平成15年03月10日中野区議会総務委員会(第1回定例会)
平成15年03月10日中野区議会総務委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔平成15年3月10日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成15年3月10日(月)

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時03分

 

○閉会  午後3時03分

 

○出席委員(9名)

 江口 済三郎委員長

 牛崎 のり子副委員長

 伊藤 正信委員

 市川 みのる委員

 斉藤 金造委員

 大泉 正勝委員

 木村 勝昭委員

 藤本 やすたみ委員

 池田 一雄委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 助役 内田 司郎

 収入役 藤原 惠一

 政策経営部長 渡辺 征夫

 企画課長 金野 晃

 基本構想担当課長 合川 昭

 行政管理課長 長田 久雄

 IT推進担当課長 越 秀幸

 財政課長 菅野 泰一

 広聴広報課長 中野 多希子

 区民対話担当課長 鈴木 由美子

 総務部長 山岸 隆一

 総務課長 田辺 裕子

 職員課長 寺嶋 誠一郎

 契約管財課長 細木 博雄

 情報システム課長 瀬田 敏幸

 防災課長 納谷 光和

 営繕課長 佐藤 幸一

 副収入役 村木 誠

 選挙管理委員会事務局長 荒畑 正子

 監査事務局長 本橋 一夫

 

○事務局職員

 事務局長 正木 洋介

 事務局次長 佐藤 栄時

 書記 巣山 和孝

 書記 岩浅 英樹

 

○委員長署名

 

 

○審査日程

議案

 第10号議案 中野区組織条例の一部を改正する条例

 第11号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例

 第12号議案 中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

 第13号議案 中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例

 第14号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第15号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

 第16号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第17号議案 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例

 第18号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

 第19号議案 仮称北部防災公園用地(北江古田公園拡張用地)の買入れについて

14)議員提出議案第20号 中野区長の任期に関する条例

陳情

 (新規付託分)

   第 8号陳情 政府に「平和の意見書」の提出を求めることについて

   第10号陳情 中野サンプラザの取得と駅周辺再開発について

 (継続審査分)

 (14)第36号陳情 国連決議1441に違反するイラクへの武力行使と集団的自衛権行使につながる自衛隊イージス艦のインド洋派遣に反対する意見書の提出について

 

委員長

 定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会します。

 

(午後1時03分)

 

 それでは、審査日程の御協議をいただくため、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時03分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時04分)

 

 それでは、本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。

 本定例会では、常任委員会の日程が2日間設けられております。本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。そこで2日間の割り振りですが、本日は議案11件と新規付託分の陳情2件と継続審査分のうち、平成14年第36号陳情の審査、2日目は継続審査分の残り4件の陳情の審査と所管事項の報告以下を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。

 それでは、最初に議案の審査を行います。

 初めに、第10号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例を議題に供します。

長田行政管理課長

 それでは、第10号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。お手元には御参考に中野区組織条例新旧対照表を配布させていただいております。(資料2)

 まず初めに、今後の組織整備のあり方、考え方、ねらい等について御説明させていただきます。

 現在、地域社会と区政の新しい姿を実現する転換期にあるというふうに認識しているところでございます。地域社会と区政のあり方を見直し、新しい中野区をつくり上げていく必要がございます。今後、区政運営の基礎となる区の組織と仕事の進め方を改革し、組織の活力を高め、区政が担うべき課題に適切に対応して目指していくことを組織整備の基本的な考え方としてとらえているところでございます。

 具体的なねらいでございますが、区民、NPOとの協働を進め、新しい区の役割を担う、そういった組織を整備していくこと。それから、経営改革により組織を活性化させる、そういった組織整備をしていくこと。3番目に、新たに改定をいたします基本構想を実現するための組織整備をしていくこと。こういったことをねらいとして組織整備をしていく考えでございます。

 具体的には、施策の関連性により部の再編を行い、部門を大くくりにする。区民サービスを直接担う各部へ権限を移譲する。部内の組織の簡素化により、職員の能力が最大限発揮される組織を実現してまいりたいと考えてございます。

 平成15年度に当たりましては、15年度、16年度の2カ年にわたって組織整備を完成する考えでございまして、その第1段階として、管理部門の統合・再編及び緊急課題への対応を行うという考えでございます。

 まず、先ほど御説明いたしました地域社会と区政の新しい姿を実現するために、区長のトップマネジメントの補佐機能の強化、政策形成能力の強化、経営改革指針等による改革を初めとする緊急課題への機動的な取り組みを行うため、区長室を設置するものでございます。

 次に、管理部門を大くくりにして、簡素で効率的な組織を整備するため、政策経営部と総務部を統合・再編いたします。

 3番目に、産業振興施策の着実な推進、並びに環境施策及び消費者施策の連携・強化を図るため、所管組織の見直しを行います。

 4番目に、保健福祉部門の庶務機能、企画調整機能等組織管理の集約・一元化を図ることにより、効率的な組織運営を目指すとともに、介護保険基盤整備の進捗や支援費制度などに対応するための組織整備を行うものでございます。

 5番目に、まちづくりに関する諸課題に対応するため、都市整備部門の組織整備を行う考えでございます。

 お手元の資料の中野区組織条例新旧対照表によりまして、具体的に中野区組織条例の一部を改正する条例の内容について御説明させていただきます。

 お手元の資料の左側が改正案の内容、右側が現行の事務分掌等になってございます。

 まず、第1条でございますが、中野区における部相当の組織の設置についての規定でございます。

 現行の政策経営部、総務部とありますところを、再編いたしまして総務部というふうにいたします。先ほど御説明させていただきましたとおり、新しい中野区を実現するための区長のトップマネジメントの補佐機能の強化等のために、特命的な組織、条例による部として区長室を新たに設置するものでございます。それ以外の部の構成については変更がございません。

 第2条は、条例上の部相当組織のそれぞれの事務分掌を書きあらわせていただいております。

 まず、区長室でございますが、秘書に関することを初め、政策、調整等の機能、経営改革の推進といったことを事務分掌とするということを定めさせていただいております。

 総務部でございますが、議会及び区政一般に関することのほか、従前、政策経営部にございました財政に関することをあわせて所管事項とするものでございます。もう1点、政策経営部にございました区民広聴及び区政普及に関することも、あわせて新たに総務部の事務分掌とするものでございます。そのほか、政策経営部が所管しておりました情報化施策の推進等、電子計算組織に関する管理運営等をあわせまして、情報化施策の推進に関することということで改めまして、総務部の事務分掌にするものでございます。

 裏面をお開きいただきたいと思います。

 現行は区民部に消費者対策に関することという事務分掌がございました。これを改めまして、環境部の事務分掌にするものでございます。その他、技術的な改正がございますが、部の設置及びそれぞれの事務分掌の改正は以上になっているところでございます。

