平成16年10月18日中野区議会総務委員会(第3回定例会)
平成16年10月18日中野区議会総務委員会(第3回定例会)の会議録
平成16年10月18日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成16年10月18日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成16年10月18日(月)

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後4時54分

○出席委員(9名)
 平島 好人委員長
 佐野 れいじ副委員長
 久保 りか委員
 大内 しんご委員
 伊藤 正信委員
 長沢 和彦委員
 岩永 しほ子委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 田辺 裕子
 まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
 経営改革担当課長 合川 昭
 政策計画担当課長 鈴木 由美子
 計画担当課長 川崎 亨
 総務部長 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長 鈴木 郁也
 財政担当課長 村木 誠
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当参事 鈴木 勝明
 防災担当課長 納谷 光和
 税務担当課長 若槻 磐雄
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 山下 清超
 監査事務局長 細木 博雄

○事務局職員
 事務局長 正木 洋介
 事務局次長 飯塚 太郎
 書記 永田 純一
 書記 鳥居 誠

○委員長署名



審査日程
○所管事項の報告
 1 おもてなし運動について(経営改革担当)
 2 仮称中野区自治基本条例に関する審議会における審議状況等について(政策計画担当)
 3 中野サンプラザ取得・運営等事業の進捗状況について(政策計画担当)
 4 議会の委任に基づく専決処分について(総務担当)
 5 自治会館(仮称)の建設について(総務担当)
 6 2004中野区政世論調査の速報について(広聴広報担当)
 7 中野区保健所空調設備改修工事(第一期工事)(工事第16-71号)請負契約について(財   務担当)
 8 転落防止柵改良工事(工事第208号)請負契約について(財務担当)
 9 東京電子自治体共同運営センターを利用した電子手続の実施について(財務担当・情報化推進   担当)
 10 工事成績評定制度の見直しについて(営繕担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。

(午後1時01分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 お手元の審査日程案(資料1)のとおり、審査を進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めさせていただきます。
 審査に当たりましては5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 所管事項の報告を受けたいと思います。
 1、おもてなし運動についての報告を求めます。
合川経営改革担当課長
 それでは、おもてなし運動についての御報告を資料に沿いながらいたします。(資料2)
 おもてなし運動につきましては、6月の総務委員会で運動の目的、概要、あるいはスケジュールにつきまして、御報告を申し上げました。その中で、本日は、アンケートの実施結果とその結果などをもとにしました各セクションで作成をいたしましたおもてなし運動の実践プランの実施について御報告をいたします。
 まず、おもてなしアンケートでございますけれども、実施をいたしましたのが6月から7月にかけてでございまして、本庁舎では、6月7日から18日まで、主におもてなし推進委員会のメンバーが中心となりまして聞き取り調査を行いました。実施結果につきましては、庁舎外の集計に手間取りまして御報告がおくれ申しわけございませんでした。実施結果でございますけれども、本庁舎が831件、児童館を除いた庁舎外施設が3,000件、児童館が2,121件、これらを合計いたしますと5,952件の回答をいただきました。
 質問の中身でございますけれども、表に記載してあるとおりでございますが、案内表示はわかりやすかったですかという問いから手続の簡便さ、あるいは職員の対応の迅速性、説明のわかりやすさ、身だしなみ、職員の態度・言葉遣い、利用したサービスのPRの7項目でございます。結果といたしましては、利用した内容のPRを除きましては、「よい」「少しよい」「ふつう」を含めた肯定的な回答が85%から94%となっておりまして、おおむね満足をいただいているという結果が出ております。しかし、その中でも案内表示に関する質問と職員の身だしなみにつきましては、「よい」の割合が減少いたしまして、「ふつう」の占める割合がふえてございます。また、利用したサービスのPRにつきましては、肯定的な回答というのが80%前後で、「よい」の占める割合が減少いたしまして、「ふつう」の占める割合がふえてございます。この結果、案内表示、あるいはサービスのPR等につきましては、さらに改善の余地があるというふうに思われます。
 裏面をごらんをいただきたいと思います。児童館に対するアンケートでございます。児童館につきましては、対象を大人と子どもに分けまして、またその質問項目も変えてございます。児童館の大人につきましては、入りやすい雰囲気でしたかから館内の利用しやすさ、職員の対応の適切さ、身だしなみ、職員の態度・言葉遣い、施設、遊具の安全性と清潔さ、事業のPRの7項目についてアンケートをいたしました。その結果、大人からは各項目について肯定的な回答がほとんどで、「よい」の占める割合が高くなっておりますが、施設や遊具の安全性ですとか、清潔感についてと事業のPRにつきましては、肯定的な回答のうち、「ふつう」の占める割合がふえてございます。
 また、子どもに対するアンケートにつきましては、職員の態度や言葉遣い、子どもの意見や気持ちを聞いてくれるかどうか、児童館の使用ルールのわかりやすさ、遊び道具について、それから部屋と遊び道具の整理整頓の度合い、遊び道具の使い方やルールのわかりやすさ、自分のしたい遊びや活動ができるかどうか、お便りの読みやすさ、わかりやすさなどの8項目につきましてアンケートをいたしました。各項目につきまして肯定的な回答が80%前後で、「よい」が一番多いものの、大人の回答に比べまして「ふつう」の占める割合がふえてございます。
 続きまして、おもてなし実践プランの実施についてでございますけれども、今お話をいたしましたアンケート結果なども参考にいたしながら、それぞれのセクションで8月中に124件の実践プランを作成をいたしまして、実践に入っているところでございます。この実践プランにつきましては、区報、ホームページで公表いたしました。その実践プランの例でございますけれども、案内表示の改善ですとか、窓口環境の改善、チラシ、ホームページの充実、説明能力の向上のための業務マニュアルの作成、快適な環境を提供するための施設の点検・整理整頓の定期化、行事の案内方法の工夫、お客様意見箱の設置などでございます。
 今後の予定でございますけれども、各セクションで実践を行っていただき、その実践経過発表会を2月に行う予定でございます。
 以上、雑駁でございますが、おもてなし運動について御報告をいたしました。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
久保委員
 案内表示についての改善ということでお伺いしたいんですけれども、具体的にはどのような点でわかりにくいというような回答が多かったんでしょうか。
合川経営改革担当課長
 アンケートにつきましては、項目についての「よい」「少しよい」「ふつう」「少し不満」「とても不満」「無回答」という形で、これらの項目に丸をつけていただくというような形でアンケートを実施しました。ですから、具体的な中身につきましては、各セクションがこの回答をもとに自分たちの工夫をしていくというふうになろうかと思います。
久保委員
 具体的な中身について伺いたいんですけれども、各セクションで、例えば案内表示が不明確であったというようなことを承知をしていて、改善方法がわかっているんでしょうか。
合川経営改革担当課長
 各セクションで、これらの回答をもとに、自分のところの案内表示のあり方等検討していただいて、実践プランをつくっていただいたということでございますので、当然問題点の認識も含めて行っているというふうに思ってございます。
久保委員
 結局のところ、具体的な中身というのが、こちらが思っているのと来館された方とが感じていることが違うという場合もあるのではないかと思うんですけれども、その辺のことはこういったアンケートで十分に理解できると思われますか。
合川経営改革担当課長
 アンケートでございますけれども、先ほど言った丸をつけていただくというのと、来庁した方々の自由な意見をいただくという自由意見欄も設けてございます。そのときにどういった態度ですとか、あるいはどういった案内表示等についても御意見を伺っているというふうに思ってございますので、その中で判断をしているということでございます。
久保委員
 例えば外国人の方とか、視覚障害者の方とか、そういった方たちに対しての表示というのが、私は余り適切ではないと思っておりますし、また入り口から入ってきて、下に矢印をテープで引いておりますけれども、あれもわかりやすいとは、利用者側だとしたら思わないんですけれども、具体的に何か改善を今回しようということが、この場で出てこないと、おもてなし運動のアンケートが生かされてこないのではないかと思うんですが。
合川経営改革担当課長
 外国人の方、あるいは障害者の方に対する対応というのは、まだ私どもも不十分であるというふうに認識しています。
 それから障害者に対する対応でございますけれども、これにつきましては別途障害者の方をお呼びしまして、御意見を伺って、その問題点等も把握をして、全庁的な運動の参考にしたいということで、そういった取り組みもしてございます。そういった意味で改善等当然これから行っていくというふうに思ってございます。
久保委員
 具体的に一つくらいこういった表示をするとか、何か考えられているようなものはないでしょうか。音声案内ですとか、いろんなことが考えられると思うんですけれども。
合川経営改革担当課長
 障害者の方、いろんな障害をお持ちだというふうに思ってございます。そういった意味では、それぞれの対応をどういうふうに考えていくのかということも大事な視点だというふうに思ってございますので、全庁的に対応しなければいけない視点と、各セクションで工夫できる部分というふうに分けて検討し、改善をしていきたいというふうに考えてございます。
久保委員
 今のお答えだと余り具体的なことはまだ考えられていないということでしょうかね。各セクションでこれから検討するということで、全庁的にこれはしっかりやるというようなことはまだ見出されていないということでしょうか。
合川経営改革担当課長
 障害者に対する対応ですとか、それから外国人に対する対応というのは、一つは全庁的な対応というふうな視点で考えなければいけないというふうに思ってございます。
 それからもう一つは、そういった方々の各窓口での対応というのは、ここでお話をしていますようにおもてなしの心といいますか、相手の身になって対応するというのは各セクションの中で対応していただく部分というふうに思ってございます。両者も含めて、はっきりした方針を出しながらやっていきたいというふうに思ってございます。
久保委員
 全くわかりませんでしたけれども、来館者の方に対してどのようなアドバイスなり、対応するというのがおもてなしの心というふうに思われますか。
合川経営改革担当課長
 おもてなしということですけれども、誠意と思いやりを持った仕事をして、お客様、区民の方々に満足をしていただくということをあらわす日本語の言葉をおもてなしというふうに考えてございます。そういった対応をするということだと思っております。
久保委員
 ぜひもっと具体的に、おもてなし運動でとったアンケートが生かされるようなことをまずお願いしたいと思います。きょうは具体的なものは聞かれなかったように思って残念でした。
 チラシ・ホームページの充実なんですけれども、今年度ホームページに関しては大幅にリニューアルを行う予定になっていると思うんですが、現在はどのようになっているんでしょうか。
鈴木広聴広報担当課長
 ただいま業者の選定作業、企画提案方式に基づきまして行っている最中でございます。今後、業者を決定し、リニューアルの作業に取りかかるということで考えております。予定といたしましては、当初、今年度10月ごろということでお話し申し上げていたかというふうに思いますけれども、国の方のアクセスビリティに対するJISの規格の制定等、当初前年度中ということでお話があったんですけれども、それが6月20日ということでちょっと延びた関係等もございまして、我々の作業の方もその影響を受けまして、少しおくれぎみではございますが、今の考え方といたしましては、来年3月を目途に進めているところでございます。
久保委員
 来年3月にはリニューアルしたホームページを見ることができるということですか。
鈴木広聴広報担当課長
 そのとおりでございます。
大泉委員
 ここでやるのがいいのか悪いのか、ちょっとわからないんですが、おもてなし運動、それはそれで頑張ってくださいと言うしか申し上げようがないんですが、レベルとして以前の話ですが、よく我々区民から陳情をいただいたり、要望をいただいたり、意見をいただいたりというのが日常多いわけですね。それなりに所管にもお伝えしたり、相談したり、要望したりという作業をするわけですが、以前からあれっと思っていたのは、報告をいただける部署と、全くよこさない、言葉は悪いですが、いただけない部署とさまざまあるわけですね。うちの区は統一的にどういうふうになっているのか、ちゃんと報告するんですよなんてマニュアルつくるなんて、あほうみたいなことはしないと思うんですが、統一的な何かあるのかなというふうに思ったりしているんです。そういうのはあるんですか。
 質問が漠としていました。議会対応マニュアルみたいなものですかね。そう言えばいいんでしょうか、言ってしまえばね。というのは、何かあるんですか。
橋本総務担当参事
 特にそういったマニュアルというものは用意してございません。ただ、いただいた御意見とか、あるいは先生方で承っていただいた苦情などにつきましては、私たちそれがどういう事情にあるのか、また改善ができるのか、そういったことにつきましては、先生方にお返しするよう努めているつもりであります。
大泉委員
 と思うんですよね。多分そうされているんだろうし、心がけていただいているんだろうなというふうには思うんですが、最近目につき過ぎるものですから、団の中でもほかの議員からも何人かから声が出たりなんかしているわけですね。あるものを陳情して、その後どうなったのかなと気にかけながら忘れちゃうわけですね、多いものですから。ふと思い出したりして、どうなっているのかなと思ってもう一遍電話するわけです。そうすると、ああ済みません、忘れてましたなんて平気で言われちゃったりなんかしてね。僕も忘れているんだから向こうも忘れているのかと思うんだけれども、言った区民の方は忘れないわけですね。すごく忘れないわけです。ある部門に集中しているものですから、どうなっているの、この人はと思わざるを得ないようなことがちょっと続いたもので、過去のことを思い出したり、たまたま集中していたものですから、一体どうしているのかなと、こういうふうに思ったんですが、その辺ちゃんとしていただけないかなということの要望なんですが。
石神総務部長
 請願、陳情等も含めて、議会の方で議決をして、区の方へ努力を求めたものについては当然報告していかなければいけないというふうに思っております。これまでそういう形でやってきたというふうに思っていますが、マニュアルという格好ではやっていなかった部分もございますので、十分注意をして、今後徹底をしていきたいというふうに思っています。
 また、今、私どもでよく注意しておりますのは、区民に対する説明会等を行う場合の資料の提供についてですが、これは区民の方に出る前に、当然地域のことを知ってもらうということで、各委員会で報告をするということを原則にしております。こういったことを徹底して、そごがないような形で情報提供をしながら進めていきたいというふうに思っております。
大泉委員
 庁議とか、幹部が集まるときがあるんでしょうけれども、きちっとその辺はもう一度、初歩的なことなんだと思うんです。我々要望する側、陳情する側としては、とりあえずは待っているしかないわけですので、その辺も含めて、我々に対してというか、要するに議会に対してでさえそれですから、区民に対しては一体どういう態度をとっているんだろうというふうに思わざるを得なくなってしまうわけですね。ある面では誤解をしてしまう場合もありますので、その辺もう一度きちっとやっていただけるべくお願いをできないかなと思いますが、助役どうでしょう。
内田助役
