平成16年11月30日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成16年11月30日〕
総務委員会会議記録
○開催日 平成16年11月30日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時04分
○閉会 午後4時48分
○出席委員(9名)
平島 好人委員長
佐野 れいじ副委員長
久保 りか委員
大内 しんご委員
伊藤 正信委員
長沢 和彦委員
岩永 しほ子委員
斉藤 金造委員
大泉 正勝委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
助役 内田 司郎
収入役 山岸 隆一
区長室長 田辺 裕子
まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
経営改革担当課長 合川 昭
政策計画担当課長 鈴木 由美子
計画担当課長 川崎 亨
総務部長 石神 正義
総務担当参事 橋本 美文
広聴広報担当課長 鈴木 郁也
財務担当課長 村木 誠
営繕担当課長 秋元 順一
人事担当課長 長田 久雄
情報化推進担当参事 鈴木 勝明
防災担当課長 納谷 光和
税務担当課長 若槻 磐雄
副収入役 村田 宏
選挙管理委員会事務局長 山下 清超
監査事務局長 細木 博雄
○事務局職員
事務局長 正木 洋介
事務局次長 飯塚 太郎
書記 永田 純一
書記 鳥居 誠
○委員長署名
審査日程
○議案
(新規付託分)
第52号議案 平成16年度中野区一般会計補正予算
第53号議案 中野区組織条例の一部を改正する条例
第54号議案 中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
第55号議案 負担付贈与の受領について
(継続審査分)
(15)第49号議案 中野区外部監査契約に基づく監査に関する条例
議員提出議案第2号 中野区長の在任期間に関する条例
○所管事項の報告
1 (仮称)中野区自治基本条例についての考え方(案)について (政策計画担当)
2 (仮称)中野区市民の行う公共・公益活動推進条例についての考え方(案)について
(政策計画担当)
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会します。
(午後1時04分)
初めに、本定例会における委員会の審査日程についてお諮りしたいと思いますので、休憩いたします。
(午後1時04分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時05分)
本定例会における委員会の審査日程については、本日は議案の審査及び所管事項の報告をできるところまで、2日目には陳情の審査及び所管事項の報告の続きをできるところまで、3日目は残りの部分を行いたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。(資料1)
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう進めさせていただきます。
審査に当たりましては、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
議案の審査を行います。
第52号議案、平成16年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。
本議案の内容は当委員会の所管ですので、当委員会のみ審査となります。あらかじめ御承知おきいただきたいと思います。
それでは、本件について理事者から補足説明を求めます。
村木財務担当課長
それでは、第52号議案、平成16年度中野区一般会計補正予算につきまして補足説明をさせていただきます。
議案の4ページ、5ページをお開きいただきたいと思います。
まず5ページ、歳出でございます。2款総務費中2項総務管理費につきまして392万円の補正を行うものでございます。これによります歳入につきましては、繰越金を充当するものでございます。補正後の歳入歳出予算は898億7,034万9,000円となります。
内容の御説明をいたします。16ページ、17ページをお開きいただきたいと思います。
総務管理費中IT推進費、地域ITということで都市型ケーブルテレビ事業者、いわゆるシティテレビ中野への出資を行うものでございます。シティテレビ中野が既設の電波障害施設へのチャンネルリースによります区民チャンネル接続調査を行うこと及び現在進めている暫定広帯域化工事に係る資金を調達するために行います増資、株主割り当てにある新株の引き受けでございます。増資に伴う株主割り当ては196株の引き受けということで、これによりまして中野区の持ち株数は2,000株から2,196株になります。なお、JCNが現在、持ち株として持っております株が4万8,925株ございますが、今回の増資引き受けをいたしますので、その増資引き受け後、JCNの株は5万3,729株、合計、中野区とあわせまして5万5,925株となるものでございます。
委員長
それでは、ただいまの説明に対して御質疑はございますでしょうか。
岩永委員
チャンネルリースによる区民チャンネル接続と暫定の広帯域化工事による経費調達だという説明を受けているんですが、当初の予算などでは、こういう話がなくて、今回、補正でこのような提案があったわけです。今回、補正で提案をしようということになった理由、増資の理由は今お聞きしたようにわかりますが、今回、補正で出そうということになった経過を教えてください。
鈴木情報化推進担当参事
当初予算の時点では、こういった増資計画がございませんでした。ことしの夏ですか、地上波デジタル放送というのが中野でも見られるようになりまして、その中で450メガから550メガという太いケーブルにしないと、そういったものの再送信ができないということがはっきりしてきました。その段階でCTNとしてはそういったケーブルを整備する必要があるということで増資をするという方向を決めたものです。
岩永委員
そうしますと、一つはチャンネルリースによる区民チャンネルへの接続というのは、区民の要望でもあります電障地域、区の説明によると、現在、接続不可能地域が1万5,000世帯程度あるということで、この間、報告を受けているんですが、今回の補正は、要するに主たる増資の理由というのはどっちにあるんですか。
鈴木情報化推進担当参事
主たるものはケーブルの整備でございます。
岩永委員
JCNも中野区と一緒に増資をするということですが、JCNは中野だけではなく幾つかの自治体の3セクのケーブルテレビ会社も加盟していますね。まず幾つの自治体のケーブルテレビが加入していますか。
鈴木情報化推進担当参事
幾つの自治体といいますか、JCNの子会社としてのケーブルテレビ会社は、私どもがつかんでいる範囲ですと13社ございます。
岩永委員
例えば、中野のシティテレビ・CTNがこういう形で増資をするということですが、今、御紹介いただいた13社の子会社などでも、例えばこういう状況の中で増資という動きはあるのかないのか、そのあたりは御存じないですか。
鈴木情報化推進担当参事
そこまでは把握しておりません。
岩永委員
この間、CTNの役割が電障対策だけではなくて、いわゆるデジタル化の方向に向けて事業を切りかえるというのは言い過ぎになるかもしれませんが、いわゆる広域化の方に相当取り組んでいるんですが、私たちは、電障対策がCTNの役割だろうし、その意味で、今、デジタル化の方向で動いている、そういう中では、改めてCTNがどういう役割を果たしていくのか、検討が必要ではないかと言ってきているんですが、そのあたりは今どんなぐあいになっていますか。
鈴木情報化推進担当参事
これからCTNがどうなっていくのかということですが、例えばデジタル化、いわゆるアナログ波を全部中止してしまうというのが、2011年7月だと思いますけれども、ございます。現状のままその時期を迎えたとしますと、CTNの加入者の多くであります、いわゆる500円のAコースというやつです、この方々は実質的に放送が見られなくなってしまうという状態が予想されております。これはデジタルテレビを買えば見られますけれども、今のアナログテレビでは見られないということです。さらに、大規模な電波障害施設につきましても、設置者は、おおむねの方向としては、もうその時点で施設を廃止したいということを言っておりますが、まだ正直いって具体的にその時点でどうなるのかということをはっきり決めた施設の設置者はございませんが、もしそこがやめた場合、その地域でも同様の問題が起きてくるということが予想されていまして、そういう面で、これから中野区の地域情報の伝達メディアとしてのCTNというものとどういうふうに向き合っていくのかということについて、現在、おおむね検討資料がほぼでき上がりまして、これから内部調整をしていきたいと思っております。
岩永委員
アナログ波の中止によって電波を受けることができなくなる、テレビを見ることができなくなる世帯が出てくるという御説明ですが、今、区としては、そういう世帯が起きるというのはどの程度を見込んでおられるんですか。
鈴木情報化推進担当参事
現在、CTNと契約している方が約10万世帯ございます。Aコース、先ほど申し上げました500円の契約をしている方がそのうちの約85%ぐらいということになっています。ですから、この85%の方々がデジタルテレビに買いかえないと、今のままでは見られないということになります。
岩永委員
検討の資料ができたということです。今後、この検討は、どういうスケジュールなり、どういう流れで検討されて、CTNの方向を区として持つということができるようになるのか、そのあたりのスケジュール的なものを教えてください。
鈴木情報化推進担当参事
正直申し上げまして、まだ事業担当としての検討の素材を整理して、それができ上がったという段階でございます。これを関係部署に出しまして、それから具体的にということになります。ただ、少なくとも現行のアナログ波の電波障害対策、この制度をどうしていくのかということも、そういう中に入っておりますので、かなり早い時期といいますか、遅くとも来年度いっぱいぐらいまでには、はっきりした方向性を持たなければいけないのではないかと考えております。
伊藤(正)委員
株式会社シティテレビ中野は、開設したのはいつでしたか、教えてください。
鈴木情報化推進担当参事
シティテレビ中野が開局したのは、実質的には平成7年1月でございます。
伊藤(正)委員
これまでもさまざまな機会に増資していると思うんですけれども、今までの総額での増資額といつごろ増資したという内訳はわかりますか。
鈴木情報化推進担当参事
これまで、今回を入れますと8回増資という形になっています。その中で中野区が1回から6回といいますか、増資に応じておりまして、総額3億円を出資しております。
伊藤(正)委員
そうすると、出資金はたしか3億円、そのほかに3億円ということで、6億円を合計出資しているということでいいんですか、そういう理解でいいのかな。
鈴木情報化推進担当参事
総額で3億円でございます。
委員長
他にございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時18分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時19分)
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
岩永委員
今、何点かお聞きをしました。それで、チャンネルリースと区民の電波障害対策を進めていく、これは必要なことであります。一方、これから検討していくというCTNのあり方などについて、方向がまだ定まっていない中で、暫定広域化への工事を進めていく方向が強まるというのは、財政的な負担や企業間競争等との関係で大変懸念をしています。ぜひこうしたCTNの増資等に当たっては、電波障害対策事業に限定するような、方向が出るまでは、少なくともそういう形で対応していただきたいという意見を申し上げたいと思います。
委員長
他にございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。
第52号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう決します。
以上で第52号議案の審査を終了いたします。
次に、第53号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について理事者から補足説明を求めます。
合川経営改革担当課長
それでは、第53号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例につきまして、資料(資料2)に沿いまして補足説明をさせていただきます。
組織につきましては、平成16年度に、目標と成果による管理という考え方に基づきまして、事業部制を導入いたしまして部の再編を行いました。そういったことで、平成17年度の組織編成につきましては、基本的には、その考え方にのっとった組織編成ということで、今回は小規模な改正となってございます。
まず新旧対照表の第2条の総務部の7号でございます。現行条例の災害対策に関することの前に「危機管理及び」と付けまして、危機管理に関する体制の重要性に基づき、災害対策と一体として推進するために危機管理に関することを改めて条例上、総務部に位置付けをいたしました。
続きまして、現行条例の区民生活部の5号にあります住宅に関すること、中身でございますけれども、高齢者、障害者などの住宅困窮者への支援策を区民部で所管しておりました。住宅施策を一体的に推進するために都市整備部に統合いたしますことによって、区民生活部の5号を削除するものでございます。したがいまして、都市整備部は住宅の政策に関することだけを所管することになりませんので、都市整備部の1号にあります「住宅の計画」の「の計画」部分だけ削除になります。
続きまして、現行条例の区民生活部の6号でございますが、緑化に関することでございますけれども、区民がみずから緑を保ち、ふやす私有地緑化、例えば屋上緑化ですとか、緑の協定に関すること、あるいは生け垣助成等、緑化推進啓発についての部分でございますが、この部分、区民生活部で所管をしておりましたが、公有地の緑化を含めた総合的な緑化推進を行うためということで都市整備部に統合いたします。これによりまして6号中の「及び緑化」と「(都市整備部に属するものを除く)」を削除いたします。この結果、区民生活部の住宅の号がなくなることによりまして、6号以降、1号ずつ繰り上がることになります。
続きまして、現行条例の保健福祉部の6号にあります公害防止に関することでございますが、環境行政の重要性にかんがみまして、環境関連施策の総合的推進を図るために、区民生活部にあります環境保全に一体化をするため、保健福祉部の6号にあります「公害防止に関すること」を削除いたします。
以上、雑駁ではございますけれども、中野区組織条例の一部を改正する条例の補足説明を終わらさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
本件に対して御質疑はございますでしょうか。
久保委員
危機管理のことでお伺いしたいんですけれども、区長室から総務部になっていますが、現在、区長室では、危機管理に対してどのような体制といいますか、どういうポジションになっているかということ、それから危機管理そのものの内容は、どのようなことが含まれているかということを伺いたいんです。
合川経営改革担当課長
現在、私が危機管理担当課長ということで経営改革担当課長と兼務をしてございます。現在、区長室、私どもの方で危機管理に関する全体的な理論の構成、ガイドラインという形で全体的な理論構築を行ってございます。来年度以降は、こういった危機管理に関する考え方に基づきまして、実際的にこういった危機にあったときの対応を実証するということで、今そういった考え方の整理に基づきまして、来年度以降、統一的な対応をしていくと考えてございます。危機というのはさまざまでございます。地震、水害などの自然災害ばかりではなく、大規模な事故、爆発などの事故、あるいはテロ災害等、多種多様でございます。こうした危機に対して防災体制を含めた危機管理に統一的、あるいは全庁的に対応するために、今回、総務部に変更するものでございます。
久保委員
地震とか水害、事故、テロというお話がありましたけれども、財政的なことで危機管理ということも含まれているんでしょうか。
合川経営改革担当課長
当然、業務遂行に関するいろいろなリスク、こういったものにつきましては、業務執行上のそういったさまざまな、財政上も含めまして、リスクというのは多様にあろうかと思ってございます。そういった業務執行上のリスクにつきましては、業務改善等の見直しの中で私どもが今、担当しているということでございます。
久保委員
これは本会議の方の質問でも出ていましたけれども、このときに区長は、危機管理室というのを特に設けるということではないという御答弁がありましたけれども、今後、来年度から実際的な対応というのはどのような形で行っていくんでしょうか。
合川経営改革担当課長
先ほどもお話をいたしましたように、防災体制と一体として全庁的な対応をしていくということで、現在、私どもが担当しているということでございますけれども、来年度以降は、そういった位置付けをはっきりいたしまして、統括管理者級の職員を置いてそういった体制に当たっていこうと考えてございます。
久保委員
統括管理者という立場の方を置くということで、お一人だけ統括管理者というのがいらっしゃるということなんでしょうか。それともある程度、危機管理室のようなまとまった部署をつくるということではなくてですか。
