平成15年10月16日中野区議会総務委員会(第3回定例会)
平成15年10月16日中野区議会総務委員会(第3回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔平成15年10月16日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成15年10月16日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時04分

 

○閉会  午後5時06分

 

○出席委員(9名)

 平島 好人委員長

 佐野 れいじ副委員長

 久保 りか委員

 大内 しんご委員

 伊藤 正信委員

 長沢 和彦委員

 岩永 しほ子委員

 斉藤 金造委員

 大泉 正勝委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 助役 内田 司郎

 収入役 山岸 隆一

 区長室長 金野 晃

 政策担当課長 鈴木 由美子

 基本構想担当課長 合川 昭

 経営改革推進担当課長 長田 久雄

 総務部長 石神 正義

 総務部参事(特命担当) 鈴木 勝明

 総務部参事(特命担当) 西條 十喜和

 総務課長 田辺 裕子

 財務課長 村木 誠

 人事課長 寺嶋 誠一郎

 広聴広報課長 鈴木 郁也

 IT推進課長 瀬田 敏幸

 営繕課長 佐藤 幸一

 防災課長 納谷 光和

 副収入役 村田 宏

 選挙管理委員会事務局長 荒畑 正子

 監査事務局長 細木 博雄

 

○事務局職員

 事務局長 正木 洋介

 事務局次長 飯塚 太郎

 書記 永田 純一

 書記 松本 桂治

 

○委員長署名

 

 

審査日程

○議案

 第45号議案 平成15年度中野区一般会計補正予算

 第49号議案 中野区外部監査契約に基づく監査に関する条例

 第50号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

 第51号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

 第52号議案 パーソナルコンピュータ等の買入れについて

 第55号議案 中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例

○陳情

(新規付託分)

 第27号陳情 消費税「改正」の実施をやめさせ、消費税大増税に反対することを求める意見書を提出することについて

 第28号陳情 浜岡原発震災を未然に防ぐことに関する意見書を提出することについて

 第29号陳情 浜岡原発震災を未然に防ぐことに関する意見書を提出することについて

 第30号陳情 戦闘状態の続くイラクへの自衛隊派遣を見合わせることを求める意見書を提出することについて

 第33号陳情 戦争協力拒否の議会決議について

(継続審査分)

 第19号陳情 国立国会図書館に恒久平和調査局の設置を求める意見書の提出について

○所管事項の報告

 1 平成16年度の予算編成・組織編成について(政策担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。

 

(午後1時04分)

 

 本日の審査日程についてお諮りします。

 お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように進めます。

 審査に当たりましては5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 初めに、議案の審査を行います。

 第45号議案、平成15年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。

 ここで、昨日岩永委員より要望のありました件について理事者から答弁の要請がありましたので、これを許します。

鈴木政策担当課長

 昨日、岩永委員の御質問の中に、サンプラザの取得をめぐって庁内でどういった意見があったのかというようなことで、口頭で概略を御報告いたします。

 まず、譲渡の申し入れがあってから、区としてはなかなかすぐに結論が出せるものではないというような意見が多い中で、現在、区では既存の区の施設全体の見直しを統廃合するという方向で進めているのに、新たに区の施設として取得するというスタンスは持てないのではないか。それから、現在そういう行政目的は持っていないという、また財政状況からもそういう新たな施設を取得する財力は区としてないというような状況の話がございました。しかし、中野区の都市計画マスタープランでは、サンプラザを含みます中野駅周辺一帯を賑わいの心という位置付けでいることを踏まえると、仮に国が民間へ売却するといった場合でも、現在の集客、文化的機能に配慮する、そういったことを要望しようではないかという意見もございました。同時に、区役所、サンプラザ、ここ一帯を駅周辺を含む都市計画上の位置付けということも明確にする必要がある。警察大学校跡地との関連、そういったものを視野に入れて、将来ここの一帯、当該用地がどういうふうな目的で活用されることが望ましいのか、そういった整理をする必要があるのではないか。将来像から見たサンプラザの購入の視点というのは欠かせないというような御意見もあります。

 そういう中で、区が買わない場合の影響がどうなのかといった御意見もいろいろありまして、先ほど言いましたように、駅周辺を一帯としたまちづくりを考える場合に、手法はさまざまあるんですけれども、そういった手法の結論が出る前に国が民間売却をしてしまえば、その事実は容認せざるを得なくなって、区や区民、また議会の意思が反映しにくい、望まない土地転用の可能性というのがあるんではないかという御意見がありました。それから、買う場合でもきちっと政策的な目的、位置付けを明らかにすると同時に、一般財源を投入することが非常に困難なので、また民間と競合する施設設置についての起債が認められにくいというような状況もありまして、直接は買うことは難しいのではないか。また、サンプラザの運営に関しては今年度、引き続き毎年区から運営に関する何らかの支出は決してするべきではない。それから、譲渡の条件である職員の雇用についても、それが運営上支障にならない範囲での協議、交渉を引き続き強力に進めるべきだ。それから、第三セクター設置の取得については、いろいろ第三セクターの批判はあるけれども、やはり株式会社という性格を明確にして、きちっと独立採算制のできる運営を目指すことでいろいろ検討すべきではないか、そういったさまざまな意見を踏まえまして今日に至っています。

委員長

 今の御報告に対して、何か質疑はありますか。

岩永委員

 今の報告で1点だけ。今いろいろ御紹介をいただきました。こういう形で、昨日のお答えでは、手続をとった意見の聴取ということではないということでしたが、それでも今御紹介いただいたような意見があったということなので、何課、幾つの課から何人の意見が出たのか、その数字がわかったら教えてください。

鈴木政策担当課長

 これは庁内に意見を求めるというような手法の意見ではございません。さまざまな関係する課長会、関係者が集まっての打ち合わせを含めたところ、また、会議の場での意見を含めて御報告申し上げましたので、なかなかそういった何課から何件というふうな集約は難しいというふうに御了承ください。

委員長

 他にございませんね。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時10分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後1時11分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。

長沢委員

 第45号議案、平成15年度中野区一般会計補正予算に対しまして、日本共産党議員団の立場から反対の討論を行います。なお、詳しい討論は本会議の場で行わせていただきます。

 私どもが反対する理由は、中野サンプラザ取得の調査について、これが補正に入っているということであります。このことは調査自身に1,300万円余のお金がかかっていることもありますが、同時に、このこと自身が調査だけにとどまらず、サンプラザを取得・運営していくと。その後のまちづくりのあり方についても、この中で関すること、つまり中野のこれからのかじ取りにかかわる大きな問題であると、このように思っているからであります。

 反対の一つ目は、質疑の中でもやらせていただきますが、自治体が関与する三セクでとる場合、公共性、公益性が要件とされるわけでありますが、この中では答弁としては極めてあいまい、抽象的なものにとどまっています。わざわざ自治体がこれに手を出す必要があったのか、このことが問われているわけでありますが、この点については大きく問題が残っていると思います。

 二つ目には採算性のことでありますが、この中でも、一体どうなるのかということが従来からの質疑の中でも繰り返し出されていた問題であります。この点について、取得調査の中で明らかにしていくということでありますが、同時に、一つ目の公共性、公益性との関係もありますけれども、行政独自としても最低限こうしたことの見通しは示すべきであろうと、そのように思っています。同時に、このスキームの中で、これが固まったものではないということでありますが、3分の2以上出す出資者である中野区と、あるいは中野区以外の出資者との関係ということもきちんとこの中では明らかにされていないと思っています。

 三つ目には、10年以降後のまちづくりに供していく、それに寄与するんだという話でもあります。そもそも、ここが目的であるからなかなか公共性、公益、あるいは採算問題についてもきちんと定まらないのではないか。しかも民間の出資者自身が将来のまちづくりについてもかかわっていく可能性もあるというふうな御答弁もありましたけれども、こうなると、ますますもってディベロッパーなど、こうしたところが主導権を握り、食いつぶしていくのではないかということも心配するわけであります。

 さらに最後に言うならば、本会議なり総括の質疑の中でも、都市再生の観点が不可欠だという御答弁もありました。今日その都市再生というのが新たな装いを用いて大型の開発、都市開発などを行っているわけですけれども、そうした今日の実態を見れば、住民の追い出し、環境を破壊し、そこに住民が暮らし続けることが難しくなる。こうしたことが今問題になっているわけでありますが、そういった意味で本当に暮らし、福祉をしっかりと支えるという自治体の役割を発揮していく、そういう点でこうした大規模開発、とりわけ都市再生などのようなこうしたものに供していくものについては到底認められないということを申し上げて、反対の討論とします。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第45号議案について、挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第45号議案、平成15年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第45号議案の審査を終了いたします。

 次に、第49号議案、中野区外部監査契約に基づく監査に関する条例を議題に供します。

 早速取り扱いについて協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時16分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時16分)

 

 お諮りいたします。第49号議案を閉会中も継続審査とすべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、継続審査すべきものと決しました。

 以上で49号議案の審査を終了いたします。

 次に、第50号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について理事者から補足説明を求めます。

村木財務課長

 それでは、第50号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。

 条例改正の内容につきましては、お手元に御配付させていただいております中野区事務手数料条例新旧対照表(資料2)にもございますように、改正対象の項目は、事務手数料条例第2条にかかわる別表第1に15を追加するものでございます。これは住民基本台帳ネットワークシステムの第2次稼働に伴う住民基本台帳カードの交付につきまして、新たに交付手数料を定めるものでございます。住民基本台帳カード交付手数料につきましては、1件につき500円と定めるものでございます。施行日は交付の日ということで、本年の10月31日を予定しているところでございます。

 また、住基カードの交付申請受け付け開始日は同日10月31日、交付開始日を11月17日と予定してございます。

 以上が条例改正の内容でございます。よろしく御審議をいただきたいと思います。

委員長

 本件に対して御質疑はございますでしょうか。

久保委員

 この住民基本台帳カード、非常に区民の方たちからも待ち望まれている声があると思います。カードの作成にかかわりますコストの方をお伺いしたいと思います。また、特別仕様というようなことで内容を検討することによって、財務省の方からの交付金があるのではないかというようなことも伺っておりますので、その辺のことも含めてお話を伺えればと思います。

村木財務課長

 コストでございますが、このたび5,000枚を作成するということで契約にかかってございまして、1枚につき、これは消費税を抜きで1,279円でございます。また、いわゆる財源措置につきましては、私どもは地方交付税の不交付団体ということでございますので、総務省等からのいわゆる交付税措置、特別交付税措置はございません。なお、財調の普通交付金にかかわります自由枠算定もされてございません。

久保委員

 1,279円というコストということですが、これは印刷なども全部含めたコストということですね。カードの全部、仕様の内容も含めて、また作成費ということでございますか。

村木財務課長

 住民基本台帳カードのレイアウトという形で契約を結んでおりまして、このものが今申し上げましたコストで納品されます。これ以降、写真を貼付するカードと貼付しないカード、これにつきましては区の方で印刷する。例えば、写真を貼付する場合には写真を御持参いただいて、そのカードに写真をつける形で、他の住所ですとか、生年月日、性別、お名前とか、そういうものとあわせて印刷をかけて交付すると、こういうことになります。

久保委員

 ということは、この1,279円の方には区の方で後からのせられる費用といいますか、その印刷の部分は全く含まれてはいないということになりますでしょうか。

村木財務課長

 先ほど申し上げました単価はあくまでもICカードの購入費でございまして、区の方の印刷経費等は含まれてございません。

久保委員

 区の方の印刷をされるということですと、今印刷技術というものは区の方でお持ちなんでしょうか。それに対するコストというのはもう出ていらっしゃるんでしょうか。

村木財務課長

 聞くところによりますと、このカードを作成するための部屋をつくって、そこで印刷して交付するというふうに伺っております。そのためにどの程度のコストがかかるかということにつきましては、申しわけございません、私、把握はしてございません。

久保委員

 この住基カードの方で特例というようなことで、例えば65歳以上の方ですとか、障害者の方たちに何かサービスといいますか、そういったことはお考えではないでしょうか。例えば、今500円交付手数料ということでございますけれども、そういった部分で何かサービスといいますか、障害者の方とか高齢者の方にはもうちょっと金額を下げて作成するとか、そういったことというのはお考えありますか。

村木財務課長

 ただいま御質問がございましたけれども、住民基本台帳カードの交付申請者で年齢が65歳以上の者の住民基本台帳カードの交付事務手数料につきましては、当該手数料額の2分の1に減額するということで、これは事務手数料条例の第5条の規定に基づき事務手数料の減免を行うものでございますが、昭和51年4月1日付の各部課長あて助役の依命通達の一部にこの減免規定を追加いたしまして、当該条例の一部改正条例が御議決いただければ、それにあわせて、これにつきましては通達の上そういう処理をするということになります。

久保委員

 2分の1ということは、手数料250円というふうに考えてよろしいんでしょうか。それとも、もっと下げるようなことも考えられているということはありませんか。

村木財務課長

 1枚につき250円でございます。

久保委員

 250円という金額はちょっと中途半端--中途半端というか、そんなことはないんでしょうけれども、もっとワンコインですとか、100円で何かというようなこともいろいろ今言われておりますが、もう少し利用者の方に対して……。今言われたのは多分、高齢者の方と障害者の方というふうに私は申し上げましたけれども、そういった方たちの交付する際の事務手数料が2分の1というふうに受けとめました。その方たちがどれぐらいの割合でカード申請なさるかわかりませんが、カード申請をされたと考えると、どのぐらいのコストがかかるものなのか。また、それが2分の1という形ではなくて、ワンコインで行っていった場合はどのような形になるかというようなことも、もしおわかりであれば伺いたいんですけれども。

村木財務課長

 本年9月1日現在の65歳以上の人口が5万4,446人おりまして、これは所管の方での試算でございますが、交付申請者が、うち5%程度、2,722人程度というふうに見込んでおりまして、これに伴います、これは歳入の影響で申し上げますと、500円が250円になるということから、歳入上は68万円程度の歳入減になるということでございます。なお、あくまでも65歳以上の高齢者に対する減免措置ということになります。なお100円、ワンコインにまで下げるという考え方は現在のところ持っていないというふうに伺っております。

