平成26年07月04日中野区議会区民委員会(第2回定例会) 26.07.04 中野区議会区民委員会

中野区議会区民委員会〔平成26年7月4日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成26年7月4日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後4時10分

 

○出席委員(8名)

 ひぐち 和正委員長

 いながき じゅん子副委員長

 若林 しげお委員

 後藤 英之委員

 白井 ひでふみ委員

 金子 洋委員

 大内 しんご委員

 佐伯 利昭委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 白土 純

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 上村 晃一

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 平田 祐子

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 田中 謙一

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 長﨑 武史

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古本 正士

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 小山 真実

 環境部長 小谷松 弘市

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 高橋 均

 清掃事務所長 杉本 兼太郎

 環境部副参事(生活環境担当) 浅川 靖

 

○事務局職員

 書記 東 利司雄

 書記 井田 裕之

 

○委員長署名


審査日程

○陳情

 〔継続審査分〕

 (25)第11号陳情 介護保険制度の要支援1・要支援2を介護保険から外さない様に、政府に意見書を提出することについて

○所管事項の報告

 1 区民サービス管理部における窓口業務改善の実施状況について(区民サービス管理部)

 2「事業系ごみ処理状況届出制度」導入について(素案)(ごみゼロ推進担当)

 3 資源持ち去り行為に対する罰則規定導入の考え方について(ごみゼロ推進担当)

 4 廃食用油回収事業に関する各区の状況について(ごみゼロ推進担当)

 5 議会の委任に基づく専決処分について(ごみゼロ推進担当)

 6 その他

  (1)第13回なかのふれあいロビーコンサートの実施について

  (2)カーボン・オフセット事業に係る中野区環境基金への寄付募集開始について

  (3)中野区温暖化対策推進オフィスの使用状況について

○地方都市行政視察について

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程について御協議をいただくため、委員会を休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時01分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会において、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件があります。

 そこで、休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は陳情の審査後、所管事項の報告をできるところまで行いたいと思います。また、2日目は委員会を休憩して、中央防波堤埋立処分場及び中防不燃ごみ処理センターの視察を行い、視察終了後、委員会を再開し、残りの所管事項の報告を受け、3日目は進行状況に応じて改めて御相談させていただきたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めさせていただきたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 陳情の審査を行います。

 平成25年第11号陳情、介護保険制度の要支援1・要支援2を介護保険から外さない様に、政府に意見書を提出することについてを議題に供します。

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

若林委員

 6月18日かなと思うんですが、国のほうで閣議決定されたことがあると思うんですが、もし説明していただければ。お願いします。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 介護保険制度改正に係る事業につきまして定めた法律がこの6月18日、国会で可決されました。このことによりまして、改正介護保険関係の法律につきましては、平成27年4月以降、順次施行されることになります。したがいまして、このことによって、今、中野区の状況につきましては、円滑に導入するという準備をしていく段階にあるというふうに判断しております。

若林委員

 ということは、この陳情は願意を満たしているという状況になりますか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 陳情の内容につきましては、今回の制度改正の中身と若干異なる部分がございますけれども、要支援1・2の方の介護保険サービスが介護給付費から地域支援事業費に移行するということにつきましては、確定ということになります。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、本件の取り扱いを御協議いただくため、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時04分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時07分)

 

 お諮りします。平成25年度第11号陳情を閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で平成25年第11号陳情についての本日の審査を終了します。

 次に、所管事項の報告を受けます。

 それでは、1番、区民サービス管理部における窓口業務改善の実施状況について報告を求めます。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 それでは、区民サービス管理部における窓口業務改善の実施状況について御報告申し上げます。(資料2)

 本年第1回定例会の3月の区民委員会におきまして、窓口業務改善の考え方について御報告申し上げたところでございます。その際、取り上げた四つの業務につきまして、本年度委託業務契約が整いました。実施については一部これからのものもございますけれども、実施状況について御報告申し上げるものでございます。

 一つ目の戸籍住民窓口業務でございますけども、委託業務の内容は、本庁舎1階戸籍住民窓口において受け付けた住所の異動に係る届け出等の入力及び住民票等の証明書出力業務等でございます。

 委託期間は、4月1日から27年6月30日となってございます。

 改善効果でございますけれども、一つは、コスト面で、職員定数7名を削減することにより、コスト削減を図りました。二つ目に、区民サービスの向上等でございますが、入出力等の定型大量業務を委託化したことによりまして、職員は窓口や審査業務に専念でき、安定的な窓口業務を遂行できる体制となりました。また、受付までの待ち時間については、窓口利用者数の増減等により影響を受けますが、本年4月から6月までの3カ月間の対前年同期比では、証明窓口で約37%の時間短縮が図られたところでございます。一方、住民異動窓口では、外国人住民の転入者増の影響等から、受付までの待ち時間が約28%増加しましたが、本年6月の対前年同月比では約7%の時間短縮が図られたところでございます。

 二つ目に軽自動車税対象車両の登録・廃車窓口業務につきましてでございます。委託業務の内容は、原動機付自転車等の申告書受付並びに郵送で寄せられます全国自治体からの所得照会による申告書等々の処理がございます。

 委託期間は、6月1日から27年3月31日までとなってございます。

 改善効果で、コスト面は職員定数3名の削減により、コスト削減や効率化を図りました。二つ目に、区民サービスの向上等でございますが、窓口業務委託により、窓口の人員配置体制が柔軟性あるものとなったことから、区民サービスのさらなる向上や窓口運営の充実を図っていくところでございます。また、窓口業務の委託化と軽自動車税への滞納整理支援システムの導入により、軽自動車税と住民税の一体的な滞納整理業務へ集中して取り組み体制が構築できたことでございます。

 裏面にいきまして、3番目に後期高齢者医療窓口業務、6階にございます。委託業務の内容ですが、制度の案内、届出や申請の受付、保険料の収納、口座振替の受付、納付相談、関連する窓口の案内等でございます。

 委託期間は7月1日から27年3月31日となっております。

 改善効果は、コスト面におきましては、今年度職員定数を2名削減いたしました。来年度さらに1名削減し、高齢者総合相談窓口の委託化によりコスト削減効果を見込んでいるところでございます。区民サービスの向上等につきましては、職員は専門的かつ幅広い知識を必要とする業務や非定型的な業務、行政処分など、法令上、職員しかできない業務等に特化することにより、区民満足度の向上を図っているところでございます。

 なお、平成27年度は、後期高齢者医療窓口と介護保険窓口を統合して、2階に高齢者総合相談窓口を設置する予定であり、これにより、さらに来庁者の利便性と満足度を高めていくところでございます。

 四つ目に、介護保険窓口業務でございます。2階にありますけども、委託業務につきましては、制度の案内、介護認定・介護給付、介護保険資格管理に関する各種申請や届出の受付、入力業務、決定通知等の出力業務、封入封かん作業等でございます。

 委託期間は、10月1日から27年3月31日となってございます。

 改善効果は、コスト面では、今年度職員定数を1名削減し、コスト削減を図ったところでございます。来年度さらに職員1名削減することにより、さらにコスト削減効果を見込んでいるところです。

 区民サービスの向上等につきましては、職員は専門的かつ幅広い知識を必要とする業務や非定型的な業務、行政処分など、法令上、職員にしかできない業務等に特化することにより、区民満足度の向上を図るとしております。

 なお、平成27年度は、後期高齢者医療窓口と介護保険窓口を統合して、2階に高齢者総合相談窓口を設置する予定であり、これによりさらに来庁者の利便性と満足度を高めていくということを目指しております。

 報告は以上でございますが、御質問につきましては、各担当から答弁申し上げるところでございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

若林委員

 報告ありがとうございます。どういう表現をしたらいいのかわからないですけれども、各窓口業務委託に関してコスト削減ということで、職員数7名削減とか、1名削減とか、いろいろ削減はあって、コストの削減を図ったというあらわし方をしているんですけど、実際は、人は委託の方々がいるので、人数的には減ってはいないで、職員の定数が減っているから、コストの削減だというんだろうと思うんですけど、この表現の仕方だと、ものすごい削減されたような、どういう言いあらわし方をしていいのかわからないですけど、実際は委託料というのが含まれていて、その分のマイナスプラスがあるわけじゃないですか。そこら辺、うまく表現できないものかなと思って。いかがですか。

白土区民サービス管理部長

 コストの削減につきましては、計算上でございますけれども、行政評価のための人件費の標準額というのがございます。常勤職員で891万9,000円、再任用の職員で831万6,000円ということで、常勤、再任用の職員が何人減ったかということで、今の単価を掛けて、人件費のコストを出しております。それに対しまして、窓口業務の委託費と先ほど申し上げました単価を掛けて算出した人件費、これの差し引きでコストが削減されたかどうかということで計算しているところでございます。

若林委員

 ならば、人件費に関しては、区民委員会のほうであまり数字が出てこないものだとは思うんですけれども、例えば職員は7名減らして、実質何名分のコストダウンになったとか、数字が出てくればどのくらい削減されたというのがわかるんですけど、なんかうまい表現をしてくれれば、委託に関して、常に思っていたことなので、実際に何人分減ったとか、そういう表現があればわかりやすいのかなと思いますが、いかがですか。

白土区民サービス管理部長

 ここに報告した案件について、何百万とかそういった金額は出してございます。例えば一人分とか0.何人分とか、そういう表現では出しておりませんけれども、例えば戸籍住民窓口の委託によって幾らコスト削減したかというのは、担当のほうで把握しております。ですので、御質問いただければ、お答えできる状態はあります。

若林委員

 前もって記載はできないけど、質問したら用意していますということで、じゃ、実際、どれぐらいのコストダウンか、教えていただけますか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 戸籍住民窓口業務につきましてのコスト削減効果でございます。職員7名削減で、先ほど部長から御答弁申し上げた一人当たり単価891万9,000円、これを7名掛けますと、6,243万3,000円となります。これが人件費の削減効果でございます。

 一方、今回の委託業務、実際の契約額は5,440万6,000円となってございまして、差し引き802万7,000円の削減効果はあったものでございます。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 同様に、軽自動車税の委託でございます。ここにつきましては、定数3名ということで、このうち1名は再任用ということになりますので、その計算で人件費を見合いますと、約2,200万円程度でございます。それの削減がありまして、契約金額につきましては、1,700万円ということでございますので、差し引き500万円のコスト面の効果、こういったものが図れたというふうに把握しております。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、後期高齢者医療窓口のほうについて御報告します。

 後期高齢者のほうでは、人員としては2名削減いたしました。金額としましては891万9,000円を2倍としまして、1,783万8,000円です。一方で、委託料のほうは2,157万円でございます。26年度に関しまして、今のように委託費のほうが多い状況ですけれども、来年度はもう1名削減する予定でございます。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 同じく介護保険担当では、常勤1名削減、プラスアルバイトの削減をいたしました。同じように委託料を差し引きますと、約400万円の効果を出しております。

若林委員

 ありがとうございます。ごめんなさい、もう一度、後期高齢者医療の委託のほうで、来年度1名削減されると、どのぐらいの効果を生み出すんですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 来年度の委託契約はまだですので、幾らかというのは今まだ出せないんですけども、27年度以降は、先ほどの資料の中にありましたように、高齢者の窓口というのを設置いたします。その中で委託料については精査をしていく予定でございます。

大内委員

 そうすると、若林委員の後に続きますけど、後期高齢者コスト削減効果を見込んでいると、これは来年度から見込んでいると書かないと、ことしから見込んでいるように……。ほかのところとは違う、今年度は多くかかっているんでしょう。来年度からなんでしょう。そういうふうにわかりやすく書かないと、いかにも自分のところが頑張っていると見込めないか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 申しわけございません。資料の中では、来年度さらに1名削減し、その後にコスト削減効果を見込んでいるというような書き方をさせていただきました。

