平成25年06月07日中野区議会子ども文教委員会(第2回定例会)
平成25年06月07日中野区議会子ども文教委員会(第2回定例会)の会議録
平成25年度6月7日子ども文教委員会 中野区議会子ども文教委員会〔平成25年6月7日〕

子ども文教委員会会議記録

○開会日 平成25年6月7日

○場所  中野区議会第5委員会室

○開会  午前9時59分

○閉会  午後0時01分

○出席委員(9名)
 高橋 ちあき委員長
 石川 直行副委員長
 高橋 かずちか委員
 甲田 ゆり子委員
 南 かつひこ委員
 森 たかゆき委員
 小宮山 たかし委員
 伊藤 正信委員
 かせ 次郎委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 教育長 田辺 裕子
 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 髙橋 信一
 子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当、知的資産担当) 辻本 将紀
 子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 濵口 求
 子ども教育部副参事(子育て支援担当)、子ども家庭支援センター所長、教育委員会事務局副参事(特別支援教育等連携担当) 黒田 玲子
 子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)、幼児研究センター所長、教育委員会事務局副参事(就学前教育連携担当) 古川 康司
 子ども教育部副参事(子ども教育施設担当)、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)
 伊藤 正秀
 教育委員会事務局副参事(学校再編担当) 石濱 良行
 教育委員会事務局副参事(学校教育担当) 伊東 知秀
 教育委員会事務局指導室長 川島 隆宏

○事務局職員
 書記 土屋 佳代子
 書記 遠藤 良太

○委員長署名

審査日程
○委員会参与の紹介
○議案
 第54号議案 中野区子ども・子育て会議条例
 第55号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
 第56号議案 中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例
 第57号議案 中野区立療育施設条例の一部を改正する条例
 第58号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
 第59号議案 中野区保育サービス利用者負担額適正化審議会条例を廃止する条例
 第60号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に
        関する条例の一部を改正する条例
○事業概要の説明
○所管事項の報告
 1 キッズ・プラザ運営業務委託について(学校・地域連携担当)
 2 重度・重複障害児通所支援施設及び知的・発達等障害児通所支援施設の指定管理者制度の導入
   及び指定管理者の募集について(子育て支援担当)
 3 中野区立療育センターアポロ園の指定管理者の募集について(子育て支援担当)
 4 南中野区民活動センター等整備基本設計について(子育て支援担当)
 5 小・中学校校舎等耐震補強工事の実施について(子ども教育施設担当)
 6 教育資料の作成・活用について(指導室長)
 7 その他
(1) 平成25年4月の待機児童数について(保育園・幼稚園担当)
(2) 指定管理保育園の指定管理期間満了に伴う選定について(保育園・幼稚園担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから子ども文教委員会を開会させていただきます。

(午前9時59分)

 まず、ビデオ撮影の許可について御協議をさせていただきます。
 きょうは、JCN中野からビデオ撮影の許可を求める申し出がだされていますが、許可することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ございませんので、そのように決定します。
 次に、委員会の審査日程等について協議をいたしますので、委員会を休憩します。

(午前10時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前10時01分)

