平成26年03月14日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
平成26年03月14日中野区議会区民委員会(第1回定例会)の会議録
23.12.09 中野区議会区民委員会

中野区議会区民委員会〔平成26年3月14日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成26年3月14日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後4時11分

 

○出席委員(8名)

 ひぐち 和正委員長

 いながき じゅん子副委員長

 若林 しげお委員

 後藤 英之委員

 白井 ひでふみ委員

 金子 洋委員

 大内 しんご委員

 佐伯 利昭委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 白土 純

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 上村 晃一

 区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 平田 祐子

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 田中 謙一

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 長﨑 武史

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古本 正士

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 小山 真実

 環境部長 小谷松 弘市

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 高橋 均

 清掃事務所長 杉本 兼太郎

 環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子

 

○事務局職員

 書記 永見 英光

 書記 井田 裕之

 

○委員長署名

 


審査日程

○議案

 第18号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

 第26号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

○陳情

〔新規付託分〕

 第1号陳情 国保料滞納に対する資産差押えで、子どもの進路に影響が大きい学資保険を差し押え

       ないことを求める件について

〔継続審査分〕

 (25)第11号陳情 介護保険制度の要支援1・要支援2を介護保険から外さない様に、政府に意

           見書を提出することについて

○所管事項の報告

 5 平成26・27年度(2014・2015年度)東京都後期高齢者医療保険料率等について

 (保険医療担当)

 1 平成26年度の組織編成について(区民サービス管理部、環境部)

 2 次期住民情報システムの構築の考え方について(住民情報システム担当)

 3 住民税(特別区民税・都民税)臨戸徴収強化対策の実施結果について(税務担当)

 4 一斉臨戸徴収の実施結果について(税務担当、保険医療担当)

 6 債権の放棄について(介護保険担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時01分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に従い、1日目は議案及び陳情の審査を行い、その後、所管事項の報告を6番まで受け、2日目は残りの所管事項の報告を受け、3日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。第18号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題に供します。

 休憩中に御協議いただきましたとおり、本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案を一旦保留といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、第18号議案をここで一旦保留とします。

 それでは、本議案に関係する所管事項の報告を受けたいと思います。

 所管事項の報告5番、平成26・27年度東京都後期高齢者医療保険料等についての報告を求めます。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、所管事項の報告のうち、5番目に当たりますものについて報告をさせていただきます。

 それでは、お手元の資料(資料2)でございますけれども、平成26・27年度(2014・2015年度)東京都後期高齢者医療保険料率等についてによりまして御報告をさせていただきます。

 後期高齢者医療制度におきましては、2年に一度の保険料の改定がございます。今回、平成26年度・27年度の新しい保険料率等が東京都後期高齢者医療広域連合で決定されましたので、御報告いたします。

 初めに、1番でございます。平成26・27年度の保険料率等でございます。表のうち、太線の囲みの中をごらんいただきたいと思います。

 まず、保険料率は対24・25年度比較で申しますと、一人ひとりに均等額が賦課されます均等割は4万2,200円で、2,100円の増、それから、所得に応じて賦課される所得割は8.98%で、0.79ポイントの増となっております。

 次に、政令どおりの場合と書いてある行をごらんいただきたいと思います。政令どおりの算定でございますと、均等割が4万6,900円、所得割が10.39%となります。現在と比較いたしまして、保険料が大きく増加することが予想されましたため、東京都の広域連合でこれまで独自に行ってきた軽減対策を継続することによりまして、次の行になりますが、1人当たり保険料額(年額)とありますとおり、これまでと比較しまして4.4%増の9万7,098円に抑えられたということでございます。

 また、今回、政令の改正によりまして、賦課限度額が2万円増の57万円となってございます。

 次の行にまいりまして、区市町村負担額(2年分)というところでございます。先ほど申し上げました東京都独自の軽減対策のために、都内の区市町村が負担いたします2年間の総額は204億4,000万円となります。

 その下のほうは保険料の例でございまして、単身世帯の年金収入が80万円から900万円までの方の年間の保険料の例を記載させていただきましたので、御参照いただきたいと思います。

 次に、2番でございます。後期高齢者医療保険料について(国)とあるところでございます。ここでは、国の制度改正等をまとめてお示ししてございます。

 (1)の保険料軽減特例措置は、国がこれまで行ってきた軽減対策を継続する内容でございます。

 まず、(1)の①といたしまして、均等割に係る軽減措置ということで、7割軽減の世帯を8.5割軽減とする。それから、②といたしまして、均等割の8.5割軽減世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下、そして、その他の所得がないという場合につきましては、9割軽減といたします。それから、③といたしまして、年金収入が211万円までの方については、所得割額を5割軽減すると。さらに、④といたしまして、被用者保険の被扶養者であった方に対しまして、所得割は賦課を行わないで、均等割を5割軽減から9割軽減とするといったものが国の軽減措置でございます。

 次に、(2)でございます。平成26年度から見直されるものでございまして、①といたしまして、均等割額について、2割軽減、5割軽減の拡大、②といたしまして、先ほど上の表でも触れましたですけども、保険料の賦課限度額が2万円引き上げられるものでございます。

 恐れ入りますが、資料の裏面のほうに参ります。

 3番の平成26年度の保険料軽減対策ということで、東京都の広域連合独自の軽減対策について説明をさせていただきます。内容といたしましては、これまで行ってきた軽減対策を継続するものとなってございます。

 具体的には、(1)所得割に係る軽減対策ということで、国の5割軽減の措置に加えまして、引き続き東京都独自の軽減対策を実施するものでございまして、①といたしまして、年金収入168万円までの方については、所得割額を10割軽減する。②といたしまして、年金収入173万円までの方につきましては、所得割額を7.5割軽減するといったものでございます。この二つの対策のために、2年間で約3億4,000万円を都内の区市町村が負担する予定でございます。

 それから、(2)でございます。保険料率抑制策といたしまして、東京都の広域連合のほうでは、3項目の特別対策というふうに呼んでおりますが、本来は保険料に算入する葬祭費、審査支払手数料、保険料未収金補填分について、これまでと引き続き区市町村の一般財源で負担するというものでございます。こちらは2年間で約201億円を負担するものでございます。

 さらに、(3)でございます。財政安定化基金の活用ということでございまして、これは東京都が設置します基金を活用するものでございます。こちらは2年間で145億円を取り崩す予定となってございます。

 今申し上げましたように、このように多くの対策によりまして、保険料の増加が抑制されるものというふうになってございます。

 なお、ただいま御説明いたしました、この東京都独自の軽減対策を行うに当たりまして、平成26年度と27年度の2年間で各区市町村の一般財源から保険料の軽減対策のための経費、これを負担するために広域連合の規約を変更するという形で、後ほど御審議をいただきたいと思います。

 最後に、4でございます。これまでの経過と今後のスケジュールでございます。まず、平成26年1月に広域連合の議会で保険料率等の改正が行われました。これを受けまして、都内の各区市町村では、広域連合規約の変更の協議というものを議決という形で行われる予定でございます。その後、広域連合より東京都知事に対して規約の変更の届け出が行われるというスケジュールとなってございます。

 最後でございますけれども、平成26年度の保険料の当初賦課につきましては、7月を予定してございます。

 報告につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

金子委員

 まず、この保険料の推移について伺いたいんですけれども、後期高齢者医療制度が発足したときの保険料の均等割額や所得割の率について教えてください。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 後期高齢者医療制度につきましては、平成20年から開始されております。最初のときの保険料率でございますけれども、均等割額が3万7,800円でございます。所得割額は6.56%でございます。

金子委員

 そうしますと、制度発足当時に比べて、均等割額が4,400円上がり、また所得割の率については2.42ポイントアップという大幅な引き上げになっているということが見てとれると思います。

 それで、こうした保険料の値上げを今回抑えるために、財政安定化基金が145億円活用されていると伺いましたが、この財政安定化基金の財源はどういうふうになっているんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 財政安定化基金の財源でございますけれども、3分の1を国、3分の1を都、そして、残りの3分の1を都内の区市町村が負担するという割合になってございます。

金子委員

 この財政安定化基金ですけれども、今回は――今回はというか、来年度からの2年間はこれへの拠出のほうはどれだけ行われるんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 26・27年度につきましては、財政安定化基金への拠出はございません。

金子委員

 現在、この財政安定化基金の残高はどうなっておりますでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 平成25年度末の数字でお答えします。基金の残高は約211億円でございます。

金子委員

 それだけ残高があれば、もっと取り崩して保険料の値上げをもっと抑えるということもできたのではないかと思うんですが、それはどうなんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 保険料につきましては、先ほど申し上げましたとおり、広域連合のほうの条例で決まっております。基金残高211億円のうち今回145億円を活用して、先ほど申し上げたような保険料額に抑えられたというふうに聞いております。

金子委員

 この保険料の徴収なんですけれども、後期高齢者医療の対象の75歳以上の方々は大部分が、ほとんどが年金生活者だと思います。それで、保険料は年金から天引きで徴収されているという理解でよろしいでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 年金を受給されている方は、年6回、年金の支給がございますけれども、その中から保険料が引き落とされるという形でございます。

金子委員

 それで、来年度の保険料については、いつ納付の通知というんですかね――が行われるんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 先ほどの資料で言いますと、最後のところで説明いたしましたけども、7月になります。7月を予定してございます。

金子委員

 2カ月に一遍ということなので、4月、6月、8月、10月、12月、翌年の2月というふうに年金支給のときに引き落とすという形になっていると思うんですけれども、この7月に賦課納付の通知がされるわけで、この値上がった保険料による引き落としというのはどこから行われることになるんでしょう。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 年6回の年金の受給のうち、4、6、8が仮徴収という形で徴収されます。その後、7月に確定した後のものは10月以降の引き落としで、計算後のものが引き落とされるという形になります。

金子委員

 最初の4月、6月、8月については仮徴収ということですけども、この仮徴収の保険料の額というのはどういうふうにして算定がされるんでしょう。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 これは前年の所得が確定するまでの間の部分でございますけれども、前年度の保険料額等をもとにして算定するものでございます。

金子委員

 そうしますと、前年度の保険料に応じてということで、値上がるよりも低い保険料の徴収ということになるわけですよね。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 委員おっしゃるとおりでございます。

金子委員

 そうしますと、それで4、6、8と徴収して、10、12、2月において、その不足分を調整して徴収するということに、それで年度内でその値上がった保険料に応じた総額の保険料が入るということでよろしいでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 委員御説明のとおりでございます。

