平成15年07月03日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成15年07月03日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔平成15年7月3日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成15年7月3日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時02分

 

○閉会  午後5時05分

 

○出席委員(9名)

 平島 好人委員長

 佐野 れいじ副委員長

 久保 りか委員

 大内 しんご委員

 伊藤 正信委員

 長沢 和彦委員

 岩永 しほ子委員

 斉藤 金造委員

 大泉 正勝委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 助役 内田 司郎

 収入役 山岸 隆一

 区長室長 金野 晃

 政策担当課長 鈴木 由美子

 基本構想担当課長 合川 昭

 経営改革推進担当課長 長田 久雄

 総務部長 石神 正義

 総務部参事(特命担当) 鈴木 勝明

 総務部参事(特命担当) 西條 十喜和

 総務課長 田辺 裕子

 財務課長 村木 誠

 人事課長 寺嶋 誠一郎

 広聴広報課長 鈴木 郁也

 IT推進課長 瀬田 敏幸

 営繕課長 佐藤 幸一

 防災課長 納谷 光和

 副収入役 村田 宏

 選挙管理委員会事務局長 荒畑 正子

 監査事務局長 細木 博雄

 

○事務局職員

 事務局長 正木 洋介

 事務局次長 飯塚 太郎

 書記 永田 純一

 書記 松本 桂治

 

○委員長署名

 

 

審査日程

○委員会参与の紹介

○議案

 第39号議案 中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例

 第40号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

 第41号議案 清掃車の買入れについて

 第44号議案 中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例

○陳情

(新規付託分)

 第12号陳情 中野区情報公開制度の利便性を向上することについて

 第19号陳情 国立国会図書館に恒久平和調査局の設置を求める意見書の提出について

 第26号陳情 低耐震家屋の耐震補強を推進する施策、並びに防災政策について(3項)

○事業概要の説明

○所管事項の報告

 1 目標と成果による区政運営について(政策担当)

 2 区民と区長の対話集会実施状況(平成14年度開催分)について(政策担当)

 3 基本構想改定に関する検討状況について(基本構想担当)

 4 平成15年度行政評価の実施について(経営改革推進担当)

 5 議会の委任に基づく専決処分について(総務課)

○その他

 

委員長

 それでは、定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。

 

(午後1時02分)

 

 初めに、本定例会における委員会の審査日程(資料1)についてお諮りしたいと思いますので、暫時休憩いたします。

 

(午後1時03分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時04分)

 

 本定例会における委員会の審査日程については、本日、委員会参与の御紹介、議案及び陳情の審査、事業概要の説明、所管事項の報告のできるところまでを行い、2日目には所管事項の報告の続きをできるところまで、3日目には残りの部分を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように進めます。

 審査に当たりましては5時を目途に進めたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 それでは、初めに当委員会参与の御紹介をお願いいたします。

内田助役

 助役の内田司郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 以下、収入役、そして各部長、課長の紹介を順次させていただきます。(資料2)どうぞよろしくお願いいたします。

山岸収入役

 このたび収入役に就任いたしました山岸隆一でございます。

 会計事務、区政の管理、執行に万全を期してまいる所存でございます。このたびの業務上横領事件の反省に立ちまして、会計事務の改善、危機管理マニュアルの作成などを行い、区民の信頼回復に努めるというのが当面の最大の課題と認識しております。

 よろしく御指導のほどをお願いいたします。

内田助役

 続きまして、私から当委員会参与のうち、部長級職員を御紹介申し上げます。その後、各部長から課長を紹介させていただくという格好にさせていただきたいと思います。

 まず、区長室長の金野晃でございます。

金野区長室長

 金野でございます。よろしくお願いいたします。

内田助役

 総務部長の石神正義でございます。

石神総務部長

 石神です。よろしくお願いします。

内田助役

 総務部参事(特命担当)の鈴木勝明でございます。

鈴木総務部参事

 鈴木でございます。よろしくお願いいたします。

内田助役

 同じく総務部参事(特命担当)の西條十喜和でございます。

西條総務部参事

 西條でございます。よろしくお願いいたします。

内田助役

 続きまして、選挙管理委員会事務局長の荒畑正子でございます。

荒畑選挙管理委員会事務局長

 荒畑でございます。よろしくお願いいたします。

内田助役

 監査事務局長の細木博雄でございます。

細木監査事務局長

 細木でございます。よろしくお願いいたします。

内田助役

 以下、各部長から課長を紹介させていただきます。

金野区長室長

 それでは、区長室の課長を御紹介いたします。

 まず、政策担当課長の鈴木由美子でございます。

鈴木政策担当課長

 よろしくお願いいたします。

金野区長室長

 基本構想担当課長の合川昭でございます。

合川基本構想担当課長

 よろしくお願いいたします。

金野区長室長

 経営改革推進担当課長の長田久雄でございます。

長田経営改革推進担当課長

 よろしくお願いいたします。

金野区長室長

 以上、区長室の課長でございます。よろしくお願いいたします。

石神総務部長

 それでは、総務部の課長の紹介をさせていただきます。

 まず、総務課長の田辺裕子でございます。

田辺総務課長

 よろしくお願いいたします。

石神総務部長

 続きまして、財務課長の村木誠でございます。

村木財務課長

 よろしくお願いいたします。

石神総務部長

 続きまして、人事課長の寺嶋誠一郎でございます。

寺嶋人事課長

 よろしくお願いいたします。

石神総務部長

 広聴広報課長の鈴木郁也でございます。

鈴木広聴広報課長

 よろしくお願いいたします。

石神総務部長

 IT推進課長の瀬田敏幸でございます。

瀬田IT推進課長

 よろしくお願いいたします。

石神総務部長

 営繕課長の佐藤幸一でございます。

佐藤営繕課長

 よろしくお願いいたします。

石神総務部長

 防災課長の納谷光和でございます。

納谷防災課長

 よろしくお願いします。

石神総務部長

 以上でございます。よろしくお願いいたします。

山岸収入役

 私から副収入役を御紹介いたします。副収入役、村田宏でございます。

村田副収入役

 村田です。よろしくお願いします。

山岸収入役

 以上でございます。

委員長

 ありがとうございました。それでは、よろしくお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 初めに、議案と陳情の審査の進め方についてお諮りしたいと思いますので、暫時休憩いたします。

 

(午後1時08分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時09分)

 

 第39号議案と第12号陳情については、まず第39号議案の審査を行い、一たん保留し、次に第12号陳情の審査を行い、こちらも一たん保留し、再度議案に戻って審査を行うという順番で進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように進めたいと思います。

 それでは、議案の審査を行います。

 第39号議案、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例についてを議題に供します。

 本件については、理事者から補足説明を求めます。

田辺総務課長

 それでは、第39号議案、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例の御説明をさせていただきます。

 この条例案でございますが、現在は情報公開の請求をされる場合、文書で行うということが規定をされておりますが、今般、インターネットを利用いたしまして、区民の皆様方などが必要な区政情報の公開をインターネット上で申請をして、公開できる情報につきましては区からインターネットを通じて情報公開できるよう、区政情報の公開請求に関する規定を改めるといった趣旨でございます。

 お手元に配付させていただいております新旧対照表(資料3)をごらんいただきたいと思います。

 第7条でございます。第7条の規定に第2項を加えまして、先ほど申し上げましたように、従来文書のみで情報公開請求を受けていたものを、インターネットを通じて申請を受け付けることができるよう規定を設けるものでございます。

 この条例の施行につきましては、本年9月1日、施行予定でございます。

 具体的な条文の中身でございますけれども、第7条につきましては、先ほど申し上げましたように「文書により区政情報の公開を請求することができる」という従来の規定に加えまして、「前項の規定にかかわらず、実施機関は、区政情報の公開の請求について、別に定める電子情報処理組織--その括弧以下は省略させていただいて--と請求する者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、実施機関が定める事項を当該実施機関に送信することにより行われることができる」というものでございます。これ、ちょっと長い条文で読みにくいんですけれども、加えました2項の下から4行目にございます「電子情報処理組織」につきましては、現在行っております文書管理システムの中に情報公開にかかわるシステムを設けまして、そこで区政情報の目録を区民の皆さんにお示しをしながら必要な情報を公開請求していただくという内容でございます。

委員長

 本件に対して御質疑はございませんでしょうか。

伊藤(正)委員

 もちろんこれはホームページ上での検索だと思うんですけれども、順番的には、区政情報の知りたい項目を見るために区のホームページを開きますよね。そうすると、拝見したい方は、まず初めにどういう操作をすればいいんですか。その操作の順番を教えていただけますか。

田辺総務課長

 区のホームページ、トップページを開いていただきますと、情報公開の説明の項目がございます。そこをクリックしていただきますと目録の検索ができるような形になります。目録を開いていただいて必要な検索を行っていただき、情報公開の請求画面を開いていただいて、内容を確認していただいた上で、そこで申請をしていただくというような形を考えております。

伊藤(正)委員

 そうすると、あらかじめ最初から自分のアドレス、見たい方のアドレスというのを持っていますね。そういうのは、この目録、今言ったようにトップページを開いて情報公開にして目録を開いて、それぞれに手順をしてから自分の、Eメールアドレスになるのでしょうか、そういうもので最終的には見たい場面を見るということなのでしょうか。

田辺総務課長

 開いていただきますと、そのままもう最終的には受付の画面まで行くことができるというふうになっております。そこに私どもの方から、基本的に一部公開と、非公開の部分につきましては、改めて区の方からそういう対応をさせていただくというふうに文書で差し上げようと思っていますが、そのまま全面公開できるものにつきましては、申し出ていただいたアドレスの方に必要に応じて送信をするというような形を考えております。

伊藤(正)委員

 そうしますと、当然メールアドレスなどの記録は残るんですよね。その管理なんかもきちんとされるんでしょうか。

田辺総務課長

 これにつきましては個人情報保護審議会でも御審議いただきまして、もちろんこの情報の請求のみにこれを使うという形で、その後はもう処理をしていくというような形を考えております。

伊藤(正)委員

 そのような形で情報公開をインターネット上で見られるというのは、23区ではほかにどこの区がやっていますか、おわかりでしょうか。

田辺総務課長

 23区の中でどこがやっているか、承知をしていないんですけれども、こうした形で情報公開請求を受け付けるといった自治体は、ありますけれども、まだそんなに多くはないというふうに承知をしております。

長沢委員

 初めに、この条例を提案する上で、一つは、いろいろな区にある法的なもの等も含めてでいいんですが、規則なりいろいろ整えなくてはいけないものが何かあったのか。また、そのシステム上、技術上、これをやる上でどういうことがこれから必要になるのか。ちょっと簡潔に教えていただきたいんです。

田辺総務課長

 このインターネットを利用した情報公開の請求につきましては、今御提案申し上げております情報公開に関する条例で情報公開の手続を定めておりますので、これに関する改正の手続をとらせていただいたということ。

 それから、システムに関しましては、先ほども申し上げましたように、今年4月から文書管理システムを全庁的に運用しております。その中で、区で発生します文書につきましては、すべて文書管理システムの中で処理をすることになっておりますので、区で発生する文書の目録というのが、それを利用して作成できるわけです。それを応用いたしまして、この情報公開をインターネットを利用して請求していただこうと思っています。

 ただ、申しおくれましたが、今年以前の文書につきましては、まだ文書目録が十分整備されておりませんので、過去のものにつきましては従来どおりのお問い合わせをいただくといった形も並行してとらせていただきたいというふうに思っております。

長沢委員

 わかりました。あと、これをつなげる上で、例えば財政的な上で改めてこれぐらいのお金がかかるんだというような、そういうのは何かあるんですか。

田辺総務課長

 文書管理システムの中に情報公開システムが組み込まれておりますので、ことし必要な予算というのは見込んでおりません。既に経費の中で組み込まれております。

長沢委員

 あと、今おっしゃられた文書管理システムの上で、これから区としても電子区役所というのを目指すということで、そういう方向だとは思うんですけれども、例えば今回こういう条例を変えて、回線で接続した電子情報処理組織を使用するということですね。今回は情報公開に関してということなんですけれども、次に区がこういう形で同じようにやっていこうと考えているところでは、現時点ではどういったものがあるんですか。

瀬田IT推進課長

 まず、インターネットの環境整備につきましては、現在、各課に1台配置をしまして、区民の声その他、メールによる送受信の環境を整えております。その前段としまして、インターネットのデータセンター、IDCと申しますが、そこにおきまして、主要機器は中野区専用のサーバー等置いておりますけれども、そこで基本的なセキュリティー対策、ファイアウオールですとか侵入検知、その他さまざまな形での対策を講じてこれまで進めてきております。

 今回の御提案につきましては、まず情報公開の請求段階を電子的な手続で受けるということを進めるわけですが、当然、その後に公開するしないの開示・非開示の決定通知といったようなものも区からネット上から返信をするような手続も実はありますが、現在までのところ、公文書そのものを添付したメール回答につきましては、いわゆる公文書という形になりますので、公印に当たる区の組織認証、こういったものを整備する、あるいはまた文書の申請制ですとか公的個人認証の仕組み等々の検討も含めまして、なお時間をかけるということから、一応そういったこともこれから目指しつつありますけれども、現在までのところ、そういった整備になお検討を含めまして今後進めていくということで今考えてございます。

