平成26年07月09日中野区議会震災対策特別委員会(第2回定例会)
平成26年07月09日中野区議会震災対策特別委員会(第2回定例会)の会議録

中野区議会震災対策特別委員会〔平成26年日〕

 

震災対策特別委員会会議記録

 

○開会日 平成26年7月9日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午前10時00分

 

○閉会  午前1152

 

○出席委員(14名)

 平山 英明委員長

 北原 ともあき副委員長

 甲田 ゆり子委員

 石坂 わたる委員

 石川 直行委員

 伊東 しんじ委員

 白井 ひでふみ委員

 林 まさみ委員

 吉原 宏委員

 酒井 たくや委員

 長沢 和彦委員

 大内 しんご委員

 高橋 ちあき委員

 来住 和行委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長(経営室長事務取扱) 川崎 亨

 危機管理担当部長 小田原 弦

 経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞

 経営室副参事(施設担当) 石井 正行

 地域支えあい推進室長 瀬田 敏幸

 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 朝井 めぐみ

 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当) 横山 俊

 区民サービス管理部長 白土 純

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 田中 謙一

 都市基盤部長 尾﨑 孝

 都市基盤部参事(都市計画担当) 豊川 士朗

 都市基盤部副参事(地域まちづくり担当、大和町まちづくり担当) 荒井 弘巳

 都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当) 安田 道孝

 都市基盤部副参事(都市基盤整備担当) 志賀 聡

 都市基盤部副参事(都市基盤整備推進担当) 千田 真史

 都市基盤部副参事(建築担当) 小山内 秀樹

 都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 大木島 実

 都市基盤部副参事(生活安全担当) 中井 豊

 

○事務局職員

 書記 大野 貴子

 書記 細川 道明

 

○委員長署名


審査日程

○委員会参与の変更及び異動について

○議題

 大地震の対策と復興計画について

 防災地域まちづくりについて

 東日本大震災等の被災地の復興支援について

○所管事項の報告

 1 災害時避難行動要支援者名簿の作成等について

(区民活動センター調整担当、防災・都市安全担当)

 2 中野区における復興計画の取り組みについて(都市計画担当)

 3 大和町まちづくり方針素案説明会の開催結果について(大和町まちづくり担当)

 4 災害医療連携態勢における緊急医療救護所の指定および役割について(防災・都市安全担当)

 5 「災害時における相互応援に関する協定」の締結について(防災・都市安全担当)

 6 その他

 (1)中野区災害医療救護訓練の実施予定について(防災・都市安全担当)

○その他

 

委員長

 それでは、定足数に達しましたので、震災対策特別委員会を開会いたします。

 

(午前10時00分)

 

 本日の審査日程についてお諮りいたします。本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 なお、審査に当たっては、12時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 議事に入る前に、お手元に配付の資料のとおり、委員会参与の変更及び異動がありました(資料2)。副区長に就任されました川崎副区長を御紹介いたします。川崎副区長、御挨拶をお願いいたします。

川崎副区長(経営室長事務取扱)

 6月27日付で副区長に就任をいたしました川崎でございます。経営室長の事務も取り扱います。どうぞよろしくお願いいたします。

委員長

 ありがとうございました。

 以上で委員会参与の変更及び異動についてを終了いたします。

 それでは、議事に入ります。

 大地震の対策と復興計画について、防災地域まちづくりについて、東日本大震災等の被災地の復興支援についてを議題に供します。

 所管事項の報告を受けます。

 1番、災害時避難行動要支援者名簿の作成等についての報告を求めます。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 それでは、災害時避難行動要支援者名簿の作成等につきまして御報告させていただきます。(資料3)なお、防災・都市安全担当と連名になってございますが、御説明のほうは私から一括してさせていただくものでございます。それから、本報告につきましては、関連委員会といたしまして、地域支えあい推進特別委員会、それから、厚生委員会におきまして、今般、定例会中に御報告させていただくこととなってございます。御承知おきをお願いいたします。

 それでは、資料に沿いまして御説明、御報告をさせていただきます。

 本件につきましては、ことしの1月、2月の関係各委員会に御報告させていただいたところでございます。そこでお示しした考え方につきまして、何点か具体化を図ったということで、今回御報告をさせていただくというものでございます。

 おおむね3点、一つ目は、名簿について具体化を図りましたので、本議会に報告後に配備したいというものでございます。それから、この名簿について、実態把握をして、あわせて個別の避難計画、これの作成に入っていきたいというものが2点、その考え方についての御報告です。それから3点目は、災害対策の区のほうの体制の想定につきまして3点目で触れてございますので、そういったことの現在の考え方についてお示しをさせていただくという中身でございます。

 それでは、1ページ目に戻りまして、名簿のほうから御説明をさせていただきたいと思ってございます。

 名簿につきましては、現在区が保有しております情報をもとにいたしまして、要支援者に該当すると想定される対象者、これを登載して、7月上旬を目途に災害対策本部等に配備するという考えでございます。その後、対象者の実態把握を行って、名簿の内容精査、更新していくことと考えてございます。それから、あわせまして、実態把握の訪問等を通じて、要支援者個々の避難に係る支援計画、この資料の中では避難計画というふうに簡略して呼ばせていただきますけれども、これの作成を促進していこうと考えてございます。

 1番、名簿の作成、(1)でございます。名簿に載せるべき登載項目といたしまして、からまでに整理させていただきました。前回御報告させていただいたものをベースに、より具体化を図ったというものでございます。

 ①は、要支援者御本人の情報。基本4情報のほかに、居宅の状況や指定されている避難所等について入れることとしてございます。

 ②が、支援を必要とする事由といたしまして、介護や障害の程度等の区分、それから、具体的な障害等の状態や特記事項、そして、同居者がいるかどうか、日常的にはどういったところでお過ごしになっているか等を入れる項目をつくってございます。

 それから3点目は、これに対してどのような避難に必要な支援が考えられるか、専門的な医療器具であったり、あるいは必要な人員数、移動手段、筆談等の意思疎通の方法と、こういったことを入れる項目でございます。

 最後が、この支援をしてくれる方の情報。その支援者の御氏名、連絡先、それから関係、そして支援、どのような支援ができるかといった内容を考えてございます。

 次のページに移りまして、上のほう、(2)でございます。現在、登載する対象者の数でございますが、約3万1,500人と見込んでございます。内訳としては区分の1から4までとしてございまして、それぞれの区分のところに黒ぽちで1行ずつほど説明がございます。区分の1ですと、避難に専門的な支援を要するだろう方、これを区分の1といたしまして、合わせて3万1,500人を見込んでいるところでございます。前回、3万人ほどになるということで御報告させていただきましたけれども、障害手帳のうちの重度の方ですとか、それから、若干時点修正で人数が変わってございます。

 配備予定は、この7月の上旬を目途、名簿につきましては、おおむね6カ月で更新をかけていく予定で考えてございます。

 配備場所は、災対本部といたしまして防災センター、それから、15の地域本部を考えてございます。

 (5)名簿の活用でございますが、避難支援を的確、円滑に行うために、この名簿に基づいて、必要性の高い順に避難支援に区が当たっていくというほか、日常的な支援の活動、これにもこの情報は活用していく考えでございます。平常時におきましては、支援者になっていただいた方と要支援者の方が、この避難計画を介しまして情報を共有していただいて、日ごろから災害に備えていただく、このように使っていただきたいと想定してございます。災害時には、民生児童委員の方々等へ情報提供して、避難支援等の協力を願うということも想定してございます。

 次に、3ページでございます。2番ですが、実態把握と避難計画の作成でございます。

 (1)が実態把握の手順についてでございます。まず、必要性の高い区分の1・2から基本的に職員が訪問等をいたしまして、必要状況の実態把握を行おうと思ってございます。なお、適切と判断されるケースにおきましては、日常的に介護サービス等を提供している事業者、こういったところの協力も得て行おうというふうに考えてございます。その後、区分の3・4に関しまして、まず郵送等を行って、その回答状況などを踏まえまして、改めて訪問等の計画を立てて、実態把握をしていこう、このような手順で進めていきたいと現在考えてございます。

 (2)以降が避難計画の作成についてでございます。まず、目的でございますが、法で義務付けられました要支援者名簿、これに基づく避難支援の実効性、これを高めるために、個々の避難のあり方や支援の方法を内容としました要支援者個々に係ります避難支援計画、これを進めていきたいというふうに思ってございます。

 計画作成を通じまして、自助・共助・公助の基本的な考え方に基づいて、おのおのの分担や行動を明らかにしてまいりたいというふうに思ってございます。まずはやはり要支援者がみずから災害に備えるという自助を基本とした中身を考え、それに必要な近所の方々等の共助、これを適切に得るための方途というものを計画の中に入れていきたいと思ってございます。ここでやはり支援者の選出、選定というものが一番中心になるかと思ってございます。さらに、区がその自助・共助を補完する、そのような対応についても明らかにする。一人ひとりの実態に即した効果的な備えとなるような計画を考えているところでございます。

 計画作成の進め方、(3)でございます。要支援者御本人あるいは同居の御家族等も含めまして、みずからが災害時のことを想定していただいて、どのような支援が必要なのかということを考えていただいて、内容を定めていきたいと思ってございます。区といたしましては、そのために広報等や説明等を通じまして十分御理解をいただいた上で、主体的にこの計画作成に当たれるように支援を図っていきたいと思ってございます。

 それから、中には御自身で計画をつくれるという方もいらっしゃるかと思いますが、その中身等について検証いたしまして、その他必要な場合には、支援者選びの御相談、あるいは支援者の同意の取りつけといったようなことにつきましても、要支援者と協力をして、避難計画の完成度を高めていく考えでございます。

 こういったことをやっても、ほかにどうしても支援者が見出せないといったケースもあろうかと思ってございます。こういったときには、地域防災住民組織等をはじめといたしまして、関係各団体の御協力もいただかなければならないケースもあろうかと思ってございますので、そうした共通理解を図っていくようにしていきたいと思ってございます。このほか、要支援者に対して日常的にサービス提供などをしている、支援等を担っている民間事業者、こちらに対しましても、そこがみずから支援者になるといったようなことも含めて、協力依頼等をしていきたいというふうに思ってございます。

 なお、この辺の詳細な計画につきましては、追って計画を策定して当たっていきたいと思ってございます。

 次に、4ページをごらんください。一番上、(4)でございます。現在、避難計画の内容項目といたしましては、先ほどの名簿、これに対応する中身を考えているところでございます。