 御指摘いただいたようなことがあったんだとすれば、これは大変申しわけないことだと思います。区の仕事を進めていくためには、区民の方々との信頼関係の中でこそ進められることでありますし、議会との間においてもしっかりとした信頼関係を築いていく必要がある。そのためには、やはりお話のありましたような一番基本のところ、そこをやはり大事にしていくことは欠かせないことだというふうに思います。全庁、ここのところいろいろ御指摘いただくことが多うございますけれども、その辺の基本を改めてしっかりと前を向くということについて、庁議等通じ、全庁に徹底していく努力をしたいと思います。
斉藤(金)委員
 何て言っていいんだかよくわからないんだけれども、総体的に見て、このアンケートは職員は非常にいい、まあまあだという、どういう感じで思っているの。
合川経営改革担当課長
 先ほどお話をいたしましたように、庁舎、あるいは庁舎外にお越しいただいた区民の方々に聞き取り調査等で調査をした結果ということでございます。多分そのときどきの印象、それから感じをお持ちになったのかなというふうに思ってございますが、そういった意味では、そのときどきの対応がおおむねよかったというふうに区民の方が感じられたというふうに思ってございます。
斉藤(金)委員
 文句を言うわけじゃないんだけれども、悪い例かいい例かよくわからないんだけれども、ゴルフ場へ行って、キャディーさんにどうですかとアンケートを最後に書いてもらう。そうすると、いろいろやってもらっている方、要するに区民なら区民、サービスを受けている方はなかなか悪いと書けないんだよ。悪いと言っているんじゃないんだよ。気持ちの中では「よい」というのが「ふつう」くらいに思っていないと、より一層サービスなり、注意の喚起ができないのかなと思って質問しづらいんだけれども、アンケートを出す方がどうでしたかと、職員などがどうでしたかと言うと、そういうようなところが多分に思われちゃうので、いかがですか。
合川経営改革担当課長
 区役所等に来られた方々の思いもあろうかと思います。委員御指摘の部分を加味しながら、この分析をしたいというふうに考えてございます。
大内委員
 いろいろ結果が出ているんですけれども、各部、各課、各窓口と言えばいいのかな、要は満遍なくこういった評価が出ているとは思えなくて、やはりもうちょっと詳しい情報というのかな、データで見れば、ここの課は非常に評判がよくない、ここの課は非常に評判がいいというのが、細かい各窓口で出てきているんですか。
合川経営改革担当課長
 今回、総じて各分野に開きがあるかというお問い合わせだと思いますけれども、特にそういった意味で格段に差があるというような結果は出てございません。
大内委員
 1階の窓口はおおむね評判がいいけれども、2階に行くとちょっと悪くて、3階はいまいちだとか、そういったことではなくて、総体的にみんな同じだというふうにとっていいの。
合川経営改革担当課長
 数字の上では、総体的に同じレベルというふうに考えてございます。
大内委員
 そうだったらなるべく悪いところはよくしてください。
 それと、児童館の方で聞くけれども、児童館も28あると思うんだけれども、そのすべての児童館で同じ評価なの。
合川経営改革担当課長
 大きな開きはございませんでした。数パーセントですとか、そういった開きはございますけれども、総体的に大きな開きはなかったということでございます。
大内委員
 どこの児童館へ行っても評判はそれなりにいいということになってくると、話し、関係しているのかな、わからないけれども、勤勉手当という一つの手当があるよね。そういったものに対して、とても不満だという回答があった、そういった窓口に勤勉手当出すのという言い方、勤勉手当、どういう基準で出しているのか、前も聞いたことがあるんだけれども、区民の方から不満がある、そういった窓口業務、あるいは対応している職員に勤勉手当は出るの。
長田人事担当課長
 中野区の職員全員に対して勤勉手当の支給は実施されているところでございます。
大内委員
 勤勉手当って、勤勉に勤めている人という回答が出たけれども、きょうはその部分じゃないからこれ以上聞きませんけれども、そういったものが疑問になるなというのと、あと児童館の子どものところで「かんばろう」って何なの。「がんばろう」ってどういう回答を求めているの。
合川経営改革担当課長
 子どもにわかりやすくという意味で、要するに「少し不満」という表現を、児童館の職員の方で検討してこういった表現にしたということでございます。
大内委員
 順番から見れば、「もう少し」の右側にあるから不満度が高いという意味で、子どもだから「がんばろう」という言葉をつけたのかもしれないけれども、子どもから見ると大人と価値観の基準が違うんだけれども、これはどうして。
合川経営改革担当課長
 児童館の職員として、こういった形で工夫を表現の上でしたということでございます。
大内委員
 要は、これも見てわかるんだけれども、「よい」というのと「がんばろう」が上から下まで大体同じ比率なんだよね。「よい」が40から50の間、「がんばろう」が10前後。本当にこれ正確、要するにこんなデータってあるのかなというような気がするから、こうなんですと言われればそうだけれども、もうちょっと普通は、例えば職員の態度は「よい」に偏っていて、遊び道具のルールがわかりやすいは「がんばろう」が多いだとか、普通は分かれそうなものなんだけれども、総じて同じ割合くらいになっていると、このデータ信用できるのかなというふうになるから、少しその辺は、まあ子ども1年生から中学生まで児童館は使っているから難しいけれども、ちょっとこのデータ、どうなのかなという気がします。
 それと、児童館によって僕は差が出てもいいと思うんです。職員の態度は別にして、使いたい遊び道具でも、児童館によって大きさも違うわけだから差が出てもいいと思うんだけれども、これだけじゃ全然見えないんですよ。児童館のわきに大きな公園があるところとないところとか、いろいろな条件があるから、すべてが同じ評価が出るということ自体、何かよくわからないんだけれども、私も児童館へ行くわけじゃないからわからないけれども、児童館の大人の一つの評価が出ると満足しちゃう可能性があるのかな、向上心なくなっちゃうんじゃないのかなという気がします。もうちょっと児童館の運営等、休みの日とかありますよね。例えば月曜日休みはやってほしいですかとか、そういったあれはないんですよね。抽象的なものが非常に多くて、果たしてこれどうやって生かすのかなという気もするんですけれども、児童館で子どもというのは、これおもてなし運動なんだけれども、お客さんなの。
合川経営改革担当課長
 子どもも顧客というふうに考えてございます。
大内委員
 それについていい悪いは議論しませんけれども、それならもうちょっとお客さんというか、区民ということでいいんだろうけれども、それぞれ児童館の特色があると思うので、ぜひとももっと特色を出して、あそこの児童館へ行ったらこういう遊びが楽しくて、こっちの児童館はこうでとか、役所がやっているからと均一的になる必要はないと思うので、それぞれ児童館の特性を生かしてやっていただきたいなと思います。
長沢委員
 聞き漏らしたかもしれないので、全体として5,952で、本庁舎、庁舎外、児童館の大人、子ども合わせてこの数になるかと思うんですね。庁舎外というのは地域センターと、あとはほかはどういったところなんですか。
合川経営改革担当課長
 地域センター、それから保健福祉センター、図書館、女性会館、高齢者会館、清掃事務所、歴史民俗資料館等々、庁外の施設ということでございます。
長沢委員
 細かいところであれなんですが、例えば身だしなみというのは、特に施設によっても対応が、児童館なんかもそうだと思うんですけれども、この辺のところは区側としてはどういうことを期待しての身だしなみというアンケート、設問になっているんですかね。
合川経営改革担当課長
 公務員としてふさわしい身だしなみということでございます。お客様に不快感を与えないような形での身だしなみということを念頭に置いてございます。
長沢委員
 当然施設によってはネクタイ着用とか、じゃないとかあると思うんですけれども、ちなみに庁舎の窓口の職員の方々も別にネクタイは着用ではなかったですよね。
合川経営改革担当課長
 技術畑ですとか、生活援護等の関連の部署については、それの業務にふさわしい身だしなみということでございます。
長沢委員
 ありがとうございます。
 それで、前にもちょっと伺ったところでもあるんですけれども、今もちょっと出ました。顧客というのはだれのことかというか、どういうふうにとらえるのかという問題にもかかわるかもしれないんですが、御説明では、おもてなし運動は顧客満足を高める視点で接客、応対、窓口の改善を初めとするサービスの向上の取り組みだと。同時に、あわせて職員の意識改革と組織の活性を図るための運動なんだという御説明でしたね。これが目的ということで言われましたし、基本理念としても、そういう取り組みによって満足度の高い区役所をつくられるということで、ある意味では、入り口というんでしょうか、そういう形で接客なり応対なり改善というものがあると思うんですが、もっと先というか、こういう運動なり、こういうことを進めることによって、つまり区民自身の満足度ということではあるけれども、いろいろ区が行っていく施策、事業なり、あるいは区民の利便性といったものの向上なり、そういうところも視野に入れたものとして理解していいんですか。
合川経営改革担当課長
 この運動の目的というのは、業務改善も含めて、区民の皆様、顧客満足をどう高めていくのか、どういった形でサービス提供していくのかという視点でございますので、そういった意味での改善というのをこれからも図っていくということでございます。
長沢委員
 やられることはいいというか、そういう改善を図られるというのはいいと思いますし、先ほど来、アンケートの結果によっていろいろ所管のところで努力をされていくというのは当然あるかと思うんですね。ただ、もう一つわかりにくいなと思うのは、顧客ととらえるかどうかという是非もあるかもしれませんけれども、こういうことをやっていったから、例えば窓口での相談なり、そうしたことが改善が図られたとか、あるいは苦情の仕組み自身がこういったことで確立できたであるとか、区民を主権者と見るならば、権利としてのそういったもの自身がこうしたものを通じて先行きよくなっていくのか、そういうところまで展望されているのかということが知りたいところであるんですけれども、その点はどのように検討されているんでしょうか。
合川経営改革担当課長
 区民というのはサービスの受け手、それから主権者、いろいろな立場があるというふうに思ってございます。区民の方々の権利を行政の中でどう受けとめていくのかという視点も当然必要だと考えてございますので、そういった運動の先にはそういったことも視野に入れながら、進めていくというふうに考えてございます。
長沢委員
 最後にします。基本構想の中でも、ものさしという言い方でしたか、そういう形が出て、満足度という言い方をされていますね。そういうことはどういうところではかるのかというのはさまざまで、指標なりものさしとして、基本構想自身のところでも抽象的なものとしては難しいかなと思ったりもするんですが、同時に、例えば10か年の中で、政策事業として具体的になるところでもそういうものさしを使われていくのかな。そういった場合、表面的という言い方は失礼かもしれないけれども、現象的にはいろいろ出てくると思うんですよ、窓口なり、応対なり、そういうところでも。しかし、もう一つ、じゃあどうしてその方々たちはそういう要望を出してきているのか。区民の意見、要望などが区政に反映されていると思う区民の割合とか、あるいはずっと住み続けたいと思う区民の割合とか、そういうことが前の検討には出されていましたよね。そういうものをはかっていくというところでは、しっかりとそういうもの自身を据えなければ、窓口での応対云々のところだけではなかなかはかりにくいだろうし、言い方を変えれば、窓口でのサービスがよければ、区役所としての満足度自身も高まるという、現象的にはそういうこともいっぱい出てくると思うんです。それで区の方はよかれとなってしまったら、ちょっとどうなのかなということを心配して伺ったわけです。もし何か答弁がありましたらお願いします。
合川経営改革担当課長
 この運動は、前にもお話を申し上げましたとおり、接客、接遇だけの運動ではございません。いかに行政サービスを区民の皆様に満足をしていただけるかという視点から、そういった仕事の改善ですとか、それから十分な説明ですとか、新しい発想の取り入れ等、そういった取り組みを通しての職員の活性化等も図っていきたいというふうに考えてございますので、当然窓口の接客だけではないというふうに認識をしてございます。
委員長
 他にございますか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、2、仮称中野区自治基本条例に関する審議会における審議状況等についての報告を求めます。
鈴木政策計画担当課長
 それでは、仮称中野区自治基本条例に関する審議会における審査状況等について、お手元の資料、裏表の印刷の資料を用意してございますが、それをもとに御報告をさせていただきます。(資料3)
 まず、審議会への諮問事項でございますが、改めて中野区の自治の発展の方向と、「(仮称)中野区自治基本条例」に盛り込むべき内容について、こういう諮問を5月19日にいたしました。総務委員会では5月17日に、この審議会の設置についてということで一度御報告の機会をいただいてございます。
 第1回目の委嘱を行ってから、裏ですが、きょう現在まで、10月7日までで9回の審議会を開催してございます。
 審議会の委員は学識経験者4名、区民公募委員4名ということで8名の委員、それから区の方から監事という形で関係部の部課長が出席しておる審議会でございます。
 第1回目の5月19日は諮問ということで、どういったことを中野区の自治基本条例に期待するかというような区長からの諮問についての説明、それから今後審議会をどういうふうな段取りで進めていこうかというようなことで、委員各位での議論を行いました。
 2回目につきましては、中野区の区民参加と区民の活動の実態といったようなことで、これは区の方からいろいろ資料を提供しながら説明をし、それをもとに意見交換をしました。第2回目には全体の自治基本条例、中野区が考えようとする自治基本条例の構成としてはどういった要素を盛り込んだらいいんだろうかというような全体的な議論を2回目でしたところでございます。
 3回目につきましては、他の自治体における自治基本条例というような条例の検討状況といいますか、先行している自治体ではどういったような内容になっているのかということを学識経験者の方から二、三紹介をいただきながら、それをもとに中野における自治の基本原則、あるいは区民の権利と責務、こういったものについて条例全体の議論をしましたけれども、第3回目はなかなかまとまり切れず、これらは審議会の全体を検討した上で、改めてもう一度立ち戻って議論をしようというようなことで3回目は終わってございます。
 4回目につきましては、区議会の役割と責務、区長、執行機関の役割と責務、行政運営についてということの内容でございました。ここにつきましては、説明のところにもあるように、中野区の自治の基本を定めるということであれば、区議会の役割について規定が必要であるだろうという審議会での意見です。ただし、この審議会は区長の諮問を受けているということであり、議会の役割・責務についての議論等々に深く入っていくことは越権行為になるだろうということで、地方自治法上に定められている議会に関する役割、そういったことを規定するとしても、入れるのではないかというような議論でここはとどまってございます。
 それから行政運営につきましては、執行機関の役割・責務とあわせまして、行政運営の基本になるべきものについて、現在中野区では手続上、制度的に確定しつつあるものがございますので、そういったものの紹介をしながら、それらについての意見交換をし、議論をしていただいたところでございます。
 第5回目につきましては、引き続き行政運営について、その中で公益通報制度でありますとか、不利益救済制度について、どういった整備の仕方が今あるのかということを踏まえて、それ以上のものがなおかつ必要なのかどうかという観点も含めて議論をいたしたところでございます。
 情報の共有にしてみても、区民の知る権利と、それから行政の個人情報の保護というのは同列ではなく、まず行政運営の基本の中に個人情報の保護はあるのではないかというような議論もしながら、情報の共有ということも整理していく必要があるという議論になってございます。
 それから、これまで中野区が行っております区民参加の仕組み、いろいろな施策に対する意見交換会等々も含めまして、そういったことをあらあら御説明をさせていただきました。
 裏面にいきますが、第6回目は、市民の行う公共・公益活動の推進に関する考え方ですが、これにつきましては、いわゆる中野区におきます市民公共団体、公益活動に対する支援の方針というのを6月に策定したところでございまして、そういったものの今後の推進のあり方について、この審議会でも意見交換をし、御議論をいただいたところでございます。
 それから7回目の区民投票についてということでは、区民投票については昨今いろいろなところで取り組み、あるいは市町村合併を皮切りに、特に区民投票、住民投票というような言葉が聞かれるというふうなことから、区民参加の手法の一つとして、中野区においても、区民投票の規定というものをこの自治基本条例の中に規定する必要があるだろう。しかし、中野区の固有の住民投票の仕組みとして、この条例の中で常設として置くことについてはいろいろ議論が分かれるということで、全体的には、条例の制定改廃、直接請求の手続にのっとった住民投票のチャンスはあるだろうという意見交換、議論の方向性でございました。
