平成23年10月21日中野区議会区民委員会(第3回定例会)
平成23年10月21日中野区議会区民委員会(第3回定例会)の会議録
平成23年10月21日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成23年10月21日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成23年10月21日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後4時27分

○出席委員(8名)
 かせ 次郎委員長
 若林 しげお副委員長
 ひぐち 和正委員
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 浦野 さとみ委員
 伊藤 正信委員
 むとう 有子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民サービス管理部長 登 弘毅
 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 藤井 康弘
 区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 田中 謙一
 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 浅野 昭
 区民サービス管理部副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古川 康司
 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 波多江 貴代美
 環境部長 尾﨑 孝
 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鈴木 郁也
 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 志賀 聡
 清掃事務所長 鳥井 文哉
 環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子

○事務局職員
 書記 関村 英希
 書記 竹内 賢三

○委員長署名

審査日程
○議案
 第76号議案 中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例
 第77号議案 中野区特別区税条例等の一部を改正する条例
○陳情
〔新規付託分〕
 第5号陳情  飲食物の放射能「暫定規制値」見直しを求める意見書の提出について
 第6号陳情  給食から受ける子どもの内部被ばくを防ぐ対策について(2項)
 第10号陳情 廃食油回収のモデル事業について
○所管事項の報告
 1 平成24年度国・都の施策及び予算に関する要望について(区民サービス管理部・環境部)
 2 平成23年度(2011年度)事業見直し方針について(区民サービス管理部・環境部)