合川経営改革担当課長
現在のところ、そういった災害対策と一緒な形でということで考えてございます。そういった体制の中で対応していきたいと考えてございます。
久保委員
先ほどリスクマネジメントも全部含めてということだったんですけれども、一つの危機管理ということで設けることはできないのでしょうか。危機管理と防災というのを一緒にここでするのではなくて、別で考えるということはないでしょうか。
合川経営改革担当課長
考え方といたしまして、危機というのは、防災体制も含めたもう少し大きな概念だろうと思ってございます。ただ、そういった危機に当面対応していく体制としては、私どもに今、現行あります災害の体制、私どもは今、危機管理対策会議という全庁的な会議を持ってございます。そういった会議の中で方針等を定めまして、体制の中で危機管理に当たっていこうということでございますので、そういった意味では十分に対応できるのかと思ってございます。
久保委員
例えば、新しくできている防犯に対する部分なんかで、今、区民の方たちがさまざまなパトロールを行っていますが、これに関してのことは区民生活部が今は行っているんだと思うんですけれども、そういった部分も含めての統括的な管理をされると考えてもよろしいんでしょうか。
合川経営改革担当課長
防犯につきましては、委員御指摘のとおり今、区民生活部ということで行っております。考え方といたしましては、地域の生活安全ということで、地域の防犯力を高める、そういったことが効果的であるということで、地域と密着をした区民生活部にあるものでございます。こういったことが効果的であろうということで、来年度以降も区民生活部が担当と考えてございます。
岩永委員
保健福祉部の公害防止に関することが削除されて、区民生活部の環境保全に関すること、ここに統合するというお話です。そうなりますと、これからの中野区の組織の中で、公害に関することという文言そのものが見当たらなくなってくるのかなと思うんですね。それとの関係で、例えば今の公害防止や公害等にかかわる健康問題などで幾つか具体的に取り組んでいる事業がありますね、例えば大気汚染測定だとか、そういうものは環境保全という事業の中に入ってしまうんでしょうか。
合川経営改革担当課長
保健福祉部で現在、担当しています健康被害ですとか、環境調査等、これらも含めて区民生活部の方に統合するということでございます。もちろん、業務執行上の連携と協力等をいたしながら、事務執行上、十分に対応できるような形で運営をしていきたいと考えてございます。
岩永委員
例えば、所管事業との関係になるんですが、例えば保健福祉部で現実に大気汚染の患者とか、大気汚染状況だとか、そんなことを区民の健康上つかみたい、状況を見ようとすると、一方では、例えば議会に出される資料なんかは、区民生活部の方になるのかなと思うんですが、そういうあたりの連携というのはどう見ることになるんでしょうか。一体的に継続的に見ていくということが可能なのかなという思いもしているんですが、そのあたりはどうなんでしょうか。
合川経営改革担当課長
当然、業務執行上、必要な連携、協力というのは、これからもしていかなければいけないと考えてございまして、そういった部分も含めまして今回、組織改正をしたものでございます。そういったものを前提にして業務執行上、運営に全く支障がないということで、今回、組織改正を行ったものでございます。
大泉委員
久保委員の続きなんですが、組織云々だから、組織名とありますね。組織が随分変わってしまったから、何とか分野とかとなっているんだけれども、例えば危機管理というと何になるんですか。危機管理担当とかというのか。現在は経営改革担当課長がたまたま危機管理をやっているんですか。それとも、今は理屈を考えるときだから所管しているだけで、来年からはそれぞれきちんと事業を、危機管理の事業を行うというのは変な言い方だけれども、ということをやるということなんですか。だとすると、今、防災担当課長がいらっしゃって、そこと一緒というのは何か自然な感じがするんだけれども、そういうことはない、別にするんですか。例えば防災担当、我々の古い世代でいう防災課で危機管理と全部をやるということが区民に対してはわかりいいかなと思うんですが、そうではなくて、その中でも危機管理と防災は分けるんですということをおっしゃっているのかなと思うんですが、もしそうだとすれば、どういう組織になるのか、わかりやすく言ってくれませんかね。
合川経営改革担当課長
当然、今、委員御指摘のように、理論的な部分の構築を現在、区長室でやってございます。そういった意味で、全体的な考え方に基づきまして、来年度以降、総務部で実際に実施をしていくということでございます。イメージといいますか、当然、危機管理という部分と防災体制、今、防災担当が行っている部分というのは、密接に、考え方としてはつながっていくということで考えてございます。そういった意味では、危機管理担当ということと防災担当という考え方としては二つあろうかなと考えてございます。組織をどういう位置付けでするのかということにつきましては、さらに検討していきたいと思ってございますが、現在のところ、そういったはっきりした位置付けを持って進めてまいりたいと考えてございます。
大泉委員
条例が出されて、改正を審議してくれといって、これでお願いしますというんだから、それなりにきちんとしたものがあるはずだと思うんですね。そうでなければ、とりあえず議会を通しておいてくださいよということではないと思いますので、来年から実施されるというんだけれども、危機管理と防災とどう違うのか。さっき久保委員も質問していたけれども、中野区では、危機管理と防災というのは、概念を完全に分けていますということなんでしょうか。普通、素人考えだと、危機管理というのがあって、防災も、テロも防災になるのかどうかわからないけれども、これから国民保護法制どうしたこうしたのが入ってくるから、ややこしい話にもなるんだろうけれども、それも包括して危機管理となるのかと思っていたというか、その方が素直かなと思うんですが、そうではなくて、中野区は相変わらず分けようとしている、もしくは新しい危機管理という部門をつくろうとしているんですが、それがよくわからないんですよね。その辺はどう整理をされているんでしょうか。
田辺区長室長
危機管理につきましては従来の防災より広い概念だと思っています。先ほど危機管理の概念につきましては担当課長の方から御説明をさせていただきましたが、ここでは危機管理については日常的に制度を運営するということと同時に、危機管理に想定されますもの、例えばテロですとか、大規模な災害、大規模な交通事故とか、いろいろとあるかと思います。テロも含まれますが、そうした場合には、全庁的な体制をつくって、それを起動させていく、庁内体制を運営していくということがございまして、ここでは、今体制をつくっております防災体制を踏まえた上で危機管理の体制も行っていくんだと考えております。そういう意味では密接に関連があるものでございまして、防災対策と同時に危機管理というやや広い概念で対応していくことが現実的ではないかと考えまして、こうした組織改正をお願いしているということでございます。また、運営に当たりましては、現在の防災の体制を踏まえて行っていくということでございまして、分野として、ここには統括管理者を起きますけれども、関連した施策として展開をしていくということになります。ですから今後、検討していくというよりは、そういう考え方で今回、御提案を申し上げております。
大泉委員
よくわからないんだ。もう少し簡単に質問しますけれども、もう一遍言うけれども、組織はどうなるんですか。古い言い方で教えてくれませんかね。防災課があって、何課があって、こういうふうにするんでしょう。今は防災担当何とかがあって、危機管理という理屈だけの部門があって、だから、来年からどうなるんですか。例えば納谷課長の隣にだれかが、危機管理課長がぽんといるということになるんですか、イメージとして。そこが一生懸命に何かいろいろなことをやる、こっちはこっちで納谷課長は自然災害に対してのみ司る、こっちは人的な災害に対して司る、こうなるんですかね。そういうふうにでも分けないと、組織というのは分けようがないんではないですか。例えば区民から電話が1本行って、いや、それはおまえのところだとかという話になってしまったら、それこそその部分の危機がどうなっているのかという話になりかねません。笑い話になってしまいますので、わからないんですが、明確にできませんか。質問が明確でないと言われてしまうと困ってしまうんだけれども、組織としてどうするんですかということです。どういう組織体系になるんですか。
田辺区長室長
御説明の仕方が悪かったかと思いますが、危機管理、従来でいいますと課、それから防災の分野、従来でいいますと課というのは、基本的には分けます。ただ、体制といたしまして、そんなに日常茶飯事しょっちゅうあるということは想定をしておりませんし、先ほども申し上げましたように、庁内体制ということでは、防災の体制を踏まえた上で危機管理の体制もつくっていくということになると考えておりますので、現実的には、業務としては一体、連携をしながら行う、分野同士で連携をしながら行う。人的な配置につきましては、今後、人員の配置の中で考えていきたいと思いますが、組織としては、分野は分けて行っていくということで御理解をいただければと思います。
大泉委員
だったら、別に防災担当のところの名前を変えて、危機管理室でも危機管理何とかでもいいけれども、それで一緒にやればわかりいいではないかということになりませんか。新しい担当課を置かなくてもいいんではないですかね。今だって置いてあるけれども、理屈だけ考えているんだからということになりませんか。反対して言っているのではなくて、言い方が悪いから誤解されてしまうけれども、素直に思っているんですけれども、その辺はどうなんですか。
それから、申し上げましたように、今、防災担当の分野というのは自然災害に対してどうこうしてやっていますよね、僕のイメージとしては。今度、新しいいろいろな法制ができてきて、国防訓練なんて言葉は悪いからとても使えませんけれども、さまざまな訓練を課せられるというか、とりあえずは自治体に、手を挙げてやってくれませんかと国は言うんでしょうけれども、いずれはやらざるを得ないんだと思うんですが、そういうこともこっちでやるわけでしょう、多分、危機管理云々の方でやるんだと思うんですよね。したがって、自然災害と人的な災害に分けてやるんだと僕は整理して理解しているんだけれども、そうでもないのかなと今の話を聞いていて思うから、一緒でも構わないんではないですかと思うんですが、その辺はどう検討されたんですかということなんです。一緒ではまずいんですか。
田辺区長室長
現実的には、ほかの自治体では一緒にやっているところもございます。基本的には、私たちもここに「及び」と付けましたのは、そうしたことでは一体的に行うべきものと考えておりますが、大泉委員のおっしゃいますように、災害対策と申しますと自然災害的な対応、それだけではないんだと思いますけれども、そういうイメージがございます。また、最近はさまざまな自体も想定されるようなことになってきておりまして、そういう意味では、区としてはっきりと危機管理というものを位置付けた上で、自然災害に対する対応だけではない体制も必要ではないかと考えてきておりまして、そういう意味では、体制を整備して運営をしていくということでは、危機管理ということを明示させていただいて、地域への対応も含めて整備をしていきたいと考えているところでございます。こういったことについては、今後着々と準備をしていきたいと思っております。
佐野委員
率直な疑問を持ってこの文章を見ていたんですけれども、各部の中には、部の予算と人事及び組織に関することがすべて網羅されています。しかし、総務部と区長室にはありません。これはたしか前に大内委員が御質問して、総務部にない理由は何なのかといったところ、多分、総務部には予算をつかさどるところと人事をつかさどるところがあって、これは私の記憶なのではっきりしないんだけれども、そういうことで、そこが最終的に上がってきたものをするので、あえてここには書かなかったんだというお話だったと思うんですけれども、まずその辺から、なぜなかったのかということをもう一回お願いしたいと思います。少なくとも独立採算制をとるということで各部ごとに分けましたよね。当然、予算をその部ごとに持って掌握していなければいけない。それから人事権も分権をもって各部に与えているという御発言があって、それぞれの部になってきたと思うんですけれども、それから考えると逆になぜないのか、ここの二つの部だけが特殊なのかというイメージを持っているんですけれども、その辺の理由について。
合川経営改革担当課長
前回、条例を御審議いただく際に、その件につきましては御意見をいただきました。そのときには、私どもは今、組織条例として考えてございます事業部制の導入、こういったものの趣旨を明らかにするということで、各事業部に部の予算、人事、あるいは組織に関することと明記をいたしました。そのときにもお話を申し上げましたように、区長室、総務部というのは、管理部門としての一定の他の事業部とは異なる機能を持っている。当然、異なる機能を持っておりますけれども、そういったことで、あえて総務部と区長室に明記をしなかったということでございます。ただ、予算、人事、組織は当然、他の事業部と同様に行っていくということは変わりございません。
佐野委員
何か矛盾しているような気がするんですけれども、独立採算をして各部、事業部制にしたということは、それぞれの部に責任を持って予算権、人事権を持たせたわけですよね。ということは、職掌分担の中では重要なポイントだということで、区民部についても、子ども家庭部についても、部の予算、人事及び組織に関することと明記されるわけですね。これを見ますと、では、総務部と区長室は重要な部門ではないのかと取らざるを得ないし、今の御発言の中では、異なる機能を区長室と総務部がお持ちになっているということですけれども、私は別に総務部と区長室が特別な異なる機能を持っていなくて、それぞれの部と同じ権能を持っておやりになっていると思うんですよ。逆に言えば、今まで総務は人、モノ、金がすべて集中していた。それを分権して事業部制に分けた、私は逆にフラットになってきたなと思っていたわけです。それが今、逆にまさに総務部と区長室は特別な部であるという印象を持たざるを得ないし、今の御発言の中にも、異なる機能を持っているという御発言があったんですけれども、それとあわせてどうして異なる機能をそこだけ持っていると位置付けるんでしょうか。
合川経営改革担当課長
異なる機能と申し上げましたのは、当然、各事業部の目的、それぞれの事業執行上のそういった目的を達成するための事業部ということで各事業部は行ってございます。区長室、総務部につきましては、そういった事業部の支援、あるいは管理をする、こういった機能ということで、事業部とはおのずから機能としては異なる部分が出てくるだろうということでお話を申し上げました。当然、そういった意味でも、従来から部の人事、組織、予算、こういったものは区全体で行ってございましたけれども、実際には各部に沿って、事業部という形でなくても、部の役割としてやってきたものでございます。当然、そういった意味では、部の権限ということで前提としてあるわけでございまして、そういったものも含めて考えまして、事業部制という形で明確にするということで、前回こういった提案をし、御議決をいただいたものでございます。そういった考え方も今回は変わっていないということでございます。
佐野委員
では、逆に質問しますけれども、区長室と総務部以外の部には、なぜ部の予算、人事及び組織に関することというのが書いてあるんですか。
合川経営改革担当課長
事業部制の趣旨を明らかにするということで明記をいたしました。
佐野委員
今、事業部制の趣旨を明らかにすると言われましたけれども、部の役割として今までやってきたということで先ほど話もありましたけれども、総務部は確かに人事課をお持ちだし、予算課を持っておりますね。しかし、区長室は、そういったものは、今の職掌の中に入っていないと思うんですけれども、どうでしょうか。
合川経営改革担当課長
区長室は組織を担当してございます。定数等も担当してございます。
佐野委員
ここに書いてあるのは、部の予算、人事及び組織ですよ。そうすると、今は、仮に、これから先の見通しだとか、企画だとか、今、合川課長のところでおやりになっている経営改革としての今後の見通しは、確かにオーバーラップして、今の人事の問題だとか、先行きの問題が入ります。それから財務も総務部が抱えております。しかし、ここに書いてあるように、部の予算、人事、組織というのは確かにありますけれども、区長室は、少なくとも予算は区長室だけの予算ではないですか。全体の予算は、少なくともそれを統括してコントロールするのは、総務部の方の所管になるんではないですか。そうすると、すごくいろいろな意味で矛盾してくるんで、フラットにせっかくなったんだし、ある意味では、各部がそれぞれこういったものを分担してお持ちになっているということは確かなわけですから、そういう意味では、区長室も総務部も新たに分掌、部の予算、人事及び組織に関することというのは、重要な職務の一つにはならないのでしょうか。
合川経営改革担当課長
そういった意味では、区長室も総務部も組織、人事、予算につきましては権限を持っているということでございますが、何回も同じことになりますけれども、事業部制という趣旨を明確にするために、各事業部にこういった項を明記したということでございます。
佐野委員
