。
 それでは、3時まで暫時休憩いたします。

(午後2時41分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時04分)

 次に、第33号陳情ですが、第34号陳情も関連いたしますので、一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、第33号陳情及び第34号陳情を一括して議題に供します。
 新規付託ですので、2件続けて書記に朗読してもらいます。よろしくお願いします。
書記

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 本件2件については、陳情者の方から補足説明の希望は特にございません。委員の方が補足説明ではなく、何か御質問があれば休憩いたしますが、よろしいでしょうか。
 それでは、委員会を休憩いたします。

(午後3時08分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時10分)

 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
 都の方でも現状のこうしたいとか、ああしたいという動きはあるの。
若槻税務担当課長
 私ども、中野都税事務所への照会では、そのような動きがあるかどうかということは、今のところ全く不明であるということでございます。
斉藤(金)委員 
 財調にも関係してくるんだろう。それで何もないの。都の方からこういうふうにしたいとか、これを継続するとか、そういうあれは何もないでやっているの。
村木財務担当課長
 例えば固定資産税の場合には、財調財源、調整三税中約7割を占めておりますけれども、そのあたりについて、今後、例えば17財調に向けて見直しがかけられるか否かといったようなことについての情報といいますか、話は今のところ一切ありません。
斉藤(金)委員
 そうしたら区長会の方からは何かやっているの。都の方に要望するときに、これをこうしろとかああしろとか、固定資産税や何かに要望も何もしていないということなの。
石神総務部長
 固定資産税を減額するに当たって、財調財源ということと、市町村民税でございまして、東京ではとっているわけですが、財調財源が大幅に減るということから、減免措置をやったときに、区の方に事前に相談がなくてやったということから、要望として、この軽減措置の分について、都の財源で補てんするようにというような意見をつけて出した経緯はございます。今言いましたように、17年度に向けての都の方からの減免措置についての話はございませんが、これをやった段階での要望ということでは、これまで区長会の方からそういう要望をしたという経緯はございます。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時13分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時14分)

 質疑はございますでしょうか。
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
 討論を終結いたします。
 それでは、お諮りいたします。第33号陳情及び第34号陳情を採択すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 ただいま第33号陳情及び第34号陳情が採択されたことに伴い、意見書の案文調整が必要ですが、意見書につきましては、正副委員長に御一任いただいて、三日目に調整するということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのようにさせていただきます。
 以上で、第33号陳情及び第34号陳情の審査を終了いたします。
 次に、第37号陳情、浜岡原発放射能災害対策計画を立てることについてを議題に供します。
 本件は新規付託ですので、書記に朗読していただきます。
書記