長沢委員

 済みません、何かいっぱい御丁寧な話なんですけれども、私、あんまり詳しくなくて申しわけない。さっき言われた、一つは、この情報公開の上でアクセスしたものが記録に対してどうなのかということで、これに限ったものだというお話だったんですけれども、今課長が説明されたように同じようにいっぱいいろいろなものがこれから、利便性というかそういうふうになったときの心配というのをちょっとするんです。その辺については、いわゆるこういう組織の回線の中でやっていく上で、そういうものの一つひとつのセキュリティーが守れるというのは、技術的なことでも結構なんですけれども、どういう形でしていくということなんですか。そこがちょっとわからないです。

瀬田IT推進課長

 昨年の段階で、情報安全対策の基本方針、セキュリティーポリシーを庁内で策定いたしまして、現在までのところ、それに対する基準、それから各課においての実施手順といったようなものをまず定めてございます。

 システム、技術的な面で申しますと、特にネットワークの内部環境に当たる、先ほどの文書管理システムを初め、これから構築が進む電子申請ですとか、そういったものにも対応できるための外部ネットワークとの結合環境において、十分情報の保護、安全、こういったものを講じた上での結合ということが求められます。現在までのところ、先ほどのIDCの中でもさまざまな手だてを講じて安全策をとっているわけですが、これまで以上にこれからインターネットを使っての回線利用、あるいは具体的な電子的な手続での申請のそういった業務に移行する方向もございますので、それぞれシステムをつなげる側面の中で、より一層安全を講じるとともに、区民の方におかれては、できるだけ簡素な手続、あるいは時間や場所にとらわれないで、できるだけ利便性、顧客満足というような形での視点も十分踏まえながら整備を進めていくというふうに考えてございます。

岩永委員

 済みません、ちょっと関連してなんですが、まずその前に、この「実施機関が定める事項」なんですが、これは現在、文書等で対応しているものと同じものでしょうか。そのあたりはどうでしょうか。

田辺総務課長

 そのとおりでございます。

岩永委員

 今のやりとりの中で一つお聞きをしておきたいと思ったのは、申請はインターネットで申請をする、だけど、開示・不開示等については、またそれで返事をする。開示ということになった場合には、本人が申請したのに基づいて取りに来ることになるんですよね。インターネット上で開示されるわけではないんですね。その場合、請求をした本人、それから取りに来た本人という、見きわめというんですか、そのあたりはどんなふうになるんでしょう。

田辺総務課長

 ちょっと御説明が不十分だったかと思いますが、全部公開の場合につきましては、御本人が御希望になればインターネットで情報を提供するという形を今考えております。これにつきましては、現在での全部公開の場合は文書によりまして公開決定をするということだけではなく、口頭によって公開できるというような説明をしている場合もありますので、それに準じた形で、全部公開の場合は本人確認が必要ないと。つまり、来たものに対して、そのメールアドレスに送り返すという形で、情報提供の拡大した形みたいなイメージでございますが、それで対応させていただきたいと思っています。処分性が少ないというような形です。ただ、先ほども申し上げましたように、非公開または一部公開につきましては、きちんと処分というような形になりますので、これについては従来どおり、文書でさせていただきたいというふうに思っております。ですので、例えば総務課でしたら総務課あてに情報公開請求が参りますと、職員がチェックをいたしまして、全部公開できるものについてはそのまま送り返す、あるいは一部公開、非公開については決定通知書を送付するというようなことを考えております。

岩永委員

 そうしますと、前から心配をされている、必ず公開請求をした人のアドレスに行くということについて疑問の声もないわけではありませんね。万が一、その請求した本人のアドレスではないところに行ったとした場合なんかの責任というのはどういうふうになるのでしょう。

田辺総務課長

 一つは、そういうことがあってはいけないというふうに思いますが、ひょっとして万が一そういうことがあった場合でございますけれども、基本的に今申し上げましたように、私ども全部公開をできるという趣旨でございますので、申し上げれば、間違った方に行ったとしても、それは別にその方が見てはいけないものを送付するということではなくて、どなたにでも公開すべきものを公開したということになりますので、法的な責任といったようなことについては特段考えておりません。また、届かないというようなことがあれば、それは御通知をいただくということになるというふうに考えております。

大泉委員

 よくわからないんです。今までは情報公開、区政情報を何か知りたいという場合は窓口へ来て、身分証を出して、これこれありますかとかありませんとかというやりとりをして、もらったりもらわなかったりということだったわけですよね。今度は世界のどこからでも請求できるわけでしょう。今まではどちらかというと、何ていうのか、こっちもさっぱりわかりませんけれども、閉じられたというか、そういう中で請求したりしなかったり、もらったりもらわなかったりということになっていたけれども、完全に開いてしまうわけですよね、すべて世界に。そうすると、個人情報を守るということから申し上げるんですけれども、今までは職員がチェックしてきちっとやっていたものだからそういうおそれがほとんどなかった。または請求しに来る人の話もよく聞くから、それなりの対応ができた。今度はそうじゃなくて、電子的に一方的に請求してきてどうこうという話ですから、何か便利さの半面、危険度というのはかなり増すんだろうなというふうには思うんです。これは、いつもついて回る議論で申しわけないんですけれども。ですから、どれだけその危険を予知するというか、それが極めて大事になってくるんだと思うんです。こういうことをやるというのは私は賛成なんですが、半面恐ろしさもあるわけですので、その辺どういうふうにお考えになって、皆さんが考えられる危険はどの辺を想定されているのか、どういうことを想定されているのかというのがもしありましたらお知らせください。

田辺総務課長

 従来の情報公開の請求につきましても、おいでいただいて文書をお出しいただくというだけではなくて、文書は文書なんですけれども、郵送であるとかファクスであるとか、そうした形も御利用いただいておりましたので、それをさらにインターネットに広げていく、今までお話ししましたように利便性を高めていきたいというふうな趣旨でございます。

 ただ、おっしゃるような個人情報にかかわるいろいろなセキュリティーの問題であるとか、それから、区の文書管理システムといったシステムを利用した形になりますので、万が一、不正アクセス等があった場合については、区全体の情報といった財産に被害が出るおそれもあるというようなことも承知をしております。ただ、それができる限りないような形でセキュリティーに対するガードをしていくであるとか、それから、個人情報に対しても、いただいた個人情報については適正に、それ以外の利用はできないというような形で、さまざまガードをしていきたいというふうには考えております。

大泉委員

 本当は事前に図面か何かいただけると非常にわかりいいと思うんです。何がどうしてこうしてというのを本当はもらうといいんですけれども、ちょっと文字だけの説明ですから、さっぱりわからないんですが。

 個人情報の公開という規定があって、第9条というのがありますよね。個人情報の公開請求があった場合は、請求理由を聴取の上、公開するかしないかどうこうすると、こういうふうになっているんですが、電話回線を通じてぱっと入ってきて請求するとしますよね。そういう場合って、あんたはどういう理由なんだというのは、どうやって聞くんですか。というか、どういうふうにされるんですか。

田辺総務課長

 今でも公開の請求書につきましては、御住所やお名前、請求内容、その請求の理由というようなことで聞いております。ただし、請求の理由を聞く場合につきましては、中野区の場合は個人情報を公開請求する場合のみその理由を聞くという形になっておりまして、基本的に個人情報を含まないものにつきましては、なるべく皆さんに区政情報を公開していきたいという理由から、全部公開、つまり個人情報を含まないような情報につきましては、基本的に請求された方には請求された形で提供していきたいというふうに考えております。

大泉委員

 だから、個人情報の請求だけということでよろしいんですか。

田辺総務課長

 個人情報を請求する場合は、現在も請求用紙の中にその理由を書いていただく欄がございます。ですので、インターネット上を利用する場合も、その理由を書いていただくというようなことを考えております。

大泉委員

 文書で、例えばだれだれさんの個人情報、助役でもだれでもいい、公開してほしいという請求があるとしますね。どういう理由ですかというのを、あれは聞いていないんでしたっけ。ただ文書で、とにかく聞きたいんだというだけ書けばいいという、そういうことですか。あれ、多少やりとりしませんでしたか。

田辺総務課長

 個人情報の場合は非公開が原則なんですけれども、例えば皆さんが知っておられるような公知の事実であるとか、それから公共の安全の確保のために公開することが適当である場合、それから、例えば区長の交際費や食糧費といったような場合は、今は公開しておりまして、行政の透明性を高めるためといったような趣旨の場合については公開することができるというふうな運用をしております。そうしたことで、個人情報を含む情報を公開請求される場合は、一応理由を書いていただきます。それを私どもの方で判断させていただきまして、さらに詳しく伺いたいという場合についてはお電話、あるいはお手紙で詳しく、どういう目的で使うというようなことを聴取させていただいております。ですので、個人情報の公開の場合は基本的にはまず書いていただく、その上で判断させていただくというようなことをとらせていただこうと思っております。

大泉委員

 書いていただくというか、インターネットでも同じだということ。

田辺総務課長

 インターネットを利用した請求につきましても、同じような手続をさせていただきたいと思っております。

大泉委員

 ちょっとへ理屈を言って悪いんですけれども、この聴取って、聞き取りですか。文書で書いていないからちょっと聞いただけなんですけれども、聴取というのは、これ普通聞き取りだよね。まあいいや、わかりました。

 それで、例えば今の話ですが、請求をする、で、公開できませんということになる。それはそれでどういうふうに答えるのか知りませんけれども、回線を使ってそのアドレスへ戻すわけですね。ところが、あれは今のところ、まだ文書で渡さないといけないわけでしょう。要するに公開できませんよという理由は文書で渡せと書いてあるじゃないですか。それに従うと、文書で渡すためにはそれなりの住所を事前に聞かないといけないということになりますね。ところが、インターネットをやる人というのは個人の住所をあんまり公開しませんから、公開できませんからあなたのところへ送ります、住所を知らせないという話になるのでしょうか。

田辺総務課長

 まず、前段のお話でございますが、第9条のところで、区政情報のうち個人情報の公開請求があったときは、理由を聴取の上、公開することを相当と認める場合に限り公開するものとするということにしておりますので、先ほど申し上げましたように、公開の申請書の中に理由を書いていただいて、もしそれが不十分であれば当然聞き取りはいたします。また、この9条の第2項に、前条の規定により、個人情報を公開するときは、つまり聴取をした上で、それでもなおかつ公開するときは、情報公開審査会の意見を聞かなければならないというふうになっておりますので、私どもといたしましては、まず申請書の中に理由を書いていただいて、それが例えば先ほど申し上げたような公開することに、個人の同意があるとか、それから公知の事実の個人情報であるとかといった場合を除きまして、今申し上げさせていただいた手続をとりたいというふうに考えております。

 それから、2点目のお尋ねの公開の方法ですけれども、公開の方法につきましては、第11条で基本的には文書または図画、写真の閲覧または写しの交付ということで、電磁的記録についても規定をしておりますので、第11条では既にインターネットを利用して交付をするということもできるという規定になっております。先ほど申し上げましたように、文書を送らなければいけないというのは、決定通知書について文書を送らせていただこうと思っております。これにつきましては、申請書のフォーマットの中に住所、氏名、それから、請求の内容、個人情報を請求する場合はその理由という項目で申請をしていただくということを考えております。これにつきましては従来の申請と同じようなフォーマットでございます。

委員長

 他にございますでしょうか。他にございませんようでしたら、先ほど確認させていただきましたとおり、本議案は一たん保留といたします。

 次に、第12号陳情、中野区情報公開制度の利便性を向上することについてを議題に供します。

 本件は新規付託ですので、書記に朗読してもらいます。

 

書記

〔陳情文書表朗読〕

 

委員長

 本日は陳情者がお見えにはなっておりませんので、直ちに質疑を行いたいと思います。

 本件に対して質疑はございますでしょうか。

大泉委員

 何となくわかってきつつあるということですね。今ちょっと読んでいただいた陳情書ですが、こういうことを言っているわけ。

田辺総務課長

 はい。この陳情の趣旨にあるようなことを条例改正で手続をとりたいと思っております。

大泉委員

 それで、今まで窓口へ行って請求して、あれコピーをもらったり何かしますよね。あれ、コピー代取っているんだよね、どうでしたっけ。

田辺総務課長

 はい、コピー代を1枚10円いただいております。

大泉委員

 そのほかに費用は。要するに実費は負担してもらうというふうに、たしかなっていたと思うんですけれども、それはどうなっているんですか。

田辺総務課長

 先ほど申し上げましたようにフロッピーですとか、それ以外の電磁的な取り扱いで公開をする場合につきましても、それぞれ幾らというような形で--済みません、ちょっと今手元にないんですけれども--手数料をいただいておるほか、法人情報につきましては1件300円いただいております。

大泉委員

 今度このインターネットを通じて請求すると、これはかからないんですか。どうなるんでしたっけ。

田辺総務課長

 今申し上げました法人情報等、一定の手数料をお願いしなければならない場合は、インターネットを通じた形でお返しするのではなくて、それは文書でご連絡をするという形をとりたいと思っています。ただ、それ以外のただ単なる個人情報を含まない区政情報につきましては、先ほど申し上げましたように情報提供の一環というような形で考えておりまして、今のところは無料というふうに考えております。