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 なお、本日は多くの方が傍聴にお見えになる予定となっております。傍聴の希望者が15人を超えた場合には、これを許可するということで、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をいたします。
 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時01分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時02分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りをいたします。
 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は、議案、陳情の審査を行い、その後、所管事項の報告をできるところまで、2日目は、残りの所管事項の報告を受け、3日目は、進行状況に応じて改めて御相談させていただきたいと思っていますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たりましては午後5時を目途に進めたいと思っております。また、3時ごろになりましたら休憩をとりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
 それでは、議案の審査を行います。
 第76号議案、中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例について、報告を求めます。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 それでは、第76号議案、中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例につきまして、補足説明させていただきます。
 お手元の補足の資料(資料2)をごらんいただきながらお聞きいただきたいと思います。
 まず、この条例の目的でございますが、住民基本台帳法第30条の44第8項の規定に基づきまして、住民基本台帳カードの利用の目的等について必要な事項を定めるものでございます。
 この住民基本台帳法の第30条の44第8項でございますが、この条文の中で住民基本台帳カードを使った多目的サービスを市区町村が行う場合、その市区町村の条例でその内容等を定めることというふうな規定がございますので、今回私どもで準備をしておりますコンビニエンスストアでの証明書交付サービス、これにつきまして住民基本台帳カードの多目的利用に当たるものでございますので、この新たな条例を設けさせていただいて、その事業を進めさせていただくという内容でございます。
 また、コンビニエンスストアで証明書の交付サービスを行う場合には、この条例のほかに印鑑条例ですとか手数料条例の改正も必要となっております。これについてはまた後ほど御説明いたします。
 実施内容でございますけども、事業の目的、それから証明書の内容等について、こういった内容についてを条例の中に盛り込んでございます。利用時間等々につきましては、9月9日の区民委員会で報告した内容とほぼ同じ内容でございます。
 開始予定時期でございますが、平成24年2月1日に開始ということで、それを施行日とさせていただきたいというふうに考えております。
 また、手数料に関してでございますが、中野区事務手数料条例の一部改正を、これは総務委員会のほうに付託させていただいて、今現在、常任委員会で審議させていただくということになってございます。住民票の写しが200円、印鑑登録証明書が200円というような手数料、それから住基カードの発行につきましては、現行の発行手数料500円を23年12月1日から1年間無料というような内容での提案をさせていただく予定でございます。
 それでは、議案のほうをごらんいただきたいんですが、条例でございますが、全部で6条から成っております。
 まず、1条では、条例の目的、先ほど申し上げましたように、住民基本台帳法第30条の44第8項の規定に基づく条例を定めるものであるということを記載してございます。
 また、第2条では、この定義ということで、これは多機能端末機を使って証明書の発行を受けるということでございます。こういった多機能端末機の定義というものを条文の中に盛り込ませていただいてございます。この多機能端末機はほかの条文でも使いますので、どういうものかというものを明らかにするということで、第2条にその定義を設けさせていただいております。
 第3条では、利用目的、先ほど申しましたように、多機能端末を使いまして住民票の写しの交付、それと印鑑登録証明書の交付と、この二つのサービスを明記させていただいております。
 第4条では、利用手続でございます。これは、細かい利用手続については規則で定めていきますけども、大まかな流れについて、そこの利用手続の中で記載させていただいてございます。
 それから、第5条でございますが、こういったサービスを行うに当たりましての個人情報の保護につきまして、区として行わなければならない責務について、その内容を記載させていただいております。
 第6条は、条例の施行に関する必要な事項を規則で定めるという委任条項でございます。
 附則でございます。施行期日は、先ほど申しましたように、平成24年2月1日からの施行とさせていただきたいと考えております。ただし、次項の準備行為につきましては公布の日からということで、前もって必要な行為について条例の施行前に行うということの規定をそこの中に設けさせていただいております。
 それから、先ほど申しましたが、中野区印鑑条例の一部改正につきまして、この附則の中で以下の文言を中野区印鑑条例の第18条の中に加えるという形で、あわせて中野区印鑑条例の一部改正もいたしたいというふうに考えております。
 文言でございますが、この第18条の第3項としまして、「第1項の規定にかかわらず、中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例第4条の規定により印鑑登録証明書の交付を受けるサービスの利用登録をした者は、同条例第2条に規定する多機能端末機において、同条例第1条に規定する住民基本台帳カードを利用することにより、印鑑登録の証明の申請をすることができる」という文言でございます。
 この第1項の規定というのは、印鑑証明を受ける場合に印鑑カードを用いてその申請をするという規定がございますので、それにかかわらずコンビニエンスストアで印鑑登録を申請する場合には住民基本台帳カードを使って行えるという文言を加えたものでございます。
 新旧対照表は補足資料の裏面のほうに書かせていただきました。第18条の第3項といたしまして、今読み上げたような内容の文言を加えさせていただくものでございます。
 補足説明は、簡単ですが、以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 本件に対し、質疑を行います。質疑ございますか。
ひぐち委員
 前回の区民委員会で説明がありましたけれども、もう一度確認したいんですけれど、12月1日から住基カードのほうを無料で配付すると。それから、来年の1月4日から使用が開始できる。そういうことでよろしいですね。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 住基カードの無料交付は、今回の手数料条例の中でも明記しておりますが、12月1日から無料交付を始めます。
 それから、今御質問のあった1月4日からというのは、住基カードの中にコンビニ交付ができるための機能を加える、そういった作業を1月4日から行い、実際コンビニエンスストアでそういった諸証明を受けられるのは2月1日からというふうな、そういうふうな区分けでございます。
ひぐち委員
 今の説明どおりに、期間的に12月1日から――来年の2月1日から交付ができるよと。1月4日から機械のセッティングとかをすると。ちょうど12月の末になると年末が絡んで機能が非常に低下するといいますか、そういった機械を設置することと、あるいはそういう事務処理的なことで処理能力があるのかなと疑問に感じるんですけど、その辺はどういう状況ですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 住基カードの今回12月1日から無料交付ということにつきましては、現在、住基カードの発行というのは直接区役所に来ていただいて、そこでお渡しするという形をとっております。ただ、それでは非常に窓口の混雑等ございますので、12月1日から申請につきましては郵送で受け付けを可能といたしまして、内容をいただいて問題がなければ、ある程度こちらのほうでカードの必要な内容について作成をして、それで改めて指定をした日にお渡しするという形で、窓口の混乱等を解消したいというふうに考えております。
 今回、前回の委員会でも御指摘がありましたが、1月4日から新たな機能、コンビニエンスストアで使える機能は1月4日からでないとつけられないというふうにお話ししました。今回、来月からのお知らせなどでは、そういったコンビニエンスストアで使うことを目的に住基カードを申請される方については、お受け取りのほうは1月4日以降に来ていただければ1回で済むというふうな御案内をさせていただく予定でございます。
ひぐち委員
 今、郵送で住基カードを受け付けするというふうにおっしゃっていましたけれども、そうしますと12月1日の前から何かしらの区民に対しての話というか、説明があるんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 11月1日からホームページのほうで御案内をする予定で今準備を進めております。あと、区報は11月20日号の区報にその旨を掲載させていただこうと。あと、ケーブルテレビなどでもそういう宣伝をする機会があるというふうに聞いておりますので、そういうものも使いながら周知をしていきたいというふうに考えてございます。
ひぐち委員
 その後、住基カードの発行者に対して、セブンイレブンで証明書を発行するんですが、これ、1万3,000店と書いてありますよね。これ、全部やっぱり一遍にできるようになるんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 今回の住基カードというのは、これは全国的に使えるカードですので、2月1日以降であれば中野区でないほかの自治体のところのセブンイレブンでも使うことは可能でございます。
ひぐち委員
 住基カードの個人情報という問題なんですけれども、前にも中野区役所の中で住基カードのいろいろな問題点がありました。区役所の中で証明書を交付することに関しては、かなり職員の方々もそれに十分注意・配慮しているんですが、今度はセブンイレブンでそういう手続をするということになると、住基カードをそのまま機械に入れるのか、あるいは店員がわからなかったりするときには、じゃ、ちょっと私に貸してくださいよといって手助けをしてやるのか、その辺の個人情報的なモラルというのはでき上がっているんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 コンビニエンスストアの多機能端末機で証明書の発行をする場合には、カード自体はかざす形です。スイカとかああいうので改札を通るのと同じで、かざす形で個人の情報を読み取る形になってございます。
 今、店員さんがというふうなお話がございましたが、これは地方自治情報センターのLASDECとコンビニエンスストア事業者との間で契約が結ばれておりまして、そういう個人情報保護のためには、店員が来店した方にかわってそのような作業をするということは禁じられてございます。あくまでもご本人が操作をしてということが原則になっておりますので、そういうことは店のほうには徹底されております。
浦野委員
 今回、この経過に至るに当たっては、区の職員の人員の削減であったりとか、地域センターの廃止というような措置の中でのこの問題だと思っているんですけども、今回、改めて議案として出ましたので、ちょっとまた改めてお聞きするんですけども、今回、この事業の目的の中にも、住民の利便性の向上ということがあるんですけども、今まで説明があったかと思うんですけど、もう一度どういう利便性があるのかというところで御説明をお願いいたします。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 私どもがこのコンビニエンスストアでの証明書交付を選択した理由の大きな要因といたしましては、やはり利用時間が非常に幅が広いということでございます。地域センターの集約の中で自動交付機ということも検討課題の中に入っていましたが、やはり自動交付機の場合は設置場所がある程度限定されます。また、区役所の本庁内ですとか、そういうところでございますと、やはり機械を動かせる時間というものがある程度限定されてございます。しかし、コンビニエンスストアの場合には、午前6時半から一応11時までは使えるということと、それから、先ほどひぐち委員の質問にもお答えしましたが、中野区内だけではない全国の――この場合はセブンイレブンでございますが――お店で請求、取り寄せることができるという意味では、やはり区民の方への利便性の拡大という部分では非常にメリットが大きいと。そういうふうな判断をいたしまして、このコンビニエンスストアの証明書交付サービスを選択した次第でございます。
浦野委員
 今大きくその二つ、時間帯と区内以外でもというところで、日中区外に出て働かれている方だったりとか、そういう方への一定の利便性の向上は確かにあるのかなと思うんですけども、ただ、前回と、あと前々回のときにも出たかと思うんですけども、区内のセブンイレブンの店舗数、ちょっともう一度お聞きいたします。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 現在のところ、38店舗ございます。
浦野委員
 今までもお聞きしているんですけども、その38店舗について、この機械の設置場所がコンビニによって非常に車いすの方が使いづらいことがあったりとか、あと高齢者のところではコンビニの方が手が出せないというところで使いづらいんじゃないかというような意見もほかの委員の方からも出ていましたけども、その機械の場所、特に車いすや障害者の方への対応というところで、前回も調べてくださいというふうに要望したと思うんですけども、その検討の状況を教えてください。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 セブンイレブンさんのほうにちょっと確認をさせていただきました。基本的には入り口から近いところに一般的に多機能端末――向こうはマルチコピーという言い方をしているそうですけども、それは設置しているということです。
 それから、このコンビニ交付ということに限らないですが、マルチコピーの取り扱いについて、障害者の方等が来た場合には一定の介助ということは店のほうには指導はしているということでございます。ただ、先ほど申しましたように、暗証番号なんかをかわってということはお店とLASDECとの間の契約条項で禁止されておりますので、そこまではちょっとできませんが、一定の介助をするということで、店のほうには対応しているということでございます。ただ、お店の広さですとか、そういったところが若干ございますので、全部のお店がそうだということはちょっとなかなか言えないがということでございました。
浦野委員
 今、暗証番号などはできないというところで、一定の今出た援助とか介助というのは、想定としてはどういうものを想定されていますか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 これは、今回のコンビニに限ってということではなくて、障害のある方へのお店としての対応はということでもお聞きしています。そういった店内の移動に関するトイレへの手すりの設置ですとか、そういった一定の配慮ということをお店に対して指導していると。それから、先ほど申しました来店のときの補助介助というのは、お店のほうにもそういうふうに指導しているということでございます。
 ですので、コンビニ交付のことで全部手とり足とりというのは先ほどからちょっとなかなか難しい部分がございますが、車いすの方が来られて何かコンビニの交付のそういったものということであれば、御案内ですとか、そういった一定のサービスは店としてするように指導しているということでございます。
浦野委員
 そうすると、機械の場所まで1人で行けない方に車いすを後ろから押してあげたりとか、車いすの方が立たれる方であれば立つときに少し体を支えるような、そういったことの理解でよろしいんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 そのように私ども、確認しております。
浦野委員
 そうすると、前回のときにも発言したかと思うんですけども、車いすを利用されている方で自分で例えば立つことができない、本当に立てない方もいると思うんですね。それで、そういった方のときに、私も何軒かセブンイレブンに行きましたけど、その機械がそもそも高くて、車いすに座った状態だと機械の画面すら見えない、座った状態だと頭の高さぐらいに画面が来ていたりして、その画面も、あれも真上から見ないと見えなくなっていますので、そういった方への利便性というか、何か対策はどういうふうに検討されたんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 それにつきましては、コンビニエンスストア側のほうの設置機械での対応ですので、私どもからこうしてほしいというふうなことはなかなか言いにくい部分がございますが、先ほどの答弁とちょっと繰り返しになりますけども、一定程度の介護とか補助というのは店のほうに指導しているということでございます。確かに機械の設置の高さというものは委員御指摘の部分がございますが、そういったものは、私どものほうからも、またそういった課題もということで検討をお願いする。もし仮にそういった部分の不便性というものが認められるのであれば、やはりそういったものは一定ちょっと要望はしていきたいというふうに考えております。
浦野委員
 繰り返しになりますけども、恐らく車いすの方が、座ったままでは今の状態ではできない高さになっているのは、それは事実だと思いますので、そういった不具合は生まれるということは今の時点でも想定されることなので、そこはぜひ検討できるところがあればしていただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 今御指摘のあったようなことは、またお店のほうにも一応お話しして、ちょっとどういうふうな対応がとれるかはっきり申し上げられませんが、こういう課題はあるということで提案はしていきたいというふうに考えております。
浦野委員
 今回、利便性の向上ということでこの導入に――先ほどの地域センター廃止とか区の職員の削減ということが大もとにはあるとは思っているんですけども、やる以上はやっぱり障害者の方であれ高齢者の方であれ、いろんな方に使いやすくするということは、それはもう当然のことだと思いますので、ぜひそこは導入前からもちろん想定されることもそうですし、導入後のところでも御丁寧に対応していただきたいなと思っております。
 今、区民活動センターになって地域事務所がない10の区民活動センターのところでは、3月までは暫定で住民票と印鑑証明は行われていますけども、やっぱり特に高齢者の方なんかは、今までとれていたのにできなくなったというところでは、すごく不便になったという声は実際私たちのところにも寄せられていますので、今、暫定で行っているところは3月までということになっていますけども、このコンビニでのこととあわせて、今、地域事務所のない10箇所の区民活動センターでぜひ継続していただきたいというふうに思っているんですけども、それについてはいかがでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 現時点では3月、あくまでも暫定ということで考えておりますので、コンビニ交付が始まり、少し、1カ月はダブりますけども、3月末までというふうに考えてございます。
浦野委員
 今の時点では3月までということなんですけども、その導入の状況を見ても、あと本当に利便性を深めるという意味では、いろんな世代の方にやっぱり共通しなきゃいけないことだと思いますので、その地域事務所のない10箇所の区民活動センターでの3月までということではなくて、引き続き行うということはちょっと強く最後に要望しておきたいと思います。
むとう委員
 今回、コンビニでの発行手数料が200円を予定ということなんですけれども、この200円の根拠を改めて教えてほしいんですね。あと、あわせて、今、通常窓口では300円ということなんですけども、その根拠も復習のために教えていただけたらありがたいんですが。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 手数料に関することで、申しわけございません、ちょっと総務委員会所管なので、申しわけございません。
委員長
 ということだそうで。それじゃ、角度を変えてどうぞ。――よろしいですか。
平山委員
 すみません、一つだけ。コンビニを利用されると利便性が向上していく。確かに利便性が向上される方もいれば、御不便になられる方も、それは表裏ですので当然出てくる。ここへの対応は、当然当該の所管だけではできることではなくて、いろんな全庁的な取り組みの中でいろいろと御検討をいただきたいなと。ここの委員会じゃないですけど、うちはそもそもバスを走らせようとか、いろんなことを言っていますけども、そういうことをやっていきながらフォローしていくという体制をとっていかないと難しいのかなと。これは全然質問じゃないですけど、思いつつ、一つだけ。
 よく区が広報されるというときに、区報で案内をしますと、掲示板に張りますと。ケーブルテレビでというお話がよく出るんですが、ケーブルテレビってどれぐらいの方がごらんになられていらっしゃるんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 ちょっと詳しい数字は把握していないんですが、比較的高齢者の方がよく見ていらっしゃるというふうに広報のほうから聞きまして、やはり高齢者の方へなかなか、ホームページということになればパソコンが必要ですし、区報、これもなかなか文字が多いですから、そこをちゃんと見ていただけるかどうかというところがございますので、視覚から伝えていくという方法を考えたいと。ちょうどそういった区の施策のPRの枠があるということですので、比較的高齢者の方がケーブルテレビをごらんになっているということを聞いておりますので、ちょっと具体的な数字はお答えできないで申しわけないんですが、やはりそういう形できめ細かくPRしていこうと。
 あと、ちょっと先ほどひぐち委員の質問で答弁し忘れて申しわけなかったんですが、ポスターについても区の地域事務所とか区民活動センター、それから掲示板などに張りましてお知らせをしていこうというふうに考えております。
平山委員
 確かに広報の話なのでとは思うんですけど、いろんなことをやられるときに、いつもできる限りの広報媒体でとお考えなんでしょうけども、区報です、インターネットです、ケーブルテレビですと言っている。ただ、それぞれの案件によってはどの媒体が一番効果があるのかとか、いろんなことが考えられると思うんですよ。だから、そういうところはぜひしっかりと研究をされて、御高齢者の世帯の方でどれぐらいの方が加入をされていらっしゃるのか、そういったことも今後しっかりと……。どの広報媒体を使うことが今回のこの案件を区民の皆様にお伝えするのに最も適切なのかというのは、広報だけじゃなくて、それぞれの所管でしっかりと把握をされておいたほうがよろしいのかなと思ったのでお尋ねしたんですが、その上で、コンビニでもPRしたほうがいいんじゃないですかというのを前回申し上げたんですが、これについてはどうなりましたか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 実はコンビニエンスストアとちょっと話をしまして、ポスター掲示について2月1日から1カ月ということ――期間はちょっと短いんですが、一応区内のセブンイレブンさんのほうでポスターを張っていただけるということで、了解をいただいております。
委員長
 他にいかがですか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時30分)