大内委員

 そうした場合、最初の、今年度定員数を2名削減した、しかし、今年度は約300万円余の増であると、何でそこにはっきり書かないのよ。そういうことなんでしょう。来年度はさらに削減して、初めて削減が出てくるんでしょう。来年度に関しては、まだ契約していないから、本当に削減効果が出るかまだわからないわけでしょう、はっきり言って。見込んでいるだけで。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 27年度につきましては、今年度の委託契約からも推測しまして、およそ数百万ほど黒字というか、効果が出るように考えております。

大内委員

 26年度は。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 26年度は委託料のほうが多いのでございますけども、27年度以降、効果があらわれるというふうに考えています。

大内委員

 だから、さっき言ったみたいに、26年度は黒字だと何ではっきり言わないのかなと。若林委員が聞かなかったらわからなかったわけよ。だから、そうすると、自分たちの都合のいいことしか書いていないじゃないかととられるでしょう。聞いて初めて出てくるから、こんな隠し方をしないで、しっかたり書くべきだと思いますけども、とりあえずどうですか。

白土区民サービス管理部長

 資料の表現として舌足らずなところはあったということで、大変申しわけございません。ほかのところは、コスト削減が出たところは、コスト削減が出たというふうに書いてございますが、来年度、高齢者の総合相談窓口を設置いたします。

 先ほど担当の副参事のほうからお答えしたのは、介護保険の窓口業務のコスト削減効果、26年度からあり、来年度も見込めると。二つを合わせたコストの削減ということは、現在の委託経費を通年度化して計算しますと、現在の委託の経費であれば、削減効果は見込めると。さらに、委託の場合には必ず責任者を置くわけですけれども、現在は責任者が二人おります。それを統合することによって、責任者が重複する部分は要らなくなりますので、さらにコスト的には効果が出てくるのではないかというふうに考えてございます。

大内委員

 これだけを見ると、退職不補充なんですかと。退職したところの部分を補充していなくて削減効果が出たんですか。要は、わかりやすくいえば、ほかのところに異動しているのだったらば、ほかのところは人件費はふえているんだと。区民サービス管理部は窓口の人件費は減ったけども、ひょっとした、区民サービス管理のほかの部分に異動させたら、そこの人件費は高くなってしまうわけでしょう。要するに、区民サービス管理部においては人件費が委託できるので圧縮されたと、でも、この方たちは退職不補充じゃないので、役所の中で横に異動しているんですと、そしてそこのところの人件費はべらぼうに高くなっちゃっているから、そういうところは報告していないとか。要は、おたくのところは減ったの。区の正規職員の数は減ったと、でも、ほかの部に異動したと、そういうことですか。

白土区民サービス管理部長

 区民サービス管理部で削減した定数、それに見合う人員というのは、当然、減らしますので、ほかには異動しておりますけれども、区全体で2,000人体制に向けた削減を行っていますので、トータルで削減されているというふうに考えております。

大内委員

 ということは、26年度は都合10名ほど削減されたけれども、基本的に、退職者が出たところに入れていって、区の職員じゃなければできないような仕事に割り振っていると、そういうことですか。

白土区民サービス管理部長

 そのように考えております。今後、区全体でこういった形で委託が適当であるという業務については委託化を進め、また、ICT、情報システムを使って効率化できるところについては、効率化しながら、さらに職員数を削減していくということになろうかと考えてございます。

大内委員

 それとあと、また来年度も委託ということを考えている部分もあるんですけども、要は法改正等でこの部分は民間でもいいですよといったところを拾い上げてきて、今までは区の職員が従事しなければいけなかったものが民間活力を利用してできると、そういったものなんだろうけども、少なくとも、区民サービス管理部では、今の法律の中ではこれでおしまいですか。まだほかにも委託できるものはあるんですか。

白土区民サービス管理部長

 私ども、窓口業務の中で定型的な業務、民間に委託してもサービスの水準が低下しないとか、以前、御報告した内容で委託ができる部分、それについては、さらに来年度も委託をしていきたいということで、内部的には委託の検討をするときに、26年度だけではなく、27年度以降の委託についても視野に入れながら検討しているところでございます。

大内委員

 そうなると、先ほど言いましたけど、ほかの分野に異動されるという場合には、直接区民サービス部で働いていた方がやめるわけではないんですけども、今後区民サービス管理部の中では委託できる分野はまだあるということ。要するに、これから検討するということは、区民サービスが落ちないというと、区の職員と民間で雇用された人、きのう、きょう入った人と変わらないんだと、そういうふうに聞こえちゃうんですよ。それはいいとして、要はまだあるんですかと。法的な問題で委託できるところはまだ何か所かあって、今の職員の定数を一切無視した場合、今いる職員が何人いるとかじゃなくて、今、職員が従事しているところでも、まだかなり民間に委託できる分野はあると、そういうこと。

白土区民サービス管理部長

 この窓口業務を検討するに当たって、どのような業務が委託に適するかということで、26年度委託を開始する前に検討しております。定型的な業務であって、区民サービスの向上にもつながるというような業務、大まかにいうとそういうことでございますけれども、そういった業務については、27年度以降の委託についても一緒に検討しております。ですので、段階を踏んで、26年度はこの業務について委託をして職員を削減していく。27年度以降は、その延長線上で委託をしていくというような、段階的に考えて検討しておりますので、今、どこでというお答えはちょっとできないわけですけれども、そういった形で段階を踏んで委託をしていこうというふうに考えております。

 職員については、非定型的な、例えば相談業務とか、あるいは法令上、職員でなければできない行政処分とか、そういった業務にだんだん特化をしていこうと。すぐにできる話ではありませんけれども、段階を踏んで、そういった方向で委託を進めていきたいというふうに考えております。

大内委員

 ちょっと休憩してもらって。

委員長

 休憩します。

 

(午後1時31分)

 

委員長

 それでは、再開します。

 

(午後1時34分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

白井委員

 今回の報告は、予算の分科会のときに細かく質疑があって、とはいえ、業務委託の分に関しては、予算ベースだったので、まだこれから契約締結というので、効果の金額はなかなか出せないと、こんなお話だったかと思います。そういう意味じゃ、当初のお話どおりの効果の具体的な金額が出てきたというところが一つポイントかなというのと、これも別途の報告だったか、そのときいただいたのかなんですけども、まず1点目の窓口業務の時間短縮、これはパーセントで書いてあるんですけど、何分という表現はできますか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 戸籍住民のところでパーセントということで表記をさせていただいておりますので、一応時間で申し上げますと、証明窓口の約37%というところは、昨年の同期比では約6.8分かかっていたものがことしの3カ月では4.2分、時間的には約2.6分ぐらいの縮減を図られているところでございます。

 それから、住民異動につきましては、こちらにも記載はさせていただいているところでございますけれども、特に今年度に入りまして、外国人住民の転入者の増が非常に大きかったということで、3カ月間の比較では28%の増、時間で申し上げますと、18分だったものが23分ぐらいで、約5分ほどの増加となっているところでございます。しかしながら、本年の6月の1カ月間の比較でいきますと、率としては約7%、これは15分から14分、約1分ほどの縮減という形で計算上はなっています。率で出しましたものは、単純に同じ件数が同じように来れば、大体何分、何分というふうに言ってもいいのかなというふうには思いますけれども、窓口の利用者の数によって時間の影響は受けるということで、目安としては率ということで表記をさせていただいたところでございます。

白井委員

 個別のケースがあるので、それでいいと思います。外国人の登録のやつが廃止されてという形だったので、それはいた仕方ないだろうなと思います。

 それと、裏面について、これも分科会のときに当初説明があったかなという記憶なんですけども、いわゆる複数年契約を見越してというところだと思います。後期高齢者と介護保険の窓口業務、いわゆる委託できるような業務のところ、先ほど詳細な説明がありましたけども、委託の責任者の方が二人いるところを一人にするという、窓口を統合されていくことによって、さらに効果が上がるだろうということなんですけど、ということは、来年度、まだこれから審議ですけども、同じ事業者さんが受けるというところは決定していると見ていいんでしょうか。この点について教えてください。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 委員のおっしゃるとおり、同じ事業者に二つの業務を、後期高齢と介護保険の業務を委託する予定でございます。

白井委員

 予定ということは、まだ決まっていないんですか。事業者さんの決定はしてはいないんですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 あくまでも予定なんですけれども、中野区の契約の更新についてというような基準がございますので、それに基づきまして、毎年評価をして、良好であれば継続をするというような手続を踏むことになります。

白井委員

 細かな話なんですけど、仮に別事業者さんが参入してきて、コスト面、うちはもっと安くしますよとなると、責任者二人がいる、こんな状態になってしまいますよね。これはないと言い切れるんでしょうか。お伺いします。

白土区民サービス管理部長

 高齢者の総合相談窓口を統合するということを考えて同じ事業者と契約をしたわけでございます。統合の際にそれぞれ今の業務を別々に分けて委託するということは考えておりません。そういったことから、先ほど申し上げたような責任者、今、二人いるわけですけれども、その責任者を一人にできるだろうというような想定もしているところでございます。

白井委員

 事業者さんには、あらかじめ二つの窓口を統合していただいて、来年度もこの予定ですよと、ただし、今年度、事業を受けていただいた中できちんと評価はさせていただいた上で最終判断はしますけども、その予定でいてくださいねと、こんな話という感じでいいですかね。いかがでしょうか。

白土区民サービス管理部長

 そういう前提で業務の分析をしていただいております。この委託費の中には、業務を始める前に業務処理の流れを分析していただいて、マニュアルも作成していただいているというようなこともございまして、将来の統合というものも視野に入れていますというようなお話はさせていただいているところでございます。

白井委員

 今の説明で、何でこんなくどい言い方をしているかというと、複数年契約なんだけども、事実上、契約上は漏れていますよとか、場合によっては正規の入札をしたら、別事業者が参入してきて、当初の行政コストの削減が見込めなくなったなんていうことは、両方ないと言い切れるということでよろしいでしょうか。

白土区民サービス管理部長

 これからのことでございますので、断定的なことは言えませんけれども、一定業務分析をした上で、コストもはじき出してくるということでございますので、同一事業者が契約する可能性は高いというふうに思っています。

白井委員

 この件はこの辺で置いておきます。

 それと、ちょっと記憶がうろ覚えなんですけど、今月か先月だったと思うんですが、足立区のほうで委託業務について指摘された上で、改善勧告でしたかね、総務省、違ったかな。ちょっと出ていたかと思うんですけども、詳しく新聞じゃ読み取れなかったんですけども、この点の事情を押さえられていますでしょうか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 足立区は、本年1月から戸籍住民窓口の受付から入力から交付等、一気に幅広い業務委託を開始しているというふうに聞いてございます。その中で東京法務局、戸籍を指導する立場の法務局というところが、委託業務が大規模で先進的な内容ということで、本年になりまして、現地調査を実施しました。その中で一部改善すべき事項があったということで、足立区に通知をしたというふうに承知してございます。

 具体的な内容は、戸籍の窓口におきまして、受理とか不受理の判断というのは、区の職員でなければ行ってはいけないというふうになってございますけれども、書類が不備であるとか、その辺は詳しいことまではあまり承知はしていないんですけれども、一部受理、不受理の判断を委託業者にやらせている実態があったんじゃないかというところで、それを改善しなさいという通知があったというふうに聞いているところでございます。

 その通知に基づいて、足立区は一部改善をしまして、受理、不受理の判断を要するようなものは必ず区の職員が実施するということで、3月中に改善をしましたという報告を法務局のほうにしまして、法務局のほうは、5月になりまして、ちゃんと改善がされているかどうかというのをもう一度調査したというふうに聞いてございます。法務局としては、改善されたということが認められたということで、今は指摘されている事項は改善されたというふうに承知をしているところでございます。

