平成26年03月25日中野区議会本会議(第1回定例会)
平成26年03月25日中野区議会本会議(第1回定例会)の会議録
24.03.09 中野区議会第1回定例会(第5号)

.平成26年(2014年)3月25日、中野区議会議事堂において開会された。

.出席議員(42名)

  1番  若  林  しげお         2番  高  橋  かずちか

  3番  木  村  広  一        4番  甲  田  ゆり子

  5番  小  林  ぜんいち        6番  中  村  延  子

  7番  石  坂  わたる         8番  後  藤  英  之

  9番  石  川  直  行       10番  伊  東  しんじ

 11番  内  川  和  久       12番  ひぐち   和  正

 13番  白  井  ひでふみ       14番  平  山  英  明

 15番  南     かつひこ       16番  森     たかゆき

 17番  いながき  じゅん子       18番  林     まさみ

 19番  小宮山   たかし        20番  浦  野  さとみ

 21番  佐  野  れいじ        22番  北  原  ともあき

 23番  吉  原      宏       24番  いでい   良  輔

 25番  小  林  秀  明       26番  久  保  り  か

 27番  酒  井  たくや        28番  奥  田  けんじ

 29番  近  藤  さえ子        30番  金  子     洋

 31番  長  沢  和  彦       32番  大  内  しんご

 33番  伊  藤  正  信       34番  高  橋  ちあき

 35番  市  川  みのる        36番  篠     国  昭

 37番  やながわ  妙  子       38番  佐  伯  利  昭

 39番  むとう   有  子       40番  か  せ  次  郎

 41番  来  住  和  行       42番  岩  永  しほ子

.欠席議員

      な  し

.出席説明員

 中 野 区 長  田 中 大 輔      副  区  長  金 野   晃

 副  区  長  英   直 彦      教  育  長  田 辺 裕 子

 政 策 室 長  竹 内 沖 司       経 営 室 長  川 崎   亨

 都市政策推進室長 長 田 久 雄      地域支えあい推進室長 瀬 田 敏 幸

 区民サービス管理部長 白 土   純    子ども教育部長、教育委員会事務局次長 髙 橋 信 一

 健康福祉部長   野 村 建 樹      保 健 所 長  寺 西   新

 環 境 部 長  小谷松 弘 市      都市基盤部長   尾 﨑   孝

 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲 一  経営室副参事(経営担当) 戸 辺   眞

.本会の書記は下記のとおりである。

 事 務 局 長  篠 原 文 彦      事務局次長    青 山 敬一郎

 議事調査担当係長 佐 藤   肇      書     記  関 村 英 希

 書     記  東   利司雄      書     記  土 屋 佳代子

 書     記  細 川 道 明      書     記  江 口 誠 人

 書     記  永 見 英 光      書     記  鈴 木   均

 書     記  井 田 裕 之      書     記  竹 内 賢 三

 書     記  遠 藤 良 太      書     記  香 月 俊 介

 

 議事日程(平成26年(2014年)3月25日午後1時開議)

日程第1 第14号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

     第15号議案 中野区財産価格審議会条例

     第19号議案 中野区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例

     第21号議案 中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

     第22号議案 中野区公衆便所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

     第23号議案 指定管理者の指定について

     第24号議案 指定管理者の指定について

     第25号議案 指定管理者の指定について

日程第2 第13号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例

日程第3 第18号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

日程第4 第26号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

日程第5 第27号議案 中野区自治基本条例の一部を改正する条例

日程第6 議員提出議案第1号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書

日程第7 第1号陳情 国保料滞納に対する資産差押えで、子どもの進路に影響が大きい学資保険を差し押さえないことを求める件について

日程第8 人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見について

追加議事日程

日程第9 第28号議案 平成25年度中野区一般会計補正予算

     第29号議案 平成26年度中野区一般会計補正予算

日程第10 議員提出議案第2号 微小粒子物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書

日程第11 議員提出議案第3号 集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しをおこなわないことを求める意見書

日程第12 議員提出議案第4号 木造住宅の耐震化・不燃化・難燃化を促進するための助成対象地域拡大と部分改修、部分不燃化を対象とした助成拡充を求める意見書

日程第13 議員提出議案第5号 第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の成功に関する決議

日程第14 第28号議案 平成25年度中野区一般会計補正予算

      第29号議案 平成26年度中野区一般会計補正予算

日程第15 第30号議案 中野中学校校庭整備工事請負変更契約

日程第16 第30号議案 中野中学校校庭整備工事請負変更契約

 

午後1時00分開議

○議長(伊東しんじ) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。

 これより日程に入ります。

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 第14号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

 第15号議案 中野区財産価格審議会条例

 第19号議案 中野区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例

 第21号議案 中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

 第22号議案 中野区公衆便所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

 第23号議案 指定管理者の指定について

 第24号議案 指定管理者の指定について

 第25号議案 指定管理者の指定について

  (委員会報告)

 

○議長(伊東しんじ) 日程第1、第14号議案、第15号議案、第19号議案及び第21号議案から第25号議案までの計8件を一括議題に供します。

 

平成26年(2014年)3月14日

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 内川 和久

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

14

中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

314

15

中野区財産価格審議会条例

314

 

平成26年(2014年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

厚生委員長 長沢 和彦

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

19

中野区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例

314

 

 

平成26年(2014年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長  小林 秀明

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

21

中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

314

22

中野区公衆便所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

 

 

314

23

指定管理者の指定について

314

 

平成26年(2014年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

子ども文教委員長 高橋 ちあき

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

24

指定管理者の指定について

314

25

指定管理者の指定について

314

 

○議長(伊東しんじ) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

──────────────────────────────

 第13号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例

(委員長報告)

 

○議長(伊東しんじ) 日程第2、第13号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 

平成26年(2014年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 内川 和久

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

13

中野区職員定数条例の一部を改正する条例

314

 

○議長(伊東しんじ) 総務委員会の審査の報告を求めます。内川和久総務委員長。

内川和久議員

壇〕

○11番(内川和久) ただいま議題に供されました第13号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、3月14日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供し、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。

 初めに、再任用短時間勤務職員と再任用フルタイム職員のどちらになるかは本人の希望によるものなのか、または人事担当が調整した結果なのかとの質疑があり、新しい制度では原則フルタイム勤務となる。ただし、職場の事情や本人の事由を考慮し、短時間勤務もできる規定になっている。制度の運用を図った結果、おおむね6割が短時間勤務となったとの答弁がありました。

 これに対し、原則としてフルタイム勤務とのことだが、勤務時間が少なくて済む職場がある場合は、むしろ短時間勤務職員の活用も考えるべきと思うが、どうかとの質疑があり、窓口業務など短時間勤務の職員が活用できる職場では、それまでの経験を生かし配属が可能と考えるとの答弁がありました。

 次に、職員定数に占めるフルタイム再任用職員の割合が高くなっているが、今後も割合は高まっていくのかとの質疑があり、フルタイムの再任用職員の数がふえていくと見込んでおり、今後10年間で100名程度の増加を想定しているとの答弁がありました。

 次に、主な増減理由のうち、生活援護ケースワーカー6名の増員など、現在の深刻な状況を反映したものもある一方で、窓口業務委託など区民や子育てに直接かかわる職員が大きく減ってきているように見えるが、どうかとの質疑があり、窓口業務の委託による減もあるが、戸籍・住民の入出力業務など内部管理事務の委託化などの数も含まれている。事業見直しに伴い、区民サービスの向上につながるものは委託化を図り、定数削減に結びつけているとの答弁がありました。

 その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、職員の削減をしていくために、指定管理者制度や区民と直接接する窓口の業務委託を拡大しようとしており、一層アウトソーシングに拍車をかける条例となっている。区民サービスにかかわる対応を民間事業者に任せ、丸投げになっている状況では、行政が地方自治法に定める住民福祉の増進を図る施策を推進していく上で責任を負えなくなっていく。また、今後、特に保育園や児童厚生など子育て支援に関係する分野での職員減少も心配される。フルタイムや短時間などの再任用職員に依存する形の2,000人体制では、仕事への意欲の低下などが生じ、区民サービスの質・量の低下につながることとなる。

 以上の二つの理由から本議案に反対であるとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、本議案について挙手により採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 以上で、第13号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(伊東しんじ) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(伊東しんじ) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第18号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

(委員長報告)

 

○議長(伊東しんじ) 日程第3、第18号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題に供します。

 

平成26年(2014年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長  ひぐち 和正

(公印省略)

  

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

18

東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

314

○議長(伊東しんじ) 区民委員会の審査の報告を求めます。ひぐち和正区民委員長。

ひぐち和正議員

壇〕

○12番(ひぐち和正) ただいま議題に供されました第18号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 第18号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更については、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更の協議に当たり、議会の議決を要するものです。

 変更の内容は、平成26年度分及び平成27年度の後期高齢者医療の保険料の軽減のために、各区市町村の一般会計から負担を求める経費を定めるものです。この規約の変更の時期は、平成26年4月1日を予定しています。

 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、3月14日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、一旦保留とし、関連する所管事項の報告を受けて、質疑を行い、その後、改めて本議案を議題に供し、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その質疑応答の内容を御紹介申し上げます。

 初めに、規約の附則に1項を加えるという変更は、年度を区切って、2年間については保険料の軽減のために、一般会計からこの経費を負担するという項目を設けるということなのかとの質疑があり、2年ごとに規約の附則に加えていく形となっており、今回の変更は26年度と27年度の内容について加えるものであるとの答弁がありました。

 次に、関係区市町村の一般会計から負担を求める保険料所得割減額分相当額というのは、被保険者への軽減措置に充てるための経費なのかとの質疑があり、国の措置に加え、都独自で所得割に係る保険料の軽減対策を実施するための経費であるとの答弁がありました。

 その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対の立場から、この規約の変更は、今後2年間の後期高齢者の保険料の値上げとセットになったものである。保険料軽減のための負担を求める経費についての規定は、区市町村がその100%を負担するものであり、値上げされた保険料を徴収して、広域連合に納付することを定める条項とセットになったものである。この値上げは、財政安定化基金への拠出といった値下げのための努力が不十分であることによるものであり、認めることはできない。よって、値上げを前提する規約の変更についても反対するとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 以上で、第18号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

○議長(伊東しんじ) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(伊東しんじ) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第26号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

(委員長報告)

 

○議長(伊東しんじ) 日程第4、第26号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 

平成26年(2014年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長  ひぐち 和正

(公印省略)

  

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

26

中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

314

 

○議長(伊東しんじ) 区民委員会の審査の報告を求めます。ひぐち和正区民委員長。

ひぐち和正議員

壇〕

○12番(ひぐち和正) ただいま議題に供されました第26号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 第26号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、国民健康保険の保険料率等の改定を行うものです。この条例の施行時期は、平成26年4月1日です。

 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、3月14日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、被保険者1人当たりの保険料は、平均して幾らの値上げになるのかとの質疑があり、前年度と比較して、基礎分と支援金分にかかる部分で4,638円増加するとの答弁がありました。

 次に、高額療養費はこれまで一般財源から負担しており、今後は保険料から賄うということかとの質疑があり、これまで賦課総額に含まれていなかった高額療養費等を新たに含めるものであるとの答弁がありました。