委員長
 それでは、再開をいたします。

(午後1時31分)

 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見についてですが、意見の開陳を行います。ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 討論についてですが、いかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ありませんので、討論を終結いたします。
 それでは、これより本件について採決を行います。
 お諮りをいたします。
 第76号議案、中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第76号議案についての審査を終了いたします。
 続きまして、第77号議案に移ります。
 第77号議案、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 それでは、第77号議案、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(案)の概要につきまして、お手元の資料(資料3)をもとに御説明をさせていただきます。
 地方税法の改正に伴い、中野区特別区税条例等を次のように改正いたします。
 最初に、特別区民税に関する規定でございます。1の「寄附金税額控除の適用下限額の引下げ」でございますが、寄附金税額控除の適用下限額を現行の5,000円から2,000円に引き下げます。なお、この改正に当たりまして条文の簡素化をあわせて行います。
 次に、2の「肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限の延長等」でございます。免税対象飼育牛の売却頭数が現行では2,000頭を超える場合にはその超える部分の所得について免税対象から除外しておりますが、この上限を年間1,500頭とする見直しを行った上で、その適用期限を3年間延長し、平成27年度までといたします。
 次に、3の「上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率の適用期限の延長」でございます。平成24年度をもって廃止としておりました上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率の適用期限を2年間延長いたしまして、平成26年度までといたします。以下に表としてお示ししておりますが、上の段の表が現行の年度と税率、下の段の表が改正後の年度と税率でございます。
 次に、資料の裏面をごらんください。
 4の「非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の計算の特例の施行日の延長」でございます。平成25年度課税から非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設に伴い、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の金額とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等の金額とを区分して計算する等所要の措置を講ずることとしておりましたが、当該非課税措置の創設の施行日が2年間延長されたことに伴い、平成27年度課税から適用することといたします。
 次に、特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税及び鉱産税に係る過料に関する規定でございます。
 1の「過料の上限額の引上げ」でございますが、次に掲げる過料の上限額を現行の3万円から10万円に引き上げます。(1)特別区民税の納税管理人に係る不申告に関する過料。(2)特別区民税に係る不申告に関する過料。(3)退職所得申告書の不提出に関する過料。(4)軽自動車税に係る不申告等に関する過料。(5)鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料。
 次に、2の「過料に関する規定の創設」でございます。次に掲げる過料の規定を創設いたします。いずれも上限額は10万円でございます。(1)特別区たばこ税に係る不申告に関する過料。(2)鉱産税に係る不申告に関する過料。
 以上、御説明させていただいた内容につきまして、新旧対照表をおつけしておりますので、お読み取りいただければと思います。どうかよろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長
 本件に対する質疑を行います。いかがですか。
林委員
 この特別区税条例等の一部を改正する条例になった場合、中野区が受ける状況というか、そういうものというのはわかりますでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 ただいまの御質問で、この改正どおりになった場合に中野区の例えば税収等にどういった影響があるかという御質問という理解でお答えをさせていただきます。
 そうしますと、現時点である程度確かにわかるものとしましては、先ほど御説明申し上げました資料の表面の3番の「上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率の適用期限の延長」、こちらが平成24年度をもって廃止予定でございましたが、これが2年間延長されるということでございます。今年度の平成23年度当初課税時点におきまして、これに係る税率が軽減されていることによって減収となっている金額でございますが、およそ1,700万円程度というふうに見ております。ですから、同じ規模の減税が行われたとしますと、2カ年延長されるということで、3,400万円ほど2年間で減収と、そういうような形になると。この部分が一番大きい影響だというふうに考えております。
ひぐち委員
 特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、鉱産税の過料のことなんですが、これは不申告者に対する過料がアップするということで、今まで不申告者に対する過料というのはどのぐらいあって、そして、今回、過料、値上げをするということで、どのぐらいの税収を見込むということを考えているんでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今回上げさせていただきました過料でございますが、実はこの不申告に関する過料の適用というのは中野区及び23区でも適用の実績はないという状況でございます。実務上、実態としましては、申告をしていないという方が特定された場合につきましては、調査をいたしまして、課税をこちらからさせていただく。ですから、申告していないことに対して過料をかけるのではなくて、調査をして、もう税をかけてしまう。そして、納付をいただけない場合は強制的に滞納処分をして徴収すると。そういった形で、本来の税を徴収するということを主眼としてやっているということでございまして、この過料というのは納税者に対する心理的な――申告は大事なもので、必ずやらなければいけないという、そういった心理的な圧力といいますか、そういったものというようなことが実態でございます。ただ、あまりにも悪質なようなことがあれば、将来的にこういったものを適用していくということももちろん考えられることでございます。
ひぐち委員
 現行では3万円から上限を今度10万円に切りかえるということですが、これ、やっぱりかなり金額的には、3倍以上ということになるんですけど、この辺はどういう思いで3倍以上になった10万円なんでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 これは、実は昨年度、国税の関係の不申告に対する罰則が非常に厳しくなったということがございまして、所得税に関しては不申告が例えば罰金で申し上げますと、今までが20万円以下の罰金だったのが50万円以下の罰金というふうに上げられたというようなことがございます。それから、一般的な地方自治体が科する過料としまして、地方自治法の中で一般的な規定として、過料を科す場合は5万円以下の過料というような規定がございまして、今まで地方税法については3万円以下という規定でございました。本来ですと、地方自治法と地方税法の関係で申し上げますと、地方税法のほうが優先されるものであるにもかかわらず、過料の上限額は少ないといった、あまり望ましくない状態があったというようなこともございまして、今回の改正で一般規定の5万円を超える金額、10万円ということで改正となったものでございます。
浦野委員
 ちょっと確認の意味でお聞きしますけども、この3番の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率、いわゆる証券優遇税制なんですけども、これは政府の国のほうはいつから開始されていますか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 これは、今回の延長に係る国の法律の改正は本年の6月30日ということでございます。
浦野委員
 ちょっと聞き方が悪かった。このそもそもの証券優遇税制が最初に導入されたのはいつからでしょうか。すみません。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 申しわけありません。これは、一番最初に導入されたのは、平成15年度からということでございます。
浦野委員
 これは国のほうで行われているものですけども、この制度に対しての区としてのちょっと認識というか、お聞かせ願えますでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 国の景気対策ということですので、ちょっと私どものほうでこの是非ですとか、そういったことを申し上げる立場にはないというふうに思っております。ただ、この制度の趣旨といたしましては、証券市場の活性化によりまして景気全体を上げていくと、そういった趣旨で行われているものという認識でおります。
浦野委員
 先ほどの林委員のほうからもあった、これが導入された場合の予想される額ということであったんですけども、この間の推移、導入されてからの推移としてはどうなっていますでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 ちょっと正確な数字は今手元にはございませんけれども、こういった株式の取引ですとか運用、そういったもので利益を得る方というのは、やはり不況の影響で徐々に減ってきているというふうに思っております。そういった関係で、この軽減税率の恩恵を受けるといいますか、つまり多額の利益を得て軽減の恩恵を受けるといった方は減ってきている。逆に言いますと、中野区のほうでこのことに関する税収が減少するという幅は、傾向としては減ってきているというふうに考えております。
浦野委員
 今の御答弁にもあったように、かなりこれは一部の本当にお金のある方に対しての優遇しかないわけで、本当に庶民というか、景気が悪くなる中では庶民の懐を温める制度こそがやっぱり必要だと私たちは考えているんですけども、それについてはいかがでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 ちょっと先ほどと同じような御答弁になってしまいますが、国の政策として景気自体を上げていくということで、そのことが国民全体の利益につながるという趣旨で行われているものだというふうに理解しております。
むとう委員
 教えていただきたいんですけれども、この1番目の寄附金の税額控除、これはどういう内容、もう少し詳しく御説明願えないでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 これは、目的につきましては、公益に資する寄附を促進するという目的で今回適用下限を下げたということでございますけれども、今までは寄附金の金額、1年間の金額が5,000円を超えた部分が控除の対象になるというものでございました。今回の改正によりまして、2,000円を超えた部分が対象になるということで、より対象となる部分がふえるということで、そのことが公益に関する寄附の促進につながるということで、今回導入されたというものでございます。
むとう委員
 公益に関する寄附というのは、具体的にはどういうものを意味するんでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 具体的には、法律等で規定されているものでございますが、寄附の対象としましては、自治体に対する寄附、日本赤十字に対する寄附、共同募金会――中野区で該当するものでいいますと東京都の共同募金会でございます――そちらに対する寄附、それから中野区の条例で指定しております区内の学校法人、社会福祉法人、それから更生保護法人、こういった団体に対する寄附が対象になるということでございます。
むとう委員
 わかりました。
 次に、2番目の肉用牛の売却、これももう少し御説明願えますか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 こちらにつきましては、目的としては、高品質で安心・安全な国産牛肉の安定供給ということを目的にこういった事業に対する優遇措置というのが設けられているものでございます。ただ、中野区には該当する方はいらっしゃらないということでございます。
委員長
 他にいかがですか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時49分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時52分)