久保委員

 5%程度の方が申請するというような予想というのは、どういうことでなられたんでしょうか。

村木財務課長

 申しわけございません。これはあくまでも所管の方で試算をしておりますので、私どもではその根拠まではつかんでおりません。

久保委員

 今のお考えですと、特に何かほかにサービスといいますか、特別仕様といいますか、住基ネットの今ある部分でしかこのカードというのは発行されないということになってしまうと思うんですが、何かほかの考えで、このカードを持っていったら利用ができると、区の施設の利用の仕方が変わるとか、申請しやすくなるとか、何かサービスのようなものはお考えじゃないでしょうか。

瀬田IT推進課長

 今回発行する住民基本台帳カード、これはそのものの改正住基法に基づく本来利用とあわせまして、まず身分証明書としての取り扱いということで今回利用を考えております。具体的には、例えば区で申しますと図書館の利用者交付の申請、あるいは学校施設の団体登録の申請、保険証の交付といったような際、これは国民健康保険課ですとか、介護保険課といったようなところでの取り扱いの際に、このカードをお示しいただけることで身分証明書にかわるものとして、窓口業務の中で本人確認を行うということを利用ということで今回あわせて考えております。

 今お尋ねの件は、住基カードが想定しております標準アプリケーション以外の部分で利用の検討があるかというお尋ねでございますが、総務省の方で既にカードの中に独自利用のアプリケーションの追加搭載の可能な運用ということで、そのための容量を既に加味したカードということでは今回作成してございます。問題は中身でございますが、現在庁内でその他利用、つまり条例に基づく中野区独自の利用としてどんなものが考えられるのか、具体的なそのための条件整備ですとか費用の面、それから区民にとってのサービスの利便性向上の面でどれだけ寄与できるのか。また一方で、住基カードそのものが持つ制約というものもございます。例えば転入されるということになりますと、現在の住基カードが他の自治体ではそのまま使えないものになります等々がございまして、いろいろな側面を考えまして現在検討を進めているところでございます。

久保委員

 具体的に何ができるのか検討されているということでしたけれども、今どのような意見が出ていらっしゃるか。もし伺えればと思いますが、お願いいたします。

瀬田IT推進課長

 例えばなんですが、現在図書館の現在のカードについては磁気カードによる、御本人が登録されて、そのバーコード、磁気テープを読む形で図書館の貸し出しですとかそういったことを御利用いただいているんですが、こういったものについて住基カードと併用する形で御利用がいただけないだろうかといったような点。本来、標準アプリケーションに搭載する--このアプリケーションは国の方から無償提供ということで想定はしておるんですが、それに加えて利用機器の整備の問題ですとか、区独自で整備をする部分がございますので、そういったことも含めまして考えてございます。

 その他、これもちょっとまだほかの面の検討がございますが、施設の統廃合に関連して自動交付機の配置の部分とあわせまして、そういった証明書等の発行においても今回のカードの利用が可能なのかどうか、そのためのいろいろな条件整備等も踏まえて検討していると。そのようなことが今いろいろと挙がってございますが、現在まださまざまな側面で検討を進めているところでございます。

大泉委員

 250円というのは意外な感じがするんですが、250円の影響額はマイナス60何万だというせこい話ですよね。一方で800万円簡単に出そうとしてみたり、区のやっていることはちぐはぐなんですという印象を個人的には今持って、それでちょっと質問に立ったんですが、その理由は何なんですか、2分の1なんだという。お年寄り、ただというのは今時代の流れからいって、ただという主張はちょっといかがかという感じがしますが、ある面では区の方の姿勢、高齢者その他含めてそういう方々に対して、長い間、身分証みたいなものを発行できませんかという一つの大きな要望もあって、それで今回住基カードもできてというのでそれで対応しようということになったんだから、したがって、いい機会なんですから、区の温かい姿勢を示す上で、どうぞという感じの方がいいんじゃないでしょうか。アピール度の問題、区の姿勢ですね。温かさを示すという方がいいんじゃないかなという気がするんですが、その辺どうして2分の1にされたのかという理由をもうちょっとお答えください。

村木財務課長

 交付時の年齢が65歳以上の高齢者に対しまして5割の減額をするということにつきましては、国や東京都の使用料・手数料の減額率の大半が5割としているということを一つのよりどころにしておりまして、減額の理由でございますけれども、高齢者が運転免許証やパスポートなど官公署発行のいわゆる顔写真つきの身分証明を有しない場合が多い。厳格な本人確認を要求される手続等の際に困窮する場合がある。こういったことから、多くの高齢者が住基カードを所持して身分を明らかにできるよう、交付手数料を減額して経費負担の側面から援助するということが1点ございます。

 それから、今後インターネットの普及が高齢者の間にも急速に進み、このツールを活用した生活が現実のものになることが予想されるということから、住基カードは条例による行政サービス等の汎用利用、あるいは電子申請等に必要な公的個人認証サービスによる本人の確認情報の搭載など、その有用性は非常に高い。先ほどIT推進の方からも御答弁申し上げておりますが、利便性の高い充実した高齢者の生活を保障し、電子自治体の構築を進めるため、多くの高齢者が住基カードを利用できるようにする。こういった減額の理由から、先ほど申し上げました国や東京都の使用料・手数料の減額率などを参考に、5割というふうに定めたものでございます。

大泉委員

 後ろでおっしゃったのは別に減額の理由でも何でもなくて発行の理由なんだと思うんですが、余りお考えじゃないんだと思うんです。何回も申し上げますけれども、これは区の姿勢なんです。長い間中野区にずっと住んできて、それなりに税金もお支払いいただいている。お年寄りは払っていると怒るんですけれども、最後という言葉は悪いんですが、そういう時代になって、中野区民としての身分証明書をただで上げるぐらいのつもりが本来は区の温かい姿勢として僕は欲しいなと、こういうふうに思っているんです。ただというのは時代に合わないから、多少はいただくと、こういうことで申し上げているんです。これは通達ですから、幾らでも変えられるんでしょう。

 念のために持ってきたんですけれども、おっしゃったように51年に通達を出されて、庁内向けに出された通達ですが、持っています。減免通達なんだけれども、よく読んでみたら免除の通達みたい--内容はみんな免除だよね、今までは。今回、おとといとったこれからすると、初めて減額にするということなんでしょう、通達で。違うでしょうか。

村木財務課長

 51年4月1日付の助役の依命通達によりますと、例えば生活保護法により保護を受けている者等の事務手数料は免除、それから、火災その他の災害等により納付の資力がないと認められる者の事務手数料は免除ということで、基本的に免除ということになっております。

大泉委員

 初めてこれを使って減額するというんだから、したがってもう一声、二声ぐらいですかね。ということが必要じゃないかという、別に理屈の言い合いじゃなくて、思い。温かい区長部局の思い、区民に対する温かい思いやりのこもった施策を打つのに一番いいチャンス、いい事例じゃないかなという気がするんです。ぜひとも御再考をお願いしたいと思います。それを要件に賛成するかしないかということまでは言いませんけれども、ぜひとも再考してください。

 ちょっと話が出ましたけれども、生活保護の方はただなんですよね。

委員長

 どなたがお答えになりますか。

大泉委員

 質問の趣旨が不明でしたら。おっしゃったように、これは通達の1条というのか1項というのかわからないけれども、生活保護を受けている者は免除すると書いてあるわけですね。したがって生活保護の人は、3,000人ぐらいいらっしゃるんですか、4,000人いらっしゃるんですか、ただになるということになりますか。

村木財務課長

 当然のように、当該通達の1で「生活保護法により保護を受けている者または保護を受けるため申請中の者の事務手数料は免除する」というふうになっておりますけれども、ちょっと確認させてください。

委員長

 答弁保留ですね。

村木財務課長

 免除になります。

大泉委員

 ですから、ただの人がいる。ただの人がいるというのは、ちょっと誤解のないように聞いてほしいんですけれども、そういう一群もあるわけですので、したがって、本来もうちょっと踏み込んでもよろしいんじゃないかという気がするんですけれども、どうでしょうか。

村木財務課長

 申しわけございません。これは私どもで免除あるいは2分の1減額--私どもというのは財務課という意味ですが--の意思決定をするための手続をとっておりませんので、その旨を当該所管する区民部の方に伝えたいとは思いますけれども、これ以上の御答弁はこの場ではしかねます。

委員長

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時39分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時41分)

 

久保委員

 済みません。ちょっと話がまた戻ってしまうと申しわけないんですけれども、先ほど財務課長の方から高齢者の方が多く利用することを考えてとか、利用しやすいようにというようなお話がありました。5%というのは根拠はわからないとおっしゃったんですけれども、今5万4,446人の高齢者の方がいらっしゃる。この申請の仕方といいますか、私、第2回の定例会のときにも申し上げましたが、高齢者の方たちに非常にこういった区のいろいろな手続のことが説明が不十分であることを感じているんですね。例えば、区報などでぱっと知らせたということで「知らせた」ということで言われてしまっても、目にとまらない方もいらっしゃるわけで、先ほどのインターネット等を使っていらっしゃる方も多いとは言われましたが、なかなかまだそういった形にはなっていないと思うんです。この5万4,446人の方に住基カードの交付ということをどのような形でお知らせをなさるおつもりでしょうか。

石神総務部長

 高齢者に対する割合を5%としましたのは、うちの方は2次稼働がおくれているわけですが、これまでやってきた自治体の事例を見まして、どのくらいの方がカードを受け取りに来るかということを想定したわけでございます。それは全体の今年度のカードを買い入れるということも含めて想定したわけですが、時期というのはある期間限ってやるわけじゃなくて、これから必要な都度どんどん出てくるわけですが、それを一応5%を想定して、一番高いところの数字を想定して人数を出しております。ただ、今言われますように高齢者の方に対していろいろな形で通知だとか、申請しに来やすい環境をつくるということは必要だと思いますので、これについては所管に伝えて、さまざまな場所で知らせるとか、そういったことをするように伝えておきたいと思っております。

久保委員

 さまざまな場所で知らせるということではなく、できればこの方たち全員がこのことを知るというような手段を何か考えていただけたらと思いますので、その辺も含めてお願いいたします。

石神総務部長

 十分検討するように伝えておきたいと思います。

長沢委員

 高齢者の方の話が出ましたので、そこからお聞きします。

 先ほど人数を言っていただいた2,722人程度、5%、これは高齢者の方の人数を予想していると。

村木財務課長

 はい。65歳以上人口が9月1日現在5万4,446人、この5%で2,722人というふうに想定しております。

長沢委員

 一般の区民の方を入れるとどれぐらいの方を想定されているんでしょうか。

村木財務課長

 15年度当初予算におけます区民手数料中の住基カードの歳入額を2,100万円と踏んでおりますので、これを逆算すると、全体では4万2,000枚ということになると思います。

長沢委員

 これは、やはり考え方は5%ということなんですか。全区民の5%。4万2,000人というのは、高齢者の方を含めて4万2,000人ということですよね。

 じゃあ、あわせて聞いてしまいます。1カ月以上前なんですが、「都政新報」に「伸びないカード交付」というのが出ました。お読みになっていただいていると思いますけれども、多い自治体でも六、七百件、少ない区では100件にとどまっているということで、その後伸びたりもしているのかなとも思うんですが、その辺は何か情報として得ているものがあったら、あわせて御紹介いただけますか。

村木財務課長

 申しわけございません。私としてはそういう情報は得ておりません。

長沢委員

 先ほどIT推進課の課長のお話だと、身分証明としての機能というお話で、それが第一義的なような、そんなふうにも聞こえたんですが、まず初めに、本格稼働というんですか、言ってみれば中野区自身が稼働させていくというのは、住基の方になりますけれども、こちらでお答えできますかね。いつからになりますか。

瀬田IT推進課長

 今回の住基の2次稼働につきましては、今のところ10月31日から開始ということで準備を進めてございます。ただ、申請を受けましてカードそのものの交付でございますが、交付については、若干その後の時間、今のところ11月の半ばからと。交付そのものはその準備で今鋭意進めています。全国の2次稼働の開始が8月25日にございました。その間かなりの期間の中で準備しているということを含めまして、当区においては非常に短期間の中で、結果としてですが、いろいろ精力的に今準備を進めている中で、できるだけ時期を短縮してこぎつける形で精力的にやってございますので、お願いします。

 それと、先ほど住基カードの身分証明の件について御確認の御質問ですが、住基カードそのものは交付等の本来の住民基本台帳法にのっとったサービスとしての活用のほかに、身分証明書としての利用ができるということで機能を付加するという点がございます。先ほど、区の方でも幾つかの窓口の方で区民の方が御本人確認ということでさせていただく場合に、例えば運転免許証が今まであったような場合には、それにかわるものとしても住基カードが本人確認のものとして御利用いただけるということで申し上げました。

 なお、国の方でもことしの8月20日付の総務省の方での事務連絡等におきまして、例えばパスポート、一般旅券の発給等の際の本人確認ですとか、本人限定の受け取り郵便物の交付の際の本人確認といったようなものにも住基カードが利用できるということで伺ってございます。

長沢委員

 住基ネットについては、うちはうちとしての見解がありますので、何も急いでやってくれというようなことを、そのために質問したわけじゃないんですけれども。わかりました。

 それで稼働されるわけだから、カードは少しおくれるけれども、そうなれば今言われたような住民票の交付とか、もろもろのものについてやれるという話だと思うんです。もう一つ言われた付加的な部分というんですか、身分証明書なんですが、先ほどの答弁の中でも高齢者の問題ということのあれでは、やはりそこが身分証明書として非常に役割としては求められているというか、そういう利用というか、そういうことでこの住基カードを欲しいという方もいらっしゃるんじゃないかというふうに推測するわけです。これまで図書館なり学校施設、あと保険証の交付なり、こうした身分証明がない高齢者の方々に対しては、どのように対応されていたんですか。

