平成20年10月08日中野区議会決算特別委員会総務分科会 平成20年10月08日決算特別委員会総務分科会

中野区議会総務分科会〔平成20年10月8日〕

総務分科会会議記録

○開会日 平成20年10月8日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時00分

○出席委員(8名)
 吉原 宏主査
 せきと 進副主査
 白井 秀史委員
 林 まさみ委員
 長沢 和彦委員
 山崎 芳夫委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
 副区長(政策室) 西岡 誠治
 危機管理担当部長 清水 流作
 計画財務担当課長 長田 久雄
 区民の声担当課長(調査研究担当課長、平和・人権・国際化担当課長) 小田 史子
 情報政策担当課長 平田 祐子
 情報化推進担当課長 藤井 康弘
 政策室特命担当課長(基本計画担当課長) 髙橋 信一
 経営担当参事 川崎 亨
 広報担当課長 戸辺 眞
 人事担当課長 合川 昭
 健康管理担当課長 村田 宏
 財産管理担当課長 安部 秀康
 用地・管財担当課長 冨永 清
 危機管理担当課長(防災担当課長) 志賀 聡
 経営室特命担当課長(契約担当課長) 篠原 文彦
 評価改善担当課長 田中 政之
 経営分析担当課長 相澤 明郎
 税務担当課長 中井 豊
 会計室長 榎本 良男
 選挙管理委員会事務局長 奥山 功
 監査事務局長 服部 敏信

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 奈良 浩二
 書記 菅野 多身子
 書記 永田 純一

○主査署名

審査日程
○議題
 認定第1号 平成19年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について(分担分)
 認定第2号 平成19年度中野区用地特別会計歳入歳出決算の認定について
 認定第3号 平成19年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について(分担
       分)
 認定第5号 平成19年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について(分担分)

主査
 定足数に達しましたので、総務分科会を開会します。

(午後1時00分)

 認定第1号、平成19年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について(分担分)、認定第2号、平成19年度中野区用地特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第3号、平成19年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について(分担分)及び認定第5案、平成19年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について(分担分)を一括して議題に供します。(資料1)
 本日は分科会2日目ですが、昨日御協議いただきましたとおり、質疑は本日で終わらせたいと思いますので、委員、理事者におかれましては、御協力をよろしくお願いします。
 審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、午後5時を目途に進めたいと思います。
 では、昨日、一般会計歳出のうち、454ページから455ページの公債諸費について答弁保留がありましたので、答弁を求めます。
長田計画財務担当課長
 昨日の御審議の中で、飯島委員から御質問をいただきました決特資料の総務の111、徴収確保に要したコスト、特別区税、特別区債についての御質問について、お時間をいただきました。大変申しわけございませんでした。
 御質問としては、特別区債の表記のところに、発行手数料は特別区債発行年度の翌年度に発生するというふうに記載をさせていただいております。この内容についてということでございました。区債の発行につきましては、通常出納閉鎖期間でございます4月に行われるというふうになってございます。具体的にこの御質問がございました表に照らして申し上げますと、17年度の区債の発行に関しましては、出納閉鎖期間中でございます18年4月に行いました。このために、歳入といたしましては、17年度の起債の発行、歳入というふうに整理をさせていただきました。発行手数料、ここの部分につきましては、4月に行われることから、予算の支出としましては18年度分ということになりまして、当該の区債発行の手数料が翌年度の決算に計上されるということから、アスタリスクで発行手数料は特別区債発行年度の翌年度に発生するという旨の記載をさせていただいた次第でございます。
飯島委員
 そうすると、歳入は当該予算年度で、歳出に関してはすべて翌年度の執行として、決算に翌年度の扱いになる、そういうふうに理解していいんですか。
長田計画財務担当課長
 そのとおりでございます。
飯島委員