 この条例の施行日は、本年4月1日からということになってございます。

 以上、雑駁でございますが、中野区組織条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきました。

委員長

 質疑ありましたらどうぞ。

伊藤(正)委員

 今、御説明いただいたんですけれども、もう一度確認でお伺いしますが、この区長室というのは、いわゆる政策経営部であったものが新たに区長の側近として役割を果たすと思うんですけれども、もう一回、具体的にその役割と機能を教えていただけますか。

長田行政管理課長

 この区長室でございますが、先ほども御説明させていただきましたが、現在新しい区の姿をつくり出す転換期にあると、そういう認識に基本的に立ってございます。そういった時期においては区長のトップマネジメント、リーダーシップの発揮が重要であると。そういう認識から、いわば特命組織というような位置付けで区長室、部相当の組織の設計をしているところでございます。

 先ほど御説明いたしましたが、基本的に今後は各部に権限を移譲する考えでございますが、各部はそれぞれの権限によって、住民に最も身近なサービスを提供する組織として政策立案機能を積極的に発揮するということが前提になってございます。ただ、区全体の政策としての統合、調整といったものが必要ですので、この部分を区長室の中で区長のトップマネジメントの補佐機能として行うと、そういう考えに立っているところでございます。

伊藤(正)委員

 そうしますと、区長室長というのは部長級で対応するわけですね。

長田行政管理課長

 先ほど御説明させていただいたように、条例上の部でございますので、区長室長は部長級ということで考えております。

伊藤(正)委員

 その中で、いわゆる今現在ある区民対話担当課長だとか基本構想担当課長だとか、そういう課ができるわけですね。

長田行政管理課長

 部の中の構成でございますが、政策の調整機能等を果たします政策担当課長、基本構想の改定、10か年行財政計画策定に当たります基本構想担当課長、経営改革推進に当たります経営改革推進担当課長、この3課長で区長室の事務分掌を担うと、そういう考えでございます。

伊藤(正)委員

 新しく区民部にも産業振興課ができるわけですけれども、これはどういった役割を果たすのか具体的に教えていただけますか。

長田行政管理課長

 経営改革指針の中で、今、区政の重要な課題として、30万都市中野にふさわしい産業の振興といったことが求められております。これを支える組織として、従前ございました区民部の経済勤労課の事務分掌を産業振興を推進していく組織ということから見直しをいたしまして、これを産業振興課とする予定でおります。

伊藤(正)委員

 今回、大分大がかりな組織改正だと思うんですけれども、ここ二、三年といいますか、行財政5か年計画をつくったときにも組織改正がありまして、区民に本当にわかりやすく明朗な組織になっているのかどうかちょっと疑問点があるわけです。そういった意味で、本当にこの組織で区民にわかりやすく中野区政を行っているかどうかというのも疑問があるんですけれども、これで大筋、指針に沿ってやっていくんでしょうが、これが大もとでまた組織改正なんかを将来的に考えられるんですか。

長田行政管理課長

 今後の組織整備についてですが、先ほど冒頭で御説明させていただきましたが、経営改革を推進して組織を活性化させる、新しい基本構想を実現するための組織という位置付けをさせていただきたいと思っております。よって、組織整備の完成は平成16年を目途としたいと考えてございます。区民にとってわかりやすい組織ということ、簡素で効率的な組織というものを目指していくということ、これについては変わらず追求していかなければならないことだろうと考えております。その一つの方策として、先ほども御説明させていただきましたが、施策の関連性によって改めて事業部の再編を行うと、こういう考えでおります。これにつきましては、16年度に組織の改正を行うということで対応してまいりたい。その中で施策の関連性によって、できるだけ区民の方にワンストップ、ワンフロアのサービスが展開できるような、顧客満足度を向上させるような組織の編成をしてまいりたいと考えているところでございます。

伊藤(正)委員

 余り年がら年じゅう組織を変えていくのもどうかなと思いますので、とにかく区民にわかりやすく、また区民の意見、我々議会の意見も取り入れて組織整備に努めていただきたいと思っております。これは要望にさせていただきます。

委員長

 他にございますか。

池田委員

 まず最初に、組織整備の考え方として、地域社会と区政の転換点にあるということで、NPOとか組織の活性化とか基本構想実現のための組織とかということをおっしゃいましたね。これは1月24日の事前の説明のときにはなかったんではないかと思うんです。2番目と3番目は何となくわかるんですが、最初のNPO云々というのはどういうことなんでしょうか。今度の条例の改正点と結び合わせて説明していただけませんか。

長田行政管理課長

 区長室のコンセプトといいますか、ねらいを先ほど御説明させていただきました。これからの地域社会を考えていく上で、地域社会が持っている潜在的な能力をどのように区政のあり方と結び付けていくかというのが大きな課題であろうと考えているところでございます。そういう意味で、区長室の中で、その地域社会の潜在的能力の一つの形になりますNPOと区政との関係を今後検討し、区政の担うべき役割の調整をしていきたいと考えているところでございます。

池田委員

 そうすると、それは今度の条例改正でいくと、1番から4番までのどこになるんですか。

長田行政管理課長

 政策ないしは区の新しい運営の基本ということに関係いたしますと、政策及び基本構想に関すること。それから、区の具体的な事務の運営等に反映すべきことがございますので、そういう意味では区政一般の企画及び調整に関すること、こういったところに関係してまいると考えております。

池田委員

 その辺が何か区長室の非常に大きな仕事のように説明されるということに、いま一つ合点がいかない面があるんですけれども、NPOなどに代表される地域の潜在的能力を開発するということは、こういう条例改正の冒頭に持ち上げるほどそんなに重大なことなんですか。わが党の小沢議員が15年度予算の反対討論で申し上げましたけれども、NPOというふうに皆さんおっしゃいますが、区政の基本にかかわって大きな仕事ができるほど、まだNPOというのは発展していないですね、日本では。極めて小さいし、NPOをやっていく上では、相当なボランティア精神がないと経営自体も非常に難しいという環境に置かれています。まだまだ力が小さいわけです。そういう中で、何か区政の大きな仕事を担っていくような、区政の中心に据えるような地域の潜在的能力と、そういうものになっているとお考えになっているんですか。

長田行政管理課長

 区の役割を基本的に進めていくのは区の組織でございます。そういう意味で、組織条例といったものが区の基本的な方向を定めるもののうちの一つとして位置付けられていると考えております。

 私から先ほど御説明させていただきましたのは、今後の新しい課題を正しくとらえていく必要があると。その課題の一つとして、今後の地域社会と区政との関係を築いていく。キーワードとしてNPOといった新しい組織のあり方があると。そういう認識を持っているところでございます。