石神総務部長

 使用料・手数料についてはお答えできますが、実際の仕事のやり方については私ども所管でございませんので、申しわけございませんが。

委員長

 長沢委員、この質疑の内容から余り離れないでください。

長沢委員

 済みません。所管外なんで、そういう御説明もあったので、もしお答えいただければいいかなと思ったんですが。

 カードそのものなんですけれども、これは磁気テープではないですよね。仕組みとしてこういうのを何といいますか。

瀬田IT推進課長

 いわゆるICカードというもので、今回8ビット以上のCPUを搭載するものでございます。加えまして、32キロバイト以上のメモリー、暗号プロセッサー、こういったもの。それに加えまして情報のセキュリティー上の手だてとしてタイタンパー装置等々のかなり高度なセキュリティー技術を搭載したインターフェース、こういったものを備えたICカード。磁気ストライプを配したものということではそこは含まれますけれども、基本的にはICカードということで今回予定してございます。

長沢委員

 これを例えばなくしたり落としたりした場合、他の人が利用というか、そういうのはどうなんですか。それはできないものですか。

瀬田IT推進課長

 物をなくしたり、盗難に遭うとかさまざまなことが考えられますが、このICカードそのものは本人の暗証番号、こういったものを御本人だけが知り得るものとして組み込んで、最初にそれを入れていただいた上で発行交付いたしますので、仮にですが、落とされたというような状況の中で他人の方がそれを直ちに悪用するということはできないものになってございます。

長沢委員

 例えばそれを落とされて、そのままで、またなくされたのをわからなくてということになって、そういうのというのはまた申請すれば発行してもらうとか、そういうことなんですか。要するに、それが結局使えなくなるというか、そういうものになるんですかね。

瀬田IT推進課長

 これはそういう意味では本人確認のための大事なカードでございますので、そういった場合にはカードそのものの失効の手続、御本人の届け出等を受けまして、カードそのものを失効させる。そこについています住民票コードもそのまま番号が失効になります。改めて再発行の手続をしていただくことで、新たなカードを御用意する形になります。

長沢委員

 これもちょっと所管外のことになってしまうかもしれないけれども、こういう見解があったということでお聞きしていただければいいんですが、これまでも住基カードの話、区民委員会の方で私たまたま前回そうでしたので、質疑がやられていて、先ほどのお話だといろいろな付加というか、そのものに標準アプリケーション以外のそこにいろいろな情報、これもできる、あれもできるって利便性を高めるというんでしょうか、有用性、利便性という言い方をされていましたかね。そうなっていくと、一方でリスク自身が高まるのではないかということに対して、所管のところでは、それはあり得るだろうというような御答弁だったんです。そうなると、今のところではここまでですよというのはあるけれども、これからふやしていくということですが、例えば区の方で、これをふやすことにします、あれをふやすことにしますというのは、議会なり住民側に何かあるんですかね、情報提供として。それをちょっと聞いておきたいんですが。

石神総務部長

 先ほどお答えしていますが、他の目的の利用については条例で定めることになりますので、条例で出すことになります。

長沢委員

 条例で定めるということなので、またそういう中での質疑ということももちろん議会側としての見解というか、そういうものを示していけるのかなとは思いますけれども。今現在これから予定されているというのか、非常に多い数を言われていましたが、こういうことでこういう住基カードを発行するが、しかし、同時にこうしたリスクというんでしょうか、要するに申請主義ですから、本人がそういう意味ではリスクもわかっている上で欲しいんだというようなこと、そういうことについてはどのように区としては考えていられますかね。これからこういうカードを発行していくということでは。

瀬田IT推進課長

 独自利用については現在いろいろな側面で検討しているところでございまして、今のお尋ねの部分はセキュリティーとの関連でどういった考え方かということでございますが、やはりこのカードそのものが持つセキュリティーのレベルは非常に高く設定してございます。先ほどのパスワードによる照合に加えまして、カードと標準システムの間での相互認証、それからアクセス制限の制御機能をこの中に持っているというようなことですとか、それぞれの個別のサービスがカードの中では独立した形で実装されますので、技術的な面でなかなか難しい部分なんですが、それぞれ住基の利用のためのアプリケーション、それから、仮にですが図書館サービスのためのアプリケーション、あるいはその情報といったものは、カードの中で独立した形で担保されるということに仕組みとしてこれを加味してございますので、そういった面ではかなりさまざまに個人情報の保護を含めて、そういったものをカードの中で技術的に講じたものということで理解してございます。

村木財務課長

 先ほどの答弁と今のちょっと関連がございますので、補完させていただきます。あくまでも当初予算の歳入計上上の数値として申し上げましたけれども、今回契約しておりますのは5,000枚でございますので、所管課としてはこの範囲内というふうに本年度については考えているんではないかというふうに思われます。

岩永委員

 今の長沢委員の質疑との関連で確認したいんですが、1点は、先ほど紛失した場合の話がありました。本人の暗証番号を組み込んで発行するということでしたね。今、暗証番号なんか案外簡単に読み取られるんじゃないかと思うんですけれども、そのあたりのセキュリティーはどうなっているんでしょう。

瀬田IT推進課長

 現在、本人確認のための技術的なものはかなり進んでございます。ただ、パスワードそのものについては御本人のみが発行の際にお入れいただくものですので、特にそういったことの御説明、また大事なものであるということをこちらの方からお話を申し上げまして、区民の方には御自身でしっかりとその部分を保護していただくようにも努めていただきたいと思ってございます。

 それとカードそのものにつきましては、ICの技術ですので、かなり付加的なサービスが今後加えられるような形になっても、相当なレベルでセキュリティーの安全性を確保できるということで、現在このカードが準備されているということで認識してございます。

岩永委員

 紛失したカードで再発行した場合、紛失したカードと再発行したカードでその情報、要するに本人の、今御説明いただいたように相当のセキュリティー等があって、だれかが使用するということは考えられないという基本的な立場に立っておられるんだと思うんですが、けれども、どういうふうになっていくかという明確な保障がないという中では、紛失したカードと再発行されたカードというのは、例えば番号を変えるとか何かを変えるとか、そのあたりはどうなるんでしょう。

瀬田IT推進課長

 先ほども若干触れさせていただきましたが、紛失された場合には、御本人ができるだけそのことにつきまして区の方にお届けをいただくことがまず最初になります。その時点で、失効情報と申しまして、そのカードそのもの、当然暗証番号も含めた御本人のカードそのものを一たん効力を失わせる、そういう手だてをとらせていただきます。その発行したカードは、お届けがあった時点でこちらの方で失効の処理を行わせていただきます。ですので、そのカード自体は仮に失効の後にどのような形で不正に使われることがあっても、効力が全くないカードという形になります。それとは別に、御本人に御希望があればまた改めて再発行の手続をお願いする形になります。再発行に際しましては、新たな暗証番号、新たな住民票コード、こういったものを備えまして、全く別のあつらいということで御本人のための新たなICカードを交付するという形になります。

岩永委員

 それから、身分証明書としての機能を付加するということでした。しかし、先ほどの久保委員の質疑に対して、身分証明書として使うために写真等の印刷をするということで、どの程度の費用がかかるのかわからないという御説明でした。そうなってきますと、特に高齢者の方たちは自分がだれであるかという身分を証明するものが欲しいと、前からずっといろいろな場面場面で要望も出されていたし、議会の中でもそうしたことなんかが議論されてきています。どの程度かかるかわからないというようなこと、それから、先ほど長沢委員が言ったように、23区の中で発行している各区は、このICカードそのものの発行が伸び悩んでいるというようなことを同様に言われている。新聞記事が言っているんじゃなくて、それぞれの自治体が言っているということになりますと、区として見込んでいるほどに発行が進まないのではないかということは十分予想されるわけですね。そうなってきますと、身分証明書が欲しいと思っている高齢者の方々は、わざわざこれだけのお金を出して発行してもらうというよりも、もっと身分証明書として簡単なもの、簡便なもの、区としてつくれるもの、例えば今国民健康保険証なんか簡単なものになっていますね。ああいうものなんかを発行する方がずっといいのじゃないかと思うんですが、そういうふうには考えないですか。

瀬田IT推進課長

 ここでの御質疑は住基カードの手数料を中心とした御議論でございまして、各所管の方でそれとは別のものといったようなことについては、ちょっと私の方からの御答弁は差し控えさせていただきます。

委員長

 岩永委員、ちょっとお待ちください。

岩永委員

 もう終わります。何でお聞きしたかといいますと、今言われたようにこのカードに写真等を貼付して身分証明書に使うという機能を付加するというのが、このカードの所管の見解なわけですね。ですから、そうなっていくためには当然、身分証明書を発行してほしいと思っている所管のところと話し合って、じゃあ、そうしましょうという考えがなかったら、そういうふうに区としての方向がとれないと思うんですね。そうあるべきだと思うので、当然どういう議論をしてきてここに来たのか、お答えがいただけるんじゃないかと思ってお聞きしたわけです。ですから、今お答えがありましたように、そういう議論はなされていない上でこのカードを身分証明書としても使えるような機能を付加するという判断をしたというだけのことなのかなと思ったんですが、そういうことでよろしいんでしょうか。

瀬田IT推進課長

 中野区を初め、国の方でもさまざまな形でこのカード、身分証明としての機能を付加するというようなことの中で、今回、当区としてもそういった形で準備を進めてきたものでございます。

委員長

 他に御質疑ございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いを協議したいので委員会を休憩いたします。

 

(午後2時04分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後2時05分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。

岩永委員

 今いろいろお聞きしましたが、そもそもこのICカードは住民基本台帳ネットワークシステムの上に立って発行されるものです。住民基本台帳ネットワークシステムそのものについてのまだ安全性に対するさまざまな議論があって、安全性を疑問視する指摘も相変わらず多くあるという状況の中での発行になっています。ただ、特に高齢者の方々等の身分証明書が欲しいということについて、その機能を付加するということで今お聞きしましたが、そういうことが区として特別検討されていないということは非常に残念で、いろいろな情報が載っているこういうものを身分証明書に使っていくということに対して、本当に十分なセキュリティー等が必要になっているにもかかわらず、それもなかなかよくわからないということで、この条例そのものは事務手数料の条例ではありますが、今言ったように安全性の問題等を含めた内容になっておりますので、うちとしては反対いたします。

大泉委員

 変な反対討論があったものですから、賛成討論しておきます。身分証明書、要するに反対討論をおっしゃった方は多分、お年寄りに対して身分証明書を発行してほしいということ、そういう要望はかねてからずっとありまして、討論者がおっしゃったように議会の中でもずっと議論されて、各党も議論されてきました。要望もしてまいりました。事ここに来て国の住基カードというか、全国で非常に利便性の高い住基カードとして発行されたものが身分証明書としても使える、使ってもいいということになって、それを利用して、この際身分証明書としても発行しようと、こういうことになったわけですね。なぜ反対するのか、よく理由がわからないんですが、答弁というか、やりとりを伺ったりなんかしていますと、身分証明書は必要だ。なくなったらどうするんだという、そういう質問をしながら、一方で、もっと簡単なやつを出したらどうかという。簡単なんだって難しかったって、落としたら同じじゃないかという、どうしてそういうことをおっしゃるのかということがなかなか理解ができません。

 その根底には、要するに住基ネットそのものが反対なんだということですね。御自身がおっしゃったとおり、住基ネットそのものが反対。どっちかといえばイデオロギーチックに古典的な話がベースにあって、したがって、だからそれにまつわるものは全部反対なんだと、こういうことをおっしゃっているんだと思います。私は全くそれと逆の意味で、これはもう必要なものだし、区長がたびたび言うように個人認証として必要なものでありますし、そして今回非常にお年寄りが待ち望んでいるものを区が発行してあげる。そういうことは非常に大切な施策として僕は容認いたしたい、または賛成したいと、こんなふうに思います。ですから、お年寄りが喜ぶように、また区民の方が一段とお喜びになるように、そのように速やかに発行をお願いしてもらいたいなと。また、質疑中申し上げましたように、通達等をもう一度見直されて再検討されますこともあわせてお願いして、賛成討論といたしたいと思います。

委員長

 他になければ、これより本件について挙手により採決を行いたいと思います。

 お諮りいたします。第50号議案も原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手をお願いします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第50号議案の審査を終了いたします。

 次に、第51号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について理事者から補足説明を求めます。

寺嶋人事課長

 それでは、第51号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案の御説明をさせていただきます。

 今回の改正は、雇用保険法の改正に伴いまして条例中の「失業者の退職手当」に関する規定を改めるものでございます。雇用保険法の主な改正点は、失業率の増加に伴う雇用保険財政を改善するために、高所得層を中心に失業手当の額及び上限額を引き下げ、あるいは自己都合離職者などの給付日数を削減するという一方で、倒産等の理由による中堅層に対しては給付を手厚くする、あるいは給付日数等における正社員とパート社員との格差を是正するというような内容のものでございます。

 さて、この特別職の職員につきましては、雇用保険法の適用が除外されておりまして、退職後失業手当を受給することはできません。ただし、職員としての在職期間が短い場合など、退職手当の額が雇用保険法が適用されたとした場合における失業手当の額に満たないような場合には、退職手当の額と失業手当に当たる額との差額を失業者の退職手当として区が支給するという制度がございます。これが今度改正の御提案をさせていただいている職員の退職手当に関する条例の第13条の規定ということでございます。

 今般、この13条で引用している雇用保険法の規定が改正されましたので、それに伴いまして関係規定の整備を行うという内容のものでございます。

 具体的に簡単に申し上げます。恐れ入りますが、お手元の総務委員会資料(資料3)をごらんいただきたいと思います。左側が改正案、右側が現行ということでございます。

 1ページ目の中ほどにアンダーラインが引いてございます。同法というのは雇用保険法ですが、「23条第3項」が「23条第2項」ということです。これは短時間労働被保険者の給付日数を定めた旧2項という規定が旧1項と統合されたということで、条項が繰り上がったという内容のものでございます。

