平成26年03月17日中野区議会総務委員会(第1回定例会)
平成26年03月17日中野区議会総務委員会(第1回定例会)の会議録
25.01.28 中野区議会総務委員会

中野区議会総務委員会〔平成217日

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成26年3月17日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時11分

 

○閉会  午後4時06分

 

○出席委員(9名)

 内川 和久委員長

 酒井 たくや副委員長

 木村 広一委員

 石坂 わたる委員

 北原 ともあき委員

 いでい 良輔委員

 久保 りか委員

 奥田 けんじ委員

 岩永 しほ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 金野 晃

 副区長 英 直彦

 政策室長 竹内 沖司

 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二

 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人

 政策室副参事(情報・改善担当) 中谷 博

 経営室長 川崎 亨

 危機管理担当部長 小田原 弦

 経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞

 経営室副参事(人事担当) 角 秀行

 経営室副参事(施設担当) 石井 正行

 経営室副参事(行政監理担当、債権管理担当) 岩浅 英樹

 経営室副参事(経理担当) 伊藤 廣昭

 会計室長 浅野 昭

 選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治

 監査事務局長 鈴木 郁也

 

○事務局職員

 事務局長 篠原 文彦

 事務局次長 青山 敬一郎

 書記 細川 道明

 書記 香月 俊介

 

○委員長署名

 


審査日程

○議案

 第27号議案 中野区自治基本条例の一部を改正する条例

○所管事項の報告

 1 「新しい区役所整備基本方針」の策定について(経営担当)

 2 中野区・青森市の交流連携協定の締結について(経営担当)

 3 区を被告とする訴訟の提起について(経営担当)

 4 株式会社まちづくり中野21の運営状況等について(経営担当)

 5 新たな職員定数の考え方について(人事担当)

 6 平成26年度の組織編成について(人事担当)

 7 債権の放棄について(債権管理担当)

 8 一斉臨戸徴収の実施結果について(債権管理担当)

 9 財産の処分について(経理担当)

10 予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について(経理担当)

11 平成26年2月9日執行 東京都知事選挙(中野区開票区)の結果について

         (選挙管理委員会事務局)

12 平成26年6月8日執行 中野区長選挙の概要について(選挙管理委員会事務局)

13 その他

 (1)平成25年度外部評価結果について(行政監理担当)

委員長

 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

 

(午後1時11分)

 

 初めに、本日は読売新聞、都政新報、東京新聞の各報道機関から撮影の申し出があり、これを許可しましたので、御承知おきください。

 許可を受けた方に申し上げます。許可の申し入れの際にお示しいただいた目的以外に撮影したものを使用しないこと。また、休憩中の撮影、録音は認められていませんので、休憩になりましたら撮影等はとめてください。

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。また、所管事項の報告も12件まだ残っておりますので、進行の御協力、よろしくお願いいたします。

 これより、議事に入ります。

 議案の審査を行います。3月14日に保留としました第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

木村委員

 先日の議論のちょっと整理をさせていただければと思うんですけども、まず、施政方針の中で区長は4選出馬の意向を示したと思うんですけども、本定例会に、当初は、今回の条例改正という提案は検討されていなかったということでよろしいでしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 検討しておりませんでした。

木村委員

 定例会とか一般質問等の議会での審議で、今回の条例改正の必要性を感じて上程するに至ったという認識でよろしいですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 そのとおりでございます。

木村委員

 じゃあ、議会の求めに応じてそれに対応したというふうに捉えられると思うんですけども、どこでそういうふうに判断されたのでしょうか。

竹内政策室長

 一般質問で質疑をいただきました。それで、質疑をいただいた上で、そのやりとり、それから、改めてその質疑を踏まえてのこれまでの区政運営の経過と現状を踏まえて、今回提案をさせていただいているものでございます。

木村委員

 じゃあ、仮に今回、区長の4選出馬のそういう議論ということがなければ、この自治基本条例というのを改正するというつもりはなかったということでよろしいですか。

竹内政策室長

 仮にのお話なので、大変難しいところだというふうに思ってございます。今回、議会での御議論を踏まえて、そういったこともあって、これまでの区政の経過等を踏まえて、この条例の改正の必要性について、改めて改正をさせていただきたいということで上程をさせていただいているということでございます。

木村委員

 じゃあ、その議論がなければというか、そもそも必要性というのは少しは――少しというか、そういうのは認識していたというか、感じていたということになりますか。

竹内政策室長

 もともと条例を制定するわけでございますので、今、委員のお話のようなことであったかというふうに思ってございますけれども、改めて今回、議会での御議論を踏まえて、そういう認識に至ったということでございます。

木村委員

 じゃあ、ちょっと別な視点でお聞きしたいんですけども、今回、自治基本条例が、今、平成26年の段階で大体303市区町村ぐらいでしたっけ、持っているということでしたけども、平成17年の段階で中野区が自治基本条例を制定したときは、どれくらい制定していたかということを教えていただけますか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 先般お話の中で、NPO法人の作成した資料によるとというふうなお話をさせていただいたかと思うんですが、詳細になかなか確認できないところでございますけれども、この資料によりますと、25番目ぐらいだと。

木村委員

 25番目で、大体17年から26年で300までふえたと、その自治基本条例を制定する市区町村が。それで平成17年の段階で、条例に入れる入れないは別として、多選自粛を盛り込んでいたというところはどれぐらいあったかというのを。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 現状でございますが、8自治体程度というふうに確認してございます。

木村委員

 そういう意味で、自治基本条例はかなりそういう広がりを見せたんですけども、この多選自粛に関してはほとんど広がりを見せていないというふうにも見えるんですけども、その原因というか、理由というのはどういうふうに考えていますか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 原因として挙げられるのは、これはちょっと推測というところで申しわけございませんが、憲法等の職業選択自由等の関係で、やはり多選自粛の努力規定については、その制定については、なかなか広がりを見せていなかったのではないかというふうに推測しています。

木村委員

 市区町村の中ではそういう広がりがなかったと。あともう一つ、大事なのは、中野区でいけば区民の意思というのが多選自粛というものを持っているかどうかというところもそうなんですけども、全国的に見ても、今広がりを見せていないと。国民の直接請求のやり方として参政権という、選挙はあるんですけども、もう一つのやり方として、例えば条例改正を要求するとか、リコールとか、そういうさまざまなことがあるんですけども、全国の事例の中で、多選自粛に関して、例えば条例制定を求める声があったとか、リコールとか、そういうのがあったかという事例はございますか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 聞いてございません。

木村委員

 あともう一つ、この間もちょっと報告があったと思うんですけども、平成17年の自治基本条例を改定というか、制定していく中で、中野区民の方にも、この多選自粛に関してどのような意見を持っているかということをアンケートというか、そういう意見を聞いたというふうに聞いているんですけども、それをもう一度教えていただけますか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 自治基本条例の制定時に行ったアンケート、あるいは意見交換会等の意見でございますが、区長の在任期間についての規定はあえて必要ないとの意見が大半であったということでございます。

木村委員

 そういう意味では、区民とか、そういう全国的なことを見ても、多選自粛に関しては区民の意思を大きく反映しているものではないというか、そういう内容でもないというふうにも認識、私はできると思っております。

 もう一つが、これは大事なところだと思うんですけども、今回、その弊害、多選の弊害をどういうふうに考えていくか、また、どういうふうに改めていくかというところなんですけども、今回、条例が仮に改正されたとして、その弊害に対してどのように取り組むかということをもう一度、対応というか、対策を考えているか、答えていただけますか。

竹内政策室長

 これにつきましては、先日もお答えしたとおりでございますけども、具体的にこうこうこうということでは、まだ今の段階で明確にしているものはございませんけども、先日お答えいたしましたように、多選による弊害ということについては、首長自身の問題として一つあるのかな、認識の問題として一つあるのかなというふうに思っておりまして、常に区政目標を明確にして、検証・改善を怠らないということがまず最大限必要だろうということ。それからまた、異なる意見にも、それを聞き入れ、声を聞き入れるというようなことですとか、また区政の現状について、十分情報が区民の間に行き渡って、区政の方向性について活発な議論が保障されているというようなことが、こういった多選による弊害を防いでいくためには必要であろうというふうに考えてございます。

木村委員

 首長の認識というのは多分、変な言い方をすると、当てにならないというか、今回の多選自粛の規定に関しても、どこまで効果があったかということもありますし、今言ったさまざまな議論の場、また情報提供を保障するというのは、ある意味では当たり前は当たり前なところなんですけども、そういう意味では、ちょっと具体的なところというのをしっかり取り組んでいくということは必要だと思うんですけども、それに対して、今のところ言えることというか、取り組んでいこうということのつもりというか、意思はございますか。

竹内政策室長

 ただいま申し上げたことの延長線でいけば、これまで区としてはPDCAサイクルというものを設けておりまして、目標を明確にして、それから評価においても、第三者評価という形で入れさせていただいているということがございます。こういったPDCAサイクルをきちんと区民の皆さんにオープンにする中でやっていくということが、まずは必要なんだろうというふうに思っております。

岩永委員

 1日目の審査の中でいろいろとお聞きしましたので、私も、ある意味、整理をするということで、もう一度お尋ねしたいと思います。

 今、木村委員も触れられたところではありますが、私は私の視点からちょっとお尋ねいたします。この7条については、私たちは自治基本条例の中でこうしたものを入れるのはふさわしくないということで修正案を出した。このことはこの間もずっと言ってきたところではありますが、しかし、7条を入れたということについては、区民の中からも、こうした条文は入れるべきではないという意見のほうが多かったということも、この間、紹介されてきたところであります。しかし、中野としては、中野の自治を期待する、発展させるということから、この一定期間を超えることの自粛というのは必要だという判断で条例の中に入れた。当時、制定する、提案する時点では、こういう考えであったということはよろしいですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 そのとおりでございます。

岩永委員

 それで、このたびのこの7条の2項、3項の削除というのは、中野の自治の発展や自治を高めていく、そういう取り組みとしては、この7条の2項、3項は憲法の立場から見てもふさわしくないという判断が、区長や行政の側で判断して、今回の議案になったということでよろしいですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 これまでの御説明してきたところでございますけれども、議会の議論も踏まえると、継続という選択肢をあらかじめ排除すべきではないという判断に至ったものでございます。

岩永委員

 この間、この7条について、特に2項、3項については、今回の、区長が出馬するということが一つ大きな引き金になったことで、きょうまで来ているのではないかと思うんですが、この間、行政の側ではこの7条についての議論をされたことはありますか。

竹内政策室長

 この間というのは……。

岩永委員

 条例制定以降。

竹内政策室長

 今回提案する以前にはございません。

岩永委員

 そうしますと、区としても、この1カ月ほどの間に、1カ月弱ぐらいですかね――の間に、中野にとってこの7条が、2項、3項がどうかという、そういう議論をした。それとも、区長のほうから皆さんの側に、事務方のほうに、この7条については削除したいというようなことがあった、そういうことですね。

竹内政策室長

 最終的に条例改正について判断したのは区長でございますけども、内部の議論としてはさまざま行っております。

岩永委員

 この条例の位置付けなんですが、第18条に「区政の基本となる事項を定めるものであり」ということがあります。区長が、ある新聞の取材にお答えになっている、この条例は区政の基本を定めている、そういう条例だということは区長が述べられておられますが、同時に、これは他の区政の基本となる条例の中でも、「他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るもの」ということですから、単に区政の基本の事項を定めたというにとどまらない条例だと思うんですが、いかがですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 本条例の趣旨でございますけれども、行政運営及び区民の参加手続等、区政運営の基本的な事項を定めるというものにされているものでございます。

岩永委員

 それは私も今紹介したところですが。区政運営の基本ということで定めてある条例が、自治基本条例以外にも職員倫理条例だとか、中野区教育行政における区民参加に関する条例など、条例が全部で7本あります。その中でも、今言いましたように、この区政運営の基本となる条例の中でも、第18条の位置付けで言えば、条例の位置付けとしては、行為、いわゆる規範性を持つというものではないですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 基本構想に掲げる区の将来像を実現するための手段として、区政運営の基本方針を、基本的な事項を定めたというふうに認識しております。

岩永委員

 私がお尋ねしているのは、区政運営の基本にかかわる条例が7本ある中でも、自治基本条例はその中でもどういう位置付けなのかということでお尋ねしたんですが。金曜日の日にも紹介しました。平成17年1月19日の総務委員会で、この条例の位置付けは「他の条例との関係からいえば、最高法規性を持つ」ということを明確に、提案するに当たって、この自治基本条例の位置付けを明確にしています。これは変わらないですね。

竹内政策室長

 条例の間に、上だ、下だということがあるかどうかというのはなかなか難しいことだろうというふうに思ってございますが、まさに18条は、他の条例、この条例が区民参加の手続を決めている条例でございますので、ほかの条例や規則の制定・改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重して制定・改廃を行うということを定めていることでございます。ですから、全体としてこの条例の参加の手続をとって、他の条例等についても手続をとりなさいということの趣旨であるというふうに考えてございます。