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 それでは陳情者は見えていませんので、直ちに質疑を行いたいと思います。
 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
大内委員
 こういった防災対策の計画というものは、中野区の場合、浜岡原発に限りますと法的にといいますか、要するに決めなければいけないということになっているの。つくらなければいけないという法的なものはあるの。
納谷防災担当課長
 まず一般的に地方公共団体は、当該地域の地域防災計画を定めるということになっております。原子力災害については、私ども原子力災害対策計画と呼んでいますけれども、この原子力災害対策計画についても、地域防災計画の中で定めると。ただ、定める地域が法令でもって決められております。これは原子力災害対策特別措置法及び国の防災基本計画の中で、いわゆるEPZ(emergency planning zone )と我々呼んでいますけれども、緊急事態に対処すべき地域というように御理解いただければいいと思います。そういう地域に限って、この原子力災害対策計画を定めなくてはならないとなっております。
 この浜岡原発につきましては、EPZが主に8キロから10キロと言われております。その当該地域に該当する自治体は定める責務があります。中野区を含む東京都は当然この地域に入っておりません。ですから、法令上は定める責務はないというふうに考えております。
長沢委員
 前に陳情が出たときも、その計画については定めていないし、きょう改めてそういう法令で一定の地域だけ定める。そこは責務があるが、東京都や中野区はないというお話でした。ただ、同時に、東海地震の可能性については、課長の方からもその可能性について、報道というか、文科省の調査研究によればというところで御紹介もいただきました。そういうことを考えると、東京都なり、中野区に対して、仮にそういう大きな地震があった際、浜岡原発でのさまざまな、この陳情者が危惧されているような、懸念されているような問題が起こった場合としては、当然東京都なり区としても対応していくことが求められるのではないかというふうには思っています。そういう意味では、一定情報収集するなり、そういったことは、当該の区としても行ってもしかるべきかなと思うんですが、その点についてはどうでしょうか。
納谷防災担当課長
 浜岡原発の安全性につきましては、さきの陳情の御審議の中でも私御答弁させていただきました。私ども安全性どうこうというよりも、国の方でその安全性を確認しているということでございます。また、仮に浜岡原発で事故が起きた場合という、そういう御質問だと思いますけれども、これにつきましても、先ほど申し上げましたEPZという範囲は、現状で考える地震の、それを上回る規模の地震が起きて相当程度の放射性物質が放出されても影響はない。つまり中野区、東京都までは影響を及ぼしていない、そのように私ども判断しておりますし、東京都の地域防災計画の中でも、そういうふうにとらえております。したがって、私どもとしては、現行のところ、この浜岡にかかわる原子力災害対策計画というものを作成する考えはないということでございます。
長沢委員
 前回も、こちらからだったかと思いますが、識者の見解としては風の流れなり、さまざまなことで放射能がこちらの方にも影響があるんではないか、そういう見解を持たれている、そういう識者の方もいらっしゃるということは御紹介もさせてもらいました。
 それでもう一つお聞きしたいのは、今の国の原子力の対応といいますか、災害、地震等におきます原子力災害の対応ということは、国の方でやられているという話でありますけれども、同時に、最近においても、関西電力の美浜原発での、あのような原発をめぐっての事故が報道されていました。配管の破裂、蒸気噴出事故ということで、こういうことがこの数年間もたび重なっている。そういうところでは、国民、区民の不安に思う気持ちというのは重々配慮といいますか、もちろんそういう声自身もお聞きされているかというふうに思うんですけれども、実際に中野区の地域防災の計画そのものには盛り込む必要はないにしても、新しく出されました際のいろいろな形の議論の中では、こうした問題について、何らかの委員の方々、あるいは区の職員の方々のところでも、一般的な原発ということでいいと思うんですが、災害における何らかのことが話し合われたという経緯はあるんでしょうか。
納谷防災担当課長
 防災会議等々、さまざまな場面で防災対策を話し合う場があります。そういう場で、この原子力災害対策が議題に乗ったことはございません。
長沢委員
 最後にしますけれども、この数年来の原発をめぐる事故といったところで、原発の事故もそうですし、その後の処理やその後の対応策ということが極めて不十分、あるいは国民、区民にとっては非常に不透明なやり方になっているというふうに私どもは認識をしています。そういう意味では、今ちょっと紹介しました美浜原発での処理のあり方だけじゃなくて、陳情で出されている中部電力の浜岡原発であるとか、あるいは東京に電力を供給している東京電力であるとか、そういうところでの原発での、言ってみれば点検といったような情報を中野区としてもしつかんでいたら御紹介いただきたいんですけれども、その点はどうでしょうか。
納谷防災担当課長
 全国にわたる原子力施設全体の状況は把握していませんが、浜岡原発に関しては、ここの一、二年、特に国に報告すべきような事故とか事象はないというふうに確認しております。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時25分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時25分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 討論を行います。討論はございますでしょうか。
 なければ、討論を終結いたします。
 本件については、挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第37号陳情を採択すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件は不採択すべきものと決しました。
 以上で、第37号陳情の審査を終了いたします。
 次に、第46号陳情、「中野駅周辺まちづくり計画」の策定と住民投票制度について(1項)を議題に供します。
 本件は新規付託ですので、書記に朗読していただきます。
書記

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 本件につきましては、陳情者がお見えで補足説明を希望されておりますので、お聞きしてよろしいでしょうか。
 では、委員会を休憩いたします。

(午後3時28分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時31分)