 そうすると、出納閉鎖期間中に事業が持ち越されて、あるいは年度末ぎりぎりぐらいで、でも、なおかつ、またいで執行してしまった。錯誤に近いような事例がありましたね。国民健康の徴収にかかわる手数料だったかな、何かは、要するにコンビニか何からする云々で、一時期またがってやったとか、あるいは意見書にもまたがっているとか、本来的に言うと、平成19年度の出納閉鎖期間、つまり、平成20年の4月1日から5月31日の間の歳出に関しては、要するにお金を出したことに関しては、本当は実際上は平成20年度の歳出になるわけだから、そうなっていなきゃいけない。でも、何となくまたいでいるのも、出納閉鎖期間中だったからどうのなんて書いてあるのもありました。そんなことを書いてあったのがあったような気がしたんだけれども、それは4ページだ。
 こういうのはどうなのか。一番最後の行から始まって、とりあえずまたいで収入として受け入れていた。出納閉鎖期間中だから、19年度の歳入でいいんでしょう。それを20年度の収入として受け入れていたとか、それから、一般会計の繰越明許にかかわる予算の手続でこういうことがあったということがもろもろあって、でも、5月31日現在の月例出納検査ではいずれも処理がなされ、だから、19年度決算において問題は生じなかったということになるんですか。
 これはどんなことなのかと思ったりしますが、要するに、僕の理解として、歳入はいいです、歳出はだめということになっているし、例外の規定はない。過去においてもそのようなことはなかった、こういう理解でいいということですね。一応確認だけさせてもらいたいのですが。
長田計画財務担当課長
 歳入につきましては、会計年度の所属区分の定めによりまして、地方債につきましては、その計上いたしました予算の属する年度に区分をするということでございますので、先ほど御説明したとおりでございます。発生いたします発行手数料につきましては、その支出負担行為が翌年度といいますか、この事例で申し上げますと18年度に発生してございますので、その年度の決算として計上させていただいているということでございます。
飯島委員
 一つだけ確認です。そうすると、公会計改革や何かで、発生主義でどうだとかと、きのうもちょっと言いましたけれども、その場合、これはどうなりますか。特別区債を発行したことにより、でも、同時に、それは発行手数料も一方で発生していますよね。そうすると、では、いわゆる発生主義会計で処理するということになると、これはどうなるんですか。
相澤経営分析担当課長
 発生主義会計の本来の考え方から言うと、そのときにかかった費用はその年度でとらえるということなので、その当該年度に所属分として区分することになりますが、この行政に今用いているバランスシートについては、出納整理期間の分も含めて考えるということなので、その辺は少し厳密に整理が必要なのかなというふうに思っております。
飯島委員
 出納閉鎖期間も含めたら、区債の発行に関しては、歳入歳出は出納閉鎖期間に起きるわけですよね。一方歳入がありますし、一方歳出があります。すると、両方は現に出納閉鎖期間中に発生していて、なおかつ、歳出行為があるんだから、現金の移動を伴うわけでしょう。あるいはそもそも発行手数料を差し引いて歳入するんではないんですか。起債した分が満額来ますか。その処理は、それならわかるんです。だけど、シンジケートが引き受けて、現実にそんなことをしますか。そうすると、現に歳入額はどうなっているんだという話にならないか。それはどうなんですか。
相澤経営分析担当課長
 この発行手数料は別に支払っているというふうになってございます。
飯島委員
 別に支払っているというふうになっている。では、同じことですよね。10億円の起債をする。10億円は歳入される。それは発行手数料がどのぐらいになるかわかりませんけれども、だって、それは発行手数料は同じように――出納閉鎖期間中に発生しているんだから、歳入するときにお金を払っちゃうんでしょう。現金が移動しないものについても、発生と同時に償却処理をするわけでしょう。だから、退職手当にしても、あるいは減価償却にしても、引当金という考え方があるわけでしょう。
 発生主義会計で物を処理するとなると、では、これは当該年度の起債なんだけれども、発行手数料は翌年度に、それこそ5月31日を過ぎて発生していてくれないと困っちゃうんじゃないのというふうに、私はよくわからないのでお尋ねをしているわけですけれども、そうすると、決算の処理、会計事務規則その他にかかわっては、発生主義で見ると、違う扱いになってくる。そういうことがあってもおかしくはないんだとは思いますけれども、現に現金出納でやっていった場合とそうじゃない場合というのはありますから、それはどうなのかというのは、いずれ研究検討した結果として、どこかでお示しをいただければ大変ありがたいと思います。
 それから、起債は間違いなく発行額が必ず歳入されるのかどうか、それも形式上はそうなっています。10億円の起債で手数料があって公債費にカウントされるものがあって、でも、実際の現金の収入については、現実にどういうふうになっているのか。それについてもいずれどこかでお尋ねしますが、とりあえず前半の部分はわかりましたので、ありがとうございました。
主査
 他に質疑がなければ、以上で一般会計歳出についての質疑は終了いたします。
 次に、一般会計の歳入についての質疑を行います。
 歳入補助資料の1ページから4ページの特別区税について、質疑はありませんか。
長沢委員
 特別区税のところで、対調定収入率が出ております。96.8%ということでございますが、予算のときだったか、調定収入率をどう見ているかということで、質疑というか、御説明だったときでしょうか、97%というふうに見ているということをおっしゃられたかと思います。その前の年というか、この年度についてはそうだということだったと思うんですが、それまでは98%という見方をしていたということです。
