平成15年12月02日中野区議会厚生委員会(第4回定例会)
平成15年12月02日中野区議会厚生委員会(第4回定例会)の会議録

中野区議会厚生委員会〔平成15年12月2日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 平成15年12月2日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時02分

 

○閉会  午後2時31分

 

○出席委員(8名)

 かせ 次郎委員長

 北原 奉昭副委員長

 酒井 たくや委員

 近藤 さえ子委員

 やながわ 妙子委員

 若林 ふくぞう委員

 江口 済三郎委員

 昆 まさ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 保健福祉部長 菅野 泰一

 保健所長   清水 裕幸

 保健福祉課長 川崎 亨

 生活援護課長 中澤 知子

 高齢福祉課長 冨永 清

 障害福祉課長 田中 政之

 介護保険課長 岩井 克英

 障害者福祉会館長 近藤 透

 健康推進課長 今 恵里

 生活衛生課長 小谷松 弘市

 保健予防課長(保健所長事務取扱)

 中部保健福祉センター所長 城所 敏英

 北部保健福祉センター所長 石崎 泰江

 南部保健福祉センター所長 佐々木 美枝子

 鷺宮保健福祉センター所長 沼田 久美子

 

○事務局職員

 書記 巣山 和孝

 書記 鳥居 誠

 

○委員長署名

 

 

○審査日程

議案

 第65号議案 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

陳情

(継続審査分)

 第34号陳情 成人健診の現行制度継続を求めることについて

 第35号陳情 国民医療の拡充を求める意見書を国に提出することについて

 第40号陳情 区の成人健診の現行制度継続を求めることについて

 

委員長

 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会いたします。

 

(午後1時02分)

 

 それでは、今定例会における審査日程について御協議をいただくため委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時02分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後1時03分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。

 本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられております。本委員会はお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。

 そこで、3日間の割り振りですが、本日は議案1件と陳情3件の審査、2日目は所管事項の報告をできるところまで行い、すべて終了すれば2日目で終了し、もし、所管事項の報告が残った場合には、3日目に、残った報告以下を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 なお、審査に当たっては、3時ごろの切りのいいところで休息を入れたいと思います。そして、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。

 初めに、議案の審査を行います。

 第65号議案、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 それでは、本件について理事者から補足説明を求めます。

今健康推進課長

 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正についてでございます。(資料2)

 まず、改正理由でございますが、このひとり親家庭等の医療費の助成の制度につきましては、所得制限等を児童扶養手当法に準拠しております。そのため、児童扶養手当法の法改正を受けまして、区の条例改正も必要となったものでございます。

 既に平成15年1月から、所得の範囲に母または父が受け取る養育費、これは別れた場合の父とか母ですけれども、そこから養育費が送られてくる。それを父もしくは母が受け取った場合の養育費でございます。これを所得の範囲に算入してございますが、今回、15年4月に児童扶養手当法の所得制限規定が改正されたことから、別れた父または母から児童の方に送られてくるその分につきましても、母または父の所得とみなすこととして条例の改正を行うものでございます。

 改正する内容でございますが、ひとり親等の監護する児童が母または父から当該児童の養育に必要な費用の支払いを受けたときは、ひとり親等が当該費用の支払いを受けたものとみなして所得の額を計算することとなります。

 裏面に、新旧対照表をつけてございますので、ごらんください。

 第4条(所得の制限)のところに、2項を設けまして、「ひとり親等(父又は母に限る。以下この項において同じ。)の監護する児童が母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、規則で定めるところにより、ひとり親等が当該費用の支払を受けたものとみなして、前項第1号の所得の額を計算する。」というものを挿入するものでございます。

 この実施時期でございますが、16年1月1日からでございます。

 この改正による影響ですけれども、実際、現在の助成対象者の所得の状況から判断しまして、このことによって手当の対象外となる世帯はごくごく少数、あるかないかというふうに見込まれます。したがいまして、本制度の改正により予算の増減は伴わないというふうにさせていただきたいと思います。

 これが条例改正についてなんですけれども、関連して規則の一部改正の方も御提案させていただいておりますので、こちらの方もあわせて御説明させていただいてよろしいでしょうか。

委員長

 いかがいたしましょうか。一緒でよろしいですか。どうぞお続けください。

今健康推進課長

 では、もう1枚の方になりますが、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正についてということでございます。(資料3)

 まず、2点ございます。1点の改正理由の方は、先ほど御説明申し上げました条例が改正された場合のことでございます。この条例改正に伴い、児童が父または母から養育に必要な費用の支払いを受けたときは、母または父が当該費用の支払いを受けたものとみなすことになりますので、これを施行規則にも規定するものでございます。

 もう1点の方でございますが、同じく児童扶養手当施行令の一部改正に伴いまして、手当の支給を制限する場合の所得の範囲から、母子家庭自立支援給付金というのを除外することになりました。これを踏まえまして、同じく条例施行規則も同様な扱いとしてまいりたいと思います。

 なお、この母子家庭自立支援給付金につきましては、15年度に新たに創設された事業で、教育訓練や技能訓練のための給付を行う事業でございます。これは、児童扶養手当支給水準の母子世帯の就業を促進することを目的としておりますので、この事業の趣旨から給付金を非課税以外の所得及び総所得金額より除外するというものでございます。

