平成26年07月04日中野区議会子ども文教委員会(第2回定例会) 26.01.27 中野区議会子ども文教委員会

中野区議会子ども文教委員会〔平成26年7月4日〕

 

子ども文教委員会会議記録

 

○開会日 平成26年7月4日

 

○場所  中野区議会第5委員会室

 

○開会  午後0時59分

 

○閉会  午後2時22分

 

○出席委員(9名)

 高橋 ちあき委員長

 石川 直行副委員長

 高橋 かずちか委員

 甲田 ゆり子委員

 南 かつひこ委員

 森 たかゆき委員

 小宮山 たかし委員

 伊藤 正信委員

 かせ 次郎委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 教育長 田辺 裕子

 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 髙橋 信一

 子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)、

 教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当) 辻本 将紀

 子ども教育部副参事(子育て支援担当)、子ども家庭支援センター所長、

 教育委員会事務局副参事(特別支援教育等連携担当) 黒田 玲子

 子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)、幼児研究センター所長、

 教育委員会事務局副参事(就学前教育連携担当) 古川 康司

 子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)、

 教育委員会事務局副参事(幼児施策調整担当) 濵口 求

 子ども教育部副参事(子ども教育施設担当)、

 教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当) 伊藤 正秀

 教育委員会事務局副参事(学校再編担当) 石濱 良行

 教育委員会事務局副参事(学校教育担当) 伊東 知秀

 教育委員会事務局指導室長 川島 隆宏

 北部すこやか福祉センター所長 田中 政之

 南部すこやか福祉センター所長、

 南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 相澤 明郎

 

○事務局職員

 書記 土屋 佳代子

 書記 田中 寛

 

○委員長署名


審査日程

議案

 第37号議案 中野区保育所における保育等に関する条例の一部を改正する条例

 第38号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

○所管事項の報告

 1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正内容及び今後の区の対応について(子ども教育経営担当)

 2 中野区立図書館システムのリプレースについて(子ども教育経営担当)

 3 中野区母子生活支援施設指定管理者の募集について(子育て支援担当)

 4 南中野区民活動センター及び障害児支援施設の建設工事着工時期の変更について

(子育て支援担当)

 5 平成26年4月の保育施設利用状況について(保育園・幼稚園担当)

 6 弥生保育園分園園舎を活用した民設民営認可保育園の開設について(幼児施策整備担当)

 7 子ども・子育て支援新制度(教育・保育施設等)について(幼児施策整備担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の子ども文教委員会を開会いたします。

 

(午後0時59分)

 

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて御協議をしたいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後0時59分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後0時59分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りをいたします。

 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査、所管事項の報告を行いまして、2日目の所管事項の報告を1日目の続きから行い、3日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、そのように進めます。

 また、所管事項の報告の4番と6番は関連する内容とのことですので、一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れまして、5時を目途に進めたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査に入りまして、第37号議案、中野区保育所における保育等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について理事者から補足説明をお願いします。

古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 それでは、第37号議案、中野区保育所における保育等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。

 これは条例中、保育所保育料の徴収基準を定めてございます別表第1及び延長保育料の徴収基準を定めてございます別表第3におきまして引用している法律、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律を、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律という、法律名が改正されたことに伴いまして条例の一部を改正するものでございます。

 お手元の新旧対照表(資料2)をごらんいただきたいと思います。そちらにございます別表第1、「(第4条関係)」と書いてございます。保育料の徴収基準の階層区分のAの定義、この中にございます法律名を改正するものでございます。以下、裏面に移りまして別表第3の(1)、こちらのほうは1時間の月額の延長保育料、その下に行きまして(2)、こちらのほうが2時間までの月額の延長保育料、次のページに移りますと、(3)の延長保育料の日額の徴収基準といったようなところの定義につきまして同様に改正するものでございます。

 施行は法律の施行期日である平成26年10月1日としているものでございます。

 以上、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。

委員長

 ありがとうございます。では、本件に対して質疑がありましたらお願いします。

森委員

 御説明ありがとうございました。内容はわかったんですけれども、参考までにお伺いしたいんですが、この規定に該当される方というのはいらっしゃるものなんでしょうか。

古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 現在、中野区の保育所を利用している方の中には、この項目に該当している方はいらっしゃいません。

かせ委員

 文章的なことなんですけれども、今回、特定配偶者の自立ということで、特定配偶者という文言が加わったというふうに見受けられますけれども、この特定配偶者というのはどういう方なんでしょうか。

古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 この特定配偶者と申しますのは、中国残留邦人の方が永住帰国する前から継続して残留邦人の方の配偶者であった方ということでございますので、中国から引き揚げてこられるときに既に配偶者であった方というふうに御理解いただければと考えてございます。

委員長

 よろしいですか。

かせ委員

 はい。

甲田委員

 今現在はこの中国残留邦人の世帯に該当する保育料を受けられる方というのはいらっしゃらないということなんですけれども、ちょっと私の認識が、あまりわかっていない部分がありまして、中国残留邦人の特定配偶者も含めて、多分年齢的にはかなり上の方だと思うんですが、転居してこられる方も含めて、今後そういう方がこの中野区にお住まいになる可能性というのはあるものなんでしょうか。

古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 直接の所管ではございませんので詳しいところまでは私もわかってございませんが、担当のところに確認したところ、現在も何人かは中野区にこういう中国残留邦人の方はいらっしゃるということですので、基本的に引き揚げたときが60歳以上というような法の規定もございますので、そういった方が世帯の中にいらっしゃるという要件になるのかなというふうに思っています。

甲田委員

 今、そういう方が世帯の中にいらっしゃるというふうにおっしゃったので、ということは中国残留邦人の方と特定配偶者の方の間に、特定というわけじゃないんですが、配偶者の間に出生されたお子さんだけではなくて、中国にいらっしゃった間に出生したお子さんの中国残留邦人に該当する方の、さらにお子さんのそのお子さんという方も該当するということの理解でよろしいんでしょうか。

古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 今、委員がおっしゃったとおり、残留邦人のその方よりも、お孫さんやひ孫さんがこの保育所の場合は該当する可能性はあるかなというふうには思っておりますが、今現在はそういった対象の方はいらっしゃいません。

委員長

 ほかにありますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 ほかにないようですので、休憩をして取り扱いを御協議したいと思います。

 委員会を休憩します。

 

(午後1時06分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時07分)

 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決いたします。

 お諮りいたします。第37号議案、中野区保育所における保育等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第37号議案の審査は終了いたします。

