平成23年06月28日中野区議会区民委員会(第2回定例会)
平成23年06月28日中野区議会区民委員会(第2回定例会)の会議録
平成23年06月28日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成23年6月28日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成23年6月28日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後5時05分

○出席委員(8名)
 かせ 次郎委員長
 若林 しげお副委員長
 ひぐち 和正委員
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 浦野 さとみ委員
 伊藤 正信委員
 むとう 有子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民サービス管理部長 登 弘毅
 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当、地域事務所開設準備担当) 瀬田 敏幸
 区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 藤井 康弘
 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 浅野 昭
 区民サービス管理部副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古川 康司
 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 波多江 貴代美
 環境部長 尾﨑 孝
 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鈴木 郁也
 環境部副参事(ごみゼロ推進担当、ごみ減量担当) 志賀 聡
 清掃事務所長 鳥井 文哉
 環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子

○事務局職員
 書記 関村 英希
 書記 竹内 賢三

○委員長署名


審査日程
○議案
 第58号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
 第59号議案 中野区地球温暖化防止条例
○請願
〔新規付託分〕
 第4号請願 地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国による実効的支援を
       求める意見書を政府等に提出することを求めることについて
○事業概要の説明
○所管事項の報告
 1 「がんばろう日本! 緊急対策 中野2011」について
 (区民サービス担当・地球温暖化対策担当)
 2 区役所本庁舎の夜間休日窓口等の実績について(戸籍住民担当)
 3 虚偽の転入届による住民基本台帳への登録とそれに基づく中野区議会議員選挙の不正投票につ
  いて(戸籍住民担当)
 6 「(仮称)中野区地球温暖化防止条例」制定に係るパブリック・コメント手続きの実施結果について(地球温暖化対策担当)

委員長
 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本日、議会広報番組の再編成のため、シティテレビ中野からビデオ撮影の許可を求める申し出がありました。これを許可することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時01分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は、議案、請願の審査を行い、その後、事業概要の説明に続き所管事項の報告をできるところまで、そして2日目には、残りの所管事項の報告を受け、3日目は、進行状況に応じて改めて御相談させていただきたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たりましては午後5時を目途に進めていきたいと思っております。また、3時ごろになりましたら休憩をとっていきたいと思っておりますので、御協力をよろしくお願いいたします。
 それでは、議案の審査を行います。
 第58号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 それでは、第58号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例案の概要につきまして(資料2)、お手元の資料により御説明をさせていただきます。
 このたびの東日本大震災により被害を受けられた方々の負担を軽減するために、地方税法の改正に伴い中野区特別区税条例のうち、特別区民税に係る事項を次のように改正するものでございます。
 まず、1の東日本大震災に係る雑損控除額等の特例でございます。東日本大震災により住宅火災等について受けた損失の金額について、納税義務者の選択により平成22年において生じた損失の金額として雑損控除額の控除及び雑損失の繰越控除の適用を受けることができることとするものでございます。
 次に、2の東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例でございます。これはいわゆる住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について引き続き住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができることとするものでございます。
 以上の内容につきまして新旧対照表をおつけしておりますが、新たに附則に16条と17条を加えるものでございます。どうかお読み取りいただければと思います。
 以上、雑駁ですが、御説明とさせていただきます。どうかよろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はございますか。
伊藤委員
 東日本大震災で被災された方々が中野区にもたくさん来られているというお話は承知しておりますけれども、1番と2番に対しての特例措置なんでしょうけれども、この1番に関して、また2番に関しては何名ぐらい適用者がおられるのですか、お伺いします。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 まず、1番の対象でございますが、こちらにつきましては23年度の中野区における特別区民税の課税対象者がことしの1月1日時点で中野区に住所のあった方ということになりますので、主に以前から中野区にお住まいで、今回地震によって例えば住宅ですとか家財に被害を受けられた方、そういった方が中心となるというふうに想定してございます。ちなみに、6月1日時点で区が調査をいたしました結果でございますが、中野区民でこういった住宅の被害で罹災証明をとられた方が117名いらっしゃいます。こうした方が中心で、それ以外にも罹災証明をとられていなくても何らか被害を受けられた方もあるかと思いますので、御議決いただきましたら、そういった方に対しても周知を徹底してまいりたいと考えております。
 それから、2番の住宅借入金等特別税額控除でございますが、こちらは逆にもともと対象となる住宅にお住まいで、その住宅が今回の震災によって被害を受けて、しかも居住することができなくなったといったような状況でございます。中野区内では居住することができなくなったというほどの住宅の被害というのは聞いてございませんので、こちらにつきましては主に被災地で住宅に被害を受けられて、そしてその後中野のほうに引っ越しあるいは避難してこられた方が中心になると考えております。こちらにつきましては来年度の課税において対象になるということですので、今のところまだ人数についてはつかめない状況でございます。来年度課税の申告において申告を出された方という形になると考えております。こちらも周知については徹底してまいりたいと考えております。
伊藤委員
 今、1番の東日本大震災に係る雑損控除額等の特例というので6月1日現在で117名、この中には被災地、東北、宮城県、岩手県、福島県、それぞれこちらのほうに被災されていると思いますけれども、それ以外にももともと住んでいた中野区民の方もおられるということなんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 申しわけありません。先ほどの私の説明がちょっとわかりにくかったと思うんですが、先ほど申し上げました117名と申しますのはすべて中野区民でございます。中野区にもともとお住まいで23年度の課税対象になる方ということで、本来ですと雑損控除の対象になりますのが、被害が生じたのがことしの3月11日ということですので、来年度の課税からというのが本来でございますが、それを前倒しして今年度の課税から控除できるという形でございます。もともと被災地にお住まいで、被災地のほうで被災された方につきましては、ほとんどが今年度の課税については現地のほうの自治体での課税になるというふうに考えておりますので、今回の対象になる方はほとんどいないのではないかというふうに考えております。
伊藤委員
 税金というのは前年度の課税の記録から今年度の課税となるのは私もよく知っているんですけれども、ちょうどこの震災があったのは3月11日ということで、でも税金の場合は1月1日から12月31日までですよね。そういった意味で震災前の22年ということだったので、そうなんだろうと思うんですけれども、そんなにも中野区で災害、3月11日にあったのかなというのは私もここまで被害者がいたというのは今初めて大変多いなということを感じたんですけれども。
 それで、2番目の来年度からの適用期間、特例ですけれども、これは被災された方々、地方から今中野区に来られている方々が対象なんでしょうね、どうなんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 おっしゃるとおりでございまして、従来住宅ローン控除を受けていたということで、その住宅に今までお住まいで、そしてローンを支払われていた方ということですので、想定されますのは被災地で住宅が例えば津波で流されたり倒壊したりといったような形で、ローンだけ残したまま中野区のほうに避難されたり、あるいは引っ越しをされて、そして来年度中野のほうで課税をされると、そういった方が主に対象になるというふうに考えております。
伊藤委員
 それともう一つ、これ期限つきでしょうか。ある程度の期間が過ぎるともう対象にならないというのでしょうか、どういう性質なんでしょうかお伺いします。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 まず1番につきましては、通常は3月11日の地震あるいは津波による、その日の損失というふうに考えられるわけでございますが、ただ、それに伴ってそこで被害を受けて、それで今後例えば壊れたものを直していく、次年度以降そういった災害を受けたことに対して支出が生じてくるというような場合も考えられますので、期限の区切りというのは特にございませんで、この震災によって被害を受けられたということがわかれば次年度以降も対象になるというものでございます。
 それから、2番の住宅借入金等特別税額控除につきましては、これにつきましては住宅に居住し始めた年によって特別控除の継続期間が異なるわけでございますが、一般的には10年間ほどというところが多いようになっております。そのローンの期間の残存期間、例えば10年間のうち、これまで3年間もう既に控除を受けられてきたということでしたら、これから先さらに7年間ローンが残っている限りは控除が受けられる、そういったような形になっております。
平山委員
 このような条例の改正というのは、例えば23区とかで共通、ほかの自治体も含めて同様の対応をとっていらっしゃるのでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 区税条例の前提となります地方税法の改正に伴うものでございまして、ほかの自治体でも同様の改正を行ってございます。
平山委員
 損失の金額なんですけれども、算出方法というのは何か一定のものがあるんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 これは被害を受けて、例えば中野区の場合でしたら、屋根がわらが落ちたりとかそういったことが多かったわけでございますけれども、そういった震災に伴う損失自体でしたら、もうその金額をまず基本とするという形になっております。それから、その部分から例えば保険に入っていて、保険金によって補てんされる額を引きまして、さらに基礎的に引くものがございまして、その方の総所得金額の10%、それを引いた額が控除額というような形になっております。
平山委員
 だから、その被害の、例えばかわらがだめになっちゃいますよね。私の知っている方でもかわらがだめになっちゃったと。これからもう、かわらは怖いということでかわら屋根をかわら屋根じゃない屋根に変えちゃった、業者と相談して。こういう場合ってどうなるんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 申しわけありません。その辺がちょっと、これ所得税と連動しておりまして、先に税務署のほうに申告をするという形になっております。そこで領収書等を出して被害額を認定されるという形になってございます。今のお話のような事例ですと、私のほうでも確かなことは申し上げにくいんですけれども、場合によっては新たに改修したことによって、よりよくなった部分は差し引かれるといったようなことも考えられるかと思っております。
平山委員
 そういうことですよね。要するに原状回復のためのお金の部分なのか、それともいろいろな修理のやり方があって、何かものすごく立派に修理しちゃったとかという場合もあるんですけれども、改めてその辺はちゃんと原状回復の部分だけなのかなと思って伺ったんですが、それはあんまり……。また今度改めて教えていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。
 2番の部分なんですが、これ来年度以降からということなんですが、今中野区に被災をされていらっしゃる方は住民票は今どのような扱いになっているんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 住民票的には実際こちらのほうに住民票の転入届を出していらっしゃる方と、それからそういうことはやっていらっしゃらない方というのがおります。基本的にいろいろな手続の際に中野区での住民登録が必要というようなことで住民登録をされている方がいらっしゃるようですが、基本的には皆さん地元に帰りたいという意志のほうが強いようですので、必ずしも来ている方の大半が住民登録を新たにしているかというと、そういう状況ではございません。
平山委員
 そうですよね。区税条例の改正なんで、要するに住民票を中野区に切りかえられた方もそうでない方も同様の対応が受けられるという理解でよろしいんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 実態として生活の本拠が中野区にあるということでしたら、そういう扱いになるというふうに考えてございます。
浦野委員
 初めての委員会でいろいろ不慣れがあるかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。
 先ほどちょっと聞き漏らしたかもしれないのですけれども、伊藤委員とのやり取りの中で、罹災証明が117名というふうにあったんですけれども、それがない方でも可能な限り対応するというふうに私が聞き間違えたかもしれないんですけれども、その場合どういうふうにそれを判別するのかというのをお聞きしたいんですけれども。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今回の災害で被害を受けられたということでしたら、例えば修理等に要した金額の領収書等を税務署のほうにお持ちいただくような形ですが、ただ、本当にこの震災によって被害を受けられたかどうかというのを税務署のほうで確認をしなければいけないということがございますので、それについては罹災証明、これは今後とられることも可能かと思っておりますので、両方とも添付した形でお出しいただければというふうに考えております。
浦野委員
 基本的には、そうすると罹災証明書が必要ということの理解でよろしいでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 絶対的な条件にはなってございませんが、税務署のほうで確かに震災による損失であるという認定をするためには罹災証明があったほうがよりスムーズにいくというふうに考えております。
浦野委員
 今回罹災証明をとることを知らずにというか、先ほどタイルを変えたり、かわらを変えたという方も知っている方でいらっしゃるんですけれども、基本的にはやる前に罹災証明というのは申し出なきゃいけないと思うので、その場合はもう工事は終わっているけれども、その旨を申し出るという形でよろしいでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 それを申し出ていただいて、あとは申しわけございませんが、税務署のほうの認定という形になってまいります。
ひぐち委員
 今、伊藤委員のほうからもいろいろ質問があったんですけれども、もうちょっと詳しく教えていただきたいなと思うんですが、1番のほうでは雑損控除額等の特例ということで、この雑損というのはこの下の説明書きですと、住宅、家財等についてというふうに書いてあるんですが、ほかに何かそういう今回の東日本大震災についてかかわることってあるんでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 この雑損控除の対象でございますが、こちらに書いてございますように住宅火災の場合、通常の生活に要する資産というふうに言われておりまして、例えば日常生活に使っている自家用車、そういったようなものも含まれるというような形でございます。
ひぐち委員
 区民の方からちょっとそういうお話が出まして、雑損控除って一体何なんだよということなんですね。税金を納めないで済んでしまいますよという言い方はできたんでしょうけれども、この雑損という意味がわからなかったということで質問させていただきました。
 あと2番目なんですけれども、2番目は来年度の申告というふうに説明をしていただいたんですが、例えば東日本といいますと、宮城県とか東北地方のほうを頭の中に浮かべてしまうんですね。例えばこれ被災された方が千葉に家を持っていて、例えば浦安みたいなところで地震で被害を受けてしまったと、こういう方と東北のほうから来られた方と人数というのですか、そういうものっておわかりになるのでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 申しわけございません。中野区のほうの避難された方の人数内訳は私のほうでは把握していないんですが、この2番の控除に該当する方でございますが、今回の東日本大震災で住宅に被害を受けられた方ということですので、例えば千葉のほうでもう住宅が住むことができなくなって中野区に避難してこられた、そういったような方も対象になるということでございます。
瀬田区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 実は中野区内に避難者の方がおいでになっていますが、6月20日現在の宮城県ですとか福島県等々で一応世帯数と人数についてはこちらのほうの全国避難者システム、国のほうでデータベースを整えつつあります。その中で報告している数字がございますので、その数の中でさらに被害を受けられている方までは承知していないんでございますが、数といたしましては全体で143世帯、人数にいたしまして313名の方が避難をされてございます。
ひぐち委員
 今のお話ですと、まだ確実な人数とかそういうものがつかめない中でも場所もまだ、このエリアではこのぐらいの人数とか、こっちのエリアではこのぐらいの人数と、それも出ないということでしょうか。
瀬田区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 今のお尋ねはどういった地域から避難されているということの内訳ということであれば、今ございますので、簡単に御紹介させていただきますと、先ほどの143世帯の世帯数のうち一番多いところが福島県97世帯、次いで宮城県が30世帯、岩手県が11世帯などとなっております。それ以外に茨城県、千葉県、青森県で1世帯から3世帯といった数字になってございます。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩したいと思います。

(午後1時25分)

委員長
 開会いたします。

(午後1時26分)

 質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。
 意見ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第58号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例について、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第58号議案の審査を終了します。
 それでは、次に59号議案に移っていきたいと思います。
 第59号議案、中野区地球温暖化防止条例を議題に供します。
 先ほど休憩中に御協議したとおり、本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで議案を一たん保留したいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 第59号議案をここで一たん保留させていただきます。
 それでは、本議案に関する所管事項の報告を受けたいと思います。
 所管事項の報告、6番、「(仮称)中野区地球温暖化防止条例」制定に係るパブリック・コメント手続きの実施結果についての報告を求めます。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それでは、「(仮称)中野区地球温暖化防止条例」制定に係るパブリック・コメント手続きの実施結果について(資料3)御報告いたします。
 結果の説明に入る前に本件に関する経過につきまして若干御説明申し上げます。
 昨年12月の第3回定例会中の区民委員会におきまして「(仮称)中野区地球温暖化防止条例」の制定に向けた考え方について御報告いたしました。その際、条例制定の趣旨、条例に盛り込むべき主な内容、スケジュールについて御報告申し上げました。その後、この条例制定に向けた考え方につきまして昨年の12月から本年の3月にかけまして3回の意見交換会、それから11回の関係団体に対する説明会を行いました。こうした経過を踏まえて修正を行った内容につきまして自治基本条例第14条に基づく区民参加手続といたしまして、パブリック・コメントを本年4月20日から5月11日まで実施したものでございます。公表資料は別添の(仮称)地球温暖化防止条例(案)に盛り込むべき主な項目のとおりでございます。
 パブリック・コメントの結果、区民の皆様から提出された御意見はございませんでした。
 また、公表資料のパブリック・コメント手続による変更はございません。本パブリック・コメント手続を経まして、この後に御審議いただく予定の中野区地球温暖化防止条例案を御提案させていただいております。
 以上、御報告申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ございますか。
伊藤委員
 パブリック・コメントは3回おやりになったということで、事業者の説明を入れると何回でしたか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 パブリック・コメント手続は4月20日から5月11日までの期間1回行いました。3回行ったと申し上げましたのは、意見交換会を3回、それから関係団体に対する説明会を11回行ったというふうに御報告申し上げました。
伊藤委員
 人数をもしよかったら教えてもらえますか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 意見交換会3回につきましては計6名、それから関係団体への説明会は11団体に対して233名の御参加をいただきました。合わせて239名の御参加をいただきました。
伊藤委員
 パブリック・コメントの意見というのはあったのでしたっけ。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 パブリック・コメントの際に区民の皆様からいただいた御意見はございませんでした。

