平成23年07月27日中野区議会区民委員会
平成23年07月27日中野区議会区民委員会の会議録
平成23年07月27日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成23年7月27日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成23年7月27日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時34分

○出席委員(8名)
 かせ 次郎委員長
 若林 しげお副委員長
 ひぐち 和正委員
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 浦野 さとみ委員
 伊藤 正信委員
 むとう 有子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民サービス管理部長 登 弘毅
 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 藤井 康弘
 区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 田中 謙一
 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 浅野 昭
 区民サービス管理部副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古川 康司
 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 波多江 貴代美
 環境部長 尾﨑 孝
 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鈴木 郁也
 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 志賀 聡
 環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子

○事務局職員
 書記 関村 英希
 書記 竹内 賢三

○委員長署名


審査日程
○委員会参与の変更及び異動について
○議題
 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について
○所管事項の報告
 1 平成23年度(2011年度)特別区税の当初課税状況(6月末現在)について(税務担当)
 2 平成23年度(2011年度)国民健康保険料の賦課状況について(保険医療担当)
 3 節電予報に基づく区民への協力依頼について(地球温暖化対策担当)
 4 食中毒の発生及び対応について(生活環境担当)
 5 その他
 (1)地域事務所及び区民活動センターでの暫定交付サービスの開始について
○地方都市行政視察について
○その他

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 次に、審査日程について確認したいことがありますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時00分)

 本日の審査日程(案)(資料1)は、お手元に配付してあるとおりでございますが、所管事項の報告で特別委員会と重複する報告については、お手元の審査日程(案)のとおり表記することといたしますので、御承知おきください。
 なお、審査に当たりましては午後5時を目途に進め、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
 初めに、お手元に配付の資料(資料2)のとおり、7月1日付及び7月19日付で委員会参与の変更及び異動がありました。本日、当委員会から転出された理事者の方がお見えですので、休憩してごあいさつをいただきたいと思います。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時01分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時02分)

 次に、変更または異動のあった参与について御紹介とごあいさつをお願いいたします。
登区民サービス管理部長
 では、区民サービス管理部の委員会参与の副参事の異動がございましたので、御紹介いたします。
 ただいま異動のあいさつのありました瀬田の後任としまして、7月1日付で住民情報システム担当から新たに区民サービス担当になりました藤井康弘でございます。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 藤井です。よろしくお願いします。
登区民サービス管理部長
 なお、藤井は19日付で地域事務所開設準備担当のほうは解除されております。
 次に、藤井の後任としまして、7月1日付で新たに住民情報システム担当の副参事となりました田中謙一でございます。
田中区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当)
 田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
登区民サービス管理部長
 以上でございます。
尾﨑環境部長
 環境部の委員会参与の御紹介でございます。7月19日の人事異動で組織改正がございまして、環境部副参事志賀聡は、ごみゼロ推進担当、それからごみ減量担当を兼ねておりましたけれども、ごみ減量担当は係長級に移し、これを含め統括するごみゼロ推進担当となりましたので、御紹介いたします。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 志賀でございます。引き続きよろしくお願いいたします。
尾﨑環境部長
 以上でございます。
委員長
 以上で委員会参与の変更及び異動を終了いたします。
 それでは、議事に入ります。
 国民健康保険後期高齢者医療及び介護保険についてを議題に供します。
 所管事項の報告を受けます。
 所管事項の報告3番については、特別委員会においても報告する案件となっておりますので、御承知おきください。
 それでは、1番、平成23年度特別区税の当初課税状況(6月末現在)についての報告を受けます。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 それでは、平成23年度特別区税の当初課税状況につきまして、お手元の資料(資料3)をもとに御報告させていただきます。
 まず、特別区税現年課税分の当初調定額は、273億7,811万8,000円となりまして、前年度同期と比べますと6億1,752万2,000円減少しております。このうちの大部分を占めます特別区民税現年課税分は、268億1,197万9,000円でございまして、納税義務者や一人当たり課税額の減少などにより、6億8,649万2,000円減少しております。
 次に、特別区税滞納繰り越し分の当初調定額は、34億3,299万円となりまして、前年同期と比べますと3億6,471万3,000円増加しております。
 次に、平成23年度当初の特別区民税現年度分納税義務者でございますが、16万8,968人となりまして、前年同期と比べますと2,144人減少しております。
 最後に、当初課税処理、これは各種の通知書の発送日及び通知書の件数でございます。
 まず、特別区民税給与特別徴収税額通知書でございますが、5月12日に発送いたしまして、件数は3万3,790件でございました。
 次に、特別区民税普通徴収税額通知書でございますが、6月9日に発送いたしまして、7万9,735件でございました。
 最後に、軽自動車税納税通知書でございますが、5月9日に発送いたしまして、2万8,274件となっております。
 裏面には前年同時期との比較表をおつけしておりますので、どうかお読み取りください。
 以上、簡単ですが、御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますか。
平山委員
