中野区議会総務委員会〔平成15年11月28日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成15年11月28日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後4時32分
○閉会 午後4時49分
○出席委員(9名)
平島 好人委員長
佐野 れいじ副委員長
久保 りか委員
大内 しんご委員
伊藤 正信委員
長沢 和彦委員
岩永 しほ子委員
斉藤 金造委員
大泉 正勝委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
助役 内田 司郎
収入役 山岸 隆一
区長室長 金野 晃
政策担当課長 鈴木 由美子
基本構想担当課長 合川 昭
経営改革推進担当課長 長田 久雄
総務部長 石神 正義
総務部参事(特命担当) 鈴木 勝明
総務部参事(特命担当) 西條 十喜和
総務課長 田辺 裕子
財務課長 村木 誠
人事課長 寺嶋 誠一郎
広聴広報課長 鈴木 郁也
IT推進課長 瀬田 敏幸
営繕課長 佐藤 幸一
防災課長 納谷 光和
副収入役 村田 宏
選挙管理委員会事務局長 荒畑 正子
監査事務局長 細木 博雄
○事務局職員
事務局長 正木 洋介
事務局次長 飯塚 太郎
書記 永田 純一
書記 松本 桂治
○委員長署名
○審査日程
議案
第68号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第69号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
委員長
それでは、定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。
(午後4時32分)
本日の審査日程についてお諮りいたします。
お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう進めさせていただきます。
それでは、議事に入ります。
議案の審査を行います。第68号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。本件について、理事者からの補足説明を求めます。
寺嶋人事課長
それでは、第68号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。
今回の改正の主な要点は4点でございます。第1点目は、給料表を改定するというものでございます。人事委員会の勧告に示された民間給与との格差0.79%に基づき、給料表を改定するものでございます。2点目は、期末手当の引き下げです。3月の期末手当の支給月数を0.5カ月から0.25カ月に引き下げるものでございます。3番目は、扶養手当額につきまして、配偶者については月500円引き下げ、第3子以降は月500円引き上げるものでございます。4番目といたしましては、通勤手当の支給方法について、6カ月定期券の価格を基礎とした支給方法へ変更するものでございます。
給料のベースダウンにつきましては、平成15年4月1日にさかのぼるものではありませんが、民間の年間給与との実質的均衡を図るために、国に準拠した方法で来年3月の期末手当において調整を行います。今回の改正は、いずれも10月に出されました、また御報告申し上げました人事委員会勧告の内容と合致するものでございます。
それでは、具体的に御説明いたします。
中野区職員の給与に関する条例でございます。お手元の第68号議案の新旧対照表(資料2)をごらんいただきたいと存じます。右が現行条例、左が改正案でございます。
まず、第9条第3項の扶養手当の額の変更です。第1号というのは配偶者です。これを1万6,200円から1万5,700円。第2号、配偶者のいない第1子でございますが、これも同様でございます。4号は主に第3子以降のものですが、これは4,000円から4,500円にするものでございます。
次に、その下です。第11条、通勤手当でございます。従来、1カ月定期相当分を毎月支給していたものを、6カ月定期相当分を4月と10月の2回にまとめて支給するものでございます。また、これまで月4万5,500円でありました通勤手当の支給限度額を5万5,000円に引き上げることにいたしました。これらに関する規定の改正が、そこにあります第11条第2項から次のページの第3項、第4項まででございます。
次のページ、3ページ目の第5項ですが、これでは6カ月分まとめてあらかじめ支給いたしますので、途中で退職等をした場合には残りの分は返納させるというものでございます。
また、次の第6項につきましても、同様に転居等に伴いまして額が変更になった場合も返納させるというものでございます。
それから中ほど、第19条の3、初任給調整手当でございます。これは医師、歯科医師の初任給調整手当でございますが、これを17万7,400円から17万5,600円にするものでございます。
それからその下、期末手当、第20条でございます。これは3月の期末手当を100分の50から100分の25に引き下げます。再任用職員についても同様に、次のページの上にございますが、100分の25から100分の10に引き下げることとしております。
それで、第4ページ目の中ほど、附則でございますが、施行期日とあります。施行期日ですが、平成16年1月1日からでございます。ただし、通勤手当関係の規定は16年4月1日からでございます。
それから次のページ、第5ページ目をお開きいただきたいと思います。平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置、いわゆる所要の調整の規定でございます。附則第4項というのが次のページにわたって書かれてございますが、これは要するに、平成15年4月の給与に民間との格差率、これは0.79%でございますが、それを乗じて得た額、一月についての公民格差です。それを4月から12月までの月数9カ月分を掛け算をして、それから6月、12月に給与ベースで期末勤勉手当が出ておりますので、それにも格差率0.79%を乗じて、いわばそういったものを3月の期末から引くと。そういった形で調整をさせて、民間給与とのバランスをとると、こういう規定でございます。
7ページ以降16ページまで、それぞれの給料、新旧の給料表でございます。
一番最後の17ページは通勤手当関係ですが、交通用具と申しておりますが、通勤に自転車などを使った場合の規定で、片道35キロメートル以上のものの通勤手当の額を1万1,000円から1万3,000円に変更したと、そういう新旧対照表でございます。お読み取りいただきたいと存じます。
以上、簡単でございますが、説明させていただきました。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
本件に対しまして、御質疑はございますでしょうか。