岩永委員

 単に手続だけじゃなくて、区政に参加していく具体的な手続だけではなくて、執行機関や区民との関係などについて、この条例があらゆる場面で実行されなければならないということなわけですね。だからこそ――私が言っているんじゃなくて、これは当時の説明された、提案された皆さんの側が言っていることです。他の条例との関係からいけば、最高法規性を持つと。当時このことを、区長をはじめ行政の側は誰一人否定もしませんでしたし、言い直しもしていませんし、今日に至っても、この議会に向けた、区民に向けた説明は生きているということになるんではないですか。

竹内政策室長

 そういうことであろうと思います。中野区の自治の基本的な事項について、参加の仕組み等々についてこの条例は定めているということでは、そういうことだろうというふうに思ってございます。

岩永委員

 ですから、この御説明をいただいていた、他の条例との関係からいけば、最高法規性を持つという位置付けは今日でも変わっていませんね。

竹内政策室長

 その最高法規性というのが、他の条例との制定等について、この条例によって定めたことを基本に行っていくという意味では、そういったことだろうというふうに考えております。

岩永委員

 そういう条例であるならば、その条例の中の条文をどうするか、変えていくかというのは、やはり区民との関係では、区民抜きにしては変えるとか――変えることはあるでしょう。だから、いろんな理論の発展やら考え方の発展やら、いろんなことがあるから、それはこのままでなければいけないということではないけれど、その場合には、区民との関係できちんと情報共有しながらやっていく。そのことが必要なんだということも言えるんじゃないんでしょうか。

竹内政策室長

 でありまして、この条例の定めに従って、我々もこの条例の改正について手続を進めているということでございます。

石坂委員

 今回の条例の改正について、やはり多選で、もともとは活力ある区政運営を実現するためにつくられている規定ということになってはいますけども、もちろん活力が、確かに多選か多選じゃないかだけで決まるわけではなく、多選の弊害、あるいは長期に続いていることと継続のメリットというのもあるとは思います。ただ、PDCAの観点で今後という話がありましたけども、こうした部分を改めていくのに当たって、かなり短期間の間に出てきて、ここで議論して結論を出すという流れにおいて、本来であれば、こうした大きな変更というものが、少なくても行政の内部のほうも含めて、他の自治体で多選自粛、多選禁止等の条例を定めているところもあると思いますし、中野区の現区長だけでなく、これまでの区長、何期務めた区長がどれだけいたとかってあると思いますけども、そうした中で、メリットですとか、多選による――メリットと言ったら変ですけどもね。弊害ですとか、メリットの部分であるとか、あるいは多選である場合に、活力ある区政を実現するためにどんな努力をしてきたのだとか、そうした検証というものがなされていないのだとしたら、ちょっとどうかなと思うんですけども。この短い期間ではありましたけども、そうした検討は行政の中ではされましたでしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 さまざま検討はしたところでございますけれども、先ほど提案理由として申し上げたとおりでございますが、これまでの議論を経ますと、この選択肢をあらかじめ排除するということの弊害というところを――継続という選択肢をあらかじめ排除するということの弊害を考えたときに、やはり速やかに改正の提案をさせていただくということは必要であろうというふうに考えたわけでございます。

石坂委員

 あと、先ほど木村委員の質問の答弁の中で、今回のこれの以降に何らかの形で活力のある区政、具体的には決まっていないけども、考えていくという話はありましたけども、今回この条例の改正を速やかにする必要があるということでしたけども、じゃあ、そのかわりにどうやって活力のある区政を運営していくのか。今後具体的にということでありましたけども、そこに関しても速やかに考え、検証していくことが必要なのではないかと思います。特に、だらだらとしていて、結局結論が出ずじまいということになってしまってはと思うところでもあるんですけども、そのあたりの検証、あるいは今後の検討については、なかなか具体的に先ほど答えられないという話だったので、難しいと思いますけども、どのぐらいの覚悟がおありなのか、御答弁いただければと思うんですけども。

竹内政策室長

 活力ある区政ということは、常に区民福祉の向上のために課題を明らかにして、それに対する取り組みも進めてくるということであろうというふうに思ってございます。そういったことについては、常々心がけてきているところでございますけども、より一層、今後区政運営に当たっては十分な、区民の状況を把握し、課題を明らかにして取り組んでいくということにさらに努めていきたいというふうに思っております。

石坂委員

 そうしますと、少なくてもここに、今回特にこの条例で削除される、現行から改正案について削除される部分の中で、もちろん多選の部分もありますけども、「活力ある区政運営を実現するため」という部分も消えてしまうというところもありますので、この後、どうするかは決まるわけですけども、そこが少なくともよどんでしまうことがないようにしていただきたいと。これは、すみません、要望で結構です。

北原委員

 先日の委員会でもかなり深く議論をされたわけでありますけれども、この自治基本条例の中に、第3条は、区民の権利及び責務、これについて第3条で規定されております。それから第4条では、区議会の役割及び責務として、これも第4条で明記されております。さらに第5条では、執行機関の役割及び責務、さらに第6条では、執行機関の職員の責務が規定されております。そして第7条で初めて、区長の役割及び在任期間という、ここで第7条という条文があるわけですけれども、7条では、「区長は、区民の信託にこたえ、区の代表者として、公正かつ誠実な行政運営を行わなければならない」と規定されていて、次に二つの、2項、3項があるわけでございます。

 ここで、多選による弊害ということがよく言われてまいります。中野区は、区政運営を行う上で各分野でPDCAサイクルを導入して、それできちっと区政の運営をチェックしてくるということがあるわけですけれども、区長に至っては、このPDCAサイクル、区長自身は行っているのか、あるいは関連する部局でしっかり区長の役割を含めて、そうしたチェックを行っているのかどうかをお答えください。

竹内政策室長

 区政運営においては、我々は区長の補助執行機関でございます。そうした意味では、区長がそのPDCAサイクルのもととなる区政そのものを運営しているということでございます。我々はあくまでも区長の職務を補助執行しているというふうに御理解いただければと思います。

北原委員

 普通でいきますと、区長みずからPDCAサイクルを導入しているわけですから、区長自身が、これはまあ、本人もほかには言わないのかもしれないけれど、普通としては、率先してPDCAサイクルを自分自身が行っているというふうに理解するのが私は普通じゃないかなと思うんですね。そうすると、当然、多選による弊害、これは区長自身も言っていることですから、この弊害を含めて、しっかりとしたチェックをしているのかなというふうに私は推測できるわけなんですね。今回、この多選の弊害については、4年に一度の選挙がありますね。この選挙で有権者にその判断を委ねるわけです。自分が立候補すれば、それについて、あくまでも有権者がどういう判断をされるかということを委ねるわけですけれども、その辺については、多選による弊害と4年に一度の選挙についてはどのようなお考えがあるかどうか、あればお聞かせください。

竹内政策室長

 選挙というのは、まさに民主主義の基本であろうというふうに考えてございます。その多選の弊害も含めて、トータルに選挙民の皆さんは候補者の公約等々について踏まえた上で投票されるということになるんだろうというふうに考えてございます。

北原委員

 わかりました。

 それから、もう一つ、この7条の第2項、第3項、条文は読みませんけれども、2項は努力規定ですよね。それから第3項に対しては、やっぱり立候補権を保障するという、そういう一文がここに記載されているというふうに思うんですね。それで、いずれも、これは努力規定と立候補権の保障で、その前に在任期間のことが記されておりますので、曖昧性というんですかね、これを読む人によっては異なった解釈が生まれやすいこの2項、3項の規定に私はなっていると思うんですね。そのことがやっぱり一連のこの自治基本条例の多選自粛というか、在任期間を決めているところでいろんな議論が起きてきて、区民そのものもわからなくなってしまうという状況が今生じていると思うんです。

 そういったことを考えますと、この2項、3項、これは平成17年に条例が出て、そして、それを議決した区議会の責任も当然あると思うんです。しかし、これ、曖昧過ぎても何かちょっと困るような気がするんですね、中野区としても。その辺に対する考え方は何かあればお聞かせください。

竹内政策室長

 まさに本定例会中における本会議の議論の中では、努力規定ということと、片や、立候補を制限している趣旨だというふうな御議論が一般質問の中でもあったかというふうに思ってございます。そうした意味では、我々としては、これは努力規定であるというふうには明確だというふうに考えてございますけども、この条例制定の趣旨といいますか、そういったところから立候補を制限しているというふうに読むべきだという考え方も成り立って――主張が出てきているということだろうというふうに思っております。

北原委員

 先ほど木村委員からも質問がありましたけれど、けさの新聞を見ましたら、どこかの自治体で6選を果たした首長さんがおられたようですね。これは、恐らく有権者の皆さんがそういう判断をされたとは思うんですけれども、広がりが見えない、広がりがない。割と、そんなに広がっていかないというこの在任期間の規定とか、多選自粛規定みたいなものですね。こういうのは、やっぱりそういうものが背景にあるのかなというふうに感じるんですけれども、その辺に対して、いま一度、もし見解があればお聞かせください。

竹内政策室長

 制定されていないところについて、どうして制定されていないのかというところはなかなかわかり得ないところでございますけれども、今、委員お話があったとおり、一つには選挙というまさに基本的な仕組みがあって、そこで首長を選ぶことができるという中でのことなのかなというふうに推測しております。

奥田委員

 先日に引き続きということでありますけれども、この条例については、多選にかかわる項につきましては、一つには多選の弊害という考え方の中で、長期的な権力の集中が、一部の考え方として腐敗であるとか、一部勢力に偏るとかいった政治的な側面を捉えた考え方も一つにはあると思いますね。一方で、行政の側で御説明いただいているような、目的と手段というものを定めたときに、それが偏りを生じたりとか、それが一部間違ってしまったりといったようなことがあってはならないということで、それを起こさせないという意味で、活力ある区政運営といった表現がここでされてくるんだろうというふうに思っております。そういう意味で、今、不正であるとか、政治的な側面での部分は、見解の相違といったようなところも生じ得ることでありますから、ここは議論、行政という御立場での議論にはなじまないんじゃないかと私は思っておりまして、そういう意味で、まさに活力ある区政運営について、どのように捉えていくかという部分が非常に大事だろうというふうに思っております。

 その中で、この活力ある区政運営を確保するために、一般論というようなお答えでいただいたものとして、中野区政がPDCAサイクルの中で目的と手段を不断に見直していくといったことから、一定の確保をしていくんだというようなお答えがあったかと思います。しかし、このPDCAサイクルの見直しというのは、恐らく民間の経営の経営学的な立場からすると、連続的な改善のプロセスに位置付けられると思うんですね。つまり、イノベーションのジレンマと言われるような大企業病が発生しやすい改善のプロセスなわけであります。例えば、今回私が総括質疑の中でお伺いいたしました公会計の改革につきましては、区長の在任の3期の期間の中で結論が出なかったというのは事実でありまして、連続的に、今の考え方で予算をつけて、連続的に改善を進めてきた結果、なかなか思うような結論は出てこなかったということが端的な例かなというふうに思っているわけであります。

 こうした連続的なものでは結論が出ない、あるいは時代に取り残されてしまうといったことについて、これを解消する方法として、長期的には非連続的な解決策というものをやはり組織として持つ必要がある。これが、この7条の2項に位置付けられている重要な意味だと私は思っておりまして、その工夫として、企業であれば外部的な、組織を外製化するとか、さまざまな非連続性をつくるための工夫がされておりますけれども、行政としてそれはなかなか難しいと。そういったときに、この一定の任期を設ける中で、行政としての非連続性のイノベーションを起こしていくという非常に考えられた仕組みだったんではないかと私は考えております。

 また、この7条2項、3項の組み合わせという中で、区長も答弁されておりますけれども、あらかじめ4選ですね、多選を制限したものではないと、これはもう明確であります。一部の議員の方から質問等で、これは制限しているものではないかというような趣旨のお尋ねがあったかもしれませんけれども、それは制限性、性格的にそういったものが盛り込まれているのは当然ですが、決して制限しているわけではないと。制限性があるだけでありまして、決してこれ、誤解を生じるものではありません。その中で、あらかじめ制限していない中で、あえて3期という具体的な数字が明記されると何が起こるかといいますと、今まさにこの区議会の中で起こっている議論が生じるわけですね。議論が生じることによって、行政として何が必要になるか。それは、議論が生じることによって、この連続性が正当化されるのかどうかということが、今まで以上に説明が求められるという状況が生まれて、いやいや、これは確かに3という数字を設けたけれども、ここは連続的に行く価値があるんだ、あるいは、ここは非連続性がもうそろそろ必要になってきているというようなことが十分に議論されるという貴重な機会を今まさに生じているという理解をするべきだと思っております。

 その中で、今この説明がより必要になっているということが、まさにこの7条2項、3項が有効に機能しているという位置付けで理解すれば、あえてここでこの2項、3項を外すというような議論は、むしろ考え方からすれば後退していく考えになるんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

竹内政策室長

 委員のお話しになっている非連続性についてですけども、我々としましては、この規定が3期を超えることイコール活力ある区政が損なわれるというふうに決めているということになってしまいますので、そういったことについては、少なくともそういう期数で決めつけるということはすべきではないというふうに考えてございます。

