平成26年03月18日中野区議会総務委員会(第1回定例会) 26.03.18 中野区議会総務委員会

中野区議会総務委員会〔平成26年3月18日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成26年3月18日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後1時50分

 

○出席委員(9名)

 内川 和久委員長

 酒井 たくや副委員長

 木村 広一委員

 石坂 わたる委員

 北原 ともあき委員

 いでい 良輔委員

 久保 りか委員

 奥田 けんじ委員

 岩永 しほ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 金野 晃

 副区長 英 直彦

 政策室長 竹内 沖司

 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二

 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人

 政策室副参事(情報・改善担当) 中谷 博

 経営室長 川崎 亨

 危機管理担当部長 小田原 弦

 経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞

 経営室副参事(人事担当) 角 秀行

 経営室副参事(施設担当) 石井 正行

 経営室副参事(行政監理担当、債権管理担当) 岩浅 英樹

 経営室副参事(経理担当) 伊藤 廣昭

 会計室長 浅野 昭

 選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治

 監査事務局長 鈴木 郁也

 

○事務局職員

 事務局長 篠原 文彦

 事務局次長 青山 敬一郎

 書記 細川 道明

 書記 香月 俊介

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第27号議案 中野区自治基本条例の一部を改正する条例

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 初めに、本日は、読売新聞、都政新報、東京新聞の各報道機関から撮影の申し出があり、これを許可しましたので、御承知おきください。

 許可を受けた方に申し上げます。許可の申し出の際にお示しいただいた目的以外に撮影したものを使用しないこと、また、休憩中の撮影・録音は認められていませんので、休憩になりましたら撮影等はとめてください。

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程案(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

石坂委員

 きのうまで議論をしてきた中でさまざまな意見が出ましたし、また、過去の、そもそも最初の自治基本条例ができたときのことですとか、あるいはその後のほかの自治体の動向などもある中で、それぞれの議員の中で、この多選に関するあり方、多選を自粛すべきなのか、多選を禁止すべきなのか、多選は本人の権利として認めるべきなのかというところに関して、それぞれの議員の中で、もちろんそれなりの今現在の答えを持っている部分もあるのかと思いますが、ただ、やはりこうした、今回、理事者とのやりとりをしている中でも、なかなか理事者のほうで、今後考えますというものがすごく多い印象を受けましたし、また、多選をすることによる弊害について、何か、今後考えていきますという答弁はありましたけれども、やはり具体的な方策をどうとっていくのかというところについて十分な御答弁をいただけていないような印象を受けています。今回の条例、もし改正されるとした場合に、多選の弊害によって活力が失われないようにしていくべきであるという部分も消えてしまうことは、私、昨日も触れましたけれども、多選があったとしても活力のある区政を担保できるとした場合、その検討について、今後行いますということでしたけれども、いつまでにどのような手続で行っていくのかという考えがありましたら教えていただけますでしょうか。

竹内政策室長

 これまでも御答弁をさせていただいておりますが、活力ある区政ということにつきましては、区長の期数にかかわることなく、常に区政として、これは追求し、実現していかなければならないことであろうというふうに思ってございます。それで、これまでお答えしているものは、例えばPDCAサイクルという中できちんと目標を定め、それを明らかにし、公表し、それに対する取り組みの成果というものを、これまた明らかにする、また、第三者の委員などにも入っていただいて、その評価もきちんとやっていただくということを、これまで区政運営の基本として進めているわけでございます。そういったことを、より一層、まずは工夫・改善をして、よりPDCAサイクルを確かなものにしていくということが、まず我々としては大切なのかなというふうに考えてございます。

 それから、昨日、副区長からも御答弁いたしましたとおり、来年度、基本構想10カ年という中で、区政の今後の取り組みについて検討するということになっておりますので、そうした中でも、新しい取り組み、また、区政全体に活力を生ずるような取り組み、そういったものについて検討し、具体化をしていくということを考えていきたいというふうに思っております。

石坂委員

 多選の弊害に関するPDCAに関して、きのうまでの答弁ですと、これまでのところ──今回の条例の改正案が上がるまでのところについてですね──これまで自治基本条例に多選を自粛する規定がある、そのことによるメリット・デメリットに関するPDCAは循環させたことがないというか、評価をしたことは今まではなかったということでよろしいでしょうか。