金子委員

 そうしますと、後半の3回にかなり大きな値上げ分の集中がされるということになって、なおさら被保険者にとっては負担感が非常に大きくなるということになると思いますが、いかがでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 保険料の値上がりの抑制につきましては、先ほど資料の中で御説明いたしましたとおりでございまして、東京都独自で行う部分でありますとか、これまで積み立ててきた基金を活用するといったことで、保険料の値上げを抑制しているという状況でございます。

佐伯委員

 区市町村負担分204.4億円ということですけど、中野区の負担というのはどのくらいになるんでしょう。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 平成26年度の予算でお答えいたします。2億4,678万9,000円となります。

佐伯委員

 ちょっとさっき気になったんですけど、財政安定化基金の活用のところで、今、残高が211億と言いましたっけ。それで、ここで145億使ってしまうわけですよね。そうすると、2年後というのはどういうことになってくるんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 ただいま広域連合のほうで聞いていますのは、今211億円あると。それで、今後2年間で145億円を取り崩しますので、まだ残りが66億円ほどあると。また次の期になりますと、積み立てるかどうかというのはその時点で判断するというふうに聞いています。

佐伯委員

 そうすると、いずれにしても、今回145億使って、60幾らしか残らないということは、もしも2年後にもまたこの対策をしようとすれば、市区町村の負担というのはまたさらにふえてくるということでよろしいんですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 ただいま申し上げた次回の基金への取り崩しの部分でございますけれども、これまで24・25年度で予定していた残高よりも多く基金としては残っておりますので、145億円使ってもまだ幾らかは残っているという状況でございます。

白井委員

 後期高齢者の医療制度というのは、保険者が都道府県単位で広域連合が設けられているんですけども、東京都は先ほど御説明いただいたとおり、独自の支援策を入れて保険料率の値上げを抑えているところです。全国的に、そうすると国の法令どおり従うと、もっと上がっているんだろうと思うんですけども、独自支援策を入れている自治体あわせてなんですけど、東京都は全国でどのくらいの保険料率の順位というんですかね――になっているところなんでしょうか。26年度のものですので、まだこれから条例等々変更があって算定されるものと思いますけども、ある程度、現在このくらいの位置につけて、また、26年度以降もこのくらいの位置につけているというのがわかれば教えてもらいたいと思うんですけど、いかがでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 広域連合のほうから聞いております情報に基づきますと、独自で保険料率を軽減しているところは東京都だけというふうに聞いております。

 あとは、割合でございますけれども、ただいま申し上げましたとおり、東京都では均等割が4万2,200円、所得割が8.98%。それで、現在、東京都の広域連合のほうで把握している全国平均は、およそ均等割が約4万5,000円ほど、所得割が8.8%程度というふうに聞いております。

白井委員

 そうすると、全国の都道府県単位で広域連合を見た場合、東京都が一番安く抑えられているという言い方でよろしいでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 確定的に申し上げられないんですけれども、東京都のように多くの保険料軽減策をしているところはほかにはないというふうに聞いております。

白井委員

 とはいえ、基本的には値上がり。しかしながら、よく見ると増減入り乱れています。低所得部分からいくと80万円までのところが200円増、168万円が300円増、170万円が今度は1万600円減、208万円が4,200円減となっています。減で言うと、ここの170万円のところが大きくなっています。220万円からは今度は7,400円増、900万円超える方は2万円増となっているんですけども、なぜこうなるかというと、当然、先ほどの軽減措置が入ったからだと思います。大きいところで言うと、減が目立つんですけども、170万円までのところが1万600円減となります。この方は大変歓迎されるところなんでしょうけども。いわゆる、この低所得の部分のところの増は、少しここは上がるんですけども、抑えて、真ん中のところは今回減ったと、こんな形になるんですけども、保険料率の算定に当たって、なぜこのような仕組みを組まれたのか、この辺の理由がわかれば教えていただきたいと思います。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 資料の中で申しますと、最初のページの下のほうに出てまいりますけども、2の(2)のところでございます。平成26年度からの後期高齢者医療制度の見直しというところでございます。この中で、①としまして、均等割2割軽減・5割軽減の拡大、そして、賦課限度額を2万円引き上げるといった形になってございます。どのようなところがこの影響を受けるかと申しますと、先ほど委員のおっしゃったとおり、高額のところは限度額は上がっていくと。その中間のあたりが保険料の軽減が恩恵を受けるというか、そんな形になっております。今回のこの表の中で減となっているのは、主に均等割の2割軽減とか5割軽減が拡大された部分でございます。

白井委員

 それと賦課限度額が2万円引き上げって書いてある。これまで賦課限度額というのはなかったでしょうか。お伺いします。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 資料の中で、上のほうの資料の右側のところを見ていただきたいと思いますけれども、これまでは55万円というのが上限でございました。

金子委員

 財政安定化基金の活用について、改めて伺いたいんですけれども、今後の2年間で、今ある残高211億のうち145億円を取り崩して活用し、保険料の軽減に充てるということですけれども、これまでの2年間ではどれだけの取り崩しが行われて、その結果211億の残高が残っているということなんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 24年・25年度の計画上では206億円を取り崩す予定というふうに聞いております。ただ、実際は41億円の取り崩しとなったというふうに聞いております。

金子委員

 41億円しか取り崩さなかった結果、これだけ211億の財政安定基金の残高が残っているわけです。ですから、この211億フルに活用して、その上で足りない分は安定化基金の拠出で補っていくというのが筋ではないかと思うんですけれども、その辺の保険料を軽減するための努力というのが非常に不足しているように思いますが、いかがでしょう。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 これは広域連合のほうで決めたものでございますけれども、145億円というのが決して少ない額ではないというふうに考えております。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 それでは、先ほど一旦保留としました第18号議案を改めて議題に供します。

 本件について理事者から補足説明を求めます。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、第18号議案でございます。東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について補足の説明をさせていただきます。

 今回の変更点は2点ございまして、一つ目は、規約の中の附則の文言を改正するということでございます。もう一つは、先ほど報告事項の中で申し上げましたけれども、報告事項のうち3の(1)と(2)のところ、東京都独自の軽減対策のところでございますけれども、その保険料軽減に係る経費を各区市町村の一般財源から負担する内容というものを規約の附則に追加するという形でございます。

 資料につきましては、議案についております別紙のものをごらんいただきたいと思います。第18号議案についております東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約というものをごらんいただきたいと思います。

 まず、変更の1点目でございます。漢字の表記を改めるものでございまして、規約の附則の第5項から第7項までの間に、「補填分」という文言が使われておりますが、このルビがついています「填」という漢字のところを、常用漢字の表記に改めるというものが一つ目でございます。

 次に、2点目といたしましては、附則に追加で第8項を加えまして、保険料軽減のために区市町村が負担する経費を定めるものでございます。

 なお、3番と備考の1、そして備考の2のところには改正はございません。

 改正箇所は、資料の下のほうになりますけれども、4番という番号がついているところの表でございます。4番、「関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求める経費」というところに記載されておりますように、審査支払手数料の相当額、財政安定化基金拠出金の相当額、保険料未収金補填分相当額、保険料所得割額減額分相当額、そして葬祭費相当額、この五つにつきまして、平成26年度と27年度のこの2年間にわたりまして、各区市町村の一般財源で負担するというものでございまして、規約の附則に追加するものでございます。

 なお、負担割合が100%とありますけれども、これは都内の区市町村がこれらの経費の全てを負担するという意味でございます。このような形で追加していくものは、制度が発足しました当初の平成20年度より2年ごとに規約の附則につけ加えていくという形で継続しているものでございます。

 恐れ入りますが、裏面のほうに参りまして、最後のところでございますけれども、施行時期でございます。施行時期は平成26年4月1日でございます。

 以上でございます。簡単ではございますが、以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

白井委員

 先ほども御報告いただいた、いわゆる東京都広域連合として保険料率の負担軽減、そして、その財源を捻出するために、中野区として今回のこの条例として附則の部分を――東京都広域連合の変更ですか。中野区としてもこの財源を捻出するために、広域連合の構成員として、これが必要ということですよね。逆に言うと、これがないと負担軽減策ができないということです。組み合わせ方、この条例文だけ見るとちょっとややこしいんですけども、大もとの広域連合の規約のほうを私のほうで調べてみました。そうすると、実は附則というのは、年々、後ろにどんどん足していくという形なんですね。なので、一つは文言の訂正と、附則の1項を加える。この8というのが書いてあるんですけども、その前の7だとか、5だとかって、これは年度を区切って保険料率のものが算定されているわけでして、いわゆる年次を区切っての、2年間、この率で負担しますよというのを新たに設けていると、こんな理解でよろしいでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 ただいま委員の御説明にありましたとおり、規約というのは全体がありまして、附則というものを2年ごとに後ろにつけ加えていく形で、今回ですと26年・27年度のものを後ろにつけ加えていく形で継続しているものでございます。

金子委員

 財政安定化基金拠出金相当額100%、この財政安定化基金の拠出というのは、先ほどの国と東京都と区市町村で3分の1ずつ拠出するというのがこれだという理解でよろしいでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 財政安定化基金への拠出のところは、委員のおっしゃったとおり、拠出金のところの項目がそれに相当するところでございます。

金子委員

 そのほか保険料所得割額減額分相当額、これは2割軽減、5割軽減、7割軽減とか、それに充てる減額分ということでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 御質問は、保険料未収金補填分相当額じゃ……(「いや」と呼ぶ者あり)失礼しました。保険料所得割額減額分相当額でございます。これにつきましては、所得割を独自に軽減している部分でございます。資料で、先ほどの報告事項の資料の中で言いますと、3の(1)に相当するところでございます。

委員長

 よろしいですか。

金子委員

 はい。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。委員会を休憩します。

 

(午後1時39分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後1時41分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

金子委員

 上程中の第18号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてに、日本共産党議員団の立場から反対の討論を行います。

 この後期高齢者連合規約の変更、これは来年度と再来年度2年間の後期高齢者の保険料の値上げとセットになったものと理解しております。保険料軽減のための負担を求める経費についてのこの規約の規定、これは同時に値上げられた保険料を徴収し、区市町村が100%負担して広域連合に納付するということを定める条項とセットになったものです。この後期高齢者医療保険料の値上げについては、財政安定化基金への拠出を今回はしないなど、十分な値下げのための努力が非常に不十分であると考えており、値上げは認めることができません。よって、値上げを前提とするこの規約の変更についても反対いたします。

委員長

 他に討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りします。第18号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを原案どおり可決するべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決するべきものと決しました。

 以上で第18号議案の審査を終了します。

 引き続き議案の審査を行います。

 第26号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、第26号議案でございます。中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。