大泉委員

 そうすると、その300円もらうには最終的にはどうしても住所が必要なんだ。それが一つ。

 それからもう一つは、そうするとインターネットで請求した方が、請求者はコピー代がかからなくて済むということですか。自分でプリントアウトしなければいけないから同じなのかな、ちょっとわからない。大きな話をすれば、その辺の経済効果というのはどうなのでしょうか。

田辺総務課長

 基本的には私どももコピーをする、つまり紙代ということで10円というふうに考えておりますので、情報に関しては無料というふうな形で対応したいというふうに思っております。

大泉委員

 もう一つ、前段の方。

田辺総務課長

 今回のインターネットを利用した情報公開の請求につきましては、第7条の部分を追加する以外は従来の条例で手続を進めていきたいというふうに思っておりますので、請求書につきましても、請求書に盛り込んでいただく住所とか氏名、それから先ほど申し上げましたような一定の手続をしていただく内容については、文書でも、それからインターネットを通じても同様のものを求めていきたいというふうに思っております。ですので、住所は当然書いていただきます。

委員長

 他にございますでしょうか。よろしいですか。なければ、本陳情の取り扱いについて、先ほど御協議いただきましたとおり、一たん保留といたします。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時45分)

 

 委員長

 再開いたします。

 

(午後1時50分)

 

 それでは、改めて第39号議案を議案に供します。

本件について、御質疑はありますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。

 意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。

 討論はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第39号議案、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 それでは、ただいま第39号議案が可決すべきものと決したことにより、第12号陳情は採択すべきものとみなすことになりますが、よろしいでしょうか。

 

〔「わかりました」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、第12号陳情は採択すべきものと決します。

 以上で第39号議案及び第12号陳情の審査を終了いたします。

 次に、第40号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例についてを議題に供します。

 本件については、理事者から補足説明を求めます。

村木財務課長

 それでは、第40号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。

 条例改正の内容につきましては、お手元に御配付をさせていただいております中野区事務手数料条例新旧対照表(資料4)によりまして御説明をさせていただきたいと思います。

 改正対象の項目は、これは別表第2でございますが、81と83でございます。81につきましては、租税特別措置法の規定に基づく、宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係るものでございます。83につきましては、同じく租税特別措置法の規定に基づく、住宅の新築または建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係るものでございます。

 優良宅地造成及び住宅新築等の認定事務にかかわります根拠条文としての租税特別措置法の二つの条文、第31条の2第2項及び第62条の3第4項の各号に1号ずつ号が加わったということから、これを引用しております、このアンダーライン部分、81につきましては「10号」を「12号」に、83につきましては「11号」を「13号」に改正をするものでございます。したがって、語句の修正のみでございまして、この改正に伴います事務内容の変更は一切ございません。

委員長

 本件に対して質疑はございますでしょうか。

岩永委員

 今御説明があった事務内容の変更がないということだったんですが、確かにこの条例の号数が変わるだけで、実際に名称及び額等が変わるわけではありません。その根拠になっている租税特別措置法に新たに二つの要因が加わったということになっているんですが、そのことによって中野区の中での何らかの影響というのはありますか。

村木財務課長

 加わった号でございますが、「都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業、当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る)の建築がされること、その事業の施行される土地の区画の面積が1ヘクタール以上であること(その他政令で定める要件を満たすものに限る)の同法第23条に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの」というものが加わったということでございます。これはそのままストレートにというか、直ちに区のそういった部分に影響を及ぼすかどうかというのは、ちょっと私の方では現時点で判断はしかねます。

岩永委員

 ごめんなさい、その判断をしかねるというのは、この条例案を出す段階で関係する所管のところと、これによって区へのという、そういうことは特別にしていないという上での判断をしかねるということですか、そのあたりを。

村木財務課長

 私どもは、あくまでも今回の事務手数料条例にかかわります内容については変更がないということから、この10号から12号へ、11号から13号へと、号が変わるということのみについて事前に協議をしてございます。

委員長

 他にございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他になければ、取り扱いを協議いたしたいので委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時58分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時58分)

 

 第40号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例について、質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。

 意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。

 討論はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第40号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 以上で第40号議案の審査を終了いたします。

 次に、第41号議案、清掃車の買入れについてを議題に供します。

 本件について、理事者から補足説明を求めます。

村木財務課長

 それでは、第41号議案、清掃車の買入れにつきまして、補足説明をさせていただきます。

 お手元に補足説明用の資料(資料5)がございますので、ごらんをいただきたいと思います。

 圧縮天然ガスをエネルギーといたします小型プレス車4台を購入するものでございます。

 契約金額につきましては、2,822万3,440円。本体価格2,640万円でございますので、1台660万円となってございます。

 契約者は、東京三菱ふそう自動車販売株式会社中野営業所。

 契約の方式は、指名競争入札によるものでございます。

 入札の経過でございますが、入札年月日は本年6月3日。8社に対しまして入札をいたしました結果、東京三菱ふそうが落札をしたものでございます。

 なお、この清掃車、いわゆるCNG車への買いかえにつきましては、平成14年度に4台、本年4台ということで、計画的に更新を開始しているものでございます。

委員長

 本件に対して質疑はございますでしょうか。

伊藤(正)委員

 14年度も4台ですか。12年度に都から清掃事業が移管されてから今まで、今回を含めて何台になりますでしょうか。

村木財務課長

 いわゆる圧縮天然ガスを利用いたしました清掃車の購入につきましては、平成14年度4台、そして今回4台を予定しているということで、計8台ということになります。

伊藤(正)委員

 13年度は、やっていませんでしたっけ。この圧縮天然ガスではなくて、買い入れは。

村木財務課長

 買い入れは、13年度に7年度購入と8年度購入いたしました清掃車、計3台は更新してございます。

伊藤(正)委員

 これは陸運局でしょうか運輸省でしょうか、規定があるんですよね。たしか清掃車になってから何年後、もしくは距離数という規定があるんです。その辺、ちょっと詳しく教えていただけますか。

村木財務課長

 6年経過をいたしましたときに、走行実績に積み込み負荷、これを加算いたしまして15万キロに達しないと見込まれる場合には1年延長いたします。それで、清掃事務所におきまして独自に車両点検を実施して買いかえ車両を決定していると、このような状況でございます。

伊藤(正)委員

 そうしますと、今これからまだ残っている清掃車、区が持っている清掃車、これから買いかえる台数というのは何台ぐらい見込まれますか。

村木財務課長

 直営車両につきましては23台ございますので、当方で取り寄せました資料によりますと、平成17年度購入車までを平成23年度にかけて計画的に逐次更新していくというふうに聞いております。

大泉委員

 これもあんまりよく知らない、ちょっと聞いた話で、議員団でちょっとやってこいという話ですからね。人のせいにして悪いんですけれども。

 港区は、こういうたぐいはリースにしていて、それで、そっちの方が安いんじゃないかとかという、こんな話が出ているんですが、その辺はほとんどご研究されて、調査されて、それでこういうふうになって、うちは買い取ろうというふうになったのかということを伺いたいんです。

村木財務課長

 申しわけございません。そこまで私どもが把握をしてございません。そういう話ではなく、先ほど申し上げましたような理由によって更新を開始しているというふうに思っております。

大泉委員

 税金を使うんだから当たり前の話だけれども、別に言わなくてもいいんですが、安い方がいいんじゃないんかという議論、当然出てきますよね。しかし、その安さに比べてこっちは若干問題があるんだとかという、そういういろいろな議論をした上でこれが必要なんですと、こういうふうに普通なるんだと思うんですが、何か清掃車に限っては、計画的にやっていますから、はいはいというので、議会も認めろよと、こういう雰囲気が漂っているらしいんですよ。ですから、ちょっとその辺きちっとしておいた方がいいかなというふうに思いましたので、リースにした場合はどうなのか、こういうふうに買い取った場合はどうなのか、したがって今回どうしてこういう結論を出したのかということが、これを認めるためには必要だというふうに思っているんですが、その辺ちょっとお答えいただけますか。

村木財務課長

 所管の清掃事務所の方で、ただいま御質問にございましたような比較検討した上で私どもに契約締結請求がなされたということなのかどうかについては、申しわけございません、私どもといたしましては把握をしてございません。

斉藤(金)委員

 一つ、まだ清掃事業のここのところだけよくわからないんだけれども、こういうものの買いかえとかというのは、財調の方の関係はどうなっているの。

村木財務課長

 申しわけございません。ちょっと調べさせていただきます。

斉藤(金)委員

 今調べてもらうんだけれども、結局、平成12年に直のやつは区に来たよね。そういうところのは年次でかえていくよね。そういうときに、そういうのは今言った財調はどうなっているのか。それで、今、大泉委員がおっしゃったように、そういうときの例えばリースならどういうあれがあるのかというぐらいの検討は、やはりしておかないと。結局、収入の方は全然違うんですよとか、そういうのもないと。平成17年にはまた制度が変わるわけじゃない。そうすると、どこまでにこういう回転をしていった方がいいというのもおのずと出てくるわけでしょう。だから、そういうようなところをちょっと教えてほしいんです。

村木財務課長

 あわせて調査いたしまして、回答させていただきます。

委員長

 後ほど出していただければと思います。

岩永委員

 指名競争入札で8社参加をしたということですが、これは、この清掃車を扱っているところが8社で、全部を指名したんですか、そのあたりはどうなんでしょう。

村木財務課長

 区内、区外業者それぞれでございますけれども、これ以外に、いわゆる入札に参加をできる業者があるかないかということではなくて、要するにこの価格に対応して必要な入札の入札者数、これを8社ということで入札に参加していただいたということでございます。

岩永委員

 ごめんなさい、そうすると区で8社という数を決めて、そして、その数に合う企業を選んだとすることならば、その8社という根拠は何でしょう。

村木財務課長

 入札契約をする際に、価格等によりまして、こういう場合には何社、こういう場合には何社という、その入札参加する数、これを基準として定めておりますので、その基準に基づいて入札の参加をさせたということでございます。

岩永委員

 そうしますと、この清掃車を買い入れるに当たっての価格でいくと、8社という数字が入札参加のところでもう既に決まっているということで、この清掃車、予算が3,100万円というふうに出ていますね。この予算3,100万円に合わせて8社というようなことなんですか。

村木財務課長

 予定価格が基本になります。

岩永委員

 この予算、3,100万円というのは、今年度4台買うということが当初からわかっていた台数ですけれども、そうしますと、この3,100万円というのは何を根拠にして出された予算額ですか。

村木財務課長

 基本的には前年度購入額が積算の根拠というか、基本になります。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。よろしいですか。

 他になければ取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時11分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時12分)

 

 それでは、第41号議案については、一たん保留にさせていただきます。

 次に、第44号議案、中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例についてを議題に供します。

 本件について、理事者から補足説明を求めます。

田辺総務課長

 第44号議案、中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。

 これにつきましては、先ごろ中野体育館で発生しました業務上横領事件につきまして、区長及び助役の姿勢を示すため、区長及び助役の平成15年7月分の給料の月額の特例を定めるものでございます。

 新旧対照表(資料6)をごらんいただきたいと思います。

 附則でございます。「第1条の規定にかかわらず、中野区長及び助役の平成15年7月分の給料の月額は、同条の規定により算出して得た中野区長及び助役の給料の月額に100分の90を乗じて得た額とする」ということで、7月分の給料につきまして、10分の1削減をするというものでございます。1カ月分でございます。

 この条例につきましては、公布の日から施行するという内容でございます。

委員長

 本件に対して、ご質疑はございますでしょうか。

大内委員

 区長と助役ということで、区長と助役だけになった理由だけ。他の特別職を含めた方たちは入っていないんだけれども、とりあえずその区長と助役というところ。

田辺総務課長

 区政執行の責任者という立場で、区長と助役が給料を削減するという中身でございます。

委員長

 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 他になければ、取り扱いを協議いたしたいので委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時14分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時16分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。

 意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。

 討論はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第44号議案、中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議はございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 それでは、次に、陳情の審査を行います。

 第19号陳情、国立国会図書館に恒久平和調査局の設置を求める意見書の提出についてを議題に供します。

 本件は新規付託ですので、書記に朗読していただきます。

 

書記      

〔陳情文書表朗読〕

 

委員長

 本日は陳情者がお見えになっておりまして、資料配付等お願いしたいということなので、暫時休憩いたします。

 

(午後2時22分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時36分)

 

 本件について、質疑はございますでしょうか。よろしいですか。

 それでは、なければ取り扱いを協議したいので委員会を休憩いたします。

 

(午後2時36分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後2時38分)

 

 お諮りします。第19号陳情を保留とすることに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 以上で第19号陳情の審査を終了いたします。

 それでは、第41号議案を改めて議題に供します。

先ほど保留になっておりました答弁をお願いいたします。

村木財務課長

 先ほど答弁保留をさせていただきました内容につきまして御報告をいたします。

 まず、財政措置の関係ですが、5年に1度買いかえるということで、1台当たり790万円掛ける14台分、7,911万円ほどになりますが、これを5年に1度ということですので、5分の1にいたしますと1年当たり2.8台分、2,213万円の措置をされております。

 それから、実はこのCNG車につきましては、新エネルギー産業技術総合開発機構、いわゆるNEDOによりまして地域新エネルギー導入促進事業の補助対象となっております。いわゆる上の架装部分を除く車体本体の部分、この3分の1補助が出るということ。それから、これは前も同様にやりましたけれども、既存車を大体5年か6年で用途廃止をいたしますと売却をいたしております。この売却益が、例えば15年度につきましては6台分ございまして、これが454万円ほどになるということ、一方、リースの場合、リース利用率を掛けますと1台当たりの車の単価が高くなるということから、買い取りという判断をしているものでございます。

