平成22年12月07日中野区議会区民委員会(第4回定例会)
平成22年12月07日中野区議会区民委員会(第4回定例会)の会議録
平成22年12月07日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成22年12月7日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成22年12月7日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時05分

○閉会  午後5時01分

○出席委員(8名)
 久保 りか委員長
 酒井 たくや副委員長
 白井 秀史委員
 北原 ともあき委員
 近藤 さえ子委員
 牛崎 のり子委員
 きたごう 秀文委員
 伊藤 正信委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民生活部長 鈴木 由美子
 区民生活部副参事(区民生活部経営担当、地域活動担当) 瀬田 敏幸
 区民生活部副参事(南地域担当) 岩浅 英樹
 区民生活部副参事(中部地域担当) 小山 真実
 区民生活部副参事(東地域担当) 辻本 将紀
 区民生活部副参事(北地域担当) 長﨑 武史
 区民生活部副参事(西地域担当) 中井 豊
 区民生活部副参事(戸籍住民担当) 浅野 昭
 区民生活部副参事(産業振興担当) 高橋 昭彦
 区民生活部副参事(環境と暮らし担当) 横山 俊
 区民生活部副参事(ごみ減量・清掃事業担当、ごみ減量担当) 鈴木 郁也
 清掃事務所長 伊東 知秀

○事務局職員
 書記 土屋 佳代子
 書記 鈴木 均

○委員長署名


審査日程
○議案
 第67号議案 中野区消費生活センター条例
○陳情
〔新規付託分〕
 第16号陳情 中野区消費者センターと消費者団体との連携について
○所管事項の報告
 1 中野区環境リサイクルプラザの機能転換の方針(案)について(環境と暮らし担当)
 2 (仮称)区民活動センター条例(案)と(仮称)地域事務所条例(案)に盛り込むべき主な項
   目と考え方について(地域活動担当)
 3 地域活動コーディネーター養成講座について(地域活動担当)
 
委員長
 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

(午後1時05分)