 そこの関係で、97%、結果として96.8%ということになっていますが、このことについて担当としてはどのように受けとめられているということになりますか。
中井税務担当課長
 96.8%になりました原因といたしましては、減税の内容がございます。定率減税の廃止だとか、老年者非課税措置の廃止、こういったものがございまして、それともう一つありました。税率のフラット化、こういったものも含めまして、なかなか徴収が上がらなかったというふうに考えてございます。
長沢委員
 それで、こちらの行政評価のほうの83ページです。いろいろ成果指標でありますとか、目標値との関係や、また、事業概要ということで出ています。きのうも他の委員の質疑もございましたが、滞納者数そのものの数は減った。しかし、繰越額はふえた。こういうふうに見ていいんですか。
中井税務担当課長
 そのように御理解していただいてよろしいかと思います。
長沢委員
 もう一つ、一番下のところに口座振替があります。口座振替は、事業概要のところでも、住民税の納め忘れ防止、納期内の納税に有効な方法だということで、勧奨通知、キャンペーンやPR強化ということを行っているということなんですが、この当該決算年度のところで450人ぐらいでしょうか、落ち込んでいます。目標も4,500ということでふやしたいという目標を掲げていたわけですけれども、減っているということです。こういう口座振替が減っているというのはどういうふうに見られているんでしょうか。
中井税務担当課長
 口座振替につきましては、口座の加入率と、それから振替率というものがございます。加入されていても、どうしても預金口座にお金がなかったりしますと振替ができないということがございます。そういった中で、口座の加入数を私どもとしては増加させたいわけでございますけれども、勧奨したりキャンペーンをしてもなかなかふえないというのが現状でございます。
長沢委員
 加入率と振替というので、両面あるということなんですが、ただ、ここで言っているのは加入者だから、加入率も下がっちゃったというふうに見える。
中井税務担当課長
 失礼しました。加入率につきましては増になってございます。
沼口副区長
 83ページの一番下の口座振替のこの数字ですけれども、これは口座振替の加入者増、毎年ふえていく数字でございます。
長沢委員
 増数ということなので、実際は多くはふえなかった。4,000幾らだから、何万という方がいらっしゃるから、これにということではないですね。ふえなかったということですね。では、あわせて先ほど言われた加入の中での振替の加入はされているんだけれども、実際にはそこに現金がなくて落とせなかったという方もいらっしゃるというお話なんだけれども、それはどれぐらいの方がいらっしゃるというのはわかるんですか。
 数ということではなくて、傾向としてそういったことがふえているということであれば、そういう御答弁で結構なんですけれども、傾向としてどうかということを教えていただきたいということです。
中井税務担当課長
 傾向は、なかなかつかめないというのが実情でございます。その年その年によりまして、数字がなかなかつかめないといったところが実情ということで御理解いただきたいと思います。
主査
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ進行いたします。次、5ページから6ページ、特別区交付金です。質疑はございますか。
長沢委員
 特別区交付金です。これは、結局都区の配分率というんですか、それが変わったということですね。52%から55%に区の配分がなったということですね。もう一つは、普通交付金と特別区交付金の割合もたしか変わったと思いますけれども、その理解でいいのか。何%になったのか、そこを教えてください。
長田計画財務担当課長
 委員の御質問の中にもありましたとおり、都と区の配分の割合が、区が55%というふうに変更してございます。それから、普通交付金と特別交付金の割合につきましても、特別交付金の割合がアップをいたしまして、普通交付金が95%、特別交付金が5%という割合に変更になってございます。
長沢委員
 これは、特別交付金の割合がふえたという理解でよろしかったですか。いわゆる普通交付金等が97と3でしたっけ、どっちでしたっけ、それが今おっしゃられた95%と5%になったということでいいですか。
長田計画財務担当課長
 23区に配分される原資の中での普通交付金と特別交付金の割合を変更したということで、普通交付金が95%、特別交付金が5%というふうに割合が変更になったということでございます。
長沢委員
 割合なんだけれども、だから、それは前は何%で――中野区でというのではなく、もちろん23区なんです。23区の中で、前は98と2%だったのが95と5%ですか。
 続けて聞いちゃいます。それで、そのために予算現額もたしかふやしたのかなというふうに思ったんですけれども、結果というか、収入済額としては10億円ということになっていますけれども、これは理由はどうして――言ってみれば、特別交付金がこのような形で調定額、収入済額、同じというか、同額ですけれども、これがふえたということはどのような理由からなんでしょうか。
長田計画財務担当課長