 次に、3番でございます。名簿と避難計画、これを活用した実際の避難支援の想定というものを一定のものを出させていただいております。

 まず、(1)が避難支援の活動の想定でございますが、区としましては、名簿や提出いただいた計画をもとにして安否確認や避難支援を行っていくわけでございます。

 四角で書いてございますが、一つ目、この避難計画が策定されている場合には、そこに載っている支援者の方が計画に即して避難支援等の活動をしていただくと。それから、区の地域本部といたしましては、こういった支援者からの報告や、そしてまた、避難所運営本部におきまして、避難者の情報を確認することになっておりますので、そういった情報を踏まえて、さらに手を打つべき必要があれば、実際に支援に出向くなどの対応を講ずる、このような想定でございます。

 それから、計画が作成されていないのが二つ目の白い四角になってございます。これにつきましては、区のほうといたしましては、名簿の順に従って順次、皆様、地域の方々の御協力を得ながら避難支援に当たるという形になろうというふうに想定してございます。

 次に、(2)でございますが、避難所運営本部等の見直しということで、見直しの方向性を少し触れさせていただいております。想定をより詳細に今後検討していきますことと、あわせまして、避難所運営本部でありますとか、地域防災住民組織の役割等につきまして、次の黒ぽちのような一定の見直しの方向を持って、今後関係するところとの調整を進めていきたい、こんなふうに今考えております。

 一つ目の黒ぽちですけれども、仮称ではありますが、避難支援部といったものの新設というものが必要ではないかということを考えてございます。避難所運営本部の中に、新たにこういった要支援者の支援に当たる部署あるいは担当者、これを位置付けたらどうかということでございます。

 2点目は、その人員の確保の方法でございますが、避難所運営本部には、今、標準的に四つの部ぐらいをつくることにマニュアル等でなってございます。この部の従事者と同様に、避難されてきた方のうち元気な方の協力を得て、要員を確保するということをここでは明示させていただいております。

 三つ目が、実際に名簿を地域本部から提供を受けて支援に当たっていただくということ。

 5ページの最後の黒ぽちでございますが、やはり実地に、現場に赴いたときにも協力していただく人員確保といたしましては、近隣の方々の御協力を得て人員確保すると、これが必要になってくるだろうということで、想定として入れさせていただいているものでございます。

 3番目、周知でございますが、こういった避難想定や災害対策体制の見直しなどを全部含めまして、発災時の自助・共助・公助のあり方、実際の避難行動や近隣での助け合いの原則や注意点といったこと等につきまして、区民の共通理解が進むよう、わかりやすい広報をしていく必要があると考えているところでございます。

 最後、4番、今後のスケジュール、目途になりますけれども、7月、議会報告後に名簿を配備させていただき、その後、本報告にかかわるところについて、関係地域の団体等への情報提供や意見などを伺っていくことをしていきたいというふうに思っているところでございます。先ほど触れました訪問の計画の詳細を8月には立てまして、改めて議会にも報告をさせていただきたいと思っているところでございます。その後、10月ぐらいの目途で広報等を図り、11月には実態把握、避難計画の作成の開始に着手していきたい。27年度にかけて、名簿の確定、それから計画作成の終了、そしてまた、地域防災計画の修正といったことを目指していきたいというふうに思っているところでございます。

 私からは以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

長沢委員

 どうも御苦労さまです。ちょっと厚生委員会、常任委員会のほうにも報告がありましたけど、ちょっと私、委員長という立場だったので、何点か伺いたいと思います。

 それで、確認なんですけど、要支援者の名簿というのは、ここで言っている3万1,500人、内訳で言うと区分1から区分4の方々の、これを全部区としては把握をされたということでいいんですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 そこの区分の1から4、それぞれ説明がございますが、おおむね要介護度3以上とか、これに該当する方ということで、現在区が把握している情報、これをもとにしてリストアップしているという名簿でございます。

長沢委員

 それで、要は、これからそれに基づいて要支援者の個々の避難に係る支援計画、避難計画をつくっていかれるということですね。なので、ちょっとわからないかもしれないけど、例えばというか、やっぱり大事だなと思っているのは、3ページのところの、要するに、要支援者の方を支援する方々がどうなのかと、いらっしゃるのかという。例えば家族なんかでいらっしゃれば、家族の方々、ここにも書いてあるように、みずからそういう支援者の協力を得てという、そういうのを定めるというのがあると思う。具体的なところで言うと、夜というか、いざそういうときになったとき、家族の方がいらっしゃればそうだけど、家族の方が日中とかお勤めとか、そういうのでいらっしゃらない場合なんかも、個別計画なんか想定して、その場合はこういう支援者を、そういうところまで盛り込んでいくんですかね、考え方としては。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 1ページの名簿の登載項目のところになりますけれども、②のところで、日常の過ごし方、例えば平日の何曜日には通所施設に通っているですとか、ふだんは家族と一緒だけれども、この時間帯は1人になってしまうというようなことなども記載していただこうと考えてございます。それに応じた必要な支援を入れるということを考えてございます。

長沢委員

 それで、これからの個別の避難計画ということなので、ちょっと数としてはつかみにくい、まだつかまれていないのかもしれないけど、例えばおひとり暮らし、あるいは高齢者だけの世帯で、ここでも触れられているように、なかなかそうはいっても支援者の方々が見つからないと。その場合は、必要な場合には、そういう相談や支援者の同意の取りつけなどに要支援者と協力して、避難計画の完成度を高めていくという、そういうことが触れられているけども。数がわからないのでこういう聞き方もどうかと思うんだけど、でも、一定こういう方はいらっしゃるわけですね。一定というか、それなりにいらっしゃるのかなと思うんですね。それで、しかし、これを促していくんだということなんだけども、それで、その後にも「また」ということで、その際には地域防災住民組織をはじめとした関係団体の共通理解を深めて、こういうところの協力も得たいなということなんだけど。ここもここで、じゃあ、十分に量的に、質的にという言い方をしていいのかな、そういう支援者が見つかるのかと。やっぱり、仮にこれから数として、実はこれぐらい見つけなくちゃいけないとなった場合、区としてかなりな、計画をつくる上で、完成度というか、要するに、この方が支援者ですよと据えていく上では、かなりの努力というか、必要じゃないかと思っているんですけど、何かその点で――ごめんなさいね。繰り返しちゃうんだけど、数がわかっていないから、どういうふうにというのもあると思うんですけど、何かお考えになっていることってこれ以外でもあるんでしょうかね。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 3ページのところ、記載のとおりなんですけれども、極力、御近所の知人・友人、あるいは隣接する区まで含めて御親戚等々、そういった支援者になってくれる方を探すことがこの過程では非常に大事だろうというふうに思っています。現在、3万1,500とはしてございますが、この中の家族同居の状況だとかも一定の情報を踏まえながら、実態把握を通じてその辺は精査していく。最後に、どうしても支援者が、そういった知人の方等が見つからないというケースが想定されますけれども、その数を把握した上で、地域防災住民組織や区の分担だとか、そういったことについて検討をしたいというふうに思っております。

長沢委員

 もう1点、別なというか、もともとというか、こういう形の名簿をつくるということで、一つは国のほうが法律をつくった、法律改正なのかな、あって、そういう意味では、かなり自治体としてもこういう計画をつくっていく、計画というか、こういう名簿をつくっていく。その後、ここにも出ていたと思うけど、地域防災計画なんかにもこういうのを盛り込んでいくわけですよね。その辺では、国としては、例えばこういう目的があるんだと、意義、目的なんかははっきりしていると思うんだけども、しかし、やっぱり国としても、こうやって自治体のほうで進めてくださいよ、あるいはこういうふうに進めたらいいんではないかみたいなところでは、今、私が言った、本当に要支援者に対する支援者をどう確保していくかというのは、結構共通した悩みとして、過疎、都心というのでまた困難のあれは違うかもしれませんけど、じゃないかなと思っているんですね。その辺のところで、何か一定国が示しているとか、そういうのってあるんですかね。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 国といたしましては、先ほど私が御答弁したり、ここに記載させていただいている以上に、より細かいところでの説明資料等は今のところございません。ただ、支援者になってくれる方については、例えば一律年齢で、御高齢の方は初めから外すといったような固定的な考えではなく、幅広く捉えるようにしろといったような説明資料等はございます。

酒井委員

 要支援者名簿の作成のところで、有効な情報として四つ、こういった情報を得ていくんだというふうになっていますよね。これ、この名簿のつくり方というのをどうされるのか、ちょっと具体的に教えていただきたいんですけれども。対象が約3万1,500人いるわけですよね。今後のつくっていき方というのをまず教えてください。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 まず、登載する対象となる方の選出の仕方ですけれども、2ページ目の区分の1から4それぞれに書いてある要介護度の認定されている対象の方だとか、それから、70歳以上の単身の方だとかといった条件に合う方、これを全部リストアップして名簿に載せるということを考えてございます。そのためには、区のそれぞれの各所管、部署が持っている情報を一括してこちらで把握して、名簿に登載していく、このような手順を考えています。

酒井委員

 それは書いておるのでわかっておるんですけど、その後の1ページの①②③④と細かくありますよね。こういった情報をどうやってつくっていくんですかということなんです。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 先ほどの方々に対しまして、このような名簿の項目を先につくって、名簿として体裁を整えます。例えば御氏名だとか生年月日については区の方が既に保有している情報がありますので、そこに入力ができるわけですけれども、例えば居宅の状況だとか、同居者がどんな方になっているのか、日中の過ごし方等々の情報は空欄のままで、一旦この7月の名簿を配備する段階では空欄のまま配備と。その後、2で記載してございます実態把握、個別支援計画の作成を通じて、こういった情報を要支援者の方々と御相談して把握した上で、名簿のほうに入力、反映していく、こういう手順になります。

酒井委員

 今、かなり細かい情報で、職員さんが訪問してこの名簿を作成していくわけですよね。これ、対象が3万1,500ある中で、じゃあ、どういう体制で今後やっていこうというふうに考えていらっしゃるんですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 まず、手順といたしましては、区分の1・2の約9,500人の方々を優先的に職員の訪問等で回ろうというふうに考えてございます。これにつきましては、障害の支援区分などを得ている方々とかいらっしゃいますので、障害分野ですとか、あるいは生活保護などかかわっている方々もいらっしゃいますから、生活保護の分野等々、それから、すこやかの職員等で分担をいたしまして訪問計画を考えております。そのほか、先ほども若干、民間事業者の協力を得ていきたいというふうに報告を入れさせていただいていますが、介護サービス等のサービス提供をしている事業所、こちらのほうにも協力をお願いして、一定の部分を担っていただく、そんなようなことも視野に入れて今、詳細を詰めているという状況でございます。