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議をいたしますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時05分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時08分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りをいたします。
 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案と新規付託の陳情の審査、所管事項の4番を除きまして進めるところまで進めさせていただきます。2日目は、委員会を開会後、休憩をして、桃丘小学校跡施設への視察を行い、視察終了後委員会を再開し、所管事項の報告の4番および残りの所管事項の報告を受けます。3日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をいたします。
 また、所管事項報告の6番と7番が関連した報告なので、一括して報告を受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をいたします。
 また、所管事項報告の8番が陳情に関連した報告なので、陳情審査の際に報告を受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 議案の審査を行います。
 第67号議案、中野区消費生活センター条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 それでは、第67号議案、中野区消費生活センター条例についての補足説明をさせていただきたいと存じます。
 本件につきましては、さきの第3回定例会におきまして、その移転につきましての考え方、概要について御報告をさせていただいたところでございます。それを踏まえまして、今般条例という形に成案いたしまして、提案をさせていただいている経緯にございます。
 条例の提案の形態でございますけれども、現在の消費者センター条例の全部改正条例という形になってございます。
 条例提案理由でございますけれども、本会議でも副区長のほうから御説明をさせていただいたとおりでございますけれども、平成21年度に消費者安全法が制定されてございます。この法律の中で、区がなすべき消費者行政にかかわる事務について義務付けがされてございます。これとあわせまして、消費生活センター設置について区市町村への努力義務も課せられたところでございます。
 これによりまして、消費生活センターの法的な根拠というのが初めて位置付けられたということになってございます。この消費者安全法、この法を受けまして、この法に規定してございます消費生活センターとしての位置付け、法的な性格を持たせる必要があるとのことから、今回、条例改正を提案させていただいているところでございます。
 また同時に、この消費者安全法の目的、あるいはこの法が制定された背景に鑑みますと、消費者被害が引きも切らず起きているという状況にございまして、これに対して、緊急の対策を打っていく必要がある、これが行政の使命となっているという状況にございます。特に、こうした被害の防止、あるいは拡大の防止につきましては、早目早目に御相談にかかっていただく、あるいは御懸念等、不安等ございました場合には、何らかの照会をしていただくということが非常に重要なポイントとなってございます。つきましては、できる限り早く、消費生活相談のことについて思いを至らせていただきまして、早目早目に御照会、相談をいただくために、多くの区民の方々の目につきやすい場所ということで、本庁区役所の中に移転をさせたいというふうに考えてございます。この移転に伴って、あわせて条例の改正が必要と、この2点から提案をさせていただいたところでございます。
 次に、条例の内容を補足説明させていただきたいと思いますが、お手元のほうに条例の新旧対照表(資料2)を説明資料として御用意させていただいてございます。そちらをごらんいただければと思います。
 まず、第1条の目的でございますけれども、これにつきましては、現在の消費者センター、これの目的を踏まえつつも、先ほど申し上げましたとおり、消費者安全法に規定する機関にする、その位置付けを明記してございます。
 それから、2条につきましては、所在地を明記したものでございます。
 それから、3条が事務・事業に係るものでございますけれども、ここに掲げてございます1号から6号、これにつきましても、今般の消費者安全法で定められました区市町村がいたすべき事務、義務付けられている事務、これを踏まえまして、消費生活センターで行うというふうに規定させていただいたものでございます。
 それから、右下のほうに、現行の条例の第3条で「施設」というところがございます。次のページ以降、その施設についての使用のあり方等々が規定されてございましたけれども、今般の新しい消費生活センターにおきましては、こういった施設はなくなりますので、こういった規定については削除しているものでございます。
 それから、3ページになりますが、附則の1項目になります。この条例の施行予定日でございますけれども、年明けて、改修工事等、引っ越し等した後、3月22日に施行予定を考えてございます。
 以下、経過措置になりますが、やや技術的なことになりますけれども、2項目といたしましては、現在の消費者センター条例で使用承認を受けたものについては、その先も有効だよ、といったような趣旨のこと、それから3項になりますけれども、行政財産使用料条例のうち、名称の変更がございますので、その整備をするもの。
 それから、4項につきましては、環境リサイクルプラザ条例の中に、3条2項といたしまして、「消費者センターとの共有施設とする」という旨の規定がございますので、これが意味をなさなくなるということで削るといった内容でございます。
 以上、雑駁でございますけれども、補足説明とさせていただきたいと思います。どうぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
牛崎委員
 利便性を考えて、本庁舎のほうに相談業務というものを持ってくるということについては、確かに利便性はよくなるなというふうに思いますけれども。
 一つ、二つというか、伺わせていただきますけど、現行の行う事業のところに、「商品テストに関すること」ということが改正案では抜けておりますよね。これが大変役割としては大事な役割をするものだと思うんですが、これはどうして必要ないとお考えになるんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 商品テストでございますけれども、施設的には商品テスト室というのがございました。現在は、実は閉鎖して休止状態となってございます。これも数年前に、化学職員、職種等がございまして、商品テストを担っていた経緯がございますが、その後、そういった職員の配置をなくし、実質的に商品テストをすることができないと同時に、またそういった商品テストについては、国や都の外郭団体等々の専門機関のほうでテストができるという状況がございましたので、その後休止となってございます。今般、条例上も施設等がなくなる関係で、ここに合わせて整備をさせていただくというものでございます。
牛崎委員
 職員配置をなくすということを決めた段階のときには、国や何かのそういうテストに関するそういう情報が入るということでなくされたというようですが、しかし、そのままこの商品テストの部屋というのはありますよね。ちょっといろいろな方たちがブログを書いていて、本当にもったいないというふうなことを言われていますけれども。私は、この商品テストに関する部分というのは、国や都などのそういう情報を得るから要らないんだということではなくて、やはりこういうことがあることによって、またそれに区民が参加することによって、非常にそういう消費者の教育というか、育成にもつながると思うんで、これはなくさないほうがいいと思っているんですけども、やはり変わりませんか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 現在、他の機関、先ほど申し上げたような機関等でやってございますし、また技術的にも、民間も含めまして、そういったところでの商品テスト、あるいは消費者庁国民生活センター等々におきまして対応されているところでございます。したがいまして、区としては必要ないと考えてございます。
牛崎委員
 それでは次に、現行の設置の第1条のところに、「区民の主体的な消費者活動を支援するため」ということが一つ入っておりましたが、これが改正には、この言葉がなくなっておりますよね。どうしてこの言葉を削除することになったんでしょう。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 先ほどの御説明の中でも触れさせていただきましたが、今般、消費者安全法ができた、と。これを踏まえた位置付け、法的性格を持たせるセンターに変えるということで御提案をさせていただいているところでございます。この中に、区市町村がなすべき事務といたしまして、消費者の安全の確保のための相談、苦情に係る相談、あるいはあっせん、あるいは情報提供といったものが列記されてございます。こういったことに基本的に対応できるセンターという位置付けにしたもので、それに合わせて文言等を整理させていただいたものでございます。
牛崎委員
 この部分は、文言等を整理するという問題ではなくて、消費者安全法の中には、「国及び地方公共団体の責務」という中では、保健所とか病院、消費者団体、その他の関係者の間の緊密な連携が図られるよう配慮しなければならないという項だとか、それから啓発活動だとか、広報活動、消費生活に関する教育活動、その他の活動を通じて、消費者安全の確保に関して国民の理解を深め、かつその協働を得るように努めなければならないといったこともありますので、その安全法との関係の、法的な関係の中でこの言葉が削除されるというのは、私は必要ないというふうに思っているんですが、いかがでしょう。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 今、委員が御指摘いただきました条文につきましては、区市町村がなすべき事務というところと違うところでの規定でございます。私が申し上げましたのは、市町村――区を含めますけれども――が行わなければならない事務として列挙されているところ、これに対応したセンター条例としたということでございます。
牛崎委員
 ですから、それは区市町村が行わなければならない業務の部分のところと違うと言っても、その業務のところにその文言を外す必要は私は全くないと思います。
 それで、結局、区役所のほうに持ってくるのは、相談、これまでは消費者の啓発に関すること、2番目に、消費生活相談に関することと、こういうふうになっておりましたけれども、今度改正されるものは、消費生活に関する苦情の相談、消費生活に関する苦情の処理ということで、苦情問題に特化しているように思うんですが、これは苦情を受け入れて、そして苦情を処理するためにあるわけではないでしょう、消費者センターというのはね。だから、やはりそういうところに特化するのではなくて、やはり「消費者団体・グループ等の指導育成に関すること」という部分というものを抜かしてはならないし、非常に緊密な関係があると思うんですが、いかがでしょう。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 まず、委員のお話の1点目、消費者啓発に関する部分でございますけれども、新しい条例第3条の3項、4項におきまして、情報の収集、提供、あるいは必要な学習の機会の提供という中に含めて考えてございます。
 それからもう1点、現行条例2条の4号、「団体・グループ等の指導育成」ということでございますけれども、指導育成というのは、ちょっと上から見たような、対等ではない関係の用語遣いかなということもございます。また、こういった指導育成ということにつきましては、今般の法の中でも触れてございません。したがいまして、第1条の目的の中で、消費者の自立を支援するというところで私どもは考えているということでございます。
牛崎委員
 確かに、指導育成という言葉よりも、自立したそういう方向を支持するような言葉であったほうがいいとは思いますけれども、しかし、その4項の、この消費者団体・グループ等の活動を支援するという部分が、消費者が自立して、消費生活を営むために必要な学習の機会を提供するとおっしゃっていますけれども、機会を提供するということだけではないと私は考えるんですけれども、例えばどういうふうにこの機会を提供するんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 情報通信的なものも発行してございますし、出前講座ですとか啓発講座、そういったようなことも実施してございます。
牛崎委員
 それはこれまでもやっておりましたよね。
 それで、私は、消費生活に関する苦情の相談とか、苦情の処理ということに手を割かれないような状況に区民がなっていくほうがふさわしいと思うわけですよ。つまり苦情が出ないような状況になるほうがいいと思っているわけですよ。そのためには、やはり消費者団体というか、グループの方たちの日常の活動が生かされるということの結果、こういう相談活動というところにまた生かされていくということなわけで、消費者団体のグループだとか、団体だとかの方たちに関する、そういうやはり援助というものというか、指導育成というものに関してを抜くということは、やはり私は消費者センターの条例を変えていくという上では非常にふさわしくないなと思うんですね。
 どちらかと言えば、安全法にのっとってとおっしゃっていますけども、現行の条例の足りない部分というものを補っていって、よりよいものにするということならばいいけれども、基本的にこの条例ができたときの精神よりも、改正に当たっては、その精神的なものが少し低められていると思うが、いかがでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 最初にも御説明させていただきましたが、昨今の消費者被害の状況に鑑みますと、ここに行政としては集中的に対策を打っていく必要があるという認識に立ってございます。したがいまして、そのために普及啓発、必要な情報提供もしてまいりますし、同時に、被害に遭われた方の早い救済を図る。それから、被害に遭う前に、できる限りそれを回避する、そのための相談であり、お問い合わせに対する御説明、御照会等をしていく、こういった事業が重要と考えての改正でございます。
牛崎委員
 それはよくわかるんですけれども、だとしたらば、消費者センターそのもの全部をわざわざ――利便性がいいということはあったとしても、狭い区役所の1階に全部移転するのではなくて、その相談部分のところだけをこちらに移行して、業務をここに移設するという考え方でいいんじゃないでしょうか、どうでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 単純に利便性ということで、区役所本庁舎に移転するというものではございません。やはりふだんの生活をしていて、被害に遭う、あるいはそういった状況にならないと、なかなか問題意識というのは出てこない、必要性を感じないということはあり得ることかと思ってございます。しかし、もしかしたらこれがちょっとおかしいんではないか、疑問に思われる場合もあるかと思ってございますが、そういったときに、あそこで消費者相談をやっていた、消費生活センターがあったなということが頭の隅にといいますか、記憶の隅に持っていただく、そういった消費生活センターの存在自体がPR効果、啓発効果を生み出すものと考えてございます。したがいまして、日ごろから消費生活の相談を目的として来庁、来所される方以外の不特定多数の区民の方々、区役所を御利用になる方々が日ごろから目につくところにあることでその効果が上がるという考え方でございます。
牛崎委員
 それでは伺いますが、今度、センターの施設及び設備の使用に関する部分というのは、他の消費問題に取り組んでいるところに委託をするというお考えがあるわけですよね、その会館全体を。どこの部分をどのように会館を貸していくのかということをもうちょっと詳しく教えていただけますか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 新しい消費生活センターといたしましては、区役所本庁舎1階部分のみでございます。部屋貸しの部分はございません。
牛崎委員
 しかし、これまで消費者センターとリサイクルプラザと、これを両方を活用するということがきちんと保障されていたと思うんですけれども。そうしたら、消費者センターが区役所の1階に移ってしまって、それまで消費者活動をしていた方たちというのは、当然、まだ今リサイクルプラザがあるわけだから、そこを使えると思っていていいと思うんですが、しかし、今度、会館を委託業者に任せていくわけでしょう、お考えとしては。そうしたら、これまで消費者センターの中で活動していた方たちの活動する場所というのはどう保障されるんですかとお聞きしているんです。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 委員のお話は、消費者センターが今あるところから移った後が環境リサイクルプラザのみになるということですけれども、その御使用についてのお尋ねかと思いますけれども、それについては後ほど御報告等させていただきたいと思ってございますが。消費者センターとしての施設が、環境リサイクルプラザと共有施設として今まで規定されてございました。そのうちの消費者センターとしての施設、これはなくなるものでございます。
 では、本来であればどのような施設、設備、部屋を使ったらいいのかというお尋ねかと思いますけれども、それにつきましては、区といたしましては、公共的な活動をしていただいているわけでございますので、地域センター等々の施設も同じように無償で公共活動に使っていただけるとなってございますから、こちら等も御利用いただきたいと考えてございます。
 また、環境リサイクルプラザ自体の建物が当分残ってございますので、それについても暫定的な御利用がいただけるように、現在の消費者センター条例で登録、使用承認を得たところについては、引き続き利用できるようにするというような対応を考えているところでございます。
牛崎委員
 それは、時限的なものはなく、ですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 基本的には、改正前の、現在の条例で承認登録されたものが有効ということになります。
牛崎委員
 ちょっと私が忘れてしまったのかどうかわかりませんが、今後、環境リサイクルプラザの建物の現実に今、職員さんたちが使っているようなところ、2階ですか、ああいうところは別として、そのほかの部屋のあらゆる部屋が業者委託になるというふうにちょっと理解したんですが、そこはそうではないんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 新しい中野をつくる10か年計画(第2次)でお示しをしましたとおり、環境リサイクルプラザについては、抜本的な機能転換を図ってまいる、と。さらに、それを踏まえまして、閉会中でございましたけれども、目標体系、それから見直し方針(案)でお示しいたしましたとおり、環境リサイクルプラザにつきましては、民間の事業者に貸し出す方向で見直しをすると考えてございます。
牛崎委員
 ですから、その貸し出す方向で検討しているから、すぐあしたとかいうことではもちろんないのはわかっていますが、行く行くそうなっていくとしたらば、当面は、これまで消費者団体の方たちが消費者センターを借りていたことは保障されるけど、その方たちが転換したときの後はどうなるんですかということをお聞きしている。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 それは、転換の中身を固めたところではっきりさせていただくことになります。
牛崎委員
 ということは、その転換の中身については、区民に対しての情報提供とか意見交換会を行う予定ですね。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 議会にも報告をした上で、手順を踏んでまいります。
近藤委員
 今、牛崎委員とのやりとりを聞いていて、この条例の新旧がどう変わったかというところをちょっと考えてみると、区民の主体的な消費活動ということがなくなっていってしまうようになってしまうんではないかなというところがとても危惧されていて、消費者安全法というのは理解できますし、それにのっとってやるということもわかりますけれど、区民の自治でみずからがやっていきたいという活動というのは、これからもNPO活動とかどんどんやっていかなくてはならないときに、この改正案になりますと、区が勉強会を用意するとか、苦情を解決するとか、そういった区民が自発的にやっていくということに対して、前よりも劣ってしまっているような形に私は思うんですけれど、そんなことはないんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 先ほども御指摘がございました、指導育成といったような関係とは考えてございません。消費者の自立を支援するという中で、必要に応じて、そういった活動をされる方もいらっしゃるでしょうし、御自身でいわゆる賢い消費者としての選択をするための学習をされたり情報を得たりというようなことがあるかと思います。そういったことは区として支援していくというふうに、この条例でも入れているところでございます。
近藤委員
 ただ、身近なところでやっぱり今までの皆さんやってこられた方とかも、石けんの問題ですとか、いろいろ取り組んでいるのが、私なんかが普通にしているとわからないことを皆さんの活動の中から、「ああ、こういう危ない洗剤だったのかな」なんていうことが、いい悪いと、行政がばっと決められないようなことも、区民の間で、「私たちが勉強して、こうなんじゃない」と何となく提案してくれるものを、自分たちがそれを拾って、かみくだいて、「じゃ、自分たちはどういう賢い消費者になっていけばいいんだろう」とか、ごみ袋の問題とかも、そういう住民の運動の中に、やっぱり消費者活動ですから、動きがあったと思うんですよ。それをこの条例ですと、支援はそんなにこれからしていかないにしても、その機会さえも失って、なくしてしまうような形に思われるんですけれど、それは消費者活動の区民の意欲の低下にならないですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 意欲の低下ということについては、私のほうからちょっと申し上げにくいですけれども。委員が御指摘ありました消費生活の問題に係る取り組み、活動、自主的な活動、グループ活動といったものについては、基本的に大切なことと区としても認識してございます。あくまでも自主的な活動として展開をしていただくというのがベースだと考えてございます。また、そういった活動の支援ということで、お部屋の用意をさせていただいたり、あるいは公益助成制度をつくったりというような形で区のほうも支援をしてきているところでございます。
 また、消費者につきましては、どうしても情報量が違ったりいたします。メーカーですとか、販売業者との情報量が違ったりもいたしますので、そういった情報提供等、学習の機会等の提供も必要だろうということで考えているところでございます。
 委員が御指摘のように、いわゆる消費者団体、消費者にかかわる活動について、何というんでしょうか、低下をさせるだとか、後退をさせるとか、そういったような考えではございません。
近藤委員