 続けて、議案の審査を行います。

 第38号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について補足説明をお願いいたします。

伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 それでは、第38号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。

 それでは、お手元の資料(資料3)をごらんください。

 まず1番目、この条例の目的でございますが、区立学校の学校医等の公務災害補償の補償の範囲、金額、支給方法などの必要事項を定めているものでございます。

 2番目、今回の改正理由でございますが、東京都の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行を踏まえまして、補償基礎額について改正をするものでございます。

 3番目、今回の改正内容でございますけれども、①から⑥のとおり、経験年数別にそれぞれ金額を変更するものでございます。

 ⑤の学校医及び学校歯科医、そして⑥の学校医及び学校歯科医の金額につきましては引き上げ、それ以外は全て引き下げとなってございます。なお、①の経験年数5年未満の場合につきましては学校薬剤師のみの変更となってございますけども、これはこの経験年数5年未満の学校医と学校歯科医の算出の根拠となってございます東京都の給料表の改定がなかったために、変更を行わないというものでございます。

 4番目、実施時期でございますが、条例の公布日から施行するというものでございます。

 それでは、次の別紙、A4横の新旧対照表をごらんください。右側が現行の規定、左側が改正案でございます。表は今述べました金額の変更でございます。

 左側の改正案の下の附則のところをごらんください。附則の第1項はただいま御説明をした内容でございます。附則の第2項から裏面に続きます第4項につきましては経過措置となってございまして、この条例の適用日、平成25年12月1日と条例の施行日に日数の開きがあるために、公務災害補償の支給について不利益が生じることのないよう経過措置をそれぞれ設けているものでございます。

 まず附則の第2項でございますが、こちらにつきましては経験年数が20年以上の学校医及び学校歯科医に係る規定となってございまして、条例の適用日、これは給与改定の日付でございますけども、平成25年12月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償などは今回の改正後の条例の適用となりまして、それ以前に支給する事由が生じたものは、改正前の条例の規定に基づき支給するというものでございます。

 第3項については、経験年数が20年以上の学校医及び学校歯科医以外に係る規定でございます。こちらは条例の施行日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償などが改正後の条例の適用となりまして、条例の施行日より前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、改正前の規定に基づき支給するというものでございます。

 そして、第4項でございます。こちらは経験年数が20年以上の学校医及び学校歯科医の規定でございまして、条例の適用日、平成25年12月1日から条例の施行日の前日までに既に、例えば傷病補償年金として支払われた金額につきましては改正前の補償基礎額、これは引き上げ前の金額でございますので、既に支払われた金額は低い金額でございますので、改正後の本来支払われるべき金額の内払いとして、差額については後日支払われるという趣旨でございます。

 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 ありがとうございます。では、質疑がありましたらお願いします。

伊藤委員

 この改定の料金は料金でいいんですけども、参考までに教えてほしいんですけど、年間この公務災害補償というのはどのぐらいあるものなのでしょうか。

伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 こちらにつきましては、学校医、学校歯科医等の先生方が学校に赴いて業務を行ったときに、公務災害が発生した場合を想定しての規定でございますが、少なくともここ10年ほどは中野区においては1件も発生してございません。

伊藤委員

 なければないでいいんです。あると大変なんですけども、実際にこの休業補償、傷病、障害、介護とかは、これは先生方に対して、先生方が学校に来たときに例えば震災があったとして先生自体がけがをする、そういうときにも適用されるんでしょうか。

伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 先ほど少し申し上げましたけども、この学校医、学校歯科医、学校薬剤師の先生方が業務として学校に赴いて仕事をしている中でけがをされたりとか、それが起因として病気になったりとか、そういったことに対して補償をするというものでございます。

森委員

 すみません、支払いの実績というのがここ10年ぐらいないということなんですが、仮にあった場合というのはこのお金というのはどこから払われるんですか。保険か何かに入られているんですか。

伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 10年以上、記録のあるところは実績がないということで、予算化については行ってございません。もし行った場合につきましては、何らかの方法で対処をしたいということで考えてございますが、予算化については行ってございません。

森委員

 そうすると、何か大きなことがあって多額の支払いが必要になったというような場合の備えというのは、今特にされていないんですか。

伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 先ほどもお話ししましたように、予算化はしてございません。もしあった場合につきましては、これまでの考え方としましては、補正予算などで対応したいというふうに考えているところでございます。あと、なお23区の状況でございますけども、他区の状況についても予算化をしているところはほとんどないという状況でございまして、中野区のように補正予算対応ですとか流用対応とか、そういったことで対応するというような考えというふうに聞いてございます。

甲田委員

 これは災害が起きた場合、申請先はどこになるんでしょうか。

伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 まず手続でございますけども、学校のほうから教育委員会にございまして、教育委員会として公務上の災害かどうかの認定等の手続を行うということでございまして、教育委員会のほうが手続を行うというものでございます。

甲田委員

 教育委員会のほうに申請をするということで、中野区として全部処理をするということですか。

伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 まず教育委員会が第一義的でございますけども、中野区としてもし万が一そういったことが起きたら、対応、処理、手続を行うというものでございます。

委員長

 ほかにございますか。よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 ほかに質疑がないようですので、休憩をして取り扱いを協議したいと思います。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時17分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後1時17分)

 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決いたします。

 お諮りします。第38号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第38号議案の審査は終了いたします。よろしいでしょうか。

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 まず初めに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正内容及び今後の区の対応についての報告をお願いいたします。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 それでは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正内容及び今後の区の対応につきまして、資料(資料4)に基づき御報告させていただきます。

 本件につきましては国会において、いわゆる地方教育行政の改革につきまして議論をされておりました。今般6月13日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されましたので、その内容と今後の区の対応について御報告するものでございます。

 まず、1の地方教育行政法の改正内容の趣旨でございます。責任の明確化でございますとか迅速な危機管理体制、さらに首長との連携の強化などを図ることということが大きな目的ということで言われているところでございます。

 次に、主な具体的な変更点でございます。

 まず1点目でございますけども、責任の明確化ということで、これまでの教育委員長と教育長を一本化いたしました新たな責任者といたしまして新教育長を置くとされてございます。また、今後の教育長におきましては、首長が議会の同意を得まして直接任命及び罷免を行う。さらには教育委員会の会務を総理いたしまして、教育委員会を代表するといった位置付けとされてございます。なお、任期は3年とされてございます。