酒井委員

 やっぱりこの名簿の作成というのが肝にもなってきますし、この作成していくのが非常に困難なのかなともちょっと感じたりもするんですけれども。今後のスケジュールで、26年8月目途で一定の方向性を明らかにすると書いていますよね。平成27年の策定の時期に関しては26年の8月で。じゃあ、今から1カ月、2カ月で大体のこの名簿が、作成するというのが当たりがつくということですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 まず一旦は、先ほど御答弁したとおり、名簿としては空欄も含めて項目を一切入れた形で、3万1,500人の方を一旦リストとして打ち出して配備をいたします。配備をしようというのがこの7月を目途に考えているわけでございます。その後、例えば区分1・2についてどういう状況だから、どのような部署がどのくらいの期間で訪問調査をして、計画作成だとか実態把握をするのかと、そういった訪問計画、実態把握の計画を作成しようというのが8月目途ということでございます。

酒井委員

 すると、今後のスケジュールだと、平成27年度に要支援者名簿の確定というふうにあるんですけれども、僕の理解では、平成27年度の時点で一定の名簿というのはでき上がってくるのかなと思っていたんですけれども、そうじゃなく、名簿はありますよと。支援の方法等々さまざま空白の部分はありますけれども、それを今後何年かかけて埋めていくんだという理解なんですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 すみません。答弁が漏れておりました。11月ぐらいから実態把握をさせていただく。その計画が8月の訪問計画でございますけれども、その実態把握自体は、一巡、早いところ、区分1・2の方についてはできるだけ早いうちに一通り回りたいと思ってございます。それによってつかめた情報については、名簿のほうにも反映していこうというふうに思ってございます。その後、多分1回では具体的な支援者が選べない方がいらっしゃるでしょうから、その後は2回目、3回目の訪問をして、個別の計画を作成していく。一巡した後にそういう計画作成の支援、話し合いというのが続いていくだろうと思ってございます。計画作成が27年度中には一通り終えるころを見て、名簿の内容が空白のところが埋まるという前提で、名簿の確定というふうな予定を立てているものでございます。

酒井委員

 27年度には名簿の空白部分が、区分1・2のところは埋まっているだろうという理解でいいんですね。

 それで、次に支援体制なんですけれども、内訳の区分1と2ですね。避難に専門的支援が必要な方、避難に同行が必要な方という、この区分1・2の方というのは人がつかなきゃならないんだろうというふうに考えるんですけれども、そのうち、例えば御家族と一緒に住んでいる方ならば、そういった方、近所に近親者が住んでいる方はそういった形というのができると思うんですけども、そうじゃない方というのは、先ほどから地域防災住民組織というふうな、地域の力でというふうなことだと思うんですけれども、この区分1・2の方は9,500名いらっしゃいますよね、今の想定だと。そのうち、親族から御支援はなかなか難しいだろうという方はどれぐらいと想定されているんですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 現在、各部署を集めてその数字をつかむように、あらあらの数字ですけれども、精査をしているところでございます。各部署が持っているデータですので、全部突合してみないとはっきりしないところがあるんですけれども、例えば、区分の1・2で9,500人になりますが、そのうち介護サービスを受けていらっしゃる方、訪問介護などを受けている方などが2,800、約3,000人いらっしゃると。そういったときには民間サービス事業者のヘルパーが一定定期的にかかわっていらっしゃるということでございますので、そういったヘルパーさん等が支援に当たれないのかといったようなことの協力依頼もしていきたい。そのうちの何割か当て込めないかというようなことも考えてございます。また、同じく区分1・2の中での要介護1から5の中では、9,000ぐらいの方のうち半分ぐらいがお一人で住まわれている。残り半分はどなたかと同居されているといったような、あらあらの数字はありますので、同居されている方、もちろん老老介護といったような状況もあろうかと思いますが、同居の方々の何割かには支援者というふうになっていただけるようなことを実態把握等でつかんでいきたいというふうに思っているところでございます。

酒井委員

 もっと単純に、9,000人のうち御親族から御支援いただけない方というのは、ざっくりは想定できるんじゃないですか。できないんですか。難しいんですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 御親族や知り合いといった方については、実態把握に出向かない限り、ちょっとつかめていない状況でございます。

酒井委員

 この支援の仕組みをつくるときに、そうじゃない方というのは地域防災組織だとか、それから、民間にお願いするとおっしゃっていますけれども、それが実際に受け入れることが可能なのかどうなのか、そこまでの対応をできるのかどうか、町会・自治会活動もなかなか会員数も減ってきたりだとか、そういった状況もあるわけでしょう。すると、そのあたり大きなポイントになってくると思いますので、今後の課題としていただきたいと思っております。

 それと、6カ月ごとに更新するという、名簿をですね。精度を高めていくためだと思うんですけれども、つくるのにも非常に厳しい中、この更新の方法というのを教えていただけますか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 一旦7月上旬に名簿を配備させていただきますが、実態把握等を進めていく中で得られた情報は、適宜名簿のほうに反映していくこととしてございます。それから、これは要支援者システムの中で電子的には処理していくわけなんですけど、毎月転出・転入等々の情報も更新してございますので、そういった情報は随時反映する。紙ベースでのプリントアウトがおおむね6カ月ということを今想定しております。

酒井委員

 最後にします。災害時要援護者名簿に関しては、これができ上がったときにたしか配置するという理解でよかったと思うんですけれども、今ある手挙げの、ありますよね。それと、支えあい名簿との兼ね合いってどういうふうになっているんでしたか。今進めております地域支えあい名簿との。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 支えあいの見守り対象者名簿の関係でございますけれども、これは災害時要支援者名簿とちょっと目的と、それから、実際に活用する主体が違っているというところがございます。見守りの対象者名簿は、やはり平常時において地域の方々の、いわゆる民民の関係構築に使っていただくようなことを考えてございます。対して要支援者名簿は、災害が起きたときに区が行います災対活動、これに一義的には使っていくというところがございますので、当分これはやはり併存でいくのかなというふうに思ってございます。

酒井委員

 すみません。最後にします。こちらの名簿に関しては、有事の際の支援をするための名簿で、地域支えあいに関しては、存じておりますが、ふだんからの、平時の見守りというふうなことだと思うんですけれども、これ、今後、やはり見ておりますと、地域防災組織への御協力というのは大きくなってくるのかなと思うんですね。地域支えあいのほうに関しても、町会が進めておりますよと。どちらもイコールなわけですから、今後の地域との連携の仕方の打ち出し方というのをやっぱり、また区のほうからというふうな形じゃなく、この名簿、地域支えあいという対象者の名簿という、ありますよね、今。その方というのは恐らく、災害時に関しても支援が必要な方というのは重なる部分もあったりしてくると思うんですね。ですので、先ほど併存していくというふうなお答えがあったかと思うんですけれども、うまくこの二つの名簿があって、地域に対する説明の仕方ですよね。そのあたりをしっかりやっていただきたいと思いますが、いかがですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 先ほど答弁したとおり、災害時要支援者名簿につきましては、災害時に区が活動に使うというのが第一ではありますけれども、この取り組みを進めることによって、日常的に支援者を頼んでおく、あるいはそういった方と定期的な接触というんでしょうか、つながりを持っておく必要、そういった認識も広がっていく可能性があると考えてございます。そういった点では、地域見守り・支えあい活動、こういったところへの波及効果もあると思っておりますので、その辺の進みぐあい等によってどうしていくのか、改めて考えていくこともあろうかというふうに思っております。

高橋委員

 確認なんですけど、この支援体制強化、いわゆる先ほどの名簿を6カ月ごとに更新していくというお話もありましたけれども、未来永劫、それは計画、永久に続けていくんだぞという理解でまずいいんですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 名簿も常に配備をしていく。それから、個々の避難計画につきましても、最初につくった後は随時、日常的な区が支援活動をしている中で情報をつかんで、その中身が変わっていないかどうか確認をして、場合によってはそれを反映していくというようなことを考えてございます。

高橋委員

 そうすると、やっぱりすごく仕事量も職員の皆様はふえると思うんですよ。それで、各分野分野で持っている情報をいろいろ共有しながら、こういうふうに名簿作成をしていくんだ、または実態把握をしていくんだとおっしゃっていますけど、そうすると、どこの部署が中心になって、そして、そういうチームみたいなのをつくっておやりになっていくのか、それとも平常時の仕事と相まって、同時並行的にやっていくというお考えなのか、どういうふうに進めていかれるんですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 今、委員の後段のほうのような考え方でして、地域支援分野とか地域ケア分野、それから、もちろん障害ですとか生活保護の分野、それぞれが日常的にさまざまルートを持って接触をしている。その中で、要支援者の方も含めて、その状況の変化だとかについて確認をしていく、このようなことを考えております。それを統括いたしますのは、名簿といたしましては私どもの部署というふうに考えております。

高橋委員

 そうなると、かなり大変だと思うんですよね。日々の連携が非常に大切になると思いますので、そこは上手にやってもらいたいかなというふうに思います。

 それから、避難所運営本部のことで先ほど触れていましたけれども、避難所運営会議の中において、新しく避難支援というような部署を位置付けるというお話でしたけれど、この部署を位置付けた場合、誰が担当するんですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 これについても今後詳細を詰めなければいけないと思っていますし、避難所運営本部だけではなくて、全体の区の災害対策体制、人員配置のあり方もあわせて検討したいなと思っております。それから、現在ですと、地域防災住民組織の方々の役割といたしましては、一つには避難所のほうの立ち上げがございます。もう一つは、それぞれ防災会の地域の中の活動拠点で、住民の方々の避難等に当たるという二つの役割が大きくございますので、そういった役割分担も含めて、今後どのようにしていくのか、人員体制がどうとれるのかについて検討してきたいと思っております。

高橋委員

 先ほど酒井委員もおっしゃっていましたけれども、結局は地域、防災会とか町会・自治会が中心となってやっぱりサポートしなくちゃならないことってたくさんあると思うんですね。その中で、重要な避難支援という部署を地域が担当するのか、役所の人が担当するのかという、そういうことも踏まえながら考えていかないと、こんなものがふえちゃって困っちゃうよと言われたらそれまでになっちゃうじゃないですか。だから、やはり防災会とか、それから、避難所運営会議というものも15、各センターあるわけだから、きちんとそういう人たちにも情報を共有できるように進めていかないと、一生懸命役所の皆さんが考えていても、そんなこと言われたってできないよとなってはいけないと思うので、今後丁寧な進め方をしてもらいたいんですけど。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 ここに今回出させていただきましたものは、一つの想定として、内部検討もさらに深めたいと思ってございますが、やはり地域の方々で実際に避難所運営等に当たられる方々の御理解が得られないと進まないと思ってございます。丁寧に十分共通理解を図っていきたいというふうに思っております。