 また、陳情のときにもうちょっと深い議論になると思うんですけれども、この条例ですと、やはり区のほうは思っていなくても、やっていきたいという消費者活動をやろうという方が、今までとはちょっと、やっぱりこれ、学習の機会を提供されたりとか、そういうことではないんではないかなと。自分たちの自立として、やっぱり消費者の啓発に関することですとか、そういったことを自分たちがみずからやっていきたいと思っていらっしゃったと思うし、消費者安全法ができて、義務的に来た、時代にちょっと逆行しているんじゃないかなと。それこそ区民がもっと幅広くできるようにしていくために、区がNPO活動を支援しているみたいに、消費者の団体に対しても、この条例でいきなりグループの育成指導に関することをとってしまったりする必要はないと思うんですけれど、そこのところはいかがですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 繰り返しになりますけれども、そういった消費者の方々の自立を支援するという姿勢は持ってございます。
近藤委員
 持っているとおっしゃったんですけれども、それはどこの部分でそれが見えるんでしょうか。現行のほうだと、やっぱり「消費者団体・グループ等の指導育成に関すること」という、もう1行になっていますし、「区民の主体的な消費者活動を支援するため」という、もう主体的な消費者活動を支援してくださるという言葉としてあらわれているんですけれども、改正案にはそういったところが、強いてみれば、「学習の機会を提供する」というところぐらいしか見えないし、「情報を交換する」とか、主体的なものが見えないんですけれども、そこはどこで見たらよろしいんでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 現行の条例におきまして、主体的な消費者活動を支援するということにつきましては、団体でやる場合もございますでしょうし、個々人で取り組まれる場合もあると考えてございます。また、そういった活動を支援するという、その先のねらいでございますが、これは基本的には、消費生活の安定向上、あるいは安心・安全な消費生活が確保されるためにそういった支援をするというような流れの中に位置付くものと考えてございます。したがいまして、新しい改正条例の第1条にございますとおり、消費生活の安心・安全を確保すると、そのために自立の支援を図る、あるいは施策を推進していくということで考えているところでございます。
近藤委員
 消費生活の安全・安心を図るのは、もうそれは図らなきゃいけないことですし、ですけど、やっぱり区民の中で、いつも皆さんおっしゃっている、行政だけがやってもだめなんだよと、区民がその気になってやらないとだめなんだよと、もう何回も言われることがあるんですけど、本当にまさに区民が主体となって、中野区で行われている消費活動がどうであるとか、このものがどうだという、それこそお母さんたちへの広がりなんかも、区民の広がりが一番、啓発といってもポスターが張ってあるよりも、口コミで、「こんなことがあるのよ」なんていうことのほうが広がっていくことであって、そういったものが改正案には全くなくなってしまっているというふうに私は思うんですけれど、そんなことはありませんか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 消費者の方々が個々人、あるいは団体で取り組まれる主体的な活動は大事なことと考えているところでございまして、それに対する支援というものは、消費者の自立を支援するという表現ではございますけれども、その一環に位置付くものと考えております。
酒井委員
 この中野区消費者センター新旧対照表、拝見させていただきますと、現行だと、2条の消費者「センターは、次の事業を行う」というところがありますが、それが改正案でなくなってしまったのかなと思うところが、第2条の3番の「商品テストに関すること」と、それと4の「消費者団体・グループ等の指導育成に関すること」なのかなというふうに感じたんですけれども。それ、3番に関しては、牛崎委員の質問の中から、そういうふうな形でなっているんだなというのは理解できるんですけれども、4番の「消費者団体・グループ等の指導育成に関すること」というのが改正案の中でなくなってしまっている中、各委員の皆さんからさまざま御質問があったんだろうと思うんです。
 最後に、先ほど担当副参事が、消費者団体の皆さんに関しては、今後もそういった活動に関しては一緒にやっていきたいというふうな感じのニュアンスだったのかなと、僕やっと少し答弁が前向きになったのかなと思ったんですけれども。
 そこで、お聞きするんですが、現在、中野区内でこのような消費者団体というのは幾つぐらいあるんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 総数につきましては、把握をしてございません。消費者センターに登録いただいている団体が、二十数団体でございます。
酒井委員
 どのような活動をされておるんですかね。で、どのような評価を区はしておりますでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 私どもでは、消費者センターをお使いいただいておりますので、その会議室等をお使いいただいている中身までは、こちらが立ち入って把握するというわけにはまいらないということでございます。会合されているですとか、あるいは日ごろの職員が会話等で把握している中身でいけば、消費者問題についての学習会をされたり、会の運営活動をされたり、あるいは食に関する、調理等も含めてですけれども、そういった活動をされたり、それから、全体的な取り組みというところでは、消費生活展といったような、実行委員会の組織で御自分たちの活動の発表をされたり、それをPRしていくといったような活動をされていると承知してございます。
酒井委員
 評価もお聞きしたんですけど。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 あまり行政が評価をするという立場に立っていいのかどうかというのはございますけれども、日々、継続的に一生懸命活動されていると伺ってございます。
酒井委員
 すると、さまざま、二十数団体あって、先ほど活動に関してはいろいろお話しいただいたんですけど、そういうことに関しての評価もあるんだろうなと思うんです。すると、この「消費者団体・グループ等の指導育成に関すること」、現行の条例の第2条の4ですね、そこが抜けたところにおいて、さまざま皆さんから質疑があったんだろうと思うんです。区としては、例えば区内には、地縁、血縁の団体、それから町会、商店会だとか、さまざまな集合体がありますよね。それから、いろいろな趣味だとか、目的だとか、思いとかで集まっているグループ、団体がありますよね。僕は、そういった団体というのは、やっぱり区として、今後支援していかなきゃならないと思うんです。それがNPO支援だとか、そういったことだと思うんですけれども、そういったことを今、区がやっぱりやっていかなければならないのに、この改正案のところで、その「消費者団体・グループ等の指導育成に関すること」が抜け落ちているところが、皆さんやっぱりさまざま問題提起されたんだと思うんですね。
 改めてお聞きいたしますけれども、この「消費者団体・グループ等の指導育成に関すること」は、改正案のところでは、消費者安全法の中で、さまざまこの文言、新しい条例案に関しては調整されておりますけれども、我々は、「排除しているの」というふうに見えるんですよ。そうじゃないんでしょう。区としては、「消費者団体・グループ等の指導育成」だとちょっと言葉が上からになってしまうと、先ほどおっしゃっていましたけれども、今後はそういったことに関しても、連携だとか、一緒に消費生活に関する問題なんかをやっぱり解消していくためには、個々の支援も必要ですけれども、そういった方々の団体があることによって、それはどんどん広がっていくのは目に見えていることじゃないですか。ですので、そういったことは今後もやっていきたいということですよね。そこら辺、確認させてください。条例の中ではありませんが、そういう思いは、区としては十分にあるんだということですよね。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 具体的に現行条例の中の、団体への指導育成ということで何をやっているかと申しますと、特段、この指導育成ということを現在、業務としてはこれだと言えるものはやってございません。日々のおつき合いといいますか、御利用をいただいている中で、情報交換をしていただくなどといったような関係になっているかなと認識してございます。
 今、委員から御指摘がございました、こういった消費活動をされている団体への支援ということでございますけれども、区全体から申し上げますと、基本的にはお部屋、活動の場所を提供するという支援の仕方、それから公益助成制度といったような支援の仕方、それから先ほど申し上げましたが、消費生活展などの実行委員会につきましては、その事務局という形で御協力をさせていただくような支援の仕方といったようなことはやってございます。場所が移動してしまいますけれども、そういった関係は、今後も必要に応じてとれるものと考えてございます。
白井委員
 同じく、2条の3、商品テストに関して、従前は中野区でも行っていましたが、職員の廃止、またそれにかわって国や東京都のほうで審査を行っているというお話あったんですけれども、一般的に、商品の流通と考えると、中野区だけ流通している商品というのは考えづらいものがあります。または、全国的、もしくは東京都で使っている商品と同時に、中野区でも改めて検査すると、このような位置付けでやっておられたのかなと思うんですけども、中野区で商品テストがなくなったことによって手薄になっただとか、もしくは中野区でここだけはやってこなければならなかったというような、オリジナルでの商品の流通なんていう事例はあったんでしょうか、お伺いします。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 この商品テスト室、機能させなくなってから、たしか5年ほど前かと思いますけれども、具体的に委員御指摘のような事例といいますか、問題になった事例はないと承知してございます。
白井委員
 消費者生活に関して、国が消費者庁を設定して、それぞれの都道府県の責務、また市区町村においては努力義務の段階で、区としてその努力義務にも応じると、拡充してきたというのはいいことなんですけども。改めてなんですけども、消費生活に関してこの商品テスト、中野区では5年前に廃止になっているけども、ここで不備があったということはないと。むしろ国や東京都のほうでの支援があって十分確保されていると、こう言い切れるでしょうか、お伺いします。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 委員御指摘のとおり、ニーズについては対応はできていると考えてございます。
白井委員
 同じく、2条の4というんでしょうか、指導育成に関して、先ほど特段、指導育成に関してやっているものはありませんと、部屋というんですかね、使用される施設の利用に関して、または団体の登録において使用料等の話、あと情報交換というお話があったんですけども、施設に関しては、今後も暫定的なお話だとか、他の施設等というお話がありました。情報交換に関してはどのように担保されていくおつもりなんでしょうか、お伺いします。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 これまで御利用いただいた方々からもお話を伺ったことがございますけれども、実際にお使いになる部屋とそれから職員、消費者センターの事務室が同じ建物内にあることで話をしやすい、話す機会があるというようなことは伺ってございます。が、今回、そういった点では、活動の場所が区役所本庁舎にはとれませんので、一般的な会議室はございますけれども、専用ということではございませんので、その辺の多少の不便はあるかなとは思いますけれども、お運びいただいた機会などに、消費生活センターの職員、あるいは消費行政をやってございます私のほうとのお話をさせていただくとかいう場で、今後の情報交換ということもできると考えてございます。
白井委員
 それでは、同じ施設で今までは頻繁に顔を合わすというんでしょうか、特段、場を設けてだとか、情報発信をじゃなくても連携がとれたということであれば、今後、情報交換という部分を担保するために連携強化に取り組むと、あえて連携強化に取り組みと、こういうお話でよろしいですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 この改正条例の提案趣旨ということでの繰り返しになって恐縮でございますけれども、消費者の安全安心な生活を確保していく、そのために行政としても施策を打ってまいる。また消費者団体の方々、消費者の皆様方の自主的な取り組みも進めていっていただきたい。そこで、必要に応じまして連携ですとか、支援ということはあり得ると考えてございます。
牛崎委員
 先ほど消費者団体・グループ等の指導育成は特段にやってこられなかったとおっしゃったんですけれども、現行の条例の中にあるのに、特段やってこなかったということをおっしゃるというのはとてもおかしいことで、反省すべきことだと思うんですね。消団連の皆さんは別に指導育成などされる前に、御存じかと思いますけど、牛乳パックをリサイクルしたり、びん・缶のリサイクルをしたり、そういう運動に啓発されて、区のほうが助けられて、この消費者行政というものを進めてきたと伺っているんですね。ここに私、大事なのは、指導育成という言葉は私もなくていいと思うんですけれども、活動の部分が抜けているんですよね。消費者団体やグループの活動を支援する部分が抜けているんですが、私はこれは大変問題だと思っているんですよ。改正案のほうには、「消費者が自立して消費生活を営むために必要な学習の機会を提供する」となっていますが、ここの部分を、お答えでは、ほぼこれが4番の部分にかわる部分だということをおっしゃっていましたが、だとしたならば、「消費者団体及びグループが自立して」と変えることもできるし、それから、必要な学習、そして活動への機会だとか支援だとか、それからそういうものを提供することができるというふうに、幾らでも――指導育成という言葉がふさわしくないならば、今お答えになったように、きちんと支援をしていくというお考えがあるなら、そのお考えがきちんと区民に担保されるような言葉として条例に盛り込まれなければいけませんと思うんですが、いかがでしょう。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 先ほど来のお答えと重複する部分ございますけれども、消費者の自立を支援する、安心安全な生活を営めるように自立支援をしていくということの達成の過程において、皆さんで団体をつくってグループ的な活動をするといったような手法といいましょうか、プロセスがあると考えております。したがいまして、それについて、あえてここで記載する必要はなく、消費者の自立を図っていく、安心安全な生活を確保していくことの中でそれは読み取れると考えてございます。
牛崎委員
 ちょっと読み取れないなと思って、不安で仕方がないと思うんですよ。やはり条例ですから、きちんと区民の皆さん、特にかかわってきた消費者団体の皆さん、特にまたその消費者団体をまとめてきた連絡会の皆さんが、やっぱりきちんと納得いくようなものにしていく必要があると思いますので、ここはやはりお考え直しをいただきたいと思っています。
 そして、私は、確かに消費者団体、消費者一人ひとりが、そしてまた消費者の方がつくっている団体の、一つひとつの団体が自立していくということは大事だけど、そういうものを促してきたのが消費者団体連絡会の運動であったと思っているんですね。東京都にも消費者団体連絡センターというものがありまして、23区の中にも消費者団体連絡会というものをつくっているところもたくさんあるんですね。団体連絡会をつくっていることによって、やはりその行政ごとの消費者運動に対する活動というものをそこが任されて、そこから代表を送り込むような形で、全都の、いや、全国の人たちとの連携だとか、それから消費者運動を前進させる、そういうところに足を運ぶという機会もあるわけですよ。だから、個々の団体があるということでいいというんじゃなくて、この消費者団体連絡会があることによって、そういう形で中野区の消費者行政というものに非常に貢献してきているというところがきちんと認識をされなきゃいけないと思うんですが、いかがでしょう。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 委員御指摘のような自主的な活動というものにつきましては、先ほどから申し上げておりますけれども、尊重されるべき大事な活動と考えてございます。今の委員のお話の中にありましたものにつきましても、行政の設置したという形ではなくて、自主的な連合組織、横断的な組織をつくっていただいて、都レベルですとか、そういった連携を深めていただいているのかなと受けとめてございますけれども、そういった活動もぜひ継続発展的に続けていっていただきたいものと考えてございます。
牛崎委員
 ですから、自発的にやってきた消費者団体や消費者団体連絡会の方たちは、区がこれから進もうとしている自主的な活動というものの先取りをしてきたと思うんですね。だから、もう少し消費者団体連絡会そのものがどういう活動をしてきたかということも含めて、先ほどはどういう人たちが団体に入っているか、あまりよく知りませんということでしたが、それではちょっと片手落ちかな、と。やはりきちんと連絡会の中にどういう団体が参加しているということをつかむかということは、どういう消費者団体が中野区では活動しているかということをつかむことですし、そういうこともきちんとつかまえないで、「支援していく、支援していく」と言われても、なかなかちょっと納得いかないなと思うんですけれども。やはりもう少し現実に動いている、その中で活動されている方たちの支援というものがきちんとわかるような、そういう条例改正にしていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 今の委員の御指摘を伺ってございますと、これまでも、例えばここ数年はあまり現実的にはなっていないと聞いてございますけれども、それ以前ですと、例えば消費者向けの啓発講座をやるに当たって、どういったテーマがいいとか、どういった講師の方がいるといったようなことについての情報を職員のほうが団体の方からいただくといったようなこともあったように聞いてございます。そういった御協力関係ですとか、専門性なり取り組み実績を踏まえた御協力というのをいただいて消費者のための活動をしていく、あるいは区のほうの講座に生かしていくといったようなことはあり得ると考えてございます。そういった意味での実績ですとか、自主的な取り組みについては尊重したいなと思ってございます。
 ただ、条例の中では、あくまでもやはり消費者の安全安心を確保するために区がやるべき業務という形で記載をさせていただきたいと思ってございます。先ほどの繰り返しになりますけれども、その過程、プロセスとしての団体との協力関係というのはあり得ることだし、大事にしたいと考えているところでございます。
牛崎委員
 要望になるんですけれども、そういうお考えであるならば、なおさらそういうことがきちんと、運動されている方だとか区民にわかりやすいやっぱり条例の文言として入れていただきたいということを要望しておきます。
北原委員
 何点か質問をさせていただきます。
 今回は、現行の中野区消費者センター条例ですよね、それから改正されるわけですけれども、新しい条例として、中野区消費生活センター条例になるわけですが、その大きな違いの根拠として、消費者安全法、これがあると思うんですね。これができて、各自治体に消費者センターを置くのが望ましいということであろうと思いますけれども、それによって、今まで中野区が消費者団体なんかに支援してきた強さですよね。強さ、弱さという、この強さと、これが改正後の、各いろんな団体の自主的なとか、あるいは自主性に基づいた活動は後退してしまうのか、あるいは新たな条例を制定することによって、さらに自主性、主体性を育つことのサポートができるのか、それはいかがでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 今般は、改正させていただく主眼といたしましては、消費生活に係る相談、これの拡充というところに主眼があるものでございます。委員御指摘の、団体との関係、支援協力関係については、現状と変わらないと考えてございます。
北原委員
 ぜひ変わらない──やっぱり消費者運動というのは、時代の流れの中で大切な一つの事業だと思いますので、ぜひそれはしていただきたい。
 それから、位置が、中野区役所ということで、1階ということですから、現行の場所よりは、副参事がさっきおっしゃったように、一般区民の人たちの目にとまる場所としては、かなり場所はいいんじゃないかということで、区民の関心も高まるのではないかなと思います。しかし、一方で、施設の中で、会議室だとか、いろんなものが実際はなくなるわけですけれども、今、現在ある消費者センターの中でのこういった施設の利用率というのはわかりますでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 約3割でございます。
北原委員
 3割というのは、あまり高くないのかなという、実際に私自身は感じますけれども。その会議室、あるいは今まで活動してきた場所がなくなるということで、かわりに先ほど副参事がおっしゃられていたような地域センターだとか、あるいは区役所の会議室だとか、そういったようなところをかわりに利用することが可能ですよとおっしゃられましたけれども、大体それでカバーできるでしょうかね。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 ちなみに、地域センターの利用率が約5割弱程度、平均的でございます。環境リサイクルプラザ、消費者センター、合わせての利用率が3割弱ぐらいになるかなという状況でございますので、時間帯や曜日といったようなことはあるかもしれませんけれども、総需要数に対しては供給は満たしているものと考えてございます。
北原委員
 それでは、先ほど、東京都にもこういったような消費者センターありますですよね、どうですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 東京都としても、都道府県といたしましても、消費者センターを設置している、義務として設置しているところでございます。
北原委員
 では、これは消費者運動というのは、ただ中野区だけのエリアではなくて、全体として東京都だとか、都市部分だとか、あるいは全国というベースで考える必要があると思いますので、これができることによって東京都との連携の強化とか、そういうことが非常に大切になるんではないかなと私、思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。連携ですね、東京都の消費者センターと中野区の消費者センターとの連携はいかがなんでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 今般、消費者庁が発足し、あるいは消費者安全法ができたということにおきまして、国のほうも消費者行政の拡充というのを図っているところでございます。これを受けまして、区レベルの消費者センター、そこの相談員ですとか、職員向けの研修等が充実されたりというようなこともございます。また、事例研究といったような形で情報共有もかなり進んでいるという状況にございます。特に、東京都の場合、都区――東京都と区の関係につきましては、従来からも頻繁に連絡会、あるいは消費者センター所長会等々と頻繁に、定期的に開催されているところでございまして、さらに今般の法改正等を踏まえて、その連携が深まっていると考えてございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。よろしいですか。
 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時00分)