池田委員

 今後の政策課題の一つとして取り上げられるということについては十分理解できますけれども、何か組織改正に当たって、しかもこの区長室という今までにない組織を打ち出していく上で、冒頭におっしゃるような、そういうものかなという感じは否めないんです。

 それで、前の1月24日の当委員会の質疑の中で、区長室が横並びの一つの部だということを答弁されています。区長のトップダウンの政策を強力に各部に伝えて実施させていくような、そういう組織ではなくて、ほかの総務部や区民部と同じような横並びの一つの部だとおっしゃいましたけれども、きょうの補足説明を聞いていると、区長のトップマネジメントを補佐する組織だということでしょう。やはり横並びじゃなくて、どうも一つ頭が飛び出しているんじゃないかなという感じがするんですけれども、そうじゃないんですか。

長田行政管理課長

 これまでも15年度に向けた組織整備についての考え方を当委員会で御報告等させていただいております。その中で、事業部性を施行する組織についても御説明させていただきました。この考え方は、できるだけ管理部門の権限を事業部に移しまして、事業部が自立性を持った組織運営をする、経営機能を高めていくと、そういう考え方に立っているものでございます。機能を発揮するために、管理部門はそういった経営機能を高める支援をしていく、そういう位置付けでございます。そういう意味で役割は違うわけですが、組織の運営の中で上下関係に立つというものではなくて、役割・機能の分担をしながら働いていくと考えてございます。区長室も同じく政策調整等をして、中野区全体が中野区の目指すべき方向を見誤らずに進むことができるようにと、そういったことで調整機能等を発揮するという意味で、役割・機能等についてはそれぞれ事業部と分担しながら進めるという意味では並列と、そういう組織運営をしてまいりたいと考えております。

池田委員

 今度の区長室の事務分掌が、政策及び基本構想、企画でしょう。それから、経営改革の推進だから、この2年間の方針としても既に打ち出されている。相当、中身は重要なものですけれども、こういうものを進めるということで、いわば区政のこの2年間、そしてその先までのことについて、区長室が相当な道筋を開いていくという、そういう感じがするんです。各部はそれぞれ定められた仕事をしていくんでしょうけれども、何をするかということについて、この区長室が相当な指導力を発揮するのではないかというのは、今までの住基ネットの切断だとか、今度のサンプラザのことだとか、中野駅周辺の再開発のことだとか、今までぼうっとしていた話が突如として出てきたでしょう。そういう意味じゃ、区長のトップマネジメントは極めて実行力が高いというんですか、そういうものを私なんか見せつけられているという感じがするんです。そういうのを補佐するということになると、やはり自立性を持った事業部性の組織体制とは言いながら、実際にはかなり区長室の方向で各事業部が動かされるんじゃないかという、望んでもいなかったことを突然やれと言ってやらざるを得ないような、それで、もう抵抗はできないといったような、そんなふうな強力な組織になるんじゃないかなと。どうもそういう懸念が去らないんですけれども、そういうことはないですか。

長田行政管理課長

 一部繰り返しになるかもしれませんが、政策の形成というのは、やはり区民の身近なところから発想が生まれてくるものだと考えております。区民の方の生活をつぶさに把握し、その中から課題を抽出してそれを政策形成につなげていく。これが中野区組織全体が取り組まなければならないことだろうと考えてございます。そういう意味で各事業部に権限を移譲し、それぞれ事業部の中で区民サービスの第一線で働いている職員の発想を十分生かしながら、最終的に中野区全体の政策形成をつくり上げていくと、そういう考えでございます。そういう意味で、事業部と管理部門と区長のトップマネジメントを補佐する組織等が有機的にそれぞれの機能を果たしていく、そういった組織運営を今後目指してまいりたいと考えているところでございます。

池田委員

 自立した事業部運営ということで、前にもちょっと出ていたと思うんですが、予算を枠配分するようなやり方というのはいつからとられるんですか。

菅野財政課長

 もう既にある程度やっておりますが、来年、15年度につきましては、部に全体的な予算の枠を配分するつもりでございます。

池田委員

 最後にしますが、ほかの区でこういう首長のトップマネジメントを補佐する区長室といったような名称、名称は違うかもしれませんけれども、そういうものをつくっている区というのはあるんですか。

長田行政管理課長

 部に相当する区長室といったとらえ方、設置の仕方をしているところは、私が調べた時点では練馬区が区長室という形で置いております。それから、課に相当する区長室といった形で置いているところは目黒区でございます。その他、杉並区、世田谷区等では、部の中に室という形で区長室を置いていると、そういった事例がございます。

委員長

 他にございますか。

大泉委員

 ちょっと素朴な質問なんですが、「秘書に関すること」というのが条例で出てきているけれども、これは今まで総務課がやっていたんですね。総務課は秘書課長をやったり文書課長をやったりと、いろいろなのがくっついていますけれども、これが表に出てきたと。要するに、何階級か上がってしまったという感じがちょっとするんですが、さりとて課長を置くわけじゃないから、区長室長が秘書課長を兼ねる、秘書室長はよくわからないんですが、その辺はどういう考えでこうなっているんですか。

長田行政管理課長

  お手元の新旧対照表の現行のところをごらんいただきたいと思います。総務部の中で1号から7号まで事務分掌の記載がございます。この部分では、「条例の立案その他他の部の主管に属しないこと」ということで、こういった立法技術上の規定の仕方をしてございますが、区の組織に事務分掌を合理的に配分するという考え方で、各部に事務分掌を振り分けているわけでございますが、表現し切れない部分がございます。そういったことについては、こういう形での表現で事務分掌を指し示していただいております。

 従前は総務部の中に秘書に関することがございました。こういった事務分掌の表現で足りていると考えてございましたが、今度、区長室ということで新たに機能を特化してまいります。そういう場合には、何らかの形で事務分掌を書きあらわす必要があるだろうという判断をいたしまして、こういう記載にした次第でございます。実際にその秘書機能に関して、どういう形で実現していくかということでございますが、もちろん区長室の事務分掌に振り分けられているわけでございますので、部長として区長室長がこの事務分掌について責任を持つということは当然でございますが、具体的には政策担当課長がこの部分の分担をすると。そういう考えで今、整理をさせていただいているところでございます。

大泉委員

 一言で言えば、今まで総務課長がやっていたものを政策担当課長が秘書の仕事を、いわゆる外から見て秘書課長兼務と、こういうことになるんですか。そういうことをおっしゃっているわけですか。