 第8回目は、区民合意による発案の仕組みということで、ここは従来住民合意形成の仕組みづくりというような言い方で諮問当初は項目を出していたんですけれども、区民が自主的なさまざまな取り組み活動をしている中で、公共的な課題解決のために地域社会の中で行う自発的な活動、そういった活動の果実、成果を区政に生かす、そういうような仕組みがあってもいいのではないか。その活動の成果が施策の発案になるというようなことも含めた一定の仕組みというものの構築を検討したらどうだろうかというようなことでの御議論をいただきました。
 9回目は、今まで各論をやってきたことをもう一度頭から審議会としてどうしようかというところで整理を始めているところでございます。ただ、あと2回程度、10月21日と10月24日、日曜日なんですけれども、これまでの議論を踏まえてもう一度詳細に詰めるというのに時間が必要でございますので、あと2回ばかり審議会を予定しております。10月末に審議会からの答申をいただくという現在のところのスケジュールです。
 ここまでが一応審議会の審議状況ということでございます。
 3番目ですけれども、「自治と参加を考えるシンポジウム」の開催ということで、これは11月7日の日曜日に、午後でございますが、勤労福祉会館で基調講演として、当審議会の会長であります廣瀬委員から「区民にとっての自治基本条例」(仮題)で基調になる講演をしていただく。内容的には審議会での審議の内容をかいつまんで基調講演という形でお話をしていただいて、それをもとにパネルディスカッションという場面展開で、中野の自治と参加を考える機会としたいというふうに考えております。コーディネーターには同審議会の委員であります内海委員、それからパネリストとしては会長と基本構想を描く区民ワークショップで区民メンバーで第4分科会の代表で出ていらした角山さんという区民の方ですが、こういった方に出ていただき、区長も出席をして中野にとっての自治と参加を考えるというようなことでの意見交換をしたいというふうに考えてございます。
 スケジュールはタイトでございますけれども、4番目の条例案提案までのスケジュール、これは予定でございますが、10月末にいただいた答申の抜粋の骨の部分を11月7日の区報にあらあら御紹介したいというふうに現在考えております。同日にシンポジウムもやるわけでございますけれども、これを皮切りに11月の中旬以降、区民と、これから中野区が考えていこうとしている自治基本条例に盛り込もうと思う、こういう内容だろうというようなことを答申の概要を踏まえながら開催していきたいというふうに考えてございます。最終的には議会への条例案の提案を第1回の定例会に予定させていただきたいと考えてございますので、そういったスケジュールから逆算して、12月下旬にはパブリックコメントということで手続に入り、なおかつ年が明けてからこういった条例案の考え方についての区民説明会を実施していく、そういうような段取りで現在のところ考えているところでございます。
 以上、非常に雑駁ですけれども、審議会における審議状況等ということで、幾つかの内容を含めて御報告をさせていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 1点だけ、スケジュールのところで教えてください。私の手元では、一番最初に、仮称ですけれども、中野区の自治基本条例のことに関しては、昨年の10月の委員会だったと思うんですが、その際のスケジュールは来年の6月に上程ということで、これは変更になるということは前回話がありまして、5月の際にいただいた資料では、条例案提案、これは結局同じということですね。
 そことの比較なんですが、もともと5月にいただいたのでは、素案という形を出して、区民論議を経て、最終案をまとめ、それに対してパブリックコメントを行い、決定をしていくかということだったんですけれども、これ見た限りでは違うんですけれども、この辺ちょっと御説明いただければと思います。
鈴木政策計画担当課長
 5月に御報告させていただいたときに、スケジュールの変更についても触れさせていただきました。具体的な手順では、前回までは素案という形で、条例のたたき台といったものをイメージして、スケジュールの中には盛り込ませていただきました。今回は、そこのところを11月中旬に行います区民意見交換会の中で、答申の内容だけでなくて、その答申を踏まえるならば、こういうふうなあらあらのたたき台を考えていますというところで展開してまいりたいと考えています。
長沢委員
 きょうお示しいただいた資料で、11月中旬のところは答申の受け手への答申の区民意見交換会を行うと。それをもとに区報にも掲載して、パブリックコメントの手続も経て、区民説明会を実施をするということで、条例そのものの考え方、大綱という言い方でいいんでしょうかね、それ自身は区民意見交換会を経て、条例案の考え方ということが区としてまとめられる最初ということでいいんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 少し言葉が足らなかったので恐縮でございます。11月中旬に区民意見交換会というときに、ここのところで答申を踏まえて、骨になるような考え方、区としての大綱はここで一回お示しする必要があるかなと思っています。そこでの意見交換会、あるいはまた御意見をいただくというような機会をいろいろとりながら、そういったやりとりを反映して、12月の下旬には区としてこういうふうな内容をパブリックコメントに付しますということで、ここまでには一定のやりとりを踏まえて、パブコメに供したいというふうに考えてございます。したがいまして、1月中旬はパブリックコメントに出したものをより詳しく説明していく機会というふうに私どもは設定してございます。
長沢委員
 わかりました。最後に言われた1月中旬の説明会の際に、パブリックコメントでいろいろ意見を聞いて、手直しなり何かあるのかもしれませんが、区民説明会でも、区民の意見で盛り込むべきだろうとか御検討もされる。それで議会への提案という形になるんでしょうか。ちょっと確認なんですけれども。
鈴木政策計画担当課長
 ここでは余り詳細には書いてございませんけれども、いろいろな機会を通じて意見交換をやりながら、そういった区民意見の反映を手続の中で経て、議会への提案にしていきたいというふうに考えてございます。
大内委員
 前に大泉委員がおっしゃったことと関連するかもしれないけれども、自治の基本を定める条例として、区議会の役割と責務についての規定が必要であることを確認した。議会の話なんですけれども、そちら側で話をして、条例提案されるというのは、事務局に聞くけれども、こういったことについて議会では一切話をしないで、行政側というのかな、そちら側が区民に対して、議会はこうあるべきだとかこういうものだと条例化して提案しようと。区議会には最後のところで、条例に賛成するか反対するかだけ関係するんだけれども、自治法上とか、詳しいことはわかりませんけれども、そういうことは別におかしくないの。
正木区議会事務局長
 手続上ということではなくて、単に法的にといいましょうか、条例提案ということだけでいえば、変な言い方ですけれども、あり得ることではあるかもしれません。ただ、現実的には、議会で当然審査するわけですから、当然前もっての情報なり、実態としてはあるだろうと想定はしております。
大内委員
 担当に聞くけれども、議会の役割と責務についての規定が必要であることを確認した。どういうことですか、これ。
鈴木政策計画担当課長
 先ほどもちょっと申し上げたんですが、中野区の自治の基本を定めるということであれば、主権者にとっての二元代表制である一つは執行機関、区長、それからもう一つは議会、そういったものが中野の自治を構成していく大きな要素だろうということであれば、区議会についても、自治の基本を定める条例ということであれば盛り込まないとまずいだろうというような意味で、ここではこういう表現にさせていただいています。審議会での意見のやりとりの中では、先ほども触れさせていただきましたけれども、地方自治法以上のことを新たにこの審議会として議会の役割だ、責務だということを決めること自体が越権行為になるので、それらについては法律上定められている内容を超えることはなかなか難しいんではないかという議論に現在のところは落ちついているというところでございます。
大内委員
 自治法を超えてやるのはいけないけれども、言い方を聞いていると、本当は決めたいんだけれども、自治法があるから決められないというふうに聞こえちゃうんだよね。本当は決めたかったんだけれども、自治法上引っかかるからそれ以上提案できないんです。そういうふうに納得させたみたいに聞こえちゃうの。首振るんじゃなくて、そうなの。そういうふうに聞こえるわけ、こっち側は。本当はもっと決めたいんですよ。ただ、自治法があるから目いっぱいやってここまでなら議会に対して提案できますよ、そういう言い方にしか聞こえなくなっちゃうんだけれども、そういうのはだれが誘導しているの。だれなの。あなたたちがそういうことを提案してやっているの。それともこれに出ている委員の方たちが、まさか大学の先生、法学部の先生たちが自治法知らないわけないんだよね。知っていて提案しているの。提案したいと思っているけれども、自治法上引っかかるからできない。そんなこと自分たちよくわかっていることだよね。ちょっとそこら辺がしっくりいかないというか、何なの。課長の言い方が足りないのか、聞いている私たちがおかしいのか、何を議論しているのか、どういう議論の進め方をしているのか、わからないんですけれども。ちょっとそこのところもう一度お願いします。
田辺区長室長
 今、課長が御報告させていただきましたように、中野区の自治の基本を定めるという中の自治の営みというのがどういう要素で行われているのかを全部洗い出しをしまして、議論をさせていただいています。ですので、当然区議会もありますし、執行機関として区長、それ以外に行政委員会というものもございます。それから区民という構成の中で、どういう議論ができるのかということでこの審議会ではさまざま検討いたしました。今申し上げましたように、そういう要素の中には当然区議会もあるだろう。しかし、現在の段階で自治法があるからないからということではなくて、区民としては議会の役割はそういう認識でいようということで、議論の中ではございました。
大内委員
 答弁がよくわからないんだけれども、進めますけれども、区議会の役割と責務についての規定が必要、要は条例化を何かしようということでしょう。議会の役割と責務について条例化を何かなそうということでしょう、この規定しようというのは。そういうこと。
鈴木政策計画担当課長
 第4回のところでは、越権行為にならない範囲での規定といいますか、定め方というのはしたいということは委員の中では出てございました。
大内委員
 これは出てきてから判断するしかないから、細かいことを言っても出てこないから、内容によってはそこのところは微妙なところだから、議会に提案されたから通るというのは非常に安易な考え方ですから気をつけてやってください。
岩永委員
 先ほど専門委員の方々から幾つかの自治体の例を出されて、それを参考にしながらということでしたが、どこなのか教えてください。
鈴木政策計画担当課長
 北海道のニセコと、それから大和市での取り組みの状況ということで御紹介いただきました。あとは、狛江についても、それはやや行政の手続条例的なものなのですけれども、そういった幾つか自治基本条例とか、まちづくり条例と言われている中でも、どこに軸足があるのか、幾つかにパターンを分けて、それぞれの特徴ということでの御紹介をいただいたということでございます。
岩永委員
 例に出されたものの全部を知りたかったんですが、それはいいです。それから、裏面の8月5日に市民の行う公共・公益活動の推進に関する考え方について議論されたということですね。現実には区の考え方がまとまっています。この条例の中には、公共・公益活動の推進に関して、条例の中に具体的に何々というふうに入ると考えていた方がいいんですか。それとも既に区がつくってあるものとの関係で、特別この中には触れないということなのか、そのあたりはいかがなんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 実は、そこのところ、もう少し最終的な全体の整理の中で確認していこうという約束に現在なってございます。ただ、公共・公益活動を推進するということをダイレクトに自治基本条例の中に入れるという想定では、現在のところ委員の認識もございませんけれども、新たな公共の担い手として、そういった活動を行う活動がある、そういうことの意味付けみたいなものはどこかで触れたいというのが委員の中から出ている意見の中では強かったと認識してございます。
岩永委員
 そうしますと、この自治基本条例の中には、こういう区民の取り組みがある。行政との関係ではこうだという基本を押さえる程度で、あとは具体的には区のもう一つの条例の方で進めていくという、そういう形で整理をされるということですか。
鈴木政策計画担当課長
 どういうふうに言葉で表現しようかというところもあるんですけれども、区内活動者等というところで、そういった活動をする団体も含めて、さまざまな区民参加、行政参加、区政参加を入れていこうという整理になると考えてございます。
岩永委員
 もう一点、区民合意による発案の仕組みのところなんですが、5月の説明のときにもお聞きをして、その中で、現在もう既に区である幾つかの仕組みについては、基本的にはそれにのっとると。しかし、修正が必要になるものもあるというのがたしか5月のときのお話でした。現在、9月27日にこういう議論をされたという中では、今既にあるもの、これから新たにつくっていこうとするもの等々の中で、修正が必要だとか、そういうことについての議論はどのようになっていますか。
鈴木政策計画担当課長
 これまで中野の中でさまざま区民の方が自主的に取り組んでいらっしゃる活動について、あえて修正がどうこうということではありません。そういうさまざまな取り組みの上になお発展の要素をどういうところで設けられるのかということで、地域性に限らない、あるいはテーマ性だけに限らない、そういった自分たちの課題解決について区民合意をして発案ができるような仕組みにしたいということですので、現在行っておりますさまざまな区民の取り組みについて何ら修正等、変更を強いるものではないと考えてございます。
岩永委員
 そうしますと、修正の必要があるだろうという区の5月のときの状況から見れば、相当整理をされて、今現実に取り組んでいるものは、基本的にはそれはそれとして押さえていくというふうに思っていていいんですか。
鈴木政策計画担当課長
 中野の中で区民が行う自治の営みは多様であってしかるべきだと考えてございますので、これまでの取り組みのもとにそれらはなお一層発展していけば、中野にとっては余計いいことだろうし、その中では納まり切らないものについて、新たなこういった仕組みが一つ触発になればというふうなことで審議会の中では検討しているところでございます。
岩永委員
 そうすると、新たなものをさらに充実させていく方向で検討されているのかなと思いました。
 あと、スケジュールの関係ですが、11月中旬には区内の3カ所で意見交換会を行うということです。1月中旬には区民説明会の実施ということですが、少し気になるのは、1月は基本構想の素案についての区民説明会も行われます。そうすると、基本構想と10か年計画、それ自体がボリュームが大きいわけですね。それから自治基本条例だって、そんなたやすいと言ったら変だけれども、ものではない。これはこれとしてきちんと区民にとって必要なものを、それを1月に行うというあたり、区民に対しては本当に親切なんだろうかと思うと、とても親切とは思えない。そういうスケジュールのように思うんですが、そのあたりはどうですか。
鈴木政策計画担当課長
 スケジュールは自治基本条例ばかりではございませんので、区民にとってはいつでもどこでも何か説明会を行っているというような時期になってしまうかなと思っています。ただ、私どもとしては、11月中旬、区内3カ所と押さえていますが、これは広く呼びかけて3カ所でやるということで、それ以外にさまざまに取り組んでいらっしゃる団体でありますとか、そういったところにもお声をかけさせていただいて、そういった方々の会合の場所に出向いていって、意見交換の時間をいただくということを12月のパブコメの前にしておきたいと思ってございます。
 1月中旬につきましては、基本構想等もございますけれども、基本構想の理念、将来像、どういうふうに住民としてかかわっていくのかというところとも自治基本条例の中では考え方ダブるところがございますので、そこの説明会でも御説明させていただくような工夫も今後していきたいなと考えております。
岩永委員