委員長
 それでは、再開をいたします。

(午後2時02分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
牛崎委員
 それでは、中野区消費者センター条例の改正案について、反対の討論を行います。
 この条例の改正案の中には、これまで区民が自主的に積み上げてきたさまざまな消費者運動というものの成果をきちんととらえることなく、そしてそういう部分の活動の支援というものをやはり条例の中に盛り込むということがされていませんし、また消費者安全法のもとで、安全安心に関する苦情の相談だとか、苦情の処理のためのそういうものを区の利便性のいいところに持ってくるということについては反対ではありませんけれども、消費者センターというのは、そういう安心安全だけを扱う行政ではないというふうに思いまして、やはり安心安全の行政を本当にきちんと実現させるためにこそ、区民一人ひとりの消費者のそういう意識啓発だとか、またそういう方たちが集まった活動というものは本当に大事にされなければいけませんし、これまでもどちらかといえば、中野区の消費者行政を自主的に引っ張ってくるようなぐらいの力の活動をしてきた消費者団体の、特に連絡会の方たちに対して、やはりこの消費者センター条例の改正案がきちんと今後も安心してそういう活動を広げ、そして中野区の消費者行政に対してきちんとした自分たちの提案や何かも含めて、それが向上する方向にできるような、安心できるそういう文言をきちんと入れておくことが大事だというふうに思いますので、そのことを述べまして、反対討論といたします。
委員長
 他に討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、ただいまより採決をいたします。
 これより本件について、挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第67号議案、中野区消費生活センター条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものとして決しました。
 以上で、第67号議案の審査を終了いたします。
 次に、第16号陳情、中野区消費者センターと消費者団体との連携について、を議題に供します。
 陳情者から補足資料の配付と補足説明の申し出がありますので、委員会を休憩して、これを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時06分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時12分)