 これに対して、平成25年度までは全体の2分の1を一般財源と保険料で賄っていたが、今後は段階的に一般財源から繰り入れをなくしていくのかとの質疑があり、特別区はこれまで高額療養費の一部のみ保険料に算入していたが、平成29年度までに国民健康保険の運営が都道府県化される措置が講ぜられることに伴い、4年間で段階的に高額療養費を賦課総額に算入していく形をとっている。最終的に賦課総額の2分の1を保険料として賦課していくものであるとの答弁がありました。

 次に、介護納付金の保険料について、所得割率1.76%は中野区独自の値となっているが、独自の算出方法によるものなのかとの質疑があり、所得割率は特別区共通の算定方式により、被保険者の人数や所得などから算出するもので、各区で異なる。よって、数値は中野区独自の値となっているものであるとの答弁がありました。

 その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対の立場から、今回の保険料の改定は、6年前に比べると、均等割だけを見ても大幅な値上げとなっている。値上げを抑えるために特別区独自で行ってきた高額療養費に対する一般財源の繰り入れも減少し、今後さらに負担がふえる仕組みになっている。消費税増税も控え、不況の中にいる現在、低所得者や自営業者、不安定雇用労働者、退職者などに対するこれ以上の保険料の負担増は認められない。よって、本議案に反対するとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 以上で、第26号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(伊東しんじ) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(伊東しんじ) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第27号議案 中野区自治基本条例の一部を改正する条例

(委員長報告)

 

○議長(伊東しんじ) 日程第5、第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 

平成26年(2014年)3月18日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 内川 和久

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

27

中野区自治基本条例の一部を改正する条例

318

 

○議長(伊東しんじ) 総務委員会の審査の報告を求めます。内川和久総務委員長。

内川和久議員

壇〕

○11番(内川和久) ただいま議題に供されました第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、3月14日、17日、18日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供し、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。

 初めに、条例の第7条第2項及び第3項を削除する理由はとの質疑があり、第2項の規定で、特定の期数により立候補に対する抑制を定めることは、区政の選択肢を狭めることになってしまうと判断し、第3項とあわせて削除を提案したとの答弁がありました。

 次に、多選の弊害について問われ、一般的には、行政運営が停滞するなど、活力が失われることにつながる可能性があることは認識しているが、多選によりこうした弊害が一律にあらわれると判断することは適切ではないと考えているとの答弁がありました。

 これに対し、多選の弊害を防ぐ方法は考えているのかとの質疑があり、区政目標を明確にし、適切に成果を上げながら運営されているかどうかを常に検証し、改善を行うことや、区政の方向性について活発な議論が保障されていることなどが必要であると考えているとの答弁がありました。

 次に、自治基本条例には、区は、区民と十分な情報共有をするとある。この条例の改正に関して区民に周知し、共有する義務が生じるのではないかとの質疑があり、本条項の改正案は、パブリックコメント手続を経るべきものには該当しない。条例の改正について決定するのは議会であり、公開の場である議会に提案し、審議していただいているとの答弁がありました。

 次に、自治基本条例に比べ、多選自粛規定は広がりを見せていない。その理由についてどのように考えているのかとの質疑があり、職業選択の自由との関係や、選挙という住民が参政権を行使する基本的な仕組みにより市長を選ぶことができることなどが理由として考えられるとの答弁がありました。

 次に、区政運営の基本にかかわる条例の改正等で、当初予定がなかった議案を急遽議会に提案した例はなかったとのことだが、今回このようなタイミングで提案した理由はとの質疑があり、本議会での一般質問や総括質疑でのやりとりや、これまでの区政の経過や現状を踏まえて提案したものであるとの答弁がありました。

 次に、7条の努力規定については曖昧さがあるように感じられる。区長が4選出馬を表明するまでの間、行政として何も話し合いをしてこなかったことは問題ではないかとの質疑があり、この条項は、3選を超える立候補を制限するものではないが、あたかも立候補の制限規定であるかのような議論が行われている現状も踏まえた上での提案であるとの答弁がありました。

 さらに、区長の出馬表明や議会での質疑を踏まえ、この改正案を提出したとのことだが、行政としては今まで何ら問題点を感じていなかったのかとの質疑があり、条例についてもっと早く議論する機会があればよかったが、今回この条項をめぐって具体的な議論となったことで、このたびの改正提案となったものであるとの答弁がありました。

 その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、閉会中も継続審査すべきかどうかについて、挙手により採決を行いましたが、賛成少数で継続は否決されました。

 そこで、質疑を続行し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、3名の委員が、本議案に反対する立場から討論を行いましたので、紹介します。

 初めに、自治基本条例に在任期間を設けることはなじまないと考えているが、今回の議案提案は、区長が4期目に立候補を表明したため、つじつまを合わせるものである。本条例は、区政運営の基本にかかわるものでありながら、事前説明もなく、改正の提案がなされた。これはまさに区政運営が独断で行われていることから起こる弊害と考えられる。また、中野の自治発展のための条例という位置付けからも、区民へのパブリックコメントなどを実施すべきだが、独断解釈で事前説明を放棄した。このようなことが許される区政になれば区民の信頼を失い、職員は誇りを持って働くことはできない。よって本議案に反対であるとの討論を行いました。

 次に、今回の条例変更の考え方は唐突に示されたが、早い段階で提案の意思を示せば、本会議の一般質問や予算特別委員会でも議論できたはずである。自治の基本原則である自治基本条例が簡単に唐突に変更されることは大問題である。また、区長が選挙に立候補するために条例を変更するという政治姿勢はとても承諾できない。権力が長期集中すると腐敗が生じる。だからこそ最高権力者である首長の任期に一定の縛りをかけ、権力を制限する多選の自粛条例は意味がある。この規定が削除されるのであれば、中野の自治が大きく後退する。提案の手順、手続、改正の内容、区長の政治姿勢に賛同できず、本議案に反対であるとの討論を行いました。

 続いて、区長は後任を指名するなど、連続的な選択肢が失われない方法は幾らでもある。そうした状況での今回の改正は、政治的な暴走の可能性をうかがわせる。また、政策的手段として、条例に明確に3期という位置付けを盛り込んだことは非常に意味があったものと考えている。さらに、この条例の位置付けを見れば、パブリックコメント等を行わないことは条文上可能であったとしても、極めて手続を無視したものと考えられる。政治的にも政策的にも手続的にも自治基本条例の理念を骨抜きにするこの改正には反対せざるを得ないとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 以上で、第27号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(伊東しんじ) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 岩永しほ子議員、北原ともあき議員、酒井たくや議員、木村広一議員、むとう有子議員、石坂わたる議員、近藤さえ子議員、奥田けんじ議員、林まさみ議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。

 最初に、岩永しほ子議員。

〔岩永しほ子議員登壇〕

○42番(岩永しほ子) 上程されました第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例に対し、日本共産党の立場で反対討論を行います。

 本議案は、同条例7条の見出し、「区長の役割及び任期期間」の中から「及び任期期間」を削り、それに伴う第2項、第3項も削除するものです。2項は、連続して3期を超えて在任しないよう努力することを、3項は、立候補を妨げると解釈してはならないことを規定しています。

 日本共産党の立場は、立候補の自由は保障されるべきであり、何らの制限も加えるべきではなく、ましてや努力規定とはいえ、自治基本条例で規制することはなじまないとの立場です。しかし、今回の議案に反対する理由は、3月12日に急遽議案が提案され、14日から総務委員会で審議するという次第で、区政運営の基本にかかわる条例がこのような提案のされ方をしたことはかつてありません。このような提案のされ方になったのは、区長が区民への公約を破って4期目への立候補を表明したため、そのつじつまを合わせるために行われたからにほかなりません。こうした異常とも言えることがまかり通ることになれば、それこそ区長が行う区政運営が独断で行われているというあかしです。

 しかも、区長の努力規定だから、区民の代表である議会が議論しているからといって、事前に区民説明やパブリックコメントなど区民参加の機会を設けないまま提案されました。条例の目的である中野の自治を発展させるために、区民の意思を反映させた区政運営を行い、全ての過程にかかわる情報を区民にわかりやすく提供しなければならないことになっています。そのために、第14条には、区政運営に関する基本的な方針を定めることを内容とするものは、意見交換及びパブリックコメント手続を経ることにしています。

 自治基本条例を策定するために、区民と区、議会は審議会を設置し、フォーラムを開催し、意見交換会やパブリックコメントを行うなどの努力をしてきました。その中では、区長の在任期間を設ける必要はないとの意見が多く出されていましたが、区はその意見を押し切って盛り込んだのが第7条の2項、3項です。この経過や区の説明内容に照らしても、第7条は区長の判断だけで改廃できるものではありません。

 中野区政は、区民の意思に基づく決定と運営を行うことを確認し、そのために各条文が定められた自治基本条例です。条例の趣旨から外れ、区政運営の基本となる条例を区長の独断による判断と執行機関に都合よく解釈することになれば、区民は区政への信頼を失い、区民のためにと頑張って仕事をしている職員は誇りを持って働くことはできません。

 よって、このような提案は認められず、反対討論とします。

○議長(伊東しんじ) 次に、北原ともあき議員。

〔北原ともあき議員登壇〕

○22番(北原ともあき) ただいま上程されました第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例について、自由民主党議員団の立場から賛成討論をいたします。

 平成17年4月1日施行の中野区自治基本条例については、制定時、我が会派は修正案を提出し、適切な規定の整備を行ってまいりました。このたび、本定例会において、区長の施政方針説明における4選出馬の意向を受け、本条例第7条第2項及び第3項に関連して、その制定趣旨や立候補の是非、条例改正の必要性など、さまざまな議論があったところであります。こうした議論や異なる解釈が生ずることは、この規定が曖昧な面を持っている規定であるということであり、改正の必要性を認めざるを得ません。

 また、改めて考えれば、この規定のように3期を超えると、イコール区政の活力が低下するとすることについて、合理的理由を見出すことは難しいと考えます。さらに、努力規定であるとはいえ、立候補しないよう努めることを求めることは、本来、区民が選挙において審判すべき事項について選択肢をあらかじめ狭めてしまうということになるという改正の理由についても理解できるところであります。こうした条例の規定を設けている自治体がいまだに1桁であり、全国的な広がりを見せていない理由もこうしたことにあると考えられます。

 活力ある区政は、区長の在任期間にかかわらず、常に求め、常に実現しなければならないことであります。その方策については、中野区が進めるPDCAサイクルのより一層の工夫と改善、さらに来年度から予定している基本構想や10か年計画の策定の中でしっかりと検討し、具体化されることを強く要望して、賛成討論といたします。(拍手)

○議長(伊東しんじ) 傍聴人に申し上げます。静粛にお願いいたします。

 次に、酒井たくや議員。

〔酒井たくや議員登壇〕

○27番(酒井たくや) 上程中の第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例に、民主党議員団の立場から反対の討論をいたします。

 この議案は、自治基本条例の7条の第2項、活力ある区政運営を実現するため、区長の職にある者は、連続して3期を超えて在任しないよう努めるものとする。第3項、前項の規定は、立候補の自由を妨げるものと解釈してはならない。この2項、3項を削る、いわゆる区長の任期を3期12年を超えないよう努めるとする多選自粛の部分を削除するものであります。