 まず、裏面の2番の納税義務者のところなんですが、22年度当初と23年度当初とを比較して、納税義務者の数が2,144名減少しているんですけれども、人口で見ると540名だと。これは、定年等々があってという、世代が動いていく中で起きているような減少なんでしょうかね。それとも、昨今の経済状況が強く反映してということなんでしょうか。そういう分析ってされていますか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今回の当初課税の納税義務者の内訳でございますが、課税標準、つまり所得別に見ますと、課税標準が100万円以下の方、この納税者の方の人数はふえておりますが、それ以上の層についてはすべて減少しております。ということは、全体として区民の方の所得が低下して納税義務者の所得が、言ってみれば納税義務者の層が下方にシフトしたと。そういうような形に、比較的所得の高い層の方も所得が落ちて全体として減って、一番低い層の方の人数がふえていると。今まで一番低いあたりで課税対象者になっていた方たちが、所得が減ったことで課税対象から外れたということで、その分が人数の減少につながったというふうに考えております。
平山委員
 じゃあ、この表面にある1番の下の段の納税義務者や一人当たりの課税額の減少などによりというのは、主に言うと、一人当たりの課税額の減少のほうが大きく影響をしているということになりますか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 人数自体も2,144人減っておりますが、今のお話のとおり、一人当たり課税額が昨年度につきましては約16万円でございましたが、今年度は15万8,000円ということで、一人当たり2,000円減少しております。この分が全納税義務者の平均が2,000円ということですので、この部分による減少がかなり大きいということでございます。
ひぐち委員
 滞納繰り越し分なんですが、34億3,299万円で、前年との比較が3億6,471万3,000円増加しているというふうに書いてありますけれども、これ、また来年になると増加となると、とりとめもなく滞納分がふえていくのかなとちょっと想像するんですが、この辺はどういうふうにお考えでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 滞納繰り越し分につきましては、昨年度の滞納繰り越し分の収入額、これはいずれ決算のときに詳しく御報告させていただきたいと思っておりますが、およそ6億何千万円かということでございまして、昨年度とそれからその前年度、21年度と比較しますと、滞納繰り越し分の収入金額自体はそれほど大きく変わってはおりません。ただ、現年課税分、新たに課税された分につきまして徴収し切れなかった部分がございまして、その分が翌年度に積み重なってきているということで、この3億6,471万3,000円という金額になっているということでございます。毎年積み重なっていくということで、大変御心配をおかけしているところなんですけれども、この増加幅をできる限り減らしていって、最終的にはマイナスにしていきたいということで、今後とも努力を続けていきたいと考えております。
ひぐち委員
 この滞納ですね、少しマイナスにしていきたいというお考えだと思うんですが、この辺、もうちょっとどんな手だてで、どんなことで対処していくのか、その辺ちょっと聞かせていただけますか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 先ほど御説明しましたとおり、平成19年度に所得税から住民税に税源移譲があって、住民税の割合がふえたことがございまして、それ以降、新たに課税した分の滞納額がふえているという状況が続いてございます。そうしたこともありまして、21年度からは私どもも現年度課税分の徴収に非常に力を入れておりまして、従来は行ってこなかった現年度からの滞納処分、ですから、新たに課税された分で納めていない方については、例えば財産を差し押さえする等、そういった厳しい対応を行って、できる限り新たな課税分を翌年度に繰り越さないようにということで取り組んでまいりたいというふうに考えております。
ひぐち委員
 滞納者の中で、財力もある、そして給料も一定額以上もらっているという方が滞納していたとしたら、この辺の把握というんですかね、区として滞納している方の徴収の仕方というのを、より調べ抜いて徴収することが必要だと思うんですけれども、その辺の調べ方というのはきちんとしているんでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 滞納者の方の財産につきましては、私ども法律に基づいた調査権がございまして、銀行等の金融機関、それから生命保険会社、あとは不動産等調査を行いまして、財産があれば差し押さえると、そういったような形で対応してございます。
伊藤委員
 この裏面の表を見ますと、対前年比減というのが多いんですけれども、一目で見ると、滞納繰り越し分がふえていると。これはしようがないですね。特別区たばこ税がなぜかふえていると。前年の6月期に比べ7千万円。当初、このときはまだ値上がり前だったと思うんですよね。ですから、このようにことしの6月現在では4億8,600万円ですか。たしか10月でしたっけ、値上がりしたのは。ですから、かなりの率が上がってこれだけふえているんだろうと思うんですけれども、これからの予測として、たしか22年度はたばこ税が17億幾らでしたね。23年度はどのぐらい見込んでいるのか、その辺、お考えないかお聞かせいただきたいと思いますが。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 たばこ税につきましては、先ほどお話ありましたとおり、昨年の10月に税率が上がっております。そういった関係もございまして、前年の6月末と比較いたしますと、税率が現在のほうが高いということもありまして、現在の調定額はそれを上回っているということでございます。今年度の見込みでございますが、私どもとしましては、たばこ税につきましては、今年度は税率が上がって初めて、1年間通して高い税率でいくということで考えておりますので、たばこ税の税額については昨年度を上回るのではないかというふうに見込んでございます。
伊藤委員
 そうなんですよね。値上がりすると消費者は少なくなっているんですけれども、税率が高いですから上がっていると。ところが、23年度はまあいいですよ。24年度になると、がくんとまた下がるんじゃないですかね。その辺の見込みはどうなっているんですかね。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 たばこ税、昨年度の税率の引き上げ以前の状況でございますが、毎年健康志向ですとか、そういったようなことがあって、毎年販売額が減少して税額も年々減少してきているという状況でございました。そういった状況から考えますと、次年度以降、また同じような形に消費の動向が戻っていきますと、年々たばこ税の税額も減っていくのではないかというふうに考えております。
伊藤委員
 先ほどひぐち委員から滞納繰り越し分の徴収のお話を聞かせてもらったんですけれども、年末でしたっけ、区の管理職が総出で徴収に行かれるというのは。年末しか、行っていないんでしょうかね。その辺どうでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 昨年度につきましては9月に、9月は全庁臨戸徴収ということで、管理職を含めまして一般職員、それから入区1年目、2年目の職員を含めまして徴収に回っております。それに加えて、12月には管理職と私どもの税務の担当の職員とで徴収に回ってございます。
伊藤委員
 そうすると、今年度もその予定で9月と12月、昨年度と同様におやりになるということなんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今年度の計画については、実施回数、それからどういった従事者が従事するかということについては、まだちょっと内部で検討しているところでございまして、まだ決定してございません。
伊藤委員
 やっぱり非常に皆さん方も、9月というと去年はまだ暑かったです。12月だと寒いです。そういったことでいろいろと工夫をされて、効果があるんだろうと思いますけれども、ひとつ区民の立場になって行動に移すということは必要だと思いますので、ぜひ検討していただきたいなと思いますが、よろしいでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 実施方法等、さまざま含めて今後検討してまいりたいと考えております。
林委員