長田行政管理課長

 そのとおりでございます。

大泉委員

 そうすると、区長室長というのは何をやるんですか。いわゆる、この3課を取りまとめるんでしょう。それはわかっているんですけれども、要するに直属の秘書に関することでもってどうこうというのは区長室長がいずれにしてもやる。当たり前ですか。ちょっと聞いていることが、要するに、今まで秘書係というのがあって、総務課がどのぐらい関与しているのかよくわかりませんけれども、やっていて、それなりに仕事をされているんだが、それを今回きちっと表に出すわけだから、表というか条例として規定させるわけだから、もうちょっとちゃんとはっきりされた方がいいのかなという思いで言っているんです。じゃあ、秘書に関することと区長室長の関係はどうなるのか。いわゆる単なる上司と何かと、こういうことだけなんですか。何らかの形でどうこうするの。質問の趣旨がおわかりでない。今は秘書係ですね。それと何か違いがありますかと、そういうふうに聞きましょうか。

長田行政管理課長

 これまでは部長としては総務部長の監督下にございました。課長としては総務課長の監督下にあって、秘書係が直接的な秘書業務を所管しておりました。これが部長級組織ということで区長室に移ります。課長級としては、総務課長が分担していた部分について今後は政策担当課長が分担するという形になります。職員に関しましては、所要の職員を配置いたしまして、従前、秘書係が担当しておりました業務について遂行していくと、そういうような形になっているわけでございます。

大泉委員

 聞き方が今わかった。こういうことなんだ。

 これはランクがありますね。要するに、部長が欠けた場合は課長がやるとかと決めておくじゃないですか。それはどういう順番になるんですか。

長田行財管理課長

 部相当の組織の全体の取りまとめをするという、そういう組織があります。それを庶務担当課というようなことで表現させていただいておりますが、そういう意味でこの区長室の課長級が分担いたします仕事の調整役、庶務を取りまとめる、そういった機能は政策担当課長が行うと、そういう考えで今、整理をさせていただいているところでおります。

大泉委員

 わかりました。

 それからもう一つ、先ほど盛んに事業部制云々という話をされたんですが、事業部制というのは素人考えで恐縮ですが、事業部としてそれぞれ完結した組織ですね。それで、会社だったらそこで利益を上げさせるということなんですが、我が中野区の事業部制云々という話なんですけれども、この区長室というのが組織全体にそういう事業部制という発想を導入しようとされているんだとすればの話です。先ほど課長が盛んにおっしゃったように、知恵は現場にありじゃないけれども、区民の声とかというのを吸い上げて、それで施策化してどうこうすると。こういうことを多分おっしゃったと思うんですが、だとすると、区民広聴及び区政云々と、いわゆる広聴広報課なんでしょうか。これは機能がよくわからないけれども、こっちへ持ってきた方がすっきり完結するということになりませんか。そういう発想はとらなかったんですか。

長田行政管理課長

 それぞれの事業部におきましても区民との意見交換、そういう意味での手法としての広聴を機能させるということはございます。それはもう当然にそういったことを前提に区全体の組織を運営しているものでございます。区民広聴及び区政普及に関することというのは、それぞれの各部・各課がそういった区民との意見交換等を行うことを前提として総合的な調整を行う、ないしは技術的な支援を行うと、そういうようなことで個々の位置付けをさせていただいております。

 区長室につきましても、やはり政策を立案ないしは調整すると。例えば、基本構想の改定を行うというような、そういう場面で直接個々の構成員が区民の方と意見交換するということも、やはりまた重要なことだろうと考えております。

大泉委員

 だから、部として完結させるんだったら、区長の考えを取りまとめたものでもいいですけれども、その考え方を組織全体、区全体にあまねく普及というか、もっと強力にきちっとさせるんだったら、これはこれで区長室として完結させた方がいいんじゃないんですかということを申し上げているんです。こっちに広聴広報機能があって、こっちから集まっていろいろなことをやって、それをこっちに持ってくるというのじゃなくて、自分の分をやることもあるということもおっしゃっているわけだから、だったら完結させてしまった方がいいんじゃないんですかということなんですけれども。

長田行政管理課長

 改正案の総務部の設計の考え方でございますが、事業部に対しての経営支援、その他の総合調整等によって、それぞれの組織が持っている機能を引き出すための支援をすると、そういう位置付けで設計させていただいております。そういう意味で、基本的には総務部以下各事業部で、区の基本的な部分を構成するというふうに設計上はとらえております。ただ、先ほど来何度か御説明させていただいておりますが、区政の転換期にあって政策調整、経営改革を強力に進めていくというその部分に着目して、いわば特命組織として区長室を設計いたしましたので、そういう意味ではその部分だけ集中化させたというふうに御理解を賜りたいと思います。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時39分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時39分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ質疑を終結します。

 次に意見の開陳はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ意見の開陳を終結します。

 次に討論はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結します。

 これより本件に対する採決を行います。

 お諮りいたします。第10号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で第10号議案の審査を終了します。

 続きまして、第11号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例を議題に供します。

長田行政管理課長

 それでは、第11号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。

 お手元に、参考のため中野区職員定数条例新旧対照表をお配りさせていただいております。(資料3)

 今回の条例の改正の内容でございますが、第2条に定めます任命権者ごとの定数の改正をするものでございます。改正案が左側に書いてございます。現行は右側でございますが、お読み取りいただきたいと思います。

 まず、第2条の第1号でございますが、区長の事務部局の職員の定数について改正いたします。現行、平成14年度は「2,601人」でございました。この定数を56人分削減いたしまして、「2,545人」にするものでございます。

 第2号、議会の事務部局の職員「18人」については変更がございません。

 第3号、教育委員会の事務部局の職員につきまして削減いたします。現行平成14年度「207人」でございました。これを15名削減いたしまして「192人」にするものでございます。

 続きまして、第4号、教育委員会の所管に属する学校の職員についてでございます。

 事務部局の職員について、現行「245人」のところを18人削減いたしまして、「227人」にするものでございます。幼稚園の園長及び教員については変更がございません。

 選挙管理委員会の事務部局の職員についても変更がございません。

 監査委員事務部局の職員につきましても変更がございません。

 全体で現行、平成14年度は「3,109人」の定数になってございますが、合計で89人の削減をいたしまして、条例定数「3,020人」にするものでございます。この条例の施行日は、本年の4月1日からです。

次に、もう1枚参考資料(資料4)をお配りさせていただいております。これは条例の対象となる職員定数の御説明を表の左側で御説明させていただいております。

先ほど御説明いたしました、平成14年の3,109人に対しまして、総数で89人の定数条例上の削減をいたしまして、3,020人にするものでございます。

この内訳でございますが、事務執行体制の見直し等で88人の削減、事務事業の委託化・民営化によりまして80人の削減を図っております。増要素といたしまして、新規・事業充実その他で79人、合わせまして89人の定数の削減ということになってございます。

下段の方に書いてございますのは、14年度から導入いたしました再任用短時間勤務職員についてでございます。これは条例上は条例対象外というふうにさせていただいておりますので、その御説明として記載させていただいております。