奥田委員

 違うんですね。この3というふうにあるからこそ、本当に3なのか、4なのか、5なのかという、3に対して対比的な議論というのが発生するんですよ。これが単に「長期は慎む」であったら、長期というのは一体何なんだ。3じゃない、4じゃない、5じゃない。なあなあになっていくわけです。だからこそ、ここであえて3とあれば、具体的な議論というのがまさに今起こっているわけですね。これ、もし3と書いていなければ、今、議論は発生していないですよ。だからこそ、今ここにあるものを除くことが、今後除いてしまったら、じゃあ、多選については議論の機会というのは私たちは恐らく簡単じゃないと思います。いかがでしょうか。

竹内政策室長

 3選を超えるということで言えば、この間、12年間ですか、行ってきたことについての評価ということになろうかというふうに思います。それで、最後はやはりそれを御判断いただくということについては、選挙という仕組みがあるわけですので、そこでの区民の皆さん方の御判断ということになるというふうに考えています。あらかじめそれを、ここに期数を書いておいて、書いておくということは、結局は選挙による選択肢というものを、あらかじめ区民の選択肢を狭めてしまうことにはならないのかというふうに考えてございます。

奥田委員

 私、狭めるなんていうことは申し上げておりませんけど。そのお答えというのは、私の、狭めるじゃないかというふうには聞いていないと思いますけど。ごめんなさい。どういうお答えですか。

竹内政策室長

 期数によって立候補について制限をするというようなことになれば、それはあらかじめ区民の選択肢を、選挙における選択肢を狭めてしまうことになるというふうに私としては考えているということです。

奥田委員

 ちょっと説明が不十分だったかもしれませんけども、明確にこれは期数を制限しているものではないというのは、私、共有しているつもりでして、そのことはお伝えしたつもりです。しかも、これが残っていることで制限するべきだ、するべきでないということは私は申し上げているつもりはなくて、これがあることによって――もちろん選挙は自由に公平に行われるわけですけれども、そのときに非連続がいいのか、あるいは連続的なのかといったことについて、より議論が発生しやすい貴重な機会を得られるうまい仕組みをこれ入れているということは、今まさにこういう議論が起こっているのは、非常にうまい仕組みが機能しているんですね、今、実は。これを生かしていただきたいという趣旨でお尋ねしているんですが、いかがですか。

竹内政策室長

 それは選挙という中で、いずれにしても、何期務めたかということを踏まえての投票ということになってくるわけですので、選挙という仕組みの中で御判断というのがされてくるものだろうというふうに思います。

久保委員

 今、奥田委員の質疑を伺っていて、この、要するに2項、3項があることにより議論が生じる。この議論が生じるということがうまい仕組みであるというお話だったかと思うんですけれども、逆に言うと、これは条例として非常に曖昧であったということなのかなというふうに、今お話を伺っていて思いました。今まさに、時のこの政策的な争点にこの状況はなりつつありまして、だとするならば、やはり条例というのは、自治体において普遍的なものを規定していくということが望ましいのではないかなというようにも考えるわけですが、その辺はいかがお考えですか。

金野副区長

 条例の規定は、読む人によって解釈が分かれるような曖昧さを持つということは、規定として本来望ましくない姿でございますので、どの人が読んでもきちんとした解釈ができるような一定の規定の確かさというものを持つ必要があるというように思っております。

久保委員

 私も先日、金曜日の日もここで申し上げましたけれども、当時の総務委員会に岩永委員と私は在籍しておりまして、この自治基本条例の策定でもさまざま質疑をさせていただいておりました。当時、議会の中でも、この点についてさまざま意見があったというふうに記憶しておりまして、条例になる前の考え方の中で、そのときには、この3項の考え方というのは、これは行政側からは示されていたものだったでしょうか。それ、御記憶ありますか。

竹内政策室長

 7条3項でございますね。はい。これについては、パブリック・コメントの案をつくった中で新たに入ったものでございます。

久保委員

 これは当然、区民の方からも御意見があったというふうにも聞き及んでおりますし、議会の中でも一定の議論を積み重ねた中で、やはり制限するものではないということで、あくまで努力規定であるということでですね。なので、この3項の前の前項というところに、もしかしたら、ただし書きではない、「ただし」というような発想があるものなのかなというふうにも、私個人としては思っているところです。それで、今、金野副区長からも、こういった曖昧なことは、そもそも条例としてふさわしくなかったかのような御答弁であったかと思うんですが、そういった議論を積み重ねた上で、この自治基本条例というのは策定されてきたかと思っております。であるならば、今回、区長が4選目に出馬されるということを、決意表明を議会で施政方針としてされたわけですが、それまでの間、この自治基本条例のこの部分について、行政として何も話し合いがなされてこなかったということ、それ自体が問題ではないかなというふうに思うわけですが、そこはいかがでしょうか。

竹内政策室長

 我々といたしましては、この7条の2項、3項の規定については、努力規定ということで考えておりましたので、今回のようなさまざまな議論が起こるということについては考えていなかったということでございます。

久保委員

 こういうことが起きて、起きてきたら、この条例は、じゃあ、起きてきて、議会の中からさまざまこの意見があって、そして、この条例はやはり改定するべきだというふうに、先日もこれ、伺ったところですけれども、そのような考えに至ったということなのでしょうか。

竹内政策室長

 議会での御議論を踏まえ、改めてこれまでの区政運営の経過と現状を考えたときに、こういった条例改正が必要であろうという判断に至ったものでございます。

久保委員

 先ほど金野副区長がおっしゃられていたことによりますと、ということは、若干私は今、政策室長と副区長との答弁の中に違いがあるのかなというふうに思っておりますけれども、副区長が先ほど言われるような、曖昧な規定そのものを設けたこと自体も、これもどうだったのかと。それも含めての今回の改定ということではなくて、そこら辺はどうなんでしょうか。

金野副区長

 この委員会の質疑の中で申し上げておりますように、こうした期数で区切ることの合理性ですとか、いろいろございますが、その中で、御答弁の中でも申し上げた例があったかと思いますが、この条項の解釈をめぐって、あたかもこれが制限規定であるような議論が行われているという現状も踏まえての改正提案ということで考えております。

久保委員

 ということは、あくまでも、やはりここで区長の御発言があり、そして議会の質疑があり、その中で、あくまでもこの改正というのは出てきたところであって、行政としては、今までこの条文について何ら問題は感じていなかったということでよろしいんでしょうか。

金野副区長

 条例について、今にしてみればいろいろ問題点があったということが明らかでございますので、もっと早く議論する機会があればよかったかなとは思いますが、実際にこういう具体的な焦点になって、そうした機会をきちんとつくることができたというように思ってございます。

久保委員

 私も、そういう意味では、今回このようなことがあって改めて条例を目にしたという部分も多々あったかと思っておりますし、パブリック・コメント等につきましては、自治基本条例に定めたことによって大変活用されている部分でありますが、ほかにも、この条例を見直さなければいけないような点は多々あるのではないかということも感じています。しかし、今のような議論が起きてしまうこと自体が、私は、これは一つの行政の怠慢ではないかというふうに感じております。その点について、御答弁があればお願いいたします。なければ、意見ということで結構でございます。

金野副区長

 区政については、先ほどから御答弁申し上げておりますように、PDCAの考え方に基づいて、常に検証していくということが大事なことでございます。そういった点から、今回、自治基本条例の中の課題が明らかになったということなどを踏まえまして、間もなく基本構想の論議も始める予定でございますので、そうした中で、活力ある区政のあり方ということについて幅広く検討していきたいと思います。

委員長

 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午後2時04分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時05分)

 

 お諮りします。第27号議案を、本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第27号議案についての本日の審査を終了します。

 それでは、所管事項の報告に移りたいと思います。

 1番の「新しい区役所整備基本方針」の策定についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、「新しい区役所整備基本方針」の策定について(資料2)御報告いたします。

 昨年、新しい区役所基本方針の案、こちらを作成いたしまして、議会報告の後、10月に区民意見交換を開催し、区民から意見を募ったところでございます。意見交換会の内容につきましては、もう当委員会でも御報告してございます。その区民意見交換については、整備基本方針(案)の内容について修正に係る意見は特になかったということでございますので、内容の修正は行わず、策定いたしました。ただ、より区民にわかりやすいものにするということから、文章表現の一部を今回修正し、まとめたものでございます。

 文章表現の内容については、こちらの表の中に書き込んでございます。あわせて、新しい方針をおつけいたしましたので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。

 内容について、簡単に御説明いたします。

 まず、ワンストップ型のサービス、1番項目でございますが、こちらにつきましては、ワンストップ型のサービスといったものをより明確に説明するために、「住民サービス向上を目的としたワンストップ型サービス」と文言を変えたものでございます。

 次に、ユニバーサルデザインに配慮したという表現でございますが、整備に当たっては、ユニバーサルデザインは当然取り入れるということから、「ユニバーサルデザインを取り入れた」という表現に改めました。

 次に、ユニバーサルレイアウトでございますが、ユニバーサルレイアウトを導入する範囲を明確にするため、「執務スペースにおける」という表現を追加したものでございます。

 また、駐車場、駐輪場、バイク置場といった表現につきましては、障害のある方へのアクセシビリティというものを明確にするために、「障害のある方等の専用駐車スペース」という文言を追加いたしました。

 また、取り扱う証明書の拡大を図っていくと。証明書の拡大というちょっとわかりにくい表現でございましたので、「取扱う証明書の種類を増やす」という表現に改めました。

 次の、ライフラインが停止するなど、非常時のバックアップ機能という表現については、より区民にわかりやすくするために、「大地震などによりライフラインが停止した場合に備え、バックアップ機能の確保や災害対策従事職員の食料、飲料水の備蓄などにより」と、より正確にしたものでございます。

 次の、「このことから」というのは、文章のつながり上、削除いたしました。

 次に、昭和43年の建設時の職員数、こちらは前文のほうに内容的に出ていることから、「その中で働く職員数の増加により」ということで表現を整理いたしました。

 裏面をごらんください。

 次の項目でございますが、災害時には各災害対策部はという表現につきましては、「災害対策に従事する職員の多くは」という表現に改めさせていただいております。

 次に、これは面積でございます。表中には3万500というふうな表現を使っておりますが、その上文で、駐車場面積を入れた3万8,000という面積が残ってございましたので、表内の数値と整合性をとるため、「3万500平米」という表現にいたしました。

 最後に、今後の整備スケジュールでございます。区民意見交換会、それから整備基本方針の決定、こちらが終了いたしましたので、今後の想定整備ステップのところを、以降の整備ステップのところに改めて表現し直してございます。

 主な表現箇所の変更につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

久保委員

 修正後のところの8ページになりますかね。執務スペースにおけるユニバーサルレイアウトというところなんですけれども、一般的にこのユニバーサルデザインというような表現をする場合には、障害者の方でも、高齢者の方でも、外国人の方でも、どなたにとっても使い勝手がいいですとか、そういった発想で私はユニバーサルデザインというような言葉を使っているのかなと思っていたのですが、ここは、「ユニバーサルレイアウトとは」というところで見ますと、要するにフレキシブルな対応というようなことを捉えているようですが、その辺はいかがなんでしょうか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 ユニバーサルデザインにつきましては、今、委員御指摘のとおり、広く子ども、障害者、御高齢の方、全ての方が使い勝手のいい、すぐわかりやすくという内容で、こちらも整理させております。ユニバーサルレイアウトというのは、要は、今オフィス空間の設計に当たって、柔軟的に非常に効率よくオフィススペースを使っていこうという設計思想でございますので、ユニバーサルデザインとユニバーサルレイアウトというものは違えてこちらに表記してございます。したがいまして、この修正につきましても、「執務スペースにおけるユニバーサルレイアウト」、つまり、執務空間を効率的に、職員が働きやすい形で設計していくという内容のものにしたというものでございます。

久保委員

 今、ユニバーサルデザインとユニバーサルレイアウトは一定違うようなお話だったんですが、私は、ぜひユニバーサルデザインの発想も設けていただきたい。例えば、職員の方で車椅子を使用していらっしゃる方にとっても働きやすい、そういった空間を確保していくことは重要だと思いますし、その点の意味でも、このユニバーサルレイアウトというのも大変重要に考えているのですけれど、そういったお考えを持ち合わせではないでしょうか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 もちろん職員の中にもいろいろハンディキャップを抱えた職員がおりますので、その辺の配慮については十分していく。それで、全体についての発想は、先ほど申し上げましたユニバーサルデザインの発想で全体庁舎は考えていく。ただ、こちらについては執務空間のことだったので、ユニバーサルレイアウトという表現を使っていますけど、発想の根本は、ユニバーサルデザインというのは根本にありますので、当然、今、委員の御指摘の内容も踏まえた上で、今後具体的な設計等に入っていくということでございます。