意見の食い違いで、これはもう仕方ないことだと思いますけれども、少なくとも事業部制のことを明らかに明記したということになれば、逆に区長室、総務部も独立した部なわけですから、少なくともそういったものを入れるべきではないかと私は思っているので、これ以上言っても平行線ですから、これはしようがないと思いますけれども、そういうふうに思います。
大内委員
その件で、たしかあのときに総務部長は、要綱はそちら側の考え方で決められると言ったんだよね。区長室に関して、これでいう人事権と予算権はないのかという質疑をしたときに、必要だったらば要綱で変えるから、その場合は議会の議決の要らない範囲と言ったのかな、たしかそのような答弁、要は条例を出さなくても要綱で明記すればいいという言い方をしたんだよね、必要だったらば。覚えていますか。組織条例のときに、何で区長室は抜けているのかと言ったら、抜けているけれども、結局、政策的にやるところだから、この間の来年度に関する各部の取り組み事項でも、区長室は直接区民とかかわることはしないから関係ないという言い方をこの間はたしかしていたんだよね。総務部は、はっきり言って防災課もあるけれども、とりあえず総務部はない。区長室は直接区民とそういった立場ではなくて、あくまでも区の政策をやるところだから関係ないという言い方をしていたんだけれども、それはそこに置いておいて、要は区長室に関しては要綱か何かで取り組むから、必要だったら対応すると言ったんだけれども、今ところまだ受けていないんだけれども、考え方は変わっていないということでいいんですか。今、佐野委員が質問したけれども、区長室は、こういった部の予算、人事及び組織に関することは、今までどおりほかの答えでよろしいんですね。来年度の予算、あるいは人事の執行に当たって、区長室にはないということでいいんですね。他の部と違うということでいいのか。
石神総務部長
まず総務部ですが、総務部の条例の中には、財政、契約及び財産に関すること、他の部に属するものを除くということで、そういった権限を持っているということでございます。人事につきましても、職員の人事に関することということで、他の部に属するということを除くということで、そういう権限を持っているという形で書いてございます。また、予算であるとか、人事であるとかということについては、例えば予算事務規則の中では、それぞれの部長の権限等については明確に書かれております。これは組織の仕事の配分が組織上示されている内容でありまして、実際の仕事の権限というのは、それぞれの予算事務規則等で定めておりますので、また契約事務規則なんかは、そういったところで権限は定めてございますので、各部の部長の権限というのはそこで明確になるということでございます。
大内委員
聞きますけれども、もう一度、佐野委員が聞いたことを端的にお聞きしますけれども、区長室には部の予算、人事及び組織に関するということは、改めて条例で盛り込まれていない、今の部長の答弁を聞いていると当然入っているという言い方をされているように聞こえるんだけれども、どっちなんですか。
石神総務部長
組織の事務分掌というのは、各部がどういう仕事を担うかという分掌でございます。また、事務規則ということで、予算であるとか、契約であるとかということについては、それぞれの予算の権限を明らかにするということで定めるものでございます。前回、組織条例を出したときに事業部制ということでお話ししたわけでございます。事業部制がこれまでの組織とどう違うのか、これを表現するときには、どういう表現がいいのかということを議論いたしました。その中では、予算の編成、または人事、こういった部分の権限を持つことが事業部、今までと違うやり方だということを表現する必要があるということで、これまでも部では予算調整をして上げてきたわけですが、さらに事業部ということで、ここの部分を強調して各部の事務分掌を明確にしよう、事業部制を明確に組織の中で表現するということで、他の部については、組織の名称を変えるとともに部の予算、人事、組織に関することということを入れて、事業部制であるということを区民に対して明確にするということで、こういう表現にしたわけでございます。先ほどから言われております各部の仕事、特に予算、人事等については、権限になりますので、各部長の権限ということで予算事務規則等で定めているということでございます。
大内委員
ですから、区長室も同じようにした方がより区民にとってわかりやすいのではないでしょうかということを言っているんであって、部長が言っていることは、何となくこれから見ると区長室と総務部はまるでイコールのように、どちらかが上でどちらかが下のような印象をとられかねない。きちんと区長室も独立したところなんですよという位置付けをしっかりと書いた方がよりわかりやすいのではないでしょうかということを言っているだけなので、前もこれは検討するとおっしゃっていたので、私はもうこれ以上、質問しませんけれども、要は表現が、区長室だけ、総務部が予算執行権を持っていて、その下にいるみたいな感じが、他の部がみんな独立しているのにという印象を受けますということを言っているだけです。
石神総務部長
今回の改正の趣旨ということで、事業部制をはっきりさせるということを含めてこういう形でやっておりますが、今言われるように、今後の改正の中では、区民が見たときに、何か総務部の下に区長室があるみたいな、そういうイメージで見られるということであれば、少し検討させていただきたいと思います。今回の改正には直接間に合わないわけですが、そういったことについては今後の改正の中で改めて検討させていただきたいと思います。
久保委員
直接、今回と関係なのかもしれないんですけれども、今の大内委員の話なんですが、中野区の組織規則のことで伺います。第9条2ですけれども、ここに分野の重要度に応じて、担当参事及び担当課長のうちから分野の経営管理に当たる役割を持つ統括管理者を指定するというのがあるんですが、経営管理というのと先ほどから言われているような予算ですとか、人事に関することとは、どう違うのでしょうか。
合川経営改革担当課長
当然、部の経営に関することでございますので、そういった経営資源をどう配分するのか、あるいはそういった業務執行上、どうそれを活用していくのかということでございますので、イコールだと考えてございます。
久保委員
ということは、室長及び部長は、室又は部の事務分掌を分野に区分し、とあるんですけれども、分野の重要度に応じてという意味がよくわからないんですけれども、各分野に統括管理者というのが全部いるのではなくて、分野によっていたりいなかったりするということなんでしょうか。
合川経営改革担当課長
統括管理者は各分野の目標を遂行するということで、各部には必ず統括管理者がいるということでございます。
久保委員
ということであれば、各分野にいるということですと、また話が戻りますが、その中の分野の予算とか人事に関することは、区長室でも、総務部でも、区民生活部でも、子ども家庭部でも、すべて統括管理者という人がいて、そういう分野を担っているということなんでしょうか。
合川経営改革担当課長
部全体の経営ということであれば部長という形になりますけれども、各分野のそういったマネジメントということであれば、統括管理者が私ども区長室も含めた各部が行っていくということでございます。
委員長
他にございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。
(午後2時01分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時01分)
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。
第53号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう決します。
以上で第53号議案の審査を終了いたします。
次に、第54号議案、中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について理事者から補足説明を求めます。
橋本総務担当参事
それでは、第54号議案、中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
補足資料(資料3)として2点御用意させていただきました。1点目は中野区個人情報の保護に関する条例新旧対照表となっているものです。もう1点はA4を横にいたしました中野区個人情報の保護に関する条例の一部改正についてということで、A4を横にした資料、この2点であります。
本件につきましては、9月23日の当委員会で個人情報保護制度の改正についてということで、考え方につきまして御報告をさせていただきました。
今回の改正は、平成17年4月から個人情報保護法が全面施行されること、また同じ時期に行政機関が保有する個人情報保護法が施行されること、こうしたことに応じまして中野区の個人情報の保護措置を整えるものであります。改正に当たりましては、国の個人情報の保護に関する基本方針などを踏まえ、また中野区の個人情報保護審議会の提言を受けたところであります。さらに、パブリックコメントも実施し、区民からの御意見を求めました。
改正の内容につきましては、新旧対照表のとおりでありますが、これはわかりにくいので、A4を横にいたしました、2点目の資料で、御紹介いたしました条例の一部改正に従いまして御説明をさせていただきたいと思います。
表の左表側、条項となってございます。1番目が第14条の2、職員の義務とあります。14条の2以下八つの条文につきまして、今回、新設、または追加という形でもって改めたものでございます。1点ずつ御説明をさせていただきます。
まず第14条の2、職員の義務、これは職員の義務を明確にするため新設した条項であります。対象となりますのは、職員と職員であった者、元職員であります。職員、元職員が業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。これに違反しました職員は懲戒処分の対象になります。
第19条、外部委託等の制限、これは外部委託等の制限の対象に新たに指定管理者を加えるものであります。実施機関が指定管理者に個人情報に係る事務の処理を行わせるときは、これが追加の部分です、処理する個人情報についてあらかじめ個人情報保護審議会の意見を聞くとともに、必要な保護措置を講じなければならないという内容でございます。備考、例示等のところをごらんいただきたいんですが、指定管理者との間で取り交わします協定書の中に、情報の漏えいの防止等の保護措置を明記しなければならない、このようなものを書き込むということになってございます。
3点目、第19条の2、受託者等の責務であります。これは委託受託の関係であります受託者のほか新たに指定管理者を加えたものであります。指定管理者は個人情報の漏えい、紛失、改ざん及び破損の防止等、個人情報の適正な管理及び保護を図らなければならないという内容であります。
4点目、第19条の3、従事者の義務、これも追加整理をしたものでありまして、従前の第19条の2第2項に受託事業者の業務に従事している者等のほか新たに指定管理者の業務に従事している者といた者を加えまして、条文を整理し、19条の3として新設をしたものであります。対象となりますのは、受託事業者、または指定管理者の従事者、または元従事者であります。これらの者は、業務に関して知り得た情報につきまして、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならないという内容であります。これに違反した内容は、委託契約の解除、指定管理者にありましては指定の取り消し事由となります。
5点目、第40条の2、苦情処理であります。苦情や不服などに迅速に対応するために設けたものでございます。実施機関は実施機関における個人情報の取り扱いに関する区民等からの苦情について適切かつ迅速な処理に努めるという内容でございます。現在、区の条例では法に基づいた不服申し立てなどの制度がございます。そうした制度のほか、簡易・迅速な救済手段として苦情に応じられるよう相談窓口を設置することを考えてございます。
6点目、これは第43条罰則です。ここから新たに8章として章を設けてございます。43条、44条、45条、これらはいずれも罰則の規定で、新設条文でございます。
まず第43条でございますが、職員、元職員、受託事業者、または指定管理者の従事者または元従事者は、個人の秘密が記録された個人情報の集合体で電子計算装置を用いて検索することができる体系的に構成されたもの、いわゆる個人情報ファイルと言われるものであります、これを正当な理由がないのに他に提供したときは、2年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処するという内容でございます。例示として、例えば職員等が家庭状況や手当の受給等に関するデータをMO等の磁気媒体に複写してダイレクトメール業者に提供するような場合が考えられます。
第44条、これも罰則であります。対象となりますのは、職員、元職員、受託事業者、または指定管理者の従事者、元従事者でございます。これらの者は業務に関して知り得た情報を自己、または第三者の不正な利益を図る目的で提供、または盗用したときは、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処するという内容でございます。例示として2点掲げてございます。氏名、住所、電話番号のつづりを名簿業者に売却したような場合、あるいは職務上知り得た個人情報について退職後の事業に利用したような場合、こういったことが考えられると思います。
最後、第45号、職員は個人の秘密が記録された文書、図画、写真、フィルム、または電磁的磁気につきまして職権を乱用して職務の用以外の目的で収集したときは、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処するというものでございます。例示といたしましては、職務を装って他人の戸籍や住民基本台帳、住民登録等の情報をコピーして収集したような場合などが考えられるところであります。
以上、8項目につきまして今回、追加、新設という形でもって条例を改正するものであります。これにつきましては、国の法律、冒頭申し上げました個人情報保護法の全面施行、行政機関法の施行が来年4月1日ということでございます。これに呼応する形で今回、中野区の条例改正も4月1日から施行すると考えてございます。
なお、10月1日から10月21日までの間、パブリックコメントを実施いたしましたが、本件に関しての御意見は寄せられてございません。
以上、雑駁ではございますが、第54号議案の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員長
本件に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
確認みたいな話なんですが、14条の2の職員の義務で対象は職員、元職員になっていますね。ただ、違反した職員は懲戒処分なんだけれども、元職員の場合はどういう形になるのかということが一つ。当然、否定内容ですから、元職員が不当な目的に利用してはならないということで、利用した場合のところが罰則のところに何らかの形でかかわる、罰則のところは、当然、懲役なり云々だから法律のところの話だと思うんですけれども、そういうところでの罰則、処分としては、ここでは、元職員には処分というのがそもそもできるきかという話なんですけれども、そこの関係を教えてほしいんです。
橋本総務担当参事
第14条の2、職員の義務でございますが、違反した職員は懲戒処分の対象になると御説明をいたしました。処分理由は服務違反ということになります。地方公務員法違反ということでありまして、元職員につきましても、地方公務員法で処罰の対象になるケースがございますが、今回、業務に関して知り得た情報につきましては、地公法の34条でいうところの職務上知り得た秘密に該当いたしません。公然とされている情報でありまして、ただし、その情報が個人情報であるということで、こうした情報について、今回、義務規定を設けた以上、これに違反した現職の職員は服務違反の対象になるということで、元職員につきましては対象になってございません。
大泉委員
改正というか、こういうものによく出てくるんだけれども、不当な目的というのがよく使われるんだけれども、定義はとこかにしているんですか。不当とは何ですか。要するに区が改正をしようとした文言で、不当というのはどういうことなんでしょうか。定義を教えてもらえますかね。
橋本総務担当参事
不当はこういうものだとはなかなかお答えできませんので、逆に正当なということでお答えをさせていただきたいと思います。これにつきましては、総務省が取りまとめましたQ&Aでありますが、正当な理由があるときということで幾つかの例示をしてございます。例えば利用目的の達成に必要な範囲内で提供をする場合、もう一つは法令に基づき提供する場合、こういったものを正当な目的、正当な理由と言ってございます。したがいまして、こうしたことから外れるものにつきまして、私たちとしては、不当な目的、不当な理由と考えてございます。
大泉委員
懲戒処分になってしまうんでしょう、結構重たいではないですか。そういうあいまいなもので懲戒処分にできる、可能だというか、そういうものなんですか。だから、漏れるものは何か。少し言ってみてください。
橋本総務担当参事