 すごい大変なことになりそうな、これはあくまでも推測で、現実には案ずるより産むが安しみたいになるのかもしれませんが、しかし、今、この自治基本条例は基本構想の考えをもとにして進めていくものだというような説明が前にありましたね。基本構想と歩調を合わせて取り組んでいく、そういう役割をこの自治基本条例が持っているという説明が前あったと私は思っているんですが、それでいきますと、さっきも言ったように、基本構想だけでもなかなか大変。そこに自治基本条例の考えも加わるとなると、検討している行政や、少なくとも区民よりもいろいろ接する場の多い私たち議員だって、なかなか深めるのに時間を要したりするのに、区民に基本構想もあり、これもありということでは、よほど準備される資料だとか、説明をして、さらに議論をする時間を十分にとる。説明して、あとほとんど時間がなくなってしまったなんてことになったら、これは大変な話で、やり方がすごく心配になるんですね。自治基本条例は住民投票だとか、いろんな問題も含んでくるでしょうし、もう少し改善されないのかなと思うんですが、どうなんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 今、中野区ではとても大きな今後の区政の方向を決めるような考え方をまとめている時期でございます。それが全部ばらばらではなくて、すべて関連しているということですので、区民の方にもそのことが体系立ててわかるような情報提供の仕方、御説明の仕方が一番大事じゃないかなと思っています。したがいまして、自治基本条例のときももちろんQ&Aというものをつくって、なおかつ基本構想であるとか、あるいは市民の行う公共・公益活動がどういうふうなところに位置付くのかという、なるべく見てわかるような図を工夫して用いるなどして、区民が文字を多量に読まなくても一定のところまでわかりやすく理解できるようなこと、資料の内容について十分検討していきたいと思ってございます。
岩永委員
 先ほど団体だとか、そういうところにも出かけていくということでしたが、11月の区内3カ所をもう少しふやせないか。ふやす必要があるのではないかと思いますし、それから1月中旬の説明会の後も、例えばパブリックコメントを1回やる、2回やると特別決めてもいないでしょうから、例えば1月中旬から行われた説明会のさなかにも、説明会だけではなくて、もうちょっと区民の声が寄せられるような工夫が必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 12月下旬、これは区報の特別号でございます。ここから約3週間くらいパブリックコメント、この間にいろいろ御意見をお寄せくださいということでありますので、1月中旬の区民説明会のときもまだまだ皆さんから御意見いただける時期と考えてございます。ぎりぎりまでなるべく幅広く区民の御意見をいただいて、それを御提案させていただく議案の中に反映できればというふうに考えて準備を進めてまいりたいと思っております。
岩永委員
 最後ですが、この審議会の議事録ですが、ホームページなどではまだ載っていない。そのあたり、ホームページでの議事録検索はどんなふうになりますか。
鈴木政策計画担当課長
 議事録については毎回つくってございます。大変申しわけありません。現在見える形で公表しているのは、4回までは確定しております。できておるんですけれども、各委員の確認もしているということで、5、6回分まとめて確認できるような準備でございますので、急ぎたいと思ってございます。
長沢委員
 手続のところなんですけれども、今も出たパブリックコメントなんですけれども、この予定でいくと12月下旬ですね。広げちゃって申しわけないんですけれども、これまでパブリックコメントをいろいろなことでやられてきて、何回くらいやられてきて、その実績はどうなっているんですか。わかりますか。
鈴木広聴広報担当課長
 これだけじゃなくて、すべてこれまで行われてきたパブリックコメントについてということでのお尋ねでしょうか。
長沢委員
 概観でいいんですよ。
鈴木広聴広報担当課長
 案件としては5案件ほどだったというふうに思っております。それで、物によりましては御意見がなかったものもありましたし、御意見が多数寄せられたものもあります。それぞれにつきまして、区民の皆様から寄せられた御意見については、それを最終案にどのように反映したか、あるいはできなかったものについてはその理由、そういったことも含めて御報告するような形の体制でやっているところでございます。現在、ホームページ等でこれまで行われた案件等、すべてにつきまして、そういった報告を行っているところでございます。
長沢委員
 12月のと言ったのは、去年でしたか、ことしでしたか、年末年始前後してだったか、それともゴールデンウイークのときだったか、あって、一応要綱でどれくらいの期間というのを定められていると思うんですけれども、たまたま12月下旬に行うということなんだけれども、その辺のところを配慮してというか、いってみればどれくらい周知されているのかなということをちょっと心配したわけですけれども、その辺のところは工夫されるとか、何かあるんですか。
鈴木広聴広報担当課長
 昨年も、年末年始をはさんで行った案件が何件かございました。区民意見が寄せられることが、年末年始が入っているから制約されるとか、あるいは逆に年末年始が入っているからかえって落ちついて対応できるとか、いろいろな御意見はあるとは思うんですけれども、年末年始を挟むこと自体が非常に問題だという御指摘は私どものところでは伺ってございません。あと、期間につきましては最低3週間ということを考えておりますので、案件によりまして、必要な期間を設定して行っていただくという形になっております。
久保委員
 5月の時点で早く伺えばよかったかと思うんですが、主な議題というのは5月の時点でもう決定をされていたものだと思うんです。審議会というのは1回につき何時間くらい審議されているものでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 7時から開催しまして2時間半、9時半、あるいは10時近くなるような時間帯で行っております。
久保委員
 スケジュールを見ても、先ほどもタイトなスケジュールということが出ていましたけれども、本当にそうだなと思うんですね。1回1回の議題も、非常にボリュームがあると思います。それが2時間半とか3時間ということで、本当に十分な話し合いがなされるのかな、また意見が出るのかなということが、私も審議会を一度見たときに思ったことでもありますし、毎回毎回の資料も、その場で配付をされているようなものもあったように思うんですけれども、その場で配付をされて、目を通して、そこでまた意見を求められるということで、実際のところは有効な意見が出たのか、また話し合われてきたのかというところをちょっと不安に感じるんですが、いかがでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 資料につきましては、あらかじめ郵送するということで、必ず目を通していただいてきているということを前提に進めさせていただいております。当日に配付させていただくのは、今後のスケジュールであるとか、事務的なものが大半だったというふうに私どもも記憶してございます。委員も短時間でやらなければならない、しかもテーマ一つひとつ非常に重いということを重々御自覚なさっていらっしゃるので、皆さん事前には御自分のそれぞれの御専門、あるいは御自分の関心のあるところでの意見の整理はしてきていただいているのかなというふうには考えているところです。
久保委員
 私はちょっとそのようには実際伺っていない部分もありまして、十分に意見が反映できたかどうか不安であるという声を聞いております。その中でこのようなタイトなスケジュールということですし、前回も申し上げましたけれども、基本構想と自治基本条例の策定時期もダブっているということで、何となく慌ただしい感じがするなと思っているんですね。こういったときに区民の方たちの意見が、ここにきちっと盛り込まれていくのかというところが不安でありますし、どんどん先延ばしになったりとか、そういった不安は今お持ちではないでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 スケジュールについては、5月のときに御報告したとおり、タイトなことを覚悟して取り組んでまいりました。したがいまして、区民の皆さんにもその中でいろいろ御判断いただくという厳しさをお願いするわけですけれども、それにつきましては、極力わかりやすい資料提供、情報の仕方を私ども最大限努力をして、区民の皆さんと共有できる情報を持って場づくりをして、意見交換をし、条例の形にしていきたいと考えています。
委員長
 他にございますか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、3、中野サンプラザ取得・運営等事業の進捗状況についての報告を求めます。
鈴木政策計画担当課長
 それでは、中野サンプラザ取得・運営等事業の進捗状況について御報告をさせていただきます。(資料4)
 まず1点目です。売買契約の締結ということで、売主であります独立行政法人雇用・能力開発機構と買主であります株式会社まちづくり中野21との間で、先般、平成16年9月29日、売買契約を締結いたしました。
 引き渡し予定日は平成16年11月30日でございます。
 売買契約書の中身につきましては、1枚おめくりいただきまして、コピーをそのままおつけさせていただいております。
 契約の主な内容でございますが、売買代金として、ここに記してございますように52億9,488万6,567円ということで、これにつきましては、消費税が1億801万6,567円を含むものでございます。
 支払いの方法ですけれども、売買契約の中で分割によるということを合意しましたので、引き渡し時に代金の2割相当、それから17年3月30日までに残りの8割を支払うという支払い方法の契約になってございます。
 指定用途とございますが、これは、一番後ろのページになりますが、事業計画書のとおりということで、売主がこの物件についてこういうふうな用途を指定しますよということを、ここでは事業計画書と言っております。その中身を添付させていただいてございますが、事業の内容、10年間行うということと、それからどういうふうな運営を行うのかということで、不動産の利用計画、それから職員の雇用、こういったものを付して売買契約が成立したということでございます。
 なお、その他の契約としましては、今後事業契約ということで、これは賃貸借契約なんですが、株式会社まちづくり中野21と、それから中野サンプラザ1棟を借り受ける借入人との間で事業契約を行います。それから融資契約が、これは株式会社まちづくり中野21と、それから金融団との間で融資契約など、必要な諸契約の手続が残っているところでございます。
 いずれにしましても、11月末の引き渡しに向けてこれらのすべての契約が完了するというスケジュールで今準備をしているところでございます。
 なお、3番目の引き渡し準備でございますけれども、売買契約が締結をされたことに伴いまして、運営会社(株式会社中野サンプラザ)とございますが、現在、このように称号の変更の手続中でございます。従来、提案していた当時の名称が中野サンプラザ運営研究会でございましたが、現在それを変更する手続中でございまして、変更の暁には、株式会社中野サンプラザになる予定でございますが、そことの間で財団職員の面接など、引き渡しに向けて一定の準備が進んでいるということを御報告を受けているところでございます。
 以上、雑駁でございますけれども、取得・運営等事業の進捗状況についての御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
伊藤(正)委員
 17年3月30日までに残りの8割を支払うということなんですけれども、来年の3月30日までには全額の52億9,000万余を支払うということなんですよね。
鈴木政策計画担当課長
 売買代金の52億余を、11月末に2割、10億6,000万くらいになろうかと思いますが、その残りを差し引いたものを来年の春、3月30日までに完全に支払うというような売買契約の内容でございます。
伊藤(正)委員
 16年度で払うということですよね。そうしますと、恐らく金融機関から株式会社まちづくり中野21が借り入れることなんでしょうけれども、借入の計画書は出てこないんですか。
鈴木政策計画担当課長
 2番のその他の契約に融資契約とございます。これがまちづくり中野21と融資をする金融団との間で行う融資契約なんですが、この中で、最初の融資の実行が11月末、それから残りは3月のこれに間に合うように、そういうような内容の契約ということで、ただいま準備を始めているところでございます。
伊藤(正)委員
 金融機関からの借り入れも10年間という計画なんですか。細かいことはまだ出ていないのかな。
鈴木政策計画担当課長
 金融機関から、買うに必要な金額を調達するわけでございますので、金融機関からまちづくり中野21が借りる金額は、ここにございますこれプラス、最初の取得にかかわるもろもろの経費がございますので、それを含めて52億は超えるんでございますけれども、それを3月30日までにお借りをします。ただし、返済の期間については、10年ということで返済期間を組んで融資契約に臨んでございます。
伊藤(正)委員
 サンプラザの今の建物を維持して、次の再整備に向けてまで金融機関から借りるということでいいのかな。
鈴木政策計画担当課長
 そのとおりでございます。
伊藤(正)委員
 今までも議論があったんですけれども、1年間やってみなければ運営事業主体がどうなっていくかわからない。黒字であれば一番いいんですけれども、万が一赤字が出た場合、再三申し上げているんですけれども、負担はどこに当たるんですか。
鈴木政策計画担当課長
 株式会社まちづくり中野21は、中野サンプラザを所有していくことに必要な経費については、それを先ほどの株式会社中野サンプラザ運営会社に1棟丸貸しする賃料の中で賄うという構図であることは御説明させていただいてきておるところでございます。したがいまして、運営会社の経営のよしあしが所有会社にも響いてくるという関係でございます。しかしながら、運営会社が賃料が払えない、そういうような運営上のリスクのときには、きちっと運営会社がそれに耐えられるような体力をつけるということで、現在その運営会社もさまざまな経営上の工夫ということを今計画の中で盛り込んでいるところでございます。
 また、今回、売買契約の中でもございますように、融資がプロジェクトファイナンスというもので、事業が継続していることが命なわけでございます。ですから、お金を貸した方も、そのことがきちっと担保されるようにいろいろある場面では口を出してくるということもございます。ですから、運営がきちっと回るように一定の利益が出ないような場合には、出るような方法に変えさせる、そういう仕組みを今回プロジェクトファイナンスを導入することによって、あわせて構築してございますので、いわゆる倒産をしないやり方をあの手この手ということで組み入れているというふうに私どもは理解してございます。
伊藤(正)委員
 賃貸借契約が締結されて後に、我々議会側にも内容は御報告できるんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 株式会社まちづくり中野21、区が3分の2を出資している会社でございまして、これらについての会計報告については、年1回きちっと決算を終えた時期に議会に対しても御報告をさせていただく、しなければならない事項と考えております。
伊藤(正)委員
 3番目の引き渡し準備を今やっているという説明だったんですけれども、裏面の8ページ、一番最後に職員の雇用とありますよね。職員の雇用ということで、今働いているサンプラザの職員の方と面接をやっているということなんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 面接は先週にはすべて終わっているというふうにお聞きしていまして、きょうからさまざまな労働条件の提示を、この財団の職員の方にしているというふうにうかがっています。106名の方を面接をしたということで、すべての人についての面接が終了したという状況でございます。
伊藤(正)委員
 106名の面接を行った方は、再雇用を希望しているという方ですか。
鈴木政策計画担当課長
 そのままここで働くという意思のある方を面接をしたということでございます。ただ、いろいろ条件をお示しして、最終的にどういう数字になるかというところについては、今後動く可能性はあるかなと思っております。
岩永委員
 代金52億9,400万円余ですが、消費税は1億800万円余ということがわかりましたが、そのほか土地代幾らとか、建物代幾らとか、わかれば教えてください。
鈴木政策計画担当課長
 当初、雇用・能力開発機構との間では、建物はゼロだという先方の御意向等々ございましたけれども、いろいろ質疑応答、また私どもも国税の方に問い合わせした中で確定してきたものでございますが、固定資産税からの案分ということで、土地について69億1,800万円余、それから建物が49億3,800万余、大ざっぱですけれども、そういう案分になってございます。その建物部分についての消費税というふうに御理解いただければと思います。
岩永委員
 計算が合わない。
鈴木政策計画担当課長
 それの半額ということで、申しわけございません。土地につきましては、30億2,653万8,645、それから建物が21億6,033万1,355円ということで、この建物部分について消費税が加算されているということでございます。
岩永委員
 3ページで、第16条、違約金があります。違約金の金額、5億2,900万というのは、この総額の1割ですね。1割というのは何かの定めに沿って1割にしたんですか。
鈴木政策計画担当課長
 違約金につきましては、売主の方の機構が違約金についての割合は定めてございます。取引価格の1割程度ということで、さまざまな物件を売却してきたということがありまして、それについては先方の示された数字ということでございます。
岩永委員