 改正する中身につきましてですけれども、まず1点目の方につきましては、必要な費用の支払いを受けたとき、母または父が当該児童の支払いを受けたものとみなす費用の額は当該児童の養育に必要な費用の金額の100分の80に相当する金額とするということでございます。

 また、2点目の方につきましては、所得の範囲を定めた非課税所得以外の所得から母子及び寡婦福祉法の13条に規定する母子家庭自立支援給付金を除くとするものでございます。これにつきましても、裏面の方に条例施行規則の新旧対照表をつけてございます。

 まず、改正案の1点目の方でございますが、第7条(所得の額)の2項に、省略させていただきますけれども、先ほど読み上げた中身と同じ100分の80に相当する金額とするというようなことを挿入いたします。

 それからまた、第8条(所得の範囲)、ここのところに、「母子自立支援給付金に係るものを除く」ということを挿入いたします。

 それとあわせまして、第9条(所得の額の計算方法)、ここのところにも「母子家庭自立支援給付金に係るものを除く」という文言を入れるということで新旧対照表に書かせていただいております。

 御説明は以上です。よろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。

 質疑はございますか。

昆委員

 ただいま説明の中でもありましたように、今回中野区のひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正は、国会で、法そのものは14年に法の改正、それから、15年の3月ですか、施行令の改正という、そういう国の法律との絡みで中野の条例の一部改正になるというふうな御説明を受けました。それで、この条例が改正された後、所得にみなされる。子どもの名義に振り込まれている金額だとか、そういうお金ですよね。所得にみなされるという対象になる家庭は数人しかいないというふうに言われておりますけれども、例えば15年度の予算で児童扶養手当1,389人という数が載っているんですけれども、この数から言って、本当に1けたの数の対象者しかいないというのは何でわかるんですか。

今健康推進課長

 ちょっと間接的になるかもしれませんけれども、14年度に父または母から、母または父へ養育費が送られた場合に、これを算入するということで条例改正をさせていただいております。その結果につきまして、14年度実績で御紹介させていただきたいと思うんですけれども、受給世帯1,086世帯で受給者が2,261人という数字が出てございます。その中で、児童扶養手当の現況届で受け取っているという申告者数が156人でありましたが、そのうち、この要件を伴って手当の対象外としたケースについては6件でございました。ただ、この6件につきましても、養育費が算入されたことで対象外ということではなくて、それとあわせてほかの理由、所得がふえたということが大きいですけれども、所得がふえたこととあわせたときに、6件だけ対象外とされた方が出てきたということでございます。

 したがいまして、ほとんどが父または母のところに直接養育費は振り込まれたり渡されたりすることが通常かと思いますので、子どもにというのは恐らく数としてはごくごく少ないものと思っておりますし、それに、ましてそのことによって医療費助成そのものに影響するということにつきましては、ほとんどないのではないかというふうに想定してございます。

昆委員

 こちらの所得の制限なんですけれども、これは、今回出された資料等には金額等が示されているんでしょうか。所得の制限、どのぐらいまでだったら、児童扶養手当の対象になるというその額はどのようになっていますか。

今健康推進課長

 所得制限額というのがございますが、これは扶養人数等によって違ってまいりますので、簡単にお示ししませんでした。申しわけございません。

 例えば扶養がいない場合には、申請者の所得制限額が192万円というような額になっておりますし、扶養人数が1人、2人というふうにふえたりする場合に変わってまいります。それで、所得から控除する金額につきましても、さまざまな社会保険相当額ですとか、それから寡婦控除ですとか、老年者控除ですとか、さまざまな要素がございますので、簡単にお示しできないというのが実情ということでございます。

昆委員

 今の申請者等の所得で言えば192万円という金額が出ましたけれども、これは母と子という世帯の場合なのでしょうか。それから、子どもが2人、3人となった場合には、また金額が変わってくるということなのでしょうか。

今健康推進課長

 母と仮定しますと、母と、それから扶養していない18歳未満の子どもがいたりする場合に、扶養人数0人ということで192万円になります。当然子どもが2人になったり3人になったりすれば、それで金額が変わってまいります。

昆委員

 私が手元に持っております資料を見ますと、今言われているように、扶養親族等の数ということで、例えば0人から5人という表を私独自の資料で持ってきていますけれども、0人の場合は、所得制限額、限度額ですが192万円ですね。それから、扶養親族等の数ということで、5人だとしても382万円という金額なんです。この金額というのは、今の生活実態から見て、母と子、または扶養親族等の家庭ということで言えば、所得そのものが非常に高いというふうには到底思われませんけれども、そのことについてはどのようなお考えを持っていらっしゃいますか。

今健康推進課長

 高い低いということを判断するものではございませんが、所得から控除する金額、これもさまざまございます。その家庭の状況に応じまして、控除した後の額がその額というふうに思っておりますので、そこから先はそれぞれさまざまな判断が出てくるのかなと思います。