委員長

 御質問はございますでしょうか。

斉藤(金)委員

 大変ありがとうございます。やはりこのぐらいのことは聞かれないでも、ちょっと言っておいてもらえれば大分努力しているんだなというようなことも見えますので、これからよろしくお願いいたします。

委員長

 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、取り扱いを協議いたしたいので委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時41分)

 

委員長

 それでは、再開いたします。

 

(午後2時41分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。

 意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。

 討論はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結いたします。

 これより本件についての採決を行います。

 お諮りいたします。第41号議案、清掃車の買入れについてを原案どおり可決すべきものとすることに御異議はございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 以上で第41号議案の審査を終了いたします。

 次に、また陳情の審査に戻らせていただきます。

 第26号陳情、低耐震家屋の耐震補強を推進する施策、並びに防災政策について(3項)を議題に供します。

 本件は新規付託ですので、書記に朗読していただきます。

 

書記 

〔陳情文書表朗読〕

 

委員長

 本日、陳情者が1項、2項の付託先であります建設委員会の方に今おりまして、補足説明等があるというふうにお伺いしておりますので、これも一たん保留いたしまして、先に進んだ後、お見えになったときにまたお諮りするというふうにしたいと思うんですが、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、第26号陳情は、一たん保留させていただきます。

 では、次に事業概要の説明を受けたいと思います。

 区長室の方から項目ごとに御説明の方をお願いいたします。

 それから、冊子になっておりますので、一括して説明していただいた後に質疑の方はまとめてということで、よろしくお願いいたします。

金野区長室長

 それでは、事業概要(資料7)の8ページから区長室の記述になってございます。その8ページをお開きください。

 区長室、この4月から新しく設置された組織でございまして、私を含め、総勢21名の職員で構成してございます。

 区長室の所管事項ですが、政策担当課長ほか3名の課長がございますが、まず政策担当課長の所管事項から御説明申し上げます。

 政策担当課長は、区政一般の企画及び総合調整、全体的な政策の調整をするという役目でございます。それに関連しまして、政策会議、庁議等も担当してございます。また、区民対話、区民と区長の対話集会、それから秘書に関する事項、こういったものを担当してございます。

 次に10ページをごらんください。基本構想担当課長でございます。基本構想に関することを所管してございまして、現在、区民のワークショップ、また基本構想審議会の事務局等を担当してございます。今年度中に、いずれも提案及び答申という形で審議会、ワークショップの報告をいただくという手順で進めてございます。

 11ページ、経営改革推進担当課長でございます。経営改革全般にわたって所管してございまして、経改審に基づく経営改革の推進ということを所管してございます。また、行政評価に関すること、組織、定数に関することを所管してございます。

 区長室は以上でございます。詳しくは資料からお読み取りいただきたいと思います。

石神総務部長

 それでは、私から総務部の事務事業概要について簡単にお知らせさせていただきます。

 事業概要の12ページをお開き願いたいと思います。

 総務部でございます。総務部は、総務課、財務課、人事課、広聴広報課、IT推進課、営繕課、防災課の7課で構成されておりまして、職員数は全体で196名ということになってございます。

 まず総務課の仕事でございますが、係制を今年度から廃止してございまして、担当係長制という形で職務は持ってございます。10の担当係長のもとにさまざまな仕事をやっているということになります。総務課では、庁舎管理、また危機管理の総合調整、庁内にかかわる総合調整を行うという仕事をやってございます。また、宿日直に関すること、電話交換等を行うということで、庁舎管理を行うということにしてございます。また、法規関係の仕事もここでやってございます。条例、規則、訓令の制定、改廃に関すること、こういったことを行う。また、訴訟、和解、行政不服審査に関することについても、ここで行うということでございます。

 次のページを見ていただきたいと思います。また現在、文書管理システム、これを4月1日から実施してございますけれども、その維持管理及び運営に関することを行ってございます。また、公印の管掌に関することについても行うということでございます。

 また、庁務担当という中では、15ページでございますが、特別職報酬等審議会に関することは総務課の仕事で行うということになってございます。また、公益通報の対応制度に関することについても総務課で行うということでございます。

 次に16ページを見ていただきたいと思います。総務課の所掌は非常に広いわけでございますが、国勢調査等を初めとします統計調査を行ってございます。また、個人情報保護・情報公開担当を置きまして、個人情報の保護及び情報公開の総合調整も行っているところでございます。

 また、18ページでございますが、国際交流の仕事、また教育委員の候補者区民推薦担当を置きまして、候補者選定に関する仕事を行うということも行ってございます。

 次に19ページ、財務課でございます。財務課につきましては、この4月に用地経理課と財政課を合わせまして財務課という形で、土地・建物等の財産の管理と財政運営に関する仕事をここで行うという形での新たな課にしたところでございます。五つの担当係長を置きまして、財政、財政計画、予算に関すること、都区財調に関すること、区債の発行、償還、こういったことをここで行ってございます。

 また、土地開発公社に関することを、これ20ページ、21ページに書いてございますが、このことについてもここで行ってございます。また、庁有車に関すること。また、公有財産の取得、それから契約に関することをここで行うということになってございます。

 22、23ページを見ていただきたいと思います。また、契約に伴いまして、契約の履行にかかわる検査、これもこの財務課で行うということになってございます。

 次に23ページ、人事課でございます。職員課から人事課に改め、職員の任用から研修について充実していくということでございます。六つの担当係長の組織をつくりまして行ってございます。ここでは、職員の任用、育成、研修、給与、旅費、福利厚生、互助会という形での仕事を行っているところでございます。

 次に24ページ、25ページを開いていただきたいと思います。広聴広報課でございます。ここでは四つの担当係長を置きまして仕事を行っているところでございます。広聴広報活動の計画を行いまして、全体の運営を行うということにしてございますが、1階にあります区政資料センターの運営、総合案内、この仕事がここで行うことになってございます。また、区勢概要その他の刊行物の編集・発行、お知らせ板の管理等もここで行ってございます。

 次に26、27ページでございますが、区報等の刊行物に関すること。また、報道機関の対応は広聴広報課の仕事になってございます。ホームページの管理運用もここで行っているところでございます。さらに法律相談、また苦情、要望の処理、ここについてもこの広聴広報課で行うということになってございます。内容は、細かくは27、28ページにかけて、それぞれ相談日等を書いてございますが、そのような形で行ってございます。また、世論調査も広聴広報課の仕事ということでやってございます。

 次に30、31ページを開いていただきたいと思います。30ページの方ですが、新たに平和の事業、また人権擁護委員に関する事業を、この4月1日から広聴広報の仕事にしまして取り組んでいるというところでございます。

 31ページ、IT推進課でございます。IT推進課につきましては、IT推進担当係長8名を置きまして仕事を行うということになってございます。これは、情報化施策に関する計画・調整、または現在進めております電子区役所の推進に関すること、そのほかシステムの監査等に関することも含め、ここで中央電算組織の管理等、全体のIT推進を行うということにしてございます。

 次に32、33ページでございます。まず、営繕課でございます。担当係長10名によりまして営繕課の仕事を運営しているところでございます。ここでは庁舎の営繕、また営繕工事にかかわる設計、調整、こういった仕事を行うということでやってございます。

 次に防災課、33ページでございます。ここでは四つの防災担当の係長を置くということで仕事を進めてございます。この防災課では、防災会議に関すること、また地域防災計画の策定・調整、災害が起きた場合の災害対策本部、こういったものを設置して緊急対応を行う。また、地域の方に関しては、消防団、消防団の運営に関すること、そういったことを仕事にするということでございます。また細かくは、34、35ページにありますように、それぞれ避難施設、また初期消火設備、給水、備蓄に関すること、こういった仕事を行うということでございます。

 総務部は以上でございます。

村田副収入役

 私からは収入役室のことで説明させていただきます。

 131ページをお願いいたします。収入役の職務権限につきましては地方自治法で具体的に示されておりますが、その収入役の職務権限に属する事務をとり行うための組織が収入役室でございます。5担当係長及び一般職員で構成しております。職員定数は、私を含めまして24名でございます。担当ごとに簡単に御説明いたします。

 まず、庶務担当でございますが、決算の調整、物品管理の指導及び備品の記録管理、それから、二つの運用基金の管理と室内の庶務事務を行っております。二つの基金のうち、一つは用品調達基金でございます。各職場で使用する文房具等を一括購入し、支出を行っています。もう一つの基金は公共料金の支払基金でございまして、電話、ガス、上下水道、電気等使用料の支払いを行っております。

 次に、審査担当でございます。会計事務の公平な執行を確保するため、各支出命令者から送付された支出命令書を法令等に基づき審査を行っております。

 続きまして、出納担当でございます。公金の支払い、収納等を行っております。

 次の132ページをお願いします。公金の収納、支払いの事務につきましては、指定金融機関を通じて行っております。

 次に、資金管理運用担当でございます。保有する公的資金及び基金の管理運用をしております。安全性、効率性を基本に管理・運用を行っております。また、歳計現金等が不足した場合には積み立て基金からの繰り越し運用を行っております。

 最後に、財務会計改善指導担当でございますが、会計事務全般にわたる指導と財務会計システム等の電算処理の事務を行っております。

荒畑選挙管理委員会事務局長

 恐れ入ります、選挙管理委員会事務局でございますが、164、165ページをお開きいただきたいと思います。

 選挙管理委員会でございますが、地方自治法に規定されております合議制の執行機関でございまして、主な大きな役割は、当該地方公共団体あるいは他の地方公共団体、国等の選挙の管理、執行でございます。

 事務局の職員でございますが、平常時は局長以下8名でございますが、選挙時になりますと兼務職員、あるいはアルバイト等含めまして30名から40名体制ということで対応してございます。

 事務分掌でございますが、委員会の運営でございます。現在、選挙管理委員会委員は議会の選挙で選出されました委員4人が任命されてございますが、任期は4年でございまして、来年の16年3月2日で任期が切れるということになってございます。

 次に、選挙人名簿に関することでございますが、選挙人名簿の登録事務でございます。いわゆる一般の選挙人名簿のほかに在外選挙人名簿といたしまして、日本国外の法人のための名簿の登録でございます。ここ数年、選挙人名簿の登録者の数は、一般の選挙人名簿は若干でございますがふえてございます。在外選挙人名簿につきましては横ばいという状況でございます。

 次に、中野区明るい選挙推進協議会に関することというところでございますが、この団体は区民の方々から構成されてございまして、選挙事務の啓発事業への協力等をいただいているところでございます。話しあい指導員、あるいは明るい選挙推進委員、この方々は各地域から選出されて、地域での話しあい活動等を実施してございます。

 次の165ページでございます。各種選挙の執行というところでございまして、一覧表にまとめてございますので、これは最近執行された選挙でございまして、ごらんをいただければと思います。

 次に、選挙の啓発でございますが、選挙時だけではなくて、平常時の選挙の啓発といたしまして、ポスターコンクールでありますとか、政治セミナー等の事業を実施しているところでございます。そのほか、直接請求に関すること、地方自治法によりまして直接請求があった場合に選挙人名簿の確認でありますとか効力の決定、そういったことをやってございます。また、検察審査会法に関することでは、検察審査員の選定事務等を行っております。

細木監査事務局長

 監査事務局でございます。事業概要の166、167ページをおあけいただきたいと思います。

 御承知のとおり、監査委員は識見委員2人、それから議員選出委員2人で、計4人でございます。

 審査委員は執行機関でございますけれども、職務性格上、独立性を持ってございます。

 監査事務局は、監査委員が行います監査等に関しまして、主に資料の収集、作成、整理、保管等を担ってございまして、監査委員を支える役目をしてございます。

 事務局は代表監査の指揮のもとでその業務を行っておりまして、職員は事務局長及び担当係長4名、係員1名の計6名でございます。

 事務分掌は、166ページの左側に記載のとおりでございます。監査委員の行います事務は、事務事業の内容に記載されてございます。監査、検査、審査の種類がございまして、趣旨につきましても記載のとおりでございます。財務監査は毎年、必ず1回行うということになっております。工事監査につきましては、財務監査も行いますけれども、技術的な側面について、あわせて監査をいたします。行政事務監査につきましては、タイムリーな課題を抽出いたしまして計画的に行っております。財政援助団体等に対します監査は、補助金額、出資額、あるいは受託額のランクによりまして毎年行っておりますものから、三、四年に1度、あるいは必要に応じて随時行う、そういうものがございます。公金の収納または支払い事務に関する監査、住民の直接請求に基づく監査、議会の要求に基づく監査、区長の要求に基づく監査、住民監査請求に基づく監査、区長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査がございます。平成14年度には住民監査請求が1件ございましたけれども、ほかにはございませんでした。例月出納検査は、収入役の保管いたします現金の残高、出納関係諸表等の計数の正確性、事務の適正執行等につきまして毎月行うものでございます。基金の運用状況審査は、例月出納検査にあわせて毎月行っております。決算審査は、区長が議会に決算認定をお願いするに先立ちまして、正確性、効率性の観点を主眼に審査するものでございます。