〔「ちょっと休憩してください」と呼ぶ者あり〕

委員長
 はい。

(午後1時31分)

委員長
 開会いたします。

(午後1時31分)

林委員
 区民の方6名からは意見がなかった。11団体からも何も意見がなかったということでいいんでしょうか。意見がなかったのはパブコメの方で、11団体に対してだけは説明されたということですね、失礼いたしました。
むとう委員
 前回区民委員会ではなかったので、よくわかっていないところもあって、改めて教えていただきたいんですけれども、意見交換会3回、団体11団体に対して説明をしたと。そこで出された意見をもとに今回のこのパブリック・コメントに出された条例案に盛り込む主な内容となっているというふうに理解するわけですけれども、具体的にはそういった意見交換会、団体への説明会などで出された意見というのがどんなものがあって、それがこの条例案の中にどういうふうに盛り込まれたのか、その箇所などわかれば御説明願えたらありがたいんですが。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 意見交換会では御質問がかなり多かったんですけれども、御意見として御提案いただいたものを申し上げますと、例えば建築物の断熱性の向上ということでございますけれども、温暖化防止条例に盛り込むべき主な項目のほうで申し上げますと、3ページの下のほうの部分に建築物の断熱性の向上という、そういった項目がございます。ここら辺につきまして当初は改修だとかリフォーム、そういった場合は対象にしていなかったんですけれども、御意見いただいたことをもとに対象に含めるような、そういう手直しを行ったということがございます。
むとう委員
 その1点だけだったんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 そうです。先ほども申し上げましたとおり、御質問が結構多かったので、御提案的なものとしてはその1件でございます。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 それでは、先ほど一たん保留といたしました第59号議案を改めて議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それでは、第59号議案、中野区地球温暖化防止条例について補足説明申し上げます。
 第59号議案、中野区地球温暖化防止条例につきましては、先ほど御報告いたしました(仮称)中野区地球温暖化防止条例制定に係るパブリック・コメント手続きの実施結果を踏まえ、条例の御提案をさせていただいたものでございます。ただし、パブリック・コメントの際の公表資料は条例に盛り込むべき主な項目を提示させていただいたものでございますので、条例の条文そのものではございません。したがいまして、条例の条文形式に表現を調整したり、条例で既定する内容と規則にゆだねる内容とを整理するなど、改めて条例で定めるべき内容について精査を行った上で条例案として取りまとめたものでございます。
 それでは、お手元の条例案をもとに内容の説明をさせていただきます。
 第1章は総則です。第1条でございます。ここで本条例の目的といたしまして、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすことにかんがみ、中野区、区民及び事業者の地球温暖化の防止に関する責務を明らかにするとともに、地球温暖化防止対策を推進するための措置を講ずることにより、区内における温室効果ガスの排出量を削減し地球温暖化の防止に資することとしています。パブリック・コメントの際の資料と比較しますと、資料には地球温暖化が引き起こすさまざまな影響や次世代への責任といった表現があったわけでございますが、そういった部分を簡潔にまとめさせていただいております。
 第2条でございます。ここで用語の定義をしております。第1号で地球温暖化、第2号で温室効果ガス、第3号で地球温暖化防止対策、第4号で区民等、第5号で事業者、第6号で再生可能エネルギー、第7号で建築物、第8号で環境物品等、第9号で自動車等について定義をしております。ここではパブリック・コメント資料では触れていたもの以外として事業者についても必要であろうということで追加してございます。
 次の第3条から5条で、区、区民等、事業者のそれぞれの責務を規定しています。この部分につきましては基本的にパブリック・コメント資料の内容と同様でございます。
 まず、第3条の区の責務については、区民等及び事業者による地球温暖化防止対策を促進するための措置を講ずるといたしまして、また区みずからの事務及び事業に関しても対策を講ずるものとしております。
 第4条、区民等の責務については、地球温暖化の防止の必要性に対する理解を深め、日常生活において地球温暖化防止対策を自主的かつ積極的に実施すること。また区が実施する対策に協力することとしています。
 そして事業者の責務です。これが第5条になります。事業者は地球温暖化の防止の必要性に対する理解を深め、事業活動において地球温暖化防止対策を自主的かつ積極的に実施すること。また区が実施する対策に協力することとしています。
 第2章は、地球温暖化防止対策の効果を高めるために、区民等の生活や事業活動に特に関連の深い建築物の断熱性の向上や省エネ機器など四つの対象を取り上げまして、導入や利用に当たっての区民等や事業者の努力義務、そして区長が推奨する機器や物品等について情報提供を行うことなどを規定しております。
 まず、第6条は、建築物の断熱性の向上のための措置です。第1項では、建築主が断熱効果の高い建築材料または施工方法を選択することを努力義務として規定しております。第2項では、建築物の所有者についても断熱性が高くなる措置を講ずることを求めています。第3項で、区長は断熱性の向上に資する情報の提供を行うこととしています。続きまして、第4項で、区長は断熱性の向上のための措置を講じた建築物について、申請を受けて高断熱建築物として認証することができるものとしています。ここでは第3項の区長はとあるところがパブリック・コメントの資料では、区長は建築物の判断の基準となるべき事項を定めこれを公表するとなっていました。建築物の断熱性に関する基準については既に国が定めた次世代省エネルギー基準というものがございますので、厳密には区長が新たに基準を定めるということではなくて、国の基準を満たすものを区長が推奨するという形で、それを情報提供するという形にしたものでございます。
 次に、第7条は、電気機械機具等の省エネルギー化及び再生可能エネルギーを使用する設備の導入です。第1項では、区民等及び事業者について規則で定める電気機械機具及びガス機具の効率的な利用に努めるよう求めています。電気機械機具等とは、国の省エネルギーラベル表示制度の対象であります一般消費者の利用が多い家庭用機器18品目を指しております。この中には例えばエアコンだとか冷蔵庫、テレビ、給湯器、こういったものが含まれております。第2項では、機具を購入したり借り受けたりする場合には、温室効果ガスの排出量がより少ないものを選択、利用することを求めています。そのために第3項では、区長は情報の提供に努めることとしています。具体的には区長は省エネルギーラベル表示制度に基づく省エネ基準達成率が100%以上のものを推奨する予定でございます。第4項では、区民等及び事業者は太陽光、太陽熱などの再生可能エネルギーを使用する設備の導入に努めるものとしています。
 そして第8条は、環境物品等の選択及び環境物品等に関する情報の提供です。第1項では、区民等及び事業者は電気機械機具等を除く物品の購入に際して環境物品等を選択するよう努めることとしています。環境物品等とは、いわゆるグリーン購入法に定める物品で、エコマークなどのマークがついているもの。それからカーボンフットプリント表示やカーボンオフセット認証ラベルのあるものも対象とする予定です。第2項では、区長は環境物品の選択に資するよう対象物品に関する情報の提供を行うものとしています。第3項では、事業者についても選択の参考となるよう情報の提供を求めています。
 それから、第9条です。ここで自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制について規定しています。第1項では、自動車等を使用する区民等及び事業者は自動車等の使用による温室効果ガスの排出の抑制に努めることとし、その具体的な内容については規則で定めることとしました。例えば、可能な限り自動車の使用を控えたり、エコドライブ、カーシェアリング、エコカー等の利用などを想定しております。こうした温室効果ガスの排出の抑制に資する自動車等の使用及び管理の方法に関しては、第2項では区長が推奨する方法といたしまして区長が情報提供するものとして規定しております。
 第3章は環境基金についてです。
 第10条で、区が実施する地球温暖化防止対策に要する財源を確保するための中野環境基金の設置を規定しています。基金の財源としては旧環境リサイクルプラザ、現地球温暖化対策推進オフィスの賃料収入や区有施設の省エネルギー化による節減経費などを想定しており、エコポイント制度などの地球温暖化防止対策に関する事業に充てる予定です。
 第11条から第14条については、基金の運用に関して必要な手続を規定しています。パブリック・コメント資料と比べますと、第11条を除いて新たに条例に必要なものとして盛り込んだものです。
 第11条では、基金の積立額について、中野区一般会計予算で定めるとしています。
 第12条では、基金の管理について、確実かつ有利な方法で保管することとしています。
 第13条では、運用益の処理について、運用益は予算に計上して予算に繰り入れるものとしています。
 第14条では、基金の処分について、地球温暖化防止対策の財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分できるとしています。
 第4章は地球温暖化防止対策審議会についてです。
 第15条で、地球温暖化防止対策の効果的な実施を図るため、附属機関として審議会を設置すること。審議会の役割として区長の諮問に応じて地球温暖化防止対策についての重要な事項について調査・審議すること。そして特に必要な事項については区長に意見を述べることができることを規定しています。例えば区長が推奨し情報提供する機器、物品等に関することや区民や事業者が努力義務を達成するための支援の仕組みに関することなどについて調査、審議するといったことを想定しています。
 第16条で、委員については20名以内とし、識見を有する者、事業者、地域で地球温暖化防止対策の促進に携わる者の中から区長が委嘱することとしています。この部分はパブリック・コメント資料では、区民、事業者及び学識経験者となっていましたが、少し詳しく規定しています。任期は2年で、再任は妨げないとし、委員が欠けたときは補欠の委員を置くことができるが、この場合の任期は前任者の残任期間としています。この委員が欠けたときの規定はパブリック・コメント資料に加えた部分でございます。
 第5章、第17条は表彰に関する規定です。区長は地球温暖化防止対策を積極的に実施する区民等または事業者の表彰に努めることとしています。パブリック・コメント資料では憲章としていましたが、同様の意味の表彰という表現にしました。
 第6章、第18条は雑則で、条例の施行に関する必要事項は規則で定めるとしています。
 最後に附則です。条例の施行は公布日からとしますが、第6条第4項の高断熱建築物の認証に係る規定は準備や周知が必要なため、公布の日から3カ月を超えない範囲内で規則で定める日から、また第10条から第14条の基金に係る規定は、平成24年度当初予算で基金を設置する予定でございますので、平成24年4月1日から施行することとします。
 以上で、第59号議案、中野区地球温暖化防止条例の補足説明を終わります。どうぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑ございますか。
平山委員
 ちょっと基本的なことをお伺いしますけれども、今定例会でこの条例を出されてこられたと。これまでの審議の経緯を私も区民委員会じゃなかったのであれなんですが、もともとこのタイミングで条例を制定しようということで進めてこられていて、一方でエコポイントというのがありましたよね。これまでの経緯の中でエコポイントの実施というのは今回の、ちょっと今度変則的なエコポイントになる前の段階の審議の中で、いつぐらいの施行で予定されていらっしゃったのですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 エコポイントの実施の時期ということでのお尋ねかと思います。エコポイントの実施につきましては本年7月から実施する予定で準備を進めてまいったところでございます。
平山委員
 私なんか考えていたのは、要するにこの地球温暖化防止条例を施行して、区民の皆様あるいは事業者の皆様にこの条例にのっとって地球温暖化防止に努めていただこうということで始められる。しかしながら、この条例をより生きたものにするためにというか、当然エコポイントが同時にスタートをすることによって、より今度は区民の皆様がこの条例に定められたような形で地球温暖化防止に努めていただけるというふうに想定をされていらっしゃったのかなと。
 だけれども、3月11日以降、事態は一変しましたよね。区のエコポイントも今年度は内容が変わりましたよね。その中で、改めてこの時期にこの条例を通さなきゃいけないというようなことについての審議というか話し合いとかって庁内の中であったのかなというのが少し気になって。パブリック・コメントの時期も、先ほど御質問しませんでしたけれども、4月20日から5月11日まで、まだ余震も続いていたころで、私たち選挙だったのでよく覚えているんですが、まだなかなか心が落ちつかないような状況の中で、あえてパブリック・コメントをやられて、この7月に持ってこなければいけない理由って、今これを7月に施行しなきゃいけない特段の理由って、この震災を受けても変わらずにあったのかどうかというのをちょっと伺えればと思うんですが。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 地球温暖化防止条例につきましては東日本大震災、確かに大きな事件でございましたけれども、もともと地球温暖化対策につきましては国際的な課題でもありまして、我が国といたしましても力を入れて取り組まなければいけない重要な施策ということでございます。そういった観点から中野区といたしましても区あるいは区民、それから事業者を含めて、中野区全体でどういった取り組みをしていったら地球温暖化防止に役立つことができるのか、そういった観点からさまざまな取り組みが必要なのかなということで、その大きな一つとしてこの条例の制定ということを考えていたわけでございます。この条例の制定によりまして、区あるいは区民、あるいは事業者等の責務が明らかになりますし、その責務に基づいたそれぞれの役割に基づいた努力義務みたいなものも生じてきます。そういったことで、より一層地球温暖化防止、CO2の削減に向けた取り組みが促進できるようにというようなことで考えていたところでございます。
 それから、東日本大震災の影響によりまして、エコポイント制度の対象について若干軌道修正したという部分はございますが、基本的にエコポイント制度の目的なり役割、意義なりといったものについては当初の考え方といささかも変わるものではございません。あくまでも温暖化防止のためのCO2削減の取り組みを区民の皆さんにインセンティブとして、ぜひエコポイント制度を利用しながら温暖化対策、CO2削減の取り組みをしていただきたい、そういう観点で制度化を進めてきたものでございます。
 今回震災に伴いまして、今年度のスタート時点の対象については電力の削減というところに着目した形でのスタートになりましたけれども、今後来年度以降エコポイント制度につきましては、電力に特化した形からガスだとか水道だとかそういった対象を拡大していくような、そういうようなことも考えているところでございます。
平山委員
 エコポイントも従来の設計とそんなに大きく変わらないというようなお話をされましたけれども、そうなんですか。今区民の皆様が置かれているこの状況の中で、地球温暖化の防止というのは喫緊の課題だと私も思うんですよ。区としてそれに取り組むということに決して後ろ向きな発言をしているわけでもないですし、区が積極的にこの主導権をとってというか、区民の皆様あるいは事業者の皆様をリードする形で区を挙げて地球温暖化の防止に向けて取り組んでいこうということ自体には、私ももちろん同じ気持ちではいるんですけれども、今区民の皆様が持っていらっしゃる感情というのは二酸化炭素の削減じゃなくて、エネルギーをどうするかということですよね。日本の国も今そういう状態に置かれているわけですよね。
 世界の中でCO2の削減が非常に重要な課題だというのはわかりますけれども、今日本というのは特殊な事情に置かれている状況にあるというふうに私は認識をしているんです。そのような状況下も考えられて、今区民の方にとってこのエコポイントをスタートするに当たって最も効果的で、かつ今置かれた日本の状況に貢献できるものは何かということでこの電力という選択をされたんだというふうにも思っているんです。そういう面からいくと、この条例と決してリンクをするようなエコポイントのスタートの仕方では私はないんじゃないかなというふうに思っていて、そういったことを考える中で、時期について何かしらの行政の側で中身についてどうなのかという、改めていろいろな話し合いがあったのかどうかということをお聞きをしたかっただけなんでお尋ねをしたんですが。
 次に行かせていただきます。基金の件なんですが、先ほどおっしゃいました基金、私ども公明党議員団として一般質問でも私どもの会派の議員が質問させていただきましたが、この地球温暖化防止条例のキーになるのはエコポイントだというふうに思っていまして、そのエコポイントのキーになるのはこの環境基金だというふうに私どもは認識をしています。要はエコポイントが永続的なものであるかどうかというのは、この環境基金が永続的なものかどうかということにかかっているのかなというふうに思っていますので。先ほどの御説明の中で、いわゆる家賃部分の収入と区が電気料だとかそういったものを削減をした部分のお金をこの基金に積み立てられるとおっしゃっていましたけれども、基準となるところがあるんですか。例えば2011年が一つの基準で、そこから例えば電気代は15%ずつ削減できていったら、その削減できた15%の分はずっと積み続けるとか、そういう設計なんですか、もう少し詳しく教えていただければと思うんですが。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 基金の原資となるものということで、一つ、例えば区有施設の省エネによる経費節減の相当額というようなことも申し上げたところでございます。それに関連してのお尋ねかと思いますけれども、なかなかこれは実際基金にどれだけのお金を積むのかということにつきましては、最終的に予算のほうで御判断、御審議いただくというようなことでございますが、我々担当といたしましては、先ほど申し上げましたような区有施設の節電等で浮いた部分と、あと温暖化対策オフィスの賃料収入といったものを想定しております。温暖化対策推進オフィスの賃料収入というのは今後7月1日以降その公募を予定しているわけでございますけれども、そこで決まればずっと継続的に入ってくるものなのかなというふうに思っております。ただ、省エネによる経費節減というのはだんだん、最初の年は仮に15%だとしても、翌年また15%、またさらに15%というような形では当然いかないかなというふうに思ってございます。
 そういうようなことで、少し全体的な、1年ごとという話じゃなくて、少し期間を5年とか10年とかにらんだ形での収支計画、そういったものを立てながら基金の運用と、あとエコポイントで支払うポイントの出し方というんですか、ことしなんかボーナスポイントなども想定を実はしているわけなんですけれども、そういったものについての組み合わせなどもいろいろ考えながら、運用を図っていくといったことに実際にはなっていくのかなというふうに思っております。
平山委員
 だから、そこの設計はまだちゃんとできていない。いつぐらいにこの基金に積み立てるお金のいわゆる原資となる部分については、どれぐらいで御説明いただけるようになるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 実際には基金の運用が始まるのは来年度を想定してございます。ですから、来年度予算の中でそういった考え方を明らかにしていきたいというふうに思っております。
平山委員
 この条例もエコポイントの制度も決して否定をするものではなくて、むしろうちも頑張ってやっていただきたいなというふうには思っているんですけれども、先ほどから申し上げていますとおり、この基金の原資となるお金をどうするのかという、この設計をちゃんとやらないと、一般会計から積み立てますとかというふうにしていると、財政上厳しくなっちゃうと積立額減ってくるわけじゃないですか。どこかから何かしら環境にいいことをやって得られたものの中から来るような仕組みを早急に組み立てていかないと、昔は何か大きな発電装置をどこかにつくるという、それを予定されていたこともあったんですけれども、それがなくなっちゃって、もうこれを継続しようということなんですから、そこはちゃんと考えていかないと非常にしりつぼみな事業になっちゃうんじゃないかなというふうなことを心配をしているんです。これは絶対しりつぼみの事業にしてはいけないものですから、何としても成功させていかなければいけない。そのためのかぎはこの基金に積み立てるべきお金をどこから持ってくるのかということにかかっているんだというふうに思っていますので、改めてそこの部分の設計をきちんとしていただいて御報告をいただければと思っていますけれども、いかがでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 エコポイントの財源、それからエコポイントの交付の考え方みたいな、後ほどエコポイントの報告でもさせていただく予定ではいるんですけれども、ただ、実際にはなかなか読み切るのが難しい部分もございます。さまざまより実態に近いような形での数字というものを固めて、それに基づいた予算要求なり御審議なりということをお願いしていきたいというふうに考えております。
林委員
 すみません、ちょっと平山委員と重なるかもしれないんですけれども、重ならないようにしますが、平成22年の12月10日と3月14日の環境特でも報告があったと思うんですが、やはり同じように読んでみますと、エコポイントのことを具体的な措置としてどちらも挙げていらっしゃるのに、全く今回入っていなかったというのは何かここまでの間であったのでしょうか。そこら辺がちょっとわからないので、全くこのエコポイントのことが触れられていなくて、盛り込む事項としてどちらにも資料として載っているんですが、なぜなくなってしまったのか教えていただけますか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 条例の条文そのものにはエコポイントという表現は出てまいりません。ただ、先ほど基金の部分での御説明の中でエコポイントのことも触れて、基金はエコポイントなど地球温暖化防止対策に要する経費に充当するといったようなことをお話し申し上げたかなというふうに思っております。
林委員
 やはり経費節減でその分をお金を原資となさるというので、例えば区内の街路灯のLED化などでお金が浮いたりとか、そういうようなことも基金の中に積もうというような、そういうような形での基金で考えていらっしゃるというようなことなんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 区立の施設だとかあるいは街路灯も含めたさまざまな区が実際電気料金等を支払っている、そういった部分についての節減効果、そこの部分ですね、そこの辺を基金に積むといったようなことを今想定しております。
林委員
 実はこれ環境基本計画を実現するためにこの条例をつくられるという理解でよろしいんでしょうか。
 環境基本条例を具体的に進めるためにこの条例を据えるべきというふうにかかわっているのでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これは条例の目的にもございますけれども、地球温暖化の影響、これが非常に深刻な影響を及ぼすんだと、そういったことを踏まえまして中野区、それから区民、それから事業者の温暖化防止のための責務を明らかにすると。それから地球温暖化防止対策の推進をすると、こういった措置を講ずることで区内の温室効果ガスの排出量の削減、そして地球温暖化の防止に資する、これが条例の制定の目的でございます。
林委員
 中野区は平成20年に中野区環境基本計画という具体的な計画をつくられたんですけれども、これとの兼ね合いというのはあるのでしょうか、それも教えていただけますか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 環境基本計画につきましては、中野区環境基本条例という中野区の環境施策についての上位の条例がございまして、その条例に基づく計画という位置付けでございます。
林委員
 環境基本条例というのが一番上にありまして、それを数字的に書かれている計画ですよね。それとプラスこの新たな条例を、条例もこれを具体的にするための条例と書かれているんですけれども、こちらも具体的で今回の条例も具体的なんですけれども、これを実現するためにより具体的なこの条例をつくられるということでよろしいんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 環境基本計画、それからアクションプランといったものが今改定したものが平成20年につくってございます。それでさまざまな対策、取り組み、そういったものを明らかにしているわけでございますけれども、その計画を実現するためにはさまざまな取り組みが必要になってくるわけでございます。それを担保するその一つの条例、それがこの条例ということになっております。
 もう一回整理しますと、環境基本条例というのが、繰り返しになりますが、上位の条例ということになっています。その中で環境基本条例というのは公害の防止だとか、例えば緑だとか自然環境の保全だとか、あるいは資源循環、廃棄物の減量だとか、まちの美化、良好な環境の保全、こういったもろもろの環境施策全体を規定している条例でございます。今回のこの地球温暖化対策条例というのはその中の特に地球温暖化対策に特化したような形での条例という趣旨で今回制定を考えているものでございます。