 次に、総合教育会議の設置及び大綱の策定でございます。首長は、首長及び教育委員会により構成される総合教育会議を設けるということが規定されてございます。また、首長は教育の振興に関する施策の大綱を策定するということでございまして、こういった大綱につきましても、この総合教育会議において協議を行うというようなことも言われているところでございます。なお、この会議ではそのほか教育条件の整備等重点的に講ずべき施策でございますとか、緊急の場合に講ずべき措置についても協議・調整を行うとされているところでございます。

 次に、(3)国の地方公共団体への関与の見直しでございます。文部科学大臣が教育委員会に対し指示ができるといったことを明確化されるような規定が設けられました。

 また、その他でございます。

 まず一つでございますけども、現在の教育長につきましては、委員としての任期満了までは従前の例により在職されているということでございます。したがいまして、現在の教育長が任期満了までは現行制度のまま教育委員会の体制が存続されるということでございます。

 また、2点目でございますが、政治的中立性、継続性、安定性の確保でございますけども、これにつきましては、首長から独立した教育行政における執行機関として教育委員会は位置付けられてございまして、こういった教育委員の任期、あるいは学校の設置管理、職員の人事、教科書の採択などの職務権限についても現行制度が維持されるということでございます。

 施行期日は平成27年4月1日ということでございます。

 裏面をお開きいただきたいと存じます。今後の区の対応でございますが、来年4月の法施行に向けまして総合教育会議の設置準備ということでは運営方法の検討、さらには大綱づくりに向けました手順等の準備、これにつきまして区長部局と連携を図りながら準備を整えていくということでございます。法改正でございますので、関係条例規定の整備の準備などもあわせて行ってまいります。

 下の図は参考までに移行のイメージということでつけさせていただきました。ただいま申し上げました総合教育会議、大綱の策定につきましては4月1日から施行でございますが、新教育長への移行につきましては、現教育長の任期満了まではその体制が続くといったような図になってございます。

 報告につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ありがとうございます。ただいまの報告に対しまして御質疑ありましたらお願いします。

高橋(か)委員

 ありがとうございました。変更点の2番目の総合教育会議の設置というところなんですけども、ちょっと確認したいんですが、これは首長が招集、教育委員会の間で構成されるとあるんですけども、逆に、と言うとそれ以外の方はメンバーにならないという、あるいは首長の何かの希望があれば見識者なりを入れることというのはできるのか、あるいはもう首長と教育委員会のメンバー以外はこの構成メンバーにはなり得ないのでしょうか。そこだけちょっと確認したいです。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 法の中で、構成委員につきましては首長及び教育委員会ということが規定をされてございますので、会議の構成員は以上のとおりということでございます。ただ会議の中でそうした委員御指摘の参考人の招致ですとか、そういった運営はあるというふうに認識してございます。

高橋(か)委員

 その辺の会議の持っていき方とかというのは、教育委員会事務局が事務的に、事務局として機能されると思うんですけど、例えば極端な話、首長がある意向を持っていた場合、そういう外部有識者を参考人という言い方がいいのか、そういうつくる会議の方向性というのは、首長の意向は、じゃあかなり反映されていくということもあるわけですか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 規定の中では、会議では先ほど申しました大綱の策定でございますとか教育条件の整備等重点的に講ずべき施策、あるいは緊急の場合に講ずべき措置について協議・調整を行うということで、委員御指摘のとおり首長が招集をして、そういった協議が行われるということでございます。したがいまして、首長の考え方、意見というものは会議の場などで表明をされて、それに基づきまして協議・調整は行われるのかなということで考えております。

森委員

 すみません、総合教育会議のところをちょっとお聞かせいただきたいんですが、これを見ると大綱をつくるというのが一つ大きな役割だと思うんですが、これができた後というのもこの会議は継続的に開催をされて、教育委員会のほうと首長のほうとで協議していく場になるという理解でよろしいんでしょうか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 重なりますけども、大綱の策定の協議も行いますし、重要事項についての調整、あるいは緊急事態への対応ということでは随時その会議は開かれるものと考えてございます。

森委員

 その辺の規定というのは、今後条例化等は考えられるんでしょうか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 この会議体につきましては法定のものでございますので、条例ということにはならないのかなとは考えてございますが、会議の持ち方、運営方法等につきましては先ほどちょっと申し上げましたが、区長部局とも十分連携を図りながら形づくっていくものと考えてございます。

森委員

 ありがとうございました。もう1点お聞かせいただきたいんですが、主な変更点のその他のところで、現在の教育長は委員として任期満了までは在職するということですが、この間はそしたら教育委員長も今までどおりという形になるんでしょうか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 御指摘のとおりでございます。

小宮山委員

 (3)番なんですけども、緊急時には文部科学大臣が地方自治体の意向はどうあれ、教育委員会に対して指示ができることということだと理解したんですが、これはどんな場合を想定しているのかちょっとイメージできないんですけど、どんな場合とかはあり得るんですかね。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 法律では、児童・生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずる恐れがあると見込まれ、その被害の拡大、または発生を防止するといったような規定になってございます。これまでの規定ですと、児童・生徒等の生命、身体の保護のためというようなことがございましたが、それが今、私が申し上げたように、ちょっと明確に法規定をされたということでございます。

小宮山委員

 すみません、何となくはわかるんですけど、具体的にはどんなケースがあり得るのかなという、具体的な例がもし挙げられるのでしたらお願いいたします。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 例えば、まさに被害が生ずる恐れということがございます。これまでは現に起こって保護が必要な場合というような規定であったかと存じます。そういった意味では、いろいろな事例の中で広く総合的に判断して防止を図ることができるようになったというふうに理解してございます。

委員長

 事例をあげるのは難しいですか。

髙橋教育委員会事務局次長

 まさに想定するのはいろいろあるんですけども、一つの例としてこういうことが考えられるかなというのは、例えば学校で身体に及ぼすような何か被害があった、集団にやるような形になったときに、それで学校に影響を及ぼしそうだというときがあります。小さなときは、まさにこれについては及ぼしそうだということがあれば、こういう会議を開いて対策をすぐにつくれるというようなこととか、そういったものも関わるのではないかなというふうに思っております。