利用目的以外の人にこれを利用したということでありまして、本来、目的外の利用ということで、例えば個人情報保護審議会で答申を得たもの以外の利用をした場合、もう一つは法令等でもってこういったものに使えるんだと利用範囲が定められているんだけれども、それを超えて利用した場合、こういったものでいろいろなケースが考えられると思いますので、懲戒処分の対象になると申し上げましても、それが自動的にというか、もちろん、懲戒処分ですから、きちんと懲戒事由を明確にして、例えば中野区でいえば懲戒分限審査委員会にきちんと諮って、それがこの条例に抵触する不当な目的であったのかどうか、きちんとそれらにつきましては精査した上で懲戒処分にするかどうかは判断するということで、ここではあくまでも規定上こういったものが対象になるんだという定めであります。
大泉委員
最近、そういうのが多いんですよね。これは考えているのかどうかわからないけれども、懲戒処分だとか、刑事罰を課す場合は慎重にやった方がいいと思うんです。これもさっきと同じように反対しているわけではないんだけれども、ぱっと見て、これはやってはいけないんだな、これは該当するんだな、見た本人がわからないという定め方というのは、どうもこういうものにそぐわないというか、余り感心できないんですよ。もともとのいろいろな考え方からして、難しい、そんなことは言わないけれども、こういうことが最近多いのかなという気がするんで、該当するかしないかは後で懲戒分限委員会をやりますとか、どこかでやりますとか、集まって協議しますとか、そういうものではないんだと思うんです、こういうものは。はっきりしていなければいけない。だから、あなたは懲戒なんだとだれが見たってわからないと、こういう条項を設けることが変な働きをしてしまうようなことがあるのではないかなと思うんで、できれば、もう少しきちんとした定めにしてもらいたいなと思ったりしますが、これでいいです。
岩永委員
19条関係ですが、受託者だとか、指定管理者だとか、要するに情報の保護の関係ですが、例えば19条、外部委託等の制限のところの備考のところに保護措置を明記しなければならないとなっていますが、区と取り交わす協定書にこれこれこういう保護措置を設けますということなんですね、この意味は。現実にそういう区と取り交わした協定書の中で明記されている保護措置が妥当かどうかという問題とそれがきちんと守られているかどうかということについては、要するに協定書で取り交わした保護措置がきちんと守られているということを、点検するというのか、見るというのか、それはどういうことを考えているんですか。なぜかというと、この間、幾つか、例えば家で整理をするために個人情報を持ち出して途中でなくしてしまったという事件が何件かことしありました。職員だけではなくて、委託を受けている従事者、例えば明記するだけではとても保護がされていくとは思えないので、現実的なものは、この条例の中でどう区の方では考えているのか、そのあたりはどうですか。
橋本総務担当参事
この条例の中では明記してございません。現在も、委託、受託の関係で、受託事業者につきましては、個人情報保護条例の施行規則第6条の中で、委託の条件ということで、漏えい、破損、さまざまな保護措置につきまして契約上明記する、またはそれを遵守しなければいけないということを規則上明確にしております。ただ、それを担保させる、どういう形でもって私たちがそれを確認するかという問題につきましては、個々の事業の執行の中でどういうふうに処理をされているかというのは、折目節目でそういう形でもって確認をしているところであります。今回、ここで追加をしました指定管理者につきましては、従前からやっております受託事業者と同様の、ここにあります情報の漏えい等の保護措置について具体的な項目を設定して、それを協定書の中に書き込み、協定書を交わすということでありまして、それの内容の精査というか、チェックにつきましては、実際の運用の中でどういう処理がされているか、委託する側として、あるいは指定をする側としてチェックをする、そういう形でもって担保をしていく、そのように考えております。
岩永委員
そうすると、それぞれの委託した事業者に対して、また指定管理者に対して、指定をしたそれぞれの事業部のところがそれぞれの事業者の保護措置状況などをチェックするということですか。そのあたりはどうなんでしょうか。
橋本総務担当参事
おっしゃるとおりです。保護措置を講じなければならないと受託者、指定事業者は義務付けられておりますので、それに対しまして、委託する側、指定をする側としてはチェックをする、そういう権限があります。
岩永委員
現実に何か区の方では、基準といったらいいのか、例えば半年に1回はきちんとやるとか、3カ月に1回はきちんとやるとか、そういう一定のものがあるのか、それともそれぞれの事業部任せになっているのか、そのあたりはいかがですか。
橋本総務担当参事
事業部任せというと語弊がございますけれども、各事業部が委託する側として責任を持って対応しております。
岩永委員
違反した場合は、契約の解除、または指定の取り消しの事由になるとなっています。幸いなことに、今、中野でこういう状況になるという話は聞いておりませんが、これからさらに、区の考えでいけば、区民の個人情報がいろいろな事業者やいろいろなところに提供されるという状況が想定されるわけですね。そうすると、本当に実際に保護措置が守られているのかどうか、それをきちんと進めているのかどうかということが大きな課題になってきますので、それぞれの所管任せというだけでは不十分な場合も出てくるのではないだろうかと思っていますので、そのあたりの検討も十分にしておく必要があるのではないかと思うのと、それから解除、取り消しの事由になる、事由にはなるけれども、現実にどうするのかという問題はあるんですが、これはどういうことを区はイメージしているんでしょうか。例えば、そういう状況が明らかになった時点でこの規定をとるのか、そのあたりはどういうイメージをしているんでしょうか。
橋本総務担当参事
最近の新聞報道でも、港区の調査会社が個人情報の90世帯分を紛失したという報道があります。そうした意味からも、私ども個人情報所管分野としては、各分野が個人情報を取り扱う事務を委託しているものにつきましては、きちんと委託契約に盛られている遵守事項が守られているかどうかにつきましては、チェックをするよう喚起をしたいと思っております。これは日々の活動の中でのチェックも含めてですけれども、そのような形をとりたいと思っております。
岩永委員
もしそういう事情が出たとき、19条の3の備考のように、解除とか取り消しということは、どういうふうにイメージしているんでしょうか。
橋本総務担当参事
やはりそれが基本的には明白な状態になったときに、その事由というのが発動すると考えてございます。ただし、そういう疑いが生じたという場合につきましては、私どもで調査をさせていただきたい、そのように考えております。
久保委員
40条の2の苦情処理について伺います。ここで区民とか苦情について適切かつ迅速な処理に努める、相談窓口を設置すると言われていますけれども、これはどのような形で相談窓口を設けられるのかということ、またここに個人的な情報が、全く知られたくないことが流出しているようだという御相談があったときに、どういう対応をしていくのかということを教えてください。
橋本総務担当参事
相談窓口につきましては、個人情報保護担当分野に設けたいと考えております。実施機関と区民との間で解決ができなかった問題について、そこでも当然、話し合いがされると思いますが、まず不服申し立ての前に私どもの窓口でもってもう一度、御相談いただいて、もしかしたら意思の疎通が図られていない場合もあると思いますので、不服申し立てで行政不服審査法に基づく取り扱いに至るまでに解決できるものにつきましては、相談窓口で、お互いの誤解がもしあれば、そういうものもそこで払拭できるのかと思っております。また、事実関係につきましても、そこで明確にさせていく。ただ、そこですべてを解決するとは考えてございません。第一義的にはそういったところを利用していただいたて、またこれまでどおり行政不服審査法に基づく異議申し立てにつきましては、制度上保障されてございますので、そちらに移行するケースもままあると思います。
久保委員
現在も多分、個人情報の保護担当分野というところに、こういった手の御相談というのはあるのだと思うんですけれども、今までそれは、今、課長が言われたような処理の仕方をされていたということですか。
橋本総務担当参事
委員のおっしゃるとおりです。今までもそういった形で相談に来られる方がございました。したがって、今回、こういう形で条例に記すことによって、きちんとそういう受けとめが区の中で保障されているんだということを周知していきたい、そのように考えております。
委員長
他にございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いを協議いたしたいので、委員会を休憩いたします。
(午後2時28分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時28分)
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、終結いたします。
意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
討論を行います。討論はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。
第54号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう決します。
以上で第54号議案の審査を終了いたします。
次に、第55号議案、負担付贈与の受領についてを議題に供します。
本件について理事者からの補足説明を求めます。
村木財務担当課長
それでは、第55号議案、負担付贈与の受領につきまして補足説明をさせていただきます。資料(資料4)に基づかせていただきます。
贈与物件は都営江古田一丁目アパート、住居表示、江古田一丁目34番でございます。
土地は2,401.07平米、実測でございます。うち315.81平米が江古一御獄公園という区立の公園となっております。これは東京都が行います公共住宅建設に関連する地域開発要項というものがございまして、これに基づき都区で協議をいたしまして、中野区が区立公園として整備をしたものでございます。いわゆる借地でございまして、整備費につきましては全額、東京都の補助金を利用したというものでございます。
次、建物、住宅は3階建てで21戸ございます。以下、集会室から自転車置場まで、工作物と申しますのは受水槽のことでございます。
贈与の条件といたしまして、贈与を受ける土地については、贈与契約締結の日から起算して20年間、区営住宅の敷地として、また贈与を受ける建物及び工作物については、契約締結の日から起算して20年間、区営住宅として使用するものとし、その義務を履行しないときは東京都は契約を解除することができるという条件が付されてございます。
なお、当該アパートは都営住宅の移管受け入れ13番目でございまして、これまで平成4年度から12年度にかけ12団地、432戸を受け入れをしてございます。
委員長
本件に対して御質疑ございますでしょうか。
久保委員
都営江古田一丁目アパートは築何年ですか。
村木財務担当課長
平成9年1月新築のアパートでございます。
長沢委員
そもそもみたいな話であれなんですが、2点聞きますね。今、一定条件が整ったら都の方から、こういう形で贈与、都営から区営にしているのかと思っているんですけれども、そういう理解でいいのか。
今後としては、中野区にもまだあるかと思うんですが、どういう形で進められていくのか。その2点を教えてください。
村木財務担当課長
そもそも都営住宅の区への受け入れというのは、平成2年ごろ、都区協議に基づいて、その当時ですと、おおむね100戸以下の住宅戸数が比較的少ない団地であって、比較的新しくて、大規模改修がなされていないといったところからスタートいたしました。その後、区としてこうした条件に合った内容の団地等について東京都との間で協議を行いがら、これまで12団地、432戸の受け入れを行ってまいっております。最近ですと、東京都の方で都営住宅特別区移管実施要綱というものが平成12年11月1日付で定められておりまして、この中で既設都営住宅移管事業の対象となる住宅は、区部に所在する都営住宅で建築後10年以上経過し、おおむね100戸程度までの住宅とする、二つ目といたしまして、同対象となる住宅は、区部に所在する都営住宅で、東京都が建てかえ対象住宅とし、建てかえ後の計画戸数がおおむね100戸程度までの都営住宅とする、こういう二つの対象がございます。こうしたことに伴いまして、今回、実は平成15年度から17年度までの3カ年計画ということで、住宅マスタープランの中で、当該江古田一丁目アパートと17年度に大和町四丁目アパートが移管事業計画上対象のアパートとなっております。また、この2団地を含みます平成13年度から22年度までの10カ年の全体計画というのがやはりございまして、この2個を含んで9団地、419個が計画上の対象団地になっているということでございます。
委員長
他にございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。
(午後2時34分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時34分)
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。
第55号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう決します。
以上で第55号議案の審査を終了いたします。
次に、平成15年第49号議案、中野区外部監査契約に基づく監査に関する条例を議題に供します。
本件について御質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、委員会を休憩いたします。
(午後2時35分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時35分)
お諮りいたします。
本件議案を閉会中も継続審査とすべきに決するに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
さよう決します。
以上で平成15年第49号議案の審査を終了いたします。
次に、議員提出議案第2号、中野区長の在任期間に関する条例を議題に供します。
本件に対して御質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後2時36分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時36分)
お諮りいたします。
本件議案を閉会中も継続審査とすべきに決するに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう決します。
以上で議員提出議案第2号の審査を終了いたします。
それでは、次に所管事項の報告を受けたいと思います。
1番目、(仮称)中野区自治基本条例についての考え方(案)についての報告を求めます。
鈴木政策計画担当課長
それでは、お手元に配付させていただきました資料(資料5)に基づいて(仮称)中野区自治基本条例についての考え方(案)について御報告をさせていただきます。
先般の当委員会では、自治基本条例の審議会から答申があったということで、答申の概要について御報告をさせていただきました。区としては、その答申を受けまして一定の条例の考え方を現段階でお示ししたのが本日報告する内容でございます。主に答申の内容とどこの部分が現在の中野区の考え方として少し異なるのかというところを中心に御報告をさせていただきたいと思います。
まず目的でありますけれども、これにつきましては、審議会の答申を尊重するということで、この条例の基本的な考え方の目的では、中野の自治の基本原則を明らかにして、区民等の権利、責務、区議会、執行機関、また行政運営の基本原則、そういったことの基本的事項について定めて、区民の意思を最大限反映させた区政運営と区民の自治の活動を推進し、その結果、安心して生き生きと暮らせる地域社会を実現する、そういったことを目的としたいと現在のところ考えております。
2番目の定義なんですけれども、ここで少しいただいた答申のところと異なる部分を加えてございます。まず区民については変更ございません。これは厳密に区内に住所を有するということで、そういう意味では狭い意味の区民という定義はそのままでございます。区内活動者等についても、ここでは在学、在勤、さまざまな事業を営む人、活動する人を入れ、なおかつ団体も入れてございます。その次の(3)の区民等のところなんですけれども、上で申し上げた区民、それから区内活動者等を含めて区民等という言い方をしたらどうかと現在考えてございます。それ以降、定義のところでは、答申の考えをそのまま私どもも尊重したいと考えてございます。
それから3番目の自治の基本原則も、まだ区民が行う自治の営みがあるんだよということに始まりまして、それを基本に区政を運営するということ、そのために(4)では、区民と区との十分な情報共有をもとに、区民の参加の機会を保障する、なおかつ(5)で区民等の活動主体と区は自治の発展に向けて対等の関係で協力し合うとしました。(5)のところなんですけれども、答申では、実はここの前に、ゴシックのアスタリスクであるように、区民等の自主的な活動が云々かんぬんという一文がございましたが、それは条例とか自治の基本原則等とダブりますので、省かせていただきたいと現在考えてございます。
4番の区民等の権利と責務について、また5番目の区議会の役割と責務については、答申と同じと現在のところ私どもも考えてございます。