 まず、普通交付金の割合が、従前98%だったものが95%に、それから、特別交付金の割合が2%だったものが5%にという変更が19年度から行われてございます。それから、この特別交付金の割合を増したということに関しまして、都と区の協議の中で、できるだけ特別交付金の手続等も含めまして透明性を増していこうということで、その中での改正の内容として、特別交付金の割合を増していったということでございます。特別交付金の想定されるものは、災害その他、その区に特別な事情があることに対しての行政の需要に対して対応するものというふうに定義をされておりますが、その内容について、できるだけ標準化をして、各区に平等にそういう需要については対応するようにということで、その成果として今回の決算の額になっているものでございます。
長沢委員
 そうすると、今御説明で言われたように、災害等の特別な理由というところでこの特別交付金は入ってくるというふうに理解していたんですけれども、今のお話だと、そうは言っても標準化するというところで、言ってみれば、これまで中野区も、災害で言えば、この年は別に特に大きな災害というのはなかったと思うんですが、そうすると、標準化したという実際の中身、中野区としては、特別交付金の10億円というところではどういったもので配分をされたと理解すればいいんでしょうか。
長田計画財務担当課長
 当初の想定が、一つの顕著な例として災害等ということでございますが、標準化していく中での考え方としては、基準財政需要額により算定されていなかったその区の特別な財政需要というところまで広げていったということでございます。それで、19年度の交付実績の中での災害対応の関係で申し上げますと、1,456万1,000円が交付の額になってございます。それから、基準財政需要額により算定されなかった特別な財政の需要の関係が3億6,965万7,000円でございます。それから、その他特別な事情ということで、さらに特別な事情を勘案してということに関して6億1,000万円余の額で、トータルで10億円余の交付額という内容になっているものでございます。
長沢委員
 先ほど御説明の中で、透明性をということなんだけれども、その他というのが多いというところになると、またちょっとよくわからないところがあるんですが、それはいいです。
 今年度は、この特別交付金は幾らということで見ていらしたんですか。20年度、そこだけ最後に教えてください。
長田計画財務担当課長
 同額で予算規模としては5億円というふうに見ておりました。
主査
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ進行いたします。次に、同じページの地方譲与税、質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ進行いたします。同じページの利子割交付金。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 質疑なければ進行いたします。同じページの配当割交付金。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 質疑なければ進行します。次、ページが変わります。7ページから8ページ、株式等譲渡所得割交付金。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ進行します。同じページの地方消費税交付金。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 質疑なければ進行します。同じページの自動車取得税交付金。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ進行します。同じページの地方特例交付金。
飯島委員
 これは、対予算収入率が189.3%、これはかなりの伸びですけれども、これはなぜですか。
長田計画財務担当課長
 この地方特例交付金は、児童手当の制度の拡充に対応するために、地方の負担分について国がその補てんをするという内容でございます。この額としては、当初予算との関係で申し上げますと、見積もりの見込み差ということでございます。制度が特に変わったということではございません。
飯島委員
 1.8倍ですよね。つまり、当初の見込みがそれだけ低かったといっても、ここだけで見ると、かなり低い。現実の見込み差はどのくらいあったんですか。
長田計画財務担当課長
 対象児童数のことでしょうか。
飯島委員
 要するに、地方特例交付金にかかわる事業の量を見積もりますよね。その事業を実際やっているところは、ここは所管ではないから、そうすると、現実に対応した分は単純に考えると当初よりも1.8倍だったということになるわけだ。でも、必ずしも1.8倍かどうかというのはまた別の問題ですけれども、そうすると、かなり見込みの差が大きいなと、こう思わざるを得ないんだけれども、やはりそんなものなのかなということでしょうか。
 これは、あなたが適当なのかどうかわからないんだけれども、こういうことについての決算の評価をするというとだれなのか。こういうのは、当然見ていくわけでしょう。だって、これ以外のもので実際の執行額になるんでしょう。一般財源も使いながらということになると、そうすると、それはなかなかのことですよね。その辺はあまり見込み差があったというふうにはおさまらないようなことで、本当は1.8ではなくて、もうちょっと低かったのかなとか、そういうことは確認はされたりなんかしたんですか。