 次に、2ページ目をごらんいただきたいと思います。中ほどの右側で、これも下線部ですが、雇用保険法に従来ございました「再就職手当、常用就職支度金」というものが、左側にありますとおり、新たな「就業促進手当」として統合されましたので、規定を整備したということです。同じ理由で、その右側の(3)の2、3号の2の再就職手当の規定、それから、その下の(4)、4号の常用就職支度金の規定ということも、左側の(4)就業促進手当として統合されたことによる文言整理を行いました。

 同じページの下の方、右側の第10項でございますが、「又は第3号の2」というのに下線が引いてあります。これは再就職手当の規定でございますが、これは削除されましたので、それは削除ということです。

 左側の一番下、11項でございますが、就業促進手当に統合されたことによる文言整理ということを行っておりまして、次の3ページ目の左側にずっと続いてございます。

 3ページ目の中ほど、第11項が第12項に繰り下がっております。そこで引用されている雇用保険法の「第10条の3」というのも「第10条の4」、条文が繰り下がってございますので、その規定の整備をしたということでございます。

 その下の13項は、1項入っていますので、1項繰り下がったというものでございます。

 次に附則。3ページ目の後半から4ページ、5ページ、最後まで少し長いんですが、改正に伴う附則ということでございます。これにつきましては、改正施行日をいつにするか、公布の日から施行するという施行日の規定、あるいは施行日前後における経過措置というものについて規定したものでございます。

 以上、簡単ではございますが、御説明させていただきました。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 本件に対して御質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、直ちに取り扱いを協議したいと思いますので、暫時休憩いたします。

 

(午後2時15分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後2時15分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第51号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 以上で第51号議案の審査を終了いたします。

 次に、第52号議案、パーソナルコンピュータ等の買入れについてを議題に供します。

 本件について理事者から補足説明を求めます。

村木財務課長

 それでは、第52号議案、パーソナルコンピュータ等の買入れにつきまして補足説明をさせていただきます。

 本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条におきます予定価格2,000万円以上の動産の買い入れに該当するものであるため、今回上程させていただいたものでございます。

 本事業につきましては、既に本委員会におきまして、約1億2,000万円の事業費全体を14年度から15年度に繰越明許費として報告させていただいております。今年度に入りまして、区の各施設間へのLANの布設やネットワーク整備が9月いっぱいでほぼ完了いたしましたことから、残されました本事業執行の一部であります当該案件、パーソナルコンピュータ端末機器等139台の買い入れにつきまして、その予定価格の総額が2,000万円を超えるものとして設定いたしましたことにより、同条例に基づき議会の議決に付すべきものとして上程させていただいております。

 内容につきましては、総務委員会資料(資料4)の方をごらんいただきたいと思いますが、件名がパーソナルコンピュータ等の買入れについて。納期が平成15年11月30日まで。内容といたしましては、パーソナルコンピュータ139台、パーソナルコンピュータ設置テーブル19台、バーコードリーダー1台。

 予定価格が消費税相当額込みで2,973万4,236円、契約金額が1,858万5,000円、契約者が株式会社富士通ビジネスシステム、契約の方式は指名競争入札によるものでございます。

 なお、入札の経過、入札年月日につきましては、以下にお示しするとおりでございます。

委員長

 本件に対して御質疑ございますでしょうか。

久保委員

 区民開放用端末及び情報入力用端末の設置ということが買い入れの目的になっていますけれども、このパーソナルコンピュータの設置場所と設置目的について伺いたいと思います。

瀬田IT推進課長

 まず区民開放用端末につきましては、本庁舎1台、それから各地域センターそれぞれで15台、女性会館、リサイクルプラザ、歴史民俗資料館に各1台、合わせて19台でございます。情報入力用端末につきましては全体で120台でございますが、本庁区政資料コーナーに1台、各児童館28館、各区立保育園31園、その他、区立小学校・中学校合わせまして43校、福祉作業所、療育センターアポロ園等々でそれぞれ1台ずつということで、全体で120台でございます。

 この設置の目的でございますが、区民開放端末につきましては区政情報の閲覧ですとか検索、こういったものを中心といたしまして、現在御自宅等でインターネットのパソコン等をお持ちでないような方々につきましても、まず一義的には区の地域センター等に御来所いただいた際に利用できるということで、一応ロビー等にオープンスペースの中で開放端末の設置を予定してございます。デジタルデバイド解消のための一環という側面もございます。この開放端末の特徴としましては、目的と関連しますので申し上げますが、タッチパネル式の端末でございまして、通常マウスを使って操作するものを、画面に手で触れる形でメニュー方式で、しかも文字等もわかりやすい形で大きくするなど、さまざまに工夫を加えた、あつらえとしてはかなりいろいろな機能を付加した形のものが開放端末でございます。

 それから、情報入力用端末につきましては、主には庁内情報ネットワークに接続いたしまして、職員が内部事務管理、文書管理システムなどを中心に通常の業務の操作として使うほか、インターネットの閲覧、ブラウジング等についても現在庁内を中心に81台設置しているところに加えまして、今回新たな業務利用、情報管理、こういったものも加えて利用を想定しているところでございます。

久保委員

 先日、決算のときにパソコンのリース料が非常に高いのではないかということで伺いましたけれども、これはリースではなくて購入されるということです。本体価格は出ておりますけれども、1台の価格が出ていれば教えてください。これ、何でリースではなくて購入にされたかということも伺いたいと思います。

村木財務課長

 まず、私の方から単価について申し上げます。区民開放用端末19台でございますが、この落札単価は32万1,300円でございます。それから情報入力用端末120台につきましては、1台10万3,740円、バーコードリーダー1台、これは3万1,500円、計1,858万5,000円となります。

瀬田IT推進課長

 今回、購入ということで買い入れの議案でございますが、先ほど財務課長から御説明申し上げましたように、この事業全体が地域イントラネット整備ということで国庫補助金を活用した事業としてございます。国庫補助としましては全体の事業費のおおむね3分の1の助成が見込まれてございます。全体事業費が1億2,000万円でございますので、4,000万円程度を見収入特定財源として繰越明許の一部として入ってきてございます。

 今回この買い入れにかかる分の国庫補助の見込みでございますが、ここである契約金額の総体が1,858万円余ということでございますので、このおおむね3分の1、約620万円が国庫補助金として充当される予定でございます。したがいまして、一般財源としての経費ということでは1,200万円を見込んでございます。

石神総務部長

 今の御質問の趣旨、ちょっとずれていたと思うんですが、これは国庫補助金の補助基準が買い入れが前提条件になっております。リース料については国庫補助がつきませんので、今回はそういうことから買い入れにしたということでございます。

伊藤(正)委員

 先ほど財務課長の説明で予定価格2,000万円以上の物品は議決が必要だと。これ、契約だと1,800万円、2,000万円切っていますよね。それでも予定価格なので議決が必要なんだろうと思うんですけれども、あと契約金額と予定価格が1,100万円も違うんですよね。この辺の違い、予定価格の設定に何か問題があったのか、またどういったことで根拠が出たのか、この辺ちょっと教えてくれますか。

瀬田IT推進課長

 予定価格が契約金額に比べて、逆に言えば高額設定ということにはないだろうかということのお尋ねでございますが、予定価格算定のための当課の方で市場調査を行ってございまして、標準価格の大体7割程度の価格が示されているということで、予定価格につきましてはいわゆる一般の標準価格に比べますと、こちらの方では予定価格に比して約2割引、それから情報入力用端末につきましては63%ぐらいの設定で予定価格を調査し設定したものでございます。

 なお契約価格につきましては、さらに今回競争入札ということで、この業界の方で競争原理がかなり働いているということもございまして、結果としまして、区民開放については全体の標準価格から比べますと54%程度、情報入力用端末につきましては39%程度、約4割ぐらいの価格で入札、落札したという経過がございます。設定としましてはそういった調査等を踏まえて行ってきてございまして、適切であったというふうに判断してございます。

長沢委員

 区民開放用の端末なんですけれども、これまでにはどこに何台ぐらい、大まかでいいんですが、入れられてきたんですか。

瀬田IT推進課長

 区民開放用という意味では、例えば図書館の方に閲覧用のサービスの、図書館に来所された方に向けたスタンドアローン型のパソコンですとか、そういったものを施設ごとに配備している経緯はございますが、今後のインターネット上でのさまざまな区の情報の入手ですとか、あるいは具体的な利用に際してのサービス提供ということで、まとまった形で区民開放端末ということで設置するのは今回が初めてでございます。

長沢委員

 これは文・スポになるから違うのかな。もみじ山のところにある端末であるとか、地域センターとかにありますね、ロビーというんですか。あれはまた別のものなんですか。

瀬田IT推進課長

 失礼しました。文化・スポーツ公社の方で既に始めてございます、体育館ですとかそういったスポーツ施設に関してのないせすネットという形で予約等の御利用をいただくものは、既に設置してございます。広く一般区民向けに施設さまざまな利用目的をさらに超えた形で、ロビー等で一般の利用ということでインターネット対応も含めた端末を置くのは今回が初めてでございます。

長沢委員

 ないせすネットなんですね。そうしますと、あれはまた別な機能としてあるという理解でいいんですかね。要するに、今度入れるのは区のホームページなりいろいろな情報を入れるということで。ないせすネットのところは区のあれとはリンクしていなかったですかね。ちょっと教えていただけますか。

瀬田IT推進課長

 ないせすネット、現在動いているのは特に文化・スポーツ公社の管轄する施設等を区民の方が御利用いただく際に、手続をしていただくためにそういったものを用意してございます。一方で、電子区役所推進の中で区の公共施設、教育委員会を含めて全体の施設予約システムというような形での導入の検討を今進めさせていただいております。ないせすネットとの関連で申しますと、新たな施設予約の方にそういったものを組み込む形でやっていくことが全体として費用対効果等を含めて、また区民の利用に際して、この利用はこっちのものというような切り分けで御不便をかけるのもなかなか適当ではないと思いますので、サービスの観点等、全体を含めまして今そういった検討に入っているところでございます。

 したがいまして、今回の開放用の端末については基本的にはインターネット上のさまざまな情報の御利用、それから、今後予定される施設予約のシステム等々についても、こういった施設に来ていただいた際にそこでも御利用の手続等、一定の手続等ができるような形で先行して、こういった機器を今回そろえて整備をしたものでございます。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他になければ、取り扱いを協議したいので委員会を休憩いたします。

 

(午後2時29分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後2時29分)

 

 質疑はございませんでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 討論はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第52号議案を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 以上で第52号議案の審査を終了いたします。

 続きまして、第55号議案、中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について理事者からの補足説明を求めます。

田辺総務課長

 第55号議案、中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。

 これにつきましては、本年5月に発生しました中野体育館の横領事件にかかわります報告を2度に分けてさせていただいておりますが、7月に出しました最終報告で、本人が区に与えました損害金の処理につきまして検討しているという報告をさせていただきました。その後さまざま検討いたしまして、区として特別職あるいは管理職等でその分を負担していく方向で準備を現在進めております。その中で、中野区長につきましては給料の減額という形でお願いしたいと考えておりまして、今回提案させていただきました。

 おめくりいただきまして、議案でございますが、新旧対照表(資料5)の方をごらんいただきたいと思います。附則でございますが、左側の方に改正案というのがございます。これにつきましては、現在中野区長、給料の減額をしておりまして、特例に関する条例の規定に基づきまして給料を支給しているわけですが、この額に附則の4項ですが、「第1条の規定にかかわらず、中野区長の平成15年11月分から平成16年2月分までの給料の月額は、同条の規定により算出して得た中野区長の給料の月額からそれぞれ50万円を控除して得た額とする」ということで、4カ月分、11月から月々50万円ずつ差し引いて計200万円の減額をするという形で姿勢を示したいと考えております。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 本件に対して御質疑ございますでしょうか。

大内委員

 区長の場合は、結局その50万円というものを寄附するというのかな、そういうことはできないと。じゃあ、他の方たち、助役とか他の特別職に関してはどういう扱いになっているのか。ここにはとりあえず出ていないんですけれども、関連してちょっと聞きたいんですが。

田辺総務課長

 現在おります特別職につきましては、区長の額を参考にしましてそれぞれの立場ということで、寄附という形で進めていきたいというふうに準備を進めております。

大内委員

 あくまで関連してということで、その他の方たち、皆さんいらっしゃるその前後の方々、そういったところも、この区長のものが率先して始まった以上、その方も着々と話が進んでいるというふうに。区長だけ最初にぱんとやるんじゃなくて、皆さんがある程度ほかのところも合意が何となくとれたと。だからとりあえず区長のを出したと、時期的にそういうことなんですか、今回出すというのは。

田辺総務課長

 寄附という形ですので、強制して一斉にやるということではないと思いますが、今、特別職の考え方はお話をさせていただきましたが、同時期、同じように部長級であるとか課長級といったメンバーにつきましても、それぞれの立場に応じた形で協力といいますか、これらの考え方を示した上で寄附という形で協力するということで話は進めております。

岩永委員

 ちょっと会計処理上お聞きしたいんですが、寄附にはならないから給料を減額する。区長の場合は減額するということになって、4カ月間しますけれども、それは、例えば横領で発生した金額に充当するとかしないとか、そういうものとの関係ではどういうふうになるんですか。

田辺総務課長

 損害額2,300万円余でございますが、これにつきましては本人が全額認めております。ただ、この委員会でもたびたびお話をしておりますように、まだ判決も出ておりませんで、社会復帰といいますか、働いて返済するまでには時間がかかるというふうに考えておりますので、2,300万円については引き続き請求はずっと続けていくという姿勢は持ち続けますが、それとは別に私ども区職員、関係する職員全体で姿勢を示すということで、寄附という形で考えているわけです。ですので、損害賠償の補てんをするということではなく、区の歳入に入れるということになります。

