平成26年07月07日中野区議会総務委員会(第2回定例会) 26.03.18 中野区議会総務委員会

中野区議会総務委員会〔平成26年7月7日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成26年7月7日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時05分

 

○閉会  午後5時22分

 

○出席委員(9名)

 内川 和久委員長

 酒井 たくや副委員長

 木村 広一委員

 石坂 わたる委員

 北原 ともあき委員

 いでい 良輔委員

 久保 りか委員

 奥田 けんじ委員

 岩永 しほ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長、副区長(経営室長事務取扱) 川崎 亨

 副区長 英 直彦

 政策室長 竹内 沖司

 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(基本計画担当) 森 克久

 政策室参事(予算担当) 奈良 浩二

 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人

 政策室副参事(業務改善担当) 中谷 博

 危機管理担当部長 小田原 弦

 経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞

 経営室副参事(人事担当) 角 秀行

 経営室副参事(施設担当) 石井 正行

 経営室副参事(行政監理担当、債権管理担当) 岩浅 英樹

 経営室副参事(経理担当) 伊藤 廣昭

 会計室長 浅野 昭

 選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治

 監査事務局長 古屋 勉

 

○事務局職員

 事務局長 篠原 文彦

 事務局次長 堀越 恵美子

 書記 細川 道明

 書記 大野 貴子

 

○委員長署名


審査日程

○陳情

〔新規付託分〕

 第7号陳情 日朝国交正常化実現について

○所管事項の報告

 1 平成25年度における電子手続の利用状況について(業務改善担当)

 2 指定管理者制度ガイドラインの策定について(業務改善担当)

 3 株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について(経営担当)

 4 平成25年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について(経営担当)

 5 平成25年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について(経営担当)

 6 中野区個人情報の保護に関する条例の改正の考え方について(経営担当)

 7 議会の委任に基づく専決処分について(経営担当)

 8 幹部職員の人事異動について(人事担当)

 9 平成25年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告について(行政監理担当)

10 固定資産台帳の整備について(行政監理担当)

11 中野区土地開発公社経営状況報告について(経理担当)

12 中野区財産価格審議会委員の委嘱について(経理担当)

13 施設使用料の見直しについて(経理担当)

14 中野区入札監視委員会委員の委嘱について(経理担当)

15 平成25年度の契約実績(高額案件)について(経理担当)

16 予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について(経理担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

 

(午後1時05分)

 

 本日は毎日新聞から録音の申し出があり、これを許可しましたので御承知おきください。

 許可を受けた方に申し上げます。許可の申し出の際にお示しいただいた目的以外に録音したものを使用しないこと、また、休憩中の撮影、録音は認められていませんので、休憩になりましたら録音等はとめてください。

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 また、審査は5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 議事に入ります。陳情の審査を行います。

 前回の委員会で保留となりました第7号陳情、日朝国交正常化実現についてを議題に供します。

 これより本件に対する質疑を行います。いかがでしょうか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時06分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開します。

 

(午後1時09分)

 

 お諮りします。第7号陳情、日朝国交正常化実現についてを閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は継続審査すべきものと決しました。

 以上で第7号陳情についての本日の審査を終了いたします。

 それでは、所管事項の報告を受けます。

 初めに、1番、平成25年度における電子手続の利用状況についての報告を求めます。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 それでは、平成25年度における電子手続の利用状況につきまして御説明いたします。お手元の資料(資料2)をごらんください。

 本件は、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第8条の規定に基づきまして、平成25年度における電子手続の利用状況を区のホームページで公表するということにつきまして御報告するものでございます。

 まず、電子手続の利用状況等の推移につきまして御説明します。

 平成25年度の実績は、手続数が334、電子受付件数が105万2,492件、全受付件数が191万3,645件で、電子手続の利用率が55%でございました。平成24年度と比較いたしますと、手続数がマイナス19、電子受付件数がプラス6,545件、全受付件数がプラス5,579件で、これによりまして、電子手続の利用率が0.18ポイント上昇いたしました。

 手続数が19件減ってございます要因でございますが、昨年度、新たに電子受付を開始した手続が9件、再開した手続が6件で合計15件であったのに対しまして、電子受付を廃止した手続が34件でありまして、これらの差によるものでございます。昨年度、電子受付を廃止した手続のうちの主なものといたしましては、一般廃棄物の収集運搬業や処分業の許可申請等でございまして、これらの手続は昨年度から東京二十三区清掃協議会で共同処理を行うこととなってございまして、事務の移管に伴い廃止したというものでございます。

 電子受付件数が増加している主な理由といたしましては、住民票の写しと印鑑登録証明書のコンビニ交付の利用が増加したことですとか、粗大ごみの処理申し込みについて電子手続の利用が増加したこと、また、給与支払報告書などの電子データによる提出が義務化されたことなどによるものでございます。これらに伴いまして、電子手続の利用率が若干向上しているという状況でございます。

 手続別の利用状況につきましては、別紙の1をごらんください。

 手続数は全部で334ございますが、電子受付件数の多い主な手続としましては、資料の5ページ、106番、住民票の写し交付申請のコンビニ交付や、6ページの128番、給与支払報告書の提出、9ページの213番、もみじ山文化センター施設の使用申し込み、218番と219番の区立公園有料施設の使用申請など、また10ページの243番の粗大ごみ処理の申し込み、13ページの324番と325番の図書貸し出しの申し込みなどでございます。詳細につきましては、後ほどお読み取りいただければと思います。

 次に、システム別の利用状況につきましては、別紙の2をごらんください。

 東京電子自治体共同運営電子申請サービスにつきましては、手続数が286、電子受付件数が2,466件、全受付件数が60万9,991件で、電子手続の利用率が0.4%でございました。利用率が低い要因といたしましては、住民票の写しや印鑑登録証明書、納税証明書、戸籍の謄抄本などといった各種証明書の交付申請手続につきまして、電子申請を行うためには住基カードのほかに本人確認のために電子証明書やカードリーダーを取得する必要があるということから、全受付件数の多さに比較して電子申請の利用が進んでいないということによるものでございます。

 また、東京電子自治体共同運営電子調達サービスや就労・求人支援サイト、ないせすネット、道路管理システムなどにつきましては、全て電子申請で受付を行うこととしてございますので、電子手続利用率が100%となってございます。

 1枚目の資料にお戻りください。

 最後になりますが、区のホームページによる公表時期は7月8日の予定でございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

奥田委員

 前回、1枚ですかね、出されたときに、いわゆる電子申請の手続とその他のメール等での申し込みについて、一体的な報告ではそれぞれの状況の把握が難しいのではないかということで、今回については別紙2の中でそれを反映していただいたということだろうというふうに思っております。それについては感謝を申し上げたいところですが、分けて整理していただいたことによって、別紙2の一番最初の東京電子自治体共同運営電子申請サービスというところについては、たしか昨年の御報告では、23年から311手続から308に減って、今回は286まで手続数が絞り込まれたということでありまして、その中で割合はどうかということで言いますと、23年が0.4%、24年が0.46%で、今回0.40%ということで非常に低調であると。その理由については、煩雑な手続があるといったことで御説明を受けたわけですけれども、まず、区政の目標と成果による経営管理をされているというわけでありますから、これについて、どういった目標感があって、成果としてどういうふうな位置付けになっているのか、教えていただけますか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 目標としましては、10か年計画の中で、全て電子自治体共同運営電子申請サービスだけではございませんでして、その他の粗大ごみの受付システムやないせすネットなどの全ての電子申請に関する手続を合計しまして、その中で、電子手続の利用割合を平成31年度の目標値として69%というふうに定めてございます。また平成25年度、今回御報告差し上げた内容の目標としましては、25年度の区政目標の中で目標値を62%というふうに定めてございます。

奥田委員

 昨年も申し上げたと思うんですけれども、全体での目標感については乖離が出てきていると。それで達成状況については、他の非常に利用がしやすいもの、粗大ごみであるとか、図書館の利用サービスといった利用頻度が高くて、しかも簡単に予約できるものについては、おおむねパーセントもかなり高くて、全体への寄与度はもうここからは期待しづらいだろうということで、一番割合的に大きくて、パーセントが極めて低い、ここに何らかの具体的な手を打たなければ、全体としての目標達成は難しいんじゃないかということで御指摘を申し上げた上で、全体の目標を達成するためには、ここの一番上の0.4というところが何らかの具体的な動きがない限りは、全体の数字、5%、10%上げますよと言っても、実はここの一番上のところを20%とか大幅に上げない限りは達成できないということはよく御存じのはずなわけですから、その上で、この1番についてどういう目標感があって、結果として全体としてどうなるかということだと思いますので、一番上の電子申請サービスの目標と成果についてどう位置付けられているのかについてお答えください。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 区民の立場からすると、どのシステムによって電子手続ができるかといったシステムごとの区分に応じた利用率の進捗というのは、恐らく区民のほうから見るとあまり関心のない、ある意味どうでもいいと言ったらおかしいですけども、いろいろなシステムを通じた上で、あらゆる行政手続の電子手続が進むということが大事だというふうに考えてございます。そのために目標設定としては、システムごとにどれが何%といった形で考えるのではなく、全てのシステムを活用した上で、区全体の行政手続がどのぐらい電子手続の利用率が進むのかといったことで目標値を定めているところでございます。

奥田委員

 逆に伺いますけども、さっき申し上げました、要するに全体のシェアが大きいところで割合が既に高いところは、もう改善の余地が少ないのはよく御存じですよね。それで、目標を立てたときに、じゃあ、どこが動かせるかって考えたときに、せいぜい、見れば、コンビニ交付のところの件数が確かに多いわけですから、ここが6から例えば20%まで動けば、全体への寄与度というのは数%程度上がっていきますよね。そういうところで、具体的にどこを動かすということがなければ、全体で5%、10%ってもう動かないわけですよ。つまり、全体で何となく上がってくればいいという目標感は、それは目標と言わないんじゃないでしょうか。いかがですか。これ、どうやって達成するかということを考えて数字というのは置いていらっしゃるんでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 繰り返しになりますけれども、手続ごとに何%、例えば、この共同運営の電子申請サービスが何%ということを目標として考えるのではなくて、全ての行政手続を含めた上で、どのぐらい区民に対して電子手続が便利な形で進んでいるのかといったことを目標として設定すべきだというふうに考えてございます。ただし、確かに共同運営電子申請サービスの中では、全受付件数が非常に多い各証明書の交付申請等がございますので、こういったものについては、電子上で本人確認するために公的個人認証が必要で、なかなか利用が進まないといった状況もございます。そうした中で、どうやって電子手続の利用割合をふやしていくかということは考えていかなければならないというふうには考えてございまして、区報を使って、電子手続の利便性や具体的な手続の方法を引き続ききちんと周知していくといったことですとか、ないしは、今後また電子手続可能な手続をどのように拡大していくかといったことを具体的に検討していく必要はあるというふうには考えてございます。

奥田委員

 正直におっしゃりにくいのかもしれないですけども、はっきり言って、この自治体共同運営電子申請システムについては、率直に言って困難ですよ。簡単じゃない。これを上げるという目標感は持っていらっしゃらないはずですよ。もし持っていたとしても、これ、わずかに0.何%ですよね。0.何%という動きしか期待できないのであれば、全体への目標感に対しては1%行かないわけですよ。そうですね。だとしたら、可能性のあるのは、はっきり申し上げて、この中で言えば、せいぜい大きいのはコンビニ交付のシステムのところで今6%、30万件あるものの6%を何十%かに持っていけば、全体の割合は数%動きますということがわかりますし、同じように面倒くさいものでも、地方税ポータルシステムについてはインセンティブがあるわけですよね。5,000円戻ってきますよとか、領収書の添付が要りませんよとか。そういうインセンティブがあるものについては、同じように面倒くさくても15%まで行っているということについては、何らかのインセンティブを用意すれば、ひょっとしたら変化があるかもしれないというのはここで明らかなわけですよね。

 ですから、そういった、具体的に目標として意味のある母数の、全受付件数が大きいものについて何らかのインセンティブなり、動きを具体的に促せるような取り組みがあって初めて目標として、何%動かせるというような目標感が出てくると思うんです。そうじゃなくて、ただ待っていて、何となく皆さんが面倒くさいのを乗り越えてやっていただけるのを待つということで、5%、10%、全体を動かすのは難しいんですよ。例えば図書館のシステムを新たに導入しますよだったら、何十%って動きますよね。でも、もう図書館については8割超えちゃっているわけですよ。できる人はもうほとんどやっているという状況であれば、数字を動かすことについて、やはり真摯に向き合っていただいた上での目標感じゃないと、長期で31年まで持っているわけですよね。31年まで持って、どこが動くかって冷静に考えたときに、動くか動かないかはもうわかっているわけなんですよ。そこを含めて、今後具体的にどうするかについては、個別に示さなくても、御自身としては、所管としては持っていなければ絶対に達成できないということだと思うんですが、いかがでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 現在の目標値というのは、平成31年度に69%を目標としていまして、各年度ごとに1ポイントずつ上昇を見込んで設定されたものでございます。今後の具体的な目標値の妥当性や、その指標の設定の仕方につきましては、これから10か年計画の改定等を行っていく中で改めて検討したいというふうには考えています。ただ、共同運営で行っています電子申請サービスというのは、個々の手続ごとに見れば、必ずしも利用率を高めることが期待しにくい、電子証明書が必要なハードルの高い手続が数多くあったりだとか、あとは個々の手続ごとにはシステムの導入がしにくい、いわば粗大ごみの申し込みや図書館のシステムのように個別のシステムを導入することは難しいような手続について、幅広く電子手続の利用を可能にするための仕組みでございます。なので、手続数がこれだけ、別紙の2をごらんいただきますと、286手続もございまして、これはこれで、利用率が低いからそれを高めるということだけが、これに関しては目的ではないのかなというふうにも考えてございます。

 つまり、単純に利用率を高めようと思うならば、分母が大きい、受付件数が高い手続について電子申請をやめてしまえば、率というのは簡単に上がってしまいます。ただ、それだと本末転倒で、区民にとって利便性の高い状態にはなりませんので、仮に電子申請を実際利用することが難しいような手続についても、可能な限り一つでも多く電子手続の利用可能な手続をふやしていくということも一つの目標ではあると思いますので、そういった意味では、個別の利用率の目標を掲げること自体が妥当かどうかということは、また検証していきたいというふうに考えてございます。

奥田委員

 だからこそなんですよね。単純に割合だけ言ったら、はっきり言って全体の改善は難しいというのがもう明らかなわけですから、その中で、やはりもう少し明確に、こういう目的でこの数字を改善していくんだということがわかるような目標と成果という設定にしていかなければ、今の説明だと、実は数字だけが改善すればいいんではないというふうに言ってしまったら、それは、その目標自体が達成すべきものとずれているというふうに説明したのと同じになっちゃうわけですね。そういうことになっちゃうわけですよ。本来であればその目標を狙って、その数字が改善していけば、所管の目的に近づいていくものであるわけですね、本来設定している数字というのは。ですから、そういったことについては、全体として難しいのであれば絞り込んで、ここの数字が今一番課題になっていて、ここを改善していくのが所管としての一番の目標なんだということであれば、全体の数字はともかく、ここの数字について今一番改善すべきところということを明確にして、本当に改善できるところをどれぐらいやるというふうにやったほうが、具体的に我々としても、ああ、達成に向けてやっているし、それが成果として見えているということで評価できるんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 共同運営で行っています電子申請サービスにつきましては、今後も、まずは区報やホームページなどを活用して、その利便性だとか手続の方法について広く区民に周知していくということと、また、ホームページの中でリンクの張り方やホームページの構成なども見直して、電子申請のページを見つけやすくするなどといった取り組みを具体的に進めていきたいというふうには考えてございます。

石坂委員

 この電子手続の利用状況を見ると、ないせすネットですね。これはもちろん、ないせすネットで申し込まなければいけないからという事情もあってでしょうけども、とても数字が高くなっていて、これに関してはかなり利用者間でも定着しているような感じがしますし、ニーズが相当ある。もともとニーズはあったものであるとは思うところです。ただ、現状のないせすネットですと、恐らく全て学習スポーツの管轄している施設等ばかりだと思うんですけども、こうした施設の申し込み等に関して、電子申請に対してやっぱり相当ニーズがあるものと考えて、ほかの部署が所管しているような施設の申請等も電子申請ができるような形で各部署に働きかけていくべきだと思うんですが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 現状の検討状況としましては、例えば区民活動センターや商工会館、また産業振興センターの会議室等考えられると思うんですが、それぞれ申し込みの手続が非常に施設ごとにばらばらになっていまして、特に区民活動センターにつきましては、施設ごとに、地域ごとにローカルルールでやっているようなところが多うございます。その中でシステム化をしていくとなると、ある程度、そのシステムの改修コスト等ないしはシステムの改修対応ができるような形で進めていくためには、手続の画一化が必要になってまいります。もちろんそれは周知してやっていただけるようであれば、それはそれでいけるかもしれないんですけれども、なかなか区民活動センターを、地域の中の施設として地域に根差した形でこれまでなれ親しんでやってきた手続を電子手続可能とするために、地域の中でなじんだ手続を変えていくということが、そもそも施設の設置の本来の目的に反するんじゃないかというようなこともありまして、今、画一化ないしは電子手続の利用可能な状態にできていないような状況でございます。あと、ないせすネットの改修コスト等もかかってくることになりますので、その辺の費用対効果と施設の設置目的等を勘案した上で、今後も引き続き検討課題になっていくのかなというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、指定管理者制度ガイドラインの策定についての報告を求めます。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 それでは、指定管理者制度ガイドラインの策定につきまして御説明いたします。お手元の資料(資料3)を1ページおめくりいただきまして、目次のほうをごらんください。

 このガイドラインは、指定管理者制度の概要、制度運用の基本的な考え方、指定管理者制度運用の手引きの3章構成となってございます。第3章では、指定管理者制度の運用の流れに沿って、条例の整備や指定管理者の募集、選定、指定の手続、それから、協定の締結や事業報告書による施設の管理運営状況の確認などの項目につきまして記載してございます。全体で45ページございますので、本日は、このガイドラインにより中野区としての基準や考え方を新たに整理した部分を中心に御説明いたします。その他の部分につきましては、地方自治法や中野区の条例、規則、要綱などで定められた内容をわかりやすくマニュアルとして整備した部分などになりますので、後ほどお読み取りいただければと思います。

 それでは、資料の6ページをごらんください。

 ここでは、指定管理者制度運用の標準的なスケジュールとしまして、制度導入の前々年度から行う作業内容などを整理してございます。

 次に、資料の14ページをごらんください。

 こちらでは、指定管理者を公募する際に募集要項で提示する指定管理料の参考価格の積算について、考え方を整理してございます。特に16ページには、区が施設の管理運営に必要と考える経費の積算に当たりまして、基本となる費目や細目とそれぞれの項目について、積算の考え方をまとめてございます。