 質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論ございますか。
浦野委員
 この77号議案の中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(案)について、反対の討論を行います。
 この条例の改正案は、寄附金税額控除の適用額引き下げなど、よしとするものもある一方で、減税措置が一部の大資産家に恩恵が集中する証券優遇税制の適用を2年間延長するものが盛り込まれています。今回の3月11日の震災等によっても経営に甚大な被害をこうむった中小零細企業や個人こそやっぱり税制の支援を強めるべきだと思います。この国際的にも例を見ない大資産家の優遇の証券優遇税制はやめて本則に戻すべきだと考えます。
 このことを述べ、反対討論といたします。
委員長
 他に討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について挙手により採決をいたします。
 お諮りいたします。
 第77号議案、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例について、原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員、挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成多数です。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第77号議案の審査を終了いたします。
 それでは、次に、陳情の審査を行いたいと思います。休憩します。

(午後1時54分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時55分)

 次に、陳情の審査を行います。
 第5号陳情、飲食物の放射能「暫定規制値」見直しを求める意見書の提出についてを議題に供します。
 陳情者から資料の配付及び補足説明の申し出がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時55分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時05分)

 これより本件に対する質疑を行います。いかがでしょうか。
平山委員
 これ、今、国の動向とかって、どなたかにお尋ねできるんですか、ここにいらっしゃる理事者の中で。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 国の動きに関しましては、内閣府の食品安全委員会で食品の健康影響の評価というものを行っておりまして、今、案を、パブリックコメントが終わったところで、集約を行っているところでございます。ですので、まず国の動きというものをやはり今見守っていくというところが現状だと思っております。
平山委員
 この暫定規制値というのを定めるのはまた別の省庁なんでしょう。そっちの動きはどうなっているんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 暫定規制値は厚生労働省で定めるものでございまして、今回の食品安全委員会の案の結果を参考にいたしまして厚生労働省が見直しを図っていくというものでございます。
平山委員
 それについて大体のスケジュールみたいなものというのは把握していらっしゃいますか。私も厚生労働省に電話してみたんですけども、うーん、お国は動きが遅いなとは思いつつも、どうなんだろうと思っているんですけど、何か情報をお持ちでしたら。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 スケジュールは公表されておらない状態でございます。現在、そのパブリックコメントの結果をまとめているというところですので、それが示された段階で厚生労働省もスケジュールを組むのではないかというふうに考えております。
平山委員
 内閣府の出した案のパブリックコメントが終わって、「案」が取れるのは大体いつごろなんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 スケジュールについては、申しわけございません、把握してございません。
浦野委員
 この暫定基準値の問題、あくまでも本当にこれは暫定のものなので――私もいろんな何人かの専門家の方の講演なども聞いて、これは本当にあくまでも前提なので、早く本当に科学的根拠を持った上で基準をきちんと示すということが大事だというのは、これはどの方にもお聞きした中では共通していたことかなと思っているんですけども、年間1ミリシーベルトというもの、ICRPで決められている1ミリシーベルトというものについては、どういう意図を持ってこれが定められたかというのは、どういう認識でいらっしゃいますでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 1ミリシーベルトの意味でございますけれども、こちら、基本的に原発ですとか放射線を扱うような方を施設管理上守るというものが基本でございまして、一つのこれを超えないというような目安というふうに判断をされていると伺っております。
浦野委員
 それは多分ちょっと違うんじゃないかなと思うんですけども、ちょっともう一度お願いします。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 失礼いたしました。緊急時とか平常時という形でお答えすべきでした。失礼いたしました。
 平常時における自然ですとか医療に関係する放射線量を除いた上乗せ部分のような放射線量が年間1ミリシーベルトを上回らないようにするという目安というふうに言われております。
浦野委員
 またちょっと質問を変えますけども、放射線の防護の原則についてはどういうお考えでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 防護の原則につきましては、先ほどの一般公衆と言われている一般の方のものは1ミリシーベルトということですね。あと、いろいろ専門の業種に携わる方については違う規定がございますので、一般的に区民の方については1ミリシーベルトというものが一つの目安になると考えております。
浦野委員
 これもあくまでも基準であって、少なければ少ないというのが放射線防護の大原則だと思っています。今回、特に大人ではなくてやはり子どもに対しての基準というのがない中で、本当に区内でも子育て中の方や妊娠中の方から声が区のほうにも実際件数としてはかなり寄せられているというふうに聞いていますけども、子どもに対してというところが今回この意見書の中にも本当に大きな趣旨としては含まれていると思うんですけども……(「違うよ。趣旨は全部だよ。子どもだけじゃない。趣旨が変わっちゃう」と呼ぶ者あり)さっき国のほうでの動向をということだったんですけども、例えば23区の区長会なんかでは、こういったことでの議論というか、話題になったりはしているか、もしちょっと情報があればお願いしたいんですけど。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 区長会のほうでは、学校などの例えば放射線量について基準を早急にまとめるようにというような要望は行っております。
浦野委員
 例えば、今のは区長会だと思うんですが、課長会や部長会なんかでも同じようなことが話題になったりはしているんでしょうか。参考まで。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 そうですね。やはり基準というものは一つ国が定めていただくべきものという形で、課長、あるいは部長というのも考えております。
浦野委員
 そうすると、東京都の中の自治体のレベルであっても、こういったことが今話題になって、本当にどうするかというのは、国に対しても、逆にその国の動向を見守るだけでなくて、やっぱり各自治体から上に上げていく、中野区であれば東京都や国に対してということは非常に大事かなと思っています。
委員長
 意見ですか。
浦野委員
 はい。
委員長
 他にいかがですか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思います。暫時休憩します。

(午後2時13分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後2時17分)

 第5号陳情、飲食物の放射能「暫定規制値」見直しを求める意見書の提出についてを閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数ということになります。よって、継続審査すべきものと決しました。
 以上で、第5号陳情についての本日の審査を終了します。
 休憩いたします。

(午後2時18分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時18分)

  続きまして、第6号陳情、給食から受ける子どもの内部被ばくを防ぐ対策について(2項)を議題に供します。
 この陳情については、第2項が本委員会の審査の項目となっております。
 陳情者から、資料の配付及び補足説明の申し出がありますので、委員会を休憩して、これを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 それでは、休憩をいたします。

(午後2時19分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後2時41分)

 お諮りいたします。
 第6号陳情、給食から受ける子どもの内部被ばくを防ぐ対策について(2項)を閉会中も継続審査するものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第6号陳情についての審査を終了いたします。
 休憩します。

(午後2時42分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時42分)

 陳情の審査を行います。
 第10号陳情、廃食油回収のモデル事業についてを議題に供します。
 陳情者から補足説明の申し出がありますので、委員会を休憩し、これを受けたいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後2時43分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時56分)