白井委員

 ありがとうございます。今のお話ですと、先ほど大内委員からありましたけども、いわゆるマニュアル的な仕事、実務的なものじゃなくて、行政の判断が入っているというところから、法務局から勧告を受けていたと、今は是正されていると。ということは、中野区においては、これに該当するようなことは全くないと言い切れるということでよろしいでしょうか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 戸籍住民担当として答弁させていただきますけれども、私のところでは受付業務等はまだ委託をしていないということで、こういう指摘を受けるようなことはないというふうに考えているところでございます。

白井委員

 委託の範疇がありますので、しっかりと規定を守る一方で、行政の判断が混ぜ込まれるようなことがないように、一つ教訓かなと思いますので、対岸の火事ではないようにと思います。

 それと、全体的なお話になります。前定例会のとき、予算総括のときも少し話をしたんですけども、今回の窓口の効率化だとか行政コストの削減については、非常にいい考え方だと思うんですけども、大きな対応でいうと、マイナンバーの対応が控えています。これらについて、ハードの面での窓口の統合、もう一歩進めなきゃならないのと、職員のスキルというソフト面のやつもあるでしょうと。これらについて、大きな計画を練っていく必要があると思っているんですけども、現在検討されているところ、そして今後どのようにこの委員会に御報告していただけるのかについてお伺いしたいと思います。

平田区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 まず、マイナンバーに関しましては、システムの改修が先行しているというところから、私のほうからお答えさせていただきます。

 マイナンバーに関しましては、委員御指摘のとおり、総務省のほうでも総合窓口化ということが言われております。現在、コンサルタントを入れまして、業務分析をしているところでございます。新しいフローの業務分析につきましては、窓口の改善を視野に入れた形で新事務フローをつくるということで、今、作業をしている最中でございます。

 また、本格的な総合窓口につきましては、システムのほうも対応しなければならないということもございますので、次期システムの中で本格的な、統一的な窓口を実現していくというところを検討してまいりたいと考えております。

白井委員

 システムが先行しているというよりも、システムしか動いていないというイメージが僕はあるんですよね。区の窓口全体をもう一回練り直す、極端なことをいうと、区民サービスのあり方はほとんど形が変わってくる中で、それだけで事足りているのかなと思うんです。

 コンサルを入れた上でというんですけど、メインはシステムの編入はどうでしょうで、当然それを扱った上でなるんですけども、基本的にはどの窓口でもどのような情報を一括で引っ張り出せると、こんな状態になるので、この窓口ではこのシステムだけですということはないんでしょう。

 と考えると、中野区として、マイナンバーに対応して、区民サービス、行政サービスをどう提供していくのかという角度から練っていただく必要があるだろうと思いますので、システムが先行しているのはよくわかった上で、どこかで練っていただかないと、第三者が練ったプランで窓口がこうなりましたというだけでは、足りないだろうと思っていますので。

 とはいえ、時間がそんなにあるわけじゃありません。一方、庁舎全体をつくり直すぐらいな大規模な改修も難しいと思うんですけども、やっと窓口を統合してきている、高齢者の窓口も来年度から介護と医療を束ね直すという話になっていますし、どこかでしっかり練っていただく必要があると思うんですけども、あえてもう一回聞きます。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 マイナンバーへの対応ということで、第1回定例会等々でも区としての取り組みを申し上げたところでございますけども、システムの先行ということでありますけども、今、全庁的にマイナンバーへの対応、究極のワンストップサービスをどのように実現していくか。例えば、所得関係の添付書類は必要なくなるだろうとか、全国的なひもづけによる確認、申請書の統合等という問題もありますけども、国レベルで法改正が必要なものとかそういうところの詳細の議論がなかなか進んでいないというところで、そういう動きも見合いながら、対応できる究極のワンストップというのを、区民サービス管理部だけではなくて、どの窓口もということでございますので、政策室を中心としながら検討していくというところでございます。

金子委員

 まず、戸籍住民窓口の入出力業務の委託について伺います。

 この委託によって、職員定数7名を削減ということなんですけれども、従来の7名の方というのは、常時入出力業務に当たっていた方々ということなんでしょうか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 これは職員でございますので、入力をやりつつ、受付窓口をやりつつ、審査をやりつつということで、いわゆるルーチンワークの一つに入力業務もあると。入力業務プラスアルファの業務を全て職員はやってございました。

金子委員

 入出力業務を委託したことによって7名分が削減されたということなんですけども、そうしますと、この7名分の方々が入出力業務以外にも行っていたいろんな仕事については、人手が削減されてしまったということになるんでしょうか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 入出力業務相当が7名分ぐらいの業務量があるということで、その部分を切り出して委託をしたということでございまして、入出力業務を民間事業者がやることになりましたので、逆にワンストップ窓口とか審査業務、こういうものに専念できる、いわゆる専門かつ非定型的な業務に注力できる環境ができたかなというふうに考えているところでございます。

金子委員

 委託に置きかえられて、入出力業務には、三、四月の繁忙期とそれ以外の時期で違ってくるのかもしれないんですけども、どのくらいの人数の方々で当たっていらっしゃるんでしょうか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 現在の入力事業者さんの従業者数ということでよろしいんでしょうか。

金子委員。

 はい。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 時期とか、窓口の利用者数は、曜日によっても結構異なってございます。必ず何人来ているというところは日々違ってございますけれども、おおむね平日8人から13人、多いときは13人ぐらいの従事者の方が従事してございますけれども、1日の時間もローテーションを組んでいるようでございまして、そういうところもひっくるめて8人から13人ぐらいの方が業務をしていただいているという状況です。

金子委員

 8人から13人というのは、延べの人数じゃなくて、1日の間の延べの人数ということですか。常時いる人数が8人から13人ということですね。この中に直接入出力の作業に当たる人と、直接作業に当たらないで、管理をする人がいらっしゃるということでよろしいんでしょうか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 この中には責任者と副責任者の二人を含んだ数字になってございます。

金子委員

 責任者の方が二人。二人は常時いらっしゃるということですね。そうしますと、職員定数7名分は削減して、人件費をその分下げて、7名分の人件費よりも十数パーセント低い委託料で委託をして、それを8人から13人の人たちでやっているということでありますと、委託事業者の利益があって、そこから給料というのは払われるわけでしょうから、一人ひとりの賃金というのは、それまでの職員の方の賃金に比べて低くなっているのではないかと思いますが、この人たちの賃金や労働条件をいかに保障していくかということを区は考える必要があるのではないかと思いますが、その辺はいかがでしょうか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 業務委託でございますので、当然、法でいろいろ制約はあるというふうには思ってございます。契約に当たりましては、あまりにも価格競争だけではというところで、最低制限価格というのを設けているところでございます。職員の人件費と比較してどうかというところをコメントするとすれば、業務の内容自体も、民間事業者がやってもらえる業務と職員でなければできない業務、これは当然、差はあると。職員の公権力の行使であるとか、受理、不受理の決定であるとか、そういうものと大量である定型業務との業務の質の差も当然あるだろうと。そういうところからこういう結果にはなっているというところでございますけれども、最低制限価格とか適正な契約については、今後も注意していきたいというふうに考えているところでございます。

金子委員

 入出力業務に当たる委託労働者の人たちですけれども、定型的な業務であるけれども、区民の出生や死亡や住所の異動にかかわる貴重な個人情報を預かるわけで、その人たちに対する守秘義務が生じてくると思うんですけども、どのように確保されるんでしょうか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 当然、契約に当たりましては、情報安全対策等々、守秘義務等も含めた形で、そういうものは重視するようにということで定めてございまして、実際、契約に当たっては、私も責任者には、遵守するようにということで、また、仕様書上では、万万が一、第三者に損害を与えた場合は、その損害は賠償しなければならないという規定もございます。日々の業務でも、従業者の方それぞれに個人のパスワードを与えてございますので、誰がどういう人の業務をやったかという記録も残っている、そういうこともちゃんと我々は責任者にはお伝えして、業務に関係ないことは使うなとか、それから、知り得た秘密というのは第三者に提供はできないということは十分周知をしているところでございます。

金子委員

 足立区の場合、住民からの個人情報保護をどうするんだという要求に応じて、委託の職員の方に対しても、公務員の区職員と同等の守秘義務と罰則も科する条例が今、準備中というふうに少し前に新聞記事で読んだんですけれども、中野区の場合は、こうした面についてはどのように考えていらっしゃいますか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 中野区は、個人情報保護条例というものに罰則の規定がございまして、これは区の職員もそうですけれども、受託事業者が違反した場合、1年以下の懲役とか50万円以下の罰金とか、そういう規定は設けているところでございます。

佐伯委員

 参考までにちょっとお聞きしたいんですけど、委託事業者の従業員の方というのは、職員の方とは違う表示がされているんですか、バッジとか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 戸籍住民で申し上げますと、従業員だという名札をつけるように仕様書上で定めてございます。

佐伯委員

 その方々の出退勤というのはどなたが管理しているんでしょう。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 業務委託でございますので、区が出退勤を逆に管理すると偽装請負ということになります。そこは区では承知しているところはございませんけれども、想像では、責任者の方たちが管理をされているのかなというふうには認識してございます。

佐伯委員

 そういった中で、例えば仕様書に書かれていた人数がその時間にいなかったとか、そういったことというのは、これまで生じたことはないですか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 仕様書で何人従事しなさいということは定めてございません。仕様書上は、必ず何件来るとまでは言えないんですけれども、おおむね過去の実績で1カ月当たり、証明の交付だと何件程度あります、住基の転入届等では何件あります、これが日々の業務で入力とか出力できるような体制を整えてください、そういう仕様でございますので、我々が何人いなければいけないとか、逆にいなかったからどうとかということはございません。具体的に体制が足りなくて業務が滞ったというところは、今のところはないというふうに認識してございます。

後藤委員

 例えば、戸籍住民窓口業務なんですけれども、考えられるミスとか、今まで起きたトラブルみたいな、業務自体、どのようなものがあるんでしょうか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 人間がやることですので、単純なミスというのは、いわゆる入力ミス、例えば生年月日を入れ間違えるとか、昭和と平成を入れ間違えるとか、そういうこともございますし、証明でいえば、必要なものが出ていなかった。例えば世帯全員の住民票を出すところが操作を誤って、世帯主しか出していない、そういうことはあり得ます。そういう場合でも職員が必ず最終的にチェックしてございますので、従業員がやったミスに対して事故が起こったということはございません。

後藤委員

 そういうことに関するリスク分析というのは、ほかにもまだ、先ほどの個人情報に関する件とかあろうかと思うんですが、リスク分析はどのようになされているんでしょうか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 仕様書上で定期的に報告をするということになっていますので、あまりミスが多いとか、そういうことになると、それなりに改善を求めるということはあろうかというふうに考えてございます。

後藤委員

 場合によっては、賠償責任とか、そういうことも含まれてくるんでしょうか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 そういう可能性もあるというふうに認識してございます。

後藤委員

 それは、例えば契約書上にはどういう文面で書かれているんでしょうか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 簡単に読み上げますと、事業者の責任に応じて、中野区もしくは第三者に損害を与えた場合、それは事業者の責任において賠償しなければならないと。なお書きがございまして、本契約終了後にも損害が発生した場合は同様とするというような仕様になってございます。

いながき委員

 すみません、一つだけ。先ほど部長の答弁の中で、区民サービス管理部の窓口業務に関しては、今後、職員でなければできない業務に特化していくみたいなお話があったと思います。今後、マイナンバー制も導入されて、いろいろ業務改善もある中で、最終的に現行の法律上の中で、職員がこれまでやってきた業務の何割を民間に委託できるというふうに考えていらっしゃいますか。

白土区民サービス管理部長

 業務の委託化につきましては、窓口改善の考え方にお示ししておりますように、定型的業務で一定の業務量があるもの、また、区民サービスの向上に資するもの、業務の効率化やコスト削減に資するものということで、こういった基準で考えていきたいということでございます。

 これについて、例えば定型的な業務であるかどうか、また、委託するに当たって、一定の業務量があるのかどうかといったことについては、個別に検討していかないと、法令上の制限に違反するわけにまいりませんので、そういった法的なチェックも含めて検討していくと。

