平成16年12月1日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成16年12月1日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成16年12月1日(水)
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時04分
○閉会 午後4時58分
○出席委員(9名)
平島 好人委員長
佐野 れいじ副委員長
久保 りか委員
大内 しんご委員
伊藤 正信委員
長沢 和彦委員
岩永 しほ子委員
斉藤 金造委員
大泉 正勝委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
助役 内田 司郎
収入役 山岸 隆一
区長室長 田辺 裕子
まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
経営改革担当課長 合川 昭
政策計画担当課長 鈴木 由美子
計画担当課長 川崎 亨
総務部長 石神 正義
総務担当参事 橋本 美文
広聴広報担当課長 鈴木 郁也
財務担当課長 村木 誠
営繕担当課長 秋元 順一
人事担当課長 長田 久雄
情報化推進担当参事 鈴木 勝明
防災担当課長 納谷 光和
税務担当課長 若槻 磐雄
副収入役 村田 宏
選挙管理委員会事務局長 山下 清超
監査事務局長 細木 博雄
○事務局職員
事務局長 正木 洋介
事務局次長 飯塚 太郎
書記 永田 純一
書記 鳥居 誠
○委員長署名
審査日程
○陳情
(新規付託分)
第50号陳情 インターネットの正しい運用がなされるための条例制定について
第51号陳情 災害時緊急井戸の家の設置および整備について
第53号陳情 陳情国民のための郵政事業をまもり、郵政民営化に反対する意見書を提出することについて
(継続審査分)
第46号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の策定と住民投票制度について(1項)
○所管事項の報告
1 中野サンプラザ取得・運営等事業の進捗状況について(政策計画担当)
2 議会の委任に基づく専決処分について(総務担当)
3 江古田公園復旧工事請負契約について(財務担当)
4 平成16年度(2004年度)中野区災害医療救援訓練実施結果(防災担当)
5 口座振替加入促進キャンペーンの実施について(税務担当)
6 その他
(1)中野区の教育委員にふさわしい人材推薦の進捗状況について(総務担当)
(2)新潟県中越地震被害に対する見舞金・義援金の送達について(総務担当)
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。
(午後1時04分)
本日の審査日程についてお諮りいたします。
お手元の審査日程案(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、さよう進めさせていただきます。
審査に当たりましては、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
初めに、陳情の審査を行います。
第50号陳情、インターネットの正しい運用がなされるための条例制定についてを議題に供します。
本件は新規付託ですので、書記に朗読してもらいます。
書記
〔陳情文書表朗読〕
委員長
本日、陳情者がお見えですので、一たんここで休憩させていただきます。
(午後1時05分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時11分)
それでは、本件に対して御質疑ございますでしょうか。
岩永委員
今、陳情者の方が言われた法と条例の関係なんですが、現実に法がないもとで、例えば条例でそういうガイドライン的なものをつくっていくというようなことは可能なんですか。そのあたりはどうなんでしょうか。
橋本総務担当参事
いわゆる行政事務条例という形で、理屈の上では可能だと考えてございます。
岩永委員
理屈の上で可能だということだと、行政事務条例というのはどういうことになる、例えば縛りだとか、一定何か規制をかけるとか、何とかというようなことなんかを陳情者の方はガイドラインの中で期待しておられるような発言もあったかなと思うんですが、そういうものとの関係では、この行政事務条例としてはどういうことになるんですか。
橋本総務担当参事
不正アクセスというようなこともこちらの方で触れてございますけれども、私どもの承知している限りですと、平成12年7月に施行されました不正アクセス行為の禁止に関する法律、いわゆる不正アクセス防止法、こういった法律がございます。この法律の範囲内で、いわば区の規範としての条例ということは、これは理論上はできるかと思いますが、一方で、その実効性という問題につきましては、非常に疑問が残ると言わざるを得ないと思います。
大内委員
例えば、この不正使用、不正干渉、不当妨害、不当使用、これは普通、国だとか何かの法的に縛りはないの。不正使用、不当使用、不正干渉、不当妨害については、法律的には縛りはないの、こういうのは。
橋本総務担当参事
先ほどご紹介しました不正アクセス防止法の中できちんと規定がされてございます。
斉藤(金)委員
今いろいろなお話の中で、実効性がないというのはどういうことなの。
橋本総務担当参事
大げさに言えば、インターネット、日本全体、あるいは世界全体で交信がされるというものでありまして、中野区がその条例をつくって、中野区の区域だけをそういった規定をするということであっては実効性がないのかなという、そういう意味もございます。
斉藤(金)委員
だから、実際には規制をしても規制のしようがないというふうにとっていいの。
橋本総務担当参事
おっしゃるとおりです。
委員長
他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。
なければ、取り扱いを協議したいと思いますが、よろしいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時15分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時17分)
まず本件について、継続審査をするか、挙手により採決を行います。
お諮りいたします。
第50号陳情を継続審査することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数、よって本件は議事を続行いたします。
次に、採決に行きます。
まず質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
それでは、本件について、挙手により採決を行います。
お諮りいたします。
第50号陳情を採択すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手なし、よって本件は不採択とすべきものに決しました。
以上で第50号陳情の審査を終了いたします。
次に、第51号陳情、災害時緊急井戸の家の設置および整備についてを議題に供します。
本件は新規付託ですので、書記に朗読していただきます。
書記
〔陳情文書表朗読〕
委員長
本件につきましても陳情者がお見えで、補足説明及び資料配付をお願いしたいということですが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、委員会を休憩してお願いいたします。
(午後1時20分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時27分)
本件に対して御質疑ございますでしょうか。
久保委員
災害時緊急井戸の家というのは、現在、中野区では何件ぐらい指定されたものがあるんでしょうか。あと、最後に登録などが行われたのは何年になりますでしょうか。
納谷防災担当課長
災害時緊急井戸の家、私どもで区民の方の井戸と協定を結びまして、井戸水提供の家と呼んでいますけれども、現在440件ございます。今年度も細かい期日は別にしまして、新たに整備したところもございます。
久保委員
この井戸水の利用が実際できるのかどうかという実態調査ですとか、検査のようなものは行われているんでしょうか。
納谷防災担当課長
民有井戸等の区民の方と協定を結ぶ際に協定書を取り交わしております。その中での定期的な点検、あるいは異常があった場合の連絡、そういうものをお願いしています。私どももポンプに異常がありましたら、当然私どもの負担で補修する、あるいは設置も含んでおります。こうしたような状況で、常に協定井戸とは連絡をとって、適正な維持管理を行っているところでございます。
伊藤(正)委員
生活用水ということなんですけれども、今言った440件の中で、飲料水として使われる井戸水提供者は何件ぐらいあるんですか。
納谷防災担当課長
この民有の協定井戸につきましては、深さがおおむね9メートルとか10メートル程度の井戸でございます。ですから、飲料水には適さないという中野区の地下水の状況です。ですから、飲料水としては考えておりません。あくまで生活用水の確保策の一つとして整備しているものでございます。
伊藤(正)委員
先ほど検査も定期的にやっていると言ったんですけれども、どの程度で、1年に1遍とか2遍とか、水質検査をやられていますか。
納谷防災担当課長
この井戸については、検査は実施しておりません。あくまで生活用水として使うということで、井戸水の検査は実施しておりません。そういうお話があることはあります。そういう場合は、やはり自主的に、ご自身もお使いになりますので、ご自身でその検査を実施していただくようにしているところでございます。
伊藤(正)委員
そうすると、自主点検ということで、報告書か何か提出するようになっているんですか。
納谷防災担当課長
そういうことは義務付けておりません。あくまで私どもと協定井戸との信頼関係の中で、定期的に点検を行って、例えば庭の水に使うとか、いろいろな使い方をされています。実用的に使われている井戸水ですので、何かあれば、すぐにこちらの方にご連絡をいただけるというふうな状況が常にあるところでございます。
斉藤(金)委員
飲料水は確保できるというようなことは今回の報告でもあったんだけれども、生活用水というのは、この440件なら440件で大丈夫なの。例えば、こういうことがあったときには、避難所だとかそういうところでの対応はどのようになっているかというのをちょっと教えていただけますか。
納谷防災担当課長
結論を先に申し上げますと、災害時につきまして、避難所での防災井戸、また公園等に整備しています防災井戸、あるいは先ほどからお話が出ています協定井戸、これは総量から見まして、生活用水の量は十分に確保されているというふうに考えております。ちなみに、細かく申し上げますと、各避難所に防災井戸が整備しております。これは電動でございます。災害時に備えまして、発動発電機、ガスによる発電機を備えております。また、防災広場、公園等にも防災井戸を整備しています。これは手こぎのところもありますし、また電動のところもあります。このほかに、440の協定井戸がある。これら総量で、仮に試算しますと、大体30万人、私ども生活用水は1日一人20リットルを考えております、災害時ですので。この20リットルでこれらの量を賄うためには30万人分が十分賄える量が現状の体制の中で確保されていると言えると思います。
斉藤(金)委員
もう一つ、確保されているというのはわかったんだけれども、そういうふうなPRは、例えば飲料水はこのように確保していますよ、生活用水はこのように対応できるんですよというふうなことは、どのように区民の方には周知しているんですか。
納谷防災担当課長
私どもでは定期的に、毎年ではございませんが、各地域の防災地図をつくっております。その中で、防災井戸の場所、あるいはこのような民有協定井戸の場所を、区民の方が中心になってつくっていただいています。その中できちんと明示し、各家庭に配布するようにし、それによって周知しております。確かに、今、委員からお話しのありました周知につきましては、十分という点がない、もしかしたらあるかもわかりません。そういうことも踏まえまして、今後周知につきましては、また万全を期していきたいと思っております。
岩永委員
協定している生活用水の井戸の確保で、先ほど440件あるということでしたが、区内で井戸を持っているところがこれで全部ですか。それとも、まだ協定していないけれども、井戸のあるところがあるという状況ですか。そのあたりはどうでしょうか。
納谷防災担当課長
井戸の全数を正確には把握しておらないところでございますが、ほぼこれに近い状態だと思っています。ただ、町丁目によっては、こういう手こぎの井戸、民有の協定井戸がない町丁目があります。これからは、量は確保していると言いましても、やはり地域上の配置バランスも必要だと思います。ない町丁目が7町丁目ほどございます。これらについては、積極的に防災会等の協力を得て、いろいろ調べたり、声がけをしているところでございます。このような努力も引き続き続けながら、全体として生活用水は適正に確保できるように努力していきたいと思っています。
岩永委員
今お答えいただいたのは大事なことだと思いますので、それはぜひ早急に、どういうふうに実現していくのかということを進めていただきたいと思います。
もう一つ、井戸水、水路は割と変わり得る条件の一つに、例えば地震だとか工事なんかありますね。例えば、中野坂上の再開発のビルなんかを建てるときには、西側のおうちにあった井戸水が枯れてしまって、もとに戻るのに相当の期間を要するというふうなこともありますし、だから例えばそういう、確かに今の状況で言えば、30万区民に一定の必要な生活用水の確保ということにはなろうけれども、もし大規模な震災ということになると、そういう水路が枯れて井戸水が確保できなくなるというふうなことなんかも考えられるのでないかと思うんですが、そのあたりはどんなふうにとらえておられますか。