 これより本件に対する質疑を行います。
林委員
 23区では何区ぐらいが廃食油の回収をしているんでしょうか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 23区の状況でございますけれども、11区が回収、そして1区が資源買取市というところで回収をかけているというふうに承知しております。
林委員
 資源買い取りは、どこの区で、どのような内容なのでしょうか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 区は足立区でございまして、資源買取市の内容につきましては、まだ私のほうで調査はしてございませんが、そういう形で伺っております。
林委員
 多分業者が入って買い取りをする。だから、行政側はあまりコストがかからないというような形というような理解でよろしいでしょうか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 業者さんが買い取りをしていただいているんだと思うんですけども、ちょっと具体的に行政が費用を出しているとか等もちょっと把握してございませんので、申しわけございません。
林委員
 あと、11区なんですけれども、私はちょっと練馬を調べたんですが、練馬の場合は42の区有施設と保育園と福祉園等で月に1回、また月に2回程度、公共施設廃食油を回収しているというようなことでしたが、区としても今後ごみゼロ推進を進めるに当たって、廃食油の回収などはお考えになっているんでしょうか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 現在の資源回収の形で、廃食用油についてはやっておりませんけども、今後、資源化する一つの材料としては検討していきたいなというふうには思っております。
むとう委員
 わかれば、11区、区名を挙げて教えていただけますか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 千代田、中央、台東、品川、大田、世田谷、渋谷、それから豊島、北、板橋、練馬、足立です。足立は先ほど言ったように12区目ですけど、買い取りをしています。
むとう委員
 今、林委員のほうからもありましたけれども、今月、10月1日から――練馬区はすごくその前からモデル事業をやっていて、10月1日からは1,800万円する機械を買い込んで、23区で初めて自家精製機というものを買ってバイオ燃料にすると。それで、清掃車2台分を動かすということで、ガソリン代が1台につき60万ぐらい浮くみたいなことをちょっと新聞記事で読んだんですけれども、そういう積極的に取り組んでいる区もあるわけですけれども、そういう積極的に取り組む区の事例なども学びながら、中野区も将来的には考えていきたいかなというような御答弁でしたけれども、区のほうはどの程度他区の先行事例を把握し、研究していらっしゃるのか、わかれば教えてください。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 今、委員お話しのとおり、練馬区では先般、廃油の精製機を1,950万ほどかけて、処理しております。また、年間回収量19トン、回収しているそうです。現在それは13トン分は売却しているというふうに伺っております。しかしながら、回収の委託経費がかかっていたり、運搬委託がかかっていたり、やはり資源化には金がかかるということですね。清掃車両について2台分運転、回しているということですけども、以前は鳥取県の業者さんにお願いして、回収していただいて、また練馬区に戻していた、精製油を。それが不純物が多くて結局清掃車に入れたところ詰まりを起こしてよくなかったということがあったので、現在入れている精製機については、高度処理ができて、蒸留して、以前は少し赤茶っぽい燃料だったそうですけど、かなり半透明に近い燃料までこぎつけて、今のところ問題なく清掃車は動いているというふうに伺っています。
 また、ほかの自治体で、例えば中央区さんですけども、中央区さんなんかは、やはり区内小学校で16校で廃食用油と他のトレーですとか牛乳パック、乾電池、蛍光管、そういったものをポイントで回収し、資源化をしているということです。これも結局回収するに当たって立ち会う方がいらっしゃらないとできませんので、それに対してはやはり委託料が500万かかっているということを伺ってございます。
 何らかの形で他区も月1回ないし2回回収をしているということで、収集運搬、それから立ち会いに要する経費が四、五百万かかっているということで伺ってございます。
むとう委員
 やっていない中野区としては、廃食油を燃えるごみに出してくださいという指導だったかと思うんですけれども、どんな状況になっているんでしょうか。先ほどひぐち委員のほうからも御質問があったように、固められて出されているのか、ビニールに油でれでれの状況で入れられていて、ぱんと破けて清掃員が顔にかぶってしまうとか、どういう――私のうちは基本的には使い切っているので、使い切りが原則かなというふうに私は思っているのでないんですけれども、清掃の中ではどんな状況になっているんでしょうか。全然知らなくて下水に流しちゃう方もまだまだ多いんじゃないかと思いますけれども、廃食油というのはどんな状況でごみの中に入ってきているのか、現状がわかれば教えてください。
鳥井清掃事務所長
 ちょっとデータ的にあるということではございませんが、そういった固める形で入っている、あるいは新聞紙等に含ませてということでお願いしておりますので、そういった形で入っているというふうには、想像でございますけども、してございます。
 最近で、廃食油が入っていて作業員にかかったとかというような事例については、最近でございますけども、聞いてはございません。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 それで、中野区での現在の取り組みをちょっとお知らせしておきます。
 現在、区民の方々から、廃油についてどうやって処分したらいいのかとお困りの方に対しては、レボという事業者さんが御家庭に回収に行って無料で引き取ってくれるということでやっていただいておりますので、そちらの業者さんを御案内しているということです。
 また、小学校、それから保育園については、小学校については、リサイクルをもう既にしておりまして、インク化されているということです。それから、保育については、19園ございますが、うち2園がリサイクルにしている。1園は委託事業者が自前でリサイクルに回している。もう1園は近所のお豆腐屋さんが回収に来ていただいて石けんにされていると。あとの保育園は固めるテンプル等で固めてごみとして処理をしているというような状況でございます。
むとう委員
 レボという会社のことは知らなかったんですけれども、そういうところもあるんだなということがわかりました。ありがとうございました。
 先ほど陳情者のほうからも御意見が出ていた区がかつて税金で買った石けん製造機と粉砕機ですか、区内で買ったので100万ぐらいで買ったかと思うんですけれども、環境リサイクルプラザを廃止してしまったことによって、それが宝の持ち腐れになっていて、放置されているというふうに聞いているんですけれども、せっかくですから、もったいないので、この機械を動かすような方向というのは検討できないものなんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 環境リサイクルプラザの機能転換に伴いまして、環境リサイクルプラザでそれまで石けん製造を区民の自主グループの皆さんにやっていただいてきたところでございます。6月いっぱいで貸し出しはやめたことに伴いまして、現在は旧環境リサイクルプラザの中に機械自体はございます。ただ、せっかく活動されてきた皆さんが引き続きあの機械を使って石けん製造を行いたいというような御希望が非常に強かったわけでございまして、そういった皆さん方の活動場所が確保できれば、区といたしましても機械の譲渡等、協力していきたいというふうに考えているところでございます。ただ、残念ながら、なかなか新しい活動場所が見つからないということで、現状は今のところ休眠状態といった形になっております。
むとう委員
 提供については積極的に協力していきたいというところですけれども、面積的には畳1畳分ぐらいですか。2畳分ぐらいですかね。だから、なかなか場がないと、機械そのものも、前も何回も言っていますけど、重いので、無理なので、やっぱり提供することだけの協力じゃなくて、どうしたらそれが活用できるのか、税金で買った財産ですから、何かその辺は検討されてはどうかなというふうに思うんですけれども、このモデル事業をすることとの兼ね合いも含めて、なかなかモデル事業を民間に委託すると相当お金もかかるようなところもある、事例としては。ですから、区民の方にその部分をお願いできるものならお願いしながら、小規模ながらでもモデル事業化、始動させていったらどうかなというふうに、せっかくある宝物ですから捨てちゃうのはもったいないので、その辺の検討というのはできないものなんですかね。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 石けんの製造がこの陳情の趣旨には明確に記載されてございません。そのモデル事業の形として石けんがふさわしいのかどうなのか、そこら辺もなかなか判断が難しいところでございます。先ほど申しましたとおり、石けん製造機につきましては、引き続き御利用いただけるということであれば、区としても協力していきたいという考え方は今後も持っていきたいというふうに思っております。
むとう委員
 先ほどの御答弁の確認ですけれども、区としても廃食油の資源化というのは今後検討していきたいというような御答弁だったというふうに思いますので、積極的に検討していく中で、今捨ててしまう前にぜひそのことも踏まえて検討を進めていただけたらというのをお願いしたいんですが、いかがですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 石けん製造機のことは、ちょっと私の所管でないのでお答えできませんけども、廃食用油の再利用ということで、資源化できるということですので、そういったことがどういった形で区として取り組めるか。先ほど申し上げましたが、やはり資源回収するのにお金がかかるということがありますので、モデル的にどういったことからできるのか、検討していきたいというふうに考えております。
尾﨑環境部長
 陳情の趣旨とはちょっと外れているかなとは思いますけども、今御質問があったので、石けん製造機につきましては、今、旧環境リサイクルプラザのほうに保管しております。この間、利用者団体の方たちとはいろいろと御協議をさせていただいて、我々が支援できるものは当然支援をしていくという方針で進めてまいっておりますので、そういった方針の中でこの製造機の問題についてはとらえていきたいというふうに思っています。
むとう委員
 わかりましたけれども、縦割りじゃなくて――片や廃食油の資源化については検討していきたいと言ってるわけですから、どれがいいかはいろいろ方法があって、バイオ燃料にするのも大きなおもしろい方法だと思いますし、また、たまたまある中野区の財産である石けん製造機というのも一つの方法だというふうに思いますので、そのことも踏まえて、双方、縦割りではなくて、協力し合って、これから廃食油の資源モデル回収事業というのを実現に向けて検討を進めていただきたいというふうに思いますので、お願いしたいと思いますが、いかがですか。だめですか。それはそれなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 区として廃食油の資源化の問題というのはあると思います。ただ、私ども、旧環境リサイクルプラザで石けん製造の機械を使ってやっていただいたのは、あくまでも区の事業ということではございません。区民の皆さんの自主的な資源化、リサイクルの取り組みということを支援するという形での区のかかわりでございますので、区の直接の事業とはその辺、一線を画した形でのかかわりということで御理解いただければと思っております。
むとう委員
 それは知っているんですよ、御理解しているんですよ。だから、そうではなくて、先ほど私の言い方もなかなかうまいこと言えないんですけれども、よその区でやっている廃食油の回収。回収の大きな容器があって、家庭から何かで持ってきてじゃあっとあけるんですよ。でも、やっぱり油ですから、そこにだれかがいないと危ないということもあって、それにお金がかかっているというようなことでしたから、そうだとするならば、お金をかけないでちょっとやってみるという一つの方法といたしましては、自発的にやってくれる区民がいるのであるならば、その1カ月に1回の回収のときに区民の力もかりつつ、なおかつ、まずはお金がなかなかないという中で、練馬区のように1,950万円もする機械をぽんと買っていただけるならいいんですけれども、なかなかそうもいかないし、またそれはそれでどこに置くのということで、そうなると相当大がかりな装置になりますので、それは簡単には進まないことです。でも、たまたま区がかつて買った石けん製造機というものがあるのだとするならば、それとこれからやっていこうとする廃食油のモデル事業とをくっつけて考えれば、お金をかけないでできることもあるんじゃないのとさっきから言っているんですよ。
 だから、一つの方法としてどれがいいかはやっていかなきゃわからないし、どこまでできるかも、区民に頼って、区民との連携の中でどこまでうまくいくかもわかりませんけれども、一つのモデル事業として、ここの文章の中にあるように、例えばリサイクル展示室などのコーナーに廃食油の回収ボックスを置いて、そこに月1回何曜日の何時から何時という――私が聞いた区では、一日午前中だけとか、時間制限をしていました。だから、そういう短時間であれば区民の方の御協力も得られると思うので、そこに油を持ってきていただいて、そこで保管をし、それでたまたままだ使えるにもかかわらず使い道が決まっていない石けん製造機、粉砕機があるのであれば、そこと連携しながらやり出せばモデル事業としてお金をかけないでちょっとやってみる価値があるのではないかということを言っているんです。
 だから、それはそれじゃなくて、これはリンクして考えたらばお金をかけないでできるじゃないですか。そういうことも考えてはいかがなんですかと言っているんです。いかがですか。
尾﨑環境部長
 いわゆる回収システムについて、中野区として検討するというのは、あらゆる事柄について考えていきたいということで、どういうやり方がいいか、既に区の施設の中でも取り組んでいるところがございますので、そういったところの整合性も図りながら検討していく。
 今、委員がおっしゃっているのは、その中の例えばの話でございますけども、例えばの話は、ここの中で前提をつけない、我々はこの事業をどういうふうに中野区として検討したらいいのかということで担当のほうもお答えしていますので、そういうスタンスでさせていただきたいというふうに思っています。
平山委員
 すみません。先ほど画期的な、無料で引き取ってくれるようなお話があったんですが、詳しく聞かせていただけますか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 区民の方々で、例えばですけども、食用油のお中元ですとかお歳暮でたまってしまって使用期限等が切れたものが何缶もあるということのお問い合わせがあるんですね。これ、どういうふうに処分したらいいんだということがあります。そういったものについては、先ほどレボというところの会社を御紹介しておりますということで御案内したとおり、この業者さんは、個人のお宅に訪問し、その缶ごと回収をしていただけるということでございます。
平山委員
 じゃ、廃食油の回収は行っていないんですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 例えばですけども、これも量によるんだと思うんですけども、一定量御家庭でためて、練馬区さんもそうなんですが、集積場所に持っていくのにペットボトルにためてください、それで月1回持ってきてくださいという形でございますので、一定程度の量が集まるのであれば御家庭の――どのぐらい天ぷらをやったり、天ぷらをやらないとあまり廃食油というのは出ないと思うんですけど、天ぷらをやった後でもどんどんその後も再利用されれば基本的に油は出ないと思うんですけどね、私はね。そういうことで、一般の御家庭ではペットボトルに大量にたまれば、この業者さんに御案内して、引き取りに来ていただくというような形になろうかと思います。
平山委員
 じゃ、ある一定の、特にそれがどれぐらいという基準はないわけなんですか。どれぐらいの量以上は引き取らないというような制限もない。あくまで相談の上でやっているようなところなんですかね。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 たまたまこのメーカーさんが区のほうにこういう形でお引き取りをしますよということの御提供があったものですから、区民の方からお問い合わせがあったら御連絡いただければうちの会社のほうでとりに行きますということで、直接その内容については伺っておりませんで、申しわけございません。
委員長
 他にいかがですか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱い協議のため、暫時休憩いたします。