竹内政策室長

 区長の任期ということでのPDCAの評価ということはないかと思いますが、まさにPDCAで行っている評価・改善ということについて言えば、それは区長の在任期間を通して毎年度毎年度行っているものでございますので、それ自体、区政そのものに対する達成度、また、評価・改善ということで行ってきているというふうに考えてございます。

石坂委員

 今後、多選の自粛規定がなくなったとした場合にどういうことが起こるのか、そこに問題はなかったのかどうかということに関して、きちんと検証し、改善すべきところがあれば改善をしていくべきであると思うところではあります。そう考えたときに、どのタイミングでとか、どのようなスパンで、PDCAで、要は、多選によって活力に弊害が出ていないかどうかということの検証は、少なくともどういうサイクルで行うのかですとか、そういったことが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

竹内政策室長

 自粛規定がなくなったという前提でのお話として、それ自体をどう評価するかというところはなかなか難しいところかと思いますけれども、区政の目標の設定、それから、その達成ができているのかできていないのかということ、それはすなわち、活力ある区政が行われているかどうかそのものの評価にもつながってくる話だと思っていますので、そういった中で、今、委員がおっしゃっているようなことというのが明らかにされてくるんじゃないかというふうに私たちは思っております。

石坂委員

 そうしますと、それに限らず、さまざまなPDCAを行っていく中で、比較というか、明らかになっていくということですかね。そうしたときに、これまでPDCAに関して、あらゆる施策でPDCAを回すと言われていますけれども、実際にそこがきちんと機能しているのかどうかということに関しては、今回、この場ではなくなってしまうかもしれませんけれども、決算の時期とかそうしたときに聞いても釈然としないところもありますので、そこは要望ですけれども、きちんとPDCA、過去のものとちゃんと比較ができるような形で、毎回変わってしまって、これじゃ比較ができないというようなことではないような形で、議員の目で見て、あるいは区民の目で見て検証できるような形のものを、きちんと責任を持って整備していただければと思います。

 これは要望で結構です。

いでい委員

 何点か伺います。

 自治基本条例、このことについては、我々自民党としては、制定時から、文言のことについてはいろいろな注文をつけさせていただいておりました。しかし、政治というものは生き物でありますし、その場その場の最良の選択を決断していく、それが私たち議会人としての責務だと、こういう立場であります。当初、第1回定例会の区長の所信表明の中では、条例の改正のことには触れずに、区民に判断を委ねるべきであるということで、区長選に立候補──4選に立候補するような所信の表明がありましたが、この議会の第1回定例会の一般質問の中で、各会派の議員からいろいろな指摘を受けて、議会の声に耳を傾けて、この条例の改正案を提出してきたと私は感じておりますが、いかがでしょうか。

竹内政策室長

 この間御答弁させていただいておりますとおり、本定例会中の議会での御議論、こういったものを踏まえて、改めてこれまでの区政運営の経過と現状を踏まえて、この条例改正についての提案をさせていただいているということでございます。

いでい委員

 感想といえば、自分で、いろいろな御意見があった条例案、条例であった、そしてまた、この時期に、よくぞこの改正案を提出したものだなというのが私たちの感想でもありますけれども、条文を見ますと、第2項、多選の自粛規定、あと、第3項、憲法上の立候補を制限するものではない、これはやっぱりセットにして考えなくてはいけないなと思っています。特に、第2項の多選自粛規定の中には、活力ある中野区政実現のため云々という言葉がありますけれども、活力ある中野区政というものは一体どういうものなのか、私たちは会派の中でもいろいろ議論を尽くしてまいりましたけれども、指数化することのできるものがあるのではないかなと思いますけれども、活力ある中野区政というのは指数化することできますか。

竹内政策室長

 活力ある区政とはどういうものかということですが、これは、区民福祉の向上のために、常に区政がより高みを目指して取り組んでいくということであろうかというふうに思ってございます。指数化ということについては、今、そういったことがあるのかどうかということについて、私、承知してございませんけれども、少なくとも、毎年毎年目標値を設定し、それに対する達成度を図っていくという部分で、目に見える形での評価が行えるようにしているところでございますので、そういった中で、活力ある区政、区民のために目標を設定したものがどのくらい実現しているのかということについては御議論いただける状況になっているというふうに考えてございます。