 納税義務者数が減っているということと、一人当たりの課税額が減っているという話なんですが、他の22区なども同じような傾向にあるんでしょうか。もしわかるようでしたら教えてください。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 実は、他区の状況でございますが、それぞれに当初課税を行ったばかりで、議会報告等やっていないというようなところもありますので、金額等については詳しいことはまだ情報が入っていないところですけれども、先日第4ブロック、中野区の周辺区の税務課長の会議がございまして、その場でちょっと話をしましたところ、周辺の区につきましては、おおむねこの課税額、調定額は前年度より減っているといった状況であるということで聞いております。
林委員
 では、中野区だけの問題ではないというようなことだとは思うんですけれども、先ほど特別区税のほうでも予測はというお話があったんですが、中野区としても今後の予測、特に減っているという税金の状況に対してはどのようにお考えか、教えていただけますでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 所得自体の低下ということについては、税務担当としてはいかんともしがたいところはございますが、今回御報告したものが当初調定ということでございまして、これから年度末に向けてさらに私どものほうで調査をしたり、申告をされていない方について申告を促していくということがございますので、そういった形で調定額をさらにふやしていきたいというふうに考えております。
委員長
 他にいかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告については終了いたします。
 次に、2番目として、平成23年度(2011年度)国民健康保険料の賦課状況についての報告を求めます。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 それでは、お手元の資料(資料4)に基づきまして報告をさせていただきます。
 平成23年度国民健康保険料の賦課状況についてでございます。
 1番、平成23年度当初賦課決定額でございますが、こちらのほうに書いてございますとおり、23年度の現年賦課分は94億1,400万円余りとなっております。平成22年度との比較でございますけれども、1億300万円ほど減額、伸び率は1.1%の減となってございます。
 内訳といたしましては、(1)の①医療の給付に充てる医療分として、これは歳入としての前期高齢者交付金と申しまして、65歳から74歳のいわゆる前期高齢者と言われる方の医療費の負担が保険者間で偏在しているといったところを、その不均衡を調整するために社会保険診療報酬支払基金のほうから交付される交付金のことですけれども、これがふえたことによりまして賦課額が昨年度比で3.3%余り減り、66億1,500万円余りということになってございます。
 次に、②支援分につきましては、歳出としての後期高齢者支援金が増額したことによりまして2.7%ふえ、19億7,000万円、介護分につきましては、介護納付金が増額になったことによりまして9.5%ふえ、8億2,800万円というふうになってございます。
 また、全体的な要因といたしましては、③に書いてありますとおり、加入者数の減少ですとか、昨年この時期に含まれておりませんでした非自発的失業者の軽減分、この非自発的失業者の軽減分なんですけれども、これは65歳未満で会社の倒産ですとか、解雇で離職してハローワークから雇用保険の受給者証を受けている方が対象なんですけれども、前年度の給与所得を70%に減額した所得額で保険料を計算するといった制度でございますが、この軽減分というものが昨年この時期には含まれていなかったこともございまして、全体の賦課額が昨年度より減額になったというふうに考えてございます。
 なお、これらの当初通知につきましては、6月17日に発送させていただいております。
 2番、保険料率の比較でございますけれども、今年度から所得割の計算方法を変更したことに伴いまして、所得割額の保険料率の比較といったところは昨年度とちょっとできなくなっておりますけれども、医療分ですとか支援分の均等割額の据え置きや最高限度額の引き上げなどはお読み取りいただければというふうに思っております。
 3番、世帯数及び被保険者数の状況でございますけれども、先ほど御説明いたしましたとおり、加入者は少し減少しているといった状況でございます。
 なお、資料にはございませんけれども、今年度から所得割の保険料の計算方法を変更したことに伴いまして、4月中旬に計算方式を変更する旨のチラシを国保の加入全世帯に配付させていただいたほか、5月に説明会を5回ほど実施させていただきまして、合計279人の方の参加をいただいております。
 報告に関しては、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ございますか。
浦野委員
 今回、この計算方式が変わったことによって、納付書が発送されて20日以降のところで私のところにも区民の方から問い合わせが何件かあったんですけれども、直接区に対して問い合わせの件数として窓口や電話でそれぞれどのぐらいあったか教えていただけますでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 実際のところ、きちんと窓口のカウントをしているわけではございませんで、発券機がございまして、そこで大体の概数ということで今年度調査のほうをしております。17日の金曜日に発送しておりまして、翌6月20日月曜日に関しましては、おおよそ220件ほど、それから21日の火曜日に関しましては225件ほど、22日水曜日は170件ほどといったような形で、直接窓口にお客様が見えております。金曜日以降は、平常時は大体多い日で100件窓口のお客様がいらっしゃるわけですけれども、金曜日以降は平常時と変わらない状態に戻っているのかなというふうに考えております。
 また、電話に関しましては、こちらのほうで記録をとることができておりませんので、記録がないという状態でございます。
浦野委員
 今回、説明会なども世帯に全部送ってこれだけの参加者がいたというのはよかったと思うんですけれども、混乱が予測された中で件数をきちんと――概算ということで電話の数も含めてカウントしていない理由が何かあるんでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 保険医療の窓口では、日常的にカウントするといったことをやっていないといったところが正直なところでして、今回改めて発券機というものがございますので、そこで発券した件数をとってみたといったような状態でございます。
浦野委員
 その問い合わせの件数によって、区民の方の状況なりが把握できる部分もあると思うので、きちんと窓口や電話も含めて数はきちんと把握されたほうがいいんじゃないかなと思いますので、今後のところで検討していただければと思います。
 あとは、具体的に20日のところで220件、翌日も225件というふうな数であったんですけれども、この問い合わせの具体的な内容については、どういうものが多かったんでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 主なお問い合わせの内容といたしましては、当然ながら昨年度と比較してなぜ保険料が高くなったのかと、あと、計算方法がわからないといったようなお問い合わせが多かったという状態でございます。
浦野委員
 その内容も含めて、区民の方の生活の状況というのはその内容からどういうふうに推測されているというか、お考えになるか、あればお聞かせいただきたいと思います。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 生活の状況といったところは直接的にはどうこうということではございませんけれども、今回の制度、計算方法を変えたことによりまして、今まで扶養控除等を保険料の計算に使っていたわけですけれども、それが使わなくなったということで、そういった方々には変更というところでは影響があったというふうに考えております。
浦野委員
 実際私のところに問い合わせがきた方も、中には昨年度よりも少し減ったという方もいたんですけれども、足立区なんかでは、去年度分の金額を一緒に添付して送って、区民の方の中には去年のものもとってあって、自分で比較できる方もいるんですけれども、何となくことし分だけもらって、それがふえたのかふえていないのかわからないという方も結構いましたし、そもそも見方がわからないという内容も多かったんですけれども、例えば去年のものと一緒に同封して送るなんてことをすれば、より区民の方にとってはわかりやすい一つの目安にはなるのかなと思いますので、それも今後検討していただければと思っています。