 監査は、執行機関等のすべての事務を見ることは不可能でございますので、原則、抽出によりまして、書類の突合、比較等の監査技法によって行ってございます。年間計画を立てて、能率性に努力をいたしてございます。

委員長

 ありがとうございました。

 ただいまの御説明に対して質疑はございますでしょうか。よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、質疑がなければ以上で事業概要の説明は終了いたします。

 ただいま3時を過ぎましたので、休憩に入りたいと思います。3時20分まで休憩いたします。

 暫時休憩いたします。

 

(午後3時02分)

 

委員長

 総務委員会を再開いたします。

 

(午後3時23分)

 

 第26号陳情、3項を改めて議題に供します。

陳情者の方から補足説明等のお申し出がありますので、一たん休憩いたします。

 

(午後3時23分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時46分)

 

 本件について、御質疑はございますでしょうか。

大内委員

 今のは陳情者の方で、行政、住民、NPOとのさまざまな連携が必要ですと。先ほどの中でも地域防災会議といった、その辺、今、町会とかああいうところも中心になって地域防災会議というか、何かそういうのが多分、区が把握しているのがあると思うんだけれども、そこの説明を、どんな人たちがやっているとか、あるいはどういった団体が中心にやっているとか、行政とどういうかかわりを持っているかとか、その辺だけ簡単でいいんですけれども、説明、いいですか。

納谷防災課長

 いわゆる私ども行政と地域とのかかわり、あるいは地域の中でのいろいろな防災に対しての動きという御質問だと思います。

 まず、やはり中野区域の中で一番大きな地域の防災組織としましては、地域住民防災組織、いわゆる防災会というのは117ございます。これが、いわゆる地域防災の担い手、核になっていると私どもも認識し、支援、あるいは一緒にまちの防災に取り組んでいるということがございます。また、その地域ごとの防災会の集まりが地域センター単位でできている。また、その地域センター単位の中には、地域防災会と、例えばPTAが入ったり、あるいは地区委員会が入ったり、商店街が入ったりというような動きも最近見られるようになりました。

 なおかつ、私どもは企業、あるいは事業者、それぞれの専門性、あるいは得意な分野を災害時に生かしていただけるような形で協定を一つは結んでいる。そういう協定という連携の形も今、地域の中で出ています。また、地域によっては、例えば大規模な再開発ビルとその地域との連携というような動きも聞いているところでございます。

 また、そのほかに町中の商店にしましても、例えばスーパー等と物資の協定を結ぶ。あるいは中野区内、たまたま中野区に発足した日本救助犬協会、そういうNPO団体との訓練時の連携等を実際に中野区としてはとっているというのが実情でございます。

大内委員

 先ほどの事業概要で出ていたんだけれども、防災会議の主要なメンバーと、どんなことを会議しているのかというのも教えてください。

納谷防災課長

 防災会議は、災害対策基本法で自治体に設置が義務づけられております。防災会議の構成員は災害対策基本法の準則で示されております。区長を会長とし、区内の防災関係機関、例えば消防、警察、それからライフライン関係、また指定公共機関としまして例えば郵便局というようなものの、そういう中野区内の防災機関が集まった会議体でございます。その会議体の所掌としましては、一つは中野区の地域防災計画を策定すること、及びその施策の推進に当たること。また、災害時の情報の収集に当たることということがその所掌になってございます。

岩永委員

 今のと少し重なるのでしょうか。防災対策連絡協議会設置要綱がありますね。これの活動を見ますと、陳情者の方が言っておられるような意味も含んでいるのだろうと思うんです。ただ、それがどのような活動をしているのかということと、それから、例えば区民への働きかけなどについて、さらにその実効ある形でどうかかわれるのかという問題と、それから、陳情者のこの陳情の内容でいきますと、NPO、それから専門家の方がこの中には対象として入っていないんですが、そのあたり、例えばメンバーの拡充、充実等というようなことなどについてはどのように考えているのか、教えてください。

納谷防災課長

 今、委員の方からお話のありました中野区防災対策連絡協議会、この構成員は防災会の区民、それから防火防災関係団体の代表者、あるいはPTA、それから先ほど例示的に申し上げました、各種私どもと協定を結んでいる事業所、商店、組合の代表者、あるいは福祉団体、女性団体等で構成されております。この協議会の目的は、主に私どもの防災施策に関しての意向、意見をお伺いする場、また情報交換の場として位置づけております。

 確かに防災対策連絡協議会の開催は年に1回程度でございまして、私ども区からの情報提供、あるいはそれに基づく意見交換が主になっております。この防災対策連絡協議会の活性化が大きな課題であるというふうに認識しております。また、地域防災計画の中でも、やはり今後の地域防災行動力の向上のためには、防災会を中心としましても、事業所、商店等との連携の向上が大切だというような方向も出しているところでございます。このようなことを踏まえまして、総体として防災対策連絡協議会等を一つの母体、核とした、より一層の地域防災行動力の向上に向けた取り組みは必要かなというふうには感じているところでございます。

岩永委員

 そうしますと、今御紹介ありましたように、この設置の第1条で地域における防災意識の高揚を促進するというのもありますね。だから、情報収集と、それから区から情報を発信するだけではなくて、先ほど陳情者の方が言われたように、どう区民の意識を啓発、啓蒙していくかというのもこの範疇の中に入ってくると思うんです。そうしますと、今言われたように年1回の開催では、とてもこの言っている第1条の要綱が目指している内容にふさわしい活動をしているとは言えないということがありますので、そうしますと、今のお答えのようにメンバーの拡充等も含めて、さらに実効ある充実したものにしていきたいというふうに考えておられるというふうにとってよろしいんでしょうか。

納谷防災課長

 一つ前置きになりますが、やはり災害に対しては、平常時のつながりが日常の安心も生むわけですけれども、まさに災害時の人の命を救う点、あるいは被災地生活を支える点で大変重要だと思います。また、防災に対しては、医学療法で言えば予防対策と応急治療的な対策、それからリハビリ的な対策というのがあると思います。やはりそれぞれ重要だということで、予防も応急治療もリハビリも大切だというふうに私ども思っております。

 特に防災意識を啓発するという点では、やはり予防対策を向上させるという点では大きな力になると思います。そういう点で、この防災対策連絡協議会が今後どのような形になるか、今にわかにお答えはしかねますが、やはり一つの核として、そこでの情報の提供にとどまらず、情報の共有、あるいはITを活用したさまざまな情報の連携、また、でき得れば具体的な活動までも視野に入れたような、そういう取り組みが考えられるのかなというふうには感じております。

斉藤(金)委員

 まず一番最初に、どう言ったらいいのかな。検討してくださいって、検討はもうしているんですか。要するにこの陳情に書いてあるような検討は。

納谷防災課長

 検討していると言うと、どこまで検討しているのかというお話になりますけれども、また、例えば明日か来週に報告するつもりでいましたけれども、今月に防災講演会を実施したいと思っています。その講演者が、たまたま今回この陳情の資料にある東大の目黒助教授という方で、私どもも防災全体に関して、やはり予防対策というのを今後重要視すべきだろうということでは、その辺の認識、あるいは今後へ向けての取り組みの姿勢は十分持っていたというふうには思います。

斉藤(金)委員

 これ、私の感想みたいなものでもあるんだけれども、例えば地震に対する対策とか何とかというと、それこそ多分、よそのところはさておいて、役所の中で全庁的にならざるを得ないね。地域センターから建設から、医療の方だったら厚生から、学校関係だったら文教からと。一朝何かがあったときの、やはりかなり幅広く、そういう全庁挙げてのみんなが持っている共通認識というか体制というか、対策はどうしていかなくちゃいけないとか、啓蒙はどうしていかなきゃいけないというのは、ばらばらではどうしようもないなという気がするんですよ。ですから、そういうようなところで、もっと全庁を挙げての組織なり対策を講じていくとか、いるとかという考えは今あるんですか。

納谷防災課長

 災害の対策でいえば、緊急時の体制、組織としまして災害対策本部があります。そこには、それぞれ総務部から始まりまして7部ございます。災対地域部、災対建設部。これは、私どもは課題が生じたたびに、と言うと何かそのときにというような表現になりますけれども、課題ごとにそれぞれの災対の組織に当たる部署といろいろな課題について検討は進めています。ただいま委員が御指摘したのは、ではトータルとしてというと、なかなかそこまではいっていないというのが事実でございます。例えばこの耐震補強に関しましても、防災課も加わり、それぞれ所管がございます。所管の課と検討を進めてきたという事実もありますし、課題ごとに検討はきちんと行っている。ただ、トータルしてどうかというと、やはりそこまでちょっといっていない部分もあろうかなというふうには感じております。

斉藤(金)委員

 やはり本来的にはトータルで持っていないといけないのかなと。まして、本当に一朝何かあったときには他の区、それから東京都も、要するに全部で、中野区の体制はこうですよ、こういうふうに組織がなっているんですよというのは、やはり必要なのかなと。結局なぜそういうことを言うかというと、震災というのは一朝起きてしまうと被害が甚大なんだよね。それで、やはり命にかかわってしまうことだから、少しそういうようなところも本気で考えないとまずいのかな。やはりそれは区長なら区長のところでそういう調整をちゃんとしていくとかということがないと、それがあれば、行政の方でそうしていれば、区民の方にこうするんですよ、こういう啓蒙をしていくんですよ、こういうお願いをしていくんですよと。企業にもそうだろうし、専門家やいろいろな団体にもいくという気がするんですよ。防災課だけで頑張ってもなかなか、いけないというのではなくて、ある程度の限度がどうしてもできてきてしまう。だから、やはりやるのならこの際だから、別に大騒ぎして鐘ばかり打つというのではなくて、体制としては区なら区は持っていないといけないのかなというふうに思うんだけれども。部長の方がいいんじゃないかな。

石神総務部長

 今回、陳情で出てきた内容、それから説明を聞きますと、これまで区でやってきました対策は危機管理ということから、起きてしまった後、いかに災害を広げないで、そこで対処できるかというやり方だったわけですけれども、今回の対応は、やはり予防的な側面からも災害をもう少し前向きに被害を少なくしていく、こういう提案だったのだろうと思います。区の中でも、これまでも地域の中で防災に関する南台のまちづくりであるとか平和の森であるとかやってきたわけですけれども、そこだけになってしまって、今回、用途地域の改正の中でもという言い方をされていますけれども、木賃住宅、これ非常に多い中で、どういう対策を立てながらやっていくのか、そういう意識啓発も含めた組織づくりということが提案されたのだろうというふうに思います。

 そういうことで、防災課を中心にこれまでとってきた危機管理体制を、さらにリスクという視点からとらえた全庁的な体制と、それから、それに伴う情報の収集という視点からNPOや研究者の知恵をかりていくということについては、そういった意味で言うと、防災に対する体制の再構築という視点から全庁的な取り組みを再度行う必要があるのかな。危機管理ということで、幾らしっかりやっても起きた後なものですから、そういうふうに指摘されているということだと思いますので、改めてそういったことについて全庁的に話し合いしながら、環境づくりに努めたいというふうに思っております。

委員長

 他にございますでしょうか。ございませんか。

 なければ取り扱いについて協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後4時01分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時02分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。

 意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。

 討論はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結いたします。

 お諮りいたします。第26号陳情、低耐震家屋の耐震補強を推進する施策、並びに防災政策について(3項)を採択すべきものと決することに御異議はございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決しました。

 以上で第26号陳情、3項の審査を終了いたします。陳情者の皆さんは御苦労さまでした。

 それでは、引き続き所管事項の報告の方にまいります。

 まず第1番、目標の成果による区政運営について。

鈴木政策担当課長

 それでは、お手元の資料(資料8)に沿って、目標と成果による区政運営についての御報告をさせていただきます。

 資料は、ホチキスでとめてありまして、下に1ページの番が打ってある資料でございます。

 現在、中野区では、経営改革指針に基づきまして、さまざまな内部努力による改革、改善に取り組んでいるところでございます。その取り組みの一つに、施策や事務事業を客観的に評価して成果を重視する、そうした区政運営を進めるために予算編成とか行政評価、そういった場面での施策・事業の体系の見直しを行うこととしているわけです。

 今回、見直しのまだ途中ではありますけれども、現段階での見直しの結果としての区政目標の体系図というものを作成しましたので、そのことに関する御報告と、また、区におけるマネジメントサイクルというのは何だろうかというようなイメージを整理して、今後ここに示されたサイクルの確立に向けての関連分野での改善・改革に取り組んでいく、そういった内部の進行形の取り組みについて御報告をさせていただきたいというふうに思っています。

 まず、目標の体系図でございますけれども、今年度、各部において区政の目標の設定を行ったところです。その際、区政がそもそも何のために、どういう役割があるのかというような原点からとらえ直し、なおかつ、常に顧客、区民の立場、区民の視点に立ち返って、各部門における現状を踏まえた上で目指すべき将来像を描いて、それを実現するための施策だとか事業、そういったものの体系を再構築しました。それが資料の3ページ以降、これは各部門ごとの分野と施策を大くくりにした体系図でございます。

 これを見直すに当たりましては、常に区民の顧客が望む区政の姿として、それぞれの成果の目標を描いていこう。そして、それぞれの部の目標、分野の目標、施策の目標、そういったものはすべて階層化されて整理をする。あくまでもこれは15年度の施策や事業の目標、それから具体的な到達指標を示すものとして作業を進めてまいりました。