 本件に対して御質疑ございますでしょうか。
久保委員
 自治基本条例に住民投票制度を盛り込んでくださいということで、後の報告にあるんだと思うんですけれども、9月2日、第7回住民投票についてということで、自治基本条例に関する審議会が行われているようなんですね。こちらの方、内容を教えていただければと思います。
鈴木政策計画担当課長
 議論の経緯ということで口頭で御報告したいと思いますが、この日、住民投票という仕組みを中野の自治基本条例の中に規定することが必要なのかどうかというところで、一つ論点としてございました。当然その前に、住民投票というのが中野の今後の自治にとってどういう意味を持つんだろうか、あるいは住民投票という手法がどういう場面で使われる想定があるんだろうかというようなさまざまなやりとりがございまして、委員の各位の御意見の中では、中野の今、これからを考えても、市町村合併だとか、そういった区の非常に重要な事項ということであるとするならば、そういったことが考えられるけれども、そのほかにすぐに思い浮かぶという状況ではないという御意見もありました。経費がかかること、そういったことも含めながらも、ただ住民投票は間接民主制を補完するというメリットもあるだろうけれども、意向をダイレクトに聞くという意味では意味があるんだけれども、システムとして万全なものをつくる難しさもあるんではないかというようなやりとりはございました。
 現在まだ審議会はすべて結審しているわけではございませんけれども、住民投票について、参加の一つの仕組みとして、例えば直接請求で条例の制定の権利がございますので、ああいったことを中野の自治の中に自治法上の規定を入れるということで見えやすくするということはひとつ考え方、やり方はあるのだろうという見解でございます。ただし、案件ごとに条例を制定する手続にのっとってやってしかるべきではないか。やはり区のいろいろな政策形成、合意というのは、区民と議会も含めながら行政との対話を通じながら、やりとりの中で合意形成を図っていくということで果たしていけるのではないか、そういう道を探っていく。また、参加の手立てを多様に区民が行使することによって、よりよい政策のレベルアップが望めるんではないかという御意見もあったというのが現在のところの状況でございます。
久保委員
 例えば住民投票について、案件ごとに条例を制定するということですから、自治基本条例自体にそういったものが盛り込まれたとしても、今回出されているような陳情の内容に関しても、やはり条例を制定してから行うということになりますよね。大体そうなると、大まかな時間の経緯といいますか、どのくらいかかると見込まれますか。
鈴木政策計画担当課長
 審議会での経緯ということで今報告させていただいているんですけれども、委員会の中では、自治基本条例の中にいつでも区民がそれを使えるという形での想定はしておりませんので、ただそういう仕組みがあるよということの表記ということは可能ではないかというふうな考え方でございます。ですから、現在も制定の直接請求ということもございますので、手続としては二段構えで区民としては使っていくということを審議会の中では議論されているということでございます。
岩永委員
 世論調査を見ますと、例えば朝日などでは、国の重要政策を決めるときに国民投票のような、いわゆる国民に直接意見を聞いた方がよいと思うというのが80%以上というふうに出ていますし、共同の世論調査などでも、国民投票制度をぜひ導入してほしいという声が4割、それから導入を検討してもよいという人が45%で、これも8割以上の声があるというようなことが出ております。こういう世論状況でいくと、区民の中にも住民投票制度を中野区の中でぜひ定めてもらいたいという、そういう意識は同じだろうと思うんですが、そのあたりについての認識はいかがですか。
鈴木政策計画担当課長
 区として、さまざま参加の手立てはあるということもございますし、区にとって重要な事項をいろいろ政策決定していくということも現行の民主主義を実現する仕組みの中で機能できるのではないかというふうに考えているところでございます。世論として、そういったひとつ住民投票をというような声が高まっているという状況については承知しているところではございます。
岩永委員
 先ほど課長の方は案件ごとに住民投票のやり方をというようなお話がありましたけれども、例えば広島市では、案件ごとではなくて、常設型と言うそうですけれども、いわゆる区民が住民投票などについても参加していけるような窓口が開かれていますけれども、そういうことについてはどのようにお考えですか。
鈴木政策計画担当課長
 全国的に今委員の御発言の中にありました常設型を固有で持っているというのも、幾つか私どもも承知してございます。そういった場合の発議をどのくらい集めるかというハードルについては、50分の1以上に高いものを設けているというのも、あわせて仕組みの中ではつくられているのかなというふうに感じてございます。中野にとって、そういった常設型を今直ちにこの状況の中で必要であるというふうには、私としては現状のところではそういう認識には至ってございません。
岩永委員
 審議会の中では、仮に住民投票制度ということになった場合に、中野区として、例えば案件ごととか常設とかということについての議論はありましたか。
鈴木政策計画担当課長
 審議会の中では、住民投票については慎重な意見が多かったというふうに認識してございます。重要なことを白か黒かみたいなことで決めて、それでいいんだろうかというような御意見の委員もございました。それより、本当に何が重要かどうか、そもそものことを十分に広く議論しながら案件ごとにやる。何が今そういったものになじむのかというのも、なかなか想定できないという状況では、一つひとつ議論をしながら区民と一緒にやっていくという方がベターではないかというふうな御意見が多かったというふうに認識してございます。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時39分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時40分)

