平成15年07月04日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成15年07月04日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔平成15年7月4日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成15年7月4日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時05分

 

○閉会  午後4時19分

 

○出席委員(9名)

 平島 好人委員長

 佐野 れいじ副委員長

 久保 りか委員

 大内 しんご委員

 伊藤 正信委員

 長沢 和彦委員

 岩永 しほ子委員

 斉藤 金造委員

 大泉 正勝委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 助役 内田 司郎

 収入役 山岸 隆一

 区長室長 金野 晃

 政策担当課長 鈴木 由美子

 基本構想担当課長 合川 昭

 経営改革推進担当課長 長田 久雄

 総務部長 石神 正義

 総務部参事(特命担当) 鈴木 勝明

 総務部参事(特命担当) 西條 十喜和

 総務課長 田辺 裕子

 財務課長 村木 誠

 人事課長 寺嶋 誠一郎

 広聴広報課長 鈴木 郁也

 IT推進課長 瀬田 敏幸

 営繕課長 佐藤 幸一

 防災課長 納谷 光和

 副収入役 村田 宏

 選挙管理委員会事務局長 荒畑 正子

 監査事務局長 細木 博雄

 

○事務局職員

 事務局長 正木 洋介

 事務局次長 飯塚 太郎

 書記 永田 純一

 書記 松本 桂治

 

○委員長署名

 

 

審査日程

○陳情

(新規付託分)

 第19号陳情 国立国会図書館に恒久平和調査局の設置を求める意見書の提出について

○所管事項の報告

 1 中野体育館における業務上横領事件について(総務課・人事課)

 2 中野区医療事故調査専門委員報告について(総務課)

 3 区を被告とする訴訟の提起について(総務課)

 4 控訴事件の判決について(総務課)

 5 上告受理の申立て事件の決定について(総務課)

 6 中野区職員の公益通報に関する制度について(総務課)

 7 平成14年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について(総務課)

 8 平成14年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について(総務課)

 9 中野区土地開発公社の平成14年度決算報告書及び平成15年度事業計画・資金計画・予算について(財務課)

10 平成14年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について(財務課)

11 財産の取得について(北部防災公園用地)(財務課)

12 桃園跨線橋改修工事(工事第205号)請負契約について(財務課)

13 中野神明小学校校舎耐震補強工事請負契約について(財務課)

14 北原小学校校舎耐震補強工事請負契約について(財務課)

15 江古田小学校他2校金属建具改修工事請負契約について(財務課)

 

委員長

 定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。

 

(午後1時05分)

 

 本日の審査日程についてお諮りします。

 お手元の審査日程(案)(資料1)どおり審査を進めたいと思いますが、御異議ありませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 審査に当たっては5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 初めに、陳情の審査を行います。

 第19号陳情、国立国会図書館に恒久平和調査局の設置を求める意見書の提出についてを議題に供します。

 昨日、保留になっておりますので、取り扱いについて協議をしたいので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時06分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後1時08分)

 

 お諮りいたします。

 第19号陳情、国立国会図書館に恒久平和調査局の設置を求める意見書の提出についてを継続審査にすることに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 陳情者の方、御苦労さまでした。

 では、早速、所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番目からまいります。1番目、中野体育館における業務上横領事件についての報告を受けたいと思います。

田辺総務課長

 既に御配付しております6月11日付の業務上横領事件報告書(資料2)をもとに御報告したいんですけれども、ございますでしょうか。

 

〔「あります」と呼ぶ者あり〕

 

田辺総務課長

 それでは、ページに従いまして、簡略に御説明をさせていただきたいと思います。

 事件でございますが、事件の概要についてお読み取りいただきまして、告発及び逮捕の日が15年5月20日でございました。

 事件発生場所は中野区立中野体育館。

 職員の名前ですが、佐藤義彦。36歳。平成元年4月1日採用でございます。職種は用務ということでございます。

 横領事件発生の状況でございますが、この佐藤という職員は、平成5年4月1日から平成14年3月31日まで公社に派遣されておりました。公社で、区との委託契約に基づく中野体育館の施設使用に係る申請の受付及び施設使用料収納事務に従事しておりました。

 公社では、施設使用料を受け付け時に現金で受領し、一時保管した後、中野区指定金融機関の派出所窓口、これは中野区役所内にございます銀行の窓口でございますが、ここで払い込む扱いとしていましたところ、本人は、団体利用に係る施設使用料として一時保管していた現金の一部を払い込まずに横領し、区に損害を与えたというものでございます。

 2ページの本人逮捕までの経緯と逮捕以降の対応につきましては省略させていただきまして、3ページ目のところで、調査の結果判明した事実でございます。

 団体利用の使用料の一部を横領していたということ。それから、売店駐車料金の一部を横領していたということ。それから、特定の団体から使用料金の納付を受託し、偽造領収書を発行して納付済みとしたということが判明しております。

 具体的な被害額でございますが、平成9年から13年度にかけまして、合計2,303万1,695円ということが、調査の結果、被害額として判明いたしました。

 原因でございます。3ページの下のところでございますが、事務処理上の問題点と組織体制上の問題点と二つ、私どもの方では調査しております。

 事務処理上の問題点では、3ページの下の方になりますが、体育館では特定の団体が優先的に予約できる仕組みがございます。その対象となっていない団体の便宜を図り、使用料金の納入依頼を受けていたということです。

 次のページにまいります。

 それから、公印を委託先で保管しておりました。これは公印規則にはないことでございまして、このため、そういうことをしてはいけないことになっていたんですけれども、委託先に保管していたということです。このため、中野区教育委員会の公印と体育館使用料の受領印を押印して、使用承認書兼領収書を本人が偽造し、同団体に交付することが可能であったということ。

 3点目でございます。料金の算定事務を複数の職員で確認していなかったということ。それから、会計事務規則に従って事務を処理していなかったこと。収納の実績の報告義務が契約条項になく、収納すべき額を確定する事務を適正に行っていなかったということです。

 それから、ずっと行きまして6ページのところになります。6ページ目の(5)金銭を取り扱う姿勢についてということです。ここでは、主には金銭登録機、レジスターですが、ここで収納していなかったということで、記録が残らないような形になっていたということ。それから、申請の受け付けから金融機関への払い込みの一連の手続を1人の職員で行っていたこと。それから、収納金と証拠書類である申請書との突き合わせを当日に行わずに、翌日に行っていたという点で、事務処理上、多々問題点があったということでございます。

 7ページ目の2の組織体制上の問題点と事故の発生原因でございますが、1点目が生涯学習課の対応でございます。主に4点ございます。

 生涯学習課では、文化・スポーツ振興公社に委託して事業を実施しておりましたが、業務委託をしているにもかかわらず、委託事務の具体的な処理内容を公社に指示していなかったという点。収納金の実績報告を求めることを契約書に定めていなかったという点。証拠書類を調査せず収納すべき額を決定したということ。それから、先ほど申し上げましたように、公印の管理・使用などについて適正な指揮監督をしていなかったという点でございます。

 8ページ目に行きまして、公社の対応。概略申し上げますと、公社につきましては、事務の総括を公社庶務課というところで行っておりますが、公社庶務課は体育館などの施設に対して契約の内容の周知、取り扱いの具体的な指示など、十分指揮監督をしていなかったというようなことが挙げられるかと思います。

 8ページ目の下の方になりますが、財政援助団体の監査というのがございます。これにつきまして、11年度について、上高田の運動施設についての使用料徴収の指摘がされているんですけれども、このことは上高田の運動施設のみで対応したということで、公社全体として使用料の収納手続の見直し等に十分取り組んでいなかったという点がございます。

 それから、11年度の監査といたしまして、これは文書による指摘ではございませんが、レジスターを使用すべきといった事務の指導がなされております。これについて、12年4月からレジスターを導入しておりますが、個人利用のみレジスターを使用して、団体利用については、利用可能であるにもかかわらず適用せずに現在に至っていたということでございます。

 9ページ目以降が「改善すべき事項」でございまして、1点目が組織体制上の改善すべき事項でございます。

 生涯学習課につきましては、契約書及び契約業務を確実に遂行するための仕様書というものがあるんですけれども、この中に具体的に詳細に指示をして仕様書を作成すべきということでございます。それから、事実確認の上、収納すべき金額を決定して収納するということ。

 9ページ目の下の方になりますが、公印の適正な保管と使用を行うということ。

 10ページ目になりますが、丸の1番目と2番目のところでございます。必要な事務改善を生涯学習課として行った上で、公社に対し指導監督をきちんと適正に行うということを改善すべき点として掲げております。

 それから、公社についてでございます。公社は、先ほど申し上げましたように、公社庶務課が事務の統括責任を負っているわけですけれども、契約事務を総括する窓口として、体育館など所管の施設に対して適正な指示を行うということを改善すべき点として調査しております。

 10ページの下の方です。制度上・事務処理上改善すべき点といたしまして、1点目が契約事務規則に関することでございます。契約事務規則、省略して契約規則という形で載せさせていただいておりますが、契約規則に関することでは、契約事務の処理手続を統一して必要な調整を行うため、事務処理要項をきちんと作成するということでございます。この辺を十分整備していなかったという点が掲げられております。

 それから、歳入の徴収または収納の委託ということが今回、委託事務の中で起こっているわけですが、委託したときに当たりましては、実績報告をきちんと義務付け、会計事務規則の中に明記するということ。それから、徴収または収納事務を委託した私人に対し、定期的に検査に入り、適正な執行を図るということ。

 それから、特定の団体に優先権を与えている予約のあり方を見直しをして、規則で定めた申請を受け付け、適正な事務を行うというようなことでございます。

 11ページにまいりまして、監査指摘の受けとめ方については、先ほど申し上げましたように、監査が幾つか指摘されているようなこともありますので、それを組織的な受けとめ方にして徹底していくということを調査報告では挙げております。

 それから、11ページ以降が区と公社の関係ということで、公社の設立時に目指していた公社の機能であるとか、目的を掲げた上で、現行がその組織や執行体制になっているかどうかということを調査いたしました。この点では、区の対応の中でも、公社に任せっきりにしていた点であるとか、13ページにまいりますが、派遣職員と公社の人事につきましては、派遣協定を結んで派遣していたにもかかわらず、派遣にかかわるさまざまな協議を行っていなかった点。それから、13ページの下の方にあります公社経営に当たっての区の責任というのが地方自治法上幾つか定めがございますが、これに対して、法に基づいたきちんとした運営というようなことを行っていなかったという点では、実質的な効果的な指導監督を実施していく必要があるということを指摘しました。

 14ページにまいりまして、今後の区の施設管理のあり方ということでございます。公社につきましては、区から受託する施設数が多いということで、管理監督すべき範囲が非常に広かったということで、なかなか対応が十分うまくいかなくて、結果としては施設ごとの対応ということになっていた現状があるということもありました。現在、地方自治法の改正に基づいて、私人に対して管理を代行させるというような制度もできておりますので、こうしたことも十分把握した上で、今後、区と公社のあり方については検討する必要があるだろう、総合的に見直す必要があるだろうというようなことで調査を終えております。

 今回の事件につきましては、文化・スポーツ振興公社、あるいは教育委員会にかかわる事務だけではなくて、区役所全体の事務にかかわる問題であるというふうに受けとめをさせていただいておりまして、現在、収納金事務、あるいは組織や執行体制にかかわる検討を行っておりまして、早急に第2次報告としてまとめさせていただきたいと考えております。

 それから、第1次報告の中で改善すべき点ということで報告書の中に書かれている事項につきましては、生涯学習課、あるいは公社において公印の適正管理でありますとか、日々の収納に関する事務に当たっての改善は既に行っております。また、会計事務規則の改正、あるいは契約事務規則に基づきます事務処理要領等につきまして、改正の事務手続を今行っているところでございます。

 簡単でございますけれども、以上でございます。

委員長

 ありがとうございます。

 ただいまの御報告に対し、質疑はございますでしょうか。

田辺総務課長

 申しわけありません。同じ報告の中で、職員の処分ということも引き続きさせていただいてよろしゅうございますか。

委員長

 よろしいですか。

 はい、どうぞ。

寺嶋人事課長

 それでは、引き続き職員の処分について御報告させていただきます。お手元の資料をごらんください。

 中野体育館公金横領事件に係る関係職員の処分ということでございます。

 概要は先ほど御説明しましたとおり、平成5年度から13年度まで在職していた区職員による横領に伴い、関係者の処分をしたものでございます。

 発令月日は、そこにございますとおり平成15年6月11日でございます。

 内容でございます。

 まず懲戒免職。これは横領した本人でございます。佐藤義彦ということです。非行。全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった、あるいは信用失墜行為があったということで、地方公務員法に基づいて、懲戒免職処分でございます。