 先ほど御確認いただきましたとおり、本件に関連した報告がありますので、本陳情をここで一たん保留いたします。
 それでは、所管事項報告の8番、中野区環境リサイクルプラザの機能転換の方針(案)についての報告を求めます。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 それでは、報告事項8番になります。中野区環境リサイクルプラザの機能転換の方針(案)につきまして、御報告をさせていただきたいと思います(資料3)。
 1番に、機能転換の考え方を概要、記載してございます。
 今般、新しい中野をつくる10か年計画(第2次)におきまして、環境リサイクルプラザの機能を見直すことといたしまして、環境関連企業等の民間活力を活用することを通じまして、区内、区民等のCO2削減の取り組みを推進する拠点へと機能転換すると定めたところでございます。
 ここに定めるに当たりましては、4年越しで行政評価を受けてきたところでございますけれども、その中の外部評価委員、あるいは総合評価等でも、廃止を含めた抜本的な見直し、あるいは施設の有効活用を見直すべきだといったような御指摘等を踏まえてきたところでございまして、それを踏まえた改善案という形で、この10か年第2次計画に結実させていただいたというものでございます。
 中野区のCO2、二酸化炭素の排出量の特徴といたしましては、区内の御家庭、あるいは中小事業者から排出されている割合が8割を占めてございます。こういった特徴がございます。これまでもこういう状況にございますので、中野区の環境基本計画等を踏まえて、普及啓発等当たってCO2削減の取り組みというものを区民の方々に進めていただくよう、区としても働きかけてまいったところでございますけれども、やはり日々の省エネ行動だけではなく、こうした省エネ機器等の活用、自然エネルギーの活用ということがCO2削減の効果には非常に重要になってくるという状況にございます。
 このために、こうした設備ですとか、機器ですとか、あるいは省エネサービスといったものを提供していただける環境関連の企業、事業者の方々に区内で十分に活動展開を図っていただくということが必要になってくると考えているところでございます。もって、そのことによって、区民の方々の、省エネ機器ですとか、自然エネルギーの活用といったような、CO2削減の取り組みを進めていくようにしてまいりたい。そうすることが中野区の特徴を踏まえますと、温暖化対策として必要かつ有効と考えているところでございます。
 このような考え方から、環境事業者、環境関連企業の活動の場所として、環境リサイクルプラザの機能転換を図っていくと考えているところでございます。
 2番に、転換後の施設目的、記載してございます。
 CO2の削減に貢献する環境事業者が、区民等への省エネ機器や省エネ対策の普及拡大を進める事業活動の展開を通じまして、もって温暖化対策等を進めるための施設と、こういった目的にしたいと考えております。
 3番目に、使用条件といたしまして、幾つか規定させていただいてございます。
 一つ目に、用途でございますが、この施設目的の達成に資する活動であることを使える用途としたいと考えてございます。
 ①といたしましては、CO2削減に資する事業活動であること。
 ②としましては、主として区民等の活動を促進するものであること。
 ③といたしましては、できる限り区内でのお取り組みを促進するものであることといったような用途、条件としたいと思ってございます。
 (2)貸与期間となってございますが、使用いただく期間ということでございまして、供用開始から最長10年間、2年ごとの更新といったような方法を考えているところでございます。
 (3)といたしましては、施設全体についての有効活用を図っていただきたいと思ってございます。
 こうした使用方法につきましては、使用する事業者についてプロポーザル方式によって募集をしたいと考えております。
 5番のほうに、若干の、整備等について関連の考え方を記載してございます。
 区といたしましては、現行の施設を現状のままの形態で引き渡しをしたい、と。使用者におきまして、用途転用、あるいは事業運営に必要となる改修、維持補修を負担していただく。また、日常的な維持管理についても、使用者において行っていただくということを想定してございます。
 「空調自動制御機器更新」と書いてございますけれども、いわゆる中央監視装置と御理解いただければと思ってございますが、さまざまな電気制御系統ですとか、熱源系統といったものになりますが、こういった躯体部分といいましょうか、基本的な設備につきましては、区の負担で改修等図ってまいりたいという考えでございます。
 裏面のほうをごらんいただきたいと思いますが、使用期間を終了した場合、原状復帰して返還をいただくというような条件でいきたいと思ってございます。
 最後、今後のスケジュールでございますけれども、今議会でこの方針(案)をお示しさせていただきました。つきましては、願うことならば、年明け、1月の下旬ぐらいに、閉会中ではございますが、委員会等を開いていただければ、そこに方針として御報告をさせていただくとともに、新たな環境リサイクルプラザの転換に関する条例に盛り込むべき事項について、あわせて報告をさせていただきたいと思ってございます。
 その後、3月、第1回定例会におきまして、改正条例を提案いたしまして、4月からの施行という予定で考えてございます。
 その後、使用の期間が、現在の条例で使用できる期間が3カ月先まで申し込める状況になってございますので、その期間が終了した後に、具体的には閉鎖をし、転換の準備に入るというスケジュールを考えているところでございます。
 以上でございます。最初に一言申し忘れました。申しわけございません。この環境リサイクルプラザの転換に係ります所管は、環境対策特別委員会の所管となってございます。本区民委員会につきましては、関連ということで御報告をさせていただいているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
近藤委員
 リサイクルプラザの機能転換なんですけれども、これ、外部評価で、ここの使われ方がやっぱりちょっともったいないんじゃないかという意見が出ましたよね。それで、ここを機能を転換するという方向なんですよね。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 御指摘のとおりでございまして、4年越しにわたりまして、外部評価等の行政評価で、廃止を含めて抜本的に見直せというような御指摘、御評価をいただいているところでございます。
近藤委員
 そうしますと、環境のことに特化した建物になってしまうということになるわけですよね。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 環境リサイクルプラザ、現存のものといたしましても、環境に特化した施設というものでございます。
近藤委員
 でも、今までは消費者センターという考え方があって、消費活動みたいなことも、だから登録ができていたということは、消費者団体も受け付けていたということは、消費者としての活動もできたけれど、これからは環境ということで、環境団体が主に使うという建物になっていくということですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 現実的には、委員御指摘のとおり、一つの建物で、ほとんどすべての施設が共有施設、消費者センターと環境リサイクルプラザの共有施設になってございますから、どちらか一方に、消費者センターに登録をいただいても、環境リサイクルプラザだけに登録いただいても、基本的には使える施設は同じという現状にございました。先ほど条例提案をさせていただきましたとおり、消費者センターは、区役所本庁舎のみとなりますので、残されたところは環境リサイクルプラザだけということになります。
近藤委員
 そうしますと、もったいないという意味では、環境だけに特化する建物というので、本当に使い方が、民間業者が入るとか、こういった団体の方が思い切った活動が今よりできなくなってしまうとか、そういうことを置いておいたとしても、環境だけの建物という使い方が本当にいいのかなというところが私は疑問なんですね。というのは、やっぱり杉並なんかでも、あんさんぶる荻窪ですか、ああいうものでも、環境のすごいいろいろなものがあるわけですよ。雨水のことですとか、風車、風力発電とかいろいろなものが展示されていて、見るようになっているんですよね。いろんな情報も、太陽光発電のあれがどのぐらいになったということも出ていたり、そういう環境のものはあるんですけれど、それ以外に、その建物には、児童館ですとか、後見人制度をやってくれる福祉協議会ですとか、そういった施設もあって、環境だけを見に来るとか、学習会をやるからいらっしゃいという建物──どういうふうに民間がやっていくかはわかりませんけれど、環境というものを取り組んで、中野区があれだけのお金を出して、維持経費もお金もずっと払ってきたあのプラザが、環境というのに特化した建物でいいのかなと、私はすごく危惧するところなんです。
 例えば、そこに――今なんかでも、子どもを連れたお母さんたちが消費活動みたいなことをするために来て、環境のパネルを見ていくとか、やっぱり環境だけを見に来たり、何をやるかわからないですけど、そういう施設にしてしまったら、よけいに人は来ないし、区民の関心というものは薄れてしまうんではないかなと、もったいないという考え方では、それこそ、そこに環境と消費というのはつながっていますよね。そういって、少しでも何か多く入れ込んだほうが、より多くの区民を引きつけるものになると思うんですけど、その辺はいかがですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 今回御提案をさせていただきました転換の方針(案)でございますけれども、こちらも環境に特化という点では環境かもしれませんが、かなり幅広く環境関連、環境に貢献するような事業者であればいいんではないかと考えているところでございます。それが施設目的ですとか、使用条件の用途のところに記載させていただいた、やや広目の用途表現になっているのは、そういった趣旨でございます。
 例えば、リサイクルを進めるですとか、そういったこともCO2の削減にも貢献いたしますし、緑をふやすといったこともCO2の吸収といったようなことで、温暖化対策にも通ずるところがある。そういったことからしますと、さまざまな機器であったりサービスであったり、そういった環境に関連する取り組みをしていただくことによって、幅広い層に訴えることができるのかなと思ってございます。
近藤委員
 民間の業者がどういうことをやるかわからない中で言うのはあれなんですけれども、この間、私ちょっとリサイクルプラザに行きましたら、皆さんで何かはやっているんですけれど、集まってにぎやかにやっているんですけれど、環境のパネルとか、そういうのを提示しているところにはだれもいないんですよ。やっぱりイベントや何かで、「さあ環境です、やります」と言って、人がついて、区民が一生懸命やっていれば来ますけれど、ただ、そういうものが展示されていたり、勉強型というんじゃないんですか、そういうものであれば、あまり皆さん魅力を感じないと思うんですよ。子どもたちが行くとか、そういうことに勉強に使うといっても、そんなすごいものが中野に急にできるとも思えないし、そうであれば、ほかの東京都や何かにある環境の施設ですとか、そういうところにすごいものを、もっとすごく見たいなと思うものを見に行くならそういうところに行けばいいんであって、環境に特化しているということではなかなか区民が利用しにくいと思うんですけれど、いかがですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 今、委員のお話の中にございましたとおり、パネル展示をしたり、イベント系で集客をするといったようなことからしますと、今の環境リサイクルプラザの立地条件等々を考えますと、非常に難条件といいますか、難しいところがあると認識してございます。そういったことから、行政評価においても利用率が上がらない、施設の有効活用が図られていないといった御指摘、御評価につながったものと考えております。
 今回、転換方針(案)で考えてございますのは、最終的には委員御指摘のとおり、企業のプロポーザルということで、有効活用、企画提案をしていただきますので、どうなるか、最終的なことは今ここではすぐには申し上げられませんけれども、やはりそういった企業のノウハウですとか、それぞれ専門性がございます。そういったものが、より自由にといいましょうか、十全に発揮できるような形で有効活用が図れるんではないかと考えているところでございます。
牛崎委員
 貸与期間のところに、期間は載っているんですが、費用面はどこに。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 費用につきましては、4番で「プロポーザル方式」と書かせていただいてございますけれども、5番のところでお示ししました改修経費、修繕経費、日常的な維持管理経費を御負担いただくと同時に、では賃料がどのような形で活用できるのかと、そういった中身を含めた御提案をいただきたいと考えております。
牛崎委員
 転換後の施設目的で、CO2の削減に貢献する環境事業者と述べられていますけど、相当幅が広いんじゃないかと思うんですが、想定される事業者というのは、例えばどういうところがあるか、教えてください。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 まさしく委員が御指摘いただきましたとおり、かなり幅広くとらえたいと考えてございます。幅広いところからの御提案を踏まえて、評価等をして、プロポーザルで審査をして決めていきたいと思ってございます。もう少し具体的に申し上げれば、例えば太陽光等の自然エネルギーを活用した設備等について普及拡大を図るような事業者、あるいは高効率の給湯器ですとか、省エネ家電ですとか、そういった設備面、サービス面、あるいは環境グッズ、エコグッズと呼ばれているようなものの開発ですとか普及、それからソフト面で言えば、省エネ診断であったりとか、ESCO事業と言われているものもございますけれども、そういったソフト面での運用改善を図るですとか、省エネ対策を図っていく、そういったサービスの提供、あるいはさまざまな国や都や区の制度や何かございますけれども、そういった情報提供、あるいはそういったものの取り次ぎというようなことも含めまして、さまざまなことが考えられるかなと思ってございます。その中で、やはり最も有効的に使える方法を企画提案いただいたところに使っていただきたいと思っているところでございます。
牛崎委員
 事業者が借りるわけですから、当然、採算のとれる仕事になっていかなければならないと思うんですね。そういう意味では、何かちょっと不安があるなと思うんですが、環境といいましても、やはり環境の中には、先ほどからも議論があった消費者の問題ということも多く含まれると思うんですね。そのときに、消費者だとか生活者の視点というものがどんなふうに組み入れられていくのかということがちょっと心配しているんですが、どうでしょうか、その辺は。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 特段このプロポーザルをする際にそれを明記するかどうかについては、詳細検討、今後になるかと思いますけれども、昨今の経済、企業活動の状況を見ますと、まず消費者に対して誠実な態度で、あるいはそういった商売といいますか、事業展開を図らなければ存続し得ないという時代になってきているかなと思います。当然、審査に当たっては、財務状況ですとか、そういった社会的な貢献活動といったようなことも考慮しながら審査していくことになるかと思ってございます。そういった点で担保できるものと考えてございます。
牛崎委員
 それから、現行のリサイクルプラザ条例の中には、3条のところの、施設を置くというところに、2番の展示ホールというのがございますが、これは今度なくなるんでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 今、展示ホールという個別の御質問がございましたけれども、どこをどうするかについては、やはりプロポーザルの中で御提案をいただいて、決めることになります。
牛崎委員
 そうしましたら、消費者センターとリサイクルプラザとは、共通して使うという形になっていますけれども、消費者団体の方たちや何かが、どういうふうに区役所のほうに移転されてしまって、一応そういうところを使えるようにこれまでどおりするとおっしゃっていますが、どんなふうに制約されるかということが御心配だと思うんですよね。事業者の方に全面的に貸してしまうということになったときに、どういう形でその事業者の方たちに、そういう消費者団体の方だとか、いわゆるリサイクルプラザそのものの活動の場というものを保障できる、保障していただけるのかなということがよくわからないんですけど。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 ここで、転換方針(案)としてお示ししておりますのは、基本的には事業者、環境企業の事業活動をしていただく、そのためにお使いいただくということで、用途を転換すると考えてございます。したがいまして、一般的な部屋貸しをするとか、そういったことについての条件を付すというものとは違います。
牛崎委員
 ということは、これまでのように区民の方たちが使うという条件がなくなるということでよろしいんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 そのような想定はしてございません。そういったお使いをすることを条件づけるものではございません。
牛崎委員
 それはちょっと問題だなと思いますよね。やはりこれまで使っていた方は、ただただお部屋を自分たちのサークルのために借りるんじゃなくて、本当に消費者運動とか、消費者行政にやはり貢献するためのことをやってこられたわけですから、何らかの形で区民に対してちゃんと使える場所というものを保障していただけるような業者さんというか、そこをやっぱり1項設けていただくということをしなかったら、消費者センターは区役所のほうに来て、利便性はよくなったけれども、相談活動に特化していると。今までの消費者センターの活動とか、そういうものはどうするんですかという、本当に心配があるんですけど、その人たちはこれから地域センターを借りたりとか、ほかのところを借りてやりなさいという意味ですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 活動の場所という形では、地域センター等々の公共の施設を使っていただきたい、このように考えてございます。
牛崎委員
 それはちょっとあまりにもひどいなと私は思うんですが。そもそも商工会館などの庭先で牛乳パックのリサイクルのことで、みんなで寒い中、洗ったりしながらそういうリサイクル活動をやってきた。そういう動きの中で、やはり消費者運動に適したところ、それから環境運動に適したところ、その発展向上のために、やはりそういう拠点となる施設が必要じゃないかというようなことで、非常にいろんな市民、区民の皆さんの意識が高まっていく中で、やはりこういうものができてきたと私は考えているんですよ。それなのにもかかわらず、実際に消費者運動がどんどん求められてきていて、また環境の問題もどんどん求められて、自主的に区民がもっともっと活発に自分たちの力でそういうふうにしていきなさいということを言っておきながら、それを発揮する場をとってしまうということは、あまりにもおかしいと思うんですが、いかがですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 活動の場といたしましては、先ほど申し上げたとおり地域センター等々で対応いただけるものと考えております。
牛崎委員
 これまでも、プラザができる前にも、地域センターはあったんですよ。しかし、地域センターでやれないとは言わないけれども、やはり環境問題、そして消費者問題に関して、特別にやはり活動ができるような、そういう運動を発展させられるようなものとしてつくられて工夫をされているんですよね。それにもかかわらず、結局は財政問題ということが大きく絡んでのことだと思いますが、私は、やっぱりそこのところは何としても改善していただきたいと思うんですけど、いかがでしょう。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 この施設ができてから十数年がたってございますけれども、その後、行政評価でも出ているとおり、なかなか有効活用が図られない、今までのやり方では難しいということから、このような転換方針(案)を出させていただいているところでございます。
牛崎委員
 有効活用というのは、業者に貸し出すことが最も有効であるかないかというところについては議論があると思うんですね。区民にとって、本当に有効に活用されていたかどうかということについては、きちんと検証しなければいけないし、その点について、例えばこういうふうに問題があったので、このように改善していきますということを一段階前にやっていて、なおかつ区が努力をしてもなかなかそうはいかなかったと、そうしたらこういう道しかないのかもしれないねというのはわかるけども、その一段階を抜かして、区民の皆さんにきちんとした御相談や、また納得がいっていない状態の中で、こういう形で機能転換の方針を出すということはいかがなものかと思うんですけれど、どうでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 これまでも、特に、例えば1階の展示ロビーの有効活用が図れないかといったような形で、利用団体の方々、あるいは運営会議の有志の団体によって具体的な――暫定的ではございますけれども、有効活用を図るような工夫をしてきていただいたという経緯があることも承知してございます。しかし、なかなかそういった中でも、抜本的に環境対策を進めるのに有効に機能を発揮し得るような施設には至っていないというのが、ここ数年来の評価というふうに考えてございます。したがいまして、これまでの方法では、なかなか有効な活用を図ることは難しい。したがいまして、抜本的に転換をし、かつ、こういった環境関連企業が区内に入ってきて活動することによって、区民の方々の環境対策が進められるだろうと、こういったことから抜本的な転換方針として出させていただいているところでございます。
牛崎委員
 確かに抜本的な機能転換の方向というものも考えていかなければいけないと思いますけども、でも、それでは随分、区民が自主的に活動を展開していくということが本当に必要だし、そういう方向で区との連携をしていかなきゃいけないという方針から言うとしたらば、非常にこうした環境運動や消費者運動というものの発展に対して、逆に後退するような方向であるなと私は思うんですね。やはりもう少し区民の皆さんとの対話をきちんと大切にして、そこでの要望をきちんと聞いて、やはり納得のいくやり方というものが必要だし、そこで本当に徹底的に議論がされれば、なるほど、ここまで話し合いをして、こういうふうな自分たちの意見も聞き入れてもらえたんだと、しかし、こういう難しさがどうしてもあって解決できない、だとしたら、私たちもそこのところは妥協しなきゃいけないとか、そういう方向に乗ろうかとか、そういう判断がつくと思うんですが、その段階をきちんと丁寧にやっていないということが問題だと思うんですね。それは今後やるんですか。今までもやってきたんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 1番のところにも記載してございますが、新しい中野をつくる10か年計画(第2次)、この策定の中で、民間活力を通じてCO2削減を促進していく、そのように抜本的な機能転換を図るという案文をつくりまして、10か年の中でも手続、パブコメ条例等の手続を踏ませていただいたところでございます。そして、今般、目標体系、事業の見直し(案)、これを発表させていただきまして、現在意見募集中、そしてまた12月9日だったと思いますが、対話集会等で意見を伺っていくという考えでございます。
 この目標体系、見直し方針(案)の中で示された建物を環境事業者に貸し付ける方向での見直しといったものが今回お示しした方針(案)であるという形での御説明、御報告をこの議会にさせていただいているところでございまして、この後、関係団体等への説明会等を開いていきたいと思ってございます。
牛崎委員
 ぜひそういう中で、きちんと区民の要望を聞き入れてほしいなと思っております。
 それで、意見交換会というのは、この問題だけでなくて、これまでさまざまな問題で区が行ってきたわけですけれども、意見交換をするのではなくて、やはり区民要望をどのように受け入れて、そして区にとってのこういう環境行政や消費者行政がよりよい方向にいくかという形でのきちんとした受けとめ方をしないと、お聞きはしましたと、聞けばそれは区民参加であるという形でやり過ごされてきているというのは、これまでのこの区民委員会にかかわらない、いろんな問題での区民の感想であると思うんですね。聞き置くだけではなくて、本当に聞いたことをきちんと反映して、区民が納得いくようなやり方をしていただきたいということを要望しておきます。
委員長
 他に質疑はございませんか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で報告については終了をいたします。
 改めて、第16号陳情を議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はございませんか。
近藤委員
 繰り返すようですけれども、消費者センターの機能が区役所に来ますよね。そうすると、消費者活動をしていた方というのは、今度は区民活動センターを使ったりしますけれど、ほかは、もう区役所の中にも活動するところは何もないということですよね。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 消費者センターとしての位置付けとした活動できる部屋は、区役所の中にもございません。会議室等が別途、区役所としての会議室がございますので、そういったところはお使いいただけますけれども、消費者センターとしてのものはございません。
近藤委員
 今の中野区環境リサイクルプラザの機能転換の方針を聞いた後で、この陳情文を読むと、結局、民間業者が決めることにあまり今からどう決めるかも言えないような形になってしまったような感じなんですけれども、やっぱり消費者活動というのはとても大事で、陳情者の方が見せていただきましたけれど、今ほかの区では、これからいよいよそういった団体を育てていこうという取り組みが活発に行われようとしているわけですよ。それで、中野区というのは、本当に早くからこういった区民の皆さんが、石けんのことですとか、ごみのこと、消費生活のことですとか、そういうことにすごく取り組んでいらっしゃったんですよね。そういうものが地域センター、それこそ環境には環境リサイクルプラザというビルがあるのに、消費者活動にはそういうものが何もなくなると、やっぱり地域的な問題ではなくて、全体として扱ったほうがいいテーマというのが消費者団体の活動だと思うんですよ。そういったときに、各地域センターというか、区民活動センターで取り組まなきゃならないとなると、今でも育っていないのに、NPOとかも全然出てこなくなってしまうと思うんですよ、公益活動としてね。今は石けんの問題とか、皆さんが一生懸命やってこられた、NPOという形ではないですけれど、団体としていろいろなことを消費者活動をしていたのが、今度は若い人が消費者活動をしようといったときに、それが育たないと思うんですよ。その辺はいかがですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 ちょっと今の御質問につきましては、予断を持って何かお答えするというのは難しいかなというふうに考えます。
近藤委員
 というのは、やっぱり消費者センターのような機能があって、そこで活動がなされたほうが育ちはいいと思うんですよ。そういった活動をしていて、私なんかもそういう活動を見て、「ああ、こんなことをしているんだな、すごい良いことをやられていたんだな」と、やっぱり消費者展なんかを見ると、こういうことは中野区は本当に29回も取り組んでこられているんだなと、感動に近いものがあるわけですよ。そういったものがなくなってしまって、そういう場所が本当に狭められていってしまうというのは、本当に今の消費者活動の後退以外の何物でもないと思いますけれど、そういうことをどんどん狭める方向になってしまって、環境リサイクルプラザにも、もう民間に貸してしまうから、部屋の一つも消費者団体が使う可能性はないということで、消費者活動が広がっていくというか、団体さんが育っていくと思いますか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 今般、消費者センターの条例を改正させていただくという形で部屋はなくなる、活動いただくような特定の目的、消費活動に特定目的としたような公の施設というものは、区としては用意はしないということになるわけでございますけれども、先ほどから申し上げているように、地域センター、その他の公の施設を使っていただいて、活動の拠点として、自主的な活動を展開していただくという道はあるのかなと考えているところでございます。
 それから、委員のお話の中にありましたように、例えば、消費者活動が優先の消費者センターというのが現状と認識されているのかと思いますけれども、だからといって、現在、自主的に開いていただいている消費生活展等がなくなるとか、できなくなるというものとは違います。そういった活動については、当然、公益的活動という形で施設はお使いいただけるものということでございます。
近藤委員
 でも、陳情者さん側からすれば、活動の範囲をどんどん狭めておいて、でも活動はできるんだよ、消費者展はできるんだよとおっしゃられても、やっぱりこういったことは日々の暮らしの中の積み重ねから来るものであって、それがきちっと担保されていない、場所ももうなくなってしまう、環境リサイクルプラザに、消費者団体としての位置付けもないし、そこを使えるとも思えなくなってしまったら、だんだん皆さんが「もういいわ」となるのが、私は一番怖いと思うんですよ。今、怒ってくださるというのは、中野区をよくしたいという思いがあるから、私たちの活動をもっとやりたいわと言ってくれる活動団体というのが、本当にそんなにあるのかなと思うところなんですよ。
 そういったところをやっぱり、皆さんの陳情にあるように、活動と連携や消費者団体を促進する施策をとってくださいというのはもうもっともなことで、私なんかは、「お願いだから公園を掃除してよ」と言ったって、頼んでも、だれも「忙しいから」と言って、行っちゃいますよ。それを「私たちがやりたいんだ」と。
 私、この間、消費者展を見たんですけれど、お子さんに紙芝居を読んでいるんですよ、こういう消費生活、このお魚が来るまでにはどんなという紙芝居や、あとクイズを出して、親子で食い入るようにして見ていましたよ。それで、「こうなっているのよ、だからあなた、食べ物はこうやって買うのよ」なんていうのをやっているのを見ると、本当にこの方たちというのは、何でこんなことをしてくれるんだろうと、自分の子でもないのに、一生懸命お子さんに対して、「食べ物がこうやって、だから消費はこうするのよ」という活動をしていらっしゃるんですよ。「ああ」と、やっぱり今は親子でもそんな会話をしない中で、そういう人たちの活動が狭まっていってしまえば、中野区としてもとても損だと思うんですよ。皆さんたちを助けるとかいう意味じゃなくて、中野区としてマイナスだと思うんですけど、そうは考えませんか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 活動の場が全くなくなるというような御提案をしているわけではございません。確かに、その専用目的で優先的にお使いいただけるような環境リサイクルプラザというものは転換するということで、その機能は失うということではございますけれども、団体の自主的な活動ができる場所につきましては、区全体としては御用意をさせていただいていると、あるいはまた公益助成制度といった制度でも御支援をさせていただいているところと考えているところでございます。
 これまで抜本的な機能転換を図れという中で、なかなか現状のやり方から抜きん出たような転換策ができないという状況が数年来、4、5年来続いてございます。それに対して、何とかそういった環境関連企業の力を活用して、区内の温暖化対策を進められるようにするという10か年計画を踏まえて、今回御提案をさせていただいているものということで、関係団体の方々にも、そういったような趣旨を十分伝えていきたいと思ってございます。
近藤委員
 そうしますと、民間というのは、やっぱり営利が目的になるわけですよ。そうしますと、今までは消費者センターがそこにあって、例えば半分が民間、半分が消費者センターだったら、そこの何かがあったらすぐに駆け込めるというか、ぐらいにあったものが、今度は区役所までとりあえずは、そこであったとしたら来なきゃならない。そういった区民の方たちも何となくもう関心がなくなってしまっているとなったら、やっぱりそれこそ、民間だけに委ねちゃっていいのかなという部分で、やっぱり区民もリサイクルプラザを少し活用できるような何かをやっぱり担保していただかないと、民間だけに場所貸しして、全部民間の、それこそ売り込まれちゃ困るというか、何といいますか、太陽光でも何でも、そういうのが環境にいいですよと言って、その後ろにあるものが売り込みであったり何だったりとかしたときに、本当に体を張って皆さんはそういうことと闘ってきた人たちとか、そういうものがどんどん育っていないと、それは並行ではないといけないと思うんですよ。そういったものの活動がやっぱり消費者センター機能というものを縮小することにすごく抵抗があるんですけれど、その辺はもう一度いかがですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 先ほど御報告した環境リサイクルプラザの方針転換で、民間環境関連企業にお使いをいただく、と。そこで企業活動、事業活動を展開していただくということでございますけれども、必ずしもそれと今度の消費者センターの移転ということでは直結しないと考えてございます。悪質な業者、不届きな業者というのがないわけではないでしょうけれども、区立の施設を御利用いただくという以上、また区としても審査をする以上、適正にお使いいただけるだろうと考えてございますし、営利活動というようなお話がございましたけれども、当然、そういった面がなければ省エネ機器の普及等も進まないという状況にあるわけでございますから、そういった力を大いに活用していくということは、区の施策にもかなっているものと考えているところでございます。
 もし問題があればあったで、消費生活相談のほうは、区役所の中で十分留意して展開してまいりたいと思ってございます。
近藤委員
 本当に他区なんかでは、消費者で、例えばNPOで、ワンコインで行政書士の仕事を区にかわって――行政書士とかにお願いするとすごい高いですよね、そういったのをワンコインで見てくれるとか、消費活動はこれからどんどん進めていかなきゃならないんですよ。そこの部分が本当に大丈夫なのかな、と。私は、皆さんたちが今までやってきたこととはまた別に、消費者活動というのをどういうふうにNPOを育てていく、団体を育てていく、この方たちが引いてしまったら、もうそういうことは全然なくなってしまうような状態を絶対につくってはならないと思うので、そういうものを育てられるように、やっぱりいつでも方針とか方策を出していかなければ、今のままではどんどん消費者に対する活動というのは、今とてもほかの区が力を入れているのに、中野区は後退していきそうな気配がするんで危惧しているところですけれど、そんなことはないんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 先ほどの条例を御審議いただいたときにも御答弁させていただきましたけれども、従来どおり、団体との関係、協力関係については維持をしていくと考えているところでございます。今般、この条例を出させていただきましたのは、やはり被害が後を立たない、次々新たな被害が発生しているという状況に鑑みて、そこに力点、重点を置いての消費者センターの転換ということで御提案をさせていただいたところでございます。御理解をいただきたいなと思ってございます。
近藤委員
 それで、陳情文の2番にある、消費者団体として登録することを認めてくださいとあるんですけれど、これ、民間になってしまって、登録の制度とかも、また全然そういうことがなくなっていってしまうのかもしれないんですけれど、方向としては、やっぱり区民がこれを、私たちはこれを誇りに一生懸命やっているんだということを認めるということだと思うんですよ。大きな意味で見ると、消費者団体として私たちは活動しているんですよと、それはやっぱり本当に消費者団体としての活動を認めて、区民の利益になるように一生懸命ボランティアでやってくださっているということをやっぱり育てる方向に行っていただきたいんですけれど、今の登録というこの問題ではどうなっていくかは、民間になったらわからないですけれど、やっぱり環境のところに消費者というのは絶対切り離せないものなので、消費者団体として、彼ら、彼女たちが認められて、そして中野の団体として活動ができるということが、やっぱり保障まではいかないですけれど、そういった動きになっていただきたいんですけれど、いかがですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 委員のお話の中にございました、団体の活動について認める認めない、評価するしないといったこととは基本的には、このセンター条例、環プラの転換ですとか、あるいは消費センターの移転条例、改正条例については、直接的には関係はございません。私どもが団体の活動を認めないから、こういう消費者センター改正をするとか、そういったものではございませんので、その点については十分御理解をいただけるように、これからも御説明等をしていきたいと思ってございます。
近藤委員
 そうしますと、本当に中野区の消費者団体の活動が、また本当に区民が自分たちからやろうという活動を本当に妨げないような、これから消費者活動というのを進めていっていただきたいと思いますけれども、そこにはこの転換があっても自信はあるというわけですか。リサイクルプラザが環境のものになってしまう、けれど、自信はあるというわけですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 今回、環境リサイクルプラザの転換、あるいは消費者センターの移転、改正につきまして、十分御説明を図って、趣旨を御理解いただきたいと思ってございますし、再三の繰り返しになりますけれども、環境目的、あるいは消費者活動目的の専用、優先的な施設、これは維持することはできませんが、それ以外の公の施設を使っていただいて、自主的な活動については継続、発展をしていっていただきたいなと思ってございます。そういった考え方につきましても、御説明をして、御理解を図ってまいりたいと思っております。
牛崎委員
 ちょっと繰り返しになることもあるかもしれませんが。先にお尋ねしたいんですが、環境リサイクルプラザ条例そのものは、今度は改正ではないですよね。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 先ほど方針(案)のほうで御報告をさせていただきましたとおり、第1回定例会で環境リサイクルプラザ条例の改正(案)を御提案したいと思ってございます。
牛崎委員
 そうすると、当然、設置に関する第1条のところには、環境及びリサイクルに関する学習とか、交流及び実践活動の場並びに情報を提供することによって、区民の主体的な環境問題の取り組み及びリサイクル活動の一層の推進を図るためというこの部分、今、お聞きしていいものかどうか、この部分も全く大きく変わらざるを得ないということでいいんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 先ほどの方針(案)の中で、2番、転換後の施設目的という形で文書記載させていただいてございますが、表現はこのままではないですけれども、こういった趣旨のものが新しい第1条、設置目的というところのベースになると考えてございます。
牛崎委員
 それがベースになるということでよろしいんですね。そうしますと、今、陳情の審査ということですが、陳情の御趣旨の中には、先ほど副参事がお約束をされた1番目の消費者団体の活動との連携や消費者団体の活動を促進するための施策を講じてくださいという部分については、これはきちんと応じられるということでよろしいんですね。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 この陳情趣旨の1番に記載してございます、消費者センターとしての団体との連携、あるいは活動促進をするための施策を講じるということでございますが、当然、消費者の安全安心の生活を確保していく上で必要であれば、そういったことについても施策をとっていくということがあると考えてございます。ただ、理由の中で、消費者センター機能の一つに組み込んでほしいというような理由説明がございますけれども、先ほど条例案を御先議、御採決いただきましたとおり、それについては、基本的にこちらとしてはもう既にということになりますけれども、応じるということでは考えてございません。
牛崎委員
 そうすると、2番目のところで、消費者団体として登録することを認めてくださいという部分は、先ほどのやりとりもあって、これはもう、今お話を聞いたところでは、私はこのこと、登録することそのものがあまり意味がないのかなというふうに思ってきたんですが、どうでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 先ほどの環境リサイクルプラザ転換の方針(案)の中でスケジュールの中でお示ししましたけれども、準備ができ次第、環境リサイクルプラザについても、7月以降閉鎖ということを考えてございます。したがいまして、現在、消費者センター条例改正で御提案をいただいた中で、暫定的に今の環境リサイクルプラザがそのまま使えるようにするという対処につきましては、それまでの、閉鎖までの間ということになります。
牛崎委員
 そうすると、閉鎖までは今までどおり使えるということで、しかし、それじゃ場所はどうなるのかということでお話をしましたところ、中野区にはそれに応じられる施設は十分備えてあるというお答えだったんですけれども、せっかくその目的のためにつくって、そしてその目的のために集まられた区民の方たちがきちんと使っている場所を、今まであった施設でいいじゃないかということでは、本当にちょっとあまりにも、転換に必要であって有効に活用されていなかったということはあったとしても、あまりの仕打ちだなというふうに私は思うんですけれども。やはり閉鎖するまでの間しか使えないということではなくて、同じ繰り返しで申しわけないんですけれども、やはり何らかの形で、何部屋も何部屋もとかということじゃない、一つぐらいはそういう形で使える部屋は、業者の方とのお約束の中で、ここだけはもう区民のためにとっておく場所にしたいんだよということを条件にしてお約束するぐらいのことは、こちら、これから貸すわけですからできると思うんですが、いかがですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 現在はそのような考え方に立ってございません。
牛崎委員
 ぜひそのような考えに立っていただくことを御要望申し上げて、要望としておきます。
委員長
 3時を過ぎましたが、他の委員からもまだ質疑がございますでしょうか。
 一たん休憩をしましてもよろしいでしょうか。
 それでは、休憩をいたしまして、3時20分に再開をいたします。