 中野区自治基本条例は、区民の参加により区政を運営していくことを定めるとともに、区民の最大の幸福を実現するための区民、区議会、区長のそれぞれの役割を定め、平成17年4月に制定されました。制定までには多くの参加と時間が費やされ、庁内の職員プロジェクトチーム、有識者、公募区民による審議会、区民との意見交換会やパブリックコメント、そして区議会の慎重な議論を経て成立に至りました。このような自治の基本原則を定めた条例は普遍的なものであります。6月に区長選を控えての区長の任期にかかわる部分の条例変更は、自身の選挙のためとしかとられず、到底区民の理解を得られるものではありません。これまで費やした時間や議論、自治の基本原則とは一体何だったのでしょうか。

 これより幾つかの問題点を指摘します。まずは手順、手続について。今回の条例変更の考えは唐突に示され、区民への周知、意見交換会、パブリックコメントが行われませんでした。第7条の区長の在任期間の項を変更するなら、意見交換会、パブリックコメントの手続が必要であると、我が会派の佐伯議員が25年の第3回定例会、決算特別委員会総括質疑においても指摘しました。自治基本条例第14条、区民参加の手続、第1項の3には、区政運営に関する基本的な方針を定めることを内容とするもの、広く区民に義務を課し、または権利を制限するものに係る改正に関しては、原則として意見交換会及びパブリックコメント手続を経るものとしております。我々は、区長の在任期間に関する条例は、これらに大きくかかわるものであり、意見交換会やパブリックコメントは必要であると考えております。今提案により、自治基本条例において保障された一つの区民参加の手続が軽視されたことは問題であります。

 昨年の決算特別委員会の総括質疑では、一度この条項の改廃にはパブリックコメントは必要であると答弁しながら、翌日になって、パブリックコメントは必要なしと答弁訂正がなされました。その背景には、今回のようなタイミングでの条例変更提案の意図があったのではないかとすら考えてしまいます。もしこの条項の改廃の考えがあったならば、早い段階で提案の意思を示せば、本会議一般質問や予算特別委員会でも議論ができたわけでありますし、議会中継や区議会だよりなど区民への情報提供も大きく変わっていたはずです。事が大きくならないよう、少しでも情報が広まらないような条例提案にも見受けられます。

 次に、多選の弊害についてでありますが、首長は人事権、予算編成権、許認可権等、総理大臣よりも権限が多く、大統領に近い権限を持つと言われております。権力が長期集中するところには腐敗が生じるという考えから、国政の場においても、さかのぼると幾つかの主要政党においても多選を禁止する議員提出議案が出されております。法案化には至っておりませんが、大勢が首長の多選の弊害を認識し、権力が長期集中化しないような何らかの方策が必要であるとの見解です。

 一般的に多選の弊害と言われているのは次のような6点があります。1、独善的傾向が生まれ、助言を聞かない等の政治の独走化を招く。2、人事の偏向化を招き、職員任用における成績主義にゆがみを招く、3、マンネリズム化等による職員の士気の低下、4、議会との関係に緊張感を欠き、議会とのチェック・アンド・バランスが保てない、5、長期にわたって政策が偏り、財源の効率的使用を阻害する、6、日常の行政執行が事実上の選挙運動的効果を持ち、それが積み重ねられる結果、公正な選挙が期待できなくなり、有能な新人の立候補が事実上困難になるというもので、我々会派もそのようなことから、多選を制限する条例は必要であると考えます。

 同様の条例を持つ自治体では、その首長御自身の任期のみを定めているにもかかわらず、当区では、自治の基本原則である自治基本条例の中に盛り込み、恒久的なものとしている点も大変に評価するものでありましたが、今回の条例変更により、今後多選を積み重ねることができる土壌が生まれることは、中野の未来に大きな影響を与えるものです。中野の自治、地方分権を大きく後退させる7条の2項、3項を削るべきではありません。

 次に、議会の姿勢について。平成17年の自治基本条例が制定された当時の総務委員会での審査においては、この第7条の2項、3項を削る修正案が提案されましたが、賛成少数で修正案は否決されました。すなわち、議会の大勢が7条の2項、3項を削るべきではなく、活力ある区政運営を実現するため、多選を制限する必要があるという判断をし、姿勢を示しました。今回の条例提案は、当時と同じように7条の2項、3項を削るものであり、一転してこれを認めることができるのでしょうか。二元代表制のチェック機能を果たすべく、しっかりと議会がブレーキを踏む必要があると考えます。

 最後に、区長の政治姿勢について。中野の自治の基本原則である中野区自治基本条例が簡単に変更されることは大問題であります。自治基本条例の制定に際しての区長の在任期間に対するパブリックコメントでは、任期を定めるべきではないという意見や、自治基本条例に盛り込むべきではなく、別途条例を定めるべきという声に、区側は、特定の者がこの権限の集中する区長の職に長期にわたり在任することは、自治の理念に照らして好ましくはないと考えますとの立場を示しています。多選は、中野の自治の理念に照らすと、好ましくないということが区としての考えだったはずです。今回、中野の自治の理念を変更しようとする重大な提案にもかかわらず、庁内で十分な議論が行われた形跡も見えず、手続が不透明であまりにも乱暴ではないでしょうか。まさに多選の弊害である独善的傾向が際立ったものであります。

 また、区長は日ごろから、自治基本条例は中野の自治の基本原則であるとおっしゃっており、庁内職員もそのように認識されております。策定するときはプロジェクトチームをつくり、時間と議論を積み重ねたにもかかわらず、どう考えても自身の選挙のために自治の基本原則を拙速に変更する姿勢を現場職員はどのように感じられるのか。これでは庁内が閉塞感に包まれてしまいます。

 区長は、区長の任期は2期8年と訴えられ、初当選されました。初当選後の所信表明において、区長という職は重い責任と権限を伴うものであり、1人の人間が長い間その職にあり続けた場合は、惰性に流れたり、政策に偏りや、ゆがみができてくるなど弊害を生じることになると認識をしています。私は、区長の任期は2期8年を限度とすべきであると考えていますと述べられました。このような区長の姿勢や思い、街頭での訴えに区民は共感し、そして応援いただいたことにより、厳しい選挙戦に薄氷を踏む勝利をおさめることができたのではないでしょうか。

 さらに、3選目の出馬に至っては、自治基本条例に定める区長の任期は3期12年を超えないよう努める多選自粛条例が成立したことに、立候補の理解を得られたと2期8年の公約を破り、立候補し、当選されました。そして今回、4選目の出馬のために、区長の任期を3期12年とするよう努める条項を削除するという姿勢、自身の御都合により、中野の自治の基本原則である条例をつくったり、変更することは断じて許されるものではありません。まさに多選の弊害である政治の独走化の象徴であります。提案の手順、手続、改正の内容、区長の政治姿勢を到底認めることはできません。

 区長は、今回の一連の行動について、記者会見等でけじめという言葉を使われました。しかし、本当のけじめとは、みずからがつくった条例を破らんがために、その条項を削除することではなく、しっかりと条例を守り、潔く身を引き、後進に道を譲ることこそ本当のけじめであることを申し上げ、反対の討論といたします。

○議長(伊東しんじ) 次に、木村広一議員。

〔木村広一議員登壇〕

○3番(木村広一) 第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例について、公明党の立場から賛成討論を行います。

 平成17年第1回定例会において中野区自治基本条例が可決され、同年4月に制定されました。当時、地方分権の流れの中で自治体の役割や区民自治の参加のあり方の変化に対応し、自治体と区民との関係やそれぞれの役割を明確にし、どのように自治を進めていくのかの基本原則の確認事項を形にしたものが自治基本条例です。

 今回の改正案は、区長の役割及び在任期間を規定した第7条の2項と3項を削除するものです。2項では、活力ある区政運営を実現するため、区長の職にある者は、連続して3期を超えて在任しないよう努めるものとすると規定する一方、3項では、前項の規定は、立候補の自由を妨げるものと解釈してはならないと規定し、いわば両論が併記された内容です。制定当初、区長部局からは2項の考え方だけが示されていましたが、議論が進む中、憲法に保障される立候補の自由を侵すことはあってはならないとの議会からの進言もあり、3項の規定が設けられたものです。

 自治基本条例は、区長が初当選された当時、自身の政治信条として述べられていた多選の弊害を解消する思いも込めて、制定に取り組んだものだと思います。しかし、その後、多くの自治体で自治基本条例が制定されましたが、首長の任期を規定したのはいまだ中野区のみであります。現在になってみると、区、区議会、区民の関係や役割、参加のための仕組み、自治体運営の基本条例としての位置付けなどの性格を持つ自治基本条例において、区長の在任期間の規定が本来の条例の趣旨としてふさわしかったのかとも考えられます。

 区長は、このたびの条例改正について、その理由を特定の期数によって立候補に対する抑制を定めることは、区政の選択肢を狭めることになるとしています。中身が矛盾する2項と3項の規定をこのままにしておくことは、誤解と混乱を招きかねないとの判断に立たれたことは一定の理解ができます。

 そもそも我が会派は、条例制定時の賛成討論でも、条例制定後も社会状況を見きわめ、区民要望などに真摯に耳を傾け、その都度検討し、条例をよりよいものに発達させていくことも重要であると主張いたしました。この条例の改正は、選挙を経た後、提案する方策もあったのではないかと考えますが、この時点で改正するということであれば、これまで申し述べてきた点を踏まえ、改正に賛成するものです。

 このたびの条例審査の中で、みずからの政治信条を曲げて条例改正に反対せざるを得なかった会派については、ある意味気の毒でありました。なお、委員会の質疑でたびたび確認させていただいたとおり、2項の規定が削除されることになっても、区長は、活力ある区政運営を実現するための努力を惜しまず、さらに誠実に区民の信頼に応えるよう職務を全うしていただくことを強く切望します。

 また、26年度に基本構想の改定に着手される際、今回課題として残された自治基本条例の関係部分については、あわせて見直されるべきことを申し上げ、賛成討論といたします。

○議長(伊東しんじ) 次に、むとう有子議員。

〔むとう有子議員登壇〕

○39番(むとう有子) ただいま上程されました第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。

 思い返せば、自治基本条例制定前に、区長は、本条例制定により区民参加が有効に機能し、中野の自治の発展に大きく寄与すると述べていました。しかし、2005年3月に可決された条例は、当時の自治基本条例制定ブームに乗り、条例を制定すれば先進自治体の仲間入りができるかのごとくつくられたもので、事前に示されていた条例に盛り込むべき主な項目と考え方に挙げられていた共同提案手続や区民合意による地域協定が削除され、さらに条例の実施状況を管理する第三者機関の設置規定もなく、既に行っていた参加の手続のみを規定したにすぎないものでした。これでは区民参加の進展も保障もできないと考え、私、むとうは条例制定に反対をいたしました。また、審議会や自治基本条例研究職員プロジェクトチームの検討報告が生かされなかったことも大変残念な記憶として残っています。

 さて、本条例の前文には、中野区における自治の基本を定めるものとして、ここに中野区自治基本条例を制定しますと記載されています。さらに、目的を定めた第1条に、この条例は、中野区の自治の基本原則を明らかにするとともに、行政運営及び区民の参加の手続等の基本的な事項について定めることにより、安心して生き生きと暮らせる地域社会を実現することを目的とすると規定されています。よって、本条例は、区政運営に関する基本的な方針を定めるものと解釈することができます。その点を踏まえて、区民参加の手続を規定した第14条を読みますと、区政運営に関する基本的な方針を定めることを内容とするものに関する条例の制定もしくは廃止、または当該事項にかかわる改正案の制定については、原則として意見交換会及びパブリックコメントの手続を経るものとすると規定されています。つまり、上程されている第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例は、原則として意見交換会及びパブリックコメント手続を経なければならないものなのです。しかし、区がそれらの手続を行わないまま議会に上程したことは、みずから制定した条例を破ることにほかなりません。地方自治体における条例とは、国の法律とは別に地方自治体の自治立法権に基づいて制定する自主法律です。それにもかかわらず、このようなむちゃくちゃな区政運営を許してよいのでしょうか。議会の見識も問われます。