 2番目、減給でございます。これは給料の10分の1、1カ月ということで、教育長ということでございます。信用失墜行為、管理監督責任ということでございます。

 3番目は戒告でございます。これは当時の役職で生涯学習推進課長、あるいは生涯学習課長であった4名でございます。それぞれ使用料の収納事務等に係る管理監督責任、それから、公社に対する適正な事務管理を怠ったことによる職務上の義務違反ということになっております。

 それから、4番目が文書訓告ということでございます。裏面をごらんください。事件発生当時の教育委員会事務局次長(管理監督責任等)、生涯学習推進課主事、これは当時の館長でございます。それから生涯学習課主事、これは生涯学習課の職員でございます。

 5番目として厳重注意。事件発生当時の収入役(管理監督責任)、総務部職員課長(職務上の義務違反)と用地経理課長、副収入役ということになっております。

 それぞれの管理監督者の職責の関係と処分の体系につきましては、もう1枚、図がございます。管理監督責任者の服務に関する処分の体系でございます。ここにございますとおり、本人、その上司ということになっております。それから、収納事務について生涯学習課、その上司、それから、それを指導あるいは助言すべき地位にあったさまざまな所管課ということになってございます。

 以上、簡単ではございますが、御報告とさせていただきます。

委員長

 理事者の方、もうよろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 ただいまの報告に対し、御質疑はございますでしょうか。

伊藤(正)委員

 今、説明があったように、この横領事件は区役所全体、組織全体の責任であるということをはっきりと明言したと思うんです。全体協議会や本会議での一般質問でも、いろいろな議論から質問がありましたけれども、区長の答弁でもありましたように、2,300万余の損害賠償はもちろん本人に請求するということになっていますよね。本人の支払い能力というのはどの辺まで調査されているんですか。

田辺総務課長

 本人が逮捕されて起訴されておりまして、再逮捕というような形で野方署から情報を聞いている段階でして、私ども、まだ本人と直接話ができるという状況ではございません。今、再逮捕されて、その捜査が確定した段階でお話をさせていただけるというお願いをしておりますので、具体的に本人の返済能力といいますか、そうしたことについては、今後話し合いをしながら検討していきたいとは思っております。

 ただ、本会議でも区長が答弁させていただきましたように、最終的には本人にきちんと返済をしてもらうということで区としては考えております。

伊藤(正)委員

 当然、36歳という若さでこういう犯罪を犯しているんですから、自分の資産というのは限られていると思いますし、退職金もないですよね。退職金はどうですか、本人に対しての。

寺嶋人事課長

 懲戒免職でございますので、退職金はございません。

伊藤(正)委員

 きのうも議案が出ていました。区長、助役、7月分を10%ということで。今御報告を聞きますと、これは現教育長ですよね。7月分を10分の1でよろしいんでしょうか。

寺嶋人事課長

 現教育長でございます。7月分でございます。

伊藤(正)委員

 もちろん2,300万余を補てんする。これからの検討課題になっているとは思うんですけれども、これは正直言って、区民の税金を補てんするということは考えていませんよね。その辺、どうでしょうか。

田辺総務課長

 この2,300万、区の事務処理上の中で起こった問題でして、ここの報告書に書かせていただいておりますように、委員がおっしゃいましたような、区全体の責任ということも私ども感じておりますので、何らか、責任に帰さないような形での対応というのがどういう形がとれるのかということを今検討はしております。

伊藤(正)委員

 区長さん初め所管の教育長並びに教育次長さんも、区民の負担に帰さないよう、何らかの形で補てんをしたいという答弁もありました。当然、今区を預かっている管理職の皆さんにも私は責任はあると思いますし、また、さかのぼって9年からの当事者、関係者というんでしょうか、区長初め、その当時の助役、教育長にも責任はあると思います。その辺で、庁舎ぐるみの責任のとり方、責任説明、そういったことをやはり区全体で考えていかなければいけないと思うんですけれども、総務部長どうでしょうか。お考えがございますでしょうか。

石神総務部長

 今、課長の方から答えましたように、区民には負担を帰さないということで、本会議では区長の方からも答えておりますけれども、やはり報告書にありますように、組織全体で再発防止をしていかなければいけない。原因がそこにあったということで、報告書で出したとおりでございます。そういう中では、いろいろな形での解決策を検討していかなければいけないと思っております。これについては法的な部分も含めてはっきりさせて、またお答えしていく必要があると思っております。

伊藤(正)委員

 犯罪を犯した本人自体、一番悪いことは悪いんですけれども、そういった組織を構成していた皆さん方にも責任があるし、また、この人だけが悪いんだよということで決めつけてはいけないと私は思います。そういった点で、今後もちろんこういった事件が起きないようなことを、再発防止策を踏まえて考えながら、横領した金額の2,300万余をどうやって補てんするんだということを真剣に、真摯に受けとめて考えてもらえれば、私は区民の納得もいくんじゃないかと思っています。このままで、この資料をつくったから、報告したから、本人が支払い能力がありません、それでこのままずっといく、こういったことでは我々議会も、また区民も納得いきません。そういった点で、本当に真剣に考えてもらいたいんですけれども、いかがでしょうか。

石神総務部長

 私どもも、今回ありましたことを二度と起こしてはいけないということだけで解決するとは思ってございません。何度も言うようですけれども、区長も本会議の答弁の中で、こういった賠償については区民の責に帰さない形で具体的に考えていくということで答えております。私どもでも、今課長が言いましたように、さまざまな手だてをどういうふうにしたらいいのか、提案がありましたように、責任は平成9年からあるではないかというようなことも含めまして検討させていただきたいと思っております。

伊藤(正)委員

 大体いつごろまでそういった検討を、先ほど、第2次の報告もあるような話もされていましたけれども、めど的にはいつごろまでにそういった方向に向かうんでしょうか。

石神総務部長

 私ども、今回第1次ということで、実際起きたことに対して対応策を考えました。対応策については、第2次の報告の中では、ここで対応すべきだ、早急的にやるべきだということについては、そこでお答えができるようにしていきたい。また、今言われました内容については、その段階ではどういう形でやるのか、お答えができるようにしていきたいと思っております。

伊藤(正)委員

 今のやりとりを聞いていて、助役としてはどういう感想をお持ちでしょうか。お聞かせいただければありがたいです。

内田助役

 このたびの事件につきましては、先ほど総務課長の方から調査結果については御報告させていただきましたけれども、事件そのものについては、中野体育館の中で起きたものでございますが、御報告させていただいたとおり、この調査を通じて今回明らかになった問題点には、ほかの部門を含めて全庁にわたり共通する、いわば区全体の体質に由来すると思わなければならないような状況が多々ありました。2次報告においても、今回のもの以外の分野についても調査した結果、そして再発防止策を含めて再度御報告させていただく予定ですけれども、この失ってしまった区民の皆さんの信頼を回復するには、今回の過ちから教訓を十分に学び、真の区民サービス向上に向けた努力に結びつけていくこと、これが私たちの使命であるというふうに考えております。

 不正を長い間見過ごしてしまった。ここに、このことについての区の責任というのは重大であると思っておりまして、その点におきまして、本当に区民の皆さんには改めておわびを申し上げなければならないと思っておるところでございます。御質疑いただきましたこの問題の再発防止策、そして責任のとり方については、御指摘いただきましたことを十分私どもも踏まえ、区民の皆さんの負担ということに再び帰することのないように、最大限努力をしてまいりたいと思いますし、この答えについてもできるだけ早い機会に出していきたい、そして対応させていただきたいと思っております。

 本当に大変な問題を起こしてしまいまして、この機会に改めて深くおわびを申し上げる次第でございます。

斉藤(金)委員

 関連して、もう少しわかりやすくしてもらうと、今、伊藤(正)委員がずっと逐次ただしていたとおりだと思うんですが、どうしてももう少し、よく研究してというんじゃなくて、どこまでできるかというものをちょっと教えてほしいのは、こんなことを言ってはなんだけれども、現の責任者はトップが区長であり、当然、助役が今申し述べたとおりだと思うんです。大分長くやっていた。今やって2,300万、今の区長になって一遍に取ったというんなら、それは区長のところだけで済むのかなと思うんだけれども、区民の方の感情からすると、何年もの間、何していたんだというのは随分あるわけです。

 現実に今その部署にいないから責任を問えないんだと、そんなふうになっていること自体、どうにも納得できないというところがあるんだけれども、何か方途はないの。ちょっと具体的に。

石神総務部長

 法的にということになると制約されるところがございますが、これまでこういった関連する事件を他の自治体で行った事件等について調査させていただきますと、やはりいろいろな形で道義的なことを含めて対策はとられているようでございます。そういったところを参考にしながら、言われた内容を詰めていかなければいけないんではないか。そういった状況については区民の方も十分知っていることですから、ここだけで、ある見える部分だけで終わってしまって、できなかったという答えにはなりませんので、十分そういった点はしんしゃくしながら、他の事例も含めて検討させていただきたいと思っております。

斉藤(金)委員

 そこまで言ってもらえるんだからありがたいけれどもね。やはり部長さんにしても、課長さんにしても、助役さんにしても、ここにいらっしゃるみんな理事者の方が、頭の上から災難が飛び越えてしまったら、もうおれの責任じゃないよというと、余りにも緊張感がないと思うんです。仕事というのは終わった後も、そのときやっていた仕事というのはその人の責任なんだから、そういうようなところをはっきりして、正すところは正す。そうじゃないと、みんなも緊張感がそこに生まれないだろうし、ある反面、そういうことを私たちはやっているんだから、区民サービスも考えなければいけないというふうに、いい方向になっていかないといけないのかなと思いますので、特段の襟を正すなら正すということをよく見せていって、区民にわかりやすく示してもらうように、心からお願い申し上げます。

石神総務部長

 十分そういった点については考えた上で結論を出して、お答えしていきたいと思っております。

久保委員

 収納金取扱事務調査会の設置というのがございますけれども、今後、この後の項で医療事故調査専門委員の報告がありますが、こういった外部の方を入れての調査専門員というのを横領事件に関して行うという予定はあるんでしょうか。

石神総務部長

 今回やっていますのは内部的に委員会をつくってやっておりますけれども、その結果を見て--医療の場合には専門性が非常に必要だったわけでございます。医療という分野で見てもらうということからやったわけですけれども、今回の調査の結果を一度見てもらいまして、そういう中で、さらに検討が必要だということがあれば、そういったことを含めて区民の方がわかりやすく、納得できるような形での調査は必要かと思っております。今まとめておりますので、その報告をさせていただいた後、十分検討させていただきたいと思っております。

岩永委員

 今のやりとりの中で、区が今後どういうふうに取り組んでいくかという姿勢は示されたので、その姿勢を本当にきちんと実効あるものにするようにしていっていただきたいと思うんですが、理解を深めるために、少し内容についてお聞きしたいんです。今度の判明した事実、3点ありますね。金額が2,300万円余になっています。この団体利用使用料の横領、それから駐車場料金の横領というところのトータルでいいんですが、幾らずつあったのか、教えてください。

田辺総務課長

 平成9年度から13年度まで不足額があったということが判明したわけですが、それぞれについて年度ごとに集計していますので、細かいですが説明させていただきます。なお、各年度の合計は還付額との差し引きになりますので、単純合計とはなりませんのでご了承ください。

 平成9年が、体育館使用料が65万7,550円、附帯設備使用料が1万400円、合計で65万9,200円、不足でございました。

 平成10年が、体育館使用料が226万9,365円、会議室使用料が3,400円、附帯設備使用料が8万4,650円で、合計235万3,965円です。

 平成11年度ですが、体育館使用料が451万3,855円、附帯設備使用料が9万8,700円。ここから駐車場使用料が出てくるんですが、駐車場使用料が3万9,000円で、合計465万55円です。