(午後3時17分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後3時18分)

 第10号陳情、廃食油回収のモデル事業についてを閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成多数。よって、継続審査すべきものと決しました。以上で第10号陳情についての本日の審査を終了いたします。
 どうしますか。ちょっと休憩をいたします。3時過ぎましたので、ここで休憩を入れたいと思います。

(午後3時19分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後3時38分)

 所管事項の報告を受けます。
 まず1番目ですが、平成24年度国・都の施策及び予算に関する要望についてです。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 それでは、平成24年度国・都の施策及び予算に関する要望について(資料4)御報告いたします。
 まず、この要望に関しましては、各委員会で各所管の部分について御報告しております。
 まず、国の施策及び予算に関する要望書をお開きください。これの2枚開きまして、要望事項の一覧があるかと思います。17項目の要望をしております。これのうち、区民サービス管理部につきましては、7項目め、「介護保険の充実」が担当になります。
 8ページ目をお開きください。「介護保険制度の充実」という項目につきまして、これは基本的には昨年度も要望している内容なんですけれども、介護保険事業者の大都市部での運営状況につきましては、大都市の実態に合わない介護報酬という問題がありまして、従事職員の離職等の問題がなかなか困難な状態にあるということです。21年度の報酬改定、処遇改善交付金の交付により改善は行われておりますが、なお不十分な状況にあるということで、地域区分の報酬単価上乗せ割合の増加等の報酬額の改定、また23年度末が期限となっております処遇改善交付金の継続等について方策を講じるよう求めるものです。さらに、今年度は、最後に、第5期介護事業計画期間における保険料上昇を抑制するために、国の法定負担分である介護給付費の25%を確実に交付して、各保険者間の所得格差に関する財政措置については、これまでの調整交付金とは別枠で対応することを追加で要望しているものです。
 簡単ですが、以上です。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それでは、引き続き私のほうから環境部所管分についての御説明をいたします。
 環境部所管は、国の要望書のほうで申しますと、要望事項の13番、15番、それから16番、この3項目となってございます。
 それでは、順を追いまして御説明申し上げます。
 まず、13番の「緑化対策の推進」でございます。14ページをお開きください。都市の緑は、良好な生活環境を確保するために欠かすことのできない資源であるということで、農地を含め、減少する都市の緑を守るための高地価など、特別区の地域特性を考慮した方策を講じていただきたいということで、3点ほど具体的に挙げてございます。1点目が、都市農地、それから屋敷林等の保存樹林地等、こういった場所の保存及び活用のために、買い取りに当たっての財政支援の充実を図っていただきたいということでございます。2点目が、保存樹林地等に対する相続税の納税猶予措置、維持管理経費等の税控除、それから緑を残すための所有者の負担軽減制度、こういったものの見直しを図っていただきたいということです。3点目が、農業経営に必要な施設用地等も相続税納税猶予制度の対象範囲に含めてほしい。それから、農地面積が小規模であっても持続可能な農業を営めるよう支援策を講じること。こういった項目でございます。
 続きまして、16ページをお開きください。ここでは、15番、「地球温暖化防止、ヒートアイランド対策の推進」という項目でございます。地球温暖化の防止、それからヒートアイランド対策、これの推進というのが、温室効果ガスの排出量削減に向けた国の総合的な対策が必要であるとともに、地方自治体の取り組みの強化も必要です。このために国としての目標と実現のための方策、これを明らかにしていただきたいということと、自治体が取り組むべき役割に応じた実効性のある支援策として次の措置を講ずることということで、3点ほど掲げてございます。昨年度までは、ここについてはこの本文で終わっていたんですけども、今回新たに3項目具体的に記述をいたしたところでございます。1点目、排出量取引等が円滑に実施される体制の整備、2点目、自然エネルギー・省エネ機器購入への助成の拡大、3点目が再生エネルギーの技術開発及び普及促進、この3点でございます。
 続きまして、お隣の17ページ、16番になりますが、「廃棄物処理対策の強化」ということです。循環型社会の構築のためには、循環型社会形成推進基本法の趣旨に基づきまして、3Rの推進に取り組む必要がございます。人口が集中する特別区におきましては、さらなる廃棄物の減量、リサイクルの推進が図られるよう、次の方策を講じてもらいたいということで、大きく2点掲げてございます。1点目が、拡大生産者責任の原則、これを基本に事業者が主体となるリサイクルのシステムの確立、それから事業者が応分の費用負担を行うということで、自治体の負担が現在過重になってございますので、その費用負担の割合をきちっと整理、そして制度化していただきたいということです。特に容リ法につきましては、自治体が収集・運搬・保管にかかる費用を負担することになってございますが、これの軽減を行われるよう見直しを行ってほしいということ。それから、家電リサイクルに関しましても、リサイクル料金の徴収方法の変更、それから不法投棄されました廃家電、この処理費用は自治体が負担しているわけでございますが、これを事業者負担という形に改めることなどを記述してございます。2点目が、現行の容リ法に定める廃プラスチック類の再商品化対象範囲の拡大でございます。また、廃プラスチック類の再商品化手法を容リ法では現在自治体が選択できないことになってございますが、これを改めること。これを要望として記載してございます。
 以上が国に対しての要望書でございます。
 恐れ入ります。もう一つのほうの都に対する要望ということで、もう1冊のほうをお開きいただければというふうに思います。この中では、14番目の「地球温暖化防止、ヒートアイランド対策の推進」が環境部所管になってございます。
 恐れ入りますが、14ページをお開きください。要望の一番最後の項目になりますけれども、ここでは地球温暖化の防止やヒートアイランド現象の緩和の取り組みの強化、そのために特別区との連携を図っていただきたいということと、区や事業者の行う対策に対する支援の拡充など、総合的な対策を求めております。具体的には2項目ございます。1項目めが、地球温暖化対策推進等のための区市町村補助金交付要綱という都の要綱がございますが、これに基づく補助金についても平成24年度以降継続もしくは拡大してほしいということです。2点目が、震災による電力不足に対応するため、再生可能エネルギー利用拡大のための支援の強化、これを記載してございます。これが東京都に対する要望ということでございます。
 以上、雑駁でございますが、国・都に対しましての区長会からの要望書の内容でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ございますか。よろしいですか。
むとう委員
 ごめんなさい。これ、毎年こういう形で要望していますよね。要望した回答というのはもらえるんでしたっけ。要望を受けてどうでしたというような回答というのはどんな状況になっているんでしょうか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 昨年度の要望に対する国・都の施策及び予算に関する要望の措置状況ということで、報告が出されております。
委員長
 他にございますか。よろしいですか。(「ちょっと休憩してもらってもいいですか」と呼ぶ者あり)
 では、休憩いたします。

(午後3時49分)

委員長
 再開いたします。

(午後3時51分)