(午後3時03分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後3時21分)

 それでは、休憩前に引き続きまして、第16号陳情につきましての質疑を続行いたします。
 質疑はございますか。
 休憩いたします。

(午後3時22分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後3時45分)

 他に質疑はございませんか。
北原委員
 休憩中に陳情者の思いも聞かせていただきました。確かに、今まで消費活動について、皆さん方の連絡会が区民に与えた影響、プラスの面は大変評価いたします。しかし、実際に時代がどんどん変わっていく中で、消費者活動のあり方もまた中身が変わってくるということは、私たち議員もそうですし、区民も、それからそういう活動にかかわる人たちも理解しなきゃいけない。そういう中で、中野区が今回、消費者センターと環境リサイクルプラザを分離させる。今までは一つの施設に二つの看板がかかっていた。これをそれぞれ分離して、片方は環境について、片方は消費者活動について、これは実際には中野区が組織条例の改正ということを今議論しているところですけれども、その中にも新しく創設する環境部とか、そういうものが出てきまして、所管が分離されるようなことになります。そんなことを踏まえまして、今回、区は二つを分離させたというふうに私たちは思わなきゃいけないし、私自身もそう理解しております。
 その中で、今回、この案件、陳情の中で、中野区消費者センターと消費者団体との連携ということは、これはもうごく当たり前のことでありまして、それはするということですけれども、その陳情の中身については、やっぱり先ほど私が申しましたように、消費者センターの中に分室を残すなどしてということについては、先ほどの条例の中でも審査されたように、非常に整合性がとれないというふうに私は感じます。その点、いかがでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 先ほどから御説明させていただきまして、御審査をいただいたとおりでございますけれども、今回、団体活動の場については、消費活動を目的とした特定の優先的な公の施設ではなくて、ほかの公共公益活動に使っていただける地域センター等で活動していただきたいという考え方でございます。今回、消費者センターを移転したに当たっては、相談の充実というところに重点を置いて、行政としてもそこに力を入れてやっていきたい、このような趣旨から改正案を出させていただいたものでございます。
北原委員
 この陳情を提出された方の意見の中にありましたけれども、本意は、消費者運動が停滞することがあってはならないということだろうと思います。逆に言うと、一定の場所でそういう活動が行われてきたということによる、プラス面もあるけれども、マイナス面もあるんじゃないかなと思います。それが、例えば来年度に予定されている区民活動センターという仕組みが変わる中で、それぞれの地域の中で、恐らく消費者問題だとか、あるいは環境問題について、それぞれの地域センターの活動の中で、主体的にそれを活動の中に取り入れるというような活動が、今後区民の、特に中野区のあちこちで広がるんじゃないかなということも考えられます。そうした中に、一つ拠点であったところを飛び出して、さらに中野区あちこちでこの消費者運動を広めていく中で、恐らく今までと違った施設の使い方があるんじゃないかなというふうに私は思うんですけど、その点、いかがでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 ちょっと別の角度からの御答弁になりますけれども、現在、消費者センターで行ってございます出前講座等につきましても、各地域に出張していきまして、その地域センターですとか、町会会館ですとか、高齢者会館等を会場にして開催をさせていただいているというようなことがございます。
 今、委員から御提案、御指摘がございました、今後地域センターから(仮称)区民活動センターへの転換の中で、やはりどの地域においても消費生活問題というのはついて回る重要な案件でございますし、どの地域においても高齢者の方、町会の方々、関心が高いというところがございます。そうした普及啓発については、先ほど来、委員からもいろいろ御指摘のあった重要性のあるところでございまして、区としてもそうした啓発活動は進めていきたいと思ってございます。
 その際に、過去において、最近はないというようなことも御答弁申し上げましたけれども、団体の方々からのお知恵なども拝借して、協力して普及啓発を図っていくというような新たな展開も可能性としてあるのではないかなというふうに考えているところでございます。
酒井委員
 すみません、もうかなり皆さん質疑されて。1点だけ。
 先ほど議案審査の中で、消費者団体との今後の連携や、それから皆さんの活動に対しての後退はないというふうに担当副参事、お答えをいただいたんですけれども、一方で、先ほど環境リサイクルプラザの機能転換の方針の案の御説明を受けると、消費者センターが区役所庁舎に移ってきて、それ以降は、消費者団体、環境団体、今まで使われていた団体の皆さんは使っていただいて結構ですよというふうな中で議案審査させていただいたんですけれども、その後、この環プラの機能転換の方針で、皆さん使えなくなってしまうという今、区の考えじゃないですか。すると、それは僕からすると後退なんじゃないのかなと思ってしまうんですね。すると、そうじゃない形で、これ、今後またどういうふうな、たたき上げていくんだと思うんですけれども、例えば、あのビル、丸々環境団体に貸すのか、そうじゃなく、そういった消費者団体、環境団体が入れるような形は今後も、この転換をしてもできるのかを模索していただく、もしくは後退はないというふうにおっしゃられたんであるならば、さまざまな後退がないようなことを考えていただきたいと思っているんですけれども、いかがでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 さまざまな消費活動をされている団体の方々、あるいは環境活動をされている団体の方々との協力関係といった趣旨であれば、これまでやっていたことについても当然継続していけるものと考えているということで、後退はないとお話をさせていただきました。で、活動の場所については、先ほどから、消費者センターにおきましても、あるいは環境リサイクルプラザにつきましても、この転換方針にのっとって事業を進めていけばの話でございますけれども、公共公益的な活動と認められる活動でございますので、さまざまな公の施設を使っての活動展開を図っていただきたい、そこで活動支援をしているという位置付けで、区としては業務を展開していきたいと考えているところでございます。
 先ほど御答弁をしました消費生活展ですとか、あるいは最近ですと、環境まつりから違った形の環境イベント等に展開してございますけれども、そういった形にも御参加、御協力をいただき、企画立案などでも参加いただくと。昔ですと実行委員会でしたけれども、そういったことのお手伝い、協力関係というのは考え得るし、今後もやっていきたいというふうに思っているところでございます。そういったような形で、今後、これまでと同様、あるいはそれ以上に支援の関係というのを考えていきたいと思っております。
酒井委員
 その支援の関係、考えてくださいね。先ほどの御答弁の中で、消費者団体の皆さんとの関係に後退はないんだというふうにおっしゃられたんですけど、そうじゃなく、消費団体の皆さんのさまざまな活動がより活発になっていくように、担当さんとしてしっかりと考えていただきたいと思うんです。よろしいですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 そのように努めてまいりたいと思ってございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。
 質疑がなければ、取り扱い協議のため、委員会を暫時休憩します。

(午後3時54分)