 平成12年度ですが、体育館使用料が516万5,450円、会議室が6,800円、附帯設備使用料が1万2,350円、駐車場使用料が13万6,500円、合計531万7,900円です。

 平成13年度です。体育館使用料が964万8,375円、会議室が2万5,450円、附帯設備が20万1,250円、駐車場が17万5,500円、合計1,005万575円という結果でございました。申しわけありません、ちょっと細かくて。

岩永委員

 それで、損害賠償をこれから行っていくということになります。これまでも御説明の中で、区にも責任があるということで、賠償を求めていく割合等というのが発生するということだったんですが、それはいつごろ確定するのか、もう既に確定しているのか、そのあたりがありましたら教えてください。

田辺総務課長

 これまで御説明している中では、当該本人には全額を請求したいというふうに、これは今までどおりずっと請求していこうと考えております。私どもで今まで説明した中では、区が事業を委託した中で、指示や指揮監督ということが公社と区の関係で適正ではなかったのではないかということで、それぞれ責任を割合で負担していくべきではないかというような検討もしております。ただ、先ほどから区民の方々、あるいは区議会の方々からいろいろな御意見を伺う中で、本人が責任を持って支払いができない場合の対応策ということを現在検討しているわけですけれども、その中でどのような形にするのか。

 今おっしゃいました責任の割合ということについても、その中で十分検討していきたいと考えております。

岩永委員

 今度の第1次報告書を読むと、全員協議会等で御説明をされていた状況から見ると、はるかに区がかかわっているというか、区の責任と思える部分が見えてきています。そういう意味で言えば、本当に区がとるべき指導であったり、やるべき会計上の処理であったりということがやられていない。その重さというのは本当にはっきり出されているという上に立っての今後の対応ということになりますが、そういう中で一つ、本人がここの事業を執行していく上でかかわっていた期間が長かったということの一つの問題として、公社と交わしている協定の中に「派遣期間は3年」となっていますね。そして、それ以上に必要があると認める場合には延長なり、短縮するなりということになると思うんですが、こういう明らかにある協定にさえものっとっていなかったというところで、必要があったから3年以上いたんだろうと思うんですが、そのあたりのはっきりしたものというのは、区の方では、例えば今回の体育館における事件を起こした本人以外でも、他の人たちを含めて、そのあたりはどういうふうになっているんでしょうか。

寺嶋人事課長

 御指摘のとおり、派遣協定では「3年を超えない。必要がある場合には短縮または延長できる。そのときには協議をする」ということになっておりました。協定のときにはそういうことになっておりましたが、人事当局と公社の間の十分な協議がなされていなかった。この報告書にも書かれておりますが、十分に協議がなされていなかったというのが事実でございます。公社は別法人なんですが、区の職員を派遣していたという関係もありまして、あたかも区の内部であるかのような扱いを事実上していた。したがって、そこのところには厳密な協定上の協議を一々明示的にするということはされていなかったんではないかと思っております。

岩永委員

 公社の中の異動だけではなくて、これは区として職員を派遣する上で3年ということだと思っているんです。そして、延長するか短縮するかというのは公社と区が協議をするということになっていますから、これで言えば、私は明らかに区の側に責任があったのではないかと思ったんですが、そのあたりはどうなんでしょう。

寺嶋人事課長

 公社の中で人事異動するという余地はございますが、基本的には、これこれこういうために派遣しているということですので、区側の方の責任は大きいというふうに感じてございます。

岩永委員

 そうしますと、区としては、派遣期間を3年を超えないものとするということについては、明らかに区としてその任を果たしていなかったと。要するに、きちんと区として「3年を超えない」というものについての対応をしていなかったというふうに理解していいということですね、今の御答弁は。

寺嶋人事課長

 人事異動に際して、継続的にという扱いをしたということですので、明示的な、協定でなされているような協議はされてこなかったというふうに認識しております。

岩永委員

 そうしますと、先ほど、管理監督責任者の服務に関する処分の体系ということで御説明がありました。この中で、たしか、さかのぼって処分を受けているのは直接の所管である生涯学習推進課長ということになっております。例えば、この問題が発生した時点から今日までの間で、やはり区としての対応がどうだったのかということなんかを考えた場合には、服務、要するに、その職についているという期間の問題等が、例えば職員課等がどうであったのかというふうにもう少し見る必要があるのではないかと思ったんですが、そのあたりはいかがでしょう。

寺嶋人事課長

 処分の中に、厳重注意として総務部職員課長がございます。これは平成5年から13年まで、そのような人事管理上の人事ローテーションを含めた適切な人事管理をする義務があったと。その義務違反があったということで、当時の職員課長が厳重注意を受けているということでございます。

岩永委員

 わかりました。

 それから、先ほど、今後改善していくということで御説明がありました。一つは、この問題が発生してくる上で、突合するということについてのさまざまな段階上の問題が指摘されていました。この問題は明らかになっていますので、今後具体的な、そのことによって対応をとっていかれるんだろうと思います。

 その関係の中で一つ、11ページにあります、収入役室について、関係機関に対し定期的に検査に入り、適正な執行を確保するというふうに改善すべき事項として出されています。これはどのように原簿等と突合していくかということとはまた少し違うものになっておりますので、そのあたりはどういうふうになるんでしょう。

村田副収入役

 今、委員言われましたように、収入役室といたしましては、11ページに書いてありますように、地方自治法の施行令で「必要な検査に入ることができる」とあります。これを使いまして、今後は適正な執行をきちっとやっていく、そういう方向で今考えております。

岩永委員

 そうしますと、何らかの体制というんですか、やり方の整備をして、そして収入役室として独自に収納等についての対応をとっていくということなんでしょうか。

村田副収入役

 そのように考えております。

岩永委員

 それから、もう1点、資料の4についております「施設の使用料及び付帯設備使用料の収納ならびに還付事務に関する委託契約書」の8条に、契約の解除というところがあります。そして、この(2)に、信義誠実に反する行為があり云々ということでの解除ということがありますが、例えば今回の報告の最後のところに、今後の区の施設管理のあり方についてということで、先ほども公社との関係等について、今後の方向を探っていくということがありましたが、全体のあり方だけではなく、一つひとつの事業を委託しているその事業との関係で、今言った8条との関係での検討等ということは考えられるんですか。

田辺総務課長

 今、委員が読み上げられました委託契約書の第8条の規定では、確かに、契約を解除することができるという旨が記載されております。ただ、今回の御報告でるる御説明いたしましたように、契約に当たりまして、区としての契約に当たっての指示であるとか、管理監督が適正に行われていたかどうかということでは、区の責任がかなりの部分を占めているという状況ですので、ここでの解除ということではなく、区のこうした施設使用料の収納並びに還付に関する委託全体を見直すということを今検討して、先ほど申し上げましたように、契約事務にかかわる事務処理であるとか、具体的な調査であるとかということは対応する、あるいは対応を完了しているということでございます。

 ただ、公社との関係につきましては、報告書にも書かれておりますように、区からの派遣職員であるとか、補助金と委託料の中で公社が運営されているということ、それから運営の状況であるということを十分勘案して、これからの区と公社の関係というのを総合的に見直したいということで、個々の施設の一々の業務につきましては、先ほどから申し上げておりますように、具体的な事務処理の手続をきちんと適正なものにしていくということで対応したいと考えております。

岩永委員

 なぜそれを聞いたかといいますと、12ページのところに、公社に対しての利点、さらには危惧される問題点ということで、いわゆる公社に対する区の考え方がここで示されています。公社をつくったのは、本当に区に必要性があってつくったことです。そういうことから補助金も出したり、職員も派遣したり、執行する事業の内容について等々、教育委員会のところと十分な協議をしながら進めてきたんだと思うんです。ここに来て改めてこの利点と危惧される問題点ということで整理されていて、その上で今後の公社とのあり方という今課長から御説明をいただいたようなことが出てきていますので、要するに区として公社に対する--公社というのは文化・スポーツだけじゃない、今後のいろいろな公社等ということを含めて、こういうふうな形でまとめてある。この現時点でまとめてあることが区の考え方だというふうに受け取っていいのかどうか。そのあたりがあったものですからお聞きしたんですが、どうでしょう。

田辺総務課長

 今、12ページの区と公社の関係のところで、考え方につきましては、11ページの一番下のところにありますように、公社を設立するに当たって、昭和62年に事務改善委員会の中で考え方が示されておりまして、設立の当初の考え方と現状がどうであるかというような比較をした中で引用しております。当初考えられていた設立の目的であるとか、その機能といったことについては、公社設立は昭和63年ですので、15年以上たった中で今日的な状況の中で見直すとどうかということは今後、先ほど申し上げましたような検討の中で検証されていくものと考えております。

岩永委員

 わかりました。

 それから、処分のところで、こういうふうな処分の仕方を出すのだろうかということでお聞きするんですが、懲戒免職で事由が「非行」となっていますね。これはどういう事件でもこういうふうにして出すんでしょうか。事件名が横領事件となっているので、事件名はいろいろな事件がついても、懲戒免職の事由としてはこういう事由になるんでしょうか。

寺嶋人事課長

 懲戒免職は地方公務員法の29条で、できるということになってございます。その29条では、法令違反とかさまざま理由がございますが、その中に「全体の奉仕者にふさわしくない非行のあった場合」ということが列挙されております。したがいまして、地方公務員法上のどの項目に該当したのかということをお示しするために、「非行」ということを載せさせていただきました。

岩永委員

 そうすると、事件名、起こした事件、そのことに直接ではなく、いわゆる法律上で出すということでの「非行」で、これは大体どこもそういうふうに懲戒免職の事由は出されるんでしょうか。中野だけじゃなく、どこでも。

寺嶋人事課長

 公表の仕方につきましては、特別に法律で決まっているというわけではございません。各区において基準を決めてございます。中野区では、地方公務員法上の根拠を述べると同時に、そのもとになった事案の概要を含めて公表することといたしております。

岩永委員

 先ほども、第2次報告の中で今後の対応等を具体的に示していきたいということがありましたから、その第2次報告の中でどういう中身が示されるのかにもよりますけれども、今特に公務員に対する住民の見方というのは厳しいものがある中で起きた事件だということ。本人はもちろんなんですが、第1次報告に書かれてありますような、そういう事件が起こる環境があった、温床があったということで言えば、本当に組織的な弱点の中で、問題のある中で起きてきたということですので、ぜひそのあたり、本当に区民が納得できるような、単にこういう対策をとりますということで納得できるということだけじゃなくて、区民が納めたお金を横領したということで、さらにそういう感情的な問題も含めて、本当に区民が納得できる内容と、同時に、区民にもわかるように示していただきたいと思うんですが、いかがでしょう。

石神総務部長

 私どもも十分そういう点については反省しまして、対策を立てて、こうしますよでは終わらないというふうに認識しております。それに対してどう対処したのか、結果も含めてお知らせしていかなければいけないんではないか。こういう内容については簡単にお知らせして、何かうやむやになるような形、これがいけないというふうに十分反省しております。これまで損害賠償のあり方も含めて、今回いろいろと質疑、また意見をもらってございますので、そういった点を十分勘案して、私どもは対応をちゃんとしていきたいと思っております。

長沢委員

 ちょっと細かいところから何点かお聞きしたいんですけれども、9ページのIIIで改善すべき事項とあります。この1に、組織体制上の改善すべき事項。この組織体制上のというのは、(1)の生涯学習課のこと、もう一つ、裏面の10ページで、(2)公社(庶務課)のことだと思うんです。その中で改善すべきということだと思うんですけれども、1番の組織体制上の改善すべき事項、2番の制度上・事務処理上改善すべき事項、これを読んでいくと、ちょっと私は理解が十分できなかったところがあるので教えていただきたいんです。

 例えば、(1)の生涯学習課の10ページの方の一番最後の丸に、その後、公社にかかわる事務と云々かんぬんと書いてあって、「必要な事務改善を行い規則や要綱を改正した上で、指導監督を行う」。もう一つは、(2)の公社のところでも、その下のところで公社庶務課は云々と書いて、「執行を期するための事務改善を指示し、契約窓口としての指導統括を行う」。こういうふうに見ると、これは制度上のことを何か中の改善なり改正して指導監督を行うんですよ、指導統括を行うんですよと言っているように思えるんですね。そうすると、これというのは、じゃあ、2番の制度上・事務処理上改善すべき事項のどこに当てはまるか、どこでこのことが触れられているのかなというと、ちょっとわからないんですが、まず、この点を教えていただけますか。