いでい委員

 今、私が指数化と申し上げましたのは、例えば今から12年前、その当時の中野区の財政状況がどうなっていたのか、今と比べたらどうなったのかということなんですが、いかがですか。

竹内政策室長

 今、委員から御質問のあったようなことについて言えば、数字の上での比較ができるというふうに考えてございます。

いでい委員

 その比較ができるというところの細部について伺いますけれども、例えばその当時、財政調整基金がどれぐらい積み上がっていて、今現在どのようになっているのか、そして、この12年間の中野区政、そして、区長が先頭に立って取り組んできたもの、その成果として、課題もその反対側にはあると思いますが、その点はどのように考えているのか教えてください。

竹内政策室長

 例えば財調基金の残高で申し上げますれば、平成11年度においては176億円余でございました。──すみません、170万円でございました。申しわけございません。それが今、400億──申しわけございません、171億円余ということでございまして、この財政調整基金についても、大変きちんとした財政運営を今後行っていく上での必要な基金高を確保しつつあるということでございます。

いでい委員

 そういった財政的な裏付けがありながら、その区政運営を続けているということは、当時、区長が当選された当初よりかは、区政としては活性化しているというふうに私は思いますが、いかがですか。

竹内政策室長

 安定した財政運営が行われていないところに、区民福祉の向上策というのはなかなかとり得ないものであろうというふうに考えてございます。やはり区民の皆様方に対するきちんとした施策を取り組むためには、財政調整基金をはじめとした財政運営がきちんと行われているということが大変重要なことであるというふうに考えてございます。

いでい委員

 では次に、多選について、よく議論のなかで多選による弊害という言葉がよく出てきますが、多選による弊害ということについてどのような思いがありますか。

竹内政策室長

 一般的に言われていることで申し上げれば、人事・組織の硬直化、それから、さまざまな癒着・不正というようなことが一般的には言われているというふうに考えてございます。

いでい委員

 それでは、今、中野区政において、多選による弊害というものが起きているとお感じですか。

竹内政策室長

 私が今、一般的にというお話を申し上げたことについては、私としては起こっているというふうには考えてございません。

いでい委員

 そういったことが起きないように、また、私たちのほうで議会としての責任として、そういったことが行われないように、毎年度の予算、また、予算の執行、そして進行管理、また、決算についても、さまざまな角度から指摘をされて区政運営がされていると思います。ただ、区政というのは、中野区役所だけが行っているものではなくて、議会と区政は両輪だという話がありますけれども、私たちは議会として、その立場に立って、中野区政が、変なことが起こらないように、チェック機関として機能するように、日々努力も重ねておりますけれども、ですから、多選による弊害ということでいろいろな議論が起きていますが、私としてはその話には当たらないのかなと、こう思っていますし、もしそういったことが起きるということであれば、議会としてのチェック機能が機能していない、私はそれぐらいの思いでおります。

 それとあと、もう1点、今回、自治基本条例の改正案ということで、第2項と第3項の削除ということになりましたが、田中大輔中野区長が、3期目の区長が、この条例の中にある文に関して、そして、第1回定例会の所信表明に際して立候補の意向を表明したことについて、そうすると、この第7条の第2項・第3項については有名無実化しているんじゃないかなという思いがありますが、それについて御答弁いただけますか。

竹内政策室長

 引き続き区政を担っていくということで、施政方針説明の中で、区長として明らかにさせていただいているところでございます。その段階で、今、委員がおっしゃったような状況になっているのかなっていないのかというところについては、なかなか現時点では難しいところかなというふうに考えてございます。

いでい委員

 3期目を超えてならないように努力するものとする、第3項については、立候補を制限するものではない、この二つの条文があります。そこで、3選中の区長が4選目も立候補をしますよと表明したときに、じゃあ、この第2項と第3項というのは有名無実化しているんじゃないかということを私は聞いているんですけど、いかがですか。