 日にちは忘れましたけれども、中野サンプラザの取得・運営に関する状況調査を前に説明を受けて、そのときに調査結果の概要で、年間支出概算ということで、公租公課等の金額がそのとき示されました。年間支出は、公租公課で言うと2億2,439万5,000円プラス管理等運営諸経費プラス融資に伴う元利金返済というものが年間支出概算に当たるということでした。これを見ますと、この公租公課は、乙が会社の方ですね。第三セクターになる会社、21が払うことになっていますね。そのときに、この管理等運営諸経費や元利金の返済金額についてはどの程度になるか聞きましたけれども、それは募集選定の中で決めるということで、わかっていません。こういうふうな状況になったわけですから、わかっていると思うので教えてください。
鈴木政策計画担当課長
 募集前には、中野区がどのくらい見込んでいるのかはお話しできないということを答弁でもさせていただきました。こういう金額を賃料として払うという御提案がありました。その御提案をもとに、現在、最終的には融資との関連もございますので、公租公課でありますとか、どの程度利息分を返すのか、元本分まで手が届くのか、さまざま今そういったキャッシュフローモデルで計算をしてございますので、もうしばらくその数字については、融資契約、事業契約の確定までは明確な数字は申し上げられないんでございますけれども、2億2,400万、それから修理でありますとか、保険でありますとか、まちづくり中野21が会社として最低限運営するのに必要な事務経費でありますとか、そういったもろもろのものを見積もって、額を今詰めているところでございます。
岩永委員
 そうしますと、いつごろわかって、年間維持費がどの程度まちづくり21として必要になってくるのか、それはどういう形でわかりますか。
鈴木政策計画担当課長
 きょうの御報告の中でもお示ししました事業契約、それから融資契約、これらの中ですべて数字が固まってきますので、その締結後というふうに御承知おきいただければと思います。
岩永委員
 わかりました。
 融資契約で、まちづくり21と金融団の契約が行われるという御説明でしたが、この金融団はどういう金融団になるんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
 金融団ということですから、1社ではございません。民間の市中銀行2社、それから政府系の金融機関が1社ということで、私どもはそれを融資を分担する金融団というふうに理解してございます。
岩永委員
 市中2社はどこでしょう。
鈴木政策計画担当課長
 みずほ銀行と西武信用金庫でございます。
長沢委員
 前回だったかと思うんですけれども、違約金の発生はどうかということを伺った際に、通常の用途の姿勢でやっている限りは、期間があれしても違約金は発生しないという御答弁だったかと思いますね。それで、第16条でいえば、第12条の第1項に定める義務に違反すれば発生するし、第13条に定める義務に違反しても発生すると。さらに第15条の義務に違反しても発生するということですね。聞き方の問題もあったのかもしれないですが、用途の指定自身の変更自身で、これ自身があっても、要するに継続することが困難であっても、あのときに発生しないと言ったのは、第12条の3項でいいんですかね。甲の承諾を得て指定用途を変更することができる。ここの規定によってそれは発生しないよと、そういう意味だったということでよろしいですか。
鈴木政策計画担当課長
 この売買契約を締結するに至るまでにさまざま機構と協議を重ねてきました。正直申し上げまして、違約金は非常に脅威でございましたので、どういったところがこの違約金に該当するんだろうかということをさまざま詰めさせていただく中で、事前に経済合理的な理由があれば機構としてはそういったものの承認を当然承諾できるというふうな話もございましたし、機構そのものとしては、違約金を実行するといいますかね、今までの実績もないということもあり、今回の売買についてもそのことは余り機構側としては考えてはいないということでございます。ただ、やはり何があるかわからないということで、信義則を、さらにこういった違約金を置くことによって、明確に乙に対して指定用途、指定期間、それらについての履行を求めるということでは置いておきたいという違約金の条項でございます。
 それぞれ相談をさせていただくということですので、運営会社がどう頑張っても、きちっと頑張っても経常利益が上がらない場合、そういった場合にはきちっと相談に乗ってくださいよということは協議の段階で確認をさせていただいております。
長沢委員
 そこのところ、結局きちんとやってという、そのきちんというのはどういう判断なのかとか、よくわからないんですよ。つまり、この間、議会からも、区民の方からも、買ったはいいけれども、実際運営できるのかという赤字を見越した形で、とにかく10年間頑張って、そうなれば区としての所有というか、そこ自身が2つ目の目的の達成には供することができるからというね。その辺のところが経営としてどうなのかというのが、ある意味では雇用・能力開発機構さんの方が、それもいたし方ないですよという形での契約になっているのかね。
 もう一つは、再募集をする際の云々と言ったときに、厚労省なり、雇用・能力開発機構との協議、いってみれば期間をもっと緩やかに緩和してもらいましょうというね、たしかあのときの質疑の中でも、今後についてもそういう協議をしていきたいと。いってみれば、区側としては求めていきたいというお話だったかと思うんですけれども、その辺確認したいんですけれども、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
 具体的にはこの売買契約の条文の中の解釈というところに関連してくると思ってございます。いずれにしても、用途の指定というところで、中身、それから10年間というところがまちづくり21に買主として課せられた条件でございますので、これについて経済合理的な理由があって、10年間が厳しいということであれば、事情の変更については甲は承諾をして、指定用途の変更にできるということを12条の3項で読み取っていくというふうに私どもは理解してございます。
 したがいまして、非常に努力しているにもかかわらず、厳しい状況になって用途変更の必要性があった場合には、まちづくり中野21はもとより、中野区としてもそういった協議には協力して、雇用・能力開発機構の方に要請をしてまいりたいと考えてございます。
委員長
 委員会を休憩いたします。

(午後2時46分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時58分)

 他に質疑はございますでしょうか。
 なければ、本報告は終了いたします。
 3時前になりましたので、ここで一たん休憩をしたいと思います。3時15分まで委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時58分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時18分)

 引き続き所管事項の報告を受けたいと思います。
 それでは4、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。(資料5)
橋本総務担当参事
 議会の委任に基づく専決処分につきまして御報告をさせていただきます。
 本件は清掃車による清掃作業中におきました事故に関する和解であります。
 事故の概要でありますが、本年6月25日、午前10時50分ごろ、場所は中央三丁目51番、もみじ山通りと大久保通りの交差点から50メーターほど山手通りに寄った地点であります。
 発生状況ですが、ここにありますように清掃事務所の作業員が不燃ごみの収集作業を行っていたところ、清掃車の圧縮板が不燃ごみの入ったごみを押しつぶして巻き込んだところ、その際、中に入っていたポリ容器が飛び出したため、清掃車の右側を走行していました相手方の運転する自動車にポリ容器が衝突し、左後部ドアを損傷したというものであります。
 和解の条件でありますが、本件事故によります自動車の修理費6万8,911円の損害をこうむったということで、区といたしましては、相手方に対し賠償する義務があることから、本件示談成立後2週間以内に相手方の指定する方法で支払うことといたしました。
 和解成立の日は7月23日であります。
 区の賠償責任でありますが、ただいま申し上げましたように、本件事故は清掃事務所の作業員が清掃車が圧縮板を操作する際の周囲の安全確認とごみの飛散対策が不十分であったために生じた事故であります。区の賠償責任は免れないものと判断したところであります。
 損害賠償額は、本件事故による損害額は相手方の車両修理費で、区はその同額を損害賠償額として支払いをいたしました。なお、同損害賠償金の全額が任意保険によって補てんされてございます。
 こうした清掃作業中の汚水等の事故防止対策といたしまして、その後清掃事務所では、安全作業マニュアルに沿った作業をより一層徹底すること、安全作業マニュアルについて再検討し、汚水の飛散等の防止対策強化に向けて改定すること、事故を起こした職員との面談による事故原因と事故防止策の把握を行い、再発防止に努めることなどの措置を講じてございます。このような事故を生じましたことにつきまして、改めておわび申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 これは、和解だけれども、議会に報告されるのは初めてということでいいんですよね。
橋本総務担当参事
 今定例会の本会議で既に専決につきましてはさせていただいております。
長沢委員
 損害賠償額は、23区で集めて、そこから払うということでよかったでしたか。
橋本総務担当参事
 区独自に任意保険として加入している対物保険であります。
長沢委員
 区独自で、仮にこういうのが頻繁に続くと、保険として掛けている金額自身が変わるとか、その辺はどうなんですか。
村木財務担当課長
 もし中野区で事故が多発するといったようなことがございますと、翌年度の保険料の算定の際に、各保険会社が、いってみればマイナス算定をするというふうに聞いておりますので、そうなりますと保険料額が上がる可能性はあるということは聞いたことがございます。
長沢委員
 今のでわかったんですけれども、これまではマイナス算定にはなっていないということでいいんですか。
村木財務担当課長
 そのとおりでございます。
委員長
 他にございますか。
 なければ、本報告は以上で終了いたします。
 次に、5、自治会館(仮称)の建設についての報告を求めます。
石神総務部長
 自治会館につきましては、昭和63年から検討してきて、現在に至っているという経緯がございますので、私の方からですが、簡単に報告させていただきたいと思います。(資料6)
 この内容等につきましては、これまでも設計、用地取得、こういったところについてはもう報告が済んでいるところでございますが、このたび、オープンまでのスケジュールが予定として決定いたしましたので報告させていただきます。
 所在地につきましては、千代田区飯田橋三丁目10番でございます。
 敷地面積は4,465.48平米。
 階数ですが、地下3階、地上21階、塔屋が2階ございます。
 全体の延床面積は3万6,823平米でございます。
 これまでのスケジュールですが、平成12年に用地を取得した後、基本設計、実施設計、建設工事、これは平成14年の8月から着工して、建物自体としては17年の5月竣工という格好になります。現在は、中の工事等を行っておりまして、オープンは平成17年6月が予定されているということでございます。
 建物の名称ですが、「東京区政会館」という名称にするということですが、現在の九段下にございます「東京区政会館」との区別、事務手続が複雑になるということから、現在のところは、「自治会館(仮称)」という名称を継続使用して、移転が終わってから「東京区政会館」という名称になるということでございます。
 写真は、現在の建物の着工状況で撮った内容が右の方についてございます。
 建物の内容ですが、次のページに、面積と各階の状況等について書いてあるとおりでございます。
 次のページですが、自治会館に入る入居団体の賃料、テナントは現在募集、または内容の調整を行ってございますので、これまで決定してございます入居団体、それから賃料が確定した分について、団体名と貸付面積、坪当たりの賃料等がそこに書いてあるとおりでございます。
 現在のところ、このような格好で進めてきているというところでございます。なお、ここに入る承認団体ということで、23区の関係、それからそのほかにはそこに書いてありますように、東京都と東京都国民健康保険団体連合会等が入るということでございます。
 なお、建築に当たっての経費でございますが、全体として410億程度かかるということで、既に御報告してあるとおりでございますが、その経費の支出の元ですが、これは区市町村振興基金というところから取り崩してこれを建てるということで、これまで報告してきたとおりでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 私どもの改選前だったと思うんですけれども、13年か14年のとき、一度こういう賃料なりテナントを出していただいたかなと思うんですけれども、それと比べて、賃料というのは変化あるんですか。
石神総務部長
 それほど大きな差は出てございません。その当時、賃料等で議論されたときには、基本設計、実施設計を行っている段階で、設計単価は出てきておりましたので、それに基づいた全体の負担割合等について決めておりましたので、ほとんど変わりはございませんが、細かい部分については、現在店舗テナントを最終的に詰めてございますので決まりますが、入居予定団体についての年額賃料については、細かい部分では差はございますが、当時説明した内容とそれほど大差がある内容ではございません。
伊藤(正)委員
 建設の経費410億、これは区市町村振興基金ということで、今振興基金は幾らあるんですかね。わかりますか。
石神総務部長
 取り崩す前に説明したときには600億ということでお話ししましたが、取り崩した後、それから宝くじの収益金を積み立てますので、現在の基金については次回資料をお出ししたいと思いますが、確認はしてございません。
伊藤(正)委員
 そうすると、特別区協議会、いわゆる23区の年間負担金を払っていますよね。それには影響はしないということですか。
石神総務部長
 入った後の賃料については、年間負担金それぞれ各区が負担することになりますので、ここではテナントの賃料等が入ってきますので、テナントの賃料が入ってきますと、負担額がその分だけ軽減されるということで、テナントを入れるという格好にしましたので、現在テナントとの最終調整を行ってございますので、それがわかり次第御報告させていただきたいと思います。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、6、2004中野区政世論調査の速報についての報告を求めます。
鈴木広聴広報担当課長
 それでは、2004中野区政世論調査の速報について、お手元の資料(資料7)に沿って御報告申し上げます。
 この調査は、昭和46年、1971年から区民の意向を把握するため、毎年実施しているものでございます。
 まず調査の概要でございますが、20歳以上の区民、1,300人を対象に、平成16年、本年の7月11日から31日の期間で、調査員による訪問配付、訪問回収による方法で実施いたしました。回収数は1,087、回収率は83.6%でございます。
 次に、調査の項目でございます。今年度の調査はテーマ別の調査といたしまして、健康、スポーツ活動、学習活動、震災対策、インターネットの利用について、また毎年の経年調査といたしまして、住みやすさや今後力を入れてほしい施策などを調査いたしました。さらに10か年計画に関する事項といたしまして、区政目標や行政評価の指標の中で、広く区民に聞く必要のある項目について調査いたしました。
 それでは、各項目ごとに調査結果を、別添の資料に基づきまして概要御説明申し上げたいと思います。
 お手元の冊子の3ページをお開きいただきたいと思います。ここでは健康について伺っております。問1では、健康状態について伺いました。その結果、良い、まあ良い、これを合計いたしました健康である人は82%ということで、良くない、あるいはあまり良くないを合計した健康でない人は17.6%という結果になりました。
 問3では、健康診断の受診状況について伺いましたが、受けた方が68.3%、受けなかった方が31.4%ということになってございます。受けた方がどこで健康診断を受けたかということにつきましては、区が実施する健康診断が32.9%ということで、約3分の1ということでございます。
 続きまして5ページをお開きいただきたいと思います。中ほどでございますが、スポーツ活動について伺っております。結果は、ほぼ毎日行う、週に3~4回程度、これら頻繁に行っている人たちが10.3%、それから週に1~2回程度、それから月に1~2回程度、ある程度定期的に行っている方になりますか、その方たちが30%ということでございます。年間、数回程度とか、行っていない、ほとんど行わない方々は58.9%になっております。
 続きまして、6ページをお開きいただきたいと思います。下の方になりますけれども、スポーツ以外の学習活動について伺いました。1年以内に学習活動を行ったか聞いたところ、行った方が39.7%、行わなかったというお答えの方が56%でございました。
 続きまして、8ページをお開きいただきたいと思います。ここでは震災対策について伺っております。耐震相談窓口の周知度、問11で伺っておりますが、その結果、知っている方が13.2%、知らない方が85%という結果になってございます。