田辺総務課長

 今、9ページのところで、組織体制上の改善すべき事項というふうにまとめさせていただきましたのは、この事件が委託元である生涯学習課と、それから体育館で起きたわけですが、体育館につきましては、公社の組織の枠組みの中では、公社庶務課がそれぞれの施設の委託事務に関しても統括して、指導監督をしていくという位置付けになっておりますので、きちんとそれを機能すべきだということで、公社と生涯学習課というふうに書かせていただいております。

 具体的に公社と生涯学習課が何をすべきかということをそれぞれ書いてあるわけですけれども、今御指摘がありました必要な事務改善というのは、生涯学習課なら生涯学習課が固有に持っている問題点も多々あるかと思っております。具体的には、ここに掲げてありますように社会教育施設、ZEROホールであるとか、野方の区民ホールであるとかといった文化施設と、体育館での同じような委託契約についても、それぞれ別々の取り扱いをしていたという状況がありますので、それについて生涯学習課、あるいは公社がきちんと事務改善をすべきであるということで、ちょっと言葉足らずだったかもしれませんが、そういう趣旨で書いております。

 「制度上・事務処理上改善すべき事項」と10ページの下にあります点については、この起こった事件について、区全体としても事務処理上見直していくことがあるということで、先ほど申し上げたように契約規則であるとか、会計規則の中で対応すべきことというのを書いております。そうした整理をさせていただきました。

長沢委員

 例えば10ページの、さっき言った公社じゃなくて生涯学習課の方ですね。それの最後の「必要な事務改善を行い規則や要綱を改正した上で」、この規則や要綱のことを、2番目のところでは特にこのことをこういうふうに改善方していくという、こういうことは別に触れてはいないんですかね。

田辺総務課長

 10ページの今御指摘のあった規則や要綱というのは、例えば体育館条例に基づく施行規則であるとか、それぞれの施設を運営していくに当たっての規則や要綱という意味です。

長沢委員

 わかりました。

 ちょっと戻りますけれども、「原因と問題点」の1番目、事務処理上の問題点と事件の発生原因というのが3ページからずっと書かれていますね。そして7ページで、組織体制上の問題点と事故の発生原因というふうに書かれています。これの生涯学習課の対応、そして公社の対応というので分けられて書かれて、それはさっき組織体制上というのはそういう形で示されたというのはわかったんですが、7ページにあります、例えば「証拠書類を調査して行わなければならない収納金の調定が適正に行われていないことが、今回の事件を早期に発見できなかった要因の一つである」とか、これは非常にわかりやすいんですが、この中で、あるどなたかの行為ということなんでしょうかね。やはり「平成9年度までは館長を含め4名の派遣職員がおり、適正なチェック体制のもとに収納事務を行うことができたが、平成10年度から派遣職員が引き上げられ」云々と、2人になってそういうふうに体制がとれなかったというね。

 その後に、平成10年度に館長の異動があり、それはわかっていたことだから、それをする上では--省略して言っていますけれども--8ページにわたって、「職員数の削減を見据えた事務改善についての検討が十分行われないまま現在に至っている」と、こういうふうになっていますね。そうすると、最初に聞いた9ページからの改善すべき事項の中で、この辺自身はどういう形で検討が--検討途上だったらそれはそれでいいんですが、どういう形で報告書に示されているんでしょうか。

田辺総務課長

 これは具体的に細かく、この事務についてこういう手順でというふうには書いておりませんで、今読み上げられました点については、職員数が削減されるであるとか、館長が多分長くいて異動になるんではないかというような状況がわかっているという時点では、引き継ぎであるとか、人員削減ということがあるならば、人員削減が先にあるということではなくて、事務を見直した上で人員削減というのが当然あるべきであって、簡素で効率的な事業運営ということが私たちに求められていることですから、こうしたことをきちんとやるべきではないか。今からでも遅くないからきちんとやるべきだというようなことで書かせていただいております。

長沢委員

 職員が多かった、少なかったというのが直接の要因ではないと思う。この事件が発生する要因ということでないとは思うんですが、今課長がおっしゃられたのが、言ってみれば適正で効率的なということなんかは、例えば改善すべき事項というのは、こういうのがあって改善すべき事項となっているんだから、ある意味ではこれに対応した形になっているのかなと思ったら、ちょっとそういうのでもないのかな。というか、改善すべき事項の中で改めてそういうことを書くというんでしょうかね。別にほかのところでも同じようなことがあるのかなと思うんですが、目に触れたところで言わせてもらいましたけれども、そういうのはこういうところに書き込んでいく。要するに、改善すべき事項のところでそういうことを改めて、今おっしゃられたようなことが文言として、していくということは考えられていなかったんですかね。

田辺総務課長

 今私が御説明しましたところは、7ページのところが問題点ですが、8ページの冒頭に書いてありますように、十分検討が行われないまま現在に至っているということを反対に言うと、こういうことをきちんとやれということで読み取れるんではないかと思っております。

大内委員

 報告書をいろいろ読んでいくと、もう文・スポは要らないんじゃないかと。問題点ばかりで、いい点は当然書けないのはわかるんだけれども、特に人件費とか、ここにもはっきり「区財政における人件費比率を低下させることに重点を置いていたと言わざるを得ない」と。今まで物件費に回していたということで人件費比率を下げていた。今まで議会でもさんざん取り上げられてきたけれども、人件費を下げているといった答弁で、だから、いいじゃないかというか、とにかく人件費を下げて努力していますと。でも、その中には他の公社に物件費として支出していて、人件費を下げたということをはっきりうたっているんだけれども、要するに、文・スポに関してこうやって書類が出てきた。

 これで、本来の文・スポのあり方というものを改善点等しっかり述べているんだけれども、これがやはり行政改革というのかな、要は問題を契機に、こうやっていろいろな仕組みについて改善しなければいけないという点がこんなにあったのかというぐらい、この横領事件を機に文・スポ、あるいはその他にも関連して出てきている。行政改革、常に行っているということだけれども、今担当参事もできているわけです。行政改革担当課長、長田さんだっけ、いらっしゃいますよね。これは文・スポだけで終わりにするんじゃなくて、庁舎の中、区役所の中全部こういった書類をつくれということじゃないけれども、このぐらい厳しく行政改革をやるべきだと思うけれども、せっかく担当課長がいるので、ちょっと御意見を伺いたいと思います。

長田経営改革推進担当課長

 まず公社、外郭団体のことでございますが、外郭団体が区の行政ないしは地域社会にとって最も有効な手段であるのかどうかということは、やはり根底から考えていかなければならないと考えております。そういう意味で、経営改革指針の中でも、文化・スポーツ振興公社については現在の制度、時代の状況あわせて、あるべき姿はどういうものかということを考え直すということで、現在検討を進めております。

 それから、経営改革全般にわたっての御指摘でございますが、これは新しい時代、今経営改革を区全体を挙げて進めております。その中の視点としては、新しい経営の発想で区全体の仕事を見直していくという考え方を持っておりますので、新しい体質の組織に生まれ変わっていくように、きのう御報告いたしましたように、管理マネジメント等を確立しながら仕事の点検を進めていきたいと考えております。

大内委員

 もう一つ、他の方と重なる部分があるんですけれども、先日の本会議で区長が「本人が損害賠償できない場合であっても、区民の負担に帰さない何らかの方法を検討していく」と。これは事務局の方で答弁を要約してもらったんだけれども、区民の負担に帰さない何らかの方法を検討していく。何らかの方法とは、例えば何かあるんですか。

石神総務部長

 こういう組織的な対応ということになりますと、法的に言えば公社なり区の方が責任を負うということになりますと、税という形で負担が転嫁されてしまうということに対して、そういった負担に転嫁しない形で対応しようということでございます。それは、ほかのところでやった事例で言いますと、それぞれ責任者が何らかの負担をして穴埋めをするということが行われております。そういったことを含めて、今回検討しなければいけないと考えてございます。

大内委員

 2,300万の補てん、実際入るべきものが入らなかったと、何年間かにわたってトータルでね。それを見過ごすということは、すなわち税金をむだ遣いしているというか、要は、横領事件を起こして横領されてしまいましたと。2,300万円、とりあえず未収入だということでずっと来た形になっている。ここに来て明らかに2,300万円分少なかった。そういったことで区長が、区民に負担を帰さない何らかの方法、すなわち税金は用いませんよと。2,300万円をどうにかする、税金を使わずに返却したいと。まだこれから検討していくということなんだろうけれども、例えば今回、区長、助役、教育長、特別職と言われるような方たちが給料の10%減額となりました。これにも出ているけれども、収入役とか監査というのは関係ないんですか。

石神総務部長

 今回、区長が減額、また助役が給料の減額をしましたのは、懲戒処分ということで責任のとり方の一つでございます。この2,300万をどうするかという話でございませんで、懲戒処分を受けるということで、懲戒の特別権力関係にある方については、地公法に基づく戒告、また減給という処分をしたわけでございます。みずからがその責をとって、そういう職員を抱えたということから減給処分をしたということでやってございますけれども、2,300万をどうするかという話とはちょっと違う話でございます。

 また、今まで問われているのは、2,300万の責任はどうとるのかということでさまざま言われている話がございますので、その懲戒処分に準じて行ったそれぞれ区長、助役の減給の形とは違った形で解決しなければいけないというふうには考えてございます。

大内委員

 質問の仕方が一緒になってしまって、ごちゃごちゃしているんですが、要は、三役以外も減給なりなんなりするといった考え方はないんですか。

石神総務部長

 負担のとり方として減給という形もありますでしょうし、みずからが出すというやり方もありますでしょうし、さまざまな方法、どういう形が法的にもとれるのか、十分検討させていただきたいと思っております。

大内委員

 わかりました。

 もう一つ、結局、平成9年までさかのぼった処分ですよね。早い話、税金を使わずにお金を戻す。じゃあ、どうするんだと。2,300万という金額は別にして、話がいろいろ飛んで申しわけないけれども、上野原のことも今区民の中では問題になっていると、当時買った区長に対して。これもやはり当時の人たちからしっかり責任をね。説明して、それなりの形で何らか対応していただかないと、現職員だけで対応する問題じゃない。平成9年の組織までさかのぼってやっている以上、やめた職員の方たちにもしっかりとしたこの状況を説明して理解していただいて、何らかの対応をしていただかないと、現職員の方だけの責任じゃないんですよ。今の人たちが今の職についているから問われているだけであって、もうやめた方たちもたくさんいらっしゃる。そういった方たちは何にも処分--処分というのは無理だけれども、その人たちはおとがめなしなのかと。

 そういったことじゃなくて、区全体がこれだけ区民の信頼を失っている以上、そこまでさかのぼった形で大きく広げて、この処分に対して考えていかなければいけないと思いますけれども、どうですか。

石神総務部長

 今回懲戒処分したことにつきましても、報道されたりしております。そういう中で、退職してしまえばもう責任ないのかと。確かに特別権力関係にある限りは、懲戒処分というのは時効はありませんから、さかのぼっての処分になりますけれども、退職してしまった方に対するそういった意見も区民の方等からも聞いております。そういうことを含めて、平成9年から長い間起こってしまったことに対する対応の仕方については、当然考えていかなければいけないと思っております。

大内委員

 繰り返しになりますけれども、区民の税金を使わないというか、新しい予算措置で賄わない。そういう言葉を言っている以上、これから何らかの形で全額2,300万戻せとか、そういったことを言っているんじゃなくて、何らかの形でしっかりと全員で責任を感じていると、区民に対して申しわけないと、そういったことがはっきりわかるようなことをしないと。こういった一つの報告書、あるいは、これからその対応策とまた書類が出てくるけれども、やはり区民に対してすぐわかりやすいような形の、これだけ区としては反省というか、申しわけないと思っていると。そういったことをしっかりと目に見える形ではっきりと出さないと、これは収拾がつかない。いつまでたっても引きずってしまう問題だと思うから、ぜひしっかりやっていただきたいということです。