金野副区長

 この第2項・第3項の捉え方について、さまざまな解釈・議論が行われているわけでございますが、仮にこれを立候補の事実上の制限規定というふうに捉えれば、3選における区長が次の期も立候補するというのはこの規定にそぐわないという意味では、委員御指摘のとおり有名無実という捉え方もできるかと思います。しかし、そうではなくて、立候補を特に制限するというものではないという第3項の規定に従って、私ども解釈をすれば、それについては、立候補をすることについて、この規定に反するものではないという考え方ができるかと思います。ただ、今の区長が立候補するしないにかかわらず、3選をもって区政の活力が失われるという規定については、今回の議論を踏まえまして、合理性がないだろうと、また、これからの中野区のあり方として、そういう規定を持ち続けるということについての問題点ということが明らかになったということで、立候補者としてではなく、自治体の長としての区長の立場で今回条例改正の提案を行ったものでございます。

いでい委員

 こういった議論になることは火を見るよりも明らかだったわけでありますけれども、その場その場の最良の政治判断、決断をしていくのが政治だと私は常々感じておりますし、この条例の改正案について、出し方もそうですし、時期もそうですし、その先見性を持って取り組んでいかなければ、こういったことが起こるのかなと思っています。今後、このことだけではなく、条例の改正については、やっぱり議会の声を聞き、議会の声ということは、イコール区民の声だと、こういうことで、私たちは今、事に当たっているわけですから、その分、十分留意して当たっていただきたいなと思っております。

 これは要望です。

岩永委員

 いよいよきょうが3日目ということですので、改めて、第7条も含めた条例の確認をしたいと思います。一番最初にもお尋ねをしましたが、この自治基本条例というのは、中野区政の運営をしていく基本を定めたものであり、自治基本条例は、区民の意思に基づく決定と運営を行うために制定された条例であり、そのために、各条文は、それぞれ連携をする相乗効果を上げていくものとして定められたものであるということの確認でよろしいですね。

竹内政策室長

 これも何度か御答弁をしておりますが、自治基本条例の第1条に目的ということで定めているところでございます。そこに記載のとおり、中野区の自治の基本原則を明らかにするとともに、区民参加の手続等、基本的な事項について定めると。これによって、区民の意思を反映させた区政運営、それから、区民の自治の活動を推進して、安心して生き生きと暮らせる地域社会をつくっていくと。こういったことが目的として定められているところでございますので、そのように考えてございます。

岩永委員

 今お答えいただきましたように、それぞれの条文が、この目的を達成するために相乗効果を上げていくということで定められた条文だということですから、ずっと、この間議論をしてきた第7条も、この目的を達成するために必要だと、区長や、それから提案をされた執行機関側は、自治基本条例の中に設けたというものですよね。そうなると、この自治基本条例の中で、こうした条例に関して、例えば第2条の第4項では、区民と区との十分な情報共有をもとにして、区民への区政への参加の機会を保障しなければならないとか、第3条、区民は、区の政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直しの全ての過程に参加する権利を有するとか、第5条、執行機関は、政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直しの全ての過程に係る情報をわかりやすく区民に提供するように努めるという、それぞれのことについて、情報の共有化、参加の保障などについて、今述べたように書かれています。これは何を指しているかというと、政策を決定する前の段階、そういうものにも区民にきちんと情報を提供して共有していくというようなことがこの条文で求められているのではないかと思うんですが、いかがですか。

竹内政策室長

 さまざまな場面で、区政の状況について区民の皆様方にきちんと情報提供をしていくということについては、そのとおりだろうというふうに思っております。

岩永委員

 そうしますと、今回の第7条の第2項・第3項の削除、この議案の提案が示していることについては、区民と区は情報の共有をしていないということが言えるのではないですか。

竹内政策室長

 条例の改正について通常の手続をとっているということでございます。それぞれこの条例の定めに従った手続を踏んで、それぞれのプロセスを経て、それぞれの決定等を行っていくということで考えてございます。

岩永委員

 執行機関側は、この条例の定めに基づいて今回提案をされたということを繰り返し言われているんですけど、今私が紹介をしたところは、この自治基本条例の目的を達成するために取り組んでいく、手続というよりは、姿勢だとか基本だとか、そういうことになるわけです。だから、そこのところを大事にちゃんと丁寧にやっているというふうには言えない、そういう状況にあるのではないかと。手続的なことというよりは、この趣旨を尊重しているのかしていないのかということなんですが、尊重をしているというふうには言えないということが言えますが、どうですか。