 そちらの環境基本計画は環境基本条例に基づく計画ではあるんですけれども、確かに委員御指摘のとおり、温暖化施策のウエートは確かに高いというふうに私どもも認識しております。そういうわけですが、基本的には環境基本条例も、それから今回お願いしている地球温暖化対策条例も環境基本計画あるいはアクションプラン、こういったものとあわせて、中野区の温暖化対策を進めていく大きな力になるというふうに思っております。
伊藤委員
 今のやり取りを聞いていまして、私も前年度、区民委員会と環境特別委員会に所属していましたので、地球温暖化防止条例の制定というのは一定の理解はしているんですけれども、ちょっと今やり取りを聞いていて心配だったのは、先ほどもパブリック・コメントで3回実施されて6名参加、それから事業者向けに11回やられたということですけれども、本当にこの目的に掲載されているように、区と区民と事業者が温暖化防止に積極的に取り組んでいくという趣旨で、本当に区民と事業者がどこまで理解しているのかというのがいま一つ見えてこないんですけれども、その辺区側としてはどのように考えているのでしょうか、いま一度お話ししていただければと思いますが、よろしくお願いします。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 先ほど区民への意見交換会3回、それから関係団体との説明会を11回というお話を申し上げました。この中には特に団体といたしましては町会連合会、それから友愛クラブ連合会、これが主に区民を主体とするものです。そのほかにも小P連、中P連なども入っております。このほかに関係団体といたしまして財団法人東京都建築士事務所協会中野支部、それから中野建設業界、それから中野工業産業協会、それから東京商工会議所中野支部、それから全日本不動産協会の中野杉並支部、こういった関係のところとはそれぞれお話し合いをさせていただきました。そういったところでかなり関係の団体は網羅した形での意見をいただく機会というのは私どももやらせていただいているというふうに思っております。
伊藤委員
 そこで、先ほども平山委員から3月11日の震災後に対してのこの地球温暖化防止に取り組む姿勢といわゆる自然エネルギー、節電ですよね、今盛んに福島原発の、もう毎日マスコミが取り上げておりますけれども、そういう意見というのもあったと思うんですよね。そういう節電、自然エネルギー、これには書いてはいますけれども、そういった意見がどこまでこの条例に取り込んでいるかというのがいま一つ見えてこないというのが私は問題があろうかなと思いますし、また環境審議会を設置するんですよね。条例と審議会を同時に設置するというのはこれは普通のやり方なんでしょうか。それとももしくは条例は後で設置をして、地球温暖化防止審議会を先に設置して、いろいろ議論を踏まえてこういう条例を制定するということも考えられるのかなと思っていますが、そこの辺どう考えておられますか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 今回この条例に基づきまして設置する審議会は区長の附属機関でございますので、根拠としては条例に基づかないと設置できないということになります。したがいまして、条例が万一できなかった場合にはこの審議会もつくることはできないということになろうかというふうに思っております。
伊藤委員
 先ほど林委員からも環境基本計画、これも審議会があるわけですよね、環境審議会ってありますよね。それとの今回の地球温暖化防止対策の審議会とは関係はどういうふうになっていくんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 先ほど申し上げましたが、環境審議会は、環境基本条例に基づきまして環境全般にわたる区の基本計画や環境保全に関する基本的事項について検討する区長の附属機関でございます。一方、地球温暖化防止対策審議会は環境保全のための区の施策の一部分でございます地球温暖化防止対策、そこを切り取りまして、本条例で定める区民や事業者の努力義務、それからその達成のための支援策、そういったことを着実かつ効果的に推進するための仕組みについて調査、審議をお願いする附属機関というふうに位置付けております。
伊藤委員
 この審議会の委員というのは全くこの環境審議会とは別の方を選ばれるわけですか。それとも学識経験者で、よく両方に委員になられる方もいると思うんですけれども、その辺はどのように考えていますか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 審議会の構成は20名以内ということで、委員御指摘のように学識経験者、それから事業者、それから地域で地球温暖化防止に取り組んでいる団体から推薦を受けた区民、こういった方々で構成する予定でございます。環境審議会とのかぶりがあるのかどうなのかというお話でございましたけれども、今具体的に人選をしているわけではございませんが、基本的には別の方になるのではないかなというふうには思っております。
伊藤委員
 この条例が制定されてからこの審議会設置するに当たり、大体どのぐらいの期間を予定しているんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 今年度後半には審議会を立ち上げさせていただきたいというふうに思っています。その中でこの条例の実効性を高めるためのさまざまな努力義務を達成するための支援の仕組みだとか、あるいは具体的な区長が推奨する機器だとか物品等についての考え方をまとめていただいたりだとか、そういったことをお願いしたいというふうに思っているところでございます。
伊藤委員
 それから、基金の設置なんですけれども、これ来年の4月1日から設置するということなんですけれども、いま一つ先ほどのやり取りでもう少し明確に基金の設置、一般財源からどのぐらい積算しているのか、あと事業者からどのぐらいを寄附ですよね、たしか寄附も入ってきますよね。その辺どうなんでしょうか、寄附は入らないんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 まず後段のほうの御質問です。寄附金は例えばエコポイントなどをやっていただいて、そのエコポイントのポイントだとかそういったものを寄附していただくとか、あるいは普通に寄附していただくだとか、そういったことも含めて寄附というようなことも中に含めていきたいなというふうには思っているところでございます。それで、どのぐらいの規模というところですけれども、後ほどのエコポイントの事業規模の報告の中でさせていただくつもりでいるんですけれども、その中では来年度1年目は約740万円ぐらいをエコポイントのポイント還元の費用としては想定しているところでございます。
伊藤委員
 前の説明では、たしか事業者からの寄附も募るって。私はエコポイントじゃなくて、例えば現金収入だとかいろいろな方法があると思うんですけれども、そういったものは考えていないんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 先ほどのお話の中でもエコポイントの例もしましたけれども、普通に現金で寄附をいただくということも、これは区民あるいは事業者さまざま考えられると思いますが、そういったことは受け入れるということは想定しております。
伊藤委員
 ですから、基金の一定の規模というのはやはり説明していただかないと、私は納得いかないんじゃないかなと思っているんです。大体の積算も、夏を過ぎるともう来年度予算だって決めていくんでしょう。各部の取り組みで、特に環境部、ことし4月から設置されていろいろな取り組みをしていかなきゃいけないということは区長を初め理事者の方々も重々知っているかと思いますけれども、そういった意味でももう本当に急いでやらなければいけないと思っております。
 そういった意味でいろいろな質問をさせていただきましたけれども、最後に事業者の表彰とありますよね、第5章の表彰。これは恐らく年間どれぐらい節電をされたか、地球温暖化防止に取り組まれたか、区民やあるいは事業者の方々を表彰するんでありましょうけれども、区役所で立ち会って表彰されて、表彰状なんかを贈るんでしょうけれども、そういったことは大事なことだと思うんですけれども、またさらに努力をされた方々には報奨、先ほどもインセンティブと言いましたか、そういうものが全然見えてこないんですよね。エコポイントを加算するとかそういうものも必要でしょうけれども、その辺はどのように考えておられますか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 表彰ということで何か賞状みたいなものをお渡しするといったことはもちろんありますし、あと副賞といった形で品物なども想定しているところでございます。
ひぐち委員
 一つだけちょっとお聞きしておきたいことがあるんですけれども、建築物の断熱性の向上についてというところなんですけれども、高断熱建築物として認証することができるというふうに書いてあるんです。この認証するというのは例えばどんな認証の仕方になるのでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 区長が認証したものにはラベルとか表示とかそういったものができるような、そういうような形で認証するということを想定しております。
ひぐち委員
 例えば国でよくエコの推奨をするのに高断熱性建物については何かしら税金の控除があるとか、そういうことにつながるんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それを導入することによったメリットの話かなというふうに思いますけれども、一つは直接そういった断熱性の向上の措置を行うことによってエネルギー消費量が減るといったことで使用電力の節約、そういったメリットが一つあると思います。二つ目には、区長の認証を受けるといったことに伴いまして、例えば不動産市場で、生活しやすくなったり、あるいは資産価値が上がるというか、そういったことが期待できるかなと思っております。そのほかさまざまインセンティブとなるような施策については検討していく必要があるというふうに思っておりますし、先ほど申し上げましたように、審議会等の場で御議論いただいて、順次できるものは整えていきたいというふうに思っております。
浦野委員
 審議会の委員のところで20人選定をしていくとあるんですけれども、ここに書かれているような、具体的に温暖化対策を実施する事業者とか携わる者という具体的な選任方法を教えていただけますでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 区のほうでそういった観点からさまざま候補者をリストアップさせていただきまして、それで個別にお願いするというような形になろうかと思います。あるいはその団体等からの推薦、事業者等からの推薦、こういったこともあろうかというふうに思います。
浦野委員
 具体的に区民の方に公募を募るような形では今は考えていないんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 先ほども申し上げましたが、審議会の内容といたしまして、区長が推奨し情報を提供する機器や物品に関すること、それから区民や事業者の努力義務、これを達成するための支援の仕組み、こういったものを具体的に調査、審議するための審議会というふうに考えておりまして、区民の中からは実際に地球温暖化防止対策に取り組んでいただいている区民の方、そういった団体の中から委員を選んでいきたいというふうに思っているところでございます。
浦野委員
 それだけいろいろ私もこの温暖化防止条例をつくることは大変推奨する立場なんですけれども、区民の方にこれだけいろいろ努力義務を課せている中で区民の方も公募を募って、委員の20人の中に入れるというほうが、よりいろいろな意見が出ていいんじゃないかなとは思うんですけれども、要望としてお伝えしておきたいと思います。
 あともう1点なんですけれども、この条例をつくるに当たって具体的な数値の目標設定などはこの中には入らないんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 条例の中にそういった数値目標を設けるということではなくて、中野区で既につくっております環境基本計画、そしてそのアクションプログラム、その中で数値目標とその達成、それを実現していきたいなというふうに思っております。目下のところ10か年計画、第2次の中でCO2削減の目標、これを定めております。こういった数字を踏まえまして、実は今アクションプログラムの改定なども検討しているところでございますので、そういう中で数値目標をお示しして、その達成に向けた取り組みなどもお示ししていきたいというふうに思っております。
浦野委員
 具体的に私も調べてみたんですけれども、京都市や京都府や柏市などでは条例の中に具体的に数値を設けて条例化しているところもあるみたいなので、10か年計画のほうとあわせて、数値化をすることを要望しておきたいと思います。
むとう委員
 第2章のところで、具体的に耐熱性向上を区民も努力するようにということなんですけれども、努力したいのは私自身もやまやまなんですけれども、実際にはまだまだ耐熱性の高い建物をつくっていくということはお金がかかるというのが現実問題ありますよね。その部分をエコポイントで補っていくのか、何か具体的には助成金などを考えるのか、どうやって促進するための具体案というのを持っているのか、まずそこをお知らせください。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 先ほどのひぐち委員の御質問に対する答弁と重なる箇所もございますけれども、実際には電力使用料金の節減だとか、あるいは区長が認証することによるプラス面とか、そういったものがあるかというふうに、それはあるというふうに思っておりますけれども、さらにもっと踏み込んだ形でのインセンティブあるいは仕組み、これらについては十分検討していかなきゃならない課題である、そういうふうに思っております。
むとう委員
 確かに、おいおいは電気料金とかそういうところでマイナスになっていくところで補えるというふうには考えられるわけですけれども、補うためには相当の年月を要するので、具体的につくるときに具体的にお金がかかってしまうわけですから、すぐ直面しているところで補える具体的な方策をこれからじっくり考えていってもらわないと、努力は努力でわかるけれども、具体化されていかないということになりますので、そこはしっかり考えていってほしいということを要望したいと思います。
 それと、あわせてそういった場合、区長が断熱性向上に資する情報の提供を具体的には建設材料であるとか施工方法、それからあと設備なんかも情報提供すると、電気機器等に関する情報の提供をするというふうに書いてあるんですけれども、先ほどの御説明だと国の基準に基づいてということなんですけれども、これって情報提供の仕方でそれをどういうふうにしていくのか、情報提供の内容、区民からすると具体的じゃなければ生きてこないし、あまりにも具体的だとメーカーの癒着ということにもなりかねない問題にもなるわけですし、それはどういう内容でどういう情報提供をしていくつもりなのか、もう少し説明ください。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 具体的な対象別の区長が推奨するものの情報、それにつきましてはインターネット、それからリーフレットなども、わかりやすく図なども入れましてつくりたいというふうに思っております。それを区の関係の窓口に置いておくだけではなくて、実際建築に携わる施工業者だとかそういう事業者の方々にも御説明したり、お手元にリーフレット等をお配りして、そういった断熱効果の高い建物が広まっていくような、そういう働きかけをやっていきたいというふうに思っております。
むとう委員
 一般論ではよくわかるんだけれども、区民が知りたいのは具体的にこのメーカーのこれ、これとこれを比較するとこうだよみたいなところで具体的な情報じゃないと、なかなか生きてこないんですよね。でも、あまりにもそうやって具体的に書くとメーカーとの癒着というところに一歩間違えるとつながっていく問題でもありますから、すごく難しいかと思うんだけれども、区民がわかりやすい比較検討の結果、こうだよというところまでお出しになるつもりはあるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 国の基準と先ほど来申し上げているわけなんですけれども、もう少し具体的に申しますと、国がエネルギー使用の合理化に関する法律、いわゆる省エネ法と呼んでいる法律でございますけれども、それに基づき平成11年度に定めました建築物の省エネルギー基準というのがございまして、それを中野区長も推奨していきたいというふうな考え方を今持っているところでございます。それは別にどのメーカーのどの製品がとかということを中野区長がお示ししなくとも、関係の業者の方はそういうふうに言えばおわかりになるというふうに思っております。
むとう委員
 今平成11年度につくられたものということですから、技術とか製品というのはどんどん進化しているかと思うんですけれども、古い情報になってはいないんですか、それでは。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 何度か省エネルギー基準というのは改正されているんですが、今申し上げました平成11年基準は次世代の省エネルギー基準というふうに申しまして、これが一番最新のものだと思っております。
むとう委員
 そうですか。何かどんどん技術は革新していくのに古い情報じゃないかなという気がしてなりませんけれども。
 それから、次に先ほど来皆さんがおっしゃっている基金のことなんですけれども、安定的には旧環境リサイクルプラザの家賃ということのようなんですけれども、大体それを見越しても740万円なんでしょうか。一体幾らぐらいでこれから貸していこうとされているのかわかりませんけれども、基金額としてはすごく少ないような気がするんですけれども、家賃収益をどれくらいと見込んでいるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 温暖化対策オフィスのこれから公募で借り手を探していくわけなんですけれども、賃料については御提案いただくという考え方でございますので、決まった金額というのは決まっているわけではございません。もちろん一定の御提案をいただいた事業の計画だとか実績だとか、そういったことを踏まえて一定のレベルに達している方の中から賃料の御提案の要素も十分加味して決めていきたいというふうには思っております。
むとう委員
 いろいろな状況を加味してということではあるんでしょうけれども、大体普通に考えて不動産としての家賃を幾らぐらいというふうに市場の調査はしているかと思うんですけれども、どれぐらいというふうに考えているんですか。
尾﨑環境部長
 温暖化対策オフィスの賃料の話でございますけれども、幾らというような明確な金額を御提示するということは今は考えておりませんし、お答えすべきものではないというふうに思っております。ただ、私どもはそういった要素を十分に酌み取りながらあのオフィスの機能転換ということを考えているところでございます。
 もう一つ、ここの基金の話でございますけれども、基金は来年4月1日からスタートするということになります。御議決いただければそういう形になります。それをどういうふうに立ち上げるかということにつきましては、まず今回の条例制定で議決をしていただいて、そして7月1日からスタート予定でございますけれども、エコポイントそういったものの事業の進展を射て、秋から始まる来年度予算ということで予算編成の中で、先ほどの賃料というのもございましたし、それから省エネによる節減が図られたそういった要素、それらを組み入れまして次年度の予算編成の中でしっかりお示ししてまいりたいというふうに考えております。
むとう委員
 ある程度理解はするんですけれども、あくまで借りてくださる方の提案ということはよくわかるんですけれども、区として貸し出す際にそういういろいろな条件は除外視して、一般的な賃貸の相場というのは把握した上で提案も受けていかないとだめなんじゃないかと思いますよ。市場の価格がわからなくて、除外視して提案だけを受けて貸すんだというのはちょっと私は違うんじゃないかと思いますので、言えないまでも一般市場価格という不動産の価値というものを区は把握した上で、それをわかっていた上で提案も加味していかないと、大損するのか大得するのかわかりませんけれども、市場の価格は踏まえておいたほうがいいんではないかというふうに御忠告しておきます。いいです、私の意見ですから、答えは結構です。
 審議会なんですけれども、先ほど他の議員からも質問がありましたけれども、地域における防止対策に携わっている団体の中からということなんですけれども、地域というのを区は町会単位で考えているのか地域センター単位で考えているのかわかりませんけれども、環境問題、特に地球温暖化ということに取り組む区民というのは、区が考えている地域がわかりませんけれども、そこを限定だけではなくて、区全域にまたがって取り組んでいる団体もあれば、東京都全域でかかわっている団体もあるわけですけれども、区がここで挙げている、あえて地域におけるという地域というのはどのエリアを地域というふうに考えているんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 中野区内でということです。
むとう委員
 そうだとするならば、そういう取り組む団体の中の推薦とか何かややこしいことをおっしゃっていたかと思うんですけれども、区が把握し切れているとは思いませんので、これは何としても公募枠というのを入れておかないと、本当に限定された団体になる可能性があるというふうに私は思うので、公募をしっかり入れるべきではないかと思います。再度これは質問したいんですけれども。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 繰り返しになりますけれども、こちらの条例に基づきます審議会の審議内容、これは非常に具体的な区長が推奨し情報提供する機器や物品等に関すること、それから区民や事業者が努力義務を達成するための支援の仕組み、こういったことでございますので、ある程度学識経験者だとか事業者だとか、従来からこういった活動に一生懸命取り組んでいただいている区民団体からの推薦をいただいた方、そういった方を委員として構成するほうが、より実効性のある審議ができるんじゃないかなというふうに思っております。
 一方で環境審議会のお話も出ているわけなんですが、そちらのほうも同じく審議会持っているわけでございます。そちらは従来から公募の区民なども含めた形での運営ということをやっておりますので、そちらは幅広くさまざまな観点から公募の区民も含めて御意見をちょうだいして区の環境施策に生かしていくと、そういう仕組みとして十分機能しているというものはございますので、ある程度審議会のすみ分けといいますか、役割分担というか、そういったことも踏まえて今回こういうふうにさせていただきたいというふうに思っております。
むとう委員
 これに取り組み出す土台となった部分で地球温暖化防止、たしか協議会というのをつくっていたかと思うんですけれども、それも公募がなかったんですね。すごくもめていた経過を私は知っているんですけれども、また改めてきちんと条例化して審議会をつくる際に、当然公募の条件としたら、中野区内で地域温暖化防止対策に取り組んでいた方ということでの公募にすればいいわけであって、あえてどうしてそんなに公募を避けていくのか、この分野においてずっと公募を避けているんですよ、最初から。それってすごく逆に違和感があって、公募の条件として取り組んでいらっしゃる方ということであればいいんじゃないですか。どうしてだめなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 公募がいいとか悪いとかだめだとかいうことではなくて、今回この審議会で御審議いただく事項については公募区民ということではなくて、地域で温暖化対策に携わっていただいている、そういう方のほうがふさわしいという認識で公募はしないということになったものでございます。
むとう委員
 どうしてふさわしいって判断しているかわからないんですけれども、公募する際にきちんと防止対策に取り組んでいらっしゃる区民の中での公募というふうにすれば同じじゃないんですか。区が把握している団体、全部取り組んでいらっしゃる団体を把握していると思えませんので、何かあえて公募を避けているように思えてならないんですが、最近いろいろなところで。これはやっぱり再検討を求めたいんですけれども、これはもう条例が制定された後でも具体的にそれはできることなので、今後しっかり公募も含む再検討を私はお願いしたいんですけれども、もう1回答弁求めます。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 繰り返しになりますけれども、現在のところ公募委員ということを想定してはございません。
平山委員
 基金のところでこちらのほうをごらんになってお答えになられたので、私の御質問にお答えいただいたのかなとも思いながら、私は金額をお聞きをしたつもりは一度もございませんので、この条例を推進をしていくためにさまざまなエコポイント等々の制度があって、そのバックボーンとなっていくためにこの基金があるのであれば、これから中野区の財政状況決して好転をする見込みがないわけですから、何かしらこれを永続していくための仕組みが必要じゃないですかということを申し上げたつもりだったんですが、だったらもっともっと中野がこの環境対策に大きく取り組んで、今考えている以上にさまざまな節減を行わなくちゃいけないかもしれないし、そういったことも含めて考えていかないと、お金がなくなったから事業がなくなりましたというようなことに絶対なってはいけない、ということで御質問申し上げたつもりだったのですが、きちんと御理解をいただいたかどうかわからないので、改めてお尋ねをします。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 今委員のほうからお話もございましたけれども、地球温暖化対策、これから中野区も一生懸命進めていかなきゃいけないというふうに思っております。そのためのさまざまな施策に要する費用、経費、こういったものを安定的にきちっと区の財政の中に位置付けて、それでもって必要な施策をきっちり展開していく、そういったことが必要だという、そういった観点から基金の必要性というものもあるのかなというふうに思っているわけでございます。そういった観点から、ぜひ基金を設置して着実に運用していくといったことに取り組んでいきたいというふうに思っております。
委員長
 他にいかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後2時44分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時47分)