 次に、17ページから24ページにかけまして、募集要項の記載事項と、その注意事項をマニュアルとしてまとめてございます。

 次に、27ページの(3)指定結果の公表につきましては、公表する項目を具体的に定めてございます。特に①のオとカに記載してございますとおり、応募団体ごとの評価点と評価の考え方として、選定理由などを公表することとしてございます。

 次に、29ページから30ページにかけて、基本協定と年度協定の記載事項を整理してまとめてございます。

 次に、31ページの(2)計画を上回った利用料金収入、指定事業収入、その他の収入の取り扱いをごらんください。

 利用料金収入や指定事業収入など、指定管理者が指定管理業務を通じて得られる収入のうち、指定管理料以外のものにつきまして、指定管理者の経営努力によって収支計画における見込額を実収入額が超える場合がございますが、こうした収入につきましては、指定管理者に対するインセンティブとして、区に還元はしないことを原則として定めたものでございます。ただし、指定管理者制度の導入時や指定管理者が変更した後といいますのは、新しい指定管理者による実績を高い精度で見積もることが困難な場合もございますので、見込みを実績が大幅に上回る可能性もございます。そうした場合には、あらかじめ協定で定めることによりまして、区と指定管理者の協議により区に還元させることができることとするというものでございます。

 具体的な還元の条件につきましては、施設の特性や収入規模を勘案して個別に設定することが望ましいと考え、ガイドラインの中では還元の例示を2種類提示してございます。

 次に、32ページ、(3)指定管理料の精算をごらんください。

 指定管理料により支払う経費の中には、業務の不履行や想定外の制度変更などによりまして、指定管理者の経営努力によらずに執行残が生じる性質の経費もございます。こうした経費につきましては、精算しないことが不合理であるということから、概算で支払い、精算するということを原則として定めるものでございます。

 具体的な例としましては、施設や備品の修繕費や法定点検費など指定管理者の不履行がマージンにつながってしまうものや、事業所税のように想定外の制度変更があった場合には指定管理者の負担額が変動してしまうようなもの、また、福祉施設などの人件費のように概算で支払うことが適当と考えられるものを例示してございます。

 33ページの図をごらんください。

 これによりまして、精算対象経費の残額は区に返還されることとなりまして、精算対象外経費の経営努力による節減分と収支計画を上回った利用料金等の収入が指定管理者のインセンティブとして認められることとなります。

 次に、35ページをごらんください。区と指定管理者の責任分担について、リスクの種別と内容に応じて費用負担者を整理してございます。

 1枚おめくりいただいて、36ページの米印2の部分をごらんください。大規模な自然災害などによりまして、区が指定管理業務を制限した場合には、その間の逸失利益や指定管理料は区の負担とすることとしておりますが、補助額につきましては、制限された規模に見合った利用料金収入額や管理運営費に限ることとし、具体的な金額は協議によって定めることとしてございます。

 次に、(10)備品の調達・修繕義務及び帰属につきましては、37ページの表に費用負担者や調達手続、調達した備品の帰属や管理、原状回復義務者、指定期間終了後の取り扱いについてまとめてございます。

 まず、①についてですが、こちらは指定管理業務に必要不可欠であると区が判断した備品でございます。このような備品につきましては区が購入し、指定管理者に貸与することとします。備品の帰属は区となり、備品の管理は区の規定に従って行うこととなります。毀損・滅失した場合の原状回復につきましては、毀損・滅失した理由が経年劣化や特定不能な第三者の責めによる場合は、金額に応じて区が行うか、または指定管理料により指定管理者が行うこととしてございます。一方、指定管理者の責めにより毀損・滅失した場合には、原因者である指定管理者が原状回復の費用を負担することとなります。指定期間の終了により指定管理者がかわった場合にも、新たな指定管理者へ引き継がれ、指定管理業務に使用されることとなります。

 次に、②のほうですが、こちらは指定管理業務に必要であると指定管理者がみずから判断した備品や、自主事業などの指定管理業務以外に使用する備品でございます。こちらの備品につきましては、指定管理者が指定管理料のうち精算対象外となる経費や、みずからの資金により購入することとしますので、備品の帰属は指定管理者となり、管理は指定管理者のルールで行うことになりますので、区の物品管理規則等に従う必要はなくなります。毀損・滅失した場合の原状回復者も指定管理者となりまして、指定期間終了後は、指定管理者がかわった場合には、購入した者が撤去することが原則となります。

 次に、41ページの(4)事業報告書の公表をごらんください。ここでは、施設運営の透明性の確保とサービスの向上を図るとともに、利用者への説明責任を果たしていくことを目的としまして、事業報告書を公表することとするものでございます。

 公表の方法としましては、指定管理者のホームページに掲載を行うほか、施設での掲示など、利用者が確認できる方法で公表することといたします。区のホームページでは、指定管理者のホームページで掲載している事業報告書のリンクを一覧表にまとめて掲載いたします。公表の時期は、事業実施年度の翌年度となります。

 本ガイドラインの主な内容の御説明は以上でございます。

 なお、本ガイドラインの適用に当たりましては、施設の現状によって今年度の協定や基本協定の変更が必要で、直ちに適用することが困難な場合もございますので、そうした場合には、該当する部分につきましては来年度から、または次の指定管理者の募集段階から適用することとしてございます。

 最後になりますが、本ガイドラインの内容は今後の運用実態を踏まえて常に検証を行い、適宜見直しを行っていく予定でございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

石坂委員

 まず、23ページの高齢者及び障害者の雇用促進及び障害者就労施設等からの物品の調達の推進への配慮のところですね。ここに関して、推進してもらう働きかけはするということですけども、実際にこうした取り組みをしているかどうかのチェックもきちんとされていくということでよろしいでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 各施設の所管から指定管理者のほうにきちんと確認していくということで考えてございます。

石坂委員

 それから、施設情報の公開ですとか、あるいは地方公共団体の長として、指定管理者の管理する業務や経理の状況に関しては報告を求めたりですとか、そうしたことが入っていますけども、あるいは指定管理の年度末での精算ですね。そうしたことをするということであれば、当然、決算ですとか経理の状況等に関しても随時報告を求めたりチェックをしていく形で、区としてはお金の出入りについてきちんと把握していくという認識でよろしいでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 そのように区としてもきちんと必要に応じて適切な報告を求めて調査等を行って、把握していくということで考えてございます。

石坂委員

 また、事業報告書を公表する際に、そうしたものも公表の対象になってくるということでよろしいでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 今回、公表の仕組みを新たに設けてございますけれども、この中で考えているのは、指定管理者が作成した事業報告書そのものというふうに考えてございます。

石坂委員

 この事業報告書には決算関係の書類は含まれていますでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 事業報告書の記入内容につきましては、こちらのほうで基準等を考えて、その施設の内容によって若干記載内容等、完全に画一化できない部分はありますが、収支の状況等も含めて記入していくことで、そのように公表されていくことになるかと思います。

石坂委員

 41ページですね。施設間の定期連絡会という言葉がありまして、定期連絡会が有効な手法の一つであるという認識は示していますけれども、この定期連絡会、もちろん施設によっては同目的の施設がない場合もあるとは思いますけれども、ある場合に関しては、これは有効な手法なのでやっていくということを区として推奨していくですとか、あるいは、やるように働きかけるですとか、そうしたことは具体的にやっていく予定等はありますでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 指定管理者施設を導入している所管と情報共有することで、そういった有効な手法があることをお互いに情報共有する中で、特に今までやっていない部分で、やったほうが有効だと考えるような所管については、取り組みを進めていくことになるかというふうに考えてございます。

奥田委員

 まず、6ページですけども、制度導入の基本的な流れということでありますが、中野区政が民間の活力を大いに生かして業務改善をしていくという流れについては基本的に賛成の立場であるわけでありますが、国が定めている民間活力の生かし方の手法がさまざま縦割りであって、例えばPFIであるとか、今回の指定管理者の制度、あるいはソフトの部分でも市場化テストについての特例法といったものもあるわけであります。それぞれ理念的には同じように民間の活力であるとか、資金、知恵といったものを生かして行政効率を上げる、あるいは区民サービスへの価値向上といったことにつなげていくという目的があるわけですけれども、対象が違ったりとか、さまざまな枠組みが違う中で、もともと統合的に設計されたものでないということから、一方では制度化されているものがあれば、一方では抜けているというような、制度間でばらつきがあるというような現状があります。

 例えばPFIの手法で言えば、現状で言いますと、長期の債務負担行為についてはもう100%かけるという形になっていて、実際に中野区でもそうですし、他の地方自治体、国でも100%という形になっているわけであります。一方で、この指定管理者の制度については現状では100%になっていなくて、全国的に4割程度ということでありますし、中野区の現状について、必ずしも100%なのかという、ちょっと私、確認させていただきたいんですけども、そこについて、まず現状、この指定管理者の制度で長期契約をする場合には、指定管理者の中での位置付けとして、中野区としては、相手側があるわけですから、契約行為でないだけに、しっかりと債務負担行為をしていかないと信頼を得られないというような意味合いから、私としては原則、長期の契約については債務負担行為をするものというふうに位置付けるべきではないかというふうに思っているんですが、今まではどうだったのかという実績と、ここのガイドラインでの位置付けはどうなっているでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 まず現状なんですけれども、基本的には単年度ごとに年度協定の中で、その年度の指定管理料の金額を定めているところでございます。今後につきましても、基本的には公募段階において、一般的には5年間ないし物によって3年間から10年間の指定期間の施設があるんですが、その指定期間、3年から10年、基本となるのは5年間と定めているその指定管理期間全体を通した見込みを、収支計画や事業計画を立てて応募して、選定しているところではあるんですが、実際の協定に当たっては、各年度ごとに実際の業務の実績の状況ですとか、そういったものは大幅に変わるということが――大幅というか、毎年毎年少しずつ変わっていくことが想定されると思いますので、現状の単年度ごとに事業量等を実績もにらんだ上できちんと分析して、協定の中で具体的な金額は定めていくということで考えているところでございます。

奥田委員

 それは伝統的な考え方ではありますけれども、この指定管理者の制度を使った協定についても長期化傾向があるわけですね。最初は3年であるとか、短い年度で設定していたものが、5年であるとか、あるいはPFIでつくってそのまま指定管理に移動する場合なんかは、もう10年以上の非常に長いものなんかも位置付けられたりというような状況がある中では、やはり相手方の――普通の民民の契約であれば、当然に債務負担行為と同じような形での契約というのがある。行政でありますから、債務負担行為という、長期の債務負担について特別の定めが必要ということでありますけれども、相手方にとってしっかりとした、契約ではないですけれども、取引関係を結ぶためには、安定的な資金の裏付けといいますか、出す約束というものが長期的にあるというのが、長期の取り決めについては基本的にはあるべきだというふうに考えていますけども、そのあたりはどうでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 指定管理者制度につきましては、そういった安定の面から言えば、指定期間を定めて、指定という議決を経た上で処分として指定がされますので、そういった意味でのリスクはないというふうに考えてございます。ただ、むしろ5年間から、長い場合には10年間という単位で債務負担行為という形で、その指定期間全体を通した形での金額を固定してしまうことのほうが、実際の実績に合わせた見直し等を行う機会が失われていく可能性もありますので、基本的には現状どおり、具体的な金額については年度協定で定めていくということで考えているところでございます。

奥田委員

 基本的な考え方はわかりました。これは意見ですけれども、長期的に安定的な――毎年度の見直しが見込まれるものにつきましては、そういった考え方になってくるだろうというふうに思いますけれども、長期安定的な取引であるとか、見直しを含めても軽微なものについては、一定程度、長期的な資金的な裏付けという意味でも、今後検討されていただきたいというふうに思います。

 次に、委託と指定管理のあり方ということでお伺いしたいんですけれども、これまで施設の管理については、委託という方式をとる、あるいは指定管理をとるという並走する形でさまざまな施設の管理について行ってきた中で、例えば図書館の問題については、かつては委託という形式をとっていたものが、今般、指定管理という形式をとっております。この中で、位置付けとして重要だというふうに私が感じているのは管理権限と責任というところでありまして、ここの指定管理者とはという説明の中にもありましたけれども、委託の場合は、管理権限、あるいは責任も区に依然として残っている中での運営ということになりますが、一方で指定管理の場合は、管理権限も責任も移るということが非常に大きいわけでありまして、例えば、ある自治体でプールの事故がありましたね。あの事故については、委託形式でプールという施設の管理契約をやっていたわけです。あれは委託だったんですね。委託だったんですよ。

 それで、結果どうなったかといいますと、責任の主体が当然行政にあるわけですから、業務上の過失致傷であるとか致死といったものの責任が行政の側に来たわけです。全然もう管理から離れているにもかかわらず、現場での管理責任が最終的に行政に来てしまったということを考えると、まあ、公の施設ですから、区民が当然かかわってくる施設が中心になるわけですから、現場から離れてしまっているにもかかわらず、管理責任について行政に残ってしまっているということについて、できる限り実態と責任の関係をあわせていくという取り組みは今後精査される必要があると思っておりまして、そういう意味では図書館のあり方について、現場から離れてしまっている――かつては館長が残っていましたからね、違いましたけれども。現場から離れてしまっているものについて、実態と少し違う形で委託というふうな形で残ってしまっているものがあれば、やはり見直しを進めて、権限と責任と一体として運営者が行えるように、今、施設の委託という形での運営をされているものがあれば、今後指定管理者に移していく必要があるんじゃないかと思っていますが、いかがでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 今、現状で委託で管理を行っている施設について、指定管理者制度に移行すべきかどうかというような御質問だったかと思うんですけれども、そういったものにつきましては、今後、実際の委託の運営状況ですとか、そういったものを含めて、指定管理者制度に移行する必要があるのかどうかということを総合的に勘案していきたいというふうに考えてございます。

奥田委員

 次に、今、図書館という例を出して質問させていただきましたが、かつて図書館が指定管理に入る前ですね。委託という形をとっていたわけでありますけれども、そのときに委託の運営主体が、中野区のいわゆる目標と成果の経営の中での成果指標というのを把握が十分されていない状況の中で運営しているという実態が、私が直接伺った相手先では、そういったものは示されていないということで確認したことがございました。実態として委託という形でありますから、中野区の政策の目標と成果の中に明確に位置付けられた運営がなされづらいというのはわかりますけれども、本来であれば運営としては、委託をするからにはその委託業者も、その目標と成果が何かということをしっかりと捉えた上で、何を達成すれば、委託を受けている業務の目標が達成されているかというのを把握できる状況にしていかなければならないわけであります。

 今回は指定管理者ということでありますけれども、指定管理者も同様でありまして、今回、この指定管理者制度でガイドラインとして設ける中で私は位置付けるべきと思っているのが、この目標と成果の目標ですね。例えば10か年計画であるとか、行政評価の中に位置付けられているものが、指定管理を受けた業者が自分の受けている管理業務の目標が何なのか、成果が何なのか。一般的にはキーパフォーマンスが何かということで、KPIというような言い方をしたりすると思うんですけども、その数字の把握が、行政は実はしているけれども、委託するときには相手は知らないということでは、行政は達成するつもりがあるけれども、実は管理者としては何を追いかけているかわからないということでは、せっかく協定があっても、共有する目標感がないとモニタリングコストが非常に上がるんですね。

 しっかりやってくれと、数字が上がっていないと行政側は思っても、実は追いかける数字を把握していないということでは管理が非常に難しくなってしまいますから、できればこのガイドラインの中にそういった、何を目標としているのか、何が成果なのかという位置付けについて共有するということをしっかりと盛り込んだ上でモニタリングコストを下げていかなければ、外に出すということは、今度はもうしっかりとできているかどうか、あるいは裏切っているかもしれないということをやってしまうと、かえってコストが高くなることもありますから、どうやってコストを下げながら、しっかりと成果を出していくかという位置付けの中でやっていくべきではないかと思っているんですが、いかがでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 施設ごとの目標値ですとか、そういった事業計画、収支計画等といったものにつきましては、公募のときから始まって、ないし年度ごとにまた見直し等行って、指定管理者が考えて区に提案していくべきものと考えています。それは区の承認を受けてフィックスされていくような内容でございますので、その過程において、区の目指している目標値が指定管理者の運営によって当然達成されていく、ないしはそれを超えていくものであるということをきちんと確認しながら運営化されていくものというふうに考えてございます。

奥田委員

 当然にそうした業者側が示してきたものというのは、区がこういうものを求めていますよというのに対して返してくるわけですから、それが10か年計画であるとか、行政の成果として位置付けたものがもともとこうだというのがあれば、それに応じたものとして事業者が提案してくるわけですし、それが評価できるかどうかについて数字の定めがあれば、モニタリングの際に、ああ、どれぐらい進捗していますねということが非常に簡単に管理できていくわけでありますので、そこの位置付けについてはやはり大切にしていただければと思います。ここは意見でございます。

 もう1点ですね。もう一つ、先ほど、制度がいろいろある中でPFIとか市場化テストの、そこでは位置付けられているけれども、ここに位置付けられていないという中の一つとして、バリュー・フォー・マネーの考え方がありますね。例えば江古田の森でPFI事業でやったときには、事前にどれぐらいのバリュー・フォー・マネーが出るんだという計算をやって、20数%出るぞということで、じゃあ、PFIの事業として実施していくのが十分できるんだという、事前に行政として、自前でやるよりもどれぐらい経済的にも意味があるんだということがわかった上で、非常に手続は面倒くさいけれども、規模も大きいし、やる意味はあるなということで進めていったわけですよね。そうした事前の、どれぐらいバリュー・フォー・マネーが出ているかということの把握については、実は、別にPFIに限ったことではなくて、ほかの事業にも生かしていくべきだという考え方は根底の中にはあるわけでありますが、残念ながら指定管理者の中ではバリュー・フォー・マネーの考え方は明確には位置付けをされていません。しかし、共通なわけですね。

 そういう意味で言いますと、この6ページの中で導入準備というところで、制度導入の検討というところですね。ここでどういった検討をされるかの中の位置付けとして、バリュー・フォー・マネーがどうなのかということについては、当然に入れていくべきだと思います。しかも、今回PFIの実施について、バリュー・フォー・マネーの算定の簡易的な方法というのが国から示されていますよね。その中では、個別で計算し直すと非常にコストもかかって時間もかかっちゃうから、なかなか自治体として難しいだろうということで、類似のものについて、例えば図書館だったらこうだと、プールだったらこうだと、何%ぐらい一般的に出るというのが既に蓄積があるものについては、それをもう援用していいんだというような形で実施しやすくするような取り組みが他の制度上であるわけです。