 次に、主題となる本条例の一部改正とは、区長の在任期間を定める第7条の2項、活力ある区政運営を実現するため、区長の職にある者は、連続して3期を超えて在任しないよう努めるものとする。及び3項、前項の規定は、立候補の自由を妨げるものと解釈してはならない。を削除するものです。

 自治基本条例を制定する際の審議会の答申では、区長は、区の行政を自主的かつ総合的に実施する役割を持ち、幅広い事務に関する権限を持っています。どんなにすぐれた人であっても、特定の人がこの権限の集中する区長の地位に長期間在任することは、自治のあり方に照らして好ましくなく、区長の在任期間は長期に及ばないことが望ましいことを確認しました。ただし、自治基本条例に盛り込む内容かどうかについては議論が分かれ、別な条例により規定する案、区長みずからの姿勢として示すべきであるとの意見も出されましたと記載されています。

 しかし、区民との意見交換会で、区長の在任期間について本条例に盛り込まなくてもいいのではないかとの区民意見に対して、区は、審議会で長期にわたって区長が在任することについての問題点や課題についてきちんと議論されており、区として本条例の中できちんと規定していくべきだと考えて提案している。さらに、中野の自治の基本を定める条例に区長の任期に関する努力規定を盛り込み、民主主義のよりよい姿を位置付けるべきであるという判断をしていると回答しています。さらに、パブリックコメントに対しても、区長は、区の行政を自主的かつ総合的に実施する役割を持ち、幅広い事務にわたる権限を有しています。特定の者が、この権限の集中する区長の職に長期にわたり在任することは、自治の理念に照らして好ましくはないと考えます。自治体の長の在任期間について、長期に渡らないよう努力規定を設けることは、活力ある区政運営を実現するため、条例の趣旨に反していないと考えます。さらに、他の自治体における長の在任期間の規定でも3期としているところが多く、2期までとするより3期までとするほうが適当であると考えますとの区の考え方を示しています。

 国会でも、先ごろ、慰安婦問題についての当時の政府の談話の継承が問題となり、安倍総理が継承を明言したことで落ちついたことは記憶に新しいところです。つまり、行政は継続しており、考え方を覆すのであれば、区民に対してそれなりの論拠と誠実な説明責任を果たすべきです。本議案の提出理由には、区長の在任期間にかかわる規定を削る必要があるとの記載があるのみです。これでは誰が聞いても、区長が4期目に立候補したくなったので、邪魔になった在任期間の記述を削る必要が出てきたのねと受けとめるのが自然です。

 3月18日の区民と区長の対話集会でも、区長御自身が制定した条例を削除して4期目の立候補をすることについて、参加された区民の方々から御都合主義だ。道半ばというが、どんなことも新しい人が継承できる。モラルの問題だなどの発言があったと伺っています。

 2002年第154回国会憲法調査会地方自治に関する調査小委員会にて、片山鳥取県知事は次のように述べました。率直に申し上げて、10年も一生懸命やってできないことは、もうできないと思います、その人には。10年一生懸命やって、できることはできていると思います。ですから、多選はよくないと私は思います。それからもう一つは、これも自分で毎日気をつけていますが、やはり権力は自己目的化します。県庁というのは一つの大統領制のもとででき上がっている組織でありますから、非常に権限の強いトップリーダーになれるわけであります。そうしますと、そのうち、それが自己目的化して、県庁のスタッフはトップのために仕事をするようになる。住民のために本来仕事をする組織の構成員であるべきところが、トップのほうを向いて、トップのために仕事をする。トップは役所をかばうようになる。こういう妙な組織のあり方になって、自己目的化して長期政権が続く。こういうことが随所で見られています。ですから、私は経験上、例えばアメリカの大統領が2期で切っているというのは、一つの経験則として英知だろうと思います。我が国の場合には、首長に多選禁止はありませんが、やはり多選についての何らかの規定があったほうがいいのではないか。そのほうが我が国は伸びやかな社会になるのではないかという気がしてなりませんよと、まさに田中区長と管理職の関係性にも当てはまるコメントです。ちなみに、片山知事は、お言葉どおり2期でおやめになりました。

 田中区長は、最初に立候補された際の、区長の任期は2期8年とする公約を破り、3選されました。自治基本条例に盛り込んだ多選自粛規定は2期8年とする公約を変え、3期目に立候補するための理由づけに使うためだけの、まさに時流に乗り、信念に基づかない思いつきの条項だったと言わざるを得ません。4期目の立候補に当たっては、多くの区民の要請だとし、みずから制定した条例を遵守しない理由を今度は区民に転嫁し、あげくの果てには、邪魔となった多選自粛規定の削除のための改正議案を自治基本条例にのっとった意見交換及びパブリックコメント手続を経ないまま提出することは、条例軽視どころか、区政運営の私物化であり、賛成できるわけがありません。

 顧みれば、田中区長の過去の選挙のときには、対立候補として立候補した方が所属する団体を区の審議会から排除し、さらにその団体が活動する区立施設を閉鎖し、区民の活動の場を奪うなど、既に本条例第7条、区長は、区民の信託に応え、区の代表者として公正かつ誠実な区政運営を行わなければならないとの規定を逸脱していました。これら一連の田中区長の動きが、まさに権力を手にして君臨する、多選の弊害をあらわしています。

 以上、雑駁ではありますが、第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例に反対の討論といたします。なお、同僚議員におかれましては、私の反対討論にぜひ御賛同いただき、何とぞ本議案に反対の意を表明されますようお願い申し上げます。(拍手)

○議長(伊東しんじ) 傍聴人に申し上げます。拍手は禁止されておりますので、静粛に願います。

 次に、石坂わたる議員。

〔石坂わたる議員登壇〕

○7番(石坂わたる) 上程されました第27号議案、自治基本条例の一部を改正する条例への賛成討論をいたします。

 自治基本条例は、区の自治の基本を定める根本となるものです。ただし、条例は憲法や法律にのっとる必要があります。日本国憲法15条1項は、公務員を選定する権利を国民固有の権利として保障しています。また、昭和43年12月4日の最高裁判所大法廷判決では、憲法15条1項は、選挙権の保障のほかに立候補の自由をも保障しているとしています。つまり、全ての国民には被選挙権が保障されており、これは現職の公職者に関しても同様であるとされています。

 また、自治基本条例は、平成17年4月1日に施行されましたが、それよりも後のタイミングで総務省のホームページに現在も掲載されておりますが、平成19年に首長の多選問題に関する調査研究会の報告が出され、その報告の要旨を見ますと、多選の禁止をめぐっては、全国的に一律の多選を禁止する場合も、自治体の条例に委ねる場合も、在任制限を制度化する場合には、法律にその根拠を置くことが憲法上必要であり、地方公共団体の組織及び運営に関する事項を一般的に定めた地方自治法において規定することが適当であると考えられるとされました。なお、その後、現在に至るまで、地方自治法に多選に関する定めはつくられておりません。

 こうした研究会の報告に対して、中野区の自治基本条例の場合は、多選を禁止する条項ではなく、多選の自粛を任意に求める努力規定であることからか、議会においてこのタイミングでの何らかの多選をめぐる議論がなされた形跡はなく、このままにされてきたようです。なお、先日の総務委員会の質疑の中で、こうした事項について触れた上で、選挙管理委員会の事務局長に対して私は、選挙管理委員会は多選の自粛の規定の有無によって、多選状態にある区長が立候補の届け出に来た場合に、何らかの違い、例えば立候補の受け付けを拒むなどということはあるのでしょうかという旨の質問をし、選挙管理委員会事務局長から、選挙管理委員会としては条例の有無にかかわらず、公職選挙法にのっとって手続を行うものであり、公職選挙法で定められた立候補の欠格状態にある人でない限り、立候補は受け付けることになりますという答弁がありました。

 これまで自治基本条例は努力規定であるがゆえに、違憲・違法状態ではないとされてきたわけですが、もしこの努力規定があるがゆえに、実際に区長になろうとした人物の被選挙権が侵害されるようなことが起こり、その者が裁判に訴えれば、本条例の多選に関する条例のこの条項は、憲法や法律に違反する条例として無効判決がなされる可能性が高いのではないかと思われます。

 なお、自治基本条例の前文では、第2条第4項では、区は、区民と区との十分な情報共有をもとに、区民に区政への参加の機会を保障しなければならないとされています。つまり、現在の区長が区長を続けることについては、1期目の区長であれ、5期目の区長であれ、過去の実績や弱点、そして期数を重ねた区長であれば、そのキャリアによる強みと多選の弊害をきちんと検証し、それを区民につまびらかにした上で、単なる期数制限という形ではなく、正しい情報をもとにした区民の審判を仰ぐ仕組みを考える方向で進めていくべきです。もしこうした情報が十分に提供されていない状況であるならば、多選の有無ではなく、そちらのほうを改めるほうが本筋でありましょう。

 また、ベテランか新人かということについて、選挙を戦う上で多選批判が争点となることはあってしかるべきでしょう。そして、それも一つの情報として、有権者がみずからの判断で投票先を選ぶのが筋であり、あらかじめ多選を抑制する仕組みをお膳立てしておかないと、区民はみずからの判断で適切な区長を選ぶだけの見識がないかのような見方は、有権者に対する見方としていかがなものかと思うところです。

 以上のようなことから、区長の多選については、個々の有権者に多選のよしあしをどう考えるか。何期であれば多選なのか。多選の弊害は何なのかという判断を委ねるべきであると考え、多選自粛規制は自治基本条例から外すことについて、基本的な考え方として賛成するものです。

 ただし、今回の条例改正について、その進められ方には手放しで歓迎できるものではありません。自治基本条例では、中野区の自治の基本原則を明らかにし、自治にかかわる基本的な事項を定める重要な条例です。総務委員会では3日間にわたる議論を行い、賛成をする委員も反対をする委員も継続を主張する委員も、私を含めて全ての議員が討論という形、形式にかかわらず、この3日間でそれぞれの意見に基づいて質問のやりとりをする中で、どの委員もきちんとみずからの意見の表明を行っていました。

 しかし、区長部局の職員からは、議員から多選の弊害を防ぎ、活力ある区政を実現するための方策について質問されると、PDCAのサイクルの中でさまざまな施策への検証を行うことでなし得ていく。今後の取り組みの中で具体的なことは考えていくというような趣旨の答弁であったり、他の自治体の多選禁止や多選自粛を定めている自治体の状況や、中野区における過去の多選をした区長に関する検証をしたのかと問われると、行っていないとのことで、現段階で結論を出すのは不十分な点も少なくない印象を持ちました。