昆委員

 実は、これは2002年11月、国会の方で児童扶養手当法案というものの法案が出されたときに議論されたことなんですけれども、児童扶養手当の支給が、例えば平均年収230万円ぐらいの世帯が、これは一般世帯の3分の1程度ということになりますけれども、この所得の年収のある中で7割の方が、児童扶養手当を受給されているというふうな議論もされております。しかし、この金額で言えば、生活実態から見て、到底高い年収とは思えませんし、そういう実態の中で、例えば母と暮らしている子に対して、同居していない夫、子どもの父親から、子どもに対する養育費が送られている、振り込まれている、支払われているという状況の中で、それを改正の法案の中では所得とみなすということですから、振り込まれる養育費がどれだけの金額になるかということは、到底一律には言えませんけれども、しかし、実際の母と子等の世帯の中で見る年収というのは、一般の世帯の年収から見て、非常に低いものであるということを言わなければならないと思うんです。

 ですから、そういう実態の中で、養育費そのものも所得に換算するということが妥当なのかどうかという議論が国会でなされておりますけれども、私は、現在の社会状況から見て、母と子または扶養する家族といいますか、そういう世帯にしても、就労していたとしても、なかなか高い賃金で働けないというような、そういう実態もありますので、国の法律ですから、それが加算されたということで区に物を言うということはなかなか難しいんですけれども、それに伴うひとり親家庭の医療費の助成の条例が同じ児童扶養手当の法案に照らした形で所得にみなすから、そのことで児童扶養手当の所得制限を決めていくといいますか、そのことには到底納得しがたいものがあります。

 それで、例えば母親と子ども等が生活している今の状況というのは、区の方としても児童扶養手当の支給ということから見て、現状というものがどういうものであるか、それは掌握されているんでしょうか。

今健康推進課長

 まず最初に、養育費そのものを所得に入れるかどうかが問題だということで御指摘いただきましたけれども、養育費、これが父もしくは母に直接いっている場合につきましては、もう既に法改正、それから施行規則の改正を終えてございます。算入するということで既に事業として進められております。今回御提示しておりますのは、それが子どもあてに来た場合のみのことでございます。したがいまして、養育費そのものの判断というものについては既に終わっているというふうに判断してございます。

 それから、そういう児童扶養手当の状況ということでございますが、この児童扶養手当そのものの処理は、児童扶養手当の認定そのものは法改正に沿って担当課の方で処理してございます。当課といたしましては、その処理に基づいて、それを医療助成にも適用させる。これは児童扶養手当法に準拠する制度でございますので、そこに準拠して処理をしていくということで進めさせていただいているものでございます。したがいまして、手当の認定そのものの問題には当課としてどうこうという立場にはございません。

昆委員

 非常にこだわるんですけれども、今の母親と子どもだけの世帯ということで言えば、生活が非常に大変だということを申し上げたいんです。そういう状況の中で、国の法律が改正されて、父親等からの養育費そのものも所得に認定される。それが子ども名義に送られていたものであっても、母の所得に認定して加算されるというふうな状況が法律で決まりました。そのことに私も国会の方での法律ですけれども、現状に合っていないという、そういう思いをしております。

 それで、これは最近中野区の税務概要というものが届きました。これを見てみますと、非課税者事由別内訳というのが載っているんですが、ここのところに、寡婦、それから、これもまた寡夫、ひとり親家庭というふうにみなされるところだと思うんですが、その数が年々ふえているんです。11年度で言いますと951人、12年度だと1,043人、13年度は1,022人、そして、14年度、1,059人、15年度、7月1日現在ということになっておりますけれども、既に1,136人と、年々ひとり親家庭という人たちの人数がふえているというのがこの数字の中からも読み取れるのではないかなというふうに思うんです。

 ですから、そういう中で、子ども名義に養育費が振り込まれている家庭のその額も、所得といいますか、年収の中に加算されるという状況というのは、なかなかそんな金額が何十万円と振り込まれている方ばかりではないと思うんです。本当に子どもの日常の生活費または学費、そういうものに養育費というふうな形で送られているものまで加算をしなきゃならないのかということを私は言いたいんですけれども、その辺の考え方は区としては、法がそうなったからというふうな考え方でしょうか。

今健康推進課長

 まず、法がそうなっているということは、これは当然その法に準拠して進めております私たちの制度につきましても、そうしなければならないというふうに考えております。

 それから、児童扶養手当そのものには、母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、もって児童の福祉の増進を図るというようなことが目的として掲げられてございますけれども、養育費も、母子、父子の生活の安定と自立の促進に寄与する。それから、児童の福祉の増進を図るという意味では、目的として重なる部分があるというふうに考えますので、手当を受けることと、それから養育費を受け取ること、そこでの整合を図るという意味での調整があったというふうに聞いております。

 そのほか、児童扶養手当に絡みましては、児童の父母のほか、同居の祖父母ですとか、親の兄弟、姉妹等の所得についても、手当の所得制限の対象となるというふうな実態がございます。そういう中で、父親もしくは母親、別れた方ですけれども、そこからの仕送りもしくは受け渡されるお金だけについて除外するというのは、これは不適切というような判断をもって算入するというようなことになったかと聞いてございます。

昆委員

 それから、条例の施行規則の一部改正の方でも、改正理由の(2)のところに掲げられているんですが、母子家庭自立支援給付金というのが国の方で法律の中に織り込まれておりますけれども、これは、例えば中野区民のところで新しいと言われる母子家庭自立支援給付金等のこの対象になるとか、何かそういうものを受けているとかという方はいらっしゃるんですか。