委員長
 それでは、再開をいたします。

(午後3時59分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
牛崎委員
 第16号陳情、中野区消費者センターと消費者団体との連携についてという陳情について、賛成の立場で討論をいたします。
 1項、2項とございますけれども、中野区環境リサイクルプラザの機能の転換の方針は、きょうは案の段階です。やはりこの中でさまざまな議論がなされたと思いますし、確かに陳情者の方が分室というような形でおっしゃってはいますが、私は何らかの形で、やはり消費者団体の方たちだけが使えるという意味ではなくて、あの地域には消費者センターがありますが、非常に集会室というのがちょっと遠いということもあったりして、大変利用される方もいると聞いておりますので、そういう意味で、やはり何らかの形で使える施設を残しておくということを要望したところでございますので、やはりそれを組み入れていただけるならば、2項の問題もこのまま賛成することができると思っています。やはり施設の転換ということがあったとしても、内容が後退するような形で転換するということについては賛成できかねるので、やはり消費者センターの活動、それがやはり環境リサイクルプラザの機能転換によって阻まれるようなことがあってはならないと思いますので、これは陳情者の陳情内容をきちんと酌み取っていただいて、これを採択としていただきたいということで、賛成討論といたします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について、挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第16号陳情、中野区消費者センターと消費者団体との連携についてを採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 以上で第16号陳情の審査を終了いたします。
 それでは、所管事項の報告を受けます。
 1番、(仮称)区民活動センター条例(案)と(仮称)地域事務所条例(案)に盛り込むべき主な項目と考え方についての報告を受けます。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 それでは、(仮称)区民活動センター条例(案)と(仮称)地域事務所条例(案)に盛り込むべき主な項目と考え方について(資料4)御報告申し上げます。
 本報告につきましては、去る第3回定例会における10月12日の区民委員会にて、この二つの条例につきましての制定に向けた主な考え方につきまして御報告をさせていただきました。今回は、この後、12月の下旬からパブリックコメントの手続を控えてございまして、この間、15の地域センターを会場に区民との意見交換会も開催させていただきました。そうしたことを踏まえまして、新たにそれぞれの条例に盛り込むべき主な項目と考え方についてまとめたものとして御報告をさせていただきます。
 まず、1番、条例の目的等でございますが、区民活動センター条例の目的等につきましては、地域の課題の解決に向けた地域住民の自主的かつ主体的な取り組みを促進するため、地域住民による地域自治の活動の拠点として設置するもの。また、(2)といたしまして、地域事務所条例の設置につきましては、広く地域の窓口サービスを行う場として設置をするというものでございます。
 2番の盛り込むべき主な項目でございますが、(1)につきましては、活動センターの①目的及び設置から、ごらんのような大体13項目にわたってございます。それから、(2)の地域事務所条例につきましては、設置と名称等を定めてございます。
 (1)、(2)の項目につきましては、恐れ入りますが、ホッチキスどめで、「資料1」と右肩に振ってあるものをごらんください。
 まず、区民活動センター条例に盛り込むべき主な項目でございますが、1の目的及び設置でございます。ここでは、先ほど述べましたような趣旨を中心に、まず設置の基本を定めてございます。そこに、下のほうに「考え方」と箇条書きで書いてございますが、枠組みのところで、条例等に盛り込むべき基本の部分を掲げながら、この1番で申しますと、これまでの取り組み、区民でのさまざまな活動や自治の取り組みの展開をしてきたということ。それから、さらにそういったものを地域の特性を活かしながら発展していくために、地域課題を住民みずから話し合い、みずからの行動によって解決していく環境をさらに整えていくことが重要と考えております。そのために、地域におきまして、住民の意思と力によって運営・活用される区民活動センターを設置し、そこを拠点といたしまして、今後につきましても、いきいきとした活動が拡がっていく地域づくりを目指すといったようなことで、その趣旨の解説というか、考え方につきまして、それぞれ項目ごとにごらんのような内容で、以下、2番、名称及び位置、それから2ページのほうになりますと、3番に事業とございます。ここでは、センターにつきましては、そこに①から④まで規定してございますが、「次の事業を行う」ということで、一つは、地域の自治活動及び公益活動の推進に関すること。そしてまた、その活動を行う団体の連携の促進に関すること。さらには③といたしまして、センターの施設の提供に関すること。その他、区長が必要と認める事業ということで、4項目を事業として掲げさせていただいております。
 4番は「施設」でございます。施設につきましては、一つには集会室、和室、洋室など、区民に貸し出しをする施設。それからもう一つは、3の①の活動のための施設ということで、先般、地域活動室等ということで御報告をさせていただいた項目の部分でございます。
 3ページの上でございます。5番の運営の基本方針、ここでは、条例上、基本となる運営の基本を定めてございます。センターの運営につきましては、地域住民の自主性と自立性を十分尊重して行うものとする。また、民主的かつ公正に行わなければならないと規定してございます。ここでは、運営につきましては、地域住民が組織した団体が主体的になるということで、いわゆる運営委員会を中心といたしました運営ということになりますが、一応、運営委員会につきましては、施行規則の中で規定をさせていただきまして定めていきたいと考えてございます。
 6、使用の範囲、それから7、使用の承認、ここの部分につきましては、おおむね現行の地域センターでの利用とほぼ同様の部分でございます。
 それから、4ページの下でございますが、9番の使用料とございます。使用料につきましては、現在お使いいただいております地域センターの使用料と金額については同様の内容で当面進めるということでございます。使用料全体の見直しにつきましては、来年度以降ということで、全体の見直しの中で、また区民活動センターの活動運営等々の転換がございますので、そうしたことを見きわめながら、改めての使用料の見直しということになりますが、当面は現行どおりということでございます。
 5ページの10番から使用料の減免、そしてまた、使用料の返還、原状回復の義務等については、10番から12番等に入ってございます。
 それから、6ページでございますが、最後のところに「附則」とございます。これは新たに、「制定に向けた考え方」には明記してございませんでしたが、現行の地域センター条例の廃止につきましては、(仮称)区民活動センター条例、それから(仮称)地域事務所条例の制定に伴って、双方にも係る部分ではございますが、(仮称)区民活動センター条例の附則の中で、現行のセンター条例の廃止を定めることで予定してございます。
 次に、7ページ、(仮称)地域事務所条例(案)に盛り込むべき主な項目と考え方でございます。
 1番は「設置」でございます。先般、「制定に向けた考え方」でもお示ししたとおり、地方自治法の第155条1項に基づく地域事務所ということで設置をいたします。出張所としての機能ということになります。
 そしてまた、名称等でございますが、ごらんのような2番の枠囲い、全部で五つの地域事務所を設置いたしまして、すべての地域事務所につきまして、区内全域を担当するということで定めたいと考えてございます。
 お戻りいただきまして、最初の1ページの報告のところ、3番、パブリック・コメント手続でございます。この両条例を制定するに当たりまして、中野区の自治基本条例、第14条に基づきましてパブリック・コメント手続を行うものでございます。
 実施の時期でございますが、12月22日、今月の22日水曜日から来年の1月19日の水曜日までを予定しております。
 公表の場所につきましては、区民生活部の地域活動担当、それから15の各地域センター、図書館、区政資料センター等において行う予定でございます。
 なお、区報につきましては、12月20日号、ホームページについても、同時期に区民への周知を行うものでございます。
 1枚報告の裏のほうをごらんください。4番でございます。意見交換会の結果でございます。センター名、南中野から始まりまして、15の地域センター、去る11月11日から19日にかけまして、それぞれごらんのような、平日の午後、夜間、また土曜日等も入れまして、おおむね約200名、199名ということで御参加をいただきました。また、運営委員会の準備会につきましても、それぞれ右枠に日にちだけではございますが、その大体前後というか、区民説明会とは別に、準備会の方々にも御説明を行ってきてございます。
 意見交換会、(2)概要でございますが、資料2のとおりということで、もう一つホッチキスどめの資料がございます。全部で6ページのものでございます。右肩に「資料2」とあるものでございます。
 ここでは、各地域センター、それから準備会で出た意見を取りまとめた表になってございます。見方でございますが、一応、条例の項目ごとに、(1)目的から始まりまして、名称及び位置、その項目ごとに整理をしてございまして、右のほうに「地域」、「区民」と「準備会」とございます。この「区民」とあるのは、一般の区民の方々を対象とした意見交換会で、ここに書かれた意見、例えば1番で申しますと、「区民みずからが解決すべき地域課題には具体的にどのようなものがあるのか」、東中野、上高田で出たということで記載をしております。以下同様に、それぞれ出た地域のところを地域の名前、それから準備会の名前ということで入れてございます。
 ちょっと内容については、時間の関係もありますので、かいつまんでということで恐縮ですが、まず、1ページの(3)の事業の、番号で言いますと2番のところでございます。「運営委員会が事業をする場合の事業費はどの程度か。要望すれば増額してくれるのか」というようなお尋ねがございました。基本的には、現在委託料の中で、各センター10万円を予定してございます。予算の中で直ちにふやすということは想定してございませんが、今後、運営委員会自体が公益活動団体という中で、さまざまな助成制度を活用した、そういった資金の獲得等が想定されてございます。そうした中で創意工夫をして事業展開をしていくということが望ましいということで、区のほうで回答してございます。
 それから、2ページの(5)の運営の下のほうに、これが5番、6番関連ですが、「運営委員会に地域活動に関する支援をゆだねることで、地域の取り組みの違いが生じると思うが、どう調整するのか」、また、「運営委員会は、地区町会連合会からの推薦者を中核に組織されるとのことだが、公正・公平な運営をお願いしたい」といったような意見が出されました。5番につきましては、当然、地域による今後取り組みの違いは出てくるものと想定しておりますし、また、さまざま転換に向けまして条件整備を行う中で、コーディネーターの育成にも取り組んでおりまして、そういった人材面からもそれぞれ雇用について努力していくといったことで考えてございますと答えてございます。また、6番につきましては、規約に基づいてそれぞれ定期的に総会や役員会を開催し、審議を行っていきますが、民主的で開かれた会として、地域の意見を聞きながら運営していくといったことを想定しているということでお答えしてございます。
 また、3ページでございます。3ページの10番のところをごらんください。「運営委員会が雇用する事務局スタッフが重要と思うが、その勤務条件や採用はどのように考えているのか」というお尋ねがございました。いろいろな場面でもお答えしてございますが、現在、事務局長と事務員のそれぞれ2名ということで、各区民活動センターの運営委員会のスタッフとしては2名を基本に雇用、ということで構えてございます。また、勤務条件につきましては、運営委員会が定めるものでございますが、採用につきましては、この後、御報告申し上げる地域活動コーディネーター養成講座の、本年2年度目に入りますが、そうしたところで受講していただく中で、また運営委員会ごとに面接などを行った上での採用といったことをお答えさせていただいております。養成講座につきましては、来年の1月から2月ごろということでお答えしてございます。
 それから、ちょっと飛びますが、5ページ、ここは地域事務所条例の関連で、4ページの下からになりますが、5ページの2番、いわゆる住民票とか印鑑証明の発行ということで、サービスの低下になるのではないか。特に高齢者や交通の便の悪い地域は影響が大きいという御意見が出されました。これにつきまして、現在、区におきまして、区役所の本庁におきましては日曜開庁、平日、火曜日、木曜日の夜間延長等も進めております。また、証明書の電話予約サービスや郵送サービスといったサービスもあわせて行っております。さらには、すこやか福祉センターで配置する医療ですとか、介護、福祉関係のサービスにつきまして、4カ所のすこやか福祉センターを配置する中でのさまざまな出張サービスですとか、ワンストップの相談といったようなことについても努めていく方向で努力しているということでお答えをさせていただきました。
 それから、5ページの(3)の「その他」の1番、2番、3番がまとまった答えになってございますが、なぜ自動交付機の配置からコンビニでの交付に変わったのか。また、機械の操作に不慣れである高齢者の方など、そうではなくて、従前の自動交付機を置くべきではないかというような御意見もいただいてございます。本年の2月から、それぞれ渋谷区や三鷹市のほうで実証実験等を行い、自治体の参加が現在拡充をしている方向にございます。既に補正予算等の今回の御審議でも御提案してございますが、コンビニエンスストアを活用しての交付ということで、運用時間帯が早朝から深夜まで受けられる、土日関係なく受けられる。また、ランニングコストなどの費用対効果といたしましても、十分な効果が期待できるといったようなことにつきまして御答弁させていただいておりますが、そうした再編方針の中で、一部手段としてそうした方針の一本化を図ったということで、お答えをさせていただいております。
 また、その下に6番といたしまして、コンビニ交付のためには住基カードが必要だが、持っている人が少ないのではないかというお尋ねがございました。現在、交付枚数の割合、8%、これはカウントによって5.5とかいう数字もお示ししてございますが、交付枚数の割合ということであれば8%程度ということで、今後普及拡大のために、一定期間キャンペーンなどを実施していく予定ということでお答えをしてございます。
 あと、6ページのほうでも「その他」ということで、幾つか費用対効果の話も出てございますが、雑駁ですが、こちらの内容は以上でございます。
 最初のページの1枚目の裏をもう一度ごらんいただければと思います。5番、「今後の予定」でございます。今月、12月でございますが、現在、御報告させていただいた上で、12月22日から1月19日ということで、パブリック・コメント手続の実施に入らせていただき、あわせて条例(案)の作成等も検討させていただきます。来年に入りまして、2月の第1回定例会の中で、条例(案)の内容を議会に御提案させていただき、来年の23年7月に向けまして、区民活動センターの開設、また地域事務所の開設を目途といたしまして進めていく予定でございます。
 以上、雑駁ですが、御報告にかえさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
北原委員
 今の説明とちょっと外れるかもしれませんけれども、この事業、転換をスムーズに立ち上げていくために、人の問題が大きいと思うんですよね。一応これ出てきて、条例(案)に盛り込むべき主な項目と考え方というのは理解できるんですけれども、例えば区役所のパイプ役の職員は2人残ることと、それから事務局長さんと事務局員残りますよね、2人、コーディネーターとして。その場合、例えば病気で1人急に休んだとかいうことを想定することもあると思うんですね。その辺は別枠で、別として、何ですかね、雇用形態のことについてそういったものをつくっていくのか、その辺のことが少し気になります。
 運営委員というのは、原則として常駐しないわけですので、まして急に出るなんていうことはなかなかできないと思いますよね。その中で、人のところだけはどのように考えているのか。ちょっとずれるかもしれませんけど、もしありましたらお答えをいただきたい。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 二つあろうかと思います。
 まず、区の職員ですが、これは連絡調整ですとか、いわゆるパイプ役といった役割とともに、前回の委員会でも追加で御報告をいたしましたように、今後、組織といたしましては、(仮称)地域支えあい推進室の中で、支え合い的な情報把握ですとか、地域での実態把握などにも、今後、徐々にではございますが、そうした役割を担うということで、職員については2名と。バックアップでございますが、今後展開するすこやか福祉センター、区内4生活圏域に4所を展開するという中にあって、同じ推進室の組織の傘下に入りますので、そうした中で、何かそういったイレギュラーなトラブルとか病気等で事故があった場合に補てんができるような体制をとるということで、現在は進めています。
 それから、もう1点、運営委員会のスタッフでございます。これにつきましては、この後ちょっとコーディネーターの報告もございますが、現在先行4センターで8名、残りの今度後発ということで11カ所、各センター2名ですので22名、全体で30名ということになります。当然ですが、スタッフの方もまた勤務の中で、さまざまな御事情でちょっとお休みになるとか、そういった場面が想定されます。特に、何かの事情で勤務がなかなか続けられないといった場合の補充といたしましては、現在、コーディネーター養成講座で、これからも御報告させていただきますが、そうした中で、いわゆる人材をある程度確保をさせていただくと。ただ、採用そのものについては、運営委員会が責任を持って雇用をさせていただく流れになってございますので、そうしたところに改めて、もし補充が必要ということであれば、運営委員会のほうに必要な情報提供をさせていただき、また御本人の同意のもとに、そうした意向等も踏まえて補充をしていくといったことは当然出てくると思いますので、そうしたことにも十分補えるような体制を現在検討してございます。
北原委員
 よくわかりました。ぜひバックアップ体制というのは、極めて重要でありますので、ぜひそこのところは問題がないように整えていただきたいと思います。
牛崎委員
 区民との意見交換会の概要、すべて目を通しているわけではありませんが、区としては、こうした意見交換会の中で、十分に区の考え方が理解されたとお考えでいらっしゃいますか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 私も15のうち、3分の2ぐらい回らせていただきましたが、どうしても同じ時間帯で開催があったので、そこはさすがに同時にあちこち行けなかったんですが、私が出た中で、またほかの部長とか、ほかの副参事等も出ておりますが、さまざま関心も高く、細部にわたりいろいろと御意見や御質問もいただきました。区のお示しした転換に向けての基本的な考え方、方向性については、おおむね御理解をいただいているものと受けとめました。ただしなんですが、どうしてもやはり意見交換会にはおいでになれない区民もまだまだ多くいらっしゃるということを承知してございます。区といたしまして、今後ともさまざまな媒体を活用いたしまして、積極的に節目節目で広報ですとか、PRに努めながら、一般の区民の方にも多くの方に今回の転換の内容について御理解をいただきながら、来年7月に向けた円滑な転換を目指していきたいと思ってございます。
牛崎委員
 毎回、同じことを言うことになってしまうんですが、コンビニの交付機の開始が24年2月ということですよね。それで、区民活動センターへの転換が23年7月ということで、私たちはやはりその間の不便さも含めて、23年の7月というのはコンビニ交付に合わせるべきだと考えているんですが、改めてお聞かせください。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 現在の再編方針に基づきまして、転換につきましては、23年7月を目途に現在準備を進めてございます。また、コンビニの交付につきましては、先日補正予算の関連でもお示ししましたように、また目標体系の見直し等の中にも項目があったかと思いますが、今のところ、平成24年2月ということで考えてございます。地域事務所5カ所の設置をして、その中でまたさまざまな形でコンビニの活用ということも今回取り組むということでございますので、基本的な転換時期については、現行どおり進めさせていただきたいと思っております。
 ただ、その間、コンビニ交付等がまた追加的にサービス開始になるまでの間、特に地域事務所のない10の区民活動センターについては、窓口に、どうしてもよくわからないということでお見えになる方もまだまだどうしても出てきてしまうということは承知してございますので、できるだけ事前にわかりやすいパンフレットですとかそうしたものを用意しながら、十分広報に努めていくとともに、先ほど来ちょっと触れましたが、電話予約サービスですとか、郵送サービス、あるいは時間延長等々、今後につきましても、できるだけ御不便のないように、そうした補てんするサービスも――ちょっと期間的には限定的にはなりますが、そうしたことで補いながら円滑な転換を目指したいと考えてございます。
牛崎委員
 電話予約ということで、本会議でも御答弁あったかと思うんですが、電話予約をした方は、自分の近くの地域事務所であれ、区民活動センターであれ、受け取れるということですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 区役所とそれから五つの地域事務所はその場でもちろんお受け取りになれますが、それ以外の、特に10カ所の地域事務所のないセンターで、もし窓口で、あるいは電話等で、御要望でそういったお申し出がございますれば、まだちょっとこれ検討中なので、明確なお答えはできないんですが、1日お待ちいただくような形であれば翌日、例えばきょうお申し込みがあった場合に、書類は地域事務所からそれぞれ事前に用意をさせていただいて、翌日の午後の、ちょっと時間帯をある程度定める中でお渡しができるようなことを、詳細を今ちょっと検討しているところでございます。
 ただ、そのサービスにつきましては、先般の一般質問でも御質問がありましたけれども、コンビニの交付の開始までの間の、その部分は取り次ぎサービスということで、限定的にさせていただきたいと思っております。
牛崎委員
 緊急な方という方がそんなに多いとは思いませんけれども、どちらにしても不便をかけるわけですし、区役所と五つの地域事務所以外のところにも、やっぱり公平性が保てないという問題もあるわけで、私は再度、やはりコンビニの開始ができるまで引き延ばすべきであるということを申しておきます。
 それから、すこやか福祉センターとの関連でお聞きしたいんですが、陳情が採択をされて、これまで活動センターが安定するまでは2名のパイプ役の職員を置くと言っていたものが、安定するまでということが規定しにくいじゃないかというようなこともあって、それは期限はつけないと。2名の何らかの形の職員を残すと言われていて、私も、その職員さんはどこに実際には仕事の机なども含めて置くんですかということを質問いたしましたら、区民活動センターの中に置きますと。しかし、区民活動センターの中に仕事をするテーブルを置いたとしても、されるお仕事は区民活動センターの窓口業務ということではないわけですよね。そうすると、実際には陳情者が要望していた区民サービスというところにどれだけの方が仕事というか、割けるのか。想像するんですけれども、すこやか福祉センターの業務のほうがかなり多くなってくるとしたならば、実際に陳情の趣旨を踏まえて職員2名を活動センターに置いたということにはならない現状になるのかなと心配しているんですが、どうでしょう。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 前回お示ししましたとおり、主な役割といたしまして、これまでどおりの地域と区政とのいわゆる情報、地域情報の収集提供や連絡調整の役割に加えまして、支え合い活動を進めるための地域への働きかけや調整、またあるいは高齢者、障害者、子育て支援の実態把握などということで、一応想定してございます。来年は転換の年ということで、先ほどの窓口のいろいろなやはりちょっとイレギュラーな状況の中で、十分区民にも御説明申し上げるということが一定期間必要になるということがありますので、いきなりこの職員が日常、外に常に出向いているという状況は、なかなかすぐには体制としては難しいと思っております。
 ただ、徐々にそうした支え合いの、やはり活動センターの役割、またすこやか福祉センターでの拠点的な展開、またチームを組んでのそういった活動も想定されますので、当初はやはりそこの転換後の円滑な運営ということがどうしても軸になる、役割になろうかと思いますが、徐々に支え合いの活動についても一定の役割を持ち、例えば町会や自治会、あるいは運営委員会の中でも、支え合いの活動を地域みずからさまざま取り組みたいといったようなときには、そうした話し合いの場ですとか、区からそうした担当も出向いてのいろいろな懇談の場ですとか、そういったところの橋渡しにもなるという役割は出てくるのかなと思いますが。
 で、職員については、当初の、現在の数を一応想定はしてございまして、まだこれから全体の定数、特に今回、組織再編、大きくかんでいますので、さまざまな観点から総合的に判断をして、最終的な配置の体制を考えたいと思ってございます。
牛崎委員