納谷防災担当課長
地下水路まで私どもとしては把握していないのが現状でございます。先ほど量的に確保していると言った前提の中で、水路等の問題もありますし、災害時にはすべてが使えるという状態にはないと思っています。ですから、安全率を見て、この協定井戸の中の半分しか使えないだろうという前提で積算した量で、それでもなお確保できるという状況でございます。ですから、現在の取り組みの方向で私どもは継続していきたいと、このように思っております。
委員長
他にございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時36分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時37分)
お諮りいたします。
第51号陳情を継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう決します。
以上で第51号陳情の審査を終了いたします。
次に、第53号陳情、国民のための郵政事業をまもり、郵政民営化に反対する意見書を提出することについてを議題に供します。
本件も新規付託ですので、書記に朗読していただきます。
書記
〔陳情文書表朗読〕
委員長
本日、陳情者がお見えですが、補足説明の希望はないということですが、資料配付の要望が来ておりますので、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、委員会を休憩いたします。
(午後1時41分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時45分)
本件に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
例えば、中野区で行われている、過去においてでもいいですし、事業において、郵便局との連携というんでしょうか、そうした事業としてはやられたことが、現在やっている、あるいはやろうとした、その辺のところがあったら、所管はこういうところではないのかもしれませんが、例えば福祉なり、そういうところであったら教えていただきたいんですが。
石神総務部長
現在、お年寄りの方のネットワークで協定を結ぶことをやっておりますが、これまでの話で言いますと、事業をやる中で、郵便局さんの方に協力してもらって、一時留置いてもらう、いわゆる準公選をやったときのはがきがたくさん来ているときに、それをある期間置いてもらうとか、そういう協力関係での対応はしたことがございます。具体的に、両方で事業を立ち上げるというふうなことについては、余り事例はないというふうに記憶してございます。
長沢委員
最初のネットワークの方の、所管外ですけれども、わかる範囲で結構なんですが、これは協定を結ばれた、結ばれようとされている、どちらですか。そうではないんですか。
石神総務部長
ちょっと明確に聞いてございませんので、ただ、実際に回ってもらうときに見てもらうというようなことで話は聞いております。
斉藤(金)委員
変な質問だけれども、郵政事業が民営化した場合、中野区で一番影響、要するに区として影響を受けるところというのはどういうところがあるの。なければ、ないでいいんだよ。
橋本総務担当参事
想像がつきません。ないと思われます。
斉藤(金)委員
そうすると、区としてはない。区民の方としては、想像がつくところはあるの。こういうところがこうなってしまいそうだとか、こうだとかというようなところ、余り変わらないかなというようなところ。
村田副収入役
想像の域を脱しないんですけれども、取り扱い手数料に変化があるのではないかなと。想像の域ですけれども。
委員長
他にございますでしょうか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時49分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時50分)
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
意見の開陳を行います。意見はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
長沢委員
日本共産党の立場から、第53号陳情に対して賛成の討論を行います。
そもそもどの世論調査を見ましても、郵政の民営化に期待するという国民の声はごく少数であります。それもそのはずで、銀行業界の利益から出発したものであり、利用者である国民の利益から出発したものではないということです。
第1に、民営化では、ここでも心配されていますが、身近な郵便局がなくなってしまうのではないかという点、これが非常に国民の不安がある。とりわけ地方においても、過疎の地域においても、こうしたことは非常に大きくあって、例えば島根県内でも8割の議会においては現行を堅持するというふうな意見書が上がっているところであります。政府の基本方針では、郵貯・簡保は全国均一サービスを義務付けないというふうにしており、これは採算の合わない地域から郵貯・簡保が撤退すると宣言しているのと同じであります。そういうふうになれば、郵便局の経営も成り立たなくなり、全国のまさしくユニバーサルサービスを行っているこうした郵便局網がずたずたにされ、全国均一のこうした基盤を失うことになります。
さらに、二つ目には、民営化後の郵貯・簡保の業務内容を民間金融機関と同様にするというふうにもしておりますが、現在、銀行業界が進めているのは、少額の預金からも手数料を取り立てる、あるいは支店を閉鎖して機械に置きかえるサービスの切り捨てであります。こうしたことをさらに進める上でも、国営のこうした、現在、公社という形でありますが、郵政事業が邪魔であるということからも、銀行業界のもうけのためにこうした民営化の国民サービスを切り捨てること、このこと自身には反対するものであります。
最後に、小泉首相はこの改革を本丸だというふうに言っております。しかし、改革と言うのであれば、郵貯・簡保の資金を使ったむだな公共事業をやめること、郵政事業に巣くう利権と腐敗の構造を根本から断ち切る、このことこそが必要であります。
よって、本陳情に賛成の討論とします。
委員長
他にございますでしょうか。
なければ、討論を終結いたします。
それでは、本件について挙手により採決を行います。
お諮りいたします。
第53号陳情を採択すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数、よって本件は不採択とすべきものと決しました。
以上で第53号陳情の審査を終了いたします。
次に、第46号陳情、「中野駅周辺まちづくり計画」の策定と住民投票制度について(1項)を議題に供します。
本日は陳情者がお見えになっておりませんので、直ちに質疑に入りたいと思います。
本件について、御質疑ございませんか。
なければ、取り扱いに直ちに入りたいと思いますが、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、委員会を休憩いたします。
(午後1時54分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時16分)
では、改めて質疑の方ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
先ほど休憩中でしたが、那須井部長や総務部長にいろいろお聞きしましたが、例えば都計審が今進めていろいろ決めていく都市計画にしても、そのほかにいろいろな地域の、特定の地域にかかわるようなことは、余り住民投票にはなじまないのではないかというふうなことがありましたけれども、それとあわせて、例えば中野区がいろいろな計画をこれからもつくっていったり、進めていく、それにはまず第一義的に議会の承認を得るものもあれば、議会の了承を得るものもあるでしょうけれども、一々それを直接民主主義みたいに住民投票なら住民投票にかけてやっていくというのは、大変な、おくれるというか、一々ある意味での停滞を催したりというふうなことの懸念まである。例えば、自治基本条例の中で言われている、住民投票にかけるときには、議会として当たり前にこれは区民の意見を聞こうではないか、例えば区長の方からそういう言われたりというふうなことで、区の合併だとか、大きなことの、区の性格まで変わるようなときには必要だというふうに私たちはとらえているんですけれども、そういうふうなところは、区としてはどういうふうに、住民投票制度、自治基本条例に定めるときにどういうふうにお考えになっているかをちょっと確認としてお聞きしたい。
田辺区長室長
自治基本条例におきましては、今御提案のありましたように、自治法の中で区の意思を決定していくというのは、区長が提案して、議会は選挙で選ばれた議会で意思決定していくというのが通常の手続であろう、それが基本であろうというふうに考えておりまして、その制度の中で、どうしても議会にしても世論にしても決め切れない場合、今御提案がありましたように合併等、区の性格を一変させてしまうような場合に住民投票という制度もあるだろうということで、今回、自治基本条例の中に盛り込みたいという趣旨でございまして、まちづくり計画ですとか、それ以外に法にのっとった手続がある場合には、当然法が優先するというふうなこともございますので、そうした観点から今回御提案申し上げたいというふうに思っております。
岩永委員
今の御答弁をお聞きしていたら、私の方も確認したくなったんですが、そうしますと、自治基本条例で今提案していこうとしている住民投票は、自治基本条例を提案する前の段階から制限をかけていて、こういうものについては住民投票は考えないけれども、こういうものは住民投票として考えるのになじむというような、そういう制限つきが前段にあるということですか。
田辺区長室長
制限ということではなく、条例というのは法の制度のもとで運用していくと。法の制度がない場合には、そうした条例ということで、先ほど総務担当参事が申し上げたような場合もあるかもしれませんけれども、私どもといたしましては、中野区の意思決定の手続としては、自治法にのっとり、またその具体的な手続の中で、政策決定をしていく中では、住民参加であるとか、それから地域の合意の形成の仕方であるとかというふうなことについて、区としての考え方をまとめていくことになるだろうという中で、住民投票というのを御提案していきたいということでして、これはだめ、あれはだめというふうなことではございませんで、基本的には、意思決定のルールは区長が提案し、議会が議決していくということで決めていくだろうけれども、どうしても決め切れない場合、特に区の性格が一変するような場合が想定されるのではないかということで御提案していきたいというふうに考えているものでございます。
岩永委員
現実に中野の場合は、常設ではなくて、案件ごとに住民投票をやる場合には考えていきたいというのがこの間、自治基本条例の中での説明だったと思うんです。ですから、何を例えば住民投票としてやるか、何をやらないかというのは、それはあくまでも執行側の判断というのはあると思うんですね。それがこの間の説明だったと思うんですが、でも、例えば重要な施策についてとかという、もう既に条例ができる前から、条例をつくるこの段階から、重要なものとか、まちづくりにかかわるようなものはその範疇ではないとかという今のような説明がされると、一定制限を、あの文言の中には何もそんなものはなににもかかわらず、区の考え方としてそういう考えがあって、そして自治基本条例の中に住民投票を考えていきたいということになるのかなと受け取らざるを得ないんですが、ですから、そういうことなんですか。
田辺区長室長
重要であるとか、重要でないとかということもあるかもしれませんけれども、今回の条例の御提案している中での住民投票というのは、今御説明がありましたように、個別の条例で意思を確認しながら進めていくものであるということであれば、全部の手続に住民投票をかけるということは、想定はできないのではないか。ですので、そうした意味では、幾つか議論をして、意思決定をしていく場面があるというような、そういう事案になるだろうということでお考えいただければというふうに思います。
岩永委員
ですから、あくまでも自治基本条例の中で出ている住民投票というものの考えは、何をどうするという具体的なものの想定よりも、区民が考えた場合、それから区長が考えた場合等々の中で、そういうことがあるという制度として保障されているということでしょう。具体的に何をするかしないかというのは、区がこの間説明されているように、常設にしなかったというのは、事案ごとに判断するということなんでしょう。だから、それはまちづくりもあるかもしれない、ないかもしれない。例えば、問題になっている警大であるかもしれない、ないかもしれない。それはまた、今自治基本条例の中で住民投票制度の議論をしていることとは、ある意味では別の、本当に個別の対応ということではないのではないでしょうか。違いますか。
田辺区長室長
個別の対応といいますか、先ほど申し上げましたように、法の制度の中で意思決定の仕方が確定しているものについては、当然そちらに従うべきものだということであれば、それは住民投票にはなじみにくいものもあるのではないかというふうな御答弁をさせていただきました。
佐野委員