 同じような形で、そういった既にあるものを使って、簡易的にどれぐらいバリュー・フォー・マネーが出ていくんだということを行政としてつかむことがあれば、やはり導入の価値というのを明確にできると思いますので、この中で、6ページの事前の準備の中での位置付けとして、PFIの手法でやられているような経済的な価値というのを明確に位置付けていくべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 今考えている流れの中でも、当然コストはどのぐらいかかるかといったことですとか、直営であったものであれば、それを指定管理者制度へ移行することで、どういったサービス向上が図れるのかといったことをきちんと分析・検証した上で進めていくというふうに考えてございますので、その中でどういった財政効果があるのか、またコストに見合ったサービス向上があるのかということが確認できるのかなというふうに考えてございます。

奥田委員

 江古田のときのPFI事業については、議会に対しても事前に、バリュー・フォー・マネーはどれぐらいだということについては示す形に当然なったわけですね。手続が非常に長いですし、今、進捗はどうだということになるわけですから、あらかじめ議会側も、あ、それだけの経済効果があるのだということがわかった上での議論を進めることができるんですけども、一般的に指定管理者についてはどういったバリュー・フォー・マネーということがわからないまま、経済的には合理化されていくという判断が行政であったものという理解の上で私たちとしては議会で議論していくことになるわけですけども、もし可能であれば、先ほど申し上げましたように、簡易的な手法というのが既に確立されつつある中で、今後の指定管理において、特に大きなものについては一定のバリュー・フォー・マネーはどうだということについて示していくということ。事前に準備段階で示していくことができれば、議会としてしっかりとこの指定管理を見ていくことができるんではないかと思っているんですが、その可能性についてはいかがでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 どのような成果が実際に出せるかという部分につきましては、指定管理者の公募を経て選定が終わって、その過程の中で決まっていくものだというふうに考えていますので、そういう意味で、あくまで導入時期ですとか、募集要項の策定時期に行っているものというのは、区が指定管理者制度を判断する、導入の判断をするに当たって、どの程度の成果が見込まれるのか、財政効果はどのくらいかという、ある意味、試算の部分になると思いますので、その範囲の中で行っていくというふうに考えてございます。

奥田委員

 そうですね。この準備段階でも、PFIでも一緒ですね。事前の試算については、行政の中で持っている数字と比較して何十%、実際に落札したときには、落札価格と比較してバリュー・フォー・マネーがどうって、その3段階ありますよね。前と実際と運営後というところで比較する対象というのはあるんですけれども、最初に示していただきたいというのは、契約前ですから、指定前ですから、当然に自分が持っている数字と今まで行政がやっていたものとの比較ということでのバリュー・フォー・マネー、それはいつだってそうですよ。そういったものを、しかも簡易的に、既に実績のあるものとの数字の比較で出していくことが今後は可能になってきますから、まあ、PFIの場合ですけども。そういった考え方をすれば、数字の出し方というのは今後は可能、そんなに難しいことじゃないというふうに思いますので、それが特に大きいものについてはやっていくべきじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 そのバリュー・フォー・マネーのPFIの方式が指定管理者制度に直ちになじむのかどうかというところは、まだ検証を全く行ってございませんので、そういったことが必要かどうかということも含めて検討していく中で、そういったことが必要だということであれば考えていきたいというふうに思っております。

奥田委員

 なじむかどうかということについては、はっきり言って、バリュー・フォー・マネーそのものが制度の見直し過程、あり方の見直し過程にありますよね。単に経済的に安くなるかどうかということが今はバリュー・フォー・マネーとしては位置付けられているけれども、本来の目的に対して価値が上がったかどうかということについて含めて考えていくものとして、まあ、バリュー・フォー・マネーの考え方もこれから移ろうとしている中ではありますけれども、今の考え方、付加価値部分についてじゃなくて、どれぐらいコストを下げられるかということについての今は整理の方法ですから、それはなじむかどうかということについては当然に同じでありますから。PFIでも指定管理者でも、そこの部分については同じでありますから、御検討はしていただくとしても、早急に検討の結論を出していただいて、できるものから始めていただければと思います。これは意見でございます。

岩永委員

 まず、11ページの条例の整備というところでお尋ねしたいんですが、この条例の整備の一番最後、「ただし、公募によらず指定管理者の選定を行う場合は」という一文がありますが、この部分、「公募によらず指定管理者の選定を行う場合は」という、この条例との関係ではどういうことを想定しているんでしょうか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 11ページの5番の(1)に公募について書いているところなんですけれども、基本的には施設特性などの特段の理由がない限りは当然公募で行うわけですけれども、特段の事情があって公募によりがたいような場合には、施設の設置条例で公募によらない旨規定することで、あくまで例外的に公募によらずに募集することができるというものでございます。ただし、この場合には当然、他の事業者の参入機会を制限することになりますので、その必要性ですとか影響などについて十分に検証した上で、公募によらないことについて合理的な理由がある場合に限って認められるべきものというふうに考えてございます。

 なお、具体的な事例としては保育園の場合が今ございますので、その後ろと、それから、12ページにかけてその理由を書いてございます。保育園の場合には、利用者の処遇や援助を目的とするために、利用者との高度の信頼関係が求められる施設でございまして、同じ指定管理者が引き続き管理を行うことで、安定した行政サービスの確保、それから事業効果が期待できるということで、公募によらないことを認めているところでございます。

 この理由が該当するような福祉施設などにおきましては、当然、施設の設置条例の改正が前提になりますけれども、公募によらないことができる場合があるというふうに考えているところでございます。

岩永委員

 御説明いただいたように、あくまでもこういう公募によらない場合というのは、例外的な中でもその施設の目的等を勘案したりしてやるということですね。それで、今紹介があったように、保育園はピジョンが子会社でピジョンハーツにしたと。たしかこのことかなと思って、いただいた資料として読んでいたんですが、基本的には、一番最初に書かれてある、8ページの指定管理者制度導入の適否の判断、(2)の①から④、これが、この指定管理者制度を区でやっていく上でのガイドラインになると、こういう判断でいいんですね。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 導入の際の判断としてはそのようになります。

岩永委員

 それから、この8ページの①から④、これは個々に判断の材料にする、それともこの四つ、①から④までを満たした形で適否の判断をする、そのどちらですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 基本的には、全ての項目について視点を踏まえるというふうに考えてございます。

岩永委員

 わかりました。

 それから、個別のところでもう1点。41ページの事業報告書の公表に関してですが、現在も指定管理者から区は書式をもって事業報告を受けていますけれども、あの内容ではお金の動きが若干はわかる程度だけれども、実際に事業がどんなふうになっているというようなことなどについての内容までがなかなかわかりにくいものになっていますが、現在使っているそういうものを改善された――先ほど石坂委員への御答弁でしたかね、区としての一定の書式なり、項目基準なりをつくっていくと。だから、今の報告書の問題点なども改善していくと、そういうことですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 40ページの(2)の①の真ん中辺、なお書きの部分をごらんいただきたいんですけれども、指定管理者による住民サービスの質ですとか管理運営業務の履行状況などを確認するために、年次の事業報告書の中には施設の利用状況や指定管理料の収支状況、また利用者のアンケート、意見交換会の分析結果や、苦情・要望への対応状況、さらには計画時に設定した目標の達成状況等を記載することとしてございます。こういった内容が書かれた事業報告書を公表するということになりますので、そういう意味では、内容としては十分透明性の確保や、サービスのさらなる向上を図るために、利用者に対する説明責任を果たしていくような内容になるというふうに考えてございます。

岩永委員

 そうしますと、少なくても事業報告書については今よりも改善されて、一層サービス内容等がわかるようなものとして区民にも公表されると、そういうことですね。同時に、私たちがこの間、指摘してきました情報公開との関係で言いますと、それぞれの指定管理事業者が情報公開の対象とするのかどうかというようなことについては、ここの中ではちょっと読み取れなかったんですが、そのあたりはどのように整理されましたか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 情報公開に関しては22ページのところに書いてございますが、条例の趣旨にのっとって、指定管理者が情報公開規程を策定して、利用者から開示の求めがあった場合には適切に対応することというふうにしてございます。

岩永委員

 今、御説明いただいたように、指定管理者の側というのは、それぞれの施設ごとによって指定管理者が違うわけですから、一定、区としてきちんとした――せっかくガイドラインをつくられるんですから、区のいろんな場面で指定管理者として指定されている事業者にきちんと、事業者の側が、これはできますとか、これはできませんとか、これはこうですというような、そういうことではなくて、きちんと求めた情報が提供されるような、そういう情報公開ができる体制を区としてとるべきではないかと思っているんですが、それについてはどうですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 情報公開条例の趣旨にのっとって取り扱うことになりますので、原則公開の立場で適切な対応がなされるように、区として指定管理者に対して指示・監督等を行っていくことになります。

岩永委員

 それはこれからの取り組みの中で実効あるものになっていくことが期待されるわけですけれども、なかなか今まではそこのところに踏み込めない状態があったわけですけれども、そこのところは、今言ったようにどのように実際に行われていくのかというのは、これからの取り組みを見ていきたいと思います。

 それで、中野区のガイドラインが何年間かかけて、議会からも必要ではないかという指摘の中で検討されて、このたび出されたんですが、この間、総務省が出したのは、一番新しいのでは平成22年の12月になりますね。指定管理者制度の運用に当たってということで自治行政局長名で出されていて、私が言うまでもなく御存じなわけですが、この中で、留意すべき点ということが強調されてきております。それとの関係で見ますと、このガイドラインの例えば4ページには、期待される効果ということが書かれてあります。2点ですね。多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応とか、施設の管理運営経費の節減という、この2点が期待される効果として今回ガイドラインの初めの部分に書かれているんですが、総務省のほうで言っている幾つかの中に、例えば質の問題、それから価格競争による入札ではないんだとか、指定期間がなぜ設けられているのかということについての指摘だとか、そういう、一定やはり区がこのガイドラインをつくっていく上で留意しなければならないことがこの中に、前半部分ですね、示されていないということについて、せっかくつくるガイドラインだから、期待される効果と同時に、しかし、これを運用していく上ではこういうことは留意しなければいけないということがあってもよかったのではないかと思うんですが、そのあたりはどうですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 総務省の通知をそのままトレースするまでの必要はないかなというふうに考えて、整理し直して今回つくったというところでございます。

岩永委員

 それはおっしゃるとおりです。そのとおりにやる必要はないし、中野区のガイドラインですから、そういうことですが、総務省のこの留意点というのは、全国の指定管理者制度の導入状況や運営状況等々を調べる中で、留意すべき点だというふうに整理されているものでもあります。私たちはこの総務省の内容以上にもっといろんなものが指定管理者制度によって、賃金の問題や労働条件の問題や、いろんな問題があるということを指摘してきておりますけれども、少なくても総務省の中でも、単なる価格の問題だけじゃないとか、そこに働いている人たちの労働法令の遵守等々の問題とか、そういうことが指定管理者を指定する側、いわゆる自治体の側が十分に留意しなければいけないと、こう言っているわけですから、そういうことはこのガイドラインの中にも明確にあってもよかったのでは……。だから、引き写しなさいと言っているわけではなくて、そういう留意点があってもよかったのではないかと思うんですが、いかがですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 確かに表現として、そのままトレースするような形の構成や表現にはなっていないかもしれないんですけれども、基本的には全国的に総務省が通知している内容や観点というのは、このガイドラインの中で全体として盛り込まれているのではないかというふうに考えてございます。

岩永委員

 基本的な考え方等々も示されていますけれども、このガイドラインの中に、こういうことがやっていく上で留意すべきなんだとちゃんとわかるように。まぜ込ませて、どこにどうだかがというよりは、一定、留意すべき点があるというふうに区が判断しているわけですから、そういうことはやはりきちんとまとめて示していくべきだと思いますので、いずれ、どこかの場でそういうようなことなどについても、ぜひ改善していただきたいということを求めておきたいと思います。

 それから、あと1点。第三者評価等なんですが、指定管理者が行うべき業務の全部またはというようなことの中で、一つは第三者業務の委託ですね。委託について、37ページが委託です。委託のことについて、区の了承を得た上で、第三者に指定管理者が業務の委託をすることができるというふうにここに書かれていますが、この間いろんな指定管理者――ここで例として、清掃や警備ということで出されておりますけれども、区としては、この第三者への委託についてはどのように考えておられるんですか。総務省通知の、第三者に委託ができるということをここに書かれてあるわけですけれども、具体的にはここに区としての考え方が示されていないんですが、それはどのようなことになりますか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 第三者評価自体は、一応、42ページのところに参考として掲げてございます。施設運営の透明性の確保やサービス向上につながることから、定期的に実施することが望ましいというふうには考えているところではございます。

岩永委員

 私が間違えた。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 失礼しました。業務委託に関しては、再委託が禁止されているような主たる部分についての委託は当然禁じられているところでございますけれども、それ以外の個々の業務についてはできるというふうに考えているところでございます。

岩永委員

 ごめんなさい。私が最初に評価と言ったから、後で委託の質問をしてちょっとごっちゃになって、ごめんなさい。

 そうすると区としては、第三者への委託は、主たる部分でなければ、どの指定管理事業者でも再委託ができると。どの施設でもできるというふうに考えておられるんですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 個々のどの事例をおっしゃっているのか、ちょっと定かじゃないのでわかりかねますけれども、基本的には再委託の禁止規定に該当しなければ、ないしは委託になじまないような業務でない限りは、委託は可能だというふうに考えてございます。

岩永委員

 例えば保育園ですね。保育園、指定管理者園ってありますね。そこで、それこそ清掃、いわゆる用務職ですね。そういうところなんかは保育園でも委託ができるというふうに考えておられるんですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 何か施設の管理運営上問題が生じるとかいったことがないのであれば、個々の業務自体を委託することは問題がないというふうに考えてございます。

岩永委員

 例えば、今、保育園ということでお尋ねしましたけれども、保育園の人というのは子どもたちとかかわるところですから、いろんな管理形態が今でも入ってきているという中での管理形態があります。だから、区として確かに清掃や警備など等の再委託ができるということでありますけれども、そこのところは施設だとか、その施設が目的としていることだとか、それから、その施設がどのように管理運営されていくのかということについては、やっぱり個別ごとに見ていくべきだろうというふうにして思います。今お尋ねしましたが、個別的ということではなくて、基本的にはという全体的なことでしたけれども、そこのところは明確に区としての判断というんですかね、分けた施設ごとにどのように見ていくのかという判断があってもしかるべきだと思うんですが、いかがですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 その施設の特性に応じた個々の事情によって、委託すべきではない業務というものがもしあるとするならば、それはガイドラインの中には盛り込んでいませんけれども、当然その施設の所管のほうで検討して、再委託を禁止するよう指定管理者に指示・監督するなどの取り扱いをしていけばいいのかなというふうに考えてございます。

岩永委員

 今いただいたお答えは、そうしますと、この中にはない。それから手続条例の中にもない。だけど、所管のところではというのはどのような形で担保されていきますか。今ここでお答えをいただいただけでは、それぞれの所管のところにはその考え方が行かないと思うんですけれども、そのあたりはどのように説明されて担保していきますか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 担保というよりも、本来、本当にその施設の設置者として、それを指定管理者が第三者に委託することが望ましくない業務が個々の施設態様によってあるのであれば、それは担保するとかしないとか、そういったことではなくて、当然、施設の設置者として指定管理者にそのように指示・監督等すれば足るというふうに考えているということでございます。

岩永委員

 最後にしますが、要するに、今お尋ねしたことと、この指定管理者制度で期待される効果ということが前面に出た形のガイドラインになっています。だけど、実際にこの間、中野区でやってきた指定管理者制度の運用状況、その中で起きた問題、区民から指摘されている問題等々があって、やはりきちんと一番この部分について、責任ある指定管理者制度のガイドラインに基づいて管理監督、庁内でどのようになされていくのかということを当然調整をとったり、管理したりしていく部署が一定のわかる、そういうものを持っている必要があるし、そういうことを説明していくべきではないかというふうにして、それぞれの所管がきちんと運営していかなければならない。指定管理者制度を導入して、それを活用していくというのであれば、そういうことについても意識しておくべきだということで、先ほど、どのように担保するのかということをお尋ねしました。ですから、そういう責任のある部署で全庁的にきちんとやっていく必要があるのではないかというふうにしてお聞きしましたし、そのことを指摘しておきたいと思います。

委員長

 意見でよろしいですか。

岩永委員

 はい。

酒井委員

 御報告ありがとうございます。絞ってお尋ねします。管理運営状況等を確認する具体的手法についてお尋ねしたいんですけれども、公共施設の管理運営を民間事業者に代行をお願いすることができるようになってもう10年、11年たってきているんでしょうかね。そういう中で、区のさまざまな所管で指定管理者制度を利用しておりますが、共通の指針を持つべきだろうというふうな議会からの声があって、今回このような報告があったかと思うんですけれども、区のサービスを展開、民間事業者がやっている中で、それがしっかりと区の思いに沿って、区の理念、考えに沿って行っているのかというのをしっかりチェックしていくことというのが必要だと思うんですね。それで、ここに管理運営状況等を確認する具体的な手法として幾つか示していただいていると思うんですけれども、これ、今までもあったものを具体的にこのようにまとめたのか、それとも新しく入ってきたものがあるのか、まずちょっと教えてください。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 基本的には、現行の制度の中でやるものをきちっとしっかりと、適切に徹底して行っていくようにまとめたものでございます。新しい部分としましては、アンケート調査の実施基準を設けたということと、最終的にその事業報告書がきちんと説明責任を果たすために利用者に公表されるような仕組みをつくったという部分が新しい部分でございます。

酒井委員

 アンケート調査の実施基準を設けられたと。私、大切なのは、やはり利用者の声と、それと現場をしっかりと見ていく、担当所管の職員さんが、しっかりと携わっていくことが必要だと思うんですね。そのあたりがまだちょっと基準が設けられていないのかなと思いますので、また御検討いただきたいなと思っています。

 それと、第三者評価についてなんですけれども、こういったことに関しては、区がチェックする、利用者がチェックする。それとまた別の客観的な第三者がチェックしていくのも必要なんじゃないかというふうに言われておりますね。モニタリングということになりますが、これは区のほうもやっていますし、利用者のアンケート、聞くこともモニタリングだと言われればそうかもわかりませんが、他の自治体では第三者を介してのモニタリングなんかやっているんですけれども、この第三者評価というのはかなりばらつきがありますよね。高齢者、障害者、子どもの施設に関しては東京都が第三者評価をやっていますよと。ただ、スポーツの施設だとか文化施設なんかはないですよね。そうですよね。そのあたり、詰めていかなきゃならないのかなとも思うんですけど、そんなことないですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 今回のガイドラインの策定に当たりましては、確かに第三者評価の仕組みが今既存としてあるものは福祉施設が中心で、仕組み自体がない施設も間々ございます。また、それぞれある施設についても、どういった形の基準でやっていくかということにつきましては、指定管理者施設だけの問題ではなくて、直営の施設も含めた形で、それぞれの施設の種類に応じて定めていくべきというふうに考えてございます。なので、今回、統一的な基準として指定管理者制度のガイドラインの中に定めるということはしなかったというところでございます。