相澤経営分析担当課長
 その辺の確認は特にしてございませんが、予算の見積もりというんでしょうか、その中で児童手当の拡充の分、そういったものを担当ではこのように見積もっていたということではないかというふうに考えております。19年度、特に児童手当で言えば、ゼロ歳から3歳児までの手当を月額1万円に増額しております。これは平成19年度からなんですけれども、そこの部分をどう見たのかというところの分ではないかというふうに考えてございます。
飯島委員
 それは、年度途中からの変更ですか。要するに年度当初からそういうふうになっているとすれば、当然それを見込んでやりますよね。計画財務担当課長は、特に制度の変更があったわけではない、こうおっしゃったんだけれども、だって、そもそも増額になっていてスタートしていれば、全体はそれは増額になってスタートしていますよね。制度の変更がないとすれば、180%云々というのは当然それぞれ対象となったグロスの事業の量の把握の仕方が違っていたということになるんじゃないのか。
 ただ、予算、積算その他はこの問題ですから、そういうことになるのかな。ちょっと差がある範囲が大きいということなんですけれども、それは大きいというふうにしか受けとめようがない。今のところはそれでいいのか。どうなんでしょう。どちらでも結構ですけれども。
相澤経営分析担当課長
 予算現額に対しての収入率ということなので、この予算現額のところをするときに、もう少し精査して金額をなるべく正確に見積もるべきであったというふうに考えてございます。
主査
 他に質疑がなければ進行いたします。同じページの交通安全対策特別交付金。
飯島委員
 その前のもう1個はどうなんですか。9款の2。
主査
 どうぞ。
飯島委員
 こっちは逆に、2項のほうの分は、対予算収入率に対して61.8%というふうになっています。これはどういうことなんだろう。
長田計画財務担当課長
 これも同じく予算積算時との見込み差ということでございます。
 これは、減税の補てん特例交付金が18年度をもって廃止をされまして、それに伴う経過措置として、19年度から21年度まで3カ年を特例措置として交付されることになりました。その際に、区分としては、特例交付金のうち特別交付金という形で交付されるということになったものでございます。
飯島委員
 そうすると、見込み、これも6割になっている。現実には6割しか対象にならないということだからこうなったんでしょうけれども、これもまた、対象見込み差ということになるとちょっと大きいなと。それもとりあえず組んでいたということではないんだろうとは思いますけれども、だって、予算現額はそんな丸めた数字ではなかったんでしょうから、その辺もあわせて両方、片一方はすごい事業量の押さえ方が低かった、片一方はこの辺まで来るんじゃないのかということがあった。それは極端にそれぞれが出ているので、その辺は決算の問題というよりは、予算の問題になるのかもしれませんけれども、この辺はなるべくそういうことの差が少ないようにぜひお願いをしたいと思います。お答えは結構です。
主査
 特に質疑はございませんか。10款交通安全対策特別交付金。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ進行します。次、9ページから10ページ。分担金及び負担金、質疑ございますか。
飯島委員
 経営費負担金の庁舎、これは下の第三建設事務所のことなんだと思うんですが、これはどうして調定額と予算現額の間に差が生まれるんですか。
安部財産管理担当課長
 これは、維持管理費の負担金でございますので、その年度によって維持管理の工事の中身がいろいろ違ってくるということで、その維持管理費に対して100分の9.001を第三建設事務所に請求しておりますので、それで予算と違ってくるということでございます。
飯島委員
 いわゆる定額ではなくて定率でやっているということですね。この率というのは、押しなべて同じなんですか。
安部財産管理担当課長
 これは面積案分でやっておりますので、この100分の9.001という数字は変わりません。
飯島委員
 仮に面積だけで案分していると、そこに持ち込んでいるさまざまなもの、OA機器とか何とかかんとかどうだとかということになってくると、全体の費用の割分としてはこんなものかなということで、面積で案分するという考え方は、それ以外だって算定のしようがないということでやっている。それ以外の方法というのは今のところ特にないですよね。どうなんですか。
安部財産管理担当課長
 確かに内容によって面積にそぐわないようなものも出てくるわけですけれども、第三建設事務所だけのものであれば、それは第三建設事務所ということになるんですが、両方にまたがるようなものについては、押しなべて100分の9.001という数字でやっております。
主査
 他に質疑がなければ進行いたします。同じページの使用料及び手数料、質疑ございますか。
林委員
 土地の19.0%というのは、どうしてこのように低いんですか。
冨永用地・管財担当課長