内田助役

 先ほども申し上げましたけれども、区民の皆さんから失った大変大きな信頼感といいますか、これを回復するためには、さまざま御指摘をいただきましたが、単に再発防止策をどうするとか、この2,300万円の穴埋めをどうするかという形だけでなくて、やはり区民の皆さんの信頼にこたえるというのは、御指摘のような形をしっかりと、はっきりとお示しをしていく。それが区民の皆さんの信頼にこたえるということだろう、回復のために不可欠なことだろうと思いますので、まだこの段階で具体的に申し上げられない状況もありますけれども、さまざま御指摘いただいたことについては重々受けとめて対応を図ってまいりたい。はっきりした答えを出していきたいと、そう思っております。

委員長

 他にございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告は終了いたします。

 次に2番目、中野区医療事故調査専門委員報告についての報告を求めます。

田辺総務課長

 それでは、中野区医療事故調査専門委員報告についてを御報告いたします。(資料3)

 お手元には、ホッチキスでとめました報告書とA4判1枚の概要版がございます。主に概要版で御説明させていただきたいと思います。

 委員でございますが、弁護士の稲垣隆一さん、東京都保健科学大学教授の川村佐和子さん、川原経営総合センターの成田勝さんの3名の委員さんにお願いをいたしまして、調査していただきました。

 これにつきましては、昨年、平成14年2月21日に起きました鷺宮保健福祉相談所におけるBCGの接種にかかわる事故、それから、平成14年11月13日に起きました南部保健福祉相談所におけるBCG接種の事故、この2件につきましては既に皆さん方、委員会等で御報告をしたり、マスコミ等でも報道されておりますので、経過については省かせていただきます。

 ただ、この2件の事故が立て続けに起きたということを区として重く受けとめまして、こうしたことに対する再発防止について、専門の方にお願いして調査していただきました。

 調査の経過でございます。概要の方でごらんいただきたいと思いますが、合同の調査、関係者への通知であるとか、区報、新聞の掲載記事、報告書等について読み込んで調査する合同調査が3月20日から6月9日まで5回、それから、南部保健相談所と中部保健相談所で現地で職員に対してヒアリングを2回行っております。都合7回、調査をしていただきました。

 調査の観点でございますが、2月と11月に起きましたそれぞれの事故につきまして、事故前の状況、事故の状況、事故発覚の経緯、事故後の対応状況という観点から調査をお願いいたしました。詳しくは本文をお読み取りいただきたいと思いますが、結論から申し上げますと、意見が大きく3点ございます。

 1点目が、本件の事故の原因は、中野区長以下、接種医を含む職員のリスク認識の不足にあるということでございます。

 第一事故(鷺宮の事故)が起こった後、BCG接種いたします管針の重複使用--この事故が起こったわけですが--を想定した防止策は講じられておりましたが、消毒綿の作製の過誤の可能性と、これによるリスクの発生については看過されていたことが把握されるということで、鷺宮の事故が起こった後、対策が主にとられていたのは二重に接種するということだけに注目されていて、ほかのリスクについてはほとんど見過ごされていたということが指摘されております。

 それから、第二事故(南部の事故)の安全対策については、第一事故に比べれば詳細である。しかし、中野区長による事故絶滅目標、対象の選定、リスク管理のための基準策定、現場における業務、脅威、これは何がリスクになるかという原因でございます。それから脆弱性、脅威がリスクに結びつくような可能性を脆弱性と言うわけですが、その脆弱性。それから、リスクの洗い出しと、これに対するマネジメントが行われていなかったということでございます。

 裏面にまいりまして、そのことがるる書かれているわけですが、それともう1点が、この事故にかかわりましては、医師と看護師が有資格者であると。有資格者であるにもかかわらず、これらのリスクについての認識が可能であったにもかかわらず、そうしたことが認識されていなかったというようなことで、組織全体としてリスク認識が共有されていなかったということが指摘をされております。

 それから、意見の2番目でございますが、今後の再発防止策と危機管理対策ということでは、一般に承認された基準、これは報告書に書かれておりますように、JISの規格であるとか、ISOの規格が、今リスクマネジメントの規格として構築されているわけですけれども、こうしたものをそのまま使うということではございませんが、これらに準拠した適切なリスクマネジメントが構築維持されることが望ましいということでございます。

 これにつきましても、報告書の中に書かれておりますように、区長の目標の設定であるとか、方針を明確に示すということ。それから、それぞれの事業に、この場合はBCGですが、BCG接種のすべての手順とリスクの洗い出し、リスクの回避といったこと、あるいは対処策を策定して、マニュアルをきちんとするという順序が踏まれるべきであったということでございます。

 また、先ほども書かれておりましたように、この場合は接種医がアルバイト、臨時雇用の医師だったわけですが、こうした臨時の職員を用いるということは、医療の場では危機管理策がこの事業を行う全員の共通認識となり得ないのではないか。だとしたら、接種医はきちんとした常勤の医師が行うか、あるいは常勤の医師が行えるように委託といったことも検討すべきではないかということが指摘されております。

 また、区民の方々に対してですが、平素から感染の知識を周知するなどして、やむなく生じる危機に対する考え方や対処法について、きちんと周知しておくことも大事だと書かれております。

 3点目でございます。今回は区民の方々に対する事後の対応についても御意見をいただきたいということでお願いしておきました。今回、2回の事故が起きたわけですが、これに対する区民への迅速な対応のあり方については、おおむね良好というふうに評価をいただきましたが、今後は、あらかじめ想定された事態に対する危機管理対策の実施として、関係者全員が一貫した思想と管理のもとに実施されることが望ましいということで、組織全体としてリスクというものについて共通認識をした上で、対処策、あるいはリスクマネジメントといったことを構築維持すべきだということで、調査結果をいただきました。

 これにつきましては、今後の取り組みといたしまして、ここに掲げてありますように、中野区として医療事故絶滅の目標の設定であるとか、リスクマネジメントの考え方に基づきます保健事業の安全点検とマニュアルの再構築、保健福祉センターの事業執行方法・体制の見直しといったことに取り組むというふうに考えております。

 ただ、これらの指摘につきましては、先ほどの体育館の事件ではありませんが、区全体の組織として受けとめていく必要があるというふうに私たちは十分認識しておりまして、先ほども申し上げましたように、体育館の事故で2次報告を出した上で組織的な対応といったことについては、今回いただいたこの専門委員の調査報告もあわせて十分検討した上で、対策を講じていきたいと考えております。

委員長

 ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。

岩永委員

 今、専門委員報告についての方を中心にして御報告いただきましたが、本体の報告書に、第1、意見として、1点、2点、3点とあります。そして、この概要という形で意見が1、2、3とあります。ここに出されている概要の意見というのは、この中全部を区の方でまとめたものなんでしょうか。

田辺総務課長

 そのとおりでございます。ホッチキスでとめてあります報告書の意見の1、2、3の骨子と、それから、この1、2、3が導き出されました結論に至る理由であるとか、対処策の検討ということをいろいろ御意見をいただいておりますので、それを私どもの方でまとめさせていただきました。

岩永委員

 このまとめていただいた概要の意見の1、2、3の中で、特に意見の2については、接種医は、常雇の医師とされることが望ましい。それから、委託の検討を図るべきであるというようなことが出ています。

 今後の取り組みの中に三つあります。一方、本体の意見書の方では、この概要で触れられていないこととして、保健福祉センターの医師を含む現場担当者が実際に関与することが望ましい。これはリスクについて出していく、そのプロセスの中で「保健福祉センターの医師を含む現場担当者が実際に関与することが強く望まれる」というふうに出されています。

 そして、最後の今後の対策の中でも、「リスクの認識から管理策の選定までのプロセスには、保健福祉センターの医師を含む現場担当者が実際に関与することが強く望まれる」というふうに書かれているんですが、こちらには、そのことについては何も書かれていないというのがありますので、それは何でなんでしょうか。

田辺総務課長

 1枚の紙の方の裏面に、真ん中辺ですが、「しかし、臨時雇用の医師では」云々とあるところでまとめさせていただいております。

岩永委員

 マル2の中には、今私も紹介しましたけれども、臨時雇用の医師では無理だと。そういうこともあって、この報告書の方では、いわゆる区の保健福祉センターが直接関与していくことが望ましいということが出されています。そのことについて、こちらの方には触れていないので、なぜでしょうかというふうにお聞きしたんですが。

田辺総務課長

 今読みました下に、「接種医は、常雇の医師とされることが望ましい」ということでまとめておきました。

岩永委員

 要するに、この報告書の方では、これからの事故の再発を防いでいく対策として、リスクに対してリスクマネジメントを構築していくことが望ましいと。それをやっていく上で、これこれこういうふうにしていくことが望ましいというふうに書かれてある中に、今言われた、この臨時雇用の医師というのは、直接接種する医師のことを言っているわけですね。保健福祉センターの医師を含む現場担当者の関与というのは、直接接種することではなくて、リスクマネジメントを構築していく過程の中での関与が望ましいというふうに言っているんだと私は受けとめているものですから、そういう意味で言えば、そのことが触れられていないのはなぜだろうか。

 ましてや、今後の取り組みの中で1、1、1と3点出されている中の一つに「保健福祉センターの事業執行方法・体制の見直し」ということがあるだけに、この意見の中に、本体の方に触れられていたものが触れられていないのはなぜだろうかというふうにお聞きしているんです。ごめんなさいね。ちょっとしつこいんですが、要するに、指していることが違うものですから、お聞きしているんです。

田辺総務課長

 直接、意見の文章をそのまま引用しておりませんので、私どものまとめ方が不十分であったかと思います。私が先ほど読みました意見のマル2の「しかし」という上のあたりに、「関係者が接種医に対して十分な監督機能を持つことが求められるが、看護師やスタッフが、所長のもとで接種医と相互に監視し合う体制を構築するには、相互の信頼関係と役割分担を受け入れる環境が準備される必要がある」というようなことと、今委員の御指摘がありました点と共通するのではないかということで、こうしたまとめ方をさせていただきました。

岩永委員

 直接的には、この文書のまとめは総務部総務課がまとめたことになっていますから、現実の問題としては、所管する厚生委員会のところでどういうふうな対応をしていくのかということにはなると思うんです。だから、現実の対応のところまでここでどうかというふうにはならないんですが、確かに、言っていることの違いというのはきちんとありますので、そこのところはぜひ認識していただきたいと思っておりますので、そのことをちょっと申し上げさせていただきました。

委員長

 答弁はよろしいですか。

岩永委員

 はい。

委員長

 他にございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、以上で本報告は終了いたします。

 次に3番目、区を被告とする訴訟の提起についての報告を求めます。

田辺総務課長

 区を被告といたします訴訟の提起について、御報告をさせていただきます。(資料4)

 事件名でございますが、損害賠償等請求事件でございます。

 当事者につきましては、ここに掲げられているとおりでございます。

 ちょっと順番を逆にしまして、事実の概要というところから御説明をさせていただきたいと思います。4のところでございます。

 これは重婚にかかわる事件でございまして、原告は男性の方なんですが、原告が訴外の甲女、女性の方と婚姻届を埼玉県A市に提出され、受理いたしました。これを郵送で行っております。受理されたんですが、その婚姻届が、原告の方は男性で、女性の方の戸籍に入る、女性の氏を称するということになりましたので、女性の本籍地であります北海道B市にA市が送達いたしました。B市に到達する前に、この女性の方と別の男性、この方は中野区内に戸籍がある方なんですが、その婚姻届が中野区で受理されました。中野区で新戸籍が編製されたため、原告と別のこの男性がともに女性の方を配偶者とする重婚事件が発生いたしました。

 経過でございます。3のところに戻っていただきまして、2002年1月31日にA市が、原告とB市に在住で本籍があります女性の方との婚姻届を受理いたしました。そして、B市に郵送しております。

 その後、2月4日の日でございますが、中野区におきまして、女性の方と別の男性の方(中野区在住で中野区に本籍がある方)との婚姻届を受理いたしました。実際の受理の日は2月2日で、宿直が受け付けております。これは土曜日だったと思うんですが、月曜日になりまして区民課の方にそれを引き渡しをいたしましたところ、実は戸籍が大分古かったもので、5カ月前にとった戸籍謄本だったものですから、B市に電話で照合いたしました。その時点ではB市はまだAのものが届いておりませんでしたので、有効だと判断いたしまして、中野区は2月2日付で2月4日の日に新戸籍を編製いたしました。