 休憩中にご協議いただいたとおり、審査日程につきましては、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおりとし、1日目は委員会参与の紹介、議案の審査を行い、その後、事業概要の説明と所管事項の報告をできるところまで行い、2日目は改めてご相談したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ございませんので、そのように決定します。また、第55号議案、第56号議案については関連する内容ですので一括して審査を行い、採決は議案ごとに行うことでご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、そのように決定します。また、12時になりましたら休憩をとらせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは、次に、委員会参与の紹介をしていただきたいと思います。(資料2)
田辺教育長
 教育長の田辺でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 私から、子ども教育部長、教育委員会事務局次長の髙橋信一を御紹介させていただきます。
髙橋子ども教育部長、教育委員会事務局次長
 髙橋でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、私から、子ども教育部、教育委員会事務局の委員会参与を御紹介させていただきます。
 まず、子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当、知的資産担当)の辻本将紀でございます。辻本は、子ども教育経営担当と知的資産担当を兼務してございます。
辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当、知的資産担当)
 辻本でございます。よろしくお願いいたします。
髙橋子ども教育部長、教育委員会事務局次長
 続きまして、子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)の濵口求でございます。
濵口子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 濵口でございます。よろしくお願いいたします。
髙橋子ども教育部長、教育委員会事務局次長
 続きまして、子ども教育部副参事(子育て支援担当)、子ども家庭支援センター所長、教育委員会事務局副参事(特別支援教育等連携担当)の黒田玲子でございます。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)、子ども家庭支援センター所長、教育委員会事務局副参事(特別支援教育等連携担当)
 よろしくお願いいたします。
髙橋子ども教育部長、教育委員会事務局次長
 続きまして、子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)、幼児研究センター所長、教育委員会事務局副参事(就学前教育連携担当)の古川康司でございます。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)、幼児研究センター所長、教育委員会事務局副参事(就学前教育連携担当)
 古川でございます。よろしくお願いいたします。
髙橋子ども教育部長、教育委員会事務局次長
 続きまして、子ども教育部副参事(子ども教育施設担当)、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)の伊藤正秀でございます。
伊藤子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)
 伊藤です。よろしくお願いします。
髙橋子ども教育部長、教育委員会事務局次長
 続きまして、教育委員会事務局副参事(学校再編担当)の石濱良行でございます。
石濱教育委員会事務局副参事(学校再編担当)
 石濱でございます。よろしくお願いいたします。
髙橋子ども教育部長、教育委員会事務局次長
 続きまして、教育委員会事務局副参事(学校教育担当)伊東知秀でございます。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 伊東でございます。よろしくお願いいたします。
髙橋子ども教育部長、教育委員会事務局次長
 続きまして、教育委員会事務局指導室長の川島隆宏でございます。
川島指導室長
 川島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
髙橋子ども教育部長、教育委員会事務局次長
 以上、子ども教育部、教育委員会事務局でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員長
 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 第54号議案、中野区子ども・子育て会議条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 第54号議案、中野区子ども・子育て会議条例につきまして、補足説明を申し上げます。
 まず、本日お配りさせていただきました資料(資料3)をごらんいただきたいと存じます。
 初めに、本条例の趣旨でございます。資料の冒頭に書かせていただいている内容でございます。
 昨年8月に成立いたしました子ども・子育て支援法におきましては、子ども及び保護者に必要な支援・給付などを行うため、区市町村におきまして、子ども・子育て支援事業計画を策定することとしているところでございます。また、この計画の策定並びに子ども・子育て支援に関するさまざまな施策の総合的かつ計画な推進などに関しまして必要な意見を聞くため、中野区子ども・子育て会議を設置するものでございます。
 なお、条例案では、1条で子ども・子育て支援法第77条第1項の規定を引用しているものでございますが、趣旨については、今、申し上げたとおりでございます。
 次に、1の所掌事項でございます。これは条例第2条の内容となってございます。これも条例案につきましては、法律を引用している内容でございますが、具体的にはこちらに書いてあります5点でございます。
 まず一つ目でございますが、子育て支援事業計画の策定にあたりまして意見を述べること、2点目、教育・保育施設、地域型保育事業の利用定員の設定にあたり意見を述べること、3点目は子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること、また、4点目は保育所・幼稚園等の総運営経費を勘案した利用者負担について意見を述べること、最後に5点目でございますが、その他、区長が必要と認める事項について意見を述べることとしてございます。
 次に、2、委員の構成でございます。条例につきましては第3条の関係でございます。一つ目でございますけども、幼児教育、保育、経済、社会保障など、新制度につきまして識見のある者ということでございまして、具体的には学識経験者の方でございます。次に、二つ目でございますけども、子どもの保護者、その他子育て支援関係者などといたしまして、現在、教育・保育施設を利用されている保護者の方でございますとか関連する事業者の方、さらには公募の区民委員の枠も設けたいと考えているところでございます。
 次に、3、任期でございます。同じく第3条関係でございますが、2年としてございます。予定では、御議決を賜りましたら、本年8月から委嘱をしてまいりたいと考えているところでございます。
 なお、下のほうに※印で今後のスケジュールを書かせいただいてございますが、後ほどごらんいただければと思います。
 次に、議案のほうをごらんいただければと存じます。
 1条から3条につきましては、ただいま申し上げた内容でございます。なお、3条の本会議体の委員数でございますが、15人以内としているところでございます。
 次に、4条でございます。会長、副会長に関する規定でございます。
 次のページにまいりまして、5条でございますが、会議の運営ルール等を定めてございます。
 6条は会期の公開原則、また、7条は臨時委員について、8条は部会についての規定でございます。
 次のページ、最後のページでございますけども、9条におきましては、委員等以外の者の出席について、また、10条は庶務、11条は委任に関する規定でございます。
 最後に附則に本条例につきましては、公布の日から施行する旨説明しているところでございます。
 補足説明につきましては、以上です。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 ありがとうございます。
 では、ただいまの説明に対して、御質疑ありますか。
伊藤委員
 この中野区子ども・子育て会議条例というのは、今回、第2回定例会で提出するということで、以前の子ども文教委員会でも恐らく説明があったと思うんですけども、私たち、初めてなので、ちょっと何点かお伺いしたいんですが、これは国の法律によって定めなければいけないという自治体への周知なんでしょうか。必ず定めなきゃいけないという趣旨のものなのか、その辺をお伺いします。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 子ども・子育て支援法におきましては、各自治体において、こういった会議体を設けることが努力義務とされているところでございます。その内容を受けまして、区といたしましては、条例に基づいて会議体を設置することと考えたところでございます。
伊藤委員
 今お話あったように、努力義務ということであるならば、別につくらなくてもいいということで、国から違法だとかそういうことはないんですか。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 国の技術的助言でございますけども、こういった会議体を設けない場合には、別途関係者の方から御意見をお伺いする場を設けるということが規定されてございます。今回こういった専門的に御審議をいただける会議体を設けまして、短期間のうちに集約した御意見を賜り、区の実情に合った計画づくり等にその御意見を反映させてまいりたいと考えたところでございます。
伊藤委員
 わかりました。それで、委員の構成なんですけども、今、議案のほうには15人以内となっていますよね。学識経験者ももちろん採用されるんですけども、子どもの保護者、その他子育て支援関係者等、さっき説明があったように、公募も考えているというお話でした。それから、子育て関係の事業者ということでありますけれども、その辺の選ぶ基準というんでしょうか、もちろん最終的には区長さんが選ぶんでしょうけども、選択する基準というのはどういうものなんでしょうか。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 ただいま若干触れさせていただいたんですけども、区の子ども・子育ての実情を反映した計画をつくるということでは、そういった御意見がより反映するような、バランスのとれたメンバー構成ということを考えているところでございます。一般区民の方と申しますか、そういった方につきましても、熱意のある方を選んでまいりたいと考えているところでございます。また、事業者の方につきましても、関係団体からの推薦などをいただくというようなことも含めて考えているところでございます。
伊藤委員
 そうすると、選ぶ方というのは、皆さん方所管の職員の方ということでよろしいんですか。委員さんを選ぶメンバーというんですか、基準もそうですけど、メンバー構成というのは。委員さんを選ぶ側の職員はどなたですか。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 子ども教育部内でまず選考させていただくということでございます。
伊藤委員
 区民公募をおやりになるということで、いろんな方が恐らく応募してくるか、もしくは会議体によっては応募が全然なかったという例もありますよね。子ども・子育て会議となると、かなりの幅広い方がターゲットというか、対象になると思うんですけども、その辺はしっかりと選んでいただきたいということをお願いしたいと思いますけども、その辺はいかがでしょうか。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 まず、公募に対しましては、区報でありますとか、ホームページなどを活用して広く呼びかけを行ってまいりたいと思います。また、選ぶに際しましても、例えば作文等の提出を求めるでありますとか、そういった問題意識、課題認識につきましても、しっかりしたものを持っていらっしゃる熱意のある区民の方を選んでまいりたいと考えてございます。
かせ委員
 私も別の委員会にいましたので、何点かわからないところがありますので、お聞きしたいと思います。
 今、組織のことについて縷々、説明がございましたけれども、区民公募というのは適切なことだろうと思っています。それと、ここの中で掲げられている「区長が必要と認める者」というのはどういうことを想定されているのか、教えてください。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 5点ばかり載せさせていただいてございますが、主に法律でこういったことにつきまして御意見をいただくということは規定しているところでございます。また、審議の過程におきまして、子ども・子育てに関する施策につきまして、何らかの必要が生じた場合につきましては、別途考えさせていただいて、それについても御意見を賜るというような場面がございますので、こういった規定を設けさせていただいたというところでございます。
かせ委員
 これからいろんなことが想定される、と。その中で、それに合った人を区長が必要と認めた者として委員として加えていくということで、そういう考えでよろしいんですか。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 今、私が申し上げましたのは、所掌事項の内容で申し上げたんですけども、区長が必要と判断した事項につきましても、会議体で御議論いただくということでございまして、そういった趣旨でございます。
かせ委員
 それと、会議は公開が原則だというふうに思いますけれども、その中で特に必要があると認めた場合に非公開にできるということですが、どういうことを想定していますか。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 具体的には、例えばプライバシー、個人情報に関する内容についての審議を行うような場合、あまりないのかもしれないんですが、そういった場合でありますとか、公開することによりまして、多大な不利益を与えるような場面、そういった場合には非公開とすることができるということでございます。
かせ委員
 このことが行き過ぎてしまうと、秘密会議というか、何をやっているかわからないということになりますので、非公開というのは極めて限定的にやるべきだというふうに思うんですね。だから、やはり公開が原則と。非公開にする場合には、それなりの確たる、今、言われたような個人のプライバシーの問題であるとかやむを得ない場合に限るということで、そういう基準に立っていただきたいというふうに思います。
南委員
 先ほど伊藤委員からの質問の中で、今回の子ども・子育て会議の設置は努力義務であるということなんですけれども、他の自治体の動向はどういったことになっているんでしょうか。ちょっとその辺をお聞きしたい。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 4月時点の情報ということでございますけども、特別区で申しますと、16区ほどが条例化を予定しているものでございます。あとの区は、その時点では検討中でございました。また、大都市におきましては、例えば横浜市でございますとか、東京都におきましても設置をしたところでございます。法律に基づく内容ということでは、今後も多くの自治体で設置するものと見ております。
南委員
 所掌事項の4番目に利用者の負担について意見を述べるということになっているわけですけど、議案の審査の後でもまた出てきますが、保育サービス利用者負担の適正化審議会ということがありますけども、これまでこの審議会のほうで諮問されてきたわけですが、今後は保育料とか利用者負担については、子ども・子育て会議の中で議論されていくということでよろしいんですか。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 利用者負担、保育園に限らず、こういったサービスメニューに掲げられている内容につきましては、この会議体で御意見を賜るということでございます。
南委員
 今回、子ども・子育て会議を設置ということなんですが、一方で、次世代育成推進審議会というのがありますけれども、その縦分けといいますか、違いというのは、どういったことになるんでしょう。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 御答弁する前に、先ほど、私、御答弁させていただいた保育料の関係なんですけども、審議会の答申がございました。これにつきましては、その答申を尊重しながら、区の内部でまず検討していくということでございます。答弁をつけ加えさせていただきます。
 ただいま次世代育成推進審議会とのすみ分けのお尋ねがございました。同じように条例で設置いたしました区長の附属機関ということでございますけども、次世代育成推進審議会につきましては、青少年及び子どもと子育て家庭をめぐる課題解決あるいは地域のネットワークの構築を目指すということで、言わば幅広く自由にそういった課題解決のための意見をもらう場ということでございます。一方、この子ども・子育て会議につきましては、法律に基づいて定められた内容につきまして、個別具体的に御意見を賜る場ということでございまして、そういったすみ分けを行っていくということでございます。
南委員
 つまり、次世代育成審議会のほうは幅広い形で子育て等を支援していくという形で、子ども・子育て会議、この条例については、さらに絞った形で御議論していただくということですね。わかりました。
 あと1点だけ、委員15名以内をもって構成されるということなので、これ、報酬とかってあるんですか。ちょっとその点だけ確認を。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 この審議会に限らず、区長の附属機関ということでございます。報償費という形で支払うということになります。
小宮山委員
 この会議のメンバーの構成割合、学識経験者と事業者と子どもの保護者の構成割合とか人数は大体どんなバランスを想定していますでしょうか。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 御議決をいただきましたら、至急作業にかかるということで、内々には検討しているところでございますけども、まだ公表できる段階ではないということでございます。いずれにしましても、バランスよく御意見を賜るような構成ということで考えているところでございます。
森委員
 幾つかお伺いしたいんですが、まず、今日いただいた資料のほうで、この会議の内容、2条関係ということで具体的に何をしますよということを書いていただいたんですが、こういうことというのは、本来2条の条文の中に書いてあるべきものなのじゃないかなと思うんですが。条例の条文上は、子ども・子育て支援法の第77条第1項各号に掲げる事務を処理することということで、法律のほうに投げてしまっていますよね。こうやって具体的に決めているのであれば、条文上にそれがあってもいいのかなと思うんですが、今回どうしてこういう形になっているんでしょう。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 先ほど委員さんの報償費と私は申し上げたんですが、非常勤職員ということで報酬ということで訂正をさせていただきたいと思います。失礼いたしました。
 ただいま御質問いただいた内容でございますけども、この条文、77条第1項の内容がまさに所掌事項に掲げられている内容ということでございまして、それをかみ砕いた説明をさせていただいたのが資料で、条例については、その内容を法の引用で示させていただいたということでございます。これはほかの条例につきましても、同様の扱いをしているということでございます。
森委員
 そうすると、今回、今の段階では、この法の規定で十分だ、と。これに従って中野区子ども・子育て会議もやっていくんだという判断をされたということだと思うんですね。それはそれでいいんですが、法の改正があった場合、中野区として判断しなければ、法改正に従ってここの内容も自動的に変わってきてしまうことになりませんか。そこをちょっと懸念しているんです。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 第2条につきまして、第2項で前号に掲げるものの区長が必要と認める事項ということでは、そういった条文も置いてございますので、法改正の問題もございますけども、ある程度柔軟に課題については取り組んでいけるのかなと考えているところでございます。
森委員
 そうすると、法で不十分だという場合はそれで大丈夫かと思うんですが、今、77条第1号各号のところに1、2、3、4と項目があって、例えば5で何か追加されたんだけど、そこは中野区としては、中野区子ども・子育て会議では取り上げないというような判断をした場合、自動的にこの書き方だとそれも入ってしまいますよね。そこは問題ないんですか。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 意見を述べることということで法律で決まりますと、それはそれで法を尊重する立場でございます。もちろん委員会の中で意見を述べるということで、意見なしということも結論としてはあろうかと存じますけども、そういったふうに考えてございます。
森委員
 ちょっと別のところに移ります。
 第6条、先ほども質問がありましたが、当然、公開が原則であろうと。非公開にしなければいけないケースが出てくるかもしれないということは理解をするんですが、公開、非公開の判断というのは誰がするんでしょうか。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 5条でもございますけれども、会議は会長が招集し、議事につきましては、過半数をもって決定するということになってございます。あと、会議の公開原則につきましては、公開が原則でございまして、特に必要があると認めるときに非公開ということでございまして、あくまでも会議公開が原則となってございます。
森委員
 特に必要があるかどうかを判断するのは誰なんですかということをお伺いしているんですね。例えば渋谷区子ども・子育て会議条例であれば、会議の公開、子育て会議の会議は公開とする。ただし会長が必要と認めたときは非公開とすることができる。大田区子ども・子育て条例、会議は原則として公開とする。ただし子育て会議の議決があったときは非公開とするということで、判断する主体を条例の中で明確にしているんですよ。今回それをなされていないというのは何でなのかなというのが気になるんですね。
 さらに言うと、今定例会に出ている51号議案、中野区産業振興審議会条例、審議会の会議は公開とする。ただし審議会が必要と認めるときは非公開とするということで、こっちも非公開に判断する主体というのを条例の中で明らかにしているわけです。ここだけ、この条例の第6条ではそれがなされていないというのはなぜなんでしょうか。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 子育て会議は、ということでございまして、私どもとしましては、会議体が決定するというふうに解釈をしているところでございます。
森委員
 今、御答弁いただいたことというのは、今後、規則かなんかに明記されるんでしょうか。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 今、私が申し上げました内容につきましては、第5条の第3項の議事に含まれる内容であるということから、そういった解釈をしているということでございます。規則につきましては、今のところ、別途設ける考えはないということでございます。
森委員
 わかりました。
 最後に1点だけお伺いします。ちょっと戻りますが、3条の中に学識経験者というのがあります。学識経験者の定義というのは何だろうなんていうのを常々思うところであるんですが、今回、内閣府が出している「地方版子ども・子育て会議について(追補版)」という資料が手元にあるんですが、この中で社会福祉審議会の構成員についての中でではあるんですが、幼稚園関係者とか保護者とかを学識経験のある者と解釈することが自治体の判断で可能であるということが書いてあるんですね。保護者が学識経験者だというのは、いかにも違和感があるなという感じなんですが、今回の条例では、学識経験者と保護者と別に並べているということは、中野区としてはそういった判断をとらないという理解でよろしいですか。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 資料でも御説明させていただきましたけども、幼児教育でございますとか、保育、経済、社会保障など新制度につきまして識見のある方ということでございまして、学問上の識見ということで考えているところでございます。
甲田委員
 子ども・子育て会議というのは、今、多様な女性の働き方があったり、また、多様な保育サービスがこれから必要だということもあったりして、すごく必要に迫られてできてきたものではないかなというふうに私は解釈しているんですが、そうなってくると、今までずっと子育て関連3法から言われてきました、これからやっていくというニーズ調査というのがとても大切になってくると思うんですが、中野区でやっていく予定のニーズ調査について、もう一度確認をさせていただきたいんですが。
辻本子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)
 今後、計画をつくるに当たりましては、しっかりと実情把握のためにニーズ調査を行います。アンケート方式で行うことを予定してございまして、今後、夏以降を予定してございますけども、しっかりとしたニーズ調査に基づいて計画を立てようとしているという考え方でございます。
 調査の概要につきましても、別途、本委員会で報告させていただく予定でございます。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、休憩して取り扱いを御協議させていただきたいと思います。