 特別区の国民健康保険料におきましては、特別区長会での協議に基づきまして、翌年度の保険料率等を設定する、いわゆる統一保険料方式というものを採用してございます。今年度は平成26年1月の区長会総会で料率が決定されまして、その後、中野区国民健康保険運営協議会への諮問、答申を得て、今回の御提案をさせていただいているものでございます。

 それでは、恐れ入りますが、資料(資料3)を4枚ほどおめくりいただきまして、新旧対照表の後になりますけども、右上、資料2とございます平成26年度特別区国民健康保険料についてをごらんいただきたいと思います。こちらの資料は、平成26年度の特別区の国民健康保険料及び中野区で設定いたします介護納付金分の所得割の料率の算定に係る基礎数値等についてまとめたものでございます。

 まず、(1)基本的な考え方でございます。

 ①といたしまして、平成25年度に引き続き、住民税非課税者への減額措置を実施いたしまして、費用に相当する高額療養費を賦課総額に算入するものでございます。この減額措置につきましては、昨年度、既に条例改正されているものでございます。

 ②といたしまして、高額療養費等の一部を保険料賦課総額へ算入するものでございます。こちらは国民健康保険の運営を都道府県化するための措置というものが平成29年度をめどに行われることに伴いまして、平成26年度から29年度までの4年間で段階的に算入していくものでございます。

 次に、③でございます。賦課割合と申しまして、所得に応じて算定される所得割額と、一人ひとりに均等額が賦課されます均等割額との割合でございまして、平成25年度と同様に、所得割58に対しまして、均等割42とするものでございます。

 次に、(2)でございます。保険料算出に係る基礎数値でございます。こちらは特別区全体の平成26年度の推計値でございまして、括弧内の数値は平成25年度のものとなります。

 まず、①といたしまして、一般被保険者数でございます。平成26年度は247万9,000人でございまして、前年度の252万1,000人から4万2,000人の減少を見込んでいるところでございます。

 次に、②といたしまして、基礎分として賦課するものでございまして、医療や特定健診に係る費用といたしまして賦課するものでございますが、こちらが1,922億円でございます。前年度の1,847億円から75億円の増加となってございます。増加の主な要因でございますけれども、医療費の増加等によるものがおよそ20億円、そして、先ほどの(1)の①と②で触れました高額療養費の算入分が前年度と比較しまして、約55億円増加していることがございます。

 そして、③でございます。後期高齢者支援金分として賦課する額が644億円でございまして、前年度の655億円から11億円減少いたしております。こちらといたしましては、要因としましては、前年度と比較しまして、後期高齢者に係る医療費は増加しますけれども、一方で、前々年度、すなわち平成24年度の精算分として負担する額が前年度と比較して減少するといったものによるものでございます。

 次に、(3)でございます。平成26年度の保険料率等でございます。26年度の内容と25年度の内容との比較をしたものでございます。表の中の太枠の内側のところをごらんいただきたいと思います。

 まず、賦課割合につきましては、58対42で平成25年度と変更はございません。

 次の所得割率8.47%とございますのは、基礎分であります6.30%と後期高齢者支援金分の2.17%を合計したものでございます。

 次の行に参りまして、均等割額として4万3,200円とございますのは、基礎分のところの3万2,400円と支援金分としての1万800円を合計したものでございます。

 次の行の賦課限度額67万円とありますけれども、これは基礎分の限度額としての51万円と、支援金分の限度額としての16万円を合計したものでございます。この支援金分につきましては、前年度から2万円増加しているものでございます。

 次に、1人当たりの保険料(年額)と書いてある行があるかと思います。基礎分と支援金分の合計が平成26年度では10万3,103円でございまして、前年度の9万8,465円から4,638円ふえてございます。

 次の行からは、40歳から64歳までの方に納めていただきます介護納付金分に関する数値でございます。所得割額と均等割額との賦課割合は50対50でございます。また、均等割額1万5,300円とありますけれども、こちらは特別区全体で共通の額となってございます。

 次の所得割率でございますけれども、こちらは加入者数や加入者の所得に応じまして各区で設定するものでございまして、平成26年度の中野区の割合は1.76%でございまして、前年度より0.03ポイント減少してございます。

 次に、賦課限度額でございます。前年度の12万円から2万円増加しまして、14万円となってございます。賦課限度額の改正につきましては、先ほどの後期高齢者支援金分でもございましたが、国の政令の改正によるものでございます。

 続きまして、下の表になります。こちらは介護納付金賦課額分に係る基礎数値(中野区)というところでございます。こちらをごらんください。

 介護納付金分につきましては、均等割額は特別区共通で設定されますが、所得割率につきましては、各区の40歳から64歳までの加入者数や所得等に基づきまして個別に設定するものでございます。こちらの数値は、上の表の中の介護納付金分の中野区の所得割率1.76%を算出するための基礎数値を示したものでございます。

 まず、第2号被保険者数でございます。こちらは、中野区の国民健康保険に加入していらっしゃる方のうち40歳から64歳までの人数でございまして、平成26年度は前年度から642人減少いたしまして、3万4,214人と見込んでございます。

 次の1人当たり納付金とございますのは、国から示された金額でございまして、前年度から2,170円増加しまして、6万1,721円となってございます。中野区で言いますと、概算で1人当たり納付金の6万1,721円を3万4,214人分負担するという形になりまして、総額で21億1,200万円を負担するものでございます。

 そして、この50%に相当する10億5,600万円を保険料として賦課するものというふうになってございます。表の中で申しますと、eと書いてあるところがありますけれども、こちらの行になります。こちらは前年度と比較しまして1,800万円増加してございます。

 そして、この所得割として50%分であります5億3,200万円分を賦課するために、被保険者数等に基づいて算出した所得割率が1.76%でございます。

 資料の2の説明は以上でございます。

 恐れ入りますが、次の資料に参ります。資料3でございます。右上に資料3とあります次の資料をお開きいただきたいと思います。

 こちらは、平成26年度の特別区国民健康保険料の基礎分と支援金分を合計した額の収入階層別保険料の平成25年度との比較となってございます。上の表が65歳未満の給与所得者の場合でございます。下の表が65歳以上の年金所得者の場合について、それぞれ1人世帯、2人世帯の例を示しております。これらはモデルケースとして御参照いただきたいというふうに思います。

 恐れ入りますが、最初の資料に戻りまして、補足説明資料の1枚目でございます。1枚目に戻っていただきまして、左上に(第26号議案)とあります。中野区国民健康保険条例の一部改正についてというものでございます。こちらの資料によりまして、条例の改正に関する内容を御説明したいと思います。

 まず、資料の1番、改正理由でございます。

 先ほど資料の2で見てまいりましたように、(1)につきましては、保険料を算定する際の賦課総額が変わることに伴いまして、料率等を改正する必要があるということでございます。

 (2)といたしましては、国民健康保険法施行令が改正されたことによりまして、後期高齢者支援金分と介護納付金分の賦課限度額を引き上げる必要があるということが2点目でございます。

 次に、(3)につきましては、同じく国民健康保険法施行令の改正により、均等割額の軽減対象のうち5割軽減と2割軽減の対象者を拡大すること。

 (4)につきましては、(1)によりまして均等割額が改正されるということに伴いまして、こちらは保険料を減額する額を改正するものでございます。

 次に、2番のところでございます。改正内容でございます。

 (1)の①といたしまして、基礎賦課額につきましては、所得割率100分の6.02を100分の6.30とします。均等割額3万600円を3万2,400円に改正します。

 ②といたしまして、後期高齢者支援金等賦課額につきましては、所得割率100分の2.34を100分の2.17に改正します。

 さらに③といたしまして、介護納付金賦課額の所得割率100分の1.79を100分の1.76としまして、均等割額1万5,000円を1万5,300円に改正するものでございます。

 次に、(2)でございます。賦課限度額につきまして、後期高齢者支援金等賦課限度額14万円を16万円に改正します。介護納付金賦課限度額12万円を14万円に改正します。

 次に、(3)といたしまして、保険料均等割軽減対象の拡大ということでございまして、①といたしまして、5割減額について、単身世帯を対象とするとともに、世帯主を被保険者数等に含めて判定する。

 次に、恐れ入りますが、裏面に参ります。

 ②といたしまして、2割減額について、被保険者数等の合計数に乗ずる金額35万円というものを45万円に改正いたします。

 さらに、(4)でございます。こちらは、先ほど見ていただきました(1)のうち、均等割額が改正されるものに対応いたしまして、保険料を減額する額を改正するものでございます。

 ①7割減額につきまして、基礎賦課額に係る均等割額2万1,420円を2万2,680円に改正する。介護納付金賦課額に係る均等割額1万500円を1万710円に改正する。

 ②といたしまして、5割減額について、基礎賦課額に係る均等割額1万5,300円を1万6,200円に改正する。介護納付金賦課額に係る均等割額7,500円を7,650円に改正する。

 また、③といたしまして、2割減額について、基礎賦課額に係る均等割額6,120円を6,480円に改正する。介護納付金賦課額に係る均等割額3,000円を3,060円に改正するものでございます。

 次に、3番です。その他資料でございます。資料1が条例の新旧対照表でございます。こちらは、これまで御説明させていただきました内容について、条例の変更箇所を示したものでございます。後ほど御確認いただきたいと思います。

 資料2と3につきましては、先ほど御説明させていただいたとおりでございます。

 最後に、4番、実施時期でございますが、平成26年4月1日から施行するものでございます。

 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

金子委員

 今回の改定では、被保険者1人当たりの平均では幾らの値上げになるんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 資料で言いますと、右上に資料2とあるものでございます。真ん中のあたりに、1人当たり保険料(年額)とあるところがございます。26年度は10万3,103円でございます。25年度は9万8,465円でございまして、4,638円増加するものでございます。これは基礎分と支援金分に係るものでございます。

金子委員

 この国保料の推移なんですけれども、もう少し中期的に見てみたいんですが、先ほど後期高齢者医療のほうで、その発足のときに比べてということを伺ったので、ここでも後期高齢者医療制度が発足した平成20年度、2008年度に比べて、平均の保険料ではどれだけ上がっているか、伺いたいと思います。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 ただいま手持ちにある資料は平成22年度からのものでございますけれども、22年度からで申し上げますと、当時は均等割額のところが3万9,900円でございました。当時は住民税方式といいまして、住民税に連動して所得割のところが係るものでございまして、基礎分と言われているところが100分の80、支援金分というところは100分の23というふうになってございました。割合につきましては、今申し上げた数字しか手元にないんですけれども、そのような状況でございます。