今健康推進課長

 申しわけございません。これについては新しいということもございまして、直接把握してはございません。

昆委員

 それは、どこで把握するんでしょうか。この母子家庭自立支援給付金なるものを受けるとか、利用するとか、そういう人たちというのはどこで把握し、母子家庭の自立支援ということですから、自立を助けるという制度を進めていくのはどこになるんですか。

今健康推進課長

 この支援給付金そのものにつきましては、3種類が挙げられてございます。一つは、自立支援教育訓練給付金事業ということで、指定教育訓練講座ですとか、再就職希望登録制支援講座ですとか、そういうものを対象にしたものでございます。

 それから二つ目が、高等技能訓練促進事業ということで、看護師ですとか保育士だとか、そういう資格を取る場合についての助成ということがございます。

 それから三つ目に、常用雇用転換奨励金事業ということで、こちらの方は、事業主を対象に、短期で就職した母親ですとか、そういう人を常用の雇用に切りかえたときに給付金が出るという制度でございますが、実は、実施主体は区市町村ということになってございますが、まだ新しい制度でして、現在実施している自治体はなしというふうに聞いております。

昆委員

 それはなしというふうなお答えなんですけれども、区市町村でやる事業ということであれば、それは中野としては、では、どのように考えていらっしゃるんですか。といいますのは、児童扶養手当の法律の一部改正をするときに、これを抱き合わせのような形で新しい制度をつくるということで示されてきた事業の内容なんです。ですから、そういうことで言えば、区市町村が責任を持ってこの事業を進めなきゃならないということも当然来ていると思うんですが、それを普及するためにどういう努力をされてきたんでしょうか。

菅野保健福祉部長

 児童扶養手当につきましては、地域センター部所管でございまして、その関連の事業の今後の進め方につきましても、所管はそちらになると思いますので、保健福祉部といたしましてこうというようなことについてお答えする立場にございません。

昆委員

 確かに所管が違いますから、そういうお答えしか出ないのかと思いますけれども、しかし、担当の課といいますか、所管をしているところに、ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正の条例の審議の中で、国の法律のもとで中野の条例も一部改正するということならば、そのもとになる国の法律を改正するときに抱き合わせで、この母子家庭自立支援給付金という制度そのものを出してきたわけです。それは、子どもを抱えている女性、母親の自立を促すというふうなことが目的だったというふうに思います。しかし、目的を掲げていながら、その支援ができない。

 また、その事業の取り組みがされていないということであれば、これは所管が違うといえども、担当の区市町村の責任ということになるわけですから、そういうものを区としてどう進めていくのか。自立支援というならば、当然その事業にかかわることを区民の皆さんに示さなきゃいけないと思うんです。そういう自立支援をうたいながら何もやっていないというふうな状況であれば、この児童扶養手当の所得額の中に、子どもに養育費が送られてきている、振り込まれている、支払われているという金額だけを換算して、中野で言えば医療費の助成の対象から外れる。そういう状況をつくっているというのはおかしいというふうに私は思うんですけれども、その点をどのように考えておりますか。

今健康推進課長

 母子家庭、父子家庭の自立というのは、これは大きな課題だし、ぜひその方向で進めていかなければいけない、支援も進めていかなければいけないというふうに認識してございます。ただ、母子家庭自立支援給付金事業につきましては、15年度に創設されたということで、まだある意味では国、それから都の方からも、こういう形ということが示されていない段階というふうに考えております。これにつきましては、費用負担の問題等区独自だけではなかなか進められない側面もございますので、そういうことも踏まえまして、当然こういうものができているわけですから、それはそれとして受けとめるということになろうかと思います。

昆委員

 それはそれとして受けとめるということなんですけれども、ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例そのものが、中野区の母親または父親等と暮らしている子ども、またその扶養されている者の暮らしの実態から言って、なかなか対象から外されるということが非常に重大なことだというふうに思うんです。対象は少ない、一握りだと、数人しかいないというふうに言われますけれども、しかし、私は、この国の制度がどんどん弱者切り捨てのような形で推し進められてくるときに、国の法律に基づいて中野の条例の改正をされるということになれば、それは区民の暮らしが大変な状況に追い込まれるということですから、その辺は中野の条例改正が法律に基づいたものと必ずしなければならないのかどうか、その辺についてはどのように考えていますか。

今健康推進課長

 最初に補足をさせていただきます。先ほどの母子家庭自立支援給付金のことでございますけれども、これは17年度の4月から申し込み受け付けをできるように整えていくという方向で国等々も調整をしているようです。したがいまして、まだ実施していない。どこの市町村でも実施していないというのは、そんなことがあろうかと思います。私の表現不足、勉強不足で申しわけございませんでした。それが1点ございます。

 それから、では、この法改正に沿って条例改正をしなかった場合にどういうことになるのかという問題でございます。まず、このひとり親家庭等の医療費助成の制度に関しましては、児童扶養手当の所得制限に準拠して、都が補助金を設けて、区市町村の事業として実施しております。したがいまして、この条例改正に伴ってやっていかないときに、都の補助事業であるんですけれども、都の補助基準と整合がとれなくなるという問題がございます。当然ほかの区市町村との整合もとれなくなるという問題が生じてまいります。