(午前10時32分)

委員長
 それでは、再開させていただきます。

(午前10時33分)

 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第54号議案、中野区子ども・子育て会議条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第54号議案の審査を終了いたします。
 それでは、次に、先ほども確認いたしましたとおり、第55号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例及び第56号議案、中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
 それでは、補足説明をお願いいたします。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 それでは、第55号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例、第56号議案、中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。
 資料につきましては、新旧対照表(資料5、6)以外に補助資料といたしまして作成しました「キッズ・プラザの設置及び学童クラブの移転について」(資料4)に基づきまして御説明いたします。
 1、内容でございます。谷戸小学校内に中野区立キッズ・プラザ谷戸を設置いたしますとともに、現在、城山ふれあいの家にございます谷戸学童クラブを移転するものでございます。設置・移転する施設の住所はごらんのとおりでございます。
 次に、施設の設置場所でございますが、資料の裏面をごらんください。上段平面図の太線部分がキッズ・プラザ、学童クラブの設置位置でございます。学校の校舎内ではなく、単独で校庭に設置いたしまして、地上2階建て、延べ床面積が約307平方メートルになってございます。1階、2階の施設内容は、下のレイアウト図のとおりでございます。
 表面にお戻りいただきたいと存じます。3のキッズ・プラザの開設、学童クラブの移転の時期でございますが、平成25年10月1日を予定しております。
 最後に、4の事業概要でございます。キッズ・プラザについては区直営、学童クラブは事業者への委託により運営しております。詳細につきましては、資料をお読み取りいただければと存じます。
 周知方法につきましては、チラシ、パンフレット、ホームページへの掲載などによりまして、保護者や地域にお住まいの方にお知らせをしてまいりたいと考えております。また、谷戸小学校の保護者の方には別途、プラザの利用説明を実施させていただきます。
 以上で第55号議案、第56号議案につきましての補足説明を終わらせていただきます。委員の皆様には、御審議の上、御賛同いただけますようお願い申し上げます。
委員長
 ありがとうございます。
 それでは、ただいまの説明に御質疑ございますか。
伊藤委員
 すみません、伺いますけども、谷戸小学校って、たしか校舎を新しくされたんですよね。そうすると、この学童クラブ、キッズ・プラザ設置ということは、この建物も新しい建物なんですか。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 キッズ・プラザの施設につきましても、新しく建設させていただいております。
伊藤委員
 裏面のレイアウトを見ますと、1階がキッズ・プラザ活動室、2階が学童クラブということでいいですか。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 説明が不足しておりまして申しわけございません。1階につきましては、キッズ・プラザの活動室1、2階につきましては、キッズ・プラザの活動室2と学童クラブ室となってございます。
伊藤委員
 そうすると、2階に事務室があるということですよね。何で2階になるんでしょうか。普通、事務室なんかは1階に置くんじゃないのかなと思って。その辺どうですか。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 建設の段階で1階部分に広く子どもの遊ぶスペースをとりたいということもございまして、2階のほうへ事務室をつくらせていただいております。ただ、子どもが利用する時間につきましては、職員が1階、2階にそれぞれいるようにしますので、運営に支障があるということにはならないと考えてございます。
伊藤委員
 私の理解では、キッズ・プラザというのは、学校が終わって、ランドセルを背負って行けると。だから、うちへ帰らなくても行けるんですよね。学童クラブというのは登録制で、もちろんキッズ・プラザも登録制、ほとんどが入っているということになっているんですけども、学童クラブは1年生から3年生までの登録制だと、定員の枠もあるということなんですけども、1階のキッズ・プラザに行くと、職員が必ずいるということですか。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 キッズ・プラザの活動室も職員がおりまして、ランドセルを置く棚も用意してございますので、そちらのほうで児童の受け入れをさせていただいております。
伊藤委員
 そうすると、子どもの安全面では大丈夫ということなんですね。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 安全面につきましても、受け入れだけではなく、お子さんたちの遊ぶ時間についても、きちんと職員が見守りをさせていただいております。
髙橋子ども教育部長
 今の説明について、若干の補足をさせていただきます。
 まず、図面のここを見ているとおり、キッズ・プラザ、谷戸学童クラブについては、建物は別棟でつくってございます。もとは学校の倉庫ということで、その機能を今回も盛り込んでございますので、下のほうにございます平面図のレイアウト図、1階が少ない部分、右側の部分が欠けているような感じになっていますが、そこは倉庫という形になっています。
 この事務室なんですけども、基本的には学童クラブというのは、子どものことに関して手がかかるということ、キッズ・プラザについては、入り口の段階での入所の確認ということで、事務室のほうは学童クラブのそばに置いたということ。ただ、校庭とか建物の中にも人を雇っておりまして、運動などの確認はとれているということで、安全上は支障がないだろうという判断でこのようなレイアウトにしたものでございます。
高橋(か)委員
 鉄骨2階建てで新設というお話を今、伺ったんですけども、これは当然、耐震的なものとか、震災時の対応は大丈夫かということが一つと、あと、万が一の首都直下じゃないですけど、大災害のときの危機管理上は、小学校と一緒でケアするのか、あるいは指揮権というか、備蓄の問題とか、その辺はどうなんでしょう。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 建物につきましては、震災にも十分耐え得る構造として建設してございます。また、大災害時の対応でございますけども、学校とも常々連携を図っておりまして、防災訓練を一緒に学校と行う合同の訓練ですとか、万が一の対応につきましては、学校の指揮に従いまして、キッズ・プラザ、学童クラブのお子さんたちの安全を確保するという体制をとってございます。
高橋(か)委員
 緊急時の備蓄関係もちゃんとその辺は加味しているんでしょうか。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 学童クラブ、キッズ・プラザにおきましても、備蓄をしてございます。また、学校のほうも大災害の場合には避難所となりますので、そういったところでの連携も図っていくように考えてございます。
高橋(か)委員
 すみません、確認ですけど、備蓄はそれぞれがやっている。共用されているんですか。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 備蓄につきましては、キッズ・プラザ、学童クラブでも備えておりますので、学校とは別に備えております。
委員長
 ちょっと休憩します。