 さまざまな方から、内容は同意できるが、時期はふさわしくない。あまりに唐突に改正を急ぐから賛成できないというような意見が出ることについて、わからないではないとは思います。しかし、議論が不十分であるということを理由とするのであれば、もっと継続的な議論をすべきだという印象を持ちました。自治の基本である自治基本条例について議論するのであり、多選の抑制について話し合いを行うのであれば、現職の区長が気に入るのか、気に入らないのか、区政の流れを変えたいのか、変えたくないのか、新たな人物を区長にしたいのかどうかというような政局優先ではなく、とりわけ、議員の信念と条例の当該条項について、ことしの6月に行われる選挙とは独立して、理性的な政策の判断に基づいて決すべき事項であると考えます。少なくとも現在の区長がどうのこうのといった属人的な理由や、その時々の政局で判断が揺らぐようなことがあってはならないと感じています。

 そのため私は、中野区の自治の基本を定めた自治基本条例の改正について、十分な情報収集や検証ができていない状況で結論を出すよりも、現職の再選だろうが、新人の当選だろうが、新たな区長のもとで議論を改めて行うべきだと思い、審議の継続を委員会では主張いたしました。しかし、継続するか否かを諮った結果、継続に挙手をした議員は無所属のみの賛成少数となり、採決に持ち込まれてしまいました。なお、委員会では継続を主張させていただきましたが、本会議のこの場では、残念ながら継続を主張する機会がありません。本来であれば、多選自粛を削除する前に、あるいは削除と同時に検証すべき事柄や整備すべき事柄があったのだと思います。こうしたことがないまま賛否を決めなければならないことは残念ではありますが、さきに申し上げました理由のとおり、誰を区長に選ぶかは、あらかじめ条例が制約を加えるのではなく、日本国憲法第15条1項に基づき、良識ある有権者の自由な判断に委ねるべきと考え、条例改正に賛成をいたします。しかし、今後必要な検証や仕組みの整備、十分な区民との情報の共有について条例改正後にきちんとなされることが必要です。それがきちんと今後なされることを主張しつつ、賛成の討論といたします。

○議長(伊東しんじ) 次に、近藤さえ子議員。

〔近藤さえ子議員登壇〕

○29番(近藤さえ子) 第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論をいたします。

 この議案は、中野区自治基本条例から区長の多選自粛の規定を削除するものです。中野区自治基本条例は、田中区長1期目の2005年4月に施行されました。法令の規定に根拠を置く、いわゆる委任条例ではない区の自主条例で、区民の自治と参加を基本に区政を運営していくことを定めました。審議会を設置し、パブリックコメントを求め、時間をかけ、審議会で議論を重ねて、この条例を制定しました。当時、多選自粛の項目について、区長の任期を定めることはふさわしくないとして、審議会の答申の中には入っていなかったと報告されています。また、パブリックコメントでも多選自粛の項目を問題視する意見も多数あったと聞いています。議会でも反対する意見がある中、総務委員会での担当職員の答弁では、どんなすぐれた人でも権力が集中する職にあることによって、停滞すること、それを極力避けるということで努力規定として必要であろうと判断したと区の考え方を示しました。しかし、区長は、反対の声が多数あっても、自治基本条例に区長の多選自粛の項目を盛り込みました。そこには田中区長の多選自粛に対する強い意思が感じられました。

 私は当選して間もないころでしたが、区長の多選自粛についてを条例に掲げることは憲法上疑義があるといった見解もある中、わざわざ第7条2項で多選自粛規定を盛り込み、3項で、前項の規定は、立候補の自由を妨げるものと解釈してはならないと断るというわかりにくく、憲法で基本的人権の保障、職業選択の自由が定められているのに、わざわざ自治基本条例にこの二つの条文を掲げる意味は理解しがたく、自治基本条例の制定には反対しました。しかし、区は、自治基本条例に盛り込むべき必要のない7条の2項、3項の条文を入れたまま、自治基本条例は制定されました。条例としてはおかしな条例ですが、区長の多選を自粛することが必要であるという考え方には多くの区民が共感しました。そして、そのことを訴えて、田中区長は3期、区長選を戦いました。

 前区長の神山区長は、財政的な見通しの立たない計画を立てては土地を買い続けました。神山区長の2期目は土地をどんどん購入するも、予定どおり実行された計画はほとんどなく、目的が達成されないまま、買ったけれど使えない土地に金利を払い続けてきました。120億円をかけて区民のスポーツの施設をつくると夢のような上野原スポーツ学習施設の計画などは、多くの職員たちも、その土地を買うべきではないと感じていましたが、区民にはスポーツ施設が絶対に必要と思い込んでいる神山前区長の耳には、自分の意見に反対する人の声は届きませんでした。それでも神山前区長は3期目を無投票で当選され、その後も新たな土地を買い、さまざま達成されない計画のために区民の血税が払われ続けてきました。このような区政運営の結果、神山前区長の3期目の平成8年には、区の起債は約722億円にもなり、平成11年には起債が630億円、財政調整基金が170万円にまで枯渇してしまいました。区民サービスは次々に削減されました。また、予算の30%以上が人件費に充てられていた状況下、中野区は人件費の払いと借金を返すために借金を繰り返す財政破綻の状態になっていました。

 当時、区政には活気も活力もない状態でした。その活気のない状態の中、池田氏、石神氏、菅野氏らと行政改革を担当していた田中区長は職員をおやめになって、活気ある区政にするために区長選に挑まれました。最悪な財政を立て直すには住民自治の力を生かすしかないとお考えになったのでしょう。だからこそ当選して間もなく自治基本条例を制定しました。職員として区長に権限が集中していることの怖さ、長期政権の腐敗を内部で見てきたからこそ、憲法上の疑義との見解と直面しても、区長の多選自粛の項目を自治基本条例に入れたのだと解釈しています。

 区民は、自治基本条例で区長と約束したとおり、区民活動センター、町会や高齢者会館等、住民自治の力で働き、中野区を支えてきました。自治基本条例は自治体の憲法とも言われている条例ですから、活気ある区政運営にするために必要だとなれば、区民は忠実に自治基本条例を守って、今まで職員が担ってきた仕事も自分たちで担ってきました。一生懸命田中区長3期を自治基本条例の精神にのっとって支えてきました。制定された当事者である区長も当然守る努力をするべきでした。しかし、2月17日の施政方針説明で、区長は中野区自治基本条例の3期を超えて在任しないように努力すべきの規定は重いものがあるとおっしゃりながらも、さまざまに考慮した結果、4期目に出馬することを表明されました。条例で区民と約束し、かつ選挙公報でも区政改革の大きな柱として、区長の在任を3期までとする多選制限と掲げていたにもかかわらず、これを守らなければ区民は政治不信になってしまいます。

 ここまでの経過だけでも十分驚きましたが、さらに3月12日には、3期を超えて在任しないように努める項目を削除する、この第27号議案を上程されました。多選自粛を掲げて当選された政治家として、区民への説明責任も果たさず、3月12日に上程し、議会で審査する時間さえもない本日25日に条例を改定してしまうとは、あまりにも区民参加を掲げた自治基本条例の趣旨そのものに反します。自治基本条例で区民の参加を保障すると、これも選挙公約で約束したではないですか。多選自粛の約束も破り、区民参加の約束も破ってしまう。このような行為こそ自治基本条例をつくったころの、区民と一緒に新しい中野区をつくろうと思っていた気持ちとは全く反対の、権力に物を言わせて何でも自分の都合のよいほうに決めてしまう長期政権の弊害であると思います。もし自治基本条例から区長の多選自粛の項を削除するのでしたら、その時期は今ではなく、田中区長が御自分でつくられた条例を守り、3期で区長をおやめになった後、次期区長が憲法によって立候補の自由は保障されているので、7条2項と3項をわざわざ条例に入れる意味はないと判断したとすれば、区長の多選自粛の項目は削除されるのです。

 以上、政策的にも政治的にも手続的にも常識的にも、今この時期に区民不在で中野区自治基本条例から区長の多選自粛の項目を削除することには賛成できないことを申し上げて、反対の討論といたします。

○議長(伊東しんじ) 重ねて傍聴人に申し上げます。静粛にお願いいたします。なお、議長の命令に従わないときには、地方自治法第130条第1項の規定により退場を命じますから、念のために申し上げます。

 次に、奥田けんじ議員。

〔奥田けんじ議員登壇〕

○28番(奥田けんじ) 上程中の第27号議案に反対の立場で討論をいたします。

 本議案は、条例中の多選の自粛を求める条例をなくすものでございます。以下3点指摘をいたします。

 まず1点目が政治的な問題であります。一般的に政治的な多選の弊害は、癒着や不正といったものが指摘されますが、そもそも多選自体を禁止しない、この自粛条例をみずから提案したもの、これをみずからの手によって、みずからの多選に際して十分な説明を尽くすのではなくて、自粛条項自体をなくすことは政治の暴走の兆候と言わざるを得ません。

 また2点目に、政策的には、活力ある区政運営の実現、これを実現するためにPDCAサイクルでの不断の見直しをするとしておりますが、これはあくまでも連続的な改善であります。長期的には環境の変化、あるいは過剰適用などイノベーションのジレンマと呼ばれるような政策的な弊害が発生します。つまり、期間を区切った多選の自粛は、このイノベーションのジレンマを不連続的なイノベーションにより打開する良策であり、なくすべきではありません。

 3点目、手続的な問題であります。本条例は、条例解釈上、区条例のうちで最高法規制を持つものであります。条例に優劣をつけるものではありませんが、自治の基本を定める条例の性格上、この条例の第14条1項の区の基本構想及び宣言等の策定または改廃、これと同等の扱いをして、意見交換会、パブリックコメント等の適切な手続をとることが求められるものであり、今回の改正については極めて不適切と言わざるを得ません。

 以上、政治的、政策的、手続的、いずれにおきましても課題が多く、反対せざるを得ないと申し上げまして、私の反対の討論といたします。

○議長(伊東しんじ) 次に、林まさみ議員。

〔林まさみ議員登壇〕

○18番(林まさみ) ただいま上程されました第27号議案、中野区自治基本条例の一部を改正する条例に対して、反対の立場で討論いたします。

 2014年度、今定例会での施政方針説明の中で、田中区長は、引き続き区政に責任を果たすべきであるとの思いに立ち至り、何より仕事を優先するのが最も誠実な道であると考え、そのため、みずから策定した自治基本条例の多選自粛の努力義務を守ることなく、4選目の出馬を表明し、その後、第7条の第2項、区長の職にある者は、連続して3期を超えて在任しないように努めるもの等を削除するとした自治基本条例の一部を改正する条例が提案されました。そして、その提案理由は、区長の在任期間に係る規定を削る必要があるというものでした。

 今回この条例の一部改正について反対する理由として、二つの点について申し述べます。まず1点目として、提案理由の区長の在任期間に係る規定を削る必要があるという点についてです。当初この多選自粛の規定を条例に盛り込んだのは、マンネリ化して偏った区政になることを避けるべきという考えからだったが、次々に新しい課題に向かって取り組む中、単純に期数で切る考えは必ずしも現実に合っていないと、3月14日の都政新報の取材で区長が答えており、そのために区長の在任期間に係る規定を削るとしたと考えられます。