 将来的な方向性としては、職員でなければできない、あるいは職員がしたほうがよい政策的な業務に特化していくという方向ではございますけれども、現時点で、将来、例えば3割とか4割委託していくというような形での検討はしておりません。

いながき委員

 検討するとかいうことではなくて、今現在、可能な限りの業務を全部民間に委託した場合というのは、どれぐらいできるものなんでしょうか。そういうのはわかりますか。

白土区民サービス管理部長

 それを出すためには、一つひとつ業務を点検し、積み上げていかないと出ません。一定の算出式があって、それに当てはめていくというようなやり方はできませんので、積み上げた結果、どのぐらいの割合が委託できるのかというようなことは仮に算出できたとしても、それに至るためには、いろいろな観点からチェックをして積み上げていく必要があるというふうに考えております。

金子委員

 まず、戸籍住民窓口業務の入出力の件について、続きの質問をしたいんですけれども、二人の管理責任者の方がいらっしゃるということなんですけれども、管理責任者の方たちと区の職員との間では、指揮命令関係というのはないのでしょうか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 業務委託でございますので、必要な連絡とか調整ということはございますけれども、指揮命令ということはございません。

後藤委員

 先ほどのリスクに関してなんですけれども、戸籍住民窓口業務で7名削減しているので、非常に多いと思うんですが、仮に8名から13人とおっしゃいましたが、この人たちがストライキというか、サボタージュみたいなことを行った場合、民間なので、可能性としてはあり得ると思うんですよね。そういう場合はどういうバックアップ体制みたいな、どうされるんですか。

田中区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 確かに可能性としてはあるというふうに思いますけれども、我々は業務委託ということで、会社と契約をしてございますので、会社のほうでそれに変わる対応をしていただくということになろうかというふうに想定してございます。

後藤委員

 契約的にはそうで、当然、ペナルティを課していくんだと思うんですが、そういうことをする業者というのは、何らかの理由で、途中でおかしくなってしまったんでしょうね。そういう場合、窓口業務が完全に混乱というか、ストップするわけじゃないですか。業務委託におけるサボタージュというのは、私が経験する限りでも十分あり得るかなと思うんですよね。そういう場合に即座にバックアップがとれるのかどうか、それをちょっとお聞きしたいと思います。

白土区民サービス管理部長

 ストライキ等で従業員が従事しないというようなケースは全く想定できないわけではありませんけれども、ほとんど想定できないだろうというふうに思っております。仮にそのような場合、事業者のほうでかわりの人員を確保して投入すると。何らかの緊急事態という場合には、区の中で応援体制をとるなり、そういった形で業務を遂行していくというふうに考えております。

金子委員

 委託の業務の労働者がストライキをするというのはほとんど考えられないという答弁でしたけれども、実際にはかつて尼崎市で入出力業務を委託したときに、委託元で働いている労働者の人たちが非常に賃金も低くてという中でストライキをして、その結果、最終的にはアルバイトという形ですけれども、委託ではなくて、直接雇用に変えられたということがあったと思いますが、中野区ではストライキが起こる心配は絶対ないと考えていらっしゃいますでしょうか。

白土区民サービス管理部長

 ストライキが起こる可能性が全くないとは考えておりません。ただ、先ほど担当の副参事からも答弁させていただいておりますけれども、契約金額については、最低制限価格を設けて決めております。適正な価格に基づいて委託をしているというふうに考えておりますので、そういった事態はほとんど考えられないかなというふうに考えております。

金子委員

 あと、委託の人たちは、繁忙期とかそれ以外の時期とでは、職員数の配置も変わってくるわけですよね。そうしますと、実際そこで働く人というのは、正社員なのか派遣なのか、不安定な雇用の方々も多くなることも心配されるんですが、その辺はどう考えていらっしゃいますでしょうか。

 

〔「民間企業の話に踏み込み過ぎ。委託契約なんだから、区としての責任を負うところと、個別の会社の契約の負うところは違うから。個別の契約のところに踏み込んで、区としてどうなんだって対応を求められたら、民間企業としての対応ですと言い切らないと。」と呼ぶ者あり〕

 

白土区民サービス管理部長

 事業者と従業員との間の雇用関係については、請負契約でございますので、中野区が関知する問題ではございません。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、「事業系ごみ処理状況届出制度」導入についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、「事業系ごみ処理状況届出制度」導入について(素案)の御報告を申し上げます。(資料3)

 まず、事業者系ごみに関する現状について御説明します。

 (1)事業系ごみの自己処理責任の原則ですが、事業活動に伴い排出される廃棄物、事業系ごみですが、これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、みずからの責任で処理するよう規定されております。これが法の定める基本原則でございます。

 次に、(2)事業系ごみの区収集について申し上げます。

 区は、区域内の一般廃棄物の処理責任を負い、廃棄物の処理及び再利用に関する条例によりまして、家庭廃棄物の処理に支障がないときは事業系一般廃棄物の処理を行うとしております。また、産業廃棄物の処理についても同様に、家庭廃棄物の処理に支障がなく、一般廃棄物の処理等に支障がない範囲で収集できるとしています。

 これらに基づき、区では、事業系ごみの処理は事業者の自己処理を原則としつつ、従業員数が20人以下または1日の平均ごみ排出量が50キログラム未満の事業者で自主回収ルートを持つことが困難な場合、家庭ごみの処理に支障がない範囲で区が収集できるとしております。

 事業者は、区の収集に排出する場合は、燃やすごみ、陶器・ガラス・金属ごみ及び資源とに分類しまして、排出量に見合った有料ごみ処理券を添付して排出しなければならないとされております。

 次に、(3)不適正排出と区歳入への影響でございます。区から排出される一般廃棄物のうち、事業系ごみの占める割合は、清掃一組の調査に基づく過去5カ年の平均値で約4分の1と推計されますが、このうちごみ処理券を添付しない不適正な排出が相当量ございます。このことは、ごみ処理券の区歳入額と区収集の事業系ごみ推計量全てにごみ処理券が添付された場合の区歳入想定額を比較することにより判断できます。

 裏面をお開きください。平成24年度のごみ処理券の歳入額は約1億2,300万円ですが、ごみ処理券を添付しないことによる歳入への影響額は約2億8,000万円と推計しております。これが未添付による影響額ということでございます。

 (4)小規模事業所が多数を占める実態でございます。中野区の統計調査(経済センサス)によりますと、平成24年2月現在で、区内には1万2,752カ所の事業所がございます。このうち、例外的に区が収集できるとしている従業員数20人以下の小規模事業所は約1万1,800カ所と推計され、全事業所数の93%を占めています。また、従業員数が9人以下の事業所は全体の83%を占めます。産業別では、卸売・小売業、飲食店、サービス業等の比率が高く、おおむね7割を占めており、区が収集している事業系ごみの多くは、小規模な卸売・小売業、飲食店、サービス業などから排出されているものです。小規模事業者の場合、ごみの排出量が少なく、廃棄物処理業者との契約が成立しにくいといったことを踏まえると、直ちに区の収集を廃止または制度を大幅に見直すことは、小規模事業者が多数を占める中野区の実態に即したものとは言えません。したがいまして、小規模事業者に対する区の収集は継続しつつ、ごみ処理券の添付を徹底し、適正排出への誘導を図る方策を構築することといたします。

 次に、3ページをごらんください。「2.事業系ごみ処理状況届出制度」の構築について御説明いたします。

 まず、(1)新たな制度の趣旨です。事業系ごみの適正排出に向けた是正指導を効果的に行うため、区内全事業者にごみ処理状況の届出を義務化する「事業系ごみ処理状況届出制度」を新たに導入します。この制度を導入することで事業系ごみの排出実態を把握し、ごみ処理券の未添付排出に対し、是正指導を効果的に行います。

 具体的には、不適正な排出については、排出物と事業者の届出情報の突き合わせを行い、排出事業者に対する啓発や是正指導の徹底を図ります。その結果、現行の区収集のルールを徹底し、適正な歳入も確保いたします。また、廃棄物処理業者への委託処理に移行が可能な事業者には、その移行を積極的に促すとともに、複数の事業者が共同して収集の委託を行うような移行条件の整備についても支援いたします。

 また、この制度の導入を契機に、事業者としての責任を明確に意識するよう働きかけ、区内の全事業系ごみの減量・資源化の促進、適正な負担に基づいた排出の実現を図ってまいります。

 次に、(2)届出制度の内容でございます。

 1、届出対象としては、ごみの処理方法を問わず、区内の全事業者を対象といたします。

 2、届出内容としては、資料の枠内に記載しました項目を「届出書」により提出を求めます。枠内の届出事項につきましては、区の収集に該当する小規模事業者かどうかも含め、事業者内容や規模、ごみの量、ごみの収集場所など今後の指導等に必要な事項の記載を求めるものでございます。詳しくは枠の中の記載のとおりでございます。

 なお、事業者から提出された届出書をもとに、内容の照合・確認を行った後に区内事業者の登録作業を行います。なお、来年度には届出データを管理するためのシステム構築を行います。

 次に、3、届出の手続ですが、まず、ア、届出書の提出については、条例施行後、区から区内の全事業者へ「事業系ごみ処理状況届出書」を送付いたします。必要事項を記入し、返信のあった事業者から順次登録作業を進めるとともに、未届出者へは督促を行います。

 裏面の4ページをお開きください。ただし、条例等に基づき、既に区へごみの排出情報を提出している事業者については、届出手続を行ったものとみなします。その例としては、医療廃棄物の排出事業者、建物の床面積が3,000平米以上の大規模事業者がございます。

 次に、イ、届出済書の発行ですが、届出者には、区が事業者番号を付与した上で届出済証を交付いたします。

 (3)届出後の運用ですが、まず1、区による訪問調査・指導等の取り組みを行います。届出手続が終了次第、訪問調査・指導を行う職員を配置し、戸別訪問による調査・指導を行い、届出未提出事業者に対する届出指導、有料ごみ処理券の添付指導、廃棄物処理業者による委託処理への移行に向けた働きかけなどを行います。

 より具体的に申し上げますと、ア、区収集利用者への対応として、まず、届出が未提出の事業者に対しては戸別訪問を行い、届出書の提出について指導を徹底いたします。次に、適正排出に向けた指導として、ごみ処理券の未添付排出の是正、及びごみ処理券に事業者番号の記入徹底を図るとともに、適正な分別排出の指導を行います。

 また、非該当事業者への指導としまして、区の収集を利用できる基準に該当しないような事業者に対しては、廃棄物処理事業者への委託処理へ移行を図るよう指導を徹底します。

 次に、区の収集を利用できる事業者についても同様に、業者による収集への移行が可能であれば、その移行を積極的に促します。また、複数の事業者が共同で収集を委託するような移行条件の整備も支援します。

 次に、イ、自己処理または業者に委託している事業者への対応でございますが、届出を提出しない事業者には戸別訪問し、提出するよう指導を徹底します。また、事業者からの届出内容を確認し、マニフェスト、委託契約書、処理施設の搬入伝票等については、訪問時に確認を行い、必要に応じ、是正改善の指導を行います。

 5ページをごらんください。次に②届出データの更新について御説明します。

 新たに届出を行う場合及び届出内容に変更があった場合、遅滞なく届け出ることとします。届出後のデータ更新については、届出や調査データ等で照合・確認を行い、随時データを更新します。あわせて、地図業者から事業者情報のデータを購入し、届出書の送付、事業者情報の管理等、制度運営の基幹データとして活用します。ほかにも庁内から情報を入手します。例としては、生活環境分野から、飲食店、理美容店、医療機関等の情報を入手します。