 お諮りいたします。第46号陳情、第1項を継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決します。
 以上で、第46号陳情、第1項の審査を終了いたします。
 次に、(15)第50号陳情、臨時職員などの公正な賃金等を確保することについてを議題に供します。
 本件については、直ちに質疑を行いたいと思います。質疑ございますでしょうか。
岩永委員
 パート、派遣労働者などへのこの陳情なんですが、実は都道府県の地方最低賃金を決める審議会で、今年度は44の審議会が引き上げの答申を出したという新聞報道がありました。引き上げ幅は陳情で望んでいるほどではなくて、1円、2円の単位なんですが、今までなかなか引き上げの答申が出ないという中では、金額だけではなく、引き上げが必要なんだという、そういう答申が出たということで、やはり余りにも現行水準が低いのではないかという声が全国で巻き起こった結果だというふうにも言われているんですが、区としてはそのあたりはどのように承知しておられますか。
長田人事担当課長
 現在のところ、私どもの方で把握をしているところではございませんが、賃金についても適正な賃金の設定をしていくということで、毎年度予算の編成の中で精査をしてまいりたいと考えております。
岩永委員
 今言った44審議会の中に東京都も入っているんですが、そのことは承知しておられますか。
長田人事担当課長 
 今、私どもの手元の方では情報としてはつかんでおりません。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時42分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時  分)

 質疑はございますでしょうか。
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
岩永委員
 この陳情の審査の中でも、現在の臨時職員などの賃金が低いということが明らかになってきました。そういう中で、44の都道府県地方最低賃金審議会も、金額は大きくはありませんが、やはり地域別の最低賃金の現行水準は低過ぎるという現状の中から引き上げ答申を出しているという状況もあります。そういう意味で言えば、やはり臨時職員などではありましても、生活できる賃金水準に引き上げていくということは大事なことですので、そういう立場からこの陳情には賛成をいたします。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、本件について、挙手について採決を行います。
 お諮りいたします。(15)第50号陳情を採択すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 以上で、(15)第50号陳情の審査を終了いたします。
 次に、(15)第51号陳情、パート・派遣労働者などの適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意見書を政府・関係省庁へ提出することについてを議題に供します。
 本件に対して、御質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 直ちに取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時43分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時48分)

 質疑はございますでしょうか。
 なければ、終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 討論を行います。討論はございますでしょうか。
長沢委員
 (15)第51号陳情に対して、賛成の立場から討論を行います。
 先ほどの第50号陳情でも行われたように、今の雇用形態をめぐっては大変厳しい状況に直面をしています。とりわけ今財界なども、正規の職員はリストラ、そしてパート・派遣など非正規の労働者を雇用する、そういう戦略を持ち、行ってきているところであります。一方で、そうした不安定な労働形態においては、さまざまなところで指摘もされ、国連人権の規約でも賃金上の差別は人権差別だというふうな指摘もされております。ILOの勧告でもそのようなことが出されているところであります。
 本陳情は、意見書を提出をするというものでありますが、今日のそうした経済状況、あるいは雇用状況を見ても、こうした陳情を上げるのは当然だということを述べて賛成の討論といたします。
委員長
 他に討論はございますでしょうか。
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。(15)第51号陳情を採択すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものに決しました。
 以上で、(15)第51号陳情の審査を終了いたします。
 以上で、陳情の審査を終了いたします。
 本日はここまでといたしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決定いたします。
 次回の委員会は10月18日、午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で、本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員各位から何か御発言はございますでしょうか。
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後3時50分)