金子委員

 平成20年、2008年の3月の定例会のときの、当時は厚生委員会が所轄だったので、そのときのちょっと資料を見たんですけれども、平成20年度では、均等割の額を見ますと、基礎分が2万8,800円、後期高齢者支援分が8,100円、そしてまた介護納付金分の均等割が1万1,100円で、合計しますと4万8,000円でした。それに比べて、改定後の26年度ですけれども、均等割の合計は5万8,500円となります。均等割で4万8,000円から6年間で5万8,500円の大幅な値上げになっていると思いますが、間違いはないでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 先ほど委員御紹介のとおり、今と比べまして当時のほうは、例えば均等割額は3万円程度、均等割の支援金のほうが8,000円程度ということでございます。

金子委員

 資料3に、世帯の類型とその所得階層ごとの保険料が出ておりますが、この各階層の被保険者に占める各階層ごとの割合とか、あるいは中野区全体の被保険者、国保加入者の所得の平均とか、そういったデータは把握していらっしゃいますでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 資料3にございます収入階層別の人数というものの質問でございますけれども、現在、中野区で使っているシステムではこのような集計ができないので、カウントはできていない状況でございます。

金子委員

 しかし、予算で保険料の収入というんですかね――の算定はしているわけですよね。ということは、ある程度、所得の階層がどれくらいというデータを把握して、その上で算定を行っているのではないんですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 予算特別委員会で提出させていただきました区民15という資料がありますけれども、これにつきましては、保険料の額によって4段階ほど階層別の、ここでは調定額と収納額については、過去6年間分の資料はお出ししている状況でございます。(「進行、進行。早く進行しろ」と呼ぶ者あり)

委員長

 よろしいですか。

金子委員

 それと、高額医療費の改正理由として――高額療養費の保険料算入を引き下げるというのがどこかに……。1、改正理由の(2)――(2)じゃないや。すみません。(「委員長、ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり)

委員長

 休憩します。

 

(午後2時08分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後2時09分)

 

金子委員

 資料2の基本的な考え方として、費用相当額の高額療養費を賦課総額に算入すると、①で。②では、高額療養費の一部を介護保険賦課総額へ算入するとありますが、ここのところをもうちょっとわかりやすく説明していただけないでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 右上にある資料の(1)の①と②のところでございます。①につきましては、先ほど説明の中でも申し上げましたけども、①の部分は、全体で①のところが――ちょっとお待ちください。①のところで入れるのが20億円でございます、前年度と比較して多くなるのが。②のところが前年度と比較して55億円ふえます。合計で75億円分増加すると、前年度と比べて、ということでございます。

金子委員

 高額療養費を前年度に比べて75億円多く賦課総額へ算入するということですね。ということは、今まで一般財源から高額療養費は見ていたのを、保険料のほうに、財源を保険料に頼るほうに75億円がふえるということですよね。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 委員の御説明のとおり、これまでは賦課総額に含めていなかった部分でございまして、新たに賦課総額に含める部分でございます。

金子委員

 平成25年度の時点では、高額療養費のうち、どれだけが一般財源からの繰り入れで、どれだけが保険算入がされていたのでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 今言っている70数億円というのは特別区全体の数字でございます。基本的にはこれは一般財源で、それぞれの各区で負担するものでございます。

金子委員

 平成25年の時点では2分の1が一般財源で、2分の1が保険算入であったのが、今後その保険算入をなくしていく方向で段階的に減らされていくという話をちょっと情報としては伺っているんですけども、それについて詳しく教えていただけますでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 この高額療養費を保険料に算入するということにつきましては、国民健康保険法施行令のほうで、本来、本則としては算入するべきものと規定がされております。特別区につきましては、高額療養費の部分につきましては、これまで算入を一部しかしてこなかったものでございますけれども、平成29年度までの間に国民健康保険の運営が都道府県化されることに伴いまして、4年間で段階的に高額療養費を算入していくという形をとっております。

 先ほど委員のお話にありました数値というのは、保険料で見る割合のことだと思いますけれども、保険料につきましては、全体の総額を算定しまして、その2分の1を保険料で賦課するというのが基本的な考え方でございます。

金子委員

 高額療養費、平成25年度までは、2分の1は一般財源からの繰り入れによって賄い、2分の1は保険料で賄っていた。それを今後4年間で、この残りの2分の1の一般財源からの繰り入れ、これもなくしていくという理解でよろしいんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 高額療養費につきましては、本来、保険料のほうで算入すべきものでございます。これまで入れていなかった分について、段階的に保険料としても賦課していくものでございまして、賦課するものについての額というのは年間決めていって、保険料の額に入れていくと。それは割合でいきますと2分の1ということになります。

委員長

 よろしいですか。(「委員長、あと個人のですね」と呼ぶ者あり)ちょっと休憩します。

 

(午後2時16分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後2時16分)

 

 他に質疑はございませんか。

白井委員

 細々と聞かれたので、ちょっと全体の話でお伺いしたいと思います。まず、今回の保険料の算定なんですけど、従前もお話があったんですが、軽減措置で7割のいわゆる低所得者の人たち――低所得の人たちの7割減の世帯がありました。次がいきなり2割。そして、割引がなかったと思います。それで、単身のものと2人世帯のモデルで引っ張ってあるんですけども、今回大きいところは、やっぱり2割のところを5割に引き上げたところです。ですので、増減率で言うと1万円ぐらい、そして67%ぐらいで3割強ぐらい割引されるという世帯が出ています。

 これ、二つ示していただいているんですけど、65歳以下と65歳以上、いわゆる年金所得者の方というものなんですけども、やはり同じように、これも2人世帯で見るとモデルが引かれています。全体として、1%、2%、じりじりと上がってきている。負担を考えると、保険の制度を維持するためにやむなしというところなんですけども、しかしながら、いわゆるワン・オブ・ナッシングが、この金額を超えてしまえば一切割引の適用がなかったという人たちと、7割を超えてしまえば次は2割までで、すごく差があったと思います。25年度で言うと、平均的に示してあるのは、例えば1万2,000円ぐらいで、次、98万から100に超えてしまうと、今度は3万3,000円で、すごく金額が上がっていたと。今回はそれをならしていただいたので、1万、2万という感じで、少しなだらかになったのかなって、この辺は評価するところです。

 全体として、今回これを見れば、恐らくこの保険料率算定に当たっては、もともといろんな話がありました。割引の適用のところがちょっと差があり過ぎじゃないかというお声を反映されたと思うんですけども、確認のためなんですが、この点について御配慮した保険料率の算定じゃないかと思いますけども、いかがでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 資料3のところで御説明いたしますと、上のほうが給与所得者の場合で1人世帯、2人世帯とあります。これまで5割軽減というのは1人世帯には適用がされてございませんでした。今回新たに1人世帯のほうも5割軽減、均等割のところでございますけども、対象となりまして、上から2番目のところでございます。これまで2割軽減だったものが5割軽減となって、委員御紹介いただいた25年度と26年度を比較すると1万1,086円マイナスとなっているところが、そこのあたりに当たるというふうに考えております。

 一方で、年金のほうでいきますと、今回新たに対象が広がったところでお話をしますと、この表の中でいきますと、年金所得者で2人世帯とあるところがありますけども、2割から5割軽減に変更されたところでございます。これまで8万5,886円だったものから1万2,830円マイナスになって、7万3,056円となっているものでございます。

 このように、5割軽減のところが1人世帯に拡大されたところと、あとは2割軽減と5割軽減が広がったところというのが今のところでございます。

白井委員

 全体として、じりじりと上がっているところではあるんですけども、そういう面じゃ、割引の率のところ、低所得者の軽減というところで、少しなだらかに段階的に含めていただいたところというのは評価したいなと思います。

 それと資料2のところ、先ほどもお話があったんですけど、介護納付金について、所得割率、中野区独自の算定というので書いてあるんですけども、これは算定基準自体が中野区独自の算定なんでしょうか。それとも23区、保険料は統一に出されていますので、算出する数式自体は同じ。その数式を当てはめると、金額の1.76というのが中野区独自のものになるんでしょうか。お伺いします。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 介護納付金の保険料についてでございます。均等割額のところは、このたびは1万5,300円で、23区共通で定めます。一方で所得割率につきましては、各区の被保険者数の数でありますとか、所得に応じまして算出しているものでございまして、方法としては23区共通で設定いたします。この方法に基づいて算出したのが1.76%ということになります。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いを協議するため委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時21分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後2時23分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

金子委員

 上程中の第26号議案、中野区国民健康保険条例の一部改正についてに反対の討論を日本共産党議員団の立場からいたします。

 今回の国保料の改定、6年前に比べると、均等割だけを見ても4万8,000円から5万6,400円という、年々値上げが続いてきていますが、今回も大幅な値上げとなっています。また、この値上げを抑えるための努力にしても、例えば、これまで23区独自に行ってきた高額療養費に対する一般財源の繰り入れ、2分の1これまでしてきたのを、今後4分の1ずつやめてなくしてしまうという形で、今後にもさらに保険料への負担をふやす、今後もさらに値上げを続けていく、そういった仕組みのものとなっていると考えます。

 現在の不況の中で、また、消費税の増税が襲いかかってくる中での低所得者や自営業者や不安定雇用の労働者や退職者などに対するこれ以上の保険料の負担増は耐えられないものだと考えます。その立場から、この国保料の改定に反対いたします。

委員長

 他になければ、討論を終結いたします。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りします。第26号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決するべきものと決しました。

 以上で第26号議案の審査を終了いたします。

 次に、陳情の審査を行います。

 第1号陳情、国保料滞納に対する資産差押えで、子どもの進路に影響が大きい学資保険を差し押えないことを求める件についてを議題に供します。

 陳情者から資料の配付及び補足説明の申し出がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時26分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時34分)

 

 これより本件に対する質疑を行います。他に質疑はございませんか。

若林委員

 理事者にお聞きします。学資保険を差し押さえないようにすることにすると、どういう危険性がありますか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 差し押さえと申しますのは、国民健康保険料の保険料が払われない場合に行っているものでございます。例えば、預貯金でありますとか生命保険でありますとか、差し押さえをしまして、保険料が払われれば、その場で解除しております。ですので、差し押さえしたら直ちに何か影響があるというものではなくて、保険料を払っていただくための手段ということでございます。

若林委員

 あと、ごめんなさい。今、危険性という言葉を使いましたけど、学資保険を差し押さえないようにすると、問題というのはありますか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 財産が、区が調査して、差し押さえしないことになりますと、区に入ってくるお金が、結果的には差し押さえするものを制限しますと、区に保険料として入ってくるものが減っていくということになります。差し押さえ、その財産を制限するとしますと、入ってくる額は対象が狭まると。保険料が入ってくる額は少なくなるということでございます。