竹内政策室長

 条例の制定・改廃についての決定というのは、法に定められて議会が行うものでございます。そうした中で、議会の議決の前に、一定のものについては、この条例の中で定められているような一定の手続を経るということを決めているわけでございます。そういった意味では、法の定めに、また、条例の定めに従って、この条例改正について区長として提案をしていくということについては、当然にそれはやっていることであるというふうに考えてございます。

岩永委員

 最終的には条例をどうするかということについては、議会の態度が示されると。これは、なかったら、条例の改廃・見直し等々ということはないわけですから、私が問題にしているのは、そこに来るまでの過程での区の姿勢です。例えば第7条では、第2項・第3項が問題になっていますが、第7条の第1項は、「区長は、区民の信託にこたえ、区の代表者として、公正かつ誠実な区政運営を行わなければならない」とあります。これは、こうした条例が持っている性質、それから区政運営上の姿勢、そういうことが区長や執行機関に求められているということが言える、そういう意味から言えば、今回の第2項・第3項を削除するという議案の提案そのものが、そうした姿勢からは逸脱していると言わざるを得ないということを指摘しておきます。

酒井委員

 さまざま、3日目となっておりまして、議論がありました。我が会派といたしましては、まず、今回の多選の自粛条例の削除に関しては、やはり権力が長期集中化することに弊害はあると考えておりますし、このような条例で首長の任期を一定期間縛るという時限的な文献は必要であると考えております。また、自身の任期だけでなく、自治基本条例の中に設けることにより恒久的なものにしておりますことに評価もしておりますし、第7条の第2項・第3項を削るべきではないと強く考えております。

 それで、1点確認したいんですけれども、先ほどの議論の中でもありましたが、まず、自身の選挙のためではないと、それからまた、活力ある区政運営のためにさまざまな議論があって今回の削除を出したんだというふうな理由でよかったですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 そのとおりでございます。

酒井委員

 そのようにおっしゃいますが、やはり自身の選挙のための条例項目削除としか捉えられかねないんじゃないかと思うんです。自身は、2期8年、公約で掲げられ、立候補され、3期12年の自治基本条例の多選の自粛、これが成立したことによって、3期目の立候補の理解も得られたと。そして、今回、4選目によっては、第7条の第2項・第3項、3期12年に努めるものとする、それから立候補の妨げとならない、を削るという、自身の選挙のたびに、中野の自治の基本原則を定めた自治基本条例をつくる、もしくは削除するというのでは、区民の理解を、私はなかなか得られないのではないかと思うんです。

 それからまた、これは自治体の基本運営の中での自治基本条例は、庁内の職員も、これを基本原則にさまざま仕事を進めていくんだろうと思うんですね。それでは、このような変更があったりなかったりでは、職員も本当に閉塞感に包まれる、それから、町全体も、今回の提案に関しては閉塞感に包まれるおそれがあるんだろうと思うんですが、本来ならば、自治の基本原則を定めた自治基本条例、こういったものは、普遍的でころころ変わるものではないんじゃないですか。

竹内政策室長

 みずから立候補するために、今回、改正をするのではないかというようなお話でございますけれども、現条例のままでも、規定上は立候補することに支障はないというふうに考えているわけでございます。それで、ただ、これまでるる申し上げましたような、改正の必要があるという判断をしたわけでございますので、今回、その自治体の長として、やっぱり速やかに改正を提案させていただいたということでございます。

酒井委員

 我々は削るべきではないと思っておるんですが。

 それから、自治基本条例、こういったものが自治の基本原則でありますので、普遍的なもので、ころころ変わるものではないんじゃないですかともお聞きしたんですけれども。

竹内政策室長

 自治基本条例全体としては、今おっしゃったようなことであろうかと思いますけれども、それでもやはりその中にそのままの形で置いておくべきでないという判断があれば、それはそれで適切な対応をとるべきだというふうに考えてございます。