 最終的には、全体が調和するように今後も調整が必要でございますけれども、例えば3ページの、私どもの区長室のところなんですが、ここでは、例えば一番上に、小さいんですが分野とございます。区長室が組織として目指すべき分野が、大きくは二つです。網かけの1番と2番、ちょっと長いんですが、「目標を明確にとらえ、その成果と評価により常に改善がすすむ区政」というような分野の目標をとらえています。その下に一つ、施策として、白抜きの括弧ですが、「目標を明確にとらえ、その成果と評価により常に改善がすすむ区政」、これは分野名と同じでございますが、そういった施策のもとに、括弧した仮の事務事業が二つ並んでいます。ここにも1、2と番号が振ってございますが、「わかりやすく納得できる区政の目標と成果」、それから2番目が「目標と価値を知り、すばやく動く職員と組織」。これは一体何のことなんだろうかと。なかなかこれだけでは御理解いただけないと思いますが、実はこの仮の事務事業名の後に細かい事業のメニューをセットして組み込んでございます。今回の体系図の中には、ちょっとそこら辺は省略させていただいたんですけれども、例えば区長室の「わかりやすく納得できる区政の目標と成果」というところでは、具体的などんな仕事があるのかということですが、行政評価、そういったことをやっていきますということと、こうした目標による体系を常に管理していく、区民にも見せていく、そうしたことも仕事の一つというふうに事業のメニューには組み込んでございます。それからまた、2番目の「目標と価値を知り、すばやく動く職員と組織」、ここら辺につきましては、素早く動く組織づくりの確立とか、それから職員の提案制度でありますとか、あるいは職場風土の改善の活性化運動への取り組みでありますとか、そういった細かな事業メニューが体系的にツリーとして並んでくるというようなイメージでございます。以下、それぞれの部門ごとに、大くくりということでの体系の一応の整理をしたのが3ページ以降でございます。

 また、こうしたこの体系をベースに、現在はそれぞれ各部で行政評価の作業に移っております。今回、また後ほど御報告の機会がありますけれども、施策とか事務事業の成果の達成状況については、その行政評価で測定をして、その評価の結果に基づいて、また当初立てた目標の設定の見直しだとか手段である施策・事務事業が適切であるかどうか、そういったことの改善につなげていく、そういうマネジメントサイクルを区の中でも確立していく。それの一つのイメージ図として、1ページをくくった裏側の2ページ、中野区におけるPDCAサイクルの概念図というような図式を用意させていただきましたが、これは、いわゆるP・プラン(計画)、D・ドゥー(実施)、C・チェック(評価)、A・アクション(改善)といった、区の仕事をそれぞれ効果的に目標を達成して成果を生み出す、そういう経営のマネジメントサイクルを確立していく必要があるということで、こういうイメージ図で今動いているということで報告をさせていただきます。

 これにつきましても、まだすべて改革のパッケージが整ったわけではございません。現在、まだまだいろいろ予算編成のあり方でありますとか、それから組織のつくり方、そういったものも現在検討している最中でございますけれども、こうしたことを想定して私どもは内部の改革を進めていくということで、経過の報告にすぎないんでございますけれども、これをもとに、またさらにいろいろと肉付けをして、区民の方にも区が進めている改革の中身というのを御説明できるようにしていきたい、そのように考えてございます。

 雑駁ではございますけれども、現在取り組んでいる途中経過ということで、目標と成果による区政運営の大筋についての御報告を終わらせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、御質疑はございませんでしょうか。

斉藤(金)委員

 こう見て、プランはわかって、実施はわかるんだけれども、このチェックというところが難しいのかなと思うんです。自分でチェックしてしまうとろくなことはないし、全然わからない人がやっても、これもわからないだろうし、区民にといっても都合のいい区民の声を持ってきてしまえば、それも余りよくないしという考えがあるんだけれども、このチェックの体制というのはどう考えているの。

長田経営改革推進担当課長

 先ほどの御説明の中にも行政評価ということを御説明させていただきました。行政評価では成果指標ということで、仕事の達成度合いをできるだけ客観的に数値等であらわすようにしていく、そういう努力が求められております。この成果というのは何かというのも、これも非常に大事でございまして、区民の視点から見て、例えば区民の生活状態がどのようになっていくかというとらえ方をするということ。それから、それがより客観的にわかりやすく指標で示されて、その達成度合いが計られる、こういったことが大変重要になってきております。こういった成果指標を使って、まず自己による評価、いわゆる行政の内部の点検作業でございますが、これを行うということ。それからもう一つが、後ほど御報告をさせていただきますが、行政評価には昨年度から外部評価委員会の制度、仕組みを導入いたしました。区民の視点から区の施策、事務事業を点検していただくということで、学識経験者、それから区民の代表の方によって評価の作業をしていただくと、こういう営みがございます。それから、先ほど申しました行政内部の評価を広く区民の皆様に公表いたしまして意見をいただく、そういうような営みもございますので、そういう形で、できるだけ客観的に評価をしていく、そんな努力をしているところでございます。

斉藤(金)委員

 あと、今言ってもしようがないのかなと思うから、この辺にとどめますけれども、要望なんですが、客観的ともう一つ、わかりやすくというのも入れておいてくれないかな。だれが見てもそうだなというようなところは、これは私たちでさえわからないのだったら区民はほとんどわからないと思うよ。だから、そこのところだけはちょっと頭の隅に一生懸命置いておいていただけますことをお願いいたします。

長沢委員

 ちょっと聞き漏らしたかもしれないんですけれども、2ページ目の概念図のところで、これ組織文化改革という、この組織文化という意味がわからないんですけれども、どういうことですか。

鈴木政策担当課長

 右の方の上にございます「組織文化改革」、これは中野区の私どもの組織の持っている風土といいますか、職員の意識、そういったことを総称して組織文化というふうな表現にしてございます。やはりそういったものを意識改革とあわせてやっていこうということで、こちら側の取り組みとも連動させて、職員が生き生きと目的を持って働ける条件整備だとか目標の設定、そういったこともあわせて進めていかなければいけないというふうなことで、ここのPDCAサイクルの中に入れてございます。

長沢委員

 今、直前にわかりやすくというのがあったんですけれども、やはりちょっとわかりにくいんですね。説明を聞いても、それだったらそういう言葉をそのまま使えばいいのかなと思ったんです。

 とりあえずほかのもちょっと聞いておきたいんですけれども、例えば今の2ページの概念図にもかかわるんですけれども、今ちょっと質問した組織文化改革の下に区政理念・顧客視点の共有というのがありますね。これ1ページ目のところで、例えば目標作成の方針ということで、私どもは、そもそも区民を顧客というので一括するのはどうなのかなというのは私自身も疑問はあるんですけれども、ここでも、「すべての成果目標を顧客が望む」とマル1で書かれていますね。例えば4番目のところで、区政目標の体系はというところでは「区民の視点から」というふうになりますね。これをどういうふうに使い分けているのか、よくわからないんです。さっき2ページ目で言った顧客視点の共有とか、「顧客」と言ってみたり「区民」と言ってみたり、ちょっとその辺がよくわからないんですけれども、御説明いただけますか。

鈴木政策担当課長

 まず1点目の組織文化の改革とか、ちょっと表現がわかりにくいといったことについては、これはまだまだ私どもの中でも十分に、今後も練りながら皆さんにもわかりやすく表現できるように、引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。

 それから、顧客と言ったり、区民と言ったりしているということですけれども、1ページ目の「顧客」と申し上げているのは、実は経営改革指針で顧客満足度の向上、それは基本的な改革の視点だというふうに挙げてございますので、そういった意味での顧客を意識して、ここでは使わせてもらっています。それから、マル4のところでは、それが区民になったというのは、ここのところで区民にとって価値がわかりやすく、顧客にとってというよりか現実的に私どものサービスの対象は区民というところで、こういう表現にさせていただいたという。特別使い分けているということではないんですが、括弧つきは、その考え方の基本の視点を用いたために「顧客」というふうに使ってございます。

長沢委員

 ここも繰り返しなんですけれども、経営改革指針では確かに顧客満足度のということで、そういう意味で括弧づきという、今の御説明のことかと思いますけれども、これをそのまま区民のところに示すというのではないかと思いますけれども、例えば一定何か加工されたりするのかもしれませんけれども、やはりわかりにくいかなというふうに思うんです。例えば顧客と言われても、区民としては一方では納税者であって、そういうサービスの受け手ということで顧客と言っているのかもしれないし、もともと主権者であるというような、一側面のそういう保障なのかなと思うんですけれども、その辺のところは非常に、言ってみれば説明を受けるという上でわかりにくいなということなんです。今後この辺で改めて何か努力をされるというか、わかりやすく御説明されるというか、何か考えていただきたいなというふうに思うので、これは要望なんですけれども、何かありましたら。

鈴木政策担当課長

 報告に先立ちまして申し上げたとおり、これはまだ本当に始まったばかりの取り組みです。私どもの中でも十分そしゃくし切れない部分もございまして、これをこのまま区民の方にこうだよというふうな考えは毛頭ございません。やはり言葉をほどいて砕きながら、なおかつわかりやすく、私どもの取り組んでいく方針でありますとか考え方の御理解がいただけるような資料といいますか、そういったことの作成も今後してまいりたい、そのように考えています。

久保委員

 本当は皆さん、わかっていらっしゃることなのかもしれませんけれども、申しわけありません、全くわかりませんので。組織活性化運動というのがございますけれども、これ、具体的にはどのようなことをなさるんでしょうか。

長田経営改革推進担当課長

 これは、経営改革指針の中で、やはり具体的な取り組みの項目として指し示していただいていることでございます。経営改革というのは、要するに一言で言いますと組織の体質を直していくということでございます。その最も重要な点は、組織のありよう、組織の動き方、それから、それを支える職員の意識改革といったものが非常に重要になってまいります。こういった、問題としては大変深く広い問題でございますが、このことを全庁挙げての運動という取り組みで取り組んでいきたい、直していこう、改善していこうと、そういったことをねらいとした取り組みでございます。

久保委員

 申しわけありません、何をどのようなふうに意識改革されるんでしょうか。今の現状の職員の方の意識がこうで、それをさらにどのように向上させるという意味か、ちょっと申しわけありません、私、わからないものですから。

長田経営改革推進担当課長

 これまで行政の側の発想、どちらかというと内部に向いた発想を、先ほども概念として顧客志向という御説明をさせていただきましたが、区民に向かって、区民にとって何が重要であるのか、顧客の価値というのは何なのかということを前提に物を考えていく、そういうような発想の転換をしていこうというのが一番重要なことでございます。

 それから、これも経営改革指針の中に大きな重要な視点として出しているものでございますが、成果主義ということで、例えば部長に、例えば課長に、職員に与えられた権限を自分の裁量で、自分の判断で仕事をするわけですが、その際にもそういった判断の前提として、自分の論理だけで物を考えていく、ないしは法律その他の規定に沿っているということばかりに重視するということではなくて、区民が今一体何を望んでいるのか、何をすれば一番区民は喜んでいただけるのかということに重きを置いて、しかも、それに対しての成果をきちんと出していく、そういうような組織の運営と職員の意識の発想を転換する、そういうところが大変重要なところだろうというふうに思っております。

大内委員

 とりあえず15年度の施策や目標の到達度をつくると。で、達成度と成果。とにかく結果がある程度出た、そこの部は非常に評価が低いと、そういった場合どうするの。意味わかりますか。どうするのって、人事課長が答えるのか知らないけれども、どうするの。

鈴木政策担当課長

 中野区におけるPDCA、マネジメントサイクルの考え方ですと、やはりきちっと成果を評価して、人・物・お金は限りある資源ですね、そういったものが適正に配分されるように、その評価を活用するというわけですから、なかなかその成果が出ない施策なり事務事業というのは、当然のように見直し、あるいはほかのものに変えていく、そういったことは必須のことであろうというふうに考えています。

大内委員

 人事はどうですか。

寺嶋人事課長

 当然、成果を中心に評価をされる、それは処遇に反映されるということですので、具体的にはまだ詰まっておりませんが、何らかの反映がされるというふうに考えております。

大内委員

 本会議等の質問でも、私たちが本会議等で質問したことに対して毎回、1年たっても同じ答えしか返ってきていない現実が今あるわけですよ。もっと言うと、1年前は進めると、区長はみずから率先してやると言ったことに対して、1年たってもなお全然進まない。相変わらず地域と協議していくと、そういった答えしか出ていない。この間、第2回定例会でもそういった答えが出ていたけれども、そういったことができなくて、こういうものを一生懸命つくったってだめなんじゃないの。まず本会議とかでちゃんと答えたことができていないのに、こうやって目標達成どうのこうのと言ったって、いろいろ議員さんの質問の中にあるかもしれないけれども、まずそういったことからしっかりやっていただきたいなと。こういうのをつくるのは確かにいいと思いますし、考え方もいい。いろいろな科目で成果が出るのはわかるけれども、本会議の答弁とかで言っていることが1年たっても変わらない。もっと言うと、やると言ったのに後退している。そういうことに対して、だれが責任とるのか全然わからない。ずっと同じ課長だった人が、ではその課長が交代するのかと。そういったこともしっかり考えてやっていただかないと、こういったものだけで評価してやるんじゃなくて、やはりああいったところの答弁もしっかりやってもらわなきゃ困る。これは一応意見ということで、要望ですから答えは結構です。