白井委員

 支援が必要な方、具体的には支援者をどのようにあてがうのかというところが一つポイントかなと思っているんですけども、支援者の条件というのはあるんでしょうか。また、支援者の方というのは何人まで、支援を必要とする要支援者の方を登載するというんですかね、私なら3人とか5人とか、こういう決定の人数というんでしょうか、想定をされているのか。さらに、後段部分には事業者もという話で、恐らく介護事業者を想定されていて、ヘルパーさんという意味だと思うんですけども、これは介護事業者さんの条件として、これも同じように会社名だけでいいのか、具体的に人までいくのか。この辺、具体的に支援者の要件、どのように考えておられるのか教えてください。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 支援者の方の条件といたしましては、あまり細かく縛るわけにはいかないと思ってございます。なかなか見つけにくいというところがございますので、災害が起きた状況であっても、電話等で確認が入れられる、あるいは現場に駆けつけられるといった方であればというふうに考えてございます。

 それから、人数につきましては、1人よりも2人というふうにふえていくほうがいいのかなと思ってございますが、個々の状況に応じてその辺は対応していきたいというのが今の考え方でございます。

 それから、サービス事業者等につきましても、できれば個人まで従業員の方を特定していくことが肝要かと思ってございます。そのためには、介護事業者のほうにも説明し、協力依頼等を得て、どのような災害が起きたときに従業員の体制がとれるのか、こういったことについても考えていっていただくように働きかけをしていきたい、このように思っております。

白井委員

 今のお話ですと、ここに掲載される支援者というのは安否確認メインでいいんですか。避難計画のところまでは携わらないというのでよろしいですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 安否確認もしていただきたいですけれども、できれば実際に要支援者の方のお住まいのところに出向いていただいて確認をしていただく、あるいは、もし状況が状況であれば避難の支援もしていただきたいというふうに思ってございます。

白井委員

 名簿の掲載部分で、要支援、支援を必要とする方の状態、細かくなんですけど、そうすると、支援をしていただける支援者の方の条件についても、具体的に掌握していかないと難しいのかなと。私は電話確認だけならやりますよと。ちょっと現場まで行くのは難しいと。現場まで行ったとしても、状況は掌握できるけども、具体的に避難計画まで、例えば寝たきりの方がいて、その方を避難所まで運搬するなんてことは、車が普通に使えるのだったら問題ないけどもとか、もしくは車を持っていないとか、場合によっては道路が寸断されていて、担架でも何かでも運ばなきゃいけないというときに、私じゃ無理と、こんなこともあるでしょう。となると、支援者の方々がどこまで協力していただけるのかというところも掌握していかないと、後の具体的なそれぞれの個々の避難計画を作成するときに、もう一回支援者の方の掌握をし直すなんてことが必要になるかもしれない。さらには、今後どんどん高齢化が進んでいくと、だんだんいわゆる、65歳では限定でないんですけども、1対1に近づいていく中で、とりあえず名前だけは出ているけども、実態としてはほとんど機能しない、ミスマッチを起こしていくなんてこともあり得るでしょうから、支援者の方がどこまで協力していただけるのかなんていうところも掌握する必要があるのではないかと思うんですが、いかがですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 1ページの名簿登載項目の一番下のところで、支援の内容を書いていただく欄を設けたいと思っておりまして、個別の避難支援計画の中にもそういった記載欄を設ける予定なんですけれども、そこで今、委員から御指摘があったような、電話だけの安否確認なのか、実地に行ってくださるのか、そういったようなことも支援者になっていただく方に同意を得て入れていくということを考えてございます。そこら辺でよく相談をしなければいけないといったときには、訪問した職員等が間に入って御説明したりするということを考えているところでございます。

白井委員

 最後にします。先ほど、区分1・2を中心に、職員等と書いてあるんですが、職員の方が9,500、一番区分としては重たいところ、これを訪問するということでよろしいですか。等と書いてあるところが気になるんですけども。事業者さんにお願いしてということではなくて、職員が実態把握に努めるということでよろしいでしょうか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 区分1・2、9,500人ほどでございます。このうち、先ほども別の答弁で申し上げたとおり、関係している部署の職員が第一義的に実態把握に回るということを考えております。ただ、どのくらいのスパンで回り切れるのか、それから、いきなり行って大丈夫か。要するに、日ごろから顔見知りの事業者等がいれば、そういったところのほうがより効果的、相手に警戒を与えずに対応していただけるのではないか等々も含めますと、一部についてはそういった事業者等に協力をいただいて、実態把握等に当たっていただくということもあるのではないかということで、今、精査をしているところでございます。

林委員

 2ページに名簿の活用というのがありました。一応名簿対象者は3万1,500ということなんですが、名簿の活用のところに、避難支援等に必要な範囲で、民生児童委員、町会・自治会、地域防災住民組織、警察、消防等へ名簿情報を提供する。そして、支援をしていただく。その中に民間事業者も入るというふうな話なんですが、3万1,500の方々に対して、例えば民生委員も気にかけていらっしゃって、町会のほうも見守りをされていたり、民間事業者も入っているということで、重複するようなことというのはないんでしょうか。見る人が何人もとなると、結局、災害時に何度も違う人たちが支援に行ったり、それでいて、本当に行かなければいけないところが穴があいていたりとか、そういうことがないように、きちんと責任を持ってどこかに行く。重複をしていなかったり、もし重複をしている場合は、情報を見守りの人たちがきちんと連絡がとれるとか、そういうところというのはどういうふうにお考えなんでしょうか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 名簿の中で一覧性がありまして、支援者として誰が当たるのかということを記載する欄を設けます。したがいまして、ここの方は知人・友人等がいるとかいうことが全部わかりますので、残った空白のところが区であったり、地域防災住民組織であったりというようなことになるかと思いますので、重複だとか漏れがないようなことをするために、この名簿を備え、さらには、より空白の支援者を埋めていくための個別避難計画の作成に当たっていくということを考えているものでございます。

林委員

 日ごろの見守りではなくて、やはりとても、災害時というところなので、そこに対してはきちんとしていただきたい。名簿はつくって、支援者もいらっしゃるけれども、うまく機能しないというようなことがないようにしていただきたいなと思います。

 あと、支援者を探すというお話だったんですが、多分、区分4の1万8,000の平常時には大丈夫だけれども、単身の高齢者のみ世帯だったりとかという、ふだんはお元気だけれども、やはり連絡がとれないときにはどうしようかという、ここの部分のところに対して支援者などを今後募るというお話だったんですけれども、それに対しては区としてどういうように支援者を探していくというような、やり方、手だてなどはお考えはあるんですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 支援者をどう探していくかという点で、これにつきましては、日ごろから要支援者対象の方のおつき合い等々をたぐり寄せて、御相談に乗っていくということを訪問調査の中でやっていきたいというのが一つでございます。それと、先ほど記載もございましたけれども、区内のサービス事業者ですとか、その他関係する団体等にもお願いして、こういう取り組みを進めるので、場合によっては支援者になることも含めて協力願えないかという、そちらのほうも並行して進めていきたいというふうに思ってございます。

 それから、先ほどの委員の質問の中で、2ページの名簿の活用で、災害時に提供する先で民間事業者もあるのではないかという御質問がございましたけど、そこはこの等の中には含まれてございません。そこに記載のもので、民間サービス事業者まで名簿を提供することは現在想定していないものでございます。

林委員

 では、民間事業者のほうにはこの名簿は提供しないけれども、支援の中では対応をお願いするというような形だということでよろしいんですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 そのような考えでございます。

林委員

 以前、民生児童委員の方とお話をしたときに、やはり災害時の見守りというのはすごく責任があるものであるということから、見守りをすることはできるけど、きちんと対応できなかったときに、区側にきちんと責任を持つ部署があって、対応していただきたいなというようなお話もありましたので、4ページの下にある要支援者名簿の活用で、「要支援者名簿の提供を受けて、避難支援等を開始する」というのは、じゃあ、どこがどのように責任を持ってされるのかということを今後きちんと明確にしていただきたいなと、要望ですので、よろしくお願いいたします。

石坂委員

 まず最初に、要支援者本人の情報ですけども、指定避難場所についてですが、これ、自宅にいる場合、あるいは通所施設に通所中であれば、当然いる場所も違いますし、あと、場合によっては通常の避難場所ではなく二次避難所の場所も明記しておくことが必要になるかと思いますが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 そのような点も留意して考えていきたいと思っております。

石坂委員

 それと、4ページのところで、避難計画が作成されていない場合の中に、避難計画は作成されていても、「支援者が支援に当たれていないなどの場合については」云々というくだりがありますけども、支援者が支援に当たれているかいないのかという把握はできるというふうにお考えでしょうか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 把握に努めなければならないというふうに思ってございます。その上で、必要があれば区が直接対策を講じようということでございます。

石坂委員

 あと、支援をする側についてですけども、こちらの名簿の提供先等にはなっていませんが、社会福祉協議会のボランティアセンター、ここは災害時にボランティア本部も立ち上げることになっていて、ボランティアセンター登録ボランティアの中には、災害時の協力ができますよという形で登録されている方もいます。また、福祉連を中心にメンバーが参加しています障害者防災委員会でも、避難に当たって支援ができるボランティアの登録をしている方がいて、実際にここは訓練等も過去にされたりもしていますけれども、そうした方が、実際に支援者が支援に当たれていない状況にいるときに、あてがうと言うと変かもしれませんけども、当たっていただくだとか、あるいは支援者の場合によっては名簿の提供先等として考えていくことも可能ではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 名簿の活用につきましては、国のほうの中でも例示を社会福祉協議会もされておりました。その辺も含めて検討を今後詰める必要があろうかと思ってございますが、個々の要支援者避難計画を作成する過程において、その支援者として社会福祉協議会等の協力は願えないかというようなことについても御相談をしてみたいというふうに思ってございます。

石坂委員

 それと、あと、こうした名簿ができたときに、実際に修正は加えていくということではありますけども、やはり書類の上だけだとわからない部分というのが多々あると思いますので、実際に全体でなくても一部訓練をしてみるですとか、あと、特に区分1・2の方について、場合によっては支援に当たる方について、災害時に関して、通常と違う状況になりますので、区分1・2の方の支援に当たる方のスキルアップに当たるような研修なり訓練なりも必要になるかと思いますが、そのあたりは何か想定って現時点でありますでしょうか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 詳細な検討はこれからになります。2ページにもございますように、日常的には訓練等の機会を通じて、災害に備えていくといったこともできる限りやっていただきたいと思っております。そういったようなことも含めて、支援者になっていただく方が、日常的にどんな役割だとか活動をしていただきたいのかといったことの御説明なども差し上げられるような準備をしていきたいのが今考えているところでございます。