6番なんですが、区長の役割と責務、ここら辺はすべて執行機関の役割と責務というところで答申の中ではくくられていた部分でございます。区長については一つ項目を立てて、(1)については、区政の代表者として誠実な区政運営というところは答申どおりでございますが、(2)が新たに区が考えたいということで入れる方向で今検討している項目です。(2)区長の在任期間が長期に及ばないことについて規定をする方向で検討したいという内容でございます。審議会では、長が長期に在任すること自体はやはり問題があるというところでは共通の見解をいただいていると確認してございますが、そのことをどう盛り込むか、あるいは定めるかというところでは、幾つか意見が分かれていたと承知してございます。今回、私どもは、審議会のそういった議論も踏まえながら、なおかつ審議会の中でも中野区の自治の主権者である区民が自分たちの自治体の首長の在任、そんなに長く区長はやってほしくない、そういう気持ちがあるならば、区民の総意として規定することも可能ではないかという御発言があったということもありまして、また議会での御議論、そういった現状を踏まえて、一定、人事権、予算編成権に始まりさまざまな権限が集中する区長の地位に一定の者が長期に在任することは自粛すべきではないかという趣旨の(2)を加えさせているところでございます。
それから7番の執行機関の役割と責務等々については、答申でございますけれども、8番の執行機関の職員の責務、執行機関というくくりの中で括弧書きで入ってきた項目でございますけれども、あえて職員の責務ということで項目出しをしたという位置付けでございます。
9番目の行政運営につきましては、答申のところでは、一つひとつ細かく項目を立てていろいろと考え方の説明のある答申をいただいてございました。項目を全部(1)から(6)に収めたというところでお読み取りいただければと思います。これにつきましては、行政運営の基本ということで、基本構想、基本計画の策定に始まって、(2)では行政手続に関する定めを持ちながら、公正性の確保と透明性の向上を図る、そういった原則について触れさせていただいている項目です。
それから10番目の区民等の参加でございます。これにつきましても、答申の中では、それぞれに項目を立てまして基本的な考え方を付記した答申をいただいてございました。私どもの現段階での考え方も、そういったことを踏まえながらも、なおかつ4ページの(5)区民等の参加の手続で、さまざまな行政活動の内容とか、性質とか、そういったものに応じて適切なやり方、方法をとりましょうということなんですけれども、ただ区の基本的な方向を定める基本構想でありますとか、何かの宣言、あるいは基本計画、分野ごとの個別計画、そういったものの作成とか改廃、これらについては、もうパブリックコメントという手続をきちんとやろうではないかということで、答申の中では、条文の中で明確には盛り込んでいなかったものを、現在、区としては盛り込みたいという方向で検討をしているところでございます。それが(5)のアスタリスクのゴシック書きと御理解いただきとうございます。
それから11番目の住民投票です。これにつきましては、基本的にはここで定めている住民投票というのは、地方自治法の74条に規定されている条例の直接請求権に基づいて住民投票をやるかやらないかというところからスタートすると答申で言われていたものを、そのままここに掲示をさせていただいてございます。
それから12番の区民合意による地域規約でございますが、ここのところは、審議会の答申の中でも、なかなか具体的な制度のイメージが十分に報告の中でも盛られていないということもございまして、現在、区としても答申の趣旨を生かした仕組みがどう現実的なところでできるのかという検討を現在しているところでございます。きょうお示ししているのは、一定の答申の趣旨をそのまま尊重しながらも、なおかつ3分の1という連署の御提案がございました。ここについて、どういった内容のものが3分の1なんだろうか、このあたりが制度設計の中でいろいろと議論が必要かなというところで、現在、検討中ということで、このあたりが一つ論点になるかなと考えてございます。現在は、それ以上のところは、なかなかお示しできるようなところまでは煮詰まってございません。
それから条例の位置付けについては変更ございませんが、最後、14番、運用の見直しと書いてございます。実はこれは答申の中では条例の見直しという項目の表現でございました。条例の施行後、一定期間、条例の趣旨が達成されているかどうか、区民参加によって検討して、必要があれば見直しを行う措置を講じるべきだというのが答申の御趣旨でしたが、ここでは条例の見直し規定を、当然、必要があれば条例というのは見直しを行うという建前になってございます。自治の基本に関する条例ですので、もう最初からすぐに変わってしまうんだということを前提とするよりは、安定的な運用を目指すということが一番大事ではないかということで、条例の運用、細かな条例の条文の中に盛り込まなくても、それに関連する制度がどうであるか、そういったことの運用に当たっての見直しは常にやるべきであろうということの趣旨から、運用の見直しという項目で、なるべく趣旨を体現しようということで検討してまいりたいと現在考えているところでございます。
委任についてはこのとおりでございます。
審議会の答申では、いろいろとそれぞれに考え方というものが付記されておりましたので、それから見るとボリュームは落としてあるんですけれども、趣旨、あるいは必要な項目については、基本的には答申を尊重して現在のところ検討させていただいていると考えてございます。
なお、今後の検討のスケジュールなんですけれども、先般も御報告させていただいたとおり、私どもは第1回の定例会での御提案を現在、検討して進めているところでございます。そういったことを考えますと、12月23日に、基本構想とこの条例ともう一つ、後ほど考え方について報告させていただく市民の公共・公益活動に関する推進の条例について、区報の特別号をつくりまして、区民へのパブリックコメントという手続を想定してございます。それまでの間に、私どもとしては、もう少し考え方をより詰めまして、議会にも情報提供の機会などをいただくなどしながら、そういったスケジュールで進めてまいりたいと考えております。
以上、雑駁ですけれども、この条例についての考え方(案)ということで御報告をさせていただきました。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
久保委員
幾つかお伺いしたいんですが、住民投票なんですけれども、住民投票のできる年齢というのは幾つとお考えでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
自治法上の直接請求でございますので、二十歳以上と考えてございます。
久保委員
二十歳以上で、区民合意による地域規約は年齢満18歳以上の区民ということですね。18歳以上とされている理由というのは何かありますか。
鈴木政策計画担当課長
審議会での議論の結果ということで御理解いただきとうございます。18歳というと高校も卒業して社会人になる人もいたり、あるいは大学生だということで、そういうことを考えると、自分の身の回りのことであるとか、地域社会とのかかわりとか、そういったことにも関心を持つから、そういう問題に対してみずから発意をするチャンスというのは当然あってしかるべきではないかということから、18歳ということが委員の中では議論されました。また、18歳未満の方々については、十分に保護者であるとか大人が代弁しながら提案していく、そういう方法があるのではないかという議論の結果、出てきたと承知してございます。
久保委員
住民投票の方は二十歳以上でないといけないのでしょうか。それとも、例えば区の方で決めれば18歳以上とできるんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
区が独自に中野区における住民投票というものをつくった場合には、その中でどういう人がこれに参加できるかということを決めることはできると考えてございます。
久保委員
ということは、住民投票の内容によって投票できる年齢というのは変わってくるということですか。
鈴木政策計画担当課長
全国的に住民投票という形では、今、市町村合併の特例でかなり多くやられていると承知しているんですけれども、ある自治体では中学生までそれに参加をさせたという例もあると承知しています。ですから、個別にそれぞれの自治体が自分のところでやるといったときには、それにあわせた年齢の設定というのも考えられるのかとは承知してございます。
大泉委員
最初の御答弁は何で二十歳と言ったのか。これは二十歳以上ですとはっきりおっしゃったんですけれども、何で。
鈴木政策計画担当課長
自治法の74条の1項の条例の直接請求権ということから、当然のように選挙権がある者と理解して申し上げたつもりでございます。
大泉委員
それを規定しようとするのではないんでしょう。要するに、自治法に書いてあるものをここへそのまま持ってくるというのも、もちろんあるんだろうけれども、もう少し広い意味でこれは規定しようとして、住民投票という用語をここに載せてあるというか、そういう項目になっているのではないか。それとも、ここはもう自治法に書いてあるものをそのまま持ってくるだけですとおっしゃっているんですか。どっちなんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
審議会の議論のベースのところでは、中野区として独自のものをつくるというところは、いろいろと意見が分かれておりましたので、現在、住民投票というやり方を住民参加の一つの手立てと考えられるならば、やはり直接請求の仕組みではないかということで、根っこのところでは自治法上の規定を想定してございます。私が先ほど申し上げたのは、だから当然のようにここでも二十歳かどうかというところまでは、厳密にいえば審議会の中では議論してございませんけれども、この中でそういったことを考えていく、これから区としても考えていく余地はあるのかなと考えているところでございます。
大泉委員
文句を言うつもりではないけれども、おかしくないか。区長は区政の重要事項について住民投票を実施することができるといって、最初から二十歳以上ですと想定して言っているんだったら、そう書けばいいではないですか、大事なことなんだから、要件なんだから、住民投票の。あるいは、そうではなくて、ほかのことを考えているんだったら、それはそれでいいんです。法律事項をそのまま持ってくるだけですからというだったら、それはそれでいいんです。どっちですか、はっきりしてください。もし広くするんだったら、きちんと年齢を書いていただきたい、要件を書くことがいいのではないでしょうかということを申し上げているんです、決まっているわけではないから。もし違うんだったら、違うと言っていただければいいです。
委員長
答弁保留ですね。いいタイミングですから、ここで一たん委員会を休憩いたします。
(午後2時56分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時18分)
鈴木政策計画担当課長
先ほどの答弁保留です。御質問を私の方で取り違えておりまして、訂正をさせてください。まずここの住民投票で、発議をできるというところでは選挙権を有する者という考え方でございますが、その結果、住民投票をするという条例をつくるときには、その場合には、テーマによっては年齢も、私が先ほど申し上げたとおり二十歳以上が当然ということにはならないと考えてございまして、投票に付すべき事柄だとか、それによっての年齢ということも関連してくるのではないかと思います。答弁を訂正させていただきます。
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後3時18分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時21分)
大泉委員
一番最初の御答弁では、ここは二十歳以上だとおっしゃいました。住民投票というのは、二十歳以上なんだと区が決めたのなら決めたんで、それは構わないんですが、ここの書き方を見ると、そういうことまでは言っていないのではないか、また審議会もそこまでは言っていなかったのではないかと思ったものですから、もし区がそう決めんなら、その理由も聞きたいし、なぜ決めたのかということで聞いたんです。それをもう一度整理してお答えいただければいいんですけれども、下の法律的要件はよく承知しているんです。そうではないと思うんです、上に書いてあるのは。法律に書いてあることをそのまま持ってくるんです、したがって二十歳なんですということを言っているのではないんでしょう、ここに書いてあるのは。
鈴木政策計画担当課長
先ほどの住民投票のところの御質問で少し取り違えていたところもございまして、訂正も含めて御答弁をさせていただきたいと思います。
まず住民投票の請求ができるというところでは、選挙権を有する者は連署を持って条例の制定を区長に請求することができるということを基本に考えておりまして、そういって出されたものについて、区長が住民投票を実施する、条例で定めることにより必要だと考えた場合には、住民投票は何のために行うのかということによって、当然のことながら二十歳と限るわけでもないし、いろいろな投票資格要件というのが出てくるだろうということを想定しておりますので、二十歳と言ったことについては訂正をさせていただきたいと思います。
久保委員
住民投票の件で私が伺ったことに、二十歳以上とお答えになったことに対してだと思うんですけれども、もう一度、ここのところで、テーマによって年齢もその都度考えるということですよね、住民投票のテーマによっては、先ほどおっしゃっていたように、中学生以上であったりとか、二十歳以上であったりと年齢もその都度考えると受けとめてよろしいのでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
住民投票を実施することができるという条例の中に、当然そういったことが示される、テーマによっていろいろな御議論の中で決めていかれることではないかと考えてございます。
久保委員
ということは、条例になったときには、内容によっては投票年齢というのもその都度、決定を見るということが含まれるということでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
1個1個個別の条例があって初めてできると理解してございますので、1個1個の条例の中で、何について行う、そのためにはどういう資格要件だということを盛り込んで決めていくべきことではないだろうかと考えてございます。
久保委員
違うところなんですが、区民等の参加のところで、5番目にパブリックコメント手続を初めとする参加の手続をというのがあります。パブリックコメント手続を初めとするということは、ほかの手段もあるということだと思うので、それを御説明いただきたいのと、先ほど個人情報のときにパブリックコメントが一つもなかったとのお話で、これは別のですが、パブリックコメントが一つもなかったということが個人情報の方ではあったかと思いましたので、その辺でパブリックコメント手続というのが今、区の方で有効と考えていらっしゃるのかどうかということも含めて伺いたいんですが。
鈴木政策計画担当課長
今回、パブリックコメント手続を初めとする参加の手続ということで、ほかにも現在行っているような参加の手続は多様にあると思っています。例えば附属機関であります審議会に公募委員として区民が参加するということも参加の一つですし、さまざまな話し合いの場としても協議会の設置というところも参加と考えています。最近では、基本構想のワークショップというところで広く区民の参加をいただいた、あるいは意見交換会とか、対話集会、定期的な公聴会、そういったことも含めて、私どもは参加の手続に入ると思ってございます。
それから後半のパブリックコメントというところでございますけれども、それぞれ重要な事項について、こういった手続をきちんとやろうと考えてございます。その前に、現在、中野区はパブリックコメント以外にも事前に説明会をやったり意見交換会というものを経てございます。そういったものを経ながら、広く、それ以外にも意見を求めるということで、一定の考え方を構築した後にパブリックコメントというのを付けてございますので、それは効果がないというよりは、そういった手続がきちんと確保されているということは、どんな段階でも区民の参加が可能であるということにつながると考えてございます。
久保委員
当然、パブリックコメントという手続が確保されていることは大事だと思うんですけれども、今回も12月23日からパブリックコメントができるということです。パブリックコメントの手続自体が今、例えばわかりにくいとか、参加しにくいとか、そういったことはないでしょうか。その辺のことで、今後パブリックコメントの手続に対する改善みたいなことは考えていらっしゃいますか。
鈴木広報広聴担当課長
パブリックコメント手続に関しましては、昨年10月から仕組みが動いているわけでございますけれども、まだそれほどパブリックコメントとしてかけた案件の数も多いというわけではございません。まだ5本ほどやったということで、まだまだこれから仕組みについての周知、そういったことに力を入れてやっていかなければいけないのかなと思っております。現段階では、パブリックコメントの手続自体の意義というんですか、そういったものについての評価だとか、そういったことについては今後の案件の数を積み重ねていく、さらに区民の皆さんのよりよい参加といいますか、意見発表、そういったものを受けるような工夫、そういったものをしながら検討してまいりたいと思っております。
長沢委員