それから、条例と現員数の関係について御説明させていただきます。

条例は任用する上限を決めるという考えで規定させていただいておりますが、平成14年度、現員数が総数で3,082人ございました。定数外の人員がうち14人でございます。定数外の職員の御説明はアスタリスクで2番目に記載してございますが、地方自治法の派遣につきましては定数条例上から除外するということにしてございます。このニーズがここに記載されているわけでございます。

15年度でございますが、総数としては2,986人、同じく定数外15人ということになってございます。実人員削減予定数96人という形になってございます。

96人の内訳でございますが、定年退職59人、勧奨・普通退職等44人、都職員派遣解除、これは清掃事業の関係の職員でございますが17人、派遣受入3人、採用21人ということで、合計いたしまして削減96人と、そういう内容になってございます。

以上、雑駁でございますが、中野区職員定数条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。

委員長

 質疑ありましたらどうぞ。

池田委員

 この減の88人、80人、増の79人の内訳を、職種別に簡単でいいですから教えてください。

長田行政管理課長

 今、手元に職種別のものがございませんので、まず概数で御説明させていただきたいと思います。

 事務事業の委託化・民営化80人の方の内訳から御説明させていただきますが、まず野方北保育園の民営化で22人、高齢者在宅サービスセンター民営化で12人、高齢者福祉センター運営委託で16人、学校給食調理委託で21人、その他の事務事業の委託で9人ということで、80名の内訳になってございます。それぞれ相応の職種がございますが、今、手元にございません。

 事務執行体制の見直しですが、これはさまざまな要素がございます。例えば、組織改正その他での見直しということになっておりますので、区長部局での組織改正の見直し等で80人、教育委員会の方では事務執行体制の見直しで11人、施設課を廃止しまして統合するなどで組織改正ですが8人と、そういうような形で執行体制の見直しの中で人数を出してきております。

 それから、新規・事業充実その他でございますが、支援費の開始、産業振興の充実、国民健康保険等の医療費の給付の事務増など、そういった制度の改正、対象事務の増加といったことで79人と、こういうような形の定数の配置をしているところでございます。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時49分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時49分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ質疑を終結します。

 意見の開陳はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 意見の開陳がなければ終結します。

 討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結します。

 それでは、これより本件に対する採決を行います。

 お諮りいたします。第11号議案、中野区職員定数の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で第11号議案の審査を終了いたします。

 次に、第12号議案、中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

田辺総務課長

 第12号議案、中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、お手元に新旧対照表(資料5)がございます。そちらで御説明させていただきます。

 改正点は2点でございます。

 1点目は、第3条2項でございますが、第3条で規定いたします報酬の支給方法につきまして、職員並びに区議会議員のお支払いの例によりまして、死亡による場合はその月分を支払うという規定に2項を改めるものでございます。

 2点目でございますが、報酬の月額を別表で定めております。これにつきまして平均1.84%引き下げるため、別表の月額の報酬の欄を改正するという内容でございます。また、改正条例につきましては施行を平成15年4月1日としておりますが、第3条第2項の規定につきましては公布の日から施行するということでございます。

委員長

 質疑ありましたらどうぞ。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時51分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時51分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ質疑を終結します。

 意見の開陳はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ意見の開陳を終結します。

 討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結します。

 これより本件に対する採決を行います。

 お諮りいたします。第12号議案、中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で第12号議案の審査を終了します。

 続きまして、第13号議案、中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例と、第17号議案、中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例を一括議題に供します。

田辺総務課長

 第13号議案、中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例、並びに第17号議案、中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例の説明をさせていただきます。両議案ございますので、これもお手元の新旧対照表で御説明させていただきます。

 中野区長等の給料等の特例に関する条例でございますが、これは3点ございます。(資料6)

 給料の減額期間を平成16年3月31日まで1年間延長するということが1点目でございます。

 2点目が、減額の率を区長は現行どおり20%、助役は7.5%から15%へ、収入役及び常勤監査委員につきましては5%から10%へそれぞれ減額の率を引き上げるといったものでございます。

以上、減額の期間と率の変更が第1条関係の改正でございます。

第2条の改正でございますが、区長の期末手当の減額を平成16年3月31日まで1年間延長するということで改正いたします。これが第2条関係のものでございます。

3点目、附則でございますが、第1条の規定にかかわらず、区長の3月分の給料月額を10%減額するということを規定いたしております。これにつきましては、保健所で昨年2月と11月に起きました医療事故にかかわりまして、区長の姿勢を示すということで減額するということでございます。

続きまして、第17号議案の教育委員会教育長の給料の特例に関する条例でございますが、これにつきましても収入役及び常勤監査委員と同じように、現行の減額の期間を平成16年3月31日まで延長するということと、減額の率を5%から10%へ引き上げるというものでございます。これら期間と減額の率の改正につきましては平成15年4月1日から施行いたします。また、先ほど区長の3月分の給料の規定につきましては公布の日から施行するという内容でございます。(資料7)

委員長

 質疑がありましたらどうぞ。

木村委員

 これに関連してですけれども、よく聞かれるものですから。

 10%の件で、あの事故の担当所管部・課の対応というんですか。それをちょっと教えておいていただけますか。

寺嶋職員課長

 平成14年11月の南部で起こりましたBCG接種事業の事故につきましては、保健福祉部の参事1名、同副参事1名が戒告、同部主事1名が文書訓告となっております。発令はいずれも平成15年2月24日でございます。

委員長

 他にございますか。

大泉委員

 附則の話ですけれども、こういうのは過去にどうしていたんでしたっけ。こういう形でやっていたんでしたか。

田辺総務課長

 同じような例が平成元年にございましたが、同様の形で附則で規定しております。

大泉委員

 責任を明らかにされて、区長がこういうふうにされるのは非常に賛成するんです。結構なことだというか、結構なことになってはいけないから、そういう意味で言っているんじゃないんですが、姿勢としては立派なことだなと思います。だったら、余計にこういうのは特別な条例かなんかをつくって、広く区民か何かにぴしっとわかるようにした方がいいんじゃないのかなと思うんです。区長の責任でもって給料10%減額する条例とか、よくわかりませんけれども、そういうのがはっきりするんじゃないんですか。以前、パフォーマンスだと文句を言ったことがありますけれども、これは逆にそうした方がすごいんだなというふうになるんじゃないんでしょうか。

田辺総務課長

 この区長等の給料等の特例に関する条例につきましても、必要な項目のみを条文で規定しているということでして、今回の3月分の給料につきましてもこうした形で規定をしております。区民の方々に区長の姿勢を示すということでは、区報等で何らかの形できちんとおわびを申し上げて姿勢を示したいと考えております。