 そもそも中野区自治基本条例の区長の役割及び在任期間を見ると、活力ある区政運営を実現するため、区長の多選を自粛するとしています。活力ある区政運営を実現するためには、さきの一般質問でも触れたように健全な財政運営が行われることが必要です。なぜなら、計画的に全ての地域、区民に公平、公正に事業が執行されるよう推進しなければならないからです。そして、そのための総合計画、新しい中野をつくる10か年計画(第2次)が田中区長2期目の最終年度に改定されましたが、改定された平成22年から今年度、そして、これから5年後の平成30年まで、歳入を歳出が上回る赤字経営となることが今年度の中野区政策室予算担当の作成した当初予算の概要に示されました。しかも、歳入構造の変更に伴う国庫負担事業の一般財源化など歳出構造の変更が明らかになっておらず、また、財政調整交付金額に大きく影響する法人住民税の一部国税化など、歳入歳出ともに極めて不透明であるにもかかわらず、今まで650億円としていた基準となる一般財源規模を、平成27年度から14億円も多い664億円としても、まだ歳出が歳入を上回る状況が続くと予算担当が想定しているということは、財政運営上の非常事態が長期継続するということであり、すなわち、持続可能な区政運営、健全な財政運営と新しい中野をつくる10か年計画(第2次)の着実な推進は両立しないということになります。にもかかわらず、事業の見直しにはいつまでも聖域が存在し、事業コストの最適化基準の検討、構築はされず、民間活力の活用など、目的とコストを十分に分析し、最適な方法を選択することなく、新しい中野をつくる10か年計画(第2次)の着実な進展を図ること、突き進んでいることこそが、マンネリ化して偏った区政であり、赤字体質の区政運営が継続することにつながり、結果、活力ある区政運営は行われなくなります。つまり、みずからが作成した総合計画に執着することこそが長期政権の弊害なのです。よって、中野区が持続可能で健全な財政運営を、そして活力ある区政運営を行うためにも、区長の多選自粛の規定は削除するべきではありません。

 2点目として、区民参加を全く行わなかった手続について指摘します。中野区自治基本条例は、平成16年に田中区長が有識者や区民による審議会を立ち上げ、答申を得た後もシンポジウムや区民との意見交換会などを経て、平成17年4月に施行されたものです。2月17日の区長による施政方針説明の後、3月12日に今定例会中の追加案件として区長の在任期間に係る規定の削除とする一部を改正する条例が区側から提案され、総務委員会で審議されましたが、その間、当然区民参加は全くありませんでした。総務委員会では、区長の出馬とは無関係との答弁もあったとのことでしたが、ではなぜこの時期に、しかも追加案件として提案されたのか、明快な理由が見当たりません。また、委員会では、特定の期数によって区政の継続という区民の選択肢を狭めるべきではないと判断したとの答弁もあったようですが、この条例が制定されてから、区民の方から区長の多選自粛の努力規定を削除してほしいとの陳情なり署名などが提出されたことは一度もなく、また、区長対話集会でもそのような議論になったこともなく、区側の説明は民意を代弁したものとは考えられません。区長の多選を自粛することこそが必要であると、平成16年にパブリックコメント等の区民参加で決めた手続を今回全く行わずに、区民の選択肢を狭めるものとの区側の考えのみで、多選自粛の規定を削除することこそが多選の弊害であり、自治基本条例第5章第18条、この条例は、区政の基本となる事項を定めるものであるとあることから、区政運営に関する基本的な方針を定めることを内容とするものについては、意見交換会及びパブリックコメント手続を経るとする自治基本条例第3章第14条に反するものであり、多選自粛は努力義務だから、それに当てはまらないとの理由で区民参加の場を設けない区側の考えは到底受け入れられません。

 最後に、11年間の区政運営での成果と、多くの区民の皆様から区政の歩みをとめるべきではないと示された、任期終了後に4選目の出馬を表明した施政方針説明の全文を区報に掲載し、全戸配布したことは区政の私物化とも捉えられることから、慎重な対応をすべきであったことを申し上げて、反対の討論といたします。

○議長(伊東しんじ) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(伊東しんじ) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第9、第28号議案及び第29号議案の計2件を一括先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 第28号議案 平成25年度中野区一般会計補正予算

 第29号議案 平成26年度中野区一般会計補正予算

 

○議長(伊東しんじ) 日程第9、第28号議案及び第29号議案の計2件を一括上程いたします。

 理事者の説明を求めます。金野副区長。

副区長金野 晃

壇〕

○議長(伊東しんじ) 先ほど来、再三注意したにもかかわらず、なお、議長の命令に従わないので、地方自治法第130条第1項の規定により、そこの傍聴人の退場を命じます。

〔傍聴人退場〕

○副区長(金野 晃) ただいま上程されました第28号議案及び第29号議案の2議案につきまして、一括して提案理由の説明をいたします。

 第28号議案、平成25年度中野区一般会計補正予算は、歳入歳出にそれぞれ11億1,608万1,000円を追加計上するものです。これにより既定予算との合計額は1,202億5,761万8,000円となります。

 初めに、補正の歳出予算の内容を説明いたします。まず、国の好循環実現のための経済対策に連動し、事業の前倒しを行うものとして、都市計画費に東中野駅前広場整備に要する経費2億8,600万円、都市基盤整備費に道路附属物等の現状調査及び修繕計画の策定並びに橋梁長寿命化修繕工事に要する経費1億8,983万3,000円及び防災都市安全費に防災行政無線のデジタル化に要する経費1億4,240万6,000円をそれぞれ追加計上するものです。

 次に、税務費ですが、所得税の更正により過年度の住民税額に多額の還付金が生じたことから、特別区民税及び都民税の還付金5,500万円を追加計上するものです。次に、積立金ですが、用地売払収入を原資に義務教育施設整備基金への積立金4億4,284万2,000円を追加計上するものです。このほか、財源の変更に伴い、中野中学校整備工事費の財源更正を行います。

 この補正の歳入予算といたしましては、特別区税3,300万円、国庫支出金2億8,348万円、都支出金4,450万円、財産収入4億4,032万9,000円、繰入金7億5,425万9,000円及び諸収入251万3,000円を追加計上する一方、特別区債4億4,200万円を減額するものです。

 次に、繰越明許費の補正について説明いたします。これは、今年度内にその支出が終わらない見込みである道路附属物等の現状調査及び修繕計画の策定に係る経費9,282万7,000円、橋梁長寿命化修繕工事に係る経費9,700万6,000円及び防災行政無線のデジタル化に係る経費1億4,240万6,000円について、翌年度に繰り越しを行うため計上するものです。また、東中野駅前広場整備については、事業の前倒しに伴い、繰越額を2億8,600万円増額するものです。

 次に、債務負担行為の補正ですが、中野中学校の校庭整備工事について、工事費の増額に伴い、限度額を1,057万8,000円増額するものです。

 特別区債の補正につきましては、中野中学校の整備を目的とした教育債4億4,200万円を減額するものです。

 第29号議案、平成26年度中野区一般会計補正予算は、歳入歳出からそれぞれ5億9,503万2,000円を減額するものです。これにより、既定予算との合計額は1,200億9,196万8,000円となります。

 初めに、この補正の歳出予算の内容を説明いたします。まず、子ども教育施設費ですが、賃金水準の上昇及び搬出土の量の増等に伴う中野中学校校庭整備工事費の増額に係る経費1,243万円を追加計上するものです。

 次に、保健予防費ですが、先天性風疹症候群の発生防止と風疹の排除を目的として、現在、国が風疹に関する特定感染症予防指針の策定を進めていることから、これに対応して風疹の抗体検査費用及びワクチン接種費用の助成を行うこととし、この実施に要する経費913万3,000円を新たに計上するものです。

 次に、防災都市安全費ですが、防犯パトロールカーの購入に要する経費164万4,000円を計上するものです。

 次に、減額する歳出予算の内容を説明いたします。いずれも平成25年度補正予算に前倒しして計上した経費を減額するもので、都市計画費2億8,600万円、都市基盤整備費1億8,983万3,000円及び防災都市安全費のうち、防災行政無線デジタル化に要する経費1億4,240万6,000円をそれぞれ減額するものです。

 この補正の歳入予算といたしましては、国庫支出金2億8,056万円、都支出金4,341万8,000円及び繰入金2億7,105万4,000円を減額するものです。

 以上2議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

○議長(伊東しんじ) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。

 議事の都合により暫時休憩いたします。

午後2時40分休憩

 

午後3時25分開議

○議長(伊東しんじ) 会議を再開いたします。

 この際申し上げます。議事の都合上、会議時間を延長いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第14、第28号議案及び第29号議案の計2件を一括先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 第28号議案 平成25年度中野区一般会計補正予算

 第29号議案 平成26年度中野区一般会計補正予算

(委員会報告)

 

○議長(伊東しんじ) 日程第14、第28号議案及び第29号議案の計2件を一括議題に供します。

 

平成26年(2014年)3月25日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 内川 和久

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

28

平成25年度中野区一般会計補正予算

325

29

平成26年度中野区一般会計補正予算

325

 

○議長(伊東しんじ) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

「異議なし」と呼ぶ者あり

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

「異議なし」と呼ぶ者あり

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

「異議なし」と呼ぶ者あり

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 議事の都合により暫時休憩いたします。

午後3時26分休憩

 

午後4時00分開議

○議長(伊東しんじ) 会議を再開いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第15、第30号議案、中野中学校校庭整備工事請負変更契約を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

──────────────────────────────

 第30号議案 中野中学校校庭整備工事請負変更契約

 

○議長(伊東しんじ) 日程第15、第30号議案、中野中学校校庭整備工事請負変更契約を上程いたします。

 理事者の説明を求めます。

〔副区長金野 晃

壇〕

○副区長(金野 晃) ただいま上程されました第30号議案につきまして、提案理由の説明をいたします。

 第30号議案、中野中学校校庭整備工事請負変更契約は、平成25年8月5日付で締結した中野中学校校庭整備工事に係る請負契約について、賃金水準の上昇及び搬出土の量の増加等に伴い、契約金額を増額する変更契約を締結するに当たり、議会の議決をお願いするものです。変更後の契約の金額は、1億9,392万9,960円で、契約の相手方は大澤・やまて建設共同企業体です。なお、工事の概要は、校庭の整備工事、屋外倉庫棟の新設、電気設備、機械設備の工事等で、工事の完了予定は平成26年4月です。

 以上、本議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

○議長(伊東しんじ) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。

 議事の都合により暫時休憩いたします。

午後4時02分休憩

 

午後4時25分開議

○議長(伊東しんじ) 会議を再開いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第16、第30号議案、中野中学校校庭整備工事請負変更契約を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

──────────────────────────────

 第30号議案 中野中学校校庭整備工事請負変更契約

(委員会報告)

 

○議長(伊東しんじ) 日程第16、第30号議案、中野中学校校庭整備工事請負変更契約を議題に供します。

 

平成26年(2014年)3月25日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 内川 和久

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

30

中野中学校校庭整備工事請負変更契約

325

 

○議長(伊東しんじ) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

「異議なし」と呼ぶ者あり

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

「異議なし」と呼ぶ者あり

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

「異議なし」と呼ぶ者あり

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

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 議員提出議案第1号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書

 

○議長(伊東しんじ) 日程第6、議員提出議案第1号、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。長沢和彦議員。

長沢和彦議員

壇〕

○31番(長沢和彦) ただいま議題に供されました議員提出議案第1号、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書。

 わが国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほど蔓延している実態は、大半が国の責めに帰すべき事由によるものであり、「肝炎対策基本法」や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固剤第Ⅸ因子製剤によるC方肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」においても、国の法的責任が明確に示されている。