奥田委員

 今、久保委員の御質問の中で、要するにユニバーサルという言葉が、ユニバーサルデザインで使っている定義とユニバーサルレイアウトで使っている定義が違って、並んでいるので、ちょっと誤解を生じやすいのではないかといった指摘になろうかと思うんですが。ユニバーサルデザインについては一定の市民権を得た言葉かなというふうに私は思っていますけども、ユニバーサルレイアウトについては、あえてここで定義の違うユニバーサルという言葉を並べるほどの意味はあったのかということを改めて考えていただいて、これ、日本語で置きかえできるのであれば、置きかえるべきじゃないですか。いかがですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 ユニバーサルレイアウトについては、広く浸透しつつ――例えば後ろの東京建物さんの執務スペースにおいても、ユニバーサルレイアウトという発想で設計されているやに聞いてございます。より区民の方にわかりやすく、今後、整備構想も策定してまいりますので、今、委員の御指摘についてはわかりやすく表現してまいりたいと考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、中野区・青森市の交流連携協定の締結についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、中野区・青森市の交流連携協定の締結について(資料3)御報告いたします。

 まず、目的でございますが、平成24年に開催されました「東北復興大祭典 なかの」、そちらを契機といたしまして、両自治体につきましては、相互連携、相互交流を深めてきたところでございますが、こうした経過を踏まえて、両自治体の特色や魅力を最大限活用した観光・産業振興、スポーツ、学術、文化・芸術を通じて、区民、市民の交流促進、また、災害時の応援体制など、持続的に交流連携を推進するということで、今回、協定締結をするという運びになりました。

 協定締結の日時でございますが、平成26年4月9日を予定してございます。

 協定締結者は中野区長と青森市長でございます。

 こちらにつきましては、包括的な内容でございます。この協定に基づきまして、さらに具体的な取り組み内容を両自治体で協議しながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。

 報告につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

木村委員

 こういう交流連携協定に到達したというのは非常にすばらしいことだと思いますけども、青森市のほうですね、特に日本の中でこういう形で連携協定を結んでいるほかの市というのは掌握されていますか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 青森市では、ツインシティ協定ということで、函館、青函連絡路を機会に結んだと聞いてございます。それから、友好盟約ということで鹿児島県の屋久島町、それから、災害時の支援協定ということで、愛媛県の新居浜、愛知県の春日井市、そういったところと協定を結んでいるというふうに聞いてございます。

木村委員

 そういった意味では、青森市にとっては東京の市区町村は初めてということなので、当然、相互のさまざまなニーズの中で連携というのは非常に大事かと思うんですけども、東京だからこそできることというのを本当にしっかりと連携していただければと思うんですが。災害時のほう、東京のほうでは結んでいないということなので、そういう意味では、中野区自体は東北のほうでも結んでいたりとかしますけども、それでも青森市のほうは東京と結んでいるところはないということで、それぞれの環境というか、状況を生かして、かなりいろんなことができるかと思うんですけども、そういった東京では唯一というか、初めてということをしっかり生かしていただければと思うんですが、いかがでしょう。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 今、委員のお話にもございました災害協定につきましては、宮城を中心に行ってございますし、田村市や、それから、広域連携が進んでいる里・まち連携などについても鋭意取り組みを進めているところでございます。東京の中で青森市と初めてのところでございます。地理的にも少し遠いということもありますが、できる内容を両者とも十分協議しながら、ほかの自治体の範となるような形で進めてまいりたいと考えてございます。

岩永委員

 中野区がこうした他の自治体と交流連携協定を締結するという場合の相手を選定する基準というのはどういうことですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 基準というような、特に明文化されたものというのは今のところございませんけれども、例えば、何らかの事業で交流の芽が出てきた。今後さらにそういう交流連携を膨らませる必要があると、両自治体のほうでそういうふうに判断すれば、こうした交流連携というものを進めていくという形になろうかと思います。

岩永委員

 そうしますと、今のような形でこれから中野区がいろいろと他自治体との交流等々をやるということも考えられるわけだから、連携協定の締結相手がさらにふえていくということもあると、こういうことですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 そのとおりでございます。

岩永委員

 その場合、交流連携協定をしていく、そういう範囲というのは、例えば、ずっとそれが幾つでも、そういう今のような御説明をいただいたような自治体との連携は、そういうのがあればどんどん広がっていくって、そういう認識でよろしいんですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 両者の思い、それから、どういった交流をするかにもよると思うんですけれども、合意があれば広げていって、それぞれ交流の輪を広げていくということは、中野区にとって今後発展の契機となりますので、そういったことで進めていきたいと考えてございます。

委員長

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。

 次に、3番、区を被告とする訴訟の提起についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、区を被告とする訴訟の提起について(資料4)御報告いたします。

 事件名につきましては、使用許可処分取消請求事件でございます。

 当事者は、原告、中野区民、被告が中野区ということでございます。

 訴訟の経緯でございますが、平成26年2月21日、東京地方裁判所に訴えの提起があったものでございます。

 事件の概要でございます。こちらにつきましては、平成25年5月14日に中野区長が東京消防庁に対しまして、自治法上の使用許可、内容につきましては、勤労福祉会館の土地の一部について、使用目的を防災資器材格納庫として、使用期間を5年間、そうした使用許可を行った。それについては、違法かつ不当であるというもの。それからまた、その処分について使用料を免除とするということと、区有樹木の伐採等を認めたことは違法又は不当な財産の管理又は処分であるというものでございます。このことに先立ちまして、平成25年11月29日付けで中野区監査委員に対しまして住民監査請求がございました。平成26年1月24日で、その請求の一部については不適法であるとして却下、それから、その余のものについては理由がないとして棄却。そうしたことを受け、原告が不服として本件処分の取消しを求めて、住民訴訟を提起したというものでございます。

 請求の趣旨でございます。2点ございます。田中大輔区長が、平成25年5月14日付で東京消防庁に対してした中野区勤労福祉会館の土地に係る行政財産使用許可を取り消す。これが第1点。2点目としては、訴訟費用は被告の負担とするというものでございます。

 次に、原告が主張する請求原因の要旨でございますが、繰り返しになりますが、本件処分は、行政財産の貸付け等によって行われるべき事案であって、違反するというものと、それから、勤労福祉会館の土地の用途又は目的が妨げられることになることから、こちらも違反すると。それから、本件処分については、公有財産規則や、みどりの保護と育成に関する条例、地方財政法の各規定に違反するとともに、区長の裁量判断の方法又は過程に誤りがあり、違法であるというのが原告の主張する請求原因でございます。

 報告内容は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、4番、株式会社まちづくり中野21の運営状況等についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、株式会社まちづくり中野21の運営状況等について(資料5)御報告いたします。

 平成26年1月27日に臨時株主総会を開催し、新たな監査役を選任いたしましたので、御報告いたします。

 新監査役の氏名でございます。塩田龍海氏、税理士でございます。

 退任の監査役の氏名につきましては、勝又和夫氏。この方につきましては、平成25年10月7日御逝去に伴って、新たに監査役を選任するものでございます。

 監査役の任期につきましては、平成27年6月開催予定の定時株主総会まで。残期間ということになります。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

岩永委員

 この、新たに監査役になられる方は、どこかの監査事務所なり何かに、団体なりに――団体じゃないわね。どこかの事務所に所属している方ですか。それとも、御自身で事務所を開いておられる方ですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 この方につきましては、あさがお経営研究所新橋事務所を開設いたしまして、塩田公認会計士事務所を併設してあるということでございます。

岩永委員

 ということは、個人で事務所を開かれているということになるんですか。それとも――もう一度そこ。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 個人での事務所ということに。

岩永委員

 すみません。この方を選任されるに至った経過、要するに、どこからか推薦を受けたとか、そのあたりはいかがなんですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 まちづくり中野21のほうで勝又氏にかわる適任をいろいろな方面で探して、今回の選任に至ったというふうに聞いてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了します。

 次に、5番、新たな職員定数の考え方についての報告を求めます。

角経営室副参事(人事担当)

 それでは、お手元にお配りの資料(資料6)、新たな職員定数の考え方について御報告をさせていただきます。

 区では、小さな区役所を実現するために職員2,000人体制に向けての方策を策定しまして、これまで職員定数に取り組んでまいりました。平成26年度に定数条例上で2,000人が達成される見通しとなったことと、年金と雇用の連続の確保のために65歳までの雇用継続が求められることになったことから、今後新たな人事戦略を策定していくこととしてございます。この新たな人事戦略では、今後改定されます新しい中野をつくる10か年計画の次の長期計画の改定作業にあわせまして、区の行政需要に応える職員体制をどのように構築していくのかを明らかにしていくものでございます。

 その基本となる考え方は、以下のとおりでございます。職員定数と少数精鋭の組織を成り立たせるための人材育成、組織と職員配置のあり方などについて、基本的な内容を盛り込むこととしてございます。

 1点目の行政需要と職員体制の考え方についてでございます。

 区では、現在さまざまなまちづくりを展開しておりまして、プロジェクトがダイナミックに展開し、にぎわいと活力のみなぎる姿が実現してきてございます。既に四季の都市(まち)周辺では、昼間人口が2万人以上増加しているというような状況がございます。こういった人口の集積により、まちは活気とエネルギーにあふれて、さらなるインフラ整備や新たな行政需要も増加していくことが予想されるということがあります。

 一方、誰もが安心して住み続けられる地域社会を目指し、区民の暮らしを守るための施策と地域支えあいの活動を着実に推進させていかなければならないといった状況もございます。こういった需要を的確に把握しながら、今後の職員需要数を見積もるとともに、その体制を構築していく必要があるというふうに考えてございます。

 以下、ちょっと具体的な取り組みの体制について御紹介させていただきます。

 (1)番のまちづくり事業に取り組む体制でございますが、先ほど御案内させていただきました各地域でのまちづくりに関連する業務が増大していくことが予想されることから、こういった業務の中核を担う土木職・建築職など技術職を継続的に採用、育成していくことが重要であるということです。また、こういった職員を育成していくためには、実務経験のある職員を採用することや、年度ごとの偏りにも配慮した世代間ギャップを埋めるなど、そういった体制を整えながら、まちづくり事業が滞りなく進められる体制を整えていく考えでございます。

 ページをおめくりいただきまして、(2)番の支えあい推進の体制では、誰もが可能な限り住みなれた地域で生活を継続する、いわゆる地域包括ケアシステムの構築について、その必要となる人材を確保していくということで、こういった施策を展開するために、福祉的な専門知識を有する職員体制の構築という考えでございます。こういった職員が地域における声を集めながら、関係機関と連携するなど、諸課題の解決に向けて取り組んでいくという体制を目指します。

 3番の民間活力の活用等につきましては、これまでも目指してきました2,000人体制の中での方針をそのまま引き継ぎまして、用務・調理業務をはじめ、技能職が担っている業務は委託化を前提とし、退職不補充といたします。なお、保育士・児童指導につきましては、保育園の民営化やキッズ・プラザ等の委託化の計画にあわせまして、原則、退職不補充としますが、ただし、保育士につきましては、区立保育園の運営上必要がある場合には採用することもあるということでございます。

 なお、土木・建築や医療職などについても、委託化の検討を進めながら、真に必要な人材の確保ということをしてまいります。

 事務職が担っている業務については、区民活動センターへの転換や図書館の指定管理化など、施設の再編等にあわせて、これまで民間の活力を活用してきましたが、定例的な内部事務についても、さまざまな窓口での委託が検討されるようになってきました。今後もこういった業務分析と事業見直しを進めながら、可能な限り民間活力を活用していくという考えでございます。

 (4)の必要最小限の職員体制ということでございますが、今後、マイナンバー制度の導入を機に、情報システムを活用した手続の簡素化や、業務のさらなる効率化というものを進めてまいります。区の職員は、さまざまな公共サービスの担い手が活動しやすい環境を整え、その知恵とエネルギーが最大限発揮できるような仕組みづくり、常に公共サービスの品質を確保していく役割を担います。例えばでございますが、行政指導といった公権力の行使や、委託した行政サービス水準の維持、まちづくりなどの計画・決定、財政運営などの業務について部門別に整理しまして、事業の規模や事業量を把握した上で、必要な職員を配置してまいります。一人ひとりの職員の能力を重視した職員配置を行いながら、区民サービスの向上を目指していくというものでございます。

 ページをおめくりいただきまして、3ページ目、大きな2番、平成26年度以降の職員数の想定についてでございます。

 来年度、平成26年度は、新規採用30人を含め、常勤職員、これは常勤の再任用を含みますが、1,997人、再任用短時間勤務職員は、0.8人換算で158人の体制となる予定でございます。今後、新しい中野をつくる10か年計画の次の長期計画の改定作業にあわせて、今後の事業内容、規模、事業量、年次計画などさまざまな要素を勘案しながら、各部の行政需要を明らかにし、区全体の行政需要に応える職員を確保していきます。

 現時点での今後10年間の退職者数の見込みというものを約1,030人と見込んでございます。民間活力の活用によります施設運営や業務委託による減員と、まちづくりなどで新たな行政需要への対応などを考慮し、現時点での平成35年度で常勤職員、常勤再任用を含めて、おおむね1,800人、それから、再任用短時間職員は、0.8人換算でおおむね90人程度になるのではないかと想定しておりますが、先ほど言いました平成27年度以降の具体的な職員数については、次の長期計画の策定を踏まえて、新たな人事戦略において定めていきたいと考えてございます。