 それから、事務上につきましても、これにつきましては、児童扶養手当証書の提示があれば、医療費助成の手続の際に、ほかの各種書類の添付を省略できるというような方法でやってございます。したがいまして、児童扶養手当の認定がこの医療費助成の認定の基礎というふうになってございますので、そこにそごを生じた場合には、この制度そのものの問題になろうかというふうに考えております。

昆委員

 例えば養育費の支払い義務ということなんですけれども、今問題になっているのは養育費ですよね。養育費として払われている、子ども名義に振り込まれている、支払われている、そのことなんですけれども、養育費というのは、例えば離婚訴訟等でいろいろかかわることが多いんですけれども、それは裁判の中で養育費の支払い命令を出された夫であり妻でありということになる、母親であり父親でありということなんですけれども、それが今の法律の中では、支払い義務というものが、もし4月からの申請ということであれば、6月ぐらいまでは何とか養育費が振り込まれていた。しかし、父親であり夫の方が自分の生活の実態の状況の中から払えないときは払わなくてもいいという養育費の持っている性格ではありませんか。そういうものを申請するという申請義務というのはどういうふうになるんでしょうか。

今健康推進課長

 私どもの方は、ひとり親家庭等の医療費助成に当たってさまざまな所得を申告していただく、もしくは、それを児童扶養手当という形で認定された場合について、同じくひとり親家庭等の医療費助成も行うということでございますので、養育費そのものの考え方ですとか、それから、養育費の扱いについてはお答えをできないということにさせていただきたいと思います。

昆委員

 最後にしたいと思いますが、それでは、ひとり親家庭等の所得の申請というのは、どういう形で、いつ行われたものを基準として、この児童扶養手当、ひとり親家庭等の所得というふうにみなすんでしょうか。

今健康推進課長

 ひとり親家庭等の医療費助成につきましては、前々年度の所得に基づく申告で医療証を発行してございます。1月が更新時期ということになっております。現況届をしていただきますけれども、基本的には児童扶養手当、これを受給している御家庭につきましては、それを当てはめていくということで進めさせていただいております。

委員長

 他に質疑ございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時42分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時43分)

 

 他に質疑ございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

昆委員

 第65号議案、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例に対し、反対討論をいたします。

 先ほどの区の説明を聞いておりましても、今回のこの条例の一部改正は国の児童扶養手当法の改正に伴うものでございます。それで、ひとり親家庭等の監護する児童が母または父から該当児童の養育に必要な費用の支払いを受けたときは、ひとり親等が当該費用の支払いを受けたものとみなして所得の額を計算する。それによって中野区のひとり親家庭等の医療費の助成に関する所得の額が分かれるというふうに見ております。

 それで、このもとになる児童扶養手当の法律ですけれども、この法律そのものが母子家庭の、また父子家庭の生活実態というものに基づいて行われたのかということが1点あります。その中でも、母子家庭の9割が就労していると思いますけれども、しかし、年収は大体230万円ぐらいの年収にしかならないという人たちも大変多いと思います。そういう中で、児童扶養手当はまさに母子家庭にとってはなくてはならない命綱のものですけれども、この児童扶養手当の所得の計算の中に、子どもの名義で振り込まれている養育費そのものも合算する、加算されるという内容ですが、たとえそういう合算されたとしても、生活実態から見て、なかなか厳しいものであり、子どもが学校等に通っていれば、なおさら教育費等にも相当のお金がかかります。

 そういうことから言って、養育費の額を合算するということが妥当なのかどうかということを私は考えます。それに伴う中野区のひとり親家庭等の医療費の助成の条例の一部改正ということは認められません。

 なお、先ほど質疑もいたしましたけれども、この施行令で示されております母子家庭の自立支援事業、これも先ほどの説明、答弁から伺いますと、法律では抱き合わせで通しましたけれども、実際に運用するのは17年度からということは、ひとり親家庭の自立を支援するというのはまさにうたい文句でしかなかったのではないかという気がいたします。今、就労支援というのは、母子家庭にとっても大変重要な問題であり、これを支援するということが国や自治体の仕事であると思いますので、そこのところがなされていない、そういう状況の中で、子どもの養育費だけは所得に合算するなどということは到底私は認められないというふうに考えます。

 なお、養育費の支払い義務ということですけれども、これも履行されない場合の救済制度、これは国の方でも何一つとっておりません。そういうことから言って、なかなか厳しいものがございます。今の社会情勢から言って、ひとり親家庭等の生活を支える、または支援するということが重要なのではないかというふうに思っておりますので、本議案には反対をいたします。

委員長

 他に討論ございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。

 第65号議案、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で、第65号議案の審査を終了いたします。

 次に、陳情の審査を行います。

 第34号陳情と第40号陳情は主旨が同じですので、一括して議題に供したいと思いますが、御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、第34号陳情、成人健診の現行制度継続を求めることについてと第40号陳情、区の成人健診の現行制度継続を求めることについてを一括して議題に供します。

 なお、第34号陳情につきましては、本日744名の署名が提出されております。

 委員会を休憩して、陳情者からの補足資料を受け、補足説明を受けたいと思いますが、御異議ございませんか。(参考)

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時50分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後1時56分)

 