 現在、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数にのぼる。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。さらに、肝臓機能障害に係る身体障害認定基準は、患者の実態に沿ったものとなっておらず、生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。

 また、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時(平成23年12月)には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされたが、国においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。

 事実、数多くの肝硬変・肝がん患者が毎日のように亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。

 よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、下記の事項を実現するよう強く要望する。

 1、ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。

 2、肝臓機能障害に係る身体障害認定基準を緩和し、患者の実態に応じた障害者認定制度にすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(伊東しんじ) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 ただいまの議決により、厚生委員会に付託した第2号陳情、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情は、みなし採択となりますので、さよう御了承願います。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第10、議員提出議案第2号、微小粒子物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第2号 微小粒子物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書

 

○議長(伊東しんじ) 日程第10、議員提出議案第2号、微小粒子物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。いでい良輔議員。

いでい良輔議員

壇〕

○24番(いでい良輔) ただいま議題に供されました議員提出議案第2号、微小粒子物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 微小粒子物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書。

 我が国では、大気汚染防止法や自動車NO・PM法による規制等により大気環境の保全に努めてきており、二酸化硫黄(SO2)、二酸化窒素(NO2)などの濃度は大きく改善してきています。

 一方で微小粒子状物質(PM2.5)は、疫学的知見が少なく、曝露濃度と健康影響との間の一貫した関係が見出されていないことから、大きな課題となっています。

 また、平成25年1月以降、中国において深刻なPM2.5による大気汚染が発生し、我が国でもその越境汚染による一時的な濃度の上昇が観測されたことにより国民の関心が高まっており、PM2.5による大気汚染に関して包括的に対応することが求められていることから、政府に対し以下の項目について強く要望します。

 記。

 1、PM2.5の発生源の実態や構成成分の解明をした上で、法律に基づく国民にわかりやすい注意発令の仕組みを整備するとともに、環境基準を維持できるよう国内外の発生抑制対策を推進すること。

 2、国と地方自治体との連携を強化し、情報共有を図りながら、モニタリング体制の整備を推進すること。

 3、PM2.5による肺機能や呼吸器症状等への健康影響に関する調査研究を進めるとともに、研究結果に基づく指針等の見直しについては、速やかに実施できる体制を整備すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 年月日。

 内閣総理大臣、厚生労働大臣、環境大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(伊東しんじ) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第11、議員提出議案第3号、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しをおこなわないことを求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

──────────────────────────────

 議員提出議案第3号 集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しをおこなわないことを求める           意見書

 

○議長(伊東しんじ) 日程第11、議員提出議案第3号、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しをおこなわないことを求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。浦野さとみ議員。

浦野さとみ議員

壇〕

○20番(浦野さとみ) ただいま議題に供されました議員提出議案第3号、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しをおこなわないことを求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しをおこなわないことを求める意見書。

 集団的自衛権について、歴代政府の統一見解は、「国際法上、当然に集団的自衛権を有しているが、これを行使して、わが国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは、憲法第9条のもとで許容される実力の行使の範囲を超えるものであり、許されない」としてきました。

 しかし、昨年末の内閣法制局の長官人事をはじめ、現国会においても安倍首相は、「最高の責任者は私だ。政府の答弁に私が責任を持って、そのうえで、選挙で審判を受ける」と、自らの一存で、現行憲法下で禁止されてきた集団的自衛権行使の憲法解釈を変更できるという立場を示すなど、集団的自衛権行使を容認する動きが急速に強まっています。

 日本の自衛とは無関係で、日本が攻撃をされていなくても、海外で武力行使ができるようになるという集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しは、憲法の平和原則や規範性をなきものにしてしまいます。だからこそ、護憲・改憲の立場を超えて、「立憲主義を守れ」の声がひろがっています。また、集団的自衛権をめぐる議論は、これまでに、立法府において積み重ねられてきています。これを無視して強引に解釈を変えようという試みは、国会答弁をも形骸化させるものであり、立法府の立場からも決して許されるものではありません。

 よって、中野区議会は政府に対して、内閣の勝手な解釈によって、戦後、平和憲法の下で歩んできた国のあり方を根本から変える集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しを行わないことを強く求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

 年月日。

 内閣総理大臣、総務大臣、防衛大臣、内閣法制局長官あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(伊東しんじ) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 これより討論に入ります。石坂わたる議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。石坂わたる議員。

〔石坂わたる議員登壇〕

○7番(石坂わたる) 上程されました議員提出議案第3号、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しをおこなわないことを求める意見書について、賛成討論をいたします。

 私は、主に以下の二つの理由から、集団的自衛権をめぐる憲法の解釈の見直しは行うべきではないと考えます。

 まず一つ目は、憲法解釈の見直しに当たり、集団的自衛権と集団安全保障を混同している問題があります。同盟国が攻撃をされたときに、他の同盟国が共同して反撃を行う集団的自衛権と、国同士が紛争になった場合、他の国の力で戦争の拡大を防ぎ、和平を促進とする集団安全保障、この二つは異なるものです。現在の日本は、集団安全保障に関しては、国連の名のもとでの平和維持について、日本国憲法の第9条との整合性を考え、停戦の合意や中立的な立場を厳守、武器の使用は生命の防護に限るなど、条件を限定した上で参加をしてきました。平成15年6月24日に当時の石破茂防衛庁長官も、人道復興支援活動または安全確保支援活動での対応措置は非戦闘地域において実施することとされている。これは憲法の禁ずる武力行使との一体化の問題を生じないように設けたという趣旨の国会答弁をしています。他方、集団的自衛権は、日本国憲法下においては、朝鮮戦争時の基地提供などを除き、一切行っていません。このように集団的自衛権と集団安全保障は分けて議論を行う必要があるにもかかわらず、その整理がないまま、集団的自衛権行使の容認を検討しているきらいが見られます。

 二つ目の理由は、海外での単なる武器の使用を超えた武力の行使をめぐる問題です。昨年7月に防衛省が発行しました平成25年版の防衛白書では、個別的自衛権は、我が国に対する急迫不正の侵害など、3要件が満たされた場合に限られる。武力行使の目的を持って武装した部隊の海外派兵は、憲法上許されない。我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず、他国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは、憲法上許されないとしています。

 また、これまで憲法9条の解釈に関して、歴代の内閣法制局長官は、以下のとおりの見解を示しています。昭和58年4月、当時の角田官房長官は、「我が国は自衛のための必要最小限度の武力行使しかできない。集団的自衛権はその枠を超える」としています。さらに平成2年10月には、当時の工藤長官が「武力行使の目的を持った部隊の海外派遣、集団的自衛権の行使などは許されない」という見解を示してきました。さらに閣僚の国会答弁でも、平成11年2月23日、当時の高村正彦外務大臣が参議院予算委員会における集団的自衛権に関する質問への答弁の中で、「後方地域という概念は、憲法9条との関係で武力行使との一体化を避けるためにつくった。そのことは米国ともきっちり話し合い、米国はきっちり了解している」という趣旨の答弁をしています。

 なお、東アジア情勢においては、以下のとおりと考えます。中国について、平成25年の防衛白書では、中国海軍艦艇による海上自衛隊防護艦などに対する火器管制レーダー照射事案や、中国の軍事力の不透明性の問題などが指摘されています。しかし、同時に、中国の国防政策の透明性の向上を図り、日中両国の相互理解と信頼関係を強化し、不測の事態が発生することを回避・防止する観点から、中国との防衛交流の継続・推進が重要であることも防衛白書では指摘しています。また、米国も、東アジア地域の融和について模索をしている状態に現在あります。

 また、自衛隊のイラク派遣を統括してきた柳沢元内閣官房副長官補は、近海で米艦が攻撃されれば日本有事で、憲法が認める個別的自衛権の範囲であるし、朝鮮半島付近から米国に向かうミサイルは、最短ルートとして日本上空ではなく北極を通ることとなり、物理的に日本国内から迎撃できない」として、現状での集団的自衛権を求める憲法解釈変更は必要ないとしています。

 以上の理由から、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しを行わないことを求めて、本意見書に賛成をいたします。

○議長(伊東しんじ) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(伊東しんじ) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第12、議員提出議案第4号、木造住宅の耐震化・不燃化・難燃化を促進するための助成対象地域拡大と部分改修、部分不燃化を対象とした助成拡充を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

──────────────────────────────

 議員提出議案第4号 木造住宅の耐震化・不燃化・難燃化を促進するための助成対象地域拡大と部分改修、部分不燃化を対象とした助成拡充を求める意見書

 

○議長(伊東しんじ) 日程第12、議員提出議案第4号、木造住宅の耐震化・不燃化・難燃化を促進するための助成対象地域拡大と部分改修、部分不燃化を対象とした助成拡充を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。長沢和彦議員。

長沢和彦議員

壇〕

○31番(長沢和彦) ただいま議題に供されました議員提出議案第4号、木造住宅の耐震化・不燃化・難燃化を促進するための助成対象地域拡大と部分改修、部分不燃化を対象とした助成拡充を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 木造住宅の耐震化・不燃化・難燃化を促進するための助成対象地域拡大と部分改修、部分不燃化を対象とした助成拡充を求める意見書。

 東京都の新年度予算では、防災対策費が増額されており、都民の防災対策の推進に応えるものと期待されるところです。しかし、「延焼遮断帯」などの道路を通すための関連予算に比較すると、最大の被害が想定される木造住宅の耐震改修のための助成額は、そのわずか4%程度にすぎません。

 もっとも重要な木造住宅密集地域の安全化対策整備は「倒れない、燃えない」まちづくりを中心にすえ、地域内の住宅の耐震化・不燃化・難燃化のための支援こそ抜本的に強化することが肝要です。木造住宅の耐震化助成を木造住宅密集地域内にとどめず都内全域に広げること、また、木造住宅の不燃化・難燃化は「木密地域不燃化10年プロジェクト」指定地域以外でも、取り組めるようにするなど、助成対象地域や助成額の拡充・改善が求められるところです。

 よって、中野区議会は東京都に対し、木造住宅の耐震化・不燃化・難燃化等に係る、下記の措置について実施されるよう要望します。

 記。

 1、木造住宅の耐震化を促進するため、助成対象地域を都内全域とすること。

 2、木造住宅の不燃化・難燃化を推進できるよう対象地域を「木密地域不燃化10年プロジェクト」以外にも広げること。

 3、木造住宅の部分改修、部分不燃化を助成対象とすること。

 4、自治体や都民が積極的に取り組めるよう、助成額を抜本的に引き上げること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

 年月日。

 東京都知事あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(伊東しんじ) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(伊東しんじ) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第13、議員提出議案第5号、第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の成功に関する決議を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

──────────────────────────────

 議員提出議案第5号 第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の成功           に関する決議

 

○議長(伊東しんじ) 日程第13、議員提出議案第5号、第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の成功に関する決議を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。大内しんご議員。

大内しんご議員

壇〕

○32番(大内しんご) ただいま議題に供されました議員提出議案第5号、第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の成功に関する決議につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の成功に関する決議。

 長年にわたって、区民・都民・国民が強く求めてきた、2020年の第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の東京での開催が決定した。オリンピック・パラリンピックの東京での開催は、スポーツを通じて世界の人々が国際交流と国際親善を深め、平和な社会の実現に貢献する、大変意義深いものである。さらには、東日本大震災からの復興と再生に取り組んでいるわが国にとって、国民に元気と夢、希望を与えてくれる一大イベントである。