今の件なんですけれども、前の自治基本条例の案の中にありますように、区長は区政の重要事項についてという項目がありますよね。区長は区政の重要事項について広く区民の総意を把握するために行うんだと。したがって、今、岩永委員のおっしゃるような個々のものを想定はしていないと思いますが、少なくとも区長が区政の重要事項と判断した場合、その重要事項とは一体どういうものかということは、今ここで論議していてもできにくいことだと思うんです。したがって、その重要事項というものをどうするかというのはその先の区長の判断なんです。それを議会に図って、議会の議決を経て住民投票を実施することができるということですから、さらに議会に、それが本当に重要ですかということを諮った上でおやりになるということですよね。もう1回念を押します。そうですね。
田辺区長室長
はい、幾つかの意思決定をしていく場面を経て住民投票というのは手続的に制度化されるものだろうということで、今回御提案させていただいているものです。
委員長
他にございませんか。よろしいですか。
それでは、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後2時24分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時25分)
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
岩永委員
この陳情の総務委員会にかかった第1項は、自治基本条例に住民投票制度を盛り込んでくださいというものです。今回、中野区の方から提案、これから区民議論の中で自治基本条例をつくっていく、その中の一つとして住民投票制度も入っていました。私たちは、自治基本条例の中で住民投票制度を盛り込んでいくというのは、これからの中野区の中での区民参加にとって基本だろうと思っています。そういう意味で、この1項の住民投票制度を盛り込んでほしいというのは、ぜひ実現をすべき課題だと思っていますので、賛成します。
委員長
他にございますか。
なければ、討論を終結いたします。
本件について、挙手により採決を行います。
お諮りいたします。
第46号陳情1項を採択すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数、よって本件は不採択とすべきものに決しました。
以上で第46号陳情1項の審査を終了いたします。
次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
1番目、中野サンプラザ取得・運営等事業の進捗状況についての報告を求めます。
鈴木政策計画担当課長
それでは、お手元の中野サンプラザ取得・運営等事業の進捗状況について御報告させていただきます。(資料2)
1番目、中野サンプラザの引き渡し及び運営開始でございます。9月29日に売買契約を締結いたしまして、それにのっとって11月30日、昨日ですけれども、所有会社でありますまちづくり中野21に所有権が移転いたしました。ここでは、12月1日、登記申請予定とございますが、昨日午後に登記所の方に申請を持ち込むことができましたので、これはあくまでも予定ということでしたが、11月30日に完了済みでございます。
2番目のサンプラザ建物の定期賃貸借契約についてでございます。これにつきましては、所有権が移転したことに伴いまして、当然、所有会社でありますまちづくり中野21と中野サンプラザ、運営する運営会社でございますが、ここの間で基本協定の26条に基づいた事業契約の締結をいたしました。その主な内容なんですけれども、一つには、サンプラザという建物を1棟丸貸しで定期賃貸借を結びますので、その賃料といいますか、それについて、ここでは固定賃借料として年4億5,600万円ということと、それから、運営会社の利益が4億9,000万円を超えた場合には、その超えた分の30%を歩合賃借料として徴収するというような内容を含んでございます。
なお、この家賃については、定期の期間中、増減はないというふうな契約内容でございます。
マル2の指定用途でございます。売買契約の12条第1項に、一定の目的の範囲内でというような制限の用途がございました。それにつきましては、大きく公序良俗に反しないでありますとか、これまでの人が多目的に、あらゆる多様な人が利用できたというふうなことをそのまま運営の中で、営業の中で開始していくということで本日からスタートしているところでございます。
また、マル3の雇用の継続につきましても、これも非常に条件として示されていたことでございました。運営会社の方で前の財団法人勤労者福祉振興財団の職員と面接を開始したときに、105名の者と面接を開始して、そのうち、この時点で86名を社員として雇用というふうなことを、私どもは11月25日の契約時点ではお聞きしているところでございます。
なお、本日、この12月1日について、正式にこの日をもって何人の人が雇用になっているのかというところを確認したところ、21名が辞退で84名の希望者を雇用したということでございます。
2点目でございます。所有会社でありますまちづくり中野21の今回の購入に関する資金調達について御報告いたします。
1点目、購入資金等の調達金額の総額でございます。総額は、ここにございますように57億8,200万円、この調達先の内訳なんですけれども、表組みの中にございますように、融資という形では1、2、それぞれの金融機関の方から、出融資予定額とここにはございますが、これも確実にこの内容で金銭消費貸借契約を結んだということでございます。そういう意味では、融資のトータルが33億4,000万円、それから表の中の3、4ということで、出資という形での資金調達も今回は組んでございまして、その中ではいわゆる投資ファンドというところで、これは下の注釈もございますけれども、日本政策投資銀行や地方銀行、民間の金融機関と資金を出し合って、これは日本政策投資銀行が窓口になって、こういった都市開発のプロジェクトに融資すると、そういうようなファンドでございまして、それがここにお示しした金額でございます。
なお、4番目の株式会社中野サンプラザも出資という形で、ここにお示しした6億7,200万円という額を資金調達の中に出資してございまして、トータルが先ほど申し上げた金額でございます。
なお、まちづくり中野21は、この57億8,200万円余を、まずは購入代金が先般御報告しましたように消費税込みで52億9,500万円でございました。それから不動産の新たな取得に伴います諸経費、取得税でありますとか、登録免許税でありますとか、それから会社の設立経費等々が4億8,700万円等々ございますので、そういったものの内訳というふうに御理解いただきとうございます。
なお、出資に関します出資者の、いわゆるまちづくり中野21に及ぼす議決権でございますけれども、これについては、議決権を有しない出資ということの取り決めになっているところでございます。
次に、(3)事業に関する協定の締結ということで、実はこれについては、資金調達にかかわる関係者がみんなでこの資金調達がなぜ必要なのかというところから理解するような直接の協定を結びましょうということを前回の委員会でも報告させていただきました。少しそこと繰り返しになりますけれども、口頭で説明した部分も含めまして、文字に落とさせていただきました。この契約の締結者は、マル2にございますように、区、それから所有会社、運営会社、それから運営会社へ出資している者、それから融資をした金融機関等々でございます。
協定の概要なんですけれども、これはそもそも中野サンプラザというものに中野区がどういうふうに関与して取得したかというような目的を全員が確認するということで、ここにございますように、将来のまちづくりに資する、そういう意味では、運営、所有の双方が安定的に経営が継続されるということがやはり大事だろう。そういうところで、関係者の意思、それから安定的に行うための行動、そういったことをみんなで確認して、しっかりやりましょうというふうなことが内容でございます。具体的に言いますと、例えばここに示した締結者の中で何かあったときには、関係者協議会というのを設置して、そこの中で十分情報交換しながら、いろいろな必要な対策をとろうというふうなことの協議会の設置等、それからここにございますように、万が一、非常に運営の見通し等々の厳しい自体が起きたときにも、金融団が一定の事業運営参画によって、運営の改善が図れるような余地を残しておくというようなことで、目的とするところは事業の安定、継続的な実施を図る枠組みを設けているところでございます。
そういったことで、中野区としては10年後に予定されるであろう中野駅周辺のまちづくりということの目的、それが非常に継続的となるということと、融資をした側からすれば、出したものに対する資金回収の原資であるこの事業が継続的に行われるというふうなことと、何かあってもきちんと再構築のチャンスがあるという、そういったことでの意義があるということで締結したわけでございます。
3点目、これは運営会社中野サンプラザについてでございます。これも先般、議決権の割合のお申し入れがあったということで御報告させていただきました。これについては、そのときに私どもがいただいていた情報と最終的に申し入れで確認できたものと1点修正がございましたので、それも含めまして、本日改めてここで御報告に加えさせていただきます。
まず議決権構成でございますけれども、ここの中にあります、おしまいの方にあります大島一成という個人が25.8%でございます。前回の委員会のときには、私どもこの大島一成氏の議決権が無議決権での出資というふうにお聞きしていたところ、議決権ありというふうな内訳だということで最終的に確認させていただきました。したがいまして、全体的な割合がここにお示ししたとおりになっておりますことを訂正させていただきますとともに、おわび申し上げたいと思います。
なお、運営会社の取締役について、また代表取締役、取締役については、ここにお示しした以上の方々が就任されているということでございます。
なお、3ページには参考として、今まで取得のスキームということで何回かこういった図を御提示させていただきましたが、今回は特に資金調達というところも意識をしまして、事業に関する、一番右側ですけれども、協定というのが先ほどの直接協定というふうなことをこういった関係者の中で締結したことも含めまして、図としてお示しさせていただきました。御参考にしていただければと思います。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
大内委員
まず最初に、今報告がなかったから把握していないということで聞きます。24日の日経に出ていた内容でいきますと、中野区と5者でつくる第三セクターまちづくり中野21をどうのこうの、日経に出ていることと言っていることが違うんですけれども、どういうことなんですか。
鈴木政策計画担当課長
11月24日、日経の朝刊の記事だろうというふうに思います。これにつきましては、私どもの方でアナウンスをしたということではございません。私どもは、従来から申し上げているとおり、委員会を通じて御報告していることが現状当事者間で確認できている全体のスキームであるということを御理解いただきたいというふうに思います。
大内委員
日経新聞に関してはつい先日も、今回で言う中野の出資者のグループの方から情報が議会に報告する前に漏れたということで、その点、出資者の方に注意をするということをおっしゃっていたんだけれども、今回、今お聞きすると、日経に出ていることが当然間違っているということなんだろうけれども、抗議も何もしていないんですか。今の報告を聞いていると。これは新聞が間違っているというだけで、同じ新聞社なものですから、やはりちょっとひっかかるんだけれども、何の対応も今度はしないんですか。
鈴木政策計画担当課長
正確に言えば、やはり委員がおっしゃるとおり「地元5者でつくる」というふうに書いてありますので、「5者などで」というふうなことが入るのがより正確だろうというふうに思います。そういった意味では、こういった報道機関に対して、中野区がとるということでは、正確な情報に基づいたアナウンスをしてもらうようということでは、今後さらに伝えてまいりたいというふうに考えております。
大内委員
今回抗議をしたんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
この件について、私どもの方からは抗議はした事実はございません。
大内委員
これ、やはり大手の新聞で出ているわけですから、内容が、ましてたしか12日の総務委員会で内容が変わったということは既に報告がされているけれども、24日の新聞でこういった報道がされている。抗議は何もしないものなんですか、こういうのは。出されたら、出されっ放しでいいんだというふうに理解してしまうんですけれども、そういうものなんですか。
田辺区長室長
中野サンプラザにつきましては、議会でも私ども進捗の都度、誤解のないように、区民の方にも誤解のないようにということで、十分配慮しながら御説明してきた経過、御報告させていただいた経過もございますので、今回の報道につきましても、申しわけありません、今回の対応がおくれておりますが、きちんとした情報に基づいて報道するよう、強く申し入れをさせていただきたいと思います。
大内委員
今、私の方からこういったことを言ったから強く申し入れをするのではなくて、そんなのは事前にやるのが当たり前なのではないでしょうか。まして、そちらの方から新聞に報道がされましたけれども、これはこういうことで間違っておりました、抗議をしたというのが事前に、本件の報告がこのようにあるんだから、そちら側から言うのが普通、親切というか、私は当たり前だと思いますので、厳重注意するとおっしゃっていますけれども、その前に、こちらから指摘される前に対応していただきたいなと言っておきます。
次に、賃借料の4億5,600万円は、今までもこういった賃借料でやるということをおっしゃっていたのかもしれませんけれども、この賃借料の根拠となるもの、それを教えてください。