2ページのところで伺います。区長の役割と責務の(2)なんですが、答申の中でも、先ほどの課長の御答弁でも答申を十分に踏まえたものになっているというお話、基本的にそうかなと思うんですが、ここのところは、そもそも答申では両論併記のような形になっていたかと思っています。しかし、こういう形で、区の方からは、言ってみれば多選自粛みたいなもの、今時点での考えということではありますが、書かれたということ、答申での両論併記であったものをこういう形にしたという理由は何なのでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
確かに審議会ではこうすべきだという一つの結論には至らなかったことは確かでございます。しかしながら、先ほども御説明の中で触れさせていただきましたけれども、中野区の自治の基本、区民が主権者となる自治の基本について定める条例の中に、自分たちが選ぼうとする首長の任期について、どういう姿がいいのかということについては、触れる余地はあるのではないかといった意見があったことも確かでございます。そういった意見、それからまた現在の議会での御議論、そういったことも踏まえながら、私どもとしては、一度こういった考え方を区民の皆さんの中にお示しして、そこら辺も区民の意見を問うていくということも必要ではないかとも考えておりまして、現在、一定の区民の意見があるということから、私どもとしては、こういった考え方を盛り込む方向を今回、示させていただいたというところでございます。
長沢委員
議会の中でもいろいろな議論もありましたので、その辺のところも、多分情報なんかを提供しながら審議会の中でも進められたのかと思うんですが、ただ、今、課長が言われた一番大事なところは、1ページの自治の基本原則の(2)、区民は、法律に定められた正当な手続により選ばれた執行機関の長に対し信託するとともに云々、ここのところが一番明記されていることかと思うんですね。つまり、区長自身が何期やるよということが、今一部の区民と言われて、先ほどの御説明では、これが区民の総意であるならば、ここが大事だと思うんですよ、総意であるならば規定することもということで入れられたのかな、先ほどの御説明がね、審議会の中での議論というのも、私は全部読んではいませんけれども、いろいろとあったということも承知はしています。だからこそ答申では言われたのかなと思っているんですね。どうして入れたのかというのが、もう少し御説明をいただきたいところではあるんですが、仮に多選の禁止なり自粛ということに関して、私たちも是非はあるんですが、それは脇に置いておいたとしても、仮にここに入れなくても、要するに答申に言われているように別な形で示すこと自身もあったと思うんですね。要は、そういうことが、多選で、ここで言っている長期にわたりつくことにより生じるおそれのある弊害を防止する、これも非常にあいまいな定義ではあると思うんですけれども、しかしいろいろな声があって、審議会でも出されていた一定のものがあった方がいいねという、それに答える上でも、つまりそこの目的を達成するためであれば、別にここに盛り込まないものがあっても、要するに他の条例なり、ほかのものでも、目的達成はできるかと思うんですけれども、あえてこういうのを仮称の自治基本条例に入れている、こういう形で示されたという意味合いをお聞きしているんですよ。もう一度、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
きょうお示ししている考え方の中でも、区長の役割、執行機関の役割と責務ということの項目を立ててございます。こういった中で、首長の任期についての一定の住民自治から見た場合に、どういう姿が望ましいのかといったことについて触れることは、いささかも条例の趣旨からははみ出るものではないと私どもは理解してございます。
長沢委員
平行線のままかなと思うんですが、つまり、区長は区長で選挙があるわけですね。ですから、例えばここで言われているように、おそれがある弊害ということ自身だって、長期であって必ず出るのかといえば、1期目のところからいろいろな形で弊害が出る方もいたり、また長期でも、住民の皆さんがよかれということでその方を選んでいるという例はたくさんあるんですね。それを言ったらあれなんですけれども、いずれにしても、ここのところでは無理があるのではないかということや今、私が質問したことに正面からお答えいただいていないと思うんですが、少しこれから大綱なり条例に向かうんでしょうけれども、その辺のところを、言わせていただいたところなんかもきちんと検討していただきたい、これは要望にしておきます。
大内委員
区民合意による地域規約のところなんだけれども、5ページの頭のところ、満18歳以上の方、特定の地域や課題の合意事項と書いてあるんだけれども、これはどの程度の地域を想定していて、どの程度の課題というものだったらば、地域規約の中に盛り込めると思っているんですか。どういったものを想定しているんですか。どの程度のエリアで、どの程度のものを。
鈴木政策計画担当課長
審議会の中でも、当初からエリアについてはいろいろと議論がありました。なかなかそれを一言であらわせないんですけれども、私どもは、そういったやりとりの中で検討しているときには、やはり大きな地域エリアではないということですね。お互いに顔の見える関係の中で、区民同士が一定の自分たちの暮らし方に関する、みんなで共通のルールをつくろうという合意をつくるというあたりを一つ想定しております。それから課題につきましても、全区的に影響があるというよりは、そういった趣旨からすれば、自分たちの身の回りの課題についての合意を取り決めるということがベースにあるのではないかというところを現在考えているんですけれども、一方では、必ずしもそういった細かいスケールではなくて、一定の広がりのあることも想定はできるんではないかという議論を今しているところで、現在のところ、地域のメッシュをどのようにとるかということについては、検討中というところで御答弁をさせていただきたいと思います。
大内委員
これは区民だけだけれども、区内活動者等は地域規約には入れないのか。
鈴木政策計画担当課長
これも、答申のところでは、主権者としてそこに住み、地域の中で自分たちの自治を営むというところで密接な関係を持つというところからルールづくりというのは出てくるのではないかというところで、そういう中では区民をまず規定しているところでございます。だからといって、一切ほかの提案ができないかというところについては、まだ議論が残っているかなと考えてございます。
大内委員
別に意地悪するわけではないけれども、例えば商業地域なんかの場合、ほとんどの方がそこの地域に住んでいない、お店はあるけれども、中野区外にいる、そういったところでは、通りがあったり、そういった形成しているようなところ、そこに住んでいない、住んでいる方は商店街にお店を貸している人だとか、あるいはその間に住んでいる人だとかといった場合、商売をやっている人たちと全く違う地域規約とかをつくれるのか、あなたは住んでいないんだからだめよと、住んでいる人たちでつくれてしまうのかということが出てくるんだけれども、先ほどから審議会の答申で出ている、どこまで尊重したらいいのか、言い方は悪いけれども、都合のいいときは審議会で出ている、そうでないときはこちらの判断でという言い方も、聞こえるというか、それはそれでいいんですけれどもね、審議会と違う判断をして、そういうふうに言っているので、そんなに難しく聞くんではなくて、例えばそういった場合もあるので、あるいはもっと含めていうと、地域センターもこれからいろいろと変わっていくと地域というものの基準が非常に難しくなっていくんで、こういったことをつくるのはいいけれども、実際的に機能するのかなといった不安があるので一応聞いているんですけれども、トータルで答えをお聞きしておきます。
鈴木政策計画担当課長
今、委員がおっしゃったとおり、まさに商店街のことなんかは、自分たちでしようねというのは、非常にテーマも設定しやすいし、合意も得やすい事例だと内部では話し合っています。そうしますと厳密に区民だけでは構成できないので、やはり案件だとか、そういったものによって、さまざまとらえ方も違ってくるのではないかということが今出てきておりますので、地域センターエリアということが中野にとっては想定されること、それから区民から来る縛りでテーマによっては参加する人が少なくなること、そういったことも考えながら、これについては、本当に実のある仕組みとして区民が利用できる、あるいは活用に値するものに、今後少し検討を詰めてまいりたいと考えております。
大内委員
あともう一つ、ここの場合に限って、区長は総合的かつ多面的という言葉が入っているんだけれども、これはどういうことですか。
鈴木政策計画担当課長
かなり皆さん方で何度も話し合って、これは自分たちのルールだよと合意なされたものについては、発案を尊重したいという姿勢はここでお示ししています。それをなおかつ全体の区政運営のところから、あるいはそういった合意に影響するほかの人たちの状況があるのかないのか、そういった視点からも検討するということで、多面的にということを入れさせていただきます。その結果、こういうことだということで、発案者の方に通知をしていくという手続を今想定しているところでございます。
岩永委員
まず今の大内委員と同じ、区民合意による地域規約の件ですが、8月15日の区報で区民参加の仕組みで地域住民合意という紹介記事があります。いろいろと書いてあるんですが、地域の合意ができると、区の施策や事業をそこに住んでいる人の実情や意見にあわせて地域ごとに実施することも可能になるとか、いろいろとここで紹介はされているんですが、12番目の(1)、この場合の地域合意というのは、3分の1の連署をもって提案を求めるためのものなのか、そのあたりのところはどういうものなんですか。
鈴木政策計画担当課長
自分たちは地域ルールをつくったよ、このルールは区がやっていることと少しぶつかるので、ここの地域のこのルールを優先するならば、区がやっている方法を変えてくださいという発案、提案にもつながってくるケースがあるのではないかと思ってございます。そういった意味では、そういう発案をするに当たっての一つの条件として連署の3分の1というのを今のところは想定しているわけでございます。
岩永委員
そうしますと、12の(1)は、区長に求めることができるというためのルールというか、地域規約をつくる、それがもとで、通常、私たちが地域住民合意を得るということとはまた違うものだということですか。
鈴木政策計画担当課長
通常、委員がおっしゃった地域住民合意を得るということが、具体的にどういうことなのかというのが、私のところでは今つぶさには把握しかねるのでございますけれども、地域規約については、そういった発案を区長にするための仕組みでございます。
岩永委員
それからもう1点、14の運用の見直しです。必要な事項の見直しを区民などの参加により行いとなっています。前にもお聞きしましたが、これは一定のそういうものを、審議会なり協議会なり、何かをつくっていくということを考えているんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
見直しのやり方はいろいろと考えられると思います。現在のところ明確にこうするということではございませんが、そういうやり方も含めて検討をしてまいりたいと考えています。
岩永委員
そうしますと、それは何か規則なり、要綱なり、そういうものを設けて日常的な取り組みを担保していくことになるのかしら。
鈴木政策計画担当課長
この条例の中で目指そうとしているところは、なかなか趣旨の浸透でありますとか、そのことによって区民の自治が活発になるためには一定の長い取り組みが必要だろうと考えています。したがいまして、日常的に常に何かで効果測定をするというには、なかなかなじみにくいなとは思います。ただ、一部区民に向けての参加の仕組みでありますとか、そこら辺については、常日ごろ、私どものPDCAサイクルにのっとった見直し、そういう中で対応させていただけるものもあるのではないかと考えております。
岩永委員
区民などの参加により行うということになっていますので、恒常的なものということだけを指すわけではありませんが、それでも、どういう形で見直しを区民参加によって行っていくのかなどについて区民にわかっている方がより条例の立場で区政を推進していくということになると思うので、そのあたりがわかるように、ぜひしていただくのがいいのではないかと思うんですが、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
そういったことも含めて今後それらについて検討してまいりたいと考えています。
岩永委員
先ほど長沢委員の方からありました区長の任期の問題ですが、確かに課長から御紹介をいただいたような意見も審議会の中にあります。一方、審議会の委員の中には、例えば在任期間に関する条文だけでは、いつ条文の失効があるかということなどにも触れなければならないので、単独条例の方がわかりやすいのではないかとか、多選自粛の条例がない場合に比べれば、かなり立候補するのは難しくなるのは確かではないかとか、要するに4期ぐらいはやってもらいたいという区民に対して、任期を規定してしまうと、そういう区民の期待が通らなくなるので問題があるのではないかとか、条例はだれが区長になっても効力があるものだと考えれば、自治基本条例の中で決めてしまえるものなのかとか、こういう意見もあります。そういう中で多分、両論併記という形にせざるを得なかったんだろうと思うんです。区の方では、先ほど来、自治基本条例としてなじまないものではないということで、区民の総意があるならば盛り込んでいきたいという御説明がありましたけれども、一方では審議会の委員の中の複数の方たちがこういう意見を出されている。さらには、自治基本条例というのは、審議会の中でも言われているように、区政運営全体の原則を確認して、そして区民参加の原則の確認と具体的な制度を保障していくんだということから見れば、やはり異質としか言えないと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
若干繰り返しで恐縮なんですけれども、私どもは全く異質とは思ってございません。やはり自治は何のためか、区民のためということでございまして、区民がどういう形で自分たちの信託に値する首長をイメージするのかというところと関係してきますので、審議会の中でも、どんなすばらしい人でも長期間にわたることの弊害というのは出てくるのであるならば、自治の観点からすれば、中野区民としては、そういう首長にはしないんだということを考えるという意味で、条例の中で盛り込むことが可能ではないかと考えているところでございます。
岩永委員
そうしますと、例えば今、御紹介させていただきました審議会委員の中で、30代で区長になった人には4期ぐらいはやってもらいたいという区民の期待があるけれども、そういう期待に対して規定してしまうのは問題があると思うという意見に対して、区としては、これは審議会委員の意見ではありますが、当然、区民の中にもこういう意見があると思うんですが、そういうものに対しては、区としてはどう答えられるんですか。
鈴木政策計画担当課長
今回、考え方という中で、こういったものを盛り込んでございますので、今後、区民のさまざまな御意見が寄せられてくると思ってございます。しかしながら、自治の原点というところに立ち返ってみるということも非常に大事ではないかと考えてございますので、そういったことから、こういった努力規定ではございますが、そういったものを設けることによって、中野の自治の発展の可能性がさらに増すというところで説明をさせていただきたいと考えてございます。
岩永委員
最後にします。今、御説明いただいたように、大事なことは区長になった人が、そういう弊害を生ずるようなおそれのある区政運営をさせない、しない、それが自治基本条例の中に盛り込まれるべきものだろうと思うんですね。それが最初から3期以上になれば弊害が生ずるおそれがあるという前提に立って、弊害を防止するために3期までという規定を入れるというのは、区みずからが、もう3期以上になったら、こういうことが起きる可能性があるということで、そういうことが起きないような努力を投げ捨てるというのか、そういう姿勢を持っていかなくなる、その裏返しともとれる、そういうことになってしまうのではないか。少なくとも区民が区政運営に参加してくる、その道を最大限に生かしていくとするならば、ここだけだと思うんですね、禁止するような形のもの、制限するような形のものがあるというのは。やはりそぐわない、全く別条例であって何ら問題がない。例えば杉並なんかも自治基本条例に基づいてという形で区長が出した条例がありますね、個別条例が。そういうことでも何ら問題がないのではないかと思うんですが、もう一度、そのあたりはいかがでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
地方分権の流れの中で、ますます地方自治体の首長の権限というのは増してきているわけでございます。そういう中で、そういう権限を与えられる公職に、一般の職業とは違うということから、審議会の中でも、いろいろな人が順繰りにやるということが一つには民主的なやり方ではないかという考えもございます。私どもがここで首長が3期になるともうみんなおそれがあるんだということではなくて、あらゆる仕組み、公平で透明性の高い仕組みをつくりながらも、権限が集中する人のポストについては一定自粛してしかるべきだということを、区民の中で、自分たちの自治を決めていく中で意思表示があってもよろしいのではないかということで、今回このようなことで御提案をさせていただいているわけでございます。