岩永委員

 今いろいろお聞きしていて、これの位置付けがわからない。わからないといいますのは、例えば2ページ目のところの一番上に基本構想と10か年計画があって、そして、このPDCAという形でこれが紹介されているんです。そうすると、それを見ると基本構想や10か年計画がその前提になって具体的なものが進んでいくのかなと思うんだけれども、一方、一面のところではマル3で「15年度の施策や事業の目標及び」と、もう既に今年度のことに触れています。先ほど課長のお話では、まだ検討途中であり、これからさらに検討を進めていくということなので、この位置付けがいま一つわからないんですが。

鈴木政策担当課長

 概念図の上の基本構想と10か年計画、破線で取り囲んでございます。破線ということは、当然これの構想ができ、また10か年計画ができれば、基本的にはそこで示された区政の目標、区民とともにつくった区政の目標から、当然のようにそれぞれの部門の目標が導かれるだろうということを想定しての図です。ただ、現在はこの基本構想と10か年計画ができておりませんので、私どもで、これまでの蓄積の中でそれぞれの部門が果たすべき区政目標は何だろうかということを15年度から始めているわけでございます。いずれはそういった10か年計画、基本構想と整合していくというような位置付けでございます。

岩永委員

 そうしますと、今この考えている体系図作成方針等を、区として固めるというんでしょうか、要するに今これはまだこういうことで検討しているさなかですという御報告ですね。そうすると、今こういういろいろな意見をもらって固めていきたいというような、そういうことについてのスケジュールというのか、策定方向というのか、そのあたりはどういうふうになるんでしょう。

鈴木政策担当課長

 この概念図の中にもいろいろな要素がございます。先ほど職員の運動のこともありますし、人事サイドの改善ということも含まれてきますので、これを単年度で完璧に形づくるというのはなかなか難しいなということを正直感じています。ある意味では更新しながら見直して取り入れながら、全体的な政策改善の形成のシステムというようなものに最終的には行き着けばいいなというところでございまして、これを機に、さまざまな御意見もいただきながら、よりよい区政運営のあり方ということを探っていきたい、そのように考えております。

岩永委員

 そうしますと、具体的には今年度、15年度も入っていますね。そうすると、例えばこのプラン等々含めて、概念図では区民の視点から区政目標体系を見ていくというようなことなどがあるんですが、実際には区民の、行政から見る区民ではなくて、区民の側から働きかけてくるという、そういうものについてはどのように考えているんですか。

鈴木政策担当課長

 先ほども行政評価をやっているということがございましたが、その行政評価の体系も今ここでお示しした体系図に沿って評価をしているわけです。ですから、ある意味では行政評価の中で区民から、外部からいろいろ御意見をいただく。そのときに、その分野でありますとか、その目標そのものがおかしいであるとか、そういったような御意見もあわせていただける機会があるというふうに考えております。

岩永委員

 ごめんなさい、わかるようでわからないんですが。例えば今年度を見た場合、今年度の行政評価を成果指標をつくってやるわけですね。そうすると、その行政評価をしたものを区民に示して、それに対する区民の意見をもらうということになっていくんだろうと思うんです。それは確かに行政評価に対する区民の意見は出せるというものはあるけれども、行政評価がすべてではないわけですね。今、行政評価の事業には区でやっている事業のすべてを入れるということになっているのかどうか、そのあたりも含めて、要するにこのチェックのところだけに区民が入るのではなくて、さらに、次に計画はどうしていこう、これは区民にとってどうなのかというような、そういう区民参加というんですか、そういうものについては、何か先ほどの御説明だとわかるようで、いま一つわからないので、もうちょっとわかるように話してもらえるとありがたいんですが。

鈴木政策担当課長

 一番下のアクションのところ、評価に基づく改善ということで、その目標体系そのものを見直します。それから事務事業も見直しますということで、基本的にはその上のチェックの部分です。それは、一つは行政評価でもありますし、ここにありますように外部監査、それから広くこういったことはオープンにしますので、それを見た区民からの御意見、そういったものを参考にして、また次の目標体系のつくり方そのものの改善につなげていく、そうやって回っていくことをマネジメントサイクルというふうに私どもは今考えているところです。

岩永委員

 この目標と成果による区政運営の、この考え方をまとめていく上での区民の参加というのはどうなりますか。

鈴木政策担当課長

 これについて具体的に区民の参加ということは、現在のところ考えてございません。先ほど申し上げたように、区の内部の取り組みで、広く区民の方に知っていただくというような場や機会、方法はとっていきたいと思っております。また、そういったところを通じてさまざまな御意見をいただければ、そういった御意見自体もまた反映させていく、そういうやり方を考えてございます。

委員長

 他にございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に質疑はございませんので、以上で本報告は終了いたします。

 次に2番目、区民と区長の対話集会実施状況(平成14年度開催分)についての報告を求めます。

鈴木政策担当課長

 それでは、お手元の資料(資料9)、1枚でございます。区民と区長の対話集会の実施状況、平成14年度、1年分の報告をさせていただきます。

 昨年の7月から、区のあり方とか区政の課題について、区長が区民と直接意見や提案をお聞きして話し合う場、また、区の考え方などを直接区民の方に説明をする、そういった場として実施しているものでございます。昨年は7月から始まりまして、月2回を基本として20回実施いたしました。実施の開催日等々につきましては、この一覧のとおりでございます。

 下の方の16、17番あたりなんですが、ちょうど15まで地域センターを一巡しました。その後、区役所とあおぎり館を使ったんですが、この2カ所はテーマを設定しまして、まちづくりと産業の活性化、これは区役所で行いました。それから、あおぎり館では少子化と子育てというテーマを設定して行ってきたわけです。それからあと、下の方のちょっと別なくくりになっておりますのは、対話集会の中で、特にサンプラザの取得問題について区民の方のいろいろな御意見をいただくという対話集会をしまして、それが3回行った。それらを合わせて20回で、御参加いただいた方が、一番下の計にありますように1,100名余というようなことでございます。

 また、いろいろ御意見、御要望等々いただいてございますが、主な内容としては、右側にありますように、ちょうど昨年の8月ぐらいに住基ネットの問題がございましたので、そういった御意見だとか御要望等々が出ております。それから、毎回どこの対話集会でも職員の態度でありますとか姿勢でありますとか、そういったことについての厳しい御意見もちょうだいしてまいりました。それからあと、最初のころは、やはり上野原はどうするのだというようなこと。それと、比較的最近ですと西武線の踏切でありますとか、折に触れて警察大学校の跡地はどうなっているのか、それに関連したサンプラザの問題というようなことで、区民の方々の関心でありますとかお尋ねの状況というのが把握できているところでございます。

 6月1日に区報で、これまでの実績と、それから、いただいた御意見の中で即、区として対応させていただいたこと、それから、お時間をいただきながらも、そういった御提案に沿う形で実現させていただいたこと等についての紹介などもさせていただいたところです。

 以上で区民と区長の対話集会の実施状況の報告を終わらせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、御質疑はございませんでしょうか。

斉藤(金)委員

 簡単でいいんだけれども、熱心に来られる、よく来られる人というのは何人ぐらいいるの。ざっとでいいです。

鈴木政策担当課長

 この20回の平均が毎回50名ぐらいなんです。その中の2割弱ぐらい、熱心な方々がおいでになります。

長沢委員

 内容のところで住基ネットの約20件、おおよその特徴を教えていただきたい。ここだけでいいんですが。

鈴木政策担当課長

 おおよそ圧倒的に多かったのは、これは切断する前の意見でございましたので、接続するのをやめてくれという御意見が多うございました。それから、少ないんですけれども、やはり必要なシステムなんだからやるべきだというような御意見がございました。

長沢委員

 ちょっと確認。ここでの住基ネットの意見は、昨年の第1次稼働前の意見ということですか。

鈴木政策担当課長

 はい、そうです。

委員長

 他にございませんでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他にございませんので、本報告は終了いたします。

 次に3番目、基本構想改定に関する検討状況についての報告を求めます。

合川基本構想担当課長

 それでは、私の方から基本構想改定に関する検討状況について、資料(資料10)に沿いながら御報告を申し上げます。

 まず、中野区基本構想審議会での検討状況でございますけれども、本年2月に学識経験者5名、区民委員15名、計20名で発足いたしまして、6月25日までに計5回の会議を開催いたしました。

 各回の議題等は下表のとおりになってございます。1回目は、委員の皆様方に委嘱をいたしまして会長・副会長の選任の後、区長の方から諮問を行いました。2回目につきましては、中野区基本構想及び(仮称)新しい中野をつくる10か年計画の策定方針の御説明と、中野区のあらあらの現状、それから財政白書や施設白書をもとにいたしまして、中野区の財政状況ですとか施設の現状につきまして御説明し、意見交換を行いました。3回目以降は、区民ワークショップの四つの分野ごとに現状、問題点を御説明し、それぞれ検討が行われました。この審議会、7月以降も月一、二回程度の開催をいたしまして、区民ワークショップの提案内容等を尊重いたしながら検討いたしまして、平成16年3月に答申をいただく予定でございます。

 次に、基本構想を描く区民ワークショップでございますけれども、中野区基本構想の審議会のもとに本年3月に、幅広い区民参加により基本構想へ盛り込むべき内容を検討するための区民ワークショップを設置してございます。登録人数は145名、設置当初に全体会と中野区の財政状況ですとか施設の現状等を御説明したオリエンテーションを行った後に、四つの分野に分かれまして月2回ずつ会合を開いて検討を進めてございます。

 その四つの分野でございますけれども、裏面をごらんいただきたいと思いますが、まず第1分野として、持続可能な活力あるまちづくりということで、まちづくりや緑と環境、あるいは産業振興、防災などについて検討いたしてございます。第2分野として、自立としてともに成長する人づくりということで、教育、子育て、男女平等、人権などについて検討してございます。第3分野といたしまして、支え合い安心して暮らせるまちということで、福祉、保健、地域活動などについて検討してございます。第4分野として、新しい自治のあり方ということで、行財政運営、あるいは区立施設のあり方、行政運営への民間活力導入などについて検討してございます。

 現在までに、それぞれの分野ごとにリーダー、サブリーダーをお決めいただきまして、そのもとに自主的に各分野の特徴を生かした検討手法などを取り入れながら検討を行ってございます。主な検討状況につきましては記載のとおりでございます。お読み取りをいただければというふうに思います。この区民ワークショップは、平成16年2月までに、基本構想に盛り込むべき内容を提案にまとめまして基本構想審議会の方へ提出する予定でございます。

 なお、参考として今後のスケジュールと予定ということで考えてございます。平成16年3月に基本構想審議会から御答申をいただいた後に、8月に基本構想の区案と(仮称)新しい中野をつくる10か年計画素案をまとめまして、地域説明会を経た後、12月の4定で議決を経て制定予定でございます。当然、区議会の方々には、審議会の状況等につきましては適宜、適切に御報告をしてまいりたいというふうに考えてございます。

 最後に、お知らせでございます。明後日になりますけれども、7月5日(土曜日)午後7時より勤労福祉会館の大会議室で第1回の基本構想シンポジウムを開催する予定でございます。第1部が三菱総合研究所の宮沢尚史氏の「今後10年を見据えた、自治体と市民のパートナーシップ」という題での基調講演を行いまして、第2部が基本構想審議会の会長であります法政大学の武藤教授や、同じく副会長であります大正大学の橋本教授と、基調講演を行っていただきました宮沢氏と、私どもの田中区長の4人でパネルディスカッションを行う予定でございます。議員の皆様には、ぜひ御来場いただければと思いまして、御案内をさせていただきました。

 以上、雑駁ではございますが、基本構想改定に関する検討状況について御報告をいたしました。

委員長

 ただいまの報告に対し、御質疑はございますでしょうか。

長沢委員

 改選前にもしかしたら聞かれているのかもしれないですけれども、ちょっと教えていただきたいんですが。それぞれのワークショップの分野で、これはどれぐらいの方々が参加されているんでしょうか。

合川基本構想担当課長

 区民の方、145名のうち、いわゆる御自分で御応募いただいた区民の方々132名と、それから中野区基本構想審議会の区民委員の方々13名、合わせて145名でございますけれども、まず第1分野でございますが、55名の方が御参加をいただいております。第2分野でございますけれども、61名、それから第3分野が27名、第4分野が42名。合計は合わないんですが、幾つもの分野で御参加をいただいている方もいらっしゃいますので、こういった人数になります。

長沢委員

 ごめんなさい、これもう既に動いているものであれなんですけれども、これは一定弾力性はあるにしても、初めから何名という定員みたいなものがあるんですか。そうではなくて、本当に希望される方がそれぞれにということですか。

合川基本構想担当課長

 私ども最初、四つの分野ということで、討議をしていただくということで考えれば大体20名から25名の一つの分野というふうに考えて、100名程度ということで私どもの応募をしていただくというふうに考えてございました。申し込みまでいろいろな方々から御申し込みをいただきまして、私どもが予想していた以上の御応募をいただいたということで、御応募をいただいた方々の御希望をそのまま分野別に分けたという結果でございます。