酒井委員

 それと、指定管理者制度というのはサービスの向上と、一方で経費の節減という、反対方向を向いている。サービスの向上と経費節減しますよって、反対方向を向いていると思うんですね。非常にこういったことを実現していくのは難しいのかなと思うんです。しかし、区が考えているサービスを十分に提供できるのかという現場の職員さんの労働環境というのも私は大切だと思うんですね。すると、例えば板橋区なんかですと、こういった業務に関しては指定管理者制度の中で、これぐらいの賃金を払ってくださいよというふうな考えを持っているんですね。区としては、法令遵守、最賃法を守っておれば大丈夫なんだという考えもあるかもわかりませんが、今のところは。ただ、やはりサービスを維持して向上していくこと、それから現場の方のスキルをアップしたりだとか、定着していくことを考えると、このようなことも、今回はこういった新たな共通の考えで御報告いただきましたが、そういったことも研究していただいて、より公の施設がサービスの向上となって区民福祉の向上に資するような、そんなふうなことも考えていっていただきたいと思いますが、いかがですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 指定管理者が労働基準法などの労働法令を遵守するということは、当然にしてやらなければならないことでございますので、区としても、指定管理者が労働法令を遵守して、雇用や労働条件の適切な配慮を行うように求めていくこととしてございます。ガイドラインの中では、34ページの(8)のところに記載してございます。

酒井委員

 それはわかっているんですよ。法令遵守して最賃法を守るというの、それは当たり前じゃないですか。ただ、それじゃあできない場合もあることを考えると、他区なんかでは、これぐらいの賃金を出しましょうねというふうなことも取り組んでいるわけですよ。すると、そういったことも研究していってくださいねって要望したんです。お答えいただけたら。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 労働条件の部分にまで区として関与するということになりますと、指定管理者としてのノウハウを活用した経営に区が間に入っていくようなことになりますので、そういった部分については、現在のところでは具体的な考えは特にございません。

奥田委員

 1点だけ、ごめんなさい。20ページで、確認として1点だけお伺いいたします。

 小破損ですね。一般的に、指定管理者の方に聞くと50万というラインがあって、それの範囲内であれば自分でやってくださいよと言われるというお話でありますが、20ページの表の読み方について教えていただきたいんですが、経年劣化についての小破損については、ここでは費用負担は区だというふうに読んでいいのかと思うんですけれど。これ、読み方をちょっと教えてください。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 基本的には、小破修繕ということになると金額の定めをすることにはなりますが、こういった経年劣化や特定不能な第三者の責めによる小破修繕については、その金額の範囲内において、指定管理料として区が払った金額の中で指定管理者が実施することになるというふうに考えてございます。

奥田委員

 そうすると、一番上のところでは、小破を超えるものについては区ですと。それで、小破の範囲内で経年劣化と第三者の帰責の部分については区ですというと、もう本当に自分の責任の範囲の小破だけ管理者が持つんですよという読み方でよろしいんですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 その下のところに書いてありますとおり、サービスや業務効率の向上に寄与するような改修というふうにも書いてございますので、単純に経年劣化や破損だけではなくて、そういうプラスアルファの部分も、区と協議の上になりますけれども、指定管理料の中で対応していくことになるかなと考えています。

 あと、この経年劣化や特定不能な第三者と書いてあるのは、その下の部分で、指定管理者自身の責めによって破損した場合には、基本的には費用負担者は指定管理者になるということで分けて書いたものでございます。

奥田委員

 ごめんなさい。じゃあ、もうちょっと絞って。経年劣化による小破というのは、区がお金を出すという読み方でよろしいんですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 金額を超える場合には、区が直接施工者として費用を負担しますし、金額以内のものであれば指定管理者が対応しますけれども、指定管理料として区が払うということになります。

委員長

 よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ以上で本報告について終了します。

 次に、3番、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、第10期株式会社まちづくり中野21の事業報告を行います。(資料4)

 本件につきましては、議会で議決すべき事件等に関する条例の第2条及び地方自治法第243条の3に基づき、議会に対して御報告するものでございます。なお、先月6月23日に実施されました株主総会におきまして報告されたものでございます。

 1ページ目をお開きいただきたいと思います。こちらにつきましては事業報告でございます。1、株式会社の現況、(1)営業の経過及び成果の2段落目をごらんください。このような状況のもと、売上高は株式会社中野サンプラザからの建物賃料収入により5億1,663万3,000円となりました。内訳といたしましては、次の行でございますが、固定賃料4億5,600万円、また、歩合賃料6,063万3,000円となったものでございます。この結果でございますが、当期純利益5,749万1,000円を確保したものでございます。

 次の2ページ目につきましては、直前3事業年度の財産及び損益の状況をあらわしてございます。8番、主な借入先の状況でございますが、西武信用金庫より借入残高は46億7,400万となってございます。

 次に、7ページ目をお開きください。こちらにつきましては、まちづくり中野21の貸借対照表となってございます。流動資産8億3,658万1,000円、固定資産52億1,469万7,000円、主に土地・建物が該当するものでございます。資産合計60億5,127万8,000円。

 右の欄に入ります。負債の部でございます。流動負債が1億4,389万5,000円、固定負債、主なものが長期借入金でございますが、48億6,337万2,000円、負債合計50億726万8,000円でございます。

 下の欄、純資産の部でございます。資本金額10億4,401万円、純資産の合計につきましては、10億4,401万円で同額でございます。負債及び純資産の合計60億5,127万8,000円で、資産合計と合致するものでございます。

 次のページ、8ページ目でございます。こちらは損益計算書になってございます。売上高総計が5億1,663万3,000円、こちらから売上原価、こちらは減価償却分でございますが、そちら、それから販売費及び一般管理費等を差し引きまして、経常利益の項目でございますが、9,505万6,000円、当期純利益5,749万1,000円を確保したものでございます。

 9ページ目は、株主資本等変動計算書をおつけしてございます。

 10ページ以降については個別注記表でございますので、こちらは後ほどごらんいただきたいと思います。

 続きまして、第10期の株式会社まちづくり中野21連結計算書類でございます。

 1ページ目をお開きください。1、企業集団の現況、(1)営業の経過及び成果の欄の2段落目、当グループは連結子会社とともに企業グループを構成してございまして、不動産賃貸事業の売上高は3億5,389万2,000円、施設運営事業の売上高は26億1,446万9,000円となってございます。この結果、経常利益2億6,298万5,000円、当期純利益といたしましては、1億5,965万9,000円を確保したものでございます。

 2ページ目につきましては、直前3事業年度の財産及び損益の状況をあらわしてございます。

 7ページ目をお開きください。こちらは連結貸借対照表でございます。まず、資産の部でございます。流動資産18億9,883万2,000円、固定資産49億4,897万6,000円、資産合計68億4,780万8,000円でございます。負債の部、負債合計が52億5,533万4,000円、純資産の合計が15億9,247万3,000円、負債と純資産合計が68億4,780万8,000円で、資産合計と合致するものでございます。

 次のページが連結損益計算書でございます。売上高29億6,836万2,000円、経常利益といたしましては2億6,298万5,000円、その結果、当期純利益といたしましては1億5,965万9,000円を確保したものでございます。

 9ページは連結株主資本等変動計算書、10ページ以降につきましては連結の注記表となってございます。

 なお、13ページの次に監査報告書をおつけしてございますので、こちらも後ほどお読み取りいただきたいと思います。

 次に、第11期、平成26年4月1日から来年27年の3月31日までの予算書でございます。こちらにつきましては、損益計算書(予算)でございます。売上高を5億1,346万円、経常利益につきましては9,195万2,000円、当期純利益といたしましては5,783万7,000円を予算として計上したところでございます。

 報告につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

奥田委員

 このサンプラザ関係についての決算におきましては、従前からも求めていたことでありますけれども、実態としてサンプラザの事業内容がどうなのかということについて、やはり把握していく必要があるんじゃないかということは申し上げたところでありますが、残念ながら、まちづくり中野21というのは不動産事業のような形で、賃料が入っているかどうかというところの確認ができるのみでありまして、連結ベースでもちろん決算を出していただいておりますが、その中身については読み取ることはできません。例えば、ホテルの稼働率がどうなのか、あるいは、その他のサービスについて順調に推移しているのか。売り上げが立っているけれども、資金の回収状況はどうかといったことですね。今や孫会社として、連結の100%の孫会社である中野サンプラザの経営状況について、直接に把握できないということについては非常に問題だろうと。単に家賃が入ってきて、毎年一応黒字が出ているということでよしとするのは、もしこのサンプラザが外部で、外部からの家賃を受けているということであればそれもあるかもしれませんけれども、今や一体的な経営がされている以上は、経営内容のもう少し詳細な部分について行政としても把握するべきですし、議会としても把握ができるような形での情報公開がされるべきだと思っているんですが、いかがでしょうか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 以前も同趣旨の御意見をいただいております。ただ、基本的に区の立場といたしましては、まちづくり中野21には出資してございます。中野サンプラザ、運営会社でございますが、そちらはまちづくり中野21の出資による子会社ということでございまして、直接、区のほうが中野サンプラザの事業内容について御報告するという立場にはないのではないかということで、連結計算書類をつけて、あわせて事業報告についてはさせていただいてございますので、そちらの中でお読み取りいただくと。中身につきましても連結計算書類を作成する中で、株主の立場としても中野区のほうできちっとチェックをかけているというところで御理解いただきたいと思います。

奥田委員

 今後、再開発がサンプラザと区役所の跡地で計画されているわけでありますけれども、議会でもその収益状況であるとか、現実性について検討を進めていかなければならないわけですね。その中で、家賃が入っているかどうかという情報についてはあまり意味がないんです。経営状況、サンプラザが現行持っているサービスについて、横滑りさせるものが幾つかありますよね。ホールがどうなのかとか、ホテル事業がどうかとかいったようなことで、それを残すか残さないか、規模をどうするか、どれぐらいの質感にするかといったことを検討しなきゃいけないわけです。それについて基礎資料になるのが、サンプラザの現行の経営状況ですよね。それについて、中野区議会としては全然わからないんですよね。もしこれがわかっていれば、それが大型化したときにどうなのか、あるいはもっと高級になるのか、大衆的なものになるのか、どういった市場環境なのかということについて議論ができて、現実的な再開発の是非について問えるようになるわけです。今は単に、家賃、今入ってきていますよ。これをさらに大規模にしたときにどうですかというようなことを問われても、情報も出されないで私たちは議論することは本来できないということがあるわけでありますから。ずっと未来永劫、孫会社として抱えていくというのであれば、まだそういったお答えについては通用するかもしれませんけれども、今後、再開発に当たっては重要な基礎資料になっていくわけでありますから、今後については、積極的にこの求めについては応えていくという姿勢がなければ、責任を果たしたということにならないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 今後の区役所、それからサンプラザの再整備につきまして、委員おっしゃっている内容については理解するところでございます。ただ、現実問題として現状の中で、先ほどの答弁の繰り返しになりますが、区が直接出資していない会社の細かな経営状況ということですので、それをダイレクトで御報告するという立場に区はないということでございます。再開発、再整備の中では、その再整備、再開発を担う部署の中で当然その辺の検証はしていくものと考えられますので、十分議会の中でも御検証いただくような形の資料提供があるものというふうに理解してございます。

奥田委員

 そうした再開発の中でのというお答えではありましたけれども、非常に意味のある答弁になったと思いますので、所管としっかりと連携をとっていただいて、具体的に早期の情報提供がなされる形で御努力いただければと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告を終了します。

 次に、4番、平成25年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、平成25年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について御報告いたします。

 こちらにつきましては、中野区区政情報の公開に関する条例17条の規定により運営状況を議会に報告するものでございます。

 こちら報告書(資料5)、本体と別冊に分かれているものでございまして、本体の1ページ目をお開きください。

 1、公開請求状況及び公開・非公開等決定状況でございます。平成25年度につきましては、請求件数が総計205件、昨年度370件ですので、若干減った形になってございます。決定内容といたしましては、公開が173件、一部公開26件、非公開6件、うち4件につきましては、文書不存在という形になってございます。

 2項目めは、実施機関別の公開請求状況でございます。

 次のページをお開きください。2ページ目につきましては、3は請求者の状況になってございます。条例上、中野区民以外でもいかなる何人も請求ができるという規定でございますので、3区分に分類してございます。

 4番目につきましては、請求情報の区分ごとの状況でございます。

 5番目、公開の方法による区分でございます。

 6番目は公開の事務手数料でございます。こちら、基本的に営利等営業情報の場合については、手数料1件300円いただくということになってございますので、平成25年度は59万3,700円という結果になってございます。

 7番目、公開請求情報の事務処理状況でございますが、先ほどちょっと御説明いたしました、こちらの別冊に全件提示してございます。こちらは後ほどお読み取りいただきたいと思います。

 8番、情報公開審査会の開催状況でございます。情報公開審査会につきましては、条例でこの制度を適切に運用するために確保された附属機関ということでございます。不服申し立てのあった場合、また、情報公開条例の解釈及び運用について調査し、実施機関に勧告する等を役割として担っているものでございます。平成25年度は全回数12回、審議事項については2件ございました。

 9番、不服申し立ての処理状況でございます。2件ございまして、3ページの欄と裏面の4ページでございます。

 まず1点目が、桃丘小学校跡施設の公募事業者選定資料でございます。請求年月日は平成23年10月18日でございまして、その決定を受けて、当初は一部公開という決定だったわけでございますが、不服申し立てが平成24年の1月19日に出され、平成26年3月12日に答申という形で出されたものでございます。審査会の結論としては、当初の決定と違いまして、本件の公開請求対象文書、事業者からの提案書でございますが、実施機関の非公開決定を取り消し、契約締結に至った事業者及びその他事業者全てについて公開すべきであるという答申をいただきました。その後、本答申を踏まえ、実施機関は答申のとおり決定し直してございます。

 裏面、4ページ目でございますが、もう1件、哲学堂公園運動施設の指定管理者候補者選定資料、こちらの公開請求に当たる不服申し立てでございました。請求年月日は平成25年の5月1日、決定区分は当初非公開というものでございますが、25年の6月6日に異議申立書が出され、平成26年3月12日、答申をいただいてございます。審査会の結論といたしましては、本件の公開請求対象文書については、実施機関の非公開決定を取り消し、公開すべきである、こちらの答申をいただきまして、実施機関として答申のとおり決定し直したものでございます。

 以上、情報の公開に関する条例の運営状況の報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告を終了します。

 次に、5番、平成25年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、平成25年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について報告いたします。(資料6)

 こちらも、中野区個人情報の保護に関する条例の第40条の規定により運営状況を御報告するものでございます。

 1ページ目をお開きください。

 まず、事務の登録状況でございます。この個人情報の制度におきまして、区が事務を行うために個人情報を収集するときは、登録することが義務付けられているというものでございます。表1は事務の登録状況でございまして、今年度は全体で新規が17件、廃止が4件、変更が50件、当該平成25年度末の登録状況につきましては1,456ということになってございます。

 2番、目的外利用と外部提供の登録状況でございます。目的外利用及び外部提供につきましては、基本的に条例の中で原則禁止とされてございます。ただ、法令の定め、本人同意、また、個人情報保護審議会の意見を聞いて実施機関が必要であると認めたときについては、外部提供、目的外利用ができるとされているものでございます。表2は、その目的外利用、外部提供の登録状況でございます。年度内の登録につきましては、目的外利用が7件、外部提供4件、その結果、年度末の登録状況につきましては、目的外が182件、外部提供が165件ということになってございます。

 次のページ、2ページ目をお開きください。

 3番目、電子計算組織への記録項目でございますが、基本的に電子計算組織によって個人情報を処理するということにつきましては、大量かつ迅速に情報処理ができる反面、利用を誤ると大量の情報が漏れてしまう、漏えいしてしまうということがあることから、登録する際には個人情報保護審議会の意見を聞くこととなってございます。25年に新たに記録した項目は、表3、13件でございます。

 4、電子計算組織の結合状況でございます。こちらについても、外部との電子計算組織に結合するということは原則禁止となってございます。平成25年に新たに結合を行ったもの、こちらは審議会の意見を聞いて、結果でございますが、表4のとおり4件ございました。

 5番目、個人情報保護審議会の運営状況でございます。ただいま御説明いたしました個人情報の本人以外収集、目的外利用、外部提供、外部委託、電子計算組織への記録及び結合等につきましては、個人情報審議会の意見を聞いて実施機関のほうで判断するということになってございまして、平成25年度につきましては4回の個人情報審議会を開催してございます。

 次の4ページ、6番、自己情報開示等の請求及び請求に対する決定の状況でございます。開示請求は111件、全部開示が84件、部分開示17件、不開示10件となってございます。こちら、表が全件つけてございますので、後ほどお読み取りください。

 最後の7番でございます。個人情報保護審査会の運営状況でございます。個人情報保護審査会につきましては、審議会とあわせて区の附属機関でございますが、不服申し立てがあった場合に、その不服申し立ての審査をするというのが個人情報保護審査会でございます。昨年度につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の施行を踏まえた個人情報の保護に関する条例のあり方等について検討を行いまして、12回の個人情報審査会が開催されてございます。

 報告内容は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了いたします。

 次に、6番、中野区個人情報の保護に関する条例の改正の考え方についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、中野区個人情報の保護に関する条例の改正の考え方につきまして御報告いたします。(資料7)

 中野区個人情報の保護に関する条例の改正の考え方を下記のとおり取りまとめたというものでございます。

 中野区では、さきに報告いたしました個人情報保護に関する条例、個人情報保護条例でございますが、平成2年に策定してございます。この間、いろいろ個人情報処理をめぐる技術の進歩、それがありまして、個人情報を取り巻く環境が大きく変化しているという点が1点。それと、先ほども申し上げました番号法、こちらが制定されたことにより、さらに個人情報の広域的な情報連携が進んでくるということになる。それが2点目。それから、もう1点といたしましては、個人情報保護制度の適正な運用を図るということで審議会を設けているわけでございますが、そちらから、審議案件が年々増加するということから、重要な案件について十分な審議時間が確保できるように、審議案件の整理による効率的な運営という点が求められているというものがございます。こうした状況に的確に対応していく必要があることから、今回、中野区個人情報保護条例の一部改正を行うことといたしました。また、平成24年に一部改正を行いました中野区区政情報の公開に関する条例、こちらとの規定の整合性も改めて本改正の中で図っていくことといたしました。

 条例の考え方につきましては、後ほど御説明いたします。

 改定する項目については13項目でございます。

 今後の予定でございますが、2ページ目をお開きください。

 本定例会で当委員会に御報告した後、7月中旬、区民意見交換会を2回ほど実施いたします。その結果につきましては議会報告させていただき、またパブリック・コメントの実施についても御報告しながら、パブリック・コメントを行い、9月、第3回定例会に個人情報保護条例の改正について議案を御提案したいと考えてございます。