 質疑を行いたいと思います。質疑はございますか。

近藤委員

 復習になるんですけれども、区が負担しているこの制度でいきますと、大体区の予算の何%ぐらいに当たりますか。

今健康推進課長

 区の予算の何%かということですが、1.33%一般会計に占めております。

近藤委員

 それで、他の区では、負担するにしても金額が1,000円以下のところとかもありますよね。そのような考え方というのはないんですか。

今健康推進課長

 まず、がん検診につきましては1割程度ですけれども、上限額を設けまして1,000円ということにさせていただいております。これは中野区の場合です。今回御提案しております成人健診につきましては、これも前回の御審議の際に御説明いたしましたけれども、費用徴収基準の中に、集団健診で1,300円という額が示されておりますので、それにさせていただいております。費用徴収基準に沿って補助金等も交付されておりますので、実際は2,500円という部分が補助金等からは差し引かれている現状がございます。それを集団健診並みということで1,300円という御提示をさせていただいておりますのと、実際の健診につきましては、成人健診も細かく計算しますといろいろ出てきますけれども、一般的には、1人当たり1万5,000円余りかかっているのが現状でございます。したがいまして、1割にも満たない額であることはそういう額として提示させていただいているということでございます。

近藤委員

 今かかりつけ医というのを中野区は推進していますよね。そうすると、入り方というと、私たちみたいな子育ての途中の人というのは、子どものためには行きますけれども、自分のためにというのはなかなか行けないんです。それが初めて健診や区からただのものが来るから行くということがすごく多いんです。そうしますと、かなり悪くなってから行くという事態以外、子どもやお年寄り以外というのはなかなか行けない実態というのはどう思いますか。

今健康推進課長 

 中野区の場合には、成人健診は医師会に委託して実施してございます。これは、かかりつけ医をつくるという意味からも、身近な医療機関を知っていただく。そこで健診を受けることを一つの入り口としながら、さまざまな機会に、悪化する前に医療を受けていただくということにもつながっていくのではないかということで実施しております。

 この健診につきましては、御自分の健康を守るという観点で、一人ひとりが判断していただきながら受けていただくものというふうに基本的には考えてございまして、そのための機会を区としてどのように用意するのかという意味で区民健診を積極的に実施させていただいているというふうに考えております。

江口委員

 前回にもお願いして、基本的には医師会との関係ですね。お医者さんとの関係との話し合いというのが非常に大事になってくるということは、これはだれしもが当然だと思うんです。きょういただいた資料でも、例えば医療機関もある程度負担を考えろとか、それから、自己負担をなしではなくて少なくという意見の先生もいるわけです。それがいい、悪いというんではなくて、今回これは、この状況が数年続いているわけですが、医師会との信頼関係でそれでやってきたということはだれもが評価していることで、医師会の皆さんの協力があってこそというふうに思っていますが、今のところ、話し合いをしようという、それをぜひ続けてほしいということを要望して、前回委員会が終わっていると思うんです。その後報告することが何かありましたら、お聞かせいただきたいと思います。

今健康推進課長

 前回の委員会終了後につきましても、何回か医師会の方とお話し合いをさせていただいております。理事会等での御説明と、それから、さらに進んでどういう形にしていったらいいのかということのお話し合いを含めて、ただいまも継続させていただいているところでございます。鋭意区といたしましては、御理解をいただいた上で実施していくということで話を進めさせていただいております。

江口委員

 現状ではこういう形で出ているわけですけれども、今の話し合いの中では医師会はどういう言い方をされているのか。御報告できる範囲があればお知らせください。

今健康推進課長

 区の財政状況等については、これは非常に厳しいという面については御理解をいただいているものというふうに思ってございます。ただ、財政状況の中で、健診そのものをどう扱っていくのかということにつきましては、本当に申しわけございません。今、まだ協議をさせていただいているところでございます。

昆委員

 今江口委員の方からも質問が出されておりますけれども、私も同じようなことをお聞きしたいというふうに思っておりました。それで、区の財政状況は厳しいということは理解をしていただいているけれども、具体的な話の詰めはまだ途中だというふうなことですが、今陳情者の方から補足の資料として示されました医師の方のこういう御意見等を見て、区の方としては何か所感はありますか。

今健康推進課長

 医師会の先生方等々とも、区民の健康をどのように守っていくのか、その仕組みをできるだけよりよくしていこうという意味では一致している点が非常に大きいのかなというふうに思います。そのためにも、全く経費のかからない形でのそういう改善というのがございませんので、その辺につきまして、できるだけ共通基盤をつくりながら、これからも話し合いをさせていただくというふうに考えてございます。

昆委員

 今、なかなかそれぞれの病院等、個人開業医のところもそうですけれども、ここにどなたでしたかしら、南台の方の三五医院の院長がお書きになっていますが、内服薬も週2回というふうになっているものを、薬をもらえるのは2週間分いただけるんですけれども、それを3週間とか4週間延ばして、薬局等医療機関に行く期間を分けるというふうなことだと思うんですけれども、そういう方は本当にいらっしゃるんです。そういう状況の中で、開業医の先生方も患者の数が減ってなかなか大変というふうな声も聞こえますけれども、ここに出されている意見を拝見しますと、自分の病院の経営だとか、そういうものを先に出しているのではなく、むしろこういう不況の中だからこそ、区民の健康、命を守るという、まさに医師としての使命をかけたそういう御意見を出されているというふうに思うんです。