岩永委員
確認です。今のようなことも含めて、少なくとも区民の総意があるならばということですから、このことについても、区としては提案するけれども、対応についてはフリーハンドだという状況だということで、確認してよろしいでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
御意見を今後、この項目も含めて、この条例の考え方については御意見をちょうだいしてまいりたいと考えてございます。
大泉委員
先ほどパブリックコメントを12月23日から始めるとおっしゃったんですけれども、まさか考え方をそのままどうだというのではないんだと思うんですが、もう少しどうこうして出すんだと思うんですが、体裁はどういうのを出すのかということなんです。
鈴木政策計画担当課長
今まで条例に関するパブリックコメントを区としてやっているときには、こういった考え方ということで、こういう目的で、文章仕立てといいますか、ここに盛り込んでございます目的だとか、定義については、こういう形でお示しして、それぞれのところに考え方、これはこういう考え方から、こういう内容を盛り込んでおりますということを含めて、区民の御意見をいただく体裁にしてまいりたいと考えてございます。
大泉委員
誤解されてしまうとまずいんだけれども、条例案みたいなものを出すんでしょう、たしか。どこかに書いてありましたよね。パブコメをかけるときは条例案を出すとかなんとかという趣旨のことがどこかに書いてあったような気がしたんだけれども、多分そういうのを出すんでしょうけれども、もう少し整えていただいたものは、議会にはどういうふうになるんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
後ほどお願いをしようと思っておりましたが、手続的な予定だけをお話しさせていただきまして、パブリックコメントをかける前に総務委員会できちんと御報告の機会をいただければということでお願い申し上げたいと思います。
大泉委員
そのときにやるとして、少し気になったのは、このまま出るんではないんだろうけれども、少し気になるんですが、例えば執行機関の職員の責務、また行政運営の何だとかというのがあるんですが、職員に対しては弱くて、我々区民には何か厳しいことを言っているのかなという感じが、悪く言えば読めるんです。例えば3ページの8なんだけれども、何だかんだと書いてあって、政策課題に適切に取り組むよう努めるものとする、当たり前ではないですか。努めるものとするではないでしょうと言われませんかねということなんです。そういうのがいっぱいあるんです、多いんです、執行機関は。ある場合は図らなければならないとか、きちんと書いてあるものもあるんだけれども、何とかするものとするとか、執行機関とはそういうものではないでしょう。規則、要綱、いわゆる法令にのっとってきちんとやらなければいけないものはやらなければいけないんだというのは、当たり前のことだと思うんですけれども、何でそういうのを弱く書くのかということがもう一つぴんとこないんですが、その辺も多分お直しになるんだと思うんですが、少し気をつけてお書きいただければと思います。それはそれでいいです、答えなくてね。
さっきの話に戻りますが、区長の多選の話です。僕も個人的には反対だということは何回申し上げているんですが、これは個人的な話、団としてはまた別な考え方がありますから、それはそれでまた申し上げますが、何で反対かというと原理原則をずっと言っているんですが、選挙の重みとの兼ね合いなんです。首長であれ、我々であれ、今回は首長の話ですけれども、首長は選挙で選ばれているわけですね。選挙というのは、何かというと、酸っぱく言うけれども、もう御案内のとおりで民主主義の根幹、民主主義のルールの基本中の基本なわけですね。その重みを考えたときに、一人の人にもう出ないでくださいねということを、いかにやわらかい言葉をもってしても、これは言ってはいけないのではないかという思いがあるわけです。その辺をどう検討されて、それでもなおかつ区長の多選の方がやはり問題なんだとお考えになったのか、その辺を教えていただけますか。
鈴木政策計画担当課長
委員の言われるように民主主義の基本である選挙によって信託を得て選ばれたポストであるということは承知しているところでございます。そういったことからも、もともと自治基本条例というのは、区民の信託の具体的な内容についての基本を定めようよということもございますので、信託の一人の当事者としての区長の役割と責務の中に、権力が集中するポストに長くいることで、必ずその人がそうなるというわけではないけれども、おそれが多分にある場合には、こういう形で自粛を促すという項目を入れることの意味がやはりあるのではないかと現在、私どもは考えているところでございます。委員の御質問に答えきれていないなということもございますが、そういったことも含めて、今後このことを盛り込むことの区民に対する明確な説明ということをさらに詰めてまいりたいなと考えてございます。
大泉委員
説明されるのは、結構というか、していただきたいんですが、もしどうしても入れるということになったらなったで、それはそれで結構ですがということになってしまうんですが、選挙権に対するきちんとした区の考え方、思いというものを書き込めるものだったら、どうしても入れていただきたいと思っております。そうでないと、投票の自由、選ぶ自由というものを限りなく制約する条項に成りかねないんだと思うんですね。今まで中野区の首長、大体個性的な方がいらっしゃったんでしょうけれども、僕の知らない人もいっぱいいたんですけれども、何か問題を起こしたということはなかったんだろうとは思っているんです、僕の認識では。長くやった人が、どれが一番長いのかわかりませんが、長い中野区の歴史で首長が何か問題を起こした、そういう区ではなかったんだろうなという認識を持っているんですね。それは、逆に言えば選挙民がふさわしい人をきちんと選んできたからだと思っているんです。今回、条例によってそれを変えようとしているわけです、ある面では、理屈を言えばね。ですから、もう少し慎重に、入れる場合でも、選挙権、被選挙権に対しての区の考え方、民主主義をどれだけ思っているかということがきちんと記述できないんだったら入れるべきではないと個人的には思っております。その辺はうまくあんばいができるんでしたらね、それは賛成したいなと思いますが、今のところ、これを見る限りでは、うまく入りそうもないなという感じがしているものですから、要するにパブコメにかける前に我々にお示しいただくんでしょうから、何かいいお知恵があればお示しいただければ幸いかなと思いますけれども、その辺の御決意なんかをいただければ。
田辺区長室長
この条例は、これから御提案をさせていただこうと思っておりますが、御紹介のありました公職選挙法を初め地方自治法を十分に踏まえた上で、この条例を御提案していきたいと考えております。当総務委員会でも、多選の自粛につきましてはいろいろと議論をした経過もございますので、私どもといたしましては、きょうまたここでもいろいろと御意見をいただいております。そうしたことも十分に踏まえまして、次回、御提案する際には、そうしたことも検討の上、御提案をさせていただきたいと思っております。
委員長
他にございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
他になければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、2番目、(仮称)中野区市民の行う公共・公益活動推進条例についての考え方(案)についての報告を求めます。
鈴木政策計画担当課長
それでは、今、案件に上がりました(仮称)中野区市民の行う公共・公益活動推進条例の考え方(案)(資料6)について、これも考え方の途上でございますけれども、現時点での考え方を御報告させていただきます。
この条例につきましては、中野区としては、市民の行う公共・公益活動の指針というところで、支援の方針ということを6月に取り決めたところでございます。今回は、そういった中野区の方針と中野区の中で、現在、基本構想で多彩なまちの魅力ということで、将来の中野区像づくりの議論をしているわけでございますけれども、その中でも支え合う区民の力、そういった力であふれるまちを目指しているわけでございます。そういったまちにしていくための潜在的な区民の活力を顕在化させたり、既に活動している区民の活動をさらに伸ばして、将来の中野をより豊かなものにしていこう、そういう長期的な視点から、この条例が必要ではないかと考えているところでございます。
したがいまして、1番目のこの条例の目的とするところでは、市民公共・公益活動の推進に関する区としての基本理念を定めて、こういった活動団体、区民、また事業者、それぞれの役割を明らかにして、こういった活動の推進に関する基本的な事項を定め、最終的には生き生きと暮らせる中野の地域社会を実現するんだということを目的とした条例にしたいと現在、考えているところでございます。
言葉の定義、2番目なんですけれども、市民公共・公益活動、これについては長いんですけれども、定義としては、区民等が営利を目的とせず、非営利で自発的に行う不特定多数の方の利益の増進に寄与すること、そういったことを目的とした活動のことです。宗教、政治、選挙といったことを目的とするようなものは除くということです。それから市民公共・公益活動団体というのは、上で申し上げたような活動を区内において行っている一定の組織、団体を言うと考えているところです。ここでいう区民は、先ほども条例の考え方とは違うんですけれども、区内に住所を有す、また働き、学ぶ、在住、在勤、在学者を含めて区民ととらえていきたいと考えています。事業者ですけれども、事業を行うものと非常に大ざっぱな記述になってございますけれども、これは営利、非営利を問わず事業を行う個人と法人、そういったものを対象として考えてまいりたいと思います。
それから基本理念のところでございますが、今、定義の中で申し上げたそれぞれの団体も含めた人たちが役割のもとに、対等な立場で、それぞれの団体の自主性、自立性を尊重しながら推進することが大事だということを基本理念に掲げているところです。市民が行う公益的な活動というのは、まずは区民の自発的な参加によって行われるべきものであると認識しておりますので、行政とかほかのものが過度な干渉、支援というものは、やはり自主性や自立性を阻害することになるのではないかと考えているところでございます。
その中でも、区の役割というところで、区は、先ほど申し上げましたとおり、推進に必要な支援の方針というのを定めたところでございます。したがいまして、現在の市民のこういった活動の実情を踏まえて、活動の推進に必要な支援や事業を適切に実施していく、内容とか手続などについては、公平、公正、そういったことを原則として、区内でこうした活動が展開されるように、適切な支援をしていきたいと考えています。既に、こういった活動団体というのは、協力だとか、共催とか、部分的には委託というような仕組み、あるいは補助、さまざまな形態で連携しながら取り組んできていると思っています。今後さらにこういったところとの連携を一層ふやし、お互いの関係を尊重しつつ進めていきたいと考えているところです。
市民公共・公益活動団体については、当然のことながら、みずからの信念に従って、その責任でこういった活動を行っていると考えてございます。特に今後そういった活動がより広く社会的、地域にも広まって評価がされていくということが一層活発になっていく、大事なことではないかと思いますので、社会的な理解を得られるような一定の団体の運営といったことにも心がけなければいけないと考えてございます。
区民は、そういったところで広く区民の概念をとらえております。
先ほどの事業者のところでは、現在も事業者によって社会の一員としての一定の社会貢献、そういった活動をしているところもあると承知しております。今後もこういった事業者の支援が一層活発になると、地域のさまざまな活動と連携、協力する部分も広がってくるだろうということから、そういった役割を期待したいということで規定をさせていただきたいと考えています。
8番目のところですが、区が行う主な施策ということです。ここは非常に簡単な記述になってございますが、こういった活動を推進するために、予算の範囲内で活動の場、あるいは活動機会の提供、そしてさまざまな情報提供、資金の確保等のための必要な支援を行っていくということを考えてございます。活動の場については、現在でもいろいろと地域センターを初めとした場の提供を行っているところでございます。また、資金の確保につきましては、確保に当たっての情報収集とか情報提供、そんなことも視野に入れたサポートのできる支援と考えているところでございます。場の提供というところでは特筆してございませんが、別途、新たに、仮称ではございますけれども、こういった市民活動センター、今まではNPO活動支援センターと申し上げてございましたが、そういったものの設置を現在、検討しているところで、それについては別途、設置条例という形で御議論いただく機会をいただきたいと思ってございます。活動機会の拡大のためには、さまざまな共催、協力、委託、補助、そういったことを今後も適切に支援しながら取り組みを行いたいと考えてございます。それから先ほど申し上げた資金確保につきましては、この後にございますが、基金というところで一定、こういった活動団体が行う活動に着目した助成を行えるような財源としての基金の設置を考えてまいりたいと思います。そうした基金を活用することによって、団体の活動機会の拡大に結び付けられればというのが目的でございます。
それから9番の活動機会の提供ということで、これにつきましては、市民が行う活動というのは、公が行うものよりは非常に特長があるわけで、逆に区のできにくい部分で特長を生かして担っていただけるという期待がございます。したがいまして、そういうものにふさわしい活動であるならば、そのことを明確に位置付けて、そういうことがきちんと果たせる団体については業務を委託するなり、あるいは一定の政策目標達成のための支援ということを考えてまいりたいと活動機会のところでは想定しております。
10番目の基金でございます。これは先ほど申し上げた全く今までにない新たな活動支援のための財源のお財布という位置付けを想定してございます。広く区民、事業者から寄附を活用して役立てたいと考えてございますが、積立額としては、そういった寄附とあわせて、やはり区長が必要と認めた額を、これは区の税金の中から一定積み立てるということを想定してございます。基金を設ける場合には、地方自治法上、241条1項で条例で定める旨の必要が規定されてございますので、ここの条例の中で基金設置の根拠を組み入れていけないだろうかということで、今回、考え方の中でお示しをさせていただいてございます。基金は、そういう意味では、利子を財源として事業を行うとか、積立金を取り崩す等の基金とは違いまして、寄附された額と区長が年度ごとに必要と認めた額を積み立てて、それを財源に充てるという積み立ての構成にしたいということで今、考えているところです。一方、区民や事業者からの寄附ということにつきましては、一定寄附者の意向が反映できるような仕組みということもあわせて考えていきたいと思いますし、寄附された方も税制上の優遇ということも視野に入れた制度設計を考えてまいりたいと思ってございます。
それから今申し上げました基金を助成という形で実際に行う場合が11でございます。市民の公共・公益活動団体に対して助成を行う場合には、きちんとした審査基準を設けて、それにのっとった形で助成を決定してまいりたいということを今、想定してございます。一つには、審査基準をきちんと設けるということと同時に、そのことをいろいろと協議する場として、次の12番の活動推進協議会の設置というのを想定してございます。ただ、助成が効果的なものになるように、何かお祭りとか一過性のイベントなどはなかなか難しくて、地域の課題に適切に対応し、新しい地域のニーズにこたえていけるような、そういった活動に対して積極的にできるような仕組みにしたいと考えております。
それから12番の協議会の設置です。これにつきましては条例の中で位置付けるということで、区長の附属機関としての協議会を想定させていただきたいと考えてございます。協議会につきましては、二つの調査、審議を想定しておりまして、一つは中野区全体のこういった公共・公益活動の推進に関する重要事項についての検討をいただくということ、それから先ほど申し上げた基金から市民団体に助成する際の審査をするという役割もこの中に持たせられないだろうかということで今、検討してございます。そうしたことを考え合わせますと、現在は10人以内ということで想定してございますが、学識経験者、事業者、ここでは公共団体の関係者といいますけれども、いろいろとこういった団体をサポートしている中間法人とか、そういった方々の御参画というのを想定してまいりたいと考えています。
最後に、条例の見直しということで、これにつきましては現在、基本構想、10か年計画という具体的な中野の将来を達成するための計画づくりをやっているわけでございますけれども、そこの見直しのサイクルと合わせたことも必要ではないかということで、ここでは条例の見直し規定も入れてまいりたいと考えているところでございます。