 なお、区は届出書の内容に疑義がある場合には、事業者に対して必要な指導を行います。

 ③啓発活動ですが、この届出制度の効果的な運用を図るため、区報やホームページでの広報に加え、各事業者への訪問調査を実施し、制度の周知徹底を図ります。

 最後に、3.今後のスケジュールでございます。本年7月から8月にかけ、本日御説明させていただきました素案を区内の商工団体へ説明するとともに、区民・事業者との意見交換会を実施します。10月上旬には改めて本委員会へ「区民・事業者との意見交換会実施結果」及び届出制度の導入についての案という形で報告を行います。その後、パブリックコメントの手続、改めて商工団体等への説明も行い、個人情報保護審議会への報告を行います。11月には区民委員会へパブリックコメントの結果報告及び条例改正(案)の提案を行います。12月には、区議会にて条例を議決いただきましたならば、条例施行の後に制度の周知、届出書提出のPRを行います。来年1月には届出書の送付、届出書への記入・提出による届出の受付を開始します。3月を届出書の提出期限とした上で、未届出事業者には督促を行います。5月には、7月からの制度運用開始のPRを事前に行います。6月には、届出済票の発行、7月から届出制度の運用を開始するとともに、あわせて事業者への指導や未届出事業者に対する訪問調査も開始します。

 以上のようなスケジュールを想定しております。

 私からの報告は以上です。何とぞよろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

若林委員

 今までも有料ごみ処理券というのはもちろんあったと思いますし、今さらながらという気は実はしなくもないんですが、今までは自己申告という、自分で事業系だと認めて張っていたと、こちらからは指導をあまりしていなかったということでよろしいですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 これまで先ほど申し上げたような従業員数が20人以下、または1日の平均ごみ排出量が50キログラム未満という事業者の方が、御自身でごみ処理券を張って排出されておりました。指導につきましては、清掃事務所のほうでこれまでも当たってきたところでございます。

若林委員

 今まで指導をしてきたんですか。それなりのごみの状況を見て、ここはちょっとあれじゃないのかというのを見て指導というのは入れていたんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 私たち、日々の収集の現場におきまして、例えばでございますけれども、厨芥類、台所系のごみ、こうしたものが大量に含まれているごみ袋ですとか、あとは同じような形状の、例えばパックですとか請求書とか、いろいろなものがございます。そういったものが同一の袋に入れられているものにつきましては、事業系ごみですというシールを添付したりですとか、あとは料金が不足していますとか、こうしたものを行ってございます。

 また、従前でございますけれども、事業系ごみの排出量が比較的多い地域を順に、商店街等の排出状況の調査、これを集中的に行うというようなことをやってございました。また、本年4月以降、毎日区内の商店街等におきまして、同様の調査を行っているというような状況でございます。

若林委員

 その調査を今、行っていて、今の段階でどんな結果が出ていますかね。

杉本清掃事務所長

 今までに、4月以降でございますが、同じ集積所を繰り返し、といいますのが、事業者の方も区民の方も同じだと思うんですけれども、可燃ごみの収集が、例えば月・木現場、火・金現場、水・土現場というふうに分かれてございます。月曜日にごみ出しをしなかった事業者さんが木曜日にごみ出しをしたりとかいうようなこともございますので、同一の商店街につきまして、4回程度の調査を行ってございます。

 かつて商店街等につきましては、先ほど申し上げましたように、集中的に調査等を行っていたということもございまして、調査前、おおむねでございますけれども、事業系ごみが適正にシール添付されているものが45%程度と、これが私どもが継続的な調査を行うことによりまして、75%程度に上昇しているというような状況でございます。

若林委員

 じゃ、それなりの成果はあって、今さらの状況なんですが、実際、今のメンバーでやり切れるのかなというのがあって、いろんなところに指導しなきゃいけない、全部把握しなきゃいけないというのを、事業として拡大していく必要があるものになるんじゃないかなと思うんですが、そこはいかがですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 具体的にこの制度の導入によりまして、どの程度の人員を配置するか、そういった判断につきましても、来年度の予算編成あるいは職員体制を検討していく中で、この制度を効果的かつ効率的に運営できるよう対応を図ってまいりたいというふうに考えております。

若林委員

 今まで自己申請という中で、ごみに関しては、そういうのが多いんですけど、正直者がばかを見るような状況を、この事業をやることによって、その差が少しでもなくなるような、やるのだったら徹底的にやってもらいたいなというのはあるんですが、いかがですか。

杉本清掃事務所長

 本制度の導入によりまして、これまで若林委員からお話をいただきましたように、正確に把握することのできませんでした小規模事業者のごみの排出状況、こうしたものが把握できるものというふうに考えてございます。こうした情報を収集し、活用するのとあわせまして、先ほど来申し上げておりますように、従前から行っている排出指導、こうしたものをあわせて一体的に実施することによりまして、ごみ量の削減ですとか、小規模事業者さんのリサイクルへの取り組み、こうしたものを促してまいりたいというふうに考えてございます。

若林委員

 わかりました。あと、これは他区はやられるか、情報をお持ちですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 事業者に対して届出を求めるという制度について、23区内での導入事例はございません。多摩地区のほうでは、行政収集を利用する場合に事前に届出を求めるといったことで、こちらのほうの把握では、15の自治体で行政収集を利用する場合には届出をするようにという制度を設けております。

大内委員

 今、若林委員の話があったんですけど、商店街45%から75%になったと。その上で、今後さらに徹底して行うというと、どういったことを書いていくんですか。45%から75%になった、今度、75%を限りなく100%近くに持っていくためには、届出制をしっかりと行うとか、そういったことで近づけていくということですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 この制度の導入によりまして、事業者の皆さんに対して、区の収集も含めたルールについての啓発、指導、それから、一番大きな目的としましては、先ほども清掃事務所長のほうから申し上げましたが、これまで区が正確に把握できなかった小規模事業者の皆さんのごみの排出状況をきちんと把握することによりまして、今後の啓発指導の基本データとして、それをきちんと把握しながら、きめ細かく指導の徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。

大内委員

 書いてあることを聞いているんじゃなくて、じゃ、答えなくていいから。僕は商店街の話を聞いたでしょう。それに限定しているという全体的な小規模事業者の話じゃなくて、商店街が45%から75%に、今回4月からいろんな指導をしていくようだと。25%徹底的にやるというのは、どうやってやるんですかと聞いているの。小規模事業者がどうのこうのとか、大きな話をしているんじゃなくて、商店街としてどうやってやるのかと聞いている。

杉本清掃事務所長

 本制度の導入によりまして、どこの事業者がどこの集積所にごみをお出しいただくのか、ここについても把握をしてまいりたいというふうに考えてございます。

 現状、条例で定めております事業ごみの処理券のルールでございますが、ごみ処理券に事業者名を記入して、ごみ処理券をごみ袋に張ってお出しいただくというような規定をしてございますが、無記名の事業者さん等も数多くございます。今回どこの事業者さんがどこの集積状況にごみをお出しいただけるのか、そうした情報が適切に把握できることによりまして、より具体的な調査ができるというところでございます。そうしたところで75%を100%に近づけていくというような取り組みを進めてまいりたいというふうに考えてございます。

 また、あわせまして、今、排出指導の班、指導班という私どものほうで設けている人員が集中的に商店街での調査を行ってございます。こうした調査が日がたつにつれて、調査の効果がなくなってしまうというようなことではいけませんので、日々の収集に当たっている収集班のスタッフと情報を密にとり合うことによりまして、せっかく高まった事業系ごみの添付率を維持・向上させてまいりたいというふうに考えてございます。

大内委員

 別に文句をつけるんじゃなくて、頑張ってもらいたいから聞くんだけど、商店街とかって、届出を出さなかった場合、おたくは出ていませんよと、そこから始まるんですか。

杉本清掃事務所長

 経済センサスという総務省が行っている調査がございます。そうしたもので区内の全事業者のデータが把握できるというところでございます。ですので、経済センサスのデータと届出書の提出がない部分につきましては、日々、私どものほうで提出を促していくというような取り組みを同時進行で進めてまいりたいというふうに考えてございます。

大内委員

 僕は、全事業者の話をしているんじゃないんです。そこまで言うと話がでかくなっちゃう。例えば区商連に加盟している団体は、そこからデータを持ってきて、全部届出をしているかどうか、確認する前に、区商連でしっかりと届出をするように指導して広めていくというやり方はどうやるんですかと。もし届出がない場合、総務省かなんかが持っているとか、そういう話じゃなくて、狭いレベルの話をまずどうするんですかというふうに聞いているので、その辺に絞って、もうちょっとわかりやすく。総務省のデータで中野区の全事業者が入っているとは思えないし、だから、わかりやすく商店街とかはどうするんですかということを聞いている。

杉本清掃事務所長

 最終的には1件1件回っていくしかないのかなというふうに考えてございますが、今、大内委員から御指摘をいただきましたように、商店街に加入している商店等につきましては、こちら側から今後、この制度につきまして、広く区民の皆様に説明会を行うのとあわせまして、産業団体等への御説明を行いますので、そうした中で御協力をいただけるように努めてまいりたいというふうに考えてございます。

大内委員

 それで、これは督促状を送付したりと書いてあるんだけど、罰則規定というのはどんなものがあるでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 現時点では、罰則規定の導入ということは考えておりません。

大内委員

 罰則規定の導入を考えていないということは、別にやらなくても罰則はないと。別にあなたが来ても、はい、わかりましたといって、別に罰則規定はないということ。努力義務とは言わないのかな。一応、約束は約束なんだけと、出したところで条例上違反になるの。やらなければ、罰則規定は何もないということ。ちょっとその辺がよくわからないんですけど、ありませんじゃなくて、もうちょっと詳しく言ってください。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今回この制度、罰則を科すには、区内の全事業者を漏れなく把握した状態で、条例に違反した事業者に対し、平等に罰則を科すことのできる状況を確保できている、そういう必要があるというふうに考えます。しかしながら、現状、この制度、これから開始ということでございますが、事業者の廃業ですとかあるいは新規の開業等を含めて、頻繁な入れかわり等ございます。こういったことを想定しますと、この制度の……。

大内委員

 こちらで聞いたことを答えればいいから。ちゃんと答えてくれよ。委員長、ちょっと注意してやってよ。

委員長

 お願いします。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 罰則の導入については、公平性の点で導入することは困難というふうに考えます。

大内委員

 だから、公平性って何なんだと。じゃ、罰則規定を入れると公平じゃなくなる。それは、多分、全部に届出が網羅できていないから、届けていない人たちがいるから、届けた人たちだけ逆に罰則にしちゃうと、本来届けなきゃいけないけれども、届けていない人が大勢いた場合に、その人たちに対する罰則が適用できなくなるという、そういう意味なの。そういうのをわかりやすく。簡単に言っているけど、そういうことなんでしょう。今の時点だとそういうことがあるから罰則規定は設けられないとか、そういうふうに。

 今度、金を払っているやつは公平じゃないじゃないかとそっち側から言われてしまうんじゃないのかな。そういうのを多分聞かれるよ、逆に徹底的にやったら。僕たちが言っているようなことを事業者の人に言われると思うんですよ。そういうときは大丈夫なんですかということ。聞いたって、答えられないよね。徹底的と結構言葉できつく書いてあるけど、本当に徹底的にやるのかって。徹底的に回るけども、うちは書類を別に出さなくて、あるいは出したとしても、別に守らなくたって、これからは張ってくださいねと張り紙張っておしまいだと、先ほど若林委員が正直者がばかを見るみたいな、ちょっと不適切な発言がありましたけれども、まさしくああいったことになりかねないのかなと思うので、ぜひやるに当たって最初から慎重に始めていかないと、真面目にやっている人から苦情が来る可能性もあるし、逃げ得みたいなところも出てきちゃうと、せっかくつくっても、文章的には結構強く書いてあるのはすごい意気込みが感じられるんだけど、実際にやったら、できなかったとかいう話にならないように、頑張っていただきたいなと思います。答えるときにもうちょっとちゃんと答えてくださいね。よろしくお願いします。