 あともう一つ、全体で最高限度額のところはそれぞれのところで医療分なり支援分なりでも上がっているというのはわかるんですけれども、各所得別の状況で、特に今回低所得者のところでの負担が大きくなるということを私たちも言ってきたんですけれども、実際その所特別の金額の変動ぐあいというのがわかりましたら、教えていただきたいんですけれども。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 所得に応じた変動額といったところでは、まだちょっとそこまでの分析のほうができておりません。私どもも一定の分析は必要かと思っております。分析が済んだところで御提示できる内容があれば、お示しのほうは今後させていただければというふうに思っておりますが、どこまでのものが出るかはちょっと今のところわからないといったところでございます。
浦野委員
 それは低所得者の方にとって負担が大きいという見込みがありますので、ぜひそれは出していただければと思います。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、ただいまの報告に対しての質疑を終了いたします。
 次に移ります。
 3番目に、節電予報に基づく区民への協力依頼について(資料5)の報告を求めます。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それでは、節電予報に基づく区民への協力依頼について御報告いたします。
 本件につきましては、震災対策特別委員会においても報告する案件でございます。
 東日本大震災の影響によりまして、ことしの夏は大幅な電力不足が予想され、区民の皆様にも節電の御協力をいただいているところでございますが、それでもなお大規模停電のおそれが生じた場合には、区といたしまして大規模停電を未然に防止するため、翌日における電気使用率の予想が90%以上、これをレベル2というふうに呼んでいますが、または97%以上、これをレベル3と呼んでおりますが、こういった場合、そして、当日における電力使用率の予想がレベル3、97%以上の場合ですけれども、この場合には区民への周知と協力の依頼を行うことといたしました。
 なお、レベル1というものにつきましては、電力不足が続いている現状では日常的にレベル1の状態ということになっておりまして、先ほど申しましたように区民の皆様にも協力をお願いして15%の節電ということをお願いしているところでございます。
 節電予報の概要でございます。
 電気使用率の予想についての節電予報、これにつきましては、独立行政法人科学技術振興機構低炭素社会戦略センター(LCS)という機関が、登録自治体に情報提供するという仕組みになってございます。中野区は既にこの情報の提供については登録済みということになっております。
 その上で、前日の予報ということで、翌日の電気使用率の予想がレベル2、レベル3、要するに90%以上という場合ですけれども、この場合にはLCSのほうから中野区に対しまして午後4時半から午後6時ごろまでの間にメールで連絡が来ます。
 それから、当日の警報が出される場合なんですけれども、レベル3の時間帯について、LCSのほうからその4時間前にメールで中野区のほうに通知があるという仕組みになってございます。
 これを受けて、区民の皆様への周知の方法でございますが、まず、前日の予報が出された場合でございます。この場合には中野区のホームページのトップページのお知らせ欄、こちらに掲載するということでございます。さらに、中野区防災情報メール、これに加入されている方にメールで発信をいたします。さらに、シティテレビ中野への情報提供・放送の依頼を行うということでございます。
 なお、こういったことをやるということについての事前の周知ということも必要となってまいります。これにつきましては、既にホームページでは7月21日から、それから防災情報メールの発信ということでは7月25日に、そしてシティテレビ中野につきましては、昨日の「デイリー中野」のコーナーでそれぞれ事前の周知を行っているところでございます。
 次に、当日の警報、当日レベル3の場合でございますが、この場合には中野区ホームページのトップページに緊急情報というものを、ふだんは出ていないんですが、それを立ち上げまして、そこの欄で告知を行うということでございます。それから中野区防災情報メール、そしてシティテレビ中野、これにつきましては前日予報と同様、発信をいたします。
 加えて、防災行政無線による放送ということで、これにつきましてはレベル3の時間帯が始まる3時間前と1時間前、例えば午後2時から5時までレベル3になるという予報が出た場合には、その3時間前でございますので、午前11時、そこで1回やります。その後、1時間前ということで午後1時に放送を行うということでございます。
 それから、広報車による放送でございます。これにつきましては、青色灯防犯パトロール2台、それからほかに庁用車2台、合計4台で周知を図ってまいります。これにつきましては、レベル3の時間帯が始まる3時間前、先ほどの例で申しますと、午後2時から5時までという時間帯の場合ですと、その3時間前ですので11時に広報車による放送を始めまして、時間帯の終了ということで午後5時まで放送を広報車で行うということでございます。
 なお、これにつきましては、広報車、東京電力のほうも中野区内で1台走らせるといったことを聞いております。
 そして、熱中症への配慮でございます。
 区民の皆様への協力のお願いということに当たりましては、熱中症を予防する観点、非常に大事だというふうに思っております。メール本文などに「健康に支障のない範囲で節電に取り組んでいただきたい」旨、あわせて注意を呼びかけたいというふうに思っております。
 恐れ入りますが、裏面をごらんください。
 3番は区民の皆様にお願いする内容でございます。
 レベル1につきましては、現在の日常的なものでございますが、日常的に心がけていただく省エネ行動ということで取り組みを行っていただきたいというふうに考えております。これにつきましては、この夏の節電対策といたしまして、区報の5月20日号だとかホームページ、それからリーフレット等を通じて周知を図ってきているところでございます。
 次はレベル2でございます。この場合には、具体的には枠で囲ってあるところをごらんいただきたいと思うんですが、例えばエアコンの場合には設定温度をより高目にしていただくと。それから、照明につきましては使用する部屋以外の照明を消していただく。それから、テレビ、パソコンにつきましては省電力モードにする。その他家電製品につきましても省エネを心がけていただきまして、炊飯器などの調理家電、掃除機、食洗機、こういった家電使用をなるべくその時間帯は避けて御使用いただくといったことをお願いしたいというふうに思っております。
 次はレベル3でございます。これは、お願いする内容といたしましてもより進んだ形で、さらに一歩、二歩も進んだ形でのお願いということで、エアコンにつきましては設定温度をさらに高目にしていただく。照明については部屋の照明を消していただく――多くの場合、夜ではなくて日中に想定されますので、部屋の電気を消していただく。あるいは、テレビ、パソコンについては使用を控える、消す。それから、その他家電製品についてはレベル2と同じような記載になってございます。
 こういった取り組みを、予報の出された場合には区民の皆様にも御協力をぜひお願いしたいというふうに思っているところでございます。
 以上、御報告を申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ございますか。
平山委員
 ちょっと幾つか前提を伺いたいんですけれども、まず、LCSからですか、このレベルが前日予報と当日警報が来る場合があると。いわゆるピーク時の時間帯というのがあるわけですね。ピーク時の時間帯というのは基本的には一定なんですか、それとも予報が来てみないと、例えばきょうは2時から3時ぐらいだとかという若干の時間のずれというのはあるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 この時間帯についてもいつも固定というわけではなくて、メールの中でその時間帯について連絡があるというふうに聞いております。
平山委員
 特に当日の場合なんですが、4時間前にメールが来ると、ピークが予想されるところの。だけれども、実際のリアルタイムで見ていったときに、もうちょっと時間が延びそうだとか、そういったことというのはあり得るんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 今のところその時間帯をそのとき、そのときの状況に応じてまた改めて連絡が来るといったようなことは聞いておりません。