これにつきましても、先ほど自治基本条例のところでも申し上げましたけれども、第1回定例会での御提案というのを今予定しているところでございます。したがいまして、きょうお示ししてございますのは、まだ考え方の(案)というところですので、それぞれのところにきちんと区としてはこういう考え方であるということをお示しして、12月23日の区報の中でパブリックコメントの手続を経させていただきたいと考えてございます。したがいまして、当然のことながら、きょうここで御報告をし、さまざまな御意見をいただいたことを踏まえて、もう一度、パブリックコメント用にきちんと考え方を示す、そういった議会に対しての情報提供の機会もいただきたいという考えでございまして、本日は、現在のところの考え方というところで御報告をさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
久保委員
市民公共・公益活動団体、団体というのは何か登録みたいなものをするのでしょうか、区の方に。
鈴木政策計画担当課長
条例の中ですべて登録を前提にということは考えていないんです。ただ、基金のときには登録していただくという仕組みを設けないとうまくいかないのではないかなと考えております。ですから、すべて登録していなければ、何もここで考えているような対象にならないんだということではないんですが、いっぱい行う事業の中では登録を要件とするものも出てくると考えているところです。
久保委員
登録を行う場合というのは、その団体が登録したい、例えばこういう団体を募集しますと区が呼びかけて、そしてそこに応募してきて、登録という形になるんでしょうか。それとも、区の側から、ここはもういい団体であるというお墨付きをもらったところだけが声がかかるような仕組みになっているんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
基本的には、一つひとつ、こういうことをやりますので、こういった趣旨に参画を希望するところは一定の手続に乗ってくださいということで御周知するということを想定していますので、その都度の登録になると考えてございます。
久保委員
その都度の登録、例えば基金の設置に伴って、どういうふうに助成を行っていくのかわからないんですけれども、助成する時期というのが定められて、今年度、この時期に助成しますよと。それに申請をしてくださいみたいなことで登録ということになるんですか。
鈴木政策計画担当課長
申請のときに、団体がどういう性格、目的で、規約を持っているのかということもお示しいただきたいということで、そういったことをお示しいただくのを登録と考えてございますので、事業ごとに登録をしていただくという場合も多くなるのではないかと考えています。
久保委員
基金とはまた別になんですけれども、前に私が予算総括のときに申し上げたかもしれないんですけれども、寄附金のあり方なんですが、例えば登録をしている団体に対して、基金ではなく、直接その団体に寄附をしたいという方がいまして、その方に対して税制上の優遇も考えるといったお考えはないでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
税制上の優遇ということは視野に入れているんですけれども、全く区がつくる基金の仕組みが左から右にスルーでそこに行くということは、やはり一定の御理解をいただきたいと現在考えております。ですから、あそこの団体とか、ああいう活動にという御意向は伺いますけれども、必ずそこにスルーで行くという仕立てはなかなかできにくいと考えてございます。
長沢委員
1ページ目の区の役割のところの市民公共・公益活動を推進するための条件整備を行う、これは具体的にどういうことを想定されているんですか。
鈴木政策計画担当課長
一つには、先ほど設置条例が必要だというところでは、(仮称)NPO活動支援センターということを申し上げました。そこでは、NPOの方々だけではなくて、広く公共・公益活動を行う人たちの利用も可能に考えてございますし、そこでの人材の育成といったこと、それは活動が継続・拡大するための仕組みだと思うんですね、そういったところが条件整備の大きな柱であると思います。それぞれの活動が信頼と連携で行われるということでは、みんなが情報を共有できる仕組み、それも条件整備の一つだろうと考えてございまして、全体的に今までやってきているものも改めて整理をしたり、考え方を再整理して明確に位置付けるとか、そういうことも含めて広く条件整備としてとらえてまいりたいと思っております。
長沢委員
たまたまというか、先ほど出ました仮称のところなんでしょうけれども、NPO活動支援センターというんですか、拠点となるようなことかなと思うんですが、例えばこういうものはどういうところに設置される、整備というんですかね、お考えなんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
現在、検討しているところでございますけれども、既存の区の施設を活用したいというところで、中野区の環境リサイクルプラザの中に1区画、そういったスペースを設けられないかというところで検討を初めているところでございます。
長沢委員
2ページ目の9番、活動機会の提供のところです。余り繰り返しにならないようにしたいんですが、条例を定めるというところでは、私たちもこういうものが必要なのかなとは思っているところであります。ただ、これまでに区側が説明された、例えば4月14日の方針のところでも、結局、特長が生かせる分野においては、そういう団体に対して業務を委託するんだというところが非常に強く出されています。その辺で少し質疑もさせていただいたんですが、そもそも区はNPO支援ということをどうとらえているのか。例えば、本当にNPOの自主的、自立的に、まさしく行政とも対等な関係においてのそういう団体、やっていることは今、本当にさまざまなことをやられていると思いますけれども、区側の説明されたところで、例えば先駆的、あるいは機動性のあるとか、分野によっては専門性もあり、また地域性なりというところ、そういうものを支援していく、本当に一つは財政的な支援なり、活動の場の提供であるなり、そういうのは当然あるのかなと思うんですね。一方で、しかし立ち上げることまで含めて、今、中野区のことでいっても、委託自身、非常に民でできることはということで進めていく中で、そういう関係でNPOを使う、つまりNPO自身にこれをやってもらうという中でする、これは同じNPO支援といいながら、その際には委託費みたいなものを渡すわけですから、それはNPO支援といいながらも全く異質なものだと思うんですね。これまでの説明を聞いていると、あたかもNPOを支援するのは、民間委託なり、これから区のこれまで直営でやっていたものを、それを任せるがために、下請けのように使うこと自身があたかもこれをつくる目的かのように思ったりもするんですけれども、今回、こういう形のまだまだあらあらとしたものでありますので、本当に例えば目的、定義、基本理念などを生かすならば、私が言ったように今本当にNPOの人たちが自主的にやっていることを文字どおり支援していくことが大事だと思うんですが、いかがでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
NPOだけではなくて、活動が公共・公益的である、そういったことをやっている団体は、いわゆるNPOの認証を取っていなくても、多様に中野区の中で現在もあると思ってございます。基本的に私どもが考えておりますのは、そういった地域の公共・公益的な活動をしているものを活発化させていこうというところにありますので、この中でも申し上げているように、区の下請けになったり、あるいは既得権化するということを避けるために、対等、協力、連携ということを繰り返し確認しながら支援を行うということを考えてございます。したがいまして、自主自立で特に公共との接点を持ちたくない、そういった活動をするところも当然ございますので、それはそれぞれの活動団体の意思、こういうことをしたいというミッション、それが合致した場合に、行政としても地域の中でよりサービスが充実できるように連携をしてまいりたい、そういう趣旨で活動推進を図ってまいりたいと考えているところです。
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後4時28分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時31分)
大内委員
大きなところで聞くんだけれども、要は何でこういうものをつくるんですかということがよく明確にわからない。今まであるような、こういう活動をしてくれた人たちに対して、きっちりと定義付けをして、区として予算も含めて対応してあげるということをするためのことなのか。今までのやり方ではだめだということなんですか。
鈴木政策計画担当課長
今回、考え方の中には、今までないことも幾つか新たにやろうということでの御提案をさせていただいております。そのときに新しい部分だけをやるというのではなくて、よく考えれば、地道な活動というのは、もう既にさまざまな形であるので、こういった新たなことを踏み出すときに、それまでのものも含めて、一度、中野区として、そういった団体との関係、あるいは適切に支援をする方法の考え方を整理する方がわかりやすくなるのではないかということから、今までのがだめというわけではありませんが、新しいものもやるけれども、そのときに今までのことも、一定のことを含めて整理する方がわかりやすい、そういうことから含めさせていただいているというところでございます。
大内委員
要は、ボランティアとかも入る、その人たちというのは、別に区に何をしてほしいとか、そういうことを言っているのではなくて、自分たちから自発的に、これも書いてある。区民の役割で、区民は市民公共・公益活動への理解を深め、自発的にその活動に参加、協力するよう努める、努めるというのはさっきも区長の何かで出てきたけれども、その程度のものなのかという気がするんだけれども、自発的にやっているんだけれども、半分で区で提供するから、その枠に入りなさいよというようにも、別にその枠に入らなくてもいいんでしょう。別に申請しなくても、そういうものに頼らなくても、自分たちで地域のためにやっている人たちもたくさんいると思うんだけれども、そういった人も全部一つの枠にくるんでしまおうかなという意識にもとれるのね。そうしないと、区のお手伝いみたいな、その方たちに運営とか地域開放してもらおうというときに、今までは自発的にそういった方たちが参加しているんだけれども、今後はこういう定義の中に入ってくださいよということで言っているのかな、そこら辺が、要するに地域の区の施設に関して、あるいは区が行う、そういったもの、今まで特に定義をしている団体ではなかったけれども、今後は区が行うそういったものには、この定義の中に入らないとだめですよということなんですか。この定義に入らない団体は、今後はこういった区が所有する建物、あるいは施策についての御協力はお願いしないととれるのかな。どうなんですか、その辺は。
鈴木政策計画担当課長
さまざま多様な形でボランタリーな活動をしている方々がいらっしゃるというのは承知してございます。現在でもそういう方々と事業で協力をし合うとか、共催をするとかというのもいっぱいあると承知しております。そういった方々を全部この条例で、こうでなければいけませんよとからめ捕るつもりは全くございません。ただ、区の方の支援の考え方の中で、そういった方々の活動も十分に踏まえて、一定の考え方を整理するという意味で先ほど来申し上げております。ですから、自主的な方々は、自分たちの使命感で、ときには区と協力するけれども、ほとんどは協力なしにやりたいんだ、それはそれでもう当然ある活動だなと考えているところです。
大内委員
あともう一つ、定義のところで、宗教及び政治に関する活動を主たる目的とするものはだめだと書いてあるんだけれども、団体によっては、絶対にこの政党は嫌い、うちらはこういった考え方でまとまっているのよ、少なくともある政党に属しているような人たちは、うちの団体に入っては嫌よ、そういったところもある、言い方を変えれば。必ずしも政治に関する活動を主たる目的としていないけれども、少なくとも、こういったある特定の政党に属している人は絶対にうちのところなんかに来てもらっては困るみたいな、そういう方たちもいる。そういう方たちは今、区の施設を実際に運営している場合もあるかもしれない、そういったことは感じたことはありますか、理解したことはあるか。
鈴木政策計画担当課長
主たる活動が専らそこに依拠しているというところで、現在かかわりを持っているかどうかについては、余り承知しているところではありません。ここで宗教、政治に関するというのは、そういう活動、ミッションを持っている団体のあることも承知しておりますが、活動の主たる目的として、広くメンバー以外にも、こういう地域貢献をしたいという活動であれば、やはり公共・公益活動というところでは合致するものがあるのではないかと思います。
大内委員
一つの考え方、例えばある特定の政党に偏らない団体だとか、ある一定の考え方に偏らないとか、そういった表現も必要なのではないか。これでは直接の政治にかかわっていなければ、どんな団体でもいいのかなという気がするので、いわんとしていることは難しいですけれども、いろいろな団体がある、これだけの表現だと、ということなんです。公には出していないけれども、そういった方たちが今後は、この定義に入っていると大手を振って、私たちにもこの施設を貸しなさいよ、定義に合っているでしょうと言われたときに困るんではないですかね。ですから、審査というのかな、これは協議会か何かでやるかもしれないけれども、その人たちが今度はやり玉に上げられてしまいますよと思うので、慎重にやっていただきたいなと思います。
田辺区長室長
ここに書かせていただいております表現につきましては、これまでも地域センターの御利用に当たって、こうした考え方で、区としては、全く政治的な目的ということでの御利用は御遠慮いただいているような場面もございますので、基本的な流れとして、これまでも区としての対応と合致しているとは思っております。ただ、主たる目的というのは、今、鈴木課長がお話ししましたように、副次的に大勢の皆さん方に、福祉の増進といいますか、利益の増進にかかわるような活動をしている場合もあって、そうしたことも視野に入れながら、この条例については、区の中での活動を推進していただく場面もあるということで定義としては設けております。個別には、例えば団体に対しまして、施設の御利用に当たりましては、設置条例でありますとか、援助をするに当たっては個別の条例ということもありますので、ここでは包括的にこうした形で御説明をさせていただいているということで御理解をいただければと思います。
大内委員
もう一度聞くけれども、宗教、政治に関する活動を主たる目的とする団体が市民公共・公益活動を熱心にやられている場合は認めないということなんですね。
鈴木政策計画担当課長
一つの判断の基準としては、特定非営利活動促進法という法律がありまして、その中では、宗教の教義を広めたり儀式を行って信者を強化・育成することを主たる目的というのは該当しませんよと言っています。もう一つ、政治上の主義を推進し、支持し、また推進の方向と反対することを主たる目的とするもの、それもだめですよと言っているんですね。後は特定の公職に規定する候補者、もしくは政党を推進・支持する、そういったものはだめですと言っていますので、そのあたりは、要件としては明確にできるんだろうなと思うんですが、こういった人たちがある場面では広く地域の区民に対して広域性のあるものをやった場合には、だからといって対象にはなりませんとは、直ちには行かないのかなとは思っております。
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後4時42分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後4時46分)
岩永委員
定義のところで、(1)では、営利を目的とせず自発的に行う不特定多数のもののとありますが、これとの関係で(4)の事業者をここに出してある、事業者というと普通は事業活動を行うことによって一定の利益なり何なり、普通はそういうふうに思うんですが、ここでわざわざ出してあるというのは何か意味があるのか、そのあたりを教えてください。
鈴木政策計画担当課長
一つ営利を目的としないというのは、全く収益事業を行わないということではなくて、活動によって利益の配分をしないということで一つ御理解いただけると思います。もう一つは、事業者というのは、幅広く、先ほど申し上げましたけれども、ここでは営利とか、非営利を問わない事業者を入れてございます。一つには一般的な営利企業もございますし、社団とか財団法人とか、そういったところも事業者の中に取り込んでいるということを想定しておりますので、ほかのところでよく聞く事業者というよりは、広げているというのは違いますけれども、社会的にさまざまな貢献活動をして、ともに連携の相手になるのではないかということで規定をしているところでございます。
委員長
他にございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告は終了いたします。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後4時47分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後4時48分)
本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう決定いたします。
次回の委員会は12月1日、午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
以上で本日の日程は終了いたしますが、委員会各位から何か御発言はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。
(午後4時48分)