 中野区民の健康を守り命を守るということでも、区で進めている健診の事業というのは非常に重要だと。そこからいけば、区民負担ということではない、そういう方向を検討すべきではないかというふうな内容のものが挙げられているというふうに思いますけれども、話し合いの中では、そういう御意見を多く出されていると思うんですが、区の方としてはどういうふうにその意見を酌み取るおつもりですか。

今健康推進課長

 健診の重要性そのものにつきましては、高い評価をしてくださいまして本当にありがとうございます。担当者といたしましても、本当に重要な事業であるということを認識しながら進めさせていただきたいというふうに思っております。

 医師会とのお話し合いの中では、どうすればそういう今重要な健診事業そのものをこれから先も充実させていけるのだろうか、そのために、区の財政状況との絡みでどういうふうに受けとめたらいいのかということで、各先生方が考えてくださっているというふうに受けとめております。

昆委員

 これは何年前になるでしょうか、がん検診に対する国の補助金1億円が削減されました。もう数十年というわけではないと思いますけれども、もう数年たっております。そういう国の財政負担そのものも、健康や医療という分野に対しての補助金を国庫支出金を削減してくるという、そういう状況の中で、なかなか地方自治体そのものの事業が成り立たないという状況もわからないではないんです。ですから、今こういう社会状況の中だからこそ、もともと国の国庫負担として出していたがん検診等に対する補助金等、これは今23区の区長会だとか部長会だとか、そういうところでは引き続き国の方には要望されているんでしょうか。

菅野保健福祉部長

 がん検診の国の補助金ですけれども、廃止いたしましたが、地方交付税算入ということで一般財源化ということでございます。したがって、23区とか、こういった地方交付税をもらっていない団体以外につきましては、一般財源化というか、地方交付税の中に算入されたということで、なかなか文句は言いにくい状況である。問題になりますのは、私どものような地方交付税不交付団体につきましては、一般財源化されますと、この分の補助金が全く来なくなるということですので、そういった一般財源化するようなことについて、慎重にやるべきだ、戻すべきだというような要望につきましては、区長会を通して出してございます。

昆委員

 区のそういう自治体独自の努力ということも今強く求められるというふうに思うんです。それをなくして、成人健診等のこの区民の健康にかかわる健診事業を区民負担ということだけで求めていくというのは、こういう時期だからこそ、なかなか一人ひとりの負担というのが重くなって大変だというふうに思うんです。

 それで、例えば医療機関等に行って、ちょっとした検査等をしても、本当に1万円札を財布の中に朝出るときに入れなければ、とてもじゃないけれども、窓口に行って恥をかくというような、そういう状況ぐらいに医療費というものが物すごく高くなっているんです。ですから、そういうことを考えますと、区民の人たちがこの健診によって早期発見、早期治療につながるような、そういう仕組みがあれば、全体の医療費も個人の医療費も、その負担というものの重さが軽減できるというふうな重要な制度だけに、来年度予算というのがもう既に皆さんのところではどういうふうに固まっているのかまだ示されておりませんけれども、区民の立場に立った予算の計上といいますか、事業のあり方、継続というものをぜひ検討していただきたいというふうに思いますが、そのことについては担当のところではどのように考えますか。

今健康推進課長

 健康に関するさまざまな課題、これがございます。それをいかに追求していくかということで、区民健診も早期発見、早期治療につながるような、そういう中身に充実させていきたいという思いは、これは強く持っております。そういう中で、さまざまな健診の方法の検討ですとか、それから、区の財政状況等を勘案しながら、16年度予算にできるだけ適切な形のものを計上できればというふうに考えてございます。

 そのためにも、今医師会との話し合いを極力進めさせていただいている段階でございまして、ある意味では、きちんと医師会の御理解を得ながら、区民のしわ寄せを抑えるような形で、さまざまな課題が実現されれば一番いいというふうに考えております。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に質疑がなければ、取り扱いについて協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時13分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後2時14分)

 

 休憩中に確認したとおり、第34号陳情、成人健診の現行制度継続を求めることについて、並びに第40号陳情、区の成人健診の現行制度継続を求めることについては閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で、第34号陳情並びに第40号陳情についての本日の審査を終了いたします。

 続きまして、第35号陳情、国民医療の充実を求める意見書を国に提出することについてを議題に供します。

 本陳情の前回の審査のときに、答弁保留になりました国保の患者負担を2割にした場合の影響について、健康推進課長から発言したい旨の申し出がありますので、発言を求めます。

今健康推進課長

 前回の委員会のときに、やながわ委員の方から、国保への影響ということで御質問をいただきました。国民健康保険課の方と協議をいたしまして、情報提供してもらいましたので、その件について報告させていただきたいと思います。

 これはあくまでも試算でございますけれども、中野区の場合を例にとって、15年度予算ベースで見ますと、15年度予算ベースでの保険給付費、これが152億100万円ということになります。保険給付率を7割から8割に引き上げた場合、つまり、一部負担割合を3割から2割に引き下げた場合のことでございますけれども、これにつきましては、単純計算ではなくて、給付費が23.9%増加するというふうに試算されるのだそうでございます。