 それでは、資料、3ページをごらんいただきたいと思います。こちらが具体的な改正の内容でございます。

 まず1点目、個人情報の定義の変更でございます。個人情報の現行の条例につきましては、平成2年に条例施行がされたということで、行政機関個人情報保護法の個人情報の定義と若干違う定義をしてございます。今後の事務の執行に当たり、番号法に的確に対応していくということから、中野区の現在の条例で用いている個人情報の定義を、番号法が引用している行政機関の保有する個人情報保護に関する法律、そちらの定義と合わせることといたしました。

 それから、2点目、職員の意識啓発や指導育成の明確化。こちらは平成24年の情報公開条例の改正の際に、意識啓発についての区の責務というのを明らかにしたところでございますが、今回の個人情報保護に関する条例の改正に当たりましても、より一層な個人情報の取り扱いが求められるということから、その内容を規定するというものでございます。

 3番目、個人情報審議会の所掌事項の追加でございます。こちらは番号法で個人情報審査会、つまり第三者点検が義務付けられるというものでございます。特定個人情報については、実施機関で基本的な保護評価を実施します。それを第三者の点検を経て、内容が適正かどうかを判断するというものでございますが、その機能を現行の個人情報保護審議会に担わせるというものでございます。

 それから、その個人情報の点検のあり方でございますが、この項目の最後2行でございます。第三者点検を審議会の所掌事項に加え、情報システム、個人情報保護に識見を有する者による部会を設置して行うことといたします。

 4点目、外部委託等における個人情報審議会の役割というものでございます。こちらについては外部委託、先ほど御説明しましたが、外部委託につきましては審議会に意見を聞くということから、審議案件という形をとってございますが、外部委託等において取り扱う個人情報、こちらが住民基本台帳法で住民票の記載事項として定められている項目、氏名や生年月日、性別、住所等、そちらに限られる場合については、審議会への報告事項に変更するという内容のものでございます。

 次の4ページ目をごらんください。

 その理由でございますが、基本的に、一つが先ほど引用しました行政機関個人情報保護法、こちらについて、外部委託等について制限する規定が特にないという点が1点。それから、個人情報を含む業務については広く外部委託等の導入が進んでいて、これまで審議会での審議結果から一定、判断基準が明確になっているということ。さらに審議会からも審議案件の整理について御意見をいただいているということから、先ほど御説明しました住民票に記載される事項に限られる場合にのみ、審議会の意見を聞くということから、報告事項に変更することといたします。

 5番目、外部委託先等への監督義務の明確化でございます。現在も業務委託、指定管理者制度による導入が進んでいるということから、基本的にそうした受託事業者による個人情報の適正な取り扱いが担保されるということが一層重要になっているところでございます。現行条例の施行規則においても受託事業者の個人情報の保護、これに一定の条件を課しまして、その履行を担保しているところでございますが、条例においてきちっと受託事業者へ区の監督義務を明確に定めるということで、一層強固なものにしていきたいと考えてございます。

 それから、6点目、電子計算組織への記録における個人情報審議会の役割というものでございますが、こちらも外部委託等と一緒に個人情報を電子計算組織に記録する場合、審議会に意見を聞くということになってございますが、先ほどと同様、住民票の記載事項として定められている項目に限られる場合については、審議会への報告事項に変えていこうというものでございます。

 こちらにつきましても、基本的に大量なサービスについては電子計算組織を用いることが一般的、標準的になっているということ。同様に、審議会で審議結果から一定の判断基準が明確になっているということ。それから、審議会からも審議案件の整理について意見をいただいているということから、先ほど御説明した住民票の記載事項に限られる場合にのみ、審議会への報告事項とするという内容に変えるようにいたします。

 7番目、自己情報の開示請求における法定代理人の追加。現在、条例規定では、自己情報の開示については本人のみということで実施しているところでございますが、条例上に、法定代理人も可能とするということで変更を加えてまいります。基本的には、未成年者等における法定代理人も考えるところでございますが、現在、直接その条例の規定がない。ただ、必要に応じて未成年者または成年被後見人の法定代理人による請求を認めてきた。それから、行政機関個人情報保護法、番号法でも法定代理人の請求については認めているところであるということから、条例上もしっかりその根拠を明確にしておこうという内容でございます。

 なお、5ページ目でございますが、法定代理人以外の任意代理人からの自己情報の開示請求につきましては、個別の法令により特に認められている場合を除き、原則認めないということで規定をするものでございます。

 それから、8番目、不開示情報の明確化でございます。こちらは、情報公開条例につきましても、公開の内容について法令等と整合するように整理を行ったところでございますが、個人情報保護条例の不開示情報についても情報公開条例と合わす形で、不開示とすべき情報を条例の中できちっと明確化を図っていこうというものでございます。

 不開示情報の例につきましては、四角書きの中で、現在考えている例を書かせていただいてございます。

 9番目、6ページ目でございます。

 不開示決定の理由の明記。これは情報公開条例でも取り入れている内容でございまして、全部不開示、一部不開示といった場合に、何でなのかという理由を具体的に記すようにいたします。

 それから、10番目について、こちらも情報公開条例に合わせた規定でございます。第三者保護の手続による追加。開示に関する情報に開示請求者本人以外の第三者(法人等を含む)の情報が含まれている場合、事前にその開示について意見を出す機会及び不服申し立てをする機会を保障するという内容のものでございます。情報公開条例の規定と合わせる形で第三者保護の規定を導入いたします。

 11番目、個人情報保護審査会への資料提出と資料の扱い。こちらも情報公開条例に合わせた規定でございまして、情報公開審査会、不服申し立てをする附属機関でございますが、不服申し立ての際、個人情報の検証について、個人情報保護条例の根拠を明記するとともに、不開示決定に対して、その内容が適切かどうか、実際に審査会には不開示されたものを提出して審査会で御判断いただくということでございますので、そちらの根拠を明確にするというものでございます。また、個人情報保護審査会に出されたその内容については、基本的に自己情報開示請求等の対象にはしないというものでございます。

 12番、個人情報審査会への意見具申機能の付与というものでございますが、現在、不服申し立てについて審査するということだけに記載がなされている関係上、基本的には個人情報保護制度の運用について、審議会とダブらない範囲で区長に意見を述べるという機能を付加しようというものでございます。

 13番目は、番号法で定められた規定整備ということで、今回、番号法31条で地方公共団体に対して、国機関と同様に地方自治体も特定個人情報保護に対する必要な措置を講ずるようにという規定がございます。該当する部分につきましては、番号法の趣旨の内容に合致するような内容で改定を行いたいと考えてございます。

 主な項目としては、特定個人情報の目的外利用の制限、それから、外部提供の制限、情報提供等記録の利用停止請求の制限等がございます。

 以上、個人情報保護に関する条例改正の考え方につきまして御報告させていただきました。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

久保委員

 3番なんですけれども、個人情報保護審議会の所掌事項等の追加なんですが、第三者点検を加えるということで、これは、例えば個人情報審議会に加えるのではなく、別で第三者点検というようなことでそういう機関を設けるような場合もあるんですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 こちらに書いてある現在の考え方では、現在ある個人情報保護審議会、そちらの所掌事項として新たに番号法による第三者点検という機能を追加するということを考えておりまして、別に第三者点検の附属機関をもう一個つくるという、そういった考えではございません。

久保委員

 それは区の考えとしてというよりも、それがオーソライズされた考え方ということなんですよね。(「はい」と呼ぶ者あり)はい、わかりました。

 それで、すみません。具体的なところがなかなか描けなくてあれなんですけれども、かなりこの審議会の役割というのが大きくなっていくのかなというふうに感じておりますけれども、そうなってまいりますと、この審議会の今あるあり方だけではなくて、ここでも部会を設置ですとか、さまざまございますが、審議会のあり方そのものも何か大きな見直しが図られるような部分もあるんでしょうか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 機能としては大きく変えるというものではない。つまり、この第三者点検の機能は付加するというものでございます。ただ、先ほどの項番の4、それから6番で、通常、現在のところは審議会に意見を聞く。つまり、審議事項として意見を聞くとされていた外部委託や、それから電子計算組織への記録、そうしたものについて、一定の住民票記載事項に限ったものであれば審議から報告に変更するというぐあいに、審議会のほうで本来きちっと審議すべき点のめり張りをつけていこうというのが、今回改正の狙いでございます。個人情報審議会自体からも、ふえる審議案件に対して少し整理し、真に重要なところに時間を割けるような運営が必要なのではないかという御意見もいただいた上での判断でございます。

久保委員

 今、めり張りをつけるということであると、今まで全部この審査の基準というのがいかなるものか、具体的にわからないところはありますけれども、同じようにやっていたもので、その中で、やはり重要なものはより重要なことできちっと審査を行っていくというような、そういうことなのかと思いますが、それはまた規則ですとか、そうしたところで規定整備されていくということになるんですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 委員御質問のような内容で、条例で基本的なところは定めるものでございますが、審議会の運営等につきましては別に規定を持ってございますので、その中で整理するということも当然出てまいります。

委員長

 3時を過ぎましたので、一旦、休憩をとらせてもらってよろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、3時25分まで委員会を休憩します。

 

(午後3時08分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開します。

 

(午後3時25分)

 

 休憩前に引き続き質疑を続けます。

岩永委員

 4番目なんですが、今までは意見を聞くということにしてあったんだけれども、今度は報告事項に変更するということですね。外部委託などということで、じゃあ、この外部委託などというのは何なのか、どこなのか、どういう部類なのかっていろいろ気になるところではあります。審議会のほうでは、この「意見を聞く」を「報告事項」に変更するということについては何か御意見ありましたか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 審議会からは、2年任期でございまして、期が終わるときに報告書というものを区長に出しているところでございます。平成18年の審議会からの報告書、提言といった中につきまして、外部委託等の事前一括承認というものがありまして、その中で、基本的に報告案件として処理するなど、簡便な対応の検討を求められたいというような御意見をいただいているという事実はございます。

岩永委員

 審議会の皆さんの中でいろいろ御判断がその都度あるということのほうがいい。そういう意味で言えば意見を聞くということのほうがいいようにして思いますが、この外部委託などというところが、さっきも言いましたが、大変気になるところであります。報告事項というふうに変更するということですけれども、このあたりは十分留意していく必要があるかというふうにも思うんですが、いかがですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 当委員会に報告するとともに、個人情報審議会、個人情報審査会についても、この考え方については御意見を聞く段取りを整えてございます。その中で十分御説明し、審議会の意見もお聞きしてまいりたいというふうに考えてございます。

岩永委員

 それから、4ページの外部委託先等への監督義務の明確化というところで、監督義務を明確に定めるということで、従来よりも区の役割を明確にした、強くしたというような御説明だったかと思うんですが、委託というのはある程度予測というか、予定が立つんですが、例えば指定管理者制度を導入している指定管理事業者などには、こういう監督義務というのはどういうものになるんですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 ここで「外部委託等」という表現を用いたのは、外部委託、委託契約に基づく当該事業者プラス指定管理者も入った形で一応考えているからでございます。現在も外部委託等につきましては、個人情報の取り扱い方、それから保管の状況については必要に応じて立ち入って調査をしたり、確認をしたりという作業はしております。ただ、条例で定める。区の監督義務ということで区民に対してお約束することなので、重要な事項ということなので、今回条例に新たに設定し、区の責任を明確にする必要があるだろうということで、条例の中に入れ込んだというものでございます。

岩永委員

 それは進んだ取り組みとして期待もされるんだけど、お尋ねしたのは、委託先だと、今御説明いただいたようなことでわかるんですが、指定管理者制度で実施している指定管理事業者へも今のような対応をするということができるのかどうか。できたほうがいいんです。やったほうがいいと私は思うんですが、できるのかどうか、そこのところ。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 基本的には、指定管理につきましても外部委託等の中で読み込んで、例えば、新たに指定管理者制度を導入して、この制度を指定管理者の運営にしますといったときも、個人情報審議会のほうに法令の規定等がなければ、審議し、審議案件として意見を聞くという対応を今とってございますので、十分外部委託の、指定管理者についても、適切な個人情報の管理・保存がされているかどうかについては、区の義務として行っていくということはもう当然のことだろうと思っております。

岩永委員

 もう1点。5ページの括弧の中に、不開示情報の例というふうに例が書かれています。これが全部とはもちろん思わないんですが、例えばこの中でも、①害するおそれがある情報とか、④のイ、妨げのおそれのあるものとか、⑤及ぼすおそれがあるとか、要するに、おそれがあるという判断ないし評価が必要となる、そういうものについて不開示の例として出されているんですが、この判断というのは区がやることになるわけですね。そういう場合の基準というんですかね、何をもって、おそれがあるとか、妨げになるおそれがあるとか、そういうふうな判断をするのか。そのあたりが本当に区民が納得いくものなのかどうなのかというところなどは非常に気になるところなんですが、それはいかがですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 委員の御質問、もっともな話だと思っております。さきに平成24年に情報公開条例の改正がされまして、そちらの中でも、より具体的な形で非公開情報の基準を定めたところでございます。今回、同様な考え方によって、不開示情報もより明確な形で規定していくということになります。

 それで、おそれという判断基準でございますが、こちらも一般的に行政機関個人情報保護法などにも例示されてございますが、単なる可能性ではなく、不利益もしくはその害するものが、可能性ではなく蓋然性という面で判断してございますので、その辺については実施機関のほうできちっと判断基準を持っていく。情報公開条例につきましても、逐条解説を今後書いていきます――と同様な逐条解説を書いていきますので、その中でより判断が明確になるような形でお示ししていきたい。また、その判断について疑義あるときにつきましては、不服申し立てということで個人情報保護審査会の中で、その判断の妥当性というのは検証されていくというふうに考えてございます。

石坂委員

 今回の、意見を聞くものから報告事項に変わるもの、これが住民票の記載事項である氏名、生年月日、性別、住所等となっています。これは現在の情報であればいいんですけども、住民票の情報というのが過去、時間をさかのぼれば変更あり得るもので、例えば氏名であれば旧姓かどうであるのか、住所であれば前居住地がどうなのかであるとか、性別に関しても、特に性同一性障害特例法の関係で性別変更される場合があります。特に住民票では今のところ聞いたことはありませんけど、戸籍等に関しては、性別の変更の事実が明らかになってしまってトラブルになるケースがあると聞くところではありますけども、今回この報告になる場合というのは現在の情報のみで、過去にさかのぼった情報等は提供されないと思って大丈夫でしょうか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 具体的には、今取得する住民票に記載されている事項で考えていくというのが考え方でございますので、条文にするときには、より明確な形でそのことがわかるような形で整理していきたいと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告を終了します。

 次に、7番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、議会の委任に基づく専決処分につきまして御報告いたします。(資料8)

 報告案件については2件ございます。

 まず第1点目、報告案件の1でございます。

 こちらは、平成26年の1月20日に発生した事故でございます。事故発生場所は、中野区松が丘二丁目相手方宅前路上ということでございます。発生状況でございますが、相手方が、相手方宅の車庫から自家用車を出庫させる際、本来置かれている場所と異なる場所に、つまり車庫の前に資源回収のためのびん・缶ケースが置かれていて、そちらのびん・缶ケースに接触して、その自家用車の左側面の一部が損傷したというものでございます。

 和解が成立してきております。和解の要旨といたしましては、相手方がこうむった損害11万円のうち、過失割合、区が1割、相手先が9割に従い、1割の分について賠償する義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。

 和解成立の日でございますが、平成26年の6月5日でございます。

 区の賠償責任といたしましては、相手方が自家用車を出庫させる際に前方の安全を確認すべき義務を怠ったというのが今回の事故の主たる要因でございますが、区としても本件の回収ケースについて一定の管理責任があるということから、相手方がこうむった損害の1割の相当額について、区の賠償責任は免れないということで判断したものでございます。

 損害賠償額については、先ほど説明したとおり自家用車の修理代11万円のうち、区の賠償責任は1割分の1万1,000円であります。なお、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補?される見込みでございます。

 事故後の対応でございますが、再発防止ということで、今後につきましては、回収ケースの設置・回収委託者に対して、区が指定した場所へ同ケースを必ず設置すること及び回収時に設置時と異なる場所に同ケースが移動していた場合は、速やかに区に報告することを徹底するということ。それで、このような場合については、同ケースを当該指定場所から移動させないよう区から周辺住民等に対して周知徹底を図るということで、同様の事故の再発防止に努めてまいりたいと考えてございます。

 裏面をごらんください。報告案件の2でございます。

 こちらは、事故発生日時が平成26年、本年4月24日でございます。発生場所は中野区野方六丁目公共溝渠上でございます。事故発生状況でございますが、相手方所有の樹木、カイヅカイブキでございますが、その33本が、相手方宅南側に隣接し区が管理する水路(公共溝渠)上に植えられていたために、区の職員がその樹木の移植について相手方と話し合いを行ったところ、区の職員は、相手方が木の移植に同意したものと誤認し、相手方の立ち会いのないまま、同樹木のうち13本を相手方敷地内に移植、その後全て枯死、残り20本を伐採・廃棄してしまったというものでございます。

 和解の要旨でございます。区は、相手方がこうむった損害である樹木33本の価値相当額45万3,420円、こちらについては、損害賠償というか、損失補てんの基準がございまして、その基準にのっとって算定したものでございます。それを相手方に対し賠償する義務があると認め、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。

 和解成立の日は本年6月26日。

 区の賠償責任といたしましては、区の職員の過失によって、相手方所有の樹木を滅失させたというものでございまして、区の賠償責任は免れないと判断したものでございます。

 損害賠償額の算定でございますが、樹木33本の価値相当額、区の損害賠償額は損害額と同様でございます。

 事故後の対応につきましては、樹木障害適正化指導等における対応手順の再確認、それから、再発防止に向けた関係職員に対する指導徹底ということで再発防止に努めてまいります。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。(「一旦休憩してもらっていいですか」と呼ぶ者あり)委員会を休憩します。

 

(午後3時39分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時45分)

 

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告について終了します。

 次に、8番、幹部職員の人事異動についての報告を求めます。

角経営室副参事(人事担当)

 それでは、幹部職員の人事異動について報告をさせていただきます。(資料9)

 発令月日につきましては、平成26年6月27日付でございます。

 部長級、経営室長は、川崎副区長が事務取扱とするという内容のものでございます。

 簡単ですが、報告については以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 次に、9番、平成25年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告についての報告を求めます。

岩浅経営室副参事(行政監理担当)

 それでは、お手元の資料(資料10)に基づきまして、平成25年度中野区職員倫理条例の運営状況について報告をさせていただきます。

 この報告は、中野区倫理条例第11条の規定によりまして毎年行っているものでございます。

 裏面をごらんいただきたいと思います。

 今回報告いたします期間でございます。平成25年4月1日から平成26年3月31日までとなっております。

 倫理条例第6条に基づきます公益通報、また、倫理条例第8条に基づきます不当要求行為につきまして、平成25年度はございませんでした。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 次に、10番、固定資産台帳の整備についての報告を求めます。