 この土地につきましては、十貫坂の交差点にありますここに書いてあります高齢者在宅サービスセンターあるいは福祉住宅用地使用料として当初予算を計上したものでございまして、デイサービスにつきましては、周辺に基盤整備ができているということで、区としてはそれをつくる計画を見直しまして、高齢者福祉住宅用地を建設するということが19年度に決まりました。今までは貸付用地として全体を行政財産の使用料として貸し付けていたわけですけれども、この高齢者福祉住宅の手法といたしまして、首都圏不燃建築公社が福祉住宅を建設する。そういう手法の中で、定期借地権を設定するというふうなそういった手法をとったものですから、行政財産から普通財産に切りかえまして、その後、都市整備部が普通財産として所管をしている。都市整備部につきましては、貸し付けをせずに事業進捗のために貸し付けをしないという判断をとったために、おおむね10カ月以上の使用料が当初計画どおり見込み違いといいましょうか、計画ができましたので、収入が減ってきたということでございます。
主査
 他に質疑がなければ進行いたします。同じページ、国庫支出金。
飯島委員
 この鷺宮地域センターの建てかえは途中であれしたんですか。当初からこういう補助金当て込みはなかったんですか。だって、予算現額はゼロだものね。どうなんでしょう。
安部財産管理担当課長
 これは当初予算ではなくて、申しわけございません。ちょっと調べさせてもらいます。
飯島委員
 要するに、普通こういうのは3分の1しか出ないわけですから、その他の一般財源を組んでやる。しかも、これだけでできているのかどうかは、全体の額から言ったって1,200万円だから、何だかわからないんですけれども、こういうことをやるときはおおむね補助金を当たって、耐震改修の関係でしょう。だから、どうして途中からこうなったりするのかなというだけのことなんです。それは、そちらではなくて、予算を組んだ側が想定していなかったというなら想定していなかった。後から見つかったというならそういうことなんだけれども、それはどういうことなんでしょうという質問なんです。いずれにしても疑問を解決していただければありがたいなと思います。
安部財産管理担当課長
 これは、申しわけございません。耐震促進法ができて制度が途中で変わって、それでこういうふうになったものでございます。
主査
 他にございませんでしたら進行いたします。次、11ページから12ページ、都支出金、質疑ございますか。
飯島委員
 これも同じようなことで、これは途中から制度が変わって、青色パトロールのお金が出るようになったということなんでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 この東京都の青色防犯パトロール事業につきましては、前年度から交付要綱に基づいて事業が実施されていたものでございます。
飯島委員
 前年度といったら、18年度からやっているということになりますよね。19年度の途中で気がついて、これはもらえるからもらおう、こういうことになったんですか。前年度からやっていて、うちもやっているということになれば……。途中からというんだから、全体の額ではないけれども、それはそれなりに、要するにあった、したがって調定を立ててお金をいただくことを図った。いただけたことについてはいいんだけれども、そういうのは前年度からやっていれば、それは最初から想定ができている話ではないのかなと思ったりするものですから、そうではなくて、途中で気がついたというなら、それはそれで、気がつかなければ、また先に行っちゃうことだから、そうすると、途中で気がついたということですか。
志賀危機管理担当課長
 申しわけございません。危機管理のほうに平成18年度からこの事業が来ておりますけれども、その年には被服等を購入していない関係で申請もしていない。19年度、新たに1名分の被服を購入した関係でこのように補助をもらったという形になってございます。
飯島委員
 だったら、当初予算に、予算現額ゼロではなくて、ありそうなものではないですかということなんだけれども、それはそうではなかったのか。もらったのはいいんです。非常に大事なことだし、それは当然あるべきものを財源確保するのは必要なことなんだけれども、18年度はなかったんだけれども、19年度あったというなら、19年度当初からこのお金を充てて予算化して出していくというのは本来ではないのかなと思うんだけれども、そうすると、途中でおやりになったということなのか。
志賀危機管理担当課長
 19年度、このような事業があるということが確認されましたので、申請をしたということでございます。
主査
 他に質疑がなければ進行いたします。次、13ページから14ページ、財産収入、質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ進行いたします。次、15ページから16ページ、寄付金。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 質疑なければ進行いたします。同じページ、繰入金。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 質疑なければ進行します。17ページから18ページ、繰越金。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 質疑なければ進行いたします。17ページから20ページ、諸収入。
飯島委員
 諸収入、延滞金加算金及び過料ということですけれども、これは延滞金は途中から入ってきていて、予算現額があります。予算現額に比べて調定が少ないというのは、普通予算現額でこういうものは調定のほうが多かったりするのが多いような気もするんです。これだけ少ないのは、何で調定がこんなに少ないんでしょうかということなんです。