酒井委員

 例えば体制が変わった、首長がかわった、そういうことによって、こういったものの見直しはあるかとは思うんですけれども、そうじゃなかったら、なかなかないんだろうと思うんですね。それからまた、過去の議会での、やはりこの自治基本条例に関しての議決、それからまた、審議会や区民からは、多くの意見が、区長の任期をこの自治の基本原則を定める自治基本条例の中に盛り込むべきではないというふうなさまざまな議論があったにもかかわらず、行政側の思い、それから議会の議決もそのような形になっているんですから、私は非常に重いものだと思っております。

 それから、先ほど財政等々が健全化された、それからまた、多選の弊害によるものが事例を挙げられ、こういったものはないというふうにおっしゃいましたが、やはりそういうふうになってくると思うんですね。だからこそ、一定程度の期限を設ける、これが多選の弊害で、こういったものを設けるべきだというものが当時の平成17年の自治基本条例を盛り込むところにあった議論でもあると思いますので、これは、私は非常に重いと。

 これは意見で申し述べます。

石坂委員

 情報に関して、多選に関して、先ほどいろいろな方が多選の一般的な弊害とか、あるいは情報のことに触れられていましたけれども、多選の弊害として一般的に言われることについて、ほかにも、区政に関する区長の関心事による偏りですとか、あと、イノベーションがない、惰性になってしまいがちであるということがよく言われる部分だと思いますが、そうしたものも一般論としてあるという認識はありますでしょうか。

竹内政策室長

 一般論の中でそういったことを言われている方もいらっしゃるというふうに考えます。

石坂委員

 立候補する自由、これは妨げられるものではない、これは私も、自治基本条例に、規定はどうであれというか、現行の自治基本条例はありますけれども、これは努力規定であるわけですし、私自身、立候補の自由を妨げたりするべきではない中で、多選を必ずしも禁止すべきではない、そこに関しては区民が決めるということに関してはいいと思うんですけれども、ただ、それに当たりまして、実際に3期目を終えるに当たりどういった状況になるのか、区民が判断するに十分な情報を出しているのか、あるいは、出した上で今回こうした議論ができているのかというと、やはりあまりに拙速な感じは受けざるを得ないというようなところを、すみません、今御答弁いただいたんですけれども、指摘をさせていただきたいと思います。

委員長

 他に質疑ありませんか。よろしいですね。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午後1時34分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時35分)

 

 お諮りします。第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例を閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手少数。よって、継続審査は否決されました。

 質疑を続行します。

 委員会を休憩します。

 

(午後1時36分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開します。

 

(午後1時38分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 それでは、共産党の岩永委員、反対討論をどうぞ。

岩永委員

 第27号議案、自治基本条例の一部を改正する条例の議案に反対の討論を行います。

 なお、本会議での討論を予定していますので、当委員会では簡潔に述べたいと思います。

 日本共産党は、憲法に照らしても、在任期間を設けるべきではなく、第2項・第3項は自治基本条例になじまないとの立場をとってきました。その意味では、区長も執行機関側も、なじまないとの認識に到達されたことは当然と言えます。しかし、今回の議案提案は、審議の中でも明らかなように、区長が区長選挙に4期目の立候補を表明したために、そのつじつまを合わせるためのものです。区政運営の基本にかかわる条例の改正に関するにもかかわらず、所管する総務委員会には事前の説明はなく、いきなり12日に改正議案を提案されましたが、このようなことは、かつてなかったことであります。このような提案自体が異様です。まさに区長の区政運営が独断で行われていることから起きている弊害ではないでしょうか。

 また、中野の自治発展のために制定された条例という位置付けがされた条例でありますから、区民への事前説明やパブリックコメントが実施されるべきものです。それを必要がないとの独断解釈で、区民への事前説明などを放棄しています。区政運営の基本となる条例を独断で解釈することが許される中野区政になれば、区民は区政への信頼を失うし、職員は誇りを持って働くことはできません。よって、このような提案の仕方で議案にされたことそのものに問題があることを指摘して反対の討論とします。

委員長

 次に、民主党の酒井委員、討論をどうぞ。

酒井委員

 第27号議案に反対の立場から討論をいたします。

 この議案は、自治基本条例の第7条の第2項、「活力ある区政運営を実現するため、区長の職にある者は、連続して3期を超えて在任しないよう努めるものとする」、第3項、「前項の規定は、立候補の自由を妨げるものと解釈してはならない」、この第2項・第3項を削るものであります。