白井委員

 これ、そもそも法的にできないと思うんですけども。財産の場合は差し押さえをしなければならないと。やらないと、いわゆる違法行為に当たるんじゃないかと思うんですけども、法的に問題はないんでしょうか。お伺いします。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 法の規定では、滞納がある場合は差し押さえることとなっております。また、差し押さえを禁止するというものも法律で決まっておりまして、これは国税徴収法の中にございますけれども、その中には、例えば生活に必要なものでありますとか、衣服とか布団とか、仕事で使う道具とか、そういうのは差し押さえしてはいけないということに決まっております。一方で、学資保険というのはそのような規定がございませんので、中野区の独自の判断で、しないということは、法令に照らし合わせて適切ではないというふうに考えています。

白井委員

 法的には難しいんですね。だから、ここの主旨で書いてあるように、差し押さえないでくださいというのは、事実難しいんだろう。ただ、先ほど大阪市の例があって、他に差し押さえるものがあったら優先的にそちらをと、現状ではこんな配慮をされていないということなんでしょうか。お伺いします。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 学資保険に限らず、滞納者の方の資産につきましては慎重に扱っておりまして、電話でありますとか、実際にお会いして、慎重に取り扱いをしておるところでございます。学資保険だけ特別に雑に扱っているとか、そういうことはございません。

佐伯委員

 先ほどの若林委員の質問のときに、ちょっと聞き落としちゃったんですけど、差し押さえをして、直ちに強制執行したりなんだりすることではなくて、あくまでも払っていただくための手段と。学資保険、私も子どもが小さいころ掛けていましたけど、結局、高校へ入るときとか、大学に入る時点にならないと、それを実際に換金して使うということはできないわけですよね。すると、それまでの間はいきなり強制執行して云々ということでなく、今の中野区の中では、そういった猶予を持っているという認識でよろしいですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 保険料が払われますと、差し押さえを解除ということを行っております。これは学資保険に限らず、さまざまな、生命保険でありますとか差し押さえをしても、保険料が払われれば解除しております。どうしても払われない場合には、取り立てて換金してということはございます。

金子委員

 あくまでも、保険料を払っていただくために差し押さえているということですけれども、差し押さえて、それで、滞納している被保険者から納付相談があったと。その納付相談で、例えば分納などの措置もとるんでしょうけれども、いずれにせよ、なかなか、それでも払えないという場合も生じてくると思うんですね。そして、最終的にこの差し押さえた資産を滞納した保険料に充てるといった判断をする。その基準といいますか――はどのような基準で行っているんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 差し押さえをした場合、どのような基準で換金しているかということでございますけれども、それぞれの徴収職員の裁量ということになっております。差し押さえるべき――保険料が払われれば解除しているところでございまして、これも規定がございます。それに基づいて、法令等に基づいて行っております。

金子委員

 いずれにせよ、この滞納が解消されない限りは差し押さえは解除されないわけですよね。経済的に困難で、なかなかこの滞納が解消されないという、滞納解消まで長期にかかるといった中で、例えば、その間にこの学資保険が進学などで必要となるといったようなケースもあるかと思います。この学資保険を滞納が解消されるまでの間、差し押さえるということは、やはり低所得者の子どもの進学にとって障害になるというふうに考えますが、いかがでしょうか。

白土区民サービス管理部長

 学資保険について差し押さえを行い、まあ、それまでの間にいろいろ納付交渉、納付相談も受けて納付交渉もするわけですけれども、これについて差し押さえるということについては、ある程度やむを得ないと。事由がある場合に差し押さえるわけでございまして。また、先ほども担当の副参事から申し上げましたように、これを換金すると、解約して換金するという場合につきましても、これはやむを得ない。ほかにいろいろな事情があって、納められないというようなことも相談に乗りまして、納付相談をするわけですけれども、保険料が分納も含めて納められないというような場合でございまして、ただ、この学資保険につきましても、一定の貯蓄性があるものでございます。保険料を払わないで、貯蓄性のある保険料を支払っていくということは、これは国保制度の維持、継続的な制度の維持という点から、これは認められないというふうに考えてございます。ただ、納付相談につきましては、いろいろな御事情、家庭の御事情がございますので、その点は十分に聞いて、ただし、分納でも、やむを得ない場合には分納を認めているわけですけれども、保険料をお支払いいただくのが、これは条件だろうというふうに考えてございます。

金子委員

 中野区では現在、生命保険の差し押さえの件数が出ておりますけども、この中に学資保険がどれくらい含まれているかとか、そういった実態は把握していらっしゃいますか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 平成24年度で言いますと、生命保険は141件でございました。このうち学資保険が何件かということについてはカウントはしてございません。

金子委員

 これは把握はできないものなんですか。把握はしているけども、そのカウントをしていないということでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 実際、学資保険かどうかというのがわかる場合もございますけれども、それを一件一件カウントはしてはございません。

金子委員

 カウントはしていないけれども、現に学資保険の差し押さえも何件か行われているということは確かだということでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 何件というのは申し上げられませんが、実際に、過去にも学資保険を差し押さえるといった例はございます。

後藤委員

 この国保料滞納に対して、分納は認めているということなんですが、把握していないということなんですが、それでも学資保険を差し押さえざるを得ないという場合、これはどういう場合が考えられますでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 私どもは、例えば預貯金でありますとか生命保険とか、いろいろなものを調査しまして、その中でこれしかないというのであれば差し押さえをして、保険料が払われれば解除というのは行います。でも、見つかった財産の中で保険料も払われないし、その差し押さえたものから取るしかない段階になって初めて、そういう取り立てということになります。

後藤委員

 ちょっと、そのイメージが湧きづらいんですけれども、これは確かに親の事情によって進学ができないというのは、非常に子どもにとっては不公平な状況かなというふうに思うんですが、行政としても、最大限の工夫を恐らくしているんだと思います。そういう工夫、分納を認めたりとか、あるいは最後に、この学資保険の優先順位を低く差し押さえを取るとか、そういった工夫をしながらも、取らざるを得ない状態、取らざるを得ない家計の状態というのはどういう状態なんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 個々のケースによるというふうに考えております。平成24年度で申し上げますと、生命保険を差し押さえたのは141件でございました。一方で、この前年度からの差し押さえている分もありますけれども、年間で換価した数字としましては20数件でございます。ですので、大部分は保険料としてお支払いをいただいているという状況でございます。

後藤委員

 もし仮にその学資保険の差し押さえというところまで至ったときに、子どもが進学しようとするとき、行政としてはどういう救済措置が用意されているものなんでしょう。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 ちょっと、私どもの担当では子どもの施策というのは担当はしていないので、そういう相談があった場合は、適切にその窓口等、御紹介するようにしております。

金子委員

 この学資保険を仮に差し押さえられて、しかも、滞納を解消することが直ちには困難なという非常に経済的に困窮している状態の場合、生活保護を受けざるを得ないというような状況となることも、収入が生活保護基準以下になっているという場合もあると思います。ただ、生活保護は資産があると受けられないわけですよね。この場合、例えば学資保険などが差し押さえられている場合、これでも資産はあるとみなされて、生活保護は受けられないものなのでしょうか。生活保護の担当がいらっしゃらないのであれですけど、わかる範囲でちょっと教えていただきたいと思います。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 生活保護の基準に該当するかどうかというのは、私どもは正確には把握はしていないんですけれども、窓口でそういう相談に見えられた方に関しましては、生活援護の窓口を御案内しているという状況でございます。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱い協議のため委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時49分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後2時52分)

 

 第1号陳情、国保料滞納に対する資産差押えで、子どもの進路に影響が大きい学資保険を差し押えないことを求める件について、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

大内委員

 今回のこの陳情ですけれども、子を持つ親として、やはり自立できる環境を整え、親から子へとつながる貧困の連鎖を絶ちたいとの考え、これはまさしくそのとおりであります。今後、こういった差し押さえについては、ある一定程度の配慮をしっかりして、現場で対応していただきたいと、そう思います。

委員長

 他になければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りします。第1号陳情、国保料滞納に対する資産差押えで、子どもの進路に影響が大きい学資保険を差し押えないことを求める件についてを採択するべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手少数。よって、本件は不採択とするものと決しました。

 以上で第1号陳情の審査を終了します。

 引き続き陳情の審査を行います。

 平成25年第11号陳情、介護保険制度の要支援1・要支援2を介護保険から外さない様に、政府に意見書を提出することについてを議題に供します。

 これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

若林委員

 これに対して、今、国の動向ってどうなっていますか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらにつきましては、現在、12月に社会保障審議会の介護保険部会の意見がまとまりまして、関係する法令の法令案が整備されつつあるところでございます。

金子委員

 この要支援1・2の方々の中には認知症の方もかなり、体はよく動くので、要支援1・2と認定されることが多いというふうに聞いていますけれども、中野区の要支援1・2に認定されている中で、認知症の方というのはどれくらいいらっしゃるか、データはございますでしょうか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 現在、そういうデータは持ち合わせておりません。

金子委員

 データはないということですけれども、認知症の人も含まれるこうした要支援1・2の人に対して、介護保険による訪問介護などの対象から外す。そして、地域支援事業の中でボランティアなども活用して見ていくということに、今、国会でも審議されているこれが通っていくとそういうふうになっていくと思うんですけれども、そういう中で十分な対応ができるのでしょうか。また、そういった体制を区としてつくっていく展望といいますか――はどのように考えていらっしゃいますか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 現在の要支援の方たちがお受けになっていらっしゃっている訪問介護、通所介護につきましては、今後、訪問型サービス、通所型サービスという地域支援事業に変更になりますけれども、変更になる内容といたしましては、現在の訪問介護事業所によるサービスも残りつつ、加えてNPO、民間事業者等による生活支援サービス等に変更になるというふうに受けとめております。また、通所介護につきましても、既存の通所介護事業所による機能訓練等の通所介護に加えまして、NPO、民間事業者等によりますミニデイサービス等を加えた形で、地域支援事業というふうになると受けとめておりますので、これまでよりも、要支援1・2の方につきましては、多様なサービスを選択できる仕組みに変わるというふうに受けとめております。

金子委員

 そうした多様なサービスが可能になるということですけれども、その多様なサービスの担い手となる、例えばボランティアなりの人たちですね。その基盤といいますか、それをそろえていける可能性や展望について、どのように考えていらっしゃいますか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 現在も地域でNPO、民間事業者等によるさまざまな主体の生活支援のサービス等も実際に行われておりますので、それらの動向ですとか、また、介護保険要支援1・2の方のさまざまな状況も踏まえて、今後27年度から3年間にかけて、この移行を行っていく予定でございます。こちらにつきましては、介護保険の事業計画を作成するに当たりまして、保健福祉審議会等で議論が行われますので、現在の状況を踏まえながら検討してまいりたいと考えております。