甲田委員

 1点、変更のことでちょっと確認をしたいんですけれども。先ほど、6カ月で更新とか、また、途中で得られた情報によって、名簿のほうは更新をしていくということだったんですけれども、変更の申請というのがわかりやすくなっているほうがいいかなと思うんですが、介護度が変わったりとか、家族が減ったりとか、また、転居したりとか、いろんなことが日々日々起きていく中で、どこにこれを、すぐにここに電話すれば変更ができるとかということをわかりやすくするといいと思うんですが、コールセンターみたいなものは開設するようなことは考えていらっしゃらないんでしょうか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 コールセンターのようなものは今考えておりません。先ほど別の御答弁を差し上げましたとおり、関係する各部署だったり、それから、民間のサービス事業所が日常的に接点を持っている。その中で、定期的にお会いする中で、情報の変化があったりすれば、それを把握していただいて、私どものほうに一括して御報告をいただくなり、各部署を通じて修正・変更等をしていただく、このようなやり方を考えております。

甲田委員

 各部署を通じてということなんですが、ちょっともう少しわかりやすく、こういったところに連絡をすると一括して受けていますとか、そういった内容、どういうふうにすればいいかということが指示が受けられるような場所が区民の皆様によくわかるような形で、10月の区報による広報というところも工夫をしていただきたいなと思いますし、また、要支援者の方がみずから申し出るというだけではなくて、支援をすることになっている方々からもいろんな情報があると思いますので、そういった情報も一括して受けられるような窓口があるといいなというふうに思いますので、その辺をちょっと考えていただければなと思います。要望としておきます。

石川委員

 改めて確認したいんですが、この要支援者名簿の最終的な目的というのは、要支援者が施設もしくは自宅、避難所等で安全を確保したよということで、最終的に安否確認をすることが必要だ、安否確認をしてこの目的が達せられるのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 法にもありますけれども、要支援、災害時の避難行動に支援を要する方々が実際に安全に避難できること、これを確保するために、あらかじめ名簿を備えて、それに際して準備をしていくというものでございます。

石川委員

 そうすると、名簿はつくったけれども、最終的に安否確認のところまでは、この計画ではまだいかないということですか。安否確認はしないんですか。要は、3万人いますよね。3万人の方の安否確認はどのようにするんでしょうか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 一旦この7月で名簿を配備いたします。もし仮にその時点で、仮定ですけども、発災があれば、区のほうがこの名簿に基づいて、優先順位に従って安否確認をしたりということになるということでございます。その際に、当然いきなり3万人全てを数日の間にカバーし切れるということではございませんので、できるだけ早くこの避難計画で新たな支援者を見出していくということに取り組んでいきたいというのが区の考えです。

石川委員

 支援者がいるいないにかかわらず、支援者が要支援者に対して大丈夫ですよということを区のほうに報告というか、した上で、この3万人のうち何人が確保できた、何人が所在不明だと、こういうことをしなきゃいけないと思うんですが、そこのところはどういう手順でするんでしょうか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 先ほどの4ページのほうの想定や避難所本部のところで少し触れてございますけれども、実際に安否確認や、現場がそういう状況であれば、救出などもしていただくことになろうかと思いますけども、そういったことの情報を地域本部で集約する。それから、支援者が実際に支援に当たって、避難誘導したということがあれば、避難所のほうに避難したという情報が入る。そういった情報を全部集約して、この名簿と突合して、どんな状況かを把握していく、このような流れを考えております。

石川委員

 地域本部で集約をするというのはどこに書かれているんでしょうか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 4ページの3番(1)のところの白四角の一つ目、3行目のところでございます。地域本部は、支援者からの報告や避難所本部からの情報等を踏まえてということでございます。

石川委員

 単純に3万1,500人を15のセンターで割ると、一つの区民活動センターで2,000人。2,000人の安否確認等を行わなきゃいけないと思うんですが、その行う手順が詳しくはちょっと抜け落ちているのかなと思います。それで、2ページの名簿の配備場所についてなんですが、各地域本部、この構成者と名簿の実際の管理者はどなたになるんでしょうか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 地域本部の構成でございますが、これは区の職員によって地域本部は形成されます。したがって、本部長であったり、地域班長であったりという方を指定することになろうかと思っております。

大内委員

 重ならないところで聞きたいんだけど、災害時というのはどういった災害、どの程度の災害、過去で言うと、こういった災害という例があるのか。どういったものを想定しているんでしょうか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 詳細に厳密な規定までは至っていないんですけれども、震度6の想定が災害時の想定ということなんですけれども。

委員長

 ちょっとわかりやすい答弁、どなたかできませんか。

大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 避難所の開設ということになると、震度5ということになります。ただ、安否を確認しなければいけないということになれば、やはり現状の東京都で示されている被害想定、震度6というのが一つの目安になろうかと思います。

大内委員

 となると、この間の東日本大震災のようなときはこういった行動を行うと。ただ、ああいった場合でも、避難所を開設しても、まず区民の方というよりも、区を通過する方たちが自宅に、帰宅困難者たちがむしろ避難所に多くいて、わざわざ家から連れ出す必要ないと。中野区でも倒壊においてはごく少数の倒壊でしかなかったわけなんですけれども、この間の東日本という震災が起きた場合でも、こういった行動はとるということなんですね。

大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 実際に名簿は地域本部に配備されるわけですから、地域本部から避難所のほうに手渡されて、それをもとに行うことになります。ただ、名簿を使った確認というよりは、ここで言います避難計画がつくられているということになれば、そういう方々は日常のおつき合いもあるでしょうから、御近所づき合いの中で大丈夫というような確認がこの避難計画の中ではされていくということになると思います。

大内委員

 この間の東日本と同じような震災が起きたときには、要するに、これで言うと、避難してくださいとやるんですか。要するに、避難所を開設しました、要支援ある方は皆さんそこにとにかく避難してくださいと。例えばこの間の状況を見ると、別に家にいても多分問題なかったと思うんですけども。ああいった震災があった場合、こういった名簿に登載された方たちは、そういった避難所に全員誘導するということなんですか。また、それは誘導しないということであれば、それで自宅にいてもらうんですけど、その判断というのは誰が下すんですか。

大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 避難所の開設も含めまして、区の判断で開設をして、このような行動を起こすという形になると思います。

大内委員

 区の判断って、だから、誰が判断するのか。最終的に、例えば区長が不在のときには副区長が判断する、副区長が不在のときは担当の所管で判断して、全員避難所に避難させる、そういった指令を誰が出すんですかと、そういうことです。

大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 当然、災害対策本部長であります区長の判断になるということでございます。(「区長がいない場合は」と呼ぶ者あり)いない場合は、副本部長であります副区長になるという形になります。(「副区長がいない場合は」と呼ぶ者あり)教育長になろうかと思います。

来住委員

 ちょっと関連して一言お聞きしたいんですが。災害が発生した場合は、かなりわかりやすいといいますか、この名簿による活用ははっきり執行できると思うんですが、おそれがあるときという場合ですね。おそれがあるときにこの名簿の活用というのは、例えば今、台風で特別警報が出されて、かなり早い段階で今回の場合も出されていますので、何をもっておそれというのを判断して、この名簿の活用というのはなされるのか、その点ちょっと。

大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 具体的には、東海地震の警報等が出されたときということが申し上げられると思いますけれど、今おっしゃったように、特別警報等々のことも想定の中には入るんだと思います。

来住委員

 かなりの数の方を、しかも高齢であったり、ハンディがあったりという方々を避難させるということになりますので、その判断、特別警報が出されたということについてはニュース等を見ていればわかるんですが、具体的に支援者に対して区から、おそれのときですね。おそれがあるときに名簿を活用して支援してくださいという指示をする形態というのは、発生時とはまた違う連絡ルートなり指示が必要になってくるのではないかと思うんですが、そこはどのようにお考えになっているんですか。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 支援者の方にも、どのようなときにどのようなことをしていただくのかがわかるような説明等もさせていただいて、御同意を得ていくという取り組みを考えております。その中で、あらかじめ定められた、例えば震度幾つ以上だとか、特別警報だとかいうときの状況が起きればというようなことなどを説明の中に入れるということも考えていきたいというふうに思っております。

来住委員

 避難の時間であるとか、最近の災害で、夜中の避難がかえって危険だったという例も幾つか出ていて、それだけに、避難所への避難の仕方、それから、その判断というのがいろんな場面で問われていますので、おそれがあるときの名簿の活用については、十分検討した、詰めた中身でおろしていくと、判断していくということが大事だというふうに思っていますので、それは申し上げておきたいと思います。答弁は結構です。

委員長

 要望ですね。

石坂委員

 先ほど大内議員の質問の中で震度6という数字が出ましたけども、以前、私、手挙げ式の名簿のほうで質問させていただいたときに、震度、たしか5強という数字を答弁でいただいていたかと思うんですが、その辺の変更があったということなのか、場合によっては確認していただければと思うんですけども。

大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 名簿の活用については再度検討いたしますが、手挙げの制度の中では震度5で即動いていただくということが想定されていました。実際にこの名簿が何人になるのか、避難計画が何に使われるかというところによってもまた異なるんだと思いますけれど、名簿が今ここに配備されて、実際に行動を起こしていくというところでは、そのレベルの災害のことを考えてございます。

委員長

 委員会をちょっと休憩します。

 

(午前11時05分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前11時05分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。(「委員長、ちょっと休憩してください」と呼ぶ者あり)はい、休憩します。

 

(午前11時05分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前11時06分)

 

 続きまして、2番、中野区における復興計画の取り組みについての報告を求めます。

豊川都市基盤部参事(都市計画担当)

 それでは、中野区における復興計画の取り組みについて報告を申し上げます。(資料4)

 本報告は、当特別委員会の調査事項の詳細項目の一つとして示されております震災後の復興計画につきまして、現在の中野区の取り組み状況を御説明するものでございます。

 お手元の資料でございますけれども、さまざまございますが、まず、A4サイズ1枚両面印刷の説明資料本文でございます。それから、別添資料といたしまして、A3サイズ横版カラーコピーですが、都市復興の流れという資料がございます。これは後ほど説明いたしますが、平成24年度に中野区で行われました都市復興模擬訓練の概要を示したものでございます。それから、御参考までに、まず、現行の中野区地域防災計画の抜粋版、こういったものですが、これはこれから説明します復興計画の記述がある部分を抜粋したものでございます。それから、最後に現行の職員のための中野区震災復興マニュアルでございます。以上の資料をお配りしております。