大泉委員

 もうこれでやめます。

 だから、はっきりさせた方がいいんじゃないんでしょうかと言うの。これは後で条例集に載っかって、長い附則の中の一つとしてすっと入っていってしまうから、後でなんのこっちゃという感じになると思うんです。したがって、1つ特別に飛び抜けたのがあれば、ああ、これは大変だったんだな、頑張ったんだなという話になるんじゃないかなというんです。せっかくいいことをやろうとしているのにわからないじゃないですか、これじゃあ。どうなんでしょう。その辺は真剣にお考えになったんですか。

田辺総務課長

 表現の方法かというふうにも思いますが、条例には必要最小限のことを盛り込みまして、区長の姿勢を示すのは給料だけではございませんで、区の日常的な執行体制についても今後気を付けていかなければならない点もあるということで、周知につきましてはいろいろな形で姿勢を示していきたいと考えております。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時59分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時00分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ質疑を終結します。

 意見の開陳はありますか。

大泉委員

 第13号議案ですが、区長の責任の姿勢をあらわすという意味でこういう改正をされるんだということはよく理解し、承知し、賛成はします。ただし、やり方、手法、方法として、できれば今後、係ることのないことを祈りますが、もしあった場合にそういう姿勢を示すときは、きちっとはっきり一個一個独立させて条例化して、区民にもしっかりわかるように、また後の人が条例集でも何でもいいからきちっと読んだときに一目瞭然でわかるように私はしてほしいなと。そういう方策、手法をとってほしいと、こんなふうに思っております。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ意見の開陳を終結します。

 討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 討論がなければ終結します。

 これより本件に対する採決を行います。

 なお、採決は初めに第13号議案、次に第17号議案の順に行います。初めに、第13号議案の採決を行います。

 お諮りいたします。第13号議案、中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で第13号議案の審査を終了します。

 次に、第17号議案の採決を行います。

 お諮りいたします。第17号議案、中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で第17号議案の審査を終了します。

 次の第14号議案と第16号議案は関連しておりますので、一括して議題に供したいと思いますが御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、第14号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び第16議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。

寺嶋職員課長

 それでは、第14号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び第16号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、一括して御説明させていただきます。

 まず、第14号議案でございます。恐れ入りますが、お手元の資料の新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。右が現行条例、左が改正案でございます。(資料8)

 第15条の特別休暇として、子の看護のための休暇を追加するものでございます。

 この休暇の導入理由といたしましては、男女共同参画社会の実現に向け、職業生活と家庭生活の両立を図るための職場環境整備施策の一環として、子の看護のための休暇制度の必要性が社会的に高まっているというところでございます。

 民間部門におきましては、平成14年4月1日から育児・介護休業法の改正によりまして、この休暇制度を導入することが努力義務とされております。公務員部門におきましても国が平成14年4月1日から、東京都も平成15年1月1日から導入されているところでございます。23区においては既に8区で導入済みであり、今年度中にはほとんどの区で導入される見込みでございます。

 内容につきましては、お手元の資料の裏面をごらんください。

 服務形態は特別休暇でございます。

 趣旨といたしましては、そこにありますとおり、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護、負傷とか疾病すべてですが、のため勤務しないことが相当と認められる場合の特別休暇ということでございます。

 日数は5日以内、実施期日は15年4月1日を予定してございます。

 続きまして、第16号議案でございますが、内容的にはただいま御説明させていただいたところと同様でございます。(資料9)

 以上、簡単でございますが御説明させていただきました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 質疑がありましたらどうぞ。

木村委員

 休暇ということじゃないんですけれども、同じような趣旨で時間休というのは条例上あるんでしたか。

寺嶋職員課長

 時間休というのは年次有給休暇ということでございまして、条例上では時間休というのはございません。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時05分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時05分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ質疑を終結します。

 意見の開陳はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ意見の開陳を終結します。

 討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結します。

 これより本件に対する採決を行います。

 なお、採決は初めに第14号議案、次に第16号議案の順に行います。

 初めに、第14号議案の採決を行います。

 お諮りします。第14号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で第14号議案の審査を終了します。

 次に、第16号議案の採決を行います。

 お諮りいたします。第16号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で第16号議案の審査を終了します。

 次に、第15号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

寺嶋職員課長

 それでは第15号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。

 恐れ入りますが、お手元の委員会資料の新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。右が現行条例、左が改正案でございます。(資料10)

 改正の第1点目は、高齢者在宅サービスセンターが平成15年4月1日から民営化し、社会福祉法人の運営に移行することにより、今まで従事してきた区職員が引き揚げとなるために該当規定の削除を行うものでございます。お手元の資料では、第2条第8号の削除及び第10条の削除がそれに当たります。

 第2点目は、平成15年4月1日からの障害者の支援費制度の実施に伴い、区立障害者施設を支援費制度の施設体系に整理するため、これまで障害者福祉会館の分園であった療育センターアポロ園を独立した施設として位置付けるために、第9条第1号にアポロ園を追加するものでございます。いずれも規定整備でございます。

 施行は平成15年4月1日からでございます。

以上、簡単ではございますが御説明させていただきました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 ただいまの説明に質疑がありましたらどうぞ。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時08分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時08分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ質疑を終結します。

 意見の開陳はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ意見の開陳を終結します。

 討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結します。

 お諮りいたします。第15号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で第15号議案の審査を終了します。

 次に、第18号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 補足説明を求めます。

細木契約管財課長

 それでは、第18号議案、中野区行政財産使用条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。

 まず、この条例改正の原因でございますけれども、本日、厚生委員会の方で条例改正の審議に入っていると思いますが、一つは知的障害者の援護施設条例の改正がございます。もう一つは、高齢者福祉センターの設置条例の改正がございます。この影響がございまして、使用料条例の改正をするというものでございます。

 内容でございますけれども、まず一つは知的障害者の援護施設条例がこれまで知的障害者の授産施設として同一区分でございましたけれども、今回はかみさぎこぶし園と弥生福祉作業所がそれぞれ障害者の更生施設条例と授産施設条例に基づく施設に変更ということになりまして、一つの条例が二つに分かれるということになります。

 それから、高齢者福祉センター条例におきましては、弥生高齢者福祉センターと松が丘高齢者福祉センターを条例から削るという改正がこのたび御審議いただいているものと思います。これを前提といたしましたときに、条例中の別表でございますけれども、8の(3)及び8の(4)に弥生高齢者福祉センター、松が丘高齢者福祉センターの項目がございますけれども、これを削除するということ。同じく別表中10の(1)にかみさぎこぶし園というふうにございますけれども、これを10、中野区立かみさぎこぶし園、11としまして中野区立弥生福祉作業所とするものでございます。以下、別表中の各項目を順次繰り下げるということでございます。