佐伯委員

 今、国のほうで法案提出の準備がされているというようなお話もあったんですけども、例えば、現状のこの要支援1・要支援2を今の制度のままで残そうとした場合、これは保険料のアップとか、先ほども国保料のところで介護納付金分というのが出てきて、やっぱり現役世代の負担というのがここでもまたふえているわけですよね。そうしたときに、これを残すということになると、できることというと、やっぱり保険料の値上げ、あるいは税金からの補填、そういったことしかないということですよね。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 占める割合としては、まだ分析はしておりませんけれども、やはり高齢者の増、要介護認定者の増、要支援認定者の増、また給付の増ということになれば、介護保険料の上昇ということにつながりますので、それらの抑制というものも考慮しなければいけないというふうに考えております。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため委員会を暫時休憩します。

 

(午後3時00分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後3時22分)

 

 お諮りします。平成25年第11号陳情を閉会中も継続審査するべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で平成25年第11号陳情についての本日の審査を終了します。

 次に、所管事項の報告を受けます。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 それでは、1番目の平成26年度の組織編成について、お手元の資料(資料4)で御説明申し上げます。

 先月2月6日の区民委員会で、区政目標の見直しとして、平成26年度の所管事務について御報告申し上げたところでございますけれども、今回は平成26年度の組織編成について御報告申し上げます。

 表の見方ですが、右側が平成25年度、左側が平成26年度の新体制となっております。網かけが変更箇所となっておりまして、部等、部長名等、分野、統括管理者、執行責任者等という表記になってございます。

 区民サービス管理部につきましては、3ページをおあけください。

 区民サービス管理部、中段でございますけれども、中ほどの情報システムのところでございます。現在、25年度、住民情報システム分野となってございますけれども、政策室の情報・改善分野から庁内情報システムの運営管理が移り、情報システムの一体的運用を図ることになったため、変更するものでございます。26年度の分野としましては、情報システム、そして統括管理者、情報システム担当、執行責任者、住民情報担当、それから情報基盤担当というふうに、移管に伴う名称変更等行うものでございます。

 区民サービス管理部は以上です。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、5ページをお開きください。環境部の分につきまして御説明申し上げます。右側が25年度、左側が26年度でございまして、網がけの部分が変更でございます。

 右側で申し上げますと、ごみゼロ推進担当の中のごみ減量担当でございましたけれども、これを二つに分けまして、名称変更、新設を行います。ごみ減量推進担当と資源回収推進担当でございます。これは、ごみ減量の推進、それから資源回収の推進ということで、執行体制の充実を図るものでございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

金子委員

 環境部のごみゼロ推進の中のごみ減量担当をごみ減量と資源回収推進担当に分ける意味と申しますか――をもう少し詳しく御説明願えますか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 先ほど申し上げましたけれども、これまで一つの分野の中の一つの施策で行っていたものにつきまして、今後さらにごみ減量推進、それから資源回収を推進するという中での執行体制の充実ということでございまして、後ほど所管事項の報告の12番といったところで、その内容につきましては御説明する予定でございます。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、次期住民情報システムの構築の考え方についての報告を求めます。

平田区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当)

 それでは、お手元の資料(資料5)に基づきまして御説明させていただきます。

 まず、これまでの住民情報システムの経緯でございますが、中野区では住民情報システムの将来像を検討し、あるべき姿を示すことを目的といたしまして、中野区住民情報系システム全体最適化計画というものを策定してございます。その全体最適化計画の中では、中央電算システム、汎用機を段階的に移行しまして、費用対効果のすぐれたシステムとする道筋を示しております。まず第1段階でハード、機器をオープン化いたしまして、第2段階ではソフトウェア、機器を動かす部分につきましてのオープン化を行うことを予定しておりました。そして、第1段階のオープン化につきましては、既存のソフトをそのまま使いまして、ハードウェアを既に汎用機からウィンドウズサーバーに移行してございます。

 また今後、次期住民情報システムにつきましては、第2段階としてのソフトウェアのオープン化に取り組んでまいりたいと考えております。

 次に、2番、次期住民情報システム構築の方針についてでございます。

 次期住民情報システムにつきましては、来年度、リース期限を迎えるということがございます。また、サーバーOSのサポート期限が平成27年7月に切れます。そういったことから、来年度、26年度にOSのバージョンアップ、それから、サーバーの更改を予定しております。したがいまして、次期住民情報システムにつきましては、リース期限等も勘案いたしまして、平成32年度での稼働を目指していきたいと、現在のところは考えております。

 また、来年度からパッケージシステムや他自治体の事例等の調査に着手いたしまして、標準的な技術によるパッケージの導入を検討していきたいと考えております。

 続きまして、3、マイナンバーの対応についてでございます。

 さきの委員会で御報告いたしましたとおり、マイナンバーにおきましては、平成29年7月より国や他自治体との情報連携を予定しております。この連携に関するシステムにつきましては、平成26年度からシステム構築を開始する必要がございますので、この対応につきましては、現行の住民情報システムの改修及び共通基盤システムの構築により対応していきたいと考えております。

 共通基盤システムにつきましては、お手元の別添資料をごらんいただきたいと思います。A4横のこちらになります。

 こちらにつきましては、共通基盤の概念を御説明した図になってございまして、現在の住民情報・基盤システム、それから連携システムと呼ばれております各個別システム、それから、その他のコンビニ交付ですとか住基ネット等のシステム、それらの中で各システム共通で使うデータにつきましては共通基盤の中で取り扱いまして、その共通基盤から中間サーバーと呼ばれるマイナンバーの連携に必要なサーバーとのデータ連携を行うことを考えております。

 また、現在は中野区の生活保護システムなど個別システムに対しまして、住民情報システムのデータを個別に編集しております。そして個別システムの仕様に合わせた形に加工してデータ連携を行っておりますが、共通基盤システムができた暁には、個別システムが使用するデータにつきましては、共通基盤上にDBとして整備することを考えております。

 続きまして、もとの本文に返っていただきまして、4番、次期住民情報システムの条件でございます。次期住民情報システムにつきましては、次の二つの条件を満たすことが条件として必要だと考えております。

 まず、標準的な技術の採用でございます。中野区住民情報系全体最適化計画では、住民情報システムに地域情報プラットフォームと呼ばれる国の定めたガイドラインに準拠した技術を採用したシステムを導入したいと考えております。地域情報プラットフォームに準拠しておりますと、データの形式やデータの連携方法などが国の標準によって定められております。そのため、異なったシステム間でのデータ連携が可能になってございまして、システムの独自仕様が排除できるようになります。したがいまして、異なったシステム間のデータ連携が可能になることによって、システムの選択の幅が広くなると考えております。

 次に、マイナンバー対応で構築いたします共通基盤システムの活用でございます。共通基盤システムにつきましては、区の保有する個々の区民に対する基本的な情報がこのシステム上におおむね集約されます。この共通基盤システムの活用によりまして、ワンストップサービスの実現、個々の区民に最適化したプッシュ型の行政サービスなど、区民のサービスの向上や業務改革などに対して最適なシステムになるよう、次期住民情報システムの導入を検討してまいりたいと考えております。

 最後に、スケジュールでございます。スケジュールにつきましては、まず、来年度から次期住民情報システムの調査に入り、28年度までの間に庁内調整等を経ましてシステム仕様を固めていきたいと考えております。その後、29年度から3年間で住民基本台帳、国民健康保険、住民税、介護など、段階的に開発移行しまして、最終的には平成32年度に次期住民情報システムの全面稼働を目指したいと考えております。

 御説明につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

後藤委員

 次期情報システムと地域情報プラットフォーム、地域情報プラットフォームというのは、次期情報システム間をつなぐためのガイドラインなんですか。

平田区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当)

 地域情報プラットフォームといいますのは、データの形式ですとか、システムの連携の形式を定めたガイドラインになっておりまして、情報システムがそれに準拠することによりまして、情報システム間のデータ連携を容易にするためのものでございます。ですので、次期住民情報システムにつきましても、その地域情報プラットフォームに準拠した製品というものを選択してまいりたいと考えております。

後藤委員

 この次期情報システムなんですが、これはパッケージシステムを調達してくるんだと思うんですが、こういった住基だとか税、国保、介護等のパッケージシステムって何種類ぐらい出回っているものなんでしょうか。

平田区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当)

 種類としましては相当数あると考えております。ただ、自治体の規模によりまして、適したパッケージシステムが異なってまいりますので、次期住民情報システムのパッケージにつきましては、同等規模のパッケージシステムの中から中野区の実態に合ったものを導入してまいりたいと考えております。

後藤委員

 このパッケージシステムって、行く行く、全体像がちょっとまだ見えづらいんですけれども、拡張性を伴ったものを当初は調達してくるというような考えでよろしいんでしょうか。

平田区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当)

 委員御指摘のとおりに、段階的に導入することを考えておりますので、そういう意味では拡張性を考慮したものにしたいと考えております。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、3番と4番は関連する報告ですので、まず3番、住民税(特別区民税・都民税)臨戸徴収強化対策の実施結果について、続いて4番、一斉臨戸徴収の実施結果についてを一括して報告を求めます。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、報告の3番と4番、住民税(特別区民税・都民税)臨戸徴収強化対策及び税、国保の一斉臨戸徴収の実施結果につきまして、税務担当のほうから一括して御報告をさせていただきたいと思います。

 まず、初めに3番のほうでございます。(資料6)昨年秋に実施いたしました住民税の臨戸徴収強化対策についてでございますが、これは昨年度から始めました全庁的な取り組みといたしまして、各部・室から応援職員に従事をいただきまして実施したものでございます。本年につきましては、10月及び12月の2回、それぞれ日曜日に実施いたしました。

 まず、一つ目の10月でございます。実施日は10月20日ということでございます。

 (1)の実施対象につきましては、滞納対策ということで、平成23から25年度の滞納者といたしました。従事職員につきましては、42組で80名でございます。訪問件数は全体で1,356件を臨戸いたしました。このうち、面談催告できた件数につきましては185件、また不在は1,171件となってございます。徴収できた件数及び金額についてでございますが、44件で69万4,500円、また、訪問時に納付約束ができた件数及び金額につきましては、28件で94万8,900円というふうになってございます。実施した後の1カ月経過後の収納実績でございますが、303件で1,856万4,500円といった数字になってあらわれておるところでございます。