 それでは、まず説明資料の本文をごらんいただきたいと思います。

 中野区では、平成25年3月に中野区地域防災計画の内容を修正いたしまして、第39次修正版として本特別委員会に御報告をいたしておりまして、これが現在中野区が運用しております地域防災計画でありますが、この第39次修正版地域防災計画の中に復興計画に関しましても記載がされております。したがいまして、現時点では、ここに記載されております内容が復興計画に関する中野区としての取り組み及び考え方となります。そこで、本日はこの地域防災計画に記載されました復興計画に関する内容、及び平成24年度に中野区で実施されました都市復興模擬訓練の概要について御説明いたしたいと思います。なお、今ごらんいただいております資料は、地域防災計画に記載された内容の項目を概略取りまとめたものでございますので、詳しくは後ほど地域防災計画の抜粋版をごらんいただければと思います。

 それでは、まず1番、中野区地域防災計画における復興計画についてでございます。

 (1)震災復興の考え方でございます。なお、この括弧内のページ数は、地域防災計画の該当するページ数を示しております。

 ①復旧、復興及び事前復興、これはこの後の説明の中心的なテーマとなりますので、復旧、復興、それから事前復興という言葉の定義ですとか、目的などについてお示しをしておりまして、まず、そもそも震災復興の目的とは何かということでございます。震災復旧ではなくて、なぜ震災復興なのかということですけども、震災で被災したまちや人々の生活の復旧だけでなく、地域全体が従前よりも災害に強いまちへと強化・再生する施策や取り組みを行うこと、これが震災復興の目的でございます。

 それから、その下にあります、事前復興のまちづくりとはどういうことかということですけども、これは、大地震が発生する前にまちの危険性を減ずるために活動するとともに、模擬訓練などを通じて大地震が発生した際の実効性のある活動の実践を区、区民及び事業者が一体となって取り組むことでございます。

 それから、復興計画に取り組む出発点といたしまして②ですが、首都直下地震の危険性の高まりがございます。南関東のマグニチュード7クラスの大地震の発生確率は、今後30年以内に70%とも言われております。また、中野区内の木造住宅密集地域の多くが火災に対する危険性が高い。これは言わずもがなのことかと思います。

 そうした非常に大切な考え方といたしまして、③事前復興の視点を取り入れた防災まちづくりが求められるところでございます。震災復興には、平常時では数年間を要する都市計画をわずか半年程度で策定することが必要となります。例えば災害で大部分が焼けたなどの甚大な被害を受けた区域につきましては、復興のための土地区画整理事業ですとか、市街地再開発事業などの都市計画事業の妨げにならないように、法律によって建築行為を一定期間禁止することができます。したがって、この期間内に区画整理事業ですとか市街地再開発事業の都市計画決定を完了させて、建築禁止期間が終わったら直ちに事業着手して、仮設住宅などで暮らす被災者が一刻も早くもとのまちに戻る必要があるために、都市計画などの策定を大変に急ぐ必要があるというものです。しかしながら、このようなことは、震災前には全くまちづくりの動きがなかったという場所では、住民が内容を理解することができず、なかなか難しいと思われます。

 そこで、黒ぽつの二つ目でございますけども、大きな被害が想定される木造住宅密集地域では、事前復興の視点で、ふだんから地区計画等を活用した防災まちづくりを地域で取り組むことが重要となるわけでございます。

 そこで、次の(2)でございますけども、震災復興マニュアルが必要になります。この震災復興マニュアルは大きく分けまして、そこに示してありますが、①の都市復興計画、これは市街地復興計画とも言いますが、この都市復興計画に関するマニュアル、それから、②のくらしと産業、これは生活復興とも言いますが、このくらしと産業に関するマニュアルの二つの要素がございます。

 中野区では、平成16年に①に当たります都市復興計画に関する中野区職員向けの震災復興マニュアルを整備いたしております。このマニュアルは、①に書いておりますけれども、都市基盤の整備を中心に復興を進めていくための計画を策定するためのマニュアルでありまして、その計画策定、それから、その後の復興の手順は、そこにお示しをしておりますとおり、まず、復興初動体制の確立、それから、都市復興基本方針の策定、それから、都市復興基本計画の策定、それから、復興事業の推進という流れになります。なお、この後御説明いたします平成24年度の都市復興模擬訓練は、この震災復興マニュアルに示した復興手続の手順で実際に進められましたので、この都市復興模擬訓練の内容の説明を震災復興マニュアルの内容の説明にかえさせていただきたいと思いますので、お配りしました職員のための中野区震災復興マニュアル、これは御参考までにごらんいただきたいと思います。

 それから、平成16年に策定いたしました中野区の震災復興マニュアルですが、策定後相当年数が経過しておりますが、基本的なプロセスの部分では、現在でももちろん十分使用できるものではございます。しかしながら、東日本大震災の発生後、内容の修正等につきまして所管で取り組んできたところではございましたが、昨年、大規模災害からの復興に関する法律、こういった法律が新たに制定されまして、この法律にのっとった対応も必要となることから、内容の修正を一旦中断いたしまして、その対応について現在情報収集をしている段階でございます。この大規模災害からの復興に関する法律、この法律が適用となった場合には、復興に関する現在の手続が大幅に変わる可能性もあることから、しかしながら、現在のところ、この法律の23区内での運用がまだはっきりしていないというところもあります。いずれにしても、この法律の運用がある程度明確になる時点を捉まえまして、震災復興マニュアルの見直しを急ぎ行いたいというふうに考えております。

 それから、次に(2)の②のくらしと産業の復興でございます。このくらしと産業の復興に関するマニュアルの目指すところとしましては、そこにありますとおり、区民や事業者等が日常生活を取り戻してその安定を図ること、あるいは震災前の暮らしに戻ることが困難な場合には、自立的に生活できるように医療や福祉などを通じた支援を行うこと、これらが目的となります。それから、第1の目標としては、震災前の暮らしに戻ること。それから、第2の目標としては、新しい生活を構築することであります。そして、その実現のためには、地域力を生かした共助の復興を支援する仕組みも必要となります。

 次に、2番の都市復興模擬訓練でございます。これは、先ほども申しましたが、平成10年度より各区対象といたしまして東京都が主催しております、都内の区市町村職員が参加しております模擬訓練でございます。そこに書いてありますとおり、区市町村職員が継続的に取り組むことで、都市復興への一層の意識向上と復興手順の習熟の持続を図るとともに、震災復興マニュアル、これは都市復興計画に関するマニュアルでございますが、これを検証することが目的となっております。東京都震災復興マニュアルに基づきまして、震災直後の被害状況調査から復興まちづくり計画策定までの各復興プロセスについて、図上及び実地のワーキングによる訓練作業を実施するものでございます。

 裏面をごらんいただきたいと思います。表がございますが、これまで実施されました都市復興模擬訓練のあらましを簡単にまとめております。平成10年度から行われておりますけれども、平成10年度の当初より中野区の職員が継続的に参加しております。モデル地区を設定し、復興プロセスに基づく業務作業の学習等を行い、外部専門家、これは学識経験者ですが、講評を受けるといったものでございます。毎年場所を各区に変えまして、ほぼ同様の流れで開催いたしております。

 中野区で実施いたしました平成24年度でございますけども、訓練回数は平成24年6月から10月にかけての合計7回で、都内の20区17市の職員が参加いたしております。それから、明治大学、首都大学東京、工学院大学などから支援を受けておりまして、この訓練の対象とした地区は、野方一丁目、二丁目、三丁目でございました。

 それから、内容ですが、そこに列記しておりますが、別添資料のほうがわかりやすいかと思いますので、恐縮ですが、先ほど御説明いたしましたA3横版のカラーのこの別添資料をごらんいただきたいと思います。

 これでは平成24年度の中野区の訓練内容を図に示しております。大きな流れといたしましては、まず、この図の上のほうに黄色い帯を示しておりますけども、発災後約1週間をめどに、Ⅰ番とありますが、復興初動体制の確立をします。それから、次、発災後1カ月程度をめどに、番とありますが、都市復興基本方針の策定。それから、発災後6カ月ぐらいをめどに、とありますが、都市復興基本計画等の策定。以後、具体的な復興事業、例えば区画整理事業ですとか、市街地再開発事業などですが、こういった具体的な復興事業を決定して推進する、おおむねこういった流れになってございます。

 もう少し詳しく見ていきますと、黄色い部分の下でございますけども、まず、発災後1週間の間に、1番、家屋被害概況調査等とありますが、家屋被害の概況調査、おおむねの調査を行います。この結果は、後ほど説明いたしますが、第一次建築制限の設定に活用されます。その後、発災後1週間以降は家屋被害の調査を行いますが、ここでは、この前の概況調査とは違いまして、全ての家屋について被害の状況を調査します。これは2番、家屋被害状況調査というところでございますけども、この調査結果は、1カ月後の6番、復興対象地区に示してあります4区分、すなわち、重点復興地区、それから復興促進地区、復興誘導地区、一般地区の区分に反映するものでございます。なお、この一般地区といいますのは、これは被害がほとんど見られない地区ということでございまして、ここから上に行くほど被害の程度が大きい地区ということを示しております。

 それから、発災後2週間をめどに、3番とありますが、都市復興基本方針を定めるとともに、第一次建築制限をかけます。この第一次建築制限といいますのは、これは建築基準法の第84条に定められておりまして、建物の被害が著しい地域におきまして、例えば土地区画整理事業などによる復興を図ろうと、そういった場合に、これは事業が始まる前に無秩序に建物の建築が始まりますと、事業の推進の妨げになると、そういったことから、こういった地区では、区が区域を指定しまして、発災後1カ月間は建築を禁止することができると、そういったものでございます。この期間は法律上2カ月まで最大延長が可能となってございます。この建築制限の期間内に復興の事業の内容をある程度決めることになると、そういった仕組みでございます。

 それから、今ごらんの表のちょっと下のほうにオレンジ色の点々で着色した帯が、ちょっと字が見にくいんですが、5、時限的市街地計画の企画及び調整とあります。これは、被災者が復興に向けた生活を送るためには、仮設住宅等の住宅は当然必要となるわけですけども、それ以外にも、被災前のコミュニティが維持できるような仕組みづくりが必要となります。そのためには、応急仮設住宅ですとか、自力の仮設住宅、それから、仮設店舗ですとか事業所、場合によっては、残っている利用可能な建物などから成る一時的なまちが必要になるわけでございまして、こういった一時的なまちの形成を支援するのが、そこにあります時限的市街地計画の企画及び調整というものでございます。仮設市街地という言い方をする場合もございます。