岩永委員

 区長の減額した分はどんなふうな扱いになるんですか。

田辺総務課長

 これはたまたま給料の額を減額ということになりますので、結果として支払うべき給料が支払われなかったということでは、歳入にはなりませんが、同じような効果はあるかというふうに考えております。

委員長

 他にございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いを協議したいので委員会を休憩いたします。

 

(午後2時37分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後2時37分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 討論を終結いたします。

 これより本件についての採決を行います。

 お諮りいたします。第55号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 以上で第55号議案の審査を終了いたします。

 それでは、次に陳情の審査を行います。

 第27号陳情、消費税「改正」の実施をやめさせ、消費税大増税に反対することを求める意見書を提出することについてを議題に供します。

 本件は新規付託ですので、書記に朗読してもらいます。お願いします。

書記

 

〔陳情文書表朗読〕

 

委員長

 ここでちょっと委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時39分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時50分)

 

 本件に対して質疑はございますでしょうか。

長沢委員

 おわかりだったら教えていただきたい。先ほど陳情者の方から、来年の4月から総額表示方式が行われるんだけれども、聞くところによると2年間先に延ばされるかのような御説明だったと思うんです。もしそういう国の方の情報を何か聞き及んでいたら教えていただきたいんですが、いかがですか。

鈴木政策担当課長

 特に私どもの方から国の動きについてつぶさに承知しているわけではございません。現在のところ、この改正については平成16年度4月1日から適用というふうな理解でおります。

長沢委員

 これは、例えば今の長引く不況の中で消費が落ち込んでいる。これがさらに落ち込み、言ってみれば業者の皆さんのところでもそういう厳しい実態になっているわけですけれども、これそのものは当然、区の税収に響いてくるものだということは認識されていると思うんですが、それはどうでしょうか。

村木財務課長

 地方消費税交付金につきましては、このところ30億円台から28億円台ぐらいまで下がってきておりますけれども、今後どうなるか、これはまさしく景気動向そのものに影響を受けるということで、あわせまして今回の改正によってどうなるかというところまでは私どもは試算しておりませんので、その部分はちょっとお答えしかねます。

長沢委員

 今のこういう状況、言ってみれば消費が落ち込むということですね。そうなれば当然、区の税収としても落ち込むと。これは当然のことだと思うんですけれども、そういう御認識はございますかということを伺ったんです。

村木財務課長

 仮定条件の中でそういう御質問をされていますけれども、今のところ、この時点でどうなるかという予測は我々ではちょっとできません。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いについて協議したいので委員会を休憩いたします。

 

(午後2時55分)

 

委員長

 では、委員会を再開いたします。

 

(午後2時57分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。

長沢委員

 第27号陳情に対しまして、日本共産党の立場から賛成の討論を行います。

 この陳情は消費税の改正の実施をやめる、それを中野区議会としても議決するとともに、消費税の大増税が今現実問題として浮上している、こういうもとで議決を行って政府及び関係省庁に意見書を出していただきたいということだと思っております。もともと私ども日本共産党は消費税というのがまさに近代の税制といいますか、経済民主主義の観点からも極めて逆進性が強く、総合性、累進性から逆行する税制だというふうに思っております。今日この陳情でも出されたように、消費税の免税点が引き下げられ、また簡易課税制度が縮小される。そしてさらには総額表示方式といって、実際に消費税として幾ら取るのかというのがわからないような、言ってみれば値段そのものに消費税をのせていく。まさにこの点が消費税率をこれから増税していくという地ならしであるということ自身については、極めて危惧するものです。

 実際に消費税の免税点を引き下げるということが行われていくならば、陳情者の皆さんのところでもお話が出たように、極めて重大であると思っております。その点では、実際に2年後のところからそういう課税ということになるならば、やはり中野区議会としても当然この執行をやめさせるということ自身が必要だろうと考えるものであります。

 あわせて大増税へということで言えば、今まさに政治戦を前にしてかなりこの問題が浮上してきております。実際に財界などもこれを2けたにしていく、そうしたことも出しております。さらに政府税制調査会自身もこの答申の中で2けた増税、ここに書いてあるとおりでありますが、出しました。政府の方は、小泉首相は自分の任期中は行わないということは言っておりますが、実際には先日の民放テレビの中でも、上げざるを得ないだろうということまで表明しているわけであります。つまり、将来的にはこれを上げていくような方向で、そのための世論づくりをしていこうとしていることも明白であります。こういったことが行われていくならば、本当に区民の暮らし、営業にも大変大きな影響を与えるだろうと思っております。

 そうした意味を述べまして、この陳情に対して賛成の討論といたします。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 それでは、本件について挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第27号陳情を採択すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。

 以上で第27号陳情の審査を終了いたします。

 ちょうど3時になりますので、ここで休憩を15分、3時15分まで休憩いたします。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時00分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後3時18分)

 

 引き続きまして、第28号陳情及び第29号陳情ですが、いずれも主旨が同一でありますので、一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、第28号陳情、浜岡原発震災を未然に防ぐことに関する意見書を提出することについて及び第29号陳情、浜岡原発震災を未然に防ぐことに関する意見書を提出することについてを議題に供します。

 本件は新規付託ですので書記に朗読してもらいますが、この2件は主旨、理由ともほぼ同様ですので、朗読は28号1件のみとさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、お願いいたします。

書記

 

〔陳情文書表朗読〕

 

委員長

 ここで暫時休憩いたします。

 

(午後3時23分)

 

委員長

 では、委員会を再開いたします。

 

(午後3時28分)

 

 本件について御質疑ございますでしょうか。

岩永委員

 どなたがお答えいただけるのか、ここの委員会にこの陳情がかかっている以上、どなたかにお聞きしないといけないんですが、今ちょっと陳情者の方に浜岡原発での事故の状況をお聞きしましたが、この間いろいろな原発が事故等を起こしています。どのくらい、この間それぞれのところで事故等が報告されているのか、つかんでいたらちょっと教えてください。

納谷防災課長

 この陳情に関して浜岡原発のことはちょっと調べさせていただきましたので、浜岡原発の状況は一応把握しているつもりですけれども、国全体の状況は手元に資料がございませんので、答弁はできません。

岩永委員

 じゃあ、せっかくですので、浜岡原発を調べていただいたのでそれについて。今陳情者の方からも簡単にお聞きしましたが、防災の方でつかんでいるのを教えてください。

納谷防災課長

 簡単に御説明します。1976年に浜岡の1号炉が運転開始されました。78年に2号炉が開始されました。87年には3号炉が運転開始されました。その直後88年に1号炉が、先ほど陳情者の方からも話がありましたように溶接部から水漏れ、あるいは1号炉の原子炉底からまた水漏れ、あるいは管の爆発事故等の事故が発生しております。これ以外に細かい事故が多少あるということは承知しております。

岩永委員

 これまで原発については、安全で、そして安いという安全神話が繰り返し繰り返し言われてきました。しかし、今御紹介いただいた浜岡以外にも「もんじゅ」だとかいろいろなところでの事故等が言われています。つい最近では、この夏の電力供給がどうなるかというような状態にまで社会的に不安を引き起こすような状況も起きています。要するに今御紹介いただいたような事故、それから、この原発の施設・設備等について起きている状況というのは、国が指導指針なり防災指針なりというものをもって点検しておりますけれども、繰り返して起こるというような状況があるんです。そういうことに対して、中野は即原発がそばにあるとかという状況ではありませんけれども、今陳情者の方が言われたように浜岡原発が万が一事故ということになれば、大変な状況が起きるわけで、そういうことに対してどのように国の対策等も含めて原発への問題、特に日本は地震国ですから、地震に対する、この陳情書の中にも書かれてありますような対策というのが必要だろうと思うんですが、そのあたり区としてはどのようにお考えでしょう。

納谷防災課長

 防災主管といたしましては、どのような施設であれ、特にいろいろな事故が想定される施設はより安全でなくてはいけないという基本認識は持っているつもりでございます。ただ、この原子炉につきましては、先ほど委員のお話にもありましたように国の耐震安全審査指針というのがございます。その国の耐震安全審査指針に合致しているというふうに国が見解を示しております。また静岡県の公式見解におきましても、この浜岡原発に対していろいろな安全確保対策を要望し、その流れの中で国の安全対策指針、これでもって安全性が確保されているというような公式の見解も示しているというのが現状でございます。ただ、国の方では3年前、2001年に原子力の安全委員会の方でこの耐震安全審査指針の見直しに着手しております。ですから、最近の地震の事例、あるいは科学的知見を踏まえて現行の耐震安全審査指針が適切に見直され、その中で安全がより確保されるんじゃないかというふうには考えております。

長沢委員

 今おっしゃられたのは耐震安全指針でよろしいですかね。

納谷防災課長

 発電用原子炉にかかわる耐震安全審査指針でございます。

長沢委員

 もう一つ、原子力発電所の地域の防災対策ということで、略称では防災指針というんですか、そういうものがあるかと思うんですけれども、それとの関係はどういうことになるんですかね。

納谷防災課長

 一例を挙げれば、静岡県には当然、中野と同じように地域防災計画は持っております。ただ、静岡県の地域防災計画の中では、この浜岡原発地震の陳情にあるような事故を想定した計画をつくっておりません。

長沢委員

 中野区にということではないんですが、例えば東京都のところでそういう防災の上での指針なり、もちろん原子力はないわけですけれども、被害が仮に起きたときの状況なり、そういうことに対してこういう対処をするんだとか、そういうのというのは何か東京都としては、地震はもちろんあると思うんですが、地震によって引き起こされる災害、もっと言えば、こうした浜岡原発のような原子力発電での被害というんですか、災害というところで何かを示されているというのは、東京都レベルのところではあるんでしょうか。御承知だったらちょっと教えていただきたい。

納谷防災課長

 詳細は別にして簡潔に申し上げますと、大分前の東海村の原子力事故、あれに端を発しまして、いわゆる原子炉ということではなくて原子力、例えば放射能を扱うような事業所を含めた、そういう事業所が立地するところに対して防災計画が新たに策定されました。東京都におきましても、近県の神奈川県川崎市だと思いましたけれども、そこに放射能を扱うような作業所、工場がありますので、それに隣接する自治体では東京都地域防災計画の中で、これは地震とは別ですが、事故が起きた場合の避難、防御策等の計画はございます。

岩永委員

 先ほど防災課長が耐震安全審査指針のことについて触れられました。その前に浜岡原発のことについて調べられたということなので、浜岡原発はこの指針、陳情の1のところに、国の耐震審査指針による検証では浜岡原発を600ガルの地震動で検証したというようなことが書かれておりますが、これはいつ実施された数値なのか、御存じでしょうか。

納谷防災課長

 なるべく答弁には正確を期したいと思いますので、この数字云々は別にしまして、耐震設計の基本に、過去にあった地震、あるいは想定し得る地震を基本に耐震設計をするということで、そこから600ガルという数字が多分出ているんじゃないかと考えております。

岩永委員

 そうしますと、見直した後に、この陳情書でいきますと、ことしの7月26日未明の宮城北部地震が2,037ガルを記録しているということですから、浜岡原発の600ガルの検証した時点と、それから、この宮城北部地震が起きた2,037を記録しているこの時点では、やはりこの陳情書に言われているように、浜岡原発の検証は必ずしも安全だというふうには言えないということにつながるのかなと思うんですが、そのあたりはどういうふうに考えられますか。

納谷防災課長

 国の耐震審査では、あくまでその当該地域、当該地域の周辺地域における過去の地震動及び想定する地震動についてを根拠としておりますので、今の御質問はそこで安全性が云々ということは、現在の耐震審査指針の中では言えないんではないかと思っております。

委員長

 他になければ、取り扱いを協議したいので委員会を休憩いたします。

 

(午後3時38分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後3時39分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

長沢委員

 ただいま議題に供されました第28号陳情並びに第29号陳情に日本共産党議員団の立場から賛成の討論を行います。

 陳情者の方からもお話がありましたように、この浜岡原発地震がまさに立地的にも東海地震の震源地域のそうしたところにあります。それゆえ、最近でも多くの地震が日本のあらゆるところで発生しているわけでありますが、こうした中で東海地震が起きたとき、原発地震の中で非常に大きな問題、これは地域だけではなく、ある資料によりますと、風の向きなどによっては東京の方までも影響を及ぼすのではないかということも指摘されているところであります。

 また7月の新聞の中で、これは茂木前地震防災対策強化地域判定会長、神戸大学の教授の方でありますが、札幌市で開かれた国際学会の中で、東海地震の震災と浜岡原発の災害が重なる、こうしたいわゆる「原発震災」を改めて警告されています。この中では、大地震が核暴走や炉心溶融という過酷事故のきっかけになる最有力候補として、東海地震による通常震災は静岡県を中心として、阪神・淡路震災を1けた上回る広域巨大災害になると考えられると。それに原発災害を重ねれば、そういう原発震災、いわゆる空前の複合災害になると指摘されているところであります。

 先ほど防災課長の方から地域防災なりの御説明もいただきましたが、問題はこうした指針なり計画の中で、今言ったような過酷事故、シビアアクシデントということが全く考えられておりません。ここにはそうした事故は起こり得ないとするいわゆる安全神話というものが依然としてあるわけでありますが、しかし、先ほど来陳情者の方からも言われたように、既に安全神話自身は崩れ去っているわけであります。そうした意味では、こうした過酷事故を想定した抜本的な見直しそのものが求められているというふうに考えるものであります。

 したがいまして、こうした原発震災を未然に防ぐというところでは、この陳情の主旨は全くそのとおりだということを述べまして、賛成の討論といたします。

委員長

 討論は他にございませんね。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 それでは、本件について挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第28号及び第29号陳情を採択すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。

 以上で第28号陳情及び第29号陳情の審査を終了いたします。

 陳情者の方、御苦労さまでした。

 次に、第30号陳情、戦闘状態の続くイラクへの自衛隊派遣を見合わせることを求める意見書を提出することについてを議題に供します。

 本件は新規付託ですので、書記に朗読していただきます。

書記

 