岩浅経営室副参事(行政監理担当)

 公会計改革を進めるに当たりまして、発生主義会計に基づきます財務書類の作成に必要な固定資産台帳の整備が完了いたしましたので、報告をさせていただきます。(資料11)

 台帳の内容でございます。整備につきましては、平成19年に総務省が出しました新地方公会計制度実務研究会報告書、また、平成20年に策定いたしました中野区の公会計改革の基本方針のほか、総務省が設置しております研究会等が取りまとめました手順書等に基づきまして台帳を整備したものでございます。

 固定資産台帳のイメージといたしまして、図をあらわせていただきました。区はこれまで、それぞれ施設所管が持っておりました土地や建物、工作物、備品等の台帳に加えまして、建物の改修工事のデータ等集約いたしまして、また、必要な項目を新たに追加いたしまして、固定資産台帳を作成したものでございます。

 1枚おめくりいただきまして、別紙1をごらんいただきたいと思います。

 今回、固定資産台帳の例といたしまして、障害者福祉会館におきます固定資産の一覧表の一部でございますが、お示しをさせていただいております。左上のほうになりますけれども、障害者福祉会館、施設名称、資産名称が入っております。それを右に行きますと、昭和48年度取得でございます。さらに右に行っていただきますと、一般会計、その下に土地というふうに入っております。この一番上の行につきましては土地をあらわしているということでございます。さらに右に行きまして障害福祉分野、最後が期首・期末の簿価が入っておりまして、現在8億7,500万円余の価値があるというものでございます。

 また左側にお戻りいただきまして、障害者福祉の2列目になりますと、これも障害者福祉会館で、昭和54年度に取得いたしました。有形固定資産、会館・本館となっておりますけれども、建物、障害者福祉会館本体の建物でございます。右のほうに行っていただきますと、減価償却の累計額5億8,799万円余、簿価につきましては、2億5,200万円余が24年度末の簿価ということになります。

 以下、障害者福祉会館の耐震補強工事ですとか、工作物、一番下には置物、備品も入っておりますけれども、土地、建物、工事の内容、工作物、備品等が一覧として把握することができるようになったというものでございます。

 続いて、別紙2をごらんいただきたいと思います。

 こちらは障害者福祉会館、建物の台帳の本体となっております。先ほど御説明いたしました一覧にありました項目ごとにこのような台帳を作成したものでございます。こちらにつきましても、障害者福祉会館ということで、取得年度、昭和54年度。その下に耐用年数、47年と入っております。これは財務書類に基づきます耐用年数が47年、そのうち34年が経過したということがこちらの台帳で見てとることができます。

 台帳中段を見ていただきますと、当期取得額はゼロ円となっております。これは過去に取得しておりますので、平成24年度にはゼロ円というものでございます。これまでの減価償却累計が5億8,700万円余、期首・期末の簿価が2億5,200万円余となっております。

 一番下に異動履歴と入っております。これが開始時の簿価ということで、当初取得の金額と、これまでの償却額しか入っておりませんけれども、これは1年ごとに償却が進んでまいりますので、1行ずつふえているといったような内容でございます。

 それでは、一番最初のページにお戻りいただきたいと思います。

 図の下をごらんいただきたいと思います。資産評価でございます。こちらにつきましては、公正価値、時価による評価をいたしております。建物につきましては、取得価格にデフレーター、取得時から現在平成24年度までの物価変動等を修正するためのデフレーターを乗じまして、再調達価格を算定し、減価償却を行ったものでございます。これは開始時だけに対応するものでございまして、今後新たに取得するものにつきましては、取得価格を掲載してまいります。

 減価償却です。こちらは財務省令で定めます耐用年数表に基づきまして、定額法により償却してまいります。

 今後の活用です。平成25年度決算に基づきます財務書類、こちらは改定モデル、現行と同じモデルで作成を予定しておりますけれども、こちらのほうにも固定資産台帳を使いまして算定した固定資産の額を計上していきたいと考えております。また、今後予定しております発生主義に基づく財務書類、基準モデルによります財務書類の作成に活用していく予定でございます。

 また、この固定資産台帳につきましては、減価償却や資産の増減を反映させるために毎年更新を行います。データを庁内LANに登載いたしますので、施設使用料の算定ですとか、あと所管におきます施設のコスト分析等に今後活用できるものということになっております。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

いでい委員

 今回この固定資産台帳の整備に当たって、相当膨大な資料、データをもとに作成されたんだと思います。これを整備されて今までと大きく変わったこと、また、変わることを教えてください。

岩浅経営室副参事(行政監理担当)

 財務書類に活用ということになりますけれども、これまでは昭和44年から決算統計、地方財政状況調査の普通建設事業費の積み上げで資産というものを把握しておりました。今後は一つひとつの施設ですとか、物品、工作物を積み上げて資産を出していくということになります。ここが一番大きく変わるところでございます。また、今回このように工作物ですとか備品等をばらばらに算定することによりまして、減価償却の期間が変わってまいります。例えば、建物本体を47年間使えますよという減価償却となっていた場合でも、改修工事を行った場合ですね。電気の設備を交換した場合には、それは10年とか15年という短い期間になるんですけれども、これまでは細かく把握はできておりませんでしたので、一律47年ということで把握しておりました。それで減価償却につきまして大きく変わってくるという内容でございます。

いでい委員

 この後に報告があると思うんですけど、施設使用料の算定の中身も、減価償却の部分が相当大きく働いて計算式ができてきているのかなと思っています。この固定資産台帳ができることによって、ほかの施設使用料だとか、実際に区民の皆さんの負担にかかわるような、そういったことは何かあるんですか。

岩浅経営室副参事(行政監理担当)

 資産価値を再調達価格ということで、先ほども申しましたけども、デフレーターを掛けまして、今現在つくった場合にどのぐらいになるかというのを算定いたしまして、そこから減価償却を行っております。ですので、例えば昭和40年代に建てられた建物につきましては、2倍とか3倍というような金額の価値になっているというものはございます。逆に、物価が高い時代につくったものにつきましては、0.9幾つというような数を掛けておりますので、その施設によりまして、これまでと金額が変わってきている、評価額が変わってきているというのが違うところでございます。

いでい委員

 区民の人たちが負担することって何かあるんですか。

岩浅経営室副参事(行政監理担当)

 この後、説明させていただきます使用料につきましては、減価償却の金額等もコストとして算定しておりますので、そちらで差が出てくるものがあるということでございます。

奥田委員

 まず、取得原価からデフレーターでというお話でありましたけれども、物によっては取得原価不明といったものもあるんではないかと思うんですが、その取り扱いについてはどうなっていますか。

岩浅経営室副参事(行政監理担当)

 委員おっしゃるとおり、不明なものもございます。不明なものにつきましては、簡易な計算方式ということで、主要目的と構造と面積によりまして算定した金額を取得価格として算定しております。

奥田委員

 土地についての扱いはどうなっていますか。

岩浅経営室副参事(行政監理担当)

 土地につきましては路線価等で算定しておりますので、事業用地につきましては、毎年算定している数字を扱っております。インフラ用地につきましては、取得価格ということでございます。

奥田委員

 例として示していただいた別紙1、別紙2を拝見しますと、別紙1の一覧のほうでは、当初取得の金額というもの自体はなくて、償却額プラス期末の簿価を足すことでそれが把握できるという形になっているんですが、もともとの当初取得額が一覧の中に示されないのは何か理由はあるんですか。

岩浅経営室副参事(行政監理担当)

 この台帳、本来エクセルのデータを使っているものでございまして、表形式にするためにパッケージソフトを導入しております。そのソフトで、この一覧には合計金額が出てきていないという内容であります。個々の別紙2のほうには当初取得価格が記載されているという内容でございます。

奥田委員

 そうすると、ソフトの制約ということから別紙1の一覧には載っていないけども、詳細を見ればそれぞれ把握できるということになるということだと思いますが、その中の別紙2の異動履歴のところで、当初取得のものが不明で簡易的にやったのか、あるいはデフレーターでの調整なのかというところについては、これを見る限りではわからないということですかね。これはどういう処理がされたかということは、どういう把握の仕方になりますか。

岩浅経営室副参事(行政監理担当)

 開始時簿価につきましては、どのように計算したかというのを台帳自体にあらわすというのは要件になっておりませんので、台帳上ではわからない。私ども所管のほうでしか把握ができないという状況になっております。

奥田委員

 そうしましたら、この形というのは、ソフトウエアのものをあくまで例として印刷で出されたものかと思いますが、簿価が把握できているものとそうでないものについての仕分けなんかが伝えられるような形がとれるのであれば、工夫していただければというふうに思います。要望です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告について終了します。

 次に、11番、中野区土地開発公社経営状況報告についての報告を求めます。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 それでは、中野区土地開発公社経営状況の報告をさせていただきます。(資料12)経営状況ですので、平成25年度の決算及び平成26年度の予算につきまして御報告をさせていただきます。

 まず、お手元の平成25年度の決算報告書をごらんください。

 1ページ目でございます。

 まず、概括はここに書いてあるとおりでございます。

 平成25年度の用地取得及び処分状況は、公有地取得は5件、面積にして55.18平米、取得額は2,510万3,000円でございます。保有地処分は9件、763.40平米、処分額は3億5,461万8,914円でございます。平成25年度末の公社保有地の状況は9件、面積にして1万5,399.43平米、総額につきましては145億6,308万7,752円でございます。

 2ページ目をお願いいたします。

 用地の取得及び処分の執行状況でございます。上段の表が中野区からの依頼により先行取得したもの。備考欄に主な取得用地を記載してございます。全て道路用地となってございます。下の表は、中野区が土地開発公社から買い戻したものでございますが、こちらも全て道路用地でございます。

 以上が平成25年度の事業報告でございます。

 次に、3ページ目でございます。3ページ目以降につきましては、経営状況の御説明です。

 まず、財務諸表のうちの損益計算書でございます。

 事業収益は公社保有地の区への売却による収益3億5,461万8,914円となってございます。同金額を区が用地費と利息分を取得原価として買い戻していただきますので、事業原価は同額でございます。

 販売費及び一般管理費は、業務に関し経常的に発生した経費で592万4,341円。

 事業外収益は、受取利息として預金の利息が2万3,564円、中野駅北口の清掃車庫用地を区に貸し付けている賃借料及び区からの運営費補助金の合計額の雑収益が3,605万3,734円。

 事業外費用は3,012万9,393円でございます。

 したがいまして、事業外収益から事業外費用を差し引いた2万3,564円が平成25年度の当期利益となってございます。

 次に、4ページ目でございますが、貸借対照表でございます。公社の全ての資産、負債、資本の金額を記載してございます。

 資産の部の資産合計が145億7,864万7,496円、負債の部の負債合計が145億6,987万2,266円でございます。この資産合計と負債の合計の差額877万5,230円でして、この額が資本合計ということで貸借対照表を作成しております。

 次に、5ページ目でございますが、キャッシュ・フロー計算書でございます。これは公社における1年間の現金の出入りの状況をあらわしております。

 事業活動におけるキャッシュ・フローは、2億4,343万5,147円でございます。

 投資活動は行っておりませんので、ございません。

 財務活動によるキャッシュ・フローは事業資金として借り入れた金額と返済した金額を記載しており、2億4,849万1,891円が現金として出ていったということであります。

 減少額は、財務活動のキャッシュ・フローと事業活動のキャッシュ・フローの差額505万6,744円です。

 期首残高が1,554万1,504円ありましたので、減少した505万6,744円を引いて、期末の残高は1,048万4,760円となっております。

 次の6ページ、財産目録でございますが、これは、これまで御説明してきた内容の一覧となっております。

 次に、7ページからは付属明細表となっております。電話加入権、長期借入金の明細、8ページは、先ほど見ました金融機関からの短期借入金の明細表でございます。

 次、9ページは中野区からの出資額、⑤は現金の預金状況、⑥は、先ほど見ました公有用地の明細総括表でございます。

 10ページから18ページが土地の明細表となっております。平成25年度は9件の処分、5件の購入となっており、それぞれの明細に記載してございます。

 19ページは収支決算書でございます。

 まず、収益的収入及び支出につきましては、3ページの損益計算書で御説明した数字を科目ごとに整理したものとなっております。

 次の20ページは、それをさらに詳細に説明した内容となっておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。

 21ページは資本的収入及び支出でございます。資本的収入は借入金関連、借りかえも含みますが、そして支出は土地購入費や借入金の償還金などとなっております。ここでは資本的収入済額が資本的支出済額に比べて3億5,461万8,914円少なくなっておりますが、これは平成25年度における公有地売却代金で充当したものでございます。その説明については米印にございます。

 次、22ページは21ページの詳細説明でございます。ここでは補正額のマイナス3,931万3,000円について御説明いたします。これは平成25年度に取得した道路用地のうち、年度内売却に変更されたものについて償還金の予算が不足したため補正したものでございます。あわせて、予算と執行の借入金の金利差についても補正をいたしています。

 23ページは参考資料として、金融機関からの借入金残高と金利の一覧となっております。

 最後の24ページでございますが、平成25年度の業務執行及び収支決算等につきまして、本年5月9日に監事による監査を実施してございます。

 決算報告は以上となってございます。

 次に、事業計画、資金計画、予算でございます。資料のほうをごらんいただきたいと思います。

 まず、1ページ目でございますけれども、こちらは事業計画といたしまして、道路用地等を面積4,251.49平米の取得を計画しており、それに係る経費が隣に記載してございます。

 次に、公有地の処分計画でございます。公有地処分事業としては、平成25年度中に取得した土地を区が買い戻しをするといった内容になってございます。

 2ページ目は資金計画でございますが、受入資金は178億1,694万5,000円、支払資金は受入資金と同額でございます。

 3ページは予算でございますが、それぞれ次のページに第1条、第2条を書いてございますので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。

 第3条の補?財源といたしましては、平成26年度は45億6,191万9,000円不足いたしますが、損益勘定留保金で補?するものでございます。これについては公有地の売却代金となってございます。

 第4条の長期借入金は、借入金の限度額を債務負担行為の金額及び中野区の借入金の合計金額の131億9,462万8,000円と定めております。

 4ページ以降につきましては、先ほど御説明いたしました予算の詳細な説明書でございます。後ほどお読み取りいただきたいと思います。

 簡単ではございますが、以上で土地開発公社の経営状況の報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告について終了いたします。

 次に、12番、中野区財産価格審議会委員の委嘱についての報告を求めます。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 それでは、中野区財産価格審議会委員の委嘱につきまして御報告いたします。(資料13)

 財産価格審議会の委員につきましては、条例の規定に基づきまして、学識経験者委員の委嘱を行ったものでございます。

 岩下剛佳委員、神田直樹委員、鈴木邦彦委員でございます。

 委嘱期間は平成26年6月1日から平成28年5月31日までの任期2年。

 財産価格審議会委員の職務内容は、4、(1)と(2)に記載のとおりでございます。

 以上、簡単ではございますが、中野区財産価格審議会委員の委嘱についてでございました。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告について終了します。

 次に、13番、施設使用料の見直しについての報告を求めます。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 それでは、施設使用料の見直しについて御報告申し上げます。資料(資料14)に基づき御説明させていただきたいと思います。

 施設使用料につきましては、平成19年度にまとめた施設使用料の見直しの考え方に基づき、3年ごとに見直しを行うこととなっております。前回の見直しが平成23年度でありましたので、3年経過した今年度に見直しを行うものでございます。現行の施設使用料は、施設使用料の見直しの考え方に基づき積算しておりますけれども、一部積算方法を変更してございますので、変更して算定したいと考えております。

 まず、変更の内容といたしまして、積算方法の変更ということで、第1に、減価償却費を変更するというものでございます。現行では、建物については減価償却期間を一律50年、残存価格を1割として、建物の取得価格掛ける0.9掛ける50分の1で積算した額を計上しておりましたけれども、先ほど報告がありました平成25年度に固定資産台帳が整備されたことに伴い、固定資産台帳に計上された減価償却費に変更いたします。

 第2に、工事請負費の計上基準の変更でございます。1件500万円以下の工事請負費全てを維持管理費に計上しておりましたが、固定資産台帳に計上した経費は除くというものでございます。固定資産台帳では、1件100万円以上の資産にかかわる工事請負費を計上し、減価償却費に算定しているためでございます。

 第3に、少額区分使用料の引き上げ率上限の変更でございます。引き上げ率の上限は現行施設使用料の1.5倍となっておりますが、現行100円の区分使用料は1.5倍でも200円にならず、恒久的に100円のまま据え置かれるために、引き上げ率の上限を2倍とするものでございます。

 第4に、消費税改定分を反映するというものでございます。算入経費は、前年度決算数値を基礎としておりますが、消費税の影響のある項目については消費税8%を反映し経費を算定いたします。また、消費税がさらに改定された場合については、直ちに施設使用料に反映するというものでございます。

 次に、条例改正及び施行時期の変更ということでございます。これまで第4回定例会に提案、第2回定例会施行としていたものを、今年度につきましては第3回定例会に提案、平成27年4月1日を施行というようなことで行っていきます。

 続きまして、対象施設数、これはまだあくまでも予定でございますけれども、53施設を予定してございます。ただし、法令等に別途算定する必要があるもの、近隣区の料金設定の状況を勘案する必要があるもの、こちらにつきましては対象としていないというようなことになってございます。

 スケジュールでございます。平成26年8月、中~下旬になりますけれども、施設使用料の見直しについて、区民の意見交換会を実施する予定でございます。区内で3カ所を予定してございます。下旬につきましては、施設使用料の積算結果及び施設使用料の見直しについての区民意見交換会の実施結果について、こちらの総務委員会のほうで報告いたします。9月、区議会の第3回定例会で関連条例の改正案を提案、27年4月を施行予定というようなことでスケジュールを考えてございます。

 なお、資料としまして、減価償却費の算定方式の違いによる施設使用料比較を添付してございますので、そちらについてごらんいただきたいと思います。

 先ほども御説明しましたように現行方式、これにつきましては、公有財産台帳建物の取得額の0.9を掛けて50分の1を掛けた減価償却費で算定してございます。新方式につきましては、固定資産台帳から当該施設分の減価償却費を算定したといったようなところで、例えば区民活動センター、300円であったものについては、現行方式で試算したものについては300円、新方式で試算したものについては300円といったような見方をしていただきたいと思います。

 試算額の内容につきましては、表の下のところにありますけれども、24年度決算額を基本としているため、25年度決算額を基本とする今回の見直し内容とはまた数字が異なったものとなるということと、維持管理費については消費税8%を反映させてございます。