大内委員
5ページ目の新しい改正案のところで、下から6行目ぐらいかな、寒冷地手当が新しく出ているんだけれども、現行では寒冷地手当というのはまずあるのかないのか。改正案でこうやって出ているけれども、寒冷地手当というのは実際、適用される方がいるのか、あるいはどういった方に適用されるのか。
寺嶋人事課長
寒冷地手当については、今回、改正はございません。そして、現在、出てございます。常盤と軽井沢に勤務している職員でございます。
大内委員
常盤と軽井沢に勤務する区の職員の人に出ているということですか。
寺嶋人事課長
寒冷地手当は、さようでございます。
大内委員
今わかれば教えてもらいたいんですけれども、この100分の0.79ということは、100の1以下ということですか。
寺嶋人事課長
これは寒冷地手当だけではございません。すなわち所要の調整ということで、そこにあります給料の額、特別調整額から扶養手当とありまして、全体を公民格差の0.79を乗じて、それの差を3月の期末手当で調整するというものでございます。
岩永委員
期末手当が0.5カ月から0.25カ月になるんですが、平均で額にすると幾らになりますか。
寺嶋人事課長
差額は、およそ3億5,000万円でございます。
岩永委員
個人、いわゆる平均、上の賃金平均が0.79%だと3,485円で出ていますね。そういう感じで、これはどのぐらいになりますか。
寺嶋人事課長
ちょっと計算してございませんので。
岩永委員
じゃあ、いいです。要するに、これで給与の平均引下率が0.39%で月3,485円の影響が出ると。あわせて期末で0.25カ月マイナスになるということで、年間の平均が一体どのくらい下がるのだろうかということを知りたかったものですから聞いたんですが、わかっていれば教えてください。
寺嶋人事課長
期末手当を含めた年間の差額が平均で16万9,000円でございます。
岩永委員
そうしますと、この給与の引き下げは、昨年と今年度で2年連続ということになりますね。区の方としては、この職員給与についてはどのように考えておられるんでしょうか。
寺嶋人事課長
職員の給与につきましては、民間給与との比較をいたしまして人事委員会が公正な第三者機関として勧告をしているところでございます。その勧告に従って条例改正をお願いしているということでございます。
委員長
他にございますでしょうか。
なければ、取り扱いを協議したいと思いますが、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後4時44分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後4時44分)
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。
意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。
討論はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
それでは、お諮りいたします。
第68号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決します。
以上で、第68号議案の審査を終了いたします。
次に、第69号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。本件について、理事者からの補足説明を求めます。
寺嶋人事課長
それでは、第69号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の御説明をいたします。
これも中野区職員の給与に関する条例と同様に、勧告に基づく給与改定ということで、改正の特徴点は、すべて同様でございます。お手元の委員会資料(資料3)、第69号議案の新旧対照表をお開きいただきたいと思います。右が現行、左が改正案でございます。ごらんのとおり、中野区職員の給与と全く同様でございます。
ただ、3ページ目の第24条のところが異なっておりまして、これも規定の整理でございますが、中ほど、教育公務員特例法第20条の5第1項の規定によるとなってございますが、これが教育公務員特例法が改正されまして、第26条第1項というふうに、規定整理ですが、このように改正させていただいております。この教育公務員特例法に関連する施行期日は、特例法の施行期日に合わせまして、平成16年4月1日でございます。それ以外の施行は、先ほどと同じように、通勤手当を除いて平成16年1月1日からでございます。
大変簡単ではございますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
委員長
本件に対して、御質疑ございますでしょうか。
久保委員
先ほどと両方合わせてになってしまうんですけれども、通勤手当のことで伺います。第3回定例会のときに斉藤議員が、年間でどれぐらいの差額が出るのかという質問をして、そのとき5,900万円というようなお答えがあったと思いますが、これを改正すると、どのぐらいの差額が出るものでしょうか。
寺嶋人事課長
正確には一人ひとり計算しなければなりませんが、その計算はなかなか複雑で、できておりません。したがいまして、前にお答えしたのと同じように、平均点な通勤手当を支給されているものについて試算で計算しておりますので、同様に5,900万円というふうに考えているところでございます。
久保委員
それは幼稚園教育職員と中野区職員、両方合わせた金額で5,900万円と思ってよろしいですか。
寺嶋人事課長
合わせたものでございます。
委員長
他にございますでしょうか。
なければ、取り扱いの方で協議したいと思いますので、休憩いたします。
(午後4時48分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後4時48分)
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑を終結いたします。
意見の開陳を行います。
意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。
討論はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
討論を終結いたします。
それでは、お諮りいたします。
第69号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決します。
以上で、第69号議案の審査を終了いたします。
以上で本日予定いたしました日程はすべて終了いたしますが、理事者、委員各位から何か御発言ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。
(午後4時49分)