 それでは、質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。
 意見の開陳ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結いたします。
 討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第59号議案、中野区地球温暖化防止条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第59号議案の審査を終了します。
 休憩します。

(午後2時48分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時49分)

 次に、請願の審査を行います。
 第4号請願、地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書を政府等に提出することを求めることについて、を議題に供します。
 請願者から補足説明の申し出がございますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時49分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時55分)

 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑ございますか。
むとう委員
 では、参考までに中野区で非常勤職員というのはまさにおっしゃったように、何年でということで雇いどめとなっていたかと思いますけれども、中野区の場合、消費生活相談員について、その専門性から雇いどめということにはなっていないかなという認識があるんですが、実態はどういうふうになっていますか。
瀬田区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 現在中野区の消費生活センターで非常勤職員として5名の方が勤務されております。区の要綱等に基づきまして、また地方公務員法の第3条第3項特別職の非常勤職員という身分をもとに採用をさせていただいております。今お話がございました年齢による制限というものは現在設けてございません。
むとう委員
 非常勤ですから何年契約とかって、2年だかですよね。それは5人の方、継続して年齢制限もないということであると、ずっと本人が希望すれば継続的に雇われるんでしょうか。
瀬田区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 現在区との雇用契約は確かに1年契約という形での契約は結ばさせていただいております。具体的にはそういった専門性等、またこれまでのスキル等を生かしていただく、それから国の国民生活センターに置かれる消費生活専門相談員の有資格者といったようなことも要綱で採用の条件等にも入れてございますので、そうしたようなことを踏まえまして、実際には更新を続けながら任務についていただいているということでございますが、ただ、今後につきましては今後どういう形でこの任用の制度について改めて、より効果的な採用ということも含めまして、これから検討を進めていきたいと思ってございます。
むとう委員
 1年契約ということですから、実際に継続して契約してベテランの方もいらっしゃるのを知っているんですけれども、契約は契約だから何年いてもこの方々というのはお給料は上がらないんですよね。
瀬田区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 現在要綱等に基づきまして報酬等の額を決めてございますが、中野区におきましてはこの間報酬等については時間単価を決めてございます。それがこの間据え置かれてきている期間がございますので、現実には報酬については一定額の金額で引き続きお願いしているという状況でございます。
むとう委員
 中野区は、先ほどのお話ですと今後相談員の方の安定的な身分保証に向けて今検討中というふうな御答弁でよろしいんですか。
瀬田区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 消費生活センターの相談員として求めるスキルですとか、非常に最近は複雑多様な形での御相談もふえてございますので、相談員の方皆さんに対する区としてのそうした研修の機会の拡充ですとか、そうしたことも現在進めてきてございますので、そうした区民の相談のニーズに十分こたえられ得るそういったスキルや能力をお持ちになった方々、それにふさわしい方々の人材として今の非常勤職員の要綱の制度の中で十分なものなのかどうかということについては、現時点ではそうした形ではこたえられるものというふうには認識してございますが、今後の状況変化に応じまして見直すべきところは出てくるかなというふうに思ってございます。
むとう委員
 先ほど請願者の方の御説明があったように、今国が出している交付金が間もなく終わってしまうということで、継続的ではなかったがために人に対しては使えないですね。これはどこの実態も割とそういうところが多かったかと思うんです。中野もそうだったと思うんですけれども。国に意見書を出すことでそういった交付金を継続的であるとか、ここに書いてある実効的な支援ということが国から行われれば、そういった相談員の方の身分も中野の中でも安定していく可能性は大いにあるというふうに思っていてよいでしょうか。
瀬田区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 交付金そのものは消費者庁が平成21年9月に発足して以来時限的に強化するということで財源的な形で活性化交付金ということで来てございました。私ども消費者センターの時代から従前の区としての取り組みとして、これまでも相談員等を置いてやってきてございますので、そういう意味においては区の責務としてしっかり相談の業務を継続していくことについては今後とも変わらないと思ってございます。
 そして活性化基金につきましては、国のほうで一定の報告がこの4月に消費者委員会の専門調査会で出てございますが、その考え方の基本にございますのが自治体としての自治事務としての位置付けが基本ではあるけれども、相談ネットワークの構築ですとか、さまざまな情報収集体制の整備等につきまして、国としても責任を持って推進する、そのための一定程度の負担や技術的な支援といったことも必要であろうという認識でございますので、やはり財源的な引き続きの支援については、そうした国の一定の負担の部分も踏まえますれば必要な手だてというふうに考えてございます。
伊藤委員
 我が会派の幹事長も請願紹介議員になっておりますので、確認という意味でお伺いしたいんですけれども、今やり取りを聞いていてこの活性化交付金、もちろん中野区も活用されたということでありますけれども、その効果は検証されておりますでしょうか、お伺いいたします。
瀬田区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 22年度で申しますと、活性化交付金の活用につきましては1,160万円余の金額として実績を出してございます。幾つかの例を挙げさせていただければ、ちょうど今回は、22年度末になりますが、消費者センターの移転改修ということで庁舎の1階に3月下旬に移転してございますので、そうしたものも今回対象になってございます。これが約700万円弱ございます。これも活用という部分では十分効果的であったと思ってございます。
 それから、相談窓口の緊急整備といたしまして、平成22年4月から先ほどの消費者相談の時間の拡大等を行ってございます。また月の15日の相談日数を1日ふやしまして16日といったようなことをしてございまして、拡充部分についてを中心に交付金の対象ということで、そうしたところについては420万円ほどの財源を充てられることができてございますので、かなりそういった具体的な整備の中で生かせたものと考えてございます。
伊藤委員
 そうしますと、今御説明あったように大変効果があったということの判断だと思います。来年の3月でこの活性化交付金は終了されるということでありますけれども、これから区としても継続的かつ実効的に財政支援があればいいなというふうな考えでよろしいのでしょうか。
瀬田区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 そのとおりでございます。
委員長
 他にいかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱い協議のため、委員会を暫時休憩したいと思います。

(午後3時03分)

委員長
 再開いたします。

(午後3時04分)

 質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第4号請願について、採択すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第4号請願についての審査を終了いたします。
 なお、第4号請願が採択されたことに伴って意見書の案文調製が必要になってまいります。そこで、案文の作成については正副委員長に一任していただき、あす2日目の6月29日に案文の調製をしたいと思っておりますけれども、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 それでは、3時を過ぎましたので、ここで暫時休憩をしたいと思います。

(午後3時05分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時20分)