 次に、2月6日の日でございますが、B市がA市からの原告と女性の方の婚姻届を収受いたしまして、女性の方が今度は筆頭者になります戸籍を、原告と女性の方の婚姻届を記載したものを編製いたしました。

 その後、中野区が女性の方の本籍地でありますB市に戸籍の届を郵送いたしましたので、B市が中野区から女性の方と男性の方の婚姻届の写しを収受いたしまして、その時点で重婚が発覚いたしました。

 これに伴いまして、B市が中野区に重婚の通知を、2月8日の時点で判明したものを通知いたしました。

 この時点で中野区といたしましては、対応につきまして、東京法務局に相談いたしました。こういう形はどういう処理をすべきだということを相談いたしましたところ、この時点では婚姻届というのは書類上、正式に整ったものが提出されていたということになりますと、両方とも有効になるものだそうでございます。ですから、どちらかを無効の判決をもらわないと取り消しができないということになるんだそうで、法務局に確認いたしまして、重婚の事実を戸籍に記載しております。

 これがやりとりをしていまして、2002年3月12日に中野区が法務局の許可を得て、中野区で編製いたしました新戸籍に婚姻事項、原告と甲女、女性の婚姻を記載いたしました。

 

〔「説明されていると余計わからなくなるよ」と呼ぶ者あり〕

 

田辺総務課長

 済みません。

 これにつきまして、2002年11月5日に原告が東京地裁に訴えをいたしました。

 この間、やりとりがございまして、ことしの5月27日に中野区が訴状を収受したというものでございます。

 5番の請求の趣旨でございます。中野区が被告でございますが、被告は、原告に1,000万円を支払え。その後、原告はさらに3,500万円と損害賠償請求を追加する訴えを起こしております。それから、被告は、原告夫婦(原告及び甲女)に謝罪広告をしろ。訴訟費用は、被告の負担としろということでございます。

 請求の理由でございますが、区職員が職務を怠り、女性と男性の婚姻届を受理して新戸籍を編製したこと、同戸籍に原告を甲女の配偶者と記載したこと等の行為により精神的な損害をこうむり、原告夫婦の名誉を毀損したというものでございます。

委員長

 ただいまの御報告に対し、質疑はございませんでしょうか。

 委員会を休憩します。

 

(午後2時45分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時51分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、本件については質疑はありませんので、終了いたします。

 次に4番目、控訴事件の判決についての報告を求めます。

田辺総務課長

 控訴事件の判決について、ご報告をさせていただきます。(資料5)

 事件名でございます。道路指定処分存在確認請求控訴事件でございます。

 当事者は2番に書かれているとおりでございます。

 訴訟の経過でございますが、これは42条2項に基づく東京都知事の処分が存在する道路であるという確認を求めたものでして、2001年5月16日に、原告が中野区を被告として東京地裁に本件訴えを提起いたしました。

 その後、2002年12月25日に東京地裁で訴え却下の判決の言い渡しをされております。

 2003年1月8日に原告らが東京高裁に控訴を提起し、今般5月21日に控訴判決の言い渡しがあったというものでございます。

 事実の概要でございますが、控訴人ら(第1審原告ら)は、≪地番削除≫の土地の所有権者等でありますが、その土地の一部について、中野区との間で建築基準法42条2項に基づく東京都知事の指定処分が存在する同項に基づく道路であることの確認を求めました。しかし、第1審(東京地裁)は、当事者訴訟の要件を満たさないとして原告らの訴えを却下したので、控訴人らが控訴を提起していたものです。

 控訴の趣旨でございますが、原判決を取り消す、本件各土地につき、東京都知事による建築基準法42条2項に基づく指定処分が存在する同項に基づく道路であることを確認する、訴訟費用は、1審、2審とも被控訴人の負担とするといった、以下の判決を求めるという中身でございます。

 控訴審判決の要旨でございますが、本件各控訴を棄却する、控訴費用は、控訴人らの負担とするというものです。

 判決の理由でございますが、第1審の判決理由に加えまして、本件各土地が2項道路として指定を受けることにより、控訴人らが受けることができると主張する権利ないし利益、具体的には建築確認を得られる利益と道路利用権でございますが、こうしたものをしんしゃくしたとしても、本件訴えが控訴人ら・被控訴人との間で公法上の法律関係の確認を求めるものではないと解されるといった要旨でございます。

 結果といたしましては、中野区の勝訴ということになります。

 なお、この原告らは上告の手続をとっていると聞いております。

委員長

 ただいまの報告に対し、御質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告は終了いたします。

 次に5番目、上告受理の申立て事件の決定についての報告を求めます。

田辺総務課長

 上告受理申立て事件の判決について御報告いたします。(資料6)

 事件名でございます。道路指定処分不存在確認請求上告受理申立て事件でございます。

 当事者でございますが、2番に書かれているとおりでございます。これは建築基準法42条2項の処分が存在しないということを求めた訴訟でございますが、2000年2月28日に道路指定処分不存在確認請求の訴えが提起されました。

 2002年1月18日に東京地裁で請求棄却の判決を受けました。

 1月30日に控訴人らが東京高裁に控訴を提起しました。

 7月31日に東京高裁で控訴棄却判決が出されました。

 8月19日に控訴人が上告受理の申し立てをいたしました。

 2003年6月12日に最高裁が上告受理の申し立ての不受理を決定いたしました。

 事実の概要でございます。申立人ら(第1審原告ら)は、その所有地と区有地の一部を敷地とする私道は、建築基準法42条2項の規定による道路の指定の要件を満たさないと主張いたしまして、中野区長を被告として、当該私道に2項道路の指定処分が存在しないことの確認を求めたものでございます。

 東京地裁で原告らの請求が棄却されたため、これを不服として東京高裁に控訴いたしましたが、控訴が棄却されたため、申立人らが最高裁に上告受理の申し立てを行っておりました。

 最高裁の決定でございます。本件を上告審として受理しない。申し立て費用は申立人らの負担とするということでございます。

 理由でございますが、申し立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない。

 これは最高裁に既に同じような判決がございますので、認められないという中身でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、御質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、本報告は終了いたします。

 質疑の途中ですが、ここで一たん休憩を入れたいと思います。再開は3時15分ということで、よろしくお願いいたします。

 

(午後2時57分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後3時19分)

 

 次に6番目、中野区職員の公益通報に関する制度についての報告を求めます。

田辺総務課長

 中野区職員の公益通報に関する制度について御報告を申し上げます。(資料7)

 この制度につきましては、6月9日より実施しております。

 制度設立の目的でございますが、公益通報制度は、行政運営上の違法な職員の行為等による公益の損失を防止し、区政への区民の信頼を確保するため設立するというものでございます。

 制度の仕組みの骨子でございますが、裏面をごらんいただきたいと思います。裏面に図がかいてございます。

 通報者、一般的な職員ですが、この通報者が、わきに吹き出しが書いてありますが、行政運営上の違法な行為等に関する公益を守るための通報をいたします。具体的には、収賄、横領、背任、職権乱用、公文書偽造、詐欺などといった違法な行為でございます。これらを職場の中で業務上発見したり、知り得たりした場合に通報するというものでございます。ただし、誹謗中傷、私利私欲等、通報者の私憤など個人的な感情のものや、勤務条件に関する通報は除くこととしております。

 これを知り得る状況にあった場合には、「通報者」の下のところですが、発生時期、場所、それを行っている該当職員の氏名、所属、証拠の状況等を公益通報委員会あてに通報してもらいます。

 手段といたしましては、大きく二つございます。矢印のわきに書いてございますように、公益通報委員会あてか、公益通報相談員(弁護士)に直接あてるか、どちらかということになります。

 公益通報委員会あてとなりますと、事務局は総務課長ということになっておりますので、匿名も可能な文書、あるいは公益通報の庁内LANの上でメールボックスを用意してございますので、ここにメールで送るか。この場合は、発信元がわかるということになりますので、結果としては発信者がわかるような形になりますので、匿名ではなく書いてくださいということを指示しております。

 それから、弁護士さんにお願いしております公益通報相談員でございますが、弁護士さんの事務所の住所と電話番号を職員に周知しておりますので、文書または電話で相談するということにしております。

 どちらも事務局は総務課ということになっております。

 こうした通報があった場合に、公益通報委員会を開いてその対応を処理いたします。真ん中の左の方ですが、公益通報委員会は助役をトップに収入役、教育長、総務部長、それから、お願いしております公益通報相談員の弁護士さんで合議をいたしまして、その結果、右の方に行っていただきますが、公益通報調査員に調査をさせます。区長が指定する職員、総務課長、人事課長などを公益通報調査員として、通報の内容について調査をさせます。調査員は管理者等に協力を求め、保有する関係書類等の閲覧・提出及び関係者からの事情の聴取もしくは実態調査を進め、公益通報委員会に調査結果を報告いたします。

 その結果を公益通報委員会が区長に報告いたします。調査の結果によりまして、「区長」からの矢印を右の方に行っていただきますが、服務に関することであれば、報告を受け懲戒分限審査委員会など必要な措置を講ずる。あるいは違法行為、法に触れるような行為があったというふうに判断した場合には、告発といった手続をとります。

 それから、調査の結果によりまして、区長は改善等勧告を含め必要な対応を指示して、再発防止策に取り組むという形でございます。

 この制度につきましては、制度運用の実績を年1回公表することとしております。

 戻っていただきまして、1番、2番、3番につきましては、今お話をしたとおりでございます。

 4番の通報後の対応でございますが、一番下の丸のところでございます。通報者に関する情報は非公開とするとともに、職員は通報したことにより人事、給与そのほかの勤務条件の取り扱いについて、いかなる不利益も受けないということを明記しております。

 それから、制度運用実績の公表については、先ほどお話ししたとおりでございます。

 以上、こうした形で職員の公益通報に関する制度について運用を始めたところでございます。

 御報告を終わります。

委員長

 ただいまの報告に対し、御質疑はございますでしょうか。

斉藤(金)委員

 公益通報相談員というのは弁護士さんだというけれども、1人なんですか。

田辺総務課長

 1名の弁護士さんにお願いしております。

斉藤(金)委員

 こういうようなことは、他の公共団体や何かでは取り入れているところがあるんですか。

田辺総務課長

 東京都内で言いますと、千代田区で今準備を進めていると聞いております。そのほか関西の方で、近江八幡、岐阜、長野といったところで実施していると聞いております。

斉藤(金)委員

 うまく運用されればいいんだけれども、やたら多く年じゅうこんなことがあったんじゃ困ってしまうんだろうが、そういうようなところは何か、不利益を得ないといっても、頻繁にやられると、かえって課なら課の中、部なら部の中で意思の疎通がだんだん難しくなるということはないのかね。

田辺総務課長

 そうしたことを心配いたしまして、私どもとしては基本的には非公開で、職員を全面的に守りたいとは考えております。

長沢委員

 今もおっしゃられていた、頻繁にというんでしょうかね。判断するのは、こういうところは除くんだよということでも、例えば国会なんかでいろいろな金権の疑惑とか、ああいうのは直接のきっかけというのは思わぬところから出たりしているのがあるわけです。それが本当に私利私欲的なものだったりとか、個人的な感情といったものが実は重大なものに結びついていたとかね。そうなってしまうと、今度そういったときに、いや、これは該当しないよというのはそこで判断するんだと思うんですが、通報が来たときにね。その辺のところはどのように整合性というか、実質的にこれをやるとしたら生かされるということになるんですか。

田辺総務課長

 これは先ほど申し上げましたように誹謗中傷とか、職員間の感情的なことではなく、違法な行為、本当に公務員としてはしてはいけないといった行為について、内部の中からきちんと適正な情報を上げていく。そして、その情報についてはきちんとした秘密を守っていく。公開はしないということで対応しようとしています。

 こうした仕組みにつきましては、今まで中野区の組織の中では事実上行っていなかったということもありますので、制度の趣旨について、職員全員にパンフレットを配りまして、どういう内容について対応していくんだ、それから、職員として行ってはいけない行為というのはもともとこういうものなんだということも含めまして、十分周知をしていきたいと考えております。