 なぜ23.9%かといいますと、これは長瀬方式と言われる計算式によるものでございまして、給付率が上がると医療費も上昇するという波及効果を示していて、これは国もこれに基づいて試算しているということでございますので、これに基づいて検討をさせていただきました。この長瀬効果によると、7割給付を8割給付にした場合に、医療費が8.4%増加して、給付費は約23.9%増加するということで、こういう計算で国も全部計算をしているということでございます。

 この計算式で計算した場合に、中野区の国保の保険給付費は30億円をかなり超えて増加するというふうに推計されます。大体36億円ぐらいかなと、ここら辺はあくまでも正確な数字ではございませんけれども、そのぐらいが推計されております。つまり、国保会計上約36億円ぐらいの赤字が生じるということになります。この分をどう補てんするのかということでございますけれども、これについては幾つかの方法がございますが、すべて区が補てんするということになりますと、当然この分が一般会計からの繰り入れということになろうかと思います。

 それから、これを全額保険料で補てんするということにした場合に、現行の保険料の、これは所得階層によってかなり違うんですけれども、一般的には、現行保険料の約1.4倍の御負担を各自にお願いするという形になるのではないかという試算ができております。これが、国全体の制度として3割から2割に引き下げられた場合につきましては、保険料が大体4分の1、区からの繰り入れが4分の1、国庫の補てんが2分の1という形になりますので、この場合でも、保険料そのものは多分1万円を超えた引き上げになるであろうということと、それから区の負担も8億円から9億円の負担増という形になるんではないかということでございます。

 ちなみに、国の制度としてそういう形になる場合もございますけれども、国の制度ではなくて、区独自で3割を2割にということが可能かどうかということでございますけれども、区市町村は一部負担金割合を減じることによって、財政の健全化を損なうおそれのない場合に限り、条例により一部負担割合を減じることができるという項があるんだそうです。ただし、この場合には、都道府県知事と協議をするということになっていますので、区だけで負担をすることも不可能ではないけれども、かなり難しいという現状で、これは国全体の制度の問題として考えざるを得ないだろうというところが国民健康保険課からの情報でございます。

 あくまでも申し上げました数値は試算でございますので、確実なものということではございませんので、御了承をお願いしたいと思います。

委員長

 ただいまの答弁について質疑ございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本陳情についての質疑はございますか。

昆委員

 今の課長の答弁なんですが、前回の委員会での質疑に対する答弁という形で今示されましたけれども、区の一般財源からの補てんが36億円ぐらいとか、それから、保険料は現行の3割負担を2割に戻したと場合、1人当たりの保険料が1万円以上高くなる等のいろいろなお話が出されておりますけれども、ここの陳情で求めているのは、国保の患者負担を2割に改善してほしい、国で決めた医療制度の内容を2割に戻してほしいという意見書を国に提出してくれというのがこの陳情者の主旨になっているんです。

 ですから、陳情者が求めているのは、区の財政で賄うとか、区の方の独自の単独の事業としてどうするとかということではないというふうに私は考えているんですが、その辺はどういうふうに考えていらっしゃいますか。

今健康推進課長

 区の単独で何とかしろということではないと思っておりますが、わかりやすく区の場合でお示しをさせていただきました。区独自でやるということではなくても、国全体の制度となりましても、患者負担が減った分の負担をどこがどういうふうに負担していくのかという課題は残るかと思いますので、それとあわせて参考ということでの御答弁とさせていただきました。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時24分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時25分)

 

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行いますが、意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

昆委員

 第35号陳情に賛成の立場から討論をいたします。

 この主旨は、健保の3割負担を2割に戻し、国保の患者負担を2割に改善するなど、国民医療の基盤である医療保険制度の充実を求める意見書を国に提出してくださいというのが主旨となって出されている陳情であります。当然のことでございます。今長引く不況のもと、失業や、また営業している人たちにとっても、店を運営できないというふうな状況の中で、商店街の中でも本当にシャッター通りなどと言われているような言葉が出ているくらい、御商売をされている人たちも大変です。中でも、サラリーマン家庭の中で、本人も、また家族の自己負担も2割から3割にという状況でございます。

 先日も病院の窓口のところでいろいろな人たちの状況を見ておりましたら、自己負担が2割のときよりも3割負担となって、子どもの病院の医療費がこんなに高いのか、そういう声が聞こえておりました。子どもたちの風邪だとかいろいろな検査等が加われば、それも本当に家族の医療費にかかる家計が重くなってきているということを痛感してまいりました。そういうことから言いましても、国の財政の問題も今示されておりますが、国民の命と健康を守るということが何よりも重要な課題という観点から言いましても、この健保の3割負担を2割に戻し、国民の健康や命を守るという、この政策を国は責任をもってすべきというふうに考えておりますので、国に意見書を提出するということには賛成をし、賛成の討論といたします。

委員長

 他に討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について、挙手により採決いたします。

 お諮りいたします。

 第35号陳情、国民医療の拡充を求める意見書を国に提出することについてを採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手少数、よって、本件は不採択とすべきものと決しました。

 以上で第35号陳情、国民医療の拡充を求める意見書を国に提出することについての審査を終了いたします。

 休憩します。

 

(午後2時30分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後2時30分)

 

 ただいま御協議しましたとおり、本日の委員会はこれで終了します。次回の委員会は12月3日水曜日、午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。

 以上で本日予定した日程はすべて終了しますが、委員から何か発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。

 

(午後2時31分)