 なお、高齢者福祉センターの方では委託運営という形になりますけれども、料金等が変更になるということではございませんで、委託施設におきまして委託事業者が収入としてこれを受けまして、委託料の調整ということで処理するということを考えてございます。区民の皆さんに対するサービスにつきましては何ら変更がないというふうに聞いてございます。よろしくお願いします。

委員長

 質疑はありますか。

池田委員

 今、委託費で調整をするということと区民サービスの低下はないということでしたが、今後の新たな改変についての使用料の設定はどうなるんですか。

細木契約管財課長

 従来、中野区立の区民施設につきましては、この使用料条例によりまして使用料をいただいているところでございますけれども、今回の福祉センターにおきましては、無償で貸し付けるということと、これまでのサービス内容の低下を来たさないということ。運営自体を委託で行うということの関係の中で、使用料条例の改正に合わせた形で使用料をいただきながら施設を利用いただくということで、委託先の事業者とそのような委託契約を結ぶと、そういう形になると思います。

池田委員

 その際、区と委託業者が話し合うというのは当然そうなんでしょうけれども、区民の意見はどういうふうに反映されるんですか。

細木契約管財課長

 中野区の事業の委託ということでございますので、区の事業をそこで行っているという位置付けになります。こういった使用料等についての御意見につきましては、広く利用者から区の方へ直接言っていただくというふうなこととして差し支えなかろうと思っております。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時14分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時15分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ質疑を終結します。

 意見の開陳はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ意見の開陳を終結します。

 討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結します。

 お諮りいたします。第18号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で第18号議案の審査を終了します。

 次に、第19号議案、仮称北部防災公園用地(北江古田公園拡張用地)の買入れについてを議題に供します。

細木契約管財課長

 それでは、第19号議案、仮称北部防災公園用地(北江古田公園拡張用地)の買入れについて御説明申し上げます。

 資料(資料11)をお手元にお配りしてございますので、そちらの方をまず御説明させていただきたいと思います。件名につきましては、仮称でございますが、記載のとおりです。概要でございます。土地の所在等につきましては、中野区江古田三丁目1101番2ほかということでございます。土地の種類ですが、病院敷地です。面積は4万412.80平方メートル、所有者は厚生労働省でございます。目的ですが、仮称北部防災公園用地(北江古田公園拡張用地)の取得ということでございます。取得時期は、平成14年度中に取得いたします。既に予算につきましては補正ということで御議決をいただいてございます。取得価格につきましては、50億円が限度という格好でございます。

 あけていただきまして、案内図がございますのでそちらをごらんいただきたいと思います。予定地につきまして、北江古田三丁目ということでよく御存じの土地でございます。若干拡大した図面が下にございますので、それも確認いただきたいと思います。買収予定地の位置でございますけれども、斜線部分が今回の取得の対象用地ということでございます。斜線のところをすべて買収いたします。格子じまにしてあるところが右下の方の斜線の左側にございますけれども、ここは無償で借り受けるということになっているところでございます。詳細図というのを付けてありますけれども、それをごらんいただきながら、買収予定面積、総面積について若干御説明させていただきます。

 保健福祉施設用地の上部に買収予定地Aと書いてございます。その区画が一番広うございまして、3万8,173.70平方メートルでございます。Bというのは買収予定地といたしまして、下の方の縦長になっている右側の用地Bがございます。そこが2,166.68平方メートルございます。その右上にCというところがあります。72.42平方メートルございます。これは厚生労働省が道路整備をするにつきまして確保していたという土地でございますけれども、道路整備が終了しまして不要となってございますところでございまして、これを公園用地として取得してしまおうということでございます。買収予定面積の合計が4万412.80平方メートルということでございます。Dという区画がございまして、この部分につきましては2,900平方メートルございますが、無償で借り受けをいたすということにしてございます。北江古田公園の都市計画決定区域内におきます公園用地買収、あるいは無償借受をするというものについては、これですべての用地の取得ないしは利用の可能性が確定するということになるわけでございます。

もとに戻っていただきまして、議案の方でございますが、ごらんのとおり先ほど補足説明いたしましたとおりの内容の議案となってございますので、よろしく御審議をお願い申し上げます。

委員長

 質疑はございますか。

池田委員

 あるいは前に説明を受けたのかもしれませんが、この無償借受というのはどうして無償になったのか。Bはどうして買うことになったのか。

 それから、無償借受の正式な方式名を教えてください。

細木契約管財課長

 Bのところをなぜ買うのかという話ですけれども、もともと1.5ヘクタールを買いますと言っていたときに、既にここは買収するというふうに構想していた土地でございまして、若干変更になっているということから申しますと、Dの無償借受予定地を全く道路に接道しない形で考えていた経過があるんですけれども、厚生労働省が一応、所有するということでございますので、接道したいということで、区画を少し変えたということがございます。以前、1,700平方メートルぐらいの格好で無償借受というふうな話を進めていたんですけれども、2,900平方メートルに広げるということで交渉が成立いたしまして、買収予定地がそれだけ減ったことになっているということです。都市計画として北江古田公園の画地のすべてを買収するということか、あるいは借り受ける部分がどれぐらいかということの中で、Bの部分について買収という、区画をそういうふうな格好にしたということで、借受予定面積が以前に交渉していたときよりはむしろはるかにふえているということで、私どもとすれば有利な交渉をしてきたと考えているところでございます。無償借受という意味合いは、厚生労働省が依然として所有いたしますけれども、私どもが無償で借りて、既にこの区画も含めて公園用地として都市計画決定してございますので、公園以外には使えませんので、中野区はこれを公園として整備して区民の皆さんの利用に供するという、そういう形です。無償で借り受けるということは、つまりそういう意味になります。

池田委員

 今の説明はよくわからないんですが、こちらの上の方は別としても、なぜここのところが無償借受と有償となってきたのか。そもそもの経緯というのはどういうことなんでしょうか。

細木契約管財課長

 これはさまざまな交渉の経緯がありますけれども、一言で単純に申し上げますと、もともと国立療養所中野病院があった画地は9.9ヘクタールです。そのうちの0.3%分相当がいわば開発行為に相当するということで、公共提供しろという交渉をしてきました。ほぼそれに相当する面積というふうにお考えいただければ最もわかりやすいかと思います。

池田委員

 開発行為の際にはいろいろな条件が付きますね。道路の幅とか中で車が転回できる広場とか、いろいろあります。この0.3%というのは何かえらい少ない数字ですけれども、これはどういうあれなんですか。