鈴木政策計画担当課長
一つ、これが出てきているのは、当然、運営会社の運営の中でどういった経営というのか、収支の予測が立てられるかということが基本にございます。それと同時に、なおかつ所有会社として、やはり最低限毎年こういった、最低限というか、必要な経費を賄っていくのがこの賃借料の中に求められますので、そういった意味では、所有会社側からすれば、今回の融資で受けております融資に対する利息、あるいは一部元本の返済というのも、この10年間の中で計画しているところでございますので、そういった返済に充当するもの、それから保険でありますとか固定資産税が2億数千万円かかる、それと会社運営のコストといったことも、若干ながら1,000万円程度積み上げているところでございまして、そういった必要とする経費、それから実際に運営会社の方でさまざま経営のシミュレーションを行いながら、賃料として払える可能性の高い数字というところでこの数字が出てきたというふうに私どもは理解してございます。
大内委員
そういうふうに理解しているのではなくて、そちら側が出してきたわけだから、別に理解しなくてもいいんですけれども、要は固定資産税が幾らで、大ざっぱに言って、固定資産税は毎年幾ら支払わなければいけない、その上で、要するにメンテナンスだとか、いろいろなものが入ると思うんですけれども、この4億5,600万円あれば、金利も含めて、出資銀行等には返済はできないけれども、会社は回るということなんですか。
鈴木政策計画担当課長
委員おっしゃいました会社というのは、所有会社というふうに理解してよろしいのでございますか。全部に対しての元本返済等々まで行きませんが、一部利息・元本というふうなことでは想定している中で回っていけるというふうに考えております。
大内委員
では、もう一度、要は固定資産税が幾らで、大きな額のものだけでいいですけれども、ちょっと教えてください。
鈴木政策計画担当課長
大きいところで申し上げます。固定資産税が今の見込みでございますが、2億2,400万円でございます。それから、修繕費の積立を1,100万円、保険料が200万円、会社の経営コストで10万円、外部監査も採用したいと思っておりますので、そういった数字でございまして、それ以外を、年度によって多少ばらつきはあるんですけれども、それ以外の額を返済に充当していくというような計画を持っているところです。
大内委員
今、大きなところというところで、修繕費が1,100万円で保険料が200万円、あとは細かいものがあるということなんだけれども、これを足しても3億円にまだ行かないのかなと。ということは残りの1億5,000万円は銀行に返済していくお金なの。それとも会社でプールするとか、そういうことなの。
鈴木政策計画担当課長
残りはほとんど、ここにあります先ほどのみずほ銀行とか西武信用金庫さんに利息をお返しするということと、もう一つ、都市再生ファンドの方からお借りしているものについては、利息と元本について10年間で返済をしていくというふうな計画でございます。
大内委員
10年間で返してしまうの。この都市再生ファンドの出資の方、融資の方、合わせて。
鈴木政策計画担当課長
今申し上げたのは、済みませんでした、融資の方でございます。融資のみの方です。
大内委員
では、13億4,000万円を10年間で返す予定と。単純に年間、金利も入れて1億5,000万円ぐらい払っていくのかな、わからないけれども。そんな感じなんだろうけれども、わかりました。
あともう一つ、この議決権の構成というか、出資額、議決権行使を縛るということでいいのかな。出資割合ということでいいんですか。
鈴木政策計画担当課長
今の御質問は、まちづくり中野21の方の議決権……。
大内委員
株式会社中野サンプラザ。
鈴木政策計画担当課長
サンプラザの方の割合ということでございますか。これは出資と議決権の構成です。
大内委員
鈴木政策計画担当課長
そうでございます。
大内委員
12日のときと、大島さんというんですか、代表取締役の方が個人的に株式会社中野サンプラザに出資しておりますけれども、これは理由がはっきりわからなかったというか、中野21がそういうことは関与しなくてもいいのか。2億円出資して、中野21という会社は株式会社中野サンプラザが議決権がこのように構成が変わると。12日のときと変わっていますよね。要は、株式会社中野サンプラザが運営方針等、10年間の中野サンプラザの運営、いろいろなものを出してきたわけですよね、提案書を。それで協定を結んだわけだけれども、そのときとかなり構成が変わってきておりまして、そうした場合に、当初出した中野サンプラザ取得・運営等事業提案というものの内容は、変更はないんでしょうか。大丈夫なんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
全体的に提案された趣旨というものが変更後も貫かれているということであれば、変更が可能だというふうに基本的には考えております。それから、運営会社の議決権の変更については、これは区にあらかじめ文書で申請してくださいというのを基本協定の中で明示しておりますので、今回は運営会社の中野サンプラザは、あらかじめ区の方にこういったことでやりたいというふうに申し入れをされていて、そのときに私どもが聞き及んでいたのが、大島氏については議決権がない方だというふうに聞いていたんですけれども、最終的に文書でいただいたときには、実は議決権があったんだということの訂正をあわせていただいたということでございまして、そのことを今回きちんとした形で、前回の御報告を訂正させていただきながら、改めて報告させていただいた次第でございます。
大内委員
必ずしもこの大島さんが出資者になることに異議を唱えるつもりはありませんけれども、さすがに11月30日に引き渡しがあるのに、11月12日の総務委員会では一切報告がされていなくて、もう既に引き渡しがあった後の報告で出資割合が変わっている。普通に考えて、私たち、この間の12日の報告をどう受ければいいのかなと。12日の報告で30日に調印すると言われていて、それが過ぎた後、変わりましたと議会で言われても、議会でだめだよと言えるわけではないから、どういうふうにすればいいんですか。地域、あるいはいろいろなところで話していて、いや、変わったそうですと、議会の報告とまた違ったことになりました、もう終わっていますよということですればいいんですか。
鈴木政策計画担当課長
大変申しわけありません。前回の報告で議決権割合というところにこだわってということではございませんが、着目して私が報告しております。そのときに、議決権ではない、無議決権ではあるけれども、こういった方の出資が予定されていることについて、言及してもよかったのではないかというふうに思いまして、そのときときょうでは変わってはございますけれども、一定そういったものがあるということの存在を前回御報告の中に丁寧に含ませていただくべきであったかなというふうに考えてございます。
〔「休憩してもらっていいですか」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後2時52分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時52分)
大内委員
やはりこういったことは、12日の30日、ちょっと余りにも、そちら側も、区役所側というんですか、責任者の方も相手に対して、そういうやり方はいいのかどうかという、また足腰が強くなればいいとか、そういった表現ではなくて、そういうことで大丈夫なんでしょうか。これから毎月毎月、いろいろな形で、また出資者がふえたり減ったりする可能性があった場合に、やはり一番最初に提案していただいた5者で事業提案書の内容が本当に守られるのかなというのが非常に不安に思うのは私だけではないと思います。その辺のところしっかりしていただかなければいけないのではないのかなと。毎回毎回変わるというのは、始まる前からこれでは、大丈夫なんですかとちょっと不安に思います。
あと1点、これでやめますけれども、取締役の方に日本閣さんが入っていないんですけれども、これは何か理由はあるんですか。
鈴木政策計画担当課長
特段理由といったものまで、私どもはお聞きしているわけではございません。
前半の御質問については、新しくつくられた株式会社ということもあって、今後もやはりきちんと区との関係の中で、必要な事務の処理、期日を守る、そういったことについては今後も適切に申し伝えをしてまいりたいというふうに考えております。
斉藤(金)委員
大分よくわかったんだけれども、よくわからないようなところがいっぱいあって、もう1回確認するんだけれども、株式会社まちづくり中野21というものの出資構成はどうなっているの。
鈴木政策計画担当課長
いわゆる議決権を持っているということでは、当初、中野区が2億円、運営会社であります株式会社中野サンプラザが1億円ということで、基本的には3億円で立ち上げているところでございます。今回、そこに出資というところでは、中野サンプラザが当初出した1億円以外に6億7,200万円というものを出資しておりますが、これについては、まちづくり中野21の会社自体の意思決定にかかわるような議決権を有していないというような関係になってございます。
斉藤(金)委員
そうすると、この会社は資本金幾らなんだ。
鈴木政策計画担当課長
そういう意味では、現在のところ、新たに出資が加わった部分を足した27億4,200万円という数字になります。
斉藤(金)委員
違うんだよ。資本金というのは幾らなんだと聞いているの。
鈴木政策計画担当課長
新しく組み入れられました6億7,200万円のうち、半分をまちづくり中野21に資本金として組み入れておりますので、この半分と前から持っておりました3億円の合計の金額でございます。
斉藤(金)委員
だから、幾らなんだと聞いているんだよ。
鈴木政策計画担当課長
申しわけございません、6億3,600万円でございます。
斉藤(金)委員
こんなことは言いたくないけれども、ずっと資本金というのは3億円で、その3分の2を持っているから中野区は全部関与できるんだという、そういう委員会の答えではなかったの。いつ6億3,600万円にこの会社がなってしまったの。
助役、そんなばかなことはあるのかよ。
鈴木政策計画担当課長
先ほど申し上げましたが、あくまでも後からふえました資本金に組み入れられた額は、全く議決権を有しないというところがございますので、中野区があくまでもまちづくり中野21の議決権のある部分の3分の2を維持しているということについては変わりはございませんし、そのことは今後も変わらないというふうに御理解いただければと思います。
斉藤(金)委員
そういう言い方で理解しろというのはないんだよ。ずっと委員会では3億円と言っていたんだ。それなのに、6億幾らなんだという会社をつくった覚えはないし、そんなこといつ決めたの。いつ決めたの。
田辺区長室長
私たちの言い方があれだったかもしれませんけれども、基本的に特別議決権を持つ、3分の2以上の議決権を持つことによって、区としての意思をきちんとサンプラザの運営の中で反映していくという枠組みについては、従来から御説明させていただかせていただいたとおりでございますが、最終的に11月25日の時点まで、いろいろな資金調達の方法の枠組みというのをいろいろ協議してきまして、最終的にこうした形で出融資をして資金調達をするということで、議決権ということとは別に、資金調達の方法として、こういう枠組みで私どもとしては運営できるものというふうに判断させていただきました。
今回、25日の時点以降、初めて総務委員会で御報告はさせていただくんですけれども、当初お話をしてきましたように、10年間の枠組みの中で区が3分の2の議決権を持って、きちんと意思を反映していくというふうなことについては、引き続き何ら変わりがないということで御了解いただければというふうに思います。御報告については、逐次御報告させていただきたいと思いましたけれども、こうした状況がございまして、報告がおくれたことは申しわけないというふうに思っております。
斉藤(金)委員
いいとか悪いとかという以前の問題なんだよ。会社はこういうふうにつくって、こういう枠組みで、こういうふうにしますというのは、これは理事者の方から議会への仁義ではないの。ずっとそのつもりでやっていたら、途中からこう変わってしまって、理解してくださいよと言っても、だれがどうやって理解するんだよ。これで理解するという人、世の中で見つけてきてくれよ。何ともあきれ返ってしまうね。こういうことは隠すことなの。ちゃんと言っておけばいいことなのではないの。だって、3億円で、増資なり何なりの議決権を持たない者はあと3億3,600万円なら3億3,600万円あるんですよと言っておくのが普通の、常識の問題ではないの。
田辺区長室長
9月の時点でこうした基本協定を結ばせていただいて、事業の運営をそこから協議したということで、時間のない中でというのは言いわけになるかもしれませんけれども、それと関係者が多い中で、どうした資金調達をしていくかというような協議をずっとしておりまして、最終的にまとまりましたのが先ほど申し上げましたように11月25日でございました。8月27日の時点で、総務委員会に基本協定という形で協定書の御報告をさせていただきました。この枠組みに基づいて運営をし、区としての発言権については3分の2で行わせていただくということは、基本的というか、枠組みの中では変わっておりません。ただ、おっしゃいますように、サンプラザの資金については、皆さん方、区民の方々含めまして、十分関心があるところということでございましたので、私どもといたしましては、変化のある都度御報告するのがなかなかしにくいというようなこともございまして御報告できませんでしたけれども、そうした事情をお酌み取りいただいて、運営をさせていただければというふうに思っております。