(午前10時43分)

委員長
 再開いたします。

(午前10時43分)

かせ委員
 久しぶりの議論に参加するわけですけども、平成21年ごろ、この問題が非常に活発に議論されておりましたけれども、それから3年ほど時間がたっていまして、この議論から私、遠ざかっていたもので、ちょっと変な質問になるかもしれないんだけれども、いわゆる場所が変わったと、学童クラブが変わったわけですけれども、変わったことによって、今までのやられてきた事業は変化があるのかどうなのか、その辺ちょっと教えてください。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 学童クラブにつきましては、事業はこれまでと変更することはございませんが、キッズ・プラザにつきましては、小学生の学校の放課後の遊び場として機能いたしますので、これまではランドセルを一度、御自宅に置いてから利用という施設でしたが、学校内にありますので、そのまま御利用いただくことができるというふうに変わってございます。
かせ委員
 もともと学童クラブというのが学校から地域に出ていって、児童館事業としてやられてきた経過がありましたけれども、その中でいろいろメリットといいますか、それは異年齢との交流であるとか、いろんなことも言われていましたけれども、今までは場所はさくら館ですね。そこでやられてきたときには、かつての伝統的な異年齢構成であるとか、乳幼児との交流であるとか、そういったものは今までやられてきたんでしょうか。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 異年齢の交流という点では、これまでもございましたけれども、キッズ・プラザ内に学童クラブあるいは小学生の遊び場を移した後も、学童の1年生から3年生だけではなく、他学年との交流ということも可能になるというふうに考えてございます。また、地域の方のボランティア等も入っていただいて事業をさせていただいておりますので、そういった意味での事業についての、これまで児童館機能が担っていたものが失われるというふうには考えてございません。
委員長
 ちょっと休憩します。

(午前10時46分)

委員長
 再開いたします。

(午前10時46分)

かせ委員
 例えば、事業の内容ですけれども、キッズ・プラザというのは、学校の生徒が参加する。学童クラブって、今までは学校はこういったものも参加できたんですけれども、例えば谷戸学童クラブには中学生が来たりとか、そういったことはあり得るんですか。あるいはほかの学校の生徒が来るということはあり得るんでしょうか。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 利用につきましては、谷戸小のお子さんに限らず、区内にお住まいの方、あるいは通学している小学生の方は御利用いただくことが可能です。中学生につきましては、小学生の遊び場として設置させていただいておりますので、基本、小学生の対応ということになってございます。
かせ委員
 そうすると、小学生だけということになりますから、前のさくら館でやられてきたときよりは、事業は少し縮小されるということになるんですか。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 キッズ・プラザに関して申し上げますと、小学生の遊び場を充実するということで設置させていただいております。城山ふれあいの家については、今後の施設につきましては所管が私どもではございませんので、答弁を控えさせていただきます。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、取り扱いについて協議しますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午前10時49分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前10時50分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
かせ委員
 第55号議案と第56号議案に反対する立場で討論します。
 平成21年度にキッズ・プラザ条例が出てきたときに、キッズ・プラザ条例と児童館条例の一部を改正する条例というのが出されまして、そのときに私どもは反対の立場をとりました。そのときの論点というのは、先ほども若干確認をいたしましたけれども、それまで担ってきた児童館の役割、それから、キッズ・プラザ、いわゆる放課後活動ですけれども、そういったことに対して私どもの基本的な考えを述べたわけですけれども、児童館というのは、子どもの遊び場というだけではなくて、中高生や乳幼児の居場所、児童健全育成の拠点の施設となっていたものであって、そういった役割は今後とも重要であるだろう、守るべきだという立場です。
 そして、キッズ・プラザ事業は、小学生だけを分離し、学校施設で放課後の居場所をつくるというものであって、異年齢間の交流であるとか、乳幼児の居場所の問題、こういった問題が保障されないということで反対しました。これは今の段階においても、この状況は変わっておりませんし、そういう基本的な立場から賛成はできないということで反対の討論とします。以上です。
委員長
 ほかになければ、討論を終結いたします。では、これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第55号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 続きまして、次に、第56号議案について採決を行います。お諮りいたします。第56号議案、中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第55号議案、第56号議案の審査を終了いたします。
伊藤委員
 今、第55号、56号議案が可決されたんですけども、最終的には本会議で可決されることになろうと思うんですけども、キッズ・プラザは10月1日に開設ですよね。開設すると、開設式ってやっていますよね。その辺どうでしょうか。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 開所式も予定をしてございますので、また別途お知らせをさせていただきたいと思っております。
伊藤委員
 たしか私、過去に議長をやっていたときにいろいろと伺って、区長さんも来たり、教育長さんとか、あと子ども文教委員会のメンバーにも出席願いを出しますよね。でも、反対した人にも出すんですか。それを聞きたいんですよ。どうなんですか。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 御案内につきましては、子ども文教委員会の皆様にさせていただきたいと考えております。
伊藤委員
 それは儀礼的なものだと思うんですよ、出さなきゃいけないって。でも、反対して来るほうも来るほうだなとは思うんですけども、そのときの判断にお任せはしたいと思います。それだけ申し上げておきます。
委員長
 次に、第57号議案、中野区立療育施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明をお願いいたします。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
 それでは、中野区療育施設条例の一部を改正する条例につきまして御説明を差し上げます。
 資料(資料7)のほうは、改正案、それと、26年4月1日現在というふうになっております。こちらのほう、平成26年4月1日現在は、第2条のところにございます中野区療育センターアポロ園を指定管理者にするために、前回の議会で指定管理者にするための条例改正をさせていただいたところでございまして、それは26年4月1日から施行されるというような予定になっているものでございます。
 今回、改正案のほうでは、中野区立障害児通所施設条例というふうに名称を変えてございます。こちらにつきましては、中野区療育センターアポロ園、療育の機能から、改正案の第2条にございますように、重度・重複障害児の通所施設や、また、知的・発達等障害児通所支援施設等を入れ込むことになりまして、設置の予定をしておりますので、障害児の通所支援施設条例に変更させていただくところでございます。
 特に中野区立知的・発達等障害児通所支援施設につきましては、知的・発達障害の小学生から高校生までの学校が終わった放課後等の居場所や機能訓練の場所になりますので、障害児の支援というところの色合いが濃くなりまして、名称を変更してございます。
 それ以後、3条からは児童福祉法に基づく障害児通所支援事業に係る児童発達支援というふうに改正前はなっておりますが、そこが児童発達支援、これは療育センターアポロ園で行う事業でございますが、これとともに、先ほど申しました改正案の第3条(2)の放課後等デイサービスが加わるところで、こちらのほうを改正してございます。
 次ページに行っていただきます。第4条の変更点でございますが、こちらのほうも先ほど申したところの内容を各条項によって変更したものでございます。
 第6条のところにつきましても、3条の各指定する施設等が施設ごとにそれぞれの維持管理等を行うということで変更してございます。
 以下、必要に応じて変更しておりますが、最後の附則のところをごらんになってください。こちらのほう、条例は平成26年10月1日から設置の予定をしておりますので、施行するということになっておりますが、附則の2のところで、指定管理者の選定の手続については、この条例、10月1日前からもこういった手続について行うことができるということを規定しております。
 条例の改正についての御説明は以上でございます。
委員長
 ありがとうございます。
 ただいまの報告について、御質疑ございますか。
南委員
 前回のときはたんぽぽ学級が廃止されて、その後、重度・重複障害児の施設として生まれ変わらせるということで、それまではアポロ園等で発達障害、知的障害、また医療的ケアが必要なお子さんが混在しているということで、非常に危険な状況があったということで、これを回避できるということは非常にいいことだと思います。その中で保護者の皆さんのさまざまな御苦労とか当然あるわけで、保護者同士の情報交換の場の提供とか、そういったことはあるんでしょうか。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
 まず、この設置の施設の中に交流の場というのは予定しておりませんが、保護者会等はもちろん持たれますので、そういった会を利用して、ぜひ交流の場を設けていきたいというふうに考えております。
委員長
 他によろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、休憩して取り扱いを御協議させていただきます。