委員長

 他にございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告は終了いたします。

 次に4番目、平成15年度行政評価の実施についての報告を求めます。

長田経営改革推進担当課長

 それでは、平成15年度行政評価の実施について、お手元の資料(資料11)に基づいて御報告を申し上げます。先ほど御報告いたしました目標と成果による区政運営の御説明と重なる部分もあろうかと思いますが、改めて御説明をさせていただきます。

 平成15年度行政評価は、平成14年度に実施した施策や事務事業について評価するもので、本格実施をいたしました平成13年度から数えますと3年度目になります。

 この中野区の行政評価の目的でございますが、施策や事業の目的を明確化していくこと、成果の管理をすること、透明性及び説明責任の確保をしていくこと、マネジメントサイクルの確立をしていくこと、職員の意識改革をしていくこと、こういった五つの目的を目指してまいりたいというふうに考えてございます。こういった取り組みの結果といたしまして、施策の効率的な展開や顧客満足度、区民の方の満足度の向上といった、そういった行政の展開を確保していきたいというふうに考えているところでございます。

 行政評価の体系でございますが、これも先ほど御説明をさせていただきましたところと重なりますが、平成15年度に体系を再編成いたしました。その体系を使って行政評価を行うものでございます。下の図のマル1、行政評価体系図をごらんいただきたいと思います。分野別の目標がございまして、その下に施策がございます。それから、その施策を支えるものとして各種の事務事業がある、こういう構成になってございます。平成15年度、この14年度に実施した施策及び事務事業を対象として評価してまいるというものでございます。

 この行政評価の流れでございますが、同じく下の段の行政評価の流れ図をごらんいただきたいというふうに思います。まず、それぞれの施策、事務事業の所管部において自己点検、自己評価を行います。これをもとにいたしまして外部評価委員会による評価を行う、そういう流れになってございます。最終的に所管部における評価、それから外部評価委員会における評価を合わせまして、中野区における行政評価として報告をまとめるものでございます。この最終的な行政評価の結果を、それぞれの所管におきまして予算編成、それから事業の見直し、新たな目標の設定といったものに活用していく、そういう流れをつくるということでマネジメントサイクルの確立を目指してまいりたいというふうに考えてございます。

 次に、裏面でございますが、平成15年度の外部評価委員会について御説明をいたします。

 行政評価について、区民と学識経験者による意見、提案等を取り入れることにより行政評価の客観性を確保するため、外部評価委員会を設置いたします。外部評価委員会は昨年度初めて導入をいたしまして、今年度で2年度目になります。平成14年度の行政評価においては、区民のための評価資料とするための改善点など、御意見をいただいているところでございます。平成15年度におきましても、制度の改良のため、評価と同時に制度面の御意見をいただくことを予定しているところでございます。

 平成15年度の外部評価委員会は、下の表、マル3、平成15年度外部評価委員会委員の表からお読み取りをいただきたいと思いますが、全体で7名、学識経験者は5名で構成してございます。平成14年度から比べますと2名の増員を行っております。それから、公募による区民は区報等で募集をいたしまして、選考により2名の方を決定させていただいているところでございます。

 全体の流れ、大きな3番でスケジュールを表記させていただいておりますが、7月中旬から外部評価委員会については活動を開始していただきまして、所管部の職員から施策、事業のヒアリングを行い、評価を行っていくということに予定としてはしてございます。

 以上、雑駁でございますが、平成15年度の行政評価の実施について御報告申し上げました。

委員長

 ただいまの報告に対し、御質疑はございませんでしょうか。

長沢委員

 先ほどの目標と成果による区政運営のものとあわせてお聞きします。

 今お話しになった、区政運営のところのマネジメントサイクルというのは、これは1年のサイクルなんですか。

鈴木政策担当課長

 1年ごとに予算を組んで私どもは仕事をしておりますので、基本的には1年を回すサイクルが基本です。それ自体が、またどんどん改善を積み重ねていくということになると考えています。

長沢委員

 そうすると、さっきのに戻ってしまうんですけれども、ごめんなさい。2ページ目にいろいろ、例えばチェックの後アクションがあり、この後また見直しなりで矢印が双方向になっていますね。アクションの後、またプランにという、こういうのでサイクルにしていくというのだと思うんだけれども、アクションの後、ドゥーに行ったりチェックに行ったりとあるんだけれども、これ、結局1年の中でやっていくということ、そういう理解でいいんですか。要するにこれ、1年の中で修正といいますか、改善もしていくということなんですか。

鈴木政策担当課長

 できるものは1年の中でですけれども、プランだとか、それから予算に反映させるということになると次年度にというような、そういった反映の仕方になろうかと思います。

長沢委員

 それで、ちょっと行政評価の方に戻りますけれども、私も全部読んでいないんですけれども、例えばいただきました行政評価の外部評価委員会の14年度の報告であるとか、結局、その指標をどういうふうに定めるのかというところで全く違う結果が出てきてしまうようなんです。ここで外部評価の方も多く言われていたのは、これは指標が適当ではないというような意見が結構多かったかなというふうに思うんです。13年度がありますからね。13、14と2年間やられているんだけれども、外部評価は14年か、ごめんなさい。内部でもいいんですけれども、結局、指標が適当ではないという中で、13年度やった中で14年度に生かされたというのもあったかと思うんですけれども、例えば具体的にどういうものがあったのか、ちょっと御紹介いただけますか。

長田経営改革推進担当課長

 ちょっと今、個々にこういうものというのは、手元に資料がありませんので、申しわけございません。

委員長

 保留ということでよろしいですか。

長沢委員

 じゃあ、いいです。その1年ごとというところで言っても、全事業を入れるというところでは、先ほどちょっと岩永委員も言っていたんですけれども、なかなか無理があるものもあるのではないかと思うんです。具体的に言えばいいのでしょうけれども、よく言われるんだよと。例えば福祉とか教育とか、そういうところでの指標の中で、例えば学校の施設の改善とかそういうのはあれなんですけれども、例えばいろいろな保育のあれなんかでも長いスパンで見ないと、その効果というのがわからないという、これは一般的にそういう考えがあるかと思うんです。ところが、やはり1年の中でそういうことをしていくというところで、それがなかなか評価としてあらわれない。ましてやコストの面でいえば、それはコストがかかり過ぎているというのは当然のことに出てきてしまうというのがあるかと思うんです。例えばこれはいい例かどうかわからないんですけれども、区報に何か載ったのがありましたよね。家庭福祉員だったか、何かC評価というので。あれはどうするこうするのではなく、やった結果がこういうのがC評価になりましたという、そういう紹介だったから区報に載っていたかと思うんですけれども、例えばああいう形で出てしまって、それならあれはなくすんですかと。あれは区報に出した出し方がまずかったのかもしれないけれども、そういう評価の仕方を区民が見て、要するに行政がそういう形で出してきたものを見て、これはよくないので、もうなくなるのかと。あと親子農園なんかもそうでしたね。そういうのがあると思うんです。結局、1年の何を指標に見るか、そもそもその指標がそのときに正しかったのかという、先ほどの質問に戻ってしまいますけれども、そういうのというのは本当によく検討しなくちゃいけないし、それこそその指標のあり方自身も幾つかの視点というか角度をつけていかないと、そういう評価というのは難しいのではないかというふうに思うんです。ちょっと抽象的な聞き方で申しわけないんですけれども、その辺はどのようにお考えですか。

長田経営改革推進担当課長

 まさに先ほども目標と成果による区政運営の御質問の中でもお答えをさせていただきましたが、その成果、それからその成果指標の立て方が行政評価の正否を握っているというふうに考えております。平成12年度の試行以来、私どもの行政評価の取り組みの中で一番大きな課題になってきたことが、やはりその成果指標をどこまでつくり得るかということだったというふうに考えております。昨年度も、やはり50%の施策、事務事業等の割合でしかその成果指標はつくれませんでした。その成果指標自体についても、そのつくり方がどうだったのかということについてはいろいろな御意見があろうかというふうに思っております。ただ、行政評価というのは、行政の活動の実績だけを今まで示してきた、そのことを頼りに行政のありようを検討してきたということから一歩進んで、成果という観点から行政の取り組みの内容を検証しようという、そういう取り組みに変わってきておりますので、大変難しい課題ではありますが、この取り組みを継続して挑戦していきたい、取り組んでいきたいというふうに思っております。

委員長

 他にございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告は終了いたします。

 次に第5番目、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

田辺総務課長

 議会の委任に基づく専決処分について御報告いたします。(資料12)

 2件ございます。

 1件目でございます。和解の相手方、事件の概要のうち、日時、発生場所についてはごらんのとおりでございます。

 事件の発生状況でございます。これは清掃の収集作業中に起きた事故でございます。区職員が相手方の住居に面しましたごみ集積所におきまして、不燃ごみの収集を行おうとしたところ、その上に粗大ごみが、ベッドが解体したものが載せられておりまして、それを取り除く際に、そばに立てかけてありましたパイプの棒が粗大ごみのふとんの端にひっかかって倒れてしまい、結果として相手方の住居の網戸と窓ガラスを破損したというものでございます。

 和解条件の要旨でございますが、破損した網戸及び窓ガラスの修理費3万1,500円の損害ということです。

 和解の成立日は、平成15年5月20日です。

 区の賠償責任でございますが、今申し上げましたように、本件につきましては、収集作業中の安全配慮が不十分であったため、こうした損害を与えてしまったということで、区の賠償責任は免れないと判断いたしました。

 損害賠償額につきましてですが、損害額3万1,500円でございまして、全責任が区にあることから、区の損害賠償額は被害額と同額とさせていただきました。なお、区が負担いたしました損害賠償金につきましては、特別区の自治体総合賠償保険より補てんされる見込みでございます。

 裏をごらんいただきたいと思います。2件目でございます。和解の相手方と事件の概要、日時、発生場所についてはお読み取りをいただきたいと思います。

 本件につきましては、障害者福祉会館のデイサービス事業の最中の事故でございまして、発生の状況ですが、利用者の一人が区の職員の手を振り切って走り出して、これ外出訓練中だったんですけれども、相手方が床屋さんなんですけれども、床屋さんの前に設置してありました相手方のサインポール、看板を倒してしまいました。この事故により、このサインポールの頭部が破損しましたほか、本体のカバーにひびが入りました。

 和解条件の要旨ですが、破損したサインポールの修理費4万8,300円です。

 和解の成立日ですが、平成15年6月17日です。

 区の賠償責任でございますが、今申し上げましたように、事業の実施に当たり、障害者である利用者の突発的な行動に対応できなかったため生じたものでございまして、区は事業実施に当たりまして監督義務者、法定代理人にかわって利用者を管理監督するという立場にございましたことから、区の賠償責任は免れないというふうに判断をいたしました。

 賠償額でございますが、サインポールの修理費4万8,300円でございまして、これは全額区に責任があるということから、区の賠償責任は損害額と同額ということで判断いたしました。区が負担いたしました損害賠償金は、特別区の自治体総合賠償保険により一部を補てんされる見込みでございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、御質疑はございますでしょうか。

伊藤(正)委員

 前の総務委員会、18期の総務委員会でもたびたび専決処分の報告があったんですけれども、何人かの前回の総務委員会の方もいますけれども、被害者は名前が出ていて、区の職員、いわゆる加害者の名前は出ていない、これ指摘があったと思うんです。その改善は今回まだされていない。一応は検討はしているんでしょうか、どうでしょうか。

田辺総務課長

 これ、和解ということですので、和解の相手方については御報告をするということで要件になっておりますので、この文章は出るんですけれども、記録に残るということで、私の方で報告を、一応相手方であるとか住所であるとかということについては読み上げるのを、ごらんいただきたいということで配慮させていただいております。

伊藤(正)委員

 例えば前回の総務委員会では清掃車の事故が結構多かったんです。それで、ある委員からも、区の職員の同じ人が2度やっている可能性もあると。そういう可能性もあるのでそういう指摘をしたんだと思いますけれども、その辺も配慮していることなのでしょうか。

田辺総務課長

 この専決処分、これ和解ということですので、組織としての部ということになります。職員の責任につきましては、それぞれの事故に応じまして内部で検討いたしますが、本件の報告につきましては、申しわけありませんが、組織と相手方ということで御了解をいただきたいと思います。

斉藤(金)委員

 どうでもいいことなんだけれども、報告案件の2のところに、1の方は保険より補てんされる、片方は一部補てんされると。これはどういうことですか。

田辺総務課長

 2の案件につきましては、保険会社との話の中で保険会社の対応が、減価償却分は保険が支払えないということだったんです。ただし、区といたしましては、先ほど申し上げましたように区に全面的に責任があるということで、現状回復義務があるということになりましたので、まさかその分をいただくわけにいかないと判断いたしまして、一部のみ補てんという形で対応させていただきました。

大内委員

 では、1番の方は減価償却はないんですか。

田辺総務課長

 保険会社の査定によりまして、減額はないということでした。

大内委員

 わかりました。

委員長

 他にございませんでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ以上で本報告は終了いたします。

 ここで暫時休憩いたします。

 

(午後5時03分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後5時04分)

 

 本日はここまでとし、所管事項の報告の続きはあす行いたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次回の委員会は7月4日(金曜日)午後1時から、当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。

 以上で本日予定いたしました日程はすべて終了いたしましたが、委員各位から何か御発言はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

 

(午後5時05分)