長沢委員

 逆に言えば、その例示となっているようなこと、例えば背任であるとか職権乱用とか、そういうのは明らかにというか、そういう訴えがあって、疑わしいというところでどんどん調査していくというのも、逆に、どこまで踏み込んでいいのかな。要するに、今の誹謗中傷云々というところでも、どこまで本人の訴えとしては、いや、そうじゃないんだということをかたくなに主張されるとか、そういうこともあって、なかなか難しいんではないかなと思ったりもしているんですが、それをお聞きしたいのが1点あります。

 もう一つというか、例えば公益の通報委員会が区長が指定する職員……これはいいのか。これはこちらに書いてあるところかな。違うね。ここでは総務課長、人事課長などとなっていますが、ほかはどういう人たちがメンバーとして入るんでしょうか。

田辺総務課長

 基本的には総務課長、人事課長だけで対応するというふうに思っておりますが、事の性質上、細かく調査するということになりますと、やはり総務課と人事課の職員を調査員として指定するということかと思います。ただ、これは情報が余り漏れるということは制度的に想定していないものですから、限定的な人数で対応するということになるとは思っております。

 それから、前段の仕組みの心配の点でございますが、私どももこういう制度を立ち上げたばかりでございまして、どういう運用の仕方をしていくかということについては、これからの実績を見ながら十分検討して、よりよい制度にしていきたいと考えております。今の段階では、来た情報について、明らかに違法ということではなかったときにも、十分精査をして検討した上で対応していきたいとは考えております。

長沢委員

 もう立ち上げたんでしたっけ。それで既にやりとりというか、何かあったんでしょうか。

田辺総務課長

 6月9日に制度を発足しております。日が浅いということもありまして、具体的な通報はございませんが、この制度に関する問い合わせであるとか、相談ということについては数件ございます。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告は終了いたします。

 次に7番目、平成14年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告についての報告を求めます。

田辺総務課長

 平成14年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について、御報告をいたします。

 既にお配りしております冊子(資料8)をもとに御説明いたします。これは中野区区政情報の公開に関する条例に基づきまして、毎年運用状況を御報告しているものでございます。

 1枚おめくりいただきますと、昨年度1年間の情報公開の請求件数がございます。これはトータルで、1番のところにありますように、昨年は326件ございました。公開が293件、一部公開が25件、非公開が7件、取り下げが1件ということでございました。ここ数年横ばい状態で、300件を前後する形で推移してきております。

 具体的な請求の中身については、3ページ以降をごらんいただければと思います。

 2ページでございますが、3番、請求者の状況でございます。中野区の区域内に住所を有する者が48件、東京都内が245件、東京都外が33件ということでございまして、ほとんどが区外の方の御請求が多いということです。これは4番にありますように、法人等の情報が非常に多いものですから、結果としてこういう形になるということでございます。

 6番、公開の事務手数料でございます。金額は、ここに書いてあるような事務手数料を昨年1年間で徴収しております。

 3ページ目の上のところにございますが、情報公開の制度におきましては、情報公開の事務処理の状況につきまして、不服申し立て等の審査にかかわります審査会を設けております。昨年は都合8回行ってございます。

 3ページ以降は、先ほど申し上げましたように情報公開の処理状況でございます。

 25ページ以降が、その処理状況の補足の説明になってございます。

 一番後ろの33ページをおあけいただきたいと思います。不服申し立て、昨年度は1件ございまして、請求年月日が13年5月22日で、これは区政協力員の選考結果の通知につきまして、委嘱を見送る者の氏名及び見送る理由ということが公開できなかったものでございますが、これについて不服申し立てがございました。結果として、下の方をごらんいただければと思いますが、一部公開を全部公開とすべきといった結論になりまして、実施機関としては、答申のとおり公開したという中身でございます。

 恐縮でございますが、あとはお読み取りいただければと思います。

 雑駁でございますが、御報告といたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、御質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、本報告は終了いたします。

 次に8番目、平成14年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告についての報告を求めます。

田辺総務課長

 平成14年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告につきまして、これも条例に基づきまして毎年御報告しているものでございます。

 大変恐縮でございますが、資料(資料9)に誤りがございましたので、訂正していただければと思います。

 1ページ目でございます。表1、事務の登録状況につきまして、年度末の登録数が1,273件とありますが、1,281にお改めいただければと思います。

 それから、2ページでございます。表3のところに自己情報の開示等の請求及び決定の状況というのがございます。5ページから11ページとなっていますが、6ページから15ページにお改めいただければと思います。

 もう1件、5ページでございます。最後のところに「平成14年度は」と書いてございますところに、ページ数が11ページとありますが、16ページから17ページということで訂正をお願いしたいと思います。申しわけありません。

 それでは、概略御説明させていただきます。

 1ページをおめくりいただければと思います。中野区の個人情報の保護に関する条例の運営でございますが、これは個人情報を区が収集しようというときには、事務の名称等につきまして、収集の目的であるとか、対象者、内容を登録することが義務付けられております。昨年度の登録状況でございますが、今御訂正いただきましたように、トータル1,281件ございまして、前年度末の登録より多少多くなってきております。

 2点目が、目的外利用及び外部提供の状況ということでございます。区が個人情報を収集した目的の範囲を超えて利用したり、区以外の外部機関等に提供することは原則として禁止されておりますが、条例で規定されておりますように、法令に定めがあったり、本人が同意していたり、個人情報の保護審議会の意見を聞いて実施機関が必要と認めるときは、目的外利用が認められることになっております。

 2ページをおめくりいただきますと、目的外利用と外部提供の状況がこのようになってございます。年度末では前年度末より若干ふえているという状況がございます。

 それから、自己情報の開示につきまして、区が保管している自己情報の開示の請求ができることになっております。これにつきましては、先ほど御訂正いただいたように、6ページから15ページまでに自己情報の請求について表にまとめてございますので、後ほどお読み取りいただければと思います。

 2ページに戻っていただいて、4点目の電子計算組織への記録につきましても、きちんと個人情報保護審議会の意見を聞くことになってございます。平成14年度に新たに記録することとした項目につきましては、2ページから3ページ、4ページにかけて記載しておりますので、お読み取りいただければと思います。

 5点目でございます。電子計算組織の結合の状況でございますが、これも審議会の意見を聞き、結合できるということになってございます。昨年度はインターネットを利用した情報収集等3件、新たに結合を行ってございます。

 6点目、その他でございます。先ほどから申し上げておりますように、個人情報保護審議会の中で審議をいただいて、目的外利用以下いろいろな事務処理を行っておりますが、昨年は審議会を5回行っておられます。

 それから、(2)といたしまして、個人情報保護審査会を設置しておりまして、自己情報に関する個人情報の開示の請求に対する区の決定に不服申し立てがあった場合は、審査をするため、個人情報保護審査会を設けております。昨年は7回行ってございます。

 一番後ろ、16ページ、17ページに不服申し立ての状況が書いてございます。区政協力員への委嘱見合わせ理由が開示できなかったということについて、不服申し立てがございました。審査会の結論は、全部不開示にしたことは妥当ではなく、個人識別情報を除いて部分開示すべきであるということで、実施機関としては答申のとおり開示してございます。

 2点目として、住民票の第三者請求による交付申請書を、自分の住民票を第三者が請求したときに申請書を開示してほしいということですが、これは現在審査中でございまして、こうした形で不服申し立てが審査をされているという御報告でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、本報告は終了いたします。

 次に9番目、中野区土地開発公社の平成14年度決算報告書及び平成15年度事業計画・資金計画・予算についての報告を求めます。

村木財務課長

 それでは、中野区土地開発公社の平成14年度決算報告書及び平成15年度事業計画・資金計画・予算につきまして、御報告を申し上げます。(資料10)

 まず、決算報告書の1ページをお開きいただきたいと思います。

 事業報告でございますが、概括的に、用地をめぐる状況につきましては、いわゆるバブル経済崩壊後の公示地価は12年連続下落しておりまして、区内では平成15年に住宅地で対前年比1.3%の下落、また商業地の下落率は住宅地よりも大きく、平成15年は対前年比3.1%の下落率となってございます。

 国の土地開発公社経営健全化対策に基づきます「公社経営健全化団体」の指定を受けまして、平成13年度から公社保有地の買い取りを行ってございます。現在、事業用地を先行取得する状況にはなく、地域まちづくり事業で推進してございます地区施設道路のみを取得いたしました。

 かかる状況の中で、土地開発公社では、平成14年度におきます区の事業用地取得計画に基づく用地取得等は次のとおりとなってございます。

 まず、公有地取得事業でございますが、これはすべて道路用地の購入でございまして、10件、面積276.04平方メートル、取得額1億1,349万6,000円でございました。

 次に、保有地処分事業といたしまして、15件、面積1,806.22平方メートル、処分額26億3,145万2,910円、中野区へ売却いたしました。

 次に、平成14年度末公社の保有地状況でございますが、14年度末公社保有地につきましては、32件、面積が2万1,884.42平方メートル、保有地総額は期末残高で171億5,724万1,521円となってございます。

 なお、13年度に比べまして件数で5件、面積で1,530.18平方メートル、金額にいたしまして23億51万6,022円の減少となってございます。

 3ページをお開きいただきたいと思います。

 財務諸表のうち、まず損益計算書でございます。

 事業収益、公有地取得事業収益といたしまして、中野区への保有地の売却による収益26億3,145万2,910円と産業情報センター用地の電柱の設置使用料としての収益1万2,684円の合計、26億3,146万5,594円となってございます。

 次、事業原価でございますが、公社保有地の売却処分による減少としての事業原価26億3,145万2,910円でございます。したがいまして、事業総利益は、先ほどの電柱設置の使用料分のみ1万2,684円でございます。

 次、販売費及び一般管理費につきまして、事業損失1,051万9,702円、これは土地の鑑定料、消耗品、賃金、その他事務費等による事業損失分でございます。

 次に、事業外収益といたしまして、受取利息2万8,961円、これは定期預金及び普通預金の利子収入でございます。雑収益といたしまして、中野駅北口広場の清掃車庫への賃貸料収入3,666万3,683円と運営費の区からの補助金1,050万7,018円の計、4,717万701円となってございます。

 次に、事業外費用のうち支払利息につきましては、中野駅北口広場の清掃車庫賃貸料を金融機関からの借入金の利息分として充当しておりまして、これが3,666万3,683円。

 次、特別損失といたしまして、これは6ページにございますファクシミリとワープロにかかわります廃棄によりまして、資産の減少、3万3,489円となったものでございます。したがいまして、結果、経常利益、当期利益ともにマイナス4,528円となったものでございます。

 4ページをお開きいただきたいと思います。

 貸借対照表でございます。

 まず、資産の部のうち流動資産、現金及び預金823万3,846円。公有用地、これは公社保有地等取得価格ほか、5ページの資産の部、流動資産、(2)公有用地のところをごらんいただきますと、その内訳になってございますが、171億5,724万1,521円。したがいまして、流動資産合計は171億6,547万5,367円でございます。

 次に、固定資産といたしまして、有形固定資産30万4,880円、減価償却累計額が30万4,880円、差し引きゼロ。無形固定資産7万4,984円、これは電話の加入権でございます。投資その他の資産といたしまして、長期定期預金500万円、これは出資金でございます。したがいまして、固定資産合計が507万4,984円、資産合計171億7,055万351円となってございます。

 次に、負債の部、1、流動負債ですが、中野区への補助金等の未返還金としての未払金476万7,232円、短期借入金29億7,841万6,000円、その他の流動負債といたしまして、賃金等の未払金が11万5,789円、流動負債合計29億8,329万9,021円となってございます。

 次、固定負債ですが、金融機関借入金が107億6,923万1,348円、中野区借入金34億959万4,173円。したがいまして、固定負債合計が141億7,882万5,521円、負債合計が171億6,212万4,542円となってございます。

 次、資本の部ですが、基本金として、基本財産500万円。準備金といたしまして、前期繰越準備金343万337円、当期利益、先ほど申し上げましたマイナス4,528円となっておりまして、準備金合計が342万5,809円、資本合計842万5,809円となってございます。

 負債及び資本合計は171億7,055万351円でございます。

 恐れ入ります、9ページをお開きいただきたいと思います。

 公有用地明細総括表でございます。

 期首残高、面積2万3,414.60平方メートル、当期増加高、276.04、当期減少高、1,806.22、期末残高、2万1,884.42平方メートルでございます。

 額でございますが、合計欄、期首残高、194億5,775万7,543円、当期増加高、3億3,093万6,888円、当期減少高、26億3,145万2,910円、期末残高、171億5,724万1,521円となってございます。