 それから、発災後2カ月が経過しますと、7でございますけども、都市復興基本計画の骨子案を策定いたします。あわせて、通常この第一次建築制限の最長の期間である2カ月間の間に、例えば区画整理事業等の復興事業の都市計画決定というのは実際は相当に困難であるということから、ここから先は、第二次建築制限といいますけれども、別の法律、これは被災市街地復興特別措置法という法律ですけども、この別の法律によりまして、建築制限の期間を最大2年間まで延長することができます。この間に、発災後おおむね3カ月程度が目安ですけれども、復興まちづくり計画の策定、それから、6カ月程度、10と書いてありますが、都市復興基本計画の策定。以後、この都市計画を決定して、順次復興事業の推進という流れになります。

 今御説明しましたおおむねの流れが、若干表現の違い等ありますが、中野区の震災復興マニュアルにも記載されている内容でございます。

 都市復興模擬訓練も今申し上げた流れに対応して行われておりまして、図の中央の青く塗った部分をごらんいただきたいと思います。実際に行った模擬訓練の様子を示しております。まず、6月28日には模擬訓練のガイダンスを行いました。それから、7月3日の第1回訓練においては、発災後1週間経過したと、そういった想定で、まちの点検……

委員長

 すみません。時間の関係がありますので、読んでわかるところはお読み取りをいただいて、ポイントだけ御説明いただけますか。

豊川都市基盤部参事(都市計画担当)

 はい、わかりました。それでは、青く塗った部分をごらんいただきたいと思います。第1回訓練、それから第2回訓練、このときは、被害状況調査から一次制限区域設定、こういったところを中心に、そこにごらんいただきましたような訓練内容をしております。それから、第3回以降、3回、4回、5回、6回、これは復興区分では復興まちづくり計画を策定するという段階で、そこにお示しをしておるような内容の訓練を実地に行ったと、そういったことでございます。

 それから、また委員会資料の説明本文に戻りまして、裏面の3番、震災復興体制の整備でございます。今後、震災復興体制の整備に向けまして、必要なことを4点お示ししておりまして、まず、1番が震災復興マニュアルの改定でございます。東日本大震災における復興課題を踏まえ、さらに充実したものに改定する必要があるということでございます。

 それから、2番は区民・事業者・区などの連携による復興模擬訓練の実施でございます。日ごろからの防災や事前復興のまちづくり活動が迅速かつ円滑な復興まちづくりにつながるものとなります。

 それから、(3)中野区都市復興基本方針、これは仮称でございますが、これの策定の検討でございます。震災後のまちの姿を明らかにするために、中野区都市計画マスタープラン、地区計画等既存の都市計画を基本にして策定を検討するというものでございます。

 (4)が条例等の整備でございます。復興まちづくりに向けた各主体の責務と連携、それから、協力義務を定めた条例等について検討するというものでございます。

 それから、4番、今後の予定でございます。今年度、平成26年度に予定しておりますものは、まず、平成25年6月に公布・施行されました大規模災害からの復興に関する法律に基づく国・都の動向の把握。この法律の実際の運用によっては、復興マニュアルでお示しした復興の手順についても大きく変わることが想定されますので、しっかり把握したいと思っています。

 それから、中野区震災復興マニュアル(都市復興編)の改定素案作成。これは今申し上げました大規模災害からの復興に関する法律の内容や運用がはっきりした段階で、具体的な見直しができるものと考えております。

 最後に、中野区震災復興マニュアル(生活復興編)の作成に向けた調整及び検討を行いたいと思っております。

 長くなりましたが、説明は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

伊東委員

 国あるいは東京都の流れを受けて、これから震災復興並びに事前復興ということに改めて取り組み直していくという御説明だと思うんですけれど。参考までに添えていただいた資料、中野区震災復興マニュアルがわかりやすいので、これでお尋ねしたいんですけれど、これ、16年にマニュアルをつくられていて、3ページというのかな、A3判のスケジュールの流れで、事前準備というところで、中野区においては市街地復興整備条例の制定、それから、復興まちづくり計画素案の策定となっているんですけれど、この二つについては実体はあるんですか。

豊川都市基盤部参事(都市計画担当)

 現在、今おっしゃった二つのものは中野区にはございません。

伊東委員

 そうですね。10年かかっても、何かの理由があって整備、それらを調製してこなかったのかもしれせん。ただ、このマニュアルに沿って拝見しますと、マニュアルの中には内容としてもう都市復興基本方針の文案、それから、その後は、区が制定する市街地復興整備条例のための標準条例とあって、(仮称)中野区市街地復興整備条例、文案が示されていて、さらには中野区都市復興基本計画骨子案。結局、一通り原案みたいな形で、中野区は既にこういうマニュアルの中では用意されてこられていると。このマニュアルを改定していくという、改定あるいは、生活復興については新たに策定していくという御報告だと思うんですけれど、これら方針あるいは基本計画というのは、マニュアルの中であったらば、マニュアルを改定する、あるいは策定する前段として、議会並びに区民に対して周知徹底が必要じゃないのかなと。あくまでもマニュアルですから、内部資料になるんでしょうけれど、基本的には。ただ、こうしたものというのは、事前に区民のコンセンサスをある程度得ておくことが重要じゃないのかね。必要となったらば、発災後、一定の改定を加えて発表するということだったらばわかるんですけれど。なかなかばたばたしている時期に、全部の原案を一通り目を通してと。内容的には、方針なんかはあくまでも方針ですから、そんなに問題のない内容に見てとれるんですけれど、どうなんですか、その辺。

豊川都市基盤部参事(都市計画担当)

 今御指摘の例えば中野区震災復興マニュアルですが、これはあくまでもつくった当時は、職員が実際仕事をするための行政、職員用の資料と、そういった位置付けでした。したがって、もちろん非公開ではありませんでしたが、積極的に公開はしてきませんでした。ただ、近年の被災後の状況を受けまして、やはり行政の課題等も当然区民、住民とは共有する必要があります。それから、当然、今まさに委員御指摘のとおり、あらかじめその内容を区民の方にも十分周知しませんと、なかなか発災後の仕事が進まないと。ですから、この辺につきましては、今後マニュアルの改定とあわせて、あるいはもう一つの課題であります生活復興編の作成とあわせて、区民の方々への周知の方法、共有の仕方等は検討していきたいと考えております。

伊東委員

 大変わかりにくい言葉が網羅されていて、具体的に言うと、都市復興基本方針、都市復興基本計画、それから、復興まちづくり計画、復興都市計画案だとかありますね。それらがちょっと、よく読めばわかるんですけれど、このマニュアルを見れば、順も追って書いてあるからわかりやすいんですけれど、もうちょっとそういう部分はわかりやすく説明するように、改定するんだったら心がけていただきたいと思うのと、いずれにしましても改定に当たって、今後、事前復興という意味で重要になるのが、このマニュアルの40ページに掲載されている復興まちづくり計画図の案ですよね。これはそっくりそのまま、多分今、大和町ですとか弥生町のほうですとかで行われている防災まちづくりの、要するに、どう災害に強いまちにしていくかという部分が、震災後は復興のまちづくりのたたき台になると思われるんですけど、こういうもの、大和町、弥生町というのは今、例を出して言わせていただきましたけれど、中野区全体としては何割ぐらいこういうふうな形でまちづくりの方針だとかが固まっているのか。

豊川都市基盤部参事(都市計画担当)

 まず、用語の若干混乱がございました。これ、実は東京都のマニュアル、それから中野区のマニュアル、若干言い方が違っております。ただ、基本的な流れとしては同じでして、まず、復興後調査をする。それから、復興のまず基本的な方針を決める。その復興計画をつくる。具体的な事業をする。そういった流れの中で、それぞれ言い方が若干違っていた部分が、当然このあたりは改定の際には精査をして、統一をしたいと考えております。

 それから、こういった復興の絵ですけども、これは当然、どこでどういう被災があるかわかりませんので、被災後にすぐにこういった図をつくると、そういったことですけども、被災前からそういったまちづくりに関する地域の動きがありませんと、いきなりつくろうったってなかなか難しいということで。ですから、今、委員おっしゃったような大和町ですとか弥生町のように、ふだんから区民の方と区で一緒になって、さまざままちの課題を考えていくと、そういったところは比較的こういった絵が描きやすいし、それから、合意もとりやすい。逆に言えば、そういった動きがない地区ではなかなか困難かなというふうに思っています。ですから、そういった意味では、ざっくり申し上げますと、これまで中野区で地区計画等の取り組みをしていた地区、具体的には平和の森公園周辺ですとか、それから南台ですとか、そういったところは比較的こういった復興という話になっても、ほかの地区に比べると動きが若干早いのかなと、そういった想定はしているところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、3番、大和町まちづくり方針素案説明会の開催結果についての報告を求めます。

荒井都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当)

 それでは、大和町まちづくり方針素案説明会の開催結果について御報告申し上げます。(資料5)

 この方針素案につきましては、大和町まちづくりの会での検討を受けまして、大和町全体のまちづくりの基本的な考え方をまとめたものでございますが、前回の当委員会で御報告申し上げたとおり、この素案に対する地域の意見をお伺いするために説明会を開催させていただきました。この結果を踏まえまして、具体的な検討に反映させていきたいというふうに考えているものでございます。

 それでは、開催状況でございます。日時は、6月20日、6月22日のごらんのような時間帯で開催をしてございます。大和区民活動センターで開催させていただきまして、合計で75名の御参加をいただいているところでございます。内容といたしましては、素案に対する説明をさせていただいて、質疑応答を行ったというようなことでございます。

 主な意見でございます。こちら、まず、まちづくり方針素案全体についての御意見でございます。

 素案の内容が実現されるのはいつごろになるのかというような御質問がまずございました。これにつきましては、地区計画に基づくまちづくりにつきましては、息の長いものになっていくというようなお答えをしてございます。また、首都直下地震の発生が懸念される中で、避難経路の整備等については適切な手法を選択していく、そういった検討を進めていく必要があるというようなお答えをしてございます。

 また、素案全体につきましては、これ以外にまちの魅力の向上に関すること、また、より具体的な計画をなるべく早く示してほしいというようなこと、また、今回のまちづくりの進行によりまして、地域のほうで、皆さんで非常に話し合いというか、取り組みが、皆さんの結束がかたくなってきたというようなお話もいただきまして、より地域で結束して取り組んでいきたいというような力強い御発言もいただいているところでございます。