 3番目の行政需要を踏まえた職員の確保等につきましてでございますが、大きく分けて二つの要素があるということで、一つ目が再任用職員の活用、二つ目が新規採用職員の確保というものでございます。

 まず、1点目の再任用職員の活用につきましては、これまで管理職を除いて短時間勤務のみでしたが、25年度末で定年退職する職員から新たな制度がスタートすると。この制度によりまして、年金の支給開始が段階的に延長されることにあわせまして、年金支給が開始されるまでの間、雇用を継続するということで、具体的には平成26年・27年度は退職後の1年のみですが、徐々に延長され、10年後にはこの新たな制度により、原則65歳まで常勤で働くこととしてございます。常勤の再任用職員で、退職時に管理職や係長など責任を担っていた者は、引き続き同様の立場で職務に従事することとしています。

 それから、新規採用職員の確保につきましては、先ほど説明させていただきました需要を踏まえた職員体制を構築するために、計画的に新規採用することで必要な人員を確保していきます。特に、まちづくりに関連する技術職と、さまざまな行政課題に対応するための事務職については、一定規模の採用をしていく必要があり、将来の定数は未確定ですが、今後10年間は、全ての職種を合わせて、毎年おおむね60人の新規採用が見込まれてございます。

 また、新たな課題に臨機応変に対応できるよう、高度な専門性を有する外部人材を活用するために、民間企業等の経験者採用や、任期付職員を採用していく考えでございます。

 最後のページ、参考をごらんいただきたいと思います。

 こちら、現状、平成25年度の職員状況ということで、職種別割合、それから、職員構成、年齢構成というのを参考までに掲げてございます。後ほどお読み取りいただければと思います。

 簡単ですが、以上で報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

いでい委員

 この2,000人体制というもので、新たな考え方ということでお示しをいただきましたけれども、今までの2,000人体制の取り組みについてどのような感想を持っているか、まず聞かせてください。

角経営室副参事(人事担当)

 これまで、先ほども紹介させていただきました職員2,000人体制の構築で掲げております、例えば施設管理運営だとか事業の委託化など、民間活力の活用ができるものはこれらを活用しながら、職員定数を図れたというふうに考えてございます。

いでい委員

 この2,000人体制という名前が先走って、区民へのサービス、行政サービスが低下したんじゃないかという声がありますが、それについてはどうお考えですか。

角経営室副参事(人事担当)

 こういった民間活力の活用というものでございますが、その前提になるのは、これまで区が行ってきた職員の行っていたサービスと、民間活力を活用する際のサービスについて、当然、例えば施設管理でしたら、その開設時間が延長できるだとか、もしくは施設であれば定数が増加するだとか、区民サービスの内容の向上にも資するという内容について委託化を検討し、そのようなことが検証できれば、順次、計画により委託化を進めてきたというふうに考えてございます。

いでい委員

 別に委託化だけの話を言っているわけじゃなくて、役所が考えているのは、2,000人体制というものを実現すれば、小さな役所ができて、組織もスリム化できて、効率も上がるんだ、こういった考え方だけが先にあって、それに取ってつけるような組織体制に変えていったり、民間委託を進めてきたり、行政サービスを切ってきたり、私にはそう見える一面もあります。それについて、人事担当としていかがお考えですか。

角経営室副参事(人事担当)

 これまで、区の施設につきましては、いわゆる職員が直営で運営してきたというような状況がございますが、今般、例えばいろいろな業種によるそういった公共サービスへの参入だとか、もしくは法改正などにより民間企業が参入できるといった環境も、この間、そういった環境が整ってきたという状況もございます。こういった状況をとらまえまして、区として職員の直営で行くのか、それとも民営化したり、業務委託をしてサービス向上が図られるのではないかというような検討を重ねた結果、こういった民営化を図れるもので区民サービスの向上ができるというものについて民営化を進めてきたというふうに考えてございます。

いでい委員

 まあ、民営化だけの話をしているんじゃないんですけどね。

 進みますけど、1番、行政需要と職員体制の考え方の(1)まちづくり事業に取り組む体制ですけれども、このように、たくさんのこれからまちづくり事業がふえていくわけですけれども、今、現状と、あと、必要であろう人材というのは何名ということでお考えですか。

角経営室副参事(人事担当)

 具体的な何名というところにつきましては、次の10か年計画での業務スケジュール等を見計らいまして、しかるべきときに固めていきたいというふうに考えてございます。こういったまちづくり事業に取り組む体制についての考え方でございますが、今、土木だとか建築だとか、一般技術職というのは、まちづくり業務と、それから、例えば建築行政だとか道路管理だとか、そういった既存の事業というものを実施しております。まず現状としては、こういった一般技術職の担っている業務を、既存の業務と、それから今後増加されるだろうまちづくりの業務に分けて、特にまちづくりの業務については、今見込める10か年の業務量を見込みながら、一定程度必要な職員数を見込み、今後採用していくという考え方を持ってございます。

いでい委員

 次の支えあい推進の体制ですけれども、これも本来、区がやらなければいけないことを、地縁団体、言ったら町会・自治会に任を担っていただいている、仕事をやっていただいているというような形が多く見られます。それが区民の方々に対して、町会に対しての大きな負担になりつつあるんじゃないかと思いますけど、今後のその10か年計画の中で考え方を示していくというふうに言っていますけど、この支えあい推進の体制づくりについて、何かお考えがあったらお聞かせください。

角経営室副参事(人事担当)

 支えあい推進の体制につきましては、当然、地域ではさまざまな課題があるというふうに考えてございまして、区の力だけでは実現することが困難であったり、または、先ほどいでい委員のほうからもお話がありました、町会・自治会などと連携したほうが、よりそういったサービス体制が充実できるというようなことがございます。今後、具体的な……(「負担になっているって言っているんだよ」と呼ぶ者あり)はい。今後、具体的な地域支えあい推進体制について、今さまざまな団体のほうにもいろいろな役割を担っていただいているということが負担になっていくというようなお話もございましたが、先ほど言いました、区だけではそういった体制がとれないということであれば、そういった一定程度の役割を担っていただくということがございますので、その役割を担っていただく上で、どのような課題があったり、どういうふうにしたらやりやすくなるのかということは、今後の10か年計画の改定のときにも検討させていただきまして、具体的な課題について挙げて、それに対する対応策等を検討し、そういった取り組みについての充実を図っていくという考えでございます。

いでい委員

 わかりました。

 3番の民間活力の活用だとか、必要最小限の職員体制のことについても、またその10か年計画のときに改定、何か自信満々に言っていますけど、そのときに改めて議論させていただきたいと思います。

 あと、平成26年度以降の職員数について、新規採用者30人ということになりました。再任用の職員の方々、来年度からまた新たなシステムとなって、65歳まで雇用を継続する再任用として、同じポストで雇用するという形ができたので、この2,000人体制の考え方も変わりますという一つだと思うんですけども。4ページの年齢構成の部分を見ていただきたいと思うんですが、20歳から24歳まで人数30名、割合1.5%、25から29、119名、それから30歳、34歳、103名。20代から30代、39歳までが全部合わせると十五、六%なんですよね。逆に、40歳から44歳、45歳から49歳、50歳、55歳、59歳、この職員の年齢構成が、2,000人体制で減らしてきた。新しい人たちを採ってこなかったというものがもう出てきているわけで、明らかにこの年齢構成だけで言えば、20代、30代の職員の方の数が少ない。今後、65歳まで雇用ができるようになりますよということになるのはわかりましたけど、あと、じゃあその10年後、20年後、どのようなことが起きると想定していますか。

角経営室副参事(人事担当)

 10年後の予想でございますが、毎年60人程度、新規採用者を採用していくというような条件がございますので、そういった条件を加味して、おおよその想定ですけども、先ほど委員おっしゃいました、一番多いのがやはり50代が3割程度、それから、これから新規採用していきます20代が3割程度、30代・40代合わせて3割程度、60代が1割程度という年齢構成となると見込んでございます。そういったところからすれば、今かなり40代後半から50代の職員が多い構成になっていますけども、この10年間では、逆に20代が3割程度までふえるというような状況を想定してございます。

いでい委員

 本当にそれができればいいと思っているんですよ。でも、皆さんそれ言っているだけで、この65歳までというのがなければ、そういった考え方はまだなかったわけですよね。それ、どうなんですか。というのも、組織として、持続可能な中野区役所なんて言っておきながら、新しい人たちが30人ずつしか採りません。まあ、年間60人採っていきます、10年で600名になるというお考えかとは思いますけど、実際そういうふうにうまくいっていませんよね。そういったときに、庁内で管理職だとか理事者と言われる皆さんが育っていく、その任を負っていく、組織として成り立っていくのかどうか。その10年後、20年後に対して不安が僕なんかはあるわけですよ。それというのも、2,000人体制という目標ですよね。スローガンというか、それに向かってどんどん走っていくんだというものが中野区役所の中には政策的にあって、それに向かうから、ここら辺はこう切っていくんだ、切っていくんだ、スリムにしていくんだ。何か、その2,000人体制を実現するためというのが一番の目標であって、区政運営に対してはその二の次にしか僕は考えられない、そういうふうに感じているんですよ。そういったものを払拭していただけるような物の考え方、また新たに10か年計画の改定って先ほどから何回かおっしゃっていますけど、できるようでしたらやっていただきたいなと思います。これは要望です。

岩永委員

 3ページに、35年で常勤職員はおおむね1,800人というふうになっていますが、この時点で見込まれる住民人口、中野区の住民の人口は何人ぐらいと見込んでいるんですか。

角経営室副参事(人事担当)

 今後、10か年計画の改定にあわせまして、そういった人口構成等は確定していくというふうに考えておりますので、ちょっと今、その10年後の区民の数については手元にはございません。

岩永委員

 職員の算出を職員定数のときに、人口で何人なら何人ってなりますね。今、大体中野区は、職員1人当たりの区民というのは130人前後でしたかしらね。よく言われているのは、多くても150人までくらいというふうにも言われていますけども、今、算出していないということですが、1,800人だと1人当たり何人ぐらいになるという見込みなんですか。

角経営室副参事(人事担当)

 すみません。先ほど言いました1人当たりの数というものは、特には今細かい積算等はしていないんですけども、この1,800人という想定につきましては、この間、職員の退職不補充の方針だとか、そういったものに基づきまして、今後10年間のおおむねの総トータル、職員の規模ということで見込んでいるという数値でございます。

川崎経営室長

 少し補足をさせていただきます。先ほど人事担当のほうから、人口推計については今のところわからないということを申し上げましたが、この新しい中野をつくる10か年計画(第2次)をつくった時点での推計で申し上げますと、高い数字のほうで言うと30万8,000人程度。ただ、今このようにまちづくりが進展して、大分マンションも建つというような状況で、この人数というのはあくまでも推計ですから、もう少し動くかと思います。そういったことを考えた31万人程度ということで見ていいんだろうと思いますけれども、仮に31万というふうに数字を置けば、それを1,800人で割れば、172人程度ということになります。

岩永委員

 今お答えをいただきまして、推定というのか見込みというのか、大ざっぱな数字ということではありますが、職員1人に住民が170人を超えるという状況は、これは相当の、まあ、1人が170人抱えるわけじゃないけれど、それでも、例えば災害とか防災とかという視点で、ここの中では書かれてありませんから、災害や防災等の視点で、じゃ、この職員数が、どういう職員がいいのかというようなことが残念ながらこの中ではない。まちづくりだとか、支えあいとかはありますけれども、今本当に災害のときどうするのか、防災をどうするのかという区民からのそういう声に応えた人事計画というのか、定数の考え方にはなっていないなということにもつながるんですが、もう相当の無理が出てくるのではないかというふうにも推測されるんですね。今言いましたように、災害対応のときにどうするとかというようなことがこの中にない。それは単に、本部体制があるからいいということにはならないわけで、そのあたりはどんなふうにお考えですか。

角経営室副参事(人事担当)

 今後も災害体制に対する職員の体制については、きちっとそういった役割に応じた職員を確保していくという考えのもとに進んでいくというふうに考えてございますが、今、委員おっしゃいました、職員が減ることによって、そういった体制に不備がないようにということで、先ほども言いましたけども、そういった災害時には区の職員だけでは当然対応できるというものではございませんので、さまざまな機関との連携を強めていったり、あとは区職員として担わなければいけないところはきっちりそういった要員については確保していくという体制に努めていきたいと考えてございます。

岩永委員

 定めてある職員の人数でどういう災害対応をしていくのかというのは当然ですし、民間等含めてさまざまな力と連携していくという、これも当然だと思うんですね。だけど、やっぱり、この間の例えば阪神・淡路だとか、東日本大震災だとか、本当に自治体の職員が果たさなければならない、自治体の職員でなければできないというのももちろんありますし、それだけではなくて、住民との関係を含めて、やはり自治体の職員が果たしていかざるを得ない役割というのはすごく大きいんだと思うんですね。だからこそ、今だって東日本大震災の被災地に職員を派遣するというようなことも起きているわけで、そういう視点がものすごく大事だと思うんですね。さっきも言いましたが、この中にはそういう視点が欠けている。本当にこれからの職員体制を考えていくとき、ちゃんとそういうことも考えたものにすべきではないかということを申し上げておきます。