かせ委員

 今のことなんですけれども、そういういわゆる今問題になっているいじめとか、そういったことに対していろいろ意見を言うということはあり得るだろうけれども、基本的に教育行政というのは憲法の立場から言えば直接住民に対して責任を負うということで言われていて、自治体の責任において教育を保障するというのが憲法上の建前だと思うんだけれども、そういうことに触れて指示があるのかないのか、この関係ですね。自治体としての教育を進める意思と、それから国との間であった場合にどうなるのかということですね。そういうことに対して、国からいろいろな政治的な関与があるというふうに……。そういうことじゃないんですか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 独立した教育行政ということでは、教育委員会の職務権限等は変わりございません。それについては今後も維持されているということでございます。

かせ委員

 今の政治的中立性の問題ではその他のところの②の中にありますけれども、政治的中立性、継続性、安定性を確保するため、教育委員会を引き続き執行機関とし、職務権限は従来どおりというふうに書いてありますけれども、これを見ますと、教育委員会は独立した執行機関として、いわゆる首長との関係ですね。首長の意向に沿ったものじゃなく、独自に教育委員会が判断をして教育行政を進めるというふうに理解していいんですか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 首長から独立した教育行政における執行機関という位置付けは変わらないということでございます。そういう意味から、職務権限についても現行制度が維持されるということでございます。

伊藤委員

 すみません、また確認で聞きたいんですけども、先ほど(4)番のその他で、現在の教育長は委員としての任期満了まで従来の例により在職するということで、現行制度のままということなんですが、中野区に置きかえると今の教育長はたしか去年かな、議会の同意を得て、だから4年ですよね。そうすると、4年間は今のままだと、施行は来年だけども。そうするとこの教育委員会の委員長との兼ね合いというのは、委員長も各委員4名、これは議会の同意も得て選出されているんですけども、その兼ね合いとは関係ないのかな。委員長制度もそのまま一本なのか、その辺をちょっとお伺いします。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 現在も教育委員の中から教育委員長が選ばれておりますが、それも変わらないということです。

伊藤委員

 ということは、教育長が残り3年やって、新しくまた首長が同意、議会に諮って新しい教育長が決まりますよね。じゃあ、そこから教育委員長と教育長が新教育長というふうになるわけか。その理解でいいのかな。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 はい。次の新教育長が選ばれましたら、新教育長一本になるということでございます。

伊藤委員

 そうすると、あと3年ありますから、3年後までには、来年から施行なんだけども、中野区においては3年、新しい教育長が生まれて初めて委員長と教育長が一本になるということでよろしいんですね。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 御指摘のとおりでございます。

委員長

 よろしいですか。

伊藤委員

 はい。

委員長

 そういうことでございます。

 ほかにございますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、ほかに質疑がありませんので、以上で本報告については終了いたします。

 次に、中野区立図書館システムのリプレースについての報告をお願いいたします。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 中野区立図書館システムのリプレースにつきまして、資料(資料5)に基づき御報告をさせていただきます。

 本件につきましては本年度予算における主な取り組みの中で、本年リプレースを行う旨を報告していたところでございます。今般その内容が確定いたしましたので報告するものでございます。

 まず、1のシステム再構築により実現するサービスということで、(1)新たに実現するものということでございます。ア、はリライトカードの導入ということで、これまでの利用者カードからリライトカードに変更いたしまして、これによりまして最新の貸出状況を印字することで、区民の利用者の皆様の利便性がさらに向上するというふうに考えてございます。また、携帯電話、スマートフォン、FeliCa方式のICカードを所有する方で、これをリライトカードのかわりに利用されたいという方には、そういったことも利用者カードとして利用ができるということもございます。

 また、イ、でございますが、ホームページのリニューアルでございます。文字や画像の拡大が可能になるということでございます。より一層使いやすくなるものと考えてございます。さらに有料バナー広告の掲載でございますとか、これまで窓口や電話などのみで行われておりました障がい者予約、団体貸出予約、未所蔵本のリクエストなどがウエブ上で可能になるということでございます。また、メールマガジン機能、これにつきましても御希望の方にはメールマガジンが送られるようなことも自動的にできるということでございます。

 それと、ウ、でございますが、利用者インターネット端末の導入ということで、これまでは中央館のみに置かれておりましたインターネット端末でございますが、各地域館にもそれぞれ導入をいたします。さらに書誌情報の変更によります検索項目の充実でございます。これは、これまでのシステムですと旧字体の入力ができなかったわけでございますけども、いろいろな情報が入力できるようなことになりました。

 次に、改善する内容でございます。一つは高速検索エンジンということでレスポンスが向上されます。さらにはセキュリティ対策の強化でございますとか滑らかな電話応答システムの改善なども行ってまいります。

 システム開発業者は記載のとおりでございます。

 今後の予定ということで、さまざまなシステム開発などを行いまして、12月に本格稼働を予定しているところでございます。

 簡単ですが、報告につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ありがとうございます。ただいまの報告について御質疑ありましたらお願いします。

高橋(か)委員

 ありがとうございました。ある程度投資をかけてより便利にするということだと思うんですけど、ちょっと聞きたかったんですけど、この(2)のウの滑らかな電話応答システムとは、要はいわゆる自動オートシステムで部署ごとにうまく振り分けられていくという意味ですか。人が出て一々アナログで取り次ぐんじゃなくて、うまく振り分けていくということでいいんでしょうか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 これまでは単語ごとに途切れ途切れになっているような、自動音声なんですけども、そういったことがございましたけども、非常に滑らかに聞き取りやすい音声になるということでございます。また、これまでは音読み、訓読みということが簡単にはできなかったんですけども、これも可能になるということでは、利用者の皆様にとっては使いやすくなるということで考えてございます。

高橋(か)委員

 機能がずっとよくなったということでわかりました。

 あと、1の(1)のイの有料バナー広告掲載をウエブに組み込むという話があったんですけど、前に御報告を受けた図書館で雑誌を、広告協賛をもらっていくという話がありましたけど、その辺との関係はこっちにそれはそれで残すんですか。それとも、そういう広告系を全部ここに集約化してということになっていくんでしょうか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 雑誌のスポンサーを募るという制度は存続させて強化していきたいと考えてございます。今般の有料バナー広告は、図書館ホームページにバナー広告が掲載できるようになりましたので、企業を募りまして広告を出していただいて、その収入を得ていきたいという考え方でございます。

高橋(か)委員

 雑誌のときにも思ったんですけど、区内の経済団体とか、そういう機会があるごとにそういったところに子どもたちの、あるいは文化的な側面からぜひ広告協賛をしてほしいような、そういうアクションをぜひ工夫していただきたいなと思うので、その辺は要望ですが、よろしくお願いします。