 続きまして、2ページのほうに参ります。こちらのほうでは、まちづくりのルールについての御意見でございます。

 中に、建替えのルールについての御説明をさせていただいたところ、建替えが困難になるようなルールを定めることは行わないでほしいというようなまず御意見がございました。災害に強く、魅力あるまちづくりのためのルールでありますので、地域の意見を聞きながら検討していきたいというようなお答えをしてございます。

 また、具体的に、大和町中央通り沿道の建物の高さ制限、こんなルールの導入についても検討しているというような説明をさせていただいたところ、沿道について高層の建物が立ち並ぶのではないかという御懸念があるというような御意見がございました。これにつきまして、区といたしましては、中央通りの整備に合わせて、不燃化の促進や延焼遮断帯の形成を進めていくが、この7メーターという制限は、高層の建物を誘導するというような意図をしているものではないというふうなお答えをしてございます。

 また、それ以外にも、防災面での御心配、また、建替え導入後、このルールの導入後、一斉にそれが適用されるようなことにならないかというような御心配、また、民法上の規定にもあるけれども、地区計画のルールを定めることについての意義等についての、そういった御質問、御意見等がございました。

 また、その下、避難経路の整備についてでございますが、整備手法についてのお尋ねがございました。これについては、建替え時に道路となる土地を区が買っていく方法と、また、土地・建物について補償して、積極的に整備を進めていく方法の2種類があるというようなことで、これについても手法を検討していきたいというようなお答えをしてございます。

 また、一つ飛びまして、大和町中央通りの整備についてでございますが、これについては、実際に工事が行われるのはいつごろになるのかというような御質問、また、妙正寺川北側の整備はいつごろになるのか、予定はあるのかというような御質問をいただきました。これについては、権利者との交渉を東京都のほうで行っていただくわけですが、これが整って一定の事業地が確保された段階から段階的に工事を実施していくというようなことを東京都から聞いているというようなお答えをしてございます。また、妙正寺川北側については、事業化の予定は今のところまだ決まっていないというようなお答えをしてございます。

 一つ飛びまして、3ページでございます。その他のところでは、地域危険度に関する御質問、また、環状七号線と八号線の間の道路の整備についての御質問、また、相談ステーション設置についての御質問をいただきました。3番目の相談ステーションにつきましては、当初、不燃化特区についての相談を受けるというような対応で御説明していたところ、大和町全体についての相談も受けてほしいというような御意見がございました。これにつきましては、当初については、不燃化特区内の建替えの相談に対応していくけれども、今後まちづくりの進捗に合わせて、全体についての対応についても考えていきたいというようなお答えをしてございます。

 今後の予定でございます。これにつきましては、前回の当委員会で御説明したとおりの内容でございますので、お読み取りいただければというふうに考えてございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 続きまして、4番、災害医療連携態勢における緊急医療救護所の指定及び役割についての報告を求めます。

大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 では、報告させていただきます。災害医療連携態勢におけます緊急医療救護所の指定及び役割についてです。(資料6)なお、本報告は建設委員会との重複報告となります。

 東京都の地域防災計画で、発災当初におきましては災害拠点病院等に患者が殺到することが想定されております。ということは、病院の機能が成り行かなくなるおそれがあるということにつながるわけですけれど、その対策といたしまして、災害拠点病院等の近接地に緊急医療救護所を設置いたしまして、トリアージなどを行って、災害拠点病院での重症者の治療の円滑実施を推進することとしています。また、現行の中野区の地域防災計画の中にも、病院前トリアージという名前で同様の機能を位置付けております。実際の運用に関しまして、中野区災害医療連携会議の場で協議した結果、災害時におけます緊急医療救護所の指定及び役割につきまして、下記のとおり取りまとめましたので、報告させていただきます。なお、別紙の資料でございますが、本報告の内容を図であらわしたものでございますので、あわせて参考にしていただければと思います。

 まず1番目、緊急医療救護所の指定です。災害発生直後の医療救護活動におきまして、救急医療機関、これは区内に7カ所指定されてございますが、これの近接いたします区内7カ所の拠点医療救護所、これは区内に15カ所、各地域ごとに指定されていますが、このうちの救急医療機関に近い7カ所の拠点医療救護所を緊急医療救護所というものに指定いたしまして、拠点医療救護所と緊急医療救護所の機能を兼務するということでございます。

 その下の表は、お互いが指定される救急医療機関と緊急医療救護所というところになります。東京警察病院には中野中学校、中野総合病院には旧中野中学校跡施設、佼成病院には第二中学校、総合東京病院には第七中学校、横畠病院には第五中学校、中野江古田病院には緑野中学校、中野共立病院には桃園第二小学校の各拠点医療救護所を緊急医療救護所と位置付けます。

 (2)です。近隣に救急医療機関のない他の8カ所の拠点医療救護所につきましては、現行どおり、地域で発生いたしました傷病者の収容をする拠点医療救護所としての機能を果たしていただきます。

 2番です。緊急医療救護所の役割です。

 今回指定します7カ所の緊急医療救護所におきましては、この医療救護所に参集した医師など、看護師さん等も含まれますが、指定の救急医療機関に派遣されまして、病院前のトリアージを実施いたしまして、重症者の医療機関への収容を行うとともに、軽症者への応急措置ですとか、この方たちの緊急医療救護所などへの移動を促して、災害拠点病院などにおけます重症者の受け入れ機能を確保していくというような仕組みになります。

 (2)です。傷病者の来院がある程度落ちついてきた時点で、病院前トリアージに参集している医師などは、みずから所属いたします緊急医療救護所のほうへ戻りまして、その後はその医療救護所での役割に従事していただくということになります。

 3番で、裏面に行きます。今後のスケジュールになります。本定例会におきまして、建設委員会、震災対策特別委員会にこの内容を今報告させていただいております。今月下旬、第3回目の災害医療連携会議を開催する予定です。そこで本報告の内容につきまして最終確認をしていただきまして、今後この体制で災害医療態勢をやっていくということを確認していただきます。以降、災害医療連携会議の内容につきましては、災害時の医薬品、東日本大震災のときには、中野区もそうですけど、緊急時の対応をする資器材ですとか薬剤というのはそろえているんですけれど、ある程度慢性化した場合の医薬品というのが確保されていないというところが一つ問題として挙げられていますので、こちらの確保と供給体制の検討のほうに移っていきたいというふうに考えてございます。

 報告については以上です。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

石川委員

 最初の冒頭で、緊急医療救護所を設置し、トリアージ等を行うとなっております。2番の(1)に、この緊急医療救護所においては、参集した医師等を救急医療機関に派遣し、病院前のトリアージを行うと。これ、相反するような気がするんですが、緊急医療救護所を設置し、トリアージを行うのは当然医師だと思うんですけれども、2番では、緊急医療救護所に参集した医師を救急医療機関に派遣しということになっているので、ちょっとその辺のところを説明お願いいたします。

大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 ちょっと言葉が、緊急だったり拠点だったりといろいろ移っていて、わかりにくい説明になってしまっておりますが、今回は、救急医療機関に近い、今、既に指定されている拠点医療救護所に参集していただいたドクターたちが、その救急医療機関のほうに一旦派遣されていくというようなことになります。ですので、トリアージの機能が病院の前に移りますけれど、軽症者の方々を一旦収容していくような場所は、拠点医療救護所であり、今回指定する緊急医療救護所という形になります。ですので、トリアージをする場所は病院の門前という形になります。

石川委員

 これは一般の区民が目にしたときに、拠点医療救護所と緊急医療救護所とどちらを選択するかといったら、当然緊急医療救護所に行ったほうが、医師がいて診てもらえるんだろうなという判断をすると思うんですが、ただ、実際には、緊急医療救護所に行っても、そこからなおかつ救急医療機関まで行かないと診ていただけないと、こういうことでよろしいんでしょうか。

大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 ちょっと説明が足らずにすみません。拠点医療救護所で今回緊急医療救護所に指定される7カ所に参集したドクターの全てが救急医療機関に行ってしまうわけではなくて、そこで選抜というか、チームを組んだ方々が行っていただくということで、拠点医療救護所イコール緊急医療救護所が空っぽになってしまうわけではございませんので、そこでの治療も当然受けられるという形になります。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 続きまして、5番、「災害時における相互応援に関する協定」の締結についての報告を求めます。

大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 それでは、報告させていただきます。「災害時における相互応援に関する協定」の締結についてです。(資料7)なお、本報告は建設委員会との重複報告となります。

 まず、趣旨です。平成26年4月9日付で中野区と青森市の間で締結いたしました青森市・中野区交流連携協定書に基づきまして、大規模な災害が発生し、被害を受けた自治体のみでは応急対策及び復旧対策を実施することができない場合の相互応援体制について協定を締結するものでございます。

 協定の内容です。

 協定締結者は中野区長と青森市長。

 応援の内容になりますが、まず1番目、食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資器材の提供または貸与。

 2番目、被災者の救出、救護、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資器材等の提供または貸与。

 3番目、救護、救助、応急復旧活動及び災害復興に必要な職員の派遣。

 4番目、被災者の受け入れ及び一時収容のための施設の提供。

 5番目、この各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項ということで、今まで各自治体と中野区が結んでいます応援の内容とほぼ同様の内容となってございます。

 経費の負担です。応援に要した経費につきましては、原則として要請自治体のほうが負担するという形になります。

 協定締結日は、平成26年の7月11日を予定してございます。

 報告については以上です。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 6番のその他で何か報告はありますか。

大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 口頭報告で1件させていただきます。ことしの中野区災害医療救護訓練の実施予定についてです。

 日にちが9月28日の日曜日、時間については、例年どおり、午前8時30分から12時30分ごろを予定してございます。実施の場所になりますが、ことしは大和区民活動センターの区域で、主会場は第四中学校を予定してございます。なお、通常ですと、第1回目の実行委員会を開いてからこのような報告を訓練の内容とともにさせていただくんですけれど、第1回の実行委員会が7月31日の予定ということで、この後日程が相当タイトになってきますので、ちょっとまだ実行委員会前でございますが、日にちと場所の確保ができていますので、この点については確定ということでよろしくお願いいたします。

 報告については以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 その他、何か報告ございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 ありませんね。以上で所管事項の報告を終了いたします。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午前11時49分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開して確認します。

 

(午前11時51分)

 

 次回の委員会は、休憩中に確認をいたしましたとおり、8月29日(金曜日)の午前10時から当委員会室で開会することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 本日予定した日程はこれで終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で震災対策特別委員会を散会いたします。

 

(午前11時52分)