斉藤(金)委員
この前も言ったから、せんないから言いたくはないけれども、結局こういうことをやっていると、まちづくり21という会社も中野サンプラザという会社も、議会からははっきり言って信用されないな。これでは、1年、2年後もわからないということだよ。こんな最初から、根本にかかわるようなことをちゃんと議会にも言っておかないで、言われなければ答えませんなんて、そんなばかなことがあるのかね、世の中に。本当にあきれ返ってしまっているんだよ。すごいね、しかし。
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後3時04分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時26分)
斉藤(金)委員
あきれてばかりいてもしようがないから、もうちょっと質問しますけれども、正直にやってくれないと困ってしまうんだけれども、まず一番最初に指摘しなければならないのは、今、委員からも言われたんだけれども、中野サンプラザ取得・運営等事業に関する基本協定書というのは、それに基づいてやっていたわけではないの。
田辺区長室長
今御指摘がありました中野サンプラザ取得・運営等事業に関する基本協定書が基本というか、原則でございまして、これに基づいて私たちはサンプラザの取得や運営の枠組みをつくってまいりました。
斉藤(金)委員
普通、常識で言うと、協定書から大きく変わるようなことは議会の関知するところではないと、そういう理解で進めていたの。
田辺区長室長
大きく変わるというようなことだけではなくて、サンプラザにつきましては、区民の関心が高かったり、議会でもいろいろ議論していただいた経過もございますので、私どもとしては、状況に応じて、変化の都度、その都度なるべく詳細に御報告するということで進めてまいりました。
斉藤(金)委員
ところが、肝心なことは議会には言わなかったと、そういう理解でいいの。
田辺区長室長
この基本協定の枠組みは、基本的には今も変わっておりません。ちょっと長くなって恐縮になりますけれども、このサンプラザの運営につきましては、実質的には9月からスタートしたということで、きょうまでの3カ月の間に二つの会社を立ち上げて、きちんとした運営ができるようなことを枠組みとして検討してきたというようなことがございまして、最終的にはこの段階に、11月後半になりましてから最終的に幾つもの決定をしてきたという状況がございます。この辺につきましては、十分御理解をいただければと思います。そうした中で、先ほども御報告させていただきました運営会社の議決権の割合でありますとか、資本の構成、それから今回御報告させていただいております所有会社、まちづくり中野21の資金調達にかかわります資本金と、それから議決権について、株式の発行について、最終的な枠組みは11月25日の基本協定を結ぶ段階で最終的には決まったような経過がございます。
株式の発行につきましては、議決権のある株、ない株、それから取締役等重要事項に関する拒否権のあるなしというような幾つか種類がございまして、中野区としては、議決権を持った株式で、3分の2の構成で拒否権も持った株の所有をするということの枠組みは変化ございません。こうしたことは、基本的には株式の発行につきましては取締役会で決めるということになりますので、中野区としては3分の2の議決権を持った取締役が出席して、そこで決めていくということになりますので、基本的な枠組みについては変化ございません。
ただ、資金調達にかかわりまして、先ほど御報告させていただきましたように、3億円という資本ではない構成になっているというようなことにつきましては、そうした議論をしている段階の御報告がなかったということでは大変申しわけなく思っております。
斉藤(金)委員
もっとよくわからないのは、出資の中の都市再生ファンドというのは、出資だよ、17億7,000万円。株式会社中野サンプラザが6億7,200万円。ここの出資というのは何なの、そうすると。
田辺区長室長
株式の発行になりますが、これにつきましては議決権のない株式ということになります。
斉藤(金)委員
余計わからなくなってしまう。3億円だと言っていて、さっき6億3,600万円だと言って、17億7,000万円なんていうのが出てきてしまって、これは何なの。
田辺区長室長
この17億円につきましては、それから半分の3億6,000万円の株式につきましては、これは資本金に組み入れないということで、株式も現在のところ発行しておりません。
斉藤(金)委員
だから、発行していないけれども何なんですかということなるんだ。そうすると、これ見ても、余りにも不親切だよ。例えば、株式会社中野サンプラザが3億3,600万円、半分は株式として持っているんですよ。そうなの。あとの3億3,600万円は出資なんだ、都市再生ファンドも出資なんだ、では出資というのはどういうことなの。
田辺区長室長
話が前後してしまいますが、都市再生ファンドの17億円と中野サンプラザが出資しました6億7,200万円のうちの半分の3億3,600万円につきましても、基本的には株式なんです。ただ、まだ株式は発行してはいませんが、それと同時に、議決権のないということでは、会社の意思決定とかかわりのない資金調達で得た金額ということでございます。
斉藤(金)委員
またわからなくなってしまうんだよ。中野区は2億円、サンプラザが最初1億円で、サンプラザの持っていた1億円は議決権があるんですよというふうなことを言っていて、3億3,600万円が議決権のない株で、会社としては6億3,600万円というお話をさっきしていた。今になって言うと、17億7,000万円も6億7,200万円も株式だけれども、議決権のない云々と、こう言われてしまうと、おれはまじめにやっているんだから、何を言っているんだかわからないじゃない、それでは。何なの、それ。
田辺区長室長
説明の仕方が悪くて恐縮でございます。会社を運営していくためには意思決定が必要でございまして、その中で区としては、会社全体のうちの3分の2の割合の発言権を持って、議決権を持っているということでございます。今回、出資という形でこうした都市再生ファンドと中野サンプラザが出資してきているわけですけれども、これにつきましては、そうした議決権というのは持ちません。ただ、今6億3,600万円という形で資本を積み立ててきているわけですけれども、今後、会社の運営によりましては、最終的に資本の構成が変わる可能性もございます。そういう意味では、今後もきちんと御報告はさせていただきたいというふうに思っております。
斉藤(金)委員
報告で済むことと済まないことがあるんだよ。最終的に買ったときに、いろいろな国や何かとの交渉があったり、厚労省との交渉があったり、ここにある独立行政法人雇用・能力開発機構が持っていたもののいろいろな売買契約をするときに、そんないい加減なあれだったの。はっきり言って、中野区のあれは、将来は金が幾らか増資になってしまうけれども、最初のうちは3億円で、多分この協定書に基づいて契約したのではないの、こっちの能力開発機構の方も。それで、ふたを開けて、委員会にも何遍もいい加減なことを言ってしまっていて、最終的にふたを開けてみれば全然違うんですよと、そんなことで世の中は通ってしまうの。これでは、議員だって委員会だって責任を果たせないよ、はっきり言って。何のために審議したんだかわからないよ。委員長、そうならざるを得ないのではないの。二の句がないよ。
田辺区長室長
私どもといたしましては、この基本協定の記載されてる事項から逸脱しているような枠組みで進んでいるということではございませんで、この基本協定書に基づいて事業を運営してきてございます。資本の構成が変わったということにつきましては、機構との協議の中で、区が3分の2を持つという意味の議決権ということでは、機構とも確認いたしまして、機構との了解をとった上で今回御報告させていただいているということでございますので、経過してきた中での枠組みと変更している点は、金額の点は置いておきましても、何ら枠組みの中では変更ということではございません。
斉藤(金)委員
では、別の言い方をしようか。サンプラザを清算するとき、何に基づいてするの。議決権に基づいてするの。それとも株を持っているところの、株式の配当においてするの。
鈴木政策計画担当課長
清算といいますか、10年後にどういうふうにまちづくりにつなげるかというところで考えていきたいなというふうに思っております。そうした場合には、10年を待たずして、3年前ぐらいまでにはどういうふうなまちづくりの姿にするのかというふうな計画をこの運営会社、それからまちづくり中野21が区の計画にのっとった形で計画をつくってくるわけでございます。その中には、図面を書くと同時に、資金調達についても当然計画しなければいけないということで、今回の御提案いただい中には、そういった資金調達のパートナーを選ぶということも時期を見て募集をかけるというふうな内容になってございます。したがいまして、そういった計画を実行する段階には、新たにまた投資をしていただく相手を見つけ、またそのリファイナンスによって次の計画を実行していくというような一連の流れを……。
斉藤(金)委員
そんなことは聞いていないんだよ。だから、清算するときどうするのと聞いている。どこかで清算しなくてはならないんだよ、パートナーがあろうがなかろうが。区として清算しなくてはならないんだよ。それから新しくするわけだろう。清算しないでやるつもりなの。
田辺区長室長
再整備の枠組みについては今お話ししたとおりでございますが、御指摘のように、どこかの時点ではきちんと清算する時点がございます。その時点では、残っている残債、利子を合わせました残債、それからそのときの土地建物の価値というようなことを含めまして、関係者で協議していくということになると思います。
斉藤(金)委員
だから、関係者で協議していくというのではなくて、これは株式会社なんだよ。そのときに議決があるかないかは別にしてだよ、資本金が例えば10億円になっていた。中野区は3億円きり持っていない。そうしたら、10分の3の権利きりないんですかと聞いているんだよ。
田辺区長室長
説明の仕方が悪くて恐縮でございます。そのときの資本の構成、それから先ほど申し上げました事情ということで割合が出てくるものというふうに考えております。
斉藤(金)委員
そういうことは、はっきり言って詐欺と言うんだ。区民をだましたり、議会を軽視のし過ぎだよ。世の中にそんなことはないよ、本当に。どこかあったら見つけてきてくれよ。もうどうしようもないな、はっきり言って。では、中野区が2億円も出しておくことはないじゃない。そうしたら、もう手を引いてしまった方がいいよ。
田辺区長室長
これは今さら申し上げるまでもないというふうに思いますけれども、中野区がサンプラザを取得した意味というのは、2億円が云々というよりは、区としてあそこの場所を活用して、中野駅周辺を再整備していくための区民の意見を反映した発言権があるというふうなことに着目してこの事業を組み立ててきております。そういう意味では、10年間の運営の中できちんとした発言権を持っていくということを大事にしていきたいというふうに思っております。また、今後の枠組みにつきましては、これ以上、なかなか関係者がふえたり、あるいは資本の構成が変わったりというようなことは極力避けていかなければならないというふうには思っておりますが、そうしたことにつきましては、議会と十分お話し合いをさせていただきながら、その都度その都度判断していきたいというふうに思っております。
内田助役
御説明、御報告申し上げたように、所有会社の資本が6億円余の姿になっているわけでございますけれども、この所有会社が経営を安定させていく上で、こうした増資が必要であるという新たな枠組みをつくって、このような形にしたということでありますけれども、会社の経営ということを考えていきますと、もともとこの仕組みとしては、そういう増資はあり得ると。最終的には、10年後に新しいまちづくりに移行していく際にも、そうしたものはもともと想定されていたわけですけれども、スタートするときは3億円というふうに申し上げてきた、このことで御理解いただいておったわけですけれども、その後、会社の運営をしていく上で、増資ということがあり得るということについては、明確に御説明、御報告をしてきていないというふうに今思っております。このことが今さまざま御指摘いただいたことにつながっているんだろうというふうに思いますし、このことにつきましては、おわびの申し上げようもないわけですけれども、こうした増資によって、もともとの事業の目的が変質しかねないではないかといったような御懸念もこれまでの御質疑の中にありましたけれども、このことにつきましては、きょう御報告させていただいた関係の事業者の中での、関係会社の間での協定によりまして、この事業の目的の確保が金融団を含めましてお互いに確認がされているということで確保されるものというふうに私ども考えておりますし、なおかつ、これから事業を推進していく上での中野区の議決権を確保するということを担保していくわけでございますので、そうしたもともと今回の事業を立ち上げるに当たっての目的については、申し上げましたように堅持されていくということでございますので、先ほど申し上げました会社の資本のこと、出資割合のことについての増資を含めた変更の可能性のことについて、十分御説明をしてこなかったことについては、この席でもって本当に申しわけなく、おわびを申し上げたいと思います。今後、同様の増資ということがやはりあり得るんだろうというふうに思いますけれども、そうした状況については議会にもきちんと御報告しながら、この事業が御議決いただいた目的に沿ってきちんと進められるように、十分意を用いてまいりたいというふうに思っておるところでございます。