(午前11時01分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時01分)

 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 討論がなれば、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第57号議案、中野区立療育施設条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第57号議案の審査を終了いたします。
 次に、第58号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明をお願いいたします。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
 それでは、第58号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
 沼袋保育園分園の設置につきましては、4月25日の子ども文教委員会のほうで1・2・3歳児の保育の待機児の緊急対応のため、民営化により廃止した区立沼袋西保育園の仮園舎、旧沼袋小学校の一部でございますが、を使用して設置する旨御報告させていただきましたが、今回、十月の開設に向け、条例の改正をお願いするものでございます。
 お手元の新旧対照表(資料8)をごらんください。表の左側、改正案のとおり、沼袋保育園の位置に、( )書きの部分でございますが、分園、東京都中野区沼袋三丁目13番2号を加えるものでございます。
 以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告について御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がないようですので、休憩をいたしまして、御協議をしていただきます。

(午前11時03分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時04分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 では、これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第58号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第58号議案の審査を終了いたします。
 次に、第59号議案、中野区保育サービス利用者負担額適正化審議会条例を廃止する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明をお願いいたします。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
 それでは、第59号議案、中野区保育サービス利用者負担額適正化審議会条例を廃止する条例について、補足説明をさせていただきます。
 本件につきましては、補足資料のほうはございません。
 中野区保育サービス利用者負担額適正化審議会条例は、保育サービスの利用者負担のあり方について検討し、利用者負担額の適正化を図るため、区長の附属機関として審議会を設置することを定めた内容でございました。本条例に基づきまして、昨年9月に審議会を発足させ、約半年間の審議を経て、本年3月28日に審議会から答申をいただきました。このことにつきましては、4月25日の本委員会に報告をさせていただいたところでございます。
 この答申によって審議会の審議が終了したため、中野区保育サービス利用者負担額適正化審議会条例を廃止するものでございます。
 以上、簡単ではございますけれども、補足説明をさせていただきました。よろしく御審議をお願いいたします。
委員長
 ただいまの御説明に御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、取り扱いを御協議するので、休憩をさせていただきます。

(午前11時06分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時06分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第59号議案、中野区保育サービス利用者負担額適正化審議会条例の一部を廃止する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第59号議案の審査を終了いたします。
 次に、第60号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明をお願いいたします。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 それでは、第60号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
 お手元の資料(資料9)をごらんください。まず1番目、この条例の目的でございますが、区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の補償の範囲と金額、支給方法などの必要事項を定めているものでございます。
 2番目、今回の改正理由でございますが、公立学校の学校医、学校歯科医、及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正などに伴いまして、介護補償の限度額及び補償基礎額を改定するものでございます。
 この学校医等の公務災害の補償制度につきましては、国の法律がございます。具体的には、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律がございまして、第4条に補償の範囲、金額、支給方法、その他補償に関して必要な事項は政令で定める基準に従って、地方公共団体の条例で定めるというような法律の規定となってございます。したがいまして、先ほど御説明しました政令の一部改正などを根拠としまして、今回、区の条例を改正するものでございます。
 それでは、3番目、改正内容についてでございます。まず(1)介護補償の限度額の改定でございます。こちらは、政令で定める限度額と同様の額に改定をするものでございます。具体的な項目と金額でございますが、まず、ア、常時介護を要する状態にあり実費を支出して介護を受けた日がある場合については、これまで10万4,530円のところを10万4,290円に、イ、常時介護を要する状態にあり親族等による介護を受けた日がある場合、こちらは5万6,720円から5万6,600円、ウ、随時介護を要する状態にあり実費を支出して介護を受けた日がある場合は5万2,270円から5万2,150円に、そしてエでございます。随時介護を要する状態にあり親族等による介護を受けた日がある場合については2万8,360円から2万8,300円に改定するものでございます。
 次に、(2)休業補償等の額の算定となる補償基礎額の改定でございます。こちらの補償基礎額につきましては、東京都職員の給与条例で定めております医療職の給料表によって額を算出しているため、東京都の給与条例が改正されたために額を改定するものでございます。
 改定の内容は、経験年数及び職によりそれぞれ金額を変更します。改定の内容はアからカまでというふうになってございますので、ごらんいただければと思います。
 最後、4番目でございます。実施時期につきましては、公布の日から施行するというものでございます。ただ、こちらの施行時期については、経過措置がございますので、そちらは1枚おめくりいただきまして、別紙、新旧対照表がございます。それの裏面をごらんください。左側の附則のところでございます。第1項につきましては、今、説明したとおりでございます。第2項につきまして、経過措置でございますが、こちらの介護補償の限度額、政令の定めによって規定を改正しますが、こちらにつきましては、条例改正の施行日以前に支給すべき事由が生じた介護補償は、今回の改正の規定によらず、従前の改正前の限度額を適用するという趣旨でございます。
 第3項につきまして、こちらの補償基礎額、これは都の給与条例に基づく改定でございますが、都の給与条例を根拠としてございますので、東京都の給与条例は平成24年、昨年の12月1日に改正されてございますので、それ以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償と平成24年12月1日の前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で平成24年12月1日以後の期間について支給すべきものについて適用すると。それ以外については、今回の改正の規定は適用しないという趣旨でございます。
 そして、最後、第4項でございます。こちらも補償基礎額でございます。平成24年12月1日から改正条例の施行日の前日までにおいて、改正前の補償基礎額をもとに既に支払われた金額は、改正後の金額よりも少ない額となってございますので、改正後の本来支払われるべき金額の内払いということで、差額は後刻担保されるという趣旨でございます。
 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 ありがとうございます。
 ただいまの説明について、御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、取り扱いの協議をしたいので、休憩にさせていただきます。

(午前11時13分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時13分)