委員長

 要望ですね。

南委員

 御報告ありがとうございます。図書館行政については一般質問でもさせていただいたところなので、リライトカードがいよいよスタートするということは非常にうれしく思っている次第であります。そこでリライトカードの導入の中で、イのところで携帯電話とかスマートフォン、それからFeliCa方式のICカードをリライトカードの代用としても使えるというふうにしていくということで、これも事業者選定の公募の中にあって、民間のほうでそういう提案をされてきたというのは非常におもしろいなというふうに注目をしているんですが、こういったことというのはどこかほかの図書館なんかでやっている事例というのはあるんでしょうか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 この携帯電話、スマートフォン、FeliCa方式については、事例は特に聞いていないところでございます。

南委員

 事例を聞いていないということで、恐らくないんじゃないか、初めてなのじゃないかなということなので、非常に楽しみにしているところです。

 それで、話はまた変わりますけども、一般質問のときもカメレオンコードのことを少し触れさせていただきました。教育長からは電磁波的なものが発信できないので、盗難防止には非常に難しい、と。確かに私もその点は非常に認めているところなんですけれども、ちょっとお聞きしたいんですけれども、盗難ということで、現時点のシステムの中で実際に盗難、あのまま本をどこかバックに入れて通り抜けようとすると、当然警告音ですか、音が鳴るんでしったっけ、にはならないんでしたっけ。今は鳴っていないですね。なるほど。明確にこれは盗難だという被害数みたいなものというのは、今現時点でそういう形で把握はされていらっしゃるんですか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 所蔵は97万冊程度あるんですけども、2年以上所在不明の図書につきましては除籍という取り扱いにしているところでございます。平成24年度で申しますと3,300件程度ございました。

南委員

 3,300件といったらかなりあるんですけれども、それも当然防いでいかなきゃならないということもあるんですが、カメレオンコードについてはさまざまに研究をしていただくということなので、それはそれでしようがないかなとは思ってはおるんですけれども、北海道幕別町の視察に行った際には、盗難的なことを言われると非常につらい部分はあるんですけども、とにかくランニングコストがかからないということと、向こうは町立ですので、司書の方々が蔵書管理をするのに何日間か、1週間なり閉館しなければならない。そういうところに非常に手間を取られるということと、日ごろやはりそういう支障が、本来しなきゃいけない業務のほかにやらなければいけないことがいっぱいあって、本来の仕事がなかなかできないのをカメレオンコードにすることによって非常に時間にゆとりが出てきて、さまざまに本当の図書館のあり方とか仕組みをどんどん自分たちで工夫していくことができたというような話もありましたので、その辺も鑑みながら、導入したばかりという形になるので、なかなか私も非常に強く言いにくいところは重々わかっておりますが、その辺も含め、また御検討いただければなというふうに思いますので、これは要望にしておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長

 要望でいいですか。

南委員

 はい。

森委員

 すみません、お聞きしたいんですが、この実現するサービスの内容なんですが、これは決めるに当たって、区と指定管理者の間での調整をしながらつくっていったものなんでしょうか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 委員御指摘のとおりでございます。また、情報・改善分野ということで、区のこういったシステムの統括をしている所管がございます。そちらのほうの力も借りて、今回のリプレースについての計画づくりを行ったということでございます。

森委員

 数年前に図書館のシステムから個人情報が漏えいした件がありましたよね。あのとき数件漏れましたというのがニュースになって、業者さんのほうから「すみませんでした。もうありません」と言ったら、数日後にもう何件か漏えいしているのが発覚したり、とかということがあったかと思います。それで、今回のこの開発事業者さんを見ると、そのときの同じ業者さんですよね、MDIS。あのときの対応とかを見ていても若干不安を覚えるんですが、そのあたりの対策というか、あの事件というのはどういうふうに教訓として生かされているのか、ちょっとその辺をお聞かせください。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 区全体の取り組みの中で、情報対策につきましては先ほど申しました情報所管が中心となりまして、全庁的な取り組みの中でそういった情報漏えいが起きないように細心の注意を払ってさまざまな事件、事故等の分析、振り返りなども行っているところでございます。指定管理者の運営とはいえ、区の業務の一環でございますので、そういったところと十分連携を図りながらしっかりとした対応で臨みたいと考えているところでございます。

森委員

 開発の契約というのは、指定管理者さんとこの事業者さんの間で結ぶものなんじゃないですか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 委員御指摘のとおりでございます。指定管理料の中に含まれております。

森委員

 そうすると、前回の件を見てみると、開発プロセスにおける個人情報の取り扱いにちょっと問題があったんじゃないかと思われるような事象もあったわけですね。そうすると、その辺の取り決めというのは民民の契約だから関われないのか、区としてはこうしてくださいという要求はできるのか、その辺はどうなんでしょうか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 先ほど申しましたように、私どもも逐一報告を受けておりますし、私ども以外でも区の所管にも情報を伝えまして助言等を受けながらやっているということでございまして、全く任せっきりということではないということでございます。

森委員

 ありがとうございます。これは前回の個人情報が漏えいしたときもそうでしたけど、漏えいされた方が迷惑を受けるというところもありますし、皆さんとしてもその対応とか漏えいされた個人の方を追跡して情報提供するというのもすごく作業として大変だったというような話も聞いていますので、そういったことのないようにしっかりと取り組んでいただきたいと要望しておきます。

委員長

 要望ですね。ほかにありますか。よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、中野区母子生活支援施設指定管理者の募集についての報告をお願いいたします。

黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 それでは、中野区母子生活支援施設指定管理者の募集について(資料6)御説明を申し上げます。

 平成27年3月末をもちまして指定管理期間が終了することになっておりますので、新たに中野区母子生活支援施設指定管理の募集を行うものでございます。

 1、対象施設でございますが、先ほどから申しております母子生活支援施設がございます。所在地は中央五丁目32番でございます。

 3番目、実施事業につきましては、児童福祉法の第23条第1項に規定する母子保護の実施ということで、こちらのほうは配偶者のない女子ですとかこれに準ずる事情にある女子がその者の監護すべき児童の福祉に欠けるときに市町村は保護し、措置をとらなければいけないという法律になってございます。また、②としまして、施設の維持管理ということをこの指定管理者のほうに行ってもらう予定でございます。その他、区長が必要と認める事業についても実施する予定でございます。

 2としまして、管理運営方法は指定管理者が管理運営する方法とするということで、3番目、指定期間でございますが、平成27年4月1日から平成32年3月31日、5年間を予定しております。