 問12では、耐震相談を受けてみたい、今は受けたいと思わないが、将来、受けてみたい、合わせますと54.4%ということで、半数以上の方が耐震相談を受けたいという御意向があることがわかりました。
 続きまして9ページでございます。ここではインターネットの利用について伺っております。インターネットの利用状況についてなんですけれども、複数回答ということで合計いたしますと100超えてしまうんですけれども、さまざまな形でインターネットを御利用いただいているという形で結果が出てございますが、利用していない、あるいは無回答、表の下の方になりますけれども、そういった方々を引きますと、残りの方が何らかの形でインターネットを利用しているということになります。この数字が56.4%になります。現在、56.4%の方が何らかの形でインターネットを利用しているということでございます。
 続きまして、10ページをお開きいただきたいと思います。中ほどでございますが、住みやすさの満足度ということで伺っております。この住みやすさの満足度以下の部分は経年調査ということで設けてある項目でございます。
 問14は周辺の生活環境に対する満足度を4段階で評価していただきました。良い、どちらかといえば良いを合わせた満足派の割合が高かったのは、項目で申しますとアの交通の便、91.3%になっております。それからイの買物の便、85.3%という数字になっております。
 逆に、悪い、あるいはどちらかといえば悪い、これを合わせた不満派の割合が高かったのが、項目で申しますとコの騒音や大気汚染、57.3%の方がそのようにお答えになっております。それからキの災害時の安全性、51.6%の方が御不満というようなお答えになっております。
 なお、全体としての住みやすさ、項目の一番下になりますけれども、満足派が82.8%ということで、不満派の15%を大きく上回っているということになっております。
 続きまして11ページをごらんいただきたいと思います。施策への要望ということで、重点的に取り組むべき施策につきまして、24項目の中から第1位から第3位まで順位をつけてお聞きするといった形なんですけれども、今回これまで設けていなかった防犯という項目を新たに追加するとともに、ほかの選択肢も今回区の大きな組織改正にあわせまして、項目の名称等の変更を行ったところでございます。その結果、新たに取り入れました防犯の項目が第1位でございまして、第2位が高齢者福祉、第3位が健康でございます。高齢者福祉は、これまで11年間連続して1位を占めていたわけですけれども、今回防犯に取ってかわられたということでございます。
 14ページからは10か年計画に関する設問ということで伺っている部分でございます。内容については後ほどお読み取りいただきたいと思います。
 以上、主な調査内容につきましてかいつまんで御説明申し上げましたけれども、報告書、クロス集計等分析をきっちり行ったもの、来年の1月中旬につくるということで今作業を進めている途中でございます。それができ上がるまでもうしばらくお待ちいただきたいと思います。今回は、速報という形で御報告申し上げさせていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
久保委員
 調査はどんな方が行っているんでしょうか。
鈴木広聴広報担当課長
 これまでさまざまな区の統計調査、国勢調査などもございますけれども、そういった調査の経験者の方々にお声がけいたしまして、お願いして、調査に当たっていただいているということでございます。
久保委員
 調査会社ではなくて、地域の町会の方とか、民生委員の方とか、そういった方にお願いしているということですか。
鈴木広聴広報担当課長
 調査会社ではございません。この調査自体は全部区の方で管理してやっております。お願いしている方は、地域の方というよりは、もっと区の関係の調査にさまざまな形でかかわっていただいているベテランといいますか、手慣れた方たちにお願いしているところでございます。
橋本総務担当参事
 本件の調査につきましては、私ども総務分野の統計調査で調査員登録をされている方たちにお願いをしているところであります。ちなみに登録調査員は、現在400名ほどございます。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、7、中野区保健所空調設備改修工事(第一期工事)請負契約についての報告を求めます。
村木財務担当課長
 それでは、中野区保健所の空調設備改修工事(第一期工事)について御報告を申し上げます。(資料8)
 工事場所でございますが、中野二丁目17番4号。
 工期は12月14日までの130日間でございます。
 契約日が本年の8月6日。
 契約金額は消費税相当額を含めまして、4,578万円。
 契約者は株式会社中央製作所。これは準区内業者でございます。本店は長野県にございます。
 契約の方式は指名競争入札。
 予定価格は6,512万7,300円となっております。
 契約者の営業概要は、記載のとおりでございます。
 裏面をお開きください。入札経過でございますが、予定価格6,500万円余ということで、3,000万円以上のA格工事でございます。5社以上で、区内、準区内がそのうち3分の2以上ということになっております。1番上の落札をしました中央製作所から渡邊工業、ここは区内、準区内業者、下の2業者は区外業者でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
大内委員
 二期工事というのもあるの。
村木財務担当課長
 中野区保健所の施設整備計画に基づきまして、16年度から着工をしているものでございますが、うち空調設備の改修工事につきましては、本年16年度と17年度に一期、二期と分かれまして、当該改修工事を実施いたします。このほかにも、来年度につきましては内装改修その他工事、そして18年度には受変電設備の改修工事及び屋上防水工事、エレベーターの1、2階間の設置工事などが予定されているというものでございます。
岩永委員
 裏の入札の経過を見てみますと、確かに落札をした中央製作所の金額が一番低い数字なんですが、他の6社を見てみますと、違いはそれぞれあるにしても、中央製作所よりは平均して高くなっていますね。どういうふうにこれはとらえたらいいんでしょう。7社入札をしたうち、6社が大体似たりよったりの範囲の中での金額なんだけれども、中央製作所だけがはるかに低い数字を出している。こういうのはどういうふうにとったらいいんでしょうね。
村木財務担当課長
 この工事には最低制限価格というのを設けておりまして、予定価格に対して3分の2、東京都に準拠しておりますが、4,340万円ということになります。最低制限価格以上であれば、それぞれの業者の積算等に基づいて札が入れられた結果というふうに我々は理解をしております。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、8、転落防止柵改良工事請負契約についての報告を求めます。
村木財務担当課長
 それでは、転落防止柵の改良工事につきまして御報告を申し上げます。(資料9)
 工事場所ですが、沼袋三丁目15番先から新井四丁目31番先でございます。
 1枚めくっていただきますと、改良工事の位置図がございます。妙正寺川の新井橋から千歳橋まで及びその先若干下側の工事はちょっと長くなっているというものでございます。
 工期は2005年3月14日までの110日間。
 契約日は本年9月27日。
 契約金額は消費税相当額を含めまして5,040万円。
 契約者は株式会社三和土建、区内業者でございます。
 契約の方式は指名競争入札。
 予定価格は5,921万8,950円となっております。
 契約者の営業概要は、記載のとおりでございます。
 裏面をお開きをいただきたいと思います。
 入札経過でございますが、本件工事は予定価格5,900万円余に対しまして、3,000万円以上1億円未満のいわゆる一般土木工事として実施をするものでございます。区内、準区内、5社以上ということで、表記の業者につきましては、すべて区内業者となっております。なお、当該工事につきましては、東京都の事務処理の特例交付金対象工事ということでございますので、全額都から交付がされるというものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
大内委員
 業者さんがいろいろ入っているんですけれども、複数の種目と言えばいいの、例えば1社で道路工事もやります、あるいは建物、いろいろあるでしょう。この中で、会社名はいいですけれども、複数のそういったものを申し込める会社は何社くらいありますか。
村木財務担当課長
 後ほど改めて御説明申し上げますけれども、現在、中野区の工事関係で申請可能業種、全体で62業種ほどあるんですけれども、うち5つの業種について、同一業者さんが登録をすることが可能というふうになっております。
大内委員
 考え方なんだけれども、東京都は1つの会社は1業種というふうに限定しているんだよね。中野の場合は、専業と言えばいいのかな、言い方は難しいんだけれども、要は1つの会社が1業種というような考え方はとっていないんですか。
村木財務担当課長
 あくまでも申請可能業種に1つの会社が幾つまで登録申請ができるかという考え方をとっておりますので、中野区の場合には5業種までは登録ができるというものでございます。
大内委員
 5業種まで同じ会社が仕事をやれるということになっていれば、同じ会社が5業種登録できるということ。
村木財務担当課長
 お尋ねのとおりでございます。
大内委員
 その5業種教えてくれる。
村木財務担当課長
 工事関係は全体で62の業種がありまして、そのうちから5つが選択できるという意味でございます。
大内委員
 中野のやり方はいいのか、これからなるべく1つの会社が1つの業種というのかな、何でも申し込めるよというよりも、中野に登録している会社は、支店もいろいろあるだろうけれども、5業種まで登録できる。一応登録できるけれども、実際は内容も見てみないとわからないけれども、ある程度絞った方がいいと思うんだけれども、1社1業種みたいなね、極端に言えば。そういった考え方は今のところはないの。
村木財務担当課長
 今回、電子入札制度が導入されてまいりますと、東京都内62団体ありまして、うちこれに50団体が参加しておりまして、今大内委員のお尋ねになった方向とは全く逆、無制限の方向が打ち出される予定でございます。
大内委員
 それっていいと思うの。すべての団体で登録さえすればだれでも申し込めるよ、ある程度基準さえ満たしていればということなんでしょう。
村木財務担当課長
 あくまでも入札参加資格にかかわる登録の問題でございますので、その登録された業者のうちから、例えば中野区発注案件に対して、どのような指名基準をもって指名をするかというものとはまた別の考え方が成り立ちます。そういう意味では、中小の事業者の育成については、法でも努力をしろと自治体にも努力義務を課せられておりますので、そういった観点から、現在こうした電子調達制度の導入に伴う新たな指名基準について、当方で今検討しているところでございます。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、9、東京電子自治体共同運営センターを利用した電子手続の実施についての報告を求めます。
鈴木情報化推進担当参事
 それでは、東京電子自治体共同運営センターを利用した電子手続の実施について御報告いたします。
 資料(資料10)の1枚目と2枚目の電子申請の実施について、この部分を私の方から、3枚目以降、入札参加資格審査申請受付サービスの開始について、これを財務担当課長から御報告いたします。
 それでは、資料の1枚目でございます。共同運営につきましては、ことしの1月でしたか、たしか御報告申し上げたんですけれども、そこの趣旨にございますように365日、24時間、どこからでもインターネットを通じて申請や届出等の電子手続が可能となるよう受付システムを都内地方公共団体が共同して開発、運用するものです。この共同化によるメリットとしましては、開発運用経費の削減、それから要員の増を抑制するという趣旨からでございます。
 2にありますように、東京電子自治体共同運営協議会という運営組織がございます。これは、都内の団体、地方自治体が加入しまして、ことしの2月に発足しております。参加団体は、現在都内62区市町村のうち、島嶼部の8町村を除く54区市町村及び東京都の55団体でございます。
 この協議会が行う事業ですが、そこに4点ございます。
 東京電子自治体共同運営にかかわる調整及び合意形成。
 東京電子自治体共同運営により提供するサービスの仕様の決定並びにサービスの実施を委託する事業者の募集及び選定。
 サービスの管理及び運用。
 その他目的を達成するために必要な事業という形で、この協議会が運営の主体になっております。
 3点目に共同運営センターがございます。これにつきましては、今協議会のところで御説明いたしましたように、協議会が受託事業者を選定しております。その事業者が次世代電子自治体推進企業体というところでして、代表企業がエヌ・テイ・テイ・コミュニケーション株式会社、グループ構成企業として日本電気株式会社、トランス・コスモス株式会社という構成になっております。
 共同センターで提供するサービスですが、電子申請サービスがございます。これは利用者からの申請や届出の受付や処理状況の問い合わせ及び結果の通知を行うということです。
 公的個人認証等の電子証明書の有効性の確認を行う。
 各地方公共団体あてに受け付けた申請書等の配信を行う。
 18年度からは、手数料支払いのため、マルチペイメントネットワークを利用した電子決済を開始する予定であるという内容です。
 裏面にいきまして、電子調達サービスというのがございます。これにつきましては、1点目が入札参加資格申請受付、これは複数の地方公共団体へ一括して入札参加資格申請を行うため、事業者側自治体側とも申請・審査事務の負担が軽減される。要するに共同で審査を行うような形になります。
 それから2点目としましては、入札情報の提供。
 3点目に電子入札というサービスを予定しております。
 それからその次、共同運営の今後のスケジュールですが、10月から12月にかけまして、試行運用テストを行います。12月からは電子入札の業者登録資格審査受付サービスを開始します。
 17年の1月に電子申請サービスを開始します。

 4月に、入札情報提供、電子入札サービスを開始する予定です。
 その下に、非常に簡単な絵がございます。先ほど申し上げました東京電子自治体共同運営協議会が右の上にあります。中野区はこの協議会に参加する。協議会から受託事業者に仕様を提示する。その仕様をベースにして、受託事業者と中野区が契約すると。ちょっと煩わしい形ですが、そういう形で共同運営センターを運営していくことになります。区民の方とか業者の方は一番左端から、共同運営センターのホームページ、もしくは中野区のホームページを経由して、共同運営センターのホームページにアクセスしまして、そこで電子申請とか登録申請を行う。この共同運営センターから受け取った申請を、中野区の受信サーバに送ってきます。そういった形で中野区に申請が届く。先ほど申し上げました電子認証につきましては、共同運営センターで受け取ったときに有効か無効かというチェックをすることになっています。あと、この共同運営センターから受付通知とか入札情報、こういったものを情報提供していくという流れです。
 下の方に点線がございます。この点線につきましては、先ほど申し上げましたように18年度からマルチペイメント・ネットワークと連動して電子決済ができるようになると手数料の支払いができる。その支払い情報を受け取って、証明書などですと郵送という形で証明が送れるようになるという流れになっております。
 次に2枚目でございます。電子申請の実施についてです。
 電子申請の受付開始日、来年の1月25日からになります。
 対象手続につきましては、前にも御報告したとおり、そこにあります9項目でございます。
 今後の日程については、試行運用テストは先ほど申し上げました。
 11月初旬に共同運営センターと中野区ホームページで電子申請の概略のPRを行う。
 12月に区報、CTN等を利用して、利用可能手続、利用方法等をお知らせする。
 さらに1月に入ってからは、利用方法の詳細をホームページで説明するという予定をしております。
 今回、スタートしますのは、先ほど申し上げました9つの業務でございますが、これ以降、計画的に拡大していくということを予定しておりまして、ことしの7月、中野区電子申請対応計画というものを策定しております。これでは、5年間で1,000手続を電子申請できるようにしていこうということを目指しております。
 裏側にまいります。非常に簡単なんですけれども、今回の電子申請を利用した申請手続の流れを説明しております。例として、電子申請による住民票の申請を行った場合ということで、最初にホームページにアクセスして、申請書入力、送信を行っていただきます。それが共同運用センターを経由して中野区に届いた段階で、内容審査をして、中野区から審査終了のメールを送信し、申請者が受領するということです。現時点では先ほど申し上げましたように手数料の電子決済がまだできておりませんので、窓口ないしは夜間交付窓口においでいただいて、手数料と引き換えに証明書をお渡しするという流れになっております。
 以上が電子申請でございます。
村木財務担当課長
 引き続きまして入札参加資格審査申請・受付サービスの開始につきまして御報告を申し上げます。