中井税務担当課長
 これは、延滞金というのは、御存じのとおり、滞納繰越をしてたまった分の税金をお支払いいただくとそれに延滞金がつくというようなことで、予算現額としてこういう金額を立てましたけれども、どちらかといえば、滞納になる前に税金をお支払いいただいて、こういった金額が計上されたというふうに考えてございます。
飯島委員
 この予算現額は滞繰分の延滞金の基本的な額ですよね。調定は、収入に対して調定している。本来で言えば、もうちょっとずっとさかのぼったりなんかするといろいろあるんでしょうけれども、本来調定は予算現額分調定を立てなかったら、普通こういう入りというのは……。だって、滞納繰越金にかかわる延滞金はこれだけあります。あるものについては調定を立てて確定するわけですよね。でも、予算現額よりも調定のほうが少ないということは、取らなくてもいいんだと。
 既に延滞として発生していたもの、要するに滞納繰越になっているものが、この予算を立てた後急激に、つまり、1,400万円分ぐらい滞納がなくなった。つまり、年度をまたぐ間に予算が可決されて、執行に4月1日を迎えるまでの間に税金を払っていただいた。延滞金の1,400万円ということは、滞納額にすれば結構な額だよね。それは、逆に言うと、要するにそれだけ滞納がなくなったということしか調定が減額されたというのは理解されないわけですよね。
 だって、取るべきお金は、予算現額の範囲で最初から決まっているんだから、そうすると、当然それで収入済額が調定とイコールですから、滞繰で延滞が発生するものについては、滞繰はすべて税金が回収された、こういう理解になりますよね。調定分がイコール収入なんだから。本来取るべき調定を立てたものが全額収入で来たんだから。滞納繰越はなくなったということです。そういうことですか。
中井税務担当課長
 そういうことではないと思います。予算現額、これは滞納の延滞金の調定ということで御理解いただいていると思いますけれども、調定額につきましては、早期に滞納分を徴収できた、もしくは、予算現額は立てましたけれども、どうしても滞納繰越で取れない部分につきまして、そういった滞納者が多いというようなことでは、こういった数字を挙げさせていただいたというふうに思ってございます。
沼口副区長
 答弁保留させてください。
 この延滞金の調定については、滞納繰越だと年度当初に全部滞納している金額を一遍に調定はできます。ただし、延滞金の場合は、支払うときに延滞金が決まります。支払い時期によって全部違いますから、それで調定していきます。ですから、この予算は滞納繰越額の一定額を見込んで、その年にはこのぐらい滞納金のうち収入があるだろう、時期がいつごろだろうということで予算を組んでいると思います。実際にこれを調定するときは、滞納金額を払ったときに延滞金は幾らになりますと計算して調定を切りますので、ですから、これは単純に言えば、逆に延滞金が十分取れていないというあかしになるのではないか。そのように思っていますが、確認をするために答弁保留させていただきたいと思います。
林委員
 3の納付金の中に、非常勤職員等雇用保険料個人負担分が49.2%とあるんですけれども、これは何なんですか。
合川人事担当課長
 これにつきましては、非常勤職員、あるいは任期付短時間職員、あるいは再任用職員、これらについての分の雇用保険の調定でございます。人事の取り扱い分としては207万7,000円余でございまして、他の部分につきましては、こういった非常勤等を雇っている部分については、各分野でそれぞれ処理をしてございますので、その余の部分については各分野で処理をしている分ということでございます。
主査
 他に質疑がなければ進行いたします。次、19ページから20ページ、特別区債、質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ、先ほどの答弁保留を除いた部分、一般会計分担分について質疑を終了いたします。
 次に、用地特別会計歳入歳出を一括して質疑を行います。用地特別会計決算説明書の歳入が468ページから469ページ、歳出に関しては476ページから477ページでございます。質疑はありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ、用地特別会計についての質疑を終了いたします。
 次に、国民健康保険事業特別会計の職員人件費について質疑を行います。国民健康保険事業特別会計、職員の人件費は、決算説明書の500ページから501ページ、目1制度運営費、事務事業1、国保運営関係人件費等であります。質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ、国民健康保険事業特別会計分担分についての質疑を終了します。
 次に、介護保険特別会計の職員人件費について質疑を行います。介護保険特別会計、職員の人件費、決算説明書の566ページから567ページ、目1制度管理費、事務事業1、介護保険関係人件費等でございます。質疑はありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ介護保険特別会計分担分についての質疑を終了いたします。
 答弁保留は出ますか。
沼口副区長
 先ほどの飯島委員の質問に対する保留について申し上げます。
 私が先ほど説明したとおりの答弁としていただきたいと思います。
飯島委員