 選定方法でございますが、企画提案公募型事業者選定方式を採用する予定でございます。

 今後のスケジュールでございます。7月18日に事業者募集の開始を行いまして、8月18日に募集締切、その後選定を行いまして、12月の上旬に区議会への議案の提案を行わせていただきまして、議案が可決しましたら12月下旬から基本協定の締結に入り、来年度の4月、指定管理者による業務の開始をしたいというふうに考えております。

 御説明は以上でございます。

委員長

 ありがとうございます。ただいまの報告について御質疑ありましたらお願いします。

高橋(か)委員

 一つだけ確認をさせてください。前回の指定管理者の募集、その公募内容と基本的に一緒でよろしいんですか。特に新しい考え方とか何か法律のあれで変わっているとかということはないですか。

黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 基本的なところは変わってございません。ただ、最近なかなか都営住宅とかに当たる母子が多いものですから、定員数が20名になかなか満たないということがございまして、広域の形で利用をしています……規定していきたいなというふうには考えております。

甲田委員

 すみません、今はさつき寮ですよね……の指定管理者さんは、今現在何年事業を請け負われていたんでしょうか。

黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 この平成27年3月末をもって5年ということになります。

甲田委員

 あとすみません、実施事業で施設の維持管理と、その他区長が必要と認める事業とあるんですけれども、たしか夜間の子育て相談の事業だとか、そのほかにもちょっと今出てこないんですけど、事業を実施していたかと思うんです、施設の維持管理以外にも。そういったこともこれは次の指定管理者の実施事業として選定の中に入れていらっしゃるんでしょうか。

黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 委員がおっしゃいましたのは、子育て相談の電話の相談を受けている事業でございますが、そういったものですとか、ショートステイやトワイライト事業も引き続き実施する予定でございます。

委員長

 ほかにありますか。よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番と6番は先ほど確認しましたとおり、南中野区民活動センター及び障害児支援施設の建設工事着工時期の変更についてと、弥生保育園分園園舎を活用した民設民営認可保育園の開設についての報告をいただきますが、まずこの6番を先にお願いいたします。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 それでは、弥生保育園分園園舎を活用した民設民営認可保育園の開設につきまして御報告させていただきます(資料9)。

 (仮称)南台五丁目保育園の開設延期に伴いまして、保育体制の確保が必要となります弥生保育園分園でございますが、平成26年10月に廃止をいたしまして、新たに同分園園舎を活用した民設民営認可保育園を開設するものでございます。

 開設期間は平成26年11月1日から平成27年3月31日までとなってございます。なお、平成27年4月1日以降は、現在南台五丁目に建設中の(仮称)南台五丁目保育園へ移転をする予定となってございます。

 運営事業者でございますが、アートチャイルドケア株式会社でございます。

 次に、財産の貸付でございます。民設民営認可保育園を開設するに当たりまして、区が所有いたします弥生保育園分園の敷地を有償にて貸付するものでございます。なお、賃料につきましては事業内容が保育所運営事業という公共性の高いものであることから、一定の減額措置を講じさせていただきます。また、新園園舎の用地につきましては現在工事期間中ということですので、賃料を免除いたします。

 運営支援でございます。本事業は中野区立の弥生保育園の分園園児を継承して、緊急的に新園を開設するということに伴いまして、保育士の人材確保等に要する経費の補助を行いまして、安定した保育体制の確保を図る予定でございます。

 最後に、今後の予定でございますが、本委員会の報告後、8月から開設準備等に入りまして、11月に現在の分園園舎を活用した新園を開設し、平成27年4月に新しい南台五丁目のほうの園舎に移転する予定となってございます。

 報告につきましては以上でございます。

委員長

 ありがとうございます。ただいまの報告について御質疑ありましたらお願いします。よろしいですか。

森委員

 すみません、幾つかお聞かせください。財産の貸付の部分で一定の減額措置があるということで必要なことだと思うんですが、これは財産貸付の条例の中にこういう規定があるって、可能なんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 財産の貸付につきましては、公有財産の貸付に伴う区の算定基準がございますので、そちらのほうから貸付を行って減額をさせていただくというものでございます。

森委員

 すみません、何か必要に応じて減額ができるみたいな規定があるという理解でいいんですか。

髙橋子ども教育部長

 規定につきましては、条例の中で中野区行政財産使用料条例というのがございます。その中の第4条のところに免除規定を設けてございまして、「その他公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用若しくは公益的事業に供する」ために使用するときにおいては、することができるというようなことが1点目に入っていますし、その他災害とかそういったときにも減免できるというような規定がございます。その中から引用されて適用したものでございます。

森委員

 ありがとうございました。もう1点お聞きします。運営支援のところで保育士の人材確保に要する経費の補助とあるんですが、その理由として1個、緊急的な対応の必要があるとあるんですよ。これは何を意味しているんですか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 (仮称)南台五丁目の保育園の開設が遅れたということに伴いまして、現在の弥生分園の園舎で新園を開設することになりますので、そういった意味で園舎のリースですとか、あるいは今までですと区のほうでお支払いしていた、そういったいろいろな光熱水費ですとか、あるいは土地の賃料の事業者の負担ということもありますので、そういった緊急的な対応が必要だということと、区立の園児をそのまま継承して新たに開設をしていただきますので、そういった面の引き継ぎといったところの経費も必要になるというふうに考えてございます。

髙橋子ども教育部長

 今回の補助、緊急的な対応という意味は、具体的には今の弥生の分園は委託で行っているというところでございました。本来であれば(仮称)南台五丁目保育園ができると、そのところにできるんでありますが、今回遅れたというところで新しい施設のところに入れない子ども、今の分園にいる子どもたちをどういうふうにするかということが一つあります。そういったことで一つ緊急的。なおそこに、今の建物の中ですけど、認可保育園として運営をしようということで認可の基準等がございますので、そういった名で新たに認可保育園として進むものがありますので、人の人材を集めなきゃならない、そういったもろもろの事情がございます。また、認可でやりますと委託ではございませんので、その場所について賃料の発生とか土地の賃料、そういったこともございます。したがって、そういったことで緊急的な対応が必要だろうということで、ある程度補助をしなければ認可保育園としてその現場、そこでできないということもございましたので、今回そういった措置をとらせていただいたものでございます。

森委員

 御丁寧にありがとうございました。よくわかりました。気になったのは、待機児童の解消そのものがある意味緊急的な対応が必要なんじゃないかなという認識もあって、じゃあ今後できる保育施設に全部こうやるのかなということで聞いたんですけど、そうではなくて、今回のこの個別の事情で対応されたというふうな理解でよろしいですよね。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 御指摘のとおりでございます。