白井委員

 僕は大内委員の後で、大内委員はそこでとめましたけど、あえてそこからスタートします。

 今、おっしゃったとおり、1億2,300万円、まともにお金を払っている人、ちゃんとお金を払わずに、家庭ごみと混ぜていると言いますけど、不法投棄している人が2億8,000万円あるというところですよね。ちゃんとお金を払って正直に申請しているのが3分の1以下で、3分の2以上、まともに申請していない人がいるというのは一番の問題で、あえて私も不規則な発言をしますけど、本会議で人を小ばかにしたりとか、議会を小ばかにしたようなごみの有料化の話をした議員がいましたけれども、これは家庭ごみの話じゃなくて、事業系のごみの話なので、ここはぜひやっていただきたい。

 ただし、実態的にどうやって、あなたは違反ですよというのを掌握していけるのかというところは非常に難しいだろうなと思っているんです。自己申告で、私、ここにごみを出していますよと、このぐらいやっていますよと、このデータをとるだけでもと思うんですけども、それでも逃げるだろうなと。例えば仮に、そんな出ないでしょうけども、10トンぐらい毎週ごみを出しているのに、5トンですと言っておいて、5トン分ぐらいごみの処理券を買って張っておけば何とかなるのかなと、どうせわからないだろうというやつも出てくるかもしれないし、だから、最後の100%まで近づけるのはいかにも難しいと思うんですけども、一方、今、大内委員が寸どめでとめられていますけど、逃げたやつはこれだけペナルティを食らうんだぞというのがないとだめかなと思うんですよね。そんなことになるのだったら、ちゃんとお金を払っておこうというふうにならないと、どうも抑止力がかからないんじゃないかと思うんですけども、いかがでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今回、この届出制度だけで制度の目的が達成されるというふうには思ってございません。何より届出制度によりまして届出書が提出された後に、区のほうで適正排出に向けた指導、出された届出書の内容が実態と合っているかどうか、そういった確認も含めまして、事業者の皆さんに対して、それこそ1件1件、足で回って歩くということで、地道な指導の徹底、これがまさに肝要な部分だというふうに考えております。

 事業者の皆さんに制度の趣旨、内容、そのあたりをしっかり説明し、理解していただいた上で、この制度をまずはしっかり定着させていく。その中で事業者の皆さんの協力が得られるよう、粘り強く、一日一日指導を行っていきたいという考えでございます。

白井委員

 周知徹底をしていただくのはもちろんなんですよ。その上で、例えばいきなり一回目から注意されて、はい、罰則ですと、これはやり過ぎかなと思うんですよね。中野区に移ってきたばかりなんですという事業者さんもいるでしょうし、本当は事業系ごみは有料だから、それぐらい掌握してくださいよと、事業をやる限りは当然の責任ですよという話なんですけど、仮に周知徹底期間を設けることとしましょうと、もしくは、さらには何回か注意しますと。例えば1回、2回は許しますけど、仏の顔も三度ですよなんていうこともあるでしょう。ここからは実際に適用しますからと、ペナルティとしてその分の料金を払ってくださいというだけじゃなくて、3倍、5倍いただきますよと、こんなやり方もあるんだと思うんです。そういう面じゃ、あわせ一本で設けておくというほうがよっぽど効果があるんじゃないかなと。実際に現場を回られている職員の方だとかもこのほうがやりやすいんじゃないかなと思うんですけども、事業者に注意したけど、右から左に流されて、また同じことを繰り返されると。そのうち、ここのごみを出しているのはこの事業者だとわかるようになってくると、それでも直らないとなってくると、不法投棄で一件一件、裁判所に訴えますか。それこそ立法措置でちゃんと証拠固めするほうがよっぽど大変だと思うんですけども、そういう面じゃ、どちらが大変か、どちらが公平かと考えると、ないほうが問題じゃないかと思うんですけど、いかがですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 罰則につきましては、先ほどの公平に罰則を適用できる状況に持っていけるかというところはございますので、本日の委員会でいただいた御意見は御意見として踏まえた上で、改めて今後案を作成していくというものでございます。

白井委員

 ここはぜひよく検討していただきたいと思います。

 もう一方、さっき事例で一つありましたけども、まず登録をしていただいて、事業者の番号を付与しますと。大もとになっているのが中野区の統計書だとか、経済センサスという総務省のほうのデータに基づいてというやつなんでしょう。申請がないところをつぶしていきますというやつなんですけど、ここから先ですよね。さっき言ったみたいに、自己申告で私のところはこのぐらいのごみなんですと、これだけでやりますか。しかも、事前にどのくらいごみを出すかなんていうのはなかなか難しくて、飲食業なんかの事例でいうと、毎月平均ではないでしょうし、実態に即したごみというのは、本当にあなたのところのごみの量はこれだけですと確定するのは難しいと思うんですけども、毎年毎年調査するのか、それとも一回登録したら、それっきりで、あとは年々変動するとか、結構難しい取り組みじゃないかと思うんですけど。要は、まずは登録してもらうというところで縛りをかけているだけで、自己申告の排出予定量というところに縛りがかけられるのかというところなんですよ。この点いかがですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 本日の資料でも、もし変更が生じれば、その都度、事業者の方から届出を出していただくというふうになっておりますが、自己申告に頼るのではなく、この届出書をもとに先ほど申し上げたような、まちに入って訪問調査・指導を徹底的に行うということが、単に用紙をもらって終わりではなくて、この制度に実効性を持たせる、まさに重要な意味だと考えますので、その部分を徹底的にやっていくというものでございます。

杉本清掃事務所長

 私、清掃の収集を統括している現場の責任者としての立場で答弁をいたします。

 家庭ごみに余力がある場合に事業系ごみを有料で収集するという形を中野区ではとってございます。ですので、事業系ごみ排出のルールを事業者の皆様に適切に周知するということと、あわせまして、最終的には私ども、日々の収集現場での適正な排出の指導、毅然とした対応、こうしたものが肝になってくると思います。ですので、この点につきましては、私ども、公平性の観点からも徹底してまいりたいというふうに考えてございます。

白井委員

 徹底はもちろん、事業者を登録しました、基本的には自己申告に基づいて、私のところの事業所から出るごみは何トンですとか、そんな感じで申請されると、これって本当に掌握できますか。中野区内全体のごみの4分の1が事業系だという御説明がありましたけども、そのうち、区が収集できる20人以下の事業所は、おおむね全体数の93%だと書いてあります。そういうふうに言うと、事業系ごみで事業者のほうに委託する、以下だけども、自分のところでやっていますというのもあるんでしょう。それだけ考えただけでもものすごい量だと思うんです。

 正直にちゃんと申告していただいて、変更したからとやればいいんですけど、そこもさっきの罰則じゃないですけど、本当に自己申告だけに頼っていいんですかと、ここなんですよ。だから、それぞれの事業者が排出する申告というのをどうやって担保するんですかとなると、一件一件訪問してというんですけど、訪問しても、その事業者が1カ月にどのくらい出しているだとか、年間どのくらい出しているとかわからないと思うんですよね。だから、実際に排出した量というのをどうやって担保していくのかと。これも同じで、逃げ得は許さないという考え方をここにも持っていかないと、最後は、全部掌握したんだけども、全体の事業系ごみとして見られるものと個別にいただいている料金の差が出るんですけどもという話が残るだろうと思っているんですよ。まずは登録でしょうと、次は実態に即すでしょうと、こんな話なんですけど、2点目、実態に即してというところ、今は想定していないんですか。ここを聞きたいんです。

杉本清掃事務所長

 繰り返しになって恐縮でございますけれども、排出されたごみの現物を見て、事業系なのか否かというものを判断していく、ここが肝になってまいると思いますので、私ども、そこの部分をしっかりと徹底してまいりたいというふうに考えてございます。

佐伯委員

 区歳入への影響が2億8,000万円とか、事業所が1万2,752カ所という表現がされているんですけど、ここで言うと事業所というのは、恐らく区民の皆さんと行政側の考え方にギャップがあると思うんですよ。前も聞いたかもしれませんけど、例えば自宅で学習塾をやっているとか、自宅の上にマンションを建てて経営している、これは事業所ですよね。もっと細かく言えば、我々だって、政治団体の事務所を自宅に置いていますから、佐伯利昭事務所になっちゃうわけですよね。そうすると、これもみんな事業所に入ってきてしまうのか、そのあたりで恐らく区民の皆さんと1万2,752カ所という数字というのは、考えにギャップがあるんじゃないかなという気がするんですけど、そのあたりの線引きというのはどういうふうになっているんでしょう。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 例えば、自宅兼事業所のような渾然一体とした場合の話ですが、それが通常の家庭生活における排出であれば家庭ごみになりますし、その中で何らかの仕事をされて、事業活動に伴って排出されるものであれば事業系のごみということで、活動内容によってごみを分けていただくと。事務所兼自宅という場合には、活動内容によって分けていただくという形になります。そういった意味で、事業所として登録されているもの、これは当然、事業活動が営まれている拠点としての活動拠点ということでございます。

金子委員

 自宅兼事務所という場合じゃなくても、小規模の事務所の場合、その事業から生ずるごみのほかに、そこで昼間過ごす労働者の人たちの生活ごみが出ますよね。この生活ごみは、家庭ごみに分類されるんでしょうか、それとも、事業系ごみになるんでしょうか。

杉本清掃事務所長

 例えばでございますけれども、中野区役所でお昼に職員が食事を食べた弁当がらが出る、これは事業系ごみでございます。ですので、今、委員お尋ねのものにつきましては、事業系ごみになるというふうに考えてございます。

金子委員

 しかし、小規模の事業所の場合、経費を節減したいということで、例えば事業によって出ていると明らかにわかるごみはシールを張って出すけれども、生活ごみについては分けて、家庭ごみと同じようにシールを張らないで出すというようなことも結構あるやに思いますけれども、そういうのに対する監視を強めていくとか、そういうことでは事業系ごみとして出していくというふうには、幾らでも抜け道が出てくるのではないかと思うんですけれども。そもそも小規模事業者に事業系ごみの負担を求めていくということ自体がなかなか受け入れられていないのではないかというふうに考えますが、事業系ごみの有料化そのものについての区のお考えを伺いたいと思います。

杉本清掃事務所長

 事業系ごみの有料化ではございませんで、既に今、有料化してございます。本制度の周知を徹底することによりまして、廃棄物処理の原則、こうしたものを区民の皆さん、事業者さん、広く皆さんに御理解をいただけるように周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

いながき委員

 今の小規模事業者の件に関連して、マンションの一室ですとか自宅で事業を行っている方たちが出すごみについてのチェックなんですが、日々の収集でと先ほどおっしゃいましたけれども、どの事業所がどの集積所に出すまではわかると。じゃ、この集積所にはこの事業所が出しているはずだと、でも全然シールを張っているのがないと、一々中身だとかをあけて収集のときにチェックするとか、そういうことなんですか。どうやってチェックするんですか。

杉本清掃事務所長

 同一の形状のごみがたくさんごみ袋に詰められているというようなものがあった場合、私ども、プロの清掃の職員でございますので、かなりの精度で中身が事業系かどうかというのがわかるということでございますので、事業系とおぼしきごみがあった場合には中身を改めて、排出者が特定できましたら、排出の指導を行うということを今もやってございますし、今後も徹底してまいりたいというふうに考えてございます。

いながき委員

 そうすると、収集のときに、これまで以上に徹底してやって、できたらその場で指導するとなると、収集にかなり時間がかかってしまうということはないですか。

杉本清掃事務所長

 私ども通常の収集班が日々の収集ということで、区内、2万6,000カ所程度ございます集積のポイントの収集作業を行ってございます。これのほかに、排出指導の専門の指導班というものがございまして、短期的に少し注意を促すことによりまして改善が見られるような場合には、日々の収集に当たっている収集班のスタッフが対応してございますが、長期的な対応が必要な場合は、専門の指導班の人員が指導に当たっていくというような体制をとってございますので、収集時間等への大きな影響はないものというふうに考えてございます。