石坂委員

 今回のこの資料の中で、委託化がいろいろと出てきますけども、委託ですと、どうしても委託の中身があらかじめ決められていて、その仕事の縛りが出てきてしまう部分があるかと思います。先ほど岩永委員のほうからも災害時の心配がありましたけど、災害含めてさまざまな非常事態が起こった場合に、実際、委託の職員がどこまで対応できるのかというところがあるかと思います。特に部署ごとに基本的に委託は契約を結んでいるかと思うんですけども、職員が減っていく中で、何があっても区民を守るという意味では、やはり統一的な考え方というか方針というか、そうした形で、災害が起こったときに委託の職員が動けないということがないようにしていくことが必要じゃないかと思うんですが、そのあたり、いかがお考えでしょうか。

角経営室副参事(人事担当)

 当然、委託業務ですので、区の仕事として従事しているという状況がございますので、そういった非常災害時に対してもきちっとした体制が組めるように、委託業者と連携して進めていくべきものと考えてございます。

石坂委員

 それは各所管ごとというだけじゃなくて、全庁的な考え方としても必要だと思うんですが、それについてはいかがでしょうか。

角経営室副参事(人事担当)

 そういった非常災害時の備えだとか、もしくは業務の継続をどうしていくかということにつきましては、全庁的に基本的な計画・方針が定まっておりますので、今後そういった委託業務を進める所管については、そういったことを踏まえながら、いざというときの備えを十分考慮しながら委託業務を進めていくというふうに考えてございます。

石坂委員

 それと、最後のほうに任期付職員の話が出ています。委託等と比べて、任期付職員の場合は区の職員という扱いですので、できる業務の幅に縛りが少なくなると思います。現状ですと、まちづくり関係で任期付職員がこれまで採用実績があったりするかと思いますけども、今後の区の職員体制を進めていく上では、この幅、例えば福祉なんかもそうですし、あと、たしか文京区だったと思うんですけども、それこそ弁護士であるとか、法律関係の職員を任期付で採ったりですとか、そういうような形をとっているところもあると聞きます。特にこうした任期付については、今ある場所だけでなくて、任期付の採れる枠というか、採れる部署というんですかね、そうしたものをもっと幅広くしていくということも必要だと思いますが、それについてはいかがお考えでしょうか。

角経営室副参事(人事担当)

 今後も新たな課題に臨機応変に対応できるように、高度な専門性を有する人材を活用するという手法の一つとして、任期付職員の採用制度がございますので、そういった制度も活用しながら、確保に努めていきたいというふうに考えてございます。

石坂委員

 それから、あと民間企業等の経験者の採用の部分ですけども、中野区ですと、中野駅周辺まちづくりのところで任期付から正規の職員に採用できたケースがありますけども、23区の特別区の採用制度ってさまざま制約がある中でとは思いますけども、このあたり、民間企業等の経験者の採用について、大変ではあると思うんですけども、差し支えなく今後やっていけるという認識で大丈夫でしょうか。

角経営室副参事(人事担当)

 特別区の採用制度のほうにも経験者採用という選考の分類がございますので、そういったところでは一般技術職等の採用もございますので、さまざまなまちづくりについて即戦力の職員が必要ということであれば、そういった制度を活用するというふうに考えてございます。

石坂委員

 あと、まちづくりはもちろんなんですけども、経験者採用の枠って、たしか限定されたものしかないと思います。もちろん、これは中野区が勝手に変えられるものではないと思うんですけども、やはり必要に応じて、人事・厚生一部事務組合等に対して、経験者の採れる枠を広げていくように、働きかけ等も必要かと思いますが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。

角経営室副参事(人事担当)

 特別区として、そういった需要が高まれば、当然その制度の見直しということにもなると思います。そういった制度が変える必要があるということであれば、区としてそういう状況が重なっていれば、積極的な立場でそういった取り組みについて行うべきものと考えてございます。

石坂委員

 これで最後にしますけども。もちろん外から専門性の高い人材を引っ張ってくるということも重要ではありますけども、少なくなっていく職員の中で、やはり職員の力を高めていくことも必要であると思います。多摩地域のほうの、自治体名を忘れてしまったんですけども、地域の中で、民間の事業者のほうに職員を出して経験を積ませてくるなどということもやってスキルアップを図っている例もあるようですけども、そうした形での人事の交流、入ってきてもらうのとともに、中野区からもしばらく出て、両方のそれぞれ経験ができるようにしていくというような方法もあるかと思うんです。そうした方向性は今のところはまだ考えていないでしょうか。

角経営室副参事(人事担当)

 職員の能力開発につきましては、民間への派遣も含めて検討している状況がございます。相手とそういった条件が整えば、具体的な派遣について整い次第、実施していきたいというふうに考えてございます。

奥田委員

 2,000人、あるいは1,800人といった数字について、ベースをそろえて議論していく必要があるかなと思いますので、まずちょっと確認で、最初の1ページ目に書かれている、平成20年の1月に出された2,000人体制に向けての方針の際に、2,000人と定義したときのベースはどういった内容だったのか。また、3ページで、おおむね1,800人と書かれているものはどういった内容になっているのかというのをまず教えてください。

角経営室副参事(人事担当)

 2,000人体制の構築におけます2,000人につきましては、常勤職員と、それから短時間の再任用職員の合計数で示した規模でございます。それから、3ページのおおむね1,800人とお示ししたのは、常勤職員、それからフルタイムの再任用職員の合計数というものでございます。

奥田委員

 そうすると、2,000からの比較という意味で言えば、1,800というものが常勤とフルタイムの再任用を比較したという数字でよろしいですかね。

角経営室副参事(人事担当)

 そのとおりでございます。

奥田委員

 それで、今このおおむね何人という形で、再任用短時間勤務職員の数について、換算率0.8という数字で出されていますが、この読み方について確認の意味で教えていただきたいんですが、例えば、おおむね90人(0.8換算)というのは、読み方として、90人の8掛けで72と読むのか、あるいは112.5人の8掛けで90人と読むのか、これは読み方についてはどうなるんでしょうか。

角経営室副参事(人事担当)

 実人員に対しまして0.8人換算ということで、90人程度というふうにお示ししてございます。

奥田委員

 具体的に計算で言うとどうなるんですか。

角経営室副参事(人事担当)

 おおよそ113名の想定でございます。

奥田委員

 そうですね。逆算すればいいということで。要するに、正確な数字で言えば、112.5掛ける0.8が90ですよということが、この90(0.8換算)というのが書かれているということになろうかと思います。短時間なので、実人数ではなくて、フル稼働したときに換算したときの人数として90ですよという書き方になるんだろうということだと思います。ということは、比較という意味で、連続的な比較でフルタイムという縛りで比較すると、2,000と1,800という比べ方になりますけども、短時間というのをフルタイム換算したときのものとあわせて考えれば、おおむね90ということですから、約1,900程度というような読み方ということになりますでしょうか。

角経営室副参事(人事担当)

 2,000人体制の構築におけます定数の計算の仕方については、今、委員おっしゃったとおり、常勤のおおむね1,800人と、それから再任用短時間の0.8人換算した90人の合計というものが、その合計が2,000人体制の構築における定数の積算の仕方というものでございます。

委員長

 すみません。奥田委員の質疑の途中ですけれども、3時になりましたので、3時20分まで委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時00分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開します。

 

(午後3時20分)

 

 休憩前に引き続き質疑を続行します。

奥田委員

 先ほどの確認させていただいたところによると、2,000人体制という数字から、連続的にどういう数字で議論されているかということがわかりまして、そうすると、やはり1,800人というところの数字で議論すると、やや数字的には整理としてはずれが生じてしまいますので、平成20年のときに定義した2,000人で議論されるのであれば、換算ベースで短時間も含めたおおむね1,890という数字で、合計数をやはり表に出したほうがわかりやすいですし、そうでないのであれば、いずれにしても、連続的にどうなのかといったことがわかるような整理をしていただければと思いますが、いかがでしょうか。

角経営室副参事(人事担当)

 先ほど、2,000人体制での職員数のカウントについて御説明させていただきました。そういった意味では、その2,000人体制に対する想定見込み数ということであれば、常勤1,800人と、再任用の短時間の職員を0.8人換算したのがおおむね90人ということですので、そのときの積算方法によると、おおむね、今の想定では1,890人相当ということでございます。

木村委員

 今の2,000人体制のところなんですけども、最初、来年度か、定数条例上では2,000人が達成されるということなんですが、2,000人体制を目指してきて、この段階で2,000人体制が達成したという実際の達成する予定というのはいつごろということになりますか。

角経営室副参事(人事担当)

 先ほど説明させていただきました定数条例上での2,000人が達成できる見通しとなったというところと、新たな雇用と年金の連続確保のための再任用の常勤職員化というような時期をとらまえまして、この時期に2,000人体制の達成するめどが立ったということで、今回新たな職員定数の考え方についてお示しを……(「いつ達成するか」と呼ぶ者あり)すみません。2,000人達成の時期につきましては、平成27年4月を目途としてございます。

木村委員

 じゃあ、実際は1年、再来年度ということになりますけども、先ほど言っていた10年後ですね。約1,800人、あと短期職員90人というところなんですが、これは10年間、要は、今の職員の年齢構成から自然にそうなるのか。あとは、この中で、例えば必要最小限の職員体制を積極的にやっていくということを踏まえた上でこういう人数になるのかというのは、どちらのほうになりますか。

角経営室副参事(人事担当)

 再任用の職員数の想定につきましては、その職員の定年退職から65歳まで、これまでの再任用率というものを一定程度考慮して、見込み数を出しているというものでございます。特にこういった業務委託等によって減らすという想定でなく、これまでの実績等を見ながら見込んでいる数値というものでございます。

木村委員

 あともう一つ、新規採用の職員という考え方なんですけども、イメージからすると、単純に大卒の方というか、20代前半の方というイメージになるんですが、規定上というのは具体的にどういう、新規採用職員というのはどういう概念ということを教えていただけますか。

角経営室副参事(人事担当)

 委員がおっしゃいましたとおり、新規採用ですと、原則、大卒程度というものでございますので、20代前半の職員というものを想定してございますが、ただ、経験者採用とか、それぞれ即戦力の職員の確保が必要だということであれば、そういった制度も活用しながらということを考えてございますが、原則、先ほど言った大卒程度というのが基本となります。

木村委員

 じゃあ、中途採用というかわからない、そういう方を含めて60人程度ということでよろしいですか。

角経営室副参事(人事担当)

 そういった経験者も含めて、総トータルとして毎年60人程度というふうに現在見込んでいるというものでございます。

木村委員

 あと、さっき60人というところで、何かの条件という言い方をされていたと思うんですけども、この60人という考え方の要は根拠になるものというのはどういうところから来ていますか。

角経営室副参事(人事担当)

 先ほど御説明させていただきました今後10年間の職員の推移ということで、3ページのところに、26年度以降の職員数についてということで説明をさせていただきましたけども、この時点で10年間の退職者見込みは1,030人という見込みがございます。これと、あと、先ほど説明させていただきました技能系の職員とか、福祉系の施設管理に携わる職員数の退職不補充の数字を換算して、残り、増予想として、先ほど言いましたまちづくりだとか、新たな行政需要というものを一定程度見込んだ数というふうな数を想定しまして、それにおいて、大体おおよそ1年当たりにして60人程度ということで見込んでいるものでございます。

木村委員

 じゃあ、ざっくりしたイメージとして、10年間ということは600人がふえるということで、年代構成からすると、10年後には大体20代から30代前半ぐらいまでは600人ぐらいの職員がいるということでよろしいですか。

角経営室副参事(人事担当)

 そのような想定でございます。

久保委員

 2,000人体制って、ここにもあるように具体的な定数削減策だったのだろうなというふうに思っておりまして、一定、この2,000人という体制を27年の4月というようなことでさっきお話しされておりましたので、この2,000人という到達点まで行くわけですね。それで、この2,000人というのが、すみません、私も、そもそも何で2,000人だったのかというところが定かではありませんけれども、新たな人事戦略としては、職員定数と少数精鋭の組織を成り立たせるための人材育成、組織と職員配置のあり方、こういったものが基本的な考え方を盛り込むと。一方で、まちづくりであるとか、すこやかであるとか、今まで2,000人体制をスタートさせる時点では、組織として想定していなかった状況に今はあるというようなことなのかなと思うんですが、それで10か年の中で、改めて事業に応じた形での職員体制をとっていく、そういう発想でよろしいんですか。

角経営室副参事(人事担当)

 そうです。これまでさまざまな委託業務等により削減してきたという話もありますけども、それ以外にも、新たな課題への対応ということで増員した部分もございます。そういった中では、今後想定される一定規模の職員数というものを確保していくということになりますので、今、委員おっしゃいました、新たな事業に応じた職員数の確保ということを前提に、今後10年間、そういった職員を確保していく計画になる想定でございます。