委員長

ほかにございますか。よろしいですね。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、なければ以上で本報告については終了します。

 戻りまして、4番目の南中野区民活動センター及び障害児支援施設の建設工事着工時期の変更についての報告をお願いいたします。

黒田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 それでは、南中野区民活動センター及び障害児支援施設につきまして、建設の工事の着工時期の予定を変更しておりますので、御報告申し上げます(資料7)。

 変更後の着工時期でございますが、平成27年3月で、変更前は平成27年1月でございました。

 2番目、変更後の建設工事スケジュールの予定でございます。平成27年3月に現弥生保育園分園の園舎が閉鎖になりますので、同3月に南中野区民活動センター等整備工事の着工、準備工事も含みまして開始をするものでございます。平成28年6月に南中野区民活動センター等の整備の工事の竣工ができまして、同年9月に南中野区民活動センター等を開設いたしますので、この9月に障害児の支援施設も開所する予定でございます。当初の計画につきましては参考のところをごらんください。

 3番目の変更理由でございます。(仮称)南台五丁目保育園の南台五丁目新園舎の整備が遅れまして、新園舎への移転が平成27年4月に変更となったために、南中野区民活動センター等の建設工事の着工の時期を変更するものでございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ありがとうございます。ただいまの報告について御質疑ありますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 ないようですので、以上で本報告については終了をいたします。

 次に、平成26年4月の保育施設利用状況についての報告をお願いいたします。

古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 それでは、平成26年4月の保育施設利用状況について(資料8)御報告させていただきます。

 まず、1番の保育施設の利用状況及び待機児童数でございます。表の一番上、認可保育所の新規申込でございますが、平成26年度4月に関しまして1,449人の申込でございまして、昨年度に比べて、差が210人ということでございます。これは平成25年度と平成24年度の77人増であったころに比べますと210人というところで、急激な申込の増加があったといったところでございます。

 その下に行きまして、認可保育所の新規入所者数でございますが814人、それから一つ抜かしまして、その後に認証保育所等、認可外施設の利用ですとか、あと特定の保育所を希望されている方という、私的な理由等でそういったものを除外いたしますと、待機児童数といたしましては(6)番の241人ということでございまして、昨年度よりも94名増加しているといったところでございます。

 それから、その下の表でございますが、利用状況といったところで簡単にまとめてございますが、就学前人口でございますが、これは4月1日現在で、今年の4月で1万2,055人というところで、昨年度よりも297人ということで、300人近く増加しているというところでございました。その中で認可、認証、認可外、いろいろ含めまして、保育施設全体の利用児童数といたしましては今年度は4,477人といったところでございまして、昨年度よりも292人、こういった保育施設を多く利用しているといったような内容でございます。

 2番でございますが、なお、平成26年4月までの1年間の保育施設の整備の状況ということでございますが、そこの①から③のほうに内訳を書かせていただきましたが、こういった認可保育所及び家庭的保育事業により、保育定員のほうは212人分の施設整備を行って増設したといったようなところでございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ありがとうございました。ただいまの報告について質疑があればお願いします。よろしいですか。

森委員

 1点だけお聞かせください。保育定員はここに書いていただいているとおりずっと増やしていただいているところで、でも追いついていないという状況で、今後とも増やしていく必要があるかと思うんですが、これは昨年度1年間で212人分ということなんですが、どこかの段階で増やすペースが落ちてしまうとか、何かそういうことは懸念として考えられるものなんでしょうか。要するに場所が見つからないとか保育士さんの確保ができないとか、そういう理由で。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 今後の保育需要に対する対応でございますけども、今後まだ保育需要は高く増加するという傾向で、人口推計もそのようになってございますが、一定の年度をまたぎましてお子さんの数が減少するという推計もございます。ですので、今後は小規模保育ですとか賃貸型物件を活用した保育施設ですとか、多様なそういった施策を検討しながら整備を進めていきたいというふうに考えてございます。

委員長

 ほかにありますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、なければ以上で本報告については終了いたします。

 次に、子ども・子育て支援新制度(教育・保育施設等)についての報告をお願いいたします。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 それでは、子ども・子育て支援新制度(教育・保育施設等)につきまして、資料(資料10)に基づきまして御報告させていただきます。なお、本件につきましては、5月23日の地域支えあい推進特別委員会でも御報告させていただいてございます。

 子ども・子育て支援新制度は、教育・保育施設及び地域型保育事業と地域子ども・子育て支援事業とに大きく分けられますが、今回子ども・子育て支援新制度におけます教育・保育施設及び地域型保育事業について御報告するものでございます。

 資料の1でございますが、子育てをめぐる現状でございます。

 急速な少子化が進行する一方で、子ども・子育てを取り巻く環境の変化といった状況がありまして、都市部においては子ども・子育て支援の不足から子育ての孤立感、負担感の増加ですとか深刻な待機児童の問題も発生してございます。このような子育てをめぐる現状を受けまして、子ども・子育て支援法の理念におきましてはさまざまな課題を解決するため、全ての子どもに対し、身近な地域において給付その他の支援を講ずるなど、政策によりまして一人ひとりの子どもの健やかな育ちをひとしく保障することを目指していくこととしてございます。そのような理念のもと、子ども・子育て支援新制度における教育・保育施設等に関しましては二つの目的を掲げてございます。

 資料の3(1)、一つ目でございますが、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供でございます。これまで学校教育としての幼稚園と児童福祉としての保育園とが子どもの成長を支えてまいりましたけれども、今後は両方の機能をあわせ持つ幼保連携認定こども園を政策的に誘導いたしまして、学校教育及び児童福祉を単一の施設で提供して、子どもの成長を支援していくというものでございます。

 裏面にお進みいただきまして、もう一つの目的、(2)でございます。教育・保育の質的改善、保育の量的拡大でございます。これまで認可外であった小規模保育、家庭的保育事業など、さまざまな保育につきまして新たな認可制度や財政措置を行いまして、保育の量、種類を増やすことで多様な保育需要に対応していくというものでございます。このような新制度における教育・保育施設等の枠組みでございますが、これにつきましては恐れ入りますが、A3の横にお示しをしてございます子ども・子育て支援新制度(教育・保育施設等)についてという表をごらんいただきたいと思います。左側に現行の施設、上段が認可施設、下段に認可外施設として表記をさせていただいてございます。右側のほうが新制度に移行した後の施設を記載しているものでございます。