 共同運営による電子調達サービスの目的でございますが、都内区市町村が共同して電子自治体を構築し、インターネットを利用した入札参加資格申請及び入札に関する事務作業を実現をいたしまして、作業の効率化を図るとともに、契約事務手順の公平性の向上、並びに透明性の向上を図るものでございます。都内区市町村62自治体のうち、現在50団体が参加をしてございます。
 次に、電子調達サービスの概要、それから現行の登録事務と共同運営によります新たな登録事務との比較と、そして今後の具体的なスケジュールにつきましては、それぞれ別紙によりまして御説明を申し上げます。
 まず別添資料1でございます。電子調達サービスの概要ということで、電子調達には大きく分けて3つございます。1つが入札参加申請の受付、そして2つ目が入札情報サービス、3つ目が電子入札そのものになります。
 現行方式と共同運営方式による新たな方式でございますが、まず工事関係につきまして、受付方法は2年ごとに入札参加希望業者を一斉登録をさせております。この間に、新規の臨時登録受付は行ってございません。現在の登録有効期間は平成17年3月31日までとなっております。
 また、物品関係につきましては、従来は工事関係と同様2年ごとに一斉登録をさせておりましたけれども、今やっている登録業者関連ですが、3年間を有効としております。この登録有効期間は、平成18年3月31日までとなっております。
 共同運営によりますと、工事関係、物品関係ともに、本年12月1日から28日まで、期間限定で一斉登録の受付を行います。インターネットを活用した電子登録によるものです。
 新規継続の登録につきましては、来年4月1日から随時受付ということになります。申請手続は工事、物品関係ともに各業者の決算月の翌月から7カ月の間までに行うというルールが定められてございます。
 次に、入札情報サービスでございますが、現行は入札参加者名簿、格付、入札経過調書につきましては、契約担当の窓口で閲覧できるよう常時配備をしております。工事関係に関します年間発注予定表につきましては、区のホームページへの掲載等、契約担当の窓口掲示板に掲示をしているところでございます。これが共同運営になりますと、入札参加者名簿、格付、年間発注予定表、入札経過調書などをインターネットで検索、閲覧できるようになります。来年の4月1日から運用を開始する予定でございます。
 次に入札そのものでございますが、現在、入札方法につきましては、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約で行っておりまして、そのうち、指名競争入札につきましては、下記のとおりになります。
 まず工事関係でございます。契約担当の窓口掲示板に工事発注予定表をおおむね10日間掲示をいたしまして、入札参加希望業者を募ります。そして指名選定基準に基づき、原則として希望業者を指名して、入札契約を行っております。これを一般的には制限付指名競争入札と申しております。
 物品関係につきましては、登録業者の中から受注可能と思われる業者を区が選定をいたしまして、入札参加者数の基準表に基づき指名して競争入札を行っております。これは一般的な指名競争入札と言われるものでございます。
 これが新方式になりますと、一般競争入札、指名競争入札につきましては、工事物品関係ともに、インターネットで発注案件を一定期間公表いたしまして、入札参加希望業者を募ります。そして入札参加希望業者はインターネットで入札参加希望の登録を行うことになります。区では、これに基づきまして、指名、開札、落札者の決定など入札事務を行うことになります。なお、先ほども大内委員の御質問に若干お答えしておりますが、新たな指名基準につきましては、現在検討中でございまして、これは、平成17年の4月1日以降の運用から指名基準を導入するという予定で現在検討を進めております。
 次に、別添資料2でございますが、入札参加資格申請新旧対照表でございます。2ページにわたりますので、ポイントのみ御説明を申し上げます。
 中野区におけます現行登録と共同運営サービスによる登録の比較でございます。
 まず申請方法、中野区の現行は定期受付でございますが、共同運営になりますと随時受付に変わります。いつでも受付はいたしますということになります。ただし、12月1日から28日に限りましては、一斉に受付業務を50団体で行いますので、期間限定付と。その登録等が終わりましたら、翌年の4月1日からは随時で受け付けることになります。
 提出書類でございますが、備考欄をごらんいただきたいんですけれども、共同運営による登録につきましては、下線部分の書類はインターネットを活用しました電子による登録になりますことから、提出書類としては不要となります。1番の申請書から3番の印鑑証明、5の委任状、6の使用印鑑届、9の建設業の許可証明書の写し、10番の経審と言われる結果通知の写し、11の現況報告につきましては、書類提出は不要となります。その他のものにつきましては、書類を提出していただいて、審査に活用するということになります。
 次に、申請可能業種でございますが、中野区では現在、申請業種62業種のうち、業者さんが5業種まで選択をすることができます。物品につきましては、96業種のうち、5種目の選択が可能になっております。共同運営サービスに移りますと、工事については、申請可能業種、ちょっと多くなっておりますが、108業種ありまして無制限となります。物品につきましても、63業種のうち10業種までは申請が可能になるというものでございます。
 次に有効期間、現在は工事2年、物品3年でございますが、共同運営では最長1年7カ月になります。登録申請の直前の決算月から1年7カ月となりまして、例えで申し上げますと、登録申請時期が12月であって、なおかつ直前の決算日が9月であった場合には、この決算月から1年7カ月となりますので、平成18年3月が最長の有効期間になります。
 次に、工事格付並びに物品格付につきまして順次御説明を申し上げますが、まず工事格付につきましては、格付の方法は、現在は区内、準区内業者のみ中野区の独自格付を行っておりますが、電子調達システムの中では、自動的に格付をされるため、区独自の格付はなくなることになります。
 次に、格付対象業者、A、B、C、D、Eといった格付対象業種で等級を定めるものでございますが、現在は、道路舗装、一般土木、建築、電気、給排水衛生、空調となっております。これが、共同運営では道路舗装、一般土木、建築、電気、給排水衛生、空調のほかに、現在その他業種ということで中野区では格付を行っておりません橋りょう、河川、水道施設、下水道施設に新たに格付が行われることになります。
 裏をごらんいただきたいと思います。
 工事格付におきます等級区分、中野区における現在道路舗装、一般土木、建築につきましては、A、B、C、D、Eの5等級、そして電気、給排水衛生、空調につきましてはA、B、C、Dの4等級となっておりますが、共同運営によりますと、道路舗装、橋りょう以下一般土木、建築までと電気、給排水衛生、空調の2つに区分をいたしまして、ともに新たに定める等級表によるということになっております。まだ確定ではございませんが、中野区の格付とほぼ同様の内容になるのではないかと情報としては得ております。
 次に、物品格付でございますが、中野区では現在格付をしてございません。これが電子調達システムの中では自動的に格付がされることになります。格付対象種目は、電子調達ではライフラインを除く62種目、等級区分は格付全種目、これも新たに定める等級表によるということになっておりまして、これも情報ではA、B、Cの3段階の格付がなされる予定というふうに伺っております。
 最後に別添資料3によりまして、今後のスケジュールでございます。入札参加資格申請告示を10月の下旬に実施をいたします。入札参加資格申請案内につきましては、全事業者あてに10月下旬に発送をする予定です。そして中ほどですが、インターネットによります入札参加資格審査の受付期間、今回につきましては12月1日から28日ということで、その後新規変更継続申請の受付の開始につきましては、来年の4月1日以降随時受付となる予定でございます。なお、中野区での適用開始、一番下でございますが、2005年4月1日以降の指名案件分から当該サービスを適用する予定となっております。したがいまして、最初に申し上げましたとおり、3月31日までの間に、平成17年度4月1日からの年間発注等にかかわります部分につきましては、現在の制度を活用して対応することにしております。
委員長
 ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
久保委員
 電子調達サービス以外、個人で行う場合には余りメリットがないのかなという感じがしているんですけれども、個人が、例えば住民票をとる場合、前にも伺ったと思うんですが、もう一度確認で、公的個人認証の方法と、受信サーバの方から申請手続をして自宅のプリンタなどでプリントアウトができるような方向にいくのかということと、証明書を郵送する期間があると思いますので、証明書を郵送して、またさらに取りに窓口に行かなくてはいけないということだと、窓口に直に来て申請して、住民票などもらっていった方がよほど早いのではないのかなと思うんですけれども、個人で申請を行う場合のメリットは現時点では何かあるんでしょうか。
鈴木情報化推進担当参事
 正直申し上げまして、今回の部分につきましては、それほどメリットはございません。ただ、こういう電子申請をこれから拡大していくという最初の一歩であるという理解をしていただきたいと思っています。自宅でプリントできるかというお話もございましたけれども、住民票等について自宅でプリントしたものでは外部に対して有効性がありませんので、どうしても紙の場合には役所で作成した紙の書類をお渡しするようなことをしていただかなければいけない。公的個人認証で電子証明書が使えるわけですけれども、これについてはまだ社会的に受け入れ態勢が余り整っていないということで、ほとんどが紙の提出を求めているのではないかと、当分の間ですね。という面では、郵送と窓口でお渡しするというのを混乱しちゃっているみたいですけれども、スタート時には手数料の精算ができないので窓口で手数料と引き換えにお渡しする。電子決済ができるようになった場合には、申請していただいて、手数料と郵送料を振り込んでいただければ郵送でお送りすることもできるという、2段階、別の次元のものでございますので、そんな御理解をしていただければと思います。
久保委員
 手数料が振り込みができるようになった場合は、振り込んでから住民票などが郵送されるんですか。
鈴木情報化推進担当参事
 申請と手数料をあわせてサーバの方にいただいて、それからそういった証明書を作成してお送りするという流れになります。
久保委員
 手数料を支払いをしてから、住民票などは郵送されてくるということですか。
鈴木情報化推進担当参事
 そのとおりでございます。
久保委員
 ということは、窓口よりもずっと時間がかかるということですよね。窓口に来て、自分で申請するよりもずっと時間がかかってしまうということですよね。今よりも何倍も時間がかかるということですね。
鈴木情報化推進担当参事
 現在も郵送でかなり大量の住民票を扱っております。それが電子申請が使えるようになるという面ではかなりのメリットがあろうかと思っています。ただ、窓口にお見えになれば一番早いというのは、確かにそのとおりでございます。
長沢委員
 共同運営センターの受託事業、これは、運営センターで契約をもう結んでいるということですか。契約は既に結ばれているということですか。
鈴木情報化推進担当参事
 共同受託事業者につきましては、ことしの3月に協議会の方が数社から選定したというふうに聞いています。中野区も既にそこの会社と契約済みでございます。
長沢委員
 インターネットを通じて、ITのサービスを拡大していくと。一方で、個人情報を初めとした情報の保護について非常に心配しているわけです。特にこういう受託事業者がこういう形で入って、グループ構成企業になるけれども、もちろんこういう大きなところですから、下請なり関連なり、いろいろ末端はもっと出るのかなと。それぞれが契約に基づいてやられているかもしれないけれども、ちょっと漠とした話ですけれども、そういう個人情報なり情報の保護なりというところが、前にも伺ったかもしれませんけれども、こういう共同運営センターで、あるいは中野区がこれに参加をする中で、どういう議論をされてきたのか教えていただきたいんですけれども。
鈴木情報化推進担当参事
 協議会は去年の2月に発足したんですが、それより以前、平成14年5月から準備会というのがございまして、この中でどういった仕様のものにするとか、情報の安全対策についてはどうしていくんだという議論をしてきてございます。そういう中で、全体的な安全対策を積み上げてきておるのと、あとは各契約者の持っている安全基準に従うという二本立ての縛りでの契約をしております。
長沢委員
 中野が、いってみれば独自でやるよりも云々というのは、共同運営の趣旨にも述べられていますけれども、今年度を含めて、また経年的なところで、中野区がそこに入っていく、もう既に入っているというところでは、どれくらいのお金がかかっているんですかね。今年度の予算からすれば幾ら、また経年度としては今後これくらいかかるというのはどうなんでしょうか。
鈴木情報化推進担当参事
 今年度は3カ月分ということですが、たしか年額で中野区の負担分が846万ということですので、今年度分が200万程度ということになるかと思います。
長沢委員
 電子申請もそうなんですけれども、入札の方も含めて、例えば今後これが条例なり、あるいは規則なり、要綱なり等々何か変えていかなくちゃいけないというのはあるんですか。
鈴木情報化推進担当参事
 法律関係の届出とか申請につきましては、既に国の方で法律改正を全部終えております。ですから、そういう面では特にございませんが、中野区独自の条例でやる申請、届出につきましては、条例を改正した後で電子申請を利用するという形になります。
長沢委員
 入札の方も同じ考えでいいのかということが一つです。
 それと、入札の参加資格のところでは、余り読み込んでいないんですが、このことによって参加の資格の条件としては拡大をする、よりよくなるというふうに受けとめていいんですか。
村木財務担当課長
 電子入札の導入に伴いまして、そこから直接結びついて何々を改正ということはないと思っておりますが、ただ、先ほどもちょっと申し上げましたように、例えば指名基準ですとか、その他電子入札等の導入によって、要するに大分環境が変わりますので、そういったものが今中野の置かれている状況等踏まえた場合には、もう少しきめ細かな基準等を全面的につくり変えるといいますか、そういう必要は出てくるということから、今一つひとつを洗い出しまして、そういった意味での改定作業に入っているということはございます。
 それから、入札参加資格で申し上げますと、ある業者さんが、例えば50団体全部の入札参加資格を得たいとした場合には、このインターネットを通じて50を全部選択をすれば、これは可能になります。そういう意味では業者にとっては非常に便利なシステムになるのかなとは思っています。
長沢委員
 不勉強で教えていただきたいんですが、例えば物品格付、このことによって具体的に中野での、まあ今と同じかもしれませんけれども、どのようになるということですか。具体的にどういう変化になるのか、事例を挙げて言っていただければわかりやすいんですけれども、教えてください。
村木財務担当課長
 工事につきましては、これはまだ情報ですけれども、基本的に私どもで設定をしている格付内容と新たな共同運営によります格付内容に大きな差はない。ただ、先ほどちょっと申し上げましたけれども、これまではその他工事という分類に入れていたものが、格付をつけていなかったんですけれども、これに格付が付されることになりますと、その他工事は、業種につきましては区内業者さんの数が非常に少ないんですね。そういうことから、格付を発生させた後の指名をどうするかということが非常に、区内業者との関係で難しくなりますので、そういったところをどうすればいいのかといったことについては、現在私どもで、中小企業者の育成という観点を含めて検討しているところです。
 それから物品については、現在金額でもって指名をする業者数を決めておりますけれども、格付を持っておりません。今回は物品にも格付が、聞くところによればA、B、Cの3格付がついてくるらしいということから、これにつきましても、同じように、入札参加資格の時点と参加を実際にさせる指名の時点、ここをどういうふうに考えていくのかが我々にとっての課題になって、検討を進めているところでございます。
斉藤(金)委員
 よくわからないんだけれども、区内業者の育成とか保護とか、どこで担保するの。
村木財務担当課長
 契約の本筋は、本来であれば一般競争入札ということで、だれでも参加できますよというのがそうなんですけれども、ただ、一般競争入札は非常に手続も煩瑣であるし、時間もかかるので、ある一定金額以上でなければ、私どもも採用しておりません。そういう意味では、指名競争入札という形が基本になっているわけですけれども、特に工事関係などにつきましては、張り出しをして、登録業者さんから希望を募って、いわゆるこちらで指名をするための基準に該当するかどうかのチェックをかけた上で、それに該当していれば、業者の数を含めて設定するわけですけれども、そういったところで、指名基準を、例えば何千万円以上のこういう工事については、あるいは何千万円以下のこういう工事については、区内と準区内の業者さんを5社とか、あるいは何千万円を超えた場合には区内、準区内の業者にあわせて、区外業者も何割といったような設定をすることになりますので、そのあたりで中小業者の育成をどう考えるのかといったことと関連づけながら、そういう数なり金額なりを設定をする必要がある。世の中も経済状況は動きますので、一度つくったから永遠にということはありませんので、そういったことも勘案をしながら定期的に見直しをしていく必要があるんだろうなと思っていまして、そんな中で今現在検討を進めているというものでございます。