平山委員
 ということは、基本的には4時間前に流れてくるメールでわかるという理解でよろしいわけですね。ただ、流れてくるメールの中で、時間帯がいつになるかというのはそのメールを見てみないとわからないということですよね。
 当日の警報の中で、前日予報にも入っていますね。中野区防災メールの発信とありますけれども、これはどういうタイミングで発信されるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 この防災メールにつきましては、連絡が来た時点からできるだけ速やかに発信をしたいというふうに思っております。
平山委員
 これは時間帯が全部入ると。防災行政無線による放送、当日警報のほうですね。これはレベル3の時間帯開始の3時間前と1時間前。これ、終了時点はやらないんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 終了のお知らせということは特段予定してございません。
平山委員
 それはどうしてですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 まず、防災行政無線だとか広報車による広報の場合には、具体的な時間帯まで含めた形での周知というのは実際難しいだろうと。そういった情報までも含めた形で放送の内容に含めて、それを区民の皆さんに御理解いただけるような形で提供するというのはなかなか難しいだろうということで、実質的に固定の、常に同じ文面でというようなことを書いてあります。あとは、実際その時間帯等の確認はホームページ等で御確認いただくというような、そちらのほうに誘導していきたいというふうに思っているんですけれども、そちらの中で時間帯もわかっていただけるかなというふうに思っております。
平山委員
 何で聞いたのかというと、レベル3当日になったとき、区民の皆さんがあらかじめケーブルテレビを見るように心がけたり、ホームページできょうはどうなんだろうと確認されていらっしゃればよろしいんですけれども、あるいは防災メールに登録されていらっしゃればいいんですけれども、放送が流れた、防災無線が流れた、車が回ってきた、そこでもし具体的な案内がなかったとしたならば、きちんと始めと終わりがわからないと、レベル3のときってテレビとパソコン消さなきゃいけないんでしょう。区民の方は情報を知るすべがないわけじゃないですか。ということも踏まえて、より丁寧な案内をぜひ御検討いただきたいなと思っているんです。
 よく、先般の震災のときに、防災無線が何を言っているのかわからなかったとか、いろいろな御意見が区民の皆さんからあって、やっぱりあそこから流れてくるものに、テレビを消したらいつもよりも聞こえると思うんですよね。エアコンも消すから窓も開けると思う。そういう状況の中で、聞こえやすい状況にはあると思うんですけれども、それでもなかなか音が鮮明でなかったりするというようなこともあって、非常に聞いている側にとってみれば、どんな情報が流れているかというのが普通でもわかりにくい。車は自分の近辺を回ってくるかどうかというのは時間帯によって違ったりもしますので、そういう状況の中で何とか区民の皆様に、節電に緊急時には御協力をいただけるような丁寧な広報のあり方をいま一度ぜひ検討していただきたいなというふうに思って質問させていただきましたので。
 それともう一つだけ、熱中症への配慮なんですが、健康に支障のない範囲で節電に取り組むという、健康に支障のない範囲って、どういう範囲なのかという。どこかの官房長官の答弁みたいなんですけれども、熱中症が搬送者数が3倍だとか5倍だとか、昨年を大きく上回っているというような報道が出てきていて、ことしの夏は非常に熱中症が懸念をされている。所管がちょっと違うと思うんですけれども、これは所管違いますよね。保健のほうですよね。なので、ぜひ連携をとっていただいて熱中症に対する情報を、ばらばらにやると区民の皆さんもわかりにくいですから、例えば節電を心がけるんですけれども、御高齢の方はどうだとか、そういう熱中症への具体的な対応についても、広報の中でうまく工夫をしていただけないかなと。
 先般も私ども要望を出させていただいて、熱中症に対して何とか区として全面的に対応してほしいということを申し上げさせていただいたんですけれども、熱中症というのはエアコンをつける、つけないとかいろいろなこともありますけれども、要は啓蒙がどこまで進むか。気をつけなきゃいけないなというふうに思うかどうかというのが一番大きいですから、節電で電気を消さなきゃいけないという意識のもう一方で、だけれども熱中症にも気をつけようというふうに区民の皆さんにきちんと御理解をいただくだけで随分と効果が違ってくるというふうに思っていますので、ぜひそこは連携をよくとっていただいて、「健康に支障のない範囲で節電に取り組む」という文章だけだとちょっと心もとないなと思っていますので、御努力をいただければなと思っておりますが、いかがでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 熱中症対策につきましては、私ども節電の呼びかけをこの間、さまざまな形でさせていただいてきているところでございますが、そういったところでも必ず一方では熱中症への対策の部分についてあわせて、セットでお伝えするような形を常々心がけてきているつもりでございます。今回、この節電予報に関しましても、同様にこういった文面、これメールの文面ですので、十分語り尽くせないとは思うんですが、その部分も忘れずに必ず記載するような形ではいるつもりでございます。ホームページ等ごらんいただければ、節電のページでも熱中症対策について単に1行、2行じゃなくて、きちんと文章で熱中症への対策の記載もしているところでございます。こういったことで直接私どもが区民の皆さんにお願いするのは、節電対策とあわせて区民の皆さんにお願いするときに、熱中症の問題についても御配慮いただきたいという、そういったことしかできませんけれども、それについては私どもの範囲でこれからも精いっぱいやってまいりたいというふうに思っております。
 それから、前段のほうのお話で、確かにより丁寧な、区民の皆さんにわかりやすい広報の仕方ということで工夫をしてみたいというふうに考えております。
林委員
 区民の方への周知なんですけれども、防災行政無線の放送の時間は3時間前と1時間前にされている理由はあるんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これは、まず4時間前に連絡が来るということですので、連絡が来てからできるだけ速やかにというふうには思っておりますが、一定の準備も必要だろうというふうに思っています。それで3時間ぐらい前に一度放送をさせていただくということでございます。それから3時間ほどレベル3の時間帯になるまであいてしまうことになりますので、その前、始まる1時間前にももう一度やる必要があるのかなというふうに思っております。間隔だとか頻度だとか、これにつきましてもさまざまな御意見あろうかというふうに思っております。実際問題として防災行政無線で頻繁に広報するということは、かえって弊害の部分もあったりなんかしますので、この2回でもって周知を図っていくというような形でやらせていただきたいというふうに思っております。
林委員
 裏面を見ますと、どれも家にいる人に向けて言っていることだと思うんですね。だからその時間、ピーク時に家にいる人に向けてのこういう放送だと思うんですが、それが3時間前だったりすると、それこそピークの前あたりにしたほうがより効果があるような気がするんですけれども、3時間前とか1時間前よりも、2時だったら1時半とか1時45分とか、そっちのほうが「ああ、消さなきゃな」という気持ちになると思うんですが、その点についてはどうお考えですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 先ほどの御答弁と重なる部分があるんですが、あまり直前でも間に合わないというようなところもございますので、ある程度前ということで3時間前はとにかく一度やらせていただきたいと。それでもって、さらに時間間際、近くなったときに、直前というか1時間前にもう一度やって、実際その時間帯に恐れているような事態が起こるのを防ぎたいというふうに思って、この時間帯2回ということで設定したところでございます。
林委員