 次に、本委員会所管の事業概要の説明を受けたいと思います。
 なお、質疑は後ほど一括して受けたいと思います。
 それでは、まず区民サービス管理部長からお願いします。
登区民サービス管理部長
 それでは、私から区民サービス管理部の事業概要について御説明させていただきます。
 それでは、お手元に配付してあります事業概要(資料4)、この分厚い冊子でございますけれども、これをお開きいただきたいと思います。
 まず、42から43ページでございます。
 区民サービス管理部は、区民サービス分野、住民情報システム分野、戸籍住民分野、税務分野、保険医療分野、介護保険分野の6分野で構成をされております。職員数は全体で307名──これは再任用も含めての数でございます──となっております。
 なお、7月からは5カ所の地域事務所もこれに加わるということになります。
 最初に、まず区民サービス分野でございます。42ページ上のほうに書いてありますけれども、括弧の中で主な担当事務が書かれております。三つの担当事務がございます。
 初めに、部の経営でございます。ここは部全体の企画調整を行っているというところでございます。それから、区民相談では、本庁舎1階で行っておりまして、一般相談や専門相談、また庁舎全体の総合案内もこちらのほうで行っております。
 それから、43ページになります。消費生活センター、これは本年3月に以前環境リサイクルプラザにあったものを本庁舎1階に移転をしてきたというものでございます。消費生活相談員による消費生活相談などがここで行われているところでございます。
 次、44ページになります。住民情報システム分野でございます。これは住民情報系システムの運用、開発また改修などを担当しているというところでございます。
 次に、45から46ページになりますが、戸籍住民分野でございます。区役所1階の総合窓口を所管しておりまして、五つの担当事務がございます。
 まず、戸籍担当でございますけれども、これは戸籍にかかわる出生、婚姻、死亡などの各種届け出を受け付けているというところでございます。
 次に、住民記録担当でございます。ここでは住民基本台帳にかかわる各種届け出の受理、印鑑登録に関する事務、また住民基本台帳ネットワークに関する事務などが行われております。
 一番下になりますけれども、外国人登録担当があります。ここは外国人登録法に基づく事務あるいは外国人にかかわる国民健康保険や介護保険の届け出を受け付けているというところでございます。
 それから、次の46ページになりますけれども、証明担当でございます。住民票の写し、印鑑登録証明、戸籍に係る証明書、区民税などの証明書を発行しております。また現在、証明書のコンビニ交付の準備にかかわる取り組みも担当をしております。
 それから、戸籍住民管理運営担当でございます。これは戸籍住民分野全体にかかわる管理事務や、あるいは7月に予定されております地域事務所の開設準備などを現在担当しております。
 次に、47ページになります。税務分野でございます。四つの担当がございます。
 まず、課税担当では特別区民税、個人都民税の賦課、税証明に関することでございます。
 区税徴収担当では住民税の納付相談、また滞納に対する督促や滞納処分を行っております。
 諸税担当、ここでは軽自動車税、特別区たばこ税などに関する事務を行っているところでございます。
 それから、税務管理担当、ここでは税制改正に対する対応、税システムの運用開発、税に関する各種の広報PRなどを担当しております。
 次に、48ページから49ページになりますが、保険医療分野でございます。国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度などを所管しておりまして、七つの担当事務がございます。
 まず、国保運営担当ですが、ここでは国保運営全体の計画、国保事業特別会計の運営、国保事業の広報PRなどを行っております。
 次に、資格賦課担当です。ここでは被保険者の資格の取得、受給者証の交付、保険料の賦課などが行われております。
 それから、国保徴収担当では、保険料の納付相談や滞納処分に関することなどを担当しております。
 それから、国保収納担当では、保険料の収納、還付に関することで、督促や催告、口座振替の推進などを担当しております。
 国保給付担当では、療養給付などが行われております。
 49ページになります。国民年金担当でございます。ここでは国民年金の被保険者の資格に係る届け出などの受理、国民年金の手続の相談などを行っております。
 次に、後期高齢者医療担当ですが、東京都後期高齢者医療広域連合との調整、被保険者の資格の取得、喪失等の資格管理、保険料の納付や給付に関することなどを担当しております。
 次に、50ページから52ページになります。介護保険分野です。五つの担当事務がございます。
 まず、介護制度運営担当につきましては、介護保険特別会計への管理運営、またシステム、介護保険事業計画の策定などを行っております。
 次に、介護資格保険料担当では、資格の管理、被保険者証の交付、保険料の賦課徴収などを行っております。
 51ページになります。介護認定担当ですが、ここでは認定申請を受けて認定審査会を開催し、それぞれの要介護度の判定、認定を行っているというところでございます。
 それから、介護給付担当です。ここでは介護給付または介護報酬の支払い等の事務、利用者への相談などを行っております。
 52ページになります。事業者指導調整担当でございます。介護保険の事業者に対する苦情の調整、また事業者への調査、指導などを行っております。それから、地域密着型サービスの事業者の指定などの業務も行っているところでございます。
 以上が区民サービス管理部の事業でございます。
尾﨑環境部長
 それでは、お手数ですが、事業概要の95ページをお開きいただきたいと思います。
 環境部の説明をさせていただきます。
 環境部は、地球温暖化対策分野、ごみゼロ推進分野、生活環境分野の3分野を所管しております。職員数は全体で197名でございます。順次、各分野の事業概要について説明をいたします。
 初めに、95ページの地球温暖化対策分野でございます。経営担当、地球温暖化対策担当、緑化推進担当で構成されております。
 まず、経営担当でございますけれども、部の経営に関する事務として部の目標管理や予算、決算、行政評価、組織、人事、研修などを担当しております。
 次に、地球温暖化対策担当でございます。環境基本計画等の進行管理や先ほど御議決いただきました地球温暖化防止条例に関すること、なかのエコポイントの創設及び実施、環境学習の推進、旧環境リサイクルプラザの機能転換による中野区温暖化対策推進オフィスの整備などを所管しております。
 また、緑化推進担当は、みどりの保護と育成に関する条例に基づく緑化計画の受け付け、審査、指導、検査や生け垣等の設置助成、緑化推進の普及啓発事業として花と緑の祭典などを行っております。
 96ページをお開きください。
 次に、ごみゼロ推進分野に移ります。この分野はごみ減量担当と清掃事務所の二つの担当がございます。
 まず、ごみ減量担当は清掃車庫部に併設の事務所で業務を行っております。ごみを出さない生活スタイルに向けて、ごみ減量の企画や普及啓発、一般廃棄物処理業の許可、指導、23区清掃一部事務組合や23区清掃協議会との連絡調整を担当するほか、集団回収団体への支援やびん、缶、古布、ペットボトル等の資源回収を行っております。
 続いて、97ページの清掃事務所でございます。
 可燃、不燃、粗大ごみの収集運搬を着実に行うとともに、ごみの適正排出のための啓発に取り組み、集積所の改善やごみの出し方の指導に当たっております。また、リサイクル展示室でのリサイクル品の提供等を行っております。
 98ページをお開きください。
 生活環境分野でございます。生活環境分野は、衛生環境担当、食品衛生担当、医薬環境衛生担当及び環境公害担当がございます。
 まず、衛生環境担当でございますけれども、医師や薬剤師、保健師等の免許申請の受け付け、衛生統計調査、ネズミやカラス等の相談対応、空き地の管理適正化や狂犬病予防に関することといたしまして、狂犬病予防注射やペットの適正飼養に関することを行っております。
 次に、99ページの食品衛生担当でございます。食中毒の防止及び調査や食品の営業許可等に関することのほか、食品安全委員会の運営及び食品衛生推進員事業の運営を行っております。
 次に、医薬環境衛生担当は、医療施設、薬局、医薬品販売業等の許認可及び監視指導、薬物劇物販売業の登録及び監視指導、麻薬小売業の審査交付及び監視指導を行うとともに、旅館、興行場、公衆浴場、プール、理容所、美容所、クリーニング所等の許認可、水道関係施設の水質検査、コインランドリー営業施設の衛生管理に関することを所管しております。
 続いて、100ページの環境公害担当でございます。公害防止に係る事業所等の規制及び指導。工場、指定作業所の設置等の認可及び指導。生活環境に関しての騒音等の苦情や相談処理、また自動車の騒音、振動、交通量調査や光化学スモッグの緊急時対応等についても担当しております。
 以上、簡単ですが、環境部の事業概要の説明とさせていただきます。
委員長
 ただいまの説明に対し質疑ございますか。
ひぐち委員
 今説明を簡単に受けましたけれども、今回の東日本大震災に関して医療の部分とか環境の部分という、そういう計らいというのはないんでしょうか。
尾﨑環境部長
 組織的な対応でございますけれども、例えば職員を被災地に派遣する。専門職の医療職、例えば保健師であるとかあるいは環境監視員、そういった職員を実際に派遣をして、具体的な相談業務に当たるとか、そういった個別のオーダーに対して中野区として組織的な対応をしております。
 もう一つは、今回の辞令は全庁的に大震災後のこの教訓を生かすということでやっておりまして、それにつきましてはそれぞれの職場で生かせるものは積極的に生かしていこうということがございます。各職場から被災地に職員の派遣をしておりますので、そういった職員が被災地で活動した中で、自分の職場で生かせることはないか、そういったことをほかの職員と共有するような、そういった取り組みも始めているところでございます。
ひぐち委員
 今のお話ですと、全庁で東日本の震災に向けての支援をしていくというふうに理解してよろしいんですね。
尾﨑環境部長
 まさにそのとおりで、特定の部署、そういったところで支援をしているわけではなくて、中野区全体が個別の被災に遭われた自治体に対応する、あるいは23区の中で連携しながら対応するということを行っておりまして、その体制としては全庁挙げて支援に取り組んでいるということでございます。
委員長
 他にいかがですか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で事業概要の説明を終了いたします。
 次に、所管事項の報告を受けていきたいと思います。
 まず、1番目に「がんばろう日本!緊急対策 中野2011」についての報告を求めます。
瀬田区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 それでは、お手元の「がんばろう日本!緊急対策 中野2011」の策定について(資料5)御報告をいたします。本件につきましては、今定例会の全常任委員会におきまして策定目的など全般的な事項及び各委員会の所管部分について御報告することとなってございます。
 初めに全般的な事項を御報告させていただきます。お手元に配付の資料、2枚おめくりいただきまして、ページの1をごらんください。
 初めにというところでございます。こちらでは策定の目的などをお示しをしてございます。本対策は東日本大震災を踏まえ、区として緊急的に強化すべき安全対策、被災地や被災者への支援、また夏場の電力不足対策などを明らかにするとともに、より安全なまちづくりに向けた今後の区の取り組みの方向性を示すことを目的といたしまして、平成23年6月13日に作成をいたしました。この緊急対策をお示しすることによりまして、区民や区議会の皆様と今後の展望を共有するとともに、さまざまな取り組みに御理解と御協力をいただきたいと考えております。
 次に、1枚お戻りいただきまして目次をごらんください。
 本対策は当面の対応となる1、緊急対応、それから12ページからになりますが、2といたしまして、夏の電力不足対応、さらに将来を見据えた取り組みといたしましての16ページからになりますが、3、災害に強く、より安全なまちの実現に向けた対応とした構成になってございます。
 なお、最後に、18ページ以降ですが、参考といたしまして、被災地等への支援の状況といったことも入れてございます。
 それでは、まず最初に緊急対応のほうから御説明申し上げますので、3ページをごらんください。
 こちらでは緊急対応といたしまして、東日本大震災発生直後から実施をしてきました区の対策をさらに充実させるとともに、新たに対応が必要な事項についての取り組みを示してございます。
 それから、次に12ページになります。2番の夏の電力不足対応でございます。区では区立施設における節電目標を25%とするなど率先して節電に取り組むとともに、区民、事業者へも積極的に節電を働きかけてきてございます。区立施設の節電につきましては、施設照明の一部消灯や職員のエレベーター利用の制限などに取り組んでまいります。
 なお、区民生活に過度の影響を及ぼさないように配慮するとともに、乳幼児の方々や高齢者など施設の利用者の特性に十分留意いたしまして熱中症対策にも重点を置いていきます。
 次に、16ページをごらんください。
 3、災害に強く、より安全なまちの実現に向けた対応でございます。こちらでは大震災の教訓を踏まえ、災害に強く、より安全な中野のまちを実現していくための根本的な対策の充実について示してございます。
 それから、最後になりますが、18ページ、被災地等への支援の状況でございます。こちらにつきましては5月末現在の中野区からの被災地等への支援の状況といたしまして、参考として添付をいたしてございます。後ほどお読み取りをいただければと存じます。
 一応概要といたしましての共通部分の御説明を終わらせていただきまして、当区民委員会の所管にかかわる部分を中心に抜粋をいたしまして、区民サービス管理部、環境部の順に順次御報告をさせていただきます。
 まず、区民サービス管理部所管でございます。3ページ、1の(1)緊急時即応体制の強化のうち、4ページになります。4ページの上から丸の三つ目になりますが、システムサーバーの統合管理でございます。既に補正予算でも御審議等いただいてございますが、中野区本庁舎の節電対策の一環といたしまして、現在庁内に分散をしてございます住民情報系サーバーを1カ所に集約をいたしまして、個別サーバー室の空調実施を不要とするともに、不測の停電に対する二次電源の共通化を図っていくものでございます。
 続きまして、8ページをごらんください。
 上から四つ目の丸になりますが、被災者相談窓口の設置及び窓口の一元化でございます。中野区内に避難をされてこられました被災者、避難者、この方々につきましては転入届けを行わない世帯も含みますが、こういった方々を御支援させていただくために、1カ所の窓口で原則すべて対応ができるようということで、区役所本庁舎1階に総合相談窓口を開設いたしまして、きめ細かな相談支援を行っていくというものでございます。
 区民サービス管理部所管としては以上でございます。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それでは、引き続きまして環境部所管の御説明を申し上げます。
 ページ数で申しますと、9ページをお開きください。
 これは緊急対応の中の(5)になります。中ほど5に放射線に係る情報の収集という項目がございます。一つ目が放射線に係る情報体制の構築ということでございます。区では発生源である原子力発電所からの距離、それから現在までの都内の放射線量の観測データなど、全体的な状況から見まして、現在中野区は安全であるとの認識に立ってございます。しかし、今後万一状況や内容が大きく変わるようなことがあれば、いつでも対応できるような体制を整えておく必要があるということで、当面国が把握している放射線レベルが首都圏において大幅に高まった場合など、今後本格的に放射線量の測定が必要となる場合に備え、区内の小学校、保育園等で試測を行って計測器の精度や実用性を検証するなどの予備的な対応を行います。
 それから、もう一つ、その次でございます。放射線に関する知識の普及。放射線についての正しい理解を普及するため、放射線についてわかりやすく解説している小冊子を区役所、すこやか福祉センター、保健所、地域センターで配布します。また、風評被害の発生を抑制するための適切な対応に努めます。この冊子については既に委員の皆様方のお手元には届いているかというふうに思ってございます。
 それから、15ページをお開きください。
 これは夏の電力不足対応の中の(3)区民・事業者への働きかけの部分でございます。一つ目が、国と電気事業者と連携した節電キャンペーンの強化。区報やホームページ、ポスター、チラシ、リーフレットなど、さまざまな媒体を用いまして区民の皆様に対しての呼びかけを強化するとともに、児童・生徒や区民を対象にした環境学習支援を行っていきたいというふうに思っております。
 2点目が家庭向けの対策です。区民の主体的な節電の取り組みを促進するため、電気使用量の前年比の削減率に応じてポイントを交付する、なかのエコポイント制度を開始するほか、電気使用量等表示機器の貸し出しを行います。
 3点目が事業者(小口需要家)向けの対策でございます。こういった事業者を対象にいたしまして省エネルギー技術講習会や中野区省エネ診断等を行っていきたいというふうに思っております。
 以上が環境部所管の主な取り組みでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ございますか。
伊藤委員
 緊急対策ということでまとめていただいて、大変これを参考にいろいろ私たちも議会側として取り組んでいかなければいけないということを認識はいたしておりますけれども、特に一般質問でもさまざまな議員から御質問がありました放射能対策ですね、ここの平山委員もやられたようですけれども、何か中野区がマスコミでいろいろとたたかれているようなお話も伺っております。そういうこと、環境部のほうではどのように把握されていますか、ちょっと伺います。
尾﨑環境部長
 9ページでお示ししたような形で発生源である福島第一原子力発電所からの距離、あるいはずっと国が公表している都の数値ということで、健康安全緊急センターというのが都の施設でございまして、それが東中野から近い新宿の百人町にあります。その数値をずっと注視しているわけですけれども、確かに3月地震発生直後は高い数値を示した時期がありましたけれども、ここのところ安定した数値を示しております。そういったデータ、そのほかのデータもさまざまありまして、そういったところを見ますと、中野区としては安全な状況であるという判断をしております。
 ただ、そうはいっても原子力発電所の事故が収束したというわけではございません。今後どういう形であの事故が収束するかわかりませんけれども、徐々には収束に向かっているのかなと思いますけれども、何が起こるかわからない。そういった事態にも備えまして今対応できることはすべてやっておこうということでございます。その中で、東京都から測定器をお借りすることができましたので、試測という形で行い、その測定の精度や実用性なども検証していくというような体制を組んでおります。
伊藤委員
 ですから、この9ページにあるように、測定が必要となる場合に備えるということで各小・中学校、幼稚園・保育園などでやると。本会議では先ほど部長が答えたように、2台計測器を東京都からお借りして、100カ所ぐらいを測定したいと、試測でしょうか、もうそういう状態に入っているんですよね、どうでしょうか。
尾﨑環境部長
 子どもの生活の場、教育の施設、そういったことを中心に試測を行っております。小学校、中学校、それから保育園、幼稚園、そういったことでございます。区立施設に限らず私立についても御要望におこたえするような形で今取り組んでいるところです。箇所数は私立の場合は御希望を聞いて行うことにしておりますので、トータルとすると100カ所程度の数は見込めるわけでございます。
伊藤委員
 具体的には公園というのは入っていないんですけれども、公園なんかもおやりになるんですか。
尾﨑環境部長
 6月15日に東京都が都内100カ所の測定をしております。中野区では2カ所測定をしております。それはもう御承知かと思いますけれども、北は丸山塚公園、それから南は本町五丁目の公園予定地ではかっておりますので、今回お借りした機種とそれから東京都が測定した機種が異なりますので、そういったところもありますから、私どもも同じように試測をして、そういったところの検証もさせていただく予定でございます。今のところ2カ所を予定しております。
伊藤委員
 そういったことで環境部を主体として各部との連携、子ども教育部でしょうか、あといろいろな都市基盤部だとかと連携して放射能対策に取り組んでいただきたいなと思っておりますし、そのすぐ下の小冊子、私どもも拝見させていただきましたけれども、東大病院の中川さんでしたっけ、あの方の小冊子を見ますと、放射能はそんなに危険ではないというようなことにはなっておるんですけれども、逆にあの方の小冊子を批判する専門家の方もおられるんですよね。その辺あの方の小冊子を取り組んでいただいた区のほうの考えというのはどういう考えだったのでしょうか、お尋ねをいたします。