 そうすると、76.2%という対予算現額に対する収入率が事業の進行状況をあらわしている。現実には、逆に言うと、つまり滞納延滞金として確定できたものはこれしかなかった。滞納延滞金の対象となるものは一体いつどのように正確につかめるんですかということになりますよね。この予算現額というのは、当初、おおむねこのぐらいかなということで考えてきた。そうすると、対象とすべきものというのは、予算の範囲の中ではなかなか正確につかまえることができない。現実に返してもらったものしか、延滞金がついたものしか延滞金として計上されない。
 それは、要するに滞納繰越で収受できたものがこれだけだった。対象はどうだったのかということについては、つかめてはいないとは言わないけれども、確定はなかなかできない。普通は対調定で云々というのは2種類性格があって、補助金みたいな関係で、調定は収入と同時に調定、調定と同時に収入というのもありますよね。それ以上に絶対になりっこない。ここは調定額というのは、むしろ実際に回収ができた額。調定を立てるという、そういう仕組み上から言えばこうなるんでしょうけれども、一種実績的な意味合いで、ただし、どのぐらいの全体としての回収というのは、それはあくまで回収されなければわからないことだから何とも言えませんけれども、本来、滞納整理をするべき、あるいは滞納で納めていただくべき対象については、なかなかここというふうにはならないことがあるというふうにも、予算の範囲ではやむを得ない限界があるんだというふうに受けとめておけばいいということでしょうか。どうですか。
沼口副区長
 そのように受けとめていただきたいと思います。
主査
 他になければ、以上で当分科会分担分についての質疑はすべて終了したことになりますが、全体を通して質疑漏れはありませんか。
飯島委員
 19、20の滞納処分費の中のインターネット公売システム利用料というのがあります。公売と競売とは違いますよね。中野区が利用したのは公売ですか。競売というのは、それぞれ値段設定して、この前使ったものとかは競売。公売というのは、もう一種入札するんだから、うちがやったのは公売なんですか。競売なんですか。間違いなく中野区は公売をしているんですか。
中井税務担当課長
 インターネットを活用している場合につきましては、公売と呼んでございます。
飯島委員
 中野区が呼んでいるのではなくて、間違いなくインターネット公売のシステムなんでしょうね。それを活用された。要するに入札をしてもらう制度だったと、そういうことでいいのか。
中井税務担当課長
 そのとおりでございます。
林委員
 13ページにある不用品という物品売払収入が373.7%あるんですが、不用品売払代金というのは何なんですか。
榎本会計室長
 不用品につきましてはどういうものかといいますと、いろいろありますけれども、19年度につきましては、清掃車、2回に分けてですけれども、延べ4台ということで290万2,000円、その他約9万円がワープロとかバイクとか、老朽化されて使えなくなったものをもったいないのでそれを売って収入を得ているわけです。
林委員
 決算説明書の143ページにあるきのう質問があった環境マネジメント、グリーン証書で380万円サトウキビの何かを購入というのがありましたよね。あれは何ページだっけ。財産管理の方が答えられたと思うんですが、質問なんですけれども、それをわざわざサトウキビを買わなければいけない。例えば中野に太陽光発電をつけてそのグリーン証書を買うという、内々でどんどん広げるということにはかえられるものなのかなと思って質問したいなと思ったんです。
安部財産管理担当課長
 グリーン電力証書システムというのは、きのうもちょっとお話ししましたけれども、仲立ちする公共機関があって、そこを仲介して、今、中野区の場合には、沖縄のサトウキビの搾りかすで発電している電気を買うというので、そのために一般の電気料金より1キロワット当たり3.8円高いのを買うということでやっているわけです。そういうことで環境活動の一環として進めているわけですが、今、中野区としてこれは政策的にグリーン電力証書というものをやって、エコ発電について協力していくといいますか、そういうことをしていこうということでこれをやっているわけでございまして、政策的にこの380万円をほかの今おっしゃいました太陽光発電にするとか、それは政策的な考え方の中で進めることかなというふうに思います。
主査
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ、以上で認定第1号、認定第2号、認定第3号及び認定第5号の当分科会分担分の質疑を終結したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 御異議ありませんので、認定第1号、認定第2号、認定第3号及び認定第5号の当分科会分担分の質疑を終結いたします。
 意見の提出についてですが、意見がある場合は10月9日正午までに、対象となる議案の番号及び会派名を明記の上、文書で事務局まで提出するようお願いします。
 本日予定していた日程はすべて終了しましたが、委員及び理事者から発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ、次回の総務分科会は10月9日午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。
 以上で本日の総務分科会を散会します。

(午後2時00分)