 今のお答えに、間近だとすぐにできない、間に合わないというふうにおっしゃっていたんですが、今のレベル3の中に例えばそういうのって、部屋の照明を消すやテレビやパソコンの使用を控えるとか、そういうことなので、割と直前のほうがより効果があるのではないのかなと思うので、もし今後御検討願えればと思うんですが、いかがでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 実際にはここで書いてある具体的な行動について、3時間前に聞いたらその時点でそうするということではなくて、ピーク時に合わせてそういった行動をとっていただきたいという、そういうお願いでございます。
林委員
 ですので、ピーク時にしてほしいから直前のほうがいいんではないのかと思うんですけれども、やはり3時間前のほうがよろしいという考えなんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 直前という意味で1時間前にもやらせていただくということで考えております。
林委員
 あと、もう一つの方法でホームページのトップページのお知らせ欄に掲載や防災情報メールの発信というのがありますが、1日にどのくらいの方がこの掲載を見ていらっしゃるとか、メールの発信をされているか、そういう数はつかまれていますでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 ホームページの閲覧の数でしょうか。申しわけございません。このページ自体の閲覧者数というのは承知していないんですけれども。それから、防災情報メールについては、今聞いているところでは2,600人とかそのぐらい――すみません、数字的には正確じゃないんですけれども、そのぐらいの人数の方が登録されているというふうに聞いております。
むとう委員
 このシステム、LCSというのは登録、中野区がしているということですけれども、登録料というのは発生しているんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これは無料でございます。
むとう委員
 今、さまざま出ていましたように、お知らせの方法なんですけれども、その時点で中野区のホームページを偶然開くということはなかなかあり得ないし、防災情報メールの発信も2,600人ぐらいということであると、どういう時間帯にこのレベルになるかわかりませんけれども、今までの状況だと大体午後の時間帯が一番電気が使われるという時間帯に家にいるような人ということになると、割と御高齢の方が多いのかなというふうな印象を持つんですけれども、テレビもつけていないとわからないわけですね、シティテレビも。
 ですから、やはりこの中で情報が周知されるのに期待できるのは、中野区の無線による放送と、それから広報車による車でのPRというところが一番周知しやすいのかなというふうに思うんですけれども、その際に、これはずっと多くの議員がこれまでも言ってきていることですけれども、この無線が本当に聞きづらいんですけれども、聞きやすい無線による放送になるための何か対策とか、それはしようとしているのか、やりつつあるのか。今のシステムだとほとんど聞こえないんです。何言っているかわからないというのが現状で、何だったんだろうというところで逆に何だかわかっていますかとか、何だったのと結構議員なんか皆さん、直接聞かれることが多いかと思うんですけれども、私自身も聞き取れなかったりということもあって、この放送のあり方、設備、何か考えていくとか、新たにしていくとかみたいな考え方はあるんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 ただいま伺った御意見につきましては、所管のほうに申し伝えたいというふうに思っております。
むとう委員
 所管が違う質問で失礼したんですけれども、連携してもらわないと意味がないので。それとあと、広報車、中野区が4台と東電側が1台出すということで5台で走るということですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 はい、そのとおりでございます。
むとう委員
 これもなんですけれども、何か言っていてわーっと行っちゃうんですよ結構、中野区の車も。聞けないんですよ、家の中にいると。これも同じなんです。これこそ議員が選挙を経験してよくわかっているんですけれども、本当に歩くような速度で車を動かしてもらわないと、何か言っていたというだけで聞き取れないんですよね。ですから、この辺も本当に、先ほどの繰り返しになりますけれども、方法として一番周知できるのは放送と車だというふうに私は思うので、ここはまた担当が違うのかどうなのか知りませんけれども、この周知の仕方というのは十分連携をして、本当に聞き取りやすい、聞けないとなお不安になるので、不安をあおることになってしまうので、聞き取れる周知の方法というものを部や課を超えて連携して、早急に対応していただきたいということを要望しておきますけれども、御意見があったらお答えください。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 さまざまな方法を通じまして区民の皆さんに周知していきたいというふうに思っております。実際には幾つかの方法を組み合わせた形で、うまく効果的な情報の伝達ができればいいのかなというふうに思っております。そういう意味では、防災行政無線だとか広報車による広報というのはそれだけで完結するということはなかなか難しいというふうに思っております。注意を喚起して、それでもって具体的な中身についてはホームページ等で御確認いただくとか、そういった使い方をしていただければよろしいのかなというふうに思っております。
 なお、今回の節電予報の運用につきましては、庁内の関係の分野とも十分調整を行いまして、その上でこういった形で地球温暖化対策分野が全体調整という役割を持ちながら、庁内全体の協力の中で進めていくといった体制をつくってきたところでございます。今後も庁内の連携をより密にしながら運用に努めてまいりたいというふうに思っております。
 それから、警報が出されるレベル3の段階では、国につきましても電力需給逼迫警報というものを出すというふうに聞いております。その場合には国の方も各報道機関等を通じた形でのさまざまな周知ということをやっていく形になろうかというふうに思っております。そういうことで、中野区だけというようなことじゃなくて、国も含めた形で、あるいは東電も含めた形でさまざまな形での区民の皆さんへの協力のお願いということで取り組んでまいりたいというふうに思っております。
委員長
 他にいかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、4番目の報告事項に移ります。
 食中毒の発生及び対応についての報告を求めます。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 6月から7月にかけまして、2件食中毒事件が発生いたしました。そちらにつきまして不利益処分を行いましたので、その発生及び対応について、お手元の資料(資料6)により御報告をさせていただきます。
 まず、案件の一つ目でございます。
 こちら、事件の概要でございますが、6月23日に2の原因施設におきまして喫食した1グループ4人中3名の方が下痢、腹痛、発熱などの食中毒症状を呈したというものでございます。
 保健所の食品衛生担当では、6月27日に患者からの通報を受けまして、下記の原因施設と患者への調査及び検査を実施いたしました。これらの結果と医師の診断から、当該飲食店が原因の食中毒と断定いたしました。原因となった食品は当該飲食店が調理提供を行った食事でありまして、原因物質はサルモネラでございました。
 区では、被害の拡大防止のため、7月5日から7日まで営業の自粛を指導し、7月8日から11日まで4日間の営業停止等の不利益処分を行いました。同時に、区のホームページにおきまして当該事業者の名称等を公表いたしました。
 原因施設につきましては、こちらの資料記載のとおりでございます。
 3番目に食品衛生法違反の内容でございますが、一つ目は、食中毒の原因となった食事の提供ということで、食品衛生法第6条の違反でございます。二つ目は、営業施設の施設基準違反で、食品衛生法第51条の違反となってございます。こちらはお手洗いの中の手洗い設備における消毒装置が備えていなかったということの処分でございます。
 最後に、不利益処分等の内容でございますが、一つは営業停止が4日間、こちらは食品衛生法第55条に基づくものでございます。
 なお、停止前の営業の自粛3日間を含んで、計7日間営業を行っていないということになっております。
 もう一つは施設改善命令でございますが、こちらは食品衛生法の第56条に基づくものでございます。上記の停止期間中に消毒装置が設置されたことを確認しております。