 まず現行でございますが、認可施設といたしましては認可保育園、それから幼稚園、認定こども園、こちらがございます。それぞれ施設種別等、施設数、利用している世帯、対象児童年齢、利用人数という項目で表をつくってございます。また同様に下段の認可外施設でございますが、こちらのほうには家庭的保育事業、認証保育所、それから事業所内保育所、ベビーホテル、その他をここに記載してございます。

 こういった認可施設、認可外施設が新制度に移行するとどのような体系になるかということを矢印等で示してございますが、給付種別によりまして大きく二つに分かれてございます。一番上段の教育・保育施設(施設型給付)というものと、その一つ後の下、地域型保育事業という二つの給付種別によって認可施設を設けてございます。それで、こちらにつきまして、教育・保育施設(施設型給付)でございますが、こちらについては認可保育園、それから幼稚園、認定こども園がそれぞれ該当いたします。また、地域型保育事業につきましては四つの事業、家庭的保育事業と小規模保育事業、それから事業所内保育所、それと居宅訪問型保育事業、この四つが地域型保育事業として設けられてございます。それで、これとは別に、私立幼稚園につきましては現行の制度のまま新制度に移行せず、運営を続けるという選択肢もございますので、その間のところに私立幼稚園という項目を残してございます。また、一番下でございますが、認可外施設、新制度にならず、認可を受けず、運営を継続するという施設が想定されますので、こちらのほうに四つの施設を記載してございます。

 それで、この新制度に移行するに当たりまして、変更の選択が必要になる施設につきまして矢印でお示しをしてございます。

 一つ目が私立幼稚園でございます。こちらにつきましては、新たな新制度のほうに移行いたしまして、認可を受けた私立幼稚園という選択肢と、それから保育機能もあわせ持つ認定こども園として新たな運営を始めるという選択肢、それと先ほど申し上げました私立幼稚園として制度には乗らず、そのまま現行どおりの運営を続けるという三つの選択肢がございます。同様に認証保育所でございますが、認証保育所につきましても、認可を受けて認可保育園となるという選択肢と、19人以下の小規模な保育施設として小規模保育の事業を始めるという選択肢、それと認可外として認証保育を継続するというこの三つの選択肢がございます。また、家庭的保育事業でございますが、こちらにつきましては家庭的保育事業として事業を継続するというものと、グループ型家庭的保育事業なんかはそうなんですけども、小規模の保育事業所として地域型保育事業の中に組み込まれていくという選択肢、このいずれかがございます。制度の要件につきましては、右の表の大きい四角の中に記載してございますので、お読み取りいただきたいと思います。

 恐れ入ります。資料のほうにお戻りいただきまして、5の区の基本的な考え方でございます。子どもと保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき多様な施設、または事業者から良質かつ適切な教育及び保育が効果的に提供できるよう、体制を確保していくというものでございます。

 今後のスケジュールでございますが、本委員会の報告の後、9月に関係条例の整備を行いまして、平成27年の4月に新制度の施行ということで予定をしてございます。

 説明は以上でございます。

委員長

 ありがとうございます。ただいまの報告について御質疑ありましたらお願いいたします。

高橋(か)委員

 この件については、私は一般質問をさせていただいたので、細かいところは申し上げませんけれども、とにかくいろんなメニューができてくる、国のシステムに伴ってメニューが増えていくということで、ユーザー側というか、家庭側からすると選択肢が増えていくということで結構なことだと思うんですけど、混乱を来さないように今の区内でのそういう設置事業者等への説明、来年の4月からのスタートということも時間があまりありませんので、その辺の説明をきちっとやっていかなきゃいけないという、その辺はどうお考えなんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 委員御指摘のとおり期日が迫っておりますので、情報を詳細にお伝えして、現在でもそういった子ども会議の報告ですとか各施設にこういった新制度に向けての情報は提供させていただいておりますので、引き続きそういった漏れがないように注意をしてまいりたいと考えてございます。

高橋(か)委員

 よろしくお願いいたします。

 それと、ちょっと外れるというわけじゃないんですけど、いわゆる丁寧な説明という意味では、きのうニュースで文科大臣に対して新しい教育制度というんですか、小・中とか、あるいは幼児教育を義務化とか、そういうことへの答申というか提言があったようなんですけども、国が今年度いっぱい、その辺をもんでいくようになっていくんじゃないかと思うんですね。そうなると、やはり家庭の親御さんとかも子どものいわゆる保育事情、あるいは教育事情が今後どうなっていくのか、不安を抱く方も少なからずいるんじゃないかと思うんですけど、ぜひこれは要望ですけど、そういう国の動きも当然でしょうけど、説明できるようなスタイルできちっと情報を早目にとっていただいて、説明をその都度適宜していただけるように準備をぜひお願いいたしたいと思うんですが、どうでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 きちっと準備をいたしまして、国、それから都、そういった動きも合わせて情報提供をさせていただきたいと思います。

委員長

 ちょっと休憩します。

 

(午後2時19分)

 

委員長

 では再開いたします。

 

(午後2時20分)

 

 ほかに質疑ありましたらお願いします。

 

森委員

 御報告ありがとうございました。今回の制度改正で、家庭的保育、小規模保育が位置付けられたというのが1個ポイントかなと思います。それで、区のほうでもこの活用をしていきたいみたいなお話も聞いていますが、いろいろ見るとこの小規模保育事業のB型、C型という部分、これは国の制度だけだと都市部だと採算がとれないんじゃないかみたいな議論があるようなんですが、そのあたりは区のほうで把握されていますか。

古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 現在、運営をしている立場のほうからいきますと、私どもも国が公定価格というものを今示しておりまして、それに基づいていろいろ今試算をしているところでございます。確かに小規模保育に関しましては、小規模保育だけではないんですが、国の基準でございますので、そこの基準だけではなかなか運営ができないというのは小規模保育に限らずということでございますので、そういったところは私どもで今実際、来年度予算に向けましてもちょっと精査をして、適切な補助等の考え方を検討していかなきゃいけないかなというところを考えているところでございます。

委員長

 ほかにありますか。御質疑よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、質疑がないようですので、以上で本報告について終了いたします。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時22分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時22分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定をさせていただきます。

 次回の委員会は、7月7日(月曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。

 本日の日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、なければ以上で子ども文教委員会を散会いたします。

 

(午後2時22分)