斉藤(金)委員
もうあきれ返って最後にするけれども、はっきり言って、幾らこの地区の将来だ何だと言っても、議会とこんなに信用できないところを相手にしているんだったら、議会が相手にするか。それでまちづくりだ、ここの地区の再開発だ、それを含めた駅舎の何だなんて、そんなことできるか。もう信頼関係なんかありませんよ。それでこれ以上進めると言うのだったら、やってみればいいじゃないか。それがなかったら、将来のあれなんかないんだよ。これ以上言うのも、あきれ返って言えないよ。余りばかにされていて。
田辺区長室長
私ども議会軽視というようなことで考えているつもりは全然ございませんで、できる限り議会に御報告させていただいたつもりでございます。ただ、時間的な経過の中で、御報告がおくれてしまったということで、本当に申しわけないというふうに思っております。
また、今回結びました、先ほども助役がお話ししましたように事業の協定ということでは、中野区の活性化と周辺のまちづくりに資するということを第一に考えて、運営会社も所有会社もスキームを組んだところでございまして、きょうから新しくスタートしたということもございますので、できる限りそうした目的に関係者一同努力していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
斉藤(金)委員
ちょっとほかの人に聞きたいんだけれども、出資を引き上げる場合は何か手続できるのかい。区として意思があって、もうこれには出資しないと。だれか教えてくれないか。そういうことが可能かどうか。
委員長
だれかお答えできますでしょうか。
石神総務部長
すぐに答えられませんので、時間をいただきたいと思います。
委員長
いつごろおわかりになりますか。
石神総務部長
できれば、きょうあしたでは調べ切れませんので、次の委員会まで時間をいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
委員長
次の委員会にということでよろしいですか。
石神総務部長
報告させていただきます。
委員長
そういう方向でよろしいでしょうか。
〔「委員長、ちょっと休憩を」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後3時56分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時02分)
まず初めに、委員長から一言言わせていただきます。
休憩中に確認いたしましたとおり、本報告につきましては、以前の報告に余りにも食い違っている、また議会に報告すべきことについても余りにも欠落しているところが多いということで、議会との信頼関係を大きく損なう部分があるということで、本報告については、委員会としては了承しがたいということを一言申し上げておきます。
では、質疑を続行いたします。
岩永委員
今、委員長の方からそのように御報告がありましたが、そのことも踏まえながら、さらにまだわからないところをお聞きしておきたいと思います。先ほど来御説明のありました都市再生、出資ですね、1ページの出資、都市再生ファンド、中野サンプラザのそれぞれの出資の半分が株式になるというお話でした。その株はどこが発行するのか。そのあたり、私の理解がもし間違っていれば、間違っている部分の訂正もしていただきながら、まずそのあたりを教えてください。
鈴木政策計画担当課長
このファンドの株式の発行はまちづくり中野21でございます。全額、株式でございますけれども、その中で資本金として積み立てるということでございます。
岩永委員
そうしますと、17億7,000万円の全額が株で、そのうちの半分を資本金に積み立てるということですね。まずその点を確認したいと思います。
鈴木政策計画担当課長
その点について、再度確認して答弁してまいりたいと思いますので、保留させてください。
岩永委員
では、それは正確なことをお聞きしたいと思うんですが、実は8月27日に私たちは基本協定の報告を受けました。この3ページの第11条に、新会社が発行する株式の総数は6,000株で、払込金は3億円とする。それから、甲が2億4,000株、運営会社が1億2,000株を引き受けるものとするという協定書の報告を受けました。これはそうすると、割合は先ほどから変わらないと言いますが、新会社が発行する株の総数が変わるということですか。そのあたりはどうなんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
設立に当たってというところで当初計画していた額でございます。新会社、所有会社となったところでは、総体として発行する株の変更はあるということでございます。
岩永委員
この11条に規定している新会社の発行する株の発行状況が変わるというようなことは、どこに書かれているんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
同じ11条2項のところで、新会社の株主構成については、区が新会社の議決権3分の2を超える議決権をこの期間にわたり維持するものとするというふうなことがございますので、そういう中でそういった変動があるという可能性については言えているというふうに考えてございます。
岩永委員
どうしてそういう説明をするんでしょうか。どう見ても読み取れません。説明を聞いても、その説明は納得できません。これは、3分の2の議決権を区が有するということをこのことによって維持するということであって、発行する株の総体の変更があり得るとはとても思えません。そういうことがまず1点です。
それから、この協定書が既に変わってしまう、要するに、先ほどから資本をふやす、その上で発行する株の状況も変わるということになると、既に議会に報告した協定書そのものが、先ほどからずっと協定書に基づいて、協定書に基づいて何ら枠が変わりませんという話が助役からもありましたけれども、もう既にこれは変わっているとしか言えないんですが、それはいかがでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
基本的には、やはり変わっていないというふうに私どもは考えているところでございます。
岩永委員
私たちはこの協定書をもとに説明を受けていて、この協定書しか正式なものはないんです。だから、これに照らしてみても、少なくても今の御説明は全く合っていません。
もう一つ、協定書のそもそもが、総則の前に、これら5者を総称して乙というという、これも既に変わってしまっている。こういう協定書の中身が変わっていて、書かれてあることが全然合っていないということに対して、報告がおくれたとか、時期の問題ではなくて、要するに区の姿勢ですよね。この区の姿勢が議会に対してだけではなく、区民に対しても、本当にその場しのぎ、その場しのぎとしか言えないんですが、それはどうですか。
鈴木政策計画担当課長
この基本協定につきましては、その後、新たに参画された方がいるということで、枠としてはそういった方とも同じようにこの協定の乙側に位置するというふうなことで、口頭ではございましたけれども、今後そういうふうな形でその方たちについてもこの協定の中身については確認して、同じ目的でもって調印するということについては触れさせていただきました。現実にそういった形で、全く新たな協定をやり直すということではなくて、この中に追加するという手続でやらせていただいているところでございます。
岩永委員
口頭で報告を受けました。しかし、先ほど来から指摘されているように、私たちはこの協定書でしか正式なものは受けていません。だからこそ、議会はこの協定書に基づいて議論もしてきているところですから、口頭での報告ということではなくて、やはりきちんとした正式なものとして区が考えて議会との関係、区民との関係を持っていくならば、やはり一つひとつの手順は踏んでしかるべきだろうというふうに思います。その点から見ても、やはりきょうの報告は了承できないということが言えます。
さらに、もう一つ確認しておきたいんですが、先ほど来から資本金がふえたと。しかし、3億3,600万円については議決権がないということでした。その3億3,600万円についての議決権なしというものはどこで保障されるんですか。
鈴木政策計画担当課長
基本的には、まちづくり中野21の定款の中でこういった発行についての議決権ありなしについて規定しているものでございます。
岩永委員
見ていないからわかりません。一応これが区の根拠だということですね。
それから、3ページに書かれてあるこの表で、事業に関する協定というものがあります。私たちがこの間示されたものは、もう既に区の方の説明によってどんどん中身が変わりつつあるこの協定書しかありませんが、この事業に関する協定というのは、どういうふうに私たち議会に示していただけるんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
それにつきましては、どういったことをそもそもこの提案の人たちが言ってきたのかというふうなことで、この委員会でも御質問いただいていました。具体的には事業契約の中で明らかになるということで、私どもも事業契約を結び、なおかつそれに付随するさまざまな資料を添付して、先方とまちづくり中野21と運営会社が契約を結んだところでございます。それについては、11月25日というふうになってございますので、今後そういったものの中身を適宜委員会のところには、本日は間に合わなかったんですけれども、御報告させていただく機会をいただきたいというふうに思ってございます。
岩永委員
とても不満です。なぜかといいますと、25日に明らかになって、30日に引き渡しがなって、きょう1日から新たにサンプラザの事業が発足している、そういう流れから見ても、この事業に関する協定書が議会に示されてしかるべきだと思います。ましてや、協定を取り交わす前に示されていて当然なんだと思うんですが、そういう意味で言えば、これからの中での報告というのは、大変不満であるし、同時に議会軽視ですね。やはり区の姿勢がここまでも問われるのではないかというふうに思います。
最後にしますが、2ページにあります代表取締役、寺尾氏という名前があります。新聞によりますと、この方は会長として就任されているということですが、その一番下の取締役の垣谷さんとおっしゃるのかな、いずれにしても元全日空エンタープライズ株式会社というふうになっていて、私たちはこの名前も初めて目にするんですが、日本閣観光がない一方、こういう今まで目にしたことのない二人の配置がありますけれども、これはどういうことですか。
鈴木政策計画担当課長
運営会社の方が中野サンプラザの運営に当たって、どういう執行体制で行くべきかというふうなことをお考えになって、こういったホテル部門を中心としたネットワークの力が生かせるというふうなところで民間、こういった方々を起用したというふうに伺っているところでございます。
岩永委員
中野区が議決権を持つ3分の2の会社を立ち上げたと。その立ち上げた会社との関係で株式会社中野サンプラザがあるわけです。株式会社中野サンプラザの構成がどうなっているのかとか、役員がどうなっているのかというのは、区にとっても、要するに事業者任せであってはいけない問題だと思うんです。ところが、私たちに示されたのはこういう形の名前だけであって、この事業がどういう事業なのか、区はどう調べたのか、一体それはどうなってるいるのかというのは一切ないんですが、そのあたりは問題ないんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
基本的に運営会社の役員につきましては、当初提案された方々の中で役員を決める。なおかつ、そうでない場合には、区の方に一定のことを申し入れてくださいというふうなことになってございます。その中でお聞きしておりますのは、やはり今後の経営戦略を考えた中では、こういった陣容を当てることが自分たちとしては必要だというふうなことで提示された人物であるというふうに承知しているところでございます。
岩永委員
本当に区が2億円という税金を投入してやっていかなければならないほどの、いわゆる特殊な事情というのがどこにあるのかというのがますますわかりません。今ずっと受けている区側の御説明は、本当に事業者任せのような、そういう側面がますますうかがい知れてくるという、そういう感じがしていて、一番最初の委員長が言いましたように、とてもこの報告をこのまま了承するということはできないなということを改めて思っております。とりあえずそのことを言って、私の質問を終わります。
長沢委員
いろいろお聞きしたいんだけれども、余り重ならないようにしたいと思うので、そもそも売り主の雇用・能力開発機構とは9月に締結して、売買契約をされたんですよね。それで、したわけだけれども、そのときには当然、当初のというんでしょうか、ここの基本協定の中で書かれている取り組みだったと思うんですが、それがこういうふうな形で変更したこと自身は、どのような形で向こうに知らせて、またそのこと自身は売買の契約においては特に問題ないというふうな、要するに向こう側の判断であるのか、その辺どうですか。
鈴木政策計画担当課長
9月29日に売買契約を締結いたしました。基本的にその枠組みの中で、今回は融資、資金調達というところで資本金等々の割合について変化が生じたということでございます。それについては、その都度、雇用能力開発機構、売り主の方に、こういったことについての了解というところでは申し入れをし、また了解を経てきた、最近でございますけれども、了解を得ているというような状況でございます。
長沢委員