 恐れ入ります、裏面をごらんください。
 案件の2について御報告をさせていただきます。
 事件の概要でございますが、こちらは7月2日、2の原因施設で喫食いたしました1グループ5人中3人の方が下痢、腹痛、発熱などの食中毒症状を呈したものでございます。
 食品衛生担当では、7月12日に東京都福祉保健局食品監視課からの通報を受けまして原因施設と患者への調査及び検査を実施いたしました。これらの結果と医師の診断から、当該飲食店が原因の食中毒と断定いたしました。原因となった食品は、当該飲食店が調理提供を行った食事で、原因物質はカンピロバクターでございました。
 区では、被害の拡大防止のため、7月15日から19日まで営業の自粛を指導し、7月20日から22日までの3日間、営業停止の不利益処分を行いました。同時に、区のホームページにおきまして当該事業者の名称等を公表いたしました。
 原因施設につきましては、こちらの資料記載のとおりでございます。
 3番目になりまして、食品衛生法違反の内容でございますが、食中毒の原因となった食事の提供でございます。根拠法令につきましては、案件1と同じでございます。
 4番目の不利益処分等の内容につきましては、営業停止3日間、なお、営業の自粛5日間を含みまして8日間が営業を行っていない期間ということになっております。こちらも案件1と同じ食品衛生法第55条の違反でございます。
 食中毒事件2件の報告につきましては、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますか。
むとう委員
 区のホームページには事業者名を公表したというふうに書いてあるんですけれども、きょうのこの資料に事業者名が書かれていないのはどうしてなんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 こちら、既に処分を行った期間を過ぎておりますので、今回のこの資料には記載をしてございません。
尾﨑環境部長
 本来ならば、わかるような記載というのを考えなければいけないんでしょうけれども、私どものほうの食品衛生法違反者の名称等の公表取り扱い要綱というものがありまして、処分を下したときから原則として7日間、公表期間ということを定めております。それについてはホームページで公表するということになりまして、それを過ぎておりますので、今回の資料としてはこういう形をとらせていただきました。こういった件名で議会に御報告する資料でございますので、議会にお出しする場合、この取り扱い要綱と同じような形でお出しできればいいんですけれども、店名等載りますと、これがずっと公表されるような形になりますので、そこをちょっと今回配慮させていただいたということでございます。
むとう委員
 でしたら、このことが発生したことが知らなければ見られないわけですから、毎日ホームページをチェックしているわけではないので、例えば開会中にお尋ねすると名称が議事録でずっと載ってしまうわけですから、休憩中にしたらお答え願えるんでしょうか。であるならば、休憩してどこのお店だったのか教えていただきたいんですが。
委員長
 ちょっと休憩いたします。

(午後2時09分)

委員長
 では、再開いたします。

(午後2時11分)

 他にございますか。
むとう委員
 1件目のところでは、トイレに消毒液がなかったということで改善されたということなんですけれども、2件目のほうは何か改善点があって、それは指導されて改善されたんでしょうか。何かこういった具体的な原因に行き着くような改善方法というのは、それぞれどういうことがあったんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 案件2でございますが、こちらは施設については自粛前に手洗い設備について不備がございましたが、そちらについては改善がなされたということで、処分等の内容には入ってございません。
むとう委員
 そうすると、カンピロバクターというのが食中毒の原因としてはすごくポピュラーなものだというふうに思うんですけれども、それぞれ調理の中で2件とも、どういうところがだめでこういうふうになったのかというところは区のほうでもわかっていて指導されたんでしょうか。具体的にわかればお答えください。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 案件1でございますが、原因菌はサルモネラでございますが、こちらの原因は、ウナギ自体にもともとサルモネラ菌がついていることが非常に多いという現実がございまして、その原因となる行為は、調理者の手に生のウナギがついたと。それを消毒を十分行わずに次の調理を開始したというようなことが原因ではないかと考えております。
 案件2につきましては、焼き鳥を、一般的な言い方で言いますと、生焼けに近いような形での提供だったというふうに調査してございますので、加熱処理が不十分であったというようなところが原因であったと考えております。
むとう委員
 この2件とも、これまで中野区食品衛生監視員の方が年に何回か監視指導に行きますけれども、この2件はこれまでに監視指導に行ったことがあるお店だったんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 2件とも定期的に監視は行っておりました。
むとう委員
 2件とも監視指導を行っていたお店であったということでよろしいんですね。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 はい、行っておりました。
むとう委員
 監視指導に行ってもこういうことが起きてしまうということは、監視指導のあり方に問題はなかったんでしょうか。お話聞いていて、ごくごく当たり前というか、生でさわっちゃった人がそのまま次の工程にさわって広げていっちゃうなんていうことは絶対あってはいけないことだし、鳥の、ちゃんと火を通さず焼き切れなかったというのも、ごくごく初歩的なミスというふうに思うんですけれども、これまで監視指導に行ったときに、そういうことというのは見えてこなかった、指導もしてこなかったということなのでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 まず、案件1のほうでございますが、こちらは言うなれば調理の基本というところで、食材を使用したら手指を洗う、洗浄する、除菌するというところが基本かと思いますが、そちらについて特化した指導内容というのは確かに行っていなかったかもございませんが、この案件1につきましては苦情等もなく、経営者の方も注意上の喚起というものをなかなか行える状態でなかったのは確かでございますけれども、監視のポイントのほうにそういった衛生的なところも普及啓発していく必要はあるかなと思っております。
 あと、案件2でございますが、こちらは以前の指導のときに生食を提供していた実績があるんですが、区の指導によりまして生食自体はやめているという経緯がございます。なので、営業者といたしましても努力をしているというところ、ございます。
 あともう1点ございまして、案件2でございますけれども、事業者が話をしますには、お客様が生に近い状態のものを好まれる方が多いので、一度加熱を十分したものを出したら、要望といたしまして生状態のものがおいしいというふうに、実際立場上申し上げにくいんですが、そういったお客様の嗜好というものも現実としてはあったというふうに聞いております。ただ、区としてはやはり生食というのは提供できないものですから、指導を徹底していきたいと思っております。
むとう委員
 本当にいずれも調理のプロがするには初歩的なミスで食中毒が発生してしまったわけですので、これからまだ、今まさに一番多い時期でもありますので、ぜひ頑張ってこういうことのないように、指導したからといって、指導に行っているときにはそういう様子は見せずきちんとやって、いないところでちょっと手を抜くみたいなこともあるかもしれませんけれども、厳しい監視指導を今後ともよろしくお願いします。要望です。
平山委員
 一つ教えていただきたいんですが、不利益処分等の内容の中で、営業停止と営業の自粛がありますよね。これ、日数が違うのは何か基準があるんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 不利益処分等の日数でございますが、7日間というのが原則でございまして、案件1については7日間となっております。こちらは営業停止は4日ですけれども、自粛3日間というのも加えて通算できるというルールがございますので、1件目は7日間ということでございます。