 他にございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、2番目、平成23年度(2011年度)事業見直し方針についての報告を求めます。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 それでは、お手元の23年度(2011年度)事業見直し方針について(資料5)御説明させていただきます。
 これまで、区では歳入歳出について基準となる一般財源規模を650億円と設定して持続可能な財政運営を行ってまいりました。ただ、そういう計画で今までつくってきたわけですけれども、現状を見ますと、決算でもいろいろと質疑がありましたけれども、歳出については、扶助費の増加などの要因によって650億円を上回る状況が続いております。また、一方では、歳入ついては、リーマンショック以降、650億円を下回る状態にあります。
 2ページ目、上から三つ目の段落に移っていただきますと、財政調整基金のことについても触れておりますけれども、現在、不足分についてはこの財政調整基金からの繰り入れで賄っておりますけれども、この年度間調整分の残高は133億円余りということで、このままの状態でふえていきますと平成27年度には基金が底をつくという状態になります。こうした財政の状況については今後しばらく続くものというふうに考えております。一般財源を充当する事業の規模を650億円にできるだけ近づけた財政構造にしていくことが急務であると考えておりまして、これまで見直されていなかった事業についても、前例にとらわれず、いわば聖域なく徹底した見直しを実施していくということにいたしました。
 次に、2番の「持続可能な財政運営の鍵」ということなんですが、これについては3点考えております。1点が一層の財務規律の強化、2点目が長期的な財政需要の的確な把握、3点目は歳入の確保でございます。
 一つ目、一層の財務規律の強化につきましては、一般財源充当規模の歳出規模を650億円とする基準を厳守するということで実施してまいります。次に、徹底した歳出管理を実施するということで、特定財源確保の見込みを事業の進行管理を徹底して確保しつつ、経費についても節減してまいります。次に、3ページ目に行きますが、事業計画を策定するに当たりましては、特定財源等の財源的裏づけを明確にして実施していきます。まちづくりなど大規模な事業にあって、基準となる一般財源規模の650億円に過度な負担を及ぼすような事業については、原則として実施しないということを検討しております。最後に、中長期の歳入見通しを確立するということで、より精度の高い特別区民税の構造分析を行い、また用地についても活用を見込めない用地については売却を行うということを検討してまいります。
 続きまして、(2)の長期的な財務需要の的確な把握につきましては、退職手当、職員の年齢構成による人件費の見通しを明らかにしていくということをまず行います。また、次のページ、4ページ目になります。投資的経費に付随する経常経費を的確に把握し、ランニングコストを明確にしてまいります。また、施設の建てかえ、施設の維持・補修についての経費についても把握してまいります。最後に、将来の事業の拡大ですとか少子高齢化に伴ってさまざまに変わっていく事業の変容について把握しながら計画をしてまいります。
 (3)番の歳入の確保につきましては、税、国保等の収入率の向上を図ってまいります。これにつきましては、迅速な督促ですとか、全庁を挙げての臨戸徴収体制の確立強化等、さまざまな取り組みによって収入率の向上を確保していきたいと考えております。また、財産収入の計画化と最有効活用を追求するということを検討しております。最後に、5ページ目のところになりますが、区が現在行っていますまちづくり・まちおこしのいろいろな取り組みによりまして収入を増加させるということについても積極的に検討していきたいと考えております。
 これらの財務状況の規律の確保等の取り組みをした上ですべての事業について見直しをするということで、事業の見直しにつきましては五つの視点で全事務事業について再点検を行うものです。一つ目が、時代の変化と目標体系の再編に対応して施策や事業の再編を検討してまいります。2番目に、各事業の意義につきまして、ゼロベースで確認をしていきます。3番目に、6ページ目になりますが、単なる経費の削減ではなく、効率と効果の高い経営体質へ強化していきます。4番目に、今後の財政需要と新たなサービス創出に備えた施策体系の再構築に着手してまいります。5番目といたしまして、これまで見直しの対象外とされてきた事業の検討、また目を向けられなかったニーズへも着目して検討してまいります。
 これらの事業の見直しをする観点をもとにすべての事務事業について検討した上で、4のスケジュールになりますが、11月下旬には事業見直し内容案を決定し、委員会に報告したいと考えております。また、この事業見直し内容案につきましては、12月5日号の区報に掲載するとともに、12月8日に区民意見の聴取ということを予定しています。これらを踏まえまして、来年1月上旬には事業見直し内容を決定したいというふうに考えております。
 なお、一緒につけております別紙の「区財政の直面する課題について」というペーパーですけれども、これにつきましては現在の中野区の財政が直面する課題とすべての事務事業について見直しをするということで、区民の皆様にその状況をお伝えし、御理解をいただくということで、委員会報告後、これについてホームページに掲載し、区報にも何らかの形で掲載する予定でございます。
 以上、雑駁ですが、御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ございますか。
林委員
 区民委員会にかかわることだったら聞いてもよろしいんですよね。
委員長
 はい。
林委員
 では、歳入と、あと事業見直し、当委員会における見直しについての2点について質問します。
 まず、3ページに「中長期の歳入見通しを確立する」というところがあるんですけれども、特別区民税は、納税義務者の年齢構成や就業状況等々でデータ収集に努めるというようなことが書かれているんですが、今までそういうことはされていなかったんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 特別区民税につきましては、前年度の所得に対して課税するということで、今までは一番信頼性の高いデータとしまして、東京都が出しております平均給与、こういったものの実績をもとに算定をしておりました。今までは過去何年かの東京都の給与に対して中野区民の所得がどのぐらいの割合になるかという比率をもとに計算をしていたというやり方でやっていたところでございます。
林委員
 それをまた違うやり方になさるというのは何か理由があるんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今年度の当初課税におきまして、当初予算で見込んでおりました想定よりもかなり想定額が落ち込んだということがございました。東京都の平均給与と中野区の平均所得との乖離が想定していたよりも激しかったということで、今後さらに細かい要因も考慮に入れていかなければいけないということで、例えば東京都全体の就業業種の割合と中野区民の就業業種の割合の違い、あるいは年齢構成の違い、そういったものも加味して今後の税収の見積もり、そういったことに生かしていきたいと考えております。
林委員
 では、データを収集して歳入に対しての見通しを確立するということなんですが、見通しを確立するからといって税収が上がるわけではなく、今現在、中野区は東京都の平均所得よりも乖離しているような今までにはないような状況である、割と大変な状況であるということで、より違う観点でのデータ収集に努めるということでよろしいんでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 税収を見込む際に、徴収をする対象となる課税額、それがどのぐらいになるかということをできるだけ実態に近づけるということで、より詳細なデータの分析をしていきたいと考えております。
林委員
 次に、4ページ目なんですが、(3)の歳入の確保で、「税、国保等の収入率向上を図る」ということになっております。今は区税のほうをお聞きしたんですけど、国民健康保険料も同様に収入率の向上を図らなければいけないというようなことが書かれていまして、徴収コストの適正化を図りつつ納期のPR強化等々で「目標収入率の設定とともに」というふうに書かれているんですが、目標収入率というのはいつごろ設定なさるんですか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 現在、毎年毎年、区政目標といたしまして、目標収入率のほうは設定はさせていただいております。それを、今後、取り組みを含めまして、新たに設定のほうをもう一回精査させていただくというふうに考えております。
林委員
 では、その目標収入率の設定をここ数年はちゃんとクリアしているのでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 残念ながら目標収入率には届いておりません。
林委員
 では、設定はしているけれども、それが実際にはクリアされていないというところで、この徴収計画などを策定し、目標をきちんと実現していくというようなことでよろしいんでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 委員のおっしゃるとおりでございます。
林委員
 あと、5ページ目にある事業見直しの考え方の(1)に「見直しの例」というものがございまして、「事業の実施密度の変更」というものがあるんですけれども、この実施密度の変更というのを当委員会の何か事業を例に挙げて教えていただけませんでしょうか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 この見直しの例として、どういうふうな観点でということで記載させていただいております。すべての事務事業についてこのような観点で――いろいろな観点で検討していきますけれども、今の段階では個別の事業について特にお示しできるものはございません。
林委員
 まだそういう状況であるということでは、6ページ目にある、「これまで目を向けて来られなかったニーズにも」というものもあるんですけれども、そういうものに対しても何か当委員会で考えているものなどはあるんですか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 社会環境の変化等でいろいろと見直しをするということですので、見直しの中にはそういう新たなニーズへの対応ということも当然に検討の中には出てくるということで記載しているものですので、具体的に特に今これということではございません。
林委員
 では、今後行われる事業の見直しについて質問させていただきます。
 当委員会において10か年計画を今後着実に実現していくと、大体幾つの事業があって、総トータルでどのぐらいの事業費になるとお考えなんでしょうか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 この第2次のときにつくりましたときの部の構成と内容が変わっていますので、今の段階で現在の部の構成で幾つある、どれぐらいの金額というふうなものはちょっと手持ちを持ち合わせおりませんので、申しわけありませんが。
林委員
 じゃ、今後、新しい部の構成でまた計画や事業などをつくっていくという……。前のはなくて、部が変わったから今ないということなんですか。今後どうなさるのか、教えてください。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 この10か年計画を効率的に推進する上で必要な目標体系にということで今年度から見直しをしておりますので、新たにまた別のものをつくるという意味で言ったわけではございません。あくまでもこの10か年計画の第2次を推進するということを前提として検討してまいります。
林委員
 でも、組織を変えるときに目標体系を見直して10か年計画をより推進するためによりよい組織になった。だったら、前と同じ事業の内容がちゃんと予算が今回も見えるような状況でないとよろしくないと思うんですが、今後そのような計画等はこのスケジュールの中でどのように示されてくるかということは教えていただけるんでしょうか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 この10か年計画の推進につきましては、毎年度予算の査定の段階で翌年度の事業計画等を確定しております。その段階で当然必要な予算、事業計画の検討をしております。ただ、先ほど言いましたのは、あくまでも数を幾つとか、金額を幾らというふうな形での表をつくっていないということですので、別にそれがないからできないとか、そういうことではございません。
林委員
 最後にいたしますけれども、では、どのようにして削減の目標を立てられて、どういうふうに圧縮していくんでしょうか。やはりコスト意識を持ってやらなければいけないというところにおいて、そういうものが示されないというようなことでよろしいんでしょうか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 この10か年計画の中に区が行っているすべての事業が書いてあるわけではございません。経常的にやっているようなものも含めまして、予算で措置するものについてはもっとたくさんの事業がございます。今回はそういう計画化していないような、今まで当然に出すものだと思い込んでいたようなものについてもすべて聖域なく全事務事業について見直すということにしていますので、予算で、その現在行っている事業についてはすべて把握しておりますので、その全事業について詳細に検討していくという趣旨でございます。