〔陳情文書表朗読〕

 

委員長

 本日、陳情者は見えていないですね。

 それでは、直ちに質疑に入りたいと思います。本件に対して質疑はございますでしょうか。

岩永委員

 陳情者は。

委員長

 いらっしゃいません。

岩永委員

 1点、陳情者にお聞きしたいと思っていたんですが、本当に、どなたに答えていただいたらいいのかわからないという苦慮の中での陳情審査という状況なので、どなたか答えていただければと思います。この陳情者の陳情書の理由の中で、今度のイラク復興支援特別措置法に基づいて自衛隊を派遣するということの中に、安全確保活動があるというふうに言われています。この安全確保活動というのはどのようなことを言っているのか、紹介してください。

鈴木広聴広報課長

 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法、その中に安全確保支援活動といたしましては、イラクの国内における安全及び安定を確保するために貢献することを国際連合加盟国に対して要請する国際連合安全保障理事会決議第1483号、またはこれに関連する政令で定める国際連合の総会もしくは安全保障理事会の決議に基づき、国際連合加盟国が行うイラクの国内における安全及び安定を回復する活動を支援するために我が国が実施する措置をいうというふうに規定してございます。

岩永委員

 それで、どういうことが具体的に言われているかということ。

鈴木広聴広報課長

 安全確保支援活動として実施される業務は、国際連合加盟国が行うイラクの国内における安全及び安定を回復する活動を支援するために我が国が実施する医療、輸送、保管(備蓄を含む)、通信、建設、修理もしくは整備、補給または消毒(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む)とする。このような規定がございます。

委員長

 他にございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いを協議したいので委員会を休憩いたします。

 

(午後3時49分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後3時50分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他になければ、質疑を終結いたします。

 意見の開陳を行います。意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

岩永委員

 陳情者がいらっしゃらなかったということで、何点かお聞きしたいと思ったことが聞かれませんでした。理事者の方からも答えられる状況にないという大変制限のかかった中での陳情審査の結論に至るということを大変残念に思っておりますが、特にこの陳情が出された背景になっているイラクの戦争について、これはアメリカが国連に武力容認決議を要求したけれども実現しなかったという中で、アメリカは国連憲章と国際法に制約されないという、それを踏みにじって軍事力を行使してフセイン体制の転覆を図るという形でこの戦争が引き起こった。これはもう今では国際的な知られているところです。

 そういう中で今アメリカ国内でも、例えば「ニューズウイーク」で、アメリカは横暴、余りにむちゃではないかというような認識を含めた記事が載るほどに、国内の中でもこのイラク戦争をめぐっての孤立感や、またさまざまな批判が起きているという状況にあります。にもかかわらず、日本の小泉政権、それから与党は今度のイラクへの自衛隊の派遣をするということです。しかし、安全確保活動等も含めて、今言われているような中身の中で、例えば補給を支援するというようなことを考えた場合でも、今補給路を中心にして、いつどこで戦争が起こるかわからないという状況がいまだに続いている。こういう中に自衛隊が派遣をされていく。私たちは派兵と言っていますけれども、されていくということになりますと、ますますイラクの戦闘状況が長引いて、その結果、民間人や女性や子ども、さらに老人等を含めた被害の規模は大きくなっていくだけにつながります。

 陳情者も言われておりますように、自衛隊員の生命と安全を守るというような状況も何ら保障されないという状況の中では、自衛隊をイラクに派遣するということについてはとても認められるものではないという、そういう立場からこの陳情に賛成いたします。

委員長

 他になければ、討論を終結いたします。

 本件について挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第30号陳情を採択すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。

 以上で第30号陳情の審査を終了いたします。

 次に、第33号陳情、戦争協力拒否の議会決議についてを議題に供します。

 本件は新規付託ですので、書記に朗読していただきます。お願いします。

書記

 

〔陳情文書表朗読〕

 

委員長

 ここで委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時55分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後4時07分)

 

 本件に対して質疑はございますでしょうか。

岩永委員

 この有事関連三法等に関して、自治体の協力という問題がずっと言われていますので、区の方に当然何らかの通知等が来ていると思いますが、どういうものが来ていますか。

鈴木広聴広報課長

 東京都の方から各区市町村消防本部有事法制御担当者様という形で、有事法制成立後、関連の資料が送付されてまいっております。

岩永委員

 各区有事法制担当者ですか。ごめんなさい、もう一度。

鈴木広聴広報課長

 失礼いたしました。各区市町村消防本部有事法制御担当者様という名前で来ております。

岩永委員

 有事法制担当というのがあるというのは、実は私も今初めて知ったんですが、区の方でこの通知等が来たということに関係して、今言ったように自治体だとか民間人の協力動員が組み込まれていますけれども、そういうことについて区としてはどんなふうに考えられますか。

鈴木広聴広報課長

 法に基づいた地方公共団体としての役割、それに従ってやっていくという形でございます。

岩永委員

 有事法に基づいたというようなことの御答弁だと思うんですが、一方で中野区は、陳情者の方も言われているように「憲法擁護・非核都市の宣言」を出しています。これは非核都市だけを目指したものではなくて、頭にある憲法擁護が当然あるわけで、それとの関係ではどんなふうに考えられますか。

鈴木広聴広報課長

 済みません。憲法とこの有事法制との関係について、憲法に照らしてどうのこうのということについては、ちょっと意見はできません。

岩永委員

 区の考え方が憲法擁護の立場から述べられないというのはどういうことでしょう。

鈴木広聴広報課長

 「憲法擁護・非核都市宣言」は中野区としていたしたものでございますので、これは尊重して今後も維持していくと、そういった姿勢は変わりません。それとこの法制との関連といったことにつきましては、ちょっと答弁を差し控えさせていただきたいと思います。

岩永委員

 なぜ差し控える必要があるのかわかりませんが、そのことはもう時間もないので余り追及はしません。いずれ本会議等の場でまた区長にお聞きする場もあるかと思いますが、協力拒否をした場合はどういうふうになると考えておられるでしょう。

鈴木広聴広報課長

 法に基づいて自治体としての事務を行っていくということしか考えておりません。

岩永委員

 しかし、基本的には選択はできるということになっているわけです。けれども、拒否した場合には大変、拒否できないように国からいろいろ言ってくるという、これが大問題なんですが、区としてその協力を拒否した場合について、どういうふうに考えていますか。拒否した場合、どういうふうになると考えていますかとお聞きしているんです。

鈴木広聴広報課長

 繰り返しになりますけれども、私ども地方自治体といたしましては、法を守る義務がございます。法ができて、法に基づいた措置ということでございますれば、それにのっとってきちっと事務を進めていくということでございます。

岩永委員

 これもまたいずれだとは思うんですが、それにしてもちょっと、法だからということで、先ほど来陳情者の方たちが言われている、これが区民にとって、自治体にとってどういう影響があるかという検証をしてそれを明らかにしていくというのも、それは一方で法を守る、守らない、法の立場に立つ、立たないということの選択の前に、それがどういう影響として出てくるかということについての検証は当然必要なんですね。そのことについてどういうふうに考えておられますか。

鈴木広聴広報課長

 法に基づきまして、住民の生命・身体及び財産を保護すると、そういった立場で事務を進めてまいります。

岩永委員

 区としてどういう協力が求められるというふうに考えておられますか。

鈴木広聴広報課長

 法の規定によりますれば、「地方公共団体は当該地方公共団体の地域並びに地方公共団体の住民の生命・身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体、その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し必要な措置を実施する責務を有する」、こういった条文もございますし、また他のところでは、「武力攻撃事態への対処の性格にかんがみ、国においては武力攻撃事態等への対処に関する主要な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態等における当該地方公共団体の住民の生命・身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施、その他適切な役割を担うことを基本とするものとする」、こういった規定に基づいて実務を行っていくということになります。

岩永委員

 さっきと同じなんですが、そういうもとで具体的に、例えば医療とかいろいろなものが示されておりますよね。補給では、例えば施設の使用ではこうだと、後方支援ではこうだというようにいろいろなものが示されている。その中で中野区として今どういうものが協力を求められるようになるというふうに考えておられますか。

鈴木広聴広報課長

 区民の生命・身体及び財産を守るために地方自治体としての役割、法に規定してございますので、それに基づいて事務を行っていくということでございます。

岩永委員

 この有事関連三法案との関係で、さっきもイラク戦争への自衛隊の派遣ということが陳情で出されましたけれども、国会の答弁の中でも、日本に攻めてきた武力攻撃に対する対処法じゃないというようなことは明らかになっていますが、そのことについてはどういうふうにお考えでしょう。

鈴木広聴広報課長

 武力攻撃事態に対する対処法ということで理解しております。

岩永委員

 済みません。さっき各区の消防本部有事法制担当あてに都から通知が来たということですので、その通知はぜひ資料としていただきたいんですが、いかがでしょう。

委員長

 資料要求ということですか。

岩永委員

 はい。

委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午後4時16分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時17分)

 

 ただいま岩永委員から資料要求の申し出がありましたが、これは委員会の総意としていたさないということにいたしましたので、よろしくお願いいたします。

大内委員

 この文書のところに、中野区には「憲法擁護・非核都市の宣言」--この「憲法擁護・非核都市の宣言」自体、いろいろ話していくと長くなるのでもう聞きませんけれども--がありますと。この宣言の精神を最大限生かし、政府が有事法を発動しても、中野区として慎重な対応をするべくということがあるんだけれども、この「憲法擁護・非核都市の宣言」でいくと、こういったことなんですか。政府が有事法を発動しても、中野区としては慎重に対応しなければいけないんですか。そういう足かせというのかな、そういうことにひっかかるのかな、この中野区の「憲法擁護・非核都市の宣言」は。

鈴木広聴広報課長

 「憲法擁護・非核都市宣言」というのは、言葉といたしましては、例えば「まちには こどもの笑顔がある ひろばには 若者の歌がある」といった形で始まる宣言でございまして、そこにそういった具体的なことについては触れられておりません。

大内委員

 だから、ないということね。違うということですか。陳情者の方はそういう主旨で書いてあるけれども、中野区としてはそういった主旨ではないということですか。

鈴木広聴広報課長

 ちょっと解釈の問題になろうかと思いますけれども、この宣言自体には、戦争の関係で申しますれば、「いま 地球をおおう 核兵器は あらゆる いのちの営みを この しあわせを 奪い去る 私たちの憲法は くらしを守り 自由を守り 恒久の平和を誓う 私たちは この憲法を大切にし 世界中の人びとと 手をつなぎ 核をもつ すべての国に 核兵器をすてよ と 訴える この区民の声を 憲法擁護・非核都市 中野区の 宣言とする」、こういったことで終わっております。それに照らしましてどうなのかということを、それぞれお考えいただければと思います。

大内委員

 要は、この有事法を発動すると。先ほど他の委員の発言がありましたが、有事法自体を守らなくてもいいような発言があったんだけれども、そういったことを侵してまで、上のその「憲法擁護・非核都市の宣言」はやらなければいけないことなのかなと。わかりますか。

鈴木広聴広報課長

 この宣言と有事立法について、相反するとか矛盾するとか、そういった解釈はしてございません。

委員長

 他にございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いを協議したいので委員会を休憩いたします。

 

(午後4時20分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後4時21分)

 

 質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑を終結いたします。

 意見の開陳を行います。意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 意見の開陳を終結いたします。

 討論を行います。討論はございますか。

長沢委員

 陳情の第33号、戦争協力拒否の議会決議について、日本共産党の立場から賛成の討論を行います。

 先ほども陳情者の方のお話も伺いました。今、有事法制については、あのような形で国会で強行採決がされたわけでありますが、一方でこうした有事法制三法案そのものはプログラム法と言われるもので、実際にこの後、国民保護法等のさまざまな関連する法律をねらってくるというふうに思います。そういう意味では、こうした有事法制そのものの具体化をさせない。そして同法の発動をさせないということが極めて重要だ、このように考えているものであります。そして、この主旨の中では、休憩中にやりとりさせていただきましたが、やはり戦争協力を拒否する。これが中野として、この中では先ほど御答弁の中で有事法制が国民の命と財産を守るというようなお話がありましたが、私どもはそのようには考えておりません。これはまさにアメリカが起こす戦争に日本が巻き込まれていく、そのための法整備だったというふうに考えるものであります。

 したがいまして、この有事法制自身が、この中でも述べられているように、基本的人権が侵され、安全で安心できる生活が行えなくなるし、また憲法25条の生存権を初めとしたこうしたことが極めて著しく侵害されていることは、そのことを心配するのも当然だというふうに思っております。具体的に実際に自衛隊での活動など、こうしたことが優先されて、その中では食糧を初めとした生活用具なども没収されていくような、こうしたことにも指摘がされているわけであります。

 先ほどの課長の答弁では、法に基づいてこうした協力が要請された場合、行っていくという趣旨がありました。私どもは有事法制そのものが憲法違反であるというもの、そして憲法自身がこれらの法律の規範であるということから言えば、やはり憲法に照らしてどうなのか。そして自治体自身が実際に協力を求められた場合、一応義務付けられていますが、拒否をしていくということもできるわけであります。もちろん拒否しても国がそのかわりやっていくというのが有事法制ではありますが、そうした中野区としての態度自身も問われているというふうに思っています。

 いずれにしましても、今まさにイラクへの自衛隊派兵などが行われようとしている中で、こうした有事法制の発動自身が心配されるという声はもっともだというふうに思います。さまざまな方からも、戦争反対と言うが、実際には戦争につながるこうした法制を国がしく、また、それ自身に賛同を示すということは理解できないところであります。

 以上述べて、賛成の討論といたします。

委員長

 他になければ、討論を終結いたします。

 本件については挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第33号陳情を採択すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。

 以上で第33号陳情の審査を終了いたします。

 陳情者の方、御苦労さまでした。

 次に、第19号陳情、国立国会図書館に恒久平和調査局の設置を求める意見書の提出についてを議題に供します。

 本日は陳情者は見えていないですね。

 では、本件に対して直ちに質疑を行いたいと思います。質疑ございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので委員会を休憩いたします。