尾﨑環境部長
 小冊子をお配りした東大の中川先生でございますけれども、実は私どもとそれから中野区医師会との共催で講演会を開いたということがございました。その中で先生が説明された内容がコンパクトにまとまっているということであの小冊子をお配りしているということでございます。基本的には安全基準とかそういったものが国から示されていない部分もありますけれども、国際的な基準として国際放射線防護委員会というところが示している基準がございます。そういったことを照らし合わせて、わかりやすく解説されている部分もございますので、基本的に放射線を知るということではいい資料だなというふうに判断いたしまして、皆さんに正しい知識を得ていただくという趣旨で希望者の方にお配りしているということでございます。
伊藤委員
 どうでしょうか、区民からの反応というか、3,000部おつくりになって配布されているということで、まだ配布されてそんなに時期はたっていないと思うんですけれども、どのように配布された方々から意見出られているのか、もしわかりましたら教えていただければありがたいですけれども。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 冊子についての評判でございますけれども、保護者の方とお会いする機会ございまして、こういった冊子を区が配っているという話をしたときに、こういうものがあるのであればぜひ読みたいというふうにおっしゃっておられました。なぜかといいますと、若いお母様方はホームページなどで情報を得ることが多いので、こういった冊子を手にすること自体が少ない。ですが、やはり私たちは不安に思っているところもあるので、こういったものをお友達にもお知らせし、配布しているところに行き、受け取るようにしたいというようにおっしゃっておられました。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、2番目の報告です。
 区役所本庁舎の夜間休日窓口等の実績についての報告を求めます。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 それでは、区役所本庁舎の夜間休日窓口等の実績について(資料6)御報告させていただきます。
 なお、この報告につきましては同一の資料で総務委員会でも報告させていただいております。
 夜間休日窓口等の拡充でございますけれども、新しい中野をつくる10か年計画の中の重点プロジェクトであります「24時間365日どこでも区役所」、これの実現の一環といたしまして、平成22年4月より下記のような拡充を行ってございます。
 まず、一つ目が戸籍住民分野におけます夜間受け付け日、時間、休日開庁の拡充でございます。一つには、平日夜間開庁時間の延長、これはこれまでは毎週火曜日7時までというふうにしておりましたのを毎週火曜日と木曜日の8時までに延長、それからまた開設日の拡大をいたしました。取り扱い業務、これはちょっと補足させていただきますが、平日につきましては証明事務、例えば住民票の写しですとか印鑑証明、税証明等の証明の事務、それから住民異動事務、これは転出入、それから印鑑登録の登録、廃止等の事務、これを行っております。それから日曜日につきましては証明は同じ事業をやっておりますが、住民異動に関しましては、住民の転入、転出のこれは預かりサービスということでやっております。これはシステムが転出入の場合は他自治体とのやり取りがありますので、日曜日の場合は自治体がやっていない自治体も多うございますので、そういった預かりサービスという形でやらせていただいております。
 それから、休日開庁日の拡充でございますが、これも毎月第3日曜日の9時から6時まで開庁しておりましたのを毎週日曜日、括弧にありますような特別な日はお休みさせていただいておりますが、毎週日曜日といたしまして、また証明書発行のみだったものに先ほど申し上げました転出入の預かりを加えております。
 それから、次に宿日直窓口取り扱い業務を拡充しております。これまで宿日直窓口の取り扱い業務というのは主に戸籍の届け出、夜間等に婚姻届ですとか出生届なんかを持ってくる方がいらっしゃいますので、そういったものは預かりをメーンにしておりましたが、その業務に加えまして、特別区民税、都民税、それから国民健康保険料、介護保険料等の収納を開始してございます。
 それから、3番目でございます。これは総合案内の改善ということで、フロアマネジャーの配置でございます。1階の総合案内窓口、これ自体を委託をいたしました。またフロアマネジャーという形で1階の正面玄関のところに委託の事業者の方が立っていまして、庁内の案内をする、そういった業務を新たに加えております。
 裏面にこの実績について数字を出させていただいております。まず、上が戸籍住民分野の処理件数でございます。このうち21年度、22年度それぞれ提示してございますが、22年度につきましては、3月11日の東日本大震災以降、3月14日から一時節電対策ということで一時休止をしておりますので、それ以降3月中は火曜、木曜の夜間、それから毎日曜の開庁は行ってございません。ですので、年間の回数としては3回ぐらいずつ少ない回数でございます。それぞれ諸証明の件数、それから住民異動の取り扱い件数、印鑑登録の関係届、それから国民年金の相談もこれは火、木やっておりましたので、それの件数をそれぞれトータルの数字を出させていただいております。
 下段のところに火曜、木曜、日曜日ということで、それぞれの延長日あるいは休日開庁日1回当たり取り扱いの平均値をそこに出させていただいております。
 次に、宿日直窓口、これは22年度から始めておりますので、22年度だけの数字でございます。住民税、国民健康保険料、介護保険料について、そこに書いてあるような単位の件数の収納がございました。
 また、3番につきましては総合案内、これはフロアマネジャーも含む取り扱い件数でございますが、庁内の案内、それから庁外案内というのも、いらした方の中にはそういったところを求める場合もあるということです。それから区政資料案内、また電話応対ということで、全部でこのような数字になっております。
 以上が夜間休日窓口等の実績でございます。簡単ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ございますか。
林委員
 もしかしたらこちらでは聞けないかもしれないんですが、これにかかった人件費というものは費用対効果的に、もしわかれば教えていただけますか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 主に人件費といたしましては、基本的に職員の勤務体系は振りかえを前提といたしております。ただ、平日の夜間につきましては、これは3時間の振りかえというのはなかなか昼間の業務がございますので、それ自体はちょっと難しい部分がありましたので、1時間とか2時間という形での振りかえを取得して、残りは超過勤務対応というふうにやったものがございます。あと日曜日は原則といたしまして1日単位の振りかえということで、平日のどこかで振りかえ休をとるという形でやっております。
 それで、数字でございますが、あと昨年は入力関係のところで人材派遣の方をそれぞれ1名ずつ入れさせていただいております。合わせますと、先ほど申し上げました超過勤務で大体670万弱、それから人材派遣業者で約100万円ほど、人件費関係で言えばそのぐらいかかってございます。
平山委員
 実績についてという御報告で裏に件数があるんですが、今回ということじゃなくて、かなりこれ力を入れて今後も取り組まれていかれるわけですよね、24時間365日の区役所に向けて。例えば御利用いただいている区民の皆様の満足度がどのくらい向上したとか、いろいろな視点からのこの実績の検証が必要かなというふうに思っているんですが、今後そういった時間は長くしたけれども、結果的によかったのか悪かったのかというような検証というのは行われる御予定というのはあるんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 今委員御指摘のような満足度、それからもう一つは周知度というのは課題だというふうに思っております。やはり火曜と木曜、週2回の平日を行いましたが、火曜というのはもう10年近くずっと火曜開庁というのは行っていましたので、比較的そういった部分では区民の皆さん火曜日にいらっしゃることが多いんですが、1年間通してみると、木曜日の人数は火曜日を上回ったことは1回もなかったんです。やはりまだ木曜日についての周知度は低いのかなというふうに思っております。
 それからもう一つは、そういった満足度ということで、これにつきましても日曜日の業務の中に平日ほどはできないという部分の制約はまだございますが、来た方へのアンケート調査ですとか、そういった形で例えば、やってほしいどのような事務があるのかどうか、そういった利用者の声というものは把握いたしまして、今後の展開には生かしていきたいと思いますので、今後そういったお客様のニーズを聞くという取り組みをやっていきたいというふうに考えております。
平山委員
 お金をいっぱいかけたけれども、結果がどうだったのかということの検証も必要だと思いますし、もしかすると、実は徴収率がすごく上がっていたとかそういった結果も出てくるかもしれませんし、いずれにしても検証されるということなので、御報告をまたお待ちしておりますのでお願いします。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 今回はこの取り扱い件数ということでお示しさせていただきましたが、今委員が御指摘だったような、そういったいろいろな観点からいろいろ検証させていただいて、どういうふうな方向がいいのか、あるいはやり方を例えば変えていかなければならないのか、いろいろな形で検討して御報告させていただきたいと思います。
ひぐち委員
 今ここで書かれているのは住民異動届とか印鑑証明の関係、年金関係、こういうものが記載されているんですが、例えば区民からの悩み事あるいは相談事というのは、こういう中にはどこか記載されているんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 夜間休日の窓口では今委員が御指摘のような内容での対応というのは原則としてはしてございません。あくまでもこういう証明をとりに来たとか転出入の手続という手続のほうを中心に行ってございます。
ひぐち委員
 今後区の中でも夜間、非常に緊急を要するとか、ふだんは仕事勤めていたりして区役所に来られないけれども、夜なら相談に来られるという方がいると思うんですよね。そういう方に関しての相談の窓口というのはお考えはないんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 さまざまな御相談に対応するための私ども1階の19番のところと、あと奥にある専門相談ということで、現在区民の方、在住、在学の方も含めまして、例えば法律相談ですとかあるいは不動産の関係とか人権相談ですとか税金の関係とか、さまざまそういったことでやっていますが、原則的には平日の曜日を決めまして午後の時間帯ということで相談を受け付けてございます。そういう意味で、こういった相談についても夜間の時間でないとなかなか会社等があって来られないという方もいらっしゃると思いますけれども、こういった相談の受け皿となっていただける専門のそういった方々の確保の問題ですとか、職員の全体としてのローテーション等もありますので、そうしたことの中で今後の検討課題とさせていただきたいと思っております。
ひぐち委員
 ぜひとも区民サービスの一環として夜間サービス、いろいろな相談ごとの窓口などができるような区役所にしていただけるように要望して終わらせていただきます。よろしくお願いします。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、3番目、虚偽の転入届による住民基本台帳への登録とそれに基づく中野区議会議員選挙の不正投票についての報告を求めます。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 それでは、虚偽の転入届による住民基本台帳への登録とそれに基づく中野区議会議員選挙の不正投票について(資料7)御報告させていただきます。
 なお、この報告につきましては同一資料で総務委員会でも報告させていただくことになってございます。
 まず、概要でございますが、既に御存じかと思いますが、平成22年9月7日及び同年10月4日付けで中野区に虚偽の転入届けが行われておりました。その2名の者が転入届けを行っておりましたが、それが住民基本台帳のほうに登録されまして、これをもとに選挙人名簿が作成され、中野区議会議員選挙におきまして不正投票が行われたものでございます。
 次に、経過でございます。これは当戸籍住民分野とそれから選挙ということで選挙管理委員会のほうでの流れ、それから全体の流れを時系列でまとめさせていただいたものでございます。
 まず、平成22年9月7日と10月4日でございます。それぞれ1名転入届、これは杉並区からのものでございまして、転入先が現職の中野区議との同一住所地でございます。そこで転入届が出されまして、これは私どものほうで受理をいたしまして住民基本台帳のほうに登録をさせていただいております。選挙管理委員会はこの住民基本台帳に基づきまして4月16日に選挙人名簿の作成を行い、翌日この選挙人名簿を縦覧、それから同時期でございますが、4月15日から18日にかけて投票所入場整理券の郵送を行ってございます。また、4月18日から4月23日にかけて、これは期日前投票期間ということで、選挙期間の告示が4月17日、選挙期日4月24日でございます。この間平成23年4月22日から5月10日にかけてでございますが、選挙管理委員会及び戸籍住民分野のほうに野方警察署より刑事訴訟法に基づく捜査関係事項の照会がございました。
 4月27日、これは新聞報道、何紙か出ておりましたので、この内容をまとめたものでございますが、警視庁は4月26日に虚偽の転入届により選挙人名簿に不正に登録をさせ、当選した現職議員に投票──これは期日前投票ということです──したとして虚偽転入した二人とそれからなりすまし投票を行った一人の計3人を公職選挙法の違反の疑いで逮捕したと。
 少し補足させていただきますが、9月7日と10月4日に2名の者が虚偽の転入をしてございます。このうち一人については、2番目でございますが、虚偽転入した二人の容疑者について、中野区の転入地には実際は住んではいない状態でありましたが、そこに送られた入場整理券を受け取りまして、この2名のうち一人はその整理券で期日前投票を行ったと。それからもう一人の分については虚偽転入をしていない別の容疑者がおりますが、その容疑者が虚偽転入した者になりすましてその整理券により期日前投票を行ったというものでございます。
 それから、5月2日でございます。関係議員が当該事件につきまして道義的責任をとるとの理由で辞職願の提出がございました。
 また、5月24日でございますが、中野区議会臨時会におきまして関係議員の辞職願を否決してございます。
 次に、5月27日から6月8日でございますが、事案対象者、虚偽の転入を行った者についてですが、練馬区への転出届を5月27日に受理をしておりますが、もともと中野区に居住をしていない者で本来受理すべきものではなかったんですが、そこで6月8日にこの転出届を無効といたしまして、改めて中野区におけるこの2名の住民登録を職権消除してございます。
 また、6月17日でございますが、関係議員が再度辞職願を提出しております。それから、これはきょうでございますが、新聞報道ですが、警視庁が関係議員を電磁的公正証書原本不実記載・同供用の疑いで書類送検をしていたというふうな新聞報道がございました。
 今後の対応でございますが、東京地方検察庁などに本事件の事実経過、処分内容の照会をするとともに、また関係議員を含む関係者に聞き取り調査などを行いまして、やはり事実関係の究明、それから再発防止に努めていこうと考えております。
 また、虚偽転入、今回の場合はこういった形で虚偽の転入が行われて、それが住民基本台帳に登録され、それをもとに選挙人名簿がつくられてしまったということでございますので、やはり居住の実態調査の強化を図るということと、また窓口での転入届の受け付けのあり方などを検討いたしまして、住民登録の正確性の確保にさらに努めていきたいと考えてございます。
 また、投票のところでございますけれども、投票所におきましても選挙人名簿や投票所の入場整理券による本人確認をより丁寧に行うという形で対応していくということでございます。
 簡単ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ございますか。
ひぐち委員
 今回の虚偽の事件について、中野区としても、そして中野区の議員にとっても大きな問題だなというふうに思います。これがことしだけじゃなくて、選挙というのは毎年中野区ではあるわけですよね。これがきっかけで中野区の行政のあり方、あるいは選挙の方法の仕方というのが問われてくると思うし、区民は非常にこの虚偽ということについて不安とか心配とか、こんなことができるんだなんていうことを思いながら、これからの選挙に対してのこれでいいのかあり方を問われてくると思うんです。それで、せきと議員の件でしょうから、お名前を申してしまいますけれども、この事件がわかったというか、せきと議員が辞職しますよというまでの発見というのはどこでわかったんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 戸籍住民分野のほうでそういった事実がわかりましたのは4月25日でございますが、野方警察のほうから私どものほうに、先ほど報告いたしましたが、捜査関係事項照会がございました。その際にそのようなことが行われていて逮捕予定だということで捜査への協力をお願いできないかと。これに対しまして私どものほうも関係書類の提出、これは先ほど申し上げました二人についての転出、転入に伴う書類の提出と、それからそのときの対応した職員への事情聴取をしたいということでしたので、対応した職員について事情聴取を受けたということで、私どもも虚偽のそういった転入だったということを知ったのは4月25日でございます。
ひぐち委員
 今、野方警察のほうから捜査を協力してくれという話があった経緯というのがわかりました。私いつも常々心配というか、わからないことがあったんですけれども、今回期日前投票の選挙ということで、私も入場券というのを忘れていったり、なくすことはなかったんですけれども、家に置いてきて、たまたま区役所で入場券がなくても投票できますよという話から、させていただいたことがあります。これは投票券がなくても投票できるというのは何かチェック体制がきちっとできているんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 申しわけありません。ちょっと選挙管理委員会の所管なのでそこはお答えしかねるものでございます。
ひぐち委員
 ここにも書いてあるんですけれども、住民基本台帳のことが書いてあるんですけれども、これはこういう経緯がなされたということは住基カードなんかにも影響してくるんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 住基カード、昨年度ですが、戸籍住民分野でも偽造した運転免許証を使った住基カードの詐取というのがございました。昨年度23区で非常に多く発生いたしまして、警察のほうでも運転免許証の確認をする機器というものをこちらのほうにもいろいろ情報提供がありましたので、そういった部分では私どももそういった運転免許証のチェックというものはかなり以前に比べれば厳しくなっております。
 今回のこの転入でございますが、一般的に転入届というものを受ける場合に、まず御本人が区の様式の転入届書を自筆で書いて、それから前自治体から転出証明というのが必要になります。それからあと本人の確認をできるもの、例えば運転免許証ですとか健康保険証といった本人確認書類というものを確認、この本人確認というのが住民基本台帳法では非常に強く求められております。あとさらにこれは23区の第4ブロックは大体同じ形をとっておりますが、住居台帳ですとか住居地図などで御本人にどこかを示させるという形での確認という、それを行っております。今回の場合はそういったところは一応クリアをしておりました。