 案件2でございますが、こちらは1日多うございますのは、発生日と通報日の差を見ていただくとおわかりになるかと思うんですが、案件1は4日後、6月23日に喫食したものを4日後の27日に患者の方から通報を受けまして、こちらが通常の通報、一番多いパターンなんですけれども、案件2については7月2日喫食のものを12日という10日後に通報があったものでございます。日にちがあいていましたので、そのこともありますし、ほかの患者さんの検便から菌が既に出ていたという急ぐ状況がございましたので、自粛を1日でも早く行わなければならないということで、通常7日間ではありますけれども、1日多目に自粛を図っていただいたというような形になります。停止は8日間ですけれども、処分に関する通算といたしましては、7日間というような通常の日数の換算となってございます。ちょっとわかりにくくて申しわけございませんが、そういった事情でございました。
平山委員
 何となく説明わかったんですが、1件目は営業停止が4日間で、2件目は営業停止が3日間ですよね。この違いというのは何か基準があるんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 停止の期間と自粛というのが切れ目が入っているような形でありますけれども、処分を行います際に、処分でございますので、いろいろな検査結果ですとか喫食の状況の調査の分析などが十分に行われておりませんと、事業者の方にとってもあり得ない処分を行ったということを避けるために、状況が確実にそろいました一番早い日を停止の処分日としておりますので、結果としてというとちょっと不明瞭なところはございますけれども、通算いたしますので7日間というところになりますところに3日なり4日なりという若干のずれは生じてございます。
平山委員
 要するに、重いとか軽いとかじゃなくて、基本的に1週間なんだけれども、原因がはっきりしたそこから、それまでは営業を自粛していてもらって、残りの1週間に当たる部分の残りの部分を停止処分ということですね。だから、1件目のほうが2件目より1日多いから被害が多かったとか、そういうことではないということですね。本当にどうなのかということを知りたかっただけなので、そういうことですよね。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 おっしゃるとおりでございます。やはり、拡大の防止ということを考えますと、1日でも早く自粛をしていただかなければならない状態が食中毒と考えておりますので、事件に至る可能性がある場合は、自粛期間が長目になりましても自粛をしていただくというふうにお願いをしているところでございます。
ひぐち委員
 この事故というか、食中毒になった方は、その後どういうふうになったんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 医師の診断を受けました方は治療に入られまして、現状では完治していると思われます。あと、区民の方がおられませんでしたので、その後、御本人などからの症状の訴えとかも今回はありませんのが現状でございます。
委員長
 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に5番目、その他ですけれども、何かございますか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 それでは、口頭報告でございますが、7月19日から地域事務所及び区民活動センターでの暫定交付サービスが始まったことについて御報告させていただきます。
 現在のところ、職員2名の体制で区民活動センターの暫定交付サービスを行っております。取り扱いの状況でございますが、多いところで1日20件弱、少ないところですと10件前後という状況で、ほぼ地域センター当時の窓口の取り扱いの多い、少ないというのがほぼ反映されているような状況でございます。
 また、地域事務所のほうでございますが、まだ1週間程度ですので、はっきりとどこがどうというところまでの詳しい分析はできておりませんが、若干東部、江古田のあたりが少し取り扱い件数がふえているかなという状況で、後につきましては昨年度までの状況と変わらない状況で推移してございます。
 この間、区民活動センターでの暫定交付サービスにつきましてファクスでのやり取りを行っている関係で、1件当たり問題なければ5分から10分でお渡しできる状況ですが、地域事務所で3カ所ほど区民活動センターの暫定場所を担当している関係で、ちょっとファクスが混んでいる時間帯があると、少し待っていただくと。そこでお客様のほうからまだ出せないのかという苦情をいただいているというような状況でございますので、そこら辺についてはまたどういう形をとるか、いろいろよりよい方法を検討していきたいというふうに考えています。
 口頭ですが、以上でございます。
委員長
 質疑ございますか。
むとう委員
 今のことはわかったんですけれども、あわせて、区民活動センターに移行し、どんな状況なのかというところでの情報があれば、あわせて、窓口業務の件も含めて……。それもここじゃないんですか。――そうだった。そうですか。じゃあ、わからないですね。わかりました、ごめんなさい。
林委員
 今のファクスなどが混み合った場合は、少し待つということだったんですけれども、普通だったらどのくらい待たれるのか、もしデータとしてあるんだったら、教えていただけますか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 今のところまだ1週間ほどですので、長いのは二、三十分かかってしまったというのがあります。1件だけじゃなく何件かお求めになられて、それを送った。それでまたほかのところからも重なってしまったということで、そのくらい待っていただいて、申請された方が少し御立腹なさったというような報告が入っております。ですので、そこら辺の暫定交付の場所と地域事務所の間の連絡のとり方というのをもう少し工夫しなければならないなと思っていますが、ただ、地域事務所のほうもお客様が来ていますと、なかなか電話の対応というのは難しいので、そこら辺をちょっともう1回、よりよい方法を少し検討していきたいなというふうに考えております。
委員長
 いかがでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 他に報告はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、区民委員会の地方行政視察について協議いただきたいことがありますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時26分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時30分)

 区民委員会の地方都市行政視察についてですが、休憩中に御協議いただいたとおり、視察先及びテーマは豊田市、環境モデル都市アクションプランについてと知立市、納税方法拡大事業、コンビニ、クレジットカードマルチペイメントネットワークの活用についてとして、日程は11月15日火曜日から16日水曜日の1泊2日とすること、このことで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 以上で地方行政都市視察については終了をいたします。
 審査日程のその他に入ります。
 委員、理事者から何か発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回日程について協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後2時31分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時33分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は9月9日、午前10時から当委員会室において開会したいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をいたします。
 本日予定した日程はすべて終了しましたが、委員、理事者から何か発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で区民委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後2時34分)