 一方、2の12月15日の結果でございます。

 こちらにつきましては、今回、職員が訪問はいたしましたけれども、現金徴収はあえて行わずに、直接催告書を手渡しをするという訪問送達という方法によって実施いたしました。これは現年度対策といたしまして、いわゆる、まだ催告慣れをされていない滞納の初心者ということであることから、現金はあえて徴収を行わずに、実際に家に来られたことによる滞納抑止効果、こういったものが期待できるということで、収納率上位の区でも効果が上がったということから実施いたしました。

 訪問従事職員は41組で80名、訪問件数につきましては1,779件、1カ月後の収納額としては2,404万8,610円といったような数字になってあらわれてございます。

 以上が10月及び12月に行いました臨戸徴収強化対策の実施結果でございます。

 引き続き、4番のほうの税、国保につきましての一斉臨戸徴収実施結果について御報告をさせていただきます。(資料7)

 こちらにつきましては、例年行っております管理職と、それから新人、あと昇任者、そういった者がペアになりまして、税、国保につきましての一斉臨戸を行っているものでございます。本年につきましては、実施日、税、国保とも1月19日の日曜日に実施いたしました。

 臨戸徴収の結果でございます。

 まず、税につきましては、実施対象が平成25年度の滞納者。一部、この中には23年度以降の滞納者も含めて実施いたしました。訪問従事職員は56組で112名でございます。③の徴収目標額ということでは、約280万という形で目標を設定いたしました。4の訪問件数については2,183件、面談催告件数が422件、不在が1,761件ということでございます。徴収の件数及び金額、これは当日収納のみということでございますけれども、89件で256万1,400円というふうになってございます。ちなみに、この中で最も多く徴収できた区民については、約51万が徴収できたと、そんな実績も上がっております。また、⑧の納付約束件数及び金額につきましては、71件で600万9,250円、実施後1カ月後の収納実績でございますけれども、460件で3,170万2,450円というふうになってございます。

 次に、(2)の国民健康保険料につきましては、実施対象が、これは平成25年度の滞納者というところにしてございます。訪問従事職員につきましては28組、56名。徴収目標額は84万円というふうに設定いたしました。訪問件数は844件、面談催告件数が229件、不在等が615件というふうになってございます。徴収件数及び金額につきましては、56件、74万8,853円。納付約束件数及び金額が92件の215万7,444円。実施後1カ月の収納実績は331件で988万2,499円という結果でございました。

 なお、こちらの管理職、新人の臨戸につきましては、別添といたしまして、23から25年までに実施した結果もつけさせていただいたところでございます。

 以上、臨戸徴収関係につきましての御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

若林委員

 臨戸徴収、お疲れさまでございます。それなりにやっぱり人数をふやすことによって、結果が見られるなとは思っております。

 平成25年12月15日にやった訪問送達ということですが、これ、手渡しできた数と、あと不在者の数ってわかりますか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 訪問件数が1,779件というふうに訪問いたしました。そのうち、手渡しをして直接お話ができた件数としては約380件程度でございました。それ以外の不在ですとか、あとは、そのほか支払い済みですとか、そういったものにつきまして合わせますと、約1,400件ぐらいがそういった状況ということで、1,779件の内訳でございます。

大内委員

 この訪問件数があるんですけども、実際、滞納者の件数というのはどのぐらいあるんですか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 税で申し上げますと、全体の滞納者としては、25年の当初で約2万8,000件程度というところでございます。今回のこの臨戸徴収につきましては、その中でやはり対象を毎年、毎回絞った上で、なるべく接触ができていないところについて行っているという、そんな状況でございます。

大内委員

 臨戸徴収のほう、一斉臨戸徴収というのかな、こっちのほうも同じ数字なの。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 税は、そうしますと、10月、12月、1月と3回行ったという形になります。やはり臨戸について行っていないところの対象を分けまして、それぞれ今回臨戸を10、12、1月というふうに行っております。

大内委員

 それで、滞納件数というのは2万8,000件あるって言ったけど、今回行ったのは、ある程度金額的に高い、大きいところ、まあ、それが幾らかというのはこの場でちょっと言いづらいのかもしれないけど、やっぱりそういったところの判断なんですか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 10月と12月につきましては、実施対象をいわゆる25年度の現年度に限らず、過去に滞納があった者も含むということでやっていますので、意識的には滞納対策、滞繰対策という形で10月、1月は位置付けました。対して12月につきましては、25年度のみの滞納者ということで、その現年分だけが滞納があるということで、まだ滞納慣れをしていないというところで、なるべくその早期の段階で意識をつけたいと。そういった現年対策をすることによって滞納にさせないというような、そんな取り組みとして、こういった訪問送達ということで実施してみました。

大内委員

 それで、徴収目標額ってあるんですけども、これを見ると、とりあえず目標額はクリアしているみたいなんだろうけども、この目標額自体がもとから低いということはないの。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 臨戸につきましては、先ほど51万という話も申し上げました。この目標の数値につきましては、1組5万、掛ける訪問した組数ということで算定しております。当然、当日収納ができればそれにこしたことはないんですけれども、なかなか、当然日曜日ということで持ち合わせもないということで、税とすれば、当日収納は当然ですけれども、1カ月後にどれだけ収納がいただけるのか、そういったところの効果がやっぱり収納率に結びついてくるもんだというふうに思っております。ですので、訪問した職員の中でやはり目標を定めるというのは当然でございますけれども、なるべくここについても5万ではなく、もっと高く取れるような、そんな対象もまた絞りながら、工夫してやっていきたいなというふうには思っています。

大内委員

 これ、国民健康保険料もいいの。これから報告があるの、この部分。もういいんでしょう。一緒でいいんでしょう。

 こちらのほうが目標額があって、1カ月、すごいクリアしているんだけど、これこそ目標額、丸が1個違うんじゃないの。もとからちょっと甘い目標にしているんじゃないですか、これ。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 国民健康保険の一斉臨戸徴収の目標額ですけれども、1組当たり3万円を目標にこれまでしてございます。今年度は28組で回りましたので、84万円を目標としました。目標にはわずかに届きませんでしたけれども、1カ月後の収納額のところで見ていただきますと、過去からの推移でいきますと、今回は1,000万弱ぐらい収納があったという状況でございます。

大内委員

 じゃあ、この徴収の目標額というのは当日の目標額であって、1カ月後のはまた全然違う数字だということになるんですね。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 ここに掲げました徴収目標額につきましては、税、国保とも当日の徴収目標ということでございますので、やはり税のほうでも若干下回っているという現実はございます。

大内委員

 それで、1カ月後になるとかなりふえているんですけども、特に国保のほうだね。1カ月後になるとすごいふえるんだけど、区民税というのかな、税務のほうのとやり方が違うからこんなにふえるのか。要するに、1カ月後のを見ると、税務分野と保険医療分野の数がすごい違うじゃない。保険医療分野というのはすごい伸びているんですよね、1カ月後になると。税務分野というのは大して――大してとは言わないけど、まあ、ふえていますけど。だから、やり方が違うんですか。これ、やっぱり保険だから、払わないともう受けられませんよということでやっているから多いのかな。それは何かわかりますか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 25年度を今回実施しましたのは、25年度の滞納者の方を対象に行いました。過去の分につきましては、23、24と、ここに資料がありますけれども、前年度以前のものも含めて対象にしたものでございまして、今回の場合は、税もそうですけど、新しい滞納をされている、今年度滞納されている方を対象に行った結果がこのような形で、比較的新しいというんでしょうか、滞納して間もない方を今回は対象にしております、25年度は。そのあたりが過去との差であろうかなと考えています。

大内委員

 だから、聞いているので、文句を言っているんじゃなくて。要するに、25年度は現年分しかやっていなくて900万、去年は現年と滞納分をやっても600万しかなかったのに、ことし随分多いですねと。それは何か方法が違うんですかねと。ことしやった催促の仕方を変えたのかなと、何かあったのかということなんですけど。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 やり方そのものは変えてはございません。過去の23、24年度の場合ですと、昔の分も滞納がある方というのはなかなかお支払いというのが難しい方が多いのかなというふうには考えております。

大内委員

 だから、現年に絞ってやったほうがたくさん、払ってくれる方が多いと、そういうことか。そうしたら、去年は何だったんだと。去年も現年をやっているのに、プラス滞納額、その人数も、徴収者も多いわけでしょう。それなのに、何でことしは金額がふえたって、何かやり方を変えたのかって聞いたんですけど。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 税は10月に滞繰対策、それから12月は現年対策というふうにやっております。やはり同じような傾向でもって、滞繰よりも現年のほうが2,400万ということで、1カ月後の収納実績が高いというのもあります。特に封筒等の中身は10月、12月もそれぞれ何ら変えてはおりませんので、その現年分については、滞納になる前の方ということなので、1カ月後の収納も大変多く見込めるのかなというふうに思っております。これまでは、膨らんだ滞納分をどうやって解き崩すかといったところで滞繰分に焦点を当ててきましたけれども、昨今、収納率の高いところについては、現年対策といったところの強化が主になってやっているというところですので、やはり国保も同じような状況で、新しい滞納の方にはこういった自主納付を促すという、そういった側面から、こういった訪問送達等をやるというのは非常に有効な手段なのかな、そんなふうに考えております。

大内委員

 最後にしますけども、税務分野が23から24はふえて、25は減っているんだけども、これは徴収率の目標に、去年よりも頑張って徴収率をふやしますとさんざん言っていたけど、これだとだめということになるのか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 今回この金額だけ、数字面だけ見ますと下がっているというふうに、1カ月後の収納も見えますけれども、組数が今回56組ということで、去年、おととしに比べて少のうございました。そういったところで、臨戸を直接できた数、金額とも少なくなっておりますけれども、今、現状でも現年分、それから滞繰分も昨年に比べて上昇しております。こういった取り組みが徐々に区民の方にも自主納付ということで浸透してきた結果だというふうにあらわれておりますので、ぜひ今後もこういった取り組みを強化しながら、収納率上昇に励んでいきたいというふうに思っています。

佐伯委員

 10月20日と12月15日を見ると、42組80名、41組80名ということで、これ、単独で回っちゃった人がいるということになりますか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 当日の状況によりまして、欠席される方もおりました。そういう場合は税務職員が単独で回るというのもあって、このような違いになっております。