 まず、自治基本条例は、中野区における自治の基本原則であり、区民の最大の幸福を実現するための区民、区議会、区長のそれぞれの役割を定めております。今回の条例変更の考えは唐突に示されました。こうした考えがあるのならば、早い段階で提案の意思を示せば、本会議一般質問、予算特別委員会でも議論ができたはずです。中野の自治の基本原則である中野区自治基本条例が唐突に簡単に変更されることは大問題であります。

 区長は日ごろから、自治基本条例は中野の基本原則であるとおっしゃっており、庁内職員もそのように認識されております。今回の区長の姿勢を現場職員はどのように感じられるのか、また、区長は、区長の任期は2期8年と訴えられ初当選されました。3期目の出馬の際は、自治基本条例に定める、区長の任期は3期12年を超えないよう努める多選自粛条例が成立したことに立候補の理解を得られたと判断されました。そして今回、4選目の出馬に際し、区長の任期を3期12年とするよう努める規定に抵触するおそれから削除する、自身の選挙に立候補するための条例変更という政治姿勢はとても承諾することはできません。

 権力が長期集中すると腐敗が生じます。首長は「人・物・金」を一手に握る最高権力者であり、だからこそ、この任期に一定の縛りをつけ、権力を制限する多選の自粛条例は意味合いがあります。諸外国でも一定の多選の制限をされておりますし、他自治体においては自身の任期を定めるものが多い中、この自治基本条例の第7条は、自身の任期だけではなく、今後の首長になられる方も拘束するところは、私は大変に評価しております。今回の削除案では中野の自治が大きく後退するものであります。提案の手順、手続、改正の内容、区長の政治姿勢に到底賛同できるものではなく、反対の討論といたします。

委員長

 次に、奥田委員、討論をどうぞ。

奥田委員

 上程中の第27号議案に反対の立場で討論をいたします。

 まず1点目に、政治的な課題であります。この自治基本条例につきましては、恒久的な位置付けをされたものとして位置付けられておりますが、みずからの提案による多選自粛を盛り込んだ条例という意味で、まさに政治的な判断としては、後任指名など、連続的な選択肢が失われないような方法は幾らでもある、そうした状況の中で行われる改正であり、政治的な暴走の可能性を伺わせる非常に悪い兆候と理解ができます。

 また、政策的な側面では、PDCAサイクルでの不断の見直しにより区政の活力は失われないと説明がされましたが、既に行政の説明で、政策の偏りや組織の硬直化といった一般的な弊害については説明されましたし、私が質問の中で申し上げましたように、過剰適用であったり、環境の変化といった長期的な変動については、イノベーションのジレンマといった悪い状況を回避することができません。つまり、非連続的な手法でしか改善できない長期的な政策的手段として、明確に3期という位置付けを盛り込んだことには、政策的に非常に意味があったものと理解をしております。

 また、3点目、手続の問題であります。条例上、この自治基本条例は、まさに最高法規性を持つものでありますが、自治基本条例内の条文には、条例の改正の位置付けとして、軽微な改正についてはもちろんパブリックコメント等をしないという選択肢はあるわけであります。しかし、この条例のまさに位置付け、重要性といったものは、条文を見れば、この条例の中で、参加の手続として行政活動の内容、性質及び重要性に応じて、個別の意見の提出、意見交換会、パブリックコメント等の手続等を経るということが定められているわけでありまして、この条例の性質からして、この手続を飛ばすことは条文上は可能であっても、きわめて手続を無視したものと理解されます。したがいまして、政治的にも、政策的にも、手続的にも、この自治基本条例の理念を骨抜きにする、この改悪は反対せざるを得ないということを申し上げまして、私の討論とさせていただきます。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りします。第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第27号議案の審査を終了します。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。お手元に配付の文書(資料2)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時47分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開して確認します。

 

(午後1時50分)

 

 次回の委員会は4月25日(金曜日)の午前10時に行うということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で予定した日程は全て終了いたしましたが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で総務委員会を散会します。

 

(午後1時50分)