大内委員

 そうした場合に、民間に委託しているでしょう。そうした車にも必ず区の職員が一人乗っているんですか。というのは、民間事業者に委託をしていて、あくまでごみの収集で、そういったことは委託していないわけじゃない。まして、さっき言っていた委託で言うと、判断するような仕事は委託できないわけでしょう。例えば窓口業務でもそうだったけども、要するに区の職員の人がいい悪いを判断するような仕事というのは委託できないでしょう。今、言っている話だと、民間の清掃会社に委託して収集してもらっている部分についての対応はどうするのかなと。

杉本清掃事務所長

 私ども清掃事務所で現在委託等を行っている業務が粗大ごみの収集とプラスチック製容器包装の収集に特化しているというような状況でございます。粗大ごみにつきましては、一辺の大きさが30センチを超えるようなものが粗大ごみということでございますので、委託業務の際に料金不足等がありましたら、その場で料金不足の差額をお支払いいただくというような状況になります。また、プラスチック製容器包装、これにつきましては、不適正に排出されているものであれば、不適正排出物ですということでシールを張りまして、取り残しをします。ですので、受託業者が収集するものは適正に排出されているものだけというところでございますので、取り残されたものにつきましては、私どものほうで対応するということでございます。

大内委員

 要は、一般ごみについては、全部区の直営で収集していると。じゃ、今後もずっと直営でやるのね。民間に委託しないということなんだね。

杉本清掃事務所長

 清掃の職員につきましては、退職不補充という考え方でございますので……。

大内委員

 そのときにどうするんだと言っているの。

杉本清掃事務所長

 そうした際にも、不適正に排出されているもの、ここの部分につきましては、当分の間、区の職員が対応するということになります。

大内委員

 それは判断できないじゃないの。

小谷松環境部長

 排出されたごみが適正なものか否かという判断でございますけれども、これは何らかの法的根拠をもって判断するということじゃございませんで、先ほどもちょっと話がありましたけれども、事実行為についての適正物か適正物じゃないかという判断でございますので、仮にこれから民間委託が進んで、民間事業者が通常の集積所の収集をするとしましても、その部分について判断を行って、連絡を受けて、区の職員が指導に入るということは十分可能だと。

大内委員

 要は、今後、そういったことも出てくるから、そういったことも考慮して判断していかないといけないのかなと。それは今すぐじゃない、今後、委託した場合、そういったものが出てきますというよと言っておきます。

 あと、もう一点、最後、先ほど白井委員からあったけど、今、1億2,300万円が1億8,000万円と、来年歳入で幾らぐらいとれると考えていますか。要するに、歳入額は予算のときにどのぐらい乗せるの。これから算出するんですか。それによって、本来2億8,000万円だけど、27年度はこれだけ頑張るから、大体2億円ぐらいの歳入を確保できるんだろうとか、金額が先なのか、頑張った数字が先なのかわかりませんけど、そういうのも考えているんですか。

杉本清掃事務所長

 あくまでも今年度の歳入額といたしましては、前年比600万円程度の増と、この増の理由でございますけれども……。

大内委員

 来年度の話を言っているの。

杉本清掃事務所長

 次年度以降につきましては、今後、現在行っております取り組みを強化してございます排出指導の状況も見据えながら、適正な歳入を確保できるように、100%に近づけていきたいということでございます。

委員長

 休憩します。

 

(午後3時06分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後3時25分)

 

 他に質疑はありませんか。

後藤委員

 先ほどの届出の手続で、届出書が全事業者へ送付されると思うんですが、これは本店とか事業所とか全部に届くんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それぞれの排出場所単位という意味では、それぞれの本店あるいは支店事業所に届きます。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、3番、資源持ち去り行為に対する罰則規定導入の考え方についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、資源持ち去り行為に対する罰則規定導入の考え方につきまして、御報告申し上げます。(資料4)

 まず1の目的でございます。区では、びん・缶・ペットボトルやプラスチック製容器包装などの行政回収に加え、古紙や古着、古布等の回収については、全国に先駆けて行政回収から集団回収への移行を図るなど、区民と区が一体となってごみの減量、資源化の推進を図ってまいりました。

 こうした資源回収の仕組みは、区民と区の連携・信頼関係のもと、円滑な地域コミュニティを醸成していく上でも重要な制度でございます。しかしながら、近年多発しております古紙等の資源の持ち去り行為は、地域における信頼関係やコミュニティを損なう行為でございます。中野区におきましても、集団回収の主体である町会・自治会の皆様から、持ち去り行為に対し有効な手段を講じてほしいとの意見・要望が寄せられており、条例による罰則規定の導入により厳格に対応し、資源持ち去り行為の排除、撲滅を図ってまいりたいと存じます。

 次に、2番の内容でございます。(1)は行政回収、(2)は集団回収について分けて記載しております。内容については共通ですので、まとめて申し上げますと、行政回収、集団回収、いずれに対する持ち去り行為につきましても、条例による禁止命令の対象とし、これに従わない場合には罰則の対象といたします。つまり、持ち去り行為が即時罰則の対象となるものではなく、一旦区から禁止命令を行った後、この禁止命令に従わず、再び持ち去り行為を行った場合、罰則を科すものでございます。

 次に、3の罰則規定導入の効果でございます。まずは、罰則による抑止効果が期待できます。区報やホームページ等で積極的に広報活動を行うことで、抑止効果を一層高めていきたいと存じます。

 次に、警察と連携し、持ち去り行為を防止するための取り組みを進めるとともに、条例違反者として告発することが可能になります。

 最後に、4の今後のスケジュールでございます。本委員会への報告の後、今月より関係機関との調整を開始したいと存じます。本年12月には、本委員会へ「資源持ち去り行為に対する罰則規定導入の考え方について(素案)」を報告させていただいた後に、意見交換会、パブリックコメント手続等を実施しまして、来年3月には本委員会へパブリックコメントの結果報告及び条例改正案の提案を申し上げたいと存じます。もし条例改正案を可決いただきましたら、一定の周知期間を確保した後に、来年7月ごろに条例を施行したいと考えております。

 私からの報告は以上でございます。何とぞよろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

若林委員

 持ち去りの企業を特定するために、民間企業のGPSを使った操作をやるという話はいつからですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 GPSによる追跡調査、これにつきましては、現在、中野区の単独あるいは23区全体で広域的に連携して追跡調査を実施するという考えも23区のほうで出ております。この状況を区単独でいくか、合同でやるか、そのあたりを判断した上で、改めて御報告の後、実施したいというふうに考えております。

若林委員

 ということは、まだやっていない。いつからかわかりますか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今年度、おおむね年度の半ばにはきちんと判断しまして、年度の後半にはGPSの実施ということで大まかなスケジュールとしては考えております。

若林委員

 GPSをやることがわかっていれば、もっと早く動き出していれば、調査のときに適用できることが可能だったんじゃないですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 持ち去り行為に対する罰則の適用とGPSによる追跡調査、趣旨が異なる部分がありまして、GPSによる追跡調査につきましては、いわゆるおとり捜査的な扱いということになりますので、GPSをもって直接持ち去り者に対する処罰をかける、そういったことはできないというふうに確認しております。

 GPSについては、持ち去り者が運び込んだ受け入れ業者、こういったところに出向きまして、持ち去りのルートを干し上げるという目的でやるというものでございます。ということで、持ち去り者に対する直接の処罰と、GPSはルートの干し上げということで、ここの部分は目的を異にするというものでございます。

若林委員

 じゃ、GPSで持ち去った車を特定できたにもかかわらず、持ち去った状況があったにもかかわらず、もし罰則が規定された状況で行われた場合、それは現行犯の扱いにならないのかな。処罰を与えられないんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 GPSはそれ自体を捜査に当たる材料としては使えないというふうに確認しております。ですので……。

若林委員

 委員長、ちょっと休憩。

委員長

 休憩します。

 

(午後3時33分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後3時40分)

 

 他に質疑はありませんか。

若林委員

 ということは、GPSの話、さっき出しましたけど、これに関しては、要はその場の現場ということで、今、カメラをつけている町会とかありますし、定期的に見回るとか、そういったものでつかまえるという形でよろしいんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 まさに持ち去り現場を押さえるということで、今おっしゃったような、通報があった場合、それから、常習的に大体月曜日の朝、この地区に回ってくるとかという情報がございましたら、場合によっては事前に張り込むといったことも、警察とも連携の上、地元の皆様の御協力もいただきながら、しっかり対応していきたいというふうに考えております。

若林委員

 あと、これは他区の事例もあったりするのか、また罰則はどんなことを考えられているのか、教えてください。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 23区では、今現在15の区で、11の区が罰金、二つの区が過料、あともう二つの区が氏名公表という形で罰則を設けております。中野区としては、現時点での担当の考えとしては、罰金ということを念頭に置いて検討しております。

後藤委員

 ちょうどきのう、持ち去りの現場に居合わせまして、まさに押さえたんですけれども、持ち去っていた方がしきりにおっしゃっていたのは、多分、ホームレスの方だと思うんですけれども、掲示板にそんなことは張っていないじゃんと、要するに持ち去っちゃいけないとか、そんなの知らないよと。なので、区報やホームページ等でと書いていますが、掲示板とかなんか、持ち去る人たちが見るようなところで周知をしていくことがいいのかなと思いますが、いかがでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今、圧倒的に被害が多い古紙の持ち去り、これについては集団回収ということでございまして、各町会・自治会さんのほうで回収物のところに、これは自分たちが資源回収のために出したものである、持ち去ってはいけませんというような趣旨ののぼり旗を立てていただいたりしております。そのあたり、今後も区としての区民の皆さんへの周知も含めて、あるいは現場でのPRも含めてやっていきたいというふうに考えます。

後藤委員

 それと、もう一つちょっとお尋ねしたいのが、割とうちの近所でこの事件が結構多くて、持ち去ろうとする人たちをつかまえて電話を私にくれるんですけれども、けんかみたいになって、非常に危険性を感じているんですよね。ですから、そういう場合に、正義感があって、持ち去る人をつかまえていますという活動についてはどうなんでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 町会・自治会さんとの連絡会等の場で申し上げているところでは、身柄を押さえようとしないでくださいと。とにかく警察に連絡、警察に連絡いただいた後に区にもあわせて御連絡くださいということで、警察への通報ですね。身柄を押さえるということは、トラブル、危険を招きますということは周知しているところです。

後藤委員

 110番通報でいいんですかね。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 110番通報で大丈夫です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告について終了します。

 次に、4番、廃食用油回収事業に関する各区の状況についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、廃食用油回収事業に関する各区の状況について御報告を申し上げます。(資料5)

 本件は、前回の本委員会にて廃食用油回収のモデル事業の実施について御報告を申し上げましたが、その際に各区における廃食用油回収事業の実施状況を改めて報告するよう御要望がございましたので、本日資料として用意させていただきました。

 では、資料をごらんください。

 記載内容としましては、各区におけます事業実施の有無、回収拠点の数、主な回収拠点、回収量、回収の日時、回収方法、こういった項目に分けて整理させていただきました。

 まとめて総括的に申し上げますと、現在、16の区が回収事業を実施しております。回収拠点や回収日時、回収方法など、区によってさまざまな内容で実施しております。回収拠点の数は、1カ所という目黒区から、最も多いところで練馬区の42カ所までさまざまでございます。

 回収量につきましては、区全体の回収量と区民一人当たりの回収量をそれぞれ上段と下段に分けて記載しておりますが、これも回収拠点の数や回収方法等によりまして、区によってかなり差がございます。また、回収の日時も、回収拠点となる施設の開館時間内に回収するところや曜日や時間帯を決めて回収を行うところがございます。