 今後の対策ということであわせてお答え申し上げますけれども、やはりそれでも実態としてはこういった形を防げなかったということで非常に私どもも責任があると考えております。まず窓口でのそういった対応の仕方、これは単純に本人からの届け出というものだけで受けているやり方ではなくて、あるいは確認の方法を私どものいろいろな住民データございますので、そういったものをお客さんには直接はお見せしませんが、そういったものを見ながらいろいろな観点から、本当にその方が大丈夫かというふうな確認をするということとか、あるいは中にはそういったやり取りの中で、あんまりはっきりと場所が示せなかったですとか、そういった方も実際いらっしゃいます。それから十分説明ができないと、そういった方もいらっしゃいます。ただ、そういった方につきましては一たん受理をした上で受理証明書というのをその住所地のほうに送りまして、それで住んでいないとそういったものが返戻されてまいります。それに伴って実態調査、職員が直接その場所に行って、実際に住んでいるのか住んでいないのか確認して、もし住んでいないようであれば、直ちに職権消除するという形をさらに進めていこうというふうに考えています。
 それから、実地調査というのがございます。これは選挙などで例えば先ほどのような選挙の整理券等が返戻されてくる場合がございます。そういったものをもとにして私どものほうで実態調査というのが行われておりましたが、どちらかといえばそういったものが戻ってきて始めるという、どちらかというと受け身の形での対応でございました。今回のこの場合は、一つの住所地の中に何人も人が入っていたという形の住民登録のデータ上はそういうふうになっております。こういった場合が割とそういったような不正な転入ですとかに使われるケースが多うございますので、そういったものを少し洗い出しながら一定の期間を決めて、一定の地域ごとに計画的に実態調査を行っていくとか、そういったような形でできるだけ発見をこちらでも早くしていくと、それによって職権消除等を行って、こういう不正な転入というものを1件でも減らしていくという努力をしていきたいと考えております。
ひぐち委員
 基本台帳ということが今お話しされましたけれども、これの基本的な考え方という目的があると思うんですけれども、これはどういうふうにお考えになるんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 住民基本台帳の目的というのは、これは中野区にお住まいの方の情報というものを正確に把握してそれをきちんと保管をすると。それによってさまざまな今回の場合ですと選挙ですとか、あるいはさまざまな手続の場合の本当の基本的な情報として管理するということでございます。ただ、これが今回はこういった形で虚偽のものが選挙人名簿にも及んでしまったということでございますので、先ほど申し上げましたような形で、さらにそういった部分のチェックというものを厳格に行って、そういった虚偽のことがないように努めていきたいというふうに考えております。
ひぐち委員
 今回の事件におきまして区のほうの責務というのはどんなふうになるのか御説明していただきたいんですけれども。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 事件自体は公職選挙法違反というふうなことで聞いておりますが、先ほど申し上げましたように、転入のときのそこできちっと一定の審査を行ったとはいえ、結果としてこのような虚偽のそういった転入届によって選挙人名簿に誤ったものが記載され、しかもそれが選挙として実際行われてしまったということがございます。したがって、私どもといたしましてもそういった行政管理上の部分、これは非常に責任を感じておりますし、先ほど申し上げましたような形でのいろいろな取り組みをしまして、これの再発防止というものをさらに徹底していきたいというふうに考えてございます。
ひぐち委員
 そうしますと、今のお話ですと、所管する最高責任者が十分責務を果たしていなかったというふうに理解していいんですか。
登区民サービス管理部長
 確かに不正転入を防げなかったという点では責任はあろうかと思います。ただ、問題は今回は犯罪でございます。しかも現職議員が絡んでいて、区をだまして結局転入をしたり選挙したということですから、これはもう重大な犯罪であり、厳しい刑罰も課せられます。ですから、そういった窓口ですべて、本来ですと防げればいいんですけれども、なかなか難しい面もございます。ですから、そういった刑罰によって一定の秩序が保たれるという側面もございます。ですから、今回こんな刑罰を受けるというリスクを犯してまでこういった犯罪がやられたという点、これは我々も重く見なきゃだめですし、しかもこれ実際にどのように行われたのかも実際のところ我々も新聞報道以外わかりません、これ。ですから、この報告書にも記載していますように、東京地検のほうに事実経過、どうなっているのかというのはきちっと照会をしたいと思いますし、何よりも御本人の話というのも、これ事情聴取しなければ本当のところはわからないかなと思います。ですからそれらも含めてやらないと、こうした事件に対しての防止策というのもきちっと確立できないのかなというふうに思っております。その辺御理解をいただきたいというふうに思います。
ひぐち委員
 これは今お話しいただきましたけれども、今回の事件、調査が立ち入れるというふうに聞いたんですけれども、その辺は何か区としては踏み込んだ調査はしたんでしょうか。またそれを調査をいつごろするのかということは考えているんでしょうか。
登区民サービス管理部長
 いつやるかということについてはまだ未定でございます。今準備を進めているということでございます。我々は捜査機関じゃございませんので、どこまでやれるかということは問題あろうかと思いますけれども、やはり当事者の御協力もいただかないとこれは解明できないのかなというふうに思っております。いずれにせよ真実を明らかにするということは何よりも大事だというふうにおっしゃっていた方でございますし、ぜひその辺は御協力は願いたいというふうに思っています。
ひぐち委員
 これは当事者二人の方、それとせきと議員いらっしゃいますけれども、これ罰則ってあるんですか。
登区民サービス管理部長
 現在の段階ですと、不正転入を行った方については公職選挙法の関係で略式起訴されたと。それから関係議員の方につきましては、新聞報道でございますけれども、警視庁のほうから地検に対して送検をしたという段階でございます。罪名といいますか、法律に抵触する部分というのはいろいろあろうかと思います。例えば住民基本台帳法もございますし、それから電磁的記録の原本不実記録等の、これは刑法でございますけれども、刑法にも引っかかりますし、もちろん公職選挙法にも抵触するということで、幾つかの法律には抵触するだろうと思います。ただ、捜査当局ないし検察庁のほうでどこに力点を置いて今回の犯罪を考えていくかにもよろうかというふうに思っております。
ひぐち委員
 最後にしますけれども、区としてこういう犯罪行為が行われたということに関して犯罪の科料といいますか、そういう請求というのはされるのでしょうか。
登区民サービス管理部長
 現在まだ捜査が一段落して、今関係した議員に対しては地検のほうで起訴するかどうかという判断をされるというふうに思っております。区としてどうするかということにつきましては、現時点では特段方針を持っているということではございません。
ひぐち委員
 ぜひ、せきと議員からも詳しい区への報告をきちっとしていただきたいなというふうに思っていますし、これからの警察のほうの調査におきましても、委員会のほうにもぜひともこのような大きな事件ですから、詳しい説明をしていただきたいということを要望いたしまして、私の質問を終わりにさせていただきます。
平山委員
 どこまで聞いていいかわからないんですが、虚偽の転入届のところをもう少し詳しく教えていただきたいんですが、平成22年9月7日及び10月4日に、先ほどの話だと先方からのいわゆる転出の証明も持って一式全部そろえて中野区に転入届を出されたと。しかしながら、中野区に生活実態が──警察から話があって──ないよというふうに言われた。それとも区のほうでも調べてみたら生活実態がなかったということなんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 先ほど申しました4月25日に警察のほうから捜査関係事項照会があった際に、この転入自体虚偽だということで私どもそれが初めてわかった次第でございます。基本的には1件1件を調査をするということにはなかなかなりませんので、そういった調査という形では私どものほうでは事前にそこに住んでいるかどうかということはやってはおりませんでした。
平山委員
 居住実態がなかったというのは警察から聞いた。実際居住実態は、警察が言うけれども、なかったんでしょうね。ただ、区としては別にそこからは本当に居住実態があったのかなかったのかということについて確認をされたとかということはないの。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 実際本人たちは練馬のほうに住んでいたというふうに警察のほうから聞いております。これは本来ですと職権消除はもう少し早くにしなければならないのですが、捜査中ということもありましたので、私どももそういった様子を見ながら職権消除をいつするかということで考えておりました。6月8日に先ほど職権消除というふうに報告させていただきましたが、その日に場所は確認をして、もう既にその時点で二人とも練馬のほうに移っておりますので、場所の確認という形ではやって、ここだということを確認した上で職権消除という手続をとっております。
平山委員
 私も新聞見たら何か練馬のというふうに書いてあって、でもこれは転入は杉並から入ってきているわけですよね。その辺ってどういうふうになっていますか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 杉並区からの転出証明がありまして、この職権消除を少し詳しく説明いたしますと、中野でまず先ほど職権消除をしたというふうにお話ししました。これがありますと、実際杉並から中野に入ってきたという、それ自体はもう既になくなります。本人たちはもう既にその時点で練馬に住んでいるというふうな、一たん私どもが練馬への転出証明を出しておりますが、そこに住んでいるのは間違いがなかったようです。ただし手続的に言いますと、中野を経由するというものはもうなくなってしまいますので、直接杉並から練馬への転出届という形でこの二人についてはもう一回手続をし直してもらうという形になります。その際に杉並のほうに、こういった形で二人、中野への転入自体はもう成り立たないということで杉並区のほうに連絡をしまして、杉並のほうでは居住実態があるかないかということを、そういった虚偽の杉並での住民登録かどうかということがありますので、杉並は杉並で杉並区に住民登録したところを確認してくれております。そこでは確かにそこの大家さんからこの二人はここに住んでいたということで確認をとれたということですので、杉並からその二人の練馬への転出届というのは正式な書類として出せるということですので、この二人に私どものほうからそういう手続をするようにと指導いたしまして、杉並から転出証明をもらって練馬のほうに移るという形をとらせたという次第でございます。
平山委員
 今度はその転入届のその手続の段階で、先ほど第4ブロックは統一したやり方をとっているというお話をされましたけれども、ということは第4ブロックの中であれば、今回の件はどれもこの転入届はクリアできたというふうにお考えですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 形式的にはそういうふうに言えると思います。ただ、実際転入届を受ける際に対応している職員からもいろいろ聞きますと、そこでちゃんと示せないとか、あるいは住所がちゃんと言えないとか、そういった人たちもいますので、そういった人たちに先ほど申し上げましたような受理証明による確認とか、これはどこの自治体でもやってございます。実際今回は虚偽転入転出というのは中野でも年間数件は今までもございました。やはりなかなかそこだけの対応では、先ほど申し上げたような審査をクリアしてしまうというところがどうしてもございまして、ですので、これは恐らくほかの区でもやり方としては同じようなやり方をしているというふうに聞いておりますので、今回の9月、10月の転入届のところで、特に私どものところで大丈夫だというふうに判断したということであれば、同じような形で転入届というのは受ける可能性は高いというふうには思っております。
平山委員
 当該事件が発覚をした後、ほかの23区の他区でもいいです、ほかの自治体でもいいです。中野区と転入届の受け方の、いわゆる事務的なやり方の違いというのがあるのかないのか確認されましたか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 確認いたしました。
平山委員
 どちらとどちらを。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 第4ブロックといいますと杉並ですとか豊島、練馬、この近隣の区がブロックを組んでおりますので、そこでのやり方について確認いたしました。
平山委員
 確認の中で他区と違うような点、中野はもう少しこうしたほうがよかったというような点というのは見つかりましたか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 先ほど地図で示していただくという形をとっているというふうにお話ししました。他の区は住居表示台帳を使ってやっていると。ただ、中野の場合は住宅地図のようなそういったものでやっておりましたので、住居表示の台帳のほうが非常に詳しく中身が記されております。ですので、私どももそういったものを使って、より正確な確認というのはこれからしていこうということで、今それに向けての準備を進めております。
平山委員
 最後にしますけれども、いずれにせよ中野の地でこういうことが行われてしまったと。それが結果、もう本当に民主主義の根幹部分まで信頼を失うような、そういう事件にまで発展をしいてると。区にとっても、議会にとってももちろんそうなんですが、大変不名誉なことで、もうこんなこと二度と中野で起こさないというぐらいのつもりで今後取り組みをぜひ行っていただきたいと思っていますし、入り口の部分だけだったら厳しいのかもしれない、だけれども入り口でどこまで抑えられるのか、第4ブロック以外のところでもっと厳密なやり方をやっているのはないのか、とにかくあらゆる形を調べながら、中野はもうこういう不正は起こさせないんだと、もう二度とこんなとんでもない事件は中野で発生させないというぐらいの取り組みを今回の事件を機にぜひ行っていただきたいと思っておりますけれども、いかがでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 今委員の御指摘のとおりだと思います。本当に私どもも入り口のところでそういった形で今回あのような結果を招いてしまったということは本当に私ども非常に責任を感じております。いろいろな取り組み、これは先ほど委員も御指摘のありました他のブロック以外のところのいろいろな方法なども研究しまして、今後二度とこういったことを起こさない強い決意で取り組んでいきたいというふうに考えております。
伊藤委員
 いろいろとうちの会派のひぐち委員、また公明の平山委員からもいろいろ質問あったと思いますけれども、私からも重なるかもしれませんけれども、質問させていただきたいんですけれども、本当に今回のこの事件というのは中野区議会80年の歴史で本当に汚点だと思っています。それを踏まえて区の取り組みなんかも私は遅いんじゃないかと思います。区長の行政報告にもありますように、なかなか情報が入手できないと記載されていますけれども、そうしたら区のほうからどこまで教えてくれるんだということは、そういうアクションは起こしましたか、部長どうですか。
登区民サービス管理部長
 捜査中ということもありまして、確かにこちらのアクションが今まであまりやっていなかったという面はございます。ただ、今回を契機に早速取り組みを今始めつつありますので、何とか真相の究明に努めていきたいというふうに思います。
伊藤委員
 私ども区議会もなかなか情報が得られないということでした。しかしながら、区のほうが住民票という行政の根幹である住民基本台帳の大もとであることが脅かされたわけですから、きちっと情報を入手してほしいなとは思っていましたが、実際には中野にはこの二人は存在していなかったということで理解でいいんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 実際には住んでおりませんでした。
伊藤委員
 ということは、これは総務委員会で同じくやっていると思うんですけれども、でも2票入っちゃったと、その現職議員に2票入っちゃったという、これは否定できませんよね。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 現実否定できません。
伊藤委員
 そうすると、他区に住んでいる人が中野の区議会議員選挙に参加したということですよね。それも私はおかしいことだなと思っていますし、いろいろとこの区民委員会での質疑と総務委員会との質疑なかなか分けてやるというのは難しいと思うんですけれども、いろいろと先ほども質疑聞いていて、居住実態、中野は31万に対して今18万世帯でしょうか。1世帯当たり二人弱ですよね。その辺どのように把握されておりますか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 今委員がおっしゃったぐらいの大体の数字でございます。大体2はいっておりません。1.8から9ぐらいの世帯人数でございます。
伊藤委員
 そうするとそれが大体の平均だということでありますけれども、中野は御承知のとおりひとり暮らしも多いですし、居住される方も事務的には多いと思うんですけれども、居住実態の調査に取り組んでいくという、たしか一般質問の中でも私どもの市川みのる幹事長が再々質問をして取り組んでいくと、進んでいくという話がありました。具体的にどのように居住実態の調査というのをしていくのかお伺いをいたします。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 先ほども少し触れましたが、全件をやるということは実際問題非常に不可能だと思います。先ほど触れましたが、一つの住民登録上の住所地に名前の違ういろいろな人が入っている場合というのは実際ございます。実際そこに住んでいる場合も確かにございますが、今回の事例もその住所の中に違う名前が幾つもあったというふうな状態になっておりました。こういった場合が過去に、これは二、三年前にこれは住基カードの不正取得で、同じところに出たり入ったりというふうなことが実際ございました。これは窓で受けている職員もこれはおかしいなというふうに確かに気がつくものですから、少し様子を見ながらやはり出入りをしているということで実態、そこの現場に赴いて住んでいないというのを確認して、職権消除あるいは場合によっては警察への告発ということもやっております。
 今回も私どもで考えておりますのは、まずそのように例えばここが何々荘で集合住宅であるということであれば少しはあれですが、一つの住所地に何人かずらっと名前が並んでいるような、まずそういったところをピックアップいたしまして、ある程度場所的には計画的に場所を限定して、そういった世帯のところを実態調査をしていくと。実際そういった場合には本人がいなければ、例えば近隣の人に聞くですとか、あるいは例えば住宅の管理の方に確認するとか、そういった形で確認をしていって、実際そういった方は住んでいないということであれば、やはりさらに調査をした上で職権消除という形で住民基本台帳のほうから、これは中野区の権限で行える権限でございますので、職権消除という形でその者を住民基本台帳のほうから省いていくという、そういった形で対応していこうと、まずそれを前提にしていこうというふうに考えています。
 それから、やはり先ほどの事例のような非常に悪質であると、明らかに住基カードの詐取のためにそういった住所を使っているというふうなものがある程度立証できれば、警察への告発という形で強い対応をとって、中野としては非常に厳しい姿勢で臨んでいるんだということを示していかなければならないというふうに思っていますので、そういった部分も調査等は強化していこうというふうに考えております。
伊藤委員
 今具体的に実態調査の進め方をお話しいただいたんですけれども、例えば近隣の区民からの声というのでしょうか、少しおかしいんじゃないかな、このアパートはいろいろな人が出入りしているよという情報なんかも入ることもあると思うんですよね。その辺は区としてどのように考えておられますか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 実際今までもそういった形で区民の方からお知らせがあって、そういった現場に行きまして確認をして、確かに住んでいないとか、あるいはいろいろな人がこちらのデータと比較いたしまして、そういった実態と違う状況があれば、それについては先ほど言ったような職権消除とかそういった形をとりますし、先ほど転入のときに私どもも疑問な部分があるんだけれども、形式的には一応問題がなさそうだという場合には受理証明というのを別途で出します。そういう形を少し今後さらに強化していこうというふうに考えています。これは御本人にはそういったものが出るとは一切伏せまして、私どものほうから住所地のほうに送ります。(「ちょっと待ってください。それは休憩で」と呼ぶ者あり)
委員長
 休憩いたします。