 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第60号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第60号議案の審査を終了いたします。それでは、議案の審査は全て終了といたします。
 続きまして、事業概要の説明をお願いいたします。
髙橋子ども教育部長、教育委員会事務局次長
 それでは、子ども教育部、教育委員会事務局所管の事業概要について御説明させていただきます。(資料10)
 お手元にございます事業概要、恐れ入りますが、52ページをお開きいただきたいと思います。
 子ども教育部、教育委員会事務局には7分野がございます。そのほか教育施設といたしまして、小学校25校、中学校11校、区立幼稚園2園、そのほか図書館、教育センター、教育相談室、少年自然の家、また、子ども施設といたしまして、区立保育園22園、学童クラブ25クラブ、キッズ・プラザ7カ所と、療育施設のアポロ園、母子生活支援施設を所管してございます。
 それでは、各分野の事業について御説明いたします。
 初めに、子ども教育経営でございます。経営担当、事務局運営担当では、子ども教育部、教育委員会事務局の経営に関することを所管するとともに、教育だよりや子育て支援ハンドブックやメールマガジン、ホームページなどにより子どもと教育に関する情報発信を行ってございます。また、専修学校及び各種学校の許認可と私学事務を担当してございます。
 続きまして、学校再編担当でございますが、こちらは区立小中学校再編に関することといたしまして、学校の統合及び学区域の変更等を所管してございます。
 次に、教育委員会担当でございますが、教育委員会の会議を運営するとともに、教育委員会の規則等の制定、改廃や要綱の登録などを所管してございます。
 次に、53ページでございます。企画財政担当は、教育ビジョン、次世代育成支援行動計画など子どもの教育行政の基本的な計画の策定及び推進に関する事務、子ども教育部、教育委員会の予算、決算、区立学校の経理に関することを所管してございます。
 次に、54ページをお開きいただきたいと思います。学校教育分野でございます。
 最初に、指導室長の事務でございます。次の55ページまでは学校の教育課程、学習指導、生活指導及び進路指導に関すること、その他教育活動に関することでございます。学校教育向上事業とかスポーツ、教育の推進のほか、スクールカウンセラーや心の教室相談員、スクールソーシャルワーカーなどの配置を担当してございます。
 恐れ入ります。56ページに移りまして、補助教材に関すること、また、教職員の研修なども担当してございます。教育相談に関することでは、教育センターにございます教育相談室、南北相談室に関する事務を行ってございます。相談実績につきましては、次の57ページにかけて記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 あと、不登校対策に関することでは、南北のフリーステップルームで行っています適応支援教室、特別支援教育に関することでは、特別支援教育コーディネーターの連絡協議会等の運営も行ってございます。
 次に、58ページをごらんいただきたいと思います。日本語適応教育に関することでは、外国からの帰国児童や外国籍のお子さんなどの日本語指導、教育課題の解決、推進に関することでは、人権教育の普及啓発などを行っているところでございます。このほか、教科書事務に関すること、教育センターに関する事務も行ってございます。教育センターに関しては、59ページにかけて記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 次に、60ページをお開きください。学校職員の身分の取り扱いに関することでは、区立小中学校の校長、副校長のほか、記載されています職員の人事異動を行ってございます。61ページにかけましては、定期異動の内訳を添付してございます。このほか、臨時的な任用職員及び講師の任命に関すること、区立学校の非常勤職員の任命に関することなどを担当しているものでございます。
 62ページからは学事担当でございます。こちらは児童・生徒の就学に関することでは、就学通知の発送とか区域外就学、指定校変更に関する事務を行ってございます。25年度の児童・生徒数及び学級数などについては、この表のとおりでございます。
 就学奨励に関することでは、要保護、準保護家庭の児童・生徒の保護者に対する義務教育に要する経費の補助を行っているところでございます。
 次に、63ページ、64ページにわたりますが、校務管理担当では、校務主事などの区立学校職員の人事調整に関することとか研修指導に関すること、区立幼稚園教員の給与等に関する事務、指導室所管の各事業の経理に関することなどを担当してございます。
 次に、65ページをお開きいただきたいと思います。これは特別支援教育担当でございます。こちらは特別支援教育の推進に関すること、これにつきましては、各学校への巡回相談、都立特別支援学校との副籍の制度、介助員の配置などを行ってございます。就学相談に関することでは、障害のあるお子さんの障害の状況に応じて、教育を受けるための相談も行ってございます。24年度の相談実績はこの表に書いてあるとおりでございます。
 次に、66ページに移りまして、特別支援学級に関することでございます。これは区内の小中学校にございます特別支援学級の開設及び運営を行ってございます。設置校については、こちらに出ている表のとおりでございます。
 次に、67ページでございますが、これは学校健康推進に関することでございます。保健衛生に関することの中で、定期健康診断の実施とか学校環境衛生検査、または医療扶助などを行ってございます。
 次に、68ページ、ごらんいただきたいと思います。学校医、学校歯科医、学校薬剤師に関する事務のほか、就学時の健康診断に関することとか学校給食に関する事務などを行ってございます。給食の回数とか給食費につきましては、中段の表のとおりでございます。
 69ページにつきましては、日本スポーツ振興センターの災害共済給付に関する事務も担当しているところでございます。
 続きまして、70ページでございます。これは知的資産分野でございます。知的資産担当、こちらでは文化財保護に関することを行ってございまして、この事務につきましては、健康福祉部で補助執行のほうをしてございます。
 次に、図書館担当でございます。こちらでございますが、図書館の企画管理、指定管理者に関することを担当してございます。図書館の配置及び図書館サービス、こういったものについては70ページから72ページをごらんいただければと思います。
 次に、73ページでございますが、学校・地域連携分野でございます。まず学校・地域連携担当でございますが、学校と地域の連携支援に関することを行います。遊び場開放、PTA支援、下校時等の安全誘導員の配置、あと、放課後子ども教室の推進事業の委託を担当しているところでございます。
 次に、地域施設運営でございます。こちらはキッズ・プラザの運営管理及び計画調整に関すること、また、学童クラブの運営に関することを担当してございます。キッズ・プラザにつきましては、現在7カ所でございます。
 次に、74ページでございます。体験学習でございます。連合運動会などの区立学校の行事に関することのほか、移動教室とか海での体験事業、区立少年自然の家に関することをやってございます。
 75ページにいきましては、学校行事等への支援に関することなども担当してございます。
 次に、同じく75ページ、次世代育成でございます。これは地域青少年活動、この中では次世代育成委員に関する事務とか活動の支援、そういったものをしているところでございます。また、子育て支援の育成とかハイティーン会議、こういったことを担当してございます。
 次に、77ページからは子育て支援分野になります。こちらは子ども家庭相談担当でございますが、18歳未満の子どもとその家庭に関する相談事業とか、子どもの虐待など、そういった総合的に担当する子ども家庭支援センターの運営に関することを行ってございます。
 次に、障害児支援担当でございます。これは発達相談の支援に関することとか、障害児支援施設に関することを行ってございます。
 77ページの下から78ページをごらんいただきたいと思います。療育センターアポロ園でございます。児童発達支援等に係ります日常生活支援と障害児の緊急一時保護などの業務を行っているところでございます。
 次に、情報連携整備担当でございます。こちらにつきましては、区役所3階の総合相談窓口、また、各すこやか福祉センターで利用します子育て相談支援システムの開発等を行っているところでございます。
 次に、子育てサービスの担当でございますが、これは短期預かりサービスとか在宅家庭支援サービスなどを行っているところでございます。
 また、79ページにいきますと、ひとり親家庭のホームヘルプサービス、そういったことを行ってございます。
 次に、子ども健康・医療担当、これはゼロ歳から中学3年生までの子ども医療に関するところを行っているところでございます。
 あと、特別支援教育等連携担当でございますが、これは発達などに課題を抱えています児童と家庭の支援におけます学校、地域、家庭との連携に関することを行ってございます。
 81ページをお開きいただきたいと思います。こちらからは保育園、幼稚園分野になります。初めに幼児施設計画担当、これは保育計画の策定とか、保護者負担のあり方とか、そういったことを行ってございます。
 次に、民間開放推進担当でございますが、これは待機児対策の検討とか、区立保育園の建てかえ・民営化、また、認証保育所の誘致などを行ってございます。
 次におきます指導担当は、認証保育所などを含めました保育園運営の指導とか、そういったことを担当してございます。
 区立保育園担当につきましては、区立保育園の人事とか管理運営とか、業務委託について行っているところでございます。
 あと、民間保育園では、こちらに書いてあるとおり、私立保育園の運営等を行っているものでございます。
 次に、82ページをごらんいただきたいと思います。幼稚園担当、こちらでは区立幼稚園の保健衛生とか、一般管理経費等の支払いなどをやっているところでございます。私立幼稚園の管理に関することでは、私立幼稚園の許認可、または認定こども園の認定事務、そういったことを担当してございます。入園相談につきましては、認可保育所の入園の関係を行っているところでございます。
 次に、83ページに区立保育園の職員数、保育園数を掲載してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 次に、84ページでございます。こちらは子ども教育施設分野でございます。これは学校施設の施設整備のほか、維持保全に関することとか、あと、教育施設の財産管理に関することを行ってございます。子ども施設の整備計画の調整、または保守点検など、及び維持補修なども担当してございます。
 以上、簡単ではございますが、子ども教育部、教育委員会事務局の事業概要については終了させていただきます。
委員長
 ありがとうございます。
 ただいまの報告に何か御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、ゆっくりと目を通して、また何かありましたら御質疑をお願いいたします。
 それでは、事業概要の説明は終了とさせていただきます。
 次に、所管事項の報告に入ります。
 所管事項の報告1、キッズ・プラザ運営業務委託についての報告をお願いいたします。
濵口子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)
 それでは、キッズ・プラザ運営業務委託につきまして、資料(資料11)に沿って御報告させていただきます。
 委託の目的でございますが、学童クラブとあわせて運営業務委託を行いまして、継続的、安定的な運営を確保するとともに、効率的で質の高いサービスを提供するものでございます。
 委託の進める考え方と委託開始予定でございますが、これまでの運営や地域との関係の安定性を考慮いたしまして、原則、キッズ・プラザ開設順に学童クラブと同一事業者へ委託してまいります。平成26年度4月からは塔山と白桜の2カ所の委託を予定してございます。