あと資本金は、先ほども金融団の方の都市再生ファンドの方の17億7,000万円ですか、それが資本金の方に入るような旨の話だったんですが、そうすると、最初の資本金を示された6億3,600万円というのとちょっと違うから、それは後で整理してお答えいただければと思うんです。
それと、中野区が今回言われている資金調達にかかわるところなのかな、金融団との事業に関する協定なりのところは、協定書そのものを私どものところに示していただくということはないんですか。
鈴木政策計画担当課長
非常に協定書そのものはボリュームのある内容でございます。これについては、一定の秘密保持というふうなことが条項の中で書かれているものでありまして、各委員のお手元にというような御要望の情報提供の仕方であるならば可能かなというふうに思いますけれども、協定の当事者それぞれの中で確認をして、検討していく必要があるかなというふうには思ってございます。
大内委員
一つだけ、もう一度確認だけしておきます。雇用・能力開発機構というんですか、厚生労働省から買うときに、3分の2を公共の機関が出資している第三セクターなら売却するというふうに私たちは聞いておりました。今聞くと、中野は3分の1の出資になっている。議決権は3分の2あるけれども。ということは、3分の2の議決権があるところだったら売却しますよということだったの。要するに、第三セクターをつくるに当たって、公の、中野区が3分の2を出資していればいいですよというふうに私たちは聞いていた。でも、今の話を聞いて、3分の2の議決権があれば売りますよということなの。3分の2は中野区が出資して、3分の1は民間で、そうすれば第三セクターとして認めて、そこに売却をしますよという印象で私はいた。しかし、今の話を聞いていると、3分の2の議決権があれば売却しますよということだったの。
鈴木政策計画担当課長
確かに当初、国の方とのやりとりの中では3分の2、中野区が、公が出資をする第三セクターということは言われておりました。そのときに、3分の2の出資はイコール議決権というふうな理解で私どももおりまして、今回そういう意味では、厳密に考えれば、出資と議決権割合というのは変化が生じるわけでございまして、そのことも含めて確認させていただいたということで、議決権の区の関与が及ぶということが3分の2を維持できるということの御確認をいただけたというふうに承知しています。
大内委員
要は議決権が3分の2、要するに100万円の有限会社でも構わなかったということね。2億円という根拠は全くなかったということになるんだね。少なくとも、株式は1,000万円だから、中野が1,000万円、あと500万円で、1,500万円の会社でも全然問題なかったということなんだということも出てくる。議決権が3分の2という話であれば売却をしたんだということなんですね。出資額ではなくて、議決権が3分の2ある第三セクターだったらよかったということなのね。それだけ確認しておきます。
鈴木政策計画担当課長
今回御了承を得られたということは、機構としてはそういうふうな判断をしたというふうに承知しました。
大内委員
契約でもそうだけれども、そういうことはあるの。3分の2の議決権があれば出資がでかくても関係ないんだ。そういうことだったんですか。
村木財務担当課長
契約の場合、例えば私どもが公共工事契約等を結ぶ場合には、その会社の資本力がどのくらいあるかといったようなことを参考にしながら、例えば入札参加業者、いわゆるその他の工事の場合ですけれども、そういったことを決めることはありますけれども、その場合とはちょっと質問と答弁の趣旨が違うと思いますので、申しわけございません。
委員長
他にございますでしょうか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、2番目、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
議会の委任に基づく専決処分につきまして、御報告させていただきます。(資料3)
報告案件は5件ございます。いずれも事故にかかわるもので、職員の職務遂行上の不注意や安全確認が不十分であったことに起因するもので、専決処分の報告のたびごとに申し上げているところですが、まことに申しわけありませんでした。各分野におきましては、それぞれの仕事、業務に応じまして、マニュアルの見直しとか確認を指示したところで、今後、事故ゼロを目指して精いっぱい努めてまいりますので、何とぞ御了承をお願いします。
それでは、案件ごとに御報告させていただきます。
報告案件1、これは粗大ごみの搬出作業中に相手方宅の壁紙を破損したものであります。
1、和解の相手方、ここに記載のとおりです。
2、事故の概要、発生日時は平成16年4月19日午後2時10分、発生場所は中野区丸山二丁目8番5号であります。発生状況ですが、粗大ごみの収集作業を行っていた清掃事務所の作業員が相手方宅の2階にありました机を屋外に運び出すために階段でおろす際、方向を変えようとしたところで机を壁に接触させ、壁紙を破損したというものであります。
和解の条件でありますが、区は、破損した壁紙につきまして、区の負担において復旧すべき義務があることを認めると。5月1日、専門業者に委託して壁紙の補修を行い、相手方及び区の職員がこれに立ち会って、その復旧を確認したところであります。破損した壁紙の補修に要しました費用は1万7,000円で、区が当該専門業者に支払うという内容でございます。
和解成立の日は、5月17日。
区の賠償責任でありますが、本件事故は清掃事務所の職員が机を運び出す前に、机の大きさとか階段の幅などの状況から運び出しが可能か否かの判断を誤ったことによって生じた事故で、区の責任は免れないと判断いたしました。
損害賠償額ですが、本件事故による損害額は、全額破損した壁紙の補修に要した費用で、区に全責任があることから、区の損害賠償額は損害額と同額となります。なお、区が支払った損害賠償金は、特別区自治体総合賠償責任保険によって補てんされる見込みであります。
議会への御報告がおくれたことですが、この修復につきましては、当初リフォームを行った業者を、復旧のためにその業者を改めて希望されたということで、そうしましたところ、相手方と業者の間で多少トラブルが生じました。業者の方からは、そのトラブルが解決するまでは支払いを猶予してほしいという希望がありまして、10月末になりましてトラブルが解消し、支払いがされたということで、今回このような形で御報告させていただくことになりました。御了承いただきたいと思います。
案件の2であります。これは清掃車が可燃ごみを圧縮した際にごみ袋が破損して、飛散した汚水が相手方の衣類を汚損したというものであります。
1の和解の相手方、ここに記載のとおりでございます。
事故の概要でありますが、発生日時、平成16年9月9日午前8時25分ごろ、発生場所は中野区東中野三丁目16番11号前、東中野の東中野銀座通りであります。発生状況でありますが、清掃事務所の作業員が可燃ごみの収集作業を行っていましたところ、清掃車の圧縮板が可燃ごみの入った袋を押しつぶして、ごみが破裂して、中に含まれていた汚水が車両後方に飛散しまして、車両後方を通行中の相手方の衣類を汚損したというものであります。
和解の条件でありますが、本件事故によります衣類購入費等、計2万9,120円の損害を被ったということで、区としては相手方に対し賠償する義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払うことという内容でございます。
和解成立の日は、10月25日。
区の賠償責任ですが、本件事故は清掃事務所の作業員が清掃車の圧縮板を操作する際の周囲の安全確認及びこの飛散対策が不十分だったために生じた事故で、区の賠償責任は免れないものと判断いたしました。
損害賠償額ですが、本件事故による損害額は相手方の衣類購入費等で、区に全責任があることから、区の損害賠償額は損害額と同額となります。損害賠償額は、任意保険により保険会社から直接相手方に支払われました。
次に、報告案件3でございます。これは区の原動機つき自転車と相手方自転車との接触事故であります。
和解の相手方は、ここに記載のとおりであります。
事故の概要ですが、発生日時は平成15年9月30日午後2時、発生場所は中野区鷺宮三丁目44番先、新青梅街道沿いでございます。発生状況でありますが、都市整備部道路担当職員が道路補修の作業後、原動機つき自転車で鷺宮土木詰所に戻る途中、渋滞で停止中の車両の間を横断してきた相手方の自転車と新青梅街道沿いの先ほど申しました三丁目44番先で接触したものであります。この事故によりまして、相手方は左ひじ及び左腰に打撲を負いました。
和解の条件でありますが、相手方は、本件事故によりまして治療費等、計13万330円の損害を被ったこと、区は双方の過失割合、相手方3、区7に従い、相手方が被った上記損害額のうち9万1,231円について賠償する義務のあることを認め、相手方の指定する方法で支払うことを内容とするものであります。
和解成立の日でありますが、11月18日。
区の賠償責任でありますが、本件事故は双方の安全確認が不十分であったことが原因ですが、原動機つき自転車と自転車の間の事故であることから、相手方が被った損害額の7割相当額について、区の賠償責任は免れないものと判断いたしました。
損害賠償額でありますが、本件事故による損害額は、相手方の治療費等13万330円であり、区の過失割合は7割であることから、区の損害賠償額は9万1,231円になります。なお、損害賠償金は自動車損害賠償責任保険により保険会社から直接相手方に支払われました。
案件の4であります。区の軽トラックと相手方自転車との接触事故であります。
和解の相手方につきましては、こちらに記載のとおりです。
事故の概要ですが、平成15年10月27日午前9時10分、発生場所は中野区中野三丁目38番先、中野五叉路から北西に上がっていく坂道であります。発生状況ですが、都市整備部道路担当職員が庁有車、軽トラックを運転して道路清掃作業に向かう途中、荷物を満載し、道路の右側をゆっくりと走行する相手方の自転車を認めたため、庁有車、軽トラックは徐行させながら左側に寄せ、よけながら通行したところ、道路を横断してきた相手方の自転車が庁有車の荷台最後部に接触し、転倒したものであります。この道路は、五叉路からの一方通行であります。この事故によりまして、相手方は左ひじ及び左ひざに打撲を負いました。
和解の条件でありますが、相手方は、本件事故により治療費等4万2,915円の損害を被ったこと、区は双方の過失割合、相手方5割、区5割に従い、相手方の被った上記損害額のうち、2万1,458円について賠償する義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払うことを内容とするものであります。
和解成立の日ですが、11月18日。
区の賠償責任ですが、本件事故は相手方の自転車の走行方法のミスが主な事故の原因ですが、区側にも走行中の注意義務があり、軽トラックと自転車の間の事故であることから、相手方が被った損害額の5割相当額につきまして、区の賠償責任は免れないものと判断いたしました。
損害賠償額でありますが、本件事故による損害額は、相手方の治療費等4万2,915円であり、区の過失割合は5割であることから、区の損害賠償額は2万1,458円となります。なお、損害賠償金は、自動車損害賠償責任保険により保険会社から直接相手方に支払われました。
報告案件の5であります。職員が道路清掃準備のため、垂れ下がっていました枝を引っ張り落とそうとしたところ、その枝が付近に停車しておりました相手方の車両の上に落下したものであります。
和解の相手方は、ここに記載のとおりであります。
事故の概要でありますが、発生日時、9月30日午後1時30分、発生場所、中野区中野四丁目10番先路上、区役所と囲町公園の間であります。発生状況ですが、都市整備部道路担当職員が翌日の道路清掃作業を行うため、上記場所を下見していた際、長さ3メートル、太さ8センチメートル程度の枝が皮1枚で垂れ下がっているのを発見したので、危険回避のためその枝を引っ張り落とそうとしたところ、突風にあおられまして、駐車中の相手方の車両の屋根部分に落下し、損傷させたものであります。
和解の条件ですが、相手方は本件事故によりまして、車の修理費10万4,941円の被害を被ったこと、区は上記損害額につきまして賠償する義務があることを認め、本件示談成立後2週間以内に相手方の指定する方法で支払うことを内容とするものであります。
和解成立の日は、11月18日。
区の賠償責任でありますが、本件事故は、垂れ下がった枝を撤去作業中に不注意により当該枝を落下させて生じた事故で、区の賠償責任は免れないものと判断いたしました。
損害賠償額ですが、本件事故による賠償額は、相手方の車の屋根の修理費で、区に全責任があることから、区の損害賠償額は損害額と同額となります。なお、区が支払いました損害賠償金は、特別区自治体総合賠償責任保険により補てんされる見込みであります。
繰り返しますが、このような事故を生じたことにつきまして、深くおわび申し上げたいと思います。先ほども申しましたように、事故ゼロを目指しまして、今後とも精いっぱい努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に3番目、江古田公園復旧工事請負契約についての報告を求めます。
村木財務担当課長
それでは、江古田公園復旧工事請負契約につきまして、御報告申し上げます。(資料4)
件名は江古田公園復旧工事ということでございまして、本工事案件は東京都が下水道工事及び妙正寺川のいわゆる護岸改修、河川改修工事を行うために資材置き場として当該公園を使用しておりましたが、工事が完了したことによりまして、同公園の復旧及びバリアフリー化を進めるために行うものでございます。
工事場所は、松が丘二丁目29・35番、妙江合流点付近の妙正寺川の両端ということになります。