むとう委員
 これは本当にまたきっと大胆ないろんな見直し、廃止等あるんだろうなというふうに想像するわけですけれども、区民生活、区民活動に密着するようなものもきっとあるだろうというふうに思うんですけれども、スケジュールの案のところを見ると、区民の意見聴取というのは1回だけしかここには書かれていないんですけれども、きっと本当にいろんなことが大きく変わるというのであれば、丁寧な区民に対する説明であり意見聴取でなければいけないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ここがまた所管じゃないのかどうかわからないんですけれども、意見聴取というのは1回だけしか予定されていないんでしょうか。私はもっとふやしてほしいなというふうに思うもので、もしわかれば教えてください。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 このスケジュールにつきましては、この事業見直し全体についてのスケジュールということでお示ししております。当然個別の事業の検討につきましては、内容によって時間のかかる検討については個別にされているケースもあると思いますし、実際に決まってから実施の中で区民との意見交換等が必要になるようなものもあるというふうに考えております。これについては、あくまでも事業見直しについてで、来年度の予算について一覧的な形でお示しし、意見交換する内容というふうにとらえております。
むとう委員
 この段階では個別事業については書かれてこないんですか。書かれてくるんですよね。そうすると、実施する段階というのはもう見直しとか廃止になっちゃってから区民と話すんですか。そうなる前に納税者でもあります区民としっかり、区民の意見聴取というのは必要じゃないかなと。限られた税収をどういうふうに割り振って、どういうサービスが区民にとって必要なのか、またどれが要らないのか、どれならなくなっても我慢できるのか、やっぱりこれは決まって実施する段階でというのは、ちょっと今の御説明だと納得できないんですけれども、いかがでしょうか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 事業見直し内容については、先ほども観点がいろいろありましたように、統合するものですとか、いろいろありますし、最後のほうでは今まで目を向けてこられなかったニーズへの対応というふうなこともございます。内容によって細かくこの段階でお示しできるものと大枠としてこれはこうしますよという形で示すものがあるかと思います。事業がなくなるという場合には、当然この段階でお示しすることになろうと思いますけれども、全事業の検討の中で区民に提示することが必要なものについては、当然ここで提示されるというふうに考えております。
むとう委員
 でも、今のところ予定としては12月8日の1回だけであります。ここが所管じゃないと思うんですけれども、もう少し丁寧な機会を、なかなか区民も忙しいですから、気持ちがあっても区が設定したその日の一日だけに予定を合わせて参加するというのはなかなか厳しいので、何回かやってくれればどこかには参加したいかなという区民もふえるかと思うので、ぜひ区民の意見聴取という機会をふやしていただけるように所管のほうに伝えていただけたらありがたいので、よろしくお願いいたします。
平山委員
 今のところはあれですよね、そのスケジュールは11月下旬と12月5日は案ですよね、あくまでね。事業見直しの内容の決定は1月の上旬でよろしいんですよね。だから、案でできちゃったものはひっくり返らないなんていうことはないですよね。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 11月下旬につきましては、これは区側で事務スケジュールとして設定して、この段階で内部的な案については決定して御報告できるようにはしたいというふうに考えておるものです。実際に議会に対していつ報告できるかということについては、当然議会のほうとの調整が必要になりますので、ここでも明記はしていないという状態です。
 12月5日の広報については、できるだけここで掲載できるように努力したいと考えておりまして、各委員会に報告したときに出されました御意見等で変更が必要なものについては極力変更できるようなことを一応担当のほうでは想定しているというふうに聞いております。
平山委員
 区報の入稿の締め切りというのはいつなんですか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 初稿、最初の原稿で出す段階では多分間に合わないかと思いますけれども、11月下旬の委員会報告の段階でいただいた意見については、最終校正等で何らかの対応を考えるというふうに聞いております。
平山委員
 わかりました。その上で、事業見直しというのは昨年度からやられていたんでしたっけ。今回2回目で、今回、方針という形でずらっと大まかな――大まかなじゃないですね。こういうやり方でやっていきますという形での報告なんですが、前回も同じような形でしたっけ。この方針だけ示されてというやり方、次にまたというやり方でよかったんでしたっけ。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 昨年は目標体系自体の見直しをしてということで示していますので、当然内容的には記載の仕方等異なりますけれども、最初の段階では個別のものはない状態で考え方をお示ししているというものです。
平山委員
 いや、きょうこれが何のために報告されるのかなと思って。別にこの場で質疑することというのは難しいんですよね、内容的に。だから、僕らのほうから、見直しの事業内容も上がってきているわけではないので、あ、そうですかという形でお受けをするしかない。だから、要はこれは各常任委員会で報告されているんですよね。総務委員会ならちょっとやりとりができるかなとは思うんですけど、要するに大なたを振るいますから覚悟しておいてくださいねという報告にしか聞こえなくて、改めて今回こういう方針という形で御報告をされる目的は何なんですか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 個別の案でお示ししないとなかなか具体的なイメージがわかないということがおありかと思いますけれども、いきなり個別にこれはこうしますよというものを出しますと、なぜそれをしたのということがわからないということがあろうかと思います。ですから、個別の見直し案を示す前に、どういうふうな観点で見直しをしていくのかということについて、できれば御理解いただければということでお示ししているものです。
平山委員
 だって、これは方針案じゃなくてもう方針なんでしょう、決定したものなんでしょう。だから、これについて僕らが何か言って変わることというのはあるんですか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 これについては確かに内部的に見直しを進めていくに当たっての方針ということで、もう既に内部的には決定をして各部に見直しの作業を依頼しているものですけれども、先ほどのスケジュールについての御意見ですとか、区民に対する説明についての御意見ですとか、そのような御意見、あるいはこの見直し方針としてもう既に検討するように話はしてはいるわけですけれども、何かしら懸案するような見直し方針があるというふうなことがあれば、そういう御意見についても所管のほうには伝えたいというふうに考えております。
平山委員
 方針は変更されるんですか。そうじゃないんですよね。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 あくまでも内部的な検討については、申しわけありませんが、このまま進めていきますけれども、どういう御意見があるかということについて関係者が共有することによってその見直しを円滑に進めていきたいというふうに考えております。
平山委員
 すみません、ちょっと意地悪な質問ばかりしたんですが、要はこの次の報告が恐らく、11月下旬というのは議会が開催されていませんから、正副委員長と御相談の上で日程を調整されてということになると思うんですが、よく議会と調整の上で進めていきたい。大変な状況はよくわかっておりますけども、あまり紛糾をし過ぎて前に進まないことがないように進めていきたいなというふうにもこちらも思っていますし、ぜひともよろしくお願いいたします。
浦野委員
 すみません、ちょっと今の平山委員の確認になるんですけども、これ、今回2回目ということでよろしいんですか。こういったスケジュールで区民の方の意見を聴取していくというのは、今までされてきたやり方なのか、それとも今回の新しい取り組みなのか、お願いします。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 昨年度、事業見直しをするというときにも同じような形で区民意見の聴取等も行っております。昨年、事業の見直しをする段階で、その目標体系についての見直しも行いますということでの事業見直しをいたして、個々の事業については目標体系変更後、翌年度に引き続き事業見直しをしますということで、昨年度の段階で事業見直しの考え方の大雑把な形についてはお示ししていたものになります。
浦野委員
 わかりました。それで、さっきむとう委員のほうからもあったんですけども、区民の意見の聴取ということで、今の平山委員とのやりとりも踏まえてなんですけど、そうするとなかなかアリバイ的にやるような、ここに、本当に区民の意見を聞いてこの見直しの内容の中に反映されるのかというのが、ちょっとやりとりを聞いていてすごく不安にはなったんですけども、そのあたりはもう一度――この1回というのは私も少ないと思いますし、やっぱりもうちょっと回数を多くして少しでも多くの方の意見をぜひ聞いていただきたいというのはあるんですけども、この区民の方の意見の聴取は、聞いた上で最大限反映されるという形の理解でよろしいんでしょうか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 この11月8日の対話集会だけが区民の意見を聞く機会ではないと考えておりまして、そのためにも区報に掲載するということですので、区報に掲載されたものを踏まえて出されてくる意見もございましょうし、ホームページ等で公表した内容についての御意見等もあると考えておりますので、さまざまなルートで寄せられた意見を踏まえまして1月上旬には決定していきたいというふうに考えております。
浦野委員
 そうすると、その区報なりホームページへの掲載とこの聴取とあるんですけど、でも、この1月上旬にはもう決定をされるということなので、そうすると、いろいろ年末年始のことはあれですけども、実際区民の方にこの内容が伝えられてからの期間としてはあまりないように感じるんですけども、その辺はいかがでしょうか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 昨年のときにもほぼ同じ日程でやっておりますので、必要な関係者も含めて御意見はちょうだいできたのではないかというふうに評価しております。
浦野委員
 すみません。そうしたら、ちなみに昨年はホームページから何件ぐらい意見があって、区報を見た方からの意見があってという、あと意見聴取の中でどれぐらいあったかという数については、今もしお答えできればお願いしたいんですけど。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 申しわけございません、そういう数字についてはちょっと今手持ちがございませんので。
浦野委員
 そうすると、調べれば、今はなくてもわかるということでよろしいんでしょうか。もしあればちょっと後でもいいので報告をお願いしたいんですけども。
委員長
 ちょっと休憩します。

(午後4時22分)

委員長
 再開します。

(午後4時25分)

浦野委員
 ぜひ、去年その意見が反映されたという今御答弁があったので、その根拠となるものというか、それのところで御提示を要望しておきたいと思いますので、よろしくお願いします。
委員長
 休憩します。

(午後4時25分)

委員長
 開会します。

(午後4時25分)

 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告については終了いたします。
 ちょっと休憩させていただきます。

(午後4時25分)

委員長
 再開いたします。

(午後4時26分)

 本日のところはここまでとしたいと思いますが、御異議ございますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 次回の委員会は、10月24日(月曜日)午後1時から、当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日予定した日程は終了しますが、委員、理事者から発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の区民委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後4時27分)