 事業者選定方法は、企画提案公募型事業者選定方式によりまして選定いたします。
 最後に、今後のスケジュールでございます。6月から保護者、関係団体への説明会を行い、9月に運営事業者の募集、11月に事業者を選定いたしまして、1月以降から引き継ぎのための準備期間をとりまして、平成26年4月からの本格委託を開始する予定としております。
 なお、事業者の選定結果につきましては、本委員会で改めて御報告させていただきます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ありがとうございます。
 ただいまの御報告に関しまして、御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、報告は終了させていただきます。
 次に、2番目、重度・重複障害児通所支援施設及び知的・発達等障害児通所支援施設の指定管理者制度の導入及び指定管理者の募集についての報告をお願いいたします。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
 先ほど委員会で御質疑していただきました条例改正の中身の指定管理について御報告を申し上げます。(資料12)
 重度・重複障害児通所支援施設と知的・発達等障害児通所支援施設の指定管理者制度の導入及び募集についてでございます。平成26年3月をもちまして、みどり野小学校内にございますたんぽぽ学級が廃止予定をしておりますので、そちらのほうの跡施設を活用しまして、障害児通所支援施設等を整備しまして、運営に当たりたいと思っております。この運営につきましては、指定管理者の制度の導入を予定しております。
 1番の対象施設のほうをごらんください。先ほども申しましたが、たんぽぽ学級の跡を使いまして、二つの施設を設置する予定でございます。一つは重度・重複障害児、こちらは知的障害の重度、また身体障害の重度が重なっている児童の方を対象とした通所施設でございます。2番目、知的・発達等障害児通所施設につきましては、知的や発達等の障害のある小学生から高校生に当たる放課後の集まる場であるとか技能訓練を行うことを目的とした通所施設ということになっております。
 所在地は、中野区丸山一丁目17番2号となります。
 実施事業でございますが、重度・重複障害児通所施設につきましては、児童発達支援事業、こちらは乳幼児の子どもがお母さんたちと一緒に来て機能訓練を行う場所でございます。それとともに、放課後等デイサービス事業、こちらは同じ重度で重複の障害を持つ児童の小学生から高校生までの放課後等のデイサービスをここで実施する予定でございます。
 ②知的・発達等障害児通所施設につきましては、先ほど言いました放課後等デイサービス事業というふうなことになります。
 2番目、管理運営方法についてでございますが、民間事業者の専門的な支援を効果的に活用するとともに、利用者から求められるニーズに柔軟に対応するために、指定管理者による管理方法を予定しております。指定期間は平成26年10月1日から10年間ということを予定しております。
 次に、選定方法でございますが、施設ごとに指定管理者を選定する予定でございます。
 裏面をごらんください。選定方法の具体的な考え方ですが、指定管理者による柔軟性に富んだ事業の提案及び展開を求めることから、企画提案公募型の選定方式を採用して実施したいというふうに考えております。
 4の今後のスケジュールでございますが、募集は8月を予定しております。応募締め切りは9月、それ以降、書類の審査やヒアリング等を行いまして、指定管理者の候補者の選定を行いましたら、26年3月に区議会への議案の提出を予定しております。そこで議決していただきましたら、事務の引き継ぎ等を行いまして、26年10月に施設を開設して、指定管理事業者による業務の開始をする予定でございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ありがとうございます。
 ただいまの報告について、御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、ただいまの報告は終了といたします。
 次に、3番目、中野区立療育センターアポロ園の指定管理者の募集についての報告をお願いいたします。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
 それでは、中野区立療育センターアポロ園の指定管理者の募集について(資料13)御説明を申し上げます。
 平成26年4月1日から中野区立療育センターアポロ園は運営方法を指定管理者による管理とするために指定管理者を募集する予定でございます。現在は運営委託で実施しております。
 1番目、対象施設でございますが、中野区立療育センターアポロ園で、江古田四丁目43番25号に今現在設置しております。実施事業としましては、児童発達支援事業、これは乳幼児のお子さんたちが通ってきて、保護者とともに機能訓練を行ったりする事業を主としてやっております。
 次に、指定管理期間でございますが、平成26年4月1日から36年3月31日、10年間を予定しているところでございます。
 選定方法につきましては、応募法人の資格としまして、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人の中から選定する予定でございます。
 選定方法の考え方でございます。指定管理者による柔軟性に富んだ事業の提案や展開を求めることから、企画提案公募型で実施をする予定になっております。
 次に、今後のスケジュールでございますが、6月24日から募集を開始する予定でございます。その後、8月から10月にかけまして、応募事業者の書類審査、ヒアリング等を行いまして、11月に指定管理候補者の選定を行います。12月に区議会への議案提案をさせていただきまして、議決をしていただきましたら、その後、指定管理者との協定等を結びまして、26年4月から業務の開始を実施したいというふうに考えてございます。
 説明は以上でございます。
委員長
 ありがとうございます。
 ただいまの報告について御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようですので、ただいまの報告は終了いたします。
 次に、4番目、南中野区民活動センター等整備基本設計についての報告をお願いいたします。
黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
 それでは、南中野区民活動センター等整備基本設計を策定いたしましたので、障害児の支援施設部分についての御報告をいたします。(資料14)
 整備場所でございますが、中野区弥生町五丁目5番となっております。敷地面積は1,822平米を予定しております。
 2番目の建築概要でございますが、鉄筋コンクリート構造で地上3階を予定しております。
 3番目、整備施設は、南中野区民活動センター及び障害児支援施設となります。
 整備面積は、南中野区民活動センターは1,445.8平米、障害児支援施設は1,087.6平米を予定しております。
 5番目、主な施設としましては、1階は区民活動センターのロビーや管理室が入りまして、それ以外のところは障害児支援施設になります。その中では、生活室や活動室、個別指導室、療育指導室等を予定しております。2階は区民活動センターの地域活動室やそれに伴う貸し出しをします洋室、和室等ございます。障害児支援施設につきましては、教材倉庫等を予定しております。3階は区民活動センターのホール等になります。その他のところでございますが、駐車場を5台、マイクロバスというふうにありますのは、障害児の通所に使います送迎バスを予定しておりますので、その停車スペースというようなことで用意をする予定でございます。ほか、駐輪場やマンホールのトイレ等を予定しております。
 6番目、南中野区民活動センター等整備基本設計ということで、添付で資料がついておりますA3の横のものをごらんください。
 1枚めくっていただきまして、外観が完成予想図、方南通りから見るというようなことになっております。
 次のページ、2ページ目をごらんください。設計の基本方針でございます。先ほどから言いますように、整備する施設は南中野区民活動センターと障害児支援施設、この障害児支援施設は、児童福祉法に基づく障害児の通所支援事業の実施や発達の課題や障害のある子どもとその家族への支援等を行う施設というようなことでございます。
 施設整備のポイントでは、バリアフリー化ということを考えて、施設整備をする予定でございます。
 外構整備のポイントとしましては、障害児支援施設の送迎バスが道路や敷地内に回遊せず、雨天などの利便性や安全性を考慮した乗り降りの配置とするというようなことに配慮を行う予定でございます。
 具体的な設計方針、五つの基本方針のほうをごらんください。この中で障害に関しますところは2の安全・安心な施設で下から2番目の丸でございます。障害児支援施設、1階に設置する予定でございますが、曇りガラスや腰下の壁を採用しまして、子どもたちへの外部からの刺激に配慮する予定でございます。また、3番目のところでございますが、床暖房や加湿器の導入などをしまして、子どもたちに配慮した設備を設置するというような予定でございます。
 3ページをごらんください。こちらは1階の基本設計となります。上の黄色の部分が区民活動センターの場所となりまして、それ以外は障害児の支援施設というふうに予定しております。右のマイクロバスというのは、長方形がずっと連なるような形になっておりますが、これがマイクロバスの入ってきて出ていく動線にしておりまして、ここに駐車するわけではなく、一時的に停車しまして、障害児の乗り降りをここで確保するというようなことを予定しております。障害児支援施設の出入り口は、右下のところにございます。こちらのほうから入りまして、図の右上の黄色の区民活動センターの下のあたり、活動室、生活室とございますが、こちらが小学校から高校生の放課後等のデイサービスにこの位置で使うというような予定をしております。
 左の図のほうになりますけれども、療育指導室、集団指導室の1、2というようなものがございます。こちらのほうで乳幼児の児童発達支援事業、親子で通っていただきながら機能訓練等を実施するというようなことを予定しております。
 ということで、乳幼児と小中高生ですので、動線を分けて、障害児支援施設出入り口から、設計図で申します上のほうと左側のほうに子どもたちを分けて機能訓練を実施していくことができるというふうなことを予定しております。
 4ページの2階の平面図をごらんください。こちらの黄色の部分は区民活動センターの場所となっておりまして、オレンジ色の部分が障害児の支援施設の会議室や倉庫、教材倉庫等になります。障害児支援施設は、セキュリティや防災等のリスク対応を考えまして、子どもたちが集まるところは1階に全て集めるというようなことを考えました。2階のところは職員の更衣室等を設置するということを予定しております。
 5ページからは区民活動センターのホール等が示してございます。
 6ページは立面図となっておりまして、これが東から見たもの、南から見たもの、7ページにつきましては、立面図の西から見たもの、北から見たものというふうになっております。
 8ページ以降は、8ページは断面図が載っておりまして、設計図によります御説明の大まかなものは以上でございます。
 もとに戻っていただきまして、「南中野区民活動センター基本設計について」というA4の資料でございますが、裏面をごらんください。
 7、区民説明会とございます。こちらのほうの基本設計をもちまして、7月2日、4日、6日に南中野区民活動センターを利用しまして、区民の方に御説明をするというような予定を持っております。
 8番目、今後のスケジュールでございますが、26年3月には実施設計を完了しまして、10月に弥生保育園分園の閉園がございます。その後、工事に移りまして、28年6月に開設していく予定となっております。説明のほうは以上でございます。
委員長
 ありがとうございます。
 ただいまの報告について御質疑ございますか。
 休憩します。