工期は、2005年3月15日までの86日間。
工事概要につきましては、そこに記載のとおりでございます。
契約日は、2004年11月2日。
契約金額は、消費税相当額を含めまして7,350万円。
契約者は、株式会社飛鳥東京支店。
契約の方式は、指名競争入札の方法によるものでございます。
予定価格は、7,497万円となってございました。
契約者の営業概要は、そこに記載のとおりでございます。
裏面にまいりまして、入札経過でございますが、5者入札によりまして、飛鳥東京支店が落札したものでございます。
以下、復旧工事の場所、あるいはその形態等につきまして、参考資料として添付してございますので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
これは中野区の工事なんだけれども、これを整備する金はどこから出てくるの。
村木財務担当課長
もともとが東京都の工事に伴いまして、要するにこうした復旧が必要になるということでございますので、これにつきましては東京都水道局と三建ですか、そちらの方に負担していただくということになるということでございます。
斉藤(金)委員
もう少しわかりやすく言うと、中野区ではやるけれども、これお金はそっくり東京都から来ますよという理解でいいの。
村木財務担当課長
御質問のとおりでございます。
委員長
他にございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に4番目、平成16年度中野区災害医療救護訓練実施結果についての報告を求めます。
納谷防災担当課長
平成16年度中野区災害医療救護訓練の実施結果について御報告いたします。お手元の資料(資料5)に沿いまして、順次御報告します。
目的でございますが、災害時を想定いたしました医療救護活動を区民の方に体験していただくことによりまして、地域の方の防災行動力の向上と私ども関係機関の協力体制の確保を図ることを目的としております。
実施日時は、11月14日、日曜日に実施したところでございます。主に午前中を中心に実施しました。
実施地域は、上鷺宮地域センター区域でございます。
訓練会場は、主に武蔵台小学校で行いました。
訓練内容は、実施の前の御報告で説明したので省かせていただきます。お読み取りいただけたらと思います。
訓練の参加状況でございます。地域防災住民組織が142名、防災関係機関が53名、中野区職員47名でございました。残念ながら、参加者数がやや少のうございました。しかし、大変寒い中、地域の方には一生懸命取り組んでいただいたことを報告しまして、報告を終わらせていただきます。以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で報告は終了いたします。
次に5番目、口座振替加入促進キャンペーンの実施についての報告を求めます。
若槻税務担当課長
口座振替加入促進キャンペーンの実施について、報告を申し上げます。(資料6)
口座振替による税の納付というものは、ここに書いてございますように、納め忘れをなくし、滞納を未然に防ぐ納税方法として大変有効な方法であるというふうに考えてございます。この加入促進につきまして、納税貯蓄組合連合会の協力を得まして、駅頭等において口座振替加入のキャンペーンを実施するものでございます。
実施日と場所でございますが、12月6日月曜日、15時から約1時間ほど中野駅北口、次に7日の火曜日ですが、1時40分から2時40分、西武鉄道鷺ノ宮駅、3日目が12月10日、金曜日でございまして、15時から1時間程度、中野駅の南口で実施いたします。
従事者でございますが、中野納税貯蓄組合連合会から、各実施日に5名ほどの動員をお願いしてございます。中野区は、区長を初め、職員が約7名従事いたします。
このキャンペーンでは、口座振替加入の依頼書はがき、そしてチラシ、その他としましてクリアホルダー、ポケットティッシュ等、このクリアホルダーはこれでございますが、納税貯蓄組合連合会の方から寄贈を受けてございます。この中身に今申し上げました依頼書のはがきとかチラシを入れまして、このティッシュも配るわけなんですが、このティッシュは庁内のいろいろな部署で持っているティッシュを集めまして、税務としては経費をかけないということで行っております。
ただ、中身は放置自転車対策とかいろいろ書いてございまして、それについて、このティッシュは庁内で集めてやっているものですという注意書きを入れて配布する予定にしております。
広報が大変大事だというふうに思っておりまして、区報、ホームページ、CTNの文字放送、あるいは取材もお願いしてございます。
関係機関には、警察署、あるいはJR中野駅、西武鉄道、そういったところにも使用許可をお願いしてございます。
その他で、関連しまして御報告申し上げますが、12月5日、日曜日、総務部内の職員の応援を得まして、臨戸徴収を実施いたします。また、12月13日月曜日から19日の間に夜間の窓口、7時までの窓口と休日、18・19日は土日でございますが、この日は9時から4時までの窓口相談、あるいは電話催告等を実施するというものでございます。
簡単ではございますが、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、御質疑ございますでしょうか。
斉藤(金)委員
このことは、うちの方の佐野委員も一生懸命集めろということでやったんだけれども、実際にこういう口座を使っている人というのはどのぐらいなの。納税者の何%とか、そういう数はつかんであるの。
若槻税務担当課長
現在、登録されている方は37%弱おいでであります。ただ、その方の中には、非課税になってしまった方、あるいは特別徴収の方に変わられてしまった方、そういった方がおいででして、その年、あるいはその時期によって、かなり変動がございます。実質的にどのくらい引き落とされたかということで申し上げますと、37%が実際に引き落とされている方、一番近い数字で申し上げますと27、8%という数字になっております。この方たちが実際に、普通徴収の税収の総額の約34%程度が口座振替で納付されているという数字で押さえてございます。
斉藤(金)委員
余り詳しく知ってもしようがないけれども、そういうのは23区で比べると、中野区はいい方なの。口座振替が進んでいる区なの、おくれている区なの。
若槻税務担当課長
今手元に細かい数字での順位とかということはありませんが、平均よりやや厳しいかな、平均よりやや低いかなというふうに思っております。
伊藤(正)委員
これは納めを忘れた人に促進するようなキャンペーンだと思うんですけれども、以前は未納者に対して理事者がグループで戸別訪問して、滞納金を徴収したという経緯が何年か前だかあったんですけれども、そういうことを取り組む予定というのはないんですか。
若槻税務担当課長
今回は、先ほど申し上げましたように総務部内職員ということで、総務部内の管理職も含めて、税務分野の職員も含めて総勢74名で実施するものでございます。管理職の方への応援依頼ということでございますが、この前日の12月4日に医療分野の方の国保の滞納整理ということで、全管理職をお願いしているということもございまして、今回につきましては総務部内職員で実施するということでございます。
委員長
他にございますでしょうか。よろしいですか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
それでは、その他で何か報告はございますでしょうか。
橋本総務担当参事
1点は、口頭での御報告にさせていただきたいと思いますが、教育委員にふさわしい人材推薦の仕組みによる推薦結果等でございます。
既に、11月12日の当委員会で受付結果、それから意見発表までのスケジュールについては御報告させていただきました。このたび、被推薦者、他薦の方なんですが、意思確認ができました。10名の方が推薦を受けたんですが、そのうち1名の方が教育委員になる意思がないということが確認されましたので、自薦の方24名、被推薦者が10から9になりまして、人材登録は33名ということになりました。
きょうここでお話をさせていただきたいのは、そのことと、それぞれの推薦を受けた方から、プロフィールと教育委員になった際に取り組む課題、応募理由などについて文書をいただきました。今、帳合いをかけているところで、帳合いが整い次第、先生方、議員全員にお配りさせていただきたいと思ってございます。送付させていただくことを予定してございます。
委員長
ただいまの報告に対して、御質疑ございますか。
いつごろできますか。
橋本総務担当参事
明日中には御送付できると思います。
委員長
よろしいでしょうか。
他にその他で。
橋本総務担当参事
もう1点、口頭での御報告ですが、新潟県中越地震被害に対する見舞金及び義援金の送達についてということで、一昨日、11月29日、区長が山崎議長と御一緒に義援金、それから見舞金を持ちまして新潟県東京事務所の方にお届けに上がりました。区民の皆さんからお預かりしました区民義援金は400万円、一応区切りのいいところで持ってまいりました。そのほか、中野区の見舞金、それから先生方の義援金、それから区の5役部課長の義援金という形でもって、それぞれ分けた形でもってお持ちいたしました。
以上です。
委員長
何か御質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、当委員会での所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の資料(資料7)のとおり、閉会中も継続審査することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう決定いたします。
次に、その他ですが、特に何かございますでしょうか。
なければ、次回の委員会日程について協議したいと思いますので、委員会を休憩します。
(午後4時50分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時51分)
その他で何かございますか。
田辺区長室長
中野サンプラザにつきましては、先ほど御報告させていただきましたとおり、昨日、所有権の引き継ぎを受けまして、本日より新しい運営会社で運営を始めました。本日、7時45分にドアオープンということで全職員が、先ほど御報告いたしました84名の職員と会社の関係者が集まりまして、新しくお客様をお迎えするというセレモニーを行いました。これは、運営会社の主催でしたので、特にお声をおかけしてはございません。
本日6時半から、所有会社、まちづくり中野21の主催によりまして新装のオープニングセレモニーということで開催させていただきます。関係の区議会に対しましては、議長、副議長に御出席をお願いしているところです。あと、区内の商工団体ですとか、町会等にお声をかけさせていただいているということでございます。
委員長
何か御質疑ありますでしょうか。
伊藤(正)委員
新会社、まちづくり中野21が呼びかけている、主催ということでいいんでしょうか。
田辺区長室長
まちづくり中野21の主催で区内の関係の方にお呼びかけをし、議会にも正・副議長に御招待をさせていただいたということでございます。
大内委員
先ほどの質疑にもございましたように、まちづくり中野21を所有する中野区が3分の2の議決権を持っているけれども、3分の1しか出資割合がないということを本日初めて聞きまして、その会社自体、私ども会派では非常に疑問を持っております、やり方に関して。きょうはおめでたい席ですから、これ以上言いませんけれども、私たち、多くの会派かと思いますけれども、その会社の構成に対して非常に大きな疑問を持っていまして、きょうの報告も受けられないということを肝に銘じてそのパーティーを開く一員であるのかなと思いますので、ぜひその辺はわかって、必ずしも順風満帆な船出ではないということでありますので、よくその会社の役員でおります助役にも一応一言だけ申し上げておきます。
内田助役
御報告申し上げさせていただきましたように、本日から新しい運営が始まったということで、所有会社としてオープンのお披露目をさせていただくということであります。スタートに当たって、議会の御意見等もいただきながら準備を進めてまいったところでございますけれども、きょう御報告したことについて、十分御理解いただける御報告ができなかったということで、私ども、きょういろいろ御指摘いただきました点については、今後の対応について十分検討した上で、改めて御報告もさせていただく機会を得たいというふうに思います。スタートに当たりまして、このような問題を残しつつのスタートになりましたことを十分肝に銘じまして、今後万全の対応を図っていくように努めてまいりたいと思います。
委員長
よろしいでしょうか。
なければ、次回の委員会日程について協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後4時55分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時57分)
次回の委員会は12月16日木曜日、午前10時から当委員会室において開会することで御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決します。
以上で予定した日程をすべて終了いたしますが、委員各位から何か御発言ございますでしょうか。
委員会を休憩いたします。
(午後4時57分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時58分)
ほかにございますでしょうか。
なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。
(午後4時58分)