久保委員

 当然、やはり事業を行うに当たって必要な人材を確保していかなければいけないというところはあると思うんですけれども、今までは、職種のバランスというようなことを考えて2,000人体制というのは行われていたんでしょうか。

角経営室副参事(人事担当)

 先ほど御説明もさせていただきました、例えば施設の管理だとか、民営化できるものというところで、施設運営にかかわりますと、当然そういった職員が担う職種というものが決まってございますので、これまではそういった施設管理を直接やっていた技能系の職員だとか、あと福祉系の職員の削減というところが大きな要素として2,000人体制を行ってきたというものがございます。今後は、そういったところに加えて、さらに計画化、民営化できるものは進めていきますけども、それ以外の業務についても見直しを行って、民間活力の活用ができるものについては図っていきますけども、それ以外、区の職員として新たな行政需要に対応するというところについては、そういった事業量などを想定しながら人材を確保していくという考えでございます。

久保委員

 10年間というのは大体想像がついて、こういう人材がここには必要だというのがあると思うんですけれども、一度採用された職員の方、先ほど新規採用というのはどういうことかというようなことで木村委員が言われておりましたけれども、そこの中で、さらにこの10年、20年、30年という形でお仕事をされていくわけですけれども、そういう形でなっていったときに、採用されたときと、この20年後、30年後というのは、区の体制が大きく変化している可能性もあると思うんです。そういう中で、やはり人数のバランス、職種のバランスというのも、一定規模の人数の目安みたいなものも設けておかなくてはいけないのかなと思うんですが、その辺はどのようにお考えですか。

角経営室副参事(人事担当)

 先ほど御説明させていただきました、例えばまちづくりの人員につきましても、20代で採用するわけですから、長い人だと40年以上、区の職員として働くという状況がございますので、そのまちづくりの需要数も勘案しながら、そういった職員の採用期間ですね、そういったことをとらまえて、そういう事業が終わったときに余剰人員ができないように、業務を想定していくということが大事だと考えてございますので、そういった専門職についても、まずは業務でどのぐらいの数の確保が必要なのかというところと、職員の採用期間について考慮していきながら、そういうバランスをとりながら採用を確保していくということが大事だと考えてございます。

久保委員

 これ、10か年の中で検討されていくということで、先日も、次の10か年の改正というのはいつスタートかというような、いつ改定のめどが立っているのかというようなお話を伺ったところですけれども、27年の4月に2,000人体制というのが、まあ、2,000人体制というのはここで一定の成果を見たということで、終了するということでよろしいんですか。

角経営室副参事(人事担当)

 平成27年の4月に職員2,000人体制の実現をした後には、その2,000人体制については終了ということで、その次の長期計画の策定期にあわせまして、その後の新たな職員定数についての考え方をまとめていくということでございます。

久保委員

 先ほども退職不補充というようなことで、技能系の方ですとか、あと保育士・児童指導というようなことをここで書かれておりますけれども、例えば、技能職の方たちの担っている業務というのは基本的には委託化。これはあと何人ぐらいの方が――人数は出ていますけれども、何年後に、いわゆるこの技能職と言われる方は全て退職不補充によっていなくなるのか。また、保育士とか児童指導というのは、今まで民間委託ですとか、指定管理ですとか、保育の業務というのもさまざま変わってきているわけですけれども、純粋な区の職員で運営される区立の保育園、これはもう完全に最終的には全て委託民営化ということで、もう区の職員による区立保育園というのは、これは最終的にはなくなると、そういうことでよろしいんですか。

角経営室副参事(人事担当)

 今後10年間の想定ということで私たちが考えてございますのは、全園民営化という方針はありますけども、この10年間で、次の長期計画の策定ということで、具体的な保育園の民営化のスケジュールというのは定まるものと考えてございますが、この10カ年の間には一定程度の保育園が民営化するということで想定してございますので、今の想定では、この10年間の間には全てなくなるかどうかということは、現状ではそういった数字は見込んでございません。

久保委員

 区立の、要するに区の職員による区立園というのを完全になくしてしまうということは、区の一定程度の基準を満たすというんでしょうかね、さまざまそういう中では、これは大丈夫なんでしょうか。

角経営室副参事(人事担当)

 直接の所管ではないので、私のほうから答弁をさせていただくのがちょっと難しいんですけども、今、久保委員がおっしゃった区立園のあり方については、次の長期計画を策定する中で、そういったスケジュールだとか、もしくは今現在掲げている方針についても検討するものというふうに考えてございます。

久保委員

 当然、人事のところだけで全ての事業のあり方というのを検討されるわけではないと思いますので、そういったところもですね。ただ、こういう書き方をしてしまうと、いずれは、じゃあ、全部なくなっていいんだなというふうに区は判断しているように思われてしまう点もあるかと思いますので、そこはやはり各事業部の意見も十分反映させるべきかと思っております。

 また、先ほど石坂委員からもいろいろ御質問があったんですけれども、定型的な内部事務などについての、今回は国民健康保険窓口業務等が委託というふうになっておりますけれども、国民健康保険だけではなく、さまざまな形で窓口の委託というのは進んでいくかと思いますが、この辺のところも順次委託化ということで計画を持っていくということでしょうか。また、今の段階で、どのような業務についての窓口の委託化は可能だと思っていらっしゃいますか。

角経営室副参事(人事担当)

 具体的にどこどこの分野というところはちょっと申し上げにくいんですけども、今、委員がおっしゃいました定型反復業務があるような窓口については民営化できるのではないかというところで、例えば、繁忙期の対応とかで、区の職員がいると、なかなかそういった繁忙期対応で人員をふやすことができないというようなところも、窓口業務を委託化することによって、従事する職員だとか、窓口数を繁忙期に合わせてふやすというようなことが想定されますと、区民サービスの向上につながるものと考えられますので、そういったことを考慮しながら、検討については、スケジュールをいつにするのかだとか、そういったこと全体をとらまえて、それに対する職員数はどうなのかというような検討を進めていくというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、6番、平成26年度の組織編成についての報告を求めます。

角経営室副参事(人事担当)

 それでは、平成26年度の組織編成について御報告をさせていただきます。

 横長の資料(資料7)をごらんください。こちら、向かって右側が今年25年度、左側が来年度の予定というものでございます。

 26年度の左側を見ていただきたいんですけども、一番左側のところが、部等ということで、政策室、経営室ということで、部単位になってございます。そこに部長名等が書いてございまして、その次、右側が分野というところで、統括管理者、それから執行責任者ということで施策が掲げてございます。なお、色が網かけしてある部分につきましては、今年度から来年26年度の変更箇所ということで、それぞれ網かけをした横に名称の変更とか移管とかいうことで表記をさせていただいてございます。

 なお、こちらの26年度の組織内容につきましては、1月27日の当委員会で御報告しました区政目標の見直し内容を踏まえて、各部ごとに編成した内容となってございます。

 それでは、主な変更点について説明いたします。

 1ページ目をごらんください。

 政策室についてでございます。新しい中野をつくる10か年計画の次の長期計画の改定に対応するために、基本計画担当を設けます。また、マイナンバー制度の導入を機に業務改善を推進するために、情報・改善分野を業務改善分野とし、業務改善と情報化の推進に取り組みます。そして、現在情報・改善分野で取り組んでいる庁内情報システムにつきましては、後ほど説明しますけども、区民サービス管理部の住民情報システム分野へ移管します。

 それから、経営室についてですが、分野の大きな変更はございませんが、新区役所の整備に関連した事務が発生することから、新たに新区役所整備担当を経営分野に配置します。それとあと、今後発生する大規模な施設改修等に対応できる体制を整えるために、施設分野に技術管理担当を設置いたします。

 続いて、都市政策推進室ですが、産業・都市振興分野のまちのにぎわいや活性化に取り組んでいた担当の部分を都市観光・地域活性化分野として、切り離して新たな分野といたします。そして産業・都市振興分野は産業振興分野として、区内産業の振興に特化して取り組むこととします。なお、勤労福祉会館の運営は指定管理者に移行するため、施設長を削除いたしました。

 続きまして、2ページ目、裏側をごらんください。

 地域支えあい推進室でございます。これまで地域の子育て施設として、各すこやか福祉センターで所管していました児童館に加えまして、子ども教育部が所管していたキッズ・プラザと学童クラブを所管することになります。なお、U18プラザにつきましては、地域の子育て施設というより、全区的な子ども施設として子育て支援分野の所管といたします。各すこやか福祉センターにおいて地域の子育てに関連する施設がふえたことから、新たに地域子ども施設運営担当を配置いたします。

 続きまして、ページを進めていただきまして、3ページ目の区民サービス管理部でございます。

 先ほど説明させていただきましたとおり、情報システムのところに新たに庁内情報システムを加えましたので、そこのところの名称変更というところで表記が書いてございます。

 それから、その下の部分の子ども教育部と教育委員会事務局になっております。先ほど子育て関連施設について説明しましたので、それ以外のところでは、学校・地域連携分野につきましては、先ほど御説明しました子どもに関連した施設の整理のほかに、学校運営と一体的に進める事業を学校教育分野へ、健全育成にかかわる事業を子育て支援分野の取り組みとして整理することで廃止いたしました。

 続きまして、ページを進めていただきまして、健康福祉分野をごらんください。

 こちらのほうでは、スポーツ推進を健康づくりの大きな柱として位置付けるということで、施策の統合化を図りまして、健康推進分野と学習スポーツ分野を整理して、健康・スポーツ分野を新設いたします。健康推進分野が担っていました健診事業と感染対策は、保健予防の事業として整理してございます。

 5ページの下のほう、環境部ですが、ごみの減量と資源化のさらなる推進のために、それぞれ施策を整理してございます。

 6ページの都市基盤部をごらんください。

 地域まちづくり分野の地域まちづくり事業推進担当とまちづくり計画担当を統合し、事業の機能的かつ効率的な事業執行を目指すというものでございます。

 ほかの部については、変更はございません。

 なお、行政委員会については、直接の所管ではありませんが、私のほうから加えて御説明させていただきます。選挙管理委員会、監査事務局、区議会事務局の組織については、変更がございません。

 報告については以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

岩永委員

 政策室の新設になる基本計画担当ですが、これは予算化されている基本計画の見直しを進めていくという、基本計画だけの担当部署で、基本計画の見直し策定が終わればこの部署はなくなるという、そういうものなんでしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 策定とともに廃止するというか、サンセットの組織に考えております。

岩永委員

 そうすると、進行管理もやっていくことになるのかしら。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 現在の10か年計画につきましても、進行管理ということで言えば、この企画調整担当のほうで担っているということでございますので、今後は、計画策定に当たりました、その後の進行管理ということになりますと、そこの部分で担っていくという形になります。

石坂委員

 当然のことだと思いますが、一応確認させてください。今回、執行責任となる担当がこれまでと分野が変わってきたりということがあるわけですけども、分野が変わると、まとめる副参事が変わってくることになります。そうした際に、PDCAについて、特にこうやって仕組みが変わった場合もそうですし、異動があった際に、過去の経緯がすぐにわからないというようなことなども出てくることがあるなという感じがしていたんですけども、今回こうやって組織が変わるに当たりまして、場所が移ることによって名称も変わったりはしますけども、前年度行われていた仕事の中身の引き継ぎとともに、PDCAを回す上で必要な反省すべき点ですとか、今後の目標作成等の課題についてもきちんと引き継ぎはなされると思って大丈夫でしょうか。

角経営室副参事(人事担当)

 そういった施設の統廃合につきましては、委員のおっしゃるとおり、引き継ぎについて十分配慮した上で事業を引き継ぐということで考えてございます。

岩永委員

 人事担当ですが、人事担当と人事調整担当と、調整担当が新設されるので、この担う違いは何ですか。

角経営室副参事(人事担当)

 すみません。設置の理由でございますが、現在、人事担当係長が2,000人の職員の人事管理の実務と、それから分野の統括補佐を兼ねて務めています。今後、先ほどちょっと説明させていただきましたけど、人事戦略等の分野の重点課題への集中的な対応を含めまして、新たに施策を分割して執行責任者を設けて、より効果的な体制とするというもので、今回新たに人事調整担当係長を置くものでございます。

岩永委員

 そうしますと、人事でも政策的な側面を人事調整担当が担っていくということになるんですかね。そうすると、人事担当と人事調整担当との関係性はどうなるんですか。

角経営室副参事(人事担当)

 人事担当の係長につきましては、職員の人事管理の実務により集中特化させるという方向で考えてございます。新設する執行責任者については、分野の統括補佐を含めまして、政策的なものも一部担うような体制ということで想定してございます。

木村委員

 健康福祉部のところで、地域包括ケア推進担当というのが新設になっていますけど、これはどういうことをやることかという、答えられますか。

角経営室副参事(人事担当)

 すみません。直接の所管外になってしまうんですけども、新たに法改正だとか、制度の見直し等による施策を充実するために、こういった担当を置くというふうに聞いてございます。