 また、パラリンピックの開催は、バリアフリーやユニバーサルデザインの浸透による、障害者等が暮らしやすい社会の実現、誰もが相互に人格と個性を尊重しあう共生社会の実現につながる。

 開催まであと6年。日本の輝かしい未来を切り開く、2020年の東京大会を成功に導くためには、国や東京都、企業などオールジャパン体制で取り組む必要がある。なかんずく、主たる舞台となる東京23区では、競技施設や道路・公共交通等の都市基盤の整備などのハード面だけでなく、ソフト面においても、区民・事業者・行政等が幅広く連携することが必要である。競技施設の有無にかかわらず、23区が連携、協力し、知恵を出し合って、成功に向けて取り組んでいかなければならない。

 よって、中野区議会は、第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の成功に向けて、議員一丸となって取り組んでいくものである。

 以上、決議する。

 年月日。

 中野区議会。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(伊東しんじ) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(伊東しんじ) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第1号陳情 国保料滞納に対する資産差押えで、子どもの進路に影響が大きい学資保険を差し押さ       えないことを求める件について

(委員長報告)

 

○議長(伊東しんじ) 日程第7、第1号陳情、国保料滞納に対する資産差押えで、子どもの進路に影響が大きい学資保険を差し押さえないことを求める件についてを議題に供します。

 

平成26年(2014年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

      区民委員長 ひぐち 和正

(公印省略)

陳情の審査結果について

 

  本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

第1号

陳情

国保料滞納に対する資産差押えで、子どもの進路に影響が大きい学資保険を差し押えないことを求める件について

不採択と

すべきもの

314

 

 

 

 

○議長(伊東しんじ) 区民委員会の審査の報告を求めます。ひぐち和正区民委員長。

ひぐち和正議員

壇〕

○12番(ひぐち和正) ただいま議題に供されました第1号陳情、国保料滞納に対する資産差押えで、子どもの進路に影響が大きい学資保険を差し押さえないことを求める件についてに関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 陳情の趣旨は、国民健康保険料滞納に対する資産差押えでは、子どもの進路に影響が大きい学資保険を差し押さえないことを求めるものです。

 本陳情は、平成26年2月5日に受理され、3月12日の本会議において当委員会に付託されました。その後、3月14日に審査を行いました。

 最初に、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料の提供と補足説明を受けました。その後、委員会を再開し、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、学資保険を差し押さえないことにすると、区にはどのような影響があるのかとの質疑があり、差し押さえの対象を制限することとなり、区の歳入が減額となるものであるとの答弁がありました。

 次に、差し押さえをしないことによる法的な問題はないのかとの質疑があり、国税徴収法の規定では、差し押さえ対象の財産がある場合は差し押さえることとなっており、同法に規定されている差し押さえ禁止財産に学資保険は含まれていないとの答弁がありました。

 また、差し押さえをすると、直ちに強制執行するわけではなく、一定の猶予はあるのかとの質疑があり、差し押さえを行っても保険料が支払われれば解除するものである。納付相談などを行った結果、どうしても支払えない場合には、取り立てて換金するものであるとの答弁がありました。

 さらに、滞納が解消するまで差し押さえは解除されないが、その間に学資保険が必要となることもある。低所得者の子どもの進学に障害となるのではないかとの質疑があり、納付相談の末にやむを得ず差し押さえるものである。国保料を払わずに、貯蓄性のある学資保険を優先するということは、国保制度の維持から見ても認められない。納付相談は十分に行うが、最終的に保険料を支払うことが解除の条件であるとの答弁がありました。

 また、親の状況によって子どもが進学できないことは不公平であるが、学資保険を差し押さえざるを得ない家計の状態とはどのようなものなのかとの質疑があり、個々のケースによるが、24年度に差し押さえた生命保険141件のうち、前年度からのものも含めて換価したのは20数件であり、大部分の保険料は支払われているとの答弁がありました。

 その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から、子どもが自立できる環境を整え、親から子へとつながる貧困の連鎖を断ち切るという趣旨には賛同できる。今後の差し押さえについては、現場で一定の配慮をして、対応していただきたいとの意見がありました。

 さらに意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。

 次に、討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。

 以上で、第1号陳情に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(伊東しんじ) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。金子 洋議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。金子 洋議員。

〔金子 洋議員登壇〕

○30番(金子 洋) 議題に供されている第1号陳情、国保料滞納に対する資産差押えで、子どもの進路に影響が大きい学資保険を差し押さえないことを求める件についてに対して、日本共産党議員団の立場から賛成の討論を行います。

 国民健康保険加入者の所得の減少が続く中で、たび重なる保険料の値上げの結果、国保料を払いたくても払えない人たちがふえ、滞納世帯は3分の1に上っています。区は、収納率を引き上げるために臨戸徴収などとともに滞納差し押さえを強化し、昨年度は前年度の2倍近い654件に達しました。生命保険の差し押さえは141件に上り、区の説明によれば、件数はカウントしていないが、この中には学資保険も含まれているとのことです。差し押さえは、あくまでも保険料を納めてもらうことが目的だと区は説明していますが、資産を差し押さえても滞納が解消されない場合は、一定の時期に徴収担当者の判断によって換金処分もすると言っています。

 来年度の国民健康保険料は、加入者1人当たり23区平均で年額4,638円の値上げとなります。総額で73億円あまりに上る保険料値上げの主な要因は、保険料を抑えるための一般財源からの繰り入れを55億円減らしたことです。これまで23区は、高額療養費を保険料に算入せず、一般財源からの繰り入れで賄ってきましたが、特別区長会は、国保財政運営の都道府県単位化へ向けて、この一般財源からの繰り入れを2017年度までに段階的に廃止し、全額保険算入する予定です。このままでは、大幅な引き上げが2017年度まで続くことになります。所得の低下、消費税の税率引き上げの中で、国保料も大幅値上げが続くということになると、払う意思があっても払うことができず、滞納となる人がさらにふえるでしょう。これに対して滞納処分の強化によって収納率を上げようとすれば、滞納に追い込まれた人たちの生活の基盤がさらに破壊されてしまいます。

 せめて学資保険だけは差し押さえの対象にしないように求めているのがこの陳情ですが、これに対して区は、学資保険は貯蓄性が高く、国保料を滞納しながらの貯蓄は認められないと主張しています。しかし、学資保険は決してぜいたくな蓄財などではありません。

 現在、子育て世代の経済的困難は厳しく、中野区の小・中学校の児童・生徒のうち、就学援助を受ける割合は2009年以降増加傾向が続いています。区は、2012年度に所得基準を生活保護基準の1.2倍から1.15倍に引き下げて支給対象を狭めましたが、それでも利用率はほとんど下がらず、2013年度は小学校で22%、中学校で31%となっています。子育て世帯のこれだけの割合が現に生活保護を受けているか、もう少し所得が減少すれば生活保護が必要となるような状態にあるわけです。

 多くの勤労者世帯にとって、ある程度の貯蓄なしに高校、大学に子どもを進学させることは困難になっています。なけなしのお金を積み立てた学資保険を差し押さえ、換金すれば、子どもの進学の道を閉ざすことになります。

 子どもの貧困対策の推進に関する法律は、貧困の連鎖を防ぐための教育の重要性を指摘しています。厚生労働省は、生活保護世帯が高校進学に向けて、保護費から学資保険に積み立てることを認めてきましたが、昨年から就労に役立つ資格を取得できる大学、専修学校、各種学校の入学金のための預貯金も認める通知を出しています。子ども貧困対策法の基本理念に従えば、国保料を滞納せざるを得ないほど困窮している世帯の学資保険もまた、保護されてしかるべきです。

 地方税法で、区税や国保料の滞納に対しては差し押さえを行うことが徴収者に義務付けられていると区は言います。しかし、法令はまた、滞納処分によって生活保護を受けざるを得なくなるなど、生活を著しく急迫させるおそれがあるときには、滞納処分の停止をすることができるとも定めています。滞納者が納付について誠実な意思を有している場合には、差し押さえた資産の換金を猶予することもできます。こうした法令を活用すれば、学資保険の差し押さえや換金処分は回避できるはずです。

 憲法は、全ての国民に等しく教育を受ける権利を保障しています。高等教育へのアクセスにおいて、これ以上格差を拡大することは許されません。貧困の連鎖を断ち切るため、第1号陳情の採択を呼びかけて、賛成討論といたします。

○議長(伊東しんじ) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(伊東しんじ) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。

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 人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見について

 

○議長(伊東しんじ) 日程第8、人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見についてお諮りいたします。お手元に配付の文書のとおり、区長から意見を求められておりますので、これを文書のとおり候補者として推薦するに異議ない旨回答するに御異議ありませんか。

「異議なし」と呼ぶ者あり

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 次に、議案の継続審査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の議案継続審査申出書のとおり、第20号議案、中野区スポーツによる健康づくりの推進に関する条例については、厚生委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

平成26年(2014年)3月17日

中野区議会議長殿

厚生委員長 長沢和彦

(公印省略)

議案の継続審査について

 本委員会は、下記議案について、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、中野区議会会議規則第76条の規定により申し出ます。

 第20号議案 中野区スポーツによる健康づくりの推進に関する条例

継続審査を要する理由

 本定例会の会期中に審査を終了し得ないため

 

○議長(伊東しんじ) 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の陳情継続審査件名表に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

平成26年第1回定例会

陳情継続審査件名

区民委員会付託》

 (25)第11号陳情 介護保険制度の要支援1・要支援2を介護保険から外さない様に、政府に意見書を提出することについて

 

建設委員会付託》

 (24)第16号陳情 警察大学校等跡地の中央部公園拡張について

 

議会運営委員会付託》

 (25)第7号陳情 中野区議会政務活動費に関する陳情書

 

○議長(伊東しんじ) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

常任委員会所管事務継続調査件名表

平成26年第1回定例会

総務委員会

 1 政策、計画及び財政について

 1 平和、国際化、人権及び男女平等について

 1 広報及び広聴について

 1 組織及び人事について

 1 会計、決算及び事業の評価・改善について

 1 危機管理について

 

区民委員会

 1 区民相談及び消費生活について

 1 住民情報システムについて

 1 戸籍及び住民基本台帳等について

 1 区税について

 1 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について

 1 環境及び地球温暖化対策について

 1 清掃事業及びリサイクルについて

 1 生活環境について

 

厚生委員会

 1 地域活動の推進及び地域ケア・地域支援について

 1 保健衛生及び社会福祉について

 1 保健所及び福祉事務所について

 1 スポーツ、文化及び生涯学習について

 

建設委員会

 1 安全で快適に住めるまちづくりについて

 1 産業振興及び都市振興について

 1 道路・公園等の整備について

 1 防災及び都市安全について

 

子ども文教委員会

 1 学校教育の充実について

 1 学校と地域の連携について

 1 知的資産について

 1 子育て支援及び子どもの育成について

 

○議長(伊東しんじ) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

議会運営委員会所管事項継続調査件名表

平成26年第1回定例会

 1 議会の運営について

 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

 

○議長(伊東しんじ) 以上で本日の日程を全て終了いたしましたので、散会いたします。

 平成26年第1回中野区議会定例会を閉じます。

午後5時06分閉会

 

 

 

会議録署名員 議 長 伊東 しんじ

       副議長 やながわ 妙子

       議 員 平山 英明

議 員 近藤 さえ子