斉藤(金)委員
 言いづらいというか、よくわかるんだけれども、こういうことをしちゃったら中野の業者はなくなっちゃったというんじゃいかんともしがたくなってしまうので十分そういうところは、もともと仕事がそんなにあるわけでもないし、どの区でも苦労しながらも検討しているんだと思うんだよ。区内の業者をどう育成保護しようかというのが、ある反面ね。そうオープンにばかり中野がしたって、全部が全部オープンにするわけでもないし、そうすれば強いところしか残りゃしないんだから、結局最後には。それが果たしていいか悪いかというと、理屈はいいんだろうけれども、反面悪いというところもあるんだろうから、よく研究していただきますようお願いしておきますよ。
岩永委員
 電子調達サービスの概要の表のところですね。入札情報サービスなんですが、現在年間発注予定表、確かに出されていますけれども、1年間全部ではなくて、区切っていますね、四半期というふうに。そうすると、共同運営による新たな方式の年間発注予定表、これはどういうふうになるんですか。
村木財務担当課長
 基本的には四半期ごとということになるかと思いますけれども、もう少しきめ細かく、せっかくのシステムですので、できるかどうかについては考えてみたいと思っております。
岩永委員
 そうしますと、この年間発注予定表の情報の提供の仕方だとか、先ほど聞かれた区内業者の入札参加機会の確保というのは、今でいえば内規ですね。中野区の内規のようなもの、それはこの電子入札によっても中野区独自のものとして対応をしていくということでいいんですか。
村木財務担当課長
 入札参加の登録のための格付基準みたいなものは、ここに参加する自治体に自動的につけられますので、中野区独自の格付というのは設ける考えは持っておりませんが、そうではなくて、その格付のうち、どういう工事のどういう案件、金額についてどういう指名をしていくのかといったところがポイントだと思っていまして、ここが非常に難しいんですけれども、我々としてはそういう意味で、区内の中小企業をどう見てあげなければいけないのかといったことを踏まえて検討しているというところでございます。
岩永委員
 電子調達サービスについて、区内の業者さんなどからもいろいろ意見がありますね。戸惑っているという実態もありますし、賛否の声などもあるという状況の中で、区がこれに参加をしてやっていくということになるのであれば、登録は参加資格が得られるような拡大という積極面として、もう一つ入札をしていくという場合には、区内の事業者、中野区にしてみたら区内の事業者に仕事がいくということは、それだけ中野区のためでもあるわけですから、やはりそのあたりの区内の業者、産業や業者育成という視点できっちりと考えを確保していただきたいなというふうに思います。これは要望ですので、やはり特に今のこういう時代の中で、区内業者の人たちが区内で経営を続けていくというのはとても大変なことですので、ぜひその視点は明確に持っていただきたいと思います。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、10、工事成績評定制度の見直しについての報告を求めます。
秋元営繕担当課長
 それでは、お手元の資料(資料11)に基づきまして御説明申し上げます。
 この工事成績評定制度というのは、委員の皆様方には耳なれない言葉かと存じますけれども、平たく申し上げますと、中野区と契約して、請負工事を行った場合につきましては、工事完了後、工事所管課におきまして、成績を評定し、内部の資料としているということでございます。したがいまして、今回のこの制度の見直しに当たりましては、当委員会だけではなくて、土木分野を所管しております建設委員会においても、本日同様の報告が行われているということでございます。
 見直しの内容について御報告を申し上げたいと思います。
 資料前文でございます。この制度でございますけれども、これは、昭和58年から中野区は制度として定着してございます。内容でございますけれども、今までは、今申し上げましたように行政内部の工事請負者の選定等の活用にとどまるものということで資料を活用していたという状況でございましたが、この工事成績評定制度につきましては、本来は工事請負者の指導育成を図りながら、工事の質の向上及び適正な施工を確保する、こういったものにこの活用が図られなければいけないというふうに思っております。そのためには、工事の施工を通して行われます行政の評定の結果が工事請負者に通知されましたり、その評定に対する苦情申し立てや成績優秀者は公表される、こういった一連の手続を通しまして、工事請負者の育成と産業の活性化などに資する制度としていく必要があるというふうに思っているわけでございます。
 一方では、このことによりまして、行政の公平性及び透明性がより一層確保され、成績評定の公開請求などにも十分こたえられる制度となるのではないかと考えているわけでございます。こういったことを考慮いたしまして、今回の見直しを行ったというものでございます。
 従来の制度につきましては、別紙1、5ページでございますけれども、ここに旧要綱を添付してございます。ごらんになっていただきますと、4条からなるものでございまして、非常に簡単な内容になっているというものでございます。これにつきましては、後ほどお読み取りをいただきたいと思ってございます。
 2番でございます。今回の主な改定の内容でございます。まず評定制度でございますが、この制度の位置付けがどこにも明確にされていない。ただ制度要綱があっただけだということであったわけでございますけれども、今回は、この位置付けを明確にする必要があるということで、中野区の工事施行規程、これは昭和53年中野区訓令第23号があるわけでございます。この中でこの制度の実施につきまして、改めて位置付けを行うことによりまして、その明確化を図ったということでございます。別紙、7ページをごらんいただきたいと思います。中野区訓令第52号ということで、今回は目次中「第24条・第25条」、これは工事の完了の節でございますけれども、そこの中に第24条の2を設けまして、工事主管執行責任者は、工事が完了したときは、別に定めるところにより、当該工事に係る成績の評定を行わなければならない。ここに工事成績の評定を位置付けたということでございます。これにつきましては10月1日から既に施行しているものでございます。
 また1ページにお戻りをいただきまして、2つ目の改定の内容でございます。これは対象工事の拡大ということでございます。従来は契約金額が500万円以上の請負工事を対象としていたわけでございますが、この金額を250万円を超えるものというところまで引き下げまして、その対象工事の拡大を図ったということでございます。
 2ページをお開きいただきたいと思います。3つ目の改定点でございます。評定の実施時期の明確化ということで、評定を行う実施時期、これが明確にされておりませんでした。これにつきましても、完了検査合格の日から14日以内に行うということを明確にしております。
 それから4つ目の改定点は、評定内容及び方法等の明確化・公正化をより図っていかなければならないということから、評定対象項目の詳細化を図りまして、それぞれ具体的な配点基準のもとに評定点の算出過程が明らかになるように工夫をいたしたというものでございます。
 それからもう一点は、従来は工事主管課の監督員が行う工事の成績評定だけであったわけでございます。これを恣意的なものにならないように契約締結者が指名する検査員、これは財務分野における検査員でございますが、そこでの評定を加えることといたしました。
 それから5つ目の改定点でございます。評定結果の通知・苦情申し立て制度の確立ということでございまして、評定結果は、先ほど申し上げましたが、内部資料としてきたわけでございますが、工事の請負をした方にこの成績評定通知書を送付をして、私どもがどういう評定をしたかを知っていただくことが重要であると考えたわけでございます。そしてこの評定に対して、イでございますけれども、評定の内容について、結果を、通知を受けた者から説明を求められたときはこれに誠実に対応するということにしております。
 さらにマル2でございますけれども、この説明に対しまして、なお疑義、不服等のある者につきましては、書面によって苦情の申し立てができることにしております。
 マル3でございます。この苦情に対してでございますが、客観的な審査が可能となるように中野区契約事務規則第3章第2節に規定されてございます「中野区指名業者選定委員会」においてこの苦情については審査を行うということにいたしてございます。この審査結果を受けまして、工事主管課において、改めて文書によって回答するという方法をとりたいというものでございます。
 マル4でございます。苦情処理機関でございますけれども、これにつきましては、本来第三者機関がよろしいわけですが、この制度が定着するまでの暫定の期間という理解をしていただきまして、おおむね3年を目途として外部委員による苦情処理機関の設置を検討いたしたいと考えているものでございます。
 3ページでございます。6つ目の改定点でございます。成績優秀者の公表ということでございます。工事成績評定の得点が高く、優秀な成績をおさめた工事請負者につきましては、その旨を公表してまいりまして、工事請負者のモラルの高揚を図り、ひいては産業の活性化にも資する制度としていきたいということでございます。ここでは具体的に申し上げますと、総評定点が80点以上、評価区分が優良ということになります。こういった請負業者の方を公表していくことを考えております。
 今回の改定につきましては、旧来の要綱を廃止いたしまして、新たに中野区工事成績評定要綱(2004年9月27日要綱第131号)で制定をいたしました。これにつきましては別紙3、9ページに添付してございます。今お話を申し上げた内容がそれぞれこの改定の要綱の中に盛り込まれているというものでございます。
 それから、なかなか要綱だけでは運用が難しいという点につきましては、3の(2)でございますけれども、実施要領を制定いたしまして、その中でこの要綱の運用を図ってまいります。現在の要領につきましては、15ページ、一番最後のページでございますけれども、現在こういったところを定めているというものを添付してございます。
 4、日程でございます。10月1日にこれらの要綱、それから工事規程の改正につきましては施行をしてございます。本日、総務委員会及び建設委員会の方で御報告させていただきまして、これ以降業界関係等に周知を図っていきたいと考えてございます。
 最後に13ページをお開きいただきたいと思います。終わりから2枚目のページでございます。別紙4でございます。ここに工事成績評定制度(改定)の概念図ということで、今申し上げたことを簡単に絵にしたものでございます。左側の枠が工事成績評定ということで、工事主管担当課で評定をこういう形で行う。右側の小さな枠でございますが、これは検査員の評定が行われる。これを2つ合わせまして、中野区の工事成績評定となります。この評定につきましては、一番下の左側、契約業務への反映、受注者の適正な選定ということで活用してまいったわけでございますが、今回の改定によりまして、真ん中の公表、今回は成績優秀者の公表にとどめているわけでございますが、そのことによりまして透明性の確保、あるいはモラルの向上を図っていくということと、一番右側、受注者への通知ということで、建設業の健全な発達を意図しているものでございます。そして受注者への通知につきましては、受注者の苦情申し立てということで、公平性を確保していきたいという流れになっているものでございます。
 以上で御説明を終わります。
委員長
 ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
 これもよくわからないんだけれども、公表するのは透明性の確保とモラールの向上といい方だけなの。
秋元営繕担当課長
 今回の改定では、成績優秀者のみを公表していこうということで考えてございます。ただ、この制度が定着した段階では、もっと別の、悪い方の公表、どういった形でなるかわかりませんが、もう少し幅広い活用を考えてみたいと思っております。
斉藤(金)委員
 評価区分表で、不良というのは今まであったの。
秋元営繕担当課長
 私が所管するようになってからはまだございません。これ以前も伺ったことがございませんので、この点は出てこないのかなという気はしております。
斉藤(金)委員
 余り言いたくはないけれども、どうしたってやや不良や不良の人は、次の指名のときに関係しないの。当然横の連絡があれば、片方は優良な仕事をしていてくれて、入札に応じてやってくれて、同じだよ、条件は。片方はやや不良、不良だったら次のときは御遠慮願うとか何とかペナルティだってちゃんとしておかないとまずいんじゃないの。一生懸命やる人ばかりばか見ちゃうじゃない。褒められるくらいだったら、余りそういうのはね。悪い方は悪い方でちゃんと決めておかないとよくないんじゃないかと思うよ。
秋元営繕担当課長
 おっしゃるように、この成績評定制度は、もう少し詰めていきますと、点の悪い方につきましては、指名を1回抜くとか、そういったようなペナルティが当然あってしかるべきものと思っております。ただ、現在のところ、我々のできる範囲、営繕分野としてできる範囲は、成績優秀者を公表するということが限度かなと思っております。現在、財務分野との協議を進めながら、そのペナルティ部分をどういうふうに活用していくか、そんなところを今後詰めていきたいと思っているわけでございます。
斉藤(金)委員
 入札というのは非常に難しくて、値段だけにとらわれないところもあるんだよね。100要求した中の102やってくれた、100以上やってくれた、そういうところもあれば、表だけやっていて、ちょっと掘ったらおかしいことしていたとか、実際聞いたこともあるんだよ。だから、せっかくこういう制度があるんだったら、別に無理に悪いところを公表しろとか何とかしろというんじゃなくて、うまい具合に生かす方法を考えないと、まじめに仕事している人がばか見ちゃう、ほめられるくらいしかないというんじゃ、ちょっといかんとも悲しいなと思うんだよね。やはりまじめにやってくれた人は報われる。不まじめな人はやはりそれ相応のペナルティを受けるのが当たり前だと思うので、少しそういうところを、本気でやってください。
岩永委員
 評価区分表の評価点なんですが、これは中野区独自ですか。それとも東京都なり何なりと同じなのか、そのあたりはどうですか。
秋元営繕担当課長
 東京都、それから近隣区とさほど違いはないと思いますが、大体このような配分になっているかと記憶しております。
岩永委員
 そうすると、これは中野区の工事評価ですけれども、例えば東京都や近隣区などで評価点以下でちょっと工事が悪かったということが公表されますね。そういう事業者の方は中野区の仕事への入札も御遠慮いただくとか、そんなようなことは考えないんでしょうか。
秋元営繕担当課長
 現在のところ、ほかの区で評価が悪いものを中野区で入札の対象としないとか、そういったものはなかなかできないということであります。あくまでも工事の成績でございますので、何らかの刑事罰とか、そういったものがあった場合につきましては当然指名停止という話があるわけでございますけれども、これをもってほかの区が指名の参加に入れないとか入れるとかという判断基準にはなりづらいのかなということであります。
岩永委員
 東京都の事業でやった工事が、ほぼ似たような点数ということですから、評価点に当てはめて、東京都では評価点が悪かったので東京都のお仕事については入札参加お断りという事業者があっても、中野の事業ではないので、入札についての参加お断りという扱いはしないと、そういうことなんでしょうか。
秋元営繕担当課長
 現在のところ、この成績評定をもって指名参加願いに入れないとか入れるとかという制度はまだ東京都の方にもできておりません。したがって、中野区もまだつくっていないということでありまして、聞いたところによりますと、供給公社ではこの成績評定が余りにも悪いと1回指名を外すとか、そういったものはできておりますが、まだ東京都、23区につきましては、そこまでの内容にはなっていないということでありますので、具体的なお答えはできないと思っております。
委員長
 他にございますでしょうか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 ここで暫時休憩いたします。

(午後4時54分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時54分)

 本日はここまでとすることに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう決定いたします。
 次回の委員会は10月19日、午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で、本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員各位から何か御発言はございますでしょうか。
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後4時54分)