 10ページから33ページまでは用地別の明細でございます。後ほどお読み取りいただきたいと思います。

 34ページをお開きいただきたいと思います。

 収支決算書でございます。

 まず、収益的収入及び支出のうち収入ですが、予算現額26億3,417万9,000円、収入済額26億7,866万5,256円、予算現額に比しまして、4,448万6,256円の増となってございます。

 次、支出でございます。予算現額26億3,417万9,000円、支出済額26億7,863万6,295円、不用額マイナス4,445万7,295円となってございまして、業務の増加によります収益的支出予算の不足額、これは1款1項にございますが、公有地取得事業原価5,658万1,910円につきましては、当該業務で増加となりました収入額、第1款1項の公有地取得事業収益5,658万1,910円を使用したものでございます。

 36ページをお開きいただきたいと思います。

 資本的収入及び支出でございます。

 まず収入ですが、予算現額63億4,813万8,000円、収入済額62億3,498万98円、予算現額に比しまして、マイナス1億1,315万7,902円でございます。

 次、支出でございますが、予算現額89億2,300万9,000円、支出済額88億6,643万3,008円、不用額5,657万5,992円となっておりまして、資本的収入額62億3,498万98円が資本的支出済額88億6,643万3,008円に対しまして、不足いたします26億3,145万2,910円につきましては、損益勘定留保資金で補てんいたしました。

 以上、決算報告でございます。

 次に、平成15年度中野区土地開発公社事業計画・資金計画及び予算につきまして御報告を申し上げます。

 1ページをお開きいただきたいと思います。

 まず事業計画でございますが、公有地取得事業計画といたしまして、「安全で快適に住めるまち」1,482.00平方メートル、9億円を計画してございます。これは平和の森公園周辺地区、南台一、二丁目地区、南台四丁目地区の道路用地、計23件分でございます。

 次に、公有地処分事業計画でございますが、面積1万2,148.00平方メートル、経費といたしまして62億6,306万2,000円。「安心して充実したくらしを営む・心身の健康をまもる」で1万206.00平方メートル、44億3,811万6,000円。「安全で快適に住めるまち」で1,942.00平方メートル、18億2,494万6,000円でございまして、これは全体で延べ26件ございますが、経営健全化計画によるものが8件で1万1,670平方メートルほど、金額にいたしまして、約60億6,300万円余となってございます。江古田の森保健福祉施設用地3件分で1万平方メートル、金額にして41億1,600万円余。これは当初18年度以降の処分予定であったものを前倒しをしたものでございます。

 そのほか、中野保健所の拡張用地、さくら公園の拡張用地、鷺宮北自転車駐車場用地、都立家政自転車駐車場用地、高齢者在宅サービスセンター福祉住宅拡張用地の5件、約19億4,600万円余となってございます。

 また、道路用地の処分につきましては、18件で約478平方メートル、金額にして2億円を見込んでおります。

 2ページをお開きいただきたいと思います。

 資金計画でございます。

 受入資金といたしまして、金融機関からの借入金79億8,797万9,000円、中野区からの借入金1億6,033万7,000円、公有用地売却収益62億6,306万2,000円、合計144億6,556万1,000円としてございます。

 支払資金でございますが、公有用地費が11億1,146万3,000円、長期借入金償還金が132億9,991万5,000円。内訳といたしまして、金融機関分が123億6,976万2,000円、中野区分9億3,015万3,000円となってございます。合計144億6,556万1,000円でございます。

 3ページをごらんいただきたいと思います。

 予算でございます。15年度公社予算は次のとおり定めてございます。

 まず、収益的収入及び支出の予定額につきましては、4ページ、5ページに内容を示してございます。「収益的収入及び支出予算」のとおり定めてございます。

 業務の増加によります収益的支出予算の不足額につきましては、当該業務の増加となる収入額を使用するものとしてございます。

 次に2条として、資本的収入及び支出でございますが、この予定額につきましては、6ページ及び7ページをごらんいただきたいと思います。「第2表 資本的収入及び支出予算」のとおり定めてございます。

 次に3条として、補てん財源でございます。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、6ページの下段の表に明らかにしてございます。62億6,306万2,000円につきましては、損益勘定留保資金で補てんするものといたします。すなわち公有地の売却代金を充てるということでございます。

 第4条、長期借入金につきましては、その限度額を81億4,831万6,000円と定めてございます。これは左側、2ページ上段の表、受入資金の金融機関借入金79億8,700万円余と区からの借入金1億6,000万円余の合計額でございます。

 以上、御報告させていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、本報告は終了いたします。

 次に10番目、平成14年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について報告を求めます。

村木財務課長

 それでは、平成14年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について御報告を申し上げます。

 一般会計の繰越明許費につきましては、お手元の繰越計算書(資料11)により御報告をさせていただきますが、ごらんいただきますように、本報告にかかわります電子区役所の推進にかかる経費1億2,016万5,000円につきましては、平成15年第1回定例会におきます補正予算の中で繰越明許費の議決をいただいてございます。

 その内容ですが、国の補助事業となっております地域イントラネット基盤整備事業を活用いたしまして、庁外の区立施設を高速通信回線で結ぶとともに、区民が中野区ホームページの閲覧等に利用できるパソコンを地域センターなどに設置するものでございます。本事業につきましては、国庫補助金の確保のため、平成15年度予算で計上を予定しておりました事業の一部につきまして、国庫補助の関係から14年度に前倒しをして予算計上を行ったものでございます。年度内に整備が終わらないということから、全額を繰越明許費としたものでございます。平成14年度中には予算の執行がございませんでしたので、全額1億2,016万5,000円を15年度に繰り越しをしたものでございます。

委員長

 ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、本報告は終了いたします。

 次に11番目、財産の取得について(北部防災公園用地)の報告を求めます。

村木財務課長

 それでは、財産の取得について御報告を申し上げます。(資料12)

 これは北江古田公園拡張用地、すなわち北部防災公園用地でございますが、所在地が江古田三丁目1101番の2外9筆でございます。地積は4万412.80平方メートル。目的は先ほど申し上げましたとおりでございます。価格は49億9,000万円。契約の相手方は厚生労働省。契約締結日は本年の3月31日でございます。

 なお、今回取得しました4万412.80平米に無償借り受け予定地2,900平米、それから既設の北江古田公園分が1万5,598.39平方メートルございますので、全部合わせますと5万8,900平米余ということになります。

委員長

 ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、本報告は終了いたします。

 次に12番目、桃園跨線橋改修工事(工事第205号)請負契約についての報告を求めます。

村木財務課長

 それでは、桃園跨線橋改修工事請負契約について御報告を申し上げます。(資料13)

 工事場所は中野区中野三丁目49番先。工期は来年、2004年8月25日まで、295日となっております。したがいまして、債務負担行為を伴う契約でございます。

 契約日は本年6月12日。契約金額は、本体価格、消費税相当額合わせまして1億815万円。契約者は東鉄工業株式会社。契約の方式は指名競争入札によるものでございます。

 なお、入札の経過につきましては裏面のとおりでございます。お読み取りいただきたいと思います。

委員長

 ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、本報告は終了いたします。

 次、13番、14番は内容が耐震補強工事ということで似通っておりますので、一括して報告を受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、13番、14番、中野神明小学校校舎耐震補強工事請負契約について並びに北原小学校校舎耐震補強工事請負契約についての報告を求めます。

村木財務課長

 それでは、中野神明小学校校舎耐震補強工事請負契約(資料14)並びに北原小学校校舎耐震補強工事請負契約(資料15)につきまして、御報告を申し上げます。

 まず中野神明小でございますが、工事場所は弥生町四丁目27番29号。工期は本年の10月10日まで、169日間。契約日は本年4月24日。契約金額は、本体価格、消費税相当額含めまして8,767万5,000円。契約者は米持建設株式会社。契約の方式は指名競争入札によってございます。

 入札の経過につきましては、裏面を御参照いただきたいと思います。

 次、北原小学校校舎耐震補強工事請負契約でございます。工事場所は野方六丁目30番6号。工期は本年10月10日まで、169日間。契約日は4月24日。契約金額は、本体価格、消費税相当額含めまして1億710万円。契約者は新栄建設株式会社。契約の方式は指名競争入札によるものでございます。

 入札の経過は、同様に裏面をごらんいただきたいと思います。

 なお、この耐震補強工事でございますが、平成7年度、8年度ころに耐震診断を実施いたしまして、その結果、Cランクと判定されました学校が17校ございます。今回の中野神明並びに北原小学校の耐震補強工事をもちまして、17校全校の補強工事が完了するということになります。

 念のため、学校名を申し述べさせていただきたいと思います。

 小学校では、桃園第三、中野神明、中野本郷、啓明、北原、多田、若宮、江原、新山、武蔵台及び西中野の11校でございます。

 中学校は、七中、八中、十中、十一中、中野富士見中及び北中野中学校の6校、計17校となってございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、御質疑はございますでしょうか。

大泉委員

 特段、大したことじゃないんです。そう断って質問するのも変な話ですが、これは指名競争だよね。どっちも同じ指名なんですか。米印がついているから、区内業者なんだろうから、区内業者全部呼んだらこれだったという。たまたま同じになったということなんでしょうか。仕事が違うと、こっちを指名したり、こっちを指名したりって結構公平にやっているかのようにするじゃないですか。これは事情があってこうなってしまったのかということなんです。

村木財務課長

 契約日が同日で、そして工期が同じということから、業者の指名のための選定委員会の中で、同じ業者を選定して、それで指名競争入札にかけたということでございます。

大泉委員

 それはわかっているんだけれども、これ、同じでしょう。

 

〔「1件だけ違う」と呼ぶ者あり〕

 

大泉委員

 1件だけ違う。じゃあ、ほとんど同じというふうに言いかえます。ほとんど同じのは、理由があるんですかと。例えば、ほかに業者がいないのか、それとも何か特段の事情があって同じ人を指名せざるを得なくて、呼んで入札してもらったというふうになっているのか。その辺の何か事情があるんですか。ちょっと異常じゃないですか。幾ら同じ日にち、同じ工期といったって、だったら余計に変えた方がいいんじゃないかとなるじゃないですか。指名の段階からそれなりに配慮した方がいいんじゃないんですか。

 言っている質問の意味、簡単な質問をしているつもりなんですが。

石神総務部長

 この工事の入札に当たっての申し込みについては、張り出しをしまして、各業者から、格付がありますけれども、それぞれ申し込みをしてもらいます。申し込みをしてもらったときに、法的には技術者が1人必ずつかなければいけないということで、技術者の数でチェックしていくわけでございますけれども、今回の場合については同じ時期に張り出しをしていますので、申し込みを受けて、そこに適切に当たったということで審査した結果、結果としてこういう形になったということでございます。

村木財務課長

 私どもで設けております、いわゆる資格でBC格という発注でございまして、区内業者ということで限定してございます。これは申し込み、希望をとりましたところ、この入札の経過に記載されてございます業者のみが希望してきたということでございます。

委員長

 他にございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、本報告は終了いたします。

 次に15番目、江古田小学校他2校金属建具改修工事請負契約についての報告を求めます。

村木財務課長

 それでは、江古田小学校他2校金属建具改修工事請負契約につきまして御報告を申し上げます。(資料16)

 該当する小学校は江古田小と向台小、それから第十中学校の3校でございまして、工事場所は江古田二丁目13番28号外2カ所でございます。工期は本年の8月25日まで。契約日は6月12日。契約金額は、本体価格、消費税相当額で6,195万円でございます。契約者は、新日軽株式会社。契約の方式は指名競争入札によるものでございます。

 なお、入札の経過につきましては裏面を御参照いただきたいと思います。

委員長

 ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。

斉藤(金)委員

 よくわからないんだけれども、この金属建具というのは何なの。

村木財務課長

 アルミサッシのことでございます。

委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午後4時12分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後4時17分)

 

 他に御質問はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、本報告は終了いたします。

 ここで一たん休憩いたします。

 

(午後4時18分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時19分)

 

 本日はここまでとし、所管事項の報告の続きと残りの部分は3日目に行いたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決定いたします。

 次回の委員会は7月7日(月曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。

 以上で本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員各位から何か御発言はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

 

(午後4時19分)