細木契約管財課長

 0.3ではなくて3%です。申しわけございません。

 開発行為云々というときに、厚生労働省が旧国立療養所中野病院跡地のその後の利用についてどういうふうにするかということで、私ども中野区としてもさまざまに関与しつつこういうことになってきたわけでありますけれども、回転広場云々という話は、旗ざお敷地に関しまして設けるということでございます。ここでは12メートル道路の築造をしてございますので、そのことも開発行為者の責任においてなしてきたことでございまして、厚生労働省とすれば、道路築造、2,900平方メートルの土地の無償貸付という形での提供、これで義務を果たしていると考えてございます。

斉藤(金)委員

 同じことなんだけれども、舗装して無償で区にくれて、早い話がこのDというところは、坂で斜めになっていて使い勝手が悪いから向こうでくれたというふうに大体感じてしまっていいのか。

細木契約管財課長

 そういうこととはちょっと違っていまして、例えば、敷地としまして平地であるとか、そういうことからいきますと、D敷地の内側部分といいますか、ここは平らでとてもいいところなんです。しかし、ここは巨大な樹木がございまして、中野区といたしますと交渉過程でここのところはぜひ伐採ということではなくて残した方がいいというようなこともございまして、厚生労働省としましてはこの土地はどうしても確保したいと。自分で持っていたいというふうな経緯もあったところですけれども、中野区としてはそういう主張をいたしまして、ここを提供という形で交渉を成立させたわけです。ここの斜面地のところが買収予定になっていましたけれども、それも含めて厚生労働省の方が持っていると。貸すんだけれども、持っていたいので、全く封鎖されている土地じゃなくて、接道したいと。接道したからといって、以後何の関係もありません。要するに公園にしか使えませんので。しかし、厚生労働省はそういう欲望を持ちましたので、別段支障がありませんので、そういう画地でもよろしいでしょうという形で妥協したという結果です。

斉藤(金)委員

 もう、これでいいんですけれども、ただ、向こうのAというところは別にして、このDの方を区の方でちゃんと公園として整備するときに、あなたに聞いてもいけないのかなと思うんだけれども、どういうふうにするつもりか。要するに全く分けてしまうのか。それとも、現況のまま一体化してやるのか。どっちなの。

細木契約管財課長

 都市計画公園として整備をするわけですので、持ち主がだれであろうと中野区が公園事業者でございますので境目はございません。つまり何か鉄条網をするとか、そういうのでは全くなくて、一体の公園として整備という形になります。公園整備は公園緑地課の方が責任者でございますけれども、土地の問題としますと、だれかれが持っているかということは関係なく、一つの公園というふうに扱われていくことになります。

斉藤(金)委員

 聞き方が悪かった。BとDの間じゃなくて、Dのところをどうするのと。わかる、言っている意味が。要するに、Dは今のところは塀もなければ何にもないわけ。ただ、今度ここが公園ですよと言ったときに、そこには何かする予定があって、ここからは公園なんですよというふうになるんですか。それとも、塀も何にもしないで現況のまま公園になるんですかと、そういうことを聞いているんです。

細木契約管財課長

 合同宿舎とこちらの公園用地との境目にはきちんとした画地をしなければいけないです。フェンスを設けるなり何なり。あとは一切ございません。慈生会所有地との間にもきちんとした境目といいますか、フェンスなり何なりを設けなければなりませんけれども、ほかは北江古田公園の川沿いのところも区の公園ですので、そういう必要はないと思います。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時30分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時30分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ質疑を終結します。

 意見の開陳を求めます。意見の開陳はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ意見の開陳を終結します。

 討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結します。

 お諮りいたします。第19号議案、仮称北部防災公園用地(北江古田公園拡張用地)の買入れについてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で第19号議案の審査を終了します。

 次に、議員提出議案の審査に入ります。

 平成14年議員提出議案第20号、中野区長の任期に関する条例を議題に供します。

 質疑がありましたらどうぞ。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時31分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時33分)

 

藤本委員

 すみません。提案者ですので、ちょっと一言述べさせていただければと思います。

 地方自治体の地方分権一括法が成立して地方に権限が移譲されてくるというようなことで、そういった意味で地方自治体の政治を活性化してというような意味合いで条例提案をさせていただきました。議論としてはまだ十分尽くされていない部分があるかとも思っています。いずれにしても、住民の皆さん方の支持というものも必要でしょうし、あるいは議会の同意というか、合意が得られる努力をしていかなければいけないなと思っています。また、杉並区では、多選自粛条例を努力規定というような形で議会の賛同を得て成立するという、そのような報道もされております。いずれにしても、地方自治体が活性化するような形でぜひ御議論を深めていただければと思いますので、そういう形で継続ということで賛成をしたいと思います。

委員長

 先ほど休憩中に確認したとおり、平成14年議員提出議案第20号、中野区長の任期に関する条例は、閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で、平成14年議員提出議案第20号の本日の審査を終了します。

 次に、陳情の審査を行います。

 第8号陳情、政府に「平和の意見書」の提出を求めることについてを議題に供します。新規付託分ですので、書記に朗読させます。

書記

 

〔陳情文書表朗読〕

 

委員長

 陳情者から補足資料が来ておりますけれども、休憩して補足説明を受けたいと思いますが、御異議ありませんか。(参考)

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時39分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時44分)

 

 質疑ありませんか。

 なければ、委員会を暫時休憩して取り扱いを協議します。

 

(午後2時44分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時54分)

 

 お諮りします。第8号陳情、政府に「平和の意見書」の提出を求めることについては、閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は継続審査すべきものと決しました。

 以上で第8号陳情についての本日の審査を終了いたします。

 次に、第10号陳情、中野サンプラザの取得と駅周辺再開発についてを議題に供します。本件も新規付託ですので書記に朗読させます。

書記

 

〔陳情文書表朗読〕

 

委員長

 質疑ありましたらどうぞ。

 参考までに、きょうは陳情者がお見えになっております。

池田委員

 陳情者にちょっとお聞きしたい。

委員長

 では、委員会を休憩してよろしいですか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時56分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時58分)

 

 理事者に対する質疑がありましたらどうぞ。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時58分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時59分)

 

 お諮りいたします。休憩中に確認したとおり、第10号陳情、中野サンプラザ取得と駅周辺再開発については、閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で第10号陳情についての本日の審査を終了します。

 次に、継続審査分で平成14年第36号陳情、国連決議1441に違反するイラクへの武力行使と集団的自衛権行使につながる自衛隊イージス艦のインド洋派遣に反対する意見書の提出についてを議題に供します。

 委員会を休憩します。

 

(午後3時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時02分)

 

 お諮りします。平成14年第36号陳情は閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は継続審査すべきものと決しました。

以上で平成14年第36号陳情についての本日の審査を終了します。

 次回の委員会は、3月11日(火曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。

 以上で、本日予定した日程はすべて終了しますが、委員から何か発言はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。

 

(午後3時03分)