 

(午後4時26分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後4時26分)

 

 お諮りいたします。第19号陳情を継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 ここで、先ほど財務課長の議案の中での答弁の訂正の申し出がありましたので、これを許したいと思います。

村木財務課長

 先ほどの区民手数料にかかわる当初予算から見た場合に、住基カードの発行枚数を4万2,000枚というふうに申し上げましたが、これは1万5,000枚の誤りでございます。訂正させていただきます。

委員長

 では、次に所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番目、平成16年度の予算編成・組織編成についての報告を求めます。

鈴木政策担当課長

 それでは、お手元の資料(資料6)、平成16年度の予算編成・組織編成についてをもとに御報告させていただきます。

 この件名で大きく御報告の内容が二つございます。資料の1ページ目ですけれども、1と2に分かれておりまして、私の方から1を中心に先に御報告させていただきまして、2については、それぞれの部長の方から御報告させていただきます。

 この報告につきましては、資料が裏表印刷で13ページまで振ってございますので、御確認いただきたいと思います。

 1番目、事業部制導入と部別予算編成ということで、かねてから、現在中野区は区政の大きな転換期にあるという認識のもとに、新しい区政の姿をつくろうということでさまざまな改革に取り組んでいるわけでございますが、経営改革指針に基づきまして、区民の視点を十分生かす。区民にとってより高い価値を提供する、そういう行政活動を目指そうということで、私ども夏以来、目標と成果による区政運営、そういったことの構築に努めてまいりました。区政の持つさまざまな資源の管理・活用方法を区政の目標の実現に最も適したものに変えて、それらを行政活動の目標として幾つかの部--申しわけございません。文章の中に「部門」という表現がございますが、この表記については「門」を取って御理解いただきたいと思います。御訂正ください。幾つかの部に分類し、分野、施策・事務事業までの体系化を行う。これは、さきの総務委員会でもこうした動きについては御報告させていただきましたが、この区政目標の体系をもとに予算、定数、職員、さまざまな経営資源を各部に配分し、それが効果的に活用できるように、平成16年度から中野区として事業部制を導入する。そういう考えでございます。

 今回その事業部制が少し検討の形が見えてきましたので、まだ案の段階でございますけれども、ここに御報告をさせていただく運びになりました。

 まず、この事業部制によりまして一般財源というものは各部、各部長に配分され、その部長は歳入歳出の予算案の作成、それから自分が担当する部の区政目標の達成に向けて、あらゆる資源を最大限に活用して部の経営に当たる。そこに位置付けられた職員はそれぞれの職層・職務の級や能力に応じて、その部の目標の一部を担っていく、そういう体系の中に位置付けられていきます。職員もその達成を自分の使命として、それぞれの職責に応じて目標達成に努めるということでございます。

 1ページめくっていただきたいと思います。裏側に、現在考えております部の編成の案をお示ししてございます。ここで大きくは事業部と管理部門--申しわけございません、「門」を消してください。事業部と管理部と大きく分けまして、事業部は五つの部を考えてございます。例えば区民生活部、ここでは地域自治活動支援とか経済活動支援、区民の環境に優しい暮らし方、緑化、そういったことの住環境、ごみゼロのまちなど、魅力的で活力ある中野の姿を目指す、そういうことを部の目標として掲げてございます。現在の中野区の組織で言いますと、この区民生活部に組み込まれるのは、現在の区民部の仕事の大半、それから地域センター部の地域センターの部分でございます。それから、環境部がここに入ってございます。それから都市整備部の一部、区民住宅等々もここに体系的に組み込まれていくという現在の案でございます。

 次の子ども家庭部、これにつきましては、この名のとおり子どもに関する総合相談でありますとか、保育園・幼稚園、そういったものの運営改善、それから親子の健康、そういった子どもの育ちやすくて育てやすい環境を整える、そういったことを部の目標にし、あわせて男女共同参画といったものを推進するというのが部の目標でございます。ここにつきましては、現在の地域センター部の中にある女性・青少年課、保育課、そういったところが組み込まれ、一部、保健衛生部の母子保健に関する分野もここの中に体系づけられてございます。また一部、教育委員会の方の幼稚園に関しても執行の方法を工夫して、この中で取り組んでまいりたいというふうに整理してございます。

 次に保健福祉部ですが、保健福祉部につきましては現在の保健福祉部、先ほど母子保健が一部動きましたが、基本的には大きく変動はございません。ただし、現在の区民部の所管でございます国民健康保険に関しては、保健福祉部の方に体系づけるというふうに考えてございます。

 それから都市整備部、これも現在の都市整備部とほとんど変化はない。一部、先ほどの住宅に関することが区民生活部の方に移ってございます。

 あと教育委員会も、先ほどの一部の補助執行的なことを除きまして、おおむね現在の所管する範囲でございます。

 管理部の方としては、総務部と区長室ということで、総務部につきましては、現在区民部に組み込まれております税務に関することが総務部の方に予定として考えてございます。

 区長室については現行と変化はございません。

 今、案ではございますが、そういった部の編成、これもくどいようですけれども、行政活動の目標から体系づけようということで現在検討しているところでございます。

 右側の3ページ目以降は、それぞれの部で、例えば1番目は区民生活部が出ておりますけれども、非常にけいが細かくて恐縮ですが、例えば区民生活部の中には、分野、施策、事務事業と一番上にありますが、この網かけになっているのが分野です。ですから、網かけになっているのが1から下まで七つありますが、七つの分野が区民生活部を支えています。その分野の中に、ちょっと飛び出た白い箱が1、2、3とございますが、それが施策です。その施策に一つ事務事業があって、具体的な、今まで私どもが申し上げていた事業というのはここには現在は掲載してございませんが、それぞれの中に関連するいわゆる行政サービスのそういった細かいメニューがぶら下がってくる、そういうふうに御理解いただきたいと思います。

 この表の中で、真ん中から右の方に簡易名称という欄がございます。例えば一番上の網かけのところで、「活動の喜びとその実りのある地域」という分野を、ちょっと長いので、これを簡易に言いあらわすとしたらどういう表記かということで、これを地域活動と言おうというふうに便宜的につけてございます。

 こういった体系づくりを現在しておりまして、それがここには各部の体系を用意させていただいております。

 2ページに戻っていただきたいんですけれども、2ページの右の方でございます。それでは、部の中の組織が一体どうなるのかということでございますが、それぞれ各部に先ほど来、部の目標というものがございまして、それを統括的に経営するのが部長でございます。部長については、部長級の職員のみが当たれるというふうに考えておりまして、その体系の中で統括管理者、ここでは部長級または課長級がこういった職に当たるというふうに考えておりまして、この統括管理者の守備範囲を基本的には分野を基本の単位として整理している最中でございます。

 また、その下の執行責任者、これについては職層にかかわらずつくことができるというふうな想定で今考えておりますけれども、職員、あるいは今までで言えば係長級といったことも含めて任命することができるというふうにしております。

 さらに、それぞれ一つひとつの事業を担当する事業担当者ということで、部内の組織編成についても今整理をしているところです。

 なお、統括管理者とか執行責任者とか、非常に役職名がこなれておりませんので、そういったものについては現在検討中ということで御了承いただきたいと思っております。

 全体的な事業部制の導入ということで、私の方から区政目標から見た体系の整理の説明をさせていただきました。

 それから、少し飛んで恐縮ですが、一番最後の13ページをお開きいただきたいと思います。

 現在、もう既にいろいろ始まっている私どもの内部の事務的な作業もあるんですけれども、そういったものもあらあらお読み取りいただけるように、13ページには平成16年度の当初予算・組織等の編成の日程、スケジュールを載せてございます。現在、10月の中旬でございます。真ん中の欄に星印で常任委員会への説明というふうにございますが、現在私ども報告させていただいているのはここに該当するというふうに御承知おきいただきたいと思います。

 また、後ほど部長の方からも話がありますけれども、こういった取り組み等々についても区民にお知らせして、いろいろ御意見をいただく、そういった手順についても考えてございます。

 予算編成等々、例年と若干日程上違うというような動きにもなってございますので、御参考に添付させていただきました。

 私の方から、ひとまず1番についての報告、内容を終わらせていただきます。

金野区長室長

 それでは、今13ページのお話がありましたが、一つ戻って12ページをごらんください。ここに横の表がありますが、この表、別紙3ということで、新しい仮称でありますけれども、部ごとにどういうような課題を担う部かということを書いて、それから右側から二つ目のところに書いてあるのは重点事項でございます。16年度現在進めております予算編成、目標の整理、組織づくりということに当たって、どういうことを16年度の重点的な事項として取り上げていくか。さらに一番右端は検討事項でございまして、16年度に向けてどういうようなことを検討していくかというようなことを書き出してございます。これについては各部で部長を中心に取り組んでいるということでございますので、私の方から12ページの一番下、区長室について御説明させていただきたいと思います。

 区長室、先ほど申し上げましたように現在の部とのかかわりでは、ほぼ現在のままを引き継ぐということで考えております。区長室の全体的な仕事としましては現在と同じですが、これについて、実現可能な区政の目標を明らかにするとか、その達成のための効果的な区政運営の仕組みを整えるというように目標に沿った書き方として取りまとめてございます。

 16年度の取り組み事項でございますが、まず基本構想、それから仮称の10か年計画をきちんと策定する。これが大きな課題で、これに向けて16年度の予算ですとか組織を考えていくということを現在しております。

 また、それにあわせた区の施設の再配置、さまざまな区の施設、これは全体的な各部門の施設、全体にわたってゼロベースで考えるということを打ち出してございますので、今年度から作業は着手しておりますが、来年度、区の施設再配置の考え方というものを明確にして進めていくということでございます。

 また、(仮称)自治基本条例制定の準備、これはこの委員会での報告事項としても予定してございますが、来年度、自治基本条例制定の準備に取り組みたいというように考えております。

 それから、NPO支援条例制定の準備、これもNPO支援の現在の取り組みの延長線上に支援条例の制定ということを想定しておりますので、その準備をするというのを16年度の課題にしております。

 また、中野サンプラザの取得、この委員会でもさまざま御審議をいただいたところですが、16年度は具体的な取得ということを想定しておりますので、それについての取り組みを行う。これを16年度の区長室の重点事項というようなとらえ方で進めてございます。

 あと、先ほどの課長の説明の日程のところで少し補足させていただきますが、日程表をもう一度ごらんください。これにつきましては、8月から区政目標のプレゼンテーションという形で各部が考え方を出して庁内論議を進めてまいりました。現在お示ししているのはその一定の成果でございますが、まだこれからさまざまな形で検討して修正していくという過程のプロセスの案でございます。これにつきまして、区民に公開して意見を聞こうということを考えておりまして、区報に掲載する、また区民との対話集会を開くという形で意見を求めてまいります。それを11月中旬ごろまでに意見を集約して、それに沿ってまた各部でどういうように具体的な課題に取り組むかというようなことをしながら、目標の確定、あるいは予算の編成ということを進めてまいります。また、その後の作業につきましては全庁的な調整をした上で組織を固め、定数を固め、予算を固めていくというような形で進めるという想定をしてございます。

 私の方からは以上でございます。

石神総務部長

 私の方からは、総務部に関することについて御説明させていただきます。

 総務部につきましては、現在の仕事に加えまして、先ほど説明がありましたように区民部から税務の関係の仕事が移ってくるということになります。特に総務の仕事につきましては、区全体に対する区政運営の基盤をつくるということが大きな仕事になるわけでございます。そういうことを含めて、区民の自治活動を支えるための開かれた区政運営の基盤を整備するという目標を持って全体を運営していくということでございます。

 特に16年度に向けての重点事項ということで今後取り組むということでございますが、先ほど議論していただきましたが、外部監査制度を実施していこうということでの重点的な課題にしているところでございます。これは、これからさらに議論を深めるということでございますので、この辺については十分注意していきたいと思っています。

 また、ホームページによる情報提供サービスということで、ホームページの活用が非常に広がってきている中で、現在のホームページに対して見にくい、また情報の精査をしてほしい、さまざまな意見が出てきております。そんなところからホームページの情報提供サービスについての充実を図っていこうというふうに考えているところでございます。

 また、電子区役所の推進ということで現在も進めているわけですが、特に都区共同運営方式ということで、都と区市町村で共同運営の形態が今検討されております。これは電子申請サービス、それから入札だとか、入札サービスをするための電子調達サービスということで共同運営をしようということで検討しているわけですが、そういったことに対しての具体的な検討をするということでの重点項目としているということでございます。

 また、区の施設の計画的保全ということで、営繕的な仕事でございますが、計画的に保全するための検討を行うということにしてございます。早い時期から現在、施設の維持につきまして計画的にやっていこうということでございます。

 また来年度、教育委員の候補者の区民推薦ということが行われる時期でございますが、これまでの反省を踏まえまして十分検討した上で、よりよい制度にしていこうということで考えているということでございます。

 こういったことを重点項目として来年度向かっていくということで考えるところでございます。

委員長

 他の理事者からの御説明、御報告はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 ただいまの報告に対し御質疑ございますでしょうか。

佐野委員

 私の方から、今の御説明に対して何点かお聞きしたいと思います。

 まず1ページ目の第1のところでございますけれども、予算編成・組織編成についてはスケジュール表が出たとおり、まだ最終的な確定でないということの範囲内でのお話ということを承っておりますので、その範囲内だということを十分承知の上であえて質問をさせていただきたいと思います。

 1番目の真ん中の辺ですけれども、事業部制を導入するという新たな試みを中野区としてやっていくということでございますけれども、現行の制度の弊害、何かあったからやるのか、あるいは、どういう問題点があってこの事業部制に移行するという意向を決めたのか、まず、その点からちょっとお伺いしたいと思います。