 なお、改定使用料の算定式としましては、下にありますように現行料金掛ける改定率、改定使用料、これについては四捨五入したものでございます。

 改定率につきましては、こちらに記載のとおりでございます。

 以上が説明でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

岩永委員

 まず、消費税改定分を反映するという部分ですが、今回の改定の新方式で計算したものには8%を反映させてあって、さらに改定された場合は直ちに使用料に反映すると。これをもう少し具体的に。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 これについては、まだ次回の改定時期というのが、予定としては入ってございますけれども、確定しているわけではございませんので、今回と同じような形で改定していきたいといったようなことで考えてございます。

岩永委員

 例えば、今報道されているのは、この秋には8%を10%にすることを決めるかどうかって、こんな話が出ていますね。仮に10%になれば来年の4月から10%になるということが考えられるわけですね。議案は、スケジュールでいくと、この秋に議案として出したいということになっているわけですね。(「はい」と呼ぶ者あり)だから、そこのところはどんなぐあいになりますか。8%で計算したものが出るけれど、それで議案が議会で審議されるけれど、国が決めた4月から10%ってなれば、それは10%にまた変えますって、そういう意味ですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 今回提案するものについては8%ということでございますけれども、10%に改定されるといったようなことで決定した場合には、そのような対応をしていくようなことになります。

岩永委員

 そうすると、今年度に2度改定になる可能性があると。今年度ですよね。だって、9月に出したいって。9月のときには多分8%だと思うんですよね。それで、その先10%になったらって。予定どおりに進めば1定か何かになると。こういうことを想定していると、そういうことになるんですね。一応そういうふうに受けとめました。

 それから、金額そのものなんですが、試算額の比較、例えば新方式で試算された金額で言えば、現行よりも高くなるところが出てくる。高くなる額というのかな、割合というのが大きくなっていくということになるわけですね。特に中野体育館、鷺体、文化施設なんかは、分母が大きいということもあるからでしょうけれども、新方式で試算した額が大きくなっていく。区民の文化活動や文化的なものなどに大きな影響が出てくるんだろうと思うんですが、そのあたりはどのようにお考えですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 こちらで試算したものについては、あくまでも減価償却に限って試算してございますので、25年度決算の中でまた数字が出てきますので、そちらを見て最終的に数字が決まってくるものでございます。

岩永委員

 それはそうだと思いますので、一応そう受けとめておきますが。

 もう1点、またもとに戻りますが、1ページ目の③少額区分使用料の引き上げ率の上限の変更。いつまでも100円だから、それを倍にするって。何かこの考え方って、相当けしからんというのかな、もうひどいではないですか。こういうこと、ずっと100円なら100円で、それが区民にとっての利便につながるんなら、それでもいいではないかと。ところが、それでは区としては困るから引き上げ率を倍にするって。それはあまりにも、金額の多寡じゃなくて、考え方そのものがけしからんとしか言いようがないのでひどいと思うんですけれども、今のままの引き上げ率、少額部分の引き上げ率を倍にする。この影響を受けるような区分というのは幾つぐらいあるんですか。今のところ試算していますか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 具体的にどこというのは試算してございませんけれども、まず、全てが2倍になると。上限が1.2倍ということでございますので、全てがこれ2倍――1.5倍といったようなことになるわけではございませんので、ちょっとその詳細についてはまだ確認できてございませんけれども。

岩永委員

 それはここに書かれてあるとおりだから、全てなわけではないというのは私も承知しています。物の考え方として、ここに御説明があるとおりの考え方というのは、大変区民にとってはひどい考え方だ。やっぱりこういう考え方をとるべきではないということを指摘しておきたいと思います。

奥田委員

 料金の改定の時期についてお伺いしたいんですけども、消費税の改定については、変更された場合に直ちに反映するということでありますけれども、今回の固定資産台帳の考え方では、例えば改修とか資産価値向上につながるような、これだと、示されているのは100万円以上の工事については資産計上されていく形になっていくというふうなことですから、そうすると、減価償却費というのは、細かな工事があるたびに施設単位で変わっていくということが読み取れるわけですが、そういう細かいのに一々対応していたら、料金改定というのが非常に頻繁になってしまうわけですよね。そういったことからすると、消費税のタイミングというのは一つのルールとしてあるわけですけれども、その他の見直しについて、どのような……(「見直し時期は3年に1回」と呼ぶ者あり)ああ、ごめんなさい。失礼しました。

委員長

 よろしいですか。

奥田委員

 はい。

木村委員

 先ほどの固定資産台帳との関連になるんでしょうけども、まず、固定資産台帳がこの23年でどれぐらい整備されたというか、つくられている区はどれぐらいあるかということ。

岩浅経営室副参事(行政監理担当)

 平成24年度決算で固定資産台帳を使って資産を算定した区は10区となっております。

木村委員

 じゃあ、その10区のうちで、今回こういう形で実際その固定資産台帳の中の減価償却を活用した算定方法を使うというところを、施設の料金の見直しということでそういう形態をとっている区というのはありますか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 調査してございませんので、今のところはちょっとわかりかねます。

委員長

 よろしいですか、それで。(「申しわけありません」「後でまた調べておくということね」と呼ぶ者あり)

木村委員

 今回、これが施設使用料の見直しに関して、単純に見れば固定資産台帳をつくったから減価償却費が、耐用年数が変わったのでこういうふうに上乗せされるということが、区民の皆様にどこまで理解できるかというのは非常に難しいかなというふうに思っております。ある意味では減価償却の残が、要は、今回耐用年数が変わることによって、これまでそれを積み上げてきたというか、使用料を払ってきた人たちの負担と、これから払う人たちの負担が大きく違ってくるということになると思うんですけども、改定することによって受益者負担というか、負担の不公平というか、それが出るというのはどういうふうにお考えですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 やはり施設を利用された方につきましては、それなりの使用料を払っていただくという考え方でございまして、それについて今回、減価償却の考え方というのを変えてはございますけれども、ただ、先ほども御説明させていただきましたように、減価償却の考え方だけではなくて、ほかの経費も含めて全て数字を出していきますので。ですから、そこで改めてというようなことで考えてございます。

川崎副区長

 これまで使用料につきましてはフルコスト主義ということで、かかった費用を、その施設の性質によって区民の利用される方に負担していただく割合を決めるというようなことをしておりました。この間、そのフルコストの中の減価償却費、その年度という費用認識をする額については、固定資産台帳はなかったがために、一律の考え方を用いていたわけなんですけれども、ここで中野区として固定資産台帳を整備して、その中で減価償却費が明確に出るようになった以上、やはりそれに基づいて、今後は使用料についても算定すべきだというのは今回の考え方でございます。

 それで、これは平成24年度の決算額ですので、その影響額については、これですというまだ確定ではないんですけれども、その金額を見ましても、現時点で見られる数字で言えばこの幅ということでありますので、何とか御理解をいただきたいというふうに考えております。

木村委員

 少なくとも、上がるところはふえてくるという、その減価償却費を生かせばということですけども。それは固定資産台帳を整備したって、正確な数字が出たからということは、それは区の側のということになるかと思うんですけども、実際、結果として料金がこれだけ上がるというのは、例えば資金が不足しているとか、そういう理由があってこういうふうに今回料金を上げるというわけではなくて、整備の問題によって今回使用料がこういう形で来るということは、見方として、減価償却の年数を例えば50年、今まで50年とかでずっと統一してきたのであれば、それも据え置きながらということも考えられないことはないと思うんです。

川崎副区長

 考え方としてはそういう考え方もあるかとは思いますけれども、区としては、固定資産台帳を整備することによって、正確な減価償却費というものが明らかになった以上、やはりそれに基づくということが適正であろうと。その要している費用を利用者の皆さんに公平に負担していただくということで言えば、固定資産台帳で明らかにされている減価償却費を用いるのが適切であろうというふうに考えております。

木村委員

 これは質問というよりも、減価償却費自体を施設使用料に入れていない区もありますし、そういう意味では、先ほど調べていないということなんですけども、中野区だけがこういうふうに使用料の中で非常に突出して皆さんに負担をかける可能性があるというか、そういうところもあるので、その辺は先ほどお聞きしたことも含めて、ちょっと周辺のところもしっかり調べた上で、どうあるべきかというのはぜひ考えたほうがいいと思いますので、先ほどのお願いしたことはぜひまた教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。

奥田委員

 今の木村委員の御質問に関連ですけれども、台帳整備のときには、デフレーターで古いものについては相当簿価が上がって、それについての減価償却という形の整理をされていますよね。もしデフレーターを掛けていなければ、年数はともかくとして、償却費用というのは、デフレーターではなくてもともとの簿価として計上するのであれば、もっと安い形、つまり、この時点ですよというふうに今回初めてラインを引き直したから、高い簿価として償却費は上がっていますけども、古いものを古いままその簿価でやったら、本来もっと安い施設というのは当然、同じ考え方でも出てくるんじゃないですか。

岩浅経営室副参事(行政監理担当)

 固定資産台帳の作成方法の考え方でございますけれども、基本的には国が示す方針によりますと、再調達価格、公正価値でつくるというのが原則になっておりますので、現在の資産の価値を幾らかきちんと把握するという財務書類に必要な固定資産台帳ということで、公正価値、再調達価格によります価格で作成したというものでございます。

奥田委員

 通常の会計処理で考えれば、簿価を再調達価格にし直して、そこで減価償却費というやり方は一般的じゃないですよね。普通の会計処理であれば、取得価格があって、それについて減価償却費という形の考えですから。今回は、異例の簿価のかけかえによることによる影響が今回の値上げの影響として出てきている部分が相当ありますから、そこについては、考え方――新設はいいですよ、もちろん。取得価格と原価は一緒ですから、考え方の整理としてはいいですけども、これまで、もし最初から同じ考え方をとっていたら、それぞれの施設というのはかなり取得原価自体安いわけですから、償却費って本来ならもっと安く、再調達とは別に償却費というものをベースに計算した場合には、本来はもっと低く設定されるべきところのものが、今回たまたまこのタイミングだったので、デフレーターの関係で高く設定されたということを考えれば、少しそのあたりは配慮される必要はあるかなと思いますが、いかがですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 先ほどから答弁させていただいているように、今回については固定資産台帳が整備されたといったようなことがございますので、それに基づいて、区としては使用料の内容についてもやっていきたいというふうに考えてございます。

北原委員

 今回この施設利用料の見直しということでありますけれども、試算額が新方式と現行方式で明示されたわけなんだけれども、この中で、例えば利用率というんですかね、稼働率というんですかね、その辺は参考にすべきではないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 今、所管のほうに、経費等について積算をやっているところではあるんですけれども、その中でそういったところも含めて……。失礼しました。先ほどちょっと御説明させていただきましたように、改定率の考え方の中で、収入予定額につきましては、貸し出し枠を全て貸し出した場合の収入分の施設に関する所要経費の性質別の負担割合といったようなものを掛け合わせたものとなってございますので、その考え方でやっていきたいというように考えてございます。(「稼働率って聞いた」と呼ぶ者あり)

川崎副区長

 今、委員の御質問の趣旨は、施設ごとによって利用率が違うだろうと。例えば区民活動センターの一部屋をとっても、6割のところもあれば、2割、3割のところもあると。そういった利用率も着目しながら使用料というのを考えたらどうかというような、そんな御趣旨かと思います。現行については、先ほど経理担当のほうが御説明したとおり、一旦、全部がフルに使われた場合で収入想定をしております。それで、今、委員がおっしゃったような稼働率に応じての料金設定というのは、じゃあ、稼働率の高いところはたくさん使っていただくので安くするとか、まあ、どういう考え方にするのか、なかなかにわかにはちょっとお答えできないところがありますが、そういった今御質問がございましたので、その点についても今後研究テーマとしていきたいと思います。

北原委員

 ありがとうございました。やっぱり、ほとんど使っていないのに料金だけ上がっていくのはなぜなんだろうという、区民のほうからしてみればごく素朴な疑問だと思うんですね。ぜひその辺も念頭に置いていただきたい。区民のほうが受益者負担として一定の使用料を払うというのは、ほぼもう今は皆さんの中に定着してきていると思います。今回の改定も、先ほどの台帳の話とか、あるいは消費税の値上げもあるわけなので、それに連動する形での見直しというのは、区民のほうから見れば十分理解できると思います。しかし、先ほど私が申し上げましたように、利用率がまるでないのにとか、あるいは、この辺はもう少し値上げ幅を圧縮してほしいとか、そんなような施設もあると思いますので、ぜひその辺は念頭に置いて見直しをしていただけたらと思います。

委員長

 御意見、要望でよろしいですか。

北原委員

 はい、結構です。

いでい委員

 施設使用料の見直しについては、今年度予算において、4月1日から消費税が8%に上がるということで、区としても、議会としても、無駄な経費を削減しようということでさんざん取り組んできました。ここに来て8%、3%増額分について最大限区民サービス、行政サービスの低下を招かないように、区民の皆さんの負担がふえないようにということで努力してきた結果だと思います。それについては私たちも、先ほど北原委員の話もありましたとおり、受益者負担の原則というのを維持していかなければ、利用していない区民の皆さんからも税金を徴収しているわけで、そこは公平・不公平という議論が当てはまらないところなのかなと思っています。

 固定資産台帳の内容につきましては、きょうお示しをいただきまして、このスケジュールに、ことしの8月中旬から下旬について区民の皆さんとの意見交換会があり、下旬には施設使用料の積算結果についてというものがあり、また9月には区議会の第3回定例会に関連条例の改正案を提案するという、こんなスケジュールになっています。私たちのほうでも、もう一回その施設使用料のことについて、今まで積み上げてきた議論、さらに今後どういうふうになっていくのかというところについても研究してまいりたいと思っています。

 質問は、昨年度と比較して、今年度またこの見直しを行った場合、金額的にはどれぐらい変わってくるのか、教えてください。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 全体の金額ということでは、先ほどから御説明させていただいていますように、まだ全て数字が出ていないということではございますけれども、例えばコストの抑制といったようなところで考えたときには、人件費の標準額といったものにつきましては、前回の見直しから約数十万下がってございます。1人当たりの人件費です。また、総コストについても削減しているといったようなことがございます。区全体として、当然経費の削減につきましては、EMS等の取り組みで、今後についても経費の節減については努めていきたいというようなことで考えてございます。

いでい委員

 そういうことじゃなくて、昨年度、平成25年度1年間でこの対象施設、53施設で得た施設使用料というのがありますよね。何百万円か何千万円かありますよね。それと、今回この見直しについてのものを考えたときに幾らぐらい金額がふえるのか。区民の皆さんからお預かりする施設使用料が何百万程度上がるのかという試算はされていないんですか。

委員長

 経理担当、いかがですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 ちょっと資料が手元にございませんので……。申しわけございません。試算してございません。申しわけありません。

いでい委員

 じゃあ、昨年度の施設使用料の合計を教えてください。

委員長

 すぐ出ますか。一旦、答弁保留にしますか。(「はい。申しわけありません」と呼ぶ者あり)

いでい委員

 答弁保留じゃなくて結構です。それはまた後で別で教えてください。

 いろいろな物の考え方がやっぱりあると思いますので、私たちも、今、区が持っているデータについて精査していきたいという思いもありますから、その資料をできる限り事前にまた提供していただけたらありがたいです。

 それと、2ページ目の資料のところなんですけれども、中野体育館、またはもみじ山文化センター大ホール・入場料あり、入場料なしのところは、相当大きく金額が変わってくるのかなと思います。しかし、もみじ山文化センターも中野体育館も、区が後援団体だとか協賛団体だとか、教育委員会が後援団体になっているだとか、そういったところで施設使用料の減免というものが起きていると思うんですよ。なので、実際に大きく影響が出る施設というものは少なくなってくるものなのかなと思っているんですけど、その辺はいかがなんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 委員おっしゃるとおり、減免制度がございますので、そういったものについては減免の制度を活用いただきながらということで、そんなに大きな数字にならないということで考えてございます。

いでい委員

 やっぱり施設使用料の見直しのことについては、コストのことももちろんそうなんですけど、区民の皆さんが例えば区民活動センターを利用している。それでも町会だとか、そういった活動に対しては減免の措置があったり、実質負担がゼロの場合も大きくて、区民の皆さんのいろいろな活動の、まあ、阻害まで言いませんけどね。あまり、それを理由に控えさせるようなことがあってはいけないと私は思っているので、また減免の制度も見直しとあわせて、もう一回役所のほうでも考えてもらいたいなと思いますけど、いかがですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 そちらについても、あわせて検討できるものについては検討していきたいと考えてございます。

久保委員

 確認なんですけれども、現行施設使用料の1.5倍の引き上げ率の上限というのは変わらないわけですよね。それで、まだ全てを算定されていないということなんですけれども、実際のところ、改定率が1.5倍以上になるところって、かなり多いんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 まだ詳細には積算してございませんけれども、1.5倍を超えるものについては、件数としてはそんなに多くないというようなことで考えてございます。

久保委員

 わかりました。

 先ほど岩永委員の、現行100円の区分料金は1.5倍でも200円にならないのでというところのお話があったんですけれど、実際にはこの100円での使用料のところというのは何カ所ぐらいあるんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 今、ちょっとすみません。資料のほうを読み上げさせていただくんですが、しんやまの家とか高齢者会館等につきまして、高齢者会館については6カ所、7カ所程度です。それから、区民活動センターにつきましては3カ所といったようなところでございます。

委員長

 全体で10カ所ぐらいということですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 はい。そうです。10カ所から12カ所程度といったようなところでございます。10カ所でございます。

久保委員

 じゃあ、10カ所のところが今までは100円の使用料だったのが、今回の考え方でいくと200円になるということなんでしょうか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 なるところも当然出てくる可能性はあるんですけれども、全体の経費の中で、ならないところも出てくるといったようなところでございます。(「ならないところもあるんですか」と呼ぶ者あり)当然、2倍にならなければ、それについては金額は200円になるわけではありませんので。1.5倍を超えなければ、当然なりませんし……。

川崎副区長

 今、委員の御質問の趣旨は、100円だったものが全部200円に上がるかどうかということだと思うんですけれども、先ほどごらんいただいた計算式によって、今まで100円のものが実際かかっているのは――10円単位で四捨五入していますので。ですから従前だと、1.5倍である以上はもう絶対150円でとまっていたんですけれども、それが実際に1.6倍だと160円になるわけで、それは200円に上がりますと。ただ、今ある100円のものは全て160円以上になるかどうかというのは、計算してみなきゃわからないというところはあるんですけど、実際、先ほど言いましたように、今10施設ぐらいあるのは大体小さな和室で、10畳程度の和室なんですね。それをちょっと超えた12畳、14畳なんていうと、もう200円に上がっていますので。これは具体的に数字をまたお示ししたいというふうに思っています。

 そのほか、今、御質疑の中で幾つか基礎的なデータについての御質問がございましたので、これは最終的に積算結果を出す前に、意見交換会の結果を御報告する際に、他区の状況なども含めて、できる限りの参考となるデータを示したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長

 はい、お願いします。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 委員長、申しわけありません、ちょっと答弁訂正を。施設数なんですが、10カ所ではなくて12カ所でございます。申しわけありません。