 さらに詳しい内容につきましては、資料のほうをお読み取りいただければと存じます。

 もう一点、前回の委員会で御質疑のありましたモデル事業のあり方についても、区の考え方を改めて整理いたしました。今回の回収事業は、前回の委員会で御説明したとおり、ごみゼロ推進分野の窓口を回収拠点に、業者への委託費等のコストはかけず実施するものでございます。このモデル事業につきましては、来年の3月末まで実施するものといたします。

 なお、来年4月以降の事業実施につきましては、来年度の予算編成の中で判断したいと存じます。

 私からの報告は以上です。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

若林委員

 それでは、中野区のモデル事業を行うに当たって、回収量はどんなものになるとお考えですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 同じように1カ所でやっております目黒区が年間で約1トンというところでございますが、中野区につきましては、年度の途中、7月から始めるということで、9カ月間の実施ということでなかなか予測はしがたいところですが、箇所数が1カ所でモデルとして実施しますので、目黒区の例を参考に計算するというところが妥当なのかなというふうに考えております。

若林委員

 数字をお願いします。

小谷松環境部長

 正直に申しますと、今まで中野区でやったことのない、この7月1日からようやく始めるわけでございます。今の段階でどのぐらい見込めるかというのは、はっきり言って見込めません。先ほど申しましたとおり、モデル事業をやった上で、予算編成の中で来年度どうするか、そういった中でしっかりと見込みを立ててやっていきたいというふうに思っております。

大内委員

 今、目黒の例を言ったんでしょう。だから、中野は幾らなんだと言わないと、意味わからないじゃない。目黒を見て参考じゃないと言ったって。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 例えばですが、目黒が約900キロですので、これの12分の9、四分の三ということですので、これの75%というと、大体700キロぐらいと、それがあくまで一つの目安になるかどうかというところでございます。

大内委員

 じゃ、仮に700キロとした場合のかかるお金というのは、幾らか計算していないの。していないで、今年度途中から実施しちゃったのということになりますよ。仮に700キロだとした場合に、区がかかる費用はどのぐらいと見ているんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今回、事業者のほうで回収箇所、私どもの分野の1カ所ということで、回収量にかかわらず、コストは一切ございません。

大内委員

 じゃ、例えば、中野の場合は、清掃車庫だよね。清掃車庫は区の持ち物だから、別に何を置いても金がかからないとか、そういうことになっちゃうんじゃないの。本来なら、それを置かなければ、ほかのものを置いて、ストックヤードとして活用できたのに、それを置くことによってできなくなるとか、例えばそういった費用対効果というのは全然考えていなくて、区の土地だから、全部ただだから、ドラム缶もただだからいいということなの。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今回ドラム缶を設置する場所は清掃事務所車庫内で、以前、機械室として使用していました、使用する用途のない格納庫、ここを保管場所に充てるということで、そういった意味での特段の費用負荷というものはございません。

大内委員

 じゃ、職員は休み時間にやってくれるわけだ。就業時間じゃなくて、勤務時間以降にやって、基本的に人件費はかかっていないと、そういうこと。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 説明が不足しました。職員の人件費については、これを窓口で受け取る、それから、受け取ったものを確認した上で格納庫に運ぶといった作業がございますので、そこの分の人件費は当然発生いたします。

大内委員

 ただ、人手はかかるにしても、今の職員の中で対応できるということであれば、何で今までやっていなかったのという話にまたなってしまうよ。お金もかからないのに。ほかの区でほとんどやっているのに、議会で採択されたのに、ずっと今まで手をつけていなかったって。さらにまた同じことを言っても仕方ないから言いませんけども、700キロ、これが場合によってはふえていった場合も、業者さんがただで全部やってもらえるの。たまたまことしは試験的にやるから無料でやってくれるけども、本来ならば幾ら幾らぐらいのお金がかかるとか、そういったものはあるんですか。要するに、場所代と、油をペットボトルから移したりするような作業だけで、基本的にお金は一切かからないと。ほかの区もそうなんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 中野区につきましては、今回あくまで回収箇所数が1カ所で絞った形ですので、特に料金はいただかないという事業者からの話がございました。箇所数がふえれば、無料ということではなくて、委託料を支払うことになるものというふうに考えております。

 他区の状況につきましては、他区では回収拠点の数、さまざまでございますが、ほとんどの区が回収委託経費を支払って、コストをかけて実施しているということでございます。

大内委員

 ということは、資源なんだろうけど、ほかの区だとどのぐらいのコストがかかっているんですか。それこそ、今、言った同じような1カ所でやっている目黒では、幾らぐらいコストがかかっているんですかと。全部とは言いませんけれども、今、把握しているところだけでいいから、ちょっと教えてください。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 まず一番多い練馬区でございますが、かかっている経費が400万円、売却益が約50万円ということで聞いております。

 目黒区につきましては、指定管理者が実施ということで、こちらにつきましては、経費の確認がとれませんでした。

 あと、港区、これも回収箇所数が少ない区でございますので、2カ所です。これは調べますと、1回の運搬につき5,000円という形で経費を支払っているというふうに聞いております。

 経費については、1回当たりの単価を定めているところもあれば、総額幾らで契約しているところ、さまざまございます。基本的に売却益がコストを上回るといった区は一つもございません。

大内委員

 となると、ことし中野区が仮に今からどのぐらい集まるかわかりませんけれども、練馬と同じぐらい、そんなに集まるわけがない。今、目黒を例に出していたけども、集まっても700キロぐらいで、少なければその半分ぐらいかもしれないと、そういったことなので、ことしはどのぐらい集まるかわからないけども、ことしに関しては、試験的にやっているから業者がただで運搬してくれると、そういった非常にいい条件だということなんですか。本来なら取られて当たり前なんですよということなの。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 本来であればコストがかかるところでございます。学校給食を請け負っている事業者ということで、区内に運搬で来る機会がある、その途中で寄っていただけるということで、中野区までこのために来るものではないということで無料でございます。

大内委員

 そうすると、来年以降も今、言っている学校給食等のどこかでできた油と一緒に回収すると、そんなに経費はかからない、そういうことになってくるわけ。そうすると、またそれは別ですよと。毎年、定期的に事業としてやる場合はきっちりお金もかかることが予想されると、そういった感じですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 休憩にしていただいてよろしいでしょうか。

委員長

 休憩します。

 

(午後3時58分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後4時01分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、5番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、議会の委任に基づく専決処分につきまして御報告いたします。(資料6)

 本事案は、区民の方が運転されていた車両が区が設置したびんの回収ケースに接触し、当該車両が損傷した事故でございます。

 この事案につきましては、相手方と和解が整いまして、区長が専決処分をいたしました。本事案につきましては、総務委員会でも御報告を行いますが、この事案の内容が環境部所管のものでございますので、当委員会に御報告をさせていただきます。

 それでは、お手元の資料をごらんください。

 1番、事故の概要でございます。本年1月20日午後10時ごろ、中野区松が丘二丁目の相手方宅前路上におきまして、相手方が自宅の車庫から自家用車を出庫させる際に、本来置かれているべき場所と異なる場所に置かれておりました資源回収のためのびん回収ケースに接触しまして、車両の左側、側面の一部、ドア部分が損傷したものでございます。

 この点、もう少し具体的に説明しますと、相手方の自宅の車庫と隣家の間に電柱がございます。本来ですと、電柱に向かって右側、つまり隣の家のお宅の前が本来の回収ケースの設置場所でございます。しかし、事故当時は電柱の向かって左側、本事案で言う相手方の車庫側に回収ケースが置いてあったものでございます。

 相手方の申し立てとしましては、回収ケースが本来の設置場所と異なる位置にあったことが今回の事故につながったとして、区に対し、損害賠償を求められたものでございます。

 2番、和解の要旨でございます。区は、相手方が被った損害、車両の修理費11万円のうち、過失割合として区が1割、相手方が9割と判断しまして、損害額の1割に当たる1万1,000円を賠償する義務があることを認め、相手方に対し支払うものでございます。

 3、和解成立の日は、本年6月5日でございます。

 4、区の賠償責任でございますが、本件事故は、相手方が自家用車を出庫させる際に安全確認義務を怠ったことが主な原因ということでございますので、区として一定の管理責任があるということから、損害額の1割相当について区の賠償責任は免れないものと判断したものでございます。

 5、損害賠償額でございますが、先ほど申し上げたとおり、区の過失割合が1割であることから、1万1,000円ということになります。こちらにつきましては、特別区の自治体総合賠償責任保険により全額補てんされる見込みでございます。

 最後に、備考でございますが、事故後の対応としては、びん・缶回収ケースの設置・回収委託業者に対し、区が指定した所定の場所へケースを設置すること及び回収時に設置時と異なる場所にケースが移動していたような場合には、速やかに区へ報告することについて徹底いたしました。また、このような報告があった場合には、ケースを当該所定の場所から移動させないよう、区のほうから周辺住民等の皆さんに対しても周知徹底を図ってまいります。

 報告は以上です。よろしくお願いします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、6番、その他で何か報告はありませんか。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 区民サービス担当より、なかのふれあいロビーコンサートのお知らせをさせていただきます。

 日時は、8月1日(金曜日)12時15分から30分程度、場所は区役所1階ホールのロビーとなります。演奏者は武蔵野音大の学生で、今回はフルート六重奏をお送りいたします。ぜひ御鑑賞いただければと御案内申し上げるものでございます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありませんか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 2件口頭報告をさせていただきます。

 1件目でございますが、カーボンオフセット事業に係る中野区環境基金への寄附の受付の開始の御報告でございます。

 ことし3月と5月の当委員会で御報告させていただきましたが、みなかみ町での植林など、カーボンオフセット事業に係る中野区環境基金への寄附の受付でございますか、予定どおり7月1日から開始いたしました。

 寄附の方法は4コースございまして、参考にお手元にリーフレットを置かせていただいてございますので、こちらをごらんいただければと思いますけれども、開いていただきますと、左にA、B、右にC、Dとございまして、Aが「My記念コース」ということで何らか個人の結婚、出産等の記念といった動機に基づきまして、1口1,000円での寄附を募るものでございます。Bは「ワンコインコース」ということで、缶バッジをプレゼントするもの、Cにつきましては「中野の森パートナー」ということで、1,250平米の区画を設けまして、5年間で75万円ということで、現地に名称看板を設置するというものでございます。Dにつきましては、「中野の森づくり貢献協賛店」ということで、任意の金額を商品の価格に上乗せいただいて、後ほどその分を区に寄附をいただくというようなお約束をいただくものでございます。

 このリーフレットにつきましては、区民活動センターほか区の施設に置いてございます。また、庁舎1階の戸籍住民の窓口でも婚姻届や出生届を出しにいらっしゃった方に直接手渡すということにしてございます。また、お隣の中野サンプラザにおきましても、ブライダルサロンや記念行事の多い部門での配布の御協力をいただくことになってございます。

 今後、このリーフレットをもちまして、お手元に同じくエコマーク台帳をお配りしてございますが、町会連合会や産業団体、PTA連合会、地区委員会の代表者会などでPRを行いまして、企業を募ってまいりたいというふうに思ってございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終わります。

 他に報告はありませんか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 もう一件、口頭報告させていただきます。

 中野区温暖化対策推進オフィスの使用状況でございます。口頭で御報告いたします。

 温暖化対策推進オフィスでございますが、昨年、25年4月から5年間の定期建物賃貸借を行ってございます。今回、賃借人から連絡がございまして、1階部分、これまでまだ十分利用がされていなかった部分でございますけれども、通所介護施設としての開設の準備が進んだということで、今のところ、8月の中旬から下旬ごろにかけまして、デイサービスを開始できそうな状況になったということでございます。

委員長

 ただいまの報告について、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 休憩をいたします。

 

(午後4時09分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時09分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、以上で本日の審査は終了したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、以上で本日の審査を終了します。

 本日予定していた日程は終了しますが、委員、理事者から特に御発言ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 次回の委員会は、7月7日(月曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。

 以上で本日の区民委員会を散会いたします。

 

(午後4時10分)