(午前11時44分)

委員長
 再開いたします。

(午前11時46分)

 本報告について御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、ただいまの報告は終了させていただきます。
 それでは、5番目の小・中学校校舎等耐震補強工事の実施についての報告をお願いいたします。
伊藤教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)
 小・中学校校舎等耐震補強工事の実施について、資料(資料15)に基づきまして報告させていただきます。
 耐震補強工事は、「中野区区有施設耐震改修計画」に基づきまして、耐震性能Bランクの小・中学校校舎・体育館について実施するものでございます。
 1番の対象校でございますけれども、鷺宮小学校、新井小学校、第四中学校でございます。
 2番目の工事期間でございますけれども、本年7月上旬より10月中旬までの予定になってございます。
 工事箇所及び工事内容でございますけれども、鷺宮小学校と新井小学校は校舎の部分につきまして、工事の内容についてはごらんのとおりになってございます。第四中学校に関しては体育館の部分、工事内容についてはごらんのとおりでございます。
 主な工事は、学校の夏季休業中に行い、できるだけ学校運営に支障がないように行う予定でございます。
 保護者等への周知でございますけれども、基本的に学校を通じ、保護者等に周知する予定でございます。
 簡単でございますけれども、報告は以上のとおりでございます。
委員長
 ありがとうございます。
 ただいまの報告について御質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、ただいまの報告は終了といたします。
 次に、六番目、教育資料の作成・活用についての報告をお願いいたします。
川島指導室長
 それでは、私のほうから、教育資料の作成・活用について2点御説明を申し上げたいと思います。(資料16)
 まず1点目ですが、「中野ミニマムスタンダード指導事例集」(資料17)というものです。お手元にこういう冊子が行っているかと思いますが、それとあわせて、もう一冊、同じような名前の「中野ミニマムスタンダード」(資料18)という、これがセットになりますので、両方について説明をさせていただきます。
 まず、この指導事例集をつくるに当たりまして、昨年度、本委員会で御報告をしたんですが、中野ミニマムスタンダードというものをつくっています。A4・1枚ものの資料にありますように、中野区の教育ビジョン(第2次)に基づきまして、教員の授業力の向上、それから、児童・生徒の確かな学力の定着、この2点を図るために、中野区として最低限度子どもたちにこういう力をつけさせたいということを念頭に置きまして、ミニマムスタンダードというのをつくりました。これは基本的な部分について示したものなんですが、今回つくりましたのは、それを具体的にどういう形で授業に使ったらいいかというもののベースになるものとして、指導事例集というものを小学校、中学校、主要教科についてつくりました。そこのA4の資料にもありますように、「聞く」「読む」「話す」「書く」というものを柱として、思考力、判断力、表現力の育成に向けた、そういうような授業展開を具体的にどうしたらいいかというものを、これを使って各学校でさらに個々の授業において活用してほしいというものが指導事例集でございます。
 もう一点が人権教育推進資料(資料19)でございます。これは平成18年度から毎年作成しているんですが、子どもたちを取り巻くさまざまな人権課題について、教員がそれを授業していくわけなんですが、具体的にどういうものをどういう観点で授業していったらいいか、資料としてはどういうものが基本的なのかということを毎回、各事例を示しながら作成して啓発をしているものでございます。
 配布対象につきましては、全ての教職員に配布しています。活用方法としましては、ミニマムスタンダードのほうは授業改善推進プランへの反映、それから、人権教育指導につきましては、研修会に主に活用しているものでございます。
 説明は以上でございます。
委員長
 ありがとうございます。
 ただいまの報告について、御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、ないようなので、ただいまの報告は以上で終了といたします。
 その他で、口頭報告が2件ございます。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
 それでは、その他で口頭報告をさせていただきます。
 平成25年4月の待機児童数について報告させていただきます。
 保育の待機児童数につきましては、認証保育所等の集計の都合で今後、若干修正の可能性もあることで今回口頭報告させていただいております。平成25年4月の保育の待機児数でございますけれども、認可保育園の申込者から認可保育園、認証保育所、家庭福祉員等々に入所した方等を除きまして、147人の待機でございました。昨年4月は114人でございましたので、昨年よりも増加ということになってございます。また、参考までに、この4月に認可保育園を希望して、認可保育園に入所できなかった児童の数でございますが、こちらのほうは480人となっておりまして、昨年422人ということでございますので、こちらも増加というふうになってございます。
 この数字を踏まえまして、今後、分析を重ねて、待機児対策の検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
委員長
 ただいまの報告について御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、ただいまの報告は終了いたします。
 もう一件、口頭報告がございます。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
 それでは、もう一点、指定管理保育園の指定管理期間満了に伴う選定について、口頭報告をさせていただきます。
 今年度末で平成16年から10年間の指定管理期間満了を迎える宮園保育園及び宮の台保育園につきましては、中野区保育所条例第3条第2項の規定により、現に指定管理に指定されているものを指定管理の候補者として選定することが適当と認めるときは、公募によらず選定することができるとされておりますことから、今回公募によらず、現事業者の審査を行い、選定のほうを進めてまいります。
 選定に当たりましては、公募と同様に、現事業者からの企画提案書の審査のほか、現地調査、運営状況の調査、財務調査を行ってまいります。候補者として選定いたしました後、来年4月からの指定管理の指定につきましては、改めて第3回定例会において議決のほうをお願いするというような予定でございます。
 以上、簡単でございますが、御報告させていただきます。
委員長
 ありがとうございます。
 ただいまの報告について御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、質疑がないようなので、報告を終了いたします。
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、所管事項の報告は以上で終了とさせていただきます。
 次に、所管事務の継続調査については、お手元に配付の資料(資料20)のとおり閉会中も継続して調査を行うことにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ございませんので、そのように決定します。
 次に、審査日程のその他に入ります。次回日程等について協議したいので、委員会を暫時休憩します。

(午前11時55分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時59分)

 子ども文教委員会における委員派遣についてお諮りします。休憩中にご協議いただいたとおり、委員の派遣については委員長にご一任いただきたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ございませんので、そのように決定します。
 また、次回の日程ですが、休憩中にご確認いただいたとおり7月29日(月曜日)午後1時から委員会を行うことにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ございませんので、そのように決定します。
 委員各位または理事者からほかに発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、ないようですので、以上で子ども文教委員会を散会させていただきます。どうもお疲れさまでございました。

(午後0時01分)