(午後4時48分)

委員長
 再開いたします。

(午後4時51分)

浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 一つの方法として受理証明という形を送って、そこへ実際住んでいなければ返ってきますので、それによって我々がそこの現地に行って調査をするですとか、あるいは区民の方からこういうのが届いているけれども、実際こんな人は住んでいないといった形での情報提供もいただいております。ですので、そういった形をもう少し小まめにやりまして実態の把握に努めていきたいというように考えております。
伊藤委員
 それでは、居住の実態調査ぜひ進めていきたいと思っておりますし、また5年に一遍で国勢調査やっていますよね、去年やりましたよね。その時期とちょうど終わってからだよね、公表が出たのは。そういったこともあるんですけれども、この国勢調査、実際には総務委員会の所管なのかな。でも住民基本台帳とも大きくかかわってきますよね。その辺との兼ね合いはどうなんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 今御指摘のあったようにそういった国勢調査とかそういった調査、区でほかにもいろいろな形で調査というのは行いますので、そういったものもちろん個人情報の部分が少しございますので、慎重にしなければならない部分ありますが、そういった調査の中での情報交換とかそういったものは緊密にこれからしていって、我々もきちっとした正確な実態というものを把握していきたいというふうに考えております。
むとう委員
 参考までに、中野区では転入届って年間何件ぐらいあるんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 昨年の実績でいいますと2万件弱でございます。
むとう委員
 悪意を持ってこういう虚偽の転入というのはそうそうあることではなくて、2万件もある中で本当に居住実態があるかどうかという調査は実はすごく大変なことなんじゃないかなというふうに客観的に思います。中野区全部でそうなのかどうかよくわかりませんけれども、私が住んでいるエリアでは交番があって、交番の警官の方が何年かに一度台帳を持って回っていますよね。うちも何回か訪問を受けていて、お宅にだれだれさんとだれさん住んでいらっしゃいますよねというふうに来られた覚えがあるんですけれども、警察と中野区の連携みたいな部分はそれはどうなっているんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 現実には今そういった情報のやり取りというのは行ってはございません。
むとう委員
 では、もう今警察はそういった形での訪問はもうしていないんですか、御存じですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 警察のほうの取り組みとしてそういうのをやっているのではないかとは思いますが、実際のところは私ども把握してございません。
むとう委員
 回ってくるんですよ。何回か私は訪問を受けた記憶があるので、もし今でもやっているようであるならば、その辺の連携はどうなのかなとちょっと思いましたので、その実態を全然警察に聞いたこともないので、警察が訪問されたので答えてしまっていましたけれども、どういうことになっているのか、もし機会があれば聞いておいていただけたらありがたいかなというふうに思いましたので、ちょっと要望しておきます。
 それとは別に、中野区は4月25日に野方警察から問い合わせがあって、4月26日の段階で虚偽の転入届だったということを区は把握していたわけですよね。このペーパーの裏を引っくり返しますと、その1カ月後の5月27日になって、今度転出届を本来受理すべきものではなかったけれども受理してしまったという間違いが起こってしまっていると思うんですけれども、それはどうしてなんでしょうか。もうこのお二人については4月26日の段階で虚偽の転入届だよということはわかっているにもかかわらず、どうして1カ月後の5月27日には受理してしまうというような事態が発生してしまったんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 これはまことにお恥ずかしい話で、内部でこういったケースの場合、住民基本台帳のデータのほうにマークをつけておかなければならなかったのですが、それをつけ忘れておりまして、本当にお恥ずかしい話なんですが、受理して出してしまったということです。こういったミスもありましたので、内部のそういった連携というものをさらにきちっとやって、そういったミスが二度とないように努めていきたいというふうに考えております。
むとう委員
 転入の受理はもうこれなかなか防ぎようがないって私もさっきから思うわけですけれども、今回こんなまれにある事件じゃないことが起きていて、にもかかわらず、ダブルミスで今度は転出届を受けてしまったって、マークの付け忘れって、単純ミスというのはどうしてこんなことが。だって中野区にとっても中野議会においてもこんな始まって以来の大事件なはずなのに、区のほうでそういう危機意識というか管理意識というのはなかったんですか。なくて、どうして転出届まで受けてしまったんですか、そこはちょっとあまりにもどうしてって、まれに起こらないような事件に直面しているにもかかわらず、どうしてそんな事態に陥ってしまったんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 情報の連絡が不十分でございました。基本的にはそういった事例についてマークをつけるということで職員もそういうやり方でやっておりましたので、それ以外の情報の連絡の仕方というのが必ずしも今回のそういったものについて十分であったかというと、やはり結果としては不十分でこういったミスを招いてしまったということでございます。本当に非常に単純ですが、本当にお恥ずかしいミスだというふうに認識しております。
林委員
 関連してなんですが、では、その情報の関連でいうミスは改善もうされたんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 これはマークをつける職員を一応何人か決めておりましたが、一人、二人でやっておりました。これでその一人が忘れてしまうと、ということが今回の事例ではありました。そこで、そういったマークをつける職員を少しふやしましてお互いで確認をし合うと。それから、いつそういったものが来るかわかりませんので、そういったマークをつける以外に窓口メモなどをいろいろな気がつくところに提示をして、ほかの職員も忘れないということで、もう二度とこういうふうなミスをしないような形の対応をやっているところでございます。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告については終了いたします。
 予定した日程の途中ですけれども、5時になりましたので、委員会の進め方について協議したいと思います。委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時59分)

委員長
 再開いたします。

(午後5時01分)

 以上で本日の委員会は終了しますが、委員、理事者から特に発言ありますか。

委員長
 休憩します。

(午後5時02分)

委員長
 再開いたします。

(午後5時05分)

 次回の委員会についてですが、あす6月29日午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の区民委員会を散会いたします。

(午後5時05分)