委員長

 はい、わかりました。

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告について終了します。

 次に、14番、中野区入札監視委員会委員の委嘱についての報告を求めます。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 それでは、中野区入札監視委員会委員の委嘱につきまして御報告いたします。(資料15)

 入札監視委員会の委嘱につきましては、2年間の任期が5月31日で満了となりましたので、条例の規定に基づきまして委員の改選を行ったものでございます。

 大谷典孝委員、只腰憲久委員、武藤博己委員、ともに再任でございます。

 委嘱期間は平成26年6月1日から平成28年5月31日までの任期2年。

 入札監視委員会の職務内容は、4、(1)から(3)に記載のとおりでございます。

 以上、簡単ではございますが、入札監視委員会の委嘱についてでございました。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、終了いたします。

 次に、15番、平成25年度の契約実績(高額案件)についての報告を求めます。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 それでは、平成25年度の契約実績(高額案件)について御報告いたします。(資料16)

 まず、契約の種別による実績数でございますが、平成25年4月1日から平成26年3月31日までにおきまして、契約金額5,000万円以上で契約締結したもの。ただし、物品購入については1,000万円以上となってございます。工事請負契約が17件、委託が36件、賃貸借4件、物品購入、これは1,000万円以上でございますけれども、9件となってございます。

 次に、契約案件ごとの詳細でございますけれども、別表のとおりとなってございます。こちらは契約の種別ごとの契約の件名ですとか、金額、契約の相手方、契約の相手方の住所、契約方法、所管、そのようなものを記載してございます。こちらについては、後ほどごらんいただければと思います。

 以上、簡単ではございますが、平成25年度における契約実績についての御報告でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告について終了いたします。

 次に、16番、予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果についての報告を求めます。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について御報告申し上げます。(資料17)

 高額の工事請負契約の入札結果については、定例会会期中の総務委員会において随時報告しているものでございます。

 それでは、お手元の資料をごらんください。

 平成26年4月1日以降の入札結果につきましては9件でございました。

 まず、向台小学校耐震補強工事です。工期につきましては平成26年10月3日、契約日、平成26年5月7日、契約金額1億2,798万円、契約者、稲葉建設株式会社、契約の方法、総合評価方式(特別簡易型)。契約の方法につきましては、以下全て同じ方式でございます。次に、予定価格1億3,716万円、落札率93.3%、参加者数5者、入札経過、別紙1。

 続いて、第四中学校校舎耐震補強工事(第1期)。工期につきましては平成26年10月3日、契約日、平成26年5月7日、契約金額1億4,472万円、契約者、武蔵野建設産業株式会社、予定価格1億5,444万円、落札率93.7%、参加者数6者、入札経過、別紙2。

 続きまして、桃園小学校校舎・体育館耐震補強工事。工期、平成26年10月3日、契約日、平成26年5月15日、契約金額1億1,556万円、契約者、進藤建設株式会社、予定価格1億2,420万円、落札率93%、参加者数4者、入札経過、別紙3。

 続きまして、上高田小学校校舎・体育館耐震補強工事。工期、平成26年10月10日、契約日、平成26年5月15日、契約金額1億260万円、契約者、綜和建設株式会社、予定価格1億508万4,000円、落札率97.6%、参加者数4者、入札経過、別紙4。

 第五中学校体育館耐震補強その他工事。工期、平成26年10月31日、契約日、平成26年5月15日、契約金額1億368万円、契約者、新栄建設株式会社、予定価格1億432万8,000円、落札率99.7%、参加者数3者、入札経過、別紙5。

 続きまして、障害児通所支援施設等整備工事。工期、平成26年9月10日、契約日、平成26年5月21日、契約金額1億4,904万円、契約者、トータル建設株式会社、予定価格1億4,904万円、落札率100%、参加者数2者、入札経過、別紙6。

 続きまして、谷戸小学校体育館棟エレベーター設置工事。工期、平成26年12月10日、契約日、平成26年5月22日、契約金額5,164万6,600円、契約者、株式会社菊喜工務店、予定価格5,164万6,600円、落札率100%、参加者数4者、入札経過、別紙7。

 続きまして、鷺宮すこやか福祉センター等整備工事。工期、平成27年2月3日、契約日、平成26年6月16日、契約金額1億6,742万2,600円、契約者、株式会社栄建社、予定価格1億6,742万2,600円、落札率100%、参加者数4者、入札経過、別紙8。

 続きまして、道路補修工事。工期、平成26年10月31日、契約日、平成26年5月28日、契約金額1億3,446万円、契約者、会川・三和・北村建設共同企業体、予定価格1億3,608万円、落札率98.8%、参加者数3者、入札経過、別紙9。

 入札経過の詳細につきましては、別紙をごらんいただきたいと思います。

 なお、ただいま御説明した中で落札率100%の案件が3件ございました。このような結果に対しては、情報が漏れているのではないかとの疑念を寄せられかねないことから、職場における情報管理を含めて確認し、情報漏えいが起きていると疑うような事実はございませんでした。

 報告につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

北原委員

 新聞ですかね。7月5日の新聞に、「落札率100%、3件、中野区発注」という記事が載ったわけですけれども、今、説明を受けました。それで、過去に落札率100%という事例は中野区でもあったと思うんですけれども、その状況についてお尋ねいたします。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 平成24年度に2件、平成25年度に4件といったようなことでございます。

北原委員

 そうすると、今回3件あったということは、今、副参事のほうから説明がありましたように、内部から情報が漏れているんじゃないかということについては、あり得ないというお話がつけ加えられたんですけれども、その辺は間違いないですよね。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 はい。申し上げたとおりでございます。

岩永委員

 今出された100%、3件のほかに、五中が99.7%、道路補修が98.8%、限りなく100%に近いわけですね。それから、具体的な内容を見てみますと、例えば、99.7%の五中ですが、1回の入札で落札している。それから、100%のところではありますが、すこやかの場合は第2回の入札が行われているんだけれども、3者のうち2者が2回目は辞退している。それで、1者が入札して100%の落札率。要するに、限りなく100%に近い落札率というのはこんなにたくさんある。それから、2回目の入札が行われた案件でも、辞退していて1者だけが入札をして、その1者が落札する。それも限りなく100%に近いというような状況が起きている。入札監視委員会は、こういうことに対してはどういう見解ですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 入札監視委員会の所管事項につきましては3点ございまして、区が発注した工事等の入札及び契約手続の運用状況等について報告を受け、その内容について審議する。次が、区が発注した工事等の入札及び契約手続並びに工事成績の評定に関する利害関係者からの苦情について審議する。3点目が、入札及び契約手続の改善すべき事項について区長に意見を述べるというようなことになってございます。これまでも定期的にこれらの内容につきましては、入札監視委員会には報告してございまして、今回の結果についても、7月末に入札監視委員会が予定されておりますので、そちらのほうから、報告し、意見をいただくといったようなことを考えてございます。

岩永委員

 そうしますと、今回の今報告を受けたものについては、入札監視委員会ではまだ議論はしていないと。7月末の入札監視委員会で議論がされるということですね。ちょっと確認で。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 はい、そうでございます。

岩永委員

 それでは、区として、今報告を受けたのは合計8件あります。8件のうちの5件が、今私が言ったように100%のものが3件、ほぼ100%に近いものが3件、合わせて6件。そのうち、2回目の入札は確かに行われているんだけれども、他の入札者は辞退していて、残った1者が落札していて、限りなく100%に近いような状況で落札して、こういうことについて区はどのような見解ですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 今回御報告した案件は9件なんですけれども、まず、高どまり、落札率の高いといったところについてですけれども、既にこちらのほうでも御説明させていただきましたように、ここ数年、労務単価の上昇、あるいは建設資材の高騰により落札率が高どまりの傾向にあるといったようなところについては、中野区でも同様な状況があります。当然、公共労務単価の引き上げ、あるいは材料費等の高騰に伴う積算の見直しというのは工事所管のほうで行っているところだということはございますけれども、最近の急激な人件費、材料費等の高騰に伴って、工事費の増加が原因ということで考えてございます。

 それから、もう1点目なんですけれども、2件目につきまして、1者しかいないじゃないかといったようなところはあるんですけれども、年間発注の件数というのが、工事建築案件については100件を超えているといったようなことがございまして、それぞれの状況に応じて事業者が参加を決めている。当然、1回目の入札の中で、金額がこれ以上出せないといったようなところについては、それぞれの事業者の判断で次を応札するかどうかというのを決定するということになってございますので、そういったことで私どもは判断してございます。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後5時04分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後5時05分)

 

 それでは、質疑をどうぞ。

岩永委員

 今お答えいただきましたが、私がお聞きしているのは、今回報告をいただいた9件。9件のうち6件に、例えばということで100%であったり、ほぼ100%に近い落札率であったり、2回目の入札――1回目は調わなくて2回目の入札のときには、入札した会社以外は辞退しているというようなことが起きたりしている。わずか、わずかというか、今の区が発注している事業がなかなか厳しい状況の中で、区内の事業者の皆さんはどう仕事を確保していくかって、これはものすごく大事なことで、私たちも繰り返し繰り返し、そのことについては区の発注をふやすことだとか、いろんなことを求めてはきました。しかし、9回の入札のうち6回に、これでいいのかなって思ったほうがいいのではないかと思う状況が出ている。そのことについて、区はこういう状況について、例えば談合はないのかとか、そんなような疑問を持たないんですか。そこのところはどうですか。

川崎副区長

 まず、落札率の件なんですけれども、先ほど経理担当のほうからお答えしました。いろいろ人件費、あるいは材料費の高騰などによって、全国的にもかなり落札率は高くなっている。さらに言えば、落札率が出ない。不調に終わるような例もかなりできてきているという状況があります。先ほど説明したのはそういった趣旨なんですけれども。じゃあ、この落札率をどう見るかということなんですけれども、この落札率というのは、区が設定した予定価格に対して事業者の皆さんが幾らで入札したか、その結果にすぎないんですね。ですから、その数字を見て、じゃあ、これをどう判断するのかといっても、これは事業者の皆さんが今の状況の中で、この工事内容であれば、ここまでだったら工事を受けられるということで数字を入れられたという結果であると。それ以上のことは申し上げられないというふうに思います。

岩永委員

 先ほどのでやめようと思いましたが、今お答えいただいて、私がお聞きしているのは、確かに落札率は、今、副区長が言われたように結果です。予定価格に対する結果ではありますが、こういう状況が、わずか9件の中にこんなに、言ってみたら半数以上が100%であったり、100%に近い状況であったりしているということ。それから、2回目は辞退者が出る中で1者だけが入札して、そこが落札している。その額が限りなく100%に近いとか、そういうことに対して、区として関心を持っていく。結果なんだから、それまでよじゃなくて、こういう状況が起きているということについて、入札そのものが適正に行われているのかどうかというような関心を区としては持ったほうがいいのではないか。それが公平な入札、信頼性を高めた入札ということになっていくのではないか。そのあたりについて、担当のところが十分な関心を持って対応しているのかどうか、そこがやっぱり問われるんだと思う。

 それで、先ほど、3件について情報漏えいがなかったかということで確認をとったということではありましたが、どのような確認の方法をとられたんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 今回につきましては、予定価格を知り得る職員というのが、区の経理担当職員の中で契約担当の職員と私のみといったようなことになってございますので、そちらにつきまして、まず、事務の流れについてを確認した上で、職員に聞き取りを行っているといったようなことでございます。その結果としまして、情報の漏えいはなかったといったようなことが確認できてございます。

岩永委員

 今お答えいただいたその確認の仕方も、担当の人が2人、3人、副参事も入れて3人ですか――に意見を聞いたということになるんだと思うんですね。やはりきちんと、議会に出す前に、情報漏えいがなかったかということを確認されたということは、それは必要な手だてをとったとは思うんですけれども、そういう情報漏えいを含めて、なかったのかどうかという確認の仕方。したのはよかったんだけど、仕方がそれでよかったのかどうかということについては、今の御説明ではなかなか判断がつかない。それで、答えていただきたいんではありますけれども、やっぱりきちんと、ちゃんと信頼できる入札をやっていく。その結果、高落札だということは、そりゃあありますよ。ずっとこの間もそういう傾向がありましたから、それはそうなんだけれども、これだけの割合でこういう状況が出てきているということについては、その都度、やっぱり契約担当のところでは注意を払っていく必要があるんではないかと思うんですね。だから、その2点、お答えください。

川崎副区長

 先ほど来、この数字を見て何か不適正なことがあったんではないか、それを確認すべきではないかというような趣旨の御質問だったかと思いますけれども、中野区としては、まず一つには職員も法令遵守ということで日ごろからしっかり指導しておりますし、入札制度そのものについても、区として入札改革ということを取り組んでおりまして、一般競争入札の導入、あるいは電子入札というような形で、入札の公正性が保たれるように努めております。また当然、今、委員が言われるような疑念がもしそのとおりであったとすれば、これはもう全て法令に違反することです。各種さまざま法令がございます、談合について。そういったことを犯しているという疑いのもとに何か調査をするということになるかと思うんですけれども、我々としては、この数字だけをもって、何か明らかな不正があったというふうには判断できないというふうに考えております。

 先ほど担当副参事のほうが、職員のほうにも確認したということを申し上げました。職員としても、日ごろまじめに法令にのっとって仕事をしているところに、そこをまた重ねて、この数字がこういうような結果だからどうなんだと聞くこと自体、副参事としても逡巡たるものはあるとは思うんですけれども、それは今回新聞報道にあったように、例えばこういう数字が並ぶと、そういうこともあるんじゃないかというような声が出る。それに対して、やはり区としては説明責任を果たすために、その点については担当副参事のほうで確認したということでございます。

 全国的に見れば、こういった100%の入札というのは、中野区だけということではなくていろいろあるんだろうと思うんですけども、その数値だけをもって、例えば公正取引委員会が調査に乗り出すというような事例というのはないんだろうと。やはり具体的な何か違反の事実があるというような事前情報が寄せられることによって、具体的なさらに調査に進むのではないかというふうに考えております。

奥田委員

 ちょっと私、手元にありましたのが平成25年の10月に示していただいた5,000万円以上の入札結果と比較してということなんですけれども、10月で示していただいたものは8件ありまして、そのうち予定価格内でおさまって複数者が実際に競争したというのが4者、半分程度あったんですね。それが複数者、予定価格内での競争になっていますから、1回で全て決まったというような状況に対して、今回は拝見しますと、9あるうちで、実際に予定価格内に複数者が入った案件というのは1個しかないんですよね。ほかは全てぎりぎり予定価格内に入ったのが1者だけで、あとはもう本当に勝負にならないというような状況が見てとれまして、そのうちの2個については、先ほど岩永委員がおっしゃったように、1回では決まらないというような状況でありますから、要するに、1者ぎりぎり入ってくるかこないかというぐらい、入札価格については、予定している側の価格が厳しくなっているという状況がこの比較だけでも読み取れるんだろうというふうに思います。

 そういった上では、この100%という数字が、むしろ入札ぎりぎりのところでせめぎ合っているからこそ出てくる可能性があるのかなというふうにもうかがえるわけでありまして、そういう意味では、むしろ競争性をこの厳しい環境下でいかに確保していくかということと、適正な予定価格の積算について改めて区として考えなければ、あらかじめもう排除されてしまって1者しか入ってこないということでは、確かに競争という形になっていませんし、複数入ってくるためには、今非常に労務単価が上がっている、あるいは原材料が上がっている中で競争できるだけの、もともとこちらが用意するものは適正でなければ参入できないということもありますので、そのあたりを適正化していくということに御努力をいただく必要があるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

川崎副区長

 先週、初日の委員会の場でも公共労務単価のことについて、いでい委員のほうから御質問がありました。ちゃんと区のほうはそれは追いついているのかということで。公共労務単価というのは、その日、その日で動いていくわけではなくて、ある程度の期間を見て調査して上がるということになりますので。ただ、実際の実勢価格は、この間御意見があったように日々上がっていくということになりますと、区が設定した予定価格の積算の根拠と、実際に入札をかけた段階というのは当然変わってきておりますので、そういった意味では、その予定価格により近づいていくというんでしょうかね、そういった傾向が出てくるのかなというふうに思います。ただ、一方で日々実勢価格を反映しつつ予定価格を設定するという、これはまたできないことでもありますので、国のほうからも要請がありますように、公共労務単価などが改定された際にはなるべく速やかに適応していくという、そういうことが必要なんだろうというふうに考えます。

石坂委員

 今回の入札、高どまりの傾向があるということで、入札の金額の範囲におさまる企業がすごく少なくなっている。そうした結果、今回いずれも契約の方法が総合評価方式ではありますけれども、評価点で差がつくということが逆に今の状況で失われてしまう側面があるんじゃないかと思うんですが、そのあたりの心配というのは、いかが担当としてお考えでしょうか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 今お話のありました総合評価方式につきましては、価格点と評価点、その合計といったようなことでやっておりまして、その内容については、現状においては区としては適正であると考えてございます。

石坂委員

 実は、これが入札の金額の段階ではじかれてしまうと、評価点で比較するということが全くない状態が続いてしまっていることになるかとは思うんですが、そのあたりは、実際にそれで評価点というものが今の状態では機能していない状態が――機能させるような仕組みはあるわけですけども、機能していない状態が続いてしまっているんじゃないかという心配はあるんですが、そのあたりは大丈夫でしょうか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 当然、予定価格を超えて入札した内容についてはここで入ってきませんけれども、現状においては、区としては適正であるというようなところでは考えてございます。

石坂委員

 もちろん予定価格がわからないという状態でやるのが望ましいのはわかるところではあるんですけども、一応自治体によっては、予定価格を事前に公表した上でやっている自治体もありますし、あるいは、これは地方公共団体ではありませんけども、東京ガス等が行っているようなところですと、落札率が高どまりする傾向の中で、入札の手間も省けるということで、JV方式をとったりとかしているところもあるようです。今後も高どまりが続いて、総合評価の評価点のほうで見てくることが難しい状態があまりにも続くようであれば、入札のあり方というのが、今すぐにというわけじゃないですけども、今後の方向性として、今のあり方でいいのかどうかというところも含めて検討していくということも必要になってくる可能性があるのではないかと思われますが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 現在、中野区においては、予定価格については事後公表といったようなところでやってございます。自治体によっては事前公表といったようなこともとっているところは存じておりますけれども、基本的には、国、国交省あるいは総務省については事前公表については望ましくないと。それは希望価格に入札が誘導される、あるいは積算能力が不十分でも参加されてしまう可能性があるといったようなところもございますので、それについては現状のところで行きたいと思います。今後やっていく中で、必要があれば当然それについては検討していくといったようなことは考えていきたいと思っております。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告について終了します。

 委員会を休憩します。

 

(午後5時20分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後5時21分)

 

 次回の委員会は、明日7月8日午後1時ということで御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で総務委員会を散会します。

 

(午後5時22分)