佐伯委員

 やっぱりこういうのって、言った、言わないとか出てくるので、複数で回ったほうがいいと思うんですけど、今後の対策として、万一休みが出たときとか、そういったことについて何かお考えはありますでしょうか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 通常はペアで回るといったことを原則としております。やはりそういった言った、言わないというところもありますし、現金を扱うといったところでは、当然ペアで回るというのが原則ですけれども、当日の休みにつきましては、税務分野の職員が必ずスタンバイして、当日休みがあっても、必ずそれをペアであてがうような形で、応援いただく職員は必ずペアでといったことを実践しているところでございます。

後藤委員

 1月19日のほうの臨戸徴収なんですが、住民税のほうの目標が1組当たり5万円で算出、国民健康保険のほうが1組3万円で目標を算出ということなんですが、住民税のほうの1組というのは、人件費とか、事務費とかを合わせて、経費というのは大体1組当たり幾らかかっているんでしょう。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 コストというところでの費用対効果という御質問かと思いました。いわゆる、かかった経費につきましては、職員が日曜日に出勤いたしまして、その分、代休という形を励行しております。そういった中では、職員1人頭の数字、約930万程度ですから、それが税で申し上げれば112名、実際、税の職員もいますので、120名ぐらいということで、それが1日というふうに換算しますと、かかった経費とすれば、約300万ぐらいかなというふうには見ております。

後藤委員

 ちょっと計算、300万ですと、1組にすると大体幾らですか、両方とも。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 先ほど言った職員単価、約930万というところで、これを例えば掛ける2人という形で見て、それが1日勤務したというふうな形になりますので、1組当たり、約5万円程度というぐらいに算定できるかなというふうに見ております。

後藤委員

 そうしますと、結果的には採算がとれたということなんですが、これを目標としてしまうと、住民税のほうは、してもしなくても、正直変わらないと。国民健康保険のほうは、むしろ原価割れになってしまうと、そういうことになるんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 1日の単価というのは、先ほど税の副参事のほうからありましたけども、実際は、別の日に振りかえで休みをとりますので、新たに支出するということは、何かお金を払うということはございません。

後藤委員

 せっかく実施後の収納、1カ月後の収納実績は大きく上回っているわけでございますから、コストということを考えて、せっかく動いても、5万円取れても5万円で相殺されるとか、3万円取れたら5万円に2万円出るとか、そういった目標にならないように目標設定を要望いたします。

金子委員

 10月20日及び1月19日の臨戸徴収ですけれども、それぞれ面談催告件数と徴収件数、それから納付約束の件数を見ますと、徴収できた件数や約束がとれた件数が、面談した件数の半分をいずれも下回っていると思います。ということは、半分以上は、面談はしたけれども、徴収もできなかったし、納付の約束もできなかった。払えませんという人かと思うんですけども、こういった人たちへの対応はどのような対応になっているんでしょうか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 今の御質問、10月と1月のそれぞれの比較というところでの数字の違いというところで御質問かと思います。実は10月20日につきましては、朝から大雨が降っておりました。朝からもうどしゃ降りでというところの中で実施をしたというところで、本来であれば、雨であれば在宅されている率が高いのかなというふうにも思ったんですけれども、やはり回れる件数が極端に少なくなってしまったというところもあって、こうした当日の収納ですとか、納付約束の件数の低さに結びついてしまったのかなというふうには考えております。やはり天候ですとか、そういったところによりましても、こういった臨戸につきましては、件数、回れるところにも左右されるというところもありますので、今後につきましては、そういった日程等につきましても考慮していきたいなというふうには思っております。

金子委員

 徴収できた数や約束できた数が少ないのはなぜかということを伺ったんではなくて、10月20日にしても、1月19日にしても、半分以上の人が、訪問して面談したけれども、徴収も約束もできていないわけですよね。半分以上の人が、訪問を受けたけど、今はとても払えませんという状況にあるということがあらわれているんじゃないかと思うんですけども、こういった人たちに対してはどういう対応がされているのかということを伺いました。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 実際、1月で申し上げると、2,183、回ったけれども、徴収、それから約束できたのが89、71ということで、10分の1ぐらい。それ以外のものについてのフォローという御質問かと思います。当然、こういった不在の場合には、本日お伺いしましたといったような判こを押した封筒を投函してまいります。それによって、直接来られたんだということで、1カ月後の収納に結びついているかな、そういうふうに認識しております。

 今後につきましては、来年度の取り組みとして、そういったものに対して後追いはがきを送るですとか、そういったさまざまな取り組みもやってまいります。やはり臨戸したといっただけで終わりにせずに、その次に結びつけるような、そんな対策を次々打ちながら、そういった会えなかった人への後追いの対策といったこともしてまいりたいというふうに考えています。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、6番、債権の放棄についての報告を求めます。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 債権放棄についてでございます。中野区の債権の管理に関する条例第5条の規定に基づき、債権を放棄した案件がございますので、お手元の資料(資料8)に基づき御報告いたします。

 債権管理につきましては、総務委員会の所管でございますが、関係する委員会におきましても報告することになっておりますことから、区民サービス管理部所管の債権放棄につきまして、当委員会についても御報告を行うものでございます。

 お手元の資料をごらんください。

 このたび債権を放棄いたしましたのは、上段の債権の名称、介護保険サービス利用者負担金でございます。これは、区が以前に介護保険事業者として通所介護施設を運営していたときの債権でございます。具体的には、平成14年度分の介護サービス利用者の食事代などの利用者負担金の未払い分でございます。7人分、件数といたしましては7件でございます。債権額は合計で27万3,710円でございます。1人当たりの最高額は14万1,983円、最低額は3,385円となっております。

 債権放棄の事由、放棄の年月日でございますが、平成24年度に時効が完成した債権で、7人中6人は死亡、うち5人は相続人が不明で、債務の履行が請求できないものでございます。相続人が判明している1人は支払いを拒否し、存命中の1人は債権の履行の意思がないと判断できるため、平成26年1月9日に債権を放棄したところでございます。

 介護保険担当分の債権放棄につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

佐伯委員

 債務履行の意思がないと判断できるためって、こういうことで許しちゃっていいんですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 詳しく御説明いたしますと、まだ御存命中なんですけれども、中野区を転出いたしました。それまでは御本人に年1回から2回のお電話ですとかで催告していたんですけれども、転出と同時にお電話番号がわからず、郵便でやりとりをしてまいりました。お宅に訪問したりしてお願いはするんですけれども、御本人ではなく、御家族の方がいたり、あるいはいなかったりということで、なかなか御理解がいただけずに、このような判断をさせていただいたということです。

佐伯委員

 ちょっと認識を改めてもらいたいんですけども、債務ですよね。お願いするんじゃないでしょう。払うのは当然のことでしょう。それをお願いするんだという認識が、やっぱりみんな真面目に払っているんですから。その一部の人がそういったことをして、結局、これは区民全体の不利益ですよね、こういうことって。そういったところを、お願いをしてという認識は改めてもらいたいと思いますけど、いかがでしょうか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 すみません。お願いするという言葉は使いましたけれども、再三にわたり督促、催促をさせていただいた結果、それでもお支払いいただけないということでしたので、時効も成立しているということで、放棄するという判断をさせていただきました。

後藤委員

 24年に時効が完成した債権で、債務者が7人いて、6人が死亡して、存命中の1人と支払いを拒否している1人、これというのは別々の人なんですかね。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 別々の方です。

後藤委員

 これ、支払いを拒否したから債権を放棄したということなんですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらにつきましては、平成18年に中野区の債権管理に関する条例というものを制定いたしまして、債権管理対策委員会というものも立ち上げまして、債権については管理をしているところでございます。その中の第5条のところに、債権の放棄をすることができるという規定がございまして、その中の項目の中に二つございます。その二つの項目に照らし合わせた形で債権を放棄するというふうに決めているものでございます。

後藤委員

 ちょっと詳しく教えてください。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 まず、消滅時効が完成し、かつ、次のいずれかに該当するときということで、債務者が特定できないため、またはその所在が明らかでないため、当該区の債権に係る債務の履行の意思の有無を確認することができない場合。それから、債務者が当該区の債権に係る債務を履行する意思がないと認められる場合。それから、(2)といたしましては、債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その財産相続価値が強制執行した場合の云々かんぬんということなんですけれども、今私どもが判断して放棄をしているのは、今申し上げた二つでございます。

後藤委員

 ちょっとその中に、相続人が判明しているが、支払いを拒否したら、要するに債権を履行しなくてもいいという内容が含まれているということなんですよね。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 そのとおりでございます。

白土区民サービス管理部長

 ちょっと補足させていただきます。私法上の債権でございますので、時効が完成した場合、時効の援用を要するものでございます。援用しないと、債権がいつまでも消滅しないということでございますけれども、履行の意思がないと判断できるとか、あるいは支払いを拒否したと。ただし、援用の意思表示は認められないような場合でも、ずっと債権が消滅しないで区が管理していなきゃいけないのかということもございますので、条例を定めて、先ほど担当の副参事のほうから申し上げたような事由があるときは、債権が放棄できるという定めになってございますので、その条例に定める要件を満たしているものということで、今回放棄するものでございます。

後藤委員

 こうした場合こそ、差し押さえとか、そういったことってできないんでしょうか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 差し押さえにつきましては、あくまでも公債権を対象とするもので、こちらにつきましては私債権のものですので、差し押さえの対象にはなりません。

白土区民サービス管理部長

 区が持っている私債権でも差し押さえは可能でございます。今の答弁を訂正させていただきますが、ただし、この場合、時効が完成しているということで、これについては差し押さえをする場合には、裁判を起こして債務名義をとって執行するわけですけれども、その場合には時効が援用される可能性が非常に高いということで、差し押さえについては、実際上は実効性がないだろうということでございます。

後藤委員

 実効性がない場合が多いかとは思いますが、一応、今後の抑止力ということも考えた場合に、差し押さえということは、ぜひ、できる状況であればしたほうがいいというふうに考えますが、いかがでしょう。

白土区民サービス管理部長

 当然、債権の時効が完成する前にそういった差し押さえ、督促による管理を行うと、適正に行うといった点が非常に重要になるかなというふうに思います。今後、時効が完成しないように適正に債権を管理していきたいというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はございませんか。(「休憩にしていただきたいんですが」と呼ぶ者あり)休憩にいたします。

 

(午後4時09分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後4時10分)

 

 他に質疑はございませんか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 すみません。先ほど、債権放棄をいたしました日にちを平成26年1月9日というふうに申し上げましたけれども、正しくは平成25年12月18日の誤りでした。申しわけございませんでした。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 これで所管事項の報告の6番、本日の目途のところまでを終了いたしました。

 以上で本日の審査は終了したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 本日予定していた日程は終了しますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 次回の区民委員会は3月17日(月曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。

 以上で本日の区民委員会を散会します。

 

(午後4時11分)