 当面は、地域センターでのいろいろ区民サービスとか、そういう相談事とかも含めて、そちらのお仕事のほうにつくことが多いだろうとおっしゃっていましたが、結局、職員配置として正式に配置されたところというのは、区民活動センターとしてとらえてよろしいんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 実際に配置をされる場所としては、公の施設である区民活動センターでございます。先ほど条例の中で運営の基本、また施行規則で定める、いわゆる運営委員会、こういったものにそれぞれ区が委託をいたしまして、運営委員会のスタッフを中心として、日常的なそこでの地域活動、地域事業等の運営の基本の部分はすべて担っていただきますので、基本的には区がこれまでどおりいろいろな場面に関与するということは想定しておりません。したがいまして、従来どおり、地域センターの延長ということでは決してない部分がございます。ですので、地域の中でしっかり主体となるそうした機能、役割、十分そこのところは担っていただくということが基本になろうかと思ってございます。ただ、どうしても転換後について、さまざまやはりお問い合わせですとか、そういったことがある場合も間々ありますので、現場ですので、そういったことには支障のない範囲ではきちっとフォローはするということでございます。
牛崎委員
 御答弁でわかったんですが、確認として、2名の職員は区民活動センターの職員でもあり、同時にすこやか福祉センターの仕事、二つの仕事の内容を受け持つ職員として、どこに位置するというのか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 現在、組織再編でもお示しをしてございますが、(仮称)地域支えあい推進室という、一つの部レベルの規模になろうかと思いますが、現在の保健福祉部と私ども区民生活部のいわゆる地域活動の部分ですとかを中心に、また支え合いのほうにつきましても、福祉推進ですとか、あちらのほうでやっている部分を中心に、同じ推進室の中に入りますので、組織的にはそこで一つまとまった形で配置をするということになろうかと思います。
 ただ、先ほど取り次ぎ等で多少かかわるといった場合には、現在のところ、地域事務所は、現在の組織で言えば戸籍住民担当分野のほうに入っていくことになりますし、(仮称)区民サービス管理部ですか、そうしたところの傘下に地域事務所については入ることを想定しておりますので、その部分についての業務の分担なり兼務なりということを、詳細を現在検討しているところでございます。
牛崎委員
 そうすると、地域支えあい推進室の仕事をするということは、その中に区民活動センターの中にある地域支え合いの活動もあるという認識で、結局ここの地域支えあい推進室の職員ということですね。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 地域支えあい推進室という名称で言う、いわゆる地域支え合いというのは、保健ですとか福祉の部分の一つのプロパーのところだけの支え合いというよりも、もう少し広い意味で、地域全体でいろいろな場面で支え合いというのが今一番地域で求められている、しかも重点を置くべき課題と思っておりますので、またニーズということでもとらえてございますので、そこをしっかり受けとめて、区としても責任を持って、地域の最前線でしっかり職員を配置しながら、すこやか福祉センター等とも連携をして――というよりは、すこやかを中心にした中で区民活動センターの拠点的な場所も活用して進めるということが大事だということから、今回のような組織再編を一つ準備しているということでございます。
牛崎委員
 すこやかを中心としながらということをお聞きしましたので、そういう理解をいたしました。
白井委員
 今までの委員会の中で、いつも要求しているんですけども、まずは全体の施策というのは、いまだに資料の御提示がないところなんですけども、まずこれはいつ御提出いただけるんでしょうか、お伺いします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 まだこの後の協議にはなるんですが、一応、1定の前に、閉会中というような、いわゆる目標体系等の見直しの報告が各常任委員会で1月下旬というふうに伺って――これはちょっとこれからの御協議ですので、想定されていると伺っておりますので、早いタイミングであれば、その1月の下旬の各常任委員会、区民委員会の場、まだちょっと関係所管とも十分すり合わせ等がありますので、お約束をしておりますので、できる限りのお示しをと思ってございます。ですので、できる限りその時期を目指して努力させていただくということで、現在努めているところでございます。
白井委員
 全体の施策の体系は示せないけども、個別の区民活動センターの転換条例の盛り込むべき考え方だけは出てくると、こんな形ですよね。お聞きしているところでは、一つは、やっぱり一番大きいのが、今、組織条例がきょうは総務のほうにもかかっていますけども、いわゆる見守り、支え合いについて、その役割を区民活動センターがどのような位置付けになるのかというところだと、一つは思っております。
 今回の盛り込むべき項目の中の条例文があるんですけども、業務として、3番、事業の④、①から③のほか、と書いてあるんですけど、ここへ入ると、こういう予定でおられますか、お伺いします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 ①で、いわゆる自治活動及び公益活動ということで、ここでは公益活動推進条例の部分も引用してございますが、①のいわゆる公益活動の推進の中に、広い意味での公益活動の一環ということで、支え合いとか見守りというのも入ってくるのかなと思ってございます。ただ、それとは別に、4番にございますように、「区長が必要と認める事業」とございますので、ここはまたどういうものを認めるかということについて、詳細を今検討してございますが、そうした中にも一部、①等で十分フォローできないようなところにつきましては、④のところでフォローしていくような形になろうかと思ってございます。
白井委員
 今後の行政の展開を考える中で、地域の見守り、支え合いと、本当に大きな柱の事業となっていきます。わざわざ推進室を一つ設けてなんですけども、その全体体系が示せない、にもかかわらずフロントラインの区民活動センターの事業というのが示されてきていて、条例を目指しての考え方ですよね。そこへまだ文言として明確にこれだと載せられないレベルなんですけども、やはり条例をこんな考え方を示すと、こんな段階だと言えますか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 実は、既に当委員会所管ではございませんが、中部すこやか福祉センターがことし7月に開設した時期に、すこやか福祉センター条例ができてございます。そこはまさに地域支えあい推進の中でも進めていく機軸となる施設ということで、条例が既にできておりますが、そこでの冒頭の目的等には、やはりこれまでどおりの保健福祉、また障害、高齢の方々を中心としたサービスのところを中心にというような書き込みがございますが、そうしたところについても、やはり新たな機能、役割を踏まえまして、改正をする方向で今検討していると伺っております。したがいまして、私ども、これ、きょうの段階で、まだ主な項目の考え方ということでお示しをしてございますが、さらに来年度の体制、それから関連条例等の関係等含めまして、十分精査した中で、今お尋ねの、言ったようなことも非常に大事な役割ということがありますので、どういう形で盛り込んでいくべきかにつきましては、今後の中で詰めていくということで、現時点の中では、きょうお示しした内容の部分の表現にはなってございますが、今御質問になったところについても十分踏まえた形で進めたいと思ってございます。
白井委員
 そうすると、今の御答弁をお伺いしますと、とりあえずきょうの段階ではこの資料をお示ししますと。1月のタイミングで、下旬とお話をいただきましたけども、全体観に立った施策の展開の資料を御提示いただくと。2月に議案をと、いわゆる条例になってくるんですけども、中身が変わるということでよろしいんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 区民活動センター条例の基本的な骨子の部分は、大きく変えるということは想定しておりませんが、新たな支えあい推進室の中でこういった区民活動センターも含めた展開、先ほど全体の部分というふうなお話もありましたが、そうした中と合わせて、十分整合性を持った内容にはしていきたいとは思ってございます。現在、これも案ということでお示しをしてございますので、この後、パブリック・コメントなどでさまざま御意見もいただきながら、そうしたことも十分斟酌した上で、条例の案としてまとめていく作業はこれからということになろうかと思っております。
白井委員
 今、パブリック・コメントのお話をいただきましたので、実はそこも引っかかっていまして、一連の流れでいくと、1月下旬に全体観、やっと出てくるかな。2月で条例提出しますよと、今考え方なんですけども、パブリック・コメントというのは、実施期間がこれ、12月22日から1月19日なんですよね。そうすると、現行示しているこの資料の段階でしかパブリック・コメントができないんですけれども、いよいよ区の大きな柱の事業となる地域見守り、支え合いの施策の展開が見えてきて、実際の一番窓口としての動く機能が、区民活動センターが担わざるを得ないんでしょう。この辺がまだパブコメにかからない段階で議案としていきなり議会へ上がってきていると、こんなタイミングになりませんか。施策の展開は非常にタイトだと思うんですけども、いかがでしょうか、お伺いします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 区民活動センター条例につきましては、本日お示ししている骨子の部分を中心に固めていきたいと思っています。したがいまして、パブリック・コメントについても、この内容でのお示しを考えております。お尋ねの、いわゆる支え合いや見守りの関係について、どういうものが新たに盛り込むべきものなのか、そこを十分精査した上で条例等に反映させる時期がある程度後になってしまうという、後先の話になってしまうというお尋ねだと思いますが、私ども、この条例の基本的な部分については、現在お示しをしている内容の部分で十分反映できていると思ってございます。先ほど申し上げたように、すこやか福祉センターの条例関連等との整合性と申しましょうか、そうした内容については、やはり一定の詳細な部分を詰めていく作業が残っておりますので、先ほどの全体イメージの考え方とあわせまして、この後の時期にその辺も含めて御報告する形にはなろうかと思っていますが。きょうお示しした内容を何か大幅に文言を入れ込むとか、そういったことは想定してございません。
白井委員
 区民活動センター、今、地域見守り、支え合いのお話をしましたけれども、それ以外に現在想定されている事業、ほかにありませんか、お伺いします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 現在のところ、お示しをした内容を基本に設定したいと思ってございますので、これ以外に、今お尋ねのようなものを要素として加える素材があるかどうかにつきましては、今のところないと思っております。
白井委員
 図書館の貸し出し、返却業務というのを区民活動センターを利用してなんて御検討されているところはありませんか、お伺いします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 今のお話は、図書館の取り次ぎのサービスの話だと伺いました。あれにつきましては、教育委員会のほうでも現在検討しているということで、早くて24年度以降と聞いてございます。今回、例えば私どもの条例ですとか、あるいは事業ですとか、そうした展開の中で何か現時点から大きく支障が出るとか、そごを来すということは考えてございません。
 恐らくですが、窓口のサービスの一環ということで、運用の中でそうした業務が付加的に今後加わる中での一つととらえていますので、それは私どもが行う、いわゆる基本的な事業そのものに直結した部分ということでは受けとめておりませんので、そうしたレベルの運用レベルでの多少サービスの部分については、何がしか想定していない部分も今後出てくるかもしれませんが、現在のところはそういう受けとめでおります。
白井委員
 数々、何でこんな事業についてお伺いしているかというと、運営委員会を中心として、またコーディネーターを採用することによって区民活動センターへ転換されると、制度の設計が変わることはよくわかるんです。ただ、一体ここは地域センターから区民活動センターへ変わることによって、事業を行っているものがそもそもどう変わるのかというのは、今まで私自身もよくわからなくて、どこまでの事業を担うことになるのかというところが、条例上変わりませんというお話があったとしても、区民の方からすれば、そこで一体どんな業務をやっているのかというところがはっきりしないわけなんです。当初、ずっと複数年かけて検討してきた区民活動センターへの転換と、今区がこれからやろうという施策の体系とは大きな開きがあって、例えば今回条例案が出てきて、明年に向けて成立する。その後に、区民の見守り、支え合いができるようになりますとなると、多分、ここ本当に主軸になるんです。あえて、今は条例は関係ないと言うかもしれないんですけども、窓口相談としてはこっちが主になるはずなんですよね。この辺を全く盛り込まないだとか、後々の想定を考えていますというふうになると、一体、文言上もそうですし、どうやってそのサービス内容を皆さんにお知らせするようになるんですかと、この疑問が拭えないんですけれども、この点、いかがお考えですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 事業につきましては、今回お示ししたとおりの内容を基本に御提示をし、当面進めていくということを基本に考えていきたいと思っております。また、今後、地域支えあい推進室を中心に、すこやか福祉センターや、今お話のある区民活動センターとの関連の中でどう展開していくのかについては、組織再編もあわせまして現在鋭意詳細も検討しているところでございますので、できる限り早い時期には、そういった全体の部分をお示しできるように努めてまいりたいと思ってございますが、繰り返しになりますが、条例の基本の部分につきましては、今回お示ししたところで十分カバーができているというふうに現時点のところでの認識としては持ってございます。
 さらに、今後1年、2年、3年と展開が進む中で、その中で改めてというところの検討については、また地域からのいろいろな御意見等も出てくると思いますが、そういった、何というんでしょうか、まだ十分予測しかねるところも正直ございまして、そうしたところも全部踏まえて固めるということがなかなか難しい側面もございますので――ただ、御指摘の点は十分理解、承知してございますので、十分踏まえて進めたいと思ってございます。
白井委員
 じゃ、少し別角度で。いわゆる23年7月、それから自動交付機がコンビニで導入されるまでの暫定期間と言われるこの空白期間についてなんですけども、前回、他の報告事項に付随して御質問させていただきました。いわゆる証明書の発行について、暫定的ではあるけども、週2回、時間を区切ってなんていうお話がありました。これではあまりにも、区民サービスが向上するという表現からは離れ過ぎているというお話をさせていただいて、さらに検討しているという話も聞いているところです。現段階、どこまで再検討が進んでいるんでしょうか、お伺いをいたします。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 前回、お取り次ぎサービス、週2回、2時間程度ということで御説明させていただきました。やはり現在、もう少し枠を広げられないか。いわゆる毎日できるかという問題、それからやはり先ほど瀬田副参事のほうからも説明がありましたが、区民活動センターの業務との関連をどう見るかと、そういったいろいろな点がございますが、もう少し枠の拡大、またそれに伴ってどういう手段でお取り次ぎを行っていくか、そういったものについて、今いろいろな角度から検討しているところです。
 いろいろな方法があるとは考えられているんですが、どこまで踏み込んでいけるか。つまり地域事務所の職員の動き方とか、そういったものも踏まえまして、もう少し精査をして御報告したいというふうに考えております。
白井委員
 検討段階で私がお聞きしているのは、職員の配置だとか、時間を拡充するだとか、曜日をもう少しふやせないかと、こんなところまで御検討されているという話を聞いております。1点、言えるのは、暫定期間だからサービスが低下してもいいと、こういう発想ではなくて、暫定期間で、引き継ぎ期間だからこそ、あえて言うならば手厚いサービスがあってもいいぐらいなんです。その点をよくよくわきまえた上でないと、一体何のための23年7月の転換なのかという、ここがどうしても残ると思います。よくよく検討していただいて、区民サービスの低下にならないようにお願いしたいと思いますが、いま一度御確認をさせてください。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 先ほどと同じような答弁になりますけども、いろいろ区民活動センターとの業務の関係ということもありますので、そこら辺のところをよく調整しながらになりますが、やはり地域説明会などでも、コンビニに対する不安というのがお年寄りなんかにも非常に高くございます。やはりそういったものも含めまして、いろいろな場所、場面場面でそういった不安の払拭を図っていくとか、あるいは先ほど瀬田のほうが申し上げたようないろんなサービス方法を紹介していく、それからまた、当面、コンビニ交付へつないでいく間、できるだけサービスの低下ということの御不満を抱かないような、できる限り――すべてできるとは思ってございませんが、そこの中で可能な限りの形をつくっていきたいなと思っております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告については終了をいたします。
 2番、地域活動コーディネーター養成講座についての報告を求めます。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 それでは、地域活動コーディネーター養成講座について(資料5)御報告申し上げます。
 この講座につきましては、実は昨年、先行実施の4センターに向けまして、ちょうどこの時期でございますが、11月から12月にかけまして実施をしたところでございます。今回、これに引き続き第2回目の養成講座の開催となります。
 まず、目的でございます。今までもお話がございましたように、地域活動ですとか、地域自治の発展を目指し、地域社会の問題を住民自身が主体的に解決するさまざまな活動についての企画・調整・支援を行う幅広い知識を身につけた人材を養成するものでございます。
 なお、(仮称)区民活動センターの運営委員会準備会が行う事務局スタッフの採用活動を支援するため、この講座の受講修了者のうち、採用を希望する者の名簿を当該団体の中で必要とする団体に提供するものでございます。
 2番、実施の概要でございます。実施の時期ですが、来年の1月下旬から2月の上旬にかけまして、平日の夜間で4回、土曜日の午後で1回、延べ5回を想定しております。
 実施内容につきましては、地域活動、地域自治に関する講義及びグループ討議を想定しております。
 開催場所は、桃園地域センターと勤労福祉会館の2カ所を想定しております。これは時期によって、1月の下旬から2月の上旬までが桃園地域センター、その後、最終回を勤労福祉会館というふうに予定しております。
 3番の参加者でございます。1、応募資格でございますが、次の①、②の要件を満たして、今後コーディネーターとしてさまざまな地域課題の解決と地域の活性化を目指すということで、地域自治を推進していくことに意欲のある方ということでございます。
 一つには、地域団体、公的機関、企業などで、地域活動や地域活動支援の実務経験のある方。もう一つは、地域福祉や地域コミュニティづくりなどに関心のある方ということです。
 2番の応募書類でございますが、申請書に加えまして作文、これはテーマを用意いたしまして、800字以内ということでお出しをいただきます。
 3番の定員でございます。25名ということで想定しております。定員を超えた場合には、応募書類により選考をさせていただきます。
 その他ということで、運営委員会、各地域のほうで推薦していただく、事務局スタッフの候補についても別途推薦がございまして、その方にも講座への参加をしていただくということでございます。
 4番の周知方法ですが、12月20日号の区報に掲載、またその他ホームページやチラシ等により周知をするものでございます。
 以上、雑駁ですが、報告にかえさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
白井委員
 前回のときもお伺いしたところなんですけれども、定員を超えて運営委員会、地域の団体等から推薦があった場合、ほかの枠が設けてあると、こんな話だったんですけども、今回は、それも含めて25名ということでよろしいでしょうか、お伺いします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 この25名の定員というのは、その辺、わかりづらくて申しわけなかったんですが、あくまでも一般に募集をしていただく枠が25名ということでございます。その他にございます推薦する候補者につきましては、25名とは別枠で考えてございます。一応、想定といたしましては、40名から50名弱ぐらいの規模で講座を開ければいいかなということで、現在準備を進めてございます。
白井委員
 現段階で、推薦する事務スタッフ候補者というのは、そうすると15名ぐらいいると、こういうことでよろしいんでしょうか、お伺いします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 まだ、私どもで推薦候補者を正式に、候補者で受講するというようなことまでの正式な段階ではございませんが、それぞれ各地域でいろいろとお話し合いをしていただく中で、運営委員会の準備会の役員の方を中心に、その地域の中で適材適所ということで御推薦をいただく方もあれば、いろいろな形でそういったスキルやノウハウや御経験もあるような方を推薦していただく。今、現在、推薦の活動が今ちょうど進めていただいている状況ですので、これからこの講座の開始に向けまして、そうした方々も含めて、定員の数の部分も含めて準備を進めるということで、それが現段階でございます。
白井委員
 ちなみに前回は内訳は、一般と推薦、何人と何人だったんでしょうか、お伺いします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 前回ですが、一般でお受けになった方が23名、推薦でお受けになった方が1名ということでございます。最終的に8名のスタッフを採用しました。
白井委員
 前も別枠で、区報には、別枠で推薦で受けられますよという広報がなくて、一般の方には募集ですよということしかなかったところです。これではあまりにも、初めからできレースだとか、疑いを、疑念を持たれるようなことがあるので、それは避けるべきだという話をしていたことなんですけども、広報するに当たって、今回もまた一般だけのお話だけを広報の通知とするところでしょうか。別枠として事務局の推薦枠もあると、こういうお話も載せられる予定なんでしょうか、お伺いします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 今、御指摘の点、十分御理解できるところでございます。ちょっと広報の仕方、表現も含めまして、どういう形で最終的にまとめるかについては、ちょっと今現在調整中――ただ、御趣旨の点はよく理解してございますので、十分区民の方に誤解のないように、また公正公平なそういう受講ということで御理解いただけるように努めていきたいと思います。
白井委員
 これも同じように言ったところですけども、一般の方は、定員枠を超えたら書類選考しますよ、推薦いただいた方は全部受け取りますよと、こんなお話だったんですよね、前回は。そうなると、だれでもみんな推薦もらったほうがいいじゃないですかと。あくまでも、もちろん講習を受けるところなんですけども、それが採用まで担保されていると、ここまでなると、ほとんどわざと推薦をとって、講習を受けてしまえばと、こういう話になるんです。そっちのほうが得かなと、そっちのほうがより合格率高いかなとなります。そうすると、まともに自分で実践で行く人が、初めから、何か自分だけげたが少ないと、こんな話になってしまうんで、公平の観点というのを非常に大事にしていただいて進めていただきたいと思いますが、この点、いかがでしょうか、お伺いします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 おっしゃるように、こうしたコーディネーターの方、十分スキルや実務経験等もさまざま勘案した中で、適材の方を選んでいただく。この選ぶに当たっては、基本的に運営委員会の準備会等が採用の主体になりますので、区は側面から、こうした講座をまず受講していただくということ、それはまた公正公平に受けていただくと。ましてや、その先の採用のプロセスに当たっても、十分そうした受講の内容ですとか、また応募された方のいろいろな御履歴ですとか、また今回、作文等も出していただきますので、そうした中での熱意ですとか、そうしたようなものも十分酌み取りまして、全体として採用に向けた、取り扱いとしてはしっかり公正公平の観点も含めて、そのプロセス、手順をしっかり踏んだ上で進めていくように努めていきたいと思っております。
白井委員
 前回も作文提出していたと思うんですが、今回だけですか。あれ、推薦の方は、ひょっとして作文も出していないということですか、お伺いします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 前回も、一般の方も推薦の方も、作文は提出していただいているということでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了をいたします。
 休憩いたします。

(午後4時59分)

委員長
 再開いたします。

(午後5時00分)

瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 先ほど白井委員からコーディネーター養成の昨年の実績の中で、私、一般公募23名、推薦1名と申し上げましたが、一般が22名、推薦が1名、合計で23名ということでございます。おわびして訂正いたします。
委員長
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 次回の委員会は、12月8日、水曜日、午後1時から、当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の区民委員会を散会いたします。

(午後5時01分)