長田経営改革推進担当課長

 現行の組織の考え方でございますが、まず組織の骨組み、機構を決めまして、そこに事務を配分するというやり方で、区長の持っている事務の分担をさせると、そういう形でつくられているわけでございます。そういう中では、必然的に組織間の連携といったものがなかなか難しくなるということで、いわゆる縦割りの組織運営になってしまう。その枠の中での一定の事務の運営等というものは責任者によって行われるわけですが、我々が最終的に目指さなければならない区民の満足度の向上、事務の効率的な運営と成果の達成といったものから見ると、縦割りの弊害といったものが阻害いたしまして、なかなか効率的な効果的な運営ができない。そういった反省から事業部制ということで、その事業部に資源の運営の権限を与え、かつ目標を明確にするということで、中野区の総合的な効果、成果を高めていこうと、そういう発想から生まれてきたものでございます。

佐野委員

 今のお話ですと、従前の組織では縦割りの弊害があったというふうな御認識のもとに、新しいこのフラット化といいますか、事業部制を導入したいと、そういう意向でございますよね。

 それでちょっとお聞きしたいんですけれども、その場合に、今事業部制というのは民間でもかなり取り入れて、フラット化を目指しておるのは事実だと思うんです。事業部制のメリットといいますか、もちろん前の弊害があっていろいろなことがあったから新しいものにどんどん変えていくという姿勢は正しいと思いますけれども、事業部制を取り入れることによって、目標は今わかりました。満足度とか成果志向といったものを目指したいんだというのはわかりましたけれども、この事業部制を取り入れることによって目指すものはわかりましたけれども、そういったものの中で、例えば権限とか責任とか、そういったものについてはどのように考えられておりますか。例えばフラットにするから責任が委譲されるんだとか、そういうお考えのもとにやられているんだと思いますけれども、その辺ちょっとお聞かせいただきたい。

長田経営改革推進担当課長

 まず事業部制では、先ほどの御説明と重なるところがございますが、区長から部長に対して予算、定数などの経営資源を部内の配分をすることについての権限が与えられる。区長から各部長に対して権限の委譲が行われるということがまず一つございます。それから、組織全体の運営の考え方でございますが、それぞれの目標を明確にし、その目標の達成に向かって仕事を進めていくという組織の運営の仕方をいたします。その上で、一人ひとりの職員の目標が明確になる。そのこととあわせて、その目標を達成するための権限をそれぞれの職層、それから職の位置付けに合わせて権限をできる限り委譲していくということで、区民にとって何が必要なのかを考えながら迅速な意思決定ができ、結果的に区民の満足度が向上できるような組織運営をしていこうというのが、この組織の考え方でございます。

佐野委員

 おっしゃるとおり、やはり私が考えていた事業部制の導入に対する考え方はそのとおりだと思います。ただ、そこではっきりしておかなければならない問題が幾つかあると思います。まず一つは、今おっしゃっていた権限の委譲、責任の明確化、風通し等々を含めて、新しい事業部制で全庁挙げて新しい目標に向かってやるんだということはよくわかりました。その中で、では、どのように職員への徹底ですね。例えば、こういう立派な組織、立派な器をつくったとしても、職員自身がどのように動いていくかということを認識する、そういったことが必要だというふうに思うわけです。例えば、後ろの11ページの方にありますような、16年度に向けた取り組みということで、各部ごとの位置付けが書いてございます。部のしごと、重点事項ということがあります。普通でありますと、最終的には職掌分担、今までの部課があるわけですから、それぞれの部課で何をやっていたか、それがどこへ行くのかということも含めて職員に徹底を図らなければいけない。と同時に、今言った趣旨、目的をどのように徹底していって、どういう方法をもって、この新しい事業部制の導入を全庁挙げてやるというふうなお考えをお持ちでしょうか。

長田経営改革推進担当課長

 まず、これも既に総務委員会で御報告させていただいておりますけれども、目標と成果による区政運営を行うということで、15年度の当初よりそれぞれの部の目標といったものを、それぞれの部の中の経営会議等、議論を踏まえて整理してございます。そういう中で、まず目標というものはどういうものか、それを検証する。評価し、それを改善につなげていくということはどういうことかということが、その時点から組織の中に浸透させていると考えております。

 先ほど御説明させていただきましたお手元の資料13ページの区政目標プレゼンテーション、8月の下旬から9月の上旬にかけて行っておりますが、これは16年度に対するそれぞれの部の目標についてのそれぞれの部の考え方を提示していくということで、こういう中で新しい部の目標は何なのか、何をすべきなのかということが組織全体を挙げて議論されているということで、そういう中で新しい組織の使命といったものが明確になっていく。そのことが組織全体を通して浸透されていると、そういうふうに考えているところでございます。

佐野委員

 今のお話、よくわかりました。ということは、目的とあります顧客満足度、成果志向、説明責任の徹底と1ページに書いてございますね。目的を与えて成果志向を求める、そしてできばえを考えるということだと思うんです。それによって区の目標がそれぞれの部に与えられて、その目標が達成されたかどうかということになろうかと思います。そうしますと、成果の目標に向かって動くのはいいと思うんですけれども、それの裏付けといいますか、職員に対する報酬といいますか、要するに成果主義の原点であります裏付けのものについてはどのようにお考えでしょう。例えば昇進、昇格、昇給、そういった裏付けが、普通は成果主義をとる以上はあるはずです。評価も含めてですけれども、そういったことについてはどのようにその成果主義に対する報酬を考えられているんでしょうか。

寺嶋人事課長

 お尋ねのとおり、目標、成果、管理ということの中で、それぞれの組織目標を各個人の目標に落として、その目標がどの程度達成されたかということによって評価をする、いわゆる目標による管理というものを今後導入していきたいと考えております。その成果に対してどういう評価、処遇をするかということはさまざまでございますが、現行人事、23区共通の人事に寄せる、そういった制約の中で、できるだけそういう成果が処遇に反映されるように今後とも努力してまいりたいと考えています。

佐野委員

 いろいろな23区の人事委員会の縛りというのはあることも、私も最近勉強させていただいて承知しておりますけれども、例えばその限界の中で、中野区独自のものといいますか、独自のものを開拓し、そういったものをしていかない限り、幾らこういった制度をつくって発信しても、全庁挙げてやるとなればやはり一般の職員の力が必要なわけですよ。そういったことを考えたときに、そういったものを動かすものが23区の縛りがあるからできませんということでは、なかなかできないと思います。そういう意味では、やはり中野区から発信するぐらいの度量を持って、例えば区長会、それから人事課長会があるかどうかわかりませんけれども、そういった中で中野区独自の工夫をして、23区のぎりぎりの中でどうやっていくかということを考え、そしてまた中野区がそういったものを打破していくというものの考え方を持っていく必要があるというふうに私自身は思うわけです。その辺についてどのようにお考えでしょうか。

寺嶋人事課長

 中野区の区政目標を達成していくというために必要なものであれば、そこに制度上の問題点があるということであれば、中野区としても働きかけてまいりたいと考えております。

佐野委員

 わかりました。その辺はいろいろな問題点があるので、また次回の何かのときに質問させていただきたいと思います。

 改めて逆の角度からちょっとお伺いさせていただきます。今回これを見ますと、7部か8部ぐらいの部になるわけですね。現在、部長級がたしか21人いらっしゃると思います。そしてまた課長級が49人たしかいらっしゃると思うんです。もちろんその人たちはそれに応じた報酬というものがあるわけですけれども、この配置といいますか、まだこの図によりますと最終の配置は来年の1月、定数最終調整と書いてありますね。ここで決まっていくんだろうと思いますけれども、当然こういったものを発表していけば、庁内で、自分はどうなるんだろうかというような議論も出てくると思います。そういう中で、やはりそういう人たちをどう処遇し、どういうふうに生かしていくか、そういったことを考えていくのが、ここのものを司る一つの役割が大きいと思います。したがって、今の単純計算しますと、21あった部長は、簡単に言いますと9ぐらいになってしまうわけですよね。部長級、課長級。49あった課長は結局減ってしまいます。

 私はサラリーマンで育った中で、ようやく部長になりましたよ、ようやく課長になりましたよと、帰って誇らしげに家内に話したことがあるわけです。そういう中で今度は役所の都合で組織を変えてしまう。したがって、何も懲戒、悪いことをしたわけでもないのに下がってしまうという現状が起こらざるを得ないところが出てくると思います。そうしたときに、勤労意欲といいますか、そういう人たちが働く意欲というものをしっかりと見据えながらやらないと、この新しい制度といいますか、事業部制自身は難しいところを迎えるんじゃないかというふうに思うんですけれども、その辺の人事配置、そしてまたその辺のやる気、気力、今ある処遇に対して、例えばその人の処遇を今外したとしても、その人の給料はイコール今と同じものをやらざるを得ない。降格という制度はたしかないはずです。そしてまた降格の理由も、組織を新しいことをつくることによって降格ということでは納得はできないと思います。そういったことを含めてどのようにお考えでしょうか。

長田経営改革推進担当課長

 確かに、委員おっしゃるように部長級の職員が21名、課長級の職員が49名ということで、今の中野区の組織の体制を形成しております。今度の新しい組織でございますが、先ほども申し上げましたように目標に基づいて管理をしていく組織に転換していこうと。組織の骨格が先にあって、そこにつく役職があって、それに対して処遇という意味合いが出てくるということではなくて、何を目標として達成するのかという、そこから組織の基本をつくっていこうというふうに考えております。そういう意味で、部内の組織編成としては一応、部長以下、統括管理者、執行責任者という役割を与えておりますが、その中でそれぞれの職員に与えられる使命、目標をそれぞれ分野の目標、それから施策の目標を支えるという位置付けにそれぞれ割り当てられていくことになるわけですが、その目標の階層の中でもやはり達成の困難度といったものがありまして、そういったものを着目しながら部長がその職員に対しての課題を与えていくということになります。つまり、目標とか課題の困難さの位置付けが、当該の職員のいわば位置付けになっていく、それが評価の基礎になっていくと、そういうふうに考えているところでございます。

佐野委員

 済みません。ちょっと質問の趣旨が違ったのかもしれませんけれども、私がお尋ねしたのは、現在ある部長の数と、これから行われる新しい組織による部長の数が組織上編成されるわけですから、当然減になってしまうでしょう。したがって、残った部長に対してどういう処遇をお考えですかと。そういうところをしっかり考えないと、すべてがやる気がなくなっていきますよということを今申し上げたんで、その辺についてどのようにお考えですかということです。課長級も含めてですね。

長田経営改革推進担当課長

 部の数は先ほど御報告いたしましたように、確かに少なくなります。先ほど御説明したことと重なる部分が大分多いかもしれませんが、部長級ということですが、その部長級がそのまま部門の長、部長になるということではございません。部の中で、先ほど御説明させていただいたように重要な目標、困難な課題に対応する位置に位置付けられると、そういうことでその部長級の職員ないしは課長級の職員の位置付けを明確にしながら、その職員のモラルアップも図っていくべきだろうと考えております。

佐野委員

 よく民間ではその場合に、担当部長、担当課長とか、そういうことをおやりになっているところが多いんです。いずれにしてもノーワーク、ノーペイの原則ということを考えれば、幾らどこへスライドしようが、今ほかの委員の方からちょっと発言がございましたけれども、その人の現状ある体制というものはキープしなければならないと。要するに報酬はキープしなければならないという原則があろうと思うんですよ、降格がないわけですから。したがって、中野区の支出自体は、人件費は同じですよね。ただ、問題はその人件費に見合ったものを働くという姿勢をやはりそこで確保しなければ、部課が多いとか少ないとかじゃないと思うんです。成果を求めるんですよ、中野区はこれから。とすれば、部課が少なかろうが多かろうが、その人に与えるものをしっかりと与えて、そして今ある部長の数が減った人たちをどのように生かしていくかということをしっかりと考えないといけないんではないかということを今お尋ねしたので、これから時間もありますので、来年1月のときにはその辺もしっかりと出していただければと思っております。

 それから、もう一つお尋ねしたいんです。超過勤務を私は前にお尋ねしましたけれども、組合員の場合は超過勤務がつくわけですが、役職者というのはどこから線引きが。2ページ目の裏ですかね。今の話ですと、統括管理者までがいわゆる経営管理者の方に入るわけですか。

長田経営改革推進担当課長

 部長及び統括管理者が部内の経営に当たると、そういう整理をさせていただいております。

 今回の新しい組織の仕組みとしては、2ページのところの右側で御説明させていただいているとおりでございますが、例えば執行責任者については、部長級または課長級も、場合によってはここの任に当たる場合があります。そういった場合につきましては、超勤の対象にはなりません。

佐野委員

 いわゆるそういう組織上の線引きといいますか、そこもはっきりしないと、非常にあやふやな組織になってしまうわけですよ。一つは、民間で言うと経営側と労働側になってしまいますけれども、そういう意味合いじゃなくして、あくまでもそこをはっきりすることがやはり権限の委譲であり、責任の明確化になると思うんです。そういうことを踏まえて来年の1月のときにはぜひいろいろな角度からさらに検討を重ねて、何しろやる気を出していただいてみんなで全庁的にやるんだと。だから新しい器をつくるんですよということの意識を徹底すると同時に、必ずそういった人、やる気の出ない人を出さないようなシステム、要するに心のケアだと思うんです。この辺をしっかりとしないと、新しい器をつくっても、その器どおりにはいかないと、もちろん御認識いただいているんでしょうけれども、その上で1月の配置の方を考えていただければと思います。済みません。5時過ぎてしまって申しわけないです。一応そんなことでございます。終わります。

委員長

 答弁はよろしいですか。

佐野委員

 はい、結構です。

委員長

 ここで暫時休憩させていただきたいと思います。

 

(午後5時05分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後5時05分)

 

 所管事項の途中ではありますが、本日はここまでとすることで御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、本日はここまでとし、続きは3日目ということにしたいと思います。残りの部分は3日目ということになります。御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、そのように決定いたします。

 次回の委員会は10月17日(金曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。

 以上で本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員各位から何か御発言ございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

 

(午後5時06分)