木村委員

 わかりました。

 すみません。あともう一つ、監査事務局のほうなんですけども、係長が四つあるんですが、単純に、この流れだと係長(4)と書くのが普通かと思ったんですけども、係長が四つばらばらに書いてあるのは、一つひとつの係長が違うということですか。

鈴木監査事務局長

 現在、監査担当係長ということで4名配置してございますが、これは別段施策が四つあるというわけではなくて、監査事務局の監査の仕事全体を4人の係長で担っていくと、そういうような体制で仕事をしているところでございます。

木村委員

 ということは、どの係長も全部同じ担当、同じ役割ということの4人ということでよろしいんですか。

鈴木監査事務局長

 実際には業務の分担がございまして、監査の種類、各種ございますので、そういったものを4人の係長の間で分担して仕事をやっていると、そういう実態でございます。

委員長

 (4)と書いていなくて、ばらばらに書いてあるのはどういう意味かということでしょう。(「そういうことです」と呼ぶ者あり)ほかのところは(2)とか書いてあるんですよ、2人いらっしゃるところは。だから、ここだけ別々に4人書いてあることは、違いは何かと。

角経営室副参事(人事担当)

 すみません。表記のところで、例えば2ページをごらんいただきたいんですけども、中部すこやか福祉センターの地域ケアのところで、具体的な施設名が書いていなくて、児童館長(2)とか、キッズ・プラザ(4)と書いてあるのは、今回資料をお示しするときに、具体の固有名詞を書いてしまいますと膨大な量になってしまうということで、こういった簡略化した表記ということであらわせていただきました。

木村委員

 そんなに大したことじゃないんですけども、そこまで別々な係長じゃなければ、(4)でも全然オーケーという意味ですよね、ここ。

委員長

 いいですか、それで。(4)という表記の。

角経営室副参事(人事担当)

 表記につきましては、検討させていただきまして、わかりやすい表記に心がけたいというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次、7番、債権の放棄についての報告を求めます。

岩浅経営室副参事(債権管理担当)

 それでは、債権の放棄について(資料8)御報告させていただきます。

 本件は、中野区の債権の管理に関する条例第5条、100万円以下の債権について時効が完成し、債務者の特定ができない、又は所在不明により債務の履行の意思が確認できないもの、債務履行の意思がないと認められるものについて、債権を放棄することができるという規定に基づきまして、資料に記載のとおり、債権放棄の手続を行ったものでございます。これらの債権放棄の詳細につきましては、各担当におきまして所管の委員会に報告を行うことになっております。区の債権管理担当といたしまして、概要を総務委員会のほうに報告するものでございます。

 まず、1点目でございます。介護保険サービス利用者負担金です。これは平成14年に発生いたしました高齢者デイサービス利用者の食事代金の未払いというものでございます。7名分、27万3,710円で、平成24年度中に時効が完成したものでございます。7名中6名が死亡しておりまして、うち5名については相続人等が不明で債務履行の請求ができないもの。また、相続人が確認できる1名については支払いを拒否しているものでございます。存命中の1名につきましては、区外転出しておりまして、訪問しても反応がなく、債務履行の意思がないというふうに判断したものでございます。

 2点目、家賃助成の過払金です。こちらは平成14年に発生いたしました住みかえ住宅のあっせん及び家賃助成等に関する要綱に基づきまして、家賃助成の対象者1名が届け出なしで区外に転出したため、5カ月分、3万円の助成金の返還を求めたものでございます。未払いとなっておりまして、本年度、時効が完成したというものでございます。本人は死亡しておりまして、相続人3名のうち1名は所在不明、2名から相続を放棄するという意向が示されたため、債権を放棄するものでございます。

 報告につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

いでい委員

 ちょっと教えてもらいたいんですが、債務履行の意思がないと判断できるためというのは、誰がどういった理由で判断するんですか。

岩浅経営室副参事(債権管理担当)

 この債権放棄につきましては、各所管のほうで時効が完成したもののうち、臨戸徴収ですとか、督促、催告を行っても反応がないものについて、債権管理対策会議のほうに上がってまいります。これまでの取り組み状況等確認した上で、債権管理対策会議におきまして、これはもう債権放棄をすべき、しても仕方ないだろうという判断をしております。

いでい委員

 ということは、その債権管理対策会議に参加されているメンバーの方々が、時効になったものについてどうするかという判断なわけですか。

岩浅経営室副参事(債権管理担当)

 この債権管理対策会議におきまして、各所管のほうでこれまでの債権管理台帳を持ってきておりますので、それを一件一件説明を受けて、判断していくということを行っております。

いでい委員

 ということは、今現在ここで放棄した件については、きょう伺った8件ですけれども、今後そういうふうな対応になりそうだというものに関しては相当数あるという考え方ですか。

岩浅経営室副参事(債権管理担当)

 現在、時効が完成している債権でございますけれども、私債権につきましては、13件で600万円余ございます。

いでい委員

 それについては、債権管理対策会議の中では、放棄についてというところに当たらないということなんですか。

岩浅経営室副参事(債権管理担当)

 これらにつきましては、各所管のほうで相続人の調査ですとか、引き続き徴収に向けた努力を行っていくということで、放棄への移行はしていないというものでございます。

いでい委員

 ありがとうございました。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了します。

 次に、8番、一斉臨戸徴収の実施結果についての報告を求めます。

岩浅経営室副参事(債権管理担当)

 それでは、一斉臨戸徴収の実施結果について(資料9)報告をさせていただきます。本件は、関連所管といたしまして、区民委員会にも報告をさせていただいているところでございます。

 昨年の第4回定例会で口頭で報告いたしましたように、平成26年1月19日に特別区民税並びに国民健康保険料につきまして一斉臨戸徴収を実施いたしました。

 結果でございます。特別区民税につきましては、平成23年度分から25年度にかけての滞納者を対象に実施を行っております。従事職員は56組、112名、目標金額は280万、1組当たり5万円を目標として行いました。訪問件数は2,183件、このうち422件の方と面談ができたというものでございます。⑦が徴収件数、金額になりますけれども、89件、256万1,000円余、1組当たり4万5,700円が当日の徴収額となっております。実施後1カ月の収納実績といたしましては、460件、3,170万2,450円の収納でございます。

 次に、国民健康保険料です。こちらは平成25年度分、現年分のみの滞納者を対象に実施いたしております。従事職員は28組、56名、目標金額84万円ということで、1組当たり3万円ということで行いました。徴収件数及び金額でございます。56件、74万8,853円の収納が当日できております。実施後1カ月の収納実績でございますが、331件、988万2,499円となっております。

 別紙をごらんいただきたいと思います。こちらは過去3年間の臨戸徴収の推移を記載しているものでございます。臨戸徴収の参加職員につきましては、管理職、昇任者、新規採用1・2年目の職員で実施しておりまして、その数によりまして増減しているというものでございます。

 各回ともに、税については1組5万円、国保については3万円を目標に実施しております。税は昨年と今年度、対象が同じであったということもございまして、参加者の組数が異なっておりますけれども、実績はほぼ同様というふうに考えております。国民健康保険につきましては、対象は現年分のみ、今年度は絞ったことによりまして、訪問した件数は少ないですけれども、1カ月後の収納実績につきましては、滞納繰越も対象にいたしました昨年、一昨年に比べて増加しているというものでございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、9番、財産の処分についての報告を求めます。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 財産の処分について御報告申し上げます。お手元の資料(資料10)をごらんください。

 まず、処分財産の種類及び表示ですが、種類は土地、名称は区立中野中学校新校舎建設用地、これは一部でございます。所在地、中野区中野四丁目2番61のうち。地目は学校用地、面積は468.13平方メートル。

 続きまして、処分方法につきましては随意契約、処分の相手方は東京都でございます。

 処分価格は4億4,284万3,154円でございます。契約年月日につきましては、26年3月11日でございます。

 なお、処分後の用途としまして、東京都都市計画道路事業補助線街路第74号線、こちらについては早稲田通りになります――の拡張用地でございます。なお、道路用地として供用開始までの間は、従来のとおり区が使用できるということになってございます。

 裏面に位置図等の図面を記載してございます。

 報告につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了します。

 次に、10番、予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果についての報告を求めます。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について御報告申し上げます。

 高額、これにつきましては、予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果につきましては、定例会会期中の総務委員会において随時報告いたしております。

 それでは、お手元の資料(資料11)をごらんください。

 平成25年11月1日以降の入札結果について、2件でございました。

 まず初めに、路面舗装並びに掘削復旧工事(工事第206号)、区内制限でございます。工事件名につきましては、路面舗装並びに掘削復旧工事、区内制限でございます。工期につきましては、平成26年3月14日、契約日、平成25年11月13日、契約金額、こちらについては消費税相当額を含んでございます。5,250万円。契約者、北村建設株式会社、区内業者でございます。契約の方法、総合評価方式(特別簡易型)、予定価格5,449万5,000円、落札率96.3%、入札参加事業者数、7者でございます。

 次に、公園トイレ等改修工事、こちらについても区内制限でございます。工期、平成26年3月14日、契約日、平成25年12月12日、契約金額、こちらについても消費税を含んでございます。5,124万円。契約者、株式会社創研ガーデン、区内業者でございます。契約の方法、総合評価方式(特別簡易型)、予定価格5,134万5,000円、落札率99.7%、入札参加事業者数、4者でございます。

 なお、入札の経過の詳細につきましては、別紙をごらんいただきたいと思います。

 報告につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。よろしいですね。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、11番、平成26年2月9日執行の東京都知事選挙(中野区開票区)の結果についての報告を求めます。

吉村選挙管理委員会事務局長

 それでは、お手元の資料、平成26年2月9日執行の東京都知事選挙(中野区開票区)の結果について(資料12)御報告をさせていただきます。

 最初に、1、投票関係でございます。左の欄が今回、右の欄が前回、平成24年12月16日執行の内容でございます。

 当日有権者数につきましては、合計26万4,974人でございまして、2,399人増加してございます。

 次に、投票者数でございます。合計12万3,741人で、3万8,536人、前回より減少してございます。

 期日前投票者数及び不在者投票者数は記載のとおりでございます。

 結果、投票率につきましては46.70%、15.10%下がってございます。前回につきましては、衆議院議員の解散に伴う衆議院議員選挙との同日選挙ということで、大きく低下したものと思われるところでございます。

 次に、2、開票関係でございます。

 開票時刻、平成26年2月9日(日曜日)即日開票でございます。午後9時開始いたしまして、午後11時40分に確定してございます。

 最後に、3、得票数につきましては以下のとおりでございます。お読み取りいただければと存じます。

 私からの報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、12番、平成26年6月8日執行 中野区長選挙の概要についての報告を求めます。

吉村選挙管理委員会事務局長

 続きまして、お手元の資料(資料13)、平成26年6月8日執行の中野区長選挙の概要について御報告させていただきます。

 最初に、1、選挙期日等でございます。告示日は平成26年6月1日(日曜日)、選挙期日(投票日)は平成26年6月8日(日曜日)となってございます。投票時間につきましては、午前7時から午後8時までということでございます。

 次に、立候補関係でございます。立候補予定者説明会を4月19日(土曜日)午後2時から午後4時30分に開催いたします。立候補受け付けにつきましては、告示日、6月1日(日曜日)午前8時30分から午後5時までとなります。いずれも中野区役所内の指定の場所ということになります。

 3の期日前投票でございます。これまでの選挙同様、中野区役所及び南中野、東部、江古田、野方、鷺宮の各区民活動センターにおいて、期間が6月2日(月曜日)から6月7日(土曜日)まで開設いたします。時間につきましては、午前8時30分から午後8時までとなります。

 次に、4、投・開票関係でございます。投票所数につきましては40カ所で、別紙のとおりでございますので、後ほどごらんいただければと存じます。なお、一部、投票所の変更といたしまして、第20投票区では野方児童館(新井二丁目48番10号)から、今回、26年4月に移転してございます中野中学校(新校舎 中野四丁目12番の3号)に投票場所を変更させていただく予定でございます。

 3の投票所入場整理券につきましても、各世帯ごとに世帯全員宛てで封書で郵送する予定でございます。

 ポスター掲示場設置箇所数につきましては、316カ所、開票日時等でございますが、翌日の6月9日(月曜日)午前8時開始といたしまして、おおむね2時間ほどいただきまして、午前10時ごろの終了を予定してございます。

 開票所は中野区立中野体育館となってございます。

 最後に、参考といたしまして、選挙人の名簿登録者数につきましては、この3月2日現在、26万8,782名でございます。

 私からの御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、13番、その他で理事者から何か報告ありませんか。

岩浅経営室副参事(行政監理担当)

 行政評価に関しまして、1件、口頭で報告をさせていただきます。今年度行政評価の外部評価でございますが、経営室、子ども教育部、教育委員会事務局、環境部を対象に、10月下旬から実施してまいりました。今週19日に外部評価結果につきまして、委員の方から区長への報告会を開催いたします。この結果につきまして、総評も含めて全議員の皆様のほうにお配りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。

 委員会を休憩します。

 

(午後4時05分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時06分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次回の委員会は、明日3月18日(火曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。

 

(午後4時06分)